東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月27日
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【電話番号】 03-3212-8421
【届出の対象とした募集(売出)内国投 東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)
資信託受益証券に係るファンドの名
称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投 上限 1兆円
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当なし
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)
(以下「当ファンド」ということがあります。)
口座の資金を運用するためのファンドです。
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定に
基づく投資信託の受益権であり、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振
替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます。)。委託会社である東京海上アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」といい
ます。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
せん。なお、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
当初の1口当たり元本は1円です。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格
付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額
基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先(以下「委託会社サービスデスク」といいます。)
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
0120-712-016 (土日祝日・年末年始を除く9時~17時)
(5) 【申込手数料】
申込時の手数料はありません。
(6) 【申込単位】
① 1円以上1円単位となります。
② 上記①にかかわらず、自動けいぞく(累積)投資に基づく収益分配金の再投資に際しては、1口の
整数倍をもって取得できます。
(7) 【申込期間】
2019年11月28日から2020年5月27日まで
上記申込期間中の毎営業日にお申込みを受け付けます。
※申込期間は、上記期間満了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8) 【申込取扱場所】
販売会社の本・支店等で取扱います。ただし、一部取扱いを行わない支店等がある場合がありますの
で、販売会社の最寄りの本・支店等にお問い合わせください。なお、販売会社については、委託会社
サービスデスクにお問い合わせください。
(9) 【払込期日】
取得申込者は、申込金(発行価格に取得申込口数を乗じて得た申込時の支払総額をいいます。)を販
売会社所定の期日までに販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は各追加信託が行われる日に、販売会社から、委託会社の指定する口
座を経由して、受託会社である三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)の指
定する当ファンドの口座に振込まれます。
(10) 【払込取扱場所】
申込金は、お申込みの販売会社にお支払いください。
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(11) 【振替機関に関する事項】
当ファンドの受益権の振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12) 【その他】
① 申込の方法
a. 当ファンドは、SMAにかかる契約に基づいて、SMA取引口座の資金を運用するためのファンド
であり、当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社にSMA口座を開設した者等に限るものと
します。ただし、ファンドの設定・維持のため関係会社が自己の資金をもって取得する場合はこの
限りではありません。
b. 受益権の取得申込は、販売会社において申込期間中の毎営業日に受け付けます。
c. 取得申込者は、申込金額相当額の申込金を販売会社に支払うものとします。ただし、当ファンドは
上記「(9)払込期日」にしたがい受託会社に払込まれた時点で初めて設定がなされ、取得申込者は
その時点から当ファンドの当該設定にかかる受益者となります。申込金には利息を付けません。
d. 取得申込の受付は、原則として午後3時までの受付分を当日分とし、この受付時間を過ぎてからの
申込分は翌営業日の受付分とします。
e. 上記にかかわらず、取引所 (※) における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事
情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申
込の受付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
(※) 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに
規定する外国金融商品市場をいいます (以下、本書において同じ。)。
f. 当ファンドは、収益の分配がなされた場合、税金を差し引いた後、分配金を自動的に無手数料で再
投資する自動けいぞく(累積)投資専用ファンドです。このため申込の際、取得申込者と販売会社
の間で、自動けいぞく(累積)投資に関する契約を締結する必要があります。
の場合、当該別の名称に読替えるものとします(以下同じ。)。
② 日本以外の地域における発行
該当ありません。
③ 振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、 主として「TMA日本債券マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということ
があります。)受益証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運
用を行います。
MARINE ASSET
MANAGEMENT CO.,LTD.)」の略称です。
② 基本的性格
当ファンドは、追加型投信/国内/債券に属します。
当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型投信・追加型投信 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
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株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド
一般 年6回 欧州
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券 年12回
クレジット属性 (毎月) オセアニア
( )
日々 中南米
不動産投信 ファンド・オブ・ファンズ
その他 アフリカ
その他資産 ( )
(投資信託証券(債券(一般))) 中近東
(中東)
資産複合
( ) エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
商品分類の定義
単位型・ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、そ
追加型 の後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行
われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいい
ます。
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
地域 主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外
の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
投資対象 株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
資産 主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
不動産投信(リート) 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券お
よび不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信
以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
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資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不
動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
独立区分 MMF(マネー・マネージ 一般社団法人投資信託協会の「MMF等の運営に関する
メント・ファンド) 規則」に定められるMMFをいいます。
MRF(マネー・リザー 一般社団法人投資信託協会の「MMF等の運営に関する
ブ・ファンド) 規則」に定められるMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政
令480号) 第12条第1号及び第2号 に規定する証券投資信託
並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4
の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動
する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
特殊型 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して
注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みある
いは運用手法の記載があるものをいいます。
㭕䙔셒ژ帰湛驿ꤰ漰Ŏ' 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
しております。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの
資産 をいいます。
大型株 目論見書または投資信託約款において、主として大型株
に投資する旨の記載があるものをいいます。
中小型株 目論見書または投資信託約款において、主として中小型
株に投資する旨の記載があるものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全て
のものをいいます。
公債 目論見書または投資信託約款において、日本国または各
国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機
関債、国際機関債を含みます。以下同じ。)に主として
投資する旨の記載があるものをいいます。
社債 目論見書または投資信託約款において、企業等が発行す
る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
その他債券 目論見書または投資信託約款において、公債または社債
以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをい
います。
格付等クレ 目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発
ジットによる 行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確
属性 な記載があるものについては、上記債券に掲げる区分に
加え「高格付債」「低格付債」等を併記します。
不動産投信 目論見書または投資信託約款において、主として不動産
投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
その他資産 目論見書または投資信託約款において、主として株式、
債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるも
のをいいます。
資産複合 資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
固定型 対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載が
あるものをいいます。
資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
変更型 対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨
の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
ものをいいます。
決算頻度 年1回 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年2回 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する
旨の記載があるものをいいます。
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年4回 目論見書または投資信託約款において、年4回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年6回(隔月) 目論見書または投資信託約款において、年6回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年12回(毎月) 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)
決算する旨の記載があるものをいいます。
日々 目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨
の記載があるものをいいます。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
地域 投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
北米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
欧州 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
アジア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
オセアニア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
中南米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
アフリカ 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
中近東(中東) 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
エマージング 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託
(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
ファンド・オブ・ファンズ 一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関す
る規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズ
をいいます。
為替 あり 目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッ
ヘッジ ジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があ
るものをいいます。
なし 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを
行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う
旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 目論見書または投資信託約款において、日経225に連
デックス 動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
TOPIX 目論見書または投資信託約款において、TOPIXに連
動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
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特殊型 ブル・ベア型 目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッ
ジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指
数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若し
くは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをい
います。
条件付運用型 目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資
またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標と
する投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や
信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる
一定の条件によって決定される旨の記載があるものをい
います。
ロング・ショート型 目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左
/絶対収益追求型 右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
ものをいいます。
その他型 目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲
げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは
運用手法の記載があるものをいいます。
㭜幠❓㩒ذ湛驿ꤰ漰Ŏ' 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
しております。
③ 信託金の限度額
当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより1兆円となっています。ただし、受託会社と
合意のうえ、変更することができます。
④ ファンドの特色
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(2) 【ファンドの沿革】
2013年12月4日 ファンドの設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 委託会社の概況
・名称 東京海上アセットマネジメント株式会社
・資本金の額 20億円(2019年9月末日現在)
・会社の沿革
・大株主の状況(2019年9月末日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
東京海上ホールディングス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号 38,300 株 100.0 %
2【投資方針】
(1) 【投資方針】
1.基本方針
当ファンドは、主として「TMA日本債券マザーファンド」受益証券に投資を行い、安定した収益の確
保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、このほか内外の債券
等に直接投資することがあります。
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(2) 投資態度
① 主として日本の債券を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。
② NOMURA-BPI(総合)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。
③ 当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マ
ザーファンドで行うこととなります。
④ 資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合がありま
す。
<参考 情報 >マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)
◇TMA日本債券マザーファンド
<基本方針>① 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目標とし、日本の債券に投資します。
② NOMURA-BPI(総合)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。
(1) 投資対象
日本の債券を主要投資対象とします。
(2) 運用方針
① ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉とし
て構築します。
── イールド選択(金利選択)──
金融政策やインフレ指標等の分析から長短金利の方向性を予測し、たとえば金利低下を予測する場合は
デュレーションを長期化、金利上昇を予測する場合はデュレーションを短期化する戦略をとります。
*デュレーションとは、金利の変化に対する債券価格の変動性を示す指標です。その値が大きいほ
ど、金利の変化に対して価格の動きが大きいことを意味します。
── スプレッド選択──
債券の信用度や流動性等の分析によりスプレッド(国債との利回り較差。信用度が低い企業の発行する
債券は国債に比べて、より利回りが高い)の妥当性や変化の方向性を見定め、スプレッド縮小を予測す
る場合は、スプレッド縮小の恩恵を得られる社債等の比率を高めるなどの戦略をとります。
── 銘柄選択──
債券の残存期間と最終利回りの関係を分析し、相対的に高利回りな銘柄を選別します。社債等において
は、ファンドマネージャーによる企業訪問で得た情報等を分析し銘柄を選択します。
② 基本的には債券への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質債券組入比率の
調整を機動的に行います。
<投資制限>
(1) 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(ただし、転換社債の転換、新株引
受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。)
(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下と
します。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
以下とします。
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㭙➑켰溏ﵒꂊⵛ騰縰弰澉а䱵ἰ堰弰栰䴰Şɬ섰湠╯쀰橙॓ᘰ䱎衠唰谰謰栰䴰İ樰褰猰歏ឌꅵ⌰溉轪ℰ欰蠰
ては上記のような運用ができない場合があります。
(2) 【投資対象】
1.当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(1) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条で定めるものをいいます。
以下同じ。)
① 有価証券
② デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
③ 金銭債権(①④に掲げるものに該当するものを除きます。)
④ 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
(2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
2.委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UF
J信託銀行株式会社を受託会社として締結された「TMA日本債券マザーファンド」の受益証券および
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
を除きます。)に投資することを指図します。
(1) 転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得した株券および新株引受権
証書
(2) 国債証券
(3) 地方債証券
(4) 特別の法律により法人の発行する債券
(5) 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。)
(6) 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
(7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
(8) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
(9) 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2
条第1項第8号で定めるものをいいます。)
(10)コマーシャル・ペーパー
(11)新株引受権証券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を
含みます。)および新株予約権証券
(12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の性質を
有するもの
(13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
(14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものを
いいます。)
(15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
(17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
(20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
(21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
(22)外国の者に対する権利で上記(21)の有価証券の性質を有するもの
なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券または証書のうち(2)か
ら(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下「公社債」といい、(13)の証券
および(14)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
3.委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
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(1) 預金
(2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
(5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6) 外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
4.上記2.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3.に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます。
(3) 【運用体制】
当ファンドの運用は、投資方針に基づき日本の債券に投資します。実質的な運用は、マザーファンド
で行います。マザーファンドの運用方針は、毎月開催される投資政策委員会において決定します。
当ファンドは債券運用部日本債券運用グループ(12名)が社内規則である「投資運用業に係る業務運
営規程」に基づき運用を担当します。
運用におけるリスク管理は、運用管理部(6名)による法令・運用ガイドライン等の遵守状況の
チェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるととも
に、原則として月1回開催される運用管理委員会(管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企画など
ファンド運用に関係する各部長が参加)において投資行動の評価が行われます。(リスク管理について
の詳細は、「3 投資リスク」の「3.管理体制」をご参照ください)
この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会(運用本部長を委員長とし、各運用部長が
参加)において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備
及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
(上記の体制や人員等については、2019年10月1日現在)
(4) 【分配方針】
年1回(原則として8月27日、休業日の場合は翌営業日)決算を行い、毎決算時に原則として以下の
通り収益分配を行う方針です。
① 分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等
の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただ
し、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。なお、収益の分配に充
当せず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
(「配当等収益」といいます。)は、諸経費 (※) 、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税
および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を控除した後、その残額を受
益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立
金として積み立てることができます。
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b.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費 (※) 、信託
報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
に あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(※)諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(消費税等相当額を含みま
す。)、信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)ならびに受託会社
の立替えた立替金の利息をいいます。
③ 計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
④ 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名
義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、お支払い
します。なお、分配金は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資に
より増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5) 【投資制限】
① 運用の基本方針に基づく制限(約款別紙「運用の基本方針」)
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信
託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとな
る投資の指図をしません。(ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使
により取得する場合に限ります。)
ファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。(以下
同じ)
b.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超
えることとなる投資の指図をしません。
c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド
に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券ならびに取引所に上場し、
かつ当該取引所において常時売却可能な投資信託証券、また既に組入れていた株式等が転換等によ
り投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。)の時価総額とマザーファンド
に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄
の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる
投資の指図をしません。
g.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第
341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに
転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
② 投資する株式等の範囲(約款第19条)
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式
の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
することを指図することができるものとします。
③ 信用取引(約款第21条)
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a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの
指図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
る当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の
純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
一部を決済するための指図をするものとします。
④ 先物取引等(約款第22条)
a.委託会社は、日本国内の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハ
に掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下
同じ。)。
b.委託会社は、日本国内の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができ
ます。
c.委託会社は、日本国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引(約款第23条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
c.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引(約款第24条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと
の指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとし
ます。
d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑦ デリバティブ取引等に係る投資制限(約款第24条の2)
デリバティブ 取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 有価証券の貸付(約款第25条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
囲内で貸付の指図をすることができます。
・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額を超えないものとします。
・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
す。
⑨ 有価証券の空売(約款第26条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または下
記「⑩ 有価証券の借入」の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引渡または買戻により行うことの指
図をすることができるものとします。
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b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
行うことができるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その額を超える額に相当する売付の
一部を決済するための指図をするものとします。
⑩ 有価証券の借入(約款第27条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入の指図をすることができま
す。なお、当該有価証券の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
図を行うものとします。
b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
行うことができるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有
価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑪ 特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第28条)
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
⑫ 外国為替予約取引(約款第29条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産(マ
ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
b.上記a.の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算
した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産
(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みま
す。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
ません。
c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所
定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引
の指図をするものとします。
⑬ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第29条の2)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑭ 資金の借入(約款第35条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的
として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール
市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期
間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
す。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
3【投資リスク】
1.投資リスク
に受ける実質的なリスクを含みます。
(1) 価格変動リスク
当ファンドは、主に公社債など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は変動し
ます。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
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委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
投資信託は預貯金や保険と異なります。
当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
① 金利変動リスク
公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上
昇します。したがって、金利が上昇した場合、基準価額が下落する要因となります。
② 信用リスク
一般に、公社債や短期金融商品等の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合、またはデ
フォルトが予想される場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。したがっ
て、組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、基準価額が
下落する要因となります。
③ 流動性リスク
受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあり
ます。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価
格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2) デリバティブ取引のリスク
当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品と
ヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むこと
によるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資産の価格変動リス
クを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることがありますが、実際の価
格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴います。
