アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第22期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月1日-令和1年6月30日) |
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提出者 | アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
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アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年12月27日
【計算期間】 第22期 (自 平成30年7月1日 至 令和元年6月30日)
【ファンド名】 アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド
(Allianz PIMCO High Yield Income Fund)
【発行者名】 アリアンツ・グローバル・インベスターズ・
ゲーエムベーハー
(Allianz Global Investors GmbH)
【代表者の役職氏名】 業務執行役員 トビアス C. プロス
(Tobias C. Pross)
業務執行役員 ウィリアム・リュケン
(William Lucken)
業務執行役員 インゴ・マイネルト
(Ingo Mainert)
業務執行役員 ウォルフラム・ピータース
(Wolfram Peters)
業務執行役員 カレン・プルース
(Karen Prooth)
業務執行役員 トマス・シンドラー
(Thomas Schindler)
業務執行役員 ぺトラ・トラウツショルド
(Petra Trautschold)
業務執行役員 ビルテ・トレンクナー
(Birte Trenkner)
【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国 D-60323 フランクフルト・アム・マイン
ボッケンハイマー ラントシュトラッセ 42-44
(Bockenheimer Landstraße 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, The
Federal Republic of Germany)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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(注1) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、2019年10月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対
顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=108.88円)による。以下、米ドルの円貨換算は、別段の記載がない限り、すべ
てこれによる。
(注2) アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド(以下「ファンド」という。)は、ルクセンブルグ法に
基づいて設定されているが、ファンドの受益証券(以下「ファンド証券」または「受益証券」という。)は、米ドル
建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
(注3) 本報告書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合があ
る。また、円貨への換算は本報告書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上必要な場合四捨五
入してある。従って、本報告書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(注4) 本報告書の中で、計算期間(以下「会計年度」ということもある。)とは7月1日に始まり翌年の6月30日に終わる
1年を指す。ただし、第一会計年度は1997年12月16日から1998年6月30日までの期間を指す。
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第一部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンドの投資目的は、ソブリン債(ユーロ債および国
内債)、社債、短期債務証券およびブレディ債等の国際的債券等に分散投資を行うことにより、平均を上回る
利回りを得ることである。ファンドはまたファンド証券の流動性を増加し、ボラティリティーを減少させる目
的で米国政府証券および米国政府機関証券に投資する。ファンドは、いずれかの国または(社債の場合には)い
ずれかの業種に、限定して投資を行うことはしない予定である。
ファンドは、ルクセンブルグの2010年12月17日の投資信託に関する法律(改正済、以下「2010年12月17日
法」という。)パートⅠの規定に基づき設立された、譲渡可能な有価証券および他の資産を保有するオープ
ン・エンド型の共有持分型投資信託であり、受益者、管理会社および保管受託銀行との間の契約関係を定める
約款に従い管理会社により受益者の利益のために運用される。ファンド証券は、いつでも管理会社により、純
資産価格で販売され、受益者の要求に応じて随時、その時の純資産価格で買戻される仕組となっている。
ファンド受益証券の発行限度口数は設けられていない。
(2) 【ファンドの沿革】
1956年3月20日 管理会社設立
1997年12月1日 ファンド約款効力発生
1997年12月16日 ファンドの運用開始
2004年12月28日 修正ファンド約款効力発生
2007年12月28日 修正ファンド約款効力発生
2007年12月28日 投資顧問会社の投資運用会社への変更
2007年12月28日 副投資運用会社の任命
2009年12月28日 修正ファンド約款効力発生
2009年12月28日 ファンドの名称変更
2009年12月28日 保管受託銀行の変更
2009年12月28日 登録・名義書換事務代行会社の任命
2011年3月31日 修正ファンド約款効力発生
2011年5月31日 旧投資運用会社(アリアンツ・グローバル・インベスターズ・アドバイザリー
GmbH)のアリアンツ・グローバル・インベスターズ・ヨーロッパGmbHへの吸収
合併による変更
2011年12月28日 修正ファンド約款効力発生
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2012年3月30日 投資運用会社のアリアンツ・グローバル・インベスターズ・ヨーロッパGmbH
からピムコ・ドイチュラントGmbHへの変更
2012年3月30日 副投資運用会社の退任
2013年12月27日 修正ファンド約款効力発生
2014年6月30日 修正ファンド約款効力発生
2014年7月1日 アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ルクセンブルグ・エス・エイの
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ヨーロッパ・ゲーエムベーハー
との合併による管理会社変更
2014年11月28日 修正ファンド約款効力発生
2015年7月23日 修正ファンド約款効力発生
2015年12月28日 修正ファンド約款効力発生
2016年7月31日 修正ファンド約款効力発生
2018年12月27日 修正ファンド約款効力発生
2019年11月4日 修正ファンド約款効力発生
2019年11月4日 保管受託銀行、支払事務および情報提供代行会社ならびに登録・名義書換事
務代行会社の変更
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(3) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの関係法人
ファンドの関係法人
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
ファンドの
会社名 契約および委託内容
運営上の役割
管理会社 アリアンツ・グローバル・インベスター 1997年12月1日に保管受託銀行との間で締結さ
中央管理事務代行会社 ズ・ゲーエムベーハー れたファンド約款(2004年12月28日、2007年12
(Allianz Global Investors GmbH) 月28日、2009年12月28日、2011年3月31日、
2011年12月28日、2013年12月27日、2014年6月
30日、2014年11月28日、2015年7月23日、2015
年12月28日、2016年7月31日、2018年12月27日
および2019年11月4日に修正済)に基づき、
ファンド資産の運用・管理、ファンド証券の発
行・買戻しを行う。また中央管理事務代行業務
はルクセンブルグ支店を通じて行う。
投資運用会社 ピムコ・ドイチュラントGmbH 2012年1月1日に締結された投資信託に関する
(PIMCO Deutschland GmbH) ポートフォリオ運用業務委託のためのマスター
(注1)
契約(投資運用契約) に基づき、2012年3
月30日よりファンドに対して投資運用業務を提
供する。
(注2)
保管受託銀行、支払事 ステート・ストリート・バンク・イン
2016年3月18日に締結された保管契約 に
務および情報提供代行 ターナショナル・ゲーエムベーハー ル
基づき、ファンド資産の保管、支払事務および
会社ならびに登録・名
クセンブルグ支店
情報提供代行業務を行う。
義書換事務代行会社
(State Street Bank International
また、2018年4月28日に締結された登録・名義
GmbH, Luxembourg Branch)
(注3)
書換事務代行契約 に基づき、ファンドの
登録・名義書換代行業務を行う。
ステート・ストリート・バンク・インターナ
ショナル・ゲーエムベーハー ルクセンブルグ
支店は2019年11月4日付で保管契約および登
録・名義書換事務代行契約におけるステート・
ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・
シー・エイの地位を承継した。
日本における販売会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株 1997年11月21日に締結された受益証券販売・買
および代行協会員 式会社 戻契約(2005年9月30日付、2007年12月28日
付、2011年2月14日付および2011年12月28日付
(注4)
で修正済み。) および1997年11月5日に締
結された代行協会員契約(2015年12月25日付で
(注5)
修正済み。) に基づき、ファンド証券の日
本における販売業務および代行協会員業務を行
う。
(注1) 投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、ファンドに対し、ファンド資産の投資運用業務
を提供することを約する契約である。
(注2) 保管契約とは、管理会社によって任命された保管受託銀行、支払事務および情報提供代行会社が、ファンドに対
し、ファンドの資産の保管等の業務を提供することを約する契約である。
(注3) 登録・名義書換事務代行契約とは、管理会社によって任命された登録・名義書換事務代行会社が、ファンドの登
録・名義書換業務を提供することを約する契約である。
(注4) 受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、ファンド証券の日本におけ
る募集の目的で管理会社から交付を受けたファンド証券を日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売するこ
とを約する契約である。
(注5) 代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンド証券1口当りの純資産価格の公表およ
びファンド証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類の販売会社への交付等、代行協会員業務を提供するこ
とを約する契約である。
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③ 管理会社の概況
(ⅰ)設立準拠法
管理会社は、ドイツ法に基づき、有限責任会社法に従い1956年に有限責任会社の法的形態で設立され
た。
(ⅱ)会社の目的
目的は、受益者のために投資信託の設立、管理および運用を行うことならびに個別のポートフォリオの
管理および投資助言を行うことである。
(ⅲ)資本金の額
2019年10月末日現在、管理会社の払込済資本金は49,900,900ユーロ(約61億円)、株主資本金は
340,329,522ユーロ(約413億円)である。
( 注) ユーロの円貨換算は便宜上、2019年10月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユー
ロ=121.46円)による。
(ⅳ)会社の沿革
1956年3月20日設立。
(ⅴ)大株主の状況
(2019年10月末日現在)
出資持分
名称 住所 比率
(百万ユーロ)
アリアンツ・アセット・マネジメ ドイツ連邦共和国、ミュンヘン80335、ザイドル通
49.9 100%
ントGmbH り24-24a
(4) 【ファンドに係る法制度の概要】
準拠法
ファンドの設定準拠法は、ルクセンブルグの民法である。
また、ファンドはルクセンブルグの法律、特に2010年12月17日法、勅令、金融監督委員会の公布した告示等
の規則に従っている。
(5) 【開示制度の概要】
① ルクセンブルグにおける開示
(a) 金融監督委員会に対する開示
ルクセンブルグ内において、またはルクセンブルグからファンド証券をルクセンブルグ内外の公衆に対
し公募する場合は、金融監督委員会への登録およびその承認が要求される。この場合、目論見書、年次報
告書および半期報告書等を金融監督委員会に提出しなければならない。
さらに、後記第1、1、(6)、④「財務状況およびその他の情報に関する監督」にあるように、年次報
告書に含まれている年次財務書類は、公認監査人により監査され、金融監督委員会に提出されなければな
らない。ファンドの公認監査人は、2018年6月30日終了の会計年度の監査からケーピーエムジー・ルクセ
ンブルグ・ソシエテ・コーペラティブからプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラ
ティブに変更された。さらに、ファンドは、金融監督委員会告示15/627に基づき、金融監督委員会に対し
て、月次報告書を提出することを要求されている。
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(b) 受益者に対する開示
管理会社は2014年9月30日付金融監督委員会告示14/592に規定される必要書類を含むファンドの監査済
み年次報告書を各会計年度終了後4か月以内に公表する。管理会社はファンドの未監査半期報告書を会計
年度の最初の6か月終了後2か月以内に公表する。
ファンドの監査年次報告書および非監査半期報告書は、管理会社、管理会社のルクセンブルグ支店、保
管受託銀行および情報提供代行会社の登記上の事務所において、受益者はこれを入手することができる。
ファンドの運用履歴、ファンドの受益証券の日々の純資産価額、販売および買戻価格ならびに当該評価の
停止を含むファンドまたは管理会社に関するその他の公開財務情報は、ファンドの受益証券が一般に販売
されている国において公開される。発行・買戻価格もまた管理会社、販売会社、保管受託銀行および支払
事務および情報提供代行会社から入手可能である。
ファンドの投資家に対するすべての通知は、https://regulatory.allianzgi.comを通じて行われるもの
とする。ただし、ファンドが一般販売を認められている各法域の法律および規則に基づきこれが認められ
ることを条件とする。特に、これは、ファンドもしくは受益証券クラスの清算もしくは合併またはファン
ドの運用規則もしくはルクセンブルグの法律に記載されているかもしくは金融監督委員会の要求に基づく
その他の措置には適用されないものとする。
② 日本における開示
(a) 監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は日本における1億円以上のファンド証券の募集をする場合、有価証券届出書を財務省関東
財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づく有価
証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(以下「EDINET」という。)等においてこれを閲覧す
ることができる。
ファンド証券の販売会社または販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あら
かじめまたは同時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者か
ら請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交
付しなければならない目論見書をいう。)を交付する。管理会社は、その財務状況等を開示するため
に、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書
を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それ
ぞれ財務省関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者は、これらの書類をEDINET等にお
いて閲覧することができる。
(ⅱ)投資信託および投資法人に関する法律上の開示
管理会社は、ファンド証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託および投資法人に関
する法律(改正済、以下「投信法」という。)に従い、ファンドに係る一定の事項を金融庁長官に届け出
なければならない。また、管理会社は、ファンドの約款を変更しようとするとき等においては、あらか
じめ、変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出なければならない。さらに、管理会社は、ファン
ドの資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき交付運
用報告書および運用報告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
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(b) 日本の受益者に対する開示
管理会社は、ファンドの約款を変更しようとする場合であってその内容が重大なものである場合等にお
いては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通知しな
ければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響をおよぼす事実は販売会社または販売取扱会社を通
じて日本の受益者に通知される。
上記のファンドの運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面(交付運用報告書)は、
日本の知れている受益者に交付される。運用報告書(全体版)は、管理会社のために代行協会員のホーム
ページに掲載される。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付され
る。
ホームページ アドレス https://www.sc.mufg.jp/
(6) 【監督官庁の概要】
管理会社は、ドイツ連邦金融監督庁の監督に服している。ファンドは、ルクセンブルグの金融監督委員会の
監督に服している。
監督の主な内容は次のとおりである。
① 登録の届出の受理
(ⅰ)ルクセンブルグに所在するすべての規制された投資信託は、金融監督委員会の監督に服し、金融監督委
員会に登録しなければならない。
(ⅱ)欧州連合(以下「EU」という。)加盟国の監督官庁により認可されている譲渡性のある証券を投資対象と
する投資信託(以下「UCITS」という。)は、欧州議会の2009/65/EC指令(改正済)の要件に適合しなければ
ならない。ルクセンブルグ以外の国で設立されたUCITSは、ルクセンブルグの金融機関をUCITSの支払代理
人として任命し、UCITS所在国の所轄官庁がいわゆる通知手続に基づき金融監督委員会に所定の書類を提
出することで、ルクセンブルグ国内においてその投資信託証券を販売することができる。UCITS所在国の
所轄官庁から金融監督委員会に対して通知が送付された旨の連絡を受けた時に、当該UCITSはルクセンブ
ルグにおいて販売が可能となる。
ファンドは、指令に適合する、2010年12月17日法のパートⅠに従い、UCITSとして設定されている。
ファンド証券はEU加盟国では公衆に対する販売活動を行うことができる。
(ⅲ)外国法に準拠して設立され、運営されているオープン・エンド型の投資信託は、ルクセンブルグにおい
てまたはルクセンブルグから個人投資家に対してその投資信託証券を販売するためには、当該投資信託が
設立・設定された加盟国において、投資家の保護を保証するために当該国の法律により設けられた監督機
関による恒久的監督に服していなければならない。
さらにこれらの投資信託は、金融監督委員会により、2010年12月17日法に規定されるものと同等と見な
される監督に服していなければならない。
(ⅳ)EUおよびEU以外のオルタナティブ投資信託のルクセンブルグの機関投資家への販売は、オルタナティブ
投資信託運用会社に関する2011年6月8日付指令2011/61/EUおよびその施行規則(以下「AIFM規則」とい
う。)に規定される適用規則ならびにAIFM規則を施行するルクセンブルグの法律および規則に従ってなさ
れるものとする。
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② 登録の拒絶または取消し
ルクセンブルグの投資信託が適用ある法令、金融監督委員会の告示を遵守しない場合、登録が拒絶されま
たは取り消されうる。
また、ルクセンブルグの投資信託の運用者または投資信託もしくは管理会社の取締役が金融監督委員会に
より要求される専門的能力および信用についての十分な保証の証明をしない場合は、登録は拒絶されうる。
登録が取消された場合、ルクセンブルグの投資信託の場合はルクセンブルグ地方裁判所の決定により解散
および清算されうる。
③ 目論見書等に対する査証の交付
投資信託証券の販売に際し使用される目論見書および必要とされる場合その他特定の書類は、事前に金融
監督委員会に提出されなければならない。金融監督委員会は、書類が適用ある法律、勅令、金融監督委員会
の告示に適合すると認めた場合には、申請者に対し異議のないことを通知し、目論見書に査証を付してそれ
を証明する。
④ 財務状況およびその他の情報に関する監督
投資信託の財務状況ならびに投資者および金融監督委員会に提供されたその他の情報の正確性を確保する
ため、投資信託は、公認監査人(réviseur d'entreprises agréé)の監査を受けなければならない。公認監査
人は、財務状況その他に関する情報が不完全または不正確であると判断した場合には、その旨を金融監督委
員会に報告する義務を負う。同様に公認監査人は、金融監督委員会が要求するすべての情報(投資信託の会
計帳簿その他の記録を含む。)を金融監督委員会に提出しなければならない。
2 【投資方針】
(1) 【投資方針】
ファンドの投資目的は、ソブリン債(ユーロ債および国内債)、社債、短期債務証券およびブレディ債等の世
界各国の債券等に分散投資を行うことにより、平均を上回る利回りを得ることである。さらにファンドは、流
動性を高め、受益証券の価格変動を減少させる目的で(以下に定義される)米国政府証券および米国政府機関証
券に投資を行う。ファンドは、いずれかの国にまたは(社債の場合には)いずれかの業種に、限定して投資を行
うことはしない予定である。
ファンドは、上記の目的を達成するために二つの方法を採用する。第一は、ファンドの投資対象国の積極的
な選別であり、第二に各国における適切な債券の積極的な選別である。
発行体、通貨または国別の投資対象比率は、投資時に支配的な市場状況によって変動する。ファンドが投資
対象として選別する証券は、投資制限において認められている場合を除き、証券取引所または定期的に取引が
行われている公認かつ公開の規制ある市場で、上場または取引されているものである。
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(2) 【投資対象】
債券の種類
ファンドは、新興諸国に直接または間接的に投資する、下記の証券および証書を含む債券に投資することが
できるが、これにより、ファンドによる投資が可能であるすべての証券および証書が網羅されているものでは
ない。
ソブリン債
ソブリン債は、国家により発行または保証される債券である。かかる債券は、国際的信用力のある通貨また
は発行体の現地通貨で発行されることがある。ほとんどのブレディ債と異なり、これらの債券は返済繰延べ
ローンであることは少なく、また、多くのブレディ債の場合のように、米国財務省証券により担保されている
ことはほとんどない。かかる債券は、通常、ブレディ債に比べ、満期までの期間が短く、固定利付でありかつ
発行額も小規模である。
社債
社債は企業体により発行されるもので、一般的に、国家による保証または米国財務省長期証券による担保が
付されていることはない。かかる社債は、社債を発行する企業体により裏付けられているため、当該企業の貸
借対照表に示される財政基盤が極めて重要である。かかる社債は、国際的信用力のある通貨または現地通貨で
発行され、国際的な債券市場または発行体の所在地である現地の市場で取引される。
短期債務証券
短期債務証券は、国家、その機関および下部機構ならびに企業体により発行される。かかる証券は、ファン
ドの基準通貨(米ドル)、その他の国際的信用力のある通貨または発行体の現地通貨で発行される。かかる証券
には、典型的なものとして、短期債券、変動利付証券、中期債、財務省短期証券、預金証書、銀行引受手形お
よびその他の短期証券が含まれる。かかる証券の満期は、一般的に1年未満である。
ブレディ債
1989年に開始されたブレディ・プランに基づき、多くの国々がその債務返済の繰延べを行った。ブレディ・
プランには、未償還商業銀行ローンの一定程度の債務免除および満期の延長ならびに、国家により発行されブ
レディ債として一般に知られる、より流動性のある、標準的かつ売買可能な債券へのかかるローンの転換が含
まれる。このため、ブレディ・プランにより債務国は、その債務負担全般を軽減することができ、また同時に
債権者はより流動性のある売買可能な証券を得ることになる。ブレディ債の大部分は米ドル建であり、通常、
すべての額面債券および割引債券の満期時の最終的な元本の返済はこれに対応する満期日のゼロ・クーポン米
国財務省証券により担保されている。
米国政府証券(米国債)
ファンドは、米国政府により発行または元本および利息の支払について保証され、米国財務省の信用力によ
り全面的に裏付けられている短期の市場性を有する様々な種類の証券に投資することができる。米国財務省短
期証券は、かかる市場性を有する政府証券のなかでも最も頻繁に発行されるもので、満期までの期間が一年以
内の割引債である。
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米国政府機関証券
ファンドは、米国政府が支援する企業、機関および国際機関が発行する様々な種類の債務証券に投資するこ
とができる。かかる証券は、米国財務省が直接的な責務を負うものではないが、政府によって支援されもしく
は政府機関または公的企業によって保証される。
投資配分
技法および手法の利用ならびにファンドの各市場の潜在的なリスクを総合的に考慮し、ファンド資産は直接
または間接的に以下のように投資配分される。
(ⅰ)主として高利回り債券
上記高利回り債券には、世界中(新興諸国を含む。)の低、中格付の企業またはソブリン発行体(地方政府
を含む。)の債券が含まれる。
(ⅱ)さらに約20%を上限として米国政府証券および米国政府機関証券(流動性管理のため)
投資配分は、投資時およびその後の状況に応じて、管理会社の裁量により変更されうる。
債券の格付
ファンドが投資を予定するソブリン債、社債、短期債券、ブレディ債(これらに限定されないが)等の信用度
は、通常、低・中位とみなされており、従ってこれらは信用度の高い債券より高リスクであるとみなされてい
る。これに応じて、かかる債務証券の満期利回りは、元利金の損失リスクがより大きいことを反映して、高格
付債券より高くなっている。
かかる債務証券が、ムーディーズまたはS&Pグローバル・レーティング等の公認格付機関から公式の格付を
受けていない場合、投資運用会社は、かかる債券の「認識格付」の確認に努めるが、必ずしもこれが可能であ
るとは限らない。
ファンドの資産はまた付随的に現金、預金証書または短期金融商品(これらに投資するファンドを含む。)に
投資することができる。例外的にまた一時的に、受益者にとって最善の利益になると考えられる場合、ファン
ド資産の100%を限度としてこれらに投資することができる。
ファンドは以下の「技法および手法の利用ならびにそれに伴う特別のリスク」に従い、ヘッジまたは投資目
的でデリバティブを利用することができる。
デリバティブの利用がファンドのリスクの特徴に及ぼす影響
ファンドは、ヘッジ目的で、先物、オプション、スワップ等のデリバティブを利用することができる。これ
により、ファンドの一般的な特徴は保たれるものの、投資機会やリスクがこれに応じて低減されることがあ
る。ファンドはまた、投機的な意味で(すなわち投資または効率的なポートフォリオ運用目的のため)、特に
ファンドの一般的な特徴を保ちつつ、証券への全額を投資する投資信託の投資レベルを超えて投資レベルを引
き上げ、ファンドの投資目的を追求し、リターンを増加させるため、デリバティブを利用することもできる。
証券への直接投資に代わるデリバティブへの投資により、ファンドの目的を追求することがあるが、これによ
り当ファンドの特徴に大きな影響が及ぶものではない。しかし、ファンドの投資を増加させるためのデリバ
ティブの大幅な使用は非常に高い投資機会とリスクをもたらすことがありうる。このような中で、ファンドの
マネジメントは、リスク・コントロールを行う。
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技法および手法の利用ならびにそれに伴う特別のリスク
管理会社は、効率的なポートフォリオ運用のために、ファンドの投資制限に従って、約款の第4条および第
5条において定義されている技法および手法(特に約款の第5条に定義されている証券現先取引契約、証券貸
付取引契約およびデリバティブ(金融派生商品))(ヘッジ目的および投機目的で行われる取引を含む。)を利用
することができる。前述において、「効率的なポートフォリオ運用のために」には、以下が含まれる:リスク
の軽減のため、コストの削減のため、およびファンドのリスク特性に合致するレベルのリスクを負いつつ、
ファンドの追加的な元本または収益を生み出すため。また、管理会社は、マーケットと逆動向の取引を行うこ
とができ、これによりファンドは裏付証券の価格が下落した場合には利益を得る可能性があり、または価格が
上昇した場合には損失を被る可能性がある。
かかる投資戦略の採用は、市場環境または規制上の制限により制限される可能性があり、かかる戦略を追求
することにより希望する目的が達成される保証はない。
技法および手法は、以下の要件を満たす効率的なポートフォリオ運用のために利用されなければならない。
(a) 技法および手法は、費用効率良く利用し経済的に適切なものでなければならない。
(b) 技法および手法は、以下の一または複数の特定の目的のために用いられなければならない。
・リスクの軽減のため;
・コストの削減のため;
・約款の第5条に定義されているファンドのリスク特性およびリスク分散に関する規則に合致するリスクを
負いつつ、ファンドのさらなる資本または収益を生み出すため
(c) 技法および手法のリスクは、ファンドのリスク管理システムによって適切に測定される。
技法および手法の利用は、
(a) 表明されたファンドの投資目的を変更することになってはならず、または
(b) 目論見書に記載された当初のリスク戦略と比較して、さらなる重大なリスクを伴うことになってはならな
い。
取引がファンドの効率的なポートフォリオ運用のために行われる限り、流動性リスクのためにリスク管理プ
ロセスが構築される場合、ファンドが常に買戻しに応じることができるよう、配慮がなされなければならな
い。
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デリバティブ
管理会社は、多様なデリバティブを使用することができ、適切な場合は、他の資産と組み合わせることがで
きる。また、管理会社は、一または複数のデリバティブが組み込まれている証券およびマネー・マーケット商
品を取得することができる。デリバティブは、約款の第5条の定めにより許容され得る証券である裏付証券も
しくは、金融指数、金利、為替レートまたは通貨をベースとする。これらには特に、証券取引所または規制市
場で取引される先物、オプション、金融先物およびスワップならびにこれらの組合わせ(現金決済商品と同等
のものを含む)、および/または証券取引所または規制市場で取引されていないデリバティブ(以下「店頭デリ
バティブ」という。)が含まれるが、かかるデリバティブの対象証券が、ファンドのために取得可能な資産ま
たはファンドがその投資目的に従って投資可能な金融指数(指令2007/16/ECの第9条(1)に規定されるもの)、
金利、為替レートまたは通貨である場合とする。かかる意味における金融指数には、特に、通貨指数、為替
レート指数、金利指数、物価指数および総合金利リターン指数、また、特に、債券指数、株価指数および約款
の第5条の定めに列挙された許容され得る証券に関する指数、ならびに商品先物指数、貴金属指数および商品
指数が含まれる。
疑義を避けるために付言すると、商品先物指数、貴金属指数および商品指数の構成要素の現物受渡しが規定
されているデリバティブ取引は行われない。
さらに、店頭デリバティブについては、以下の条件を満たさなければならない。
・取引相手方は、かかる取引を専門とする一流の金融機関でなければならず、加えて広く認識された格付機関
(ムーディーズ、S&Pグローバル・レーティングまたはフィッチなど)からBaa3(ムーディーズ)またはBBB-
(S&Pグローバル・レーティングまたはフィッチ)以上を取得していなければならない。これらの金融機関
は、慎重な監督に服していなければならない。上記以外に、法的地位または本社所在地国に関する規制はな
い。
・店頭デリバティブは、信頼のおける検証可能な方法で毎日評価され、かついつでもその合理的な価格で相殺
取引により売却、清算または手仕舞いが可能でなければならない。
・取引は、標準化された契約に基づいて行われなければならない。
・取引は下記の「担保管理に関する原則」の項に記載される管理会社の方針に従う。
・管理会社は、証券取引所または規制市場で取引される商品ではなく、店頭デリバティブの売買が投資者に
とって有利であるか否かを判断しなければならない。店頭デリバティブの利用は、これにより満期をそろえ
た資産のヘッジが容易になる場合特に有利であり、よってより安価である。
関連する投資ガイドラインに依拠する、ファンドおよび該当する場合におけるユニット・クラスが使用でき
る選択されたデリバティブの機能の例は、以下の通りである。
オプション
コール・オプションまたはプット・オプションの購入は、将来のある時点または特定の期間内に固定価格で
特定の対象証券を購入もしくは売却する権利、または特定の契約を締結もしくは解約する権利を意味する。か
かる権利の購入には、オプションの行使にかかわらず発生するオプション・プレミアムの支払いが必要とな
る。
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売り手がオプション・プレミアムを受け取るコール・オプションまたはプット・オプションの売却は、将来
のある時点または特定の期間内に固定価格で特定の対象証券を購入もしくは売却する義務、または特定の契約
を締結するもしくは解約する義務を伴う。
先渡し契約
先渡し契約は、特定の時点において、予め定めた価格で特定の対象証券を購入または引き渡す、または適切
な現金決済を行う権利または義務を契約当事者に付与するまたは課す相互契約をいう。通常、契約価額の一部
(「証拠金」)のみを直ちに差し入れる必要がある。
差金決済契約
差金決済契約は、管理会社と取引相手方との間の契約となる。通常、当事者は「売り手」および「買い手」
と称され、売り手が、買い手に対し、ある資産の時価と契約時の価格の間の差額を支払う(かかる差額がマイ
ナスの場合は、買い手が売り手に対し支払いを行う)旨が規定される。差金決済契約は、対象金融商品の価格
の上昇(ロング・ポジション)または下落(ショート・ポジション)をうまく利用する目的で用いられ、多くの場
合、これらの市場で思惑買いをする目的で用いられる。例えば、株式に適用された場合、差金決済契約は、
ポートフォリオ・マネジャーが対象株式を保有することなく株価の変動を見越して思惑買いをすることを可能
とする株式デリバティブとなる。
スワップ
スワップは、取引の裏付となる証券が契約当事者間で交換される取引をいう。管理会社は、特に、投資原則
の枠組みの範囲内でファンドのために、金利スワップ取引、通貨スワップ取引、株式スワップ取引、債券ス
ワップ取引、マネー・マーケット関連スワップ取引、およびクレジット・デフォルト・スワップ取引を行うこ
とができる。管理会社が取引相手方に支払う金額および取引相手方が管理会社に支払う金額は、特定の証券お
よび合意された想定金額を参照して計算される。
クレジット・デフォルト・スワップは、経済的見地から、クレジット・デフォルト・リスクを他の当事者に
譲渡できるクレジット・デリバティブである。クレジット・デフォルト・スワップは、特に、ファンドが取得
した債券(例えば国債または社債)に伴う信用リスクをヘッジするために使用され得る。通常、契約の相手は、
事前に定められた事象(例えば発行体の支払不能など)が発生した場合、裏付債券を合意された価格で購入する
か、または現金決済するかの義務を負う可能性がある。クレジット・デフォルト・スワップの買い手は、クレ
ジット・デフォルトのリスクを引き受ける対価として、取引相手方にプレミアムを支払う。
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店頭デリバティブ取引
管理会社は、証券取引所において公認の取引が行われているデリバティブまたはその他の組織化された市場
において取引されているデリバティブの取引および店頭取引の両方を行うことができる。店頭取引において、
取引相手方は、特定の場合について各々直接交渉した上、契約当事者の権利および義務を定め、標準化されて
いない契約を締結する。店頭デリバティブは、限定された範囲内でのみ流動性を有することが多く、価格の変
動は比較的大きい。
ファンドの資産をヘッジするためにデリバティブを利用するということは、ファンドの資産に内在する経済
的リスクを可能な限り最大限軽減しようとする試みである。しかしながら、同時に、ファンドがもはやヘッジ
された資産を増やすことができなくなるリスクもある。
ファンドは、投資目的を追求する際、リターンを増大させるためにデリバティブを利用することによってさ
らなるリスクを負う。かかるリスクは、それぞれのデリバティブおよび裏付証券の両方の性質に依拠する。デ
リバティブ・ポジションは、デリバティブへの少額の投資でさえもファンドのパフォーマンスに多大な(マイ
ナスの場合もある)影響を及ぼすレバレッジ効果にさらされる可能性もある。
デリバティブへの投資は、ファンドがかかる戦略をとらなかったならば負うことのなかった投資リスクおよ
び取引コストを生じさせる。
デリバティブへの投資は、特定のリスクを伴うものであり、投資運用会社が実際に適用する特定の想定、ま
たはデリバティブを利用した戦略が成功する保証はない。デリバティブの利用は、かなりの損失を伴う可能性
があり、または利用されたデリバティブの仕組みによっては、理論上、無制限の損失を伴う可能性もある。リ
スクには、主に、一般市場リスク、パフォーマンス・リスク、流動性リスク、信用リスク、決済リスク、対象
となる状況が変化するリスク、および取引相手方リスクが含まれる。特に注目されるべき点は以下の通りであ
る。
・利用されるデリバティブは、不備があり、異なる評価方法によって評価が低くなる、または異なる評価がな
される可能性がある。
・利用されるデリバティブの価額とヘッジされるポジションの価格の変動の間の相関関係、または、異なる市
場とヘッジされたポジションと完全には対応していない裏付証券を利用するデリバティブ・ヘッジされてい
るポジションとの相関関係は、完全でない可能性があり、その結果、リスクが完全にヘッジできない場合も
ある。
・あらかじめ定められた時点において特定の証券について流動性のある流通市場が存在しない可能性があり、
その結果、投資の観点からして、中立化(決済)することが健全で望ましい場合においても、デリバティブ・
ポジションを中立化(決済)できない可能性がある。
・店頭市場は、特に流動性に乏しい可能性があり、また、価格の変動が激しい場合がある。そのため、店頭デ
リバティブが利用される場合、かかるデリバティブが合理的な時期および/または合理的な価格で売却また
は決済することができない場合もある。
・デリバティブを裏付ける証券を有利な時期に購入もしくは売却することができないリスク、または不利な時
期に裏付資産の購入もしくは売却を強いられるリスクもある。
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証券現先取引契約および証券貸付取引契約
証券現先取引契約および証券貸付取引契約(総称して、以下「証券金融取引」という。)は、2008年6月4日
付の金融監督委員会告示08/356および2014年9月30日付金融監督委員会告示14/592ならびに規制(EU)No
648/2012を改正する、証券金融取引および再利用の透明性に関する欧州議会および理事会の2015年11月25日付
規制(EU)2015/2365(以下「証券金融取引規制」という。)の要件を満たさなくてはならない。
ファンドは、買い手および売り手として証券現先取引契約を締結することができ、また借り手または貸し手
として証券貸付取引契約を締結することができる。ただし、取引相手方は、かかる取引を専門とし、かつ、広
く認識された格付機関(ムーディーズ、S&Pグローバル・レーティングまたはフィッチなど)からBaa3(ムー
ディーズ)またはBBB-(S&Pグローバル・レーティングまたはフィッチ)以上を取得した一流の金融機関でなけれ
ばならない。上記以外に、取引相手方の法的地位または本社所在地国に関する規制はない。
証券現先取引契約においては、売り手は、買い手に対し、証券およびマネー・マーケット商品を売却するも
のとし、また、
・売り手および買い手は、既に、契約が締結された時点で設定された価格で、合意された期間内に、証券また
はマネー・マーケット商品を売却および買戻す義務を負っているか、または
・売り手または買い手は、契約が締結された時点で設定された価格で、合意された期間内に、証券またはマ
ネー・マーケット商品を契約の他方当事者に売却する権利を有するか、または契約の他方当事者に売却する
ことを要求する権利を有するものとする。
かかる証券およびマネー・マーケット商品は、証券現先契約の期間中は売却することはできないものとし、
また、ファンドは、常に、買戻しの約定に応じるポジションをとっていなければならないものとする。ファン
ドは、逆現先取引に合意する場合(ファンドは証券現先取引契約における買い手である。)、いつでも現金の全
額を返還請求できること、または発生した総額もしくは値洗い価額で逆現先取引を終了させることができるこ
とを確保しなければならない。いずれかの時点で、現金を値洗い価額で返還請求することができる場合、逆現
先取引の値洗い価額は、ファンドの純資産価額を算出するために使用されなければならない。ファンドは、現
先取引に合意する場合(ファンドは証券現先取引契約における売り手である。)、いつでも現先取引の裏付証券
を返還請求できること、または合意された現先取引を終了させることができることを確保しなければならな
い。契約期間が7日間を超えない証券現先契約は、ファンドがいつでも資産を返還請求することができる契約
とみなされる。
証券貸付取引契約の場合、証券およびマネー・マーケット商品は、第三者が証券貸付取引契約の終了時に証
券を返還しなければならないという条件で、手数料と引き換えに第三者に貸し付けられる。ファンドは、証券
貸付取引契約において貸し付けられたすべての証券がいつでも返還されること、また、締結されたすべての証
券貸付契約がいつでも終了され得ることを確保しなければならない。
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ファンドが行うことができる証券現先取引契約および証券貸付取引契約に関するリスクの概要は以下の通り
である(すべてを網羅するものではない。)。
・ファンドは、証券またはマネー・マーケット商品を貸し付ける場合、証券貸付期間内にかかる資産を売却す
ることはできない。ファンドは、資産の市場パフォーマンスに完全に関与することになり、資産を売却する
ことによって市場パフォーマンスへの関与を終了させることはできない。
上記の規定は、現先契約に従って売却される証券およびマネー・マーケット商品に関するファンドの買戻し
義務にも適用される。
・証券貸付取引契約の期間中に現金で提供された担保が他の資産に投資された場合、受取人は、通常、かかる
期間中に投資に損失が生じた場合でも担保を提供した当事者に対し、少なくとも担保として提供された現金
を貸付期間終了後に支払う義務を免れることはないものとする。
上記の規定は、ファンドが現先契約に従って証券およびマネー・マーケット商品を売却した場合に、ファン
ドが受取り、その後に投資した流動性資産にも同様に適用される。
・証券またはマネー・マーケット商品が貸し付けられる場合、ファンドは、少なくとも貸し付けられた資産の
取引締結時の価額に相当する価額の担保物を受け取るものとする。ただし、かかる担保は、その形態によっ
て、その価値が減少する場合があり、借り手の買戻し義務の不履行またはデフォルトの場合、かかる損失は
担保を清算することによって完全に補償されない可能性がある。
上記の規定は、転売契約に基づき購入された証券およびマネー・マーケット商品にも、かかる証券およびマ
ネー・マーケット商品の価格が減少した場合に取引相手方によって支払われる買戻価格に関し、同様に適用
される。
・ファンドが証券またはマネー・マーケット商品を貸し付ける場合、借り手は、通常、その後短期間でかかる
証券またはマネー・マーケット商品を転売するか、または既に事前に転売してしまっている場合もある。借
り手は、通常、ファンドによって貸し付けられた資産の価格に関連する証券およびマネー・マーケット商品
の価格は低下すると推測する。その結果、ファンドによって行われた証券貸付取引契約は、証券の価格のパ
フォーマンスにマイナスの影響を及ぼす可能性があり、これによりファンドの一口当り価格にも取引から得
られる証券貸付収益によって相殺できない程のマイナスの影響を及ぼす可能性がある。
買入・売戻契約/売・買戻契約/ロンバート型貸出
ファンドは、買入・売戻契約および/または売・買戻契約を締結しない。
ファンドは、ロンバート型貸出制度および証拠金貸付契約を利用しない。
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トータル・リターン・スワップ(TRS)および類似する金融商品
ファンドを代理して管理会社は、証券金融取引規制に定められる要件に従い、トータル・リターン・スワッ
プ(TRS)を締結することができる。TRSは、経済パフォーマンス全体(参照債務に関する利息収入および手数料
収入、価格変動による損益ならびに貸倒損失を含む。)を他方当事者に移転するデリバティブである。ファン
ドの投資制限の項に詳述されるように、TRSは、特に、2つの異なるポートフォリオのパフォーマンスを交換
する目的で用いられる(例:あるサブ・ファンドの特定資産のパフォーマンスと特定の戦略に従い運用される
指数または外部ポートフォリオのパフォーマンスの交換)。TRSが用いられた場合、取引相手方は、各対象資産
の構成または管理には影響を及ぼさない。選定された取引相手方は証券金融取引規制第3条の要件に従う。
さらに、ファンドは、TRSに類似する特徴を有する金融商品(いわゆる「差金決済契約」または「CFD」)を利
用することができる。CFDは、トレーダーがすべての原金融商品の価格上昇(ロング・ポジション)または価格
下落(ショート・ポジション)を利用することができるデリバティブである。CFDは、その潜在的な損益に対す
るレバレッジ手段である。CFDを利用することにより、ファンドは、株式、指数、商品または通貨ペアを直接
的に取引することなく世界市場に参入することができる。
証券金融取引規制
ファンドは、以下の取引を締結することができる。
a) 「 証券現先取引契約および証券貸付取引契約 」の項に記載される証券現先契約、証券貸付取引契約もし
くは商品貸付取引契約および/または証券借入契約もしくは商品借入契約(以下「証券金融取引」とい
う。)
b) 「 トータル・リターン・スワップ(TRS)および類似する金融商品 」の項に記載されるTRS/CFD
ファンドは、投資目的および効率的なポートフォリオ運用のためにTRS/CFDを締結することができる。ファ
ンドが証券金融取引を行うことができるのは、効率的なポートフォリオ運用のためである場合に限られる。
ここでいう効率的なポートフォリオ運用目的には、リスクを軽減すること、コストを削減すること、および
ファンドのリスク特性に合致する水準のリスクを負いつつ、ファンドのさらなる資本または収益を生み出すこ
とが含まれる。
ファンドがTRSおよび/もしくはCFDならびに/または証券金融取引に投資する場合、関連する資産または指
数は、ファンドの特定の資産クラスに関する原則、個々の投資目的および投資制限に合致する株式、債券、マ
ネー・マーケット商品またはその他の適格な投資対象で構成され得る。
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ファンドの純資産価額のうち以下に記載される最大割合および予定割合を、TRS/CFDおよび/または証券金
融取引の対象とすることができる。
TRSおよびCFD(合計) 証券貸付取引契約 現先/逆現先
NAVのうち予定/最大割合(%)
0/30 0/50 0/30
証券金融取引規制の要件に従い、上記の予定割合は上限ではなく、実際の割合は、市況を含むがこれに限ら
れない要因によって時間とともに変化することがある。上記の最大値は上限である。
ファンドは、本項に記載される基準(法律上の地位、国籍および最低信用格付けに関するものを含む。)を満
たしている取引相手方との間でのみTRS/CFDおよび証券金融取引を締結するものとする。
TRS/CFDの対象資産は、ファンドのために取得することのできる証券またはファンドがその投資方針に従い
投資することのできる金融指数(指令2007/16/EC第9条(1)の意味におけるもの)、金利、外国為替レートもし
くは通貨とする。
ファンドが受領することのできる担保のカテゴリーは、「担保管理に関する原則」の項に定められており、
現金および非現金資産(株式、利付証券およびマネー・マーケット商品等)が含まれる。ファンドが受領した担
保は、「第2 管理及び運営 3 資産管理等の概要 (1) 資産の評価」の項に定められる評価手法に従い評
価されるものとする。
ファンドが借り手として証券貸付取引契約を締結する場合、ファンドの投資方針に従い取得することのでき
る証券のみを借り入れるものとする。
ファンドがTRS/CFDまたは証券金融取引の締結により担保を受領した場合、ファンドが保有する担保の価値
が下落するか、または流動性を欠くというリスクが生じる。また、取引相手方が債務不履行となった場合、
TRSまたは証券金融取引に基づく取引相手方の義務をヘッジするためにファンドに差し入れられた担保の清算
により当該取引相手方の義務が履行されるとの保証もない。ファンドがTRS/CFDまたは証券金融取引の締結に
より担保を差し入れた場合、ファンドは、取引相手方が差し入れられた担保を返還する義務を履行できなくな
るか、または履行しようとしないというリスクにさらされる。
TRS/CFDおよび証券金融取引に当てはまるその他の一定のリスクの要約については、「技法および手法の利
用ならびにそれに伴う特別のリスク」の項を参照されたい。
ファンドは、TRS/CFDおよび証券金融取引に関連して、その資産の一部を取引相手方に対し担保として差し
入れることができる。ファンドがかかる取引に関し過剰担保である(つまり、取引相手方に対し過剰な担保を
差し入れている)場合、ファンドは、取引相手方が支払不能となった場合にかかる過剰担保につき無担保債権
者となるおそれがある。保管受託銀行もしくはその副保管受託銀行または第三者がファンドを代理して担保を
保有した場合、ファンドは、かかる事業体が支払不能となった場合に無担保債権者となるおそれがある。
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TRS/CFDまたは証券金融取引の締結には法的リスクが伴い、かかるリスクは、法律もしくは規制の予想外の
適用または契約が法的に執行可能でないこともしくは正確に文書化されていないことに起因して損失を招く可
能性がある。
ファンドは、特定の制限に従い、受領した現金担保を再投資することができる。ファンドは、受領した現金
担保を再投資した場合、当該投資の損失リスクにさらされる。かかる損失が生じた場合、担保の価値は下落
し、取引相手方が債務不履行となった場合にファンドに提供される保護が少なくなる。現金担保の再投資に伴
うリスクは、ファンドのその他の投資対象に当てはまるリスクとほぼ同一である。
技法および手法の利用がファンドのパフォーマンスに与え得る影響
技法および手法の利用は、ファンドのパフォーマンスにプラスまたはマイナスの影響を及ぼす可能性があ
る。
ファンドは、ヘッジ目的でデリバティブを利用する場合がある。これは、機会の減少およびリスクの軽減と
いう形でファンドのリスク特性に反映される。ヘッジは、特に、異なる通貨についてヘッジされた受益証券ク
ラスを構築するために使用され得るものであり、従って、各受益証券クラスのリスク特性に影響を及ぼす可能
性がある。
ファンドは、また、投資目的を追求する際、リターンを増大させるために(特に、ファンドのリスク特性を
示すため、また、全額を証券に投資しているファンドの投資レベルを上回るレベルまで高めるため)投機的に
デリバティブを利用する可能性がある。デリバティブを通してリスク特性を示すために、例えば、証券への直
接投資の代わりにデリバティブが利用され、またはファンドのリスク特性を出すためにファンドの投資目的お
よび投資原則の一定の構成要素がデリバティブをベースに実現される可能性がある。(例えば、デリバティブ
を通して通貨ポジションを実行することなどによるが、通常、これは、ファンドのリスク特性に大きな影響を
及ぼすことはない。)特に、ファンドの投資目的に、さらなるリターンを得るために、投資運用会社が、特定
の通貨に関する個別の外国為替リスクおよび/またはエクイティ、債券および/または商品先物指数および/
または貴金属指数および/または商品指数に関する個別のリスクを負う可能性があると記載されている場合、
かかる投資目的および投資原則の構成要素は、主にデリバティブをベースとしている。ファンドが投資レベル
を高めるためにデリバティブを利用する場合、同様の特性を有しつつデリバティブには投資しないファンドに
比べてかなり高い市場リスクを負う可能性のある中長期的リスク特性を実現するためにデリバティブを利用す
るものとする。投資運用会社は、デリバティブを利用する際、リスク管理されたアプローチに従う。
証券金融取引の利用は、取引相手方によって貸借料が支払われるため、ファンドに追加の収益をもたらす。
証券貸付取引契約は、また、ファンドに特定のリスクを負わせる。かかるリスクは、例えば証券貸付取引契約
の取引相手方の債務不履行の場合などにおいて、ファンドに損失を与える可能性がある。
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証券現先取引契約は、ファンドの投資目的または流動性の確保のいずれかのために(通常、両方の場合にお
いて短期的手段として)利用される。ファンドは、貸し手として証券現先契約を締結する場合、ファンドの投
資方針に沿って投資することができる追加の流動性資産を受け取る。かかる状況において、ファンドは、証券
現先取引契約により取得した流動性資産を利用し損失を被ったかまたは利益を得たかにかかわらず、買戻し義
務に従わなければならないものとする。ファンドは、借り手として証券現先契約を締結する場合、他の投資対
象のために利用できる流動性資産を減少させることになる。
ファンドがトータル・リターン・スワップまたは証券金融取引の締結により担保を受領した場合、ファンド
が保有する担保の価値が下落するか、または流動性を欠くというリスクが生じる。また、取引相手方が債務不
履行となった場合、トータル・リターン・スワップまたは証券金融取引に基づく取引相手方の義務を保証する
ためにファンドに差し入れられた担保の清算により取引相手方の義務が十分に履行されるとの保証はない。
ファンドがトータル・リターン・スワップまたは証券金融取引の締結により担保を差し入れた場合、ファンド
は、取引相手方がかかる担保を返還する義務を履行できなくなるか、または履行を意図しないというリスクに
さらされる。
ファンドは、トータル・リターン・スワップおよび証券金融取引に関連して、その資産の一部を取引相手方
に対し担保として差し入れることができる。ファンドがかかる取引に関し過剰担保である(つまり、取引相手
方に対し過剰な担保を差し入れている)場合、ファンドは、取引相手方が支払不能となった場合にかかる過剰
担保につき無担保債権者となるおそれがある。保管受託銀行もしくはその副保管受託銀行または第三者がファ
ンドを代理して担保を保有した場合、ファンドは、これらが支払不能となった場合に無担保債権者となるおそ
れがある。
トータル・リターン・スワップまたは証券金融取引の締結には法的リスクが伴い、かかるリスクは、法律も
しくは規則の予想外の適用または契約が法的に執行可能でないこともしくは正確に作成されていないことに起
因する損失を招く可能性がある。
ファンドは、「担保管理に関する原則」の項に定められる制限に従い、受領した現金担保を再投資すること
ができる。ファンドは、受領した現金担保を再投資した場合、かかる再投資に伴う損失リスクにさらされる。
かかる損失が生じた場合、担保の価値は下落し、取引相手方が債務不履行となった場合はファンドに提供され
る保護が少なくなる。現金担保の再投資に伴うリスクは、ファンドによるその他の投資に適用されるリスクと
ほぼ同一である。
トータル・リターン・スワップまたは証券金融取引により生じる直接的および間接的な運営費用および手数
料は、ファンドの収益から差し引くことができるものとする(例えば、収益分配の取決めにより)。かかる費用
および手数料には非開示の収益(リベート等)は含まれず、また含まれてはならないものとする。かかる効率的
なポートフォリオ運用のための手法から得られるすべての収益から直接的および間接的な運営費用を差し引い
た金額がファンドに返還されるものとする。直接的および間接的な費用および手数料が支払われる可能性のあ
る事業体には、銀行、投資会社、ブローカー・ディーラー、証券貸付代行会社もしくはその他の金融機関また
は仲介業者が含まれる。かかる事業体は、管理会社または投資運用会社の関連会社である可能性もある。
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担保管理に関する原則
管理会社は、店頭デリバティブを含む取引を締結する場合、または証券金融取引等の効率的なポートフォリ
オ運用のための手法を利用する場合、担保が取引相手方リスクを軽減するために用いられる限りにおいて、
2014年9月30日付金融監督委員会告示14/592に従って以下の原則を遵守するものとする。法的見地から、店頭
デリバティブを含む取引を担保にすることが絶対的に必要である場合を除き、要求される担保金額は、投資運
用会社の裁量によるものとする。
取引相手方リスクの上限を算出する際、店頭デリバティブを含む取引および効率的なポートフォリオ運用の
ための手法から生じる取引相手方に関するリスク・ポジションは合算されなければならないものとする。
効率的なポートフォリオ運用のための手法に関しファンドが受け取るすべての資産は、以下に記載される原
則のための担保とみなされるものとし、また、本項に記載される基準を満たさなければならないものとする。
・流動性:現金ではないすべての受取担保は、高い流動性を有するものでなければならず、また、規制市場ま
たは国際取引システム内において透明性のある価格で取引されなければならないものとする。これは、担保
が売却前に設定された評価額に近い価格で、短い期間で売却されることを確保するためである。受取担保
は、適格資産のみによって構成されていなければならない。
・評価:受取担保は、少なくとも毎取引日に評価されなければならないものとする。価格の変動性が高い資産
は、適切で堅実な担保掛け目が適用される場合にのみ担保として認められ得るものとする。
・発行体の信用格付け:受取担保の発行体は、高格付けでなければならないものとする。
・デュレーション:担保として受領する利付証券は、ファンドがその投資方針に従い取得することのできる利
付証券の満期に等しい満期を有するものでなければならない。
・相関関係:受取担保は、取引相手方とは別であり、かつその業績が取引相手方の業績と密接な相関関係にな
い法人によって発行されたものでなければならないものとする。
・担保(投資の集中)の分散化:担保が国、市場および発行体について、適切に分散されていることが確保され
なければならないものとする。発行体の集中に関する適切な分散基準は、ファンドが、効率的なポートフォ
リオ運用または店頭デリバティブを含む取引を行う際に、特定の発行体への投資がファンドの純資産価額の
20%を超えない担保バスケットを取引相手方から受け取る場合に満たされているとみなされる。ファンドが
異なる取引相手方を有する場合、単一の発行体への投資に関する20%の制限を計算するために様々な担保バ
スケットが合算されなければならないものとする。
・ファンドは、取引相手方に問い合わせることなく、または取引相手方の許可を得ることなく、いつでも、受
け取った担保を清算する選択権を有さなければならないものとする。
・非現金担保は、売却、再投資または担保として提供できないものとする。
現金担保は、
-(5) 投資制限のセクションI.3に定義されている法人に対してのみ担保として投資することができるもの
とする。
-高格付けの国債にのみ投資することができるものとする。
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-逆現先取引にのみ利用することができるものとする。ただし、かかる取引は、監督に服する金融機関との
取引であることを条件とするものとし、また、ファンドは、いつでも、発生した現金の全額を返還請求す
ることができるものとする。または
-欧州証券規制当局委員会の「欧州マネー・マーケット・ファンドの共通定義に関する指針」に定義されて
いる短期マネー・マーケット・ファンドにのみ投資することができるものとする。
リスク分散の要件に従って、再投資された現金担保は、非現金担保に分散されなければならないものとす
る。ファンドは、現金担保の再投資により現金担保の全額を返済する義務を免れるものではない。すなわち再
投資により生じる予想損失は、ファンドが負うものとする。
担保の管理に関するリスク(例えば、運営リスクおよび法的のリスク)は、リスク管理を通して特定、管理お
よび軽減されなければならないものとする。
権利の移転の場合、担保は、ファンドの保管受託銀行によって保管されなければならないものとする。他の
種類の担保契約の場合、担保は、監督に従っており、かつ担保の提供者とは関連していない第三者によって保
管されなければならないものとする。
ファンドは、担保として受け取る資産の各クラスに適した明確な担保掛け目方針を有している。担保掛け目
とは、担保の時価が減額される際の比率である。管理会社は、一般に、担保請求と担保請求の間の信用リス
ク、金利リスク、外国為替リスクおよび流動性リスクに備えるために時価から担保掛け目を差し引く。担保掛
け目は、通常、該当する資産クラスの価格変動、資産の予想売却時期、資産の満期および発行体の信用力等の
要因に左右される。各資産クラスには、以下の最低担保掛け目水準が適用される。
現金(担保掛け目なし);政府、中央銀行および/または超国家機関が発行した、投資適格の格付けを得てい
る債券(時価の0.5%を最低担保掛け目とする。);企業が発行した、投資適格の格付けを得ているその他の債
券(時価の2%を最低担保掛け目とする。);高利回り債券である債券(時価の10%を最低担保掛け目とす
る。);株式(時価の6%を最低担保掛け目とする。)
変動性が大きく(デュレーションが長いことによるか、またはその他の要因によるかを問わない。)、流動性
の低い資産には、一般に、高い担保掛け目が設定される。担保掛け目は、リスク管理部門の承認を得た上で定
められるが、市況の変化に応じて変更されることがある。担保掛け目は、原取引の種類によって異なる場合が
あり、例えば、店頭デリバティブに適用される担保掛け目は、証券貸付取引に適用される担保掛け目とは異な
ることがある。通常、株式は、主要な株式指数に含まれる場合にのみ担保として受け取られる。追加の(付加
的)担保掛け目は、残存満期が10年を超える債券に適用される。追加の(付加的)担保掛け目は、担保として受
け取られた、その通貨がファンドの基準通貨とは異なる現金または証券に適用される。
ファンドの投資は、市場リスクおよび市場の変動にさらされるため、投資目的が達成されるという保証は存
在しない。より具体的には投資家は以下に留意すべきである。
市場金利が低下し、債券価格が上昇すると、ファンドの純資産価格にはプラスになるが、逆に市場金利が上
昇した場合、ファンドの純資産価格にはマイナスになる。
高利回り債は、その変動性が高いという性格上、債券価格が大きく変動し、それによりファンドの純資産価
格の変動性が高くなることがある。
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高利回り債の発行体の信用力が改善されれば、その債券への投資需要が増加すると考えられ、債券価値は上
昇するが、その逆に発行体の信用力が低くなると、その債券価値は下落する。
ファンドは投資方針および投資制限にもとづき、新興市場に投資することができる。また、投資制限の範囲
内で新興諸国政府発行の債務証券および金融商品への投資に集中することができる。新興諸国への投資は先進
国市場への投資に通常伴うリスクよりも大きなリスクを伴うことを受益者は留意すべきである。特にかかる新
興市場への投資は経済政策、税制、海外投資制限および海外送金制限というような政府政策の変更に影響され
る場合がある。
○金利変動のリスク
ファンドが利付証券に投資する場合、金利変動のリスクが伴う。市場金利が上がると、ファンドが保有する
利付証券の価格は相当程度下落することがある。ファンドが満期まで長期で名目金利が低い利付証券を保有
する場合、この危険性はより高いものとなる。
○預金金利に伴うリスク
管理会社は、ファンドの流動資産を、保管受託銀行または適式に任命された副保管受託銀行にファンドの勘
定で預託する。市場の動向、特に欧州中央銀行の金利政策の動向によっては、短期、中期および長期の銀行
預金金利はマイナス金利となる可能性があり、ファンドにもかかるマイナス金利が付される。かかるマイナ
ス金利は、ファンドの純資産価額に悪影響を及ぼすおそれがある。
○信用リスク
ファンドが保有する証券の発行体の信用度(返済能力や返済意思)は、購入後下落することがある。これによ
り、通常、一般的市場変動幅を超える下落が生じることになる。
○一般的市場リスク
間接投資の場合も含めて、ファンドが株式に投資する場合、景況の、特に株式市場の様々な一般的潮流や傾
向に影響される。これらの一部には合理性がない要因により生じるものもある。これらの要因は市場全体に
影響があるより重大かつ長期の価格下落に結びつくものもある。最高格付けの発行体の証券も基本的には同
様の一般的市場リスクに晒される。
○特定企業に特有のリスク
ファンドが保有する企業の債券の価格変動は、例えば、発行体の営業状況に特有の要因により生ずることが
ある。発行体特有の要因が悪化すると、特定の証券は上昇株式相場の流れにもかかわらず、長期的かつ大幅
に下落することがある。
○破綻によるリスク
ファンドが保有する証券の発行体やファンドが保有する債権の債務者が破綻することがある。この場合、
ファンドの資産は経済的に無価値のものになってしまう。
○取引相手方のリスク
ファンドの取引が株式市場や規制ある市場で取引されていない(OTC取引)場合、取引の相手方が履行しない
ことや義務を完全に遂行しないリスクがある。これは、技法と手法に関する取引に特に生ずる。取引相手方
の債務不履行は、ファンドに損失を与える可能性がある。ただし、上述されるファンドの担保管理の原則
(特に店頭デリバティブに関する原則)に従って、取引相手方から担保を受け取ることによって、かかるリス
クを大幅に軽減することは可能である。
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○カントリー・リスクと送金リスク
証券の発行体に支払い能力があるにもかかわらずファンドの投資国で発生する経済的・政治的不安定から
ファンドが権利を有する金銭全額の支払いを受けられなくなることがありうる。例えば、為替制限・送金制
限や法令の変更等がこの関係では重要である。
○規制上のリスクおよび会計基準
新興国の市場は先進国の成熟した市場に比べ、規制レベルが一般的に低いといえる。一般的には、新興市場
の証券は先進国の市場で取引される証券に比べ流動性は相当程度低い。これは証券の取得や売却のタイミン
グあるいは価格設定に悪影響を及ぼすことがある。新興市場の企業は、一般的に先進諸国の市場の企業に比
肩しうるような会計、監査・財務報告基準、実務慣行、開示義務等に服していない。新興市場での投資は、
政治的・経済的変更により悪影響を受けることがある。一部の発行体の元利金返済能力は不透明なことがあ
り、発行体が破綻しないという保証はない。
○証券の格付け―ソブリン債および社債
ファンドはソブリン発行体または企業が発行する新興市場の債券および高利回り債券に投資することがあ
る。ムーディーズやS&Pグローバル・レーティング等の国際的格付け機関によるこれらの債券の格付けは投
資適格未満と判断され、従って投資適格債券に比べ高いリスクがありうる。
○新興市場における保管リスク
新興市場への投資は証券の所有や保管に関して、高いリスクが伴う。いくつかの国では、証券の所有は発行
体やその登録代行会社(これらは保管会社の代理人やこれに責任をもつものでもない)の登録簿への記入によ
り証明される。所有権を表象する証書は、保管会社や現地の代行会社あるいは有効な集中預託システムによ
り保有されるということがない。このようなシステムや効果的な国の規制や執行制度の欠如の結果、まった
くコントロールが及ばない事由により、ファンドは詐欺、懈怠あるいは単純な手落ちのため、証券の登録や
所有権を失うことがありうる。
○ファンドが保有する資産に関する現地の規定による税金またはその他の課徴金のリスク
ファンドが保有する資産は、現地の規定により、現在または将来において、税金、手数料、課徴金およびそ
の他の留保金を課せられる可能性がある。上記の規定は、特に、ファンドの資産の売却、買戻しまたはリス
トラによる収益または利益、ファンドの資産のキャッシュ・フロー・フリー・リストラクチュアリング、決
済に関する変更、ファンドが受領した配当、利益およびその他の収益に適用される。特定の税金または課徴
金(例えば、FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)に基づき回収されるすべての課徴金)は、源泉徴収税
または支払いが行われる際もしくは支払金が送付される際に留保金として回収される可能性がある。
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○ファンドのリスクの特徴
上記の状況およびリスクを勘案し、ファンドには(他のタイプの投資信託と比べ)、主として金利、格付けお
よび通貨の変動の可能性に起因する、債券市場に伴う機会とリスクがある。さらに、これらの変動リスクに
加え、個別企業特有のリスク、一般的市場リスク、決済遅滞や相手方のリスクおよびヘッジ取引に起因する
主要投資家に対する課税リスクもある。極めて短期の満期あるいは残存満期を有する証券についての投資制
限はない。ファンドのマネジメントは、通常は、金利の上昇による市場価格の下落を高金利の証券に投資す
ることにより相殺することができるが、そのような調整には比較的長期間を要する。逆に、短期の利付き証
券を超えるリターンを得る機会がある。カントリー・リスク、送金リスクおよびファンドが保有する資産に
関する現地の規定による課税またはその他の課徴金のリスクも程度は低いものの発生する可能性がある。
現先取引に関して、投資家は特に以下のことに注意すべきである。(A)ファンドの資金が投資されている相
手方の破産の際、担保の不正確な価格設定、不利な市場の動き、担保となった債券の発行者の格付けの引き
下げまたは担保が取引される市場の非流動性が原因で、受領した担保の回収額が投資金額より低くなる場合
があること。(B)(ⅰ)過度の規模、期間の取引に資金を固定すること、(ⅱ)投資資金回収の遅れ、または
(ⅲ)担保現金化の障害は、ファンドが、買戻し請求に対応し、有価証券購入を履行し、より一般的には再投
資を行うことを制限する場合があること。(C)現先取引のために、場合によっては、オプション、先渡金融
派生商品に伴うリスクに類するリスクにもさらにファンドがさらされること。それらのリスクについては、
本書の他のセクションでさらに記載する。
証券貸付取引に関して、投資者は特に以下のことに注意すべきである。(A)ファンドにより貸し出された有
価証券の借り手がこれを返さない場合、不正確な価格設定、不利な市場の動き、担保となった債券の発行者
の格付けの引き下げまたは担保が取引される市場の非流動性が原因で、受領した担保を現金化しても貸出し
た有価証券の価値よりも少なくなる場合があるということ。(B)現金担保の再投資の場合、(ⅰ)対応するリ
スクのレバレッジがかかり、それに対応してリスクが生じるとともに、損失およびボラティリティのリスク
を生み出す場合があり、(ⅱ)ファンドの目的に合致しない市場投資比率をもたらす場合があり、(ⅲ)返却す
べき担保の額より少なくなる場合があること。(C)貸出有価証券の返却の遅れによりファンドによる売却有
価証券の受渡義務の履行を制限する場合があること。
投資家プロフィール
ファンドは、一般的な資産形成または資産の最適化の目的を追求する投資家を対象としている。ファンド
は、短期間のうちにファンドから元本を引き出すことを望む投資家には適さない可能性がある。ファンドは、
金融商品についての高度な知識または経験を有する投資家を対象としている。投資予定者は、経済的損失を負
担することができる者であるべきであり、元本の保護を重要視するべきではない。リスク評価については、
ウェブページhttps://regulatory.allianzgi.comを参照されたい。
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(3) 【運用体制】
① 運用体制
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハーは、ファンドの管理会社である。管理会社
は、ファンドの運用をピムコ・ドイチュラントGmbH(投資運用会社、ピムコ)に委託している。
ピムコは、アリアンツ・グループの一員であり、アリアンツ・アセット・マネジメントに属している。
ファンドを運用するピムコの債券運用チームは、ミュンヘンを拠点とし、ピムコの世界規模の投資プロセ
スの一部を担っている。
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② 職務と権限
投資運用の部署においては、各セクションまたはポジションにファンドの投資運用に関する意思決定機能
があり、そのセクションまたはポジションの主な職務と権限は内部規程に従い規定されている(③)。
ジェネラリスト・ポートフォリオ・マネジャーは各市場セクターのスペシャリストからの情報を受け、
ポートフォリオ全体の運用に責任を持つ。各市場セクターのスペシャリストは情報、アイディア、取引戦略
を伝え、実際の取引をアシストする。
③ 管理会社の体制
管理会社はドイツ投資法の規定に従うUCIT IV管理会社としての資格をもち、管理するファンドの関係法
人の活動を監視する。管理会社は純資産額の算定、投資運用などの全体の連携および外注プロセスの管理の
責任を有する。
ファンドの中央管理事務代行会社としての業務を遂行するために、アリアンツ・グローバル・インベス
ターズ・ゲーエムベーハーは、ルクセンブルグ大公国、セニンガーベルグ、L-2633トレベス通り6Aに設立さ
れたルクセンブルグ支店を通じて当該業務を行う。
管理会社にはその業務を達成するため、効果的なリスク評価と管理を行うための専門的なリスク管理体制
がある。
管理会社の内部管理体制ならびにリスク管理および外注業務管理のための実行プロセスはさらに
AllianzGI Europe GmbH ISAE 3402 Controlsに詳述されている(KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
監査済)。
当面、管理会社のルクセンブルグ支店はISAE 3402- Type II Controls (KPMG Luxembourg, Société
coopérative監査済)を継続して所有する。
(4) 【分配方針】
管理会社は、ファンドの純投資収益、純実現・純未実現キャピタル・ゲインおよび分配可能な資本の中から
分配金を毎月1回支払う予定である。分配は、毎月15日の営業終了時に登録されている受益者に対し支払われ
る予定である。1受益者に対する1分配時の分配金が5米ドル以下の場合、支払いは行われずファンドに帰属
する。
分配金の支払いは米ドルで、各分配日後10評価日以内になされる。為替管理規則等の法令がなく、または登
録・名義書換事務代行会社のコントロールの範囲を超え、買戻価格の送金の障碍となる他の状況(例えば、支
払い決済に関与する投資家もしくは代理人およびサービス提供会社が存在する国における祝祭日)が存在しな
い場合にのみ、登録・名義書換事務代行会社は送金する義務がある。日本では、分配金は毎月末または日程に
より翌月初めに支払われる予定である。
ファンドの純資産総額が1,000万米ドルを下回る場合には、管理会社は、以後の分配は行われないことを決
定することができる。
分配金支払の結果、ファンドの純資産総額が1,250,000ユーロ相当の米ドル金額を下回ることとなるような
場合には分配を行うことができない。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受益権は消滅し、ファンドに帰属する。
(注) 上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものでない。
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(5) 【投資制限】
ファンド約款に従い、ファンド資産の運用にあたり、管理会社またはその代理人は以下の制限を遵守する。
Ⅰ.管理会社は主としてファンドの資産を以下の資産に投資する。
1.譲渡性証券および短期金融商品。ただし、
-加盟国(2010年12月17日法に定義される。)または第三国の一般に公開され、適切に運営されている公認
の証券取引所またはその他の規制された市場で売買されているか、
または
-前文に定義する証券取引所またはその他の規制された市場への上場認可を申請して、発行から一年以内
に認可を取得する義務が発行条件に織り込まれている新規発行から生じていること
を条件とする。
短期金融商品は通常流動性が高い短期金融市場で取引され、常に価格を正確に算定できる投資対象を言
う。
2.加盟国または第三国に登録事務所を有する、指令2009/65/ECに基づく譲渡性証券投資信託または指令
2009/65/EC第1条(2)項1号および2号に定義するその他の投資信託の受益証券。ただし、下記を条件と
する。
-上記のその他の投資信託が、共同体の法律と同等であり、当局間の協力が十分に保証されていると金融
監督委員会が判断する公的監督に当該投資信託を服せしめる法規定に従って承認されていること。
-他の投資信託の受益者に対する保護のレベルが譲渡性証券投資信託の受益者に対する保護のレベルと同
等であり、特にファンドの資産の分別保管、借入、貸付ならびに譲渡性証券および短期金融商品の空売
りに関して指令2009/65/ECに定める基準と同等であること。
-投資信託が年次報告書および半期報告書を発行しており、報告書期間中の資産、負債、収入および取引
に関して判断を下すことが可能であること。
-受益証券を購入する譲渡性証券投資信託および投資信託は資産の10パーセントを限度として譲渡性証券
投資信託またはその他の投資信託の受益証券に投資できること。
3.満期が最長12カ月でコールの対象となる金融機関に預けられた預金または要求払い預金。ただし、かか
る金融機関は加盟国に登録事務所を有し、また登録事務所が第三国に置かれている場合はEUと同等と金融
監督委員会が判断する監督規定に服すことを条件とする。上記の預金はファンドの投資方針で許可された
通貨建てとする。
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4.1.第一節の規制された市場で売買されている派生金融商品、特に先物、先渡し契約、オプションおよ
びスワップ(現金で決済する類似の商品を含めて、以下「派生商品」という。)または証券取引所で売買さ
れていない短期金融商品(以下「店頭派生商品」という)。ただし、下記を条件とする。
-原資産はセクションⅠに定義する金融商品またはファンドが投資方針に従って投資することができる金
融指数、金利、為替レートもしくは通貨であること。
さらには、店頭派生商品に関しては以下の条件が満たされなければならない。
-店頭派生商品の取引相手は一流の金融機関であり、この種の取引を専門とし、金融監督委員会による慎
重な監督に服し、金融監督委員会により承認される範疇に属する金融機関であること。
-店頭派生商品は毎日、信頼できる検証可能な評価が行われなければならず、ファンドの主導により、常
に適当な市場価格の反対取引によって売却し、処分し、または手じまうことができること。
5.規制された市場で売買されておらず、上記の定義にも該当しない短期金融商品。ただし、かかる商品の
発行または発行体が預金および投資家の保護に関する規則に服し、かつかかる商品が
-EU加盟国の中央政府、地方機関もしくは中央銀行、欧州中央銀行、EU、欧州投資銀行、第三国、連邦国
家の場合は連邦国家の州または一ヵ国以上の加盟国が加入している公法に基づく国際機関が発行または
保証していること、
-1.第一節に定める規制された市場で有価証券が売買されている会社が発行していること、
-EUが定めた基準に基づく公的監督に服す機関またはEUの法律と少なくとも同等と金融監督委員会が判断
する監督規定の対象となる機関が発行または保証していること、または
-金融監督委員会が承認したタイプに属するその他の発行体が発行していることを条件とする。ただし、
上記の第一、第二、第三点の規定と同等の投資家保護に関する規則がかかる商品の投資家に適用される
こと、および発行体が1,000万ユーロ以上の株式資本を有し、第4指令78/660/EECに定める基準に従っ
て年次報告書を作成し、公表している会社であるか、または一社以上の上場会社のグループ内でグルー
プの資金調達を担当する法主体であるか、または金融機関の信用供与を利用することによって債務の証
券化に資金を提供することを目的とする法主体であることを前提とする。
