株式会社エボラブルアジア 内部統制報告書 第13期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

提出書類 内部統制報告書-第13期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
提出日
提出者 株式会社エボラブルアジア
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                    株式会社エボラブルアジア(E32194)
                                                            内部統制報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      内部統制報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条の4の4第1項

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2019年12月27日

    【会社名】                      株式会社エボラブルアジア

    【英訳名】                      Evolable     Asia   Corp.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 吉村 英毅

    【最高財務責任者の役職氏名】                      代表取締役CFO 柴田 裕亮

    【本店の所在の場所】                      東京都港区愛宕二丁目5番1号

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2-1)
                                 1/2













                                                           EDINET提出書類
                                                    株式会社エボラブルアジア(E32194)
                                                            内部統制報告書
    1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
     代表取締役社長         吉村   英毅及び代表取締役CFO             柴田   裕亮は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」とい
    う)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部
    統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見
    書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
     なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
    な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
    は防止又は発見することができない可能性があります。
    2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

     財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2019年9月30日を基準日として行なわれており、評
    価に当っては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しています。
     本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行っ
    た上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、
    選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上
    の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
     財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点か
    ら必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決
    定しており、当社及び連結子会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部
    統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断した連結子会社に
    ついては、全社的な内部統制の範囲に含めておりません。
     業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の売上収益(連結会社間取引消去後)を基準とし
    て、その合計の概ね3分の2に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点におい
    ては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上収益、売掛金及び投融資関連の勘定科目に至る業務プロセス
    を評価の対象としました。
     さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発
    生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は
    業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しておりま
    す。
     なお、連結子会社である株式会社セブンフォーセブンエンタープライズ(以下、「セブンフォーセブン社」)及びナ
    ショナル流通産業株式会社(以下、「ナショナル流通社」)は、評価範囲に含めていません。セブンフォーセブン社は
    2019年5月30日付けで株式を取得し完全子会社となったものであり、ナショナル流通社は2019年8月30日付けで簡易株式
    交換により完全子会社となったものであり、内部統制の評価には相当期間を要することから、やむを得ない事情により
    財務報告に係る内部統制の一部の範囲について、十分な評価手続が実施できなかった場合に該当すると判断したためで
    す。
    3  【評価結果に関する事項】

     上記の評価の結果、セブンフォーセブン社は2019年5月30日付けで株式を取得し完全子会社となったものであり、ナ
    ショナル流通社は2019年8月30日付けで簡易株式交換により完全子会社となったものであり、内部統制の評価には相当期
    間を要することから、やむを得ない事情により財務報告に係る内部統制の一部の範囲について、十分な評価手続が実施
    できませんでしたが、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断
    しました。
    4  【付記事項】

      該当事項はありません。
    5  【特記事項】

      該当事項はありません。
                                 2/2



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