新都ホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出者 | 新都ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
新都ホールディングス株式会社(E02960)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年1月17日
【会社名】 新都ホールディングス株式会社
【英訳名】 SHINTO Holdings,Inc
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鄧 明輝
【本店の所在の場所】 東京都豊島区北大塚三丁目34番1号
【電話番号】 03-5980-7002
【事務連絡者氏名】 半田 紗弥
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区北大塚三丁目34番1号
【電話番号】 03-5980-7002
【事務連絡者氏名】 取締役 半田 紗弥
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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新都ホールディングス株式会社(E02960)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、令和2年1月16日に、東京地方裁判所から判決の言渡しを受けましたので、 金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、本報告書を提出するものでありま
す。
2【報告内容】
1.判決のあった裁判所及び年月日
東京地方裁判所 2020年1月16日
2.本訴訟を提起した者
(1)名称 :江蘇舜天国際集団軽紡進出口有限公司
(2)所在地 :中華人民共和国南京市軟件大道21号
(3)代表者の役職・氏名:葛 敬東
3.本訴訟の内容及び請求金額
当社は、東京地方裁判所において、平成29年9月28日(2017年9月28日)付で江蘇舜天国際集団軽紡進出口有限公
司より、当社に納入した衣料品の売掛債権を有しているとして、41万6901.82米ドル及びこれに対する遅延損害金の
支払いを請求する訴訟を提起されました。当社は、当該売掛債権の存在等の事実関係に関する当社の認識とは相違
があったため、争っておりましたが、令和2年1月16日(2020年1月16日)に、東京地方裁判所において、以下の
内容の判決を言渡されました。
(1)被告[当社]は、原告に対し、33万3693.81ドル及びこれに対する平成27年(2015年)7月1日から支払済まで
年6分の割合による金員を支払え
(2)訴訟費用は被告の負担とする。
(3)この判決は、仮に執行することができる。
当社はこの判決に不服であり、控訴の準備をしております。
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