株式会社ナイガイ 訂正内部統制報告書 第122期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
EDINET提出書類
株式会社ナイガイ(E00571)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年11月15日
【会社名】 株式会社ナイガイ
【英訳名】 NAIGAI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 今泉 賢治
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂七丁目8番5号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ナイガイ(E00571)
訂正内部統制報告書
1【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
平成31年4月26日に提出いたしました第122期(自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日)内部統制報告書の
記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を提
出するものであります。
2【訂正事項】
3 評価結果に関する事項
3【訂正箇所】
訂正箇所は___線を付して表示しております。
3【評価結果に関する事項】
(訂正前)
上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断し
ました。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重
要な不備に該当すると判断しました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部
統制は有効でないと判断しました。
記
当社は、当社グループ内部通報制度への通報を受け、2019年8月中旬に当社連結子会社であるセンティーレワ
ン株式会社(以下、センティーレワンという)において過年度にわたる不適切な商品在庫の計上が行われていた可
能性が判明し、独立性・専門性の高い第三者である弁護士・公認会計士を加えた特別調査委員会を設置し、深度の
ある多角的な調査を行いました。
調査の結果、センティーレワンにおいて、商品在庫の水増しによる利益の過大計上が判明し、その過程のデジ
タル・フォレンジック調査により、当社の海外連結子会社であるNAIGAI APPAREL (H.K.) LTD.、上海奈依尓有限公
司、及び台北内外發展股份有限公司において、実取引に基づかない架空売上等の計上や商品評価損の未計上が新た
に判明しました。
これにより当社は、当該不適切会計の決算への影響額を調査し、過年度の決算を修正するとともに、第120期か
ら第122期までの有価証券報告書及び第120期第3四半期から第123期第1四半期までの四半期報告書について訂正
報告書を提出しました。
これらの事実は、子会社における不正等を防止または発見する役割を担う当社管理部門及び内部監査部門がそ
の役割を十分に果たせず、子会社の現場責任者等に対する牽制が効かなかったこと、センティーレワン前社長の在
任期間が長期にわたったこと、センティーレワンの部門間の相互牽制が機能しなかったこと等の不備があり、内部
統制が機能しなかったことによるものです。
以上のことから、当社グループの全社的な内部統制に開示すべき重要な不備があったため、不適切な会計処理
が行われ、かつその発見に遅れを生じさせたものと認識しています。
なお、上記の開示すべき重要な不備については当連結会計年度の末日後に認識したため、当連結会計年度の末
日においては是正が完了しておりません。
また、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて連結財務諸表に反映しております。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、特別調
査委員会の指摘・提言を踏まえ、実効性のある再発防止策を策定の上、内部統制の改善を図ってまいります。
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