ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)-ゴールドマン・サックス・米ドルファンド 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第21期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) |
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提出者 | ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)-ゴールドマン・サックス・米ドルファンド |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券) |
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド(E34836)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年9月30日
【計算期間】 第21期中(自 平成31年1月1日 至 令和元年6月30日)
【ファンド名】 ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)
-ゴールドマン・サックス・米ドルファンド
(GOLDMAN SACHS UNIT TRUST (IRELAND)
- GOLDMAN SACHS US$ FUND)
【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・
サービシズ・リミテッド
(Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 ジャッキー・オコナー
(Jackie O'Connor)
【本店の所在の場所】 アイルランド、ダブリン2、セント・スティーブンス・グリーン47
‐49
(47-49 St Stephen's Green, Dublin 2, Ireland)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹野 康造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹野 康造
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注1)アメリカ合衆国ドル(以下「アメリカ合衆国ドル」を「米ドル」または「ドル」という。)の円貨
換算は、2019年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
108.64円)による。
(注2)ファンドは、アイルランド法に基づいて設定されるが、米ドル受益証券は、米ドル建のため以下の
金額表示は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない
場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でこれに対応する数字につき所定の換算率で単純計
算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がな
されている場合もある。
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1【ファンドの運用状況】
ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)(Goldman Sachs Unit Trust
(Ireland))(以下「ファンド」という。)は、現在、ゴールドマン・サックス・米ドルファンド
(Goldman Sachs US$ Fund)(以下「米ドル・ポートフォリオ」という。)の1つのポートフォリオから
成る。
(1)【投資状況】
① 資産別および地域別の投資状況
(2019年7月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
外国投資法人
(ゴールドマン・サッ
クス・ファンズ・ピー
エルシー-ゴールドマ アイルランド 413,186,702 99.89
ン・サックスUS$ト
レジャリー・リキッ
ド・リザーブズ・ファ
ンド)
現金・預金・その他資産(負債控除後) 455,624 0.11
413,642,327
合計(純資産総額) 100.00
(44,938百万円)
(注)投資比率とは、ポートフォリオの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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② 投資資産
(ⅰ)投資有価証券の主要銘柄
(2019年7月末日現在)
取得原価(ドル) 時価(ドル)
数量 投資比率
順位 銘柄 国名 種類
(口数) (%)
単価 金額 単価 金額
ゴールドマン・サックス・ファン
ズ・ピーエルシー-ゴールドマン・ 外国投資
1 アイルランド 413,186,702 1.00 413,186,702 1.00 413,186,702 99.89
サックスUS$トレジャリー・リ 法人
キッド・リザーブズ・ファンド
(ⅱ)投資不動産物件
該当事項なし(2019年7月末日現在)。
(ⅲ)その他投資資産の主要なもの
該当事項なし(2019年7月末日現在)。
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(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年7月末日前1年間の各月末の純資産の推移は次の通りである。
純資産総額 1口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
