GSグロース・マーケッツ・ファンド 株式Aコース(米ドル売り円買い)/株式Bコース(為替ヘッジなし) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | GSグロース・マーケッツ・ファンド 株式Aコース(米ドル売り円買い)/株式Bコース(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年1月17日
【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 桐谷 重毅
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】 法務部 山﨑 誠吾
【電話番号】 03-6437-6000
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 GSグロース・マーケッツ・ファンド 株式Aコース(米ドル売り円買
信託受益証券に係るファンドの名称】 い)
GSグロース・マーケッツ・ファンド 株式Bコース(為替ヘッジな
し)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 各コースにつき、7,000億円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
GSグロース・マーケッツ・ファンド 株式Aコース(米ドル売り円買い)
GSグロース・マーケッツ・ファンド 株式Bコース(為替ヘッジなし)
(以下、総称して「本ファンド」またはそれぞれを「各コース」といい、必要に応じて以下の通り読み替えま
す。)
正式名称 本書における表記
GSグロース・マーケッツ・ファンド 株式Aコース(米ドル売り円買い) Aコース
GSグロース・マーケッツ・ファンド 株式Bコース(為替ヘッジなし) Bコース
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
本ファンドは、投資信託委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(以下
「委託会社」または「当社」といいます。)を委託者とする投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律
第198号。その後の改正を含みます。以下「投資信託法」といいます。)に基づく追加型証券投資信託です。
本ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、
または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
本ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受
け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座
管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいま
す。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録される
ことにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除
き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はあり
ません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
*
各コースにつき、7,000億円 を上限とします。
* 受益権1口当たりの発行価格に発行口数を乗じて得た金額の合計額です。
(4)【発行(売出)価格】
*
取得申込日の翌営業日の基準価額 です。
(なお、上記金額に下記の申込手数料および申込手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」とい
います。)に相当する金額は含まれません。)
ただし、自動けいぞく投資契約(販売会社によっては名称が異なる場合があります。)に基づいて収益分配金
を再投資する場合の発行価格は、各計算期間終了日の基準価額とします。
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能で
す。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:
「GM株式A」「GM株式B」)。
* 本ファンドの「基準価額」とは、信託財産の純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保代用有価証券を除きます。)を法令お
よび一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)をその時の受益
権総口数で除した1万口当たりの金額をいいます。基準価額は、組入有価証券等の値動きにより日々変動します。
2/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)【申込手数料】
① 3.3%(税抜3%)を上限として販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を取得申込日の翌営業日の基準価額
に乗じて得た額が申込手数料となります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせいただくか、申込手数料を記載した書面等をご覧ください。申込手数料
は、お申込時にご負担いただきます。
② AコースおよびBコースの間においてスイッチング(乗換え)が可能です。詳しくは、販売会社までお問い合
わせください。
なお、スイッチングの際には、スイッチングにより換金(解約)されるコースに対し、換金時と同様に換金に
かかる税金が課されることにつきご留意ください。詳しくは、「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状
況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
③ 自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について申込手数料はかか
りません。
(6)【申込単位】
一般コース(分配金を受取るコース) :1万口以上1口単位、1万円以上1円単位
自動けいぞく投資コース(分配金が再投資されるコース):1万口以上1口単位、1万円以上1円単位
(注)ただし、販売会社によっては申込単位が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍をもって取得のお申込みに応
じます。
(7)【申込期間】
2020年1月18日から2020年7月17日まで
(注)なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
委託会社の指定する第一種金融商品取引業者(委託会社の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第
一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。)および登録金融機関(委託会社の指定する金融商品取引
法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)(以下「販売会社」と総称します。)におい
て申込みを取扱います。販売会社については下記の照会先までお問い合わせください。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
(9)【払込期日】
本ファンドの受益権の取得申込者は、取得申込日から起算して7営業日目までに本ファンドのお申込代金を販
売会社に支払います。なお、販売会社が別に定める所定の方法により上記の期日以前にお申込代金をお支払いい
ただく場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の
指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
原則として、上記(8)記載の申込取扱場所に記載する販売会社において払込を取扱います。
(11)【振替機関に関する事項】
本ファンドの振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① お申込代金の利息
お申込代金には利息を付けません。
② 本邦以外の地域での発行
該当事項はありません。
③ 振替受益権について
3/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
本ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関
の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
本ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替
機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還
等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、
受益証券は発行されません。
4/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
本ファンドは、主として、新興国の中で成長が期待される国々(以下「グロース・マーケッツ」といいま
す。)の企業またはグロース・マーケッツ関連企業の発行する株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象と
する投資信託証券への投資を通じて、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
■商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国 内 株 式 インデックス型
MMF
追加型 海 外 債 券 特殊型
MRF
内 外 不動産投信
ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)本ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
追加型・・・一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
海外・・・投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
株式・・・投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
■属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス 特殊型
株式 年1回 グローバル ファミリー ブル・ベア型
あり( ) 日経225
一般 年2回 日本 ファンド 条件付運用型
※
TOPIX
なし
大型株 年4回 北米 ファンド・ ロング・ショート型
その他
中小型株 年6回 欧州 オブ・ファ 絶対収益追求型
( )
債券 アジア ンズ その他
(隔月)
一般 オセアニア
年12回 ( )
公債 中南米
(毎月)
社債 アフリカ
日々
その他債券 中近東
その他
クレジット属性
(中東)
( )
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(株式))
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)本ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対
するヘッジの有無を記載しています。
※ Aコースでは、米ドル売り円買いの為替予約取引を行うことにより、米ドルと投資対象国通貨間の為替変動リスクが生じます。
そのため「為替ヘッジなし」と分類しています。
その他資産(投資信託証券(株式))・・・目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて実質的に株式を投
資収益の主たる源泉とする旨の記載があるものをいいます。
年2回・・・目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
5/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エマージング・・・目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファンド・オブ・ファンズ・・・目論見書または投資信託約款において、投資信託証券などを投資対象として投資するものをいいま
す。
為替ヘッジなし・・・目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものをいいます。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。商品分類および属性区分の内容につきましては、一般
社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
委託会社は、受託銀行(後記「(3)ファンドの仕組み 2.ファンドの関係法人 ① 委託会社および本ファ
ンドの関係法人の名称および関係業務 b.受託会社」に定義します。以下同じ。)と合意のうえ、各コース金
5,000億円を限度として信託金を追加することができます。なお、委託会社は、受託銀行と合意のうえ、上記の
限度額を変更することができるものとします。
<ファンドのポイント>
*1
1.主に新興国の中で成長が期待される国々(以下「グロース・マーケッツ 」といいます。)の企業または
*2
グロース・マーケッツ関連企業 の発行する株式(預託証書を含みます。)に投資を行います。
*1「グロース・マーケッツ」の定義については後記をご覧ください。「グロース・マーケッツ」は、ブラジル、ロシア、イン
ド、中国、メキシコ、インドネシア、韓国、トルコの8ヵ国から構成されています(2020年1月現在)。
*2 グロース・マーケッツ関連企業とは、グロース・マーケッツ以外の国に法人登記しているものの、グロース・マーケッツに
おいて大部分の企業活動を行っており、運用担当者が実質的にグロース・マーケッツ企業とみなすものをいいます。
*3
2.Aコースは米ドル売り円買いの為替予約取引 を行うことで、米ドルに対するグロース・マーケッツ現地
*4 *5
通貨 の上昇機会を追求 します。Bコースは為替ヘッジを行いません。
*3 為替予約取引には、米ドルと円の短期金利差が目安となるコスト(プレミアムになる場合もあります。)がかかります。
*4 中国株では主に香港ドル建て株式に投資を行います(2020年1月現在)。また預託証書を通じて投資する場合は、米ドルや
ユーロ建てになります。
*5 米ドルが円に対して上昇した場合には、AコースのパフォーマンスはBコースに劣後することが予想されます。
「Aコース」「Bコース」間でスイッチングが可能です。
市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
本ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
委託会社が属するゴールドマン・サックスの資産運用グループ全体を「ゴールドマン・サックス・アセット・マ
ネジメント」といいます。
6/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グロース・マーケッツとは
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは、2011年、世界経済の枠組みを再定義し、それまでの「新興国」か
ら区別した新しい枠組み「グロース・マーケッツ」を誕生させました。「グロース・マーケッツ」は、BRICsの4ヵ
*
国とN-11 (ネクスト11)の中から選定した4ヵ国から構成され、「先進国以外で世界のGDPの1%以上の経済規模
を有する国」を選定基準としています。
*N-11とは、ゴールドマン・サックス・グループが2005年に提唱した、BRICsに続く世界経済のけん引役として期待される11ヵ国(メキ
シコ、インドネシア、韓国、トルコ、バングラデシュ、エジプト、イラン、ナイジェリア、パキスタン、フィリピン、ベトナム)のことをい
います。
※グロース・マーケッツ構成国は、将来追加、変更される場合があります。
選定基準 ●先進国以外で世界のGDPの1%以上の経済規模を有する国
●グロース・マーケッツ構成8ヵ国(2020年1月現在)
構成国
グロース・マーケッツ構成国は、将来追加、変更される場合があります。
●世界経済をけん引すると期待される国。
●成長に有利な人口構成を有し、生産性向上の可能性が高く、世界平均よりも速いペースで
の成長が見込める。
主な特徴 ●十分な規模、流動性のある市場を有し、投資家や企業が経済活動を行うのに必要な環境が
整っている。
上記はグロース・マーケッツについての主な特徴をまとめたものであり、必ずしもすべての場合に当てはまる
とは限りません。
グロース・マーケッツは、新しい世界経済の枠組みとして、今後の世界経済をけん引していくことが期待されます。
出所:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
上記の市況や見通し等は、一時点における当社グループの見解であり、将来の動向や結果を示唆または保証するものではありません。また、将
来予告なしに変更する場合もあります。
グロース・マーケッツの株式への投資は、社会・経済・政治の不安定要素を多く含むため、価格変動・為替変動が
大きく、投資資産が大幅に減少するリスクを伴います。詳しくは後記「3 投資リスク」をご覧ください。
7/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グロース・マーケッツ株式の値動き
*
価格変動リスクは高いものの、長期的にみると、グロース・マーケッツ株式は先進国やエマージング 市場全般を上回る
リターンをあげてきました。
期間:2000年12月末~2019年10月末
出所:MSCIのデータを基にゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント作成
グロース・マーケッツ株式:MSCI各国インデックスのデータを基にゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント作成(各国均等配分)、
エマージング株式:MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス、先進国株式:MSCIワールド・インデックス
*ここでいう「エマージング」とは、グロース・マーケッツと新興国を含みます。
上記は過去のデータであり、将来の結果を示唆または保証するものではありません。上記はインデックスのデータであり、本ファンドの実績で
はありません。信託報酬等の諸費用や、流動性等の市場要因は考慮されておりませんのでご留意ください。 本ファンドの実績は、後記「5 運用
状況 (参考)運用実績」をご覧ください。
国別配分
本ファンドの国別配分については、グロース・マーケッツ構成各国の成長を幅広く享受するため、8ヵ国の均等割合を中
心とした構成比で配分します。1ヵ国当たり構成比率は、市場動向や資金動向、市場/個別企業の見通し等により均等割
合から乖離することがあります。
グロース・マーケッツ構成国は、将来追加、変更されることがあります。グロース・マーケッツ構成国において、取引の停止やその他やむを得
ない事態が発生した場合等には、当該国に投資しないことがあります。
グロース・マーケッツの株式への投資は、社会・経済・政治の不安定要素を多く含むため、価格変動・為替変動が
大きく、投資資産が大幅に減少するリスクを伴います。詳しくは後記「3 投資リスク」をご覧ください。
8/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「Aコース」と「Bコース」の為替変動リスクの違い
*1
「Aコース」では、米ドル売り円買いの為替予約取引 を行うことにより、実質的に米ドルからグロース・マーケッツ
の株式へ投資した場合と同様の投資効果をねらいます。これにより、Aコースでは、米ドルとグロース・マーケッツ通貨
間の為替変動リスクを伴います。
*1 為替予約取引において、円の短期金利が米ドルの短期金利より低い場合、その金利差がコスト(損失)の目安となります。逆の場合には、
その金利差がプレミアム(収益)の目安となります。
「Bコース」では、外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。そのため、Bコースでは、円とグロー
ス・マーケッツ通貨間の為替変動リスクを伴います。
米ドルに対して円が下落した場合には、AコースのパフォーマンスはBコースに劣後し、円に対して米ドルが下落した場
合には、BコースのパフォーマンスはAコースに劣後することが予想されます。
*2 資産の一部について、米ドル建て資産に投資を行います。また、本ファンドにおいて投資する中国株式は、主に香港ドル建てで取引される
株式が中心になります(2020年1月現在)。
上記は為替変動による損益の仕組みを例示をもって理解していただくための概念図です。
ファンドの運用
本ファンドの実質的な運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのエマージング市場株式チーム(ファ
ンダメンタル株式運用グループ)が主として担当します。エマージング市場株式チームは、世界各国に配置されたアナリ
ストがリサーチを実施し、定期的なミーティングを通じて情報の共有化を図るリサーチ体制をとっています。以下のプロ
セスに従って、グローバルの調査体制を活用したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行います。
本運用プロセスがその目的を達成できる保証はありません。また本運用プロセスは変更される場合があります。
グロース・マーケッツの株式への投資は、社会・経済・政治の不安定要素を多く含むため、価格変動・為替変動が
大きく、投資資産が大幅に減少するリスクを伴います。詳しくは後記「3 投資リスク」をご覧ください。
9/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【ファンドの沿革】
2012年5月23日:本ファンドの信託設定日であり、同日より運用を開始しました。
2016年3月11日:GSグロース・マーケッツ・ファンド 債券Aコース(米ドル売り円買い)およびGSグロー
ス・マーケッツ・ファンド 債券Bコース(為替ヘッジなし)の募集を終了しました。
2016年4月8日:GSグロース・マーケッツ・ファンド 債券Aコース(米ドル売り円買い)およびGSグロー
ス・マーケッツ・ファンド 債券Bコース(為替ヘッジなし)を償還しました。
(3)【ファンドの仕組み】
1.ファンドの仕組み
本ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。運用にあたってはゴールドマン・サックス・
アセット・マネジメントが運用する投資信託証券のうち、本ファンドの運用戦略を行うために必要と認められる
下記の投資信託証券を主要投資対象とします。
各投資信託証券(以下、総称して「組入れ投資信託証券」または「指定投資信託証券」ということがあります。)への投資比率は、資
金動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して決定するものとします。原則として「グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・
トラストN」の組入比率を高位に保つものの、各投資信託証券への投資比率には制限を設けません。
上記の組入れ投資信託証券で組入れる現地通貨建て資産については、原則として各通貨の対米ドルでのヘッジは行いません。
上記は本書提出日現在の組入れ投資信託証券です。投資対象となる投資信託証券は見直されることがあります。この際、上記の投資信
託証券が除外されたり、新たな投資信託証券が追加される場合もあります。
*1 損益はすべて投資家である受益者に帰属します。
*2「Aコース」「Bコース」間でスイッチングが可能です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
2.ファンドの関係法人
① 委託会社および本ファンドの関係法人の名称および関係業務
a.委託会社(ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社)
本ファンドの委託者として、ファンドに集まったお金(信託財産といいます。)の運用指図等を行いま
す。本ファンドの運営の仕組みは下記の「ファンド関係法人」の図に示すとおりです。
なお、委託会社は、信託財産の計算その他本ファンドの事務管理に関する業務を第三者に委託することが
あります。
b.受託会社(三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「受託銀行」といいます。))
本ファンドの受託者として、委託会社との間の信託契約に基づき、信託財産の保管および管理業務、基準
価額の計算等を行います。
なお、上記業務の一部につき再信託先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがで
きます。
c.販売会社
本ファンドの販売会社として、委託会社との間の証券投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契
約書(以下「募集・販売契約」といいます。)に基づき、ファンドの募集・販売の取扱い、収益分配金の再
投資、収益分配金、償還金および換金代金の支払い等を行います。
10/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンド関係法人
<ご参考>ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(GSAM)とは
ゴールドマン・サックスは、1869年(明治2年)創立の世界有数の金融グループのひとつであり、世界の
主要都市に拠点を有し、世界中の政府機関・企業・金融機関等に対して、投資銀行業務・証券売買業務・為
替商品取引・資産運用業務など、多岐にわたる金融サービスを提供しています。
ゴールドマン・サックスの資産運用グループであるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
(GSAM)は、1988年の設立以来、世界各国の投資家に資産運用サービスを提供しており、2019年6月末
*
現在、グループ全体で1兆4,493億米ドル(約156兆円 )の資産を運用しています。
*米ドルの円貨換算は便宜上、2019年6月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=107.79円)
により、計算しております。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社は、ゴールドマン・サックス・アセット・マ
ネジメントの東京拠点です。
② 委託会社等の概況
a.資本金
委託会社の資本金の額は金4億9,000万円です(本書提出日現在)。
b.沿革
1996年2月6日 会社設立
2002年4月1日 ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッドの営業の
全部を譲受け、商号をゴールドマン・サックス投信株式会社からゴールドマン・サック
ス・アセット・マネジメント株式会社に変更
c.大株主の状況
(本書提出日現在)
所有株式数 所有比率
氏名または名称 住所
(株) (%)
ゴールドマン・サックス・アセット・ アメリカ合衆国ニューヨーク州
マネジメント・インターナショナル・ ニューヨーク市ウェスト・ストリート 6,400 100
ホールディングス・エルエルシー 200番地
11/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【投資方針】
(1)【投資方針】
a.基本方針
本ファンドは、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
b.本ファンドの運用方針
・ 主として、新興国の中で成長が期待される国々(以下「グロース・マーケッツ」といいます。)の企業また
はグロース・マーケッツ関連企業の発行する株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とする投資信託
証券に投資します。
・ <Aコース> 外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引等を行います。
<Bコース> 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
・ 投資信託証券への投資は、高位に維持することを基本とします。
・ 投資信託証券への投資にあたっては、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)
に投資を行うことを基本とします。なお、指定投資信託証券は見直されることがあります。この際、指定投
資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たな投資信託証券が指定投資信託証
券として指定されたりする場合もあります。
・ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針にしたがった運用ができない場合があります。
指定投資信託証券の詳細については、(2)投資対象 (e) 投資対象とする投資信託証券(指定投資信託証
券)に記載の「投資対象とする投資信託証券の概要(1)~(2)」をご覧ください。
(2)【投資対象】
(a)投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
(b)投資対象有価証券(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として指定投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規
定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10
第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法
第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債および一般振
替機関の監督に関する命令第38条第2項に規定する短期外債をいいます。)
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限り
ます。)
(c)有価証券以外の投資対象(信託約款第17条第2項および第3項)
委託会社は、信託金を、上記(b)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図すること
ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
上記(b)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用
上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記1.ないし4.に掲げる金融商品により運用することの
指図ができます。
