フィロソフィック2・インベストメント・トラスト-ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド15-05(豪ドル建) 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第4期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月1日-令和1年7月31日) |
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提出日 | |
提出者 | フィロソフィック2・インベストメント・トラスト-ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド15-05(豪ドル建) |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
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IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(E15033)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年1月31日
【計算期間】 第4期(自 平成30年8月1日 至 令和元年7月31日)
【ファンド名】 フィロソフィック2・インベストメント・トラスト-
ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド15-05
(豪ドル建)
(Philosophic 2 Investment Trust -
Bond Plus Fund Linked to the Performance of Winton 15-05 (AUD))
(注1)
【発行者名】 IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド
(IQ EQ Management Bermuda Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 ケヴィン・チャールズ・ジリー
(Kevin Charles Gilley, Director)
【本店の所在の場所】 バーミューダ、ハミルトン HM11、レイド・ストリート20番、
ウィリアムズ・ハウス4階
th
(4 Floor, Williams House, 20 Reid Street, Hamilton HM 11,
Bermuda)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 大西 信治
同 江橋 翔
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注1)ファンドの管理会社であるムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッド(Moore Management (Bermuda)
Limited)は、2019年3月25日付で、その名称をIQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(IQ EQ Management
Bermuda Limited)に変更しました。以下同じです。
(注2)オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」といいます。)の円貨換算は、便宜上、2019年11月29日現在の株式会社三菱
UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル=74.14円)によります。以下同じです。
(注3)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、ファンドの受益証券(以下「ファンド証券」また
は「受益証券」といいます。)は、豪ドル建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り豪ドル貨をもって行い
ます。
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(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があ
ります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合
四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
(注5)本書の中で、計算期間(以下「会計年度」ということがあります。)とは8月1日に始まり翌年7月31日に終わる1
年を指します。ただし、第1会計年度は2015年5月14日(ファンドの運用開始日)から2016年7月31日までの期間を
指します。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド15-05(豪ドル建)(以下「ファンド」と
いいます。)は、アンブレラ・ファンドとしてケイマン諸島の法律に基づき構成されているユニッ
ト・トラストであるフィロソフィック2・インベストメント・トラスト(以下「トラスト」といいま
す。)のサブ・ファンドです。
現在、トラストは、本ファンドを含む2本のサブ・ファンドで構成されています。なお、アンブレ
ラとは、1つの投資信託を傘と見立て、その傘の下で一つまたは複数の投資信託(サブ・ファンド)
を設定できる仕組みのものを指します。追加のサブ・ファンドは、受託会社と管理会社との間の信託
証書の補遺により設定することができます。
ファンドの投資目的は、ファンド償還時における受益証券一口当たり純資産価格について、豪ドル
建て募集価格の100%を確保することを目指しつつ、中長期的にキャピタル・ゲインを追求すること
です。
ファンドには信託金の限度額の定めはありません。
b.ファンドの特色
ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づきオープン・エンドのアンブレラ型投資信託として設定さ
れました。
管理会社および/または管理会社から任命されたいかなる者も、かかる目的のためにファンドの勘
定で受益証券を発行する独占的な権利を有します。各受益者は、事前に書面による通知を日本におけ
る販売会社を通じて管理事務代行会社に送付することにより、買戻日において、管理会社にその受益
証券の買戻しを請求することができます。
受益証券一口当たり買戻価格(以下「買戻価格」といいます。)は、関連する買戻日の直前の評価
日における受益証券一口当たり純資産価格に、投資対象の当該評価日における公表価格とその後の換
金額との差額の調整額を(受益者の最善の利益を考慮し、受託会社の承諾を得た上で管理会社の裁量
により)加減した金額(豪ドル小数第5位を切り捨て)とします。なお、設定日後の約5年間は、保
有期間により異なる料率の手数料が受益証券一口当たりの純資産価格から控除されます。
(2)【ファンドの沿革】
2002年2月13日 管理会社設立
2015年3月20日 信託証書締結
2015年3月20日 補遺信託証書締結
2015年5月14日 ファンドの運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
IQ EQマネジメント・ 管理会社 2015 年3月20日付で信託証書および補遺信
託証書(以下「信託証書」と総称しま
バミューダ・リミテッド
す。)を受託会社と締結。ファンド資産の
(IQ EQ Management Bermuda
運用管理、ファンド証券の発行・買戻しな
Limited)
らびにトラストおよびファンドの終了につ
いて規定しています。
HSBCトラスティー(ケイ 受託会社 信託証書を管理会社と締結。信託証書は、
マン)リミテッド 上記に加え、ファンドの資産の保管につい
(HSBC Trustee (Cayman) て規定しています。
Limited)
(注1)
HSBCインスティテュー 管理事務代行会社 管理事務代行契約 を管理会社および受
ショナル・トラスト・サービ
託会社と締結。管理事務代行契約は、受益
シズ(アジア)リミテッド
証券の発行および買戻しの手配について規
(HSBC Institutional Trust
定しています。
Services (Asia) Limited)
(注2)
三菱UFJ国際投信株式会社 投資顧問会社 2015 年3月24日付で投資顧問契約 を管
理会社と締結。投資顧問契約は、投資顧問
業務について規定しています。
(注3)
三菱UFJモルガン・スタン 代行協会員 2015 年3月23日付で代行協会員契約 お
(注4)
レー証券株式会社 日本における販売会社
よび受益証券販売・買戻契約 を管理会
社と締結。代行協会員契約は、代行協会員
業務について、受益証券販売・買戻契約
は、日本における販売会社としての業務に
ついて規定しています。
(注1)管理事務代行契約とは、管理会社および受託会社によって任命された管理事務代行会社がファンド証券の発行または
買戻しの手配等の業務を提供することを約する契約です。
(注2)投資顧問契約とは、管理会社によって任命された投資顧問会社が、管理会社に対し、投資顧問業務を提供することを
約する契約です。
(注3)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドに対し、受益証券一口当たり純資産価格
の公表ならびに受益証券に関する目論見書および決算報告書その他の書類の販売会社への送付等代行協会員業務を提
供することを約する契約です。
(注4)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、受益証券の日本における募集
の目的で管理会社から交付を受けた受益証券を日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することを約する契
約です。
③ 管理会社の概要
(ⅰ)設立準拠法
バーミューダの法律に基づき、バーミューダにおいて2002年2月13日に設立されました。
(ⅱ)会社の目的
会社の目的は、投資信託の管理運営を行うことです。
(ⅲ)資本金の額(2019年11月末日現在)
資本金の額 750,000アメリカ合衆国ドル(約8,217万円)
発行済株式総数 75万株
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がありません。
ただし、上記資本金の増減については、定款規定に基づく株主の決議を要します。
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(注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)の円貨換算は、便宜上、2019年11月29日現在の株式会
社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.56円)によります。以下同じです。
(ⅳ)会社の沿革
2002年2月13日 設立
2006年8月1日 商号をムーア・マネジメント・サービシズ(バーミューダ)リミテッドから
ムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッドに変更
2019年3月25日 商号をムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッドからIQ EQマネジメ
ント・バミューダ・リミテッドに変更
(ⅴ)大株主の状況
(2019年11月末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
英国属領チャネル諸島
IQ EQグループ・ホールドコー
ジャージー島、セント・ヘリア、
エスプラネード66-72、ガスペ・ハ
(ジャージー)リミテッド 75 万株 100 %
ウス2階
(IQ EQ Group Holdco (Jersey) Limited)
(郵便番号 JE1 1GH)
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
(ⅰ)準拠法の名称
トラストは、ケイマン諸島の信託法(2020年改正)(以下「ケイマン諸島信託法」といいま
す。)に基づき設立されています。トラストは、また、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド
法(2020年改正)(以下「ミューチュアル・ファンド法」といいます。)により認可されていま
す。
(ⅱ)ケイマン諸島準拠法の内容
① 信託法
ケイマン諸島の信託の法律は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほとん
どの部分を採用しており、この問題に関する英国判例法のほとんどを採用しています。さらに、
ケイマン諸島信託法は、英国の1925年受託者法を実質的に基礎としています。投資者は、受託会
社に対して資金を払い込み、受託会社は、投資者の利益のために投資顧問会社が運用する間、一
般的に保管会社としてこれを保持します。各受益者は、信託資産持分比率に応じて権利を有しま
す。
受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益権者に対して説明の義務があります。その機
能、義務および責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載されます。
大部分のユニット・トラストは、免税信託として登録申請されます。その場合、信託証書、ケ
イマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益
者としない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に届出されます。
免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定
を取得することができます。
信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できます。
免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければなりませ
ん。
② ミューチュアル・ファンド法
後記「6 監督官庁の概要」の記載をご参照下さい。
③ 一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)
一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)(以下「本規則」といいます。)は、日
本で公衆に向けて販売されるケイマン諸島の一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定め
たものです。
本規則は、新規の一般投資家向け投資信託に対し、ケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」と
いう。)への投資信託免許の申請を義務づけています。かかる投資信託免許の交付は、CIMA
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が適当とみなす要件の遵守が条件とされており、かかる要件のひとつとして一般投資家向け投資
信託は本規則に従って事業を行わねばなりません。
本規則は、一般投資家向け投資信託の設立文書に、証券に付随する権利および制限、資産と負
債の評価に関する条件、純資産総額ならびに証券の発行価格および買戻価格の計算方法、証券の
発行条件(証券に付随する権利および制限の変更にかかる条件および状況(もしあれば)を含み
ます。)、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しまたは買戻しの中止の条件ならびに監査
人の任命の条項を入れることを義務づけています。
本規則は、一般投資家向け投資信託に対し、ミューチュアル・ファンド法に基づきCIMAに
より承認された管理事務代行会社を任命し、保有することを義務づけています。管理事務代行会
社を変更する場合、CIMA、一般投資家向け投資信託の投資者および他のサービス提供会社に
対し、変更の1か月前までに書面で通知しなければなりません。一般投資家向け投資信託は、C
IMAの事前承認を得ない限り、管理事務代行会社を変更することができません。
また、管理事務代行会社は、投資者名簿の写しを通常の営業時間中に投資者が閲覧できるよう
にし、かつ、請求に応じて証券の最新の発行価格、償還価格および買戻価格を無料で提供しなけ
ればなりません。
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法
域で規制を受けている資産保管会社(またはプライム・ブローカー)を任命し、維持しなければ
なりません。一般投資家向け投資信託は、資産保管会社を変更する場合、CIMA、一般投資家
向け投資信託の投資者および他のサービス提供会社に対し、1か月前までに書面で通知しなけれ
ばなりません。「同等の法域」とは、犯罪収益に関する法律(2020年改訂)(以下「犯罪収益に
関する法律」といいます。)の下でケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止対策グループによ
り承認された法域をいいます。
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法
域において設立されたか、または適法に事業を行っている投資顧問会社を任命し、維持しなけれ
ばなりません。投資顧問会社を変更する場合、CIMA、投資者および他のサービス提供会社に
対し、変更の1か月前までに書面で通知しなければなりません。また、投資顧問会社の取締役を
変更する場合は、投資顧問会社が運用する各一般投資家向け投資信託の運営者の事前承認を得な
ければなりません。運営者は、かかる変更が行われる場合、CIMAに対し、1か月前までに書
面で通知しなければなりません。
一般投資家向け投資信託は、ミューチュアル・ファンド法に従い、各会計年度が終了してから
6か月以内に監査済財務諸表を含む財務報告書を作成し、投資者に交付しなければなりません。
中間財務諸表は、一般投資家向け投資信託の目論見書において投資者に対し明示された方法に従
い作成し、交付しなければなりません。
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(5)【開示制度の概要】
① ケイマン諸島における開示
(a)ケイマン諸島金融庁に対する開示
トラストは、英文目論見書を発行しなければなりません。英文目論見書は、受益証券について
すべての重要な内容を記載し、トラストに投資を予定している者が受益証券を買付けるまたは購
入するか否かについて、十分な情報に基づく決定をなしうるために必要なその他の情報を記載し
なければなりません。英文目論見書には、本規則に特定される情報を記載しなければなりませ
ん。英文目論見書は、トラストについての詳細を記載した申請書とともにCIMAに提出しなけ
ればなりません。
トラストは、CIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査済会計書
類を提出しなければなりません。監査人は、トラストの決算の監査の過程において、トラストに
以下の事由があるとの情報を取得した場合、またはその疑いがある場合、CIMAに報告する法
的義務を負っています。
(ⅰ)支払期日の到来した債務を弁済できないか、もしくはできなくなる可能性があること
(ⅱ)投資者もしくは債権者の利益を害する方法で事業を継続するか、もしくは継続を試みようと
しているか、またはその事業を任意に清算していること
(ⅲ)その決算書が適切に監査できるような何らかのもしくは十分な会計記録を作成せずに事業を
継続するか、もしくは継続を試みようとしていること
(ⅳ)詐欺的または犯罪的な方法で事業を継続するか、もしくは継続を試みようとしていること
(ⅴ)以下を遵守せずに事業を継続するか、もしくは継続を試みようとしていること
(イ)ミューチュアル・ファンド法またはこれに基づくいずれかの規制
(ロ)金融庁法(2020年改正)
(ハ)マネー・ロンダリング防止規則(2020年改正)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」
といいます。)または
(ニ)その認可条件
管理事務代行会社が以下の事項を了知した場合、
(ⅰ)トラストの資産の一部または全部が、関連する英文目論見書に含まれる投資目的および投資
制限に従わずに投資されていること、または
(ⅱ)受託会社または管理会社が、トラストの業務または投資活動を実質的にその定款および関連
する英文目論見書の規定に従わずに遂行していること
管理事務代行会社は、当該情報を了知後可能な限り速やかに、
(ⅰ)受託会社に対してかかる事項を書面により報告し、また
(ⅱ)当該報告書の写しおよび当該報告書に適用ある証拠をCIMAに提出しなければならず、か
かる報告書またはその適正な要約は、トラストの次回の年次報告書または次回の半期報告書も
しくは定期報告書が次回の年次報告書より前に配布されることが要求される場合には次回の半
期報告書もしくは定期報告書に記載されなければなりません。
管理事務代行会社は、CIMAに対して実務上可能な限り速やかに以下の旨を書面により通知
しなければなりません。
(ⅰ)トラストに関する募集または償還もしくは買戻しの疑いおよびかかる疑いの理由、ならびに
(ⅱ)トラストの清算の意図およびかかる清算の理由
受託会社は、CIMAに対して、各会計年度末の6か月後から20日以内に、トラストの活動に
関する書面による報告書を提出し、もしくは提出させなければならず、かかる報告書は、トラス
トに関して以下を含むことが求められます。
(ⅰ)トラストの名称およびすべての以前の名称
(ⅱ)投資者が保有する各証券の純資産価額
(ⅲ)前回の報告期間からの純資産価額および各証券の変化率
(ⅳ)純資産の価額
(ⅴ)関連ある報告期間における新たな募集の口数および価額
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(ⅵ)関連ある報告期間における新たな償還または買戻しの口数および価額、ならびに
(ⅶ)報告時期末に発行済みの証券の総口数
受託会社は、CIMAに対して、受託会社により署名された以下を確認する宣言を毎年提出
し、もしくは提出させなければなりません。
(ⅰ)受託会社の知識および信念の限りにおいて、トラストの投資ガイドライン、制限および定款
が遵守されており、かつ
(ⅱ)トラストは投資者または債権者の利益を害する方法で運用していないこと
トラストは、CIMA、投資者およびサービス提供者(管理事務代行会社を除きます。)に対
して、管理事務代行会社の任命の変更案に関する書面による通知をかかる変更の1か月以上前ま
でに交付しなければなりません。
トラストは、CIMA、投資者およびサービス提供者(関係する保管会社を除きます。)に対
して、保管会社の任命の変更案に関する書面による通知をかかる変更の1か月以上前までに交付
しなければなりません。
トラストは、CIMA、投資者およびその他のサービス提供者に対して、管理会社の変更案に
関する書面による通知をかかる変更の1か月以上前までに交付しなければなりません。
トラストの監査人は、アーンスト・アンド・ヤングです。ファンドの会計監査は、信託証書に
定める会計基準に基づいて行われます。
トラストは、2016年7月31日を初回として毎年7月31日に終了する会計年度の監査済会計書類
をCIMAに提出します。
(b)受益者に対する開示
監査済年次報告書および未監査半期報告書は、通常、決算日から4か月以内および半期終了時
から2か月以内に、それぞれ受益者に送付され、受託会社の登記上の事務所において、閲覧また
は入手可能です。
ファンドの会計年度は、毎年7月31日に終了します。
② 日本における開示
(a)監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東
財務局長に提出しなければなりません。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法
(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)(以下「金融商品取引法」といいま
す。)に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(以下「EDINE
T」といいます。)等において、これを閲覧することができます。
受益証券の販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまた
は同時に交付しなければならない目論見書をいいます。)を投資者に交付します。また、投資
者から請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求さ
れた場合に交付しなければならない目論見書をいいます。)を交付します。管理会社は、その
財務状況等を開示するために、各会計年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半
期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更が
あった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出します。投資者およびそ
の他希望する者は、これらの書類をEDINET等において閲覧することができます。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に
関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法」といいま
す。)に従い、ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければなりません。ま
た、管理会社は、ファンドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変
更の内容および理由等を金融庁長官に届け出なければなりません。さらに、管理会社は、ファ
ンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項に
つき運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければなりません。
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(b)日本の受益者に対する開示
管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であってその内容が重大なものである場合等に
おいては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもっ
て通知しなければなりません。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売取扱会社を通じて日
本の受益者に通知されます。
上記のファンドの運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面(交付運用報
告書)は、日本の知れている受益者に交付されます。運用報告書(全体版)は、管理会社のため
に代行協会員のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付
請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス http://www.sc.mufg.jp/
(6)【監督官庁の概要】
トラストは、ミューチュアル・ファンド法に基づきミューチュアル・ファンドとして規制されてい
ます。CIMAは、ミューチュアル・ファンド法の遵守を確保するための監督および執行の権限を有
します。ミューチュアル・ファンド法の下での規制により、所定の詳細および監査済みの財務書類を
毎年CIMAに提出しなければなりません。規制されたミューチュアル・ファンドとして、CIMA
は、いつでも受託会社に、トラストの財務書類の監査を行い、同書類をCIMAが特定する一定の期
日までにCIMAに提出するよう指示することができます。CIMAの要求に従わない場合、受託会
社は、高額の罰金を課されることがあり、CIMAは、裁判所にトラストの清算を申し立てることも
あります。
CIMAは、(ⅰ)規制されたミューチュアル・ファンドが支払期日の到来した債務を弁済できない
か、もしくはできなくなる可能性が高いか、または投資者もしくは債権者の利益を害する方法で事業
を継続するか、もしくは継続を試みようとしているか、またはその事業を任意に清算すると確信する
場合、(ⅱ)トラストのように認可されたミューチュアル・ファンドの場合に、規制されたミュー
チュアル・ファンドがミューチュアル・ファンド認可条件を遵守せず、ミューチュアル・ファンド法
に反して業務を行うかもしくは行おうとしていると確信する場合、規制されたミューチュアル・ファ
ンドの指示および運用が、適切かつ的確な方法で遂行されていないと確信する場合、または(ⅲ)規
制されたミューチュアル・ファンドの管理会社の地位にある者がかかる地位を維持するにふさわしく
かつ適切ではないと確信する場合、一定の措置を講じることができます。CIMAの権限には、特
に、受託会社の交代を要求する権限、ファンド業務の適切な実施に関連して受託会社に助言を行う者
を任命する権限、トラストの業務の管理を引き受ける者を任命する権限などを含みます。その他に
も、上記以外の措置の承認を求めてケイマン諸島の裁判所に申請を行うことができるなど、CIMA
が利用できる救済が存在します。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
I.投資目的および投資方針
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ファンドの目的は、ファンド償還時における受益証券一口当たり純資産価格について、豪ドル建て
募集価格の100%を確保することを目指しつつ、中長期的にキャピタル・ゲインを追求することです。
管理会社は、受益証券の発行手取金(からファンドの設立および受益証券の募集に関連する費用な
らびにファンドの資産から支払われるその他の手数料および費用のための準備金を控除した金額)の
全額(以下「純投資額」といいます。)を、以下の2つの異なる債券へ投資することにより、この投
資目的の達成を目指します。
① 特別目的ヴィークルであるゼロ・クーポン債発行会社により発行される10年満期豪ドル建てゼ
ロ・クーポン債(以下「ゼロ・クーポン債」といいます。)
② 特別目的会社であるパフォーマンス・リンク債発行会社により発行される10年満期豪ドル建てパ
フォーマンス・リンク債(以下「パフォーマンス・リンク債」といいます。)
ゼロ・クーポン債
ゼロ・クーポン債は、債券満期日までゼロ・クーポン債を保有したゼロ・クーポン債の保有者に対
して豪ドル建ての元本の100%を提供することを目指します。ゼロ・クーポン債は、その満期予定日ま
で保有された場合に限り、元本の100%で償還されます。ゼロ・クーポン債に投資される純投資額の割
当ては、当初払込日の後に管理会社によって70.49%と決定されました。
ゼロ・クーポン債は、いかなる格付機関からも格付を得る予定はなく、また、いかなる取引所にも
上場される予定はありません。ゼロ・クーポン債については、後記「Ⅱ.ゼロ・クーポン債およびパ
フォーマンス・リンク債(本債券)」に記載される担保資産で担保されています。
疑義を避けるために付言すると、ゼロ・クーポン債の保有者については責任財産の限定(リミテッ
ド・リコース)および担保資産を構成するG7国債の信用リスクを負担しつつも(債券満期日まで保
有された場合には)元本の100%での償還という恩恵を受けます。ただし、ファンド自体は受益証券の
投資元本の100%での買戻しは行わず、ファンドへの投資元本は保証されているわけではありません。
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ファンドへの投資は、(受益証券が最終買戻日まで保有された場合であっても)投資元本を失う可能
性を含む一定の投資リスクを伴います。
パフォーマンス・リンク債
ゼロ・クーポン債への投資分および一定の費用の支払分を控除した純投資額は、パフォーマンス・
リンク債に投資されます。パフォーマンス・リンク債への投資により、投資者に対し、投資先ファン
ドのパフォーマンスへのエクスポージャーが提供されます。
投資タイミングの分散化を図るため、投資先ファンド連動部分(後記「Ⅱ.ゼロ・クーポン債およ
びパフォーマンス・リンク債(本債券)」に定義されます。)へのエクスポージャーは、当初払込日
からおよそ10週間の期間をかけて段階的に増加され、2015年7月24日付で、純資産価額の108.16%と
なりました。
パフォーマンス・リンク債は、純資産価額の150%程度を上限として投資先ファンド連動部分へのエ
クスポージャーを持つのと同等の効果を達成することができます。また、上記のおよそ10週間の間、
またはその後の期間にも、投資先ファンドのパフォーマンスや市場環境その他の要因によって、かか
るエクスポージャーは、100%を著しく下回る可能性があることにも留意すべきです。
パフォーマンス・リンク債は、元本が確保される保証はなく、いかなる格付機関からも格付を得る
予定はなく、また、いかなる取引所に上場する予定もありません。
パフォーマンス・リンク債が参照する想定ポートフォリオにおいて想定上の借入れを行うことがで
きます。この想定上の借入れにつきましては以下に記載される上限があります。
ファンドが、その投資目的を達成することまたは損失を被らないことの保証はありません。
Ⅱ.ゼロ・クーポン債およびパフォーマンス・リンク債(本債券)
以下は、本債券のパフォーマンスの図解です。
管理会社は、キャピタル・ゲインを目指すパフォーマンス・リンク債、および、元本確保を目指す
ゼロ・クーポン債の2種類の異なる債券に投資することにより、ファンドの投資目的を達成すること
を目指します。
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(注1)ゼロ・クーポン債とパフォーマンス・リンク債の合計は、当初投資額と正確には一致しません。
(注2)上記ケース1および2におけるスキーム図は実際の縮尺ではなく、イメージの提供を目的としており、実際の運用と
は異なることがあります。ケース1に記載されているような運用実績をファンドが達成する保証はなく、ケース2の
ように、投資先ファンドの運用が不調となり、パフォーマンス・リンク債の価格がゼロとなった場合には、受益者が
債券満期日に期待できる償還額は、ゼロ・クーポン債の償還額のみになります。パフォーマンス・リンク債およびゼ
ロ・クーポン債への実際の投資配分比率は、それぞれ29.51%および70.49%と決定されました。
※市況動向および資金動向により上記のような運用が行えない場合があります。
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ゼロ・クーポン債およびパフォーマンス・リンク債の発行価格は、それぞれ額面1万豪ドル当たり
2,926.44豪ドルおよび額面1万豪ドル当たり6,989.00豪ドルでした。本債券それぞれの発行価格によ
り、ゼロ・クーポン債およびパフォーマンス・リンク債に対する純投資額の配分比率は、それぞれ
70.49%および29.51%に決定されました。本債券はいずれも豪ドル建てです。
ゼロ・クーポン債は、2005年2月15日付でケイマン諸島において設立されたゼロ・クーポン債発行
会社により発行されました。
ゼロ・クーポン債は、満期予定日(2025年4月30日)(以下「債券満期日」といいます。)に元本
(以下「想定元本額」といいます。)の100%(以下「最終償還額」といいます。)の金額で償還され
ますが、責任財産の限定(リミテッド・リコース)および担保資産を構成する債券の信用リスクを負
担します(詳細は以下に記載されます。)。想定元本額は、債券満期日における発行済受益証券口数
に募集価格を乗じた額と等しくなります。
ゼロ・クーポン債は、ゼロ・クーポン債発行会社の支払義務が、(a)G7国債、(b)スワップ取引
またはスワップ取引のポートフォリオ(以下「スワップ」といいます。)、および、(c)豪ドル建て
現金(もしあれば)(以下、これらを「担保資産」といいます。)により担保されるように組成され
ます。スワップは、ゼロ・クーポン債発行会社により受領されるG7国債のキャッシュフローの合計
をゼロ・クーポン債のキャッシュフローの合計と交換するなどの目的で、ゼロ・クーポン債発行会社
とスワップ・カウンターパーティーの間で締結されます。担保資産はゼロ・クーポン債の債務以外の
ゼロ・クーポン債発行会社のあらゆる債務から隔離され、ゼロ・クーポン債の保有者は担保資産およ
び担保資産から生じる金銭からのみ弁済を受けます。
G7国債は、ゼロ・クーポン債の発行日までにおいてゼロ・クーポン債の要項に定められる適格基
準に従って決定されます。
スワップに関する信用補完の手段として、ゼロ・クーポン債発行会社とスワップ・カウンターパー
ティーの間で信用補完の取決めがなされ、スワップ・カウンターパーティーおよびゼロ・クーポン債
発行会社は、かかる信用補完の取決めの条件に基づき相互に担保を提供します。担保の額は、評価時
点でスワップが解約されたと仮定した場合に、スワップ・カウンターパーティーまたはゼロ・クーポ
ン債発行会社のいずれかの他方当事者に対する潜在的な支払債務をカバーできる金額とします。かか
る信用補完の取決めに定められる担保価値が確保されるように、第三者機関がスワップ・カウンター
パーティーにより提供される担保の価値をモニターします。
担保資産については、ゼロ・クーポン債の受託会社であるBNYコーポレート・トラスティー・
サービシイズ・リミテッドおよびゼロ・クーポン債発行会社を含む当事者により締結された信託証書
の要項(ゼロ・クーポン債の発行日以前の日付のゼロ・クーポン債の追補証書により訂正されま
す。)に基づいてゼロ・クーポン債の保有者のために担保が設定されます。当該信託証書の要項の
下、ゼロ・クーポン債発行会社は、ゼロ・クーポン債に関して、ゼロ・クーポン債の受託会社、担保
設定を受けた複数の機関(保管会社および支払代理人を含みます。)、スワップ・カウンターパー
ティーおよび債券保有者のために担保資産について担保権を設定します。ゼロ・クーポン債発行会社
は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンを保管会社として選任しており、かかる保管会社は、
ゼロ・クーポン債に関してゼロ・クーポン債発行会社により保管会社に預託された資産(G7国債を
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含みます。)が保管会社自らの資産と分別管理されることを確保することを保管要綱に基づき確認し
ています。
ゼロ・クーポン債発行会社は、ゼロ・クーポン債について上場を申請し、また格付を得る予定はあ
りません。
ゼロ・クーポン債に関する報酬および手数料については、後記「4.手数料等及び税金、(3)管
理報酬等」の項を参照のこと。
パフォーマンス・リンク債は、2013年10月2日付でケイマン諸島において設立されたパフォーマン
ス・リンク債発行会社により発行されました。
パフォーマンス・リンク債は、ゼロ・クーポン債と同じ債券満期日を有します(したがって、本書
において「債券満期日」には、場合に応じてゼロ・クーポン債とパフォーマンス・リンク債のいずれ
の債券満期日も含まれます。)が、元本確保の性質をもっていません。その代わり、パフォーマン
ス・リンク債は、(ⅰ)投資先ファンドにより構成される部分(以下「投資先ファンド連動部分」とい
います。)と(ⅱ)想定上の現預金および合成借入れ部分を含みうる合成され動的に割り当てられた
ポートフォリオの価値を表示する指数(以下「インデックス」といいます。)に対して変動するエク
スポージャーを取ることにより、キャピタル・ゲインを得る機会を提供します。ただし、投資先ファ
ンド連動部分は、当初、投資先ファンドのみによって構成される見込みですが、投資先ファンドに関
する一定のリスク基準、市場環境およびその他の要因により、期中で想定上の現預金が含まれること
があります。
投資先ファンド連動部分に対する投資タイミングの分散化を図るため、パフォーマンス・リンク債
発行後、インデックスにおける投資先ファンド連動部分へのエクスポージャーは、当初払込日からお
よそ10週間をかけて徐々に増加されました。インデックスにおける投資先ファンド連動部分へのかか
るエクスポージャーは、パフォーマンス・リンク債の存続期間中変化します。
パフォーマンス・リンク債は、投資先ファンド連動部分にレバレッジをかけた投資と同等の効果を
達成することを目指します。かかる目的のため、インデックスのエクスポージャーが、最大で、(a)
ゼロ・クーポン債、および、(b)パフォーマンス・リンク債の市場評価額の合計の概ね150%(以下
「最大連動率」といいます。)になることがあります。
インデックスは、あらかじめ規定されたインデックス調整ルールに基づいて調整され、当該ルール
により投資先ファンド連動部分と想定上の現預金および合成借入れ部分との資産配分が決定されま
す。かかるインデックス調整ルールは、いかなる時点においても、インデックスの値がパフォーマン
ス・リンク債に基づく将来の支払債務(以下に説明されるクーポン支払を含みますが、これに限定さ
れません。)の純現在価値以上となることを目指しますが、投資先ファンド連動部分のパフォーマン
スおよび/または関連する市場環境により、インデックスがかかる値を下回ることもあります。特
に、クリスタライゼーション事由の発生時には、それ以後、インデックスは、投資先ファンド連動部
分へのエクスポージャーがゼロとなるよう調整されます。以下の事由が「クリスタライゼーション事
由」を構成します。(ⅰ)投資先ファンドの償還、(ⅱ)トレーディング・アドバイザーによるトレー
ディング・アドバイザリー契約に基づく義務の不履行または違反、(ⅲ)投資先ファンドにおける取引
頻度の減少、または投資先ファンドの買付けの不受理もしくは償還の不履行、(ⅳ)投資先ファンドの
投資ガイドラインの重大な変更、(ⅴ)投資先ファンドの投資ガイドラインからの著しい逸脱または投
資制限の違反、(ⅵ)投資先ファンドまたはトレーディング・アドバイザーに対する監督官庁の処分
で、GSがパフォーマンス・リンク債の計算代理人としての資格において、自己の評判に重大な悪影
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響を及ぼすことがあると判断する場合、ならびに、(ⅶ)投資先ファンドの投資者に対する支払に重大
な影響を及ぼすような税法または税法解釈の変更。
投資先ファンド連動部分へのエクスポージャーがインデックスの値を上回る場合、投資先ファンド
連動部分に対する連動率とは関係なく、インデックス内で想定上の借入れが行われ、以下で記述する
費 用が発生します。ただし、かかる想定上の借入れは、パフォーマンス・リンク債の名目元本額(以
下「名目元本額」といいます。)(ゼロ・クーポン債の元本と同じ値に設定されています。)に約
150%を乗じた額に、ゼロ・クーポン債の市場評価額に概ね相当する額を加えた額を上限とします。
債券満期日において、パフォーマンス・リンク債は、パフォーマンス・リンク債の計算代理人とし
ての資格においてGSにより計算されるインデックスの最終値に基づいて算出される価格により償還
されます。
パフォーマンス・リンク債の名目元本額に対して年率で0.875%、加えてパフォーマンス・リンク債
の名目元本額の1億豪ドル以下の部分に対して年率で0.30%、パフォーマンス・リンク債の名目元本
額の1億豪ドルを超える部分に対して年率で0.10%の金額が、2015年6月30日から債券満期日までの
毎月、パフォーマンス・リンク債の保有者に対して、後払いで支払われます。
パフォーマンス・リンク債に関するパフォーマンス・リンク債発行会社の支払債務は、GSによる
インデックス・スワップおよびインデックス・スワップに関してGSにより提供された信用補完担保
により担保されます。
パフォーマンス・リンク債に関する報酬および手数料については、後記「4.手数料等及び税金、
(3)管理報酬等」の項を参照のこと。
Ⅲ.投資先ファンド(MA WCM FPリミテッド)
投資先ファンドは、ケイマン諸島において2015年2月10日に設立されました。
投資目的
投資先ファンドの投資目的は、参照プログラムのリターンを、(参照プログラムの資産の流動性、
譲渡性および最低額面金額、ファンドと参照プログラムとの間における構造上および運営上の違い
(トレーディング・アドバイザーがトレーディング・カウンターパーティー以外の取引相手方との間
で行ったすべての取引をトレーディング・カウンターパーティーに引き渡す際の要件、ならびにト
レーディング・カウンターパーティー、ファンド管理事務代行会社およびその他のサービス提供会社
がファンドに課す手数料の水準と参照プログラムについて課される手数料の水準の違いを含みます
が、これらに限定されません。)、ならびに規制上またはコンプライアンス上の制限を考慮した上
で、)実務上合理的かつ商業的に可能な限り当該リターンに近づける形で実質的に複製することで
す。ただし、ポートフォリオは、高頻度の取引を行わないものとします。
投資されない資産は、ファンドのキャッシュ・アカウントに留保され、また、場合によっては為替
ヘッジ取引およびファンディング・スワップにおいて利用されます。
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投資戦略
参照プログラム:
参照プログラムの投資目的は、一定の投資制限に従い、多角的な投資戦略を追求することにより、
複合的な成長により長期的なキャピタル・ゲインを獲得することです。投資制限は、ウィントン・グ
ループまたはマネジド・アカウントにより課される場合と、規制または規則により定められる場合と
があります。
参照プログラムは、後記「リスク管理」の項に記載されるリスク目標の達成を目指して、十分な流
動性があり、かつ、入手可能なデータが十分にあるとウィントン・グループが考える市場においてレ
バレッジをかけながらロング(買い持ち)またはショート(売り持ち)のポジションを取ることがで
きます。参照プログラムには、株式は含まれません(ただし、ファンドは、株式指数先物への投資に
より、株式市場への間接的なエクスポージャーを獲得する場合があります。)。
リスク管理:
市場変動から生じるリスクの管理は、ウィントン・グループの投資プロセスには不可欠です。レバ
レッジをかけるウィントン・グループのプログラム(ウィントン・マルチ・ストラテジー戦略および
ウィントン・ディバーシファイド・マクロ戦略)に関して、リスクに関する最も重要な決定要因は、
ギアリング・レベルです。ギアリング・レベルを定める目的で、プログラムが負うリスクに関する包
括的な情報(標準的かつ固有のボラティリティーモデル(かかるモデルは、多数の通常使用されるモ
デルよりも極端な市場変動の可能性を重視します。)を用いるプログラムの長期および短期予想最大
損失額(以下「VaR」といいます。)、様々な固有の手法を用いる極端なVaR(テールリスク)
のストレステストモデル、極端な損失発生率の予想ならびにマージン利用およびレバレッジの手段を
含みます。)が要求されます。ウィントン・グループは、ポートフォリオのボラティリティ全体を予
想し、かつ、ポートフォリオリスクを管理するために適宜にレバレッジを調整する目的で、各市場に
おけるボラティリティおよび市場間の相関関係を日々予測します。
借入れおよびレバレッジ
投資先ファンドは、短期的な資金需要および投資先ファンドの投資戦略の一環としてレバレッジを
かける場合に資金の借入れを行う場合があります。投資先ファンドは、その投資戦略と整合する上限
の範囲内で、資金の借入れを行い、また、レバレッジをかけることができます。
上記において、以下の用語は次の意味を有します。
「ファンド・キャッシュ・アカ 投資先ファンドがアカウント・バンク(投資先ファンドの
ウント」 取締役により適式に任命されるエンティティー)に保有す
るキャッシュ・アカウントまたは投資先ファンドのトレー
ディング・アドバイザー契約の条件に従って決定されるそ
の他のアカウントをいいます。
「ファンディング・スワップ」 投資先ファンドがファンディング・スワップ・カウンター
パーティーに対して資金の貸付けを行うために投資先ファ
ンドおよびファンディング・スワップ・カウンターパー
ティーにより締結されるスワップをいいます。
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「ファンディング・スワップ・ 投資先ファンドが随時ファンディング・スワップを締結す
カウンターパーティー」 る相手方であるゴールドマン・サックス・インターナショ
ナルまたは関連会社をいいます。
「ポートフォリオ」 ファンディング・スワップおよびファンド・キャッシュ・
アカウントの現金を除いた、投資先ファンドによりまたは
投資先ファンドを代理して随時保有される総資産をいいま
す。
「プライム・ブローカー」 投資先ファンドの取締役によりプライム・ブローカー(ま
たは先物業者)として適式に任命される各プライム・ブ
ローカーまたは先物業者をいいます。本書の日付現在にお
けるプライム・ブローカーは、ソシエテ・ジェネラル・
ニューエッジUKリミテッドです。
「参照プログラム」 ウィントン・ディバーシファイド・マクロ戦略をいいま
す。
「トレーディング契約」 投資先ファンドの資産の投資に関連した契約または取決を
いいます。これには、ISDAのマスターまたはその他の
契約、別紙、クレジット・サポートその他のアネックスお
よびこれらに関連するあらゆる書類が含まれますが、
(ⅰ)プライム・ブローカレッジ契約、または、(ⅱ)ブ
ローカーがトレーディング・カウンターパーティーに引き
渡す各取引のブローカーとの間で署名されたあらゆる契約
または取決は含まれません。
「トレーディング・カウンター プライム・ブローカーおよびトレーディング契約のカウン
パーティー」 ターパーティーをいいます。
「投資先ファンド管理事務代行 シトコ・ファンド・サービシズ(ケイマン諸島)リミテッ
会社」 ドをいいます。
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トレーディング・アドバイザー
投資先ファンドは、ウィントン社を、トレーディング・アドバイザリー契約に基づき投資先ファン
ドに対して投資運用業務を提供する投資先ファンドの一任トレーディング・アドバイザーに選任して
います。
イングランドおよびウェールズにおいて登録された有限責任会社であるウィントン社は、英国金融
行動監視機構による認可および規制を受け、またコモディティ・プール・オペレーターおよび商品取
引顧問業者として商品先物取引委員会に登録されています。米国の投資顧問法の下で米国証券取引委
員会に登録された投資顧問業者です。トレーディング・アドバイザーは、全米先物協会の一員であ
り、また、投資運用会社の登録住所は英国ロンドン市EC4M 7EGオールド・ベイリー20です。
ウィントン社は、ウィントン・グループ・リミテッド(Winton Group Limited)の完全所有子会社
です。ウィントン・グループ・リミテッドは、英国イングランドおよびウェールズにおいて2013年10
月4日に有限責任会社として設立されました。2019年12月末日現在、ウィントン・グループは一任の
顧客資産および非一任の自己資産として約198億米ドルを運用しています。運用している顧客資産を計
算するために、ウィントン・グループが限定的裁量を有するポートフォリオおよびウィントン・グ
ループに一任されているすべてのファンドおよび運用口座の価値を含めています。これらのファンド
および運用口座の全額が含まれます、すなわち、ウィントン・グループの直接の管理下にないものの
ファンドもしくは運用口座より一定の運用水準がウィントン・グループに与えられた名目上資金また
は/もしくは受託資金が含まれています。
ウィントン・グループの投資手法
ウィントン・グループは、過去の情報の科学的分析に基づく管理された投資手法を用います。最初
の段階では、大量の情報を集め、選別し、組織化します。このリサーチは、自動化されコンピュータ
に基づくシステムにより運用される投資戦略の開発のために用いられます。この投資システムは、特
定の投資制限の結果としての変化とともに、異なる投資プログラムを作るために実行されます。ウィ
ントン・グループは、例えば価格、量、建玉のように市場に内在している要因並びに経済統計、産業
と商品の情報、公開会社の財務情報のように市場に外在する要因を含む多種多様の入力された情報を
用います。ウィントン・グループは、種々の定量化可能な要因であることを前提に、市場の上昇また
は下降の可能性を定量化するために情報の科学的リサーチを行います。ウィントン・グループのリ
サーチは、市場収益、収益に関連する変動性もしくはボラティリティー(後記「3 投資リスク、
(1)リスク要因」に記載されます。)、異なる市場と取引費用の相関関係を予測するための数学的モ
デルを開発するために用いられます。これらの予測は、特定のリスクの幅内において収益を最大化す
るためにどのようなポジションを用いるべきかを決定する投資戦略において用いられます。一般的
に、価格上昇が予測される場合にはロング・ポジションが用いられ、維持され、価格下降が予測され
る場合にはショート・ポジションが用いられ、維持されます。ウィントン・グループの研究の結果と
して、かかる過程に従った投資は、長期的な利益をもたらす成功の可能性が高まります。
ウィントン・グループの投資戦略は、コンピューターに基づく全自動のシステムにより運営されて
います。この投資システムは、ウィントン・グループが自らの運用を監視し、さらなるリサーチを行
