株式会社エボラブルアジア 訂正四半期報告書 第13期第1四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
提出書類 | 訂正四半期報告書-第13期第1四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社エボラブルアジア |
カテゴリ | 訂正四半期報告書 |
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株式会社エボラブルアジア(E32194)
訂正四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第4項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年1月6日
【四半期会計期間】 第13期第1四半期(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日 )
【会社名】 株式会社エアトリ
【英訳名】 AirTrip Corp.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 兼 CFO 柴田 裕亮
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕2丁目5番1号
【電話番号】 03-3431-6191(代表)
【事務連絡者氏名】 代表取締役社長 兼 CFO 柴田 裕亮
【最寄りの連絡場所】 東京都港区愛宕2丁目5番1号
【電話番号】 03-3431-6191(代表)
【事務連絡者氏名】 代表取締役社長 兼 CFO 柴田 裕亮
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社エボラブルアジア(E32194)
訂正四半期報告書
1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2019年2月14日に提出いたしました第13期第1四半期(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)に係る四半期
報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するもので
あります。
なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、三優監査法人により四半期レビューを受けており、その四半期レ
ビュー報告書を添付しております。
2 【訂正事項】
独立監査人の四半期レビュー報告書
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
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訂正四半期報告書
(修正前)
独立監査人の四半期レビュー報告書
2019年2月14日
株式会社エボラブルアジア
取締役会 御中
三 優 監 査 法 人
指定社員
公認会計士 岩田 亘人 印
業務執行社員
指定社員
公認会計士 川村 啓文 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エボラ
ブルアジアの2018年10月1日から2019年9月30日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2018年10月1日から
2018年12月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2018年10月1日から2018年12月31日まで)に係る要約四半期連結
財務諸表、すなわち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算書、
要約四半期連結持分変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ
た。
要約四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条の規定により国際会計基準
第34号「期中財務報告」に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部
統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から要約四半期連結財務諸表に
対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準
に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の要約四半期連結財務諸表が、国際会計基準第34号「期中財務
報告」に準拠して、株式会社エボラブルアジア及び連結子会社の2018年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了す
る第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ
ての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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訂正四半期報告書
(訂正後)
独立監査人の四半期レビュー報告書
2019年2月14日
株式会社エボラブルアジア
取締役会 御中
三 優 監 査 法 人
指定社員
公認会計士 岩田 亘人 印
業務執行社員
指定社員
公認会計士 川村 啓文 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エボラ
ブルアジアの2018年10月1日から2019年9月30日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2018年10月1日から
2018年12月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2018年10月1日から2018年12月31日まで)に係る要約四半期連結
財務諸表、すなわち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算書、
要約四半期連結持分変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ
た。
要約四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条の規定により国際会計基準
第34号「期中財務報告」に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部
統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から要約四半期連結財務諸表に
対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準
に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の要約四半期連結財務諸表が、国際会計基準第34号「期中財務
報告」に準拠して、株式会社エボラブルアジア及び連結子会社の2018年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了す
る第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ
ての重要な点において認められなかった。
強調事項
要約四半期連結財務諸表注記12.過去に発行した要約四半期連結財務諸表の修正再表示に記載されているとおり、会
社は、要約四半期連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の要約四半期連結財務諸表に対して2019
年2月14日に四半期レビュー報告書を提出した。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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訂正四半期報告書
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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