ハリス世界株ファンド(資産成長型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ハリス世界株ファンド(資産成長型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月5日
【発行者名】 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 道男
【本店の所在の場所】 東京都杉並区和泉一丁目22番19号
【事務連絡者氏名】 塩山 和俊
【電話番号】 03-3323-6201
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ハリス世界株ファンド(資産成長型)
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 継続募集額 上限1兆円
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ハリス世界株ファンド ( 資産成長型 )
( 以下 「 ファンド 」 または 「 当ファンド 」 といいます 。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託受益権 ( 以下 「 受益権 」 といいます 。) です。
②ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律 ( 以下 「 社振法 」 といいます 。) の規定の適用を受け、受益
権の帰属は 、「( 11 ) 振替機関に関する事項 」 に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関 ( 社振法
第2条に規定する 「 口座管理機関 」 をいい、振替機関を含め、以下 「 振替機関等 」 といいます 。) の振替口座簿に記載
または記録されることにより定まります ( 以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を
「 振替受益権 」 といいます 。) 。
委託会社である朝日ライフ アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
③委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提
供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1 兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額とは、純資産総額 ( 信託財産の資産総額から負債総額を控除した額 ) を計算日における受益権総口数で除
して得た額をいいます。当ファンドにおいては、1万口当たりの価額として表示されます。基準価額は、販売会
社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されま
す。
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
ホームページ http://www.alamco.co.jp/
0120-283-104 (営業日の9:00~17:00)
フリーダイヤル
(5)【申込手数料】
注
取得申込受付日の翌営業日の基準価 額 に、3.3% ( 税抜3.0% ) を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得
た額とします。ただし 、「 自動けいぞく投資コース 」 において、収益分配金を再投資する場合は、申込手数料はかか
りません。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
注:ここでの税とは、申込手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
(6)【申込単位】
申込単位は、販売会社が個別に定める単位とします。ただし 、「 自動けいぞく投資コース 」 において、収益分配金を
再投資する場合は、1口単位となります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2019 年12月6日から2020年6月8日までとしま す。
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
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(8)【申込取扱場所】
取得申込みを取り扱う販売会社については委託会社の照会先までお問い合わせください。
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
ホームページ http://www.alamco.co.jp/
0120-283-104 (営業日の9:00~17:00)
フリーダイヤル
(9)【払込期日】
取得申込者は、取得申込金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
振替受益権にかかる各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経
由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込者は、取得申込金額をお申込みの販売会社に支払うものとします。取得申込みを取り扱う販売会社につい
ては委託会社の照会先までお問い合わせください。
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
ホームページ http://www.alamco.co.jp/
0120-283-104 (営業日の9:00~17:00)
フリーダイヤル
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
①当ファンドには、収益分配金の受取方法の別により、収益分配金を受け取る 「 分配金受取コース 」 と、税金を差し
引いた後の収益分配金を無手数料で再投資する 「 自動けいぞく投資コース 」 の2つの申込方法があります ( 販売会社
によっては、取り扱うコースがどちらか一方になる場合があります。また、コース名は販売会社により異なる場
合があります 。) 。
②取得申込金額には、利息はつきません。
③日本以外の地域における発行は行っていません。
④振替受益権について
ファンドの受益権は、投資信託振替制度の受益権であり、社振法の規定の適用を受け 、「 ( 11 ) 振替機関に関する
事項 」 に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われます。
ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および 「 ( 11 ) 振替機関に関する事項 」 に記載の振替機関の業
務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
②商品分類・属性区分
一般社団法人投資信 託協会による商品分類・属性区分は次のとおりです。
・商品分類表
単位型 ・ 追加型 投資対象 地域 投資対象資産(収益の源泉)
株式
単位型投信 国内 債券
不動産投信
海外 その他資産
追加型投信 ( )
内外 資産複合
・属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般
(日本を除く)
大型株
年2回
中小型株
日本 ファミリーファンド
債券 年4回 あり
一般
北米 ( )
公債
年6回
社債
ファンド・オブ・ファンズ
(隔月) 欧州 なし
その他債券
クレジット属性
年12回 アジア
( )
(毎月)
不動産投信 オセアニア
その他資産 日々 中南米
(投資信託証券(株式))
アフリカ
資産複合 その他 中近東
資産配分固定型
( ) (中東)
資産配分変動型
エマージング
<各分類および区分の定義>
商品分類
一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ、従来
単位型・追加型 追加型投信
の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
投資対象地域 海外
実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
投資対象資産 株式
実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分
その他資産 目論見書または信託約款において、主として株式に投資する投資信託
投資対象資産 ( 投資信託証券 ( 株 証券に投資する旨の記載があるものをいいます。
式 ))
目論見書または信託約款において、 年 1 回決算する旨の記載があるもの
決算頻度 年1回
をいいます。
グローバル 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が世界の
投資対象地域
( 日本を除く ) 資産 ( 日本を除きます 。) を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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;
目論見書または信託約款において、親投資信託 ( ファンド・オブ・
ファミリー
ファンズにのみ投資されるものを除きます 。) を投資対象として投資す
投資形態
ファンド
るものをいいます。
※マザーファンドということがあります。
目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載
為替ヘッジ なし
があるものをいいます。
(注1)上記は、一般社団法人投資信託協会 「 商品分類に関する指針 」 に基づき記載しています。当ファンドが該当する商品分
類・属性区分を反転表示しています。
(注2)属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
(注3)その他の商品分類・属性区分の詳細 については、一般 社団法人投資信託協会のホームページ (http://www.toushin.or.jp/)を
ご覧ください。
③信託金の限度額
3,000 億円とします。
なお、委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
④ファンドの特色
●世界の株式に投資
日本を除く世界各国の株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資し、値上がり益の獲得およ
び配当等収益の確保を目指して運用を行います。
エマージング諸国の株式も投資対象としますが、投資割合はポートフォリオの30%以内とします。
●ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
バリュー株投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ社に、マザーファンドの外貨建資産の運用指図に関する権
限を委託し、同社の卓越した調査能力に基づき、銘柄選択を行います。
▼ ハリス・アソシエイツ社 ( ハリス・アソシエイツ・エル・ピー ) について
・ ハリス・アソシエイツ社は、1976年にシカゴを本拠地として設立されました。
・ バリュースタイルの運用に確固たる信念を持ち、すべての株式ファンドを一貫したバリューの哲学
に基づき運用しています。
・ 運用資産 1,170 億米ドル ( 2019 年6月末 )
●厳選投資
企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の
潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、
厳選投資します。
その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株20~50銘柄程度に厳選投資します。
※中大型株とは、その時々で時価総額の大きな銘柄をいいます。
●銘柄本位
国や業種などにはこだわらず、個別の銘柄選択の積み上げにより銘柄本位でポートフォリオを構築します。
●為替
対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
なお、対米ドルでは、円以外の通貨にかかる外国為替予約取引を行うことがあります。
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資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2018 年6月26日 信託契約締結、ファンド の設定・運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの運用はファミリーファンド方式で行います。
ファミリーファンド方式とは、 投資者から集めた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマ
ザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。
マザーファンドの投資成果はベビーファンドに反映されます。
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②ファンドの仕組み及び関係法人
③委託会社の概況
1)資本金の 額 ( 2019 年10月末現在 )
30 億円
2)会社の沿革
1985 年7月 朝日生命投資顧問株式会社設立
1999 年4月 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社に商号変更
3)大株主の状況 ( 2019 年10月末現在 )
名称 住所 所有株式数 比率
朝日生命保険相互会社 東京都千代田区大手町2-6-1 32,000 株 100.0 %
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
②ハリス・アソシエイツ社に外貨建資産の運用指図権限を委託しているマザーファンド受益証券への投資を通じ
て、主として日本を除く世界各国株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資し、値上がり益
の獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。
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③マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
④外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジは行いません。なお、対米ドルでは、円以外の通貨に
かかる外国為替予約取引を行うことがあります。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合や、ファンドの投資目的が達成されない場
合があります。
(2)【投資対象】
①当ファンドにおいて 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産 ( 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に掲げるものをいいます。以下同じ 。)
a. 有価証券
b.デリバティブ取引にかかる権利 ( 金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第23条、
第24条および第25条に定めるものに限ります 。)
c.約束手形
d.金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
a. 為替手形
②委託会社は、信託金を、主として ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド受益証券および次の
有価証券 ( 金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます 。) に
投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券 ( 新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券 ( 以下 「 分離型新株引受権付社債券 」 とい
います 。) の新株引受権証券を除きます 。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券 ( 金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます 。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいい
ます 。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます 。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第8
号で定めるものをいいます 。)
10 )コマーシャル・ペーパー
11 )新株引受権証券 ( 分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ 。) および新株予約権証
券
12 )外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1 ) から11 ) までの証券または証書の性質を有するも
の
13 )投資信託または外国投資信託の受益証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます 。)
14 )投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第11号で定
めるものをいいます 。)
15 )外国貸付債権信託受益証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます 。)
16 )オプションを表示する証券または証書 ( 金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に
かかるものに限ります 。)
17 )預託証書 ( 金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます 。)
18 )外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 )指定金銭信託の受益証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りま
す 。)
20 )抵当証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます 。)
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21 )貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示
されるべきもの
22 )外国の者に対する権利で前記21 ) の有価証券の性質を有するもの
なお、1 ) の証券または証書ならびに12 ) および17 ) の証券または証書のうち1 ) の証券または証書の性質を有する
ものを以下 「 株式 」 といい、2 ) から6 ) までの証券ならびに12 ) および17 ) の証券または証書のうち2 ) から6 ) まで
の証券の性質を有するもの ならびに 14 ) の証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する
証券 を以下 「 公社債 」 といい、13 ) および14 ) の証券 ( 新投資口予約権証券ならびに投資法人債券および外国投資証
券で投資法人債券に類する証券を除きます 。) を以下 「 投資信託証券 」 といいます。
③委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品 ( 金融商品取引法第2条第2項の規
定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます 。) により運用することを指図することができ
ます。
1)預金
2)指定金銭信託 ( 金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます 。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で前記5 ) の権利の性質を有するもの
④前記 ② の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会 社が運用上必
要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)【運用体制】
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ファンドの運用に際しては、社内規程等において以下に述べる意思決定プロセスにかかる組織体および権限、責任
等を定め、これに基づき業務を執行します。
また、業務執行の適切性については、適宜、内部監査部門による評価等によりその実効性を確保しています。
①投資政策委員会においてファンドの具体的な投資方針を決定します。
②グローバル戦略運用部および投資顧問会社において、ファンドの具体的な投資方針に基づく運用を行います。
1)グローバル戦略運用部は、当ファンドにおけるマザーファンドの組入比率の決定・調整を行います。
2)投資顧問会社はマザーファンドの外貨建資産の運用を行います。
3)グローバル戦略運用部は、常時マザーファンドの運用状況についてのモニタリングを行います。
③パフォー マンスレビュー 委員会 ( 20 名程度 ) でパフォーマンス分析およびリスク分析、コンプライアンス委員会
( 20 名程度 ) で法令遵守状況の審査を行い、これらを運用の意思決定プロセスにフィードバックします。なお、 パ
フォーマンスレビュー委員会 およびコンプライアンス委員会は常勤役員等により構成され、経営の立場から適切
に管理・監督を行います。
④受託会社等のファンドの関係法人 ( 販売会社を除く ) の管理については、日々の業務を通じ、業務執行能力、管理
体制および知識・経験等をモニタリングしています。また、受託会社より内部統制に関する報告書を定期的に受
領しています。
(注)委員会および部の名称等は変更される場合があります。
<参考>投資顧問会社の運用体制
マザーファンドの外貨建資産の運用を行う投資顧問会社 ( ハリス・アソシエイツ社 ) の運用体制は以下のとおりで
す。
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①グローバル・ストラテジー・チームが、マザーファンドのファンドマネジャーを担当します。
②トレーディング、コンプライアンスおよび事務等については、各運用グループに共通の組織が担当します。
(注)グループ等の名称は変更される場合があります。
(4)【分配方針】
①毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1) 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益 ( マザーファンドの信託財産に属する配当等
収益のうち、信託財産に属するとみなした額 ( 以下 「 みなし配当等収益 」 といいます 。) を含みます 。) および売
買益 ( 評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額 ) 等の全額とします。
2) 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額
の場合は分配を行わないこともあります。
3) 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
②分配時期
決算日は、毎年3月9日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) です。
③収益分配金の支払いについては、以下のとおりです。
1)分配金受取コース
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益分配
金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配
金にかかる決算日以前に設定された受益権で、取得申込金額支払前のため販売会社の名義で記載または記録
されている受益権については、原則として取得申込者とします 。) に、 原則として決算日から起算して5営業
日までに支払いを開始します 。
2)自動けいぞく投資コース
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、税金を差し引いた後、無手数料で再投資され、
再投資により増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。
(注)将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
①信託約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。<信託約款 「 運用の基本方針 」 2 .( 3 ) >
2)委託会 社は、取得時において、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみ
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なした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。
<信託約款第15条第4項>
上記において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額
に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。<同条第6項> ( 以下3 )、 5 )、 6 )、 7 ) において同じ 。)
