スウェーデン地方金融公社 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
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提出日 | |
提出者 | スウェーデン地方金融公社 |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
スウェーデン地方金融公社(E06052)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年12月23日
【発行者の名称】 スウェーデン地方金融公社
(Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (publ))
【代表者の役職氏名】 ヨーナス・スベンソン
(Jonas Svenson)
上席ドキュメンテーション・マネージャー
(Senior Documentation Manager)
カロリーナ・モーリン
(Karolina Molin)
上席ドキュメンテーション・マネージャー
(Senior Documentation Manager)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1025
【発行登録の対象とした 債券
売出有価証券の種類】
【発行登録書の内容】
提出日 平成30年7月4日
効力発生日 平成30年7月12日
有効期限 令和2年7月11日
発行登録番号 30-外債1
発行予定額又は発行残高の上
発行予定額 8,000億円
限
発行可能額 662,350,554,000円
【効力停止期間】 この訂正発行登録書は、発行登録追補書類提出日以後申込みが確定す
るときまでの間に提出されているため、発行登録の効力は停止しな
い。
【提出理由】 発行登録書に一定の記載事項を追加するため、本訂正発行登録書を提
出するものである。訂正内容については、以下を参照のこと。
【縦覧に供する場所】 該当なし
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【訂正内容】
第一部【証券情報】
以下の記載が、発行登録書の「第一部 証券情報」の見出しと「第1 募集要項」の見出しの間に追加・挿入される。
<スウェーデン地方金融公社 2025 年 1 月 14 日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・ S&P500 複数株価指数連動3段デジ
タルクーポン 米ドル建債券に関する情報>
第1【募集債券に関する基本事項】
該当事項なし。
第2【売出債券に関する基本事項】
以下に記載するもの以外については、本債券に関する「訂正発行登録書」または「発行登録追補書類」に記載する。
本書中の未定の事項は 2020 年 1 月 中旬 頃に決定する。
1【売出要項】
売出人
会社名 住所
三菱UFJモルガン・スタンレー 証券 株式会社 東京都 千代田区 丸の内 二丁目5番2号
ぐんぎん証券株式会社 群馬県前橋市本町二丁目2番11号
四国アライアンス証券株式会社 愛媛県松山市三番町五丁目10番地1
七十七証券株式会社 宮城県仙台市青葉区中央一丁目7番5号
第四北越証券株式会社 新潟県長岡市城内町三丁目8番地26
百五証券株式会社 三重県津市岩田21番27号
スウェーデン地方 金融公社 2025 年1月14日満期 期限前償還条項付
売出債券の名称
日経平均株価・S&P500 複数株価指数連動3段デジタルクーポン 米ドル建債券
( 以下「本債券」という。 )( 注 1)
記名・無記名の別 無記名式 券面総額 ( 未定)米ドル ( 注 2)
各債券の金額 10,000 米ドル ( 注3) 売出価格 額面金額の100.00%
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(ⅰ) 2020 年 1 月 30 日(当日を含む。)から
2020 年 ▶ 月 14 日(当日を含まない。)までの
期間:年(未定)%(年 2.00 %以上年
4.80 %以下を仮条件とする。)
(ⅱ) 2020 年 ▶ 月 14 日(当日を含む。)から
償還期限または(場合により)期限前償還
日(いずれも当日を含まない。)までの期
間:
(イ)すべての対象株価指数の評価価格が
それぞれのトリガー価格以上の場合
年 12.00 %(以下「ハイクーポン」と
いう。)
(ロ)いずれかまたはすべての対象株価指
売出価格の総額 ( 未定) 米ドル ( 注2) 利率
数の評価価格がそれぞれのトリガー価
格未満であり、かつすべての対象株価
指数の評価価格がそれぞれの基準価格
以上の場合
年(未定)%(年 2.00 %以上年
4.80 %以下を仮条件とする。)(以
下「ミドルクーポン」という。)
(ハ)いずれかまたはすべての対象株価指
数の評価価格がそれぞれの基準価格未
満の場合
年 0.10 %(以下「ロークーポン」と
いう。)
( 注2) (注4)
2025 年1月14日 2020 年1月23日 から
償還期限 売出期間
( 注5) 2020 年1月29日 まで(注6)
2020 年1月30日
受渡期日
( 注6)
売出人および登録金融機関(以下に定義される。)各々の日本における本店および各支店
申込取扱場所
( 注 8)
( 注 1) 本債券は、 スウェーデン地方金融公社 ( 以下「発行者」または「公社」という。 ) により、発行者の ユーロ・ミ
ディアム・ターム・ノート・プログラム(以下「ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラム」とい
う。)に基づき、 2020 年1月29日 (以下「発行日」という。) ( 注6) に発行される。本債券が 金融商品 取引所に
上場される予定はない。
( 注 2) 上記の券面総額および売出価格の総額は、ユーロ市場で発行される本債券の券面総額 と同額である 。
本債券の券面総額および売出価格の総額は、 上記 仮条件に基づく本債券の需要状況を勘案した 上 で決定され
る。上記仮条件は、市況により変更されることがある。また、利率は仮条件の範囲外となる可能性がある。
( 注 3) 期限前償還されない場合、本債券は、観察期間中の対象株価指数の動きにより、額面金額の 100 %または額面金
額×ワーストパフォーマンス指数の最終評価価格÷ワーストパフォーマンス指数の当初価格により計算される
米ドル額により償還される。下記「3 償還の方法 (1) 満期における償還」を参照のこと。本注 3 において使
用される用語は「2 利息支払の方法」および「3 償還の方法」において定義されている。
( 注 4) 本債券の付利は、 2020 年1月30日 (当日を含む。)から開始する。「利率」において使用される用語は「2 利
息支払の方法」 および 「3 償還の方法」 において定義される。
( 注 5 ) 本債券は、各期限前償還判定日の対象株価指数終値により、該当する期限前償還日に額面金額により償還され
ることがある。下記「3 償還の方法 (2) 期限前償還」を参照のこと。 なお、その他の期限前償還について
は下記「 3 償還の方法 対象株価指数の廃止/計算方法の変更」 、 「 6 債券の管理会社の職務 」 および 「 8
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課税上の取扱い (1) スウェーデン王国の租税 ロ . 」を参照のこと。 本注 5 において使用される用語は「3 償還
の方法」において定義される。
( 注 6) 発行者の格付の変更や金融市場の重大な変動等またはその他一定の事情により本書の記載を訂正すべきことと
なった場合には、売出期間、受渡期日および発行日のいずれかまたはすべてを概ね 1 週間程度の範囲で繰り下げ
ることがある。
( 注 7) 本債券につき、 発行者の依頼により、 金融商品取引法第 66 条の 27 に基づく登録を受けた 信用格付業者(以下
「信用格付業者」という。)から提供され、または閲覧に供される信用格付(予定を含む。)はない 。
なお、発行者は、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下「ムーディーズ」と い
う 。)から Aaa の長期発行体格付を、また、 S&P グローバル・レーティング(以下「 S&P 」という。)から AAA の
長期発行体格付を、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちに発行者により発行される個別の債券に
適用されるものではない。
ムーディーズおよび S&P は、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていな
い。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金
融商品取引業等に関する内閣府令第 313 条第 3 項第 3 号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。
ムーディーズおよび S&P については、それぞれのグループ内に、信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン
株式会社 ( 登録番号:金融庁長官(格付)第 2 号)および S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社 ( 登
録番号:金融庁長官(格付)第 5 号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネッ
ト上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ
( http ▲ ://www.moodys.co m /pages/default _ja .aspx )の「信用格付事業」 の ページ)にある「無登録業者の格
付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」および S&P グローバ
ル ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
( http ▲ ://www.standardandpoors.com/ ja_JP/web/guest/ home )の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付
け情報」( http ▲ ://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered )に掲載されてい
る「格付 け の前提・意義・限界」において、それぞれ公表されている。
( 注 8) 売出人は、金融商品仲介を行う登録金融機関(以下「登録金融機関」という。)に、本債券の売出しの取扱い
の一部を委託している場合がある。
本債券の申込みおよび払込みは、本債券の各申込人が、売出人に開設する外国証券取引口座に適用される外国
証券取引口座約款に従ってなされる。売出人に外国証券取引口座を開設していない各申込人は、これを開設し
なければならない。この場合、外国証券取引口座の開設に先立ち、売出人から直接または登録金融機関を通じ
て申込人に対し外国証券取引口座約款の写しが交付される。同約款の規定に従い、申込人に対する本債券の券
面の交付は行われない。
( 注 9) 本債券は、アメリカ合衆国 1933 年証券法 ( その後の改正を含む。 )( 以下「証券法」という。 ) に基づき登録され
ておらず、今後登録される予定もない。証券法の登録義務を免除されている一定の取引において行われる場合
を除き、合衆国内において、または合衆国人に対し、合衆国人の計算で 、 もしくは合衆国人のために、本債券
の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘または売付けを行ってはならない。本段落の用語は、証券法に基づ
くレギュレーションSにより定義された意味を有する。
本債券は、合衆国税法上の要件の適用を受ける。合衆国税務規則により許された一定の取引において行われる
場合を除き、合衆国もしくはその領土において、または合衆国人に対し、本債券の売付けの申込み、買付けの
申込みの勧誘、売付けまたは交付を行ってはならない。本段落の用語は、合衆国内国歳入法(その後の改正を
含む。)(以下「合衆国内国歳入法」という。)および同法に基づく規則により定義された意味を有する。
売出しの委託契約の内容
該当なし。
債券の管理会社
債券の管理会社は任命されていない。ただし、以下の主支払代理人が任命されている。
本債券の主支払代理人 ( 以下「主支払代理人」という。 )
会 社 名 住 所
連合王国 ロンドン E14 5LB カナリー・ワーフ、
シティバンク・エヌ・エイ、
ロンドン支店 カナダ・スクエア、シティグループ・センター
(Citibank, N.A., London Branch) (Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf,
London E14 5LB, United Kingdom)
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振替機関