12/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(d)その他の取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図す
ることができます。
なお、委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、信託財産における特定の資産
につき、為替予約取引、資金の借入れその他の取引により信託財産の負担する債務を担保するため、日本法また
は外国法に基づく担保権の設定(現金を預託して相殺権を与えることを含みます。)の指図をすることができ、
また、これに伴い適用法上当該担保権の効力を発生させ、または対抗要件を具備するために必要となる契約の締
結、登記、登録、引渡しその他一切の行為を行うことの指図をすることができます。
担保権の設定に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。
(e)投資対象とする投資信託証券(指定投資信託証券)
1.ケイマン籍外国投資信託 ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-グロース・
マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN
2.アイルランド籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サック
スUS$リキッド・リザーブズ・ファンド
※ 指定投資信託証券の詳細については、以下「投資対象とする投資信託証券の概要(1)~(2)」をご覧くだ
さい。
上記は本書提出日現在の指定投資信託証券です。なお、指定投資信託証券は見直されることがあります。この
際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たな投資信託証券が指定投資
信託証券として指定される場合もあります。
13/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資対象とする投資信託証券の概要(1)
ファンド名 ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト
-グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN
ファンド形態 ケイマン籍外国投資信託(米ドル建て)
投資目的 主に新興国の中で成長が期待される国々(以下「グロース・マーケッツ」といいま
す。)の企業またはグロース・マーケッツ関連企業の発行する株式(預託証書を含
みます。)に投資することにより、長期的なトータル・リターンを獲得することを
目的とします。
主な投資対象 主にグロース・マーケッツの企業またはグロース・マーケッツ関連企業の発行する
株式(預託証書を含みます。)に投資します。
主な投資制限 ① 他ファンドへの投資は、純資産総額の5%(上場投資信託証券を除きます。)
以下とします。
② 空売りされている証券の時価総額はファンドの純資産総額を超えないものとし
ます。
③ 純資産総額の10%を超える借入は行わないものとします。
④ 流動性に欠ける資産への投資は、純資産総額の15%以内とします。
⑤ 通常の状況において、日本において有価証券に属する証券に純資産総額の50%
以上を投資します。
運用報酬等 運用報酬: なし
申込手数料: なし
解約手数料: なし
信託財産留保額:なし
その他の費用: 受託報酬、管理事務代行報酬、保管報酬、登録・名義書換事務代
行報酬、受益者サービス報酬がファンドから支払われるほか、
ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律
顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)が、ファンドより実費
にて支払われます。また、その他、株式等の売買委託手数料等取
引に要する費用、信託財産に関する租税等もファンドの負担とな
ります。
投資顧問会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー
副投資顧問会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティー
イー・リミテッド
※副投資顧問会社は、今後、追加・変更される場合があります。
(注)上記投資信託証券については、日々の流出入額が純資産総額の一定割合を超える場合、純資産価格の調整
が行われます。これは、資金の流出入から受ける取引コスト等が当該投資信託証券に与えるインパクトを
軽減することを意図していますが、算出日における資金の流出入の動向が、純資産価格に影響を与えるこ
とになります。
※上記は本書提出日現在の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。
14/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資対象とする投資信託証券の概要(2)
ファンド名 ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー
-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド
ファンド形態 アイルランド籍外国投資証券(米ドル建て)
投資目的 元本と流動性を確保しつつ、最大限の収益を得ることを目標として運用を行いま
す。
運用の基本方針等 ① 主に米ドル建ての短期の市場性を有する金融市場証券に分散投資することによ
り、元本と流動性を確保しつつ最大限の収益を追求します。
② 高格付証券として適格であり、また格付けのない場合には高格付証券と同等の
信用度を有すると投資顧問会社がみなす広範な証券に投資します。
③ 原則として購入時において満期まで397日以下の証券、証書および債務に投資
し、60日以下の加重平均満期と、120日以下の加重平均残存年限を維持しま
す。
主な投資対象 米ドル建ての短期の市場性を有する金融市場証券
主な投資制限 ① 通常の状況において、日本において有価証券に属する証券に純資産総額の50%
以上を投資します。
② 他の投資信託証券への投資は行いません。
運用報酬等 運用報酬 :なし
申込手数料 :なし
解約手数料 :なし(一定の条件下を除く)
信託財産留保額 :なし
管理報酬/ :管理事務代行、保管、登録・名義書換事務代行、受益者サービ
その他費用等 ス等に係る報酬がファンドから支払われるほか、ファンドにか
かる事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問への報
酬、名義書換事務代行費用、印刷費用等)が、ファンドより実
費にて支払われます。また、その他、株式等の売買委託手数料
等取引に要する費用、信託財産に関する租税等もファンドの負
担となります。
管理会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミ
テッド
投資顧問会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル
副投資顧問会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー
※上記は本書提出日現在の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。
15/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用体制】
a.組織
本ファンドの実質的な運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのエマージング市場株式
チーム(ファンダメンタル株式運用グループ)が主として担当します。エマージング市場株式チームは、世界各
国に配置されたアナリストがリサーチを実施し、定期的なミーティングを通じて情報の共有化を図るリサーチ体
制をとっています。また、運用チームとは独立したマーケット・リスク管理専任部門がファンドのリスク管理を
行います。
(注1)リスク管理とは、ポートフォリオのリスクを監視し、一定水準に管理することをめざしたものであり、必ずしもリスクの低減
を目的とするものではありません。
(注2)上記運用体制およびリスク管理体制は、将来変更される場合があります。
b.運用体制に関する社内規則等
ファンドの運用に関する社内規則として、ポートフォリオ・マネジャーが遵守すべき服務規程のほか、有価証
券などの売買執行基準およびその遵守手続などに関して取扱い基準を設けることにより、法令遵守の徹底を図る
とともに、利益相反となる取引、インサイダー取引等を防止し、かつ売買執行においては最良執行に努めていま
す(運用の全部または一部を海外に外部委託する場合は、現地の法令および諸規則にもあわせて従うこととなり
ます。)。
c.内部管理体制
委託会社は、リスク検討委員会を設置しています。リスク検討委員会は、法務部、コンプライアンス部を含む
各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項等(ファンドの運営に大き
な影響を与えると判断された流動性に関する事項を含みます。)に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定
等を月次で行います。
(4)【分配方針】
年2回決算を行い、毎計算期末(毎年4月17日および10月17日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に原則
として以下の方針に基づき収益分配を行います。ただし、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証す
るものではありません。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買損益(評価損益を含みます。)等の範囲内
とします。
② 分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、基準価額水準、市場動向等によっ
ては、分配を行わないこともあります。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配を行うこと
があります。
③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については特に制限を設けず、元本部分と同様に運用の基本方
針に基づき運用を行います。
※ 一般コースの場合、収益分配金は、原則として計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社を通じ
て支払いを開始します。
㬰픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰湘㑔࠰œ칶쩒ڑ䶑터漰źຑ터鉝ᔰ䐰彟豱Ⅲ䭥灥餰村梘䶁핶萰歑赢閌윰唰谰
す。自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の発行価格は、各計算期間終了
日の基準価額とします。
※ 自動けいぞく投資コースの場合で、収益分配金の受取りをご希望の方は、販売会社によっては再投資を中止
することを申し出ることができます。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
<収益分配金に関わる留意点>
16/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて
支払われる場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファン
ドの収益率を示唆するものではありません。
計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日
の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、投資家のファンドの購入
価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありま
す。
※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を
含む売買益③分配準備積立金(当該計算期間よりも前に累積した配当等収益および売買益)④収益調整金(信託の追加設定の際、追
加設定をした価額から元本を差引いた差額分)です。
上記のとおり、分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合がありますので、元本の保全性を追求される投資家の
場合には、市場の変動等に伴う組入資産の価値の減少だけでなく、収益分配金の支払いによる元本の払戻しにより、本ファンドの
基準価額が減価することに十分ご留意ください。
17/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)【投資制限】
本ファンドは、以下の投資制限に従います。
(a)信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2.株式(指定投資信託証券を除きます。)への直接投資は行いません。
3.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
4.指定投資信託証券および短期金融商品等以外の有価証券への直接投資は行いません。
5.有価証券先物取引等の派生商品取引の指図ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れの指図は行いま
せん。
6.デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託会社が定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7.組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる
場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
8.一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
それぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法
人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
(b)信託約款上のその他の投資制限
1.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款第21条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
2.外国為替予約の運用指図(信託約款第22条)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を
指図することができます。
3.資金の借入れ(信託約款第29条)
委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約
金の支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市
場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を
受けることを指図することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとし
ます。
一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で
保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有す
る有価証券等の解約代金入金日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有
価証券等の償還金の入金日までが5営業日以内である場合のその期間とし、資金借入額は当該有価証券等
の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日まで
とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(c)その他の法令上の投資制限
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その
他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した
額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資
口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を
行い、又は継続することを内容とした運用を行うことを受託銀行に指示することはできません(金融商品取引
業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)。
18/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【投資リスク】
(1)投資リスク
本ファンドへの投資には、一定のリスクを伴います。本ファンドの購入申込者は、以下に掲げる本ファンドに関
するリスクおよび留意点を十分にご検討いただく必要があります。なお、以下に記載するリスクおよび留意点は、
本ファンドに関わるすべてのリスクおよび留意点を完全に網羅しないことにつき、ご留意ください。
(a)元本変動リスク
投資信託は預貯金と異なります。本ファンド(文脈により、組入れる投資信託証券を含む場合、あるいはこれ
らのみを指す場合があります。)は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額が変動します。また
為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元金は保証されているもの
ではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。信託財産に生じた損益は
すべてご投資家の皆さまに帰属します。主なリスクとして以下のものがあげられます。
1.グロース・マーケッツへの投資に伴うリスク
グロース・マーケッツへの投資には、先進国の市場への投資と比較して、カントリー・リスクの中でも特に
次のような留意点があります。すなわち、財産の収用・国有化等のリスクや社会・政治・経済の不安定要素が
より大きいこと、市場規模が小さく取引高が少ないことから流動性が低く、流動性の高い場合に比べ、市況に
よっては大幅な安値での売却を余儀なくされる可能性があること、為替レートやその他現地通貨の交換に要す
るコストの変動が激しいこと、取引の決済制度上の問題、海外との資金決済上の問題等が挙げられます。その
他にも、会計基準の違いから現地の企業に関する十分な情報が得られない、あるいは、一般に金融商品市場に
おける規制がより緩やかである、といった問題もあります。
グロース・マーケッツへの投資にあたっては、長期での投資が可能な余裕資金の範囲で投資を行うことが肝
要です。
2.株式の価格変動リスク・信用リスク
本ファンドは、外国株式を投資対象とする投資信託証券を組入れますので、本ファンドへの投資には、株式
投資にかかる価格変動等のさまざまなリスクが伴うことになります。本ファンドの基準価額は、株式等の組入
有価証券の値動きにより大きく変動することがあり、元金が保証されているものではありません。特に株式の
下降局面では本ファンドの基準価額は大きく下落する可能性が高いと考えられます。
一般に株価は、個々の企業の活動や一般的な市場・経済の状況に応じて変動します。したがって、本ファン
ドに組入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落していく可能性があります。現時点において価格が
上昇傾向であっても、その傾向が今後も継続する保証はありません。また、発行企業が経営不安、倒産等に
陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。
3.為替変動リスク
Aコースは、実質外貨建資産の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取
引を行いますが、投資信託証券を通じて保有する実質投資対象はグロース・マーケッツの現地通貨建ての証券
であるため、結果としてグロース・マーケッツ通貨と米ドルとの間の為替変動の影響を受けます。なお、グ
ロース・マーケッツ通貨に対する円高と、米ドルに対する円安が同時に進行する等、グロース・マーケッツ通
貨と米ドルとの連動性や投資環境等が大きく変化した場合には、米ドルと円との間の為替取引効果が得られな
い場合があるほか、双方の為替変動の影響による二重の損失が発生する場合があります。なお、為替取引を行
うにあたり取引コストがかかります(取引コストは、為替取引を行う通貨の金利と円の金利の差が目安とな
り、円の金利の方が低い場合この金利差分収益が低下します。)。
Bコースは、実質外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動リスクが伴いま
す。
グロース・マーケッツ通貨の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的
に高い為替変動リスクがあります。為替レートは一般に、外国為替市場の需給、世界各国への投資メリットの
差異、金利の変動その他のさまざまな国際的要因により決定されます。また、為替レートは、各国政府・中央
銀行による介入、通貨管理その他の政策によっても変動する可能性があります。
4.流動性リスク
市場規模や取引量が少ない場合、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できず、不測
の損失を被るリスクがあります。このような場合、本ファンドの基準価額が大きく下落する可能性や換金に対
応するための十分な資金を準備できないことにより換金のお申込みを制限することがあります。
19/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.取引先に関するリスク
有価証券の貸付、為替取引、先物取引、余資運用等において、相手先の決済不履行リスクや信用リスクが伴
います。
6.デリバティブ取引に関するリスク
本ファンドは、投資対象とする投資信託証券において一定のデリバティブに投資することがあります。デリ
バティブの運用には、他の運用手法に比べてより大きく価格が変動する可能性、流動性を欠く可能性、証拠金
を積むことによるリスク等さまざまなリスクが伴います。これらの運用手法は、投資収益を上げる目的で積極
的に用いますが、実際の価格変動が委託会社および投資対象とする投資信託証券の投資顧問会社の見通しと異
なった場合には、本ファンドが大きな損失を被るリスクを伴います。
7.市場の閉鎖等に伴うリスク
金融商品市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済
事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより本ファンドの運用が
影響を被り、基準価額の下落につながることがあります。
(b) 基準価額に関わる留意点
ファンド・オブ・ファンズの基準価額は、主として組入れる投資信託証券の純資産価格および外貨建投資信託
に投資する場合は為替レートの影響を反映します。したがって、ファンド・オブ・ファンズの基準価額は必ずし
も投資対象市場の動向のみを直接に反映するものではなく、組入れ投資信託証券における運用の結果を反映しま
す。また、ファンド・オブ・ファンズの基準価額は、組入れ投資信託証券が採用する組入資産の評価時点の市場
価格を間接的に反映するため、基準価額が計算される時点での直近の投資対象市場の動向とは、異なる動きをす
ることがあります。
(c)解約申込みに伴う基準価額の下落に関わる留意点
短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入有価証券を市場実勢より大
幅に安い価格で売却せざるを得ないこと、また、先物取引、デリバティブ取引等のポジションを解消する際にも
不利な価格で解消せざるを得ない場合があります。この場合、基準価額が下落する要因となります。また、解約
資金を手当てするため、資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
(d)資産規模に関わる留意点
本ファンドの資産規模によっては、本書で説明するような投資が効率的にできない場合があります。その場合
には、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。
(e)繰上償還に関わる留意点
委託会社は、各コースそれぞれについて、受益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合等には、受託銀
行と合意のうえ、必要な手続を経て、各信託を終了させることができます。また、信託契約を解約することが受
益者のために有利であると認めるとき、または正当な理由があるときは、受託銀行と合意のうえ、必要な手続を
経て、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。また、本ファンドが主要投資対象とする投資信託
証券が存続しないこととなる場合には、受託銀行と合意のうえ、必要な手続を経て、繰上償還されます。繰上償
還された場合には、申込手数料は返還されません。
(f)外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に関わる留意点
2014年6月30日より後に行われる米国源泉の利子または配当(および同様の支払い)の本ファンドに対する支
払いおよび2016年12月31日より後に行われる米国源泉の利子もしくは配当を生じうる財産の売却その他の処分に
よる総受取額の本ファンドに対する一定の支払いは、30%の源泉徴収税の対象となります。ただし、本ファンド
が米国内国歳入庁(以下「IRS」といいます。)との間で源泉徴収契約を締結すること、本ファンドが一定の受
益者から一定の情報を取得すること、本ファンドがかかる情報のうち一定の情報をIRSに開示すること等の要件
が満たされる場合には、源泉徴収税の対象とはなりません。本ファンドがかかる源泉徴収税の対象とならない保
証はありません。受益者は、この源泉徴収税について考えられる影響についてご自身の税務顧問にご相談くださ
い。
<外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)について>
外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)(以下「FATCA」といいま
す。)として知られる米国の源泉徴収規定により、外国金融機関またはその他の外国事業体に対する(i)
2014年6月30日より後に行われる、定額または確定可能額の米国源泉の所得の1年に一度または定期的な一定
の支払い、(ii)2016年12月31日より後に行われる、米国源泉の利子または配当を生じうる財産の売却その他
の処分による総受取額に帰せられる一定の支払い、および(iii)2016年12月31日より後に行われる、外国金
融機関による一定の支払い(またはその一部)は、本ファンドがFATCAにおける各種報告要件を充足しない限
り、30%の源泉徴収税の対象となります。米国は、日本の金融機関によるFATCAの実施に関して、日本政府と
の間で政府間協定(以下「日米政府間協定」といいます。)を締結しています。FATCAおよび日米政府間協定
20/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
の下で、本ファンドは、この目的上、「外国金融機関」として扱われることが予想されます。本ファンドは、
外国金融機関として、FATCAを遵守するには、IRSに登録して、IRSとの間で、特に以下の要件を本ファンドに
義 務付ける内容の契約(以下「FFI契約」といいます。)を締結する必要があります。
1.受益者が「特定米国人」(すなわち、免税事業体および一定のその他の者を除く米国連邦所得税法上の米
国人)および(一定の場合)特定米国人により所有される非米国人(以下「米国所有外国事業体」といい
ます。)に該当するか否かを判断するために、一定の受益者に関する情報を取得し、確認すること
2.FATCAを遵守していない受益者の情報(まとめて)、特定米国人の情報および米国所有外国事業体の情報
を1年に一度IRSに報告すること
3.特定米国人、米国所有外国事業体またはFATCAを遵守していない外国金融機関であって、本ファンドから
報告義務のある額の支払いを受ける既存の口座保有者からの同意の取得を試み、一定の当該保有者の口座
情報をIRSに報告すること、新規口座については、かかる同意の取得を口座開設の条件とすること
本ファンドがFFI契約を締結してこれを遵守することができる保証はなく、本ファンドがこの30%の源泉徴
収税を免除される保証もありません。
各受益者は、本ファンドへの投資により、当該受益者の税務上の居住国・地域の税務当局が、本ファンドか
ら、直接または間接的かを問わず、条約、政府間協定等の規定に従い、当該受益者に関する情報の提供を受け
る可能性があることをご認識ください。これに関し、本ファンドが特定米国人および米国所有外国事業体であ
る受益者に関する情報を1年に一度報告する義務に加えて、IRSは、日米租税条約に基づき、FATCAを遵守して
いない受益者に関する情報を日本の財務大臣に請求することができます。
受益者は、この源泉徴収税について考えられる影響についてご自身の税務顧問にご相談ください。
(g)法令・税制・会計等の変更可能性に関わる留意点
法令・税制・会計等は変更される可能性があります。
(h)その他の留意点
収益分配金・一部解約金・償還金の支払いはすべて販売会社を通じて行われます。それぞれの場合においてそ
の金額が販売会社に対して支払われた後は、委託会社は受益者への支払いについての責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お買付代金の預
り等を含みます。)について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
(2)投資リスクに対する管理体制
運用チームとは独立したマーケット・リスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行います。マーケット・リ
スク管理専任部門では、運用チームと独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモ
ニタリングし、各運用チーム、委託会社のリスク検討委員会に報告します。
リスク検討委員会は、法務部、コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リス
ク管理専任部門からの報告事項等(ファンドの運営に大きな影響を与えると判断された流動性に関する事項を含み
ます。)に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。
(注1)リスク管理とは、ポートフォリオのリスクを監視し、一定水準に管理することをめざしたものであり、必ずしもリスクの低減を
目的とするものではありません。
(注2)上記リスク管理体制は、将来変更される場合があります。
21/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)参考情報
●年間騰落率は各月末における直近1年間の騰落率 ●グラフは、本ファンドと代表的な資産クラスを定
