株式会社Amazia 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社Amazia |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社Amazia(E34497)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月18日
【会社名】 株式会社Amazia
【英訳名】 Amazia,inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐久間 亮輔
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区南平台町2番17号
【電話番号】 03-6427-8856(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 神津 光良
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区南平台町2番17号
【電話番号】 03-6427-8856(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 神津 光良
【縦覧に供する場所】 名称 株式会社東京証券取引所
(所在地)東京都中央区日本橋兜町2番1号
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株式会社Amazia(E34497)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年11月15日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基
づき、当社の取締役に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける
者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等
の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。
2【報告内容】
イ 銘柄 株式会社Amazia 第6回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
400個(新株予約権1個につき100株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株
式40,000株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後
付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
(2)発行価格
本新株予約権1個あたりの発行価格は、4,000円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関で
ある株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプショ
ン価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定した
ものである。
(3)発行価額の総額
189,200,000円
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通
株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割り当て
を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただ
し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株
式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるもの
とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その
他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適
切に調整されるものとする。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価
額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金4,690円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行
使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額=調整前行使価額 ×
分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行また
は自己株式の処分を行う場合( 当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または 新株
予約権( 新株予約権付社債に付されたものを含む。 )の転換または行使に基づく新株の発行及び自
己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を
調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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臨時報告書
新規発行 1株あたり
×
株式数 払込金額
既発行
+
株式数
新規発行前の1株あたりの時価
調整後 調整前
= ×
行使価額 行使価額
既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社
普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行
う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場
合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で
適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(6)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という)は、2025年1月1日か
ら2026年11月30日までとする。
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2021年9月期から2024年9月期までの4事業年度において、当社が提出した
有価証券報告書に記載される損益計算書(連結財務諸表を作成している場合には連結損益計算
書)に記載される、全ての事業年度で売上高が一度も50億円を下回ることなく、かつ、いずれ
かの事業年度で売上高が100億円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができ
るものとする。なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当
社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し有価証券報告書に記載された実績数
値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲
内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるもの
とする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監
査役または従業員であることを要する。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、当社が認めた場合はこ
の限りではなく、この場合、相続人に上記②は適用されないものとする。なお、新株予約権の
相続は1回に限るものとする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を
超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則
第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円
未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記
載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役 1名 400個(40,000株)
ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項に
規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社と
の間の関係
該当事項はありません。
ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるもの
とする。
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