Ⅱ.ファンドのために、管理会社はファンドの資産の10パーセントを限度として、セクションⅠに記載する以
外の譲渡性証券および短期金融商品に投資することができる。
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Ⅲ.1.管理会社はファンドのためにある発行体の譲渡性証券または短期金融商品を購入する権限を有するも
のとする。ただし、かかる譲渡性証券または短期金融商品の価値が、既にファンドに含まれる同じ発行体が
発行した有価証券の価値と合わせて、購入時点でファンドの純資産の10パーセントを超えないことを条件と
する。また管理会社はファンドのためにファンドの純資産の20パーセントを限度としてある金融機関の預金
に投資することができる。店頭派生商品の取引相手リスクは、取引相手がセクションⅠの3に定める意味の
金融機関である場合、ファンドの純資産の10パーセントを超えないものとし、その他の場合、上限の制限は
ファンドの純資産の5パーセントとする。ファンドが既に発行体の譲渡性証券および短期金融商品に純資産
の5パーセント以上を投資している場合、かかる発行体の譲渡性証券と短期金融商品の総価値がファンドの
純資産の40パーセントを超えてはならない。上記の制限は預金および政府の監督に服す金融機関を使って実
行した店頭派生商品の取引には適用されない。
上記の個々の投資制限にかかわらず、管理会社はファンドのために純資産の20パーセントを限度としてひ
とつの機関に投資することができる。かかる投資は
-上記の機関が発行した譲渡性証券または短期金融商品
-上記の機関に預けられた預金および/または
-上記の機関との店頭派生商品の取引に起因する投資
を組み合わせたものとする。
2.購入する譲渡性証券または短期金融商品が加盟国または加盟国の中央政府もしくは地方政府、第三国ま
たは一カ国以上の加盟国が加入している公法に基づく国際機関が発行または保証している場合、1の第二
文に定める制限はファンドの純資産の10パーセントから35パーセントに引き上げられる。
3.EU加盟国に本拠地を置く金融機関が発行した債券に関して、各発行体が債券保有者を保護する法律規定
に基づく特別な公的監督に服す場合、1の第二および第五文に定める制限はそれぞれファンドの純資産の
10パーセントから25パーセント、40パーセントから80パーセントに引き上げられる。ただし、それぞれの
法律規定に基づいてかかる金融機関が発行収入を、満期までの期間を通じて債券に起因する債務を十分に
カバーし、発行体のデフォルトに際して優先的に元利を支払うための資産に投資することを条件とする。
4.2および3に定める譲渡性証券および短期金融商品は、1の第5文に定める40パーセントの投資制限を
適用する際には考慮しないものとする。また1から3に定める制限は累積ベースでは適用しないものとす
る。したがって同じ発行体の譲渡性証券または短期金融商品および同じ発行体の預金または派生商品への
投資は1から3に従いファンドの純資産の35パーセントを超えてはならない。指令83/349/EECまたは認め
られた国際的会計基準に従って作成された連結財務諸表の作成に関連して同じ企業グループに属す企業
は、1から4に定める投資制限を計算する際にはひとつの発行体と見なされるものとする。
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5.以下の8に定める投資制限に関係なく、ファンドの投資戦略が金融監督委員会が承認した特定の株式ま
たは債券指数に連動することを目的とする場合、ひとつの発行体の株式および/または債券への投資に関
して1から4に記載する制限は20パーセントを上限とする。上記の制限は
-指数の構成が十分に分散化されていること、
-指数が参照する市場のベンチマークとして十分であること、
-適当な方法で指数が公表されること
を前提条件とする。
異常な市場環境、特に一部の譲渡性証券または短期金融商品の占有率が高い規制された市場を理由に正
当化される場合、第1文に定める制限は35パーセントとする。かかる制限の投資は一発行体についてのみ
可能とする。
6.上記の規定にかかわらず、管理会社はファンドのためにリスク分散の原則に従って、ファンドの純資産
の100パーセントを限度として加盟国、加盟国の地方政府、OECDのその他の加盟国、シンガポールもしく
はG20(主要20カ国・地域)構成国、または一カ国以上のEU加盟国が加入している公的国際機関が発行また
は保証した譲渡性証券および短期金融商品に投資することができる。ただし、ファンドは少なくとも6回
の発行から生じた有価証券を保有し、一回の発行から生じた有価証券がファンドの純資産の30パーセント
以上を占めないことを条件とする。
7.管理会社はファンドのためにセクションⅠの2に定義するその他の譲渡性証券投資信託またはその他の
投資信託の受益証券を購入することができるが、ファンドの純資産の20パーセント以上をひとつの譲渡性
証券投資信託または投資信託に投資しないことを条件とする。上記の投資制限(Ⅲ.1から7に規定され
る)の適用に際して、2010年12月17日法に定義するアンブレラ型ファンドの各サブファンドは、第三者に
対する各サブファンドの資産分離の原則が適用される場合、独立したファンドと見なされるものとする。
譲渡性証券投資信託以外のその他の投資信託の受益証券への投資が合計してファンドの純資産の30パー
セントを超えてはならない。管理会社がファンドのために譲渡性証券投資信託またはその他の投資信託の
受益証券を既に購入している場合、1から4に定める投資制限に関して譲渡性証券投資信託またはその他
の投資信託への投資価値は考慮に入れない。
管理会社がファンドのために管理会社、または共通の経営もしくは支配によって、あるいは実質上直接
投資もしくは間接投資によって管理会社と関連するその他の会社が直接または間接的に運用する譲渡性証
券投資信託または投資信託の受益証券を購入する場合、管理会社または関連会社は受益証券の申込みまた
は買戻しに関して手数料を徴収してはならない。また対象となる受益証券の購入額はファンドの純資産の
10パーセントに制限されるものとする。
ファンドがその資産の大部分を上記に定義される他のUCITSおよび/または他のUCIに投資する場合、当
該UCITSまたはUCIのレベルでの、その純資産価額の年2.50パーセントを超えない運用報酬(パフォーマン
ス報酬(もしあれば)を除く。)が請求されることがある。
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8.管理会社が、ファンド、および管理会社が運用する2002年12月20日法パートⅠの範囲に該当するすべて
の共通ファンドに関して行動する際に、発行体の経営に重大な影響力を行使できるような議決権株式を取
得してはならない。換言すれば、管理会社はファンドと管理会社が運用するその他のファンドを合わせて
会社やその他の発行体の議決権株式を10パーセント以上所有することになる場合、かかる会社や発行体の
議決権株式をファンドのために購入してはならない。
管理会社はファンドのために同一発行体が発行した無議決権証券、債券および短期金融商品の10パーセ
ント、譲渡性証券投資信託または投資信託の受益証券の25パーセントを上限として購入することができ
る。かかる制限は取得時に発行済み総額または発行済み純金額を計算できない債券、短期金融商品および
対象受益証券の購入には適用されないものとする。また上記の制限は、加盟国または加盟国の中央政府も
しくは地方政府、第三国、または一カ国以上のEU加盟国が加入している公法に基づく国際機関が発行また
は保証した譲渡性証券および短期金融商品にも適用されない。
Ⅳ.セクションⅡおよびセクションⅢに定める制限は資産を購入した時点を基準とする。その後、値動きの結
果、または追加購入以外の理由により上記の比率を超えた場合、管理会社は優先的目標として受益者の利益
を考慮した上で直ちに事態を是正することを優先させるものとする。
Ⅴ.管理会社はファンドのために、各評価日に受益証券買戻し義務を履行するとともに、ファンドの投資方針
の範囲内で制限なく証券現先取引契約および証券貸付取引契約を締結することができる。更にファンドは、
取引相手が一流の金融機関で、この種の取引を専門とすることを条件として、借り手および貸し手として有
価証券および短期金融商品の現先取引契約を締結することができる。
再売却契約に基づき購入した有価証券および短期金融商品は現先取引契約の期間中には、ファンドに他の
ヘッジ手段がある場合にのみ売却することができる。現先取引契約に基づき売却された有価証券および短期
金融商品に関して、ファンドは現先取引契約の期間終了時において買戻し業務を履行できる状況になければ
ならない。
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現先取引契約より後の買戻し義務と同時に生じるファンドの流動性資金は、セクションⅦに従う短期貸付
の10%制限には含まれず、それ自体は特定の割合の制限を受けない。得られる流動性資金は、買戻し義務の
存在にかかわらず、投資方針の範囲内でファンドによりすべてその他に投資することができる。証券貸付取
引への投資に関して、ファンドは保有する有価証券および短期金融商品を貸し付けることができる。ただ
し、管理会社が随時、証券貸付契約を終了させて、貸し付けた有価証券および短期金融商品の返還を求める
権利を有することを条件とする。証券現先取引契約および証券貸付取引の前提条件は、貸付の取決めを行っ
た時点の価値が少なくとも現先取引契約に服する有価証券または貸し付けた有価証券/短期金融商品の価値
に見合う現金、有価証券または短期金融商品を差し入れることによってファンドのために管理会社に十分な
担保が提供されることである。OECD加盟国、OECD加盟国の中央政府もしくは地方政府または国際機関が発行
または保証した場合、1社の一般に認められている格付け会社により少なくとも投資適格と格付けされる場
合または発行体の信用格付けが投資適格と同等であると管理会社が考える場合、これらの有価証券および短
期金融商品は担保として認められる場合がある(「承認担保」)。
管理会社は、証券現先取引契約、証券貸付契約またはファンドの投資方針において別の定めがない限り、
入念な分析に基づいてそのような行為が合理的で、一般的であると判断する場合、証券現先取引契約または
証券貸付契約の期間中、現金の形で提供された担保をすべて以下に投資することができる。
・(5) 投資制限のセクションI.3に定義されている法人への預託金
・高格付け国債
・欧州証券規制当局委員会の「欧州マネー・マーケット・ファンドの共通定義に関する指針」に定義されて
いる短期マネー・マーケット・ファンド
または、かかる担保を逆現先取引に利用することもできるものとする。ただし、かかる取引は、監督に
従っている金融機関との取引であることを条件とするものとし、また、ファンドは、いつでも、発生した現
金の全額を返還請求することができるものとする。
上記の取引を執行する際に、管理会社は公認の清算機関またはこの種の取引(適用範囲により、証券現先
取引契約または証券貸付取引)を専門とする一流の金融機関を使用する。かかる機関はサービスの対価とし
て上記の取引から得た利益の一部を受け取ることができる。
Ⅵ.1.ファンドの投資方針に従い、効率的なポートフォリオ管理(ヘッジの目的および投機目的のための取
引を含む。)を目的として、管理会社はファンドのために投資方法および金融商品、とくに証券貸付取引、
証券現先取引契約およびセクションⅠ、4に定義される派生商品を使用することができる。とくに管理会社
はまた、技法および手法を利用して市場の動きに反した取引を行うことができる。
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2.とくに、管理会社は、ファンドのためにクレジット・デフォルト・スワップをはじめとするあらゆる種
類のスワップ取引を行うことができる。とくに、管理会社は、管理会社と取引相手が投資対象、有価証
券、短期金融商品、ファンドの受益証券、派生商品、金融指数、有価証券もしくは指数のバスケットから
生じるリターンと別の有価証券、短期金融商品、ファンドの受益証券、派生商品、金融指数、有価証券も
しくは指数のバスケットもしくは他の投資対象から生じるリターンを交換することに合意するスワップ取
引を行うことができる。管理会社はまたヘッジ以外の目的でクレジット・デフォルト・スワップを利用す
る権限がある。
クレジット・デフォルト・スワップの取引相手はこの取引を専門とする最高格付けの金融機関でなけれ
ばならない。クレジット・デフォルト・スワップの基礎となる有価証券およびクレジット・デフォルト・
スワップの各相手方がセクションⅢに規定される投資制限に関して考慮されなければならない。クレジッ
ト・デフォルト・スワップは明確で透明性のある方法で定期的に評価される。管理会社および監査人は評
価方法およびその適用についての明確性および透明性を監視する。監視過程で差異が見つかった場合、管
理会社は事態を是正する手配を行う。
3.管理会社はまた、1つ以上の派生商品が組み込まれている有価証券および短期金融商品(仕組商品)に投
資することができる。
Ⅶ.管理会社は一時的に保管受託銀行がその借入および各借入条件について承認することを条件に、ファンド
のためにファンドの純資産の10パーセントまで短期借入を行うことができる。バック・トゥー・バック・
ローン形式の外貨借入ならびにセクションⅤに記載される取引はこの上限10%には含まれず、保管受託銀行
の承認を得ることなく行うことができる。
Ⅷ.管理会社はファンドのために、
1.分割払い込み証券の購入に関連して、合計してセクションⅦに定める借入金を含めてファンドの純資産
の10パーセントを超える負債を負ってはならない。
2.第三者に資金を貸し付け、または第三者の保証人を務めてはならない。
3.譲渡につき契約による制限が適用される証券を取得してはならない。
4.不動産に投資してはならない(ただし、不動産担保証券もしくは不動産担保短期金融商品もしくはそれ
らの投資対象についての持分または(不動産投資信託のような)不動産に投資する会社が発行する有価証券
もしくは短期金融商品への投資およびそれらの投資対象についての持分への投資はすることができ
る。)。商品または商品契約を売買してはならない。
5.貴金属または貴金属に関する証書を取得してはならない。
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6.ファンドの資産に担保権を設定し、担保として譲渡し、または引き渡してはならない。ただし、約款に
基づいて許可された取引の枠内で必要な場合はこの限りではない。上記の担保に関する取決めは店頭取引
にも適用される。
7.証券、短期金融商品または対象ファンドの受益証券の空売りを行ってはならない。
8.利害関係人との取引制限
管理会社は、ファンドのために、(a)管理会社、(b)その関係法人、(c)管理会社もしくはその関係法人
の取締役、または(d)それらの主要株主(自己または他の名義(ノミニー名義を含む。)をもってするを問わ
ず、自己の勘定でこれらの会社の発行済株式総数の10%以上の株式を保有する者をいう。)であって、本
人自らまたは自己の勘定で行為する者との間で、有価証券(ファンド証券を除く。)の売買もしくは貸付け
をなし、または金銭の貸与を受けてはならない。ただし、当該取引が約款に定められた諸制限を遵守し、
かつ国際的に承認された証券市場または国際的に承認された金融市場における、その時々の、(ⅰ)公に入
手可能な相場に基づき決定された価格、または(ⅱ)適正な価格もしくは実勢利率によって行われる場合を
除く。
管理会社は、ファンド資産である証券に付随する新株引受権を行使する際、上記の投資制限比率を遵守する
必要はない。管理会社のコントロールの範囲を超える理由により、または新株引受権の行使の結果、これらの
制限を超過する場合、管理会社は受益者の利益を適正に考慮し、売却取引に関する優先目標として、その状況
を是正する措置を取らなければならない。
管理会社は、ファンド証券が販売される各国の法令を遵守するために、受益者の利益となり、または利益に
反しない投資制限を随時課することができる。
3 【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの投資は、市場リスクおよび市場の変動にさらされるため、投資目的が達成されるという保証は存
在しない。より具体的には投資家は以下に留意すべきである。
・市場金利が低下し、債券価格が上昇すると、ファンドの純資産価格にはプラスになるが、逆に市場金利が上
昇した場合、ファンドの純資産価格にはマイナスになる。
・高利回り債は、その変動性が高いという性格上、債券価格が大きく変動し、それによりファンドの純資産価
格の変動性が高くなることがある。
・高利回り債の発行体の信用力が改善されれば、その債券への投資需要が増加すると考えられ、債券価値は上
昇するが、その逆に発行体の信用力が低くなると、その債券価値は下落する。
・ファンドは投資方針および投資制限にもとづき、新興市場に投資することができる。また、投資制限の範囲
内で新興諸国政府発行の債務証券および金融商品への投資に集中することができる。新興諸国への投資は先
進国市場への投資に通常伴うリスクよりも大きなリスクを伴うことを受益者は留意すべきである。特にかか
る新興市場への投資は経済政策、税制、海外投資制限および海外送金制限というような政府政策の変更に影
響される場合がある。
投資リスクについては、前記2 投資方針 (2) 投資対象の記載も参照のこと。
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(2) 投資リスク管理体制
法令およびファンドの投資方針ならびに採用されている投資戦略を遵守するために複数のレベルにおいて行
われるべき手順が、以下のとおり定められている。
・ポ ートフォリオ・マネジャーは、ポートフォリオが投資方針を遵守していることを確認し、また、収益とリ
スクの均衡をモニタリングする。そのために、ポートフォリオ・マネジャーは、ミドル・オフィスにおいて
取引が行われる毎に更新される管理会社のフロント・オフィスのソフトウェアを使用する。
・債券運用チームのヘッドは、リスクの大きさ、トラッキング・エラーおよび業績を毎週点検する。
・パフォーマンスおよびリスク管理部門が、相対パフォーマンスをレビューし、コンプライアンス部門が、
ファンドが適切な法規および取引上の指針を遵守していることを確認する。
・ミ ドル・オフィスは、管理体制を確認し、ポートフォリオ・マネジャーと保管受託銀行の間の不一致を是正
する。
・保管受託銀行は、管理体制の有効性をチェックする。
・社内監査人は、手続および管理体制を検証する。
リスク管理手続き
管理会社は、ファンドの全グローバル・エクスポージャーを算出する。管理会社は、ファンドに関して相対
的バリュー・アット・リスク(VaR)手法を用いる。ファンドのVaRは、参照ポートフォリオのVaRの二倍に制限
される。ファンドの参照ポートフォリオは、80%のJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・イン
デックス・プラスおよび20%のICE バンクオブアメリカ・メリルリンチ米国5年国債インデックスから構成さ
れる。
ファンドのデリバティブの予想レバレッジ水準は、デリバティブ(投資ポートフォリオは含まない。)の想定
元本の予想平均総額として算出される。実際のデリバティブの想定元本総額は随時変動する可能性があり、一
時的にはデリバティブの予想レバレッジ水準を超える可能性があることに注意すべきである。投資者は、デリ
バティブが異なる目的(ヘッジ目的および投資目的を含む。)で用いられる可能性があることに留意すべきであ
る。予想レバレッジ水準の算出は、デリバティブの異なる目的を区別していない。したがって、この数値は
ファンドの真のリスクを表すものではない。デリバティブの利用に基づくファンドの予想レバレッジ水準は0
から2の間で変動する可能性がある。
ファンドは、本書に記載のとおり、ヘッジ目的および投資目的でデリバティブを利用している。ファンド
は、デリバティブについて、ファンドに適用されるUCITSに係るEU指令の準拠に基づくリスク管理方法を採用
している。
ファンドは、信用リスクについて、ファンドに適用されるUCITSに係るEU指令の準拠に基づくリスク管理方
法を採用している。
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(3) 投資リスクに関する参考情報
ファンドの課税前分配金再投資換算1口当り
ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較
純資産価格・年間騰落率の推移
2014年11月~2019年10月の5年間におけるファンドの このグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量
課税前分配金再投資換算1口当り純資産価格(毎月末 的に比較できるように作成したもので、左のグラフと
時点)と、年間騰落率(毎月末時点)の推移を示した 同じ期間における年間騰落率(各月末時点)の平均と
ものである。 振れ幅を、ファンドと代表的な資産クラスとの間で比
較したものである。
(注1) 課税前分配金再投資換算1口当り純資産価格は、管理報酬等控除後のもので、税引前の分配金を分配時にファンドへ再
投資したとみなして算出したものである。
(注2) ファンドの年間騰落率(毎月末時点)は、毎月末とその1年前における課税前分配金再投資換算1口当り純資産価格を
対比して、その騰落率を算出したものである。
(注3) ファンドの年間騰落率は、ファンドの基準通貨である米ドル建てで計算されており、円貨に為替換算されていない。
したがって、円貨に為替換算した場合、上記とは異なる騰落率となる。
(注4) 代表的な資産クラスの年間騰落率(毎月末時点)は、毎月末とその1年前における下記の指数の値を対比して、その騰
落率を算出したものである。
(注5) ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較は、上記の5年間の毎月末時点における年間騰落率を用いて、そ
れらの平均・最大・最小をグラフにして比較したものである。
(注6) ファンドの課税前分配金再投資換算1口当り純資産価格および年間騰落率は、実際の1口当りの純資産価格およびそれ
に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合がある。
(注7) ファンドは、代表的な資産クラスの全てに投資するものではない。
代表的な資産クラスを表す指数
日 本 株…TOPIX(配当込み)
先進国株…FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)
新興国株…S&P新興国総合指数
日本国債…BBGバークレイズE1年超日本国債指数
先進国債…FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)
新興国債…FTSE新興国市場国債指数(円ベース)
(注) S&P新興国総合指数は、Bloomberg L.P.で円換算している。
TOPIX (東証株価指数) は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」という。)の知的財産であり、指数の算出、
指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有している。なお、ファンドは、㈱東京証券取
引所により提供、保証または販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる
損害に対しても、責任を有しない。
FTSE 先進国株価指数(除く日本、円ベース) 、 FTSE 世界国債指数(除く日本、円ベース) および FTSE 新興国市場国債指数(円
ベース) に関するすべての権利は、London Stock Exchange Group plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属する。各指数
は、FTSE International Limited、FTSE Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されている。London Stock
Exchange Group plcおよびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に対し
ても一切の責任を負わない。
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4 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 海外における申込手数料
申込注文は、申込者に代わり、各口座保有会社、販売会社および支払事務代行会社から登録・名義書換事
務代行会社へ送付される。
ファンド証券一口当りの販売価格は、管理会社または登録・名義書換事務代行会社が当該申込みを受領し
た評価日のファンド証券の一口当り純資産価格に当該証券を販売した銀行および金融機関に支払われる純資
産価格の3.25%以下の販売手数料を加えた額である。各口座保有会社、販売会社および支払事務代行会社に
よりまたは登録・名義書換事務代行会社において、評価日の中央ヨーロッパ時間午前7時または中央ヨー
ロッパ夏時間午前8時までに受領された申込みは同評価日に取扱われる。各口座保有会社、販売会社および
支払事務代行会社によりまたは登録・名義書換事務代行会社において、中央ヨーロッパ時間午前7時または
中央ヨーロッパ夏時間午前8時以降に受領された買付注文は、翌評価日に受諾されたものとみなされる。
申込手数料は、いかなる場合も当該証券が販売される国の法、規制、慣習により認められる上限を超えな
いものとする。
買付代金の支払は、登録・名義書換事務代行会社に対する電信送金により、申込みが受領された日から起
算し5評価日以内に米ドルで行う。ただし、第5評価日目に米ドル送金の決済ができない場合、管理会社は
その裁量により他の決済期間を受け入れる場合がある。かかる決済期間は各決済日後10評価日を超えないも
のとする。
② 日本における申込手数料
日本国内における申込手数料は申込金額の3.575%(税抜3.25%)を上限とする。
申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト
の対価として、購入時に徴収される。
(2) 【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
海外における買戻し手数料は、徴収されない。
② 日本における買戻し手数料
日本における買戻し手数料は、徴収されない。
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(3) 【管理報酬等】
管理会社は、ファンド資産から、月末毎に当該月中のファンド資産の日々の平均純資産総額の年率1.5%の
報酬(以下「一括報酬」という。)を受領する。
投資運用会社または投資顧問会社に支払われる報酬は、管理会社により一括報酬から支払われる。投資運用
会社に支払われる報酬は、ファンドのすべての資産の売買、投資目的およびヘッジ目的のデリバティブ取引の
締結および解除、現金の管理ならびに債券に係るコーポレート・アクションおよび債券保有者としての権利行
使の検討を含む、ファンドのポートフォリオ運用業務の対価として支払われる。
管理会社は定期的に一括報酬の一部を中間業者に支払う。かかる報酬は金銭以外の報酬の形態で支払われる
場合がある。これは弁済のため、ならびに手数料ベースの販売および顧問業務の質を改善するためのものであ
る。同時に、管理会社は第三者から報酬または金銭以外の報酬を受領する場合がある。管理会社は、要請があ
れば投資家に対して受領した報酬および利益に関する詳細を開示する。また、管理会社は、一括報酬から投資
家に対して払い戻す場合がある。
一括報酬には、以下の報酬および費用が含まれる。これらは別途ファンドの負担とはならない。
-管理報酬および中央管理事務代行報酬
管理報酬は、管理業務(すなわち、ポートフォリオの日々の業務管理およびその他関連業務の提供)の対価と
して、管理会社に支払われる。
中央管理事務代行報酬は、ルクセンブルグの法律に基づき必要とされるすべての事務業務、特に分配通知の
作成、英文目論見書、財務書類およびその他投資者のために作成されるすべての文書の作成および送付なら
びに行政当局、投資者およびその他すべての関係当事者との連携の対価として、中央管理事務代行会社に支
払われる。
-代行協会員報酬(ファンド資産の日々の平均純資産総額の年率0.5%)
代行協会員報酬は、ファンド証券1口当りの純資産価格の公表を行い、またファンド証券に関する目論見
書、決算報告書その他の書類を販売会社に交付する等の業務の対価として、代行協会員に支払われる。
-保管受託銀行に対する報酬および預託費用
これらの報酬は、保管業務に加え、ファンドの会計処理および純資産総額の計算の対価として、保管受託銀
行に支払われる。
-登録事務・名義書換事務代行会社に対する報酬
登録事務・名義書換事務代行会社に対する報酬は、受益証券の発行および買戻し、受益者名簿の管理ならび
にこれらに伴う補助業務等の対価として支払われる。
-目論見書、約款、重要投資家情報書類、年次報告書、半期報告書および(もしある場合には)中間報告書、そ
の他の報告書および受益者宛通知の作成(翻訳を含む。)ならびに送付費用
-目論見書、約款、重要投資家情報書類、年次報告書、半期報告書および(もしある場合には)中間報告書、そ
の他の報告書および受益者宛通知、課税情報、申込みおよび買戻し価格の公表に掛かる費用ならびに受益者
宛正式告知の費用
-監査人によるファンドの監査費用
-公衆に対する販売のための受益証券の登録費用および/または当該登録の維持費用
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-券面および(もしある場合には)クーポン作成ならびにクーポン更新費用
-支払事務代行および情報提供代行報酬
支払事務代行報酬は、申込人のための申込注文の登録事務・名義書換事務代行会社への送付、受益者への買
戻請求の仲介の対価として、支払事務および情報提供代行会社に支払われる。また、買戻し、分配およびそ
の他支払いから得られる収益ならびに発行価格・買戻価格も支払事務代行会社を通じて支払われることがあ
る。
また、支払事務代行および情報提供代行報酬は、一口当り純資産価格の提供に関する業務の対価として、支
払事務および情報提供代行会社に支払われる。
情報提供代行報酬は、約款、契約書、ファンドの報告書、英文目論見書およびKIID(重要事項説明書)等の写
しの提供の対価として、支払事務および情報提供代行会社に支払われる。
-国内外で認められている格付け会社によるファンド評価の費用。
-ファンドの設定に掛かる費用
代行協会員が負担した合理的な額の実費はファンドが負担する。
保管受託銀行に掛かるあらゆる合理的な手数料はファンドが負担する。
2019年6月30日に終了した会計年度の一括報酬は5,533,976.22米ドルであった。
管理会社の役員および従業員に対する報酬方針
金銭的報酬の主な内訳は、特定の職務に要求される業務、責任および経験を通常反映する基本給ならびに特
定の任意の原則に基づく年間変動報酬である。変動報酬には、通常、各会計年度末以降に支払われる年間現金
賞与および変動報酬が一定の水準を超えているすべての従業員に関する繰延額が含まれる。
管理会社全体に支払われる変動報酬の合計額は、管理会社の業績およびリスク・ポジションに依拠する。し
たがって、かかる合計額は毎年変動する。このため、個々の従業員に対する特定の金額の配分は、当期中の当
該従業員または当該従業員の部門のパフォーマンスに基づき行われる。
従業員に与えられる報酬のレベルは、定量的および定性的な業績指標に関連する。定量的指標は、測定可能
な目標に関連するものである。定性的指標は、優秀さ、熱意、誠実さおよび慎重さという管理会社のコア・バ
リューを反映した行為を考慮するものである。すべての従業員につき、総合的なフィードバック評価が定性的
インプットの一部を構成する。
その決定が管理会社の顧客のために良好な成果を達成できるか否かを実質的に左右する投資専門家について
は、定量的指標は持続可能な運用実績と一致する。とりわけポートフォリオ・マネジャーに関して、定量的部
分は、複数年にわたり測定されるポートフォリオ・マネジャーが管理する顧客のポートフォリオのベンチマー
クまたは顧客が提示する運用実績目標と一致する。
顧客に直接対応する専門家ついて、目標は独自に測定される顧客満足度を含む。
個々のパフォーマンスと管理会社の顧客および株主のための長期の価値創造を連動させるため、上級従業員
の年間変動報酬の相当部分は、特定の変動報酬水準に達して以降3年間繰り延べられる。
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繰延率は、変動報酬の金額に応じて上昇する。繰延額の半分は、管理会社の業績と連動し、残り半分は、管
理会社が管理運用するファンドに投資される。投資専門家については、当該投資専門家が管理運用し、支援す
るファンドに投資される予定であり、これにより当該投資専門家の利益と管理会社の顧客の利益がさらに一致
することが期待される。
長期インセンティブ制度に最終的に分配される金額は、数年間の管理会社の業績または一定の投資信託のパ
フォーマンスに依拠する。
管理機能を有する従業員の報酬は、管理機能により監視される部門の業績に直接関連しない。
管理会社は、事業活動の現在と将来両方のリスクをカバーする包括的なリスク報告を導入している。組織の
リスク選好を著しく超えるリスクは、グローバル報酬委員会に提示される。組織のリスク選好を超えるリスク
は、グローバル報酬委員会に提示され、当該報酬委員会は必要に応じて報酬プールの総額の調整を決定する。
個人の変動報酬は、従業員がコンプライアンス指針に違反した場合または管理会社のために過度なリスクを
とった場合に、減額または全額留保することができる。リスク部門およびコンプライアンス部門は、かかる
ケースをグローバル報酬委員会に対し共同で報告する。
複数年にわたる目標および変動報酬の繰延べにより、長期のパフォーマンス測定が確保される。特に、ポー
トフォリオ・マネジャーのパフォーマンスは、多くの場合、複数年にわたる定量的なリターン結果に照らして
測定される。
また、変動報酬の繰延額は、変動報酬の額に応じて増加し、3年間の待機期間の経過後にのみ支払われる。
繰延報酬部分は、制度に基づき回収することができ、管理会社の業績およびファンドのパフォーマンスに依拠
するため、報酬総額の大部分は、複数年にわたる付加価値に依拠する。
管理会社の現在の報酬方針に関する詳細は、インターネット上(https://regulatory.allianzgi.com)で公表
されている。これには、特定のグループの従業員に対し支給される報酬および手当の計算方法の説明ならびに
配分責任者(報酬委員会のメンバーを含む。)に関する詳細が含まれている。これらの情報は、要請され次第、
管理会社がハードコピーにて無料で提供する。
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(4) 【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用を負担する。
-資産の売買(市場慣行に従い利用可能な調査および分析サービスを含む。)ならびに証券貸付プログラムお
よび証券貸付業者の利用に関連して発生する費用。
-ファンドまたは存在する受益証券クラスの正当な法的権利の主張および執行のための費用ならびにファン
ドまたは存在する受益証券クラスに対してなされる正当とは思われない要求に対する弁護のための費用。
-源泉徴収税もしくは他の課税もしくは財政上の賦課の減額、相殺または払戻しに関する要求の検討、主張
および執行のための費用。
ファンド(または各受益証券クラス)が前会計年度中に負担した費用(取引費用を除く。)は年次報告書に開示
され、ファンド(または各受益証券クラス)の平均取引高の割合で表示される(以下「継続費用」という。)。管
理および管理事務報酬、代行協会員報酬ならびに年次税に加えて、その他のすべての費用が(但し、負担する
取引費用および運用実績に連動する成功報酬を除く。)考慮される。負担費用は費用弁済の対象とはならな
い。ファンドが継続費用を公表する他のUCITSまたはUCIに対してその資産の20%を超えて投資する場合、これ
らUCITSまたはUCIの継続費用は、ファンドの継続費用を算出する際に考慮される。しかしながら、UCITSまた
はUCIがその継続費用を公表しない場合、ファンドの継続費用を算出する際、UCITSまたはUCIの継続費用を考
慮することはできない。ファンドがその資産の20%を超えてUCITSまたはUCIに投資しない場合、当該UCITSま
たはUCIのレベルで負担する可能性のある費用は考慮されない。
2019年6月30日に終了した会計年度のその他の費用は2,792,186.68米ドルであった。
(5) 【課税上の取扱い】
2019年11月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(1) 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができる。
(2) 国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公社債投資信
託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3) 国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受けるファンド
の分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(平成50年1月1日以後は20%(所得税
15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
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日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになるが、確定申
告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいう。以下
同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(4) 日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差
益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、所得税のみ15.315%
の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税法別表第一に掲げる内国法人をい
う。以下同じ。)または金融機関等を除く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(平成50年
1月1日以後は15%の税率となる。)。
(5) 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転換した場
合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益(譲渡価額から取得価額
等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所
得税15.315%、住民税5%)(平成50年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉
徴収が日本国内で行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同
一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が可
能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能である。
(6) 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様の取扱
いとなる。
(7) 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調
書が税務署長に提出される。
(注) 日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もし
くは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一
切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(1) 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができる。
(2) 国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託
の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3) 国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受けるファンド
の分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(平成50年1月1日以後は20%(所得税
15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることもできる
が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもでき
る。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等との損益通算が可能である。
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(4) 日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差
益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、所得税のみ15.315%
の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除く。)、一定の場合、支払調書が税務署
長に提出される(平成50年1月1日以後は15%の税率となる。)。
(5) 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転換した場
合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益に対して、源泉徴収選
択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(平成50年1月1日以後は20%(所得税15%、
住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税
率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は
終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が可
能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能である。
(6) 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様の取扱
いとなる。
(7) 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調
書が税務署長に提出される。
(注) 日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もし
くは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一
切ない。
Ⅲ 2019年11月末日現在では、ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、将
来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしIIIに記載されている取扱いは変更されることがある。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
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5 【運用状況】
(1) 【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(2019年10月末日現在)
資産の種類 国名(発行地) 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
公社債 トルコ 48,918,414.28 13.53
インドネシア 28,938,171.01 8.01
アメリカ合衆国 26,445,859.44 7.32
ウクライナ 22,121,684.76 6.12
ケイマン諸島 21,308,823.48 5.90
アルゼンチン 19,387,458.06 5.36
メキシコ 15,009,064.63 4.15
ルクセンブルグ 14,314,204.49 3.96
南アフリカ 12,033,273.24 3.33
ロシア 11,746,450.36 3.25
コロンビア 9,748,906.40 2.70
ブラジル 8,360,003.65 2.31
ナイジェリア 7,715,654.37 2.13
イスラエル 7,436,696.69 2.06
オランダ 7,230,232.17 2.00
ルーマニア 6,878,694.02 1.90
アゼルバイジャン 6,603,292.56 1.83
フィリピン 6,265,086.77 1.73
オマーン 6,189,232.89 1.71
アイルランド 6,071,334.92 1.68
パナマ 4,524,917.41 1.25
ドミニカ共和国 4,505,729.64 1.25
モンゴル 4,208,968.60 1.16
ペルー 3,484,825.65 0.96
クロアチア 3,312,828.85 0.92
ドイツ 3,300,707.21 0.91
アラブ首長国連邦 3,264,045.27 0.90
イギリス 2,896,577.80 0.80
ベネズエラ 2,840,750.00 0.79
イギリス領ヴァージン諸島 2,746,224.91 0.76
ガーナ 2,734,714.83 0.76
インド 2,496,959.11 0.69
ハンガリー 2,460,086.25 0.68
ケニア 1,889,699.58 0.52
セルビア 1,728,972.54 0.48
パキスタン 1,703,555.41 0.47
カタール 1,456,108.38 0.40
パラグアイ 1,092,593.80 0.30
スペイン 1,074,715.15 0.30
サウジアラビア 1,036,987.80 0.29
グアテマラ 1,015,800.00 0.28
チリ 987,982.15 0.27
キプロス 850,557.12 0.24
バハマ 819,375.00 0.23
エルサルバドル 812,771.44 0.22
コートジボアール 776,620.93 0.21
香港 728,328.12 0.20
ウルグアイ 666,272.34 0.18
タイ 664,878.30 0.18
モーリシャス 605,250.00 0.17
シンガポール 575,280.63 0.16
スリランカ 516,466.65 0.14
エクアドル 445,541.65 0.12
アルメニア 390,857.76 0.11
ナミビア 207,212.08 0.06
ザンビア 139,515.00 0.04
マーシャル諸島 122,020.83 0.03
オーストリア 106,184.87 0.03
タンザニア 101,463.99 0.03
小計 356,014,885.24 98.49
現金・その他の資産
5,455,774.40 1.51
(負債控除後)
合計 361,470,659.64
100.00
(純資産総額) (39,357 百万円)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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(2) 【投資資産】
① 【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年10月末日現在)
取得価格 時価
投資
国名 利率
順位 銘柄 種類 数量 償還日 比率
(発行地) (%) 単価 合計 単価 合計
(%)
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
United States Government
アメリカ合衆
1 外国政府債 9,400,000.00 3.125 2043/2/15 1.077 10,120,776.40 1.163 10,929,702.42 3.02
USD Bonds 13/43 国
Ukraine Government USD
2 ウクライナ 外国政府債 8,100,000.00 7.750 2021/9/1 0.982 7,954,551.63 1.048 8,492,636.16 2.35
Bonds 15/21
Israel Electric USD Notes
3 イスラエル 社債 6,300,000.00 5.000 2024/11/12 1.028 6,473,250.00 1.101 6,935,428.71 1.92
14/24 S.6
Indonesia Government USD
4 インドネシア 外国政府債 4,400,000.00 7.750 2038/1/17 1.395 6,137,800.00 1.495 6,576,830.48 1.82
Bonds 08/38
Brazil Minas via State of
5 Minas Gerais USD Notes ケイマン諸島 社債 5,769,000.00 5.333 2028/2/15 1.031 5,949,163.13 1.066 6,151,253.94 1.70
13/28
Turkey Government USD
6 トルコ 外国政府債 6,100,000.00 6.000 2027/3/25 1.012 6,172,214.41 0.986 6,016,125.00 1.66
Bonds 17/27
Gazprom Via Gaz Capital
ルクセンブル
7 社債 4,100,000.00 4.250 2024/4/6 1.290 5,288,663.96 1.407 5,766,869.62 1.60
GBP Notes 17/24 グ
Romania Government Bond
8 ルーマニア 外国政府債 4,740,000.00 2.124 2031/7/16 1.120 5,308,325.22 1.160 5,497,472.89 1.52
EUR MTN 19/31
Oman Government USD Bonds
9 オマーン 外国政府債 4,900,000.00 6.000 2029/8/1 0.997 4,884,000.00 1.004 4,921,151.83 1.36
19/29
Ukraine Government USD
10 ウクライナ 外国政府債 4,650,000.00 7.375 2032/09/25 0.919 4,275,173.06 1.049 4,879,872.75 1.35
Bonds 17/32
Argentina Government EUR
11 アルゼンチン 外国政府債 11,200,000.00 5.000 2027/1/15 1.103 12,356,581.54 0.431 4,822,028.37 1.33
Bonds 16/27
Turkey Government USD
12 トルコ 外国政府債 4,700,000.00 6.875 2036/3/17 1.057 4,966,141.74 0.991 4,656,668.35 1.29
Bonds 06/36
Mexico Government USD
13 メキシコ 外国政府債 4,352,000.00 4.500 2050/1/31 0.991 4,314,877.44 1.054 4,585,463.04 1.27
Bonds 19/50
Eskom Holdings USD Notes
14 南アフリカ 社債 4,400,000.00 5.750 2021/1/26 0.972 4,275,200.00 1.011 4,446,860.00 1.23
11/21
Russia Government RUB
15 ロシア 外国政府債 255,700,000.00 7.700 2033/3/23 0.017 4,236,372.38 0.017 4,397,699.66 1.22
Bonds 17/33
Argentina Government USD
16 アルゼンチン 外国政府債 10,700,000.00 3.750 2038/12/31 0.526 5,629,770.06 0.406 4,346,875.00 1.20
FLR-Bonds 05/38
Indonesia Government USD
17 インドネシア 外国政府債 2,700,000.00 8.500 2035/10/12 1.036 2,797,500.00 1.567 4,230,790.92 1.17
Bonds 05/35
Turkey Government EUR
18 トルコ 外国政府債 3,600,000.00 5.200 2026/2/16 1.136 4,088,534.98 1.175 4,230,657.26 1.17
Bonds 18/26
Mongolia Government USD
19 モンゴル 外国政府債 4,150,000.00 5.125 2022/12/5 0.947 3,928,198.98 1.014 4,208,968.60 1.16
MTN 12/22
United States Government
アメリカ合衆
20 外国政府債 3,900,000.00 2.000 2025/2/15 1.021 3,982,316.87 1.018 3,971,601.66 1.10
USD Bonds 15/25 国
Petroleos Mexicanos USD
21 メキシコ 社債 3,714,000.00 6.840 2030/1/23 0.912 3,388,180.65 1.063 3,946,434.38 1.09
Notes 19/30
Southern Gas Corridor USD
アゼルバイ
22 社債 3,300,000.00 6.875 2026/3/24 1.068 3,523,400.00 1.166 3,848,225.70 1.06
Notes 16/26 ジャン
Petrobras Global Finance
23 オランダ 社債 3,524,000.00 5.093 2030/1/15 0.734 2,587,159.47 1.060 3,736,321.00 1.03
USD Notes 19/30
Pelabuhan Indonesia III
24 インドネシア 社債 3,500,000.00 4.500 2023/5/2 0.989 3,461,465.00 1.058 3,701,250.00 1.02
USD Notes 18/23
Turkey Government USD
25 トルコ 外国政府債 3,900,000.00 3.250 2023/3/23 0.946 3,690,370.00 0.948 3,697,455.84 1.02
Bonds 13/23
Panama Government USD
26 パナマ 外国政府債 2,415,000.00 9.375 2029/4/1 1.101 2,658,580.29 1.525 3,681,717.73 1.02
Bonds 99/29
Gazprom Via Gaz Capital
ルクセンブル
27 社債 3,400,000.00 4.950 2022/7/19 1.018 3,459,500.00 1.059 3,599,813.58 1.00
USD Notes 12/22 グ
Banco do Brasil USD
28 ブラジル 社債 3,501,000.00 3.875 2022/10/10 0.943 3,300,967.65 1.023 3,579,772.50 0.99
Notes12/22
Mexico Government USD MTN
29 メキシコ 外国政府債 3,040,000.00 5.750 2110/10/12 1.124 3,415,640.31 1.156 3,513,825.34 0.97
10/10
Ukraine Government USD
30 ウクライナ 外国政府債 3,200,000.00 7.750 2022/9/1 1.020 3,264,025.00 1.067 3,412,963.20 0.94
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アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
② 【投資不動産物件】
該当なし(2019年10月末日現在)。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当なし(2019年10月末日現在)。
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(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
2019年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記会計年度末の純資産の推移は次のとお
りである。
純資産総額 一口当りの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
第十三会計年度末
911,675 99,263 10.60 1,154.13
(2010年6月30日)
第十四会計年度末
822,120 89,512 10.75 1,170.46
(2011年6月30日)
第十五会計年度末
921,403 100,322 10.93 1,190.06
(2012年6月30日)
第十六会計年度末
974,750 106,131 10.17 1,107.31
(2013年6月30日)
第十七会計年度末
743,266 80,927 10.26 1,117.11
(2014年6月30日)
第十八会計年度末
522,479 56,888 9.20 1,001.70
(2015年6月30日)
第十九会計年度末
434,085 47,263 9.25 1,007.14
(2016年6月30日)
第二十会計年度末
450,193 49,017 8.98 977.74
(2017年6月30日)
第二十一会計年度末
412,111 44,871 8.16 888.46
(2018年6月30日)
第二十二会計年度末
371,118 40,407 8.53 928.75
(2019年6月30日)
2018年11月末日 352,338 38,363 7.89 859.06
12月末日 351,956 38,321 7.95 865.60
2019年1月末日 361,764 39,389 8.20 892.82
2月末日 362,238 39,440 8.25 898.26
3月末日 359,679 39,162 8.28 901.53
4月末日 354,458 38,593 8.20 892.82
5月末日 358,921 39,079 8.27 900.44
6月末日 371,118 40,407 8.53 928.75
7月末日 379,274 41,295 8.52 927.66
8月末日 360,983 39,304 8.41 915.68
9月末日 361,816 39,395 8.36 910.24
10月末日 361,471 39,357 8.34 908.06
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② 【分配の推移】
管理会社は、ファンドの純投資収益、純実現・純未実現キャピタル・ゲインおよび分配可能な資本の中か
ら分配金を毎月1回支払う予定である。分配は、毎月15日の営業終了日に登録されている受益者に対し支払
われる予定である。日本では、分配金は毎月末または日程により翌月初めに支払われる予定である。
一口当りの支払分配金
会計年度
米ドル 円
第十三会計年度(2009年7月1日-2010年6月30日) 0.72 78.39
第十四会計年度(2010年7月1日-2011年6月30日) 0.72 78.39
第十五会計年度(2011年7月1日-2012年6月30日) 0.72 78.39
第十六会計年度(2012年7月1日-2013年6月30日) 0.72 78.39
第十七会計年度(2013年7月1日-2014年6月30日) 0.72 78.39
第十八会計年度(2014年7月1日-2015年6月30日) 0.72 78.39
第十九会計年度(2015年7月1日-2016年6月30日) 0.72 78.39
第二十会計年度(2016年7月1日-2017年6月30日) 0.72 78.39
第二十一会計年度(2017年7月1日-2018年6月30日) 0.60 65.33
第二十二会計年度(2018年7月1日-2019年6月30日) 0.48 52.26
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③ 【収益率の推移】
会計年度 収益率(%)
第十三会計年度(2009年7月1日-2010年6月30日) 17.23
第十四会計年度(2010年7月1日-2011年6月30日) 8.38
第十五会計年度(2011年7月1日-2012年6月30日) 8.68
第十六会計年度(2012年7月1日-2013年6月30日) -0.75
第十七会計年度(2013年7月1日-2014年6月30日) 8.42
第十八会計年度(2014年7月1日-2015年6月30日) -3.37
第十九会計年度(2015年7月1日-2016年6月30日) 9.06
第二十会計年度(2016年7月1日-2017年6月30日) 5.10
第二十一会計年度(2017年7月1日-2018年6月30日) -2.70
第二十二会計年度(2018年7月1日-2019年6月30日) 10.88
期末NAV×A
(注):収益率(%)=100× -1
( )
期首NAV
A=計算期間中の各月についての「一口当り分配額/分配落NAV+1」を計算して掛け合わせた数値。
ただし、期首NAVとは、当該会計年度の直前の会計年度末の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは当該会計年度末
の一口当り純資産価格をいう。
また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりである。
期間 収益率(%)
2009年 25.45
2010年 10.30
2011年 6.55
2012年 13.82
2013年 -7.30
2014年 3.07
2015年 -1.44
2016年 11.26
2017年 8.10
2018年 -4.47
2019年 10.08
期末NAV×A
(注):収益率(%)=100× -1
( )
期首NAV
A=計算期間中の各月についての「一口当り分配額/分配落NAV+1」を計算して掛け合わせた数値。
ただし、期首NAVとは、当該期間の直前の期間末の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは当該期間末の一口当り純
資産価格をいう。2019年については、期末NAVとは2019年10月末の一口当り純資産価格をいう。
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(4) 【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末現在の発行済口数は次のとおりであ
る。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
16,111,190 38,755,360 86,001,199
第十三会計年度
(16,111,190) (38,755,360) (86,001,199)
12,337,440 21,880,190 76,458,449
第十四会計年度
(12,328,210) (21,880,190) (76,449,219)
25,782,590 17,973,270 84,267,769
第十五会計年度
(25,782,590) (17,973,270) (84,258,539)
42,486,030 30,917,860 95,835,939
第十六会計年度
(42,486,030) (30,908,630) (95,835,939)
9,838,990 33,250,350 72,424,579
第十七会計年度
(9,838,990) (33,250,350) (72,424,579)
6,078,090 21,724,910 56,777,759
第十八会計年度
(6,078,090) (21,724,910) (56,777,759)
1,637,160 11,504,080 46,910,839
第十九会計年度
(1,637,160) (11,504,080) (46,910,839)
9,256,840 6,059,920 50,107,759
第二十会計年度
(9,256,840) (6,059,920) (50,107,759)
8,832,520 8,446,740 50,493,539
第二十一会計年度
(8,832,520) (8,446,740) (50,493,539)
1,220,700 8,195,815 43,518,424
第二十二会計年度
(1,220,700) (8,195,815) (43,518,424)
(注) ( )の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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第2 【管理及び運営】
1 【申込(販売)手続等】
(a) 海外における申込手続き等
ファンド証券の購入申込みは、各口座保有会社、販売会社、支払事務代行会社または登録・名義書換事務代
行会社によって受諾される。
ファンド証券一口当りの販売価格は、管理会社または登録・名義書換事務代行会社が当該申込みを受領した
評価日のファンド証券の一口当り純資産価格に当該証券を販売した銀行および金融機関に支払われる純資産価
格の3.25%以下の販売手数料を加えた額であり、申込手数料はいかなる場合も当該証券が販売される国の法、
規制、慣習により認められる上限を超えないものとする。各口座保有会社、販売会社、支払事務代行会社によ
りまたは登録・名義書換事務代行会社において、評価日の中央ヨーロッパ時間午前7時または中央ヨーロッパ
夏時間午前8時までに受領されたファンド証券発行のための申込みは、同評価日に取扱われる。各口座保有会
社、販売会社、支払事務代行会社によりまたは登録・名義書換事務代行会社において、中央ヨーロッパ時間午
前7時または中央ヨーロッパ夏時間午前8時以降に受領された買付注文は、翌評価日に受諾されたものとみな
される。
買付代金の支払は、登録・名義書換事務代行会社に対する電信送金により、申込みが受領された日から起算
し5評価日以内に米ドルで行う。ただし、第5評価日目に米ドル送金の決済ができない場合、管理会社はその
裁量により他の決済期間を受け入れる場合がある。かかる決済期間は各決済日後10評価日を超えないものとす
る。
発行価格は通常、ファンドの通貨で支払われるが、受益者の請求により、他の自由に交換可能な通貨で支払
われることがある。換算に係るすべての手数料は受益者が負担する。
ファンド証券は、上記の期間内における登録・名義書換事務代行会社への払込みを条件として、管理会社に
代わり登録・名義書換事務代行会社により発行される。
ファンド証券は、すべて同一種類とし、同一の権利を有する。
申込注文は、申込者に代わり、 各口座保有会社、販売会社および支払事務代行会社から登録・名義書換事
務代行会社へ送付される。
管理会社の裁量により、登録・名義書換事務代行会社の払込受領後に、登録・名義書換事務代行会社は記名
券面の代わりに、取得確認書を発行することができる。
券面は無記名または記名式で発行することができ、それぞれ1口以上の受益権を表象する。無記名式で発行
されたファンド受益証券はグローバル券面の方式による。個別の券面の発行を請求することはできない。各券
面には管理会社の署名が付される。署名はファクシミリによることができる。受益者は、券面を要求しない場
合は、券面の発行を請求しなかったものとみなされ、代わりに受益者である旨の確認書を交付される。
1915年商事会社法(改正済)の40条および42条に準じて券面は譲渡が可能である。受益証券に付与された権利
は譲渡により移転する。管理会社または登録・名義書換事務代行会社は、無記名式の場合、券面の所有者を受
益者とみなし、記名式の場合、登録・名義書換事務代行会社が管理する受益者名簿にその氏名が記載されてい
る者が受益者とみなされる。
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申込書に記載されまたは管理会社との取引関係の過程において追加で収集される個人としての投資家または
その他のデータ主体に関するすべての情報(以下「本個人データ」という。)は、データ管理者として行為する
管理会社(以下「管理者」という。)により、(i)適用ある現地の法律に組み込まれた、個人データ取扱いに係
る個人の保護および当該データの自由な移動に関する1995年10月24日の欧州議会および理事会の95/46/EC指令
(以下「データ保護指令」という。)、(ii)2016年4月27日の規則(EU)2016/679(以下「一般データ保護規則」
という。)および個人データの保護に関する適用ある法律または規制(以下、総称して「データ保護法」とい
う。)に従って処理される。
投資家は、管理会社への投資に関連して提供されまたは収集される自身の本個人データが、管理会社、投資
運用会社、預託機関、代行協会員、販売会社、支払代理人、登録機関兼名義書換代理人、支払兼情報管理代理
人、監査人、法務・財務アドバイザーおよびその他のサービス提供者(情報技術提供者を含む。)ならびにそれ
ぞれの代理人、代行者、関連会社、子会社および/またはその承継者(以下「処理者」という。)および譲受人
によって、管理者または処理者(該当する方)としてのその役割に従って処理される場合もあることを確認す
る。上記の事業体のなかには、現地の法律により十分な水準の個人データ保護が確保されない可能性のある欧
州経済領域(以下「EEA」という。)域外の国に設立されるものもある。かかる移転が行われる場合、管理者
は、投資家の個人データの処理がデータ保護法を遵守していること、また特に、(欧州委員会により公表され
る)モデル契約条項の締結または受領者が「プライバシー・シールド」認定を受けていることの確保(適切であ
る場合)など、適切な措置が講じられていることを確保するよう要求される。
投資家により提供される本個人データが、本人以外の個人に関係するものである限り、かかる投資家は、自
らが当該本個人データを管理者に提供する権限を有することを表明する。投資家が自然人でない場合、かかる
投資家は、(i)その他のデータ主体に対して、その本個人データの処理および関連する権利について通知し、
また(ii)必要かつ適切な場合には、当該本個人データの処理に要求され得る同意を事前に取得することを約束
しなければならない。
かかる本個人データは、投資家によるファンドへの投資および関連サービスの履行の運用および管理のため
に処理される。本個人データはまた、不正防止(マネーロンダリング防止ならびに対テロ資金調達の特定およ
び報告等)、税務確認および報告(CRS法、FATCAの遵守を含むが、これに限定されない。)または類似の法律お
よび規制(例:OECDレベル)の目的で処理される。
登録されたファンド証券の性質に鑑みて、本会社は、個人データに関する適切な情報(その取引の記録を含
む。)を登録機関兼名義書換代理人に提供しない投資家に対して、ファンド証券の発行を拒否する権利を留保
する。
本個人データは、適用ある法律上の最短保持期間に基づき、その処理目的に必要な期間を超えて保有されな
い。
投資家はまた、自身に関する本個人データにアクセスしまたは当該本個人データを訂正させもしくは削除さ
せる権利、処理の制限を要請しまたはこれに異議を唱える権利、データ・ポータビリティの権利、関連ある
データ保護監督当局に苦情を申し立てる権利、および同意を行った後にこれを撤回する権利等を行使すること
ができる。下記のプライバシー通知において、かかる権利およびその行使方法に関するより詳細な情報が記載
される。
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上記の処理の目的、投資家の個人データの受領者が担う異なる役割、影響を受ける個人データの種類ならび
に当該個人データおよびデータ保護法により要求されるその他の情報に関する投資家の権利についての詳細
は、下記リンク(https://regulatory.allianzgi.com/gdpr)よりアクセス可能なプライバシー通知に記載され
る。
管理会社は、その裁量において、特定の国および地域に居住する個人または設立された法人に対し、ファン
ド証券の発行を停止し、完全に中止し、または制限することができる。管理会社は、受益者全体およびファン
ドの保護のために必要な場合には、特定の個人または法人のファンド証券の取得を禁止することができる。
EU域内において公衆に対してはファンド証券の販売活動を行うことができる。
管理会社は事後取引を避けるために必要な措置を講じるものとする。事後取引とは関係する評価日の中央
ヨーロッパ時間午前7時または中央ヨーロッパ夏時間午前8時以降に申込み注文を受け付け、当該評価日に適
用される純資産価額に基づいてかかる注文を執行することをいう。
さらに管理会社は、
(1) ファンド証券の申込みをその裁量において拒否することができ、また
(2) ファンド証券の購入または保有を禁止された受益者が保有するファンド証券をいつでも買戻すことができ
る。
米国人に適用されている投資制限
ファンドは、1940年投資会社法(改正済み)に基づきアメリカ合衆国において登録されておらず、また登録
される予定もない。受益証券は、1933年証券法(改正済み)(以下「証券法」という。)またはアメリカ合衆国
のいずれかの州の証券に関する法律に基づきアメリカ合衆国において登録されておらず、また登録される予
定もない。本募集により入手される受益証券は、直接的または間接的にアメリカ合衆国において、または証
券法に基づきレギュレーションSのルール902に定義される米国人に対し、もしくはかかる米国人の利益の
ために募集または販売することはできない。申込人は、自身が米国人ではないこと、また米国人に代わって
受益証券を申込んでいるのではないこと、または米国人に売却する意図をもって受益証券を取得するもので
はないことを宣言することを要求される可能性がある。受益者が米国人になった場合、かかる者は、米国の
源泉徴収税を課され、また税金を申告する義務を負う可能性がある。
本書上、以下の定義が適用される。
米国
アメリカ合衆国、その領土および属領、合衆国のすべての州、ならびにコロンビア特別区をいう。
米国人
証券法に基づくレギュレーションSのルール902に定義される意味の範囲内の米国人をいうものとし、か
かる用語の定義は、法律、ルール、規則または司法機関または行政機関の解釈により随時変更され得る。
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米国人には、(ⅰ)米国に居住している自然人、(ⅱ)米国の法律に基づき組織されたもしくは設立された
パートナーシップまたは法人、(ⅲ)その執行者または管理者が米国人である財団、(ⅳ)その受託者が米国人
である信託、(ⅴ)米国に所在する外国企業の代理店または支店、(ⅵ)米国人の利益もしくは勘定のために
ディーラーもしくは他の受託者によって保有されている非一任勘定または同様の勘定(財団または信託を除
く。)、(ⅶ)米国において組織されたか、設立されたか、もしくは(個人である場合は、)米国に居住してい
るディーラーもしくはその他の受託者によって保有されている一任勘定または同様の勘定(財団または信託
を除く。)、(ⅷ)(1)米国外の法域の法律に基づき組織されたかまたは設立され、かつ(2)主に、証券法に基
づき登録されていない証券に投資する目的で米国人によって設立されたパートナーシップまたは法人(自然
人、財団または信託でない適格投資家によって組織化されたかまたは設立され、また所有されている場合は
除く。)が含まれるが、これらに限定されないものとする。
マネー・ロンダリングおよびテロリズムへの資金供与に対する戦い
国際法令およびルクセンブルグの法令(改正2004年11月12日マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達防止
法を含むが、これに限られない。)、2010年2月1日付大公国規則、2012年12月14日金融監督委員会規則12-
02、マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達防止に関する金融監督委員会告示13/556および15/609ならびに
あらゆる各々の改正または差替えに基づき、金融セクターのあらゆる専門家に対して、投資信託がマネー・ロ
ンダリングおよびテロ資金調達を目的とすることを防止するために義務が課されている。かかる規定の結果、
UCITSの登録・名義書換事務代行会社は、ルクセンブルグの法令に従い、申込者の身元確認を行わなければな
らない。
登録・名義書換事務代行会社は、申込者に対して、身元確認を実施するために必要であると考えるいかなる
書類をも提出するよう要求する場合がある。さらに、登録・名義書換事務代行会社は、その法令義務(税分野
における金融口座情報の自動交換に関する2015年12月18日法(以下「CRS法」という。)を含むが、これに限ら
れない。)を順守するためにファンドが必要とする可能性があるあらゆる他の情報を代行機関として要求する
ことができる。
申込者が、要求された文書の提出を遅延した場合またはかかる文書を提出しなかった場合、申込(または、
償還の場合は償還)申請書は受諾されない。管理会社および登録・名義書換事務代行会社は、いずれも、申請
者が文書を提出しなかったことまたは不完全な文書しか提出しなかったことにより、取引の処理が遅延した場
合またはかかる取引が処理されなかった場合、一切の責任を負わない。
受益者は、関連する法令に基づく現在の顧客デュー・ディリジェンス要件に基づき、随時、追加または更新
済の身元確認書類の提出を要求されることがある。
オタワおよびオスロ条約
ファンドは、対人地雷に関するオタワ条約およびクラスター爆弾に関するオスロ条約により禁止されている
事業に従事していると管理会社が判断する発行体の有価証券に投資しない。ある企業がかかる事業に従事して
いるかどうかの判断に際し、管理会社は以下に基づく評価に依拠することができる。
(a) かかる条約遵守を専門に調査する機関の調査分析
(b) 株主としての活動をする過程で当該企業から得た回答
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(c) 公表されている情報
かかる評価は管理会社自身が行うか、他のアリアンツ・グループ会社を含む第三者から得る場合がある。
FATCA に基づく米国の源泉徴収税および報告義務
追加雇用対策法の外国口座税務コンプライアンス規定(以下「FATCA」という。)は、通常、米国源泉の収益
(他の種類の収益の中でも、特に、配当および利息を含む。)および米国源泉の収益を生み出す、資産の売却ま
たは処分による総手取金に対し、米国の連邦報告義務および源泉徴収税を課す。かかる規定は、特定の米国人
が特定の非米国口座および非米国企業を直接および間接に保有した場合に米国内国歳入庁に報告することを義
務付けるべく定められた。管理会社は、受益者が要求された特定の情報を提供することを怠った場合、かかる
非遵守受益者について、30%の源泉徴収税を課すことを義務付けられる可能性がある。かかる規定は、通常、
2014年7月1日以降に行われた特定の支払いに対し、適用されるものとする。
ルクセンブルグは、アメリカ合衆国との間において、政府間協定(以下「IGA」という。)を締結した。IGAに
基づき、ルクセンブルグの新たな税法、報告規定および慣習に基づきFATCAの遵守が実行される予定である。
管理会社は、かかる規定を遵守するために、受益者から追加の情報を要求する可能性がある。受益証券購入
予定者は、自身に適用される可能性のあるFATCAに基づく義務について、自身の税務アドバイザーに相談すべ
きである。管理会社は、FATCA、関連する政府間協定またはその他の適用され得る法令を遵守するために必要
であれば、投資家から得た(または投資家に関する)情報、証明書またはその他の文書を米国内国歳入庁、非米
国税務当局、またはその他の当事者に開示することができるものとする。受益証券購入予定者は、FATCAの適
用可能性および見込み投資家自身の状況に関するその他の報告義務に関し、自身の税務アドバイザーに相談す
べきである。
(b) 日本における申込手続き等
日本においては、有価証券届出書 第一部 証券情報、(7)申込期間に記載される募集期間中の日本における
金融商品取引業者の営業日である評価日に、同書 第一部 証券情報に従ってファンド証券の募集が行われる。
日本における販売会社は「外国証券取引口座約款」その他の約款(「口座約款」)を投資者に交付し、当該投資
者から口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込書の提出を受ける。最低販売口数は300口で、販
売は10口単位である。申込請求は日本時間午後3時(ルクセンブルグ時間午前7時または夏時間午前8時)まで
に販売取扱会社に提出しなければならない。
ファンド証券一口当りの販売価格は、原則として、管理会社または登録・名義書換事務代行会社が当該申込
みを受領した評価日のファンド証券の一口当りの純資産価格である。日本における約定日は販売取扱会社が当
該注文の成立を確認した日(通常発注日の日本における翌営業日)であり、約定日から起算して4営業日目に口
座約款に基づき、受渡しを行うものとし、当該受渡期日までに、口座約款に基づき下記手数料を支払わなくて
はならない。
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販売取扱会社は、受益証券の保管を販売取扱会社に委託した投資者に対し、取引残高報告書を交付する。買
付代金の支払は、原則として円貨によるものとし、米ドルとの換算はすべて各申込についての約定日における
東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売取扱会社が決定するレートによるものとす
る。また、販売取扱会社が応じ得る範囲で米ドルで支払うこともできる。
日本国内における申込手数料は申込金額の3.575%(税抜3.25%)を上限とする。
なお、日本証券業協会の協会員である日本の販売取扱会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる等同協
会の定める外国証券の取引に関する規則中に規定される「外国投資信託受益証券の選別基準」にファンド証券
が適合しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができない。
2 【買戻し手続等】
(a) 海外における買戻し手続き等
受益者は、いつでも買戻しを請求することができる。買戻請求は、登録・名義書換事務代行会社または各口
座保有会社、販売会社もしくは支払事務代行会社に対して書面で行う。1口単位の場合のみ受諾される。買戻
請求は、申込者に代わり、各口座保有会社、販売会社および支払事務代行会社から登録・名義書換事務代行会
社へ送付される。
ファンド証券一口当り買戻価格は、各口座保有会社、販売会社、支払事務代行会社または登録・名義書換事
務代行会社が中央ヨーロッパ時間午前7時または中央ヨーロッパ夏時間午前8時までに買戻請求を受領した場
合、当該請求を受領した評価日のファンド証券の一口当り純資産価格である。中央ヨーロッパ時間午前7時ま
