ラッセル・インベストメント日本株式ファンド(DC向け) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ラッセル・インベストメント日本株式ファンド(DC向け) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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ラッセル・インベストメント株式会社(E12450)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年1月17日
【発行者名】 ラッセル・インベストメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO ジョン・アール・ムーア
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂七丁目3番37号 プラース・カナダ
【事務連絡者氏名】 小室 絵美
【電話番号】 03-5411-3500
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ラッセル・インベストメント日本株式ファンド(DC向け)
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 1兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ラッセル・インベストメント日本株式ファンド(DC向け) (以下「当ファンド」または「ファン
ド」といいます。)
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の受益権(以下「受益権」といいます。)です。
当初元本は1口当たり1円です。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用
格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の
適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振
替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、
以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以
下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
委託会社であるラッセル・インベストメント株式会社(以下「委託会社」といいます。)は、やむを
得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受
益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
※
取得申込受付日の基準価額 とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および信託約款に規定
する借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部
償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。以下同
じ。)を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりの価額
で表示されることがあります。
ただし、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
基準価額に ついて は、 販売会社または下記の照会先までお問い合わせ下さい。 また、基準価額は、原
則として計算日(委託会社の営業日)の翌日付の日本経済新聞朝刊に略称「年金日株」として掲載さ
れます。
ラッセル・インベストメント株式会社
<電話番号> 0120-055-887(フリーダイヤル)
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
<ホームページ> https://www.russellinvestments.com/jp/
(5) 【申込手数料】
ありません。
(6) 【申込単位】
1円以上1円単位とします。
ただし、収益分配金の再投資による取得申込みについては、1口の整数倍をもって取得することがで
きます。
(7) 【申込期間】
2020 年1月18日から2020年7月20日まで
申込期間については、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8) 【申込取扱場所】
販売会社において取得申込みの取扱いを行います。
販売会社については、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
ラッセル・ インベストメント 株式会社
<電話番号> 0120-055-887(フリーダイヤル)
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
<ホームページ> https://www.russellinvestments.com/jp/
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(9) 【払込期日】
※
取得申込者は、販売会社が指定する日までに申込代金 を販売会社に 支払うものとします。
各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により委託会社の指定す
る口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
※「申込代金」は、発行価格に申込口数を乗じた金額をいいます。
(10) 【払込取扱場所】
取得申込者は、取得申込みの販売会社(前述の「(8) 申込取扱場所」をご参照下さい。)に申込代金
を支払うものとします。
(11) 【振替機関に関する事項】
当ファンドの受益権の振替機関は下記の通りです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
① 申込証拠金
該当 事項 はありません。
② 日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
③ 振替受益権について
当ファンド の受益権は、 社振 法の規定の適用を受け、前述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンド の収益分配金、償還金、換金代金は、 社振 法および前述の「(11) 振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
<信託金の限度額>
委託会社は、受託会社と合意のうえ、1兆円を限度として信託金を追加することができます。
委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
<基本的性格>
当ファンドが該当する一般社団法人投資信託協会による商品分類および属性区分は以下の通りです。
●商品分類表(当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
債 券
単位型
不動産投信
海 外
その他資産
追加型
( )
内 外
資産複合
《商品分類の定義》
追加型:
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ、従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいいます。
国 内:
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株 式:
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
●属性区分表(当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
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株式
一般 年1回 グローバル
大型株
中小型株 日本
年2回
債券 北米
ファミリー
一般
ファンド
公債 年4回 欧州
社債
その他債券 アジア
クレジット属性( ) 年6回(隔月)
オセアニア
不動産投信
ファンド・
年12回(毎月) 中南米
オブ・
その他資産
ファンズ
(投資信託証券(株式 一般)) アフリカ
日々
資産複合 中近東(中東)
( )
資産配分固定型 その他( ) エマージング
資産配分変更型
《属性区分の定義》
その他資産(投資信託証券(株式 一般)):
目論見書または信託約款において、主として投資信託証券に投資する旨の記載があるも
のをいいます。当ファンドは、投資信託証券(親投資信託)を通じて主として株式 (大
型株および中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいいます。) に投資します。
年1回:
目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
日本:
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド:
目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資
されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
(注1)当ファンドは投資信託証券(親投資信託)を通じて、主に株式に投資するため、「商品分類」
における投資対象資産(収益の源泉)と「属性区分」における投資対象資産は異なります。
(注2)上記は、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づいて記載してい
ます。当ファンドが該当しない(網掛け表示していない)商品分類および属性区分の定義につ
きましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご
覧下さい。
<ファンドの特色>
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(2) 【ファンドの沿革】
2004 年1月30日 信託 契約 の締結、当ファンドの設定日(運用開始日)
2016 年7月16日 当ファンドの名称変更
(3) 【ファンドの仕組み】
< ファンドの関係法人および運営上の役割>
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ベストメント・インプリメンテーション・サービシー
ズ・エル・エル・シーが運用の指図を行います。
( 注)上図は、2020年1月17日現在のものです。上記の運
用会社は事前の告知なく随時変更され、2020年1月
17日現在のものと異なることがあります。
<契約の概要>
①証券投資信託契約
委託会社と受託会社の間で締結され、証券投資信託の運営に関する事項(運用の基本方針、投資対
象、投資制限、委託会社、受託会社および受益者の権利義務関係等)を定めた契約です。
②募集・販売の取扱い等に関する契約
委託会社と販売会社の間で締結され、募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等にかかる包括的な
規則を定めた契約です。
③マザーファンドの運用指図に関する権限委託契約
委託会社と各外部委託先運用会社の間で締結され、マザーファンドの運用指図権限の委託に関する
業務の内容を定めた契約です。なお、外部委託先運用会社によって、運用指図権限を委託する内容
等は異なります。
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(参考:マザーファンドの運用における投資助言契約)
外部委託先運用会社と投資助言会社 の間で締結され、外部委託先運用会社 が マザーファンドの運用指
図を行う際の投資助言の内容を定めた契約です。なお、投資助言会社によって、投資助言を受ける内
容等は異なります。
<委託会社の概況>
①資本金の額 490百万円(2019年11月末現在)
②沿 革
1999 年3月9日 フランク・ラッセル投信株式会社設立
1999 年3月25日 「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」に基づく証券投
資信託委託業の認可取得
1999 年11月15日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投
資顧問業者の登録
2000 年1月27日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投
資一任契約に係る業務の認可取得
2002 年7月18日 「フランク・ラッセル株式会社」に商号変更
2006 年2月16日 「ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問株式会社」に商
号変更
2006 年3月1日 ラッセル・インベストメント証券株式会社と合併
2007 年12月21日 「ラッセル・インベストメント株式会社」に商号変更
③大株主の状況
(2019年11月末現在)
株 主 名 住 所 所有株式数 持株比率
Russell Investments Japan
東京都港区赤坂七丁目3番37号
34,090 株 100 %
プラース・カナダ
Holdco 合同会社
(参考)
ラッセル・ インベストメント 株式会社の概要
ラッセル・ インベストメント 株式会社は、ラッセル・インベストメント グループ(以下「ラッセ
ル・インベストメント」ということがあります。)の日本拠点です。グローバルな事業展開により
培ったノウハウをファンド運用に活かして、長期的に安定した収益を生み出すファンドを投資者の
皆様に提供することを目指しており、これまで世界各国で提供してきた“マルチ・マネージャー・
ファンド”を日本で初めて設定・運用管理し、提供しております。
ラッセル・ インベストメント グループの概要
ラッセル・インベストメント グループ は、年金、金融機関および個人など様々な投資者の皆様を対
象に、グローバルに総合的な資産運用ソリューションを提供しています。グローバルに行う運用会
社調査をもとに、資産運用、オルタナティブ投資、確定拠出年金サービス、資産運用コンサルティ
ング、売買執行管理など幅広く業務を行っており、当グループの運用資産総額(オーバーレイ運用
を含みます。)は2019年9月末現在で約32兆円となっています。当グループの創立は1936年。米国
ワシントン州シアトルを本拠地とします 。
2【投資方針】
(1) 【投資方針】
①主要投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式、公社債等他の有価証券または金融商品
に直接投資を行う場合があります。
②運用方法
(a) 投資態度
1.主としてマザーファンド受益証券に投資を行い、信託財産の長期的成長を目指します。
2.マザーファンドは、わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式
を主要投資対象とします。
3.株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
4.TOPIX(配当込み)をベンチマークとします。
5.実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、市況動向、資金動向等により委託会社が適切と判
断した場合に行うことがあります。
6.資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、為替ヘッジも含め、上記のような運用がで
きない場合があります。
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7.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避するため(ヘッジ目的に限定されません。)、デリバティブ取引を行うことができ
ます。
(b) ラッセル・インベストメントの「マルチ・マネージャー運用」の特徴
《特徴1》世界中から優れていると判断される運用会社を厳選します。
将来においても良好なパフォーマンスが期待できる優れた運用会社を選ぶには、パフォーマンス
などの定量的な分析だけにとどまらず、運用プロセスや運用組織、人材の質などの定性的な分析
により重点を置いて運用会社を評価することが重要となります。
ラッセル・インベストメント グループの運用会社調査チームは、日本のみならずアメリカやヨー
ロッパなど世界各国の運用会社を定性・定量両面から綿密に分析・評価し、日本株式の運用にお
いて、中長期的に安定してベンチマークを上回る、つまり超過収益を生み出すことが期待できる
優れた運用会社を厳選します。
綿密な調査・分析により運用会社を4段階で評価します。
《特徴2》複数の運用スタイル、運用会社に分散しリスクの低減を図ります。
複数の運用スタイルに分散し、それぞれの運用スタイルにおいて優れていると判断される運用会
社をバランスよく組み合わせることで、日々変化する経済情勢や投資環境の中にあっても、ファ
ンド全体として中長期的に安定してベンチマーク(TOPIX(配当込み))を上回る、つまり
超過収益を生み出すことを目指して運用を行います。
なお、ファンド全体としてより適切なポートフォリオを構築すること、ファンドの運用または執
行をより効率的に行うこと等を目的として、ラッセル・インベストメント グループに属する運用
会社にファンドの運用を委託することがあります。
《特徴3》運用会社を継続的にモニタリングし、必要に応じてファンドで採用する運用会社の変更
や追加などを行います。
現時点において優れた運用会社が将来においても優れているとは限りません。一方、現時点では
優れていなくとも将来的に優れた運用会社に変貌を遂げる可能性もあります。そこで、運用会社
を継続的にモニタリングし、運用能力などに変化があった場合には必要に応じてファンドで採用
する運用会社の変更や追加などを行うことにより、常に最適と判断される運用会社の構成を目指
します。
(c) 運用のプロセス
「マルチ・マネージャー運用」は、マザーファンドにおいて行われます。
マザーファンドの「マルチ・マネージャー運用」は、以下のプロセスに基づき運用されます。
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ステップ1:資本市場調査
日本株式の運用において超過収益獲得の可能性が高いと判断される運用戦略とそうでない運用
戦略を峻別するなど、日本の株式市場の特性を把握することによってファンドの基本設計を行
います。
ステップ2:運用会社調査
日本のみならずアメリカやヨーロッパなど世界各国の運用会社を定性・定量両面から綿密に調
査・分析し、4段階で評価を行うことによって、日本株式の運用で良好なパフォーマンスが期
待できる優れた運用会社を厳選します。
ステップ3:運用会社選択と組合せ
ステップ2の運用会社調査において厳選された優れた運用会社の中から、最適と判断される運
用会社の組合せと各運用会社への目標配分割合を見つけ出すために様々なシミュレーション等
を実施することにより、ファンドで採用する運用会社とその目標配分割合を決定します。な
お、ファンド全体としてより適切なポートフォリオを構築すること、ファンドの運用または執
行をより効率的に行うこと等を目的として、ラッセル・インベストメント グループに属する運
用会社にファンドの運用を委託することがあります。
ステップ4:運用会社とポートフォリオのモニタリングおよびファンドの管理
運用会社とそのポートフォリオを継続的にモニタリングします。そして運用会社の運用能力に
変化が生じた場合など、必要に応じてファンドで採用している運用会社の変更や追加などを行
うことによりファンドの管理を行います。
(2) 【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」と
いいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2. デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託
約款第22条ないし第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
5.匿名組合出資持分(1.に該当するものを除きます。)
(b) 次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を主としてマザーファンドの受益証券に投資するほか、以下の有価証券(金融商品
取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資す
ることを指図することができます。
1.株券または新株引受権証書
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2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをい
います。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金
融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。)
14 .投資証券 、新投資口予約権証券 もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2
条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券にかかるものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22 .外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに14.の証券のうち投資法人
債券ならびに12.および17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以
下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券( 新投資口予約権証券および 投資法人債券を除きま
す。)を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを
指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④上記②にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用
上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図
ができます。
(3) 【運用体制】
委託会社では、運用部が所管する、ID Tokyo ポリシー&プロシージャー(社内規程)に基づき、
当ファンドの運用体制を構築しています。
・委託会社の投資意思決定は、マザーファンドで採用する外部委託先運用会社の採用・変更、目標配分割
合の設定・変更、運用ガイドラインの作成・変更が中心となります。
・運用部は、委託会社が属するラッセル・インベストメント グループからの助言等に基づき、外部委託
先運用会社の採用・変更や各外部委託先運用会社への目標配分割合の設定・変更等に関して投資政策・
運用委員会に提案し、その承認を得ます。ただし、目標配分割合の変更に関しては、ラッセル・インベ
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ストメント グループに一定の基準に基づき委託がなされており、投資政策・運用委員会はそのモニタ
リングを行います。
(投資政策・運用委員会)
・投資政策・運用委員会は代表取締役社長兼CEO、運用部長およびジェネラル・カウンセルを含む
議決権を有する委員と、議決権を有しない準委員で構成されています。
・投資政策・運用委員会規程に基づき、原則月に一度、資産評価・運用状況、外部委託先運用会社の
ガイドライン遵守状況等のモニタリングについて、報告およびその検証を行っています。
また、委託会社では、以下のようにファンド(マザーファンドを含みます。)の関係法人(販売会社を除
く)に対する管理を行います。
・外部委託先運用会社
委託会社は、運用に関わるリスク管理を重視した運用体制を構築しており、後述の「3 投資リスク
(2)投資リスクに対する管理体制」に記載の外部委託先運用会社に対する管理体制を構築していま
す。
・受託会社
オペレーション部(担当6名程度)が、内部統制等についての外部監査報告書を毎年受領し、受託会社
の内部統制の状況を確認するほか、信託財産管理に係わるサービスの正確性・迅速性・システム対応力
を随時検証し、必要と判断した場合には受託会社に個別説明等を求めることとしております。
※上記の体制等は2019年11月末現在のものであり、今後変更される場合があります。
(4) 【分配方針】
年1回の決算時(毎年4月18日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を
行います。
1.分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
2.収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の
場合には分配を行わないことがあります。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※ 収益分配金は、原則として無手数料で自動的に再投資されます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5) 【投資制限】
①信託約款による投資制限
※
(a) 株式への実質投資割合 には制限を設けません。
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産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうち当ファンドの信託財産
に属するとみなした額との合計額の割合をいいます。以下同じ。
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(b) 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場不動産投資信託証券を除きます。)への実質投
資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(c) 委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率が、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えることとなる投資の指図をしません。当該比
率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うものとします。
(d) 委託会社 は、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約
権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択
権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用の指図を行うにあた
り、一般社団法人投資信託協会の規則に基づき、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場そ
の他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社
が定めた合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(e) 投資する株式等の範囲
;
1.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所に準ずる市場で取引されてい
る株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
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号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
2.上記1.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
(f) 信用取引の指図範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ
り行うことの指図をすることができるものとします。
2.上記1.の信用取引の指図における当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
財産に属する当該売付にかかる建玉のうち当該信託財産に属するとみなした額との合計額が信
託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることになった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
一部を決済するための指図をするものとします。
(g) 先物取引等の運用指図・目的・範囲
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または信託財産に属する資
産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券
先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数
等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証
券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならび
に外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
2.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または信託財産に属する資
産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオ
プション取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行
うことの指図をすることができます。
3.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または信託財産に属する資
産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオ
プション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をす
ることができます。
4. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクおよ
び為替変動リスクを回避するため(ヘッジ目的に限定されません。)、国内および国外におい
て行われる、金融商品取引法第2条第22項第1号から第4号(ただし、第3号に規定する「前
2号及び第5号から第7号までに掲げる取引」は「前2号に掲げる取引」のみとします。)に
規定する店頭デリバティブ取引を行うことができます。
(h) スワップ取引の運用指図・目的・範囲
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクおよ
び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行
うことの指図をすることができます。