を表示したものです。 量的に比較できるように作成したものです。
●すべての資産クラスが本ファンドの投資対象とは
限りません。
●上記のグラフは、過去5年間の各月末における直
近1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を表
示したものです。
●各資産クラスの指数
日 本 株:東証株価指数(TOPIX)(配当込み)
先進国株:MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)
新興国株:MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(配当込み、円ベース)
日本国債:NOMURA-BPI国債
先進国債:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
新興国債:JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・
ダイバーシファイド(円ベース)
※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースの指数を採用しております。
本ファンドの分配金再投資基準価額および年間騰落率は、収益分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみな
して計算した基準価額および当該基準価額の年間騰落率が記載されており、実際の基準価額および実際の基準価額
に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
22/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
23/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
(a)3.3%(税抜3%)を上限として販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を取得申込日の翌営業日の基準価額
に乗じて得た額が申込手数料となります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせいただくか、申込手数料を記載した書面等をご覧ください。申込手数料
は、お申込時にご負担いただきます。
申込手数料は、商品および投資環境に関する情報提供等、ならびに申込みに関する事務手続きの対価として販
売会社が得る手数料です。
(b)AコースおよびBコースの間においてスイッチング(乗換え)が可能です。詳しくは、販売会社までお問い合
わせください。
なお、スイッチングの際には、スイッチングにより換金(解約)されるコースに対し、換金時と同様に換金に
かかる税金が課されることにつきご留意ください。詳しくは、「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税
金 (5) 課税上の取扱い」をご覧ください。
(c)自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について申込手数料はかか
りません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)請求には手数料はかかりません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に年
率1.848%(税抜1.68%)を乗じて得た額とし、支払先の配分および役務の内容は以下のとおりです。販売会社
間における配分については、販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められます。
支払先 委託会社 販売会社 受託銀行
および (ファンドの運用、受託銀行への (購入後の情報提供、運用報告書 (ファンドの財産の管理、委託会
役務の 指図、基準価額の算出、目論見 等各種書類の送付、分配金・換
社からの指図の実行等)
内 容 書・運用報告書等の作成等) 金代金・償還金の支払い業務等)
年率1.045% 年率0.77% 年率0.033%
配 分
(税抜0.95%) (税抜0.7%) (税抜0.03%)
信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき信託
財産中から支払われます。委託会社および販売会社の報酬は本ファンドから委託会社に対して支払われ、販売会
社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託銀行の報酬は本ファンドから受託銀行に対して支
払われます。
本ファンドの実質的な投資対象である指定投資信託証券において運用報酬はかかりません。委託会社から各指
定投資信託証券の運用会社に対し、その実質的な運用に対する対価として別途報酬が支払われます。
*詳しくは前記「第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象 (e) 投資対象とする投資信託証券(指定投資信託証券)」をご
覧ください。
(4)【その他の手数料等】
本ファンドから支払われる費用には以下のものがあります(ただし、これらに限定されるものではありませ
ん。)。
(a)株式等の売買委託手数料
(b)外貨建資産の保管費用
(c)借入金の利息、受託銀行等の立替えた立替金の利息
(d)信託財産に関する租税
(e)その他信託事務の処理等に要する諸費用(監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、法律顧問・税務
顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用等を含みます。)
上記(a)から(d)記載の費用・税金については、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用
状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、委託会社は、上
24/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
記(e)記載の諸費用の支払を信託財産のために行い、その金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、信託財
産の純資産総額の年率0.05%相当額を上限として定率で日々計上し、本ファンドより受領します。ただし、委託
会 社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の定率を見直し、0.05%
を上限としてこれを変更することができます。
上記(e)記載の諸費用の額は、本ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に応じ
て計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から委託会社に対して支払わ
れます。また、このほかに、組入れる投資信託証券においても、信託事務の処理等に要する諸費用、株式等の売
買手数料等取引に関する費用、信託財産に関する租税等が支払われます。
(5)【課税上の取扱い】
収益分配時・換金時・償還時に受益者が負担する税金は本書提出日現在、以下のとおりです。ただし、税法が
改正された場合には、下記の内容が変更になることがあります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等
にご確認されることをお勧めします。
*1
個人の受益者の場合
時期 項目 税金
*2
収益分配時 所得税および地方税
普通分配金×20.315%
換金時
*2
所得税および地方税
譲渡益×20.315%
(解約請求による場合)
*2
償還時 所得税および地方税
譲渡益×20.315%
*1 法人の受益者の場合については、後記「収益分配金の課税について」「換金時および償還時の課税について」をご覧ください。
*2 詳しくは、後記「収益分配金の課税について」「換金時および償還時の課税について」をご覧ください。
上記のほか、申込手数料に対する消費税等相当額をご負担いただきます。
元本払戻金(特別分配金)は投資元本の一部払戻しとみなされ、非課税扱いとなります。
なお、外国での組入有価証券の取引には、当該外国において税金または費用が課せられることがあります。外
国税額控除の適用となった場合には、収益分配時の税金が軽減される場合があります。また、信託報酬および信
託財産から支払われる費用等について消費税等が課せられる場合には、当該消費税等相当額は信託財産により負
担されます。
本ファンドは、課税上、株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は、少額投資非課税制度
(NISA)の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度(NISA)をご利用の場合、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する
方を対象に、以下の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非
課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・20歳以上の方・・・毎年、年間120万円まで
・20歳未満の方・・・毎年、年間80万円まで
NISAの非課税期間(5年)以内に信託期間が終了(繰上償還を含む)した場合、制度上、本ファンドで利用し
た非課税投資額(NISA枠)を再利用することはできません。
<個別元本について>
① 個別元本とは、追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当
該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいい、税法上の元本(個別元本)にあたりま
す。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当
該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、
25/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出
が行われる場合があります。
④ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払
戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別
分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>をご覧ください。)
<収益分配金の課税について>
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場
合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該
収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払
戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金と
なります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元
本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
① 個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、原則として20%
(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が行われ、確定申告は不要です。しかしながら、
確定申告により、総合課税(配当控除の適用なし)または申告分離課税のいずれかを選択することもでき
ます。
なお、以下の期間においては適用される税率が異なります。
・2014年1月1日以後2037年12月31日まで:20.315%(所得税15.315%、地方税5%)
所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
収益分配金について上場株式等の配当等として確定申告を行う場合(申告分離課税を選択した場合に限り
ます。)、他の上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)および譲渡所得等な
らびに特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が
可能です。
② 法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、原則として15%
(所得税15%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。
なお、以下の期間においては適用される税率が異なります。
・2014年1月1日以後2037年12月31日まで:15.315%(所得税15.315%)
所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
<換金時および償還時の課税について>
① 個人の受益者に対する課税
換金時および償還時の譲渡益が課税対象となり、原則として20%(所得税15%、地方税5%)の税率によ
る申告分離課税が適用されます。
なお、以下の期間においては適用される税率が異なります。
・2014年1月1日以後2037年12月31日まで:20.315%(所得税15.315%、地方税5%)
譲渡益が発生し課税される場合は、源泉徴収選択口座を用いなければ、源泉徴収は行われず、確定申告が
必要となります。また、買取差損益および解約(償還)差損益を含めて上場株式等の譲渡損が発生した場合
は、確定申告を行うことにより、他の上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限りま
す。)および譲渡所得等ならびに特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および
譲渡所得等との損益通算が可能です。
② 法人の受益者に対する課税
換金時および償還時の個別元本超過額については、原則として15%(所得税15%)の税率で源泉徴収され
法人の受取額となります。
なお、以下の期間においては適用される税率が異なります。
・2014年1月1日以後2037年12月31日まで:15.315%(所得税15.315%)
26/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
<GSグロース・マーケッツ・ファンド株式Aコース(米ドル売り円買い)>
(2019年10月31日現在)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン 466,555,034 97.18
投資証券 アイルランド 11,949,384 2.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,575,820 0.33
合計(純資産総額) ― 480,080,238 100.00
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<GSグロース・マーケッツ・ファンド株式Bコース(為替ヘッジなし)>
(2019年10月31日現在)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン 2,610,154,051 96.96
投資証券 アイルランド 70,480,367 2.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 11,403,576 0.42
合計(純資産総額) ― 2,692,037,994 100.00
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
27/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
<GSグロース・マーケッツ・ファンド株式Aコース(米ドル売り円買い)>
(2019年10月31日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順 数量又は
国/
単価 金額 単価 金額 比率
種類 銘柄名
位 額面総額
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
ゴールドマン・サック
ス・インベストメン
ト・ユニット・トラス
ケイマ 投資信託
ト-グロース・マー
1 421,299.665 1,070.29 450,912,986 1,107.41 466,555,034 97.18
ン 受益証券
ケッツ・エクイティ・
サブ・トラストN ク
ラスIO
ゴールドマン・サック
ス・ファンズ・ピーエ
ルシー-ゴールドマ
アイル
ン・サックス US$リ
投資証券
2 10.299 1,159,290.99 11,939,538 1,160,247.01 11,949,384 2.49
ランド
キッド・リザーブズ・
ファンド Xアキュム
レーション・クラス
業種別及び種類別投資比率
(2019年10月31日現在)
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 97.18
投資証券 2.49
合計 99.67
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
28/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<GSグロース・マーケッツ・ファンド株式Bコース(為替ヘッジなし)>
(2019年10月31日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順 数量又は
国/
単価 金額 単価 金額 比率
種類 銘柄名
位 額面総額
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
ゴールドマン・サック
ス・インベストメン
ト・ユニット・トラス
ケイマ 投資信託
ト-グロース・マー
1 2,356,971.731 1,070.29 2,522,644,216 1,107.41 2,610,154,051 96.96
ン 受益証券
ケッツ・エクイティ・
サブ・トラストN ク
ラスIO
ゴールドマン・サック
ス・ファンズ・ピーエ
ルシー-ゴールドマ
アイル
ン・サックス US$リ
投資証券
2 60.746 1,159,291.08 70,422,296 1,160,247.04 70,480,367 2.62
ランド
キッド・リザーブズ・
ファンド Xアキュム
レーション・クラス
業種別及び種類別投資比率
(2019年10月31日現在)
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 96.96
投資証券 2.62
合計 99.58
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②【投資不動産物件】
<GSグロース・マーケッツ・ファンド株式Aコース(米ドル売り円買い)>
(2019年10月31日現在)
該当事項はありません。
<GSグロース・マーケッツ・ファンド株式Bコース(為替ヘッジなし)>
(2019年10月31日現在)
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
<GSグロース・マーケッツ・ファンド株式Aコース(米ドル売り円買い)>
(2019年10月31日現在)
該当事項はありません。
<GSグロース・マーケッツ・ファンド株式Bコース(為替ヘッジなし)>
(2019年10月31日現在)
該当事項はありません。
29/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
<GSグロース・マーケッツ・ファンド株式Aコース(米ドル売り円買い)>
2019年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たり 1口当たり
期別 (百万円) (百万円) 純資産額(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末 (2012年10月17日) 6,098 6,488 1.0945 1.1645
第2計算期間末 (2013年4月17日) 5,458 5,596 1.1058 1.1338
第3計算期間末 (2013年10月17日) 2,174 2,194 1.0858 1.0958
第4計算期間末 (2014年4月17日) 1,361 1,373 1.0554 1.0644
第5計算期間末 (2014年10月17日) 1,135 1,144 1.0301 1.0381
第6計算期間末 (2015年4月17日) 1,029 1,045 1.0552 1.0722
第7計算期間末 (2015年10月19日) 784 784 0.8846 0.8846
第8計算期間末 (2016年4月18日) 734 734 0.9233 0.9233
第9計算期間末 (2016年10月17日) 709 709 0.9565 0.9565
第10計算期間末 (2017年4月17日) 632 632 0.9466 0.9466
第11計算期間末 (2017年10月17日) 612 637 1.0467 1.0887
第12計算期間末 (2018年4月17日) 571 583 1.0172 1.0392
第13計算期間末 (2018年10月17日) 463 463 0.8371 0.8371
第14計算期間末 (2019年4月17日) 527 527 0.9114 0.9114
第15計算期間末 (2019年10月17日) 476 476 0.8907 0.8907
2018年10月末日 440 - 0.7982 -
11月末日 467 - 0.8570 -
12月末日 438 - 0.8111 -
2019年1月末日 493 - 0.8893 -
2月末日 503 - 0.9076 -
3月末日 507 - 0.8852 -
4月末日 510 - 0.8929 -
5月末日 493 - 0.8684 -
6月末日 514 - 0.9140 -
7月末日 504 - 0.9207 -
8月末日 466 - 0.8599 -
9月末日 487 - 0.8999 -
10月末日 480 - 0.9191 -
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
30/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<GSグロース・マーケッツ・ファンド株式Bコース(為替ヘッジなし)>
2019年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たり 1口当たり
期別 (百万円) (百万円) 純資産額(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末 (2012年10月17日) 8,542 9,036 1.0891 1.1521
第2計算期間末 (2013年4月17日) 16,098 17,820 1.2626 1.3976
第3計算期間末 (2013年10月17日) 8,906 8,978 1.2364 1.2464
第4計算期間末 (2014年4月17日) 7,718 7,823 1.2387 1.2557
第5計算期間末 (2014年10月17日) 10,223 10,453 1.2435 1.2715
第6計算期間末 (2015年4月17日) 8,499 9,179 1.3488 1.4568
第7計算期間末 (2015年10月19日) 6,211 6,255 1.1284 1.1364
第8計算期間末 (2016年4月18日) 4,567 4,597 1.0624 1.0694
第9計算期間末 (2016年10月17日) 4,158 4,209 1.0604 1.0734
第10計算期間末 (2017年4月17日) 3,366 3,476 1.0699 1.1049
第11計算期間末 (2017年10月17日) 3,270 3,667 1.1425 1.2815
第12計算期間末 (2018年4月17日) 3,050 3,205 1.0430 1.0960
第13計算期間末 (2018年10月17日) 2,534 2,534 0.9115 0.9115
第14計算期間末 (2019年4月17日) 3,127 3,127 1.0066 1.0066
第15計算期間末 (2019年10月17日) 2,665 2,665 0.9656 0.9656
2018年10月末日 2,422 - 0.8764 -
11月末日 2,601 - 0.9438 -
12月末日 2,393 - 0.8774 -
2019年1月末日 2,602 - 0.9491 -
2月末日 2,841 - 0.9874 -
3月末日 2,933 - 0.9665 -
4月末日 3,068 - 0.9842 -
5月末日 2,884 - 0.9385 -
6月末日 2,988 - 0.9759 -
7月末日 2,880 - 0.9942 -
8月末日 2,563 - 0.9107 -
9月末日 2,674 - 0.9677 -
10月末日 2,692 - 0.9983 -
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
31/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
<GSグロース・マーケッツ・ファンド株式Aコース(米ドル売り円買い)>
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 2012年5月23日~2012年10月17日 0.0700
第2計算期間 2012年10月18日~2013年4月17日 0.0280
第3計算期間 2013年4月18日~2013年10月17日 0.0100
第4計算期間 2013年10月18日~2014年4月17日 0.0090
第5計算期間 2014年4月18日~2014年10月17日 0.0080
第6計算期間 2014年10月18日~2015年4月17日 0.0170
第7計算期間 2015年4月18日~2015年10月19日 0.0000
第8計算期間 2015年10月20日~2016年4月18日 0.0000
第9計算期間 2016年4月19日~2016年10月17日 0.0000
第10計算期間 2016年10月18日~2017年4月17日 0.0000
第11計算期間 2017年4月18日~2017年10月17日 0.0420
第12計算期間 2017年10月18日~2018年4月17日 0.0220
第13計算期間 2018年4月18日~2018年10月17日 0.0000
第14計算期間 2018年10月18日~2019年4月17日 0.0000
第15計算期間 2019年4月18日~2019年10月17日 0.0000
32/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<GSグロース・マーケッツ・ファンド株式Bコース(為替ヘッジなし)>
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 2012年5月23日~2012年10月17日 0.0630
第2計算期間 2012年10月18日~2013年4月17日 0.1350
第3計算期間 2013年4月18日~2013年10月17日 0.0100
第4計算期間 2013年10月18日~2014年4月17日 0.0170
第5計算期間 2014年4月18日~2014年10月17日 0.0280
第6計算期間 2014年10月18日~2015年4月17日 0.1080
第7計算期間 2015年4月18日~2015年10月19日 0.0080
第8計算期間 2015年10月20日~2016年4月18日 0.0070
第9計算期間 2016年4月19日~2016年10月17日 0.0130
第10計算期間 2016年10月18日~2017年4月17日 0.0350
第11計算期間 2017年4月18日~2017年10月17日
0.1390
第12計算期間 2017年10月18日~2018年4月17日 0.0530
第13計算期間 2018年4月18日~2018年10月17日 0.0000
第14計算期間 2018年10月18日~2019年4月17日 0.0000
第15計算期間 2019年4月18日~2019年10月17日 0.0000
33/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】
<GSグロース・マーケッツ・ファンド株式Aコース(米ドル売り円買い)>
期 期間 収益率(%)
第1計算期間 2012年5月23日~2012年10月17日 16.5
第2計算期間 2012年10月18日~2013年4月17日 3.6
第3計算期間 2013年4月18日~2013年10月17日 △0.9
第4計算期間 2013年10月18日~2014年4月17日 △2.0
第5計算期間 2014年4月18日~2014年10月17日 △1.6
第6計算期間 2014年10月18日~2015年4月17日 4.1
第7計算期間 2015年4月18日~2015年10月19日 △16.2
第8計算期間 2015年10月20日~2016年4月18日 4.4
第9計算期間 2016年4月19日~2016年10月17日 3.6
第10計算期間 2016年10月18日~2017年4月17日 △1.0
第11計算期間 2017年4月18日~2017年10月17日 15.0
第12計算期間 2017年10月18日~2018年4月17日 △0.7
第13計算期間 2018年4月18日~2018年10月17日 △17.7
第14計算期間 2018年10月18日~2019年4月17日 8.9
第15計算期間 2019年4月18日~2019年10月17日 △2.3
34/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<GSグロース・マーケッツ・ファンド株式Bコース(為替ヘッジなし)>
期 期間 収益率(%)
第1計算期間 2012年5月23日~2012年10月17日 15.2
第2計算期間 2012年10月18日~2013年4月17日 28.3
第3計算期間 2013年4月18日~2013年10月17日 △1.3
第4計算期間 2013年10月18日~2014年4月17日 1.6
第5計算期間 2014年4月18日~2014年10月17日 2.6
第6計算期間 2014年10月18日~2015年4月17日 17.2
第7計算期間 2015年4月18日~2015年10月19日 △15.7
第8計算期間 2015年10月20日~2016年4月18日 △5.2
第9計算期間 2016年4月19日~2016年10月17日 1.0
第10計算期間 2016年10月18日~2017年4月17日 4.2
第11計算期間 2017年4月18日~2017年10月17日
19.8
第12計算期間 2017年10月18日~2018年4月17日 △4.1
第13計算期間 2018年4月18日~2018年10月17日 △12.6
第14計算期間 2018年10月18日~2019年4月17日 10.4
第15計算期間 2019年4月18日~2019年10月17日 △4.1
35/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【設定及び解約の実績】