たは中央ヨーロッパ夏時間午前8時以降に受領された買戻請求は、翌評価日に受諾されたものとみなされる。
管理会社は前記の事後取引を避けるために必要な措置を講じるものとする。買戻手数料はない。
管理会社は、通常の場合、ファンド証券の買戻しを買戻請求後遅滞なく行うため、ファンド資産の流動性を
適切な水準に保持することを確保するものとする。
ファンドの総資産額の10%を超える、大量の買戻請求が行われた場合、管理会社は事前に保管受託銀行の許
可を得た上で、受益者全員の利益を守りながら、遅滞なく関係資産を売却した後で適用される買戻価格で受益
証券を買い戻す権利を留保するものとする。管理会社がある評価日に大量の買戻請求を受領した場合、管理会
社は、10%制限を超える買戻しの延期を宣言する場合がある。かかる買戻請求は、次の評価日において、その
後受領された買戻請求に優先して処理される。
買戻し日において適用される当該証券の純資産価格により、買戻し価格は、申込時に支払われる価格より高
い場合あるいは低い場合がある。
買戻代金の支払は、買戻請求が受諾された日から起算して5評価日以内に登録・名義書換事務代行会社によ
り米ドルで行われる。ただし、第5評価日目に米ドル送金の決済ができない場合、かかる決済期間は各決済日
後10評価日を超えないものとする。為替管理規則等の法令がなく、または登録・名義書換事務代行会社のコン
トロールの範囲を超え、買戻代金の送金の障碍となる他の状況(例えば、支払い決済に関与する投資家もしく
は代理人およびサービス提供会社が存在する国における祝祭日)が存在しない場合にのみ、登録・名義書換事
務代行会社は送金する義務がある。
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買戻価格は通常、ファンドの通貨で支払われるが、受益者の請求により、他の自由に交換可能な通貨で支払
われることがある。換算に係るすべての手数料は受益者が負担する。
(b) 日本における買戻し手続き等
日本における受益者は、買戻し停止期間中を除き、いつでも販売取扱会社を通じ、管理会社に対して買戻し
を講求することができる。買戻請求は、手数料なしで、各評価日でかつ日本における営業日に行うことができ
る。買戻請求は日本時間午後3時(ルクセンブルグ時間午前7時または夏時間午前8時)までに販売取扱会社に
提出しなければならない。
ファンド証券一口当りの買戻価格は、原則として、管理会社または登録・名義書換事務代行会社が販売会社
から買戻請求を受領した評価日に計算されるファンド証券の一口当りの純資産価格とし、買戻代金は口座約款
の定めるところに従って販売取扱会社を通じて円貨で、または販売取扱会社が応じる場合は米ドル貨で、支払
われるものとする。ファンド証券の買戻しは1口を単位とする。
(c) 販売および買戻しの停止
管理会社は、以下の事由がある場合において一時的に受益証券について純資産価格の決定を停止し、その結
果としてその発行および買戻しを停止することができる。
(ⅰ)ファンドの資産の相当部分の評価の基礎を提供する-もしくは複数の証券取引所または市場、またはファ
ンドの資産の相当部分の表示通貨を取引する-もしくは複数の外国為替市場が通常の休日以外の日に閉鎖
され、または取引が制限もしくは停止された場合。
(ⅱ)政治的、経済的、軍事的もしくは通貨上の事由のため、または管理会社の責任および監督が及ばない何ら
かの状況が生じた結果、受益者の利益に重大な損害を及ぼすことなく、ファンドの資産の処分が正当にま
たは正常に実行できない場合。
(ⅲ)ファンドの組入証券の評価のために通常使用されている通信機能が停止した場合、または何らかの理由に
よりファンドの資産の評価を迅速かつ正確に確定できない場合。
(ⅳ)為替規制または資金の移動に影響を与えるその他の規制により、ファンドの取引が実行不可能な場合また
はファンド資産の購入および売却が通常の為替レートでは実行ができない場合。
かかるすべての停止は発行または買戻しの申込みをすでにしている受益者に通知され、ファンド証券が販売
されている国においては公告される。
3 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
ファンドの受益証券一口当り純資産価格、一口当り販売価格および一口当り買戻し価格は、ルクセンブルグ
およびフランクフルト・アム・マインの銀行営業日(「評価日」)毎に米ドルにより、ファンドの純資産総額を
発行済口数で除して決定される。
純資産価格は、管理会社、管理会社のルクセンブルグ支店、保管受託銀行、販売会社、支払事務および情報
提供代行会社の登記上の事務所で入手可能である。
ファンドの資産は、以下を含むものとみなされる。
(a) すべての手持現金または預託金およびそれらの経過利息。
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(b) すべての未収手形、未収一覧払約束手形および未収金。(売却後引渡未了の証券の売却代金も含む。)
(c) ファンドのために所有または購入契約済みのすべての債券、確定日払約束手形、受益権、株式、ディベン
チャー・ストック、新株引受権、ワラント、オプション、先物契約およびその他の投資資産および証券。
(d) ファンドが受領すべきすべての株式、株式配当、現金配当および現金配分。(ただし、保管受託銀行は、
配当落ち、権利落ち等による証券の市場価格の変動に関し調整することができる。)
(e) ファンドが所有する利付証券から発生するすべての利息。(同利息が当該証券の元本金額に含まれるか反
映されている場合は除く。)
(f) すべての先物為替契約または他のヘッジ契約。
(g) 未償却のファンドの創業費。
(h) 前払費用を含むあらゆる性質その他のすべての資産。
ファンドの負債は、以下のものを含むものとみなされる。
(a) すべての未払借入金、未払手形および未払金。
(b) すべての発生済みまたは未払管理費。
(c) 現金または財産の支払に関する契約上のすべての期限到来債務を含む(請求済、未請求のいかんにかかわ
らず)すべての知れたる債務。(評価日が分配金受領権者決定のための基準日以降である場合に管理会社が
ファンドのために宣言した分配金の未払分を含む。)
(d) 管理会社が承認し保管受託銀行が随時決定する評価日までの総資産および収益に基づく適切な納税引当金
およびその他の準備金。
(e) ファンドの受益証券により表象される負債を除くあらゆる種類、性質のファンドその他一切の負債。かか
る負債額を決定する際、管理会社は、1年またはその他の期間についての定期的または経常的に発生する管
理費およびその他の費用を予め計算し、当該期間にその均等分割金額を計上することができる。
可能な範囲で、有価証券の売買契約すべてが執行日現在反映され、分配および配当が当該落日現在計上され
るように、ファンドは評価される。
上記資産の価格は、以下の方法によって決定される。
(a) 証券取引所に上場されている資産は、入手可能な直近の取引値により評価される。
(b) 証券取引所に上場されていないが規制ある市場またはその他の組織的な市場で取引されている資産は、評
価時にかかる値が証券の販売のため最も適切であるとの保管受託銀行による判断を条件に、評価される。
(c) 公正な市場価格を反映していない資産およびその他の資産は、慎重かつ誠実な立場から推定実現価格で評
価される。
(d) 現金は、額面価額と経過利息により評価される。
(e) 通貨、証券、金融指数、金利およびその他の許可された金融商品に関する金融先物契約ならびにそれらの
オプションおよびワラントは関係する証券取引所の最新価格で評価するものとする。特に店頭取引に関して
証券取引所に上場していない場合、慎重かつ誠実に算定した予想換金価格で評価するものとする。
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(f) 金利スワップは金利曲線を基準とする市場価格で評価する。
(g) 指数および金融商品にリンクしたスワップは、「関係金融指数」または関係する金融商品を基準に算定し
た市場価格で評価する。
(h) 譲渡性証券投資信託または投資信託の対象ファンドの受益証券は入手可能な最新の買戻価格で評価する。
(i) 管理会社と取引相手との間で適宜、定期預金を解約することができる適当な契約が締結されている場合、
かかる定期預金は価格利回りで評価し、価格利回りは未払い利息を含む時価とする。
(j) 米ドル以外の通貨により表示された価格は、直近の為替相場の仲値で米ドルに換算される。
異常な事態により評価が実行不可能または不適切になった場合には、保管受託銀行は、管理会社の承認を
得てファンド資産の公正な評価のため、他の評価方法を用いて慎重かつ誠実に評価を行う権限を付与されて
いる。
(2) 【保管】
ファンド証券が販売される海外においては、ファンド証券または確認書は受益者の責任において保管され
る。日本の投資者に販売されるファンド証券の券面またはその確認書は、販売会社の保管者名義で保管され、
日本の受益者に対しては、販売会社または販売取扱会社からファンド証券の取引残高報告書が交付される。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではない。
(3) 【信託期間】
ファンドの存続期間は無期限である。
(4) 【計算期間】
ファンドの決算日は毎年6月末日である。
(5) 【その他】
(a) 解散
ファンドは、管理会社と保管受託銀行の合意により、いつでも解散することができる。
2010年12月17日法によれば、ファンドの登録が金融監督委員会に拒絶され、または撤回された場合には、
ファンドは地方裁判所の決定により解散されうる。
ファンドの純資産価額が1,000万米ドルを下回った場合、管理会社は、ファンドの解散を決定することが
できる。
ファンドは、ルクセンブルグ法により規定される場合解散することができる。
(b) 約款
直近の変更は2019年11月4日に発効した。ルクセンブルグ商業および法人登記所への預託通知はルクイ・
エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン(以下「RESA」という。)に公告される。
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管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、または必要ある場合は、ファンドに関して管轄権のある監督当
局による承認を得て約款の全部または一部をいつでも変更することができる。約款の変更はルクセンブルグ
商業および法人登記所へ預託される。その預託はRESAに公告される。
日本においては、管理会社は、ファンドの約款を変更しようとする場合であってその内容が重大なもので
ある場合等においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面を
もって通知しなければならない。
(c) ワラント・新受益証券引受権等の発行
ワラント、引受権、オプションまたは優先証券の発行は禁止されている。
(d) 関係法人との契約の更改等に関する手続
保管契約、サービス契約、投資運用契約、副投資運用契約、登録・名義書換事務代行契約、受益証券販
売・買戻契約および代行協会員契約は当事者の合意なしに訂正されえない。
4 【受益者の権利等】
(1) 【受益者の権利等】
受益者がファンドに関する権利を直接行使するためには、受益者名簿に登録されていなければならない。
従って、販売会社または販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、ファンド証券の
受益者名簿に登録されていないため、自らファンドに関する権利を直接行使することはできない。これら日本
の受益者は外国証券取引口座約款に基づき販売会社または販売取扱会社をして受益権を自己のために行使させ
ることができる。
ファンド証券の保管を販売会社または販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において自ら
行う手続きにより権利行使を行う。
受益者の有する主な権利は次のとおりである。
(a) 分配金請求権
受益者は、ファンドのために管理会社の決定した分配金を、持分に応じてファンドのために行為する管理
会社に請求する権利を有する。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受益権は消滅し、ファンドに帰属す
る。
(b) 買戻請求権
受益者はファンド証券の買戻しを販売会社を通じて管理会社に請求する権利を有する。
(c) 残余財産分配請求権
ファンドが解散された場合、受益者はファンドのために行為する管理会社に対し、その持分に応じて残余
財産の分配を請求する権利を有する。
(注) 約款には受益者集会に関する規定はない。なお、受益者の管理会社または保管受託銀行に対する請求権は、か
かる請求権を生じさせる事由発生日の5年後に失効する。
(2) 【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対するファンド証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為
替管理上の制限はない。
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(3) 【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(a) 管理会社またはファンドに対する、ルクセンブルグおよび日本における法律上の問題ならびに日本証券業
協会の規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、訴訟関係書類を受領する権限、
(b) 日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一
切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されている。
また、財務省関東財務局長に対するファンド証券の募集に関する届出および継続開示に関する代理人なら
びに金融庁長官に対するファンド証券に関する届出代理人は、
弁護士 竹 野 康 造
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
である。
(4) 【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有することを管
理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
a. ファンドの直近 2 会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の
財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 131 条第 5 項ただし書の規定の適用によるものである。
b. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第 1 条の 3 第 7 項に規
定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブか
ら監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査
報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c. ファンドの原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨
換算が併記されている。日本円による金額は、 2019 年 10 月 31 日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客
電信売買相場の仲値( 1 米ドル= 108.88 円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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(1)【2019年6月30日終了年度】
①【貸借対照表】
アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド
純資産計算書
2019年6月30日現在
(米ドル) (千円)
有価証券および短期金融商品 364,658,994.55 39,704,071
(原価 366,977,953.64米ドル)
現金預金 3,049,794.74 332,062
スワップ取引に係る支払済前払金 1,821,033.92 198,274
未収利息
― 債券
5,417,108.90 589,815
― スワップ取引
376,185.26 40,959
未収金
― ファンド証券発行
367,293.50 39,991
その他の未収金 691.58 75
未実現利益
― 先物取引
2,486,311.32 270,710
― スワップ取引
8,933,614.14 972,692
― 先物為替取引 99,498.06 10,833
資産合計 387,210,525.97 42,159,482
銀行に対する債務 -2,916,747.37 -317,575
スワップ取引に係る受領済前払金 -6,000,379.73 -653,321
スワップ取引に係る利息債務 -219,651.60 -23,916
未払金
― ファンド証券買戻
-167,221.50 -18,207
― 証券レポ契約
-206,601.61 -22,495
― 証券取引
-797,624.00 -86,845
その他の未払金 -819,004.39 -89,173
未実現損失
― 先物取引
-1,340,758.01 -145,982
― スワップ取引
-2,432,418.12 -264,842
― 先物為替取引 -1,191,663.94 -129,748
負債合計 -16,092,070.27 -1,752,105
371,118,455.70 40,407,377
純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
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②【損益計算書】
運用計算書
2018年7月1日から2019年6月30日までの期間
(米ドル) (千円)
利息
― 債券
18,782,606.93 2,045,050
― スワップ取引
4,147,279.55 451,556
貸方残高に係る利息
― 正の金利
804,167.99 87,558
― 負の金利 -565,609.07 -61,584
収益合計 23,168,445.40 2,522,580
支払利息
― スワップ取引
-2,610,062.22 -284,184
年次税 -181,765.12 -19,791
一括報酬 -5,533,976.22 -602,539
-359.34 -39
その他の費用
費用合計 -8,326,162.90 -906,553
純収益/損失
14,842,282.50 1,616,028
実現損/益
― オプション取引
71,201.50 7,752
― 証券取引
-10,984,920.88 -1,196,038
― 金融先物取引
1,980,937.72 215,684
― 先物為替取引
4,188,709.44 456,067
― 為替
-1,440,198.27 -156,809
― スワップ取引 -535,066.59 -58,258
実現純損/益 8,122,945.42 884,426
未実現評価損/益の変動
― 証券取引
25,501,799.72 2,776,636
― 金融先物取引
1,095,097.00 119,234
― 先物為替取引
-695,137.62 -75,687
― 為替 51,543.67 5,612
― スワップ取引 2,919,244.87 317,847
36,995,493.06 4,028,069
運用実績
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産変動計算書
2018年7月1日から2019年6月30日までの期間
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 412,110,741.76 44,870,618
発行受取額 10,070,412.10 1,096,466
買戻支払額 -66,252,578.50 -7,213,581
分配金 -21,805,612.72 -2,374,195
36,995,493.06 4,028,069
運用実績
371,118,455.70 40,407,377
期末現在純資産
2018年/2019年 2017年/2018年
(口) (口)
期首現在発行済受益証券数 50,493,539 50,107,759
発行受益証券数 1,220,700 8,832,520
-8,195,815 -8,446,740
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 43,518,424 50,493,539
ファンドのパフォーマンス
1)
%
1年 (2018年6月30日~2019年6月30日) 10.88
2年 (2017年6月30日~2019年6月30日) 7.89
3年 (2016年6月30日~2019年6月30日) 13.39
5年 (2014年6月30日~2019年6月30日) 19.50
10年 (2009年6月30日~2019年6月30日) 77.56
2)
(1997年12月16日~2019年6月30日) 308.27
設定来
1)
計算は、分配金を再投資したと仮定し、(販売手数料を除く)1口当り純資産価格に基づいている。実績は、ドイツのBVI
(Bundesverband Investment und Asset Management e.V.)が推奨する方法に従って計算される。
2)
運用開始日:1997年12月16日。当初1口当り純資産価格:10.00米ドル。
過去の実績は、現在または将来の実績の指標とはならない。
実績データは、受益証券の発行・買戻しで生じる手数料および費用を考慮していない。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド
財務書類に対する注記
2019 年6月 30 日
会計方針
会計基準
財務書類は、ルクセンブルグの投資信託に関する規則に準拠して作成される。
アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンドの基準通貨は、米ドル( USD )である。
資産の評価
証券取引所に公的に上場されている資産は、入手可能な直近の取引値により評価される。
証券取引所に上場されていないが規制ある市場またはその他の組織的な市場で取引されている資産は、評価時
にかかる値が証券の販売のため最も好ましい取引値であるとの保管受託銀行による判断を条件に、入手可能な直
近の取引値により評価される。
その価格が公正な市場価格でない資産およびすべてのその他の資産は、推定実現価格で評価される。
現金は、額面価額に経過利息を付して評価される。
通貨、証券、金融指標、金利その他の許容される金融商品に関する金融先物契約ならびにそれらのオプション
および関連ワラントは、証券取引所に上場されている限り、当該証券取引所の最新価格で評価される。証券取引
所に上場されていない場合、特にすべての店頭市場取引に関して、評価は慎重かつ誠実な立場で算定される推定
実現価格で行われる。
金利スワップは、適用される金利曲線を基準とする市場価格で評価される。
指数および金融商品と結びついたスワップは、「該当金融指標」または該当金融商品を基準に算定される市場
価格で評価される。
譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託( UCITS )またはその他の投資信託( UCI )における対象ファン
ド受益証券は、算定された入手可能な直近の買戻価格で評価される。
定期預金は、これらの定期預金がいつでも要求払い可能とする適切な契約が、管理会社および取引相手方の間
で締結されているならば、利回り価格で評価される。利回り価格は、発生利息を含む現在価値に一致している。
米ドル以外の通貨建て資産は、直近の為替相場の仲値で米ドルに換算される。
先渡契約およびレポ契約は、短期投資として反映され、償却原価で評価される。
異常な事態により評価が実行不可能または不適切になった場合には、保管受託銀行は、管理会社の承認を得て
ファンド資産の適切な評価のため、他の評価方法を用いて慎重かつ誠実に評価を行う権限を付与されている。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
有価証券価格
目論見書に従って、純資産額は評価日を基準にして計算される。
本書で表示される財務書類は、財務報告期間に最近計算され公表された純資産額に基づいて作成されている。
外貨
外貨建ての資産および負債は、下記の為替レートにより換算されている。
42.701500
( ARS ) 1 米ドル = ARS
アルゼンチン・ペソ
1.426228
( AUD ) 1 米ドル = AUD
オーストラリアドル
3.819500
( BRL ) 1 米ドル = BRL
ブラジル・レアル
0.788395
( GBP ) 1 米ドル = GBP
英ポンド
1.309800
( CAD ) 1 米ドル = CAD
カナダドル
22.326950
( CZK ) 1 米ドル = CZK
チェコ・コルナ
0.877925
( EUR ) 1 米ドル = EUR
ユーロ
107.655000
( JPY ) 1 米ドル = JPY
日本円
1,154.650000
( KRW ) 1 米ドル = KRW
韓国ウォン
19.186000
( MXN ) 1 米ドル = MXN
メキシコ・ペソ
8.514750
( NOK ) 1 米ドル = NOK
ノルウェー・クローネ
3.732700
( PLN ) 1 米ドル = PLN
ポーランド・ズロチ
14.152500
( ZAR ) 1 米ドル = ZAR
南アフリカ・ランド
5.756500
( TRY ) 1 米ドル = TRY
トルコ・リラ
税制
ファンドは、それ自身が年次税( "Taxe d'Abonnement" )を課されるルクセンブルグのファンドにその資産が投
資されない限り、各四半期末日現在のファンドの純資産総額に対して計算され支払われるルクセンブルグ大公国
の年次税を課されている。ファンドの収益に対して、ルクセンブルグの税金は課されていない。
受益証券の収益の分配金および累積に対して、ルクセンブルグの源泉税は現在課されていない。
一括報酬
ファンドは、それぞれのサブ・ファンドが負担するすべての費用を、そのサブ・ファンドの資産から支払う。
ファンドは、特定の受益証券クラスの条件に基づいて受益者に直接請求されない限り、各サブ・ファンドの資
産から管理会社に報酬(以下「一括報酬」という。)を支払う。
管理会社が利用する投資運用会社の報酬は、管理会社により一括報酬および該当する場合には成功関連報酬か
ら支払われる。
特定の受益証券クラスの条件に基づいて受益者に直接請求されない場合、一括報酬は、サブ・ファンドの各受
益証券クラスの日々の平均純資産総額に基づき比例配分して毎月後払いで請求される。
管理会社は、一括報酬の支払の見返りとして、ファンドに対して以下の確定的な報酬および費用を免除する。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
-管理報酬および中央管理事務代行報酬
-販売報酬
-保管受託銀行に対する事務代行報酬および保管報酬
-登録事務・名義書換事務代行会社に対する報酬
-目論見書、重要投資家情報書類、約款、年次報告書、半期報告書および(もしある場合には)中間報告書、
その他の報告書および受益者宛通知の作成(翻訳を含む。)ならびに送付費用
-目論見書、重要投資家情報書類、約款、年次報告書、半期報告書および(もしある場合には)中間報告書、
その他の報告書および受益者宛通知、課税情報、申込みおよび買戻し価格の公表に掛かる費用ならびに受益
者宛正式告知の費用
-監査人によるファンドおよびサブ・ファンドの監査費用
-公衆に対する販売のための受益証券の登録費用および/または当該登録の維持費用
-券面および(もしある場合には)クーポン作成ならびにクーポン更新費用
-支払事務代行および情報提供代行報酬
-国内外で認められている格付け会社によるサブ・ファンド評価の費用。
-サブ・ファンドの設定に掛かる費用
-インデックス名の使用に関連する費用、特にライセンス料
-投資運用会社および投資顧問会社が使用する社内または第三者のコンピュータ・システムの取得、使用およ
び保守に関してファンドおよびファンドが承認した第三者が負担する費用および報酬
-国内資産への直接投資を許可し、または国内市場において契約上のパートナーとして直接行為する地位の取
得および維持に関連する費用
-投資限度および投資制限の監視に関連してファンド、保管受託銀行およびファンドまたは保管受託銀行が承
認した第三者による費用および経費
-指名された第三者によるリスクおよびパフォーマンス数値の計算ならびに管理会社に対する成功関連報酬の
計算に係る費用
-会社の受益者総会または資産の所有者の他の会合についての情報の取得に関連する費用、およびかかる会合
への直接参加または承認された第三者による参加に関連する費用
-郵便料金、電話料金、ファックス料金、テレックス料金
報酬の構成
一括報酬 年次税
年率 % 年率 %
アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド
1.50 0.05
・インカム・ファンド
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
取引費用
取引費用は、 2018 年7月1日から 2019 年6月 30 日 までの期間にファンドの会計とは別に報告されるかまたは支
払請求されたすべての費用を考慮しており、特定の資産の購入または売却に直接関連するものである。
当期において、 11,055.80 米ドルの取引費用が発生した。
継続費用
継続費用は、(取引費用を除き)前年度中にファンド(または該当する受益証券クラス)に発生する費用であ
り、ファンドの平均取引高(または該当する受益証券クラスの平均取引高)の割合(「継続費用」)として表示
される。一括報酬および年次税に加えて、その他のすべての費用が考慮される。ただし、負担する取引費用およ
びいかなるパフォーマンス関連報酬も除く。負担費用は、費用弁済の対象とはならない。
継続費用を公表する他の UCITS または UCI に対してファンドがその資産の 20% を超えて投資する場合、かかる
他の UCITS または UCI の継続費用は、ファンドの継続費用を算出する際に考慮される(「総合的継続費用」)。
しかしながら、他の UCITS または UCI がそれら自身の継続費用を公表しない場合、ファンドの継続費用を算出す
る際にかかる UCITS または UCI の継続費用を考慮することはできない。ファンドがその資産の 20% を超えて他の
UCITS または UCI に投資しない場合、当該 UCITS または UCI のレベルで負担する可能性のある費用は考慮されな
い。
継続費用
1.55
アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
③ 【投資有価証券明細表等】
アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
2019 年6月30日現在
株(口)数/ 純資産
2019 年6月30日 時価
ISIN 証券銘柄 通貨(単位:千)/ 価格 比率
持高 (米ドル)
Ctr: 契約 (%)
公認の証券取引所への上場を認可されている証券および短期金融商品 346,056,464.13 93.27
債券 346,056,464.13 93.27
アルバニア 483,487.63 0.13
XS1877938404 3.5000 % Albania Government EUR Bonds 18/25
EUR 400.0 106.116 483,487.63 0.13
アルゼンチン 27,359,286.09 7.38
XS0205545840 7.8200 % Argentina Government EUR Bonds 05/33
EUR 1,926.5 81.575 1,790,106.48 0.48
XS1503160498 5.0000 % Argentina Government EUR Bonds 16/27
EUR 11,200.0 72.625 9,264,990.06 2.50
US040114GX20 7.5000 % Argentina Government USD Bonds 17/26
USD 1,100.0 83.296 916,254.13 0.25
US040114HL72 6.8750 % Argentina Government USD Bonds 17/27
USD 2,200.0 78.981 1,737,587.50 0.47
US040114HQ69 5.8750 % Argentina Government USD Bonds 18/28
USD 5,600.0 74.789 4,188,205.28 1.13
US040114HR43 6.8750 % Argentina Government USD Bonds 18/48
USD 5,800.0 73.438 4,259,375.00 1.15
US040114GK09 3.7500 % Argentina Government USD FLR-Bonds
05/38 USD 8,300.0 57.750 4,793,250.00 1.29
XS0584493349 10.8750 % Provincia de Buenos Aires USD Bonds
11/21 USD 66.7 95.501 63,698.89 0.02
USP79171AD96 7.1250 % Provincia de Cordoba USD Bonds 16/21
USD 300.0 87.169 261,506.25 0.07
USP7169GAA78 7.5000 % Provincia de Neuquen Argentina USD
Bonds 17/25
USD 100.0 84.313 84,312.50 0.02
オーストリア 117,380.08 0.03
XS1961852248 3.1250 % Sappi Papier Holding EUR Notes 19/26
EUR 100.0 103.051 117,380.08 0.03
アゼルバイジャン 6,566,735.38 1.77
XS1044540547 4.7500 % Azerbaijan Government USD Bonds
14/24 USD 2,600.0 105.399 2,740,372.18 0.74
XS1319820897 6.8750 % Southern Gas Corridor USD Notes
16/26 USD 3,300.0 115.950 3,826,363.20 1.03
バハマ 800,493.75 0.22
USP06518AG23 6.0000 % Bahamas Government USD Bonds 17/28
USD 750.0 106.733 800,493.75 0.22
ブラジル 9,067,000.75 2.43
US05958AAJ79 3.8750 % Banco do Brasil USD Notes12/22
USD 3,501.0 101.976 3,570,179.76 0.96
US105756BR01 5.6250 % Brazil Government USD Bonds 09/41
USD 700.0 107.475 752,325.00 0.20
US105756BW95 5.0000 % Brazil Government USD Bonds 14/45
USD 1,400.0 98.700 1,381,800.00 0.37
BRSTNCLTN7B7 0.0000 % Brazil Letras do Tesouro Nacional
BRL Zero-Coupon Bonds 01.01.2020
BRL 11,900.0 96.992 3,021,858.49 0.81
US91911TAP84 6.2500 % Vale Overseas USD Notes 16/26
USD 300.0 113.613 340,837.50 0.09
英領ヴァージン諸島 1,615,391.26 0.44
XS1856799421 4.3750 % CMHI Finance BVI USD Notes 18/23
USD 800.0 105.395 843,159.76 0.23
US38060AAA25 4.8750 % Gold Fields Orogen Holdings USD
Notes 10/20
USD 347.0 101.810 353,280.70 0.10
XS1873112764 4.7500 % Poly Real Estate Finance USD Notes
18/23 USD 400.0 104.738 418,950.80 0.11
ケイマン諸島 9,889,359.62 2.65
XS1627599142 6.2500 % China Evergrande Group USD Notes
17/21 USD 200.0 96.588 193,175.00 0.05
XS1580431143 8.2500 % China Evergrande Group USD Notes
17/22 USD 800.0 96.661 773,287.52 0.21
XS1982036961 9.5000 % China Evergrande Group USD Notes
19/22 USD 500.0 99.695 498,476.55 0.13
XS1950118775 3.7500 % China Resources Land USD MTN 19/24
USD 300.0 103.663 310,990.26 0.08
XS1558166861 5.0000 % ICD Sukuk USD MTN USD 17/27
USD 1,400.0 103.677 1,451,474.08 0.39
XS1991188548 4.6380 % MAF Sukuk USD Notes 19/29
USD 600.0 104.348 626,089.80 0.17
XS1824431313 3.8718 % QNB Finance USD FLR-MTN 18/21
USD 200.0 101.080 202,160.40 0.05
XS1970690829 3.5000 % QNB Finance USD MTN 19/24
USD 800.0 101.928 815,422.32 0.22
US80007RAF29 5.1250 % Sands China USD Notes 19/25
USD 200.0 107.950 215,900.78 0.06
USG83113AC73 0.0000 % SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 USD
Zero-Coupon Notes 05.12.2022
USD 1,195.8 94.627 1,131,552.46 0.30
XS1861032628 8.6250 % Sunac China Holdings USD Notes 18/20
USD 200.0 103.256 206,511.06 0.06
XS2012954835 7.2500 % Sunac China Holdings USD Notes 19/22
USD 1,000.0 100.250 1,002,500.00 0.27
XS1953150197 7.8750 % Sunac China Holdings USD Notes 19/22
USD 1,600.0 102.019 1,632,308.64 0.44
US91911TAH68 6.8750 % Vale Overseas USD Notes 06/36
USD 490.0 120.118 588,575.75 0.16
US91911TAK97 6.8750 % Vale Overseas USD Notes 09/39
USD 200.0 120.468 240,935.00 0.06
中国 1,244,078.86 0.34
XS1880450140 7.1250 % Country Garden Holdings USD Notes
18/22 USD 600.0 105.553 633,319.98 0.17
XS1837976460 4.1250 % SF Holding Investment USD Notes
18/23 USD 200.0 104.297 208,594.28 0.06
XS1748392559 3.7500 % Sunny Optical Technology Group USD
Notes 18/23
USD 400.0 100.541 402,164.60 0.11
コロンビア 11,126,813.21 3.00
US195325BK01 7.3750 % Colombia Government USD Bonds 06/37
USD 1,800.0 136.145 2,450,610.00 0.66
US195325BM66 6.1250 % Colombia Government USD Bonds 09/41
USD 900.0 123.811 1,114,299.00 0.30
US195325CX13 4.5000 % Colombia Government USD Bonds 15/26
USD 1,300.0 107.944 1,403,274.21 0.38
US279158AE95 7.3750 % Ecopetrol USD Notes 13/43
USD 1,700.0 128.575 2,185,775.00 0.59
US279158AJ82 5.8750 % Ecopetrol USD Notes 14/45
USD 1,400.0 110.545 1,547,630.00 0.42
US279158AL39 5.3750 % Ecopetrol USD Notes 15/26
USD 2,200.0 110.238 2,425,225.00 0.65
クロアチア 4,213,593.05 1.14
XS1428088626 3.0000 % Croatia Government EUR Bonds 17/27
EUR 2,500.0 116.828 3,326,807.53 0.90
XS0908769887 5.5000 % Croatia Government USD Bonds 13/23
USD 800.0 110.848 886,785.52 0.24
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
株(口)数/ 純資産
2019 年6月30日 時価
ISIN 証券銘柄 通貨(単位:千)/ 価格 比率
持高 (米ドル)
Ctr: 契約 (%)
キプロス 850,008.00 0.23
XS1577965004 7.7500 % MHP USD Notes 17/24
USD 800.0 106.251 850,008.00 0.23
ドミニカ共和国 3,631,884.30 0.98
USP3579EBD87 5.5000 % Dominican Government USD Bonds 15/25
USD 200.0 106.608 213,216.00 0.06
USP3579EBK21 6.8750 % Dominican Government USD Bonds 16/26
USD 400.0 113.316 453,265.00 0.12
USP3579EBV85 5.9500 % Dominican Government USD Bonds 17/27
USD 1,000.0 108.211 1,082,108.30 0.29
USP3579ECE51 6.4000 % Dominican Government USD Bonds 19/49
USD 1,800.0 104.628 1,883,295.00 0.51
エクアドル 450,033.32 0.12
XS1929376710 10.7500 % Ecuador Government USD Bonds 19/29
USD 400.0 112.508 450,033.32 0.12
ドイツ 6,001,460.41 1.62
US251526BX61 4.2500 % Deutsche Bank (New York) USD Notes
18/21 USD 3,000.0 101.223 3,036,677.10 0.82
US251526CA59 5.0000 % Deutsche Bank (New York) USD Notes
19/22 USD 1,200.0 103.127 1,237,522.44 0.33
DE000DL19UQ0 1.6250 % Deutsche Bank EUR MTN 19/21
EUR 800.0 100.804 918,566.30 0.25
DE000DL19UR8 1.8750 % Deutsche Bank EUR MTN 19/22
EUR 700.0 101.425 808,694.57 0.22
ガーナ 1,032,746.52 0.28
XS1968714110 7.8750 % Ghana Government USD Bonds 19/27
USD 200.0 105.139 210,277.08 0.06
XS1968714540 8.1250 % Ghana Government USD Bonds 19/32
USD 200.0 101.475 202,950.66 0.05
XS1968714623 8.9500 % Ghana Government USD Bonds 19/51
USD 600.0 103.253 619,518.78 0.17
グアテマラ 933,750.00 0.25
USP5015VAH98 4.9000 % Guatemala Government USD Bonds 19/30
USD 300.0 102.250 306,750.00 0.08
USP5015VAJ54 6.1250 % Guatemala Government USD Bonds 19/50
USD 600.0 104.500 627,000.00 0.17
ガーンジー 2,418,583.14 0.65
XS1577957837 2.8750 % Globalworth Real Estate Investments
EUR Notes 17/22
EUR 2,000.0 106.167 2,418,583.14 0.65
香港 725,987.86 0.19
XS1941781749 4.9740 % GLP China Holdings USD MTN 19/24
USD 500.0 105.031 525,156.00 0.14
XS1823770828 4.0706 % Vanke Real Estate Hong Kong USD FLR-
MTN 18/23
USD 200.0 100.416 200,831.86 0.05
ハンガリー 3,429,076.32 0.92
US445545AF36 7.6250 % Hungary Government USD Bonds 11/41
USD 1,500.0 160.798 2,411,965.80 0.65
US445545AL04 5.3750 % Hungary Government USD Bonds 14/24
USD 900.0 113.012 1,017,110.52 0.27
インド 2,478,648.38 0.67
USY2R40TAB40 6.4500 % Delhi International Airport USD
Notes 19/29
USD 900.0 105.575 950,175.00 0.26
US30216KAC62 3.8750 % Export-Import Bank of India USD
Bonds 18/28
USD 400.0 102.783 411,130.00 0.11
XS1953982086 5.7000 % Shriram Transport Finance USD MTN
19/22 USD 700.0 101.591 711,138.75 0.19
USY7758EEC13 5.9500 % Shriram Transport Finance USD MTN
19/22 USD 400.0 101.551 406,204.63 0.11
インドネシア 28,575,412.22 7.70
XS1963534968 3.9500 % Bank Rakyat Indonesia USD Notes
19/24 USD 500.0 102.850 514,251.15 0.14
USY20721AE96 8.5000 % Indonesia Government USD Bonds 05/35
USD 2,700.0 150.681 4,068,397.80 1.10
USY20721AJ83 6.6250 % Indonesia Government USD Bonds 07/37
USD 200.0 130.431 260,861.64 0.07
USY20721AL30 7.7500 % Indonesia Government USD Bonds 08/38
USD 4,400.0 144.554 6,360,379.52 1.71
US455780BR67 6.7500 % Indonesia Government USD Bonds 14/44
USD 1,500.0 137.071 2,056,072.20 0.55
US455780BU96 5.1250 % Indonesia Government USD Bonds 15/45
USD 200.0 112.938 225,875.14 0.06
US455780CG93 4.4500 % Indonesia Government USD Bonds 18/24
USD 900.0 106.408 957,672.09 0.26
US455780CF11 4.1000 % Indonesia Government USD Bonds 18/28
USD 900.0 105.719 951,468.75 0.26
USY20721BB49 5.2500 % Indonesia Government USD MTN 12/42
USD 1,100.0 114.215 1,256,366.98 0.34
USY20721BJ74 5.8750 % Indonesia Government USD MTN 14/24
USD 600.0 112.382 674,293.32 0.18
XS1589748356 3.8750 % Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
USD MTN 17/24
USD 800.0 103.118 824,941.68 0.22
USY7133MAC39 4.2500 % Pelabuhan Indonesia II USD Notes
15/25 USD 800.0 103.859 830,870.56 0.22
USY7133MAB55 5.3750 % Pelabuhan Indonesia II USD Notes
15/45 USD 200.0 104.802 209,603.14 0.06
USY7140DAA82 4.8750 % Pelabuhan Indonesia III USD Notes
14/24 USD 800.0 106.688 853,500.00 0.23
USY7140DAB65 4.5000 % Pelabuhan Indonesia III USD Notes
18/23 USD 3,500.0 104.631 3,662,087.66 0.99
US69370RAA59 6.4500 % Pertamina USD MTN 14/44
USD 300.0 122.379 367,137.00 0.10
USY7138AAA89 5.2500 % Pertamina USD Notes 11/21
USD 400.0 104.802 419,209.04 0.11
USY7138AAC46 4.8750 % Pertamina USD Notes 12/22
USD 300.0 105.411 316,232.49 0.09
US71567RAK23 4.4000 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia
III USD Bonds 18/28
USD 1,600.0 107.300 1,716,800.00 0.46
US71567PAM23 4.4500 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia
III USD Bonds 19/29
USD 1,900.0 107.863 2,049,392.06 0.55
アイルランド 5,440,832.96 1.47
XS1588061694 2.6260 % ABH Financial Via Alfa Holding
Issuance EUR MTN 17/20
EUR 1,200.0 101.148 1,382,544.07 0.37
XS1961080501 5.5000 % Eurochem Finance DAC USD Notes 19/24
USD 700.0 105.095 735,667.31 0.20
XS0982861287 5.5500 % MMC Norilsk Nickel Via MMC Finance
USD Notes 13/20
USD 200.0 103.123 206,246.30 0.06
XS0524610812 6.9020 % Vnesheconombank Via VEB Finance USD
Notes 10/20
USD 1,900.0 103.004 1,957,079.23 0.53
XS0800817073 6.0250 % Vnesheconombank Via VEB Finance USD
Notes 12/22
USD 1,100.0 105.391 1,159,296.05 0.31
イスラエル 7,315,852.74 1.97
IL0011321820 5.4120 % Delek & Avner Tamar USD Notes 14/25
USD 480.0 103.725 497,878.08 0.13
IL0060001943 5.0000 % Israel Electric USD Notes 14/24 S.6
USD 6,300.0 108.222 6,817,974.66 1.84
コートジボワール 2,265,355.09 0.61
XS1631414932 5.1250 % Ivory Coast Government EUR Bonds
17/25 EUR 1,250.0 104.403 1,486,504.12 0.40
XS1793329225 5.2500 % Ivory Coast Government EUR Bonds
18/30 EUR 700.0 97.682 778,850.97 0.21
カザフスタン 3,026,018.50 0.82
XS1907138900 1.5500 % Kazakhstan Government EUR Bonds
18/23 EUR 1,100.0 105.213 1,318,275.56 0.36
XS1907130246 1.5500 % Kazakhstan Government EUR MTN 18/23
EUR 600.0 105.213 719,059.40 0.19
XS1901718335 2.3750 % Kazakhstan Government EUR MTN 18/28
EUR 800.0 108.499 988,683.54 0.27
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株(口)数/ 純資産
2019 年6月30日 時価
ISIN 証券銘柄 通貨(単位:千)/ 価格 比率
持高 (米ドル)
Ctr: 契約 (%)
ケニア 1,877,119.02 0.51
XS1843435840 7.0000 % Kenya Government USD Bonds 19/27
USD 1,800.0 104.284 1,877,119.02 0.51
ルクセンブルグ 13,257,994.61 3.57
XS0555493203 7.7500 % ALROSA Finance USD Notes 10/20
USD 281.0 106.248 298,556.88 0.08
XS0997544860 6.0000 % Gazprom Neft Via GPN Capital USD
Notes 13/23
USD 700.0 108.750 761,250.77 0.21
XS1911645049 2.9490 % Gazprom Via Gaz Capital EUR Notes
18/24 EUR 1,400.0 107.248 1,710,254.70 0.46
XS1592279522 4.2500 % Gazprom Via Gaz Capital GBP Notes
17/24 GBP 4,100.0 106.475 5,537,167.28 1.49
XS0805570354 4.9500 % Gazprom Via Gaz Capital USD Notes
12/22 USD 4,300.0 105.213 4,524,137.50 1.22
XS1951084471 5.1500 % Gazprom Via Gaz Capital USD Notes
19/26 USD 400.0 106.657 426,627.48 0.11
マケドニア 361,061.33 0.10
XS1744744191 2.7500 % Macedonia Government EUR Bonds 18/25
EUR 300.0 105.662 361,061.33 0.10
メキシコ 8,584,051.28 2.32
XS1218289103 4.0000 % Mexico Government EUR Bonds 15/15
EUR 400.0 101.885 464,207.03 0.13
US91086QAV05 6.0500 % Mexico Government USD Bonds 08/40
USD 1,216.0 118.920 1,446,061.36 0.39
US91086QBE70 5.5500 % Mexico Government USD Bonds 14/45
USD 2,270.0 116.082 2,635,064.12 0.71
US91086QAZ19 5.7500 % Mexico Government USD MTN 10/10
USD 3,040.0 109.147 3,318,075.49 0.89
US91086QBB32 4.7500 % Mexico Government USD MTN 12/44
USD 200.0 104.132 208,263.28 0.06
USP9401CAB83 6.3900 % Trust USD Notes 19/50
USD 500.0 102.476 512,380.00 0.14
モンゴル 4,205,660.22 1.13
US60937GAB23 5.1250 % Mongolia Government USD MTN 12/22
USD 4,150.0 101.341 4,205,660.22 1.13
ナミビア 207,829.16 0.06
XS0686701953 5.5000 % Namibia Government USD Bonds 11/21
USD 200.0 103.915 207,829.16 0.06
ナイジェリア 9,394,784.66 2.53
XS0944707222 6.3750 % Nigeria Government USD Bonds 13/23
USD 1,600.0 105.615 1,689,845.76 0.46
US65412AEK43 5.6250 % Nigeria Government USD Bonds 17/22
USD 3,100.0 103.515 3,208,965.00 0.86
XS1910826996 7.6250 % Nigeria Government USD Bonds 18/25
USD 2,600.0 108.853 2,830,165.00 0.76
XS1910827887 8.7470 % Nigeria Government USD Bonds 18/31
USD 600.0 111.231 667,387.50 0.18
XS1717011982 6.5000 % Nigeria Government USD MTN 17/27
USD 1,000.0 99.842 998,421.40 0.27
パキスタン 1,718,685.36 0.47
XS1729875598 6.8750 % Pakistan Government USD Bonds 17/27
USD 900.0 101.237 911,136.96 0.25
XS1147732553 6.7500 % Second Pakistan International Sukuk
USD Bonds 14/19
USD 800.0 100.944 807,548.40 0.22
パナマ 5,018,780.98 1.36
USP0092AAD11 6.0000 % Aeropuerto Internacional de Tocumen
USD Notes 18/48
USD 400.0 117.125 468,500.00 0.13
US698299BB98 4.3000 % Panama Government USD Bonds 13/53
USD 300.0 109.333 327,999.99 0.09
US698299AK07 9.3750 % Panama Government USD Bonds 99/29
USD 2,815.0 149.992 4,222,280.99 1.14
パラグアイ 1,082,733.30 0.29
USP75744AE59 4.7000 % Paraguay Government USD Bonds 17/27
USD 1,000.0 108.273 1,082,733.30 0.29
ペルー 2,665,485.42 0.72
USP3R94GAA71 5.2500 % Corporación Financiera de Desarrollo
USD FLR-Notes 14/29
USD 300.0 107.795 323,385.45 0.09
US715638AU64 6.5500 % Peru Government USD Bonds 07/37
USD 852.0 141.458 1,205,224.97 0.32
USP7808BAB38 5.6250 % Petroleos del Peru USD Notes 17/47
USD 1,000.0 113.688 1,136,875.00 0.31
フィリピン 10,448,790.75 2.81
US718286AY36 9.5000 % Philippine Government USD Bonds
05/30 USD 4,700.0 159.828 7,511,892.50 2.02
US718286BZ91 3.9500 % Philippine Government USD Bonds
15/40 USD 200.0 111.580 223,159.50 0.06
US718286CA32 3.7000 % Philippine Government USD Bonds
16/41 USD 2,500.0 108.550 2,713,738.75 0.73
カタール 4,794,695.55 1.29
XS1405782159 3.2500 % Qatar Government USD Bonds 16/26
USD 2,700.0 102.993 2,780,804.25 0.75
US74727PAW14 3.8750 % Qatar Government USD Bonds 18/23
USD 300.0 104.912 314,735.19 0.08
XS1806502453 3.8750 % Qatar Government USD Bonds 18/23
USD 600.0 104.930 629,581.08 0.17
XS1807174559 5.1030 % Qatar Government USD Bonds 18/48
USD 900.0 118.842 1,069,575.03 0.29
ルーマニア 1,103,962.18 0.30
XS1968706876 4.6250 % Romania Government EUR MTN 19/49
EUR 800.0 121.150 1,103,962.18 0.30
ロシア 2,594,766.08 0.70
RU000A0ZZVE6 2.8750 % Russia Government EUR Bonds 18/25
EUR 400.0 107.075 487,854.02 0.13
XS0767473852 5.6250 % Russia Government USD Bonds 12/42
USD 1,800.0 117.051 2,106,912.06 0.57
サウジアラビア 1,020,907.65 0.28
XS1694216687 2.8750 % Saudi Government USD MTN 17/23
USD 500.0 101.297 506,486.65 0.14
XS1694217495 3.6250 % Saudi Government USD MTN 17/28
USD 500.0 102.884 514,421.00 0.14
セルビア 2,612,080.28 0.70
XS2015296465 1.5000 % Serbia Government EUR Bonds 19/29
EUR 2,100.0 100.024 2,392,568.62 0.64
XS0680231908 7.2500 % Serbia Government USD Bonds 11/21
USD 200.0 109.756 219,511.66 0.06
シンガポール 1,377,052.49 0.37
XS2006909407 1.3750 % Bright Food Singapore Holdings EUR
Notes 19/24
EUR 700.0 100.975 805,108.24 0.22
USY51478AA66 6.8750 % LLPL Capital USD Notes 19/39
USD 500.0 114.389 571,944.25 0.15
スロベニア 445,204.31 0.12
XS0982709221 5.2500 % Slovenia Government USD Bonds 14/24
USD 396.0 112.425 445,204.31 0.12
南アフリカ 21,984,589.37 5.94
XS0579851949 5.7500 % Eskom Holdings USD Notes 11/21
USD 4,400.0 100.563 4,424,780.80 1.19
US29646AAA43 6.7500 % Eskom Holdings USD Notes 13/23
USD 200.0 104.498 208,995.20 0.06
XS1864523300 6.3500 % Eskom Holdings USD Notes 18/28
USD 600.0 108.300 649,801.38 0.18
XS1734198051 5.8720 % Growthpoint Properties International
USD Notes 18/23
USD 400.0 105.857 423,428.56 0.11
US836205AN45 5.5000 % South Africa Government USD Bonds
10/20 USD 15,300.0 101.736 15,565,600.35 4.20
US836205AW44 4.8500 % South Africa Government USD Bonds
17/27 USD 200.0 102.954 205,907.42 0.06
US836205AX27 5.6500 % South Africa Government USD Bonds
17/47 USD 200.0 102.765 205,530.56 0.06
XS0809571739 4.0000 % Transnet USD Notes 12/22
USD 300.0 100.182 300,545.10 0.08
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
株(口)数/ 純資産
2019 年6月30日 時価
ISIN 証券銘柄 通貨(単位:千)/ 価格 比率
持高 (米ドル)
Ctr: 契約 (%)
スペイン 1,478,648.00 0.40
ES00000950E9 4.9500 % Autonomous Community of Catalonia
EUR Bonds 10/20
EUR 50.0 102.950 58,632.57 0.02
XS0449850980 4.9000 % Autonomous Community of Catalonia
EUR MTN 09/21
EUR 1,150.0 108.406 1,420,015.43 0.38
スリランカ 517,621.60 0.14
USY8137FAP37 7.8500 % Sri Lanka Government USD Bonds 19/29
USD 500.0 103.524 517,621.60 0.14
タイ 604,801.40 0.16
US88323AAD46 5.3750 % Thaioil Treasury Center USD MTN
18/48 USD 500.0 120.960 604,801.40 0.16
オランダ 7,613,527.57 2.05
XS1996435928 2.6250 % NE Property EUR MTN 19/23
EUR 400.0 102.462 466,834.87 0.13
US71647NAM11 6.2500 % Petrobras Global Finance USD Notes
14/24 USD 200.0 109.750 219,500.00 0.06
US71647NAR08 6.1250 % Petrobras Global Finance USD Notes
17/22 USD 1,561.0 107.750 1,681,977.50 0.45
US71647NAS80 7.3750 % Petrobras Global Finance USD Notes
17/27 USD 1,600.0 114.800 1,836,800.00 0.49
US71647NAY58 5.9990 % Petrobras Global Finance USD Notes
18/28 USD 3,204.0 106.380 3,408,415.20 0.92
トルコ 45,380,737.03 12.21
XS1496463297 5.3750 % Export Credit Bank of Turkey USD
Bonds 16/23
USD 600.0 94.932 569,592.00 0.15
XS1684378208 4.2500 % Export Credit Bank of Turkey USD
Bonds 17/22
USD 700.0 93.824 656,767.30 0.18
XS1814962582 6.1250 % Export Credit Bank of Turkey USD
Bonds 18/24
USD 900.0 96.238 866,145.24 0.23
XS1917720911 8.2500 % Export Credit Bank of Turkey USD
Bonds 19/24
USD 800.0 104.670 837,359.20 0.23
XS1816199373 5.8000 % Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama
USD Bonds 19/22
USD 1,100.0 100.476 1,105,236.77 0.30
XS1613091500 4.8750 % QNB Finansbank USD MTN 17/22
USD 700.0 98.033 686,231.35 0.18
XS1909184753 5.2000 % Turkey Government EUR Bonds 18/26
EUR 3,600.0 101.332 4,155,177.26 1.12
XS1629918415 3.2500 % Turkey Government EUR MTN 17/25
EUR 1,900.0 92.938 2,011,358.60 0.54
US900123AT75 8.0000 % Turkey Government USD Bonds 04/34
USD 1,000.0 106.489 1,064,889.00 0.29
US900123AX87 7.0000 % Turkey Government USD Bonds 05/20
USD 1,500.0 102.374 1,535,610.45 0.41
US900123AY60 6.8750 % Turkey Government USD Bonds 06/36
USD 4,700.0 96.128 4,518,008.01 1.22
US900123BF62 7.5000 % Turkey Government USD Bonds 09/19
USD 700.0 101.269 708,885.24 0.19
US900123BH29 5.6250 % Turkey Government USD Bonds 10/21
USD 2,250.0 101.374 2,280,918.83 0.61
US900123BG46 6.7500 % Turkey Government USD Bonds 10/40
USD 1,200.0 94.185 1,130,224.56 0.30
US900123CA66 3.2500 % Turkey Government USD Bonds 13/23
USD 3,900.0 91.508 3,568,792.50 0.96
US900123CB40 4.8750 % Turkey Government USD Bonds 13/43
USD 3,800.0 78.583 2,986,135.00 0.80
US900123CF53 5.7500 % Turkey Government USD Bonds 14/24
USD 2,200.0 98.214 2,160,697.00 0.58
US900123CL22 6.0000 % Turkey Government USD Bonds 17/27
USD 6,100.0 95.253 5,810,459.23 1.57
US900123CM05 5.7500 % Turkey Government USD Bonds 17/47
USD 3,100.0 84.129 2,607,985.98 0.70
US900123CR91 7.2500 % Turkey Government USD Bonds 18/23
USD 2,000.0 103.872 2,077,440.00 0.56
US900123CP36 5.1250 % Turkey Government USD Bonds 18/28
USD 2,000.0 89.543 1,790,853.40 0.48
US900123CQ19 6.1250 % Turkey Government USD Bonds 18/28
USD 200.0 94.605 189,210.76 0.05
US900123CT57 7.6250 % Turkey Government USD Bonds 19/29
USD 600.0 102.859 617,154.00 0.17
XS1508390090 5.5000 % Turkiye Is Bankasi USD Notes 16/22
USD 1,500.0 96.374 1,445,605.35 0.39
ウクライナ 24,435,587.59 6.59
XS1303918269 7.7500 % Ukraine Government USD Bonds 15/19
USD 500.0 100.623 503,116.00 0.14
XS1303918939 7.7500 % Ukraine Government USD Bonds 15/20
USD 6,600.0 103.345 6,820,770.00 1.84
XS1303920083 7.7500 % Ukraine Government USD Bonds 15/21
USD 6,500.0 104.798 6,811,837.50 1.84
XS1303921214 7.7500 % Ukraine Government USD Bonds 15/22
USD 3,200.0 105.782 3,385,028.48 0.91
XS1577952952 7.3750 % Ukraine Government USD Bonds 17/32
USD 5,350.0 98.424 5,265,704.33 1.42
XS1303929894 0.0000 % Ukraine Government USD FLR-Bonds
15/40 USD 2,300.0 71.701 1,649,131.28 0.44
アラブ首長国連邦 2,715,255.23 0.73
US29135LAB62 4.1250 % Abu Dhabi Government USD Bonds 17/47
USD 1,700.0 109.811 1,866,784.11 0.50
XS1435072464 4.3750 % Abu Dhabi National Energy USD MTN
16/26 USD 800.0 106.059 848,471.12 0.23
イギリス 83,529.60 0.02
XS1273033719 9.3750 % State Savings Bank of Ukraine Via
SSB #1 USD FLR-Notes 15/23
USD 80.0 104.412 83,529.60 0.02
ウルグアイ 648,124.00 0.18
US760942BB71 4.3750 % Uruguay Government USD Bonds 15/27
USD 400.0 108.043 432,170.00 0.12
US917288BK78 4.3750 % Uruguay Government USD Bonds 19/31
USD 200.0 107.977 215,954.00 0.06
アメリカ合衆国 19,577,284.92 5.27
XS1891174341 2.5000 % Digital Euro Finco EUR Notes 19/26
EUR 100.0 109.145 124,321.09 0.03
US5252M0FD44 6.8750 % Lehman Brothers Holdings USD
Defaulted-MTN 08/18
USD 3,200.0 2.250 72,000.00 0.02
USU76673AA72 9.2500 % Rio Oil Finance Trust Series 2014-1
USD Notes 14/24
USD 1,877.3 111.749 2,097,872.22 0.57
US76716XAA00 9.2500 % Rio Oil Finance Trust Series 2014-1
USD Notes 14/24
USD 615.5 111.750 687,826.96 0.19
US76716XAB82 9.7500 % Rio Oil Finance Trust Series 2014-3
USD Notes 14/27
USD 397.9 115.001 457,564.71 0.12
US80386WAA36 5.8750 % SASOL Financing USA USD Notes 18/24
USD 1,600.0 107.654 1,722,465.76 0.46
US912810QZ49 3.1250 % United States Government USD Bonds
13/43 USD 9,400.0 111.469 10,478,062.50 2.82
US912828J272 2.0000 % United States Government USD Bonds
15/25 USD 3,900.0 100.953 3,937,171.68 1.06
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
株(口)数/ 純資産
2019 年6月30日 時価
ISIN 証券銘柄 通貨(単位:千)/ 価格 比率
持高 (米ドル)
Ctr: 契約 (%)
ベネズエラ 7,185,843.75 1.94
USP97475AD26 7.0000 % Venezuela Government USD Defaulted-
Bonds 03/18
USD 500.0 25.500 127,500.00 0.03
US922646BL74 9.3750 % Venezuela Government USD Defaulted-
Bonds 04/34
USD 800.0 31.250 250,000.00 0.07
USP97475AG56 6.0000 % Venezuela Government USD Defaulted-
Bonds 05/20
USD 1,130.0 27.250 307,925.00 0.08
XS0217249126 7.6500 % Venezuela Government USD Defaulted-
Bonds 05/25
USD 1,400.0 27.250 381,500.00 0.10
USP97475AJ95 7.0000 % Venezuela Government USD Defaulted-
Bonds 07/38
USD 100.0 27.656 27,656.25 0.01
USP17625AB33 9.2500 % Venezuela Government USD Defaulted-
Bonds 08/28
USD 18,005.0 27.750 4,996,387.50 1.35
USP97475AN08 7.7500 % Venezuela Government USD Defaulted-
Bonds 09/19
USD 2,080.0 26.750 556,400.00 0.15
US922646AS37 9.2500 % Venezuela Government USD Defaulted-
Bonds 97/27
USD 1,810.0 29.750 538,475.00 0.15
他の規制ある市場で取引される証券および短期金融商品 14,317,664.40 3.84
債券 10,337,721.12 2.77
ブラジル 2,287,136.00 0.61
USP22854AG14 5.7500 % Centrais Eletricas Brasileiras USD
Notes 11/21
USD 1,000.0 104.963 1,049,625.00 0.28
US76716XAC65 8.2000 % Rio Oil Finance Trust Series 2018-1
USD Notes 18/28
USD 1,100.0 112.501 1,237,511.00 0.33
英領ヴァージン諸島 1,170,957.50 0.31
US38060AAB08 5.1250 % Gold Fields Orogen Holdings USD
Notes 19/24
USD 300.0 104.563 313,687.50 0.08
USG82003AE76 4.3750 % Sinopec Group Overseas Development
2014 USD Notes 14/24*
USD 800.0 107.159 857,270.00 0.23
ケイマン諸島 1,534,954.00 0.41
USG11176AA54 0.0000 % Bioceanico Sovereign Certificate USD
Zero-Coupon Notes 05.06.2034
