ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・ファンド 有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年11月20日
【発行者名】 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
(Global Funds Management S.A.)
【代表者の役職氏名】 コンダクティング・オフィサー クリスチャン・ゲジンスキ
(Kristian Gesinski, Conducting Officer)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
(Bâtiment A, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹野 康造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹野 康造
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・ファンド
国投資信託受益証券に係るファン (Nomura Multi Currency Japan Stock Fund)
ドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)外 Aコース証券100億米ドル(1兆792億円)を上限とします。
国投資信託受益証券の金額】 Bコース証券100億米ドル(1兆792億円)を上限とします。
Cコース証券100億豪ドル(7,288億円)を上限とします。
Dコース証券100億豪ドル(7,288億円)を上限とします。
Eコース証券100億ユーロ(1兆1,802億円)を上限とします。
Fコース証券100億ユーロ(1兆1,802億円)を上限とします。
Gコース証券100億英ポンド(1兆3,269億円)を上限とします。
Hコース証券100億英ポンド(1兆3,269億円)を上限とします。
Iコース証券100億NZドル(6,772億円)を上限とします。
Jコース証券100億NZドル(6,772億円)を上限とします。
Kコース証券100億カナダドル(8,149億円)を上限とします。
Lコース証券100億カナダドル(8,149億円)を上限とします。
(注)外貨の円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、令和元年9月30日
現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ド
ル=107.92円、1豪ドル=72.88円、1ユーロ=118.02円、1英ポン
ド=132.69円、1NZドル=67.72円、1カナダドル=81.49円)によ
ります。
【縦覧に供する場所】 該当事項ありません。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・ファンド(Nomura Multi Currency Japan Stock Fund)
(「野村通貨選択型日経225投信」と称することがあります。)(以下「ファンド」といいます。)
(2)【外国投資信託受益証券の形態等】
記名式無額面受益証券で、Aコース証券からLコース証券の12種類とします(以下「Aコース証券」ないし「L
コース証券」を、合わせて「ファンド証券」といいます。)。
なお、各コース証券を以下のような別名称で表記することがあります。
正式名称 別名称
Aコース証券 Aコース証券 米ドル建て、Aコース証券 米ドル建、
Aコース証券 米ドル建て(分配型)、Aコース証券 米ドル建(分配型)、
Aコース 米ドル建て(分配型)、Aコース 米ドル建(分配型)
Bコース証券 Bコース証券 米ドル建て、Bコース証券 米ドル建、
Bコース証券 米ドル建て(成長型)、Bコース証券 米ドル建(成長型)、
Bコース 米ドル建て(成長型)、Bコース 米ドル建(成長型)
Cコース証券 Cコース証券 豪ドル建て、Cコース証券 豪ドル建、
Cコース証券 豪ドル建て(分配型)、Cコース証券 豪ドル建(分配型)、
Cコース 豪ドル建て(分配型)、Cコース 豪ドル建(分配型)
Dコース証券 Dコース証券 豪ドル建て、Dコース証券 豪ドル建、
Dコース証券 豪ドル建て(成長型)、Dコース証券 豪ドル建(成長型)、
Dコース 豪ドル建て(成長型)、Dコース 豪ドル建(成長型)
Eコース証券 Eコース証券 ユーロ建て、Eコース証券 ユーロ建、
Eコース証券 ユーロ建て(分配型)、Eコース証券 ユーロ建(分配型)、
Eコース ユーロ建て(分配型)、Eコース ユーロ建(分配型)
Fコース証券 Fコース証券 ユーロ建て、Fコース証券 ユーロ建、
Fコース証券 ユーロ建て(成長型)、Fコース証券 ユーロ建(成長型)、
Fコース ユーロ建て(成長型)、Fコース ユーロ建(成長型)
Gコース証券 Gコース証券 英ポンド建て、Gコース証券 英ポンド建、
Gコース証券 英ポンド建て(分配型)、Gコース証券 英ポンド建(分配型)、
Gコース 英ポンド建て(分配型)、Gコース 英ポンド建(分配型)
Hコース証券 Hコース証券 英ポンド建て、Hコース証券 英ポンド建、
Hコース証券 英ポンド建て(成長型)、Hコース証券 英ポンド建(成長型)、
Hコース 英ポンド建て(成長型)、Hコース 英ポンド建(成長型)
Iコース証券 Iコース証券 NZドル建て、Iコース証券 NZドル建、
Iコース証券 NZドル建て(分配型)、Iコース証券 NZドル建(分配型)、
Iコース NZドル建て(分配型)、Iコース NZドル建(分配型)
Jコース証券 Jコース証券 NZドル建て、Jコース証券 NZドル建、
Jコース証券 NZドル建て(成長型)、Jコース証券 NZドル建(成長型)、
Jコース NZドル建て(成長型)、Jコース NZドル建(成長型)
Kコース証券 Kコース証券 カナダドル建て、Kコース証券 カナダドル建、
Kコース証券 カナダドル建て(分配型)、Kコース証券 カナダドル建(分配型)、
Kコース カナダドル建て(分配型)、Kコース カナダドル建(分配型)
Lコース証券 Lコース証券 カナダドル建て、Lコース証券 カナダドル建、
Lコース証券 カナダドル建て(成長型)、Lコース証券 カナダドル建(成長型)、
Lコース カナダドル建て(成長型)、Lコース カナダドル建(成長型)
ファンド証券について、グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以下「管理会社」といいます。)
の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付又は信用格付業者から提供され、若
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ファンドは追加型です。
(3)【発行(売出)価額の総額】
Aコース証券100億米ドル(1兆792億円)、Bコース証券100億米ドル(1兆792億円)、Cコース証券100億豪ド
ル(7,288億円)、Dコース証券100億豪ドル(7,288億円)、Eコース証券100億ユーロ(1兆1,802億円)、Fコー
ス証券100億ユーロ(1兆1,802億円)、Gコース証券100億英ポンド(1兆3,269億円)、Hコース証券100億英ポン
ド(1兆3,269億円)、Iコース証券100億NZドル(6,772億円)、Jコース証券100億NZドル(6,772億円)、K
コース証券100億カナダドル(8,149億円)およびLコース証券100億カナダドル(8,149億円)をそれぞれ上限とし
ます。
(注1)外貨の円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2019年9月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧
客電信売買相場の仲値(1米ドル=107.92円、1豪ドル=72.88円、1ユーロ=118.02円、1英ポンド=
132.69円、1NZドル=67.72円、1カナダドル=81.49円)によります。以下、外貨の円金額表示はすべ
てこれによります。
(注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場
合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の
うえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされて
いる場合もあります。
(4)【発行(売出)価格】
ファンドの管理会社として行為するグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(Global Funds
Management S.A.)が申込みを受領した日に計算されるファンド証券1口当りの純資産価格
発行価格は(8)記載の申込取扱場所に照会することができます。
(5)【申込手数料】
申込金額に対して、2.20%(税込)以内
(6)【申込単位】
100口以上1口単位
(7)【申込期間】
2019年11月21日(木曜日)から2020年11月20日(金曜日)まで
ただし、全コースの受益証券について、ルクセンブルグ、ロンドンおよびニューヨークでの銀行営業日で、かつ
日本における販売会社の営業日(毎年12月24日を除きます。)(以下「評価日」といいます。)に、申込みの取扱
いを行います。
(注)申込期間は、その終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
東京都中央区日本橋一丁目9番1号 野村證券株式会社
ホームページ:https://www.nomura.co.jp
(以下「野村證券」または「販売会社」といいます。)
広島県広島市中区紙屋町一丁目3番8号 株式会社広島銀行
ホームページ:https://www.hirogin.co.jp
(以下「広島銀行」または「販売会社」といいます。)(野村證券および広島銀行は、個々にまたは総称して
「販売会社」という場合があります。)
(注)上記販売会社の日本における本店・支店において、申込みの取扱いを行います。
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(9)【払込期日】
投資家は、申込注文の成立を販売会社が確認した日(以下「約定日」(通常、申込日の日本における翌国内営業
日)といいます。)から起算して日本での4営業日目までに申込金額および申込手数料を販売会社に支払うものと
します。
各申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、申込日から起算して6評価日以内または管理会社が単独の裁
量で随時決定するその他の期間内の日(以下「払込期日」といいます。)に保管受託銀行のファンド口座に、該当
するコースの表示通貨で払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
上記(8)の申込取扱場所に同じです。
(11)【振替機関に関する事項】
該当ありません。
(12)【その他】
(a)申込証拠金
ありません。
(b)引受等の概要
① 野村證券は、管理会社との間の、日本におけるファンド証券の販売および買戻しに関する2018年7月6日付契
約に基づき、ファンド証券の募集を行います。
広島銀行は、管理会社との間の、日本におけるファンド証券の販売および買戻しに関する2015年7月31日付契
約に基づき、ファンド証券の募集を行います。
② 販売会社は、直接または他の販売・買戻取扱会社(以下「販売取扱会社」といいます。なお、販売会社を含む
ものとします。)を通じて間接に受けたファンド証券申込みおよび買戻請求(約款上の制限に服します。)を管
理会社へ取り次ぎます。
(注)販売取扱会社とは、販売会社とファンド証券の取扱業務にかかる契約を締結し、投資家からのファンド証
券の申込みまたは買戻しを販売会社に取り次ぎ、投資家からの申込金額の受け入れまたは投資家に対する
買戻し代金の支払いにかかる事務等を取り扱う取次金融商品取引業者および取次登録金融機関をいいま
す。
③ 管理会社は、野村證券株式会社をファンドに関して代行協会員に指定しています。
(注)代行協会員とは、外国投資信託受益証券の発行者と契約を締結し、1口当りの純資産価格(以下「純資産
価格」といいます。)の公表を行い、また、目論見書、運用報告書を販売取扱会社に送付する等の業務を
行う協会員をいいます。
④ 管理会社または販売会社は、ファンド証券の買付けまたは転換の注文につきそれがマーケット・タイミング
(不公正な裁定取引)であるとの疑義が生じた場合は、当該注文を取り次がない場合があります。
(c)申込みの方法
ファンド証券の取得申込みを行う投資家は、販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。このた
め、販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」を投資家に交付し、投資家は当該口座約款に基づく取引口座の開設
を申し込む旨の申込書を提出します。申込金額のお支払いは日本円の場合、各コースの表示通貨(外貨)との換算
レートは、約定日における東京外国為替市場の相場に基づいて販売会社が決定します。また当該外貨で支払うこと
もできます。
なお、米国人に対するファンド証券の販売および移転は制限されており、管理会社がアメリカ合衆国1933年証券
法およびアメリカ合衆国1940年投資会社法の遵守を確保するために適切と判断する場合、管理会社は米国人が保有
するファンド証券の買戻しを行い、また米国人への移転の登録を拒絶することができます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、異なる6つの外貨(米ドル、豪ドル、ユーロ、英ポンド、NZドルおよびカナダドル)から、主に
日本の株式に投資し、日本の株式市場全体の動きを概ねとらえることをめざして運用を行います。
ファンドはその資産の90%以上を、日経平均株価に採用されている銘柄に分散投資することを基本とします。
運用の効率化を図るために、一定の範囲において株価指数の先物取引を活用することがあります。
株式の組入比率は、高位を基本とします。
各コースは、日本円を売り各々の表示通貨を買う為替取引を行います。当該為替取引における日本円売りの額の
比率は、純資産総額の円建て部分の90~110%を基本とします。
日経平均株価「日経225」を各コースの表示通貨に換算したものを運用にあたって参照する指標とします。
純資産総額の10%の額を上限とし、借入れを行うことができます。
ファンドはルクセンブルグの法律に基づいて設定された契約型の外国投資信託です。
ファンドは追加型で、ファンドの受益証券は記名式無額面、AおよびBコース証券は米ドル建て、CおよびD
コース証券は豪ドル建て、EおよびFコース証券はユーロ建て、GおよびHコース証券は英ポンド建て、Iおよび
Jコース証券はNZドル建て、KおよびLコース証券はカナダドル建てです。
ファンドは信託期間中でも原則として換金(ファンド証券の買戻し)ができるタイプ(オープン・エンド型)で
す。
なお、ファンドは日本国内では税法上「株式投資信託」に分類されます。
受益証券は、日本国内において、販売会社により個人および法人に対して販売されます。
ファンドは、一定のリスクを負担しつつ、為替取引および投資先企業からの配当による高い投資総収益と、日経
225の動きに連関しての資産の成長を期待する投資家のために設定されています。ファンドは、包括的な投資プログ
ラムとして予定されたものではなく、またその投資目的が達成されるという保証はありません。投資家の方々は、
後述の「投資リスク」に記載されるリスクを十分ご検討ください。
(2)【ファンドの沿革】
1991年7月8日 管理会社の設立
2005年10月11日 ファンド約款締結
2005年11月18日 運用開始
2006年11月6日 修正ファンド約款締結
2006年11月17日 修正ファンド約款の効力発生
2009年10月20日 修正ファンド約款締結
2009年11月20日 修正ファンド約款の効力発生
2014年2月7日 修正ファンド約款締結
2014年2月20日 修正ファンド約款の効力発生
2014年10月20日 修正ファンド約款締結
2014年11月20日 修正ファンド約款の効力発生
2015年10月23日 修正ファンド約款締結
2015年11月20日 修正ファンド約款の効力発生
2017年10月20日 修正ファンド約款締結
2017年11月20日 修正ファンド約款の効力発生
2019年10月18日 修正ファンド約款締結
2019年11月20日 修正ファンド約款の効力発生
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(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み~管理・運用関係~
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②管理会社とファンドの関係法人との契約関係
ファンド運営上の役割 会社名 契約および委託内容
管理会社 グローバル・ファンズ・マネジメン 2019年10月18日付(2019年11月20日効
ト・エス・エー 力発生)で締結された約款。
(Global Funds Management S.A.) ファンド資産の運用・管理、ファンド
証券の発行、買戻し、転換、ファンド
の償還等について規定しています。
保管受託銀行、登録・名義書換・支 ノムラ・バンク・ルクセンブルク 2014年2月20日付の管理会社との保管
(注1)
払・管理事務代行会社、発行会社代 S.A. 契約 に基づく、ファンド資産の
理人および評価代理人 (Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)
保管業務。
2014年2月20日付の管理会社との投資
(注2)
信託業務契約(改正済) に基づ
く、ファンド証券の発行・買戻し、登
録、名義書換および純資産価格の計算
業務ならびに記帳等の管理業務。
2014年4月30日付の管理会社との評価
(注3)
代理人契約 に基づく、ファンドの
資産および純資産額の評価業務。
投資運用会社 野村アセットマネジメント株式会社 2014年2月20日付の管理会社との投資
(注4)
運用契約 に基づく、ファンドに
関する投資運用および顧問業務。
代行協会員 野村證券株式会社 2005年10月11日付で管理会社との間で
締結された代行協会員契約(改正済)
(注5)
に基づく、日本における代行協
会員業務。
日本における販売会社 野村證券株式会社 2018年7月6日付で管理会社との間で
締結された修正・再録受益証券販売・
(注6)
買戻契約 に基づく、日本におけ
るファンド証券の販売業務。
株式会社広島銀行 2015年7月31日付で管理会社との間で
締結された修正・再録受益証券販売・
(注6)
買戻契約 に基づく、日本におけ
るファンド証券の販売業務。
(注1)保管および支払代行契約とは、約款の規定に基づき、管理会社によって資産の保管会社として任命された保管受託銀
行が有価証券の保管、引渡しおよび登録等ファンド資産の保管業務および分配金の支払い等を行うことを約する契約
をいいます。
(注2)投資信託業務契約とは、管理会社によって任命された登録・名義書換事務・管理事務代行会社および発行会社代理人
が、記録の維持、券面の処分、申込み、買戻しの取扱い、純資産価格の計算等を行うことを約する契約をいいます。
(注3)評価代理人契約とは、管理会社によって任命された評価代理人が、ファンドの資産および純資産額の評価を行うこと
を約する契約をいいます。
(注4)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、ファンド資産の投資、再投資に関して、投資方針
および投資制限に従ってファンド資産の日々の運用を行うことを約する契約をいいます。
(注5)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員がファンド証券1口当りの純資産価格の
公表、目論見書ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する運用報告書等の販売会社への送付
等の代行協会員業務を行うことを約する契約をいいます。
(注6)受益証券販売・買戻契約とは、販売会社が日本の法令・規則および目論見書に準拠してファンド証券を販売すること
を約する契約をいいます。
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③管理会社の概要
管理会社 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
(Global Funds Management S.A.)
代表者の役職氏名 コンダクティング・オフィサー クリスチャン・ゲジンスキ
本店の所在の場所 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
(Bâtiment A, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg)
設立準拠法 ルクセンブルグ1915年商事会社法(改正済)に基づき、ルクセンブルグにおいて
1991年7月8日に設立されました。1915年商事会社法(改正済)は、設立、運営
等商事会社に関する基本的事項を規定しています。管理会社は、(ⅰ)2010年12
月17日の投資信託に関するルクセンブルグ法(改正済)(以下「2010年法」とい
います。)第15章に定義される管理会社として、および(ⅱ)2013年7月12日の
オルタナティブ投資ファンド運用会社に関するルクセンブルグ法(改正済)(以
下「2013年法」といいます。)第1条第46項に定義されるオルタナティブ投資
ファンド運用会社(以下「AIFM」といいます。)として、認可されていま
す。
事業の目的 管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
・2010年法第101条第2項および同法別紙Ⅱに基づき、EU指令2009/65/EC
に従い認可されルクセンブルグ国内外において設立された譲渡性のある証券を
投資対象とする投資信託(以下「UCITS」といいます。)の管理、および
EU指令2009/65/ECに従い認可されていないルクセンブルグ国内外におい
て設立された投資信託(以下「UCI」といいます。)の付加的な管理を行う
こと
・ルクセンブルグ国内外において設立された、オルタナティブ投資ファンド運用
会社に関するEU指令2011/61/EU(以下「AIFMD」といいます。)に
定義されるオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」といいます。)に関
し、2013年法第5条第2項および同法別紙Iに基づくAIFの資産に関する運
用、管理、販売およびその他の業務を行うこと
資本金の額 払込済資本金は、375,000ユーロ(約4,426万円)で、2019年9月末日現在全額払
込済です。なお、1株25,000ユーロ(約295万円)で記名式株式15株を発行済で
す。
沿革 1991年7月8日設立
大株主の状況 大株主は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番
A棟のノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(Nomura Bank (Luxembourg)
S.A.)で、15株全株を所有しています。
本邦における代理人 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
上記代理人は、管理会社から日本国内において
(1)管理会社またはファンドに対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問
題ならびに日本証券業協会の規則上の問題についての一切の通信、請求、訴
状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
(2)日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切
の紛争、見解の相違に関する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限
を委任されています。
また日本国財務省関東財務局長に対するファンド証券の募集に関する届出およ
び継続開示に関する代理人ならびに金融庁長官に対するファンド証券に関する届
出代理人は、
弁護士 竹野 康造
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
です。
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(4)【ファンドに係る法制度の概要】
① ファンドの名称
ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・ファンド(Nomura Multi Currency Japan Stock Fund)
(「野村通貨選択型日経225投信」と称することがあります。)
② ファンドの形態
ファンドは、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の民法および2010年法の規定に基
づき、管理会社、保管受託銀行およびファンド証券所持人(以下「受益者」といいます。)との間の契約関係を定
める約款によって設定されたオープン・エンド型の共有持分型投資信託です。ファンド証券は需要に応じて、その
時の1口当たり純資産価格で販売され、また、評価日に、受益者の請求に応じて、その時の純資産価格で管理会社
が買戻すという仕組になっています。
③ 準拠法
ファンドの設立準拠法は、ルクセンブルグの民法です。
また、ファンドは2010年法、大公国規則およびルクセンブルグの金融監督委員会(Commission for the
Supervision of the Financial Sector、以下「CSSF」といいます。)の規則および告示に従っており、2013年
法第1条第39項に定義されるAIFとしての資格を有しています。
④ 2013年法
(a)2013年法は主にAIFMを規制しますが、さらに、運用会社のみならず運用会社が運用する投資ビークル(A
IF)に関連する多くの規定により構成されています。
2013年法は、AIFMDを施行し、主に①2010年法、②専門投資信託(SIF)に関するルクセンブルグ法
および③リスク資本に投資する投資法人(SICAR)に関するルクセンブルグ法を改訂し、AIFMDに関
するこれらの法律における「商品」に関する要件を反映しています。
(b)2013年法は、AIFを、以下の投資コンパートメントを含む投資信託として定義しています。
(ⅰ)多数の投資家から資金を調達し、その投資家の利益のために、定められた投資方針に従ってその資金を投資
することを目的としており、かつ、
(ⅱ)欧州議会および理事会の2009年7月13日付指令の2009/65/ECの要件(改正済)(以下「UCITS指
令」といいます。)に基づく認可を必要としない投資信託(即ちUCITSとしての資格を有しない投資信
託)。
(c)2013年法はさらに、AIFの販売に関する規定を含みます。AIFMは2013年法に基づく認可を一度受けれ
ば、当該AIFMは、規制当局間の簡易通知制度を利用することにより、AIFの株式または受益証券を欧州
連合(以下「EU」といいます。)の他の加盟国で販売することができます。
(5)【開示制度の概要】
① ルクセンブルグにおける開示
(a)CSSFに対する開示
ルクセンブルグからファンド証券をルクセンブルグ内外の公衆に対し公募する場合は、CSSFへの登録およ
びその承認が要求されます。この場合、目論見書、年次報告書および半期報告書等をCSSFに提出しなければ
なりません。
さらに、年次報告書に含まれている年次財務書類は、公認監査人により監査され、CSSFに提出されなけれ
ばなりません。ファンドの公認監査人は、プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
(PricewaterhouseCoopers Société coopérative)です。さらに、ファンドはCSSF告示15/627に基づき、C
SSFに対して、月次報告書を提出することを要求されています。
(b)受益者に対する開示
ファンドの監査済年次報告書および未監査半期報告書は、管理会社、保管受託銀行および支払事務代行会社の
事務所において、受益者はこれを無料で入手することができます。
ファンドの運用履歴、日々の純資産価格、受益証券の販売および買戻価格ならびに評価の停止といったファン
ドまたは管理会社に関して公表されなければならない財務情報は、管理会社、保管受託銀行および支払事務代行
会社の登記上の事務所において公表されています。
ルクセンブルグの商業および法人登記所(以下「RCS」といいます。)への約款の変更に関する預託通知
は、公式な発表とみなされる中央電子プラットフォーム「ルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソ
シアシオン」(以下「RESA」といいます。)に公告されます。約款の全文は管理会社の登記上の事務所にお
いて無料で入手することができます。また、RCSにおいて、約款(その変更を含みます。)を閲覧することが
でき、その写しを入手することができます。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
受益者に対する通知は、受益者名簿に記載される住所宛に送付され、ルクセンブルグの法律により要求される
範囲において、新聞および/またはRESAに公告されます。
いかなる受益者に対しても、優遇措置は付与されないものとします。受益者の権利については、英文目論見書
および約款に記載されています。
2013年法に従い、および英文目論見書に開示されない範囲について、以下の情報は、ファンドの年次および半
期報告書における開示により、または管理会社のウェブサイトにおいて、受益者に対し定期的に提供され、ま
た、重要と判断される場合、受益者に対して通知がなされます。
・ファンド資産のうち、その非流動性により特別な指針の対象となる資産の比率
・ファンドの流動性の管理に係る新規の指針
・ファンドのリスク特性の変更および管理会社がそのリスクの管理に用いるリスク管理システムの変更
・(1)ファンドのために管理会社が使用することができるレバレッジの上限、(2)その上限の変更、(3)レバ
レッジ使用可能な条件およびレバレッジの使用制限、(4)関連するリスクに対し使用できるレバレッジの種
類
・担保を再利用する権利やレバレッジを組む場合に付与される保証
・ファンドが用いるレバレッジの総額
② 日本における開示
(a)監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上のファンド証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財務局長に
提出しなければなりません。投資者およびその他希望する者は、かかる書類を金融商品取引法に基づく有価証
券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、閲覧することができます。
ファンド証券の販売会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同時に交付し
なければならない目論見書をいいます。)を投資者に交付します。また、投資者から請求があった場合は、請
求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければならない目論見書を
いいます。)を交付します。
管理会社は、ファンドの財務状況等を開示するために、ファンドの各会計年度終了後6か月以内に有価証券
報告書を、また、ファンドの各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項
について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ、財務省関東財務局長に提出します。投資者
およびその他希望する者は、かかる書類をEDINET等において閲覧することができます。なお、代行協会
員は、日本証券業協会に外国証券の選別基準に関する確認書を提出しています。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の開示
管理会社は、ファンド受益証券の募集の取扱い等を行う場合においては、あらかじめ、投資信託及び投資法
人に関する法律(昭和26年法律第198号、改正済)(以下「投信法」といいます。)に従い、ファンドにかかる
一定の事項を金融庁長官に届け出なければなりません。また管理会社は、ファンドの約款を変更しようとする
とき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出なければなりません。さらに
管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項
につき交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出しなければなりません。
(b)日本の受益者に対する開示
管理会社は、ファンドの約款の変更をしようとする場合であってその内容が重大なものである場合等において
は、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通知しなければなり
ません。
また、管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売会社または販売取扱会社を通
じて日本の受益者に通知されます。
上述のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体版)は、代行協
会員のホームページにおいて提供されます。
(6)【監督官庁の概要】
管理会社およびファンドは、CSSFの監督に服しています。
監督の主な内容は次のとおりです。
① 登録の届出の受理
(a) ルクセンブルグにおいて設立されたすべての規制された投資信託は、CSSFの監督に服し、CSSFに登録し
なければなりません。
(b) EU加盟国の監督官庁により認可されているUCITSは、UCITS指令に適合しなければなりません。ルク
センブルグ以外の国で設立されたUCITSは、ルクセンブルグの金融機関をUCITSの支払代理人として任
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命し、UCITS所在国の所轄官庁がいわゆる通知手続に基づきCSSFに所定の書類を提出することで、ルク
センブルグ国内においてその投資信託証券を販売することができます。UCITS所在国の所轄官庁からCSS
F に対して通知が送付された旨の連絡を受けた時に、当該UCITSはルクセンブルグにおいて販売が可能とな
ります。
ファンドは、2010年法上のパートⅡの投資信託として設定されており、EU加盟国においては公衆に対する販
売は行われません。
2010年法第88条第1項のもとで、ファンドは、AIFMDおよびその施行規則(以下「AIFM規則」といい
ます。)ならびにAIFM規則を施行するルクセンブルグの法律および規則に規定される、AIFとしての資格
を有しています。
(c) 外国法に準拠して設立または運営されているオープン・エンド型の投資信託は、ルクセンブルグにおいてまたは
ルクセンブルグから個人投資家に対してその受益証券を販売するためには、投資家の保護を保証するためにEU
加盟国において法律により設けられた監督機関による恒久的監督に服していなければなりません。
さらにこれらの投資信託は、CSSFにより、2010年法に規定されるものと同等と見なされる監督に服してい
なければなりません。
(d)EUおよびEU以外のAIFのルクセンブルグの機関投資家への販売は、AIFM規則に規定される適用規則
ならびにAIFM規則を施行するルクセンブルグの法律および規則に従ってなされるものとします。
② 登録の拒絶または取消し
ルクセンブルグの投資信託が適用ある法令・CSSFの告示を遵守しない場合、その登録が拒絶または取り消さ
れることがあります。
また、ルクセンブルグの投資信託の運用者または投資信託もしくはその管理会社の取締役がCSSFにより要求
される専門的能力および信用についての十分な保証の証明をしない場合は、登録は拒絶されることがあります。
登録が取り消された場合、ルクセンブルグの投資信託の場合はルクセンブルグの地方裁判所の決定により、ファ
ンドは解散および清算されることがあります。
③ 目論見書に対する査証の交付
投資信託証券の販売に際し使用される目論見書および(必要とされる場合)その他の書類は、事前にCSSFに
提出されなければなりません。CSSFは、目論見書およびその他の書類が適用される法律、規則、CSSFの告
示に適合すると認めた場合には、申請者に対し異議のないことを通知し、目論見書に電磁的査証を付してそれを証
明します。
④ 財務状況およびその他の情報に関する監督
投資者に提供およびCSSFに提出された投資信託の財務状況、その他の情報の正確性を確保するため、投資信
託は、公認監査人の監査を受けなければなりません。公認監査人は、財務状況またはその他の情報が不完全または
不正確であると判断した場合には、その旨をCSSFに報告する義務を負います。公認監査人は、CSSFが要求
するすべての情報(投資信託の帳簿またはその他の記録を含みます。)をCSSFに提出しなければなりません。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
ファンドの投資目的は、日本の株式市場のパフォーマンスを、異なる6つの外貨(米ドル、豪ドル、ユーロ、英
ポンド、NZドルおよびカナダドル)で追求することです。
通常の市場環境においては、ファンドはその資産の少なくとも90%を、日本株式市場の典型的な指標の一つであ
る日経平均株価「日経225」に沿うパッシブ(受動的)な投資方法に基づき、日本の株式に分散投資し、および一定
の範囲において日本株の株価指数先物取引にも投資します。
12のコースの全資産は、一つのプール(「共通ポートフォリオ」。以下に定義されます。)で運用され、プール
内の資産は、各々のコースの純資産総額に基づき12のコースに帰属します。さらに、ファンドの各コースは、日本
円を売り各々の表示通貨を買う為替取引を行うために、為替先渡取引を利用します。
この為替先渡取引の利用により、ファンドの各コースにおいては、二通貨間(日本円と各表示通貨)の為替先渡
取引期間の金利差から利益またはコストが発生します。一般的に、それぞれの表示通貨の金利よりも日本円金利が
低い場合には、利益が発生し、逆にそれぞれの表示通貨の金利よりも日本円金利が高い場合には、コストが発生し
ます。
ファンドは通常の市場環境においては、上記の投資方針に従うべく努めますが、日本の株式に投資される実際の
ファンドの資産比率はしばしば変動することがあります。ファンドは、ファンドの効率的な運用のために、日経225
株価指数先物取引のような日本の株価指数先物取引を利用することがあります。
ファンドは、「投資制限」に記載された投資制限を遵守します。
ファンドは、一時的な防衛的手段として、またはファンド証券の買戻しへの対応もしくは為替の実現損に備え
て、現金や銀行預金を保有し、短期国債、CD、CPなどのような質の高い短期投資対象に投資することがありま
す。
ファンドは、日本株や株価指数先物取引への投資の目標として日経225を使用しますが、ファンドの各コースのパ
フォーマンスはそれぞれの表示通貨ベースで見た場合、この目標(日経225)のパフォーマンスと必ずしも一致する
ものではありません。目標とファンドの各コースのパフォーマンスの相違は、各コースについて行われる為替取引
や、ファンドが行う流動資産への投資などにより生じる場合があります。
管理会社は、ファンドの共通ポートフォリオの日本株や株価指数先物取引への投資のパフォーマンス(諸費用控
除前)は、日本円ベースでみた場合、目標に近いものとなろうと考えていますが、野村アセットマネジメント株式
会社(以下「投資運用会社」または「野村アセットマネジメント」といいます。)は、このパフォーマンスが目標
のパフォーマンスに対して一定の範囲内となるとの保証をするものではありません。
投資目的および方針の変更
管理会社が、ファンドの投資目的および/または投資方針に関する重大な変更を行う場合、CSSFの承認を受
領後に、当該事項を英文目論見書に盛り込み、かつ、当該重大な変更の効力が発生する1か月前までに、受益者に
対し通知されるものとします。これにより受益者は、その重大な変更を受諾しない場合には、その変更の効力発生
日までに、当該ファンド受益証券の買戻しを行うことができます。
(2)【投資対象】
ファンドは、典型的な日本株式市場の指標の一つである日経平均株価「日経225」に沿うパッシブ(受動的)な投
資方法に基づき、主に、日本の株式に分散投資し、一定の範囲において日本株の株価指数先物取引にも投資しま
す。
受益証券の コース
ファンド証券は、6つの異なった通貨建てで、12種類の受益証券として発行されます。
各通貨毎に分配型・成長型の2つのコースがあります。
各 コース 証券の為替取引
各コース証券に帰属するファンド資産(その大半は日本円建てです。)は、日本円を売り各コース証券の表示通
貨を買う為替取引を(可能な範囲で)行います。
これら6通貨での12種類のコース証券の資産は同一の有価証券の共通ポートフォリオに投資されます。6通貨の
コースの違いは、日本円と各表示通貨との間で行う為替取引に、異なる通貨を使用する点です。
各コース証券の純資産総額と当該為替取引における日本円売りの額はかならずしも一致しませんが、管理会社
は、通常、当該日本円売りの額の純資産総額の円建て部分に対する比率が90%から110%となるよう調整を行う意向
です。また、管理会社は、共通ポートフォリオの価値の変動または各コース証券の販売・買戻しの水準の変動によ
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り、当該為替取引の比率が純資産総額の当該コースの円建て部分の90%を下回ったり110%を超える場合にはいつで
も、当該範囲内(通常約100%)に戻す意向です。
各コース証券は、当該コースの表示通貨に対し円安時においても円高時においても上記の通り特に為替取引が行
われるものであり、したがって、各コース証券は当該コースの表示通貨に対する円安から投資家を実質的に保護す
る一方、円高による利益の享受についても大きく制限されます。
ファンド証券に投資するため日本円を該当する表示通貨に交換する投資家は、当該表示通貨と日本円との為替変
動の直接の影響を受けることに留意する必要があります。
「日経平均株価(日経225)」の著作権等について
①「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であ
り、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体および「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作
権その他一切の知的財産権を有しています。
②「日経」および「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞
社に帰属しています。
③「野村通貨選択型日経225投信」は、管理会社等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社
は、その運用および「野村通貨選択型日経225投信」の取引に関して、一切の責任を負いません。
④株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
または中断に関して、責任を負いません。
⑤株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価」の内容を変える
権利および公表を停止する権利を有しています。
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(3)【運用体制】
管理会社は、ファンド運営の管理権限を有し最終責任を負うことを条件として、ファンド資産の運用を野村ア
セットマネジメントに委託しており、野村アセットマネジメントはその裁量により、ファンド資産の運用などを行
います。
野村アセットマネジメントは、日本において先駆的な投資顧問会社であり、証券投資信託の委託者の業務および
有価証券等に関する投資運用業務を行っています。野村アセットマネジメントは、1959年野村證券投資信託委託株
式会社として設立され、1997年10月1日に投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して商号を野村アセッ
ト・マネジメント投信株式会社と変更し、2000年11月1日に野村アセットマネジメント株式会社となりました。野
村アセットマネジメントは、日本国内および海外の多様な投資家に投資助言、資産運用およびその他関連サービス
を提供しています。2019年6月末日時点において、野村アセットマネジメントの運用資産の総額は、国内外におけ
る株式および債券を含め約47兆7,013億円です。
投資運用契約は、他方当事者への3か月前までの書留郵便で書面による予告通知をもって投資運用会社または管
理会社によって解約することができます。
また、ファンドの管理および保管に関するその他の委任事務は、関係する契約書に定められた条項に基づき、管
理会社の取締役会が管理権限を有し、最終的な責任を負います。
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投資運用会社における内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
※ファンドの運用体制等は2019年9月末日現在のものであり、随時変更されます。
(4)【分配方針】
Aコース証券、Cコース証券、Eコース証券、Gコース証券、Iコース証券、Kコース証券:
ファンドの投資収益および実現・未実現売買益(キャピタル・ゲイン)から、毎月あるいは随時、分配を行うこ
とができますが、分配金を合理的な水準に維持する必要がある場合には分配可能なファンドの他の資産からも分配
を行うことができます。
※
これら分配型の各コースは、毎月10日(当日が評価日 でない場合はその直前の評価日。以下「分配基準日」とい
います。)現在の受益者に対して、安定的な分配を行う予定です。なお、1月と7月には純資産価格水準を勘案して
追加的に分配を行う場合があります。
(注)「安定的な分配を行う予定」としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや純資産
価格が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、純資産価格の水準、運用の状況等に
よっては安定分配とならない場合があることにご留意下さい。
Bコース証券、Dコース証券、Fコース証券、Hコース証券、Jコース証券、Lコース証券:
ファンドの投資収益および実現・未実現売買益(キャピタル・ゲイン)から、毎年あるいは随時、分配を行うこ
とができますが、分配金を合理的な水準に維持する必要がある場合には分配可能なファンドの他の資産からも分配
を行うことができます。
※
これら成長型の各コースは、毎年7月10日(当日が評価日 でない場合はその直前の評価日。以下「分配基準日」
といいます。)現在の受益者に対して、分配を行う予定です。
※「評価日」とは、ルクセンブルグ、ロンドンおよびニューヨークでの銀行営業日かつ日本における販売会社の
営業日(毎年12月24日を除きます。)をいいます。
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・分配後のファンドの純資産総額がルクセンブルグの法律で規定された投資信託の最低額(1,250,000ユーロ)の日
本円相当額を下回る場合には分配は行うことができません。
・分配の行われる日から5年が経過しても請求がなされない場合、受益者は当該分配を受け取る権利を失い、分配
金はファンド資産に組み込まれます。
将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
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(5)【投資制限】
Ⅰ.有価証券への投資
1.管理会社は、同一発行体の証券へのファンドの投資総額がファンドの純資産総額の20%を超える場合、当該発
行体の発行する証券にファンド資産を投資することはできません。ただし、本制限は、経済協力開発機構(以下
「OECD」といいます。)加盟国もしくはその地方機関、地域的または世界的なEUの公的国際機関が発行ま
たは保証する証券には適用されません。
2.管理会社は、ファンドのために、同一の発行体の発行済証券の15%を超えて取得することはできません。ただ
し、かかる制限は関連する証券の取得時に適用されるものとします。かかる15%の上限を超える場合、市況およ
び流動性に照らし投資運用会社が慎重に検討し是正すべきであるとみなした場合には、ファンドの受益者の利益
を考慮して、管理会社はかかる状況の是正を優先しなければなりません。ただし、本制限は、OECD加盟国も
しくはその地方機関、地域的または世界的なEUの公的国際機関が発行または保証する証券には適用されませ
ん。
3.管理会社は、ファンドのために、支配権または経営権を目的とする投資は行いません。また、そのような購入
の結果ファンドと管理会社が管理する他のファンドと合わせて、いずれかの会社または法人のいずれかの種類の
株式を発行済み総数の15%を超えて所有することとなるような購入はできません。もっとも、この制限は、OE
CD加盟国、EUの現地当局や地域的または世界的な公的国際機関が発行または保証する証券には適用されませ
ん。
4.管理会社は、ファンドのために不動産を購入しません。
5.管理会社は、商品、商品取引、または商品もしくは商品についての権利を表章する証券に関する取引を行って
はならず、本制限上、かかる商品には、貴金属およびこれらを表章する証書も含まれます。ただし、管理会社
は、商品により担保されている証券および商品に投資しまたは商品を取引きする会社の証券を売買することがで
きます。ただし、本制限は、適用法令および約款の定める範囲内で管理会社が金融商品、株価指数ならびに外国
為替の金融先物取引および先物予約(ならびにこれらに関するオプション取引)の売買を行うことを妨げるもの
ではありません。
6.管理会社は、証券を信用で購入しません(ただし、管理会社は組入証券売買の精算のため必要な短期与信を受
けることができます。)。また、証券の空売りを行いません。ただし、管理会社は、先物取引および先物予約
(ならびにこれらに関するオプション取引)に関し、当初および継続証拠金を預託することができます。
7.管理会社が借入れを行う場合、その総額は、ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。借入れ
は、一時的措置としてなされる場合に限るものとします。
8.管理会社は、上記7.の借入れに関連して必要な場合を除いては、ファンドのために所有または保有される証
券に担保権、質権または抵当権を設定し、またいかなる方法であれ当該証券を債務の担保として譲渡しないもの
とします。ただし、将来発行時もしくは後日引渡約定による証券の売買、およびオプションの売り、または先物
予約もしくは先物取引の売買に関する担保設定は、資産への担保権設定とはみなされません。
9.欧州連合加盟国(以下「EU加盟国」ということがあります。)または欧州連合非加盟国におけるその他の市
場同様、金融商品取引市場において指令2014/65/EUの第4条1項21号にいう公認の証券取引所またはその他
の市場並びに定期的に取引が行われ、一般に認められかつ開かれている他国における規制市場(以下「規制ある
市場」といいます。)で取引されていない証券にファンドの純資産総額の15%を超えて投資することはできませ
ん。ただし、本制限は、OECD加盟国もしくはその地方機関、地域的または世界的なEUの公的国際機関が発
行または保証する証券には適用されません。
10.管理会社は、ファンドの資産をもって証券を引受けまたは下引受けを行うことはできません。ただし、組入証
券の処分に関し、管理会社が適用される証券法に基づき引受人であるとみなされる場合についてはこの限りでは
ありません。
11.管理会社は、他のオープン・エンド型の投資信託の受益証券にファンドの純資産総額の10%を限度として投資す
ることができます。管理会社により運用されている、または共通の経営もしくは管理により、または直接もしく
は間接の実質的保有により管理会社と関係ある会社により運用されている、投資信託の受益証券の取得は、当該
投資信託が特定の地域または経済分野への投資を専門とする場合にのみ許されます。その場合、管理会社は、当
該受益証券に関する取引に対しいかなる手数料または費用も課しません。
12.ファンドの投資対象は、日本証券業協会(以下「JSDA」といいます。)の規則に基づき、「株式等エクス
ポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」に分類されます。原則
として、各区分における単一の発行体および/または取引相手方に対するエクスポージャーは純資産総額の10%
を超えないものとし、また、単一の発行体および/または取引相手方に対する合計エクスポージャーは純資産総
額の20%を超えてはなりません。投資運用会社および管理会社は、必要な場合には、JSDAの規則に基づくか
かる制限を遵守するためにファンドの投資対象を調整するものとします。
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13.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に定義されます。)により、金利、通貨の価格、金融商品市
場における相場およびその他の指標に係る変動、その他の理由により発生し得るリスクに対応する額として、J
S DAの規則に準拠した「合理的な方法」として管理会社が投資運用会社と協議の上または投資運用会社が決定
した方法に従って計算された額が純資産総額を超える場合には、デリバティブ取引は禁じられます。
Ⅱ.投資の技法と手段
1.管理会社は、法律、規則または行政上の慣例により設定された条件および制限の下で譲渡性のある証券に関す
る技法と手段を用いることができます。ただし、この技法と手段は、効率的な組入証券の運用の目的で使用され
る場合に限ります。
a)管理会社は、以下の場合を除いて、証券のオプションを購入することはできません。
ⅰ)当該オプションが証券取引所に上場されているか、または規制ある市場で取引きされている場合で、かつ
ⅱ)当該オプションの取得価格(プレミアム)が、ファンドの純資産総額の15%を超えない場合。
b)管理会社は、ファンドのために、当該証券がすでに保有されているか、ファンドが同等のコール・オプショ
ンまたはかかる契約から生じる責任を十分にカバーすることを確保できるワラント等の他の手段を有している
場合、証券のコール・オプションを売却することができます。
2.管理会社は、ファンドのために、ヘッジ目的以外にあらゆる金融商品の先物契約やオプションの取引を行うこ
とができます。ただし、当該売買契約の総額と譲渡性証券に関するコール・オプションとプット・オプションの
付与に関する契約総額は、常にファンドの純資産総額を超えないものとします。
上記において、譲渡性証券に関するコール・オプションを付与する場合でファンドが対象となる証券を保有す
る場合は、上記の総額の計算に含めないものとします。
かかる文脈において、譲渡性証券に関するオプション以外の契約総額とは、以下のように定義されるものとし
ます。
-当該契約にかかる契約総額とは、各々の満期を考慮せずに、同一の金融商品にかかる契約のネット未払い額
(売買ポジション相殺後)とします。
-オプションにかかる取引総額とは、各々の満期を考慮せずに、個別の対象資産にかかるネットのカバーされて
いないポジションの行使価格の総額とします。
現存するコール・オプションおよびプット・オプションの取得に支払ったプレミアムの総額は、上記1.での
譲渡性証券にかかるコール・オプションまたはプット・オプション取得に支払ったプレミアムと合計して、ファ
ンド純資産総額の15%を超えてはならないものとします。
3.管理会社は、ファンドのために、為替リスクのヘッジを目的として、為替の予約・先物取引を行い、コール・
オプションを売り、プット・オプションを買うことができます。ただし、一通貨に関する取引は、ヘッジされる
通貨建てのファンドの証券およびその他の資産の総評価額を超えてはならず、また当該資産が保有される期間を
超えてはなりません。ただし、当該証券および他の資産の通貨建てに関する上記の制限は、「投資方針」に記載
された異なったコース証券のヘッジのための特定の通貨取引には適用されません。管理会社は、当該コストが
ファンドにとり有利である場合(同一の取引相手方との契約により)クロス取引を通じ関係通貨を買いまたは通
貨スワップ契約を締結することができます。これらの取引または為替は、証券取引所に上場されているか、また
は規制ある市場で取引されているもののみを対象として行うものとします。ただし、管理会社は、当該種類の取
引に習熟した格付けの高い金融機関と為替予約またはスワップ契約を行うことができます。
4.ルクセンブルグの適用法令(2010年法、2013年法および現行もしくは今後の関係ルクセンブルグ法、または施
行令、告示、CSSFの見解といった、具体的にはUCIが利用する譲渡性証券や短期金融商品に関係する手法
および商品に適用されるCSSF告示08/356の規定)(これらの法令が随時改正または代替される新法令))に
より許容される最大限の範囲およびそれらに定められる限度内で、管理会社は、ファンドのために、追加の収益
を生み出す目的またはコストもしくはリスクを軽減する目的で、証券貸付取引および買戻し権付の売買取引、レ
ポ契約・逆レポ契約の取引を行うことができます。
これらの取引に関連してファンドのために管理会社が受領する現金担保を、場合に応じ、上記のCSSF告示
のセクションⅠ.c)a)に記載される規定に従い、(a)日々純資産価額を計算し、かつAAAまたはそれと同
等に格付けされるマネー・マーケット・ファンドにより発行される株式または受益証券、(b)短期性銀行預金、
(c)2008年2月8日付のルクセンブルグ規制で定義される短期金融商品、(d)EU加盟国、スイス、カナダ、
日本、もしくは米国、またはそれらの地方自治体、または地域的もしくは世界規模のEUに関わる国際機関が発
行または保証する短期債券、(e)十分な流動性を提供する一流の発行体が発行または保証する債券、および
(f)逆レポ契約取引に対し、ファンドの投資目的と相容れる方法で再投資することができます。
証券金融取引および金融商品の再使用の透明性に関するレギュレーション(EU)2015/2365および改訂レ
ギュレーション(EU)No648/2012(以下「SFTレギュレーション」といいます。)に定義される証券金融取
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引またはトータル・リターン・スワップをファンドが使用する場合、SFTレギュレーションにより要求される
全ての情報は、管理会社の登記上の事務所にて、閲覧を請求出来ます。
管理会社は、ファンドのために、上記2.および3.にいう取引を行うことができますが、これらの取引は、
規制ある市場で取引されている契約を対象とする場合に限って行うものとします。上記1.ないし3.のオプ
ションに関しては、管理会社は、ファンドのために、当該取引がファンドにとってより有利である場合または必
要とされる性質のオプションが取引されていない場合、この種の取引に参加している信用力のある金融機関とO
TCオプション取引を行うことができます。
ファンドが2010年法およびその他適用される法令またはCSSFからの告示に基づく投資制限を遵守している
場合には、管理会社は、ファンド資産の一部である証券に付随する引受権を行使する際、上記の投資制限比率を
遵守する必要はありません。
管理会社の不可抗力により、または新株等引受権の行使の結果、上記の比率を超えた場合、管理会社は、証券
の売却に際して、ファンドの受益者の利益に留意しつつ、CSSFの告示02/77に基づくかかる事態の是正を優
先させます。
保有制限の適合性判断においては、レポ契約は、担保として機能する裏付証券への投資対象とのみみなされま
す。
管理会社は、ファンドのために、(a)管理会社、(b)その関係法人、(c)管理会社もしくはその関係法人の
取締役、または(d)それらの主要株主(自己もしくは他の名義(ノミニー名義を含みます。)をもってするを問
わず、自己の勘定でこれらの会社の発行済株式総数の10%以上の株式を保有する者をいいます。)であって、本
人自らまたは自己の勘定で行為する者との間で、有価証券(ファンド証券を除きます。)の売買もしくは貸付を
なし、または金銭の貸与を受けてはなりません。ただし、当該取引が約款に定められた諸制限を遵守し、かつ国
際的に承認された証券市場または国際的に承認された金融市場における、その時々の、(ⅰ)公に入手可能な相
場に基づき決定された価格、または(ⅱ)競争価格もしくは実勢利率によって行われる場合を除きます。
上記制限に従った債務証券または証書の取得による場合を除き、管理会社は、金銭の貸付けを行いまたは第三
者の保証人となることはできません。
管理会社は、ファンド受益者以外の自己または第三者の利益を目的とする取引などの、ファンドの受益者の利
益保護に反し、またはファンド資産の公正な運用に反するような取引は行いません。
管理会社は、ファンドの受益証券が販売される各国の法令を遵守するために、受益者の利益となる、または利
益に反しない投資制限を随時課すことができます。
ファンドは、先物ポジションへの投資を通じてレバレッジを利用することができます。
ファンドのレバレッジ利用により、市場および金利変動リスクが増大することがあります。
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3【投資リスク】
(1)リスク要因
一般事項
管理会社は、リスク管理システムを用いており、また、ファンドのリスクを監視する様々なリスク管理プロセスも有
しています。
投資家はファンドの投資目的を十分に理解してください。投資家は(投資を行う前に)本書に記載された投資目的全
般にともなうリスクを理解してください。
投資家は、ファンドの受益証券の価格、またそこからの収入は、値上がり・上昇する、あるいは値下がり・下落する
ものであることを理解してください。ファンドは投資元本が保証されているものではありません。過去の実績は必ずし
も将来の結果を示すものではなく、ファンドは中長期的な投資としてお考えください。ファンドの資産は外貨建てと
なっていますので、日本円から投資する場合は、その投資価値はその時々の為替レートにも左右されます。また、為替
レートの変動により、投資先の海外の投資対象の価値が増減します。場合によっては、投資家の保有する証券の価値が
なくなることもあります。
ファンドの投資目的が達成されるという保証はありません。ファンドの信託財産に生じた損益は全て受益者の皆様に
帰属します。
市場変動および集中リスク
ファンドは主に日本株式や株価指数先物取引に投資しますので、ファンドの受益証券の純資産価格は日本の証券市場
の価格変動に大きく影響されます。
為替変動リスク
各コースは6通貨(米ドル、豪ドル、ユーロ、英ポンド、NZドルまたはカナダドル)のいずれかで表示され、各
コースの資産の大半について、日本円を売り各コース証券の表示通貨を買う為替取引が行われますが、各コースの純資
産価格は、当該コースの表示通貨の日本円に対する為替変動の影響を受けることがあります。
為替交換リスク
各コースは6通貨(米ドル、豪ドル、ユーロ、英ポンド、NZドルまたはカナダドル)のいずれかで表示されます。
しかし、通常の状況においては、ファンドは(受益証券の発行に際し)受領する外貨を日本円に交換し投資を行い、投
資家から受益証券買戻しの請求があった場合には日本円を当該受益証券の表示通貨に交換します。このような為替取引
が常に発生し、投資家に多大な不都合(為替取引コスト)を生じさせるかもしれません。
先物取引とオプション
ファンドは、その効率的な運用のために、「投資制限」に記載ある証券の先物取引やオプションあるいは証券指数の
先物取引を利用します。また、ファンドは市場リスク・為替リスクを回避等するために先物取引やオプション、為替先
渡契約を利用します。
ファンドの資産は、「投資制限」に記載ある範囲でのみ投資されます。
先物取引は高いリスクが伴います。先物取引の建て玉に対して当初証拠金は比較的少額であり、この取引は「レバ
レッジが効いている」あるいは「ギアがかかって」います。比較的小さな市場の動きでも大きな作用があり、投資家に
とって有利にも不利にも働きます。損切り幅を小さくする意図で一定の注文を出したくても、市場環境でこれらの注文
の執行が不可能であり、注文が出せないことがあります。
オプションの取引にも高いリスクが伴います。一般に、オプションの売りはオプションの買いに比べてかなり大きな
リスクを伴います。オプションの売り手は固定のプレミアムを得ますが、オプションの売り手はその額を上回る損失を
被ることがあります。
ファンドが先物取引やオプションの空売りで証拠金を必要とする場合、為替レートや価格が逆に動くと、ファンドに
とってそのような支払いが経済的に不利な場合であっても、追加証拠金や変動証拠金を支払わなければならないことが
あります。ファンドは、ポジションを維持するためのオプションや先物取引の委託証拠金率を満たすために、その他の
資産を売却しなければならないことや、経済的に不利な時期にポジションを解消しなければならないこともあります。
税制
投資家は、特に、ある市場での証券の売却代金や利子配当の受け取り代金は、その市場の当局により源泉徴収課税を
含めて、税金、課徴金、公課あるいは他の手数料や費用が課されるかもしれないことにご注意ください。現在の法解釈
や実務の理解が変わり、また、法律が遡及的に改正される可能性もあります。したがって、そのような国では、ファン
ドは、本書日付現在あるいは投資、評価あるいは売却された時点では予測できなかった追徴課税を課されることがあり
得ます。
潜在的な利益相反
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投資運用会社および投資運用会社の最終的持株会社あるいはその(世界的に見て)関連子会社等(以下「関連子会社
等」という。)は、投資運用会社あるいは関連子会社等が直接・間接に利害を有し、それがファンドに対する投資運用
会社の義務と潜在的に利益相反となるような取り引きを行う場合があります。
ルクセンブルグの法律(2013年法を含みます。)の特段の定めがない限り、投資運用会社もその関連子会社等も、
ファンドに対して、このような潜在的利益相反について事前通知する必要はありませんし、このような取り引きあるい
は関連する取り引きに関して得た利益や手数料・報酬をファンドに支払う義務も、その他特段の取り決めがない限り投
資運用報酬を割り引く義務もありません。
投資運用会社は、潜在的利益相反がなければファンドにとって同等以上の条件で、このような取り引きを行うように
します。
当局の規制や内部方針により、管理会社は、投資運用会社が運用する他の口座または投資信託では利用可能な投資機
会を得られないことがあります。
利益相反はまた、保管受託銀行と評価代理人が、同一の事業体であるということによって発生することがあります。
しかし、保管受託銀行の業務は、評価代理人の業務とは機能的かつ階層的に分離されています。潜在的な利益相反の特
定、管理および監視は、管理会社の方針および手法に基づき実施されますが、保管受託銀行および評価代理人の業務を
行うにあたっては、2013年法の規定を遵守し、また、当該利益相反の公正かつ対等な立場での解決を目指します。
管理会社は、特定された利益相反を、自社の利益相反方針に従い管理および監視し、要求される範囲において2013年
法に従い受益者に開示します。
担保要件によるリスク
ファンドは、為替先渡取引に関して、取引相手方に担保として有価証券および/または現金の差し入れを要求される
場合があります。この場合、ファンドの投資比率は、担保を差し入れた分、低下します。このように、担保設定により
ファンドの収益が減少する可能性があります。
証券貸付、買戻取引権の売買およびレポ・逆レポ契約の取引に関連した特定のリスク
これらの手法や商品の利用は一定のリスクを伴っており、かかるリスクの一部については本項の各文節に挙げられて
いますが、その利用により得ることを追求する目的が達成されるとの確約はできません。
ファンドが買付人として行為する逆レポ取引や買戻権の売買取引に関しては、証券の買付先である取引相手の破綻の
場合は、(A)買付証券の価格が、当該証券の不適正な価格付け、市場価格の不利な推移、当該証券の発行体の信用格
付の悪化、または当該証券の取引市場の非流動性によるかを問わず、当初支払われた資金を下回ることになるというリ
スク、(B)(ⅰ)過剰な規模もしくは期間の取引における資金の焦付き、(ⅱ)満期時の資金回収の遅延により、
ファンドが買戻請求、証券買付、もしくはより一般的には再投資に対応する能力を制限することがあるというリスクが
存在することを投資家は特に承知していなければなりません。
ファンドが売付人として行為するレポ取引や買戻権の売買に関しては、証券の売付先である取引相手の破綻の場合
は、(A)取引相手に売付けられた証券の価格が、当該証券の価格の市場での値上がりまたはその発行体の信用格付の
向上によるかを問わず、当初の受取資金を上回ることになるというリスク、(B)(ⅰ)過剰な規模もしくは期間の取
引における投資持分の焦付き、(ⅱ)売付け証券の満期時の回収の遅延により、ファンドが証券の売買に基づく受渡義
務または買戻請求により生じる支払義務を充足する能力を制限することがあるというリスクが存在することを投資家は
特に承知していなければなりません。
証券貸付取引に関しては、投資家は、(A)ファンドにより貸し付けられる証券の借り手が当該証券を返還すること
ができない場合は、受け取った担保物件が、当該担保物件の不適正な価格付け、当該担保物件の価格の不利な市場動
向、当該担保物件の発行体の信用格付の悪化、または当該担保物件の取引市場の非流動性によるかを問わず、貸し出さ
れた証券の価格を下回る価格で換金されることになりうるというリスク、(B)現金担保の再投資の場合は、かかる再
投資は、(ⅰ)相応のリスクを伴ったレバレッジおよび損失リスクやボラティリティ・リスクを生み出すことがあり、
(ⅱ)ファンドの目的と相容れないマーケット・エクスポージャーをもたらすことがあり、または(ⅲ)回収額が担保
物件の金額を下回るというリスク、また(C)貸付証券の返還の遅延により、ファンドが証券の売買に基づく受渡義務
または買戻請求により生じる支払義務を充足する能力を制限するというリスクが存在することを投資家は特に承知して
いなければなりません。
ファンドのリスク特性
ファンドは、日本の上場株式への投資により、日経225のボラティリティおよび価格変動にさらされます。このリスク
は、流動性のある投資対象への投資、また分散投資することで軽減されます。先物ポジションへのエクスポージャーに
より、ファンドはレバレッジをかけることがありますが、ファンドの純資産総額の範囲で行われる限定的なものです。
ファンドの信用リスクは限定的です。ファンドの信用リスクは、日本市場への集中リスクに限定されます。
ファンドの投資対象(上場株式、先物および為替先渡)の特性により、ファンドのカウンターパーティーリスクは限
定的です。
ファンドは、日本の極めて流動性の高い株式に投資します。ファンドの投資対象の流動性リスクは限定的です。
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流動性リスクに関しては、市場が緊迫し流動性が欠如する場合を除き、ファンドの投資対象が、評価リスクにさらさ
れることはありません。
デリバティブ取引
ファンドは、ヘッジ目的および/またはヘッジ目的以外の目的で、日本証券業協会の規則に定められたデリバティブ
取引を行っています。AIFMDと委員会委任規則(EU)第231/2013号(以下「委員会委任規則」といいます。)に
おいて詳細なリスク管理のガイドラインがなく、管理会社はUCITSに係るEU指令への準拠に基づき、デリバティ
ブ取引のリスクを管理しています。
レバレッジ
委員会委任規則および2013年法に従い、「レバレッジ」は、現金もしくは証券の借入れを通じて、もしくはデリバ
ティブ・ポジションの使用によるもの、またはその他の方法によるかを問わず、AIFMの管理するAIFのエクス
ポージャーを増加させる手法として定義されます。
委員会委任規則は、委員会委任規則第7条に定める「グロス法」および委員会委任規則第8条に定める「コミットメ
ント法」の2種類の計算方法に基づいてAIFMがレバレッジを監視することを要求しています。どちらの方法におい
ても、レバレッジは、ファンドのポジションの市場価格の絶対値の合計として計算され、AIFの純資産総額に対する
エクスポージャーの比率として表示されます。個々の金融デリバティブ商品の市場価格は、同等の対象ポジションの
個々の市場価格(絶対値で表示)により転換されるものとします。金融デリバティブ商品の転換規則は、委員会委任規
則別紙Ⅱに定める既定の算式に基づいています。
コミットメント法では、AIFのエクスポージャーを計算する際、以下の条件のすべてを満たす場合には、ヘッジ取
引が考慮されるものとします。
a)ヘッジ取引に関するポジションがリターンを生み出すことを目的とせず、かつ、一般的リスクおよび特定のリス
クが相殺されていること。
b)AIFのレベルにおいて市場リスクの検証可能な軽減があること。
c)デリバティブ商品に関連する一般的リスクおよび特定のリスク(もしあれば)が相殺されていること。
d)同一の資産クラスに関連するヘッジ取引であること。
e)ヘッジ取引がストレスのかかった市場状況において有効であること。
前項に従い、為替ヘッジの目的で用いられ、増分エクスポージャー、レバレッジまたはその他のリスクを追加しない
デリバティブ商品は、計算に含まれないものとします。
委員会委任規則の意味する範囲では、ファンドは、大幅なレバレッジをかけられていないと考えられています。した
がって、AIFMがファンドのために用いることができるレバレッジの予想最大レベルは、通常の市場状況において、
かつ、受益証券の発行および買戻しにより要求される場合を除き、「コミットメント」法を用いた場合は純資産総額の
300%を超えないものとし、「グロス」法を用いた場合は純資産総額の500%を超えないものとします。
ファンドのレバレッジを計算する目的において、
-コミットメント法は、ファンドが用いるレバレッジを計算するために委員会委任規則に基づき用いられる方法で
す。これは、すべてのポジションのエクスポージャーを考慮し、委員会委任規則で定める転換方法に従って各デリ
バティブ商品のポジションを当該デリバティブの原資産における同等のポジションに転換し、ネッティングおよび
ヘッジ取引を適用し、借入れ(委員会委任規則別紙Iの(3)および(10)から(13)に基づいて計算されるその他の
取引を含み、エクスポージャーを増加させるもの)の再投資により生じるエクスポージャーを計算します(以下
「コミットメント法」といいます。)。
-グロス法は、ファンドが用いるレバレッジを計算するために委員会委任規則に基づき用いられる方法です。これ
は、すべてのポジションの価値を考慮し、委員会委任規則で定める転換方法に従ってデリバティブ商品を当該デリ
バティブの原資産における同等のポジションに転換し、現金借入れの再投資により生じるエクスポージャー(換金
された投資証券の市場価格または委員会委任規則別紙Iの(1)および(2)に記載の現金借入総額のうちいずれか高
いほうで表示されます。)を含み、委員会委任規則別紙Iの(3)および(10)から(13)のレポ契約または逆レポ契
約および証券貸付取引もしくは証券借入取引またはその他の取引におけるポジションを含みますが、(ⅰ)ファン
ドの基準通貨で保有される極めて流動性の高い投資対象である現金および現金等価物(既知の金額の現金に容易に
換金することができ、価値の変動リスクがわずかであり、かつリターンが3か月物の質の高い国債の利率を超えな
いもの)の価値は除外し、(ⅱ)(ⅰ)に記載の現金または現金等価物としての借入であり、かつその支払金額が
判明しているものについても除外します(以下「グロス法」といいます。)。
グロス法は、ファンドの純資産総額(NAV)と比較したファンド資産の全体的なエクスポージャーを強調するのに
対し、コミットメント法は、投資運用会社が用いるヘッジおよびネッティングの技法の見方を提供します。受益者は、
レバレッジがファンドに対する特有のリスク指標であると考えてはなりません。高いレバレッジが必ずしも高いリスク
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を意味するものではなく、逆に、低いレバレッジが必ずしも低いリスクを意味するものではありません。レバレッジに
関する情報は、投資家がファンドに投資する前に完全なリスク/リターン分析を行うことに利用できるものではありま
せ ん。
疑義を避けるために付言すると、上記のレバレッジ計算方法および関連する制限は、委員会委任規則およびルクセン
ブルグの適用法に基づいており、約款に定められた投資制限とは無関係です。したがって、ファンドは、引き続き約款
に定められた投資制限を遵守して管理されます。
〈その他留意事項〉
*ファンドは、市場の急変時において、本書に記載する投資プロセスに従った運用を一時的に行うことができない場合
があります。
*投資運用会社は、日経225をモニターし、日経225が提供されなくなると判断する合理的な兆候がある、もしくは実際
に提供されなくなった場合はその旨を管理会社に通知し、対象地域、セクター配分、構成銘柄数および/またはリスク
とリターンの特性といった基準を考慮し、管理会社に1つもしくは複数の代替的な指数を提供します。管理会社は、投
資運用会社と協議の上、暫定ベースで、上記の基準に基づいて新しい代替的な指数を決定し、その代替的な指数を適用
するために必要とされるすべての手続きを行います。
*コンピュータ・システム関連の不慮の出来事に起因する市場リスクまたはシステム上のリスクが生じる可能性があり
ます。
*分配額は変動しますので、状況によっては、分配金が支払われないことがあります。
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(2)リスクに対する管理体制
投資運用会社である野村アセットマネジメントにおけるリスクマネジメント体制は以下の通りです。
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
パフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、審議を行います。
◆運用リスクの管理
運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行うことにより、適切な管
理を行います。
リスク管理体制図
※上記の管理体制等は2019年9月末日現在のものであり、随時変更されます。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
純資産価格の3%以下です。
② 日本国内における申込手数料
申込金額に対して、2.20%(税込)以内
申込手数料とは、ファンドおよびそれに関連する投資環境に関する説明および情報提供等、ならびに購入に関
する事務コストの対価として、購入時に販売会社へ支払われるものです。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
海外において買戻し手数料は、徴収されません。
② 日本国内における買戻し手数料
日本国内において買戻し手数料は、徴収されません。
(3)【管理報酬等】
① 管理報酬および投資運用報酬
管理会社は、四半期中のファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.03%の日本円による管理報酬をファンド
の資産から四半期末毎に後払で受領する権利を有します。
管理報酬とは、(ⅰ)ファンドの投資運用業務、管理事務、マーケティング活動の監督およびモニタリング、な
らびに(ⅱ)ファンドの信託期間中の管理全般に関する業務の対価として管理会社へ支払われるものです。
投資運用会社である野村アセットマネジメントは、四半期中のファンドの日々の純資産総額の平均額の年率
0.40%の日本円による投資運用報酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する権利を有します。
投資運用報酬とは、ファンドに関する投資判断等、目論見書に記載される投資目的および投資方針の達成をめざ
し、約款および適用される法令に従って行うファンド資産の投資および再投資業務の対価として投資運用会社へ支
払われるものです。
第14会計年度の管理報酬は14,331,710円、投資運用報酬は191,081,977円でした。
② 保管報酬
保管受託銀行は、ファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.07%の日本円による保管報酬を、ファンドの資
産から四半期末毎に後払で受領する権利を有します。保管報酬とは、(ⅰ)ファンド資産である金融商品およびそ
の他資産の保管業務、(ⅱ)キャッシュ・フローの監視業務、ならびに(ⅲ)選定された監督・監視業務の実施へ
の対価として保管受託銀行へ支払われるものです。保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テ
レックス、電報および郵送料を含みますがそれらに限定されません。)ならびにファンド資産の保管を委託された
銀行および金融機関への保管費用は、ファンドが負担します。
第14会計年度の保管報酬は34,155,167円でした。
③ 管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、ファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.05%の日本円による管理事務代行報酬を
ファンドの資産から四半期毎に後払で受領する権利を有します。管理事務代行報酬とは、(ⅰ)ファンドの純資産
価格の計算業務、(ⅱ)ファンドの会計書類作成業務、(ⅲ)法務およびファンド会計管理業務、(ⅳ)マネーロ
ンダリングおよびテロリストへの資金供与防止業務、(ⅴ)法令遵守に関するモニタリング、(ⅵ)受益者名簿の
管理、(ⅶ)収益分配業務、(ⅷ)ファンドの購入・換金(買戻し)等受付け業務、ならびに(ⅸ)記録管理業務
への対価として管理事務代行会社へ支払われるものです。管理事務代行会社が負担したすべての合理的な立替費用
(電話、テレックス、電報および郵送料を含みますがそれらに限定されません。)は、ファンドが負担します。
第14会計年度の管理事務代行報酬は23,872,827円でした。
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④ 評価代理人報酬
評価代理人はその役割についていかなる報酬も受領しません。
⑤ 代行協会員報酬
日本における代行協会員は、四半期中のファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.30%の日本円による代行
協会員報酬をファンドの資産から四半期毎に後払で受領する権利を有します。
代行協会員報酬とは、ファンド証券の純資産価格の公表、目論見書および運用報告書の販売会社への送付ならび
にこれらに付随する業務の対価として代行協会員へ支払われるものです。
第14会計年度の代行協会員報酬は143,227,629円でした。
⑥ 販売会社報酬
各販売会社は、ファンドの資産から、四半期中のファンドの日々の純資産総額(ただし、日本における当該販売
会社が販売し、当該四半期中に買戻されていない受益証券に帰属するもの)の平均額の年率0.20%の日本円による
報酬を四半期毎に後払で受領する権利を有します。
販売会社報酬とは、ファンドの販売業務・買戻しの取次業務、運用報告書の交付業務、受益者に対する購入後の
ファンドおよびそれに関連する投資環境に関する説明および情報提供等の業務に関する対価として販売会社へ支払
われるものです。
第14会計年度の販売会社報酬は95,447,825円でした。
(4)【その他の手数料等】
ファンドまたは各コースは、次の費用を負担します。
(a)ファンド資産および収益に課せられる一切の税金。
(b)ファンドの組入証券に関し、取引上支払うべき通常の銀行手数料。
(c)代行協会員が負担した合理的な額の立替費用および実費。
(d)受益者の利益のための業務執行中に管理会社または保管受託銀行が支払った合理的な法律関係費用。
(e)ファンドの法律上または規制上の義務を履行するために必要な業務に対する合理的な報酬。
(f)その他、次の費用を含む管理費用。
・券面または確認書の準備・印刷費。
・ファンドまたはファンド証券の販売に関し管轄権を有する一切の監督当局(各地の証券業協会を含みます。)
に対し約款ならびに届出書、目論見書および説明書を含むファンドに関するその他一切の書類を作成、提出お
よび印刷する費用。
・上記監督当局の所管する適用法令のもとで要求される年次報告書、半期報告書およびその他の諸報告書等を実
質的な保有者を含む受益者の利益のために必要とされる言語で作成しかつ配付する費用。
・日本のブローカーおよび販売取扱会社に対し販売会社が販売用として有価証券届出書および目論見書を印刷・
送付するための費用。
・会計、記帳および日々の純資産価格計算に要する費用。
・受益者への通知・公告を作成しかつ配付する費用。
・弁護士の報酬(ファンドに関する契約書の作成業務、目論見書等の開示・届出書類作成業務、監督当局への届
出に関する業務、およびこれらに付随する業務の対価)および監査人の報酬(ファンド会計書類を監査し、年
次監査報告書を作成する業務の対価)。
・日本の適用法上求められる書類および各国の証券業協会の諸規則上、管理会社が作成すべき書類の作成費用。
・以上に類似するその他すべての管理費用。ただし、ファンド証券の募集または販売に関して直接生じた一切の
広告宣伝費およびその他の費用は除きます。
ファンドの純資産価額に対する比率で表示されない報酬・費用は、各コースに帰属する純資産価額の割合に応じ
て各コース証券に帰属します。
すべての経常費用は、まず収益から控除され、次いでキャピタル・ゲイン、ファンド資産の順序で控除されま
す。その他の経費は5年を超えない期間にわたり償却することができます。
第14会計年度のその他の費用は64,760,371円でした。
(5)【課税上の取扱い】
本ファンドは、日本の税制上、公募外国株式投資信託として取り扱われます。したがって、日本の受益者に対す
る課税については、以下のような取扱いとなります。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取
扱いがなされる可能性もあります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めし
ます。
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができます。
(2)ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
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(3)日本の個人受益者が支払いを受けるファンドの分配金については、以下の税率による源泉徴収が行われます。
2014年1月1日以後 2038年1月1日以後
(注)
15.315%
所得税 15%
住民税 5% 5%
合計 20.315% 20%
(注)復興特別所得税を含みます。以下同じです。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることもできますが、
確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできます。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいいます。以下同じ
です。)の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益通算が可能です。
(4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差益を含
みます。)については、所得税のみ以下の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税
法別表第一に掲げる内国法人をいいます。)を除きます。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出されま
す。
2014年1月1日以後 2038年1月1日以後
所得税 15.315% 15%
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とさ
れ、受益証券の譲渡益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいいます。以下同じです。)
に対して、源泉徴収選択口座において、以下の税率による源泉徴収が行われます。
2014年1月1日以後 2038年1月1日以後
所得税 15.315% 15%
住民税 5% 5%
合計 20.315% 20%