<GSグロース・マーケッツ・ファンド株式Aコース(米ドル売り円買い)>
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1計算期間 2012年5月23日~2012年10月17日 10,421,206,798 4,849,053,057 5,572,153,741
第2計算期間 2012年10月18日~2013年4月17日 2,775,605,117 3,411,484,187 4,936,274,671
第3計算期間 2013年4月18日~2013年10月17日 118,440,434 3,052,134,319 2,002,580,786
第4計算期間 2013年10月18日~2014年4月17日 78,336,566 790,781,590 1,290,135,762
第5計算期間 2014年4月18日~2014年10月17日 71,031,322 259,005,100 1,102,161,984
第6計算期間 2014年10月18日~2015年4月17日 55,326,675 181,978,115 975,510,544
第7計算期間 2015年4月18日~2015年10月19日 54,235,491 142,828,665 886,917,370
第8計算期間 2015年10月20日~2016年4月18日 42,137,871 133,839,915 795,215,326
第9計算期間 2016年4月19日~2016年10月17日 33,170,389 86,861,489 741,524,226
第10計算期間 2016年10月18日~2017年4月17日 29,155,579 102,154,129 668,525,676
第11計算期間 2017年4月18日~2017年10月17日 23,059,536 106,460,869 585,124,343
第12計算期間 2017年10月18日~2018年4月17日 36,113,197 59,471,957 561,765,583
第13計算期間 2018年4月18日~2018年10月17日 27,751,101 35,506,110 554,010,574
第14計算期間 2018年10月18日~2019年4月17日 59,651,163 34,991,715 578,670,022
第15計算期間 2019年4月18日~2019年10月17日 9,919,775 53,487,018 535,102,779
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
36/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<GSグロース・マーケッツ・ファンド株式Bコース(為替ヘッジなし)>
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1計算期間 2012年5月23日~2012年10月17日 16,838,085,983 8,994,314,856 7,843,771,127
第2計算期間 2012年10月18日~2013年4月17日 11,471,936,139 6,565,515,517 12,750,191,749
第3計算期間 2013年4月18日~2013年10月17日 2,890,806,159 8,437,531,371 7,203,466,537
第4計算期間 2013年10月18日~2014年4月17日 1,602,372,441 2,575,345,133 6,230,493,845
第5計算期間 2014年4月18日~2014年10月17日 3,543,673,134 1,552,765,101 8,221,401,878
第6計算期間 2014年10月18日~2015年4月17日 738,034,084 2,658,299,925 6,301,136,037
第7計算期間 2015年4月18日~2015年10月19日 626,923,993 1,423,975,358 5,504,084,672
第8計算期間 2015年10月20日~2016年4月18日 216,013,154 1,421,007,397 4,299,090,429
第9計算期間 2016年4月19日~2016年10月17日 186,417,457 564,138,914 3,921,368,972
第10計算期間 2016年10月18日~2017年4月17日 172,430,849 947,461,691 3,146,338,130
第11計算期間 2017年4月18日~2017年10月17日 205,800,795 490,081,642 2,862,057,283
第12計算期間 2017年10月18日~2018年4月17日 369,138,284 306,162,578 2,925,032,989
第13計算期間 2018年4月18日~2018年10月17日 224,586,228 368,592,231 2,781,026,986
第14計算期間 2018年10月18日~2019年4月17日 569,766,250 243,933,128 3,106,860,108
第15計算期間 2019年4月18日~2019年10月17日 106,203,314 452,901,986 2,760,161,436
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
37/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)運用実績
38/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
39/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、お買付のお申込みを行うものとします。
*1 *2
お買付のお申込みは、販売会社所定の方法により、毎営業日 受付けます。毎営業日の午後3時 まで
に、お買付のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の
申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。
*1 英国証券取引所、ニューヨーク証券取引所もしくはシンガポール証券取引所の休業日またはロンドン、ニューヨークもしくはシ
ンガポールの銀行の休業日(以下「ファンド休業日」といいます。)に該当する場合には、販売会社の営業日であっても、お
買付のお申込みはお受付けいたしません。収益分配金の再投資に係る追加信託金のお申込みに限り、これを受付けるものとし
ます。
*2 販売会社によっては午後3時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。
(2) 収益分配金の受取方法により、収益分配時に収益分配金を受取る「一般コース」、収益分配金が税金を差引か
れた後自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」がありますので、どちらかのコースをお選
びいただくことになります(ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合がありま
す。)。一度お選びいただいたコースは原則として途中で変更することはできません。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合、お買付に際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投資契
約」(販売会社によっては名称が異なる場合があります。)を当該販売会社との間で結んでいただきます。ただ
し、販売会社によっては、自動けいぞく投資契約を結んだ場合であっても、収益分配金の受取りをご希望の方
は、再投資を中止することを申し出ることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3) お買付価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。また、お買付には申込手数料および当該申込手数
料に係る消費税等相当額がかかります。ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合
は、各計算期間終了日の基準価額とします。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:
「GM株式A」「GM株式B」)。
(4) お買付単位は以下のとおりです。
一般コース(分配金を受取るコース) :1万口以上1口単位、1万円以上1円単位
自動けいぞく投資コース(分配金が再投資されるコース):1万口以上1口単位、1万円以上1円単位
(注)ただし、販売会社によっては買付単位が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍をもって取得のお申込みに応
じます。
(5) お買付代金は、取得申込日から起算して7営業日目までにお申込みの販売会社にお支払いください。なお、販
売会社が別に定める所定の方法により上記の期日以前にお買付代金をお支払いいただく場合があります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
(6) AコースおよびBコースの間においてスイッチング(乗換え)が可能です。詳しくは、販売会社にお問い合わ
せください。なお、スイッチングの際には、換金時と同様にスイッチングにより換金されるコースに対し、税金
がかかることにつき、ご留意ください。
(7) 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情(コンピュータの誤作動等によ
り決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑い
が生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付を
中止することおよびすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
40/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【換金(解約)手続等】
*1 *2
(1) ご換金(解約)のお申込みは、毎営業日 受付けます。毎営業日の午後3時 までに、ご換金のお申込み
が行われ、かつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当
日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。ご換金場所は販売会社の本・支店、営業
所です。
*1 「ファンド休業日」を除きます。
*2 販売会社によっては午後3時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。
(2) ご換金の単位は以下の通りです。
一般コース :1万口単位、1口単位または1円単位
自動けいぞく投資コース:1口単位または1円単位
(注)ただし、販売会社によっては換金単位が異なる場合があります。
(3) ご換金の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。手取額は、当該基準価額から、換
金にかかる税金を差し引いた金額となります。
詳しくは、「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
(4) 本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能で
す。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:
「GM株式A」「GM株式B」)。
(5) ご換金の代金は、受益者による一部解約の実行の請求日から起算して、原則として7営業日目から販売会社を
通じて受益者に支払われます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、1日1件当たり3億円以上の大口のご換金は行えません。また、委託
会社の判断により、一定の金額を超えるご換金の場合には制限を設ける場合があります。詳しくは販売会社にお
問い合わせください。
(7) 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情(コンピュータの誤作動等によ
り決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑い
が生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、上記の一部解約の実行の請求の受付を中止
することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求を保留または取消させていただくことがあります。これに
より一部解約の実行の請求の受付が中止され、またはすでに受付けた一部解約の実行の請求が保留された場合に
は、受益者は当該受付中止または請求保留以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、
受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止また
は請求保留を解除した後の最初の基準価額の計算日を一部解約の実行の請求日として上記に準じて計算された価
額とします。
41/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
本ファンド1万口当たりの純資産総額(以下「基準価額」といいます。)は、本ファンドの信託財産の純資産
総額をその時の受益権総口数で除して得た額の1万口当たりの額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財
産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って
時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算につ
いては、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価
は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能で
す。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:
「GM株式A」「GM株式B」)。年2回(4月および10月)の決算時および償還時に、期中の運用経過のほか
信託財産の内容などを記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じてお渡しいたします。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体
版)の交付請求があった場合には、交付します。
委託会社が設定・運用を行うファンドについては、通常、月次で運用経過について記載したレポートが作成さ
れています。最新のレポートは、販売会社または上記のホームページにおいて入手可能です。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
本ファンドの信託期間は2012年5月23日から開始し、2022年4月18日を終了日とします。なお、委託会社は、
信託期間の延長が受益者に有利であると認めた場合は、信託期間を延長することができます。また、下記「(5)
その他 a.信託の終了」の場合には、信託は終了します。
(4)【計算期間】
本ファンドの計算期間は、毎年4月18日から10月17日までおよび10月18日から翌年4月17日までとすることを
原則とします。なお、第1計算期間は信託契約締結日から2012年10月17日までとします。以上にかかわらず、こ
の原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日
に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、
信託期間の終了日までとします。
(5)【その他】
a.信託の終了
① 委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、各コースそれぞれについて、この信託にかかる受
益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合には、当該コースについて、受託銀行と合意のうえ、
あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、この信託を終了させることができ
ます。
② 委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
き、または正当な理由があるときは、受託銀行と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させ
ることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
け出ます。
③ 委託会社は、この信託が主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合には、受託銀行
と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させるものとします。この場合において、委託会社
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
④ 委託会社は、①および②の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行いま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、
当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの
事項を記載した書面決議の通知を発します。
⑤ ④の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するとき
の当該受益権に係る受益者としての受託銀行を除きます。以下本⑤において同じ。)は受益権の口数に
42/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しな
いときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
⑥ ④の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行
います。
⑦ ④から⑥までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につ
き、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには
適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、④
から⑥までに規定する信託契約の解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
⑧ 監督官庁の命令があったとき、委託会社の登録取消、解散、業務廃止のとき(ただし監督官庁が信託契
約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、信託は、下記b.に記
載する受益者の書面決議による決議の効力が発生しない場合を除き、当該投資信託委託会社と受託銀行
との間において存続します。)、受託銀行が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただし他の信託銀
行が受託者の業務を引継ぐときを除きます。)、受託銀行の辞任または解任に際し新受託者を選任でき
ないときは(新受託者の選任を行う場合は、下記b.に定める手続を準用します。)、委託会社は信託
契約を解約し、信託は終了します。なお、受託銀行は、委託会社の承諾を受けて受託者の任務を辞任す
ることができます。また、受託銀行がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重
要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託銀行の解任を申立てることができま
す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託銀行を解任することはできないものとしま
す。
b.約款変更等
① 委託会社は、監督官庁の命令があったとき、受益者の利益のため必要と認めるときまたは正当な理由が
あるときは、受託銀行と合意のうえ、信託約款を変更することまたは本ファンドと他のファンドとの併
合(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下
同じ。)を行うことができ、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に
届け出ます。なお、信託約款は本b.「約款変更等」に定める以外の方法によって変更することができ
ないものとします。
② 委託会社は、①の事項(①の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、
併合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、合わ
せて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あら
かじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議
の日の2週間前までに、信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載し
た書面決議の通知を発します。
③ ②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するとき
の当該受益権に係る受益者としての受託銀行を除きます。以下本③において同じ。)は受益権の口数に
応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しな
いときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ ②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行
います。
⑤ 書面決議の効力は、本ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 上記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提
案につき、信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときに
は適用しません。
⑦ ①から⑥までの規定にかかわらず、本ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、
当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該
他のファンドとの併合を行うことはできません。
c.反対受益者の受益権買取請求の不適用
本ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより
当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図
型投資信託に該当するため、上記a.に規定する信託契約の解約または上記b.に規定する重大な約款変更等
を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取
請求の規定の適用を受けません。
d.関係法人との契約の更改等
募集・販売契約
43/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ごとに自動的に
更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができます。
e.委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、投資信託委託会社の事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、信託契約に関
する事業を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、信託契約に関する事
業を承継させることがあります。
f.信託業務の委託等
受託銀行は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の
委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託銀行の利害関係人を含みます。)を委託
先として選定します。
(a) 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
(b) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
(c) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備
されていること
(d) 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
受託銀行は、上記に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記に掲げる基準に適合していること
を確認するものとします。
上記にかかわらず、受託銀行は、次に掲げる業務を、受託銀行および委託会社が適当と認める者(受託銀行
の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
(a) 信託財産の保存に係る業務
(b) 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
(c) 委託会社のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業
務
(d) 受託銀行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
保管費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。
g.投資信託証券の登録の管理
投資信託財産に属する外国投資信託証券については、受託銀行名義で当該外国投資信託証券の管理会社にお
いて登録され、当該外国投資信託証券の発行国または当該管理会社が所在する国内の諸法令および慣例ならび
に当該管理会社の諸規則にしたがって管理させることができます。
h.混蔵寄託
金融機関または第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を
行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本h.において同
じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において
発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が
保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとし
ます。
i.信託財産の登記等および記載等の留保等
信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとしま
す。ただし、受託銀行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
上記ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託銀行が必要と認めるときは、速やか
に登記または登録をするものとします。
信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載
または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受
託銀行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにす
る方法により分別して管理することがあります。
j.一部解約の請求および有価証券売却等の指図
委託会社は、信託財産に属する外国投資信託の受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求、外国投資証券
にかかる買戻し請求、外国投資証券の償還の請求および有価証券の売却等の指図ができます。
k.再投資の指図
44/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社は、上記の規定による一部解約の代金、売却代金、有価証券にかかる償還金等、外国投資信託の受
益証券にかかる収益分配金、外国投資証券の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、外国投資証券の配当金
およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
l.他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
本ファンドの受益者は、委託会社または受託銀行に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
・他の受益者の氏名または名称および住所
・他の受益者が有する受益権の内容
m.信託期間の延長
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認められたときは、受託銀行と協
議のうえ、あらかじめ監督官庁に届出ることにより、信託期間を延長することができます。
n.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
45/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【受益者の権利等】
(1) 収益分配金の受領権に関する内容および権利行使の手続
収益分配金は、原則として本ファンドの毎計算期間の終了日から起算して5営業日までに販売会社を通じて、
毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者への支払いを開始しま
す。
上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託銀行が
委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配
金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、自動けいぞく投資契約に基づき、受益者に対し遅滞なく
収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益
権は、振替口座簿に記載または記録されます。
販売会社は、受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部の口数について、あらかじめ計算期間を指定
し、上記の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得申込を中止することを申し出た場合においては、上記にか