2018 年8月末日 474,929 51,596 0.01 1.0864
9月末日 468,146 50,859 0.01 1.0864
10 月末日 470,314 51,095 0.01 1.0864
11 月末日 459,784 49,951 0.01 1.0864
12 月末日 454,841 49,414 0.01 1.0864
2019 年1月末日 448,376 48,712 0.01 1.0864
2月末日 359,067 39,009 0.01 1.0864
3月末日 352,058 38,248 0.01 1.0864
4月末日 354,578 38,521 0.01 1.0864
5月末日 360,287 39,142 0.01 1.0864
6月末日 383,182 41,629 0.01 1.0864
7月末日 413,642 44,938 0.01 1.0864
②【分配の推移】
期間 分配金 (注)
直近の1年間
1口当たり0.000181米ドル(0.019664円)
(2018年8月1日-2019年7月31日)
(注)分配金は、当該期間中における1日毎の1口当たり分配金の合計額である。
③【収益率の推移】
期間 収益率(注)
直近の1年間
1.81 %
(2018年8月1日-2019年7月31日)
(注)ファンドは、1口当たり純資産価格について変動がないため、本書に開示の収益率は、分
配金の当該期間中における合計額を用いて、以下の計算式により算出された。
収益率(%)=100×(a-b)/b
a=当該期間末の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
b=当該期間の直前の期間末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
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2【販売及び買戻しの実績】
2019年7月31日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2019年7月31日現在の発行済口数は
次のとおりである。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
直近の1年間
40,479,126,315 46,480,117,576 41,364,232,676
(2018年8月1日
(40,479,126,315) (46,480,117,576) (41,364,232,676)
-2019年7月31日)
(注)( )内の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数である。
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<参考情報>
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3【ファンドの経理状況】
a.ファンドの日本文の中間財務書類は、アイルランドにおける諸法令および一般に認められた会計原則
に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。ファンドの日本文の中間財務書類
は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定に準拠し
て作成されている。
b.ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の
3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.ファンドの原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額
について円換算額が併記されている。日本円への換算には、2019年7月31日現在における株式会社三菱
UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=108.64円)が使用されている。なお、千円未満の
金額は四捨五入されている。日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致し
ない場合がある。
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(1)【資産及び負債の状況】
ゴールドマン・サックス・米ドルファンド
ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)のサブ・ファンド
財政状態計算書(未監査 )
2019 年6月30日現在
2019 年6月30日現在 2018 年12月31日現在
注記 米ドル 千円 米ドル 千円
資産
3(c),
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 382,924,047 41,600,868 454,352,163 49,360,819
6
743,942 80,822 917,642 99,693
未収収益 3(b)
資産合計 383,667,989 41,681,690 455,269,805 49,460,512
負債
未払分配金 10 59,611 6,476 97,552 10,598
未払管理会社報酬 7 8,988 976 3,902 424
未払投資顧問報酬 7 179,755 19,529 78,036 8,478
未払管理事務代行報酬 7 10,157 1,103 458 50
未払受託報酬 7 6,678 725 7,958 865
未払販売報酬 7 64,403 6,997 80,840 8,782
未払代行協会員報酬 7 17,974 1,953 23,402 2,542
未払名義書換事務代行報酬 7 43,888 4,768 52,226 5,674