受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要を選択す
ることにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできます。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が可能で
す。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能です。
(6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様の取扱いとな
ります。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調書が税
務署長に提出されます。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所
もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税される
ことは一切ありません。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(2019年9月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(円) (%)
普通株式 日本 35,028,821,043 88.08
現金・その他の資産(負債控除後) 4,741,155,961 11.92
合計(純資産総額) 39,769,977,004 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】(上位30銘柄)
(2019年9月末日現在)
投資
取得価額 (円) 時価 (円)
保有株数
順位 銘柄 種類 国名 業種 比率
(株)
単価 金額 単価 金額
(%)
ファーストリ 普通
1 日本 小売・百貨店 58,000 16,696.87 968,418,584 64,210.00 3,724,180,000 9.36
テイリング 株式
インターネットお
ソフトバンク 普通
2 日本 よびソフトウェア 348,000 1,921.53 668,692,935 4,240.00 1,475,520,000 3.71
グループ 株式
サービス
東京エレクト 普通
3 日本 電子および半導体 58,000 8,559.21 496,434,172 20,565.00 1,192,770,000 3.00
ロン 株式
普通 電気製品および部
▶ ファナック 日本 58,000 11,795.30 684,127,374 20,340.00 1,179,720,000 2.97
株式 品
普通
5 KDDI 日本 通信 348,000 1,415.38 492,551,747 2,825.00 983,100,000 2.47
株式
普通 機械および産業設
6 ダイキン工業 日本 58,000 5,266.80 305,474,116 14,180.00 822,440,000 2.07
株式 備
普通 医薬品、化粧品、
7 テルモ 日本 232,000 1,307.20 303,270,287 3,480.00 807,360,000 2.03
株式 医療品
普通
8 京セラ 日本 電子および半導体 116,000 4,720.75 547,607,094 6,705.00 777,780,000 1.96
株式
普通
9 信越化学工業 日本 化学 58,000 6,831.74 396,240,848 11,560.00 670,480,000 1.69
株式
ファミリー 普通
10 日本 小売・百貨店 232,000 1,954.76 453,505,326 2,633.00 610,856,000 1.54
マート 株式
普通
11 セコム 日本 その他サービス 58,000 6,181.91 358,551,050 9,858.00 571,764,000 1.44
株式
リクルート
普通
12 ホールディン 日本 その他サービス 174,000 2,538.69 441,731,746 3,286.00 571,764,000 1.44
株式
グス
普通
13 TDK 日本 電子および半導体 58,000 8,344.11 483,958,113 9,670.00 560,860,000 1.41
株式
アドバンテス 普通
14 日本 電子および半導体 116,000 4,232.17 490,932,270 4,775.00 553,900,000 1.39
ト 株式
普通 医薬品、化粧品、
15 資生堂 日本 58,000 2,852.43 165,441,036 8,629.00 500,482,000 1.26
株式 医療品
普通 医薬品、化粧品、
16 中外製薬 日本 58,000 2,854.14 165,540,337 8,400.00 487,200,000 1.23
株式 医療品
普通 医薬品、化粧品、
17 花王 日本 58,000 3,695.90 214,362,440 7,984.00 463,072,000 1.16
株式 医療品
アステラス製 普通 医薬品、化粧品、
18 日本 290,000 1,015.65 294,539,231 1,538.50 446,165,000 1.12
薬 株式 医療品
普通
19 トヨタ自動車 日本 自動車 58,000 5,902.08 342,320,904 7,216.00 418,528,000 1.05
株式
インターネットお
エヌ・ティ・ 普通
20 日本 よびソフトウェア 290,000 983.78 285,295,447 1,394.00 404,260,000 1.02
ティ・データ 株式
サービス
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投資
取得価額 (円) 時価 (円)
保有株数
順位 銘柄 種類 国名 業種 比率
(株)
単価 金額 単価 金額
(%)
普通
21 第一三共 日本 医薬品 58,000 2,886.59 167,422,465 6,804.00 394,632,000 0.99
株式
バンダイナム
普通
22 コホールディ 日本 その他製造 58,000 5,931.99 344,055,206 6,730.00 390,340,000 0.98
株式
ングス
普通
23 ソニー 日本 電子および半導体 58,000 4,666.32 270,646,430 6,347.00 368,126,000 0.93
株式
普通
24 エムスリー 日本 その他サービス 139,200 2,603.56 362,415,691 2,602.00 362,198,400 0.91
株式
普通 医薬品、化粧品、
25 塩野義製薬 日本 58,000 2,406.87 139,598,617 5,999.00 347,942,000 0.87
株式 医療品
普通
26 オムロン 日本 電子および半導体 58,000 5,175.36 300,171,018 5,910.00 342,780,000 0.86
株式
普通
27 オリンパス 日本 写真および光学 232,000 856.57 198,724,302 1,456.00 337,792,000 0.85
株式
普通
28 本田技研工業 日本 自動車 116,000 3,332.61 386,582,693 2,798.50 324,626,000 0.82
株式
普通 医薬品、化粧品、
29 エーザイ 日本 58,000 4,945.44 286,835,321 5,491.00 318,478,000 0.80
株式 医療品
アサヒグルー
普通 タバコおよびアル
30 プホールディ 日本 58,000 2,140.55 124,151,926 5,350.00 310,300,000 0.78
株式 コール飲料
ングス
②【投資不動産物件】
該当事項ありません(2019年9月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項ありません(2019年9月末日現在)。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記会計年度末ならびに2018年10月から2019年9月までの期間における各月末の純資産の推移は以下のとおりで
す。
Aコース証券
純資産総額 1口当りの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
第5会計年度末
292,076 31,521 5.21 562
(2010年5月20日)
第6会計年度末
234,760 25,335 4.84 522
(2011年5月20日)
第7会計年度末
167,442 18,070 4.22 455
(2012年5月20日)
第8会計年度末
233,607 25,211 7.19 776
(2013年5月20日)
第9会計年度末
195,633 21,113 6.50 701
(2014年5月20日)
第10会計年度末
204,803 22,102 9.09 981
(2015年5月20日)
第11会計年度末
151,068 16,303 7.39 798
(2016年5月20日)
第12会計年度末
145,520 15,705 8.56 924
(2017年5月20日)
第13会計年度末
145,561 15,709 10.03 1,082
(2018年5月20日)
第14会計年度末
117,082 12,635 9.32 1,006
(2019年5月20日)
2018年10月末日 125,840 13,581 9.60 1,036
11月末日 127,212 13,729 9.77 1,054
12月末日 113,798 12,281 8.75 944
2019年1月末日 117,742 12,707 9.07 979
2月末日 120,028 12,953 9.32 1,006
3月末日 119,140 12,858 9.30 1,004
4月末日 122,751 13,247 9.75 1,052
5月末日 112,967 12,191 9.02 973
6月末日 116,260 12,547 9.33 1,007
7月末日 115,174 12,430 9.43 1,018
8月末日 109,992 11,870 9.05 977
9月末日 114,590 12,367 9.56 1,032
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Bコース証券
純資産総額 1口当りの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
第5会計年度末
104,482 11,276 6.65 718
(2010年5月20日)
第6会計年度末
95,323 10,287 6.22 671
(2011年5月20日)
第7会計年度末
82,752 8,931 5.55 599
(2012年5月20日)
第8会計年度末
152,825 16,493 9.57 1,033
(2013年5月20日)
第9会計年度末
160,274 17,297 8.78 948
(2014年5月20日)
第10会計年度末
149,954 16,183 12.46 1,345
(2015年5月20日)
第11会計年度末
120,799 13,037 10.26 1,107
(2016年5月20日)
第12会計年度末
100,543 10,851 11.99 1,294
(2017年5月20日)
第13会計年度末
89,437 9,652 14.18 1,530
(2018年5月20日)
第14会計年度末
68,081 7,347 13.42 1,448
(2019年5月20日)
2018年10月末日 78,555 8,478 13.61 1,469
11月末日 79,950 8,628 13.89 1,499
12月末日 71,675 7,735 12.47 1,346
2019年1月末日 70,150 7,571 12.95 1,398
2月末日 71,729 7,741 13.34 1,440
3月末日 69,409 7,491 13.34 1,440
4月末日 71,609 7,728 14.01 1,512
5月末日 65,811 7,102 12.99 1,402
6月末日 67,760 7,313 13.46 1,453
7月末日 67,155 7,247 13.51 1,458
8月末日 64,489 6,960 13.00 1,403
9月末日 67,162 7,248 13.76 1,485
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Cコース証券
純資産総額 1口当りの純資産価格
千豪ドル 百万円 豪ドル 円
第5会計年度末
321,163 23,406 4.46 325
(2010年5月20日)
第6会計年度末
243,260 17,729 4.28 312
(2011年5月20日)
第7会計年度末
161,062 11,738 3.81 278
(2012年5月20日)
第8会計年度末
217,842 15,876 6.69 488
(2013年5月20日)
第9会計年度末
165,496 12,061 6.15 448
(2014年5月20日)
第10会計年度末
179,950 13,115 8.87 646
(2015年5月20日)
第11会計年度末
128,897 9,394 7.25 528
(2016年5月20日)
第12会計年度末
130,207 9,489 8.48 618
(2017年5月20日)
第13会計年度末
121,246 8,836 9.98 727
(2018年5月20日)
第14会計年度末
100,694 7,339 9.19 670
(2019年5月20日)
2018年10月末日 108,461 7,905 9.51 693
11月末日 110,275 8,037 9.68 705
12月末日 98,238 7,160 8.65 630
2019年1月末日 101,667 7,409 8.96 653
2月末日 103,865 7,570 9.22 672
3月末日 103,022 7,508 9.19 670
4月末日 105,836 7,713 9.62 701
5月末日 97,300 7,091 8.88 647
6月末日 98,571 7,184 9.18 669
7月末日 98,349 7,168 9.28 676
8月末日 93,591 6,821 8.89 648
9月末日 97,629 7,115 9.39 684
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Dコース証券
純資産総額 1口当りの純資産価格
千豪ドル 百万円 豪ドル 円
第5会計年度末
82,246 5,994 6.25 456
(2010年5月20日)
第6会計年度末
69,648 5,076 6.06 442
(2011年5月20日)
第7会計年度末
53,031 3,865 5.54 404
(2012年5月20日)
第8会計年度末
86,911 6,334 9.87 719
(2013年5月20日)
第9会計年度末
65,815 4,797 9.23 673
(2014年5月20日)
第10会計年度末
67,461 4,917 13.48 982
(2015年5月20日)
第11会計年度末
57,482 4,189 11.18 815
(2016年5月20日)
第12会計年度末
56,159 4,093 13.17 960
(2017年5月20日)
第13会計年度末
49,821 3,631 15.66 1,141
(2018年5月20日)
第14会計年度末
43,253 3,152 14.68 1,070
(2019年5月20日)
2018年10月末日 45,928 3,347 14.97 1,091
11月末日 46,864 3,415 15.27 1,113
12月末日 41,750 3,043 13.67 996
2019年1月末日 43,538 3,173 14.20 1,035
2月末日 44,762 3,262 14.63 1,066
3月末日 44,230 3,223 14.62 1,066
4月末日 45,228 3,296 15.35 1,119
5月末日 41,551 3,028 14.20 1,035
6月末日 42,182 3,074 14.70 1,071
7月末日 41,708 3,040 14.73 1,074
8月末日 39,249 2,860 14.13 1,030
9月末日 40,261 2,934 14.93 1,088
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Eコース証券
純資産総額 1口当りの純資産価格
千ユーロ 百万円 ユーロ 円
第5会計年度末
12,442 1,468 4.84 571
(2010年5月20日)
第6会計年度末
10,782 1,272 4.49 530
(2011年5月20日)
第7会計年度末
8,075 953 3.87 457
(2012年5月20日)
第8会計年度末
11,953 1,411 6.52 769
(2013年5月20日)
第9会計年度末
9,442 1,114 5.88 694
(2014年5月20日)
第10会計年度末
11,501 1,357 8.29 978
(2015年5月20日)
第11会計年度末
8,646 1,020 6.73 794
(2016年5月20日)
第12会計年度末
9,719 1,147 7.68 906
(2017年5月20日)
第13会計年度末
5,604 661 8.84 1,043
(2018年5月20日)
第14会計年度末
4,839 571 8.04 949
(2019年5月20日)
2018年10月末日 5,135 606 8.36 987
11月末日 5,249 619 8.51 1,004
12月末日 4,684 553 7.60 897
2019年1月末日 4,845 572 7.86 928
2月末日 4,962 586 8.07 952
3月末日 4,942 583 8.04 949
4月末日 5,103 602 8.42 994
5月末日 4,663 550 7.77 917
6月末日 4,809 568 8.02 947
7月末日 4,412 521 8.09 955
8月末日 4,173 492 7.76 916
9月末日 4,399 519 8.18 965
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Fコース証券
純資産総額 1口当りの純資産価格
千ユーロ 百万円 ユーロ 円
第5会計年度末
10,467 1,235 6.09 719
(2010年5月20日)
第6会計年度末
10,020 1,183 5.71 674
(2011年5月20日)
第7会計年度末
7,926 935 5.02 592
(2012年5月20日)
第8会計年度末
8,175 965 8.62 1,017
(2013年5月20日)
第9会計年度末
5,794 684 7.91 934
(2014年5月20日)
第10会計年度末
5,538 654 11.31 1,335
(2015年5月20日)
第11会計年度末
4,342 512 9.31 1,099
(2016年5月20日)
第12会計年度末
4,673 552 10.74 1,268
(2017年5月20日)
第13会計年度末
4,550 537 12.48 1,473
(2018年5月20日)
第14会計年度末
4,300 507 11.44 1,350
(2019年5月20日)
2018年10月末日 4,213 497 11.79 1,391
11月末日 4,310 509 12.01 1,417
12月末日 3,847 454 10.75 1,269
2019年1月末日 3,972 469 11.13 1,314
2月末日 4,087 482 11.45 1,351
3月末日 4,291 506 11.41 1,347
4月末日 4,498 531 11.96 1,412
5月末日 4,115 486 11.05 1,304
6月末日 4,281 505 11.43 1,349
7月末日 4,085 482 11.43 1,349
8月末日 6,310 745 10.97 1,295
9月末日 4,079 481 11.58 1,367
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Gコース証券
純資産総額 1口当りの純資産価格
千英ポンド 百万円 英ポンド 円
第5会計年度末
1,842 244 4.84 642
(2010年5月20日)
第6会計年度末
1,721 228 4.47 593
(2011年5月20日)
第7会計年度末
1,504 200 3.88 515
(2012年5月20日)
第8会計年度末
2,073 275 6.58 873
(2013年5月20日)
第9会計年度末
1,456 193 5.98 793
(2014年5月20日)
第10会計年度末
1,678 223 8.40 1,115
(2015年5月20日)
第11会計年度末
1,254 166 6.76 897
(2016年5月20日)
第12会計年度末
1,122 149 7.78 1,032
(2017年5月20日)
第13会計年度末
1,062 141 9.03 1,198
(2018年5月20日)
第14会計年度末
820 109 8.29 1,100
(2019年5月20日)
2018年10月末日 967 128 8.59 1,140
11月末日 971 129 8.75 1,161
12月末日 825 109 7.81 1,036
2019年1月末日 853 113 8.08 1,072
2月末日 857 114 8.30 1,101
3月末日 854 113 8.28 1,099
4月末日 858 114 8.68 1,152
5月末日 789 105 8.01 1,063
6月末日 645 86 8.29 1,100
7月末日 651 86 8.37 1,111
8月末日 613 81 8.02 1,064
9月末日 646 86 8.45 1,121
44/218
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Hコース証券
純資産総額 1口当りの純資産価格
千英ポンド 百万円 英ポンド 円
第5会計年度末
1,517 201 6.41 851
(2010年5月20日)
第6会計年度末
1,714 227 5.98 793
(2011年5月20日)
第7会計年度末
1,166 155 5.31 705
(2012年5月20日)
第8会計年度末
1,845 245 9.17 1,217
(2013年5月20日)
第9会計年度末
1,497 199 8.46 1,123
(2014年5月20日)
第10会計年度末
1,734 230 12.07 1,602
(2015年5月20日)
第11会計年度末
1,423 189 9.86 1,308
(2016年5月20日)
第12会計年度末
1,381 183 11.45 1,519
(2017年5月20日)
第13会計年度末
1,209 160 13.41 1,779
(2018年5月20日)
第14会計年度末
1,062 141 12.42 1,648
(2019年5月20日)
2018年10月末日 1,109 147 12.75 1,692
11月末日 1,124 149 13.01 1,726
12月末日 1,012 134 11.62 1,542
2019年1月末日 1,032 137 12.04 1,598
2月末日 1,059 141 12.39 1,644
3月末日 1,057 140 12.37 1,641
4月末日 1,110 147 12.98 1,722
5月末日 1,026 136 12.00 1,592
6月末日 1,028 136 12.43 1,649
7月末日 1,031 137 12.44 1,651
8月末日 1,014 135 11.94 1,584
9月末日 994 132 12.60 1,672
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Iコース証券
純資産総額 1口当りの純資産価格
千NZドル 百万円 NZドル 円
第5会計年度末
402,091 27,230 4.49 304
(2010年5月20日)
第6会計年度末
287,784 19,489 4.25 288
(2011年5月20日)
第7会計年度末
191,864 12,993 3.70 251
(2012年5月20日)
第8会計年度末
258,246 17,488 6.41 434
(2013年5月20日)
第9会計年度末
191,844 12,992 5.89 399
(2014年5月20日)
第10会計年度末
202,640 13,723 8.45 572
(2015年5月20日)
第11会計年度末
144,191 9,765 6.91 468
(2016年5月20日)
第12会計年度末
142,036 9,619 8.11 549
(2017年5月20日)
第13会計年度末
136,526 9,246 9.60 650
(2018年5月20日)
第14会計年度末
112,558 7,622 8.85 599
(2019年5月20日)
2018年10月末日 122,363 8,286 9.15 620
11月末日 123,952 8,394 9.31 630
12月末日 110,096 7,456 8.34 565
2019年1月末日 113,648 7,696 8.63 584
2月末日 115,714 7,836 8.87 601
3月末日 114,275 7,739 8.85 599
4月末日 118,549 8,028 9.27 628
5月末日 108,578 7,353 8.55 579
6月末日 110,968 7,515 8.84 599
7月末日 110,971 7,515 8.93 605
8月末日 105,835 7,167 8.56 580
9月末日 110,360 7,474 9.04 612
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Jコース証券
純資産総額 1口当りの純資産価格
千NZドル 百万円 NZドル 円
第5会計年度末
46,389 3,141 6.56 444
(2010年5月20日)
第6会計年度末
37,452 2,536 6.28 425
(2011年5月20日)
第7会計年度末
28,085 1,902 5.60 379
(2012年5月20日)
第8会計年度末
39,485 2,674 9.89 670
(2013年5月20日)
第9会計年度末
25,933 1,756 9.23 625
(2014年5月20日)
第10会計年度末
27,119 1,836 13.61 922
(2015年5月20日)
第11会計年度末
22,214 1,504 11.37 770
(2016年5月20日)
第12会計年度末
21,197 1,435 13.48 913
(2017年5月20日)
第13会計年度末
19,619 1,329 16.09 1,090
(2018年5月20日)
第14会計年度末
17,277 1,170 15.11 1,023
(2019年5月20日)
2018年10月末日 18,429 1,248 15.38 1,042
11月末日 18,654 1,263 15.69 1,063
12月末日 16,827 1,140 14.08 953
2019年1月末日 17,413 1,179 14.61 989
2月末日 17,686 1,198 15.06 1,020
3月末日 17,502 1,185 15.04 1,019
4月末日 18,204 1,233 15.80 1,070
5月末日 16,619 1,125 14.61 989
6月末日 17,051 1,155 15.13 1,025
7月末日 16,753 1,135 15.16 1,027
8月末日 15,929 1,079 14.57 987
9月末日 16,782 1,136 15.40 1,043
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Kコース証券
純資産総額 1口当りの純資産価格
千カナダドル 百万円 カナダドル 円
第5会計年度末
3,479 284 4.80 391
(2010年5月20日)
第6会計年度末
2,671 218 4.42 360
(2011年5月20日)
第7会計年度末
2,097 171 3.84 313
(2012年5月20日)
第8会計年度末
3,269 266 6.56 535
(2013年5月20日)
第9会計年度末
2,537 207 5.96 486
(2014年5月20日)
第10会計年度末
2,974 242 8.40 685
(2015年5月20日)
第11会計年度末
2,143 175 6.76 551
(2016年5月20日)
第12会計年度末
2,176 177 7.81 636
(2017年5月20日)
第13会計年度末
2,237 182 9.11 742
(2018年5月20日)
第14会計年度末
1,984 162 8.38 683
(2019年5月20日)
2018年10月末日 2,071 169 8.69 708
11月末日 2,099 171 8.85 721
12月末日 1,876 153 7.90 644
2019年1月末日 1,943 158 8.18 667
2月末日 1,997 163 8.40 685
3月末日 1,990 162 8.37 682
4月末日 2,077 169 8.77 715
5月末日 1,918 156 8.10 660
6月末日 1,910 156 8.37 682
7月末日 1,929 157 8.45 689
8月末日 1,832 149 8.10 660
9月末日 1,934 158 8.55 697
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Lコース証券
純資産総額 1口当りの純資産価格
千カナダドル 百万円 カナダドル 円
第5会計年度末
2,105 172 6.09 496
(2010年5月20日)
第6会計年度末
1,811 148 5.68 463
(2011年5月20日)
第7会計年度末
2,016 164 5.05 412
(2012年5月20日)
第8会計年度末
3,777 308 8.77 715
(2013年5月20日)
第9会計年度末
2,743 224 8.09 659
(2014年5月20日)
第10会計年度末
3,484 284 11.58 944
(2015年5月20日)
第11会計年度末
2,943 240 9.46 771
(2016年5月20日)
第12会計年度末
1,923 157 11.03 899
(2017年5月20日)
第13会計年度末
1,705 139 12.98 1,058
(2018年5月20日)
第14会計年度末
1,448 118 12.15 990
(2019年5月20日)
2018年10月末日 1,582 129 12.39 1,010
11月末日 1,567 128 12.65 1,031
12月末日 1,391 113 11.33 923
2019年1月末日 1,443 118 11.75 958
2月末日 1,487 121 12.11 987
3月末日 1,486 121 12.09 985
4月末日 1,544 126 12.70 1,035
5月末日 1,400 114 11.75 958
6月末日 1,480 121 12.17 992
7月末日 1,483 121 12.20 994
8月末日 1,426 116 11.72 955
9月末日 1,510 123 12.40 1,010
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
Aコース証券 Bコース証券
米ドル 円 米ドル 円
第5会計年度 0.06 6.48 0.10 10.79
第6会計年度 0.12 12.95 0.10 10.79
第7会計年度 0.12 12.95 0.04 4.32
第8会計年度 0.12 12.95 0.06 6.48
第9会計年度 0.12 12.95 0.03 3.24
第10会計年度 0.12 12.95 0.02 2.16
第11会計年度 0.12 12.95 0.02 2.16
第12会計年度 0.12 12.95 0.06 6.48
第13会計年度 0.13 14.03 0.06 6.48
第14会計年度 0.24 25.90 0.09 9.71
2018年10月 0.02 2.16 - -
11月 0.02 2.16 - -
12月 0.02 2.16 - -
2019年1月 0.02 2.16 - -
2月 0.02 2.16 - -
3月 0.02 2.16 - -
4月 0.02 2.16 - -
5月 0.02 2.16 - -
6月 0.02 2.16 - -
7月 0.02 2.16 0.13 14.03
8月 0.02 2.16 - -
9月 0.02 2.16 - -
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Cコース証券 Dコース証券
豪ドル 円 豪ドル 円
第5会計年度 0.12 8.75 0.09 6.56
第6会計年度 0.13 9.47 0.10 7.29
第7会計年度 0.12 8.75 0.04 2.92
第8会計年度 0.12 8.75 0.06 4.37
第9会計年度 0.12 8.75 0.03 2.19
第10会計年度 0.12 8.75 0.03 2.19
第11会計年度 0.12 8.75 0.02 1.46
第12会計年度 0.12 8.75 0.07 5.10
第13会計年度 0.13 9.47 0.07 5.10
第14会計年度 0.24 17.49 0.10 7.29
2018年10月 0.02 1.46 - -
11月 0.02 1.46 - -
12月 0.02 1.46 - -
2019年1月 0.02 1.46 - -
2月 0.02 1.46 - -
3月 0.02 1.46 - -
4月 0.02 1.46 - -
5月 0.02 1.46 - -
6月 0.02 1.46 - -
7月 0.01 0.73 0.15 10.93
8月 0.01 0.73 - -
9月 0.01 0.73 - -
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Eコース証券 Fコース証券
ユーロ 円 ユーロ 円
第5会計年度 0.06 7.08 0.09 10.62
第6会計年度 0.12 14.16 0.09 10.62
第7会計年度 0.12 14.16 0.04 4.72
第8会計年度 0.12 14.16 0.05 5.90
第9会計年度 0.12 14.16 0.03 3.54
第10会計年度 0.12 14.16 0.02 2.36
第11会計年度 0.12 14.16 0.02 2.36
第12会計年度 0.12 14.16 0.05 5.90
第13会計年度 0.12 14.16 0.06 7.08
第14会計年度 0.12 14.16 0.08 9.44
2018年10月 0.01 1.18 - -
11月 0.01 1.18 - -
12月 0.01 1.18 - -
2019年1月 0.01 1.18 - -
2月 0.01 1.18 - -
3月 0.01 1.18 - -
4月 0.01 1.18 - -
5月 0.01 1.18 - -
6月 0.01 1.18 - -
7月 0.01 1.18 0.11 12.98
8月 0.01 1.18 - -
9月 0.01 1.18 - -
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Gコース証券 Hコース証券
英ポンド 円 英ポンド 円
第5会計年度 0.06 7.96 0.09 11.94
第6会計年度 0.12 15.92 0.10 13.27
第7会計年度 0.12 15.92 0.04 5.31
第8会計年度 0.12 15.92 0.05 6.63
第9会計年度 0.12 15.92 0.03 3.98
第10会計年度 0.12 15.92 0.02 2.65
第11会計年度 0.12 15.92 0.02 2.65
第12会計年度 0.12 15.92 0.06 7.96
第13会計年度 0.12 15.92 0.06 7.96
第14会計年度 0.12 15.92 0.08 10.62
2018年10月 0.01 1.33 - -
11月 0.01 1.33 - -
12月 0.01 1.33 - -
2019年1月 0.01 1.33 - -
2月 0.01 1.33 - -
3月 0.01 1.33 - -
4月 0.01 1.33 - -
5月 0.01 1.33 - -
6月 0.01 1.33 - -
7月 0.01 1.33 0.12 15.92
8月 0.01 1.33 - -
9月 0.01 1.33 - -
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Iコース証券 Jコース証券
NZドル 円 NZドル 円
第5会計年度 0.12 8.13 0.09 6.09
第6会計年度 0.12 8.13 0.10 6.77
第7会計年度 0.12 8.13 0.04 2.71
第8会計年度 0.12 8.13 0.06 4.06
第9会計年度 0.12 8.13 0.03 2.03
第10会計年度 0.22 14.90 0.03 2.03
第11会計年度 0.18 12.19 0.03 2.03
第12会計年度 0.12 8.13 0.07 4.74
第13会計年度 0.12 8.13 0.07 4.74
第14会計年度 0.23 15.58 0.10 6.77
2018年10月 0.02 1.35 - -
11月 0.02 1.35 - -
12月 0.02 1.35 - -
2019年1月 0.02 1.35 - -
2月 0.02 1.35 - -
3月 0.02 1.35 - -
4月 0.02 1.35 - -
5月 0.02 1.35 - -
6月 0.02 1.35 - -
7月 0.02 1.35 0.15 10.16
8月 0.01 0.68 - -
9月 0.01 0.68 - -
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Kコース証券 Lコース証券
カナダドル 円 カナダドル 円
第5会計年度 0.06 4.89 0.09 7.33
第6会計年度 0.12 9.78 0.09 7.33
第7会計年度 0.12 9.78 0.04 3.26
第8会計年度 0.12 9.78 0.05 4.07
第9会計年度 0.12 9.78 0.03 2.44
第10会計年度 0.12 9.78 0.02 1.63
第11会計年度 0.12 9.78 0.02 1.63
第12会計年度 0.12 9.78 0.06 4.89
第13会計年度 0.12 9.78 0.06 4.89
第14会計年度 0.21 17.11 0.08 6.52
2018年10月 0.02 1.63 - -
11月 0.02 1.63 - -
12月 0.02 1.63 - -
2019年1月 0.02 1.63 - -
2月 0.02 1.63 - -
3月 0.02 1.63 - -
4月 0.02 1.63 - -
5月 0.02 1.63 - -
6月 0.02 1.63 - -
7月 0.02 1.63 0.12 9.78
8月 0.02 1.63 - -
9月 0.02 1.63 - -
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
設定来累計
(2019年9月末日現在)
Aコース証券 米ドル 4.25
Bコース証券 米ドル 1.11
Cコース証券 豪ドル 4.80
Dコース証券 豪ドル 1.17
Eコース証券 ユーロ 3.83
Fコース証券 ユーロ 1.03
Gコース証券 英ポンド 4.32
Hコース証券 英ポンド 1.07
Iコース証券 NZドル 5.31
Jコース証券 NZドル 1.19
Kコース証券 カナダドル 4.12
Lコース証券 カナダドル 1.05
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】
会計年度 収益率(%)
第5会計年度 6.0
第6会計年度 -4.8
第7会計年度 -10.3
第8会計年度 73.2
第9会計年度 -7.9
Aコース証券
第10会計年度 41.7
第11会計年度 -17.4
第12会計年度 17.5
第13会計年度 18.7
第14会計年度 -4.7
第5会計年度 6.0
第6会計年度 -5.0
第7会計年度 -10.1
第8会計年度 73.5
第9会計年度 -7.9
Bコース証券
第10会計年度 42.1
第11会計年度 -17.5
第12会計年度 17.4
第13会計年度 18.8
第14会計年度 -4.7
第5会計年度 8.3
第6会計年度 -1.1
第7会計年度 -8.2
第8会計年度 78.7
第9会計年度 -6.3
Cコース証券
第10会計年度 46.2
第11会計年度 -16.9
第12会計年度 18.6
第13会計年度 19.2
第14会計年度 -5.5
第5会計年度 8.2
第6会計年度 -1.4
第7会計年度 -7.9
第8会計年度 79.2
第9会計年度 -6.2
Dコース証券
第10会計年度 46.4
第11会計年度 -16.9
第12会計年度 18.4
第13会計年度 19.4
第14会計年度 -5.6
第5会計年度 5.6
第6会計年度 -4.8
第7会計年度 -11.1
第8会計年度 71.6
第9会計年度 -8.0
Eコース証券
第10会計年度 43.0
第11会計年度 -17.4
第12会計年度 15.9
第13会計年度 16.7
第14会計年度 -7.7
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
会計年度 収益率(%)
第5会計年度 5.5
第6会計年度 -4.8
第7会計年度 -11.4
第8会計年度 72.7
第9会計年度 -7.9
Fコース証券
第10会計年度 43.2
第11会計年度 -17.5
第12会計年度 15.9
第13会計年度 16.8
第14会計年度 -7.7
第5会計年度 5.6
第6会計年度 -5.2
第7会計年度 -10.5
第8会計年度 72.7
第9会計年度 -7.3
Gコース証券
第10会計年度 42.5
第11会計年度 -18.1
第12会計年度 16.9
第13会計年度 17.6
第14会計年度 -6.9
第5会計年度 5.3
第6会計年度 -5.1
第7会計年度 -10.5
第8会計年度 73.6
第9会計年度 -7.4
Hコース証券
第10会計年度 42.9
第11会計年度 -18.1
第12会計年度 16.7
第13会計年度 17.6
第14会計年度 -6.8
第5会計年度 7.0
第6会計年度 -2.7
第7会計年度 -10.1
第8会計年度 76.5
第9会計年度 -6.2
Iコース証券
第10会計年度 47.2
第11会計年度 -16.1
第12会計年度 19.1
第13会計年度 19.9
第14会計年度 -5.4
第5会計年度 6.7
第6会計年度 -2.7
第7会計年度 -10.2
第8会計年度 77.7
第9会計年度 -6.4
Jコース証券
第10会計年度 47.8
第11会計年度 -16.2
第12会計年度 19.2
第13会計年度 19.9
第14会計年度 -5.5
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
会計年度 収益率(%)
第5会計年度 4.7
第6会計年度 -5.4
第7会計年度 -10.4
第8会計年度 74.0
第9会計年度 -7.3
Kコース証券
第10会計年度 43.0
第11会計年度 -18.1
第12会計年度 17.3
第13会計年度 18.2
第14会計年度 -5.7
第5会計年度 4.4
第6会計年度 -5.3
第7会計年度 -10.4
第8会計年度 74.7
第9会計年度 -7.4
Lコース証券
第10会計年度 43.4
第11会計年度 -18.1
第12会計年度 17.2
第13会計年度 18.2
第14会計年度 -5.8
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当りの純資産価格+当該期間の分配金の合計額
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当りの純資産価格
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
期間 収益率(%)
Aコース証券 -3.6
2010 年
Bコース証券 -3.6
Cコース証券 -0.6
Dコース証券 -0.6
Eコース証券 -4.1
Fコース証券 -4.3
Gコース証券 -4.1
Hコース証券 -4.0
Iコース証券 -1.7
Jコース証券 -1.6
Kコース証券 -4.5
Lコース証券 -4.3
Aコース証券 -17.3
2011 年
Bコース証券 -17.5
Cコース証券 -14.9
Dコース証券 -15.0
Eコース証券 -18.0
Fコース証券 -17.9
Gコース証券 -17.8
Hコース証券 -17.9
Iコース証券 -16.7
Jコース証券 -16.8
Kコース証券 -17.6
Lコース証券 -17.8
Aコース証券 22.4
2012 年
Bコース証券 22.8
Cコース証券 25.9
Dコース証券 26.2
Eコース証券 21.6
Fコース証券 21.6
Gコース証券 22.0
Hコース証券 22.4
Iコース証券 23.9
Jコース証券 24.1
Kコース証券 23.1
Lコース証券 23.2
2013 年 Aコース証券 53.7
Bコース証券 54.1
Cコース証券 57.4
Dコース証券 57.9
Eコース証券 53.7
Fコース証券 54.3
Gコース証券 54.2
Hコース証券 54.7
Iコース証券 56.3
Jコース証券 56.6
Kコース証券 54.7
Lコース証券 55.2
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
期間 収益率(%)
Aコース証券 5.8
2014 年
Bコース証券 6.0
Cコース証券 8.7
Dコース証券 8.9
Eコース証券 6.1
Fコース証券 6.3
Gコース証券 6.5
Hコース証券 6.6
Iコース証券 9.2
Jコース証券 9.6
Kコース証券 6.5
Lコース証券 6.6
Aコース証券 9.0
2015 年
Bコース証券 8.9
Cコース証券 10.9
Dコース証券 10.9
Eコース証券 9.3
Fコース証券 9.3
Gコース証券 8.9
Hコース証券 8.8
Iコース証券 12.0
Jコース証券 12.0
Kコース証券 9.2
Lコース証券 9.3
Aコース証券 -0.1
2016 年
Bコース証券 0.0
Cコース証券 0.5
Dコース証券 0.6
Eコース証券 -0.8
Fコース証券 -0.7
Gコース証券 -0.9
Hコース証券 -0.7
Iコース証券 1.1
Jコース証券 1.2
Kコース証券 -0.9
Lコース証券 -0.9
Aコース証券 20.7
2017 年
Bコース証券 20.8
Cコース証券 21.7
Dコース証券 21.8
Eコース証券 18.5
Fコース証券 18.6
Gコース証券 19.4
Hコース証券 19.4
Iコース証券 21.9
Jコース証券 22.0
Kコース証券 20.5
Lコース証券 20.7
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
期間 収益率(%)
Aコース証券 -10.2
2018 年
Bコース証券 -10.3
Cコース証券 -10.8
Dコース証券 -10.9
Eコース証券 -12.7
Fコース証券 -12.7
Gコース証券 -11.8
Hコース証券 -11.9
Iコース証券 -10.3
Jコース証券 -10.4
Kコース証券 -11.3
Lコース証券 -11.3
Aコース証券 11.3
2019 年
Bコース証券 11.4
Cコース証券 10.3
Dコース証券 10.3
Eコース証券 8.8
Fコース証券 8.7
Gコース証券 9.3
Hコース証券 9.5
Iコース証券 10.3
Jコース証券 10.4
Kコース証券 10.5
Lコース証券 10.5
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=暦年末(2019年については9月末日)の1口当りの純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加
えた額)
b=当該暦年の直前の暦年末の1口当りの純資産価格(分配落の額)
※ファンドにはベンチマークはありません。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
運用実績等については別途月次レポート等が作成されている場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度中の販売および買戻しの実績、ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は次のとおりです。
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
2,871,707 22,232,687 56,113,759
第5会計年度
(2,871,707) (22,232,687) (56,113,759)
4,493,842 12,079,572 48,528,029
第6会計年度
(4,493,842) (12,079,572) (48,528,029)
2,603,176 11,479,670 39,651,535
第7会計年度
(2,603,176) (11,479,670) (39,651,535)
2,780,398 9,923,054 32,508,879
第8会計年度
(2,780,398) (9,923,054) (32,508,879)
4,242,962 6,632,655 30,119,186
第9会計年度
(4,242,962) (6,632,655) (30,119,186)
Aコース証券
1,041,458 8,637,249 22,523,395
第10会計年度
(1,041,458) (8,637,249) (22,523,395)
1,651,237 3,736,687 20,437,945
第11会計年度
(1,651,237) (3,736,687) (20,437,945)
772,336 4,212,079 16,998,202
第12会計年度
(772,336) (4,212,079) (16,998,202)
846,046 3,335,339 14,508,909
第13会計年度
(846,046) (3,335,339) (14,508,909)
276,746 2,224,900 12,560,755
第14会計年度
(276,746) (2,224,900) (12,560,755)
3,149,588 7,573,655 15,723,093
第5会計年度
(3,149,588) (7,573,655) (15,723,093)
2,685,252 3,095,033 15,313,312
第6会計年度
(2,685,252) (3,095,033) (15,313,312)
2,549,160 2,943,776 14,918,696
第7会計年度
(2,549,160) (2,943,776) (14,918,696)
7,327,468 6,283,563 15,962,601
第8会計年度
(7,327,468) (6,283,563) (15,962,601)
9,914,249 7,621,289 18,255,561
第9会計年度
(9,914,249) (7,621,289) (18,255,561)
Bコース証券
2,633,390 8,853,210 12,035,741
第10会計年度
(2,633,390) (8,853,210) (12,035,741)
2,460,571 2,726,257 11,770,055
第11会計年度
(2,460,571) (2,726,257) (11,770,055)
753,496 4,139,570 8,383,981
第12会計年度
(753,496) (4,139,570) (8,383,981)
673,326 2,750,613 6,306,694
第13会計年度
(673,326) (2,750,613) (6,306,694)
397,547 1,632,889 5,071,352
第14会計年度
(397,547) (1,632,889) (5,071,352)
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
3,862,398 49,007,822 71,983,007
第5会計年度
(3,862,398) (49,007,822) (71,983,007)
3,733,920 18,816,450 56,900,477
第6会計年度
(3,733,920) (18,816,450) (56,900,477)
1,483,437 16,128,802 42,255,112
第7会計年度
(1,483,437) (16,128,802) (42,255,112)
1,840,236 11,520,622 32,574,726
第8会計年度
(1,840,236) (11,520,622) (32,574,726)
1,073,527 6,750,273 26,897,980
第9会計年度
(1,073,527) (6,750,273) (26,897,980)
Cコース証券
146,516 6,749,843 20,294,653
第10会計年度
(146,516) (6,749,843) (20,294,653)
670,242 3,192,582 17,772,313
第11会計年度
(670,242) (3,192,582) (17,772,313)
236,339 2,647,020 15,361,632
第12会計年度
(236,339) (2,647,020) (15,361,632)
252,205 3,470,115 12,143,722
第13会計年度
(252,205) (3,470,115) (12,143,722)
414,014 1,598,187 10,959,549
第14会計年度
(414,014) (1,598,187) (10,959,549)
3,114,687 10,117,901 13,162,606
第5会計年度
(3,114,687) (10,117,901) (13,162,606)
2,208,920 3,884,176 11,487,350
第6会計年度
(2,208,920) (3,884,176) (11,487,350)
1,351,154 3,257,642 9,580,862
第7会計年度
(1,351,154) (3,257,642) (9,580,862)
3,320,085 4,098,181 8,802,766
第8会計年度
(3,320,085) (4,098,181) (8,802,766)
1,354,506 3,024,928 7,132,344
第9会計年度
(1,354,506) (3,024,928) (7,132,344)
Dコース証券
583,031 2,709,846 5,005,529
第10会計年度
(583,031) (2,709,846) (5,005,529)
931,753 794,016 5,143,266
第11会計年度
(931,753) (794,016) (5,143,266)
143,450 1,023,899 4,262,817
第12会計年度
(143,450) (1,023,899) (4,262,817)
112,723 1,193,307 3,182,233
第13会計年度
(112,723) (1,193,307) (3,182,233)
139,075 375,321 2,945,987
第14会計年度
(139,075) (375,321) (2,945,987)
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
135,480 658,859 2,569,437
第5会計年度
(135,480) (658,859) (2,569,437)
195,040 362,775 2,401,702
第6会計年度
(195,040) (362,775) (2,401,702)
59,406 372,525 2,088,583
第7会計年度
(59,406) (372,525) (2,088,583)
143,610 398,465 1,833,728
第8会計年度
(143,610) (398,465) (1,833,728)
79,435 308,798 1,604,365
第9会計年度
(79,435) (308,798) (1,604,365)
Eコース証券
42,700 260,336 1,386,729
第10会計年度
(42,700) (260,336) (1,386,729)
54,010 155,942 1,284,797
第11会計年度
(54,010) (155,942) (1,284,797)
75,005 93,818 1,265,984
第12会計年度
(75,005) (93,818) (1,265,984)
1,950 634,130 633,804
第13会計年度
(1,950) (634,130) (633,804)
29,600 61,470 601,934
第14会計年度
(29,600) (61,470) (601,934)
167,753 301,336 1,717,911
第5会計年度
(167,753) (301,336) (1,717,911)
307,155 268,819 1,756,247
第6会計年度
(307,155) (268,819) (1,756,247)
80,940 259,550 1,577,637
第7会計年度
(80,940) (259,550) (1,577,637)
139,179 768,355 948,461
第8会計年度
(139,179) (768,355) (948,461)
116,800 332,598 732,663
第9会計年度
(116,800) (332,598) (732,663)
Fコース証券
23,425 266,470 489,618
第10会計年度
(23,425) (266,470) (489,618)
33,635 57,015 466,238
第11会計年度
(33,635) (57,015) (466,238)
14,606 45,770 435,074
第12会計年度
(14,606) (45,770) (435,074)
8,915 79,396 364,593
第13会計年度
(8,915) (79,396) (364,593)
38,330 26,949 375,974
第14会計年度
(38,330) (26,949) (375,974)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
38,230 160,979 380,654
第5会計年度
(38,230) (160,979) (380,654)
50,700 46,302 385,052
第6会計年度
(50,700) (46,302) (385,052)
43,210 40,788 387,474
第7会計年度
(43,210) (40,788) (387,474)
9,300 81,820 314,954
第8会計年度
(9,300) (81,820) (314,954)
20,463 91,758 243,659
第9会計年度
(20,463) (91,758) (243,659)
Gコース証券
1,758 45,688 199,729
第10会計年度
(1,758) (45,688) (199,729)
4,000 18,260 185,469
第11会計年度
(4,000) (18,260) (185,469)
710 41,883 144,296
第12会計年度
(710) (41,883) (144,296)
740 27,407 117,629
第13会計年度
(740) (27,407) (117,629)
800 19,515 98,914
第14会計年度
(800) (19,515) (98,914)
72,900 89,481 236,504
第5会計年度
(72,900) (89,481) (236,504)
129,382 79,320 286,566
第6会計年度
(129,382) (79,320) (286,566)
121,880 188,915 219,531
第7会計年度
(121,880) (188,915) (219,531)
137,215 155,531 201,215
第8会計年度
(137,215) (155,531) (201,215)
30,210 54,395 177,030
第9会計年度
(30,210) (54,395) (177,030)
Hコース証券
4,330 37,697 143,663
第10会計年度
(4,330) (37,697) (143,663)
15,980 15,310 144,333
第11会計年度
(15,980) (15,310) (144,333)
3,110 26,843 120,600
第12会計年度
(3,110) (26,843) (120,600)
2,851 33,330 90,121
第13会計年度
(2,851) (33,330) (90,121)
2,440 7,070 85,491
第14会計年度
(2,440) (7,070) (85,491)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
1,492,967 43,586,795 89,564,435
第5会計年度
(1,492,967) (43,586,795) (89,564,435)
413,920 22,222,746 67,755,609
第6会計年度
(413,920) (22,222,746) (67,755,609)
193,580 16,107,247 51,841,942
第7会計年度
(193,580) (16,107,247) (51,841,942)
269,170 11,845,514 40,265,598
第8会計年度
(269,170) (11,845,514) (40,265,598)
350,680 8,047,127 32,569,151
第9会計年度
(350,680) (8,047,127) (32,569,151)
Iコース証券
32,080 8,612,018 23,989,213
第10会計年度
(32,080) (8,612,018) (23,989,213)
575,515 3,685,223 20,879,505
第11会計年度
(575,515) (3,685,223) (20,879,505)
19,160 3,391,636 17,507,029
第12会計年度
(19,160) (3,391,636) (17,507,029)
36,901 3,324,141 14,219,789
第13会計年度
(36,901) (3,324,141) (14,219,789)
15,510 1,513,779 12,721,520
第14会計年度
(15,510) (1,513,779) (12,721,520)
1,180,883 3,242,322 7,070,852
第5会計年度
(1,180,883) (3,242,322) (7,070,852)
398,152 1,502,826 5,966,178
第6会計年度
(398,152) (1,502,826) (5,966,178)
176,813 1,131,898 5,011,093
第7会計年度
(176,813) (1,131,898) (5,011,093)
298,262 1,314,958 3,994,397
第8会計年度
(298,262) (1,314,958) (3,994,397)
114,878 1,299,613 2,809,662
第9会計年度
(114,878) (1,299,613) (2,809,662)
Jコース証券
43,270 860,853 1,992,079
第10会計年度
(43,270) (860,853) (1,992,079)
239,403 277,245 1,954,237
第11会計年度
(239,403) (277,245) (1,954,237)
6,800 388,708 1,572,329
第12会計年度
(6,800) (388,708) (1,572,329)
17,000 370,009 1,219,320
第13会計年度
(17,000) (370,009) (1,219,320)
28,450 104,555 1,143,215
第14会計年度
(28,450) (104,555) (1,143,215)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
52,700 215,114 725,520
第5会計年度
(52,700) (215,114) (725,520)
62,150 184,135 603,535
第6会計年度
(62,150) (184,135) (603,535)
32,907 90,870 545,572
第7会計年度
(32,907) (90,870) (545,572)
34,850 82,115 498,307
第8会計年度
(34,850) (82,115) (498,307)
28,480 100,690 426,097
第9会計年度
(28,480) (100,690) (426,097)
Kコース証券
11,860 83,915 354,042
第10会計年度
(11,860) (83,915) (354,042)
5,110 42,310 316,842
第11会計年度
(5,110) (42,310) (316,842)
11,300 49,580 278,562
第12会計年度
(11,300) (49,580) (278,562)
6,700 39,690 245,572
第13会計年度
(6,700) (39,690) (245,572)
1,419 10,169 236,822
第14会計年度
(1,419) (10,169) (236,822)
44,400 119,076 345,415
第5会計年度
(44,400) (119,076) (345,415)
15,105 41,800 318,720
第6会計年度
(15,105) (41,800) (318,720)
138,400 57,710 399,410
第7会計年度
(138,400) (57,710) (399,410)
375,042 343,750 430,702
第8会計年度
(375,042) (343,750) (430,702)
144,690 236,287 339,105
第9会計年度
(144,690) (236,287) (339,105)
Lコース証券
56,200 94,460 300,845
第10会計年度
(56,200) (94,460) (300,845)
37,540 27,275 311,110
第11会計年度
(37,540) (27,275) (311,110)
4,950 141,700 174,360
第12会計年度
(4,950) (141,700) (174,360)
120 43,150 131,330
第13会計年度
(120) (43,150) (131,330)
0 12,200 119,130
第14会計年度
(0) (12,200) (119,130)
(注)( )の数は本邦内における販売口数、買戻口数または発行済口数です。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(a)海外における申込手続き等
ファンド証券1口当りの販売価格は、当該評価日の1口当りの純資産価格です。そして当該証券を販売した銀行およ
び金融機関に支払われる純資産価格の3.0%以下の販売手数料が加えられます。販売手数料は、ファンド証券が販売され
る国の法令や実務慣行で許容される上限を超過してはなりません。
買付代金の支払は、申込みが受諾された日から起算し6評価日以内または管理会社が単独の裁量で随時決定するその
他の期間に、AおよびBコース証券については米ドル、CおよびDコース証券については豪ドル、EおよびFコース証
券についてはユーロ、GおよびHコース証券については英ポンド、IおよびJコース証券についてはNZドル、Kおよ
びLコース証券についてはカナダドルで行うものとします。
ファンド証券の最低申込単位は、いかなる申込においても100口以上1口単位、または管理会社が単独の裁量で随時決
定するその他の口数です。
評価日の日本時間午後3時(当該評価日のルクセンブルグ夏時間午前7時またはルクセンブルグ冬時間午前8時)ま
でに日本の販売会社または管理会社の事務所で受領された買付注文は、当該評価日に決定される1口当りの純資産価格
で受諾されます。かかる締切時間の後に受領された買付注文は、翌評価日に受諾されたものとみなされます。
日本の販売会社は、上記締切時間までに受領した買付注文を、ルクセンブルグ時間の正午、または管理会社が単独の
裁量で随時決定するその他の時間までにルクセンブルグの管理会社に取り次ぎます。販売会社は、かかる締切時間後に
受領した申込みを、翌評価日に管理会社に取り次ぎます。
管理会社またはその委託先は、記名式でのみファンド証券を発行します。
券面の発行の請求がない場合、投資家は、ファンド証券の券面の発行を請求しなかったものとみなされ、代わりに受
益者である旨の確認書が交付されます。各券面(発行された場合)には管理会社またはその委託先および保管受託銀行
の署名が必要ですが、当該両署名は複写によることができます。
券面または確認書は、買付代金の支払いがなされてからルクセンブルグの銀行の7営業日以内に、投資家のリスクに
おいて、管理会社またはその委託先から投資家または投資家の銀行に対して交付されます。
管理会社は、いつでもその裁量により、特定の国または地域に居住する個人または設立された法人に対するファンド
証券の発行を一時的に中断、完全に中止、もしくは制限すること、またはファンド証券の発行を全面的に制限すること
ができます。管理会社はまた、ファンドの全受益者およびファンドの保護のために必要な場合には、特定の個人または
法人によるファンド証券の取得を禁止することができます。
管理会社は、(a)ファンド証券の申込みをその裁量において拒否すること、または(b)ファンド証券の購入または保
有を禁止された受益者からいつでもファンド証券を買い戻すことができます。
ファンド証券はアメリカ合衆国1933年証券法(以下「証券法」といいます。)に基づく登録がされておらず、また
ファンドはアメリカ合衆国1940年投資会社法(以下「投資会社法」といいます。)に基づく登録もされていません。
ファンド証券は、直接または間接にアメリカ合衆国、その領土もしくは属領において、または証券法上および投資会社
法上の登録義務の一定の免除規定に依拠し、管理会社の同意を得た資格あるアメリカ合衆国の機関を除くアメリカ合衆
国人(証券法に基づくレギュレーションSに定義されます。)に対して募集、販売、移転または交付することはできま
せん。ファンド証券またはファンド証券上の権利は他のアメリカ合衆国人により実質的に所有されることはできませ
ん。アメリカ合衆国人に対するファンド証券の販売および移転はファンドの約款により制限されており、管理会社が証
券法の遵守を確保するために適切と判断する場合、管理会社はアメリカ合衆国人が保有するファンド証券の買戻しを行
い、またアメリカ合衆国人への移転の登録を拒絶することができます。
(b)日本における申込手続き等
日本においては、本書第一部証券情報、(7)申込期間に記載される期間中、評価日に第一部証券情報に従ってファン
ド証券の申込みの取扱いが行われます。その場合、販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」を投資家に交付し、投資
家は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出します。午後3時までに申込みが行われ、
かつ申込みについての販売取扱会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み受付分とします。上記の締切時間
を過ぎた申込みは、受付けられません。販売の単位は100口以上1口単位です。
ファンド証券1口当りの販売価格は、原則として、管理会社が当該申込みを受領した日の1口当りの純資産価格で
す。日本における約定日は販売取扱会社が当該注文の成立を確認した日(通常申込日の日本における翌国内営業日)で
あり、約定日から起算して4営業日目に受渡しを行うものとし、当該払込期日までに、申込金額および申込金額に対し
て2.20%(税込)以内の申込手数料を支払わなくてはなりません。
買付代金の支払いは、日本円の場合、各コースの表示通貨(外貨)との換算レートは、約定日における東京外国為替
市場の相場に基づいて販売会社が決定します。また当該外貨で支払うこともできます。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
なお、日本証券業協会の協会員である日本の販売取扱会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる等同協会の定め
る外国証券の取引に関する規則中に規定される「外国投資信託受益証券の選別基準」にファンド証券が適合しなくなっ
た ときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができません。
また、管理会社または販売会社は、投資者によるファンド証券の買付けまたは転換の注文がマーケット・タイミング
(不公正な裁定取引)であるとの疑義が生じた場合は、当該注文を受付けない場合があります。
なお、転換(スイッチング)の手続き等は以下のとおりです。
(a)海外における申込手続き等
一つのコース証券から他のコース証券に転換(スイッチング)を希望する受益者は、評価日に、転換のための取消
不能の転換請求書を(発行されている場合は)受益証券の券面とともに提出して、管理会社に対してファンド証券の
他のコース証券への転換を請求することができます。当該請求書には、転換される口数を指定するものとします。た
だし、最低転換請求口数は100口以上です。転換により発行される口数は、転換請求が日本時間午後3時(当該評価日
のルクセンブルグ夏時間午前7時またはルクセンブルグ冬時間午前8時)までに受領された場合、転換請求が受領さ
れた評価日の各コース証券のそれぞれの純資産価格に基づき以下のとおり決定されます。(上記締切時間の後に受領
された転換請求は、翌評価日に受諾されたものとみなされます。)
N1=(1-C)NAV2×N2/NAV1
N1: 端数を含む転換により発行されるファンド証券口数。端数は発行されません。転換に伴い生ずる端数に
起因する残余金額は、現金で支払われます。
N2: 転換前のファンド証券の口数。
NAV1:転換により発行されるファンド証券の適用純資産価格。
NAV2:転換を請求されたファンド証券の適用純資産価格。
ただし、NAV1かNAV2のいずれかが当該評価日の適用為替レートで換算されます。
C: 転換手数料は、転換を請求されたファンド証券の純資産価額の最大1.5%とします。転換手数料は、上述
のとおりファンド証券の口数が計算される際に管理会社により自動的に差し引かれ、かつ管理会社によ
り日本における販売会社に支払われます。転換(スイッチング)にかかわる税金が課される場合は、管
理会社または販売会社が、税金相当額を源泉徴収するか差し引きます。
(b)日本における申込手続き等
日本においては、当面、転換(スイッチング)の取扱いは行いません。
2【買戻し手続等】
(a)海外における買戻し手続き等
受益者は、評価日に、ファンド証券の買戻しを請求できます。
ただし、後記「純資産価格の決定の停止」において詳しく記載されるとおり、管理会社がファンドのコース証券の純
資産価格の決定を停止している期間中において、買戻しが停止されることがあります。
買戻し請求は管理会社または販売会社に対し、書面でなされなければなりません。
評価日の日本時間午後3時(当該評価日のルクセンブルグ夏時間午前7時またはルクセンブルグ冬時間午前8時)ま
でに日本の販売会社または管理会社の事務所で受領された買戻請求は、当該評価日に決定される1口当りの純資産価格
で受諾されます。かかる締切時間の後に受領された買戻請求は、翌評価日に受諾されたものとみなされます。
日本の販売会社は、上記締切時間までに受領した買戻請求を、ルクセンブルグ時間の正午、または管理会社が単独の
裁量で随時決定するその他の時間までにルクセンブルグの管理会社に取り次ぎます。販売会社は、かかる締切時間後に
受領した買戻請求を、翌評価日に管理会社に取り次ぎます。
買戻しの単位は、1口単位です。買戻手数料はありません。
管理会社は、通常の場合、ファンド証券の買戻しを買戻請求後遅滞なく行うため、ファンドの流動性を適切な水準に
保持することを確保するものとします。
買戻代金は、買戻日の各コース証券の純資産価格によって、投資家の買付代金を上回る場合も下回る場合もありま
す。
買戻代金の支払は、買戻請求が管理会社または販売取扱会社により受諾(ファンド証券の券面が発行されている場
合、券面の受領を含みます。)された日から起算して6評価日目または管理会社が単独の裁量で随時決定するその他の
期間までに、保管受託銀行またはその代理人により、AおよびBコース証券については米ドル、CおよびDコース証券
については豪ドル、EおよびFコース証券についてはユーロ、GおよびHコース証券については英ポンド、IおよびJ
コース証券についてはNZドル、KおよびLコース証券についてはカナダドルで行われます。
管理会社は流動性管理システムを用い、ファンドの流動性リスクを監視する手法を実施し、管理会社が受益者からの
買戻し請求に随時応じられるだけのファンドのポートフォリオの流動性を通常確保しています。
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(b)日本における買戻し手続き等
日本における受益者は、評価日に、ファンド証券の買戻しを請求することができます。買戻請求は、手数料なしで、
販売取扱会社を通じて管理会社に対し、評価日に行うことができます。午後3時までに申込みが行われ、かつ申込みに
ついての販売取扱会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み受付分とします。上記の締切時間を過ぎた申込
みは、受付けられません。
ファンド証券1口当りの買戻価格は、原則として、管理会社が買戻請求を受領した日に計算されるファンド証券1口
当りの純資産価格とし、支払いは日本円の場合、各コースの表示通貨(外貨)との換算レートは、約定日における東京
外国為替市場の相場に基づいて販売会社が決定します。また当該外貨で受け取ることもできます。ファンド証券の買戻
しは1口単位とします。買戻し時の費用(信託財産留保金)はかかりません。
ご換金(買戻し)代金の支払いは、約定日から起算して日本の4営業日目からとなります。
買戻しに関して、クローズド期間、大口解約の制限等はありません。
純資産価格の決定の停止
ファンド証券の発行会社(管理会社)は、以下の場合、ファンド証券の1口当り時価(純資産価格)の決定を一時的
に停止し、ファンド証券の販売、買戻しおよび転換を一時的に停止することができます。
(a)ファンド資産のかなりの部分について、その評価のベースとなる一つもしくは複数の証券取引所もしくは市場、ま
たは、その表示通貨を取引する一つもしくは複数の外国為替市場が、通常の休日以外の日に閉鎖されたり取引が制限
もしくは停止された場合。
(b)政治的、経済的、軍事的もしくは通貨・金融上の事由のため、またはファンド証券の発行会社(管理会社)の責任
および監督が及ばない何らかの状況が生じた結果、ファンドの投資家(受益者)の利益に重大な損害を及ぼすことな
く、ファンド資産の売却が正当にまたは正常に実行できない場合。
(c)ファンドの組入証券の評価を行うため通常使用されている通信機能が故障している場合、または何らかの理由で
ファンドの資産の評価が規定されるとおり迅速かつ正確に確定できない場合。
(d)為替規制または資金の移動に影響を与えるその他の規制の結果、ファンドの組入証券の取引が実行不可能な場合ま
たはファンド資産の購入および売却が通常の為替レートでは実行できない場合。
さらに、管理会社は、各コース証券に帰属する、ファンドが保有する為替先渡取引もしくはその他のヘッジ取引の価
格の決定が不可能な期間は、随時、当該コース証券の純資産価格の決定を停止することができます。
これらの停止は買付、買戻しおよび転換を申し込んだ受益者に通知され、必要な場合において、前記「第二部 ファ
ンド情報 第1 ファンドの状況 1 ファンドの性格 (5)開示制度の概要①(b) 受益者に対する開示」に記載され
ているとおり、公告されます。
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マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達の防止
マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達の防止に関してルクセンブルグの法律および規則(2004年11月12日マ
ネー・ロンダリングおよびテロ資金調達防止法(改正済)を含みますが、これに限られません。)およびCSSFの規
制および告示に基づき、金融セクターのあらゆる専門家に対して、UCIをマネー・ロンダリングおよびテロ資金調達
を目的として使用することを防止する義務が課されています。かかる規定の制定により、ルクセンブルグ籍のUCIの
登録事務代行会社は、ルクセンブルグの法律および規則に従い、購入者の身元確認を含む適切なデュー・デリジェンス
を行わなければなりません。登録事務代行会社は、購入者に対し、かかる身元確認を実施するために必要な文書の提出
を要求することができます。
申請者が、要求された文書の提出を遅延した場合またはかかる文書を提出しなかった場合、購入(または、適宜、買
戻し)の申請は受諾されません。管理会社および管理事務代行会社は、いずれも、申請者が文書を提出しなかったこと
または不完全な文書しか提出しなかったことにより、取引の処理が遅延した場合またはかかる取引が処理されなかった
場合、一切の責任を負いません。
受益者は、関連する法令に基づく現在の顧客デュー・デリジェンス要件に基づき、随時、追加または最新の身元確認
書類の提出を要求されることがあります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
ファンドの受益証券の1口当り価格、発行価格および買戻価格(「純資産価格」)は、評価日毎に、AおよびB
コース証券は米ドル建てで、CおよびDコース証券は豪ドル建てで、EおよびFコース証券はユーロ建てで、Gお
よびHコース証券は英ポンド建てで、IおよびJコース証券はNZドル建てで、KおよびLコース証券はカナダド
ル建てで決定されます。
全コース証券に共通するファンドの組入証券およびその他の資産(「共通ポートフォリオ」)は日本円で評価さ
れます。全コースに共通の報酬・費用などは必要に応じ日本円に換算・評価され、共通ポートフォリオに反映され
ます。全コース証券は、評価日の直前の日の各コースに帰属するファンドの純資産総額の割合で共通ポートフォリ
オに算入されるものとします。
各コース証券に帰属する金額は、当該評価日に適用される為替レートで各コースの表示通貨に転換され、(1) 各
コース証券のためになされた特定のヘッジ取引の結果生じた費用、支出、利得または損失を減じ、または加算し、
(2) 各コース証券についてのファンドの報酬および費用を減じることで調整され、各コースについてなされた分配
金を減じて、残額が各コース証券に帰属する純資産総額となります。
各コース証券1口当り価格(純資産価格)は、評価日毎に各コースの資産から負債(ファンド証券の発行会社
(管理会社)がその積立を必要または適切であると判断する引当金を含みます。)を控除した額を純資産価格の決
定時における当該コースの発行済証券の総口数で除することにより決定されます。可能な限りにおいて、投資収
益、支払利息、手数料およびその他の負債(管理報酬を含みます。)が日割りで計算されます。
ファンドの資産は、以下のものを含むものとみなされます。
(a)すべての手持現金または預金およびそれらの発生済利息。
(b)すべての手形・小切手および未収金(売却後引渡未了の証券の売却代金も含みます。)
(c)ファンドのために所有または購入契約済みのすべての債券、確定日払約束手形、株式、ディベンチャー・ス
トック、新株引受権、ワラント、オプション、先物契約ならびにその他の投資資産および証券。
(d)ファンドが受領すべきすべての株式、株式配当、現金配当および分配金。(ただし、管理会社は、ファンドの
ために、配当落ち、権利落ちでの取引、その他類似の実務による証券の市場価格の変動に関し調整することがで
きます。)
(e)利息が当該証券の元本金額に含まれているか反映されている場合を除き、ファンドが所有する利付証券から発
生するすべての利息。
(f)すべての為替予約取引または他のヘッジ取引。
(g)未償却のファンドの設立費。
(h)前払費用を含むあらゆる種類・性質のその他のすべての資産。
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ファンドの負債は、以下のものを含むものとみなされます。
(a)すべての借入金、未払手形および未払金。
(b)すべての発生済みまたは未払管理費。(管理会社報酬、投資運用報酬、販売会社報酬、保管報酬、代行協会員
報酬、支払代理人・登録・名義書換事務代行会社および発行会社代理人報酬、源泉税およびその他の諸税を含み
ます。)
(c)請求済、未請求のどちらであっても現金または財産の支払義務を負う契約上のすべての期限到来済債務を含む
すべての知れたる債務。(評価日が分配金受領権者決定のための基準日以降である場合に管理会社がファンドに
代わって宣言した分配金の未払額を含みます。)
(d)管理会社が随時決定する評価日における総資産および収益に基づく適切な納税引当金ならびに管理会社の取締
役会の授権および承認あるときはその他の準備金。
(e)ファンドの受益証券により表章される負債を除くあらゆる種類、性質のファンドのその他一切の負債。かかる
負債額を決定する際、管理会社は、1年またはその他の期間についての定期的または経常的性質の管理費および
その他の費用を予め計算し、当該期間にその均等割当金額を計上することができます。
コース証券1口当り時価(純資産価格)は、各評価日のルクセンブルグ時間午後6時頃に管理事務代行会社によ
り計算され、管理会社の登記上の事務所で評価日に入手可能です。
純資産価格は、ファンドのために、管理会社の取締役、権限ある役員または代表者によって認証され、かかる認
証は、明白な誤りがない限り最終的なものです。
上記ファンド資産は、以下の方法によって評価されます。
(1)証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている有価証券は、当該取引所または当該市場にお
いて入手可能な直近の終値により評価されます。有価証券が数か所の証券取引所に上場されまたは他の規制ある
市場で取引されている場合には、当該有価証券の主要市場である証券取引所または市場において入手可能な直近
の終値により評価されます。
(2)証券取引所に上場されておらず、または他の規制ある市場において取引が行われていない有価証券は、それら
の入手可能な直近の市場価格によって評価されます。
(3)相場価格が入手できないか、または上記(1)および(2)に記載される価格が当該有価証券の公正な市場価格
を反映していない場合には、当該有価証券は、慎重かつ誠実な立場から合理的に予測できる将来の売買価格で評
価されます。
(4)株価指数先物取引は規制ある市場での入手可能な取引最終値で評価されます。
(5)現金およびその他の流動資産は、額面価額に発生した利息を加え評価されます。
(6)日本円以外の通貨により表示された価格は、当該通貨の入手可能な直近の売買相場の仲値で日本円に換算され
ます。
(7)オープン・エンド型の投資信託の受益証券は、報告された直近の純資産価格で評価されます。
(8)残存期間1年以内の短期金融商品は、(ⅰ)市場価格または(ⅱ)市場価格が入手できない場合または適切で
ない場合には、償却原価で評価されます。
異常な事態により、上記評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産の公正な
評価のため、慎重かつ誠実に他の評価方法を用いる権限を付与されています。
評価代理人との評価業務に関する契約が、2013年法に適合するよう、管理会社が責任を負います。
(2)【保管】
ファンド証券が販売される海外においては、ファンド証券または確認書は受益者の責任において保管されます。
ファンド証券の保管を販売会社に委託した日本の投資家のファンド証券またはその確認書は、保管受託銀行に販売
会社名義で保管されます。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではありません。
(3)【信託期間】 (存続期間)
ファンドの存続期間は2026年5月20日までです。
ただし、ファンドは、管理会社と保管受託銀行の合意により、いつでも、信託期間の終了前に償還することも、
また信託期間を延長することもできます。さらに、ファンドはルクセンブルグ法に定められている強制清算事由が
生じた場合にも償還します。さらに、コース証券の発行済口数が100万口を下回る場合管理会社は(投資運用会社と