該当 なし 。
財務上の特約
担保設定制限については、 下 記「5 担保又は保証に関する事項」を参照のこと。
期限の利益喪失特約については、 下 記「6 債券の管理会社の職務」を参照のこと。
本債券の投資に伴う主要なリスクとご留意事項
本債券への投資には一定のリスクが伴う。各投資家は、以下に記載される主要なリスクを理解し、自己の個別的な財
務状況、本書に記載される情報および本債券に関する情報に照らし、必要に応じて本債券が投資に相応しいか否かを自己
のアドバイザーと慎重に検討された後に投資判断を行うべきである。
ただし、以下の記載は本債券に関連するすべてのリスクを完全に網羅することを意図したものではない。
1. リスクについて
(1) 為替変動リスク
本債券の元利金は米ドルで支払われるため、外国為替相場の変動により円で換算した場合の利息額や償還金額等の
支払額がその影響を受ける。したがって、円換算した際のかかる支払額が、当初の円ベースでの投資金額を下回る可
能性がある。
(2) 元本毀損リスク
満期償還の場合、本債券の償還金額は、最終評価日(下記「3 償還の方法」において定義される。)に有効な日
経平均株価および/または S&P500 指数によって決定される。この場合、本債券に対する投資金額を全額回収すること
ができない可能性が生じる。
(3) 利率変動リスク
本債券の利率は、 2020 年 ▶ 月 14 日 の 利払日(下記「2 利息支払の方法」において定義される。) に支払われる利
息については固定利率が適用されるが、 2020 年 7 月 14 日 以降の 各利払日 については、 日経平均株価および/または
S&P500 指数により変動する利率が適用される。
(4) 償還期限に関するリスク
本債券の利息は、期限前償還日以後発生しない。このため期限前償還により、本債券の所持人(以下「本債権者」
という。)は当初期待した利回りを得られない可能性がある。
(5) 再投資リスク
期限前償還された場合、その償還金額や利息をその時点での一般実勢レートで再投資しても、本債権者は、本債券
の投資利回りと同等の利回りが得られない可能性がある。
(6) 流動性リスク
本債券の活発な流通市場は確立されていない。発行者、売出人およびそれらの関係会社等は現在、本債券を流通市
場に流通させることは意図しておらず、本債券を買取る義務も負わない。このため、本債権者は、本債券を償還前に
売却できない場合がありうる。
また、たとえ本債券を売却できたとしても、こうした流動性の低さは本債券の中途売却価格を低下させる要因にな
りうる。このため、その売却価格が投資金額を著しく下回る可能性がある。
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(7) 信用リスク
発行者または保証人の財務・経営状況の悪化により、本債券の利息または償還金額の支払がその支払期日に遅延す
る可能性、または支払われない可能性がある。また、発行者または保証人の財務・経営状況の悪化またはこれに伴う
外部評価の変化が、償還期限前における本債券の価値に悪影響を及ぼす場合がある。
一般的に、発行者または保証人への信用格付は、発行者または保証人の債務支払能力を示すものとされるが、当該
格付はすべての潜在的リスクを反映していない可能性がある。また当該格付は格付機関により、いつでも変更または
取下げられる可能性がある。
(8) 価格変動リスク
本債券の評価価値および売却価格は、以下に掲げる様々な要因の影響を受ける。また、かかる要因の影響が相互に
作用し、それぞれの要因を打ち消す可能性がある。以下に、他の要因が一定の場合に、ある要因だけが変動したと仮
定した場合に予想される本債券の価格への影響を例示した。
①日経平均株価および/または S&P500 指数
本債券の満期償還金額(下記「3 償還の方法」において定義される。)、利率( 初回利払日を除く 。)および期
限前償還の有無は日経平均株価および/または S&P500 指数によって決定される。一般的に、日経平均株価および/ま
たは S&P500 指数が上昇すると、本債券の価値は上昇し、日経平均株価および/または S&P500 指数が下落すると、本債
券の価値は下落することが予想される。
②金利
本債券は米ドル建であるため、米ドル金利の変動は本債券の価値に影響を与える。一般的に、本債券の価値は、米
ドル金利が低下すると上昇し、米ドル金利が上昇すると下落すると予想される。
③予想変動率
予想変動率とは、ある期間に予想される指数の変動の幅と頻度を表わす。日経平均株価および/または S&P500 指
数、金利などの予想変動率の変動が本債券の価値に悪影響を与えることがある。
④信用力および信用格付
本債券の価値は、発行者または保証人の信用に対する投資家の評価により影響を受けると予想される。通常、かか
る投資家の認識は、格付機関から付与された格付により影響を受ける。このため、発行者または保証人に付与された
格付が低下すると、本債券の価値に悪影響を及ぼす可能性がある。また、当該格付に変更がなされなくても、発行者
または保証人の経営・財務状況の悪化やその予想が、本債券の価値に悪影響を及ぼす可能性がある。
⑤期限前償還判定日
期限前償還判定日の前後で本債券の価値が変動する可能性が高い。また、期限前償還判定日に期限前償還されない
ことが決定した場合は本債券の価値が下落する傾向があるものと予想される。
⑥円/米ドル為替レート
一般的に、米ドルが円に対して弱くなる場合には本債券の価値に悪影響を及ぼすと予想され、逆の場合には本債券
の価値に良い影響を及ぼすと予想される。
2. ご留意事項について
(1) 本債券の価格に影響を与えうる市場活動
発行者、売出人またはそれらの関係会社もしくはオプション提供業者等は、通常業務の一環として、自己勘定で取
引するディーラーとして、また、顧客の代理人として、その業務遂行上あるいは発行者の本債券にもとづく支払債務
をヘッジする目的で、日経平均株価および/もしくは S&P500 指数の各構成銘柄および日経平均株価および/もしくは
S&P500 指数先物・オプションの売買またはそれらに関連する通貨スワップ、通貨先物取引を随時行うことがある。こ
のような取引、ヘッジ活動およびヘッジの解消は、本債券の発行条件、利率、期限前償還の発生、満期償還金額等を
決定する際の日経平均株価および/または S&P500 指数、また本債券の評価価値および売却価格に影響し、結果的に本
債権者に不利な影響を及ぼす可能性がある。
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(2) 租 税
将来において、本債券について課税上の取扱いが変更されることがある。現行法上の取扱いに関しては本書に記載
されているが、詳細に関しては、会計士や税理士等の専門家に確認することがのぞましい。
2【利息支払の方法】
各本債券の利息は、下記「適用利率の決定」の記載に従い決定される利率(年率)で、 2020 年1月30日 (以下「利息
起算日」という。)(当日を含む。)からこれを付し、 2020 年 ▶ 月 14 日をはじめとし、満期償還日(下記「3 償還の
方法 (1) 満期における償還」において定義される。)を最終回とする毎年 1 月 14 日、 ▶ 月 14 日、 7 月 14 日および 1 0 月 14
日(以下それぞれ「利払日」という。)に、利息起算日または直前の利払日(当日を含む。)から当該利払日(当日を
含まない。)までの期間(以下それぞれ「利息期間」という。)について米ドルで後払いされる。
適用利率の決定
各利息期間に適用される利率および各利払日に支払われる額面金額 10,000 米ドルの各本債券につき支払われる利息額
( 1 米セント未満を四捨五入する。)は、計算代理人(以下に定義される。) の単独の裁量 により以下に従って決定さ
れる。
(1) 固定利率: 2020 年 1 月 30 日(当日を含む。)から 2020 年 ▶ 月 14 日(当日を含まない。)までの期間については、年
(未定)%。すなわち、額面金額 10,000 米ドルの各本債券につき、 2020 年 ▶ 月 14 日に、その日(当日を含まない。)
までの利息として、(未定)米ドルが後払いされる。
(2) 変動利率: 2020 年4月14日 (当日を含む。)から満期償還日(当日を含まない。)までの期間(以下「変動利息期
間」という。)については、 2020 年7月14日 を初回とし満期償還日を最終回とする利払日(以下「変動利払日」とい
う。)に、各変動利払日(当日を含まない。)までの 3 ヵ月間の期間についての利息が後払いされる。 変動 利息期間
中の各利息期間 に適用される利率および各 変動利払日 に支払われる額面金額 10,000 米ドル の各本債券の利息額は、
計算代理人( 以下 に定義される。)の単独 の 裁量により以下に従って決定される。
(ⅰ) 関連する 利払日直前の 評価日(以下に定義される。)におけるすべての対象株価指数の評価価格がそれ
ぞれのトリガー価格と等しいかそれを上回る場合、当該利払日(当日を含まない。)に終了する利息期間
に適用される利率は、年 12.00 %とし、 各 利払日に額面金額 10,000 米ドルの各本債券につき、 300.00 米ドル
が支払われる。
(ⅱ) 関連する 利払日直前の 評価日におけるいずれかまたはすべての対象株価指数の評価価格がそれぞれのト
リガー価格を下回り、かつすべての対象株価指数の評価価格がそれぞれの基準価格と等しいかそれを上回
る場合、当該利払日(当日を含まない。)に終了する利息期間に適用される利率は、年(未定)%とし、
各利払日に額面金額 10,000 米ドルの各本債券につき、(未定)米ドルが支払われる。
(ⅲ) 関連する 利払日直前の 評価日におけるいずれかまたはすべての対象株価指数の評価価格がそれぞれの基
準価格を下回る場合、当該利払日(当日を含まない。)に終了する利息期間に適用される利率は、年
0.10 %とし、各利払日に額面金額 10,000 米ドルの各本債券につき、 2.50 米ドルが支払われる。
利払日が営業日 (以下に定義される。) でない場合 には 、 当該 利払日は翌営業日 とする。なお、いかなる場合にも当
該利払日に 支払われる べき 利息額 について 調整は行われない。
「営業日」とは、東京 、 ロンドンおよび ニューヨーク市 において商業銀行および外国為替市場が支払の決済を行い、
一般業務 ( 外国為替取引および外貨建預金を含む。 ) を行っている日をいう。
利息期間以外の期間についての利息を計算する必要がある場合、当該利息は、各本債券の額面金額に 適用される 利率
( 年 利 ) を乗 じて 得られた金額に、当該期間の日数 ( 当該期間の初日 ( 当日を含む。 ) から当該支払期日 ( 当日を含まな
い。 ) までの日数 ( かかる日数は 1 ヶ月を 30 日、 1 年を 12 ヶ月とする 1 年 360 日に基づく。 )) を乗じて 360 で除した額 ( 1 米セ
ント 未満 は 四捨五入または市場慣行に従い計算される。 ) とする。
各本債券 はその償還の日以降は利息を付さない。ただし、元金の支払が不当に留保または拒絶された場合はこの限り
ではない。かかる場合本債券には、 (ⅰ) 当該本債券につき支払われるべき全額の支払がなされた日、または (ⅱ) か
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かる支払を行うために必要な資金を主支払代理人 または(場合により)支払代理人 (下記「4 元利金支払場所」に定
義される。) が受領し、その旨が 下 記「 10 公告の方法」に従って通知された日の 5 日後の日、のいずれか早い方の日ま
で 継続して利息が発生する。
本「2 利息支払の方法」および下記「3 償還の方法」において以下の用語は以下の意味を有する。
「関係取引所」とは、 (a) 日経平均株価については、大阪取引所もしくはその承継者または日経平
均株価に関する先物またはオプション取引が臨時的に場所を移して行われ
ている代替の取引所もしくは相場システム(ただし、計算代理人が、かか
る臨時の代替取引所もしくは相場システムにおける日経平均株価に関する
先物またはオプション契約に関して元の関係取引所における場合に匹敵す
る程の流動性がある旨決定することを条件とする。)をいう。
(b)S&P500 指数については、 S&P500 指数に関する先物またはオプション契約
の各取引所もしくは相場システムで、当該取引の包括的な市場に重要な影
響を有すると計算代理人が決定するものをいう。
「基準価格」とは、 各対象株価指数につき、当初価格の 80 %(必要に応じて小数第 3 位を四捨五
入する。)をいう。
「共通取引所営業日」とは、 すべての対象株価指数について、取引所営業日 (以下に定義される。) で
ある日をいう。
「計算代理人」とは、 (未定) またはその承継人 をいう。
「構成株式銘柄」とは、 各対象株価指数につき、計算代理人により決定される当該対象株価指数に
含まれる株式またはその他構成株式銘柄をいう。これに関連する表現につ
いても上記定義に従って解釈される。
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「市場混乱事由」とは、 (a) 日経平均株価については、 (ⅰ) 取引障害(以下に定義される。)もしく