USD 1,500.0 67.409 1,011,135.00 0.27
USG6711KAC92 6.7200 % Odebrecht Offshore Drilling Finance
USD Notes 17/22
USD 542.8 96.501 523,819.00 0.14
インド 807,091.96 0.22
USY00130RP42 4.3750 % Adani Ports & Special Economic Zone
USD Notes 19/29
USD 800.0 100.886 807,091.96 0.22
ルクセンブルグ 1,263,499.84 0.34
USL21779AC45 7.6250 % CSN Resources USD Notes 18/23
USD 500.0 106.030 530,150.00 0.14
USL21779AD28 7.6250 % CSN Resources USD Notes 19/26
USD 500.0 105.688 528,437.50 0.14
XS0484209159 7.2500 % Rosneft Finance USD Notes 10/20
USD 200.0 102.456 204,912.34 0.06
マーシャル諸島 115,500.00 0.03
USY62014AA64 6.0670 % Nakilat USD Notes 06/33
USD 100.0 115.500 115,500.00 0.03
メキシコ 3,158,581.82 0.85
US706451BC43 8.6250 % Petróleos Mexicanos USD Notes 06/23
USD 2,350.0 108.634 2,552,905.82 0.69
USP9401CAA01 4.8690 % Trust USD Notes 19/30
USD 600.0 100.946 605,676.00 0.16
アセット・バック証券 884,616.88 0.24
ルクセンブルグ 144,586.20 0.04
XS1527385287 3.0000 % Sovereign Credit Opportunities -
Compartment Argentina Paris Club ABS
EUR Notes 16/19
EUR 127.4 99.636 144,586.20 1) 0.04
アメリカ合衆国 740,030.68 0.20
US61749BAD55 2.5144 % Morgan Stanley ABS Capital I Inc
Trust 2006-NC5 ABS USD FLR-Notes
06/36 USD 1,177.5 62.848 740,030.68 1) 0.20
モーゲージ・バック証券 3,095,326.40 0.83
アメリカ合衆国 3,095,326.40 0.83
US05539BAQ77 6.2470 % BCAP 2012-RR3 Trust MBS USD FLR-
Notes 12/37 Cl.2A8
USD 3,191.2 88.794 2,833,591.25 1) 0.76
US86360NAG79 4.5247 % Structured Adjustable Rate Mortgage
Loan Trust MBS USD FLR-Notes 06/36
Cl.1A1 USD 268.2 97.590 261,735.15 1) 0.07
その他の証券および短期金融商品 4,284,866.02 1.15
債券 4,284,866.02 1.15
アルゼンチン 168,625.00 0.05
US64131GAA04 7.5000 % Provincia de Neuquen Argentina USD
Bonds 17/25 USD 200.0 84.313 168,625.00 0.05
ケイマン諸島 3,912,300.00 1.05
USG13201AA91 5.3330 % Brazil Minas via State of Minas
Gerais USD Notes 13/28
USD 3,780.0 103.500 3,912,300.00 1.05
タンザニア 203,941.02 0.05
XS0896119897 8.6881 % Tanzania Government USD FLR-Bonds
13/20 USD 200.0 101.970 203,941.02 0.05
投資有価証券および短期金融商品 364,658,994.55 98.26
金融機関への預金 3,049,794.74 0.82
一覧払い預金 3,049,794.74 0.82
Cash at Broker and Deposits for collateralisation
of derivatives
USD 3,049,794.74 0.82
金融機関への預金 3,049,794.74 0.82
脚注の説明は、投資有価証券明細表の末尾に記載されている。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
株(口)数/ 未実現 純資産
2019 年6月30日
証券銘柄 通貨(単位:千)/ 通貨 価格 -損/益 比率
持高
Ctr: 契約 (米ドル) (%)
デリバティブ
持高のマイナスはショート・ポジションを表す。
上場デリバティブ 1,145,553.31 0.32
先物取引 1,145,553.31 0.32
購入債券先物 2,486,311.32 0.68
10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 09/19 Ctr 395 USD 127.938 1,259,062.50 0.34
5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 09/19 Ctr 355 USD 118.156 613,048.82 0.17
90Day EURO Futures 03/20 Ctr 166 USD 98.310 614,200.00 0.17
売却債券先物 -1,340,758.01 -0.36
90Day EURO Futures 03/21 Ctr -166 USD 98.490 -676,440.04 -0.18
Euro BTP Futures 09/19 Ctr -86 EUR 134.300 -550,286.19 -0.15
Ultra Long US Treasury Bond Futures (CBT) 09/19 Ctr -20 USD 177.750 -114,031.78 -0.03
店頭取引のデリバティブ 5,409,030.14 1.45
先物為替取引 -1,092,165.88 -0.29
Sold ARS / Bought USD - 08 Aug 2019 ARS -327,283.00 64.27 0.00
Sold BRL / Bought USD - 03 Jan 2020 BRL -11,900,000.00 -73,437.55 -0.02
Sold EUR / Bought USD - 02 Aug 2019 EUR -36,894,000.00 -94,465.74 -0.03
Sold EUR / Bought USD - 02 Jul 2019 EUR -37,572,000.00 -794,665.12 -0.21
Sold GBP / Bought USD - 02 Aug 2019 GBP -4,060,000.00 -173.87 0.00
Sold GBP / Bought USD - 02 Jul 2019 GBP -4,060,000.00 -10,973.06 0.00
Sold KRW / Bought USD - 18 Sep 2019 KRW -8,544,004,100.00 -215,280.78 -0.06
Sold MXN / Bought USD - 09 Oct 2019 MXN -1,045,000.00 162.36 0.00
Sold MXN / Bought USD - 14 Aug 2019 MXN -1,831,000.00 -2,518.19 0.00
Sold MXN / Bought USD - 16 Oct 2019 MXN -1,045,000.00 -149.63 0.00
Sold USD / Bought EUR - 02 Jul 2019 USD -42,697,518.59 98,847.84 0.03
Sold USD / Bought GBP - 02 Jul 2019 USD -5,149,520.08 182.80 0.00
Sold USD / Bought MXN - 09 Oct 2019 USD -53,436.52 152.12 0.00
Sold USD / Bought MXN - 16 Oct 2019 USD -53,437.11 88.67 0.00
スワップ取引 6,501,196.02 1.74
クレジット・デフォルト・スワップ 5,621,249.57 1.50
プロテクションの買い手 128,396.55 0.04
Korea Government 7.13% 16 Apr 2019 - 1.00% 21 Jun 2027 USD 3,900,000.00 -76,024.49 -0.02
Markit CDX Emerging Markets Index - 1.00% 20 Dec 2023 USD 1,000,000.00 -13,465.00 0.00
South Africa Government 5.5% 9 Mar 2020 - 1.00% 20 Jun 2024 USD 1,600,000.00 -26,423.98 -0.01
South Africa Government 5.50% 9 Mar 2020 - 1.00% 20 Jun 2024 USD 400,000.00 -6,426.00 0.00
Turkey Government 11.88% 15 Jan 2030 - 1.00% 20 Dec 2022 USD 3,200,000.00 137,385.38 0.04
Turkey Government 11.88% 15 Jan 2030 - 1.00% 20 Dec 2022 USD 2,400,000.00 116,851.17 0.03
Turkey Government 11.88% 15 Jan 2030 - 1.00% 20 Jun 2022 USD 4,500,000.00 153,044.37 0.04
Turkey Government 11.88% 15 Jan 2030 - 1.00% 20 Jun 2024 USD 5,500,000.00 -156,544.90 -0.04
プロテクションの売り手 5,492,853.02 1.46
Brazilian Government 12.25% 06 Mar 2030 - 1.00% 20 Jun 2023 USD 300,000.00 16,776.92 0.00
Brazilian Government 4.25% 07 Jan 2025 - 1.00% 20 Jun 2022 USD 8,000,000.00 523,790.38 0.14
Brazilian Government 4.25% 7 Jan 2025 - 1.00% 20 Dec 2023 USD 500,000.00 8,156.37 0.00
Brazilian Government 4.25% 7 Jan 2025 - 1.00% 20 Jun 2021 USD 13,800,000.00 1,285,013.65 0.35
Brazilian Government 4.25% 7 Jan 2025 - 1.00% 20 Jun 2024 USD 1,700,000.00 16,085.62 0.00
Brazilian Government 4.25% 7 Jan 2025 - 1.00% 20 Jun 2024 USD 3,100,000.00 28,908.02 0.01
Colombia Government 10.38% 28 Jan 2033 - 1.00% 20 Dec 2021 USD 15,400,000.00 450,342.62 0.12
Indonesia Government 5.88% 13 Mar 2020 - 1.00% 20 Jun 2023 USD 400,000.00 9,617.96 0.00
Indonesia Government 5.88% 13 Mar 2020 - 1.00% 20 Jun 2023 USD 2,800,000.00 44,747.47 0.01
Indonesia Government 6.88% 09 Mar 2017 - 1.00% 20 Mar 2024 USD 2,900,000.00 417,522.85 0.11
Indonesia Government 6.88% 09 Mar 2017 - 1.00% 20 Mar 2024 USD 500,000.00 71,295.44 0.02
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% 20 Dec 2022 USD 800,000.00 10,685.10 0.00
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% 20 Dec 2023 USD 27,800,000.00 429,758.41 0.12
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% 20 Jun 2023 USD 3,200,000.00 40,175.95 0.01
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% 20 Jun 2024 USD 600,000.00 6,426.65 0.00
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% 20 Jun 2024 USD 200,000.00 2,142.22 0.00
Russia Government 7.50% 31 Mar 2030 - 1.00% 20 Dec 2020 USD 6,900,000.00 760,541.19 0.20
Russia Government 7.50% 31 Mar 2030 - 1.00% 20 Dec 2022 USD 3,800,000.00 60,890.80 0.02
Russia Government 7.50% 31 Mar 2030 - 1.00% 20 Dec 2022 USD 2,000,000.00 34,870.41 0.01
Russia Government 7.50% 31 Mar 2030 - 1.00% 21 Dec 2020 USD 500,000.00 53,205.89 0.01
Russia Government 7.50% 31 Mar 2030 - 1.00% 21 Dec 2021 USD 4,100,000.00 150,906.80 0.04
Russia Government 7.50% 31 Mar 2030 - 1.00% 21 Dec 2021 USD 15,900,000.00 630,144.19 0.17
Saudi Arabia Government 2.38% 26 Oct 2021 - 1.00% 20 Dec 2021 USD 700,000.00 9,031.18 0.00
South Africa Government 5.50% 09 Mar 2020 - 1.00% 20 Jun 2023 USD 9,400,000.00 293,518.57 0.08
Ukraine Government 7.75% 1 Sep 2019 - 1.00% 20 Dec 2023 USD 1,400,000.00 138,298.36 0.04
金利スワップ(IRS) 879,946.45 0.24
IRS MXN Pay 8.36% / Receive 1M TIIE - 11 Sep 2028 MXN 193,800,000.00 -550,101.36 -0.15
IRS MXN Receive 8.12% / Pay 1M TIIE - 18 Sep 2023 MXN 325,700,000.00 482,991.99 0.13
IRS USD Pay 3.00% / Receive 3M LIBOR - 19 Dec 2028 USD 13,300,000.00 -1,455,374.18 -0.39
IRS USD Receive 2.00% / Pay 3M LIBOR - 15 Jun 2023 USD 6,500,000.00 -148,058.21 -0.04
IRS USD Receive 3.00% / Pay 3M LIBOR - 19 Dec 2048 USD 11,800,000.00 2,550,488.21 0.69
デリバティブの投資 6,554,583.45 1.77
純流動資産/負債 USD -3,144,917.04 -0.85
ファンドの純資産 USD 371,118,455.70 100.00
1口当り純資産価格 USD 8.53 米ドル
発行済受益証券数 Shs 43,518,424.00 口
1) 時価は、最終純資産価格算出日の入手可能な直近の価格に基づいて算定された。
* 基準日現在、当該持高は、一部または全部レポ契約の対象となっていた。
基準日現在、証券レポ契約の総評価額は、206,601.61米ドルになった。
当期中の投資有価証券の変動明細表は、請求により無料でアリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエム
ベーハーのルクセンブルグ事務所から入手可能である。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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Allianz PIMCO High Yield Income Fund
Statement of Net Assets
as at 30/06/2019
USD
Securities and money-market instruments
(Cost Price USD 366,977,953.64) 364,658,994.55
Cash at banks 3,049,794.74
Upfront-payments paid on swap transactions 1,821,033.92
Interest receivable on
-bonds 5,417,108.90
-swap transactions 376,185.26
Receivable on
-subscriptions of fund units 367,293.50
Other receivables 691.58
Unrealised gain on
-futures transactions 2,486,311.32
-swap transactions 8,933,614.14
-forward foreign exchange transactions 99,498.06
Total Assets 387,210,525.97
Liabilities to banks -2,916,747.37
Upfront-payments received on swap transactions -6,000,379.73
Interest liabilities on swap transactions -219,651.60
Payable on
-redemptions of fund units -167,221.50
-security repurchase agreements -206,601.61
-securities transactions -797,624.00
Other payables -819,004.39
Unrealised loss on
-futures transactions -1,340,758.01
-swap transactions -2,432,418.12
-forward foreign exchange transactions -1,191,663.94
Total Liabilities -16,092,070.27
Net assets 371,118,455.70
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Statement of Operations
for the period from 01/07/2018 to 30/06/2019
USD
Interest on
- bonds 18,782,606.93
- swap transactions 4,147,279.55
Interest on credit balances
- positive interest rate 804,167.99
- negative interest rate -565,609.07
Total income 23,168,445.40
Interest paid on
- swap transactions -2,610,062.22
Taxe d'Abonnement -181,765.12
All-in-fee -5,533,976.22
Other expenses -359.34
Total expenses -8,326,162.90
Net income/loss 14,842,282.50
Realised gain/loss on
- options transactions 71,201.50
- securities transactions -10,984,920.88
- financial futures transactions 1,980,937.72
- forward foreign exchange transactions 4,188,709.44
- foreign exchange -1,440,198.27
- swap transactions -535,066.59
Net realised gain/loss 8,122,945.42
Changes in unrealised appreciation/depreciation on
- securities transactions 25,501,799.72
- financial futures transactions 1,095,097.00
- forward foreign exchange transactions -695,137.62
- foreign exchange 51,543.67
- swap transactions 2,919,244.87
Result of operations 36,995,493.06
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Statement of Changes in Net Assets
for the period from 01/07/2018 to 30/06/2019
USD
Net assets at the beginning of the period 412,110,741.76
Subscriptions 10,070,412.10
Redemptions -66,252,578.50
Distribution -21,805,612.72
Result of operations 36,995,493.06
Net assets at the end of the period 371,118,455.70
2018/2019 2017/2018
Number of units in issue at the beginning of the period 50,493,539 50,107,759
Number of units issued 1,220,700 8,832,520
Number of units redeemed -8,195,815 -8,446,740
Number of units in issue at the end of the period 43,518,424 50,493,539
Performance of the Fund
1)
%
1 year (30/06/2018-30/06/2019) 10.88
2 years (30/06/2017-30/06/2019) 7.89
3 years (30/06/2016-30/06/2019) 13.39
5 years (30/06/2014-30/06/2019) 19.50
10 years (30/06/2009-30/06/2019) 77.56
2)
(16/12/1997-30/06/2019) 308.27
Since launch
1)
The calculation is based on the net asset value per unit (excluding sales charge), assuming distributions, if any, were
reinvested. The performance is calculated according to the method recommended by the German BVI (Bundesverband
Investment und Asset Management e.V.).
2)
Launch date: 16. December 1997. Initial NAV per unit: USD 10.00.
Historical performance is not an indicator of current or future performance.
Performance data ignores the commission and expenses incurred in issuing and redeeming the units.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Notes to the Financial Statements
Accounting Policies
Basis of Accounting
The financial statements are prepared in accordance with the Luxembourg regulations relating to Undertakings for
Collective Investment.
The base currency of the Allianz PIMCO High Yield Income Fund is the US-Dollar (USD).
Valuation of Assets
Assets that are officially quoted on a stock exchange are valued at the last available traded price.
Assets that are not quoted on a stock exchange but dealt in on a regulated market or on another organised market
are also valued at the last available traded price, provided that the Depositary, at the time of valuation, considers
this price to be the best possible price at which the securities might be sold.
Assets whose prices are not fair market prices, as well as all other assets, are valued at their probable realisation
value.
Cash is valued at its face value plus accrued interest.
Financial futures contracts relating to currencies, securities, financial indexes, interest rates and other permissible
financial instruments and options thereon and corresponding warrants shall, in so far as listed on a stock exchange,
be valued at the most recent price of the stock exchange in question. If there is no stock exchange listing, in
particular with regard to all OTC trades valuation shall be at the probable realisation value to be determined
prudently and in good faith.
Interest rate swaps are valued at their market value referring to the applicable interest rate curve.
Swaps tied to indices and to financial instruments are valued at their market value, which is determined referring to
the “financial index concerned" or the financial instrument concerned.
Target fund units in Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities or Undertakings for
Collective Investment are valued at the latest redemption price determined and obtainable.
Time deposits shall be valued at the yield price if an appropriate contract, in accordance with which these time
deposits are callable at any time, has been concluded between the Management Company and the counterparty,
and the yield price corresponds to the current value including accrued interest.
Assets which are not denominated in USD are translated into USD at the most current middle-market rate of
exchange.
Forward and repurchase agreements are reflected as short term investments and are priced at amortized cost.
In the event that extraordinary circumstances render such valuations impracticable or inadequate, the Depositary,
with the consent of the Management Company is authorised, prudently and in good faith, to follow other rules in
order to achieve a fair valuation of the assets of the Fund.
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Security Prices
In accordance with the sales prospectus, the net asset value is calculated by reference to the valuation day.
The Financial Statements presented in this report have been prepared on the basis of the latest calculated and
published net asset value in the period under review.
Foreign Currencies
Assets and liabilities in foreign currencies have been converted at the exchange rates stated below:
Argentinian Peso (ARS) 1 USD = ARS 42.701500
Australian Dollar (AUD) 1 USD = AUD 1.426228
Brazilian Real (BRL) 1 USD = BRL 3.819500
British Pound (GBP) 1 USD = GBP 0.788395
Canadian Dollar (CAD) 1 USD = CAD 1.309800
Czech Koruna (CZK) 1 USD = CZK 22.326950
Euro (EUR) 1 USD = EUR 0.877925
Japanese Yen (JPY) 1 USD = JPY 107.655000
Korean Won (KRW) 1 USD = KRW 1,154.650000
Mexican Peso (MXN) 1 USD = MXN 19.186000
Norwegian Krone (NOK) 1 USD = NOK 8.514750
Polish Zloty (PLN) 1 USD = PLN 3.732700
South African Rand (ZAR) 1 USD = ZAR 14.152500
Turkish Lira (TRY) 1 USD = TRY 5.756500
Taxation
The Fund is subject to a “Taxe d'Abonnement" in the Grand Duchy of Luxembourg, calculated and payable on the
total net assets of the Fund at the end of each quarter unless the assets are invested in Luxembourg funds which
are themselves subject to a “Taxe d'Abonnement". The income of the Fund is not taxable in Luxembourg.
Distribution and accumulation of income on units are currently not subject to withholding tax in Luxembourg.
All-in-Fee
The Fund pays all costs to be borne by the respective Subfund from the assets of that Subfund:
The Fund pays a fee ("all-in-fee") to the Management Company from the assets of the respective Subfund, unless
this fee is charged directly to the Unitholder under the terms of a particular Share Class.
Fees for the Investment Managers used by the Management Company are paid by the Management Company
from its all- in-fee and, if applicable, from its performance related fee.
Provided that it is not charged directly to the Unitholder under the terms of a particular Share Class, the all-in-fee is
charged monthly in arrears on a pro rata basis on the average daily Net Asset Value of the respective Share Class
of a Subfund.
In return for the payment of the all-in-fee the Management Company releases the Fund from the following,
conclusive enumerated commissions and expenditures:
- management and central administration agent fees;
- distribution fees;
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- the administration and custody fee of the Depositary;
- the fee of the Registrar and Transfer Agent;
- costs of the preparation (including translation) and dissemination of the Prospectus, Key Investor Information,
Articles of Incorporation as well as annual, semi-annual and, if any, interim reports and other reports and
notifications to Unitholders;
- costs of publishing the Prospectus, Key Investor Information, Articles of Incorporation, annual, semi-annual and, if
any, interim reports, other reports and notifications to Unitholders, tax information, as well as Subscription and
Redemption Prices, and official announcements made to the Unitholders;
- costs of auditing the Fund and its Subfunds by the auditor;
- costs of registering the Units for public distribution and/or the maintenance of such registration;
- costs of preparing share certificates and, if any, coupons and coupon renewals;
- paying agent and information agent fees;
- costs of assessing the Subfunds by nationally and internationally recognised rating agencies;
- expenses in connection with the establishment of a Subfund;
- costs related to the use of index names, in particular licence fees;
- costs and fees incurred by the Fund and by third parties authorised by the Fund relating to the acquisition, use
and maintenance of in-house or third-party computer systems used by Investment Managers and Investment
Advisors;
- costs related to obtaining and maintaining a status authorising the direct investment in assets in a country or to act
directly as a contracting partner in markets in a country;
- costs and expenses by the Fund, the Depositary and third parties authorised by the Fund or the Depositary in
connection with monitoring of investment limits and restrictions;
- costs for calculating the risk and performance figures and the calculation of performance-related fees for the
Management Company by third parties appointed to do so;
- costs related to obtaining information about general Unitholders' meetings of companies or about other meetings
of the owners of assets as well as costs related to direct participation or participation through authorised third
parties in such meetings;
- postage, telephone, fax and telex fees.
Fee Structure
All-in-Fee Taxe d'Abonnement
in % p.a. in % p.a.
Allianz PIMCO High Yield Income Fund 1.50 0.05
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Transaction costs
Transaction costs take into account all the costs that were reported or charged separately in the period from 1 July
2018 to 30 June 2019 for the account of the Fund and which are directly related to the purchase or sale of certain
assets.
Transaction costs of USD 11,055.80 were incurred in the period under review.
Ongoing Charges
The Ongoing Charges are costs incurred by the Fund (or the respective Unit Classes) during the preceding
financial year (excluding transaction costs) and are expressed as a ratio of the average volume of the Fund (or of
the average volume of the respective Unit Classes) ("Ongoing Charges"). In addition to the All-in-Fee as well as the
Taxe d'Abonnement, all other costs are considered except for the incurred transaction costs and any performance-
related fees. Costs incurred will not be subject to cost compensation.
If a Fund invests more than 20 % of its assets in other UCITS or UCI that publish Ongoing Charges, the Ongoing
Charges of these other UCITS or UCI are taken into consideration when calculating Ongoing Charges for the Fund
("synthetic Ongoing Charges"); however, if these UCITS or UCI do not publish their own Ongoing Charges, then it
is not possible to take the Ongoing Charges of the other UCITS or UCI into consideration when calculating Ongoing
Charges. If a Fund does not invest more than 20% of its assets in other UCITS or UCI, any costs that may be
incurred at the level of these UCITS or UCI are not taken into consideration.
Ongoing charges in %
Allianz PIMCO High Yield Income Fund 1.55
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(2)【2018年6月30日終了年度】
①【貸借対照表】
アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド
純資産計算書
2018年6月30日現在
(米ドル) (千円)
有価証券および短期金融商品 368,754,160.80 40,149,953
(原価 396,574,919.61米ドル)
現金預金 44,330,325.99 4,826,686
スワップ取引に係る支払済前払金 1,061,054.83 115,528
未収利息
― 債券
5,543,662.92 603,594
― スワップ取引
200,747.39 21,857
未収金
― ファンド証券発行
111,603.90 12,151
未実現利益
― 先物取引
344,279.07 37,485
― スワップ取引
5,075,855.32 552,659
― 先物為替取引 1,124,519.14 122,438
資産合計 426,546,209.36 46,442,351
銀行に対する債務 -260,152.95 -28,325
スワップ取引に係る受領済前払金 -8,582,611.48 -934,475
スワップ取引に係る利息債務 -20,395.38 -2,221
未払金
― ファンド証券買戻
-1,338,514.80 -145,737
その他の未払金 -924,518.66 -100,662
未実現損失
― 先物取引
-293,822.76 -31,991
― スワップ取引
-1,493,904.17 -162,656
― 先物為替取引 -1,521,547.40 -165,666
負債合計 -14,435,467.60 -1,571,734
412,110,741.76 44,870,618
純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
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②【損益計算書】
運用計算書
2017年7月1日から2018年6月30日までの期間
(米ドル) (千円)
利息
― 債券
21,747,513.83 2,367,869
― スワップ取引
2,030,646.59 221,097
貸方残高に係る利息
― 正の金利
277,703.26 30,236
― 負の金利 -6,377.86 -694
収益合計 24,049,485.82 2,618,508
支払利息
― スワップ取引
-604,291.80 -65,795
年次税 -230,873.42 -25,137
-6,918,164.92 -753,250
一括報酬
費用合計 -7,753,330.14 -844,183
純収益/損失の平準化
-666,352.84 -72,552
純収益/損失 15,629,802.84 1,701,773
実現損/益
― オプション取引
94,213.75 10,258
― 証券取引
-207,675.81 -22,612
― 金融先物取引
-1,516,248.12 -165,089
― 先物為替取引
-3,755,610.02 -408,911
― 為替
2,146,721.96 233,735
― スワップ取引
174,118.16 18,958
224,034.57 24,393
実現純損/益の平準化
実現純損/益 12,789,357.33 1,392,505
未実現評価損/益の変動
― 証券取引
-27,478,019.21 -2,991,807
― 金融先物取引
218,674.62 23,809
― 先物為替取引 1,640,120.06 178,576
― 為替
-234,865.47 -25,572
― スワップ取引 181,135.71 19,722
-12,883,596.96 -1,402,766
運用実績
添付の注記は当財務書類の一部である。
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アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド
財務書類に対する注記
2018 年6月 30 日
会計方針
会計基準
財務書類は、ルクセンブルグの投資信託に関する規則に準拠して作成される。
アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンドの基準通貨は、米ドル( USD )である。
資産の評価
証券取引所に公的に上場されている資産は、入手可能な直近の取引値により評価される。
証券取引所に上場されていないが規制ある市場またはその他の組織的な市場で取引されている資産は、評価時
にかかる値が証券の販売のため最も好ましい取引値であるとの管理会社による判断を条件に、入手可能な直近の
取引値により評価される。
その価格が公正な市場価格でない資産およびすべてのその他の資産は、推定実現価格で評価される。
現金は、額面価額に経過利息を付して評価される。
通貨、証券、金融指標、金利その他の許容される金融商品に関する金融先物契約ならびにそれらのオプション
および関連ワラントは、証券取引所に上場されている限り、当該証券取引所の最新価格で評価される。証券取引
所に上場されていない場合、特にすべての店頭市場取引に関して、評価は推定実現価格で行われる。
金利スワップは、適用される金利曲線を基準とする市場価格で評価される。
指数および金融商品と結びついたスワップは、「該当金融指標」または該当金融商品を基準に算定される市場
価格で評価される。
譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託( UCITS )またはその他の投資信託( UCI )における対象ファン
ド受益証券は、算定された入手可能な直近の買戻価格で評価される。
定期預金は、これらの定期預金がいつでも要求払い可能とする適切な契約が、管理会社および取引相手方の間
で締結されているならば、利回り価格で評価される。利回り価格は、発生利息を含む現在価値に一致している。
米ドル以外の通貨建て資産は、直近の為替相場の仲値で米ドルに換算される。
異常な事態により評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、管理会社の承認を得てファ
ンド資産の適切な評価のため、他の評価方法を用いて評価を行う権限を付与されている。
有価証券価格
目論見書に従って、純資産額は評価日を基準にして計算される。
本書で表示される財務書類は、財務報告期間に最近計算され公表された純資産額に基づいて作成されている。
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外貨
外貨建ての資産および負債は、下記の為替レートにより換算されている。
3.862800
( BRL ) 1 米ドル = BRL
ブラジル・レアル
0.759561
( GBP ) 1 米ドル = GBP
英ポンド
22.246300
( CZK ) 1 米ドル = CZK
チェコ・コルナ
28.060000
( ARS ) 1 米ドル = ARS
アルゼンチン・ペソ
3.276500
( PEN ) 1 米ドル = PEN
ペルー・ソル
0.858332
( EUR ) 1 米ドル = EUR
ユーロ
110.735000
( JPY ) 1 米ドル = JPY
日本円
19.696000
( MXN ) 1 米ドル = MXN
メキシコ・ペソ
62.651300
( RUB ) 1 米ドル = RUB
ロシア・ルーブル
13.721250
( ZAR ) 1 米ドル = ZAR
南アフリカ・ランド
一括報酬
ファンドは、それぞれのサブ・ファンドが負担するすべての費用を、そのサブ・ファンドの資産から支払う。
ファンドは、特定の受益証券クラスの条件に基づいて受益者に直接請求されない限り、各サブ・ファンドの資
産から管理会社に報酬(以下「一括報酬」という。)を支払う。
管理会社が利用する投資運用会社の報酬は、管理会社により一括報酬および該当する場合には成功関連報酬か
ら支払われる。
特定の受益証券クラスの条件に基づいて受益者に直接請求されない場合、一括報酬は、サブ・ファンドの各受
益証券クラスの日々の平均純資産総額に基づき比例配分して毎月後払いで請求される。一括報酬の請求額は、目
論見書の別紙4に記載されている。
管理会社は、一括報酬の支払の見返りとして、ファンドに対して以下の確定的な報酬および費用を免除する。
-管理報酬および中央管理事務代行報酬
-販売報酬
-保管受託銀行に対する事務代行報酬および保管報酬
-登録事務・名義書換事務代行会社に対する報酬
-目論見書、重要投資家情報書類、約款、年次報告書、半期報告書および(もしある場合には)中間報告書、
その他の報告書および受益者宛通知の作成(翻訳を含む。)ならびに送付費用
-目論見書、重要投資家情報書類、約款、年次報告書、半期報告書および(もしある場合には)中間報告書、
その他の報告書および受益者宛通知、課税情報、申込みおよび買戻し価格の公表に掛かる費用ならびに受益
者宛正式告知の費用
-監査人によるファンドおよびサブ・ファンドの監査費用
-公衆に対する販売のための受益証券の登録費用および/または当該登録の維持費用
-券面および(もしある場合には)クーポン作成ならびにクーポン更新費用
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-支払事務代行および情報提供代行報酬
-国内外で認められている格付け会社によるサブ・ファンド評価の費用。
-サブ・ファンドの設定に掛かる費用
-インデックス名の使用に関連する費用、特にライセンス料
-投資運用会社および投資顧問会社が使用する社内または第三者のコンピュータ・システムの取得、使用およ
び保守に関してファンドおよびファンドが承認した第三者が負担する費用および報酬
-国内資産への直接投資を許可し、または国内市場において契約上のパートナーとして直接行為する地位の取
得および維持に関連する費用
-投資限度および投資制限の監視に関連してファンド、保管受託銀行およびファンドまたは保管受託銀行が承
認した第三者による費用および経費
-指名された第三者によるリスクおよびパフォーマンス数値の計算ならびに管理会社に対する成功関連報酬の
計算に係る費用
-会社の受益者総会または資産の所有者の他の会合についての情報の取得に関連する費用、およびかかる会合
への直接参加または承認された第三者による参加に関連する費用
-郵便料金、電話料金、ファックス料金、テレックス料金
税制
ファンドは、それ自身が年次税( "Taxe d'Abonnement" )を課されるルクセンブルグのファンドにその資産が投
資されない限り、各四半期末日現在のファンドの純資産総額に対して計算され支払われるルクセンブルグ大公国
の年次税を課されている。ファンドの収益に対して、ルクセンブルグの税金は課されていない。
受益証券の収益の分配金および累積に対して、ルクセンブルグの源泉税は現在課されていない。
報酬の構成
一括報酬 年次税
年率 % 年率 %
アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド
1.50 0.05
・インカム・ファンド
取引費用
取引費用は、 2017 年7月1日から 2018 年6月 30 日 までの期間にファンドの会計とは別に報告されるかまたは支
払請求されたすべての費用を考慮しており、特定の資産の購入または売却に直接関連するものである。
当期において、 6,632.96 米ドルの取引費用が発生した。
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継続費用
継続費用は、(取引費用を除き)前年度中にファンド(または該当する受益証券クラス)に発生する費用であ
り、ファンドの平均取引高(または該当する受益証券クラスの平均取引高)の割合(「継続費用」)として表示
される。一括報酬および年次税に加えて、その他のすべての費用が考慮される。ただし、負担する取引費用およ
びいかなるパフォーマンス関連報酬も除く。負担費用は、費用弁済の対象とはならない。
継続費用を公表する他の UCITS または UCI に対してファンドがその資産の 20% を超えて投資する場合、かかる
他の UCITS または UCI の継続費用は、ファンドの継続費用を算出する際に考慮される(「総合的継続費用」)。
しかしながら、他の UCITS または UCI がそれら自身の継続費用を公表しない場合、ファンドの継続費用を算出す
る際にかかる UCITS または UCI の継続費用を考慮することはできない。ファンドがその資産の 20% を超えて他の
UCITS または UCI に投資しない場合、当該 UCITS または UCI のレベルで負担する可能性のある費用は考慮されな
い。
継続費用
1)
1.55
アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド
1)
2017 年7月1日から 2018 年6月 30 日までの期間
次へ
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Allianz PIMCO High Yield Income Fund
Statement of Net Assets
as at 30/06/2018
USD
Securities and money-market instruments
(Cost Price USD 396,574,919.61) 368,754,160.80
Cash at banks 44,330,325.99
Upfront-payments paid on swap transactions 1,061,054.83
Interest receivable on
- bonds 5,543,662.92
- swap transactions 200,747.39
Receivable on
- subscriptions of fund units 111,603.90
Unrealised gain on
- futures transactions 344,279.07
- swap transactions 5,075,855.32
- forward foreign exchange transactions 1,124,519.14
Total Assets 426,546,209.36
Liabilities to banks -260,152.95
Upfront-payments received on swap transactions -8,582,611.48
Interest liabilities on swap transactions -20,395.38
Payable on
- redemptions of fund units -1,338,514.80
Other payables -924,518.66
Unrealised loss on
- futures transactions -293,822.76
- swap transactions -1,493,904.17
- forward foreign exchange transactions -1,521,547.40
Total Liabilities -14,435,467.60
Net assets 412,110,741.76
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Statement of Operations
for the period from 01/07/2017 to 30/06/2018
USD
Interest on
- bonds 21,747,513.83
- swap transactions 2,030,646.59
Interest on credit balances
- positive interest rate 277,703.26
- negative interest rate -6,377.86
Total income 24,049,485.82
Interest paid on
- swap transactions -604,291.80
Taxe d'Abonnement -230,873.42
All-in-fee -6,918,164.92
Total expenses -7,753,330.14
Equalisation on net income/loss -666,352.84
Net income/loss 15,629,802.84
Realised gain/loss on
- options transactions 94,213.75
- securities transactions -207,675.81
- financial futures transactions -1,516,248.12
- forward foreign exchange transactions -3,755,610.02
- foreign exchange 2,146,721.96
- swap transactions 174,118.16
Equalisation on net realised gain/loss 224,034.57
Net realised gain/loss 12,789,357.33
Changes in unrealised appreciation/depreciation on
- securities transactions -27,478,019.21
- financial futures transactions 218,674.62
- forward foreign exchange transactions 1,640,120.06
- foreign exchange -234,865.47
- swap transactions 181,135.71
Result of operations -12,883,596.96
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Allianz PIMCO High Yield Income Fund
Notes to the Financial Statements
Accounting Policies
Basis of Accounting
The financial statements are prepared in accordance with the Luxembourg regulations relating to Undertakings for
Collective Investment.
The base currency of the Allianz PIMCO High Yield Income Fund is the US-Dollar (USD).
Valuation of Assets
Assets that are officially quoted on a stock exchange are valued at the last available traded price.
Assets that are not quoted on a stock exchange but dealt in on a regulated market or on another organised market
are also valued at the last available traded price, provided that the Management Company, at the time of valuation,
considers this price to be the best possible price at which the securities might be sold.
Assets whose prices are not fair market prices, as well as all other assets, are valued at their probable realisation
value.
Cash is valued at its face value plus accrued interest.
Financial futures contracts relating to currencies, securities, financial indexes, interest rates and other permissible
financial instruments and options thereon and corresponding warrants shall, in so far as listed on a stock exchange,
be valued at the most recent price of the stock exchange in question. If there is no stock exchange listing, in
particular with regard to all OTC trades valuation shall be at the probable realisation value.
Interest rate swaps are valued at their market value referring to the applicable interest rate curve.
Swaps tied to indices and to financial instruments are valued at their market value, which is determined referring to
the “financial index concerned" or the financial instrument concerned.
Target fund units in Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities or Undertakings for
Collective Investment are valued at the latest redemption price determined and obtainable.
Time deposits shall be valued at the yield price if an appropriate contract, in accordance with which these time
deposits are callable at any time, has been concluded between the Management Company and the counterparty,
and the yield price corresponds to the current value including accrued interest.
Assets which are not denominated in USD are translated into USD at the most current middle-market rate of
exchange.
In the event that extraordinary circumstances render such valuations impracticable or inadequate, the Management
Company, with the consent of the Management Company is authorised to follow other rules in order to achieve a
fair valuation of the assets of the Fund.
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Security Prices
In accordance with the sales prospectus, the net asset value is calculated by reference to the valuation day.
The Financial Statements presented in this report have been prepared on the basis of the latest calculated and
published net asset value in the period under review.
Foreign Currencies
Assets and liabilities in foreign currencies have been converted at the exchange rates stated below:
Brazilian Real (BRL) 1 USD = BRL 3.862800
British Pound (GBP) 1 USD = GBP 0.759561
Czech Koruna (CZK) 1 USD = CZK 22.246300
Argentine Peso (ARS) 1 USD = ARS 28.060000
Sol (PEN) 1 USD = PEN 3.276500
Euro (EUR) 1 USD = EUR 0.858332
Japan Yen (JPY) 1 USD = JPY 110.735000
Mexican Peso (MXN) 1 USD = MXN 19.696000
Russian Ruble (RUB) 1 USD = RUB 62.651300
South African Rand (ZAR) 1 USD = ZAR 13.721250
All-in-Fee
The Fund pays all costs to be borne by the respective Sub-Fund from the assets of that Sub-Fund:
The Fund pays a fee ("All-in-Fee") to the Management Company from the assets of the respective Sub-Fund,
unless this fee is charged directly to the Unitholder under the terms of a particular Share Class.
Fees for the Investment Managers used by the Management Company are paid by the Management Company
from its All-in- Fee and, if applicable, from its performance related fee.
Provided that it is not charged directly to the Unitholder under the terms of a particular Share Class, the All-in-Fee is
charged monthly in arrears on a pro rata basis on the average daily Net Asset Value of the respective Share Class
of a Sub-Fund. The amount of the All- in-Fee charged is listed in Appendix 4 of the prospectus.
In return for the payment of the All-in-Fee the Management Company releases The Fund from the following,
conclusive enumerated commissions and expenditures:
- Management and central administration agent fees;
- Distribution fees;
- the administration and custody fee of the Depositary;
- the fee of the Registrar and Transfer Agent;
- costs of the preparation (including translation) and dissemination of the Prospectus, Key Investor Information,
Articles of Incorporation as well as annual, semi-annual and, if any, interim reports and other reports and
notifications to Unitholders;
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- costs of publishing the Prospectus, Key Investor Information, Articles of Incorporation, annual, semi-annual and, if
any, interim reports, other reports and notifications to Unitholders, tax information, as well as Subscription and
Redemption Prices, and official announcements made to the Unitholders;
- costs of auditing The Fund and its Sub-Funds by the auditor;
- costs of registering the Shares for public distribution and/or the maintenance of such registration;
- costs of preparing share certificates and, if any, coupons and coupon renewals;
- paying agent and information agent fees;
- costs of assessing the Sub-Funds by nationally and internationally recognised rating agencies;
- expenses in connection with the establishment of a Sub-Fund;
- costs related to the use of index names, in particular licence fees;
- costs and fees incurred by The Fund and by third parties authorised by The Fund relating to the acquisition, use
and maintenance of in-house or third-party computer systems used by Investment Managers and Investment
Advisors;
- costs related to obtaining and maintaining a status authorising the direct investment in assets in a country or to act
directly as a contracting partner in markets in a country;
- costs and expenses by The Fund, the Depositary and third parties authorised by The Fund or the Depositary in
connection with monitoring of investment limits and restrictions;
- costs for calculating the risk and performance figures and the calculation of performance-related fees for the
Management Company by third parties appointed to do so;
- costs related to obtaining information about general Unitholders' meetings of companies or about other meetings
of the owners of assets as well as costs related to direct participation or participation through authorised third
parties in such meetings;
- postage, telephone, fax and telex fees.
Taxation
The Fund is subject to a “Taxe d'Abonnement" in the Grand Duchy of Luxembourg, calculated and payable on the
total net assets of the Fund at the end of each quarter unless the assets are invested in Luxembourg funds which
are themselves subject to a “Taxe d'Abonnement". The income of the Fund is not taxable in Luxembourg.
Distribution and accumulation of income on units are currently not subject to withholding tax in Luxembourg.
Fee Structure
All-in-Fee Taxe d'Abonnement
in % p .a . in % p .a .
Allianz PIMCO High Yield Income Fund 1.50 0.05
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Transaction costs
Transaction costs take into account all the costs that were reported or charged separately in the period from 1 July
2017 to 30 June 2018 for the account of the Fund and which are directly related to the purchase or sale of certain
assets.
Transaction costs of USD 6,632.96 were incurred in the period under review.
Ongoing Charges
The Ongoing Charges are costs incurred by the Fund (or the respective Unit Classes) during the preceding
financial year (excluding transaction costs) and are expressed as a ratio of the average volume of the Fund (or of
the average volume of the respective Unit Classes) ("Ongoing Charges"). In addition to the All-in-Fee as well as the
Taxe d'Abonnement, all other costs are considered except for the incurred transaction costs and any performance-
related fees. Costs incurred will not be subject to cost compensation.
If a Fund invests more than 20% of its assets in other UCITS or UCI that publish Ongoing Charges, the Ongoing
Charges of these other UCITS or UCI are taken into consideration when calculating Ongoing Charges for the Fund
("synthetic Ongoing Charges"); however, if these UCITS or UCI do not publish their own Ongoing Charges, then it
is not possible to take the Ongoing Charges of the other UCITS or UCI into consideration when calculating Ongoing
Charges. If a Fund does not invest more than 20% of its assets in other UCITS or UCI, any costs that may be
incurred at the level of these UCITS or UCI are not taken into consideration.
Ongoing charges in %
1)
Allianz PIMCO High Yield Income Fund 1.55
1)
For the period from 1 July 2017 to 30 June 2018.
