東京インフラ・エネルギー投資法人 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
東京インフラ・エネルギー投資法人(E34255)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年1月10日
【発行者名】 東京インフラ・エネルギー投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 永森 利彦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目1番1号
大手町野村ビル21階
【事務連絡者氏名】 東京インフラアセットマネジメント株式会社
取締役管理本部長 真山 秀睦
【連絡場所】 東京都千代田区大手町二丁目1番1号
大手町野村ビル21階
【電話番号】 03-6551-2838
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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東京インフラ・エネルギー投資法人(E34255)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
東京インフラ・エネルギー投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社である東京インフラアセットマネジメント株
式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)は、2020年1月10日、本資産運用会社の社内規程である利益超過分配に
係る規程を変更し、分配方針(利益を超える金銭の分配)について一部変更を行うことを決議しましたので、金融商品取
引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第3号の規定に基づ
き、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
(1)変更の内容についての概要
変更内容は以下のとおりです。
(変更箇所は下線部分)
現行の利益超過分配に係る規程 変更後の利益超過分配に係る規程
第1条(目的) 第1条(目的)
この規程(以下「本規程」という。)は、当会社がその資 この規程(以下「本規程」という。)は、当会社がその資
産の運用を受託する投資法人(以下「本投資法人」とい 産の運用を受託する投資法人(以下「本投資法人」とい
う。)が、毎期継続的に利益の金額を超えた金銭の分配 う。)が、毎期継続的に利益の金額を超えた金銭の分配
(以下「利益超過分配」という。)を行うに当たり、一般 (以下「利益超過分配」という。)を行うに当たり、一般
社団法人投資信託協会のインフラ 投信 信託及びインフラ投 社団法人投資信託協会 (以下「投信協会」という。) のイ
資法人に関する規則第43条の4第2号の定めに基づき、必要 ンフラ 投資 信託及びインフラ投資法人に関する規則第43条
な事項を定めることを目的とする。 の4第2号の定めに基づき、必要な事項を定めることを目的
とする。
第2条(利益超過分配に係る基本方針) 第2条(利益超過分配に係る基本方針)
当会社は、本投資法人につき、利益の範囲内で行う金銭の 当会社は、本投資法人につき、利益の範囲内で行う金銭の
分配に加え、以下の方針に従い、原則として毎期継続的に 分配に加え、以下の方針に従い、原則として毎期継続的に
利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)を行う方針とす 利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)を行う方針とす
る。 る。
1 (中略) 1 (中略)
2 当会社は、本投資法人につき、運用資産の特性や借入 2 当会社は、本投資法人につき、運用資産の特性や借入
金等の資金調達を通じて確保される一定額以上の現預金 金等の資金調達を通じて確保される一定額以上の現預金
残高(余剰現金)も考慮の上、財務の健全性の維持を十 残高(余剰現金)も考慮の上、財務の健全性の維持を十
分に考慮した上で、長期修繕計画に基づき想定される各 分に考慮した上で、長期修繕計画に基づき想定される各
営業期間の資本的支出等に影響を及ぼさず、かつ、資金 営業期間の資本的支出等に影響を及ぼさず、かつ、資金
需要(投資対象資産の新規取得、保有資産の維持・向上 需要(投資対象資産の新規取得、保有資産の維持・向上
に向けて必要となる資本的支出等、本投資法人の運転資 に向けて必要となる資本的支出等、本投資法人の運転資
金、債務の返済及び分配金の支払等)に対応するため、 金、債務の返済及び分配金の支払等)に対応するため、
融資枠等の設定状況や中期的な減価償却費、繰延資産の 融資枠等の設定状況や中期的な減価償却費、繰延資産の
金額と借入返済、資本的支出の金額のバランスを勘案の 金額と借入返済、資本的支出の金額のバランスを勘案の
上、妥当と考える金額について、原則として、毎期継続 上、妥当と考える金額について、原則として、毎期継続
的に利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)として分 的に利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)として分
配 します 。ただし、本投資法人の財務状態に悪影響を及 配 する 。ただし、本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼ
ぼさない範囲で、かつ、当該営業期間の減価償却費の30% さない範囲で、かつ、当該営業期間の減価償却費の30%を
を上限とする。 上限とする。
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東京インフラ・エネルギー投資法人(E34255)
臨時報告書(内国特定有価証券)
現行の利益超過分配に係る規程 変更後の利益超過分配に係る規程
3 前項に加え、新投資口発行等の資金調達、大規模修
繕・点検等、地震・風水害等の自然災害、火災等の事
故、想定外の天候不順又は出力制御による売電収入の減
少、訴訟和解金の支払い若しくは設備の売却損の発生そ
の他の一時的要因により、1口当たり分配金の分配額が一
時的に一定程度減少することが見込まれる場合、1口当た
り分配金の金額を平準化する目的で、前項に基づく継続
的な利益超過分配に加えて、一時的な利益超過分配を行
うことができる。ただし、本投資法人の財務状態に悪影
響を及ぼさない範囲で、かつ、前項の継続的な利益超過
分配の分配額と合わせて法令等(投信協会の定める規則
を含む。)に定める金額を上限とする。
3 前項にかかわらず、当会社は、国内外の経済環境、再 ▶ 前 2 項にかかわらず、当会社は、国内外の経済環境、再
生可能エネルギー発電事業に関する市場環境、本投資法 生可能エネルギー発電事業に関する市場環境、本投資法
人の財務状況その他の諸般の事情を総合的に勘案して、 人の財務状況その他の諸般の事情を総合的に勘案して、
再生可能エネルギー発電設備の修繕や資本的支出への活 再生可能エネルギー発電設備の修繕や資本的支出への活
用、借入金又は投資法人債の返済又は償還、新規物件の 用、借入金又は投資法人債の返済又は償還、新規物件の
取得資金への充当、自己投資口の取得等の他の選択肢に 取得資金への充当、自己投資口の取得等の他の選択肢に
ついても検討の上、利益を超えた金銭の分配(出資の払 ついても検討の上、利益を超えた金銭の分配(出資の払
戻し)を実施せず、又は前項の 目途 より少ない金額の利 戻し)を実施せず、又は前 2 項の 上限 より少ない金額の利
益超過分配に留めることもできる。 益超過分配に留めることもできる。
第3条(利益超過分配の実施の決定手続) 第3条(利益超過分配の実施の決定手続)
1 (中略) 1 (中略)
2 前項の案の提示に当たっては、あらかじめ、管理本部 2 前項の案の提示に当たっては、あらかじめ、管理本部
長が前条の規定に従い、前条第2項 及び第3項 に定める事 長が前条の規定に従い、前条第2項 から第4項まで に定め
項を勘案の上で起案し、代表取締役社長の承認を得る。 る事項を勘案の上で起案し、代表取締役社長の承認を得
る。
3 (後略) 3 (後略)
(2)変更の年月日
2020年1月10日
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