うことで徐々に改善されていきます。システムの変化は、新しい相関性の発見、市場流動性の変化、
新しい情報の利用可能性または既存情報の再解釈により行われます。
ウィントン・グループの投資決定は、投資システムの出力に従って厳格になされます。しかしなが
ら、ウィントン・グループは、システムに入力されたパラメーターの範疇にはない事態が生じた場合
などの例外的な状況においては、顧客の利益を守るために、異なる要因に基づく投資決定、システム
の出力に優先する行動をとることができます。しかしながら、投資システムの警告は究極的には正確
であったことが判明する可能性もあり、かかる行動は投資先ファンドの損失を防ぐことができず、ま
たは実際に損失をもたらすか損失を増幅させるおそれがあります。
(参考情報)マネージド・フューチャーズ取引
以下のマネージド・フューチャーズに関する説明は、情報提供のみを目的としています。
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マネージド・フューチャーズとは、CTA( C ommodity T rading A dvisor)、即ち、コモディティ・
トレーディング・アドバイザーとして知られる運用専門家によって構成される業界を意味します。こ
の ような運用者は、世界中の先物市場を投資手段として活用することにより顧客の資産を一任運用し
ます。
マネージド・フューチャーズの利点の一つとして、バランスの取れたポートフォリオに、マネージ
ド・フューチャーズを組み込むことにより、様々な経済環境においても収益をあげる可能性がありま
す。マネージド・フューチャーズ・アカウントは、株式指数、金融商品、農産物、貴金属、非鉄金
属、通貨やエネルギーといった、世界中の100以上の様々な市場に投資します。これによりCTAは、
互いに相関の低い市場の中からリターンの獲得およびリスクの低減の機会を得ます。
マネージド・フューチャーズのトレーディング・アドバイザーは、価格トレンドを利用します。テ
クニカル取引は、価格トレンドを追い、計量分析を行うため、コンピュータ・ソフトウェア・プログ
ラムが用いられることもあります。
ウィントン・グループによる免責条項:
ウィントン・グループは、本書の内容の正確性や完全性、本書における表明、またはファンドのパ
フォーマンスについて、いかなる責任も負いません。ウィントン・グループは、いかなる直接的、間
接的、重大、または他の損失や利益の損失を含む損害や、本書に基づく当事者や第三者に起因する責
任からも免責されます。ウィントン・グループは、ファンドの受益証券についてのマーケティング、
勧誘または販売について責任を負うことも関与することもなければ、ファンドの販売に関する法令ま
たは規制の遵守について責任を負うこともなく、さらに、マーケティング、販売、売買に関するウィ
ントン・グループの商品やサービスについて、意見を述べることを許された第三者もおりません。
ウィントン・グループが運用・助言を行う他のいかなるファンドの過去のパフォーマンスも、ファン
ドの将来のパフォーマンスを示すものではありません。
(2)【投資対象】
前記「(1) 投資方針」の項を参照のこと。
(3)【運用体制】
(ⅰ)運用体制
ファンドの運用体制は、以下の記載のとおりです。
ファンドの管理会社は、2002年2月13日にバーミューダで設立された有限責任会社であるIQ EQ
マネジメント・バミューダ・リミテッドです。2008年10月14日以降、管理会社はIQ EQグループ・
ホールドコー(ジャージー)リミテッドの完全所有子会社であり、IQ EQグループ・ホールドコー
(ジャージー)リミテッドは、2007年9月26日にチャネル諸島ジャージー島で設立された非公開
有限責任会社です。
本書の日付現在、管理会社の取締役は、ケヴィン・チャールズ・ジリー(英国勅許秘書役(ア
ソシエイト))、アンドリュー・ピットム(英国勅許会計士(フェロー)、英国勅許秘書役(ア
ソシエイト))およびゲーリー・カー(勅許会計士、公認会計士、公認管理会計士)です。アン
ドリュー・ピットムは、英国勅許会計士協会会員の資格を有しています。ケヴィン・チャール
ズ・ジリーおよびアンドリュー・ピットムは、英国勅許秘書役・事務局長協会会員の資格を有し
ています。ゲーリー・カーは、公認会計士および公認管理会計士の資格を有しています。
管理会社は、運用中の新規ファンドについてリスク評価を行います。かかるリスク評価は、当
該スキームの設定を承認するため開催される取締役会に提出され、かかる取締役会において審議
され、承認されます。
(ⅱ)運用方針の意思決定プロセス
ファンドの運用方針は、以下のプロセスを経て決定されます。
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管理会社は、ファンドの資産について非一任運用業務を提供し、主として投資がファンドの投
資目的と一致することを確保するとともに、ファンドの資産が信託証書および目論見書に記載さ
れた投資制限および借入制限に反して使用されるかまたは投資されることを避けるため、合理的
な 措置を講じ、あらゆるデュー・ディリジェンスを実行します。
取締役会は、関係する信託証書に詳述される責任の範囲で、ファンドの仕組みの運営について
全般的責任を負っています。管理の性質を有するものとみなされる運営上の意思決定(分配の宣
言および追加取引日の指定等)は、通常、2名の取締役で構成される取締役会の委員会に委任さ
れます。委員会は、年4回開催される取締役会において報告を行います。
管理会社の組織図
(ⅲ)職務および権限
運用上の意思決定において、ファンドの運用上の意思決定機能を有するセクションまたは役
職、各セクションまたは役職の主な職務および権限については、社内規則に従い以下のように定
められます。
運用は一任されるものではなく、ファンドは、本書の記載によりゼロ・クーポン債発行会社に
より発行される10年豪ドル建てゼロ・クーポン債とパフォーマンス・リンク債発行会社により発
行される10年豪ドル建てパフォーマンス・リンク債に投資されます。
(ⅳ)会議または委員会またはその他の内部組織
(a)ファンドの管理方針の決定
管理会社は、一部の管理事務業務について、管理事務代行会社に対して直接委託していま
す。また、管理会社は、その他の管理事務代行業務を受託会社に委任し、受託会社はさらに管
理事務代行会社に委任しています。
(b)運用の実行
管理会社は、ファンドの資産について非一任運用業務を提供し、主として投資がファンドの
投資目的と一致することを確保するとともに、ファンドの資産が信託証書および目論見書に記
載された投資制限および借入制限に反して使用されるかまたは投資されることを避けるため、
合理的な措置を講じ、あらゆるデュー・ディリジェンスを実行します。
(c)監督機能
ファンド
管理事務代行会社は、管理会社に、投資ガイドラインの違反の有無について説明した四半
期報告書を提出します。管理会社は、いつでも管理事務代行会社に関連する情報の提供を請
求することができます。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
管理会社は、パフォーマンスを監視し、リスク管理、運用の評価および法律問題の取扱い
を検討するため四半期毎に取締役会を開催します。
業務委託先
取締役会は、運用中のファンドのパフォーマンスおよび取締役会が一定の業務を委任した
業務委託先を監視するためのシステムおよびコントロールを導入しています。これは、取締
役会が検討し記録する業務委託先からの四半期報告書の必要事項に明示されます。
管理会社は、90日前の通知によりまたは所定の事由の発生した場合は直ちに、ファンドの
ために管理事務代行契約を解約し、管理事務代行会社への業務委託を終了することができま
す。
(d)リスク管理、運用の評価および法律問題の取扱い
管理会社および受託会社は、法律上の助言を必要とする問題については必ず法律顧問に検討
を依頼しています。
管理会社は、パフォーマンスを監視し、リスク管理、運用の評価および法律問題の取扱いを
検討するため四半期毎に取締役会を開催します。
(4)【分配方針】
ファンドは、受益者への分配を行わない方針です。この結果、ファンドの純収益および実現キャピ
タル・ゲインのすべてが再投資され、純資産価額に反映されます。
(5)【投資制限】
ファンドの総資産の50%超は、金融商品取引法第2条第1項に規定される「有価証券」(金融商品
取引法第2条第2項各号に規定される有価証券とみなされる権利を除きます。)に投資されます。
また、管理会社は、ファンドのために以下の投資制限に従います。
(ⅰ) 管理会社または管理会社の取締役を相手方として取引することができません。
(ⅱ) 管理会社またはファンド以外のいずれかの者に利益をもらすことを意図された取引を行いま
せん。
(ⅲ) 投資会社でない単一の会社につき、管理会社が運用するすべての集団投資ファンドによって
保有される、議決権が付与されている当該会社の株式の総数が、当該会社の株式を取得する
ことにより、議決権が付与されている当該会社のすべての発行済み株式の総数の50%を超え
る場合、当該会社の株式を取得することができません。
(ⅳ) 未上場であるか、または、即時に換金できない投資対象について、ファンドの保有するこれ
らの投資対象の総評価額がその取得直後において直近の入手可能な純資産価額の15%を超え
る場合、ファンドはかかる投資対象を取得することができません。ただし、当該投資対象の
評価方法が英文目論見書または英文目論見書別紙1で明示的に開示されている場合、かかる
制限は、投資対象の取得を妨げないものとします。
(ⅴ) 受益者の利益を害するか、または、ファンドの資産の適切な運用に反する取引(管理会社ま
たは受益者以外の第三者の利益を図る取引を含みますが、これに限定されません。)を行い
ません。
(ⅵ) ファンドの勘定で空売りされる有価証券の時価総額が空売りの直後に純資産価額を超える場
合、有価証券を空売りすることができません。
(ⅶ) 下記の「借入れ」の項に記載される借入方針に従って行われる借入れ以外の借入れを行うこ
とはできません。
(ⅷ) 単一の発行体の株式または受益証券の価額(以下「株式エクスポージャー」といいます。)
が、純資産価額の10%を超える場合(かかる株式エクスポージャーは、日本証券業協会のガ
イドラインに従って計算されます。)、当該会社の株式または当該投資信託の受益証券を保
有することはできません。
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(ⅸ) デリバティブのポジションからある単一のカウンターパーティーに対して生じるネット・エ
クスポージャー(以下「デリバティブ・エクスポージャー」といいます。)が、純資産価額
の10%を超える場合(かかるデリバティブ・エクスポージャーは、日本証券業協会のガイド
ラ インに従って計算されます。)、単一のカウンターパーティーに対してデリバティブのポ
ジションを保有することはできません。
(ⅹ) 単一の法主体によって発行され、組成され、または、負担される有価証券、金銭債権および
匿名組合出資持分(以下これらを「債券エクスポージャー」といいます。)の価額がファン
ドの純資産価額の10%を超える場合(かかる債券エクスポージャーは、日本証券業協会のガ
イドラインに従って計算されます。)、(i)有価証券(上記(ⅷ)に記載される株式または受
益証券を除きます。)(ⅱ)金銭債権(上記(ⅸ)に記載されるデリバティブを除きます。)お
よび(ⅲ)匿名組合出資持分を保有することはできません。(注:担保付の取引の場合には当
該担保の評価額、当該発行者等に対する債務がある場合には当該債務額を差し引くことがで
きます。)
(xi) 単一の発行体またはカウンターパーティーに対する株式エクスポージャー、債券エクスポー
ジャーおよびデリバティブ・エクスポージャーが合計で純資産価額の20%を超える場合、単
一の発行体もしくはカウンターパーティーにおいて、または、単一の発行体もしくはカウン
ターパーティーに対してポジションを保有することはできません。
(xⅱ) 日本証券業協会の規則に規定されるデリバティブ取引およびこれに相当する取引を行いませ
ん。
管理会社は、上記の投資制限に関する適用ある法令もしくは規則が修正されるか、または廃止さ
れ、かつ管理会社の意見により、投資制限が、適用ある法律および規則に違反することなく修正可能
である場合、受益者の合意を得ることなく上記の投資制限のいずれかを(場合に応じて)修正する
か、または削除する権限を有するものとします。ただし、受益者に対してかかる修正または削除につ
き事前に通知が行われることを条件とします。
管理会社は、とりわけ、ファンドの投資対象の価格の変化、再建もしくは合併、ファンドの資産か
らの支払または受益証券の買戻しの結果として、上記取引制限に違反しても、直ちに投資対象を売却
する必要はありません。しかし、管理会社は、違反が確認された後合理的な期間内に、受益者の利益
を考慮しつつ、上記制限を遵守するために合理的で実施可能な手続を執ります。
管理会社は、以下の場合、上記の投資方針、投資制限および投資ガイドラインを一時的に超えるこ
とができます。(i)管理会社自らの単独の判断において、受益証券に対して多額の申込みまたは買戻
請求がなされる場合、(ⅱ)管理会社が、自らの単独の裁量において、ファンドが投資を行う市場もし
くは投資対象における急激もしくは重大な変化を予想する場合もしくは管理会社の合理的な支配の及
ばないその他の事由が存在する場合および/または(ⅲ)超過が、自らの単独の裁量において(a)ファ
ンドの償還に備えるため、または(b)ファンドの資産規模から合理的に必要な場合。管理会社は、受
益者の利益を考慮して、合理的に可能な限り速やかにかかる超過の是正を目指します。
借入れ
管理会社は、ファンドのために借入れを行い、ファンドの資産を担保に提供することができます。
ただし、以下を確保するため、ファンドの借入れを制限することが義務付けられます。
(ⅰ)借入れは、受益証券の買戻し、ヘッジ目的で行ったスワップ契約の決済、手数料および費用の
支払を円滑に行う目的または管理会社がその絶対的な裁量で判断するその他の目的のためにのみ行
われ、充当されます。
(ⅱ)総借入残高が、純資産価額の10%を超えることとなる借入れは行いません。ただし、ファンド
とその他のサブ・ファンド、投資ファンドまたはその他の種類の集団投資スキームとの合併を含み
ますが、これに限定されない特別な状況においては、かかる制限を一時的に超過することができま
す。
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3【投資リスク】
(1 )リスク要因
投資者は、受益証券の価格が上下する可能性のあることを認識しておく必要があります。最終買戻日
前の買戻日に受益証券を買戻しのために提示する受益者は、募集価格を上回るかまたは下回ることがあ
る受益証券一口当たり純資産価格を参照して計算される、受益証券一口当たり買戻価格を受領します。
ファンドへの投資には重大なリスクが伴います。投資者は、ファンドへの投資の大部分またはその全
部を失う可能性もあります。したがって、各投資者は、ファンドへの投資のリスクを負担することがで
きるか否かを慎重に検討する必要があります。以下のリスク要因の記載は、ファンドへの投資に伴うリ
スクについての完全な説明を意図するものではありません。
受益証券一口当たり純資産価格の主な変動要因
■価格変動リスク
ファンドはゼロ・クーポン債およびヘッジファンドのパフォーマンスに連動するパフォーマンス・リ
ンク債に投資します。ゼロ・クーポン債の価格は市場金利の変動等を受けて変動する場合があります。
ヘッジファンドは、株式、債券、コモディティおよび通貨等を原資産とする先物、オプションおよび先
渡取引を行うため、株式、債券、コモディティおよび通貨等の価格の変動により、パフォーマンス・リ
ンク債の価格が変動する場合があります。また、ヘッジファンドは、先物、オプションおよび先渡取引
等の金融派生商品に投資しますので、ヘッジファンドの価格の値動きは、通常の株式市場や債券市場の
値動きと異なる場合もあり、時として大きく値下がりすることがあります。この結果、ファンドの受益
証券の価格が変動し、または価格が下落し損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
■為替変動リスク
ファンドは外貨建て資産に投資していることから、外国為替相場の変動の影響を受けます。そのた
め、純資産価格が下落し損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。また、ファンドの純資産価
格の算定は豪ドル建てにより行われますので、日本円により投資される場合には、外国為替相場の変動
によっては換金時の円貨お受取金額が円貨ご投資額を下回る場合があります。
■信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想
された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落す
ることやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行になること
等をいいます。ファンドは、パフォーマンス・リンク債およびゼロ・クーポン債の発行会社、ゼロ・
クーポン債が保有するG7国債の発行者ならびにスワップ・カウンターパーティー等であるゴールドマ
*
ン・サックス の信用リスクを伴い、その影響を受けますので、純資産価格が下落し損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。
(*ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク並びにその関連会社を指します。)
■流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等
により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスク
といい、ファンドはそのリスクを伴います。例えば、ファンドは流動性がなくなることのある市場に投
資することがあるため、ポジションを清算することが不可能になるかまたはそのための費用が高くなる
ことがあり、その結果、多額の取引費用が生ずる場合があり、純資産価格が下落し損失を被り、投資元
金を割り込むことがあります。
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流通市場の欠如
受益証券の流通市場は形成されないものと予想されます。したがって、受益者は、買戻しの方法に
よってのみ保有する受益証券を処分することができます。受益証券の買戻しを請求している受益者が保
有する受益証券に帰属する純資産価額が、関連する買戻通知の日から関連する買戻日までの間に下落す
るリスクは、買戻しを請求した受益者が負担します。
買戻しに関する制限
受益者による受益証券の買戻しは、後記「第2 管理及び運営 2 買戻し手続等 (2)日本におけ
る買戻し手続等」の項に記載される一定の制限に従います。
投資目的および取引リスク
いずれの期間においても、特に短期間において、ファンドの投資ポートフォリオがキャピタル・ゲイ
ンの増加を達成するとの保証はありません。特に、パフォーマンス・リンク債のリターンが連動の対象
とする投資先ファンドが、一定のデリバティブ商品に投資を行うため、受益証券一口当たり純資産価格
の動向は、株式市場および債券市場における動向と必ずしも相関関係があるわけではありません。投資
者は、受益証券の価格が上下する可能性のあることを認識しておく必要があります。
為替レートの変動
ファンドは豪ドル建てであり、受益証券は豪ドルで表示されます。これにより投資者の財務活動が主
に豪ドル以外の通貨または通貨単位(日本円を含みます。)(以下「投資者通貨」といいます。)によ
り行われている場合、通貨の転換に関して一定のリスクが伴うことになります。これには、為替レート
が著しく変動(豪ドルの切下げまたは投資者通貨の切上げによる変動を含みます。)するリスク、およ
び豪ドルまたは投資者通貨(場合に応じて)の管轄当局が為替管理を行い、またはこれを変更するリス
クが含まれます。投資者通貨の価値が豪ドルに対して上昇した場合、純資産価額相当額の投資者通貨が
減少することになります。
分配金
ファンドは、受益者に対して分配を行わず、その代わりにファンドのすべての純利益および実現キャ
ピタル・ゲインを再投資する方針です。したがって、ファンドへの投資は、目先のリターンの獲得を目
指す投資者には適切ではありません。
早期買戻し
受益証券の早期買戻しが行われた場合、受益者は、募集価格を下回る額しか受け取ることができない
場合があります。受益証券一口当たり純資産価格は、ファンドの存続期間中、募集価格を下回る場合が
あり、したがって、最終買戻日前に買い戻される受益証券の買戻価格は、募集価格を下回る可能性があ
ります。
保証がないこと
ファンドへの投資は、政府、政府関係機関もしくは下部機構または銀行保証ファンドによる保証もな
されていません。ファンドの受益証券は、銀行預金または銀行債務ではなく、また、銀行により保証ま
たは裏書されるものでもなく、受益証券に投資された金額は、増加および/または減少して変動するこ
とがあります。元本の確保は保証されていません。ファンドへの投資は、元本割れとなる可能性を含
め、一定の投資リスクを伴います。
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経済状況
経済状況(インフレ率、産業の状況、競争、技術開発、政治上および外交上の出来事および動向、税
法ならびにその他諸々の要因等を含みます。)の変化により、ファンドのリターンが重大な悪影響を受
ける可能性があります。これらの状況はいずれも、管理会社が制御できるものではありません。ファン
ド、本債券または投資先ファンドがエクスポージャーを有している市場における不測の変動により、
ファンドが損失を被る可能性があります。経済および/または政治の不安定により、資産価格が悪影響
を受ける可能性があるとともに、法律上、財政上および規制上の変更を招くこともあります。
保管リスク
保管人またはブローカーとの取引はリスクを伴います。保管人またはブローカーに証拠金として預託
されるすべての証券およびその他の資産は、ファンドの資産として明確に特定されるため、ファンドが
これらの当事者に関する信用リスクにさらされることはない見込みです。ただし、このような分別保管
の実施が常に可能であるとは限らず、また、これらの当事者が支払不能に陥った場合、証拠金として保
管されているファンドの資産に対する権利の執行に関連して、実務上または時間的な問題が生じること
があります。
将来の規制上の変更が予測不可能であること
証券市場およびデリバティブ市場は、包括的な法律、規則および証拠金要件の適用を受けます。さら
に、取引所は、市場の緊急事態に際して、例えば投機的ポジションの制限または証拠金要件の引上げの
遡及的実施、値幅制限の設定および取引停止などの特別措置を講じる権限を有しています。証券および
デリバティブの規制は急速に変化しつつある法律分野であり、政府および司法機関の措置によって変更
される場合があります。将来の規制の変更がファンドに及ぼす影響は予測不能ですが、重大な悪影響と
なる可能性があります。
金利の変動
固定利付資産の価値は、金利の変動に基づき変動することがあります。一般に、金利上昇時には固定
利付資産の価値は下落する傾向がある一方で、金利低下時には固定利付資産の価値は上昇する傾向にあ
ります。固定利付資産の価値変動の程度は、固定利付資産の残存期間および発行条件を含む多くの要因
に依存します。
デリバティブ、技法および手段に関するリスク
先物およびオプションの価格を含むデリバティブ商品の価格は激しく変動します。先渡契約、先物契
約およびその他のデリバティブ契約の価格変動は、とりわけ、金利、需給関係の変化、政府の貿易、財
政、金融および為替管理に関する政策および方針、ならびに国内外の政治的および経済的事由および政
策の影響を受けます。さらに、政府は、随時、直接的に、および規制により、一定の市場、特に、通貨
および金利に関連する先物およびオプションの市場に介入します。かかる介入は、しばしば、価格に影
響を及ぼすことを直接意図しており、他の要因と相まって、特に金利変動により、かかる市場全体を同
じ方向に急速に変動させることがあります。また、技法および手段の利用も、(ⅰ)ヘッジされている
投資対象の価格変動および金利変動を予測する能力への依存、(ⅱ)ヘッジ手段とヘッジされている投
資対象または市場セクターの間の不完全な相関関係、(ⅲ)このような手段を利用するのに必要とされ
る技能が投資対象の選定に必要とされる技能と異なるという事実、(ⅳ)特定の時期に特定の証券のた
めの流動性のある市場が存在しない可能性、ならびに(ⅴ)効率的なポートフォリオ運用または買戻請
求に応じる能力に対する障害が存在する可能性を含む、一定の特別なリスクを伴います。
カウンターパーティー・リスク
ファンドおよび投資先ファンドは、契約条件に関する紛争(正当な根拠に基づくものであるか否かに
かかわりません。)または信用もしくは流動性の問題を理由にカウンターパーティーが取引をその条件
に従って決済しないリスクにさらされ、ファンドまたは投資先ファンドが損失を被ることになる場合が
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あります。満期までの期間が長く、何らかの出来事が決済を妨げる可能性がある契約の場合、または単
独もしくは少数のカウンターパーティーとの間で取引が行われた場合には、このような「カウンター
パー ティー・リスク」が大きくなります。取引を特定のカウンターパーティーとの間に限定することに
ついて制限はなく、すべての取引が一つのカウンターパーティー(GS)との間に集中する可能性があ
ります。さらに、管理会社は、そのカウンターパーティーの信用度を評価する内部的な信用機能を有し
ていません。いかなる単独または複数のカウンターパーティーとも取引可能であること、およびかかる
カウンターパーティーの財務能力に関する有意かつ独立した評価がないことにより、ファンドが損失を
被る可能性が高まる場合があります。
また、ファンドおよび投資先ファンドは、非上場デリバティブ商品に関して、取引所決済機関の履行
保証など組織化された取引所におけるかかる商品の取引参加者に適用されるものと同様の保護を受ける
ことができないことにより、カウンターパーティーの信用リスクにさらされる場合があります。非上場
デリバティブ取引のカウンターパーティーは、公認取引所ではなく取引に従事する特定の会社または企
業であり、よって、カウンターパーティーの支払不能、破産または債務不履行により、ファンドに多額
の損失が生じる可能性があります。特定のデリバティブ取引に関する契約に基づく債務不履行時には契
約上の救済が得られることがありますが、追及可能な担保またはその他の資産が十分でない場合には、
かかる救済が不十分なものとなる可能性があります。
過去において、複数の大手金融市場参加者(店頭取引およびディーラー間取引のカウンターパー
ティーを含みます。)が、支払期限の到来した契約上の債務を履行することができず、または不履行寸
前の状態にあり、金融市場において認識された不確実性が高まるとともに、かつてないほどの政府の介
入、信用および流動性の縮小、取引および金融取決めの早期解約、ならびに支払および引渡しの停止お
よび不履行をもたらしたことがあります。かかる混乱は、支払能力のあるプライム・ブローカーおよび
貸し手でさえも、新たな投資への融資を渋るもしくは望まない、または当時における実勢のものに比べ
て著しく不利な条件で融資を行う原因にもなりました。
カウンターパーティーが債務不履行に陥らない、また、ファンドまたは投資先ファンドが結果として
取引による損失を被らないとの保証はありません。
店頭取引における規制の欠如およびカウンターパーティー・リスク
一般論として、店頭市場は、組織化された取引所における取引と比べて政府の規制および監督が行き
届いていません。さらに、一部の組織化された取引所の参加者に与えられる取引所決済機関の履行保証
などの保護の多くが店頭取引に関しては与えられません。このため、ファンドおよび投資先ファンド
は、信用もしくは流動性の問題または契約条件に関する紛争を理由にカウンターパーティーが取引を決
済しないリスクにさらされます。すべての取引が一つのカウンターパーティーとの間に集中する可能性
があります。したがって、ファンドおよび投資先ファンドは、取引を規制された取引所に限定した場合
に比べて、債務不履行による大きな損失リスクにさらされることになります。
ファンドおよび投資先ファンドは、支払不能、破産、政府による禁止等の原因によるかにかかわら
ず、カウンターパーティーが取引を履行することができないリスクにさらされ、その結果、ファンドお
よび投資先ファンドに多額の損失が生じる可能性があります。
本債券に関するリスク
本債券は必ずしもすべての投資者にとって最適な投資対象とは限りません。
本債券への投資は、以下の投資者に適しています。
(a)本債券への投資のメリットおよびリスクを評価するために必要な財務上および業務上の事項に関す
る知識および経験を有する者
(b)本債券への投資の経済的リスクを10年間負担することができる者、ならびに
(c)自身の財務状況に照らして、本債券への投資のリスクを引き受ける意思を有する者
本債券は、流動性の低い投資対象であり、債券満期日まで保有する用意のある投資者のみに適していま
す。受益証券の買戻代金の支払手続は、スワップ・カウンターパーティーが本債券を購入する約束を遂
行することに左右される場合があります。
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本書に開示される場合を除き、本債券の流通市場の存在については、いかなる表明も行われません。
スワップ・カウンターパーティーは、各予定取引日に買呼値(関連する時点の本債券の市場価格に基づ
く、 スワップ・カウンターパーティーが本債券を購入する用意のある価格)を提供することにより、本
債券の流通市場を形成するための合理的な努力を払います。スワップ・カウンターパーティーは、本債
券について値付けを行わず、また値付けする法的その他の義務を負いません。他に本債券の買主が存在
しない場合もあります。提供された買呼値(もしあれば)は、多くの要素(本債券の残存期間および未
払元本額、インデックスのパフォーマンス、金利ならびに信用スプレッドを含みますが、これら限定さ
れません。)の影響を受けます。
本債券の計算代理人の裁量
計算代理人は、本債券の要項に記載される通りに計算を実行し、本債券および投資先ファンドの評価
に関する一定の決定を行う単独かつ絶対の裁量を有します。計算代理人は、誠実かつ商業上合理的な方
法により業務を遂行する一般的な義務を負いますが、投資者は、計算代理人によるあらゆる決定が、本
債券の投資リターンに予測不能な悪影響を及ぼす可能性があることを認識すべきです。計算代理人によ
り行使される裁量または実行される計算は(重大な誤りがない限り)本債券の発行体およびすべての投
資者を拘束します。計算代理人は、契約上の義務に従って行為し、そのための裁量を行使するに際し
て、投資者の利益を考慮することなく決定を行います。計算代理人は、パフォーマンス・リンク債の発
行体のための計算代理人として行為するに際して、パフォーマンス・リンク債の発行体(またはその他
の者)の代理人として行為するわけではなく、受託者として行為するわけでもなく、パフォーマンス・
リンク債の発行体、債券保有者その他の者に対して善管注意義務を負うわけではなく、パフォーマン
ス・リンク債の発行体、債券保有者その他の者の利益を考慮すべき義務を負うものではありません。
スワップ・カウンターパーティーへの依拠
ファンドの投資目的の達成は、スワップおよびインデックス・スワップの継続的な利用可能性に依拠
します。スワップ・カウンターパーティーは、現在、スワップおよびインデックス・スワップに関する
単独の相手方となることが提案されています。スワップ・カウンターパーティーとの間でスワップまた
はインデックス・スワップを行うことが不可能になる状況が発生する可能性もあります。かかる状況に
は、(a)スワップ・カウンターパーティーによるスワップまたはインデックス・スワップの実行が経済
的に実行不可能となる場合、(b)スワップ・カウンターパーティーがスワップまたはインデックス・ス
ワップの実行に関連して著しく増大した費用を被る場合、(c)スワップ・カウンターパーティーが十分
な信用格付けを有しなくなった場合、または(d)スワップ・カウンターパーティーがスワップまたはイ
ンデックス・スワップに関するそのポジションもしくは債務をヘッジすることができず、もしくはその
ヘッジ能力がヘッジ混乱事由の発生により妨害される場合、または、スワップ・カウンターパーティー
が著しく増大したヘッジ費用を被る場合が含まれますが、これらに限定されません。かかる状況におい
ては、スワップ・カウンターパーティーがスワップまたはインデックス・スワップの実行を希望せずも
しくは実行することができなくなり、および/または、発行体がスワップまたはインデックス・スワッ
プの実行を希望しなくなることがあります。かかる場合、発行体は、随時決定される別のカウンター
パーティーとスワップまたはインデックス・スワップを行うことができますが、発行体が別のカウン
ターパーティーとの間で満足のいく条件でスワップまたはインデックス・スワップを行うことができな
い場合、管理会社は、ファンドの終了を決定することができます。
本債券の要項の要約
本書に含まれる本債券の要項の要約は、要約に過ぎません。本書に含まれる本債券の要項の要約と本
債券の要項の間に齟齬が生じた場合は、本債券の要項が優先するものとします。
ゼロ・クーポン債に関するリスク
評価
債券満期日前のいかなる時点のゼロ・クーポン債の価値も、ゼロ・クーポン債の(ⅰ)当初投資額お
よび(ⅱ)想定元本額を著しく下回ることがあります。更に、例外的な市場環境の下では、ゼロ・クー
ポン債の評価ができないことがあります。
為替リスク
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G7国債は豪ドル以外の通貨建となる予定です。スワップは、G7国債の通貨に対するエクスポー
ジャーを軽減し、したがって、G7国債の通貨に対するゼロ・クーポン債の為替リスクを軽減すること
が 見込まれていますが、ゼロ・クーポン債の価値が不利な為替変動の影響を受けるリスクを完全に排除
するものではありません。
信用リスク
債券満期日における最終償還額を含む償還金額の支払は、ゼロ・クーポン債発行会社により担保とし
て保有されるG7国債を発行するG7諸国の信用リスクを伴います。ゼロ・クーポン債発行会社がその
時点で保有しているG7国債を発行する一または複数のG7諸国が債務の支払を行うことができなく
なった場合、ゼロ・クーポン債の価値はその想定元本額を下回ることがあります。G7国債は、重大な
経済的および政治的リスクを伴う可能性があります。特定のソブリン証券の保有者は、当該債務のリス
トラクチャリングおよびリスケジュールへの参加ならびにその発行体に対する追加貸付の供与を要請さ
れる場合があります。ソブリン証券の保有者の利益は、債務のリストラクチャリングの取決めの過程に
おいて悪影響を受けることがあります。G7国債の発行体は、その対外債務の返済において、深刻な困
難に直面する可能性があります。これらの困難により、特に、当該諸国は、債務の利息および元本の支
払のリスケジュールおよび特定の負債のリストラクチャリングを余儀なくされることがあります。債務
のリスケジュールおよびリストラクチャリングの取決めには、新たなもしくは修正された借入契約を交
渉することにより、または、未払の元本および利息を「ブレイディ債」もしくは類似する証券に転換
し、利息の支払の資金調達のための新たな信用供与を得ることにより、元利金の支払の減額およびリス
ケジュールを行うことが含まれる場合があります。かかる債務への投資はまた、対象国の格下げに関す
る重大なリスクを伴うことがあります。更に、スワップ・カウンターパーティーが支払不能になった場
合、スワップが解約され、これにより市場ギャップ・リスク(下記参照)が発生します。
G7国債に関する信用リスクの集中
ゼロ・クーポン債の償還金額の支払についてG7国債を含む資産が付保されているが、G7国債の
ポートフォリオは分散化されておらず、G7国債の90%以上が単一のG7国債の発行体となる可能性が
あります。
責任財産の制限(リミテッド・リコース)
ゼロ・クーポン債の保有者は、担保資産および担保資産から生じる金銭からのみ弁済を受けます。ゼ
ロ・クーポン債につき債務不履行事由後の担保実行手続または強制償還手続が行われる場合、その手続
において、担保資産は換価され、その代金は予め定められた支払順位に従って、受託会社、担保設定を
受けた複数の機関、スワップ・カウンターパーティーおよび債券保有者に配分されます。一旦、担保資
産の代金が配分されると、債券保有者は、それ以上の資金の回収のために、ゼロ・クーポン債発行会社
に対する追加の措置を講じることができません。
市場ギャップ・リスク
スワップ・カウンターパーティーが支払不能となり、その直前または直後に市況が著しく変化した場
合、担保資産の換価により得られる代金は、ゼロ・クーポン債の市場価値または償還金額を回復するに
は十分ではない可能性があります。
GSの義務および利益相反
GSは、ゼロ・クーポン債に関してディーラー、計算代理人およびトレーディング・アドミニスト
レーターとして業務を遂行しますが、更に、スワップに関しゼロ・クーポン債発行会社のヘッジ・カウ
ンターパーティーとして業務を遂行することがあります。GSは、商業上合理的な方法でその義務を履
行しますが、かかる義務と自身の利益の相反に直面することがあります。
保管リスク
ゼロ・クーポン債発行会社は、ゼロ・クーポン債に関してゼロ・クーポン債発行会社により預託され
た資産(G7国債が含まれます。)を自らの資産と分別保管する業務を行うカストディアンとしてザ・
バンク・オブ・ニューヨーク・メロンを任命しています。しかしながら、この分別保管の実施は常に可
能であるとは限らず、カストディアンの債務超過時において保管条項の下で行使される一定の権利に関
する実務的または時間的な問題が生じる場合があります。
ドット・フランク法
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2010年7月、ドッド・フランク法が米国で成立しました。ドッド・フランク法には、いわゆる「ボル
カー・ルール」が含まれます。特に、ボルカー・ルールは、米国との特定の関係を有する銀行の活動に
多 数の制限を課します。ボルカー・ルールは、2015年7月21日に発効しましたが、かかる規制が、ゼ
ロ・クーポン債発行会社またはゼロ・クーポン債に関連するGSの企図された活動に対して、最終的に
どのような影響を与えるかについては依然として不明確です。
パフォーマンス・リンク債に関するリスク
本債券のリターンは、同様の信用および満期を有する標準的な債務のリターンを下回る可能性がありま
す。
パフォーマンス・リンク債に係る満期時償還額は、市況に応じて変動するインデックスのパフォーマ
ンスに連動します。そのため、本債券の実効利回りは、類似する信用格付けや同様の満期を有する従来
型の固定金利債務において支払われるものを下回り、ゼロとなる場合があります。
本債券の売却において実現される金額は、本債券一口当たりの名目元本額を下回る可能性があります。
管理会社が、債券満期日前における受益証券の買戻しの資金調達を目的としてパフォーマンス・リン
ク債を売却する場合、かかる売却において受領する金額は、パフォーマンス・リンク債一口当たりの名
目元本額を下回る可能性があります。
元本確保の不存在および評価
パフォーマンス・リンク債は、元本確保の性質を有するものではなく、その価格は債券満期日におい
てゼロとなることがあります。また、いかなる時点のパフォーマンス・リンク債の価格も、(ⅰ)当初
投資額および(ⅱ)その発行時の価格を著しく下回ることがあります。更に、例外的な市場環境の下で
は、パフォーマンス・リンク債の市場価格が存在しないことがあります。
信用リスク
債券満期日における最終償還額を含む償還金額の支払は、GSの信用リスクを伴います。GSが支払
不能になった場合でかつパフォーマンス・リンク債に関して提供された担保の価値がゼロとなった場
合、パフォーマンス・リンク債の価値はゼロとなることがあります。
流通市場
一定の状況において、パフォーマンス・リンク債の市場が存在しない場合があり、受益者は、ファン
ドに関して、パフォーマンス・リンク債を満期まで保有する用意がなければなりません。流通市場にお
ける評価は、必ずしもGSにより公表されず、いかなる者も、パフォーマンス・リンク債のマーケッ
ト・メークを行うことを約束していません。
ボラティリティー
パフォーマンス・リンク債の価格は、ボラティリティーにより悪影響を受けることがあります。ボラ
ティリティーとは、特定の変数(パフォーマンス・リンク債の場合には価格および投資リターン)の長
期にわたる予測不可能な変動の度合いです。ボラティリティーは、価格または投資リターンの方向性を
示すものではありません。ボラティリティーのより高い商品は、ボラティリティーの低い商品と比べ
て、より頻繁にかつ/またはより大きく価格が上下しやすくなります。パフォーマンス・リンク債のボ
ラティリティーの水準は、投資先ファンドのボラティリティーに左右されます。
レバレッジ
パフォーマンス・リンク債は、投資先ファンド連動部分のパフォーマンスに対するレバレッジド・エ
クスポージャーを生み出します。レバレッジは、パフォーマンス・リンク債に関する損失リスクを増大
させます。
パフォーマンス・リンク債に関する費用がパフォーマンスに影響する可能性があること
組成費用およびファンドに関連して支払われる費用(以下「インデックス・コスト」といいます。)
は、前述の「投資目的および投資方針-本債券」の条項に記載されるようにインデックスに織り込まれ
ます。インデックス・コストは、間接的に、パフォーマンス・リンク債の価値、ひいては、受益証券一
口当たり純資産価格の低下を引き起こします。インデックスが上昇せずまたは同一の水準に留まる場
合、インデックス・コストは、パフォーマンス・リンク債およびその結果として受益証券一口当たり純
資産価格の低下をもたらします。
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リターンが完全に一致しないこと
インデックスは、インデックスのリターンが、単に債券満期時における投資先ファンドのリターンの
みを反映するものではなく、長期にわたる投資先ファンドの水準およびその他の要因を反映する関数で
あり、一連の既定の規則に従い調整されます。したがって、パフォーマンス・リンク債への投資は、投
資先ファンドへの直接投資により得られるリターンと同一のリターンを得られないことがあります。
連動率の減少
投資先ファンドの運用成績、市場環境および/またはその他の要因により、投資先ファンド連動部分
への連動はゼロとなることがあります。
クリスタライゼーション事由
クリスタライゼーション事由が発生した場合、その後、投資先ファンドへのエクスポージャーはゼロ
となります。
市場混乱事由
市場混乱事由の発生期間中、GSは、パフォーマンス・リンク債の計算代理人としての立場におい
て、投資先ファンドと同様の経済効果を合成的に作り出す取引の想定ポートフォリオを参照することに
より、投資先ファンドの純資産価額を算定することができます。投資先ファンドへのエクスポージャー
は、かかる算定により、かかる算定が投資先ファンドの純資産価額の正式な決定ではないにもかかわら
ず、例外的な状況において、ゼロとなることがあります。
トラックレコードが少ないこと
投資先ファンドは比較的新しく、参照プログラムのパフォーマンスとは完全には一致しない可能性が
あり、またその運用も完全に同じではない可能性があります。よって、投資先ファンドが同様のパ
フォーマンスとなる保証はありません。
GSの義務および利益相反
GSは、パフォーマンス・リンク債に関する代理人、ディーラー、インデックス計算代理人およびス
ワップ・カウンターパーティーとして業務にあたりますが、更に、パフォーマンス・リンク債に関しパ
フォーマンス・リンク債発行会社のヘッジ・カウンターパーティーとして業務にあたることがありま
す。GSは、商業上合理的な方法でその義務を履行する予定ですが、かかる義務と自身の利益の相反に
直面することがあります。GSは、特に他の事業において、投資先ファンドおよび投資先ファンドの投
資対象資産につき経済的利益を有することがあり、このため、自らが適切と判断するところに従い、自
らの利益に関する救済措置または他の措置を講じることがあります。
ヘッジ活動
GSは、パフォーマンス・リンク債に関する債務のヘッジのため、投資先ファンドの受益証券およ
び/または投資先ファンドの投資対象資産のいずれかを直接または間接に売買することがあり、また、
パフォーマンス・リンク債に関する投資先ファンドの純資産価額の算定日(同日を含みます。)までに
これを売買することにより、かかるヘッジを調整し、または手仕舞いすることがあります。パフォーマ
ンス・リンク債発行会社および/またはGSは、投資先ファンドを参照する他の商品に関するヘッジ取
引を実行し、調整し、または手仕舞いすることもあります。かかるヘッジ活動のいずれも、投資先ファ
ンドおよびパフォーマンス・リンク債の価格に悪影響を及ぼす恐れがあります。
想定上の借入れ
ゼロを上回る想定上の借入れは、インデックスを低下させる関連費用を伴い、パフォーマンス・リン
ク債の価格の変動を長期的により大きくさせます。
為替リスク
インデックスの投資先ファンドに対するエクスポージャーは、豪ドル建てとなります。投資先ファン
ドに対するかかる豪ドル建てエクスポージャーは、パフォーマンス・リンク債に関するトレーディン
グ・アドミニストレーターにより、投資先ファンドに対する米ドル建てエクスポージャーを豪ドル建て
エクスポージャーに換算することにより計算されます。かかる換算により、豪ドルと米ドルの間の為替
レートの不利な変動に対するパフォーマンス・リンク債のエクスポージャーを減じることが期待されま
すが、かかるエクスポージャーを必ずしも完全に排除するものではありません。
税金
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投資先ファンドのリターンは、その投資対象資産に関し支払うべき税金があればそれを差し引いたも
のとなります。
高頻度の取引
インデックスの既定の調整ルールは、買戻違約金を発生させることのある高頻度の取引をもたらすこ
とがあります。インデックスの調整ルールは、かかる違約金を最少限に抑えるよう策定される予定です
が、かかる違約金が課された場合、投資先ファンドの純資産価額に影響を及ぼすことになります。
GSまたはその関連会社のウィントン・グループに対する経済的な利害
GSは、ウィントン・グループに投資し、またはウィントン・グループとの間で取引を行うことがあ
り、それにより、ウィントン・グループにより運用されるファンドへの投資から経済上の利益を得るこ
とがあります(パフォーマンス・リンク債またはリターンが投資先ファンドに連動するその他の証券も
しくは商品に関するGSおよび/またはパフォーマンス・リンク債発行会社のヘッジ活動によるものを
含みますが、これらに限られません。)。GSは、かかる投資または取引が実行され、または終了され
た場合に、パフォーマンス・リンク債の保有者に対しこれを通知する義務を負いません。
ドッド・フランク法
2010年7月、ドッド・フランク法が米国で成立しました。ドッド・フランク法には、いわゆる「ボル
カー・ルール」が含まれます。特に、ボルカー・ルールは、米国との特定の関係を有する銀行の活動に
多数の制限を課します。ボルカー・ルールは、2015年7月21日に発効しましたが、かかる規制が、パ
フォーマンス・リンク債発行会社またはパフォーマンス・リンク債に関連するGSの企図された活動に
対して、最終的にどのような影響を与えるかについては依然として不明確です。
投資先ファンドに関するリスク
投資先ファンドへの投資は投機的であり、一定のリスクを伴います。以下のリスク要因は、投資先
ファンドへの投資に伴うすべてのリスク要因の完全なリストではありません。
買戻しの影響
投資先ファンドの投資証券の大量の買戻しが請求された場合、投資先ファンドは、かかる買戻しの請
求時に投資先ファンドの投資対象を現金化することができず、または投資先ファンドの取締役が投資対
象の適正な価値を反映していないと考える価格でしか投資対象を現金化することができず、そのため投
資先ファンドへのリターンに悪影響を及ぼすことがあります。
管理報酬
トレーディング・アドバイザーに対し支払われる年次管理報酬の一部は、未実現利益(および未実現
損失)に基づいていますが、かかる未実現の利益は、投資先ファンドにより実現されないことがありま
す。そのため、管理報酬の支払は、投資先ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性がありま
す。投資先ファンドは、トレーディング・アドバイザーに対する管理報酬の他、特定の他の運営費用お
よび管理費用(保管銀行、管理事務代行会社およびブローカーに対し支払われる報酬を含みます。)を
負担します。
営業上の損失
投資先ファンドの営業費用(トレーディング・アドバイザーおよびその他のサービス提供会社に対し
支払われる報酬を含みます。)は、投資先ファンドの収益を上回ることがあり、その結果かかる超過分
を投資先ファンドの資本から支払うことを余儀なくされ、投資先ファンドの投資対象の価格および収益
可能性が低下することがあります。
純資産価格の計算
投資先ファンドの一口当たり純資産価格の決定が、有価証券の実際の売却価格を反映する保証はあり
ません。投資対象の代金が見積額を下回った場合、投資先ファンドの残る投資主は、投資先ファンドの
一口当たり純資産価格の減少に直面することとなります。
リスク要因の波及
投資先ファンドは、個別のクラスまたはシリーズの投資証券を発行することができます。投資先ファ
ンドの定款には、複数のクラスまたはシリーズに債務を帰属させる方法が規定されています(債務は当
該債務が発生した特定のクラスまたはシリーズに帰属します。)。しかしながら、投資先ファンドは単
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一の法的主体です。投資先ファンドの投資主は、投資証券の他のクラスまたはシリーズが当該クラスま
たはシリーズに関し発生した債務を満足させる十分な資産を有しない場合、当該クラスまたはシリーズ
の 当該債務の負担を強いられることがあります。]
変動
米ドルと豪ドルの間の為替レートの変動は予測不可能であり、投資先ファンドへの想定上の投資につ
いてのリターンに重大な影響を及ぼすことがあります。
保証がないこと
投資先ファンドの資産に関する投資目的および投資方針の実行が損失を招かないとの保証はありませ
ん。
通貨リスク
投資先ファンドは、投資先ファンドの一または複数の投資証券クラスの発行通貨以外の通貨建ての資
産に投資を行うことがあります。かかる投資により、投資先ファンドは通貨リスクを負うことがありま
す。トレーディング・アドバイザーが適切なヘッジ取引の利用により、かかるリスクの軽減に努めた場
合においても、かかる通貨リスクは十分に軽減されないことがあります。
トレーディング・アドバイザー
投資先ファンドは、特定の投資ガイドライン(以下「投資ガイドライン」といいます。)に従うこと
を条件とする投資先ファンドの資産の一任運用のため、トレーディング・アドバイザーを任命していま
す。投資ガイドラインは幅広く規定されており、トレーディング・アドバイザーは、いかなる投資を行
うか、またいかなる方法で投資を行うかを決定する裁量を有しています。また、投資先ファンドの事務
管理代行会社は、投資先ファンドの投資証券の評価につきトレーディング・アドバイザーと協議するこ
とがあります。投資先ファンドの投資対象の評価額の決定におけるトレーディング・アドバイザーの関
与と、トレーディング・アドバイザーのその他の責任の間には、特有の利益相反が生じます。
トレーディング・アドバイザーは、投資先ファンドの資産に対して全般的な取引権限を有します。そ
のため、投資先ファンドの資産の投資に関する専門知識は、トレーディング・アドバイザリー契約の継
続ならびにトレーディング・アドバイザーの役員および従業員のサービスおよび技能に大きく依拠しま
す。トレーディング・アドバイザーまたはその主要な人員のサービスの損失は、投資先ファンドの資産
の価値に重大な悪影響を与える可能性があります。
投資先ファンドへの投資
投資先ファンドの投資者に対し提供される分析資料の中には、トレーディング・アドバイザーにより
運用される他の投資につき言及するものもありますが、投資先ファンドは、かかる他の投資と同一のパ
フォーマンスを有し、または同一の方法により運用されないことがあります。分析資料の中には、投資
先ファンドの開始前において、投資先ファンドがどのような運用成績をあげえたかにつきシミュレー
ションするものもあります。投資先ファンドが実際にそのような運用成績をあげえたとの保証はありま
せん。
オルタナティブ資産投資リスク
投資先ファンドへの想定上の投資は投機的であり、特に、有価証券、レバレッジ、空売り、デリバ
ティブ、コモディティおよび通貨に特有のリスクを伴います。よって、こうした資産について知識と経
験を有する投資者に適しています。トレーディング・アドバイザーは、投資先ファンドに関して幅広い
投資裁量を有しています。ただし、トレーディング・アドバイザーにより採用される投資戦略が成功す
るとの保証はありません。
先物
先物、オプション契約または差金契約の取引は、将来のある日に契約の原資産の引渡しを行う義務ま
たはかかる引渡しを受ける義務を伴い、場合によってはトレーディング・アドバイザーがトレーディン
グ・アドバイザリー契約に基づいて投資運用業務を提供する資産ポートフォリオ(以下「アカウント」
といいます。)その他からの現金によってポジションを決済する義務を伴います。先物取引は、高度の
リスクを伴います。先物取引でしばしば得られる「ギアリング」または「レバレッジ」は、少額の証拠