3)委託会社は、信託財産に属する投資信託証券 ( マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
す 。) の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券 ( 上場投資信託証券を除きます 。) の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることと
なる投資の指図を行いません。<信託約款第15条第5項>
4)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発
行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証
券および新株予約権証券については、この限りではありません。
上記にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等に
おいて上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することが
できるものとします。<信託約款第18条>
5)委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に
属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第19条第1項>
6)委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券 および新株予約権証券の時価総
額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のうち信
託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指
図を行いません。<信託約款第19条第2項>
7)委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債
( 新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものをいい
ます ( 会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みま
す 。)。) の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約権
付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を
超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第20条第1項>
8)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を行うこと
ができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をする
ことができるものとします。<信託約款第22条第1項>
信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付けに
かかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の範囲内
とします。 信託財産の一部解約等の事由により、売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するため
の指図をするものとします。 <同条第2項、第4項>
上記において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。<同条第3項>
委託会社は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差入れることの指図をする
ことができるものとします。 <同条第5項>
9)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため ( 投資対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実
現する目的のために限ります。) 、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所 ( 以
下 「 取引所 」 ということがあります 。) における有価証券先物取引 ( 金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げ
るものをいいます 。)、 有価証券指数等先物取引 ( 金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す 。) および有価証券オプション取引 ( 金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます 。)、 なら
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びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引 ( 以下 「 有価証券先物取引等 」 といいます 。) を行うこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします ( 以下同じ 。) 。<
信 託約款第23条第1項>
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため ( 投資対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実
現する目的のために限ります。) 、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引、ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引お
よびオプション取引を行うことの指図をすることができます。 < 同条 第2項>
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため ( 投資対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実
現する目的のために限ります。) 、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける金利にかかる先物取引およびオプション取引、ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行うことの指図をすることができます。 < 同条 第3項>
10 )委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため ( 投資対象とする資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的のために限ります。) 、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する
ため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
取引 ( 以下 「 スワップ取引 」 といいます 。) を行うことの指図をすることができます。<信託約款第24条第1項
>
スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。
ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。< 同条 第
2項>
スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。 < 同条 第3項>
委託会社 は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供
あるいは受入れの指図を行うものとします。 < 同条 第4項>
11 )委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため ( 投資対象とする資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的のために限ります。) 、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する
ため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。<信託約款第25条第1項
>
金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超え
ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。< 同条 第2項>
金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価
額で評価するものとします。 < 同条 第3項>
委託会社 は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 < 同条 第4項>
12 )委託会社 は、 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき、次の範囲
内で貸付けの指図を行うことができます。 <信託約款第27条第1項>
1 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額
を超えないものとします。
2 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債
の額面金額の合計額を超えないものとします。
上記 に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の
一部の解約を指図するものとします。 < 同条 第2項>
委託会社は、有価証券の貸付けを行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
す。 < 同条 第3項>
13 ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社
債を売付けることの指図を行うことができます。なお、当該売付けの決済については、公社債 ( 信託財産に
より借入れた公社債を含みます 。) の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものと
します。 <信託約款第28条第1項>
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上記の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
< 同条 第2項>
信託財産の一部解約等の事由により、上記の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超
えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための
指図を行うものとします。 < 同条 第3項>
14 ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことができます。なお、
当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとしま
す。借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。 <信託約款第29条第1項、第4項>
上記の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 < 同条 第
2項>
信託財産の一部解約等の事由により、上記の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超
えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還す
るための指図を行うものとします。 < 同条 第3項>
15 )外貨建資産 ( 外国通貨表示の有価証券 ( 以下 「 外貨建有価証券 」 といいます 。)、 預金その他の資産をいいます。
以下同じ 。) への実質投資割合には、制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資については、わ
が国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。<信託約款
第30条>
16 ) 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為
替の売買の予約取引の指図をすることができます。 <信託約款第31条第1項>
上記において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。< 同条 第2項>
17 ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て
( 一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます 。) を目的として、または再投資
にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ ( コール市場を通じる場合を含みます 。)
の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 <信
託約款第37条第1項>
上記の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。 < 同条 第2項>
1 一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証
券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
2 再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
3 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有
する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有す
る有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する
有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。 < 同条 第3項>
再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される
日からその翌営業日までとします。 < 同条 第4項>
借入金の利息は、信託財産中から支弁します。 < 同条 第5項>
18 )デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法に
より算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。<信託約款 第26条 >
19 ) 前記1)から18)まで の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、 債券等エクスポージャ ーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ 10 %、合計で 20 %を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよ
う調整を行うこととしま す。 <信託約款 「 運用の基本方針 」 2 .( 3 ) >
②法令に基づく投資制限
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同一の法人の発行する株式への投資制限 ( 投資信託及び投資法人に関する法律 )
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資
信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得
た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとしま
す。
<参考>マザーファンドの概要
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
※以下 「( 3 ) 投資制限 」 までにおいて 、「 ファンド 」、「 信託財産 」 および 「 信託期間 」 とは、マザーファンドのそれらをいいます。
(1)投資方針
①投資対象
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
1)主として、日本を除く世界各国株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資し、値上がり
益の獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。
2)外貨建資産の運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに運用の指図 ( 米ドルを対価とする円
以外の通貨にかかる外国為替予約取引の指図を含みます 。) に関する権限を委託します。
3)ポートフォリオの構築にあたっては、企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチによ
り、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に
評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選投資します。
4)発行体の属する国別の投資割合は、次のとおりとします。
アメリカおよびカナダの合計 25 %~75%
上記以外の先進国(*)の各国 0 %~30%
エマージング諸国(**)の各国 0 %~10%
(*) オーストラリア、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、香
港、アイルランド、イタリア、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、シンガポール、スペ
イン、スイス、スウェーデン、イギリスとします。
(**) アメリカ、カナダ、先進国以外の諸国とします。
5)エマージング諸国の株式への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の30%以下とします。
6)株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により、弾力的に変更を行うことが
あります。
7)外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。なお、対米ドルでは、円以外の通貨
にかかる外国為替予約取引を行うことがあります。
8)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合や、ファンドの投資目的が達成されな
い場合があります。
(2)投資対象
①当ファンド において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産
a.有価証券
b.デリバティブ取引にかかる権利 ( 金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第21条、
第22条および第23条に定めるものに限ります 。)
c.金銭債権
d.約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券 ( 金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます 。) に投資することを指図します。
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1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券 ( 分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます 。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券 ( 金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す 。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいい
ます 。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます 。)
9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券 ( 金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます 。)
10 )コマーシャル・ペーパー
11 )新株引受権証券および新株予約権証券
12 )外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1 ) から11 ) までの証券または証書の性質を有するも
の
13 )投資信託または外国投資信託の受益証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもので、主として有価
証券に投資を行うものをいいます 。)
14 )投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第11号で定
めるものをいいます 。)
15 )外国貸付債権信託受益証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます 。)
16 )オプションを表示する証券または証書 ( 金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に
かかるものに限ります 。)
17 )預託証書 ( 金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます 。)
18 )外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 )指定金銭信託の受益証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りま
す 。)
20 )抵当証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます 。)
21 )貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示
されるべきもの
22 )外国の者に対する権利で前記21 ) の有価証券の性質を有するもの
なお、1 ) の証券または証書、12 ) および17 ) の証券または証書のうち1 ) の証券または証書の性質を有するものを
以下 「 株式 」 といい、2 ) から6 ) までの証券ならびに12 ) および17 ) の証券または証書のうち2 ) から6 ) までの証券
の性質を有するものを以下 「 公社債 」 といい、13 ) および14 ) の証券を以下 「 投資信託証券 」 といいます。
②委託会社は、信託金を、前記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品 ( 金融商品取引法第2条第2項の規
定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます 。) により運用することを指図することができ
ます。
1)預金
2)指定金銭信託 ( 金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます 。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で前記5 ) の権利の性質を有するもの
③前記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必
要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記②の金融商品により運用することの指図ができます。
(3)投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。<信託約款 「 運用の基本方針 」 2 .( 3 ) >
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②委託会社は、取得時において、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産
の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第13条第4項>
③委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとな
る投資の指図を行いません。<信託約款第13条第5項>
④委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場され
ている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の
発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株
予約権証券については、この限りではありません。
上記にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等におい
て上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるも
のとします。<信託約款第17条>
⑤委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分
