株式会社Minoriソリューションズ 訂正意見表明報告書
提出書類 | 訂正意見表明報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社Minoriソリューションズ |
カテゴリ | 訂正意見表明報告書 |
EDINET提出書類
株式会社Minoriソリューションズ(E05638)
訂正意見表明報告書
【表紙】
【提出書類】 意見表明報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月1日
【報告者の名称】 株式会社Minoriソリューションズ
【報告者の所在地】 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号新宿NSビル17階
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号新宿NSビル17階
【電話番号】 03(3345)-0601
【事務連絡者氏名】 経営企画室長 湯木 伸朗
【縦覧に供する場所】 株式会社Minoriソリューションズ
(東京都新宿区西新宿二丁目4番1号新宿NSビル17階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「当社」とは、株式会社Minoriソリューションズを指し、「公開買付者」とはSCSK株式会社を
指します。
(注2) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切り捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の
総和と必ずしも一致しません。
(注3) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注4) 本書中の記載において、「営業日」は、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を
含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注5) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注6) 本書の提出に係る公開買付けを「本公開買付け」、本公開買付けの買付け等の期間を「公開買付期間」とい
います。
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訂正意見表明報告書
1 【意見表明報告書の訂正報告書の訂正理由】
当社は、2019年10月31日付で提出いたしました意見表明報告書の記載事項に一部訂正すべき事項が生じましたの
で、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含み、以下「法」といいます。)第27条の10第8項におい
て準用する法第27条の8第2項に基づき、意見表明報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由
(2) 本公開買付けに関する意見の根拠及び理由
① 本公開買付けの概要
(7) 公開買付者と当社の株主との間における公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項
3 【訂正前の内容及び訂正後の内容】
訂正箇所には下線を付しております。
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訂正意見表明報告書
3 【当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由】
(2) 本公開買付けに関する意見の根拠及び理由
① 本公開買付けの概要
(訂正前)
(前略)
公開買付者は、本公開買付けの実施にあたり、2019年10月30日付で、①当社の主要株主である第2位株主の長
澤信吾氏(所有株式数:907,600株、所有割合:10.54%)(以下、「長澤氏」といいます。)、②当社の第5位株主
であり、当社の顧問である滝澤正盛氏(所有株式数:680,300株、所有割合:7.90%)(以下、「滝澤氏」といいま
す。)、及び③当社の第6位株主である有限会社フライト(所有株式数:348,000株、所有割合:4.04%)(以下、
「フライト」といいます。)の各株主(以下、長澤氏、滝澤氏及びフライトを総称して「応募予定株主」といいま
す。)との間で、それぞれ、各応募予定株主が所有する当社普通株式の全て(合計:1,935,900株、所有割合の合
計:22.49%)を本公開買付けに応募する旨の契約(以下、長澤氏との間で締結した本公開買付けへの応募に関する
契約、滝澤氏との間で締結した本公開買付けへの応募に関する契約及びフライトとの間で締結した本公開買付け
への応募に関する契約を総称して「本応募契約」といいます。)を締結しているとのことです。
また、公開買付者は、 本書提出日現在、 当社の主要株主である筆頭株主の三菱総研DCS株式会社(所有株式
数:1,378,000株、所有割合:16.01%)(以下、「三菱総研DCS」といいます。)との間で、本公開買付けへの応
募に関する契約の締結につき、誠実に協議を行っており 、今後必要な手続を進めていく予定とのことです。三菱
総研DCSとの間で応募に関する契約を締結した場合は、その旨に関する公開買付届出書の訂正届出書を提出す
