株式会社南日本銀行 四半期報告書 第112期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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株式会社南日本銀行(E03670)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月26日
【四半期会計期間】 第112期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)
【会社名】 株式会社 南日本銀行
【英訳名】 The Minami-Nippon Bank,Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 齋藤 眞一
【本店の所在の場所】 鹿児島市山下町1番1号
【電話番号】 鹿児島(099)226-1111(代表)
【事務連絡者氏名】 総合企画部長 田中 暁爾
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区鍛冶町1丁目9番16号 丸石第二ビル8F
株式会社南日本銀行 東京事務所
【電話番号】 東京(03)3258-7311
【事務連絡者氏名】 東京事務所長 西 謙太郎
【縦覧に供する場所】 株式会社南日本銀行 熊本営業部
(熊本市中央区下通1丁目7番20号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神2丁目14番2号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該
当するため、第2四半期会計期間については、中間(連結)会計期間に係る主要な経営指標等の推移を掲げており
ます。
(1) 最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
2017年度 2018年度 2019年度
中間連結 中間連結 中間連結 2017年度 2018年度
会計期間 会計期間 会計期間
(自2017年 (自2018年 (自2019年 (自2017年 (自2018年
4月1日 4月1日 4月1日 4月1日 4月1日
至2017年 至2018年 至2019年 至2018年 至2019年
9月30日) 9月30日) 9月30日) 3月31日) 3月31日)
9,038 8,332 8,124 17,865 16,722
連結経常収益 百万円
1,648 969 1,174 2,242 1,360
連結経常利益 百万円
親会社株主に帰属する
百万円 1,118 620 914 - -
中間純利益
親会社株主に帰属する
820 762
百万円 - - -
当期純利益
678 434 1,079
連結中間包括利益 百万円 - -
722 364
連結包括利益 百万円 - - -
43,247 43,142 43,570 43,287 43,072
連結純資産額 百万円
803,816 809,100 801,779 797,276 801,704
連結総資産額 百万円
3,497.77 3,485.75 3,539.25 3,492.68 3,466.17
1株当たり純資産額 円
127.91 65.99 102.60
1株当たり中間純利益 円 - -
79.96 72.68
1株当たり当期純利益 円 - - -
潜在株式調整後
63.74 34.27 48.94
円 - -
1株当たり中間純利益
潜在株式調整後
45.72 40.81
円 - - -
1株当たり当期純利益
5.38 5.33 5.43 5.42 5.37
自己資本比率 %
営業活動による
20,492 6,482 5,429 5,677 △ 7,826
百万円
キャッシュ・フロー
投資活動による
3,815 △ 915 3,605 4,600 △ 82
百万円
キャッシュ・フロー
財務活動による
△ 2,586 △ 579 △ 578 △ 2,590 △ 582
百万円
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の中間
111,348 102,303 97,281 97,314 88,824
百万円
期末(期末)残高
686 689 684 660 660
従業員数
人
〔 267 〕 〔 261 〕 〔 255 〕 〔 264 〕 〔 261 〕
〔外、平均臨時従業員数〕
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(注) 1.当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.2017年10月1日付で普通株式及びA種優先株式について10株を1株にする株式併合を実施いたしました。1
株当たり純資産額、1株当たり中間純利益、1株当たり当期純利益、潜在株式調整後1株当たり中間純利益
及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、2017年度の期首に当該株式併合を実施したと仮定して算出し
ております。
3.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権-(中間)期末非支配株主持
分)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
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(2) 当行の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移
回次 第110期中 第111期中 第112期中 第110期 第111期
決算年月 2017年9月 2018年9月 2019年9月 2018年3月 2019年3月
8,589 7,996 7,857 16,990 16,066
経常収益 百万円
1,610 1,085 1,139 2,252 1,477
経常利益 百万円
1,091 735 879
中間純利益 百万円 - -
830 878
当期純利益 百万円 - - -
16,601 16,601 16,601 16,601 16,601
資本金 百万円
普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式
80,964 8,096 8,096 8,096 8,096
発行済株式総数 千株
A種優先株式 A種優先株式 A種優先株式 A種優先株式 A種優先株式
30,000 3,000 3,000 3,000 3,000
43,554 43,244 43,666 43,323 43,216
純資産額 百万円
800,668 806,069 798,739 794,195 798,985
総資産額 百万円
748,751 754,723 743,371 742,285 748,002
預金残高 百万円
562,640 566,593 563,155 566,299 567,360
貸出金残高 百万円
86,941 85,516 81,070 85,586 84,224
有価証券残高 百万円
普通株式 普通株式
普通株式 普通株式 普通株式
50.00 50.00
- - -
1株当たり配当額 円
A種優先株式 A種優先株式 A種優先株式 A種優先株式 A種優先株式
- - - 58.90 59.30
5.43 5.36 5.46 5.45 5.40
自己資本比率 %
684 688 684 658 660
従業員数
人
〔 262 〕 〔 256 〕 〔 249 〕 〔 258 〕 〔 256 〕
〔外、平均臨時従業員数〕
(注) 1.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.2017年10月1日付で普通株式及びA種優先株式の単元株式数を、いずれも1,000株から100株に変更するとと
もに10株を1株にする株式併合を実施いたしました。これにより発行済株式総数は、普通株式は72,867,870
株減少し、8,096,430株となり、A種優先株式は、27,000,000株減少し、3,000,000株となっております。
3.第110期(2018年3月)の普通株式の1株当たり配当額50.00円及びA種優先株式の1株当たり配当額58.90
円は、株式併合後の配当額となります。
4.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権)を(中間)期末資産の部の合
計で除して算出しております。
2 【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありま
せん。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券
報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当中間期におけるわが国経済は、輸出や生産の持ち直しに伴う企業収益の堅調な推移を背景として雇用や所得環
境が改善し、個人消費や民間企業設備投資など国内需要も持ち直すなど好循環が進展する中、緩やかな回復が続き
ました。
一方、県内経済におきましては、生産活動や個人消費面が底堅く推移し、全体としては緩やかな回復が続いてお
ります。しかし、観光面において海外客は減少傾向にあり、大河ドラマ終了の反動により国内客も減少するなど、
先行きについては一部不透明な部分もあります。
このような環境のもと、私ども南日本銀行グループは、「WIN-WINネット業務(新販路開拓コンサルティング)」
を「本業」と位置付け、地域の皆様のご支援にお応えできるよう組織的・継続的に取り組んでまいりました。
2017年度より第四次中期経営計画をスタートさせており、真の顧客本位の業務運営を目指して「WIN-WINネット業
務」を更に質の高いものとし、本業支援や事業再生支援・創業・新事業支援等に積極的に取り組むことで、お取引
先とのリレーションを強めるとともに、地域経済活性化に貢献してまいります。
以上のような経済情勢のもと、当第2四半期連結累計期間の財政状態及び経営成績につきましては、以下のとお
りとなりました。
預金は、安定した資金調達を第一に考え、個人預金を中心に増強を図りましたが公金預金の減少等により、当第
2四半期連結会計期間の残高は、前連結会計年度に比べ46億4千8百万円減少して7,431億8千6百万円となりまし
た。
貸出金は、中小企業貸出を中心に増強を図りましたが、当第2四半期連結会計期間の残高は、前連結会計年度に
比べ41億6千5百万円減少して5,625億1千5百万円となりました。
有価証券は、前連結会計年度に比べ31億5千3百万円減少して810億6千2百万円となりました。
経常収益は、貸出金利息や株式等売却益の減少等により、前第2四半期連結累計期間に比べ2億8百万円減少し
て81億2千4百万円となりました。
経常費用は、与信費用の減少等により、前第2四半期連結累計期間に比べ4億1千3百万円減少して69億5千万
円となりました。
この結果、当第2四半期連結累計期間の経常利益は、前第2四半期連結累計期間に比べ2億5百万円増加して11
億7千4百万円となり、親会社株主に帰属する中間純利益は、前第2四半期連結累計期間に比べ2億9千4百万円
増加して9億1千4百万円となりました。
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国内・国際業務部門別収支
(経営成績説明)当第2四半期連結累計期間の資金運用収益は、前第2四半期連結累計期間に比べ3億2百万円
減少して68億9千3百万円となりました。また、資金調達費用は前第2四半期連結累計期間に比べ6千9百万円減
少して1億3千8百万円となりました。この結果、資金運用収支は前第2四半期連結累計期間に比べ2億3千3百
万円減少して67億5千5百万円となりました。
役務取引等収支は、前第2四半期連結累計期間に比べ4百万円増加して4億3千2百万円のマイナスとなりまし
た。
その他業務収支は、前第2四半期連結累計期間に比べ2億3千2百万円増加して2億8千1百万円となりまし
た。
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第2四半期連結累計期間 6,995 △7 - 6,988
資金運用収支
当第2四半期連結累計期間 6,755 0 - 6,755
前第2四半期連結累計期間 7,193 1 △0 7,195
うち資金運用
収益
当第2四半期連結累計期間 6,892 1 △0 6,893
前第2四半期連結累計期間 197 9 △0 207
うち資金調達
費用
当第2四半期連結累計期間 136 1 △0 138
前第2四半期連結累計期間 △437 0 - △436
役務取引等収支
当第2四半期連結累計期間 △432 0 - △432
前第2四半期連結累計期間 751 1 - 753
うち役務取引等
収益
当第2四半期連結累計期間 779 1 - 781
前第2四半期連結累計期間 1,188 1 - 1,189
うち役務取引等
費用
当第2四半期連結累計期間 1,212 0 - 1,213
前第2四半期連結累計期間 50 △0 - 49
その他業務収支
当第2四半期連結累計期間 271 10 - 281
前第2四半期連結累計期間 86 - - 86
うちその他業務
収益
当第2四半期連結累計期間 295 10 - 306
前第2四半期連結累計期間 36 0 - 37
うちその他業務
費用
当第2四半期連結累計期間 24 - - 24
(注) 1. 国内業務部門は当行の円建取引及び連結子会社の業務、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。
2. 「相殺消去額」は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借利息であります。
3. 資金調達費用は、金銭の信託見合費用(前第2四半期連結累計期間0百万円、当第2四半期連結累計期
間 0百万円)を控除して表示しております。
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国内・国際業務部門別役務取引の状況
(経営成績説明)役務取引等収益は、前第2四半期連結累計期間に比べて2千8百万円増加して、7億8千1百
万円となりました。
役務取引等費用は、前第2四半期連結累計期間に比べて2千4百万円増加して、12億1千3百万円となりまし
た。
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第2四半期連結累計期間 751 1 - 753
役務取引等収益
当第2四半期連結累計期間 779 1 - 781
前第2四半期連結累計期間 331 - - 331
うち預金・貸出
業務
当第2四半期連結累計期間 293 - - 293
前第2四半期連結累計期間 256 1 - 257
うち為替業務
当第2四半期連結累計期間 288 1 - 290
前第2四半期連結累計期間 60 - - 60
うち証券関連
業務
当第2四半期連結累計期間 59 - - 59
前第2四半期連結累計期間 58 - - 58
うち代理業務
当第2四半期連結累計期間 92 - - 92
前第2四半期連結累計期間 6 - - 6
うち保護預り・
貸金庫業務
当第2四半期連結累計期間 ▶ - - ▶
前第2四半期連結累計期間 7 - - 7
うち保証業務
当第2四半期連結累計期間 7 0 - 7
前第2四半期連結累計期間 1,188 1 - 1,189
役務取引等費用
当第2四半期連結累計期間 1,212 0 - 1,213
前第2四半期連結累計期間 74 1 - 75
うち為替業務
当第2四半期連結累計期間 49 0 - 50
(注) 国内業務部門は当行の円建取引及び連結子会社の業務、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。