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2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2019年10月末日現在)
米ドル(Ⅳを除く) 円(Ⅳを除く)
Ⅰ 資産総額 382,841,632.80 41,683,796,979
Ⅱ 負債総額 21,370,973.16 2,326,871,558
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 361,470,659.64 39,356,925,422
Ⅳ 発行済口数 43,330,383口
Ⅴ 一口当り純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 8.34 908.06
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第4 【外国投資信託受益証券事務の概要】
(1) ファンド証券の名義書換
ファンド証券の名義書換機関は次のとおりである。
取扱機関 ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー ルクセンブルグ支店
取扱場所 ルクセンブルグ大公国、L-1855 ルクセンブルグ、J.F. ケネディ通り49
日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売会社または販売取扱会社に委託している場合、その販売
会社または販売取扱会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。
名義書換の費用は徴収されない。
(2) 受益者集会
受益者集会は開催されない。
(3) 受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はない。
管理会社は米国人をはじめその他いかなる者によるファンド証券の取得も制限することができる。
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第二部 【特別情報】
第1 【管理会社の概況】
1 【管理会社の概況】
① 資本金の額
2019年10月末日現在、管理会社の払込済資本金は49,900,900ユーロ(約61億円)、株主資本金は340,329,522
ユーロ(約413億円)である。
最近5年間における株主資本金の増減は以下のとおりである。
株主資本金(百万ユーロ) 増減(百万ユーロ)
2014年10月末日現在 636.0 156.6
2015年10月末日現在 587.9 -48.1
2016年10月末日現在 432.4 -155.5
2017年10月末日現在 368.8 -63.6
2018年10月末日現在 355.6 -13.2
2019年10月末日現在 340.3 -15.3
② 管理会社の機構
定款に基づき、2名以上の経営役員により構成される経営役員会が管理会社を運営する。取締役は管理会社
の株主であることを要しない。6名の監査役(うち2名が被雇用者代表、1名が独立した構成員)により構成さ
れる監査役会により、経営役員会は監査される。
経営役員は監査役会により指名され、無期限の任期で指名されることができる。経営役員は監査役会の決定
により解任することができる。監査役は5年を超えない任期で株主総会において選任される。監査役は年次株
主総会において解任することができる。
監査役会は、経営役員会会長1名をその構成員から指名することができる。
経営役員は、別の経営役員を指名して経営役員会に代理出席させることができる。経営役員会は、経営役員
の過半数が出席または代理出席している場合にのみ、適法に審議し、または行為することができる。決議は経
営役員会に出席または代理出席している経営役員の議決権の多数決によるものとする。経営役員会以外では、
決議は手紙、電報、電子情報手段または電話でなされることもできる。
経営役員会は、管理会社の経営方針ならびにその運営および業務の実施方法を決定する権限を有する。
投資運用会社は、管理会社に投資運用業務を提供し、その職務の遂行にあたっては常に管理会社の指図に従
う。
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2 【事業の内容及び営業の概況】
管理会社の目的は投資信託の設定および管理ならびに個別ポートフォリオの管理ならびに投資助言である。管
理会社の目的は、ポートフォリオ全体に関して、投資信託の資産を、管理会社の資産とは別にリスク分散の原則
にもとづき投資家の共同預金口座のために、有価証券およびその他の許可された資産にその名義で投資すること
ならびにその資産から生じる投資家(受益者)の権利に関する受益証券または確認証を発行することである。管理
会社はその受益証券の販売促進および投資信託資産の管理の目的であらゆる必要かつ適切なことを実施すること
ができる。管理会社はその取引または措置が、UCITSに関する欧州議会の2009/65/EC指令(改正済)に従う限り、
その法人としての目的に関し利益をもたらし、役に立ちまたは適切なあらゆる取引を行い、あらゆる措置を取る
ことができる。
管理会社は、投資運用を投資運用会社であるピムコ・ドイチュラントGmbHに、ファンド資産の保管業務、支払
事務および情報提供業務ならびに登録・名義書換事務をステート・ストリート・バンク・インターナショナル・
ゲーエムベーハー ルクセンブルグ支店に委託している。
2019年10月末日現在、管理会社は、以下の1,418ファンド(合計純資産総額4,253億7,777万ユーロ)の管理・運
用を行っている。
ファンドの 純資産総額
基本的性格(投資対象) 運用が行われている国
本数 (単位:百万ユーロ)
オルタナティブ フランス、イギリス、ドイツ 47 11,009.89
エコノミックス アンド ストラテジー
ドイツ 1 -
欧州株式 ドイツ、フランス、アメリカ 371 84,850.74
ドイツ、フランス、アメリカ、
欧州債券 189 60,259.60
イギリス、オランダ
ドイツ、フランス、イタリア、
保険関連ストラテジー 241 106,425.06
オランダ、ベルギー
マルチアセット ドイツ 13 172.59
マルチアセット(アジア) ドイツ、アジア太平洋 23 3,013.22
マルチアセット(欧州) ドイツ、フランス、イギリス 533 159,646.67
合計 1,418 425,377.77
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3【管理会社の経理状況】
a. 管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ドイツにおける諸法令および一般に公正妥当と認められ
た会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。こ
れは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に
関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b. 管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等( 公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項
に規定する外国監査法人等をいう。) であるプライスウォーターハウスクーパース ゲーエムベーハー監査法
人から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る
監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c. 管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨
換算が併記されている。日本円による金額は、2019年10月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信
売買相場の仲値(1ユーロ=121.46円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
d. 管理会社 の監査人は、ケーピーエムジー エージー ビルチャフツプリューフングスゲゼルシャフトからプラ
イスウォーターハウスクーパース ゲーエムベーハー監査法人に変更された。
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(1) 【貸借対照表】
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貸借対照表
2018年12月31日現在
資産の部
2018年12月31日現在 2017年12月31日現在
ユーロ 千円 ユーロ 千円
1 現金準備金 192.04 23 955.61 116
a)手元現金 192.04 23 955.61 116
2 銀行に対する債権 137,947,719.81 16,755,130 119,603,954.06 14,527,096
a)要求払い 137,947,719.81 16,755,130 119,603,954.06 14,527,096
内、関連会社
2018年:13,619,726.25ユーロ
2017年:11,748,458.39ユーロ
b)その他の未収金 0.00 0
3 顧客からの未収金 72,157,422.03 8,764,240 54,807,946.90 6,656,973
▶ 株式およびその他の変動利付 59,187,896.86 7,188,962 54,998,656.30 6,680,137
有価証券
5 投資 13,612,409.93 1,653,363 13,660,317.81 1,659,182
内、銀行
2018年:0.00ユーロ
2017年:0.00ユーロ
内、金融サービス機関
2018年:0.00ユーロ
2017年:0.00ユーロ
6 関連会社株式 66,665,971.75 8,097,249 67,018,460.01 8,140,062
内、銀行
2018年:0.00ユーロ
2017年:0.00ユーロ
内、金融サービス機関
2018年:350,000.00ユーロ
2017年:350,000.00ユーロ
7 無形固定資産 16,677,932.25 2,025,702 16,724,611.34 2,031,371
a)対価、企業資産にかかる権利、
類似の権利および価値として取
14,377,613.93 1,746,305
得した権利ならびにそれらに付
随するライセンス
b)口座手数料 2,346,997.41 285,066
8 固定資産 44,446,118.26 5,398,426 46,238,528.41 5,616,132
9 その他の資産 751,636,806.70 91,293,807 777,623,587.46 94,450,161
10 前払費用 11,502,644.04 1,397,111 10,800,827.50 1,311,869
11 繰延税金資産 0.00 0 0.00 0
12 財務ポジションの相殺による差益 3,454,011.89 419,524 2,543,610.55 308,947
資産合計 1,177,289,125.56 142,993,537 1,164,021,455.95 141,382,046
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負債の部
2018年12月31日現在 2017年12月31日現在
ユーロ 千円 ユーロ 千円
1 その他の負債 549,809,576.87 66,779,871 469,052,303.25 56,971,093
2 繰延収益 267,361.09 32,474 352,916.65 42,865
3 引当金 319,373,945.50 38,791,159 357,077,993.91 43,370,693
a)年金および類似債務の引当金 18,961,809.22 2,303,101 7,827,942.68 950,782
b)法人税等 27,574,109.55 3,349,151 60,259,632.50 7,319,135
c)その他の引当金 272,838,026.73 33,138,907 288,990,418.73 35,100,776
▶ 株主資本 307,838,242.10 37,390,033 337,538,242.14 40,997,395
a)資本金 49,900,900.00 6,060,963 49,900,900.00 6,060,963
b)資本準備金 257,937,342.10 31,329,070 287,637,342.14 34,936,432
c)利益準備金 0.00 0 0.00 0
ca) その他の利益積立金
0.00 0 0.00 0
d)次期繰越利益 0.00 0 0.00 0
負債合計 1,177,289,125.56 142,993,537 1,164,021,455.95 141,382,046
偶発債務
保証による偶発債務 127,263,112.00 15,457,378 121,947,039.64 14,811,687
受益者のための運用投資ファンド:
純資産価額 462,863,169,260.84 56,219,360,538 465,486,503,426.13 56,537,990,706
口数 757口 732口
内、純資産価額(単位:千ユーロ) 194,265 23,595,427 222,912 27,074,892
保証された資本拠出金をカバーす
163,279 19,831,867 179,729 21,829,884
るため(単位:千ユーロ)
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(2) 【損益計算書】
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損益計算書
2018 年1月1日から2018年12月31日までの期間
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
1 受取利息
a)貸付金および金融市場取引 291,800.82 35,442
2 マイナス利息
a)金融市場取引によるマイナス利息 (1,208,056.80) (146,731)
3 支払利息 (9,830,719.16) (1,194,039) (10,746,975.14) (1,305,328)
▶ 経常利益
a)株式およびその他の変動利付有価証券 473,927.78 57,563
b)投資 0.00 0
c)関連会社株式 26,270,483.35 3,190,813 26,744,411.13 3,248,376
5 利益プール、損益振替契約または株式 4,847,366.62 588,761
譲渡契約からの収益
6 受取手数料(純額) 2,484,364,849.58 301,750,955
7 支払手数料 (1,454,323,905.67) (176,642,182) 1,030,040,943.91 125,108,773
8 その他の営業収益 138,030,043.59 16,765,129
9 一般管理費
a)人件費
aa)賃金および給与 (301,500,709.11) (36,620,276)
ab)社会保険料、年金
およびその他給付費用
(55,349,336.23) (6,722,730) (356,850,045.34) (43,343,007)
内、年金引当金
2018年:25,916,834.39ユーロ
2017年:24,522,192.87ユーロ
b)その他の管理費 (254,615,364.19) (30,925,582) (611,465,409.53) (74,268,589)
10 無形資産および固定資産の
減価償却費および評価調整費 (14,938,088.33) (1,814,380)
11 その他の営業費用 (83,038,746.24) (10,085,886)
12 未収金および特定の証券の
減価償却費および評価調整費 (725,279.13) (88,092)
13 未収金および特定の証券の評価増ならびに
貸付業務の貸倒引当金の戻入れからの収益 320,079.08 38,877
14 投資有価証券、関連会社株式および
無形資産として処理される証券の減価償却費
および評価調整費 0.00 0
15 経常損益 479,068,345.96 58,187,641
16 特別費用 (959,241.28) (116,509)
17 特別利益 (959,241.28) (116,509)
18 法人税およびキャピタル・ゲイン (126,696,920.76) (15,388,608)
内、連結比例
2018年:113,053,066.70ユーロ
2017年:112,245,412.48ユーロ
19 他の項目には含まれないその他の税金 (2,135,122.52) (259,332)
20 利益プール、損益振替契約または
株式譲渡契約により振り替えられた利益 (349,277,061.40) (42,423,192)
21 当期利益 0.00 0
0.00 0
22 前期利益剰余金
0.00 0
0.00 0
23 純利益
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2017 年1月1日から2017年12月31日までの期間
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
1 受取利息
a)貸付金および金融市場取引 243,706.51 29,601
2 マイナス利息
a)金融市場取引によるマイナス利息 (585,543.52) (71,120)
3 支払利息 (6,357,698.68) (772,206) (6,699,535.69) (813,726)
▶ 経常利益
a)株式およびその他の変動利付有価証券 368,481.43 44,756
b)投資 783,433.38 95,156
c)関連会社株式 12,082,903.45 1,467,589 13,234,818.26 1,607,501
5 利益プール、損益振替契約または株式 4,218,977.56 512,437
譲渡契約からの収益
6 受取手数料(純額) 2,372,207,571.21 288,128,332
7 支払手数料 (1,364,100,620.86) (165,683,661) 1,008,106,950.35 122,444,670
8 その他の営業収益 124,662,336.88 15,141,487
9 一般管理費
a)人件費
aa)賃金および給与 (311,312,972.93) (37,812,074)
ab)社会保険料、年金
およびその他給付費用
(56,926,223.20) (6,914,259) (368,239,196.13) (44,726,333)
内、年金引当金
2018年:25,916,834.39ユーロ
2017年:24,522,192.87ユーロ
b)その他の管理費 (243,606,527.67) (29,588,449) (611,845,723.80) (74,314,782)
10 無形資産および固定資産の
減価償却費および評価調整費 (13,658,262.21) (1,658,933)
11 その他の営業費用 (75,710,480.31) (9,195,795)
12 未収金および特定の証券の
減価償却費および評価調整費 (203,247.23) (24,686)
13 未収金および特定の証券の評価増ならびに
貸付業務の貸倒引当金の戻入れからの収益 971,429.40 117,990
14 投資有価証券、関連会社株式および
無形資産として処理される証券の減価償却費
および評価調整費 (73,198.25) (8,891)
15 経常損益 443,004,064.96 53,807,274
16 特別費用 (34,962,398.14) (4,246,533)
17 特別利益 (34,962,398.14) (4,246,533)
18 法人税およびキャピタル・ゲイン (148,537,746.67) (18,041,395)
内、連結比例
2018年:113,053,066.70ユーロ
2017年:112,245,412.48ユーロ
19 他の項目には含まれないその他の税金 (1,205,218.05) (146,386)
20 利益プール、損益振替契約または
株式譲渡契約により振り替えられた利益 (258,298,702.10) (31,372,960)
21 当期利益 0.00 0
0.00 0
22 前期利益剰余金
0.00 0
0.00 0
23 純利益
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財務書類に対する注記
2018年12月31日現在
1 概要
管理会社(以下、本注記において「当社」という。)は、ドイツ資本投資法(KAGB)第1条第16項および第17条
第2項1号に定義されるAIF金融投資管理会社である。当該年次財務書類は、2016年6月30日改正のドイツ商法典
(HGB)の一般規則および金融機関に適用されるドイツ商法典の規則、ならびに有限責任会社に関するドイツの法
律(GmbHG)、ドイツ銀行法(KWG)および2015年7月17日改正の銀行および金融機関の会計規則(RechKredV)の
関連規則に準拠して作成された。
2018年2月7日の株主決議により、定款の特に第2条「会社の目的」が改訂された。この改訂は、以下の国内投
資資産の集合資産管理に特に関連している。
-KAGB第261条以下に準拠したクローズド・エンド型公的AIFは、KAGB第285条第3項の第1条および第3条に準
拠した投資条項によってローンを貸し付け、KAGB第261条第1項2-7号に準拠した資産に投資することができ
る。
-KAGB第284条に準拠した固定の投資条項を有するオープン型特別AIFは、KAGB第285条第3項の第1条および第
3条に準拠した投資条項によってローンを貸し付け、KAGB第284条第1項および第2項(第2項2e号)およ
びf)の例外事項を除く。)に準拠した資産に投資することができる。
-KAGB第285条以下に準拠したクローズド・エンド型特別AIFは、KAGB第285条第2項ならびにKAGB第285条第3項
第1条および第3条に準拠したローンを貸し付け、KAGB第261条第1項2-7号に準拠した資産に投資すること
ができる。
-EUのUCITS、EUのAIFおよび外国のAIFは、上記の国内投資ファンドと同様である。
当社は、当年度中に総額63,127ユーロの関連会社6社の株式の追加がある。
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハーは、フランクフルト・アム・マインを本拠地と
し、フランクフルト・アム・マイン地方裁判所にて商業登記される登録番号HRB9340として登記されている。
2 会計処理および評価の原則
銀行に対する債権
当該科目は、その額面価額で計上される。
顧客に対する債権
当該債権は、その額面価額で計上される。
株式およびその他の変動利付有価証券
債権者は、年金債務から生じる決済債務にのみ供される非流動投資資産へのアクセスを有しない。HGB第253
条第1項4号に準拠して、かかる有価証券は公正価値で測定され、すべてがHGB第246条第2項2号に関連する
負債と相殺される。
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HGB第253条第1項、4項および5項にしたがって、流動資産に割り当てられる変動利付有価証券は、取得原
価もしくは取引所相場価格または貸借対照表日の時価のいずれか低い方で測定される。
関連会社の持分および株式
関連会社の持分および株式は、非流動資産に分類され、原価または時価のいずれか低い方を適用して取得原
価で認識される。
無形資産
無形資産は、平均耐用年数により予定された減価償却費を控除した取得原価で認識される。減価償却費は、
定額法で処理される。自己創出された無形資産は資本計上されない。
有形資産
有形資産は、予定された減価償却費を控除した取得原価で認識される。有形資産は、予想耐用年数により定
額法で償却される。2007年12月31日の後2011年1月1日より前に取得されたドイツ所得税法(EStG)第6条第
1項に規定されている動産は、金融関連規制に従って取得年度およびそれに続く4年間にわたり償却される。
これらは2018年度末現在、2016年時点で全額償却されていた。2010年12月31日より後に取得された純額が
800.00ユーロまでの低価格の固定資産は、取得年度中に全額償却されるかまたは費用として計上される。それ
らは、ただちに処分されたものとして処理される。これには当社の別の事業所にある備品は含まれず、全額資
本化され、13年間にわたり償却される。グループの要求に従い、「土地および建物」の項目に計上されていた
当社の異なる所在地における賃貸備品は、「その他の営業設備」として計上されている。
債権およびその他の資産
債権およびその他の資産は、額面価額で認識される。
負債
当該科目は、決済価格で認識される。
年金債務から生じる債務を決済するための資産
資産は、HGB第253条第1項に準拠して公正価値で測定され、HGB第246条第2項に関連する債務と相殺され
る。
債務が公正価値を上回る場合、超過額は「引当金」の項目に表示される。公正価値が債務を上回る場合、超
過額は「年金債務に対する相殺資産の超過額」の項目に表示される。
差額についての会計方針および評価方法は、「年金および類似債務の引当金」および「その他の引当金」の
項に記載されているものと同様である。
引当金
年金債務引当金は、保険数理原則に基づいて算定される。2010年度におけるドイツ会計基準近代化法
(BilMoG)の初度適用により生じる転換費用は、15年間にわたり計上される。
2013年までの年度に、当社はかかる費用を繰り延べるために当該オプションを部分使用し、基本的に費用の
1/15を特別費用として計上した。2014年度に、中央の年金に対するすべての未払分が特別費用として全額計上
された。これは、アリアンツSEにおいて集中的に認識された年金契約に起因する。アリアンツGIの貸借対照表
において認識されるすべての年金に対して、転換費用が15年間にわたり計上され続ける。
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香港支店の従業員に影響を及ぼす年金債務引当金は、現行の2011年版香港生命表を考慮しつつ、保険数理原
則に基づいて算定される。2.5%の給与傾向は次年度以降に組み込まれる。ドイツの「引当金の割引に関する
規則」に準拠してドイツ連邦銀行により発表された3.48%の利率が、平均12年の期間で当該引当金を割り引く
ために使用された。
フランス支店の従業員に影響を及ぼす年金債務引当金は、現行のフランス生命表TGH/F05およびTH/F 00-02
を考慮しつつ、保険数理原則に基づいて算定される。2%から6%の間の給与傾向(地位(管理職/非管理職
従業員)および年齢による)は次年度以降に組み込まれる。ドイツの「引当金の割引に関する規則」に準拠し
てドイツ連邦銀行により発表された3.68%の利率が、平均15年の期間で当該引当金を割り引くために使用され
た。
従業員記念給付引当金、部分退職給付引当金および早期退職給付引当金も、保険数理原則に基づいて算定さ
れ、負債として分類される。
HGB第253条に従って、年金債務引当金は過去10会計年度の平均市場金利によって、その他の人件費債務に対
する引当金は過去7会計年度の平均市場金利によって割り引かれる。HGB第253条第6項2号は、10年平均利率
に対し7年平均利率の適用による年金債務の評価が上回ることで差額が生じた場合、その差額はペイアウト・
ブロック(支払停止)の対象となると述べている。かかるペイアウト・ブロックは、利益振替契約がある場
合、譲渡の差止めにはつながらない。
割引率を決定する際に、HGB第253条第2項2号(残余期間15年)に基づく簡易版の規則が当社に適用され、
そのため前年度と同じく、貸借対照表日付現在の予想金利がベースとして使用された。
上記の変更は、年金債務にのみ適用され、その他の個々の債務(部分退職給付、バリュー・アカウント・モ
デル、永年勤続給付、または早期退職給付)の評価には適用されない。
金利の割引率に関して、HGB第253条第2項2号(残余期間15年)に基づく簡易版の規則が適用された。前年
度と同じく、貸借対照表日付現在の予想金利がベースとして使用された。
金利の割引率の変更により生じた影響は、利息に反映されている。
期限が1年超のすべての引当金は、ドイツ連邦銀行が発表する残余期限が同一の金利を使用して割り引かれ
る。
引当金は、合理的な商判断を用いて必要な支払額で認識される。
通貨換算
外貨建の資産および負債は、貸借対照表日付現在の外国為替直物相場でユーロに換算される。かかる換算に
より、期限が1年以下の資産および負債について取得原価または商品の原価が上昇することがある(HGB第
256a条)。
収益および費用は、当該日の為替レートで換算され、損益計算書に認識される。残りの期限が1年超の場合
には、取得原価と時価の低価法が厳格に適用される。
ヘッジ
過年度において、当社は、HGB第254条に準拠するヘッジを設定するオプションを使用している。
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ヘッジの開示において、いわゆるヘッジ純額表示方式が使用され、相互に相殺されるそれぞれの取引額の増
減は損益計算書に計上されない。アリアンツSEがグループの内部決済機関を務めるデリバティブ・ポジション
に関連してこのオプションが行使され、内部取引は同額の反対ポジションにより清算される。関連するポジ
ションは、価額の逆の増減が相互に全額相殺されるミクロヘッジを行うために結合される。
3 貸借対照表に対する注記
資産
現金準備金
かかる勘定科目には、合計0.2千ユーロの手元現金が含まれる(2017年:1千ユーロ)。
銀行に対する債権
銀行に対する債権137,948千ユーロ(2017年:119,604千ユーロ)は、要求払いである。外貨建の銀行に対す
る債権61,720千ユーロ(2017年:65,191千ユーロ)が存在する。
顧客に対する債権
顧客に対する債権72,157千ユーロ(2017年:54,808千ユーロ)は、主に、ポートフォリオの手数料および
ポートフォリオ運用から生じている。その内訳は第三者に対する債権46,813千ユーロ(2017年:45,333千ユー
ロ)と関連会社に対する債権25,344千ユーロ(2017年:9,475千ユーロ)である。
合計26,005千ユーロ(2017年:20,303千ユーロ)の外貨建の顧客に対する債権は、HGB第256a条に従い貸借
対照表上でユーロに換算されている。すべての債権の満期は3か月未満である。
株式およびその他の変動利付有価証券
59,188千ユーロ(2017年:54,999千ユーロ)の株式およびその他の変動利付有価証券には、主に資金計画の
繰延により認識された56,974千ユーロ(2017年:51,848千ユーロ)の資産が含まれる。この科目は、さらに、
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・グループの会社により発行された非上場投資信託168千ユーロ
(2017年:542千ユーロ)および上場投資信託58,878千ユーロ(2017年:51,824千ユーロ)を含む。
加えて、27,389千ユーロ(2017年:29,158千ユーロ)のファンド株式がその他の年金債務およびワーキング
タイム・アカウント・モデル(アリアンツ・バリュー・アカウントおよびアリアンツ・バリュー・アカウン
ト・モデル)を保証するために使用した契約型信託アレンジメント(CTA)に基づき保有され、退職年金契約
の債務を相殺する。これらは固定資産に計上され、0千ユーロ(公正価値)(2017年:2千ユーロ)の非上場
投資信託、および27,389千ユーロ(公正価値)(2017年:26,235千ユーロ)の上場投資信託からなる。当該有
価証券の償却原価は、30,591千ユーロ(2017年:27,561千ユーロ)である。
その他すべての有価証券は、流動資産に計上される。
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固定資産推移明細表
再分類
再分類 取得費用 減価償却 減価償却
取得原価 減価償却 帳簿価額 帳簿価額
減価償却
取得 AHK 売却 累計額 累計額 減価償却 累計額
2018 年 累計額 取得 2018 年 2018 年
2018 年 2018 年 2018 年 2018 年 2018年 2018 年 2018 年
1月1日 2018 年 12 月31日 1月1日
2018年
1月1日 12 月31日 1月1日 12 月31日
1月1日
千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ
投 資 13,660 0 0 48 13,612 0 0 0 0 0 13,612 13,660
関連会社
66,994 63 0 392 66,665 0 0 0 0 0 66,665 66,994
株式
IT プロジェ
クトにかか 2,347 5,378 -1,362 0 6,363 0 52 0 0 52 6,311 2,347
る前払
無形資産 54,083 1,902 1,362 27,603 29,744 39,707 -52 27,603 7,325 19,377 10,367 14,376
土地および
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物
17,564
工場および
85,880 5,903 0 17,650 74,133 39,642 0 7,609 29,687 44,446 46,238
設備
3,799
合計 222,964 13,246 0 45,693 190,517 79,349 0 45,167 14,934 49,116 141,401 143,615
固定資産の売却は、主に、もはや使用されていない27,603千ユーロ(2017年:9,013千ユーロ)の製品/ソ
フトウェア関連の無形資産および17,650千ユーロ(2017年:3,893千ユーロ)の事務用品の売却の結果であ
る。
2018年度に、800ユーロまでの低価格資産は、費用として計上された。2010年12月31日より後に購入された
純額が800ユーロまでの低価格の固定資産は、取得年度中に全額償却されるかまたは費用として計上された。
それらは、ただちに処分されたものとして処理される。例外的に、当社の別の事業所にある備品は、全額資本
化され、13年間にわたり償却される。当期中、残存価額の種々の有形資産および無形資産をスクラップするた
め、HGB第277条第3項に準拠した6千ユーロ(2017年:1,186千ユーロ)の予定外の減価償却が行われた。
関連会社および投資
関連会社持分の項目は、基本的にアリアンツGI・アジア・パシフィック・リミテッドの24,835千ユーロ
(2017年:24,835千ユーロ)、アリアンツGI・シンガポール・リミテッドの17,908千ユーロ(2017年:17,908
千ユーロ)、アリアンツGI・台湾リミテッドの15,277千ユーロ(2017年:15,277千ユーロ)およびアリアンツ
GI・ジャパン株式会社の6,529千ユーロ(2017年:6,529千ユーロ)からなる。
392千ユーロの関連会社持分の売却は、基本的に、10月2日のロゲー・グローバル・パートナーズ・アジ
ア・プライベート・リミテッドの清算による329千ユーロおよび2018年5月22日のロゲー・オルタナティブ・
インベストメント・カンパニー・リミテッドの清算による62千ユーロからなる。
63千ユーロの追加は、2月16日に各25千ユーロでメルタス405ゲーエムベーハー(フランクフルト・アム・
マイン)およびメルタス406ゲーエムベーハー(フランクフルト・アム・マイン)がそれぞれAREF3GER1ゲー
エムベーハーおよびAREF3GER2ゲーエムベーハーに名称変更したこと、ならびに1千ユーロでアリアンツ・
レジリエント・クレジットUKゲーベーおよび12千ユーロでアリアンツ・レジリエント・クレジット・ユーロ・
ファンド・ゲーペーを買収したことの結果である。その他2つの追加は、各1ユーロずつAREF3GERゲーエム
ベーハー・アンド・カンパニー・カーゲーおよびアリアンツ・リニューアブル・エナジー・ファンド3ゲー
ペー・SCSpに関連する。
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13,612千ユーロ(2017年:13,660千ユーロ)の投資の項目は、基本的に、9,099千ユーロ(2017年:9,099千
ユーロ)のディーリス・ファンド・オペレーションズ・ゲーエムベーハー(清算手続中)への投資の簿価から
なる。ディーリス・ファンド・オペレーションズ・ゲーエムベーハーは、2017年1月1日より清算手続中であ
る。残る4,289千ユーロは、明治安田アセット・マネジメント株式会社に関連する。
投資持分の開示
HGB第285条第11項により、情報が注記のアペンディクスにおいて提供され、ドイツの電子官報に公表され
る。
その他の資産(関連会社に対する債権を含む)
751,637千ユーロ(2017年:777,624千ユーロ)のその他の資産には、未収管理報酬222,154千ユーロ(2017
年:220,662千ユーロ)、ならびにグループ会社に対する債権396,675千ユーロ(2017年:429,455千ユーロ)
を含む529,483千ユーロ(2017年:556,962千ユーロ)のその他の未収金および資産が含まれている。このう
ち、5,111千ユーロ(2017年:3,340千ユーロ)はリスクラボ・ゲーエムベーハーとの損益振替契約に起因して
いる。その他の未収金は、グループ会社間キャッシュ・プールへの参加により発生する368,387千ユーロ
(2017年:409,390千ユーロ)の債権、および51,879千ユーロ(2017年:24,402千ユーロ)の税務当局に対す
る債権を含む。
その他すべての債権は、短期性のものである。貸借対照表日付現在、外貨建債権は28,677千ユーロ(2017
年:30,137千ユーロ)であった。
さらに、二つの再保険に投資が行われている。パフォーマンスが年金契約を決定する。しかし、当該再保険
は年金受給者に対して設定されたものではないため、債務と相殺することはできない。
デリバティブ金融商品
株式ベースの報酬制度(アリアンツ株式インセンティブ制度)をヘッジするために取得したオプション権
は、直接のヘッジ目的が存在する限り、個別のヘッジを形成するために、それぞれの対象取引と結合される。
対象取引は、その他の資産にその他引当金およびヘッジ取引として計上される。ミクロヘッジは、市場価格の
変動により生じるすべての価格リスクを除くヘッジに活用される。2018年までに失効する株式ベースの報酬制
度をカバーするヘッジの有効性の証明が、厳格な期間一致方式を用いて予めまた遡及的に提供される。
貸借対照表日付現在、当社が将来相殺することを想定している対象取引は、2,839千ユーロ(2017年:3,964
千ユーロ)であった。ヘッジは、合計613千ユーロ(2017年:2,148千ユーロ)の価値変動から生じるリスクを
ヘッジする。ヘッジは、ヘッジ純額表示方式に従って計上されている。
財務ポジションの相殺による差益
旧称コムインベスト・アセット・マネジメント・ゲーエムベーハーの確定拠出年金制度(CBP)の相殺から
生じた差益は、支払負債額を超える公正価値2,594千ユーロ(2017年:1,603千ユーロ)で報告される。
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー、香港支店が設定した年金引当金総額は、
1,456千ユーロ(2017年:1,431千ユーロ)である。これらは、2,308千ユーロ(2017年:2,349千ユーロ)の年
金債務をカバーする再保険から生じる資産により相殺される。
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負債
その他の負債(関連会社に対する債務を含む。)
549,806千ユーロ(2017年:469,052千ユーロ)のその他の負債には、その他のグループ会社に対する債務
399,154千ユーロ(2017年:320,554千ユーロ)が含まれており、そのうち215,060千ユーロ(2017年:154,111
千ユーロ)は単独株主に対する債務である。さらに、税金債務は36,443千ユーロ(2017年:11,140千ユーロ)
である。長期負債は、19,898千ユーロ(2017年:6,837千ユーロ)のDIFファンズである。
その他の外貨建債務は、HGB第256a条に準拠してユーロに換算され、87,286千ユーロ(2017年:63,236千
ユーロ)となる。残りの負債は、短期性のものである。
年金引当金および類似債務
当社は、年金契約を有しており、そのために年金引当金を積み立てている。年金契約の一部は、「契約型信
託アレンジメント」(メツザレム・トラスト・エーファー(Methusalem Trust e.V.))によりヘッジされて
いる。当該信託資産は、資産価値または時価に基づく公正価値による控除可能な制度資産を表している。
支払われる額は、予測ユニット・クレジット方式を使用して決定されるか、または獲得した権利の現在価
値として計上される。有価証券に関連する契約について、相殺資産は公正価値で表示される。
2018 年12月31日 2017 年12月31日
割引金利(10年平均): 3.21 % 3.68 %
割引金利(7年平均): 2.32 % 2.81 %
年金動向: 1.70 % 1.50 %
賃金動向(平均就業動向を含む): 3.25 % 3.25 %
上記にかかわらず、年金契約の一部は、年率2.75%の保証金利および年率1%の保証年金の増加に基づい
ている。
バイオメトリック基準は、ホイベック博士による生存率参照表(RT2005G Heubeck )で構成され、死亡率、
障害保障および変動の観点における当社独自の状況により調整された。当社独自の調整は、2010年に導入さ
れ、2018年に見直しおよび再定義された。
退職年齢は、雇用契約に明記された年齢制限または年金保険支給開始年齢調整法(2007年)に基づく。
2018 年12月31日 2017 年12月31日
千ユーロ 千ユーロ
相殺資産の取得原価 151,725 143,699
相殺資産の公正価値 150,962 146,042
相殺負債返済額 169,317 154,283
EGHGB (ドイツ商法典導入法)第67条第2項による
5,755 6,715
見積引当額
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いくつかの年金契約には、EGHGB第67条第1項に基づく議決権が付帯されている。2018年12月31日現在、7
年平均利率を用いて算定された相殺債務は、186,089千ユーロである。したがって、HGB第253号第6項2号に
従い、16,772千ユーロの金額が、分配制限の対象となる。
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー、香港支店は、年金および類似の負債に対し
て引当金を設定した。それらはHKAS第19条(香港会計基準)を同様に適用して評価された。HGB(割引率:
3.21%)に基づく引当金の割引額を決定するため、HKAS第19条(割引率:2.4%)に基づき算定された引当金
は、HGBとHKASの間の利率の差(0.81%)を利用して第二段階で割り引かれた。アリアンツ・グローバル・イ
ンベスターズ・ゲーエムベーハー、フランス支店は、IAS(国際会計基準)に準拠して引当金を測定した。HGB
(割引率:3.21%)に基づく引当金の割引額を決定するため、IAS第19条(割引率:2.00%)に基づき算定さ
れた引当金は、HGBとIASの間の利率の差(1.21%)を利用して第二段階で割り引かれた。
法人税等引当金
27,574千ユーロ(2017年:60,260千ユーロ)の法人税等引当金には、外国支店が支払う現地の税金に対する
引当金22,921千ユーロ(2017年:59,269千ユーロ)およびその他の税金に対する引当金4,653千ユーロ(2017
年:991千ユーロ)が含まれている。
その他の引当金
272,838千ユーロ(2017年:288,990千ユーロ)のその他の引当金には、賞与、利益分配、長期報酬制度、退
職手当および未消化有給休暇を始めとする人件費に係る258,744千ユーロ(2017年:225,086千ユーロ)の引当
金(うち9,840千ユーロ(2017年:17,394千ユーロ))は人事および技術再編に関するもの)が含まれてい
る。更に、以前コムインベスト社が使用していたハール(Haar)の事務所に関する偶発損失4,255千ユーロ
(2017年:5,507千ユーロ)を含んでいる。
当社は、その他の引当金に計上される永年勤続表彰、バリュー・アカウント、バリュー・アカウント・モデ
ル、部分および早期退職契約から生じる債務を有している。部分退職保証金、バリュー・アカウントおよびバ
リュー・アカウント・モデルのためにメツザレム・トラスト・エーファー(Methusalem Trust e.V.)に留保
する資産は、資産額または時価に基づく公正価値による控除可能な制度資産を表している。当該債務の測定
は、年金契約の測定と基本的に一致しており、同一の会計見積に基づいている(割引率を除く。)。
2018 年12月31日 2017 年12月31日
千ユーロ 千ユーロ
相殺資産の取得原価 14,519 11,551
相殺資産の公正価値 14,367 12,462
相殺負債返済額 14,367 12,462
株主資本
当社の株主資本は、307,838千ユーロ(2017年:337,538千ユーロ)である。49,901千ユーロ(2017年:
49,901千ユーロ)の資本金は、全額払込済であり、アリアンツ・アセット・マネジメント・ゲーエムベーハー
により全額保有されている。
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資本準備金は、257,937千ユーロ(2017年:287,637千ユーロ)であり、利益積立金は0千ユーロ(2017年:
0千ユーロ)である。当年度中の資本準備金の減少29,700千ユーロは、2018年4月3日の株主決議に従って資
本準備金を減額し、その結果、29,700千ユーロが2018年4月5日から効力を生じるものとしてアリアンツ・ア
セット・マネジメント・ゲーエムベーハーへ返還されたことが一因である。
繰延税
親会社であるアリアンツSEとの間接的な連結納税グループにより、当社は、原則として、繰延税を計上して
いない。2014年度のアリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハーとアリアンツ・グローバ
ル・インベスターズ・ルクセンブルグ・エス・エイとの合併の関連により、繰延税金資産が、アリアンツ・グ
ローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハーの合併貸借対照表に引き継がれた。2017年度末に、それらは内
在する要因の変化に基づき更新され、収益として認識された。
過年度の繰延税金資産623千ユーロが、ルクセンブルグ支店の税務バランス・シートの税関連の営業権の項
目の記帳から生じている。その2018年12月31日現在の価値は、0千ユーロであった。
貸借対照表に計上されない負債の範囲および性質
a)年金契約
当社の企業年金制度上、偶発債務がある。アリアンツ各社の2014年12月31日(同日を含む)までに入社した
従業員を対象とした企業年金制度は、法的に独立した年金基金としてドイツ連邦金融監督庁(Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht)の監視対象とされるアリアンツ・フェルゾルグングスカッセ・ファー
ファーアーゲー(AVK)の加入者の地位に基づくものである。AVKの給付金は、1回限りの拠出制度を使用して
拠出会社がファンドに現物出資することにより資金調達される。
アリアンツSEに加え、拠出会社には、アリアンツ・ドイチュラント・アーゲー、アリアンツ・フェアジィッ
ヒァールングス・アーゲーおよびアリアンツ・レーベンスフェアジィッヒァールングス・アーゲーが含まれ
る。当社は、AVKの一般管理費の按分した支払、および法的根拠に基づき要求される場合には補助金の提供を
義務付けられている。さらに、拠出会社はアリアンツ・ペンションスフェラインe.V.(APV)の2014年12月31
日(同日を含む)までに入社した従業員に対し給付金を支払う。
2015年1月1日以降に入社した従業員は、AVKおよびAPVのどちらにも加入できない。
2015年1月1日以降に新たに入社した(入社する)従業員に対しては、企業年金制度が通常再編成される。
2015年1月1日以降に新たに入社した(入社する)従業員に対しては、当社はアリアンツ・レーベンスフェア
ジィッヒァールングス・アーゲーの元受保険制度に基づき月毎に掛金を支払う。これらの掛金は、給与を年金
へ変換する仕組みで、従業員によって出捐される。さらに、当社は直接契約によって月毎に雇用主へ給付金を
支払う。
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アリアンツSEは、担保を差し入れ、当社の年金契約の一部分について連帯責任を負う。アリアンツSEが運用
に対する責任を負う一方、当社は、費用を払い戻す。このため、当該年金債務は、アリアンツSEの貸借対照表
に計上され、当社の貸借対照表には計上されない。2015年に費用の払戻しを管理する契約が修正されたため、
アリアンツSEは将来的に金利リスクを抱えることになる。
2017年1月1日付で、当社は勤務債務のみを従業員に払い戻す。払戻しにより、金利、インフレまたはバイ
オメトリクスによるリスクがもたらされることはもはやない。
当該年金契約から生じる当社の連帯債務およびかかる偶発債務を対象とするアリアンツSEに対する償還請求
権は、以下の通りである。
2018 年12月31日 2017 年12月31日
千ユーロ 千ユーロ
相殺負債返済額 127,183 116,842
EGHGB (ドイツ商法典導入法)第67条第2項による
0 0
見積引当額
連帯債務またはアリアンツSEに対する償還請求権 127,183 116,842
b)2006年のペンションスジィッヒァールングスフェラインスVVaGの年金資金調達方法の変更
2006年のペンションスジィッヒァールングスフェラインスVVaGの資金調達方法の変更により、80千ユーロ
(2017年:105千ユーロ)の連帯債務が発生したが、当該債務はアリアンツSEに対する償還請求権と同額であ
るため、当社の貸借対照表上には計上されていない。
分配停止
当期末現在、以下の金額がHGB第268条第8項により分配停止となっている。
2018 年12月31日 2017 年12月31日
千ユーロ 千ユーロ
年金制度資産の公正価値測定による収益のうちの購入原
612 1,578
価超過分
繰延税金負債を超過する繰延税金資産 0 0
合計 612 1,578
2018年の会計年度において、上記の金額は、利用可能な株式によりカバーされることを理由に分配停止とは
ならない。
4 損益計算書に対する注記
受取手数料2,484,365千ユーロ(2017年:2,372,208千ユーロ)は、主に管理報酬2,435,753千ユーロ(2017
年:2,314,052千ユーロ)、管理事務代行報酬25,136千ユーロ(2017年:28,826千ユーロ)および第三者に提
供した業務の報酬11,726千ユーロ(2017年:15,953千ユーロ)で構成される。
支払手数料1,454,324千ユーロ(2017年:1,364,101千ユーロ)は、主に保有期間比例報酬884,418千ユーロ
(2017年:870,465千ユーロ)、副投資顧問および管理報酬292,152千ユーロ(2017年:228,147千ユーロ)な
らびにブローカー手数料86,694千ユーロ(2017年:38,901千ユーロ)で構成される。
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一般管理費611,465千ユーロ(2017年:611,846千ユーロ)は、356,850千ユーロ(2017年:368,239千ユー
ロ)の人件費で構成される。その他の管理費254,615千ユーロ(2017年:243,607千ユーロ)は、主に第三者
サービス費用57,311千ユーロ(2017年:64,654千ユーロ)、土地および建物賃借料30,204千ユーロ(2017年:
30,393千ユーロ)ならびにMDS費用27,663千ユーロ(2017年:27,837千ユーロ)で構成される。
その他の営業費用83,039千ユーロ(2017年:75,710千ユーロ)は、主に、グループ会社間取引36,324千ユー
ロ(2017年:24,095千ユーロ)で構成される。
当社は、子会社から26,270千ユーロ(2017年:11,807千ユーロ)の受取配当金を受領した。主な内訳は、ア
リアンツ・グローバル・インベスターズ・台湾リミテッドから13,941千ユーロ(2017年:10,057千ユーロ)、
アリアンツ・グローバル・インベスターズ(スイス)アーゲーから3,469千ユーロ(2017年:914千ユーロ)お
よびアリアンツ・グローバル・インベスターズ・アジア・パシフィック・リミテッドから8,861千ユーロ
(2017年:836千ユーロ)である。
その他の営業収益138,030千ユーロ(2017年:124,662千ユーロ)は、主に75,805千ユーロ(2017年:79,362
千ユーロ)のグループ会社間取引による収益、22,285千ユーロ(2017年:14,957千ユーロ)の為替差額、
2,004千ユーロ(2017年:2,083千ユーロ)の賃貸料収益(占有費用割当金を含む。)および13,635千ユーロ
(2017年:13,742千ユーロ)のその他の引当金の戻入れで構成されている。また、マーケティング協定に基づ
くコメルツバンク・アーゲーからの補償金16,421千ユーロ(2017年:2,082千ユーロ)が含まれる。
特別費用の項目は、当社の貸借対照表に計上される拠出ベースの年金契約(CBP)についての転換費用959千
ユーロ(2017年:959千ユーロ)を含む。
損益計算書は、HGB第246条第2項2号に従って、資産からの収益と負債による費用の以下の相殺を含んでい
る。
年金および類似の債務 その他の債務
2018 年
千ユーロ 千ユーロ
相殺資産の公正価値による収益 -1,778 186
相殺負債返済額に係る利息 4,443 -142
支払額に対する割引金利の変動の影響 5,556 0
相殺資産からの当期収益 -487 -52
収益と費用の相殺純額 7,733 -8
表中の変更(収益) 1,441
RTR 修正(費用) 1,372
2018年の年金費用には、以下の特別費用/収益が含まれる。これらは、重要とみなされた場合、または収益
が個別に計上された場合に、報告しなければならない。
年金動向が年率1.5%から1.7%へ増加したことによる費用: 1,372
保険数理上のバイオメトリック基準の再定義による収益: -1,441
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さらに、支払利息9,830千ユーロ(2017年:6,358千ユーロ)は、891千ユーロ(2017年:443千ユーロ)の長
期引当金の累積による費用を含んでいる。
当社の営業収益には、126,697千ユーロ(2017年:148,537千ユーロ)の所得税が含まれている。
損益振替契約からの収益は、4,847千ユーロ(2017年:4,219千ユーロ)のリスクラボ・ゲーエムベーハーと
の利益振替契約の結果である。
2018年度の損益計算書には、単独株主アリアンツ・アセット・マネジメント・ゲーエムベーハーへの利益の
振替349,277千ユーロ(2017年:258,299千ユーロ)が含まれている。
5 その他の情報
業務監査会は以下により構成される。
・ クリスチャン・フィンチ(2018年10月8日まで会長)-アリアンツSE(ミュンヘン)の最高人事責任者
・ アレクサンドラ・アウアー、会長(2018年10月8日から)-アリアンツ・アセット・マネジメント・
ゲーエムベーハー(ミュンヘン)の業務執行役員
・ ミヒャエル・ヒュッテル-ドイツ経済研究所(ヴィースバーデン)の執行委員会構成員
・ ジャコモ・カンポラ(2018年10月9日から)-アリアンツ・エス・ピー・エイ(トリエステ/イタリ
ア)の最高経営責任者
・ シュテファン・バウムヨハン-アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(フラン
クフルト・アム・マイン)の従業員代表、幹部職員評議会長
・ ロール・プッサン-アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(パリ支店/フラン
ス)の従業員代表、幹部職員評議会構成員
・ レナーテ・ワーグナー-アリアンツ・アジアの地域最高財務責任者および生命保険責任者
業務執行役員会は以下により構成される。
トビアス C. プロス(2018年10月1日から会長)
-アリアンツ・べラトゥングス・ウント・フェルツリーブス・アーゲー(ミュンヘン)の
業務監査会構成員
-アリアンツ・グローバル・インベスターズ・シュヴァイツ・アーゲーの取締役会長
-アリアンツ・グローバル・ライフ・リミテッドの取締役会構成員
-東京海上ロゲー・アセット・マネジメント・リミテッドの取締役会構成員
-アリアンツ・ペンション・パートナーズ・ゲーエムベーハーの業務監査会構成員
ウィリアム・リュケン(2018年10月1日から)
-アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド・シキャブの取締役会構成員
(2018年2月26日から)
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インゴ・マイネルト(2018年10月1日から)
ウォルフラム・ピータース
マイケル・ピータース
-アリアンツ・グローバル・インベスターズ・インベストメントアクティエンゲゼルシャフト・ミッ
ト・タイルゲゼルシャフトフェルメーゲン(フランクフルト・アム・マイン)の業務監査会長
-ディーリス・ファンド・オペレーションズ・ゲーエムベーハー(清算手続中)の
株主委員会構成員(2018年10月1日まで)
-アリアンツ・グローバル・インベスターズ・シュヴァイツ・アーゲーの取締役会構成員
カレン・プルース(2018年10月1日から)
-アリアンツ・キャピタル・パートナーズ・ゲーエムベーハーの業務監査会構成員
(2018年2月13日)
-アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ホールディングス・リミテッドの
取締役会構成員
ぺトラ・トラウツショルド(2018年5月1日から)
-アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド・シキャブの取締役会構成員
ビルテ・トレンクナー
-アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド・シキャブの取締役会構成員
-ディーリス・ファンド・オペレーションズ・ゲーエムベーハー(清算手続中)の清算人
アンドレアス・ウターマン(2018年9月30日まで)
-アリアンツ・キャピタル・パートナーズ・ゲーエムベーハーの業務監査会長
(2018年2月13日から)
-アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ホールディングス・リミテッドの
取締役会構成員
-東京海上ロゲー・アセット・マネジメント・リミテッドの取締役会構成員
トールステン・ハイマン(2018年9月30日まで)
-MFMホールディングス・リミテッドの取締役会構成員(2018年8月17日から)
マーカス・コブラー(2018年9月30日まで)
-アリアンツ・キャピタル・パートナーズ・ゲーエムベーハーの業務監査会構成員
(2018年2月13日から)
-アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ホールディングス・リミテッドの
取締役会構成員
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業務執行役員報酬総額
2018年度における業務執行役員の報酬総額は、13,636千ユーロ(2017年:13,908千ユーロ)であった。同期
間に、2,848千ユーロ(2017年:1,287千ユーロ)が、旧役員またはその遺族に対して支払われた。業務執行役
員に対して、963口(2017年:7,168口)の 買取 権が、公正価値141千ユーロ(2017年:1,192千ユーロ)の制限
付受益証券の形式で発行された。
業務監査役員報酬総額
2018年度における業務監査役員の報酬総額は、70千ユーロ(2017年:54千ユーロ)であった。
所得税
報告年度中、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハーは、付加価値税、法人税および
親会社であるアリアンツSE(ミュンヘン)との取引税について、財務関連ユニットを間接的に設定した。アリ
アンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハーの未払所得税は、割当方式により支払われた。当該
項目は海外にある当社の支店の未払所得税も含んでいる。したがって、アリアンツ・グローバル・インベス
ターズ・ゲーエムベーハーの未払所得税は、126,697千ユーロ(2017年:148,538千ユーロ)減額される。
旧役員およびその遺族に対する年金契約および類似の債務
旧役員およびその遺族に対する年金債務は以下のとおりである。
2018 年12月31日 2017 年12月31日
千ユーロ 千ユーロ
相殺負債返済額 11,982 11,976
EGHGB (ドイツ商法典導入法)第67条第2項による
0 0
見積引当額
年金引当金/年金債務に対する相殺資産の超過額 11,982 11,976
2018年12月31日現在、7年平均利率を用いて算定された相殺債務は、13千ユーロである。
相殺資産の公正価値の測定は、再保険の資産額に基づいている。
2018年度における当社の平均従業員数は1,699名(2017年:1,709名)である。
2018年12月31日現在、総従業員数は1,718名(2017年:1,744名)であり、その内訳は以下の通りであった。
*)
業務執行役員(MD) 8名
各事業部主任 30名
**)
従業員 1,680名
*) 2名のMDについては、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー本店ではなく、ア
リアンツ・グローバル・インベスターズ英国支店およびAGI英国ホールディングに雇用されている。
**) 9名の従業員については、技術再編との関連において、職務から外されている。
アリアンツ・アセット・マネジメント・ゲーエムベーハー(ミュンヘン)は、アリアンツ・グローバル・イ
ンベスターズ・ゲーエムベーハーの単独株主である。
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2018 年の会計年度末より後の重要な事象
2018年12月31日の報告日より後の期間から当該注記の作成までにおいて、特に当社の純資産残高、財務状況
または収益状況に関連する事象は起こらなかった。
グループの提携会社
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハーは、アリアンツSEが率いるアリアンツ・グ
ループの構成会社である。アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハーは、アリアンツ・グ
ループの連結財務書類およびグループ運用報告書に含まれている。アリアンツSEの連結財務書類およびグルー
プ運用報告書により、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハーは、自社による連結財務
書類およびグループ運用報告書の作成義務を免除される。監査報酬は、連結財務書類中に開示されているた
め、HGB第285条第17項に従って単体の財務書類に対する注記において、この情報は除外されている。連結財務
書類は電子官報に公開されている。
その他の情報
翌年度に、当社は、その他のサービス契約、保守契約および賃借契約に関して231,003千ユーロ(2017年:
270,343千ユーロ)の債務を負うことになる。そのうち142,983千ユーロ(2017年:142,099千ユーロ)は関連
会社に対するものである。
フランクフルト・アム・マイン、2019年2月6日
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー
業務執行役員会
ウィリアム・リュケン インゴ・マイネルト マイケル・ピータース
トビアス C. プロス
ウォルフラム・ピータース カレン・プルース
ぺトラ・トラウツショルド ビルテ・トレンクナー
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2018 年12月31日現在のアリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(フランクフルト)の持
分保有リスト
a)実質的な直接投資/関連会社の持分
株式資本 前年度利益 2018年12月31日現在
名称および登記上の所在地
ユーロ ユーロ 保有割合%
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・
43,152,076.67 17,708,472.36 100.0
アジア・パシフィック・リミテッド(香港)
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・
39,865,965.31 22,072,665.11 100.0
台湾リミテッド(台北)
ディーリス・ファンド・オペレーションズ・
ゲーエムベーハー(清算手続中) 32,914,476.22 903,026.48 50.0
(フランクフルト)
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・
28,537,513.58 2,331,145.49 100.0
シンガポール・リミテッド(シンガポール)
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・
14,676,864.27 3,291,275.19 100.0
ジャパン株式会社(東京)
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・
2,559,930.28 1,906,121.24 100.0
シュヴァイツ・アーゲー(チューリッヒ)
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・
1,922,891.75 129,526.93 100.0
アイルランド・リミテッド(ダブリン)
東京海上ロゲー・アセット・マネジメント・
1,596,271.28 612,885.17 6.7
リミテッド(ロンドン)
アリアンツ・トロイハント・ゲーエムベーハー
876,406.40 108,080.60 50.0
(シュトゥットガルト)
AGIノミニー・サービシズ・リミテッド
531,572.36 30,495.71 100.0
(ケイマン諸島)
*
リスクラボ・ゲーエムベーハー(ミュンヘン) 350,918.49 100.0
0.00
明治安田アセット・マネジメント株式会社
77,590,077.88 7,515,880.68 6.7
(東京)
*) 損益振替契約による振替利益4,690,287.64ユーロ
b)実質的な間接投資
株式資本 前年度利益 2018年12月31日現在
名称および登記上の所在地
ユーロ ユーロ 保有割合%
アリアンツGI・アセット・マネジメント・
1,820,555.08 107,335.01 100
リミテッド(上海)
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・
アセット・マネジメント・オーバーシーズ 33,185.47 -28,376.00 100
(上海)リミテッド
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中間財務書類
a. 管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものである(ただ
し、円換算部分を除く。)。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項
ただし書の規定の適用によるものである。
b. 管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等( 公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に
規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない 。
c. 管理会社の原文の 中間 財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の 中間 財務書類には、主要な金額につ
いて円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2019年10月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対
顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=121.46円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されて
いる。
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貸借対照表(未監査、2018年12月31日付の年次貸借対照表との直接的な比較は不可)
2019年6月30日現在
資産の部
2019年6月30日現在 2018年12月31日現在
ユーロ 千円 ユーロ 千円
1 現金準備金 192.04 23 192.04 23
a)手元現金 192.04 23 192.04 23
2 銀行に対する債権 106,909,204.04 12,985,192 137,947,719.81 16,755,130
a)要求払い 106,909,204.04 12,985,192 137,947,719.81 16,755,130
内、関連会社
13,121,293.90ユーロ
2018年:13,619,726.25ユーロ
b)その他の未収金 0.00 0 0
3 顧客からの未収金 199,774,078.12 24,264,560 72,157,422.03 8,764,240
▶ 株式およびその他の変動利付
68,686,630.16 8,342,678 59,187,896.86 7,188,962
有価証券
5 投資 13,612,409.93 1,653,363 13,612,409.93 1,653,363
内、銀行
0.00ユーロ
2018年:0.00ユーロ
内、金融サービス機関
0.00ユーロ
2018年:0.00ユーロ
6 関連会社株式 66,689,971.75 8,100,164 66,665,971.75 8,097,249
内、銀行
0.00ユーロ
2018年:0.00ユーロ
内、金融サービス機関
350,000.00ユーロ
2018年:350,000.00ユーロ
7 無形固定資産 16,495,486.00 2,003,542 16,677,932.25 2,025,702
a)対価、企業資産にかかる権利、
類似の権利および価値として取
8,168,330.76 992,125
得した権利ならびにそれらに付
随するライセンス
b)口座手数料 8,327,155.24 1,011,416
8 固定資産 41,693,437.24 5,064,085 44,446,118.26 5,398,426
9 その他の資産 536,284,609.54 65,137,129 751,636,806.70 91,293,807
10 前払費用 25,952,239.97 3,152,159 11,502,644.04 1,397,111
11 繰延税金資産 178,384.05 21,667 0.00 0
12 財務ポジションの相殺による差益 2,758,663.77 335,067 3,454,011.89 419,524
資産合計 1,079,035,306.61 131,059,628 1,177,289,125.56 142,993,537
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負債の部
2019年6月30日現在 2018年12月31日現在
ユーロ 千円 ユーロ 千円
1 その他の負債 543,637,473.72 66,030,208 549,809,576.87 66,779,871
2 繰延収益 224,490.34 27,267 267,361.09 32,474
3 引当金 227,475,089.54 27,629,124 319,373,945.50 38,791,159
a)年金および類似債務の引当金 18,977,399.43 2,304,995 18,961,809.22 2,303,101
b)法人税等の引当金 6,925,752.56 841,202 27,574,109.55 3,349,151
c)その他の引当金 201,571,937.55 24,482,928 272,838,026.73 33,138,907
▶ 株主資本 307,698,253.01 37,373,030 307,838,242.10 37,390,033
a)資本金 49,900,900.00 6,060,963 49,900,900.00 6,060,963
b)資本準備金 257,937,342.14 31,329,070 257,937,342.10 31,329,070
c)利益準備金 (139,989.13) (17,003) 0.00 0
d)次期繰越利益 0.00 0 0.00 0
負債合計 1,079,035,306.61 131,059,628 1,177,289,125.56 142,993,537
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損益計算書(未監査、2018年12月31日付の年次損益計算書との直接的な比較は不可)
2019 年1月1日から2019年6月30日までの期間
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
1 受取利息
a)貸付金および金融市場取引 282,410.66 34,302
2 マイナス利息
a)金融市場取引によるマイナス利息 (295,122.33) (35,846)
3 支払利息 (2,514,262.20) (305,382) (2,526,973.87) (306,926)
▶ 経常利益
a)株式およびその他の変動利付有価証券 654,106.92 79,448
b)投資 0.00 0
c)関連会社株式 21,674,408.62 2,632,574 22,328,515.54 2,712,021
5 利益プール、損益振替契約または株式 1,758,348.89 213,569
譲渡契約からの収益
6 受取手数料(純額) 1,222,843,596.12 148,526,583
7 支払手数料 (726,795,782.45) (88,276,616) 496,047,813.67 60,249,967
8 その他の営業収益 61,128,454.00 7,424,662
9 一般管理費
a)人件費
aa)賃金および給与 (127,387,142.50) (15,472,442)
ab)社会保険料、年金
およびその他給付費用
(29,402,746.57) (3,571,258) (156,789,889.07) (19,043,700)
内、年金引当金
13,195,253.85ユーロ
2018年:25,916,834.39ユーロ
b)その他の管理費 (137,401,245.72) (16,688,755) (294,191,134.79) (35,732,455)
10 無形資産および固定資産の
減価償却費および評価調整費 (6,981,483.17) (847,971)
11 その他の営業費用 (51,117,945.73) (6,208,786)
12 未収金および特定の証券の
減価償却費および評価調整費ならびに
貸付業務の貸倒引当金の追加 842,178.01 102,291
13 未収金および特定の証券の評価増ならびに
貸付業務の貸倒引当金の戻入れからの収益 16,496.62 2,004
15 経常損益 227,304,269.17 27,608,377
16 特別費用 (479,620.64) (58,255)
17 特別利益 (479,620.64) (58,255)
18 法人税およびキャピタル・ゲイン (67,122,672.35) (8,152,720)
内、連結比例
51,897,319.66ユーロ
2018年:113,053,066.70ユーロ
19 他の項目には含まれないその他の税金 (1,116,462.48) (135,606)
20 利益プール、損益振替契約または
株式譲渡契約により振り替えられた利益 (158,585,513.70) (19,261,796)
21 当期利益 0.00 0
0.00 0
22 前期利益剰余金
0.00 0
0.00 0
23 純利益
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2018 年1月1日から2018年12月31日までの期間
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
1 受取利息
a)貸付金および金融市場取引 291,800.82 35,442
2 マイナス利息
a)金融市場取引によるマイナス利息 (1,208,056.80) (146,731)
3 支払利息 (9,830,719.16) (1,194,039) (10,746,975.14) (1,305,328)
▶ 経常利益
a)株式およびその他の変動利付有価証券 473,927.78 57,563
b)投資 0.00 0
c)関連会社株式 26,270,483.35 3,190,813 26,744,411.13 3,248,376
5 利益プール、損益振替契約または株式 4,847,366.62 588,761
譲渡契約からの収益
6 受取手数料(純額) 2,484,364,849.58 301,750,955
7 支払手数料 (1,454,323,905.67) (176,642,182) 1,030,040,943.91 125,108,773
8 その他の営業収益 138,030,043.59 16,765,129
9 一般管理費
a)人件費
aa)賃金および給与 (301,500,709.11) (36,620,276)
ab)社会保険料、年金
およびその他給付費用
(55,349,336.23) (6,722,730) (356,850,045.34) (43,343,007)
内、年金引当金
13,195,253.85ユーロ
2018年:25,916,834.39ユーロ
b)その他の管理費 (254,615,364.19) (30,925,582) (611,465,409.53) (74,268,589)
10 無形資産および固定資産の
減価償却費および評価調整費 (14,938,088.33) (1,814,380)
11 その他の営業費用 (83,038,746.24) (10,085,886)
12 未収金および特定の証券の
減価償却費および評価調整費ならびに
貸付業務の貸倒引当金の追加 (725,279.13) (88,092)
13 未収金および特定の証券の評価増ならびに
貸付業務の貸倒引当金の戻入れからの収益 320,079.08 38,877
15 経常損益 479,068,345.96 58,187,641
16 特別費用 (959,241.28) (116,509)
17 特別利益 (959,241.28) (116,509)
18 法人税およびキャピタル・ゲイン (126,696,920.76) (15,388,608)
内、連結比例
51,897,319.66ユーロ
2018年:113,053,066.70ユーロ
19 他の項目には含まれないその他の税金 (2,135,122.52) (259,332)
20 利益プール、損益振替契約または
株式譲渡契約により振り替えられた利益 (349,277,061.40) (42,423,192)
21 当期利益 0.00 0
0.00 0
22 前期利益剰余金
0.00 0
0.00 0
23 純利益
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4 【利害関係人との取引制限】
管理会社は、ファンドのために、(a)管理会社、(b)その関係法人、(c)管理会社もしくはその関係法人の取締
役、または(d)それらの主要株主(自己または他の名義(ノミニー名義を含む。)をもってするを問わず、自己の勘
定でこれらの会社の発行済株式総数の10%以上の株式を保有する者をいう。)であって、本人自らまたは自己の
勘定で行為する者との間で、有価証券(ファンド証券を除く。)の売買もしくは買付けをなし、または金銭の貸与
を受けてはならない。ただし、当該取引が約款に定められた諸制限を遵守し、かつ国際的に承認された証券市場
または国際的に承認された金融市場における、その時々の、(ⅰ)公に入手可能な相場に基づき決定された価格、
または(ⅱ)適正な価格もしくは実勢利率によって行われる場合を除く。
利益相反
管理会社、保管受託銀行、すべての投資運用会社、投資顧問会社、支払事務および情報提供代行会社、または
販売会社は、状況により、ファンドの投資目的と類似した投資目的を追求するファンドの管理会社、受託会社、
投資運用会社、管理事務代行会社、登録事務および名義書換代行会社または販売会社として行為するか、あるい
は別途、かかるファンドの株式を保有することができるものとする。その結果、かかるいずれかの法人が自身の
業務遂行において、ファンドに関連する利益相反に関与することになる可能性がある。かかる状況において、か
かる法人は、常に、管理契約、中央管理事務代行契約、保管契約、支払事務および情報提供代行契約、投資運用
契約、登録事務および名義書換代行契約、ならびに販売契約に基づく自身の義務を遂行しなければならないもの
とし、また、かかる利益相反の適切な解決策を見出すあらゆる努力を払わなければならないものとする。管理会
社は、必要に応じて、すべての取引における利益相反を回避することができるよう、また、かかる利益相反を回
避することができない場合は、ファンドおよびファンドの受益者が公正に扱われるよう、利益相反に対処するた
めの原則を定めた。
さらに、上記の取引は、法人自体の名義で、または代行会社として、ファンドと行うことができるものとす
る。ただし、かかる取引は、市場環境に基づき、また投資家の最良の利益のために行われるものとする。
取引は、(1)保管受託銀行によって独立しておりかつ資格を有すると承認された者から取引の認証された評価
が取得された場合、(2)組織化された証券取引所において適用される規則に従ってかかる取引所において、取引
が最良の状況で行われた場合、または(3)(1)または(2)の条件が満たされない場合は、保管受託銀行が通常の事
業環境において交渉され、また、市場の慣習に従っているとみなす条件で取引が行われた場合において、通常の
事業環境において行われたものとみなされるものとする。
利益相反は、デリバティブ、店頭デリバティブまたは効率的なポートフォリオ運用のための技法および手法を
含む取引により生じる可能性がある。例えば、かかる取引の取引相手方またはかかる取引に関連する業務を提供
する代理人、仲介業者またはその他の機関は、管理会社、投資運用会社、投資顧問会社または保管受託銀行と関
係している可能性がある。その結果、かかる機関が、かかる取引を通して利益、手数料またはその他の収益をも
たらす可能性または損失を回避する可能性がある。利益相反は、また、かかる機関によって提供された担保が関
係する当事者による評価または担保掛け目に従っている場合にも生じる可能性がある。
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管理会社は、その業務提供者がファンドのポートフォリオ運用においてファンドのために取引を行い、注文を
執行する際、ファンドの最高の利益のために行為するよう手続きを定めた。かかる趣旨において、可能な限り
ファンドの最高の利益を得るためにあらゆる適切な措置がとられなければならないものとする。この点において
以下が考慮されなければならない:価格、費用、執行の可能性、注文の範囲および性質、投資運用会社または投
資顧問会社のためのブローカーのリサーチ業務、および注文の執行に関連するその他すべての要素。管理会社の
執行方針およびかかる方針に関するすべての主要な変更に関する情報は、受益者が要求する場合、手数料無料で
入手することができる。
5 【その他】
(1) 定款の変更
管理会社の定款の変更または管理会社の解散に関しては、株主総会の決議が必要である。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
有価証券報告書提出前1年以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えまたは与えることが
予想される事実はない。
管理会社の会計年度は12月末日に終了する1年である。
管理会社の存続期間は無期限である。ただし、株主総会の決議によりいつでも解散することができる。
(3) 事業譲渡または事業譲受
該当なし。
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第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) ピムコ・ドイチュラントGmbH(「投資運用会社」)
(PIMCO Deutschland GmbH)
(イ)資本金の額
2019年10月末日現在、35百万ユーロ(約42億5,110万円)
(ロ)事業の内容
ピムコ・ドイチュラントGmbHはドイツの法律に基づき有限責任会社として設立された金融サービス会社で
あり、フランクフルトにあるドイツ連邦金融監督庁の管轄下にある。ピムコ・ドイチュラントGmbHはアリア
ンツ・グループの一員である。2011年12月21日に許認可を受け、2012年1月1日付で業務を開始した。アリ
アンツ・アセット・マネジメントGmbHの完全子会社であり、主として機関投資家向けに投資運用および投資
顧問サービスを提供する。2019年9月末日現在、顧客は約356におよぶ。
(2) ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー ルクセンブルグ支店(「保管受託
銀行」、「支払事務および情報提供代行会社」ならびに「登録・名義書換事務代行会社」)
(State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch)
(イ)資本金の額(ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー)
2019年11月4日現在、109,368,445ユーロ(約132億8,389万円)
(ロ)事業の内容
ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハーは、1970年に、証券のグローバ
ル・カストディおよび管理に関する革新的ソリューションの提供者として設立された。同社は1994年から預
金銀行であり、1996年以降、ドイツやヨーロッパ市場に受託銀行として期待されるあらゆるサービスを提供
してきた。同社は、投資サイクル全体にわたり、専ら法人顧客の特定の要請に焦点を当てている。中核業務
は、主として、いわゆる「カストディ・オンリー」証券の保管管理で、アセットマネージャー向けの報告
サービスを含む保管業務であり、投資運用会社のミドル・バックオフィス業務をサポートする。また、エー
ジェント・ファンド・トレーディング、キャッシュ・スイープ・サービス、為替取引、有価証券貸付、担保
管理なども行っている。さらに、報告、パフォーマンス評価、リスク分析などの補完的なサービスも提供し
ている。
同社は、ドイツ、ミュンヘン80333、ブリーナー通り59に登記上の事務所を有するドイツの法律に基づい
て組織された有限責任会社であり、ミュンヘンの商業登記裁判所に登記番号HRB 42872で登録されている。
同社は、欧州中央銀行(ECB)、ドイツ連邦金融監督庁(BaFin)およびドイツ連邦銀行の監督下にある金融機関
である。
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ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー ルクセンブルグ支店は、2009
年10月1日に、ルクセンブルグの法律に基づき設立され、ルクセンブルグにおいて、あらゆる種類の銀行業
務および金融サービスの提供ならびにそれらに関連する業務を行っている。ステート・ストリート・バン
ク・インターナショナル・ゲーエムベーハー ルクセンブルグ支店は、ルクセンブルグの金融監督委員会か
ら、UCITSおよびオルタナティブ投資信託の預託および管理エージェントとしての業務を行う権限を与えら
れている。
(3) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(日本における「販売会社」および「代行協会員」)
(イ)資本金の額
2019年10月末日現在、405億円
(ロ)事業の内容
販売会社は、金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいる。
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2 【関係業務の概要】
(1) ピムコ・ドイチュラントGmbH(「投資運用会社」)
(PIMCO Deutschland GmbH)
投資運用会社は、ファンドに関する投資運用業務を行う。
(2) ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー ルクセンブルグ支店(「保管受託
銀行」、「支払事務および情報提供代行会社」ならびに「登録・名義書換事務代行会社」)
(State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch)
ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー ルクセンブルグ支店は、管理会
社との契約に基づき、ルクセンブルグにおいてファンド資産の保管業務、ファンドの支払事務および情報提供
代行業務ならびにファンドの登録・名義書換代行業務を行う。
保管受託銀行の業務
保管受託銀行は、以下の主な業務を委託されている。
- 受益証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が、適用ある法律および約款に従い行われることを確保
すること
- 受益証券の価格が適用ある法律および約款に従い計算されることを確保すること
- 管理会社の指示が適用ある法律および約款に抵触しない限り、かかる指示を実行すること
- ファンドの資産を伴う取引において、あらゆる対価が通常の期限内に送金されることを確保すること
- ファンドの収益が適用ある法律および約款に従い充当されることを確保すること
- ファンドの現金およびキャッシュ・フローの監視
- ファンドの資産の保管(保管されるべき金融商品の保管を含む。)ならびにその他の資産に関する所有権の
確認および記帳
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委託
保管受託銀行は、自己の保管業務の全部または一部を委託する完全な権限を有しているものの、保管受託銀
行の責任は、保管受託銀行がその保管する資産の一部または全部を第三者に委託したことによる影響を受けな
い。保管受託銀行の責任は、保管契約に基づく保管受託銀行の保管業務の委託による影響を受けない。
保管受託銀行は、UCITS指令第22条(5)(a)に規定されている保管業務を、自己がグローバル副保管受託銀行
に任命したアメリカ合衆国、マサチューセッツ州、ボストン市、ハンティントン大通り100番、コプレイプレ
イスに登記上の事務所を有するステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに委託してい
る。グローバル副保管受託銀行としてのステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーは、
ステート・ストリート・グローバル・カストディー・ネットワーク内においてローカル副保管受託銀行を任命
している。保管受託銀行の委託先および再委託先のリストは、インターネット上
(http://www.statestreet.com/about/office-locations/luxembourg/subcustodians.html)で公表されてい
る。
委託した保管業務に関する情報ならびに関連する委託先および再委託先の身元情報は、管理会社の登記上の
事務所において入手することができる。
(3) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(日本における「販売会社」および「代行協会員」)
日本におけるファンド証券の販売業務および代行協会業務を行う。
3 【資本関係】
管理会社および投資運用会社は、共にアリアンツ・アセット・マネジメントGmbHの直接子会社である。
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第3 【投資信託制度の概要】
投資信託制度の概要
(2019年5月1日付)
I. 定 義
1915年法 商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)
1993年法 金融セクターに関する1993年4月5日法(改正済)
2002年法 2012年7月1日発効の投資信託に関する2002年12月20日法(改正済)(2010年法が継承)
2004年法 リスク資本に投資する投資法人(以下「SICAR」という。)に関する2004年6月15日法
2007年法 専門投資信託に関する2007年2月13日法(改正済)
2010年法 投資信託に関する2010年12月17日法(改正済)
2013年法 オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日法(改正済)
2016年法 リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する随時改正される2016年7月23日法
AIF 2013年法第1条第39項に定めるオルタナティブ投資ファンド
AIFM 2013年法第1条第46項に定めるオルタナティブ投資ファンド運用会社
AIFMD 指令2003/41/ECおよび指令2009/65/ECならびに規則(EC)No.1060/2009および規則(EU)
No.1095/2010を改正する、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2011年6月8日付欧
州議会および欧州理事会指令2011/61/EU
AIFMR 適用除外、一般的な運用条件、保管受託銀行、レバレッジ、透明性および監督に関する欧州
議会および欧州理事会指令2011/61/EUを補足する2012年12月19日付委員会委任規則(EU)No.