金または手付金が、多額の利益のみならず多額の損失をも招くことがあることを意味します。これは、
比較的小さな市場の変動が、投資対象の価格の市場の変動に応じて非常に大きな比例的変動をもたらす
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ことがあることも意味し、かかる変動は有利に働くことも、不利に働くこともあります。先物取引は、
偶発債務を伴います。
先物のポジションは、一部の取引所が「日々の値幅制限」または「値幅制限」と称される規制によ
り、特定の先物契約価格の一日における値幅を制限するため、流動性に欠ける場合があります。かかる
値幅制限に基づき、一取引日において、いかなる取引も、値幅制限を超える価格で実行されることはで
きません。一旦特定の先物契約価格が、値幅制限に相当する金額分につき増減すると、先物のポジショ
ンは、トレーダーが当該制限値でまたは当該制限値以内で取引を実行することを希望しない限り、取得
または清算されることができません。その結果、投資先ファンドは、不利なポジションの清算を妨げら
れる可能性があります。
先渡契約およびそのオプションは、先物契約とは異なり、取引所で取引されず、画一化されていませ
ん。これらの市場では、むしろ銀行およびディーラーが契約当事者として行為し、各取引を個別に交渉
します。先渡および「現金」取引は、実質的に規制されていません。日々の値幅に制限はなく、投機的
なポジションの制限も適用されません。先渡市場において取引を行う契約当事者は、自身が取引する通
貨のマーケット・メークの継続を要求されず、またこれらの市場は流動性に欠ける期間に直面する場合
があり、かかる期間は長期に及ぶこともあります。市場の非流動性および混乱は、投資先ファンドに重
大な損失を与える可能性があります。
デリバティブの取引所外取引
特定のデリバティブが取引所で行われるか否かは、常に明白であるわけではありません。
取引所外市場の中には高い流動性を有するものもありますが、取引所外デリバティブまたは譲渡不能
デリバティブの取引は、オープン・ポジションを手仕舞う取引市場が存在しないため、取引所デリバ
ティブへの投資と比べより高度のリスクを伴うことがあります。既存のポジションの決済、取引所外取
引から生じたポジション価格の評価またはリスクに対するエクスポージャーの評価が、不可能であるこ
とがあります。買呼値および売呼値が必ずしも値付けされず、かかる呼値が存在したとしても、それは
該当する商品のディーラーにより設定されるものであるため、公正価格の設定が困難であることがあり
ます。
リターン実績に依拠できないこと
過去の実績は、将来の運用成績を保証するものではありません。
新興市場リスク
投資先ファンドは、新興市場に投資を行うことがあります。新興市場への投資は、先進国の資本市場
において発行された有価証券への投資と比べより高度のリスクを伴い、先進国の資本市場において発行
された有価証券への投資には通常伴わない事項の検討を必要とします。投資者は、新興市場への投資に
は特定のリスクが伴うことに留意する必要があります。かかるリスクには、以下が含まれます。
(a)より確立された市場に投資された場合と比べ、投資先ファンドがより高い価格変動にさらされ、流
動性はより低くなる傾向があります。
(b)投資先ファンドにより取得される債券は、信用格付を有さず、または低い信用格付を有することが
あり、格付を付与された債券に比べ収益および元本を失うリスクがより高く、より投機的な性質を
有します。
(c)新興市場の法制度、銀行制度および通信システムは発展途上であることが多く、取引の保管業務、
清算、決済および登録に関しより高度のリスクを伴います。
(d)法改正の速度がより急激であることがあり、その内容の予測はより困難です。このことは海外投資
に悪影響を及ぼすことがあり、また、遡及効を有する新規の法律が投資先ファンドの投資対象に悪
影響を与えることがあります。
(e)国際機関が新興市場における投資対象につき禁輸措置、制裁およびその他の制限を課し、その結果
当該投資対象が凍結され、停止され、または制限されることがあります。
(f)接収、没収課税、国有化ならびに社会的、政治的および経済的な不安定、不安もしくは不確実性の
リスクがより高くなることがあります。
(g)現在の小規模な新興市場発行体の証券市場および現在の低いもしくは存在しない取引量により、流
動性が欠如し、価格および/または市場ボラティリティーが増大する可能性があります。
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(h)開示、コーポレート・ガバナンス、監査および財務報告基準が低下することがあります。
空売り
空売りには信用取引が含まれるため、ロング・ポジションに基づく投資に比べより大きなリスクを伴
うことがあります。有価証券の空売りは、有価証券の市場価格が理論上無限に上昇するリスクを伴い、
ショート・ポジションをカバーできなくなって理論上無限の損失をもたらすことがあります。ショー
ト・ポジションのカバーに必要となる有価証券が購入可能であるとの絶対的保証はありません。
税金に関する考慮
投資先ファンドがその取得時において源泉徴収税の対象となっていない有価証券に投資した場合で
あっても、適用法令、条約、規則もしくは規制の改正またはそれらの解釈の変更によっては、将来にお
いて課税対象にならないとの保証はありません。投資先ファンドは、かかる源泉徴収税を回収すること
ができないため、かかる変更は、一口当たり純資産価格に悪影響を及ぼすと予想されます。投資先ファ
ンドが売却時に源泉徴収税の対象となっている有価証券を空売りする場合、その取得価格は、買い手の
源泉徴収税債務を反映します。当該有価証券が将来において源泉徴収税の対象でなくなった場合、その
利益は買い手により享受され、投資先ファンドはこれを享受することができません。
ヘッジファンドの規制リスク
ヘッジファンドの規制環境は変化しており、かかる変化は、投資先ファンドが本来得られるべきレバ
レッジを得る能力または投資戦略を追求する能力に悪影響を及ぼすことがあります。また、デリバティ
ブおよび関連商品の規制環境または税務環境も変化しており、投資先ファンドにより保有される投資対
象の価格に悪影響を及ぼしうる政府または司法手続による変更に基づく制限を受けることがあります。
将来における規制または税金の変更が投資先ファンドに与える影響は、予測することができません。
上記に列挙されたリスク要因はファンドへの投資に関するリスクを網羅的に説明することを目的とし
たものではありません。投資予定者はファンドへの投資を決定する前に本書の全体を注意深く読むこと
が推奨されます。
(2 )リスクに対する管理体制
ファンドに固有のリスクは、管理会社の取締役会による監視のもとで、管理会社により管理されま
す。
運用部門
管理会社は、ファンドの資産について非一任運用を行い、主に、ファンドの投資目的に一致する投資
を行うこと、および信託証書や本書記載の投資制限と借入制限に反するファンド資産の活用または投資
を回避するため合理的な措置を取ることとすべてのデュー・ディリジェンスを行うことを確保します。
管理部門
管理会社および受託会社は、管理事務代行契約の要項に従い、ファンドのために管理事務業務を行う
管理事務代行会社を任命しました。管理会社は、管理事務代行会社の業務遂行を監視し、管理事務代行
会社に対し、管理会社への四半期報告書の提供を要求します。かかる報告書は取締役会により審議さ
れ、記録されます。
法務・コンプライアンス部門
管理会社の任命時に実施されたファンドの初期リスク評価後も引き続き、管理会社がファンドの運用
に関する定期的な調査を行います。調査により浮き彫りにされ、またはファンドの運用の通常の管理に
おいて管理会社に知らされた事項が法律顧問の助言を必要とすると判断される場合、管理会社は、ファ
ンドの弁護士を雇用します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
申込手数料は徴収されません。
② 日本国内における申込手数料
申込手数料は徴収されません。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
下記期間中(両端の日を含みます。) 当該買戻しのための請求期間
買戻し手数料
の買戻日における買戻し (両端の日を含みます。)
設定日から 2015 年5月14日から 受益証券一口当たり
2017 年6月第一営業日の間 2017 年5月15日の間 募集価格の3%
2017 年6月第一営業日の翌日から 2017 年5月16日から 受益証券一口当たり
2019 年6月第一営業日の間 2019 年5月15日の間 募集価格の2%
2019 年6月第一営業日の翌日から 2019 年5月16日から 受益証券一口当たり
2020 年6月第一営業日の間 2020 年5月15日の間 募集価格の1%
2020 年6月第一営業日の翌日以降 2020 年5月18日以降 なし
② 日本国内における買戻し手数料
下記期間中(両端の日を含みます。) 当該買戻しのための請求期間
買戻し手数料
の買戻日における買戻し (両端の日を含みます。)
設定日から 2015 年5月14日から 受益証券一口当たり
2017 年6月第一営業日の間 2017 年5月15日の間 募集価格の3%
2017 年6月第一営業日の翌日から 2017 年5月16日から 受益証券一口当たり
2019 年6月第一営業日の間 2019 年5月15日の間 募集価格の2%
2019 年6月第一営業日の翌日から 2019 年5月16日から 受益証券一口当たり
2020 年6月第一営業日の間 2020 年5月15日の間 募集価格の1%
2020 年6月第一営業日の翌日以降 2020 年5月18日以降 なし
(3)【管理報酬等】
① 受託報酬および管理事務代行報酬
受託会社および管理事務代行会社は、合計して、ファンドの資産から、各評価日に発生し計算さ
れ、毎月後払いされる、報酬対象額の年率0.10%の受託報酬(四半期の最低報酬金額を7,500豪ドル
とします。)を受領することができます。また、受託会社および管理事務代行会社は、共に、商慣習
に基づく事務処理報酬をファンドの資産から受領することができます。更に、受託会社は、ファンド
の資産から、当初払込日後できる限り速やかに支払われる設定報酬7,500豪ドルを受領することがで
きます。受託会社および管理事務代行会社は、共にファンドについてまたはこれに関して適切に発生
したあらゆる性質のすべての政府もしくは類似の費用、手数料、税金、賦課金および関税ならびに負
担したすべての合理的な立替費用についてファンドの資産から償還を受けることができます。また、
受託会社は、事務処理および取引手数料ならびに信託証書に基づくその義務および債務の履行におい
て負担したすべての立替費用について、ファンドの資産から支払を受けることができます。さらに、
管理事務代行会社は、管理会社と管理事務代行会社との管理事務代行契約に基づく合意により、税務
に関するコンプライアンス業務に関しても報酬を受領します。
受託報酬は、受託会社および管理会社の間の合意により随時修正されることがあります。
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受託報酬および管理事務代行報酬は、ファンドの受託業務および管理事務代行業務の対価として支
払われます。
受託会社および管理事務代行会社は、共に、各評価日に発生し計算され、毎月後払いされる、保管
資産の年率0.025%の保管手数料をファンドの資産から受領することができます。
保管報酬は、ファンドの資産の保管業務の対価として支払われます。
② 管理報酬
管理会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生し計算され、毎月後払いされる、報酬対象額の
1億豪ドルに相当する部分までについて年率0.30%、1億豪ドルを超える部分について年率0.10%に
相当する報酬を受領することができます(最低年間報酬を2万豪ドルとします。)。また、管理会社
は、ファンドの資産から、当初払込日後できる限り速やかに支払われる設定報酬6万米ドルを受領す
ることができます。
管理報酬は、ファンドの資産の管理運用、受益証券の発行・買戻しの業務の対価として支払われま
す。
また、管理会社は、信託証書に基づくその義務および債務の履行において負担したすべての立替費
用について、ファンド資産から支払を受けることができます。
③ 投資顧問報酬
投資顧問会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生し計算され、毎月後払いされる、報酬対象
額の年率0.25%の報酬を受領することができます。
投資顧問報酬は、ファンドの投資顧問業務の対価として支払われます。
④ 代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、各評価日に発生し計算され、毎月後払いされる、報酬対象額
の年率0.10%に相当する報酬を受領することができます。
代行協会員報酬は、ファンドの受益証券の純資産価格の公表を行い、またファンドの受益証券に関
する目論見書および決算報告書その他の書類を販売会社に送付する等の業務の対価として支払われま
す。
⑤ 販売報酬
日本における販売会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生し計算され、毎月後払いされる、
報酬対象額の年率0.40%に相当する報酬を受領することができます。
販売報酬は、投資者からの申込みまたは買戻請求を管理会社に取り次ぐ等の業務の対価として支払
われます。
(4)【その他の手数料等】
ファンドは、以下の費用および支出を負担します。(ⅰ)ファンドおよび/またはトラストの設立
もしくは登録または存続に関連して受託会社または管理会社が負担するすべての手数料、費用および
経費、(ⅱ)ファンドに提供されたサービスに係るすべての弁護士、監査人、会計士および税理士の
報酬ならびにその他すべての専門家およびその他の費用、(ⅲ)受託会社および/または管理会社と
ファンドの受益者の間の関係(ファンドの受益証券の譲渡の登録ならびに受益者に対する通達および
通知を含むがこれらに限られません。)に起因するすべての費用および経費、(ⅳ)ファンドの年次
財務諸表および未監査半期財務諸表ならびにそれに添付される報告または書類およびその他受託会社
または管理会社からファンドの受益者に対するやり取りの作成、印刷および郵送またはその他発送時
にまたこれに付随して発生するすべての費用、(ⅴ)ファンドの受益証券の公募に関する目論見書も
しくは関連するその補遺またはファンドに関する情報を投資予定者に提供する説明書もしくは類似の
書類の作成および印刷時に発生する費用、(ⅵ)ファンドの純資産価額の計算およびその詳細の提供
に係る費用、(ⅶ)ファンドの受益者集会の招集および開催時に発生するすべての費用、(ⅷ)トラス
トおよびファンドに関する補遺証書、契約またはその他の書類の作成時に、またはファンドの投資対
象の所有権に関する書類の保護預りに関連して発生するすべての費用、(ⅸ)ファンドによってまた
はこれを代理して行われる預金またはローンに関するまたはこれに付随するあらゆる種類のすべての
費用、(ⅹ)ファンドの投資対象の取得または換金に関して支払われるべき印紙税およびその他の
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税、税金、政府手数料、仲介料、譲渡手数料、登録料ならびにその他の手数料、(xⅰ)ファンドに
よってまたはこれを代理して行われるすべての借入れに対する利息ならびにその手配に関してかつそ
れ に起因する手数料および費用、(xⅱ)いずれかの法域においてファンドが政府もしくはその他官庁
または政府もしくは官庁の機関に支払うべきすべての税金および会社費用、(xⅲ)宣伝および広告費
用(もしあれば)、(xⅳ)郵便、電話およびファクシミリの費用ならびにその他すべての運営費、(x
ⅴ)受託会社または管理会社がファンドの運営、管理または促進に関連して任命されるいずれかの
サービス提供会社(管理事務代行会社、保管会社または販売会社を含みますが、これらに限られませ
ん。)に支払う義務を負うすべての手数料、費用または経費、(xⅵ)ファンドの投資対象の取得、保
有および/または処分に関連して発生する債務、費用および経費、(xⅶ)ファンドの通常業務およ
び/または運営に関連して発生する債務、費用および経費、(xⅷ)ファンドの信託財産の清算時にも
しくはこれに関連して、またはその他ファンドおよび/もしくはトラストの解約もしくは登録抹消時
に発生する債務、費用および経費、(xⅸ)信託証書に基づくそれぞれの職務に関連して受託会社また
は管理会社がファンドのために負担する立替費用または現金支払費用。管理会社の判断により、当該
費用および支出が特定のファンドのみに帰属しない場合、当該費用および支出は、その時点のファン
ドの純資産価額に基づいてまたは管理会社が特定の場合に随時定めるその他の基準に基づいてファン
ドの信託財産に配分されます。
トラストおよびファンドの設立ならびに受益証券の募集に関する費用および経費(以下「設立費
用」といいます。)は、受託会社および管理会社への設定報酬を含めて約760,000豪ドルでした。
ファンドの設立費用は、管理会社が他の方法の適用を決定しない限り、当初申込期間終了後の最初の
営業日からファンドの最初の会計年度末までの期間に償却され、トラストの設立費用は、管理会社が
他の方法の適用を決定しない限り、ファンドの第3会計年度末までの期間に償却されます。投資者
は、IFRSに従い、設立費用が償却されるのではなく、即時に認識されるべきであることに留意し
なければなりません。また、IFRSに従い、将来の期間において負担される費用に関する引当金
は、ファンドの年次会計報告書から除外されます。影響が重大である場合、ファンドの年次会計報告
書において差異を調整し、調整について記載しなければなりません。ファンドの年次会計報告書の作
成の際に純資産価額が調整されない場合、IFRSの不遵守により、監査人は、不遵守の内容および
重要性の度合いに応じて、かかる年次会計報告書に含まれる自己の意見を修正することがあります。
本債券関連費用
投資者は、ファンドが、本債券の投資者として、本債券に関連する一定の報酬および費用を間接的
に負担することに留意すべきです。詳細は以下のとおりです。
ゼロ・クーポン債報酬
受託会社、保管会社、計算代理人、支払代理人、スワップに基づく担保提供のモニター機関、およ
びトレーディング・アドミニストレーターに対して報酬が支払われます。かかる報酬は、ゼロ・クー
ポン債の発行日から債券満期日まで課され、その金額は、ゼロ・クーポン債の想定元本額の年率
0.10%です。
パフォーマンス・リンク債報酬
投資者は、ファンドが、本債券の投資者として、投資先ファンドに割り当てられる実効エクスポー
ジャーの年率0.85%の割合で請求され、計算される投資運用報酬、および、年率0.04%の割合で請求
され、計算されるAIFM報酬を負担することに留意すべきです。ハイ・ウォーター・マークを上回
るプラスのパフォーマンスの16%に相当する成功報酬も四半期毎に控除されます。投資先ファンド
は、運営費用、管理事務費用、ブローカーに対する報酬およびその他の費用も負担します。
組成費用およびファンドに関連して支払われる費用は、インデックスに含まれ、間接的にパフォー
マンス・リンク債の価額を減少させます。GSがパフォーマンス・リンク債に関して代理人および/
またはヘッジ・カウンターパーティーとして行為する場合、GSは、かかる役割につき報酬を受領す
ることがあります。投資先ファンドに適用される成功報酬および投資運用報酬は、投資先ファンドの
要項に従って、投資先ファンドの純資産価額に織り込まれます。
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・ パフォーマンス・リンク債の名目元本額に対して年率1.10%のインデックス・フィーまたはリス
ク管理フィー
・ パフォーマンス・リンク債の名目元本額に対して年率0.60%の現行の販売ファシリテーション・
フィー(設定後5年間)
・ インデックスにおける想定上の借入れ額に対して年率で豪RBA翌日物金利スワップレートにス
プレッドを加算したものに相当する年率(スプレッドは年率0.80%)のオーバードラフト・
フィー
・ 毎月支払われる、投資先ファンドの純資産価額の年率0.85%の管理報酬および四半期毎に支払わ
れるハイ・ウォーターマークを上回るプラスのパフォーマンスの年率16%の成功報酬
・ 投資先ファンドのAIFM報酬。AIFM報酬は、毎月末時点における投資先ファンドの純資産
価額について、年率0.04%の12分の1の金額として月次で計算されます(ただし、AIFM報酬
に関する書面合意に基づく最低報酬の制限に服します。)。AIFM報酬は、月次で発生して四
半期ごとに後払いされます。
パフォーマンス・リンク債の発行より14日以内にパフォーマンス・リンク債の名目元本額の3%に
相当する額が管理会社に対して支払われ、管理会社は日本における販売会社またはその他の取引の関
係者に対して当該金額を支払います。この金額は、販売ファシリテーション・フィーを通じてパ
フォーマンス・リンク債により5年をかけて負担されます。販売ファシリテーション・フィーは、発
行日から5年以内に買戻請求がなされた場合にパフォーマンス・リンク債に課され、当初3%から時
間とともに0%にまで段階的に減少する早期償還プレミアムにより確保されます。
(5)【課税上の取扱い】
(A)日本
本書の日付現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができま
す。
(2)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公社
債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受ける
ファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後
は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われます。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されますので原則として確定申告をすることになり
ますが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させる
こともできます。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をい
います。以下同じです。)の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益通算が可能です。
(4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
額との差益を含みます。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場
合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税
法別表第一に掲げる内国法人をいいます。以下同じです。)または金融機関等を除きます。)、
一定の場合、支払調書が税務署長に提出されます(2038年1月1日以後は15%の税率となりま
す。)。
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転
換した場合を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益
(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいいます。以下同じです。)に対し
て、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以
後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われます。受益証
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券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要を
選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了します。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益
通算が可能です。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能です。
(6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、前記(5)
と同様の取扱いとなります。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出されます。
(注) 日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所も
しくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されること
は一切ありません。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(1) 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができま
す。
(2) 国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株式
投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
(3) 国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受ける
ファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後
は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われます。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすること
もできますが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了
させることもできます。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損
益通算が可能です。
(4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
額との差益を含みます。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場
合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除きま
す。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出されます(2038年1月1日以後は15%の税率と
なります。)。
(5) 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転
換した場合を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益
に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月
1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われます。受益証券の
譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要を選択
した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了します。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益
通算が可能です。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能です。
(6) 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、前記(5)
と同様の取扱いとなります。
(7) 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出されます。
(注) 日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所も
しくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されること
は一切ありません。
Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われます。ただし、将来における税
務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがあります。
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税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨します。
(B)ケイマン諸島
ケイマン諸島政府は、既存の法規に基づき、トラスト、ファンドおよび受益者に関して所得税、法
人税、キャピタル・ゲイン税、遺産税、相続税、贈与税または源泉徴収税を課しません。ケイマン諸
島は、トラストに関するあらゆる支払に適用される二重課税条約をいずれの国とも締結していませ
ん。本書の日付現在、ケイマン諸島において為替管理は行われていません。
トラストは、ケイマン諸島の総督から、ケイマン諸島信託法第81条に基づき、トラストの設定日か
ら50年間、所得、または元本資産、収益もしくは価格上昇に対して課せられる税金もしくは賦課金、
または遺産税、相続税の性質を有する税金を課するために制定されるいかなるケイマン諸島の法律
も、トラストを構成する財産またはトラストに生じる利益に適用されず、またかかる財産または利益
に関し受託会社または受益者に対して適用されないとの保証を受領しています。ケイマン諸島におい
て、ファンドの受益証券の譲渡または買戻しに関して印紙税は課せられません。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】 (資産別および地域別の投資状況)
(2019年11月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(豪ドル) (%)
ゼロ・クーポン債 ケイマン諸島 248,788,704 90.62
パフォーマンス・リンク債 ケイマン諸島 22,308,695 8.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 3,437,986 1.25
合計 274,535,385
100.00
(純資産価額) (約20,354百万円)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価の比率です。以下同じです。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
( 2019 年 11 月末日現在)
利率 額面金額 取得価格 時価 投資比率
銘柄 発行地 種類 償還日
(%) (豪ドル) (豪ドル) (豪ドル) (%)
Signum Momentum Ltd
ケイマン
1 債券 0 2025/ 4/30 267,170,000 186,725,113 248,788,704 90.62
諸島
4/30/2025
Quartix Financial
ケイマン
2 Products II Ltd 債券 (注) 2025/ 4/30 267,170,000 78,185,782 22,308,695 8.13
諸島
4/30/2025
(注)利率は、パフォーマンス・リンク債の名目元本額に対して年率で0.875%、加えてパフォーマンス・リンク債の名目元本
額の1億豪ドル以下の部分に対して年率で0.30%、パフォーマンス・リンク債の名目元本額の1億豪ドルを超える部分
に対して年率で0.10%です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません(2019年11月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません(2019年11月末日現在)。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記会計年度末および2019年11月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は、以下のと
おりです。
純資産価額 一口当たり純資産価格
豪ドル 百万円 豪ドル 円
第1会計年度末
432,778,839 32,086 1.0241 76
(2016年7月末日)
第2会計年度末
345,815,879 25,639 0.9210 68
(2017年7月末日)
第3会計年度末
295,393,922 21,901 0.9377 70
(2018年7月末日)
第4会計年度末
282,483,837 20,943 1.0035 74
(2019年7月末日)
2018 年12月末日 280,528,403 20,798 0.9455 70
2019 年1月末日 277,712,084 20,590 0.9428 70
2月末日 278,332,318 20,636 0.9478 70
3月末日 282,327,307 20,932 0.9738 72
4月末日 282,294,989 20,929 0.9795 73
5月末日 282,762,994 20,964 0.9866 73
6月末日 284,593,562 21,100 0.9957 74
7月末日 282,483,837 20,943 1.0035 74
8月末日 286,032,295 21,206 1.0269 76
9月末日 282,086,384 20,914 1.0227 76
10 月末日 275,996,819 20,462 1.0096 75
11 月末日 274,535,385 20,354 1.0148 75
(注)上記純資産価額および一口当たり純資産価格は、ファンドの定められた存続期間全体にわたる受託報酬、監査
費用、およびその他の運用費用に対する準備金を含むものであり、これらの費用を発生時に費用計上している
後記財務書類の値とは異なる場合があります。
②【分配の推移】
該当事項はありません。
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③【収益率の推移】
(注)
収益率
会計年度
第1会計年度 2.41%
第2会計年度 -10.07%
第3会計年度 1.81%
第4会計年度 7.02%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の一口当たり純資産価格
b=当該会計年度の直前の会計年度末の一口当たり純資産価格
(第1会計年度の場合、一口当たり当初発行価格(1豪ドル))
(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度における受益証券の販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の受益証
券の発行済口数は、以下のとおりです。
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
431,320,000 8,760,000 422,560,000
第1会計年度
(431,320,000) (8,760,000) (422,560,000)
0 47,080,000 375,480,000
第2会計年度
(0) (47,080,000) (375,480,000)
0 60,470,000 315,010,000
第3会計年度
(0) (60,470,000) (315,010,000)
0 33,520,000 281,490,000
第4会計年度
(0) (33,520,000) (281,490,000)
(注1)( )の数は、本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。
(注2)第1会計年度の販売口数には、当初申込期間中の販売口数が含まれます。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)海外における販売手続等
申込み
当初申込期間終了後、受益証券の申込みは行われません。
非適格申込者
申込書により、受益証券の各申込予定者は、とりわけ、自らが適用される法令に違反することなく
受益証券を取得し、保有することができる旨を表明および保証しなければなりません。
受益証券は、トラストおよび/またはファンドが負担せずまたは被ることのない納税責任またはそ
の他の金銭上の不利益を負担すると受託会社または管理会社が判断した状況下にある者に対して募集
または発行されません。
受益証券の申込者は、申込書において、とりわけ、ファンドに投資することのリスクを評価できる
金融に関する知識、専門性および経験を有していること、ファンドが投資する資産への投資に伴うリ
スクおよび当該資産の保有および/または取引方法を理解していること、ならびにファンドへの投資
全額の損失にも耐えられることを表明および保証しなければなりません。
受益証券の形式
すべての受益証券は記名式です。受益者の権利は、受益証券の券面ではなく、ファンドの受益者名
簿への記入により証明されます。
マネー・ロンダリング防止規則
いずれかの適用ある法域におけるマネー・ロンダリングの防止を目的とする規則を遵守するため、
管理会社、受託会社および管理事務代行会社は、投資予定者に対してその身元および申込代金の支払
の源泉を確認する証拠の提出を要求することができます。したがって、管理会社、受託会社および管
理事務代行会社のいずれも、投資予定者の身元および申込代金の支払の源泉を確認するために必要と
判断する情報を要求する権利を留保します。投資予定者が確認手続のために管理会社、受託会社およ
び管理事務代行会社から求められた情報を提供しないかまたは提供が遅れた場合、管理会社、受託会
社および管理事務代行会社は、購入申込みの受諾を拒絶することができ、かかる場合、受領した資金
は、当初の振込元の口座に利息を付すことなく返金されます。また、管理会社、受託会社および管理
事務代行会社は、買戻しのために受益証券を提出する受益者が管理会社、受託会社および管理事務代
行会社から求められた情報を提供しないかまたは提供が遅れた場合、買戻請求の処理を拒絶し、また
は買戻代金の支払を遅延させることができます。管理会社、受託会社、管理事務代行会社およびこれ
らに適式に選任された受託者のいずれも、申込みまたは買戻代金の支払の拒絶または遅延により申込
者が被った損害について責任を負いません。
受託会社およびその適式に選任された受託者は、申込者または譲受人の身元および資金の源泉を確
認するために必要な情報を要求する権利を留保します。一定の状況下において、受託会社およびその
適式に選任された受託者は、ケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止規則またはいずれか他の適用
法に基づき例外が適用される場合には、完全なデュー・ディリジェンスが要求されないことで満足す
る場合があります。申込者が確認手続のため求められた情報の提出が遅れるかまたは提出しない場
合、受託会社およびその適式に選任された代行者は、申込みの受諾を拒絶することができ、かかる場
合、受領した資金は、当初の振込元の口座に利息を付すことなく返金されます。受託会社、管理会社
またはその適式に指名された受託者はまた、受益者に対する買戻代金または配当金の支払を拒絶する
権利を留保します。ただし、受託会社、管理会社またはその適式に選任された受託者が、当該受益者
に対する買戻代金または配当金の支払が適用される法律または規則に従わない可能性があることに疑
いを持つかまたはその旨知らされた場合、またはかかる拒絶が受託会社、管理会社またはその適式に
選任された受託者によるいずれかの適用される法律または規則の遵守を確保するために必要または適
切とみなされる場合に限られます。
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ケイマン諸島内の者が、他の者が犯罪行為に関与していること、またはテロリズムもしくはテロリ
ストの財産と関係を有することを知るかまたはその疑いを持ち、もしくはその認識または疑いに対し
合理的な根拠を持ち、規制部門の事業またはその他の取引、職業、事業もしくは業務を遂行する上で
そ れに関する情報または疑いが同人の知るところとなった場合、かかる者は、(ⅰ)その開示内容が犯
罪行為またはマネー・ロンダリングに関する場合には、ケイマン諸島の犯罪収益に関する法律に従
い、ケイマン諸島の財務報告当局に、または(ⅱ)その開示内容がテロリズムもしくはテロリストの資
金および財産への関与に関する場合には、ケイマン諸島のテロリズム法(2018年改正)に従い、巡査
もしくはそれ以上のレベルの警察官または財務報告当局に当該認識または疑いを報告することが義務
付けられています。かかる報告は、立法その他により課せられる秘密保持義務違反または情報開示規
制違反として取り扱われることはありません。
受託会社および管理事務代行会社は、受託会社または管理事務代行会社がその単独かつ絶対的な裁
量で法律上および規制上の義務、関連するHSBCグループの方針または公的もしくは規制機関の要
求に従うために、または詐欺行為、マネー・ロンダリング、テロリズムもしくはその他の犯罪行為ま
たは制裁対象となる可能性のあるいずれかの者もしくは主体への金融およびその他のサービスの提供
の防止に関する通常の市場慣習に従い(以下「関連要件」といいます。)、適切であると合理的に判
断する措置を講じることができます。かかる措置は、いわゆる「警戒リスト」またはかかる情報を掲
載するウェブサイトに記載される者、事業体または機関のリストと各潜在的受益者または買戻しを行
う受益者を照合すること(かかる照合は自動審査システムによって行われます。)、ならびにトラス
トまたはファンドに関する取引(特に国際的な資金移動を伴う取引)の傍受および捜査(トラストま
たはファンドに関して送金または入金される資金の源泉または入金先を含みます。)を含みますが、
これらに限られません。一定の状況において、かかる措置は、指示の遂行、トラストもしくはファン
ドに関する取引の決済または受託会社による信託証書に基づくかもしくはトラストもしくはファンド
に関する義務の履行を遅らせるかまたは妨げる可能性があり、受託会社または管理事務代行会社は、
かかる状況において、受益証券の申込みの処理を拒絶することができます。受託会社および管理事務
代行会社ならびにHSBCグループのメンバーは、受託会社もしくは管理事務代行会社またはHSB
Cグループのメンバーが関連要件に従うために講じた措置(本項に言及される措置を含みますが、が
これらに限られません。)により全体的にまたは部分的に生じるかまたは起因して、いずれかの当事
者が被った損失(直接的または派生的であるかを問わず、収益または利益の損失を含みますが、これ
らに限られません。)または損害について責任を負わないものとします。
(2)日本における販売手続等
日本においては、2015年3月25日付有価証券届出書「第一部 証券情報、(7)申込期間」記載の申
込期間に日本における販売会社により取扱いが行われました。
当初申込期間終了後、受益証券の販売は行われません。
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2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し手続等
受益証券は、受益者の判断により最終買戻日までの各買戻日において買戻しのために提出することが
できます。
受益者は、関連する買戻日の直前の月の15日(もしくは、当該日が営業日でない場合、直前の営業
日)の午後5時(香港時間)、または管理会社が受託会社と協議の上で当該買戻日の前までに決定した
その他の時間までに管理事務代行会社が受領するように記入済みの買戻通知を、管理会社または管理事
務代行会社により要求されるその他の情報と併せて送付しなければなりません。そうでない場合、買戻
通知は翌買戻日まで繰り越され、受益証券は、当該買戻日に適用ある買戻価格により買い戻されます。
受益者は、管理会社が別途同意しない限り、提出した買戻通知を撤回することはできません。
ファックスにより送付した場合、買戻通知の原本がその後に郵送されなければなりません。受益者
は、買戻通知をファックスで送付することを選択した場合、当該通知の不受領に関するリスクを自らが
負うことに留意しなければなりません。受託会社、管理会社、管理事務代行会社ならびに適式に選任さ
れたそれぞれの代理人および受託者のいずれも、ファックスにより送付された買戻通知の不受領もしく
は判読不能により生じる損失または正式に授権された者により送付されたものと善意誠実に判断された
ファックスに基づいて行われた行為に起因する損失について一切責任を負いません。ファックスによる
指示が受諾された場合、受益者は、受託会社、管理会社、管理事務代行会社およびそれぞれの受任者に
対し、かかる指示に依拠した結果、直接もしくは間接に発生するあらゆる性質の損失、費用、法的手
続、訴訟、請求またはその他の債務に関して補償を行うことが要求されます。受託会社、管理会社、管
理事務代行会社およびそれぞれの受託者は、正式に授権された者により送付されたと善意誠実に判断さ
れるかかる指示の結果行われた行為に確定的に依拠することができ、またかかる行為に関していかなる
責任も負いません。
適用ある法域におけるマネー・ロンダリングの防止を目的とする規則を遵守するため、管理事務代行
会社、受託会社または管理会社は、買戻通知の処理に必要であると判断する情報を請求する権利を留保
します。受託会社、管理会社および/または管理事務代行会社は、買戻しのために受益証券を提出する
受益者が管理事務代行会社、受託会社および/または管理会社から求められた情報の提供を遅延するか
またはかかる情報を提供しなかった場合、または管理事務代行会社、受託会社または管理会社によりい
ずれかの法域のマネー・ロンダリング規制の遵守を確保するため拒絶することが必要である場合、買戻
通知の処理を拒絶し、または買戻代金の支払を遅延させることができます。受託会社、管理会社、管理
事務代行会社および適式に選任されたそれぞれの代理人および受任者のいずれも、買戻通知の処理を拒
絶し、または買戻代金の支払が遅延した結果として生じる損失について、当該受益者に対して責任を負
わないものとします。
買戻制限
受益者が買戻日において買戻しに供することができる受益証券の口数は、10,000口以上とし、これを
上回る場合には10,000口(または管理会社が決定するその他の口数)の整数倍とします。
個人が保有する受益証券の一部買戻しの結果、当該受益者が保有する受益証券口数が10,000口(また
は管理会社が決定するその他の口数)を下回る場合、かかる一部買戻しに係る買戻通知は拒絶される
か、または保有受益証券のすべてが買い戻されることがあります。
管理会社および管理事務代行会社が買戻通知を受領した場合、管理会社は、GSに通知書を提出しま
す。かかる通知書には、かかる買戻通知の対象となる受益証券の買戻しの資金を調達するために償還さ
れるパフォーマンス・リンク債およびゼロ・クーポン債の額が記載されます。本債券の流通市場に関し
ては、前記「3.投資リスク、(1) リスク要因、本債券に関するリスク」を参照のこと。
買戻価格
受益証券一口当たり買戻価格は、関連する買戻日の直前の評価日における受益証券一口当たり純資産
価格に、投資対象の当該評価日における公表価格とその後の換金額との差額の調整額を(受益者の最善
の利益を考慮し、受託会社の承諾を得た上で管理会社の裁量により)加減した金額(豪ドル小数第5位
を切り捨て)とします。かかる切捨ての利益はファンドが留保します。買戻しのため受益証券を提出し
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た各受益者に支払われる買戻代金の純額は、セント単位で切り捨てて計算されます。かかる切捨ての利
益はファンドが留保します。
下記期間中(両端の日を含みます。) 当該買戻しのための請求期間
買戻し手数料
の買戻日における買戻し (両端の日を含みます。)
設定日から 2015 年5月14日から 受益証券一口当たり
2017 年6月第一営業日の間 2017 年5月15日の間 募集価格の3%
2017 年6月第一営業日の翌日から 2017 年5月16日から 受益証券一口当たり
2019 年6月第一営業日の間 2019 年5月15日の間 募集価格の2%
2019 年6月第一営業日の翌日から 2019 年5月16日から 受益証券一口当たり
2020 年6月第一営業日の間 2020 年5月15日の間 募集価格の1%
2020 年6月第一営業日の翌日以降 2020 年5月18日以降 なし
受託会社は、自らの意思または管理会社の指示により、受益者に対する買戻代金の全部または一部の
支払を差し控えることができ、また、受益者の受託会社または管理会社に対する未払債務と相殺するこ
とができます。また、受託会社は、自らの意思または管理会社の指示により、ファンドに係る税金およ
び費用その他の租税、手数料、あらゆる種類の査定金として支払わなければならない金額を買戻代金
(またはその他受益証券に関して支払われる金額)から控除することができます。
決済
ファンドの英文目論見書に定めるところに従い、かつ、管理事務代行会社が記入済みの買戻通知およ
び上記のとおり要求されるその他の情報を受領することを条件として、買戻しに関するコンファメー
ションは、通常、関連する買戻日の後21営業日目に管理事務代行会社から日本における販売会社に対し
てファクシミリで送付され、買戻代金は、通常、関連する買戻日の後23営業日以内(または管理事務代
行会社が記入済みの買戻通知および上記のとおり要求されるその他の情報の受領時)に支払われます。
支払は、受益者の危険および費用負担において、受益者名簿に登録された関連する受益証券の買戻しを
請求した受益者の銀行口座(または共同受益者の場合は、共同受益者名義の銀行口座)に豪ドルで直接
送金されます。第三者への支払は認められません。
買戻しのため受益証券を提出した各受益者に支払われる買戻代金の純額は、セント単位で切り捨てて
計算されます。かかる切捨ての利益(もしあれば)はファンドが留保します。
買戻の繰越し
受益者の利益を保護する目的で、管理会社は、買戻日に買い戻すことができる受益証券の総口数を、
管理会社がその裁量において決定する当該買戻日における発行済受益証券の総口数の15%に制限するこ
とができます。買い戻すことができる受益証券の口数を制限するか否かを決定する際に、管理会社は、
様々な検討事項(当該時の純資産価額およびファンドの投資対象に関する市場流動性を含みますが、こ
れらに限定されません。)を考慮することがあります。当該買戻日に受益証券を買戻しに供することを
希望するすべての受益者がかかる金額の同一の割合を買い戻すことができるよう、かかる制限は按分し
て適用されます。当該買戻日に買い戻されなかったすべての受益証券に係る買戻通知は、その後上記の
所定の時刻までに受領された受益証券に係るすべての買戻通知と併せて、翌買戻日に繰り越され、かか
る翌買戻日において、かかる買戻通知の対象となるすべての受益証券が(同様の制限および下記の定め
に従い)買い戻されます。買戻通知が繰り越される場合、管理会社は、管理事務代行会社の協力のも
と、影響を受ける受益者に通知し、その後の買戻日において、繰り越された買戻通知は、繰越期間の長
さに応じて優先的に買い戻されます。
停止
管理会社は、後記「4 資産管理等の概要、(1)資産の評価、② 純資産価格の計算の停止」の項
において記載されている一定の状況において受益証券の買戻しを停止することができます。当該停止期
間中、受益証券は買い戻されません。
強制買戻し
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管理会社は、以下の場合において、すべてのまたはいずれかの影響を受ける受益者に対し、管理会社
が決定する通知を交付することにより、かかる受益者が保有する受益証券の全部または一部を買い戻し
ま たは買い戻させることができます。
(a)受益証券が以下の者により直接または実質的に保有されていることが、受託会社もしくは管理会社
の知るところとなりまたは受託会社もしくは管理会社がその旨を合理的に確信する場合
(ⅰ)いずれかの法律、規制または国、政府、司法もしくは財務当局の法的拘束力のある要件に違反
する者
(ⅱ)適格投資者ではない者またはその者の利益のために受益証券を取得した者
(ⅲ)受託会社または管理会社が以下のように判断する状況下にある者
(A)ファンドの資産、受託会社または管理会社が、本来は負担せずまたは被らない租税債務を
負担しまたは法的、金銭的、規制的もしくは重大な行政上の不利益を被る可能性がある状
況
(B)トラストもしくはファンドが、登録を義務付けられ、いずれかの法域において課税されも
しくはいずれかの法域の法に違反することになり、またはかかる保有の結果、受託者、管
理会社、管理事務代行会社もしくはファンドのその他のサービス提供会社の営業上の信用
を害しもしくは損ない、またはトラスト、ファンドもしくはそれぞれのサービス提供会社
が本来は遵守する必要のないいずれかの法域における登録もしくは届出要件を遵守しなけ
ればならない可能性がある状況
(b)受託会社、管理会社または管理事務代行会社が受益証券の申込みもしくは購入のために使用した資
金源の適法性について合理的な疑いを抱いた場合
また、管理会社は、発行口数が1,000万口を下回った場合にはすべての受益証券を強制的に買い戻す