協議の上)、当該コースを償還することができます。ファンドは、受益者、その相続人または受取人の要求によっ
ては償還されません。償還通知は、ルクセンブルグの官報であるRESAおよび管理会社と保管受託銀行が共同で
決定する適切な発行部数をもつ少なくとも2つの新聞に公告されます。ただし、そのうち少なくとも1紙はルクセ
ンブルグの新聞でなければなりません。償還の場合、管理会社は、受益者の最善の利益に鑑みファンド資産を換金
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し、保管受託銀行は、管理会社が発する指示に基づき、受益者にその保有ファンド証券数に応じて純清算手取金
(全ての償還費用控除後)を分配します。ルクセンブルグの法律に規定されるとおり、清算結了時に払い戻しのた
め 提出されなかったファンド証券に対応する清算手取金は、規定期間を経過するまで、ルクセンブルグの供託機関
に保管されます。ファンドの償還状態を招く状況が発生し次第、管理会社によるファンド証券の発行は停止されま
す。ファンド証券の買戻しは、受益者間の平等な取扱いが確保されている場合可能です。
なお、受益者への償還金のお支払いには、信託期間終了日から半年程度、または監査手続き等の進捗によっては
さらに時間を要する場合があります。
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間(会計年度)は毎年5月20日に終了します。
(5)【その他】
①約款の変更
管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、約款の全部または一部をいつでも変更することができます。変更は、
約款変更関連書類に別途規定されない限り、変更文書がRCSに預託された旨の通知がRESAに公告された5日
後に効力を生じます。
②関係法人との契約の更改等に関する手続き
(ⅰ)投資運用契約
他方当事者への3か月前までの書留郵便で書面による予告通知をもって投資運用会社または管理会社によって解
約することができます。同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法にしたがい解釈されます。
管理会社および投資運用会社は、ルクセンブルグ地方裁判所の非専属的管轄権に服することについて同意してい
ます。
(ⅱ)保管および支払代行契約
各当事者は、相手方当事者に、解約の90日以上前に、書留郵便で書面による通知を交付または送付することによ
り、保管および支払代行契約を解約することができます。
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法にしたがい解釈されます。
(ⅲ)投資信託業務契約
各当事者は、相手方当事者に、契約終了の効力発生日の90日前までに、書面による通知を交付または書留郵便で
送付することにより、投資信託業務契約を終了することができます。
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法にしたがい解釈されます。
(ⅳ)評価代理人契約
評価代理人契約は、各当事者が60日以上前までに書面による通知を相手方当事者に行うことで、いつでも終了さ
せることができ、評価代理人契約に基づき通知を正当に送達した日から60日後に終了するものとします。
さらに相手方当事者が、評価代理人契約の条項に関し重大な違反を犯しており、当該違反の是正を要求する通知
の送達後30日以内に当該違反を是正しないなどの場合には、各当事者は評価代理人契約に基づき相手方当事者に正
当に送達した書面による通知により即時に評価代理人契約を終了することができます。
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法にしたがい解釈されます。
(ⅴ)代行協会員契約
代行協会員契約は、他の当事者に対し、3か月前に書面による終了通知をなすことにより解約することができま
す。ただし、日本において代行協会員の指定が要求されている限り、管理会社のための日本における後任の代行協
会員が指定されることを条件とします。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法にしたがい解釈されます。
(ⅵ)受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は一方の当事者が他の当事者に対し、書面による通知を3か月前になすことにより解約
することができます。
管理会社は、同契約の終了が受益者の最善の利益になるとみなす場合、直ちに同契約を終了させることができま
す。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法にしたがい解釈されます。
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4【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者が受益権をファンドに対し直接行使するためには、ファンド証券名義人として登録されていなければなり
ません。従って、販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、ファンド証券登録名義人と
して登録していないため、自らファンドに対し直接受益権を行使することはできません。これら日本の受益者は外
国 証券取引口座約款に基づき販売取扱会社を通じて自己のために受益権を行使させることができます。
ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を行います。
受益者が有する主な権利は次のとおりです。
①分配金請求権
受益者は、ファンドのために行為する管理会社が決定した分配金を、持分に応じてファンドのために行為す
る管理会社に請求する権利を有します。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅し、ファンドに帰属しま
す。
②買戻請求権
受益者は、ファンド証券の買戻しを、販売会社を通じて管理会社に請求する権利を有します。
③残余財産分配請求権
ファンドが清算された場合、受益者はファンドのために行為する管理会社に対し、その持分に応じて残余財
産の分配を請求する権利を有します。
(注)約款には受益者集会に関する規定はありません。なお、受益者の管理会社または保管受託銀行に対す
る請求権は、かかる請求権を生じさせる事由発生日の5年後に消滅します。
業務提供業者に対する受益者の権利
受益者は、投資運用会社、保管受託銀行、管理事務代行会社、登録・名義書換代行会社および発行会社代
理人、支払代行会社、評価代理人、ファンドの監査人、もしくは管理会社により随時任命されたファンドま
たは管理会社の他の業務提供業者に対する直接の契約上の権利は一切ありません。2010年法および2013年法
に基づき、受益者の保管受託銀行に対する責任追及は、管理会社を通じて行われます。受益者がかかる旨の
書面による通知を行ったにもかかわらず、管理会社が、当該通知受領後3か月以内に行動を起こさない場
合、当該受益者は、保管受託銀行の責任を直接追及することができます。
(2)【為替管理上の取扱い】
受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為替管理上の制約はありません。
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(3)【本邦における代理人】
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
上記代理人は、管理会社から日本国内において
①管理会社またはファンドに対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則
上の問題についての一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限
②日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切
の裁判上、裁判外の行為を行う権限
を委任されています。
また日本国財務省関東財務局長に対するファンド証券の募集に関する届出および継続開示に関する代理人なら
びに金融庁長官に対するファンド証券に関する届出代理人は、
弁護士 竹野 康造
東京都千代田丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
です。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有することを管理会
社は承認しています。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われます。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
a. ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類
を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式
及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
b. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する
外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブから監査証明に相
当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの
(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されています。
c. ファンドの原文の財務書類は、日本円および各コース証券の基準通貨で表示されています。
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(1)【2019年5月20日終了年度】
①【貸借対照表】
ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・ファンド
純資産計算書
2019年5月20日現在
(日本円で表示)
注記
資産
投資有価証券-時価
2 35,972,108,813
(取得価額:24,945,255,957円)
銀行預金 5,708,470,014
先渡為替契約未実現利益 12 59,812,645
デリバティブに係る未収証拠金 1,120,167,959
未収収益 281,720,103
受益証券発行未収金 1,750,932
649,510
その他の未収金
43,144,679,976
資産合計
負債
先物契約未実現損失 13 40,773,300
先渡為替契約未実現損失 12 436,292,768
現金および現金等価物に係る未払利息純額 641,695
受益証券買戻未払金 128,049,250
129,203,691
未払費用 9
734,960,704
負債合計
42,409,719,272
純資産
以下のように受益証券によって表章される。
1口当たり純資産価格 発行済受益証券数 純資産
(口数)
Aコース証券(米ドル建て) 9.32 12,560,755 117,082,071
Bコース証券(米ドル建て) 13.42 5,071,352 68,081,135
Cコース証券(豪ドル建て) 9.19 10,959,549 100,693,970
Dコース証券(豪ドル建て) 14.68 2,945,987 43,253,441
Eコース証券(ユーロ建て) 8.04 601,934 4,838,620
Fコース証券(ユーロ建て) 11.44 375,974 4,299,832
Gコース証券(英ポンド建て) 8.29 98,914 820,274
Hコース証券(英ポンド建て) 12.42 85,491 1,061,675
Iコース証券(NZドル建て) 8.85 12,721,520 112,558,467
Jコース証券(NZドル建て) 15.11 1,143,215 17,276,979
Kコース証券(カナダドル建て) 8.38 236,822 1,983,506
Lコース証券(カナダドル建て) 12.15 119,130 1,447,848
添付の注記は当財務書類の一部である。
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②【損益計算書】
運用計算書
2019年5月20日に終了した年度
(日本円で表示)
注記
収益
証券貸付取引収益 12,987,960
780,464,087
受領配当金(源泉税控除後)
793,452,047
収益合計
費用
投資運用報酬 4 191,081,977
代行協会員報酬および販売会社報酬 5、8 238,675,454
管理事務代行報酬 7 23,872,827
保管報酬 6 34,155,167
銀行預金に係る支払利息 7,758,955
コルレス銀行報酬 7,002,851
管理報酬 3 14,331,710
法務報酬 632,277
海外登録費用 9,755,800
現金支出費 9,541,966
専門家報酬 5,378,637
印刷費および公告費 121,069
年次税 11 22,650,613
1,918,203
その他の費用
566,877,506
費用合計
226,574,541
純投資収益
投資有価証券に係る実現純利益 15 3,669,340,349
先物契約に係る実現純利益 126,182,000
(117,663,892)
外貨および先渡為替契約に係る実現純損失
3,677,858,457
当期実現純利益
投資有価証券に係る未実現純損益の変動 15 (7,111,026,611)
先物契約に係る未実現純損益の変動 (417,073,300)
(830,819,916)
先渡為替契約に係る未実現純損益の変動
(8,358,919,827)
当期未実現純損失
(4,454,486,829)
運用の結果による純資産の純減少
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産変動計算書
2019年5月20日に終了した年度
(日本円で表示)
注記
54,275,175,255
期首現在純資産
純投資収益 226,574,541
当期実現純利益 3,677,858,457
(8,358,919,827)
当期未実現純損失
(4,454,486,829)
運用の結果による純資産の純減少
受益証券の発行手取金 1,525,047,188
(8,014,853,105)
受益証券の買戻支払金
(6,489,805,917)
(921,163,237)
受益者に支払われた分配金 10
42,409,719,272
期末現在純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
発行済受益証券数の変動表
2019年5月20日に終了した年度
(無監査)
Aコース証券
期首現在発行済受益証券数 14,508,909
発行受益証券数 276,746
(2,224,900)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 12,560,755
Bコース証券
期首現在発行済受益証券数 6,306,694
発行受益証券数 397,547
(1,632,889)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 5,071,352
Cコース証券
期首現在発行済受益証券数 12,143,722
発行受益証券数 414,014
(1,598,187)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 10,959,549
Dコース証券
期首現在発行済受益証券数 3,182,233
発行受益証券数 139,075
(375,321)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 2,945,987
Eコース証券
期首現在発行済受益証券数 633,804
発行受益証券数 29,600
(61,470)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 601,934
Fコース証券
期首現在発行済受益証券数 364,593
発行受益証券数 38,330
(26,949)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 375,974
Gコース証券
期首現在発行済受益証券数 117,629
発行受益証券数 800
(19,515)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 98,914
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Hコース証券
期首現在発行済受益証券数 90,121
発行受益証券数 2,440
(7,070)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 85,491
Iコース証券
期首現在発行済受益証券数 14,219,789
発行受益証券数 15,510
(1,513,779)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 12,721,520
Jコース証券
期首現在発行済受益証券数 1,219,320
発行受益証券数 28,450
(104,555)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 1,143,215
Kコース証券
期首現在発行済受益証券数 245,572
発行受益証券数 1,419
(10,169)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 236,822
Lコース証券
期首現在発行済受益証券数 131,330
発行受益証券数 0
(12,200)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 119,130
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
統計情報
2019年5月20日現在
(無監査)
2019年 2018年 2017年
期末現在純資産(日本円建て) 42,409,719,272 54,275,175,255 57,800,126,125
Aコース証券(米ドル建て)
期末現在純資産 117,082,071 145,561,104 145,519,616
期末現在1口当たり純資産価格 9.32 10.03 8.56
Bコース証券(米ドル建て)
期末現在純資産 68,081,135 89,436,723 100,542,943
期末現在1口当たり純資産価格 13.42 14.18 11.99
Cコース証券(豪ドル建て)
期末現在純資産 100,693,970 121,245,954 130,206,617
期末現在1口当たり純資産価格 9.19 9.98 8.48
Dコース証券(豪ドル建て)
期末現在純資産 43,253,441 49,820,553 56,158,912
期末現在1口当たり純資産価格 14.68 15.66 13.17
Eコース証券(ユーロ建て)
期末現在純資産 4,838,620 5,603,547 9,718,927
期末現在1口当たり純資産価格 8.04 8.84 7.68
Fコース証券(ユーロ建て)
期末現在純資産 4,299,832 4,550,158 4,673,185
期末現在1口当たり純資産価格 11.44 12.48 10.74
Gコース証券(英ポンド建て)
期末現在純資産 820,274 1,061,778 1,122,191
期末現在1口当たり純資産価格 8.29 9.03 7.78
Hコース証券(英ポンド建て)
期末現在純資産 1,061,675 1,208,547 1,380,795
期末現在1口当たり純資産価格 12.42 13.41 11.45
Iコース証券(NZドル建て)
期末現在純資産 112,558,467 136,525,826 142,035,889
期末現在1口当たり純資産価格 8.85 9.60 8.11
Jコース証券(NZドル建て)
期末現在純資産 17,276,979 19,618,884 21,196,577
期末現在1口当たり純資産価格 15.11 16.09 13.48
Kコース証券(カナダドル建て)
期末現在純資産 1,983,506 2,237,338 2,175,921
期末現在1口当たり純資産価格 8.38 9.11 7.81
Lコース証券(カナダドル建て)
期末現在純資産 1,447,848 1,704,895 1,923,479
期末現在1口当たり純資産価格 12.15 12.98 11.03
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・ファンド
財務書類に対する注記
2019年5月20日現在
注1-組織
ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて共有持分型投資信託( fonds commun de placement )としてルクセンブルグにおい
て設定されたノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・ファンド(以下「ファンド」という。)は、ルクセンブ
ルグ大公国の法律に基づいて設立された株式会社( société anonyme )でありルクセンブルグ大公国エスペランジュに登記上
の事務所を有するグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以下「管理会社」という。)によって、その共有者
(以下「受益者」という。)の利益のために管理運用される、譲渡性のある証券およびその他の資産からなる非法人形態の
共有体である。ファンドの資産は、管理会社の資産および管理会社によって管理運用されるその他の投資信託の資産から分
別されている。
管理会社は、2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律(改訂済)(「2013年法」)の第1条
第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。
管理会社は、ファンドのために、12種類のクラス受益証券を発行している。すなわち、
米ドル建てのAコース証券(分配型)(以下「Aコース証券」という。)、
米ドル建てのBコース証券(成長型)(以下「Bコース証券」という。)、
豪ドル建てのCコース証券(分配型)(以下「Cコース証券」という。)、
豪ドル建てのDコース証券(成長型)(以下「Dコース証券」という。)、
ユーロ建てのEコース証券(分配型)(以下「Eコース証券」という。)、
ユーロ建てのFコース証券(成長型)(以下「Fコース証券」という。)、
英ポンド建てのGコース証券(分配型)(以下「Gコース証券」という。)、
英ポンド建てのHコース証券(成長型)(以下「Hコース証券」という。)、
NZドル建てのIコース証券(分配型)(以下「Iコース証券」という。)、
NZドル建てのJコース証券(成長型)(以下「Jコース証券」という。)、
カナダドル建てのKコース証券(分配型)(以下「Kコース証券」という。)、および
カナダドル建てのLコース証券(成長型)(以下「Lコース証券」という。)である。
全コース証券の全受益証券を、合わせて「ファンド証券」という。
各コース証券に帰属するファンド資産は、日本円を売り各コース証券の表示通貨を買う為替取引を(可能な範囲で)行
う。
ファンド証券の所有権は、ファンドが保有する広範囲にわたる有価証券に投資する機会を受益者に与える。同じコース証
券の受益証券はすべて、分配、買戻しおよび清算手取金に関して同等の権利を有する。
ファンドは、ルクセンブルグ大公国で設定され、2010年12月17日の投資信託に関する法律(改正済)(「2010年法」)の
パートⅡの下で適格性を有し、また2013年法の第1条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての資格を有し
ている。
ファンドの存続期間は、当初2011年5月20日までであったが、5年延長され2016年5月20日までとなり、さらに5年延長
され2021年5月20日までとなっている。
ファンドの投資目的は、日本の株式市場のパフォーマンスを、異なる6つの外貨(米ドル、豪ドル、ユーロ、英ポンド、
NZドルおよびカナダドル)で追求することである。
通常の市場環境においては、ファンドはその純資産総額の少なくとも90%を、日経平均株価「日経225」に沿うパッシブ
(受動的)な投資方法に基づき、日本の株式に分散投資し、一定の範囲において日本株の株価指数先物取引にも投資する。
12のコースの全資産は、一つのプール(「共通ポートフォリオ」)で運用され、プール内の資産は、各々のコースの純資
産総額に基づき12のコースに帰属する。さらに、ファンドの各コースは、日本円を売り各々の表示通貨を買う為替取引を行
うために、為替先渡取引を利用する。
注2-重要な会計方針
財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグにおける法令上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針
が含まれている。
投資有価証券
(a)証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている有価証券は、当該取引所または当該市場において入
手可能な直近の終値により評価される。有価証券が数か所の証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引され
ている場合には、当該有価証券の主要市場である証券取引所または市場において入手可能な直近の終値が用いられる。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(b)証券取引所に上場されておらずまたは他の規制ある市場において取引が行われていない有価証券は、それらの入手可
能な直近の市場価格によって評価される。
(c)相場価格が入手できないか、または上記(a)および/または(b)に記載される価格が当該有価証券の公正な市場
価格を反映していない場合には、慎重かつ誠実な立場から合理的に予測できる将来の売買価格に基づき評価される。
(d)現金およびその他の流動資産は、額面額に発生した利息を加え評価される。
異常な事態により、上述の評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産の公正な評価
のため、慎重かつ誠実に他の評価方法を用いる権限を付与されている。
投資取引および投資収益
投資取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生主義で認識される。配当金は、配当落日に計上される。証券
取引に係る実現損益は、売却された証券の平均取得原価に基づいて算定される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を日本円で記帳し、財務書類は当該通貨で表示される。日本円以外の通貨建ての資産および
負債は、年度末現在で適用される為替レートで日本円に換算される。日本円以外の通貨建ての収益および費用は、取引日
の適正な実勢為替レートで日本円に換算される。
日本円以外の通貨建て投資証券取引は、取引日の適用為替レートで日本円に換算される。
ファンドは、投資証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有証券の市場価格変動から生じる部
分を区分しない。かかる変動は、投資証券による実現および未実現損益に計上される。
2019年5月20日現在の為替レート:
0.01311 豪ドル
1円 =
0.01219 カナダドル
1円 =
0.00814 ユーロ
1円 =
0.00713 英ポンド
1円 =
0.01388 NZドル
1円 =
0.00907 米ドル
1円 =
先渡為替契約
先渡為替契約は、満期までの残存期間に関して年度末日現在で適用される先渡レートで評価される。先渡為替契約の結
果生じる損益は、運用計算書に計上される。純資産計算書に、未実現利益は資産として計上され、未実現損失は負債とし
て計上される。
先物契約
当初証拠金の預託は、先物契約を締結する際に行われ、現金または有価証券のいずれかで行うことができる。先物契約
の継続期間中、契約価額の変動は各評価日の終了時の契約価額を反映するように先物契約を値洗いすることによって未実
現損益として認識される。
変動証拠金の支払いは、未実現損益の有無により、支払われるかまたは受領される。未実現利益は純資産計算書上で資
産として計上され、未実現損失は負債として計上される。ファンドは契約終結時に、開始時の契約価額と終結時の評価額
との差額に等しい実現損益を計上する。
注3-管理報酬
管理会社は、当該四半期中のファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.03%の管理報酬を日本円でファンドの純資産
から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
注4-投資運用報酬
投資運用会社は、投資運用・顧問業務について、当該四半期中のファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.40%の投
資運用報酬を日本円でファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する。
注5-代行協会員報酬
代行協会員は、当該四半期中のファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.30%の報酬を日本円でファンドの資産から
四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
注6-保管報酬
保管受託銀行は、ファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.07%の保管報酬を日本円でファンドの資産から四半期末
毎に後払で受領する権利を有する。保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵
送料を含むがそれらに限定されない。)ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関への保管費用は、
ファンドまたは各コース証券が適切に負担する。
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注7-管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、ファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.05%の管理事務代行報酬を日本円でファンドの資産
から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。管理事務代行会社が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレック
ス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されない。)は、ファンドまたは各コース証券が適切に負担する。
注8-販売会社報酬
各販売会社は、当該四半期中のファンドの日々の純資産総額(ただし、日本における当該販売会社が販売し、当該四半期
中に買戻されていない受益証券に帰属するもの)の平均額の年率0.20%の報酬を日本円でファンドの資産から四半期末毎に
後払で受領する権利を有する。
注9-未払費用
(日本円)
投資運用報酬 44,684,169
代行協会員報酬および販売会社報酬 55,813,732
管理事務代行報酬 5,582,610
保管報酬 7,820,750
管理報酬 3,351,444
海外登録費用 1,815,208
現金支出費 2,231,360
専門家報酬 4,892,481
3,011,937
年次税
未払費用 129,203,691
注10-分配
Aコース証券、Cコース証券、Eコース証券、Gコース証券、Iコース証券、Kコース証券
当該コース証券に関して、管理会社は、純投資収益および実現・未実現売買益(キャピタル・ゲイン)から毎月または随
時分配を宣言することができるが、分配金を合理的な水準に維持する必要がある場合には分配可能なその他の資産からも分
配を行うことができる。
管理会社は、毎月10日現在の受益者に対して、安定的な月次分配を行う予定である。毎月10日が評価日でない場合は、そ
の直前の評価日現在の受益者に対して分配が行われる。管理会社は、1月および7月に、当該各コース証券の純資産額を勘
案して追加的に分配を行う場合がある。
Bコース証券、Dコース証券、Fコース証券、Hコース証券、Jコース証券、Lコース証券
当該コース証券に関して、管理会社は、純投資収益および実現・未実現売買益(キャピタル・ゲイン)から毎年または随
時分配を宣言することができるが、分配金を合理的な水準に維持する必要がある場合には分配可能なその他の資産からも分
配を行うことができる。
管理会社は、毎年7月10日現在の受益者に対して年次分配を行う予定である。7月10日が評価日でない場合は、その直前
の評価日現在の受益者に対して分配が行われる。
分配の結果、ファンドの純資産総額が、ルクセンブルグ法によって要求される、投資信託の純資産の最低額の日本円相当
額を下回る場合には、分配を行うことができない。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅しファンドに帰属する。
2019年5月20日に終了した年度に、ファンドは総額921,163,237円を分配した。
注11-税金
ファンドは、ルクセンブルグの法律に従って課税される。ルクセンブルグの現行法規に従い、ファンドは純資産に対し年
率0.05%の年次税( taxe d'abonnement )を課され、四半期毎に計算し支払う。現在の法律によれば、ファンドおよび受益者
(ルクセンブルグに住所、登記された事務所または恒久的施設を保有しているか、または一定の状況下でかつて保有してい
た個人もしくは法人を除く。)はいずれも、ルクセンブルグの所得税、キャピタル・ゲイン税または源泉税もしくは相続税
を課されない。ファンドは、投資国において支払う源泉税控除後の有価証券投資収益を取得する。
注12-先渡為替契約
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2019年5月20日現在、ファンドは、注1に記述のとおり各コース証券に属する資産の為替取引を行うために利用した、以
下の未決済先渡為替契約を有していた。
未実現(損)益
買付通貨 買付金額 売付通貨 売付金額 満期日
(日本円)
米ドル 92,247,133 日本円 10,089,635,109 2019年6月20日 51,002,926
豪ドル 71,515,818 日本円 5,438,105,980 2019年6月20日 5,949,878
カナダドル 1,718,457 日本円 139,656,117 2019年6月20日 1,086,079
日本円 281,868,701 豪ドル 3,692,229 2019年6月11日 658,693
日本円 6,863,542 英ポンド 48,180 2019年6月11日 105,254
日本円 240,912,691 NZドル 3,346,390 2019年6月11日 90,956
日本円 29,439,651 ユーロ 239,072 2019年6月11日 46,423
日本円 7,108,584 カナダドル 87,252 2019年6月11日 (41,167)
カナダドル 1,804,984 日本円 149,300,262 2019年6月11日 (1,393,284)
英ポンド 925,586 日本円 131,201,190 2019年6月20日 (1,401,859)
ユーロ 4,476,755 日本円 551,881,608 2019年6月20日 (1,446,358)
日本円 502,840,458 米ドル 4,596,230 2019年6月11日 (2,798,149)
英ポンド 990,621 日本円 142,919,800 2019年6月11日 (3,964,495)
NZドル 64,367,407 日本円 4,633,796,702 2019年6月20日 (4,089,033)
ユーロ 4,864,792 日本円 607,362,249 2019年6月11日 (9,250,125)
NZドル 68,258,984 日本円 5,019,707,888 2019年6月11日 (107,475,986)
米ドル 97,419,261 日本円 10,863,577,427 2019年6月11日 (146,330,421)
豪ドル 75,529,325 日本円 5,909,854,271 2019年6月11日 (157,340,774)
日本円 17,816,798 豪ドル 227,740 2019年6月11日 471,516
日本円 11,240,388 米ドル 100,796 2019年6月11日 151,617
日本円 10,250,820 米ドル 91,922 2019年6月11日 138,269
日本円 9,002,928 NZドル 124,168 2019年6月11日 67,225
日本円 481,290 豪ドル 6,152 2019年6月11日 12,737
日本円 759,834 米ドル 6,825 2019年6月11日 9,005
日本円 1,128,194 NZドル 15,560 2019年6月11日 8,424
日本円 140,941 英ポンド 989 2019年6月11日 2,194
日本円 2,122,610 NZドル 29,480 2019年6月11日 1,093
日本円 746,046 ユーロ 6,061 2019年6月11日 846
日本円 243,059 豪ドル 3,199 2019年6月11日 (585)
日本円 1,365,656 米ドル 12,429 2019年6月11日 (1,678)
日本円 301,975 米ドル 2,763 2019年6月11日 (1,987)
日本円 627,377 NZドル 8,750 2019年6月11日 (2,313)
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未実現(損)益
買付通貨 買付金額 売付通貨 売付金額 満期日
(日本円)
日本円 622,336 米ドル 5,682 2019年6月11日 (2,750)
日本円 3,066,125 米ドル 27,900 2019年6月11日 (3,198)
日本円 735,595 米ドル 6,725 2019年6月11日 (4,233)
日本円 1,239,540 NZドル 17,284 2019年6月11日 (4,332)
日本円 1,014,178 米ドル 9,270 2019年6月11日 (5,629)
日本円 1,012,210 米ドル 9,270 2019年6月20日 (6,832)
日本円 4,114,239 ユーロ 33,523 2019年6月11日 (7,390)
日本円 8,387,665 米ドル 76,323 2019年6月11日 (8,749)
日本円 1,567,248 米ドル 14,339 2019年6月11日 (10,315)
日本円 1,798,600 米ドル 16,443 2019年6月11日 (10,351)
日本円 4,341,452 NZドル 60,507 2019年6月11日 (12,911)
日本円 9,291,618 豪ドル 122,236 2019年6月20日 (13,458)
日本円 7,878,752 NZドル 109,668 2019年6月11日 (13,507)
日本円 4,577,872 NZドル 63,802 2019年6月11日 (13,615)
日本円 2,459,224 カナダドル 30,225 2019年6月20日 (16,213)
日本円 2,647,446 豪ドル 35,040 2019年6月20日 (19,932)
日本円 2,275,061 豪ドル 30,145 2019年6月11日 (20,908)
日本円 3,941,693 米ドル 36,036 2019年6月11日 (22,684)
日本円 9,583,694 米ドル 87,582 2019年6月20日 (44,110)
日本円 8,180,946 豪ドル 108,052 2019年6月11日 (48,581)
日本円 15,839,762 米ドル 144,754 2019年6月20日 (72,905)
日本円 13,119,418 米ドル 120,150 2019年6月20日 (88,555)
日本円 25,729,180 米ドル 235,222 2019年6月11日 (148,070)
日本円 23,349,967 米ドル 213,647 2019年6月11日 (153,677)
豪ドル 15,961 日本円 1,208,269 2019年6月20日 6,743
米ドル 1,345 日本円 147,119 2019年6月11日 847
米ドル 1,335 日本円 145,999 2019年6月20日 756
米ドル 936 日本円 102,382 2019年6月11日 589
豪ドル 3,650 日本円 277,277 2019年6月20日 575
NZドル 1,503 日本円 108,200 2019年6月20日 (95)
(1,554)
豪ドル 10,297 日本円 785,801 2019年6月11日
(376,480,123)
注13-先物契約
2019年5月20日現在、ファンドは、以下の未決済先物契約を有していた。
時価 未実現(損失)
通貨 契約数 銘柄 満期日
(日本円) (日本円)
ロング・ポジション
6,606,100,000 (40,773,300)
日本円 310 先物 日経225大阪取引所 2019年6月
6,606,100,000 (40,773,300)
(40,773,300)
注14-証券貸付
管理会社は、2006年6月19日付の契約によってノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.を証券貸付代行会社として任命し
た。証券貸付収入は、当該契約に従って確定され、後払いで日次ベースにより計上される。2019年5月20日現在、ファンド
は、時価9,370,573,608円の証券を貸付けていた。現金担保は、証券貸付の時価の105%に相当する額で、証券貸付代行会社
が受領し保有している。
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注15-投資有価証券に係る実現/未実現損益の内訳
ファンドの運用計算書に記載されている、2019年5月20日に終了した年度の投資有価証券に係る実現/未実現純損益の内
訳は、以下のとおりである。
(日本円)
投資有価証券に係る実現利益 4,609,353,932
(940,013,583)
投資有価証券に係る実現損失
投資有価証券に係る実現純利益 3,669,340,349
(日本円)
投資有価証券に係る未実現利益の変動 1,038,888,666
(8,149,915,277)
投資有価証券に係る未実現損失の変動
(7,111,026,611)
投資有価証券に係る未実現純損益の変動
注16-取引費用
取引費用は、ブローカーへの手数料、地方税、譲渡税、証券取引所税、ならびに投資有価証券の売買に関連するその他の
一切の経費および手数料であると定義される。スプレッドの適用によるものまたは投資有価証券の価格から直接差し引かれ
た取引費用については、当該取引費用から除外される。
2019年5月20日に終了した年度中にファンドが支払った取引費用は、208円であった。取引費用は、投資有価証券の取得価
額に含まれている。
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③【投資有価証券明細表等】
ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・ファンド
投資有価証券明細表
2019年5月20日現在
(日本円で表示)
純資産に占め
(1)
数量
銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券
日本
普通株式
*
ファーストリテイリング
62,000 817,148,886 4,026,900,000 9.49
*
ソフトバンクグループ
186,000 625,449,163 1,923,240,000 4.52
62,000 ファナック 694,585,598 1,156,610,000 2.73
372,000 KDDI 487,157,673 1,023,000,000 2.41
*
東京エレクトロン
62,000 479,868,178 974,330,000 2.30
*
ダイキン工業
62,000 287,337,155 869,550,000 2.05
*
京セラ
124,000 567,023,442 850,268,000 2.00
*
テルモ
248,000 290,317,465 790,128,000 1.86
248,000 ユニー・ファミリーマートホールディングス 474,924,368 707,792,000 1.67
186,000 リクルートホールディングス 459,089,700 648,210,000 1.53
*
信越化学工業
62,000 402,681,086 582,490,000 1.37
62,000 セコム 370,290,272 574,244,000 1.35
*
花王
62,000 210,029,694 557,256,000 1.31
62,000 資生堂 152,157,966 520,800,000 1.23
*
TDK
62,000 514,427,810 497,240,000 1.17
310,000 アステラス製薬 302,689,997 467,945,000 1.10
62,000 中外製薬 155,350,718 448,260,000 1.06
62,000 トヨタ自動車 360,018,904 404,674,000 0.95
62,000 塩野義製薬 133,178,526 397,730,000 0.94
*
エーザイ
62,000 303,172,419 396,428,000 0.93
310,000 エヌ・ティ・ティ・データ 295,133,759 389,670,000 0.92
62,000 ソニー 281,691,956 363,940,000 0.86
124,000 本田技研工業 417,831,526 350,858,000 0.83
*
ヤマハ
62,000 135,369,260 342,860,000 0.81
62,000 第一三共 161,348,575 339,078,000 0.80
*
アドバンテスト
124,000 522,568,100 338,644,000 0.80
62,000 オムロン 318,998,680 326,120,000 0.77
*
オリンパス
248,000 204,262,667 325,872,000 0.77
*
富士フイルムホールディングス
62,000 243,553,371 325,562,000 0.77
62,000 キッコーマン 96,330,875 322,400,000 0.76
*
スズキ
62,000 172,732,153 321,842,000 0.76
*
コナミホールディングス
62,000 178,825,149 316,820,000 0.75
62,000 トレンドマイクロ 252,093,751 308,760,000 0.73
62,000 日東電工 466,965,446 307,210,000 0.72
62,000 日産化学 107,742,116 300,390,000 0.71
93,000 キヤノン 429,220,089 297,321,000 0.70
62,000 アサヒグループホールディングス 119,776,245 296,050,000 0.70
*
デンソー
62,000 242,385,864 268,336,000 0.63
62,000 住友不動産 158,315,031 259,904,000 0.61
62,000 ブリヂストン 154,867,984 252,092,000 0.59
62,000 武田薬品工業 385,879,583 248,248,000 0.59
62,000 電通 205,606,268 246,450,000 0.58
62,000 大塚ホールディングス 318,982,420 241,366,000 0.57
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純資産に占め
(1)
数量
銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券(続き)
日本(続き)
普通株式(続き)
62,000 セブン&アイ・ホールディングス 239,023,195 233,182,000 0.55
*
安川電機
62,000 74,394,001 209,560,000 0.49
*
セイコーエプソン
124,000 352,872,613 203,980,000 0.48
62,000 豊田通商 170,900,565 200,880,000 0.47
*
大和ハウス工業
62,000 108,635,600 199,702,000 0.47
62,000 三菱商事 158,532,899 181,846,000 0.43
31,000 東京海上ホールディングス 126,977,531 172,298,000 0.41
62,000 コムシスホールディングス 87,242,948 164,858,000 0.39
62,000 三井不動産 140,766,861 163,680,000 0.39
*
日清製粉グループ本社
62,000 66,001,526 163,246,000 0.38
62,000 SUBARU 58,212,280 159,743,000 0.38
62,000 日本たばこ産業 137,531,068 158,007,000 0.37
62,000 日立建機 151,403,633 153,574,000 0.36
*
小松製作所
62,000 137,866,148 148,800,000 0.35
*
大日本住友製薬
62,000 71,468,500 148,056,000 0.35
*
丸井グループ
62,000 104,531,157 144,894,000 0.34
62,000 ヤマトホールディングス 117,844,157 144,677,000 0.34
62,000 キリンホールディングス 96,600,451 141,329,000 0.33
*
日本ハム
31,000 85,704,470 141,050,000 0.33
*
東海旅客鉄道
6,200 51,056,952 140,213,000 0.33
*
東洋製罐グループホールディングス
62,000 117,203,687 134,602,000 0.32
62,000 三菱地所 137,002,545 130,944,000 0.31
62,000 横河電機 98,227,235 128,774,000 0.30
*
京成電鉄
31,000 49,003,058 128,495,000 0.30
62,000 協和発酵キリン 62,885,933 126,666,000 0.30
*
イオン
62,000 134,848,465 126,418,000 0.30
62,000 伊藤忠商事 64,326,565 124,930,000 0.29
*
TOTO
31,000 68,220,329 124,155,000 0.29
62,000 太陽誘電 91,470,785 121,148,000 0.29
*
味の素
62,000 79,233,163 120,838,000 0.28
62,000 ヤマハ発動機 115,597,461 118,606,000 0.28
62,000 アルプスアルパイン 100,482,596 116,746,000 0.28
*
積水ハウス
62,000 88,799,732 110,174,000 0.26
*
三井物産
62,000 105,247,805 105,028,000 0.25
62,000 ミネベアミツミ 46,448,090 103,106,000 0.24
12,400 明治ホールディングス 30,300,903 100,564,000 0.24
62,000 住友商事 90,809,709 100,161,000 0.24
62,000 クボタ 62,625,599 99,603,000 0.23
*
京王電鉄
12,400 43,953,285 96,596,000 0.23
62,000 日本碍子 121,072,296 96,348,000 0.23
*
三菱倉庫
31,000 94,371,936 95,480,000 0.23
*
ニコン
62,000 132,922,467 91,946,000 0.22
62,000 日揮 123,442,574 88,288,000 0.21
62,000 三菱電機 59,485,312 88,102,000 0.21
31,000 住友金属鉱山 96,084,864 87,823,000 0.21
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純資産に占め
(1)
数量
銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券(続き)
日本(続き)
普通株式(続き)
62,000 住友電気工業 98,080,715 85,808,000 0.20
31,000 ニチレイ 36,095,458 85,281,000 0.20
24,800 出光興産 97,216,000 84,816,000 0.20
*
小田急電鉄
31,000 46,502,690 84,010,000 0.20
62,000 宝ホールディングス 44,413,777 83,204,000 0.20
62,000 カシオ計算機 106,483,702 79,546,000 0.19
31,000 大日本印刷 106,965,768 79,329,000 0.19
62,000 日本化薬 57,040,013 78,306,000 0.18
62,000 クラレ 78,485,514 75,950,000 0.18
*
日本郵政
62,000 82,295,684 74,958,000 0.18
*
ジェイテクト
62,000 117,846,512 74,648,000 0.18
*
クレディセゾン
62,000 255,602,711 73,160,000 0.17
*
東海カーボン
62,000 44,682,423 72,602,000 0.17
62,000 旭化成 46,094,132 71,424,000 0.17
*
オークマ
12,400 69,704,971 69,688,000 0.16
*
アマダホールディングス
62,000 35,308,084 68,324,000 0.16
62,000 楽天 79,501,375 67,890,000 0.16
*
リコー
62,000 116,865,521 66,030,000 0.16
62,000 大林組 47,665,615 65,286,000 0.15
MS&ADインシュアランスグループホールディ
18,600 65,755,502 64,597,800 0.15
*
ングス
*
松井証券
62,000 47,940,102 64,232,000 0.15
*
東日本旅客鉄道
6,200 50,471,708 64,170,000 0.15
15,500 SOMPOホールディングス 45,138,392 63,844,500 0.15
31,000 東京急行電鉄 42,985,843 62,155,000 0.15
62,000 コニカミノルタ 80,082,904 61,690,000 0.15
12,400 日本電信電話 35,362,989 61,491,600 0.14
62,000 清水建設 44,855,093 60,822,000 0.14
31,000 横浜ゴム 41,130,689 58,869,000 0.14
12,400 サイバーエージェント 75,020,000 57,350,000 0.14
62,000 日本精工 54,762,324 57,164,000 0.13
*
三越伊勢丹ホールディングス
62,000 72,152,605 56,544,000 0.13
*
日野自動車
62,000 46,328,917 56,234,000 0.13
*
パナソニック
62,000 132,966,972 56,172,000 0.13
*
SCREENホールディングス
12,400 54,569,218 55,676,000 0.13
31,000 凸版印刷 73,541,250 55,459,000 0.13
12,400 大成建設 29,620,677 55,118,000 0.13
*
静岡銀行
62,000 70,850,106 54,374,000 0.13
*
西日本旅客鉄道
6,200 30,497,645 54,188,000 0.13
18,600 日本電気硝子 105,575,072 50,517,600 0.12
*
鹿島建設
31,000 34,032,757 49,631,000 0.12
62,000 日清紡ホールディングス 74,176,813 48,360,000 0.11
*
日産自動車
62,000 68,867,050 47,746,200 0.11
62,000 東レ 49,948,141 46,729,400 0.11
6,200 富士通 49,434,047 46,456,600 0.11
12,400 日立製作所 45,827,253 45,793,200 0.11
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純資産に占め
(1)
数量
銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券(続き)
日本(続き)
普通株式(続き)
12,400 富士電機 31,162,086 45,074,000 0.11
12,400 AGC 79,476,832 44,888,000 0.11
*
東ソー
31,000 33,292,463 44,640,000 0.11
*
丸紅
62,000 40,168,399 43,226,400 0.10
*
住友重機械工業
12,400 54,534,716 42,408,000 0.10
*
日本水産
62,000 29,573,668 42,222,000 0.10
12,400 DOWAホールディングス 56,401,415 41,850,000 0.10
12,400 東武鉄道 34,092,474 40,362,000 0.10
62,000 東急不動産ホールディングス 62,481,462 39,928,000 0.09
*
デンカ
12,400 29,024,993 39,556,000 0.09
*
ディー・エヌ・エー
18,600 41,468,874 39,208,800 0.09
31,000 東京建物 23,012,081 38,874,000 0.09
*
いすゞ自動車
31,000 28,916,648 38,161,000 0.09
J.フロント リテイリング
31,000 58,996,939 38,068,000 0.09
62,000 王子ホールディングス 36,712,525 37,510,000 0.09
*
高島屋
31,000 87,881,224 36,797,000 0.09
6,200 日本通運 37,204,697 36,518,000 0.09
12,399 荏原製作所 30,431,037 35,795,913 0.08
31,000 東京ドーム 36,285,618 34,317,000 0.08
12,400 東京瓦斯 31,056,435 34,193,000 0.08
*
JXTGホールディングス
62,000 29,694,574 34,137,200 0.08
*
千葉銀行
62,000 55,402,332 32,860,000 0.08
12,400 トクヤマ 13,658,387 31,905,200 0.08
62,000 三菱UFJフィナンシャル・グループ 78,266,891 31,272,800 0.07
62,000 シチズン時計 56,779,711 31,186,000 0.07
12,400 三井化学 42,762,348 30,975,200 0.07
*
住友化学
62,000 46,245,112 30,628,000 0.07
*
大和証券グループ本社
62,000 66,327,615 29,760,000 0.07
*
三菱重工業
6,200 30,364,897 29,729,000 0.07
12,400 ソニーフィナンシャルホールディングス 16,367,163 29,326,000 0.07
*
東宝
6,200 14,964,643 29,326,000 0.07
12,400 サッポロホールディングス 39,196,450 28,743,200 0.07
6,200 住友大阪セメント 20,213,509 26,846,000 0.06
62,000 コンコルディア・フィナンシャルグループ 33,629,971 26,040,000 0.06
12,400 ふくおかフィナンシャルグループ 37,246,623 25,581,200 0.06
24,800 国際石油開発帝石 61,246,560 25,172,000 0.06
*
日本電気
6,200 35,213,340 24,645,000 0.06
12,400 大阪瓦斯 25,106,214 24,440,400 0.06
6,200 三井住友フィナンシャルグループ 59,027,125 23,956,800 0.06
ジーエス・ユアサ コーポレーション
12,400 21,210,574 23,956,800 0.06
6,200 三井住友トラスト・ホールディングス 68,014,375 23,845,200 0.06
62,000 フジクラ 51,038,322 23,808,000 0.06
6,200 ANAホールディングス 25,398,372 23,268,600 0.05
*
帝人
12,400 35,349,915 22,382,000 0.05
*
三菱ケミカルホールディングス
31,000 22,391,503 22,351,000 0.05
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占め
(1)
数量
銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券(続き)
日本(続き)
普通株式(続き)
62,000 野村ホールディングス 107,958,031 22,072,000 0.05
*
マルハニチロ
6,200 11,858,614 20,677,000 0.05
6,200 太平洋セメント 23,863,262 20,584,000 0.05
*
日本製鋼所
12,400 56,012,542 20,236,800 0.05
6,200 昭和電工 23,905,773 19,003,000 0.04
*
NTN
62,000 47,437,936 18,538,000 0.04
*
千代田化工建設
62,000 111,445,567 17,732,000 0.04
6,200 古河電気工業 37,807,840 17,564,600 0.04
6,200 三菱マテリアル 29,332,468 17,372,400 0.04
6,200 DIC 20,119,000 17,099,600 0.04
6,200 あおぞら銀行 13,034,428 16,411,400 0.04
*
商船三井
6,200 57,484,772 15,940,200 0.04
6,200 NTTドコモ 11,400,436 15,397,700 0.04
*
川崎重工業
6,200 21,060,648 15,307,800 0.04
6,200 三井金属鉱業 34,148,147 15,252,000 0.04
6,200 東邦亜鉛 40,783,336 14,960,600 0.04
*
マツダ
12,400 31,073,627 14,935,800 0.04
62,000 日本軽金属ホールディングス 6,093,862 14,880,000 0.04
6,200 IHI 18,142,863 14,681,600 0.03
12,400 T&Dホールディングス 40,157,557 14,303,400 0.03
*
長谷工コーポレーション
12,400 16,849,122 14,198,000 0.03
*
大平洋金属
6,200 41,606,904 13,199,800 0.03
6,200 宇部興産 19,283,632 13,175,000 0.03
*
日本製紙
6,200 9,347,304 12,381,400 0.03
6,200 日本製鉄 27,448,962 11,417,300 0.03
*
日本郵船
6,200 44,630,529 10,682,600 0.03
6,200 第一生命ホールディングス 8,136,836 9,848,700 0.02
62,000 みずほフィナンシャルグループ 41,500,124 9,845,600 0.02
ジェイ エフ イーホールディングス
6,200 25,454,829 9,839,400 0.02
6,200 中部電力 16,496,684 9,637,900 0.02
6,200 新生銀行 32,477,971 9,554,200 0.02
*
川崎汽船
6,200 46,035,598 8,748,200 0.02
6,200 沖電気工業 17,672,633 8,481,600 0.02
6,200 関西電力 15,055,347 7,932,900 0.02
6,200 SUMCO 22,631,017 7,892,600 0.02
6,200 東洋紡 16,879,256 7,743,800 0.02
24,800 ヤフー 14,589,980 7,688,000 0.02
6,200 三井E&Sホールディングス 19,913,898 5,263,800 0.01
6,200 日本板硝子 28,364,643 4,643,800 0.01
*
日立造船
12,400 9,910,211 4,612,800 0.01
*
神戸製鋼所
6,200 19,698,522 4,253,200 0.01
*
東京電力ホールディングス
6,200 16,150,814 3,695,200 0.01
*
三菱自動車工業
6,200 12,461,644 3,007,000 0.01
6,200 りそなホールディングス 17,890,481 2,898,500 0.01
*
スカパーJSATホールディングス
6,200 3,531,697 2,597,800 0.01
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占め
(1)
数量
銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券(続き)
日本(続き)
普通株式(続き)
6,200 ユニチカ 10,048,791 2,331,200 0.01
3,019,136 2,201,000 0.01
6,200 双日
24,945,255,957 35,972,108,813 84.82
84.82
24,945,255,957 35,972,108,813
日本合計
公認の証券取引所への上場を認可された
24,945,255,957 35,972,108,813 84.82
譲渡性のある証券合計
24,945,255,957 35,972,108,813 84.82
投資有価証券合計
* 一部が貸し出されている有価証券
(1) 数量は受益証券の口数/株式数を表す。
添付の注記は当財務書類の一部である。
投資有価証券の業種別および地域別分布表
2019年5月20日現在
業種別および地域別 純資産に占める割合(%)
日本
情報技術 23.22
一般消費財・サービス 18.36
資本財・サービス 12.85
ヘルスケア 10.12
金融 6.38
素材 5.86
生活必需品 4.93
電気通信サービス 2.59
エネルギー 0.32
公益事業 0.19
84.82
84.82
投資合計
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Nomura Multi Currency Japan Stock Fund
Statement of Net Assets
as at May 20, 2019
(expressed in JAPANESE YEN)
Notes
ASSETS
Investment in securities at market value
2 35,972,108,813
(at cost: JPY 24,945,255,957)
Cash at banks
5,708,470,014
Unrealised gain on forward foreign exchange contracts
12 59,812,645
Margin receivable on derivatives
1,120,167,959
Accrued income
281,720,103
Receivable for subscriptions
1,750,932
Other receivable 649,510
Total Assets
43,144,679,976
LIABILITIES
Unrealised loss on future contracts
13 40,773,300
Unrealised loss on forward foreign exchange contracts
12 436,292,768
Net interest payable on cash and cash equivalents
641,695
Payable for repurchases
128,049,250
Accrued expenses 129,203,691
9
Total Liabilities
734,960,704
NET ASSETS 42,409,719,272
Represented by units as follows:
Net Asset Value
Number of Units
Net Assets
per Unit
Outstanding
Class A units (in USD)
9.32 12,560,755 117,082,071
Class B units (in USD)
13.42 5,071,352 68,081,135
Class C units (in AUD)
9.19 10,959,549 100,693,970
Class D units (in AUD)
14.68 2,945,987 43,253,441
Class E units (in EUR)
8.04 601,934 4,838,620
Class } units (in EUR)
11.44 375,974 4,299,832
Class ▶ units (in GBP)
8.29 98,914 820,274
Class H units (in GBP) 12.42 85,491 1,061,675
Class I units (in NZD)
8.85 12,721,520 112,558,467
Class J units (in NZD)
15.11 1,143,215 17,276,979
Class K units (in CAD)
8.38 236,822 1,983,506
Class L units (in CAD)
12.15 119,130 1,447,848
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Nomura Multi Currency Japan Stock Fund
Statement of Operations
for the year ended May 20, 2019
(expressed in JAPANESE YEN)
Notes
INCOME
Income from securities lending transactions
12,987,960
Dividends received (net of withholding tax) 780,464,087
Total Income
793,452,047
EXPENSES
Investment Manager fees
▶ 191,081,977
Agent Company and Distributor fees 5, 8
238,675,454
Administrator fees
7 23,872,827
Depositary fees
6 34,155,167
Interest paid on bank accounts
7,758,955
Correspondent bank fees
7,002,851
Management Company fees
3 14,331,710
Legal fees
632,277
Overseas registration fees
9,755,800
Out-of-pocket expenses
9,541,966
Professional fees
5,378,637
Printing and publication fees
121,069
Subscription tax
11 22,650,613
Other expenses 1,918,203
Total Expenses
566,877,506
NET INVESTMENT INCOME 226,574,541
Net realised profit on investments
15 3,669,340,349
Net realised profit on future contracts
126,182,000
Net realised loss on foreign currencies and on forward foreign exchange
(117,663,892)
contracts
NET REALISED PROFIT FOR THE YEAR 3,677,858,457
Change in net unrealised result on investments
15 (7,111,026,611)
Change in net unrealised result on future contracts
(417,073,300)
Change in net unrealised result on forward foreign exchange contracts (830,819,916)
NET UNREALISED LOSS FOR THE YEAR (8,358,919,827)
NET DECREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS (4,454,486,829)
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Nomura Multi Currency Japan Stock Fund
Statement of Changes in Net Assets
for the year ended May 20, 2019
(expressed in JAPANESE YEN)
Notes
54,275,175,255
Net assets at the beginning of the year
NET INVESTMENT INCOME
226,574,541
NET REALISED PROFIT FOR THE YEAR
3,677,858,457
NET UNREALISED LOSS FOR THE YEAR (8,358,919,827)
NET DECREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS (4,454,486,829)
Proceeds from subscriptions of units
1,525,047,188
Payments for repurchase of units (8,014,853,105)
(6,489,805,917)
Dividend paid to unitholders (921,163,237)
10
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR 42,409,719,272
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Nomura Multi Currency Japan Stock Fund
Statement of Changes in Units Outstanding
for the year ended May 20, 2019
(Unaudited)
Class A units
Number of units outstanding at the beginning of the year
14,508,909
Number of units issued
276,746
Number of units repurchased (2,224,900)
Number of units outstanding at the end of the year 12,560,755
Class B units
Number of units outstanding at the beginning of the year
6,306,694
Number of units issued
397,547
Number of units repurchased (1,632,889)
Number of units outstanding at the end of the year 5,071,352
Class C units
Number of units outstanding at the beginning of the year
12,143,722
Number of units issued
414,014
Number of units repurchased (1,598,187)
10,959,549
Number of units outstanding at the end of the year
Class D units
Number of units outstanding at the beginning of the year
3,182,233
Number of units issued
139,075
Number of units repurchased (375,321)
Number of units outstanding at the end of the year 2,945,987
Class E units
Number of units outstanding at the beginning of the year
633,804
Number of units issued
29,600
(61,470)
Number of units repurchased
Number of units outstanding at the end of the year 601,934
Class } units
Number of units outstanding at the beginning of the year
364,593
Number of units issued
38,330
Number of units repurchased (26,949)
Number of units outstanding at the end of the year 375,974
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Class ▶ units
Number of units outstanding at the beginning of the year
117,629
Number of units issued
800
Number of units repurchased (19,515)
Number of units outstanding at the end of the year 98,914
Class H units
Number of units outstanding at the beginning of the year
90,121
Number of units issued
2,440
Number of units repurchased (7,070)
Number of units outstanding at the end of the year 85,491
Class I units
Number of units outstanding at the beginning of the year
14,219,789
Number of units issued
15,510
Number of units repurchased (1,513,779)
12,721,520
Number of units outstanding at the end of the year
Class J units
Number of units outstanding at the beginning of the year
1,219,320
Number of units issued
28,450
(104,555)
Number of units repurchased
Number of units outstanding at the end of the year 1,143,215
Class K units
Number of units outstanding at the beginning of the year
245,572
Number of units issued
1,419
Number of units repurchased (10,169)
Number of units outstanding at the end of the year 236,822
Class L units
Number of units outstanding at the beginning of the year
131,330
Number of units issued
0
Number of units repurchased (12,200)
Number of units outstanding at the end of the year 119,130
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Nomura Multi Currency Japan Stock Fund
Statistical Information
as at May 20, 2019
(Unaudited)
2019 2018 2017
Net Assets at the end of the year (in JPY)
42,409,719,272 54,275,175,255 57,800,126,125
Class A units (in USD)
Net Assets at the end of the year
117,082,071 145,561,104 145,519,616
Net Asset Value per unit at the end of the year
9.32 10.03 8.56
Class B units (in USD)
Net Assets at the end of the year
68,081,135 89,436,723 100,542,943
Net Asset Value per unit at the end of the year
13.42 14.18 11.99
Class C units (in AUD)
Net Assets at the end of the year
100,693,970 121,245,954 130,206,617
Net Asset Value per unit at the end of the year 9.19 9.98 8.48
Class D units (in AUD)
Net Assets at the end of the year
43,253,441 49,820,553 56,158,912
Net Asset Value per unit at the end of the year
14.68 15.66 13.17
Class E units (in EUR)
Net Assets at the end of the year
4,838,620 5,603,547 9,718,927
Net Asset Value per unit at the end of the year
8.04 8.84 7.68
Class } units (in EUR)
Net Assets at the end of the year
4,299,832 4,550,158 4,673,185
Net Asset Value per unit at the end of the year
11.44 12.48 10.74
Class ▶ units (in GBP)
Net Assets at the end of the year
820,274 1,061,778 1,122,191
Net Asset Value per unit at the end of the year
8.29 9.03 7.78
Class H units (in GBP)
Net Assets at the end of the year
1,061,675 1,208,547 1,380,795
Net Asset Value per unit at the end of the year
12.42 13.41 11.45
Class I units (in NZD)
Net Assets at the end of the year
112,558,467 136,525,826 142,035,889
Net Asset Value per unit at the end of the year
8.85 9.60 8.11
Class J units (in NZD)
Net Assets at the end of the year
17,276,979 19,618,884 21,196,577
Net Asset Value per unit at the end of the year
15.11 16.09 13.48
Class K units (in CAD)
Net Assets at the end of the year 1,983,506 2,237,338 2,175,921
Net Asset Value per unit at the end of the year
8.38 9.11 7.81
Class L units (in CAD)
Net Assets at the end of the year
1,447,848 1,704,895 1,923,479
Net Asset Value per unit at the end of the year
12.15 12.98 11.03
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Nomura Multi Currency Japan Stock Fund
Notes to the Financial Statements as at May 20, 2019
Note 1 - Organisation
Nomura Multi Currency Japan Stock Fund (hereinafter referred to as the“Fund”) organised in and under the laws of the
Grand-Duchy of Luxembourg as ▶ mutual investment fund ( fonds commun de placement ), is an unincorporated co-proprietorship
of its transferable securities and other assets, managed in the interest of its co-owners (hereinafter referred to as the
“Unitholders”) by Global Funds Management S.A. (hereinafter referred to as the“Management Company”), ▶ soci ét é
anonyme incorporated under the laws of Grand-Duchy of Luxembourg and having its registered office in Hesperange, Grand-
Duchy of Luxembourg. The assets of the Fund are segregated from those of the Management Company and from those of other
funds managed by the Management Company.