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2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
3.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
4.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(i) 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先
渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当
ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
が可能なものについてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
4.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(j) 有価証券の貸付の指図および範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
イ.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
ロ.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.上記1.に定める限度額を超えることになった場合には、委託会社は速やかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
(k) 公社債の空売りの指図範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属さない公社債を売付けるこ
との指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により
借入れた公社債を含みます。)の引渡し、または買戻しにより行うことの指図をすることがで
きるものとします。
2.上記1.の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付の一部を決済するための指図をするものとします。
(l) 公社債の借入れ
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
2.上記1.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
3.信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4.上記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
(m) 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。
(n) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
(o) 外国為替予約取引の指図および範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引を指図するこ
とができます。
2.上記1.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との
差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
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3.上記2.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額
に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
ます。
(p) 資金の借入れ
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、および再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支
払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券
等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額を限度
とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の
10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
②法令上の投資制限
当ファンドに適用される投信法等関連法令上の投資制限は以下の通りです。
(a) デリバティブ取引にかかる制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等
が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合にお
いて、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証
券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続するこ
とを内容とした運用を行わないものとします。
(b) 同一法人の発行する株式への投資制限(投信法第9条、同法施行規則第20条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決議をすることが
できる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法
(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式につい
ての議決権を含みます。)の総数が当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た
数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社に指図しない
ものとします。
( ▲ ) 信用 リスク 集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号
の2)
委託会社は、信託財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法として
あらかじめ 委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しません。
(参考)マザーファンドの投資方針
(1) マザーファンドの投資態度
1.わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象と
し、分散投資を行い、信託財産の長期的成長を目指します。
2.株式等の組入れにあたっては、フル・インベストメントを基本とします。
3.株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
4.TOPIX(配当込み)をベンチマークとします。
5.外貨建資産に対する為替ヘッジは、市況動向、資金動向等により委託会社が適切と判断した場
合に行うことがあります。
6.資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、為替ヘッジも含め、上記のような運用がで
きない場合があります。
7.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避するため(ヘッジ目的に限定されません。)、デリバティブ取引を行うことができ
ます。
(2) マザーファンドの投資対象
①投資の対象とする資産の種類
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マザーファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a) 次に掲げる特定資産
1.有価証券
2.デリバティブ 取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
信託約款第16条ないし第18条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
5.匿名組合出資持分(1.に該当するものを除きます。)
(b) 次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社(運用の指図にかかる権限の委託を受けた者を含みます。以下③、④において同じ。)
は、信託金を主として以下の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で
定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
のをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す
るもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
14 .投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引
法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
20 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22 .外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに14.の証券のう
ち投資法人債券ならびに12.および17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質
を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券(新投資口予約権証券およ
び投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
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3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④上記②にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
(3) マザーファンドの投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
② 投資信託証券(上場不動産投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額
の5%以内とします。
③ 委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
る比率が、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えることとなる投資の指図をしません。
当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたが
い、当該比率以内となるよう調整を行うものとします。
④ 委託会社 は、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予
約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および
選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用の指図を行うに
あたり、一般社団法人投資信託協会の規則に基づき、金利、通貨の価格、金融商品市場における
相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ
委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとし
ます。
⑤投資する株式等の範囲
1.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所に準ずる市場で取引されて
いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
2.上記1.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社
が投資することを指図することができるものとします。
⑥信用取引の指図範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
2.上記1.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等により、上記2.の売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産
総額を超えることになった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
一部を決済するための指図をするものとします。
⑦先物取引等の運用指図・目的・範囲
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または信託財産に属する
資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価
証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証
券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)およ
び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま
す。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をするこ
とができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
2.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または信託財産に属する
資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引およ
びオプション取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取
引を行うことの指図をすることができます。
3.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または信託財産に属する
資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およ
びオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指
図をすることができます。
4.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため(ヘッジ目的に限定されません。)、国内および国外に
おいて行われる、金融商品取引法第2条第22項第1号から第4号(ただし、第3号に規定す
18/89
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
る「前2号及び第5号から第7号までに掲げる取引」は「前2号に掲げる取引」のみとしま
す。)に規定する店頭デリバティブ取引を行うことができます。
⑧スワップ取引の運用指図・目的・範囲
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができま
す。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
3.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
4.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
4. 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩有価証券の貸付の指図および範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
イ.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
ロ.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.上記1.に定める限度額を超えることになった場合には、委託会社は速やかにその超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑪公社債の空売りの指図範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属さない公社債を売付ける
ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産に
より借入れた公社債を含みます。)の引渡し、または買戻しにより行うことの指図をするこ
とができるものとします。
2.上記1.の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る売付の一部を決済するための指図をするものとします。
⑫公社債の借入れ
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
2.上記1.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4.上記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑬外貨建資産への投資制限
外貨建 資産 への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。
⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑮外国為替予約取引の指図および範囲
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1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引を指図する
ことができます。
2.上記1.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額と
の差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につ
いては、この限りではありません。
3.上記2.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの
とします。
(4) マザーファンドにおける法令上の投資制限
マザーファンドに適用される法令上の投資制限は、前述の「2 投資方針 (5)投資制限 ②法令上
の投資制限」において、当ファンドについて掲げたものと同じです。
(5) マザーファンドで採用している運用会社(外部委託先運用会社/投資助言会社 )
マザーファンドでは「マルチ・マネージャー運用」を行います。「マルチ・マネージャー運用」で
は、運用会社のパフォーマンス・運用状況等を継続的にモニタリングし、必要に応じて運用会社や
目標配分割合の変更を行います。なお、運用会社や目標配分割合の変更は、原則として事前の告知
なく随時行います。
2020 年1月17日現在、マザーファンドで採用している運用会社は以下のとおりです。
( イ)商 号: 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 《日本》
※
[投資助言]
投資助言内容:バリュー(割安)型株式に重点をおいた運用
※
( ロ)商 号: スパークス・アセット・マネジメント株式会社 《日本》[投資助言]
投資助言内容:マーケット・オリエンテッド型の運用
( ハ)商 号: クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エル・エル・ピー
※
《 英国 》 [投資助言]
投資助言内容 : グロース(成長)型株式に重点をおいた運用
※
( ニ)商 号:アセットマネジメントOne株式会社《日本》[投資助言]
投資助言内容:グロース(成長)型株式に重点をおいた運用
※
( ホ)商 号:カムイ・キャピタル株式会社《日本》[投資助言]
投資助言内容:グロース(成長)型株式に重点をおいた運用
( ヘ)商 号:ラッセル・インベストメント・インプリメンテーション・サービシーズ・エル・エ
ル・シー《米国》
委託内容:1)キャッシュ・エクイタイゼーション(流動資金の株式化)―即ち、運用資産の
内、流動資金を株式先物インデックスで運用することにより、ファンドを株式
に対してフル・エクスポージャーにし、運用効率を高める。
2)他の外部委託先運用会社の運用を補完して信託財産全体にかかる適切なポート
フォリオを実現することを目的とした、他の外部委託先運用会社の運用にかか
る部分以外の信託財産の一部についての運用。
3)他の外部委託先運用会社の変更に際しての、必要に応じた資産の移転管理およ
(注)
び一時的な運用。(トランジション・マネジメント )
4) 他の運用 会社 からの投資助言等に基づく運用。
5)委託会社が必要と判断した場合における、信託財産の一部についての運用。
(注) マザー ファンドで行うマルチ・マネージャー運用では、委託会社は運用会社のパ
フォーマンス・運用状況等を継続的にモニタリングし、 必要に応じて運用会社や目
標配分割合の変更を行います。その際、運用の効率化を図りながらポートフォリオ
の組替え等を行います (当ファンド設定後に当初ポートフォリオを構築することを
含め、以下「トランジション・マネジメント」といいます。)。トランジション・
マネジメントを行う場合には、比較的短期の間に通常よりも多くの有価証券等の取
引が行われます。この間の意図せざる市場エクスポージャーや市場リスク、機会損
失を最小限に抑えるため、委託会社は運用の指図に関する権限の一部をラッセル・
インベストメント・ インプリメンテーション・サービシーズ・ エル・エル・シー
(以下「RIIS」ということがあります。)に委託します。なお、RIISは、
トランジション時の市場エクスポージャーとリスクを管理するためのトレーディン
グ戦略の策定とその実施に特化したブローカー業務も行っており、多くの場合、R
IISは自社の当該部門をトランジション・マネジメントにかかる有価証券等の取
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引のブローカーとして利用します。RIISはラッセル・インベストメント グ
ループの各社が世界各国で設定・運用する他のファンドだけでなく同グループ外の
顧 客に対しても同様のサービスを提供しています。トレーディング戦略の策定とそ
の実施の対価として同社に支払われる売買委託手数料の総額は、運用報告書(全体
版)の「利害関係人との取引状況等」においてRIISを利害関係人に 準ずるもの
とみなして 開示されます。
; 各投資 助言会社の投資助言に基づき、ラッセル・インベストメント・インプリメンテーショ
ン・サービシーズ・エル・エル・シーが運用の指図を行います。
なお、マザーファンドで採用する運用会社に関する最新の情報については、販売会社または委託会
社にお問い合わせ下さい。また、委託会社のホームページでも情報提供を行っております。
ラッセル・インベストメント株式会社
<電話番号> 0120-055-887(フリーダイヤル)
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
<ホームページ> https://www.russellinvestments.com/jp/
3【投資リスク】
(1) リスク要因
取得申込みに際しては、当ファンドのリスクおよび留意点を十分ご理解のうえご検討いただきますよ
う、お願いいたします。
当ファンドの基準価額は、実質的に投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、こ
れらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、当ファンドにおいて、投
資者のみなさまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドは、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象では
ありません。また、金融商品取引業者(従来の証券会社)以外でご購入いただいた場合、投資者保護基
金の対象とはなりません。
当ファンドの主なリスクとしては、以下のようなものがあげられます。
①基準価額の変動リスク
(a) 株価変動リスク
株価は国内外の景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受けます。一般に、株価が下落した場合
には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(b) 株式の発行会社の信用リスク
株式の発行会社の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、株価が
下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(c) 流動性リスク
当ファンドで短期間に相当金額の換金申込みがあった場合、組入株式を売却することで換金代金
の手当てを行いますが、組入株式の市場における流動性が低いときには、市場実勢から期待され
る価格で売却できない可能性があり、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
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りません。
②その他の留意点
(a)当ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(b) 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、マザーファンドを投資対象と
する他のベビーファンドに追加設定・解約等を伴う資金変動等があり、その結果マザーファンド
において売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
(c) 市況動向や資金動向等によっては、投資方針に沿った運用ができない可能性があります。
(d) 取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情があると委託会社が判断し
たときは、委託会社の判断により、取得申込み、換金申込みの各受付を中止すること、および既
に受付けた取得申込み、換金申込みの各受付を取消すことができます。
(e) 法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(f)分配金に関する留意点
分配金は、預貯金の利息と異なり、当ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額が下落します。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む売買
益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
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下落することになります。また、分配金の水準は計算期間における当ファンドの収益率を示すもの
ではありません。
投資者の当ファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払
戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値
上がりが小さかった場合も同様です。
(2) 投資リスクに対する管理体制
運用に関わるリスクの管理は、 ラッセル・インベストメント グループの協力を得て、 ①外部委託先運用
会社の管理、②ファンド全体の管理の2段階にわたって行われます。
①外部委託先運用会社の管理
・外部委託先運用会社の運用リスクについては、運用部が、外部委託先運用会社毎に運用リスク分析・
管理、パフォーマンス評価等を行っています。
・ 委託会社は、外部 委託先 運用会社毎に運用ガイドライン の遵守状況をモニタリングしています。例え
ば、 外部委託先運用会社は運用ガイドラインに違反した場合には直ちに当社グループに報告する義務
があります。また、定期的に各外部委託先運用会社から違反がなかった旨の確認をとって おり、その
結果が投資政策・運用委員会に報告されます。
・外部委託先運用会社のコンプライアンス・リスク管理については、新規採用時に全般的な法令および
社内規程遵守体制等について審査します。採用後も定期的に、外部委託先運用会社から法令および社
内規程遵守状況について確認をとっています。
・外部委託先運用会社が投資助言会社の投資助言に基づいて運用の指図を行う場合は、当該投資助言会
社に対しても、必要な管理を行います。
・グループ会社に対しても、必要な監督を行っています。
②ファンド全体の管理
ファンド の運用リスクについては、運用部がファンド毎にリスク分析・管理、パフォーマンス評価等を
行っています。 ファンド全体での管理は、更に、法務・コンプライアンス部が法令・信託約款の遵守状
況等のモニタリングを通じて行っています。
①および②の モニタリング 等の結果は、原則月に一度、投資政策・運用委員会に報告され、検証が行われ
ます。
※上記の体制等は2019年11月末現在のものであり、今後変更される場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
ありません。
(2) 【換金(解約)手数料】
ありません。
また、信託財産留保額はありません。
(3) 【信託報酬等】
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;
信託報酬の総額は計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.298% (税抜1.18%)を乗じ
て得た金額とします。
信託報酬は 日々計上され、当ファンドの基準価額に反映されます。なお、 毎計算期間の最初の6ヵ月終
了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁されます。
<信託報酬= 運用期 間中の基準価額×信託報酬率>
信託報酬にかかる各支払先への配分は、以下の通りです。
支払先 配 分 役務の内容
年率 0.660 %
委託会社 当ファンドの運用等の対価
(税抜 0.60 %)
年率 0.550 %
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での当ファンド
販売会社
(税抜 0.50 %)
に係る管理事務、購入後の情報提供等の対価
年率 0.088 %
受託会社 当ファンドの資産管理等の対価
(税抜 0.08 %)
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変更になることがあります。
委託会社および販売会社の報酬は信託財産中から委託会社に対して支弁され、販売会社の報酬は委託会
社が受け取る報酬から販売会社に対して支弁されます。受託会社の報酬は信託財産中から受託会社に対
して支弁されます。
なお、委託会社の報酬には、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた各外部委託先運
用会社に対する報酬が含まれています。その報酬額は委託会社と当該外部委託先運用会社との間で別途
