ユニゾホールディングス株式会社 訂正意見表明報告書
提出書類 | 訂正意見表明報告書 |
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提出日 | |
提出者 | ユニゾホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 訂正意見表明報告書 |
EDINET提出書類
ユニゾホールディングス株式会社(E04084)
訂正意見表明報告書
【表紙】
【提出書類】 意見表明報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年(2019年)11月12日
【報告者の名称】 ユニゾホールディングス株式会社
【報告者の所在地】 東京都中央区八丁堀二丁目10番9号
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八丁堀二丁目10番9号
【電話番号】 03-3523-7531(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役兼専務執行役員 山本 正登
【縦覧に供する場所】 ユニゾホールディングス株式会社
(東京都中央区八丁堀二丁目10番9号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「当社」とは、ユニゾホールディングス株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「公開買付者」とは、サッポロ合同会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合、特段の記載がない限り、日本国における日数又は
日時を指すものとします。また、本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91
号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
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EDINET提出書類
ユニゾホールディングス株式会社(E04084)
訂正意見表明報告書
1 【意見表明報告書の訂正報告書の提出理由】
当社は、令和元年(2019年)8月19日付で提出いたしました意見表明報告書(令和元年(2019年)9月25日付で提出いた
しました意見表明報告書の訂正報告書、令和元年(2019年)9月27日付で提出いたしました意見表明報告書の訂正報告
書、令和元年(2019年)10月3日付で提出いたしました意見表明報告書の訂正報告書、令和元年(2019年)10月18日付で
提出いたしました意見表明報告書の訂正報告書、令和元年(2019年)10月23日付で提出いたしました意見表明報告書の
訂正報告書、令和元年(2019年)10月23日付で提出いたしました意見表明報告書の訂正報告書及び令和元年(2019年)10
月28日付で提出いたしました意見表明報告書の訂正報告書による訂正を含みます。)の記載事項に訂正すべき事項が生
じましたので、法第27条の10第8項において準用する第27条の8第2項の規定により、意見表明報告書の訂正報告書
を提出するものです。
2 【訂正事項】
3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由
(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正
性を担保するための措置
⑤ 本公開買付価格の公正性を担保する客観的状況の確保
3 【訂正箇所】
訂正箇所には下線を付しております。
(訂正前)
(前略)
さらに、公開買付者は、本買付条件等変更(令和元年(2019年)9月20日、令和元年(2019年)10月2日、令和元年
(2019年)10月17日 及び 令和元年(2019年)10月25日、公開買付者より、「公開買付条件等の変更の公告」及び「公
開買付届出書の訂正届出書」がそれぞれ提出されたことに伴い生じた、本公開買付けにおける買付け等の期間(以
下「本公開買付期間」といいます。)等の変更をいいます。以下同じです。)前の本公開買付期間について、法令
に定められた最短期間が20営業日であるところ、30営業日としているとのことです(なお、本買付条件等変更によ
り、本公開買付期間は 56 営業日に延長されているとのことです。)。本公開買付期間を比較的長期に設定すること
により、当社の株主に本公開買付けに対する応募につき適切な判断機会を確保しつつ、公開買付者以外にも買付
け等をする機会を確保し、もって本公開買付けの公正性を担保しているとのことです。なお、本買付条件等変更
により、本公開買付期間は令和元年(2019年)8月19日(月曜日)から令和元年(2019年)11月 11 日( 月 曜日)までとな
るとのことです。
(訂正後)
(前略)
さらに、公開買付者は、本買付条件等変更(令和元年(2019年)9月20日、令和元年(2019年)10月2日、令和元年
(2019年)10月17日 、 令和元年(2019年)10月25日 及び令和元年(2019年)11月11日 、公開買付者より、「公開買付
条件等の変更の公告」及び「公開買付届出書の訂正届出書」がそれぞれ提出されたことに伴い生じた、本公開買
付けにおける買付け等の期間(以下「本公開買付期間」といいます。)等の変更をいいます。以下同じです。)前の
本公開買付期間について、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、30営業日としているとのことで
す(なお、本買付条件等変更により、本公開買付期間は 60 営業日に延長されているとのことです。)。本公開買付
期間を比較的長期に設定することにより、当社の株主に本公開買付けに対する応募につき適切な判断機会を確保
しつつ、公開買付者以外にも買付け等をする機会を確保し、もって本公開買付けの公正性を担保しているとのこ
とです。なお、本買付条件等変更により、本公開買付期間は令和元年(2019年)8月19日(月曜日)から令和元年
(2019年)11月 15 日( 金 曜日)までとなるとのことです。
以 上
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