2.その他の留意事項
(1) 一般的な留意事項
投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
・投資信託は保険契約および預金ではありません。
・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
・投資信託は預金保険の対象ではありません。
・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
・当ファンドは、主に国内の公社債を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組
入れた公社債の値動きやそれらの公社債の発行者の信用状況の変化等の影響により上下しますの
で、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当ファンドは元本が保証されているもので
はありません。
・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
(2) 法令・税制・会計等の変更可能性
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(3) その他の留意点
① 取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対して
申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、かつそ
の後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいかなる権
利も取得しません。
② 一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
③ 委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって
行う責任を負担し、販売会社は販売(申込代金の預り等を含みます。)について責任を負担してお
り、互いに他について責任を負担しません。
④ 受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等へ
払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
⑤ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。
⑥ 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があ
り、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に
影響を及ぼす場合があります。
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⑦ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後
の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決
算 日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも
計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額に
よっては、分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
す。
3.管理体制
委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制としています。
法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部
へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築
しております。
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
申込時の手数料はありません。
(2) 【換金(解約)手数料】
換金時(解約時)の手数料はありません。
(3) 【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、②の信託報
酬率を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
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② 信託報酬率は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末において見直すこととし、各前
月末における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて決
定 した率を翌日から適用します。
*1 *2 *3
新発10年固定利付国債の
委託会社 販売会社 受託会社
合計
利回り
(税抜) (税抜) (税抜)
年率0.264%
0.5 %未満の場合 年率0.17% 年率0.05% 年率0.02%
(税抜0.24%)
0.5 %以上1% 年率0.319%
年率0.22% 年率0.05% 年率0.02%
未満の場合 (税抜0.29%)
年率0.352%
1%以上の場合 年率0.25% 年率0.05% 年率0.02%
(税抜0.32%)
*1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
*2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続
き等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
③ ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算
期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は 、 監査法人に支払う
ファンドの監査 にかかる費用であり、 毎日、純資産総額に対し、年率0.011%(税抜0.01%)を乗じ
て得た金額(ただし、年66万円(税抜60万円)の1日分相当額を上限とします。)を計上し、毎計
算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁しま
す。
② 信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)ならびに
受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費
用、外国における資産の保管等に要する費用等(全て消費税等相当額を含みます。)は、受益者の
負担とし、信託財産中から支弁します。
④ 信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。
㭶ﮌ뭵⠰銖搰估崰湎혰湢䭥灥饻䤰欰搰䐰昰潛龖鬰湓홟ᕻ䤰欰蠰詙॒픰夰謰弰脰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䵻䤰銈桹㨰
ることができません。
上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示
することができません。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以
下の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
<個人の受益者に対する課税>
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315%(所得
;
税15%、復興特別所得税0.315% および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。いずれの場合も
配当控除の適用はありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315%(所得税15%、復興
特別所得税0.315%および地方税5%)となります。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
のみであり、元本払戻金(特別分配金) (※1) は課税されません。
※2037年12月31日までの間、復興特別所得税(所得税15%×2.1%)が付加されます。
解約時および償還時の差益(解約時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を
控除した差額)は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
ては、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税
が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)での取扱いも可能です。)。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
普通分配金(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに解約時および償還時の損益につい
ては、確定申告により、上場株式等(特定公社債および公募公社債投信を含みます。)の利子所得お
よ び配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
行うことができます。
2020年1月1日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記
とは異なる場合があります。
<法人の受益者に対する課税>
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
(※2) 超過額については、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率による源泉
徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
金のみであり、元本払戻金(特別分配金) (※1) は課税されません。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
(※1)「元本払戻金(特別分配金)」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場合、
収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。この場
合、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
(※2)「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均さ
れ、元本払戻金(特別分配金)が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社
で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本
の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
*上記は、2019年9月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合
があります。
5【運用状況】
以下は2019年9月30日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1) 【投資状況】
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 9,629,344,181 100.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) △2,391,675 △0.02
合計(純資産総額) 9,626,952,506 100.00
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本債券マザーファンド
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 54,551,536,106 61.10
地方債証券 日本 1,722,713,558 1.92
特殊債券 日本 1,702,820,000 1.90
日本 30,123,621,714 33.74
社債券
アメリカ 403,266,000 0.45
小計 30,526,887,714 34.19
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) 776,840,679 0.87
合計(純資産総額) 89,280,798,057 100.00
(2) 【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
a.主要銘柄の明細
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(%)
(円) (円)
TMA日本債券マザー 親投資信託
1 日本 6,708,941,811 1.4493 9,723,858,128 1.4353 9,629,344,181 100.02
ファンド 受益証券
b.投資有価証券の種類
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.02
合 計 100.02
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本債券マザーファンド
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 額面
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(%)
(円) (円)
第345回利付国
1 日本 国債証券 0.100 2026/12/20 6,420,000,000 103.04 6,615,350,440 103.40 6,638,857,800 7.43
債(10年)
第354回利付国
2 日本 国債証券 0.100 2029/03/20 3,705,000,000 102.35 3,792,067,500 103.34 3,828,858,150 4.28
債(10年)
第404回利付国
3 日本 国債証券 0.100 2021/09/01 3,665,000,000 100.81 3,694,732,650 100.82 3,695,053,000 4.13
債(2年)
第169回利付国
▶ 日本 国債証券 0.300 2039/06/20 3,440,000,000 104.08 3,580,636,220 101.99 3,508,559,200 3.92
債(20年)
第44回利付国債
5 日本 国債証券 1.700 2044/09/20 1,645,000,000 128.44 2,112,838,000 134.07 2,205,583,100 2.47
(30年)
第148回利付国
6 日本 国債証券 1.500 2034/03/20 1,776,000,000 119.73 2,126,492,790 121.69 2,161,356,480 2.42
債(20年)
第156回利付国
7 日本 国債証券 0.400 2036/03/20 1,795,000,000 105.21 1,888,597,500 105.28 1,889,883,700 2.11
債(20年)
第126回利付国
8 日本 国債証券 2.000 2031/03/20 1,190,000,000 123.17 1,465,723,000 124.64 1,483,287,400 1.66
債(20年)
第23回利付国債
9 (物価連動・10 日本 国債証券 0.100 2028/03/10 1,367,000,000 104.09 1,435,336,229 104.30 1,437,572,208 1.61
年)
第40回利付国債
10 日本 国債証券 1.800 2043/09/20 971,000,000 130.07 1,263,037,960 135.66 1,317,316,860 1.47
(30年)
第403回利付国
11 日本 国債証券 0.100 2021/08/01 1,280,000,000 100.64 1,288,192,000 100.77 1,289,907,200 1.44
債(2年)
第150回利付国
12 日本 国債証券 1.400 2034/09/20 980,000,000 118.10 1,157,423,500 120.59 1,181,840,800 1.32
債(20年)
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第159回利付国
13 日本 国債証券 0.600 2036/12/20 1,090,000,000 104.96 1,144,129,400 108.37 1,181,254,800 1.32
債(20年)
第342回利付国
14 日本 国債証券 0.100 2026/03/20 1,145,000,000 101.91 1,166,869,500 103.07 1,180,254,550 1.32
債(10年)
第141回利付国
15 日本 国債証券 1.700 2032/12/20 919,000,000 121.74 1,118,829,600 123.28 1,133,007,530 1.26
債(20年)
第127回利付国
16 日本 国債証券 1.900 2031/03/20 910,000,000 121.98 1,110,018,000 123.48 1,123,695,300 1.25
債(20年)
第33回利付国債
17 日本 国債証券 2.000 2040/09/20 794,000,000 132.06 1,048,604,040 136.50 1,083,817,940 1.21
(30年)
第51回利付国債
18 日本 国債証券 0.300 2046/06/20 1,030,000,000 99.44 1,024,232,050 99.63 1,026,189,000 1.14
(30年)
第344回利付国
19 日本 国債証券 0.100 2026/09/20 930,000,000 102.58 954,002,100 103.28 960,578,400 1.07
債(10年)
第351回利付国
20 日本 国債証券 0.100 2028/06/20 920,000,000 103.95 956,422,800 103.62 953,368,400 1.06
債(10年)
第355回利付国
21 日本 国債証券 0.100 2029/06/20 902,000,000 103.19 930,840,400 103.22 931,116,560 1.04
債(10年)
第10回利付国債
22 日本 国債証券 0.900 2057/03/20 795,000,000 111.32 884,997,140 116.67 927,534,450 1.03
(40年)
第38回利付国債
23 日本 国債証券 1.800 2043/03/20 670,000,000 129.79 869,593,000 135.10 905,203,500 1.01
(30年)
第143回利付国
24 日本 国債証券 1.600 2033/03/20 740,000,000 120.03 888,222,000 122.20 904,302,200 1.01
債(20年)
第57回利付国債
25 日本 国債証券 0.800 2047/12/20 746,000,000 106.47 794,266,200 112.42 838,675,580 0.93
(30年)
第62回利付国債
26 日本 国債証券 0.500 2049/03/20 769,000,000 104.17 801,134,020 104.14 800,875,050 0.89
(30年)
第69回神奈川県
27 日本 地方債証券 0.001 2021/09/17 800,000,000 99.95 799,616,000 99.99 799,936,000 0.89
公募公債(5年)
第8回みずほフィ
28 ナンシャルグルー 日本 社債券 0.980 2024/12/15 700,000,000 100.00 700,000,000 100.40 702,852,500 0.78
プ(劣後)
第130回利付国
29 日本 国債証券 1.800 2031/09/20 560,000,000 121.28 679,168,000 123.01 688,900,800 0.77
債(20年)
第61回利付国債
30 日本 国債証券 0.700 2048/12/20 565,000,000 115.83 654,454,700 109.71 619,884,100 0.69
(30年)
b.投資有価証券の種類
TMA日本債券マザーファンド
種類 投資比率(%)
国債証券 61.10
地方債証券 1.92
特殊債券 1.90
社債券 34.19
合 計 99.12
②投資不動産物件
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たり 1口当たり
期 年月日 (百万円) (百万円) 純資産額(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2014年 8月27日)
第1計算期間末 3,543 3,543 1.0163 1.0163
(2015年 8月27日)
第2計算期間末 33,412 33,412 1.0325 1.0325
(2016年 8月29日)
第3計算期間末 21,479 21,479 1.0908 1.0908
(2017年 8月28日)
第4計算期間末 15,478 15,478 1.0745 1.0745
(2018年 8月27日)
第5計算期間末 13,382 13,382 1.0720 1.0720
(2019年 8月27日)
第6計算期間末 9,753 9,753 1.1206 1.1206
2018年 9月末日
12,656 - 1.0678 -
10月末日 11,461 - 1.0696 -
11月末日 11,264 - 1.0735 -
12月末日 10,731 - 1.0809 -
2019年 1月末日