定められ、委託会社が受ける報酬から各外部委託先運用会社に対して支弁されます。また、投資助言会
社への報酬額は、その助言に基づき運用を行う外部委託先運用会社と各投資助言会社との間で別途定め
られ、外部委託先運用会社が受ける報酬から各投資助言会社に対して支弁されます。
グループ会社であるRIISへの報酬額については、他の外部委託先運用会社と同様に、委託会社との
間で別途定められ、委託会社が受け取る報酬から支弁するものとし、信託財産中からの直接的な支弁は
行いません。また、RIISが他の運用会社からの助言に基づき運用を行う場合においては、当該運用
会社への報酬額はRIISと当該運用会社との間で別途定められ、RIISが受け取る報酬から支弁す
るものとし、信託財産中からの直接的な支弁は行いません。
(4) 【その他の手数料等】
信託財産に属する有価証券の売買時の売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税等相当額お
よび外貨建資産の保管等に要する費用ならびに先物・オプション取引等に要する費用は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁されます。
当ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、
当該借入金の利息は信託財産中から支弁されます。
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者
の負担とし、信託財産中から支弁されます。
なお、その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を
表示することができません。
とが できません 。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、収益分配金ならびに解約
時および償還時の差益については所得税および地方税がかかりません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
す。
確定拠出年金法に規定される税制上の措置の対象外となる場合、課税上の取扱いは次のようになりま
す。
①個人の受益者に対する課税の取扱いについて
◇収益分配時
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税対象となる普通分配金については、原則として、以
下の税率で源泉徴収が行われます。
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なお、確定申告により、総合課税(配当控除の適用があります。)または申告分離課税を選択する
ことができます。
◇換金時および償還時
換金時および償還時の差益(換金価額および償還価額から申込手数料(税込)を含む取得費を控除
したもの)については、原則として、以下の税率で申告分離課税が適用されます。ただし、源泉徴
収口座を選択した場合は以下の税率で源泉徴収が行われます。
税率
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)
◇損益通算について
換金時および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告により、上場株式等の譲渡所得、 上
場株式等の配当所得および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得 (申告分
離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、換金時および償還時の差益
(譲渡益)、普通分配金 および特定公社債等の利子所得 (申告分離課税を選択したものに限りま
す。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※詳細は販売会社にお問い合わせ下さい。
②法人の受益者に対する課税の取扱いについて
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税対象となる普通分配金、ならびに換金時および
償還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収
はありません。また、益金不算入制度の適用はありません。
税率
15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)
※詳細は販売会社にお問い合わせ下さい。
<収益分配金について>
収益分配金には、課税扱いとなる普通分配金と、非課税扱いとなる元本払戻金(特別分配金)の区分
があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同
額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その
下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時に個別元本から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<個別元本について>
①受益者毎の取得時の価額(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれませ
ん。)が当該受益者の元本(個別元本)となります。
②受益者が当ファンドを複数回取得した場合、個別元本は当該受益者が取得するつど当該受益者の受
益権口数で加重平均することにより算出されます。
③同一の販売会社の複数支店等で当ファンドを取得する場合は、当該支店等毎に個別元本の算出が行
われる場合があります。
④受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時の個別元本から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額がその後の当該受益者の個別元本となります。
※ 外国税額 控除 の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
; 上記は2019年11月末現在の情報です。税法または確定拠出年金法が改正された場合等は、上記の内容が変
更になる場合があります。
※ 税制の詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
以下は2019年11月末現在の運用状況です。
(1) 【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 6,919,295,953 100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △ 12,170,458 △ 0.18
合計(純資産総額) - 6,907,125,495 100.00
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)ラッセル・インベストメント日本株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 37,561,700,880 95.43
※
現金・預金・その他の資産 (負債控除後) - 1,797,906,775 4.57
合計(純資産総額) - 39,359,607,655 100.00
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 1,764,880,000 4.48
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)時価は、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
(2) 【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託 ラッセル・インベストメント 2,819,599,003 2.2998 6,484,513,788 2.4540 6,919,295,953 100.18
受益証券 日本株式マザーファンド
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
投資有価証券種類別投資比率
種類 国内/外国 投資比率(%)
親投資信託受益証券 国内 100.18
合計 100.18
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考) ラッセル ・インベストメント日本株式マザーファンド
① 投資 有価証券の主要銘柄
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順 国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位 地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 リクルートホール サービス業 232,600 3,185.46 740,937,996 3,962.00 921,561,200 2.34
ディングス
2 日本 株式 キーエンス 電気機器 18,900 35,656.73 673,912,197 37,440.00 707,616,000 1.80
3 日本 株式 日本電産 電気機器 42,600 15,530.95 661,618,470 16,190.00 689,694,000 1.75
▶ 日本 株式 テルモ 精密機器 175,700 3,191.96 560,827,372 3,841.00 674,863,700 1.71
5 日本 株式 三菱商事 卸売業 217,000 2,931.53 636,142,010 2,866.00 621,922,000 1.58
6 日本 株式 野村ホールディング 証券、商品 1,036,300 438.16 454,065,208 560.70 581,053,410 1.48
ス 先物取引業
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7 日本 株式 ダイキン工業 機械 35,400 13,335.00 472,059,000 15,745.00 557,373,000 1.42
8 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 955,800 569.49 544,318,542 578.10 552,547,980 1.40
シャル・グループ
9 日本 株式 任天堂 その他製品 12,800 36,825.84 471,370,752 42,350.00 542,080,000 1.38
10 日本 株式 ユニ・チャーム 化学 149,700 3,589.16 537,297,252 3,585.00 536,674,500 1.36
11 日本 株式 第一生命ホールディ 保険業 302,400 1,668.89 504,672,336 1,763.00 533,131,200 1.35
ングス
12 日本 株式 KDDI 情報・通信 166,600 2,498.63 416,271,758 3,139.00 522,957,400 1.33
業
13 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 124,900 4,078.00 509,342,200 3,989.00 498,226,100 1.27
シャルグループ
14 日本 株式 日本電信電話 情報・通信 86,100 4,699.89 404,660,529 5,527.00 475,874,700 1.21
業
15 日本 株式 花王 化学 54,700 8,260.00 451,822,000 8,612.00 471,076,400 1.20
16 日本 株式 日本たばこ産業 食料品 182,200 2,421.25 441,151,750 2,494.50 454,497,900 1.15
17 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 100,900 3,754.48 378,827,032 4,455.00 449,509,500 1.14
18 日本 株式 住友電気工業 非鉄金属 267,300 1,537.53 410,981,769 1,634.00 436,768,200 1.11
19 日本 株式 日本製鉄 鉄鋼 269,500 2,044.16 550,901,120 1,605.50 432,682,250 1.10
20 日本 株式 本田技研工業 輸送用機器 135,100 3,208.32 433,444,032 3,067.00 414,351,700 1.05
21 日本 株式 参天製薬 医薬品 198,700 1,673.01 332,427,087 2,050.00 407,335,000 1.03
22 日本 株式 ロート製薬 医薬品 116,800 2,995.93 349,924,624 3,440.00 401,792,000 1.02
23 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 51,000 7,019.00 357,969,000 7,638.00 389,538,000 0.99
24 日本 株式 日本M&Aセンター サービス業 106,400 3,104.68 330,337,952 3,645.00 387,828,000 0.99
25 日本 株式 シマノ 輸送用機器 21,900 17,667.63 386,921,097 17,700.00 387,630,000 0.98
26 日本 株式 日清食品ホールディ 食料品 46,400 7,792.15 361,555,760 8,200.00 380,480,000 0.97
ングス
27 日本 株式 ホシザキ 機械 39,600 7,628.58 302,091,768 9,570.00 378,972,000 0.96
28 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通信 89,000 5,669.32 504,569,480 4,253.00 378,517,000 0.96
プ 業
29 日本 株式 エムスリー サービス業 121,000 1,810.26 219,041,460 3,010.00 364,210,000 0.93
30 日本 株式 九州旅客鉄道 陸運業 96,000 3,464.93 332,633,860 3,725.00 357,600,000 0.91
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
投資有価証券種類別および業種別投資比率
国内/
種類 業種 投資比率(%)
外国
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株式 国内 水産・農林業 0.13
鉱業 0.18
建設業 2.04
食料品 2.12
繊維製品 0.02
パルプ・紙 0.75
化学 6.02
医薬品 4.26
石油・石炭製品 0.31
ゴム製品 0.18
ガラス・土石製品 0.79
鉄鋼 1.88
非鉄金属 1.99
金属製品 0.96
機械 4.44
電気機器 8.25
輸送用機器 6.37
精密機器 4.77
その他製品 3.00
電気・ガス業 0.71
陸運業 2.80
海運業 0.56
情報・通信業 9.76
卸売業 3.41
小売業 7.68
銀行業 4.02
証券、商品先物取引業 2.35
保険業 2.05
その他金融業 2.31
不動産業 2.11
サービス業 9.23
合計 95.43
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。
② 投資 不動産物件
該当事項はありません。
③ その他 投資資産の主要なもの
(有価証券先物取引等)
帳簿価額 評価額
買建/ 投資比率
資産の種類 取引所 資産の名称 限月 数量
売建 (円) (円) (%)
株価指数 大阪取引所 TOPIX 株価指数先物 2019 年 買建 104 1,734,184,353 1,764,880,000 4.48
先物取引 12 月
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)評価金額は、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価
しております。
(3) 【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年11月末日および同日1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通り
です。
純資産総額(円) 1 口当たり純資産額(円)
期 年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2010 年 4月19日)
7 期 1,969,001,729 1,969,001,729 0.9832 0.9832
(2011 年 4月18日)
8 期 2,077,882,521 2,077,882,521 0.8556 0.8556
(2012 年 4月18日)
9 期 2,414,972,967 2,414,972,967 0.8439 0.8439
(2013 年 4月18日)
10 期 3,667,967,501 3,667,967,501 1.1638 1.1638
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(2014 年 4月18日)
11 期 4,082,064,962 4,082,064,962 1.2542 1.2542
(2015 年 4月20日)
12 期 5,135,286,124 5,135,286,124 1.6815 1.6815
(2016 年 4月18日)
13 期 4,600,353,258 4,600,353,258 1.4421 1.4421
(2017 年 4月18日)
14 期 5,371,380,328 5,371,380,328 1.6676 1.6676
(2018 年 4月18日)
15 期 6,798,082,993 6,798,082,993 2.0377 2.0377
(2019 年 4月18日)
16 期 6,587,099,932 6,587,099,932 1.9282 1.9282
― ―
2018 年11月末日 6,710,543,215 1.9622
― ―
12月末日 5,934,289,566 1.7380
― ―
2019 年 1月末日
6,296,338,544 1.8260
― ―
2月末日
6,470,700,842 1.8854
― ―
3月末日
6,502,346,139 1.8933
― ―
4月末日
6,568,849,273 1.9296
― ―
5月末日
6,186,799,350 1.8036
― ―
6月末日
6,360,014,497 1.8529
― ―
7月末日
6,388,524,872 1.8521
― ―
8月末日
6,080,706,235 1.7601
― ―
9月末日
6,408,103,663 1.8704
― ―
10月末日 6,712,533,068 1.9692
― ―
11月末日 6,907,125,495 2.0277
②【分配の推移】
期 1 口当たりの分配金(円)
7 期 0.0000
8 期 0.0000
9 期 0.0000
10 期 0.0000
11 期 0.0000
12 期 0.0000
13 期 0.0000
14 期 0.0000
15 期 0.0000
16 期 0.0000
③【収益率の推移】
期 収益率(%)
7 期 17.9
8 期 △ 13.0
9 期 △ 1.4
10 期 37.9
11 期 7.8
12 期 34.1
13 期 △ 14.2
14 期 15.6
15 期 22.2
16 期 △ 5.4
17 期(中間) △ 1.3
(注1)収益率は、各計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を、前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて算
出しています。
(注2)収益率は、小数点第2位を四捨五入しています。
(参考情報)
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(4) 【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。
期 設定口数(口) 解約口数(口)
7 期 629,785,418 246,896,650
8 期 712,594,333 286,597,482
9 期 815,936,095 382,749,105
10 期 915,970,696 626,167,970
11 期 1,039,135,563 935,918,355
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12 期 767,309,757 968,192,432
13 期 912,675,068 776,545,654
14 期 638,526,075 607,631,608
15 期 720,701,125 605,523,707
16 期 639,991,903 559,934,185
17 期(中間) 257,815,645 265,290,668
(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①原則として、取得申込者は確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて取得の申込みを行う
資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。
②取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行います。
;
取得申込者は販売会社との間で別に定める「自動けいぞく投資契約」 (以下「別に定める契約」といい
ます。)を締結するものとします。
り、この場合は当該別の名称に読み替えるものとします。
③各営業日の午後3時までに販売会社が受付けた取得申込みを当日の受付分とします。この時刻を過ぎて行
われる取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
④取得申込者は、販売会社が定める日までに取得申込みにかかる金額を当該販売会社に支払います。詳細は
販売会社にお問い合わせ下さい。
⑤申込単位は、1円以上1円単位とします。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資による取
得申込みについては、1口の整数倍をもって取得することができます。
⑥申込価額は、取得申込受付日の基準価額とします。ただし、別に定める契約に基づき収益分配金を再投資
する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
なお、基準価額については、販売会社または下記の照会先までお問い合わせ下さい。
ラッセル・インベストメント株式会社
<電話番号> 0120-055-887(フリーダイヤル)
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
<ホームページ> https://www.russellinvestments.com/jp/
⑦申込手数料はありません。
⑧取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情があると委託会社が判断したとき
は、委託会社の判断により、取得申込みを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取消す
ことができます。
⑨取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うた
めの振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または
記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得
申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項
の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、
社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信
託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権
にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
2【換金(解約)手続等】
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、1口単位をもって「解約請求」または「買取請求」により換金
の申込みを行うことができます。
各営業日の午後3時までに販売会社が受付けた換金申込みを当日の受付分とします。この時刻を過ぎて行
われる換金申込みは翌営業日の取扱いとなります。
②換金価額は、換金申込受付日の基準価額とします。基準価額については、販売会社または下記の照会先ま
でお問い合わせ下さい。
ラッセル・インベストメント株式会社
<電話番号> 0120-055-887(フリーダイヤル)
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
<ホームページ> https://www.russellinvestments.com/jp/
③換金代金は、原則として換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
④換金手数料はありません。
⑤信託財産留保額はありません。
⑥当ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口のご換金には制限があります。
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⑦取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情があると委託会社が判断したとき
は、委託会社の判断により、換金申込みの受付を中止すること、および既に受付けた換金申込みの受付を
取 消すことができます。この場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込みを撤回でき
ます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準
価額の計算日に換金申込みを受付けたものとして取扱います。
⑧解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの
信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または
記録が行われます。解約請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
①基準価額の計算方法
基準価額は、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および信託約款に規定す
る借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部
償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。以下同
じ。)を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換
算した価額で表示されることがあります。
②主な投資対象の評価方法
当ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
投資対象 評価方法
マザーファンド 原則として、当ファンドの基準価額計算日における基準価額で評価します。
※
株式 原則として、基準価額計算日 の取引所の最終相場で評価します。
㭙ᙖﴰ杓홟ᔰ唰谰昰䐰謰舰渰欰搰䐰昰漰œ齒䜰栰地昰ŗ陏ꆘ䶊ࡻ靥歷詟霰譶터湧}䉶㐰栰地
す。
③基準価額の照会方法等
基準価額は委託会社の営業日に算出されます。基準価額については、販売会社または下記の照会先ま
でお問い合わせ下さい。また、基準価額は、原則として計算日(委託会社の営業日)の翌日付の日本
経済新聞朝刊に略称「年金日株」として掲載されます。
ラッセル・インベストメント株式会社
<電話番号> 0120-055-887(フリーダイヤル)
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
<ホームページ> https://www.russellinvestments.com/jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
信託契約締結日(2004年1月30日)から 無期限とします。 ただし、後述の 「(5)その他 ①信託契約
の終了」による場合、信託は終了する場合があります。
(4) 【計算期間】
毎年4月19日から翌年4月18日までとします。各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といい
ます。)が休業日のときは、各計算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計
算期間が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は信託の終了日とします。
(5) 【その他】
①信託契約の終了
1.ファンドの繰上償還条項
次のいずれかの場合、委託会社は受託会社と合意の上、信託契約を解約し信託を終了させる場合
があります。
(a) 信託契約の一部解約により、設定日から1年経過後、純資産総額が10億円を下回ることとなる
場合
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(b) 信託期間終了前に当ファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
き
(c) やむを得ない事情が発生したとき
2.信託期間の終了(繰上償還)
(a) 上記により信託を終了させる場合は、以下の手続きで行います。
イ.委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ロ.委託会社は 、前項の事項について、あらかじめ、 解約しようとする旨を公告し、かつ、
その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。
ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
して、公告を行いません。
ハ.前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して
異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとしま
す。当該一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の
1を超えるときは、信託契約の解約をしません。
ニ.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその
理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる
受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書
面を交付したときは、原則として公告を行いません。
ホ.信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記ハ.