国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第2四半期連結会計期間 753,766 885 - 754,652
預金合計
当第2四半期連結会計期間 742,427 758 - 743,186
前第2四半期連結会計期間 281,234 - - 281,234
うち流動性預金
当第2四半期連結会計期間 295,357 - - 295,357
前第2四半期連結会計期間 469,448 - - 469,448
うち定期性預金
当第2四半期連結会計期間 443,782 - - 443,782
前第2四半期連結会計期間 3,084 885 - 3,969
うちその他
当第2四半期連結会計期間 3,287 758 - 4,046
前第2四半期連結会計期間 753,766 885 - 754,652
総合計
当第2四半期連結会計期間 742,427 758 - 743,186
(注) 1. 国内業務部門は当行の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。
2. 預金の区分は、次のとおりであります。
① 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
② 定期性預金=定期預金+定期積金
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国内・国際業務部門別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
前第2四半期連結会計期間 当第2四半期連結会計期間
業種別
金 額(百万円) 構成比(%) 金 額(百万円) 構成比(%)
国内
565,863 100.00 562,515 100.00
(除く特別国際金融取引勘定分)
製造業 24,851 4.39 24,893 4.43
農業、林業 4,723 0.83 5,270 0.94
漁業 2,649 0.47 2,376 0.42
鉱業、採石業、砂利採取業 14 0.00 14 0.00
建設業 33,263 5.88 33,431 5.94
電気・ガス・熱供給・水道業 10,532 1.86 10,604 1.89
情報通信業 1,162 0.21 1,531 0.27
運輸業、郵便業 10,167 1.80 10,670 1.90
卸売業、小売業 54,330 9.60 53,154 9.45
金融業、保険業 5,868 1.04 6,285 1.12
不動産業、物品賃貸業 115,567 20.42 118,200 21.01
その他の各種サービス業 91,494 16.17 92,408 16.43
地方公共団体 17,785 3.14 17,010 3.02
その他 193,452 34.19 186,669 33.18
海外及び特別国際金融取引勘定分 - - - -
政府等 - - - -
金融機関 - - - -
その他 - - - -
合計 565,863 - 562,515 -
(注) 国内とは当行及び連結子会社であります。
(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の減少等により、54億2千9百万円のプラス(前年同期比10億5
千3百万円減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還等により、36億5百万円のプラス(前年同期比
45億2千万円増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により、5億7千8百万円のマイナス(前年同期比1百
万円増加)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、972億8千1百万円(前連結会計年度比84億5千
6百万円増加)となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
地域金融機関を取り巻く経営環境は、顧客ニーズの多様化や金融機関同士の競争激化、また、中長期的には人口
減少が見込まれる中で、厳しさを増しております。このような中、当行は地域を支える金融機関として、お取引先
への更なる経営支援に取組み、企業を強くし、雇用や商流の維持・拡大を図ることで、地元鹿児島を中心とした地
域経済の活性化にこれまで以上に取組んでまいります。また、そのためには継続的な収益を確保することも重要で
あり、お客様のニーズを捉え、お客様に適した商品・サービスの提供に努めることで収益機会の拡大を図ってまい
ります。
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(自己資本比率の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が
適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号。以下、「告示」という。)に定められた算式
に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準) (単位:億円、%)
2019年9月30日
1.連結自己資本比率(2/3) 8.36
2.連結における自己資本の額 410
3.リスク・アセットの額 4,913
4.連結総所要自己資本額 196
単体自己資本比率(国内基準) (単位:億円、%)
2019年9月30日
1.自己資本比率(2/3) 8.44
2.単体における自己資本の額 410
3.リスク・アセットの額 4,867
4.単体総所要自己資本額 194
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(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、当行の
中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証して
いるものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募
によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上される
もの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借
又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するもの
であります。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により
経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権
の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外
のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
2018年9月30日 2019年9月30日
債権の区分
金額(億円) 金額(億円)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 74 69
危険債権 202 185
要管理債権 66 62
正常債権 5,369 5,361
3 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 32,000,000
A種優先株式 32,000,000
計 32,000,000
② 【発行済株式】
提出日現在 上場金融商品取引所
第2四半期会計期間
末現在発行数 (株)
種類 発行数 (株) 名又は登録認可金融 内容
(2019年9月30日)
(2019年11月26日) 商品取引業協会名
8,096,430 8,096,430 (注2)
普通株式 福岡証券取引所
A種優先株式(注1) 3,000,000 3,000,000 (注3、4)
非上場
11,096,430 11,096,430
計 - -
注1. A種優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に基づく「行使価額修正条項付新株予約権付
社債券等」であります。
2. 権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であり、単元株式数は、100株であります。また、会社法
第322条第2項の規定による定款の定めはありません。
3. 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等
(1) A種優先株式は、取得価額が株価の変動による取得価額の変動により修正され、取得と引換えに交付する普通
株式数が変動します。
(2) 行使価額修正条項の内容
①修正基準
取得価額の修正は、取得請求期間において別途定める一定の期間の終値の平均値に相当する金額に修正され
ますが、下限取得価額(発行決議日からの5連続取引日における終値の平均値の50%に相当する金額)を下回
る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とされます。なお、別途定める調整事由が生じた場合は、取締役会
が適当と判断する金額に調整されます。別途定める調整事由については、下記(注)4.の(8)⑧取得価額の調整
に記載のとおりであります。
②修正頻度
取得価額の修正は、毎月第3金曜日の翌日以降、1ヵ月1回の頻度で行います。
(3) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利行使に関する事項についての当該行使価額修
正条項付新株予約権付社債券等の所有者との間の取り決めはありません。
(4) 当行の株券の売買に関する事項について、当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との間での
取り決めはありません。
(5) A種優先株式は、当行が、2019年4月1日以降、取締役会が別に定める日の到来をもって法令上可能な範囲で
全部または一部を取得できる旨の条項を定めております。
4. 単元株式数は、100株であり、議決権はありません。議決権を有しないこととしている理由は、資本増強にあたり
既存の株主への影響を考慮したためであります。なお、提出日現在、A種優先株式の普通株式への転換はありませ
ん。また、会社法第322条第2項の規定による定款の定めはありません。
A種優先株式の内容は下記のとおりであります。
(1) A種優先配当金
当銀行は、定款第38条に定める剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に
記載または記録されたA種優先株式を有する株主(以下、「A種優先株主」という。)またはA種優先株式の登録
株式質権者(以下、 「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」
という。)および普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式
1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割
当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記(2)に定める配当年
率(以下、「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小
数第4位を切り上げる。)(以下、「A種優先配当金」という。)の配当をする。ただし、当該基準日の属する事
業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して(5)に定めるA種優先中間配当金を支払った
ときは、その額を控除した額とする。
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(2) A種優先配当年率
2009年3月31日に終了する事業年度に係るA種優先配当年率
A種優先配当年率=初年度A種優先配当金÷A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株
式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整さ
れる。)
上記の算式において、初年度A種優先配当金とは、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優
先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整
される。)に、下記に定める日本円TIBOR(12ヶ月物)(ただし、A種優先株式の発行決議日をA種優先配当
金年率決定日として算出する。)に、1.05%を加えた割合(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨
五入する。)を乗じて得られる数を、365で除して算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数
第4位を切り上げる。)とする。
2009年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るA種優先配当年率
A種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.05%
なお、2009年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るA種優先配当年率は、%未満小数第4位まで
算出し、その小数第4位を四捨五入する。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の
場合はその直後の営業日)(以下「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トー
キョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数
値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていな
い場合は、A種優先配当年率決定日において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3,750ページに表示され
るロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日べース))として、
英国銀行協会(BBA)によって公表される数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。
ただし、上記の算式の結果が8%を超える場合には、A種優先配当年率は8%とする。
(3) 非累積条項
ある事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額がA種優先配
当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(4) 非参加条項
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わな
い。ただし、当銀行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規
定される剰余金の配当または当銀行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは第765条第1
項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(5) A種優先中間配当金