10,562 - 1.0850 -
2月末日 10,185 - 1.0875 -
3月末日 9,851 - 1.0950 -
4月末日 10,003 - 1.0914 -
5月末日 9,579 - 1.0987 -
6月末日 9,621 - 1.1055 -
7月末日 9,605 - 1.1068 -
8月末日 9,766 - 1.1222 -
9月末日 9,626 - 1.1094 -
②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)(分配付)
2013年12月 4日~2014年 8月27日
第1計算期間 1.6
2014年 8月28日~2015年 8月27日
第2計算期間 1.6
2015年 8月28日~2016年 8月29日
第3計算期間 5.6
2016年 8月30日~2017年 8月28日
第4計算期間 △1.5
2017年 8月29日~2018年 8月27日
第5計算期間 △0.2
2018年 8月28日~2019年 8月27日
第6計算期間 4.5
(4) 【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済み口数
期 計算期間
(口) (口) (口)
2013 年12月 4日~2014年 8月27日
第1計算期間 4,693,127,169 1,206,991,340 3,486,135,829
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2014 年 8月28日~2015年 8月27日
第2計算期間 32,797,788,787 3,924,364,321 32,359,560,295
2015 年 8月28日~2016年 8月29日
第3計算期間 8,164,452,444 20,831,904,755 19,692,107,984
2016 年 8月30日~2017年 8月28日
第4計算期間 2,610,850,873 7,898,660,622 14,404,298,235
2017 年 8月29日~2018年 8月27日
第5計算期間 3,353,044,417 5,273,147,284 12,484,195,368
2018 年 8月28日~2019年 8月27日
第6計算期間 388,436,053 4,169,195,196 8,703,436,225
<参考情報>
(2019年9月30日現在)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
a.毎営業日にお申込みを受け付けます。
b.当ファンドは、収益の分配がなされた場合、税金を差し引いた後、分配金を自動的に無手数料で再投
資する自動けいぞく(累積)投資専用ファンドです。このため、取得申込者と販売会社の間で、自動
けいぞく(累積)投資に関する契約を締結する必要があります。
c.申込単位は1円以上1円単位です。
なお、自動けいぞく(累積)投資に基づく収益分配金の再投資に際しては、1口の整数倍をもって取
得できます。
d.取得申込の受付は、原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては
翌営業日受付の取扱いとなります。
e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
取得申込受付日の基準価額
基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問
い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先(委託会社サービスデスク)
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
0120-712-016 (土日祝日・年末年始を除く9時~17時)
f.取得申込にかかる手数料はありません。
g. 上記にかかわらず、 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生
し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受付を
中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行う
ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載
または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等
の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
2【換金(解約)手続等】
a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求(解約請求)の方法によりご換金の請
求を行うことができます。
b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求について
は、販売会社にお問い合わせください。
c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。
d.解約請求は、1口単位で行うことができます。
e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込み
は翌営業日受付としてお取扱いします。
f.解約時の価額(解約価額)は、解約請求受付日の基準価額とします。
※信託財産留保額はありません。
g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。
h.解約にかかる手数料はありません。
i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して4営業日目から、お支払いします。
j.委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、解約請求の受付を中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
す。解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日を解約請求受付
日とする解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付
中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとして取扱います。
k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
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l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振
替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、
当 該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振
替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した
金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
b.純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評
価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算
については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替
予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による
ものとします。
<主要投資対象資産の評価方法>
対象 評価方法
マザーファンド
原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
受益証券
原則として、以下のいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)
公社債等
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
c.価格情報会社の提供する価額
c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
原則として、2013年12月4日から2023年8月25日までとします。ただし、後記「(5)その他 ①信託の
終了(繰上償還)」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
原則として、毎年8月28日から翌年8月27日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のと
きはその翌営業日 (※) を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
(※)法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
(5) 【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口
を下ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行いま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定
め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこ
れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口
数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
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ときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
f.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
g.上記f.の規定にかかわらず、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社
に引継ぐことを命じたときは、信託は、「②信託約款の変更」b.の書面決議で否決された場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益
者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判
所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできな
いものとします。
i.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは信託と他の信託との併合(投資信託及び投資
法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「②信託約款の変更」に定める以外の方法によって変
更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、上記a.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行いま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその
理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対
し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口
数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.書面決議の効力は、信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。
g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 関係会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がな
い限り、1年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意に
より変更することができます。
④ 運用報告書
a.毎決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容などを記載し
た交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販売会社か
ら、あらかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
b.委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページ
(https://www.tokiomarineam.co.jp/)に掲載します。
c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合は、交
付します。
⑤ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
ページ(https://www.tokiomarineam.co.jp/)に掲載します。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
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当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は有
しません。
a. 収益分配金の請求権
収益分配金は、税金を差し引いた後、自動けいぞく(累積)投資に関する契約に基づき、自動的に
当ファンドに再投資されます。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、お支払いします。なお、収益分配金は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資され
ますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
b. 償還金の請求権
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下
同じ。)は、 信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が 休業
日 の場合には当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日まで)から、 償還日において振替機関
等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益
権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年
間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は
委託会社に帰属します。
c. 換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求するこ
とができます。詳細は上記「2 換金(解約)手続等」をご参照ください。
d. 買取請求権
一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請
求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者
指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、
投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規
定の適用を受けません。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第6期計算期間(2018年8月28日か
ら2019年8月27日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けており
ます。
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1【財務諸表】
【東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
[2018年 8月27日現在] [2019年 8月27日現在]
資産の部
流動資産
13,382,499,648 9,753,505,364
親投資信託受益証券
18,778,537 12,903,273
未収入金
13,401,278,185 9,766,408,637
流動資産合計
13,401,278,185 9,766,408,637
資産合計
負債の部
流動負債
473,173 -
未払解約金
1,498,450 1,048,277
未払受託者報酬
16,482,914 11,530,996
未払委託者報酬
324,000 324,000
その他未払費用
18,778,537 12,903,273
流動負債合計
18,778,537 12,903,273
負債合計
純資産の部
元本等
12,484,195,368 8,703,436,225
※1 ※1
元本
剰余金
898,304,280 1,050,069,139
期末剰余金又は期末欠損金(△)
518,133,452 587,069,138
(分配準備積立金)
13,382,499,648 9,753,505,364
元本等合計
13,382,499,648 9,753,505,364
純資産合計
13,401,278,185 9,766,408,637
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2017年 8月29日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 8月27日
営業収益
9,927,309 466,901,338
有価証券売買等損益
9,927,309 466,901,338
営業収益合計
営業費用
3,143,124 2,297,708
受託者報酬
34,574,250 25,274,670
委託者報酬
648,000 648,000
その他費用
38,365,374 28,220,378
営業費用合計
△ 28,438,065 438,680,960
営業利益又は営業損失(△)
△ 28,438,065 438,680,960
経常利益又は経常損失(△)
△ 28,438,065 438,680,960
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
4,480,131 22,174,457
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,073,813,006 898,304,280
250,231,179 35,505,041
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
250,231,179 35,505,041
少額
392,821,709 300,246,685
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
392,821,709 300,246,685
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
- -
※1 ※1
分配金
898,304,280 1,050,069,139
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針 に係る事項に関する注記)
第6期
自 2018年 8月28日
区 分
至 2019年 8月27日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
区 分
[2018 年 8月27日現在] [2019 年 8月27日現在]
1. ※1 期首元本額 14,404,298,235 円 12,484,195,368 円
期中追加設定元本額 3,353,044,417 円 388,436,053 円
期中一部解約元本額 5,273,147,284 円 4,169,195,196 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 12,484,195,368 口 8,703,436,225 口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2017年 8月29日 自 2018年 8月28日
至 2018 年 8月27日 至 2019年 8月27日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
分配後の配当等収益から費用を控除した額 分配後の配当等収益から費用を控除した額
(50,373,205円)、解約に伴う当期純利益金額 (54,824,102円)、解約に伴う当期純利益金額
分配後の有価証券売買等損益から費用を控除 分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託 し、繰越欠損金を補填した額(185,832,199
約款に規定される収益調整金(380,170,828円) 円)、投資信託約款に規定される収益調整金
及び分配準備積立金(467,760,247円)より、分 (463,000,001円)及び分配準備積立金
配対象額は898,304,280円(1万口当たり719.52 (346,412,837円)より、分配対象額は
円)でありますが、分配を行っておりません。 1,050,069,139円(1万口当たり1,206.48円)で
ありますが、分配を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
I .金融商品の状況 に関する事項
第5期 第6期
自 2017年 8月29日 自 2018年 8月28日
区 分