の一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合に
は、上記ハ.およびニ.の規定は適用しません。
(b) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、この
信託契約を解約し、信託を終了させます。
(c) 委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したとき、または業務を廃止した
ときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの
信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後
述の「②信託約款の変更」の手続きにおいて不成立の場合を除き、当該投資信託委託会社と受
託会社との間において存続します。
(d) 受託会社が辞任した、または解任された後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委
託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しよ
うとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、かかる変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる
知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して
書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
3.上記2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議
を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。一定の期間
内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、上記1.
の信託約款の変更をしません。
4.委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交
付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則
として、公告を行いません。
5.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記1.から
4.までの規定に従います。
③反対者の買取請求権
上記①に規定する信託契約の終了または上記②に規定する信託約款の変更を行う場合において、一定
の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じて、受託会社に対し、自己に帰
属する受益権を、公正な価額で信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。当該買取
請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および販売会社との協議により決定するものとしま
す。
④関係法人との契約の更改等
1.募集・販売の取扱い等に関する契約
委託会社と販売会社との間で締結される「募集・販売の取扱い等に関する契約書」は、当該契約
終了の3ヵ月前までに当事者の一方からの別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に
更新されるものとします。
2.マザーファンドの運用指図に関する権限委託契約
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委託会社と各外部委託先運用会社との間で締結されるマザーファンドの運用指図に関する権限委
託契約は、 契約の諸条件に従い、当事者の一方の相手方に対して解約通知がなされた場合等に 、
契約が終了します。ただし、当該契約はマザーファンドの償還日に終了するものとします。
(参考:マザーファンドにおける外部委託先運用会社との投資助言契約)
外部委託先運用会社と投資助言会社との間で締結される投資助言契約は、 契約の諸条件に従
い、当事者の一方の相手方に対して解約通知がなされた場合等に 、契約が終了します。ただ
し、当該契約はマザーファンドの償還日に終了するものとします。
⑤公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
(https://www.russellinvestments.com/jp/)に掲載します。
ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済 新聞 に掲載します。
⑥運用報告書
(a) 委託会社は、毎決算時および償還時に、計算期間中の運用経過のほか信託財産の内容、費用明細な
どのうち重要な事項を記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて 知られたる受益者に対
して 交付します。
(b) 委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページ
(https://www.russellinvestments.com/jp/) に掲載します。
(c) 上記(b)の規定にかかわらず、受益者からの運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
4【受益者の権利等】
受益者の主な権利の内容は次の通りです。
①収益分配金請求権
収益分配金は、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間
終了日(決算日)の翌営業日に販売会社に交付されます。販売会社は、別に定める契約に基づき受益者に
対し遅延なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、
振替口座簿に記載または記録されます。
②償還金請求権
受益者は、当ファンドの信託終了後、口数に応じて償還金を請求することができます。販売会社は、信託
終了日(償還日)において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため委託会社の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益
権については原則として取得申込者とします。)に対する償還金の支払いを、原則として償還日(当該償
還日が休業日の場合は翌営業日とします。)から起算して5営業日目までに開始するものとします。な
お、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと
引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、 社振 法の規定に従い
当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
ただし、受益者が償還金の支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託
会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
③換金請求権
受益者は、保有する受益権について、一部解約の実行を請求すること、または買取りを請求することによ
り換金することができます。詳細は、前述の「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」をご参照下
さい。
④帳簿閲覧請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧および謄写
を請求することができます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
(1) ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(2018年4月19日から
2019年4月18日まで)の財務諸表について、PwCあらた 有限責任 監査法人による監査を受けておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
【ラッセル・インベストメント日本株式ファンド(DC向け)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第15期 第16期
2018年 4月18日現在 2019年 4月18日現在
資産の部
流動資産
6,852,438,584 6,636,376,883
親投資信託受益証券
3,823,436 12,769,050
未収入金
6,856,262,020 6,649,145,933
流動資産合計
6,856,262,020 6,649,145,933
資産合計
負債の部
流動負債
3,823,436 12,769,050
未払解約金
3,283,075 2,756,753
未払受託者報酬
51,072,516 46,520,198
未払委託者報酬
58,179,027 62,046,001
流動負債合計
58,179,027 62,046,001
負債合計
純資産の部
元本等
3,336,126,771 3,416,184,489
元本
剰余金
3,461,956,222 3,170,915,443
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,942,953,324 1,685,309,024
(分配準備積立金)
6,798,082,993 6,587,099,932
元本等合計
6,798,082,993 6,587,099,932
純資産合計
6,856,262,020 6,649,145,933
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第15期 第16期
自 2017年 4月19日 自 2018年 4月19日
至 2018年 4月18日 至 2019年 4月18日
営業収益
1,288,239,180 △ 262,519,848
有価証券売買等損益
1,288,239,180 △ 262,519,848
営業収益合計
営業費用
6,486,824 5,743,077
受託者報酬
97,526,876 96,914,424
委託者報酬
104,013,700 102,657,501
営業費用合計
1,184,225,480 △ 365,177,349
営業利益又は営業損失(△)
1,184,225,480 △ 365,177,349
経常利益又は経常損失(△)
1,184,225,480 △ 365,177,349
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
152,246,544 △ 39,057,556
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
2,150,430,975 3,461,956,222
期首剰余金又は期首欠損金(△)
剰余金増加額又は欠損金減少額 697,459,615 614,400,303
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
697,459,615 614,400,303
少額
417,913,304 579,321,289
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
417,913,304 579,321,289
加額
- -
分配金
3,461,956,222 3,170,915,443
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基 親投資信託受益証券
準及び評価方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
第15期 第16期
区 分
2018年 4月18日現在 2019年 4月18日現在
1. 期首元本額 3,220,949,353 円 3,336,126,771 円
期中追加設定元本額 720,701,125 円 639,991,903 円
期中一部解約元本額 605,523,707 円 559,934,185 円
2. 計算期間末日における受益権の総数 3,336,126,771 口 3,416,184,489 口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第15期 第16期
自 2017年 4月19日 自 2018年 4月19日
至 2018年 4月18日 至 2019年 4月18日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
2018 年4月18日における解約に伴う当期純利益 2019 年4月18日における解約に伴う当期純利益
金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 金額分配後の配当等収益から費用を控除した額
( 115,369,970 円)、解約に伴う当期純利益金 ( 38,126,329 円)、解約に伴う当期純利益金額
額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除 分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額( 866,005,497 し、繰越欠損金を補填した額( 0 円)、信託約
円)、信託約款に規定される収益調整金 款に規定される収益調整金( 3,161,723,618 円)
( 2,751,720,033 円)及び分配準備積立金 及び分配準備積立金( 1,647,182,695 円)より分
( 961,577,857 円)より分配対象収益は 配対象収益は 4,847,032,642 円(1万口当たり
4,694,673,357 円(1万口当たり 14,072.21 円) 14,188.42 円)でありますが、分配を行ってお
でありますが、分配を行っておりません。 りません。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信 なお、分配金の計算過程においては、親投資信
託の配当金等収益及び収益調整金相当額を充当 託の配当金等収益及び収益調整金相当額を充当
する方法によっております。 する方法によっております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
1. 金融商品に対す 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定
る取組方針 める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容 当ファンドが保有する主な金融商品は、売買目的で保有する親投資信託受益証券で
及びそのリスク あります。
親投資信託受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益証券と
同様のリスクに晒されております。親投資信託受益証券には、株価変動リスク、株
式の発行会社の信用リスク、流動性リスクがあり、当該リスクは結果的に当ファン
ドに影響を及ぼします。
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3. 金融商品に係る 当ファンドは、運用を外部に委託しており、運用に関わるリスク管理は、ラッセ
リスク管理体制 ル・インベストメントグループの協力を得て行われます。投資対象とする金融商品
に係るリスク管理体制は次のとおりです。
・外部委託先運用会社の管理については、運用部が外部委託先運用会社毎に運用リ
スク管理、パフォーマンス評価等を行っています。また、委託会社では、外部委
託先運用会社毎に運用ガイドラインの遵守状況をモニタリングしています。外部
委託先運用会社のコンプライアンス・リスク管理については、新規採用時に全般
的な法令および社内規程遵守体制等について審査します。投資助言会社、グルー
プ会社に対しても、必要な管理を行います。
・ファンド全体の管理については、運用部がファンド毎に運用リスク管理、パ
フォーマンス評価等を行っています。また、法務・コンプライアンス部が法令・
信託約款の遵守状況等のモニタリングを行っています。
・上記のモニタリング等の結果は、原則月に一度、投資政策・運用委員会に報告さ
れ、検証が行われます。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第15期 第16期
区 分
2018年 4月18日現在 2019年 4月18日現在
1. 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は、原則として計算期 同左
額、時価及びこ 間末日の時価で計上しているため、その
れらの差額 差額はありません。
2. 金融商品の時価 有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品
の算定方法並び 有価証券以外の金融商品について 同左
に有価証券に関 は、短期間で決済され、時価は帳簿
する事項 価額と近似しているため、当該帳簿
価額を時価としております。
有価証券 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関 同左
する注記)」の「有価証券の評価基
準及び評価方法」に記載しておりま
す。
3. 金融商品の時価 金融商品の時価には、市場価格に基づく 同左
等に関する事項 価額のほか、市場価格がない場合には合
についての補足 理的に算定された価額が含まれておりま
説明 す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
第15期 第16期
区 分
2018年 4月18日現在 2019年 4月18日現在
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 1,152,387,452 △197,466,799
合 計 1,152,387,452 △197,466,799
(デリバティブ取引等に関する注記)
第15期 第16期
2018年 4月18日現在 2019年 4月18日現在
該当事項はありません。 同左
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(関連当事者との取引に関する注記)
第15期 第16期
自 2017年 4月19日 自 2018年 4月19日
至 2018年 4月18日 至 2019年 4月18日
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報に関する注記)
第15期 第16期
区 分
2018年 4月18日現在 2019年 4月18日現在
1 口当たり純資産額 2.0377 円 1.9282 円
(1 万口当たり純資産額) (20,377 円) (19,282 円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
次表の通りです。
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
ラッセル・インベストメント
親投資信託受益証券 2,870,156,943 6,636,376,883 -
日本株式マザーファンド
合計 2,870,156,943 6,636,376,883 -
( 注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「ラッセル・インベストメント日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
「ラッセル・インベストメント日本株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表 (単位:円)
2018 年 4月18日現在 2019 年 4月18日現在
区 分
金 額 金 額
資産の部
流動資産
金銭信託 417,846 312,196
コール・ローン 2,648,248,090 3,874,105,832
株式 40,587,733,710 36,637,579,770
投資証券 6,126,800 -
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派生商品評価勘定 94,146,440 34,712,806
未収入金 381,798,508 249,943,455
未収配当金 411,289,600 416,478,620
差入委託証拠金 18,193,560 58,167,194
流動資産合計 44,147,954,554 41,271,299,873
資産合計 44,147,954,554 41,271,299,873
負債の部
流動負債
未払金 407,334,343 282,203,067
未払解約金 8,385,868 13,406,455
未払利息 7,763 11,144
その他未払費用 44,394 69,224
流動負債合計 415,772,368 295,689,890
負債合計 415,772,368 295,689,890
純資産の部
元本等
元本 18,171,521,977 17,721,246,308
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 25,560,660,209 23,254,363,675
元本等合計 43,732,182,186 40,975,609,983
純資産合計 43,732,182,186 40,975,609,983
負債純資産合計 44,147,954,554 41,271,299,873
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価 有価証券
基準及び評価方 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
法 す。
・金融商品取引所等に上場されている有価証券
時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における開示対象ファン
ドの計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は開示対象ファンドの計算期
間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。
開示対象ファンドの計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場
合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりま
すが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該
金融商品取引所等における開示対象ファンドの計算期間末日又は直近の日の気
配相場で評価しております。
・金融商品取引所等に上場されていない有価証券
時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の売買参考統計値(平
均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価
格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
・時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できな
い事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもっ
て時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ等 先物取引
の評価基準及び 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
評価方法 時価評価にあたっては、原則として開示対象ファンドの計算期間末日に知りう
る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっておりま
す。
(貸借対照表に関する注記)
2018 年 4月18日現在 2019 年 4月18日現在
1. 本書における開示対象ファンドの期首における 1. 本書における開示対象ファンドの期首における
当該親投資信託の元本額 17,313,854,196 円 当該親投資信託の元本額 18,171,521,977 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期中追加設定元本額 3,606,571,499 円 期中追加設定元本額 3,532,340,680 円
期中一部解約元本額 2,748,903,718 円 期中一部解約元本額 3,982,616,349 円
元本の内訳 元本の内訳
ラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅠ- ラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅠ-
2 2
(適格機関投資家限定) 7,798,935,723 円 (適格機関投資家限定) 7,190,217,922 円
ラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅡ ラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅡ
(適格機関投資家限定) 1,987,167,917 円 (適格機関投資家限定) 1,959,828,129 円
ラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅠ- ラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅠ-
3 3
(適格機関投資家限定) 3,678,029,047 円 (適格機関投資家限定) 3,486,450,180 円
ラッセル・インベストメント日本株式ファンド ラッセル・インベストメント日本株式ファンド
(DC向け) 2,847,352,524 円 (DC向け) 2,870,156,943 円
ラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅠ- ラッセル・インベストメント国内株式マルチ・マ
5 ネー
(適格機関投資家限定) 1,672,304,157 円 ジャーF 4,435 円
ラッセル・インベストメント・グローバル・バラン ラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅠ-
ス 5
安定型 11,023,068 円 (適格機関投資家限定) 2,003,920,506 円
ラッセル・インベストメント・グローバル・バラン ラッセル・インベストメント・グローバル・バラン
ス ス
安定成長型 97,281,318 円 安定型 11,359,839 円
ラッセル・インベストメント・グローバル・バラン ラッセル・インベストメント・グローバル・バラン
ス ス
成長型 79,428,223 円 安定成長型 119,605,993 円
ラッセル・インベストメント・グローバル・バラン
ス
成長型 79,702,361 円
計 18,171,521,977 円 計 17,721,246,308 円
2. 本書における開示対象ファンドの計算期間末日 2. 本書における開示対象ファンドの計算期間末日
における受益権の総数 における受益権の総数
18,171,521,977 口 17,721,246,308 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
1. 金融商品に対する 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に
取組方針 定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及 当ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券及びデリバティブ取引等であり
