スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
スパークス・アセット・マネジメント株式会社(E11161)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020 年2月21日
【発行者名】 スパークス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 阿部 修平
【本店の所在の場所】 東京都港区港南一丁目2番70号 品川シーズンテラス
【事務連絡者氏名】 田中 美紀子
【電話番号】 03 ‐6711‐9200
【届出の対象とした募集(売出) スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド
内国投資信託受益証券に係るファ
ンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出) 5,000 億円を上限とします。
内国投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019 年12月10日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)の記載事項のう
ち、申込手数料の上限料率の変更、信託報酬等の変更および関連事項ならびにその他の記載事項を訂正す
るため、併せて委託会社等の経理状況を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
2.【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部___は訂正部分を示し、<更新・訂正後>に記載
している内容は原届出書の更新・訂正後の内容を示します。
第一部【証券情報】
(5)【申込手数料】
<訂正前>
購入申込受付日の基準価額に2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得
た額とします。ただし、分配金の再投資により取得する口数について手数料はかかりません。詳しくは販
売会社(後記(8)申込取扱場所を参照)までお問い合わせください。
<訂正後>
購入申込受付日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得
た額とします。ただし、分配金の再投資により取得する口数について手数料はかかりません。詳しくは販売
会社(後記(8)申込取扱場所を参照)までお問い合わせください。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<訂正前>
①~③(略)
④ ファンドの特色
1 ~ 2 (略)
3 (略)
(買持ち=ロングのポジションを、売建て=ショートのポジションよりも多めに保有する戦略)
4 (略)
◆ロング・ショート戦略の運用
(略)
(ご参考)●売建て(ショート)に関するQ&A
(略)
■スパークス・アセット・マネジメント株式会社について■
(略)
<訂正後>
①~③(略)
④ ファンドの特色
1 ~ 2 (略)
3 (略)
「買持ち(ロングのポジション)を売持ち(ショートのポジション)よりも多めに保有する戦略」
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4 (略)
◆ロング・ショート戦略の運用
(略)
(ご参考)●売建て(ショート)に関するQ&A
(略)
■スパークス・アセット・マネジメント株式会社について■
(略)
4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
<訂正前>
購入申込受付日の基準価額に 2.2%(税抜2.0%) を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて
得た額とします。(略)
(略)
<訂正後>
購入申込受付日の基準価額に 3.3%(税抜3.0%) を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて
得た額とします。(略)
(略)
(3)【信託報酬等】
<訂正前>
信託報酬等の額は、次に掲げる①信託報酬と②実績報酬との合計額とします。
① 信託報酬(約款第44条第1項、第2項)
1) 信託報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年率 2.09%
(税抜1.90%) を乗じて得た金額とします。
運用管理費用(信託報酬)=運用期 間中 の基準価額×信託報酬率
2) 信託報酬の支払いは、 毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末 に当該終了日までに計
上された金額ならびに信託の終了時に終了日までに計上された金額が信託財産中から支弁されま
す。また、信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
3) 信託報酬に係る委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は次の通りです。(税抜)
委託会社 販売会社 受託会社
100 億円以下の部分 年率1.10% 年率0.70% 年率0.10%
100 億円超500億円以下の部分 年率1.00% 年率0.81% 年率0.09%
500 億円超の部分 年率0.90% 年率0.92% 年率0.08%
<支払先の役務の内容>
(略)
※(略)
② 実績報酬※(約款第44条第3項、第4項)
1) 委託会社 は①の 信託報酬 の 他 に 運用実績 が 一定 の 水準以上 に 達 したとき、 実績報酬 を 信託財産
より 委託会社 に 支弁 します。 実績報酬 の 額 は 次 に 掲 げる 基準 および 計算式 で 算出 されます。
1.(略)
2. 実績報酬の計算式
ファンドの毎計算日における前営業日の10,000口あたり基準価額(当該計算日がこの信託契
約締結日であるときは10,000円とします。)がハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当
該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に100分の20の率を乗じて得た
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額に、受益権口数を10,000で割ったものを乗じて得た額(以下、「実績報酬額」といいま
す。)から前営業日の実績報酬額(前営業日に一部解約があった場合には当該解約に係わる口
数 に相当する前営業日の実績報酬額を控除した額とします。)を控除した額 を計上します。
3.上記のハイ・ウォーター・マークについては次のとおりとします。
(略)
2) 前項の実績報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了の
とき(期中に一部解約が行なわれた場合には、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬額を含む)信
託財産中から支弁するものとし、委託会社と委託会社の指定する販売会社との間の配分は別に定めるも
のとします。
㬰 実績報酬とは 、ファンドの運用実績に応じて委託会社 および販売会社 が受け取る運用の対価で
す。
(ご参考)
実績報酬算出期間 ハイ・ウォーター・マーク 算出期間末基準価額
2019 年3月12日~2019年9月11日 21,730 円 22,303 円
2019 年9月12日~2020年3月10日 22,303 円 ―
(注)基準価額は実績報酬を含む信託報酬控除後のもので、1万口当たりのものです。
なお、実績報酬の配分は次の通りです。
純資産総額 委託会社 販売会社
30 億円未満の部分 実績報酬額×100% 0 %
30 億円以上50億円未満の部分 実績報酬額× 98% 実績報酬額× 2%
50 億円以上100億円未満の部分 実績報酬額× 95% 実績報酬額× 5%
100 億円以上300億円未満の部分 実績報酬額× 90% 実績報酬額×10%
300 億円以上500億円未満の部分 実績報酬額× 85% 実績報酬額×15%
500 億円以上の部分 実績報酬額× 80% 実績報酬額×20%
●(略)
<訂正後>
信託報酬等の額は、次に掲げる①信託報酬と②実績報酬との合計額とします。
① 信託報酬(約款第44条第1項、第2項)
1) 信託報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年率 1.98%