は (ⅱ) 取引所障害(以下に定義される。)で、いずれの場合にも計算代理
人が重大であると判断するものが評価時刻(以下に定義される。)に終了
する 1 時間の間のいずれかの時点で発生もしくは存在していること、または
(ⅲ) 早期終了(以下に定義される。)をいう。いずれかの時点で対象株価
指数に関する市場混乱事由が生じているか否かを決定するために、市場混
乱事由が対象株価指数に含まれている株式銘柄に関して生じている場合、
対象株価指数の水準に対するかかる株式銘柄の関連寄与率は、 (x) かかる株
式銘柄が対象株価指数の水準に貢献している部分と (y) 対象株価指数の水準
の全体との対比に基づく。いずれも、かかる市場混乱事由の発生直前の値
とする。
(b)S&P500 指数については、以下のいずれかに該当する場合をいう。
1 (ⅰ)(x) 当該構成株式銘柄が主に取引されている取引所 (以下に定義さ
れる。) に関して、評価時刻に終了する 1 時間の間のいずれかの時点で、計
算代理人が重大であると判断するいずれかの構成株式銘柄に関する取引障
害が発生もしくは存在していること、 (y) 当該構成株式銘柄が主に取引され
ている取引所に関して、評価時刻に終了する 1 時間の間のいずれかの時点
で、計算代理人が重大だと判断するいずれかの構成株式銘柄に関する取引
所障害が発生もしくは存在していること、もしくは (z) いずれかの構成株式
銘柄に関する早期終了であって、 (ⅱ) 当該すべての構成株式銘柄のうち、
取引障害、取引所障害もしくは早期終了が発生もしくは存在しているもの
が、対象株価指数の水準の 20 %以上を構成していること。
2 対象株価指数に関する先物またはオプション契約につき、関係取引所に
関して評価時刻に終了する 1 時間の間のいずれかの時点で、計算代理人が重
大だと判断する (ⅰ) 取引障害もしくは (ⅱ) 取引所障害が発生もしくは存在
していること、または (ⅲ) 対象株価指数に関する先物またはオプション契
約につき、早期終了が発生もしくは存在していること。
S&P500 指数につき、いずれかの時点で対象株価指数に関する市場混乱事由
が生じているか否かを決定するにあたり、市場混乱事由がその時点で構成
株式銘柄に関して生じている場合、対象株価指数の水準に対するかかる構
成株式銘柄の関連寄与率は、 (x) かかる構成株式銘柄が対象株価指数の水準
に寄与している部分と (y) 包括的な対象株価指数の水準との対比に基づくも
のとする。いずれも、かかる市場混乱事由の発生直前の水準とする。
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「条件設定日」とは、 各対象株価指数につき、 2020 年1月30日 をいう。条件設定日がいずれかの対
象株価指数につき障害日(以下に定義される。)である場合は、かかる対
象株価指数の条件設定日はその直後のかかる対象株価指数の障害日でない
取引所営業日とする。ただし、 かかる条件設定日 に引続く 2 取引所営業日の
各日がかかる対象株価指数の障害日である場合はこの限りでない。かかる
場合には、 (ⅰ) 当該 2 取引所営業日目を、当該日がかかる対象株価指数の障
害日であることに拘わらず当該対象株価指数に関する条件設定日とみな
し、また (ⅱ) 計算代理人は、対象株価指数に組み込まれている各構成株式
銘柄の当該 2 取引所営業日目の評価時刻現在の関連する取引所の取引価格も
しくは相場価格(障害日を生じさせる事由が当該 2 取引所営業日目に関連構
成株式銘柄に関して生じている場合、当該 2 取引所営業日目の評価時刻現在
の関連構成株式銘柄の価値の誠実な推測値)を使用して、最初の障害日の
発生の直前に有効だった当該対象株価指数を算出するための計算式および
方法に従い、当該 2 取引所営業日目の当該対象株価指数の対象株価指数終値
を決定する。
「障害日」とは、 (a) 日経平均株価については、取引所または関係取引所がその通常取引セッ
ションの間に取引を行うことができない、または市場混乱事由が生じてい
る取引所営業日をいう。
(b)S&P500 指数については、 (ⅰ) スポンサー(以下に定義される。)が対象
株価指数の水準を公表することができない(ただし、計算代理人がその単
独かつ完全な裁量により、かかる事由が対象株価指数の中断(下記「対象
株価指数の廃止/計算方法の変更」に定義される。)の発生を生じさせる
と判断する場合を除く。)、 (ⅱ) 関係取引所がその通常取引セッションの
間に取引を開始できない、または (ⅲ) 市場混乱事由が生じている取引所営
業日をいう。
いずれの場合においても、計算代理人は、発行者および主支払代理人に対
し、その状況下で実務上合理的に可能な限り速やかに、障害日でなければ
条件設定日、評価日、ノックイン事由判定日( 下記 「3 償還の方法」にお
いて 定義される。)、期限前償還判定日または最終評価日であった日に、
障害日の発生について通知する。計算代理人の障害日の発生の前記当事者
への通知の懈怠は、障害日の発生および効果の有効性に影響しない。ただ
し、これは、計算代理人の前記当事者への通知義務を減免するものではな
い。
「スポンサー」とは、 (a) 日経平均株価については、株式会社日本経済新聞社(以下「日本経済新
聞社」という。)および/または(文脈により)随時、同社から日経平均
株価に関する事務の委託を受けた者をいう。
(b)S&P500 指数については、その計算および調整の規定、手続および方法の
設定および検討につき責任を負い、(直接または代理人を通じて)各取引
所営業日に定期的に当該対象株価指数の水準を公表する会社または法人を
いい、現時点では S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス・エル・エル・
シー(その関連会社を含む。)である。
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「早期終了」とは、 (a) 日経平均株価については、取引日(以下に定義される。)における予定
終了時刻(以下に定義される。)前の取引所または関係取引所の取引終了
をいう。ただし、かかる早期終了時刻について、 (ⅰ) 当該取引日の取引所
または関係取引所における通常取引セッションの実際の終了時刻と (ⅱ) 当
該取引日の評価時刻における執行のために取引所または関係取引所システ
ムに入れられる注文の提出締切時刻のいずれか早い方から少なくとも 1 時間
前までに取引所または関係取引所が発表している場合を除く。
(b)S&P500 指数については、構成株式銘柄に関する取引所または関係取引所
における取引日の予定終了時刻前の取引終了をいう。ただし、かかる早期
終了時刻について、 (ⅰ) 当該取引日のかかる取引所もしくは(場合によ
り)関係取引所における通常取引セッションの実際の終了時刻と (ⅱ) 当該
取引日の関連する評価時刻における執行のために取引所もしくは関係取引
所システムに入れられる注文の提出締切時刻のいずれか早い方から少なく
とも 1 時間前までに取引所もしくは(場合により)関係取引所が発表してい
る場合を除く。
「対象株価指数」とは、 日経平均株価(東京証券取引所第一部に上場している選択された 225 銘柄の
株価指数で、スポンサーにより計算および公表される。詳細については、
下記「日経 225 に関する情報」を参照のこと。)および/または S&P500 指数
をいう。
「対象株価指数終値」とは、 各対象株価指数につき、計算代理人がその単独かつ完全な裁量により決定
するある日の評価時刻現在の対象株価指数水準 (以下に定義される。) を
いう。
「対象株価指数水準」とは、 各対象株価指数につき、関連するスポンサーにより計算および公表され、
計算代理人により決定される当該対象株価指数の水準をいう。ただし、下
記「対象株価指数の訂正」および「対象株価指数の廃止/計算方法の変
更」の規定に従う。なお、計算代理人により決定される数値については、
小数第 3 位を四捨五入する。
「当初価格」とは、 各対象株価指数につき、条件設定日における対象株価指数終値をいう。
「トリガー価格」とは、 各対象株価指数につき、当初価格の 105 %(小数第 3 位を四捨五入する。)
をいう。
「取引所」とは、 (a) 日経平均株価については、東京証券取引所もしくはその承継者または日
経平均株価を構成している株式銘柄の取引が臨時的に場所を移して行われ
ている代替の取引所もしくは相場システム(ただし、計算代理人が、かか
る臨時の代替取引所もしくは相場システムにおける日経平均株価に組込ま
れている株式銘柄に関して元の取引所における場合に匹敵する程の流動性
がある旨決定することを条件とする。)をいう。
(b)S&P500 指数については、各構成株式銘柄について、計算代理人が決定す
る当該構成株式銘柄の取引が主に行われている主要な証券取引所もしくは
その承継者または当該構成株式銘柄の取引が臨時に場所を移して行われて
いる代替の取引所もしくは相場システム(ただし、計算代理人が、かかる
臨時の代替取引所もしくは相場システムにおける当該構成株式銘柄に関し
て元の取引所における場合に匹敵する程の流動性がある旨決定することを
条件とする。)をいう。
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「取引障害」とは、 (a) 日経平均株価については、 (ⅰ) 取引所における日経平均株価の水準の
20 %以上を構成する株式銘柄に関し、または (ⅱ) 関係取引所における日経
平均株価に関する先物もしくはオプション契約に関して、取引所もしくは
関係取引所その他が許容する制限を超える株価変動を理由とするか否かを
問わず、取引所もしくは関係取引所その他による取引の停止もしくは課せ
られた制限をいう。
(b)S&P500 指数については、 (ⅰ) いずれかの構成株式銘柄について当該構成
株式銘柄に関する取引所において、または (ⅱ) 関係取引所における対象株
価指数に関する先物もしくはオプション契約に関して、当該取引所または
関係取引所その他が許容する制限を超える株価変動を理由とするか否かを
問わず、当該取引所または関係取引所その他により課せられた取引の停止
または制限をいう。
「取引所営業日」とは、 (a) 日経平均株価については、取引所および関係取引所がそれぞれの通常取
引セッションでの取引を行う予定の日をいう。
(b)S&P500 指数については、 (ⅰ) スポンサーが対象株価指数の水準を公表
し、かつ (ⅱ) 関係取引所においてその通常取引セッションにおいて取引が
行われる日をいう。
「取引所障害」とは、 (a) 日経平均株価については、市場参加者が全般的に (ⅰ) 取引所における日
経平均株価の 20 %以上を構成する株式銘柄の取引を実行し、もしくはその
時価を取得する、または (ⅱ) 関係取引所において、日経平均株価に関する
先物もしくはオプション契約の取引を実行し、もしくはその時価を取得す
る機能を失い、もしくは毀損する(計算代理人により決定される。)事由
(早期終了を除く。)をいう。
(b)S&P500 指数については、市場参加者が全般的に (ⅰ) 取引所における当該
構成株式銘柄に関する構成株式銘柄、または (ⅱ) 関係取引所において、対
象株価指数に関する先物もしくはオプション契約の取引を実行し、もしく
はその時価を取得する機能を失い、または毀損すると計算代理人が判断し
た事由(早期終了を除く。)をいう。
「取引日」とは、 (a) 日経平均株価については、取引所および関係取引所においてそれぞれの
通常取引セッションにおいて取引が行われる取引所営業日をいい、取引所
または関係取引所のいずれかにおける取引が予定終了時刻よりも早く終了
する日を含む。
(b)S&P500 指数については、 (ⅰ) スポンサーが対象株価指数の水準を公表
し、かつ (ⅱ) 関係取引所においてその通常取引セッションにおいて取引が
行われる取引所営業日をいい、関係取引所が予定終了時刻よりも早く終了
する取引所営業日を含む。
「評価価格」とは、 各対象株価指数につき、評価日における対象株価指数終値をいう。
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「評価時刻」とは、 (a) 日経平均株価については、取引所の予定終了時刻をいう(ただし、取引
所が予定終了時刻より早く終了する場合には、評価時刻は、現実に終了す
る時刻とする。)。
(b)S&P500 指数については、 (ⅰ) 早期終了、取引所障害または取引障害が、
(x) いずれかの構成株式銘柄に関して発生しているか否かを決定する目的に
おいては、かかる構成株式銘柄の取引所の予定終了時刻(ただし、当該取
引所がその予定終了時刻より早く取引を終了している場合には、実際の終
了時刻が評価時刻とみなされる。)をいい、 (y) 対象株価指数に関する先物
もしくはオプション契約に関して発生しているか否かを決定する目的にお
いては、関係取引所における取引の終了時刻をいい、 (ⅱ) その他のあらゆ
る状況においては、スポンサーによって対象株価指数の公式の終値が計算
され、公表される時刻をいう。
「評価日」とは、 2020 年 7 月 14 日以降の各利払日または 変動 利息期間に関連するその他の利息
の支払期日(疑義を避けるために言えば、下記「対象株価指数の廃止/計
