株式会社バンダイナムコホールディングス 公開買付届出書
提出書類 | 公開買付届出書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社バンダイナムコホールディングス |
提出先 | 株式会社創通 < /td> |
カテゴリ | 公開買付届出書 |
EDINET提出書類
株式会社バンダイナムコホールディングス(E02481)
公開買付届出書
【表紙】
【提出書類】 公開買付届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月10日
【届出者の氏名又は名称】 株式会社バンダイナムコホールディングス
【届出者の住所又は所在地】 東京都港区芝五丁目37番8号
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝五丁目37番8号
【電話番号】 (03)6634-8800(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 経営企画本部長 浅古 有寿
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません
【電話番号】 該当事項はありません
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません
【縦覧に供する場所】 株式会社バンダイナムコホールディングス
(東京都港区芝五丁目37番8号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社バンダイナムコホールディングスをいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社創通をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和
と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいい
ます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵
省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注9) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま
す。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注10) 本書の提出にかかる公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、日本の金融商品取引法で定めら
れた手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情
報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of
1934。その後の改正を含み、以下「米国1934年証券取引法」といいます。)第13条(e)項又は第14条(d)項及
び同条の下で定められた規則は本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿っ
たものではありません。本書及び本書の参照書類に含まれ又は言及されている全ての財務情報は日本の会計
基準に基づいており、米国の会計基準に基づくものではなく、米国の会計基準に基づいて作成された財務諸
表と同等のものとは限りません。また、公開買付者は米国外で設立された法人であり、その役員も米国居住
者ではないため、米国の証券関連法を根拠として主張し得る権利又は要求を行使することが困難となる可能
性があります。さらに、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法人及びその役員に対して、米国
外の裁判所において法的手続を取ることができない可能性があります。加えて、米国外の法人並びに当該法
人の子会社及び関連者(affiliate)に米国の裁判所の管轄が認められるとは限りません。
(注11) 本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。
本公開買付けに関する書類の全部又は一部については英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書
類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
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公開買付届出書
(注12) 本書及び本書の参照書類中の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933。その後の改正を含み
ます。)第27A条及び米国1934年証券取引所法第21E条で定義された「将来に関する記述」(forward-
looking statements)が含まれています。既知もしくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、
実際の結果が「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがありま
す。公開買付者又はその関連者は、「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果
的に正しくなることをお約束することはできません。本書及び本書の参照書類中の「将来に関する記述」
は、本書の日付の時点で公開買付者が有する情報を基に作成されたものであり、法令又は金融商品取引所規
則で義務付けられている場合を除き、公開買付者又はその関連者は、将来の事象や状況を反映するために、
その記述を更新したり修正したりする義務を負うものではありません。
(注13) 公開買付者及び対象者のファイナンシャル・アドバイザー及び公開買付代理人並びにそれらの関連者は、そ
れらの通常の業務の範囲において、日本の金融商品取引関連法制上許容される範囲で、米国1934年証券取引
所法規則第14e–5条(b)の要件に従い、対象者の普通株式を自己又は顧客の勘定で本公開買付けの開始前、
又は本公開買付けの買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中に本公開買付けによらず買付
け等又はそれに向けた行為を行う可能性があります。そのような買付け等に関する情報が日本で開示された
場合には、米国においても類似の方法により開示が行われます。
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公開買付届出書
第1【公開買付要項】
1【対象者名】
株式会社創通
2【買付け等をする株券等の種類】
普通株式
3【買付け等の目的】
(1)本公開買付けの概要
公開買付者は、本書提出日現在、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)か