SMDAM トピックス上場投信 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | SMDAM トピックス上場投信 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和1年12月13日 提出
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【電話番号】 03-5405-0784
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 SMDAM トピックス上場投信
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 (1)当初申込額
信託受益証券の金額】
1,000億円を上限とします。
(2)継続申込額
5兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町2番1号
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年11月26日付をもって提出しました「SMDAM トピックス上場投信」の有価証券届出書(以下
「原届出書」といいます。)について、発行(売出)価格が決定したため、また、その他訂正すべき事
項があるため、本訂正届出書により訂正を行うものです。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_____は訂正部分を示し、<更新後>に記載し
ている内容は原届出書が更新されます。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
<訂正前>
追加型証券投資信託の受益権です。
*ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定
の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。)。委託会社である三井住友DSアセットマネジメント株式会社は、やむを得
ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
当初元本は、1口当たり 当初設定日の前営業日における東証株価指数(TOPIX)(以下「対象
指数」といいます。)の終値に相当する値を円表示した価額(円単位未満は切り上げるものとしま
す。) です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格
付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
<訂正後>
追加型証券投資信託の受益権です。
*ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定
の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。)。委託会社である三井住友DSアセットマネジメント株式会社は、やむを得
ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
当初元本は、1口当たり 1,713円 です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もし
くは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の
信用格付はありません。
(4)【発行(売出)価格】
<訂正前>
当初申込期間:1口当たり 当初設定日の前営業日における対象指数の終値に相当する値を円表示し
た価額(円単位未満は切り上げるものとします。)となります 。
継続申込期間:取得申込受付日の基準価額となります。
㯿 営業日の午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了した場合に
は、その申込みの翌営業日を取得申込受付日として取得申込みを受け付けます。
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す。なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。基準価額は、組入有価証券の
値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友DSアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
す。
<訂正後>
当初申込期間:1口当たり 1,713円です 。
継続申込期間:取得申込受付日の基準価額となります。
㯿 営業日の午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了した場合に
は、その申込みの翌営業日を取得申込受付日として取得申込みを受け付けます。
㯿ሰ陏ꆘ䴰ര栰漰ŏឌꅵ⌰湽ᒌ익⍽쾘䴰銊ࡻ靥欰䨰儰譓흶쩪⥓瀰枖搰地彏ꆘ䴰鈰䐰䐰
す。なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。基準価額は、組入有価証券の
値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友DSアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
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す。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(2)【ファンドの沿革】
<更新後>
2019年12月13日 信託契約締結、設定、運用開始。
2019年12月16日 受益権を東京証券取引所に上場。(予定)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<更新後>
イ 申込方法
(イ)当ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンド
の取得申込みを行っていただきます。
当ファンドの取得申込者は、販売会社所定の方法により、その保有する株式をもって取得の申
込みを行うものとします。当該株式は、対象指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相
当する比率により構成され、委託会社が対象指数の動きに連動すると想定する、各銘柄の株式
からなるポートフォリオ(ユニット)とします。
なお、当該ユニットの評価額が、取得する受益権口数の評価額(取得申込受益権口数に取得申
込受付日の基準価額を乗じて得た額)に満たない場合は、その差額に相当する金額について金
銭をもって支払うものとします。
(ロ)当ファンドの取得申込者が、委託会社が別に定める時限(営業日の午後3時)までに取得申込
みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了した場合には、その申込みの翌営業日を取得申
込受付日として委託会社は当該取得申込みを受け付けます。
(ハ)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために
開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座
に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当
該取得申込みにかかる株式および金銭の受渡しまたは支払いと引換えに、当該口座に当該取得
申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
(ニ)当ファンドの取得申込者が対象指数の構成銘柄である株式の発行会社またはその子会社(会社
法第2条第3号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいま
す。)である場合には、取得申込みにかかるユニットのうち当該発行会社等の株式の個別銘柄
時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うものとします。この場合
の個別銘柄時価総額は、基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終
値(終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。)に取得申込みにかかるユニット
に含まれる当該発行会社の株数を乗じて得た金額とします。この場合において、委託会社は、
当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(当該株式
の個別銘柄時価総額に0.15%の率を乗じて得た額)を徴収します。
(ホ)申込不可日
上記にかかわらず、取得申込受付日が以下に定める日に当たる場合には、当ファンドの取得申
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込みはできません。
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々の前営業日から起算して2営業日間
2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して4営
業日間
3.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日間(ただし、計算期間終了日が休日
(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算し
て4営業日以内)
4.この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
5.上記1.~4.のほか、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれの
あるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
ただし、委託会社は、上記に定める日における受益権の取得申込みであっても、信託財産の
状況、資金動向、市況動向等に鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期
日および期間における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行うこと
ができます。
(ヘ)上記(ホ)1.に該当する日(対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々の前営業
日を除きます。)において、当ファンドの取得申込みを受け付けるときには、当該取得申込み
にかかるユニットのうち、配当落または権利落対象銘柄(以下「対象銘柄」といいます。)の
個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを受け付ける場合があ
ります。この場合において、委託会社は、当該対象銘柄を信託財産において取得するために必
要な経費に相当する金額(当該株式の個別銘柄時価総額に0.15%の率を乗じて得た額)を徴収
します。
(ト)金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、投資方針に沿った運用に支障をきたす
おそれがあると認めたとき、またはその他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付
けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させていただく場合があり
ます。
ロ 申込価額
当初申込期間:1口当たり1,713円です。
継続申込期間:取得申込受付日の基準価額となります。
ハ 申込手数料
販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する
金額を取得申込者から徴収することができるものとします。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ニ 申込単位
1ユニット以上1ユニット単位とします。
取得申込みにかかる口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。
ホ 照会先
申込(販売)手続きの詳細についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友DSアセットマネジメント株式会
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
社
㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は販売会社の指定する日までに、原則としてその保有する株式等を販売会社に引き渡
すものとします。
振替受益権にかかる各取得申込受付日の発行価額の総額に相当する株式等は、販売会社によっ
て、追加信託が行われる日(当初申込期間にかかる発行価額の総額に相当する株式等については
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
設定日)に、受託会社の指定するファンド口座に移管されます。株式等に金銭が含まれる場合
は、当該金銭については、販売会社によって、追加信託が行われる日(当初申込期間にかかる金
銭 については設定日)に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座
に払い込まれます。
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