算方法の変更」に記載の対象株価指数調整事由の発生による償還、下記
「 8 課税上の取扱い (1) スウェーデン王国の租税 ロ . 」に記載の早期償還
および下記「 6 債券の管理会社の職務 」に記載の債務不履行事由の発生に
よる償還に基づく利息の支払期日が含まれる。)に関し、かかる利払日ま
たはその他の利息の支払期日の 10 共通取引所営業日前の日をいう。評価日
がいずれかの対象株価指数につき障害日である場合は、かかる対象株価指
数の評価日はその直後のかかる対象株価指数の障害日でない取引所営業日
とする。ただし、予定された評価日に引続く 2 取引所営業日の各日がかかる
対象株価指数の障害日である場合はこの限りでない。かかる場合には、
(ⅰ) 当該 2 取引所営業日目を、当該日がかかる対象株価指数の障害日である
ことに拘わらず当該対象株価指数に関する評価日とみなし、また (ⅱ) 計算
代理人は、対象株価指数に組み込まれている各構成株式銘柄の当該 2 取引所
営業日目の評価時刻現在の関連する取引所の取引価格もしくは相場価格
(障害日を生じさせる事由が当該 2 取引所営業日目に関連構成株式銘柄に関
して生じている場合、当該 2 取引所営業日目の評価時刻現在の関連構成株式
銘柄の価値の誠実な推測値)を使用して、最初の障害日の発生の直前に有
効だった当該対象株価指数を算出するための計算式および方法に従い、当
該 2 取引所営業日目の当該対象株価指数の対象株価指数終値を決定する。
「予定終了時刻」とは、 取引所または関係取引所ならびに取引所営業日に関し、取引所営業日にお
ける取引所または関係取引所の週日の予定終了時刻をいう。時間外または
通常取引セッション外の他の取引は考慮しない。
3【償還の方法】
(1) 満期 における 償還
各本債券は、償還 期限前に償還または買入消却されない限り、 2025 年1月14日 (以下「満期償還日」という。)に、
額面金額 10,000 米ドルの各本債券につき、 以下に従い計算代理人 がその単独の裁量で計算する 金額(以下「満期償還
金額」という。)にて償還される。満期償還日が営業日にあたらない場合には、翌営業日を満期償還日とする。な
お、かかる満期償還日の調整がなされた場合であっても支払われるべき金額の調整は一切なされない。
( イ ) ノックイン事由(以下に定義される。)が発生しなかった場合、満期償還金額は、額面金額 10,000 米ドルの各
本債券につき 10,000 米ドルとなる。
( ロ ) ノックイン事由が発生し、かつ、すべての対象株価指数の最終評価価格がそれぞれの当初価格以上となった場
合、満期償還金額は、額面金額 10,000 米ドルの各本債券につき 10,000 米ドルとなる。
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( ハ ) ノックイン事由が発生し、かつ、いずれかまたはすべての対象株価指数の最終評価価格がその当初価格を下
回った場合、満期償還金額は、額面金額 10,000 米ドルの各本債券につき以下の算式に従って計算される金額とな
る。
ワーストパフォーマンス指数の最終評価価格
額面金額 ×
ワーストパフォーマンス指数の当初価格
ただし、 (ⅰ) 満期償還金額は 1 米セント未満を四捨五入し、 (ⅱ)0 米ドルを下回ることはないものとする。
満期償還金額 が決定され次第、計算代理人は実務上可能な限り速やかに発行者および主支払代理人に対して通知す
る。その後、主支払代理人は実務上可能な限り速やかに下記「10 公告の方法」に従って本債権者に対して通知す
る。
本書中において、下記の用語は、それぞれ以下の意味を有する。
「観察 期間」とは、 各対象株価指数につき、条件設定日の直後の取引所営業日(当日を含
む。)から最終評価日(当日を含む。)までの期間をいう。
「最終評価価格」とは、 各対象株価指数につき、最終評価日 における対象株価指数終値をいう。
「最終評価日」とは、 満期償還日の 10 共通取引所営業日前の日をいう。最終評価日がいずれかの
対象株価指数につき障害日である場合は、かかる対象株価指数の最終評価
日はその直後のかかる対象株価指数の障害日でない取引所営業日とする。
ただし、予定された最終評価日に引続く 2 取引所営業日の各日がかかる対
象株価指数の障害日である場合には、 ( ⅰ ) 当該 2 取引所営業日目を、当該
日が障害日であることに拘わらず当該対象株価指数に関する最終評価日と
みなし、また (ⅱ) 計算代理人は対象株価指数に組み込まれている各構成株
式銘柄の当該 2 取引所営業日目の評価時刻現在の関連する取引所の取引価
格もしくは相場価格(障害日を生じさせる事由が当該 2 取引所営業日目に
関連構成株式銘柄に関して生じている場合、当該 2 取引所営業日目の評価
時刻現在の関連構成株式銘柄の価値の誠実な推測値)を使用して、最初の
障害日の発生の直前に有効だった当該対象株価指数を算出するための計算
式および方法に従い、当該 2 取引所営業日目の当該対象株価指数の対象株
価指数終値を決定する。
「ノッ クイン価格」とは、 各対象株価指数につき、当初価格の 50 %(小数第 3 位を四捨五入する。)
をいう。
「ノックイン事由」とは、 いずれかまたはすべての対象株価指数につき、ノックイン事由判定日に、
かかる対象株価指数の対象株価指数水準が、当該対象株価指数のノックイ
ン価格と等しいかまたはそれを下回ったと計算代理人がその単独の裁量に
より決定した場合に発生したとみなされる。
「ノックイン事由判定日」とは、 各対象株価指数および関連する各観察期間につき、当該対象株価指数につ
き当該観察期間中で当該対象株価指数につき障害日でない各取引所営業日
をいう。
「パフォーマンス」とは、 各対象株価指数および最終評価価格につき、以下の算式で計算される数値
をいう(ただし、小数第 5 位を四捨五入する。)。
最終評価価格
当初価格
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「ワーストパフォーマンス指数」 パフォーマンスの低い方の対象株価指数をいう。両対象株価指数が同じ値
とは、 のパフォーマンスを有する場合、計算代理人がその単独の裁量によりワー
ストパフォーマンス指数を決定する。
(2) 期限前償還
いずれかの期限前償還判定日において 、計算代理人がその単独かつ完全なる裁量で、 すべての対象株価指数の期限前
償還判定価格(以下に定義される。)がそれぞれの トリガー価格 と等しいかそれを上回 る と決定した場合、本債券は、
関連ある 期限前償還判定日の直後の 期限前償還日におい て、そのすべて(一部は不可。)が、 額面金額にて 期限前償還
される。
期限前償還が決定され次第、計算代理人は実務上可能な限り速やかに発行者および主支払代理人に対して通知する。
その後、主支払代理人は実務上可能な限り速やかに下記「10 公告の方法」に従って本債権者に対して通知する。
計算代理人の 期限前 償還 の前記当事者への通知の懈怠は、 期限前 償還 の発生および効果の有効性に影響しない。ただ
し、これは、計算代理人の前記当事者への通知義務を減免するものではない。
本書中において、下記の用語は、以下の意味を有する。
「期限前償還判定価格」とは、 各対象株価指数につき、期限前償還判定日における対象株価指数終値をい
う。
「期限前償還判定日」とは、 関連ある各期限前償還日の 10 共通取引所営業日前の日をいう。期限前償還
判定日がいずれかの対象株価指数につき障害日である場合は、かかる対象
株価指数の期限前償還判定日はその直後のかかる対象株価指数の障害日で
ない取引所営業日とする。ただし、予定された期限前償還判定日に引続く
2 取引所営業日の各日がかかる対象株価指数の障害日である場合には、
(ⅰ) 当該 2 取引所営業日目を、当該日がかかる対象株価指数の障害日であ
ることに拘わらず当該対象株価指数に関する期限前償還判定日とみなし、
また (ⅱ) 計算代理人は、対象株価指数に組み込まれている各構成株式銘柄
の当該 2 取引所営業日目の評価時刻現在の関連する取引所の取引価格もし
くは相場価格(障害日を生じさせる事由が当該 2 取引所営業日目に関連構
成株式銘柄に関して生じている場合、当該 2 取引所営業日目の評価時刻現
在の関連構成株式銘柄の価値の誠実な推測値)を使用して、最初の障害日
の発生の直前に有効だった当該対象株価指数を算出するための計算式およ
び方法に従い、当該 2 取引所営業日目の当該対象株価指数の対象株価指数
終値を決定する。
「期限前償還日」 とは、 初回利払日 および 満期償還日を除く各利払日をいう。 期限前償還日が営業
日にあたらない場合には、翌営業日を期限前償還日とする。
■ 対象株価指数の廃止/計算方法の変更
( ⅰ ) 関連するスポンサーが対象株価指数を計算、公表しない場合で計算代理人の承認する承継スポンサー(かか
る承継スポンサーをスポンサーとみなす。)が対象株価指数を計算し、公表した場合、または ( ⅱ ) 対象株価指数
が、対象株価指数の計算で用いられる計算式および方法と同様もしくは実質的に同様と計算代理人が判断した計算
式または方法を使って算出される後継の指数により代替される場合には、いずれの場面においても、かかる対象株
価指数を承継する指数が対象株価指数とみなされる。
( ⅰ ) 関連するスポンサーが、当該対象株価指数を計算するための計算式もしくは方法の著しい変更、もしくはそ
の他の方法で当該対象株価指数を著しく変更する(以下「対象株価指数修正」という。構成株式や資本構成の変更
ならびに他の慣例的事由が生じた場合に当該対象株価指数を維持するために必要な計算式もしくは方法における所
定の修正を除く。)場合、もしくは当該対象株価指数が永久的に廃止され、対象株価指数を承継する指数も存在し
ない(以下「対象株価指数廃止」という。)場合、または、 ( ⅱ ) 関連するスポンサーが対象株価指数を計算、公表
しない(以下「対象株価指数障害」といい、対象株価指数修正および対象株価指数廃止と併せて、以下「対象株価
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指数調整事由」という。)場合、発行者は、下記 (A) または (B) のいずれかの方法を取ることができる。(ただし、
かかる義務を負うものではない。)
(A) 計算代理人に、かかる対象株価指数調整事由が本債券の条項に重大な影響を及ぼすか否かを決定するよう要
求し、重大な影響を及ぼす場合には、計算代理人は、公表された当該対象株価指数の代わりに、修正、廃止ま
たは障害の直前に有効だった当該対象株価指数の水準を算出するための計算式および方法に従い、かかる対象
株価指数調整事由の直前の対象株価指数を構成した株式銘柄のみを使って計算代理人が決定する当該対象株価
指数を使い、当該対象株価指数水準を計算する。
かかる決定後、計算代理人は実務上可能な限り速やかに発行者および主支払代理人に対して通知する。その
後、主支払代理人は実務上可能な限り速やかに下記「 10 公告の方法」に従って 本債権者 に対して通知する。
(B) 下記「 10 公告の方法」に従い、 本債権者 に対し通知を行い、本債券のすべて(一部は不可。)を、各本債
券につき早期償還金額(下記「 8 課税上の取扱い (1) スウェーデン王国の租税 ロ . 」において定義する。)
で償還する。
■ 対象株価指数の訂正
関連するスポンサーにより公表され、利息額、満期償還金額または期限前償還の発生の計算または決定のために
用いられる対象株価指数の値が、その後訂正され、その訂正が、当初の公表日直後の取引日までに関連するスポン
サーにより公表される場合、計算代理人は、当初公表された対象株価指数の値に代えて、かかる訂正された対象株
価指数の値を用いる。
■ 拘束力を有する計算
計算代理人は、発行者と計算代理人との間で締結された計算代理人契約(以下「計算代理契約」という。)に従
い、本債券に基づき支払われる一定の金額に関する計算および本書により詳細に明記されている一定の事項に関す
る決定をその単独の裁量により行うために計算代理人に任命された。
計算代理人による決定のために付与され、表明され、示され、または取得された証明書、交信、意見書、決定、
計算および相場は、明白な誤謬がある場合を除き、発行者、主支払代理人および本債権者を拘束し、また、明白な
誤謬のある場合を除き、計算代理人は、その規定に従ってなしたその権限、義務および裁量権の履行および行使に
関して、発行者または本債権者に対して何らの義務を負わない。
計算代理人による通知は、計算代理契約に従ってなされた場合に通知されたものとみなされる。
計算代理人は、かかる決定および本債券に関連する事項の計算を、決定次第実務上できる限り早く、発行者およ
び主支払代理人に通知し、主支払代理人は、その後実務上できる限り早く、「 10 公告の方法」に従って、本債権
者に対し、通知を行う。
■ 免責
( ⅰ ) 日経平均株価
日経平均株価は、スポンサーの知的財産権である。「日経平均株価」、「日経平均」および「日経 225 」は、スポ
ンサーのサービスマークである。スポンサーは、著作権を含め、日経平均株価に関するすべての権利を有してい
る。
スポンサーは、いずれも、日経平均株価を計算する際に使用される方法の修正または変更につき保証するもので
はなく、また、日経平均株価の計算および公表を継続する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断