ことを決定することができ、すべての受益者に対して、かかる強制買戻しの通知を30日前までに発送し
ます。本債券がその要項に従って強制償還される場合には、すべての受益証券は強制的に買い戻されま
す。
当該強制買戻しにより支払うべき価格は、当該強制買戻しの日(または当該日が評価日ではない場合
は、直前の評価日)において決定される受益証券一口当たり純資産価格に、投資対象の当該評価日にお
ける公表価格とその後の換金額との差額の調整額を(受益者の最善の利益を考慮し、受託会社の承諾を
得た上で管理会社の裁量により)加減した金額(豪ドル小数第5位を切り捨て)とします。
(2)日本における買戻し手続等
受益証券は、受益者の判断により各買戻日において買戻しを申し込むことができます。
受益者は、買戻日の属する暦月の直前の暦月の15暦日(または、当該日が営業日でない場合、直前の
営業日)の午後3時(東京時間)までに、日本における販売会社を通じ、管理会社に対し買戻しを請求
することができます。
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3【受益証券の譲渡】
各受益者は、受託会社および管理会社の事前の書面による同意を得て、管理会社が随時承認する書式に
よる書面証書により、保有する受益証券を譲渡することができます。ただし、譲受人は、まず、当該時に
おいて有効な関連するもしくは適用ある法域における法律、行政上その他の要件もしくは規制または管理
事務代行会社、受託会社もしくは管理会社の方針を遵守するために、管理事務代行会社、受託会社もしく
は管理会社が要求する情報またはその他管理事務代行会社、受託会社もしくは管理会社が要求する情報を
提供しなければなりません。更に、譲受人は、受託会社および/または管理会社に対し、書面で、(a)譲
受人が適格投資者であること、(b)譲受人が自らの計算で投資目的でのみ受益証券を取得するものである
こと、および(c)受託会社または管理会社がその裁量により要求するその他の事項について表明しなくて
はなりません。
各譲渡証書は、譲渡人および譲受人またはそれら代理人により署名されなければなりません。譲渡人
は、かかる譲渡が登録され、これに関し譲受人の氏名が受益者としてファンドの受益者名簿に記入される
まで、引き続き受益者であるとみなされ、かつ、かかる譲渡の対象となる受益証券に係る権利を有するも
のとします。かかる譲渡は、譲渡証書の原本および前記の情報が管理事務代行会社により受領されるまで
登録されません。
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4【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産価額の計算
管理事務代行会社は、信託証書の規定に従い、各評価日において、本債券の価値およびファンドの
その他の資産の価値に基づいて純資産価額および受益証券一口当たり純資産価格を計算します。本債
券は、本債券の計算代理人およびディーラーであるGSが提供する価格を用いて評価されます。特
に、GSは、本債券の価格を計算する際、投資先ファンドの管理事務代行会社等の第三者から入手し
た情報およびかかる第三者が行った計算に依拠することができますが、かかる情報および計算につい
て独立した検証を行うことはできません。GSは、本債券の価格の計算を誠実に、そして商業的に合
理的な方法によって行います。GSによる各決定および算定は、(明確かつ明白な誤りがない場合に
は、)本債券保有者が本債券の計算代理人としての義務の履行に関して、GSに対して対抗できない
ため、すべての当事者および受託会社に対して、最終かつ拘束力あるものとなります。かかる価格
は、受託会社、管理事務代行会社および管理会社により確定的なものとみなされ、かかる価格につい
て独立した検証は行われません。受託会社および管理事務代行会社のいずれも、自己の詐欺、過失ま
たは故意の不履行がなければ、かかる計算代理人が提供した情報の不正確さにより生じる純資産価額
の計算の誤りに起因して、管理会社またはいずれかの受益者が被った損失について責任を負わないも
のとします。
ファンドのいずれかの会計年度が評価日以外の日に終了する場合、ファンドの年次会計報告書に記
載される純資産価額および公表済みの最新の純資産価額を調整するために、当該年次会計報告書に調
整に関する注記が記載されます。
トラストの各ファンドの純資産価額は、管理事務代行会社により、当該ファンドの各評価日の評価
時点において、信託証書に定められる原則に従って当該ファンドの表示通貨で算定され、各ファンド
の各クラスおよびシリーズの受益証券一口当たり純資産価格は、当該クラスおよびシリーズの表示通
貨で同様に算定されます。
いずれかの時点で、ファンドについて個別のクラスおよび/またはシリーズの受益証券が発行され
ている場合、管理事務代行会社は、当該ファンドの各評価時点において、各当該クラスまたはシリー
ズの受益証券一口当たり純資産価格を以下の方法で算定するものとします。
(a)信託証書の規定に従い、関連するファンドの純資産価額を算出する。
(b)当該ファンドの純資産価額(当該ファンドの特定のクラスまたはシリーズに帰属する資産および
負債を除きます。)を、当該ファンドの各クラスに対し、評価時点の直前における当該クラスの
純資産価額に応じて配分する。
(c)当該クラスの純資産価額から、当該クラスに帰属する報酬、手数料、費用またはその他の負債
(支払うべき報酬のうち、当該ファンドの純資産価額を確定するにあたりまだ控除されていない
ものを含みます。)を控除した後で、当該クラスに特に帰属する資産を純資産価額に加算し、各
クラスの実際の純資産価額を算出する。
(d)シリーズの受益証券が発行されている場合は、各シリーズ間で、上記(c)項において算出される
関連するクラスの純資産価額を、評価時点の直前における当該シリーズの純資産価額に応じて按
分して配分する。
(e)当該シリーズの純資産価額から、当該シリーズに帰属する報酬、手数料、費用またはその他の負
債を控除した後で、当該シリーズに特に帰属する資産を純資産価額に加算し、各シリーズの実際
の純資産価額を算出する。
クラスまたはシリーズの純資産価額が算出された後、管理事務代行会社は、関連するクラスまたは
シリーズの受益証券一口当たり純資産価格を、各当該クラスまたはシリーズの関連する純資産価額を
関連する評価時点における当該クラスまたはシリーズの発行済受益証券口数で除して算出するものと
します。当該ファンドの当該クラスおよび/またはシリーズの受益証券一口当たり純資産価格は、管
理会社が決定する方法で端数処理が行われ、当該ファンドに関する関連する別紙において開示されま
す。
各ファンドの資産価額は、とりわけ以下の規定に従って算定されます。
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(ⅰ)手元現金、預金、手形、要求払い手形、売掛金、前払い費用、現金配当および宣言または累積後
未受領の利息の資産価額はその全額とみなされます。ただし、管理会社が、かかる預金、手形、
要 求払い手形または売掛金がその全額の価値がないと判断した場合には、その資産価額は、管理
会社が合理的とみなす価値とされます。
(ⅱ)(ⅲ)項が適用されるユニット・トラスト、ミューチュアル・ファンド法人、オープン・エンド型
投資会社またはその他の類似するオープン・エンド型投資ヴィークル(以下「マネージド・ファ
ンド」といいます。)の持分の場合を除き、また、下記(ⅳ)項、(ⅴ)項および(ⅵ)項に定める規
定に従って、証券取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場において値付けされ、上場ま
たは取引されている投資対象の価格に基づく計算はすべて、当該投資対象の主要な取引所におけ
る当該計算が行われる日の営業終了時現在の最終取引価格を参照して行われるものとします。証
券取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場がない場合、当該投資対象の取引を行う者、
会社または機関(または、マーケット・メーカーが複数いる場合には管理会社が指名した特定の
マーケット・メーカー)により示された投資対象の価格に基づく計算はすべて、それらにより示
された価格を参照して行われるものとします。ただし、管理会社が、その裁量により、主要な取
引所以外の取引所において支配的な価格の方が、当該投資対象に関してあらゆる場合においてよ
り公正な評価基準を提供するものと判断する場合、当該価格を採用することができます。
(ⅲ)後記(ⅳ)項、(ⅴ)項および(ⅵ)項の規定に従い、ファンドと同日に評価されるマネージド・ファ
ンドにおける各持分の評価額は、当該日において計算されるかかるマネージド・ファンドにおけ
るユニット、株式またはその他の持分一口当たりの純資産価格とし、管理会社が別途定める場
合、またはかかるマネージド・ファンドがファンドと同じ日に評価されない場合には、当該マ
ネージド・ファンドのユニット、株式もしくはその他の持分一口当たりの最終公表純資産価格
(入手可能な場合)、または(かかる最終公表純資産価格が入手可能でない場合は)かかるユ
ニット、株式もしくはその他の持分の最終公表買戻価格もしくは買呼値とします。特に、マネー
ジド・ファンドの評価において入手可能な相場価格がない場合、かかる評価額は、当該マネージ
ド・ファンドによりもしくは当該マネージド・ファンドのために公表されるか、関連する評価時
点においてもしくはその前に書面によりファンドに報告された評価額に従って計算されるか、ま
たは当該マネージド・ファンドが関連する評価日において評価されていない場合には、直近に公
表もしくは報告された評価額とします。評価額は、管理会社の絶対的な裁量により、後日調整が
行われる場合があります。計算を行うにあたり、管理会社は、第三者(マネージド・ファンドお
よびその管理事務代行者、代理人、投資運用者もしくは投資顧問者、またはその他の取引子会社
を含みます。)から受領した未監査の評価および報告ならびに推定評価に依拠することができる
ものとしますが、かかる評価および報告の内容または正確性を確認する責任および義務を負わな
いものとします。
(ⅳ)純資産価額、買呼値、売呼値または相場価格を上記(ⅱ)項または(ⅲ)項の規定に従い入手できな
い場合、関連する資産の評価額は、管理会社が定める方法で随時決定されるものとします。
(ⅴ)相場、上場、取引または市場取引価格の確認のため、管理会社、受託会社、管理事務代行会社ま
たはそれらの代理人は、ファンドの投資対象の評価に関して、機械化および/または電子化され
た評価配信システムを使用し、これらに依拠することができるものとし、かかるシステムにより
提供される価格は、上記(ⅱ)項にいう最終取引価格とみなされるものとします。
(ⅵ)上記の規定にかかわらず、管理会社は、他の評価方法による評価額の方が公正価格をより正しく
反映すると判断した場合、自らの絶対的な裁量により、当該他の評価方法の使用を認めることが
できます。
(ⅶ)ファンドの表示通貨以外の通貨建ての評価額(証券か現金かの区別を問いません。)は、関連会
社が、とりわけ、関連すると考えるプレミアムまたはディスカウントおよび為替手数料を考慮の
上、自らの絶対的な裁量により状況に応じて適切とみなす(公式その他の)レートにて、かかる
通貨に換算されるものとします。
各ファンドの年次報告書および会計報告書は、関連する英文目論見書の別紙に別段の記載がない限
り、IFRSに従い作成されます。
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ファンドに関して適用される評価および会計方針がIFRSから逸脱している場合、かかる逸脱
は、重大性の評価が行われ、当該ファンドの年次会計報告書がIFRSに準拠するために、当該会計
報 告書に調整が加えられることがあります。必要な場合は、かかる調整に関する調整項目が当該会計
報告書の注記に記載されます。
受託会社および管理事務代行会社は、純資産価額を計算するにあたり、確認またはさらなる照会を
行うことなく、上記に従い自らに提供された価格および評価額に依拠することができます。受託会社
および管理事務代行会社はいずれも、かかる依拠に関して、当該ファンド、受益者またはその他一切
の者に対し責任を負わないものとします。
② 純資産価額の計算の停止
管理会社は、以下のいずれかに該当する場合は、ファンドの純資産価額およびファンド(またはそ
のクラスもしくはシリーズ)の受益証券一口当たり純資産価格の決定、ならびに/またはファンドの
受益証券の発行および/もしくは買戻しを停止することができます(以下、それぞれを「停止」とい
います。)。
(ⅰ)当該時点において当該ファンドの投資対象(シリーズ・カンパニーが保有する投資対象を含みま
す。)の大部分が値付けされている主たる市場もしくは取引所が(通常の休日の場合を除き)閉
鎖されている、または当該市場もしくは取引所での取引が実質的に制限もしくは停止されている
期間中
(ⅱ)緊急事態により、受託会社によるまたは受託会社のための当該ファンドの投資対象の処分の実施
が妨げられている期間中
(ⅲ)当該ファンドを参照して指定されたシリーズ・カンパニーの純資産価額の計算、またはかかるシ
リーズ・カンパニーへの投資対象を償還し、もしくは買い戻させる権利が停止されている期間中
(ⅳ)当該ファンドの投資対象の価格、または市場もしくは取引所における時価を決定する際に通常使
用されているシステムおよび/または通信手段が故障している期間中
(ⅴ)当該ファンドの投資対象の換金もしくは支払に伴うまたはその可能性のある金銭の送金を行うこ
とができない期間中
(ⅵ)管理会社が(管理会社の絶対的な裁量により判断するところによれば)相当の割合の当該ファン
ドの資産の清算、または当該ファンドの終了を強いられる事由が発生した場合
(ⅶ)管轄権を有する司法当局または監督当局の命令が下された場合
(ⅷ)かかる停止を実施することが受益者の最善の利益に適うと管理会社がみなす期間中
(ⅸ)シリーズ・カンパニー当該ファンドの運営に関する管理会社、受託会社、管理事務代行会社また
はその他のサービス提供会社の事業活動が、疫病、戦争行為、テロリズム、反乱、革命、社会不
安、暴動、ストライキもしくは不可抗力の結果またはそれに起因して、実質的に中断または停止
している期間
(ⅹ)当該ファンドに関する本書の関連する別紙において開示されるその他の状況
受託会社は、停止をすることがファンドの受益者の最善の利益になると単独の裁量により判断する
か、または、信託証書に規定されるその他の状況において、停止を宣言することができます。
当該ファンドのすべての受益者は、実務上合理的に可能な限り速やかに当該停止を書面により通知
され、また、当該停止が終了した場合、管理会社は、当該ファンドのすべての受益者に通知するもの
とします。
(2)【保管】
受益証券が販売される海外においては、受益証券の確認書は受益者の責任において保管されます。
日本の投資者に販売される受益証券の確認書は、日本における販売会社の保管者名義で保管され、
日本の受益者に対しては、販売取扱会社から受益証券の取引残高報告書が定期的に交付されます。た
だし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではありません。
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(3)【信託期間】
ファンドは、後記「(5) その他、②ファンドの償還」に従い早期に償還されない限り、2025年5月
14日に償還されます。
(4)【計算期間】
ファンドの会計年度末は2016年7月31日を初回とする毎年7月31日です。
(5)【その他】
① 発行限度額
受益証券の発行金額は、12億豪ドルを上限とします。
② ファンドの償還
ファンドは、以下の事項のいずれかが最初に発生した場合、償還されます。
(ⅰ) ファンドがその投資目的を達成することは不可能であると管理会社が判断し、受託会社に対
する書面による通知によりファンドを償還させるべきであることを決定した場合
(ⅱ) 償還日
(ⅲ) 受託会社および管理会社がファンドを償還させるべきであることに合意した場合
(ⅳ)ファンドを継続することが違法となり、または受託会社または管理会社の意見によれば、実
務的でなく、非経済的、不適切、もしくは受益者の利益に反する場合
(ⅴ)信託証書の条項に基づき受託会社が隔離事由を宣言し、ファンドを償還することを決定した
場合
(ⅵ)ファンドの発行済の受益証券がすべて買い戻された場合(任意買戻しによるかまたは強制買
戻しによるかを問いません。)
(ⅶ)ファンドの受益者がファンドの決議で決定した場合
(ⅷ)受託会社が退任し、90日(または受託会社および管理会社が合意するその他の期間)以内に
適切な後任が任命されなかった場合
(ⅸ)管理会社が退任し、管理会社が退任の意思を通知してから90日(または受託会社および管理
会社が合意するその他の期間)以内に適切な後任が任命されなかった場合(当該任命は管理
会社の退任後直ちに効力を生じます。)
(ⅹ)管理会社が清算手続に入った場合(受託会社により事前に承諾された条件により再生または
合併される場合は除くものとし、当該承諾は不合理に不許可・遅滞されないものとしま
す。)
(xⅰ)管理会社の資産または事業のすべてまたは大部分について管財人または管理人が任命された
場合
(xⅱ)管理会社が、債権者集会を招集した場合、または、債権者の利益のために資産譲渡を伴う合
意または和解をした場合
(xⅲ)管理会社が廃業した場合
(xⅳ)信託証書の日付に開始し、その日付より149年後に満了する期間の最終日
ファンドが償還される場合、受託会社は償還の通知をファンドのすべての受益者に対し送付するも
のとします。
③ 信託証書の変更
受託会社と管理会社は、受益者または関係するサブ・ファンドの受益者の最大の利益となるとみな
す方法で、およびその限度で、信託証書に対する補遺証書により、信託証書の規定を改定し、変更し
または追加することができます。ただし、(ⅰ)受託会社および管理会社がそれぞれ、その判断によれ
ば、かかる修正、変更または追加が既存の受益者の利益に重要な悪影響を与えないこと、および、場
合に応じて、受益者または影響を受けるサブ・ファンドの受益者に対する責任から受託会社と管理会
社を解放することにならないと書面で確認しない限り、かかる修正、変更または追加を承諾する受益
者の決議またはファンドの決議のいずれか該当する方を、まず受託会社が最初に取得しなければ、か
かる修正、変更または追加を行うことはできないものとし、(ⅱ)かかる修正、変更または追加によっ
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て、いずれの受益者も、その受益証券に関し、追加の支払を行いまたは債務を引き受ける義務を課さ
れないものとします。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
管理事務代行契約
管理事務代行契約は、一当事者が他の当事者に対し、90日以上前に書面による通知をすることによ
り終了されます。
同契約は、香港の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することがで
きます。
投資顧問契約
投資顧問契約は、一当事者が他の当事者に対し、90日以上前に書面による通知をすることにより終
了されます。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することが
できます。
代行協会員契約
代行協会員契約は、一当事者が他の当事者に対し、3か月前に書面による通知をすることにより終
了されます。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することが
できます。
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、一当事者が他の当事者に対し、3か月前に書面による通知をすること
により終了されます。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することが
できます。
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5【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者が管理会社および受託会社に対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券名義人とし
て、登録されていなければなりません。従って販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日
本の受益者はファンド証券の登録名義人でないため、自ら管理会社および受託会社に対し直接受益権
を行使することはできません。これら日本の受益者は販売取扱会社との間の口座約款に基づき販売取
扱会社をして受益権を自己のために行使させることができます。
ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を
行います。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(ⅰ)分配金請求権
受益者は、受託会社の決定した分配金を、持分に応じて受託会社に請求する権利を有します。
(ⅱ)買戻請求権
受益者は、受益証券の買戻しを、管理会社に請求する権利を有します。
(ⅲ)残余財産分配請求権
トラストおよびファンドが償還された場合、受益者は受託会社に対し、その持分に応じて残余財
産の分配を請求する権利を有します。
(ⅳ)損害賠償請求権
受益者は、管理会社および受託会社に対し、信託証書に定められた義務の不履行に基づく損害賠
償を請求する権利を有します。
(ⅴ)議決権
受託会社または管理会社は、信託証書の条件により要求されている場合、または提案されている
ものが受益者決議の場合にはその受益証券一口当たりの純資産価格の総額がその時点で発行済の受
益証券の受益証券一口当たり純資産価格の10分の1以上である受益証券を保有する登録済受益者の
書面による請求により、もしくは提案されているものがファンド決議の場合には該当するファンド
の受益証券の受益証券一口当たり純資産価格の10分の1以上を保有する登録済受益者の書面による
請求により、集会の招集通知に記載される時間および場所において、(必要に応じて)全受益者ま
たはファンド受益者の集会を招集します。受益者集会の14日前までに、集会の日時、場所および提
案される決議事項を記載した招集通知書が、全受益者集会の場合には各受益者に対して、または関
連のファンドの受益者集会の場合には当該ファンドの受益者に対して送付されます。受益者に対す
る通知が事故によりなされなかった場合または受け取られなかった場合でも、これによっていずれ
の集会の議事も無効となりません。受託会社または管理会社の授権代表者は、集会に出席し発言す
ることができます。集会の定足数は、(唯一の受益者しか存在しないときの定足数が受益者1名で
あることを除いて、)その時点で発行済のトラストまたはファンド(場合によります。)の全受益
証券の受益証券一口当たり純資産価格の10分の1以上である受益証券を保有する2名以上の受益者
です。集会の投票に付された決議は書面による投票で決定されるものとし、ファンド決議または受
益者決議(場合によります。)の必要過半数により承認された場合、投票の結果は集会の決議とみ
なされるものとします。受益者決議、ファンド決議、投票または定足数に関する計算は、関連する
基準日(ただし、当該基準日が評価日でない場合、当該基準日の直前の評価日)の純資産価額を参
照して行われます。受益者は本人自ら、または代理人のいずれかにより投票することができます。
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(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対するファンドの受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン諸島に
おける外国為替管理上の制限はありません。
(3)【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(ⅰ)管理会社またはトラストおよびファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上
の問題について一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
(ⅱ)日本におけるファンド証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関
する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されています。
なお、関東財務局長に対するファンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁
長官に対する届出代理人は、
弁護士 大西 信治
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
です。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有する
ことを管理会社は承認しています。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われます。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第129条第5項ただし書の規定を
適用して、ファンドによって作成された財務書類の原文(英文)を翻訳したものです。
b.ファンドの原文(英文)の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1
条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・リミテッドか
ら監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係
る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されています。
c.ファンドの原文(英文)の財務書類は豪ドルで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金
額について円貨換算が併記されています。日本円による金額は、2019年11月29日現在における株式会社
三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル=74.14円)で換算されています。なお、千円未
満の金額は四捨五入されています。
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(1)【貸借対照表】
フィロソフィック2・インベストメント・トラスト-
ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド15-05(豪ドル建)
財政状態計算書
2019年7月31日現在
2019年 2018年
注記 豪ドル 千円 豪ドル 千円
資産
損益を通じて公正価値で測定する
7,16 279,477,002 20,720,425 - -
金融資産
売却可能金融資産 7,16 - - 291,612,352 21,620,140
未収利息 663 49 17,474 1,296
未収買戻し手数料 43,300 3,210 53,200 3,944
ブローカーからの未収金 2,940,464 218,006 3,741,024 277,360
7,642,771 566,635 5,838,063 432,834
現金および現金同等物 8
資産合計 290,104,200 21,508,325 301,262,113 22,335,573
負債
未払買戻金 4,311,381 319,646 2,509,710 186,070
561,068 41,598 603,556 44,748
未払勘定および未払債務 5
負債合計 4,872,449 361,243 3,113,266 230,818
資本
受益者資本 9 281,490,000 20,869,669 315,010,000 23,354,841
売却可能金融資産にかかる準備金 - - (16,777,761) (1,243,903)
剰余金/(欠損金) 3,741,751 277,413 (83,392) (6,183)
資本合計 12 285,231,751 21,147,082 298,148,847 22,104,756
290,104,200 21,508,325 301,262,113 22,335,573
負債および資本合計
281,490,000 315,010,000
発行済受益証券口数 9 口 口
1.0133 75 0.9465 70
受益証券一口当たり純資産価格 12 円 円
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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(2)【損益計算書】
フィロソフィック2・インベストメント・トラスト-
ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド15-05(豪ドル建)
包括利益計算書
2019年7月31日に終了した年度
2019年
2018年
注記 豪ドル 千円 豪ドル 千円
収益
パフォーマンス・リンク債からの利
3,075,895 228,047 3,505,715 259,914
息収益
買戻し手数料にかかる収益 6 627,100 46,493 1,209,400 89,665
その他の利息収入 12,651 938 7,061 524
- - 2,309 171
その他の収益
投資収益合計 3,715,646 275,478 4,724,485 350,273
費用
監査費用 60,082 4,454 55,428 4,109
代行協会員報酬 5 295,082 21,877 339,227 25,150
販売報酬 5 1,180,328 87,510 1,356,908 100,601
投資顧問報酬 5 737,705 54,693 848,067 62,876
弁護士費用 19,431 1,441 17,653 1,309
管理報酬 5 495,082 36,705 539,227 39,978
買戻し手数料にかかる費用 6 619,300 45,915 1,209,400 89,665
受託報酬および受託事務代行報酬 5 295,082 21,877 339,227 25,150
108,735 8,062 114,601 8,497
その他の運用費用
運用費用合計 3,810,827 282,535 4,819,738 357,335
投資有価証券および為替差損益
(95,181) (7,057) (95,253) (7,062)
控除前の純損失
投資有価証券および為替差損益
損益を通じて公正価値で測定する
(1,059,749) (78,570) (2,916,326) (216,216)
金融資産にかかる実現純損失
損益を通じて公正価値で測定する
金融資産にかかる未実現利益の純変 20,079,925 1,488,726 - -
動
117,571 8,717 98,829 7,327
純為替差益
19,137,747 1,418,873 (2,817,497) (208,889)
当期純利益/(損失) 19,042,566 1,411,816 (2,912,750) (215,951)
その他の包括利益
売却可能金融資産の公正価値の変動 - - 5,411,748 401,227
- - 4,038,088 299,384
処分にかかる利益
- - 9,449,836 700,611
当期包括利益合計 19,042,566 1,411,816 6,537,086 484,660
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド15-05(豪ドル建)
資本変動計算書
2019年7月31日に終了した年度
発行済受益証 売却可能金融資産にかかる準
受益者資本
券口数 備金 (欠損金)/剰余金 資本合計
(注記9)
(注記9) (注記7)
豪ドル 千円 豪ドル 千円 豪ドル 千円 豪ドル 千円
2017年8月1日現在
375,480,000 375,480,000 27,838,087 (26,227,597) (1,944,514) (913,080) (67,696) 348,339,323 25,825,877
2018年度の資本変動
受益証券買戻し (60,470,000) (60,470,000) (4,483,246) - - 3,742,438 277,464 (56,727,562) (4,205,781)
純損失 - - - - - (2,912,750) (215,951) (2,912,750) (215,951)
- - - 9,449,836 700,611 - - 9,449,836 700,611
その他の包括利益
2018年7月31日現在 315,010,000 315,010,000 23,354,841 (16,777,761) (1,243,903) (83,392) (6,183) 298,148,847 22,104,756
IFRS第9号適用に
- - - 16,777,761 1,243,903 (16,777,761) (1,243,903) - -
よる影響
修正再表示額 315,010,000 315,010,000 23,354,841 - - (16,861,153) (1,250,086) 298,148,847 22,104,756
2019年度の資本変動
受益証券買戻し (33,520,000) (33,520,000) (2,485,173) - - 1,560,338 115,683 (31,959,662) (2,369,489)
- - - - - 19,042,566 1,411,816 19,042,566 1,411,816
純利益
2019年7月31日現在 281,490,000 281,490,000 20,869,669 - - 3,741,751 277,413 285,231,751 21,147,082
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド15-05(豪ドル建)
キャッシュ・フロー計算書
2019年7月31日に終了した年度
2019年
2018年
注記 豪ドル 千円 豪ドル 千円
運用活動からのキャッシュ・フロー
当期純利益/(損失) 19,042,566 1,411,816 (2,912,750) (215,951)
以下への調整:
利息収入 (3,088,546) (228,985) (3,512,776) (260,437)
買戻し手数料にかかる収益 6 (627,100) (46,493) (1,209,400) (89,665)
買戻し手数料にかかる費用 6 619,300 45,915 1,209,400 89,665
未払勘定および未払負債の減少 (42,488) (3,150) (93,530) (6,934)
運用から発生した現金
15,903,732 1,179,103 (6,519,056) (483,323)
受取利息 3,105,357 230,231 3,496,274 259,214
損益を通じて公正価値で測定する
1,059,749 78,570 2,916,326 216,216
金融資産にかかる実現純損失
損益を通じて公正価値で測定する金
(20,079,925) (1,488,726) - -
融資産にかかる未実現利益の純変動
損益を通じて公正価値で測定する金
31,336,786 2,323,309 55,487,430 4,113,838
融資産の売却にかかる受取額
運用活動から発生した現金純額 31,325,699 2,322,487 55,380,974 4,105,945
財務活動からのキャッシュ・フロー
(29,520,991) (2,188,686) (62,137,812) (4,606,897)
受益証券買戻し支払
財務活動に使用された現金純額 (29,520,991) (2,188,686) (62,137,812) (4,606,897)
現金および現金同等物の純増加/
1,804,708 133,801 (6,756,838) (500,952)
(減少)
5,838,063 432,834 12,594,901 933,786
期首現在現金および現金同等物
期末現在現金および現金同等物 8 7,642,771 566,635 5,838,063 432,834
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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フィロソフィック2・インベストメント・トラスト-
ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド15-05(豪ドル建)
財務書類に対する注記
2019年7月31日に終了した年度
注1.ファンド
フィロソフィック2・インベストメント・トラスト(「トラスト」)は、ケイマン諸島の法律に従い、
IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(「管理会社」)およびHSBCトラスティー(ケイマン)
リミテッド(「受託会社」)の間で締結された2015年3月20日付基本信託証書に基づいて設立された、
オープン・エンドのアンブレラ型投資信託である。管理会社は、旧ムーア・マネジメント(バーミュー
ダ)リミテッドとして知られ、2019年3月25日付でその商号をIQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッ
ドに変更した。トラストは、適用される当該ファンドに帰属する資産および負債の別のポートフォリオま
たはファンドを創設、設立することができるアンブレラ型投資信託として設立された。
ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド15-05(豪ドル建)(「ファンド」)は、2015年
5月14日に受託会社および管理会社との間で締結された基本信託証書および補遺信託証書に従って設立さ
れたトラストのファンドである。2019年7月31日現在、2本のファンドが設立されている。
ファンドの投資目的は、ファンド償還時における受益証券一口当たり純資産価格について、豪ドル
(「豪ドル」)建て募集価格の100%を確保することを目指しつつ、中長期的にキャピタル・ゲインを追求
することである。管理会社は、受益証券の発行手取金の全額を、シグナム・モメンタム・リミテッド
(Signum Momentum Limited)(「ゼロ・クーポン債発行会社」)により発行される10年豪ドル建てゼロ・
クーポン債(「ゼロ・クーポン債」)およびクォーティックス・フィナンシャル・プロダクツIIリミテッ
ド(Quartix Financial Products II Limited)(「パフォーマンス・リンク債発行会社」)により発行され
る10年豪ドル建てパフォーマンス・リンク債(「パフォーマンス・リンク債」)に投資することにより、
かかる投資目的を達成することを目指す。ゼロ・クーポン債は、債券満期日までゼロ・クーポン債を保有
したゼロ・クーポン債の保有者に対して元本の100%(豪ドル建て)を提供することを目指す。ゼロ・クー
ポン債への投資分および一定の費用の支払分を控除した残りの純受取額は、パフォーマンス・リンク債に
投資される。パフォーマンス・リンク債への投資により、投資者に対し、MA WCM FPリミテッド
(MA WCM FP Limited)(「投資先ファンド」)のパフォーマンスへのエクスポージャーが提供される。
注2. 会計方針および開示の変更
2018 年8月1日に開始する会計年度に公表済みであり施行済みの新規および改訂済みの基準ならびに解釈
ファンドは、2018年8月1日以降に開始する会計年度から適用される一定の基準および改訂を初めて適
用した。その他の多くの新たな基準も、2018年8月1日から適用されるが、ファンドの財務書類に重要な
影響を及ぼすものではない。
新たな基準および改訂の性質ならびに影響は以下のとおりである。
国際財務報告基準(「IFRS」)第9号 金融商品
ファンドは、2018年8月1日付で発効したIFRS第9号「金融商品」を適用した。IFRS第9号
は、国際会計基準(「IAS」)第39号「金融商品:認識および測定」を置き換え、分類および測定、減
損ならびにヘッジ会計に対する新たな要件を導入するものである。IFRS第9号は、当初適用日である
2018年8月1日時点ですでに認識が中止されている項目には適用されない。
(a) 分類および測定
ファンドは、当初適用日現在で金融商品の分類を査定しており、そのような分類を遡及的に適用してい
る。 この査定に基づき 、
● 債務商品は、ファンドの投資目的に沿って取得され、満期日前の一切の売却はファンドの投資者が
行う早期償還の資金調達を目的としている。そのため、投資有価証券の売却は単に付随的なもので
あり、契約上のキャッシュ・フローのみを回収するか、または契約上のキャッシュ・フローを回収
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し、かつ通常の事業の過程において金融資産を売却することのいずれかが達成されるものではな
い。したがって、当該投資有価証券は、損益を通じて公正価値(「FVPL」) で測定される。
● それまで貸付金および未収金と分類されていた金融資産は、契約上のキャッシュ・フローを回収す
るために保有され、元本および利息の支払のみを表すキャッシュ・フローを生み出している。した
がって、そのような金融商品は、引き続きIFRS第9号に基づき償却原価で測定される。
● IFRS第9号に基づく金融負債の分類は、IAS第39号に基づく分類と概ね同一である。IFR
S第9号に基づく負債の分類による測定への主な影響は、信用リスクの変動に起因するFVPLで
指定された金融負債にかかる損益の要素に関するものである。IFRS第9号では、そのような要
素が損益の会計上のミスマッチを生じさせたり拡大させたりしない限り、そのような要素をその他
の包括利益で認識することが求められており、その場合、当該負債にかかるすべての損益(信用リ
スクの変化の影響を含む)を純損益で表示しなければならない。ファンドは、FVPLの金融負債
を指定していない。したがって、この要件はファンドに影響を及ぼさない。
(b) 減損
IFRS第9号は、ファンドに対し、12か月または存続期間にわたるすべての貸付金および未収金の予
想信用損失(「ECL」)を計上することを要求している。ファンドの信用リスクに対する限定されたエ
クスポージャーを考慮すると、かかる改訂は財務書類に重大な影響を及ぼさなかった。ファンドは、金融
の要素を持たず、残存する満期までの期間が12か月を超えない償却原価での未収金のみを保有しているた
め、ECLに対する一般的なアプローチと同様のアプローチを採用している。
(c) ヘッジ会計
ファンドは、IAS第39号に基づくヘッジ会計を適用しておらず、IFRS第9号に基づくヘッジ会計
も適用しない。
IFRS第9号の適用の影響
IFRS第9号の分類および測定の要件は、2018年8月1日の当初適用日時点で、遡及的に適用されて
いる。しかし、ファンドは、比較情報の修正再表示をしないオプションを活用することを選択している。
したがって、前年度の数値は、IAS第39号に基づき表示され測定される。以下の表には、IAS第39号
に従った当初の測定カテゴリーならびにファンドの2018年8月1日現在の金融資産および金融負債に対す
るIFRS第9号に基づく新たな測定カテゴリーが表示されている。
金融資産
IAS第39号 IFRS第9号
IAS第39号 IFRS第9号
2018年8月1日 測定 測定
分類 分類
(豪ドル) (豪ドル)
売却可能金融資産 売却可能証券 291,612,352 FVPL 291,612,352
未収利息 貸付金および未収金 17,474 償却原価 17,474
未収買戻し手数料 貸付金および未収金 53,200 償却原価 53,200
ブローカーからの未収金 貸付金および未収金 3,741,024 償却原価 3,741,024
現金および現金同等物 貸付金および未収金 5,838,063 償却原価 5,838,063
金融負債
IAS第39号 IFRS第9号
IAS第39号 IFRS第9号
2018年8月1日 測定 測定
分類 分類
(豪ドル) (豪ドル)
未払買戻金 その他の金融負債 2,509,710 償却原価 2,509,710
603,556 603,556
未払勘定および未払債務 その他の金融負債 償却原価
ファンドの金融商品の特性ならびにそれらの管理に対するアプローチに沿って、ファンドは、当初適用
日付でいかなる取り消しも新たな指定も行っていない。IFRS第9号による、測定カテゴリーの変更か
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らのファンドの金融商品の帳簿価格に対する変更はなかった。IAS第39号に基づき、売却可能に分類さ
れていたすべての金融資産は、現在ではIFRS第9号に基づきFVPLに分類される。貸付金および未
収 金に分類され、償却原価で測定されていたすべての金融資産は、引き続き償却原価で測定される。さら
に、IFRS第9号に基づくECLモデルの適用によるファンドの償却原価で評価される金融資産の帳簿
価格への重大な変更はなかった。 償却原価で評価される金融商品の帳簿価格は、IFRS第9号へ移行し
た後も、引き続き移行日付の当該金融商品の公正価値に近似する。
ファンドの財務書類に重大な影響を及ぼす、2018年8月1日に開始する会計年度から適用されるその他
の新規基準および既存の基準の改訂はない。
2018年1月1日に開始する会計年度に公表済みであるが未施行であり、早期適用されない新規および改訂
済み基準ならびに解釈
ファンドに重要な影響を及ぼすと予想される、公表済みであるがファンドの財務書類の公表日まで未施
行の基準および解釈はない。
注3.重要な会計判断、見積りおよび仮定
ファンドの財務書類の作成には、経営陣が収益、費用、資産および負債の報告金額ならびに付随する開
示に影響を及ぼす判断、見積りおよび仮定を行うことが要求される。これらの仮定や見積りに不確実性が
ある場合、結果として、将来の期間に影響を及ぼす資産または負債の帳簿価額に対する重大な調整が必要
となることがある。
判断
ファンドの会計方針を適用する過程で、経営陣は以下の判断を行ったが、それにより財務書類において
認識される金額に最も重要な影響を及ぼしている。
継続企業の前提
ファンドの経営陣は、ファンドが継続企業として存続する能力についての評価を行い、ファンドが予見
可能な将来にわたって事業を継続するための資源を有していることに満足している。さらに、経営陣は、
ファンドが継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせるような重大な不確実性を認識していな
い。したがって、本財務書類は、継続企業の前提ベースで作成されている。
税制
複雑な税制の解釈および外国源泉徴収税にかかる税法の変更に関して、不確実性が存在する。幅広い国
際投資を考慮すると、実際の投資収益と行われた仮定との間に生じる差異、またはそのような仮定に対す
る将来の変更により、すでに計上された税金費用に対する将来の調整が必要となる可能性がある。ファン
ドは、投資先各国の税務当局による監査の結果生じうる合理的な見積りに基づき、引当金を設定する。当
該引当金の金額は、過去の税務監査の経験ならびに課税主体および責任税務当局による税務規制の解釈の
相違等の様々な要因に基づく。このような解釈の相違は、各投資先の所在地における状況によって、多種
多様な問題を生じさせる可能性がある。ファンドは、税金に関する訴訟およびその後のキャッシュ・アウ
トフローが生じる可能性はほとんどないと評価しているため、偶発債務は認識されていない。
注4.重要な会計方針の概要
遵守の表明
本財務書類は、国際会計基準審議会(「IASB」)により発行されるIFRSおよびIASBの国際
財務報告解釈指針委員会(「IFRIC」)により発行される解釈に従って作成されている。採用された
会計方針は、注記2で開示されているものを除き、前会計年度の会計方針と一致している。
作成の基礎
本財務書類は、公正価値で測定されている、損益を通じて公正価値で測定する金融資産を除き、取得原
価主義に基づき作成されている。本財務書類は、ファンドの機能通貨でもあるオーストラリア・ドル
(「豪ドル」)で表示され、別段の記載がない限り、すべての数値につき1豪ドル以下が四捨五入されて
いる。
収益の認識
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収益は、ファンドへの経済利益の流入が見込まれ、収益が信憑性をもって予測される場合に認識され
る。利息収入は、残存元本および適用ある現行の金利を考慮し、時間比例配分ベースで認識される。
金融商品
(ⅰA)分類 - 2018年8月1日以降の方針(IFRS第9号)
ファンドは、IFRS第9号に従い、当初認識時に金融資産および金融負債を以下の金融資産および金
融負債のカテゴリーに分類している。
金融資産
ファンドは、償却原価で測定されるか、またはFVPLで測定される金融資産を、以下の両方に基づい
て、その後測定される金融資産に分類する。
● 金融資産を管理するための事業体のビジネス・モデル
● 金融資産の契約上のキャッシュ・フローの特性
償却原価で測定する金融資産
債務商品は、契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的とするビジ
ネス・モデル内で保有されている場合には償却原価で測定され、契約条件により、特定の日に元本および
元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが生じる。ファンドのかかるカテゴリーに
は、未収利息、未収買戻し手数料、ブローカーからの未収金、現金および現金同等物が含まれる。
FVPLで測定する金融資産
以下の場合、金融資産はFVPLで測定される。
(a)契約条件により、特定の日に元本および元本残高に対する利息の支払のみ(SPPI)である
キャッシュ・フローが生じるものではない。
(b)契約上のキャッシュ・フローを回収すること、または契約上のキャッシュ・フローを回収し、売
却することの両方を目的とするビジネス・モデル内で保有されていない。
(c)当初認識時に、FVPLで測定されるように取消不能に指定されている場合、資産または負債の
測定から生じるであろう測定または認識の矛盾を排除するか著しく減少させ、または異なる基準
に基づいてそれらの損益を認識することを目的とする。
ファンドは、かかるカテゴリーに以下を含める。
● 債務商品。これらは、投資収益および時価評価による利益を公正価値ベースで管理するためのビ
ジネス・モデルに基づき保有される投資有価証券を含む。
金融負債
償却原価で測定する金融負債
このカテゴリーには、FVPLで測定されるもの以外のすべての金融負債が含まれている。ファンド
は、かかるカテゴリーに未払買戻金、未払金、未払債務を含める。
(ⅰB)分類 - 2018年8月1日以前の方針(IAS第39号)
ファンドは、IAS第39号「金融商品:認識および測定」に従い、金融資産および金融負債を当初認識時
に以下のカテゴリーに分類している。
売却可能証券
売却可能証券に分類された金融資産は、無期限での保有を意図したものであり、受益証券の償還から生
じる利用可能な現金資産の変動に対応するために売却されることがある。ファンドは、その投資有価証券
を「売却可能金融資産」として分類する。
貸付金および未収金
貸付金および未収金は、活発な市場で値付けされない、固定または決定可能な支払を有する非デリバ
ティブ金融資産である。ファンドは、かかるカテゴリーに未収利息、未収買戻し手数料およびブローカー
からの未収金に関する金額を含める。
その他の金融負債
このカテゴリーには、売買目的保有に分類されたもの以外のすべての金融負債が含まれる。ファンド
は、かかるカテゴリーに未払買戻金ならびに未払勘定および未払債務に関する金額を含める。
(ⅱ)認識
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ファンドは、金融商品の契約条項の当事者となる場合、およびその場合に限り、金融資産または負債
を認識する。一般的に市場での規則または慣習によって定められた期間内に資産の引渡しを必要とする
金融資産の購入または売却(通常取引)は、取引日、すなわち、ファンドが資産の購入または売却を約定
す る日に認識される。
(ⅲ) 当初の測定
FVPLの金融資産は、当初、公正価値で財政状態計算書に計上される。そのような金融商品のすべ
ての取引費用は、損益で直接認識される。
金融資産 (FVPLに分類されるものを除く)は、当初公正価値に取得または発行に直接起因する追加
費用を加算した金額で測定される。
(ⅳ)後日の測定
ファンドは、当初測定後、公正価値でFVPLに分類される金融商品を測定する。これらの金融商品
の公正価値のその後の変動は、包括利益計算書において「損益を通じて公正価値で測定する金融資産に
かかる未実現利益の純変動」に計上される。これらの金融商品にかかる受領または支払利息および配当
金は、包括利益計算書において、利息収益または費用および配当収益または費用として別個に計上され
る。
FVPLに分類される金融負債以外の金融負債は、実効金利法を用いて償却原価で測定される。利益
および損失は、負債の認識が中止された時点で、ならびに償却プロセスを通じて、損益で認識される。
実効金利法は、金融資産または金融負債の償却原価を計算し、関連する期間にわたって受取利息また
は支払利息を配分する方法である。実効金利とは、金融商品の予想耐用年数、または適切な場合には、
