株式会社セプテーニ・ホールディングス 訂正内部統制報告書 第27期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
提出書類 | 訂正内部統制報告書-第27期(平成28年10月1日-平成29年9月30日) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス |
カテゴリ | 訂正内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社セプテーニ・ホールディングス(E05206)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月18日
【会社名】 株式会社セプテーニ・ホールディングス
【英訳名】 SEPTENI HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 グループ社長執行役員 佐藤 光紀
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社セプテーニ・ホールディングス(E05206)
訂正内部統制報告書
1【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
2017年12月21日に提出いたしました第27期(自 2016年10月1日 至 2017年9月30日)内部統制報告書の記載事項
に訂正すべき事項が生じましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提
出するものであります。
2【訂正事項】
3 評価結果に関する事項
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
3【評価結果に関する事項】
(訂正前)
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備
に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でな
いと判断いたしました。
記
2019年9月期の決算監査の過程において、過去4期分(2015年9月期から2018年9月期)の連結納税制度を適用してい
る当社個別財務諸表の繰延税金資産の回収可能性を検討する際に、子会社株式の評価損に係る将来減算一時差異の影響を
考慮せず、繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(企業会計基準適用指針第26号)(2016年9月期以前において
は、繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い(監査委員会報告第66号))における会社分類の判定等を
実施している事実が発見されました。これにより、2018年9月期以前の個別財務諸表における繰延税金資産の計上額の訂
正が必要であることが判明したため、2019年12月18日付で2015年9月期、2016年9月期、2017年9月期及び2018年9月期
の有価証券報告書に係る訂正報告書を提出いたしました。
上記の会計上の誤謬が発生した原因は、連結納税適用時以降、税効果会計に係る専門知識が不足していたことに起因す
る決算・財務報告プロセスに関する内部統制の不備であります。
なお、上記事実は、当事業年度末日後に判明したため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正するこ
とができませんでしたが、当該不備に起因する必要な訂正事項は、有価証券報告書において適正に訂正しております。
当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、早急に適切な内部統制を整備し運用してい
く方針であります。
再発防止方針
・経理・決算業務に関する専門知識を有した人材の補充
・経理・決算業務に従事する人員に対する研修の充実
・経理部門の専門知識の強化及び外部専門家の活用強化
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