至 2018 年 8月27日 至 2019年 8月27日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び
投資法人に関する法律」(昭和
26年法律第198号)第2条第4項
に定める証券投資信託であり、
同左
有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基
本方針」に基づき行なっており
ます。
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2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融
リスク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券であります。当 同左
該有価証券には、性質に応じて
それぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があり
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、
体制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視 同左
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
区 分
[2018 年 8月27日現在] [2019 年 8月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、その
同左
びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1) 有価証券 (1) 有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事項 同左
に関する事項 に関する注記)に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ (3) 有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定 同左
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
(有価証券に関する注記)
第5期(自 2017年8月29日 至 2018年8月27日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当 計算 期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 5,806,275
合計 5,806,275
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第6期(自 2018年8月28日 至 2019年8月27日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当 計算 期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 442,760,021
合計 442,760,021
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
(1口当たり情報に関する注記)
第5期 第6期
[2018 年 8月27日現在] [2019 年 8月27日現在]
1 口当たり純資産額 1.0720 円 1 口当たり純資産額 1.1206 円
(1万口当たり純資産額 10,720 円) (1万口当たり純資産額 11,206 円)
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託
TMA日本債券マザーファンド 6,728,875,726 9,753,505,364
受益証券
親投資信託受益証券 合計
6,728,875,726 9,753,505,364
合計 6,728,875,726 9,753,505,364
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のと
おりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
「TMA日本債券マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
[2018 年 8月27日現在] [2019 年 8月27日現在]
注記
区 分 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
預金 ― 1,650,000
コール・ローン 1,382,281,608 536,673,470
国債証券 108,838,157,158 54,220,085,118
地方債証券 1,776,837,725 1,928,703,705
特殊債券 2,803,702,000 1,902,595,000
社債券 44,879,730,481 31,367,960,987
未収入金 4,555,283,712 1,442,037,600
未収利息 251,836,260 143,850,453
前払費用 68,703,725 12,863,618
流動資産合計 164,556,532,669 91,556,419,951
資産合計 164,556,532,669 91,556,419,951
負債の部
流動負債
未払金 4,846,527,100 1,429,187,930
未払解約金 488,155,003 102,602,259
未払利息 2,637 806
流動負債合計 5,334,684,740 1,531,790,995
負債合計 5,334,684,740 1,531,790,995
純資産の部
元本等
元本 ※1 115,132,430,029 62,107,914,020
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 44,089,417,900 27,916,714,936
元本等合計 159,221,847,929 90,024,628,956
純資産合計 159,221,847,929 90,024,628,956
負債純資産合計 164,556,532,669 91,556,419,951
(2) 注記表
(重要な会計方針 に係る事項に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 2018年 8月28日
区 分
至 2019年 8月27日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提
示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情
報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参
考統計値(平均値)等で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
[2018 年 8月27日現在] [2019 年 8月27日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期
首における当該親投資信託の元本額 94,655,120,151 円 115,132,430,029 円
同期中における追加設定元本額 50,303,471,843 円 14,267,612,626 円
同期中における一部解約元本額 29,826,161,965 円 67,292,128,635 円
同期末における元本額 115,132,430,029 円 62,107,914,020 円
元本の内訳*
東京海上・国内債券ファンド 272,017,655 円 253,127,179 円
東京海上・未来設計ファンド1 19,129,866 円 19,315,638 円
東京海上・未来設計ファンド2 34,609,036 円 34,246,395 円
東京海上・未来設計ファンド3 74,672,749 円 68,748,737 円
東京海上・未来設計ファンド4 8,409,914 円 7,916,251 円
東京海上セレクション・バランス30 3,237,174,166 円 3,440,865,080 円
東京海上セレクション・バランス50 4,276,632,211 円 4,365,798,109 円
東京海上セレクション・バランス70 1,041,762,894 円 1,055,494,424 円
東京海上セレクション・日本債券 11,272,581,339 円 11,921,523,033 円
東京海上・日本債券オープン(野村
9,677,127,521 円 6,728,875,726 円
SMA向け)
東京海上・日本債券オープン(野村
22,920,149,509 円 21,147,447,225 円
SMA・EW向け)
東京海上・年金運用型戦略ファンド
90,589,492 円 122,446,162 円
(年1回決算型)
TMAバランス25VA〈適格機関投
1,026,343,664 円 904,179,690 円
資家限定〉
TMAバランス50VA〈適格機関投
90,388,378 円 82,067,581 円
資家限定〉
TMAバランス75VA〈適格機関投
10,414,874 円 8,732,177 円
資家限定〉
東京海上・日本債券オープンF(適
61,080,426,761 円 11,947,130,613 円
格機関投資家専用)
計 115,132,430,029 円 62,107,914,020 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計
算期間末日における当該親投資信託 115,132,430,029 口 62,107,914,020 口
の受益権の総数
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
I .金融商品の状況 に関する事項
自 2017年 8月29日 自 2018年 8月28日
区 分
至 2018 年 8月27日 至 2019年 8月27日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び
投資法人に関する法律」(昭和
26年法律第198号)第2条第4項
に定める証券投資信託であり、
同左
有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基
本方針」に基づき行なっており
ます。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融
リスク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券であります。当 同左
該有価証券には、性質に応じて
それぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があり
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、
体制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視 同左
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
[2018 年 8月27日現在] [2019 年 8月27日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、その
同左
びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1) 有価証券 (1) 有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事項 同左
に関する事項 に関する注記)に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 有価証券及びデリバティブ (3) 有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定 同左
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
(有価証券に関する注記)
(自 2017年8月29日 至 2018年8月27日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △662,617,874
地方債証券 △8,106,699
特殊債券 △1,259,000
社債券 △89,683,994
合計 △761,667,567
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年
3月21日から2018年8月27日まで)を指しております。
(自 2018年8月28日 至 2019年8月27日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 1,685,064,435
地方債証券 △4,583,325
特殊債券 297,000
社債券 133,415,318
合計 1,814,193,428
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
3月21日から2019年8月27日まで)を指しております。
(1口当たり情報に関する注記)
[2018 年 8月27日現在] [2019 年 8月27日現在]
1 口当たり純資産額 1.3829 円 1 口当たり純資産額 1.4495 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1万口当たり純資産額 13,829 円) (1万口当たり純資産額 14,495 円)
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第401回利付国債(2年) 2,400,000,000 2,416,752,000
第402回利付国債(2年) 930,000,000 936,882,000
第403回利付国債(2年) 140,000,000 141,097,600
第138回利付国債(5年) 215,000,000 219,186,050
第139回利付国債(5年) 100,000,000 102,061,000
第140回利付国債(5年) 1,570,000,000 1,604,178,900
第7回利付国債(40年) 10,000,000 15,117,400
第10回利付国債(40年) 1,205,000,000 1,518,227,700
第11回利付国債(40年) 295,000,000 362,251,150
第12回利付国債(40年) 614,000,000 686,556,380
第336回利付国債(10年) 12,000,000 12,555,480
第339回利付国債(10年) 280,000,000 292,628,000
第342回利付国債(10年) 1,145,000,000 1,180,380,500
第344回利付国債(10年) 4,410,000,000 4,561,968,600
第347回利付国債(10年) 60,000,000 62,268,000
第348回利付国債(10年) 100,000,000 103,862,000
第350回利付国債(10年) 200,000,000 207,756,000
第352回利付国債(10年) 200,000,000 207,742,000
第353回利付国債(10年) 200,000,000 207,662,000
第354回利付国債(10年) 4,575,000,000 4,748,072,250
第355回利付国債(10年) 1,840,000,000 1,908,595,200
第1回利付国債(30年) 20,000,000 26,229,000
第15回利付国債(30年) 100,000,000 138,566,000
第17回利付国債(30年) 160,000,000 220,827,200
第23回利付国債(30年) 360,000,000 512,589,600
第27回利付国債(30年) 40,000,000 57,854,000
第28回利付国債(30年) 50,000,000 72,860,500
第33回利付国債(30年) 794,000,000 1,112,076,400
第38回利付国債(30年) 670,000,000 933,229,600
第40回利付国債(30年) 971,000,000 1,358,865,950
第41回利付国債(30年) 250,000,000 344,940,000
第44回利付国債(30年) 1,645,000,000 2,285,727,500
第45回利付国債(30年) 30,000,000 40,269,300
第51回利付国債(30年) 1,030,000,000 1,072,580,200
第54回利付国債(30年) 5,000,000 5,875,650
第57回利付国債(30年) 746,000,000 878,884,980
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第58回利付国債(30年) 406,000,000 478,925,720
第61回利付国債(30年) 45,000,000 51,948,900
第62回利付国債(30年) 769,000,000 843,985,190
第63回利付国債(30年) 2,453,000,000 2,620,490,840
第79回利付国債(20年) 40,000,000 45,562,000
第81回利付国債(20年) 60,000,000 68,712,600
第82回利付国債(20年) 70,000,000 80,598,000
第104回利付国債(20年) 170,000,000 206,924,000
第105回利付国債(20年) 230,000,000 281,163,500
第126回利付国債(20年) 1,190,000,000 1,497,115,200
第127回利付国債(20年) 910,000,000 1,134,096,600
第128回利付国債(20年) 130,000,000 162,630,000
第129回利付国債(20年) 230,000,000 284,953,900
第130回利付国債(20年) 560,000,000 695,861,600
第132回利付国債(20年) 310,000,000 382,419,100
第133回利付国債(20年) 50,000,000 62,308,500
第135回利付国債(20年) 90,000,000 111,383,100
第136回利付国債(20年) 70,000,000 85,734,600
第141回利付国債(20年) 919,000,000 1,146,048,140
第143回利付国債(20年) 740,000,000 915,431,800
第145回利付国債(20年) 267,000,000 334,772,610
第146回利付国債(20年) 420,000,000 527,830,800
第147回利付国債(20年) 30,000,000 37,377,900
第148回利付国債(20年) 1,776,000,000 2,190,962,400
第150回利付国債(20年) 980,000,000 1,199,304,400
第151回利付国債(20年) 288,000,000 344,344,320
第152回利付国債(20年) 60,000,000 71,816,400
第154回利付国債(20年) 60,000,000 72,027,600
第156回利付国債(20年) 685,000,000 733,402,100
第159回利付国債(20年) 1,090,000,000 1,203,218,300
第164回利付国債(20年) 230,000,000 249,950,200
第167回利付国債(20年) 390,000,000 423,161,700
第168回利付国債(20年) 450,000,000 479,574,000
第169回利付国債(20年) 2,430,000,000 2,541,682,800
第22回利付国債(物価連動・10年) 443,000,000 469,446,036
第23回利付国債(物価連動・10年) 1,367,000,000 1,439,106,206
第24回利付国債(物価連動・10年) 180,000,000 188,637,966
国債証券 合計
47,960,000,000 54,220,085,118
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地方債 第690回東京都公募公債 100,000,000 101,656,000
証券
平成30年度第11回北海道公募公債
100,000,000 99,936,000
(5年)
第173回神奈川県公募公債 100,000,000 101,041,000
第180回神奈川県公募公債 107,900,000 109,728,905
第69回神奈川県公募公債(5年) 800,000,000 799,600,000
第116回大阪府公募公債(5年) 110,000,000 110,085,800
平成22年度第1回兵庫県公募公債 100,000,000 100,916,000
平成22年度第8回静岡県公募公債 100,000,000 101,032,000
第82回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,575,000
第95回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,879,000
平成23年度第1回滋賀県公募公債 100,000,000 102,257,000
平成30年度第7回大阪市公募公債
100,000,000 99,997,000
(5年)
地方債証券 合計
1,917,900,000 1,928,703,705
特殊債券 い第816号商工債 100,000,000 100,373,000
い第817号商工債 100,000,000 100,382,000
い第778号農林債 100,000,000 100,134,000
い第783号農林債 200,000,000 200,412,000
第300回信金中金債(5年) 100,000,000 100,048,000
第307回信金中金債(5年) 100,000,000 100,182,000
第309回信金中金債(5年) 100,000,000 100,214,000
第331回信金中金債(5年) 500,000,000 500,665,000
