GLP投資法人 訂正発行登録書(内国投資証券)
提出書類 | 訂正発行登録書(内国投資証券) |
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提出者 | GLP投資法人 |
カテゴリ | 訂正発行登録書(内国投資証券) |
EDINET提出書類
GLP投資法人(E27092)
訂正発行登録書(内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019 年10月30日
【発行者名】 GLP 投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 辰巳 洋治
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティ
センター
【事務連絡者氏名】 GLP ジャパン・アドバイザーズ株式会社
執行役員 CFO 兼 経営企画部長 三木 久武
【電話番号】 03-3289-9630 (代表)
【発行登録の対象とした募集内国投資証券 GLP 投資法人
に係る投資法人の名称】
【発行登録の対象とした募集内国投資証券 投資法人債券(短期投資法人債を除く。)
の形態】
【発行登録書の提出日】 2018 年6月6日
【発行登録書の効力発生日】 2018 年6月14日
【発行登録書の有効期限】 2020 年6月13日
【発行登録番号】 30 -投法人1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 100,000百万円
【発行可能額】 83,900 百万円
(83,900百万円)
(注)発行可能額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計
額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき
算出しております。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期
間は、2019年10月30日(提出日)です。
2018 年6月6日 に提出した発行登録書の記載事項中、「第
【提出理由】
一部 証券情報 第3 投資法人債券(短期投資法人債
を除く。)」の記載について訂正を必要とするため及び
「募集又は売出しに関する特別記載事項」を追加するた
め。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正発行登録書(内国投資証券)
【訂正内容】
第一部【証券情報】
第 3 【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】
(訂正前)
以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行
登録追補書類」に記載します。
(1)【銘柄】
未定
<中略>
(3)【引受け等の概要】
未定
<中略>
(7)【手取金の使途】
特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)第2条第1項におけ
る意味を有します。)の取得資金、借入金の返済資金、投資法人債(短期投資法人債を含みます。)の償還資金、敷金・
保証金の返還資金、修繕等の支払資金、運転資金等に充当します。
<後略>
(訂正後)
以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行
登録追補書類」に記載します。
GLP投資法人第14回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)(以下「本投資法人債」と
いいます。)(別称:GLPグリーンボンド)(10年債)を以下の概要にて募集する予定です。
(1)【銘柄】
GLP投資法人第14回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
<中略>
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(3)【引受け等の概要】
本投資法人債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しています。
引受人の氏名又は名称 住所
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
(注) 上記のとおり、元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たるものはSMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社及
び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を予定していますが、その他の引受人の氏名又は名称及びその住所並びに各引
受人の引受金額、引受けの条件については、利率の決定日に決定する予定です。
<中略>
(7)【手取金の使途】
特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)第2条第1項におけ
る意味を有します。以下同じです。)の取得資金、借入金の返済資金、投資法人債(短期投資法人債を含みます。)の償
還資金、敷金・保証金の返還資金、修繕等の支払資金、運転資金等に充当します。
本投資法人は、グリーンファインナンス・フレームワーク(下記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 グ
リーンボンドとしての適格性について」にて記載します。)に基づき、本投資法人債の手取金については、全額をグリー
ン適格資産(下記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項 2 グリーン適格資産について」にて記載します。以下
同じです。)の基準を満たす特定資産(既存及び新規の特定資産を指します。)取得のための借入金(そのリファイナン
スを含みます。)の返済資金に充当する予定です。
なお、本投資法人債の調達資金が上記の資金に充当されるまでの間、調達資金は現金又は現金同等物にて一時的に管理
します。
<後略>
「第一部 証券情報 第3 投資法人債券(短期投資法人債を除く。)」の次に以下の内容を追加します。
第4【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1 グリーンボンドとしての適格性について
本投資法人は、グリーンボンドの発行を含むグリーンファイナンス実施のために「グリーンボンド原則(Green Bond
Principles)2018」(注1)、「グリーンボンドガイドライン2017年版」(注2)及び「グリーンローン原則(Green Loan
Principles)」(注3)に即したグリーンファイナンス・フレームワークを策定しました。
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このグリーンファイナンス・フレームワークにおいて、本投資法人は、発行する投資法人債又は借入れがグリーンファイ
ナンスとしての適格性を確保するための以下の枠組みを構築しています。
a. 本投資法人が保有する特定資産のうち、グリーン適格資産を抽出する。
b. グリーン適格資産の取得価格の総額に総資産額に対する有利子負債比率(各投資法人債の払込期日もしくは借入実行日
において算出可能な直近期末時点又は各年2月末時点)の実績値を乗じて算出された負債額(以下「グリーン適格負債
額」という。)をグリーンファイナンスの調達上限とする。
c. 本投資法人は、グリーン適格負債額を超えて、グリーンボンドとしての適格性を有するものとして投資法人債の発行を