(税抜1.80%) を乗じて得た金額とします。
運用管理費用(信託報酬)=運用期 間中 の基準価額×信託報酬率
2) 信託報酬は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁するものとします。また、信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財
産中から支弁します。
3) 信託報酬に係る委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は次の通りです。(税抜)
委託会社 販売会社 受託会社
年率1.00% 年率0.70% 年率0.10%
<支払先の役務の内容>
(略)
※(略)
② 実績報酬※(約款第44条第3項、第4項)
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1) 委託会社 は①の 信託報酬 の 他 に 運用実績 が 一定 の 水準以上 に 達 したとき、 実績報酬 を 信託財産
より 委託会社 に 支弁 します。 実績報酬 の 額 は 次 に 掲 げる 基準 および 計算式 で 算出 されます。
1.(略)
2. 実績報酬の計算式
ファンドの毎計算日における前営業日の10,000口あたり基準価額(当該計算日がこの信託契約
締結日であるときは10,000円とします。)がハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基
準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に100分の20の率を乗じて得た額に、
受益権口数を10,000で割ったものを乗じて得た額(以下、「実績報酬額」といいます。)から前
営業日の実績報酬額(前営業日に一部解約があった場合には当該解約に係わる口数に相当する前
営業日の実績報酬額を控除した額とします。)を控除した額 が計上され、ファンドの基準価額に
反映されます。
3.上記のハイ・ウォーター・マークについては次のとおりとします。
(略)
※ 当ファンドのハイ・ウォーター・マークの価格につきましては、委託会社の照会先までお問
い合わせください。
2)前項の実績報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき
(期中に一部解約が行なわれた場合には、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬額を含む)
信託財産中から支弁するものとし、委託会社が受け取るものとします。
※ 当ファンドの実績報酬は 、ファンドの運用実績に応じて委託会社が受け取る運用の対価です。
●(略)
(4) 【その他の手数料等】
<訂正前>
(略)
①~⑧(略)
1)~8)(略)
上記①から⑦の費用等は、その都度信託財産から支弁されます。
また、委託会社は、上記⑧のその他諸費用の支払いを信託財産のために行い、その金額を合理的に見
積もった結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とする額を、かかる諸費用の
合計額とみなして、実際の金額のいかんにかかわらず、信託財産より受領することができます。ただ
し、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期間中に、随時、上記の料率の範
囲内で諸費用の年率を見直して、それを変更することができます。
上記⑧のその他諸費用は、信託の計算期間を通じて毎日計上され ます。 かかる諸費用は、毎計算期間
の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時に、信託財産中から委託会社に対して支弁
されます。
(略)
<訂正後>
( 略)
①~⑧(略)
1)~8)(略)
上記①から⑦の費用等は、その都度信託財産から支弁されます。
また、委託会社は、上記⑧のその他諸費用の支払いを信託財産のために行い、その金額を合理的に見
積もった結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とする額を、かかる諸費用の
合計額とみなして、実際の金額のいかんにかかわらず、信託財産より受領することができます。ただ
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し、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期間中に、随時、上記の料率の範
囲内で諸費用の年率を見直して、それを変更することができます。
上記⑧のその他諸費用は、信託の計算期間を通じて毎日計上され 、ファンドの基準価額に反映されま
す。 かかる諸費用は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時に、信託
財産中から委託会社に対して支弁されます。
(略)
(5) 【課税上の取扱い】
<訂正前>
(略)
①~③(略)
(注)(略)
(注) 2020年1月1日以降の分配時において、 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が
上記と異なる場合があります。
(注)(略)
<ご参考>
(略)
図表(略)
※(略)
※ 2020年1月1日以降の分配時において、 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と
異なる場合があります。
※(略)
※(略)
※(略)
<訂正後>
(略)
①~③(略)
(注)(略)
(注)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(注)(略)
<ご参考>
(略)
図表(略)
※(略)
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※(略)
※(略)
※(略)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<訂正前>
(1)~(4)(略)
(5)購入時手数料
購入申込受付日の基準価額に 2.2%(税抜2.0%) を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて
得た額とします。(略)
(6)(略)
(略)
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<訂正後>
(1)~(4)(略)
(5)購入時手数料
購入申込受付日の基準価額に 3.3%(税抜3.0%) を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて
得た額とします。(略)
(6)(略)
(略)
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
3【委託会社等の経理状況】
原届出書「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3委託会社等の経理状況」について
は、以下のとおり更新・訂正されます。
<更新・訂正後>
1 .財務諸表の作成方法について
委託会社であるスパークス・アセット・マネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸
表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規
則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づい
て作成しております。
2.中間財務諸表の作成方法について
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額
財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
4.監査証明について
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期事業年度(2018年4月1日か
ら2019年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けておりま
す。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期事業年度の中間会計期間(2019年4
月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により中間監査