231/2013
BMRまたは
ベンチマーク規則 指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)No. 596/2014を改正する、金融商
品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドのパフォーマンスを測定するた
めに用いられる指数に関する2016年6月8日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2016/1011
CESR 欧州証券市場監督局によって代替された欧州証券規制委員会(ESMA)
第16章管理会社 2010年法第16章に基づき認可を受けた管理会社
CSSF ルクセンブルグの金融セクター監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体
EEC 欧州経済共同体
ESMA 欧州証券市場監督局
EU 欧州連合(EECの継承機関であるECを吸収)
FCP 契約型投資信託
KIDまたは
PRIIPs KID 規則1286/2014において言及される主要情報文書
KIIDまたは
UCITS KIID 指令2009/65/EC第78条および2010年法第159条において言及される主要投資家情報文書
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加盟国 欧州連合加盟国ならびに欧州経済地域を形成する契約の当事者である欧州連合加盟国以外の
国で、当該契約および関連の法律に定める制限内で欧州連合加盟国に相当するとみなされる
国
メモリアルB メモリアル・ベ・ルクイ・アドミニストラティフ・エ・エコノミックという政府の公示が行
われる官報の一版
メモリアルC メモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという要求される会社の公告
および通知が行われる官報の一版で、2016年6月1日からRESAに切り替えられた
MMF MMF規則に基づくマネー・マーケット・ファンドとしての資格を有するファンド
MMF規則 マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および欧州理事会規則
(EU)2017/1131
非個人向け
パートIIファンド その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受益証券/投資証券
を販売することが認められていないパートIIファンド
パートIファンド (特にUCITS IV指令をルクセンブルグ法において導入する)2010年法パートIに基づく譲渡性
のある証券を投資対象とする投資信託。かかるファンドは、一般に「UCITS」と称する。
パートIIファンド 2010年法パートIIに基づく投資信託
PRIIP PRIIPs規則の意味における、パッケージ型個人向け投資金融商品
PRIIPs規則または
規則1286/2014 パッケージ型個人向け投資金融商品(PRIIPs)の主要情報文書に関する2014年11月26日付欧
州議会および欧州理事会規則(EU)1286/2014
RAIF リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日付ルクセンブルグ法第1条
に定めるリザーブド・オルタナティブ投資ファンド
登録AIFM 運用資産が2013年法第3条およびAIFMDに規定される最低限度額を下回り、かつ、同条に規定
される免除の恩恵を受け、利用する運用会社
個人向け
パートIIファンド その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受益証券/投資証券
を販売することが認められているパートIIファンド
RESA ルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという2016年6月1日付でメ
モリアルCに代わって公式な発表とみなされる、中央電子プラットフォーム
SICAF 固定資本を有する投資法人
SICAV 変動資本を有する投資法人
SICAR 2004年法に基づくリスク資本に投資する投資法人
SFT規則 規則(EU)No. 648/2012を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に関する2015年11
月25日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2015/2365
SIF 2007年法に基づく専門投資信託
UCI 投資信託
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
UCITS IV指令または
指令2009/65/EC 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)に関する法律、規則および行政規定の
調整に関する2009年7月13日付欧州議会および欧州理事会指令2009/65/EC
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UCITS V指令または
指令2014/91/EU 預託業務、報酬方針および制裁に関して譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
(UCITS)に関する法律、規則および行政規定の調整に関する指令2009/65/ECを改正する2014
年7月23日付欧州議会および欧州理事会指令2014/91/EU
UCITS V法 2010年法および2013年法を改正するルクセンブルグ法へUCITS V指令を法制化する2016年5月
10日法
UCITS V規則または
EU規則2016/438 預託機関の義務に関して欧州議会および欧州理事会指令2009/65/ECを補足する随時改正され
る2015年12月17日付委員会委任規則(EU)2016/438
UCITS所在加盟国 UCITS IV指令第5条に基づき契約型投資信託または投資法人が認可を受けた加盟国
UCITS受入加盟国 契約型投資信託または投資法人の受益証券が販売される、UCITS所在加盟国以外の加盟国
UCITS管理会社または
第15章管理会社 2010年法第15章に基づき認可を受けた管理会社
重要情報
本概要は、SICAVまたはFCPの最も一般的な形態を採用するUCITSおよびパートIIファンドに着目している。
他の法律に関する言及は、適切と判断される場合に行われる。
本概要は、ルクセンブルグで利用可能な投資信託のあらゆる法的形態および構成上の選択肢ならびに当該投資信託
の運用に適用される付随的法律を完全かつ網羅的に説明するものとみなされるべきでない。
II. 投資信託に関する法令の歴史の概要
1988年までは、ルクセンブルグのすべての形態の投資信託は、投資信託に関する1983年8月25日法、1915
年法ならびに共有に関する民法および一般の契約法の規定に従っていた。1983年8月25日法は、指令
85/611/EEC(以下「UCITS I指令」という。)の規定をルクセンブルグ法に導入する法律である投資信託
に関する1988年3月30日法によって代替された。
2002年法は、UCITS I指令を改正する指令2001/107/ECおよび指令2001/108/EC(以下「UCITS III指令」
という。)をルクセンブルグ法に導入し、1988年3月30日法を代替した。
2010年法は、UCITS IV指令をルクセンブルグ法に導入し、2002年法を代替した。
専門投資信託に関する2007年法は、機関投資信託に関する1991年法を代替した。専門投資信託(以下
「SIF」という。)は、当該ビークルへの投資に付随するリスクを正確に評価できる情報を十分に提供さ
れた投資家に対して提供される。SIFは、リスク分散の原則に従う投資信託であり、したがってUCIの一
種として区分されている。SIFは、利用可能な会社形態および投資規則の点でより高い柔軟性を提供する
のみならず、CSSFによる監督規制をより緩やかにしている。適格投資家は、機関投資家およびプロの投
資家のみならず、2007年法第2条に記載される条件を満たした、情報に精通した個人投資家も含まれる。
2013年7月15日に、AIFMDをルクセンブルグ法に法制化する2013年法が公布され、同日発効した。
AIFMDは、主にEU(および一定の条件の下では外国)におけるオルタナティブ資産運用会社に適用される
指令ではあるが、運用会社のみならず、運用会社が運用する投資ビークル(すなわちAIF)にも影響を及
ぼす多くの規定により構成されている。
その結果、2013年法は、別の新しい法律としてAIFMDをルクセンブルグ法に法制化しただけでなく、同時
に、2010年法、2007年法、1915年法、1993年法および2004年法等の現行のルクセンブルグ法を改正し
た。SICARについては、本概要において簡潔に記載するにとどめる。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2013年法によって導入された現行の投資信託に関する法律の変更は、(i) 完全に適用対象となる投資
ビークル(すなわち、AIFMDの「商品」に関する要件が適用される投資ビークル)と、(ii) AIF(いかな
る場合もAIFとしての適格性を有しているすべてのパートIIファンド)ではないか、または、AIFではあ
るが運用会社による運用資産が2013年法第3条およびAIFMDにより規定された最低限度額を下回る投資
ビークルとを区別することを主に目的としている。
2010年法第16章の改正を通じて、2013年法により、非UCITSの管理会社および非AIFMの管理会社に関する
新しい制度が導入された。
AIFMDひいては2013年法は、AIF(当該AIFがルクセンブルグで設立されたか、他の加盟国で設立されたか
または第三国で設立されたか、規制を受けるか否か、2013年法において規定される適用除外および免除
の対象であるか否かにかかわらない。)を運用するルクセンブルグで設立されたAIFMに適用されること
に留意することが重要である。また、EU加盟国以外の国で設立されたAIFMが、ルクセンブルグ内で設立
されたAIFを運用するか、または、ルクセンブルグにおいて投資家に対してAIF(その投資信託の所在地
を問わない。)の販売を行う場合、2013年法は、かかるAIFMに適用される。
2016年5月12日に、2010年法および2013年法を改正するルクセンブルグ法へUCITS V指令を法制化する
2016年5月10日ルクセンブルグ法が公布され、2016年6月1日に発効した。
2018年3月の2010年法および2013年法の改正により、認可されたAIFMによって運用され、その発行文書に
おいて、ルクセンブルグの領域内で個人投資家へその投資証券を販売することが認められていないパー
トIIファンドに関して、UCITS保管受託制度ではなく、AIFMD保管受託制度が適用される旨規定される。
2010年法はまた、パートIIファンドが(i)登録AIFMまたはEU域外のAIFMにより運用され、かつ(ii)その募
集文書において、ルクセンブルグ領域内でその投資証券を個人投資家へ販売することが禁じられている
場合において、そのパートIIファンドは、非AIF投資構造に対して適用されるより緩やかな保管受託制度
(すなわち非UCITSおよび非AIFMD保管受託制度)の対象となる旨を規定している。
2016年10月11日に、2010年法パートIに服するUCITSの預託機関を務める信用機関およびその管理会社に
より代表されるすべてのUCITS(場合に応じて)に適用される規定に関するCSSF告示16/644が発行され
た。
CSSF告示16/644は、2018年8月23日に発行された、2010年法パートIに服さないファンドの預託機関およ
びその支店(該当する場合)に適用される組織的な取決めに関するCSSF告示18/697により改正された。
さらに、MMF規則は2018年7月21日に発効し、加盟国で直接適用できるようになった。
III. ルクセンブルグ投資信託の法制度および法的形態の一般的構成
1. 一般規定
1.1 2010年法
2010年法はパートIのUCITSおよびパートIIのUCIを個別に取り扱い、全体で以下の5つのパートを含む。
パートI UCITS(以下「パートI」という。)
パートII その他のUCI(以下「パートII」という。)
パートIII 外国のUCI
パートIV 管理会社
パートV UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定
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1.2 2007年法
2007年法はSIFのみを取り扱い、2つのパートに分けられる。
パートI 専門投資信託に適用される一般規定
パートII オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日法第2章またはAIFMD第2章
に基づき認可されるAIFMにより運用される専門投資信託に適用される固有規定
1.3 2013年法
2013年法は、主にAIFMの運営および認可制度を扱う。一部の規定は、直接AIFにも適用される。最後に、
詳細な規定が販売および第三国規則を扱う。
2. 法的形態
2010年法パートIおよびパートIIに従う投資信託および2007年法に従うSIFの主な法的形態は以下のとお
りである。
1) 契約型投資信託(fonds commun de placement)(以下「FCP」という。)
2) 投資法人(investment companies)
- 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)
- 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」という。)
契約型投資信託および会社型投資信託は、2010年法(パートIファンドおよびパートIIファンド)、2004
年法(SIF)、1915年法ならびに共有の原則および一般契約法に関する一部の民法の規定に従って設定さ
れている。
3. 契約型投資信託および会社型投資信託の主要な特性の概要
3.1. 契約型投資信託(FCP)
契約型の投資信託は、FCPそれ自体、その管理会社(以下「管理会社」という。)およびその保管受託銀
行(以下「保管受託銀行」という。)の三要素を中心に成り立っている。
3.1.1 FCPの概要
FCPは法人格を持たず、投資家の集団投資を表章する、譲渡性のある証券およびその他の資産の不可分の
集合体である。かかる投資家はその投資によって平等に利益および損失の分配に参加する。共同所有者
は、出資金額を上限として責任を有する。FCPは会社として設立されていないため、個々の投資家は、定
義上は投資主ではなく、「受益者」と称されるのが通常である。当該投資家の権利は、投資家と管理会
社との契約関係に基づいた契約上のものであり、この関係は、一般の契約法およびUCITSおよびパートII
ファンドについては2010年法またはSIFについては2007年法のいずれかに従っている。
投資家は、FCPに投資することにより、FCPに関連する契約上の関係を結ぶ。かかる契約上の関係は、FCP
の約款(以下を参照のこと。)に基づく。FCPへの投資後、投資家は、かかる投資を行ったことにより、
FCPの受益証券(以下「受益証券」という。)を保有する。
3.1.2 FCPの受益証券の発行の仕組み
ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定されることが求められ
る。)に基づいて継続的に発行される。
管理会社は、保管受託銀行の監督のもとで、記名式、無記名式証券もしくは証書発行を伴わない証券を
発行する。管理会社は、証券の分割に関する制限を受けることなく、端数の受益証券の受益証券登録簿
への記帳に関する書面による証明書を約款に規定された条件に従い発行することができる。
受益者の要請に基づき、パートIファンドの受益証券は、FCPによりいつでも買い戻されるが、約款に買
戻請求の停止に関する詳細な規定がある場合、または、2010年法第12条に基づく場合には買戻しが停止
される。この買戻請求権は、2010年法第11条第2項および第3項に基づくものである。買戻しは、原則と
して月に二度以上許可されなければならない。
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パートIIファンドについて、CSSF規則は、2010年法第91条に従い、FCPの受益証券の発行価格および買戻
価格の決定の最低頻度を決定することができる。1991年1月21日付IML告示91/75(改訂済)は、パートII
ファンドがその受益証券の発行価格および買戻価格を十分に短い固定された間隔で(原則として月に一
度以上)決定しなければならない旨を定める。ただし、これには例外もあり、クローズド・エンド型
ファンドを設立することができる。
SIFに関連して、受益証券の発行ならびに、適用ある場合は、受益証券の買戻しに適用される条件および
手続は約款に規定され、より詳細な規定は課されない。従ってSIFは、買付けおよび買戻しの両方につい
てオープン・エンド型またはクローズド・エンド型ファンドとして機能することができる。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
FCPの分配方針は約款の定めに従う。
パートIファンドに関する2010年法第9条、第11条および第23条ならびにパートIIファンドに関する2010
年法第91条は、CSSF規則によって特定の追加要件を設定しうる旨規定している。
(注) 2016年10月現在において、当該規則は制定されていない。
主な要件は以下のとおりである。
- FCPの純資産価額は最低1,250,000ユーロである。この最低額は、UCITSまたはパートIIファンドとし
て資格を有するFCPとしての認可が得られてから6か月以内およびSIFとして資格を有するFCPとして
の認可が得られてから12か月以内に達成されなければならない。
ただし、この最低額は、CSSF規則によって2,500,000ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、FCPの運用管理業務を約款に従って執行する。
- 発行価格および買戻価格は、パートIファンドの場合、少なくとも1か月に2度は計算され、その他の
すべてのパートIIファンドについては少なくとも1か月に1度(例外がある)は計算されなければな
らない。SIFは約款に従い発行価格および買戻価格を決定し、ファンドの純資産価額に基づかない場
合がある。SIFの純資産価額は少なくとも1年に1度は決定されなければならない。
- 約款には以下の事項が記載される。
(a) FCPの名称および存続期間、管理会社および保管受託銀行の名称
(b) 具体的な目的に合致する投資方針およびその基準
(c) 分配方針
(d) 管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方法
(e) 公告に関する規定
(f) FCPの会計の決算日
(g) 法令に基づく場合以外のFCPの解散事由
(h) 約款変更手続
(i) 受益証券発行手続
(j) 受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
(注) 緊急を要する場合、すなわち、純資産価格の計算の停止ならびに受益証券の発行および買戻しの停止が
受益者の全体の利益となる場合、CSSFはこれらの停止を命ずることができる。
3.1.3. 2010年法に基づくFCPの保管受託銀行
A. 管理会社は、運用しているFCPそれぞれに、2010年法第17条ないし第22条の規定に従って保管受託銀行が
任命されるようにする。約款に定められ、CSSFにより承認された保管受託銀行は、約款および管理会社
との間で締結する保管受託契約に従い、FCPの資産の保管、キャッシュ・フローの監視、監督および随時
合意される他の業務につき責任を負う。
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保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、または、その登録事務所が他の加盟国に所
在する場合にはルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、1993年法に定められた金融機
関でなければならない。
2010年法は、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当するFCPに関する経験を有していなけ
ればならない旨規定する。このため、取締役およびその後任者に関する情報はCSSFに直ちに報告されな
ければならない。「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代表するか、または
保管受託銀行の活動の遂行を実質的に決定する者をいう。
保管受託銀行の任命は、書面契約をもって証明しなければならない。当該契約には、特に、2010年法お
よびその他の適用法令または行政規定に定められたとおり、保管受託銀行が保管受託銀行として任命さ
れたFCPのための職務を遂行するのに必要とみなされる情報量が規定される。
B. パートIFCPおよび個人向けパートII FCPについては、保管受託銀行は、以下の業務を行わなければなら
ない。
- FCPの受益証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律および約款に従って執行されるように
すること。
- FCPの受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること。
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- FCPの収益が法律または約款に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、FCPのキャッシュ・フローを適切に監視し、特にFCPの受益証券の申込みにおいてFCPの
受益者によりまたはFCPの受益者のために行われるすべての支払が受領されるようにし、FCPのすべての
現金がa)FCP名義、FCPを代理する管理会社名義またはFCPを代理する保管受託銀行名義で開設され、b)指
1
令2006/73/EC 第18条第1項a)、b)またはc)に言及された組織において開設され、c)指令2006/73/EC第16
条の原則に従って維持される預金口座に記帳されるようにする。
FCPを代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組織の現金および保
管受託銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
C. FCPの資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a) 保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
i) 保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保管受
託銀行に現物が預けられるすべての金融商品を保管し、
ii) 保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、FCPを代
理する管理会社名義で開設された指令2006/73/EC第16条の原則に則った形の保管受託銀行の帳
簿上の分離口座に登録されるようにし、常に適用法に従ってFCPに属するものであることが明
確に確認できるようにする。
b) その他の資産に関して、保管受託銀行は、
i) FCPを代理する管理会社から提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に基づ
いてFCPの所有権を確かめることによってかかる資産のFCPによる所有を確認し、
ii) FCPが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態にする。
1
「指令2006/73/EC」とは、投資会社の組織要件および運営条件ならびに指令の定義語に関する欧州議会および欧州理事会指
令2004/39/ECを実施する2006年8月10日付委員会指令2006/73/ECをいう。
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D. 保管受託銀行は、定期的に、FCPのすべての資産をまとめた一覧を管理会社に提出する。
保管受託銀行が保管するFCPの資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によってこれら
の勘定のために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸与を含むがこれ
らに限られない保管資産の取引をいう。
保管受託銀行により保管されるFCPの資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a) FCPの勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b) 保管受託銀行がFCPを代理する管理会社の指示を実行する場合、
c) FCPの利益のため、かつ、受益者の利益のための再利用である場合、および
d) 権原譲渡契約に基づいてFCPが受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取引である場
合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならない。
保管受託銀行および/またはFCPの資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払不能に陥っ
た場合でも、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配またはかかる債
権者の利益のための換金の対象になり得ない。
E. 保管受託銀行は、上記Bに言及された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記Cに言及された職務を第三者に委託する可能性がある。
a) 2010年法に定められた要件を回避する意図で業務を委託するのではなく、
b) 保管受託銀行が、委託について客観的な理由を示すことができ、
c) 保管受託銀行が、自らの業務の一部を委託する第三者の選定および任命においてあらゆる適切な技
能、注意および努力を尽くし、かかる第三者およびかかる第三者に委託した事項に関するかかる第
三者の手配についての定期的な検討および継続的な監視において引き続きあらゆる適切な技能、注
意および努力を尽くす場合
上記Cに言及された職務が保管受託銀行から第三者へ委託されるのは、当該第三者が委託業務の遂行中常
に以下のすべてを行っている場合のみである。
a) 委託されたFCPの資産の性質および内容に対して適切および均衡した構造と専門性を有する。
b) 上記Cのa)に記載する保管業務が以下の対象となる。
i) 最低資本要件および該当法域における監督を含む有効な健全性規制
ii) 金融商品を所有していることを確保するための定期的な外部監査
c) 常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることが明確に確認できる方法で、保管受託銀行
の顧客の資産を自らの資産から、および保管受託銀行の資産から分別している。
d) 第三者が支払不能に陥った場合に、第三者により保管されるFCPの資産が、第三者の債権者への分配
または第三者の債権者の利益のための換金の対象とならないように必要なすべての措置を講じてい
る。
e) 上記A、C、上記Dの第2段落ないし第4段落および下記Gに定められた義務および禁止事項を全般的に
遵守している。
第3段落のb)のi)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の組織が保管することが義務
付けられているが、第3段落のb)のi)に定められた委託要件を満たす現地組織が存在しない場合、保管受
託銀行は、委託要件を満たす現地組織が存在しない場合かつ以下の場合に限って、第三国の法律により
義務付けられた範囲で、その職務を現地組織に委託することができる。
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a) 関連するFCPに投資する受益者が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約のためにかかる
委託が必要であること、委託を正当化する状況および委託に関するリスクを適切に通知され、
b) FCPを代理する管理会社が、かかる現地組織にかかる金融商品の保管を委託するよう保管受託銀行に
指示した場合。
当該第三者は、その後、同様の要件に従って、これらの職務を再委託する可能性がある。その場合、下
記Fの第4段落が関連当事者に準用される。
F. 保管受託銀行は、FCPおよびFCPの受益者に対し、保管受託銀行または上記Cのa)に従って保管される金融
商品の保管を委託された第三者による喪失につき責任を負う。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額を、過
度の遅滞なく、FCPを代理する管理会社に返却しなければならない。保管受託銀行は、あらゆる合理的な
努力を尽くしたにもかかわらず不可避の状況に帰結することとなった自らの合理的な支配を超えた外的
事象により喪失されたことを証明できる場合は責任を負わない。
保管受託銀行は、FCPおよび受益者に対し、2010年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する保管受託
銀行の過失または故意の不履行によりFCPおよび受益者が被ったその他すべての損失についても責任を負
う。
上記の保管受託銀行の責任は、上記Eに記載する委託に影響されることはない。
上記第1段落ないし第3段落に言及された保管受託銀行の責任は、合意によって免除または限定されるこ
とはない。これと矛盾する合意は無効となる。
FCPの受益者は、救済が重複したり受益者間に不公平な扱いが生じたりしないならば、直接または間接的
に管理会社を通じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
G. 2010年法第20条に基づき、いかなる会社も、管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これら
それぞれの職務を遂行する際、管理会社および保管受託銀行は、FCPおよび受益者の利益のために、誠実
に、公正に、専門家らしく、独立して、単独で、行為する。
保管受託銀行は、FCPまたはFCPを代理する管理会社に関して、FCP、受益者、管理会社および保管受託銀
行の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行が、職務的および地位的に
自らの保管業務の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分離し、当該利益相反の可能性が、
適切に確認、管理、監視およびFCPの受益者に開示される場合を除く。
H. 以下の場合、FCPに関する保管受託銀行の義務は終了する。
a) 保管受託銀行が自発的に退任するかまたは管理会社に解任される場合(2か月以内に行われる保管受
託銀行の交代までの間、保管受託銀行は、受益者の利益を良好に保護するために必要なすべての措
置を講じなければならない。)
b) 管理会社または保管受託銀行が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、支払停止処分を受け、
裁判所の管理下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場合
c) 管轄当局により保管受託銀行の権限が取り消された場合
d) 約款に定められたその他の場合
3.1.4 管理会社
FCPは2010年法または2007年法に従うか否かにかかわらず、管理会社によって運用される。
FCPに関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
a) 管理会社が認可を撤回された場合。ただし、当該管理会社が指令2009/65/ECに従って認められる別
の管理会社に交代されることを条件とする。
b) 管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停止を受け、経営が裁判所の管理下に
おかれ、もしくは類似の手続に服し、または清算した場合。
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c) 管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
d) 約款に規定されるその他すべての場合。
ルクセンブルグの管理会社には、指令2009/65/ECが適用されるUCITSを運用する管理会社に関する2010年
法第15章、または、「その他の管理会社」に関する2010年法第16章が適用される。また、UCITSの管理会
社は、AIFを運用するAIFMとしても認可を受けることができる。
また、UCITS管理会社およびAIFMは、2018年8月23日に発行されたCSSF告示18/698に従う。
(さらなる詳細については、以下IV.3を参照のこと。)
3.1.5 関係法人
(i) 投資運用会社・投資顧問会社
多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、かかる契約に
従って、投資運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲内でか
つ約款中の投資制限に従い、ポートフォリオの分散および証券の売買に関する継続的な投資運用
業務または助言を管理会社に提供する。
パートIファンドについて、管理会社による投資運用会社の中核的権限の委託はUCITS規則に定め
られた追加条件に従う。
パートIIファンドおよびSIFについて、管理会社による委託は、別の条件に従う。
(ii) 販売会社および販売代理人
管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売会社およ
び/または販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる。
目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適切な記載および開示
がなければならない。
3.2. 会社型投資信託
ルクセンブルグの投資信託は、2010年法および2007年法に規定される会社形態で設立される場合があ
る。
会社型の投資信託は、これまでは1915年法に基づき、公開有限責任会社(soci é • é ▲ anonymes)として設
立されていることが多い。
規約に規定される場合、投資法人において保有される投資証券は、一定の範疇に属する者または1人の者
が保有し得る投資法人の投資証券の割合に関連して規約中に定められる議決権の制限に従い、投資主に
対し投資主総会において1口につき1個の議決権を付与する。
3.2.1. 変動資本を有する投資法人(SICAV)
3.2.1.1 2010年法に基づくSICAV
2010年法に従い、UCITSおよびUCIは、SICAVの形態の会社型投資信託として設立することができる。
2010年法に従い、SICAVは、投資主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを固有の目的
とし、投資証券を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に等しいこと
を規定した規約を有する公開有限責任会社(soci é • é anonyme)として定義されている。
SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、1915年法の規定は、2010年法によって廃止されな
い範囲で適用される。
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3.2.1.2 2007年法に基づくSICAV
公開有限責任会社(soci é • é anonyme)の形態に加えて、2007年法はSICAVが株式有限責任事業組合
(soci é • é en commandite par actions)、特別リミテッド・パートナーシップ(soci é • é en
commandite sp é ciale)、普通リミテッド・パートナーシップ(soci é • é en commandite simple)、非公
開有限責任会社(soci é • é à responsabilit é limit é e)または公開有限責任会社として設立される法人
格を有する共同組合(soci é • é coop é rative organis é e sous forme de soci é • é anonyme)の形態の採用
を許可している。2007年法に基づくSICAVの唯一の目的は、投資リスク分散を目的としてファンドを資産
に投資し、投資家(十分に情報を提供された投資家でなければならない)に資産運用の結果の恩恵を提
供することである。規約は、資本金が常に会社の純資産の金額と同額である旨規定している。
2007年法が適用除外を認める場合を除き、投資法人は、1915年法の条項に服する。しかし、2007年法
は、SIFについて柔軟な会社組織を提供するためかかる一連の側面に関する規則とは一線を画している。
3.2.1.3 2010年法および2007年法に従うSICAVの要件
SICAVに適用される最も重要な要件および仕組みは以下のとおりである。
- 管理会社を指定しない2010年法パートIの対象となっているSICAVの最低資本金は、認可時において
は30万ユーロを下回ってはならない。管理会社を指定したSICAVを含め、2010年法パートIに従うす
べてのSICAVの資本金は、認可後6か月以内に125万ユーロに達しなければならない。CSSF規則により
かかる最低資本金は、60万ユーロおよび250万ユーロにそれぞれ引き上げることができる。
- パートII SICAVは、株式資本を維持しなければならなく、当該株式資本は、125万ユーロを下回って
はならない。当該最低資本金は、SICAVの認可後6か月以内に達しなければならない。CSSF規則によ
りかかる最低資本は、250万ユーロに引き上げることができる。
- SIFについては、株式プレミアムまたは組合持分を構成する金額を加えたSICAVの払込済資本は、125
万ユーロを下回ってはならない。かかる最低資本金は、SICAVの認可後12か月以内に達しなければな
らない。大公国規則によりかかる最低資本金は、250万ユーロまで引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
- 取締役の任命および取締役の変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議のないことを条件とす
る。
- 規約中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも投資証券を発行することができる。
- 規約に定める範囲で、SICAVは、投資主の求めに応じて投資証券を買い戻す。
- UCITSおよびパートIIファンドに関して、通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格相当額が払い込
まれない限り、SICAVの投資証券を発行しない。
- UCITSおよびパートIIファンドの規約は、発行および買戻しに関する支払いの時間的制限を規定し、
SICAVの資産評価の原則および方法を特定する。
- 規約は、法律上の原因に基づく場合について影響を与えない範囲で、発行および買戻しが停止され
る場合の条件を特定する。
- 規約は、発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定する(パートIファンドについては最低1か月
に2回、またはCSSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートIIファンドについては最低1か月に1回
とし、SIFについては最低1年に1回とする。)。
- 規約は、SICAVが負担する費用の性質を規定する。
- SICAVの投資証券は無額面とする。
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3.2.2 2010年法に基づくSICAVの保管受託銀行
A. SICAVは、2010年法第33条ないし第37条の規定に従って保管受託銀行が任命されるようにする。保管受託
銀行は、保管受託契約に従い、SICAVの資産の保管、キャッシュ・フローの監視、監督および随時合意さ
れる他の業務につき責任を負う。
保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、または、その登録事務所が他の加盟国に所
在する場合にはルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、1993年法に定められた金融機
関でなければならない。
2010年法は、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当するSICAVに関する経験を有していな
ければならない旨規定する。このため、取締役およびその後任者に関する情報はCSSFに直ちに報告され
なければならない。「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代表するか、また
は保管受託銀行の活動の遂行を実質的に決定する者をいう。
保管受託銀行の任命は、書面契約をもって証明しなければならない。当該契約には、特に、2010年法お
よびその他の関連法令または行政規定に定められたとおり、保管受託銀行が保管受託銀行として任命さ
れたSICAVのための職務を遂行するのに必要とみなされる情報量が規定される。
B. パートI SICAVおよび個人向けパートII SICAVについては、保管受託銀行は、以下の業務を行わなければ
ならない。
- SICAVの投資証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律およびSICAVの規約に従って執行さ
れるようにすること。
- SICAVの投資証券の価格が法律およびSICAVの規約に従い計算されるようにすること。
- 法律またはSICAVの規約に抵触しない限り、SICAVまたはSICAVを代理する管理会社の指示を執行する
こと。
- SICAVの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- SICAVの収益が法律または規約に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、SICAVのキャッシュ・フローを適切に監視し、特にSICAVの投資証券の申込みにおいて
投資主によりまたは投資主のために行われるすべての支払が受領されるようにし、SICAVのすべての現金
がa)SICAV名義またはSICAVを代理する保管受託銀行名義で開設され、b)指令2006/73/EC第18条第1項a)、
b)またはc)に言及された組織において開設され、c)指令2006/73/EC第16条の原則に従って維持される預
金口座に記帳されるようにする。
SICAVを代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組織の現金および
保管受託銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
C. SICAVの資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a) 保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
i) 保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保管受
託銀行に現物が預けられるすべての金融商品を保管し、
ii) 保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、SICAVを
代理する管理会社名義で開設された指令2006/73/EC第16条の原則に則った形の保管受託銀行の
帳簿上の分別口座に登録されるようにし、常に適用法に従ってSICAVに属するものであること
が明確に確認できるようにする。
b) その他の資産に関して、保管受託銀行は、
i) SICAVから提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に基づいてSICAVの所有権
を確かめることによってかかる資産のSICAVによる所有を確認し、
ii) SICAVが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態にす
る。
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D. 保管受託銀行は、定期的に、SICAVのすべての資産をまとめた一覧をSICAVに提出する。
保管受託銀行が保管するSICAVの資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によってこれ
らの勘定のために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸与を含むがこ
れらに限られない保管資産の取引をいう。
保管受託銀行により保管されるSICAVの資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a) SICAVの勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b) 保管受託銀行がSICAVまたはSICAVを代理する管理会社の指示を実行する場合、
c) SICAVの利益のため、かつ、投資主の利益のための再利用である場合、および
d) 権原譲渡契約に基づいてSICAVが受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取引である
場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならない。
保管受託銀行および/またはSICAVの資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払不能に
陥った場合でも、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配またはかか
る債権者の利益のための換金の対象になり得ない。
E. 保管受託銀行は、前記Bに記載された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記Cに言及された職務を第三者に委託する可能性がある。
a) 2010年法に定められた要件を回避する意図で業務を委託するのではなく、
b) 保管受託銀行が、委託について客観的な理由を示すことができ、
c) 保管受託銀行が、自らの業務の一部を委託する第三者の選定および任命においてあらゆる適切な技
能、注意および努力を尽くし、かかる第三者およびかかる第三者に委託した事項に関するかかる第
三者の手配についての定期的な検討および継続的な監視において引き続きあらゆる適切な技能、注
意および努力を尽くす場合
上記Cに言及された職務が保管受託銀行から第三者へ委託されるのは、当該第三者が委託業務の遂行中常
に以下のすべてを行っている場合のみである。
a) 委託されたSICAVの資産の性質および内容に対して適切および均衡した構造と専門性を有する。
b) 上記Cのa)に記載する保管業務が以下の対象となる。
i) 最低資本要件および該当法域における監督を含む有効な健全性規制
ii) 金融商品を所有していることを確保するための定期的な外部監査
c) 常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることが明確に確認できる方法で、保管受託銀行
の顧客の資産を自らの資産から、および保管受託銀行の資産から分別している。
d) 第三者が支払不能に陥った場合に、第三者により保管されるSICAVの資産が、第三者の債権者への分
配または第三者の債権者の利益のための換金の対象とならないように必要なすべての措置を講じて
いる。
e) 前記A、C、前記Dの第2段落ないし第4段落および後記Gに定められた義務および禁止事項を全般的に
遵守している。
第3段落のb)のi)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の組織が保管することが義務
付けられているが、第3段落のb)のi)に定められた委託要件を満たす現地組織が存在しない場合、保管受
託銀行は、委託要件を満たす現地組織が存在しない場合かつ以下の場合に限って、第三国の法律により
義務付けられた範囲で、その職務を現地組織に委託することができる。
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a) 関連するSICAVに投資する投資主が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約のためにかか
る委託が必要であること、委託を正当化する状況および委託に関するリスクを適切に通知され、
b) SICAVが、かかる現地組織にかかる金融商品の保管を委託するよう保管受託銀行に指示した場合。
当該第三者は、その後、同様の要件に従って、これらの職務を再委託する可能性がある。その場合、後
記Fの第4段落が関連当事者に準用される。
F. 保管受託銀行は、SICAVおよび投資主に対し、保管受託銀行または前記Cのa)に従って保管される金融商
品の保管を委託された第三者による喪失につき責任を負う。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額を、過
度の遅滞なく、SICAVに返還しなければならない。保管受託銀行は、あらゆる合理的な努力を尽くしたに
もかかわらず不可避の状況に帰結することとなった自らの合理的な支配を超えた外的事象により喪失さ
れたことを証明できる場合は責任を負わない。
保管受託銀行は、SICAVおよび投資主に対し、2010年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する保管受
託銀行の過失または故意の不履行によりSICAVおよび投資主が被ったその他すべての損失についても責任
を負う。
以上の保管受託銀行の責任は、前記Eに言及された委任に影響されることはない。
前記第1段落ないし第3段落に言及された保管受託銀行の責任は、合意によって免除または限定されるこ
とはない。これと矛盾する合意は無効となる。
投資主は、救済が重複したり投資主間に不公平な扱いが生じたりしないならば、直接または間接的に
SICAVを通じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
G. 2010年法第20条に基づき、いかなる会社も、SICAVと保管受託銀行を兼ねることはできない。いかなる会
社も、管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそれぞれの職務を遂行する際、SICAV、
SICAVを代理する管理会社および保管受託銀行は、SICAVおよび投資主の利益のために、誠実に、公正
に、専門家らしく、独立して、単独で、行為する。
保管受託銀行は、SICAVまたはSICAVを代理する管理会社に関して、SICAV、投資主、管理会社および保管
受託銀行の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行が、職務的および地
位的に自らの保管業務の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分離し、当該利益相反の可能
性が、適切に確認、管理、監視およびSICAVの投資主に開示される場合を除く。
H. 以下の場合、SICAVに関して保管受託銀行の義務は終了する。
a) 保管受託銀行が自発的に退任するかまたはSICAVに解任される場合(2か月以内に行われる保管受託
銀行の交代までの間、保管受託銀行は、投資主の利益を良好に保護するために必要なすべての措置
を講じなければならない。)
b) SICAV、保管受託銀行または指定された管理会社が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、支払
停止処分を受け、裁判所の管理下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場合
c) 管轄当局によりSICAV、保管受託銀または指定された管理会社の権限が取り消された場合
d) 規約に定められたその他の場合
3.2.3 管理会社
会社型の投資信託は、その資格に応じて、2010年法15章(UCITS)または第16章(パートIIファンドおよ
びSIF)に従い管理会社によって運営される。
SICAVが管理会社を指定した場合のSICAVに関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
a) 指定管理会社が任意に退任し、またはSICAVにより解任された場合。ただし、当該管理会社が指令
2009/65/ECに従って認められる別の管理会社に交代されることを条件とする。
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b) 指定管理会社がSICAVにより退任され、SICAVが自己運用SICAVたる適格性の採用を決定した場合。
c) SICAV、保管受託銀行または指定管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停止を
受け、経営が裁判所の管理下におかれ、もしくは類似の手続に服し、または清算した場合。
d) SICAV、保管受託銀行または指定管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
e) 規約に規定されるその他すべての場合。
また、UCITS管理会社および第16章管理会社は、下記IV.3.4に詳述されるCSSF告示18/698に従う。
3.2.4 関係法人
前記III.3.1.5「関係法人」中の記載事項は、原則として、SICAVの投資運用会社・投資顧問会社および
販売会社または販売代理人に対しても適用される。
3.2.5 会社型パートIファンドの追加的要件
以下の要件は、2010年法第27条にSICAVに関し定められているが、パートIファンドである他の形態の会
社型投資信託にも適用される。
(1) SICAVが、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定しない場合
- 認可の申請は、少なくともSICAVの組織構造を記載した運営計画を添付しなければならない。
- SICAVの業務執行役員は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行する業務の形態に関
し十分な経験を有していなければならない。そのために、取締役およびその地位の後継者は、
その氏名がCSSFに直ちに報告されなければならない。SICAVの事業の遂行は、これらの条件を
充たす少なくとも2名により決定されなければならない。「業務執行役員」とは、法律もしく
は設立文書に基づきSICAVを代表するか、またはSICAVの方針を実質的に決定する者をいう。
- さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、か
かる関係が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟
国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使す
ることが妨げられる場合は、認可を付与しない。
SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連
絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、SICAVの経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を
検討する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ
包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
CSSFは、SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該SICAVに付与した認可を取り消すこと
ができる。
(a) 12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以上活動を中
止する場合
(b) 虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合
(c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合
(d) 2010年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反した場
合
(e) 2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
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(2) 以下のIV.3.2の(4)から(8)に定める規定は、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定して
いないSICAVに適用される。ただし、「管理会社」は「SICAV」と解釈される。
SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、第三者のため
に資産を運用する権限を引き受けてはならない。
(3) 指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、適用ある慎重なルールを常
に遵守しなければならない。
特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な運用上および会計上の手続、電子デー
タ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム(特に、その従業員の個人取引
や、自己勘定による投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を有するこ
と。少なくとも、当該SICAVに係る各取引がその源泉、関係当事者、性質および取引が実行された
日時・場所に従って再構築することが可能であること、ならびに管理会社が運用するSICAVの資産
が設立文書および現行法の規定に従い投資されていることを確保するものとする。
4. ルクセンブルグの投資信託に関する追加的な法律上および規制上の規定
4.1 2010年法および2007年法
4.1.1 複数コンパートメントおよびクラスの仕組み
2010年法および2007年法は、特に、複数のコンパートメントを有するUCI (いわゆる「アンブレラ・
ファンド」)を設立することができる旨を規定している。
さらに、UCI内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたUCI のコンパートメント内であって
も、異なるクラスの証券を設定することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対象投資家の種類ま
たは分配方針について異なる特徴を持つことがある。CSSFは、2010年法および2007年法に従う投資信託
(以下「UCI」という。)の運用開始前のコンパートメント、休止中のコンパートメントおよび清算中の
コンパートメントに関連する告示12/540を発行した。当該告示に従い、CSSFによる運用されていないコ
ンパートメント(即ち運用開始前のコンパートメントおよび休止中のコンパートメント)に対する認可
は、最長18か月間有効である。
4.1.2 2010年法に基づく受益証券の発行および買戻し
規約に反対の規定がない限り、SICAVはいつでも投資証券を発行することができる。2010年法に基づき発
行されたSICAVの投資証券は全額払い込まれなければならなく、無額面でなければならない。投資証券
は、SICAVの純資産総額を発行済投資証券口数により除することにより得られる価格で発行され、買い戻
される。この価格は、費用および手数料を加えることによって、投資証券発行の場合増額し、投資証券
買戻しの場合は減額することができるが、費用および手数料の最高限度額および手続はCSSF規則により
決定することができる。資本は投資証券の発行および買戻しならびにその資産価額の変動の結果自動的
に変更される。
4.1.3 2007年法に基づく受益証券の発行および買戻し
SIFは、形態の如何を問わず、一部払込済み投資証券/受益証券を発行することができる。投資証券は、
発行時に1口当たり最低5%までの払込みを要する。
上記のように、固定資本または変動資本を有するSIFを設立することができる。さらに、SIFは、その変
動性とは別に、またはその資本に関係なく(買戻しおよび/または申込みについて)オープン・エンド
型またはクローズド・エンド型とすることができる。
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証券の発行および買戻しに係る条件および手続は、2010年法に従うUCIに適用される規則に比べ緩和され
ている。この点について、2007年法の規定により、証券の発行および証券の買戻しまたは償還(該当す
る場合)に適用される条件および手続は、さらに厳格な規則を課さずに設立文書において決定される。
そのため、例えば、2010年法に従うSICAVまたはFCPの場合のように、発行価格、償還価格または買戻価
格が純資産価格に基づくことを要求されない。したがって、2007年法の下で、SIFは、(例えば、SIFが
発行したワラントの行使時に)所定の確定した価格で投資証券を発行することができ、または(例え
ば、クローズド・エンド型SIFの場合にディスカウント額を減じるため)純資産価格を下回る価格で投資
証券を買い戻すことができる。同様に、発行価格は、額面金額の一部および発行プレミアムの一部から
構成することができる。
SIFは、一部払込済投資証券を発行することができ、そのため、異なるトランシェの取得は、約定した申
込みにより当初申込時に確認された新規投資証券の継続取得によってのみならず、一部払込済投資証券
(当初発行された投資証券の発行価格の残額が分割して払い込まれるもの。)によって行うこともでき
る。
4.2 1915年法
商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)は、 (2010年法または2007年法により明示的に適用除外
されていない限り)FCPの管理会社および投資法人に対して適用される。
4.2.1 設立に関する要件(1915年法第420条の1)
最低1名の投資主が存在すること。
公開有限責任会社の資本金の最低額は30,000ユーロ相当額である。
4.2.2 規約の必要的記載事項(1915年法第420条の15)
規約には、以下の事項の記載が必要とされる。
(i) 設立企画人の身元
(ii) 法人の形態および名称
(iii) 登録事務所
(iv) 法人の目的
(v) 発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(vi) 発行時に払込済の額
(vii) 発行済資本および授権資本を構成する投資証券の種類の記載
(viii) 投資証券の様式(記名式、無記名式または証券発行を伴わない形式)
(ix) 現金払込み以外の方法による出資の内容および条件、ならびに出資者の氏名
(注) 1915年法は、規制市場で取引されている適格な譲渡性のある有価証券および短期金融商品による
出資の場合は、承認された法定監査人の報告書の必要なく現物出資による増資を認めている。し
かし、実務上、CSSFは、投資信託については、かかる報告書を依然として要求している。
(x) 設立企画人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(xi) 資本の一部を構成しない投資証券(もしあれば)に関する記載
(xii) 取締役および承認された法定監査人の選任に関する規則が法を逸脱する場合、その規約および
かかる者の権限の記載
(xiii) 法人の存続期間
(xiv) 会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用および
報酬(その種類を問わない。)の見積り
4.2.3 公募により設立される会社に対する追加要件(1915年法第420条の17)
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(i) 設立規約案を公正証書の形式で作成し、これをRESAに公告すること
(ii) 応募者は、会社設立のための設立規約案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招集される
こと
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4.2.4 設立企画人および取締役の責任(1915年法第420条の19および第420条の23)
設立企画人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または25%に達しな
かった部分の法人資本の払込み、および会社が当該法律1915年法の該当条項に記載されたいずれかの理
由によって有効に設立されなかった結果として応募者が被る一切の損害につき、それに反する定めが
あったとしても、応募者に対し連帯して責任を負う。
IV. 2010 年法に基づくルクセンブルグのUCITS
1. ルクセンブルグのUCITSに関する序論
2010年法パートIに基づきUCITSとしての適格性を有しているすべてのファンドは、他のEU加盟国におい
て、その投資証券または受益証券を自由に販売することができる(簡単な通知手続に服する。)。
2010年法第2条第2項は、第3条に従い、UCITSを、以下のように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または2010年法第41条第1項に記載されるその他の流
動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目的とする投
資スキーム。
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資スキームの資産から直接または間接に買い戻される
投資スキーム(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがない
ようにするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
2. ルクセンブルグのUCITSの投資制限
以下に定められた投資制限は、別途指示されない限り、FCPおよび会社型投資信託と同程度まで適用され
る。
パートIファンドに適用される投資規則および制限は、2010年法第41条ないし第52条に規定されている。
UCITSが複数の投資コンパートメントを構成する場合、各コンパートメントは、2010年法第41条ないし第
52条の目的において、個別のUCITSとしてみなされる。
主な規則および制限は以下のとおりである。
(1) UCITSは、証券取引所に上場されておらず、定期的に取引が行われている公認かつ公開の他の規制
された市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品に、その純資産の10%を超え
て投資することができない。かかる証券取引所または他の規制された市場がEU加盟国以外の国に存
在する場合は、それらの選択は、かかるUCITSの約款または設立文書に規定されていなければなら
ない。
(2) UCITSは、指令2009/65/ECに従い認可されたUCITSまたは同指令第1条第2項第1号および第2号、a)お
よびb)に規定する範囲のその他のUCIの受益証券に(設立国が加盟国であるか否かにかかわらず)
投資することができる。ただし、以下の要件を充足しなければならない。
- 当該その他のUCIは、CSSFがEU法に規定する監督と同程度の監督に服すると判断する法令によ
り認可されたものまたは監督当局の協力が十分に確保されている国で認可されたものであるこ
と。
- 当該その他のUCIの受益者に対する保護水準はUCITSの受益者に提供されるものと同等であるこ
と、特に、資産の分別管理、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券および短期金融商品の空
売りに関する規則が指令2009/65/ECの要件と同等であること。
- 当該UCIの業務が、報告期間における資産、債務、収益および運用の評価が可能となる形で、
半期報告書および年次報告書により報告されていること。
- (合計で)取得が予定されているUCITSまたはその他のUCIの資産の10%超が、その約款または
設立文書に従い、その他のUCITSまたはUCIの受益証券に投資されないこと。
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(3) UCITSは、信用機関の要求払いの預金または12か月以内に満期となり引き出すことができる預金に
投資することができる。ただし、信用機関が加盟国に登録事務所を有するか、第三国に登録事務所
がある場合はEU法の規定と同等とCSSFが判断する慎重なルールに従っているものでなければならな
い。
(4) UCITSは、上記(1)に記載する規制された市場で取引される金融デリバティブ商品(現金決済商品と
同等のものを含む。)または店頭市場で取引される金融デリバティブ商品(以下「OTCデリバティ
ブ」という。)に投資することができる。ただし、以下の要件を充足しなければならない。
- UCITSが投資することができる商品の原資産となるものは、(1)から(5)に記載される商品、金
融指数、金利、外国為替または通貨であり、UCITSの約款または設立文書に記載される投資目
的に従い投資されなければならない。
- OTCデリバティブ取引の相手方は、慎重な監督に服し、CSSFが承認するカテゴリーに属する機
関でなければならない。
- OTCデリバティブは、信頼でき、かつ認証されうる日次ベースでの価格に従うものとし、随
時、UCITSの主導により、公正な価格で売却、償還または相殺取引により手仕舞いが可能なも
のでなければならない。
CSSFは、とりわけ財務上のリスク、すなわちグローバル・エクスポージャー、カウンターパー
ティー・リスクおよび集中によるリスクについてのリスク管理要件を詳しく定めた2011年5月30日付
告示11/512を制定している。同告示は、これに関連し、CSSFに提供すべき最低限の情報についても
概説している。
(5) UCITSは、短期金融商品の発行または発行者が投資家および預金の保護を目的として規制されてい
る場合、規制された市場で取引されていないもので、2010年法第1条に該当しない短期金融商品に
投資することができる。ただし、当該短期金融商品は以下のものでなければならない。
- 中央政府、地方自治体、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧州投資銀行、非加盟
国、または連邦国家の場合、連邦を構成する加盟者、または一もしくは複数の加盟国が所属す
る公的国際機関により発行されまたは保証される短期金融商品
- 上記(1)に記載される規制された市場で取引される証券の発行者が発行する短期金融商品
- EU法が規定する基準に従い慎重な監督に服している発行体または少なくともEU法が規定するの
と同じ程度厳格であるとCSSFが判断する慎重なルールに服し、これを遵守する発行体により発
行または保証される短期金融商品
- CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。ただし、当
該短期金融商品への投資は、上記3つに規定するものと同程度の投資家保護に服するものでな
ければならない。また、発行体は、少なくとも10,000,000ユーロの資本および準備金を有し、
第4次指令78/660/EECに従い年次財務書類を公表する会社、一もしくは複数の上場会社を有す
るグループ企業に属し、同グループのファイナンスに専従する企業、または銀行の与信ライン
から利益を受けている証券化のためのビークルへのファイナンスに専従している会社でなけれ
ばならない。
(6) UCITSは、貴金属や貴金属を表象する証書を取得することができない。
(7) 投資法人として組成されているUCITSは、その事業の直接的目的遂行に欠かせない動産または不動
産資産を取得することができる。
(8) UCITSは、流動資産を保有することもできる。
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(9) (a) ルクセンブルグに登録事務所を有する投資法人または管理会社(各運用UCITSに関するもの)
は、常時、ポジション・リスクおよびそれらのポートフォリオのリスク・プロフィール全体
への寄与度を監視・測定することを可能とするリスク管理プロセスを利用しなければならな
い。UCITSはまた、OTCデリバティブの価値を正確かつ独立して評価するプロセスを利用しな
ければならない。UCITSは、CSSFが規定する詳細なルールに従い、デリバティブ商品のタイプ
に関して、潜在的リスク、量的制限、デリバティブ商品の取引に関連するリスクを測定する
ために選択された方法につき、CSSFに定期的に報告しなければならない。
(b) UCITSは、譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と手段をCSSFが定める条件と制
限内で用いることもできる。ただし、この技法と手段はポートフォリオの効率的運用の目的
で用いられるものとする。いかなる場合も、これらの運用によりUCITSはその設立文書に記載
された投資目的から逸脱しないものとする。
(c) UCITSは、デリバティブ商品に関するグローバル・エクスポージャーが、ポートフォリオの純
資産総額を超過しないようにしなければならない。
当該エクスポージャーは、対象資産の時価、カウンターパーティー・リスク、将来の市場動
向およびポジションの清算可能時期等を勘案して計算する。
UCITSは、その投資方針の一部として、以下の(10)(e)に規定する制限の範囲内で金融デリバ
ティブ商品に投資することができる。ただし、対象資産に対するそのエクスポージャーは、
総額で以下の(10)に規定する投資上限額を超過してはならない。UCITSが指数を基礎とする金
融デリバティブ商品に投資する場合、当該商品は(10)に規定する上限額の目的において合計
する必要はない。
譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブ商品を内包する場合は、本項の要件へ
の適合については、デリバティブ商品も勘案しなければならない。
(10) (a) UCITSは、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品にその資産の10%を
超えて投資することができない。
UCITSは、同一の機関にその資産の20%を超えて預金することができない。UCITSの取引の相手
方に対するOTCデリバティブ取引におけるリスクのエクスポージャーは、取引の相手方が上記
(3)に記載する信用機関の場合はその資産の10%、その他の場合は5%を超えてはならない。
(b) UCITSがその資産の5%を超えて投資する各発行体について、UCITSが保有する譲渡性のある証
券および短期金融商品の合計価額は、その資産の40%を超過してはならない。この制限は、慎
重な監督に服する金融機関への預金および当該機関とのOTCデリバティブ取引には適用されな
い。
上記(a)に記載される個別の制限にかかわらず、UCITSは、その資産の20%を超える部分が一つ
の機関に投資されることになる場合は、以下のものを合計してはならない。
- 当該機関により発行された譲渡性のある証券もしくは短期金融商品
- 当該機関への預金、または
- 当該機関について行われたOTCデリバティブ取引から生じるエクスポージャー
(c) 上記(a)の第1文に記載される制限は、加盟国、その地方自治体、非加盟国、一または複数の
加盟国が参加している公的国際機関が発行または保証する譲渡性のある証券または短期金融
商品の場合は、35%を上限とすることができる。
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(d) 上記(a)の第1文に記載される制限は、その登録事務所が加盟国内にある信用機関により発行
され、法律により、その債券保有者を保護するための特別な公的監督に服する一定の債券に
ついては、25%を上限とすることができる。特に、当該債券発行により生ずる金額は、法律に
従い、当該債券の全有効期間中、債券に付随する請求をカバーできる資産であって、かつ、
当該発行体の破産の場合、優先的にその元本の返済および経過利息の支払いに充てられる資
産に投資されなければならない。
UCITSがその資産の5%超を第1項に記載する一つの発行体が発行する債券に投資する場合、か
かる投資の合計価額は当該UCITSの資産価額の80%を超過してはならない。
(e) 上記(c)および(d)に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、(b)に記載される
40%の制限を適用する目的において考慮されなければならない。
(a)、(b)、(c)および(d)に記載される制限は、合計することができない。したがって、同一
発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品への投資、または上記(a)、(b)、(c)
および(d)に従って行われる当該機関への預金もしくはデリバティブ商品への投資は、合計で
当該UCITSの資産の35%を超えてはならない。
指令83/349/EECまたは公認の国際的な会計基準に従い、連結会計の目的上同一グループに属
する会社は、本項の制限の計算においては一発行体とみなされるものとする。
UCITSは、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的に、その資産の20%
の制限まで投資することができる。
(11) 以下の(15)に記載される制限に反することなく、(10)に記載する制限は、UCITSの約款または設立
文書に従って、その投資方針の目的がCSSFの承認する株価指数または債券指数の構成と同一構成を
目指すものである場合、同一発行体が発行する株式および/または債務証券への投資については、
20%まで引き上げることができる。ただし、次の条件をみたす場合に限る。
- 指数の構成銘柄が十分分散されていること
- 指数が関連する市場の適切なベンチマークを表示するものであること
- 指数が適切な方法で公表されていること
この制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制された市場での
例外的な市況により正当化される場合は、35%に引き上げられる。この制限までの投資は、一発行
体にのみ許される。
(12) (a) (10)にかかわらず、CSSFは、UCITSに対し、リスク分散の原則に従い、その資産の100%まで、
加盟国、その一もしくは複数の地方自治体、非加盟国または一もしくは複数のEU加盟国が属
している公的国際機関が発行または保証する、異なる種類の譲渡性のある証券および短期金
融商品に投資することを許可することができる。
CSSFは、(10)および(11)に記載する制限に適合するUCITSの受益者への保護と同等の保護を当
該UCITSの受益者が有すると判断する場合にのみ、当該許可を付与する。
これらのUCITSは、少なくとも6つの異なる銘柄の有価証券を保有しなければならないが、単
一の銘柄がその全資産の30%を超えてはならない。
(b) (a)に記載するUCITSは、その約款または設立文書において、その資産の35%超を投資する予定
の証券の発行者または保証人となる、国、地方自治体または公的国際機関について明記しな
ければならない。
(c) さらに、(a)に記載するUCITSは、その目論見書または販売文書の中に、かかる許可に関する
注意喚起文言を記載し、その資産の35%超を投資する予定または現に投資している証券の発行
者または保証者となる、国、地方自治体または公的国際機関を表示しなければならない。
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(13) (a) UCITSは、(2)に記載するUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得することができ
るが、一つのUCITSまたはその他のUCIの受益証券にその資産の20%を超えて投資することはで
きない。
この投資制限の適用上、複数のコンパートメントを有するUCIの各コンパートメントは、個別
の発行体とみなされる。ただし、コンパートメント間の第三者に対する債務の分離原則が確
保されていなければならない。
(b) UCITS以外のUCIの受益証券への投資は、合計して、一つのUCITSの資産の30%を超えてはなら
ない。
UCITSがUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得した場合、UCITSまたはその他の
UCIのそれぞれの資産は(10)記載の制限において合計する必要はない。
(c) 直接または代理人により、同一の管理会社、または共通の管理もしくは支配によりまたは直
接もしくは間接の実質的保有により管理会社と結合されているその他の会社により運用され
ている他のUCITSおよび/または他のUCIの受益証券に、UCITSが投資する場合、当該管理会社
またはその他の会社は、かかる投資先UCITSおよび/またはUCIの受益証券への投資を理由と
して、買付手数料または買戻手数料を課してはならない。
他のUCITSおよび/または他のUCIにその資産の相当部分を投資するUCITSは、目論見書におい
て、当該UCITSならびに投資を予定している投資先UCITSおよび/またはUCIの両方に課される
管理報酬の上限を開示しなければならない。さらに、年次報告書において、当該UCITSならび
に投資先UCITSおよび/またはUCIの両方に課される管理報酬の上限割合を記載しなければな
らない。
(14) (a) 目論見書は、UCITSが投資できる資産のカテゴリーを記載し、金融デリバティブ商品の取引が
できるか否かについて言及しなければならない。この場合、かかる運用は、ヘッジ目的でな
されるのか、投資目的達成のためになされるのか、またリスク面において、金融デリバティ
ブ商品の使用により起こりうる結果について、明確に記載しなければならない。
(b) UCITSが、主として、譲渡性のある証券および短期金融商品以外の前記(1)ないし(8)に記載さ
れるカテゴリーの資産に投資し、または(11)に従って、株価指数または債券指数に追随する
投資を行う場合、目論見書および必要な場合は販売文書に、その投資方針に注意を喚起する
明確な説明を記載しなければならない。
(c) UCITSの純資産価格が、その資産構成または使用される資産運用技法のため、大きく変動する
見込みがある場合、目論見書および必要な場合は販売文書において、当該UCITSの特徴につき
注意を喚起する明確な説明を記載しなければならない。
(d) 投資家の要請があった場合、管理会社は、UCITSのリスク管理に適用される量的制限、このた
めに選択された方法、および当該カテゴリーの商品の主なリスクおよび利回りについての直
近の変化に関し、追加情報を提供しなければならない。
(15) (a) 投資法人または運用するすべての契約型投資信託に関し行為する管理会社で、2010年法パー
トIまたは指令2009/65/ECに該当するものは、発行体の経営に重大な影響を行使しうるような
議決権付株式を取得してはならない。
(b) さらに、UCITSは、以下を超えるものを取得してはならない。
(i) 同一発行体の議決権のない株式の10%
(ii) 同一発行体の債務証券の10%
(iii) (2010年法第2条第2項の意味における)同一UCITSまたはその他のUCIの受益証券の
25%
(iv) 一発行体の短期金融商品の10%
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上記(ii)ないし(iv)の制限は、取得時において、債券もしくは短期金融商品の合計額または
発行済当該商品の純額が計算できない場合は、これを無視することができる。
(c) 上記(a)および(b)は以下については適用されない。
1) 加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商
品
2) 非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
3) 一または複数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性のある証券お
よび短期金融商品
4) EU非加盟国で設立された会社の資本における株式で、UCITSがその資産を主として当該国
に登録事務所を有する発行体の証券に投資するため保有するもの。ただし、当該国の法
令により、かかる保有がUCITSによる当該国の発行体の証券に対する唯一の投資方法であ
る場合に限る。ただし、この例外は、その投資方針において、EU非加盟国の会社が、上
記(10)、(13)ならびに(15)(a)および(b)に記載する制限に適合する場合にのみ適用され
る。(10)および(13)の制限を超過した場合は、(16)が準用される。
5) 子会社の資本における株式で一または複数の投資法人が保有するもの。ただし、当該子
会社は、かかる投資法人のためにのみ、子会社が設立された国における運用、助言、も
しくは販売等の業務、または受益者の要請に応じた買戻しに関する業務のみを行うもの
でなければならない。
(16) (a) UCITSは、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に付随する引受権
の行使にあたり、本書IV.2.の制限に適合する必要はない。
リスク分散の原則の遵守の確保に当たっては、新しく認可されたUCITSには、認可を受けた日
から6か月間は(10)、(11)、(12)および(13)は適用されない。
(b) 上記(a)の制限がUCITSの制御の及ばない理由または引受権の行使により超過した場合、UCITS
は、受益者の利益を十分考慮して、売却取引において、かかる状況の是正を優先的に行わな
ければならない。
(17) (a) 投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、借入れをしてはなら
ない。ただし、UCITSは、バック・ツー・バック・ローンにより、外国通貨を取得することが
できる。
(b) (a)にかかわらず、
1) UCITSは、借入れが一時的であり、かつ投資法人の場合はその資産の10%まで、またはFCP
の場合はそのファンド価額の10%まで借入れをすることができる。
2) 投資法人の場合、借入れがその事業に直接的に重要である不動産の取得を可能にするた
めのものである場合、その資産の10%まで借入れをすることができる。
UCITSが、1)および2)に基づき借入れを承認される場合、当該借入れは、合計でそのUCITSの
資産の15%を超過してはならない。
(18) (a) 上記(1)ないし(9)の適用を害することなく、投資法人またはFCPのために行為する管理会社も
しくは保管受託銀行は、貸付けを行うか、または第三者の保証人となってはならない。
(b) (a)は、当該投資法人、管理会社または保管受託銀行が、(2)、(4)および(5)に記載される譲
渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品であって一部払込未了のものを取得
することを妨げるものではない。
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(19) 投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、(2)、(4)および(5)に記載
される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品について、空売りを行ってはなら
ない。
(20) 2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則は、一定の定義の明確化に関する指令およ
びUCITSの投資対象としての適格資産に関する2007年3月付CESRガイドラインを実施する、2007年3
月19日付EU指令2007/16/ECを、ルクセンブルグにおいて施行している。
2008年2月19日に、CSSFは、大公規則を参照してかかる2002年法の一定の定義に関する2008年2月8
日付大公規則の条文を明確化する告示08/339(以下「告示08/339」という。)を出した。
告示08/339は、2002年法の関連規定(2010年法の対応する規定により代替される。)の意味におい
て、かつ2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則の規定に従って特定の金融商品を
投資適格資産に該当するか否かを評価するに当たり、UCITSがこれらのガイドラインを考慮しなけ
ればならない旨を定めている。告示08/339は、2008年11月26日にCSSFにより出された告示08/380に
より改正された。
2008年6月4日に、CSSFは、特定の証券貸借取引においてUCITSが利用することのできる技法と商品
の詳細について示したCSSF告示08/356(以下「告示08/356」という。)を出した。
告示08/356は、現金担保を再投資する許容担保や許容資産を取り扱っている。当該告示08/356は、
UCITSのカウンターパーティー・リスクが法的制限を超えないようにするために現金担保の再投資
によって取得された担保および資産をどのように保管すべきかを定めている。当該告示は、証券貸
借取引によってUCITSのポートフォリオ運用業務、償還義務およびコーポレート・ガバナンスの原
則の遵守を損なってはならない旨を再言している。さらに、当該告示は目論見書と財務報告書に記
載すべき情報について定めている。
CSSF告示14/592は、ETFおよびETFを扱う他のUCITSの問題に関するESMA指針のルクセンブルグにお
ける実施、金融デリバティブ商品の使用、UCITSおよび適格金融指数に関する付随的規則を取り扱
う。
2018年7月21日に発効し、加盟国で直接適用できるようになったMMF規則により、MMF規則の範囲内
に該当するすべてのUCIは、MMF規則に基づきMMFとして認可を受けることを要求される。MMF規則の
範囲内に該当しないUCIは、マネー・マーケット・ファンドとしての資格を有しない。
MMF規則は、3種類のMMFについて規定しており、i)公的債務固定純資産価額のファンド、ii)低ボラ
ティリティ純資産価額のファンド、およびiii)変動純資産価額のファンド(VNAV)(短期VNAVおよ
び標準VNAVの形を取り得る。)である。MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格を
有するUCITSに追加的な投資制限が適用される。
指令2009/65/ECを実施する2010年法は、マスター/フィーダー構造(B)の設定可能性だけでなく
UCITS(A)の合併に関するルクセンブルグ法の特定の規定も導入している。
A. 2010年法は、それぞれの法的形態にかかわらず、UCITS(またはそのコンパートメント)の国境を越
える合併または国内の合併に関連して規則を定めている。これらの規定は、UCITSのみに適用され、
その他の種類のUCIには適用されない。2010年法に従い、CSSFは、2010年法の特定の規定を明確化し
たCSSF規則10-05を採用している。
B. UCITSフィーダー・ファンドとは、その資産の少なくとも85%を別のUCITS(以下「マスター」とい
う。)に投資するUCITSであると定義される。残りの15%は、以下のように保有することができる。
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- 補助的な流動資産(2010年法第41条第2項に定義される。)
- 金融デリバティブ商品(ヘッジ目的でのみ利用できる。)
- 事業を行う上で必須の動産または不動産
3. UCITSの管理会社/第15章の管理会社
パートIファンドを運用するルクセンブルグの管理会社には、2010年法第15章が適用される。
3.1 ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社が業務を行うための条件
(1) 2010年法第15章の意味においてルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社の業務の開始は、
CSSFの事前の認可に服する。2010年法に基づき管理会社に付与された認可は、すべての加盟国に対
し有効である。