当銀行は、定款第39条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載また
は記録されたA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、
A種優先株式1株につき、A種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下、「A種優先中間配当金」とい
う。)を支払う。
(6) 残余財産の分配
① 残余財産の分配
当銀行は、残余財産を分配するときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主および
普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、
A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適
切に調整される。)に下記③に定める経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
② 非参加条項
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
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③ 経過A種優先配当金相当額
A種優先株式1株当たりの経過A種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配日」と
いう。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に
A種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位
を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者
に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(7) 議決権
A種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、A種優先株主
は、定時株主総会にA種優先配当金の額全部(A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支
払を受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、A種優先配当金の額全部(A種優先中間配当金
を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその
定時株主総会の終結の時より、A種優先配当金の額全部(A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除し
た額)の支払を受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使する
ことができる。
(8) 普通株式を対価とする取得請求権
① 取得請求権
A種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当銀行に対して、自己の有するA種優
先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当銀行は、A種優先株主がか
かる取得の請求をしたA種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該A種優先株主に対して
交付するものとする。
② 取得を請求することができる期間
2012年10月1日から2024年3月31日まで(以下、「取得請求期間」という。)とする。
③ 取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株主が取得の請求をしたA種優先株式数にA種優先株式
1株当たりの払込金額相当額 (ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合または
これに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除
した数の普通株式を交付する。なお、A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない
端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
④ 当初取得価額
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、証券会員制法
人福岡証券取引所(当銀行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に先
立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当銀行の普通株式の終値(気配表示を含む。以
下、「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1
位まで算出し、小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下
限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
⑤ 取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下、「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで
(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定
日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出
し、小数第1位を切り捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める
下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定
日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役
会が適当と判断する金額に調整される。
⑥ 上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
⑦ 下限取得価額
A種優先株式の発行決議日から(当日を含まない。)の5連続取引日(ただし、終値のない日は除く。)にお
ける終値の平均値の50%に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切り捨てる。)を「下
限取得価額」という。(ただし、下記⑧による調整を受ける。)
⑧ 取得価額の調整
イ.A種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を
次に定める算式(以下、「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整
後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を
切り捨てる。
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交付普通株式数×1株当たりの払込金額
既発行
+
普通株式数
時価
調整後取得価額 = 調整前取得価額 ×
既発行普通株式数+交付普通株式数
(ⅰ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株
式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請
求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下⑧において同じ。)その
他の証券(以下、「取得請求権付株式等」という。)、または当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行
が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下、「取得条項
付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)
(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与え
るためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ) 株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当銀
行の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額
調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する意味を有する。以下、本(ⅲ)、下
記(ⅳ)および(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求で
きる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)調整後取得価額は、当該取得請求
権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または
株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある
場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付さ
れたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無
償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、
後日一定の日(以下、「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合
において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該
価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普
通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを
適用する。
(ⅳ) 当銀行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.またはロ.と
類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下、「修
正日」という。)における修正後の価額(以下、「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時
価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使さ
れて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これ
を適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額
を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下、「調整係数」とい
う。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a) 当該取得請求権付株式等について当該修正日前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われてい
ない場合
調整係数は1とする。
(b) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われて
いる場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行なわれてい
る場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整
を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われて
いる場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていな
い場合
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調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価
額で除した割合とする。
(ⅴ) 取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を
交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による取得価額の調整が行われて
いる場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式
数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普
通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数
を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ) 株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株式数(効力発生日におけ
る当銀行の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株
式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取
得価額(下限現取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限
取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(ⅰ) 取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の終値の
平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、小数
第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額
は、本⑧に準じて調整する。
(ⅱ) 取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な
取得価額とする。
(ⅲ) 取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ない
し(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日が
ない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当銀行の発行済普通株式数(自己株式である
普通株式数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ. に基づき「交付普通株式数」とみな
された普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.