未払監査報酬 8,039 873 17,107 1,859
未払弁護士報酬 28,125 3,056 17,309 1,880
未払印刷費 38,666 4,201 37,492 4,073
19,945 2,167 12,516 1,360
その他の負債
負債合計(買戻可能参加受益証券保有者に帰
486,229 52,824 428,798 46,585
属する純資産を除く)
買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資
8,9 383,181,760 41,628,866 454,841,007 49,413,927
産
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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ゴールドマン・サックス・米ドルファンド
ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)のサブ・ファンド
包括利益計算書(未監査)
2019 年6月30日 終了期間
2019 年6月30日終了期間 2018 年6月30日終了期間
注記 米ドル 千円 米ドル 千円
収益
4,564,203 495,855 4,647,585 504,914
受取配当金および受取利息 3(b)
投資純収益 4,564,203 495,855 4,647,585 504,914
費用
管理会社報酬 7 18,637 2,025 24,793 2,694
投資顧問報酬 7 372,705 40,491 805,078 87,464
管理事務代行報酬 7 15,152 1,646 15,087 1,639
受託報酬 7 9,972 1,083 9,917 1,077
販売報酬 7 372,704 40,491 743,410 80,764
代行協会員報酬 7 37,267 4,049 49,556 5,384
名義書換事務代行報酬 7 50,181 5,452 45,567 4,950
監査報酬 8,561 930 9,000 978
弁護士報酬 49,283 5,354 29,079 3,159
印刷費 15,176 1,649 25,842 2,807
2,881 313 529 57
その他の費用
費用合計 952,519 103,482 1,757,858 190,974
- - - -
投資顧問報酬/販売報酬放棄額 7
運用費用合計 952,519 103,482 1,757,858 190,974
3,611,684 392,373 2,889,727 313,940
運用利益
財務費用
(3,611,684) (392,373) (2,889,727) (313,940)
買戻可能参加受益証券保有者への分配金 10
財務費用合計 (3,611,684) (392,373) (2,889,727) (313,940)
運用による買戻可能参加受益証券保有者に帰属
- - - -
する純資産の変動
利益および損失は継続運用からのみ発生した。本包括利益計算書に表示されているもの以外に、利益または損失はなかっ
た。
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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ゴールドマン・サックス・米ドルファンド
ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)のサブ・ファンド
買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書(未監査)
2019 年6月30日 終了期間
2019 年6月30日終了期間 2018 年6月30日終了期間
注記 米ドル 千円 米ドル 千円
期首における買戻可能参加受益証券保有者
454,841,007 49,413,927 478,876,152 52,025,105
に帰属する純資産
買戻可能参加受益証券発行受取額 8 253,461,203 27,536,025 130,690,304 14,198,195
(325,120,450) (35,321,086) (123,163,721) (13,380,507)
買戻可能参加受益証券買戻支払額 8
期末における買戻可能参加受益証券保有者
383,181,760 41,628,866 486,402,735 52,842,793
に帰属する純資産
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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ゴールドマン・サックス・米ドルファンド
ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)のサブ・ファンド
財務書類に対する注記 (未監査)
2019 年6月30日終了期間
1.組織
ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)(以下「ファンド」という。)(旧ファンド
名:ゴールドマン・サックス・MMF)は、アンブレラ型ファンドとして組成された投資信託である。アイルラ
ンド中央銀行は、2011年欧州共同体規則(譲渡性のある有価証券への集団投資事業)(改正済)(以下「UCI
TS規則」という。)に基づき、ファンドを認可した。
ファンドはゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド(以下
「GSAMFSL」という。)を管理会社に任命している。管理会社が請け負い、権限を委任する機能について
は、重要な契約および関連当事者の注記を参照のこと。
ファンドは、信託証書に従って、BNYメロン・トラスト・カンパニー(アイルランド)リミテッド(以下
