東芝デバイス&ストレージ株式会社 訂正公開買付届出書
提出書類 | 訂正公開買付届出書 |
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提出日 | |
提出者 | 東芝デバイス&ストレージ株式会社 |
提出先 | 株式会社ニューフレアテクノロジー < /td> |
カテゴリ | 訂正公開買付届出書 |
EDINET提出書類
東芝デバイス&ストレージ株式会社(E33322)
訂正公開買付届出書
【表紙】
【提出書類】 公開買付届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月21日
【届出者の氏名又は名称】 東芝デバイス&ストレージ株式会社
【届出者の住所又は所在地】 東京都港区芝浦一丁目1番1号
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦一丁目1番1号
【電話番号】 03-3457-3452
【事務連絡者氏名】 法務部長 阪井 真
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません
【電話番号】 該当事項はありません
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません
【縦覧に供する場所】 東芝デバイス&ストレージ株式会社
(東京都港区芝浦一丁目1番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、東芝デバイス&ストレージ株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社ニューフレアテクノロジーをいいます。
(注3) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいい
ます。
(注5) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注6) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注7) 本書の提出にかかる公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、日本の金融商品取引法で定めら
れた手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情
報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of
1934。その後の改正を含み、以下「米国1934年証券取引所法」といいます。)第13条(e)項又は第14条(d)項
及び同条の下で定められた規則は本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に
沿ったものではありません。
(注8) 本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。
本公開買付けに関する書類の全部又は一部については英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書
類との間に齟齬が存在した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
(注9) 本書中の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933。その後の改正を含みます。)第27A条及
び米国1934年証券取引所法第21E条で定義された「将来に関する記述」が含まれています。既知若しくは未
知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的又は黙示
的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者又はその関係会社を含む関係者は、「将来
に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくなることをお約束することはで
きません。本書中の「将来に関する記述」は、本書の日付の時点で公開買付者が有する情報を基に作成され
たものであり、法令で義務付けられている場合を除き、公開買付者又はその関係会社を含む関係者は、将来
の事象や状況を反映するために、その記述を更新したり修正したりする義務を負うものではありません。
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東芝デバイス&ストレージ株式会社(E33322)
訂正公開買付届出書
1【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年11月14日付で提出いたしました公開買付届出書の記載事項につきまして、外国為替及び外国貿易法(昭和24年
法律第228号。その後の改正を含みます。)第27条第2項但書に基づき、同項本文所定の待機期間が短縮され、対象者
の普通株式の取得が可能となったことに伴い、「第1 公開買付要項」「6 株券等の取得に関する許可等」「(2)根
拠法令」及び「(3)許可等の日付及び番号」の記載を訂正するとともに、取引可能日の記入を受けた「株式(及び議決
権)の取得等に関する届出書」を添付書類とするため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届
出書を提出するものです。
2【訂正事項】
第1 公開買付要項
6 株券等の取得に関する許可等
(2)根拠法令
(3)許可等の日付及び番号
添付書類
株式(及び議決権)の取得等に関する届出書
3【訂正前の内容及び訂正後の内容】
訂正箇所には下線を付しております。
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東芝デバイス&ストレージ株式会社(E33322)
訂正公開買付届出書
第1【公開買付要項】
6【株券等の取得に関する許可等】
(2)【根拠法令】
(訂正前)
公開買付者は、2019年11月13日付で、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。その後の改正を含
みます。以下「外為法」といいます。)第27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣へ
の届出を行い、同日受理されております。当該届出の受理後、公開買付者が対象者普通株式を取得できるよう
になるまで、30日の待機期間が必要です 。当該待機期間は短縮されることがあります。また、当該届出に係る
対内直接投資等が、国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認められた場合には、財務大臣及び事業所
管大臣は、当該対内直接投資等に係る内容の変更や中止を勧告することができ、このための審査期間として、
待機期間が5ヶ月まで延長されることがあります。
公開買付者は、上記の待機期間について期間の延長がされた場合又は当該対内直接投資等に係る内容の変更
や中止を勧告された場合には、下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(2)公開買付けの撤回等の条
件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の令第14条第1項第4号に定める事情が生じた場合とし
て、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
(訂正後)
公開買付者は、2019年11月13日付で、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。その後の改正を含
みます。以下「外為法」といいます。)第27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣へ
の届出を行い、同日受理されております。当該届出の受理後、公開買付者が対象者普通株式を取得できるよう
になるまで、30日の待機期間が必要です が、当該待機期間は短縮され、2019年11月20日より公開買付者による
対象者普通株式の取得が可能となっております。
(3)【許可等の日付及び番号】
(訂正前)
該当事項はありません。
(訂正後)
許可等の日付 2019年11月19日
許可等の番号 JD第894号
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