(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権
付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)ま
たは(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたもの
とする。
(ⅳ) 取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額
(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)および
(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)
とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得
条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財
産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項
付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して
交付される普通株式数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式
数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取
得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたも
のとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日
以降に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、
上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の
日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるとき
は、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とす
る事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価
額からこの差額を差し引いた額を使用する。
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⑨ 合理的な措置
上記④ないし⑧に定める取得価額((10)②に定める一斉取得価額を含む。以下、本⑨において同じ。)は、
希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる
場合または算定の結果が不合理となる場合には、当銀行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に
必要な措置をとるものとする。
⑩ 取得請求受付場所
東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
⑪ 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。
(9) 金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当銀行は、2019年4月1日以降、取締役会が別に定める日(以下、「取得日」という。)が到来したときは、
法令上可能な範囲で、A種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締
役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において終値が下限取得価額を下回っている場
合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。
この場合、当銀行は、かかるA種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をA種優先株主に対
して交付するものとする。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定
後も(8)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
② 取得と交換に交付すべき財産
当銀行は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相
当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があっ
た場合には、適切に調整される。)に経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②にお
いては、(6)③に定める経過A種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行なわれる日」および
「分配日」をいずれも「取得日」と読替えて、経過A種優先配当金相当額を計算する。
(10) 普通株式を対価とする取得条項
① 普通株式を対価とする取得条項
当銀行は、取得請求期間の末日までに当銀行に取得されていないA種優先株式の全てを取得請求期間の末日の
翌日(以下、「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当銀行は、かかるA種優先株式を取得す
るのと引換えに、各A種優先株主に対し、その有するA種優先株式数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当
額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった
場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下、「一斉取得価額」とい
う。)で除した数の普通株式を交付するものとする。A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に
1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値(終値が算出さ
れない日を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切捨てる。)とする。ただ
し、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(11) 株式の分割または併合および株式無償割当て
① 分割または併合
当銀行は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびA種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割
合で行う。
② 株式無償割当て
当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびA種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償
割当てを、同時に同一の割合で行う。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(百万円) (百万円)
(千株) (千株) (百万円) (百万円)
2019年7月1日~
- 11,096 - 16,601 - 7,500
2019年9月30日
(5) 【大株主の状況】
①所有株式数別
2019年9月30日現在
発行済株式
(自己株式を
所有株式数 除く。)の
氏名又は名称 住所
(千株) 総数に対する
所有株式数
の割合(%)
A種優先株式
27.16
株式会社整理回収機構 東京都千代田区丸の内3丁目4番2号
3,000
583
普通株式
5.28
南日本銀行行員持株会 鹿児島県鹿児島市山下町1番1号
309
普通株式
2.80
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1丁目5番5号
日本トラスティ・サービス信託
308
普通株式
2.80
東京都中央区晴海1丁目8番11号
銀行株式会社(信託口4)
日本トラスティ・サービス信託
293
普通株式
2.65
東京都中央区晴海1丁目8番11号
銀行株式会社(信託口)
280
普通株式
2.54
株式会社福岡銀行 福岡県福岡市中央区天神2丁目13番1号
259
普通株式
2.35
一般財団法人岩崎育英文化財団 鹿児島県鹿児島市山下町9番5号
227
普通株式
2.06
明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号
217
普通株式
1.97
西日本信用保証株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目1番1号
215
普通株式
1.95
みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲1丁目2番1号
5,696 51.56
うちA種優 うちA種優
先株式 先株式
計 ――
3,000 27.16
うち普通株式 うち普通株式
2,696 24.40
(注) 上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) 308千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 293千株
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②所有議決権別
2019年9月30日現在
総株主の議決権
所有議決権数 に対する所有議
氏名又は名称 住所
決権数の割合
(個)
(%)
5,838 7.33
南日本銀行行員持株会 鹿児島県鹿児島市山下町1番1号
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 3,096 3.89
日本トラスティ・サービス信託
3,088 3.87
東京都中央区晴海1丁目8番11号
銀行株式会社(信託口4)
日本トラスティ・サービス信託
2,931 3.68
東京都中央区晴海1丁目8番11号
銀行株式会社(信託口)
2,808 3.52
株式会社福岡銀行 福岡県福岡市中央区天神2丁目13番1号
2,596 3.26
一般財団法人岩崎育英文化財団 鹿児島県鹿児島市山下町9番5号
2,276 2.86
明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号
2,172 2.72
西日本信用保証株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目1番1号
2,157 2.71
みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲1丁目2番1号
2,011 2.52
共栄火災海上保険株式会社 東京都港区新橋1丁目18番6号
28,973 36.36
計 ――
(注)1.上記の信託銀行所有議決権数のうち、当該銀行の信託業務に係る所有議決権数は、次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) 3,088個
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 2,931個
2. 上記①所有株式数別に記載している株式会社整理回収機構所有のA種優先株式は、議決権を有しておりませ
ん。なお、A種優先株式の所有者は、下記のとおりであります。また、A種優先株式の内容については、
「1 株式等の状況(1)株式の総数等」に記載しております。
A種優先株式
2019年9月30日現在
総株主の議決権
所有株式数
に対する所有議
氏名又は名称 住所
決権数の割合
(千株)
(%)
株式会社整理回収機構 東京都千代田区丸の内3丁目4番2号 3,000 -
計 ―― 3,000 -
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(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2019年9月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
A種優先株式
(注1)
無議決権株式 -
3,000,000
議決権制限株式(自己株式等) - - -
議決権制限株式(その他) - - -
(自己保有株式)
普通株式
完全議決権株式(自己株式等) - -
49,100
普通株式
79,668 (注2)
完全議決権株式(その他)
7,966,800
普通株式
単元未満株式 - 1単元(100株)未満の株式
80,530
11,096,430
発行済株式総数 - -
79,668
総株主の議決権 - -
(注)1. A種優先株式の内容については、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載しておりま
す。
2. 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が300株含まれてお
ります。また「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が3個含まれておりま
す。
② 【自己株式等】
2019年9月30日現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
総数に対する
所有者の氏名
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
所有株式数
又は名称
(株) (株) (株)
の割合 (%)
(自己保有株式)
49,100 49,100 0.44
鹿児島市山下町1番1号 -
株式会社南日本銀行
49,100 49,100 0.44
計 - -
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第4 【経理の状況】
1.当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該
当するため、第2四半期会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。
2.当行の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令
第24号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」
(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
3.当行の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38
号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭
和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
4.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(自2019年4月1日 至2019年9
月30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自2019年4月1日 至2019年9月30日)の中間財務諸表につい
て、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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1【中間連結財務諸表】
(1)【中間連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
資産の部
※7 132,640 ※7 140,031
現金預け金
44 34
商品有価証券
432 429
金銭の信託
※1 , ※7 , ※11 84,215 ※1 , ※7 , ※11 81,062
有価証券
※2 , ※3 , ※4 , ※5 , ※6 , ※8 566,680 ※2 , ※3 , ※4 , ※5 , ※6 , ※8 562,515
貸出金
676 724
外国為替
2,048 2,140
リース債権及びリース投資資産
※7 7,910 ※7 7,592
その他資産
※9 , ※10 12,791 ※9 , ※10 12,648
有形固定資産
1,435 1,315
無形固定資産
514 808
退職給付に係る資産
1,140 936
繰延税金資産
3,685 3,781
支払承諾見返
△ 12,513 △ 12,241
貸倒引当金
801,704 801,779
資産の部合計
負債の部
747,834 743,186
預金
4,378 8,672
その他負債
525 482
退職給付に係る負債
326 238
睡眠預金払戻損失引当金
543 513
偶発損失引当金
※9 1,338 ※9 1,334
再評価に係る繰延税金負債
3,685 3,781
支払承諾
758,631 758,209
負債の部合計
純資産の部
16,601 16,601
資本金
8,873 8,873
資本剰余金
12,794 13,138
利益剰余金
△ 152 △ 152
自己株式
38,116 38,460
株主資本合計
2,360 2,511
その他有価証券評価差額金
※9 2,797 ※9 2,787
土地再評価差額金
△ 202 △ 188
退職給付に係る調整累計額
4,955 5,110
その他の包括利益累計額合計
43,072 43,570
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計 801,704 801,779
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(2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