第210号商工債(3年) 100,000,000 100,030,000
第211号商工債(3年) 500,000,000 500,155,000
特殊債券 合計
1,900,000,000 1,902,595,000
社債券 第1回BPCE円貨社債(5年) 100,000,000 100,680,000
第1回クレディ・アグリコル円貨社債
100,000,000 105,950,000
(劣後)
第1回ロイズ・バンキング・グループ円
100,000,000 100,465,000
貨社債
第4回ロイズ・バンキング・グループ円
200,000,000 198,668,000
貨社債
第1回バンコ・サンタンデール無担保社
100,000,000 100,535,000
債
第48回韓国産業銀行円貨債券 400,000,000 400,992,000
第68回株式会社日本政策投資銀行
100,000,000 99,969,000
無担保社債
第94回株式会社日本政策投資銀行
100,000,000 99,950,000
無担保社債
第99回株式会社日本政策投資銀行
200,000,000 199,910,000
無担保社債
第102回株式会社日本政策投資銀行
200,000,000 199,900,000
無担保社債
第103回株式会社日本政策投資銀行
200,000,000 200,044,000
無担保社債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第19回阪神高速道路株式会社社債 400,000,000 399,996,000
第16回水資源債券 100,000,000 99,955,000
第70回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 199,966,000
第71回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 199,906,000
第73回株式会社日本政策金融公庫社債 300,000,000 299,928,000
第122回都市再生債券 100,000,000 99,999,000
第53回独立行政法人福祉医療機構債券 200,000,000 199,930,000
第55回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 99,955,000
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援
15,042,000 15,923,912
機構債券
第4回貸付債権担保S種住宅金融支援
32,022,000 33,814,591
機構債券
第67回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,387,000
第98回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,582,000
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構
46,329,000 49,110,593
債券
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援
84,578,000 85,170,891
機構債券
第51回日本学生支援債券 200,000,000 199,976,000
第52回日本学生支援債券 100,000,000 99,979,000
第53回日本学生支援債券 100,000,000 99,976,000
第15回沖縄振興開発金融公庫債券 300,000,000 303,132,000
ゴールドマン・サックスEMTN201
400,000,000 403,068,000
8
第21回ルノー円貨社債(2018) 400,000,000 397,468,000
第3回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社
100,000,000 99,854,000
債(2018)
第72回中日本高速道路株式会社社債 300,000,000 300,246,000
第42回西日本高速道路株式会社社債 300,000,000 299,964,000
第44回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,958,000
第6回西松建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,254,000
第3回戸田建設株式会社無担保社債 400,000,000 402,164,000
第3回五洋建設株式会社無担保社債 100,000,000 101,164,000
第4回五洋建設株式会社無担保社債 200,000,000 200,250,000
第3回協和エクシオ株式会社無担保社債 100,000,000 100,337,000
第1回三井製糖株式会社無担保社債 200,000,000 200,088,000
第1回パーソルホールディングス株式
100,000,000 100,155,000
会社無担保社債
第2回パーソルホールディングス株式
100,000,000 100,527,000
会社無担保社債
第12回アサヒグループホールディング
300,000,000 304,533,000
ス株式会社無担保社債
第11回キリンホールディングス株式
200,000,000 200,460,000
会社無担保社債
第2回サントリーホールディングス株式
100,000,000 100,227,500
会社無担保社債(劣後)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3回サントリー食品インターナショナ
100,000,000 100,042,000
ル株式会社無担保社債
第4回サントリー食品インターナショナ
300,000,000 300,927,000
ル株式会社無担保社債
第11回日清オイリオグループ株式会社
100,000,000 100,965,000
無担保社債
第1回不二製油グループ本社株式会社
100,000,000 100,697,500
無担保社債(劣後)
第35回双日株式会社無担保社債 100,000,000 102,630,000
第12回日本たばこ産業株式会社社債 200,000,000 200,318,000
第3回J.フロント リテイリング株式
100,000,000 100,261,000
会社無担保社債
第41回東洋紡株式会社無担保社債 200,000,000 200,900,000
第22回森ビル株式会社無担保社債 200,000,000 200,592,000
第16回東急不動産ホールディングス
100,000,000 101,175,000
株式会社無担保社債
第30回東レ株式会社無担保社債 100,000,000 101,952,000
第31回東レ株式会社無担保社債 100,000,000 100,774,000
第6回株式会社クラレ無担保社債 100,000,000 100,106,000
第7回株式会社クラレ無担保社債 100,000,000 100,552,000
第1回日本土地建物株式会社無担保社債 100,000,000 100,566,000
第3回日本土地建物株式会社無担保社債 100,000,000 100,533,000
第21回大王製紙株式会社無担保社債 200,000,000 202,612,000
第45回三井化学株式会社無担保社債 100,000,000 100,751,000
第11回ダイセル化学工業株式会社
100,000,000 100,427,000
無担保社債
第1回株式会社電通無担保社債 100,000,000 100,286,000
第3回株式会社電通無担保社債 300,000,000 307,458,000
第5回花王株式会社無担保社債 200,000,000 200,298,000
第1回大塚ホールディングス株式会社
100,000,000 100,288,000
無担保社債
第42回DIC株式会社無担保社債 300,000,000 300,753,000
第1回住友三井オートサービス株式会社
100,000,000 100,229,000
無担保社債
第12回富士フイルムホールディングス
200,000,000 200,144,000
株式会社無担保社債
第5回出光興産株式会社無担保社債 300,000,000 300,975,000
第3回バンドー化学株式会社無担保社債 100,000,000 101,198,000
第24回太平洋セメント株式会社無担保
100,000,000 100,007,000
社債
第26回太平洋セメント株式会社無担保
200,000,000 200,736,000
社債
第27回太平洋セメント株式会社無担保
100,000,000 102,914,000
社債
第4回ニチアス株式会社無担保社債 300,000,000 301,857,000
第7回新日鐡住金株式会社無担保社債 200,000,000 200,372,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第24回ジェイエフイーホールディング
200,000,000 200,380,000
ス株式会社無担保社債
第25回ジェイエフイーホールディング
100,000,000 100,384,000
ス株式会社無担保社債
第32回日立金属株式会社無担保社債 200,000,000 202,334,000
第32回三菱マテリアル株式会社無担保
200,000,000 200,690,000
社債
第33回三菱マテリアル株式会社無担保
200,000,000 202,374,000
社債
第47回古河電気工業株式会社無担保
200,000,000 203,872,000
社債
第12回YKK株式会社無担保社債 400,000,000 401,280,000
第1回株式会社リクルートホールディン
200,000,000 200,558,000
グス無担保社債
第34回株式会社豊田自動織機無担保
200,000,000 199,894,000
社債
第9回株式会社荏原製作所無担保社債 100,000,000 100,583,000
第10回株式会社椿本チエイン無担保
100,000,000 101,299,000
社債
第49回日本精工株式会社無担保社債 200,000,000 202,074,000
第13回THK株式会社無担保社債 200,000,000 201,368,000
第1回株式会社明電舎無担保社債 100,000,000 100,721,000
第8回日本電産株式会社無担保社債 300,000,000 300,348,000
第49回日本電気株式会社無担保社債 100,000,000 100,048,000
第54回日本電気株式会社無担保社債 100,000,000 101,103,000
第15回パナソニック株式会社無担保
400,000,000 401,240,000
社債
第16回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 100,124,000
第11回JA三井リース株式会社無担保
200,000,000 200,914,000
社債
第3回昭和リース株式会社無担保社債 300,000,000 301,392,000
第2回コンコルディア・フィナンシャル
100,000,000 100,077,000
グループ(劣後)
第3回コンコルディア・フィナンシャル
100,000,000 100,589,500
グループ(劣後)
第1回明治安田生命2017基金特定
300,000,000 300,522,000
目的会社特定社債
第3回明治安田生命保険無担保社債
400,000,000 410,912,000
(劣後特約付)
第2回三井住友トラスト・パナソニック
100,000,000 100,602,000
ファイナンス無担保社債
第3回三井住友トラスト・パナソニック
100,000,000 100,077,000
ファイナンス無担保社債
第1回愛三工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,649,000
第1回日本生命第1回劣後ローン流動化
200,000,000 204,377,000
株式会社無担保(劣後)
第1回日本生命第2回劣後ローン流動化
400,000,000 407,950,000
株式会社無担保(劣後)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1回明治安田生命2018基金特定
100,000,000 99,955,000
目的会社特定社債
第1回住友生命第1回劣後ローン流動化
100,000,000 100,413,000
株式会社無担保(劣後)
第3回兼松株式会社無担保社債 100,000,000 100,670,000
第29回阪和興業株式会社無担保社債 200,000,000 200,888,000
第30回阪和興業株式会社無担保社債 100,000,000 100,412,000
第33回株式会社丸井グループ無担保
100,000,000 100,077,000
社債
第69回株式会社クレディセゾン無担保
200,000,000 200,828,000
社債
第6回株式会社新生銀行無担保社債 200,000,000 199,906,000
第9回株式会社あおぞら銀行無担保社債 200,000,000 200,020,000
第19回株式会社あおぞら銀行無担保
100,000,000 99,931,000
社債
第19回株式会社三菱UFJフィナンシ
100,000,000 100,546,500
ャル・グループ(劣後)
第12回株式会社りそなホールディング
300,000,000 300,291,000
ス無担保社債
第22回株式会社りそなホールディング
300,000,000 299,838,000
ス無担保社債
第11回三井住友トラスト・ホールディ
200,000,000 200,930,000
ングス無担保社債(劣後)
第11回株式会社りそな銀行無担保社債
100,000,000 103,980,000
(劣後特約付)
第1回株式会社千葉銀行無担保社債
100,000,000 103,263,000
(劣後特約付)
第3回株式会社群馬銀行無担保社債
200,000,000 200,148,000
(劣後特約付)
第8回みずほフィナンシャルグループ
700,000,000 702,912,000
(劣後)
第14回興銀リース株式会社無担保社債 300,000,000 300,174,000
第23回東京センチュリー株式会社
100,000,000 100,650,000
無担保社債
第17回SBIホールディングス株式
100,000,000 100,232,000
会社無担保社債
第3回イオンフィナンシャルサービス
100,000,000 100,202,000
株式会社無担保社債
第1回イオンプロダクトファイナンス
300,000,000 303,102,000
株式会社無担保社債
第75回アコム株式会社無担保社債 200,000,000 200,720,000
第77回アコム株式会社無担保社債 300,000,000 300,690,000
第19回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 100,526,000
第20回株式会社ジャックス無担保社債 300,000,000 302,538,000
第18回株式会社オリエントコーポレー
200,000,000 203,556,000
ション無担保社債
第23回株式会社オリエントコーポレー
100,000,000 101,357,000
ション無担保社債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第72回日立キャピタル株式会社無担保
200,000,000 201,094,000
社債
第193回オリックス株式会社無担保
100,000,000 100,646,000
社債
第18回三井住友ファイナンス&リース
200,000,000 200,930,000
株式会社無担保社債
第19回三井住友ファイナンス&リース
300,000,000 300,924,000
株式会社無担保社債
第24回三井住友ファイナンス&リース
100,000,000 100,117,000
株式会社無担保社債
第60回三菱UFJリース株式会社
200,000,000 200,920,000
無担保社債
第1回三菱UFJリース株式会社無担保
100,000,000 100,469,000
社債
第16回株式会社大和証券グループ本社
100,000,000 101,070,000
無担保社債
第46回野村ホールディングス株式会社
200,000,000 200,208,000
無担保社債
第51回野村ホールディングス株式会社
100,000,000 100,978,000
無担保社債
第1回野村ホールディングス株式会社
200,000,000 200,668,000
無担保社債
第1回第一生命ホールディングス無担保
100,000,000 102,388,500
社債(劣後)
第3回三井住友海上火災保険株式会社
100,000,000 101,373,500
無担保社債(劣後特約付)
第12回NECキャピタルソリューショ
100,000,000 100,603,000
ン株式会社無担保社債
第1回株式会社T&Dホールディングス
200,000,000 206,560,000
無担保社債(劣後特約付)
第16回日本ビルファンド投資法人
400,000,000 400,860,000
無担保投資法人債
第8回森トラスト総合リート投資法人
400,000,000 399,756,000
無担保投資法人債
第1回森トラスト・ホールディングス
500,000,000 496,130,000
無担保社債
第28回相鉄ホールディングス株式会社
200,000,000 201,014,000
無担保社債
第29回相鉄ホールディングス株式会社
100,000,000 100,723,000
無担保社債
第106回近鉄グループホールディング
100,000,000 101,816,000
ス株式会社無担保社債
第63回日本電信電話株式会社電信電話
400,000,000 409,468,000
債券
第500回中部電力株式会社社債 100,000,000 103,849,000
第517回関西電力株式会社社債 200,000,000 200,950,000
第521回関西電力株式会社社債 300,000,000 301,209,000
第402回中国電力株式会社社債 200,000,000 201,172,000
第467回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,276,000
第469回九州電力株式会社社債 200,000,000 201,264,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第308回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,203,000
第320回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,184,000
第11回東京電力パワーグリッド株式
100,000,000 100,921,000
会社社債
第16回東京電力パワーグリッド株式
300,000,000 300,477,000
会社社債
第4回株式会社ファーストリテイリング
100,000,000 103,920,000
無担保社債
第5回株式会社ファーストリテイリング
200,000,000 200,444,000
無担保社債
第6回株式会社ファーストリテイリング
200,000,000 201,122,000
無担保社債
社債券 合計
31,177,971,000 31,367,960,987
合計 82,955,871,000 89,419,344,810
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2019年9月30日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 9,629,344,181 円
Ⅱ 負債総額 2,391,675 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,626,952,506 円
Ⅳ 発行済数量 8,677,650,448 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1094 円
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
2019年9月30日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 89,861,196,028 円
Ⅱ 負債総額 580,397,971 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 89,280,798,057 円
Ⅳ 発行済数量 62,205,321,263 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4353 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発
行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式
受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
1.名義書換
該当事項はありません。
2.受益者に対する特典
特典はありません。
3.内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
4.受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社
振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
振替停止期間を設けることができます。
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5.受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
6.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
7.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)にお支払いします。
