ラサールロジポート投資法人 訂正発行登録書(内国投資証券)
提出書類 | 訂正発行登録書(内国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | ラサールロジポート投資法人 |
カテゴリ | 訂正発行登録書(内国投資証券) |
EDINET提出書類
ラサールロジポート投資法人(E32042)
訂正発行登録書(内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020 年1月24日
【発行者名】 ラサールロジポート投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 藤原 寿光
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号
【事務連絡者氏名】 ラサールREITアドバイザーズ株式会社
取締役財務管理本部長 石田 大輔
【電話番号】 03-6367-5600
【発行登録の対象とした募集内国投資証券 ラサールロジポート投資法人
に係る投資法人の名称】
【発行登録の対象とした募集内国投資証券 投資法人債券(短期投資法人債券を除く。)
の形態】
【発行登録書の提出日】 2020 年1月8日
【発行登録書の効力発生日】 2020 年1月16日
【発行登録書の有効期限】 2022 年1月15日
【発行登録番号】 2-投法人1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 100,000百万円
【発行可能額】 100,000 百万円
(100,000百万円)
(注)発行可能額は、券面総額又は振替投資法人債の総
額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合
計額)に基づき算出しています。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期
間は、2020年1月24日(提出日)です。
【提出理由】 2020 年1月8日に提出した発行登録書の記載事項中、
「第一部 証券情報/第3 投資法人債券(短期投資法人
債を除く。)」の記載について訂正を必要とするため及
び「募集又は売出しに関する特別記載事項」を追加する
ため。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正発行登録書(内国投資証券)
【訂正内容】
第一部【証券情報】
第3【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】
(発行登録書の「第3 投資法人債券(短期投資法人債を除く。)」の見出しの直後に、以下の記載が追加・挿入
される。)
<ラサールロジポート投資法人第6回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーン
ボンド)に関する事項>
ラサールロジポート投資法人第6回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボン
ド)(以下「本投資法人債」といいます。)を、以下の概要にて募集する予定です。なお、本投資法人債の発行価
額の総額は未定です。
以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」
又は「発行登録追補書類」に記載します。
(1)【銘柄】
ラサールロジポート投資法人第6回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーン
ボンド)
(2)【投資法人債券の形態等】
未定
(3)【引受け等の概要】
本投資法人債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しています。
引受人の氏名又は名称 住所
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
(注)上記のとおり、元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たるものはみずほ証券株式会社を予定していますが、その他の引受人
の氏名又は名称及びその住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件については、利率の決定日に決定する予定です。
(4)【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】
未定
(5)【振替機関に関する事項】
未定
(6)【投資法人の登録年月日及び登録番号】
登録年月日 2015 年 10 月 27 日
登録番号 関東財務局長第 107 号
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(7)【手取金の使途】
本投資法人債の手取金については、全額を、下記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項/2.適
格クライテリアについて」に記載する適格クライテリア(以下「適格クライテリア」といいます。)を満た
すグリーン適格資産の取得資金若しくは適格クライテリアを満たす改修工事資金、又はそれらに要した借入
金の返済資金若しくはそれらに要した投資法人債の償還資金に充当する予定です。
(8)【その他】
未定
<本投資法人債以外の投資法人債に関する事項>
(発行登録書の「第一部 証券情報/第3 投資法人債券(短期投資法人債を除く。)」の次に、以下の記載が追
加・挿入される。)
第4【募集又は売出しに関する特別記載事項】
<ラサールロジポート投資法人第6回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーン
ボンド)に関する事項>
1.グリーンボンドとしての適格性について
本投資法人は、グリーンボンド発行のために「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018」(注
1)及び「グリーンボンドガイドライン2017年版」(注2)に即したグリーンボンドフレームワークを制定し、
サステイナリティクスよりセカンドパーティ・オピニオン(注3)を取得しています。