「受託会社」という。)をファンドの受託会社に任命している。
2019年6月30日現在、ファンドは1つのサブ・ファンドであるゴールドマン・サックス・米ドルファンド(以
下「ポートフォリオ」という。)を保有しており、このポートフォリオはその資産のすべてまたは実質的にすべ
てを以下の表に詳述されているマスター・サブ・ファンドに投資している。
ポートフォリオの
ポートフォリオ 通貨 マスター・サブ・ファンド
運用開始日
ゴールドマン・サックス・米ドル ゴールドマン・サックスUS$トレジャリー・リキッ
ファンド(以下「ポートフォリ 米ドル ド・リザーブズ・ファンド-Xディストリビューショ 1999年4月30日
オ」という。) ン・クラス
マスター・サブ・ファンドは、アイルランド法に基づき組成された有限責任のオープン・エンド型投資会社で
あるゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシーのサブ・ファンドであり、かつ、UCITSとしてアイ
ルランド中央銀行により認可されている。マスター・サブ・ファンドの年次報告書および半期報告書、ならびに
監査済財務書類および中間財務書類は、管理事務代行会社から入手することができる。
2.投資目的
ポートフォリオは、元本と流動性を確保しつつ最大限の当期利益を得ることを投資目的としている。ポート
フォリオは、UCITSのフィーダー・ファンドであるため、少なくとも90%をゴールドマン・サックス・ファ
ンズ・ピーエルシーのサブ・ファンドであるゴールドマン・サックスUS$トレジャリー・リキッド・リザーブ
ズ・ファンド(以下「マスター・サブ・ファンド」という。)に投資する予定である。ポートフォリオの資産の
うち、少額は随時、現金で保持されるか、または現金等価物(譲渡性預金証書、定期預金および経済協力開発機
構(OECD)加盟国の政府証券、要求払約束手形、変動利付要求払手形もしくは短期融資契約などの金融商品
を含む)に投資されるが、いずれの段階においてもこれらへの投資はポートフォリオの純資産価額の10%を超え
ないとの理解である。ポートフォリオの受益証券は請求により日々買戻される。
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3.重要な会計方針
(a )財務書類の作成基準
ファンドは、財務報告基準第102号および第104号(以下「FRS第102号」および「FRS第104号」とい
う。)「英国およびアイルランド共和国で適用される財務報告基準」を適用している。
本財務書類はファンドの機能通貨である米ドルで表示されている。管理会社の取締役は、この通貨がファン
ドの対象となる取引、事象および状況による経済的影響を最も正確に示すものとみなしている。
本財務書類の作成は、FRS第102号および第104号、1990年ユニット・トラスト法で構成されるアイルラン
ド制定法、ならびにUCITS規則に従っている。本財務書類は継続企業の前提に基づき作成されている。
本財務書類の作成にあたり、管理会社の取締役は、本財務書類および添付の注記の報告額に影響を与えうる
一定の見積りおよび仮定を行うことが要求される。管理会社の取締役が公正価値を算定するために一定の見積
りおよび仮定を行うことを要求された場合については、財政状態計算書の負債項目および注記4を参照のこ
と。実際の結果は、かかる見積りと異なることがある。真実かつ公正な外観を提供する財務書類の作成におい
て適用される会計基準であるFRS第102号は、アイルランド勅許会計士協会が公表し、財務報告評議会によ
り発行されたものである。
本財務書類は取得原価主義に基づいて作成されているが、損益を通じて公正価値で保有する金融資産および
金融負債の再評価による修正が加えられている。
本財務書類中の書式および一定の文言は、FRS第102号セクション3「財務諸表の表示」を適用している
ため、管理会社は、これらの財務書類が投資信託としてのファンドの事業の性質をより適正に反映していると
考えている。管理会社は、上記の点が変更された本財務書類は、1990年ユニット・トラスト法によって要求さ
れる情報を提供していると考えている。
(b )投資取引および関連投資収益ならびに運用費用
投資取引は取引日基準で計上される。実現損益は加重平均法に基づいている。受取配当金および支払配当金
は配当落ち日に計上され、受取利息および支払利息は投資の期間にわたり計上される。受取利息は市場割引お
よび当初発行割引の償却、ならびにプレミアム償却を含み、当該投資の期間にわたり収益に計上される。受取
利息および受取配当金は、源泉徴収税(もしあれば)控除前の総額で認識される。
運用費用は発生主義で認識される。
取引費用は発生時に包括利益計算書に認識される。
(c )有価証券に対する金融投資および評価
企業は、FRS第102号に基づき、すべての金融商品の会計処理について、以下のいずかを適用することが
要求されている。(a)FRS第102号のセクション11「基本金融商品」およびセクション12「その他の金融商
品に関する事項」のすべての要件、(b)欧州連合において使用が選択された国際会計基準(以下「IAS」
という。)第39号「金融商品:認識および測定」(以下「IAS第39号」という。)の認識および測定に係る
規定、ならびにセクション11およびセクション12の開示要件、(c)国際財務報告基準(以下「IFRS」と
いう。)第9号「金融商品」(以下「IFRS第9号」という。)の認識および測定に係る規定、ならびにセ
クション11およびセクション12の開示要件。ファンドは、IAS第39号の認識および測定に係る規定、ならび
にセクション11およびセクション12の開示要件を適用することを選択している。
ⅰ 分類
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損益を通じて公正価値で測定する金融資産もしくは金融負債は、売買目的保有に分類された、または損益