8,332 8,124
経常収益
7,195 6,893
資金運用収益
6,286 6,079
(うち貸出金利息)
554 543
(うち有価証券利息配当金)
753 781
役務取引等収益
86 306
その他業務収益
※1 296 ※1 143
その他経常収益
7,363 6,950
経常費用
207 138
資金調達費用
198 127
(うち預金利息)
1,189 1,213
役務取引等費用
37 24
その他業務費用
※2 5,372 ※2 5,468
営業経費
※3 556 ※3 106
その他経常費用
969 1,174
経常利益
2 43
特別損失
2 6
固定資産処分損
※4 - ※4 36
減損損失
966 1,131
税金等調整前中間純利益
法人税、住民税及び事業税 217 208
129 8
法人税等調整額
346 216
法人税等合計
620 914
中間純利益
非支配株主に帰属する中間純利益 - -
620 914
親会社株主に帰属する中間純利益
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【中間連結包括利益計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
620 914
中間純利益
△ 185 164
その他の包括利益
△ 235 150
その他有価証券評価差額金
49 14
退職給付に係る調整額
434 1,079
中間包括利益
(内訳)
434 1,079
親会社株主に係る中間包括利益
非支配株主に係る中間包括利益 - -
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(3)【中間連結株主資本等変動計算書】
前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
16,601 8,873 12,610 △ 151 37,934
当期首残高
当中間期変動額
△ 579 △ 579
剰余金の配当
親会社株主に帰属する中
620 620
間純利益
△ 0 △ 0
自己株式の取得
株主資本以外の項目の当
中間期変動額(純額)
41 △ 0 40
当中間期変動額合計 - -
16,601 8,873 12,651 △ 151 37,974
当中間期末残高
その他の包括利益累計額
純資産合計
その他有価証券 退職給付に係る その他の包括利益
土地再評価差額金
評価差額金 調整累計額 累計額合計
2,765 2,797 △ 209 5,353 43,287
当期首残高
当中間期変動額
△ 579
剰余金の配当
親会社株主に帰属する中
620
間純利益
△ 0
自己株式の取得
株主資本以外の項目の当
△ 235 49 △ 185 △ 185
-
中間期変動額(純額)
△ 235 49 △ 185 △ 145
当中間期変動額合計 -
2,530 2,797 △ 160 5,167 43,142
当中間期末残高
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当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
16,601 8,873 12,794 △ 152 38,116
当期首残高
当中間期変動額
△ 580 △ 580
剰余金の配当
親会社株主に帰属する中
914 914
間純利益
△ 0 △ 0
自己株式の取得
9 9
土地再評価差額金の取崩
株主資本以外の項目の当
中間期変動額(純額)
343 △ 0 343
当中間期変動額合計 - -
16,601 8,873 13,138 △ 152 38,460
当中間期末残高
その他の包括利益累計額
純資産合計
その他有価証券 退職給付に係る その他の包括利益
土地再評価差額金
評価差額金 調整累計額 累計額合計
2,360 2,797 △ 202 4,955 43,072
当期首残高
当中間期変動額
△ 580
剰余金の配当
親会社株主に帰属する中
914
間純利益
△ 0
自己株式の取得
9
土地再評価差額金の取崩
株主資本以外の項目の当
150 △ 9 14 155 155
中間期変動額(純額)
150 △ 9 14 155 498
当中間期変動額合計
2,511 2,787 △ 188 5,110 43,570
当中間期末残高
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(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
966 1,131
税金等調整前中間純利益
661 749
減価償却費
36
減損損失 -
△ 0 △ 0
持分法による投資損益(△は益)
△ 27 △ 272
貸倒引当金の増減(△)
△ 320 △ 298
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
62 △ 18
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△ 17 △ 87
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
0 △ 29
偶発損失引当金の増減額(△は減少)
△ 7,195 △ 6,893
資金運用収益
207 138
資金調達費用
△ 103 △ 260
有価証券関係損益(△)
△ 3 2
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
△ 1 △ 0
為替差損益(△は益)
2 6
固定資産処分損益(△は益)
△ 107 4,165
貸出金の純増(△)減
12,422 △ 4,648
預金の純増減(△)
△ 6,314 1,066
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
△ 51 △ 48
外国為替(資産)の純増(△)減
△ 2 △ 92
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
7,252 6,979
資金運用による収入
△ 255 △ 122
資金調達による支出
△ 222 3,629
その他
6,950 5,132
小計
△ 467 △ 18
法人税等の支払額
315
-
法人税等の還付額
6,482 5,429
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
△ 7,351 △ 12,349
有価証券の取得による支出
有価証券の売却による収入 4,482 7,075
2,721 9,021
有価証券の償還による収入
△ 175 △ 87
有形固定資産の取得による支出
△ 592 △ 54
無形固定資産の取得による支出
△ 915 3,605
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
△ 578 △ 578
配当金の支払額
△ 0 △ 0
自己株式の取得による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 579 △ 578
1 0
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,989 8,456
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
97,314 88,824
現金及び現金同等物の期首残高
※1 102,303 ※1 97,281
現金及び現金同等物の中間期末残高
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【注記事項】
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社 1 社
なんぎんリース株式会社
(2)非連結子会社
該当ありません。
2.持分法の適用に関する事項
(1)持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2)持分法適用の関連会社 1 社
南九州サービス株式会社
(3)持分法非適用の非連結子会社
該当ありません。
(4)持分法非適用の関連会社
該当ありません。
3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
9月末日 1社
4.会計方針に関する事項
(1)商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2)有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証
券のうち時価のある株式及び受益証券については原則として中間連結決算期末月1ヵ月平均に基づいた市場価
格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、債券については、原則として中間連結決算日の市
場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認
められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
② 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価
は、時価法により行っております。
(3)デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4)固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当行の有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに
2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期
間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物: 8年~50年
その他: 5年~30年
連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却しておりま
す。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子
会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし
た定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当
該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5)貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協
会銀行等監査特別委員会報告第4号 平成24年7月4日)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権に
ついては、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上
しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可
能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する
債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しており
ます。
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破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収
及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権については、当該キャッシュ・フ
ロー を貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッ
シュ・フロー見積法)により計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施してお
ります。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権
等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻
請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(7) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度の代位弁済に伴い発生する負担金等の支払い等に備えるため、
将来発生する損失額を見積り計上しております。
(8) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給
付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりでありま
す。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法に
より按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理
(9)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産・負債については、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(10) ファイナンス・リース取引に係る収益の計上方法
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(11) 重要なヘッジ会計の方法
為替変動リスク・ヘッジ
当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取
引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年
7月29日)に規定する繰延ヘッジによっております。
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ
取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨
ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。
(12) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及
び日本銀行への預け金であります。
(13) 消費税等の会計処理
当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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(中間連結貸借対照表関係)
※1.非連結子会社及び関連会社の株式の総額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
株 式 16百万円 16百万円
※2.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
破綻先債権額 1,087百万円 784百万円
延滞債権額 25,255百万円 24,548百万円
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利
息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。
以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イか
らホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを
目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3.貸出金のうち3ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
3ヵ月以上延滞債権額 -百万円 -百万円
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で
破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
貸出条件緩和債権額 6,311百万円 6,240百万円
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び
3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5.破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
合計額 32,655百万円 31,574百万円
なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
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会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け
入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は
次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
3,389百万円 2,703百万円
※7.担保に供している資産は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
担保に供している資産
有価証券 3,766百万円 4,149百万円
担保資産に対応する債務
コールマネー及び売渡手形 -百万円 -百万円
上記のほか、為替決済、日本銀行共通担保等の担保として、次のものを差し入れております。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