それより短い期間を通じて、予想される将来の現金支払または受領を、金融資産または金融負債の正味
帳簿価額に正確に割引く利率である。ファンドは、実効利率を計算する際に、金融商品の契約条件をす
べて考慮したキャッシュ・フローを見積もるが、将来の信用損失は考慮していない。この計算には、実
効利率、取引コストおよびその他すべてのプレミアムまたはディスカウントの不可欠な部分である、契
約当事者間で支払われたまたは受領されたすべての報酬が含まれる。
(ⅴ)認識の中止
金融資産(または、適切な場合には、金融資産の一部または類似金融資産のグループの一部)は、以
下の場合に認識の中止となる。
● 資産からのキャッシュ・フローを受領する権利が消滅している。
● ファンドが、資産からのキャッシュ・フローを受領する権利を移転した、または「パススルー」
契約に基づいて受領したキャッシュ・フローの全額を第三者に遅滞なく支払う義務を引受けた、お
よび
● 次のいずれか(a)ファンドは資産に関するすべてのリスクおよび便益を実質的に移転した、また
は(b)ファンドは資産に関するすべてのリスクおよび便益を実質的に移転も留保もしていないが、
資産の支配権を移転した。
ファンドが資産からのキャッシュ・フローを受領する権利を移転(またはパススルー契約を締結)する
場合、ならびに当該資産に関するすべてのリスクおよび便益を実質的に移転も留保もしておらず、資産の
支配権も移転していない場合、当該資産は、ファンドの資産に対する継続的関与の程度に応じて認識され
る。その場合、ファンドは関連負債をも認識する。移転された資産および関連負債は、ファンドが保持し
ている権利および義務を反映した方式で測定される。
ファンドは、負債に基づく義務が免責、取消または満了した場合に、金融負債の認識を中止する。
公正価値測定
ファンドは、各報告日において、金融商品を公正価値で測定する。公正価値は、測定日において市場参
加者間で秩序ある取引が行われた場合に、資産の売却により受領するであろう価格または負債の移転のた
めに支払うであろう価格である。公正価値測定は、資産の売却または負債の移転が、以下のいずれかの市
場において発生するとの前提に基づく。
- 当該資産または負債にとっての主要な市場、または
- 主要な市場がない場合は、当該資産または負債にとっての最も有利な市場。
主要な市場または最も有利な市場は、ファンドにとって利用可能なものでなければならない。
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資産または負債の公正価値は、市場参加者は自身の経済的利益の最大化のために活動するとの仮定の下
で、資産または負債の価格設定を行う場合に市場参加者が利用するであろう前提を用いて測定される。
非金融資産の公正価値の測定は、市場参加者がその資産を最高かつ最良に使用するか、またはその資産
を最高かつ最良に使用する他の市場参加者に売却することにより、経済的利益を生み出す市場参加者の能
力を考慮に入れる。
金融商品の公正価値は、公認の取引所における取引相場に基づいており、取引所で取引されていない金
融商品の場合には、将来の見積売却費用を控除することなく、報告日における最終取引価格もしくは信用
のおけるブローカーまたは相手方から調達した価格で評価される。
活発な市場で取引されていないその他のすべての金融商品については、状況に応じて適切と判断される
評価手法を用いて公正価値を決定している。評価技法には、市場アプローチ(すなわち、必要に応じて調整
された直近の独立企業間市場取引を使用し、実質的に同一である他の金融商品の現在の時価を参照するこ
と)およびインカム・アプローチ(すなわち、利用可能で支持可能な市場データをできるだけ多く利用する
ディスカウント・キャッシュ・フロー分析およびオプション価格モデル)が含まれる。
公正価値が測定されるまたは財務書類において開示されるすべての資産および負債は、公正価値ヒ
エラルキーに分類され、公正価値測定全体にとって重要なインプットの最も低いレベルに基づき、以
下のとおり記載される。
- レベル1-活発な市場における同一の資産または負債の公表市場価格(未調整)
- レベル2-公正価値測定にとって重要なインプットの最も低いレベルに対する評価技法が、直接的ま
たは間接的に観測可能である場合
- レベル3-公正価値測定にとって重要なインプットの最も低いレベルに対する評価技法が、観測不能
である場合
定期的に財務書類において認識される資産および負債については、ファンドは、各報告期間末時点
で(公正価値測定全体にとって重要なインプットの最も低いレベルに基づいて)分類を再評価すること
により、ヒエラルキー内のレベル間で移動が生じたかどうかを決定する。
金融資産の減損
2018 年8月1日以降の方針( IFRS第9号)
償却原価で測定する金融資産については、予想信用損失が2段階で認識される一般的なアプローチ
の下で減損引当金が認識される。当初認識以降、信用リスクの著しい増加が生じていない信用エクス
ポージャーについては、ファンドは、今後12ヶ月以内に起こりうる債務不履行事由から生じる信用損
失に備えることが要求される。当初認識以降、信用リスクの著しい増加が生じている信用エクスポー
ジャーについては、債務不履行時期にかかわらず、エクスポージャーの残存期間にわたり予想される
信用損失に対する損失引当金の計上が要求される。
2018年8月1日以前の方針( IAS第39号)
ファンドは、各報告日に、金融資産または金融資産グループが減損したか否かを査定した。資産の
当初認識後に一または複数の事象が発生(「損失事象の発生」)し、かつ、当該損失事象が、信頼性
をもって見積れる金融資産または金融資産グループの見積将来キャッシュ・フローに影響を及ぼした
結果、減損の客観的な証拠が存在する場合のみ、金融資産または金融資産のグループは減損している
とみなされた。
減損の証拠には、債務者または債務グループが、著しい財政難、債務不履行または利息や元本の滞
納に陥っていること、破産もしくはその他の金融再編成の可能性があること、および債務不履行に関
連した延滞または経済状況への変更等を示唆するような見積将来キャッシュ・フローの大幅な減少を
観察可能データが示している場合が含まれた。減損損失が発生していることを示す客観的な証拠があ
る場合には、当該損失の金額は、当該資産の帳簿価額と見積将来キャッシュ・フロー(発生していない
将来のECLを除く)の現在価値との差額として、当該資産の当初の実効利率を用いて割引いて測定さ
れた。資産の帳簿価額は引当金勘定の使用を通じて減少し、損失額は損益の項目で「信用損失費用」
として認識された。
外国通貨建取引
ファンドの機能通貨かつ表示通貨はオーストラリア・ドル(「豪ドル」)である。
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機能通貨は、ファンドがその運用により主として現金を生じる、また費消する通貨を表している。
機能通貨以外の通貨による会計期間中の取引は、取引日における実勢為替レートで記録される。外国通
貨建の貨幣性資産および負債は、報告期間における実勢為替レートで再換算される。外国通貨建取引に係
る実現および未実現為替損益は、為替純利益または為替純損失として包括利益計算書の借方または貸方に
記入される。
外国通貨建の取得原価で測定されている非貨幣性項目は、当初取引日の為替レートを用いて換算され
る。外国通貨建の公正価値で測定されている非貨幣性項目は、公正価値が決定された日の為替レートを用
いて換算される。
2019年7月31日現在の有効為替レートは、1豪ドル=0.6893米ドルであった(2018年:1豪ドル=
0.7431米ドル)。
関連当事者
当事者が以下に該当する場合、ファンドの関連当事者とみなされる。
(a)当事者が、個人またはその個人の家族の近親者であり、かつ、当該個人が以下のいずれかに該当する
場合。
(ⅰ)ファンドに対して支配または共同支配を有する場合。
(ⅱ)ファンドに対して重大な影響力を有する場合。
(ⅲ)ファンドまたはファンドの親会社の主要な経営幹部の一員である場合。
(b)当事者が、以下のいずれかに該当する事業体の場合。
(ⅰ)事業体およびファンドが同一のグループの一員である場合。
(ⅱ)一方の事業体が他方の事業体の関連会社またはジョイント・ベンチャー(または事業体の親会社、
子会社もしくは兄弟会社)である場合。
(ⅲ)事業体およびファンドが同一の第三者のジョイント・ベンチャーである場合。
(ⅳ)一方の事業体が第三者のジョイント・ベンチャーであり、他方の事業体が当該第三者の関連会社で
ある場合。
(ⅴ)事業体がファンドまたはファンドに関連する事業体のいずれかの従業員給付のための退職後給付制
度である場合。
(ⅵ)事業体が(a)で識別された個人により支配または共同支配されている場合。
(ⅶ)(a)(ⅰ)で識別された個人が当該事業体に対して重大な影響力を有しているか、または当該事業体
(または当該事業体の親会社)の主要な経営幹部の一員である場合。
(ⅷ)ファンドに対し経営幹部サービスを提供する事業体または当該事業体の一部を成すファンドの構成
員である場合。
現金および現金同等物
現金および現金同等物は、当座預金、手元現金、定期預金および金額が確定しうる現金に容易に換金で
き、価値の変動が少ない、短期で流動性の高い投資である。当座預金は、取得原価により繰り越される。
その他の通貨建ての現金および現金同等物は、報告日現在の適用為替レートで豪ドルに換算される。
キャッシュ・フロー計算書の目的上、現金および現金同等物は、当座預金により構成される。
受益者資本
買戻可能受益証券は、以下の場合において、資本性金融商品として分類される。
● ファンドが清算される場合、ファンドの純資産に対する持分に比例した権利を保有者に付与する。
● 他のすべてのクラスの金融商品に対して劣後する金融商品クラスに属している。
● 他のすべてのクラスの金融商品に対して劣後する金融商品クラスに属する商品が、同じ特性を有す
る。
● ファンドの純資産の比例持分に対する保有者の権利以外に、現金またはその他の金融資産を引き渡
すようないかなる契約上の義務も含まない。
● 買戻可能受益証券に帰属する、存続期間中の予想キャッシュ・フローの総額が、実質的に、当該金
融商品の存続期間にわたる損益、ファンドの認識された純資産の変動、または認識された純資産およ
び未認識純資産の公正価値の変動に基づく。
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上記の特性すべてを有する買戻可能受益証券に加え、ファンドは、以下の特性を有する他の金融商品ま
たは契約を有していてはならない。
● キャッシュ・フローの総額が、実質的にファンドの損益、認識された純資産の変動、または認識さ
れた純資産および非認識純資産の公正価値の変動に基づく。
● 金融商品保有者に残存持分を返還することを、実質的に制限または固定することができる。
ファンドは、継続的に、買戻可能参加受益証券の分類について評価を行っている。買戻可能参加受益証
券が資本に分類されるすべての特性および条件を充足しなくなった場合、ファンドは、当該買戻可能参加
受益証券を金融負債に再分類し、再分類日付の公正価値で測定する。過去の帳簿価格からの差異は、資本
において認識されるものとする。その後、買戻可能受益証券が資本に分類されるすべての特性および条件
を充足した場合には、ファンドは、当該買戻可能受益証券を資本性金融商品に再分類し、再分類日付の負
債の帳簿価格で測定する。
買戻可能参加受益証券の発行、取得および消却は、資本性取引として計上される。受益証券の発行時に
受領した対価は資本に含められる。
ファンドが保有する資本性金融商品の購入、売却、発行、買戻しまたは消却にかかる、包括利益計算書
に認識される損益は無い。
ファンドの将来的費用に係る準備金
英文目論見書(「英文目論見書」)に記載されているとおり、ファンドは、管理事務報酬、監査費用お
よびその他の運用費用を含む、管理会社が定めるファンドの存続期間にわたりサービス・プロバイダーに
対して支払われるべき特定の費用に関して準備金を設立時に設定した。かかる報酬への前払いの準備金
は、買戻しが生じた場合に、ファンドの設立時に約定されたかかる費用の不均等な配分を残すことによ
り、継続する投資家が不利益を被らないよう保証することを意図している。これらの準備金は、直近の会
計期間における、公表された純資産価額に全額反映されている。
本監査済み財務書類は、IFRSに従い作成されている。一定の当該準備金は、ファンドの存続期間全
体にわたり提供される業務に関連する費用への準備金を表しており、そのためIFRSに従いファンドの
存続期間全体にわたり認識されることが要求されている。
したがって、これらの準備金が将来期間において発生する費用に関連している場合には、これらは包括
利益計算書および財政状態計算書から除外されている。これら準備金の包括利益計算書および財政状態計
算書からの除外は、上記の理由により、公表された純資産価額との比較において差異を生じさせる結果と
なるため、本財務書類の注記12において調整について記載している。
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債にかかる純損益
FVPLで測定する金融資産にかかる純損益は、当初認識時にFVPLと指定された金融資産の公正価
値の変動であり、利息収益を除外している。
未実現損益は、当期の金融商品の公正価値の変動および報告期間に実現した金融商品に対する前期の未
実現損益の戻入れにより構成される。
損益を通じて公正価値に分類される金融商品の処分にかかる実現損益は、加重平均法を用いて計算され
るが、これらは金融商品の当初帳簿価額と処分金額の差額を表している。
注5.報酬
受託報酬および管理事務代行報酬
受託会社および管理事務代行会社は、最低四半期報酬を7,500豪ドルとする、各評価日に発生し計算さ
れ、毎月後払いされる、募集価格に発行済受益証券の口数を乗じた金額(「報酬対象額」)の年率0.1%の
金額の受託報酬を受領する権利を有する。受託会社および管理事務代行会社は、商慣習に基づく事務処理
報酬を受領する権利を有する。また、受託会社および管理事務代行会社は、トラストの資産の保管のため
に、各評価日に発生し計算され、毎月後払いされる、保管資産の年率0.025%の保管手数料を受領する権利
を有する。
当期中の受託報酬および管理事務代行報酬は、295,082豪ドル(2018年:339,227豪ドル)にのぼり、
2019年7月31日現在、その内25,485豪ドル(2018年:27,639豪ドル)が未払いであり、かつ未払勘定およ
び未払債務に含まれている。
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代行協会員報酬
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(「代行協会員兼販売会社」)は、各評価日に発生し計
算され、毎月後払いされる、報酬対象額の年率0.10%の報酬を受領する権利を有する。
当期中の代行協会員報酬は、295,082豪ドル(2018年:339,227豪ドル)にのぼり、2019年7月31日現
在、その内74,941豪ドル(2018年:82,962豪ドル)が未払いであり、かつ未払勘定および未払債務に含ま
れている。
販売報酬
また、代行協会員兼販売会社は、各評価日に発生し計算され、毎月後払いされる、報酬対象額の年率
0.4%の販売報酬を受領する権利を有する。
当期中の販売報酬は、1,180,328豪ドル(2018年:1,356,908豪ドル)にのぼり、2019年7月31日現在、
その内299,765豪ドル(2018年:331,848豪ドル)が未払いであり、かつ未払勘定および未払債務に含まれ
ている。
管理報酬
管理会社は、最低年間報酬を2万豪ドルとする、各評価日に発生し計算され、毎月後払いされる、報酬
対象額の1億豪ドルに相当する部分までについて年率0.3%、および1億豪ドルを超える部分について年率
0.1%に相当する管理報酬を受領する権利を有する。また、管理会社は、ファンドの資産から、当初払込日
後できる限り速やかに支払われる設定報酬6万米ドルを受領する権利を有する。
当期中の管理報酬は、495,082豪ドル(2018年:539,227豪ドル)にのぼり、2019年7月31日現在、その
内43,568豪ドル(2018年:45,173豪ドル)が未払いであり、かつ未払勘定および未払債務に含まれてい
る。
投資顧問報酬
三菱UFJ国際投信株式会社(「投資顧問会社」)は、各評価日に発生し計算され、毎月後払いされ
る、報酬対象額の年率0.25%の報酬を受領する権利を有する。
当期中の投資顧問報酬は、737,705豪ドル(2018年:848,067豪ドル)にのぼり、2019年7月31日現在、
その内63,714豪ドル(2018年:69,098豪ドル)が未払いであり、かつ未払勘定および未払債務に含まれて
いる。
注6.買戻し手数料
買戻し手数料にかかる収益
英文目論見書のアペンディクス1に従い、管理会社は、以下のスライディング・スケール方式に基づき
ファンドの勘定で計算される買戻し手数料を、買い戻される各受益証券の未払買戻し手取金から控除する
ことができる。
● ファンドの開始日から2017年6月第一営業日(同日を含む。)までの期間において、かかる手数料
は、募集価格で買い戻された発行済受益証券口数を乗じて算定される金額の3%とする。
● 2017年6月第一営業日(同日を含む。)から2019年6月第一営業日(同日を含む。)までの期間に
おいて、かかる手数料は、募集価格で買い戻された発行済受益証券口数を乗じて算定される金額の
2%とする。
● 2019年6月第一営業日(同日を含む。)から2020年6月第一営業日(同日を含む。)までの期間に
おいて、かかる手数料は、募集価格で買い戻された発行済受益証券口数を乗じて算定される金額の
1%とする。
● 2020年6月第一営業日以降、買戻し手数料は課されない。
買戻し手数料にかかる費用
パフォーマンス・リンク債の条項に従い、パフォーマンス・リンク債発行会社はスライディング・ス
ケール方式に従い早期買戻し手数料を課す。
● 2015年5月21日のパフォーマンス・リンク債の発行日(同日を含む。)から2017年5月21日の第二
回目の発行日(同日を含む。)までの期間において、かかる手数料は、関連流通市場において取引日
現在買い戻された元本の3%とする。
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● 2017年5月21日(同日を除く。)から2019年5月21日の第四回目の発行日(同日を含む。)までの
期間において、かかる手数料は、関連流通市場において取引日現在買い戻された元本の2%とする。
● 2019年5月21日(同日を除く。)から2020年5月21日の第五回目の発行日(同日を含む。)までの
期間において、かかる手数料は、関連流通市場において取引日現在買い戻された元本の1%とする。
● 2020年5月21日以降、早期買戻し手数料は課されない。
期末において買い戻される受益証券および債券取引に関し、パフォーマンス・リンク債の取引日が5月
15日となり、かつ、受益証券買戻日が5月14日となる場合には、買戻し手数料にかかる費用および買戻し
手数料にかかる収益の発生は、異なる会計期間において認識される。したがって、買戻し手数料未収金お
よび買戻し手数料未払金は、報告期間末日現在においてそれぞれ未決済買戻受益証券および債券取引とし
て認識される。
注7.損益を通じて公正価値で測定する金融資産
2019年 2018年
豪ドル 豪ドル
FVPLで測定する金融資産
276,174,838 308,390,113
(2018年:売却可能金融資産)、取得原価
3,302,164 (16,777,761)
未実現利益/(損失)
FVPLで測定する金融資産
279,477,002 291,612,352
(2018年:売却可能金融資産)、公正価値
パフォーマンス・リンク債は、投資先ファンドのパフォーマンスに連動する。パフォーマンス・リンク
債からのリターンは、投資先ファンドの想定上の投資額を参照することにより、決定される。パフォーマ
ンス・リンク債は、2025年4月30日を満期としてパフォーマンス・リンク債発行会社により発行された。
ゼロ・クーポン債発行会社による、予定満期日付のゼロ・クーポン債の償還額の支払は、ゼロ・クーポ
ン債発行会社がゼロ・クーポン債の発行手取金を、発行日付でスワップの取引相手方に支払い、元本を乗
じた予定償還価格を、予定満期日付でスワップの取引相手方から受領するスワップにより、保証されてい
る。ゼロ・クーポン債は、予定されている2025年4月30日の満期日において、元本の100%で償還される。
損益を通じて公正価値で測定する金融資産の内訳は以下の通りである。
公正価値 純資産に占める割合
2019年7月31日現在 保有高
(豪ドル) (%)
パフォーマンス・リンク債 278,530,000 26,265,379 9.20
253,211,623 88.77
ゼロ・クーポン債 278,530,000
合計 279,477,002 97.97
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公正価値 純資産に占める割合
2018年7月31日現在 保有高
(豪ドル) (%)
パフォーマンス・リンク債 311,020,000 39,250,724 13.16
252,361,628 84.64
ゼロ・クーポン債 311,020,000
合計 291,612,352 97.80
注8.現金および現金同等物
2019年7月31日現在、7,642,771豪ドルの現金預金(2018年:5,838,063豪ドル)は、6,123,760豪ドルの
豪ドル預金(2018年:4,297,689豪ドル)、446,515米ドルの米ドル預金(2018年:525,603米ドル)、
26,450英ポンドの英ポンド預金(2018年:26,426英ポンド)および無利息の61,705,428円の日本円預金
(2018年:65,007,410円)を表している。すべての預金は、受託会社の関係会社である香港上海銀行
(「HSBC」)に設置されていた。
注9.受益者資本
申込み
当初申込期間中、受益証券は、適格投資者によって受益証券一口当たりの申込価格で申し込むことがで
きる。当初申込期間は2015年8月31日に始まり、2015年10月7日に終了する(「当初申込期間」)。当初申
込期間中に申込まれた受益証券は、当初払込日に発行される。管理会社は、何らかの理由により、受益証
券の当初の申込みを終了することを決定することができる。
当初申込期間終了後、受益証券の申込みは行われない。
買戻し
受益証券は、受益者の判断により各買戻日において買戻しを申し込むことができるが、買戻日は、各取
引日および/または(受託会社と協議の上)管理会社が最終買戻日まで(同日を含む)特定の場合に決定す
ることができるその他の日である。
受益者が買戻日において買戻しに供することができる受益証券の口数は、10,000口以上とし、これを上
回る場合には10,000口(または管理会社が決定するその他の口数)の整数倍とする。
2019年 2018年
豪ドル 豪ドル
発行済受益証券:
281,490,000 口(2018年:315,010,000口):
281,490,000 315,010,000
一口当たり1.00豪ドル
受益証券口数 受益証券口数
発行済および全額払込済受益証券口数:
期首現在 315,010,000 375,480,000
(33,520,000) (60,470,000)
期中買戻し
281,490,000 315,010,000
期末現在
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注10.税制
現行のケイマン諸島の法律に基づき、トラストおよびファンドはケイマン諸島のいかなる収益税または
キャピタル・ゲイン税も課せられない。
トラストは、ケイマン諸島の信託法(2011年改訂版)第81条に基づき、トラストの設立から50年間、ケ
イマン諸島において制定される、利益または収益について計算される税金、資本性資産、キャピタル・ゲ
インもしくは評価益について計算される税金または財産税もしくは相続税の性質を有するその他の税金を
課すいかなる法律の適用をも受けない確証を、ケイマン諸島の総督から受領している。
他の国々で発行された証券に係わる分配金など、他の税管轄国からの収益には、当該国において源泉徴
収税またはキャピタル・ゲイン税が課されることがある。外国における収益にかかる源泉徴収税は、当該
課税国の適用税率にしたがって徴収される。
注11.分配
2019年7月31日に終了した年度中、支払分配金または未払分配金はなかった(2018年:該当なし)。
注12.財務書類上の受益者に帰属する純資産と公表された純資産価額との調整
2019年 2018年
豪ドル 豪ドル
財務書類上の受益者に帰属する純資産 285,231,751 298,148,847
(2,748,314) (2,754,925)
準備金への調整(下記(a)参照)
報告日現在の公表された受益証券一口当たり純資産価格の
282,483,837 295,393,922
計算に使用された純資産
281,490,000 315,010,000
7月31日現在の公表された発行済受益証券口数(注9参照)
公表された発行済受益証券一口当たり純資産価格(下記(b)
1.0035 0.9377
参照)
1.0133 0.9465
発行済受益証券一口当たり純資産価格(下記(c)参照)
(a)公表された発行済受益証券一口当たり純資産価格は、英文目論見書に従って計算されており、 IF
RSにより要求されているように該当期間において受託報酬、監査費用、およびその他の運用費用を発
生時に費用計上するのではなく、ファンドの定められた存続期間全体にわたり、これらの費用に対する
準備金を含むものである。
(b)公表された受益証券一口当たり純資産価格1.0035豪ドル(2018年:0.9377豪ドル)の計算は、純資産
282,483,837豪ドル(2018年:295,393,922豪ドル)および2019年7月31日現在の発行済受益証券の合計
口数281,490,000口(2018年:315,010,000口)に基づいている。
(c)財務書類上の受益者に帰属する一口当たり純資産価格1.0133豪ドル(2018年:0.9465豪ドル)の計算
は、純資産価額285,231,751豪ドル(2018年:298,148,847豪ドル)および2019年7月31日現在の発行済
受益証券の合計口数281,490,000口(2018年:315,010,000口)に基づいている。
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注13.金融商品、金融資産ならびに金融負債、およびリスク管理方針
その他の金融商品
ファンドの投資活動は、ファンドが投資する金融商品に関連する各種リスクに晒される。ファンドが晒
される最も重大な金融リスクは、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクである。市場リスクは、外
国為替リスク、価格リスクおよび金利リスクを含む。
ファンドの投資運用方針は、下記の手順を通じて決定される。管理会社はファンドの資産に対して非一
任型の運用サービスを提供し、主に投資証券が確実にファンドの投資目的に合致するようにし、ファンド
の資産が、信託証書および英文目論見書に明記される投資限度および借入限度を超えて使用されるのを防
ぐために合理的な手順を踏み、かつ、すべてのデュー・デリジェンスを実施する責任を負う。管理会社の
取締役会は、関連信託証書および英文目論見書において詳述される範囲で、ファンドの構造の管理に対し
て全体的に責任を負う。
投資運用の方針は非一任型であり、ファンドはその資産を一対一の割合でゼロ・クーポン債およびパ
フォーマンス・リンク債(総称して「債券」)に投資する。したがって、ファンドのリターンは、パ
フォーマンス・リンク債およびゼロ・クーポン債のパフォーマンスに依拠する。パフォーマンス・リンク
債のリターンは、投資先ファンドに連動したリターン、パフォーマンス・リンク債発行会社の業績および
運用実績、ならびにパフォーマンス・リンク債の価格に影響を及ぼす可能性のあるその他の要因に依拠す
る。ゼロ・クーポン債のリターンは、豪ドルのイールドカーブの変動、ゼロ・クーポン債発行会社の業績
および運用実績、ならびにゼロ・クーポン債の価格に影響を及ぼす可能性のあるその他の要因に依拠す
る。
本報告期間終了時点の発行済みの金融商品の性質およびその範囲、ならびにファンドによって採用され
るリスク管理方針は、下記において論じられる。
(a)市場リスク
市場リスクは、市場価格の変動の結果金融資産の価格が変動するリスクであり、かかる変動は個々の
資産特有の要因または市場における全資産に影響する要因により生じる。
パフォーマンス・リンク債の買戻価格が投資先ファンドの既定の規則に連動し、したがって、本ポー
トフォリオのボラティリティに連動することから、ファンドはその投資証券に関して市場リスクに晒さ
れる。ゼロ・クーポン債が、予定されている2025年4月30日の満期日において元本の100%で償還される
ことにより、かかるリスクは部分的に軽減される。
投資先ファンドのポートフォリオは、以下のマージンの分配によって構成された。
マーケット・セクター マージン% マージン%
2019年 2018年
農作物 11.10% 13.90%
家畜 1.50% 3.40%
エネルギー 10.80% 17.00%
卑金属 11.80% 8.50%
貴金属 6.60% 18.50%
通貨 16.30% 17.60%
債券 20.10% 11.40%
格付け/現物株式 10.60% 4.70%
インデックス 11.20% 5.00%
合計
100.00% 100.00%
(ⅰ)外国為替リスク
外国為替リスクは、外国為替レートの変動にともない、金融資産および金融負債の価格が変動する
リスクである。ファンドにより発行される受益証券は豪ドル建てであり、受益証券は同通貨でのみ発
行され、買い戻される。ファンドはその資産の大半を豪ドル建ての債券に投資する。
パフォーマンス・リンク債が連動している投資先ファンドは、豪ドル以外の通貨建てにより取引さ
れる投資有価証券の構成銘柄を反映するため、債券が外国為替リスクに晒される範囲で、ファンドは
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外国為替リスクに晒される。したがって、ポートフォリオおよびそれに伴ったパフォーマンス・リン
ク債の価格は、外国為替レートの変動により有利または不利に動く可能性がある。
2019年7月31日現在、ファンドはまた、豪ドル以外の通貨建てによる資産および負債を有している
ため、外国為替リスクに晒される。ファンドの純資産に占める通貨の割合は、下記の通りであった。
通貨毎の資産および負債の分析(合計額は、2019年7月31日および2018年7月31日付の為替レート
に基づき、豪ドルで表示されている。)
2019年7月31日現在
日本円 米ドル 英ポンド 豪ドル 合計
豪ドル
資産
損益を通じて公正価値で
- - - 279,477,002 279,477,002
測定する金融資産
未収利息 - 659 ▶ - 663
ブローカーからの未収金 - - - 2,940,464 2,940,464
未収買戻し手数料 - - - 43,300 43,300
824,566 647,780 46,665 6,123,760 7,642,771
現金および現金同等物
資産合計 824,566 648,439 46,669 288,584,526 290,104,200
負債
未払買戻金 - - - 4,311,381 4,311,381
- 53,595 - 507,473 561,068
未払勘定および未払債務
負債合計 - 53,595 - 4,818,854 4,872,449
為替エクスポージャー
824,566 594,844 46,669 283,765,672 285,231,751
純額
2018年7月31日現在
日本円 米ドル 英ポンド 豪ドル 合計
豪ドル
資産
損益を通じて公正価値で
- - - 291,612,352 291,612,352
測定する金融資産
未収利息 - 434 2 17,038 17,474
ブローカーからの未収金 - - - 3,741,024 3,741,024
未収買戻し手数料 - - - 53,200 53,200
786,332 707,358 46,684 4,297,689 5,838,063
現金および現金同等物
資産合計 786,332 707,792 46,686 299,721,303 301,262,113
負債
未払買戻金 - - - 2,509,710 2,509,710
- 46,834 - 556,722 603,556
未払勘定および未払債務
負債合計 - 46,834 - 3,066,432 3,113,266
為替エクスポージャー
786,332 660,958 46,686 296,654,871 298,148,847
純額
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感応度分析
2019年7月31日現在、以下の通貨に対して豪ドルが10%(2018年:10%)値を上げた場合、純資産
は、以下の金額分減少/(増加)したと考えられる。かかる感応度分析は、変更の可能性が合理的に
あり得るとの経営陣による最良の見積りを表しており、その他のすべての変動要素、とりわけ金利が
一定と仮定している。
純資産 純資産
2019年 2018年
豪ドル 豪ドル
日本円 82,457 78,633
米ドル 59,484 66,096
英ポンド 4,667 4,669
2019年7月31日現在、上記の通貨に対して豪ドルが10%(2018年:10%)値を下げた場合、上記の
通貨には上記と同額分だが反対の影響があったと考えられる。かかる分析は、その他のすべての変動
要素が一定と仮定している。
豪ドル以外の通貨建てで測定される金融資産を保有する投資家は、外国為替レートの変動によるリ
スクに晒される。ファンドの受益証券の純資産価額が、当初豪ドルで投資された元本を上回る場合に
おいても、当該通貨においては、純資産価額が減少する可能性がある。
(ⅱ)価格リスク
価格リスクは、主に「公正価値で測定する金融資産」に分類される保有金融商品の将来の価格に対
する不確実性により生じるリスクであり、価格変動に直面した際に、ファンドがその保有ポジション
を通じて被るであろう含み損を表す。
債券への投資証券は、計算代理人によって提供される各評価日の終了時点における価格で評価され
る。公表純資産価額の目的では、計算代理人によって提供される価格は、管理会社、受託会社および
管理事務代行会社によって最終的なものとして扱われる。
ファンドの価格リスクは、パフォーマンス・リンク債の価格変動によって生じる。これらの価格変
動は、投資先ファンドの既定の規則に従った価格に影響を及ぼすマネージド・コモディティーズ・
フューチャーズのボラティリティの変化の結果として生じるものである。これらの価格変動は、パ
フォーマンス・リンク債の価格に反映され、またファンドの純資産価額に影響を及ぼす。
受益証券のリターンは、投資先ファンドを含むポートフォリオの価格変動に依拠する。受益証券の
取引価格は、投資先ファンドを構成するマネージド・コモディティーズ・フューチャーズの価格変動
その他の事由により、満期日前に大幅に変動する可能性がある。受益証券は、投資先ファンドに対す
る直接投資に相当するものではない。
その他のすべての変動要素が一定と仮定して2019年7月31日現在のマネージド・コモディティー
ズ・フューチャーズ・ファンドが1%(2018年:1%)上昇したと仮定すると、ファンドの純資産価
額および収益は約23,639豪ドル(2018年:74,576豪ドル)増加すると考えられる。その他のすべての
変動要素が一定と仮定して2019年7月31日現在のマネージド・コモディティーズ・フューチャーズ・
ファンドが1%(2018年:1%)下落したと仮定すると、ファンドの純資産価額および収益は約
23,639豪ドル(2018年:74,576豪ドル)減少すると考えられる。かかる感応度分析は、変更の可能性
が合理的にあり得るという経営陣の最良の見積りを表している。
感応度分析の限界として、以下が挙げられる。
● 市場価格リスクの情報は、正確な数価というよりはむしろ相対的な見積りである。
● 市場価格情報は仮定に基づいた結果を表したものであり、予測は意図していない。
● 将来の市況は、過去の市況から大幅に変動する可能性がある。
(ⅲ)金利リスク
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金利リスクは、市場金利の変動の結果として金融商品の価格および将来的なキャッシュ・フローが
変動するリスクである。
その他のすべての変動要素が一定と仮定して2019年7月31日現在の豪ドルのイールドカーブが1%
(2018年:1%)上昇したと仮定すると、ファンドの損益を通じて公正価値で測定する金融資産、な
らびに、その結果として純資産価額および収益は約13,926,639豪ドル(2018年:16,403,506豪ドル)
減少すると考えられる。その他のすべての変動要素が一定と仮定して豪ドルのイールドカーブが1%
(2018年:1%)下落したと仮定すると、ファンドの純資産価額は約13,926,639豪ドル(2018年:
16,403,506豪ドル)増加すると考えられる。かかる感応度分析は、変更の可能性が合理的にあり得る
という経営陣の最良の見積りを表している。
ファンドは、利付き勘定に預けられた現金および現金同等物にかかる金利リスクに晒される。2019
年7月31日現在保有される現金および現金同等物の金額は、ファンドの純資産価額の2.68%(2018
年:1.96%)を占める。これらの金額に対する金利変動にかかる感応度、およびそれに伴うファンド
の純資産価額に対する影響は重大ではないと考えられる。ファンドは、予想される費用を賄う以外は
現金を留保する方針ではないが、報告日現在のキャッシュ・ポジションには短期の買戻しの支払いの
ために保有される金額が含まれている。2019年7月31日現在の豪ドルおよび米ドルの金利への感応度
の1%(2018年:1%)の変動により、保有する現金から得られた利息の大幅な増加をもたらす可能
性は極めて低く、経営陣はファンドの総資産および利益の潜在的な増減は重大ではないと判断してい
る。かかる感応度分析は、変更の可能性が合理的にあり得るという経営陣の最良の見積りを表してい
る。
(b)信用リスク
信用リスクは、金融商品、現金および現金同等物の金融機関ならびに銀行への預金により生じるリス
クである。ファンドは、金融商品が単一の機関により発行され、現金および現金同等物が単一の銀行に
より管理されているため、重大な信用リスク集中の対象となる。
信用リスクは、相手方による義務の不履行が、報告日現在における保有金融商品から生じる将来的な
キャッシュ・フローの金額を減少させることになる範囲に限定して関連する。
ファンドが、その投資目的に、一対一の割合でシグナム・モメンタム・リミテッド(Signum Momentum
Limited)により発行されるゼロ・クーポン債およびクォーティックス・フィナンシャル・プロダクツII
リミテッド(Quartix Financial Products II Limited)により発行されるパフォーマンス・リンク債に投
資すると明記していること、ならびに現金および現金同等物がファンドの受託会社および香港上海銀行
グループ内のその関連会社に預託されていることから、信用リスク管理能力は限定される。加えて、債
券の計算代理人はゴールドマン・サックス・インターナショナルである。かかる信用リスクは、かかる
金融機関および銀行が独自に「A」または同等の最低格付を得ていることを前提として管理される。
信用リスクに関する開示は、基礎となる金融商品がIFRS第9号の減損開示の対象であるか否かに
基づき、2つのセクションに分割される。
IFRS第9号の減損要件の対象となる金融資産
ファンドのIFRS第9号における予想信用損失モデルの対象となる金融資産は、その他の未収金な
らびに現金および現金同等物のみである。2019年7月31日現在、未収金ならびに現金および現金同等物
の合計は1,063万豪ドルであり、その内計上された損失引当金はなかった(2018年7月31日:合計965万豪
ドルであり、その内生じた損失はなかった。)。これらの資産に信用リスクが集中しているとはみなされ
ない。減損しているとみなされる資産はなく、当期において償却された金額はない。
未収金ならびに現金および現金同等物のみがIFRS第9号のECLモデルによる影響を受けるた
め、ファンドは一般的なアプローチを採用している。
IFRS第9号の減損要件の対象とならない金融資産
ファンドは、金融商品にかかる信用リスクにさらされている。これらの金融資産のクラスはFVPL
で測定されるため、IFRS第9号の減損要件の対象とはならない。これらの資産の帳簿価額は、IA
S第39号(2018年)およびIFRS第9号(2019年)の両方に基づき、各報告日におけるIFRS第9号の
減損要件の対象とならない金融商品にかかる信用リスクに対するファンドの最大エクスポージャーを表
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している。したがって、これらの商品については、信用リスクに関する開示を別途最大限に行うことは
ない。
2019年10月24日現在、計算代理人は、S&Pグローバル・レーティングによるBBB+/A-2、
ムーディーズによるA3/P-2およびフィッチ・レーティングスによるA/F1の格付を有してい
た。さらに、ファンドの現金および現金同等物は、2019年10月24日現在、S&Pグローバル・レーティ
ングによるAA-/A-1+およびムーディーズによるAa2/P-1の格付を有する香港上海銀行に
預託されている。
パフォーマンス・リンク債の発行体およびゼロ・クーポン債の発行体は格付けされていない。
(c)流動性リスク
流動性リスクは、ファンドが金融資産に関連する義務の履行のため、資金を調達する際に困難を被る
リスクである。流動性リスクは、金融資産を公正価値に近似する金額により早急に売却することが不能
な場合に生じうる。
英文目論見書の条件に従って、ファンドの受益者は、ファンドの各買戻日において受益証券の買戻し
を請求することができる。管理会社は、それにしたがって、買い戻される受益証券に資金を充当するた
めに、ファンドが保有する割合の債券の買戻しを行う。債券は、1か月前の通知により、満期日前で
あっても公正価値に近い価格により売却することができる。原債券の買戻し条件として、買戻日から23
営業日以内に受益者に支払われ、それにより、買戻手取金が受益者に支払われる前に、債券の一部売却
による決済を可能にする。ファンドが投資する債券の性質により、ファンドはその受益証券を早急に買
い戻すことができない可能性があるため、ファンドは流動性リスクに晒される。
分析の概要は、以下のとおりである。
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1か月以上、 3か月以上、
2019年7月31日現在 1か月未満 3か月未満 1年未満 1年以上 合計
豪ドル 豪ドル 豪ドル 豪ドル 豪ドル
資産
損益を通じて公正価値で測
定する金融資産 - 279,477,002 - - 279,477,002
未収利息 - 663 - - 663
ブローカーからの未収金 2,940,464 - - - 2,940,464
未収買戻し手数料 43,300 - - - 43,300
現金および現金同等物 7,642,771 - - - 7,642,771
資産合計
10,626,535 279,477,665 - - 290,104,200
負債
未払買戻金 4,311,381 - - - 4,311,381
未払勘定および未払債務 561,068 - - - 561,068
負債合計
4,872,449 - - - 4,872,449
1か月以上、 3か月以上、
2018年7月31日現在 1か月未満 3か月未満 1年未満 1年以上 合計
豪ドル 豪ドル 豪ドル 豪ドル 豪ドル
資産
損益を通じて公正価値で測
定する金融資産 - 291,612,352 - - 291,612,352
未収利息 - 17,474 - - 17,474
ブローカーからの未収金 3,741,024 - - - 3,741,024
未収買戻し手数料 53,200 - - - 53,200
現金および現金同等物 5,838,063 - - - 5,838,063
資産合計
9,632,287 291,629,826 - - 301,262,113
負債
未払買戻金 2,509,710 - - - 2,509,710
未払勘定および未払債務 603,556 - - - 603,556
負債合計
3,113,266 - - - 3,113,266
注14.資本管理
管理会社は、ファンドの資本はファンドの受益証券申込みおよび買戻しによる純収益により構成される
と考える。
ファンドは、(注1に記載されている)投資目的に従って実質的にそのすべての資産を投資し、その投
資運用方針は一任型ではない。
ファンドが遵守すべき資本の開示に関する規制上または法令上の要件はない。
注15.関連当事者取引
管理会社は、ファンドの資産の投資および再投資にかかる運用、ファンドに関する金銭借入れの権限の
行使、ファンドの収益および/もしくは資本から受益者に分配または中間分配を行うことについての受託
会社への宣言および指示、ならびにファンドの受益証券の発行および買戻しについて、基本信託証書(改
訂および再表示)の下で責任を負う。
受託会社は、ファンドの管理および受益者の登録保持について、基本信託証書(改訂および再表示)の
下で責任を負う。
すべての関連当事者は、ファンドの資産から手数料および費用を受領する権利を有する。これらの報酬
の詳細は、財務書類の注記5に記載されている。
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注16.公正価値の見積り
公正価値測定は、測定全体として公正価値ヒエラルキーのレベルに分類され、レベルの決定は、公正価
値測定全体にとって重要なインプットの最も低いレベルに基づいて行われなければならない。この目的の
ため、インプットの重要性は、全体としての公正価値測定に対して評価される。公正価値測定で観測可能
なインプットを使用しても、観測不能なインプットに基づく重要な調整を必要とする場合には、当該測定
はレベル3の測定である。特定のインプットの公正価値測定全体に対する重要性を評価するためには、資
産または負債に固有の要素を考慮して判断する必要がある。
「観測可能」を構成するものを決定するには、管理会社の重要な判断が要求される。管理会社は、観測
可能なデータとは、容易に入手可能で定期的に配信または更新され、信頼できかつ検証可能で、独占され
ておらず、関連する市場に積極的に関与している独立した情報源から提供されるものと考えている。
ファンドの金融資産は、パフォーマンス・リンク債等のように、活発な市場で値付けされていない。か
かる資産の公正価値は、ターム・シートに従い、評価モデルを使用して計算代理人により決定される。当
該モデルは観測可能なデータのみをベースにしていないため、ファンドの金融資産はすべてレベル3に分
類される。金融資産がすべてレベル3に分類されているため、値付けされていない投資有価証券をレベル
1、レベル2およびレベル3のレベル別に示した表は掲載されていない。
以下の表は、2019年7月31日に終了した年度における、レベル3の金融商品の変動を示している。当期
において、レベル3測定からの移動、またはレベル3測定への移動はなかった。
2019年7月31日 豪ドル
291,612,352
2018年8月1日現在残高
当期中の処分額:
(31,155,526)
売却にかかる収入
(1,059,749)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産にかかる実現純損失
20,079,925
損益を通じて公正価値で測定する金融資産にかかる未実現利益の純変動
279,477,002
2019年7月31日現在残高
19,020,176
報告期間末現在に保有する資産について損益に含まれる当期利益合計
2018年7月31日 豪ドル
2017年8月1日現在残高 338,283,924
当期中の処分額:
売却にかかる収入 (53,205,082)
売却可能金融資産の売却にかかる実現純損失 (2,916,326)
売却可能金融資産の公正価値の変動 5,411,748
包括利益計算書に含まれる利益に対する再分類修正:
処分にかかる利益 4,038,088
2018年7月31日現在残高 291,612,352
報告期間末現在に保有する資産について損益に含まれる当期損失合計 (2,916,326)
注17.報告日以降の事象
報告日以降、本財務書類の承認日までにおいて、買戻価格合計15,641,946豪ドルの買戻可能受益証券
15,410,000口がファンドから買い戻された。その他の重大な事象は開示されなかった。
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注18.財務書類の承認
本財務書類は、2020年1月24日付で受託会社および管理会社により承認され、発行の権限を付与され
た。
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(3)【投資有価証券明細表等】
投資明細表は、財務書類の注記7に記載のとおりである。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2019年11月末日現在)
豪ドル(Ⅳを除く) 千円(ⅣおよびⅤを除く)
Ⅰ 資産総額 280,493,290.14 20,795,773
Ⅱ 負債総額 5,957,904.87 441,719
Ⅲ 純資産価額(Ⅰ-Ⅱ) 274,535,385.27 20,354,053
Ⅳ 発行済口数 270,520,000口
Ⅴ 一口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 1.0148 75円
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
1 ファンド証券の名義書換
ファンドの記名式証券の名義書換は、以下の管理会社の代行会社が行っています。
取扱機関 HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシズ(アジア)リミテッド
取扱場所 香港、カオルーン、シャム・モン・ロード1番、HSBCセンター、タワー2&3、17階
日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託している場合、その販売取扱会社
の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行います。
名義書換の費用は受益者から徴収されません。
2 受益者集会
受託会社は、信託証書により義務付けられている場合、または合計で発行済ファンド証券の純資産価額
の10%以上の受益者から要請があった場合、受益者集会を招集します。15日以上前の通知が、受益者に送
付されなければなりません。
すべての受益者集会についての出席、定足数および多数決に関する条件および受益者の議決権は、信託
証書に記載されているとおりです。
3 受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はありません。
管理会社は、いかなる者(米国人および(制限付例外があります。)ケイマン諸島の居住者または管理
事務代行会社を含みます。)による受益証券の取得も制限することができます。
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第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1 )資本金の額 (2019年11月末日現在)
資本金の額 750,000米ドル(約8,217万円)
発行済株式総数 75万株
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がありません。
ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主の決議を要します。
最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2 )会社の機構
定款に基づき、2名以上の取締役により構成される取締役会が管理会社を運営します。取締役会の構
成員は管理会社の株主である必要はありません。取締役は年次株主総会において株主によって選任され
るものとし、株主総会の決議により理由の如何を問わずいつでも解任または更迭されます。
取締役会は、互選により、会長1名を選出するものとし、また副会長1名または数名を選出するもの
とします。さらに取締役会は、秘書役1名を選出することができ、また管理会社の業務運営および経営
に必要とみなされる場合にはジェネラル・マネジャー、ジェネラル・マネジャー補佐、秘書役補佐また
は他の役員数名を随時任命することができます。
各取締役は、秘書役に預託された通知書により代替の取締役として行為する、一または複数の者を任
命することができます。任命された者は、同人を代替の取締役に任命した取締役のすべての権利と権限
を有します。ただし、同人は、取締役会において業務執行についての定足数の決定に際して、一度しか
カウントされません。
取締役は、いつでも、取締役会を招集することができ、また取締役の要求に応じて秘書役は、招集し
なければなりません。取締役会の招集通知は、個々に口頭で通知された場合、または、電話もしくは郵
便、ケーブル、テレックス、テレコピー、ファクシミリその他の方法で連絡されもしくは送付された場
合、取締役または代替の取締役に適法に送付されたものとみなされます。
取締役会において業務執行に必要な定足数は、取締役2名です。
取締役会における投票による決議は、過半数であり、賛否同数の場合は決議は不成立となります。
一文書への全取締役の署名した決議は、適正に招集されまた構成されている取締役会で決議された場
