株式会社夢真ホールディングス 内部統制報告書 第41期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
提出書類 | 内部統制報告書-第41期(平成30年10月1日-令和1年9月30日) |
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提出者 | 株式会社夢真ホールディングス |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社夢真ホールディングス(E05335)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月20日
【会社名】 株式会社夢真ホールディングス
【英訳名】 YUMESHIN HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐 藤 大 央
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【縦覧に供する場所】 名称 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社夢真ホールディングス(E05335)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長佐藤大央は、当社及び連結子会社(以下、「当社グループ」という)の財務報告に係る内部統
制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準
並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統
制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止または発見することができない可能性があります 。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年9月30日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
当該統制上の要点について整備及び運用を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点
から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮し
て決定しており、当社及び連結子会社1社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセス
に係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。なお、連結子会社12社については、金額的及び質的重要性
の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、連
結売上高を指標に、全体に占める割合の概ね2/3程度に達している事業拠点を重要な事業拠点とし、その事業拠点の
事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び労務費に至る業務プロセスを評価の対象としました。さ
らに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセス等を財務報告へ
の影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスとして評価対象としております 。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、2019年9月30日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いた
しました。
4 【付記事項】
当社は当事業年度末後、2019年10月1日をもって会社分割の方式により持株会社体制へ移行いたしました。これに
より、翌期以降の当社グループに係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす可能性があります。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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