The Management Company is an alternative investment fund manager within the meaning of article 1(46) of the law
of July 12, 2013 on alternative investment fund managers, as amended (the “2013 Law”).
The Management Company on behalf of the Fund issues twelve classes of Units (each a“Class of Units”), namely:
Class A Units denominated in USD (with monthly distributions) (hereinafter referred to as“Class A Units”);
Class B Units denominated in USD (with annual distributions) (hereinafter referred to as“Class B Units”);
Class C Units denominated in AUD (with monthly distributions) (hereinafter referred to as“Class C Units”);
Class D Units denominated in AUD (with annual distributions) (hereinafter referred to as“Class D Units”);
Class E Units denominated in EUR (with monthly distributions) (hereinafter referred to as“Class E Units”);
Class } Units denominated in EUR (with annual distributions) (hereinafter referred to as“Class } Units”);
Class ▶ Units denominated in GBP (with monthly distributions) (hereinafter referred to as“Class ▶ Units”);
Class H Units denominated in GBP (with annual distributions) (hereinafter referred to as“Class H Units”);
Class I Units denominated in NZD (with monthly distributions) (hereinafter referred to as“Class I Units”);
Class J Units denominated in NZD (with annual distributions) (hereinafter referred to as“Class J Units”);
Class K Units denominated in CAD (with monthly distributions) (hereinafter referred to as“Class K Units”);
and Class L Units denominated in CAD (with annual distributions) (hereinafter referred to as“Class L Units”),
All Units of all Classes of Units are together known as the“Units”.
The portion of the assets attributable to each Class of Units is hedged to the extent possible to the reference currency of
each Class of Units.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Nomura Multi Currency Japan Stock Fund
Notes to the Financial Statements as at May 20, 2019 (continued)
The ownership of Units affords Unitholders the opportunity to have their investment spread over the entire range of
securities held by the Fund. All Units of the same Class of Units have equal rights as to distributions, repurchase, and
proceeds in ▶ liquidation.
The Fund is organised in the Grand-Duchy of Luxembourg and qualifies under Part II of the law of December 17, 2010 on
undertakings for collective investment, as may be amended (the“2010 Law”), as well as an alternative investment fund
within the meaning of article 1(39) of the 2013 Law.
The Fund was initially established for ▶ period expiring on May 20, 2011. The duration of the Fund has however been extended
for the first time for ▶ period of five years to expire on May 20, 2016 and re-extended for ▶ further period of five years to
expire on May 20, 2021.
The investment objective of the Fund is to pursue the performance of Japanese equity market trend in 6 different
currencies, United States dollar, Australian dollar, Euro, United Kingdom sterling pound, New Zealand dollar and Canadian
dollar.
Under normal market conditions, the Fund invests at least 90% of its total net assets in diversified Japanese equity
securities and, to ▶ limited extent, in Japanese equity index futures. The Fund uses passive investment management
measures in line with the Nikkei stock price average of 225 stocks (“Nikkei 225”).
The total net assets of the 12 Classes of Units are managed in one pool (the“Common Portfolio”) and the pool is divided
into 12 parts attributable to each Class of Units. Additionally, for each Class of Units, forward foreign currency
contracts are entered into, in order to protect the assets attributable to the relevant Class of Units against the currency
fluctuation between the relevant currency of denomination of the relevant Class of Units and Japanese Yen.
Note 2 - Significant Accounting Policies
The financial statements have been prepared in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to
investment funds and include the following significant accounting policies:
INVESTMENTS IN SECURITIES
(a) Securities listed on ▶ stock exchange or traded on any other regulated market are valued at the last available
closing price on such exchange or market. If ▶ security is listed on several stock exchanges or markets, the last
available closing price on the stock exchange or market, which constitutes the main market for such securities is
used;
(b) Securities not listed on any stock exchange or traded on any regulated market are valued at their last available
market price;
(c) Securities for which no price quotation is available or for which the price referred to in (a) and/or (b) is not
representative of the fair market value, are valued prudently, and in good faith on the basis of their reasonably
foreseeable sale prices;
(d) Cash and other liquid assets are valued at their face value with accrued interest.
In the event that extraordinary circumstances render valuations as aforesaid impracticable or inadequate, the Management
Company is authorised, prudently and in good faith, to follow other rules in order to achieve ▶ fair valuation of the assets
of the Fund.
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Nomura Multi Currency Japan Stock Fund
Notes to the Financial Statements as at May 20, 2019 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
INVESTMENT TRANSACTIONS AND INVESTMENT INCOME
Investment transactions are accounted for on the trade date. Interest income is recognised on an accrual basis. Dividends
are recorded on the ex-dividend date. Realised gains or losses on security transactions are determined on the basis of the
average cost of securities sold.
CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES
The Fund maintains its accounting records in JAPANESE YEN (“JPY”) and its financial statements are expressed in this
currency. Assets and liabilities expressed in currencies other than JPY are translated into JPY at applicable exchange
rates at the year-end. Income and expenses in currencies other than JPY are translated into JPY at appropriate exchange
rates ruling at the date of transaction.
Investment transactions in currencies other than JPY are translated into JPY at the exchange rate applicable at the
transaction date.
The Fund does not isolate the portion of the results of operations resulting from changes in foreign exchange rates on
investments from the fluctuations arising from changes in market prices of securities held. Such fluctuations are
included with the net realised and unrealised gain or loss from investments.
Currency rates as at May 20, 2019:
1 JPY
= 0.01311 AUD
1 JPY
= 0.01219 CAD
1 JPY
= 0.00814 EUR
1 JPY
= 0.00713 GBP
1 JPY
= 0.01388 NZD
1 JPY
= 0.00907 USD
FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at the year-end date for the remaining period
until maturity. Gains or losses resulting from forward foreign exchange contracts are recognised in the Statement of
Operations. Unrealised gains are reported as an asset and unrealised losses are reported as ▶ liability in the Statement of
Net Assets.
FUTURE CONTRACTS
Initial margin deposits are made upon entering into future contracts and can be made either in cash or securities. During
the period for which the future contract is open, changes in the value of the contract are recognised as unrealised gains or
losses by marking to market the future contract to reflect the value of the contract at the end of each valuation day.
Variation margin payments are made or received, depending on whether unrealised losses or gains are incurred. Unrealised
gains are recorded as an asset and unrealised losses as ▶ liability in the Statement of Net Assets. When the contract is
closed, the Fund records ▶ realised gain or loss equal to the difference between the value of the contract at the time it was
opened and the value at the time it was closed.
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Nomura Multi Currency Japan Stock Fund
Notes to the Financial Statements as at May 20, 2019 (continued)
Note 3 - Management Company fees
The Management Company is entitled to ▶ management fee payable, out of the net assets of the Fund, at the end of each quarter
at an annual rate of 0.03% of the average daily total net assets of the Fund in JPY during the relevant quarter.
Note ▶ - Investment Manager fees
The Investment Manager receives for its management and advisory services ▶ fee out of the assets of the Fund at the end of
each quarter at an annual rate of 0.40% of the average daily total net assets of the Fund in JPY during the relevant quarter.
Note 5 - Agent Company fees
The Agent Company is entitled to ▶ fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each quarter, at an annual rate
of 0.30% of the average daily total net assets of the Fund in JPY during the relevant quarter.
Note 6 - Depositary fees
The Depositary is entitled to ▶ Depositary fee payable out of the assets of the Fund, at the end of each quarter, at an
annual rate of 0.07% of the average daily total net assets of the Fund payable in JPY. Any reasonable disbursements and out-
of-pocket expenses (including without limitation telephone, telex, cable and postage expenses) incurred by the
Depositary and any custody charges of banks and financial institutions to whom custody of assets of the Fund is entrusted,
will be borne by the Fund or each Class of Units as appropriate.
Note 7 - Administrator fees
The Administrator is entitled to receive an administrator fee payable out of the assets of the Fund, at the end of each
quarter, at an annual rate of 0.05% of the average daily total net assets of the Fund payable in JPY. Any reasonable
disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone, telex, cable and postage expenses)
incurred by the Administrator, will be borne by the Fund or each Class of Units as appropriate.
Note 8 - Distributor fees
Each of the Distributor is entitled to ▶ fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each quarter, at an annual
rate of 0.20% of the average daily total net assets of the Fund in JPY during the relevant quarter attributable to the Units
sold by the relevant Distributor in Japan and not repurchased during the relevant quarter.
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Nomura Multi Currency Japan Stock Fund
Notes to the Financial Statements as at May 20, 2019 (continued)
Note 9 - Accrued expenses
JPY
Investment Manager fees
44,684,169
Agent Company and Distributor fees
55,813,732
Administrator fees
5,582,610
Depositary fees
7,820,750
Management Company fees
3,351,444
Overseas registration fees
1,815,208
Out-of-pocket expenses
2,231,360
Professional fees
4,892,481
Subscription tax 3,011,937
Accrued expenses
129,203,691
Note 10 - Distributions
Class A, C, E, G, I and K Units
For these Classes of Units, the Management Company may declare monthly or other interim distributions out of the net
investment income, and net realised and unrealised capital gains and, if considered necessary to maintain ▶ reasonable
level of distributions, out of any other funds available for distribution.
The Management Company has the intention to make stable monthly distributions to Unitholders, as of the 10th day of each
month. If such day is not ▶ Valuation Day, distribution is made to Unitholders as of the immediately preceding Valuation
Day. The Management Company considers to distribute in January and July, additional amounts, considering the current Net
Asset Value of each of these Classes of Units.
Class B, D, F, H, J and L Units
For these Classes of Units, the Management Company may declare annual or other interim distributions out of the net
investment income, and net realised and unrealised capital gains and, if considered necessary to maintain ▶ reasonable
level of distributions, out of any other funds available for distribution.
The Management Company has the intention to make annual distributions to Unitholders, as of 10th July each year. If such
day is not ▶ Valuation Day, distribution is made to Unitholders as of the immediately preceding Valuation Day.
No distribution may be made as ▶ result of which the total net assets of the Fund would fall below the equivalent in JPY of
the minimum amount of the net assets of undertakings for collective investment, as required by Luxembourg law.
Distributions not claimed within five years from their due date will lapse and revert to the Fund.
For the year ended May 20, 2019, the Fund distributed ▶ total amount of JPY 921,163,237.
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Nomura Multi Currency Japan Stock Fund
Notes to the Financial Statements as at May 20, 2019 (continued)
Note 11 - Taxation
The Fund is subject to Luxembourg law in respect of its tax status. Under legislation and regulations currently
prevailing in Luxembourg, the Fund is subject to ▶ subscription tax ( taxe d'abonnement ) on its net assets at an
annual rate of 0.05% calculated and payable quarterly. Under present law neither the Fund nor the Unitholders
(except persons or companies who have or, in certain limited circumstances, formerly had their residence,
registered office or ▶ permanent establishment in Luxembourg) are subject to any Luxembourg tax on income or
capital gains nor to any withholding or estate tax. The Fund collects the income received from the securities in
its portfolio after deduction of any withholding tax in the relevant countries.
Note 12 - Forward foreign exchange contracts
As at May 20, 2019, the Fund had the following open forward foreign exchange contracts which were used to hedge
the portion of assets attributable to each Class of Units to their respective reference currency as described in
note 1:
Unrealised Gain /
Currency Currency
Amount Bought Amount Sold Maturity Date
Bought Sold (Loss) in JPY
June 20, 2019
USD 92,247,133 JPY 10,089,635,109 51,002,926
June 20, 2019
AUD 71,515,818 JPY 5,438,105,980 5,949,878
June 20, 2019
CAD 1,718,457 JPY 139,656,117 1,086,079
June 11, 2019
JPY 281,868,701 AUD 3,692,229 658,693
June 11, 2019
JPY 6,863,542 GBP 48,180 105,254
June 11, 2019
JPY 240,912,691 NZD 3,346,390 90,956
June 11, 2019
JPY 29,439,651 EUR 239,072 46,423
June 11, 2019
JPY 7,108,584 CAD 87,252 (41,167)
June 11, 2019
CAD 1,804,984 JPY 149,300,262 (1,393,284)
June 20, 2019
GBP 925,586 JPY 131,201,190 (1,401,859)
June 20, 2019
EUR 4,476,755 JPY 551,881,608 (1,446,358)
June 11, 2019
JPY 502,840,458 USD 4,596,230 (2,798,149)
June 11, 2019
GBP 990,621 JPY 142,919,800 (3,964,495)
June 20, 2019
NZD 64,367,407 JPY 4,633,796,702 (4,089,033)
June 11, 2019
EUR 4,864,792 JPY 607,362,249 (9,250,125)
NZD 68,258,984 JPY 5,019,707,888 June 11, 2019 (107,475,986)
June 11, 2019
USD 97,419,261 JPY 10,863,577,427 (146,330,421)
June 11, 2019
AUD 75,529,325 JPY 5,909,854,271 (157,340,774)
June 11, 2019
JPY 17,816,798 AUD 227,740 471,516
June 11, 2019
JPY 11,240,388 USD 100,796 151,617
June 11, 2019
JPY 10,250,820 USD 91,922 138,269
June 11, 2019
JPY 9,002,928 NZD 124,168 67,225
June 11, 2019
JPY 481,290 AUD 6,152 12,737
June 11, 2019
JPY 759,834 USD 6,825 9,005
June 11, 2019
JPY 1,128,194 NZD 15,560 8,424
June 11, 2019
JPY 140,941 GBP 989 2,194
June 11, 2019
JPY 2,122,610 NZD 29,480 1,093
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Nomura Multi Currency Japan Stock Fund
Notes to the Financial Statements as at May 20, 2019 (continued)
Note 12 - Forward foreign exchange contracts (continued)
Unrealised Gain /
Currency Currency
Amount Bought Amount Sold Maturity Date
Bought Sold (Loss) in JPY
June 11, 2019
JPY 746,046 EUR 6,061 846
June 11, 2019
JPY 243,059 AUD 3,199 (585)
June 11, 2019
JPY 1,365,656 USD 12,429 (1,678)
June 11, 2019
JPY 301,975 USD 2,763 (1,987)
June 11, 2019
JPY 627,377 NZD 8,750 (2,313)
June 11, 2019
JPY 622,336 USD 5,682 (2,750)
June 11, 2019
JPY 3,066,125 USD 27,900 (3,198)
June 11, 2019
JPY 735,595 USD 6,725 (4,233)
June 11, 2019
JPY 1,239,540 NZD 17,284 (4,332)
June 11, 2019
JPY 1,014,178 USD 9,270 (5,629)
JPY 1,012,210 USD 9,270 June 20, 2019 (6,832)
JPY 4,114,239 EUR 33,523 June 11, 2019 (7,390)
June 11, 2019
JPY 8,387,665 USD 76,323 (8,749)
June 11, 2019
JPY 1,567,248 USD 14,339 (10,315)
June 11, 2019
JPY 1,798,600 USD 16,443 (10,351)
June 11, 2019
JPY 4,341,452 NZD 60,507 (12,911)
June 20, 2019
JPY 9,291,618 AUD 122,236 (13,458)
June 11, 2019
JPY 7,878,752 NZD 109,668 (13,507)
June 11, 2019
JPY 4,577,872 NZD 63,802 (13,615)
June 20, 2019
JPY 2,459,224 CAD 30,225 (16,213)
June 20, 2019
JPY 2,647,446 AUD 35,040 (19,932)
June 11, 2019
JPY 2,275,061 AUD 30,145 (20,908)
June 11, 2019
JPY 3,941,693 USD 36,036 (22,684)
June 20, 2019
JPY 9,583,694 USD 87,582 (44,110)
June 11, 2019
JPY 8,180,946 AUD 108,052 (48,581)
June 20, 2019
JPY 15,839,762 USD 144,754 (72,905)
June 20, 2019
JPY 13,119,418 USD 120,150 (88,555)
June 11, 2019
JPY 25,729,180 USD 235,222 (148,070)
June 11, 2019
JPY 23,349,967 USD 213,647 (153,677)
AUD 15,961 JPY 1,208,269 June 20, 2019 6,743
June 11, 2019
USD 1,345 JPY 147,119 847
June 20, 2019
USD 1,335 JPY 145,999 756
June 11, 2019
USD 936 JPY 102,382 589
June 20, 2019
AUD 3,650 JPY 277,277 575
June 20, 2019
NZD 1,503 JPY 108,200 (95)
(1,554)
June 11, 2019
AUD 10,297 JPY 785,801
(376,480,123)
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Note 13 - Future contracts
As at May 20, 2019, the Fund had the following open future contracts:
Market value
Number of Unrealised
Maturity date
Currency Description
(Loss) in JPY
in JPY
contracts
Long Positions
FUT NIKKEI 225 OSE June 2019 6,606,100,000 (40,773,300)
JPY 310
6,606,100,000 (40,773,300)
(40,773,300)
Note 14 - Securities lending
The Management Company has appointed Nomura Bank (Luxembourg) S.A. as Securities Lending Agent by an agreement
dated June 19, 2006. Security lending income is fixed under such agreement and is recorded on ▶ daily basis in
arrears. As at May 20, 2019, the Fund had lent securities with ▶ market value of JPY 9,370,573,608. Cash
collateral is received and held by the Securities Lending Agent for an amount equivalent to 105% of the market
value of the securities lent.
Note 15 - Breakdown of the realised/unrealised results on investments
For the year ended May 20, 2019, the breakdown of the Net realised/unrealised results on investments, as set out
in the Statement of Operations of the Fund, is as follows:
JPY
Realised profit on investments
4,609,353,932
Realised loss on investments
(940,013,583)
Net realised profit on investments
3,669,340,349
JPY
Change in unrealised profit on investments
1,038,888,666
Change in unrealised loss on investments
(8,149,915,277)
Change in net unrealised result on investments
(7,111,026,611)
Note 16 - Transaction costs
Transaction costs are defined as any broker commission fees, local, transfer and stock exchanges taxes and any other
charges and fees linked to the purchase and sale of investments. Transaction costs applied to ▶ specific investment
transaction through the use of spreads or directly deducted from the price of the investments are excluded from the
transaction costs calculation.
Transaction costs recorded by the Fund during the year ended May 20, 2019 amounted to JPY 208. Transaction costs
are included in the cost of investments.
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Nomura Multi Currency Japan Stock Fund
Statement of Investments
as at May 20, 2019
(expressed in JAPANESE YEN)
In % of
Market
(1)
Quantity
Description Cost
Value Net Assets
TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO OFFICIAL EXCHANGE LISTING
JAPAN
ORDINARY SHARE
*
FAST RETAILING CO LTD
62,000 817,148,886 4,026,900,000 9.49
*
SOFTBANK GROUP
186,000 625,449,163 1,923,240,000 4.52
FANUC CORPORATION
62,000 694,585,598 1,156,610,000 2.73
KDDI CORP
372,000 487,157,673 1,023,000,000 2.41
*
TOKYO ELECTRON LTD
62,000 479,868,178 974,330,000 2.30
*
DAIKIN INDUSTRIES LTD
62,000 287,337,155 869,550,000 2.05
*
KYOCERA CORP
124,000 567,023,442 850,268,000 2.00
*
TERUMO CORP
248,000 290,317,465 790,128,000 1.86
FAMILYMART UNY HLDGS CO LTD
248,000 474,924,368 707,792,000 1.67
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
186,000 459,089,700 648,210,000 1.53
*
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
62,000 402,681,086 582,490,000 1.37
SECOM CO LTD
62,000 370,290,272 574,244,000 1.35
*
KAO CORP
62,000 210,029,694 557,256,000 1.31
SHISEIDO CO LTD
62,000 152,157,966 520,800,000 1.23
*
TDK CORP
62,000 514,427,810 497,240,000 1.17
ASTELLAS PHARMA INC
310,000 302,689,997 467,945,000 1.10
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD
62,000 155,350,718 448,260,000 1.06
TOYOTA MOTOR CORP
62,000 360,018,904 404,674,000 0.95
SHIONOGI & CO LTD
62,000 133,178,526 397,730,000 0.94
*
EISAI CO LTD
62,000 303,172,419 396,428,000 0.93
NTT DATA CORP
310,000 295,133,759 389,670,000 0.92
SONY CORP
62,000 281,691,956 363,940,000 0.86
HONDA MOTOR CO LTD
124,000 417,831,526 350,858,000 0.83
*
YAMAHA CORP
62,000 135,369,260 342,860,000 0.81
DAIICHI SANKYO CO LTD
62,000 161,348,575 339,078,000 0.80
*
ADVANTEST CORP
124,000 522,568,100 338,644,000 0.80
OMRON CORP
62,000 318,998,680 326,120,000 0.77
*
OLYMPUS CORP
248,000 204,262,667 325,872,000 0.77
*
FUJIFILM HOLDINGS CORP
62,000 243,553,371 325,562,000 0.77
KIKKOMAN CORP
62,000 96,330,875 322,400,000 0.76
*
SUZUKI MOTOR CORP
62,000 172,732,153 321,842,000 0.76
*
KONAMI HOLDINGS CORP
62,000 178,825,149 316,820,000 0.75
TREND MICRO INC
62,000 252,093,751 308,760,000 0.73
NITTO DENKO CORP
62,000 466,965,446 307,210,000 0.72
NISSAN CHEMICAL
62,000 107,742,116 300,390,000 0.71
CANON INC
93,000 429,220,089 297,321,000 0.70
ASAHI GROUP HOLDINGS
62,000 119,776,245 296,050,000 0.70
*
DENSO CORP
62,000 242,385,864 268,336,000 0.63
SUMITOMO REALTY & DEV CO LTD
62,000 158,315,031 259,904,000 0.61
BRIDGESTONE CORP
62,000 154,867,984 252,092,000 0.59
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
62,000 385,879,583 248,248,000 0.59
62,000 DENTSU 205,606,268 246,450,000 0.58
OTSUKA HOLDINGS CO LTD
62,000 318,982,420 241,366,000 0.57
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
62,000 239,023,195 233,182,000 0.55
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Nomura Multi Currency Japan Stock Fund
Statement of Investments (continued)
as at May 20, 2019
(expressed in JAPANESE YEN)
In % of
Market
(1)
Quantity
Description Cost
Value Net Assets
TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO OFFICIAL EXCHANGE LISTING (CONTINUED)
JAPAN (CONTINUED)
ORDINARY SHARE (CONTINUED)
*
YASKAWA ELECTRIC CORPORATION
62,000 74,394,001 209,560,000 0.49
*
SEIKO EPSON CORP
124,000 352,872,613 203,980,000 0.48
TOYOTA TSUSHO CORP
62,000 170,900,565 200,880,000 0.47
*
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
62,000 108,635,600 199,702,000 0.47
MITSUBISHI CORP
62,000 158,532,899 181,846,000 0.43
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
31,000 126,977,531 172,298,000 0.41
COMSYS HOLDINGS CORP
62,000 87,242,948 164,858,000 0.39
62,000 MITSUI FUDOSAN CO LTD 140,766,861 163,680,000 0.39
*
NISSHIN SEIFUN GROUP INC
62,000 66,001,526 163,246,000 0.38
SUBARU CORP
62,000 58,212,280 159,743,000 0.38
62,000 JAPAN TOBACCO INC 137,531,068 158,007,000 0.37
HITACHI CONST MACH CO LTD
62,000 151,403,633 153,574,000 0.36
*
KOMATSU LTD
62,000 137,866,148 148,800,000 0.35
*
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO LTD
62,000 71,468,500 148,056,000 0.35
*
MARUI GROUP CO LTD
62,000 104,531,157 144,894,000 0.34
YAMATO HOLDINGS CO LTD
62,000 117,844,157 144,677,000 0.34
KIRIN HOLDINGS CO LTD
62,000 96,600,451 141,329,000 0.33
*
NH FOODS LTD
31,000 85,704,470 141,050,000 0.33
*
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO
6,200 51,056,952 140,213,000 0.33
*
TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS LTD
62,000 117,203,687 134,602,000 0.32
MITSUBISHI ESTATE CO LTD
62,000 137,002,545 130,944,000 0.31
YOKOGAWA ELECTRIC CORP
62,000 98,227,235 128,774,000 0.30
*
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD
31,000 49,003,058 128,495,000 0.30
KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD
62,000 62,885,933 126,666,000 0.30
*
AEON CO LTD
62,000 134,848,465 126,418,000 0.30
ITOCHU CORP
62,000 64,326,565 124,930,000 0.29
*
TOTO LTD
31,000 68,220,329 124,155,000 0.29
TAIYO YUDEN CO LTD
62,000 91,470,785 121,148,000 0.29
*
AJINOMOTO CO INC
62,000 79,233,163 120,838,000 0.28
YAMAHA MOTOR CO LTD
62,000 115,597,461 118,606,000 0.28
ALPS ALPINE CO LTD
62,000 100,482,596 116,746,000 0.28
*
SEKISUI HOUSE LTD
62,000 88,799,732 110,174,000 0.26
*
MITSUI & CO LTD
62,000 105,247,805 105,028,000 0.25
MINEBEA MITSUMI INC
62,000 46,448,090 103,106,000 0.24
12,400 MEIJI HOLDINGS CO LTD 30,300,903 100,564,000 0.24
SUMITOMO CORP
62,000 90,809,709 100,161,000 0.24
KUBOTA CORP
62,000 62,625,599 99,603,000 0.23
*
KEIO CORP
12,400 43,953,285 96,596,000 0.23
NGK INSULATORS LTD
62,000 121,072,296 96,348,000 0.23
*
MITSUBISHI LOGISTICS CORP
31,000 94,371,936 95,480,000 0.23
*
NIKON CORP
62,000 132,922,467 91,946,000 0.22
JGC CORP
62,000 123,442,574 88,288,000 0.21
MITSUBISHI ELECTRIC CORP
62,000 59,485,312 88,102,000 0.21
SUMITOMO METAL MINING CO LTD
31,000 96,084,864 87,823,000 0.21
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Nomura Multi Currency Japan Stock Fund
Statement of Investments (continued)
as at May 20, 2019
(expressed in JAPANESE YEN)
In % of
Market
(1)
Quantity
Description Cost
Value Net Assets
TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO OFFICIAL EXCHANGE LISTING (CONTINUED)
JAPAN (CONTINUED)
ORDINARY SHARE (CONTINUED)
SUMITOMO ELECTRIC IND LTD
62,000 98,080,715 85,808,000 0.20
NICHIREI CORP
31,000 36,095,458 85,281,000 0.20
IDEMITSU KOSAN CO LTD
24,800 97,216,000 84,816,000 0.20
*
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD
31,000 46,502,690 84,010,000 0.20
TAKARA HOLDINGS INC
62,000 44,413,777 83,204,000 0.20
CASIO COMPUTER CO LTD
62,000 106,483,702 79,546,000 0.19
DAI NIPPON PRINTING CO LTD
31,000 106,965,768 79,329,000 0.19
NIPPON KAYAKU CO LTD
62,000 57,040,013 78,306,000 0.18
KURARAY CO LTD
62,000 78,485,514 75,950,000 0.18
*
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD
62,000 82,295,684 74,958,000 0.18
*
JTEKT CORP
62,000 117,846,512 74,648,000 0.18
*
CREDIT SAISON CO LTD
62,000 255,602,711 73,160,000 0.17
*
TOKAI CARBON CO LTD
62,000 44,682,423 72,602,000 0.17
ASAHI KASEI CORPORATION
62,000 46,094,132 71,424,000 0.17
*
OKUMA CORP
12,400 69,704,971 69,688,000 0.16
*
AMADA HOLDINGS CO LTD
62,000 35,308,084 68,324,000 0.16
RAKUTEN INC
62,000 79,501,375 67,890,000 0.16
*
RICOH CO LTD
62,000 116,865,521 66,030,000 0.16
OBAYASHI CORP
62,000 47,665,615 65,286,000 0.15
*
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS
18,600 65,755,502 64,597,800 0.15
*
MATSUI SECURITIES CO LTD
62,000 47,940,102 64,232,000 0.15
*
EAST JAPAN RAILWAY CO
6,200 50,471,708 64,170,000 0.15
SOMPO HOLDINGS INC
15,500 45,138,392 63,844,500 0.15
TOKYU CORP
31,000 42,985,843 62,155,000 0.15
KONICA MINOLTA INC
62,000 80,082,904 61,690,000 0.15
NIPPON TELG & TEL CORP NTT
12,400 35,362,989 61,491,600 0.14
SHIMIZU CORP
62,000 44,855,093 60,822,000 0.14
YOKOHAMA RUBBER CO LTD
31,000 41,130,689 58,869,000 0.14
CYBERAGENT INC
12,400 75,020,000 57,350,000 0.14
NSK LIMITED
62,000 54,762,324 57,164,000 0.13
*
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD
62,000 72,152,605 56,544,000 0.13
*
HINO MOTORS LTD
62,000 46,328,917 56,234,000 0.13
*
PANASONIC CORP
62,000 132,966,972 56,172,000 0.13
*
SCREEN HOLDINGS CO LTD
12,400 54,569,218 55,676,000 0.13
TOPPAN PRINTING CO LTD
31,000 73,541,250 55,459,000 0.13
12,400 TAISEI CORP 29,620,677 55,118,000 0.13
*
SHIZUOKA BANK LTD
62,000 70,850,106 54,374,000 0.13
*
WEST JAPAN RAILWAY COMPANY
6,200 30,497,645 54,188,000 0.13
NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD
18,600 105,575,072 50,517,600 0.12
*
KAJIMA CORP
31,000 34,032,757 49,631,000 0.12
NISSHINBO HOLDINGS INC
62,000 74,176,813 48,360,000 0.11
*
NISSAN MOTOR CO LTD
62,000 68,867,050 47,746,200 0.11
TORAY INDUSTRIES INC
62,000 49,948,141 46,729,400 0.11
FUJITSU LTD
6,200 49,434,047 46,456,600 0.11
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Nomura Multi Currency Japan Stock Fund
Statement of Investments (continued)
as at May 20, 2019
(expressed in JAPANESE YEN)
In % of
Market
(1)
Quantity
Description Cost
Value Net Assets
TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO OFFICIAL EXCHANGE LISTING (CONTINUED)
JAPAN (CONTINUED)
ORDINARY SHARE (CONTINUED)
HITACHI LTD
12,400 45,827,253 45,793,200 0.11
FUJI ELECTRIC CO LTD
12,400 31,162,086 45,074,000 0.11
AGC INC
12,400 79,476,832 44,888,000 0.11
*
TOSOH CORP
31,000 33,292,463 44,640,000 0.11
*
MARUBENI CORP
62,000 40,168,399 43,226,400 0.10
*
SUMITOMO HEAVY IND
12,400 54,534,716 42,408,000 0.10
*
NIPPON SUISAN KAISHA LTD
62,000 29,573,668 42,222,000 0.10
DOWA HOLDINGS CO LTD
12,400 56,401,415 41,850,000 0.10
TOBU RAILWAY CO LTD
12,400 34,092,474 40,362,000 0.10
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP
62,000 62,481,462 39,928,000 0.09
*
DENKA CO LTD
12,400 29,024,993 39,556,000 0.09
*
DENA CO LTD
18,600 41,468,874 39,208,800 0.09
TOKYO TATEMONO CO LTD
31,000 23,012,081 38,874,000 0.09
*
ISUZU MOTORS LTD
31,000 28,916,648 38,161,000 0.09
J.FRONT RETAILING CO LTD
31,000 58,996,939 38,068,000 0.09
OJI HOLDINGS CORPORATION
62,000 36,712,525 37,510,000 0.09
*
TAKASHIMAYA CO LTD
31,000 87,881,224 36,797,000 0.09
NIPPON EXPRESS
6,200 37,204,697 36,518,000 0.09
EBARA CORP
12,399 30,431,037 35,795,913 0.08
TOKYO DOME CORP
31,000 36,285,618 34,317,000 0.08
TOKYO GAS CO LTD
12,400 31,056,435 34,193,000 0.08
*
JXTG HOLDINGS
62,000 29,694,574 34,137,200 0.08
*
CHIBA BANK LTD
62,000 55,402,332 32,860,000 0.08
TOKUYAMA CORP
12,400 13,658,387 31,905,200 0.08
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
62,000 78,266,891 31,272,800 0.07
CITIZEN WATCH CO LTD
62,000 56,779,711 31,186,000 0.07
MITSUI CHEMICALS INC
12,400 42,762,348 30,975,200 0.07
*
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD
62,000 46,245,112 30,628,000 0.07
*
DAIWA SECURITIES GROUP INC
62,000 66,327,615 29,760,000 0.07
*
MITSUBISHI HEAVY IND LTD
6,200 30,364,897 29,729,000 0.07
SONY FINANCIAL HOLDINGS INC
12,400 16,367,163 29,326,000 0.07
*
TOHO CO LTD
6,200 14,964,643 29,326,000 0.07
SAPPORO HOLDINGS LTD
12,400 39,196,450 28,743,200 0.07
SUMITOMO OSAKA CEMENT CO LTD
6,200 20,213,509 26,846,000 0.06
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD
62,000 33,629,971 26,040,000 0.06
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC
12,400 37,246,623 25,581,200 0.06
INPEX CORP
24,800 61,246,560 25,172,000 0.06
*
NEC CORP
6,200 35,213,340 24,645,000 0.06
OSAKA GAS CO LTD
12,400 25,106,214 24,440,400 0.06
6,200 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 59,027,125 23,956,800 0.06
GS YUASA CORP
12,400 21,210,574 23,956,800 0.06
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC
6,200 68,014,375 23,845,200 0.06
FUJIKURA LTD
62,000 51,038,322 23,808,000 0.06
ANA HOLDINGS CO LTD
6,200 25,398,372 23,268,600 0.05
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Nomura Multi Currency Japan Stock Fund
Statement of Investments (continued)
as at May 20, 2019
(expressed in JAPANESE YEN)
In % of
Market
(1)
Quantity
Description Cost
Value Net Assets
TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO OFFICIAL EXCHANGE LISTING (CONTINUED)
JAPAN (CONTINUED)
ORDINARY SHARE (CONTINUED)
*
TEIJIN LTD
12,400 35,349,915 22,382,000 0.05
*
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS
31,000 22,391,503 22,351,000 0.05
NOMURA HOLDINGS INC
62,000 107,958,031 22,072,000 0.05
*
MARUHA NICHIRO CORP
6,200 11,858,614 20,677,000 0.05
TAIHEIYO CEMENT CORP
6,200 23,863,262 20,584,000 0.05
*
JAPAN STEEL WORKS LTD
12,400 56,012,542 20,236,800 0.05
6,200 SHOWA DENKO KK 23,905,773 19,003,000 0.04
*
NTN CORP
62,000 47,437,936 18,538,000 0.04
*
CHIYODA CORP
62,000 111,445,567 17,732,000 0.04
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD
6,200 37,807,840 17,564,600 0.04
MITSUBISHI MATERIALS CORP
6,200 29,332,468 17,372,400 0.04
DIC CORP
6,200 20,119,000 17,099,600 0.04
AOZORA BANK LTD
6,200 13,034,428 16,411,400 0.04
*
MITSUI O.S.K. LINES LTD
6,200 57,484,772 15,940,200 0.04
NTT DOCOMO
6,200 11,400,436 15,397,700 0.04
*
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD
6,200 21,060,648 15,307,800 0.04
MITSUI MINING & SMELTING CO LTD
6,200 34,148,147 15,252,000 0.04
TOHO ZINC CO LTD
6,200 40,783,336 14,960,600 0.04
*
MAZDA MOTOR CORP
12,400 31,073,627 14,935,800 0.04
NIPPON LIGHT METAL HLDG CO LTD
62,000 6,093,862 14,880,000 0.04
IHI CORPORATION
6,200 18,142,863 14,681,600 0.03
T&D HOLDINGS INC
12,400 40,157,557 14,303,400 0.03
*
HASEKO CORP
12,400 16,849,122 14,198,000 0.03
*
PACIFIC METAL CO LTD
6,200 41,606,904 13,199,800 0.03
UBE INDUSTRIES LTD
6,200 19,283,632 13,175,000 0.03
*
NIPPON PAPER INDUSTRIES CO LTD
6,200 9,347,304 12,381,400 0.03
NIPPON STEEL COR
6,200 27,448,962 11,417,300 0.03
*
NIPPON YUSEN KK
6,200 44,630,529 10,682,600 0.03
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC
6,200 8,136,836 9,848,700 0.02
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
62,000 41,500,124 9,845,600 0.02
JFE HOLDINGS INC
6,200 25,454,829 9,839,400 0.02
CHUBU ELEC POWER CO INC
6,200 16,496,684 9,637,900 0.02
6,200 SHINSEI BANK LTD 32,477,971 9,554,200 0.02
*
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD
6,200 46,035,598 8,748,200 0.02
OKI ELECTRIC INDUSTRY CO LTD
6,200 17,672,633 8,481,600 0.02
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC
6,200 15,055,347 7,932,900 0.02
SUMCO CORP
6,200 22,631,017 7,892,600 0.02
TOYOBO COMPANY LIMITED
6,200 16,879,256 7,743,800 0.02
YAHOO JAPAN CORP
24,800 14,589,980 7,688,000 0.02
MITSUI E AND S HOLDINGS
6,200 19,913,898 5,263,800 0.01
NIPPON SHEET GLASS CO LTD
6,200 28,364,643 4,643,800 0.01
*
HITACHI ZOSEN CORPORATION
12,400 9,910,211 4,612,800 0.01
*
KOBE STEEL LTD
6,200 19,698,522 4,253,200 0.01
*
TOKYO ELEC POWER CO HLDGS INC
6,200 16,150,814 3,695,200 0.01
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Nomura Multi Currency Japan Stock Fund
Statement of Investments (continued)
as at May 20, 2019
(expressed in JAPANESE YEN)
In % of
Market
(1)
Quantity
Description Cost
Value Net Assets
TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO OFFICIAL EXCHANGE LISTING (CONTINUED)
JAPAN (CONTINUED)
ORDINARY SHARE (CONTINUED)
*
MITSUBISHI MOTORS CORP
6,200 12,461,644 3,007,000 0.01
RESONA HOLDINGS INC
6,200 17,890,481 2,898,500 0.01
*
SKY PERFECT JSAT HOLDINGS INC
6,200 3,531,697 2,597,800 0.01
UNITIKA LTD
6,200 10,048,791 2,331,200 0.01
SOJITZ CORPORATION 3,019,136 2,201,000 0.01
6,200
24,945,255,957 35,972,108,813 84.82
24,945,255,957 35,972,108,813 84.82
Total JAPAN
Total TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO
24,945,255,957 35,972,108,813 84.82
OFFICIAL EXCHANGE LISTING
Total Investments 24,945,255,957 35,972,108,813 84.82
* The securities are partially lent.