合、最後の取締役が署名した日に有効に成立します。代替の取締役は、書面による決議に署名すること
は認められません。
取締役会は、管理会社の経営方針ならびにその運営および業務の実施方法を決定する権限を有しま
す。
2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社は、IQ EQグループに属しています。IQ EQグループは専業サービスプロバイダーであり、世界
の主要金融センターの大手投資銀行から専業のオルタナティブ投資運用会社にわたる広範囲の企業や機関
投資家に、ファンドの運営・管理事務やコーポレート・サービスを提供するといった業務に従事していま
す。2018年6月末日現在、IQ EQグループ(代替投資ファンド関連事業)は、約4,000億米ドルの受託資産
を管理しています。
管理会社は、投資信託を設定し、運用を行うことを専業とします。ファンドおよび受益者に代わり、組
入証券の購入、売却、申込みおよび乗換えならびにファンド資産に直接または間接に付随する権利の行使
を含む管理運用業務を行います。
管理会社の権利および義務は、信託証書に規定されています。特に、管理会社は、英文目論見書に記載
されているファンドの投資目的に合致した投資判断を行うために、信託証書および英文目論見書に従い
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ファンドを運用する義務、ならびに信託証書および英文目論見書に記載されている投資制限および借入制
限に反してファンドの資産が使用または投資されることを回避すべく合理的な措置を講じ、また、あらゆ
る デュー・ディリジェンスを行う義務を負います。
管理会社は、受託会社に対し書面による90日以上前の通知をすることにより退任し、ファンドから免責
されますが、信託証書に基づく管理会社の任命は無期限です。かかる退任および免責は、信託証書に記載
される通り、後任管理会社の任命がある場合に限り効力を生じます。管理会社がかかる退任の意図を書面
により通知した場合または管理会社が清算する場合(強制的か任意かを問いません。)で、受託会社が、
管理会社の職務を引き受ける用意があり、管理会社を引き継ぐものとしてその他すべての点で適切である
と受託会社が判断するその他の会社を見つけることができた場合、現任受託会社と管理会社は、後任管理
会社が当事者となっている補遺信託証書を締結することにより当該後任管理会社をファンドの管理会社と
して任命するものとします。
管理会社は、(信託証書に基づく権限および義務の適正な履行にあたり)ファンドに関連して管理会社
として被る訴訟、費用、請求、損害、経費または要求に対する補償を目的として、ファンドの現金、その
他の財産および資産に対し求償することができます。ただし、管理会社の義務の故意による不履行、悪
意、詐欺、過失または未必の故意を原因とする作為または不作為に起因する訴訟、費用、請求、損害、経
費または要求の場合を除きます。疑義を避けるために付言すると、管理会社は、他のサブ・ファンドに関
連して負担する債務に関し、ファンドの現金、その他の財産および資産から補償を受けることはできませ
ん。受託会社は、信託証書の条項に基づき受託会社に付与されることが記載されている義務または責任に
関連する作為または不作為を含む受託会社の行為または不履行の結果、管理会社が被るまたは負担するす
べての損失、請求、債務(種類および発生の如何を問いません。)について、ファンドの資産またはその
一部の範囲で、管理会社を補償し、免責することに合意しています。ただし、当該損失、請求または債務
が受託会社の故意の不履行、詐欺または重過失から、またはこれに関連して発生する場合、受託会社は、
かかる損失、請求または債務について管理会社に対し自ら責任を負います。
管理会社は、2019年11月末日現在、以下のとおり、計14本のサブ・ファンドから構成されるケイマン籍
契約型オープン・エンド型投資信託9本の管理・運用を行っています。
サブ・
国別(設立国) 種類別(基本的性格) ファンド 純資産の合計(通貨別)
の本数
4 504,525,507.29 豪ドル
4 209,052,450.56 米ドル
ケイマン 契約型投資信託
1 192,598,308.60 ユーロ
5 107,196,116,640 円
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3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、英国における諸法令および一般に公正妥当と認
められた会計原則に準拠して作成された原文(英文)の財務書類を翻訳したものです(ただし、円換
算部分を除きます。)。これは、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるもので
す。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3
第7項に規定する外国監査法人等をいいます。)であるプライスウォーターハウスクーパース・チャ
ネル・アイランズ・エルエルピー ジャージー、チャネル諸島から監査証明に相当すると認められる
証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳
文を含みます。)が当該財務書類に添付されています。
c.管理会社の原文の財務書類は、米ドルで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額に
ついて円貨換算が併記されています。日本円による金額は、2019年11月29日現在における株式会社三
菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.56円)で換算されています。なお、千円
未満の金額は四捨五入されています。
d.管理会社は、2019年3月25日付で、その名称をムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッド
(Moore Management (Bermuda) Limited)からIQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(IQ EQ
Management Bermuda Limited)に変更しました。
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(1)【貸借対照表】
IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド
(旧称:ムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッド)
2018年12月31日に終了した年度
貸借対照表
2018年 2017年
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産
債権(注8) 2,776,023 304,141 2,997,260 328,380
銀行預金および現金 108,904 11,932 394,868 43,262
2,884,927 316,073 3,392,128 371,642
1年以内に支払期限の到来する債務
(2,009,880) (220,202) (2,274,337) (249,176)
(注9)
純流動資産 875,047 95,870 1,117,791 122,465
純資産 875,047 95,870 1,117,791 122,465
資本および準備金
払込済株主資本(注11) 750,000 82,170 750,000 82,170
利益剰余金 125,047 13,700 367,791 40,295
資本合計 875,047 95,870 1,117,791 122,465
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
本財務書類は、2019年4月30日に取締役会によって発行が承認および許可され、以下が代表して署名し
た。
取締役 (署 名) 取締役 (署 名)
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(2)【損益計算書】
IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド
(旧称:ムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッド)
2018年12月31日に終了した年度
包括利益計算書
2018年 2017年
米ドル 千円 米ドル 千円
売上高 3,563,356 390,401 3,709,443 406,407
売上原価 - - - -
総利益 3,563,356 390,401 3,709,443 406,407
管理事務費用 (3,303,296) (361,909) (3,173,393) (347,677)
その他営業利益/(損失) 251,597 27,565 (137,917) (15,110)
営業利益(注4) 511,657 56,057 398,133 43,619
受取利息および類似の収益(注6
14 2 16 2
a)
支払利息および類似の費用(注6
(4,415) (484) (3,374) (370)
b)
支払利息、純額(注6c) (4,401) (482) (3,358) (368)
通常業務に係る税引前利益 507,256 55,575 394,775 43,252
通常業務に係る利益に対する税金
- - - -
(注7)
当期包括利益合計 507,256 55,575 394,775 43,252
すべての活動は、継続事業に関連している。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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(旧称:ムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッド)
2018年12月31日に終了した年度
資本変動計算書
払込済株主資本 利益剰余金 合計
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
2017年1月1日現在 750,000 82,170 1,473,016 161,384 2,223,016 243,554
当期利益 - - 394,775 43,252 394,775 43,252
当期包括利益合計 - - 394,775 43,252 394,775 43,252
配当 - - (1,500,000) (164,340) (1,500,000) (164,340)
所有者との取引合計
- - (1,500,000) (164,340) (1,500,000) (164,340)
(資本に直接計上)
2017年12月31日現在 750,000 82,170 367,791 40,295 1,117,791 122,465
2018年1月1日現在 750,000 82,170 367,791 40,295 1,117,791 122,465
当期利益 - - 507,256 55,575 507,256 55,575
当期包括利益合計 - - 507,256 55,575 507,256 55,575
配当 - - (750,000) (82,170) (750,000) (82,170)
所有者との取引合計
- - (750,000) (82,170) (750,000) (82,170)
(資本に直接計上)
2018年12月31日現在 750,000 82,170 125,047 13,700 875,047 95,870
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(旧称:ムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッド)
2018年12月31日に終了した年度
キャッシュフロー計算書
2018年 2017年
米ドル 千円 米ドル 千円
営業活動からの正味現金 (注12) 468,437 51,322 1,592,589 174,484
営業活動から得た正味現金 468,437 51,322 1,592,589 174,484
投資活動からのキャッシュフロー
受取利息 14 2 16 2
投資活動からの正味現金 14 2 16 2
財務活動からのキャッシュフロー
支払利息 (4,415) (484) (3,374) (370)
支払配当金額 (750,000) (82,170) (1,500,000) (164,340)
財務活動に使用した正味現金 (754,415) (82,654) (1,503,374) (164,710)
現金および現金同等物の(純減少
(285,964) (31,330) 89,231 9,776
額)/純増加額
期首現在の現金および現金同等物 394,868 43,262 305,637 33,486
期末現在の現金および現金同等物 108,904 11,932 394,868 43,262
現金および現金同等物の内訳:
銀行預金および現金 108,904 11,932 394,868 43,262
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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(旧称:ムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッド)
2018年12月31日に終了した年度の財務書類に対する注記
1.準拠する基準の要約
IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(旧称:ムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッ
ド)(以下「当会社」という。)の個別財務書類は、英国会計基準(財務報告基準第102号「英国およびア
イルランド共和国で適用される財務報告基準」(以下「FRS第102号」という。)を含む。)に準拠して
作成された。
2.重要な会計方針の要約
本財務書類の作成に適用された主要な会計方針は、以下のとおりである。これらの方針は、別段の記載
がない限り、表示された全年度において一律に適用されている。当会社は、本財務書類において、FRS
第102号を適用している。
(a) 作成の基礎
本財務書類は、取得原価主義(一部の金融資産および金融負債を公正価値で認識する点において修正
される。)に基づき、継続企業の前提で作成されている。
財務書類の作成には、一定の主要な会計上の見積りを用いなければならない。また、当会社の会計方
針の適用の過程において、経営陣の判断も必要となる。高次の判断もしくは複雑性を伴う分野または財
務書類において前提および見積りが重要な分野については、注3を参照のこと。
当会社は、3年毎のレビューに伴い改正されたFRS第102号(2019年1月1日より効力を生ずる。)
を早期に適用した。
(b) 連結
従前の最終親会社であるIQ EQホールディングス(グループIOM)リミテッド(旧称:ファースト・
ネームズ・ホールディングス・リミテッド)の株式持分100%の、IQ EQ(FNG)ネザーランドB.V.
(旧称:SGG(FNG)ネザーランドB.V.)への売却に伴い、当会社は、FCPIアストーグVに
よって支配されており、その財務成績はサフィルクスSarlの連結財務書類に含まれている。
本財務書類は、当会社の個別の財務書類である。
(c) 外貨
(ⅰ)基準通貨および表示通貨
当会社の基準通貨および表示通貨は、アメリカ合衆国ドルである。
(ⅱ)取引および残高
外貨取引は、取引日における実勢為替レートを用いて基準通貨に換算される。
各期間末において、外貨建ての貨幣項目は、終値のレートを用いて換算される。取得原価で測定さ
れる非貨幣項目は、取引日の為替レートを用いて換算され、公正価値で測定される非貨幣項目は、公
正価値が決定された時点の為替レートを用いて測定される。
取引の決済ならびに外貨建ての貨幣性資産および貨幣性負債の期末時点の為替レートを用いた換算
から生じた為替差益および為替差損は、「その他営業(損失)/利益」として損益計算書に認識され
ている。
(d) 収益の認識
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収益は、事務管理、企業経営、受託者業務および付随的業務の提供に関して受領した、または受領予
定である対価の公正価値(当会社が認めた割引および割戻しならびに付加価値税の控除後)で測定され
る。収益は、発生主義に基づき認識され、事前に受領した現金は繰り延べられる。繰延収益は、その関
係 する期間の損益計算書に計上される。
(ⅰ)管理負担金 収益/費用
管理負担金は、当年度中に当会社の子会社およびその他のグループ会社が提供した業務およびこれ
らの会社により負担されまたはこれらの会社において発生した費用に基づき算出される。
(ⅱ)管理報酬
管理報酬は、当会社が提供する管理業務に対する報酬として、当会社が管理する投資信託より受領
している。管理報酬は、すべてのファンドについて、受益証券1口当たりの当初価格に取引日と一致
する評価日における発行済受益証券口数を乗じた額、または純資産価額(前記の「取引日」、「評価
日」および「純資産価額」はいずれも当該投資信託の目論見書および/または付属書類に定義されて
いる。)のいずれかにつき四半期当たり0.0175%から0.2%に相当する金額である。一部のファンドの
管理報酬には、最低報酬額が設定されており、また追加的に固定報酬も設定されている場合もある。
(ⅲ)コンサルタント報酬
コンサルタント報酬は、投資信託またはサブ・ファンドの設定または終了に関連して当会社が提供
する業務に対して、当会社が管理する投資信託より受領している。かかる報酬は、個別に決定され
る。
(e) 管理事務費用
費用は、発生主義に基づいて会計処理され、営業費用に含まれている。
(ⅰ)管理費用
グループ・サービス契約の条項に基づき、関連当事者であるIQ EQグループ・サービシズ(ジャー
ジー)リミテッド(旧称:ムーア・グループ・サービシズ・リミテッド)に対し、当会社に提供され
る一定の管理業務に対する報酬として管理費用が支払われる。管理費用は、損益計算書の営業費用に
表示されている。
(f) 引当金および偶発事象
引当金は、当会社が過去の事象に起因する現在の法律上または解釈上の債務を負っており、債務の履
行のために資産の流出が必要となる可能性が高く、債務の金額を確実に見積もることができる場合に認
識される。
(g) 金融商品
当会社は、金融商品に関し、FRS第102号の第11項および第12項の適用を選択した。
(ⅰ)金融資産
基本的な金融資産(売掛金およびその他の債権ならびに現金および銀行預金を含む。)は、当初、
取引価格で認識される。ただし、将来の受取金を市場金利で割り引いた金額の現在価値で測定する金
融取引を構成する契約の場合を除く。
かかる資産は、その後、実効金利法を用いて償却原価で計上される。
各報告期間末において、償却原価で測定された金融資産は、減損の客観的根拠に基づき評価され
る。資産が減損していた場合、減損損失は、簿価と、資産の当初の実効金利で割り引かれたキャッ
シュフローの見積りの現在価値の差額である。減損損失は、利益または損失として認識される。
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減損の認識後に生じた事象により減損損失の減額があった場合、減損の戻入が行われる。戻入は、
減損が従前に認識されなかった場合に計上されていたであろう簿価を現在の簿価が超過しない範囲内
とする。減損の戻入は、損益計算書に認識される。
金融資産は、(a)資産からのキャッシュフローに対する契約上の権利が失効または決済された場合、
(b)資産の所有権に係るほぼすべてのリスクおよび経済価値が他の当事者に移転した場合、または(c)
所有権に係る重大なリスクおよび経済価値の一部を引き続き有しているものの、追加の制限を課すこ
となく外部の第三者に資産を単独で売却する実質的な能力を有する他の当事者に資産の支配権が移転
した場合、認識が中止される。
(ⅱ)金融負債
基本的な金融負債(買掛金およびその他の債務ならびにグループ会社に対する債務を含む。)は、
当初、取引価格で認識される。ただし、債務証書を、将来の支払金(直接的に割り当てることのでき
る発行費用控除後)を市場金利で割り引いた金額の現在価値で測定する金融取引を構成する契約の場
合を除く。発行費用は、債務の存続期間を通じて実効金利ベースで損益計算書に認識される。債務証
書は、その後、実効金利法を用いて償却原価で計上される。
買掛金は、供給者から通常業務において取得した商品またはサービスに対する支払義務である。債
務は、支払期限が1年以内である場合、流動負債として分類される。そうでない場合、非流動負債と
して表示される。買掛金は、当初、取引価格で認識され、その後実効金利法を用いて償却原価で測定
される。
金融負債は、債務が消滅した場合、すなわち契約上の義務の履行、取消しまたは失効があった場
合、認識が中止される。
(ⅲ)相殺
金融資産および金融負債は、認識された額を相殺できる法的強制力のある権利を有し、純額ベース
で決済を行う意図または資産の現金化と債務の決済を同時に行う意図がある場合、相殺され、財務書
類に純額が表示される。
(h) 株主資本
普通株式は、資本として分類される。新規の普通株式またはオプションの発行に直接的に割り当てる
ことのできる増分費用は、資本のうち手取金からの控除(税引後)として表示される。
(i) 株主への分配
当会社の株主への配当およびその他の分配は、配当およびその他の分配が株主に承認された期間の財
務書類に債務として認識される。かかる金額は、資本変動計算書に認識される。
(j) 関連当事者取引
当会社は、同一グループ内で完全所有されていない関連当事者との取引を開示している。適切な場
合、類似する内容の取引は合算されているが、取締役の見解において、当会社の財務書類に対する取引
の影響を理解するために個別の開示が必要である場合はこの限りではない。
3.重要な会計上の判断および見積りの不確実性
見積りおよび判断は、継続的に評価されており、過去の経験およびその他の要因(当該状況において合
理的と考えられる将来の事象の予測を含む。)に基づいている。
(a) 主要な会計上の見積りおよび前提
当会社は、将来に関する見積りおよび前提を用いる。次会計年度中に資産および負債の簿価の大幅な
調整をもたらす重大なリスクがある見積りおよび前提は、以下のとおりである。
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(ⅰ)未収収益
未収収益は、貸借対照表日までに発生しているが未請求の、回収可能であるとみなされる報酬によ
り構成されている。回収可能性の評価は、経営陣が判断している。
(ⅱ)引当金
引当金は、回収可能とみなされない債権により構成されている。債権の回収可能性の評価は、経営
陣が判断している。
4.営業利益
2018 年 2017 年
(米ドル) (米ドル)
営業利益については、以下の費用/(収益)控除
後の数値が記載される:
為替(差益)/差損 (251,597) 137,917
取締役報酬 5,417 32,500
2018年および2017年12月31日に終了した年度中、関連会社のIQ EQグループ・マネジメント(マン島)リ
ミテッド(旧称:ファースト・ネームズ・マネジメント・リミテッド)が当会社の監査報酬を負担した。
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5.従業員および取締役
主要な経営陣の報酬
主要な経営陣には取締役および上級経営陣の構成員が含まれる。従業員としての業務につき、主要な経
営陣に対し支払済または支払予定の当会社またはその他の関連会社からの報酬は、以下のとおりである。
2018 年 2017 年
(米ドル) (米ドル)
給与およびその他の短期給付金 986,165 1,290,550
986,165 1,290,550
6.支払利息、純額
(a) 受取利息および類似の収益
2018 年 2017 年
(米ドル) (米ドル)
受取銀行利息 14 16
受取利息および類似の収益合計 14 16
(b) 支払利息および類似の費用
2018 年 2017 年
(米ドル) (米ドル)
その他 (4,415) (3,374)
金融負債に係る支払利息合計 (4,415) (3,374)
(c) 支払利息、純額
2018 年 2017 年
(米ドル) (米ドル)
受取利息および類似の収益 14 16
支払利息および類似の費用 (4,415) (3,374)
支払利息、純額 (4,401) (3,358)
7.通常業務からの利益に対する税金
現行のバーミューダ諸島の法律に基づき、当会社はバーミューダ諸島のいかなる所得税またはキャピタ
ル・ゲイン税も課せられない。当会社は、少なくとも2035年まで、かかる税金が免除される確約をバー
ミューダ諸島財務大臣から得ている。
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8.債権
2018 年 2017 年
(米ドル) (米ドル)
売掛金および未収収益 317,110 356,159
グループ会社に対する債権 2,458,913 2,632,851
前払金 - 8,250
2,776,023 2,997,260
グループ会社に対する債権は、無担保、無利息で、返済期日が定められておらず、要求に応じて返済さ
れるものである。
9.1年以内に期限の到来する債務
2018 年 2017 年
(米ドル) (米ドル)
グループ会社への債務 2,007,320 2,268,663
未払金および繰延収益 2,560 5,674
2,009,880 2,274,337
グループ会社への債務は、無担保、無利息で、返済期日が定められておらず、要求に応じて返済される
ものである。
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10.金融商品
当会社は、以下の金融商品を有している。
2018 年 2018 年 2017 年 2017 年
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
償却原価で測定される債務
証書である金融資産
売掛金 317,110 356,159
その他の債権 2,458,913 2,641,101
現金および現金同等物 108,904 394,868
2,884,927 3,392,128
償却原価で測定される金融
負債
未払金および繰延収益 (2,560) (5,674)
グループ会社への債務 (2,007,320) (2,268,663)
(2,009,880) (2,274,337)
11.株主資本
2018 年 2017 年
(米ドル) (米ドル)
授権済
各1米ドルの普通株式1,000,000株 1,000,000 1,000,000
発行済
各1米ドルの普通株式750,000株 750,000 750,000
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12.キャッシュフロー計算書に対する注記
(a) 営業利益から、営業活動からの正味現金を算出するための調整表
2018 年 2017 年
(米ドル) (米ドル)
当期利益 507,256 394,775
支払利息(純額)に関する調整 4,401 3,358
営業利益 511,657 398,133
運転資本の変動:
債権および前払金の減少 221,237 545,350
債務の(減少)/増加 (264,457) 649,106
営業活動からのキャッシュフロー 468,437 1,592,589
(b) 純キャッシュフローから純資金の変動を算出するための調整表
2018 年 2017 年
(米ドル) (米ドル)
当期中の現金の(減少)/増加 (288,519) 74,201
為替換算差額 2,555 15,030
1月1日現在の純資金 394,868 305,637
12 月31日現在の純資金 108,904 394,868
(c) 純資金の変動の分析
2018 年1月1日 キャッシュ 2018 年12月31日
為替の変動
現在 フロー 現在
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
銀行預金 394,868 (288,519) 2,555 108,904
合計 394,868 (288,519) 2,555 108,904
13.契約
2017年12月31日時点において、当会社の株主資本には、グループの従前の銀行与信枠に関連する、2016
年5月25日付で締結されたファシリティー契約について担保を提供することを目的として、担保権者を代
表する担保代理人であるGLASトラスト・コーポレーション・リミテッドのため、当会社の当時の最終
持株会社の株主によって付与された担保権が設定されていた。
2018年7月18日、当会社の従前の最終支配株主は、その保有する当会社の従前の最終持株会社であるIQ
EQホールディングス(グループIOM)リミテッド(旧称:ファースト・ネームズ・ホールディングス・
リミテッド)の株式持分を、IQ EQ(FNG)ネザーランドB.V.(旧称:SGG(FNG)ネザーランド
B.V.)に売却し、これにより、当会社の株式に設定された担保権は、取引の一環として解消された。
14.関連当事者取引
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グループ内の他の完全所有子会社との取引は、当会社がFRS第102号第33.1A項の免除規定を利用して
いるため、開示されていない。
15.後発事象
2019年3月25日、SGGグループはIQ EQグループに名称を変更し、グループ内の法主体の大部分が名称
変更された。当会社は、商号をIQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッドに変更した。
16.支配会社
当会社の直接の親会社は、ジャージー島で設立された会社であるIQ EQグループ・ホールドコー(ジャー
ジー)リミテッド(旧称:ムーア・グループ・リミテッド)である。
2018年7月18日、従前の最終親会社であるIQ EQホールディングス(グループIOM)リミテッド(旧
称:ファースト・ネームズ・ホールディングス・リミテッド)の株式持分100%が、IQ EQ(FNG)ネ
ザーランドB.V.(旧称:SGG(FNG)ネザーランドB.V.)に売却された。当該売却後、最終支配
株主は、支配的な持分を有する個別の投資家が存在しない、フランスのクローズド・エンド型集団投資ス
キームである、FCPIアストーグVである。この集団投資スキームは、フランスの法令に基づき設立さ
れ存続し、登記上の事務所をパリ、75008、フォブール・サントノレ通り68番地に有する単純型株式会社で
あるアストーグ・パートナーズによって管理運用されている。
2018年12月31日現在において、業績が連結されている最終持株会社は、サフィルクスSarl(ルクセ
ンブルグ籍の法主体)である。最終的な支配株主は、フランスのクローズド・エンド型集団投資スキーム
であり支配的な持分を有する個別の投資家が存在しないFCPIアストーグVである。
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(formerly known as Moore Management (Bermuda) Limited)
Year ended 31 December 2018
Balance Sheet as at 31 December 2018
Note 2018 2017
US$ US$
Current assets
Debtors 8 2,776,023 2,997,260
Cash at bank and in hand
108,904 394,868
2,884,927 3,392,128
Creditors amounts falling due within one
9 (2,009,880) (2,274,337)
year
Net current assets
875,047 1,117,791
Net assets
875,047 1,117,791
Capital and reserves
Called up share capital
11 750,000 750,000
Retained earnings
125,047 367,791
Total equity
875,047 1,117,791
The notes on pages 9 to 15 form part of these financial statements.
The financial statements on pages 5 to 15 were approved and authorised for issue by the Board on 30 April
2019 and signed for on its behalf by:
Director Director
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(formerly known as Moore Management (Bermuda) Limited)
Year ended 31 December 2018
Statement of comprehensive income
2018 2017
Note US$ US$
Turnover 3,563,356 3,709,443
Cost of sales
- -
Gross Profit
3,563,356 3,709,443
Administrative expenses
(3,303,296) (3,173,393)
Other operating gains/(losses)
251,597 (137,917)
Operating profit
▶ 511,657 398,133
Interest receivable and similar income
6a 14 16
Interest payable and similar charges
6b (4,415) (3,374)
Net interest expense
6c (4,401) (3,358)
Profit on ordinary activities before
507,256 394,775
taxation
Tax on profit on ordinary activities
7 - -
Total comprehensive income for the year
507,256 394,775
All activities relate to continuing operations.
The notes on pages 9 to 15 form part of these financial statements.
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(formerly known as Moore Management (Bermuda) Limited)
Year ended 31 December 2018
Statement of changes in equity
Called up share
Retained
Total
earnings
capital
US$ US$ US$
Balance at 1 January 2017
750,000 1,473,016 2,223,016
Profit for the year
- 394,775 394,775
Total comprehensive income for the year
- 394,775 394,775
Dividends - (1,500,000) (1,500,000)
Total transactions with owners,
- (1,500,000) (1,500,000)
recognised directly in equity
Balance as at 31 December 2017
750,000 367,791 1,117,791
Balance at 1 January 2018
750,000 367,791 1,117,791
Profit for the year
- 507,256 507,256
Total comprehensive income for the year
- 507,256 507,256
Dividends - (750,000) (750,000)
Total transactions with owners,
- (750,000) (750,000)
recognised directly in equity
Balance as at 31 December 2018
750,000 125,047 875,047
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(formerly known as Moore Management (Bermuda) Limited)
Year ended 31 December 2018
Statement of cash flows
2018 2017
Note US$ US$
Net cash from operating activities
12 468,437 1,592,589
Net cash generated from operating activities
468,437 1,592,589
Cash flow from investing activities
Interest received
14 16
Net cash from investing activities
14 16
Cash flow from financing activities
Interest paid
(4,415) (3,374)
Dividends paid
(750,000) (1,500,000)
Net cash used in financing activities
(754,415) (1,503,374)
Net (decrease)/increase in cash and cash
(285,964) 89,231
equivalents
Cash and cash equivalents at the beginning
394,868 305,637
of the year
Cash and cash equivalents at the end of the year
108,904 394,868
Cash and cash equivalents consists of:
Cash at bank and in hand
108,904 394,868
The notes on pages 9 to 15 form part of these financial statements.
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Notes to the financial statements
for the year ended 31 December 2018
1 Summary of compliance
The individual financial statements of IQ EQ Management Bermuda Limited (formerly known as Moore
Management (Bermuda) Limited) (the“Company”) have been prepared in compliance with United
Kingdom Accounting Standards, including Financial Reporting Standard 102, “The Financial
Reporting Standard applicable in the United Kingdom and the Republic of Ireland”(“FRS 102”).
2 Summary of significant accounting policies
The principal accounting policies applied in the preparation of these financial statements are set
out below. These policies have been consistently applied to all the years presented, unless
otherwise stated. The company has adopted FRS 102 in these financial statements.
(a) Basis of preparation
These financial statements are prepared on ▶ going concern basis, under the historical cost
convention, as modified by the recognition of certain financial assets and liabilities measured
at fair value.
The preparation of financial statements requires the use of certain critical accounting
estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the
Company accounting policies. The areas involving ▶ higher degree of judgement or complexity, or
areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed
in note 3.
The Company has early adopted the amendments of FRS102 as ▶ result of the triennial review, which
are effective from 1 January 2019.
(b) Consolidation
Following the sale of 100% of the shareholding in IQ EQ Holdings (Group IOM) Limited (formerly
known as First Names Holdings Limited), the previous ultimate parent, to IQ EQ (FNG) Netherlands
B. V. (formerly known as SGG (FNG) Netherlands B.V.), the Company is controlled by FCPI Astorg V,
and its results are included within the consolidated financial statements of Saphilux Sarl.
These financial statements are the Company's separate financial statements.
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Notes to the financial statements
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2 Summary of significant accounting policies (continued)
(c) Foreign currency
(i) Functional and presentational currency
The Company's functional and presentational currency is United States Dollars.
(ii) Transactions and balances
Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the spot
exchange rate at the dates of the transactions.
At each period end foreign currency monetary items are translated using the closing rate. Non-
monetary items measured at historical cost are translated using the exchange rate at the date of
the transaction and non-monetary items measured at fair value are measured using the exchange
rate when fair value was determined.
Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of transactions and from the
translation at period-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in
foreign currencies are recognised in the income statement within ‘Other operating
(losses)/gains.'
(d) Revenue recognition
Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable in respect of
services rendered from the provision of administration, corporate management, trustee services
together with ancillary services, net of any discounts and rebates allowed by the Company, and
value added taxes. Revenue is recognised on an accruals basis, with deferral of any cash received
in advance. Deferred income is released to the income statement over the period to which it
relates.
(i) Management recharge income/expense
Management recharges are calculated based on the services provided and costs incurred by/from
subsidiaries and other group entities during the year.
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(formerly known as Moore Management (Bermuda) Limited)
Notes to the financial statements
for the year ended 31 December 2018
2 Summary of significant accounting policies (continued)
(ii) Management fees
Management fees are received from the investment funds under management as compensation for the
management services provided by the Company. Management fees vary from 0.0175% per quarter to
0.2% per quarter of either the product of the initial unit price and the number of units in issue
at ▶ Valuation Day coinciding with ▶ Dealing Day, or of the Net Asset Value (all as defined in the
Offering Memoranda and/or Appendices of the relevant investment funds) for all funds. In some
cases these management fees are subject to ▶ minimum and/or an additional fixed fee also exists.
(iii) Consultancy fees
Consultancy fees are received from the investment funds under management for services provided
by the Company relating to the set up or termination of an investment fund or sub fund. Such fees
are determined on ▶ case by case basis.
(e) Administrative expenses
Expenses are accounted for on an accruals basis and included within operating expenditure.
(i) Management charge
Under the terms of ▶ Group Services Agreement, ▶ management charge is paid to IQ EQ Group
Services (Jersey) Limited (formerly known as Moore Group Services Limited), ▶ related party, as
compensation for certain management services provided to the Company. The management charge is
presented in the profit and loss account within operating costs.
(f) Provisions and contingencies
Provisions are recognised when the Company has ▶ present legal or constructive obligation as ▶
result of past events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the
obligation; and the amount of the obligation can be estimated reliably.
(g) Financial instruments
The company has chosen to adopt the Sections 11 and 12 of FRS 102 in respect of financial
instruments.
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Notes to the financial statements
for the year ended 31 December 2018
2 Summary of significant accounting policies (continued)
(i) Financial assets
Basic financial assets, including trade and other receivables and cash and bank balances, are
initially recognised at transaction price, unless the arrangement constitutes ▶ financing
transaction, where the transaction is measured at the present value of the future receipts
discounted at ▶ market rate of interest.
Such assets are subsequently carried at amortised cost using the effective interest method.
At the end of each reporting period financial assets measured at amortised cost are assessed for
objective evidence of impairment. If an asset is impaired the impairment loss is the difference
between the carrying amount and the present value of the estimated cash flows discounted at the
asset's original effective interest rate. The impairment loss is recognised in profit or loss.