8.質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
2019 年9月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
38,300株を発行済みです。
委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
いて、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後1年内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
役中より代表取締役を選任します。
投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
ます。
③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
④売買の執行はトレーディング部が行います。
⑤運用部門とは独立した管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、管理本部長を
委員長とし運用管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告します。
⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
方針決定に生かされます。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っ
ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2019 年9月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通
りです。
本数 純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託 0 0
追加型株式投資信託 184 2,791,333
単位型公社債投資信託 2 7,083
単位型株式投資信託 ▶ 15,595
合計 190 2,814,011
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3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)並びに同規則第2条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52
号)に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(2018年4月1日から
2019年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
ります。
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(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
資産の部
流動資産
17,817,927
現金・預金 16,828,496
208,412
前払費用 150,894
1,954,575
未収委託者報酬 1,524,731
1,951,601
未収収益 2,530,730
1,809
未収入金 1,919
21,491
23,613
その他の流動資産
流動資産計 21,060,384 21,955,817
固定資産
有形固定資産 *1 547,215 *1 509,917
建物 409,858 379,427
器具備品 136,834 130,490
リース資産 522 -
無形固定資産 34,467 53,138
電話加入権 3,795 3,795
ソフトウエア仮勘定 30,672 49,343
投資その他の資産 2,706,769 2,769,418
投資有価証券 43,545 43,201
関係会社株式 1,673,049 1,673,049
その他の関係会社有価証券 31,200 31,200
長期前払費用 10,541 28,546
敷金 450,632 450,632
その他長期差入保証金 10,865 10,030
486,934 532,758
繰延税金資産
固定資産計 3,288,452 3,332,475
資産合計 24,348,837 25,288,293
負債の部
流動負債
リース債務 548 -
未払金 2,563,951 2,534,676
未払手数料 634,789 872,217
その他未払金 1,929,162 1,662,458
未払費用 530,106 455,110
未払消費税等 262,100 73,427
未払法人税等 960,000 698,000
預り金 43,264 54,312
前受収益 3,156 3,353
282,443 313,291
賞与引当金
流動負債計 4,645,570 4,132,173
固定負債
386,552 378,099
退職給付引当金
固定負債計 386,552 378,099
負債合計 5,032,123 4,510,272
純資産の部
株主資本 19,314,136 20,775,924
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 400,000 400,000
その他資本剰余金
400,000 400,000
利益剰余金 16,914,136 18,375,924
利益準備金 500,000 500,000
その他利益剰余金 16,414,136 17,875,924
特別償却準備金 38 16
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繰越利益剰余金 16,414,098 17,875,907
評価・換算差額等 2,577 2,096
2,577 2,096
その他有価証券評価差額金
純資産合計 19,316,713 20,778,021
負債・純資産合計 24,348,837 25,288,293
(2) 【損益計算書】
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 11,741,085 12,725,446
運用受託報酬 11,384,860 9,897,931
投資助言報酬 68,541 69,049
215,481 328,576
その他営業収益
営業収益計 23,409,968 23,021,003
営業費用
支払手数料 5,463,460 5,892,133
広告宣伝費 176,289 212,070
調査費 6,331,477 5,956,517
調査費 2,359,989 3,009,203
委託調査費 3,971,487 2,947,314
委託計算費 110,708 119,436
営業雑経費 226,401 238,392
通信費 30,555 32,765
印刷費 160,440 167,851
協会費 21,276 20,903
諸会費 6,349 8,374
7,778 8,498
図書費
営業費用計 12,308,336 12,418,551
一般管理費
給料 3,103,124 3,450,052
役員報酬 132,792 117,075
給料・手当 2,139,811 2,360,494
賞与 830,521 972,483
交際費 16,511 19,897
寄付金 3,384 131
旅費交通費 181,123 200,290
租税公課 142,241 139,043
不動産賃借料 375,691 377,671
役員退職慰労金 6,710 -
退職給付費用 114,711 113,433
賞与引当金繰入 282,443 313,291
固定資産減価償却費 76,622 106,175
法定福利費 499,149 567,366
福利厚生費 8,917 10,913
437,854 480,371
諸経費
一般管理費計 5,248,487 5,778,637
営業利益 5,853,144 4,823,815
営業外収益
受取利息 472 421
受取配当金 *1 107,891 *1 5,041
匿名組合投資利益 *1 50,146 *1 59,798
11,209 16,161
雑益
営業外収益計 169,720 81,422
営業外費用
為替差損 19,974 33,574
2,653 2,395
雑損
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営業外費用計 22,628 35,970
経常利益 6,000,236 4,869,267
特別損失
257 0
器具備品除却損
特別損失計 257 0
税引前当期純利益 5,999,979 4,869,267
法人税、住民税及び事業税
1,806,783 1,551,497
△ 45,612
△19,919
法人税等調整額
法人税等合計 1,786,863 1,505,884
当期純利益 4,213,116 3,363,382
(3) 【株主資本等変動計算書】
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
( 単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 79 13,984,954
当期変動額
△ 1,784,014
剰余金の配当
△ 41
41
特別償却準備金の取崩
4,213,116
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
△ 41
当期変動額合計 - - - - 2,429,143
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 38 16,414,098
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 14,485,034 16,885,034 2,011 2,011 16,887,045
当期変動額
△ 1,784,014 △ 1,784,014 △ 1,784,014
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - - -
当期純利益 4,213,116 4,213,116 4,213,116
株主資本以外の項目の
565 565 565
当期変動額(純額)
当期変動額合計 2,429,102 2,429,102 565 565 2,429,667
当期末残高 16,914,136 19,314,136 2,577 2,577 19,316,713
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
( 単位:千円)
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 38 16,414,098
当期変動額
△ 1,901,595
剰余金の配当
△ 21 21
特別償却準備金の取崩
3,363,382
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
△ 21 1,461,809
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 16 17,875,907
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 16,914,136 19,314,136 2,577 2,577 19,316,713
当期変動額
△ 1,901,595 △ 1,901,595 △ 1,901,595
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - - -
当期純利益 3,363,382 3,363,382 3,363,382
株主資本以外の項目の
△ 480 △ 480 △ 480
当期変動額(純額)
1,461,787 1,461,787 △ 480 △ 480 1,461,307
当期変動額合計
当期末残高 18,375,924 20,775,924 2,096 2,096 20,778,021
注記事項
重要な会計方針
第34期
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価を把握することが極めて困難と認められるもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
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定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産
については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。
(2) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リースに係る有形固定資産中のリース資産は、リース期間を耐用
年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し
ております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付
債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
4.消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(未適用の会計基準等)
第34期
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
第34期
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」291,045千円
は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」486,934千円に含めて表示しております。
(貸借対照表関係)
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第33期 第34期
2018年3月31日現在 2019年3月31日現在
*1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとお *1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
りであります。 りであります。
建物 51,080千円 建物 81,793千円
器具備品 424,930千円 器具備品 498,485千円
リース資産 3,395千円 リース資産 3,918千円
(損益計算書関係)
第33期 第34期
自 2017年4月1日 自 2018年4月1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
*1.関係会社との主な取引高は次のとおりで *1.関係会社との主な取引高は次のとおりで
あります。 あります。
関係会社からの受取配当金 104,224千円 関係会社からの受取配当金 4,800千円
関係会社からの匿名組合契約
関係会社からの匿名組合契約
に基づく利益の分配 50,146千円
に基づく利益の分配 59,798千円
(株主資本等変動計算書関係)
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(単位:株)
2017年4月1日 2018年3月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
2017年6月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 1,784,014千円
(ロ) 1株当たり配当額 46,580円
(ハ) 基準日 2017年3月31日
(ニ) 効力発生日 2017年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年6月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 1,901,595千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額 49,650円
(ニ) 基準日 2018年3月31日
(ホ) 効力発生日 2018年6月29日
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(単位:株)
2018年4月1日 2019年3月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
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2018年6月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 1,901,595千円
(ロ) 1株当たり配当額 49,650円
(ハ) 基準日 2018年3月31日
(ニ) 効力発生日 2018年6月29日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月28日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 2,017,644千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額 52,680円
(ニ) 基準日 2019年3月31日
(ホ) 効力発生日 2019年6月28日
(リース取引関係)
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
1.リース資産の内容
事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。
2.リース資産の減価償却の方法
「重要な会計方針」の「2. 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
1.リース資産の内容
事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しておりましたが、
当事業年度においてリース契約が満了しております。
2.リース資産の減価償却の方法
「重要な会計方針」の「2. 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
第33期 第34期
自 2017年4月1日 自 2018年4月1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 金融商品に対する取組方針 (1) 金融商品に対する取組方針
当社の資本は本来の事業目的のために使用す 同左
ることを基本とし、資産の運用に際しては、
資産運用リスクを極力最小限に留めることを
基本方針としております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収収益は顧客の信用リスク 同左
に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
クに晒されております。投資有価証券は、主
にファンドの自己設定に関連する投資信託で
あり、基準価額の変動リスクに晒されており
ます。
営業債務である未払金は、ほとんど1年以内
の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
おります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制 (3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク ① 信用リスク
未収収益については、管理部門において取引 同左
先ごとに期日及び残高を把握することで、回
収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク ② 市場リスク
未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回 同左
収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
ると判断しております。
投資有価証券については、管理部門において
定期的に時価を把握する体制としておりま
す。
③ 流動性リスク ③ 流動性リスク
当社は、日々資金残高管理を行っており流動 同左
性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
第33期(2018年3月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
ん((注2)参照)。
(単位:千円)
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
(1) 現金・預金 16,828,496 16,828,496 -
(2) 未収委託者報酬 1,524,731 1,524,731 -
(3) 未収収益 2,530,730 2,530,730 -
(4) 未収入金 1,919 1,919 -
(5) 投資有価証券
その他有価証券 43,545 43,545 -
(6) 預り金 (43,264) (43,264) -
(7) 未払金 (2,563,951) (2,563,951) -
(8) 未払費用 (530,106) (530,106) -
(9) 未払消費税等 (262,100) (262,100) -
(10) 未払法人税等 (960,000) (960,000) -
( *)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
第34期(2019年3月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
ん((注2)参照)。
(単位:千円)
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貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
17,817,927 17,817,927
(1) 現金・預金 -
1,954,575 1,954,575
(2) 未収委託者報酬 -
1,951,601 1,951,601
(3) 未収収益 -
1,809 1,809
(4) 未収入金 -
(5) 投資有価証券
43,201 43,201
その他有価証券 -
(54,312) (54,312)