に関して責任を負わない。本債券は、スポンサーのいずれによっても後援され、推奨され、販売され、または販売
促進されているものではない。スポンサーが発行者、本債権者またはその他いずれの者に対しても明示的、黙示的
とを問わず、証券一般または特に本債券に対する投資の適否または日経平均株価の一般的株式市場動向への追従能
力について表明または保証を行っている旨の推測を本書に含まれる情報から引き出してはならない。スポンサー
は、日経平均株価を決定し、構成し、または計算する際に、発行者または本債権者のニーズを考慮に入れる義務は
ない。スポンサーは、発行される本債券の時期、価格もしくは数量の決定、本債券に関し支払われる一定の金額が
設定される算式の決定もしくは計算または本書に規定される一定の事態が発生したか否かの決定に何ら責任を負わ
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ず、またかかる決定に参加していない。スポンサーは、本債券の管理、マーケティングまたは取引に関して何ら義
務または責任を負わない。
本債券に関連する日経平均株価の使用および参照は、スポンサーによって同意されている。
発行者、計算代理人もしくはいずれの代理人も日経平均株価または承継指数の計算、維持または公表に対し、責
任を負うものではない。スポンサーは、日経平均株価の計算および普及におけるすべての誤りおよび欠落に関し
て、または本債券に関するある金額もしくは本書中に記載されるある事象の発生の有無を決定する際に日経平均株
価を適用する方法に関して、責任を負うものではない。
( ⅱ ) S&P500 指数
S&P500 指数は、 S&P グローバルの一部門またはその関連会社である S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス・エル・
エル・シーの商品であり、発行者およびMUFGセキュリティーズ(ヨーロッパ)に対して利用許諾が与えられて
いる。 Standard & Poor's® および S&P® は、 S&P グローバルの一部門であるスタンダード&プアーズ・ファイナンシャ
ル・サービシズ・エル・エル・シー(以下「スタンダード&プアーズ」という。)の登録商標であり、 Dow Jones®
は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングス・エル・エル・シー(以下「ダウ・ジョーンズ」とい
う。)の登録商標である。これらの登録商標は、 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス・エル・エル・シーに対して
利用許諾が与えられており、発行者およびMUFGセキュリティーズ(ヨーロッパ)による一定の目的のために利
用許諾が与えられている。指数へ直接投資することはできない。本債券は、ダウ・ジョーンズ、スタンダード&プ
アーズ、 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス・エル・エル・シー またはそれらの 関連会社のいずれか(以下、総称
して「 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス」という。)によって支持、保証、販売または 販売 促進されるものでは
ない。 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、明示的にも黙示的にも、 本 債券の所有者もしくは一般の者に対し
て、一般的に債券に投資すること、とりわけ本債券への投資の妥当性または S&P500 指数が一般的な市場の動向に追
随する能力について、何ら表明または保証するものではない。 指数の過去の実績は、将来の結果を示唆または保証
するものではない。 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス の発行者に対する唯一の関係は、スタンダード&プアーズ
および S&P500 指数の特定の登録商標および商標名についての利用許諾を与えることであり、 S&P ダウ・ジョーンズ・
インデックスは、 S&P500 指数に関する決定、作成および計算を、発行者 または本債券 を考慮に入れずに行う。 S&P ダ
ウ・ジョーンズ・インデックスは、 S&P500 指数に関する決定、作成および計算において、発行者または 本 債券の所
有者の要求を考慮に入れる義務を負うものではない。 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、本債券の価格もしく
は数量の決定、発行もしくは販売の時期、または本債券の現金への換算、引渡もしくは償還する計算式の決定もし
くは計算に責任を負わず、また関わっていない。 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、本債券の管理、マーケ
ティングまたは取引に関する義務または責任を何ら負うものではない。 S&P500 指数に基づく投資金融商品が、指数
の値動きに正確に追随するまたは投資利益を生むという保証はない。 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス・エル・
エル・シーは、投資顧問業者または税務顧問ではない。税務顧問は、非課税有価証券がポートフォリオに与える影
響および特定の投資決定をした場合の税務上の影響を評価するために、相談を受けなければならない。ある有価証
券銘柄の S&P500 指数への組入れは、 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスによるかかる有価証券銘柄の購入、売却ま
たは保有の推奨とはならず、また、投資助言とみなされるべきではない。
S&P ダウ・ ジョーンズ ・インデックスは、 S&P500 指数もしくはそれに関する一切のデータまたはこれらに関するす
べての交信(口頭または書面による交信(電子交信を含む。) が含まれるが、これらに 限定さ れない。 )の妥当
性、正確性、適時性および/または完全性を保証するものではない。 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、
S&P500 指数に含まれるいかなる誤り、遺漏または障害についても責任を負わない。 S&P ダウ・ジョーンズ・インデッ
クスは、 S&P500 指数またはそれに含まれる一切のデータの使用によっても、発行者、本債券の所有者またはその他
の者もしくは組織によって得られることとなる結果については、明示的にも黙示的にも保証を行わない。 S&P ダウ・
ジョーンズ・インデックスは、 S&P500 指数もしくはこれに含まれる一切のデータについて、明示的にも黙示的にも
保証を行わず、また S&P500 指数もしくはこれに含まれる一切のデータの特定の目的もしくは使用に係る商品性また
は適切性についてあらゆる保証責任を明示的に否認する。以上のことにかかわらず、利益の損失、取引損失、時間
もしくは信用の喪失を含む(ただしこれらには限定されない)間接的、罰則的、特定のあるいは結果的な損害また
は損失について、これらの損害の可能性について通知されていたとしても、契約、不法行為、厳格責任またはその
他を問わず、 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが責任を負うことは一切ない。スタンダード&プアーズを除き、
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S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス・エル・エル・シーと発行者との間の契約または取決めに関し、受益者となる
第三者はいない。
日経 225 に関する情報
■ 概 略
別段の定めのない限り、日経 225 に関する本書の記載は、公表文書に基づくものである。かかる公表文書は、当該
文書に記載の日付現在におけるスポンサーの方針を反映するものである。かかる方針はスポンサーにより任意に変
更されることがある。
日経 225 は、選択された日本株式銘柄の複合価格の推移を示すために、スポンサーが計算し公表する株価指数であ
る。日経 225 は、現在、東京証券取引所第一部に上場する 225 の株式銘柄によって構成されており、広範な日本の業
種を反映している。東京証券取引所第一部に上場する株式銘柄は、同取引所で最も活発に取引が行われている。
スポンサーは、日経 225 の計算に際し下記の計算方法を用いるが、本債券に関連する支払額に影響を与え得るかか
る計算方法を、スポンサーが修正または変更しない保証はない。
日経 225 は、修正平均株価加重指数であり(すなわち、日経 225 における各構成銘柄の加重値は発行会社の株式の
時価総額ではなく 1 株当りの株価に基づいている。)、その計算方法は、 (ⅰ) 各構成銘柄の 1 株当りの株価を、当該
構成銘柄に対応する加重関数で乗じ、 (ⅱ) その積を合計し、 (ⅲ) その数値を除数で除したものである。除数は当初
1949 年に設定されたときは 225 であったが、 2019 年 12 月 17 日現在 27.760 となり、下記のとおり調整される。各加重関
数は、 50 円をスポンサーの設定する構成銘柄のみなし額面価格で除して計算され、各構成銘柄の株価に加重関数を
乗じた額がみなし額面価格を一律 50 円とした場合の株価に相当するように設定されている。株式の額面制度は 2001
年 10 月 1 日をもって廃止された。各構成銘柄の現在のみなし額面価格は、 2001 年 10 月 1 日の日本株の額面株式廃止直
前の額面金額に基づいているが、以下の調整に服するものとする。日経 225 の計算に用いられる株価は、東京証券取
引所において報告されている株価である。日経 225 の値は、東京証券取引所の取引時間中 5 秒毎に計算されている。
構成銘柄に影響する市場外の要因、例えば構成銘柄の追加または除外、株式の銘柄の入替えまたは株式分割など
の一定の変更が生じた場合には、日経 225 の値が継続的に維持されるように、日経 225 を計算するための除数または
(場合により)関連ある構成銘柄のみなし額面価格は、日経 225 の値が整合性を欠くような形で変更され継続性を欠
くことのないよう修正されている。別の変更が生じた結果さらに修正が必要となるまで、除数は一定値に維持され
ている。構成銘柄に影響する変更の結果、除数は、当該変更の発生した直後の株価に加重関数を乗じたものの合計
を新たな除数で除した値(すなわち、当該変更直後の日経 225 の値)がその変更の生じる直前の日経 225 の値に等し
くなるよう修正される。
構成銘柄は、スポンサーにより除外または追加される。構成銘柄は、スポンサーの設定する定期見直し基準に従
い、原則として毎年 1 回、 10 月の第一営業日に見直される。定期見直しによる入替え銘柄数には上限が設けられてい
ない。また、定期見直しとは別に、次のいずれかの事由等により東京証券取引所第一部上場銘柄でなくなったもの
は、構成銘柄から除外される。
(ⅰ) 倒産(会社更生法または民事再生法の適用申請や会社清算など)による整理銘柄指定または上場廃止
(ⅱ) 被合併、株式交換、株式移転など企業再編に伴う上場廃止
(ⅲ) 債務超過またはその他の理由による整理銘柄指定または上場廃止
(ⅳ) 東京証券取引所第二部への指定替え
監理銘柄に指定された銘柄については、原則除外候補となるが、除外の実施は事業の存続可能性や上場廃止の可
能性など状況を判断の上決定される。構成銘柄からある株式を除外した場合には、スポンサーは、一定の基準に従
い、その補充銘柄を選択する。銘柄の入れ替えは同一日に除外・採用銘柄数を同数として、 225 銘柄を維持すること
を原則とする。ただし、特殊な状況下においては、該当銘柄を除外してから代替の銘柄を採用するまでの限定期
間、 225 銘柄に満たない銘柄を対象として日経 225 を計算することがある。この期間にあっては、銘柄を追加、除外
または入替えする都度、除数を変更することにより、指数としての継続性を維持する。
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■ 日経 225 の過去の推移
下記のグラフは、 2009 年 12 月 ▶ 日から 2019 年 12 月 6 日までの期間における日経平均株価終値を週単位で表したもの
である。日経平均株価終値の過去の推移は日経平均株価の将来の動向を示唆するものではなく、本債券の時価の動
向を示すものでもない。
2019 年 12 月 17 日現在、日経 225 の終値は、 24,066.12 円であった。
■ 東京証券取引所
東京証券取引所は、市場規模の観点で世界最大級の証券市場の 1 つである。取引時間は通常、月曜日から金曜日ま
での東京時間の午前 9 時から午前 11 時 30 分までおよび東京時間の午後 0 時 30 分から午後 3 時までである。
東京証券取引所は、売買注文の不均衡により生じる異常な短期価格変動の防止を企図した方策を講じている。か
かる方策には個別株価の異常な変動を防止するための毎日の上限および下限を含む。原則として、東京証券取引所