を通じて公正価値で測定することを指定された金融資産もしくは金融負債である。売買目的保有に分類され
た金融投資には、集団投資スキームがある。
損益を通じて公正価値で測定しない金融資産には、未収金が含まれる。
損益を通じて公正価値で測定しない金融負債には、未払金および買戻可能受益証券から生じる金融負債が
含まれる。
ⅱ 認識および認識の中止
ファンドは、金融資産および金融負債を、当該投資の契約条項の当事者となった日付で認識している。金
融資産および金融負債の購入および売却は取引日に認識される。取引日より、金融資産または金融負債の公
正価値の変動から生じる損益はすべて包括利益計算書に計上される。
金融資産は、当該投資からのキャッシュ・フローを受領する権利が消滅した時点、またはファンドが所有
に伴う実質的にすべてのリスクと経済価値を移転した時点で、認識が中止される。
ⅲ 公正価値測定の原則
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債はIAS第39号に準拠して評価される。金融資
産および金融負債は、取引価格で当初計上され、当初の認識以降、公正価値で測定される。「損益を通じて
公正価値で測定する金融資産または金融負債」の公正価値の変動から生じる損益は、発生した期間の包括利
益計算書において表示される。
受取勘定に分類される金融資産は、減損(もしあれば)控除後の取得原価で計上される。損益を通じて公
正価値で測定される以外の金融負債は、取得原価で測定される。ファンドが発行した買戻可能受益証券から
生じる金融負債は、買戻可能参加受益証券保有者に帰属するファンドの純資産(以下「純資産」という。)
の残存価額に対する投資家の権利を表す買戻価額で計上される。
すべての有価証券およびデリバティブの公正価値は、以下の方針に従って算定される。
( ⅲ 1)集団投資スキームに対する持分
UCITS集団投資スキーム等のオープン・エンド型集団投資スキームへの投資の公正価値は、その
英文目論見書に要約されているとおり、マスター・サブ・ファンドの評価方針に従いマスター・サブ・
ファンドが提供する1口当り純資産価格に基づいている。
( ⅲ 2)すべての有価証券
第三者の値付機関もしくはディーラーから時価が入手できない、または取引値が著しく不正確である
と判断される場合、当該投資の公正価値は評価技法を用いて算定される。評価技法には、直近の市場取
引の使用、実質的に同一である他の投資有価証券の現在の公正価値の参照、割引キャッシュ・フロー分
析または実際の市場取引で得られる価格について信頼性の高い見積額を提供しているその他の手法など
がある。
かかる有価証券およびデリバティブは、評価者が算定する実現可能性の高い価値で評価される。評価
者は管理会社によって任命される。2019年6月30日終了期間における評価者はゴールドマン・サック
ス・アンド・カンパニー・エルエルシーであり、評価はゴールドマン・サックス・コンシューマー・ア
ンド・インベストメント・マネジメント・ディビジョン・コントローラーズ(以下「CIMDコント
ローラーズ」という。)によって実施された。
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投資は、一般的に公正妥当と認められている会計原則に従い評価されており、公正価値を算定するた
めに一定の見積りおよび仮定の使用が要求される。これらの見積りおよび仮定は、入手可能な最良の情
報に基づいているが、実際の結果はこれらの見積りと大きく異なることがある。
公正価値の算定に評価者が利用された有価証券については、注記4を参照のこと。
(d )現金
現金は取得原価で評価され、公正価値に近似する。
(e )外貨の換算
外貨建て取引は、取引日現在の実効為替レートで換算される。外貨建ての資産および負債は、期末日現在に
おける為替の実効クロージング・レートで米ドルに換算される。外貨の換算、ならびに資産および負債の除却
または清算に係る実現損益から生じる換算差額は、包括利益計算書に認識される。損益を通じて公正価値で測
定する投資有価証券およびデリバティブ金融投資に係る為替差損益、ならびに現金および現金等価物を含む貨
幣性項目に係るその他すべての為替差損益は、包括利益計算書の実現投資純利益/(損失)または未実現投資
利益/(損失)の純変動額に反映される。
(f )財務費用
買戻可能参加受益証券の分配金宣言額は、包括利益計算書に財務費用として認識される。
(g )買戻可能参加受益証券
ファンドが発行したすべての買戻可能参加受益証券は、投資家に対して、買戻日におけるファンドの純資産
に対する当該投資家の持分投資割合に相当する現金に買戻す権利を提供している。
FRS第102号セクション22「負債および資本」に準拠して、かかる受益証券は、買戻価額で財政状態計算
書に金融負債として分類されている。ファンドは、英文目論見書に従い受益証券買戻しを行う契約責任を負っ
ている。
4.評価者が算定した評価額
2019 年6月30日および2018年12月31日現在、公正価値を算定するために見積りおよび仮定が利用された資産はな
かった。
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5.税金
アイルランドの現行法および慣行に基づき、ファンドは、1997年租税統合法(改正済)第739条Bに定義され
る投資信託としての資格を有している。したがって、ファンドは、収益またはキャピタル・ゲインにアイルラン
ドの税金を課されない。
ファンドは、課金事象が発生した場合以外は、収益および利益にアイルランドの税金を課されない。課金事象
には、受益者に対する分配金支払、または受益証券の現金化、買戻しもしくは譲渡、受益証券の処分もしくは解
約、あるいは当該受益証券の取得日から8年毎の受益証券のみなし売却が含まれるが、以下の者に対してはこの
限りではない。
(a )課金事象の時点で税務上、アイルランドの居住者でなく、アイルランドの通常の居住者でもない受益者で、