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Nomura Multi Currency Japan Stock Fund
Economic and Geographical Division of Investments
as at May 20, 2019
Economic and Geographical Division In % of Net Assets
JAPAN
Information Technology
23.22
Consumer Discretionary 18.36
Industrials 12.85
Health Care
10.12
Financials 6.38
Materials 5.86
Consumer Staples
4.93
Telecommunication Services 2.59
Energy 0.32
0.19
Utilities
84.82
Total Investments 84.82
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2)【2018年5月20日終了年度】
①【貸借対照表】
ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・ファンド
純資産計算書
2018年5月20日現在
(日本円で表示)
注記
資産
投資有価証券-時価
2 49,437,857,690
(取得価額:31,299,978,223円)
銀行預金 3,439,223,611
先物契約未実現利益 13 376,300,000
先渡為替契約未実現利益 12 510,571,923
デリバティブに係る未収証拠金 895,608,769
未収収益 286,903,728
受益証券発行未収金 26,846,073
707,986
その他の未収金
54,974,019,780
資産合計
負債
先渡為替契約未実現損失 12 56,232,130
現金および現金等価物に係る未払利息純額 309,869
受益証券買戻未払金 493,834,608
148,467,918
未払費用 9
698,844,525
負債合計
54,275,175,255
純資産
以下のように受益証券によって表章される。
1口当たり純資産価格 発行済受益証券数 純資産
(口数)
Aコース証券(米ドル建て) 10.03 14,508,909 145,561,104
Bコース証券(米ドル建て) 14.18 6,306,694 89,436,723
Cコース証券(豪ドル建て) 9.98 12,143,722 121,245,954
Dコース証券(豪ドル建て) 15.66 3,182,233 49,820,553
Eコース証券(ユーロ建て) 8.84 633,804 5,603,547
Fコース証券(ユーロ建て) 12.48 364,593 4,550,158
Gコース証券(英ポンド建て) 9.03 117,629 1,061,778
Hコース証券(英ポンド建て) 13.41 90,121 1,208,547
Iコース証券(NZドル建て) 9.60 14,219,789 136,525,826
Jコース証券(NZドル建て) 16.09 1,219,320 19,618,884
Kコース証券(カナダドル建て) 9.11 245,572 2,237,338
Lコース証券(カナダドル建て) 12.98 131,330 1,704,895
添付の注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
②【損益計算書】
運用計算書
2018年5月20日に終了した年度
(日本円で表示)
注記
収益
証券貸付取引収益 14,754,299
798,752,795
受領配当金(源泉税控除後)
813,507,094
収益合計
費用
投資運用報酬 4 221,689,883
代行協会員報酬および販売会社報酬 5、8 276,910,248
管理事務代行報酬 7 27,697,052
保管報酬 6 39,644,928
銀行口座に係る支払利息 6,118,293
コルレス銀行報酬 8,908,903
管理報酬 3 16,627,389
法務報酬 1,161,608
海外登録費用 8,000,000
現金支出費 11,070,683
専門家報酬 5,310,292
印刷費および公告費 243,283
年次税 11 28,209,608
1,026,320
その他の費用
652,618,490
費用合計
160,888,604
純投資収益
投資有価証券に係る実現純利益 15 4,737,288,256
先物契約に係る実現純利益 606,860,150
1,483,714,933
外貨および先渡為替契約に係る実現純利益
6,827,863,339
当期実現純利益
投資有価証券に係る未実現純損益の変動 15 3,365,333,709
先物契約に係る未実現純損益の変動 277,840,000
(280,121,500)
先渡為替契約に係る未実現純損益の変動
3,363,052,209
当期未実現純利益
10,351,804,152
運用の結果による純資産の純増加
添付の注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・ファンド
財務書類に対する注記
2018年5月20日現在
注1-組織
ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて共有持分型投資信託( fonds commun de placement )としてルクセンブルグにおい
て設定されたノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・ファンド(以下「ファンド」という。)は、ルクセンブ
ルグ大公国の法律に基づいて設立された株式会社( société anonyme )でありルクセンブルグ大公国エスペランジュに登記上
の事務所を有するグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以下「管理会社」という。)によって、その共有者
(以下「受益者」という。)の利益のために管理運用される、譲渡性のある証券およびその他の資産からなる非法人形態の
共有体である。ファンドの資産は、管理会社の資産および管理会社によって管理運用されるその他の投資信託の資産から分
別されている。
管理会社は、2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律(改訂済)(「2013年法」)の第1条
第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。
管理会社は、ファンドのために、12種類のクラス受益証券を発行している。すなわち、
米ドル建てのAコース証券(分配型)(以下「Aコース証券」という。)、
米ドル建てのBコース証券(成長型)(以下「Bコース証券」という。)、
豪ドル建てのCコース証券(分配型)(以下「Cコース証券」という。)、
豪ドル建てのDコース証券(成長型)(以下「Dコース証券」という。)、
ユーロ建てのEコース証券(分配型)(以下「Eコース証券」という。)、
ユーロ建てのFコース証券(成長型)(以下「Fコース証券」という。)、
英ポンド建てのGコース証券(分配型)(以下「Gコース証券」という。)、
英ポンド建てのHコース証券(成長型)(以下「Hコース証券」という。)、
NZドル建てのIコース証券(分配型)(以下「Iコース証券」という。)、
NZドル建てのJコース証券(成長型)(以下「Jコース証券」という。)、
カナダドル建てのKコース証券(分配型)(以下「Kコース証券」という。)、および
カナダドル建てのLコース証券(成長型)(以下「Lコース証券」という。)である。
全コース証券の全受益証券を、合わせて「ファンド証券」という。
各コース証券に帰属するファンド資産は、日本円を売り各コース証券の表示通貨を買う為替取引を(可能な範囲で)行
う。
ファンド証券の所有権は、ファンドが保有する広範囲にわたる有価証券に投資する機会を受益者に与える。同じコース証
券の受益証券はすべて、分配、買戻しおよび清算手取金に関して同等の権利を有する。
ファンドは、ルクセンブルグ大公国で設定され、2010年12月17日の投資信託に関する法律(改正済)(「2010年法」)の
パートⅡの下で適格性を有し、また2013年法の第1条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての資格を有し
ている。
ファンドの存続期間は、当初2011年5月20日までであったが、5年延長され2016年5月20日までとなり、さらに5年延長
され2021年5月20日までとなっている。
ファンドの投資目的は、日本の株式市場のパフォーマンスを、異なる6つの外貨(米ドル、豪ドル、ユーロ、英ポンド、
NZドルおよびカナダドル)で追求することである。
通常の市場環境においては、ファンドはその純資産総額の少なくとも90%を、日経平均株価「日経225」に沿うパッシブ
(受動的)な投資方法に基づき、日本の株式に分散投資し、一定の範囲において日本株の株価指数先物取引にも投資する。
12のコースの全資産は、一つのプール(「共通ポートフォリオ」)で運用され、プール内の資産は、各々のコースの純資
産総額に基づき12のコースに帰属する。さらに、ファンドの各コースは、日本円を売り各々の表示通貨を買う為替取引を行
うために、為替先渡取引を利用する。
注2-重要な会計方針
財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグにおける法令上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針
が含まれている。
投資有価証券
(a)証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている有価証券は、当該取引所または当該市場において入
手可能な直近の終値により評価される。有価証券が数か所の証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引され
ている場合には、当該有価証券の主要市場である証券取引所または市場において入手可能な直近の終値が用いられる。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(b)証券取引所に上場されておらずまたは他の規制ある市場において取引が行われていない有価証券は、それらの入手可
能な直近の市場価格によって評価される。
(c)相場価格が入手できないか、または上記(a)および/または(b)に記載される価格が当該有価証券の公正な市場
価格を反映していない場合には、慎重かつ誠実な立場から合理的に予測できる将来の売買価格に基づき評価される。
(d)現金およびその他の流動資産は、額面額に発生した利息を加え評価される。
異常な事態により、上述の評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産の公正な評価
のため、慎重かつ誠実に他の評価方法を用いる権限を付与されている。
投資取引および投資収益
投資取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生主義で認識される。配当金は、配当落日に計上される。証券
取引に係る実現損益は、売却された証券の平均取得原価に基づいて算定される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を日本円で記帳し、財務書類は当該通貨で表示される。日本円以外の通貨建ての資産および
負債は、年度末現在で適用される為替レートで日本円に換算される。日本円以外の通貨建ての収益および費用は、取引日
の適正な実勢為替レートで日本円に換算される。
日本円以外の通貨建て投資証券取引は、取引日の適用為替レートで日本円に換算される。
ファンドは、投資証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有証券の市場価格変動から生じる部
分を区分しない。かかる変動は、投資証券による実現および未実現損益に計上される。
2018年5月20日現在の為替レート:
0.01200 豪ドル
1円 =
0.01156 カナダドル
1円 =
0.00764 ユーロ
1円 =
0.00667 英ポンド
1円 =
0.01309 NZドル
1円 =
0.00901 米ドル
1円 =
先渡為替契約
先渡為替契約は、満期までの残存期間に関して年度末日現在で適用される先渡レートで評価される。先渡為替契約の結
果生じる損益は、運用計算書に計上される。純資産計算書に、未実現利益は資産として計上され、未実現損失は負債とし
て計上される。
先物契約
当初証拠金の預託は、先物契約を締結する際に行われ、現金または有価証券のいずれかで行うことができる。先物契約
の継続期間中、契約価額の変動は各評価日の終了時の契約価額を反映するように先物契約を値洗いすることによって未実
現損益として認識される。
変動証拠金の支払いは、未実現損益の有無により、支払われるかまたは受領される。未実現利益は純資産計算書上で資
産として計上され、未実現損失は負債として計上される。ファンドは契約終結時に、開始時の契約価額と終結時の評価額
との差額に等しい実現損益を計上する。
注3-管理報酬
管理会社は、当該四半期中のファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.03%の管理報酬を日本円でファンドの純資産
から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
注4-投資運用報酬
投資運用会社は、投資運用・顧問業務について、当該四半期中のファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.40%の投
資運用報酬を日本円でファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する。
注5-代行協会員報酬
代行協会員は、当該四半期中のファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.30%の報酬を日本円でファンドの資産から
四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
注6-保管報酬
保管受託銀行は、ファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.07%の保管報酬を日本円でファンドの資産から四半期末
毎に後払で受領する権利を有する。保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵
送料を含むがそれらに限定されない。)ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関への保管費用は、
ファンドまたは各コース証券が適切に負担する。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
注7-管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、ファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.05%の管理事務代行報酬を日本円でファンドの資産
から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。管理事務代行会社が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレック
ス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されない。)は、ファンドまたは各コース証券が適切に負担する。
注8-販売会社報酬
各販売会社は、当該四半期中のファンドの日々の純資産総額(ただし、日本における当該販売会社が販売し、当該四半期
中に買戻されていない受益証券に帰属するもの)の平均額の年率0.20%の報酬を日本円でファンドの資産から四半期末毎に
後払で受領する権利を有する。
注9-未払費用
(日本円)
投資運用報酬 51,506,696
代行協会員報酬および販売会社報酬 64,336,874
管理事務代行報酬 6,435,076
保管報酬 9,014,809
管理報酬 3,863,150
海外登録費用 1,650,688
現金支出費 2,572,157
専門家報酬 4,942,594
4,145,874
年次税
未払費用 148,467,918
注10-分配
Aコース証券、Cコース証券、Eコース証券、Gコース証券、Iコース証券、Kコース証券
当該コース証券に関して、管理会社は、純投資収益および実現・未実現売買益(キャピタル・ゲイン)から毎月または随
時分配を宣言することができるが、分配金を合理的な水準に維持する必要がある場合には分配可能なその他の資産からも分
配を行うことができる。
管理会社は、毎月10日現在の受益者に対して、安定的な月次分配を行う予定である。毎月10日が評価日でない場合は、そ
の直前の評価日現在の受益者に対して分配が行われる。管理会社は、1月および7月に、当該各コース証券の純資産額を勘
案して追加的に分配を行う場合がある。
Bコース証券、Dコース証券、Fコース証券、Hコース証券、Jコース証券、Lコース証券
当該コース証券に関して、管理会社は、純投資収益および実現・未実現売買益(キャピタル・ゲイン)から毎年または随
時分配を宣言することができるが、分配金を合理的な水準に維持する必要がある場合には分配可能なその他の資産からも分
配を行うことができる。
管理会社は、毎年7月10日現在の受益者に対して年次分配を行う予定である。7月10日が評価日でない場合は、その直前
の評価日現在の受益者に対して分配が行われる。
分配の結果、ファンドの純資産総額が、ルクセンブルグ法によって要求される、投資信託の純資産の最低額の日本円相当
額を下回る場合には、分配を行うことができない。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅しファンドに帰属する。
2018年5月20日に終了した年度に、ファンドは総額620,979,338円を分配した。
注11-税金
ファンドは、ルクセンブルグの法律に従って課税される。ルクセンブルグの現行法規に従い、ファンドは純資産に対し年
率0.05%の年次税( taxe d'abonnement )を課され、四半期毎に計算し支払う。現在の法律によれば、ファンドおよび受益者
(ルクセンブルグに住所、登記された事務所または恒久的施設を保有しているか、または一定の状況下でかつて保有してい
た個人もしくは法人を除く。)はいずれも、ルクセンブルグの所得税、キャピタル・ゲイン税または源泉税もしくは相続税
を課されない。ファンドは、投資国において支払う源泉税控除後の有価証券投資収益を取得する。
注12-先渡為替契約
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2018年5月20日現在、ファンドは、注1に記述のとおり各コース証券に属する資産の為替取引を行うために利用した、以
下の未決済先渡為替契約を有していた。
未実現(損)益
買付通貨 買付金額 売付通貨 売付金額 満期日
(日本円)
英ポンド 25,061 日本円 3,753,366 2018年6月8日 1,662
英ポンド 25,067 日本円 3,753,366 2018年6月20日 1,597
カナダドル 41,963 日本円 3,630,181 2018年6月8日 (3,601)
カナダドル 41,985 日本円 3,630,181 2018年6月20日 (3,717)
ユーロ 115,254 日本円 15,105,180 2018年6月20日 (8,248)
ユーロ 115,263 日本円 15,105,180 2018年6月8日 (8,445)
豪ドル 1,858,424 日本円 154,745,654 2018年6月8日 (15,989)
豪ドル 1,859,737 日本円 154,745,654 2018年6月20日 (23,024)
米ドル 2,529,561 日本円 280,303,573 2018年6月8日 (34,386)
米ドル 2,531,487 日本円 280,303,573 2018年6月20日 (45,612)
NZドル 1,733,286 日本円 132,625,767 2018年6月8日 (362,575)
NZドル 1,734,591 日本円 132,625,767 2018年6月20日 (371,275)
米ドル 116,969,261 日本円 12,766,520,114 2018年6月8日 193,384,649
米ドル 116,569,086 日本円 12,778,392,883 2018年6月20日 126,829,485
豪ドル 83,938,907 日本円 6,904,732,713 2018年6月8日 83,896,874
豪ドル 83,963,047 日本円 6,920,758,462 2018年6月20日 64,626,929
NZドル 76,317,291 日本円 5,784,223,189 2018年6月20日 34,614,256
カナダドル 1,922,408 日本円 162,839,292 2018年6月8日 3,300,084
カナダドル 1,925,940 日本円 165,037,226 2018年6月20日 1,316,167
英ポンド 1,101,683 日本円 163,996,547 2018年6月20日 1,027,426
ユーロ 4,669,987 日本円 612,397,437 2018年6月20日 (685,375)
英ポンド 1,111,792 日本円 168,936,702 2018年6月8日 (2,357,142)
ユーロ 5,272,566 日本円 696,782,862 2018年6月8日 (6,203,559)
NZドル 76,525,572 日本円 5,882,099,558 2018年6月8日 (42,604,386)
日本円 7,634,365 NZドル 99,472 2018年6月8日 43,840
日本円 3,676,751 NZドル 48,151 2018年6月20日 5,450
日本円 3,444,762 NZドル 45,113 2018年6月20日 5,105
日本円 3,191,035 豪ドル 38,335 2018年6月20日 1,642
日本円 1,156,126 ユーロ 8,819 2018年6月8日 1,026
日本円 60,765 NZドル 789 2018年6月8日 542
日本円 10,891 NZドル 141 2018年6月8日 97
日本円 923,174 ユーロ 7,048 2018年6月8日 16
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未実現(損)益
買付通貨 買付金額 売付通貨 売付金額 満期日
(日本円)
日本円 814,064 ユーロ 6,215 2018年6月8日 14
日本円 10,890 NZドル 143 2018年6月8日 (77)
日本円 26,711 英ポンド 179 2018年6月8日 (207)
日本円 30,173 米ドル 276 2018年6月8日 (461)
日本円 1,724,378 ユーロ 13,170 2018年6月8日 (597)
日本円 1,946,701 ユーロ 14,868 2018年6月8日 (674)
日本円 77,770 カナダドル 908 2018年6月20日 (676)
日本円 126,465 豪ドル 1,536 2018年6月8日 (1,423)
日本円 174,049 英ポンド 1,177 2018年6月8日 (2,304)
日本円 258,505 米ドル 2,355 2018年6月8日 (2,436)
日本円 868,512 NZドル 11,434 2018年6月20日 (3,299)
日本円 830,074 ユーロ 6,369 2018年6月8日 (4,118)
日本円 410,938 豪ドル 4,985 2018年6月8日 (4,169)
日本円 538,005 豪ドル 6,532 2018年6月8日 (5,920)
日本円 2,289,818 NZドル 30,095 2018年6月8日 (6,698)
日本円 13,260,535 米ドル 119,751 2018年6月8日 (7,581)
日本円 4,467,592 豪ドル 53,799 2018年6月20日 (8,302)
日本円 1,216,876 NZドル 16,059 2018年6月8日 (8,615)
日本円 2,029,230 ユーロ 15,570 2018年6月8日 (10,068)
日本円 1,884,364 NZドル 24,879 2018年6月20日 (12,612)
日本円 5,176,202 NZドル 68,011 2018年6月8日 (13,579)
日本円 1,261,850 豪ドル 15,322 2018年6月8日 (13,885)
日本円 1,363,369 豪ドル 16,569 2018年6月8日 (16,218)
日本円 1,678,419 米ドル 15,336 2018年6月8日 (20,831)
日本円 3,159,022 NZドル 41,709 2018年6月20日 (21,143)
日本円 6,917,232 米ドル 62,692 2018年6月8日 (28,912)
日本円 3,107,751 米ドル 28,313 2018年6月8日 (29,287)
日本円 10,845,937 NZドル 142,549 2018年6月8日 (31,727)
日本円 8,784,119 米ドル 79,612 2018年6月8日 (36,715)
日本円 2,526,065 米ドル 23,136 2018年6月8日 (37,351)
日本円 3,312,114 豪ドル 40,239 2018年6月8日 (38,150)
日本円 3,031,066 米ドル 27,761 2018年6月8日 (44,818)
日本円 6,737,742 米ドル 61,230 2018年6月8日 (46,426)
日本円 4,764,209 米ドル 43,519 2018年6月8日 (57,679)
日本円 5,638,095 豪ドル 68,463 2018年6月8日 (62,036)
日本円 5,686,429 米ドル 51,944 2018年6月8日 (68,844)
日本円 11,033,384 米ドル 100,375 2018年6月20日 (79,074)
日本円 13,678,974 豪ドル 165,731 2018年6月8日 (119,616)
日本円 8,840,513 米ドル 81,010 2018年6月8日 (135,236)
日本円 19,811,304 豪ドル 240,363 2018年6月8日 (200,989)
日本円 360,238,415 米ドル 3,253,180 2018年6月8日 (205,921)
日本円 19,640,355 豪ドル 238,491 2018年6月8日 (216,104)
日本円 19,820,588 米ドル 181,535 2018年6月8日 (293,071)
日本円 22,754,820 米ドル 208,787 2018年6月8日 (378,317)
日本円 37,152,498 豪ドル 451,117 2018年6月20日 (378,669)
日本円 33,646,969 米ドル 307,448 2018年6月8日 (417,590)
日本円 29,234,369 米ドル 267,755 2018年6月8日 (432,265)
米ドル 414,742 日本円 45,260,053 2018年6月8日 692,353
米ドル 147,113 日本円 16,054,200 2018年6月8日 245,585
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未実現(損)益
買付通貨 買付金額 売付通貨 売付金額 満期日
(日本円)
豪ドル 219,639 日本円 18,071,854 2018年6月8日 214,979
米ドル 184,759 日本円 20,330,835 2018年6月8日 140,089
豪ドル 99,400 日本円 8,181,729 2018年6月8日 94,240
豪ドル 63,953 日本円 5,266,961 2018年6月20日 53,682
米ドル 32,526 日本円 3,560,733 2018年6月8日 43,108
米ドル 20,948 日本円 2,292,538 2018年6月8日 28,453
ユーロ 4,965 日本円 648,624 2018年6月20日 1,858
ユーロ 1,759 日本円 229,786 2018年6月20日 658
ユーロ 1,239 日本円 162,225 2018年6月8日 57
(106)
ユーロ 1,244 日本円 163,145 2018年6月20日
454,339,793
注13-先物契約
2018年5月20日現在、ファンドは、以下の未決済先物契約を有していた。
時価 未実現利益
通貨 契約数 銘柄 満期日
(日本円) (日本円)
ロング・ポジション
5,044,600,000 376,300,000
日本円 220 先物 日経225大阪取引所 2018年6月
5,044,600,000 376,300,000
376,300,000
注14-証券貸付
管理会社は、2006年6月19日付の契約によってノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.を証券貸付代行会社として任命し
た。証券貸付収入は、当該契約に従って確定され、後払いで日次ベースにより計上される。2018年5月20日現在、ファンド
は、時価1,383,815,243円の証券を貸付けていた。現金担保は、証券貸付の時価の105%に相当する額で、証券貸付代行会社
が受領し保有している。
注15-投資有価証券に係る実現/未実現損益の内訳
ファンドの運用計算書に記載されている、2018年5月20日に終了した年度の投資有価証券に係る実現/未実現純損益の内
訳は、以下のとおりである。
(日本円)
投資有価証券に係る実現利益 5,588,506,578
(851,218,322)
投資有価証券に係る実現損失
投資有価証券に係る実現純利益 4,737,288,256
(日本円)
投資有価証券に係る未実現利益の変動 6,226,490,285
(2,861,156,576)
投資有価証券に係る未実現損失の変動
投資有価証券に係る未実現純損益の変動 3,365,333,709
注16-取引費用
取引費用は、ブローカーへの手数料、地方税、譲渡税、証券取引所税、ならびに投資有価証券の売買に関連するその他の
一切の経費および手数料であると定義される。スプレッドの適用によるものまたは投資有価証券の価格から直接差し引かれ
た取引費用については、当該取引費用から除外される。
2018年5月20日に終了した年度中にファンドが支払った取引費用は、120,637円であった。取引費用は、投資有価証券の取
得価額に含まれている。
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Nomura Multi Currency Japan Stock Fund
Statement of Net Assets
as at May 20, 2018
(expressed in JAPANESE YEN)
Notes
ASSETS
Investment in securities at market value
2 49,437,857,690
(at cost: JPY 31,299,978,223)
Cash at banks
3,439,223,611
Unrealised gain on future contracts
13 376,300,000
Unrealised gain on forward foreign exchange contracts
12 510,571,923
Margin receivable on derivatives
895,608,769
Accrued income
286,903,728
Receivable for subscriptions
26,846,073
Other receivable 707,986
Total Assets
54,974,019,780
LIABILITIES
Unrealised loss on forward foreign exchange contracts
12 56,232,130
Net interest payable on cash and cash equivalents
309,869
Payable for repurchases
493,834,608
Accrued expenses 148,467,918
9
Total Liabilities
698,844,525
NET ASSETS 54,275,175,255
Represented by units as follows:
Net Asset Value
Number of Units
Net Assets
per Unit
Outstanding
Class A units (in USD)
10.03 14,508,909 145,561,104
Class B units (in USD)
14.18 6,306,694 89,436,723
Class C units (in AUD)
9.98 12,143,722 121,245,954
Class D units (in AUD)
15.66 3,182,233 49,820,553
Class E units (in EUR)
8.84 633,804 5,603,547
Class } units (in EUR)
12.48 364,593 4,550,158
Class ▶ units (in GBP)
9.03 117,629 1,061,778
Class H units (in GBP) 13.41 90,121 1,208,547
Class I units (in NZD)
9.60 14,219,789 136,525,826
Class J units (in NZD)
16.09 1,219,320 19,618,884
Class K units (in CAD)
9.11 245,572 2,237,338
Class L units (in CAD)
12.98 131,330 1,704,895
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Nomura Multi Currency Japan Stock Fund
Statement of Operations
for the year ended May 20, 2018
(expressed in JAPANESE YEN)
Notes
INCOME
Income from securities lending transactions
14,754,299
Dividends received (net of withholding tax) 798,752,795
Total Income
813,507,094
EXPENSES
Investment Manager fees
▶ 221,689,883
Agent Company and Distributor fees 5, 8
276,910,248
Administrator fees
7 27,697,052
Depositary fees
6 39,644,928
Interest paid on bank accounts
6,118,293
Correspondent bank fees
8,908,903
Management Company fees
3 16,627,389
Legal fees
1,161,608
Overseas registration fees
8,000,000
Out-of-pocket expenses
11,070,683
Professional fees
5,310,292
Printing and publication fees
243,283
Subscription tax
11 28,209,608
Other expenses 1,026,320
Total Expenses
652,618,490
NET INVESTMENT INCOME 160,888,604
Net realised profit on investments
15 4,737,288,256
Net realised profit on future contracts
606,860,150
Net realised profit on foreign currencies and on forward foreign exchange
1,483,714,933
contracts
NET REALISED PROFIT FOR THE YEAR 6,827,863,339
Change in net unrealised result on investments
15 3,365,333,709
Change in net unrealised result on future contracts
277,840,000
Change in net unrealised result on forward foreign exchange contracts (280,121,500)
NET UNREALISED PROFIT FOR THE YEAR 3,363,052,209
NET INCREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS 10,351,804,152
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Nomura Multi Currency Japan Stock Fund
Notes to the Financial Statements as at May 20, 2018
Note 1 - Organisation
Nomura Multi Currency Japan Stock Fund (hereinafter referred to as the“Fund”) organised in and under the laws of the
Grand-Duchy of Luxembourg as ▶ mutual investment fund ( fonds commun de placement ), is an unincorporated co-proprietorship
of its transferable securities and other assets, managed in the interest of its co-owners (hereinafter referred to as the
“Unitholders”) by Global Funds Management S.A. (hereinafter referred to as the“Management Company”), ▶ soci ét é
anonyme incorporated under the laws of Grand-Duchy of Luxembourg and having its registered office in Hesperange, Grand-
Duchy of Luxembourg. The assets of the Fund are segregated from those of the Management Company and from those of other
funds managed by the Management Company.
The Management Company is an alternative investment fund manager within the meaning of article 1(46) of the law
of July 12, 2013 on alternative investment fund managers, as amended (the “2013 Law”).
The Management Company on behalf of the Fund issues twelve classes of Units (each a“Class of Units”), namely:
Class A Units denominated in USD (with monthly distributions) (hereinafter referred to as“Class A Units”);
Class B Units denominated in USD (with annual distributions) (hereinafter referred to as“Class B Units”);
Class C Units denominated in AUD (with monthly distributions) (hereinafter referred to as“Class C Units”);
Class D Units denominated in AUD (with annual distributions) (hereinafter referred to as“Class D Units”);
Class E Units denominated in EUR (with monthly distributions) (hereinafter referred to as“Class E Units”);
Class } Units denominated in EUR (with annual distributions) (hereinafter referred to as“Class } Units”);
Class ▶ Units denominated in GBP (with monthly distributions) (hereinafter referred to as“Class ▶ Units”);
Class H Units denominated in GBP (with annual distributions) (hereinafter referred to as“Class H Units”);
Class I Units denominated in NZD (with monthly distributions) (hereinafter referred to as“Class I Units”);
Class J Units denominated in NZD (with annual distributions) (hereinafter referred to as“Class J Units”);
Class K Units denominated in CAD (with monthly distributions) (hereinafter referred to as“Class K Units”);
and Class L Units denominated in CAD (with annual distributions) (hereinafter referred to as“Class L Units”),
All Units of all Classes of Units are together known as the“Units”.
The portion of the assets attributable to each Class of Units is hedged to the extent possible to the reference currency of
each Class of Units.
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Nomura Multi Currency Japan Stock Fund
Notes to the Financial Statements as at May 20, 2018 (continued)
The ownership of Units affords Unitholders the opportunity to have their investment spread over the entire range of
securities held by the Fund. All Units of the same Class of Units have equal rights as to distributions, repurchase, and
proceeds in ▶ liquidation.
The Fund is organised in the Grand-Duchy of Luxembourg and qualifies under Part II of the law of December 17, 2010 on
undertakings for collective investment, as may be amended (the“2010 Law”), as well as an alternative investment fund
within the meaning of article 1(39) of the 2013 Law.
The Fund was initially established for ▶ period expiring on May 20, 2011. The duration of the Fund has however been extended
for the first time for ▶ period of five years to expire on May 20, 2016 and re-extended for ▶ further period of five years to
expire on May 20, 2021.
The investment objective of the Fund is to pursue the performance of Japanese equity market trend in 6 different
currencies, United States dollar, Australian dollar, Euro, United Kingdom sterling pound, New Zealand dollar and Canadian
dollar.
Under normal market conditions, the Fund invests at least 90% of its total net assets in diversified Japanese equity
securities and, to ▶ limited extent, in Japanese equity index futures. The Fund uses passive investment management
measures in line with the Nikkei stock price average of 225 stocks (“Nikkei 225”).
The total net assets of the 12 Classes of Units are managed in one pool (the“Common Portfolio”) and the pool is divided
into 12 parts attributable to each Class of Units. Additionally, for each Class of Units, forward foreign currency
contracts are entered into, in order to protect the assets attributable to the relevant Class of Units against the currency
fluctuation between the relevant currency of denomination of the relevant Class of Units and Japanese Yen.
Note 2 - Significant Accounting Policies
The financial statements have been prepared in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to
investment funds and include the following significant accounting policies:
INVESTMENTS IN SECURITIES
(a) Securities listed on ▶ stock exchange or traded on any other regulated market are valued at the last available
closing price on such exchange or market. If ▶ security is listed on several stock exchanges or markets, the last
available closing price on the stock exchange or market, which constitutes the main market for such securities is
used;
(b) Securities not listed on any stock exchange or traded on any regulated market are valued at their last available
market price;
(c) Securities for which no price quotation is available or for which the price referred to in (a) and/or (b) is not
representative of the fair market value, are valued prudently, and in good faith on the basis of their reasonably
foreseeable sale prices;
(d) Cash and other liquid assets are valued at their face value with accrued interest.
In the event that extraordinary circumstances render valuations as aforesaid impracticable or inadequate, the Management
Company is authorised, prudently and in good faith, to follow other rules in order to achieve ▶ fair valuation of the assets
of the Fund.
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Nomura Multi Currency Japan Stock Fund
Notes to the Financial Statements as at May 20, 2018 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
INVESTMENT TRANSACTIONS AND INVESTMENT INCOME
Investment transactions are accounted for on the trade date. Interest income is recognised on an accrual basis. Dividends
are recorded on the ex-dividend date. Realised gains or losses on security transactions are determined on the basis of the
average cost of securities sold.
CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES
The Fund maintains its accounting records in JAPANESE YEN (“JPY”) and its financial statements are expressed in this
currency. Assets and liabilities expressed in currencies other than JPY are translated into JPY at applicable exchange
rates at the year-end. Income and expenses in currencies other than JPY are translated into JPY at appropriate exchange
rates ruling at the date of transaction.
Investment transactions in currencies other than JPY are translated into JPY at the exchange rate applicable at the
transaction date.
The Fund does not isolate the portion of the results of operations resulting from changes in foreign exchange rates on
investments from the fluctuations arising from changes in market prices of securities held. Such fluctuations are
included with the net realised and unrealised gain or loss from investments.
Currency rates as at May 20, 2018:
1 JPY
= 0.01200 AUD
1 JPY
= 0.01156 CAD
1 JPY
= 0.00764 EUR
1 JPY
= 0.00667 GBP
1 JPY
= 0.01309 NZD
1 JPY
= 0.00901 USD
FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at the year-end date for the remaining period
until maturity. Gains or losses resulting from forward foreign exchange contracts are recognised in the Statement of
Operations. Unrealised gains are reported as an asset and unrealised losses are reported as ▶ liability in the Statement of
Net Assets.
FUTURE CONTRACTS
Initial margin deposits are made upon entering into future contracts and can be made either in cash or securities. During
the period for which the future contract is open, changes in the value of the contract are recognised as unrealised gains or
losses by marking to market the future contract to reflect the value of the contract at the end of each valuation day.
Variation margin payments are made or received, depending on whether unrealised losses or gains are incurred. Unrealised
gains are recorded as an asset and unrealised losses as ▶ liability in the Statement of Net Assets. When the contract is
closed, the Fund records ▶ realised gain or loss equal to the difference between the value of the contract at the time it was
opened and the value at the time it was closed.
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Notes to the Financial Statements as at May 20, 2018 (continued)
Note 3 - Management Company fees
The Management Company is entitled to ▶ management fee payable, out of the net assets of the Fund, at the end of each quarter
at an annual rate of 0.03% of the average daily total net assets of the Fund in JPY during the relevant quarter.
Note ▶ - Investment Manager fees
The Investment Manager receives for its management and advisory services ▶ fee out of the assets of the Fund at the end of
each quarter at an annual rate of 0.40% of the average daily total net assets of the Fund in JPY during the relevant quarter.
Note 5 - Agent Company fees
The Agent Company is entitled to ▶ fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each quarter, at an annual rate
of 0.30% of the average daily total net assets of the Fund in JPY during the relevant quarter.
Note 6 - Depositary fees
The Depositary is entitled to ▶ Depositary fee payable out of the assets of the Fund, at the end of each quarter, at an
annual rate of 0.07% of the average daily total net assets of the Fund payable in JPY. Any reasonable disbursements and out-
of-pocket expenses (including without limitation telephone, telex, cable and postage expenses) incurred by the
Depositary and any custody charges of banks and financial institutions to whom custody of assets of the Fund is entrusted,
will be borne by the Fund or each Class of Units as appropriate.
Note 7 - Administrator fees
The Administrator is entitled to receive an administrator fee payable out of the assets of the Fund, at the end of each
quarter, at an annual rate of 0.05% of the average daily total net assets of the Fund payable in JPY. Any reasonable
disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone, telex, cable and postage expenses)
incurred by the Administrator, will be borne by the Fund or each Class of Units as appropriate.
Note 8 - Distributor fees
Each of the Distributor is entitled to ▶ fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each quarter, at an annual
rate of 0.20% of the average daily total net assets of the Fund in JPY during the relevant quarter attributable to the Units
sold by the relevant Distributor in Japan and not repurchased during the relevant quarter.
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Notes to the Financial Statements as at May 20, 2018 (continued)
Note 9 - Accrued expenses
JPY
Investment Manager fees
51,506,696
Agent Company and Distributor fees
64,336,874
Administrator fees
6,435,076
Depositary fees
9,014,809
Management Company fees
3,863,150
Overseas registration fees
1,650,688
Out-of-pocket expenses
2,572,157
Professional fees
4,942,594
Subscription tax 4,145,874
Accrued expenses
148,467,918
Note 10 - Distributions
Class A, C, E, G, I and K Units
For these Classes of Units, the Management Company may declare monthly or other interim distributions out of the net
investment income, and net realised and unrealised capital gains and, if considered necessary to maintain ▶ reasonable
level of distributions, out of any other funds available for distribution.
The Management Company has the intention to make stable monthly distributions to Unitholders, as of the 10th day of each
month. If such day is not ▶ Valuation Day, distribution is made to Unitholders as of the immediately preceding Valuation
Day. The Management Company considers to distribute in January and July, additional amounts, considering the current Net
Asset Value of each of these Classes of Units.
Class B, D, F, H, J and L Units
For these Classes of Units, the Management Company may declare annual or other interim distributions out of the net
investment income, and net realised and unrealised capital gains and, if considered necessary to maintain ▶ reasonable
level of distributions, out of any other funds available for distribution.
The Management Company has the intention to make annual distributions to Unitholders, as of 10th July each year. If such
day is not ▶ Valuation Day, distribution is made to Unitholders as of the immediately preceding Valuation Day.
No distribution may be made as ▶ result of which the total net assets of the Fund would fall below the equivalent in JPY of
the minimum amount of the net assets of undertakings for collective investment, as required by Luxembourg law.
Distributions not claimed within five years from their due date will lapse and revert to the Fund.
For the year ended May 20, 2018, the Fund distributed ▶ total amount of JPY 620,979,338.
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Notes to the Financial Statements as at May 20, 2018 (continued)
Note 11 - Taxation
The Fund is subject to Luxembourg law in respect of its tax status. Under legislation and regulations currently
prevailing in Luxembourg, the Fund is subject to ▶ subscription tax ( taxe ▼ ' abonnement ) on its net assets at an
annual rate of 0.05% calculated and payable quarterly. Under present law neither the Fund nor the Unitholders
(except persons or companies who have or, in certain limited circumstances, formerly had their residence,
registered office or ▶ permanent establishment in Luxembourg) are subject to any Luxembourg tax on income or
capital gains nor to any withholding or estate tax. The Fund collects the income received from the securities in
its portfolio after deduction of any withholding tax in the relevant countries.
Note 12 - Forward foreign exchange contracts
As at May 20, 2018, the Fund had the following open forward foreign exchange contracts which were used to hedge
the portion of assets attributable to each Class of Units to their respective reference currency as described in
note 1:
Unrealised Gain /
Currency Currency
Amount Bought Amount Sold Maturity Date
Bought Sold (Loss) in JPY
June 08, 2018
GBP 25,061 JPY 3,753,366 1,662
June 20, 2018
GBP 25,067 JPY 3,753,366 1,597
June 08, 2018
CAD 41,963 JPY 3,630,181 (3,601)
June 20, 2018
CAD 41,985 JPY 3,630,181 (3,717)
June 20, 2018
EUR 115,254 JPY 15,105,180 (8,248)
June 08, 2018
EUR 115,263 JPY 15,105,180 (8,445)
June 08, 2018
AUD 1,858,424 JPY 154,745,654 (15,989)
June 20, 2018
AUD 1,859,737 JPY 154,745,654 (23,024)
June 08, 2018
USD 2,529,561 JPY 280,303,573 (34,386)
June 20, 2018
USD 2,531,487 JPY 280,303,573 (45,612)
June 08, 2018
NZD 1,733,286 JPY 132,625,767 (362,575)
June 20, 2018
NZD 1,734,591 JPY 132,625,767 (371,275)
June 08, 2018
USD 116,969,261 JPY 12,766,520,114 193,384,649
June 20, 2018
USD 116,569,086 JPY 12,778,392,883 126,829,485
June 08, 2018
AUD 83,938,907 JPY 6,904,732,713 83,896,874
AUD 83,963,047 JPY 6,920,758,462 June 20, 2018 64,626,929
June 20, 2018
NZD 76,317,291 JPY 5,784,223,189 34,614,256
June 08, 2018
CAD 1,922,408 JPY 162,839,292 3,300,084
June 20, 2018
CAD 1,925,940 JPY 165,037,226 1,316,167
June 20, 2018
GBP 1,101,683 JPY 163,996,547 1,027,426
June 20, 2018
EUR 4,669,987 JPY 612,397,437 (685,375)
June 08, 2018
GBP 1,111,792 JPY 168,936,702 (2,357,142)
June 08, 2018
EUR 5,272,566 JPY 696,782,862 (6,203,559)
June 08, 2018
NZD 76,525,572 JPY 5,882,099,558 (42,604,386)
June 08, 2018
JPY 7,634,365 NZD 99,472 43,840
June 20, 2018
JPY 3,676,751 NZD 48,151 5,450
June 20, 2018
JPY 3,444,762 NZD 45,113 5,105
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Notes to the Financial Statements as at May 20, 2018 (continued)
Note 12 - Forward foreign exchange contracts (continued)
Unrealised Gain /
Currency Currency
Amount Bought Amount Sold Maturity Date
Bought Sold (Loss) in JPY
June 20, 2018
JPY 3,191,035 AUD 38,335 1,642
June 08, 2018
JPY 1,156,126 EUR 8,819 1,026
June 08, 2018
JPY 60,765 NZD 789 542
June 08, 2018
JPY 10,891 NZD 141 97
June 08, 2018
JPY 923,174 EUR 7,048 16
June 08, 2018
JPY 814,064 EUR 6,215 14
June 08, 2018
JPY 10,890 NZD 143 (77)
June 08, 2018
JPY 26,711 GBP 179 (207)
June 08, 2018
JPY 30,173 USD 276 (461)
June 08, 2018
JPY 1,724,378 EUR 13,170 (597)
JPY 1,946,701 EUR 14,868 June 08, 2018 (674)
JPY 77,770 CAD 908 June 20, 2018 (676)
June 08, 2018
JPY 126,465 AUD 1,536 (1,423)
June 08, 2018
JPY 174,049 GBP 1,177 (2,304)
June 08, 2018
JPY 258,505 USD 2,355 (2,436)
June 20, 2018
JPY 868,512 NZD 11,434 (3,299)
June 08, 2018
JPY 830,074 EUR 6,369 (4,118)
June 08, 2018
JPY 410,938 AUD 4,985 (4,169)
June 08, 2018
JPY 538,005 AUD 6,532 (5,920)
June 08, 2018
JPY 2,289,818 NZD 30,095 (6,698)
June 08, 2018
JPY 13,260,535 USD 119,751 (7,581)
June 20, 2018
JPY 4,467,592 AUD 53,799 (8,302)
June 08, 2018
JPY 1,216,876 NZD 16,059 (8,615)
June 08, 2018
JPY 2,029,230 EUR 15,570 (10,068)
June 20, 2018
JPY 1,884,364 NZD 24,879 (12,612)
June 08, 2018
JPY 5,176,202 NZD 68,011 (13,579)
June 08, 2018
JPY 1,261,850 AUD 15,322 (13,885)
June 08, 2018
JPY 1,363,369 AUD 16,569 (16,218)
June 08, 2018
JPY 1,678,419 USD 15,336 (20,831)
JPY 3,159,022 NZD 41,709 June 20, 2018 (21,143)
June 08, 2018
JPY 6,917,232 USD 62,692 (28,912)
June 08, 2018
JPY 3,107,751 USD 28,313 (29,287)
June 08, 2018
JPY 10,845,937 NZD 142,549 (31,727)
June 08, 2018
JPY 8,784,119 USD 79,612 (36,715)
June 08, 2018
JPY 2,526,065 USD 23,136 (37,351)
June 08, 2018
JPY 3,312,114 AUD 40,239 (38,150)
June 08, 2018
JPY 3,031,066 USD 27,761 (44,818)
June 08, 2018
JPY 6,737,742 USD 61,230 (46,426)
June 08, 2018
JPY 4,764,209 USD 43,519 (57,679)
June 08, 2018
JPY 5,638,095 AUD 68,463 (62,036)
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Notes to the Financial Statements as at May 20, 2018 (continued)
Note 12 - Forward foreign exchange contracts (continued)
Unrealised Gain /
Currency Currency
Amount Bought Amount Sold Maturity Date
Bought Sold (Loss) in JPY
June 08, 2018
JPY 5,686,429 USD 51,944 (68,844)
June 20, 2018
JPY 11,033,384 USD 100,375 (79,074)
June 08, 2018
JPY 13,678,974 AUD 165,731 (119,616)
June 08, 2018
JPY 8,840,513 USD 81,010 (135,236)
June 08, 2018
JPY 19,811,304 AUD 240,363 (200,989)
June 08, 2018
JPY 360,238,415 USD 3,253,180 (205,921)
June 08, 2018
JPY 19,640,355 AUD 238,491 (216,104)
June 08, 2018
JPY 19,820,588 USD 181,535 (293,071)
June 08, 2018
JPY 22,754,820 USD 208,787 (378,317)
June 20, 2018
JPY 37,152,498 AUD 451,117 (378,669)
JPY 33,646,969 USD 307,448 June 08, 2018 (417,590)
JPY 29,234,369 USD 267,755 June 08, 2018 (432,265)
June 08, 2018
USD 414,742 JPY 45,260,053 692,353
June 08, 2018
USD 147,113 JPY 16,054,200 245,585
June 08, 2018
AUD 219,639 JPY 18,071,854 214,979
June 08, 2018
USD 184,759 JPY 20,330,835 140,089
June 08, 2018
AUD 99,400 JPY 8,181,729 94,240
June 20, 2018
AUD 63,953 JPY 5,266,961 53,682
June 08, 2018
USD 32,526 JPY 3,560,733 43,108
June 08, 2018
USD 20,948 JPY 2,292,538 28,453
June 20, 2018
EUR 4,965 JPY 648,624 1,858
June 20, 2018
EUR 1,759 JPY 229,786 658
June 08, 2018
EUR 1,239 JPY 162,225 57
June 20, 2018 (106)
EUR 1,244 JPY 163,145
454,339,793
Note 13 - Future contracts
As at May 20, 2018, the Fund had the following open future contract:
Market value
Number of Unrealised
Maturity date
Currency Description
Gain in JPY
in JPY
contracts
Long Positions
FUT NIKKEI 225 (OSE) IDX June 2018 5,044,600,000 376,300,000
JPY 220
5,044,600,000 376,300,000
376,300,000
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Note 14 - Securities lending
The Management Company has appointed Nomura Bank (Luxembourg) S.A. as Securities Lending Agent by an agreement
dated June 19, 2006. Security lending income is fixed under such agreement and is recorded on ▶ daily basis in
arrears. As at May 20, 2018, the Fund had lent securities with ▶ market value of JPY 1,383,815,243. Cash
collateral is received and held by the Securities Lending Agent for an amount equivalent to 105% of the market
value of the securities lent.
Note 15 - Breakdown of the realised/unrealised results on investments
For the year ended May 20, 2018, the breakdown of the Net realised/unrealised results on investments, as set out
in the Statement of Operations of the Fund, is as follows:
JPY
Realised profit on investments
5,588,506,578
Realised loss on investments
(851,218,322)
Net realised profit on investments
4,737,288,256
JPY
Change in unrealised profit on investments
6,226,490,285
Change in unrealised loss on investments
(2,861,156,576)
Change in net unrealised result on investments
3,365,333,709
Note 16 - Transaction costs
Transaction costs are defined as any broker commission fees, local, transfer and stock exchanges taxes and any other
charges and fees linked to the purchase and sale of investments. Transaction costs applied to ▶ specific investment
transaction through the use of spreads or directly deducted from the price of the investments are excluded from the
transaction costs calculation.
Transaction costs recorded by the Fund during the year ended May 20, 2018 amounted to JPY 120,637. Transaction
costs are included in the cost of investments.
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2019年9月末日現在)
Ⅰ 資産総額 40,552,903,475 円
Ⅱ 負債総額 782,926,471 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 39,769,977,004 円
Aコース証券: 11,984,700 口
Bコース証券: 4,881,792 口
Cコース証券: 10,402,320 口
Dコース証券: 2,696,882 口
Eコース証券: 537,864 口
Fコース証券: 352,139 口
Ⅳ 発行済口数
Gコース証券: 76,459 口
Hコース証券: 78,906 口
Iコース証券: 12,202,259 口
Jコース証券: 1,089,635 口
Kコース証券: 226,302 口
Lコース証券: 121,820 口
Aコース証券: 9.56 米ドル 1,032 円
Bコース証券: 13.76 米ドル
1,485 円
Cコース証券: 9.39 豪ドル 684 円
Dコース証券: 14.93 豪ドル
1,088 円
Eコース証券: 8.18 ユーロ 965 円
Fコース証券: 11.58 ユーロ
1,367 円
Ⅴ 1口当りの純資産価格
Gコース証券: 8.45 英ポンド 1,121 円
Hコース証券: 12.60 英ポンド
1,672 円
Iコース証券: 9.04 NZドル 612 円
Jコース証券: 15.40 NZドル
1,043 円
Kコース証券: 8.55 カナダドル 697 円
Lコース証券: 12.40 カナダドル
1,010 円
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(1)ファンド証券の名義書換
ファンド記名式証券の名義書換機関は次のとおりです。
取扱機関 ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.
取扱場所 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託している場合、その販売取扱会社の責任で必要
な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行われます。
名義書換の費用は徴収されません。
(2)受益者集会
受益者集会は開催されません。
(3)受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はありません。
管理会社は米国人をはじめその他のいかなる者によるファンド証券の取得も制限することができます。
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第三部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)資本金の額
払込済資本金は375,000ユーロ(約4,426万円)で、2019年9月末日現在全額払込済です。なお、1株25,000ユーロ
(約295万円)の記名株式15株を発行済です。
最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)会社の機構
定款に基づき、3名以上の取締役で構成される取締役会が管理会社を運営します。取締役は管理会社の株主であるこ
とを要しません。取締役は株主総会において株主によって選任され、その任期は、次回の年次株主総会終了時までであ
り、後任者が選任され就任するまでは、その地位に留まりますが、株主総会の決議により理由の如何を問わずいつでも
解任されることがあります。取締役は再選任されることがあります。
死亡、退職その他の事由により取締役に欠員を生じた場合には、残余の取締役は、合議により次回の株主総会までの
欠員を補充するための人員を多数決により選任することができます。
いかなる会合においても、決議の議決権数が可否同数のときは、議長が、決定投票権を有します。
取締役会は、取締役の互選により会長1名を選任し、さらに、副会長1名ないし数名を選任することができます。取
締役会は、さらに、秘書役1名(取締役であることを要しません。)を選任し、取締役会および株主総会の議事録を保
管する責に任ずることができます。取締役会は、会長または取締役2名の招集により、招集通知に指定された場所で開
催されます。
取締役会長は、すべての株主総会および取締役会の議長を務めるものとします。会長不在の場合は、株主総会および
取締役会においては他の取締役を、また株主総会においては、当該株主総会の出席者の多数決でその他の者を、暫定的
議長として選任することができます。
取締役会は、随時管理会社の業務運営および経営に必要であると考えられるジェネラル・マネジャー1名、ジェネラ
ル・マネジャー補佐、または他の役員を含む管理会社の役員を任命することができます。より詳細に述べると、2010年
法第102条第1項(c)および2013年法第7条第1項(c)の要件に従い、取締役会は、管理会社の業務を効率的に行うた
めに少なくとも2名の役員(「授権された業務遂行役員」)を任命します。当該任命は、取締役会によりいつでも取り
消すことができます。授権された業務遂行役員は管理会社の取締役または株主であることを要しません。授権された業
務遂行役員は、管理会社の定款に別段の規定がある場合を除き、取締役会により付与された権限を有し、義務を負うも
のとします。
取締役会の書面による招集通知は、緊急の場合を除き、遅くとも開催時の24時間前に取締役全員に送付されます。緊
急の場合、招集通知に当該緊急事態の内容を記載します。かかる通知は、口頭による同意もしくは書面、ケーブル、電
報、テレックス、ファックスまたはその他の証明可能な電子的手段により各取締役の同意が得られた場合には、省略す
ることができます。取締役会の決議により予め採択された予定表に明記された時間および場所で開催されるものについ
ては、各々について個別の通知をする必要はありません。
取締役は、取締役会において、代理権を証明することのできる書面、電子メール、ケーブル、電報、テレックス、
ファックスまたは、その他の電子的手段により、他の取締役を指名して取締役会に代理出席させることができます。取
締役は、当該取締役であることを確認できる電話会議またはテレビ会議により、取締役会に出席することができます。
当該手段は、当該取締役会の審議が中断されることなく接続された状態であり、取締役会への有効な参加を確保する技
術上の特性を満たすものとします。当該通信手段により離れた場所で開催される当該会議は、管理会社の登記上の事務
所で開催されたものとみなされるものとします。
取締役会は、少なくとも取締役の半数が出席または代理の他の取締役が代理出席した場合のみ、取締役会において適
法に審議しまたは行為することができます。
決議は、出席または代理出席している取締役の議決権の多数決で行われます。
当該取締役であることを確認できるビデオ会議またはその他の通信手段により取締役会に出席する取締役は、定足数
および多数決の計算において出席したものとみなされるものとします。
全取締役の合意により、全取締役が参加している電話会議は、本項のその他の規定に基づき有効な会議であるとみな
されるものとします。
取締役会は、ルクセンブルグ国内外で開催することができます。
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前述の規定にかかわらず、取締役会の決議は、書面により行うことができ、これは、決議事項が記載され、各取締役
が署名した1件の書類とするかまたは数件の書類とすることができます。かかる決議の日付は、最後の署名の日としま
す。これらすべてが議事録を形成し、決議の証拠となります。
投資運用会社は管理会社に投資運用業務を提供し、その職務の遂行にあたっては常に管理会社の取締役会の指図に従
います。
2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社(その単独株主はノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.)は1991年7月8日付公正証書(1991年8月16日に
ルクセンブルグの官報であるメモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンに公告)によりルクセンブル
グ大公国の法律に基づき株式会社として設立されました。管理会社の定款は、ルクセンブルグ商業および法人登記所(同
所にて、閲覧および写しの入手が可能)に預託されています。管理会社は期間を無期限として設立されました。その登記
上の事務所および本店は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟です。管理会社は、
商業登記簿を登録第B37 359号としてルクセンブルグ地方裁判所に登録しています。
管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
・2010年法第101条第2項および同法別紙Ⅱに基づき、EU指令2009/65/ECに従い認可されルクセンブルグ国内外にお
いて設立されたUCITSの管理、およびEU指令2009/65/ECに従い認可されていないルクセンブルグ国内外におい
て設立されたUCIの付加的な管理を行うこと
・ルクセンブルグ国内外において設立された、AIFMDに定義されるAIFに関し、2013年法第5条第2項および同法
別紙Iに基づくAIFの資産に関する運用、管理、販売およびその他の業務を行うこと
なお、管理会社は、(a)顧客ごとのポートフォリオの一任運用、(b)投資助言、(c)投資信託の受益証券の保管および
管理または(d)2013年法第5条第4項に企図される金融商品に関する注文の受理および送信のサービスを提供しません。
管理会社は、自らが業務(所在地および管理支援サービスを含みます。)を行うUCITS、UCIおよびAIFの子
会社に対して上記の運用、管理および販売業務を行うこともできます。
管理会社は、業務の無償提供および/または支店開設を通じ、ルクセンブルグ国外において許可を受けた活動を行うこ
ともできます。
管理会社は、2010年法および2013年法の定める範囲内であれば、これらにより認められる最大限の範囲まで、その目的
の達成に直接もしくは間接的に関連し、ならびに/またはこれに有益および/もしくは必要とみなされるあらゆることを
実行することができます。
管理会社は、2010年法15章に定義される管理会社および2013年法に定義されるAIFMとして認可されています。
管理会社は、ファンドの管理業務および運用業務(受益証券の発行および買戻しを含みます。)に従事します。管理会
社は、ファンドの投資運用業務を投資運用会社である野村アセットマネジメントに委託しており、また、ファンド資産の
保管業務、受益証券の純資産価額の計算およびその他の管理業務を、ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に委託して
います。
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管理会社は、2019年8月末日現在、以下の表に記載の契約型オープン・エンド型投資信託の管理・運用を行っており、
管理投資信託財産額は約1.1兆円です。
(2019年8月末日現在)
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(通貨別)
2 3,899,368,334.43 米ドル
ルクセンブルグ MMF
2 2,611,569,232.19 豪ドル
1 103,420,860.69 カナダドル
2 541,107,880.09 NZドル
1 57,940,320.48 英ポンド
17 945,135,135.76 米ドル
ルクセンブルグ その他
5 54,661,407.32 ユーロ
14 144,817,222,035 円
8 465,059,424.87 豪ドル
3 4,445,640.52 カナダドル
4 144,237,953.44 NZドル
2 1,626,855.31 英ポンド
1 10,503,634.68 メキシコ・ペソ
1 105,287,818.94 トルコ・リラ
7 472,430,812.08 米ドル
ケイマン その他
2 102,424,946.68 ユーロ
3 438,204,290.86 豪ドル
3 133,490,982.75 NZドル
合計 78
(注)外貨の円貨換算は、2019年8月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=106.46
円、1豪ドル=71.58円、1カナダドル=80.11円、1NZドル=67.10円、1英ポンド=129.68円、1ユーロ=117.63
円、1メキシコ・ペソ=5.28円、1トルコ・リラ=18.29円)によります。
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3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類
を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及
び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外
国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムから監査証明に相当すると認められる
証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該
財務書類に添付されています。
c.管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が併
記されています。日本円による金額は、2019年9月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値(1ユーロ=118.02円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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(1)【貸借対照表】
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貸借対照表
2019年3月31日現在
(ユーロで表示)
2019年3月31日 2018年3月31日
注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
資産
流動資産
債権
売掛金
a)1年以内期限到来 409,832 48,368 307,943 36,343
9,345,239 1,102,925 8,922,986 1,053,091
銀行預金および手許現金 9
9,755,071 1,151,293 9,230,929 1,089,434
26,250 3,098 26,250 3,098
前払金
26,250 3,098 26,250 3,098
9,781,321 1,154,392 9,257,179 1,092,532
資産合計
資本金、準備金および負債
資本金および準備金
払込済資本金 3 375,000 44,258 375,000 44,258
準備金 1,132,500 133,658 767,500 90,580
1. 法定準備金 4 37,500 4,426 37,500 4,426
4. 公正価値準備金を含むその他の
準備金
b)その他の配当不能準備金 4 1,095,000 129,232 730,000 86,155
繰越(損)益 4 7,160,310 845,060 7,343,211 866,646
366,919 43,304 182,099 21,491
当期(損)益
9,034,729 1,066,279 8,667,810 1,022,975
引当金
納税引当金 5 514,096 60,674 373,240 44,050
514,096 60,674 373,240 44,050
債務
買掛金
a)1年以内期限到来 6 188,096 22,199 177,802 20,984
その他の債務
a)税金債務 9,874 1,165 9,997 1,180
34,526 4,075 28,330 3,344
b)社会保障債務
232,496 27,439 216,129 25,508
9,781,321 1,154,392 9,257,179 1,092,532
資本金、準備金および負債合計
添付の注記は当財務書類の一部である。
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(2)【損益計算書】
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損益計算書
2019年3月31日に終了した年度
(ユーロで表示)
2019年 2018年
注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
1 から5. 総利益(損失)
7、9 1,426,701 168,379 1,161,839 137,120
6. 人件費
(866,522) (102,267) (841,274) (99,287)
a)賃金および給与 8 (793,000) (93,590) (768,591) (90,709)
b)社会保障費 8 (73,522) (8,677) (72,683) (8,578)
ⅰ)年金に関するもの (45,536) (5,374) (44,339) (5,233)
ⅱ)その他の社会保障費 (27,986) (3,303) (28,344) (3,345)
8. その他の営業費用
(35,000) (4,131) (35,024) (4,134)
10. 固定資産の一部を構成する投資
および貸付からの収益
b)その他の収益 - - 2,567 303
11. その他の未収利息および類似の収益
b)その他の利息および類似の収益 42,827 5,054 54,658 6,451
14. 未払利息および類似の費用
a)関連会社に関連するもの 9 (13,934) (1,644) (15,650) (1,847)
b)その他の利息および類似の費用 (41,214) (4,864) (73,801) (8,710)
15. 損益に係る税金
5 (145,939) (17,224) (66,535) (7,852)
16. 税引後利益(損失)
366,919 43,304 186,780 22,044
17. 1 から16 の科目に含まれない
- - (4,681) (552)
その他の税金
366,919 43,304 182,099 21,491
18.当期利益
添付の注記は当財務書類の一部である。
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財務書類に対する注記
2019年3月31日に終了した年度
注1-一般事項
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(「当社」)は、ルクセンブルグ法に準拠する株式会社(”Société
Anonyme”)としてルクセンブルグにおいて1991年7月8日に設立され、「ルクセンブルグ B 37 359」の商業登記番号を
有している。
当社の登記上の所在地は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番A棟である。
当社の主要事業は、投資信託の設定、管理および運用であり、それによって、「総利益(損失)」として損益計算書に
開示されている管理報酬を受領する。
当社は、オルタナティブ投資ファンド運用会社としての認可を2014年2月14日付で得ている。さらに当社は、2010年12
月17日法(修正済)第15章に基づく認可を2017年11月16日付でCSSFから得ている。
当社は、当社が子会社としてその一部を形成する最大の組織である野村ホールディングス株式会社の連結決算の対象に
なっている。野村ホールディングス株式会社の登記上の事務所は東京に所在しており、その連結財務書類は、〒103-8645
日本国東京都中央区日本橋一丁目9番1号において入手可能である。
さらに、当社は、上記の段落で言及した組織中、最小の組織であるノムラ・ヨーロッパ・ホールディングス・ピーエル
シーの連結決算の対象にもなっており、子会社としてその一部を形成している。ノムラ・ヨーロッパ・ホールディング
ス・ピーエルシーの登記上の事務所はロンドンに所在しており、その連結財務書類は、イギリスEC4R 3ABロンド
ン、エンジェル・レーン1において入手可能である。
注2-重要な会計方針の要約
当社の財務書類は、ルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、またルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則
に従って作成されている。
取締役会により適用された重要な会計方針は、以下のように要約される。
外貨換算
当社は、その会計帳簿をユーロで記帳しており、財務書類は当該通貨で表示されている。
ユーロ以外の通貨建のすべての取引は、取引日の実勢為替レートによりユーロに換算される。
銀行預金は、貸借対照表日現在で有効な為替レートにより換算される。為替差損益は、本年度の損益計算書に計上され
る。
その他の資産および負債は、取得時の為替レートにより換算した評価額、または貸借対照表日現在の実勢為替レートに
より算定された評価額のうち資産については低価な方、負債については高価な方を用いて、それぞれ個別に換算される。
実現為替差損益および未実現為替差損は、損益計算書に計上される。
債権
未収債権は、額面価額で計上される。回収の可能性が低くなった場合には、評価調整が課される。評価調整は、行われ
た事由が適用されなくなった場合には継続されない。
引当金
引当金は、債務の性質が明確なもので、かつ貸借対照表日時点で発生することが確実もしくはその可能性が高いが、そ
の金額もしくは発生日が不確定な債務の損失を補填するために設定されている。
債務
債務には、当事業年度に関連する費用で、翌事業年度に支払われるものが含まれている。
総利益および損失
総利益および損失には、その他外部費用を差し引いた、管理運用するファンドから受領する管理報酬が含まれている。
売上高は、発生主義に基づいて計上される。
受取利息および支払利息
受取利息および支払利息は、発生主義に基づいて計上される。
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注3-払込済資本金
2019年3月31日および2018年3月31日現在、当社の発行済かつ全額払込済の資本金は、1株当り額面25,000ユーロの記
名株式15株により表章される。当社は、自社株を購入していない。
注4-準備金および繰越利益または損失
年度中の増減は、以下のとおりである。
法定準備金 その他の準備金 繰越(損)益
(ユーロ) (ユーロ) (ユーロ)
2018年3月31日現在残高 37,500 730,000 7,343,211
前期の(損)益 - - 182,099
富裕税準備金の取毀し純額 - (80,000) 80,000
- 445,000 (445,000)
富裕税準備金
2019年3月31日現在残高 37,500 1,095,000 7,160,310
法定準備金
ルクセンブルグの法定要件に準拠して、年間純利益の少なくとも5%を配当が制限される法定準備金として積み立てな
ければならない。この要件は、準備金が発行済株式資本の10%に達した時に充足されたものとみなされる。
その他の準備金
2016年から富裕税を減額するための基準を定めた2016年6月16日付第47-3号通達に基づき、ルクセンブルグ税務当局
は、企業が適用されるべき(前年度の法人税を控除した)最低富裕税額を決定し、当該金額と統合ベースに基づく富裕税
額とを比較することにより、当該年度における富裕税額を減額することができることを示した第51号通達を2016年7月25
日に発行した。富裕税の目的のため、企業は当該減額後の最低富裕税額または統合ベースに基づく富裕税額のいずれか高
い方の金額を支払わなければならない。ルクセンブルグ税務当局が2018年5月17日に新たに発行した第47-4号通達にした
がうと、2017年度の富裕税準備金は承認済の2016年度の損益から割当てるべきである。したがって、当社は、当社の2016
年度の損益は2017年3月31日現在の繰延損益の一部であり、すなわち2017年度の富裕税準備金は当社の2016年度の損益か
ら割当てられている事実を明確にすることを決定した。
上記の適用を受けるために、当社は、その年の富裕税額の5倍に相当する制限的準備金を設定しなければならない。
この準備金は、設定された翌年から5年間維持されなければならない。制限的準備金を配当の対象とする場合には、配
当が行われた年度に税額控除は廃止される。当社は、この制限的準備金を「その他の準備金」として計上することを決定
した。
2019年3月31日現在、分配不能準備金は1,095,000ユーロであり、これは2013年から2019年までの年度の富裕税の5倍に
相当する。(2018年3月31日:730,000ユーロ)
2018年6月12日に開催された年次総会により、2012年の富裕税準備金(80,000ユーロ)が全額取り毀され、2018年の富
裕税準備金として215,000ユーロおよび2019年の富裕税準備金として230,000ユーロが設定された。
注5-税金
2019年1月1日付で、法人税率は18%から17%に、エスペランジュの地方事業税率は7.5%から6.75%に引き下げられ
た。
注6-買掛金
2019年3月31日および2018年3月31日現在、残高は、未払いの監査報酬、税務コンサルタント料、給与関連拠出金およ
び所在地事務報酬で構成されていた。
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注7-総利益または損失
2019年3月31日および2018年3月31日現在、以下のとおり分析される。
2019年 2018年
(ユーロ) (ユーロ)
管理報酬 1,549,545 1,308,526
リスク管理報酬 55,625 67,083
その他の報酬 53,000 52,000
(231,469) (265,770)
その他の外部費用
1,426,701 1,161,839
2019年3月31日現在、その他の外部費用は、所在地事務報酬97,175ユーロ(2018年3月31日現在:94,981ユーロ)、海
外規制費用14,531ユーロ(2018年3月31日現在:21,679ユーロ)、内部および外部の監査報酬54,004ユーロ(2018年3月
31日現在:53,952ユーロ)、法務報酬3,941ユーロ(2018年3月31日現在:法務報酬の払戻し5,894ユーロ)およびその他
の費用61,818ユーロ(2018年3月31日現在:101,052ユーロ)で構成されている。
注8-スタッフ
2019年3月31日に終了した年度に、当社が雇用していた従業員は7名(2018年3月31日に終了した年度:6名)であっ
た。
注9-関連会社
当社は、普通株式の100%を所有する(ルクセンブルグにおいて設立された)ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に
よって経営支配されている。当社の最終的親会社は、東京に所在する野村ホールディングス株式会社である。
通常の事業の一環として、関連会社との間で多くの銀行取引が行われている。これらには、当座預金口座、短期定期預
金および為替取引が含まれる。
2019年3月31日および2018年3月31日に終了した年度の当座預金口座の利息は、マイナスであった。適用された金利
は、市場で入手できる短期預金金利から非関連会社の顧客に適用されるものと同じスプレッドを差し引いた後の利率であ
る。
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「銀行」)と当社は、経営モデルに沿って事業活動を行うために一定のサービ
スを提供することを銀行に委任する2014年2月14日付でサービス水準合意書(随時改正済)に署名した。2019年3月31日
に終了した年度に、銀行により請求された年額92,500ユーロ(付加価値税抜き)(2018年3月31日に終了した年度:
92,500ユーロ)を比例按分した金額は、損益計算書の「総利益(損失)」において控除されている。
注10-運用資産
当社が投資運用の責任を有するが受益者として所有していない運用資産は、貸借対照表から除外されている。当該資産
は、2019年3月31日現在、約9,054百万ユーロ(2018年:9,767百万ユーロ)である。
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Balance Sheet at March 31, 2019
(expressed in Euro)
March 31, 2019 March 31, 2018
Note(s)
ASSETS
CURRENT ASSETS
Debtors
Trade debtors
a) becoming due and payable within one year
409,832 307,943
Cash at bank and in hand 9,345,239 8,922,986
9
9,755,071 9,230,929
26,250 26,250
PREPAYMENTS
26,250 26,250
9,781,321 9,257,179
TOTAL (ASSETS)
March 31, 2019 March 31, 2018
Note(s)
CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES
CAPITAL AND RESERVES
Subscribed capital
3 375,000 375,000
Reserves 1,132,500 767,500
1. Legal reserve
▶ 37,500 37,500
4. Other reserves, including the fair value reserve
b) other non available reserves
▶ 1,095,000 730,000
Profit or loss brought forward
▶ 7,160,310 7,343,211
Profit or loss for the financial year 366,919 182,099
9,034,729 8,667,810
PROVISIONS
Provisions for taxation 514,096 373,240
5
514,096 373,240
CREDITORS
Trade creditors
a) becoming due and payable within one year
6 188,096 177,802
Other creditors
a) Tax authorities 9,874 9,997
b) Social security authorities 34,526 28,330
232,496 216,129
TOTAL (CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES) 9,781,321 9,257,179
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
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Profit and Loss Account
for the year ended March 31, 2019
(expressed in Euro)
Note(s) 2019 2018
1. to 5. Gross profit or loss 7, 9
1,426,701 1,161,839
6. Staff costs
(866,522) (841,274)
a) salaries and wages
8 (793,000) (768,591)
b) social security costs
8 (73,522) (72,683)
i) relating to pensions
(45,536) (44,339)
ii) other social security costs
(27,986) (28,344)
8. Other operating expenses (35,000) (35,024)
10. Income from other investments and loans forming part of the
fixed assets
b) other income
--- 2,567
11. Other interest receivable and similar income
b) other interest and similar income
42,827 54,658
14. Interest payable and similar expenses
a) concerning affiliated undertakings
9 (13,934) (15,650)
b) other interest and similar expenses
(41,214) (73,801)
15. Tax on profit or loss
5 (145,939) (66,535)
16. Profit or loss after taxation
366,919 186,780
17. Other taxes not shown under items 1 to 16
--- (4,681)
18. Profit for the financial year 366,919 182,099
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
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Notes to the Annual Accounts
for the year ended March 31, 2019
Note 1 – General
Global Funds Management S.A. (the “Company”) was incorporated on July 8, 1991 in Luxembourg as ▶ “Société
Anonyme” governed by Luxembourg laws and holds the following trade register identification: Luxembourg B 37 359.
The Company's registered address is at Building A – 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of
Luxembourg.
The principal activity of the Company is the creation, administration and management of investment funds for
which it receives management fees disclosed in the Profit and Loss Account as “Gross profit or loss”.
The Company has been granted with Alternative Investment Fund Manager (AIFM) licence with effect on February 14, 2014.
Moreover the Company has been granted with Chapter 15 of the modified law of December 17, 2010 license by the CSSF on
November 16, 2017.
The Company is included in the consolidated accounts of Nomura Holdings Inc., forming the largest body of undertakings of
which the Company forms ▶ part as ▶ subsidiary undertaking. The registered office of Nomura Holdings Inc. is located in
Tokyo and the consolidated financial statements are available at 1-9-1 Nihonbashi, Chuo-Ku, Tokyo 103-8645, Japan.
In addition, the Company is included in the consolidated accounts of Nomura Europe Holdings Plc, forming the
smallest body of undertakings included in the body of undertakings referred to in the above-mentioned paragraph
of which the Company forms part as ▶ subsidiary undertaking. The registered office of Nomura Europe Holdings Plc
is located in London and the consolidated accounts are available at 1 Angel Lane, London, EC4R 3AB, UK.
Note 2 – Summary of significant accounting policies
The annual accounts of the Company are prepared in accordance with Luxembourg laws and regulatory requirements and
according to generally accepted accounting principles applicable in Luxembourg.
The significant accounting policies applied by the Board of Directors are summarised as follows:
Foreign currency translation
The Company maintains its accounts in Euro (“EUR”) and the annual accounts are expressed in this currency.
All transactions expressed in currencies other than the EUR are translated into EUR at exchange rates prevailing at the
transaction date.
Cash at bank is translated at the exchange rates effective at the balance sheet date. Exchange losses and gains are
recorded in the profit and loss account of the year.
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Notes to the Annual Accounts (continued)
for the year ended March 31, 2019
Note 2 – Summary of significant accounting policies (continued)
Other assets and liabilities are translated separately at the lower or at the higher, respectively, of the value converted
at the historical exchange rates or at their value determined at the exchange rates prevailing at the balance sheet date.
Realised exchange gains and losses and unrealised exchange losses are accounted for in the profit and loss account.
Debtors
Trade debtors are recorded at their nominal value. They are subject to value adjustments where their recovery is
compromised. These value adjustments are not continued if the reasons for which the value adjustments were made have
ceased to apply.
Provisions
Provisions are intended to cover loss on debts the nature of which is clearly defined and which, at the date of the balance
sheet, are either likely to be incurred or certain to be incurred but uncertain as to their amount or as to the date on which
they will arise.
Creditors
Creditors include expenses to be paid during the subsequent financial year but related to the current financial year.
Gross profit or loss
Gross profit or loss includes the management fees earned from funds under management less other external charges. The
turnover is recorded on an accrual basis.
Interest income and interest expenses
Interest income and interest expenses are recorded on an accruals basis.
Note 3 – Subscribed capital
As at March 31, 2019 and 2018, the issued and fully paid capital of the Company is represented by 15 registered
shares of ▶ par value of EUR 25,000 each. The Company has not purchased its own shares.