に上場されている銘柄は、制限値幅を超えて取引することはできない。この値幅は%ではなく日本円の絶対額で表
示され、前取引日の終値に基づいて設定されている。さらに、上場株式につき大幅な売買注文の不均衡が生じた場
合には、反対注文を促して需給関係の均衡を保つため、当該株式の「特別買気配」や「特別売気配」を当該株式の
直近の売買価格より高くまたは低く設定することがある。東京証券取引所は、一定の限定的な異常な事態が発生し
た場合(例えば、当該株式に関する異常な取引)には、個別株式の取引を中止することがあることに留意しなけれ
ばならない。その結果、日経 225 の変動は、日経 225 を構成する個別株式の価格の値幅制限または取引中止により制
限され、一定の状況において本債券の時価に影響を及ぼすことがある。
S&P500 指数に関する情報
■ 概 略
S&P500 指数は、米国大型株の動向を表す最良の単一尺度として広く認められている。この指数を参照またはベン
チマークとする運用資産の総額は 9 兆 9 千億米ドルを超え、この指数に連動する金融商品の運用資産額は、約 3 兆 ▶ 千
億米ドルに及ぶ。この指数は、米国の主要企業 500 社で構成され、取引可能な時価総額の約 80% をカバーしている。
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指数の性格
S&P500 指数は、 1957 年に作成された米国初の時価総額加重平均型株価である。現在、多くの上場されている投資
商品または店頭で販売されている投資商品の基盤である。この世界的に知られる指数は、米国の主要産業を代表す
る 500 社により構成されている。
S&P500 指数は、独占的な共通の構成要素として利用される S&P ダウ・ジョーンズの米国株価指数郡の一部であ
る。 S&P500 指数は、 S&P ミッドキャップ 400 指数または S&P スモールキャップ 600 指数と銘柄が重複しない。あわせて
S&P コンポジット 1500 を構成する。
算出法の構成
・一般
すべての構成企業は、米国企業でなければならない。
・適格時価総額
82 億米ドル超の未調整時価総額を有する企業でなければならない。
・公開株
少なくとも 41 億米ドルの浮動株時価総額を有する企業でなければならない。
・財政的実行可能性
企業は、直近四半期につきプラスの公表利益を有しており、直近連続 ▶ 四半期の公表利益(合計したもの)につい
ても、プラスでなければならない。
・十分な流動性および合理的な価格
株価および取引高の総合値を使用して算出される、取引された年間の米ドル価値(当該期間の平均株価終値をそ
の期間の取引高で乗じたものとして定義される。)の浮動株修正後の時価総額に対する比率は、少なくとも 1.0 でな
ければならない。株式は、評価される日までの各 6 ヶ月間で最低 250,000 株の取引がなければならない。
・セクターの代表性
セクターバランスは、各 GICS セクターの指数における比重と(該当する時価総額のレンジでの) S&P トータル・
マーケット・インデックスにおける比重の比較によって測定され、指数に含まれる企業の選択において考慮され
る。
・企業タイプ
適格米国取引所に上場されるすべての適格米国普通株式を含むことができる。リートもまた、これに含まれる資
格を有する。クローズド・エンド型ファンド、ETF、ADR、ADSおよび特定のその他のタイプの証券は、こ
れに含まれる対象となっていない。
■ S&P500 指数の過去の推移
下記のグラフは、 2009 年 12 月 ▶ 日から 2019 年 12 月 6 日までの期間における S&P500 指数 の終値 を週単位で表したもの
である。 S&P500 指数 の終値 の過去の推移は S&P500 指数の将来の動向を示唆するものではなく、本債券の時価の動向
を示すものでもない。
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2019 年 12 月 17 日現在、 S&P500 指数の終値は、 3,192.52 ポイントであった。
( 3 ) 税制変更による期限前償還
税制上 の償還については、 下 記「8 課税上の取扱い (1) スウェーデン王国の租税 ロ . 」を参照のこと。
( ▶ ) 買入消却
発行者 はいつでもいかなる 方法 および 価格でも本債券を買入れることができる。買入れられた本債券はこれを保有
し、売却し、または発行者の選択により消却のため支払代理人に引渡すことができる。
4【元利金支払場所】
本債券の元利金支払代理人 ( 以下「支払代理人」という。 ) および本債券の元利金の支払場所は以下のとおりである。
シティバンク・エヌ・エイ、ロンドン支店 (Citibank, N.A., London Branch) (主支払代理人)
連合王国 ロンドン E14 5LB カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センター
(Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom)
本債券の 元利金の 支払は、 ニューヨーク市 に所在する銀行における支払受領者が管理する米ドル建口座への送金によ
り行われ る。
かかる支払は、 下 記「8 課税上の取扱い (1) スウェーデン王国の租税」の条項を害することなく、 (ⅰ) 適用ある法
域において適用される財政その他に関する法令・規則 、 (ⅱ) 合衆国内国歳入法第 1471(b) 条に記載の契約に従い要求さ
れる源泉徴収もしくは控除、または同法第 1471 条から第 1474 条までの規定(以下「 FATCA 」という。)、かかる規定に
基づく規則もしくは契約、かかる規定の公的解釈もしくはかかる規定に関する政府間取組を実施する法律に従って課さ
れる源泉徴収もしくは控除、および (ⅲ) 合衆国内国歳入法第 871(m) 条 に従い要求される源泉徴収もしくは控除に服す
る。
確定債券 に関する元金の支払は、上記の方法により、確定債券の呈示に対してのみ行われる。また確定債券に関する
利息の支払は、上記の方法により、利札 ( 本債券についての利札を以下「利札」という。 ) の呈示に対してのみ行われ
る。いずれの場合も、いずれかの支払代理人のアメリカ合衆国外における指定事務所において行われる。
本債券が大券により表章されている場合の本債券に関する元利金の支払は、確定債券に関する上記の方法または当該
大券上に特定された方法により、支払代理人のアメリカ合衆国外における指定事務所において、該当する場合は大券の
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提出または ( 場合により ) 呈示に対して行われる。各支払の記録は、支払代理人によりまたは該当する場合はユーロクリ
ア・バンク・エス・アー/エヌ ・ ブイ(以下「ユーロクリア」という。)またはクリアストリーム・バンキング・エ
ス・ アー(以下「クリアストリーム・ルクセンブル グ 」という。)の記録において、元金および利金の支払を区別して
当該大券上になされる 。
上記にかかわらず、以下の場合は、本債券に関する利息の米ドルによる支払は、アメリカ合衆国における支払代理人
の指定事務所において行われる。
(a) 支払期日の到来時に支払代理人が合衆国外の指定事務所において本債券の利息の全額を上記の方法により米ドル
で支払うことができるであろうと合理的に予定して、発行者が合衆国外に指定事務所を有するかかる支払代理人
を任命しており、
(b) 合衆国外のすべての指定事務所においてかかる利息の全額の支払が、利息の全額の米ドルによる支払または受領
についての為替管理またはその他の類似の規制により違法または事実上不可能になり、かつ
(c) かかる支払が、発行者の意見によれば、発行者に不利な税効果をもたらすことなく、合衆国法上認められる場
合。
大券の所持人は、当該大券により表章される本債券に関する支払を受領する権利を有する唯一の者であり、発行者は
各支払金額に関し当該大券の所持人に対しまたはその指図に従い支払をなせば当該支払義務につき免責される。本債券
の実質的所有者としてユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブル グ の記録に記載されている各人は、当該大
券の所持人に対しまたはその指図に従い発行者が支払った支払金額のうちその者の持分について、ユーロクリアまたは
( 場合により ) クリアストリーム・ルクセンブル グ のみに請求できる。当該大券の所持人以外の者が、当該大券につき支
払われるべき金員に関し発行者に対して請求することはできない。
本債券または利札に関する金員の支払期日が、支払営業日 ( 以下 に定義される。) にあたらない場合、本債権者は、
翌支払営業日まで当該場所において支払を受領することができないものとする。なお、かかる遅延に関して追加の利息
その他の支払はなされないものとする。本書において、「支払営業日」とは、(本債券が確定様式の場合に限り)当該
本債券または利札の呈示が行われた場所ならびに 、東京、ロンドンおよびニューヨーク市 において商業銀行および外国
為替市場が支払の決済を行い、一般業務 ( 外国為替取引および外貨建預金を含む。 ) を行っている日をいう。
5【担保又は保証に関する事項】
本債券または利札は、発行者の直接、無条件、一般かつ ( 下記の場合を除き ) 無担保の債務であり、それらの間で優
先することなく、発行者のその他すべての現在および将来の 未払かつ 無担保 で 非劣後の債務と同順位とする。
本債券が未償還である限り、発行者は、現在または将来において、いかなる対象債務 ( 以下 に定義 される 。 ) を担保
するためにも、発行者の現在または将来の事業、持分、資産もしくは収入 ( 払込未請求資本を含む。 ) に対し抵当権、
先取特権、質権、負担その他の担保権 ( 以下「担保権」という。 ) を設定せず、または担保権を設定せしめない。ただ
し、発行者が担保権を新たに設定する場合には設定と同時にもしくはその前に、またそれ以外の場合には速やかに、
以下 のいずれか を確実とするために必要な一切の行為を行う場合はこの限りではない。
(a) 本債券および利札に基づき支払われるべき一切の金員が、当該担保権によりかかる対象債務と同等かつ同順位に
担保されること 。
(b) 債権者集会の特別決議 ( 行使議決権の ▶ 分の 3 以上の多数により適法に可決された決議として 下 記「 11 その他 (4)
代理契約」記載の代理契約に定義される。 ) により承認されたその他の担保権もしくは取決め ( 担保権の設定を含む
か否かを問わない。 ) が提供されること。
上記の「対象債務」とは、以下の意味を有する。
( ⅰ ) ノート、ボンド、ディベンチャー、ディベンチャー・ストック、ローン・ストックまたはその他の証券に関す
る現在または将来の債務 ( 元本、プレミアム、利息またはその他の金員であるかどうかを問わない。 ) で、金融商品取
引所、店頭市場その他の有価証券市場において値付けされ、上場されまたは値付け、上場もしくは通常取引されうる
もの、および ( ⅱ ) かかる債務の保証または補償。
本債券および利札は、代理契約別紙 8 の保証状 ( 以下「保証状」という。 ) の様式に大要が規定される保証の利益を享
受する。
発行日現在における保証人 ( 以下「当初保証人」と総称する。 ) は、日付の詳細、様式その他の詳細とともに本債券に
適用される最終条件書に規定される。スウェーデンのその他のリジョンおよびコミューン ( それぞれ、日本の都道府県
および市町村に相当する。 ) は、後日、保証人になることができ、当初保証人とともに本書において「保証人」と呼称
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される。いずれかの者が保証人になった場合には、本債券に関するその時々の保証人の詳細は 主支払 代理人および支払
代理人の指定事務所において適宜入手可能となる。
保証状に基づく各保証人の義務は連帯であり、かかる保証人の直接、無条件、一般および無担保の義務を構成し、当
該保証人の他のすべての現在および将来の、未払かつ無担保で非劣後の債務と同順位となる。発行者が本債券に関する
義務の履行を怠った場合には、発行者およびその他の保証人に対する手続きを要することなく、スウェーデンの裁判所
において、各保証人との関係で個別に保証状を強制することができる。
いかなる保証人およびその資産も、スウェーデンの裁判所に持ち込まれる法手続に関して主権免責またはその他の
免責の対象とならない。いかなる保証人もスウェーデンの現行法下において保証状に基づき支払われる金額から控除ま
たは源泉徴収を要求されることはない。
6【債券の管理会社の職務】
債券の管理会社は任命されていない。ただし、 主支払 代理人が任命されており、かかる 主支払 代理人の職務は以下
のとおりである。
(1) 発行者から元利金の支払資金を受領し、支払代理人に送金する。
(2) 下記のとおり、本債権者からの期限の利益喪失通知を受領する。
以下に掲げる事由 ( 以下「期限の利益喪失事由」という。 ) のいずれかが発生し、継続している場合、本債権者のい
ずれも、 ( 主支払 代理人の指定事務所宛の ) 発行者に対する書面での通知により、 主支払 代理人による当該通知の受領