の10を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第18条第1項>
⑥委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第18条第2項>
⑦委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時
価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第19条
>
⑧委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を行うことがで
きます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることがで
きるものとします。<信託約款第20条第1項>
信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。<同条第2
項>
信託財産の一部解約等の事由により、上記の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図を行うも
のとします。 <同条第3項>
委託会社は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差入れることの指図をすること
ができるものとします。 <同条第4項>
⑨委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため ( 投資対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的のために限ります。) 、ならびに価格変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等を行うことの指図
をすることができます。<信託約款第21条第1項>
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため ( 投資対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的のために限ります。) 、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引、ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプショ
ン取引を行うことの指図をすることができます。 <同条第2項>
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため ( 投資対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的のために限ります。) 、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利
にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
指図をすることができます。 <同条第3項>
⑩ 委託会社は、 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため ( 投資対象とする資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的のために限ります。) 、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、ス
ワップ取引を行うことの指図をすることができます。<信託約款第22条第1項>
スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただ
し、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。<同条第2項>
スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。 <同条第3項>
委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるい
は受入れの指図を行うものとします。 <同条第4項>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑪委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため ( 投資対象とする資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的のために限ります。) 、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金
利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。<信託約款第23条第1項>
金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
<同条第2項>
金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。 <
同条第3項>
委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 <同条第4項>
⑫委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、 信託財産に属する株式および公社債につき、次の各号の範
囲内で貸付の指図を行うことができます。 <信託約款第24条第1項>
1 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超
えないものとします。
2 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額
面金額の合計額を超えないものとします。
上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する契約の一部の
解約を指図するものとします。 <同条第2項>
委託会社は、有価証券の貸付けを行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
<同条第3項>
⑬委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を
売付けることの指図を行うことができます。なお、当該売付けの決済については、公社債 ( 信託財産により借入
れた公社債を含みます 。) の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 <信託
約款第25条第1項>
上記の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 <同
条第2項>
信託財産の一部解約等の事由により、上記の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超える
こととなった場合には、 委託会社 は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図を行
うものとします。 <同条第3項>
⑭委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことができます。なお、当該
公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。借入
れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。 <信託約款第26条第1項、第4項>
上記の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 <同条第2項
>
信託財産の一部解約等の事由により、上記の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超える
こととなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための
指図を行うものとします。 <同条第3項>
⑮ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資については、わが国の国際
収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。<信託約款第27条>
⑯ 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為
替の売買の予約取引の指図をすることができます。 <信託約款第28条>
⑰デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出
した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。<信託約款 第23条の2 >
⑱ 前記①から⑰までの規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等 エクス
ポージャー、 債券等エクスポージャ ーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ 10 %、合計で 20 %を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこと
としま す。 <信託約款 「 運用の基本方針 」 2 .( 3 ) >
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3【投資リスク】
①リスクに関する留意点
1)ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響により、
基準価額が下落することがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、これを割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。
信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
2)ファンドは金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対
象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象に
はなりません。
3)ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定 ( いわゆるクーリング・オフ ) の適用はあり
ません。
4) 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、そ
の金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払わ
れる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。ま
た、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当
する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場
合も同様です。
②ファンドの主なリスク
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
1)株価変動リスク
株式の価格 ( 株価 ) が発行会社の経営・財務状況の変化、国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受
け下落するリスクをいいます。株式の実質組入比率は原則として高水準を維持しますので、株価が下落した
場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。ファンドが実質的に投資する企業が業績悪化や
倒産等に陥った場合、その企業の株価は大きく下落し、ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあ
ります。
2)為替変動リスク
外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一般に外国為替相場が対円で下
落した場合 ( 円高の場合 ) には、円ベースの資産価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となりま
す。
当ファンドでは、外貨建資産について原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、日本円と日本円以
外の通貨間の為替相場の変動により、基準価額が大きく変動することがあります。
3)信用リスク
発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、債券等の利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支
払うことができなくなるリスク ( 債務不履行 ) をいいます。一般に債務不履行が生じた場合またはそれが予想
される場合には、株式ならびに債券およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品の価格は下落し ( 価格
がゼロになることもあります 。)、 ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、発行体の格付変更
に伴い価格が下落するリスクもあります。
4)カントリーリスク
一般に、有価証券への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制等の要因によって影響を
受けます。その結果、ファンドの投資対象有価証券の発行国の政治、経済、社会情勢等の変化により、金融
市場が混乱し、資産価格が大きく変動することがあります。
5)金利変動リスク
金利水準の大きな変動は株式市場に影響を及ぼす場合があり、ファンドの基準価額の変動要因となります。
6)流動性リスク
有価証券を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がないために売却することができない、あるいは
売り需要がないために購入することができない等のリスクをいいます。そのため保有有価証券の売却を行う
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場合、市況動向や流動性、あるいはファンドの解約金額によっては、保有有価証券を市場実勢より低い価格
で売却しなければならないケースが生じる場合があり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
7)ファミリーファンド方式に起因するリスク
マザーファンドへ投資する他のベビーファンドがある場合、当該ベビーファンドの設定・解約等によりマ
ザーファンドに資金の流出入が生じることがあります。その結果として、マザーファンドにおいて組入有価
証券の売買等が生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
8)繰上償還リスク
当ファンドは、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または受益者のため有利であると認めると
きもしくはやむを得ない事情が発生したときなどには、繰上償還されることがあります。
9)為替取引の相手先に関 するリスク
当ファンドは、外貨建資産について原則として対円での為替ヘッジを行いませんが、対米ドルでは日本円以
外の通貨にかかる外国為替予約取引を行うことがあります。
外国為替予約取引を行う場合、これらの取引には相手先の決済不履行リスクが伴います。
10 )その他の留意点
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変等により閉鎖され
ることがあります。
③リスク管理体制
ファンドのリスク管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、運用部門のほか、管理部門およびコンプライア
ンス部門により行われています。また、リスク管理の状況は、委託会社の役員および各部門の代表者により構成
されるリスク管理に関する委員会等において報告・検証され、必要に応じて改善される仕組みとなっています。
マザーファンドの外貨建資産の運用を行う投資顧問会社は、運用委託契約に基づくガイドラインのとおりに運用
が行われているかのチェックを行うほか、定期的にレポートを作成し、ファンドの運用状況に関する情報を委託
会社へフィードバックします。
1)パフォーマンス評価とリスク管理
a.パフォーマンスおよびリスクの状況は、社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリ
スク管理を行う上で分析の基礎となるデータは、各種のリスクモデル等によりデータベース化していま
す。
b.当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、役員、運用責任者を主要参加メンバー
とするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証するこ
とにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。
c.グローバル戦略運用部へのフィードバックは、パフォーマンスレビュー委員会を通じて行っています。
d.グローバル戦略運用部は、常時のモニタリングおよび前記c . の結果、必要に応じてマザーファンドの
外貨建資産の運用を行う投資 顧問会社との調整を行います。
2)運用にかかわるコンプライアンスチェック
a.担当ファンドマネジャー等においては、日次でリスク管理およびポジション管理を行っており、管理部
においても組入比率等の基礎数値を計算してリスク管理を行っています。
b.マザーファンドの外貨建資産にかかる売買執行については、事後チェックを管理部が担当し、その
チェ ック状況についてはコンプライアンス室に報告を行っています。
c.コンプライアンス室においては、信託約款や運用計画書に規定された資産配分、運用内容の遵守状況、
ファンド間売買等についてのチェックを行っています。
d.コンプライアンス実践の責任者として、コンプライアンス・オフィサーを配置しています。コンプライ
アンス・オフィサーは社長の命を受けて、運用にかかるコンプライアンスの実践に関する基本方針を立
案し、各部およびコンプライアンス室に対して必要な指示を行う権限を有しています。
e.コンプライアンス・オフィサーが主催し経営陣が 参加して開催されるコンプライアンス委員会において
は、コンプライアンス状況の報告が行われ、問題案件等がある場合には、それらについての対応策、改
善策、是正措置等を協議決定することとしています。
f.グローバル戦略運用部は、常時のモニタリングおよび前記e.の結果、必要に応じてマザーファンドの
外貨建資産の運用を行う投資顧問会 社との調整を行います。
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(注)委員会および部・室の名称等は変更される場合があります。
<参考>投資顧問会社のリスク管理体制
マザーファンドの外貨建資産の運用を行う投資顧問会社 ( ハリス・アソシエイツ社 ) のリスク管理体制は以下のとお
りです。
1)運用担当者によるチェック
a.運用担当者は、運用委託契約に基づくガイドラインに定められた事項にしたがって運用を行いますが、
個別銘柄の売買はすべてトレーダーを通じて執行されます。
b.売買執行後、運用担当者はポートフォリオの内容について分析を行い、ガイドラインに抵触していない
かのチェックを行います。
c.定期的に他のファンドの運用担当者がガイドラインのとおりに運用が行われているかどうかのチェック
を行います。
2)その他
a.コンプライアンスにかかる体制整備として、投資顧問会社では、法務担当責任者 ( ゼネラル・カウンセ
ル ) のもとにコンプライアンス・オフィサーを配置しています。
b.ブローカーの選定に際しては、知名度、取引実績および信用力等についての基準を設けています。
c.投資顧問会社は、定期的にレポートを作成し、当ファンドの運用状況に関する情報を委託会社へフィー
ドバックします。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
注
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に、3.3% ( 税抜3.0% ) を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得
た額とします。 取得申込時 の商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに購入にかかる事務手続き等の対価と
して販売会社にお支払いいただきます。 た だし 、「 自動けいぞく投資コース 」 において、収益分配金を再投資する場
合は、申込手数料はかかりません。
注:ここでの税とは、申込手数料にかかる消費税等をいいます。
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(2)【換金(解約)手数料】
換金 ( 解約 ) 手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
注
信託報酬は、信託期間を通じて毎日、純資産総額に対し年1.650% ( 税抜1.50% ) の率を乗じて得た額とし、信託
財産の費用として計上されます。信託報酬の支払いは、 毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および 毎計算期末または
信託終了の時に信託財産中から支弁します。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
注:ここでの税とは、信託報酬にかかる消費税等をいいます(以下の配分においても同じです。)。
信託報酬の配分およびそれを対価とする役務の内容は次のとおりです。
※
販売会社 受託会社
委託会社
年率1.00% ( 税抜 ) 年率0.45% ( 税抜 ) 年率0.05% ( 税抜 )
委託した資金の運用の対価 運用報告書等各種書類の送付、口座内 運用財産の管理、委託会社からの指図
でのファンドの管理、購入後の情報提 の実行の対価
供等の対価
※委託会社の報酬には、ハリス・アソシエイツ社への 「ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド 」 の運用指
図権限委託報酬が含まれます。当該委託報酬の総額は、信託期間を通じて毎日、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額に対し、年0.65%の率を乗じて得た額とします。
(4)【その他の手数料等】
①換金する受益者が負担する信託財産留保額として、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に
0.3%の率を乗じて得た額が差し引かれ、信託財産に残されます。
②信託財産に関する租税、信託財産にかかる監査費用および信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立
て替えた立替金の 利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用を役務の対価とする 監査費用は、毎日、純資産総額に対し、 年
注
注
0.011 % ( 税抜 0.01 % ) の率を乗じて得た額とします。ただし、年44万 円 ( 税抜 40 万円 ) を上限とします。 監査
費用は、監査法人との契約等により変更になることがあります。
注:ここでの税とは、監査費用にかかる消費税等をいいます。
③ファンドの組入有価 証券売買時 に支払う手数料を役務の対価とする 売買委託手数料、先物取引・オプション取
引・スワップ取引・金利先渡取引・為替先渡取引・外国為替予約取引に要する費用、公社債の借入れにかかる費
用、資産を外国で保管する場合の費用ならびに借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁し ま
す。これらの費用に消費税等がかかる場合は、その消費税等相当額を信託財産中から支弁します。これらの費用
は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当該手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示すること
ができません。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者 ( 法人を含みます 。) である受益者に対する課税について は、以下のような取扱いとなります。
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
①個別元本について
1)追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
受益者毎の信託時の受益権の価額等 ( 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれま
せん 。) が当該受益者の元本 ( 個別元本 ) にあたります。
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2)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該
受益者の受益権口数で加重平均することにより計算されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取
得する場合については、販売会社毎に個別元本が計算されます。また、同一販売会社であっても複数支店等
で 同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に 、「 分配金受取コース 」 と 「 自動けいぞく投資コース 」 の両