を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 8,360 6,365
預託金 200 200
未収委託者報酬 537 914
未収投資顧問料 1,126 1,136
前払費用 94 83
未収収益 24 5
未収入金 9 10
7 0
立替金
流動資産合計 10,360 8,717
固定資産
有形固定資産
※2 ※2
建物 187 132
※2 ※2
工具、器具及び備品 137 206
※2 ※2
17 11
リース資産
有形固定資産合計 342 351
無形固定資産
1 1
ソフトウェア
無形固定資産合計 1 1
投資その他の資産
差入保証金 87 62
長期前払費用 0 ▶
327 207
繰延税金資産
投資その他の資産合計 415 274
固定資産合計 759 627
資産合計 11,119 9,344
(負債の部)
流動負債
預り金 221 20
未払手数料 109 220
※3 ※3
その他未払金 2,820 1,826
未払法人税等 489 58
未払消費税等 207 12
リース債務 5 5
- ▶
その他
流動負債合計 3,853 2,149
固定負債
リース債務 12 6
株式給付引当金 106 152
72 73
長期インセンティブ引当金
固定負債合計 191 232
特別法上の準備金
※1 ※1
0 0
金融商品取引責任準備金
特別法上の準備金合計 0 0
負債合計 4,045 2,382
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,500 2,500
資本剰余金
資本準備金 27 27
19 19
その他資本剰余金
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資本剰余金合計 47 47
利益剰余金
利益準備金 597 597
その他利益剰余金
3,929 3,816
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 4,526 4,414
株主資本合計 7,073 6,961
純資産合計 7,073 6,961
負債純資産合計 11,119 9,344
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(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 4,392 4,389
投資顧問料収入 6,371 5,145
受入手数料 102 41
その他営業収益 7 9
営業収益計 10,873 9,586
営業費用
支払手数料 1,090 1,567
広告宣伝費 135 91
調査費 168 232
委託計算費 22 25
営業雑経費
通信費 19 22
印刷費 17 30
協会費 13 15
諸会費 1 28
3 3
その他
営業費用計 1,473 2,018
一般管理費
給料 1,699 1,556
役員報酬 87 98
給料・手当 716 827
賞与 895 630
株式給付引当金繰入額 106 46
長期インセンティブ引当金繰入額 72 1
旅費交通費 167 233
※ ※
事務委託費 454 650
業務委託費 397 471
不動産賃借料 188 186
租税公課 121 87
固定資産減価償却費 99 110
交際費 15 18
154 155
諸経費
一般管理費計 3,477 3,519
営業利益 5,922 4,048
営業外収益
受取利息 1 3
受取賃貸料 18 18
為替差益 - 74
1 2
雑収入
営業外収益計 21 99
営業外費用
為替差損 62 -
2 0
雑損失
営業外費用計 65 0
経常利益 5,878 4,147
特別利益
- 0
金融取引責任準備金戻入
特別利益計 - 0
特別損失
固定資産除却損 33 -
0 -
金融商品取引責任準備金繰入額
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特別損失計 33 -
税引前当期純利益 5,845 4,147
法人税、住民税及び事業税
2,149 1,140
△129 120
法人税等調整額
法人税等合計 2,019 1,260
当期純利益 3,825 2,887
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資
本合計
資本準 その他 資本剰 利益準 その他 利益剰
備金 資本剰 余金合 備金 利益 余金合
余金 計 剰余金 計
繰越利
益剰余
金
当期首残高 2,500 27 19 47 440 2,260 2,700 5,248
当期変動額
剰余金の配当 △2,000 △2,000 △2,000
配当に伴う利益準備金
157 △157
積立額
当期純利益 3,825 3,825 3,825
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - 157 1,668 1,825 1,825
当期末残高 2,500 27 19 47 597 3,929 4,526 7,073
純資産合計
当期首残高 5,248
当期変動額
剰余金の配当 △2,000
配当に伴う利益準備金
-
積立額
当期純利益 3,825
株主資本以外の項目
-
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,825
当期末残高 7,073
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当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資
本合計
資本準 その他 資本剰 利益準 その他 利益剰
備金 資本剰 余金合 備金 利益 余金合
余金 計 剰余金 計
繰越利
益剰余
金
当期首残高 2,500 27 19 47 597 3,929 4,526 7,073
当期変動額
剰余金の配当 △3,000 △3,000 △3,000
配当に伴う利益準備金
積立額
当期純利益 2,887 2,887 2,887
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)
△ 112 △ 112 △ 112
当期変動額合計 - - - - -
当期末残高 2,500 27 19 47 597 3,816 4,414 6,961
純資産合計
当期首残高 7,073
当期変動額
剰余金の配当 △3,000
配当に伴う利益準備金
-
積立額
当期純利益 2,887
株主資本以外の項目
-
の当期変動額(純額)
△ 112
当期変動額合計
当期末残高 6,961
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重要な会計方針
1. 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した有形固定資産については、定額法
を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下の通りであります。
建物 5年
工具、器具及び備品 4年~10年
② 無形固定資産 (リース資産を除く)
ソフトウエア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用して
おります。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。
2.引当金の計上基準
① 株式給付引当金
株式交付規程に基づく従業員へ当社親会社(スパークス・グループ株式会社)の株式の給付に備えるため、
当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
② 長期インセンティブ引当金
役員等に対して支給するインセンティブ報酬の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基
づき計上しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
① 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
ります。
② 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
③ 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計