の日を効力発生の日として、その保有する本債券に関し直ちに期限が到来し支払われるべき旨の宣言をすることがで
きる。かかる宣言により、当該本債券は直ちに額面金額に支払の日までの経過利息 ( もしあれば ) を付して、いかなる
呈示 、要請、異議またはその他通知を要求されることなく償還される。
( ⅰ ) 発行者が本債券の元本またはいずれかの利息の該当する通貨による支払を 10 日間を超える期間怠った場合。
( ⅱ ) 発行者が本債券に関する債券の要項に規定したその他の義務の履行を怠り、かかる不履行の通知が発行者に
対して ( 主支払 代理人の事務所において ) なされた後 21 日を経過してもなお当該不履行が治癒されない場合。
( ⅲ ) 発行者の借入れ ( 以下 に定義 される 。 ) がその債務不履行の結果として期限の利益を喪失した場合、または借
入れが支払期日にもしくは適用される猶予期間内に支払われない場合。ただし、本項記載のいずれかの事由が
発生しても、当該借入れまたはその他関連する債務のいずれかが単独で、あるいはその他の借入れおよび / ま
たは発生しかつ継続しているその他の事由 ( もしあれば ) のすべてに関連するその他の債務との合計で 3,000 万
ユーロ ( または他の通貨におけるその相当額 ) を超えない場合は、期限の利益喪失事由を構成しない。
( ⅳ ) 発行者の解散もしくは清算の命令が発せられた場合またはそのための有効な決議がなされた場合、管轄裁判
所が発行者に対し破産もしくは支払不能を宣言またはその旨判断した場合、発行者がその業務の全部もしくは
重要な部分を停止するまたは停止するおそれのある場合、またはその資産の全部もしくは重要な部分を処分す
るまたは処分するおそれのある場合。
( ⅴ ) 発行者が支払期日にその負債を支払えない場合、担保権者が発行者の財産の全部もしくは重要な部分を取得
した場合、発行者がその債権者一般のための財産譲渡を行った場合、適用ある破産、支払不能等に関連する法
律に基づき発行者についてその破産もしくは支払不能の宣告、支払猶予もしくは和議、または発行者の破産も
しくは支払不能におけるもしくはその財産の重要な部分に関する清算人もしくは財産管理人 ( もしくは同様の役
職者 ) の任命を求める司法手続が提起されもしくはその他の手続が講ぜられ、かつかかる手続が 30 日以上有効と
なっている場合、または支払の停止を求めもしくはこれを認める命令がなされた場合もしくはその有効な決議
が発行者によりなされた場合。
( ⅵ ) 本債券に関する発行者の債務に関するすべての保証人について保証状が完全な効力を消失した場合、または
保証人すべてが当該保証状が完全な効力を有しない旨主張する場合。
上記「借入れ」とは、 (a) 借入金、 (b) 手形の引受けもしくは引受与信に基づくまたはそれに関する債務、または
(c) 募集、発行もしくは分売されたあらゆるノート、ボンド、ディベンチャー、ディベンチャー・ストック、ロー
ン・ストックその他の証券 ( 公募、私募、交換募集その他を問わない。また、発行の際の対価が全額現金であるかどう
かまたは一部が現金以外の対価をもって発行されたかを問わない。 ) に関する現在もしくは将来の負債 ( 元本、プレミ
アム、利息またはその他の金員であるかどうかを問わない。 ) を意味する。
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7【債権者集会に関する事項】
債権者集会に関する規定は代理契約において規定されている。
発行者は随時、また本債券の元本残高の 5 %以上を有する本債権者の書面による要求の場合は必ず、債権者集会を招
集し、本債権者の利益に影響を及ぼす事項 ( 特別決議 ( 投じられた議決権の ▶ 分の 3 以上の多数により可決された決議を指
す。 ) による本債券の要項の変更を含む。 ) を審議するものとする。債権者集会において特別決議を可決するための定足
数は、本債券の元本残高の過半数を保有または代表する 1 名以上の者、または同延会においては、保有または代表され
る本債券の元本金額の如何にかかわらず、本債権者本人または代理人 1 名以上の者とする。ただし、本債券の要項の一
定の変更 ( 本債券の償還期限もしくは利払 い の日の変更、元本額もしくは利率の減免、本債券もしくは利札の支払通貨
の変更、または発行者により作成された誓約 証 書(以下「誓約 証 書」という。)の一定の変更を含む。 ) を議題とする
集会はこの限りではなく、その場合の特別決議の定足数は、本債券の元本残高の 3 分の 2 以上または同延会においては 3
分の 1 以上を保有または代表する 1 名以上の者とする。 代理契約は、(ⅰ)代理契約に従い適法に招集および開催された
債権者集会において、行使された議決権数の ▶ 分の 3 以上の多数により可決された決議、(ⅱ)本債券の元本残高の ▶ 分
の 3 以上を有する債権者によってまたはかかる債権者のために署名された、書面による決議および(ⅲ)本債券の元本
残高の ▶ 分の 3 以上を有する債権者によってまたはかかる債権者のために、(主支払代理人が満足する形式で)関連決済
機関を通じて電子同意の方法で与えられた合意は、いずれの場合も債権者集会の特別決議として有効である、と規定し
ている。 債権者集会において可決された特別決議は、当該集会に出席したかどうかを問わず、 また当該決議に投票した
かどうかを問わず、 すべての本債権者および利札の所持人 ( 以下「利札所持人」という。 ) を拘束する。
8【課税上の取扱い】
(1) スウェーデン王国の租税
イ.本債券および利札に関する発行者による一切の支払は、スウェーデンもしくはその下部行政区画によりもしく
はそのために、またスウェーデンのもしくはその域内の課税当局によりもしくはそのために、現在または将来賦
課される一切の種類の公租公課、徴税金、税金または課徴金 ( 以下「公租公課」という。 ) を源泉徴収または控除
されることなく行われる。ただし、法律により、かかる公租公課の源泉徴収または控除が要求される場合はこの
限りではない。かかる場合、発行者は、かかる源泉徴収または控除後に本債権者または利札所持人が受領する金
額 ( 純額 ) が、かかる源泉徴収または控除がなければ本債券または利札に関して受領されるはずであった金額と等
しくなるように、それぞれ必要な追加額を支払う。
ただし、以下の場合、本債券または利札に関して、かかる追加額は支払われないものとする。
( ⅰ ) 本債券または利札の保有のみを理由とする以外に、スウェーデンと関連性を有することを理由として、本
債券もしくは利札に関する公租公課が課される本債権者もしくは利札所持人、またはかかる本債権者もしく
は利札所持人を代理する第三者により呈示される場合。
( ⅱ ) 関連税務当局に対し、課税免除のために非居住者である旨の宣言または同様の要求をすることにより、か
かる源泉徴収もしくは控除に服さない本債権者もしくは利札所持人により、またはかかる本債権者もしくは
利札所持人を代理する第三者により呈示される場合。
( ⅲ ) 関連日 ( 以下 に定義 される 。 ) から 30 日を経過した後に呈示される場合。ただし、本債権者または利札所持
人がかかる 30 日の期間の最終日に (当該日が支払営業日であったことを前提として) 支払のために本債券ま
たは利札を呈示したならば当該追加額を受領する権利を有していた場合には、その範囲で本号の適用は除外
される。
( ⅳ ) スウェーデンにおいて支払のために呈示される場合。
本書のいかなる記載にもかかわらず、発行者、支払代理人または他のいかなる者も、 FATCA 、 FATCA を実施する
条約、法令もしくは他の公的ガイドライン、または発行者、支払代理人もしくは他の者と米国、他の該当する法
域もしくは FATCA を実施する、それらの当局との間の契約により 本 債券につきまたはかかる 本 債券に関して課され
る源泉徴収または控除に関する追加額を支払う必要はない。
「関連日」とは、一切の支払に関して期日が最初に到来する日を指す。ただし、 主支払 代理人がかかる期日以
前に支払われるべき金員を全額受領しなかった場合、かかる金員を全額受領し、 下 記「 10 公告の方法」に従い
その旨の通知が本債権者に対して適法に付与された日を指す。
ロ. (ⅰ) スウェーデン、その下部行政区画、またはスウェーデンのもしくはその域内の課税当局の法令の変更もし
くは改正、またはかかる法令の適用もしくは公権的解釈の変更 ( 発行日 以降に効力を生じた変更または改正に限
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る。 ) の結果、発行者が本債券に関する次回の支払期日に上記に従って追加額の支払義務を負い、かつ (ⅱ) 発行者
がその利用することのできる合理的な手段を用いても当該義務を回避することができない場合には、 ( 下 記「 10
公 告の方法」に従い )30 日以上 60 日以内の事前の通知 ( かかる通知は取消不能とする。 ) を 主支払 代理人および本債
権者に対して付与することにより、発行者は、その選択により本債券の全部 ( 一部は不可 ) を 随時、 償還すること
ができる。ただし、かかる償還の通知は、本債券に関する支払期日が到来したとすれば発行者が当該追加金を支
払うことを要した最初の日から 90 日より前には行わないものとする。
本節に基づく償還の通知を行う前に、発行者は、上記 (ⅰ) の要件が本債券に関する次回の支払期日に適用さ
れ、発行者がその利用することのできる合理的な手段を用いても当該追加額の支払義務を回避することができな
い旨の発行者の取締役 2 名が署名した証明書および発行者がかかる変更または改正の結果追加額の支払義務を負う
旨の周知された独立の法律顧問の意見書を、 主支払 代理人に交付する。
本ロ.に従って償還される本債券は、早期償還金額(以下に定義される。)で償還される。
「早期償還金額」とは、裏付けとなる、または関連するヘッジおよび調達の取組み(本債券に基づく発行者の
義務をヘッジするエクイティ・オプション、エクイティ・スワップまたはその他のあらゆるタイプの手段を含む
が、それに限られない。) ( 以下「 関連ヘッジ契約 」という。 ) を解約するために発行者が負担する のに 相当 す
る 費用を十分考慮して、計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により誠実に、かかる早期償還直前における本
債券の公正な市場価格として決定する 米ドル 額である。ただし、早期償還に至った税制上の事由は考慮しない。
早期償還 金 額の決定のために経過利息は支払われないが、各本債券の公正な市場価格の計算において考慮され
る。
(2) 日本国の租税
以下は本債券に関する日本国の租税上の取扱いの概略を述べたにすぎず、本債券に投資しようとする投資家は、各
投資家の状況に応じて、本債券に投資することによるリスクや本債券に投資することが適当か否かについて各自の会
計・税務顧問に相談する必要がある。
日本国の租税に関する現行法令(以下「日本国の税法」という。)上、本債券は公社債として取り扱われるべきも
のと考えられるが、その取扱いが確定しているわけではない。仮に日本国の税法上、本債券が公社債として取り扱わ
れなかった場合には、本債券に対して投資した者に対する課税上の取扱いは、以下に述べるものと著しく異なる可能
性がある。
さらに、日本国の税法上、本債券のように支払が不確定である債券に関して、その取扱いを明確に規定したものは
ない。日本の国税庁は、先物・先渡・オプション取引のようなデリバティブ取引の要素を含んだ債券については、あ
る特定の条件下においては、当該債券を保有する法人では、その債券を当該構成要素別に区分し、処理を行うことを
認める見解を採用している。しかし、全く疑義無しとはされないものの、本債券にはかかる原則的な取扱いの適用は
ないものと解されている。将来、日本の税務当局が支払が不確定である債券に関する取扱いを新たに取り決めたり、
あるいは日本の税務当局が日本国の税法について異なる解釈をし、その結果本債券に対して投資した者の課税上の取
扱いが、以下に述べるものと著しく異なる可能性がある。
(ⅰ) 本債券は、特定口座において取り扱うことができる。
( ⅱ ) 本債券の利息は、一般的に利子所得として取扱われるものと考えられる。日本国の居住者が支払を受ける本債
券の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本国の税法上 20.315 %(所得
税、復興特別所得税および住民税の合計)の源泉所得税を課される。さらに、日本国の居住者は、申告不要制度
または申告分離課税を選択することができ、申告分離課税を選択した場合、 20.315 %(所得税、復興特別所得税
および住民税の合計)の税率が適用される。日本国の内国法人が支払を受ける本債券の利息は、それが国内にお
ける支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本国の税法上 15.315 %(所得税および復興特別所得税の合
計)の源泉所得税を課される。当該利息は当該法人の課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対
