バラック・ファンドSPCリミテッド-バラック・ストラクチャード・トレード・ファイナンス・セグリゲーテッド・ポートフォリオ 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | バラック・ファンドSPCリミテッド-バラック・ストラクチャード・トレード・ファイナンス・セグリゲーテッド・ポートフォリオ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
バラック・ファンドSPCリミテッド(E35219)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年10月1日
【発行者名】 バラック・ファンドSPCリミテッド
(Barak Fund SPC Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 ミッチェル・アラン・バレット
(Mitchell Alan Barrett)
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-1002 グランドケイマン、私書箱
10240、 サウス・チャーチ通り103、 ハーバー・プレイス
4階、ハーニーズ・サービセズ(ケイマン)リミテッド気付
(c/o Harneys Services (Cayman) Limited, 4th Floor,
Harbor Place, 103 South Church Street, PO Box10240,
Grand Cayman,KY1-1002,Cayman Islands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 小 野 雄 作
弁護士 山 﨑 創 生
弁護士 小 森 蘭 子
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区霞が関3-2-5
霞が関ビルディング13階
狛・小野グローカル法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 小 野 雄 作
【連絡場所】 東京都千代田区霞が関3-2-5
霞が関ビルディング13階
狛・小野グローカル法律事務所
【電話番号】 03(6550)8300
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
バラック・ファンドSPCリミテッド-
バラック・ストラクチャード・トレード・ファイナンス・セグリゲーテッド・ポートフォリオ
(Barak Fund SPC Limited - Barak Structured Trade Finance Segregated Portfolio)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面クラスB4参加株式の上限見込額は、当初募集期間5億米ドル(約54,320百万円)および継
続募集期間5億米ドル(約54,320百万円)
(注1) クラスB4参加株式についての上記記載の上限見込額は、便宜上、バラック・ファンドSPCリミテッドの分離ポートフォリオの
一つであるストラクチャード・トレード・ファイナンス・セグリゲーテッド・ポートフォリオ(以下「本ファンド」または
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「ファンド」という。)のクラスB4参加株式の当初募集期間5億株および継続募集期間5億株のそれぞれにつき、クラスB4
参加株式の1株当たりの当初発行価格(1米ドル)を乗じて参出した金額です。
(注2) 本書中、アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」又は「ドル」という。)は、便宜上、2019年7月31日現在の株式会社三菱UFJ
銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値(1米ドル=108.64円)によります。
(注3) 本ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されておりますが、ファンド株式は、米ドル建てです。以下の金額表示は
別段の記載がない限り米ドルをもって行います。
(注4) 本書の中で金額および比率を表示する場合の数字は四捨五入してあるため、合計の数字が一致しない場合があります。また、
外貨による表示された金額の日本円への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必
要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合があります。
(注5) 本有価証券届出書中、「ファンド株式」または「クラスB4参加株式」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法
律第198号(改正済))に定義される「外国投資証券」を意味し、「株主」とは、同法に定義される「投資主」を意味します。
【縦覧に供する場所】
該当事項なし
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
令和元年9月20日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)およびその添付書類
である在職証明書に訂正すべき事項がありますので、本訂正届出書および訂正された添付書類(在職証
明書)を提出するものです。
2【訂正の内容】
下線部分は訂正箇所を示します。
第一部 証券情報
第1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)
(4)発行(売出)価額の総額
<訂正前>
(a)当初募集期間(2019年10月7日から2019年10月17日)
クラスB4参加株式5億米ドル(約54,320百万円)を上限とします。
(b)継続募集期間(2019年11月1日から2020年6月30日)
クラスB4参加株式の1株当たりの純資産価格
クラスB4参加株式5億米ドル(約54,320百万円)を上限見込額とします。
(注)総額の上限見込額は、便宜上、クラスB4参加株式5億株について、クラスB4参加株式1株当たりの発行価格(1米ド
ル)にクラスB4参加株式の発行株数(5億株)を乗じた金額の合計額を上限とします。(上限見込額5億米ドル(約
54,320百万円))
<訂正後>
(a)当初募集期間(2019年10月7日から2019年10月17日)
クラスB4参加株式5億米ドル(約54,320百万円)を上限とします。
(b)継続募集期間(2019年11月1日から2020年6月30日)