基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的
な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASB
においてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は
2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益
認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と
整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れる
ことを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき
項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
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「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり
ます。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当事業年度
の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区
分に表示しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」327百万円は、「投資その
他の資産」の「繰延税金資産」327百万円に含めて表示しております。
(追加情報に関する注記)
(株式付与ESOP信託)
当社親会社(スパークス・グループ株式会社)は、グループ従業員(当社、当社親会社及び当社兄弟会社
3社(スパークス・グリーンエナジー&テクノロジー株式会社、スパークス・アセット・トラスト&マネジ
メント株式会社及びスパークス・AI&テクノロジーズ・インベストメント株式会社。)の従業員)に対
し、業績向上や株価上昇に対する意欲の高揚を促すことにより、中長期的な企業価値向上を図ることを目的
として、「株式付与ESOP信託」を導入しております。
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注記事項
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
㯿ᇿ祒╬핎ਰ湮限馑터溊ࡎਰ銉轛騰地彬핎湧憘 㯿ᇿ祒╬핎ਰ湮限馑터溊ࡎਰ銉轛騰地彬핎湧憘
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
金融商品取引責任準備金…金融商品取引法第46条 金融商品取引責任準備金…金融商品取引法第46条
の5 の5
※2.有形固定資産の減価償却累計額 ※2.有形固定資産の減価償却累計額
建 物 88百万円 建 物 144百万円
工具、器具及び備品 173百万円
工具、器具及び備品 124百万円
リース資産 15百万円
リース資産 10百万円
※3.関係会社に対する資産及び負債 ※3.関係会社に対する資産及び負債
未収投資顧問料 250百万円 未収投資顧問料 476百万円
その他未払金 1,700百万円 その他未払金 969百万円
(損益計算書関係)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※ 関係会社に対する取引の主なもの ※ 関係会社に対する取引の主なもの
事務委託費 286百万円 事務委託費 372百万円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 50,000 - - 50,000
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の 1株当たり
株式の種類 総額 配当額 基準日 効力発生日
(決議) (百万円) (円)
2017年6月28日
普通株式 2,000 40,000 2017年3月31日 2017年6月29日
定時株主総会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 1株当たり
株式の種類 総額 配当の原資 配当額 基準日 効力発生日
(決議) (百万円) (円)
2018年6月20日
普通株式 3,000 利益剰余金 60,000 2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 50,000 - - 50,000
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2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の 1株当たり
株式の種類 総額 配当額 基準日 効力発生日
(決議) (百万円) (円)
2018年6月20日
普通株式 3,000 60,000 2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 1株当たり
株式の種類 総額 配当の原資 配当額 基準日 効力発生日
(決議) (百万円) (円)
2019年6月20日
普通株式 2,500 利益剰余金 50,000 2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
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(リース取引関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
重要性がないため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
重要性がないため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については安全性の高い金融商品や預金等の他、ファンド組成等のためのシードマネー
等に限定し、資金調達については原則として親会社による株式引受によっております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収投資顧問料及び未収委託者報酬に係る信用リスクは、当社グループが管理あるいは運
用するファンド、一任運用財産自体がリスクの高い取引を限定的にしか行っていないポートフォリオ運用で
あることから、極めて限定的であると判断しております。
また、営業債権債務の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、当該営
業債権債務のネットポジションを毎月把握しており、さらに必要と判断した場合には、先物為替予約等を利
用してヘッジする予定にしております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することがあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金
8,360 8,360 -
(2) 預託金
200 200 -
(3) 未収委託者報酬
537 537 -
(4) 未収投資顧問料
1,126 1,126 -
(5) 未収収益
24 24 -
資産計 10,248 10,248 -
(1) 未払手数料
109 109 -
(2) その他未払金
2,820 2,820 -
負債計 2,929 2,929 -
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2)預託金、(3)未収委託者報酬、(4)未収投資顧問料及び(5)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 未払手数料、(2)その他未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注)2.金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 8,360 - - -
預託金 200 - - -
未収委託者報酬 537 - - -
未収投資顧問料 1,126 - - -
未収収益 24 - - -
合計 10,248 - - -
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当事業年度(2019年3月31日)
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金