びそのリスク ます。投資対象とする金融商品は、株価変動リスク、株式の発行会社の信用リス
ク、流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引等には、株式関連では株価指数先物取引が含まれております。
デリバティブ取引等は、信託財産に属する資産の効率的な運用、または将来の価
格変動リスクを回避し、安定的な利益確保を図ることを目的としております。
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3. 金融商品に係るリ 当ファンドは、運用を外部に委託しており、運用に関わるリスク管理は、ラッセ
スク管理体制 ル・インベストメントグループの協力を得て行われます。投資対象とする金融商
品に係るリスク管理体制は次のとおりです。
・外部委託先運用会社の管理については、運用部が外部委託先運用会社毎に運用
リスク管理、パフォーマンス評価等を行っています。また、委託会社では、外
部委託先運用会社毎に運用ガイドラインの遵守状況をモニタリングしていま
す。外部委託先運用会社のコンプライアンス・リスク管理については、新規採
用時に全般的な法令および社内規程遵守体制等について審査します。投資助言
会社、グループ会社に対しても、必要な管理を行います。
・ファンド全体の管理については、運用部がファンド毎に運用リスク管理、パ
フォーマンス評価等を行っています。また、法務・コンプライアンス部が法
令・信託約款の遵守状況等のモニタリングを行っています。
・上記のモニタリング等の結果は、原則月に一度、投資政策・運用委員会に報告
され、検証が行われます。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2018 年 4月18日現在 2019 年 4月18日現在
区 分
1. 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は、原則として開示 同左
額、時価及びこれ 対象ファンドの計算期間末日の時価で
らの差額 計上しているため、その差額はありま
せん。
2. 金融商品の時価の 有価証券及びデリバティブ取引等以外 有価証券及びデリバティブ取引等以外
算定方法並びに有 の金融商品 の金融商品
価証券及びデリバ 有価証券及びデリバティブ取引等以 同左
ティブ取引等に関 外の金融商品については、短期間で
する事項 決済され、時価は帳簿価額と近似し
ているため、当該帳簿価額を時価と
しております。
有価証券 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関 同左
する注記)」の「有価証券の評価基
準及び評価方法」に記載しておりま
す。
デリバティブ取引等 デリバティブ取引等
「(デリバティブ取引等に関する注 同左
記)」の「取引の時価等に関する事
項」に記載しております。
3. 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
に関する事項につ く価額のほか、市場価格がない場合に
いての補足説明 は合理的に算定された価額が含まれて
おります。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、
当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引等に関する契
約額等は、あくまでもデリバティブ取
引等における名目的な契約額、または
計算上の想定元本であり、当該金額自
体がデリバティブ取引等のリスクの大
きさを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
2018 年 4月18日現在 2019 年 4月18日現在
区 分
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種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株 式 3,440,310,108 △1,328,398,708
投資証券 5,550 -
合 計 3,440,315,658 △1,328,398,708
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連(2018年 4月18日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,779,756,760 - 2,874,100,000 94,343,240
合計 2,779,756,760 - 2,874,100,000 94,343,240
株式関連(2019年 4月18日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,134,257,594 - 4,169,280,000 35,022,406
合計 4,134,257,594 - 4,169,280,000 35,022,406
(注)1. 株価指数先物取引の評価方法
原則として開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で
評価しております。このような時価が発表されていない場合には、開示対象ファンドの計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2017年 4月19日 自 2018年 4月19日
至 2018年 4月18日 至 2019年 4月18日
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報に関する注記)
2018 年 4月18日現在 2019 年 4月18日現在
区 分
1 口当たり純資産額 2.4066 円 2.3122 円
(1 万口当たり純資産額) (24,066 円) (23,122 円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
次表の通りです。
(単位:円)
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
マルハニチロ 17,400 3,565 62,031,000
国際石油開発帝石 78,400 1,057 82,908,000
石油資源開発 5,300 2,447 12,969,100
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東急建設 112,600 800 90,080,000
大林組 227,300 1,078 245,029,400
西松建設 5,200 2,332 12,126,400
戸田建設 3,700 674 2,493,800
NIPPO 1,200 2,139 2,566,800
住友林業 2,900 1,559 4,521,100
日揮 20,800 1,717 35,713,600
明星工業 140,800 739 104,051,200
ヤクルト本社 13,400 7,370 98,758,000
日清食品ホールディングス 25,500 7,640 194,820,000
日本たばこ産業 71,200 2,574 183,268,800
東洋紡 2,400 1,501 3,602,400
帝人 4,000 1,923 7,692,000
オンワードホールディングス 10,000 640 6,400,000
王子ホールディングス 258,500 666 172,161,000
日本製紙 8,700 2,204 19,174,800
北越コーポレーション 76,600 621 47,568,600
日本曹達 4,000 3,030 12,120,000
信越化学工業 16,200 10,505 170,181,000
カネカ 40,300 4,420 178,126,000
三菱瓦斯化学 15,200 1,629 24,760,800
KHネオケム 63,400 3,160 200,344,000
宇部興産 4,900 2,450 12,005,000
花王 48,900 8,329 407,288,100
関西ペイント 44,300 2,142 94,890,600
富士フイルムホールディングス 31,900 5,260 167,794,000
ポーラ・オルビスホールディングス 47,200 3,385 159,772,000
日東電工 20,500 5,993 122,856,500
ユニ・チャーム 136,500 3,642 497,133,000
武田薬品工業 26,200 4,070 106,634,000
塩野義製薬 23,000 6,423 147,729,000
ロート製薬 105,000 3,030 318,150,000
参天製薬 142,700 1,626 232,030,200
ツムラ 38,200 3,340 127,588,000
栄研化学 44,000 2,377 104,588,000
富士製薬工業 66,100 1,681 111,114,100
沢井製薬 4,800 5,870 28,176,000
ペプチドリーム 20,400 5,790 118,116,000
JXTGホールディングス 281,400 550 154,910,700
コスモエネルギーホールディングス 1,900 2,265 4,303,500
住友ゴム工業 41,800 1,424 59,523,200
AGC 21,500 3,805 81,807,500
日本電気硝子 7,900 3,105 24,529,500
日本碍子 124,600 1,671 208,206,600
日本製鉄 325,800 2,048 667,238,400
神戸製鋼所 28,800 874 25,171,200
ジェイ エフ イー ホールディングス 236,000 1,954 461,262,000
大和工業 3,500 2,924 10,234,000
大同特殊鋼 9,300 4,820 44,826,000
愛知製鋼 4,900 3,470 17,003,000
日本軽金属ホールディングス 19,500 249 4,855,500
三菱マテリアル 65,300 3,075 200,797,500
DOWAホールディングス 18,100 3,725 67,422,500
古河機械金属 14,800 1,421 21,030,800
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UACJ 30,100 2,230 67,123,000
住友電気工業 389,300 1,540 599,522,000
フジクラ 7,800 481 3,751,800
川田テクノロジーズ 22,000 6,960 153,120,000
東洋製罐グループホールディングス 15,000 2,209 33,135,000
LIXILグループ 23,600 1,640 38,704,000
日本発條 6,600 1,068 7,048,800
オークマ 7,100 6,480 46,008,000
東芝機械 4,900 2,427 11,892,300
牧野フライス製作所 3,700 4,905 18,148,500
ディスコ 4,200 18,960 79,632,000
日東工器 60,800 2,371 144,156,800
小松製作所 31,200 2,815 87,828,000
クボタ 115,800 1,638 189,738,300
ダイキン工業 32,400 13,225 428,490,000
ユニバーサルエンターテインメント 500 3,615 1,807,500
ホシザキ 19,500 7,220 140,790,000
日本精工 16,500 1,133 18,694,500
NTN 13,700 372 5,096,400
ジェイテクト 16,700 1,471 24,565,700
日立造船 54,000 346 18,684,000
三菱重工業 92,900 4,617 428,919,300
日清紡ホールディングス 13,100 1,016 13,309,600
イビデン 4,400 1,772 7,796,800
日立製作所 44,200 3,680 162,656,000
富士電機 45,000 3,400 153,000,000
明電舎 12,700 1,599 20,307,300
日本電産 44,300 15,755 697,946,500
ジーエス・ユアサ コーポレーション 12,100 2,280 27,588,000
日本電気 30,600 3,760 115,056,000
サンケン電気 9,500 2,464 23,408,000
セイコーエプソン 134,500 1,775 238,737,500
EIZO 5,800 4,355 25,259,000
パナソニック 100,100 1,020 102,152,050
ソニー 16,800 5,299 89,023,200
ホシデン 16,500 998 16,467,000
横河電機 22,300 2,268 50,576,400
キーエンス 8,700 72,570 631,359,000
シスメックス 12,400 6,087 75,478,800
コーセル 16,700 1,203 20,090,100
ファナック 5,800 21,645 125,541,000
浜松ホトニクス 20,200 4,405 88,981,000
新光電気工業 18,900 904 17,085,600
村田製作所 48,800 5,927 289,237,600
リコー 39,100 1,124 43,948,400
東京エレクトロン 4,600 17,745 81,627,000
豊田自動織機 18,600 6,200 115,320,000
デンソー 71,100 5,026 357,348,600
三井E&Sホールディングス 14,400 1,193 17,179,200
日産自動車 660,100 960 634,224,080
いすゞ自動車 70,400 1,587 111,760,000
トヨタ自動車 41,300 6,976 288,108,800
NOK 152,000 1,846 280,592,000
KYB 6,000 2,988 17,928,000
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ケーヒン 44,700 1,898 84,840,600
アイシン精機 24,000 4,565 109,560,000
マツダ 372,800 1,349 502,907,200
本田技研工業 171,400 3,214 550,879,600
スズキ 32,900 5,172 170,158,800
SUBARU 29,800 2,857 85,138,600
ヤマハ発動機 60,800 2,432 147,865,600
エクセディ 23,600 2,716 64,097,600
シマノ 19,500 18,080 352,560,000
テルモ 158,000 3,183 502,914,000
島津製作所 12,000 3,005 36,060,000
トプコン 27,200 1,340 36,448,000
HOYA 18,900 7,430 140,427,000
朝日インテック 33,300 5,060 168,498,000
シチズン時計 215,200 620 133,424,000
メニコン 64,600 3,105 200,583,000
バンダイナムコホールディングス 28,700 4,905 140,773,500
フランスベッドホールディングス 123,100 910 112,021,000
凸版印刷 21,000 1,781 37,401,000
大日本印刷 70,100 2,617 183,451,700
アシックス 84,900 1,354 114,954,600
ピジョン 35,700 4,615 164,755,500
任天堂 11,400 34,350 391,590,000
北陸電力 17,000 803 13,651,000
電源開発 13,400 2,559 34,290,600
西日本旅客鉄道 9,700 8,109 78,657,300
南海電気鉄道 29,700 2,884 85,654,800
名古屋鉄道 30,200 2,922 88,244,400
セイノーホールディングス 13,300 1,512 20,109,600
九州旅客鉄道 63,700 3,575 227,727,500
SGホールディングス 51,200 3,110 159,232,000
日本郵船 188,700 1,805 340,603,500
商船三井 22,100 2,752 60,819,200
川崎汽船 2,400 1,508 3,619,200
三菱倉庫 2,500 3,035 7,587,500
NECネッツエスアイ 58,400 2,660 155,344,000
デジタルアーツ 24,400 9,440 230,336,000
日鉄ソリューションズ 38,100 2,794 106,451,400
GMOペイメントゲートウェイ 38,600 8,660 334,276,000
AOI TYO Holdings 146,600 749 109,803,400
ラクスル 42,900 3,670 157,443,000
メルカリ 34,900 3,245 113,250,500
フジ・メディア・ホールディングス 15,600 1,486 23,181,600
オービック 8,100 11,730 95,013,000
ヤフー 144,600 277 40,054,200
トレンドマイクロ 13,800 5,410 74,658,000
伊藤忠テクノソリューションズ 50,100 2,500 125,250,000
EMシステムズ 74,500 1,449 107,950,500
エイベックス 106,900 1,409 150,622,100
日本ユニシス 49,100 2,737 134,386,700
東京放送ホールディングス 9,400 2,103 19,768,200
日本テレビホールディングス 49,700 1,666 82,800,200
テレビ東京ホールディングス 68,900 2,327 160,330,300
日本電信電話 102,900 4,670 480,543,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KDDI 184,200 2,483 457,368,600
光通信 5,300 19,800 104,940,000
東宝 27,300 4,235 115,615,500
ミロク情報サービス 33,200 2,927 97,176,400
ソフトバンクグループ 53,500 11,535 617,122,500
双日 99,500 384 38,208,000
日本ライフライン 17,500 1,696 29,680,000
日本エム・ディ・エム 109,100 1,205 131,465,500
丸紅 117,400 792 93,027,760
三井物産 116,800 1,780 207,904,000
住友商事 156,300 1,602 250,470,750
三菱商事 186,600 2,994 558,773,700
阪和興業 900 3,330 2,997,000
ミスミグループ本社 78,000 2,916 227,448,000
ローソン 32,600 5,280 172,128,000
エディオン 20,100 946 19,014,600
セリア 28,900 3,485 100,716,500
DCMホールディングス 9,900 1,099 10,880,100
MonotaRO 65,000 2,443 158,795,000
J.フロント リテイリング 11,900 1,338 15,922,200
ドトール・日レスホールディングス 75,700 2,084 157,758,800
ZOZO 54,600 1,983 108,271,800
三越伊勢丹ホールディングス 30,200 1,043 31,498,600
良品計画 9,400 21,540 202,476,000
コーナン商事 5,300 2,516 13,334,800
パン・パシフィック・インターナショナルホ 33,100 7,040 233,024,000
島忠 4,500 2,572 11,574,000
ライフコーポレーション 60,100 2,229 133,962,900
青山商事 29,200 2,445 71,394,000
高島屋 31,300 1,280 40,064,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 106,900 1,438 153,722,200
ゼビオホールディングス 34,900 1,188 41,461,200
ケーズホールディングス 103,400 996 102,986,400
ヤマダ電機 595,300 525 312,532,500
ニトリホールディングス 7,700 13,240 101,948,000
ベルーナ 168,100 860 144,566,000
ゆうちょ銀行 12,900 1,231 15,879,900
コンコルディア・フィナンシャルグループ 24,900 443 11,030,700
西日本フィナンシャルホールディングス 17,100 950 16,245,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,134,000 569 646,266,600
りそなホールディングス 69,400 466 32,375,100
三井住友トラスト・ホールディングス 103,700 3,988 413,555,600
三井住友フィナンシャルグループ 168,900 4,078 688,774,200
千葉銀行 29,500 600 17,700,000
ふくおかフィナンシャルグループ 1,800 2,582 4,647,600
静岡銀行 7,000 848 5,936,000
八十二銀行 38,800 470 18,236,000
広島銀行 26,100 576 15,033,600
伊予銀行 23,200 606 14,059,200
みずほフィナンシャルグループ 1,400,200 175 245,875,120
北洋銀行 54,200 277 15,013,400
ジャフコ 800 4,275 3,420,000
大和証券グループ本社 516,500 537 277,515,450
野村ホールディングス 1,397,100 439 613,466,610
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 46,200 404 18,664,800
カブドットコム証券 117,400 557 65,391,800
かんぽ生命保険 7,600 2,321 17,639,600
SOMPOホールディングス 52,000 4,269 221,988,000
MS&ADインシュアランスグループホール 9,700 3,454 33,503,800
第一生命ホールディングス 313,500 1,642 514,923,750
T&Dホールディングス 48,700 1,244 60,582,800
プレミアグループ 70,400 1,904 134,041,600
クレディセゾン 186,100 1,495 278,219,500
リコーリース 4,800 3,295 15,816,000
日立キャピタル 1,400 2,652 3,712,800
オリックス 171,100 1,598 273,417,800
三菱UFJリース 278,600 574 159,916,400
スター・マイカ 79,100 1,429 113,033,900
野村不動産ホールディングス 40,100 2,050 82,205,000
ユニゾホールディングス 5,700 2,001 11,405,700
東急不動産ホールディングス 47,000 616 28,952,000
飯田グループホールディングス 14,000 1,911 26,754,000
ティーケーピー 9,400 4,920 46,248,000
パーク24 55,900 2,382 133,153,800
三井不動産 33,900 2,584 87,597,600
三菱地所 51,000 1,840 93,840,000
東京建物 9,600 1,245 11,952,000
ダイビル 44,600 1,000 44,600,000
ゴールドクレスト 10,300 1,455 14,986,500
カチタス 51,900 3,390 175,941,000
日本M&Aセンター 113,700 3,110 353,607,000
UTグループ 54,300 3,000 162,900,000
エス・エム・エス 93,300 1,992 185,853,600
カカクコム 66,500 2,261 150,356,500
エムスリー 156,100 1,807 282,072,700
アウトソーシング 57,800 1,430 82,654,000
インフォマート 88,300 1,482 130,860,600
オリエンタルランド 8,400 12,435 104,454,000
楽天 280,400 1,196 335,358,400
エン・ジャパン 17,500 3,375 59,062,500
リクルートホールディングス 211,400 3,151 666,121,400
日本郵政 101,600 1,232 125,171,200
アトラエ 16,300 3,240 52,812,000
インソース 46,400 2,219 102,961,600
グレイステクノロジー 51,700 1,952 100,918,400
リログループ 76,300 2,979 227,297,700
合計 20,058,800 36,637,579,770
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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【中間財務諸表】
(1)ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
る規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2019年4月19日から
2019年10月18日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査を受
けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
【ラッセル・インベストメント日本株式ファンド(DC向け)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
前計算期間末
当中間計算期間末
2019年 4月18日現在
2019年10月18日現在
資産の部
流動資産
6,636,376,883 6,535,739,082
親投資信託受益証券
12,769,050 26,028,186
未収入金
6,649,145,933 6,561,767,268
流動資産合計
6,649,145,933 6,561,767,268
資産合計
負債の部
流動負債
12,769,050 26,028,186
未払解約金
2,756,753 2,735,613
未払受託者報酬
46,520,198 46,163,342
未払委託者報酬
62,046,001 74,927,141
流動負債合計
62,046,001 74,927,141
負債合計
純資産の部
元本等
3,416,184,489 3,408,709,466
元本
剰余金
3,170,915,443 3,078,130,661
中間剰余金又は中間欠損金(△)
1,685,309,024 1,559,821,683
(分配準備積立金)
6,587,099,932 6,486,840,127
元本等合計
6,587,099,932 6,486,840,127
純資産合計
6,649,145,933 6,561,767,268
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2018年 4月19日 自 2019年 4月19日
至 2018年10月18日 至 2019年10月18日