本投資法人は、グリーンボンドで調達した資金を、グリーン適格資産(適格クライテリアの「A.グリーン適格
資産」を満たす既存又は新規の特定資産をいいます。以下同じです。)の取得資金若しくは適格クライテリアの
「B.改修工事」を満たす改修工事資金、又はそれらに要した借入金の返済資金若しくはそれらに要した投資法人
債の償還資金に充当します。
また、本投資法人債の発行に関して第三者評価を取得するに際し、環境省の2019年度グリーンボンド発行促進
体制整備支援事業(注4)の補助金交付対象となることについて、発行支援者たるサステイナリティクス・ジャ
パンは、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構より交付決定通知を受領しています。
2.適格クライテリアについて
A. グリーン適格資産
以下の第三者認証機関の上位3つの認証/再認証のいずれかを、グリーンボンドの払込期日から過去36ヶ月以
内に取得済み、又は今後取得予定であること。
・CASBEE不動産評価認証(注5)におけるB+、A又はSランク
・DBJ Green Building 認証(注6)における3つ星、4つ星又は5つ星
・BELS評価(注7)における3つ星、4つ星又は5つ星
B. 改修工事
工事の主たる目的において以下のいずれかを満たし、かつ工事がグリーンボンドの払込期日より過去36ヶ月以
内に完了又は今後完了予定であること。
・10%を超えるCO₂排出量又はエネルギー消費量の削減
・10%を超える水使用量の削減
・上記「A.グリーン適格資産」に定める認証のいずれかにおいて、新規取得又は星の数若しくはランクの1
段階以上の改善
(注1)「グリーンボンド原則(Green Bond Principles )2018」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド原
則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee )により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインです。
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(注2)「グリーンボンドガイドライン2017年版」とは、「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018」との整合性に配慮しつつ、市場関係
者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すこと
で、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策定・公表したガイドラインです。
(注3)「セカンドパーティ・オピニオン」とは、本投資法人のグリーンボンドフレームワークが「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)
2018」に沿ったものであるかについての、ESG(環境、社会、ガバナンス)評価会社であるサステイナリティクスによる独立した意見です。セ
カンドパーティ・オピニオンはサステイナリティクスホームページ(http://www.sustainalytics.com/green-social-bond-
services/#BondProjects)に掲載されます。
(注4)「グリーンボンド発行促進体制整備支援事業」とは、グリーンボンドを発行しようとする企業や地方公共団体等に対し、外部レビューの付与又
はグリーンボンドフレームワーク整備のコンサルティング等により支援を行う登録発行支援者に対して、その支援に要する費用を補助する事業
です。対象となるグリーンボンドの要件は、調達した資金の全てがグリーンプロジェクトに充当されるものであって、かつ発行時点において以
下の全てを満たすものであることとされています。
(1) グリーンボンドの発行時点で以下のいずれかに該当すること
① 主に国内の低炭素化に資する事業(再エネ、省エネ等)
・調達資金額の半分以上又は事業件数の半分以上が国内の低炭素化事業であるもの
② 低炭素化効果及び地域活性化効果が高い事業
・低炭素化効果 国内のCO₂削減量1トン当たりの補助金額が一定以下であるもの
・地域活性化効果 地方公共団体が定める条例・計画等において地域活性化に資するものとされる事業、地方公共団体等からの
出資が見込まれる事業等
(2) グリーンボンドフレームワークが「グリーンボンドガイドライン2017年版」に準拠することについて、発行までの間に外部レビュー機関
により確認されること
(3) いわゆる「グリーンウォッシュ債券」(実際は環境改善効果がない、又は調達資金が適正に環境事業に充当されていないにもかかわら
ず、グリーンボンドと称する債券)ではないこと
(注5)「CASBEE(Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency/建築環境総合性能評価システム)不動産評価認証」とは、
建築物の環境性能を評価し格付け(Cランク~Sランク)する手法で、省エネや省資源、リサイクル性能など環境負荷低減の側面に加え、景観へ
の配慮なども含めた建築物の環境性能を総合的に評価するシステムです。
(注6)「DBJ Green Building認証」とは、株式会社日本政策投資銀行(以下「DBJ」といいます。)が独自に開発した総合スコアリングモデルを利用
し、環境・社会への配慮がなされた不動産(Green Building)を対象に、5段階の評価ランク(1つ星~5つ星)に基づく認証をDBJが行うも
のをいいます。
(注7)「BELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System/建築物省エネルギー性能表示制度)評価」とは、国土交通省が評価基準を定
めた公的な評価制度で、建築物の一次エネルギー消費量に基づき、省エネルギー性能を5段階の評価ランク(1つ星~5つ星)で評価する制度
です。
<本投資法人債以外の投資法人債に関する事項>
該当事項はありません。
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