6,365 6,365 -
(2) 預託金
200 200 -
(3) 未収委託者報酬
914 914 -
(4) 未収投資顧問料
1,136 1,136 -
(5) 未収収益
5 5 -
資産計 8,623 8,623 -
(1) 未払手数料
220 220 -
(2) その他未払金
1,826 1,826 -
負債計 2,046 2,046 -
( 注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
( 1) 現金・預金、(2)預託金、(3)未収委託者報酬、(4)未収投資顧問料及び(5)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
( 1) 未払手数料、(2)その他未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
( 注)2.金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10 年超
5年以内 10年以内
現金・預金 6,365 - - -
預託金 200 - - -
未収委託者報酬 914 - - -
未収投資顧問料 1,136 - - -
未収収益 5 - - -
合計 8,623 - - -
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(有価証券関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
重要性がないため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金 60百万円 27百万円
資産除去債務 13 21
未払事業税 84 13
未確定債務否認 213 165
株式給付引当金否認 32 46
長期インセンティブ引当金否認 22 22
減価償却超過額 17 27
金融商品取引責任準備金 0 0
繰延税金資産小計
443 325
評価性引当額 △116 △118
繰延税金資産合計
327 207
繰延税金資産の純額
327 207
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
法定実効税率
30.9% 法定実効税率と税効
(調整) 果会計適用後の法人税
同族会社の留保金課税 2.6 等の負担率との間の
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.1 差異が法定実効税率の
税額控除 △0.5 100分の5以下である
評価性引当金の増減 △0.5 ため注記を省略してお
その他 0.9 ります。
税効果会計適用後の法人税等の負担率
34.5
(持分法損益等)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
前事業年度末(2018年3月31日)
重要性がないため、記載を省略しております。
当事業年度末(2019年3月31日)
重要性がないため、記載を省略しております。
(賃貸等不動産関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 サービスごとの情報
投信投資顧問業及び関連サービスに関する外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
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(1) 営業収益
(単位:百万円)
日本 欧州 バミューダ アジア その他 合計
6,454 2,232 1,948 33 203 10,873
(注) 営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略
しております。
3 主要な顧客ごとの情報
(単位:百万円)
顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名
SPARX Overseas, Ltd. 1,948 投信投資顧問業
スパークス・新・国際優良日本株ファンド 1,245 投信投資顧問業
(注)ファンドの最終受益者は、販売会社や他のファンドを通じて投資されること等があるため、合理的に把握す
ることが困難であります。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 サービスごとの情報
投信投資顧問業及び関連サービスに関する外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 営業収益
( 単位: 百万円)
日本 欧州 バミューダ アジア その他 合計
6,612 2,120 393 14 445 9,586
( 注) 営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略
しております。
3 主要な顧客ごとの情報
( 単位: 百万円)
顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名
スパークス・新・国際優良日本株ファンド 1,761 投信投資顧問業
(注)ファンドの最終受益者は、販売会社や他のファンドを通じて投資されること等があるため、合理的に把握す
ることが困難であります。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
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当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
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[関連当事者情報]
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
資本金又
会社等 の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 事業の内容 取引の内容 科目
の名称 (被所有)割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
業務委託
(注1)
286 未払金 71
(注2)
運用報酬
等の受取 未収投資
スパーク
1,517 250
(注1)
顧問料
ス ・ グ 純粋持株 (被所有) グループ
東京都
親会社 8,582
(注2)
港区
ループ株 会社 直接100 管理会社
配当金の
式会社
2,000 - -
支払
連結納税
による個 1,624 未払金 1,624
別帰属額
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。
(注2)上記の表における期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等
取引金額 期末残高
会社等 資本金又 の所有 関連当事者
種類 所在地 事業の内容 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
の名称 は出資金 (被所有)割合 との関係
(注2) (注2)
(%)
スパーク 再生可能エ
ス・グリー ネルギーに
賃貸料の受取
東京都
ンエナ おける発電 本社事務所の
(注1)
25 百万円 なし 7 未収入金 2
ジー&テク 事業及びそ 賃貸
港区
(注2)
ノロジー株 のコンサル
式会社 ティング
業務委託報酬
の支払
業務の委託 53 未払金 39
(注1)
スパークス・
業務受託報酬
アセット・ト
東京都
の受取
業務の受託 3 未収入金 3
ラスト&マネ
100 百万円 資産運用業 なし
港区
ジメント株式
(注1)
会社
本社事務所の 賃貸料の受取
10 未収入金 2
賃貸 (注1)
同一の 海外籍ファン 運用報酬等の
未収投資
ドの運用・ 受取
親会社
1,929 116
顧問料
をもつ
管理業 (注1)
会社
SPARX
業務委託報酬
バ
1,562
の受取
ミュー 資産運用業 なし
Overseas 業務の委託 ▶ 未収入金 1
千米ドル
ダ諸島
(注1)
Ltd.
手数料の受取
販売会社 14 未収収益 3
(注1)
SPARX Asset
海外籍ファン 運用報酬等の
未収投資
Management
韓国 4,230 百万
ドの運用・ 受取
資産運用業 なし 20 0
Korea Co.,
ソウル 韓国ウォン
顧問料
管理業 (注1)
Ltd.