コースで取得する場合はコース別に、個別元本が計算される場合があります。
3)受益者が元本払戻金 ( 特別分配金 ) を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金
( 特別分配金 ) を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
②収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる 「 普通分配金 」 と、非課税扱いとなる 「 元本払戻金 ( 特別分
配金 )」( 受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分 ) とがあります。
1)普通分配金
<イメージ図>
収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別
元本と同額または当該受益者の個別元本を上回って
いる場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
となります。
2) 元本払戻金 ( 特別分配金 )
<イメージ図>
収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別
元本を下回っている場合には、その下回る部分の額
が 元本払戻金 ( 特別分配金 ) となり、当該収益分配金
から当該 元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額が普
通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金
( 特別分配金 ) を受け取った場合、収益分配金発生時
にその個別元本から当該 元本払戻金 ( 特別分配金 ) を
控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。
※上図は、あくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、収益分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
③個人、法人別の課税の取扱いについて
1)個人の受益者に対する課税
a. 収益分配金に対する課税
個 人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得
として、20.315% ( 所得税および復興特別所得税15.315% 、 地方税5% ) の税率による源泉徴収が行わ
れ、原則として確定申告の必要はありません。
なお、確定申告を行い、 総合課税 ( 配当控除の適用はありません 。) または申告分離課税を選択すること
もできます。
b. ご換金 ( 解約 ) 時および償還時における課税
注
解約時の解約価額 および償還時の償還価額から取得費 ( 申込手数料および当該申込手数料にかかる消
費税等相当額を含みます 。) を控除した差益 ( 譲渡益 ) は、譲渡所得として課税対象となり、申告分離課
税が適用されます。特定口座 ( 源泉徴収あり ) の利用も可能です。
その税率は、20.315% ( 所得税および復興特別所得税15.315% 、 地方税5% ) です。
注:解約価額とは、基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額です。
c. 損益通算について
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解約時および償還時の損失 ( 譲渡損 ) については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および上場株
式等 の配当等や特定公社債等 ( 公募公社債投資信託を含みます 。) の利子所得および譲渡所得等との損益
通 算が可能です。また、解約時および償還時の譲渡益については、他の上場株式等の譲渡損との損益
通算が可能です。
d.少額投資非課税制度 「 愛称: NISA ( ニーサ )」 および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA(ニー
サ)」 をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した 公募株式投資信託などから生じる配当所得
および譲渡所得が一定期間非課税となります。 NISA 口座での損失と他の口座での配当所得や譲渡所得
との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
2)法人の受益者に対する課税
a. 収益分配金に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、 15.315 %
( 所得税および復興特別所得税 ) の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。
b.ご換金 ( 解約 ) 時および償還時における課税
解約時および償還時の個別元本超過額については、 15.315 % ( 所得税および復興特別所得税 ) の税率で
源泉徴収されます。地方税の徴収はありません。
c.益金不算入制度の適用はありません。
④確定拠出年金制度にかかる受益者に対する課税上の取扱い
確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用され、当ファンドの収益分配時、ご換金 ( 解約 ) 時および償還時
における課税は行われません。
上記は、2019年10月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合が
あります。
2020 年1月1日以降の分配時において、外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分
配時の税金が上記と異なる場合があります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
2019 年10月31日現在の状況を記載しています。
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます
(1)【投資状況】
資産の種類 投資国または地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 ( % )
親投資信託受益証券 日本 252,016,527 99.70
コール・ローン、その他 ( 負債控除後 ) 760,360 0.30
合計 ( 純資産総額 ) 252,776,887 100.00
<参考>マザーファンドの投資状況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
資産の種類 投資国または地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 ( % )
アメリカ 16,152,459,320 44.52
ドイツ 5,209,471,008 14.36
スイス 4,679,555,899 12.90
イギリス 3,262,888,259 8.99
株式 フランス 1,770,021,088 4.88
イタリア 1,670,612,825 4.60
韓国 1,417,841,172 3.91
南アフリカ 677,625,481 1.87
オランダ 367,499,082 1.01
コール・ローン、その他 ( 負債控除後 ) 1,071,165,625 2.95
合計 ( 純資産総額 ) 36,279,139,758 100.00
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の 明細
国/ 簿価 評価 投資
種類 銘柄 数量 簿価金額 評価金額
地域 単価 単価 比率
( 口) ( 円) ( 円) ( 円) ( 円) ( %)
ALAMCO ハリス
親投資信託
グローバルバリュ―株 日本
123,889,749 1.8830 233,284,398 2.0342 252,016,527 99.70
受益証券
マザーファンド
2) 種類別投資比 率
国内/外国 種類 投資比率 ( % )
国内 親投資信託受益証券 99.70
合計 99.70
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考>マザーファンドの投資資産
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄
1)主要銘柄の明細 ( 評価金額上位30銘柄 )
種 銘柄名 通貨 業種 数量 簿価単価 評価単価 投資
類 簿価金額 評価金額 比率
国/地域 (株) (円) (円) (%)
GLENCORE PLC
株 素材 5,521,200 375 334 5.08
英ポンド
イギリス 2,068,620,389 1,842,497,209
式
BNP PARIBAS
銀行 298,965 5,130 5,700 4.70
ユーロ
フランス 1,533,831,083 1,704,135,718
DAIMLER AG-REG
自動車・自動車部品 262,944 5,936 6,450 4.67
ユーロ
ドイツ 1,560,769,901 1,695,864,165
CNH INDUSTRIAL NV
資本財 1,411,000 1,116 1,184 4.60
ユーロ
イタリア 1,574,628,071 1,670,612,825
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
スイス 各種金融 1,182,347 1,273 1,364 4.45
フラン
スイス 1,504,910,115 1,612,754,887
ALPHABET INC-CL A
メディア・娯楽 11,160 124,692 137,265 4.22
米ドル
アメリカ 1,391,557,738 1,531,877,579
BAYER AG 医薬品・バイオテクノロジー・ 167,500 7,907 8,172 3.77
ユーロ
ドイツ ライフサイエンス 1,324,430,205 1,368,781,324
JULIUS BAER GROUP LTD
スイス 各種金融 259,810 4,479 4,820 3.45
フラン
スイス 1,163,773,844 1,252,381,629
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
消費者サービス 115,600 8,977 10,596 3.38
米ドル
アメリカ 1,037,759,234 1,224,920,905
CHARTER COMMUNICATIONS INC
メディア・娯楽 23,882 36,751 51,041 3.36
米ドル
アメリカ 877,695,865 1,218,955,583
BOOKING HOLDINGS INC
小売 5,090 188,227 223,155 3.13
米ドル
アメリカ 958,077,409 1,135,858,970
ALLIANZ SE
保険 39,345 23,792 26,806 2.91
ユーロ
ドイツ 936,079,904 1,054,690,805
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GENERAL MOTORS CO
自動車・自動車部品 249,900 4,136 4,128 2.84
米ドル
アメリカ 1,033,674,165 1,031,497,436
CITIGROUP INC
銀行 123,600 6,757 7,945 2.71
米ドル
アメリカ 835,176,670 981,998,737
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
保険 168,700 4,595 5,728 2.66
米ドル
アメリカ 775,131,963 966,343,426
WPP GROUP PLC
メディア・娯楽 676,711 1,216 1,369 2.55
英ポンド
イギリス 822,833,545 926,710,334
REGENERON PHARMACEUTICALS
医薬品・バイオテクノロジー・ 25,065 38,720 33,862 2.34
米ドル
アメリカ ライフサイエンス 970,510,808 848,743,009
BANK OF AMERICA CORP
銀行 235,300 3,017 3,443 2.23
米ドル
アメリカ 709,915,347 810,087,452
MOODY'S CORP
各種金融 32,850 18,503 23,762 2.15
米ドル
アメリカ 607,825,758 780,580,754
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
テクノロジー・ハードウェア 152,450 4,118 4,733 1.99
韓国ウォン
韓国 および機器 627,785,592 721,478,772
CONSTELLATION BRANDS INC-A
食品・飲料・タバコ 34,150 18,525 20,855 1.96
米ドル
アメリカ 632,623,395 712,193,988
LAFARGEHOLCIM LTD
スイス 素材 126,515 5,095 5,626 1.96
フラン
スイス 644,558,906 711,746,923
LIBERTY GLOBAL GROUP-A
メディア・娯楽 262,000 2,740 2,712 1.96
米ドル
アメリカ 718,008,797 710,596,610
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
自動車・自動車部品 82,800 8,765 8,416 1.92
ユーロ
ドイツ 725,705,038 696,841,770
NAVER CORP
メディア・娯楽 48,000 13,674 14,508 1.92
韓国ウォン
韓国 656,335,827 696,362,400
NASPERS LTD-N SHS
南アフリカ 小売 44,183 15,389 15,337 1.87
ランド
679,946,696 677,625,481
南アフリカ
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
スイス 耐久消費財・アパレル 79,250 7,964 8,508 1.86
フラン
スイス 631,150,738 674,266,893
HALLIBURTON CORP
エネルギー 284,900 2,839 2,117 1.66
米ドル
アメリカ 808,689,106 603,027,089
HCA HEALTHCARE INC
ヘルスケア機器・サービス 38,365 13,527 14,674 1.55
米ドル
アメリカ 518,972,992 562,958,710
GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR
メディア・娯楽 439,600 1,121 1,225 1.48
米ドル
アメリカ 492,995,574 538,466,040
2)業種別投資比率
国内/外国 業種 投資比率 ( % )
メディア・娯楽 18.99
各種金融 10.05
銀行 9.64
自動車・自動車部品 9.44
素材 7.04
資本財 6.65
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 6.11
小売 6.01
保険 5.57
外国
消費者サービス 3.38
家庭用品・パーソナル用品 2.44
食品・飲料・タバコ 2.14
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 1.99
耐久消費財・アパレル 1.86
エネルギー 1.66
ヘルスケア機器・サービス 1.55
半導体・半導体製造装置 1.34
運輸 1.18
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合計 97.05
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
基準価額 ( 円 )
純資産総額 ( 円 )
(1万口当たりの純資産額)
(分配付)
第1計算期間末 281,086,276 (分配付) 9,217
(分配落)
(2019 年3月11日) 281,086,276 (分配落) 9,217
2018 年 10 月末 299,979,001 9,228
11 月末 307,311,952 9,370
12 月末 274,820,904 8,332
2019 年 1月末
289,449,246 9,050
2 月末 294,690,038 9,552
3 月末 279,995,026 9,247
▶ 月末 296,626,037 9,936
5 月末 259,854,017 8,947
6 月末 270,522,264 9,323
7 月末 273,465,730 9,497
8 月末 258,580,460 8,875
9 月末 270,673,701 9,298
10 月末 252,776,887 9,838
②【分配の推移】
1 万口当たりの分配額 ( 円 )
第1計算期間末 2019 年3月11日 0
③【収益率の推移】
期間 収益率 ( % )
自 2018年6月26日
第1計算期間 △7.83
至 2019年3月11日
自 2019年3月12日
第2計算期間
3.17
中間期
至 2019年9月11日
(注)収益率は、計算期間末日の基準価額 ( 分配付の額 ) から当該計算期間の直前の計算期
間末日の基準価額 ( 分配落の額 。 以下 「 前期末基準価額 」 といいます 。) を控除した額を
前期末基準価額で除して計算しています。 なお、第1計算期間については、前計算期
間末基準価額を10,000円として計算しています。
(4)【設定及び解約の実績】
期間 設定数量 ( 口 ) 解約数量 ( 口 )
自 2018年6月26日
第1計算期間 418,587,236 113,612,584
至 2019年3月11日
自 2019年3月12日
第2計算期間
15,548,316 27,412,240
中間期
至 2019年9月11日
(注)第1計算期間の設定数量には、当初設定口数を含みます。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日にいつでも行うことができます。申込受付時間は、原則とし
注
て午後3時 までとし、当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分
として取り扱います。ただし、ニューヨーク証券取引所が休場日の場合には、取得申込みの受付けは行いませ
ん。該当する日については、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
注:販売会社によっては午後3時より前に受付けを締め切ることがありますので、各販売会社にご確認ください。
②取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、 取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設さ
れたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかか
る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込金額の支払いと引き換えに、当
該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行います。委託会社は、追加信託により分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替
機関への通知を行います。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたが
い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権に
ついては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通
知を行います。
③当ファンドには、収益分配金の受取方法の別により、収益分配金を受け取る 「 分配金受取コース 」 と、税金を差し
引いた後の収益分配金を無手数料で再投資する 「 自動けいぞく投資コース 」 の2つの申込方法があります。申込方
法および申込単位は、販売会社が個別に定めるものとします。 ただし 、「 自動けいぞく投資コース 」 における収益
分配金の再投資については、1口単位となります。
④お申込み価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。取得申込みには、お申込手数料および当該申込手
数料にかかる消費税等が別に加算されます。ただし 、「 自動けいぞく投資コース 」 における収益分配金の再投資に
ついては、当該計算期間 終了日の基準価額となります。
注
⑤お申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3% ( 税抜3.0% ) を上限と して販売会社が個別に
定める率を乗じて得た額とします。
注:ここでの税とは、申込手数料にかかる消費税等をいいます。
⑥取得申込者は、取得申込金額をお申込みの販売会社に、当該販売会社が指定する期日までに支払うものとしま
す。
注
⑦ 「 自動けいぞく投資コース 」 を選択する場合には、販売会社との間で 「 自動けいぞく投資約款 」 にしたがって契約
を締結します。
また 、「 自動けいぞく投資コース 」 を選択した取得申込者が 、「 定時定額購入サービス 」 を利用する場合には、販売
注
会社との間で 「 定時定額購入サービス 」 等に関する契約 を締結するものとします。なお 、「 定時定額購入サービ
ス 」 等の取扱いの有無については、お申込みの販売会社にご確認ください。
注:販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を定める名称の異なる契約または規定を使用
することがあります。この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
⑧委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
事情があるときは、取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消
すことができます。取得申込みの受付けが中止された場合には、取得申込者は当該受付中止以前に行った取得申
込みを撤回できます。ただし、取得申込者がその取得申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後
の最初の基準価額の計算日に取得申込みを受け付けたものとして取り扱います。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求について>
注
①解約請求は、販売会社の営業日にいつでも行うことができます。受付時間は、原則として午後3時 までとし、
当該解約請求にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分として取り扱います。
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ただし、ニューヨーク証券取引所が休場日の場合には、当該解約請求の受付けは行いません。該当する日につい
ては、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
注:販売会社によっては午後3時より前に受付けを締め切ることがありますので、各販売会社にご確認ください。
② 委託会社は、解約請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
③解約請求 を行う受益者は、 販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。解約請求 を行う受益者は、そ
の口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行
うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に
したがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ご解約単位は、販売会社が個別に定める単位とします。
⑤ご解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額 ( 基準価額の0.3% ) を差し引いた額で
す。1口当たりの解約価額に解約口数を乗じて得た額から、税金を差し引いた額がお受取金額となります。
ご解約価額 は、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
ホームページ http://www.alamco.co.jp/
0120-283-104 ( 営業日の9:00~17:00 )
フリーダイヤル
⑥ご解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社の営業所等において受益者に
支払われます。
⑦信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
⑧委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
事情があるときは、解約請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた解約請求の受付けを取り消すこ
とがあります。解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準
価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の計算
基準価額は、信託財産に属する資産 ( 受入担保代用有価証券および借入有価証券を除きます 。) を法令お よび一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額 ( 以下 「 純資産総額 」 といいます 。) を計算日における受益権総口数で除して計算します。