管理会社は、公開有限責任会社(soci é • é anonyme)、非公開有限会社(soci é • é à responsabilit é
limit é e)、共同会社(soci é • é coop é rative)、公開有限責任会社として設立された共同会社
(soci é • é coop é rative organis é e comme une soci é • é anonyme)、または株式有限責任事業組合
(soci é • é en commandite par actions)として設立されなければならない。当該会社の資本は、
記名式株式でなければならない。
2010年法が1915年法の規定から逸脱しない限り、1915年法の規定は第15章の管理会社に適用され
る。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは
当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の
設立より前にCSSFに対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後に
のみ実行可能である。かかるリストおよびこれに加えられる修正は、メモリアルにおいて公告され
る。
(2) 管理会社は、指令2009/65/ECに従い認可されるUCITSの運用以外の活動に従事してはならない。た
だし、かかる指令に定められていないその他のUCIの運用であって、そのため管理会社が慎重な監
督に服す場合はこの限りでない。ただし、当該受益証券は、指令2009/65/ECの下でその他の加盟国
において販売することはできない。
UCITSの運用のための活動は、2010年法別表IIに列挙されている業務を含む。
(注) 当該列挙には、投資運用、ファンドの管理事務および販売業務が含まれている。
(3) 上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a) 投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任方式で行う投資ポートフォリオの運用(年金基金が
保有するものも含む。)
(b) 付随的業務としての、投資顧問業務およびUCIの受益証券に関する保管および管理事務業務
(4) 1993年法第1-1条、第37-1条および第37-3条は、管理会社による上記(3)の業務提供に準用される。
(5) 運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。
かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(6) 上記(2)とは別に、2010年法第15章に従い授権され、ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会
社は、AIFMDが規定するAIFのAIFMとして任命される。ただし、同管理会社は、2013年法第2章に基
づくAIFのAIFMとしてCSSFによる事前の授権も得るものとする。
AIFMとして行為する管理会社は、2013年法別表Iに記載される行為および2010年法第101条による授
権を条件としUCITSの管理に関する追加行為のみを行うことができる。
(注) 別表は、ポートフォリオ管理およびリスク管理からなる投資運用業務ならびにAIFMがAIFの集合的管理
において追加的に遂行する「その他の業務」(管理、販売およびAIFの資産に関連する行為等)から構
成される。
AIF運用の管理行為に関連して、管理会社は、金融証書に関連する注文の受理および送信など2013
年法第5条4項に規定される非中核的サービスも提供する。
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(7) 管理会社は、いわゆる「管理会社パスポート」を使用して多国間で業務を遂行することができる。
(8) CSSFは、以下の条件が満たされない限り管理会社を認可しないものとする。
(a) 管理会社は、以下の点を考慮し、少なくとも125,000ユーロの当初資本金を有さなければなら
ない。
- 管理会社のポートフォリオが250,000,000ユーロを超える場合、管理会社は、自己資本を
追加しなければならない。追加額は、管理会社のポートフォリオのうち250,000,000ユー
ロ超過額の0.02%とする。当初資本金と追加額の合計は10,000,000ユーロを超過しないも
のとする。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。
(i) 管理会社が運用するFCP(管理会社が運用権限を委託したかかるFCPのポートフォ
リオを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
(ii) 管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(iii) 管理会社が運用するUCI(管理会社が運用権限を委託したかかるUCIのポートフォ
リオを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、指令2006/49/EC第21
条に規定される金額を下回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合は、当該自
己資本の追加額の50%まで追加することができない。信用機関または保険機関は、加盟国また
はCSSFがEU法の規定と同等に慎重と判断する規定に服する非加盟国に登録事務所を有しなけ
ればならない。
(b) (8)(a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持され、管
理会社の利益のために投資される。
(c) 管理会社の業務を効果的に遂行する者は、十分に良好な外部評価を有し、管理会社が運用す
るUCITSに関し十分な経験を有する者でなければならない。そのため、これらの者およびすべ
ての後継者の身元情報は、CSSFに直ちに報告されなければならない。管理会社の事業の遂行
は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定されなければならない。
(d) 認可の申請は、管理会社の組織構造等を記載した運営計画を添付しなければならない。
(e) 本店と登録事務所は双方ともルクセンブルグに所在しなければならない。
(f) 取締役は、当該ファンドの種類に関して、2010年法第129条第5項の規定する意味において、
十分な評価を得ており、かつ、十分な経験を有する者でなければならない。
(9) さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、当該
関係が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加
盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使
することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要な情報の提供を
継続的に求める。
(10) 記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき
連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
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(11) 管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請
を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ
包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
(12) CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、2010年法第15章に従い、当該管理会社
に付与した認可を取り消すことができる。
(a) 12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月以上活動を
中止する場合。
(b) 虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d) 認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令2006/49/ECの
変更の結果、1993年法に適合しなくなった場合。
(e) 2010年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。
(f) 2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。
管理会社が、(2010年法第116条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボーダー
ベースで行う場合、CSSFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加盟国の監督当局と
協議する。
(13) CSSFは、一定の適格保有または保有額を有する、管理会社の株主または社員(直接か間接か、自然
人か法人かを問わない。)の身元情報が提供されるまで、管理会社の業務を行うための認可を付与
しない。管理会社における一定の保有は、1993年法第18条に基づく投資会社に適用されるものと同
様の規定に服する。
CSSFは、管理会社の健全で慎重な運用の必要性を勘案し、上記の株主または社員の適格性が充たさ
れないと判断する場合、認可を付与しない。
(14) 管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な経験を有することが証明でき
る一または複数の承認された法定監査人(r é viseurs d'entreprises agr éé s)に委ねることが条件
とされる。
承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。
3.2 ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件
(1) 管理会社は、常に上記3.1(1)ないし(5)および(8)ないし(9)に記載される条件に適合しなければな
らない。管理会社の自己資本は上記3.1(8)(a)に特定される水準を下回ってはならない。しかし、
その事態が生じ、正当な事由がある場合、CSSFは、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる事態
を是正するか、または活動を停止することを認めることができる。
(2) 管理会社が運用するUCITSの性格に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守すべき慎重な規則の
遂行にあたり、指令2009/65/ECに従い、管理会社は、以下を義務づけられる。
(a) 健全な運用上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な
内部運用メカニズム(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己の資金の投資のため
の金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、UCITSに係
る各取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従い再構築が可能
であること、ならびに管理会社が運用するUCITSの資産が約款または設立文書および現行法の
規定に従い投資されていることを確保するものとする。
(b) 管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反により害されるUCITSまた
は顧客の利益に対するリスクを最小化するように組織化され、構成されなければならない。
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(3) 上記3.1 (3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けている管理会社は、
- 顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオを自身が
運用するUCITSの受益証券に投資してはならない。
- (3)の業務に関し、1993年法に基づく投資家補償制度に関する指令97/9/ECを施行する2000年7
月27日法の規定に服する。
(注) 上記規定により、当該管理会社はルクセンブルグに本拠を置く投資家補償制度の構成員であることを
要する。
(4) 管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の業務を遂行
する権限を第三者に委託することができる。この場合、以下の条件のすべてが充足されなければな
らない。
a) 管理会社は、CSSFに適切に報告しなければならず、CSSFは、UCITS所在加盟国の監督当局に対
し、情報を遅滞なく送信しなければならない。
b) 当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、投資家
の最善の利益のために管理会社が活動し、UCITSが運用されることを妨げてはならない。
c) 当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得ているか
または登録されており、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委託は、管理会社が
定期的に設定する投資配分基準に適合しなければならない。
d) 当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFおよび当該国の
監督当局の協力関係が確保されなければならない。
e) 投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行または受益者もしくは管理会社の利益と
相反するその他の者に付与してはならない。
f) 管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督することができ
る方策が存在しなければならない。
g) 当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、権限が委託された者に常に追加的指示を付
与し、または投資家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことができるもので
なければならない。
h) 委託される権限の性格を勘案し、権限が委託される者は、当該権限を遂行する資格と能力を有
する者でなければならない。
i) UCITSの目論見書に、管理会社が委託した権限を列挙しなければならない。
管理会社および保管受託銀行の責任は、管理会社が第三者に権限を委託したことにより影響を
受けることはない。管理会社は、自らが単なる連絡機能のみを有することとなるような形の権
限の委託をすることはしないものとする。
(5) 事業活動の遂行に際し、2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範により、以下を
行う。
(a) 事業活動の遂行に際し、管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、
正直かつ公正に行為しなければならない。
(b) 管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正当な技量、配慮および
注意をもって行為しなければならない。
(c) 事業活動の適切な遂行に必要な資源と手続を保持し、効率的に使用しなければならない。
(d) 利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が運用するUCITSが確実に公正に取
り扱われるようにしなければならない。
(e) その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務を遵守し、投資家の最善の利益およ
び市場の信頼性を促進しなければならない。
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(6) 2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、自社が管理するUCITSの健全かつ効果的なリスク管理
に合致し、これを推進する報酬に関する方針および実務を策定して、適用するものとする。この報
酬に関する方針および実務は、管理会社が管理するUCITSのリスク・プロフィール、ファンド規則
または設立文書に合致しないリスクを取ることを奨励したり、管理会社のUCITSの最善の利益のた
めに行為する義務の遵守を損なったりするものではないものとする。
報酬に関する方針および実務には、固定と変動の要素がある給与と任意支払方式による年金給付が
含まれる。
報酬に関する方針および実務は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリ
スク・プロファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者また
は従業員のうち上級管理職やリスクを取る者と同じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受け
る従業員を含む各役職員に適用される。
(7) 管理会社は、上記(6)に定める報酬方針を策定し、適用するにあたり、自社の規模、組織および事
業の性質、範囲、複雑さに応じて、以下の各原則を適用ある範囲において遵守するものとする。
(a) 報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理と合致し、これを推進するものであるものとし、
管理会社が管理するUCITSのリスク・プロフィール、規則または設立文書と矛盾するリスクを
取ることを奨励しない。
(b) 報酬方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの、および当該UCITSの投資家の、事
業上の戦略、目的、価値観および利益に合致するものであるものとし、また、利益相反を回
避する措置が含まれているものとする。
(c) 報酬方針は、管理会社の経営陣がその監査機能の一環として採用し、経営陣は報酬方針の一
般原則を少なくとも年1回の割合で見直し、報酬方針の実施につき責任を負い、これを監視す
るものとする。本項に関連する業務は、該当する管理会社において業務執行機能を担わずか
つリスク管理および報酬についての専門的知識を有する経営陣の中の構成員のみによって執
り行われるものとする。
(d) 報酬方針の実施状況は、経営陣によりその監査機能の一環として採用された報酬の方針およ
び手続の遵守について、少なくとも年1回の割合で、中央的かつ独立した形での社内見直しの
対象とされる。
(e) 内部統制機能を担っているスタッフは、同スタッフが負う責任に関連する目的の達成度に応
じて報酬を受けるものとし、同スタッフが統制する事業分野の業績は問わない。
(f) リスクの管理およびコンプライアンスの機能を担う上級役員の報酬は、報酬委員会が設置さ
れる場合は報酬委員会の直接の監視下に置かれる。
(g) 報酬が業績に連動する場合、報酬総額は、個別の業績を評価する際、個人および関連する事
業部門またはUCITSの各業績評価と、UCITSのリスクおよび管理会社の業績結果全般の評価の
組み合わせに基づくものとし、財務および非財務それぞれの基準を考慮に入れるものとす
る。
(h) 業績評価は、評価プロセスがUCITSのより長い期間の業績およびUCITSへの投資リスクに基づ
いて行われかつ業績ベースの報酬要素の実際の支払が管理会社が管理するUCITSの投資家に対
して推奨する保有期間を通じて分散するよう、同期間に適切な複数年の枠組みの中で行われ
る。
(i) 保証変動報酬は例外的に行われ、新規スタッフの雇用時のみに、最初の1年に限定してなされ
る。
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(j) 報酬総額の固定および変動の要素は、適切にバランスが取られ、固定報酬の要素は、報酬総
額の相当部分とされ、変動報酬の要素を一切支給しない可能性も含めて変動要素を十分に柔
軟な方針で運用することができるようにする。
(k) 満期前の契約解約の場合の支払は、契約終了までの期間において達成された業績を反映する
ものとし、失策については不問とする形で設計する。
(l) 変動報酬の要素またはプールされる変動報酬の要素を算定するために使用される業績を測定
するため、関連する現在および将来のすべてのリスクの種類を統合することのできる包括的
な調整メカニズムが含まれる。
(m) UCITSの法制およびUCITSのファンド規則またはその設立文書に従うことを条件として、変動
報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその50%は、関連する
UCITSの受益証券口数、同等の所有権または株式連動の証券もしくは本項において言及される
証券と同等の効果的なインセンティブを提供する同等の非現金証券で構成される。ただし、
UCITSの管理が管理会社が管理している全ポートフォリオの50%に満たない場合は、かかる最
低限50%の制限は適用しない。
本項で言及される証券は、管理会社、その管理するUCITSおよび当該UCITSの投資家の各利益
と報酬を受ける者のインセンティブとを連携させる目的で設計される適切な保有方針に従
う。本項は、以下(n)に従って繰り延べられる変動報酬の要素の部分および繰り延べられない
変動報酬の要素の部分のいずれにも適用される。
(n) 変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその40%は、UCITS
の投資家に対して推奨される保有期間として適切と考えられる期間について、また、当該
UCITSのリスク性質と正確に合致する期間について、繰り延べる。
本項で言及される期間は、少なくとも3年とする。繰延べの取決めに基づいて支払われる報酬
を受ける権利は、当該期間に比例して発生する。特に高額の変動報酬の要素の場合には、少
なくとも60%は繰り延べられるものとする。
(o) 変動報酬は、繰り延べられる部分も含めて、管理会社全体の財務状態に照らして管理会社が
持続可能かつ事業部門、UCITSおよび該当する個人の各業績に照らして正当と認められる場合
に限り、支払われまたは権利が発生する。
変動報酬の総額は、原則として、管理会社または該当するUCITSが芳しくないか好ましくない
財務実績であった場合は、現在の報酬およびその時点で発生済みとされる金額を、ボーナ
ス・マルス・システムやクローバック(回収)を含めて減額することを考えつつ大幅に縮小
されるものとする。
(p) 年金方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの事業上の戦略、目的、価値観および
利益に合致するものであるものとする。
従業員が定年退職より前の時点で管理会社を辞める場合、任意支払方式による年金給付は、
退職後5年間は、上記(m)項に定める証券の形式で管理会社により保有されるものとする。従
業員が定年退職する場合は、任意支払方式による年金給付は、同じく5年間の留保期間後に上
記(m)項に定める証券の形式で支払われるものとする。
(q) 役職員は、個人のヘッジ戦略または報酬に関する保険や役員賠償に関する保険を、その報酬
の取決めに含まれるリスク調整効果を弱めるために利用しない旨約束する。
(r) 変動報酬は、2010年法の法的要件を回避することを容易にするビークルや方式を通じては支
払われない。
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上記の各原則は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリスク・プロファ
イルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者または従業員のうち
上級管理職やリスクを取る者と同じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む
各役職員の利益のために行われる、管理会社が支払うその種類を問わない給付、成功報酬を含めて
UCITS自体が直接支払う金額、およびUCITSの受益証券もしくは投資証券の何らかの譲渡に適用され
る。
自社の規模またはその管理するUCITSの規模、その組織および活動の性質、範囲、複雑さにおいて
重要な管理会社は、報酬委員会を設置するものとする。報酬委員会は、報酬に関する方針および実
務、ならびにリスク管理に資するインセンティブについてその要求に適うかつ独自の判断を行うこ
とができる形で構成されるものとする。
指令2009/65/EC第14a(4)で言及されるESMA指針に従って設置される報酬委員会(該当する場合)
は、管理会社または関連するUCITSのリスクやリスク管理への配慮および経営陣がその監査機能の
一環として行う場合を含む、報酬に関する決定の作成に責任を負うものとする。報酬委員会の議長
は、該当する管理会社の経営陣の中で業務執行機能を担わない構成員が務めるものとする。報酬委
員会の委員は、該当する管理会社の経営陣の中で業務執行機能を担わない構成員とする。
従業員が経営陣に占める割合が労働法上定められている管理会社に関しては、報酬委員会には、一
もしくは複数の従業員代表者を含めるものとする。報酬委員会は、その決定を作成するにあたり、
投資家その他ステイクホルダーの長期的な利益および公共の利益を考慮に入れるものとする。
(8) 管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が他の加盟
国において設定されたUCITSを運用する場合、投資家によるその権利の行使に規制がないことを確
保するため、2010年法第53条に従い措置を講じ、かつ適切な手続および取決めを設定するものとす
る。かかる措置により、投資家は、加盟国の複数の公用語または公用語のうちのいずれかにより苦
情を提出することが認められなければならない。
管理会社は、UCITS所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供することができる
よう、適切な手続および取決めを設定するものとする。
(9) 管理会社は、1993年法第1条に規定する関連代理人を任命することができる。
管理会社が関連代理人の任命を決定する際、当該管理会社は、2010年法に基づき許可される行為の
範囲内で、1993年法第37-8条に従う投資会社に適用される規則を遵守しなければならない。
3.3 設立の権利および業務提供の自由
(1) 2010年法第15章に従い認可された管理会社が、その他の活動または業務を行うことを提案すること
なく、2010年法別表IIに定めるとおり自らが運用するUCITSの受益証券を支店を設置せずにUCITS所
在加盟国以外の加盟国において販売することのみを提案する場合、当該販売は、2010年法第6章の
要件のみに従うものとする。
(2) 指令2009/65/ECに従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店の設置によるか
または業務提供の自由に基づき、ルクセンブルグで、当該認可された活動を行うことができる。
2010年法はかかる活動をルクセンブルグで行うための手続および条件を定めている。
(3) 2010年法第15章に従い認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提供の自由に基づ
き、他の加盟国の領域内で、認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動を他の加
盟国で行うための手続および条件を定めている。
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3.4 UCITS管理会社に適用される規則
CSSF規則No.10-4は、管理会社の基本的な設立要件ならびにその利益相反、業務遂行およびリスク管理に
関する要件を定めている。
2018年8月23日、CSSFは、以前適用されていたCSSF告示12/546に代替する告示18/698を発行した。
ルクセンブルグのUCITS管理会社および自己運用型投資法人のみを対象としたCSSF告示12/546とは異な
り、CSSF告示18/698は、あらゆる投資ファンド運用会社(すなわち、UCITS管理会社および自己運用型投
資法人だけでなく、第16章管理会社、AIFMおよび2013年法第4条第1項b)の意味における内部運用される
AIF)および登録事務代行会社の機能を行使する事業体を対象としている。
当該告示により、CSSFは、投資ファンド運用会社の認可に関するその最新の規制上の慣行を確認すると
ともに、投資ファンド運用会社の活動の量および性質を考慮して投資ファンド運用会社が適切な人材を
利用できるようにする必要性を特に重視しつつ、CSSFが投資ファンド運用会社の内部組織、実体、方針
および手続に特に注意を払っていることを示している。この点において、CSSF告示18/698は、(i)投資
ファンド運用会社により要求される業務執行役員および従業員の人数、ならびに(ii)取締役および業務
執行役員が有することが認められる権限の数を定めている。
後者は、当該告示が投資ファンド運用会社に影響を及ぼすだけでなく、投資ファンド運用会社、UCITS、
AIFおよびこれらに関連する特別目的ビークルの取締役会の構成員に影響を及ぼすことを意味する。
さらに、CSSF告示18/698は、投資信託、その投資家、販売に関与する仲介業者および投資信託のために
行われる投資に関連するマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関してCSSFが期待することを
明確にしている。
CSSFは、投資ファンド運用会社に対し、運用委員会会議および取締役会の開催に関して形式に従うよう
要求しており、統治組織およびCSSFのために異なる報告書を作成することについても言及している。
当該告示は、デュー・ディリジェンスおよび委託先の継続的な監視の要件について追加的な説明を提供
している。
また、CSSFは、投資ファンド運用会社に適用される内部統制、管理機能、運用機能および技術基盤の要
件を、MiFIDファームに適用される要件により厳密に一致させている。
4. ルクセンブルグのUCITSに関する追加的な法律上および規制上の要件
4.1 ルクセンブルグのUCITSの認可、登録および監督
4.1.1 UCITSの認可および登録
2010年法第129条および第130条は、ルクセンブルグ内で活動するすべてのファンドの認可・登録に関す
る要件を規定している。
(i) 次の投資信託はルクセンブルグのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルグの投資信託は、設立または設定の日から1か月以内に認可を受けること。
- EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託および他
のEU加盟国で設立・設定された投資信託ではあるが譲渡性のある証券を投資対象とする投資
信託(UCITS)でないものについては、その証券がルクセンブルグ大公国内またはルクセン
ブルグ大公国から外国に向けて募集または販売される場合には、当該募集または販売を行う
以前に認可を受けること。
(ii) 認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味する。
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(iii) ルクセンブルグ法、規則およびCSSFの告示の条項を遵守していない投資信託は、認可を拒否また
は登録を取り消されることがある。CSSFのかかる決定およびCSSFの制裁その他の行政措置に関す
る決定に対し不服がある場合には、行政裁判所(tribunal administratif)に不服申立をするこ
とができ、かかる裁判所が当該申立の実体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定
の効力は停止されない。当該申立は、争われている決定の通知日から1か月以内になされなけれ
ばならず、これが満たされない場合は申立ができない。登録の取消の決定が効力を発生した場
合、ルクセンブルグの地方裁判所は、検察官またはCSSFの要請に基づき、該当するルクセンブル
グのUCIの解散および清算を決定する。
CSSFの権限と義務は、2010年法第133条に定められている。
4.1.2 投資家に提供される情報
2010年法第150条は投資信託による目論見書、年次報告書および半期報告書の公表義務を定義している。
2010年法の第159条は、パートIファンドが、簡潔、かつ、専門的でない用語により記載された主要投資
家情報文書(以下「UCITS KIID」という。)を公表する義務も規定している。
2010年法は、さらに以下の公表義務を定めている。
- 投資法人および管理会社は、自己が運用している各FCPのために、その目論見書および主要投資家情
報文書ならびにそれらの変更、ならびに年次報告書および半期報告書をCSSFに送付しなければなら
ない。
- 主要投資家情報文書は、投資家がUCITSの受益証券/投資証券の申込みを行う前に、無償で投資家に
提供されなければならない。
主要投資家情報文書は、加盟国以外の国の投資家に必ずしも提供される必要はない。ただし、かかる国
の監督当局が、当該情報を投資家に提供するよう要求する場合を除く。
さらに、目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書が、請求により無償で投資
家に提供されなければならない。
- 投資家は、年次報告書および半期報告書を、目論見書および主要投資家情報に記載された方法によ
り入手できる。
- 年次報告書および半期報告書は、請求により投資家に無償で提供される。
- 監査済年次報告書ならびに監査済または未監査の半期報告書は、当該期間終了以降、4か月および2
か月以内に公表されなければならない。
PRIIPs規則に従い、いわゆる「PRIIP」についてEUの個人投資家に対して助言、募集または販売する者お
よび団体は、規則1286/2014 に記載されるとおり、かかる個人投資家がPRIIPに投資する前にかかる個人
投資家に対して主要情報文書(以下「PRIIP KID」という。)を交付する必要がある。「PRIIP」との用
語は、パッケージ型個人向け投資金融商品をいう。
PRIIPs規則は、2018年1月1日から適用される。UCIS管理会社、自己運用UCITS投資法人およびUCITSに
ついて助言または販売を行う者に関して、2019年12月31日までの経過期間が規定されている。
PRIIPs規則の目的は、(i)PRIIPs KID(最大A4 3頁)を通じて統一化および標準化された情報の提供を確
保することにより、個人投資家保護を向上させることならびに(ii)PRIIP市場の参加者全員(PRIIPの設
定者、助言者および販売者)に対しEU全体で統一化された規則および透明性を課すことである。
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PRIIPのコンセプトには、(クローズド・エンドかオープン・エンドかを問わず、UCITSを含む)あらゆ
る種類の投資ファンド、(その基礎形態が何であるかを問わず、かつ仕組預金を含む)仕組商品および
(変額年金商品および配当付商品を含む)保険の方式による投資が含まれる。除外される投資商品はご
く少数で、生命保険以外の商品、仕組預金以外の預金、雇用者による資金拠出が要求される個人年金商
品である。
UCITSの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および該当ある場合は
UCITS KIID/PRIIPs KID)が入手可能である旨について記載し、および入手場所を示さなければならな
い。
4.1.3 ルクセンブルグのUCITSに適用される規制
- 2011年7月1日時点での欧州のマネー・マーケット・ファンドに共通の定義に関する2010年5月19日付
CESRガイドライン10-049(改正済)およびMMF規則(マネー・マーケット・ファンドに関する2017年
6月14日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2017/1131)
- 設立要件、利益相反、業務遂行、リスク管理ならびに保管受託銀行および管理会社との契約の内容
についての指令2009/65/ECを実施する2010年7月1日付委員会指令2010/43/EUを法制化する2010年12
月22日付CSSF規則No.10-4
- ファンドの併合、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る特定の規定についての指令
2009/65/ECを実施する2010年7月1日付委員会指令2010/44/EUを法制化する2010年12月22日付CSSF規
則No.10-5(改正済)
- 他のEU加盟国においてその受益証券の販売を希望しているルクセンブルグ法に従うUCITSおよびルク
センブルグにおいてその受益証券の販売を希望している他のEU加盟国のUCITSが踏むべき新たな通知
手続に関連する2011年4月15日付CSSF告示11/509
- 運用開始前のコンパートメント、再開待ちのコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに
関連する2012年7月9日付CSSF告示12/540
- 2010年法パートIに服するUCITSの預託機関を務める信用機関およびその管理会社により代表される
すべてのUCITS(場合に応じて)に適用される規定に関するCSSF告示16/644
- SFT規則(規則(EU)No. 648/2012を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に関する2015年
11月25日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2015/2365)
- ベンチマーク規則(指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)No. 596/2014を改正
する、金融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドのパフォーマンスを測定
するために用いられる指数に関する2016年6月8日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)
2016/1011)
4.2 ルクセンブルグのUCITSに適用される追加的な規制
(i) 公募または販売の承認
2010年法第129条第1項は、すべてのルクセンブルグのファンドが活動を行うためにはCSSFの認
可を受けなければならない旨規定している。
(ii) 設立文書の事前承認
2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場
合にのみファンドが認可される旨規定している。
(iii) 2010年法パートIに従うUCITSは、上記(ii)に定める条件のほか、以下の条件を満たさない限
り、CSSFにより認可されないものとする。
a) FCPは、当該FCPを運用するための管理会社の申請書をCSSFが承認した場合に限り認可され
るものとする。管理会社を指定した投資法人は、当該投資法人を運用するために指定され
た管理会社の申請書をCSSFが承認した場合に限り認可されるものとする。
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b) 上記a)を損なうことなく、ルクセンブルグにおいて設立されたUCITSが指令2009/65/ECに従
う管理会社により運用され、指令2009/65/ECに基づき他の加盟国の管轄当局により認可さ
れている場合、CSSFは、2010年法第123条に従い、当該UCITSを運用するための管理会社の
申請書について決定するものとする。
2010年法第129条第4項に基づき、CSSFは、以下の場合、2010年法第2条の範囲内においてUCITS
の認可を拒否することがある。
a) 投資法人が2010年法第3章に定める前提条件を遵守していないことを立証した場合
b) 管理会社が2010年法第15章に基づきUCITSを運用することを認可されていない場合
c) 管理会社がその所在加盟国においてUCITSを運用することを認可されていない場合
2010年法第27条第1項を損なうことなく、管理会社または投資法人(該当する場合)は、完全な
申請書が提出されてから2か月以内に、UCITSの認可が付与されたか否かにつき通知を受けるも
のとする。
(iv) 販売資料
2005年4月6日付CSSF告示05/177によると、販売用資料については、それが利用される外国の権
限ある当局による監督に服していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する
必要はないものとされている。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務に
つき誤解を生じさせる勧誘資料を作成せず、また、必要に応じてかかる業務に固有の特定のリ
スクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金融界の行為準則を継続的に遵守しなけ
ればならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いら
れるルクセンブルグ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(v) 目論見書の記載情報
目論見書は、提案された投資について投資家が情報を得た上で判断を行うことができるように
するための必要な情報、特に、投資に付随するリスクに関する情報を含むものでなければなら
ない。目論見書は、投資する商品のいかんにかかわらず、投資信託のリスク概要について明瞭
かつ分かりやすい説明をしなければならない。
保管受託銀行に関しては、UCITS Vの規則により、パートIファンドの目論見書において以下の
情報を開示することを求められる。
・ 保管受託銀行の特定とその職務の詳細
・ UCITS、投資家、管理会社および保管受託銀行の間の潜在的な利益相反の開示
・ 保管受託銀行が委託する保管機能の詳細、委託先および再委託先のリストならびにかかる
委託により生じる可能性のある利益相反
・ 上記に関する最新の情報が要請に応じて投資家に公開される旨の記載
・ すべての資産の保管を集中させるために単一のまたは限定的な第三者を利用することの開
示
2010年法のパートIの範囲内に該当するUCITSに関しては、目論見書に以下の情報のいずれかを
記載するものとする。
a) 最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および給付の付与に責任
を負う者の特定(存在する場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、これらに限
られない。)
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b) 報酬方針の要約、ならびに最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報
酬および給付の付与に責任を負う者の特定(存在する場合には、報酬委員会の構成を含
む。)を含むが、これらに限られない。)をウェブサイトで公開する旨(当該ウェブサイ
トへの言及を含む。)および要請に応じて紙による写しを無料で公開する旨の記載
目論見書は、少なくとも2010年法の別紙IのスケジュールAに記載される情報を含まなければな
らない。ただし、これらの情報が当該目論見書に付属する約款または設立文書に既に記載され
ている場合はこの限りではない。
(vi) 目論見書の更新義務
2010年法第153条は、完全な目論見書の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定し
ている。
(vii) 財務報告および監査
1915年法第73条第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監査
人の報告書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知
と同時に登録受益者に対して送付することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家
に提供する場所および実務上の取決めを記載するものとし、各投資家が年次財務書類ならびに
承認された法定監査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解(該当する場合)の送付を
請求することができる旨を明記するものとする。
1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計
算書がルクセンブルグの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を
負っている。
2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、
承認された法定監査人(r é viseur d'entreprises agr éé )による監査を受けなければならない
旨を規定している。承認された法定監査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはそ
の他の書類における投資家またはCSSF向けに提供された情報が当該UCIの財務状況および資産・
負債を正確に記載していないと確認した場合は、直ちにCSSFに報告する義務を負う。承認され
た法定監査人はさらに、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行に当たり知りま
たは知るべきすべての事項についてCSSFが要求するすべての情報または文書を提供しなければ
ならない。
2004年1月1日から有効なCSSF告示02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人(r é viseur
d'entreprises agr éé )に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関するいわゆ
る「長文式報告書」を作成するよう求めている。CSSF告示02/81により、承認された法定監査人
はかかる長文式報告書において、UCIの運用(その中央管理事務および保管者を含む。)および
(マネーロンダリング防止規則、価格評価規則、リスク管理およびその他特別の管理につい
て)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならない。報告書はまた、UCIの受益
証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間における投資家か
らの苦情も記載しなければならない。告示では、かかる報告書の目的はUCIの状況を全体的にみ
ることであると述べている。長文式報告書は、公衆の閲覧に供することを意図しておらず、UCI
またはUCIの管理会社の取締役会およびCSSFによる使用のためだけに発行される。
(viii) 財務報告書の提出
2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない
旨を規定する。
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2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することが
できるとともに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、
登録簿その他の記録および書類を検査することができる旨規定している。
IML告示97/136(CSSF告示08/348により改正)およびCSSF告示15/627に従い、2010年法に基づき
ルクセンブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出
しなければならない。
(ix) 違反に対する罰則規定
1915年法および2010年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託(fonds
d'investissement)の事務管理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、
同法の規定に違反した場合、禁固刑および/または、一定の場合には5,000,000ユーロ(または
経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく法人の年間総売上高の10%)以下の罰
金刑に処される。
2010年法の下、CSSFは、制裁およびその他の行政措置に関して以下の権限を有する。
(1) 下記a)ないしg)のいずれかに該当する場合、CSSFは、下記(4)記載の制裁およびその他の
行政措置を、以下に対して課することができる。
- 2010年法パートIおよびパートIIに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行およびCSSF
の監督に服する、UCI業務に貢献する事業
- 直前の項目に言及される事業体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第
129条第(5)項に規定する範囲の当該事業体の業務を行う者
- (UCIが任意清算される場合)清算人
a) 2010年法を適用する目的においてCSSFが必要とする財務書類またはその他要求さ
れた情報の提供を拒絶した場合
b) 不完全、不正確または虚偽であることが判明した書類またはその他の情報を提供
した場合
c) CSSFの検査権ならびに監査権および調査権の行使が妨げられた場合
d) 貸借対照表および財務状況の公表について規定する規則を遵守しなかった場合
e) 下記(4) b)を理由としてCSSFにより宣言されたCSSFの差止命令を遵守しなかった
場合
f) 関係機関の健全かつ思慮分別のある運営をリスクにさらす可能性が高い行動を
取った場合
g) 2010年法第132条の規定を遵守しなかった場合
(2) 上記(1)に定める規定を損なうことなく、下記a)ないしp)のいずれかに該当する場合、
CSSFは、下記(4)記載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対して課することができ
る。
- 2010年法パートIに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行
- 前項に記載の団体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第129条第(5)項
に規定する範囲の当該団体の業務を効率的に行う者
a) 議決権割合もしくは保有する資本の割合が20%、30%もしくは50%以上となるよ
う、または取得者の子会社となるよう、UCITS管理会社における適格保有持分が
直接もしくは間接的に取得された場合または管理会社におけるそのような適格保
有持分が増加された場合(以下「提案された取得」という。)であって、取得者
が適格保有持分を取得または増加しようとしている当該管理会社につきCSSFに対
し書面により通知せず、2010年法第108条第(1)項に違反した場合
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b) 議決権割合または保有する資本の割合が20%、30%もしくは50%未満となるよう、
または取得者の子会社でなくなるよう、UCITS管理会社の適格保有持分が直接も
しくは間接的に処分され、または減少した場合であって、CSSFに対し書面により
通知せず、2010年法第108条第(1)項に違反した場合
c) UCITS管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を得
て、2010年法第102条第(5)項第b)号に違反した場合
d) 2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、虚偽の申述によりまたはその他の不
正な手段により認可を得て、2010年法第27条第(1)項に違反した場合
e) 指令2014/65/EUの第11条第(1)項に記載される割合のうちいずれか一つを上回る
または下回ることとなる、その資本の保有持分の取得または処分を認識した直後
に、UCITS管理会社が、当該取得または処分をCSSFに報告せず、2010年法第108条
第(1)項に違反した場合
f) UCITS管理会社が、少なくとも年1回の割合で、適格保有持分を所有する株主およ
び社員の氏名ならびに当該保有高をCSSFに報告せず、2010年法第108条第(1)項に
違反した場合
g) UCITS管理会社が、2010年法第109条第(1)条第a)項の規定に従って課せられる手
続および取決めを遵守しなかった場合
h) UCITS管理会社が、2010年法第109条第(1)条第b)項の規定に従って課せられる組
織・設立要件を遵守しなかった場合
i) 2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第27条第(3)項に従って課せ
られる手続および取決めを遵守しなかった場合
j) UCITS管理会社または2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第110
条の規定に従って課せられる、第三者に対する自己の機能の委託に関する要件を
遵守しなかった場合
k) UCITS管理会社または2010年法第27条に規定する範囲の投資会社が、2010年法第
111条の規定に従って課せられる行為規範を遵守しなかった場合
l) 保管受託銀行が、2010年法第18条第(1)項ないし第(5)項または第34条第(1)項な
いし第(5)項に従い、その職務を遂行しなかった場合
m) 2010年法第27条に規定する範囲のSICAVまたは(自己が運用している各FCPについ
て)UCITS管理会社が、2010年法第5章の規定に定める投資方針に関する義務を繰
り返し遵守しなかった場合、
n) UCITS管理会社または2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第42条
第(1)項の規定に定めるリスク管理プロセスまたはOTCデリバティブの価値を正確
にかつ独立して評価するプロセスを利用しなかった場合
o) 2010年法第27条に規定する範囲のSICAVまたは(自己が運用している各FCPについ
て)UCITS管理会社が、2010年法第47条および第150条ないし第163条の規定に
従って課せられる、投資家に提供すべき情報に関する義務を遵守しなかった場合
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p) 別の加盟国において自己が運用しているUCITSの受益証券を販売するUCITS管理会
社、または別の加盟国において自己の受益証券を販売する2010年法第27条に規定
する範囲のSICAVが、2010年法第54条第(1)項に定める通知要件を遵守しなかった
場合
q) SFT規則第13条および第14条の規定を遵守しなかった場合
(3) 上記(1)に定める規定を損なうことなく、下記a)ないしn)のいずれかに該当する場合、
CSSFは、下記(4)記載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対して課することができ
る。
- 2010年法パートIIに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行
- 前項に記載の団体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第129条第(5)項
に規定する範囲の当該団体の業務を効率的に行う者
a) 2010年法第16章に従う管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段
により認可を得て、2010年法第125-1条第(5)項第b)号に違反した場合
b) 2010年法第16章に従う管理会社が、2010年法第125-1条の規定に従い、第三者に
対する自己の業務の委託に関する要件を遵守しなかった場合
c) 2010年法第12章に従うSICAVが、2010年法第95条第(2)項および第(3)項の規定に
従い、第三者に対する自己の業務の委託に関する要件を遵守しなかった場合
d) FCPの法的形態を有さないUCITSまたは2010年法第13章に従うSICAVが、2010年法
第99条第(6b)項および第(6c)項の規定に従い、第三者に対する自己の業務の委託
に関する要件を遵守しなかった場合
e) UCIまたはその管理会社がそれぞれ、2010年法第150条ないし第158条に従って課
せられる、投資家に提供すべき情報に関する義務を繰り返し遵守しなかった場合
f) 保管受託銀行が2010年法第18条第(1)項ないし第(5)項または第34条第(1)項ない
し第(5)項の規定に従い、自己の職務を遂行しなかった場合
g) 2010年法第125-2条に従う管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な
手段によりAIFのAIFMとしての認可を得て、2013年法第10条第(1)項第b)項に違
反した場合
h) 2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第16条および第17条に従って課
せられる設立要件を遵守しなかった場合
i) 2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第13条の規定に従って課せられ
る、利益相反の防止に関する手続および措置を遵守しなかった場合
j) 2010年法第125-2条に従う管理会社が、2010年法第11条(1)および2013年法の規定
に従って課せられる行為規範を遵守しなかった場合
k) 2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第14条の規定に従って課せられ
るリスク管理の手続および体制を遵守しなかった場合
l) 2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第18条の規定に従って課せられ
る、第三者に対する自己の機能の委託に関する要件を遵守しなかった場合
m) 2010年法第125-2条に従う管理会社が、自己が運用している各AIFにつき、2013年
法第20条および第21条の規定に従って課せられる、投資家に提供すべき情報に関
する義務を繰り返し遵守しなかった場合
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n) 別の加盟国において自己が運用しているAIFの受益証券を販売する、2010年法第
125-2条に従う管理会社が、2013年法第30条に定める通知要件を遵守しなかった
場合
(4) 上記(1)ないし(3)に記載される場合において、CSSFは、以下の処罰およびその他の行政措
置を課することができる。
a) 責任を負うべき者および法律違反の性質を特定する声明
b) 責任を負うべき者に対し違法行為の停止および再犯の排除を求める命令
c) (UCIまたは管理会社の場合)UCIまたは管理会社の認可の停止または取消し
d) 管理会社もしくはUCIの経営陣の構成員、または管理会社もしくはUCIにより雇用され
た、責任を負う他の自然人に対する、これらの団体もしくはその他類似の団体の経営
機能の行使の一時禁止令または(度重なる重大な法令違反の場合)永久禁止令
e) (法人の場合)5,000,000ユーロ以下の罰金または経営陣により承認された最新の入
手可能な計算書に基づく法人の年間総売上高の10%以下の金額(法人が親会社である
場合または指令2013/34/EUに従って連結財務諸表を作成しなければならない親会社の
子会社である場合は、会計領域の関連するEU法に従い、最終親会社の経営陣により承
認された最新の入手可能な計算書に基づく関連する年間総売上高が、年間総売上高ま
たは対応する種類の収益となるものする。)
f) (自然人の場合)5,000,000ユーロ以下の罰金
g) 上記e)およびf)の代わりとして、法律の違反から生じた利益が決定される場合、(上
記e)およびf)の上限金額を上回る場合であっても)当該利益の少なくとも2倍の金額
以下の罰金
(5) 本法の規定の違反に対する行政制裁または行政措置を課する決定(不服申立てが存在しな
いものに限られる。)について当該制裁または措置を課せられた者が知らされた後、CSSF
は、不当な遅滞なく、CSSFのウェブサイト上で当該決定を公表するものとする。かかる公
表は、少なくとも、当該違反の種類および性質ならびに責任を負うべき者の身元に関する
情報を含むものとする。当該義務は、調査の性質を有する措置を課する決定には適用され
ない。
ただし、法人の身元もしくは自然人の個人データの公表の均衡性を個別に評価した後にお
いて、当該公表は均衡性に欠くとCSSFが判断した場合、または、公表することで金融市場
の安定性もしくは継続中の調査が危険にさらされる場合、CSSFは、以下のいずれかを行う
ものとする。
a) 非公表とする理由がなくなるまで、当該制裁または措置を課する決定の公表を延期す
ること。
b) 適用法を遵守する方法により、匿名で当該制裁または措置を課する決定を公表するこ
と(当該匿名による公表により、関係する個人データの効果的な保護が確保される場
合に限られる。)。
c) (上記a)およびb)に定める選択肢について、以下を確保するには不十分であると判断
された場合)制裁または措置を課する決定を公表しないこと。
i) 金融市場の安定性が危険にさらされないこと。
ii) 重要ではない性質を有するとみなされる措置に関する当該決定の公表の均衡が
取れていること。
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CSSFが匿名で制裁または措置を公表することを決定した場合、関連するデータの公表は、
合理的な期間、延期される場合がある。ただし、当該期間内に、匿名の公表とする理由が
なくなるとみなされる場合に限られる。
(6) また、CSSFは、制裁または措置を課する決定が不服申立てに服する場合、その旨の情報お
よび当該不服申立ての結果に関するその後の情報を、CSSFの公式ウェブサイト上で直ちに
公表するものとする。制裁または措置を課する従前の決定を無効とする決定についても、
公表するものとする。
(7) 本条に従った制裁または措置の公表は、公表後5年から10年の間、CSSFのウェブサイト上
に掲載され続けるものとする。
(8) 指令2009/65/ECの第99e条第(2)項に従い、CSSFがUCITS、管理会社またはUCITSの保管受託
銀行に関する行政処罰または行政措置を公開した場合、CSSFは、それと同時に、当該行政
処罰または行政措置をESMAに報告するものとする。
さらに、CSSFは、上記(1) c)に従い、課せられたが公表されていない行政処罰(当該行政
処罰に関する不服申立ておよびかかる不服申立ての結果を含む。)をESMAに報告するもの
とする。
(9) CSSFが行政処罰または行政措置の種類および罰金の水準を決定した場合、CSSFは、それら
が効果的で、均衡が取れており、制止的であることを確保するとともに、以下(該当する
方)を含む、一切の関連する状況を考慮するものとする。
a) 違反の重大性および期間
b) 違反につき責任を負うべき者の責任の程度
c) 例えば、法人の場合は総売上高または自然人の場合は年間所得により記載される、違
反につき責任を負うべき者の財務力
d) 違反につき責任を負うべき者が得た利益または回避した損失の重要性、他者に対する
損害および(該当する場合)市場または広範な経済の機能性に対する損害(それらが
決定される範囲に限られる。)
e) 違反につき責任を負うべき者によるCSSFに対する協力の程度
f) 違反につき責任を負うべき者の従前の違反
g) 違反の後において当該違反につき責任を負うべき者により講じられた再犯防止措置
(10) CSSFは、本法の規定の潜在的または実際の違反の報告を勧奨する効果的かつ信頼できるメ
カニズム(かかる違反の報告について連絡を取れる経路の確保を含む。)を確立する。
(11) 上記(10)に言及されたメカニズムには、少なくとも、以下が含まれる。
a) 違反報告の受領およびその後の対応に関する具体的な手続
b) UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業の
従業員で、これらの内部で犯された違反を報告した従業員を、少なくとも報復、差別
その他の類の不公平な扱いから適切に保護すること
c) 個人データの処理に係る個人の保護に関する改正2002年8月2日法に従い、違反報告者
および違反に責任を負うべきと主張される自然人の双方の個人データを保護すること
d) 追加の調査またはその後の司法手続において開示が必要となる場合を除き、違反報告
者に関していかなる場合においても秘密が保証されるようにする明確な規則
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(12) 第1項に言及されたUCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に
貢献する事業の従業員による違反の報告は、契約または法令もしくは行政規定により強制
される情報開示制限の違反を構成せず、かかる報告に関するいかなる責任も報告者に負わ
せることはない。
(13) UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業は、特
定の独立した自律的な経路を通じて内部から違反を報告できるように自らの従業員のため
に適切な手続を設ける。
4.3 清算
4.3.1. 投資信託の清算
2010年法は、ルクセンブルグ法に基づいて設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規定
している。
FCPまたはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合または投資主総会決
議によって会社型投資信託が解散された場合には、設立文書もしくは規約または適用される法令の規定
に基づいて清算が行われる。
4.3.1.1 FCPの強制的・自動的解散
a. 管理会社または保管受託銀行がその権限を停止し、その後2か月以内に後任が見付からない場合
b. 管理会社が破産宣告を受けた場合
c. 連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下回った場合
(注) 純資産価額が法律で要求される最低額の3分の2を下回った場合、自動的には清算されないが、CSSFは清算を
命じることができる。この場合、清算は管理会社によって行われる。
4.3.1.2 SICAVについては以下の場合には投資主総会に解散の提案がなされなければならない。
a. 資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、
単純多数決によって決定される。
b. 資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、当該投資信託の解散
の決定は、かかる投資主総会において4分の1の投資証券を保有する投資主によって決定される。
4.3.1.3 ルクセンブルグ法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶およびそれに
続く裁判所命令があった場合に解散される。
4.3.2 清算の方法
4.3.2.1 通常の清算
清算は、通常、次の者により行われる。
a) FCP
管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき受益者によっ
て選任された清算人
b) 会社型投資信託
投資主総会によって選任された清算人
清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とする(2010年法
第145条第1項)。
清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、地方裁判所の
商事部門が利害関係人またはCSSFの請求により清算人を申請するものとする。
清算の終了時に、受益者または投資主に送金できなかった清算の残高は、原則として、ルクセンブルグ
の国立機関であるCaisse de Consignationに預託され、権限を有する者は同機関において受領すること
ができる。
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4.3.2.2 裁判所の命令による清算
地方裁判所の商事部は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、2010年法第143条および裁判所命
令に基づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務は、裁判所に清算人の
報告が提出された後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上記4.3.2.1に記載された方法
で預託される。
V. 2013 年法に従うオルタナティブ投資ファンド
2013年7月15日に、AIFMをルクセンブルグ法に法制化するオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する
2013年7月12日付が公表された。
(i) 2013年法に従い、その通常業務が一または複数のAIFを運用することである法人は、(当該
AIFMが2013年法の適用外である場合を除き)2013年法を遵守しなければならない。AIFとは、
以下の投資信託(そのコンパートメントを含む。)をいうと定義される。
a) 多数の投資家から資金を調達し、かかる投資家の利益のために、定められた投資方針に
従ってその資金を投資することを目的としており、かつ、
b) UCITS IV指令に基づき認可を必要としない投資信託。
(ii) 2013年法は、以下のAIFMには適用されない。
a) AIFM、AIFMの親会社もしくは子会社またはその他AIFMの親会社の子会社のみが投資家で
あるAIFを運用する、ルクセンブルグで設立されたAIFM(ただし、かかる投資家のいずれ
も、それ自体がAIFではないことを条件とする。)
b) ルクセンブルグで設立されたAIFMであり、共同運用もしくは共同管理により、または、
直接的もしくは間接的な実質的保有により、当該AIFMと関連する会社を通じて、以下の
いずれかのAIFのポートフォリオを直接的または間接的に運用するAIFM
(i) その運用資産(レバレッジの利用を通じて取得される資産を含む。)の総額が100
百万ユーロの限度額を超えないAIF、もしくは
(ii) レバレッジされておらず、各AIFへの当初投資日から5年間行使可能な買戻請求権
を有していないAIFによりポートフォリオが構成される場合は、その運用資産の総
額が500百万ユーロの限度額を超えないAIF
(それぞれを「最低限度額」という。)
AIFMは、上記b)(ii)に基づき2013年法の適用が除外される場合であっても、CSSFへの登録を行わなけれ
ばならない(以下「登録AIFM」という。)。登録AIFMは、CSSFへの登録時に、当該AIFMが運用するAIFを
特定し、かかるAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供する。登録AIFMは、その登録の完了後、CSSFに
対し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、当該AIFMの主たる取引手
段に関する情報、元本のエクスポージャーに関する情報、および当該AIFMが運用するAIFの最も重要な投
資の集中に関する情報を定期的に(少なくとも年に一度)提供しなければならない。登録AIFMが最低限
度額を上回る場合、当該AIFMは、CSSFにかかる変更を通知し、完全な認可の申請を行わなければならな
い。
当該AIFMは、AIFMDパスポート(下記V.1.6を参照のこと。)の恩恵を受けることはなく、このためパー
トIIファンドまたはSIFの販売は、国内私募規則に今後も準拠する。
1. 2013年法に従うAIFM および保管受託体制
1.1 AIFM
1.1.1 AIFMの概要
AIFの資格を有するルクセンブルグのファンドは、次に掲げるいずれかの例外が適用される場合を除き、
認可済みAIFMにより運用されるものとする。
a) AIFMが、AIFによりまたはAIFのために選任される法人であり、かかる選任を通じてAIFを運用するこ
とにつき責任を負う「外部AIFM」である場合。
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b) AIFMが、AIFの法的形態により内部運用が可能な場合で、AIFの統治組織が「外部AIFM」を選任しな
いことを選択した場合におけるAIFそれ自体(かかる場合、「内部AIFM」、すなわちAIFそれ自体が
AIFMとして認可される必要がある。)である場合。
内部で運用されるAIFは、2013年法別表Iに記載されるAIFの内部運用行為以外の行為に従事しないものと
する。
前段落とは別に、外部AIFMは、さらに以下の業務を提供することができる。
a) 指令2003/41/EUの第19条第1項に従い、投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う年金
基金および退職金運用機関により所有される投資ポートフォリオを含むこれらの運用
b) 付随的業務としての
i) 投資顧問業務
ii) 投資信託の投資証券または受益証券に関する保管および管理事務業務
iii) 金融証書に関する注文の受理および送達
AIFMは、2013年法第2章に基づき以下の業務の提供を認可されない。
a) 上記段落に記載される業務のみ
b) 上記段落のa)に記載される業務について認可を得ることなく、上記段落のb)に記載される付随的業
務
c) 管理事務、販売行為のみおよび/またはAIFの資産に関する行為
d) リスク管理業務の提供を伴わないポートフォリオ運用業務またはポートフォリオ運用業務を伴わな
いリスク管理業務
1.1.2 AIFMの認可
ルクセンブルグで設立されたAIFMの行為を開始するには、CSSFの認可を条件とする。
認可申請は、以下の情報を含むものとする。
a) AIFMの事業を実質的に行う者に関する情報
b) 適格持分を有するAIFMの株主または社員(直接か間接か、自然人か法人かを問わない。)の身元お
よびこれらの保有額に関する情報
c) AIFMが2013年法第2章(AIFMの認可)、第3章(AIFMの運営条件)および第4章(透明性要件)およ
び、適用ある場合、第5章(特定タイプのAIFを運用するAIFM)、第6章(EU AIFMのEUにおけるEU
AIFの販売および運用権限)、第7章(第三国に関する具体的規則)および第8章(個人投資家に対す
る販売)を遵守する方法に関する情報を含む、AIFMの組織構成を記載する活動プログラム
d) 報酬方針に関する情報
e) 第三者に対する業務の委託または再委託について締結された取り決めに関する情報
さらに、認可申請はAIFMが2013年法第6条に記載されるとおり運用を意図するAIFに関する情報を含むも
のとする。
認可の付与に伴い、AIFMは履行前に、とりわけCSSFが認可付与の根拠とした情報の重要な変更について
CSSFに通知する義務が生じる。
また、ルクセンブルグ法に準拠する投資ファンド運用会社の認可および組織に関するCSSF告示18/698な
らびに投資ファンド運用会社および登録事務代行会社の機能を行使する事業体に適用されるマネーロン
ダリングおよびテロ資金供与の防止に関する特定の規定(IV.3.4に詳述される。)は、AIFMの認可の取
得および維持のための条件を定めている。
1.2 AIFMとしても認可された管理会社
以下の団体はAIFMとしての資格を有する可能性がある。
(a) UCITS/2010年法第15章記載の管理会社
(b) 2010年法(第125-1条および第125-2条)第16章記載の管理会社
(c) 2010年法パートIIに従い内部運用されるUCI
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(d) 2007年法に従い内部運用されるSIF
(e) 2004年法に従い内部運用されるSICAR
(f) 2013年法に従い規制されるAIFMたる適格性を採用する予定のその他のルクセンブルグの団体
1. 2010年法、2007年法または2004年法による規制を受けないAIFに対して運用業務を提供するル
クセンブルグの団体
2. 2010年法、2007年法または2004年法による規制を受けないAIFの資格を有する、内部運用され
るルクセンブルグの団体
1.2.1 第15章記載の管理会社
UCITS/2010年法第101条に従う第15章記載の管理会社の主な活動は、UCITS IV指令に従い認可された
UCITSの運用である。しかしながら、2010年法第15章に従いCSSFにより認可され、ルクセンブルグに登録
事務所を有する管理会社は、2013年第2章に基づくAIFMとして行為するため追加許可をCSSFから得ること
を条件とし、AIFMDが規定するAIFのAIFMとして任命される場合もある。
AIFMとして行為する第15章記載の管理会社に関する認可情報については、IV.3を参照のこと。
1.2.2 その他の管理会社-第16章記載の管理会社
第16章記載の管理会社は、AIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。2010年法第125-1
条、第125-2条および第126条は、第16章に基づき存続する管理会社は、充足しなければならない要件お
よび遂行できる行為について規定している。
(1) 管理会社の業務の開始にはCSSFの事前の認可が必要となる。
管理会社は、公開有限責任会社(soci é • é anonyme)、非公開有限責任会社(soci é • é à
responsabilit é limit é e)、共同会社(soci é • é coop é rative)、公開有限責任会社として設立さ
れた共同会社(soci é • é coop é rative organis é e comme une soci é • é anonyme)または株式有限責任
事業組合(soci é • é en commandite par actions)として設立されなければならない。当該会社の
資本は、記名式株式でなければならない。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは
当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の
設立より前にCSSFに対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後に
のみ実行可能である。かかるリストおよびこれに加えられる修正は、CSSFによりメモリアルにおい
て公告される。
A) 以下B)に記載される2010年法第125-2条の適用を害することなく、2010年法第125-1条に基づき
認可された管理会社は以下の活動にのみ従事することができる。
(i) AIFMDに規定される範囲内のAIF以外の投資ビークルの運用を行うこと。
(ii) AIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一または複数の契約型投
資信託、またはAIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一または
複数の変動資本を有する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人のために、2010
年法第89条第2項に規定する範囲の管理会社の業務を行うこと。かかる場合、管理会社
は、当該契約型投資信託および/または変動資本を有する投資法人もしくは固定資本
を有する投資法人に代わり、2010年法第88-2条第2項a)に従い外部AIFMを選任しなけれ
ばならない。
(iii) その運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のいずれかを超えない一また
は複数のAIFの運用を行うこと。かかる場合、当該管理会社は、以下の事項を行わなけ
ればならない。
- CSSFに対して当該管理会社が運用するAIFを特定すること。
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- 当該管理会社が運用するAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供すること。
- CSSFに対し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするため
に、当該管理会社の主たる取引手段に関する情報、元本のエクスポージャーに関
する情報、および当該管理会社が運用するAIFの最も重要な投資の集中に関する情
報を定期的に提供すること。
上記に定められる限度額の条件を満たさなくなった場合で、当該管理会社が2010年法第88-2条
第2項a)に規定する範囲の外部AIFMを選任していない場合、または当該管理会社が2013年法に
服することを選択した場合、当該管理会社は、2013年法第2章に規定される手続に従い、30暦
日以内にCSSFに対し認可の申請を行わなければならない。
AIFMDに規定する範囲のAIF以外の投資ビークルがそれに関係する特定分野の法律により規制さ
れる場合を除き、管理会社は、いかなる場合も、b)またはc)に記載される業務をあわせて行う
ことなくa)に記載される業務のみを行うものとして、2010年法第125-1条に基づく認可を受け
ることはできない。
管理会社自らの資産の事務管理は、付随的なものである限り、これを行うことができる。
当該管理会社の本店および登録事務所は、ルクセンブルグに所在しなければならない。
2010年法第125-1条第4項a)またはc)に記載される活動を行う2010年法第125-1条の範囲内に該
当する管理会社は、活動のより効率的な実施のため、自らの業務のいくつかをかかる管理会社
を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件に適
合しなければならない。
a) CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b) 当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投
資家の最善の利益のために、管理会社が行為し、UCIが運用されることを妨げてはならな
い。
c) 当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的において
認可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している事業体にのみ付与
される。
当該権限付与が慎重な監督に服する国外の事業体に付与される場合、CSSFと当該国の監督
機関の協力関係が確保されなければならない。
d) c)の条件が充足されない場合、かかる委託は、CSSFの事前の承認を得た後でなければ、そ
の効力を生じない。
e) 投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行に付与されてはならない。
上記(ii)の活動を行う2010年法第125-1条の範囲内に該当する管理会社は、当該管理会社が選
任した外部AIFMが当該管理会社の運用業務および販売業務を引き受けていない場合、活動のよ
り効率的な実施のため、かかる業務のいくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、
第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a) CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b) 当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投
資家の最善の利益のために、管理会社が行為すること、および契約型投資信託、変動資本
を有する投資法人または固定資本を有する投資法人が運営されることを妨げてはならな
い。
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B) 2010年法第88-2条第2項a)に規定される範囲内の外部AIFMを任命せずに、選任を受けた管理会
社としてAIFMDに規定する範囲の一または複数のAIFを運用する2010年法第125-2条に基づき認
可された管理会社は、運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のいずれか一つを上
回る場合、2013年法第2章に基づき、AIFのAIFMとしての認可をCSSFから事前に取得しなければ
ならない。
2010年法第125-2条に記載される管理会社は、2013年法別表Iに記載される活動および同法第5条第4
項に記載される非中核的活動にのみ従事することができる。
管理会社は、2010年法第125-2条に基づき運用するAIFに関し、選任を受けた管理会社として、当該
管理会社に適用される範囲において、2013年法に規定されるすべての規則に服する。
(2) CSSFは以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a) 申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る処分可能な十分な財務上の資源
を有していなければならない。特に、払込済資本金として、125,000ユーロの最低資本金を有
していなければならない。かかる最低金額は、CSSF規則により最大で625,000ユーロまで引き
上げることができる。
(注) 現在はかかる規則は存在しない。
b) 上記a)に記載される資本金は、管理会社の永続的な処分により維持され、管理会社の利益のた
めに投資される。
c) 2010年法第129条第5項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に得ており、その
義務の遂行に必要な専門家としての経験を有していなければならない。
d) 管理会社の参照投資主またはメンバーの身元情報がCSSFに提供されなければならない。
e) 認可申請書に管理会社の組織構成が記載されなければならない。
(3) 完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡
しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(4) 管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請
を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ
包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
(5) CSSFは、以下の場合、2010年法第16章に従い、管理会社に付与した認可を撤回することがある。
a) 管理会社が12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月
を超えて2010年法第16章に定められる活動を中止する場合。
b) 虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
d) 2010年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合。
e) 2010年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。
(6) 管理会社は、自らのために、運用するUCIの資産を使用してはならない。
(7) 運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。
かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(8) 管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な専門経験を有することを証明
できる一または複数の承認された法定監査人(r é viseurs d'entreprises agr éé s)に委ねることが
条件とされる。 承認された法定監査人の変更は事前にCSSFの承認を得なければならない。
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(9) 管理会社の任意清算の場合、清算人は、CSSFから承認を受けなければならない。清算人は、誠実さ
についてのあらゆる保証および専門技術を提供しなければならない。
また、第16章管理会社は、IV.3.4に詳述されるCSSF告示18/698に従う。
1.3 委託
2013年法に従い、AIFMは、業務を遂行する職務を自己の代わりに第三者に対して委託することが許可さ
れているが、委託取り決めが発効する前にCSSFに対してその意思を通知するものとする。2013年法第18
条に従い、以下の条件が充足される必要がある。
a) AIFMは、その委託のストラクチャー全体を客観的理由に基づき正当化できなくてはならない。
b) 委託先は各業務を遂行するために十分な人員を配置しなければならず、実際に委託業務を行う者は
十分に良好な評価および十分な経験を備えていなければならない。
c) 委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与する場合、CSSFの監督に服すか、その条件
が充足できない場合は、CSSFの事前の承認を得て、資産運用のために認可または登録された組織に
対してのみ委託されなければならない。
d) 委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与し、第三国の組織に委託される場合、c)の
要件に加えて、CSSFおよび同組織の監督官庁間の協力が確保されなければならない。
e) 委託はAIFMの監督の有効性を阻害してはならず、特にAIFMが投資家の最善の利益のために行為し、
または運用されることを妨げてはならない。
f) AIFMは、委託先がかかる業務を引き受ける資格と能力を有し、あらゆる適切な配慮の上に選択さ
れ、AIFMは委託された行為を常に実質的に監督し、委託先にいつでも追加指示を付与し、投資家の
利益にかなう場合は、即時に当該権限付与を撤回する立場にあることを示さなければならない。
AIFMは各委託先が提供する業務を継続的に精査しなければならない。
(注) AIFMは第三者が委託業務の適切な遂行のために必要とされる、十分な人員を有し、技能、知識および専門知
識を持つ十分な人員を雇用することを確保するため、委託先について適切な配慮を当初から徹底し、委託業
務の遂行を支援する適切な組織的構造を有するものとする。また、この適切な配慮は、AIFMによって、継続
的に遂行されるものとする。
AIFMは、保管受託銀行もしくは保管受託銀行の代理人またはAIFMもしくはAIFの投資家と利益が相反する
その他の団体にポートフォリオ管理またはリスク管理を委託しないものとする。
上記の制限は、委託先が業務上および階層構造上、ポートフォリオ管理またはリスク管理の遂行を他の
潜在的相反リスクから分離している場合には、適用されない。
AIFに対するAIFMの責務は、AIFMが第三者または再委託により業務の一部を委託した事実により影響を受
けないものとする。
AIFMは、AIFMの運用者として見なされなくなる程度まで、つまり、名義のみの団体としてみなされる程
度まで、すべての業務を委託することはできない。
委託先がAIFMから委託された業務の一部を再委託する範囲において、以下の条件を充足するものとす
る。
- 再委託に対するAIFMの事前承認
- AIFMは再委託契約の条項を当該契約遂行の前にCSSFに通知すること。
- AIFMからの委託先(第三者)に対する業務委託に関する上記の他の条件すべてを充足しなければな
らない。
(注) ポートフォリオ管理は、ルクセンブルグのAIFMによって非EU運用者に対して委託することができる。認可済
みルクセンブルグのAIFMからの委託により、非EU運用者によって最終的に運用されるルクセンブルグのAIF
は、EUパスポートに基づき、EUでプロの投資家に対して販売することができる。
また、委託に関するCSSF告示18/698の規定を遵守しなければならない。
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1.4 透明性要件
1.4.1 投資家に対する開示
AIFMは、AIFMが運用する各EU AIFおよびAIFMがEU内で販売する各AIFについて、AIFの規約(またはFCPの