運用助言報酬
の支払
運用の委託 17 未払金 5
SPARX Asia
中国
(注1)
Investment
香港 3,100 千
資産運用業 なし
Advisors
特別 香港ドル
業務委託報酬
Limited
行政区
の支払
業務の委託 88 未払金 27
(注1)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注2)上記の表における期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。
2 親会社に関する注記
親会社情報
スパークス・グループ株式会社(株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場)
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
資本金又
会社等 の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 事業の内容 取引の内容 科目
の名称 (被所有)割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
業務委託
(注1)
372 未払金 112
(注2)
運用報酬
等の受取 未収投資
1,775 476
(注1)
スパーク 顧問料
(注2)
ス ・ グ 純粋持株 (被所有) グループ
東京都
親会社 8,585
港区
ループ株 会社 直接100 管理会社
配当金の
式会社 3,000 - -
支払
連結納税
による個 854 未払金 854
別帰属額
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。
(注2)上記の表における期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等
取引金額 期末残高
会社等 資本金又 の所有 関連当事者
種類 所在地 事業の内容 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
の名称 は出資金 (被所有)割合 との関係
(注2) (注2)
(%)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
賃貸料の受取
本社事務所の
スパーク 再生可能エ
(注1)
7 未収入金 2
賃貸
ス・グリー ネルギーに
(注2)
東京都
ンエナ おける発電
25 百万円 なし
ジー&テク 事業及びそ
港区
業務委託報酬
ノロジー株 のコンサル
の支払
業務の委託 未払金
式会社 ティング 1 1
(注1)
業務委託報酬
の支払
業務の委託 9 未払金 -
(注1)
スパークス・
業務受託報酬
アセット・ト
東京都
の受取
業務の受託 5 未収入金 0
ラスト&マネ
100 百万円 資産運用業 なし
港区
ジメント株式
(注1)
会社
本社事務所の 賃貸料の受取
10 未収入金 2
賃貸 (注1)
スパークス・
AI&テクノロ
東京都
本社事務所の 賃貸料の受取
ジーズ・イン
50 百万円 資産運用業 なし 0 未収入金 0
賃貸 (注1)
港区
ベストメント
株式会社
同一の
海外籍ファン 運用報酬等の
親会社
未収投資
ドの運用・ 受取
376 56
をもつ
顧問料
管理業 (注1)
会社
SPARX
業務委託報酬
バ
1,562
の受取
ミュー 資産運用業 なし
Overseas
業務の委託 ▶ 未収入金 1
千米ドル
ダ諸島
(注1)
Ltd.
手数料の受取
販売会社 13 未収収益 2
(注1)
海外籍ファン 運用報酬等の
未収投資
ドの運用・ 受取
1 0
SPARX Asset
顧問料
管理業 (注1)
Management
韓国 4,230 百万
資産運用業 なし
Korea Co.,
ソウル 韓国ウォン
業務委託報酬
Ltd.
の支払
業務の委託 未払金
1 1
(注1)
運用助言報酬
の支払
運用の委託 3 未払金 3
(注1)
SPARX Asia
中国
業務委託報酬
Investment
香港 3,100 千
の支払
資産運用業 なし 業務の委託 121 未払金 29
Advisors
特別 香港ドル
(注1)
Limited
行政区
海外籍ファン 運用報酬等の
未収投資
ドの運用・ 受取
0 0
顧問料
管理業 (注1)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。
(注2) 上記の表のうち、日本国内の会社については期末残高に消費税を含めており、取引金額に消費税等
を含めておりません。また、日本国外の会社については期末残高及び取引金額に消費税等を含めて
おりません。
2 親会社に関する注記
親会社情報
スパークス・グループ株式会社(株式会社東京証券取引所市場第一部に上場)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 141,479 円51銭 1株当たり純資産額 139,230 円10銭
1株当たり当期純利益金額 76,516 円03銭 1株当たり当期純利益金額 57,750 円58銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。 ん。
(注)1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度末 当事業年度末
項目
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円) 7,073 6,961
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) - -
普通株式に係る期末純資産額(百万円) 7,073 6,961
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
50,000 50,000
の数(株)
(注)2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
項目
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益(百万円) 3,825 2,887
普通株主に帰属しない金額(百万円) - -
普通株式に係る当期純利益(百万円) 3,825 2,887
普通株式の期中平均株式数(株) 50,000 50,000
(重要な後発事象)
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.中間財務諸表
(1) 中間貸借対照表
(単位:百万円)
当中間会計期間
(2019年9月30日)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 4,417
預託金 200
未収委託者報酬 1,147
未収投資顧問料 1,188
前払費用 111
未収入金 29
5
未収収益
流動資産合計 7,099
固定資産
※2
有形固定資産 291
無形固定資産 1
投資その他の資産
差入保証金 108
長期前払費用 3
157
繰延税金資産
投資その他の資産合計 269
固定資産合計 561
資産合計 7,661
(負債の部)
流動負債
未払手数料 236
その他未払金 808
未払法人税等 178
預り金 19
賞与引当金 324
※3
88
その他
流動負債合計 1,655
固定負債
株式給付引当金 184
長期インセンティブ引当金 90
3
その他
固定負債合計 278
特別法上の準備金
※1
金融商品取引責任準備金 0
特別法上の準備金合計 0
負債合計 1,934
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,500
資本剰余金
資本準備金 27
19
その他資本剰余金
資本剰余金合計 47
利益剰余金
利益準備金
597
その他利益剰余金
2,582
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 3,180
株主資本合計 5,727
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産合計 5,727
負債純資産合計 7,661
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 中間 損益計算書
(単位:百万円)
当中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
営業収益
委託者報酬 2,548
投資顧問料収入 2,475
受入手数料 12
3
その他営業収益
営業収益計 5,039
※1
営業費用及び一般管理費 3,109
営業利益 1,930
※2
営業外収益
18
※3
74
営業外費用
経常利益 1,873
税引前中間純利益 1,873
法人税、住民税及び事業税
557
50
法人税等調整額
中間純利益 1,266
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 中間株主資本等変動計算書
(単位:百万円)
株主資本 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資
本合計
資本準 その他 資本剰 利益準 その他 利益剰
備金 資本剰 余金合 備金 利益 余金合
余金 計 剰余金 計
繰越利
益剰余
金
当期首残高 2,500 27 19 47 597 3,816 4,414 6,961 6,961
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,500 △2,500 △2,500 △2,500
中間純利益 1,266 1,266 1,266 1,266
株主資本以外の項目
の当中間期変動額 - -
(純額)
当中間期変動額合計 - - - - - △1,233 △1,233 △1,233 △1,233
当中間期末残高 2,500 27 19 47 597 2,582 3,180 5,727 5,727
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[重要な会計方針]
1.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以
降に取得した有形固定資産については、定額法を採用し
ております。なお、主な耐用年数は、以下の通りであり
ます。
建物 5年