当ファンドにおいては、1万口当たりの価額として表示されます。
当ファンドの信託財産に属する資産のうち、主要投資対象およびその評価方法は以下のとおりです。
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マ
移動平均法に基づき、基準価額により評価しています。
ザーファンド受益証券
なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって
計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による
ものとします。
<参考>マザーファンドの主要投資対象およびその評価方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しています。 時価評価にあたっては、金融商品取
株式 引所 または店頭市場 における最終相場 ( 最終相場のないものについては、それに準ずる価額 )、 ま
たは金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しています。
②基準価額の計算頻度と公表
基準価額は、委託会社の毎営業日に計算されます。
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基準価額は、販売会社または委託会社へお問い合わせいただけるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新
聞朝刊に掲載されます。
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ホームページ http://www.alamco.co.jp/
0120-283-104 (営業日の9:00~17:00)
フリーダイヤル
(2)【保管】
該当事項はありません。
※ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、委託会
社は受益証券を発行しません。
(3)【信託期間】
信託期間は無期限です。
※ 「( 5 ) その他 ①信託の終了 ( 償還 )」 の規定により信託を終了させる場合があります。
(4)【計算期間】
原則として、毎年3月10日から翌年3月9日までとします。
各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を各計算期間の終了日とし、その翌日より次の
計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
①信託の終了 ( 償還 )
1) 委託会社は、信託期間中において、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合またはこの信託契約を
解約することが受益者のため有利であると認めるときもしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会
社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2) 委託会社は、1 ) の事項について、書面による決議 ( 以下 「 書面決議 」 といいます 。) を行います。この場合に
おいて、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決
議の通知を発します。
3) 2 ) の書面決議において、受益者 ( 委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当
該受益権に かかる受益者としての受託会社を除きます。以下3 ) において同じ 。) は受益権の口数に応じて、
議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4) 2 ) の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行いま
す。
5) 2 ) から4 ) までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、
この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用し
ません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、2 ) から4 ) ま
での手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
6) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解
約し、信託を終了させます。
7) 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社
は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業
務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は 、「 ②信託約款の変更等4 )」 の書面
決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
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8) 受託会社がその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更 等
1) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と
合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合 ( 投資信託及び投資法人に関
する法律第16条第2号に規定する 「 委託者指図型投資信託の併合 」 をいいます。以下同じ 。) を行うことができ
るものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、
この信託約款は1 ) から7 ) までに定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2) 委託会社は、1 ) の事項 ( 1 ) の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、1 ) の併
合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下
「 重大な約款の変更等 」 といいます 。) について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書
面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前
までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の
通知を発します。
3) 2)の書面決議において、受益者 ( 委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの
当該受益権に かかる受益者としての受託会社を除きます。以下3 ) において同じ 。) は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4) 2 ) の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行いま
す。
5)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6) 2 ) から5 ) までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案した場合において、当該提案につ
き、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適
用しません。
7)1 ) から6 ) までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、
当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の
投資信託との併合を行うことはできません。
8)委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、1 ) から7 ) までの規定にした
がいます。
③公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
④運用報告書の作成および交付
1)委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買の状況、費用明細などのうち重要な事項を記載
した交付運用報告書を毎決算時および償還時に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に交付します。
2)委託会社は、運用報告書 ( 全体版 ) を作成し、委託会社のホームページ ( http://www.alamco.co.jp/ ) に掲載しま
す。
3)2)の規定にかかわらず、受益者から運用報告書 ( 全体版 ) の交付の請求があった場合には、これを交付しま
す。
⑤関係法人との契約の更改
1) 委託会社と受託会社との間の信託契約は無期限です。ただし 、「 ①信託の終了 ( 償還 )」 に該当することとなっ
た場合には解約されます。
2) 委託会社と販売会社との間の募集・販売等に関する契約は、期間満了の3ヵ月前までに委託会社および販売
会社のいずれからも別段の意思表示がない限り、同一の条件で更新されます。
3) 委託会社と投資顧問会社との間の運用委託契約は、期間満了の3ヵ月前までに委託会社および投資顧問会社
のいずれからも別段の意思表示がない限り、同一の条件で更新されます。
⑥信託事務処理の委託
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受託会社は、再信託受託会社と再信託契約を締結することにより、当ファンドの信託財産すべてを再信託受託会
社へ移管し、当ファンドにかかる信託事務処理の一部を委託することがあります。その場合には、信託財産の管
理にかかる事務のうち再信託にかかる契約書類に基づく所定の事務を行います。
なお、再信託受託会社が受ける信託事務処理の一部の委託にかかる報酬は、受託会社が受け取る信託報酬の中か
ら当事者間で支払われるものとし、信託財産からの直接的な支弁は行いません。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
①収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日 ( 原則として決算日から起算して5営業
日まで ) から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益
分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記
載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします 。) に支払います。
「 自動けいぞく投資コース 」 をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資され、再投資により増
加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
受益者が支払開始日から5年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属するものとし
ます。
②償還金に対する請求権
受益者は、償還金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日 ( 以下 「 償還日 」 といいます 。) 後1ヵ月以内の委託会社の指定する日 ( 原則として償還日から
起算して5営業日まで ) から、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 償還
日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で、取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取
得申込者とします 。) に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、委
託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うも
のとし、社振法の規定にしたがい、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われま
す。
受益者が支払開始日から10年間請求を行わない場合は、その権利を失い、その金銭は委託会社に帰属するものと
します。
③換金 ( 解約 ) 請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に解約請求をすることができます。詳細は、前記 「 第2 管理
及び運営 2 換金 ( 解約 ) 手続等 」 の記載をご参照ください。
④帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することが
できます。
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第3【ファンドの経理状況】
当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)
ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基
づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2018年6月26日から2019年3
月11日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令
第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(2019年3月12日から2019
年9月11日まで)の 中間 財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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1【財務諸表】
【ハリス世界株ファンド(資産成長型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
(2019年 3月11日現在)
資産の部
流動資産
4,035,751
コール・ローン
279,529,161
親投資信託受益証券
283,564,912
流動資産合計
283,564,912
資産合計
負債の部
流動負債
1,511,506
未払解約金
32,024
未払受託者報酬
928,714
未払委託者報酬
7
未払利息
6,385
その他未払費用
2,478,636
流動負債合計
2,478,636
負債合計
純資産の部
元本等
304,974,652
元本
剰余金
△ 23,888,376
期末剰余金又は期末欠損金(△)
281,086,276
元本等合計
281,086,276
純資産合計
283,564,912
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 2018年 6月26日
至 2019年 3月11日
営業収益
△ 24,470,839
有価証券売買等損益
△ 24,470,839
営業収益合計
営業費用
3,443
支払利息
117,640
受託者報酬
3,411,401
委託者報酬
24,599
その他費用
3,557,083
営業費用合計
△ 28,027,922
営業利益又は営業損失(△)
△ 28,027,922
経常利益又は経常損失(△)
△ 28,027,922
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 △ 7,251,073
-
期首剰余金又は期首欠損金(△)
-
剰余金増加額又は欠損金減少額
3,111,527
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
28,983
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
3,082,544
加額
-
分配金
△ 23,888,376
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年3月10日から翌年3月9日までとなって
なる重要な事項 おります。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいま
す。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のう
ち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしま
すので、当計算期間は2018年 6月26日から2019年 3月11日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
(2019年 3月11日現在)
1. 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
期首元本額 236,275,558 円
期中追加設定元本額 182,311,678 円
期中一部解約元本額 113,612,584 円
2. 計算期間の末日における受益権の総数 304,974,652 口
3. 元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その金額は23,888,376円であります。
4. 1単位(1万口)当たりの純資産額 9,217 円
(1口当たりの純資産額) (0.9217 円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
自 2018年 6月26日
項目
至 2019年 3月11日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部また 当ファンドが投資する親投資信託受益証券の純資産総額に対して以下の率
は一部を委託するために要する費用 を乗じて得た金額
年1万分の65
2.分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 ―円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 ―円
収益調整金額 125,412 円
分配準備積立金額 ―円
当ファンドの分配対象収益額 125,412 円
当ファンドの期末残存口数 304,974,652 口
1万口当たり収益分配対象額 ▶ 円
1万口当たり分配金額 ―円
収益分配金金額 ―円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第1期
期別
自 2018年 6月26日
項目
至 2019年 3月11日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資して運用することを目的としております。
2.金融商品の内容およびその金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証
券に関する注記)」に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスクに
晒されております。
※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況は社内で一元的に管理
しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となる
データは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリ
スク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メ
ンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成
果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めていま
す。
また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならび
に執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・
勧告を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1期
(2019年 3月11日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
(1)親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期(自 2018年 6月26日 至 2019年 3月11日)
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △22,230,553
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合計 △22,230,553
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期
自 2018年 6月26日
至 2019年 3月11日
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
1)株式(2019年 3月11日現在)
該当事項はありません。
2)株式以外の有価証券(2019年 3月11日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド 148,401,551 279,529,161
証券
日本円 小計
銘柄数:1 148,401,551 279,529,161
組入時価比率:99.4% 100.0%
合計 279,529,161
( 注1)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
( 注2)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、「ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド」の状況は以下のとおりです。
「ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 3月11日現在)
資産の部
流動資産
預金 567,759,630
コール・ローン 95,443,214
株式 33,265,947,699
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派生商品評価勘定 166,030
未収入金 115,878,477
未収配当金 25,607,159
1
差入委託証拠金
流動資産合計 34,070,802,210
資産合計 34,070,802,210
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 301,507
未払金 79,684,564
未払利息 183
3,200,920
その他未払費用
流動負債合計 83,187,174
負債合計 83,187,174
純資産の部
元本等
元本 18,044,053,479
剰余金
15,943,561,557
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 33,987,615,036
純資産合計 33,987,615,036
負債純資産合計 34,070,802,210
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所また
は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価
額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており
ます。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物相場の仲
値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における監
算基準 査対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しており
ます。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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(貸借対照表に関する注記)
(2019年 3月11日現在)
1. 監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約
元本額
期首元本額 17,440,823,833 円
期中追加設定元本額 1,150,981,284 円
期中一部解約元本額 547,751,638 円
2. 元本の内訳※
ハリス世界株ファンド(毎月決算型) 8,873,479,234 円
ハリス世界株ファンド(資産成長型) 148,401,551 円
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株ファンド2007(適格機関投資家専用) 2,590,385,843 円
ALAMCO ハリス 年金グローバル バリュー株ファンド2007(適格機関投資家専用) 6,431,786,851 円
3. 監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数 18,044,053,479 口