Note ▶ – Reserves and Profit or loss brought forward
The movements for the year are as follows:
Profit or loss
Legal Other
reserve reserves
brought
forward
EUR EUR EUR
Balance as at March 31, 2018
37,500 730,000 7,343,211
Previous year's profit or loss
--- --- 182,099
Net release of net wealth tax (“NWT”) reserve
--- (80,000) 80,000
NWT reserve --- 445,000 (445,000)
Balance as at March 31, 2019 37,500 1,095,000 7,160,310
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Notes to the Annual Accounts (continued)
for the year ended March 31, 2019
Note ▶ – Reserves and Profit or loss brought forward (continued)
Legal reserve
In accordance with Luxembourg legal requirements, at least 5% of the annual net profit is to be transferred to legal
reserve from which distribution is restricted. This requirement is satisfied when the reserve reaches 10% of the issued
share capital.
Other reserves
Based on the Circular Fort. N°47ter dated June 16, 2016, which determines the criteria for the reduction of the
NWT as from 2016, the Luxembourg direct tax authorities issued on July 25, 2016 ▶ circular I.Fort N°51 (the
“Circular”) indicating that ▶ company may reduce its NWT for ▶ given year by determining the minimum NWT that
should be subject to (subtracting the Corporate Income Tax (“CIT”) for the precedent year), and by comparing
this amount with the NWT that is due based on the unitary value. For the NWT purpose, the company should be
liable to the highest of the said amounts (the minimum NWT after reduction) or the NWT due based on the unitary
value. According to the new Luxembourg Circular I. Fort. N°47quater issued by the Luxembourg tax authorities on
17 May 2018, the creation of the 2017 NWT reserve should have been decided upon the approval of the 2016
financial statements and allocated out of its 2016 result of the year. In this respect, it has been decided to
clarify the fact that the 2017 NWT reserve has been created via an allocation made out the 2016 result of the
year of the Company, such ▶ 2016 result of the year being part of the result brought forward of the Company as at
March 31, 2017.
In order to avail of the above, the Company must set up ▶ restricted reserve equal to five times the amount of
the NWT credited.
This reserve has to be maintained for ▶ period of five years following the year in which it was created. In case of
distribution of the restricted reserve, the tax credit falls due during the year in which it was distributed. The Company
has decided to maintain this restricted reserve under “Other reserves ”.
As at March 31, 2019, the non-distributable reserve amounted EUR 1,095,000 representing five times the NWT credited for
the years from 2013 to 2019 (March 31, 2018: EUR 730,000).
As per Annual General Meeting held on June 12, 2018, the 2012 NWT reserve was fully released for an amount of EUR
80,000, ▶ NWT reserve of EUR 215,000 was constituted for 2018 and ▶ NWT reserve of EUR 230,000 was constituted
for 2019.
Note 5 – Taxes
The Corporate Income Tax (“CIT”) rate has decreased from 18% to 17% and the Municipal Business tax rate has
decreased in Hesperange from 7.5% to 6.75%, both effective as of January 1, 2019.
Note 6 – Trade Creditors
As at March 31, 2019 and 2018, the balances were constituted of audit and tax consultancy fees, salary related
contributions and domiciliation fees payable.
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Notes to the Annual Accounts (continued)
for the year ended March 31, 2019
Note 7 – Gross profit or loss
As at March 31, 2019 and 2018, this caption can be analysed as follows:
2019 2018
EUR EUR
Management fees
1,549,545 1,308,526
Risk Management fees
55,625 67,083
Other fees
53,000 52,000
Other external charges (231,469) (265,770)
1,426,701 1,161,839
As at March 31, 2019, Other external charges consist of domiciliation fees for an amount of EUR 97,175 (March 31,
2018: EUR 94,981), overseas regulation fees for EUR 14,531 (March 31, 2018: EUR 21,679), internal and external
audit fees for EUR 54,004 (March 31, 2018: EUR 53,952), legal fees for EUR 3,941 (March 31, 2018: legal fees
reimbursement for EUR 5,894) and other charges for EUR 61,818 (March 31, 2018: EUR 101,052).
Note 8 – Staff
For the year ended March 31, 2019, the Company has employed 7 persons (March 31, 2018: 6 persons).
Note 9 – Related parties
The Company is controlled by Nomura Bank (Luxembourg) S.A. (incorporated in Luxembourg), which owns 100% of the
ordinary shares. The ultimate parent of the Company is Nomura Holdings Inc. and is located in Tokyo.
A number of banking transactions are entered into with the related parties in the normal course of business.
These include current accounts, short term deposits and foreign exchange currency transactions.
Current accounts yielded negative interest for the years ended March 31, 2019 and March 31, 2018. The interest
rates applied derived from the short term deposit rates available on the market minus the same spread applicable
to non related parties‘ clients.
Nomura Bank (Luxembourg) S.A. (the “Bank”) and the Company have signed ▶ Service Level agreement on February
14, 2014, as amended from time to time, whereas the Company appointed the Bank to provide certain services to
conduct its business under its operating model. The annual amount of EUR 92,500 excluding VAT to be invoiced
prorata temporis by the Bank for the year ended March 31, 2019 (March 31, 2018: EUR 92,500) is recorded in
deduction of the caption “Gross profit or loss” in the profit and loss account.
Note 10 – Assets under management
Assets under management which are not beneficially owned by the Company but for which the Company has investment
management responsibility have been excluded from the balance sheet. Such assets amount to approximately EUR
9,054 million as at March 31, 2019 (2018: EUR 9,767 million).
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4【利害関係人との取引制限】
約款により、管理会社は、ファンドのために、(a)管理会社、(b)その関係法人、(c)管理会社もしくはその関係法人
の取締役、または(d)それらの主要株主(自己または他の名義(ノミニー名義を含みます。)をもってするを問わず、自
己の勘定でこれらの会社の発行済株式総数の10%以上の株式を保有する者をいいます。)であって、本人自らまたは自己
の勘定で行為する者との間で、有価証券(ファンド証券を除きます。)の売買もしくは貸付けをなし、または金銭の貸与
を受けてはなりません。ただし、当該取引が約款に定められた諸制限を遵守し、かつ国際的に承認された証券市場または
国際的に承認された金融市場における、その時々の、(ⅰ)公に入手可能な相場に基づき決定された価格、または(ⅱ)
競争価格もしくは実勢利率によって行われる場合を除きます。
5【その他】
(1) 取締役の変更
取締役は株主総会において株主によって選任され、その任期は、次回の年次株主総会終了時までであり、後任者が選
任され就任するまでは、その地位に留まりますが、株主総会の決議により理由の如何を問わずいつでも解任されること
があります。取締役は再選任されることがあります。
死亡、退職その他の事由により取締役に欠員を生じた場合には、残余の取締役は、合議により次回の株主総会までの
欠員を補充するための人員を多数決により選任することができます。
(2) 定款の変更
管理会社の定款の変更または解散に関しては、定款の変更に適用される株主総会の決議が必要です。
(3) 事業譲渡または事業譲受
ルクセンブルグ監督当局の事前承認を条件として、管理会社は、ルクセンブルグの法令の規定に基づき、UCITS
およびAIFを管理運用する権限を授与されている他のルクセンブルグの会社にその業務を譲渡することができます。
(4) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えることが予想される事実はありません。
管理会社の会計年度は3月31日に終了する1年です。
管理会社の存続期間は無期限です。ただし、株主総会の決議によっていつでも解散することができます。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)投資運用会社
名称 野村アセットマネジメント株式会社(「野村アセットマネジメント」)
資本金の額 2019年9月末日現在、171億8,035万円
事業の内容 野村アセットマネジメントは、日本において先駆的な投資顧問会社であり、証券投資信託の委託者
の業務および有価証券等に関する投資運用業務を行っています。
野村アセットマネジメントは、1959年野村證券投資信託委託株式会社として設立され、1997年10月
1日に投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して商号を野村アセット・マネジメント投
信株式会社と変更し、2000年11月1日に野村アセットマネジメント株式会社となりました。野村ア
セットマネジメントは、日本国内および海外の多様な投資家に投資助言、資産運用およびその他関
連サービスを提供しています。
(2)保管受託銀行ならびに登録・名義書換・支払・管理事務代行会社、発行会社代理人および評価代理人
名称 ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.
(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)
資本金の額 2019年9月末現在、2,800万ユーロ(約33億円)
事業の内容 管理会社との契約に基づき、ファンド資産の保管業務を行います。また、登録・名義書換・支払・
管理事務代行業務、発行会社代理人業務および評価代理人業務(純資産価格の計算を含みます。)
等を行います。
(3)日本における販売会社および代行協会員
名称 野村證券株式会社
資本金の額 2019年9月末現在、100億円
事業の内容 日本において第一種金融商品取引業者として、有価証券の売買、売買の媒介、引受け、募集その他
金融商品取引業に関連する業務を行っています。同社は2019年9月末現在、日本国内に131の本支
店を有し、顧客に金融商品取引業に関するサービスを提供しています。なお、野村アセットマネジ
メント株式会社およびその他の投資運用業者発行の投資信託について、指定金融商品取引業者とし
て、また、外国投資信託について、販売会社および代行協会員として、それぞれの証券の販売・買
戻しの取扱いを行っています。
(4)日本における販売会社
名称 株式会社広島銀行
資本金の額 2019年3月末現在、54,573百万円
事業の内容 日本の銀行法に基づく普通銀行免許を有しており、また金融商品取引法に基づく登録金融機関(中
国財務局長(登金)第5号 日本証券業協会および一般社団法人金融先物取引業協会加入)とし
て、有価証券の売買、媒介、取次ぎまたは代理を含む第一種金融商品取引業にも従事しています。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2【関係業務の概要】
(1)投資運用会社
投資運用会社はファンドに関する投資運用業務を行います。
CSSFの事前の承認のもと、投資運用会社は、管理会社の承諾およびルクセンブルグの目論見書の更新を条件とし
て、管理業務の全部または一部を、自己の費用負担で他の会社へ委託することができます。
(2)保管受託銀行ならびに登録・名義書換・支払・管理事務代行会社、発行会社代理人および評価代理人
管理会社との契約に基づき、ファンド資産の保管業務を行います。また、登録・名義書換・支払・管理事務代行業
務、発行会社代理人業務(純資産価額の計算を含みます。)および評価代理人業務等を行います。
(3)日本における販売会社および代行協会員(野村證券株式会社)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務および代行協会員業務を行います。
(4)日本における販売会社(株式会社広島銀行)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行います。
3【資本関係】
(1)投資運用会社
該当事項はありません。
(2)保管受託銀行ならびに登録・名義書換・支払・管理事務代行会社、発行会社代理人および評価代理人
管理会社の株式の100%を、ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.が保有しています。
(3)日本における販売会社および代行協会員(野村證券株式会社)
該当事項はありません。
(4)日本における販売会社(株式会社広島銀行)
該当事項はありません。
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第3【投資信託制度の概要】
(2019年5月1日付)
Ⅰ.定義
1915年法 商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)
1993年法 金融セクターに関する1993年4月5日法(改正済)
2002年法 2012年7月1日発効の投資信託に関する2002年12月20日法(改正済)(2010年法が継
承)
2004年法 リスク資本に投資する投資法人(以下「SICAR」という。)に関する2004年6月15
日法
2007年法 専門投資信託に関する2007年2月13日法(改正済)
2010年法 投資信託に関する2010年12月17日法(改正済)
2013年法 オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日法(改正済)
2016年法 リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する随時改正される2016年7月23日法
AIF 2013年法第1条第39項に定めるオルタナティブ投資ファンド
AIFM 2013年法第1条第46項に定めるオルタナティブ投資ファンド運用会社
AIFMD 指令2003/41/ECおよび指令2009/65/ECならびに規則(EC)No.1060/2009お
よび規則(EU)No.1095/2010を改正する、オルタナティブ投資ファンド運用会社に
関する2011年6月8日付欧州議会および欧州理事会指令2011/61/EU
AIFMR 適用除外、一般的な運用条件、保管受託銀行、レバレッジ、透明性および監督に関する
欧州議会および欧州理事会指令2011/61/EUを補足する2012年12月19日付委員会委任
規則(EU)No.231/2013
BMRまたは 指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)No.596/2014を
ベンチマーク規則 改正する、金融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドのパ
フォーマンスを測定するために用いられる指数に関する2016年6月8日付欧州議会およ
び欧州理事会規則(EU)2016/1011
CESR 欧州証券市場監督局によって代替された欧州証券規制委員会(ESMA)
第16章管理会社 2010年法第16章に基づき認可を受けた管理会社
CSSF ルクセンブルグの金融セクター監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体
EEC 欧州経済共同体
ESMA 欧州証券市場監督局
EU 欧州連合(EECの継承機関であるECを吸収)
FCP 契約型投資信託
KIDまたは 規則1286/2014において言及される主要情報文書
PRIIPs KID
KIIDまたは 指令2009/65/EC第78条および2010年法第159条において言及される主要投資家情報
UCITS KIID 文書
加盟国 欧州連合加盟国ならびに欧州経済地域を形成する契約の当事者である欧州連合加盟国以
外の国で、当該契約および関連の法律に定める制限内で欧州連合加盟国に相当するとみ
なされる国
メモリアルB メモリアル・ベ・ルクイ・アドミニストラティフ・エ・エコノミックという政府の公示
が行われる官報の一版
メモリアルC メモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという要求される会社の
公告および通知が行われる官報の一版で、2016年6月1日からRESAに切り替えられ
た
MMF MMF規則に基づくマネー・マーケット・ファンドとしての資格を有するファンド
MMF規則 マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および欧州理事会規
則(EU)2017/1131
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
非個人向け その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受益証券/投資
パートⅡファンド 証券を販売することが認められていないパートⅡファンド
パートⅠファンド (特にUCITS Ⅳ指令をルクセンブルグ法において導入する)2010年法パートⅠに
基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託。かかるファンドは、一般に「UC
ITS」と称する。
パートⅡファンド 2010年法パートⅡに基づく投資信託
PRIIP PRIIPs規則の意味における、パッケージ型個人向け投資金融商品
PRIIPs規則または パッケージ型個人向け投資金融商品(PRIIPs)の主要情報文書に関する2014年11
規則1286/2014 月26日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)1286/2014
RAIF リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日付ルクセンブルグ法
第1条に定めるリザーブド・オルタナティブ投資ファンド
登録AIFM 運用資産が2013年法第3条およびAIFMDに規定される最低限度額を下回り、かつ、
同条に規定される免除の恩恵を受け、利用する運用会社
個人向け その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受益証券/投資
パートⅡファンド 証券を販売することが認められているパートⅡファンド
RESA ルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという2016年6月1日
付でメモリアルCに代わって公式な発表とみなされる、中央電子プラットフォーム
SICAF 固定資本を有する投資法人
SICAV 変動資本を有する投資法人
SICAR 2004年法に基づくリスク資本に投資する投資法人
SFT規則 規則(EU)No.648/2012を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に関する
2015年11月25日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2015/2365
SIF 2007年法に基づく専門投資信託
UCI 投資信託
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
UCITS Ⅳ指令または 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)に関する法律、規則および
行政規定の調整に関する2009年7月13日付欧州議会および欧州理事会指令2009/65/E
指令2009/65/EC
C
UCITS Ⅴ指令または 預託業務、報酬方針および制裁に関して譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
(UCITS)に関する法律、規則および行政規定の調整に関する指令2009/65/EC
指令2014/91/EU
を改正する2014年7月23日付欧州議会および欧州理事会指令2014/91/EU
UCITS Ⅴ法 2010年法および2013年法を改正するルクセンブルグ法へUCITS Ⅴ指令を法制化す
る2016年5月10日法
UCITS Ⅴ規則または 預託機関の義務に関して欧州議会および欧州理事会指令2009/65/ECを補足する随時
改正される2015年12月17日付委員会委任規則(EU)2016/438
EU規則2016/438
UCITS所在加盟国 UCITS Ⅳ指令第5条に基づき契約型投資信託または投資法人が認可を受けた加盟
国
UCITS受入加盟国 契約型投資信託または投資法人の受益証券が販売される、UCITS所在加盟国以外の
加盟国
UCITS管理会社または 2010年法第15章に基づき認可を受けた管理会社
第15章管理会社
重要情報
本概要は、SICAVまたはFCPの最も一般的な形態を採用するUCITSおよびパートⅡファンドに着目している。
他の法律に関する言及は、適切と判断される場合に行われる。
本概要は、ルクセンブルグで利用可能な投資信託のあらゆる法的形態および構成上の選択肢ならびに当該投資信託の運用に適
用される付随的法律を完全かつ網羅的に説明するものとみなされるべきでない。
Ⅱ.投資信託に関する法令の歴史の概要
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1988年までは、ルクセンブルグのすべての形態の投資信託は、投資信託に関する1983年8月25日法、1915年法ならびに共
有に関する民法および一般の契約法の規定に従っていた。1983年8月25日法は、指令85/611/EEC(以下「UCITS
Ⅰ指令」という。)の規定をルクセンブルグ法に導入する法律である投資信託に関する1988年3月30日法によって代替さ
れ た。
2002年法は、UCITS Ⅰ指令を改正する指令2001/107/ECおよび指令2001/108/EC(以下「UCITS Ⅲ指
令」という。)をルクセンブルグ法に導入し、1988年3月30日法を代替した。
2010年法は、UCITS Ⅳ指令をルクセンブルグ法に導入し、2002年法を代替した。
専門投資信託に関する2007年法は、機関投資信託に関する1991年法を代替した。専門投資信託(以下「SIF」とい
う。)は、当該ビークルへの投資に付随するリスクを正確に評価できる情報を十分に提供された投資家に対して提供され
る。SIFは、リスク分散の原則に従う投資信託であり、したがってUCIの一種として区分されている。SIFは、利
用可能な会社形態および投資規則の点でより高い柔軟性を提供するのみならず、CSSFによる監督規制をより緩やかに
している。適格投資家は、機関投資家およびプロの投資家のみならず、2007年法第2条に記載される条件を満たした、情
報に精通した個人投資家も含まれる。
2013年7月15日に、AIFMDをルクセンブルグ法に法制化する2013年法が公布され、同日発効した。
AIFMDは、主にEU(および一定の条件の下では外国)におけるオルタナティブ資産運用会社に適用される指令では
あるが、運用会社のみならず、運用会社が運用する投資ビークル(すなわちAIF)にも影響を及ぼす多くの規定により
構成されている。
その結果、2013年法は、別の新しい法律としてAIFMDをルクセンブルグ法に法制化しただけでなく、同時に、2010年
法、2007年法、1915年法、1993年法および2004年法等の現行のルクセンブルグ法を改正した。SICARについては、本
概要において簡潔に記載するにとどめる。
2013年法によって導入された現行の投資信託に関する法律の変更は、(ⅰ)完全に適用対象となる投資ビークル(すなわ
ち、AIFMDの「商品」に関する要件が適用される投資ビークル)と、(ⅱ)AIF(いかなる場合もAIFとしての
適格性を有しているすべてのパートⅡファンド)ではないか、または、AIFではあるが運用会社による運用資産が2013
年法第3条およびAIFMDにより規定された最低限度額を下回る投資ビークルとを区別することを主に目的としてい
る。
2010年法第16章の改正を通じて、2013年法により、非UCITSの管理会社および非AIFMの管理会社に関する新しい
制度が導入された。
AIFMDひいては2013年法は、AIF(当該AIFがルクセンブルグで設立されたか、他の加盟国で設立されたかまた
は第三国で設立されたか、規制を受けるか否か、2013年法において規定される適用除外および免除の対象であるか否かに
かかわらない。)を運用するルクセンブルグで設立されたAIFMに適用されることに留意することが重要である。ま
た、EU加盟国以外の国で設立されたAIFMが、ルクセンブルグ内で設立されたAIFを運用するか、または、ルクセ
ンブルグにおいて投資家に対してAIF(その投資信託の所在地を問わない。)の販売を行う場合、2013年法は、かかる
AIFMに適用される。
2016年5月12日に、2010年法および2013年法を改正するルクセンブルグ法へUCITS Ⅴ指令を法制化する2016年5月10
日ルクセンブルグ法が公布され、2016年6月1日に発効した。
2018年3月の2010年法および2013年法の改正により、認可されたAIFMによって運用され、その発行文書において、ル
クセンブルグの領域内で個人投資家へその投資証券を販売することが認められていないパートⅡファンドに関して、UC
ITS保管受託制度ではなく、AIFMD保管受託制度が適用される旨規定される。
2010年法はまた、パートⅡファンドが(ⅰ)登録AIFMまたはEU域外のAIFMにより運用され、かつ(ⅱ)その募
集文書において、ルクセンブルグ領域内でその投資証券を個人投資家へ販売することが禁じられている場合において、そ
のパートⅡファンドは、非AIF投資構造に対して適用されるより緩やかな保管受託制度(すなわち非UCITSおよび
非AIFMD保管受託制度)の対象となる旨を規定している。
2016年10月11日に、2010年法パートⅠに服するUCITSの預託機関を務める信用機関およびその管理会社により代表さ
れるすべてのUCITS(場合に応じて)に適用される規定に関するCSSF告示16/644が発行された。
CSSF告示16/644は、2018年8月23日に発行された、2010年法パートⅠに服さないファンドの預託機関およびその支店
(該当する場合)に適用される組織的な取決めに関するCSSF告示18/697により改正された。
さらに、MMF規則は2018年7月21日に発効し、加盟国で直接適用できるようになった。
Ⅲ.ルクセンブルグ投資信託の法制度および法的形態の一般的構成
1.一般規定
1.1 2010年法
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2010年法はパートⅠのUCITSおよびパートⅡのUCIを個別に取り扱い、全体で以下の5つのパートを含む。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国のUCI
パートⅣ 管理会社
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定
1.2 2007年法
2007年法はSIFのみを取り扱い、2つのパートに分けられる。
パートⅠ 専門投資信託に適用される一般規定
パートⅡ オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日法第2章またはAIFMD第2章に基づき
認可されるAIFMにより運用される専門投資信託に適用される固有規定
1.3 2013年法
2013年法は、主にAIFMの運営および認可制度を扱う。一部の規定は、直接AIFにも適用される。最後に、詳細な
規定が販売および第三国規則を扱う。
2.法的形態
2010年法パートⅠおよびパートⅡに従う投資信託および2007年法に従うSIFの主な法的形態は以下のとおりである。
1)契約型投資信託(fonds commun de placement)(以下「FCP」という。)
2)投資法人(investment companies)
- 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)
- 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」という。)
契約型投資信託および会社型投資信託は、2010年法(パートⅠファンドおよびパートⅡファンド)、2004年法(SI
F)、1915年法ならびに共有の原則および一般契約法に関する一部の民法の規定に従って設定されている。
3.契約型投資信託および会社型投資信託の主要な特性の概要
3.1. 契約型投資信託(FCP)
契約型の投資信託は、FCPそれ自体、その管理会社(以下「管理会社」という。)およびその保管受託銀行(以下
「保管受託銀行」という。)の三要素を中心に成り立っている。
3.1.1 FCPの概要
FCPは法人格を持たず、投資家の集団投資を表章する、譲渡性のある証券およびその他の資産の不可分の集合体で
ある。かかる投資家はその投資によって平等に利益および損失の分配に参加する。共同所有者は、出資金額を上限と
して責任を有する。FCPは会社として設立されていないため、個々の投資家は、定義上は投資主ではなく、「受益
者」と称されるのが通常である。当該投資家の権利は、投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約上のものであ
り、この関係は、一般の契約法およびUCITSおよびパートⅡファンドについては2010年法またはSIFについて
は2007年法のいずれかに従っている。
投資家は、FCPに投資することにより、FCPに関連する契約上の関係を結ぶ。かかる契約上の関係は、FCPの
約款(以下を参照のこと。)に基づく。FCPへの投資後、投資家は、かかる投資を行ったことにより、FCPの受
益証券(以下「受益証券」という。)を保有する。
3.1.2 FCPの受益証券の発行の仕組み
ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定されることが求められる。)に基づいて
継続的に発行される。
管理会社は、保管受託銀行の監督のもとで、記名式、無記名式証券もしくは証書発行を伴わない証券を発行する。管
理会社は、証券の分割に関する制限を受けることなく、端数の受益証券の受益証券登録簿への記帳に関する書面によ
る証明書を約款に規定された条件に従い発行することができる。
受益者の要請に基づき、パートⅠファンドの受益証券は、FCPによりいつでも買い戻されるが、約款に買戻請求の
停止に関する詳細な規定がある場合、または、2010年法第12条に基づく場合には買戻しが停止される。この買戻請求
権は、2010年法第11条第2項および第3項に基づくものである。買戻しは、原則として月に二度以上許可されなけれ
ばならない。
パートⅡファンドについて、CSSF規則は、2010年法第91条に従い、FCPの受益証券の発行価格および買戻価格
の決定の最低頻度を決定することができる。1991年1月21日付IML告示91/75(改訂済)は、パートⅡファンドが
その受益証券の発行価格および買戻価格を十分に短い固定された間隔で(原則として月に一度以上)決定しなければ
ならない旨を定める。ただし、これには例外もあり、クローズド・エンド型ファンドを設立することができる。
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SIFに関連して、受益証券の発行ならびに、適用ある場合は、受益証券の買戻しに適用される条件および手続は約
款に規定され、より詳細な規定は課されない。従ってSIFは、買付けおよび買戻しの両方についてオープン・エン
ド 型またはクローズド・エンド型ファンドとして機能することができる。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
FCPの分配方針は約款の定めに従う。
パートⅠファンドに関する2010年法第9条、第11条および第23条ならびにパートⅡファンドに関する2010年法第91条
は、CSSF規則によって特定の追加要件を設定しうる旨規定している。
(注)2016年10月現在において、当該規則は制定されていない。
主な要件は以下のとおりである。
- FCPの純資産価額は最低1,250,000ユーロである。この最低額は、UCITSまたはパートⅡファンドとして資
格を有するFCPとしての認可が得られてから6か月以内およびSIFとして資格を有するFCPとしての認可
が得られてから12か月以内に達成されなければならない。
ただし、この最低額は、CSSF規則によって2,500,000ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、FCPの運用管理業務を約款に従って執行する。
- 発行価格および買戻価格は、パートⅠファンドの場合、少なくとも1か月に2度は計算され、その他のすべての
パートⅡファンドについては少なくとも1か月に1度(例外がある)は計算されなければならない。SIFは約
款に従い発行価格および買戻価格を決定し、ファンドの純資産価額に基づかない場合がある。SIFの純資産価
額は少なくとも1年に1度は決定されなければならない。
- 約款には以下の事項が記載される。
(a)FCPの名称および存続期間、管理会社および保管受託銀行の名称
(b)具体的な目的に合致する投資方針およびその基準
(c)分配方針
(d)管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方法
(e)公告に関する規定
(f)FCPの会計の決算日
(g)法令に基づく場合以外のFCPの解散事由
(h)約款変更手続
(i)受益証券発行手続
(j)受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
(注)緊急を要する場合、すなわち、純資産価格の計算の停止ならびに受益証券の発行および買戻しの停止
が受益者の全体の利益となる場合、CSSFはこれらの停止を命ずることができる。
3.1.3. 2010年法に基づくFCPの保管受託銀行
A.管理会社は、運用しているFCPそれぞれに、2010年法第17条ないし第22条の規定に従って保管受託銀行が任命され
るようにする。約款に定められ、CSSFにより承認された保管受託銀行は、約款および管理会社との間で締結する
保管受託契約に従い、FCPの資産の保管、キャッシュ・フローの監視、監督および随時合意される他の業務につき
責任を負う。
保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、または、その登録事務所が他の加盟国に所在する場合に
はルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、1993年法に定められた金融機関でなければならない。
2010年法は、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当するFCPに関する経験を有していなければなら
ない旨規定する。このため、取締役およびその後任者に関する情報はCSSFに直ちに報告されなければならない。
「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代表するか、または保管受託銀行の活動の遂行を実
質的に決定する者をいう。
保管受託銀行の任命は、書面契約をもって証明しなければならない。当該契約には、特に、2010年法およびその他の
適用法令または行政規定に定められたとおり、保管受託銀行が保管受託銀行として任命されたFCPのための職務を
遂行するのに必要とみなされる情報量が規定される。
B.パートⅠ FCPおよび個人向けパートⅡ FCPについては、保管受託銀行は、以下の業務を行わなければならな
い。
- FCPの受益証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律および約款に従って執行されるようにするこ
と。
- FCPの受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること。
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- FCPの収益が法律または約款に従って使用されるようにすること。
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保管受託銀行は、FCPのキャッシュ・フローを適切に監視し、特にFCPの受益証券の申込みにおいてFCPの受
益者によりまたはFCPの受益者のために行われるすべての支払が受領されるようにし、FCPのすべての現金が
a) FCP名義、FCPを代理する管理会社名義またはFCPを代理する保管受託銀行名義で開設され、b)指令
1
2006/73/EC 第18条第1項a)、b)またはc)に言及された組織において開設され、c)指令2006/73/EC第
16条の原則に従って維持される預金口座に記帳されるようにする。
FCPを代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組織の現金および保管受託
銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
C.FCPの資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a)保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保管受託銀行に現物
が預けられるすべての金融商品を保管し、
ⅱ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、FCPを代理する管理
会社名義で開設された指令2006/73/EC第16条の原則に則った形の保管受託銀行の帳簿上の分離口座に登
録されるようにし、常に適用法に従ってFCPに属するものであることが明確に確認できるようにする。
b)その他の資産に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)FCPを代理する管理会社から提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に基づいてFCP
の所有権を確かめることによってかかる資産のFCPによる所有を確認し、
ⅱ)FCPが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態にする。
D.保管受託銀行は、定期的に、FCPのすべての資産をまとめた一覧を管理会社に提出する。
保管受託銀行が保管するFCPの資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によってこれらの勘定の
ために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸与を含むがこれらに限られない保管資
産の取引をいう。
保管受託銀行により保管されるFCPの資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a)FCPの勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b)保管受託銀行がFCPを代理する管理会社の指示を実行する場合、
1
「指令2006/73/EC」とは、投資会社の組織要件および運営条件ならびに指令の定義語に関する欧州議会および欧州理事
会指令2004/39/ECを実施する2006年8月10日付委員会指令2006/73/ECをいう。
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c)FCPの利益のため、かつ、受益者の利益のための再利用である場合、および
d)権原譲渡契約に基づいてFCPが受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取引である場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならない。
保管受託銀行および/またはFCPの資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払不能に陥った場合で
も、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配またはかかる債権者の利益のための換
金の対象になり得ない。
E.保管受託銀行は、上記Bに言及された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記Cに言及された職務を第三者に委託する可能性がある。
a)2010年法に定められた要件を回避する意図で業務を委託するのではなく、
b)保管受託銀行が、委託について客観的な理由を示すことができ、
c)保管受託銀行が、自らの業務の一部を委託する第三者の選定および任命においてあらゆる適切な技能、注意およ
び努力を尽くし、かかる第三者およびかかる第三者に委託した事項に関するかかる第三者の手配についての定期
的な検討および継続的な監視において引き続きあらゆる適切な技能、注意および努力を尽くす場合
上記Cに言及された職務が保管受託銀行から第三者へ委託されるのは、当該第三者が委託業務の遂行中常に以下のす
べてを行っている場合のみである。
a)委託されたFCPの資産の性質および内容に対して適切および均衡した構造と専門性を有する。
b)上記Cのa)に記載する保管業務が以下の対象となる。
ⅰ)最低資本要件および該当法域における監督を含む有効な健全性規制
ⅱ)金融商品を所有していることを確保するための定期的な外部監査
c)常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることが明確に確認できる方法で、保管受託銀行の顧客の資産
を自らの資産から、および保管受託銀行の資産から分別している。
d)第三者が支払不能に陥った場合に、第三者により保管されるFCPの資産が、第三者の債権者への分配または第
三者の債権者の利益のための換金の対象とならないように必要なすべての措置を講じている。
e)上記A、C、上記Dの第2段落ないし第4段落および下記Gに定められた義務および禁止事項を全般的に遵守し
ている。
第3段落のb)のⅰ)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の組織が保管することが義務付けら
れているが、第3段落のb)のⅰ)に定められた委託要件を満たす現地組織が存在しない場合、保管受託銀行は、委
託要件を満たす現地組織が存在しない場合かつ以下の場合に限って、第三国の法律により義務付けられた範囲で、そ
の職務を現地組織に委託することができる。
a)関連するFCPに投資する受益者が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約のためにかかる委託が必
要であること、委託を正当化する状況および委託に関するリスクを適切に通知され、
b)FCPを代理する管理会社が、かかる現地組織にかかる金融商品の保管を委託するよう保管受託銀行に指示した
場合。
当該第三者は、その後、同様の要件に従って、これらの職務を再委託する可能性がある。その場合、下記Fの第4段
落が関連当事者に準用される。
F.保管受託銀行は、FCPおよびFCPの受益者に対し、保管受託銀行または上記Cのa)に従って保管される金融商
品の保管を委託された第三者による喪失につき責任を負う。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額を、過度の遅滞な
く、FCPを代理する管理会社に返却しなければならない。保管受託銀行は、あらゆる合理的な努力を尽くしたにも
かかわらず不可避の状況に帰結することとなった自らの合理的な支配を超えた外的事象により喪失されたことを証明
できる場合は責任を負わない。
保管受託銀行は、FCPおよび受益者に対し、2010年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する保管受託銀行の過
失または故意の不履行によりFCPおよび受益者が被ったその他すべての損失についても責任を負う。
上記の保管受託銀行の責任は、上記Eに記載する委託に影響されることはない。
上記第1段落ないし第3段落に言及された保管受託銀行の責任は、合意によって免除または限定されることはない。
これと矛盾する合意は無効となる。
FCPの受益者は、救済が重複したり受益者間に不公平な扱いが生じたりしないならば、直接または間接的に管理会
社を通じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
G.2010年法第20条に基づき、いかなる会社も、管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそれぞれの職
務を遂行する際、管理会社および保管受託銀行は、FCPおよび受益者の利益のために、誠実に、公正に、専門家ら
しく、独立して、単独で、行為する。
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保管受託銀行は、FCPまたはFCPを代理する管理会社に関して、FCP、受益者、管理会社および保管受託銀行
の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行が、職務的および地位的に自らの保管業務
の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分離し、当該利益相反の可能性が、適切に確認、管理、監視およ
び FCPの受益者に開示される場合を除く。
H.以下の場合、FCPに関する保管受託銀行の義務は終了する。
a)保管受託銀行が自発的に退任するかまたは管理会社に解任される場合(2か月以内に行われる保管受託銀行の交
代までの間、保管受託銀行は、受益者の利益を良好に保護するために必要なすべての措置を講じなければならな
い。)
b)管理会社または保管受託銀行が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、支払停止処分を受け、裁判所の管理
下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場合
c)管轄当局により保管受託銀行の権限が取り消された場合
d)約款に定められたその他の場合
3.1.4 管理会社
FCPは2010年法または2007年法に従うか否かにかかわらず、管理会社によって運用される。
FCPに関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
a)管理会社が認可を撤回された場合。ただし、当該管理会社が指令2009/65/ECに従って認められる別の管理会
社に交代されることを条件とする。
b)管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停止を受け、経営が裁判所の管理下におかれ、もし
くは類似の手続に服し、または清算した場合。
c)管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
d)約款に規定されるその他すべての場合。
ルクセンブルグの管理会社には、指令2009/65/ECが適用されるUCITSを運用する管理会社に関する2010年法
第15章、または、「その他の管理会社」に関する2010年法第16章が適用される。また、UCITSの管理会社は、A
IFを運用するAIFMとしても認可を受けることができる。
また、UCITS管理会社およびAIFMは、2018年8月23日に発行されたCSSF告示18/698に従う。
(さらなる詳細については、以下Ⅳ.3を参照のこと。)
3.1.5 関係法人
(ⅰ)投資運用会社・投資顧問会社
多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、かかる契約に従って、投資
運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲内でかつ約款中の投資制限に従い、
ポートフォリオの分散および証券の売買に関する継続的な投資運用業務または助言を管理会社に提供する。
パートⅠファンドについて、管理会社による投資運用会社の中核的権限の委託はUCITS規則に定められた追
加条件に従う。
パートⅡファンドおよびSIFについて、管理会社による委託は、別の条件に従う。
(ⅱ)販売会社および販売代理人
管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売会社および/または
販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる。
目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適切な記載および開示がなければなら
ない。
3.2. 会社型投資信託
ルクセンブルグの投資信託は、2010年法および2007年法に規定される会社形態で設立される場合がある。
会社型の投資信託は、これまでは1915年法に基づき、公開有限責任会社(sociétés anonymes)として設立されているこ
とが多い。
規約に規定される場合、投資法人において保有される投資証券は、一定の範疇に属する者または1人の者が保有し得る
投資法人の投資証券の割合に関連して規約中に定められる議決権の制限に従い、投資主に対し投資主総会において1口
につき1個の議決権を付与する。
3.2.1. 変動資本を有する投資法人(SICAV)
3.2.1.1 2010年法に基づくSICAV
2010年法に従い、UCITSおよびUCIは、SICAVの形態の会社型投資信託として設立することができる。
2010年法に従い、SICAVは、投資主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを固有の目的と
し、投資証券を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に等しいことを規定した規
約を有する公開有限責任会社(société anonyme)として定義されている。
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SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、1915年法の規定は、2010年法によって廃止されない範
囲で適用される。
3.2.1.2 2007年法に基づくSICAV
公開有限責任会社(société anonyme)の形態に加えて、2007年法はSICAVが株式有限責任事業組合(société
en commandite par actions)、特別リミテッド・パートナーシップ(société en commandite spéciale)、普通リ
ミテッド・パートナーシップ(société en commandite simple)、非公開有限責任会社(société à
responsabilité limitée)または公開有限責任会社として設立される法人格を有する共同組合(société
coopérative organisée sous forme de société anonyme)の形態の採用を許可している。2007年法に基づくSIC
AVの唯一の目的は、投資リスク分散を目的としてファンドを資産に投資し、投資家(十分に情報を提供された投
資家でなければならない)に資産運用の結果の恩恵を提供することである。規約は、資本金が常に会社の純資産の
金額と同額である旨規定している。
2007年法が適用除外を認める場合を除き、投資法人は、1915年法の条項に服する。しかし、2007年法は、SIFに
ついて柔軟な会社組織を提供するためかかる一連の側面に関する規則とは一線を画している。
3.2.1.3 2010年法および2007年法に従うSICAVの要件
SICAVに適用される最も重要な要件および仕組みは以下のとおりである。
- 管理会社を指定しない2010年法パートⅠの対象となっているSICAVの最低資本金は、認可時においては30
万ユーロを下回ってはならない。管理会社を指定したSICAVを含め、2010年法パートⅠに従うすべてのS
ICAVの資本金は、認可後6か月以内に125万ユーロに達しなければならない。CSSF規則によりかかる最
低資本金は、60万ユーロおよび250万ユーロにそれぞれ引き上げることができる。
- パートⅡ SICAVは、株式資本を維持しなければならなく、当該株式資本は、125万ユーロを下回ってはな
らない。当該最低資本金は、SICAVの認可後6か月以内に達しなければならない。CSSF規則によりか
かる最低資本は、250万ユーロに引き上げることができる。
- SIFについては、株式プレミアムまたは組合持分を構成する金額を加えたSICAVの払込済資本は、125万
ユーロを下回ってはならない。かかる最低資本金は、SICAVの認可後12か月以内に達しなければならな
い。大公国規則によりかかる最低資本金は、250万ユーロまで引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
- 取締役の任命および取締役の変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議のないことを条件とす
る。
- 規約中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも投資証券を発行することができる。
- 規約に定める範囲で、SICAVは、投資主の求めに応じて投資証券を買い戻す。
- UCITSおよびパートⅡファンドに関して、通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格相当額が払い込
まれない限り、SICAVの投資証券を発行しない。
- UCITSおよびパートⅡファンドの規約は、発行および買戻しに関する支払いの時間的制限を規定し、SI
CAVの資産評価の原則および方法を特定する。
- 規約は、法律上の原因に基づく場合について影響を与えない範囲で、発行および買戻しが停止される場合の条
件を特定する。
- 規約は、発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定する(パートⅠファンドについては最低1か月に2回、
またはCSSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートⅡファンドについては最低1か月に1回とし、S
IFについては最低1年に1回とする。)。
- 規約は、SICAVが負担する費用の性質を規定する。
- SICAVの投資証券は無額面とする。
3.2.2 2010年法に基づくSICAVの保管受託銀行
A.SICAVは、2010年法第33条ないし第37条の規定に従って保管受託銀行が任命されるようにする。保管受託銀行
は、保管受託契約に従い、SICAVの資産の保管、キャッシュ・フローの監視、監督および随時合意される他の業
務につき責任を負う。
保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、または、その登録事務所が他の加盟国に所在する場合に
はルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、1993年法に定められた金融機関でなければならない。
2010年法は、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当するSICAVに関する経験を有していなければ
ならない旨規定する。このため、取締役およびその後任者に関する情報はCSSFに直ちに報告されなければならな
い。「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代表するか、または保管受託銀行の活動の遂行
を実質的に決定する者をいう。
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保管受託銀行の任命は、書面契約をもって証明しなければならない。当該契約には、特に、2010年法およびその他の
関連法令または行政規定に定められたとおり、保管受託銀行が保管受託銀行として任命されたSICAVのための職
務を遂行するのに必要とみなされる情報量が規定される。
B.パートⅠ SICAVおよび個人向けパートⅡ SICAVについては、保管受託銀行は、以下の業務を行わなければ
ならない。
- SICAVの投資証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律およびSICAVの規約に従って執行され
るようにすること。
- SICAVの投資証券の価格が法律およびSICAVの規約に従い計算されるようにすること。
- 法律またはSICAVの規約に抵触しない限り、SICAVまたはSICAVを代理する管理会社の指示を執行
すること。
- SICAVの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- SICAVの収益が法律または規約に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、SICAVのキャッシュ・フローを適切に監視し、特にSICAVの投資証券の申込みにおいて投
資主によりまたは投資主のために行われるすべての支払が受領されるようにし、SICAVのすべての現金がa)S
ICAV名義またはSICAVを代理する保管受託銀行名義で開設され、b)指令2006/73/EC第18条第1項
a)、b)またはc)に言及された組織において開設され、c)指令2006/73/EC第16条の原則に従って維持され
る預金口座に記帳されるようにする。
SICAVを代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組織の現金および保管
受託銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
C.SICAVの資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a)保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保管受託銀行に現物
が預けられるすべての金融商品を保管し、
ⅱ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、SICAVを代理する
管理会社名義で開設された指令2006/73/EC第16条の原則に則った形の保管受託銀行の帳簿上の分別口座
に登録されるようにし、常に適用法に従ってSICAVに属するものであることが明確に確認できるように
する。
b)その他の資産に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)SICAVから提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に基づいてSICAVの所有権を
確かめることによってかかる資産のSICAVによる所有を確認し、
ⅱ)SICAVが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態にする。
D.保管受託銀行は、定期的に、SICAVのすべての資産をまとめた一覧をSICAVに提出する。
保管受託銀行が保管するSICAVの資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によってこれらの勘
定のために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸与を含むがこれらに限られない保
管資産の取引をいう。
保管受託銀行により保管されるSICAVの資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a)SICAVの勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b)保管受託銀行がSICAVまたはSICAVを代理する管理会社の指示を実行する場合、
c)SICAVの利益のため、かつ、投資主の利益のための再利用である場合、および
d)権原譲渡契約に基づいてSICAVが受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取引である場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならない。
保管受託銀行および/またはSICAVの資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払不能に陥った場
合でも、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配またはかかる債権者の利益のため
の換金の対象になり得ない。
E.保管受託銀行は、前記Bに記載された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記Cに言及された職務を第三者に委託する可能性がある。
a)2010年法に定められた要件を回避する意図で業務を委託するのではなく、
b)保管受託銀行が、委託について客観的な理由を示すことができ、
c)保管受託銀行が、自らの業務の一部を委託する第三者の選定および任命においてあらゆる適切な技能、注意およ
び努力を尽くし、かかる第三者およびかかる第三者に委託した事項に関するかかる第三者の手配についての定期
的な検討および継続的な監視において引き続きあらゆる適切な技能、注意および努力を尽くす場合
上記Cに言及された職務が保管受託銀行から第三者へ委託されるのは、当該第三者が委託業務の遂行中常に以下のす
べてを行っている場合のみである。
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a)委託されたSICAVの資産の性質および内容に対して適切および均衡した構造と専門性を有する。
b)上記Cのa)に記載する保管業務が以下の対象となる。
ⅰ)最低資本要件および該当法域における監督を含む有効な健全性規制
ⅱ)金融商品を所有していることを確保するための定期的な外部監査
c)常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることが明確に確認できる方法で、保管受託銀行の顧客の資産
を自らの資産から、および保管受託銀行の資産から分別している。
d)第三者が支払不能に陥った場合に、第三者により保管されるSICAVの資産が、第三者の債権者への分配また
は第三者の債権者の利益のための換金の対象とならないように必要なすべての措置を講じている。
e)前記A、C、前記Dの第2段落ないし第4段落および後記Gに定められた義務および禁止事項を全般的に遵守し
ている。
第3段落のb)のi)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の組織が保管することが義務付けら
れているが、第3段落のb)のi)に定められた委託要件を満たす現地組織が存在しない場合、保管受託銀行は、委
託要件を満たす現地組織が存在しない場合かつ以下の場合に限って、第三国の法律により義務付けられた範囲で、そ
の職務を現地組織に委託することができる。
a)関連するSICAVに投資する投資主が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約のためにかかる委託
が必要であること、委託を正当化する状況および委託に関するリスクを適切に通知され、
b)SICAVが、かかる現地組織にかかる金融商品の保管を委託するよう保管受託銀行に指示した場合。
当該第三者は、その後、同様の要件に従って、これらの職務を再委託する可能性がある。その場合、後記Fの第4段
落が関連当事者に準用される。
F.保管受託銀行は、SICAVおよび投資主に対し、保管受託銀行または前記Cのa)に従って保管される金融商品の
保管を委託された第三者による喪失につき責任を負う。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額を、過度の遅滞な
く、SICAVに返還しなければならない。保管受託銀行は、あらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可
避の状況に帰結することとなった自らの合理的な支配を超えた外的事象により喪失されたことを証明できる場合は責
任を負わない。
保管受託銀行は、SICAVおよび投資主に対し、2010年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する保管受託銀行
の過失または故意の不履行によりSICAVおよび投資主が被ったその他すべての損失についても責任を負う。
以上の保管受託銀行の責任は、前記Eに言及された委任に影響されることはない。
前記第1段落ないし第3段落に言及された保管受託銀行の責任は、合意によって免除または限定されることはない。
これと矛盾する合意は無効となる。
投資主は、救済が重複したり投資主間に不公平な扱いが生じたりしないならば、直接または間接的にSICAVを通
じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
G.2010年法第20条に基づき、いかなる会社も、SICAVと保管受託銀行を兼ねることはできない。いかなる会社も、
管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそれぞれの職務を遂行する際、SICAV、SICAVを
代理する管理会社および保管受託銀行は、SICAVおよび投資主の利益のために、誠実に、公正に、専門家らし
く、独立して、単独で、行為する。
保管受託銀行は、SICAVまたはSICAVを代理する管理会社に関して、SICAV、投資主、管理会社および
保管受託銀行の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行が、職務的および地位的に自
らの保管業務の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分離し、当該利益相反の可能性が、適切に確認、管
理、監視およびSICAVの投資主に開示される場合を除く。
H.以下の場合、SICAVに関して保管受託銀行の義務は終了する。
a)保管受託銀行が自発的に退任するかまたはSICAVに解任される場合(2か月以内に行われる保管受託銀行の
交代までの間、保管受託銀行は、投資主の利益を良好に保護するために必要なすべての措置を講じなければなら
ない。)
b)SICAV、保管受託銀行または指定された管理会社が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、支払停止処
分を受け、裁判所の管理下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場合
c)管轄当局によりSICAV、保管受託銀または指定された管理会社の権限が取り消された場合
d)規約に定められたその他の場合
3.2.3 管理会社
会社型の投資信託は、その資格に応じて、2010年法15章(UCITS)または第16章(パートⅡファンドおよびSI
F)に従い管理会社によって運営される。
SICAVが管理会社を指定した場合のSICAVに関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
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a)指定管理会社が任意に退任し、またはSICAVにより解任された場合。ただし、当該管理会社が指令2009/
65/ECに従って認められる別の管理会社に交代されることを条件とする。
b)指定管理会社がSICAVにより退任され、SICAVが自己運用SICAVたる適格性の採用を決定した場
合。
c)SICAV、保管受託銀行または指定管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停止を受け、
経営が裁判所の管理下におかれ、もしくは類似の手続に服し、または清算した場合。
d)SICAV、保管受託銀行または指定管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
e)規約に規定されるその他すべての場合。
また、UCITS管理会社および第16章管理会社は、下記Ⅳ.3.4に詳述されるCSSF告示18/698に従う。
3.2.4 関係法人
前記Ⅲ.3.1.5「関係法人」中の記載事項は、原則として、SICAVの投資運用会社・投資顧問会社および販売会社
または販売代理人に対しても適用される。
3.2.5 会社型パートⅠファンドの追加的要件
以下の要件は、2010年法第27条にSICAVに関し定められているが、パートⅠファンドである他の形態の会社型投
資信託にも適用される。
(1)SICAVが、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定しない場合
- 認可の申請は、少なくともSICAVの組織構造を記載した運営計画を添付しなければならない。
- SICAVの業務執行役員は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行する業務の形態に関し
十分な経験を有していなければならない。そのために、取締役およびその地位の後継者は、その氏名がCS
SFに直ちに報告されなければならない。SICAVの事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2
名により決定されなければならない。「業務執行役員」とは、法律もしくは設立文書に基づきSICAVを
代表するか、またはSICAVの方針を実質的に決定する者をいう。
- さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、かかる
関係が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟国の
法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使することが妨げられ
る場合は、認可を付与しない。
SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければ
ならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、SICAVの経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討
する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法によ
り書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
CSSFは、SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該SICAVに付与した認可を取り消すこ
とができる。
(a)12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以上活動を中止する場合
(b)虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合
(d)2010年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反した場合
(e)2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
(2)以下のⅣ.3.2の(4)から(8)に定める規定は、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないS
ICAVに適用される。ただし、「管理会社」は「SICAV」と解釈される。
SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、第三者のために資産を
運用する権限を引き受けてはならない。
(3)指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、適用ある慎重なルールを常に遵
守しなければならない。
特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な運用上および会計上の手続、電子
データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム(特に、その従業員の個人取引や、自己
勘定による投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、当該S
ICAVに係る各取引がその源泉、関係当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従って再構築するこ
とが可能であること、ならびに管理会社が運用するSICAVの資産が設立文書および現行法の規定に従い投資
されていることを確保するものとする。
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4.ルクセンブルグの投資信託に関する追加的な法律上および規制上の規定
4.1 2010年法および2007年法
4.1.1 複数コンパートメントおよびクラスの仕組み
2010年法および2007年法は、特に、複数のコンパートメントを有するUCI(いわゆる「アンブレラ・ファンド」)
を設立することができる旨を規定している。
さらに、UCI内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたUCIのコンパートメント内であっても、異
なるクラスの証券を設定することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対象投資家の種類または分配方針につい
て異なる特徴を持つことがある。CSSFは、2010年法および2007年法に従う投資信託(以下「UCI」という。)
の運用開始前のコンパートメント、休止中のコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する告示12/
540を発行した。当該告示に従い、CSSFによる運用されていないコンパートメント(即ち運用開始前のコンパート
メントおよび休止中のコンパートメント)に対する認可は、最長18か月間有効である。
4.1.2 2010年法に基づく受益証券の発行および買戻し
規約に反対の規定がない限り、SICAVはいつでも投資証券を発行することができる。2010年法に基づき発行され
たSICAVの投資証券は全額払い込まれなければならなく、無額面でなければならない。投資証券は、SICAV
の純資産総額を発行済投資証券口数により除することにより得られる価格で発行され、買い戻される。この価格は、
費用および手数料を加えることによって、投資証券発行の場合増額し、投資証券買戻しの場合は減額することができ
るが、費用および手数料の最高限度額および手続はCSSF規則により決定することができる。資本は投資証券の発
行および買戻しならびにその資産価額の変動の結果自動的に変更される。
4.1.3 2007年法に基づく受益証券の発行および買戻し
SIFは、形態の如何を問わず、一部払込済み投資証券/受益証券を発行することができる。投資証券は、発行時に
1口当たり最低5%までの払込みを要する。
上記のように、固定資本または変動資本を有するSIFを設立することができる。さらに、SIFは、その変動性と
は別に、またはその資本に関係なく(買戻しおよび/または申込みについて)オープン・エンド型またはクローズ
ド・エンド型とすることができる。
証券の発行および買戻しに係る条件および手続は、2010年法に従うUCIに適用される規則に比べ緩和されている。
この点について、2007年法の規定により、証券の発行および証券の買戻しまたは償還(該当する場合)に適用される
条件および手続は、さらに厳格な規則を課さずに設立文書において決定される。そのため、例えば、2010年法に従う
SICAVまたはFCPの場合のように、発行価格、償還価格または買戻価格が純資産価格に基づくことを要求され
ない。したがって、2007年法の下で、SIFは、(例えば、SIFが発行したワラントの行使時に)所定の確定した
価格で投資証券を発行することができ、または(例えば、クローズド・エンド型SIFの場合にディスカウント額を
減じるため)純資産価格を下回る価格で投資証券を買い戻すことができる。同様に、発行価格は、額面金額の一部お
よび発行プレミアムの一部から構成することができる。
SIFは、一部払込済投資証券を発行することができ、そのため、異なるトランシェの取得は、約定した申込みによ
り当初申込時に確認された新規投資証券の継続取得によってのみならず、一部払込済投資証券(当初発行された投資
証券の発行価格の残額が分割して払い込まれるもの。)によって行うこともできる。
4.2 1915年法
商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)は、(2010年法または2007年法により明示的に適用除外されていない限
り)FCPの管理会社および投資法人に対して適用される。
4.2.1 設立に関する要件(1915年法第420条の1)
最低1名の投資主が存在すること。
公開有限責任会社の資本金の最低額は30,000ユーロ相当額である。
4.2.2 規約の必要的記載事項(1915年法第420条の15)
規約には、以下の事項の記載が必要とされる。
(ⅰ)設立企画人の身元
(ⅱ)法人の形態および名称
(ⅲ)登録事務所
(ⅳ)法人の目的
(ⅴ)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)発行時に払込済の額
(ⅶ)発行済資本および授権資本を構成する投資証券の種類の記載
(ⅷ)投資証券の様式(記名式、無記名式または証券発行を伴わない形式)
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(ⅸ)現金払込み以外の方法による出資の内容および条件、ならびに出資者の氏名
(注)1915年法は、規制市場で取引されている適格な譲渡性のある有価証券および短期金融商品による出資の場
合は、承認された法定監査人の報告書の必要なく現物出資による増資を認めている。しかし、実務上、C
SSFは、投資信託については、かかる報告書を依然として要求している。
(ⅹ)設立企画人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(xⅰ)資本の一部を構成しない投資証券(もしあれば)に関する記載
(xⅱ)取締役および承認された法定監査人の選任に関する規則が法を逸脱する場合、その規約およびかかる者の権限の
記載
(xⅲ)法人の存続期間
(xⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用および報酬(その種類を
問わない。)の見積り
4.2.3 公募により設立される会社に対する追加要件(1915年法第420条の17)
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(ⅰ)設立規約案を公正証書の形式で作成し、これをRESAに公告すること
(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立規約案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招集されること
4.2.4 設立企画人および取締役の責任(1915年法第420条の19および第420条の23)
設立企画人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または25%に達しなかった部分の
法人資本の払込み、および会社が当該法律1915年法の該当条項に記載されたいずれかの理由によって有効に設立され
なかった結果として応募者が被る一切の損害につき、それに反する定めがあったとしても、応募者に対し連帯して責
任を負う。
Ⅳ.2010年法に基づくルクセンブルグのUCITS
1.ルクセンブルグのUCITSに関する序論
2010年法パートⅠに基づきUCITSとしての適格性を有しているすべてのファンドは、他のEU加盟国において、その
投資証券または受益証券を自由に販売することができる(簡単な通知手続に服する。)。
2010年法第2条第2項は、第3条に従い、UCITSを、以下のように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または2010年法第41条第1項に記載されるその他の流動性のある金融
資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目的とする投資スキーム。
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資スキームの資産から直接または間接に買い戻される投資スキーム(受
益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないようにするためのUCITSの行為
は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
2.ルクセンブルグのUCITSの投資制限
以下に定められた投資制限は、別途指示されない限り、FCPおよび会社型投資信託と同程度まで適用される。
パートⅠファンドに適用される投資規則および制限は、2010年法第41条ないし第52条に規定されている。
UCITSが複数の投資コンパートメントを構成する場合、各コンパートメントは、2010年法第41条ないし第52条の目的
において、個別のUCITSとしてみなされる。
主な規則および制限は以下のとおりである。
(1)UCITSは、証券取引所に上場されておらず、定期的に取引が行われている公認かつ公開の他の規制された市場で
取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品に、その純資産の10%を超えて投資することができない。か
かる証券取引所または他の規制された市場がEU加盟国以外の国に存在する場合は、それらの選択は、かかるUCI
TSの約款または設立文書に規定されていなければならない。
(2)UCITSは、指令2009/65/ECに従い認可されたUCITSまたは同指令第1条第2項第1号および第2号、
a)およびb)に規定する範囲のその他のUCIの受益証券に(設立国が加盟国であるか否かにかかわらず)投資す
ることができる。ただし、以下の要件を充足しなければならない。
- 当該その他のUCIは、CSSFがEU法に規定する監督と同程度の監督に服すると判断する法令により認可さ
れたものまたは監督当局の協力が十分に確保されている国で認可されたものであること。
- 当該その他のUCIの受益者に対する保護水準はUCITSの受益者に提供されるものと同等であること、特
に、資産の分別管理、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券および短期金融商品の空売りに関する規則が指令
2009/65/ECの要件と同等であること。
- 当該UCIの業務が、報告期間における資産、債務、収益および運用の評価が可能となる形で、半期報告書およ
び年次報告書により報告されていること。
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- (合計で)取得が予定されているUCITSまたはその他のUCIの資産の10%超が、その約款または設立文書
に従い、その他のUCITSまたはUCIの受益証券に投資されないこと。
(3)UCITSは、信用機関の要求払いの預金または12か月以内に満期となり引き出すことができる預金に投資すること
ができる。ただし、信用機関が加盟国に登録事務所を有するか、第三国に登録事務所がある場合はEU法の規定と同
等とCSSFが判断する慎重なルールに従っているものでなければならない。
(4)UCITSは、上記(1)に記載する規制された市場で取引される金融デリバティブ商品(現金決済商品と同等のものを
含む。)または店頭市場で取引される金融デリバティブ商品(以下「OTCデリバティブ」という。)に投資するこ
とができる。ただし、以下の要件を充足しなければならない。
- UCITSが投資することができる商品の原資産となるものは、(1)から(5)に記載される商品、金融指数、金
利、外国為替または通貨であり、UCITSの約款または設立文書に記載される投資目的に従い投資されなけれ
ばならない。
- OTCデリバティブ取引の相手方は、慎重な監督に服し、CSSFが承認するカテゴリーに属する機関でなけれ
ばならない。
- OTCデリバティブは、信頼でき、かつ認証されうる日次ベースでの価格に従うものとし、随時、UCITSの
主導により、公正な価格で売却、償還または相殺取引により手仕舞いが可能なものでなければならない。
CSSFは、とりわけ財務上のリスク、すなわちグローバル・エクスポージャー、カウンターパーティー・リスクお
よび集中によるリスクについてのリスク管理要件を詳しく定めた2011年5月30日付告示11/512を制定している。同告
示は、これに関連し、CSSFに提供すべき最低限の情報についても概説している。
(5)UCITSは、短期金融商品の発行または発行者が投資家および預金の保護を目的として規制されている場合、規制
された市場で取引されていないもので、2010年法第1条に該当しない短期金融商品に投資することができる。ただ
し、当該短期金融商品は以下のものでなければならない。
- 中央政府、地方自治体、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧州投資銀行、非加盟国、または連邦
国家の場合、連邦を構成する加盟者、または一もしくは複数の加盟国が所属する公的国際機関により発行されま
たは保証される短期金融商品
- 上記(1)に記載される規制された市場で取引される証券の発行者が発行する短期金融商品
- EU法が規定する基準に従い慎重な監督に服している発行体または少なくともEU法が規定するのと同じ程度厳
格であるとCSSFが判断する慎重なルールに服し、これを遵守する発行体により発行または保証される短期金
融商品
- CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。ただし、当該短期金融商
品への投資は、上記3つに規定するものと同程度の投資家保護に服するものでなければならない。また、発行体
は、少なくとも10,000,000ユーロの資本および準備金を有し、第4次指令78/660/EECに従い年次財務書類を
公表する会社、一もしくは複数の上場会社を有するグループ企業に属し、同グループのファイナンスに専従する
企業、または銀行の与信ラインから利益を受けている証券化のためのビークルへのファイナンスに専従している
会社でなければならない。
(6)UCITSは、貴金属や貴金属を表象する証書を取得することができない。
(7)投資法人として組成されているUCITSは、その事業の直接的目的遂行に欠かせない動産または不動産資産を取得
することができる。
(8)UCITSは、流動資産を保有することもできる。
(9)(a)ルクセンブルグに登録事務所を有する投資法人または管理会社(各運用UCITSに関するもの)は、常時、ポ
ジション・リスクおよびそれらのポートフォリオのリスク・プロフィール全体への寄与度を監視・測定すること
を可能とするリスク管理プロセスを利用しなければならない。UCITSはまた、OTCデリバティブの価値を
正確かつ独立して評価するプロセスを利用しなければならない。UCITSは、CSSFが規定する詳細なルー
ルに従い、デリバティブ商品のタイプに関して、潜在的リスク、量的制限、デリバティブ商品の取引に関連する
リスクを測定するために選択された方法につき、CSSFに定期的に報告しなければならない。
(b)UCITSは、譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と手段をCSSFが定める条件と制限内で用
いることもできる。ただし、この技法と手段はポートフォリオの効率的運用の目的で用いられるものとする。い
かなる場合も、これらの運用によりUCITSはその設立文書に記載された投資目的から逸脱しないものとす
る。
(c)UCITSは、デリバティブ商品に関するグローバル・エクスポージャーが、ポートフォリオの純資産総額を超
過しないようにしなければならない。
当該エクスポージャーは、対象資産の時価、カウンターパーティー・リスク、将来の市場動向およびポジション
の清算可能時期等を勘案して計算する。
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UCITSは、その投資方針の一部として、以下の(10)(e)に規定する制限の範囲内で金融デリバティブ商品に投
資することができる。ただし、対象資産に対するそのエクスポージャーは、総額で以下の(10)に規定する投資上
限額を超過してはならない。UCITSが指数を基礎とする金融デリバティブ商品に投資する場合、当該商品は
(10) に規定する上限額の目的において合計する必要はない。
譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブ商品を内包する場合は、本項の要件への適合については、
デリバティブ商品も勘案しなければならない。
(10)(a)UCITSは、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品にその資産の10%を超えて投資す
ることができない。
UCITSは、同一の機関にその資産の20%を超えて預金することができない。UCITSの取引の相手方に対
するOTCデリバティブ取引におけるリスクのエクスポージャーは、取引の相手方が上記(3)に記載する信用機関
の場合はその資産の10%、その他の場合は5%を超えてはならない。
(b)UCITSがその資産の5%を超えて投資する各発行体について、UCITSが保有する譲渡性のある証券およ
び短期金融商品の合計価額は、その資産の40%を超過してはならない。この制限は、慎重な監督に服する金融機
関への預金および当該機関とのOTCデリバティブ取引には適用されない。
上記(a)に記載される個別の制限にかかわらず、UCITSは、その資産の20%を超える部分が一つの機関に投資
されることになる場合は、以下のものを合計してはならない。
-当該機関により発行された譲渡性のある証券もしくは短期金融商品
-当該機関への預金、または
-当該機関について行われたOTCデリバティブ取引から生じるエクスポージャー
(c)上記(a)の第1文に記載される制限は、加盟国、その地方自治体、非加盟国、一または複数の加盟国が参加してい
る公的国際機関が発行または保証する譲渡性のある証券または短期金融商品の場合は、35%を上限とすることが
できる。
(d)上記(a)の第1文に記載される制限は、その登録事務所が加盟国内にある信用機関により発行され、法律により、
その債券保有者を保護するための特別な公的監督に服する一定の債券については、25%を上限とすることができ
る。特に、当該債券発行により生ずる金額は、法律に従い、当該債券の全有効期間中、債券に付随する請求をカ
バーできる資産であって、かつ、当該発行体の破産の場合、優先的にその元本の返済および経過利息の支払いに
充てられる資産に投資されなければならない。
UCITSがその資産の5%超を第1項に記載する一つの発行体が発行する債券に投資する場合、かかる投資の
合計価額は当該UCITSの資産価額の80%を超過してはならない。
(e)上記(c)および(d)に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、(b)に記載される40%の制限を適用する
目的において考慮されなければならない。