営業収益
31,302,821 △ 36,303,673
有価証券売買等損益
31,302,821 △ 36,303,673
営業収益合計
営業費用
2,986,324 2,735,613
受託者報酬
50,394,226 46,163,342
委託者報酬
53,380,550 48,898,955
営業費用合計
△ 22,077,729 △ 85,202,628
営業利益又は営業損失(△)
△ 22,077,729 △ 85,202,628
経常利益又は経常損失(△)
△ 22,077,729 △ 85,202,628
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
4,964,715 △ 20,546,684
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
3,461,956,222 3,170,915,443
期首剰余金又は期首欠損金(△)
325,406,776 217,220,725
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
325,406,776 217,220,725
少額
307,332,785 245,349,563
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
307,332,785 245,349,563
加額
3,452,987,769 3,078,130,661
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基 親投資信託受益証券
準及び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価してお
ります。
(中間貸借対照表に関する注記)
前計算期間末
当中間計算期間末
区 分
2019年 4月18日現在
2019年10月18日現在
1. 期首元本額 3,336,126,771 円 3,416,184,489 円
期中追加設定元本額 639,991,903 円 257,815,645 円
期中一部解約元本額 559,934,185 円 265,290,668 円
2. 中間計算期間末日における受益権の総数 3,416,184,489 口 3,408,709,466 口
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2018年 4月19日 自 2019年 4月19日
至 2018年 10月18日 至 2019年 10月18日
該当事項はありません。 同左
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
前計算期間末
当中間計算期間末
区 分
2019年 4月18日現在
2019年10月18日現在
1. 中間貸借対照表 貸借対照表計上額は、原則として計算 中間貸借対照表計上額は、原則として
計上額、時価及 期間末日の時価で計上しているため、 中間計算期間末日の時価で計上してい
びこれらの差額 その差額はありません。 るため、その差額はありません。
2. 金融商品の時価 有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品
の算定方法並び 有価証券以外の金融商品について 同左
に有価証券に関 は、短期間で決済され、時価は帳簿
する事項 価額と近似しているため、当該帳簿
価額を時価としております。
有価証券 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関 同左
する注記)」の「有価証券の評価基
準及び評価方法」に記載しておりま
す。
3. 金融商品の時価 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
等に関する事項 く価額のほか、市場価格がない場合に
についての補足 は合理的に算定された価額が含まれて
説明 おります。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、
当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前計算期間末
当中間計算期間末
2019年 4月18日現在
2019年10月18日現在
該当事項はありません。 同左
(デリバティブ取引等に関する注記)
前計算期間末
当中間計算期間末
2019年 4月18日現在
2019年10月18日現在
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報に関する注記)
前計算期間末
当中間計算期間末
区 分
2019年 4月18日現在
2019年10月18日現在
1 口当たり純資産額 1.9282 円 1.9030 円
(1 万口当たり純資産額) (19,282 円) (19,030 円)
(参考情報)
ファンドは、「 ラッセル・インベストメント日本株式マザーファンド 」受益証券を主要投資対象としており、中間
貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
「ラッセル・インベストメント日本株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表 (単位:円)
2019 年 4月18日現在
2019 年10月18日現在
区 分
金 額 金 額
資産の部
流動資産
金銭信託 312,196 6,721
コール・ローン 3,874,105,832 1,455,569,500
株式 36,637,579,770 36,330,362,210
派生商品評価勘定 34,712,806 71,730,905
未収入金 249,943,455 -
未収配当金 416,478,620 316,116,004
差入委託証拠金 58,167,194 △34,455,905
流動資産合計 41,271,299,873 38,139,329,435
資産合計 41,271,299,873 38,139,329,435
負債の部
流動負債
未払金 282,203,067 -
未払解約金 13,406,455 26,444,438
未払利息 11,144 3,748
その他未払費用 69,224 -
流動負債合計 295,689,890 26,448,186
負債合計 295,689,890 26,448,186
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純資産の部
元本等
元本 17,721,246,308 16,577,527,375
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 23,254,363,675 21,535,353,874
元本等合計 40,975,609,983 38,112,881,249
純資産合計 40,975,609,983 38,112,881,249
負債純資産合計 41,271,299,873 38,139,329,435
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価 有価証券
基準及び評価方 株式は移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
法 ・金融商品取引所等に上場されている有価証券
時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における開示対象ファン
ドの中間計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は開示対象ファンドの中
間計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。
開示対象ファンドの中間計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がな
い場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価してお
りますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、
当該金融商品取引所等における開示対象ファンドの中間計算期間末日又は直近
の日の気配相場で評価しております。
・金融商品取引所等に上場されていない有価証券
時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の売買参考統計値(平
均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価
格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
・時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できな
い事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもっ
て時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ等 先物取引
の評価基準及び 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
評価方法 時価評価にあたっては、原則として開示対象ファンドの中間計算期間末日に知
りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
2019 年 4月18日現在
2019 年10月18日現在
1. 本書における開示対象ファンドの期首における 1. 本書における開示対象ファンドの期首における
当該親投資信託の元本額 18,171,521,977 円 当該親投資信託の元本額 17,721,246,308 円
期中追加設定元本額 3,532,340,680 円 期中追加設定元本額 389,946,544 円
期中一部解約元本額 3,982,616,349 円 期中一部解約元本額 1,533,665,477 円
元本の内訳 元本の内訳
ラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅠ ラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅠ
-2 -2
(適格機関投資家限定) 7,190,217,922 円 (適格機関投資家限定) 6,969,481,434 円
ラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅡ ラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅡ
(適格機関投資家限定) 1,959,828,129 円 (適格機関投資家限定) 1,897,188,328 円
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ラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅠ ラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅠ
-3 -3
(適格機関投資家限定) 3,486,450,180 円 (適格機関投資家限定) 3,426,694,169 円
ラッセル・インベストメント日本株式ファンド ラッセル・インベストメント日本株式ファンド
(DC向け) 2,870,156,943 円 (DC向け) 2,842,738,064 円
ラッセル・インベストメント 国内株式マルチ・マ ラッセル・インベストメント 国内株式マルチ・マ
ネージャーF ネージャーF
4,435 円 577,926 円
ラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅠ ラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅠ
-5 -5
(適格機関投資家限定) 2,003,920,506 円 (適格機関投資家限定) 1,208,502,493 円
ラッセル・インベストメント・グローバル・バラ ラッセル・インベストメント・グローバル・バラ
ンス安定型 ンス安定型
11,359,839 円 17,184,475 円
ラッセル・インベストメント・グローバル・バラ ラッセル・インベストメント・グローバル・バラ
ンス安定成長型 ンス安定成長型
119,605,993 円 135,472,112 円
ラッセル・インベストメント・グローバル・バラ ラッセル・インベストメント・グローバル・バラ
ンス成長型 ンス成長型
79,702,361 円 79,688,374 円
計 17,721,246,308 円 計 16,577,527,375 円
2. 本書における開示対象ファンドの計算期間末日 2. 本書における開示対象ファンドの中間計算期間
における受益権の総数 末日における受益権の総数
17,721,246,308 口 16,577,527,375 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2019 年 4月18日現在
区 分 2019 年10月18日現在
1. 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は、原則として開示 貸借対照表計上額は、原則として開示
額、時価及びこ 対象ファンドの計算期間末日の時価で 対象ファンドの中間計算期間末日の時
れらの差額 計上しているため、その差額はありま 価で計上しているため、その差額はあ
せん。 りません。
2. 金融商品の時価 有価証券及びデリバティブ取引等以外 有価証券及びデリバティブ取引等以外
の算定方法並び の金融商品 の金融商品
に有価証券及び 有価証券及びデリバティブ取引等以 同左
デリバティブ取 外の金融商品については、短期間で
引等に関する事 決済され、時価は帳簿価額と近似し
項 ているため、当該帳簿価額を時価と
しております。
有価証券 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関 同左
する注記)」の「有価証券の評価基
準及び評価方法」に記載しておりま
す。
デリバティブ取引等 デリバティブ取引等
「(デリバティブ取引等に関する注 同左
記)」の「取引の時価等に関する事
項」に記載しております。
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3. 金融商品の時価 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
等に関する事項 く価額のほか、市場価格がない場合に
についての補足 は合理的に算定された価額が含まれて
説明 おります。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、
当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引等に関する契
約額等は、あくまでもデリバティブ取
引等における名目的な契約額、または
計算上の想定元本であり、当該金額自
体がデリバティブ取引等のリスクの大
きさを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
2019 年 4月18日現在
2019 年10月18日現在
該当事項はありません。 同左
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連(2019年 4月18日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,134,257,594 - 4,169,280,000 35,022,406
合計 4,134,257,594 - 4,169,280,000 35,022,406
(注)1. 株価指数先物取引の評価方法
原則として開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で
評価しております。このような時価が発表されていない場合には、開示対象ファンドの計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
株式関連(2019年10月18日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,626,518,095 - 1,698,375,000 71,856,905
合計 1,626,518,095 - 1,698,375,000 71,856,905
(注)1. 株価指数先物取引の評価方法
原則として開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、開示対象ファンドの中間計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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(1口当たり情報に関する注記)
2019 年 4月18日現在
区 分 2019 年10月18日現在
1 口当たり純資産額 2.3122 円 2.2991 円
(1 万口当たり純資産額) (23,122 円) (22,991 円)
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2【ファンドの現況】
以下は2019年11月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 6,939,716,968 円
Ⅱ 負債総額 32,591,473 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,907,125,495 円
Ⅳ 発行済口数 3,406,468,087 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0277 円
(参考)「ラッセル・インベストメント日本株式マザーファンド」の現況
以下は2019年11月末現在のマザーファンドの現況です。
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 39,469,701,688 円
Ⅱ 負債総額 110,094,033 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 39,359,607,655 円
Ⅳ 発行済口数 16,038,972,387 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4540 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換の手続き等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された
場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場
合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益
証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社
振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知
するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
振替停止期間を設けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
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(5) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分
割できるものとします。
(6) 償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前にお
いて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権
で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。)に支払います。
(7) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額
2019 年 11 月末現在の委託会社の資本金の額:490百万円
委託会社が発行する株式総数:40,000株
発行済株式総数:34,090株
直近5ヵ年における主な資本金の額の増減:2017年12月15日 資本金490百万円に減資
(2) 会社 の機構
①会社の意思決定機構
経営の 意思決定機関 として取締役会を置きます。 取締役会は、取締役および執行役員の職務の執行を
監督し 、会社の業務執行上重要な事項を決定します。その決議は、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって行われます。取締役会は、原則として、代表取締役社長が招集し、議長と
なります。
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の
ときまでとし、欠員の補欠として、または増員により選任された取締役の任期は、前任者の残存期間
と同一とします。
代表取締役は、取締役会の決議によっ て選定します。代表取締役 の中から、社長を 選定します。代表
取締役 社長は、委託会社を代表し、全般の業務執行について指揮統括します。
更に、委託会社の業務執行にかかる重要事項を審議する機関として経営委員会、会社が持つリスクを
一元的に監視、監督し、法令等遵守態勢を確立するための諮問機関としてリスク管理・コンプライア
ンス委員会を置きます。
②投資運用の意思決定機構
投資方針の企画・立案は、マルチ・マネージャー運用(運用スタイルの異なる複数の外部委託先運用
会社を組み合わせて行う運用)の場合は、運用部がラッセル・ インベストメント グループからの助言
等に基づいて行い、その他の場合は、運用部が行います。
投資方針については、代表取締役 社長 兼CEO、運用部長 および ジェネラル・カウンセルを含む議決
権を有する委員と、議決権を有しない準委員で構成される投資政策・運用委員会によって審議、決定
されます。
同委員会は 投資 政策・運用委員会規程に基づき、原則月に一度、資産評価・運用状況、運用ガイドラ
イン遵守状況等について報告を受けるとともに、その検証を行っています。
※上記の体制等は2019年 11 月末現在のものであり、今後変更される場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、投信法に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引
法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定め
る第二種金融商品取引業および投資助言業務等を行っています。
2019 年 11 月末現在、委託会社の運用する証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下の通りです。
種 類 本 数 純資産総額
追加型株式投資信託 33 本 169,585,919,965 円
単位型株式投資信託 0 本 0 円
追加型公社債投資信託 0 本 0 円
単位型公社債投資信託 0 本 0 円
合 計 33 本 169,585,919,965 円
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3【委託会社等の経理状況】
1. 委託 会社 の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 52年
大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平
成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期事業年度(自2018年1月1日 至2018年
12月31日)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(自2019年1月1日 至2019年6月30
日)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査を受けております。
財務諸表
(1) 【貸借対照表】
( 単位:千円)
第20期 第21期
(2017年12月31日現在) (2018年12月31日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,720,918 1,302,570
前払費用 23,461 27,691
未収委託者報酬 432,159 374,891
未収運用受託報酬 1,654,243 1,907,167
未収投資助言報酬 255,666 260,941
未収入金 ※2 20,511 1,234
繰延税金資産 375,206 263,403
85,970 76,066
その他流動資産
流動資産合計 4,568,138 4,213,965
固定資産
有形固定資産
建物付属設備 119,508 100,447
50,595 37,308
器具備品
有形固定資産合計 ※1 170,103 137,755
投資その他の資産
長期差入保証金 57,262 58,027
171,000 -
長期貸付金 ※2
投資その他の資産合計 228,262 58,027
固定資産合計 398,365 195,782
資産合計 4,966,504 4,409,748
( 単位:千円)
第20期 第21期
(2017年12月31日現在) (2018年12月31日現在)
負債の部
流動負債
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預り金 29,333 28,202
未払金
未払手数料 40,954 37,370
未払委託調査費 837,693 765,069
未払委託計算費 6,294 6,445
358,282 513,626
その他未払金
未払金合計
1,243,224 1,322,512
未払費用 104,317 61,003
未払消費税等 258,699 121,009
未払法人税等 459,314 23,483
前受金 53,813 54,119
賞与引当金 632,237 646,169
162 110
リース債務
流動負債合計 2,781,102 2,256,611
固定負債
資産除去債務 36,940 37,355
長期未払金 872,920 892,434
長期未払費用 1,229 1,197
110 -
長期リース債務
固定負債合計 911,201 930,987
負債合計 3,692,304 3,187,598
純資産の部
株主資本
資本金 490,000 490,000
資本剰余金
13,685 13,685
資本準備金
資本剰余金合計 13,685 13,685
利益剰余金
利益準備金 108,814 108,814
その他利益剰余金
661,699 609,649
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 770,513 718,463
株主資本合計 1,274,199 1,222,149
純資産合計 1,274,199 1,222,149
負債純資産合計 4,966,504 4,409,748
(2) 【損益計算書】
( 単位:千円)
第20期 第21期
(自 2017年 1月 1日 (自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
営業収益
委託者報酬 1,313,922 1,386,564
運用受託報酬 6,173,936 6,273,230
投資助言報酬 624,116 616,768
1,069,226 755,940
その他収益
営業収益合計
9,181,202 9,032,504
営業費用