る予定とのことです。
なお、本応募契約の詳細は、下記「(7) 公開買付者と当社の株主との間における公開買付けへの応募に係る重
要な合意に関する事項」をご参照ください。
(後略)
(訂正後)
(前略)
公開買付者は、本公開買付けの実施にあたり、2019年10月30日付で、①当社の主要株主である第2位株主の長
澤信吾氏(所有株式数:907,600株、所有割合:10.54%)(以下、「長澤氏」といいます。)、②当社の第5位株主
であり、当社の顧問である滝澤正盛氏(所有株式数:680,300株、所有割合:7.90%)(以下、「滝澤氏」といいま
す。)、及び③当社の第6位株主である有限会社フライト(所有株式数:348,000株、所有割合:4.04%)(以下、
「フライト」といいます。)の各株主(以下、長澤氏、滝澤氏及びフライトを総称して「応募予定株主」といいま
す。)との間で、それぞれ、各応募予定株主が所有する当社普通株式の全て(合計:1,935,900株、所有割合の合
計:22.49%)を本公開買付けに応募する旨の契約(以下、長澤氏との間で締結した本公開買付けへの応募に関する
契約、滝澤氏との間で締結した本公開買付けへの応募に関する契約及びフライトとの間で締結した本公開買付け
への応募に関する契約を総称して「本応募契約」といいます。)を締結しているとのことです。
また、公開買付者は、当社の主要株主である筆頭株主の三菱総研DCS株式会社(所有株式数:1,378,000株、
所有割合:16.01%)(以下、「三菱総研DCS」といいます。)との間で、本公開買付けへの応募に関する契約の
締結につき、誠実に協議を行っており ましたが、2019年11月1日付で本公開買付けへの応募に関する契約(以下、
「本応募契約②」といいます。)を締結したとのことです。なお、三菱総研DCSは当社の顧客でもありますが、
三菱総研DCSと当社との間の現状の取引関係については、同日現在、本公開買付けが成立した場合の変更は特
段予定されておりません。
なお、本応募契約 及び本応募契約② の詳細は、下記「(7) 公開買付者と当社の株主との間における公開買付け
への応募に係る重要な合意に関する事項」をご参照ください。
(後略)
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訂正意見表明報告書
(7) 公開買付者と当社の株主との間における公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項
(訂正前)
上記「(2) 本公開買付けに関する意見の根拠及び理由」の「① 本公開買付けの概要」に記載のとおり、公開買
付者は、2019年10月30日付で、応募予定株主それぞれとの間で本応募契約を締結しているとのことです。本応募契
約において、応募予定株主は、公開買付者が本公開買付けを開始した場合に、本公開買付けに応募し、当該応募を
撤回しない旨の義務を負っているとのことです。また、本応募契約においては、応募予定株主による応募に関する
前提条件は付されていないとのことです。
また、公開買付者は、三菱総研DCSとの間で、本公開買付けへの応募に関する契約の締結につき、誠実に協議
を行っており 、今後必要な手続を進める予定とのことです。三菱総研DCSとの間で応募に関する契約を締結した
場合は、その旨に関する公開買付届出書の訂正届出書を提出する予定とのことです。
(訂正後)
上記「(2) 本公開買付けに関する意見の根拠及び理由」の「① 本公開買付けの概要」に記載のとおり、公開買
付者は、2019年10月30日付で、応募予定株主それぞれとの間で本応募契約を締結しているとのことです。本応募契
約において、応募予定株主は、公開買付者が本公開買付けを開始した場合に、本公開買付けに応募し、当該応募を
撤回しない旨の義務を負っているとのことです。また、本応募契約においては、応募予定株主による応募に関する
前提条件は付されていないとのことです。
また、公開買付者は、三菱総研DCSとの間で、本公開買付けへの応募に関する契約の締結につき、誠実に協議
を行っており ましたが、2019年11月1日付で本応募契約②を締結したとのことです。なお、三菱総研DCSは当社
の顧客でもありますが、三菱総研DCSと当社との間の現状の取引関係については、同日現在、本公開買付けが成
立した場合の変更は特段予定されておりません。
本応募契約②において、三菱総研DCSは、当社が本公開買付けに賛同の意見を表明していることを前提とし
て、本公開買付けに応募し、当該応募を撤回しない旨の義務を負っているとのことです。
また、本応募契約②において、本公開買付けの条件の変更、公開買付者以外の者による当社普通株式に対する公
開買付けその他当社普通株式の買付けに係る法的拘束力のある申出等がなされ、本公開買付けへの応募が三菱総研
DCSの取締役の善管注意義務に違反するおそれがあるものと合理的に判断される場合、三菱総研DCSは、公開
買付者に対して、本公開買付けの条件の変更等につき協議を申し出ることができるものとし、当該申出から5営業
日後の日又は公開買付期間終了日の前営業日のいずれか早く到来する日までに、三菱総研DCS及び公開買付者間
で協議が調わない場合には、三菱総研DCSは、本公開買付けに応募し当該応募を撤回しない義務を免れるものと
されているとのことです。
以 上
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