預け金 8百万円 8百万円
有価証券 7,141百万円 13,504百万円
その他の資産 5,000百万円 5,000百万円
また、その他資産には、敷金等が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
敷金等 119百万円 109百万円
なお、手形の再割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認
会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しておりますが、これに
より引き渡した商業手形はありません。
約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。こ
れらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
融資未実行残高 45,602百万円 45,530百万円
うち契約残存期間が1年以内のもの
40,348百万円 40,253百万円
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも
当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、
金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契
約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・
有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必
要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
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㯿᧿๗ὗ〰湑越問ꄰ殕ꈰ夰譬핟謀⡞獢ကぞ瓿፧ࠀ㌀ㅥ汞 法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、
評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、
これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税の課税価格
の計算の基礎となる土地の価格に、奥行価格補正等の合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の当中間連結会計期間末における時価の合計額と当該事業用
の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
3,833百万円 3,766百万円
※10.有形固定資産の減価償却累計額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
8,305 8,443
減価償却累計額 百万円 百万円
※11.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
600百万円 600百万円
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(中間連結損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
株式等売却益 177百万円 52百万円
貸倒引当金戻入益 -百万円 59百万円
※2.営業経費には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
給料・手当 2,133百万円 2,091百万円
退職給付費用 150百万円 92百万円
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
貸倒引当金繰入額 143百万円 -百万円
貸出債権売却損 129百万円 9百万円
貸出金償却 -百万円 3百万円
株式等売却損 124百万円 64百万円
株式等償却 -百万円 1百万円
で減損し、減損損失として特別損失に計上しております。
減損を認識した資産又は資産グループ及び種類毎の減損損失額は次のとおりです。
前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
鹿児島県内
用途 種類 減損損失
営業用店舗等 土地 13百万円
合計 - 13百万円
鹿児島県外
用途 種類 減損損失
建物 9百万円
営業用店舗等 土地 13百万円
その他 0百万円
合計 - 23百万円
(資産グループの概要及びグルーピングの方法)
営業用店舗等の営業用資産については、個別に継続的な収支の把握を行っていることから、原則として営業店
単位で、遊休資産等については、各々が独立した資産としてグルーピングしております。また、本部、コン
ピュータセンター、社宅、ATMコーナー等については独立したキャッシュ・フローを生みださないことから共
用資産としております。連結子会社については、個社ごとにグルーピングしております。
(回収可能価額)
減損損失の測定に使用した回収可能価額は、正味売却価額であり、路線価、固定資産税評価額等から処分費用
見込額を控除して算出しております。
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(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自2018年4月1日 至2018年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
当連結会計年度
当中間連結会計 当中間連結会計 当中間連結会計
摘要
期間増加株式数 期間減少株式数 期間末株式数
期首株式数
発行済株式
普通株式 8,096 - - 8,096
A種優先株式 3,000 - - 3,000
合計 11,096 - - 11,096
自己株式
普通株式 47 0 - 48 (注)
合計 47 0 - 48
(注)普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の取得によるものであります。
2.配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
配当金の総額
1株当たり配当額
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日
(円)
(百万円)
2018年6月28日
普通株式 402 50.00 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
2018年6月28日
A種優先株式 176 58.90 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
(注)2017年10月1日付で普通株式及びA種優先株式について10株を1株にする株式併合を実施いたしました。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるも
の
該当事項はありません。
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当中間連結会計期間(自2019年4月1日 至2019年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
当連結会計年度
当中間連結会計 当中間連結会計 当中間連結会計
摘要
期間増加株式数 期間減少株式数 期間末株式数
期首株式数
発行済株式
普通株式 8,096 - - 8,096
A種優先株式 3,000 - - 3,000
合計 11,096 - - 11,096
自己株式
普通株式 48 0 - 49 (注)
合計 48 0 - 49
(注)普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の取得によるものであります。
2.配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
配当金の総額
1株当たり配当額
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日
(円)
(百万円)
2019年6月27日
普通株式 402 50.00 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
2019年6月27日
A種優先株式 177 59.30 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるも
の
該当事項はありません。
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
現金預け金勘定 139,482百万円 140,031百万円
普通預け金 △36,734百万円 △42,058百万円
定期預け金 △8百万円 △8百万円
△436百万円 △683百万円
その他の預け金
現金及び現金同等物 102,303百万円 97,281百万円
(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
有形固定資産
主として、事務機器等であります。
②リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項」の「(4)固定資産の減価
償却の方法」に記載のとおりであります。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
1年内 24 37
1年超 61 115
合 計 85 152
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(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参
照)。また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。
前連結会計年度(2019年3月31日)
(単位:百万円)
連結貸借対照表
時 価 差 額
計上額
(1) 現金預け金 132,640 132,640 -
(2) 商品有価証券
売買目的有価証券 44 44 -
(3) 金銭の信託 432 432 -
(4) 有価証券
満期保有目的の債券 647 644 △3
その他有価証券 82,514 82,514 -
(5) 貸出金 566,680
△12,406
貸倒引当金(*1)
554,274 564,643 10,369
資産計 770,553 780,919 10,365
(1) 預金 747,834 747,864 29
負債計 747,834 747,864 29
デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの - - -
ヘッジ会計が適用されているもの - - -
デリバティブ取引計 - - -
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に
ついては、( )で表示しております。
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当中間連結会計期間(2019年9月30日)
(単位:百万円)
中間連結貸借対
時 価 差 額
照表計上額
(1) 現金預け金 140,031 140,031 -
(2) 商品有価証券
売買目的有価証券 34 34 -
(3) 金銭の信託 429 429 -
(4) 有価証券
満期保有目的の債券 647 643 △4
その他有価証券 79,359 79,359 -
(5) 貸出金 562,515
△12,145
貸倒引当金(*1)
550,370 561,179 10,809
資産計 770,872 781,677 10,804
(1) 預金 743,186 743,210 24
負債計 743,186 743,210 24
デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの - - -
ヘッジ会計が適用されているもの - - -
デリバティブ取引計 - - -
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に
ついては、( )で表示しております。
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(注1) 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。満期のある預け金については、約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額を時価としております。
(2)商品有価証券
ディーリング業務のために保有している債券等の有価証券については、取引所の価格又は取引金融機関から提
示された価格によっております。
(3)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券について
は、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
(4)有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託
は、公表されている基準価格によっております。
自行保証付私募債等の市場価格がない債券については、貸出金と同様の方法等により合理的な時価を算定して
おります。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
(5)貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく
異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利
によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行っ
た場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、
時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価
値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連
結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した
金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについて
は、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時
価としております。
負 債
(1)預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみな
しております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて
現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。な
お、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引関係)」に記載しております。
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(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は次
のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(4)その他有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
区 分
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
関連会社株式(*1) 16 16
その他有価証券
①非上場株式(*1)(*2) 979 979
②組合出資金(*3) 57 58
合 計 1,053 1,055
(*1) 関連会社株式、その他有価証券のうち非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極め
て困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前連結会計年度において、非上場株式について減損処理は該当ありません。
当中間連結会計期間において、非上場株式については、減損処理は該当ありません。
(*3) 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成さ
れているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
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(有価証券関係)
※「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
連結貸借対照表 時価 差額
種類
計上額 (百万円)
(百万円) (百万円)
社債 222 223 0
時価が連結貸借対
照表計上額を超え
るもの
小計 222 223 0
社債 425 420 △4
時価が連結貸借対
照表計上額を超え
ないもの
小計 425 420 △4
647 644 △3
合計
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
中間連結貸借対照表
時価 差額
種類
計上額 (百万円)
(百万円) (百万円)
社債 130 131 0
時価が中間連結貸
借対照表計上額を
超えるもの
小計 130 131 0
社債 517 512 △4
時価が中間連結貸
借対照表計上額を
超えないもの
小計 517 512 △4
647 643 △4
合計
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2.その他有価証券