(6) 預り金 -
(2,534,676) (2,534,676)
(7) 未払金 -
(455,110) (455,110)
(8) 未払費用 -
(73,427) (73,427)
(9) 未払消費税等 -
(698,000) (698,000)
(10) 未払法人税等 -
( *)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
第33期 第34期
2018年3月31日現在 2019年3月31日現在
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収 (1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収
収益、(4) 未収入金、 (6) 預り金、(7)未払 収益、(4) 未収入金、 (6) 預り金、(7)未払
金、(8)未払費用、(9) 未払消費税等及び 金、(8)未払費用、(9) 未払消費税等及び
(10) 未払法人税等 (10) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳 同左
簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。
(5) 投資有価証券 (5) 投資有価証券
時価の算定方法につきましては「重要な会計
同左
方針」の「1.有価証券の評価基準及び評価
方法」に記載しております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
第33期 第34期
2018年3月31日現在 2019年3月31日現在
以下については、市場価格がなく、かつ将来 以下については、市場価格がなく、かつ将来
キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時 キャッシュ・フローを見積ること等ができず、
価を把握することが極めて困難と認められるた 時価を把握することが極めて困難と認められる
め、上表には含めておりません。 ため、上表には含めておりません。
(単位:千円) (単位:千円)
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
子会社株式 1,640,302 子会社株式 1,640,302
関連会社株式 32,747 関連会社株式 32,747
その他の関係会社 31,200 その他の関係会社 31,200
有価証券 有価証券
敷金 450,632 敷金 450,632
その他長期差入保証金 10,865 その他長期差入保証金 10,030
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
第33期 第34期
2018年3月31日現在 2019年3月31日現在
該当事項はありません。 同左
(注4)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(2018年3月31日現在)
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(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 16,827,976 - - -
未収委託者報酬 1,524,731 - - -
未収収益 2,530,730 - - -
未収入金 1,919 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があ - 19,743 5,000 -
るもの
合計 20,885,358 19,743 5,000 -
第34期(2019年3月31日現在)
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 17,817,465 - - -
未収委託者報酬 1,954,575 - - -
未収収益 1,951,601 - - -
未収入金 1,809 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があ 8,308 13,426 5,810 -
るもの
合計 21,733,759 13,426 5,810 -
(有価証券関係)
第33期 第34期
2018年3月31日現在 2019年3月31日現在
1.子会社株式及び関連会社株式並びにその他 1.子会社株式及び関連会社株式並びにその他
の関係会社有価証券 の関係会社有価証券
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計 子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計
上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株 上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株
式32,747千円)並びにその他の関係会社有価 式32,747千円)並びにその他の関係会社有価
証券(貸借対照表計上額 31,200千円)は、 証券(貸借対照表計上額 31,200千円)は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ 市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ること等ができず、時価を把握す ローを見積ること等ができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、 ることが極めて困難と認められることから、
記載しておりません。 記載しておりません。
2.その他有価証券 2.その他有価証券
(単位:千円) (単位:千円)
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貸借対照表 貸借対照表
区分 取得原価 差額 区分 取得原価 差額
計上額 計上額
①貸借対照 ①貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えるもの 超えるもの
証券投資 証券投資
27,151 21,652 5,498 27,344 22,052 5,292
信託 信託
②貸借対照 ②貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えないも 超えないも
の の
証券投資 証券投資
16,394 18,178 △1,783 15,856 18,126 △2,269
信託 信託
合計 43,545 39,831 3,714 合計 43,201 40,179 3,022
3.当事業年度中に売却したその他有価証券 3.当事業年度中に売却したその他有価証券
該当事項はありません。 同左
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
しております。
退職一時金制度(非積立型制度であります。)では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
向期間3年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間3年超の出向者に係る金額が
その他未払金にそれぞれ含まれております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
ております。
2.確定給付制度
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(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
自 2017年4月1日 自 2018年4月1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
退職給付引当金の期首残高 393,213千円 386,552千円
退職給付費用 46,223千円 38,082千円
退職給付の支払額 △43,667千円 △37,318千円
確定拠出年金制度への移管額 △9,217千円 △9,217千円
退職給付引当金の期末残高 386,552千円 378,099千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年
金費用の調整表
第33期 第34期
2018年3月31日現在 2019年3月31日現在
積立型制度の退職給付債務 -
-
年金資産 -
-
-
-
非積立型制度の退職給付債務 386,552千円 378,099千円
貸借対照表に計上された負債と資産
386,552千円 378,099千円
の純額
退職給付引当金 386,552千円 378,099千円
貸借対照表に計上された負債と資産
386,552千円 378,099千円
の純額
(3) 退職給付費用
第33期 第34期
自 2017年4月1日 自 2018年4月1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
簡便法で計算した退職給付費用 37,006千円 28,865千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
54,764千円、第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)62,736千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
繰延税金資産
退職給付引当金 118,362千円 115,773千円
未払金 4,251千円 3,921千円
賞与引当金 86,484千円 95,929千円
未払法定福利費 10,538千円 10,904千円
未払事業所税 3,288千円 3,587千円
未払事業税 50,364千円 40,339千円
未払調査費 44,622千円 83,845千円
減価償却超過額 78,443千円 98,061千円
繰延資産超過額 237千円 1,733千円
未払確定拠出年金 1,519千円 1,664千円
未収実績連動報酬 - 3,881千円
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過大確定拠出年金掛金 - 19千円
89,977千円 74,029千円
未払費用
繰延税金資産小計 488,088千円 533,691千円
- -
評価性引当額
繰延税金資産合計 488,088千円 533,691千円
繰延税金負債
特別償却準備金 16千円 7千円
1,137千円 925千円
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 1,154千円 932千円
繰延税金資産の純額
486,934千円 532,758千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の
内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 同左
担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
第33期 第34期
自 2017年4月1日 自 2018年4月1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
[セグメント情報] [セグメント情報]
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に 同左
定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金
融商品取引業者として運用(投資運用業)を行っ
ております。また「金融商品取引法」に定める投
資助言・代理業を行っております。
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれ
らの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セ
グメントとしております。従いまして、開示対象
となるセグメントはありませんので、記載を省略
しております。
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[関連情報] [関連情報]
1. 製品及びサービスごとの情報 1. 製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が 同左
損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記
載を省略しております。
2. 地域ごとの情報 2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益 (1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の 同左
営業収益の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
(2) 有形固定資産 (2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸 同左
借対照表の有形固定資産の金額の90%を超え
るため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報 3. 主要な顧客ごとの情報
(1) 投資信託の名称 (1) 投資信託の名称
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決
算型) 算型)
(2) 委託者報酬 (2) 委託者報酬
2,915,606千円 3,641,416千円
(3) 関連するセグメント名 (3) 関連するセグメント名
投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの 投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの
附帯業務を集約した単一セグメント 附帯業務を集約した単一セグメント
(関連当事者情報)
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
事業の
資本金 議決権の 関連当
会社等の名称 内容 取引の 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は 所有 事者と 科目
又は氏名 又は 内容 (千円) (千円)
出資金 割合 の関係
職業
運用の
同一の
運用受
一任
東京海上日動火災 東京都 101,994,694
親会社
損害保険業 未収収益
なし 託報酬 1,518,481 386,279
保険株式会社 千代田区 千円
をもつ
役員の
の受取
会社
兼任
同一の
委託
Delphi Capital
米国・
USD
親会社 運用の
資産運用業 未払金
なし 調査費 936,716 288,919
Management, Inc. ニューヨーク
1 千
をもつ 再委託
の支払
会社
(注)*取引価格については、市場実勢等を勘案し、交渉の上決定しております。
*取引金額には、消費税等は含まれておりません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
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2. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
重要な取引はありません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
(1株当たり情報)
第33期
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
1株当たり純資産額 504,352円83銭
1株当たり当期純利益金額 110,003円02銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
(注)1株当たり純資産額の算定上の基礎
貸借対照表の純資産の部の合計額 19,316,713千円
純資産の部の合計額から控除する金額 -
普通株式に係る当期末の純資産額 19,316,713千円
1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 4,213,116千円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る当期純利益金額 4,213,116千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
第34期
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 542,507円07銭
1株当たり当期純利益金額 87,816円78銭
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なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
(注)1株当たり純資産額の算定上の基礎
貸借対照表の純資産の部の合計額 20,778,021千円
純資産の部の合計額から控除する金額 -
普通株式に係る当期末の純資産額 20,778,021千円
1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 3,363,382千円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る当期純利益金額 3,363,382千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
るものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
て同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
ます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
として内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
が予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・ 名称 三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
・ 資本金の額 324,279 百万円(2019年3月末日現在)
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関
する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
< 参考情報:再信託受託会社の概要 >
・ 名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・ 資本金の額 10,000 百万円(2019年3月末日現在)
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関
する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
名称 資本金の額 (※) 事業の内容
金融商品取引法に定める第一種金融
野村證券株式会社 10,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
(※)2019年3月末日現在
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日本
マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行いま
す。
3【資本関係】
資本関係はありません。
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第3【その他】
1.目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案を使用し、委託会社の名称、ファンドの基本的性格等を記載す
ることがあります。
2.目論見書の表紙に委託会社の金融商品取引業者登録番号および目論見書の使用を開始する日を記載す
る場合があります。
3.請求目論見書に当ファンドの約款を添付します。
4.目論見書の別称として「投資信託説明書(目論見書)」、「投資信託説明書(交付目論見書)」また
は「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を使用することがあります。
5.目論見書は電子媒体として使用されたり、インターネット等に掲載されることがあります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月3日
東京海上アセットマネジメント 株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 荒 川 進 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられている東京海上アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第34期事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海
上アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年10月9日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に 掲 げられている東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)の2018年8月28日から2019年8月27日までの計算
期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
海上・日本債券オープン(野村SMA向け)の2019年8月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算
期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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