象となる。ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定の制限の下で、日本国の所得に関する租税から控除す
ることができる。
(ⅲ) 本債券の譲渡または償還による損益のうち、日本国の居住者に帰属する譲渡益または償還差益は、 20.315 %
(所得税、復興特別所得税および住民税の合計)の税率による申告分離課税の対象となる。ただし、特定口座の
うち当該口座内で生じる所得に対する源泉徴収を日本国の居住者が選択したもの(源泉徴収選択口座)における
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本債券の譲渡または償還による所得は、確定申告を不要とすることができ、その場合の源泉徴収税率は、申告分
離課税における税率と同じである。また、内国法人に帰属する譲渡損益または償還差損益は当該法人のその事業
年 度の日本国の租税の課税対象となる所得の金額を構成する。
(ⅳ) 日本国の居住者は、本債券の利息、譲渡損益および償還差損益について、一定の条件で、他の債券や上場株式
等の譲渡所得、利子所得および配当所得と損益通算および繰越控除を行うことができる。
( ⅴ ) 外国法人の発行する債券から生ずる利息および償還差益は、日本国に源泉のある所得として取り扱われない。
したがって、本債券に係る利息および償還差益で、日本国に恒久的施設を持たない日本国の非居住者および外国
法人に帰属するものは、通常日本国の所得に関する租税は課されない。同様に、本債券の譲渡により生ずる所得
で、日本国に恒久的施設を持たない日本国の非居住者および外国法人に帰属するものは、日本国の所得に関する
租税は課されない。
9【準拠法及び管轄裁判所】
代理契約、本債券および利札、誓約 証 書ならびにこれらに関しまたはこれらに関連して生じる契約外の義務は英国法
に準拠するものとし、これに従って解釈される。
発行者は、本債権者および利札所持人のために、英国の裁判所が代理契約、本債券および / もしくは利札に関しまた
はこれらに関連して生じる一切の紛争 ( 代理契約、本債券および / または利札に関しまたはこれらに関連して生じる 契
約外の義務に関する 紛争を含む。 ) を解決する管轄権を有し、それゆえ代理契約、本債券および / もしくは利札に関し
またはこれらに関連して生じる一切の訴訟、訴えまたは手続 ( 代理契約、本債券および / もしくは利札に関しまたはこ
れらに関連して生じる契約外の義務に関する訴訟、訴えまたは手続を含む。 )( 以下「司法手続」と 総称する 。 ) が英国
の裁判所に提起されうることに、取消不能の形で同意する。発行者は、司法手続に係る英国の裁判所の管轄権に対し異
議を申立てること、および不都合な裁判地において司法手続が提起されたと主張することを取消不能の形で放棄する。
また英国の裁判所に提起された司法手続においてなされた判決が、最終的な判断として発行者を拘束し、その他一切の
裁判所において強制力を有するものであることに、取消不能の形で同意する。本項は、発行者に対してその他の管轄裁
判所において、司法手続を遂行する権利を制限するものではなく、また同時であるかどうかを問わず、 1 ヶ所または複
数の管轄地における司法手続の遂行により、その他の管轄地における司法手続の遂行が妨げられるものではない。
発行者は、司法手続に関する英国における書類の送達受領代理人として、ビジネス・スウェーデン-スウェーデン貿
易投資公団 (Business Sweden - T he Swedish Trade & Invest Council) の英国事務所 ( 現在はロンドン W1H 2AG、アッ
パー・モンタギュー・ストリート5(5 Upper Montagu Street, London W1H 2AG)に所在する。) を指定する。また同公団
が 送達 受領代理人でなくなった場合には、他の者を 送達 受領代理人として指定する。
10 【公告の方法】
本債権者に対する通知は、ロンドンにおいて通常発行されている主要日刊紙 ( ファイナンシャル・タイムズ紙を予定 )
に公告された場合、有効に行われたものとみなされる。上記のように行われた公告は、当該日刊紙に最初に公告された
日に有効に行われたものとみなされる。
確定債券が発行される時点までは、大券の全部がユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブル グ により保有
されている限り、かかる日刊紙における公告に代えて、本債権者に伝達するためにユーロクリアおよびクリアストリー
ム・ルクセンブル グ に対し当該通知が送達される場合がある。かかる通知は、ユーロクリアおよびクリアストリーム・
ルクセンブル グ が通知を受領した 日に 本債権者に対して行われたものとみなされる。
11 【その他】
(1) 時 効
本債券および利札は、関連日 ( 前記「8 課税上の取扱い (1) スウェーデン王国の租税」に定義 され る。 ) から元金
については 10 年以内に、利息については 5 年以内に、元金および / または利息に関して請求がなされない場合に失効
する。
(2) 本債券および利札の代替
本債券または利札は、紛失、盗取、毀損、汚損または破棄の場合、代り券の請求者がそれに関する費用を支払い、
かつ発行者が要求する証拠および補償に関する条件を満たした場合、 主 支払代理人の指定事務所において代り券を取
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得することができる。毀損または汚損した本債券または利札は、その代り券が交付される前にこれを提出されなけれ
ばならない。
(3) その後の発行
発行者は随時、本債権者または利札所持人の同意なしに、すべての点 ( 当該債券の最初の利払いの金額および期日
を除く。 ) で本債券と同一の要項を有し、その結果未償還の本債券と合わせて一つのシリーズを構成する債券をさら
に成立させ、発行することができる。
(4) 代 理 契 約
本債券は、ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに関する、発行者、 主支払 代理人および当該契約に
記載のその他の当事者の間の修正再規定代理契約 ( 以下「代理契約」という。 ) に基づいて発行される。
(5) 債券の形態
本債券は、当初、 仮 大券により表章されるものとし、 仮大券は、 発行日までにユーロクリアおよびクリアストリー
ム・ルクセンブル グ の共通保管機関に預託されるものとする。かかる仮大券は、仮大券の発行日から 40 日以降に、実
質的所有者が米国人でないことを示す証明書の交付時に恒久大券と交換される。恒久大券は、ユーロクリアおよびク
リアストリーム・ルクセンブル グ の両方が、 ( 法律上またはその他の休日による場合を除き ) 継続して 14 日以上業務を
閉鎖し、または恒久的に業務を中止する意思を公表しもしくは実際に業務を中止し、かつ承継する決済機関が利用し
得ない旨の通知を発行者が受けた場合に は 、その全部 ( 一部は不可 ) につき確定債券に利札を付して ( 無償にて ) 交換さ
れる。
第3【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当 なし。
第4【法律意見】
公社の最高法務責任者であるイェンス・ラーション氏により、下記の趣旨の法律意見書が提出されている。
(1) 公社はスウェーデン法に基づき適法に設立され存続している法人である。
(2) 訂正発行登録書および発行登録追補書類 に記載された本債券の売出しは公社によって認められており、スウェーデ
ン法上適法であり、本債券の発行に関し、公社に対し要求されている政府の同意、許可もしくは承認はすべて取得さ
れている。
(3) 公社 および代理人 による関東財務局長に対する 訂正発行登録書および発行登録追補書類 の提出は適法に授権されて
おり、スウェーデン法上適法である。
第5【その他の記載事項】
発行者のロゴおよび名称、本債券の名称ならびに売出人 の一部または全部の名称 が発行登録目論見書の表紙に記載さ
れる。
さらに発行登録目論見書の表紙裏に、次の記載がなされる。
「 本債券の元利金は、米ドルで支払われますので、円換算した場合の支払額は、円/米ドル為替相場の変動による影
響を受けます。
本債券の満期償還金額および償還時期は、対象株価指数の変動により影響を受けることがあります。また、本債券
の 2020 年7月14日以降の各 利払日に適用される利率についても、対象株価指数の変動により差異が生じます(「第
一部 証券情報 第2 売出債券に関する基本事項」をご参照ください。)。
本債券に投資しようとする投資家は、本債券への投資を判断するにあたって、必要に応じ、自身の独立した法務、
税務、会計等の専門家の助言を受けるべきであり、本債券の投資に伴うリスクを理解し、かかるリスクに耐えうる
投資家のみが本債券に対する投資を行ってください。」
「 ( 注 ) 発行者は、他の債券の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありますが、かかる
他の債券の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成および交付されますので、本目論見書には本
債券の内容のみ記載しております。」
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さらに、発行登録の「これまでの売出実績」として、本訂正発行登録書提出時点で提出されている発行登録追補書類の
実績(発行登録追補書類番号 30 -外債 1 - 1 から同 30 -外債 1 - 137 まで)が、発行登録目論見書の「表紙」と題するページ
の 「発行登録書の内容」の見出しと「縦覧に供する場所」の見出しの間に掲載される。
<本債券以外の債券に関する情報>
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さらに、本債券に関し、以下の 記載 が、発行登録書の「第二部 参照情報」の本文の後に追加・挿入される。
< スウェーデン地方金融公社 2025 年 1 月 14 日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・ S&P500 複数株価指数連動3段デジ
タルクーポン 米ドル建債券に関する情報 >
第三部【保証会社等の情報】
第1【保証会社情報】
該当事項なし。
第2【保証会社以外の会社の情報】
該当事項なし。
第3【指数等の情報】
1【当該指数等の情報の開示を必要とする理由】
本債券は、利息額、期限前償還の有無および満期償還金額が日経平均株価および/または S&P500 指数の水準により決
定されるため、日経平均株価および S&P500 指数についての開示を必要とする。
2【当該指数等の推移】
日経平均株価の過去の推移(終値ベース)
(単位:円)
年 201 ▶ 年 201 5 年 201 6 年 2017 年 2018 年
最近 5 年間の
年別最高・最
最高 17,935.64 20,868.03 19,494.53 22,939.18 24,270.62
低値
最低 13,910.16 16,795.96 14,952.02 18,335.63 19,155.74
2019 年 2019 年 2019 年 201 9 年 2019 年 2019 年
最近 6 ヶ月間
月別
7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
の
21,756.55 21,540.99 22,098.84 22,974.13 23,520.01 24,066.12
月別最高・最
最高
低値
21,046.24 20,261.04 20,620.19 21,341.74 22,850.77 23,135.23
最低
ただし、 2019 年 12 月は 12 月 17 日まで。
出典:ブルームバーグ・エルピー
S&P500 の過去の推移(終値ベース) (単位:ポイント)
年 201 ▶ 年 201 5 年 201 6 年 2017 年 2018 年
最近 5 年間の
最高 2,090.57 2,130.82 2,271.72 2,690.16 2,930.75
年別最高・最低値
最低 1,741.89 1,867.61 1,829.08 2,257.83 2,351.10
2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年
月別
7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
最近 6 ヶ月間の
最高 3,025.86 2,953.56 3,009.57 3,046.77 3,153.63 3,192.52
月別最高・最低値
最低 2,964.33 2,840.60 2,906.27 2,887.61 3,066.91 3,093.20
ただし、 2019 年 12 月は 12 月 17 日まで。
出典:ブルームバーグ・エルピー
日経平均株価および S&P500 指数の終値の過去の推移は日経平均株価および S&P500 指数の将来の動向を示唆するもので
はなく、本債券の時価の動向を示すものでもない。
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