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
連結貸借対照表 取得原価 差額
種類
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
株式 3,461 2,426 1,034
債券 62,777 61,311 1,465
国債 31,397 30,474 923
連結貸借対照表計
上額が取得原価を 地方債 16,844 16,496 348
超えるもの
社債 14,534 14,340 193
その他 8,518 7,286 1,232
小計 74,756 71,024 3,732
株式 1,593 1,718 △125
債券 100 100 △0
連結貸借対照表計
上額が取得原価を 地方債 100 100 △0
超えないもの
その他 6,063 6,336 △272
小計 7,757 8,155 △397
82,514 79,179 3,334
合計
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
中間連結貸借対照表 取得原価 差額
種類
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
株式 2,910 1,996 913
債券 56,929 55,413 1,515
国債 24,457 23,477 979
中間連結貸借対照
表計上額が取得原 地方債 16,830 16,496 333
価を超えるもの
社債 15,642 15,440 202
その他 11,948 10,142 1,806
小計 71,788 67,552 4,235
株式 1,605 1,973 △367
債券 1,696 1,700 △3
地方債 100 100 △0
中間連結貸借対照
表計上額が取得原
価を超えないもの
社債 1,596 1,600 △3
その他 4,269 4,463 △193
小計 7,571 8,136 △564
79,359 75,688 3,670
合計
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3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券
の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないも
のについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価
差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しておりま
す。
前連結会計年度における減損処理額は、該当ありません。
当中間連結会計期間における減損処理額は、株式1百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下のとおりであります。
① 時価の下落率が50%以上の場合。
② 時価の下落率が30%以上50%未満の場合、下記イ~ハの何れかに該当する場合は回復可能性があると認
められないと判断し、減損処理を行う。
イ.株式の時価が過去2年間にわたり、30%以上下落した状態にある場合。
ロ.株式の発行会社が債務超過の状態にある場合。
ハ.株式の発行会社が2期連続で損失を計上しており、翌期も連続して損失を計上すると予想される場
合。
③ 時価の下落率が30%未満の場合には、著しく下落には該当せず、減損処理は行わない。
(金銭の信託関係)
1.満期保有目的の金銭の信託
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
該当事項はありません。
2.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
該当事項はありません。
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(その他有価証券評価差額金)
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであり
ます。
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
金額(百万円)
評価差額 3,334
その他有価証券 3,334
その他の金銭の信託 -
(△)繰延税金負債 973
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 2,360
(△)非支配株主持分相当額 -
(+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に
-
係る評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金 2,360
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
金額(百万円)
評価差額 3,670
その他有価証券 3,670
その他の金銭の信託 -
(△)繰延税金負債 1,159
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 2,511
(△)非支配株主持分相当額 -
(+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に
-
係る評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金 2,511
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(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結
決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法
は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを
示すものではありません。
(1)金利関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
該当事項はありません。
(2)通貨関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
該当事項はありません。
(3)株式関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
該当事項はありません。
(5)商品関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
該当事項はありません。
(6)クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
該当事項はありません。
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2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中
間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の
算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場
リスクを示すものではありません。
(1)金利関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
該当事項はありません。
(2)通貨関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
該当事項はありません。
(3)株式関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務の総額に重要性がないため、注記を省略しております。
(賃貸等不動産関係)
賃貸等不動産の総額に重要性がないため、注記を省略しております。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当行グループは、報告セグメントが銀行業のみであり、当行グループの業績における「その他」の重要性が乏し
いため、記載を省略しております。なお、「その他」にはリース業務等が含まれております。
【関連情報】
前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
1.サービスごとの情報
(単位:百万円)
有価証券
貸出業務 その他 合計
投資業務
外部顧客に対する
6,286 822 1,223 8,332
経常収益
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を
超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%
を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省
略しております。
当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.サービスごとの情報
(単位:百万円)
有価証券
貸出業務 その他 合計
投資業務
外部顧客に対する
6,079 891 1,153 8,124
経常収益
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を
超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%
を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省
略しております。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
当行グループは、報告セグメントが銀行業のみであり、当行グループの業績における「その他事業」の重要性が
乏しいため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
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(1株当たり情報)
1.1株当たり純資産額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
1株当たり純資産額 3,466円17銭 3,539円25銭
2.1株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
(1) 1株当たり中間純利益
円 65.99 102.60
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益 百万円 620 914
普通株主に帰属しない金額 百万円 89 89
うち定時株主総会決議による優先配当
百万円 89 89
額
普通株式に係る親会社株主に帰属する中
百万円 531 825
間純利益
普通株式の期中平均株式数 千株 8,048 8,047
(2) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益
円 34.27 48.94
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益調整額 百万円 89 89
うち支払利息(税額相当額控除後) 百万円 - -
うち優先株式に係る金額 百万円 89 89
普通株式増加数 千株 10,053 10,645
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後1株当たり中間純利益の算定に含めな - -
かった潜在株式の概要
(注)1.前中間連結会計期間の定時株主総会決議による優先配当額は、2019年3月31日を基準日として配当を予定し
ている額のうち、前中間連結会計期間に帰属するものとして算定された額を記載しております。また、当中
間連結会計期間の定時株主総会決議による優先配当額は、2020年3月31日を基準日として配当を予定してい
る額のうち、当中間連結会計期間に帰属するものとして算定された額を記載しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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2 【その他】
該当事項はありません。
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3【中間財務諸表】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
資産の部
※7 132,640 ※7 140,031
現金預け金
44 34
商品有価証券
432 429
金銭の信託
※1 , ※7 , ※9 84,224 ※1 , ※7 , ※9 81,070
有価証券
※2 , ※3 , ※4 , ※5 , ※6 , ※8 567,360 ※2 , ※3 , ※4 , ※5 , ※6 , ※8 563,155
貸出金
676 724
外国為替
6,547 6,033
その他資産
※7 6,547 ※7 6,033
その他の資産
12,699 12,561
有形固定資産
1,432 1,312
無形固定資産
643 941
前払年金費用
1,053 854
繰延税金資産
3,685 3,781
支払承諾見返
△ 12,454 △ 12,192
貸倒引当金
798,985 798,739
資産の部合計
負債の部
748,002 743,371
預金
1,510 5,489
その他負債
41 250
未払法人税等
17 15
リース債務
9 14
資産除去債務
1,441 5,208
その他の負債
362 344
退職給付引当金
326 238
睡眠預金払戻損失引当金
543 513
偶発損失引当金
1,338 1,334
再評価に係る繰延税金負債
3,685 3,781
支払承諾
755,768 755,072
負債の部合計
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(単位:百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
純資産の部
16,601 16,601
資本金
8,902 8,902
資本剰余金
7,500 7,500
資本準備金
1,402 1,402
その他資本剰余金
12,707 13,015
利益剰余金
1,058 1,174
利益準備金
11,648 11,840
その他利益剰余金
11,648 11,840
繰越利益剰余金
△ 152 △ 152
自己株式
38,059 38,367
株主資本合計
その他有価証券評価差額金 2,360 2,511
2,797 2,787
土地再評価差額金
5,157 5,299
評価・換算差額等合計
純資産の部合計 43,216 43,666
負債及び純資産の部合計 798,985 798,739
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(2)【中間損益計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
7,996 7,857
経常収益
6,881 6,660
資金運用収益
6,295 6,084
(うち貸出金利息)
553 542
(うち有価証券利息配当金)
737 764
役務取引等収益
86 306
その他業務収益
※1 289 ※1 126
その他経常収益
6,910 6,717
経常費用
199 127
資金調達費用
198 127
(うち預金利息)
1,189 1,213
役務取引等費用
37 24
その他業務費用
※2 5,073 ※2 5,249
営業経費
※3 409 ※3 103
その他経常費用
1,085 1,139
経常利益
特別損失 2 43
2 6
固定資産処分損
36
-
減損損失
1,083 1,096
税引前中間純利益
法人税、住民税及び事業税 217 208
130 8
法人税等調整額
347 216
法人税等合計
735 879
中間純利益
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(3)【中間株主資本等変動計算書】
前中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金
その他資本
剰余金
資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金 利益剰余金合計
剰余金
繰越利益剰余金
16,601 7,500 1,402 8,903 943 11,464 12,407
当期首残高
当中間期変動額
△ 579 △ 579
剰余金の配当
735 735
中間純利益
115 △ 115
利益準備金の積立 -
自己株式の取得
株主資本以外の項目の当
中間期変動額(純額)
115 40 156
当中間期変動額合計 - - - -
16,601 7,500 1,402 8,903 1,058 11,505 12,564
当中間期末残高
株主資本 評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 土地再評価 評価・換算
自己株式 株主資本合計
評価差額金 差額金 差額等合計
△ 151 37,761 2,765 2,797 5,562 43,323
当期首残高
当中間期変動額
△ 579 △ 579
剰余金の配当
735 735
中間純利益
利益準備金の積立 - -
△ 0 △ 0 △ 0
自己株式の取得
株主資本以外の項目の当
△ 234 △ 234 △ 234
-
中間期変動額(純額)
△ 0 155 △ 234 △ 234 △ 79
当中間期変動額合計 -
△ 151 37,916 2,530 2,797 5,327 43,244
当中間期末残高
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当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金
その他資本
剰余金
資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金 利益剰余金合計