場合は約款)に基づき投資家がAIFに投資する前に投資家に下記の情報およびそれらの重要な変更を提供
しなければならない。
- AIFの投資戦略および投資目的の記載ならびにAIFが投資戦略または投資目的もしくはその両方を変
更する際の手続に関する記載
- 投資のために締結した契約関係の主な法的意味についての記載
- AIFM、AIFの保管受託銀行、監査役およびその他の業務提供者の身元ならびにそれらの職務および投
資家の権利に関する記載
- AIFMの専門職業賠償責任要件の遵守状況に関する記載
- 保管受託銀行により委託された委託管理業務および保管業務、委託先の身元、かかる委託により生
じる可能性がある利益相反に関する記載
- AIFの評価手続および資産評価のための価格決定方法に関する記載
- AIFの流動性リスク管理、買戻権利および買戻取り決めに関する記載
- 投資家が直接または間接に負担するすべての報酬、手数料および費用ならびにそれらの限度額に関
する記載
- AIFMが投資家に対する公正な対応を確保する方法、および投資家が優遇措置を受けるか、優遇措置
を受ける権利を取得する場合はいつでも、当該優遇措置、当該優遇措置を取得する投資家の種別、
および関連ある場合は、AIFまたはAIFMとの法的または経済的関連についての記載
- 2013年法第20条に記載される直近年次報告書
- 受益証券または投資証券の発行および販売の手続および条件
- 2013年法第17条に基づき決定されるAIFの直近純資産価額またはAIFの受益証券もしくは投資証券の
直近市場価格
- 入手可能な場合、AIFの過去の実績
- プライム・ブローカーの身元ならびに、AIFおよびAIFのプライム・ブローカー間の重要な取り決め
に関する記載、および関連する利益相反の管理方法、保管受託銀行との契約における、AIF資産の譲
渡および再利用の可能性に関する規定、ならびにプライム・ブローカーに対する責務の譲渡に関す
る情報
- レバレッジ利用、リスク特性およびAIFのポートフォリオの流動性管理に関する情報の定期的開示の
方法および時期に関する記載
AIFがその目論見書に公表する必要がある情報に付加される情報のみ、別途または目論見書の追加情報と
して開示する必要がある。
上記のとおり、AIFMは管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、資産の非流動性に関
する情報、ファンドの流動性管理の取り決めおよび直近のリスク特性を定期的に投資家に開示するもの
とする。
AIFMは、さらにAIFのレバレッジ利用に関する情報を開示するものとし、AIFが許容し得るレバレッジの
上限の変更ならびに担保再利用の権限またはレバレッジ契約に基づき認められる保証および当該AIFが用
いるレバレッジの総額について、定期的に開示するものとする。
1.4.2 年次報告書
ルクセンブルグで設立されたAIFMは、管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、各会
計年度の年次報告書をその関係会計年度末から6か月以内に入手可能にしなければならない。
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年次報告書は、請求に基づき投資家に提供され、CSSFおよび適用ある場合、AIFの所在加盟国に提供され
なければならない。
規制ある市場での取引が認可されたAIFは、指令2004/109/ECに基づき、年次財務報告書をその関係会計
年度末から4か月以内に公表することを要求されている。
年次報告書は、監査を受けなければならず、少なくとも貸借対照表または資産および負債計算書、収益
および費用計算書、会計年度中の活動報告、投資家に提出するべき情報の重要な変更(前記1.4.1参照の
こと。)ならびにAIFMが役職員に支払った会計年度中の報酬総額およびAIFが支払った繰り越し利息に関
する情報を記載するものとする。
1.4.3 CSSFへの報告義務
2013年法第22条に従い、AIFはCSSFに定期的に報告しなければならない。
当該報告は、AIFMが管理するAIFのためにAIFMが取引する主な商品、AIFMが取引する主要な市場、AIFMが
取引する主な商品、AIFMが加入する市場または積極的に取引を行う市場ならびにAIFMが管理する各AIFの
主なエクスポージャーおよび最も重要な集中投資に関する情報を含むものとする。
AIFMは、管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、CSSFに以下の情報を提供しなくて
はならない。
- 非流動性により生じる特定の取り決めに従うAIFの資産の割合
- AIFの流動性を管理するための新たな取り決め
- AIFの直近リスク特性ならびに市場リスク、流動性リスク、カウンターパーティー・リスクおよびオ
ペレーション・リスクを含むその他のリスクを管理するためAIFMが用いるリスク管理システム
- AIFが投資した資産の主な種類に関する情報
- 2013年法のリスク管理および流動性管理の規定に従い実施されたストレス・テストの結果
AIFMの報告期間の頻度は、AIFの構造、運用資産の額および使用されたレバレッジの水準に基づく。
- 運用資産の総額がAIFMDの第3(2)条(a)項および(b)項の条項に基づく1億ユーロまたは5億ユーロいず
れかの上限を超えるが、10億ユーロ未満のAIFのポートフォリオを運用するAIFMの場合、運用する各
EU AIFおよびEU内で販売する各AIFについて半年毎
- 上記の要件に従うAIFMの場合、レバレッジの利用により取得した資産を含む運用資産総額が、各AIF
について5億ユーロを超える場合、当該AIFについて四半期毎
- 運用資産の総額が10億ユーロを超えるAIFのポートフォリオを運用するAIFMの場合、運用する各EU
AIFおよびEU内で販売する各AIFについて四半期毎
- 主要投資方針に従い、支配権取得のため非上場の企業および発行体に投資し、AIFMの運用下にある
レバレッジされていない各AIFについては、1年毎
前記1.4.2に記載される年次報告書に加えて、AIFMは、請求に応じてCSSFに、運用するすべてのAIFに関
する詳細なリストを各四半期末に提供しなければならない。
1.4.4 レバレッジの報告
大規模にレバレッジを用いるAIFを運用するAIFMは、運用する各AIFが用いるレバレッジの全体的な水
準、現金または証券の借り入れにより生じるレバレッジおよび金融デリバティブ商品に組み込まれたレ
バレッジ間の内訳、ならびにAIFの資産がレバレッジ契約に基づき再利用された範囲についての情報を
CSSFに提供するものとする。
かかる情報は、AIFMが運用する各AIFのために借り入れた現金または証券の上位5出所の身元および各AIF
のために、これらの各出所から受領したレバレッジの金額を含むものとする。
CSSFが当該通信がシステミック・リスクの有効な監視のために必要と見なす場合、AIFMに対し、定期的
かつ逐次ベースで、V.1.4記載の情報に加えて情報の伝達を要求する場合がある。
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1.5 保管受託銀行
2013年法は、非個人向けパートIIファンドを含む完全にAIFMDの範囲内に該当するAIFに関する新保管
受託制度を導入した。若干の調整に従い、2013年法は、2013年法の範囲内に完全には該当しないSIFに関
しては従前の保管受託制度を維持する。
1.5.1 適格保管受託銀行
2013年法は、金融商品以外の資産の専門保管受託銀行の導入により適格性を有する保管受託銀行のリス
トを拡張する。
この新たな金融セクターの特殊専門機関の活動は、(i)当初の投資から5年間において行使することがで
きる買戻権がなく、かつ、(ii)主な投資方針に基づき、2013年法第19条第8項(a)に基づき保管される資
産に通常投資しないか、または通常発行者もしくは非上場会社(例えば、主にプライベート・エクイ
ティ・ファンドおよび不動産ファンド)に対する支配権取得を目指す2007年法に規定するSIF、2004年法
に規定するSICARおよびAIFMDに規定するAIFに対する保管受託機能の提供として1993年法によって定義さ
れている。
かかる活動は、通信事務代行者、登録事務代行者、管理事務代行者および/または所在地事務代行者に
適合するその他の者の業務と両立し、500,000ユーロの最低資本要件を条件とする。
前段落に記載され、上記の条件でのみ使用することができる新たな金融セクターの特殊専門機関に加え
て、適格性を有する保管受託銀行は、(従前の保管受託制度と同じく)通常ルクセンブルグで設立され
た信用機関である。さらにルクセンブルグの投資会社は、以下の条件を充足する場合、保管受託銀行と
しても行為することができる。
- 投資会社の認可は、1993年法別表IIの第C項1において言及される、顧客のための金融商品の保護預
かりおよび管理に関する付随的なサービスを含むこと。
- 投資会社は、法人であること。
- 投資会社は、730,000ユーロの全額払込済最低資本を有しなければならないこと。
- 投資会社は、保管受託銀行として活動するために適切な組織構造および管理構造ならびに内部管理
上の手続を含む内部統制上の手続を有しなければならないこと。
- 投資会社は、CSSFによって明確にされるとおり、AIFMD第21条第3項(b)に規定される、自らの資金に
関する要件を充足すること。
AIFの保管受託銀行は、CSSFによる要求に応じて、CSSFがAIFによる2013年法の遵守を監視できるように
特定の開示義務を遵守しなければならない。
さらに、すべての非UCITSの保管受託銀行(すなわち、UCITSとしての資格を有しないUCIの保管受託銀
行)は、CSSFによる保管受託銀行の任命および承認に関するCSSF告示18/697の規定に従う。
CSSF告示18/697は、良好な統治原則を定め、以下のために保管業務を行うルクセンブルグの事業体の内
部組織および良好な慣行に関するCSSFの要件を詳述することにより、2013年法および/またはAIFMRの一
定の事項、また一定の範囲では2007年法および/または2004年法について明確にし、またはその追加的
な説明を提供している。
- AIFMにより運用されるAIF
- 非個人向けパートIIファンド
- 該当する場合、AIFとしての資格を有しないSIFおよびSICAR、ならびにAIFとしての資格を有し、登
録AIFMにより運用されるSIFおよびSICAR
1.5.2 職務および責任
2013年法に規定される範囲内に完全に該当するAIFの保管受託銀行は、その義務および責任に関して、
2013年法およびAIFMRに規定される保管受託制度に従わなければならない。
かかる保管受託制度により、以下を含む特定の義務が保管受託銀行に課される。
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- AIFの資産の保護預かり義務
- AIFのキャッシュ・フローを監視する義務
- 特定の監視業務
保管受託銀行自体が行使しなくてはならない監督およびキャッシュ・フロー監視とは異なり、保管受託
銀行は、一定の条件下で、その保管業務の全部または一部を委託する権限を有する。
2013年法に基づき、保管受託銀行の責任制度もまた、見直され、強化されている。保管受託銀行は、保
護預かりの対象とされている金融商品に損失が生じた場合に厳密に責任を負い、同一の種類の金融商品
またはその対当額を、AIFまたはAIFを代理して行為するAIFMに対し、不当な遅滞なく返還しなければな
らない。かかる厳重な責任制度を回避する可能性は、非常に限られている。さらに、AIFMDの第21条第13
項に従い、数例の例外を条件とし、保管受託銀行の責任は、その業務の第三者に対する委託によって影
響されないものとする。
さらに、保管受託銀行はまた、2013年法に基づく義務を適切に履行する際の保管受託銀行による過失ま
たは意図的な不履行によって、AIFまたはその投資家が被った一切のその他の損失に関し、AIFまたはそ
の投資家に対して責任を負う。
1.6 AIFの国境を越えた販売および運用
2013年法第6章(EU AIFMのEUにおけるEU AIFの販売および運用権限)および第7章(第3国に関する具体
的規則)に規定される通り、AIFはAIFMに規定されるパスポート制度に基づき、認可済みAIFMによってル
クセンブルグおよびその他の加盟国においてプロの投資家に販売される。これらの規定はさらに、認可
済AIFMが、これらのAIFを複数の国で運用することを許可する。
これは規制当局間の通知制度の利用により、AIFの販売または運用を行うためAIFMが受入加盟国からの認
可を取得するか、AIFMが販売を希望する各加盟国の関連ある国内要件を満たす必要性を回避することに
より達成される。
2. 2013年法に従うオルタナティブ投資ファンドの概要
2.1 2010年法に従うパートIIファンド
2.1.1 一般規定とその範囲
すでに記載したとおり、すべてのパートIIファンドは、2013年法の規定するAIFとして資格を有する。
2010年法第3条は、2010年法第2条のUCITS規定に該当するが、2010年法パートIに該当するUCITSの適格性
を取得するものではなく、パートIIに準拠するものとする。
- クローズド・エンド型のUCITS
- EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を調達
するUCITS
- 約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券が販売される
ことがあるUCITS
- 2010年法第5章に規定する規則によりその投資方針および借入方針に鑑みて不適切であるとCSSFが判
断する種類のUCITS
2.1.2 ルクセンブルグ・パートIIファンドの投資制限
パートIファンドに該当しないルクセンブルグ投資信託に適用される制限は、CSSF規則によって、FCPに
ついては2010年法第91条第1項に従い、SICAVについては2010年法第96条第1項に従い決定され得る。
(注) 当該規則は未だ発せられていない。
IML告示91/75は、パートIIファンドについて一般的な投資制限を規定している。
パートIIファンドに課されている投資制限の目的は、投資対象が十分に流動的かつ分散されていること
を確保することである。限定的な例外はあるものの、パートIIファンドは原則として、
a) 証券取引所に上場されておらず、また定期的に運営され、かつ公認および公開されている別の規制
市場でも取り扱われていない証券に対して、その純資産の10%を超えて投資できない。
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b) 一の発行体から発行された同じ種類の証券を10%を超えて取得することはできない。
c) 一の発行体から発行された証券に、ファンドの純資産の10%を超えて投資することはできない。
上記の制限は、OECD加盟国もしくはその地方自治体、または地域もしくは世界を範囲とするECの公的国
際機関により発行または保証されている証券には適用されない。
上記a)、b)およびc)の制限は、当該UCIがパートIIファンドに適用されるものと同等のリスク分散化要件
に従っていない場合は、オープン・エンド型UCIの受益証券の購入にも適用される。
上記の規則の適用除外については、個別の事例毎にCSSFとともに協議することができる。
上記IV.2に記載されるとおり、MMF規則により、MMF規則の範囲内に該当するすべてのUCIは、MMF規則に
基づきMMFとして認可を受けることを要求され、MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格
を有するパートIIファンドに追加的な投資制限が課される。
2.1.3 管理会社およびAIFM
各パートIIファンドは、2013年法第2章に基づき認可されたルクセンブルグで設立されたAIFMか、指令
2011/61/EUの第2章に基づき認可された他の加盟国または第三国で設立されたAIFMのいずれか単一のAIFM
によって運用されなければならない。
パートIIファンドは、2013年法に従い、(i)パートIIファンドの運用に責任を有する別のAIFMを任命する
ことによって外部運用されるか、または(ii)ファンドの法的形態が内部運用を許可する場合およびファ
ンドの支配組織が外部AIFMを任命しないことを選択する場合、内部運用される。後者の場合、パートII
ファンドは、それ自体がAIFMとしてみなされ、(i)AIFMに適用される2013年法上の義務の全てを遵守する
こと、および(ii)2013年法に基づく認可請求を提出することを要求される。
2.1.3.1 第15章にいう管理会社およびAIFM
これらの管理会社がパートIIファンドを運用する条件は、前記の通りである。
2.1.3.2 第16章にいう管理会社およびAIFM
前記の記載事項は、原則として、パートIIファンドを運用する第16章にいう管理会社に適用される。
2.1.4 パートIIファンドの認可、登録および監督
2.1.4.1 認可および登録
パートIIファンドは、その機能を遂行するため事前にCSSFの認可を受けなければならない。
パートIIファンドは、CSSFがそれぞれ設立証書または約款および保管受託銀行の選任を承認した場合に
のみ認可されるものとする。
前項に定める条件のほか、および2013年法第3条に規定される免除を条件として、パートIIファンドは、
2010年法第88-2条第2項a)に従って選任されたその外部AIFMが当該条項に従って事前に認可されている場
合にのみ認可されるものとする。
内部運用されるパートIIファンドは、2010年法第129条第1項に従い要求される認可に加えて、2013年法
第3条に規定する例外を条件として、2013年法第2章に従い、AIFM自体として認可されなければならな
い。
パートIIファンドの取締役は、十分に良好な評判があり、十分な経験を備えていなければならない。取
締役および取締役の後任者の身元をCSSFに通達しなければならない。
認可済みパートIIファンドは、CSSFによってリストに登録されるものとする。
2.1.4.2 投資家に提供される情報
2010年法第150条は、目論見書ならびに年次報告書および半期報告書を公表する投資信託の義務を規定し
ている。
2010年法は、以下の公表義務を規定する。
- 投資会社および管理会社は、自己が運用する各FCPにつき、目論見書およびその訂正ならびに年次報
告書および半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
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さらに、目論見書ならびに直近に公表された年次報告書および半期報告書は、投資家からの請求に応じ
て、無料で投資家に提供されなければならない。
- 年次および半期報告書は、目論見書に規定される方法で投資家に提供される。
- 監査済み年次報告書は、6か月以内に、半期報告書は3か月以内に公表されなければならない。
2010年法および2013年法によって、投資家に対する追加開示は、AIFMの範囲に完全に該当し、2013年法
第2章に基づき認可されたAIFMによって運用されるか、または内部運用されるAIFM(後記参照のこと。)
としての資格を有するパートIIファンドに対し要求されている。
IV.4.1.2に詳述されるとおり、2018年1月1日(または以下に記載する経過期間の末日)以降、EUの個人
投資家に対して、いわゆる「PRIIP」について助言、募集または販売を行う者および団体は、個人投資家
がPRIIP投資を行う前に、かかる個人投資家に対して、PRIIPs KIDを交付する必要がある。
PRIIPs規則は2018年1月1日から適用される。UCITS管理会社、自己運用UCITS投資会社およびUCITSについ
て助言または販売を行う者については、2019年12月31日までの経過期間が規定されている。2018年1月1
日より前にUCITS KIIDを発行したパートIIファンドもまた、この経過期間の便益を受ける権利を有す
る。
パートIIファンドの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および該当
する場合、UCITS KIID/PRIIP KID)が入手可能である旨を言及し、どこで入手できるかを示さなければ
ならない。
2.1.4.3 ルクセンブルグのパートIIファンドに適用される追加的な規制
(i) 募集または販売の承認
2010年法第129条第1項は、全てのルクセンブルグのUCITが活動を行うためにはCSSFの認可を事前
に受けなければならない旨規定している。
(ii) 設立文書の事前承認
2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合
にのみファンドが認可される旨規定している。
(iii) 販売資料
2005年4月6日付CSSF告示05/177によると、販売用資料については、それが利用される外国の監督
当局に服していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する必要はないものとさ
れている。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を招くような
勧誘資料を作成せず、また、必要に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなど
して、ルクセンブルグ内外の金融部門の行為準則を継続的に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられ
るルクセンブルグ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(iv) 目論見書の更新義務
2010年法第153条は、目論見書(全体版)の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規
定している。
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(v) 財務状況の報告および監査
1915年法第461条の6第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監
査人の報告書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知
と同時に登録受益者に対して送付することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に
提供する場所および実務上の取決めを記載するものとし、各投資家が年次財務書類ならびに承認
された法定監査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解(該当する場合)の送付を請求す
ることができる旨を明記するものとする。
1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算
書がルクセンブルグの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を負って
いる。
2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、
承認された法定監査人(r é viseur d'entreprises agr éé )による監査を受けなければならない旨
を規定している。承認された法定監査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその
他の書類における投資家またはCSSF向けに提供された情報が当該UCIの財務状況および資産・負
債を正確に記載していないと確認した場合は、直ちにCSSFに報告する義務を負う。承認された法
定監査人はさらに、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行に当たり知りまたは知
るべきすべての事項についてCSSFが要求するすべての情報または文書を提供しなければならな
い。
2004年1月1日から有効なCSSF告示02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人(r é viseur
d'entreprises agr éé )に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関するいわゆ
る「長文式報告書」を作成するよう求めている。CSSF告示02/81により、承認された法定監査人
はかかる長文式報告書において、UCIの運用(その中央管理事務および保管者を含む。)および
(マネーロンダリング防止規則、価格評価規則、リスク管理およびその他特別の管理について)
監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならない。報告書はまた、UCIの受益証券
がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間における投資家からの苦
情も記載しなければならない。告示では、かかる報告書の目的はUCIの状況を全体的にみること
であると記載している。
(vi) 財務報告書の提出
2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない
旨を規定する。
2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することがで
きるとともに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、登
録簿その他の記録および書類を検査することができる旨規定している。
IML告示97/136(CSSF告示08/348により改正)およびCSSF告示15/627に従い、2010年法に基づき
ルクセンブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出し
なければならない。
(vii) 違反に対する罰則規定
1915年法および2010年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託(fonds
d'investissement)の事務管理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同
法の規定に違反した場合、禁固刑および/または、一定の場合には5,000,000ユーロ(または経営
陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく法人の年間総売上高の10%)以下の罰金刑
に処される。(さらなる詳細については、前記IV.4.2(ix)項を参照のこと。)
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2.1.5 保管受託銀行
パートIIファンドの資産は、保護預りのため単一の保管受託銀行に委託されなければならない。関連す
るパートIIファンドの発行文書において、その受益証券/投資証券がルクセンブルグ領域の個人投資家
に対する販売が認められているか否かによって、パートIIファンドは異なる保管受託制度に服する。
個人向けパートIIファンドに関しては、III.3に記載するUCITS保管受託制度が適用される。
非個人向けパートIIファンドに関しては、V.1.5に基づくAIFMD保管受託制度が適用される。
2.1.6 清算
上記IV.4.3「清算」の記載は、2010年法に従うパートIIファンドの清算にも適用される。
2.2 2007年法に従うSIF
2007年2月13日、ルクセンブルグ議会は、専門投資信託に関する2007年法を採択した。
2007年法の目的は、その証券が公衆に販売されない投資信託に関する1991年7月19日法を廃止し、情報に
精通した投資家向けの投資信託のための法律を定めることであった。
2007年法の下で設定されたビークルと2010年法に従うUCIをさらに区別するため、2007年法は、前者を
「専門投資信託」(以下「SIF」という。)と称している。
前記II.に記載するとおり、2007年法は、AIFMDをルクセンブルグ法に国内法化する2013年法によって実
質的に改正された。かかる改正後、2007年法は、現在、2つのSIF制度、すなわち、(i) 2007年法パートI
に従い、AIFMDの対象となるAIFとしての資格を有しないSIF、および、(ii) 2007年法パートIIに従い、
認可されたAIFMによる運用が必要なSIFを区別する。
2.2.1 総則および範囲
SIF制度は、(i) その証券が一または複数の情報に精通した投資家向けに限定されるUCIおよび (ii) そ
の設立文書によりSIF制度に服するUCIに適用される。
SIFは、リスク分散原則に従う投資信託であり、それによりUCIとしての適格性も有している。かかる地
位は、特に指令2003/71/EC等の各種欧州指令(いわゆる「目論見書指令」)の適用可能性の有無につい
て重要性を有する。同指令は、2012年7月3日法によって国内法化された指令2010/73/EUによって改正さ
れている。
SIFは、当該ビークルへの投資に関連するリスクを適切に査定することが可能な情報に精通した投資家向
けのものである。
2007年法第2条では、機関投資家および専門投資家を含む情報に精通した投資家のみならず、その他の
情報に精通した投資家で、情報に精通した投資家の地位を守ることを書面で確約する投資家で、125,000
ユーロ以上の投資を行う投資家か、またはSIFへの投資を適切に評価する専門技術、経験および知識を有
することを証明する、指令2006/48/ECに定める金融機関、指令2004/39/ECに定める投資会社もしくは指
令2009/65/ECに定める管理会社が行った査定の対象となった投資家にまで、範囲を拡大した定義を規定
している。かかる第三カテゴリーの情報に精通した投資家は、洗練された小口投資家または個人投資家
がSIFへの投資を認められることを意味する。
SIF制度に従うためには、当該投資ビークルの設立文書(規約または約款)または募集書類に当該趣旨を
明確に記載してこれを明示しなければならない。そのため、情報に精通した一または複数の投資家向け
の投資ビークルが、必ずしもSIF制度に従うとは限らないことになる。限られた範囲の洗練された投資家
に限定される投資ビークルは、例えば、ルクセンブルグ会社法の一般規則に従い規制されない会社とし
ての設立を選択することも可能になる。
2.2.2 ルクセンブルグのSIFの投資規則
EU圏外の統一UCIについて定める2010年法パートIIと同様に、2007年法は、SIFが投資できる資産につい
て相当の柔軟性を認めている。そのため、あらゆる種類の資産に投資しあらゆる種類の投資戦略を追求
するビークルが、本制度を選択することができる。
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SIFはリスク分散原則を遵守する。2007年法は、特別な投資規則または投資制限を規定していない。その
ためCSSFは、個人投資家への販売が可能なUCIよりも低レベルの分散投資を認めることができる。した
がって、個人投資家に販売することができるUCIに適用されるきめ細かい定量的投資および借入制限では
なく、投資制限に基づく原則が適用される。
CSSFは、SIFに関するリスク分散について告示07/309(以下に詳述する。)によって規制ガイドラインを
発行した。SIFがアンブレラ・ファンドとして設立されている場合、SIFへの言及は、そのコンパートメ
ントの一部に関する言及として理解されなければならない。
(1) SIFは、その資産または約定した申込みの30%を超えて同一発行体が発行する同種の有価証券に投資
しない。
(1)の制限は、以下の証券に適用されない。
(i) OECD加盟国または超国家的組織に対して発行された有価証券
(ii) 少なくともSIFに適用されるものと同等のリスク分散規制に服するターゲットUCI
(2) 同一の発行体が発行する同一の性質の有価証券の空売りは、SIFの資産の30%を超えない。
(3) 金融デリバティブ商品を使用する場合、SIFは当該金融デリバティブ商品の裏付け資産の適切な分
散により、上記に匹敵する水準のリスク分散を確保しなければならない。同様に、OTC取引の取引
相手リスクは、適用ある場合、取引相手の性質および資格に応じて制限されなければならない。
CSSFは、個別事例毎に例外を認める。
CSSFは、SIFが上記分散規則を逸脱できる「猶予期間」を認める。この猶予期間は、SIFの目論見書に開
示されるものとし、運用資産の種類に応じて変更する。
上記IV.2に記載されるとおり、MMF規則により、MMF規則の範囲内に該当するすべてのUCIは、MMF規則に
基づきMMFとして認可を受けることを要求され、MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格
を有するSIFに追加的な投資制限が課される。
2.2.3 管理会社およびAIFM
ルクセンブルグの管理会社は、2010年法第15章および第16章に従い、SIFを運用する。SIFが2013年法の
条項に従うAIFとしての資格を有する場合、後者は、2013年法第2章の条項に従う認可済みAIFM(AIFMの
運用資産が最低限度額を超えない場合)または登録済みAIFM(当該AIFMが最低限度額免除の恩恵を受け
ることができる場合)によって運用されるものとする。
第15章にいう管理会社は、SIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。これらの管理会社が
AIFMとして資格を有するための条件は、上記の通りである。
第16章にいう管理会社は、SIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。2010年法第125-1
条、第125-2条および第126条は、第16章に従い存続する管理会社が満たさなければならない要件を規定
している。これらの要件は上記の通りである。
2.2.4 SIFの認可、登録および監督
2.2.4.1 認可および登録
SIFは、CSSFによる恒久的監督に服する規制されたビークルである。しかし、情報に精通した投資家は小
口投資家と同一の保護までは要しないという事実に照らし、SIFは、承認手続および規制当局の要件の両
方について、2010年法に従うUCIの場合に比べやや「軽い」規制上の制度に服する。
2010年法に従うUCIについて、CSSFは、SIFの設立文書、SIFの取締役/運用会社、中央管理事務代行会
社、保管銀行および承認された法定監査人の選任を承認しなければならない。SIFの存続期間中、設立文
書の修正および取締役または上記の業務提供業者の変更もまた、CSSFの承認を必要とする。
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2.2.4.2 投資家に提供するべき情報
募集文書および直近に公表された年次報告書は、購入者からの請求に応じて、無料で購入者に提供され
るものとする。しかしながら、2007年法は、かかる文書の最小記載内容について具体的な内容を課して
いない。
募集文書は、投資家が投資家に提案された投資および特に、投資に付随するリスクについて、情報に基
づく判断を下すことができるよう必要な情報を記載しなければならない。
募集文書の継続的更新は要求されないが、新規証券または組合持分が新たな投資家に対して発行される
際には重要部分の更新をしなければならない。募集文書の修正は、CSSFの承認を条件とする。2018年1月
1日以降、個人投資家に対し助言、募集、販売が行われているSIFは、個人投資家が関連するSIFに投資す
る前に、かかる個人投資家に対してPRIIP KIDを交付しなければならない。ただし、2018年1月1日より前
にUCITS KIIDを発行し、したがって、前記IV.4.1.2で記載する経過期間の便益を受けるSIFはこの限りで
はない。個人投資家に対する助言、募集、販売が行われていないSIFは、PRIIP規則の対象外である。
2.2.5 ルクセンブルグのSIFの追加的な規制
(i) 規制上の側面
2007年法上、SIFは、適切なリスク管理システムを実施することを要求され、利益相反により投
資家の利益が害されるリスクを最小化するような方法で組成され、設定されなければならない。
2012年8月13日付CSSF規則12-01は、これらの要件に関する措置を講じている。
(ii) 財務報告書の監査
SIFの年次財務書類は、十分な専門経験を有するルクセンブルグの承認された法定監査人
(r é viseur ▼ ’entreprises agr éé )による監査を受けなければならない。
UCITS およびパートIIファンドについては、1915年法第461条の6第(2)項とは別に、SICAVは、年
次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および適用ある場合は、監査役
会の見解を、年次総会の招集通知と同時に、登録受益者に送付することを要しない。招集通知
は、これらの文書を受益者に提供する場所および実務上の取り決めを記載するものとし、各受益
者は、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および適用ある場合
は、監査役会の見解を送付するよう請求することができる旨明記するものとする。
SIFは、監査済年次報告書をその関係期間の終了から6か月以内に公表しなければならない。
SIFは、ルクセンブルグ会社法上の連結決算書作成義務を免除されている。
(iii) 財務報告書の提出
2007年法第56条は、SIFが募集文書およびその修正ならびに年次報告書をCSSFに送付しなければ
ならない旨規定している。
2.2.6 保管受託銀行
SIFは、その資産を安全に保管するため、保管受託銀行に保管を委託しなければならない。2007年法の
パートIIに服し、認可済みAIFMによる運用を要するSIFおよび2007年法のパートIIに服し、AIFMDの範囲
内のAIFとしての資格を有しないSIFは、異なる保管受託制度に服す。AIFMDによる制度は、上記V.1.5に
記載される。
次の段落の規定を損なうことなく、保管受託銀行は、1993年法に規定する範囲内の信用機関または投資
会社でなければならない。投資会社は、上記に詳述される、2013年法の第19条第3項で言及される条件
(例えば、保管受託機能を実行するための特定の資本要件および自らの資金要件ならびに適切な組織、
運用上およびコーポレート・ガバナンス上の仕組み)を充足する範囲においてのみ保管受託銀行として
適格性を有するものとする。
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その中核的な投資方針に従い原則として2013年法第19条第8項a)に従って保管されなければならない資産
に投資しないか、または、2013年法第24条に従い発行者または非上場会社に対する監督権を潜在的に獲
得するために当該発行者または非上場会社に一般的に投資する、当初の投資が行われた日から5年間行使
可能な買戻しの権利を有しないSIFに関しては、1993年法第26-1条に規定する範囲の金融機関の地位以外
に資産の専門保管受託銀行の地位を有する、ルクセンブルグ法に準拠する機関が保管受託銀行となるこ
とができる。
2.2.7 清算
IV.4.3「清算」の記載事項は、2007年法に従うSIFの清算にも適用される。
2.3 2004年法の下でのSICAR
2004年6月15日に、ルクセンブルグ議会は、リスク資本へ投資する投資法人(以下「SICAR」という。)
に関する2004年6月15日法(以下「2004年法」という。)を採択した。リスク資本への投資は、証券取引
所への参入、進展または上場を目指す事業体に資産を直接または間接に投資することを意味する。この
タイプのビークルは、情報を十分に提供された投資家(SIFに関する2007年法と同様に2004年法によって
定義される。)にのみ利用可能である。
2.4 2016年法の下でのRAIF
2016年7月28日、リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日付ルクセンブルグ法
が公表された。
これにより、「リザーブド・オルタナティブ投資ファンド」(以下「RAIF」という。)という新たな種
類のルクセンブルグの投資ビークルが導入された。
RAIFは実質上、AIFとして区分されるSIF(またはSICAR)と同一の特徴(および柔軟性)を有しており、
主な違いは、RAIFは、CSSFの認可および監督に服さず、それゆえ、RAIFを設定し、運用を開始すること
ができる期間が市場に出るまでの時間の観点から考えるとより魅力的であるということである。SIFおよ
びSICAR同様、RAIFは、情報を十分に提供された投資家にのみ利用可能である。RAIFは、認可されたAIFM
によって管理されなければならず、AIFMDに基づいて規制される。その他のAIFについて、RAIFの認可さ
れたAIFMは、2013年法、AIFMDおよび第三国の規則の規定に従うことを条件として、究極的には、国境を
越えた方式によりEUの特定投資家に対して自らが管理するRAIFを販売することができる。
2.5 規制を受けないビークル
AIFとしての資格を有するルクセンブルグの投資ビークルは、規制を受けないAIFとして設立することも
でき、これらはルクセンブルグの商品法に準拠しないため、本書において詳述されない。
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第4 【参考情報】
ファンドについては、以下の書類が関東財務局長に提出されている。
2018年12月28日 有価証券届出書/有価証券報告書(第21期)
2019年3月29日 半期報告書(第22期中)/有価証券届出書の訂正届出書
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第5 【その他】
該当事項なし
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監査報告書
アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンドの受益者各位
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し
て、アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド(以下「ファンド」という。)の2019年6月30日現
在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているも
のと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下により構成される。
・2019年6月30日現在の純資産計算書
・2019年6月30日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の運用計算書
・同日に終了した年度の純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査業務に関する2016年7月23日法(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグの金融
監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を
行った。2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsの下での我々の責任については、本
報告書中の「財務書類の監査に関する公認企業監査人(Réviseur d’entreprises agréé)の責任」の項において詳
述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を提供するのに十分かつ適切であると判断してい
る。
我々は、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件と共にルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計
士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従ってファンドから独立した立場
にある。我々は、かかる倫理上の要件に基づきその他の倫理的な義務を果たしている。
その他の情報
管理会社の取締役会は、年次報告書に記載される情報で構成されるその他の情報(財務書類およびそれに対する監
査報告書は含まれない)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式
の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上述のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類もしくは我々が監査
で入手した知識と著しく矛盾していないか、または重要な虚偽表示があると思われるかについて検討することであ
る。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報
告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して当財務書類
の作成および適正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を
作成するために必要であると管理会社の取締役会が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用
される場合には、管理会社の取締役会がファンドの清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以
外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負
う。
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財務書類の監査に関する公認企業監査人 ( Réviseur d’entreprises agréé ) の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がな
いかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証
は高度な水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠して
行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生
じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合
理的に予想される場合に、重要とみなされる。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査中、
我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
-不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それ
らのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によ
ることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
-ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制についての知識を得る。
-使用される会計方針の適切性ならびに管理会社の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性
を評価する。
-管理会社の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファン
ドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確
実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、監査報告書にお
いて、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正
する義務がある。我々の結論は、監査報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象また
は状況が、ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
-開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する方法で
対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
ルクセンブルグ、2019年10月16日
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
代表して署名
アラン・メヒリンク
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Audit Report
To the Unitholders of Allianz PIMCO High Yield Income Fund
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of Allianz PIMCO High
Yield Income Fund (the “Fund”) as at 30 June 201 9 , and of the results of its operations and changes in its net assets for the year
then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the
financial statements.
What we have audited
The Fund's financial statements comprise:
• the statement of net assets as at 30 June 2019;
• the investment portfolio as at 30 June 2019;
• the statement of operations for the year then ended;
• the statement of changes in net assets for the year then ended;and
• the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016) and with
International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance du Secteur
Financier" (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are
further described in the “Responsibilities of “Réviseur d'Entreprises agréé" for the audit of the financial statements" section of our
report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics
for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that
are relevant to our audit of the financial statements . We have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical
requirements.
Other information
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information. The other information comprises
the information stat ed in the annual report but does not include the financial statements and our audit report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance
conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in
doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge
obtained in the audit , or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude
that there is a material misstatement of this other information, we are required to report th at fact. We have nothing to report in
this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company for the financial statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair presentation of the financial
statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the
financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Management Company determines is
necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or
error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is responsible for assessing the Fund
’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern
basis of accounting unless the Board of Directors of the Management Company either intends to liquidate the Fund or to cease
operations, or has no realistic alternative but to do so.
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Responsibilities of the “Réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a n audit report that includes our opinion. Reasonable
assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July
2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF, we
exercise professional judgment and maintain professional s c epticism throughout the audit. We also:
•identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and
perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a
basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from
error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control ;
•obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control ;
•evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors of the Management Company ;
•conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Management Company' s use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that
may cast significant doubt on the Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists,
we are required to draw attention in our audit report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures
are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our audit
report. However, future events or conditions may cause the Fund to cease to continue as a going concern ;
•evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the
financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the
audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Luxembourg, 16 October 201 9
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Represented by
Alain Maechling
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途
保管している。
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監 査 報 告 書
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムべーハー御中
フランクフルト・アム・マイン
監査意見
我々は、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(フランクフルト・アム・マイン)(以
下「当社」という。)の2018年12月31日現在の貸借対照表、ならびに2018年1月1日から2018年12月31日までの事
業年度の損益計算書および重要な会計方針を含む注記で構成される年次財務書類を監査した。さらに、我々は、ア
リアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハーの2018年1月1日から2018年12月31日までの事業年度
の取締役の報告書を監査した。我々は、ドイツ商法典(以下「HGB」という。)第289f条第4項以降(女性の割合
に関する情報)に準拠したコーポ―レート・ガバナンスの宣言書については、ドイツの法的要件に従って内容を検
討していない。
我々の意見では、監査中に得られた発見事項に基づき、
・ 添付の年次財務書類は、すべての重要な点においてドイツ商法に従っており、ドイツにおける適正な会計原
則に基づいて、当社の2018年12月31日現在の財政状態および2018年1月1日から2018年12月31日までの事業
年度の経営成績について真実かつ公正な概観を与えている。また、
・ 添付の取締役の報告書は、全体として当社の状態の正確な概観を与えている。すべての重要な点において、
この取締役の報告書は、年次財務書類と一致し、ドイツの法的要件に従っており、全体として当社の正確な
位置付けおよび将来の発展の機会およびリスクを正確に提示している。取締役の報告書に対する我々の監査
意見は、上述のコーポレート・ガバナンスの宣言書を含まない。
HGB 第332条第3項1号に従って、我々は、我々の監査が年次財務書類および取締役の報告書の規制遵守に対して
異議を唱えていないことを申告する。
意見の根拠
我々は、経済監査士協会(Institut der Wirtschaftsprüfer-以下「IDW」という。)が公表し、ドイツで一般
に公正妥当と認められている財務書類の監査基準に基づき、HGB第317条に従って、年次財務書類および取締役の報
告書の監査を実施した。これらの規則および基準の下での我々の責任は、本報告書中の「年次財務書類および取締
役の報告書の監査に対する監査人の責任」の項において詳述されている。我々は、ドイツ商法および専門家法に
従って当社から独立した立場にあり、これらの要件に従ってその他のドイツの職業上の義務も果たしている。我々
は、我々が入手した監査証拠が年次財務書類および取締役の報告書に対する監査意見表明のための基礎を提供する
のに十分かつ適切であると判断している。
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その他の情報
法定代理人は、その他の情報に関して責任を負う。その他の情報には第289f条第4項(女性の割合に関する情
報)に準拠したコーポ―レート・ガバナンスの宣言書が含まれる。
年次財務書類および取締役の報告書に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他
の情報に対していかなる監査意見または他の形式の監査の結論も表明しない。
監査に関して、我々はその他の情報を精読し、当該情報が以下に該当しないか、評価する責任がある。
・ 年次財務書類、取締役の報告書もしくは我々が監査中に得られた発見事項との著しい矛盾を示している場
合。または、
・ 他に、基本的な箇所について虚偽の記載があるように思われる場合。
年次財務書類および取締役の報告書の監査に対する法定代理人および監査役会の責任
法定代理人は、すべての重要な点においてドイツ商法に基づく年次財務書類が作成され、また、ドイツにおける
適正な会計原則に基づいて、年次財務書類が当社の資産、財政状態および経営成績について真実かつ公正な概観を
与えることについて責任を負う。さらに、法定代理人は、ドイツにおける適正な会計原則に基づいて、不正または
誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類の作成を可能にするために必要であると法定
代理人が決定する内部統制について責任を負う。
財務書類の作成において、法定代理人は、当社が継続企業として存続する能力の評価について責任を負う。さら
に、関連がある場合には、事業の存続に関連する事項を開示することについて責任を負う。また、事実上または法
的な状況に反することがない限り、継続企業の前提による会計方針を会計原則とすることについて責任を負う。
さらに、法定代理人は、当社の状態に関する適切な概観を与え、すべての重要な点において年次財務書類と整合
性があり、ドイツの法的要件に従って将来の展開の機会およびリスクを正確に反映した、取締役の報告書の作成に
ついて責任を負う。さらに、法定代理人は、ドイツの法的要件に従って取締役の報告書を作成し、取締役の報告書
における表明について十分かつ適切な証拠を提供するために必要と判断した取決めおよび措置(システム)につい
て責任を負う。
監査役会は、年次財務書類および取締役の報告書の作成に関する当社の財務報告プロセスの監督について責任を
負う。
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年次財務書類および取締役の報告書の監査に対する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がない
か、取締役の報告書が当社の状態について真実かつ公正な概観を与えているか、また、すべての重要な点において
財務書類が監査中に得られた発見事項に整合し、ドイツの法的要件に従って、将来の展開の機会およびリスクを正
確に反映しているかどうかにつき合理的な保証を得ること、および年次財務書類および取締役の報告書に関する監
査意見を含む監査報告書を発行することである。
合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、HGB第317条および経済監査士協会(IDW)が公表し、ドイツで一
般に公正妥当と認められている財務書類の監査基準に準拠して実施される監査が、重要な虚偽表示を常に発見する
ことを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、財
務書類および取締役の報告書に基づく受益者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、
重要とみなされる。
監査中、我々は十分な裁量権を行使し、批判的な態度を保っている。また、以下も実行する。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類および取締役の報告書の重要な虚偽表示のリスク
を認識および評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のため
の基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不
正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスク
はより高い。
・ 当社の内部統制システムの有報性について意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定する
ために、財務書類の監査に関連する内部統制システムならびに取締役の報告書の監査に関連する取決めおよ
び措置についての見解を得る。
・ 当社の法定代理人に使用される会計方針の適切性ならびに法定代理人の提供した見積りおよび関連情報の合
理性を評価する。
・ 法定代理人が継続企業の前提で会計方針を使用することの適切性について、また、入手した監査証拠に基づ
き、当社が継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する
重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、
監査報告書において財務書類および取締役の報告書の開示に対して注意喚起し、当該情報が不適切であった
場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、我々の署名日までに入手した監査証拠に基づく。
しかし、将来の事象または状況により、当社が継続企業として存続できなくなることがある。
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・ 開示を含む年次財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、ドイツにおける適正な会計原則
に基づいて、年次財務書類が当社の資産、財政状態および経営成績について真実かつ公正な概観を与えるよ
うに対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
・ 取締役の報告書の、年次財務書類、法律および当社の状況に関する概観と整合性について評価する。
・ 法的代理人により提示された将来を予測した記述について監査を実施する。十分かつ適切な監査証拠に基づ
いて、我々は、特に将来を予測した記述の基礎となる重要な仮定を評価し、将来を予測した記述がこれらの
仮定から適切に導き出されたものかについて評価する。我々は、将来を予測した記述およびその基礎となる
仮定について個別の意見を表明しない。将来の事象が将来を予測した記述と著しく異なる可能性について
は、重大な不可避のリスクが存在する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制に
おける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
フランクフルト・アム・マイン、2019年2月6日
プライスウォーターハウスクーパース ゲーエムベーハー監査法人
ビルチャフツプリューフングスゲゼルシャフト
ソニア・パンター ファティ・アギルマン
経済監査士 経済監査士
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main, – bestehend aus der Bilanz zum
31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember
2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber
hinaus haben wir den Lagebericht der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31.
Dezember 2018 geprüft. Die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauenquote)
haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht• der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember
2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und
vermittelt• der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen
wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser
Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der oben genannten Erklärung zur
Unternehmensführung.
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
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Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen
die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauenquote).
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen,
und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung
hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu
würdigen, ob die sonstigen Informationen
wesentliche• Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum Lagebericht oder unseren bei der Prüfung erlangten
Kenntnissen aufweisen oder
anderweitig• wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung,
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber
hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem
Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts
in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende
geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit §
317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
identifizieren• und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter –falscher
Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese
Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei
Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
gewinnen• wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und
den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen,
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit
dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
beurteilen• wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden
sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit
zusammenhängenden Angaben.
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ziehen• wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen
können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
beurteilen• wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
beurteilen• wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm
vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
führen• wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im
Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab.
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten
Angaben abweichen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die
wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 6. Februar 2019
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sonja Panter Fatih Agirman
Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer
( 注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
している。
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監査報告書
アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンドの受益者各位
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し
て、アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド(以下「ファンド」という。)の2018年6月30日現
在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているも
のと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下により構成される。
・2018年6月30日現在の純資産計算書
・2018年6月30日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の運用計算書
・同日に終了した年度の純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査業務に関する2016年7月23日法(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグの金融
監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を
行った。当該法および基準の下での我々の責任については、本報告書中の「財務書類の監査に関する公認企業監査人
(Réviseur d’entreprises agréé)の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を提供するのに十分かつ適切であると判断してい
る。
我々は、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件と共にルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計
士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従ってファンドから独立した立場
にある。我々は、かかる倫理上の要件に基づきその他の倫理的な義務を果たしている。
その他の情報
管理会社の取締役会は、年次報告書に記載される情報で構成されるその他の情報(財務書類およびそれに対する監
査報告書は含まれない)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式
の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上述のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類もしくは我々が監査
で入手した知識と著しく矛盾していないか、または重要な虚偽表示があると思われるかについて検討することであ
る。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報
告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する管理会社の取締役会および統治責任者の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して当財務書類
の作成および適正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を
作成するために必要であると管理会社の取締役会が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用
される場合には、管理会社の取締役会がファンドの清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以
外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負
う。
統治責任者は、ファンドの財務報告プロセスの監督に責任を負う。
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財務書類の監査に関する公認企業監査人 ( Réviseur d’entreprises agréé ) の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がな
いかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証
は高度な水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠して
行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生
じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合
理的に予想される場合に、重要とみなされる。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査中、
我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
-不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それ
らのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によ
ることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
-ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制についての知識を得る。
-使用される会計方針の適切性ならびに管理会社の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性
を評価する。
-管理会社の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファン
ドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確
実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、監査報告書にお
いて、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正
する義務がある。我々の結論は、監査報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象また
は状況が、ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
-開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する方法で
対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
ルクセンブルグ、2018年10月16日
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
代表して署名
アラン・メヒリンク
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Audit Report
To the Unitholders of Allianz PIMCO High Yield Income Fund
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of Allianz PIMCO High
Yield Income Fund ("the Fund") as at 30 June 201 8 , and of the results of its operations and changes in its net assets for the year
then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the
financial statements.
What we have audited
The Fund's financial statements comprise:
• the statement of net assets as at 30 June 2018;
• the investment portfolio as at 30 June 2018;
• the statement of operations for the year then ended;
• the statement of changes in net assets for the year then ended;and
• the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016) and with
International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance du Secteur
Financier" (CSSF). Our responsibilities under those Law and standards are further described in the « Responsibilities of
“Réviseur d'Entreprises agréé" for the Audit of the Financial Statements » section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics
for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that
are relevant to our audit of the financial statements . We have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical
requirements.
Other information
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information. The other information comprises
the information stat ed in the annual report but does not include the financial statements and our audit report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance
conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in
doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge
obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude
that there is a material misstatement of this other information, we are required to report th at fact. We have nothing to report in
this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company and those charged with governance for the financial
statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair presentation of the financial
statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the
financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Management Company determines is
necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or
error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is responsible for assessing the Fund
’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern
basis of accounting unless the Board of Directors of the Management Company either intends to liquidate the Fund or to cease
operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Fund's financial reporting process.
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Responsibilities of the “Réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a n audit report that includes our opinion. Reasonable
assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July
2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF, we
exercise professional judgment and maintain professional s c epticism throughout the audit. We also:
•identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and
perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a
basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from
error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control ;
•obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control ;
•evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors of the Management Company ;
•conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Management Company' s use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that
may cast significant doubt on the Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists,
we are required to draw attention in our audit report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures
are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our audit
report. However, future events or conditions may cause the Fund to cease to continue as a going concern ;
•evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the
financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the
audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Luxembourg, 16 October 201 8
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Represented by
Alain Maechling
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途
保管している。
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