If there is decrease in the impairment loss arising from an event occurring after the impairment
was recognised, the impairment is reversed. The reversal is such that the current carrying
amount does not exceed what the carrying amount would have been had the impairment not
previously been recognised. The impairment reversal is recognised in the income statement.
Financial assets are derecognised when (a) the contractual rights to the cash flows from the
asset expire or are settled, or (b) substantially all the risks and rewards of the ownership of
the asset are transferred to another party or (c) despite having retained some significant risks
and rewards of ownership, control of the asset has been transferred to another party who has the
practical ability to unilaterally sell the asset to an unrelated third party without imposing
additional restrictions.
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Notes to the financial statements
for the year ended 31 December 2018
2 Summary of significant accounting policies (continued)
(ii) Financial liabilities
Basic financial liabilities, included trade and other payables, and amounts owed to group
undertakings are initially recognised at transaction price, unless the arrangement constitutes
▶ financing transaction, where the debt instrument is measured at the present value of the
future payments (net of directly attributable issue costs) discounted at the market rate of
interest. Issue costs are recognised in the income statement over the term of the debt on an
effective interest rate basis. Debt instruments are subsequently carried at amortised cost,
using the effective interest rate method.
Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the
ordinary course of business from suppliers. Accounts payable are classified as current
liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current
liabilities. Trade payables are recognised initially at transaction price and subsequently
measured at amortised cost using the effective interest method.
Financial liabilities are derecognised when the liability is extinguished, that is when the
contractual obligation is discharged, cancelled or expires.
(iii) Offsetting
Financial assets and liabilities are offset and the net amounts presented on the financial
statements when there is ▶ legally enforceable right to set off the recognition amounts and
there is an intention to settle on ▶ net basis or to realise the asset and settle the liability
simultaneously.
(h) Share capital
Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issue of
new ordinary shares or options are shown in equity as ▶ deduction, net of tax, from the proceeds.
(i) Distributions to equity holders
Dividends and other distributions to the Company's shareholders are recognised as ▶ liability in
the financial statements in the period in which the dividends and other distributions are approved
by the shareholders. These amounts are recognised in the statement of changes in equity.
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Notes to the financial statements
for the year ended 31 December 2018
2 Summary of significant accounting policies (continued)
(j) Related party transactions
The Company discloses transactions with related parties which are not wholly owned within the same
Group. Where appropriate, transactions of ▶ similar nature are aggregated unless, in the opinion
of the directors, separate disclosure is necessary to understand the effect of the transactions on
the Company financial statements.
3 Critical accounting judgements and estimation uncertainty
Estimates and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other
factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the
circumstances.
(a) Key accounting estimates and assumptions
The Company makes estimates and assumptions concerning the future. The estimates and assumptions
that have ▶ significant risk of causing ▶ material adjustment to the carrying amounts of assets and
liabilities within the next financial year are addressed below.
(i) Accrued income
Accrued income is made up of fees accrued to the balance sheet date but yet to be billed which are
deemed to be recoverable. Judgement is used by management to assess the recoverability.
(ii) Provisions
Provisions are made up of debtors which are not deemed to be recoverable. Judgement is used by
management to assess the recoverability of debtors.
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Notes to the financial statements
for the year ended 31 December 2018
▶ Operating profit
2018 2017
US$ US$
Operating profit is stated after charging/(crediting):
Foreign exchange (gains)/losses
(251,597) 137,917
Directors fees
5,417 32,500
For the years ended 31 December 2018 and 2017 the audit fee of the Company was borne by IQ EQ Group
Management (Isle of Man) Limited (formerly known as First Names Management Limited), an associated
company.
5 Employees and directors
Key management compensation
Key management includes the directors and members of senior management. The compensation paid or
payable by the Company or other affiliated companies to key management for employee services is
shown below:
2018 2017
US$ US$
Salaries and other short term benefits
986,165 1,290,550
986,165 1,290,550
6 Net interest expense
(a) Interest received and similar income
2018 2017
US$ US$
Bank interest receivable
14 16
Total interest receivable and similar income
14 16
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Notes to the financial statements
for the year ended 31 December 2018
6 Net interest expense (continued)
(b) Interest payable and similar charges
2018 2017
US$ US$
Other (4,415) (3,374)
Total interest expense on financial liabilities
(4,415) (3,374)
(c) Net interest expense
2018 2017
US$ US$
Interest receivable and similar income
14 16
Interest payable and similar charges
(4,415) (3,374)
Net interest expense
(4,401) (3,358)
7 Taxation on profit on ordinary activities
Under current Bermuda laws, the Company is not required to pay any taxes in Bermuda on either income
or capital gains. The Company has received an undertaking from the Minister of Finance in Bermuda
exempting it from any such taxes at least until the year 2035.
8 Debtors
2018 2017
US$ US$
Trade debtors and accrued income
317,110 356,159
Amounts owed by group undertakings
2,458,913 2,632,851
Prepayments - 8,250
2,776,023 2,997,260
Amounts due from group companies are unsecured, interest free, have no fixed date of repayment and
are repayable on demand.
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Notes to the financial statements
for the year ended 31 December 2018
9 Creditors: amounts falling due within one year
2018 2017
US$ US$
Amounts owed to group undertakings
2,007,320 2,268,663
Accruals and deferred income
2,560 5,674
2,009,880 2,274,337
Amounts due to group companies are unsecured, interest free, have no fixed date of repayment and are
repayable on demand.
10 Financial instruments
The company has the following financial instruments:
2018 2018 2017 2017
US$ US$ US$ US$
Financial assets that are debt
instruments measured at
amortised cost
Trade receivables
317,110 356,159
Other receivables
2,458,913 2,641,101
Cash and cash equivalents
108,904 394,868
2,884,927 3,392,128
Financial liabilities measured
at amortised cost
Accruals and deferred income
(2,560) (5,674)
Amounts owed to group
(2,007,320) (2,268,663)
undertakings
(2,009,880) (2,274,337)
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Notes to the financial statements
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11 Share capital
2018 2017
US$ US$
Authorised,
1,000,000 common shares of US$1 each
1,000,000 1,000,000
Issued
750,000 common shares of US$1 each 750,000 750,000
12 Notes to the statement of cash flows
a) Reconciliation of operating profit to net cash from operating activities
2018 2017
US$ US$
Profit for the financial year
507,256 394,775
Adjustments for:
Net interest expense
4,401 3,358
Operating profit
511,657 398,133
Working capital movements:
Decrease in debtors and prepayments
221,237 545,350
(Decrease)/increase in payables
(264,457) 649,106
Cash flow from operating activities
468,437 1,592,589
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Notes to the financial statements
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12 Notes to the statement of cash flows (continued)
b) Reconciliation of net cash flow to movement in net funds
2018 2017
US$ US$
(Decrease)/increase in cash in the year
(288,519) 74,201
Translation difference
2,555 15,030
Net funds at 1 January
394,868 305,637
Net funds at 31 December
108,904 394,868
c) Analysis of change in net funds
At 1
31 December
Cash Exchange
January 2018 flows movements
2018
US$ US$
US$
US$
Cash at bank
394,868 (288,519) 2,555 108,904
Total 394,868 (288,519) 2,555 108,904
13 Commitments
As at 31 December 2017 the Company's share capital had ▶ charge over it, granted by the Company's then
ultimate holding company shareholders, in favour of GLAS Trust Corporation Limited as Security
Agent on behalf of the Secured Parties, in order to provide security for ▶ Facility Agreement which
had been entered into on 25 May 2016 in relation to the Group's previous bank facilities.
On 18 July 2018, the Company's previous ultimate controlling party sold its holding in the Company's
previous ultimate holding company, IQ EQ Holdings (Group IOM) Limited (formerly known as First Names
Holdings Limited), to IQ EQ (FNG) Netherlands B.V. (formerly known as SGG (FNG) Netherlands B.V.)
and at this time the charge over the Company's share was released as part of the transaction.
14 Related party transactions
Transactions with other wholly owned subsidiaries within the Group are not disclosed as the Company
has taken advantage of the exemption in section 33.1A of FRS102.
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17 Subsequent events
On 25 March 2019 the SGG Group re-branded to IQ EQ Group and the majority of the entity names in the
group have been changed. The Company has changed its name to IQ EQ Management Bermuda Limited.
15 Controlling parties
The Company's immediate parent undertaking is IQ EQ Group Holdco (Jersey) Limited (formerly known as
Moore Group Limited), ▶ company incorporated in Jersey
On 18 July 2018, 100% of the shareholding in IQ EQ Holdings (Group IOM) Limited (formerly known as
First Names Holdings Limited), the previous ultimate parent, was sold to IQ EQ (FNG) Netherlands
B.V. (formerly known as SGG (FNG) Netherlands B.V.). Following the acquisition, the ultimate
controlling party is FCPI Astorg V, ▶ French closed ended collective investment scheme in which no
individual investor hold ▶ controlling interest. The scheme is managed by Astorg Partners, ▶ Societe
par actions simplifiee incorporated and existing under the laws of France, having its registered
office at 68 Rue du Faubourg Saint-Honore, 75008 Paris.
As at 31 December 2018, the ultimate holding company into which the results are consolidated is
Saphilux Sarl (a Luxembourg entity). The ultimate controlling party is FCPI Astorg V, ▶ French
closed ended collective investment scheme in which no individual investor hold ▶ controlling
interest.
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中間財務書類
a. 管理会社の日本文の中間財務書類は、英国における諸法令および一般に公正妥当と認められた会計原則に準
拠して作成された原文(英文)の中間財務書類を翻訳したものです(ただし、円換算部分を除きます。)。管
理会社の日本文の中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項
ただし書の規定に準拠して作成されています。
b. 管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規
定する外国監査法人等をいいます。)の監査を受けていません。
c. 管理会社の原文の中間財務書類は、米ドルで表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額に
ついて円貨換算が併記されています。日本円による金額は、2019年11月29日現在における株式会社三菱UFJ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.56円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨
五入されています。
d. 管理会社は、2019年3月25日付で、その名称をムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッド(Moore
Management (Bermuda) Limited)からIQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(IQ EQ Management
Bermuda Limited)に変更しました。
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(1) 資産及び負債の状況
IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド
(旧称:ムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッド)
貸借対照表(未監査)
2019 年6月30日現在
2019 年6月30日 現在 2018 年6月30日 現在
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産
債権(注7) 3,093,877 338,965 3,311,341 362,791
150,064 16,441 230,729 25,279
銀行預金および手元現金
3,243,941 355,406 3,542,070 388,069
(719,341) (78,811) (540,518) (59,219)
1 年以内に支払期限の到来する債務(注8)
2,524,600 276,595 3,001,552 328,850
純流動資産
純資産 2,524,600 276,595 3,001,552 328,850
資本および準備金
払込済株主資本(注10) 750,000 82,170 750,000 82,170
1,774,600 194,425 2,251,552 246,680
利益剰余金
2,524,600 276,595 3,001,552 328,850
資本合計
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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(2) 損益の状況
IQ EQ マネジメント・バミューダ・リミテッド
(旧称:ムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッド)
包括利益計算書(未監査)
2019 年6月30日に終了した期間
2019 年1月1日から 2018 年1月1日から
2019 年6月30日までの期間 2018 年6月30日までの期間
米ドル 千円 米ドル 千円
売上高 1,467,746 160,806 1,775,044 194,474
売上原価 - - - -
総利益 1,467,746 160,806 1,775,044 194,474
管理事務費用 (13,798) (1,512) (16,995) (1,862)
その他営業利益 197,249 21,611 127,943 14,017
通常業務に係る利息および税引前利益 1,651,197 180,905 1,885,992 206,629
未収利息および類似の収益(注5) 1 0 11 1
未払利息および類似の費用(注5) (1,645) (180) (2,242) (246)
支払利息、純額 (1,644) (180) (2,231) (244)
通常業務に係る税引前利益(注4) 1,649,553 180,725 1,883,761 206,385
通常業務に係る利益に係る税金(注6) - - - -
当期 間 包括利益 合計
1,649,553 180,725 1,883,761 206,385
全ての活動は継続事業に関連する。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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(旧称:ムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッド
資本 変動計算書 (未監査)
2019 年 6 月 30 日 に終了した年度
払込済株主資本 利益剰余金 合計
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
2018 年1月1日残高
750,000 82,170 367,791 40,295 1,117,791 122,465
2018 年6月30日までの期間
の利益 - - 1,883,761 206,385 1,883,761 206,385
その他当該期間の包括利益 - - - - - -
当該期間の包括利益合計
- - 1,883,761 206,385 1,883,761 206,385
配当 - - - - - -
利益剰余金への組入れ - - - - - -
所有者との取引合計
- - - - - -
(資本に直接計上)
2018 年6月30日残高 750,000 82,170 2,251,552 246,680 3,001,552 328,850
2018 年12月31日までの期間
の損失 - - (1,376,505) (150,810) (1,376,505) (150,810)
その他当該期間の包括利益 - - - - - -
当該期間の包括利益合計
- - (1,376,505) (150,810) (1,376,505) (150,810)
配当 - - (750,000) (82,170) (750,000) (82,170)
利益剰余金への組入れ - - - - - -
所有者との取引合計
- - (750,000) (82,170) (750,000) (82,170)
(資本に直接計上)
2018 年12月31日残高 750,000 82,170 125,047 13,700 875,047 95,870
2019 年1月1日残高
750,000 82,170 125,047 13,700 875,047 95,870
2019 年6月30日までの期間
の利益 - - 1,649,553 180,725 1,649,553 180,725
当該期間のその他包括利益 - - - - - -
当該期間の包括利益合計
- - 1,649,553 180,725 1,649,553 180,725
配当
- - - - - -
利益剰余金への組入れ - - - - - -
所有者との取引合計
- - - - - -
(資本に直接計上)
2019 年6月30日残高
750,000 82,170 1,774,600 194,425 2,524,600 276,595
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(旧称:ムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッド)
キャッシュフロー計算書(未監査)
2019 年6月30日に終了した期間
2019 年6月30日 現在 2018 年6月30日 現在
米ドル 千円 米ドル 千円
営業活動に使用した正味
45,442 4,979 (168,792) (18,493)
現金(注11)
- - - -
支払税額
営業活動から生じた/(に使用した)
45,442 4,979 (168,792) (18,493)
正味現金
投資活動からのキャッシュフロー
1 0 11 1
受取利息(注5)
投資活動からの正味キャッシュ
1 0 11 1
フロー
財務活動に使用したキャッシュフロー - - - -
(1,645) (180) (2,242) (246)
支払済利息および類似費用(注5)
財務活動に使用した正味現金 (1,645) (180) (2,242) (246)
- - - -
支払配当金額
現金および現金同等物の
43,798 4,799 (171,023) (18,737)
純増加/(減少)額
期首現在の現金および現金同等物 108,904 11,932 394,868 43,262
現金および現金同等物の
(2,638) (289) 6,884 754
為替(損失)/利益
期間末現金および現金同等物 150,064 16,441 230,729 25,279
現金および現金同等物の内訳:
150,064 16,441 230,729 25,279
銀行預金および手元現金
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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未監査財務書類に対する注記
1. コンプライアンスの概要
IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(旧称:ムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッ
ド)の財務書類は、「英国およびアイルランド共和国で適用される財務報告基準」(以下「FRS102」と
いう。)を含む英国の会計基準に準拠し作成されている。
2. 重要な会計方針
財務書類の作成において適用された重要な会計方針は、以下に記述されている。これらの方針は、別段
の定めがない限り、全期間を通じて継続的に適用される 。当会社は、本財務書類について FRS 102 を採用
した。
(a) 表示の基礎
本財務書類は公正価値で測定される一定の金融資産および負債の認識により調整したうえで、取得原価
主義に基づき継続企業を基準に作成されている。
財務書類の作成には、一定の重要な 会計上の見積りが求められており、当会社の会計方針を適用する過
程において、経営陣による判断も要求されている。より高次の判断もしくは複雑性を含む分野、または仮
定および見積りが財務書類において重要な分野に関しては、注記3に開示されている。
当会社は、3年毎のレビューに伴い改正されたFRS 102 ( 2019 年1月1日より効力を生ずる。)を早期
に適用した。
(b) 連結
従前の最終親会社である IQ EQ ホールディングス(グループIOM)リミテッド(旧称:ファースト・
ネームズ・ホールディングス・リミテッド)の株式持分 100 %の、 IQ EQ (FNG)ネザーランドB . V .
(旧称:SGG(FNG)ネザーランドB . V . )への売却に伴い、当会社は、FCPIアストーグVに
よって支配されており、その財務成績はサフィルクスSarlの連結財務書類に含まれている。
本財務書類は、当会社の個別の財務書類である。
(c) 外国為替
(i) 機能通貨および表示通貨
当会社の機能通貨および表示通貨は、米ドルである。
(ii) 取引と残高
外貨取引は、取引日における現物為替レートで機能通貨に換算される。
外貨建て貨幣性項目は各期間末において、最終レートで換算される。取得原価で測定された非貨幣
性項目は取引日における為替レートで換算され、公正価値で測定される非貨幣性項目は、公正価値が
決定された日の為替レートで換算される。
取引を決済したことによる外国為替損益ならびに外貨建て金融資産および負債を期間末の為替レー
トで換算したことによる外国為替損益は、損益計算書では「その他営業(損失)/利益」の項目にて
認識される。
(d) 収益の認識
収益は、事務管理、企業経営、受託者業務および付随的業務の提供に関して受領した、または受領予定
である対価の公正価値(当会社が認めた割引および割戻しならびに付加価値税の控除後)で測定される。
収益は、発生主義に基づき認識され、事前に受領した現金は繰り延べられる。繰延収益は、その関係する
期間の損益計算書に計上される。
(i) 管理負担金 収益/費用
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管理負担金は、当年度中に当会社の子会社およびその他のグループ会社が提供した業務およびこれ
らの会社により負担されまたはこれらの会社において発生した費用に基づき算出される。
(ii) 管理報酬
管理報酬は、当会社が提供する管理業務に対する報酬として、当会社が管理する投資信託より受領
している。管理報酬は、すべてのファンドについて、受益証券1口当たりの当初価格に取引日と一致
する評価日における発行済受益証券口数を乗じた額、または純資産価額(前記の「取引日」、「評価
日」および「純資産価額」はいずれも当該投資信託の目論見書および/または付属書類に定義されて
いる)のいずれかにつき四半期当たり0.0175%から0.2%に相当する金額である。一部のファンドの管
理報酬には、最低報酬額を設定しており、固定報酬の場合もある。
(iii) コンサルタント報酬
コンサルタント報酬は、投資信託またはサブ・ファンドの設定および終了に関連して当会社が提供
する業務に対して、当会社が管理する投資信託より受領している。かかる報酬は、個別に決定され
る。
(e) 管理事務費用
費用は、発生主義に基づき計上され、営業費用に含まれる。
(i)管理費用
グループ・サービス契約の条項に基づき、関連当事者であるIQ EQグループ・サービシズ(ジャー
ジー)リミテッド(旧称:ムーア・グループ・サービシズ・リミテッド)に、当会社に提供される一
定の管理業務に対する報酬として管理費用が支払われる。当該管理費用は、損益計算書の営業費用と
して計上されている。
(f) 引当金と偶発事象
引当金は、当会社が過去の事象の結果として現在の法的または推定的債務を有する場合に認識される。
資源の流出が債務決済のために必要とされる場合、または債務額が確実に測定できる場合に、その可能性
がある。
(g) 金融商品
当会社は金融商品に関し、 FRS 102 のセクション11および12の採用を選択した。
(i )金融資産
営業債権およびその他の債権、現金および銀行預金残高、ならびに投資を含む基本的な金融資産
は、取引が市場金利で割り引いて算出された将来の受取額の現在価額で測定される場合に、金融取引
に該当しない限り、当初は取引価格で認識される。
当該資産はその後に、実効金利法を使用した償却原価で測定される。
報告期間の末日において、償却原価で測定された金融資産は、減損の客観的証拠のために評価され
る。資産が減損している場合、減損損失は、簿価と当該資産の当初の実効金利で割り引いて算出され
た推定キャッシュフローの現在価額の差額を指す。減損損失は、損益において認識される。
損失認識後に発生した事象によって減損額が縮小した場合、減損は戻入れされる。戻入が行われる
場合、現在の簿価は、過去に減損が認識されなかった場合における簿価を超えないものとされる。減
損の戻入は損益計算書にて認識される。
(a) 資産のキャッシュフローに対する契約上の権利が消滅または行使される場合、(b)当該資産の所
有権のリスクおよび利益の実質上全てが他の当事者に移転された場合、(c)所有権の大部分のリスク
および利益を維持するにもかかわらず、追加的な制限を課すことなく無関係の第三者に一方的に資産
を売却する実質的な能力を有する他の当事者に資産の支配が移転された場合、金融資産の認識は中止
される。
(ii )金融負債
債務証書が市場金利で割り引いて計算された将来の受取額の現在価値(直接起因する発行費用を除
く)で測定される金融取引でない限り、営業債務およびその他の債務、銀行ローン、グループ会社か
らの借入金等の基本的な金融負債は、当初は取引価格で認識される。発行費用は損益計算書におい
て、債務の期間にわたり実効金利ベースで認識される。
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営業債務とは、通常の営業活動において仕入先から取得した商品またはサービスに対する支払債務
である。買掛金とは、支払期日が1年以内であれば流動負債に分類される。これに該当しない場合、
非流動負債として表示される。営業債務は当初は取引価格で認識され、後に実効金利法を適用し、償
却原価で測定される。
金融負債は、負債が消滅した時、即ち、契約上の債務が免責、取消、または満了した時に、認識が
中止される。
(iii )相殺
認識額を相殺する法的に強制力のある権利を有し、純額で決済するまたは資産を認識するのと同時
に債務を決済する意思がある場合、金融資産および金融負債は相殺され、財務書類に純額で表示され
る。
(h) 株主資本
普通株式は資本として分類される。新規の普通株式またはオプションの発行に直接的に割り当てること
のできる増分費用は、資本のうち手取金からの控除(税引後)として表示される。
(i) 持分所有者への分配
当会社の株主に対する配当およびその他の分配は、配当およびその他の分配が株主から承認を受けた期
間の財務書類において、負債として認識される。かかる額は、持分変動計算書において認識される。
(j) 関連当事者間の取引
当会社は、同グループ内の完全子会社ではない関連当事者との取引を開示する。当会社の財務書類上の
取引の効果を理解するために個別の開示を必要とするとの取締役の意見による場合を除き、性質が類似す
る取引は必要に応じて合算される。
3. 重要性が極めて高い会計上の判断および見積りの不確実性
見積りおよび判断は継続的に評価され、過去の経験およびその状況下で合理的と考えられる将来の事象
の予想を含むその他の要因に基づく。
(a) 重要な会計上の見積りおよび仮定
当会社は、将来に関する見積りおよび仮定を行う。翌会計年度において資産および負債の簿価に大幅な
調整をもたらす重大なリスクのある見積りおよび仮定は、下記に記載されている。
(i) 未収収益
未収収益は、回収可能とみなされる、貸借対照表の日付までに発生したが未請求の報酬で構成され
る。回収可能性の評価は経営陣が判断する。
(ⅱ) 引当金
引当金は、回収可能とみなされない債権により構成されている。債権の回収可能性の評価は、経営
陣が判断している。
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4. 営業利益
2019 年 2018 年
米ドル 米ドル
営業利益は、以下の(債権)/債務控除後の数値が記載される。
外国為替利益 (197,249) (127,943)
役員報酬 - 5,417
監査報酬 - -
2019 年および2018年12月31日に終了した年度中、関連会社のIQ EQグループ・マネジメント(マン島)リ
ミテッド(旧称:ファースト・ネームズ・マネジメント・リミテッド)が当会社の監査報酬を負担した。
5. 支払利息、純額
(a) 受取利息および類似の収益
2019 年 2018 年
米ドル 米ドル
未収銀行利息 1 11
未収利息および類似の収益合計 1 11
(b) 未払利息および類似の費用
2019 年 2018 年
米ドル 米ドル
その他の費用 (1,645) (2,242)
金融負債に係る支払利息合計 (1,645) (2,242)
(c) 支払利息、純額
2019 年 2018 年
米ドル 米ドル
未収利息および類似の収益 1 11
未払利息および類似の費用 (1,645) (2,242)
支払利息、純額 (1,644) (2,231)
6. 通常業務に係る利益に対する課税
現行のバーミューダ諸島の法律に基づき、当会社はバーミューダ諸島のいかなる所得税またはキャピタ
ル・ゲイン税も課せられない。当会社は、少なくとも2035年まで、かかる税金が免除される確約をバー
ミューダ諸島財務大臣から得ている。
7. 債権
2019 年 2018 年
米ドル 米ドル
売掛金および未収収益 303,450 331,567
グループ会社に対する債権額 2,787,132 2,976,637
前払金 3,295 3,137
3,093,877 3,311,341
グループ会社に対する債権は、無担保、無利息で、確定した返済期日はなく、要求払いである。
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8. 債務:返済期日が1年以内の金額
2019 年 2018 年
米ドル 米ドル
グループ会社への未払金 713,339 530,469
未払費用および繰延収益 6,002 10,049
719,341 540,518
グループ会社に対する債務は、無担保、無利息で、確定した返済期日はなく、要求払いである。
9. 金融商品
当会社は、以下の金融商品を保有する。
2019 年 2018 年
米ドル 米ドル
金融資産(償却原価で測定される債務証書)
売掛債権 303,450 331,567
その他未収入金 2,790,427 2,979,774
現金および現金同等物 150,064 230,729
3,243,941 3,542,070
償却原価で測定される金融負債
未払費用および繰延収益 (6,002) (10,049)
グループ会社への未払金 (713,339) (530,469)
(719,341) (540,518)
10. 株主 資本
2019 年 2018 年
米ドル 米ドル
授権済:
1株1米ドルの普通株式1,000,000株 1,000,000 1,000,000
発行済:
1株1米ドルの普通株式750,000株 750,000 750,000
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11. キャッシュフロー計算書に対する注記
(a) 営業利益から、営業活動からの正味現金を算出するための調整表
2019 年 2018 年
米ドル 米ドル
当期間利益 1,649,553 1,883,761
調整:
支払利息、純額 1,644 2,231
現金および現金同等物の為替損失/(利益) 2,638 (6,884)
営業利益 1,653,835 1,879,108
運転資本の変動:
債務および前払金の増加 (317,854) (314,081)
未払金の減少 (1,290,539) (1,733,819)
営業活動から生じた/( に使用した)
45,442 (168,792)
キャッシュフロー
(b) 純キャッシュフローから純資金の変動を算出するための調整表
2019 年 2018 年
米ドル 米ドル
当期中の現金の増加/(減少) 43,798 (171,023)
為替換算差額 (2,638) 6,884
1月1日現在の純資金 109,804 394,868
6月30日現在の純資金 150,064 230,729
(c) 純資金の変動の分析
2019 年 キャッシュ 為替変動 2019 年
1 月1日 フロー 6 月30日
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
銀行預金 108,904 43,798 (2,638) 150,064
合計 108,904 43,798 (2,638) 150,064
12. コミットメント
2018 年6月30日時点において、当会社の株主資本には、グループの従前の銀行与信枠に関連する、2016
年5月25日付で締結されたファシリティー契約について担保を提供することを目的として、担保権者を代
表する担保代理人であるGLASトラスト・コーポレーション・リミテッドのため、当会社の当時の最終
持株会社の株主によって付与された担保権が設定されていた。
2018 年7月18日、当会社の従前の最終支配株主は、その保有する当会社の従前の最終持株会社であるIQ
EQホールディングス(グループIOM)リミテッド(旧称:ファースト・ネームズ・ホールディングス・
リミテッド)の株式持分を、IQ EQ(FNG)ネザーランドB.V.(旧称:SGG(FNG)ネザーランド
B.V.)に売却し、これにより、当会社の株式に設定された担保権は、取引およびグループによる再度の
資金調達の一環として解消された。
貸借対照表の日付以降に設定された担保権については、後記の注15を参照のこと。
13. 関連当事者との取引
当会社は FRS 102 のセクション33.1Aの免除規定を利用するため、グループ内のその他完全子会社との
取引は開示されない。
14. 名称変更
2019 年3月25日、SGGグループはIQ EQグループに名称を変更し、グループ内の法主体の大部分が名称
変更された。当会社は、商号をIQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッドに変更した。
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15. 後発事象
2019 年7月31日、当会社は、追加保証人として、グループの既存融資契約の一環として締結されたシニ
ア・ファシリティーおよび二次担保ファシリティー契約に同意した。このとき、グループの資金調達のた
めの契約に基づき、担保権者を代表する担保代理人であるナショナル・ウエストミンスター銀行のため、
当会社の株式資本および銀行口座に対して担保権が付された。
16. 支配会社
当会社の直接の親会社は、ジャージー島で設立された会社であるIQ EQグループ・ホールドコー
(ジャージー)リミテッド(旧称:ムーア・グループ・リミテッド)である。
2018 年7月18日、従前の最終親会社であるIQ EQホールディングス(グループIOM)リミテッド(旧
称:ファースト・ネームズ・ホールディングス・リミテッド)の株式持分100%が、IQ EQ(FNG)ネ
ザーランドB.V.(旧称:SGG(FNG)ネザーランドB.V.)に売却された。当該売却後、最終支配
株主は、支配的な持分を有する個別の投資家が存在しない、フランスのクローズド・エンド型集団投資ス
キームである、FCPIアストーグVである。この集団投資スキームは、フランスの法令に基づき設立さ
れ存続し、登記上の事務所をパリ、75008、フォブール・サントノレ通り68番地に有する単純型株式会社で
あるアストーグ・パートナーズによって管理運用されている。
2019 年6月30日現在において、業績が連結されている最終持株会社は、サフィルクスSarl(ルクセ
ンブルグ籍の法主体)である。最終的な支配株主は、フランスのクローズド・エンド型集団投資スキーム
であり支配的な持分を有する個別の投資家が存在しないFCPIアストーグVである。
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4【利害関係人との取引制限】
投資者は、以下の潜在的な利益相反につき留意する必要があります。
受託会社は、トラストとは別個の他の信託を設定し、またはその受託者として行為することができま
す。ただし、受託会社は、トラストの運営およびこれに関する情報を秘密に保持するものとします。受託
会社および管理会社の業務はトラストに対するものに限られず、受託会社および管理会社ならびにそれら
の関連会社は、受託会社および管理会社が取り決める条件において類似のまたはその他の業務をその他の
者に提供し、これにより支払われる報酬またはその他の金銭を、自己の利用および利益のために保持する
ことができます。管理会社は、管理会社がその他の者に対して類似の業務を提供する過程において、また
はその他の資格におけるかもしくはいずれかの方法によるその他の業務の過程(信託証書に基づく義務を
履行する過程を除きます。)において、管理会社またはその使用人もしくは代理人が知るところとなった
事実または事項に関する通知により影響を受けるとはみなされず、または受託会社に対しかかる事実また
は事項を開示する義務を負うものとみなされないものとします。受託会社は、受託会社がその他の者に対
して類似の業務を提供する過程において、またはその他の資格におけるかもしくはいずれかの方法による
その他の業務の過程(信託証書に基づく義務を履行する過程を除きます。)において、受託会社またはそ
の使用人もしくは代理人が知るところとなった事実または事項に関する通知により影響を受けるとはみな
されず、または管理会社に対しかかる事実または事項を開示する義務を負うものとみなされないものとし
ます。
信託証書のいずれの規定も、管理会社(または管理会社が管理するファンドもしくは管理会社の関連会
社)が以下を行うことを妨げるものではありません。
(a)受益証券の所有者となり、また管理会社が信託証書の当事者でない場合にも有していたはずの権利と
同一の権利をもって受益証券の保有、処分またはその他取引を行うこと。
(b)ファンドが保有する投資対象と同一または類似の投資対象を買い付け、保有し、または自己の勘定で
取引すること。ただし、受託会社が、管理会社(または管理会社が管理するファンドもしくは管理会
社の関連会社)から資産を購入し、またはファンドが保有する資産を管理会社(または管理会社が管
理するファンドもしくは管理会社の関連会社)に売却する場合、関連するファンドは、受託会社が公
開市場でかかる取引を実行した場合より劣位の立場には置かれないものとし、いずれの場合において
も、信頼できる取引相手方との取引と同一の規模かつ性質を有する取引について、関連する市場にお
いてその時点で利用することができる最良の条件で行われるものとします。
(c)(信託証書に定めるところに従い、)受託会社またはファンドによりその証券が保有される受益者も
しくは機関との間で契約を締結するかもしくは金融、銀行その他の取引を行うこと、またはかかる契
約または取引に関与すること。管理会社(または管理会社が管理するファンドもしくは管理会社の関
連会社)は、受益者および受託会社に対する管理会社の義務に従うものとし、関係当事者間の関係の
みを理由としてかかる契約または取引に関して説明を要求されないものとします。
(d)管理会社の取締役またはパートナーもしくは当該取締役の関連会社が利害関係を有すると管理会社が
認識するファンドに関して、受託会社との間でまたは受託会社を代理して取引を実行すること。ただ
し、かかる利害関係の性質が受託会社に対し最初に開示されている場合はこの限りではありません。
信託証書のいずれの記載も、受託会社の関連会社、取締役、役員、従業員または代理人(以下「受託会
社の関係当事者といいます。」)が以下を行うことを妨げるものではありません。
(a)受益証券の所有者となり、また受託会社が信託証書の当事者でない場合にも有していたはずの権利と
同一の権利をもって受益証券の保有、処分またはその他取引を行うこと。
(b)ファンドが保有する投資対象と同一または類似の投資対象を買い付け、保有し、または自己の勘定で
取引すること。ただし、受託会社が、受託会社の関係当事者から資産を購入し、またはファンドが保
有する資産を受託会社の関係当事者に売却する場合、関連するファンドは、受託会社が公開市場でか
かる取引を実行した場合より劣位の立場には置かれないものとし、いずれの場合においても、信頼で
きる取引相手方との取引と同一の規模かつ性質を有する取引について、関連する市場においてその時
点で利用することができる最良の条件で行われるものとします。
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(c)(信託証書に定めるところに従い、)受託会社またはファンドによりその証券が保有される受益者も
しくは機関との間で契約を締結するかもしくは金融、銀行その他の取引を行うこと、またはかかる契
約または取引に関与すること。受託会社の関係当事者は、受益者に対する受託会社の義務に従うもの
と し、関係当事者間の関係のみを理由としてかかる契約または取引に関して説明を要求されないもの
とします。
(d)その他自己が利害関係を有すると受託会社の関係当事者が認識するファンドに関して、受託会社との
間で取引を実行すること。ただし、かかる利害関係の性質が受託会社に対し最初に開示されている場
合はこの限りではありません。
5【その他】
(1)定款の変更
管理会社の定款の変更または管理会社の自発的解散もしくは清算に関しては、株主総会の決議が必要
です。
(2)事業譲渡または事業譲受
事業の譲渡は、通常、バーミューダの法律に基づき規制されていません。当事者は、自由に契約条件
を定めることができます。デュー・ディリジェンスに基づき、譲渡される事業を限定するため担保の交
渉が行われます。資産に対する法律の運用に伴う労働力および負債に関する法律上の保護により、譲渡
取引が制限されます。
(3)出資の状況
該当事項はありません。
(4)訴訟事件その他の重要事項
本書提出前1年以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与えると
予想される事実はありません。
管理会社の存続期間は無期限です。ただし、株主総会の決議によっていつでも解散することができま
す。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1 )「受託会社」
HSBCトラスティー(ケイマン)リミテッド
名称
(HSBC Trustee (Cayman) Limited)
資本金の額 2019年11月末日現在、130万米ドル(約1億4,243万円)
事業の内容 受託会社は、ケイマン諸島において有限責任会社として設立された。受託会社
は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(2020年改正)の規定に基づき信託業務
を行うための免許、および、ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュア
ル・ファンドの管理事務代行会社としての免許を受けている。
(2 ) 「管理事務代行会社」
名称 HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシズ(アジア)リミテッド
(HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited)
資本金の額 2019年11月末日現在、5,000万香港ドル(約7億円)
(注)香港ドルの円貨換算は、便宜上、2019年11月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客
電信売買相場の仲値(1香港ドル=14.00円)によります。
事業の内容 HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシズ(アジア)リミテッ
ドは、香港において昭和49年に設立された登録信託会社で、HSBCグループに属
しています。
(3 ) 「投資顧問会社」
名称 三菱UFJ国際投信株式会社
資本金の額 2019年11月末日現在、20億円
事業の内容 金融商品取引法に基づき登録を行った投資運用業者、投資助言・代理業者、第二
種金融商品取引業者であり、投資信託の運用に関する業務、投資一任および投資助
言に関する業務を行っています。
(4 ) 「日本における販売会社」および「代行協会員」
名称 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
資本金の額 2019年11月末日現在、405億円
事業の内容 日本において金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1 )「受託会社」
受託会社は、ファンドの受託業務を行います。
(2 )「管理事務代行会社」
管理事務代行会社は、ファンド資産の管理業務とりわけ、ファンドの純資産価額ならびにファンドの
受益証券の申込価格および買戻価格の計算について責任を負います。また、受益証券の申込みおよび買
戻請求の受領を含むファンドの受益証券の発行および買戻しの手配、名義書換業務、ファンド資産の保
管業務および受益者名簿の保管業務を行います。また、管理事務代行会社は、一定のFATCA関連業
務の提供も行います。
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(3 ) 「投資顧問会社」
投資顧問契約に基づき、管理会社に対する投資顧問業務を行います。
(4 )「日本における販売会社」および「代行協会員」
日本におけるファンド証券の販売・買戻しの取引業務および代行協会員業務を行います。
3【資本関係】
管理会社と他の関係法人の間に資本関係はありません。
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第3【投資信託制度の概要】
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
1.1 ミューチュアル・ファンド法が制定された1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を規制する単独
法は存在しなかった。それ以前は、投資信託は特別な規制には服していなかったが、ケイマン諸島内に
おいてまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会社法(2020年改訂)
(以下「銀行および信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてまたはケ
イマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、銀行および信
託会社法、会社管理法(2018年改訂)または地域会社(管理)法(2019年改訂)の下で規制されてい
た。
1.2 ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多く
のユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃から設立され、概し
て連合王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」とい
う。)として設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社
が設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミテッド・
パートナーシップを設定した。
1.3 2018年12月現在、活動中の規制を受けている投資信託の数は10,992(2,946のマスター・ファンドを含
む。)であった。またそれに加え、適用可能な免除規定に従った相当数の未登録投資信託が存在してい
る。
1.4 ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)およびオフショア・バンキング
監督者グループ(銀行規制)のメンバーである。
2.投資信託規制
2.1 1993年に最初に制定されたミューチュアル・ファンド法(2020年改訂)(以下「ミューチュアル・
ファンド法」という。)は、オープンエンド型の投資信託に対する規則および投資信託管理者に対する
規則を制定している。クローズドエンド型ファンドは、ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規
制の対象ではない。銀行、信託会社、保険会社および会社の管理者をも監督しており金融庁法(2020年
改訂)(以下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマン諸島金融庁(以下
「CIMA」という。)が、ミューチュアル・ファンド法のもとでの規制の責任を課せられている。
ミューチュアル・ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
2.2 投資信託とは、ケイマン諸島において設立された会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシッ
プ、またはケイマン諸島外で設立されたものでケイマン諸島から運用が行われており、投資者の選択に
より買い戻しができる受益権を発行し、投資者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ投資を通
じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効果を有するものと定義されて
いる。
2.3 ミューチュアル・ファンド法第4(4)条のもとで規制を免除されている投資信託は、その受益権に関す
る投資者が15名以内であり、その過半数によって投資信託の取締役、受託会社もしくはジェネラル・
パートナーを選任または解任することができる投資信託およびケイマン諸島外で設立され、ケイマン諸
島において公衆に対して勧誘を行う一定の投資信託である。
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3.規制を受ける投資信託の三つの型
3.1 免許投資信託
この場合、投資信託によってCIMAに対して、投資信託および投資信託に対する業務提供者の詳細
を記述した法定の様式(MF3)による目論見書がその概要とともに提出され、登録時および毎年4,268
米ドルの手数料が納入されなければならない。設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管理す
るのに十分な専門性を有した健全な評判の者が存在しており、かつファンドの業務および受益権を募る
ことが適切な方法で行われると考えられるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられる。そ
れぞれの場合に応じて、投資信託の取締役、受託会社およびジェネラル・パートナーに関する詳細な情
報が要求される。この投資信託は、著名な評判を有する機関が設立計画推進者であって、投資信託管理
者としてケイマン諸島の免許を受けた者が選任されない投資信託に適している(第3.2項参照)。
3.2 管理投資信託
この場合、投資信託は、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資信託管理者の事務所
を指定する。同管理者および投資信託により作成された目論見書が、投資信託および投資信託に対する
業務提供者の詳細を要約した法定様式(MF2およびMF2A)とともにCIMAに対して提出されな
ければならない。投資信託管理者は、設立計画推進者が健全な評判の者であること、投資信託の管理が
投資信託管理の十分な専門性を有する健全な評判の者により管理されること、投資信託業務および受益
権を募る方法が適切に行われること、および投資信託がケイマン諸島において設立または設定されてい
ない場合には、CIMAにより承認された国または領土において設立または設定されていることを満た
していることが要求される。当初手数料および年間手数料は4,268米ドルである。投資信託管理者は主た
る事務所を提供している投資信託(もしくはいずれかの設立計画推進者、その取締役、受託会社、もし
くはジェネラル・パートナー)がミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能となってお
り、またはその他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動しているものと信じる理由があ
るときは、CIMAに対して報告しなければならない。
3.3 登録投資信託(第4(3)条投資信託)
(a)規制投資信託の第三の類型はさらに三つの類型に分けられる。
(ⅰ)一投資者当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの
(ⅱ)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
(ⅲ)投資信託が(ミューチュアル・ファンド法で定義される)マスター・ファンドであり、下記のい
ずれかに該当するもの
(A)一投資者当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの、または
(B)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
(b)上記の(ⅰ)および(ⅱ)に分類される投資信託は、投資信託と業務提供者の一定の詳細内容をCIM
Aに対して届け出なければならず、かつ4,268米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければ
ならない。上記の(ⅲ)に分類される投資信託で、販売用書類が存在しない場合、投資信託は、マス
ター・ファンドの一定の詳細内容をCIMAに対して届け出なければならず(MF4様式)、かつ
3,049米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければならない。
4.投資信託の継続的要件
4.1 いずれの規制投資信託も、受益権についてすべての重要な事項を記述し、投資希望者が投資するか否
かの判断を十分情報を得た上でなし得るようにするために必要なその他の情報を記載した目論見書を発
行しなければならない。さらに、偽りの記述に対する既存の法的義務およびすべての重要事項の適切な
開示に関する一般的なコモンロー上の義務が適用される。継続的に募集している場合には、重要な変
更、例えば、取締役、受託会社、ジェネラル・パートナー、投資信託管理者、監査人等の変更の場合に
は改訂目論見書を提出する義務を負っている。
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4.2 すべての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、決算終了から6か月
以内に監査済み会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資信託が以下のいずれ
かに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときはCIMAに対し報告す
る 法的義務を負っている。
(a)投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b)投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を
解散し、またはそうしようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
ンダリング防止規則(2020年改訂)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または免許
の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
4.3 すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったとき
はこれをCIMAに通知しなければならない。
4.4 当初2006年12月27日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則(2018年改訂)に従って、すべての
規制投資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載された項
目を含んだ正確で完全な申告書を作成し、CIMAに提出しなければならない。CIMAは当該期間の
延長を許可することができる。申告書は、投資信託に関する一般的情報、営業情報および会計情報を含
み、CIMAにより承認された監査人を通じてCIMAに提出されなければならない。規制投資信託の
運営者は、投資信託にこの規則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制投資信託の運営者から
受領した各申告書をCIMAに適切な時期に提出することにのみ責任を負い、提出された申告書の正確
性または完全性については法的義務を負わない。
5.投資信託管理者
5.1 免許には、「投資信託管理者」の免許および「制限的投資信託管理者」の免許の二つの類型がある。
ケイマン諸島においてまたはケイマン諸島から投資信託の管理を行う場合は、そのいずれかの免許が要
求される。管理とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のすべてを支配し投資信託の管理を
し、または投資信託に対して主たる事務所を提供し、もしくは受託会社または投資信託の取締役を提供
することを含むものとし、管理と定義される。
5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、かつ、投資信
託管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、管理者または役員として適格かつ適正な者
により行われる、という法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を受ける者は、上記の事柄
を示しかつそのオーナーのすべてと財務構造およびその取締役と役員を明らかにして詳細な申請書をC
IMAに対し提出しなければならない。かかる者は少なくとも2名の取締役を有しなければならない。
投資信託管理者の純資産は、最低約48万米ドルなければならない。制限的投資信託管理者には、最低純
資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する本店をみずから有
しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行会社として有さねば
ならず、制限なく複数の投資信託のために行為することができる。
5.3 投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託にのみ主たる事務所を提供し、第3.2項に定めた状
況においてCIMAに対して知らせる法的義務を遵守することである。
5.4 制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する数の免許投資信託に関し管理者として行為することが
できるが、ケイマン諸島に登記上の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに投
資信託の運用会社を創設した投資信託設立推進者が投資信託に関連した一連の投資信託を管理すること
を認める。CIMAの承認を条件として関連性のないファンドを運用することができる。現在の方針で
は、制限的投資信託管理者は、投資信託に対して主たる事務所を提供することが許されていない。しか
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し、制限的投資信託管理者が投資信託管理業務を提供する各規制投資信託は、ミューチュアル・ファン
ド法第4(3)条(第3.3項参照)に基づき規制されていない場合またはミューチュアル・ファンド法第4
(4) 条(第2.3項参照)に基づく例外にあたる場合は、別個に免許を受けなければならない。
5.5 投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か月以
内にCIMAに対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資信託
管理者が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときは
CIMAに対し報告する法的義務を負っている。
(a)投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b)投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の
債権者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそうし
ようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
ンダリング防止規則または免許の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
5.6 CIMAは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供す
ることを要求することもできる。
5.7 投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更についてはCIM
Aの承認が必要である。
5.8 非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う当初手数料は、24,390米ドルまたは30,488米ドルであ
り(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料は8,536米ドル
である。一方、非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間手数料は、36,585米ドルまたは
42,682米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う年間手
数料は8,536米ドルである。
6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要
ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている法的類型は以下のとおりである。
6.1 免除会社
(a)最も一般的な投資信託の手段は、会社法(2020年改訂)(以下「会社法」という。)に従って通常
額面株式を発行する(無額面株式の発行も認められる)伝統的有限責任会社である。時には、保証に
よる有限責任会社も用いられる。免除会社は、投資信託にしばしば用いられており、以下の特性を有
する。
(b)設立手続には、会社の基本憲章の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻規定、
および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行い、これを
その記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社登記官に提
出することを含む。
(c)存続期限のある/存続期間限定会社-存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上(例
えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可能であ
る。
(d)投資信託がいったん登録された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約される。
(ⅰ)各会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
(ⅱ)取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その写し
を会社登記官に提出しなければならない。
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(ⅲ)会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければならな
い。
(ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持することが
できる。
(ⅴ)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
(ⅵ)会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を説明
するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
(e)会社は、株主により管理されていない限り、取締役会を持たなければならない。取締役は、コモ
ン・ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ会社の最善の利益のために行為しなけれ
ばならない。
(f)会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
(g)額面株式または無額面株式の発行が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面株式の両方
を発行することはできない。)。
(h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
(i)株式の買戻しも認められる。
(j)収益または払込剰余金からの株式の償還または買戻しの支払に加えて、会社は資本金から株式の償
還または買戻しをすることができる。ただし、会社は、資本金からの支払後においても、通常の事業
の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができる(すなわち、支払能力を維持する)ことを条
件とする。
(k)会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。会社の払込剰余金勘定から
分配金を支払う場合は取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の到来する債務
を支払うことができる、すなわち会社が支払能力を有することを確認しなければならない。
(l)免除会社は、今後30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマ
ン諸島の財務長官が与える本約定の期間は20年間である。
(m)会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合は、
所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
(n)免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなけ
ればならない。
6.2 免除ユニット・トラスト
(a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れら
れやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
(b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する
受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
(c)ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会社とし
て免許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた法人受
託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・監督を受け
る。
(d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法
の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(2020年改訂)は、英国の1925年
受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者である)
投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれを保持す
る。各受益者は、信託資産の持分比率に応じて権利を有する。
(e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および
責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
(f)大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書および
ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者
としない旨宣言した受託者の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に提出される。
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(g)免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得す
ることができる。
(h)ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
(i)免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
6.3 免除リミテッド・パートナーシップ
(a)免除リミテッド・パートナーシップは、少人数の投資者のベンチャーキャピタルまたはプライベー
ト・エクイティ・ファンドにおいて一般的に用いられる。
(b)リミテッド・パートナーシップの概念は、基本的に米国において採用されている概念に類似してい
る。それは法によって創設されたものであり、その法とは、英国の1907年リミテッド・パートナー
シップ法に基礎を置き、今日では他の法域(特に米国)のリミテッド・パートナーシップ法の諸側面
を組み込んでいるケイマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップ法(2018年改訂)(以下「免除
リミテッド・パートナーシップ法」という。)である。
(c)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
ル・パートナー(個人、企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島の居住者である
か、同島において登録されているかまたは同島で設立されたものでなければならない。)およびリミ
テッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録されることに
よって形成される。登録はジェネラル・パートナーが、リミテッド・パートナーシップ登記官に対し
法定の宣誓書を提出し、手数料を支払うことによって有効となる。
(d)ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して免除リミテッド・パートナーシッ
プの業務の運営を行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッド・パートナー
が業務の運営に積極的に参加する場合)がない限り、有限責任たる地位を享受する。ジェネラル・
パートナーの機能、義務および責任の詳細は、リミテッド・パートナーシップ契約に記載される。
(e)ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な規定
により異なる定めをしない限り、パートナーシップの利益のために行為する法的義務を負っている。
また、たとえばコモンローの下での、またはパートナーシップ法(2013年改訂)の下での、ジェネラ
ル・パートナーシップの法理が適用される。
(f)免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
(ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
(ⅱ)商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナーを退
任した日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが決定する国
または領域に)維持する。
(ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持する。
(ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁法
(2017年改訂)に従い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パートナーの登録
簿を電子的形態またはその他の媒体により登録事務所において入手可能にする。
(ⅴ)リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を
(ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
(ⅵ)有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナーシップ
の権利に関する担保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
(g)リミテッド・パートナーシップ契約に従い、リミテッド・パートナーシップの権利はパートナー
シップを解散せずに買い戻すことができる。
(h)リミテッド・パートナーシップ契約に従い、各リミテッド・パートナーは、パートナーシップの業
務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
(i)免除リミテッド・パートナーシップは、50年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定
を得ることができる。
(j)免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更およびその解散についてリミテッド・パー
トナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
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(k)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次法定
申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(CIMA)に
よる規制と監督
7.1 CIMAは、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつCIMAが特定
する時までにCIMAにそれを提出するように指示できる。
7.2 規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはジェネラル・パート
ナー)は、第1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていることを確保
し、本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後も規
制投資信託が指示に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
7.3 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業
を行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合、CIMAは、その者
に対して、CIMAが法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明
をCIMAに対して提供するように指示できる。
7.4 何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
7.5 第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものである
ことを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。こ
の規程に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
7.6 投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事
業を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、(高等
裁判所の管轄下にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に投資信託の投資者の資
産を確保するために適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコートは係る命令を認め
る権限を有している。
7.7 CIMAは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいずれかの
行為またはすべての行為を行うことができる。
(a)規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b)規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行おうとし
ている場合、または自発的にその事業を解散する場合
(c)免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、
行おうとしている場合
(d)規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
(e)規制投資信託の取締役、管理者または役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正か
つ正当な者ではない場合
7.8 第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるため
に、CIMAは、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由
を確認するものとする。
(a)CIMAが投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること
(b)会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること
(c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
(d)CIMAに指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類をCIMAに対して提
出すること
7.9 第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しCIMAがとる行為は以下のとおりとする。
(a)第4(1)(b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条投資信託)に基づき投資信託について
有効な投資信託の許可または登録を取り消すこと
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(b)投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、そ
れらの条件を改定し、撤廃すること
(c)投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること
(d)事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
(e)投資信託の事務を支配する者を選任すること
7.10 CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、投資信託の投資者および債権者の利益を保護す
るために必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求
めて、グランドコートに対して、申請することができる。
7.11 CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、C
IMAは投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に
対して知らせるものとする。
7.12 第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任されるも
のとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、投資信託がCIMAに支払う。
7.13 第7.9(e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を排
除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
7.14 第7.13項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
7.15 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものとする。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託に関する情報をCIMAに対して提
供する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている
事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関す
る勧告をCIMAに対して行う。
(c)第7.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧
告をCIMAに対して提供する。
7.16 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者が第7.15項の義務を遵守しない場
合、またはCIMAの意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、CI
MAは、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