工具、器具及び備品 4年~10年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウェア(自社利用)については、社内における利
用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資
産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額
法を採用しております。
(1) 貸倒引当金
2. 引当金の計上基準
金銭債権の貸し倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給
見込額のうち当中間会計期間に負担すべき金額を計上し
ております。
(3) 株式給付引当金
株式交付規程に基づく従業員へ当社親会社(スパークス・
グループ株式会社)の株式の給付に備えるため、当中間会
計期間末における株式給付債務の見込額に基づき計上し
ております。
(4) 長期インセンティブ引当金
役員等に対して支給するインセンティブ報酬の支出に備
えるため、当中間会計期間末における支給見込額に基づ
き計上しております。
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場によ
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨
り円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
への換算基準
す。
4.その他中間財務諸表作成のための (1) 消費税等の会計処理
基本となる重要な事項
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度
連結納税制度を適用しております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[注記事項]
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間
(2019年9月30日)
㯿ᄰr祒╬핎ਰ湮限馑터溊ࡎਰ銉轛騰地彬핎湧憘
は、次のとおりであります。
金融商品取引責任準備金…金融商品取引法第46条
の5
㯿ሰgय़扖者验익⌰湮ꅑὓ瑽⾊࢘䴀 393百万
円
※3 消費税等の取り扱い
仮払消費税等と仮受消費税等は、相殺のうえ、
流動負債その他に表示しております。
(中間 損益計算書関係 )
当中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 61百万円
無形固定資産 0百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取賃貸料 10百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
為替差損 46百万円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数
当事業年度 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間
株式の種類 期首株式数 増加株式数 減少株式数 期末株式数
(株) (株) (株) (株)
普通株式 50,000 - - 50,000
合計 50,000 - - 50,000
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
( 1) 配当金支払額
配当金の 1株当たり
株式の種類 総額 配当の原資 配当額 基準日 効力発生日
(決議) (百万円) (円)
2019年6月20日
普通株式 2,500 利益剰余金 50,000 2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
( 2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要性がないため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
当中間会計期間(2019年9月30日)
1.金融商品の時価等に関する事項
2019 年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。
中間貸借対照表
計上額 時価(百万円) 差額(百万円)
(百万円)
(1)現金・預金 4,417 4,417 -
(2)預託金 200 200 -
(3)未収委託者報酬 1,147 1,147 -
(4)未収投資顧問料 1,188 1,188 -
資産計 6,953 6,953 -
(1)未払手数料 236 236 -
(2)その他未払金 808 808 -
負債計 1,044 1,044 -
(注)1. 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金、(2) 預託金 、(3)未収委託者報酬及び(4)未収投資顧問料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿 価額に
よっております。
負 債
(1)未払手数料及び(2)その他未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。
(有価証券関係)
当中間会計期間(2019年9月30日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
当中間会計期間(2019年9月30日)
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
当中間会計期間(2019年9月30日)
重要性がないため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[関連情報]
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.サービスごとの情報
投信投資顧問業及び関連サービスに関する外部顧客への営業収益が、中間損益計算書の営業収益の90%を超
えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
( 単位: 百万円)
日本 欧州 バミューダ その他 合計
3,942 791 56 250 5,039
(注)営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として国又は地域に分類しておりま
す。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載
を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
( 単位: 百万円)
顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名
スパークス・新・国際優良日本株ファンド(注1) 983 投信投資顧問業
未来創生2号投資事業有限責任組合(注1) 629 投信投資顧問業
(注1)ファンドの最終受益者は、販売会社や他のファンドを通じて投資されること等があるため、合理的に把握
することが困難であります。
(企業結合等関係)
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
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(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
(2019 年9月30日)
1株当たり純資産額 114,552 円58銭
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(百万円) 5,727
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) -
普通株式に係る中間期末純資産額(百万円) 5,727
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末
50,000
の普通株式の数(株)
1株あたり中間純利益金額及び算定上の基礎は以下のとおりであります。
当中間会計期間
( 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 25,322 円48銭
(算定上の基礎)
中間純利益(百万円) 1,266
普通株主に帰属しない金額(百万円) -
普通株式に係る中間純利益(百万円) 1,266
普通株式の期中平均株式数(株) 50,000
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
<訂正前>
①(略)
②販売会社
資本金の額
名称 事業の内容
(2019年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社荘内銀行 8,500 百万円
ます。
金融商品取引法に基づき、第一種
みずほ証券株式会社 125,167 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に基づき、第一種
東海東京証券株式会社 6,000 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に基づき、第一種
野村證券株式会社(※1) 10,000 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に基づき、第一種
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に基づき、第一種
浜銀TT証券株式会社 3,307 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に基づき、第一種
株式会社SBI証券 48,323 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に基づき、第一種
楽天証券株式会社 7,495 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に基づき、第一種
池田泉州TT証券株式会社 1,250 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に基づき、第一種
SMBC日興証券株式会社 10,000 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に基づき、第一種