(a)、(b)、(c)および(d)に記載される制限は、合計することができない。したがって、同一発行体が発行する譲
渡性のある証券または短期金融商品への投資、または上記(a)、(b)、(c)および(d)に従って行われる当該機関へ
の預金もしくはデリバティブ商品への投資は、合計で当該UCITSの資産の35%を超えてはならない。
指令83/349/EECまたは公認の国際的な会計基準に従い、連結会計の目的上同一グループに属する会社は、本
項の制限の計算においては一発行体とみなされるものとする。
UCITSは、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的に、その資産の20%の制限まで投
資することができる。
(11)以下の(15)に記載される制限に反することなく、(10)に記載する制限は、UCITSの約款または設立文書に従っ
て、その投資方針の目的がCSSFの承認する株価指数または債券指数の構成と同一構成を目指すものである場合、
同一発行体が発行する株式および/または債務証券への投資については、20%まで引き上げることができる。ただ
し、次の条件をみたす場合に限る。
- 指数の構成銘柄が十分分散されていること
- 指数が関連する市場の適切なベンチマークを表示するものであること
- 指数が適切な方法で公表されていること
この制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制された市場での例外的な市況によ
り正当化される場合は、35%に引き上げられる。この制限までの投資は、一発行体にのみ許される。
(12)(a)(10)にかかわらず、CSSFは、UCITSに対し、リスク分散の原則に従い、その資産の100%まで、加盟国、
その一もしくは複数の地方自治体、非加盟国または一もしくは複数のEU加盟国が属している公的国際機関が発
行または保証する、異なる種類の譲渡性のある証券および短期金融商品に投資することを許可することができ
る。
CSSFは、(10)および(11)に記載する制限に適合するUCITSの受益者への保護と同等の保護を当該UCI
TSの受益者が有すると判断する場合にのみ、当該許可を付与する。
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これらのUCITSは、少なくとも6つの異なる銘柄の有価証券を保有しなければならないが、単一の銘柄がそ
の全資産の30%を超えてはならない。
(b)(a)に記載するUCITSは、その約款または設立文書において、その資産の35%超を投資する予定の証券の発行
者または保証人となる、国、地方自治体または公的国際機関について明記しなければならない。
(c)さらに、(a)に記載するUCITSは、その目論見書または販売文書の中に、かかる許可に関する注意喚起文言を
記載し、その資産の35%超を投資する予定または現に投資している証券の発行者または保証者となる、国、地方
自治体または公的国際機関を表示しなければならない。
(13)(a)UCITSは、(2)に記載するUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得することができるが、
一つのUCITSまたはその他のUCIの受益証券にその資産の20%を超えて投資することはできない。
この投資制限の適用上、複数のコンパートメントを有するUCIの各コンパートメントは、個別の発行体とみな
される。ただし、コンパートメント間の第三者に対する債務の分離原則が確保されていなければならない。
(b)UCITS以外のUCIの受益証券への投資は、合計して、一つのUCITSの資産の30%を超えてはならな
い。
UCITSがUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得した場合、UCITSまたはその他の
UCIのそれぞれの資産は(10)記載の制限において合計する必要はない。
(c)直接または代理人により、同一の管理会社、または共通の管理もしくは支配によりまたは直接もしくは間接の実
質的保有により管理会社と結合されているその他の会社により運用されている他のUCITSおよび/または他
のUCIの受益証券に、UCITSが投資する場合、当該管理会社またはその他の会社は、かかる投資先UCI
TSおよび/またはUCIの受益証券への投資を理由として、買付手数料または買戻手数料を課してはならな
い。
他のUCITSおよび/または他のUCIにその資産の相当部分を投資するUCITSは、目論見書において、
当該UCITSならびに投資を予定している投資先UCITSおよび/またはUCIの両方に課される管理報酬
の上限を開示しなければならない。さらに、年次報告書において、当該UCITSならびに投資先UCITSお
よび/またはUCIの両方に課される管理報酬の上限割合を記載しなければならない。
(14)(a)目論見書は、UCITSが投資できる資産のカテゴリーを記載し、金融デリバティブ商品の取引ができるか否か
について言及しなければならない。この場合、かかる運用は、ヘッジ目的でなされるのか、投資目的達成のため
になされるのか、またリスク面において、金融デリバティブ商品の使用により起こりうる結果について、明確に
記載しなければならない。
(b)UCITSが、主として、譲渡性のある証券および短期金融商品以外の前記(1)ないし(8)に記載されるカテゴ
リーの資産に投資し、または(11)に従って、株価指数または債券指数に追随する投資を行う場合、目論見書およ
び必要な場合は販売文書に、その投資方針に注意を喚起する明確な説明を記載しなければならない。
(c)UCITSの純資産価格が、その資産構成または使用される資産運用技法のため、大きく変動する見込みがある
場合、目論見書および必要な場合は販売文書において、当該UCITSの特徴につき注意を喚起する明確な説明
を記載しなければならない。
(d)投資家の要請があった場合、管理会社は、UCITSのリスク管理に適用される量的制限、このために選択され
た方法、および当該カテゴリーの商品の主なリスクおよび利回りについての直近の変化に関し、追加情報を提供
しなければならない。
(15)(a)投資法人または運用するすべての契約型投資信託に関し行為する管理会社で、2010年法パートⅠまたは指令
2009/65/ECに該当するものは、発行体の経営に重大な影響を行使しうるような議決権付株式を取得してはな
らない。
(b)さらに、UCITSは、以下を超えるものを取得してはならない。
(ⅰ)同一発行体の議決権のない株式の10%
(ⅱ)同一発行体の債務証券の10%
(ⅲ)(2010年法第2条第2項の意味における)同一UCITSまたはその他のUCIの受益証券の25%
(ⅳ)一発行体の短期金融商品の10%
上記(ⅱ)ないし(ⅳ)の制限は、取得時において、債券もしくは短期金融商品の合計額または発行済当該商品
の純額が計算できない場合は、これを無視することができる。
(c)上記(a)および(b)は以下については適用されない。
1)加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
2)非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
3)一または複数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性のある証券および短期金融商品
4)EU非加盟国で設立された会社の資本における株式で、UCITSがその資産を主として当該国に登録事務
所を有する発行体の証券に投資するため保有するもの。ただし、当該国の法令により、かかる保有がUCI
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TSによる当該国の発行体の証券に対する唯一の投資方法である場合に限る。ただし、この例外は、その投
資方針において、EU非加盟国の会社が、上記(10)、(13)ならびに(15)(a)および(b)に記載する制限に適合
す る場合にのみ適用される。(10)および(13)の制限を超過した場合は、(16)が準用される。
5)子会社の資本における株式で一または複数の投資法人が保有するもの。ただし、当該子会社は、かかる投資
法人のためにのみ、子会社が設立された国における運用、助言、もしくは販売等の業務、または受益者の要
請に応じた買戻しに関する業務のみを行うものでなければならない。
(16)(a)UCITSは、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に付随する引受権の行使にあた
り、本書Ⅳ.2.の制限に適合する必要はない。
リスク分散の原則の遵守の確保に当たっては、新しく認可されたUCITSには、認可を受けた日から6か月間
は(10)、(11)、(12)および(13)は適用されない。
(b)上記(a)の制限がUCITSの制御の及ばない理由または引受権の行使により超過した場合、UCITSは、受益
者の利益を十分考慮して、売却取引において、かかる状況の是正を優先的に行わなければならない。
(17)(a)投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、借入れをしてはならない。ただし、
UCITSは、バック・ツー・バック・ローンにより、外国通貨を取得することができる。
(b)(a)にかかわらず、
1)UCITSは、借入れが一時的であり、かつ投資法人の場合はその資産の10%まで、またはFCPの場合は
そのファンド価額の10%まで借入れをすることができる。
2)投資法人の場合、借入れがその事業に直接的に重要である不動産の取得を可能にするためのものである場
合、その資産の10%まで借入れをすることができる。
UCITSが、1)および2)に基づき借入れを承認される場合、当該借入れは、合計でそのUCITSの資産
の15%を超過してはならない。
(18)(a)上記(1)ないし(9)の適用を害することなく、投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託
銀行は、貸付けを行うか、または第三者の保証人となってはならない。
(b)(a)は、当該投資法人、管理会社または保管受託銀行が、(2)、(4)および(5)に記載される譲渡性のある証券、短
期金融商品またはその他の金融商品であって一部払込未了のものを取得することを妨げるものではない。
(19)投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、(2)、(4)および(5)に記載される譲渡性の
ある証券、短期金融商品またはその他の金融商品について、空売りを行ってはならない。
(20)2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則は、一定の定義の明確化に関する指令およびUCITSの
投資対象としての適格資産に関する2007年3月付CESRガイドラインを実施する、2007年3月19日付EU指令
2007/16/ECを、ルクセンブルグにおいて施行している。
2008年2月19日に、CSSFは、大公規則を参照してかかる2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規
則の条文を明確化する告示08/339(以下「告示08/339」という。)を出した。
告示08/339は、2002年法の関連規定(2010年法の対応する規定により代替される。)の意味において、かつ2002年法
の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則の規定に従って特定の金融商品を投資適格資産に該当するか否かを
評価するに当たり、UCITSがこれらのガイドラインを考慮しなければならない旨を定めている。告示08/339は、
2008年11月26日にCSSFにより出された告示08/380により改正された。
2008年6月4日に、CSSFは、特定の証券貸借取引においてUCITSが利用することのできる技法と商品の詳細
について示したCSSF告示08/356(以下「告示08/356」という。)を出した。
告示08/356は、現金担保を再投資する許容担保や許容資産を取り扱っている。当該告示08/356は、UCITSのカ
ウンターパーティー・リスクが法的制限を超えないようにするために現金担保の再投資によって取得された担保およ
び資産をどのように保管すべきかを定めている。当該告示は、証券貸借取引によってUCITSのポートフォリオ運
用業務、償還義務およびコーポレート・ガバナンスの原則の遵守を損なってはならない旨を再言している。さらに、
当該告示は目論見書と財務報告書に記載すべき情報について定めている。
CSSF告示14/592は、ETFおよびETFを扱う他のUCITSの問題に関するESMA指針のルクセンブルグに
おける実施、金融デリバティブ商品の使用、UCITSおよび適格金融指数に関する付随的規則を取り扱う。
2018年7月21日に発効し、加盟国で直接適用できるようになったMMF規則により、MMF規則の範囲内に該当する
すべてのUCIは、MMF規則に基づきMMFとして認可を受けることを要求される。MMF規則の範囲内に該当し
ないUCIは、マネー・マーケット・ファンドとしての資格を有しない。
MMF規則は、3種類のMMFについて規定しており、ⅰ)公的債務固定純資産価額のファンド、ⅱ)低ボラティリ
ティ純資産価額のファンド、およびⅲ)変動純資産価額のファンド(VNAV)(短期VNAVおよび標準VNAV
の形を取り得る。)である。MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格を有するUCITSに
追加的な投資制限が適用される。
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指令2009/65/ECを実施する2010年法は、マスター/フィーダー構造(B)の設定可能性だけでなくUCITS(A)の合併
に関するルクセンブルグ法の特定の規定も導入している。
A.2010年法は、それぞれの法的形態にかかわらず、UCITS(またはそのコンパートメント)の国境を越える合併ま
たは国内の合併に関連して規則を定めている。これらの規定は、UCITSのみに適用され、その他の種類のUCI
には適用されない。2010年法に従い、CSSFは、2010年法の特定の規定を明確化したCSSF規則10-05を採用し
ている。
B.UCITSフィーダー・ファンドとは、その資産の少なくとも85%を別のUCITS(以下「マスター」という。)
に投資するUCITSであると定義される。残りの15%は、以下のように保有することができる。
- 補助的な流動資産(2010年法第41条第2項に定義される。)
- 金融デリバティブ商品(ヘッジ目的でのみ利用できる。)
- 事業を行う上で必須の動産または不動産
3.UCITSの管理会社/第15章の管理会社
パートⅠファンドを運用するルクセンブルグの管理会社には、2010年法第15章が適用される。
3.1 ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社が業務を行うための条件
(1)2010年法第15章の意味においてルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社の業務の開始は、CSSFの事前の認
可に服する。2010年法に基づき管理会社に付与された認可は、すべての加盟国に対し有効である。
管理会社は、公開有限責任会社(société anonyme)、非公開有限会社(société à responsabilité limitée)、共同
会社(société coopérative)、公開有限責任会社として設立された共同会社(société coopérative organisée
comme une société anonyme)、または株式有限責任事業組合(société en commandite par actions)として設立さ
れなければならない。当該会社の資本は、記名式株式でなければならない。
2010年法が1915年法の規定から逸脱しない限り、1915年法の規定は第15章の管理会社に適用される。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは当該管理
会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対
しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。かかるリスト
およびこれに加えられる修正は、メモリアルにおいて公告される。
(2)管理会社は、指令2009/65/ECに従い認可されるUCITSの運用以外の活動に従事してはならない。ただし、か
かる指令に定められていないその他のUCIの運用であって、そのため管理会社が慎重な監督に服す場合はこの限り
でない。ただし、当該受益証券は、指令2009/65/ECの下でその他の加盟国において販売することはできない。
UCITSの運用のための活動は、2010年法別表Ⅱに列挙されている業務を含む。
(注)当該列挙には、投資運用、ファンドの管理事務および販売業務が含まれている。
(3)上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a)投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任方式で行う投資ポートフォリオの運用(年金基金が保有するものも含
む。)
(b)付随的業務としての、投資顧問業務およびUCIの受益証券に関する保管および管理事務業務
(4)1993年法第1-1条、第37-1条および第37-3条は、管理会社による上記(3)の業務提供に準用される。
(5)運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産は、
管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(6)上記(2)とは別に、2010年法第15章に従い授権され、ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社は、AIFMDが
規定するAIFのAIFMとして任命される。ただし、同管理会社は、2013年法第2章に基づくAIFのAIFMと
してCSSFによる事前の授権も得るものとする。
AIFMとして行為する管理会社は、2013年法別表Ⅰに記載される行為および2010年法第101条による授権を条件とし
UCITSの管理に関する追加行為のみを行うことができる。
(注)別表は、ポートフォリオ管理およびリスク管理からなる投資運用業務ならびにAIFMがAIFの集合的管理
において追加的に遂行する「その他の業務」(管理、販売およびAIFの資産に関連する行為等)から構成さ
れる。
AIF運用の管理行為に関連して、管理会社は、金融証書に関連する注文の受理および送信など2013年法第5条4項
に規定される非中核的サービスも提供する。
(7)管理会社は、いわゆる「管理会社パスポート」を使用して多国間で業務を遂行することができる。
(8)CSSFは、以下の条件が満たされない限り管理会社を認可しないものとする。
(a)管理会社は、以下の点を考慮し、少なくとも125,000ユーロの当初資本金を有さなければならない。
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- 管理会社のポートフォリオが250,000,000ユーロを超える場合、管理会社は、自己資本を追加しなければなら
ない。追加額は、管理会社のポートフォリオのうち250,000,000ユーロ超過額の0.02%とする。当初資本金と
追加額の合計は10,000,000ユーロを超過しないものとする。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。
(ⅰ)管理会社が運用するFCP(管理会社が運用権限を委託したかかるFCPのポートフォリオを含むが、
委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
(ⅱ)管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(ⅲ)管理会社が運用するUCI(管理会社が運用権限を委託したかかるUCIのポートフォリオを含むが、
委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、指令2006/49/EC第21条に規定される
金額を下回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合は、当該自己資本の追加額の
50%まで追加することができない。信用機関または保険機関は、加盟国またはCSSFがEU法の規定と同等に
慎重と判断する規定に服する非加盟国に登録事務所を有しなければならない。
(b)(8)(a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持され、管理会社の利益のため
に投資される。
(c)管理会社の業務を効果的に遂行する者は、十分に良好な外部評価を有し、管理会社が運用するUCITSに関し
十分な経験を有する者でなければならない。そのため、これらの者およびすべての後継者の身元情報は、CSS
Fに直ちに報告されなければならない。管理会社の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により
決定されなければならない。
(d)認可の申請は、管理会社の組織構造等を記載した運営計画を添付しなければならない。
(e)本店と登録事務所は双方ともルクセンブルグに所在しなければならない。
(f)取締役は、当該ファンドの種類に関して、2010年法第129条第5項の規定する意味において、十分な評価を得てお
り、かつ、十分な経験を有する者でなければならない。
(9)さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、当該関係が効果的
な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟国の法令も
しくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使することが妨げられる場合は、
認可を付与しない。
CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要な情報の提供を継続的に求め
る。
(10)記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければな
らない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(11)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討する際
に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてC
SSFに通知を行う義務を負うこととなる。
(12)CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、2010年法第15章に従い、当該管理会社に付与した認
可を取り消すことができる。
(a)12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月以上活動を中止する場合。
(b)虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d)認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令2006/49/ECの変更の結果、
1993年法に適合しなくなった場合。
(e)2010年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。
(f)2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。
管理会社が、(2010年法第116条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボーダーベースで行う場合、CS
SFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加盟国の監督当局と協議する。
(13)CSSFは、一定の適格保有または保有額を有する、管理会社の株主または社員(直接か間接か、自然人か法人かを
問わない。)の身元情報が提供されるまで、管理会社の業務を行うための認可を付与しない。管理会社における一定
の保有は、1993年法第18条に基づく投資会社に適用されるものと同様の規定に服する。
CSSFは、管理会社の健全で慎重な運用の必要性を勘案し、上記の株主または社員の適格性が充たされないと判断
する場合、認可を付与しない。
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(14)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な経験を有することが証明できる一または複数の
承認された法定監査人(réviseurs d'entreprises agréés)に委ねることが条件とされる。
承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。
3.2 ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件
(1)管理会社は、常に上記3.1(1)ないし(5)および(8)ないし(9)に記載される条件に適合しなければならない。管理会社の
自己資本は上記3.1(8)(a)に特定される水準を下回ってはならない。しかし、その事態が生じ、正当な事由がある場
合、CSSFは、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる事態を是正するか、または活動を停止することを認める
ことができる。
(2)管理会社が運用するUCITSの性格に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守すべき慎重な規則の遂行に
あたり、指令2009/65/ECに従い、管理会社は、以下を義務づけられる。
(a)健全な運用上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム
(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己の資金の投資のための金融商品の保有または運用に関する規
則を含む。)を有すること。少なくとも、UCITSに係る各取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行
された日時・場所に従い再構築が可能であること、ならびに管理会社が運用するUCITSの資産が約款または
設立文書および現行法の規定に従い投資されていることを確保するものとする。
(b)管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反により害されるUCITSまたは
顧客の利益に対するリスクを最小化するように組織化され、構成されなければならない。
(3)上記3.1(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けている管理会社は、
- 顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオを自身が運用するUCIT
Sの受益証券に投資してはならない。
- (3)の業務に関し、1993年法に基づく投資家補償制度に関する指令97/9/ECを施行する2000年7月27日法の規
定に服する。
(注)上記規定により、当該管理会社はルクセンブルグに本拠を置く投資家補償制度の構成員であることを要する。
(4)管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の業務を遂行する権限を第三者
に委託することができる。この場合、以下の条件のすべてが充足されなければならない。
a)管理会社は、CSSFに適切に報告しなければならず、CSSFは、UCITS所在加盟国の監督当局に対し、
情報を遅滞なく送信しなければならない。
b)当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、投資家の最善の利益のた
めに管理会社が活動し、UCITSが運用されることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得ているかまたは登録されて
おり、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委託は、管理会社が定期的に設定する投資配分基準に適
合しなければならない。
d)当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFおよび当該国の監督当局の協
力関係が確保されなければならない。
e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行または受益者もしくは管理会社の利益と相反するその他の
者に付与してはならない。
f)管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督することができる方策が存在しな
ければならない。
g)当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、権限が委託された者に常に追加的指示を付与し、または投資
家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなければならない。
h)委託される権限の性格を勘案し、権限が委託される者は、当該権限を遂行する資格と能力を有する者でなければ
ならない。
i)UCITSの目論見書に、管理会社が委託した権限を列挙しなければならない。
管理会社および保管受託銀行の責任は、管理会社が第三者に権限を委託したことにより影響を受けることはな
い。管理会社は、自らが単なる連絡機能のみを有することとなるような形の権限の委託をすることはしないもの
とする。
(5)事業活動の遂行に際し、2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範により、以下を行う。
(a)事業活動の遂行に際し、管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正直かつ公正
に行為しなければならない。
(b)管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正当な技量、配慮および注意をもって
行為しなければならない。
(c)事業活動の適切な遂行に必要な資源と手続を保持し、効率的に使用しなければならない。
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(d)利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が運用するUCITSが確実に公正に取り扱われるよ
うにしなければならない。
(e)その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務を遵守し、投資家の最善の利益および市場の信頼性を促
進しなければならない。
(6)2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、自社が管理するUCITSの健全かつ効果的なリスク管理に合致し、こ
れを推進する報酬に関する方針および実務を策定して、適用するものとする。この報酬に関する方針および実務は、
管理会社が管理するUCITSのリスク・プロフィール、ファンド規則または設立文書に合致しないリスクを取るこ
とを奨励したり、管理会社のUCITSの最善の利益のために行為する義務の遵守を損なったりするものではないも
のとする。
報酬に関する方針および実務には、固定と変動の要素がある給与と任意支払方式による年金給付が含まれる。
報酬に関する方針および実務は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリスク・プロ
ファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者または従業員のうち上級管理職や
リスクを取る者と同じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員に適用される。
(7)管理会社は、上記(6)に定める報酬方針を策定し、適用するにあたり、自社の規模、組織および事業の性質、範囲、複
雑さに応じて、以下の各原則を適用ある範囲において遵守するものとする。
(a)報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理と合致し、これを推進するものであるものとし、管理会社が管理する
UCITSのリスク・プロフィール、規則または設立文書と矛盾するリスクを取ることを奨励しない。
(b)報酬方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの、および当該UCITSの投資家の、事業上の戦
略、目的、価値観および利益に合致するものであるものとし、また、利益相反を回避する措置が含まれているも
のとする。
(c)報酬方針は、管理会社の経営陣がその監査機能の一環として採用し、経営陣は報酬方針の一般原則を少なくとも
年1回の割合で見直し、報酬方針の実施につき責任を負い、これを監視するものとする。本項に関連する業務
は、該当する管理会社において業務執行機能を担わずかつリスク管理および報酬についての専門的知識を有する
経営陣の中の構成員のみによって執り行われるものとする。
(d)報酬方針の実施状況は、経営陣によりその監査機能の一環として採用された報酬の方針および手続の遵守につい
て、少なくとも年1回の割合で、中央的かつ独立した形での社内見直しの対象とされる。
(e)内部統制機能を担っているスタッフは、同スタッフが負う責任に関連する目的の達成度に応じて報酬を受けるも
のとし、同スタッフが統制する事業分野の業績は問わない。
(f)リスクの管理およびコンプライアンスの機能を担う上級役員の報酬は、報酬委員会が設置される場合は報酬委員
会の直接の監視下に置かれる。
(g)報酬が業績に連動する場合、報酬総額は、個別の業績を評価する際、個人および関連する事業部門またはUCI
TSの各業績評価と、UCITSのリスクおよび管理会社の業績結果全般の評価の組み合わせに基づくものと
し、財務および非財務それぞれの基準を考慮に入れるものとする。
(h)業績評価は、評価プロセスがUCITSのより長い期間の業績およびUCITSへの投資リスクに基づいて行わ
れかつ業績ベースの報酬要素の実際の支払が管理会社が管理するUCITSの投資家に対して推奨する保有期間
を通じて分散するよう、同期間に適切な複数年の枠組みの中で行われる。
(i)保証変動報酬は例外的に行われ、新規スタッフの雇用時のみに、最初の1年に限定してなされる。
(j)報酬総額の固定および変動の要素は、適切にバランスが取られ、固定報酬の要素は、報酬総額の相当部分とさ
れ、変動報酬の要素を一切支給しない可能性も含めて変動要素を十分に柔軟な方針で運用することができるよう
にする。
(k)満期前の契約解約の場合の支払は、契約終了までの期間において達成された業績を反映するものとし、失策につ
いては不問とする形で設計する。
(l)変動報酬の要素またはプールされる変動報酬の要素を算定するために使用される業績を測定するため、関連する
現在および将来のすべてのリスクの種類を統合することのできる包括的な調整メカニズムが含まれる。
(m)UCITSの法制およびUCITSのファンド規則またはその設立文書に従うことを条件として、変動報酬の要
素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその50%は、関連するUCITSの受益証券口数、
同等の所有権または株式連動の証券もしくは本項において言及される証券と同等の効果的なインセンティブを提
供する同等の非現金証券で構成される。ただし、UCITSの管理が管理会社が管理している全ポートフォリオ
の50%に満たない場合は、かかる最低限50%の制限は適用しない。
本項で言及される証券は、管理会社、その管理するUCITSおよび当該UCITSの投資家の各利益と報酬を
受ける者のインセンティブとを連携させる目的で設計される適切な保有方針に従う。本項は、以下(n)に従って繰
り延べられる変動報酬の要素の部分および繰り延べられない変動報酬の要素の部分のいずれにも適用される。
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(n)変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその40%は、UCITSの投資家に対
して推奨される保有期間として適切と考えられる期間について、また、当該UCITSのリスク性質と正確に合
致する期間について、繰り延べる。
本項で言及される期間は、少なくとも3年とする。繰延べの取決めに基づいて支払われる報酬を受ける権利は、
当該期間に比例して発生する。特に高額の変動報酬の要素の場合には、少なくとも60%は繰り延べられるものと
する。
(o)変動報酬は、繰り延べられる部分も含めて、管理会社全体の財務状態に照らして管理会社が持続可能かつ事業部
門、UCITSおよび該当する個人の各業績に照らして正当と認められる場合に限り、支払われまたは権利が発
生する。
変動報酬の総額は、原則として、管理会社または該当するUCITSが芳しくないか好ましくない財務実績で
あった場合は、現在の報酬およびその時点で発生済みとされる金額を、ボーナス・マルス・システムやクロー
バック(回収)を含めて減額することを考えつつ大幅に縮小されるものとする。
(p)年金方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの事業上の戦略、目的、価値観および利益に合致す
るものであるものとする。
従業員が定年退職より前の時点で管理会社を辞める場合、任意支払方式による年金給付は、退職後5年間は、上
記(m)項に定める証券の形式で管理会社により保有されるものとする。従業員が定年退職する場合は、任意支払方
式による年金給付は、同じく5年間の留保期間後に上記(m)項に定める証券の形式で支払われるものとする。
(q)役職員は、個人のヘッジ戦略または報酬に関する保険や役員賠償に関する保険を、その報酬の取決めに含まれる
リスク調整効果を弱めるために利用しない旨約束する。
(r)変動報酬は、2010年法の法的要件を回避することを容易にするビークルや方式を通じては支払われない。
上記の各原則は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリスク・プロファイルに重大な
影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者または従業員のうち上級管理職やリスクを取る者と
同じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員の利益のために行われる、管理会社が支
払うその種類を問わない給付、成功報酬を含めてUCITS自体が直接支払う金額、およびUCITSの受益証券も
しくは投資証券の何らかの譲渡に適用される。
自社の規模またはその管理するUCITSの規模、その組織および活動の性質、範囲、複雑さにおいて重要な管理会
社は、報酬委員会を設置するものとする。報酬委員会は、報酬に関する方針および実務、ならびにリスク管理に資す
るインセンティブについてその要求に適うかつ独自の判断を行うことができる形で構成されるものとする。
指令2009/65/EC第14a(4)で言及されるESMA指針に従って設置される報酬委員会(該当する場合)は、管理会
社または関連するUCITSのリスクやリスク管理への配慮および経営陣がその監査機能の一環として行う場合を含
む、報酬に関する決定の作成に責任を負うものとする。報酬委員会の議長は、該当する管理会社の経営陣の中で業務
執行機能を担わない構成員が務めるものとする。報酬委員会の委員は、該当する管理会社の経営陣の中で業務執行機
能を担わない構成員とする。
従業員が経営陣に占める割合が労働法上定められている管理会社に関しては、報酬委員会には、一もしくは複数の従
業員代表者を含めるものとする。報酬委員会は、その決定を作成するにあたり、投資家その他ステイクホルダーの長
期的な利益および公共の利益を考慮に入れるものとする。
(8)管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が他の加盟国において設定さ
れたUCITSを運用する場合、投資家によるその権利の行使に規制がないことを確保するため、2010年法第53条に
従い措置を講じ、かつ適切な手続および取決めを設定するものとする。かかる措置により、投資家は、加盟国の複数
の公用語または公用語のうちのいずれかにより苦情を提出することが認められなければならない。
管理会社は、UCITS所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供することができるよう、適切な
手続および取決めを設定するものとする。
(9)管理会社は、1993年法第1条に規定する関連代理人を任命することができる。
管理会社が関連代理人の任命を決定する際、当該管理会社は、2010年法に基づき許可される行為の範囲内で、1993年
法第37-8条に従う投資会社に適用される規則を遵守しなければならない。
3.3 設立の権利および業務提供の自由
(1)2010年法第15章に従い認可された管理会社が、その他の活動または業務を行うことを提案することなく、2010年法別
表Ⅱに定めるとおり自らが運用するUCITSの受益証券を支店を設置せずにUCITS所在加盟国以外の加盟国に
おいて販売することのみを提案する場合、当該販売は、2010年法第6章の要件のみに従うものとする。
(2)指令2009/65/ECに従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提
供の自由に基づき、ルクセンブルグで、当該認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動をルクセン
ブルグで行うための手続および条件を定めている。
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(3)2010年法第15章に従い認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提供の自由に基づき、他の加盟国の領
域内で、認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動を他の加盟国で行うための手続および条件を定
めている。
3.4 UCITS管理会社に適用される規則
CSSF規則No.10-4は、管理会社の基本的な設立要件ならびにその利益相反、業務遂行およびリスク管理に関する
要件を定めている。
2018年8月23日、CSSFは、以前適用されていたCSSF告示12/546に代替する告示18/698を発行した。
ルクセンブルグのUCITS管理会社および自己運用型投資法人のみを対象としたCSSF告示12/546とは異なり、C
SSF告示18/698は、あらゆる投資ファンド運用会社(すなわち、UCITS管理会社および自己運用型投資法人だけ
でなく、第16章管理会社、AIFMおよび2013年法第4条第1項b)の意味における内部運用されるAIF)および登
録事務代行会社の機能を行使する事業体を対象としている。
当該告示により、CSSFは、投資ファンド運用会社の認可に関するその最新の規制上の慣行を確認するとともに、投
資ファンド運用会社の活動の量および性質を考慮して投資ファンド運用会社が適切な人材を利用できるようにする必要
性を特に重視しつつ、CSSFが投資ファンド運用会社の内部組織、実体、方針および手続に特に注意を払っているこ
とを示している。この点において、CSSF告示18/698は、(ⅰ)投資ファンド運用会社により要求される業務執行役
員および従業員の人数、ならびに(ⅱ)取締役および業務執行役員が有することが認められる権限の数を定めている。
後者は、当該告示が投資ファンド運用会社に影響を及ぼすだけでなく、投資ファンド運用会社、UCITS、AIFお
よびこれらに関連する特別目的ビークルの取締役会の構成員に影響を及ぼすことを意味する。
さらに、CSSF告示18/698は、投資信託、その投資家、販売に関与する仲介業者および投資信託のために行われる投
資に関連するマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関してCSSFが期待することを明確にしている。
CSSFは、投資ファンド運用会社に対し、運用委員会会議および取締役会の開催に関して形式に従うよう要求してお
り、統治組織およびCSSFのために異なる報告書を作成することについても言及している。
当該告示は、デュー・ディリジェンスおよび委託先の継続的な監視の要件について追加的な説明を提供している。
また、CSSFは、投資ファンド運用会社に適用される内部統制、管理機能、運用機能および技術基盤の要件を、Mi
FIDファームに適用される要件により厳密に一致させている。
4.ルクセンブルグのUCITSに関する追加的な法律上および規制上の要件
4.1 ルクセンブルグのUCITSの認可、登録および監督
4.1.1 UCITSの認可および登録
2010年法第129条および第130条は、ルクセンブルグ内で活動するすべてのファンドの認可・登録に関する要件を規定
している。
(ⅰ)次の投資信託はルクセンブルグのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルグの投資信託は、設立または設定の日から1か月以内に認可を受けること。
- EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託および他のEU加盟国
で設立・設定された投資信託ではあるが譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)でない
ものについては、その証券がルクセンブルグ大公国内またはルクセンブルグ大公国から外国に向けて募集ま
たは販売される場合には、当該募集または販売を行う以前に認可を受けること。
(ⅱ)認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味する。
(ⅲ)ルクセンブルグ法、規則およびCSSFの告示の条項を遵守していない投資信託は、認可を拒否または登録を取
り消されることがある。CSSFのかかる決定およびCSSFの制裁その他の行政措置に関する決定に対し不服
がある場合には、行政裁判所(tribunal administratif)に不服申立をすることができ、かかる裁判所が当該申
立の実体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定の効力は停止されない。当該申立は、争われてい
る決定の通知日から1か月以内になされなければならず、これが満たされない場合は申立ができない。登録の取
消の決定が効力を発生した場合、ルクセンブルグの地方裁判所は、検察官またはCSSFの要請に基づき、該当
するルクセンブルグのUCIの解散および清算を決定する。
CSSFの権限と義務は、2010年法第133条に定められている。
4.1.2 投資家に提供される情報
2010年法第150条は投資信託による目論見書、年次報告書および半期報告書の公表義務を定義している。
2010年法の第159条は、パートⅠファンドが、簡潔、かつ、専門的でない用語により記載された主要投資家情報文書
(以下「UCITS KIID」という。)を公表する義務も規定している。
2010年法は、さらに以下の公表義務を定めている。
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- 投資法人および管理会社は、自己が運用している各FCPのために、その目論見書および主要投資家情報文書な
らびにそれらの変更、ならびに年次報告書および半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
- 主要投資家情報文書は、投資家がUCITSの受益証券/投資証券の申込みを行う前に、無償で投資家に提供さ
れなければならない。
主要投資家情報文書は、加盟国以外の国の投資家に必ずしも提供される必要はない。ただし、かかる国の監督当
局が、当該情報を投資家に提供するよう要求する場合を除く。
さらに、目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書が、請求により無償で投資家に提供
されなければならない。
- 投資家は、年次報告書および半期報告書を、目論見書および主要投資家情報に記載された方法により入手でき
る。
- 年次報告書および半期報告書は、請求により投資家に無償で提供される。
- 監査済年次報告書ならびに監査済または未監査の半期報告書は、当該期間終了以降、4か月および2か月以内に
公表されなければならない。
PRIIPs規則に従い、いわゆる「PRIIP」についてEUの個人投資家に対して助言、募集または販売する者およ
び団体は、規則1286/2014に記載されるとおり、かかる個人投資家がPRIIPに投資する前にかかる個人投資家に対し
て主要情報文書(以下「PRIIP KID」という。)を交付する必要がある。「PRIIP」との用語は、パッケージ
型個人向け投資金融商品をいう。
PRIIPs規則は、2018年1月1日から適用される。UCIS管理会社、自己運用UCITS投資法人およびUCIT
Sについて助言または販売を行う者に関して、2019年12月31日までの経過期間が規定されている。
PRIIPs規則の目的は、(ⅰ)PRIIPs KID(最大A4 3頁)を通じて統一化および標準化された情報の提
供を確保することにより、個人投資家保護を向上させることならびに(ⅱ)PRIIP市場の参加者全員(PRIIPの
設定者、助言者および販売者)に対しEU全体で統一化された規則および透明性を課すことである。
PRIIPのコンセプトには、(クローズド・エンドかオープン・エンドかを問わず、UCITSを含む)あらゆる種類
の投資ファンド、(その基礎形態が何であるかを問わず、かつ仕組預金を含む)仕組商品および(変額年金商品および配
当付商品を含む)保険の方式による投資が含まれる。除外される投資商品はごく少数で、生命保険以外の商品、仕組預金
以外の預金、雇用者による資金拠出が要求される個人年金商品である。
UCITSの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および該当ある場合はUCITS K
IID/PRIIPs KID)が入手可能である旨について記載し、および入手場所を示さなければならない。
4.1.3 ルクセンブルグのUCITSに適用される規制
- 2011年7月1日時点での欧州のマネー・マーケット・ファンドに共通の定義に関する2010年5月19日付CESR
ガイドライン10-049(改正済)およびMMF規則(マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧
州議会および欧州理事会規則(EU)2017/1131)
- 設立要件、利益相反、業務遂行、リスク管理ならびに保管受託銀行および管理会社との契約の内容についての指
令2009/65/ECを実施する2010年7月1日付委員会指令2010/43/EUを法制化する2010年12月22日付CSS
F規則No.10-4
- ファンドの併合、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る特定の規定についての指令2009/65/ECを
実施する2010年7月1日付委員会指令2010/44/EUを法制化する2010年12月22日付CSSF規則No.10-5
(改正済)
- 他のEU加盟国においてその受益証券の販売を希望しているルクセンブルグ法に従うUCITSおよびルクセン
ブルグにおいてその受益証券の販売を希望している他のEU加盟国のUCITSが踏むべき新たな通知手続に関
連する2011年4月15日付CSSF告示11/509
- 運用開始前のコンパートメント、再開待ちのコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する2012
年7月9日付CSSF告示12/540
- 2010年法パートⅠに服するUCITSの預託機関を務める信用機関およびその管理会社により代表されるすべて
のUCITS(場合に応じて)に適用される規定に関するCSSF告示16/644
- SFT規則(規則(EU)No.648/2012を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に関する2015年11月25
日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2015/2365)
- ベンチマーク規則(指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)No.596/2014を改正す
る、金融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドのパフォーマンスを測定するために用い
られる指数に関する2016年6月8日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2016/1011)
4.2 ルクセンブルグのUCITSに適用される追加的な規制
(ⅰ)公募または販売の承認
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2010年法第129条第1項は、すべてのルクセンブルグのファンドが活動を行うためにはCSSFの認可を受けなけれ
ばならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合にのみファン
ドが認可される旨規定している。
(ⅲ)2010年法パートⅠに従うUCITSは、上記(ⅱ)に定める条件のほか、以下の条件を満たさない限り、CSSF
により認可されないものとする。
a)FCPは、当該FCPを運用するための管理会社の申請書をCSSFが承認した場合に限り認可されるものと
する。管理会社を指定した投資法人は、当該投資法人を運用するために指定された管理会社の申請書をCSS
Fが承認した場合に限り認可されるものとする。
b)上記a)を損なうことなく、ルクセンブルグにおいて設立されたUCITSが指令2009/65/ECに従う管理
会社により運用され、指令2009/65/ECに基づき他の加盟国の管轄当局により認可されている場合、CSS
Fは、2010年法第123条に従い、当該UCITSを運用するための管理会社の申請書について決定するものとす
る。
2010年法第129条第4項に基づき、CSSFは、以下の場合、2010年法第2条の範囲内においてUCITSの認可を
拒否することがある。
a)投資法人が2010年法第3章に定める前提条件を遵守していないことを立証した場合
b)管理会社が2010年法第15章に基づきUCITSを運用することを認可されていない場合
c)管理会社がその所在加盟国においてUCITSを運用することを認可されていない場合
2010年法第27条第1項を損なうことなく、管理会社または投資法人(該当する場合)は、完全な申請書が提出され
てから2か月以内に、UCITSの認可が付与されたか否かにつき通知を受けるものとする。
(ⅳ)販売資料
2005年4月6日付CSSF告示05/177によると、販売用資料については、それが利用される外国の権限ある当局に
よる監督に服していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する必要はないものとされてい
る。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を生じさせる勧誘資料を作成せ
ず、また、必要に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金融界
の行為準則を継続的に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられるルクセンブルグ
以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅴ)目論見書の記載情報
目論見書は、提案された投資について投資家が情報を得た上で判断を行うことができるようにするための必要な情
報、特に、投資に付随するリスクに関する情報を含むものでなければならない。目論見書は、投資する商品のいか
んにかかわらず、投資信託のリスク概要について明瞭かつ分かりやすい説明をしなければならない。
保管受託銀行に関しては、UCITS Ⅴの規則により、パートⅠファンドの目論見書において以下の情報を開示す
ることを求められる。
・ 保管受託銀行の特定とその職務の詳細
・ UCITS、投資家、管理会社および保管受託銀行の間の潜在的な利益相反の開示
・ 保管受託銀行が委託する保管機能の詳細、委託先および再委託先のリストならびにかかる委託により生じる可
能性のある利益相反
・ 上記に関する最新の情報が要請に応じて投資家に公開される旨の記載
・ すべての資産の保管を集中させるために単一のまたは限定的な第三者を利用することの開示
2010年法のパートⅠの範囲内に該当するUCITSに関しては、目論見書に以下の情報のいずれかを記載するもの
とする。
a)最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および給付の付与に責任を負う者の特定(存
在する場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、これらに限られない。)
b)報酬方針の要約、ならびに最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および給付の付与
に責任を負う者の特定(存在する場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、これらに限られない。)
をウェブサイトで公開する旨(当該ウェブサイトへの言及を含む。)および要請に応じて紙による写しを無料
で公開する旨の記載
目論見書は、少なくとも2010年法の別紙ⅠのスケジュールAに記載される情報を含まなければならない。ただし、
これらの情報が当該目論見書に付属する約款または設立文書に既に記載されている場合はこの限りではない。
(ⅵ)目論見書の更新義務
2010年法第153条は、完全な目論見書の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定している。
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(ⅶ)財務報告および監査
1915年法第73条第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、
運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同時に登録受益者に対して送付
することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する場所および実務上の取決めを記載するもの
とし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解(該当
する場合)の送付を請求することができる旨を明記するものとする。
1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書がルクセンブル
グの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認された法定監査
人(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨を規定している。承認された法定監査
人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類における投資家またはCSSF向けに提供さ
れた情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、直ちにCSSFに
報告する義務を負う。承認された法定監査人はさらに、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行
に当たり知りまたは知るべきすべての事項についてCSSFが要求するすべての情報または文書を提供しなければ
ならない。
2004年1月1日から有効なCSSF告示02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人(réviseur
d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関するいわゆる「長文式報
告書」を作成するよう求めている。CSSF告示02/81により、承認された法定監査人はかかる長文式報告書にお
いて、UCIの運用(その中央管理事務および保管者を含む。)および(マネーロンダリング防止規則、価格評価
規則、リスク管理およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならな
い。報告書はまた、UCIの受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間にお
ける投資家からの苦情も記載しなければならない。告示では、かかる報告書の目的はUCIの状況を全体的にみる
ことであると述べている。長文式報告書は、公衆の閲覧に供することを意図しておらず、UCIまたはUCIの管
理会社の取締役会およびCSSFによる使用のためだけに発行される。
(ⅷ)財務報告書の提出
2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない旨を規定する。
2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができるととも
に、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、登録簿その他の記録および書
類を検査することができる旨規定している。
IML告示97/136(CSSF告示08/348により改正)およびCSSF告示15/627に従い、2010年法に基づきルク
センブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければならな
い。
(ⅸ)違反に対する罰則規定
1915年法および2010年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託(fonds d'investissement)の事務管
理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法の規定に違反した場合、禁固刑および/また
は、一定の場合には5,000,000ユーロ(または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく法人の年間
総売上高の10%)以下の罰金刑に処される。
2010年法の下、CSSFは、制裁およびその他の行政措置に関して以下の権限を有する。
(1)下記a)ないしg)のいずれかに該当する場合、CSSFは、下記(4)記載の制裁およびその他の行政措置を、
以下に対して課することができる。
- 2010年法パートⅠおよびパートⅡに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服
する、UCI業務に貢献する事業
- 直前の項目に言及される事業体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第129条第(5)項に規定
する範囲の当該事業体の業務を行う者
- (UCIが任意清算される場合)清算人
a)2010年法を適用する目的においてCSSFが必要とする財務書類またはその他要求された情報の提供を拒
絶した場合
b)不完全、不正確または虚偽であることが判明した書類またはその他の情報を提供した場合
c)CSSFの検査権ならびに監査権および調査権の行使が妨げられた場合
d)貸借対照表および財務状況の公表について規定する規則を遵守しなかった場合
e)下記(4)b)を理由としてCSSFにより宣言されたCSSFの差止命令を遵守しなかった場合
f)関係機関の健全かつ思慮分別のある運営をリスクにさらす可能性が高い行動を取った場合
g)2010年法第132条の規定を遵守しなかった場合
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(2)上記(1)に定める規定を損なうことなく、下記a)ないしp)のいずれかに該当する場合、CSSFは、下記
(4)記載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
- 2010年法パートⅠに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行
- 前項に記載の団体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第129条第(5)項に規定する範囲の当
該団体の業務を効率的に行う者
a)議決権割合もしくは保有する資本の割合が20%、30%もしくは50%以上となるよう、または取得者の子会
社となるよう、UCITS管理会社における適格保有持分が直接もしくは間接的に取得された場合または
管理会社におけるそのような適格保有持分が増加された場合(以下「提案された取得」という。)であっ
て、取得者が適格保有持分を取得または増加しようとしている当該管理会社につきCSSFに対し書面に
より通知せず、2010年法第108条第(1)項に違反した場合
b)議決権割合または保有する資本の割合が20%、30%もしくは50%未満となるよう、または取得者の子会社
でなくなるよう、UCITS管理会社の適格保有持分が直接もしくは間接的に処分され、または減少した
場合であって、CSSFに対し書面により通知せず、2010年法第108条第(1)項に違反した場合
c)UCITS管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を得て、2010年法第102条
第(5)項第b)号に違反した場合
d)2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可
を得て、2010年法第27条第(1)項に違反した場合
e)指令2014/65/EUの第11条第(1)項に記載される割合のうちいずれか一つを上回るまたは下回ることとな
る、その資本の保有持分の取得または処分を認識した直後に、UCITS管理会社が、当該取得または処
分をCSSFに報告せず、2010年法第108条第(1)項に違反した場合
f)UCITS管理会社が、少なくとも年1回の割合で、適格保有持分を所有する株主および社員の氏名なら
びに当該保有高をCSSFに報告せず、2010年法第108条第(1)項に違反した場合
g)UCITS管理会社が、2010年法第109条第(1)条第a)項の規定に従って課せられる手続および取決めを
遵守しなかった場合
h)UCITS管理会社が、2010年法第109条第(1)条第b)項の規定に従って課せられる組織・設立要件を遵
守しなかった場合
i)2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第27条第(3)項に従って課せられる手続および取
決めを遵守しなかった場合
j)UCITS管理会社または2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第110条の規定に従っ
て課せられる、第三者に対する自己の機能の委託に関する要件を遵守しなかった場合
k)UCITS管理会社または2010年法第27条に規定する範囲の投資会社が、2010年法第111条の規定に従って
課せられる行為規範を遵守しなかった場合
l)保管受託銀行が、2010年法第18条第(1)項ないし第(5)項または第34条第(1)項ないし第(5)項に従い、その
職務を遂行しなかった場合
m)2010年法第27条に規定する範囲のSICAVまたは(自己が運用している各FCPについて)UCITS
管理会社が、2010年法第5章の規定に定める投資方針に関する義務を繰り返し遵守しなかった場合、
n)UCITS管理会社または2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第42条第(1)項の規定
に定めるリスク管理プロセスまたはOTCデリバティブの価値を正確にかつ独立して評価するプロセスを
利用しなかった場合
o)2010年法第27条に規定する範囲のSICAVまたは(自己が運用している各FCPについて)UCITS
管理会社が、2010年法第47条および第150条ないし第163条の規定に従って課せられる、投資家に提供すべ
き情報に関する義務を遵守しなかった場合
p)別の加盟国において自己が運用しているUCITSの受益証券を販売するUCITS管理会社、または別
の加盟国において自己の受益証券を販売する2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第
54条第(1)項に定める通知要件を遵守しなかった場合
q)SFT規則第13条および第14条の規定を遵守しなかった場合
(3)上記(1)に定める規定を損なうことなく、下記a)ないしn)のいずれかに該当する場合、CSSFは、下記
(4)記載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
- 2010年法パートⅡに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行
- 前項に記載の団体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第129条第(5)項に規定する範囲の当
該団体の業務を効率的に行う者
a)2010年法第16章に従う管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を得て、2010
年法第125-1条第(5)項第b)号に違反した場合
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b)2010年法第16章に従う管理会社が、2010年法第125-1条の規定に従い、第三者に対する自己の業務の委託
に関する要件を遵守しなかった場合
c)2010年法第12章に従うSICAVが、2010年法第95条第(2)項および第(3)項の規定に従い、第三者に対す
る自己の業務の委託に関する要件を遵守しなかった場合
d)FCPの法的形態を有さないUCITSまたは2010年法第13章に従うSICAVが、2010年法第99条第(6
b)項および第(6c)項の規定に従い、第三者に対する自己の業務の委託に関する要件を遵守しなかった場合
e)UCIまたはその管理会社がそれぞれ、2010年法第150条ないし第158条に従って課せられる、投資家に提
供すべき情報に関する義務を繰り返し遵守しなかった場合
f)保管受託銀行が2010年法第18条第(1)項ないし第(5)項または第34条第(1)項ないし第(5)項の規定に従い、
自己の職務を遂行しなかった場合
g)2010年法第125-2条に従う管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段によりAIFのAI
FMとしての認可を得て、2013年法第10条第(1)項第b)項に違反した場合
h)2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第16条および第17条に従って課せられる設立要件を遵守
しなかった場合
i)2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第13条の規定に従って課せられる、利益相反の防止に関
する手続および措置を遵守しなかった場合
j)2010年法第125-2条に従う管理会社が、2010年法第11条(1)および2013年法の規定に従って課せられる行
為規範を遵守しなかった場合
k)2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第14条の規定に従って課せられるリスク管理の手続およ
び体制を遵守しなかった場合
l)2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第18条の規定に従って課せられる、第三者に対する自己
の機能の委託に関する要件を遵守しなかった場合
m)2010年法第125-2条に従う管理会社が、自己が運用している各AIFにつき、2013年法第20条および第21
条の規定に従って課せられる、投資家に提供すべき情報に関する義務を繰り返し遵守しなかった場合
n)別の加盟国において自己が運用しているAIFの受益証券を販売する、2010年法第125-2条に従う管理会
社が、2013年法第30条に定める通知要件を遵守しなかった場合
(4)上記(1)ないし(3)に記載される場合において、CSSFは、以下の処罰およびその他の行政措置を課すること
ができる。
a)責任を負うべき者および法律違反の性質を特定する声明
b)責任を負うべき者に対し違法行為の停止および再犯の排除を求める命令
c)(UCIまたは管理会社の場合)UCIまたは管理会社の認可の停止または取消し
d)管理会社もしくはUCIの経営陣の構成員、または管理会社もしくはUCIにより雇用された、責任を負
う他の自然人に対する、これらの団体もしくはその他類似の団体の経営機能の行使の一時禁止令または
(度重なる重大な法令違反の場合)永久禁止令
e)(法人の場合)5,000,000ユーロ以下の罰金または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づ
く法人の年間総売上高の10%以下の金額(法人が親会社である場合または指令2013/34/EUに従って連
結財務諸表を作成しなければならない親会社の子会社である場合は、会計領域の関連するEU法に従い、
最終親会社の経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく関連する年間総売上高が、年間総
売上高または対応する種類の収益となるものする。)
f)(自然人の場合)5,000,000ユーロ以下の罰金
g)上記e)およびf)の代わりとして、法律の違反から生じた利益が決定される場合、(上記e)および
f)の上限金額を上回る場合であっても)当該利益の少なくとも2倍の金額以下の罰金
(5)本法の規定の違反に対する行政制裁または行政措置を課する決定(不服申立てが存在しないものに限られ
る。)について当該制裁または措置を課せられた者が知らされた後、CSSFは、不当な遅滞なく、CSSF
のウェブサイト上で当該決定を公表するものとする。かかる公表は、少なくとも、当該違反の種類および性質
ならびに責任を負うべき者の身元に関する情報を含むものとする。当該義務は、調査の性質を有する措置を課
する決定には適用されない。
ただし、法人の身元もしくは自然人の個人データの公表の均衡性を個別に評価した後において、当該公表は均
衡性に欠くとCSSFが判断した場合、または、公表することで金融市場の安定性もしくは継続中の調査が危
険にさらされる場合、CSSFは、以下のいずれかを行うものとする。
a)非公表とする理由がなくなるまで、当該制裁または措置を課する決定の公表を延期すること。
b)適用法を遵守する方法により、匿名で当該制裁または措置を課する決定を公表すること(当該匿名による
公表により、関係する個人データの効果的な保護が確保される場合に限られる。)。
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c)(上記a)およびb)に定める選択肢について、以下を確保するには不十分であると判断された場合)制
裁または措置を課する決定を公表しないこと。
ⅰ)金融市場の安定性が危険にさらされないこと。
ⅱ)重要ではない性質を有するとみなされる措置に関する当該決定の公表の均衡が取れていること。
CSSFが匿名で制裁または措置を公表することを決定した場合、関連するデータの公表は、合理的な期間、
延期される場合がある。ただし、当該期間内に、匿名の公表とする理由がなくなるとみなされる場合に限られ
る。
(6)また、CSSFは、制裁または措置を課する決定が不服申立てに服する場合、その旨の情報および当該不服申
立ての結果に関するその後の情報を、CSSFの公式ウェブサイト上で直ちに公表するものとする。制裁また
は措置を課する従前の決定を無効とする決定についても、公表するものとする。
(7)本条に従った制裁または措置の公表は、公表後5年から10年の間、CSSFのウェブサイト上に掲載され続け
るものとする。
(8)指令2009/65/ECの第99e条第(2)項に従い、CSSFがUCITS、管理会社またはUCITSの保管受託
銀行に関する行政処罰または行政措置を公開した場合、CSSFは、それと同時に、当該行政処罰または行政
措置をESMAに報告するものとする。
さらに、CSSFは、上記(1)c)に従い、課せられたが公表されていない行政処罰(当該行政処罰に関する不
服申立ておよびかかる不服申立ての結果を含む。)をESMAに報告するものとする。
(9)CSSFが行政処罰または行政措置の種類および罰金の水準を決定した場合、CSSFは、それらが効果的
で、均衡が取れており、制止的であることを確保するとともに、以下(該当する方)を含む、一切の関連する
状況を考慮するものとする。
a)違反の重大性および期間
b)違反につき責任を負うべき者の責任の程度
c)例えば、法人の場合は総売上高または自然人の場合は年間所得により記載される、違反につき責任を負う
べき者の財務力
d)違反につき責任を負うべき者が得た利益または回避した損失の重要性、他者に対する損害および(該当す
る場合)市場または広範な経済の機能性に対する損害(それらが決定される範囲に限られる。)
e)違反につき責任を負うべき者によるCSSFに対する協力の程度
f)違反につき責任を負うべき者の従前の違反
g)違反の後において当該違反につき責任を負うべき者により講じられた再犯防止措置
(10)CSSFは、本法の規定の潜在的または実際の違反の報告を勧奨する効果的かつ信頼できるメカニズム(かか
る違反の報告について連絡を取れる経路の確保を含む。)を確立する。
(11)上記(10)に言及されたメカニズムには、少なくとも、以下が含まれる。
a)違反報告の受領およびその後の対応に関する具体的な手続
b)UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業の従業員
で、これらの内部で犯された違反を報告した従業員を、少なくとも報復、差別その他の類の不公平な扱い
から適切に保護すること
c)個人データの処理に係る個人の保護に関する改正2002年8月2日法に従い、違反報告者および違反に責任
を負うべきと主張される自然人の双方の個人データを保護すること
d)追加の調査またはその後の司法手続において開示が必要となる場合を除き、違反報告者に関していかなる
場合においても秘密が保証されるようにする明確な規則
(12)第1項に言及されたUCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する
事業の従業員による違反の報告は、契約または法令もしくは行政規定により強制される情報開示制限の違反を
構成せず、かかる報告に関するいかなる責任も報告者に負わせることはない。
(13)UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業は、特定の独立
した自律的な経路を通じて内部から違反を報告できるように自らの従業員のために適切な手続を設ける。
4.3 清算
4.3.1. 投資信託の清算
2010年法は、ルクセンブルグ法に基づいて設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規定している。
FCPまたはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合または投資主総会決
議によって会社型投資信託が解散された場合には、設立文書もしくは規約または適用される法令の規定に基づいて清
算が行われる。
4.3.1.1 FCPの強制的・自動的解散
a.管理会社または保管受託銀行がその権限を停止し、その後2か月以内に後任が見付からない場合
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b.管理会社が破産宣告を受けた場合
c.連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下回った場合
(注)純資産価額が法律で要求される最低額の3分の2を下回った場合、自動的には清算されないが、CSSFは
清算を命じることができる。この場合、清算は管理会社によって行われる。
4.3.1.2 SICAVについては以下の場合には投資主総会に解散の提案がなされなければならない。
a.資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、単純多数
決によって決定される。
b.資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、当該投資信託の解散の決定
は、かかる投資主総会において4分の1の投資証券を保有する投資主によって決定される。
4.3.1.3 ルクセンブルグ法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶およびそれに続く裁判
所命令があった場合に解散される。
4.3.2 清算の方法
4.3.2.1 通常の清算
清算は、通常、次の者により行われる。
a)FCP
管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき受益者によって選任され
た清算人
b)会社型投資信託
投資主総会によって選任された清算人
清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とする(2010年法第145条
第1項)。
清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、地方裁判所の商事部
門が利害関係人またはCSSFの請求により清算人を申請するものとする。
清算の終了時に、受益者または投資主に送金できなかった清算の残高は、原則として、ルクセンブルグの国立機関
であるCaisse de Consignationに預託され、権限を有する者は同機関において受領することができる。
4.3.2.2 裁判所の命令による清算
地方裁判所の商事部は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、2010年法第143条および裁判所命令に基
づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務は、裁判所に清算人の報告が提出さ
れた後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上記4.3.2.1に記載された方法で預託される。
Ⅴ.2013年法に従うオルタナティブ投資ファンド
2013年7月15日に、AIFMをルクセンブルグ法に法制化するオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月
12日付が公表された。
(ⅰ)2013年法に従い、その通常業務が一または複数のAIFを運用することである法人は、(当該AIFMが2013年法の
適用外である場合を除き)2013年法を遵守しなければならない。AIFとは、以下の投資信託(そのコンパートメン
トを含む。)をいうと定義される。
a)多数の投資家から資金を調達し、かかる投資家の利益のために、定められた投資方針に従ってその資金を投資す
ることを目的としており、かつ、
b)UCITS Ⅳ指令に基づき認可を必要としない投資信託。
(ⅱ)2013年法は、以下のAIFMには適用されない。
a)AIFM、AIFMの親会社もしくは子会社またはその他AIFMの親会社の子会社のみが投資家であるAIF
を運用する、ルクセンブルグで設立されたAIFM(ただし、かかる投資家のいずれも、それ自体がAIFでは
ないことを条件とする。)
b)ルクセンブルグで設立されたAIFMであり、共同運用もしくは共同管理により、または、直接的もしくは間接
的な実質的保有により、当該AIFMと関連する会社を通じて、以下のいずれかのAIFのポートフォリオを直
接的または間接的に運用するAIFM
(ⅰ)その運用資産(レバレッジの利用を通じて取得される資産を含む。)の総額が100百万ユーロの限度額を超え
ないAIF、もしくは
(ⅱ)レバレッジされておらず、各AIFへの当初投資日から5年間行使可能な買戻請求権を有していないAIF
によりポートフォリオが構成される場合は、その運用資産の総額が500百万ユーロの限度額を超えないAIF
(それぞれを「最低限度額」という。)
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AIFMは、上記b)(ⅱ)に基づき2013年法の適用が除外される場合であっても、CSSFへの登録を行わなければなら
ない(以下「登録AIFM」という。)。登録AIFMは、CSSFへの登録時に、当該AIFMが運用するAIFを特
定 し、かかるAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供する。登録AIFMは、その登録の完了後、CSSFに対
し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、当該AIFMの主たる取引手段に関する
情報、元本のエクスポージャーに関する情報、および当該AIFMが運用するAIFの最も重要な投資の集中に関する情
報を定期的に(少なくとも年に一度)提供しなければならない。登録AIFMが最低限度額を上回る場合、当該AIFM
は、CSSFにかかる変更を通知し、完全な認可の申請を行わなければならない。
当該AIFMは、AIFMDパスポート(下記Ⅴ.1.6を参照のこと。)の恩恵を受けることはなく、このためパートⅡ
ファンドまたはSIFの販売は、国内私募規則に今後も準拠する。
1.2013年法に従うAIFMおよび保管受託体制
1.1 AIFM
1.1.1 AIFMの概要
AIFの資格を有するルクセンブルグのファンドは、次に掲げるいずれかの例外が適用される場合を除き、認可済み
AIFMにより運用されるものとする。
a)AIFMが、AIFによりまたはAIFのために選任される法人であり、かかる選任を通じてAIFを運用する
ことにつき責任を負う「外部AIFM」である場合。
b)AIFMが、AIFの法的形態により内部運用が可能な場合で、AIFの統治組織が「外部AIFM」を選任し
ないことを選択した場合におけるAIFそれ自体(かかる場合、「内部AIFM」、すなわちAIFそれ自体が
AIFMとして認可される必要がある。)である場合。
内部で運用されるAIFは、2013年法別表Ⅰに記載されるAIFの内部運用行為以外の行為に従事しないものとす
る。
前段落とは別に、外部AIFMは、さらに以下の業務を提供することができる。
a)指令2003/41/EUの第19条第1項に従い、投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う年金基金およ
び退職金運用機関により所有される投資ポートフォリオを含むこれらの運用
b)付随的業務としての
ⅰ)投資顧問業務
ⅱ)投資信託の投資証券または受益証券に関する保管および管理事務業務
ⅲ)金融証書に関する注文の受理および送達
AIFMは、2013年法第2章に基づき以下の業務の提供を認可されない。
a)上記段落に記載される業務のみ
b)上記段落のa)に記載される業務について認可を得ることなく、上記段落のb)に記載される付随的業務
c)管理事務、販売行為のみおよび/またはAIFの資産に関する行為
d)リスク管理業務の提供を伴わないポートフォリオ運用業務またはポートフォリオ運用業務を伴わないリスク管理
業務
1.1.2 AIFMの認可
ルクセンブルグで設立されたAIFMの行為を開始するには、CSSFの認可を条件とする。
認可申請は、以下の情報を含むものとする。
a)AIFMの事業を実質的に行う者に関する情報
b)適格持分を有するAIFMの株主または社員(直接か間接か、自然人か法人かを問わない。)の身元およびこれ
らの保有額に関する情報
c)AIFMが2013年法第2章(AIFMの認可)、第3章(AIFMの運営条件)および第4章(透明性要件)お
よび、適用ある場合、第5章(特定タイプのAIFを運用するAIFM)、第6章(EU AIFMのEUにおけ
るEU AIFの販売および運用権限)、第7章(第三国に関する具体的規則)および第8章(個人投資家に対す
る販売)を遵守する方法に関する情報を含む、AIFMの組織構成を記載する活動プログラム
d)報酬方針に関する情報
e)第三者に対する業務の委託または再委託について締結された取り決めに関する情報
さらに、認可申請はAIFMが2013年法第6条に記載されるとおり運用を意図するAIFに関する情報を含むものと
する。
認可の付与に伴い、AIFMは履行前に、とりわけCSSFが認可付与の根拠とした情報の重要な変更についてCS
SFに通知する義務が生じる。
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また、ルクセンブルグ法に準拠する投資ファンド運用会社の認可および組織に関するCSSF告示18/698ならびに投
資ファンド運用会社および登録事務代行会社の機能を行使する事業体に適用されるマネーロンダリングおよびテロ資
金供与の防止に関する特定の規定(Ⅳ.3.4に詳述される。)は、AIFMの認可の取得および維持のための条件を定
め ている。
1.2 AIFMとしても認可された管理会社
以下の団体はAIFMとしての資格を有する可能性がある。
(a)UCITS/2010年法第15章記載の管理会社
(b)2010年法(第125-1条および第125-2条)第16章記載の管理会社
(c)2010年法パートⅡに従い内部運用されるUCI
(d)2007年法に従い内部運用されるSIF
(e)2004年法に従い内部運用されるSICAR
(f)2013年法に従い規制されるAIFMたる適格性を採用する予定のその他のルクセンブルグの団体
1.2010年法、2007年法または2004年法による規制を受けないAIFに対して運用業務を提供するルクセンブルグ
の団体
2.2010年法、2007年法または2004年法による規制を受けないAIFの資格を有する、内部運用されるルクセンブ
ルグの団体
1.2.1 第15章記載の管理会社
UCITS/2010年法第101条に従う第15章記載の管理会社の主な活動は、UCITS Ⅳ指令に従い認可されたUC
ITSの運用である。しかしながら、2010年法第15章に従いCSSFにより認可され、ルクセンブルグに登録事務所
を有する管理会社は、2013年第2章に基づくAIFMとして行為するため追加許可をCSSFから得ることを条件と
し、AIFMDが規定するAIFのAIFMとして任命される場合もある。
AIFMとして行為する第15章記載の管理会社に関する認可情報については、Ⅳ.3を参照のこと。
1.2.2 その他の管理会社-第16章記載の管理会社
第16章記載の管理会社は、AIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。2010年法第125-1条、第
125-2条および第126条は、第16章に基づき存続する管理会社は、充足しなければならない要件および遂行できる行
為について規定している。
(1)管理会社の業務の開始にはCSSFの事前の認可が必要となる。
管理会社は、公開有限責任会社(société anonyme)、非公開有限責任会社(société à responsabilité
limitée)、共同会社(société coopérative)、公開有限責任会社として設立された共同会社(société
coopérative organisée comme une société anonyme)または株式有限責任事業組合(société en commandite
par actions)として設立されなければならない。当該会社の資本は、記名式株式でなければならない。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは当該
管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCS
SFに対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。
かかるリストおよびこれに加えられる修正は、CSSFによりメモリアルにおいて公告される。
A)以下B)に記載される2010年法第125-2条の適用を害することなく、2010年法第125-1条に基づき認可さ
れた管理会社は以下の活動にのみ従事することができる。
(ⅰ)AIFMDに規定される範囲内のAIF以外の投資ビークルの運用を行うこと。
(ⅱ)AIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一または複数の契約型投資信託、
またはAIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一または複数の変動資本を
有する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人のために、2010年法第89条第2項に規定する範囲の
管理会社の業務を行うこと。かかる場合、管理会社は、当該契約型投資信託および/または変動資本を
有する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人に代わり、2010年法第88-2条第2項a)に従い外
部AIFMを選任しなければならない。
(ⅲ)その運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のいずれかを超えない一または複数のAIF
の運用を行うこと。かかる場合、当該管理会社は、以下の事項を行わなければならない。
- CSSFに対して当該管理会社が運用するAIFを特定すること。
- 当該管理会社が運用するAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供すること。
- CSSFに対し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、当該
管理会社の主たる取引手段に関する情報、元本のエクスポージャーに関する情報、および当該管理
会社が運用するAIFの最も重要な投資の集中に関する情報を定期的に提供すること。
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上記に定められる限度額の条件を満たさなくなった場合で、当該管理会社が2010年法第88-2条第2項a)
に規定する範囲の外部AIFMを選任していない場合、または当該管理会社が2013年法に服することを選択
した場合、当該管理会社は、2013年法第2章に規定される手続に従い、30暦日以内にCSSFに対し認可の
申 請を行わなければならない。
AIFMDに規定する範囲のAIF以外の投資ビークルがそれに関係する特定分野の法律により規制される
場合を除き、管理会社は、いかなる場合も、b)またはc)に記載される業務をあわせて行うことなくa)
に記載される業務のみを行うものとして、2010年法第125-1条に基づく認可を受けることはできない。
管理会社自らの資産の事務管理は、付随的なものである限り、これを行うことができる。
当該管理会社の本店および登録事務所は、ルクセンブルグに所在しなければならない。
2010年法第125-1条第4項a)またはc)に記載される活動を行う2010年法第125-1条の範囲内に該当す
る管理会社は、活動のより効率的な実施のため、自らの業務のいくつかをかかる管理会社を代理して遂行す
る権限を、第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資家の最善の
利益のために、管理会社が行為し、UCIが運用されることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的において認可を得てい
るかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している事業体にのみ付与される。
当該権限付与が慎重な監督に服する国外の事業体に付与される場合、CSSFと当該国の監督機関の協
力関係が確保されなければならない。
d)c)の条件が充足されない場合、かかる委託は、CSSFの事前の承認を得た後でなければ、その効力
を生じない。
e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行に付与されてはならない。
上記(ⅱ)の活動を行う2010年法第125-1条の範囲内に該当する管理会社は、当該管理会社が選任した外部A
IFMが当該管理会社の運用業務および販売業務を引き受けていない場合、活動のより効率的な実施のた
め、かかる業務のいくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができる。
この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資家の最善の
利益のために、管理会社が行為すること、および契約型投資信託、変動資本を有する投資法人または固
定資本を有する投資法人が運営されることを妨げてはならない。
B)2010年法第88-2条第2項a)に規定される範囲内の外部AIFMを任命せずに、選任を受けた管理会社と
してAIFMDに規定する範囲の一または複数のAIFを運用する2010年法第125-2条に基づき認可された
管理会社は、運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のいずれか一つを上回る場合、2013年法
第2章に基づき、AIFのAIFMとしての認可をCSSFから事前に取得しなければならない。
2010年法第125-2条に記載される管理会社は、2013年法別表Ⅰに記載される活動および同法第5条第4項に記載
される非中核的活動にのみ従事することができる。
管理会社は、2010年法第125-2条に基づき運用するAIFに関し、選任を受けた管理会社として、当該管理会社
に適用される範囲において、2013年法に規定されるすべての規則に服する。