剰余金
繰越利益剰余金
16,601 7,500 1,402 8,902 1,058 11,648 12,707
当期首残高
当中間期変動額
△ 580 △ 580
剰余金の配当
879 879
中間純利益
116 △ 116
利益準備金の積立 -
自己株式の取得
9 9
土地再評価差額金の取崩
株主資本以外の項目の当
中間期変動額(純額)
116 192 308
当中間期変動額合計 - - - -
16,601 7,500 1,402 8,902 1,174 11,840 13,015
当中間期末残高
株主資本 評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 土地再評価 評価・換算
自己株式 株主資本合計
評価差額金 差額金 差額等合計
△ 152 38,059 2,360 2,797 5,157 43,216
当期首残高
当中間期変動額
△ 580 △ 580
剰余金の配当
879 879
中間純利益
利益準備金の積立 - -
△ 0 △ 0 △ 0
自己株式の取得
9 9
土地再評価差額金の取崩
株主資本以外の項目の当
150 △ 9 141 141
中間期変動額(純額)
△ 0 308 150 △ 9 141 449
当中間期変動額合計
△ 152 38,367 2,511 2,787 5,299 43,666
当中間期末残高
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【注記事項】
(重要な会計方針)
1.商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関
連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のある株式及び受益証券については原則
として中間決算期末月1ヵ月平均に基づいた市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、債券
については原則として中間決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を
把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2)有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、
時価法により行っております。
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年
4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間によ
り按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物: 8年~50年
その他: 5年~30年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利
用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし
た定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当
該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協
会銀行等監査特別委員会報告第4号 平成24年7月4日)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権に
ついては、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上
しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可
能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する
債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しており
ます。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収
及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権については、当該キャッシュ・フ
ローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッ
シュ・フロー見積法)により計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施してお
ります。
(2)退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定に
あたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっておりま
す。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按
分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理
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(3) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻
請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(4) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度の代位弁済に伴い発生する負担金等の支払い等に備えるため、
将来発生する損失額を見積り計上しております。
6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
7. ヘッジ会計の方法
為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の
会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29
日)に規定する繰延ヘッジによっております。
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ
取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨
ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。
8. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、中間連結財務諸表における
これらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税(以下、消費税等という。)の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定
資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。
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(中間貸借対照表関係)
※1.関係会社の株式総額
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
株 式 40百万円 40百万円
※2.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
破綻先債権額 1,087百万円 784百万円
延滞債権額 25,255百万円 24,548百万円
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利
息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。
以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イ
からホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを
目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3.貸出金のうち3ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
3ヵ月以上延滞債権額 -百万円 -百万円
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で
破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
貸出条件緩和債権額 6,311百万円 6,240百万円
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び
3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5.破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
合計額 32,655百万円 31,574百万円
なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
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会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け
入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は
次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
3,389百万円 2,703百万円
※7.担保に供している資産は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
担保に供している資産
有価証券 3,766百万円 4,149百万円
担保資産に対応する債務
コールマネー -百万円 -百万円
上記のほか、為替決済、日本銀行共通担保等の担保として、次のものを差し入れております。
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
預け金 8百万円 8百万円
有価証券 7,141百万円 13,504百万円
その他の資産 5,000百万円 5,000百万円
また、その他の資産には、敷金等が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
敷金等 115百万円 105百万円
なお、手形の再割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認
会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しておりますが、これに
より引き渡した商業手形はありません。
約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。こ
れらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
融資未実行残高 45,922百万円 45,690百万円
うち契約残存期間が1年以内のもの
40,668百万円 40,413百万円
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも
当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変
化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減
額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の
担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契
約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※9.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
600百万円 600百万円
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(中間損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
株式等売却益 177百万円 52百万円
貸倒引当金戻入益 -百万円 48百万円
※2.減価償却実施額は次のとおりであります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
有形固定資産 202百万円 182百万円
無形固定資産 89百万円 173百万円
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
貸倒引当金繰入額 134百万円 -百万円
貸出債権売却損 -百万円 9百万円
貸出金償却 -百万円 3百万円
株式等売却損 124百万円 64百万円
株式等償却 -百万円 1百万円
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株
式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表(貸借対照
表)計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
子会社株式 35 35
関連会社株式 5 5
合計 40 40
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【その他】
該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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四半期報告書
独立監査人の中間監査報告書
2019年11月21日
株式会社南日本銀行
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 岩部 俊夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 永里 剛 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社南日本銀行の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2019年4月1日
から2019年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包
括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための
基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
中間連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸
表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査
計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手
続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の
作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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株式会社南日本銀行(E03670)
四半期報告書
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基
準に準拠して、株式会社南日本銀行及び連結子会社の2019年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間
連結会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情
報を表示しているものと認める。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注) 1 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提
出会社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2019年11月21日
株式会社南日本銀行
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 岩部 俊夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 永里 剛 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社南日本銀行の2019年4月1日から2020年3月31日までの第112期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日
から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、株式会社南日本銀行の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日
から2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提
出会社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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