めぶき証券株式会社 3,000 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に基づき、第一種
ごうぎん証券株式会社 3,000 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に基づき、第一種
ぐんぎん証券株式会社 3,000 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に基づき、第一種
水戸証券株式会社 12,272 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に基づき、第一種
フィデリティ証券株式会社 9,257 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に基づき、第一種
松井証券株式会社 11,945 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に基づき、第一種
岡三オンライン証券株式会社 2,500 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に基づき、第一種
auカブコム証券株式会社 7,196 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
(※1)野村證券株式会社は、受益権の募集・販売の取扱いは行っておりません。
<訂正後>
①(略)
②販売会社
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資本金の額
名称 事業の内容
(2019年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社荘内銀行 8,500 百万円
ます。
金融商品取引法に基づき、第一種
みずほ証券株式会社 125,167 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に基づき、第一種
東海東京証券株式会社 6,000 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に基づき、第一種
野村證券株式会社(※1) 10,000 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に基づき、第一種
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に基づき、第一種
浜銀TT証券株式会社 3,307 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に基づき、第一種
株式会社SBI証券 48,323 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に基づき、第一種
楽天証券株式会社 7,495 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に基づき、第一種
池田泉州TT証券株式会社 1,250 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に基づき、第一種
SMBC日興証券株式会社 10,000 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に基づき、第一種
めぶき証券株式会社 3,000 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に基づき、第一種
ごうぎん証券株式会社 3,000 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に基づき、第一種
ぐんぎん証券株式会社 3,000 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に基づき、第一種
水戸証券株式会社 12,272 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に基づき、第一種
フィデリティ証券株式会社 9,257 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に基づき、第一種
松井証券株式会社 11,945 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に基づき、第一種
岡三オンライン証券株式会社 2,500 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に基づき、第一種
auカブコム証券株式会社 7,196 百万円
金融商品取引業を営んでいます。
(※1)野村證券株式会社は、2020年2月25日付で受益権の募集・販売の取扱いを行う予定です。
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独立監査人の監査報告書
2019年6月20日
スパークス・アセット・マネジメント 株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 岩 部 俊 夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 市 川 克 也
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委
託会社等の経理状況」に掲げられているスパークス・アセット・マネジメント株式会社の2018
年4月1日から2019年3月31日までの第13期事業年度の財務諸表、すなわち、 貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行っ
た。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に 対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施 することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施 され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示 のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に ついて意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に 応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を 検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって 行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、スパークス・アセット・マネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状
態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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スパークス・アセット・マネジメント株式会社(E11161)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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独立監査人の中間監査報告書
2019年11月20日
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 岩部 俊夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 市川 克也
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委
託会社等の経理状況」に掲げられているスパークス・アセット・マネジメント株式会社の2019
年4月1日から2020年3月31日までの第14期事業年度の中間会計期間(2019年4月1
日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計
算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に 準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬に よる重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と 判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務 諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に 中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なう ような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ いて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。 中間監査の目的
は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、 中間財務諸表の作成と有用な
情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討するこ
とが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務 諸
表の作成基準に準拠して、スパークス・アセット・マネジメント株式会社の2019年9月30日
現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月
30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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