三井金属鉱業株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出者 | 三井金属鉱業株式会社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
三井金属鉱業株式会社(E00024)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30-関東1-2
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月22日
【会社名】 三井金属鉱業株式会社
【英訳名】 Mitsui Mining and Smelting Company, Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西田 計治
【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目11番1号
【電話番号】 03-5437-8031
【事務連絡者氏名】 経理部会計課長 黒田 啓市
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目11番1号
【電話番号】 03-5437-8031
【事務連絡者氏名】 経理部会計課長 黒田 啓市
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 10,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2018年10月26日
効力発生日 2018年11月5日
有効期限 2020年11月4日
発行登録番号 30-関東1
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 40,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
30-関東1-1 2018年11月22日 10,000百万円 ― ―
10,000百万円
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(10,000百万円)
(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基
づき算出しております。
【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額) 30,000百万円
(30,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下
段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
き算出しております。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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三井金属鉱業株式会社(E00024)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】
銘柄 三井金属鉱業株式会社第19回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 -
金 10,000百万円
券面総額又は振替社債の総額(円)
各社債の金額(円) 1億円
金 10,000百万円
発行価額の総額(円)
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.220%
利払日 毎年5月28日および11月28日
1.利息支払の方法および期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2020年
5月28日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎
年5月28日および11月28日の2回に各々その日までの前半か年分を支払
う。
利息支払の方法 (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営
業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日
割をもってこれを計算する。
2.利息の支払場所
別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2024年11月28日
1.償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2.償還の方法および期限
(1) 本社債の元金は、2024年11月28日にその残存総額を償還する。
(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に
こ れを繰り上げる。
償還の方法
(3) 本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の
業 務規程その他の規則等に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日
以降いつでもこれを行うことができる。
3.償還元金の支払場所
別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。
申込証拠金(円)
申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2019年11月22日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日 2019年11月28日
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株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保
担保
されている資産はない。
1.当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発
行する他の無担保社債に担保を提供する場合(当社の資産に担保権を設定
する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合および当
社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する
場合をいう。)には、本社債のために担保付社債信託法に基づき同順位の
財務上の特約(担保提供制限)
担保権を設定しなければならない。
2.別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項により
他の無担保社債のために担保権を設定する場合および当社が合併または事
業統合等により担保権の設定されている被合併会社または統合対象会社の
社債を継承する場合には、前項は適用されない。
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換
条項とは純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限
財務上の特約(その他の条項)
の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または
当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
(注)
1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)からA-(シングルAマイナス)
の信用格付を2019年11月22日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すものであ
る。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確
実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想す
るものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実
性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。
また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源
から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性があ
る。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリ
リース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報
を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2.振替社債
(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記
「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則等に従って取り扱われるものとする。
(2) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社
債券は発行されない。
3.期限の利益の喪失に関する特約
当社は、次の各場合のいずれかに該当したときは、ただちに本社債について期限の利益を喪失する。本社債につい
て期限の利益を喪失した場合には、当社は本(注)4.に定める方法により社債権者に通知する。
(1) 当社が、別記「償還の方法」欄第2項または別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
(2) 当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3) 当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができ
ないとき。
(4) 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の
借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすること
ができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(5) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または取締役会において解
散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受
けたとき。
4.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告の
方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすること
ができない場合は、当社定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(た
だし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
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5.社債の管理
本社債には会社法第702条ただし書の規定に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は本社債を管理し、
または債権の実現を保全するために必要な行為を行う。
6.財務代理人
(1) 当社は、株式会社三井住友銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託する。
(2) 財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係
または信託関係も有していない。
(3) 財務代理人を変更する場合には、当社は本(注)4.に定める方法により社債権者に通知する。
7.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)6.(1)および(注)11.を除く。)の変更は、法令に
定めがある場合を除き、社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、当該決議にかかる裁判所の認可を
受けなければ、その効力は生じない。
(2) (1)の社債権者集会の決議は、本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をい
う。)の社債(以下、「本種類の社債」と総称する。)を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。
9.社債権者集会に関する事項
(1) 本種類の社債の社債権者集会は、本種類の社債の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、
社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公
告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の
1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載し
た書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則等に
従って支払われる。
11.発行代理人および支払代理人
株式会社三井住友銀行
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2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 4,400
1.引受人は、本社債の
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 2,400
全額につき、共同し
て買取引受を行う。
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 2,400 2.本社債の引受手数料
は各社債の金額100
円につき金40銭とす
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 400
る。
三菱UFJモルガン・スタンレー
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 400
証券株式会社
計 ― 10,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
3 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
10,000 48 9,952
(2) 【手取金の使途】
上記差引手取概算額9,952百万円は、全額を2019年12月16日に償還期限が到来する社債の償還資金に充当する
予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部 【公開買付けに関する情報】
第1 【公開買付けの概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】
該当事項はありません。
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第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参
照すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第94期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月27日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
(1) 事業年度 第95期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) 2019年8月9日関東財務局
長に提出
(2) 事業年度 第95期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日) 2019年11月13日関東財務局
長に提出
3 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2019年11月22日)までに、金融商品取引法第24条の5
第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年6月
28日に関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および四半期報告書(以下、「有価証券報告書等」という。)に記
載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2019年11
月22日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出
日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する
事項については、その達成を保証するものではありません。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
三井金属鉱業株式会社 本店
(東京都品川区大崎一丁目11番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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