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支払手数料 145,424 151,362
広告宣伝費 310 1,150
調査費
委託調査費 4,546,385 5,003,090
1,640 1,533
図書費
調査費合計
4,548,026 5,004,624
委託計算費 65,348 72,086
営業雑経費
通信費 9,037 7,829
印刷費 9,175 9,385
11,505 11,473
協会費
営業雑経費合計 29,718 28,687
営業費用合計
4,788,828 5,257,910
一般管理費
給料
役員報酬 58,655 49,442
給料・手当 1,068,119 1,062,334
賞与 42,549 16,634
632,237 646,169
賞与引当金繰入額
給料合計
1,801,561 1,774,581
福利厚生費 161,989 161,040
交際費 10,293 10,289
寄付金 416 385
旅費交通費 28,479 37,179
租税公課 46,086 35,582
不動産賃借料 66,583 49,962
退職給付費用 150,456 151,170
消耗器具備品費 333,042 353,081
事務委託費 30,015 21,322
修繕費 7,504 3,952
水道光熱費 4,210 4,423
会議費用 1,382 929
固定資産減価償却費 32,503 32,396
207,937 117,675
諸経費
一般管理費合計 2,882,462 2,753,973
営業利益又は営業損失(△)
1,509,911 1,020,620
営業外収益
受取利息 2,289 3,475
為替差益 - 19,060
2,461 2,437
その他営業外収益
営業外収益合計
4,751 24,974
営業外費用
支払利息 11 6
1,352 -
為替差損
営業外費用合計 1,364 6
経常利益又は経常損失(△)
1,513,298 1,045,588
特別損失
割増退職金 76,795 62,832
- 1,627
固定資産売却損 ※1
特別損失合計 76,795 64,460
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
1,436,503 981,128
法人税、住民税及び事業税 490,010 259,675
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△ 375,206
111,803
法人税等調整額
法人税等合計 114,804 371,478
当期純利益又は当期純損失(△) 1,321,699 609,649
(3) 【株主資本等変動計算書】
(単位:千円)
第20期
(自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
純資産合計
株主資本
資本金 利益剰余金
資本 その他 資本剰余金 利益 利益剰余金
合計
準備金 資本剰余金 合計 準備金 合計
繰越
利益剰余金
当期首残高 1,609,500 - - - 23,988 273,077 297,066 1,906,566 1,906,566
当期変動額
△ 1,119,500 △ 1,105,814 △ 933,077 △ 848,252 △ 1,954,066 △ 1,954,066
剰余金の配当 - 13,685 84,825
当期純利益又は
- - - - - 1,321,699 1,321,699 1,321,699 1,321,699
当期純損失(△)
資本金からその他
△ 1,119,500
資本剰余金への振 - 1,119,500 1,119,500 - - - - -
替
株主資本以外の項
目の当期変動額 - - - - - - - - -
(純額)
△ 1,119,500 △ 632,366 △ 632,366
当期変動額合計 13,685 - 13,685 84,825 388,622 473,447
当期末残高 490,000 13,685 - 13,685 108,814 661,699 770,513 1,274,199 1,274,199
(単位:千円)
第21期
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
純資産合計
株主資本
資本金 利益剰余金
資本 その他 資本剰余金 利益 利益剰余金
合計
準備金 資本剰余金 合計 準備金 合計
繰越
利益剰余金
当期首残高 490,000 13,685 - 13,685 108,814 661,699 770,513 1,274,199 1,274,199
当期変動額
△ 661,699 △ 661,699 △ 661,699 △ 661,699
剰余金の配当 - - - - -
当期純利益又は
- - - - - 609,649 609,649 609,649 609,649
当期純損失(△)
株主資本以外の項目の
- - - - - - - - -
当期変動額(純額)
△ 52,050 △ 52,050 △ 52,050 △ 52,050
当期変動額合計 - - - - -
当期末残高 490,000 13,685 - 13,685 108,814 609,649 718,463 1,222,149 1,222,149
注記事項
(重要な会計方針)
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1. 有価証券の評価基準及び評価方法 該当事項はありません。
2. 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理しております。
換算基準
4. 引当金の計上基準 賞与引当金
従業員に対し支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の
当事業年度負担額を計上しております。
5. リース取引の処理方法 リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用して
おります。
6. その他財務諸表作成のための基本とな 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
る重要な事項
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響額
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(貸借対照表関係)
第20期 第21期
2017 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
*1 有形固定資産の減価償却累計額 *1 有形固定資産の減価償却累計額
建物付属設備 115,337 千円 建物付属設備 134,398 千円
器具備品 器具備品
128,659 千円 140,176 千円
*2 関係会社項目 *2 関係会社項目
未収入金 未収入金
20,152 千円 864 千円
長期貸付金
5,000 千円
(損益計算書関係)
第20期 第21期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
*1 固定資産売却損
該当事項はありません。
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器具備品 1,627 千円
1,627 千円
(株主資本等変動計算書関係)
第20期 第21期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当期首 当期増加 当期減少 当期首 当期増加 当期減少
株式の 当期末株式数 株式の 当期末株式数
株式数 株式数 株式数 株式数 株式数 株式数
種類 (株) 種類 (株)
(株) (株) (株) (株) (株) (株)
発行済 発行済
株式 株式
普通株式 34,090 - - 34,090 普通株式 34,090 - - 34,090
合計 34,090 - - 34,090 合計 34,090 - - 34,090
2. 配当に関する事項 2. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額 (1) 配当金支払額
株式の 配当金の 1株当たりの 効力 株式の 配当金の 1株当たりの 効力
決議 基準日 決議 基準日
種類 総額 配当額 発生日 種類 総額 配当額 発生日
2017 年 2018 年
普通 248,252 2016 年 2017 年 普通 661,699 2017 年 2018 年
3月28日 7,282.25 円 5月30日 19,410.36 円
株式 千円 12月31日 4月4日 株式 千円 12月31日 6月4日
株主総会 株主総会
2017 年
普通 600,000 2017 年 2017 年
10月26日 17,600.46 円
株式 千円 6月30日 10月27日
株主総会
2017 年
普通 1,105,814 2017 年 2017 年
11月6日 32,438.07 円
株式 千円 6月30日 12月18日
株主総会
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期と (2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期と
なるもの なるもの
該当事項はありません。 同左
(リース取引関係)
第20期 第21期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
注記すべきリース取引を行っていないため、該当事項 同左
はありません。
(金融商品関係)
第20期 第21期
2017 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
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1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については預金等に限定し、また、必要な資金についてはグループ会社より調達しておりま
す。デリバティブに該当する事項はありません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社が保有する金融資産は、主として預金、国内の取引先に対する未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収
投資助言報酬であり、取引先の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されております。当該リスクに関
しては、ファイナンス&コーポレート・サービス部において取引先ごとの期日管理及び残高管理を行う体制として
おります。
未払金、未払消費税等及び未払法人税等は、短期間で決済されております。未払金には、外貨建てのものが含ま
れており、為替変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、ファイナンス&コーポレート・サービス
部においてリスク管理及び残高管理を行う体制としております。
2. 金融商品の時価等に関する事項 2. 金融商品の時価等に関する事項
2017年12月31日における貸借対照表計上額、時価及び 2018年12月31日における貸借対照表計上額、時価及び
これらの差額については、次のとおりです。なお、時価 これらの差額については、次のとおりです。なお、時価
を把握することが極めて困難と認められるものは、次表 を把握することが極めて困難と認められるものは、次表
には含まれておりません。 には含まれておりません。
(単位:千円) (単位:千円)
貸借対照表 貸借対照表
時価(※) 差額 時価(※) 差額
計上額(※) 計上額(※)
(1) 預金 1,720,918 1,720,918 - (1) 預金 1,302,570 1,302,570 -
(2) 未収委託者報酬 432,159 432,159 - (2) 未収委託者報酬 374,891 374,891 -
(3) 未収運用受託報酬 1,654,243 1,654,243 - (3) 未収運用受託報酬 1,907,167 1,907,167 -
(4) 未収投資助言報酬 255,666 255,666 - (4) 未収投資助言報酬 260,941 260,941 -
(5) 未払金 (1,243,224) (1,243,224) - (5) 未払金 (1,315,825) (1,315,825) -
(6) 未払消費税等 (258,699) (258,699) -
(7) 未払法人税等 (459,314) (459,314) -
( 㬀 負債に計上されているものについては、( )で示 ( 㬀 負債に計上されているものについては、( )で示
しております。 しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法 (注1)金融商品の時価の算定方法
(1) 預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、 (1) 預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、
(4)未収投資助言報酬、(5)未払金、(6)未払消費税等、 (4)未収投資助言報酬、並びに(5)未払金
並びに(7)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に
ほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 ほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の (注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の
償還予定額 償還予定額
(単位:千円) (単位:千円)
1 年超 1 年超
1 年以内 5 年超 1 年以内 5 年超
5年以内 5年以内
(1) 預金 1,720,918 - - (1) 預金 1,302,570 - -
(2) 未収委託者報酬 432,159 - - (2) 未収委託者報酬 374,891 - -
(3) 未収運用受託報酬 1,654,243 - - (3) 未収運用受託報酬 1,907,167 - -
(4) 未収投資助言報酬 255,666 - - (4) 未収投資助言報酬 260,941 - -
(有価証券関係)
第20期 第21期
2017 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
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ラッセル・インベストメント株式会社(E12450)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. その他有価証券で時価のあるもの 1. その他有価証券で時価のあるもの
該当事項はありません。 同左
2. 当期中に売却したその他有価証券 2. 当期中に売却したその他有価証券
注記すべき有価証券の売却取引を行っていないた 同左
め、該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
第20期 第21期
2017 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
該当事項はありません。 同左
(退職給付関係)
第20期 第21期
2017 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
1. 採用している退職給付制度の概要 1. 採用している退職給付制度の概要
退職一時金規程に基づく退職一時金制度と企業型年金 同左
規約に基づく確定拠出年金制度を採用しております。な
お当社が有する退職一時金制度は、簡便法により長期未
払金及び退職給付費用を計上しております。
2. 退職一時金制度 2. 退職一時金制度
(単位:千円) (単位:千円)
(1) 長期未払金の当期首残高と当期末 (1) 長期未払金の当期首残高と当期末
残高の調整表 残高の調整表
長期未払金の当期首残高 800,484 長期未払金の当期首残高 872,920
退職給付費用 102,852 退職給付費用 102,830
△ 30,556 △ 84,157
退職給付の支払額 退職給付の支払額等
140 841
その他 その他
872,920 892,434
長期未払金の当期末残高 長期未払金の当期末残高
(2) 退職給付費用 (単位:千円) (2) 退職給付費用 (単位:千円)
簡便法で計算した退職給付費用 102,852 簡便法で計算した退職給付費用 102,830
3. 確定拠出制度 3. 確定拠出制度
(単位:千円) (単位:千円)
確定拠出制度への要拠出額 47,604 確定拠出制度への要拠出額 48,339
(ストック・オプション等関係)
第20期 第21期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
該当事項はありません。 同左
(税効果会計関係)
第20期 第21期
2017 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
内訳 内訳
(単位:千円) (単位:千円)
繰延税金資産 繰延税金資産
未払費用 未払費用
277,603 250,545
賞与引当金 賞与引当金
195,108 197,857
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産除去債務 資産除去債務
36,822 38,310
長期未払金 長期未払金
276,669 273,263
長期未払費用 長期未払費用
379 366
その他 26,695 その他 7,333
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
816,279 767,676
評価性引当額 △ 441,072 評価性引当額 △ 504,273
375,206 263,403
繰延税金資産の純額 繰延税金資産の純額
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳 率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 法定実効税率
30.86% 30.86%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 交際費等永久に損金に算入されない項目
1.93% 2.71%
住民税均等割 住民税均等割
0.01% 0.01%
評価性引当額の増減 評価性引当額の増減
△22.49% 6.44%
その他 その他
△2.32% △2.17%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計適用後の法人税等の負担率
7.99% 37.86%
3. 法人税等の変更等による影響 3. 法人税等の変更等による影響
該当事項はありません。 同左
(資産除去債務関係)
第20期 第21期
2017 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用可能期間を10年8ヶ月と見積もり、割引率は0.525%と1.395%及び0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減 3. 当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円) (単位:千円)
当期首残高 36,531 当期首残高 36,940
時の経過による調整額 409 時の経過による調整額 414
当期末残高 当期末残高
36,940 37,355
(セグメント情報等)
第20期
(自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. セグメント情報
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うと
ともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っております。上記の他に、資産運用に関
する情報提供及びコンサルティング業務を行っております。当社は投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商
品取引業及びこれらの附帯業務並びに資産運用に関する情報提供及びコンサルティング業務を集約した単一セグメ
ントを報告セグメントとしております。
従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託業 投資一任業 投資助言業 その他 合計
外部顧客への営業収益 1,313,922 6,173,936 624,116 1,069,226 9,181,202
(2) 地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益
の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有
形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント
A 社(※) 3,848,315 投資一任業・投資助言業
(※)A社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
第21期
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
1. セグメント情報
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うと
ともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っております。上記の他に、資産運用に関
する情報提供及びコンサルティング業務を行っております。当社は投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商
品取引業及びこれらの附帯業務並びに資産運用に関する情報提供及びコンサルティング業務を集約した単一セグメ
ントを報告セグメントとしております。
従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託業 投資一任業 投資助言業 その他 合計
外部顧客への営業収益 1,386,564 6,273,230 616,768 755,940 9,032,504
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益
の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有
形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント
A 社(※) 4,092,667 投資一任業・投資助言業
(※)A社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
第20期(自2017年1月1日 至2017年12月31日)
1. 関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
開示すべき関連当事者取引を行っていないため、該当事項はありません。
兄弟会社等
関係内容
資本金
議決権等
会社等の 事業の 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は の被所有 取引の内容 科目
役員の
事業上の
名称 内容 (千円) (千円)
割合
出資金
関係
兼任等
Russell
アメリカ合衆国, コーポ
業務委託
グループ会
兼任
親会社の
Investments 契約
ワシントン州 - レート なし 社間取引の 2,372,173 未払金 331,934
子会社
1人
資金決済
Group, LLC の締結
シアトル市 サポート
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注)ラッセルインベストメントグループ会社間取引の資金決済については、Russell Investments Group,
LLCを通じて決済されております。
取引金額の主なものは、Russell Investments Implementation Services, LLCとの取引により発生した委託
調査費の支払い(2,086,162千円)及びその他収益の受取り(787,814千円)であります。
なお、委託調査費及びその他収益については、グループ会社との間で合理的な基準により決定しておりま
す。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
Russell Investments Japan Holdco合同会社(非上場)
Russell Investments Group, Ltd.(非上場)
TA Associates Management, L.P.(非上場)
Reverence Capital Partners, L.P.(非上場)
(2) 重要な関連会社
該当事項はありません。
第21期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
開示すべき関連当事者取引を行っていないため、該当事項はありません。
兄弟会社等
関係内容
資本金
議決権等
会社等の 事業の 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は の被所有 取引の内容 科目
役員の
事業上の
名称 内容 (千円) (千円)
割合
出資金
兼任等 関係
Russell
アメリカ合衆国, コーポ
業務委託
グループ会
兼任
親会社の
Investments 契約
ワシントン州 - レート なし 社間取引の 2,609,521 未払金 475,157
子会社
1人
資金決済
Group, LLC の締結
シアトル市 サポート
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注)ラッセルインベストメントグループ会社間取引の資金決済については、Russell Investments Group,
LLCを通じて決済されております。
取引金額の主なものは、Russell Investments Implementation Services, LLCとの取引により発生した委託
調査費の支払い(2,374,540千円)及びその他収益の受取り(525,873千円)であります。
なお、委託調査費及びその他収益については、グループ会社との間で合理的な基準により決定しておりま
す。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
Russell Investments Japan Holdco合同会社(非上場)
Russell Investments Group, Ltd.(非上場)
TA Associates Management, L.P.(非上場)
Reverence Capital Partners, L.P.(非上場)
(2) 重要な関連会社
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第20期 第21期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
1 株当たり純資産額 37,377.52 円 1 株当たり純資産額 35,850.66 円
1 株当たり当期純利益 38,770.88 円 1 株当たり当期純利益 17,883.52 円
損益計算書上の当期純利益 1,321,699 千円 損益計算書上の当期純利益 609,649 千円
1 株当たり当期純利益の算定に用いられ 1 株当たり当期純利益の算定に用いられた
1,321,699 千円 609,649 千円
た普通株式に関する当期純利益 普通株式に関する当期純利益
差額 - 差額 -
期中平均株式数 期中平均株式数
普通株式 34,090 株 普通株式 34,090 株
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について
