大豊工業株式会社 訂正内部統制報告書 第113期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
EDINET提出書類
大豊工業株式会社(E02199)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年9月30日
【会社名】 大豊工業株式会社
【英訳名】 TAIHO KOGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 杉 原 功 一
【最高財務責任者の役職氏名】 -
【本店の所在の場所】 愛知県豊田市緑ケ丘3丁目65番地
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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EDINET提出書類
大豊工業株式会社(E02199)
訂正内部統制報告書
1【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
2019年6月12日に提出いたしました第113期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)内部統制報告書の
記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提
出するものであります。
2【訂正事項】
3 評価結果に関する事項
3【訂正箇所】
訂正箇所は下線を付して表示しております。
3【評価結果に関する事項】
(訂正前)
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断い
たしました。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な
不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点における当社グループの財務報告に係る
内部統制は有効ではないと判断いたしました。
記
当社は、当社の連結子会社であるタイホウ コーポレーション オブ アメリカ(以下、TCA)に関し、2015年か
ら2018年までの期末棚卸資産の不適切な会計処理により、実態と相違がある資産計上が行われたことが判明しまし
た。
これらを受けて、2019年8月2日付の当社取締役会において、調査の客観性・中立性・専門性を確保するため、当
社とは利害関係を有しない外部の弁護士が委員長を務め、その他の社外の専門家を含む委員で構成される特別調査委
員会の設置を決議し、事実の解明及び原因の究明に着手しました。
2019年9月26日に同委員会の調査報告書を受領し、当社は、TCAが保有する棚卸資産の修正、固定資産の減損等
を行うことを決定し、必要と認められる訂正を行うことといたしました。
これらの決算訂正により、2018年3月期から2019年3月期までの有価証券報告書及び2018年3月期から2019年3月
期までの四半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。
これらの事実は、TCAにおいて一部従業員の適正な経理業務に関する意識が低かったこと、棚卸資産の管理や評
価に関する体制が不十分であったことにより発生しました。具体的には、棚卸結果の確認業務のほとんどが経理マ
ネージャーのみで行われており、経理以外の部署においても棚卸に携わる人員・組織が不十分で、棚卸精度が担保さ
れず、経理の恣意性を排除するための牽制機能が働いていなかったことと、生産管理部門が不良品を網羅的に管理で
きておらず、そのために経理部門は収益の計画と実績の差異を合理的に説明できず、会計処理を調整することの動機
となったことがあげられます。また、親会社の連結子会社に対する管理・監督が一部不十分であったこと、子会社か
ら親会社に対する報告が適時に行われなかったことがあげられ、それらの不備によって発生したことと認識しており
ます。
以上のことから、当社は、結果として内部統制が有効に機能していなかったと判断し、開示すべき重要な不備に該
当すると判断いたしました。
上記の開示すべき重要な不備については、訂正事項の判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該事業年度
の末日までに是正することができませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て
財務諸表及び連結財務諸表に反映しています。
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するため
に、調査報告書の提言に従った再発防止策を実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいります。
以上
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