かわらず、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計算期間終了のつど受益者に支払うことができます。
受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託
銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2) 償還金の受領権に関する内容および権利行使の手続
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、
原則として信託終了日から起算して5営業日までに販売会社を通じて信託終了日において振替機関等の振替口座
簿に記載または記録されている受益者への支払いを開始します。
受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を
失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3) 一部解約金の受領権に関する内容および権利行使の手続
一部解約金の受領権に関する内容および権利行使の手続については、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解
約)手続等」をご覧ください。
一部解約金は、受益者による一部解約の実行の請求日から起算して、原則として7営業日目から販売会社を通
じて受益者に支払います。
(4) 収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託銀行の免責
受託銀行は、収益分配金については支払開始日(一般コースの場合)および交付開始前(自動けいぞく投資
コースの場合)までに、償還金については支払開始日までに、一部解約金については支払日までに、その全額を
委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。
受託銀行は、上記により委託会社の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ
後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(5) 委託会社の免責
収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払いについては、当該販売会社に対する支払いをもって
委託会社は免責されるものとします。かかる支払いがなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金
は、源泉徴収されるべき税額(および委託会社が一定期間経過後販売会社より回収した金額があればその金額)
を除き、受益者の計算に属する金銭となります。
(6) 換金手続等
前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」をご覧ください。
46/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
(1)GSグロース・マーケッツ・ファンド株式Aコース(米ドル売り円買い)及びGSグロース・マーケッツ・ファンド
株式Bコース(為替ヘッジなし)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年
大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額は、円単位で表示しております。
(2)株式Aコース及び株式Bコースの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)株式Aコース及び株式Bコースは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2019年4
月18日から2019年10月17日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けておりま
す。
47/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
【GSグロース・マーケッツ・ファンド株式Aコース(米ドル売り円買い)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第14期 第15期
(2019年4月17日現在) (2019年10月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 7,477,291 8,683,147
投資信託受益証券 508,501,968 467,664,876
投資証券 12,144,895 11,924,185
11,239,177 92,330
未収入金
流動資産合計 539,363,331 488,364,538
資産合計 539,363,331 488,364,538
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,993,232 126,984
未払金 2,005,358 3,159,692
未払解約金 3,533,564 3,829,060
未払受託者報酬 76,914 80,122
未払委託者報酬 4,230,098 4,406,609
未払利息 19 21
118,388 123,131
その他未払費用
流動負債合計 11,957,573 11,725,619
負債合計 11,957,573 11,725,619
純資産の部
元本等
元本
578,670,022 535,102,779
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 51,264,264 △ 58,463,860
(分配準備積立金) 23,553,849 27,314,942
527,405,758 476,638,919
元本等合計
純資産合計 527,405,758 476,638,919
負債純資産合計 539,363,331 488,364,538
48/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第14期 第15期
自 2018年10月18日 自 2019年4月18日
至 2019年4月17日 至 2019年10月17日
営業収益
受取配当金 11,495,530 10,594,909
受取利息 - ▶
有価証券売買等損益 41,629,509 △ 10,858,392
為替差損益 △ 8,080,034 △ 6,853,218
691 -
その他収益
営業収益合計 45,045,696 △ 7,116,697
営業費用
支払利息 3,637 3,763
受託者報酬 76,914 80,122
委託者報酬 4,230,098 4,406,609
124,014 137,225
その他費用
営業費用合計 4,434,663 4,627,719
営業利益又は営業損失(△) 40,611,033 △ 11,744,416
経常利益又は経常損失(△) 40,611,033 △ 11,744,416
当期純利益又は当期純損失(△) 40,611,033 △ 11,744,416
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
594,139 △ 914,828
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 90,243,308 △ 51,264,264
剰余金増加額又は欠損金減少額 5,661,074 4,750,933
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,661,074 4,750,933
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 6,698,924 1,120,941
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,698,924 1,120,941
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 51,264,264 △ 58,463,860
49/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第14期 第15期
区分 自 2018年10月18日 自 2019年4月18日
至 2019年4月17日 至 2019年10月17日
1.有価証券の評価基準 投資信託受益証券、投資証券 投資信託受益証券、投資証券
及び評価方法 移動平均法に基づき、法令及び一般社 同左
団法人投資信託協会規則に従い、時価評
価しております。
2.デリバティブの評価 為替予約取引 為替予約取引
基準及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが 同左
国における対顧客先物売買相場の仲値に
よって計算しております。
3.その他財務諸表作成 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引等の処理基準
のための基本となる 外貨建取引については、「投資信託財 同左
重要な事項 産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)第60条に基づき、取引発
生時の外国通貨の額をもって記録する方
法を採用しております。
但し、同61条に基づき、外国通貨の売
却時において、当該外国通貨に加えて、
外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建
各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対
する当該売却外国通貨の割合相当額を当
該外国通貨の売却時の外国為替相場等で
円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦
貨建資産等の外国投資勘定と、円換算し
た外貨基金勘定を相殺した差額を為替差
損益とする計理処理を採用しておりま
す。
50/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
第14期 第15期
区分
(2019年4月17日現在) (2019年10月17日現在)
1.元本の推移
期首元本額 554,010,574円 578,670,022円
期中追加設定元本額 59,651,163円 9,919,775円
期中一部解約元本額 34,991,715円 53,487,018円
2.受益権の総数 578,670,022口 535,102,779口
3.元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は51,264,264円であり り、その差額は58,463,860円であり
ます。 ます。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第14期 第15期
区分 自 2018年10月18日 自 2019年4月18日
至 2019年4月17日 至 2019年10月17日
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額 10,304,716円 5,918,340円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有
-円 -円
価証券売買等損益額
収益調整金額 24,603,608円 23,135,153円
分配準備積立金額 13,249,133円 21,396,602円
本ファンドの分配対象収益額 48,157,457円 50,450,095円
本ファンドの期末残存口数 578,670,022口 535,102,779口
10,000口当たり収益分配対象額 832円 942円
10,000口当たり分配金額 -円 -円
収益分配金金額 -円 -円
51/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第14期 第15期
区分 自 2018年10月18日 自 2019年4月18日
至 2019年4月17日 至 2019年10月17日
1.金融商品に対する取組方針 本ファンドは証券投資信託とし 同左
て、有価証券等への投資ならびにデ
リバティブ取引を信託約款に定める
「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
2.金融商品の内容及びそのリスク 本ファンドが保有する主な金融資 同左
産は投資信託受益証券、投資証券で
あり、売買目的で保有しておりま
す。
デリバティブ取引には、通貨関連
では為替予約取引が含まれておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産
に属する資産の効率的な運用に資す
るため、ならびに価格変動リスクを
回避する目的で利用しています。
投資対象とする金融商品の主なリ
スクは価格が変動する事によって発
生する市場リスク、金融商品の発行
者や取引先等の経営・財務状況が悪
化した場合に発生する信用リスク、
及び金融商品の取引量が著しく乏し
い場合に発生する流動性リスクがあ
ります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 コンプライアンス部門ならびにオ 同左
ペレーション部門では、運用チーム
から独立した立場で、法令や信託約
款等に実際の売買取引が則っている
か、また日々のポジションのモニタ
リングを行っております。
マーケット・リスク管理専任部門
では、運用チームとは独立した立場
で、運用チームにより構築されたポ
ジションのリスク水準をモニタリン
グし、各運用チーム、リスク検討委
員会に報告します。
リスク検討委員会は、法務部・コ
ンプライアンス部を含む各部署の代
表から構成されており、マーケッ
ト・リスク管理専任部門からの報告
事項に対して、必要な報告聴取、調
査、検討、決定等を月次で行いま
す。
52/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第14期 第15期
区分 自 2018年10月18日 自 2019年4月18日
至 2019年4月17日 至 2019年10月17日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれら 金融商品は時価で計上しているた 同左
の差額 め記載を省略しております。
2.時価の算定方法 (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引 同左
以外の金融商品については、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と
近似しているため、当該帳簿価額
を時価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項 同左
に関する注記)」の「有価証券の
評価基準及び評価方法」に記載し
ております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関す 同左
る注記)」の「取引の時価等に関
する事項」に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に 同左
いての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がない
場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティ
ブ取引における名目的な契約額、又
は計算上の想定元本であり、当該金
額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありませ
ん。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第14期 第15期
(2019年4月17日現在) (2019年10月17日現在)
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 41,505,220 △10,938,994
投資証券 156,378 147,515
合計 41,661,598 △10,791,479
53/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
第14期(2019年4月17日現在) 第15期(2019年10月17日現在)
うち うち
区分 種類
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
1年超 1年超
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
(円) (円)
為替予約取引
市場
取引
以外 売建
の取
引
米ドル
529,136,268 - 531,129,500 △1,993,232 465,209,316 - 465,336,300 △126,984
合計
529,136,268 - 531,129,500 △1,993,232 465,209,316 - 465,336,300 △126,984
(注)時価の算定方法
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該
予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最
も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客
先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
54/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1口当たり情報)
第14期 第15期
区分
(2019年4月17日現在) (2019年10月17日現在)
1口当たり純資産額 0.9114円 0.8907円
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユ
投資信託
米ドル ニット・トラスト-グロース・マーケッツ・エクイ 437,469.448 4,300,762.14
受益証券
ティ・サブ・トラストN クラスIO
ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー
-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブ 10.299 109,657.77
投資証券
ズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス
小計 4,410,419.91
(479,589,061)
479,589,061
合計
(479,589,061)
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳
組入投資信託受益証券 組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率 時価比率
投資信託受益証券 1銘柄 97.5% -
米ドル
100.0%
投資証券 1銘柄 - 2.5%
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
55/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【GSグロース・マーケッツ・ファンド株式Bコース(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第14期 第15期
(2019年4月17日現在) (2019年10月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 91,946,790 65,879,068
投資信託受益証券
2,995,527,880 2,562,175,411
71,633,541 70,331,745
投資証券
流動資産合計 3,159,108,211 2,698,386,224
資産合計 3,159,108,211 2,698,386,224
負債の部
流動負債
未払解約金 7,110,886 6,979,510
未払受託者報酬 426,619 457,227
未払委託者報酬 23,464,068 25,147,370
未払利息 241 162
656,934 702,995
その他未払費用
流動負債合計 31,658,748 33,287,264
負債合計 31,658,748 33,287,264
純資産の部
元本等
元本 3,106,860,108 2,760,161,436
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 20,589,355 △ 95,062,476
(分配準備積立金) 82,402,860 102,313,887
3,127,449,463 2,665,098,960
元本等合計
純資産合計 3,127,449,463 2,665,098,960
負債純資産合計 3,159,108,211 2,698,386,224
56/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第14期 第15期
自 2018年10月18日 自 2019年4月18日
至 2019年4月17日 至 2019年10月17日
営業収益
受取配当金 65,753,119 58,039,157
受取利息 6 13
有価証券売買等損益 229,955,156 △ 62,620,537
為替差損益 △ 3,295,570 △ 94,553,985
305 -
その他収益
営業収益合計 292,413,016 △ 99,135,352
営業費用
支払利息 21,864 19,907
受託者報酬 426,619 457,227
委託者報酬 23,464,068 25,147,370
663,692 719,393
その他費用
営業費用合計 24,576,243 26,343,897
営業利益又は営業損失(△) 267,836,773 △ 125,479,249
経常利益又は経常損失(△) 267,836,773 △ 125,479,249
当期純利益又は当期純損失(△) 267,836,773 △ 125,479,249
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
6,949,015 △ 15,615,327
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 246,050,646 20,589,355
剰余金増加額又は欠損金減少額 21,127,999 -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
21,127,999 -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 15,375,756 5,787,909
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 2,716,229
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
15,375,756 3,071,680
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 20,589,355 △ 95,062,476
57/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第14期 第15期
区分 自 2018年10月18日 自 2019年4月18日
至 2019年4月17日 至 2019年10月17日
1.有価証券の評価基準 投資信託受益証券、投資証券 投資信託受益証券、投資証券
及び評価方法 移動平均法に基づき、法令及び一般社 同左
団法人投資信託協会規則に従い、時価評
価しております。
2.デリバティブの評価 為替予約取引 為替予約取引
基準及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが 同左
国における対顧客先物売買相場の仲値に
よって計算しております。
3.その他財務諸表作成 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引等の処理基準
のための基本となる 外貨建取引については、「投資信託財 同左
重要な事項 産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)第60条に基づき、取引発
生時の外国通貨の額をもって記録する方
法を採用しております。
但し、同61条に基づき、外国通貨の売
却時において、当該外国通貨に加えて、
外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建
各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対
する当該売却外国通貨の割合相当額を当
該外国通貨の売却時の外国為替相場等で
円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦
貨建資産等の外国投資勘定と、円換算し
た外貨基金勘定を相殺した差額を為替差
損益とする計理処理を採用しておりま
す。
58/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
第14期 第15期
区分
(2019年4月17日現在) (2019年10月17日現在)
1.元本の推移
期首元本額 2,781,026,986円 3,106,860,108円
期中追加設定元本額 569,766,250円 106,203,314円
期中一部解約元本額 243,933,128円 452,901,986円
2.受益権の総数 3,106,860,108口 2,760,161,436口
3.元本の欠損 ────── 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は95,062,476円であり
ます。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第14期 第15期
区分 自 2018年10月18日 自 2019年4月18日
至 2019年4月17日 至 2019年10月17日
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額 59,992,032円 31,644,692円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有
-円 -円
価証券売買等損益額
収益調整金額 5,679,681円 7,583,891円
分配準備積立金額 22,410,828円 70,669,195円
本ファンドの分配対象収益額 88,082,541円 109,897,778円
本ファンドの期末残存口数 3,106,860,108口 2,760,161,436口
10,000口当たり収益分配対象額 283円 398円
10,000口当たり分配金額 -円 -円
収益分配金金額 -円 -円
59/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第14期 第15期
区分 自 2018年10月18日 自 2019年4月18日
至 2019年4月17日 至 2019年10月17日
1.金融商品に対する取組方針 本ファンドは証券投資信託とし 同左
て、有価証券等への投資ならびにデ
リバティブ取引を信託約款に定める
「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
2.金融商品の内容及びそのリスク 本ファンドが保有する主な金融資 同左
産は投資信託受益証券、投資証券で
あり、売買目的で保有しておりま
す。
デリバティブ取引には、通貨関連
では為替予約取引が含まれておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産
に属する資産の効率的な運用に資す
るため、ならびに価格変動リスクを
回避する目的で利用しています。
投資対象とする金融商品の主なリ
スクは価格が変動する事によって発
生する市場リスク、金融商品の発行
者や取引先等の経営・財務状況が悪
化した場合に発生する信用リスク、
及び金融商品の取引量が著しく乏し
い場合に発生する流動性リスクがあ
ります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 コンプライアンス部門ならびにオ 同左
ペレーション部門では、運用チーム
から独立した立場で、法令や信託約
款等に実際の売買取引が則っている
か、また日々のポジションのモニタ
リングを行っております。
マーケット・リスク管理専任部門
では、運用チームとは独立した立場
で、運用チームにより構築されたポ
ジションのリスク水準をモニタリン
グし、各運用チーム、リスク検討委
員会に報告します。
リスク検討委員会は、法務部・コ
ンプライアンス部を含む各部署の代
表から構成されており、マーケッ
ト・リスク管理専任部門からの報告
事項に対して、必要な報告聴取、調
査、検討、決定等を月次で行いま
す。
60/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第14期 第15期
区分 自 2018年10月18日 自 2019年4月18日
至 2019年4月17日 至 2019年10月17日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれら 金融商品は時価で計上しているた 同左
の差額 め記載を省略しております。
2.時価の算定方法 (1)有価証券以外の金融商品 (1)有価証券以外の金融商品
有価証券以外の金融商品につい 同左
ては、短期間で決済され、時価は
帳簿価額と近似しているため、当
該帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項 同左
に関する注記)」の「有価証券の
評価基準及び評価方法」に記載し
ております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に 同左
いての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がない
場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第14期 第15期
(2019年4月17日現在) (2019年10月17日現在)
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 233,316,230 △62,477,223
投資証券 813,359 870,079
合計 234,129,589 △61,607,144
61/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第14期 第15期
区分
(2019年4月17日現在) (2019年10月17日現在)
1口当たり純資産額 1.0066円 0.9656円
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユ
投資信託
米ドル ニット・トラスト-グロース・マーケッツ・エクイ 2,396,745.023 23,562,400.32
受益証券
ティ・サブ・トラストN クラスIO
ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー
-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブ 60.746 646,788.17
投資証券
ズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス
小計 24,209,188.49
(2,632,507,156)
2,632,507,156
合計
(2,632,507,156)
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳
組入投資信託受益証券 組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率 時価比率
投資信託受益証券 1銘柄 97.3% -
米ドル
100.0%
投資証券 1銘柄 - 2.7%
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
62/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
参考情報
GSグロース・マーケッツ・ファンド株式Aコース(米ドル売り円買い)及びGSグロース・マーケッツ・ファンド株
式Bコース(為替ヘッジなし)は、「ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-グロース・
マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN クラスIO」を主要投資対象としております。
「ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・ト
ラストN クラスIO」は、ケイマン籍の契約型の外国投資信託です。同投資信託受益証券は、2019年3月31日に計算期間
が終了し、英領ケイマン諸島において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。
なお、この投資信託受益証券について、以下に掲載する「資産負債計算書」の情報は、財務書類から抜粋・翻訳したも
のであり、「投資有価証券明細表」の情報は、当該投資信託受益証券の事務代行会社より入手したデータ(現地2019年3
月31日現在)に基づき作成しています。全てのクラスが対象となっております。また、以下に掲載する情報は監査対象外
です。
63/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・ト
ラストN クラスIO
資産負債計算書
2019年3月31日現在
(単位:米ドル)
資産
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 30,117,782
未収入金
未収配当金 53,279
投資売却未収金 536,728
409,171
現金および現金等価物
資産合計 31,116,960
負債
流動負債
未払金
投資購入未払金 571,377
管理事務代行報酬 10,000
監査報酬 3,670
受託報酬 2,482
保管費用 18,771
名義書換事務代行報酬 4,032
投資主サービス報酬 4,297
弁護士報酬 8,320
外国キャピタル・ゲイン税 151,763
31,420
雑費
負債合計(買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産を除く) 806,132
資本
30,310,828
買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産
64/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券明細表
2019年3月31日現在
評価額 純資産比率
株数 銘柄名称
(米ドル) (%)
普通株式
ブラジルレアル
Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda
32,700 168,806 0.56
Azul SA
23,300 229,126 0.75
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
82,597 681,711 2.25
Banco Bradesco SA
97,198 1,072,457 3.54
BB Seguridade Participacoes SA
49,659 338,402 1.11
Fleury SA 111,653 0.37
21,300
2,602,155 8.58
香港ドル
AIA Group Ltd
39,600 394,237 1.30
Anhui Conch Cement Co Ltd
16,000 97,733 0.32
ANTA Sports Products Ltd
21,000 142,854 0.47
China Merchants Bank Co Ltd
77,500 376,642 1.24
China Petroleum & Chemical Corp
96,000 75,700 0.25
CNOOC Ltd
57,000 106,739 0.35
FIT Hon Teng Ltd
190,000 91,975 0.30
9,378 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 326,858 1.08
26,000 Minth Group Ltd 81,810 0.27
Nexteer Automotive Group Ltd
43,000 53,134 0.18
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
36,500 408,710 1.35
Sino Biopharmaceutical Ltd
81,000 73,881 0.25
Techtronic Industries Co Ltd
9,500 63,838 0.21
Tencent Holdings Ltd
16,600 763,394 2.53
WuXi AppTec Co Ltd 70,598 0.23
5,800
3,128,103 10.33
インドルピー
Abbott India Ltd
713 75,183 0.25
Aditya Birla Fashion and Retail Ltd
31,115 98,971 0.33
AIA Engineering Ltd
7,546 195,646 0.65
Atul Ltd
1,439 74,487 0.24
Axis Bank Ltd
36,990 415,019 1.37
Bajaj Finance Ltd
4,007 174,972 0.58
Bharat Financial Inclusion Ltd
10,518 171,598 0.57
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd
36,199 118,721 0.39
Divi's Laboratories Ltd
10,407 255,852 0.84
Edelweiss Financial Services Ltd
73,800 210,667 0.69
Eicher Motors Ltd
454 134,661 0.45
Hindustan Zinc Ltd
30,991 123,852 0.41
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd
13,114 195,607 0.64
Info Edge India Ltd
6,304 167,672 0.55
Larsen & Toubro Infotech Ltd
4,830 118,709 0.39
Maruti Suzuki India Ltd
4,057 390,769 1.29
MRF Ltd
92 77,010 0.25
Odisha Cement Ltd
9,996 142,779 0.47
23,341 Prestige Estates Projects Ltd 85,177 0.28
Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd
832 130,112 0.43
Tech Mahindra Ltd
25,009 280,108 0.93
Thermax Ltd 90,664 0.30
6,465
3,728,236 12.30
インドネシアルピア
Astra International Tbk PT
883,000 454,212 1.50
Bank Central Asia Tbk PT
809,700 1,577,891 5.21
Bank Mandiri Persero Tbk PT
515,800 269,853 0.89
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
1,340,000 387,697 1.28
BFI Finance Indonesia Tbk PT
1,504,800 69,745 0.23
Kalbe Farma Tbk PT
1,108,100 118,280 0.39
Semen Indonesia Persero Tbk PT 316,226 1.04
322,800
3,193,904 10.54
韓国ウォン
Hankook Tire Co Ltd
6,515 214,948 0.71
Kolmar Korea Co Ltd
1,831 128,401 0.42
LG Chem Ltd
1,277 411,754 1.36
LG Electronics Inc
1,721 113,864 0.37
NAVER Corp
875 95,586 0.32
65/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
評価額 純資産比率
株数 銘柄名称 満期日
(米ドル) (%)
韓国ウォン
NCSoft Corp
666 291,020 0.96
Orange Life Insurance Ltd
9,810 311,127 1.03
Orion Corp/Republic of Korea
1,321 116,377 0.39
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd
1,385 127,506 0.42
Samsung Electronics Co Ltd
31,161 1,225,741 4.04
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd
356 94,402 0.31
SK Hynix Inc 138,843 0.46
2,124
3,269,569 10.79
メキシコペソ
Alsea SAB de CV
68,097 142,776 0.47
Banco del Bajio SA
143,800 285,858 0.94
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV
290,500 601,442 1.98
Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV
36,800 203,242 0.67
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
53,000 288,368 0.95
Regional SAB de CV
44,300 223,607 0.74
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR
169,471 362,837 1.20
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 304,652 1.01
113,819
2,412,782 7.96
ロシアルーブル
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
512,270 711,903 2.35
Sberbank of Russia PJSC 1,217,913 4.02
373,164
1,929,816 6.37
トルコリラ
Akbank TAS
419,679 469,479 1.55
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS
408,080 658,753 2.17
Haci Omer Sabanci Holding AS
231,441 321,173 1.06
KOC Holding AS
126,705 360,854 1.19
Sok Marketler Ticaret AS
98,996 158,405 0.52
Turkiye Garanti Bankasi AS
436,145 643,842 2.12
Ulker Biskuvi Sanayi AS
107,056 322,896 1.07
Yapi ve Kredi Bankasi AS 275,981 0.91
732,010
3,211,383 10.59
米ドル
58.com Inc ADR
920 60,426 0.20
Alibaba Group Holding Ltd ADR
2,059 375,664 1.24
America Movil SAB de CV ADR
15,092 215,514 0.71
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
4,829 445,620 1.47
LUKOIL PJSC ADR
14,051 1,256,300 4.13
MercadoLibre Inc
995 505,191 1.67
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR
1,330 119,820 0.40
Pagseguro Digital Ltd
8,371 249,875 0.82
StoneCo Ltd 109,599 0.36
2,666
3,338,009 11.00
普通株式合計
26,813,957 88.46
新株予約権証券
米ドル
6,300 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 31/07/2019 79,680 0.26
79,680 0.26
新株予約権証券合計
上場投資信託
米ドル
9,752 iShares MSCI Brazil ETF 399,735 1.32
2,491 iShares MSCI China ETF 155,513 0.51
20,253 iShares MSCI Indonesia ETF 520,097 1.72
3,297 iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF 339,673 1.12
5,909 iShares MSCI Mexico ETF 257,573 0.85
16,652 iShares MSCI Russia Capped ETF 574,328 1.89
6,246 iShares MSCI South Korea Capped ETF 380,694 1.26
24,579 iShares MSCI Turkey ETF 596,532 1.97
3,224,145 10.64
上場投資信託合計
評価額 純資産比率
投資合計
(米ドル) (%)
普通株式合計
26,813,957 88.46
新株予約権証券合計
79,680 0.26
上場投資信託合計
3,224,145 10.64
その他資産・負債
193,046 0.64
買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産
30,310,828 100.00
66/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
<GSグロース・マーケッツ・ファンド株式Aコース(米ドル売り円買い)>
(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額 961,533,403円
Ⅱ 負債総額 481,453,165円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 480,080,238円
Ⅳ 発行済口数 522,335,541口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9191円
<GSグロース・マーケッツ・ファンド株式Bコース(為替ヘッジなし)>
(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額 2,711,920,365円
Ⅱ 負債総額 19,882,371円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,692,037,994円
Ⅳ 発行済口数 2,696,645,249口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9983円
67/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
a 受益権の名義書換え
該当事項はありません。
b 受益者に対する特典
該当事項はありません。
c 受益権の譲渡制限
該当事項はありません。ただし、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託銀行に対抗
することができません。
d その他
本ファンドの受益権は振替受益権であり、委託会社は、やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表
示する受益証券を発行しません。
68/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(本書提出日現在)
① 資本金の額:金4億9,000万円
② 発行する株式の総数:8,000株
③ 発行済株式の総数:6,400株
④ 最近5年間における主な資本の額の増減:該当事項はありません。
(2)委託会社等の機構
① 委託会社の業務運営の組織体系は以下の通りです。
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定し、取締
役の職務を監督します。代表取締役である社長は、委託会社を代表し、全般の業務執行について指揮統括しま
す。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、社長に事故あるときにその職務を代行します。
委託会社の業務執行にかかる重要事項を審議する機関として経営委員会をおきます。経営委員会は、取締役会
に直属し、定時取締役会が開催されない期間においては、委託会社の業務執行に関して法令により認められる限
度で取締役会が有する一切の権限を保持し、執行します(取締役会の専権事項を除きます。)。
リスク検討委員会は、経営委員会の監督の下に、当社の一切の活動における法令遵守、内部統制、オペレー
ショナル・リスク、システム・リスク等のリスク、及び関連するレピュテーション上の問題を監視・監督し、当
社の経営理念に沿った各種規定及び業務手順が整備されていることを確保するため、権限を行使することができ
ます。また、リスク検討委員会は、適用法令、協会規則、投資信託約款、顧客との運用ガイドラインを遵守する
とともに、善良なる管理者としての注意義務および忠実義務の観点から受託者としての責任を遵守するため(議
決権行使に関する方針を含みます。)、必要な報告徴収、調査、検討、決定等を行うことができます。
新商品等検討委員会は、経営委員会の監督の下に、新商品等検討委員会規則に基づき、新商品、投資信託の分
配方針等に関する正式な検討プロセスを維持することに責任を持ちます。
監査役は、委託会社の会計監査および業務監査を行います。業務の執行は、取締役が行います。
② 投資運用の意思決定機構
委託会社における投資運用の意思決定は運用本部所属の各部において行われます。運用本部は以下のような部
によって構成されています。運用本部の各部では株式運用部長、計量運用部長および債券通貨運用部長がその所
属員を指揮監督し、部の業務を統括しています。株式運用部は、日本株の運用を、計量運用部は、計量運用によ
るタイミング戦略、株式国別配分、債券国別配分および通貨配分などの各戦略をはじめとする多資産クラスの運
用ならびに計量運用手法による株式の運用を、債券通貨運用部は、債券および通貨の運用をそれぞれ担当しま
す。それぞれの運用部は各資産クラスの運用について独立した責任と権限をもち、投資運用に関する意思決定を
行います。また、運用本部には、上記のほかに、運用投資戦略部、オルタナティブ・インベストメンツ・アン
ド・マネージャー・セレクション部、不動産運用部、マルチプロダクト・ファンド部、スチュワードシップ責任
推進部およびオルタナティブ投資室があります。
69/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資運用の意思決定には、委託会社が属するゴールドマン・サックスの資産運用グループのリソースが活用さ
れます。委託会社の運用本部はゴールドマン・サックスの資産運用グループのポートフォリオ・マネジメント・
チームの構成員として、他の構成員たる様々な地域のポートフォリオ・マネジメント・チームとグローバルな情
報交換を行っています。
2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行う
とともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその投資運用業務および投資助言業務を行っていま
す。また、金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務を行っています。
② 委託会社の運用するファンド
2019年11月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(円)
追加型株式投資信託 2,153,869,039,861
113
単位型株式投資信託 71,922,492,997
2
合計 2,225,791,532,858
115
70/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成
19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38
号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第
52号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期事業年度(2018年1月1日から2018年12月
31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。また、金融商品取
引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期事業年度の中間会計期間(2019年1月1日から2019年6月30日ま
で)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人の中間監査を受けております。
71/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
第23期 第24期
期別
(平成29年12月31日現在) (平成30年12月31日現在)
資産の部
注記
科目 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比
番号
千円 千円 % 千円 千円 %
流動資産
現金・預金 11,496,401 11,450,982
有価証券 6,699,989 -
短期貸付金 - 6,000,000
支払委託金 25 18
収益分配金 25 18
前払費用 72,612 89,854
未収委託者報酬 1,925,268 2,217,464
未収運用受託報酬 2,636,495 2,097,668
未収収益 87,473 6,481
その他流動資産 12,253 174
繰延税金資産 842,571 705,640
流動資産計 23,773,090 95.3 22,568,282 94.9
固定資産
無形固定資産 111,180 234,597
ソフトウェア 111,180 234,597
投資その他の資産 1,049,033 976,884
投資有価証券 641,762 608,933
長期差入保証金 48,808 51,741
繰延税金資産 309,126 250,271
その他の投資等 49,336 65,937
固定資産計 1,160,214 4.7 1,211,482 5.1
資産合計 24,933,304 100.0 23,779,765 100.0
72/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第23期 第24期
期別
(平成29年12月31日現在) (平成30年12月31日現在)
負債の部
注記
科目 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比
番号
千円 千円 % 千円 千円 %
流動負債
預り金 92,132 95,313
未払金 2,494,574 2,344,602
未払収益分配金 128 140
未払手数料 653,474 730,069
その他未払金 1,840,971 1,614,391
未払費用 *1 3,177,606 2,616,019
一年内返済予定の関係会社
- 3,000,000
長期借入金
未払法人税等 1,279,821 1,114,060
未払消費税等 295,545 176,395
その他流動負債 155,820 190,026
流動負債計 7,495,502 30.1 9,536,418 40.1
固定負債
関係会社長期借入金 3,000,000 -
退職給付引当金 112,504 218,427
長期未払費用 *1 1,696,313 1,047,976
固定負債計 4,808,818 19.3 1,266,403 5.3
負債合計 12,304,320 49.3 10,802,822 45.4
73/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第23期 第24期
期別
(平成29年12月31日現在) (平成30年12月31日現在)
純資産の部
注記
科目 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比
番号
千円 千円 % 千円 千円 %
株主資本
資本金 490,000 490,000
資本剰余金 390,000 390,000
資本準備金 390,000 390,000
利益剰余金 11,678,385 12,021,369
その他利益剰余金 11,678,385 12,021,369
繰越利益剰余金 11,678,385 12,021,369
株主資本合計 12,558,385 50.4 12,901,369 54.3
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 70,597 75,573
評価・換算差額等合計 70,597 0.3 75,573 0.3
純資産合計 12,628,983 50.7 12,976,942 54.6
負債・純資産合計 24,933,304 100.0 23,779,765 100.0
74/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
第23期 第24期
期別 自 平成29年1月1日 自 平成30年1月1日
至 平成29年12月31日 至 平成30年12月31日
注記
科目 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比
番号
営業収益 千円 千円 % 千円 千円 %
委託者報酬 18,588,553 19,586,658
運用受託報酬 *2 9,493,556 9,067,941
その他営業収益 *2 5,212,268 5,277,342
営業収益計 33,294,379 100.0 33,931,942 100.0
営業費用
支払手数料 8,193,557 8,695,366
広告宣伝費 127,648 98,690
調査費
8,178,928 8,283,252
委託調査費 *2 8,178,928 8,283,252
委託計算費 270,331 252,389
営業雑経費 297,394 292,829
通信費 21,828 17,326
印刷費 244,991 239,398
営
協会費 30,573 36,104
経
業
営業費用計 17,067,860 51.3 17,622,528 51.9
常
損
損
益
一般管理費
益
の
の
給料 7,573,594 7,374,416
部
部
役員報酬 222,812 245,599
給料・手当 3,117,447 3,318,727
賞与 1,854,946 1,622,259
*1
株式従業員報酬 768,165 646,616
*2
その他の報酬 1,610,221 1,541,213
交際費
62,263 88,836
寄付金 40,185 91,847
旅費交通費 205,560 285,144
租税公課 127,967 135,737
不動産賃借料 78,412 203
退職給付費用 205,064 399,079
固定資産減価償却費 74,126 50,440
事務委託費 1,949,647 2,222,369
諸経費 996,767 995,707
一般管理費計 11,313,590 34.0 11,643,785 34.3
営業利益 4,912,927 14.8 4,665,628 13.7
75/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第23期 第24期
期別 自 平成29年1月1日 自 平成30年1月1日
至 平成29年12月31日 至 平成30年12月31日
注記
科目 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比
番号
営業外収益 千円 千円 % 千円 千円 %
収益分配金 24,534 25,339
受取利息 30,237 44,729
投資有価証券売却益 31 794
*1
株式従業員報酬 - 473,820
*2
営 為替差益 10,974 -
経
業
常 雑益 9,768 29,502
外
損
損 営業外収益計 75,546 0.2 574,186 1.7
益
益
の 営業外費用
の
部
部 支払利息 *2 19,014 18,578
*1
株式従業員報酬 231,929 -
*2
為替差損 - 53,104
投資有価証券売却損 - 776
雑損 0 3
営業外費用計 250,944 0.8 72,461 0.2
経常利益 4,737,529 14.2 5,167,353 15.2
税引前当期純利益 4,737,529 14.2 5,167,353 15.2
法人税、住民税及び事業税 1,154,895 3.5 1,630,780 4.8
法人税等調整額 629,884 1.9 193,589 0.6
当期純利益 2,952,749 8.9 3,342,983 9.9
76/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第23期
(自平成29年1月1日 至平成29年12月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
その他利益 その他有 評価・換 純資産合計
株主資本合
資本金 剰余金 価証券評 算差額等
資本準備 資本剰余 利益剰余金 計