4. 1単位(1万口)当たりの純資産額 18,836 円
(1口当たりの純資産額) (1.8836 円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年 6月26日
期別
項目 至 2019年 3月11日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資して運用することを目的としております。
2.金融商品の内容およびその金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コー
に係るリスク ル・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証
券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスクに
晒されております。
また、当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的とし
て、為替予約取引を利用しております。
※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託しているハリス・アソシエイツ社
(以下、投資顧問会社という。)においては、運用委託契約に基づくガイドライン
に定められた事項にしたがって運用を行い、売買執行後、ポートフォリオの内容に
ついて分析を行い、ガイドラインに抵触していないかのチェックを行っています。
また、投資顧問会社は、定期的にレポートを作成し、当ファンドの運用状況に関す
る情報を委託会社へフィードバックしています。
委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況は社内で一元的に管理
しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となる
データは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリ
スク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メ
ンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成
果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めていま
す。
また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならび
に執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・
勧告を行っております。
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4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引にお
ける名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ
取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
(2019年 3月11日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
(1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)派生商品評価勘定
「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
( 自 2018年 6月26日 至 2019年 3月11日)
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △4,399,218,386
合計 △4,399,218,386
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
( 通貨関連)
(2019年 3月11日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外の取引 為替予約取引
買建 109,901,795 - 109,600,637 △301,158
米ドル 45,747,039 - 45,512,586 △234,453
ユーロ 32,961,842 - 32,926,312 △35,530
スイスフラン 31,192,914 - 31,161,739 △31,175
売建 109,901,795 - 109,736,114 165,681
米ドル 64,154,756 - 64,148,951 5,805
南アフリカランド 45,747,039 - 45,587,163 159,876
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合計 219,803,590 - 219,336,751 △135,477
時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該
日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている
対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評
価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2018年 6月26日
至 2019年 3月11日
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
1)株式(2019年 3月11日現在)
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル HALLIBURTON CORP 223,300 27.47 6,134,051.00
CATERPILLAR INC 25,625 131.35 3,365,843.75
GENERAL ELECTRIC CO 698,000 9.58 6,686,840.00
WABTEC CORP 3,748 70.12 262,809.76
GENERAL MOTORS CO 254,700 37.99 9,676,053.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 117,800 82.45 9,712,610.00
ALPHABET INC-CL A 10,635 1,149.97 12,229,930.95
BAIDU INC - SPON ADR 32,680 163.65 5,348,082.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC 31,542 337.54 10,646,686.68
COMCAST CORP-CL A 122,700 38.19 4,685,913.00
GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR 439,600 10.30 4,527,880.00
LIBERTY GLOBAL GROUP-A 235,000 25.26 5,936,100.00
LIBERTY GLOBAL GROUP-C 155,100 24.61 3,817,011.00
BOOKING HOLDINGS INC 3,855 1,715.82 6,614,486.10
CONSTELLATION BRANDS INC-A 18,700 166.19 3,107,753.00
HCA HEALTHCARE INC 32,765 124.74 4,087,106.10
REGENERON PHARMACEUTICALS 12,865 402.64 5,179,963.60
CITIGROUP INC 126,000 62.06 7,819,560.00
WELLS FARGO & CO 163,700 49.80 8,152,260.00
MOODY'S CORP 33,450 169.94 5,684,493.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 231,600 42.20 9,773,520.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 28,730 169.22 4,861,690.60
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 138,600 38.20 5,294,520.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
米ドル 小計
銘柄数:23 3,140,695 143,605,163.54
(15,932,992,894)
組入時価比率:46.9% 47.9%
ユーロ CNH INDUSTRIAL NV 1,288,600 9.17 11,816,462.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 82,800 72.16 5,974,848.00
DAIMLER AG-REG 251,744 50.08 12,607,339.52
DANONE 45,650 67.91 3,100,091.50
BAYER AG 139,300 69.49 9,679,957.00
BNP PARIBAS 327,165 42.34 13,853,801.92
ALLIANZ SE 44,645 195.88 8,745,062.60
ユーロ 小計
銘柄数:7 2,179,904 65,777,562.54
(8,195,226,516)
組入時価比率:24.1% 24.6%
英ポンド GLENCORE PLC 2,759,600 2.96 8,194,632.20
EXPERIAN PLC 70,500 20.20 1,424,100.00
WPP GROUP PLC 681,911 8.53 5,819,428.47
DIAGEO PLC 71,400 30.33 2,165,919.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 54,200 61.59 3,338,178.00
英ポンド 小計
銘柄数:5 3,637,611 20,942,257.67
(3,013,381,456)
組入時価比率:8.9% 9.1%
スイスフラン LAFARGEHOLCIM LTD 150,215 48.24 7,246,371.60
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 35,870 130.40 4,677,448.00
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG 87,450 72.00 6,296,400.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 1,118,147 11.83 13,233,269.74
JULIUS BAER GROUP LTD 252,810 42.08 10,638,244.80
スイスフラン 小計
銘柄数:5 1,644,492 42,091,734.14
(4,632,616,259)
組入時価比率:13.6% 13.9%
韓国ウォン SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 149,850 43,800.00 6,563,430,000.00
韓国ウォン 小計
銘柄数:1 149,850 6,563,430,000.00
(641,247,111)
組入時価比率:1.9% 1.9%
南アフリカランド NASPERS LTD-N SHS 36,053 3,071.59 110,740,034.27
南アフリカランド 小計
銘柄数:1 36,053 110,740,034.27
(850,483,463)
組入時価比率:2.5% 2.6%
合 計 10,788,605 33,265,947,699
(33,265,947,699)
( 注1)外貨建有価証券の種類別通貨計における( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
( 注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券の邦貨換算額であります。
( 注3)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額(邦貨換算額)の割合、および、合計金額に対する評価額(邦貨換算
額)の割合であります。
2)株式以外の有価証券(2019年 3月11日現在)
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項」にて開示しておりますの
で、記載を省略しております。
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【ハリス世界株ファンド(資産成長型)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第1期 第2期中間計算期間
(2019年 3月11日現在) (2019年 9月11日現在)
資産の部
流動資産
4,035,751 6,170,387
コール・ローン
279,529,161 275,480,393
親投資信託受益証券
283,564,912 281,650,780
流動資産合計
283,564,912 281,650,780
資産合計
負債の部
流動負債
1,511,506 671,172
未払解約金
32,024 74,606
未払受託者報酬
928,714 2,163,453
未払委託者報酬
7 15
未払利息
6,385 14,865
その他未払費用
2,478,636 2,924,111
流動負債合計
2,478,636 2,924,111
負債合計
純資産の部
元本等
304,974,652 293,110,728
元本
剰余金
△ 23,888,376 △ 14,384,059
中間剰余金又は中間欠損金(△)
281,086,276 278,726,669
元本等合計
281,086,276 278,726,669
純資産合計
283,564,912 281,650,780
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期中間計算期間
第1期中間計算期間
自 2019年 3月12日
自 2018年 6月26日
至 2019年 9月11日
至 2018年12月25日
営業収益
△ 59,490,722 11,951,232
有価証券売買等損益
△ 59,490,722 11,951,232
営業収益合計
営業費用
2,689 1,604
支払利息
85,616 74,606
受託者報酬
2,482,687 2,163,453
委託者報酬
18,104 14,956
その他費用
2,589,096 2,254,619
営業費用合計
△ 62,079,818 9,696,613
営業利益又は営業損失(△)
△ 62,079,818 9,696,613
経常利益又は経常損失(△)
△ 62,079,818 9,696,613
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 △ 1,902,115 1,033,923
- △ 23,888,376
期首剰余金又は期首欠損金(△)
- 2,138,469
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- 2,138,469
少額
624,459 1,296,842
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
370,613 -
加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
253,846 1,296,842
加額
- -
分配金
△ 60,802,162 △ 14,384,059
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年3月10日から翌年3月9日までとなって
なる重要な事項 おります。ただし、第2期中間計算期間は前計算期間末日が休業日のため2019年 3
月12日から2019年 9月11日までとなっております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第1期 第2期中間計算期間
(2019年 3月11日現在) (2019年 9月11日現在)
1. 信託財産に係る期首元本額、期中追加設 1. 信託財産に係る期首元本額、期中追加設
定元本額及び期中一部解約元本額 定元本額及び期中一部解約元本額
期首元本額 236,275,558 円 期首元本額 304,974,652 円
期中追加設定元本額 182,311,678 円 期中追加設定元本額 15,548,316 円
期中一部解約元本額 113,612,584 円 期中一部解約元本額 27,412,240 円
2. 計算期間の末日における受益権の総数 304,974,652 口 2. 中間計算期間の末日における受益権の総 293,110,728 口
数
3. 元本の欠損 3. 元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回ってお
その金額は23,888,376円であります。 り、その金額は14,384,059円であります。
4. 1単位(1万口)当たりの純資産額 9,217 円 4. 1単位(1万口)当たりの純資産額 9,509 円
(1口当たりの純資産額) (0.9217 円) (1口当たりの純資産額) (0.9509 円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期中間計算期間 第2期中間計算期間
自 2018年 6月26日 自 2019年 3月12日
項目
至 2018年12月25日 至 2019年 9月11日
信託財産の運用の指図に係る 当ファンドが投資する親投資信託受益証券の 同左
権限の全部または一部を委託 純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金
するために要する費用 額
年1万分の65
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期中間計算期間
(2019年 3月11日現在) (2019年 9月11日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 1.中間貸借対照表計上額、時価およびその差額
中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し
価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はあ
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
りません。
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
(1)親投資信託受益証券 (1)親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載し 同左
ております。
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(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務 (2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価 同左
と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 (3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場 同左
価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
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(参考情報)
当ファンドは、「ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、「ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド」の状況は以下のとおりです。
「ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 3月11日現在) (2019年 9月11日現在)
資産の部
流動資産
預金 567,759,630 511,828,209
コール・ローン 95,443,214 220,439,343
株式 33,265,947,699 33,926,231,048
派生商品評価勘定 166,030 55,192
未収入金 115,878,478 397,181,697
25,607,159 30,398,920
未収配当金
流動資産合計 34,070,802,210 35,086,134,409
資産合計 34,070,802,210 35,086,134,409
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 301,507 -
未払金 79,684,564 10,941,034
未払利息 183 567
3,200,920 -
その他未払費用
流動負債合計 83,187,174 10,941,601
負債合計 83,187,174 10,941,601
純資産の部
元本等
元本 18,044,053,479 17,887,450,196
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 15,943,561,557 17,187,742,612
元本等合計 33,987,615,036 35,075,192,808
純資産合計 33,987,615,036 35,075,192,808
負債純資産合計 34,070,802,210 35,086,134,409
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所また
は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価
額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており
ます。
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2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物相場の仲
値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における監
算基準 査対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しており
ます。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2019年 3月11日現在) (2019年 9月11日現在)
1. 監査対象ファンドの期首における当該 1. 監査対象ファンドの期首における当該
親投資信託の元本額、期中追加設定元 親投資信託の元本額、期中追加設定元
本額及び期中一部解約元本額 本額及び期中一部解約元本額
期首元本額 17,440,823,833 円 期首元本額 18,044,053,479 円
期中追加設定元本額 1,150,981,284 円 期中追加設定元本額 38,888,808 円
期中一部解約元本額 547,751,638 円 期中一部解約元本額 195,492,091 円
2. 元本の内訳※ 2. 元本の内訳※
ハリス世界株ファンド(毎月決算型) 8,873,479,234 円 ハリス世界株ファンド(毎月決算型) 8,721,755,868 円
ハリス世界株ファンド(資産成長型) 148,401,551 円 ハリス世界株ファンド(資産成長型) 140,486,712 円
ALAMCO ハリス グローバル バリュー 2,590,385,843 円 ALAMCO ハリス グローバル バリュー 2,575,720,936 円
株ファンド2007(適格機関投資家専 株ファンド2007(適格機関投資家専
用) 用)
ALAMCO ハリス 年金グローバル バ 6,431,786,851 円 ALAMCO ハリス 年金グローバル バ 6,449,486,680 円
リュー株ファンド2007(適格機関投資 リュー株ファンド2007(適格機関投資
家専用) 家専用)
3. 監査対象ファンドの計算期間末日にお 18,044,053,479 口 3. 監査対象ファンドの計算期間末日にお 17,887,450,196 口
ける受益権の総数 ける受益権の総数
4. 1単位(1万口)当たりの純資産額 18,836 円 4. 1単位(1万口)当たりの純資産額 19,609 円
(1口当たりの純資産額) (1.8836 円) (1口当たりの純資産額) (1.9609 円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(2019年 3月11日現在) (2019年 9月11日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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(1)株式 (1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載し 同左
ております。
(2)派生商品評価勘定 (2)派生商品評価勘定
「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しており 同左
ます。
(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務 (3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価 同左
