実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用) 訂正有価証券届出書(内国信託受益証券等)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国信託受益証券等) |
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提出日 | |
提出者 | 実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国信託受益証券等) |
EDINET提出書類
三菱UFJ信託銀行株式会社(E03626)
訂正有価証券届出書(内国信託受益証券等)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019 年11月29日
【発行者(受託者)名称】 三菱UFJ信託銀行株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 池 谷 幹 男
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
【事務連絡者氏名】 三菱UFJ信託銀行株式会社 法人マーケット統括部
信託運用グループ 課長 立 花 真 吾
【電話番号】 03(3212)1211( 大代表)
【発行者(委託者)氏名又は名称】 該当事項はありません。
【代表者の役職氏名】 該当事項はありません。
【住所又は本店の所在の場所】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【届出の対象とした募集(売出)有価 実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用)
証券の名称】 愛称:投資の一歩
【届出の対象とした募集(売出)有価 2兆円を上限とします。
証券の金額】 ただし、一時期に想定を超えるお申込みがあった場合や信
託財産の運用状況等によっては、募集の制限や停止をさせ
ていただくことがあります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ信託銀行株式会社(E03626)
訂正有価証券届出書(内国信託受益証券等)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019 年3月15日付で提出した有価証券届出書(同年3月26日付および同年9月30日付をもって提出した有価証券
届出書の訂正届出書により訂正済み)の記載事項について、信託約款の変更に伴う訂正を行うため、有価証券届出
書の訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第二部 信託財産情報
第1 信託財産の状況
3 信託の仕組み
(1)信託の概要
④その他
3【訂正箇所】
訂正箇所は___罫で示してあります。
第二部【信託財産情報】
第1【信託財産の状況】
3【信託の仕組み】
(1) 【信託の概要】
④【その他】
(訂正前)
(前略)
(e)信託の終了について
当信託は、次に掲げる事由により終了します。
1 )信託期間の満了
2 )上記(c)に定める受益者からの申し出による全部解約
3 )下記(f)に定める解約
▶ )上記(d)に定める当信託受託者による強制終了
5 )以下のいずれかに該当し、取引を継続することが不適切である場合に、受益者に通知することにより行う
当信託受託者による解約
▶ )委託者が申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
b )委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、その他当信託の関
係者が、以下のいずれかに該当すると認められる場合
A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
D 暴力団準構成員
E 暴力団関係企業
} 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
▶ その他上記AないしFに準ずる者
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三菱UFJ信託銀行株式会社(E03626)
訂正有価証券届出書(内国信託受益証券等)
H 上記AないしGに該当する者(以下「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる
関係を有する者
I 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
J 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするな
ど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
K 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
を有する者
L 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
▲ )委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、その他当信託の関
係者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いて当信託受託者の信用を毀損し、または当信託受託者の業務を妨害する行
為
E その他上記AないしDに準ずる行為
(新設)
(中略)
(h)当信託受託者が契約している指定紛争解決機関
一般社団法人信託協会
連絡先 信託相談所
電話番号 0120-817-335 または 03-6206-3988
(新設)
(訂正後)
(前略)
(e)信託の終了について
当信託は、次に掲げる事由により終了します。
1 )信託期間の満了
2 )上記(c)に定める受益者からの申し出による全部解約
3 )下記(f)に定める解約
▶ )上記(d)に定める当信託受託者による強制終了
5 )以下のいずれかに該当し、取引を継続することが不適切である場合に、受益者に通知することにより行う
当信託受託者による解約
▶ )委託者が申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
b )委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、その他当信託の関
係者が、以下のいずれかに該当すると認められる場合
A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
D 暴力団準構成員
E 暴力団関係企業
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訂正有価証券届出書(内国信託受益証券等)
} 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
▶ その他上記AないしFに準ずる者
H 上記AないしGに該当する者(以下「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる
関係を有する者
I 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
J 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするな
ど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
K 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
を有する者
L 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
▲ )委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、その他当信託の関
係者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いて当信託受託者の信用を毀損し、または当信託受託者の業務を妨害する行
為
E その他上記AないしDに準ずる行為
▼ )当信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用さ
れ、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(中略)
(h)当信託受託者が契約している指定紛争解決機関
一般社団法人信託協会
連絡先 信託相談所
電話番号 0120-817-335 または 03-6206-3988
(i)マネー・ローンダリング等に係る取引の制限について
1 )当信託受託者は、委託者または受益者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期
限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。委託者または受益者から正当な理由なく指定し
た期限までに回答いただけない場合には、追加信託および当信託の全部または一部の解約等の当信託の信託約
款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
2 )上記1)の各種確認や資料の提出の求めに対する委託者または受益者の回答、具体的な取引の内容、委託者
または受益者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当信託受託者がマネー・ローンダリング、テロ資金
供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、追加信託および当信託の全
部または一部の解約等の当信託の信託約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
3 )上記1)および2)に定めるいずれの取引の制限についても、委託者または受益者からの説明等にもとづき、
マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消された
と当信託受託者が認める場合、当信託受託者は当該取引の制限を解除します。
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