行うこと又はグリーンローンとしての適格性を有するものとして借入れを行うことをしないものとする。
d. グリーン適格資産の評価・選定プロセス、グリーンファイナンスの残高の管理、グリーンファイナンス・フレームワー
クに沿った運用がなされていることのレポーティング(下記「5 レポーティング」に記載する。)等、個別のグリー
ンファイナンスがグリーンファイナンス・フレームワークに沿ったものであることを確保する。
本投資法人は、グリーンファイナンス・フレームワークに対する第三者評価として株式会社日本格付研究所(JCR)よ
り「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」(注4)の最上位評価である「Green 1(F)」の評価を取得して
います。
本投資法人はグリーンファイナンスで調達した資金の総額と同額を、既存又は新規のグリーン適格資産の取得資金、グ
リーン適格資産の取得に要した借入金の返済資金、又はグリーン適格資産の取得に要した発行済の投資法人債(グリーンボ
ンドを含みます。)の償還資金に充当する予定です。
2 グリーン適格資産について
グリーン適格資産とは、以下の要件のいずれかを満たす資産又はプロジェクトをいいます。
(1) グリーンビルディング
以下の分類において少なくとも一つの認証を取得した新規、既存又は改修建築物。
i) DBJ Green Building 認証(日本)(注5):5つ星、4つ星又は3つ星
ii) CASBEE(日本)(注6):S、A又はB+
iii) BELS(日本)(注7):5、4又は3
iv) LEED(アメリカ)(注8):Platinum、Gold又はSilver
(2) 再生可能エネルギー発電設備
再生可能エネルギー発電設備(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正
を含みます。)で定めるものをいう。)(太陽光発電パネルの設置を含むが、これに限らない。)。
(注1) 「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団体であるグリー
ンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee)により策定されているグリーンボンドの発行にかかるガイドラ
インをいい、以下「グリーンボンド原則」といいます。
(注2) 「グリーンボンドガイドライン2017年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグリーンボン
ドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内
でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策定・公表したガイドラインをいいます。
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(注3) 「グリーンローン原則」とは、ローン・マーケット・アソシエーション(LMA)及びアジア太平洋ローン・マーケット・アソシエーション
(APLMA)により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドラインです。
(注4)「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」とは、ICMAが作成したグリーンボンド原則、環境省が策定したグリーンボンド
ガイドライン2017年版及びLMA及びAPLMAが作成しているグリーンローン原則を受けた発行体又は借入人のグリーンボンド発行又はグリー
ンローン借入方針(グリーンファイナンス方針)に対するJCRによる第三者評価をいいます。当該評価においては発行体又は借入人の
グリーンファイナンス方針に記載の調達資金の使途がグリーンプロジェクトに該当するかの評価である「グリーン性評価」及び発行体又
は借入人の管理・運営体制及び透明性について評価する「管理・運営・透明性評価」を行い、これら評価の総合評価として「JCRグ
リーンファイナンス・フレームワーク評価」が決定されます。なお、「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」は、個別の
債券又は借入に関する評価と区別するため、評価記号の末尾に(F)をつけて表示されます。
本投資法人債の「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」は、以下のJCRのホームページに掲載されています。
https://www.jcr.co.jp/greenfinance/
(注5)「DBJ Green Building 認証」とは、株式会社日本政策投資銀行(DBJ)が独自に開発した総合スコアリングモデルを利用し、環境・社会へ
の配慮がなされた不動産(Green Building)を対象に、5段階の評価ランク(1つ星~5つ星)に基づく認証をDBJが行うものをいいます。
(注6)「CASBEE」(Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency/建築環境総合性能評価システム)とは、建築物の環
境性能を評価し格付けする手法で、省エネや省資源、リサイクル性能など環境負荷低減の側面に加え、景観への配慮なども含めた建築物
の環境性能を総合的に評価するシステムをいいます。
(注7)「BELS」(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System/建築物省エネルギー性能表示制度)とは、国土交通省が評価基準を定
めた公的な評価制度で、建築物の一次エネルギー消費量に基づき、省エネルギー性能を5段階の評価ランク(1つ星~5つ星)で評価する制
度をいいます。
(注8)「LEED」(Leadership in Energy and Environmental Design)とは、住居用・商業用建築物を対象とした米国の認証システムをいいます。
3 プロジェクトの評価及び選定のプロセス
グリーン適格資産は、本投資法人の資産運用会社であるGLPジャパン・アドバイザーズ株式会社のサステナビリティタス
クフォース(代表取締役社長、投資運用部長及び経営企画部長等により構成されます。)において評価・選定されます。
4 調達資金の管理
グリーンファイナンスによる手取金は、資金調達後速やかに全額をグリーン適格資産の取得資金又は当該資金のリファイ
ナンスに充当予定です。グリーンファイナンスで調達した資金の全額が直ちに又は一時的にグリーン適格資産の取得資金又
はグリーン適格資産の取得に要した借入金もしくは投資法人債の返済資金もしくは償還資金に充当されない場合、充当され
るまでの間、本投資法人は現金及び現金同等物にて管理します。また、本投資法人は、グリーンファイナンスの未償還・未
返済残高が、グリーン適格負債額を超過しないように適切に管理します。
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GLP投資法人(E27092)
訂正発行登録書(内国投資証券)
5 レポーティング
本投資法人は、グリーンファイナンス実施後、本投資法人のウェブサイト上において調達した資金の充当状況を報告しま
す。当該報告は、対応するグリーンファイナンスの残高がゼロになるまで年1回行います。また、本投資法人は、グリーン
ファイナンスの残高が存する限り、ウェブサイト上で各年の2月末時点における以下の指標を公表します。
・充当された調達資金の総額
・未充当の調達資金の残高
・グリーン適格資産の物件数
・取得した各種環境認証のレベル
・グリーンファイナンス対象プロジェクトとなった再生可能エネルギー発電設備の年間CO₂削減総量
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