と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場 同左
価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも
デリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想
定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リス
クの大きさを示すものではありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
( 通貨関連)
(2019年 3月11日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引 買建 109,901,795 - 109,600,637 △301,158
米ドル 45,747,039 - 45,512,586 △234,453
ユーロ 32,961,842 - 32,926,312 △35,530
スイスフラン 31,192,914 - 31,161,739 △31,175
売建 109,901,795 - 109,736,114 165,681
米ドル 64,154,756 - 64,148,951 5,805
南アフリカランド 45,747,039 - 45,587,163 159,876
合計 219,803,590 - 219,336,751 △135,477
(2019年 9月11日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引 買建 60,660,304 - 60,715,496 55,192
米ドル 60,660,304 - 60,715,496 55,192
売建 60,660,304 - 60,660,304 -
スイスフラン 60,660,304 - 60,660,304 -
合計 121,320,608 - 121,375,800 55,192
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時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該
日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている
対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評
価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2019 年10月31日
Ⅰ 資産総額 254,025,435 円
Ⅱ 負債総額 1,248,548 円
Ⅲ 純資産総額 ( Ⅰ-Ⅱ ) 252,776,887 円
Ⅳ 発行済数量 256,937,543 口
Ⅴ 1口当たり純資産額 ( Ⅲ/Ⅳ ) 0.9838 円
( 1 万口当たり純資産額 ) ( 9,838 円)
<参考>マザーファンドの現況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
2019 年10月31日
Ⅰ 資産総額 36,322,273,648 円
Ⅱ 負債総額 43,133,890 円
Ⅲ 純資産総額 ( Ⅰ-Ⅱ ) 36,279,139,758 円
Ⅳ 発行済数量 17,834,974,182 口
2.0342
Ⅴ 1口当たり純資産額 ( Ⅲ/Ⅳ ) 円
( 1 万口当たり純資産額 ) (20,342 円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1.名義書換の手続等
委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、該当事項はありません。
2. 受益者に対する特典
ありません。
3.譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
4.受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減
少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものと
します。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を
開設した他の振替機関等 ( 当該他の振替機関等の上位機関を含みます 。) に社振法の規定にしたがい、譲受人
の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③委託会社は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会
社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
5.受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することが
できません。
6.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割
できるものとします。
7.質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求
の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にした
がって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
①資本金の額等(2019年10月末現在)
1)資本金:3,000百万円
2)発行可能株式総数:64,000株
3)発行済株式総数:32,000株
4)最近5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
②委託会社の機構
・会社の意思決定機構
委託会社の経営にあたる取締役は、株主総会によって選任されます。その任期は選任後1年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
取締役全員で構成される取締役会は、委託会社の経営の基本方針を決定するとともに、代表取締役を選任しま
す。代表取締役は会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、常勤取締役および役付執行役員によって構成される経営会議が、取締役会から委任を受けた事項を決定
します。
・投資運用の意思決定機構
1)ファンドの運用に際しては、社内規程等において以下に述べる意思決定プロセスにかかわる組織体および
権限、責任等を定め、これに基づき業務を執行します。
また、業務執行の適切性については、適宜、内部監査部門による評価等によりその実効性を確保していま
す。
a.ファンダメンタルズ分析会議でエコノミスト、アナリストおよびファンドマネジャー等による投資
環境分析を行い、これを踏まえて資産別 ( 株式および債券 ) 運用委員会を開催し、個別資産および各
プロダクトの投資戦略を決定します。
b.投資政策委員会では、基本アセットアロケーション、ファンドの具体的な投資方針を決定します。
2)運用各部において、ファンドの具体的な投資方針に基づく運用を行います。
3)パフォーマンスレビュー委員会でパフォーマンス分析およびリスク分析、コンプライアンス委員会で法令
遵守状況の審査を行い、これらを運用の意思決定プロセスにフィードバックします。
(注)委員会および部・室の名称等は変更される場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設定を行うととも
に、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用 ( 投資運用業 ) ならびに受益権の募集または私募 ( 第
二種金融商品取引業 ) を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言業務を行っています。
2019 年10月31日現在、当社が運用を行っている証券投資信託 ( 親投資信託を除きます 。) は以下のとおりです。
種類 本数 純資産総額 ( 百万円 )
単位型株式投資信託 18 70,241
追加型株式投資信託 67 411,269
合計 85 481,510
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並
びに同規則第2条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づい
て作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
なお、新日本有限責任監査法人は、名称変更により、2018年7月1日をもってEY新日本有限責任監査法人と
なっております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期 第34期
期別
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
科目 内訳 金額 内訳 金額
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 3,617,250 3,855,371
有価証券 704,422 -
前払費用 ※2 54,207 45,656
未収委託者報酬 274,669 259,774
未収運用受託報酬 ※2 552,340 370,262
未収還付法人税等 - 66,384
未収収益 23,805 20,104
1,648 4,008
その他
流動資産計
5,228,344 4,621,562
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 9,457 8,402
31,703 39,577
器具備品 ※1 41,160 47,980
無形固定資産
電話加入権 2,776 2,776
10,282 7,491
ソフトウェア 13,058 10,267
投資その他の資産
投資有価証券 19,821 15,981
関係会社株式 38,291 38,291
長期差入保証金 ※2 37,299 36,642
長期前払費用 4,077 2,329
93,012 192,502 64,186 157,431
繰延税金資産
固定資産計
246,720 215,679
資産合計 5,475,065 4,837,241
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(単位:千円)
第33期 第34期
期別
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
科目 内訳 金額 内訳 金額
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 96,656 15,922
未払金
未払手数料 89,883 83,627
67,657 29,375
その他未払金 157,540 113,002
未払費用 ※2 356,867 390,894
未払法人税等 248,927 -
未払消費税等 73,932 16,560
143,674 146,741
賞与引当金
流動負債計
1,077,599 683,121
負債合計 1,077,599 683,121
(純資産の部)
株主資本
資本金 3,000,000 3,000,000
資本剰余金
524,000 524,000
資本準備金 524,000 524,000
利益剰余金
利益準備金 226,000 226,000
その他利益剰余金
646,577 872,577 402,404 628,404
繰越利益剰余金
株主資本合計
4,396,577 4,152,404
評価・換算差額等
888 1,716
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
888 1,716
純資産合計 4,397,466 4,154,120
負債・純資産合計 5,475,065 4,837,241
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
期別
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
科目 内訳 金額 内訳 金額
番号
営業収益
委託者報酬 2,823,503 3,105,583
運用受託報酬 2,032,822 1,546,662
179,956 5,036,283 176,663 4,828,909
その他営業収益
営業費用 ※1
支払手数料 815,521 917,830
広告宣伝費 11,519 11,370
公告費 200 200
調査費
調査費 449,351 510,829
委託調査費 1,561,756 1,632,411
1,343 1,226
図書費 2,012,451 2,144,467
営業雑経費
通信費 2,894 3,457
印刷費 11,779 14,371
協会費 4,655 5,738
諸会費 2,480 2,975
538 22,347 389 26,931
その他営業雑経費
営業費用計
2,862,040 3,100,800
一般管理費 ※1
給料
役員報酬 80,534 72,762
給料・手当 685,693 724,969
80,291 42,241
賞与 846,519 839,974
交際費 4,177 4,005
寄付金 34,108 14,370
旅費交通費 19,598 18,705
租税公課 43,067 33,696
不動産賃借料 101,561 98,887
退職給付費用 41,914 41,238
福利厚生費 126,273 121,438
賞与引当金繰入 124,973 127,451
固定資産減価償却費 18,811 19,861
115,170 118,222
諸経費
一般管理費計
1,476,178 1,437,853
営業利益 698,064 290,256
営業外収益
受取配当金 ※1 33,246 40,923
有価証券利息 2,656 1,397
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受取利息 19 20
受取賃借料 14,671 11,598
雑収入 282 282
営業外収益計
50,877 54,222
営業外費用
84 1,599
雑損
営業外費用計
84 1,599
経常利益 748,857 342,878
特別利益
56 11
投資有価証券売却益
特別利益計
56 11
特別損失
固定資産除却損 ※2 0 128
- 124
投資有価証券売却損
特別損失計
0 252
税引前当期純利益 748,914 342,637
法人税、住民税及び事業税 258,554 58,350
△ 32,311
226,243 28,460 86,810
法人税等調整額
当期純利益 522,670 255,826
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(3)【株主資本等変動計算書】
(単位:千円)
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他有
その他利
評価・換
株主資本
合計
益剰余金
資本金 価証券評 算差額等
資本準 資本剰余 利益準 利益剰余
合計
合計
価差額金
備金 金合計 備金 金合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 3,000,000 524,000 524,000 226,000 323,907 549,907 4,073,907 587 587 4,074,495
当期変動額
剰余金の配当 △200,000 △200,000 △200,000 △200,000
当期純利益 522,670 522,670 522,670 522,670
株主資本以外の項目
300 300 300
の当期変動額 (純額)
当期変動額合計 322,670 322,670 322,670 300 300 322,971
当期末残高 3,000,000 524,000 524,000 226,000 646,577 872,577 4,396,577 888 888 4,397,466
(単位:千円)
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他有
その他利
評価・換
株主資本
合計
益剰余金
資本金 価証券評 算差額等
資本準 資本剰余 利益準 利益剰余
合計
合計
価差額金
備金 金合計 備金 金合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 3,000,000 524,000 524,000 226,000 646,577 872,577 4,396,577 888 888 4,397,466
当期変動額
剰余金の配当 △500,000 △500,000 △500,000 △500,000
当期純利益 255,826 255,826 255,826 255,826
株主資本以外の項目
827 827 827
の当期変動額 (純額)
当期変動額合計 △244,173 △244,173 △244,173 827 827 △243,346
当期末残高 3,000,000 524,000 524,000 226,000 402,404 628,404 4,152,404 1,716 1,716 4,154,120
重要な会計方針
1 .有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
(2) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(3) その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
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2 .固定資産の減価償却方法 (1) 有形固定資産
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並
びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定
額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は、建物6年~24年、器具備品4年~15年でありま
す。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間
(5年)に基づいております。
3 .引当金の計上基準 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込額のうち、
当期の負担額を計上しております。
▶ .外貨建の資産及び負債の本邦通貨へ 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差
の換算基準 額は損益として処理しております。
5 .その他財務諸表作成のための基本と 消費税等の処理方法
なる重要な事項
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
表示方法の変更
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適
用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更してお
ります。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」92,806千円は、「投資その他の資産」
の「繰延税金資産」93,012千円に含めて表示しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
(単位:千円)
第33期 第34期
項目
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 38,248 39,303
器具備品 112,589 119,098
※2 関係会社に対する資産及び負債
前払費用 5,995 5,995
未収運用受託報酬 4,368 4,242
長期差入保証金 39,651 39,651
未払費用 7,238 6,926
(損益計算書関係)
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
項目
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※1 関係会社との取引に係るもの
営業費用 142,150 142,832
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一般管理費 221,528 231,938
受取配当金 33,150 40,800
※2 固定資産除却損の内訳
器具備品 0 128
(株主資本等変動計算書関係)
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
(単位:株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
発行済株式
普通株式 32,000 - - 32,000
合計 32,000 - - 32,000
2. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額(円) 1 株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
2017 年6月22日
普通株式 200,000,000 6,250 円 2017 年3月31日 2017 年6月23日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の
決議 株式の種類 配当の原資 1 株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
総額(円)
2018 年6月20日
普通株式 500,000,000 利益剰余金 15,625 円 2018 年3月31日 2018 年6月21日
定時株主総会
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
(単位:株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
発行済株式
普通株式 32,000 - - 32,000
合計 32,000 - - 32,000
2. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額(円) 1 株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
2018 年6月20日
普通株式 500,000,000 15,625 円 2018 年3月31日 2018 年6月21日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の
決議 株式の種類 配当の原資 1 株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
総額(円)
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2019 年6月19日
普通株式 200,000,000 利益剰余金 6,250 円 2019 年3月31日 2019 年6月20日
定時株主総会
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、第二種金融商品取引業(委託者指図型投資信託の受益権の募集または私募に係る業務)、投資助
言・代理業(投資顧問契約に係る業務)及び投資運用業(投資一任契約に係る業務及び投資信託に係る業
務)を営んでおります。
当社の金融商品に対する取組方針に関しましては、資産運用を行うに当たっては、会社経営の社会性・公
共性の観点から問題を生ぜしめないように十分な配慮を行い、財務健全性の見地からリスク分散を図るとと
もに、経営体力に見合ったものとするよう定めております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
当社が保有する金融商品には、関係会社株式、投資信託、及び満期保有目的の債券が含まれております。
これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されておりま
す。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社の金融商品に係るリスク管理体制に関しましては、対象となる運用資産、取引、コンプライアンス
チェック等を定めるとともに、実際に保有する金融商品については、定期的に発行体の財務状況、時価等を
把握し、保有状況を見直すよう努めております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難
と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
(単位:千円)
第33期(2018年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 3,617,250 3,617,250 -
(2)未収委託者報酬 274,669 274,669 -
(3)未収運用受託報酬 552,340 552,340 -
(4)有価証券及び投資有価証券
① 満期保有目的の債券 704,422 706,350 1,927
② その他有価証券 19,821 19,821 -
(5)未払費用 356,867 356,867 -
(単位:千円)
第34期(2019年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 3,855,371 3,855,371 -
(2)未収委託者報酬 259,774 259,774 -
(3)未収運用受託報酬 370,262 370,262 -
(4)投資有価証券
その他有価証券 15,981 15,981 -
(5)未払費用 390,894 390,894 -
