楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月17日
【発行者名】 楽天投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 東 眞之
【本店の所在の場所】 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
【事務連絡者氏名】 石舘 真
連絡場所:東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
【電話番号】 03-6432-7746
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)
信託受益証券に係るファンドの名称】 楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 各ファンド400億円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年7月11日付で提出した有価証券届出書(以下、「原届出書」といいます。)について、2014年12
月1日に実施された一般社団法人投資信託協会の規則改正に対応する所要の変更を行い、あわせて、課税
上の取扱いにかかる情報を追記するため、本訂正届出書を提出するものです。
Ⅱ【訂正の内容】
原届出書において、以下に記載した箇所を、<訂正前>の内容から<訂正後>の内容に訂正します。
部分は、訂正部分を示します。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
2【投資方針】
(5)【投資制限】
<訂正前>
(前略)
ニ.公社債の借入れ
(a)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の
提供の指図を行うものとします。
(b)(a)の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
(c)投資信託財産の一部解約等の事由により、(b)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(d)(a)の借入れにかかる品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ホ .資金の借入れ
(後略)
<訂正後>
(前略)
ニ.公社債の借入れ
(a)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の
提供の指図を行うものとします。
(b)(a)の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
(c)投資信託財産の一部解約等の事由により、(b)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(d)(a)の借入れにかかる品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ホ.信用リスク集中回避のための投資制限
(a)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。ただし、委託会社は、当該投資
信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場
合に該当しないときは、投資信託財産に属する当該同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、投資
信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(b)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超える
こととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
ヘ .資金の借入れ
(後略)
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4【手数料等及び税金】
(5)【課税上の取扱い】
<訂正前>
(前略)
①個人の受益者の場合
(中略)
2)一部解約金・償還金の取扱い
(中略)
(注2)少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
満20歳以上の方を対象とした少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範
囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ま
た、20歳未満の方を対象とした非課税制度「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、年間80万円の範囲で新たに
購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれる
のは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社
にお問い合わせください。
(中略)
②法人の受益者の場合
(中略)
(注) 所得税については、2037年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1%の金額が復興特別所得税として
徴収されます。
(後略)
<訂正後>
(前略)
①個人の受益者の場合
(中略)
2)一部解約金・償還金の取扱い
(中略)
(注2)少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
満20歳以上の方を対象とした少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範
囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ま
た、20歳未満の方を対象とした非課税制度「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、年間80万円の範囲で新たに
購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれる
のは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社
にお問い合わせください。
(注3)2020 年1 月1 日以降の分配時において、外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分
配時の税金が上記と異なる場合があります。
(中略)
②法人の受益者の場合
(中略)
(注 1)所得税については、2037年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1%の金額が復興特別所得税として徴
収されます。
(注2)2020 年1 月1 日以降の分配時において、外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配
時の税金が上記と異なる場合があります。
(後略)
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