クラスB4参加株式5億米ドル(約54,320百万円)を上限見込額とします。
(注)総額の上限見込額は、便宜上、クラスB4参加株式5億株について、クラスB4参加株式1株当たりの発行価格(1米ド
ル)にクラスB4参加株式の発行株数(5億株)を乗じた金額の合計額を上限とします。(上限見込額5億米ドル(約
54,320百万円))
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 外国投資法人の概況
(1)主要な経営指標等の推移
<訂正前>
ファンドの直近5計算期間に係る主要な経営指標等の推移は以下のとおりです。
(単位:別段の記載を除き米ドル (千円/円) )
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バラック・ファンド SPC リミテッド -
バラック・ストラクチャード・トレード・ファイナンス・セグリゲーテッド・ポートフォリオ
自 2014年1月1日 自 2015年1月1日 自 2016年1月1日 自 2017年1月1日 自 2018年1月1日
至 2014年12月31日 至 2015年12月31日 至 2016年12月31日 至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
(第6期) (第7期) (第8期) (第9期) (第10期)
(中 略)
(後 略)
<訂正後>
ファンドの直近5計算期間に係る主要な経営指標等の推移は以下のとおりです。
(単位:別段の記載を除き米ドル)
* 括弧内は円換算額(単位:千円(ただし、1株当たり純資産額については円))
バラック・ファンド SPC リミテッド -
バラック・ストラクチャード・トレード・ファイナンス・セグリゲーテッド・ポートフォリオ
自 2014年1月1日 自 2015年1月1日 自 2016年1月1日 自 2017年1月1日 自 2018年1月1日
至 2014年12月31日 至 2015年12月31日 至 2016年12月31日 至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
(第6期) (第7期) (第8期) (第9期) (第10期)
(中 略)
(後 略)
3 投資リスク
(1)一定のリスク要因
<訂正前>
(前 略)
信用リスク
信用リスクは、債務証券の価格にマイナスの影響を与える可能性があります。このリスクには以
下が含まれます。
・債務不履行リスク-債務の発行体が期日に利息を支払うことができない、または債務を返済
できないリスクです。一般的に、債務不履行リスクが高くなるに従い、債務証券の品質は低
下します。
・信用リスク- 重要な点で、請求書、買掛金、投資対象の融資を構成する買付注文の金額およ
びその他の種類のプライベート・デット投資に係る債権額
・信用スプレッド・リスク-発行体の債券とそれにほとんど関連のない債券(例えば財務省短
期証券)との間の金利差(いわゆる信用スプレッド)が拡大するリスクをいいます。一般的
に、信用スプレッドが大きくなるほど債務証券の価値は下落します。
・担保リスク-担保付の負債性商品に不履行が生じた場合に、発行体が債務の担保として差し
入れた資産の売却が困難となるリスク、または当該資産では十分に補償されないリスクをい
います。かかる困難は、債務証券の価値を一般的に下落させる原因となります。担保は、本
ファンドよりも優先する債権者からの請求の対象となり得ます。
(中 略)
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市場リスク
ファンドの投資は、通常の市場の変動および株式等の商品への投資に潜在するリスクにもさらさ
れており、従って、値上りが発生する保証はありません。参加株式の価格は下落する場合もあれば
上場 する場合もあり、潜在投資者の投資元本は保証されていません。
(後 略)
<訂正後>
(前 略)
信用リスク
信用リスクは、債務証券の価格にマイナスの影響を与える可能性があります。このリスクには以
下が含まれます。
・債務不履行リスク-債務の発行体が期日に利息を支払うことができない、または債務を返済
できないリスクです。一般的に、債務不履行リスクが高くなるに従い、債務証券の品質は低
下します。
・信用リスク- 信用リスクには、重要なものとして、顧客が請求書、買掛金、投資対象への融
資を構成する買付注文の金額の支払およびその他の種類のプライベート・デット投資に係る
債権額の支払の債務不履行を行う可能性のリスクが含まれます。
・信用スプレッド・リスク-発行体の債券とそれにほとんど関連のない債券(例えば財務省短
期証券)との間の金利差(いわゆる信用スプレッド)が拡大するリスクをいいます。一般的
に、信用スプレッドが大きくなるほど債務証券の価値は下落します。
・担保リスク-担保付の負債性商品に不履行が生じた場合に、発行体が債務の担保として差し
入れた資産の売却が困難となるリスク、または当該資産では十分に補償されないリスクをい
います。かかる困難は、債務証券の価値を一般的に下落させる原因となります。担保は、本
ファンドよりも優先する債権者からの請求の対象となり得ます。
(中 略)
市場リスク
ファンドの投資は、通常の市場の変動および株式等の商品への投資に潜在するリスクにもさらさ
れており、従って、値上りが発生する保証はありません。参加株式の価格は下落する場合もあれば
上昇 する場合もあり、潜在投資者の投資元本は保証されていません。
(後 略)
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5 運用状況
(3)運用実績
① 純資産等の推移
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<訂正前>
各計算期間末および2019年7月末前1年以内における純資産等の推移は以下のとおりです。
1株当り純資産価格
総資産額 純資産総額
クラスB1参加株式
クラスB2参加株式 クラスB3参加株式
(米ドル建) (ユーロ建)
(米ドル建)
米ドル
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円 円
相当額
(中 略)
(後 略)
<訂正後>
各計算期間末および2019年7月末前1年以内における純資産等の推移は以下のとおりです。
1株当り純資産価格
総資産額 純資産総額
クラスB1参加株式
クラスB2参加株式 クラスB3参加株式
(米ドル建) (ユーロ建)
(米ドル建)
米ドル
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 円 米ドル 円 円
相当額
(中 略)
(後 略)
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