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(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、並びに(5)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4)有価証券及び投資有価証券
これらの時価については、債券は取引金融機関から提示された価格によっており、投資信託は基準価額によって
おります。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
区分 2018 年3月31日 2019 年3月31日
非上場株式 38,291 38,291
上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
第33期(2018年3月31日)
1 年以内 1 年超5年以内 5 年超10年以内 10 年超
現金・預金 3,617,250 - - -
未収委託者報酬 274,669 - - -
未収運用受託報酬 552,340 - - -
有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
(1)国債・地方債等 604,054 - - -
(2)社債 - - - -
(3)その他 100,367 - - -
合計 5,148,682 - - -
(単位:千円)
第34期(2019年3月31日)
1 年以内 1 年超5年以内 5 年超10年以内 10 年超
現金・預金 3,855,371 - - -
未収委託者報酬 259,774 - - -
未収運用受託報酬 370,262 - - -
合計 4,485,408 - - -
(有価証券関係)
1. 満期保有目的の債券
(単位:千円)
第33期(2018年3月31日)
種類 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)国債・地方債等 604,054 605,310 1,255
時価が貸借対照表計上額を (2)社債 - - -
(3)その他 100,367 101,040 672
超えるもの
小計 704,422 706,350 1,927
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)国債・地方債等 - - -
時価が貸借対照表計上額を (2)社債 - - -
(3)その他 - - -
超えないもの
小計 - - -
合計 704,422 706,350 1,927
2. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式25,791千円、関連会社株式12,500
千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式25,791千円、関連会社株式12,500千円)は、市場価格がな
く、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
3. その他有価証券
(単位:千円)
第33期(2018年3月31日)
種類 取得原価 貸借対照表計上額 差額
投資信託 9,600 11,761 2,161
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
小計 9,600 11,761 2,161
△ 880
投資信託 8,940 8,060
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの △ 880
小計 8,940 8,060
合計 18,540 19,821 1,281
(単位:千円)
第34期(2019年3月31日)
種類 取得原価 貸借対照表計上額 差額
投資信託 9,600 12,245 2,645
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
小計 9,600 12,245 2,645
△ 171
投資信託 3,908 3,736
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの △ 171
小計 3,908 3,736
合計 13,508 15,981 2,473
4. 事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:千円)
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
種類 売却額 売却益の合計 売却損の合計
投資信託 5,056 56 -
合計 5,056 56 -
(単位:千円)
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
種類 売却額 売却益の合計 売却損の合計
投資信託 5,887 11 124
合計 5,887 11 124
(デリバティブ取引関係)
当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、2007年3月より確定拠出年金制度を採用しております。
2. 退職給付費用の内訳
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
確定拠出掛金等 41,914 41,238
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳
(単位:千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 15,963 781
未払事業所税 1,034 1,021
賞与引当金 58,376 44,762
未払役員報酬 97 98
未払法定福利費 8,879 6,822
未払寄付金 609 608
未払確定拠出掛金 1,081 1,080
未返還投資顧問料 1,592 1,523
未払監査費用 4,901 4,225
未払調査費 - 654
関係会社株式評価損 3,689 3,689
敷金 2,351 2,518
税務上の繰延資産 868 3,366
小計 99,445 71,151
評価性引当額 △6,040 △6,207
繰延税金資産合計 93,405 64,944
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 392 757
繰延税金負債合計 392 757
繰延税金資産の純額 93,012 64,186
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった項目別の内訳
(単位:%)
第33期 第34期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
法定実効税率 30.86 30.62
(調整)
永久に損金に算入されない項目 0.31 0.62
永久に益金に算入されない項目 △1.37 △3.65
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
住民税均等割 0.31 0.67
評価性引当額の増減 0.02 0.05
法人税額の特別控除額 - △2.82
その他 0.08 △0.15
税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.21 25.34
(持分法損益等)
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
関連会社等に対する投資の金額 38,000 38,000
持分法を適用した場合の投資の金額 161,174 164,330
持分法を適用した場合の投資利益の金額 41,723 43,956
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち、貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社はオフィスの不動産貸借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務と
して認識しております。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
当該資産除去債務については、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産貸借契約に関連する敷金の回収が最
終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方
法によっております。
この見積もりにあたり、使用見込期間は当該オフィスビルの耐用年数である50年を採用しております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
期首残高 20,127 19,581
増減額(△は減少) △545 △545
期末残高 19,581 19,036
( セグメント情報等)
〔セグメント情報〕
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
〔関連情報〕
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
製品・サービスの区分の外部顧客への売上高については、損益計算書に記載しております。
2. 地域ごとの情報
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(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略 しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
対象となる外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、記載
はありません。
なお、制度上顧客情報を知りえない、または顧客との守秘義務契約により開示できない売上については、判
定対象から除いております。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
製品・サービスの区分の外部顧客への売上高については、損益計算書に記載しております。
2. 地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
対象となる外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、記載
はありません。
なお、制度上顧客情報を知りえない、または顧客との守秘義務契約により開示できない売上については、判
定対象から除いております。
〔報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報〕
該当事項はありません。
〔報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報〕
該当事項はありません。
〔報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報〕
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
資本金又
会社等の名 事業の内容 議決権等の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
称又は氏名 又は職業 被所有割合 との関係 (千円) (千円)
(百万円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未収運用
運用受託報酬 47,557 4,368
受託報酬
投資顧問契約
朝日生命保 (被所有)
に基づく資産
出向者人件費
親会社 千代田区 126,000 生命保険業
運用受託、役
険相互会社 直接100%
の支払、賃借
221,528 前払費用 5,995
員の兼任
料・共益費支
払他
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
資本金又
会社等の名 事業の内容 議決権等の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
称又は氏名 又は職業 被所有割合 との関係 (千円) (千円)
(百万円)
未収運用
運用受託報酬 47,155 4,242
受託報酬
投資顧問契約
朝日生命保 (被所有)
に基づく資産
出向者人件費
親会社 千代田区 91,000 生命保険業
運用受託、役
険相互会社 直接100%
の支払、賃借
231,938 前払費用 5,995
員の兼任
料・共益費支
払他
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
投資顧問契約については、一般の顧客と同様の取扱いをしております。
証券投資信託受益証券の募集販売の取引条件については、一般の販売会社と同様の取扱いをしております。
3. 営業費用のうち、賃借料・共益費については、朝日不動産管理株式会社が収納事務の代理を行っており、同社を経
由した取引となっております。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
朝日生命保険相互会社(相互会社であるため上場しておりません)
(1株当たり情報)
(単位:円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
項目
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1 株当たり純資産額 137,420.83 129,816.27
1 株当たり当期純利益 16,333.46 7,994.58
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
項目
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
損益計算書上の当期純利益 522,670 千円 255,826 千円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 522,670 千円 255,826 千円
普通株式の期中平均株式数 32,000 株 32,000 株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて
います。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと ( 投資者の保
護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
府令で定めるものを除きます 。) 。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと ( 投資者の保護に欠け、もしくは取引の公
正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きま
す 。) 。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等 ( 委託会
社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人そ
の他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ 。) または子法人等 ( 委託会
社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人そ
の他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ 。) と有価証券の売買その他の取引または
店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額
もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠
け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で
定める行為。
5【その他】
①定款の変更等
1)委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
2)委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあります。
3)委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあります。
②訴訟事件その他の重要事項
該当事項はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
<受託会社>
①名称
みずほ信託銀行株式会社
②資本 金の 額 (2019 年3月末現在 )
247,369 百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 ( 兼営法 ) に基づき信託業務を
営んでいます。
( 参考 ) 再信託受託会社の概要
名称:資産管理サービス信託銀行株式会社
資本金の額:50,000百万円 (2019 年3月末現在 )
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 ( 兼営法 ) に基づ
き信託業務を営んでいます。
<販売会社>
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
( 単位:百万円 )
金融商品取引法に定める第一種金融商品取引
株式会社SBI証券 48,323
業を営んでいます。
松井証券株式会社 11,945 同上
マネックス証券株式会社 12,200 同上
楽天証券株式会社 7,495 同上
(注)資本金の額は、2019年3月末現在を記載しています。
<投資顧問会社>
①名称
ハリス・アソシエイツ・エル・ピー
②資本金の額 (2018 年12月末 現在 )
3,801 千米ドル ( 約421百万円 )
( 米ドルの円換算は、便宜上、2018 年12月末 現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値 ( 1 米ド
ル=111 円00銭 ) によります 。)
③事業の内容
各種の証券を購入、売却、交換および取引することを含む投資運用業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
<受託会社>
ファンドの受託者として信託財産の保管・管理、計算等を行います。
<販売会社>
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行い、信託契約の一部解約に関する事務、受益権の買取りに関
する事務、解約代金、収益分配金、償還金の支払いに関する事務等を行います。
<投資顧問会社>
委託会社から当ファンドのマザーファンドの運用指図 ( 為替ヘッジを含む外貨建資産 ) に関する権限の委託を受
け、マザーファンドの運用指図を行います。
3【資本関係】
<受託会社>
該当事項はありません。
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<販売会社>
該当事項はありません。
<投資顧問会社>
該当事項はありません。
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朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
①目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用するほか、ファンドの形態等を記載することがあります。
②請求目論見書に信託約款の全文を掲載します。
③目論見書に、以下の内容を記載することがあります。
1)金融商品取引法上の目論見書である旨
2)金融商品取引業者登録番号、設立年月日、運用する投資信託財産の合計純資産総額などの委託会社に関する
情報
3)請求目論見書の入手方法および信託約款が請求目論見書に記載されている旨
4)目論見書の使用開始日
5)届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
6)投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
7)請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨を記
録しておくべきである旨
8)購入に際しては目論見書の内容を十分に読むべき旨
④当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
⑤目論見書の別称として 、「 投資信託説明書 」 という名称を用いることがあります。
⑥目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。
⑦目論見書の運用実績のデータは適宜更新されることがあります。
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独立監査人の監査報告書
2019年6月19日
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 伊藤 志保 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 窪寺 信 ㊞
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理の状況」に掲げられている朝日ライフ アセットマネジメント株式
会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の
注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽
表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連す
る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び
に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討すること
が含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、朝日ライフ アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現
在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
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(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年5月10日
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 伊藤 志保 ㊞
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「ファンドの経理状況」に掲げられているハリス世界株ファンド(資産成長型)の20
18年6月26日から2019年3月11日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽
表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連す
る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び
に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討すること
が含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、ハリス世界株ファンド(資産成長型)の2019年3月11日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
利害関係
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社及び ファンド と当監査法人又は業務執行社員
との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年11月8日
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 伊藤 志保 ㊞
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「ファンドの経理状況」に掲げられているハリス世界株ファンド(資産成長型)の20
19年3月12日から2019年9月11日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわ
ち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行っ
た。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠して、ハリス世界株ファンド(資産成長型)の2019年9月1
1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2019年3月12日
から2019年9月11日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認
める。
利害関係
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員
との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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EDINET提出書類
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)1. 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当
社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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