霞ヶ関キャピタル株式会社 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
霞ヶ関キャピタル株式会社(E34289)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月29日
【会社名】 霞ヶ関キャピタル株式会社
【英訳名】 Kasumigaseki Capital Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 河本 幸士郎
【本店の所在の場所】 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
【電話番号】 03-5510-7651
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 廣瀬 一成
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
【電話番号】 03-5510-7651
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 廣瀬 一成
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 502,227,000円
(注) 募集金額は、発行価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券届出書(組込方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年10月30日に提出いたしました有価証券届出書及び2019年11月11日に提出いたしました有価証券届出書の訂正届
出書について、2019年11月29日付で第8期(自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)有価証券報告書及び臨時報告
書を提出したことに伴い、当該有価証券届出書「第三部 追完情報」及び「第四部 組込情報」の一部に訂正すべき事
項が生じました。これらを訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第三部 追完情報
第四部 組込情報
3【訂正箇所】
訂正箇所は___罫で示してあります。
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第三部【追完情報】
(訂正前)
1 臨時報告書の提出
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書 (第 7 期事業年度) の提出日 ( 2018年11月30日 ) 以後、本有価
証券届出書提出日 (2019年 10月30日 ) までの間において、次のとおり臨時報告書を提出しております。
1 (2018年12月3日提出の臨時報告書)
<省略>
2(2019年4月26日提出の臨時報告書)
<省略>
2 資本金の 増減
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第7期事業年度)(訂正報告書により訂正された内容を含
む。)「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (4)発行済株式総数、資本金等の推移」に
記載された資本金について、本有価証券届出書提出日(2019年10月30日)までの間において次のとおり増加していま
す。
<以下略>
3 事業の内容、経営方針、経営環境及び対処すべき課題等及び事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書( 第 7 期 事業年度) (訂正報告書により訂正された内容を含
む。)及び四半期報告書(第8期事業年度第3四半期)(以下「有価証券報告書等」という。) に記載された「事業
の内容」、「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」及び「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書 等
の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2019年 10月30日 )までの間において変更及び追加すべき事項 が生じており
ます。
下記の「1 事業の内容」、「2 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」及び「3 事業等のリスク」は当
該有価証券報告書等に記載された内容を一括して記載したものであり、当該変更箇所及び追加箇所については___
罫で示しております。
なお、当該有価証券報告書 等 に将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項については本有価証券届出書
提出日(2019年 10月30日 )現在においてもその判断に変更はなく、また新たな将来に関する事項もありません。
<以下略>
4 最近の 業績の概要
(1)第8期連結会計年度(自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)
<省略>
(2)第8期事業年度(自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)
<省略>
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(訂正後)
1 臨時報告書の提出
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書 (第 8 期事業年度) の提出日 ( 2019年11月29日 ) 以後、本有価
証券届出書 の訂正届出書 提出日 (2019年 11月29日 ) までの間において、次のとおり臨時報告書を提出しております。
1 (2019年11月29日提出の臨時報告書)
2019年11月28日開催の当社第8期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年11月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金40円(うち、上場記念配当40円)
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年11月29日
第2号議案 取締役6名選任の件
小川潤之、河本幸士郎、廣瀬一成、緒方秀和、川口正人及び森一雄を取締役に選任するものであ
ります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
戸田千史を補欠監査役に選任するものであります。
第4号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役(社外取締役を除く)に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給
するものであります。譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、年額
60,000千円以内とし、これにより発行または処分される当社の普通株式の総数は年24千株以内と
いたします。なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたし
ます。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
(注)1
10,696 3 - 可決 99.97
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役6名選任の件
10,697 2 - 可決 99.98
小川 潤之
10,697 2 - 可決 99.98
河本 幸士郎
(注)2
10,697 2 - 可決 99.98
廣瀬 一成
10,694 5 - 可決 99.95
緒方 秀和
10,697 2 - 可決 99.98
川口 正人
森 一雄 10,697 2 - 可決 99.98
第3号議案
(注)2
補欠監査役1名選任の件
10,695 ▶ - 可決 99.96
戸田 千史
第4号議案
取締役(社外取締役を除く)に対す
(注)1
10,687 12 - 可決 99.89
る譲渡制限付株式の付与のための報
酬決定の件
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出
席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
「2 資本金の増減」の全文削除
2 事業の内容、経営方針、経営環境及び対処すべき課題等及び事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書( 第 8 期 事業年度)に記載された「事業の内容」、「経営方
針、経営環境及び対処すべき課題等」及び「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価
証券届出書 の訂正届出書 提出日(2019年 11月29日 )までの間において変更及び追加すべき事項 はありません。
なお、当該有価証券報告書 に将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項については本有価証券届出書 の
訂正届出書 提出日(2019年 11月29日 )現在においてもその判断に変更はなく、また新たな将来に関する事項もありま
せん。
「4 最近の業績の概要」の全文削除
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訂正有価証券届出書(組込方式)
第四部【組込情報】
(訂正前)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度
自 2017 年 9月1日 2018年11月30日
有価証券報告書
( 第 7 期 )
至 2018 年 8月31日 関東財務局長に提出
事業年度
有価証券報告書の 自 2017年9月1日 2018年12月7日
(第7期)
訂正報告書 至 2018年8月31日 関東財務局長に提出
事業年度
自 2019年3月1日 2019年7月12日
四半期報告書
(第8期第3四半期)
至 2019年5月31日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
(訂正後)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度
自 2018 年 9月1日 2019年11月29日
有価証券報告書
( 第 8 期 )
至 2019 年 8月31日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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霞ヶ関キャピタル株式会社(E34289)
訂正有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書
2019年11月29日
霞ヶ関キャピタル株式会社
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
齋藤 哲 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
石井 雅也 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる霞ヶ関キャピタル株式会社の2018 年9月1日から2019 年8月31 日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ
ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算
書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査 手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、霞ヶ
関キャピタル株式会社及び連結子会社の2019 年8月31 日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経
営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2019年10月30日開催の取締役会において新株式発行を決議し、2019年
11月15日に払込が完了している。また、会社は2019年10月30日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる
売出しに関連して、第三者割当増資を決議している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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霞ヶ関キャピタル株式会社(E34289)
訂正有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書
2019年11月29日
霞ヶ関キャピタル株式会社
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
齋藤 哲 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
石井 雅也 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる霞ヶ関キャピタル株式会社の2018年9月1日から2019年8月31日までの第8期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続 は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、霞ヶ関
キャピタル株式会社の2019 年8月31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2019年10月30日開催の取締役会において新株式発行を決議し、2019年
11月15日に払込が完了している。また、会社は2019年10月30日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる
売出しに関連して、第三者割当増資を決議している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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