価差額金 合計
金 金合計 合計
繰越利益剰
余金
平成29年1月1日残高
490,000 390,000 390,000 8,725,636 8,725,636 9,605,636 62,865 62,865 9,668,501
事業年度中の変動額
当期純利益
2,952,749 2,952,749 2,952,749 2,952,749
株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
7,732 7,732 7,732
額(純額)
事業年度中の変動額合
- - - 2,952,749 2,952,749 2,952,749 7,732 7,732 2,960,482
計
平成29年12月31日残高
490,000 390,000 390,000 11,678,385 11,678,385 12,558,385 70,597 70,597 12,628,983
第24期
(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
その他利益 その他有 評価・換 純資産合計
株主資本合
資本金 剰余金 価証券評 算差額等
資本準備 資本剰余 利益剰余金 計
価差額金 合計
金 金合計 合計
繰越利益剰
余金
平成30年1月1日残高
490,000 390,000 390,000 11,678,385 11,678,385 12,558,385 70,597 70,597 12,628,983
事業年度中の変動額
剰余金の配当
△3,000,000 △3,000,000 △3,000,000 △3,000,000
当期純利益
3,342,983 3,342,983 3,342,983 3,342,983
株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
4,976 4,976 4,976
額(純額)
事業年度中の変動額合
- - - 342,983 342,983 342,983 4,976 4,976 347,959
計
平成30年12月31日残高
490,000 390,000 390,000 12,021,369 12,021,369 12,901,369 75,573 75,573 12,976,942
77/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券
時価のあるもの
時価をもって貸借対照表価額とし、取得原価(移動平均法による原
価法)ないし償却原価との評価差額については全部純資産直入法に
よっております。
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用
のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(3年)に基
づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準 (1)貸倒引当金
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
当社は確定拠出年金制度(DC)とキャッシュ・バランス型の年
金制度(CB)の2本立てからなる退職年金制度を採用しておりま
す。また、当該CBには、一定の利回りを保証しており、これの将
来の支払いに備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理
方法により、引当金を計上しております。数理計算上の差異は、各
事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌
事業年度から費用処理しております。
(3)金融商品取引責任準備金
金融商品取引事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46
条の5第1項に基づく責任準備金を計上しております。
4.収益および費用の計上基準 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)を適用して
おります。
5.その他財務諸表作成のための基本とな (1)株式従業員報酬の会計処理方法
る重要な事項 役員及び従業員に付与されております、ザ・ゴールドマン・サッ
クス・グループ・インク株式に係る報酬については、企業会計基準
第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」及び企業会計
基準適用指針第11号「ストック・オプション等に関する会計基準の
適用指針」に準じて、権利付与日公正価値及び付与された株数に基
づき計算される費用を権利確定計算期間にわたり人件費(一般管理
費)として処理しております。また、ザ・ゴールドマン・サック
ス・グループ・インクとの契約に基づき当社が負担する、権利付与
日以降の株価の変動により発生する損益については営業外損益とし
て処理しております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま
す。
78/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
会計方針の変更
収益認識に関する会計基準及び収益認識に 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3
関する会計基準の適用指針の適用 月30日)および「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計
基準適用指針第30号 平成30年3月30日)を当事業年度から適用して
おります。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準
第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度
の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額
を、当事業年度の期首の利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新
たな会計方針を適用しております。これによる財務諸表に与える影響
は軽微であります。
注記事項
(収益認識に関する注記)
第23期 第24期
(平成29年12月31日現在) (平成30年12月31日現在)
該当事項はありません。 当社は、投資運用サービスから委託者報酬、運用受託
報酬およびその他営業収益を稼得しております。これら
には成功報酬が含まれる場合があります。
1.委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資
産価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬
を投資信託によって月次、年4回、年2回もしくは年1
回受取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり
収益として認識しております。
2.運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき月
末純資産価額に対する一定割合として認識され、確定し
た報酬を対象口座によって年4回、年2回もしくは年1
回受取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり
収益として認識しております。また、当社の関係会社か
ら受取る運用受託報酬は、関係会社との契約で定められ
た算式に基づき月次で認識され、月次で受け取ります。
3.その他営業収益
関係会社からの振替収益は、当社の関係会社との契約で
定められた算式に基づき月次で認識され、月次で受取り
ます。当該報酬は当社が関係会社にオフショアファンド
関連のサービス等を提供する期間にわたり収益として認
識しております。
4.成功報酬
成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対
する一定割合、もしくは特定のベンチマークまたはその
他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一
定割合として認識されます。当該報酬は契約上支払われ
ることが確定した時点で収益として認識しております。
79/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表関係)
第23期 第24期
(平成29年12月31日現在) (平成30年12月31日現在)
該当事項はありません。 *1 関係会社項目
関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ
ております。
流動負債
未払費用 340,804千円
固定負債
長期未払費用 917,901千円
(損益計算書関係)
第23期 第24期
(自 平成29年1月1日 (自 平成30年1月1日
至 平成29年12月31日) 至 平成30年12月31日)
*1 株式従業員報酬 *1 株式従業員報酬
役員及び従業員に付与されておりますザ・ゴール 同左
ドマン・サックス・グループ・インク株式に係る報
酬に関するものであり、当該株式の株価及び付与さ
れた株数に基づき算出し配賦されております。
*2 関係会社項目 *2 関係会社項目
関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ
ております。 ております。
営業収益 営業収益
運用受託報酬 2,788,474千円 運用受託報酬 3,415,734千円
その他営業収益 4,457,921千円 その他営業収益 4,802,083千円
営業費用 営業費用
委託調査費 8,178,928千円 委託調査費 8,283,252千円
一般管理費 営業外収益
株式従業員報酬 768,165千円 株式従業員報酬 179,970千円
営業外費用 営業外費用
株式従業員報酬 49,644千円 支払利息 18,578千円
支払利息 19,009千円
80/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
第23期(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 6,400 - - 6,400
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
第24期(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 6,400 - - 6,400
2.配当に関する事項
配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成30年9月14日
普通株式 3,000,000 468,750 平成30年9月25日 平成30年9月25日
臨時株主総会
(リース取引関係)
第23期 第24期
(自 平成29年1月1日 (自 平成30年1月1日
至 平成29年12月31日) 至 平成30年12月31日)
注記すべきリース取引を行っていないため、該当事項 同左
はありません。
81/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
第23期
(自 平成29年1月1日
至 平成29年12月31日)
(1)金融商品の状況に関する事項
① 金融商品の内容及び金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業、投資助言・代理業を含む金融商品取引法により金融商品取引業者が行うことができる
業務、及びこれに付帯関連する業務を行っております。これらの業務に関連し、当社は、主に現金・預金、コ
マーシャル・ペーパー、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び投資有価証券といった金融資産を保有してお
ります。なお、当社は、資金運用については短期的な預金やコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に限定
する方針です。投資有価証券は事業推進目的のために保有する当社設定の投資信託であります。また、主な金
融負債は関係会社借入金及びその他未払金であります。
② 金融商品に係るリスク及びその管理体制
金融商品に係るリスクは、信用リスク、市場リスク、流動性リスク等であります。当社は、効率的なリスク
管理が極めて重要であると考えており、職務の分掌と経営陣による監督は、当社リスク管理手続の重要な要素
であります。
信用リスク
当社の信用リスクは主に、銀行預金、コマーシャル・ペーパー、営業債権(当社が運用する投資信託から受領
する委託者報酬及び投資一任契約に基づき顧客から受領する運用受託報酬等)に係るものがあります。
銀行預金に係る信用リスクについては、預金先銀行の信用力を口座開設時およびその後継続的に評価すること
によって管理しております。
コマーシャル・ペーパーに係る信用リスクについては、発行体をゴールドマン・サックスのグループ会社と
し、定期的に金額その他条件を見直すことによって管理しております。
また、営業債権は一年以内に回収される債権であり、社内規程に沿ってリスク管理を行っております。なお、
過去に未収委託者報酬及び未収運用受託報酬を回収できなかったケースはございません。
市場リスク
当社は、海外の関連会社との取引により生じた外国通貨建て資産負債を保有していることから、為替相場の変
動によるリスクに晒されております。当社は為替リスクを管理するため、外貨建資産負債の純額が予め社内で設
定した水準を越える場合、当該通貨の売買を行い、為替リスクを削減しております。また、当社は事業推進目的
のために当社設定の投資有価証券を保有していることから、基準価額の変動による価格変動リスクに晒されてお
ります。係る投資有価証券については運用を行う資産の種類を文書に定め、取得にあたり事前に社内委員会にて
検討・承認をし、保有の目的が達成されたと判断された時点で適時処分しております。
流動性および資金調達リスク
当社は、資金運用を預金やコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に限定することで流動性リスクを管理し
ており、当社において流動性リスク及び資金調達リスクは非常に低いものと考えております。また、ゴールドマ
ン・サックスのグループ会社との間で融資枠を設定し、緊急時の資金調達手段を確保し、資金調達リスクに備え
ております。
82/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第23期
(自 平成29年1月1日
至 平成29年12月31日)
(2)金融商品の時価等に関する事項
平成29年12月31日現在における貸借対照表計上額、貸借対照表日における時価及びその差額については、次の
とおりであります。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
現金・預金 11,496,401 11,496,401 -
有価証券
その他有価証券 6,699,989 6,699,989 -
未収委託者報酬 1,925,268 1,925,268 -
未収運用受託報酬 2,636,495 2,636,495 -
投資有価証券
その他投資有価証券 641,762 641,762 -
その他未払金 1,840,971 1,840,971 -
関係会社長期借入金 3,000,000 3,000,000 -
金融商品の時価の算定方法
現金・預金、有価証券、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及びその他未払金については、短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。投資有価証券については、投
資信託であり、直近の基準価額によっております。関係会社長期借入金については、変動金利により短期間で市
場金利を反映しており、また当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似し
ていると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
金銭債権及び満期のある有価証券の償還予定額
(単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
現金・預金 11,496,401 - - - - -
有価証券
その他有価証券の
うち満期があるも 6,700,000 - - - - -
の
未収委託者報酬 1,925,268 - - - - -
未収運用受託報酬 2,636,495 - - - - -
長期借入金の返済予定額
(単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
関係会社長期借入金 - 3,000,000 - - - -
83/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第24期
(自 平成30年1月1日
至 平成30年12月31日)
(1)金融商品の状況に関する事項
① 金融商品の内容及び金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業、投資助言・代理業を含む金融商品取引法により金融商品取引業者が行うことができる
業務、及びこれに付帯関連する業務を行っております。これらの業務に関連し、当社は、主に現金・預金、短
期貸付金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び投資有価証券といった金融資産を保有しております。な
お、当社は、資金運用については短期的な預金や貸付金等の短期金融商品に限定する方針です。投資有価証券
は事業推進目的のために保有する当社設定の投資信託であります。また、主な金融負債はその他未払金や一年
内返済予定の関係会社長期借入金であります。
② 金融商品に係るリスク及びその管理体制
金融商品に係るリスクは、信用リスク、市場リスク、流動性リスク等であります。当社は、効率的なリスク
管理が極めて重要であると考えており、職務の分掌と経営陣による監督は、当社リスク管理手続の重要な要素
であります。
信用リスク
当社の信用リスクは主に、銀行預金、短期貸付金、営業債権(当社が運用する投資信託から受領する委託者報
酬及び投資一任契約に基づき顧客から受領する運用受託報酬等)に係るものがあります。銀行預金に係る信用リ
スクについては、預金先銀行の信用力を口座開設時およびその後継続的に評価することによって管理しておりま
す。短期貸付金に係る信用リスクについては貸付先をゴールドマン・サックス証券株式会社とし、定期的に金額
その他条件を見直すことによって管理しております。
また、営業債権は一年以内に回収される債権であり、社内規程に沿ってリスク管理を行っております。なお、
過去に未収委託者報酬及び未収運用受託報酬を回収できなかったケースはございません。
市場リスク
当社は、海外の関連会社との取引により生じた外国通貨建て資産負債を保有していることから、為替相場の変
動によるリスクに晒されております。当社は為替リスクを管理するため、外貨建資産負債の純額が予め社内で設
定した水準を越える場合、当該通貨の売買を行い、為替リスクを削減しております。また、当社は事業推進目的
のために当社設定の投資有価証券を保有していることから、基準価額の変動による価格変動リスクに晒されてお
ります。係る投資有価証券については運用を行う資産の種類を文書に定め、取得にあたり事前に社内委員会にて
検討・承認をし、保有の目的が達成されたと判断された時点で適時処分しております。
流動性および資金調達リスク
当社は、資金運用を短期的な預金や貸付金等の短期金融商品に限定することで流動性リスクを管理しており、
当社において流動性リスク及び資金調達リスクは非常に低いものと考えております。また、ゴールドマン・サッ
クスのグループ会社との間で融資枠を設定し、緊急時の資金調達手段を確保し、資金調達リスクに備えておりま
す。
84/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第24期
(自 平成30年1月1日
至 平成30年12月31日)
(2)金融商品の時価等に関する事項
平成30年12月31日現在における貸借対照表計上額、貸借対照表日における時価及びその差額については、次の
とおりであります。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
現金・預金 11,450,982 11,450,982 -
短期貸付金 6,000,000 6,000,000 -
未収委託者報酬 2,217,464 2,217,464 -
未収運用受託報酬 2,097,668 2,097,668 -
投資有価証券
その他投資有価証券 608,933 608,933 -
その他未払金 1,614,391 1,614,391 -
一年内返済予定の関係会社
3,000,000 3,000,000 -
長期借入金
金融商品の時価の算定方法
現金・預金、短期貸付金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及びその他未払金については、短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。投資有価証券については、
投資信託であり、直近の基準価額によっております。
一年内返済予定の関係会社長期借入金については、変動金利により短期間で市場金利を反映しており、また当
社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該
帳簿価額によっております。
金銭債権及び満期のある有価証券の償還予定額
(単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
現金・預金 11,450,982 - - - - -
短期貸付金 6,000,000 - - - - -
未収委託者報酬 2,217,464 - - - - -
未収運用受託報酬 2,097,668 - - - - -
長期借入金の返済予定額
(単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
一年内返済予定の関
3,000,000 - - - - -
係会社長期借入金
85/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
第23期 第24期
(自 平成29年1月1日 (自 平成30年1月1日
至 平成29年12月31日) 至 平成30年12月31日)
1.その他有価証券で時価のあるもの 1.その他有価証券で時価のあるもの
貸借対照 貸借対照
取得原価 差額 取得原価 差額
表計上額 表計上額
区分 種類 区分 種類
(千円) (千円) (千円) (千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上 貸借対照表計上
額が取得原価を 投資信託 額が取得原価を 投資信託
540,000 641,762 101,762 500,000 608,933 108,933
超えるもの 超えるもの
貸借対照表計上 コマー
額が取得原価を シャル・
6,699,989 6,699,989 -
超えないもの ペーパー
2.当事業年度中に売却したその他有価証券 2.当事業年度中に売却したその他有価証券
売却益の合計額 売却損の合計額 売却益の合計額 売却損の合計額
売却額(千円) 売却額(千円)
(千円) (千円) (千円) (千円)
6,031 31 - 50,018 794 776
(デリバティブ取引関係)
第23期 第24期
(自 平成29年1月1日 (自 平成30年1月1日
至 平成29年12月31日) 至 平成30年12月31日)
当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、 同左
該当事項はありません。
86/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
第23期 第24期
(自 平成29年1月1日 (自 平成30年1月1日
至 平成29年12月31日) 至 平成30年12月31日)
1.採用している退職給付制度の概要 1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定拠出年金制度(DC)及びキャッシュ・ 当社は確定拠出年金制度(DC)及びキャッシュ・
バランス型年金制度(CB)を採用しております。 バランス型年金制度(CB)を採用しております。
2.キャッシュ・バランス型年金制度 2.キャッシュ・バランス型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 - 退職給付債務の期首残高 123,134 千円
勤務費用 千円 勤務費用
117,676 120,547
利息費用 - 利息費用 244
数理計算上の差異の発生額 10,629 数理計算上の差異の発生額 13,440
退職給付の支払額 △5,171 退職給付の支払額 △16,994
- -
過去勤務費用の発生額 過去勤務費用の発生額
退職給付債務の期末残高 123,134 退職給付債務の期末残高 240,371
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上され (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上され
た退職給付引当金の調整表 た退職給付引当金の調整表
積立型制度の退職給付債務 123,134 積立型制度の退職給付債務 240,371
△10,629 △21,943
未認識数理計算上の差異 未認識数理計算上の差異
貸借対照表に計上された負債の額 112,504 貸借対照表に計上された負債の額 218,427
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額 (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 勤務費用
117,676 120,547
利息費用 - 利息費用 244
数理計算上の差異の費用処理額 - 数理計算上の差異の費用処理額 2,125
- -
過去勤務債務の費用処理額 過去勤務債務の費用処理額
確定給付制度に係る退職給付費用 117,676 確定給付制度に係る退職給付費用 122,917
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項 (4)数理計算上の計算基礎に関する事項
割引率 0.20 % 割引率 0.17 %
3.確定拠出制度 3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、80,419千円で 当社の確定拠出制度への要拠出額は、87,664千円で
あります。 あります。
87/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
第23期 第24期
(自 平成29年1月1日 (自 平成30年1月1日
至 平成29年12月31日) 至 平成30年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
内訳 内訳
繰延税金資産(流動資産) 繰延税金資産(流動資産)
未払費用 746,590 千円 未払費用 610,158 千円
95,980 その他 95,482
その他
小計 842,571 小計 705,640
繰延税金資産(固定資産) 繰延税金資産(固定資産)
長期未払費用 219,530 長期未払費用 67,464
120,760 無形固定資産 148,873
その他
その他 67,294
小計 340,290
小計 283,632
繰延税金資産合計 1,182,861
繰延税金資産合計 989,272
繰延税金負債(固定負債)
繰延税金負債(固定負債)
その他有価証券評価差額金 △31,164
その他有価証券評価差額金 △33,360
小計 △31,164
小計 △33,360
繰延税金負債合計 △31,164
繰延税金負債合計 △33,360
繰延税金資産純額 1,151,697
繰延税金資産純額 955,912
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.86 % 法定実効税率 30.86 %
(調整) (調整)
賞与等永久に損金に算入されない 賞与等永久に損金に算入されない
6.80 % 4.32 %
項目 項目
その他 0.02 % 0.13
その他 %
税効果会計適用後の法人税等の負 税効果会計適用後の法人税等の負
37.67 % 35.31 %
担率 担率
88/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第23期 第24期
(自 平成29年1月1日 (自 平成30年1月1日
至 平成29年12月31日) 至 平成30年12月31日)
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延 3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延
税金負債の金額の修正 税金負債の金額の修正
該当事項はありません。 該当事項はありません。
89/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
第23期(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
[セグメント情報]
当社の報告セグメントは、投資運用業者として単一であるため、該当事項はありません。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
オフショア・ファンド
委託者報酬 運用受託報酬 合計
関連報酬等
外部顧客からの収益 18,588,553 9,493,556 5,212,268 33,294,379
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 その他 合計
29,476,056 3,818,322 33,294,379
営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
当社は有形固定資産を保有していないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、該当事項はあり
ません。
第24期(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
[セグメント情報]
当社の報告セグメントは、投資運用業者として単一であるため、該当事項はありません。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
オフショア・ファンド
委託者報酬 運用受託報酬 合計
関連報酬等
外部顧客からの収益 19,586,658 9,067,941 5,277,342 33,931,942
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 その他 合計
29,851,487 4,080,455 33,931,942
営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
90/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)有形固定資産
当社は有形固定資産を保有していないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、該当事項はあり
ません。
91/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