は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
第20期 第21期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
該当事項はありません。 同左
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
(1) 中間貸借対照表
( 単位:千円)
第22期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,904,477
前払費用 69,926
未収委託者報酬 345,329
未収運用受託報酬 1,602,289
未収投資助言報酬 127,769
未収入金 2,959
78,423
その他流動資産
流動資産計 4,131,174
固定資産
有形固定資産
建物付属設備 92,511
33,467
器具備品
有形固定資産計 *2 125,979
投資その他の資産
長期差入保証金 58,027
140,127
繰延税金資産
投資その他の資産計 198,154
固定資産計 324,133
資産合計 4,455,308
( 単位:千円)
第22期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)
負債の部
流動負債
預り金 34,069
未払金
未払手数料 37,971
未払委託調査費 529,342
未払委託計算費 6,583
1,009,098
その他未払金
未払金計
1,582,996
未払費用 83,492
未払法人税等 10,278
前受金 73,331
賞与引当金 316,967
リース債務 27
114,566
その他流動負債 *1
流動負債計 2,215,730
固定負債
資産除去債務 37,460
長期未払金 871,548
1,275
長期未払費用
固定負債計 910,283
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
負債合計 3,126,013
純資産の部
株主資本
資本金 490,000
資本剰余金
13,685
資本準備金
資本剰余金合計 13,685
利益剰余金
利益準備金 108,814
その他利益剰余金
716,795
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 825,609
株主資本計 1,329,294
純資産合計 1,329,294
負債純資産合計 4,455,308
(2) 中間損益計算書
( 単位:千円)
第22期中間会計期間
(自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日)
営業収益
委託者報酬 604,663
運用受託報酬 3,332,569
投資助言報酬 307,626
272,272
その他収益
営業収益計
4,517,132
営業費用
支払手数料 74,360
広告宣伝費 995
調査費
委託調査費 2,726,557
1,013
図書費
調査費計
2,727,570
委託計算費 36,404
営業雑経費
通信費 4,810
印刷費 4,445
5,885
協会費
営業雑経費計 15,142
営業費用計
2,854,472
一般管理費
給料
役員報酬 24,968
給料・手当 547,022
賞与 4,244
316,967
賞与引当金繰入額
給料計
893,204
福利厚生費 94,663
交際費 3,408
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
寄付金 159
旅費交通費 11,959
租税公課 7,317
不動産賃借料 22,985
退職給付費用 78,167
消耗器具備品費 189,890
事務委託費 5,118
修繕費 2,004
水道光熱費 2,311
会議費用 294
固定資産減価償却費 *1 13,904
51,009
諸経費
一般管理費計 1,376,398
営業利益
286,261
営業外収益
受取利息 17
為替差益 8,012
その他営業外収益 3,768
営業外収益計 11,798
営業外費用
1
支払利息
営業外費用計 1
経常利益
298,058
特別損失
67,371
割増退職金
特別損失計 67,371
税引前中間純利益
230,686
法人税、住民税及び事業税 265
123,276
法人税等調整額
中間純利益 107,145
(3) 中間株主資本等変動計算書
(単位:千円)
第22期中間会計期間
(自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
純資産
利益
株主資本
その他 資本 利益
合計
資本金 剰余金
資本 利益
合計
資本 剰余金 剰余金
準備金 準備金
繰越
剰余金 合計 合計
利益
剰余金
当期首残高 490,000 13,685 - 13,685 108,814 609,649 718,463 1,222,149 1,222,149
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - - - - - - -
中間純利益又は
- - - - - 107,145 107,145 107,145 107,145
中間純損失(△)
株主資本以外の項目の
- - - - - - - - -
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - - - 107,145 107,145 107,145 107,145
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ラッセル・インベストメント株式会社(E12450)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当中間期末残高 490,000 13,685 - 13,685 108,814 716,795 825,609 1,329,294 1,329,294
注記事項
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 該当事項はありません。
2. 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
算基準
4. 引当金の計上基準 賞与引当金
従業員に対し支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の
当中間会計期間負担額を計上しております。
5. リース取引の処理方法 リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用して
おります。
6. その他中間財務諸表作成のための基本と 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
なる重要な事項
(表示方法の変更)
第22期中間会計期間
(自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会計期間の
期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する
方法に変更しました。
(中間貸借対照表関係)
第22期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)
*1 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、その他流動負債に含めて表示
しております。
*2 有形固定資産の減価償却累計額 288,478 千円
(中間損益計算書関係)
第22期中間会計期間
(自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日)
*1 減価償却実施額 有形固定資産 13,904 千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第22期中間会計期間
(自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
発行済株式
普通株式 34,090 - - 34,090
合計 34,090 - - 34,090
(リース取引関係)
第22期中間会計期間
(自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日)
該当事項はありません。
(金融商品関係)
第22期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
2019 年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額(※) 時価(※) 差額
(1) 預金 1,904,477 1,904,477 -
(2) 未収委託者報酬 345,329 345,329 -
(3) 未収運用受託報酬 1,602,289 1,602,289 -
(4) 未払金 (1,510,383) (1,510,383) -
( ※) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注)金融商品の時価の算定方法
(1) 預金、 (2)未収委託者報酬、 (3)未収運用受託報酬、並びに (4)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(有価証券関係)
第22期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
第22期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
第22期中間会計期間
(自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
第22期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度期首残高 37,355 千円
時の経過による調整額 104 千円
当中間会計期間末残高
37,460 千円
(セグメント情報等)
第22期中間会計期間
(自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日)
1. セグメント情報
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行う
とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また
「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っております。上記の他に、資産運
用に関する情報提供及びコンサルティング業務を行っております。当社は投資運用業、投資助言・代理業、第二
種金融商品取引業及びこれらの附帯業務並びに資産運用に関する情報提供及びコンサルティング業務を集約した
単一セグメントを報告セグメントとしております。
従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託業 投資一任業 投資助言業 その他 合計
外部顧客への営業収益 604,663 3,332,569 307,626 272,272 4,517,132
(2) 地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業
収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごと
の有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント
A 社(※) 2,316,877 投資一任業・投資助言業
(※)A社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第22期中間会計期間
(自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日)
1 株当たり純資産額 38,993.69 円
1 株当たり中間純利益 3,143.02 円
中間損益計算書上の中間純利益 107,145 千円
1 株当たり中間純利益の算定に用いられた普通株式に関する中間純利益 107,145 千円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
差額 -
期中平均株式数
普通株式 34,090 株
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
第22期中間会計期間
(自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがな
いものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは
取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
るものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④、⑤において同
じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商
品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③、④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者
の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるも
のとして内閣府令で定める行為
5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2) 訴訟その他の重要事項
委託会社および当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実は発生していま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
(a) 名称 (b) 資本金の額 (c) 事業の内容
(2019年9月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279 百万円 銀行法に基づき銀行業を営むとと
(再信託受託会社:日本マスター もに、金融機関の信託業務の兼営
トラスト信託銀行株式会社) 等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
(a) 名称 (b) 資本金の額 (c) 事業の内容
(2019年9月末現在)
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958 百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでい
ます。
スルガ銀行株式会社 30,043 百万円
株式会社みずほ銀行 1,404,065 百万円
損保ジャパン日本興亜DC証券株式 3,000 百万円 金融商品取引法に定める第一種金
会社 融商品取引業を営んでいます。
岡三証券株式会社 5,000 百万円
株式会社りそな銀行 279,928 百万円 銀行法に基づき銀行業を営むとと
もに、金融機関の信託業務の兼営
三井住友信託銀行株式会社 342,037 百万円
等に関する法律 (兼営法) に基づ
き信託業務を営んでいます。
(3) 外部委託先運用会社
(a) 名称 (b) 資本金の額 (c) 事業の内容
リミテッド・ライアビ 金融商品取引法に定める外国の法令
ラッセル・インベストメント・イン
リティ・カンパニーの に準拠して設立された法人として、
プリメンテーション・サービシー
ため、該当事項はあり 外国において投資運用業等を営んで
ズ・エル・エル・シー
ません。 います。
<参考:投資助言会社>
以下の各投資助言会社の投資助言に基づき、ラッセル・インベストメント・インプリメンテーション・
サービシーズ・エル・エル・シーが運用の指図を行います。
アセットマネジメントOne株式会社
カムイ・キャピタル株式会社
クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エル・エル・ピー
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀
行への指図・連絡等を行います。
《再信託受託会社の概要》
名称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額 :10,000百万円(2019年9月末現在)
事業内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
(兼営法) に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託
受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の
すべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱いを行い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投
資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
(3) 外部委託先運用会社
委託会社との契約により、マザーファンドに関し、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受
け、マザーファンドの運用指図を行います。
<参考:投資助言会社>
外部委託先運用会社との投資助言契約により、マザーファンドの運用にかかる投資助言を外部委託先運
用会社に行います。
3【資本関係】
Russell Investments Japan Holdco 合同会社 は、委託会社の全株を保有し、同社は ラッセル・インベストメ
ント・グループ・リミテッド の実質的な子会社です。
ラッセル・インベストメント・インプリメンテーション・サービシーズ・ エル・エル・シー は、 ラッセル・
インベストメント・グループ・リミテッド の子会社です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
(1) 目論見書の表紙にファンドのロゴ・マークやキャッチ・コピー等を表示し、イラスト、写真、図案等を
採用することがあります。また、目論見書の裏表紙に委託会社のロゴ・マークを表示することがありま
す。
(2) 交付目論見書の表紙または表紙裏面の記載について
①「投資信託説明書(交付目論見書)」と記載します。
②金融商品取引法上の目論見書である旨を記載します。
③交付目論見書の使用開始日を記載します。
④委託会社に関する情報として、委託会社の名称、金融商品取引業者登録番号、設立年月日、資本金、
投資信託財産の合計純資産総額、「ファンドの運用の指図を行う者である。」旨および照会先(ホー
ムページアドレス、電話番号および受付時間等)を記載します。
⑤受託会社に関する情報として、受託会社の名称および「ファンドの財産の保管及び管理を行う者であ
る。」旨を記載します。
⑥請求目論見書の入手方法を記載します。
⑦届出の効力に関する事項について記載します。
⑧以下の事項を記載します。
・商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に
受益者の意向を確認する旨。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
⑨ファンドの管理番号等を記載することがあります。
(3) 交付目論見書の裏表紙に金融商品取引法第37条の3の規定に基づく契約締結前書面に関する事項を記載
することがあります。
(4) 請求目論見書の表紙に「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載するとともに、委託会社の名称、金
融商品取引上の目論見書である旨を記載します。
(5) 請求目論見書の表紙裏に金融商品の販売等に関する法律にかかる重要事項を記載することがあります。
(6) 請求目論見書の巻末に信託約款を掲載し、届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」
中「第1 ファンドの状況」の詳細な内容について、当該信託約款を参照する旨を記載することで、届
出書の内容の記載とすることがあります。
(7) 届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助
けるため、交付目論見書で当該内容を説明した図表等を付加して当該内容に関連する箇所に記載するこ
とがあります。
(8) 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9) 投信評価機関、投信評価会社等による評価を取得・使用する場合があります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年3月26日
ラッセル・インベストメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 男 澤 顕
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているラッセル・インベストメント株式会社の2018年1月1日から2018年12月31日までの第21期事
業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注
記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
ラッセル・インベストメント株式会社の2018年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営
成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別
途保管 して おります。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年5月22日
ラッセル・インベストメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 男 澤 顕
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている ラッセル・インベストメント日本株式ファンド(DC向け) の2018年4月19日から2019年4月18日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
ラッセル・インベストメント日本株式ファンド(DC向け)の2019年4月18日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
ラッセル・インベストメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(※) 1. 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別
途保管しております。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年9月26日
ラッセル・インベストメント 株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 鶴 田 光 夫
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているラッセル・インベストメント株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第22期事
業年度の中間会計期間(2019年1月1日から2019年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照
表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表
を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る
監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手
続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による
中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追
加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財
務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方
針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含ま
れる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
準拠して、ラッセル・インベストメント株式会社の2019年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間
会計期間(2019年1月1日から2019年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は、当社が中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が
別途保管しております。
2. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
ラッセル・インベストメント株式会社(E12450)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年11月20日
ラッセル・インベストメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 鶴 田 光 夫
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているラッセル・インベストメント日本株式ファンド(DC向け)の2019年4月19日から2019年10月18
日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表
について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表
を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る
監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手
続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による
中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追
加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財
務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方
針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含ま
れる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
準拠して、ラッセル・インベストメント日本株式ファンド(DC向け)の2019年10月18日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する中間計算期間(2019年4月19日から2019年10月18日まで)の損益の状況に関する有用な情
報を表示しているものと認める。
利害関係
ラッセル・インベストメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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