(2)CSSFは以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a)申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る処分可能な十分な財務上の資源を有していな
ければならない。特に、払込済資本金として、125,000ユーロの最低資本金を有していなければならない。か
かる最低金額は、CSSF規則により最大で625,000ユーロまで引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
b)上記a)に記載される資本金は、管理会社の永続的な処分により維持され、管理会社の利益のために投資さ
れる。
c)2010年法第129条第5項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に得ており、その義務の遂行に
必要な専門家としての経験を有していなければならない。
d)管理会社の参照投資主またはメンバーの身元情報がCSSFに提供されなければならない。
e)認可申請書に管理会社の組織構成が記載されなければならない。
(3)完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければな
らない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(4)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
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当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討す
る際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書
面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
(5)CSSFは、以下の場合、2010年法第16章に従い、管理会社に付与した認可を撤回することがある。
a)管理会社が12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月を超えて2010
年法第16章に定められる活動を中止する場合。
b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
d)2010年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合。
e)2010年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。
(6)管理会社は、自らのために、運用するUCIの資産を使用してはならない。
(7)運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産
は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(8)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な専門経験を有することを証明できる一また
は複数の承認された法定監査人(réviseurs d'entreprises agréés)に委ねることが条件とされる。承認された
法定監査人の変更は事前にCSSFの承認を得なければならない。
(9)管理会社の任意清算の場合、清算人は、CSSFから承認を受けなければならない。清算人は、誠実さについて
のあらゆる保証および専門技術を提供しなければならない。
また、第16章管理会社は、Ⅳ.3.4に詳述されるCSSF告示18/698に従う。
1.3 委託
2013年法に従い、AIFMは、業務を遂行する職務を自己の代わりに第三者に対して委託することが許可されている
が、委託取り決めが発効する前にCSSFに対してその意思を通知するものとする。2013年法第18条に従い、以下の条
件が充足される必要がある。
a)AIFMは、その委託のストラクチャー全体を客観的理由に基づき正当化できなくてはならない。
b)委託先は各業務を遂行するために十分な人員を配置しなければならず、実際に委託業務を行う者は十分に良好な評
価および十分な経験を備えていなければならない。
c)委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与する場合、CSSFの監督に服すか、その条件が充足でき
ない場合は、CSSFの事前の承認を得て、資産運用のために認可または登録された組織に対してのみ委託されな
ければならない。
d)委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与し、第三国の組織に委託される場合、c)の要件に加え
て、CSSFおよび同組織の監督官庁間の協力が確保されなければならない。
e)委託はAIFMの監督の有効性を阻害してはならず、特にAIFMが投資家の最善の利益のために行為し、または
運用されることを妨げてはならない。
f)AIFMは、委託先がかかる業務を引き受ける資格と能力を有し、あらゆる適切な配慮の上に選択され、AIFM
は委託された行為を常に実質的に監督し、委託先にいつでも追加指示を付与し、投資家の利益にかなう場合は、即
時に当該権限付与を撤回する立場にあることを示さなければならない。
AIFMは各委託先が提供する業務を継続的に精査しなければならない。
(注)AIFMは第三者が委託業務の適切な遂行のために必要とされる、十分な人員を有し、技能、知識および専門知
識を持つ十分な人員を雇用することを確保するため、委託先について適切な配慮を当初から徹底し、委託業務の
遂行を支援する適切な組織的構造を有するものとする。また、この適切な配慮は、AIFMによって、継続的に
遂行されるものとする。
AIFMは、保管受託銀行もしくは保管受託銀行の代理人またはAIFMもしくはAIFの投資家と利益が相反するそ
の他の団体にポートフォリオ管理またはリスク管理を委託しないものとする。
上記の制限は、委託先が業務上および階層構造上、ポートフォリオ管理またはリスク管理の遂行を他の潜在的相反リス
クから分離している場合には、適用されない。
AIFに対するAIFMの責務は、AIFMが第三者または再委託により業務の一部を委託した事実により影響を受け
ないものとする。
AIFMは、AIFMの運用者として見なされなくなる程度まで、つまり、名義のみの団体としてみなされる程度ま
で、すべての業務を委託することはできない。
委託先がAIFMから委託された業務の一部を再委託する範囲において、以下の条件を充足するものとする。
- 再委託に対するAIFMの事前承認
- AIFMは再委託契約の条項を当該契約遂行の前にCSSFに通知すること。
- AIFMからの委託先(第三者)に対する業務委託に関する上記の他の条件すべてを充足しなければならない。
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(注)ポートフォリオ管理は、ルクセンブルグのAIFMによって非EU運用者に対して委託することができる。認可
済みルクセンブルグのAIFMからの委託により、非EU運用者によって最終的に運用されるルクセンブルグの
A IFは、EUパスポートに基づき、EUでプロの投資家に対して販売することができる。
また、委託に関するCSSF告示18/698の規定を遵守しなければならない。
1.4 透明性要件
1.4.1 投資家に対する開示
AIFMは、AIFMが運用する各EU AIFおよびAIFMがEU内で販売する各AIFについて、AIFの規約
(またはFCPの場合は約款)に基づき投資家がAIFに投資する前に投資家に下記の情報およびそれらの重要な変
更を提供しなければならない。
- AIFの投資戦略および投資目的の記載ならびにAIFが投資戦略または投資目的もしくはその両方を変更する
際の手続に関する記載
- 投資のために締結した契約関係の主な法的意味についての記載
- AIFM、AIFの保管受託銀行、監査役およびその他の業務提供者の身元ならびにそれらの職務および投資家
の権利に関する記載
- AIFMの専門職業賠償責任要件の遵守状況に関する記載
- 保管受託銀行により委託された委託管理業務および保管業務、委託先の身元、かかる委託により生じる可能性が
ある利益相反に関する記載
- AIFの評価手続および資産評価のための価格決定方法に関する記載
- AIFの流動性リスク管理、買戻権利および買戻取り決めに関する記載
- 投資家が直接または間接に負担するすべての報酬、手数料および費用ならびにそれらの限度額に関する記載
- AIFMが投資家に対する公正な対応を確保する方法、および投資家が優遇措置を受けるか、優遇措置を受ける
権利を取得する場合はいつでも、当該優遇措置、当該優遇措置を取得する投資家の種別、および関連ある場合
は、AIFまたはAIFMとの法的または経済的関連についての記載
- 2013年法第20条に記載される直近年次報告書
- 受益証券または投資証券の発行および販売の手続および条件
- 2013年法第17条に基づき決定されるAIFの直近純資産価額またはAIFの受益証券もしくは投資証券の直近市
場価格
- 入手可能な場合、AIFの過去の実績
- プライム・ブローカーの身元ならびに、AIFおよびAIFのプライム・ブローカー間の重要な取り決めに関す
る記載、および関連する利益相反の管理方法、保管受託銀行との契約における、AIF資産の譲渡および再利用
の可能性に関する規定、ならびにプライム・ブローカーに対する責務の譲渡に関する情報
- レバレッジ利用、リスク特性およびAIFのポートフォリオの流動性管理に関する情報の定期的開示の方法およ
び時期に関する記載
AIFがその目論見書に公表する必要がある情報に付加される情報のみ、別途または目論見書の追加情報として開示
する必要がある。
上記のとおり、AIFMは管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、資産の非流動性に
関する情報、ファンドの流動性管理の取り決めおよび直近のリスク特性を定期的に投資家に開示するものとする。
AIFMは、さらにAIFのレバレッジ利用に関する情報を開示するものとし、AIFが許容し得るレバレッジの上
限の変更ならびに担保再利用の権限またはレバレッジ契約に基づき認められる保証および当該AIFが用いるレバ
レッジの総額について、定期的に開示するものとする。
1.4.2 年次報告書
ルクセンブルグで設立されたAIFMは、管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、各
会計年度の年次報告書をその関係会計年度末から6か月以内に入手可能にしなければならない。
年次報告書は、請求に基づき投資家に提供され、CSSFおよび適用ある場合、AIFの所在加盟国に提供されなけ
ればならない。
規制ある市場での取引が認可されたAIFは、指令2004/109/ECに基づき、年次財務報告書をその関係会計年度末
から4か月以内に公表することを要求されている。
年次報告書は、監査を受けなければならず、少なくとも貸借対照表または資産および負債計算書、収益および費用計
算書、会計年度中の活動報告、投資家に提出するべき情報の重要な変更(前記1.4.1参照のこと。)ならびにAIFM
が役職員に支払った会計年度中の報酬総額およびAIFが支払った繰り越し利息に関する情報を記載するものとす
る。
1.4.3 CSSFへの報告義務
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2013年法第22条に従い、AIFはCSSFに定期的に報告しなければならない。
当該報告は、AIFMが管理するAIFのためにAIFMが取引する主な商品、AIFMが取引する主要な市場、A
IFMが取引する主な商品、AIFMが加入する市場または積極的に取引を行う市場ならびにAIFMが管理する各
AIFの主なエクスポージャーおよび最も重要な集中投資に関する情報を含むものとする。
AIFMは、管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、CSSFに以下の情報を提供し
なくてはならない。
- 非流動性により生じる特定の取り決めに従うAIFの資産の割合
- AIFの流動性を管理するための新たな取り決め
- AIFの直近リスク特性ならびに市場リスク、流動性リスク、カウンターパーティー・リスクおよびオペレー
ション・リスクを含むその他のリスクを管理するためAIFMが用いるリスク管理システム
- AIFが投資した資産の主な種類に関する情報
- 2013年法のリスク管理および流動性管理の規定に従い実施されたストレス・テストの結果
AIFMの報告期間の頻度は、AIFの構造、運用資産の額および使用されたレバレッジの水準に基づく。
- 運用資産の総額がAIFMDの第3(2)条(a)項および(b)項の条項に基づく1億ユーロまたは5億ユーロいずれ
かの上限を超えるが、10億ユーロ未満のAIFのポートフォリオを運用するAIFMの場合、運用する各EU A
IFおよびEU内で販売する各AIFについて半年毎
- 上記の要件に従うAIFMの場合、レバレッジの利用により取得した資産を含む運用資産総額が、各AIFにつ
いて5億ユーロを超える場合、当該AIFについて四半期毎
- 運用資産の総額が10億ユーロを超えるAIFのポートフォリオを運用するAIFMの場合、運用する各EU AI
FおよびEU内で販売する各AIFについて四半期毎
- 主要投資方針に従い、支配権取得のため非上場の企業および発行体に投資し、AIFMの運用下にあるレバレッ
ジされていない各AIFについては、1年毎
前記1.4.2に記載される年次報告書に加えて、AIFMは、請求に応じてCSSFに、運用するすべてのAIFに関す
る詳細なリストを各四半期末に提供しなければならない。
1.4.4 レバレッジの報告
大規模にレバレッジを用いるAIFを運用するAIFMは、運用する各AIFが用いるレバレッジの全体的な水準、
現金または証券の借り入れにより生じるレバレッジおよび金融デリバティブ商品に組み込まれたレバレッジ間の内
訳、ならびにAIFの資産がレバレッジ契約に基づき再利用された範囲についての情報をCSSFに提供するものと
する。
かかる情報は、AIFMが運用する各AIFのために借り入れた現金または証券の上位5出所の身元および各AIF
のために、これらの各出所から受領したレバレッジの金額を含むものとする。
CSSFが当該通信がシステミック・リスクの有効な監視のために必要と見なす場合、AIFMに対し、定期的かつ
逐次ベースで、Ⅴ.1.4記載の情報に加えて情報の伝達を要求する場合がある。
1.5 保管受託銀行
2013年法は、非個人向けパートⅡファンドを含む完全にAIFMDの範囲内に該当するAIFに関する新保管受託制度
を導入した。若干の調整に従い、2013年法は、2013年法の範囲内に完全には該当しないSIFに関しては従前の保管受
託制度を維持する。
1.5.1 適格保管受託銀行
2013年法は、金融商品以外の資産の専門保管受託銀行の導入により適格性を有する保管受託銀行のリストを拡張す
る。
この新たな金融セクターの特殊専門機関の活動は、(ⅰ)当初の投資から5年間において行使することができる買戻
権がなく、かつ、(ⅱ)主な投資方針に基づき、2013年法第19条第8項(a)に基づき保管される資産に通常投資しない
か、または通常発行者もしくは非上場会社(例えば、主にプライベート・エクイティ・ファンドおよび不動産ファン
ド)に対する支配権取得を目指す2007年法に規定するSIF、2004年法に規定するSICARおよびAIFMDに規
定するAIFに対する保管受託機能の提供として1993年法によって定義されている。
かかる活動は、通信事務代行者、登録事務代行者、管理事務代行者および/または所在地事務代行者に適合するその
他の者の業務と両立し、500,000ユーロの最低資本要件を条件とする。
前段落に記載され、上記の条件でのみ使用することができる新たな金融セクターの特殊専門機関に加えて、適格性を
有する保管受託銀行は、(従前の保管受託制度と同じく)通常ルクセンブルグで設立された信用機関である。さらに
ルクセンブルグの投資会社は、以下の条件を充足する場合、保管受託銀行としても行為することができる。
- 投資会社の認可は、1993年法別表Ⅱの第C項1において言及される、顧客のための金融商品の保護預かりおよび
管理に関する付随的なサービスを含むこと。
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- 投資会社は、法人であること。
- 投資会社は、730,000ユーロの全額払込済最低資本を有しなければならないこと。
- 投資会社は、保管受託銀行として活動するために適切な組織構造および管理構造ならびに内部管理上の手続を含
む内部統制上の手続を有しなければならないこと。
- 投資会社は、CSSFによって明確にされるとおり、AIFMD第21条第3項(b)に規定される、自らの資金に関
する要件を充足すること。
AIFの保管受託銀行は、CSSFによる要求に応じて、CSSFがAIFによる2013年法の遵守を監視できるよう
に特定の開示義務を遵守しなければならない。
さらに、すべての非UCITSの保管受託銀行(すなわち、UCITSとしての資格を有しないUCIの保管受託銀
行)は、CSSFによる保管受託銀行の任命および承認に関するCSSF告示18/697の規定に従う。
CSSF告示18/697は、良好な統治原則を定め、以下のために保管業務を行うルクセンブルグの事業体の内部組織お
よび良好な慣行に関するCSSFの要件を詳述することにより、2013年法および/またはAIFMRの一定の事項、
また一定の範囲では2007年法および/または2004年法について明確にし、またはその追加的な説明を提供している。
- AIFMにより運用されるAIF
- 非個人向けパートⅡファンド
- 該当する場合、AIFとしての資格を有しないSIFおよびSICAR、ならびにAIFとしての資格を有し、
登録AIFMにより運用されるSIFおよびSICAR
1.5.2 職務および責任
2013年法に規定される範囲内に完全に該当するAIFの保管受託銀行は、その義務および責任に関して、2013年法お
よびAIFMRに規定される保管受託制度に従わなければならない。
かかる保管受託制度により、以下を含む特定の義務が保管受託銀行に課される。
- AIFの資産の保護預かり義務
- AIFのキャッシュ・フローを監視する義務
- 特定の監視業務
保管受託銀行自体が行使しなくてはならない監督およびキャッシュ・フロー監視とは異なり、保管受託銀行は、一定
の条件下で、その保管業務の全部または一部を委託する権限を有する。
2013年法に基づき、保管受託銀行の責任制度もまた、見直され、強化されている。保管受託銀行は、保護預かりの対
象とされている金融商品に損失が生じた場合に厳密に責任を負い、同一の種類の金融商品またはその対当額を、AI
FまたはAIFを代理して行為するAIFMに対し、不当な遅滞なく返還しなければならない。かかる厳重な責任制
度を回避する可能性は、非常に限られている。さらに、AIFMDの第21条第13項に従い、数例の例外を条件とし、
保管受託銀行の責任は、その業務の第三者に対する委託によって影響されないものとする。
さらに、保管受託銀行はまた、2013年法に基づく義務を適切に履行する際の保管受託銀行による過失または意図的な
不履行によって、AIFまたはその投資家が被った一切のその他の損失に関し、AIFまたはその投資家に対して責
任を負う。
1.6 AIFの国境を越えた販売および運用
2013年法第6章(EU AIFMのEUにおけるEU AIFの販売および運用権限)および第7章(第3国に関する具
体的規則)に規定される通り、AIFはAIFMに規定されるパスポート制度に基づき、認可済みAIFMによってル
クセンブルグおよびその他の加盟国においてプロの投資家に販売される。これらの規定はさらに、認可済AIFMが、
これらのAIFを複数の国で運用することを許可する。
これは規制当局間の通知制度の利用により、AIFの販売または運用を行うためAIFMが受入加盟国からの認可を取
得するか、AIFMが販売を希望する各加盟国の関連ある国内要件を満たす必要性を回避することにより達成される。
2.2013年法に従うオルタナティブ投資ファンドの概要
2.1 2010年法に従うパートⅡファンド
2.1.1 一般規定とその範囲
すでに記載したとおり、すべてのパートⅡファンドは、2013年法の規定するAIFとして資格を有する。2010年法第
3条は、2010年法第2条のUCITS規定に該当するが、2010年法パートⅠに該当するUCITSの適格性を取得す
るものではなく、パートⅡに準拠するものとする。
- クローズド・エンド型のUCITS
- EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を調達するUCI
TS
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- 約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券が販売されることがある
UCITS
- 2010年法第5章に規定する規則によりその投資方針および借入方針に鑑みて不適切であるとCSSFが判断する
種類のUCITS
2.1.2 ルクセンブルグ・パートⅡファンドの投資制限
パートⅠファンドに該当しないルクセンブルグ投資信託に適用される制限は、CSSF規則によって、FCPについ
ては2010年法第91条第1項に従い、SICAVについては2010年法第96条第1項に従い決定され得る。
(注)当該規則は未だ発せられていない。
IML告示91/75は、パートⅡファンドについて一般的な投資制限を規定している。
パートⅡファンドに課されている投資制限の目的は、投資対象が十分に流動的かつ分散されていることを確保するこ
とである。限定的な例外はあるものの、パートⅡファンドは原則として、
a)証券取引所に上場されておらず、また定期的に運営され、かつ公認および公開されている別の規制市場でも取り
扱われていない証券に対して、その純資産の10%を超えて投資できない。
b)一の発行体から発行された同じ種類の証券を10%を超えて取得することはできない。
c)一の発行体から発行された証券に、ファンドの純資産の10%を超えて投資することはできない。
上記の制限は、OECD加盟国もしくはその地方自治体、または地域もしくは世界を範囲とするECの公的国際機関
により発行または保証されている証券には適用されない。
上記a)、b)およびc)の制限は、当該UCIがパートⅡファンドに適用されるものと同等のリスク分散化要件に
従っていない場合は、オープン・エンド型UCIの受益証券の購入にも適用される。
上記の規則の適用除外については、個別の事例毎にCSSFとともに協議することができる。
上記Ⅳ.2に記載されるとおり、MMF規則により、MMF規則の範囲内に該当するすべてのUCIは、MMF規則に
基づきMMFとして認可を受けることを要求され、MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格
を有するパートⅡファンドに追加的な投資制限が課される。
2.1.3 管理会社およびAIFM
各パートⅡファンドは、2013年法第2章に基づき認可されたルクセンブルグで設立されたAIFMか、指令2011/
61/EUの第2章に基づき認可された他の加盟国または第三国で設立されたAIFMのいずれか単一のAIFMに
よって運用されなければならない。
パートⅡファンドは、2013年法に従い、(ⅰ)パートⅡファンドの運用に責任を有する別のAIFMを任命すること
によって外部運用されるか、または(ⅱ)ファンドの法的形態が内部運用を許可する場合およびファンドの支配組織
が外部AIFMを任命しないことを選択する場合、内部運用される。後者の場合、パートⅡファンドは、それ自体が
AIFMとしてみなされ、(ⅰ)AIFMに適用される2013年法上の義務の全てを遵守すること、および(ⅱ)2013
年法に基づく認可請求を提出することを要求される。
2.1.3.1 第15章にいう管理会社およびAIFM
これらの管理会社がパートⅡファンドを運用する条件は、前記の通りである。
2.1.3.2 第16章にいう管理会社およびAIFM
前記の記載事項は、原則として、パートⅡファンドを運用する第16章にいう管理会社に適用される。
2.1.4 パートⅡファンドの認可、登録および監督
2.1.4.1 認可および登録
パートⅡファンドは、その機能を遂行するため事前にCSSFの認可を受けなければならない。
パートⅡファンドは、CSSFがそれぞれ設立証書または約款および保管受託銀行の選任を承認した場合にのみ認
可されるものとする。
前項に定める条件のほか、および2013年法第3条に規定される免除を条件として、パートⅡファンドは、2010年法
第88-2条第2項a)に従って選任されたその外部AIFMが当該条項に従って事前に認可されている場合にのみ
認可されるものとする。
内部運用されるパートⅡファンドは、2010年法第129条第1項に従い要求される認可に加えて、2013年法第3条に規
定する例外を条件として、2013年法第2章に従い、AIFM自体として認可されなければならない。
パートⅡファンドの取締役は、十分に良好な評判があり、十分な経験を備えていなければならない。取締役および
取締役の後任者の身元をCSSFに通達しなければならない。
認可済みパートⅡファンドは、CSSFによってリストに登録されるものとする。
2.1.4.2 投資家に提供される情報
2010年法第150条は、目論見書ならびに年次報告書および半期報告書を公表する投資信託の義務を規定している。
2010年法は、以下の公表義務を規定する。
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- 投資会社および管理会社は、自己が運用する各FCPにつき、目論見書およびその訂正ならびに年次報告書お
よび半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
さらに、目論見書ならびに直近に公表された年次報告書および半期報告書は、投資家からの請求に応じて、無料で
投資家に提供されなければならない。
- 年次および半期報告書は、目論見書に規定される方法で投資家に提供される。
- 監査済み年次報告書は、6か月以内に、半期報告書は3か月以内に公表されなければならない。
2010年法および2013年法によって、投資家に対する追加開示は、AIFMの範囲に完全に該当し、2013年法第2章
に基づき認可されたAIFMによって運用されるか、または内部運用されるAIFM(後記参照のこと。)として
の資格を有するパートⅡファンドに対し要求されている。
Ⅳ.4.1.2に詳述されるとおり、2018年1月1日(または以下に記載する経過期間の末日)以降、EUの個人投資家
に対して、いわゆる「PRIIP」について助言、募集または販売を行う者および団体は、個人投資家がPRII
P投資を行う前に、かかる個人投資家に対して、PRIIPs KIDを交付する必要がある。
PRIIPs規則は2018年1月1日から適用される。UCITS管理会社、自己運用UCITS投資会社およびU
CITSについて助言または販売を行う者については、2019年12月31日までの経過期間が規定されている。2018年
1月1日より前にUCITS KIIDを発行したパートⅡファンドもまた、この経過期間の便益を受ける権利を有
する。
パートⅡファンドの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および該当する場合、
UCITS KIID/PRIIP KID)が入手可能である旨を言及し、どこで入手できるかを示さなければな
らない。
2.1.4.3 ルクセンブルグのパートⅡファンドに適用される追加的な規制
(ⅰ)募集または販売の承認
2010年法第129条第1項は、全てのルクセンブルグのUCITが活動を行うためにはCSSFの認可を事前に受
けなければならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合にのみ
ファンドが認可される旨規定している。
(ⅲ)販売資料
2005年4月6日付CSSF告示05/177によると、販売用資料については、それが利用される外国の監督当局に
服していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する必要はないものとされている。ただ
し、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を招くような勧誘資料を作成せず、ま
た、必要に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金融部門
の行為準則を継続的に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられるルクセンブ
ルグ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅳ)目論見書の更新義務
2010年法第153条は、目論見書(全体版)の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定している。
(ⅴ)財務状況の報告および監査
1915年法第461条の6第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の
報告書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同時に登録受益者
に対して送付することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する場所および実務上の取決
めを記載するものとし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および
監査役会の見解(該当する場合)の送付を請求することができる旨を明記するものとする。
1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書がルクセン
ブルグの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認された法定
監査人(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨を規定している。承認された
法定監査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類における投資家またはCSSF
向けに提供された情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、
直ちにCSSFに報告する義務を負う。承認された法定監査人はさらに、CSSFに対して、承認された法定
監査人がその職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべての事項についてCSSFが要求するすべての情報ま
たは文書を提供しなければならない。
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2004年1月1日から有効なCSSF告示02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人(réviseur
d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関するいわゆる「長文
式報告書」を作成するよう求めている。CSSF告示02/81により、承認された法定監査人はかかる長文式報
告 書において、UCIの運用(その中央管理事務および保管者を含む。)および(マネーロンダリング防止規
則、価格評価規則、リスク管理およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行
わなければならない。報告書はまた、UCIの受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、
また関係する期間における投資家からの苦情も記載しなければならない。告示では、かかる報告書の目的はU
CIの状況を全体的にみることであると記載している。
(ⅵ)財務報告書の提出
2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない旨を規定す
る。
2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができると
ともに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、登録簿その他の記録
および書類を検査することができる旨規定している。
IML告示97/136(CSSF告示08/348により改正)およびCSSF告示15/627に従い、2010年法に基づき
ルクセンブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければ
ならない。
(ⅶ)違反に対する罰則規定
1915年法および2010年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託(fonds d'investissement)の事
務管理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法の規定に違反した場合、禁固刑およ
び/または、一定の場合には5,000,000ユーロ(または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づ
く法人の年間総売上高の10%)以下の罰金刑に処される。(さらなる詳細については、前記Ⅳ.4.2(ⅸ)項を
参照のこと。)
2.1.5 保管受託銀行
パートⅡファンドの資産は、保護預りのため単一の保管受託銀行に委託されなければならない。関連するパートⅡ
ファンドの発行文書において、その受益証券/投資証券がルクセンブルグ領域の個人投資家に対する販売が認められ
ているか否かによって、パートⅡファンドは異なる保管受託制度に服する。
個人向けパートⅡファンドに関しては、Ⅲ.3に記載するUCITS保管受託制度が適用される。
非個人向けパートⅡファンドに関しては、Ⅴ.1.5に基づくAIFMD保管受託制度が適用される。
2.1.6 清算
上記Ⅳ.4.3「清算」の記載は、2010年法に従うパートⅡファンドの清算にも適用される。
2.2 2007年法に従うSIF
2007年2月13日、ルクセンブルグ議会は、専門投資信託に関する2007年法を採択した。
2007年法の目的は、その証券が公衆に販売されない投資信託に関する1991年7月19日法を廃止し、情報に精通した投資
家向けの投資信託のための法律を定めることであった。
2007年法の下で設定されたビークルと2010年法に従うUCIをさらに区別するため、2007年法は、前者を「専門投資信
託」(以下「SIF」という。)と称している。
前記Ⅱ.に記載するとおり、2007年法は、AIFMDをルクセンブルグ法に国内法化する2013年法によって実質的に改正
された。かかる改正後、2007年法は、現在、2つのSIF制度、すなわち、(ⅰ)2007年法パートⅠに従い、AIFM
Dの対象となるAIFとしての資格を有しないSIF、および、(ⅱ)2007年法パートⅡに従い、認可されたAIFM
による運用が必要なSIFを区別する。
2.2.1 総則および範囲
SIF制度は、(ⅰ)その証券が一または複数の情報に精通した投資家向けに限定されるUCIおよび(ⅱ)その設
立文書によりSIF制度に服するUCIに適用される。
SIFは、リスク分散原則に従う投資信託であり、それによりUCIとしての適格性も有している。かかる地位は、
特に指令2003/71/EC等の各種欧州指令(いわゆる「目論見書指令」)の適用可能性の有無について重要性を有す
る。同指令は、2012年7月3日法によって国内法化された指令2010/73/EUによって改正されている。
SIFは、当該ビークルへの投資に関連するリスクを適切に査定することが可能な情報に精通した投資家向けのもの
である。
2007年法第2条では、機関投資家および専門投資家を含む情報に精通した投資家のみならず、その他の情報に精通し
た投資家で、情報に精通した投資家の地位を守ることを書面で確約する投資家で、125,000ユーロ以上の投資を行う投
資家か、またはSIFへの投資を適切に評価する専門技術、経験および知識を有することを証明する、指令2006/
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48/ECに定める金融機関、指令2004/39/ECに定める投資会社もしくは指令2009/65/ECに定める管理会社が
行った査定の対象となった投資家にまで、範囲を拡大した定義を規定している。かかる第三カテゴリーの情報に精通
し た投資家は、洗練された小口投資家または個人投資家がSIFへの投資を認められることを意味する。
SIF制度に従うためには、当該投資ビークルの設立文書(規約または約款)または募集書類に当該趣旨を明確に記
載してこれを明示しなければならない。そのため、情報に精通した一または複数の投資家向けの投資ビークルが、必
ずしもSIF制度に従うとは限らないことになる。限られた範囲の洗練された投資家に限定される投資ビークルは、
例えば、ルクセンブルグ会社法の一般規則に従い規制されない会社としての設立を選択することも可能になる。
2.2.2 ルクセンブルグのSIFの投資規則
EU圏外の統一UCIについて定める2010年法パートⅡと同様に、2007年法は、SIFが投資できる資産について相
当の柔軟性を認めている。そのため、あらゆる種類の資産に投資しあらゆる種類の投資戦略を追求するビークルが、
本制度を選択することができる。
SIFはリスク分散原則を遵守する。2007年法は、特別な投資規則または投資制限を規定していない。そのためCS
SFは、個人投資家への販売が可能なUCIよりも低レベルの分散投資を認めることができる。したがって、個人投
資家に販売することができるUCIに適用されるきめ細かい定量的投資および借入制限ではなく、投資制限に基づく
原則が適用される。
CSSFは、SIFに関するリスク分散について告示07/309(以下に詳述する。)によって規制ガイドラインを発行
した。SIFがアンブレラ・ファンドとして設立されている場合、SIFへの言及は、そのコンパートメントの一部
に関する言及として理解されなければならない。
(1)SIFは、その資産または約定した申込みの30%を超えて同一発行体が発行する同種の有価証券に投資しない。
(1)の制限は、以下の証券に適用されない。
(ⅰ)OECD加盟国または超国家的組織に対して発行された有価証券
(ⅱ)少なくともSIFに適用されるものと同等のリスク分散規制に服するターゲットUCI
(2)同一の発行体が発行する同一の性質の有価証券の空売りは、SIFの資産の30%を超えない。
(3)金融デリバティブ商品を使用する場合、SIFは当該金融デリバティブ商品の裏付け資産の適切な分散により、
上記に匹敵する水準のリスク分散を確保しなければならない。同様に、OTC取引の取引相手リスクは、適用あ
る場合、取引相手の性質および資格に応じて制限されなければならない。
CSSFは、個別事例毎に例外を認める。
CSSFは、SIFが上記分散規則を逸脱できる「猶予期間」を認める。この猶予期間は、SIFの目論見書に開示
されるものとし、運用資産の種類に応じて変更する。
上記Ⅳ.2に記載されるとおり、MMF規則により、MMF規則の範囲内に該当するすべてのUCIは、MMF規則に
基づきMMFとして認可を受けることを要求され、MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格
を有するSIFに追加的な投資制限が課される。
2.2.3 管理会社およびAIFM
ルクセンブルグの管理会社は、2010年法第15章および第16章に従い、SIFを運用する。SIFが2013年法の条項に
従うAIFとしての資格を有する場合、後者は、2013年法第2章の条項に従う認可済みAIFM(AIFMの運用資
産が最低限度額を超えない場合)または登録済みAIFM(当該AIFMが最低限度額免除の恩恵を受けることがで
きる場合)によって運用されるものとする。
第15章にいう管理会社は、SIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。これらの管理会社がAI
FMとして資格を有するための条件は、上記の通りである。
第16章にいう管理会社は、SIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。2010年法第125-1条、第
125-2条および第126条は、第16章に従い存続する管理会社が満たさなければならない要件を規定している。これら
の要件は上記の通りである。
2.2.4 SIFの認可、登録および監督
2.2.4.1 認可および登録
SIFは、CSSFによる恒久的監督に服する規制されたビークルである。しかし、情報に精通した投資家は小口
投資家と同一の保護までは要しないという事実に照らし、SIFは、承認手続および規制当局の要件の両方につい
て、2010年法に従うUCIの場合に比べやや「軽い」規制上の制度に服する。
2010年法に従うUCIについて、CSSFは、SIFの設立文書、SIFの取締役/運用会社、中央管理事務代行
会社、保管銀行および承認された法定監査人の選任を承認しなければならない。SIFの存続期間中、設立文書の
修正および取締役または上記の業務提供業者の変更もまた、CSSFの承認を必要とする。
2.2.4.2 投資家に提供するべき情報
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募集文書および直近に公表された年次報告書は、購入者からの請求に応じて、無料で購入者に提供されるものとす
る。しかしながら、2007年法は、かかる文書の最小記載内容について具体的な内容を課していない。
募集文書は、投資家が投資家に提案された投資および特に、投資に付随するリスクについて、情報に基づく判断を
下すことができるよう必要な情報を記載しなければならない。
募集文書の継続的更新は要求されないが、新規証券または組合持分が新たな投資家に対して発行される際には重要
部分の更新をしなければならない。募集文書の修正は、CSSFの承認を条件とする。2018年1月1日以降、個人
投資家に対し助言、募集、販売が行われているSIFは、個人投資家が関連するSIFに投資する前に、かかる個
人投資家に対してPRIIP KIDを交付しなければならない。ただし、2018年1月1日より前にUCITS K
IIDを発行し、したがって、前記Ⅳ.4.1.2で記載する経過期間の便益を受けるSIFはこの限りではない。個人
投資家に対する助言、募集、販売が行われていないSIFは、PRIIP規則の対象外である。
2.2.5 ルクセンブルグのSIFの追加的な規制
(ⅰ)規制上の側面
2007年法上、SIFは、適切なリスク管理システムを実施することを要求され、利益相反により投資家の利益が
害されるリスクを最小化するような方法で組成され、設定されなければならない。2012年8月13日付CSSF規
則12-01は、これらの要件に関する措置を講じている。
(ⅱ)財務報告書の監査
SIFの年次財務書類は、十分な専門経験を有するルクセンブルグの承認された法定監査人(réviseur
d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない。
UCITSおよびパートⅡファンドについては、1915年法第461条の6第(2)項とは別に、SICAVは、年次財
務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および適用ある場合は、監査役会の見解を、年次総
会の招集通知と同時に、登録受益者に送付することを要しない。招集通知は、これらの文書を受益者に提供する
場所および実務上の取り決めを記載するものとし、各受益者は、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の
報告書、運用報告書および適用ある場合は、監査役会の見解を送付するよう請求することができる旨明記するも
のとする。
SIFは、監査済年次報告書をその関係期間の終了から6か月以内に公表しなければならない。
SIFは、ルクセンブルグ会社法上の連結決算書作成義務を免除されている。
(ⅲ)財務報告書の提出
2007年法第56条は、SIFが募集文書およびその修正ならびに年次報告書をCSSFに送付しなければならない
旨規定している。
2.2.6 保管受託銀行
SIFは、その資産を安全に保管するため、保管受託銀行に保管を委託しなければならない。2007年法のパートⅡに
服し、認可済みAIFMによる運用を要するSIFおよび2007年法のパートⅡに服し、AIFMDの範囲内のAIF
としての資格を有しないSIFは、異なる保管受託制度に服す。AIFMDによる制度は、上記Ⅴ.1.5に記載され
る。
次の段落の規定を損なうことなく、保管受託銀行は、1993年法に規定する範囲内の信用機関または投資会社でなけれ
ばならない。投資会社は、上記に詳述される、2013年法の第19条第3項で言及される条件(例えば、保管受託機能を
実行するための特定の資本要件および自らの資金要件ならびに適切な組織、運用上およびコーポレート・ガバナンス
上の仕組み)を充足する範囲においてのみ保管受託銀行として適格性を有するものとする。
その中核的な投資方針に従い原則として2013年法第19条第8項a)に従って保管されなければならない資産に投資し
ないか、または、2013年法第24条に従い発行者または非上場会社に対する監督権を潜在的に獲得するために当該発行
者または非上場会社に一般的に投資する、当初の投資が行われた日から5年間行使可能な買戻しの権利を有しないS
IFに関しては、1993年法第26-1条に規定する範囲の金融機関の地位以外に資産の専門保管受託銀行の地位を有す
る、ルクセンブルグ法に準拠する機関が保管受託銀行となることができる。
2.2.7 清算
Ⅳ.4.3「清算」の記載事項は、2007年法に従うSIFの清算にも適用される。
2.3 2004年法の下でのSICAR
2004年6月15日に、ルクセンブルグ議会は、リスク資本へ投資する投資法人(以下「SICAR」という。)に関する
2004年6月15日法(以下「2004年法」という。)を採択した。リスク資本への投資は、証券取引所への参入、進展また
は上場を目指す事業体に資産を直接または間接に投資することを意味する。このタイプのビークルは、情報を十分に提
供された投資家(SIFに関する2007年法と同様に2004年法によって定義される。)にのみ利用可能である。
2.4 2016年法の下でのRAIF
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2016年7月28日、リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日付ルクセンブルグ法が公表され
た。
これにより、「リザーブド・オルタナティブ投資ファンド」(以下「RAIF」という。)という新たな種類のルクセ
ンブルグの投資ビークルが導入された。
RAIFは実質上、AIFとして区分されるSIF(またはSICAR)と同一の特徴(および柔軟性)を有してお
り、主な違いは、RAIFは、CSSFの認可および監督に服さず、それゆえ、RAIFを設定し、運用を開始するこ
とができる期間が市場に出るまでの時間の観点から考えるとより魅力的であるということである。SIFおよびSIC
AR同様、RAIFは、情報を十分に提供された投資家にのみ利用可能である。RAIFは、認可されたAIFMに
よって管理されなければならず、AIFMDに基づいて規制される。その他のAIFについて、RAIFの認可された
AIFMは、2013年法、AIFMDおよび第三国の規則の規定に従うことを条件として、究極的には、国境を越えた方
式によりEUの特定投資家に対して自らが管理するRAIFを販売することができる。
2.5 規制を受けないビークル
AIFとしての資格を有するルクセンブルグの投資ビークルは、規制を受けないAIFとして設立することもでき、こ
れらはルクセンブルグの商品法に準拠しないため、本書において詳述されない。
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第4【その他】
1.目論見書の記載事項
(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態等および目論見書の使用を開始する日を
記載することがあります。
(2)目論見書の巻末に用語解説等を掲載することがあります。
(3)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称
を使用することがあります。
(4) 交付目論見書に以下の事項を記載する場合があります。
① 購入にあたっては目論見書の内容を十分に読むべき旨
② ファンドに関するより詳細な情報を含む請求目論見書が必要な場合は販売会社に請求すれば当該販売会社を通じて
交付される旨
③ EDINET(金融庁の開示書類閲覧ホームページ)で有価証券届出書等が開示されているため、詳細情報の内容
はhttp://disclosure.edinet-fsa.go.jp/でもご覧いただける旨
④ ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はない旨
⑤ 金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項
⑥ 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することが勧められる旨
⑦ 管理会社はファンド資産の運用にあたりファンドの投資制限を遵守する旨および投資制限の要点だけを述べた旨
⑧ 投資にあたっては「外国証券取引口座」が必要である旨および開設・口座管理料に関しては販売取扱会社に問い合
わせる旨
⑨ その他の詳細は請求目論見書で参照できる旨
⑩ 最新の運用実績を記載することがあります。
⑪ 投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、ファンド証券1口当り純資産価格の下落により、損
失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
⑫ 投資信託は預貯金と異なります。
2.ファンド証券の券面の記載事項
主な項目は次のとおりです。
(1)ファンドの名称
(2)表章される口数
(3)署名(管理会社および保管受託銀行)
(4)管理会社の名称、登記事務所の所在地、登録番号、公開株式会社(Société Anonyme)である旨の表示
(5)約款のRESAヘの掲載に関する情報
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監査報告書
ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・ファンドの受益者各位
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要
件に準拠して、ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・ファンド(以下「ファンド」とい
う。)の2018年5月20日現在の財務状態ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産変動につい
て真実かつ公正な概観を与えているものと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下のもので構成される。
・2018年5月20日現在の純資産計算書
・2018年5月20日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の運用計算書
・同日に終了した年度の純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルク
センブルグの金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSS
F」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。これら
の法律および基準に基づく我々の責任については、当報告書の「財務書類の監査に関する法定監査人
(Réviseur d'entreprises agréé)の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断し
ている。
我々は、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以
下「IESBA規程」という。)および財務書類の監査に関する倫理規定に従ってファンドから独立した
立場にある。我々は当該倫理規定に従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
管理会社の取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査
意見は含まれない。)に責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対してい
かなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監
査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検討
することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場
合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、
財務書類の作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽
表示がない財務書類を作成するために管理会社の取締役会が必要であると決定する内部統制に関して責任
を負う。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、
それが適用される場合には、管理会社の取締役会がファンドの清算または運用の停止を意図している、も
しくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企
業の会計基準を使用する責任を負う。
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財務書類の監査に関する法定監査人(Réviseur d'entreprises agréé)の責任
我々の監査目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類全体に重要な虚偽表示が
ないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。合理
的な保証は高度な水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用した
ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽
表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該
財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、
監査を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。
また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として
十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示ま
たは内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはよ
り高い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定す
るために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・管理会社の取締役会が採用した会計方針の適切性ならびに行った会計上の見積りおよび関連する開示の
合理性を評価する。
・管理会社の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づ
き、ファンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に
関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場
合、我々は当報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分
であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査
証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、ファンドが継続企業として存続しなくなる原因とな
ることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、対象となる取引お
よび事象を適正表示を実現する方法で表示しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内
部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
ルクセンブルグ、2018年9月18日
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
代表して署名
アントワーヌ・ジョフロワ
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Audit report
To the Unitholders of
Nomura Multi Currency Japan Stock Fund
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give ▶ true and fair view of the
financial position of Nomura Multi Currency Japan Stock (the “Fund”) as at 20 May 2018, and
of the results of its operations and changes in its net assets for the year then ended in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund's financial statements comprise:
・ the Statement of Net Assets as at 20 May 2018;
・ the Statement of Investments as at 20 May 2018;
・ the Statement of Operations for the year then ended;
・ the Statement of Changes in Net Assets for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include ▶ summary of significant accounting
policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law
of 23 July 2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg
by the “Commission de Surveillance du Secteur Financier” (CSSF). Our responsibilities under
those Law and standards are further described in the “Responsibilities of the “Réviseur
d'entreprises agréé” for the audit of the financial statements” section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶
basis for our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for
Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit
of the financial statements. We have fulfilled our other ethical responsibilities under those
ethical requirements.
Other information
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information. The
other information comprises the information stated in the annual report but does not include
the financial statements and our audit report thereon.
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Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the
other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is
materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit,
or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we
conclude that there is ▶ material misstatement of this other information, we are required to
report that fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company for the financial
statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair
presentation of the financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for
such internal control as the Board of Directors of the Management Company determines is
necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is
responsible for assessing the Fund's ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as
applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting
unless the Board of Directors of the Management Company either intends to liquidate the Fund
or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “Réviseur d'entreprises agréé” for the audit of the financial
statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial
statements as ▶ whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and
to issue an audit report that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of
assurance, but is not ▶ guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of 23
July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect ▶ material
misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence
the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism
throughout the audit.
We also:
・ identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for
our opinion. The risk of not detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is
higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;
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・ obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control;
・ evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the
Management Company;
・ conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Management Company's use
of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained,
whether ▶ material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Fund's ability to continue as ▶ going concern. If we conclude
that ▶ material uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit report
to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of our audit report. However, future events or conditions may
cause the Fund to cease to continue as ▶ going concern;
・ evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, 18 September 2018
Represented by
Antoine Geoffroy
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人
が別途保管している。
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ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・ファンドの受益者各位
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要
件に準拠して、ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・ファンド(以下「ファンド」とい
う。)の2019年5月20日現在の財務状態ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産変動につい
て真実かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下のもので構成される。
・2019年5月20日現在の純資産計算書
・同日に終了した年度の運用計算書
・同日に終了した年度の純資産変動計算書
・2019年5月20日現在の投資有価証券明細表
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルク
センブルグの金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSS
F」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。2016年
7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに基づく我々の責任については、当報告
書の「財務書類の監査に関する法定監査人(Réviseur d'entreprises agréé)の責任」の項において詳述
されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断し
ている。
我々は、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以
下「IESBA規程」という。)および財務書類の監査に関する倫理規定に従ってファンドから独立した
立場にある。我々は当該倫理規定に従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
管理会社の取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査
報告書は含まれない。)に責任を負う。
財務書類に対する我々の監査意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対し
ていかなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または
我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われないかに
ついて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論
に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、
財務書類の作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽
表示がない財務書類を作成するために管理会社の取締役会が必要であると決定する内部統制に関して責任
を負う。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、
それが適用される場合には、管理会社の取締役会がファンドの清算または運用の停止を意図している、も
しくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企
業の会計基準を使用する責任を負う。
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財務書類の監査に関する法定監査人(R é viseur d'entreprises agr éé )の責任
我々の監査目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類全体に重要な虚偽表示が
ないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。
合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用
したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。
虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、
当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、
監査を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。
また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として
十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示ま
たは内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはよ
り高い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定す
るために、監査に関する内部統制を理解する。
・管理会社の取締役会が採用した会計方針の適切性ならびに行った会計上の見積りおよび関連する開示の
合理性を評価する。
・管理会社の取締役会が継続企業を前提とした会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基
づき、ファンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況
に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した
場合、我々は当監査報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が
不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手し
た監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、ファンドが継続企業として存続しなくなる原
因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、対象となる取引お
よび事象を適正表示を実現する方法で表示しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内
部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
ルクセンブルグ、2019年9月11日
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
代表して署名
アントワーヌ・ジョフロワ
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Audit report
To the Unitholders of
Nomura Multi Currency Japan Stock Fund
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give ▶ true and fair view of the financial
position of Nomura Multi Currency Japan Stock Fund (the “Fund”) as at 20 May 2019, and of the results
of its operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg
legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial
statements.
What we have audited
The Fund's financial statements comprise:
・ the statement of net assets as at 20 May 2019;
・ the statement of operations for the year then ended;
・ the statement of changes in net assets for the year then ended;
・ the statement of investments as at 20 May 2019; and
・ the notes to the financial statements, which include ▶ summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23
July 2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the
“Commission de Surveillance du Secteur Financier” (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23
July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the
“Responsibilities of the “Réviseur d'entreprises agréé” for the audit of the financial statements”
section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis
for our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the
CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements.
We have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information. The other
information comprises the information stated in the annual report but does not include the financial
statements and our audit report thereon.
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Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears
to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is ▶
material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing
to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company for the financial statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair
presentation of the financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such
internal control as the Board of Directors of the Management Company determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud
or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is responsible
for assessing the Fund's ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters
related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors
of the Management Company either intends to liquidate the Fund or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “Réviseur d'entreprises agréé” for the audit of the financial statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements
as ▶ whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit
report that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶
guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted
for Luxembourg by the CSSF will always detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can
arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg
by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the
audit. We also:
・ identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion. The risk of not
detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error,
as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override
of internal control;
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・ obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Fund's internal control;
・ evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the Management Company;
・ conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Management Company's use of the
going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material
uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund's
ability to continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material uncertainty exists, we are
required to draw attention in our audit report to the related disclosures in the financial
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based
on the audit evidence obtained up to the date of our audit report. However, future events or
conditions may cause the Fund to cease to continue as ▶ going concern;
・ evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events
in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal
control that we identify during our audit.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, 11 September 2019
Represented by
Antoine Geoffroy
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保
管している。
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独立監査人の報告書
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
の株主各位
L-5826 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番A棟
監査意見
我々は、グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以下、「貴社」という。)の2019年3月31日現在の
貸借対照表および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記か
ら構成される、財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し
て、貴社の2019年3月31日現在の財務状態ならびに同日に終了した年度の経営成績について真実かつ公正な概観を与
えているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグ
の金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)が採用し
た国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。これらの法律および基準に基づく我々の責
任については、当報告書の「財務書類の監査に関する法定監査人(R éviseur d'entreprises agr éé )の責任」の項に
おいて詳述されている。我々はまた、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士
の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)および財務書類の監査に関する倫理規定に従って貴社から独立した
立場にあり、当該倫理規定に従って他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見
表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
財務書類に関する取締役会の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、財務書類の作成および
公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するた
めに取締役会が必要であると決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は、貴社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合に
は、取締役会が貴社の清算または事業の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除
き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する法定監査人(”r é viseur d'entreprises agr éé ”)の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類全体に重要な虚偽表示がないかどうかに
つき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保
証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、
重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、
重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすこ
とが合理的に予想される場合である。
2016 年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査を通じ
て、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それら
のリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監査証
拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によること
があるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・貴社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、監査
に関する内部統制についての知識を得る。
・取締役会が採用した会計方針の適切性ならびに行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
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・取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、貴社が継続企業とし
て存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について
結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は当報告書において、財務書類における関
連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論
は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、貴社が継続企業として
存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、対象となる取引および事象を
適正表示を実現する方法で表示しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニム
公認の監査法人(Cabinet de • é vision agr éé )
シルヴィー・テスタ
ルクセンブルグ、2019年5月28日
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Independent auditor ' ▲ report
To the Shareholders of
Global Funds Management S.A.
33, rue de Gasperich-Building A
L-5826 Hesperange
Opinion
We have audited the financial statements of Global Funds Management S.A. (the “Company”), which
comprise the balance sheet as at March 31, 2019, and the profit and loss account for the year then
ended, and the notes to the financial statements, including ▶ summary of significant accounting
policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give ▶ true and fair view of the financial
position of the Company as at March 31, 2019, and of the results of its operations for the year then
ended, in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (the “Law of
23 July 2016”) and with International Standards on Auditing (“ISAs”) as adopted for Luxembourg by the
“Commission de Surveillance du Secteur Financier” (“CSSF”). Our responsibilities under those Law and
standards are further described in the “responsibilities of the “réviseur d'entreprises agréé” for
the audit of the financial statements” section of our report. We are also independent of the Company in
accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for
Professional Accountants (“IESBA Code”) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the
ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have fulfilled our
other ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we
have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
Responsibilities of the Board of Directors for the financial statements
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these financial
statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation
and presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's
ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate
the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “réviseur d'entreprises agréé” for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as ▶ whole are
free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue ▶ report of the “réviseur
d'entreprises agréé” that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but
is not ▶ guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as
adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect ▶ material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg
by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the
audit. We also:
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
The risk of not detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is higher than for
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing
an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
・Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to
continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material uncertainty exists, we are
required to draw attention in our report of the “réviseur d'entreprises agréé” to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date
of our report of the “réviseur d'entreprises agréé”. However, future events or conditions
may cause the Company to cease to continue as ▶ going concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Sylvie Testa
Luxembourg, May 28, 2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
している。
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