第23期
(自 平成29年1月1日
至 平成29年12月31日)
親会社及び法人主要株主等
資本金 議決権等の 関連当事
取引金額 期末残高
会社等の名 事業の内容
種類 所在地 又は出 所有(被所 者との関 取引の内容 科目
称 又は職業
(千円) (千円)
資金 有)割合 係
ゴールドマ
その他営業収
ン・サック アメリカ
4,457,921
益
被所有 投資助言
ス・アセッ 合衆国
42
親会社 投資顧問業
― ―
ト・マネジ ニュー
百万ドル 間接 75% (注1)
メント・エ ヨーク州 委託調査費
8,178,928
ル・ピー
関係会社
長期借入
3,000,000
資金援助
ザ・ゴール
金
アメリカ (注2)
ドマン・
被所有
合衆国 費用の振
11,862
親会社 サックス・ 持株会社 営業外費用
49,644
ニュー 替
間接 100%
百万ドル
グループ・
ヨーク州
(注3)
インク
長期未払
株式報酬
726,433
費用
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)価格その他の取引条件は、関係会社間の契約に基づき決定しております。
(注2)借入利率は市場金利を勘案して決定しております。当初借入期間は2.5年であり、担保は差し入れており
ません。
(注3)価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して決定しております。
役員及び個人主要株主等
該当事項はありません。
92/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第23期
(自 平成29年1月1日
至 平成29年12月31日)
兄弟会社等
資本金 議決権等の 関連当事
取引金額 期末残高
会社等の名 事業の内容
種類 所在地 又は出 所有(被所 者との関 取引の内容 科目
称 又は職業
(千円) (千円)
資金 有)割合 係
有価証券
有価証券
ゴールドマ 6,699,989
の販売
親会社
ン・サック 東京都港 金融商品取
83,616
の子会
― ― ―
費用の振
ス証券株式 区 引業
百万円
社
替
未払費用
会社
455,817
(注1)
ゴールドマ
費用の振
ン・サック
営業外費用 未払費用
182,284 1,303,435
替
親会社
ス・ジャパ 東京都港
100
の子会 資産保有等
― (注1)
ン・ホール 区
百万円
社
資産の保
長期未払
ディングス
営業外収益
9,478 969,880
有等
費用
有限会社
ゴールドマ
アメリカ
親会社
ン・サック
合衆国 現金の保 現金・預
8,000
の子会 銀行業 営業外収益
― 22,827 2,369,093
ス・バン
ニュー 管 金
百万ドル
社
ヨーク州
ク・USA
費用の振
替
ゴールドマ
親会社 ン・サック 不動産の賃
(注1)
東京都港 151
の子会 ス・ジャパ 貸借、一般 未払費用
― 資産の保 ― ― 286,241
区
百万円
社 ン・サービ 総務業務等
有・サー
ス株式会社
ビスの提
供
ゴールドマ
ン・サック
アメリカ
ス・インベ
親会社
投資助言
合衆国
40
ストメン
の子会 投資顧問業 未払費用
― ― ― 436,012
ニュー
百万ドル (注2)
ト・ストラ
社
ヨーク州
テジー・L
LC
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して決定しております。
(注2)価格その他の取引条件は、グループ会社間の契約に基づき決定しております。
親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ホールディングス・エル・エル・シー(未上場)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(未上場)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル・ホールディングス・エル・エル・
シー(未上場)
93/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第24期
(自 平成30年1月1日
至 平成30年12月31日)
親会社及び法人主要株主等
資本金 議決権等の 関連当事
取引金額 期末残高
会社等の名 事業の内容
種類 所在地 又は出 所有(被所 者との関 取引の内容 科目
称 又は職業
(千円) (千円)
資金 有)割合 係
その他営業収
4,802,083
益
ゴールドマ
ン・サック アメリカ
被所有 投資助言
ス・アセッ 合衆国 運用受託報酬
39 3,415,734
親会社 投資顧問業
― ―
ト・マネジ ニュー
百万ドル 間接 75% (注1)
メント・エ ヨーク州
ル・ピー
委託調査費
8,283,252
一年内返
済予定の
資金援助
関係会社
3,000,000
(注2)
長期借入
ザ・ゴール
金
アメリカ
ドマン・
被所有
合衆国 費用の振
11,212
親会社 サックス・ 持株会社
ニュー 間接 100% 替 営業外収益 未払費用
百万ドル 179,970 293,841
グループ・
ヨーク州
(注3)
インク
長期未払
株式報酬 営業外費用
18,578 917,901
費用
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)価格その他の取引条件は、関係会社間の契約に基づき決定しております。
(注2)借入利率は市場金利を勘案して決定しております。当初借入期間は2.5年であり、担保は差し入れており
ません。
(注3)価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して決定しております。
役員及び個人主要株主等
該当事項はありません。
94/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第24期
(自 平成30年1月1日
至 平成30年12月31日)
兄弟会社等
資本金 議決権等の 関連当事
取引金額 期末残高
会社等の名 事業の内容
種類 所在地 又は出 所有(被所 者との関 取引の内容 科目
称 又は職業
(千円) (千円)
資金 有)割合 係
ゴールドマ
資金の貸付
6,000,000
資金の調
親会社
ン・サック 東京都港 金融商品取 短期貸付
83,616
達
の子会
― 6,000,000
ス証券株式 区 引業 金
百万円
社 有価証券の償
(注1)
会社
6,699,989
還
ゴールドマ
費用の振
ン・サック
替
親会社
ス・ジャパ 東京都港
100
の子会 資産保有等 営業外収益 未払費用
― (注2) 293,850 546,465
ン・ホール 区
百万円
社
資産の保
ディングス
有等
有限会社
ゴールドマ
アメリカ
親会社
ン・サック
合衆国 現金の保 現金・預
8,000
の子会 銀行業 営業外収益
― 44,032 3,195,215
ス・バン
ニュー 管 金
百万ドル
社
ヨーク州
ク・USA
ゴールドマ
ン・サック
アメリカ
親会社 ス・インベ
投資助言
合衆国
31
ストメン
の子会 投資顧問業 未払費用
― ― ― 362,371
ニュー
百万ドル (注1)
ト・ストラ
社
ヨーク州
テジー・
LLC
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)価格その他の取引条件は、グループ会社間の契約に基づき決定しております。
(注2)価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して決定しております。
親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ホールディングス・エル・エル・シー(未上場)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(未上場)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル・ホールディングス・エル・エル・
シー(未上場)
95/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
第23期 第24期
(自 平成29年1月1日 (自 平成30年1月1日
至 平成29年12月31日) 至 平成30年12月31日)
1株当たり純資産額 1,973,278円63銭 1株当たり純資産額 2,027,647円27銭
1株当たり当期純利益金額 461,367円06銭 1株当たり当期純利益金額 522,341円22銭
損益計算書上の当期純利益 2,952,749千円 損益計算書上の当期純利益 3,342,983千円
1株当たり当期純利益の算定に用 1株当たり当期純利益の算定に用
いられた普通株式に係る当期純利 2,952,749千円 いられた普通株式に係る当期純利 3,342,983千円
益 益
差額 - 差額 -
期中平均株式数 期中平均株式数
普通株式 6,400株 普通株式 6,400株
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ 同左
いては、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載し
ておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
96/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
第25期中間会計期間末
注記 (2019年6月30日)
区分
番号
金額 構成比
(資産の部) 千円 %
Ⅰ 流動資産
現金・預金 9,874,582
短期貸付金 6,000,000
支払委託金 18
前払費用 88,339
未収委託者報酬 2,110,879
未収運用受託報酬 1,239,800
未収収益 81,092
734
立替金
流動資産計 90.9
19,395,447
Ⅱ 固定資産
無形固定資産
ソフトウェア 355,861
投資その他の資産
投資有価証券 624,255
長期差入保証金 49,898
繰延税金資産 865,671
56,368
その他の投資等
投資その他の資産計 1,596,193
固定資産計 1,952,055 9.1
資産合計 21,347,503 100.0
97/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第25期中間会計期間末
注記 (2019年6月30日)
区分
番号
金額 構成比
(負債の部) 千円 %
Ⅰ 流動負債
預り金 97,178
未払金 745,184
未払費用 2,295,854
未払法人税等 563,969
未払消費税等 *1 171,730
賞与引当金 723,574
191,149
その他
流動負債計 22.4
4,788,641
Ⅱ 固定負債
関係会社長期借入金 4,000,000
退職給付引当金 256,828
942,847
長期未払費用
固定負債計 5,199,675 24.4
負債合計 46.8
9,988,317
(純資産の部)
Ⅰ 株主資本
資本金 490,000
資本剰余金
390,000
資本準備金
資本剰余金合計
390,000
利益剰余金
その他利益剰余金
10,401,308
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 10,401,308
株主資本合計 11,281,308 52.8
Ⅱ 評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 77,877
評価・換算差額等合計 77,877 0.4
純資産合計 11,359,185 53.2
負債・純資産合計 21,347,503 100.0
98/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
第25期中間会計期間
(自 2019年1月1日
注記
区分 至 2019年6月30日)
番号
金額 百分比
千円 %
Ⅰ 営業収益
委託者報酬 10,468,979
運用受託報酬 3,754,958
2,760,862
その他営業収益
営業収益計 100.0
16,984,801
14,676,522
Ⅱ 営業費用及び一般管理費 *1 86.4
営業利益 13.6
2,308,279
Ⅲ 営業外収益 *2 37,296 0.2
341,716
Ⅳ 営業外費用 *3 2.0
経常利益 2,003,858 11.8
税引前中間純利益 11.8
2,003,858
法人税、住民税及び事業税 534,696 3.1
89,223
法人税等調整額 0.5
中間純利益 1,379,938 8.1
99/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
第25期中間会計期間
項目 (自 2019年1月1日
至 2019年6月30日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券
時価のあるもの
時価をもって中間貸借対照表価額とし、取得原価(移動平均法
による原価法)ないし償却原価との評価差額については全部純資
産直入法によっております。
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社
利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(3
年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準 (1)貸倒引当金
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員
に対する賞与の支給見込額のうち、当会計期間に帰属する額を計
上しています。
(3)退職給付引当金
当社は確定拠出年金制度(DC)とキャッシュ・バランス型の
年金制度(CB)の2本立てからなる退職年金制度を採用してお
ります。また、当該CBには、一定の利回りを保証しており、こ
れの将来の支払いに備えるため、確定給付型の会計基準に準じた
会計処理方法により、引当金を計上しております。数理計算上の
差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、そ
れぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(4)金融商品取引責任準備金
金融商品取引事故による損失に備えるため、金融商品取引法第
46条の5第1項に基づく責任準備金を計上しております。
4.収益および費用の計上基準 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)を適用し
ております。
5.その他中間財務諸表作成のための基本 (1)株式従業員報酬の会計処理方法
となる重要な事項 役員及び従業員に付与されております、ザ・ゴールドマン・
サックス・グループ・インク株式に係る報酬については、企業会
計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」及び
企業会計基準適用指針第11号「ストック・オプション等に関する
会計基準の適用指針」に準じて、権利付与日公正価値及び付与さ
れた株数に基づき計算される費用を権利確定計算期間にわたり人
件費(営業費用及び一般管理費)として処理しております。ま
た、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクとの契約に
基づき当社が負担する、権利付与日以降の株価の変動により発生
する損益については営業外損益として処理しております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま
す。
100/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
表示方法の変更
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第
正」の適用 28号 平成30年2月16日)を当中間会計期間の期首から適用し、繰
延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固
定負債の区分に表示する方法に変更しております。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第25期中間会計期間末
項目
(2019年6月30日)
*1 消費税等の取扱い 控除対象の仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、流動
負債に表示しております。
(中間損益計算書関係)
第25期中間会計期間
項目 (自 2019年1月1日
至 2019年6月30日)
*1 減価償却実施額
無形固定資産 22,495千円
*2 営業外収益のうち主要なもの
受取利息 23,040千円
有価証券分配金 12,939千円
*3 営業外費用のうち主要なもの
株式従業員報酬 318,948千円
101/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(リース取引関係)
第25期中間会計期間(自2019年1月1日 至2019年6月30日)
注記すべきリース取引を行っていないため、該当事項はありません。
(金融商品関係)
第25期中間会計期間(自2019年1月1日 至2019年6月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2019年6月30日現在における中間貸借対照表計上額、中間貸借対照表日における時価及びその差額については、次のとお
りであります。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
現金・預金 9,874,582 9,874,582 -
短期貸付金 6,000,000 6,000,000 -
未収委託者報酬 2,110,879 2,110,879 -
未収運用受託報酬 1,239,800 1,239,800 -
投資有価証券
その他有価証券 624,255 624,255 -
関係会社長期借入金 4,000,000 4,000,000 -
金融商品の時価の算定方法
現金・預金、短期貸付金、未収委託者報酬及び未収運用受託報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額
にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。投資有価証券については、投資信託であり、直近の基準価額に
よっております。
関係会社長期借入金については、変動金利により短期間で市場金利を反映しており、また当社の信用状態は実行後大きく
異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
(有価証券関係)
第25期中間会計期間末(2019年6月30日)
その他有価証券で時価のあるもの
(単位:千円)
中間貸借対照表
区分 種類 取得原価 差額
計上額
中間貸借対照表計上額が取得原
投資信託 510,000 622,356 112,356
価を超えるもの
中間貸借対照表計上額が取得原
投資信託 2,000 1,898 △102
価を超えないもの
102/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引関係)
第25期中間会計期間(自2019年1月1日 至2019年6月30日)
当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。
(セグメント情報等)
第25期中間会計期間(自2019年1月1日 至2019年6月30日)
[セグメント情報]
当社の報告セグメントは、投資運用業者として単一であるため、該当事項はありません。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
オフショア・
委託者報酬 運用受託報酬 合計
ファンド関連報酬等
外部顧客からの収益 10,468,979 3,754,958 2,760,862 16,984,801
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 その他 合計
15,416,710 1,568,090 16,984,801
営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
当社は有形固定資産を保有していないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、該当事項はありません。
103/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
第25期 中間会計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年6月30日)
1株当たり純資産額 1,774,872円69銭
1株当たり中間純利益金額 215,615円41銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載し
ておりません。
(1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎)
中間損益計算書上の中間純利益 1,379,938千円
1株当たり中間純利益金額の算定に用いられた普通株式に係る中間純利益 1,379,938千円
差 額 -千円
期中平均株式数
普通株式 6,400株
(重要な後発事象)
第25期中間会計期間(自2019年1月1日 至2019年6月30日)
該当事項はありません。
104/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて
います。
(1)自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護
に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公
正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きま
す。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会
社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その
他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社
が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他
の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デ
リバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若
しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠
け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定め
る行為
5【その他】
(1)委託会社に関し、定款の変更、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりませ
ん。
(2)本書提出日現在の前1年以内において、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実および重要な影
響を及ぼすことが予想される事実は存在しておりません。
105/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託銀行
資本金の額
名称 事業の内容
(2019年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円
関する法律(兼営法)に基づき信託
業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額
名称 事業の内容
(2019年3月末日現在)
金融商品取引法に定める第一種金融
野村證券株式会社 10,000百万円 商品取引業を中心としたサービスを
提供しています。
2【関係業務の概要】
(1)受託銀行
本ファンドの受託者として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指
図・連絡等を行います。
(2)販売会社
ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に
関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託銀行
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
106/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
(1)目論見書の表紙等に、委託会社に関する情報を記載し、本ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを表示し、イラス
トを採用すること、本ファンドの概略的性格を表示する文言を列挙することおよびキャッチフレーズを記載すること
があります。また、以下の内容を記載することがあります。
・ 投資信託説明書(交付目論見書)または投資信託説明書(請求目論見書)である旨
・ 金融商品取引法上の目論見書である旨
・ 金融商品取引業者登録番号
・ 目論見書の使用開始日
・ 商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意
向を確認する旨
・ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・ 請求目論見書の閲覧、請求に関する事項
・ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
(2)交付目論見書の投資リスクに関するページに、クーリングオフに 関する事項を記載することがあります。
(3)請求目論見書に本ファンドの信託約款の全文を記載することがあります。
(4)目論見書中の一定の用語につき、商標登録申請中または登録商標であることを示す文言または記号を用いることが
あります。
(5)目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
(6)目論見書に記載された運用実績のデータは適宜更新されることがあります。
107/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成31年3月1日
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
取締役会 御中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
佐 々 木 貴 司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
山 口 健 志
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の平成30年1月1日から平成30年
12月31日までの第24期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会
計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ゴー
ルドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の平成30年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了す
る事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
108/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年11月13日
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
取締役会 御中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
佐 々 木 貴 司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
山 口 健 志
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているGSグロース・マーケッツ・ファンド株式Aコース(米ドル売り円買い)の2019年4月18日から2019年
10月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、GSグ
ロース・マーケッツ・ファンド株式Aコース(米ドル売り円買い)の2019年10月17日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
109/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年11月13日
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
取締役会 御中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
佐 々 木 貴 司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
山 口 健 志
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているGSグロース・マーケッツ・ファンド株式Bコース(為替ヘッジなし)の2019年4月18日から2019年10
月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
て監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、GSグ
ロース・マーケッツ・ファンド株式Bコース(為替ヘッジなし)の2019年10月17日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
110/111
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年8月30日
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
取締役会 御中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
佐 々 木 貴 司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
山 口 健 志
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の2019年1月1日から2019年12月
31日までの第25期事業年度の中間会計期間(2019年1月1日から2019年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわ
ち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の2019年6月30日現在の財政状態及び同日を
もって終了する中間会計期間(2019年1月1日から2019年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示して
いるものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
111/111