7.17 投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることが
できる。
(a)CIMAが特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること
(b)投資信託が会社の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対して同会社が法律の規定に従
い解散されるように申し立てること
(c)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるため
受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
(d)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令
を求めてグランドコートに申し立てること
(e)また、CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して適
切と考える行為をとることができる。
7.18 CIMAが第7.17項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と
考えるその他の措置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグ
ランドコートに申し立てることができる。
7.19 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でCIMAが第7.9(a)
項に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
7.20 グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託会社
に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
7.21 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドが投資信託として事業を行
うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、
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第4(1)(b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条投資信託)に基づき投資信託について有効
な投資信託の許可または登録をいつでも取り消すことができる。
8.投資信託管理に対するCIMAの規制および監督
8.1 CIMAは、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特定する合理的期間
内にCIMAに対し提出するように指示することができる。
8.2 免許投資信託管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問
われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に
従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしている
と信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIMAがミューチュア
ル・ファンド法による義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提
供するように指示できる。
8.4 何人でも、第8.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
8.5 第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くもの
であることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供してはならな
い。この規定に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
8.6 CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されている投資信
託の投資者の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることが
でき、グランドコートはかかる命令を認める権限を有する。
(a)ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
(b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
8.7 CIMAは、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしく
は解散に付されるものと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
8.8 CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措置を
とることができる。
(a)免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b)免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信
託の債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、またはそ
うしようと意図している場合
(c)免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまた
はそのように意図している場合
(d)免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合。
(e)免許投資信託管理業務について取締役、管理者または役員の地位にある者が、各々の地位に就くに
は適正かつ正当な者ではない場合
(f)上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うに
は適正かつ正当な者ではない場合
8.9 CIMAは、第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うため
に、規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとす
る。
(a)免許投資信託管理者の以下の不履行
(ⅰ)CIMAに対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信
託に関し所定の年間手数料を支払うこと
(ⅱ)CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
(ⅲ)投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされていること
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(ⅳ)規制投資信託の事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと
(ⅴ)CIMAの命令に従い、名称を変更すること
(ⅵ)会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること
(ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと
(ⅷ)CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出する
こと
(b)CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
(c)CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任
すること
(d)CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
8.10 第8.8項の目的のために免許投資信託管理者についてCIMAがとりうる行為は以下の通りである。
(a)投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること
(b)その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消
すこと
(c)管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
(d)管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること
(e)投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
8.11 CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当
該管理者によって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を
保護するために必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
8.12 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任されるも
のとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額となる。
8.13 第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の債権
者およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して投
資信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
8.14 第8.13項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含
む。
8.15 第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以下の行
為を行うものとする。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託の管理者の管理に関する情報をCI
MAに対して提供する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理に
ついて実行する事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は
管理に関する推奨をCIMAに対して行う。
(c)第8.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推
奨をCIMAに対して提供する。
8.16 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、
(a)第8.15項の義務に従わない場合、または
(b)満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないとCIMAが判断する場合、CIMA
は、選任を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
8.17 免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を
執ることができる。
(a)CIMAが特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること
(b)投資信託管理者が会社の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対して同会社が法律の規
定に従い解散されるように申し立てること
(c)CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行為
をとることができる。
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8.18 CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者
の債権者およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命
じる命令を求めてグランドコートに申し立てることができる。
8.19 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでも投資信託管理
者の免許を取り消すことができる。
(a)CIMAは、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをやめ
てしまっているという要件を満たした場合
(b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、CIMA
が第8.10項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたもの
とみなされる。
8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行および信託会
社法によりCIMAによっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・ファ
ンド法の下でのそれにおよそ近いものである。
9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行
9.1 下記の解散の申請がCIMA以外の者によりなされた場合、CIMAは、申請者より申請の写しの送
達を受け、申請の聴聞会に出廷することができる。
(a)規制投資信託
(b)免許投資信託管理者
(c)規制投資信託であった人物、または
(d)免許投資信託管理者であった人物
9.2 解散のための申請に関する書類および第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物またはそれぞれの
債権者に送付が要求される書類はCIMAにも送付される。
9.3 CIMAにより当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
(a)第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
(b)仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
(c)当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
9.4 執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド
法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行われようとしている
と疑う合理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官はCIMAまたは警察官および
その者が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権する令状を発行すること
ができる。
(a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
(b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
(c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をす
ること
(d)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われ
ようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
(e)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われ
ようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとること。もし、それが実
際的でない場合は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと
9.5 CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検
し、写しや抜粋を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去
られた場所に返還すべきものとする。
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9.6 何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。こ
の規定に違反する者は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
10 .CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示
10.1 ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、CIMAは、下記のいずれかに関係する情報を
開示することができる。
(a)ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請。
(b)投資信託に関する事柄
(c)投資信託管理者に関する事柄
ただし、これらの情報は、CIMAがミューチュアル・ファンド法により職務を行い、その任務を実
行する過程で取得したもので次のいずれかの場合に限られる。
(a)CIMAがミューチュアル・ファンド法により付与された職務を行うことを援助する目的の場合
(b)例えば2016年秘密情報公開法、犯罪収益に関する法律(2020年改訂)または薬物濫用法(2017年改
訂)等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によりこれを行うことが合法的に要求されまたは許可さ
れた場合
(c)開示される情報が投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場合を除く)、要約また
は統計的なものである場合
(d)ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任務
を当該当局が遂行するために必要な情報を開示する場合。ただし、CIMAは情報の受領が予定され
ている当局が更なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していることを条件と
する。
(e)投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命
もしくは職務に関連する法的手続を目的とする場合
11 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
11.1 過失による誤った事実表明
販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の
内容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応
じ)ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反
は、販売文書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に
対する不実表示による損失の請求を可能にするであろう。
11.2 欺罔的な不実表明
事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事
責任も生じうる。ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実で
あるか虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
11.3 契約法(1996年改訂)
(a)契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、契約
前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が真実で
あるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した場合はこの
限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法定の権利を与え
るものである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代えて損害賠償を容認する
ことを裁判所に対して認めている。
(b)一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受
託会社)は、次にその運用者、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者または助言者に対
し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
11.4 欺罔に対する訴訟提起
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(a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
(ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
(ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
(b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかにつ
いて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまたは欺罔
的な不実表明が投資者を受益権購入に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要はない。
(c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れ
なかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実の
表明があったときは、不実の表明となりうる。
(d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でな
くなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろうか
ら、欺罔による請求権を発生せしめうる。
(e)事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表現
によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
11.5 契約上の債務
(a)販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もし
それが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会社、
設立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
(b)一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファンド
は取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することはあっ
ても、申込者が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
11.6 隠された利益および利益相反
ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との
間の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限
りでない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
12 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法
12.1 刑法(2019年改訂)第257条
会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項につい
て欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような
声明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑
に処せられる。
12.2 刑法(2019年改訂)第247条、第248条
(a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪
に問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
(b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共
に10年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を取
得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保を可
能にすることを含む。
(c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、
欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
13 .清算
13.1 会社
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会社の清算(解散)は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自発的
なもの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会社自
体の申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になされる
こ とになることもある。CIMAも、投資信託または投資信託管理会社が解散されるべきことを裁判所
に申立てる権限を有する(参照:第7.17(b)項および第8.17(b)項)。剰余資産は、もしあれば、定款の
規定に従い、株主に分配される。
13.2 ユニット・トラスト
ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社が投資信託を解散
すべきであるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第7.17(c)項)剰余資産は、も
しあれば、信託証書の規定に従って分配される。
13.3 リミテッド・パートナーシップ
免除リミテッド・パートナーシップの解散は、免除リミテッド・パートナーシップ法およびパート
ナーシップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令(参照:第7.17
(d)項)を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パートナーシップ契
約の規定に従って分配される。
ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パート
ナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パート
ナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パートナー
シップの登記官に解散通知を提出しなければならない。
13.4 税金
ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の
投資信託に対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間でも二重課税防止
条約を締結していない。免除会社、受託会社、およびリミテッド・パートナーシップは、将来の課税に
対して誓約書を取得することができる(第6.1(l)項、第6.2(g)項および第6.3(i)項参照)。
14 .一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)
14.1 一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)(以下「本規則」という。)は、日本で公衆に
向けて販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈上、
「一般投資家向け投資信託」とは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を受け、そ
の証券が日本の公衆に対して既に販売され、または販売されることが予定されている信託、会社または
パートナーシップである投資信託をいう。日本国内で既に証券を販売し、2003年11月17日現在存在して
いる投資信託、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラストを設定した投資信託は、本規則に基づ
く「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適用除外に該当する一般投資家
向け投資信託は、本規則の適用を受けることをCIMAに書面で届け出ることによって、かかる選択
(当該選択は撤回不能である)をすることができる。
14.2 CIMAが一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許にはCIMAが適当とみなす条件の適用
がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならな
い。
14.3 本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的に
は証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券の
募集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の条件、
証券の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
14.4 一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代
行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
14.5 一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそれ以前の
日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報告
書には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
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14.6 また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から20日以内に、一般投資家向け投
資信託の事業の詳細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信
託 の運営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守している
こと、ならびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した宣誓書
を、年に一度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・ト
ラストの場合は信託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラル・パート
ナー、また会社の場合は会社の取締役をいう。
14.7 管理事務代行会社
(a)本規則第13.1条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めてい
る。かかる職務には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証券の
発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家に公
表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格または買戻価
格が計算されるようにすること
(ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確保す
ること
(ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運営者
が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
(ⅴ)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
(ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投資家
名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保すること
(ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義務づ
けられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること
(ⅷ)一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分が当
該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること
(b)本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投
資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け投
資信託の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資信託の
業務または投資活動を実施していない場合、できる限り速やかにCIMAに連絡し、当該投資信託の
運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけている。
(c)管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、
および一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨をCI
MAに通知しなければならない。
(d)管理事務代行会社はケイマン諸島または同等の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる者
にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託した職務または任
務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前にCI
MAに届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するものとす
る。「同等の法域」とは、犯罪収益に関する法律の下でケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止対
策グループにより承認された法域をいう。
14.8 保管会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域で規
制を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場合、一般投資家
向け投資信託は変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資家およびサービ
ス提供者に通知しなければならない。
(b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する
書類を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、契
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約により規定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会社および
運営者の指示を実行することを定めている。
(c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取り
および充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純収
益の送金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関する
写しおよび情報を請求する権利を有する。
(d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的
な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、1
か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービスを
提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切なレベ
ルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認するために定期的に
調査しなければならない。
14.9 投資顧問会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域で設
立され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければならない。本規則の
解釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関する投資運用業務を提供す
る目的で、一般投資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信託のために任命された事業
体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含まれない。本規則の解釈上、
「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法(2020年改正)の別表2第3項に規定される活
動が含まれる。
(b)投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の業務提
供者に当該変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合に
は、運用する各一般投資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社また
はジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更について、変更の1か月
前までに書面でCIMAに通知することが要求される。
(c)本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつと
して投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務に
は下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契
約に従って確実に充当されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会社に
送金されるようにすること
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従って確
実に充当されるようにすること
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記載さ
れる当該投資信託の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること
(ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するために必
要な情報および指示を合理的な時に提供すること
(d)本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧問
業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる投資
制限が適用されている。
(e)投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は投資顧問会社がかかるユニット・
トラストのために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかかる空
売りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる有価証券の
空売りを行ってはならない。
(ⅱ)結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該投資信託
の純資産の10%を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、
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(A)特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の種類の集
団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)において、12か月を超えない期間に
限 り、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとし、
(B)1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的にすべてを
不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一般投資家
向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れが必要であると判
断する場合、
本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。
(ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を除
く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会
社の議決権付株式を取得してはならない。
(ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、取得
直後に一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純資産価額の
15%を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、投資顧問会社は、当該投資
対象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論見書において明確に開示されている場合、当
該投資対象の取得を制限されないものとする。
(ⅴ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の
資産の適切な運用に違反する取引(投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第三者の利益
を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
(ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
(f)一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社が当該会社のため
に引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株式総
数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社の議決権付株
式を取得してはならない。
(ⅱ)当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
(ⅲ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の
資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者ではなく投資顧問会社も
しくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
(g)上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または第21条(5)項によって、投資顧
問会社が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラスト、パート
ナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはその他の投資対象
を取得することを妨げないことを明記している。
(ⅰ)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキームで
ある場合
(ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業体の
グループの一部を構成している場合
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進する
特別目的事業体である場合
(h)投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にそ
の他の業務提供者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会
社が履行する業務に関して責任を負う。
14.10 財務報告
(a)本規則パートⅥは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託
は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、
ミューチュアル・ファンド法に従って投資家およびCIMAに配付しなければならない。また中間財
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務諸表については当該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配
付すれば足りる。
(b)投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、
目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
(c)本規則第26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めてい
る。
14.11 監査
(a)一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1
か月前までに書面でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査人
を変更する場合は事前にCIMAの承認を得なければならない。
(b)一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査報
告書を公表または配付してはならない。
(c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監
査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
(d)監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければ
ならない。
14.12 目論見書
(a)本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従ってCIMAに届
け出られる一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見書に
重大な変更があった場合もCIMAに届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見書
は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提供者の事務所
において無料で入手することができなければならない。
(b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託の
目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島の登
記上の住所
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)
(ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日
(ⅴ)監査人の氏名および住所
(ⅵ)下記の(xxⅱ)、(xxⅲ)および(xxⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向け投資信託の業務に重大
な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者の氏名および営業用住所
(ⅶ)投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当する
場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)
(ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、券
面、名簿への記録等に関する詳細を含む)
(ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
(ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件
(xⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状況
(xⅱ)一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明
(xⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般投資家
向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入の権限に関す
る記述
(xⅳ)一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明
(xⅴ)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含む)に適
用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
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(xⅵ)一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社およびその他
のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報酬の計算に関
する情報
(xⅶ)一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関する説
明
(xⅷ)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関もしくは
規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許を取得する予
定である場合)、その旨の記述
(xⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
(xx)一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則
(xxⅰ)以下の記述
「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマンスま
たは信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付にあたり、
金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記載された意見もしくは
記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
(xxⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしくは主たる
営業所の住所または両方の住所を含む)
(xxⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
(A)保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登記上の住
所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動
(xxⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)
(A)投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所もしくは
主たる営業所の住所または両方の住所
(B)投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
(C)ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
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第4【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において下記の書類が関東財務局長に提出されています。
2019年1月31日 有価証券報告書
2019年4月26日 半期報告書
第5【その他】
該当事項はありません。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【別 紙】
定 義
「代行協会員」 受益証券の募集に関して管理会社のために日本において代行協会員として
の地位を有する三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社をいいま
す。
「申込書」 管理会社から入手することのできる受益証券の申込書をいいます。
「豪ドル」 オーストラリアの法定通貨をいいます。
「営業日」 ロンドン、ニューヨーク、香港、シドニーおよび東京(および/または管
理会社がファンドに関して定めるその他の場所)において銀行が通常の銀
行業務を行っている日(土曜日、日曜日または公休日を除きます。)(た
だし、台風警報シグナル8、黒色暴風雨警報その他の類似の事由により、
香港において銀行のいずれかの日の営業時間が短縮される場合には、当該
日は、管理会社が受託会社と協議の上で別途決定しない限り、営業日とは
みなされないものとします。)および/または、管理会社が(その絶対的
な裁量において)ファンドに関して随時書面により指定する一または複数
の日をいいます。
「計算代理人」 ゴールドマン・サックス・インターナショナル(Goldman Sachs
International)および/またはその関連会社をいいます。
「日本における販売会 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社をいいます。
社」
「適格投資者」 以下に記載されるいずれかの者、企業もしくは団体以外の者、および/ま
たは管理会社がファンドに関して随時一般的にまたは特定のケースにつき
決定し、受託会社に通知するその他の者、企業または団体をいいます。
(i) 米国の市民もしくは居住者、米国で設立されたかまたは米国に存続す
るパートナーシップ、米国の法律に基づき設立されたかまたは存続する企
業、信託もしくはその他の団体、または米国人(1933年米国証券法(改正
済)に基づくレギュレーションSに定義されます。)もしくは米国人の利
益のために受益証券を保有しもしくは保有する予定の者、企業もしくは団
体、(ii) ケイマン諸島において居住もしくは住所地を有している者(慈
善信託もしくは慈善団体、免税会社または非居住者であるケイマン諸島の
会社を除きます。)、(iii) 適用法令に違反せずに受益証券を申込みまた
は保有することができないもの、または(iv)上記(i)から(iii)に記載され
るいずれかの者、企業もしくは団体の保管者、名義人または受託者。
「報酬対象額」 募集価格に評価日時点の発行済受益証券口数を乗じた金額をいいます。
「最終買戻日」 2025年5月1日(または、当該日が営業日でない場合は直前の営業日)を
いいます。
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「GS」 ゴールドマン・サックス・インターナショナルおよび/またはその関連会
社をいいます。
「当初払込日」 2015年5月14日または管理会社が定めるその他の日をいいます。
「発行会社」 ゼロ・クーポン債発行会社およびパフォーマンス・リンク債発行会社をい
います。
「投資顧問会社」 三菱UFJ国際投信株式会社または随時選任されるその他の者をいいま
す。
「トレーディング・ 投資先ファンドのトレーディング・アドバイザーをいいます。
アドバイザー」
「トレーディング・ 投資先ファンドおよびトレーディング・アドバイザー間の2015年3月20日
アドバイザリー契約」 付トレーディング・アドバイザリー契約(随時修正、補足またはその他の
変更がなされます。)をいいます。
「日本円」または「円」 日本の法定通貨をいいます。
「償還日」 2025年5月14日(または、当該日が営業日でない場合は直前の営業日)を
いいます。
「純資産価額」 信託証書に従って計算されるファンドの純資産価額をいいます。
「受益証券一口当たり 純資産価額を計算の時点の発行済受益証券口数で除し、小数第5位を切り
純資産価格」 捨てた金額をいいます。
「本債券」 パフォーマンス・リンク債およびゼロ・クーポン債をいいます。
「募集価格」または 1.0000豪ドルをいいます。
「発行価格」
「英文目論見書」 トラストに関する2015年3月付英文目論見書(随時追補または修正されま
す。)をいいます。
「パフォーマンス・ クォーティックス・フィナンシャル・プロダクツIIリミテッド(Quartix
リンク債発行会社」
Financial Products II Limited)をいいます。
「買戻日」 2015年7月2日から(同日を含みます。)最終買戻日まで(同日を含みま
す。)の期間のうち、各暦月の第1営業日および/または管理会社が受託
会社と協議の上、ファンドに関し随時決定するその他の日をいいます。
「買戻通知」 管理会社または管理事務代行会社から入手することのできる受益証券の買
戻通知をいいます。
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「ファンド」 受託会社と管理会社の間で2015年3月20日付で作成された信託証書および
信託証書補遺(随時追補または修正されます。)に基づき設定されたトラ
ストのサブ・ファンドであるウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラ
スファンド15-05(豪ドル建)をいいます。
「スワップ・カウン ゴールドマン・サックス・インターナショナルまたは随時選任されるその
ターパーティー」 他の企業をいいます。
「トラスト」 ケイマン諸島の法律に基づき設定されたオープン・エンドのアンブレラ型
投資信託であるフィロソフィック2・インベストメント・トラストをいい
ます。
「受益証券」 ファンドの受益証券をいいます。
「投資先ファンド」 MA WCM FPリミテッドをいいます。
「米ドル」 アメリカ合衆国の法定通貨をいいます。
「評価日」 各暦月の最終営業日および/または管理会社がファンドに関して随時決定
するその他の日をいいます。
「ウィントン社」 ウィントン・キャピタル・マネジメント・リミテッド(Winton Capital
Management Limited)をいいます。
「ウィントン・ 英国イングランドおよびウェールズにおいて2013年10月4日に有限責任会
グループ」 社として設立されたウィントン・グループ・リミテッド(Winton Group
Limited)と、その完全所有子会社であるウィントン社をいいます。
「ゼロ・クーポン債 シグナム・モメンタム・リミテッド(Signum Momentum Limited)をいい
発行会社」
ます。
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独立監査人の報告書
フィロソフィック2・インベストメント・トラスト-
ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド15-05(豪ドル建)の受託会社御中
(ケイマン諸島の法律に基づき基本信託証書および信託証書補遺により設定されたオープン・エンドの
アンブレラ型投資信託)
財務書類の監査に対する報告書
監査意見
我々は、2019年7月31日現在の財政状態計算書ならびに同日に終了した年度の包括利益計算書、資本変動
計算書、およびキャッシュ・フロー計算書、ならびに重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記か
ら構成される、フィロソフィック2・インベストメント・トラスト-ウィントン・パフォーマンス連動ボン
ドプラスファンド15-05(豪ドル建)(「ファンド」)の財務書類について監査を行った。
我々は、国際財務報告基準に準拠して、2019年7月31日現在のファンドの財務状態ならびに同日に終了し
た年度のファンドの運用実績およびキャッシュ・フローについて、真実かつ公正な概観を付与しているもの
と認める。
意見の根拠
我々は、国際監査基準(「ISAs」)に準拠して監査を行った。これらの基準の下での我々の責任につ
いては、当報告書の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。我々は、国際
会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(「IESBA規定」)に準拠してファンドから独立した立
場にあり、IESBA規定に準拠して他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠
が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
その他の情報は、運用管理情報により構成される。経営陣はその他の情報に対して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していか
なる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査
で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検討する
ことである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、
我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する経営陣および受託会社の責任
経営陣は、国際財務報告基準に準拠して、当財務書類の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬の
いずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると経営陣が決定
する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、経営陣は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用され
る場合には、経営陣がファンドの清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択
肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負
う。
受託会社は、ファンドの財務報告プロセスの監督に責任を負う。
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財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の報告書は、全体としての受益者に対してのみ作成されており、それ以外のいかなる目的も有しな
い。我々は、当報告書の内容に関して、いかなる他の人物に対しても責任を負わずまた引受けないものとす
る。
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示が
ないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査人の報告書を発行することである。合理的な保証
は高度な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見すること
を保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単
独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想
される場合である。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を
保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十
分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または
内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高
い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定する
ために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価
する。
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファンドが継
続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確
実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当監査人
の報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合
は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当監査人の報告書の日付までに入手した監査証拠に
基づく。しかし、将来の事象または状況が、ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることが
ある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する
方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は受託会社に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統
制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
アーンスト・アンド・ヤング・リミテッド
2020年1月24日
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Independent Auditors’ Report
The Trustee
Philosophic 2 Investment Trust - Bond Plus Fund Linked to the Performance of
Winton 15-05 (AUD)
(A series trust of an open-ended umbrella unit trust constituted by ▶ Master Trust Deed and
Supplemental Trust Deed under the laws of the Cayman Islands)
Report on the Audit of the Financial Statements
Opinion
We have audited the financial statements of Philosophic 2 Investment Trust - Bond Plus Fund
Linked to the Performance of Winton 15-05 (AUD) (the ᰀ匀攀爀椀攀 Trust”) which comprise the
statement of financial position as at 31 July 2019, and the statement of comprehensive income,
statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to
the financial statements, including ▶ summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects,
the financial position of the Series Trust as at 31 July 2019 and its financial performance and
its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting
Standards.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditors’ responsibilities
for the audit of the financial statements section of our report. We are independent of the Series
Trust in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of
Ethics for Professional Accountants (IESBA Code), and we have fulfilled our other ethical
responsibilities in accordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have
obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
Other Information
Other information consists of the management and administration information. Management is
responsible for the other information.
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Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent
with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be
materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is ▶
material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have
nothing to report in this regard.
Responsibilities of Management and the Trustee for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements
in accordance with International Financial Reporting Standards, and for such internal control as
management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series Trust’
▲ ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related to going
concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to
liquidate the Series Trust or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
The Trustee is responsible for overseeing the Series Trust’s financial reporting process.
Auditors’ Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
Our report is made solely to you, as ▶ body, and for no other purpose. We do not assume
responsibility towards or accept liability to any other person for the contents of this report.
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as ▶
whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditors’ report that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of assurance,
but is not ▶ guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect ▶
material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to
influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain
professional skepticism throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due
to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain
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audit evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion. The risk
of not detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations,
or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Series Trust’s internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting
and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty exists related to
events or conditions that may cast significant doubt on the Series Trust’s ability to continue
as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material uncertainty exists, we are required to draw
attention in our auditors’ report to the related disclosures in the financial statements or,
if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the
audit evidence obtained up to the date of our auditors’ report. However, future events or
conditions may cause the Series Trust to cease to continue as ▶ going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and
events in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with the Trustee regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal
control that we identify during our audit.
Ernst & Young Ltd.
24 January 2020
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管している。
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独立監査人の監査報告書
IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(旧称:ムーア・マネジメント(バーミューダ)リミ
テッド)のメンバー各位
財務書類の監査に関する報告
私どもの意見
私どもは、財務書類が英国会計基準(財務報告基準第102号「英国およびアイルランド共和国で適用される財
務報告基準」(以下「FRS第102号」という。)により構成される。)に準拠して、2018年12月31日現在の
IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(旧称:ムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッド)
(以下「当会社」という。)の財政状態および同日に終了した年度の経営成績およびキャッシュフローにつ
いて真実かつ公正な概観を与えていることを認める。
私どもが行った監査
当会社の財務書類は、以下により構成される。
・2018年12月31日現在の貸借対照表
・同日に終了した年度の包括利益計算書
・同日に終了した年度の資本変動計算書
・同日に終了した年度のキャッシュフロー計算書
・重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
私どもは国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での私どもの
責任については、私どもの報告書中の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されてい
る。
私どもは、入手した監査証拠が私どもの監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断し
ている。
独立性
私どもは、 国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程 (以下「IESBA規程」という。)に従っ
て当会社から独立の立場にある。私どもはIESBA規程 に従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
取締役は、その他の情報に責任を負う。その他の情報は取締役報告書および財務書類に含まれる全ての情報
から構成されるが、財務書類およびそれに対する私どもの監査報告書は含まれない。
財務書類に対する私どもの意見は、その他の情報を対象としておらず、私どもは、その他の情報に対してい
かなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関して、私どもの責任は、上記のその他の情報を精読し、その過程において、その他の情
報に、財務書類もしくは私どもが監査で入手した知識と重要な不一致があるかどうか、または重要な虚偽記
載があると思われるかについて検討することである。私どもが実施した調査に基づき、その他の情報に重要
な虚偽記載があるという結論に達した場合、私どもはかかる事実を報告する必要がある。この点に関し、私
どもに報告すべき事実はない。
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財務書類に対する取締役の責任
取締役は、英国会計基準(FRS第102号により構成される。)に準拠して真実かつ公正な概観を与える財務
書類を作成する責任を負い、また、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽記載がない
財務書類を作成するために取締役が必要と判断した内部統制についても責任を負う。
財務書類の作成において、取締役は、当会社が継続企業として存続する能力を評価し、継続企業の前提に関
する事象を適宜開示し、継続企業の前提の会計基準を使用する責任を負う。ただし、取締役が当会社の解散
もしくは事業の中止を意図している、または現実的にその他に選択肢がない場合を除く。
財務書類の監査に関する監査人の責任
私どもの目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽記載が
ないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および私どもの意見を含む監査人の報告書を発行することに
ある。合理的な保証は高い程度の保証ではあるが、重要な虚偽記載が存在する場合に、ISAsに準拠して
行われる監査が常にそれを発見するという保証ではない。虚偽記載は、不正または誤謬により生じることが
あり、個々としてまたは全体として、かかる財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすこと
が合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を通じて、私どもは職業的判断を下し、 職業的懐疑心を保
持する。また、以下も実行する。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽記載のリスクを認識および評価
し、かかるリスクに対応する監査手続を策定および実行し、私どもの意見表明のための基礎を得るのに十
分かつ適切な監査証拠を得る。不正は共謀、偽造、意図的な遺漏、不正表示または内部統制の無効化を伴
うことがあるため、不正に起因する重要な虚偽記載を見逃すリスクは、誤謬に起因する場合より高い。
・状況に適した監査手続を策定するために監査に関する内部統制についての知識を得る。ただし、当会社の
内部統制の有効性についての意見を表明するためではない。
・使用される会計方針の適切性ならびに取締役により行われた会計見積りおよび関連する注記の合理性を評
価する。
・取締役による継続企業の前提の会計基準の使用の適切性、および入手した監査証拠に基づき継続企業とし
て存続する当会社の能力に重要な疑いを投げかける可能性がある事象または状況につき重要な不確実性が
存在するかどうかを結論付ける。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、私どもは、財務書
類における関連する注記につき私どもの監査報告書において注意を喚起する必要があり、また当該注記が
不十分であった場合には、私どもの意見を修正する必要がある。私どもの結論は、監査報告書の日付まで
に入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況により、当会社が継続企業として存続しな
くなることがある。
・注記を含む財務書類の全体的な表示、構造および内容について評価し、また、財務書類が、適正表示を達
成する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
私どもは、ガバナンスの担当者と、とりわけ、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに私どもが監査
中に認識した内部統制における 重要 な不備を含む重要な監査所見に関してコミュニケーションをとる。
本報告書の使用
本報告書は、意見を含め、メンバー全体のためにのみ作成され、他の目的はない。私どもは、この意見を述
べるにあたり、私どもが書面で事前に同意を明示する場合を除き、その他の目的に対して責任を負わず、ま
た、本報告書を提示されるその他の者または本報告書を入手するその他の者に対して責任を負わない。
プライスウォーターハウスクーパース・チャネル・アイランズ・エルエルピー
勅許会計士
ジャージー、チャネル諸島
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INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT TO THE MEMBERS OF IQ EQ MANAGEMENT BERMUDA LIMITED (FORMERLY KNOWN AS
MOORE MANAGEMENT (BERMUDA) LIMITED)
Report on the audit of the financial statements
Our opinion
In our opinion, the financial statements give ▶ true and fair view of the financial position
of IQ EQ Management Bermuda Limited (formerly known as Moore Management (Bermuda) Limited)
(the“Company”) as at 31 December 2018, and of its financial performance and its cash flows
for the year then ended in accordance with United Kingdom Accounting Standards, comprising
FRS 102 "The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland"
(“FRS 102”).
What we have audited
The Company's financial statements comprise:
・the balance sheet as at 31 December 2018;
・the statement of comprehensive income for the year then ended;
・the statement of changes in equity for the year then ended;
・the statement of cash flows for the year then ended; and
・the notes to the financial statements, which include ▶ summary of significant accounting
policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (“ISAs”).
Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's
responsibilities for the audit of the financial statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide
▶ basis for our opinion.
Independence
We are independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards
Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (“IESBA Code”). We have
fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code.
Other information
The directors are responsible for the other information. The other information comprises all
the information included in the Directors' report and financial statements but does not
include the financial statements and our auditor's report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the
other information identified above and, in doing so, consider whether the other information
is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the
audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is ▶ material misstatement of this other information, we
are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
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INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT TO THE MEMBERS OF IQ EQ MANAGEMENT BERMUDA LIMITED (FORMERLY KNOWN AS
MOORE MANAGEMENT (BERMUDA) LIMITED) (CONTINUED)
Responsibilities of the directors for the financial statements
The directors are responsible for the preparation of the financial statements that give ▶
true and fair view in accordance with United Kingdom Accounting Standards, comprising FRS
102 and for such internal control as the directors determine is necessary to enable the
preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to
fraud or error.
In preparing the financial statements, the directors are responsible for assessing the
Company's ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters
relating to going concern and using the going concern basis of accounting unless the
directors either intend to liquidate the Company or to cease operations, or have no
realistic alternative but to do so.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as
▶ whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of
assurance, but is not ▶ guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will
always detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or
error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial
statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain
professional scepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for
our opinion. The risk of not detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is
higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the directors.
・Conclude on the appropriateness of the directors' use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's
ability to continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material uncertainty exists,
we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in
the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion.
Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's
report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as
▶ going concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in ▶ manner that achieves fair presentation.
203/204
EDINET提出書類
IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(E15033)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT TO THE MEMBERS OF IQ EQ MANAGEMENT BERMUDA LIMITED (FORMERLY KNOWN AS
MOORE MANAGEMENT (BERMUDA) LIMITED) (CONTINUED)
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Use of this report
This report, including the opinion, has been prepared for and only for the members as ▶ body
and for no other purpose. We do not, in giving this opinion, accept or assume responsibility
for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose
hands it may come save where expressly agreed by our prior consent in writing.
PricewaterhouseCoopers CI LLP
Chartered Accountants
Jersey, Channel Islands
1 May 2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管している。
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