その旨の関連宣言書をファンドに提出した者、および
(b )一定のアイルランドの税金の免除対象となっている居住者である受益者で、必要な署名の入った法定宣言書
をファンドに提出した者
以下は、課金事象に含まれない。
( ⅰ)アイルランドの歳入委員会の命令で指定された認定済清算システムにおいて保有される受益証券に関する
取引
( ⅱ)ファンドの受益者への支払いが行われない通常取引での、受益者によるファンドの他の受益証券への交換
( ⅲ)ファンドの適格な統合または再構築によって生じる、他のファンドとの受益証券の交換、または
( ⅳ)配偶者や元配偶者との間で一定の条件の下に行われた受益者による受益証券所有権の譲渡
ファンドは、適切な宣言書がない場合、課金事象の発生によりアイルランドの税金が課せられ、ファンドは受
益者から当該税金を源泉徴収する権利を留保する。ファンドが受け取ったキャピタル・ゲイン、配当金および利
息には、投資の発行体が含まれる国の源泉徴収税を含む税金が課せられ、ファンドの純資産価額(以下「NA
V」という。)に影響を及ぼす可能性がある。こうした税金はファンドまたはその受益者に還付されない可能性
がある。
6.損益を通じて公正価値で測定する金融資産
FRS第102号セクション34の修正に従って、ファンドは、測定を行うにあたり使用されたインプットの重要
性を反映する公正価値ヒエラルキーを用いて、公正価値測定を分類することが要求されている。公正価値ヒエラ
ルキーのレベルは以下のとおりである。
レベル1-同一の非制限の資産または負債について測定日において入手できる活発な市場における無調整の公
表価格。
レベル2-活発でない市場における公表価格、または重要なインプット(類似証券の公表価格、金利、為替
レート、ボラティリティおよびクレジット・スプレッドを含むがこれらに限定されない)が直接
的または間接的のいずれかに関わらず観測可能な金融商品。公正価値測定の算定にあたり評価者
の仮定が含まれることがある。
レベル3-(公正価値測定の算定にあたり評価者の仮定も含めた)重要な観測不能なインプットが必要な価格
または評価。
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全体としての公正価値測定が分類される公正価値ヒエラルキーのレベルは、全体としての公正価値測定に対し
て重要であるインプットのうち最も低いレベルのインプットに基づき決定される。この目的のため、インプット
の重要性は公正価値測定に対して評価される。公正価値測定が観測可能なインプットを使用する場合であって
も、当該インプットが観測不能なインプットに基づく重要な調整を必要とする場合、当該測定はレベル3の測定
である。全体としての公正価値測定に対する特定のインプットの重要性を評価するには、資産または負債に特有
な要素を考慮し、判断が要求される。
以下の表は、FRS第102号に従って公正価値で測定する金融商品の内訳を示している。
2019 年6月30日現在の公正価値で測定する金融資産
ゴールドマン・サックス・米ドルファンド
レベル1 レベル2 レベル3 合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
投資有価証券-買建 382,924,047 - - 382,924,047
合計 382,924,047 - - 382,924,047
2018 年12月31日現在の公正価値で測定する金融資産
ゴールドマン・サックス・米ドルファンド
レベル1 レベル2 レベル3 合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
投資有価証券-買建 454,352,163 - - 454,352,163
合計 454,352,163 - - 454,352,163
7.重要な契約および関連会社
管理会社
注記1に要約されているとおり、ファンドはザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの完全所有間接
子会社であるGSAMFSLを管理会社に任命している。GSAMFSLは、日次で計上され、通常は毎月後払
いで支払われる年間管理報酬を受領する資格を有している。当期において管理会社が稼得した金額は18,637米ド
ル(2018年6月30日:24,793米ドル)であった。
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投資顧問会社および副投資顧問会社
管理会社はファンドに代わり、ファンドの関連会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメン
ト・インターナショナル(以下「投資顧問会社」という。)をファンドの投資顧問会社に任命している。投資顧
問会社は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社をファンドの副投資顧問会社に任命して
いる。投資顧問会社は、日次で計上され、通常は毎月後払いで支払われる年間報酬を受領する資格を有してい
る。
当期中の実効年率は、以下のとおりであった。
2019 年6月30日 2018 年6月30日
ゴールドマン・サックス・米ドル
0.20% 0.32%
ファンド
2019年6月30日および2018年6月30日終了期間における投資顧問報酬は、以下のとおりであった。
2019 年6月30日 2018 年6月30日
報酬合計 放棄額 報酬合計 放棄額
ゴールドマン・サックス・米ドル
372,705米ドル ゼロ米ドル 805,078米ドル ゼロ米ドル
ファンド
ポートフォリオのマスター・サブ・ファンドへの投資に関して、マスター・サブ・ファンドが負担することと
なっている年間の報酬および費用の総額は、0.05%を上限としている。米ドル・クラスに関して支払うべき投資
運用報酬はない。
投資顧問会社および受託会社の報酬および費用ならびにマスター・サブ・ファンドの通常の運用および管理費
用のポートフォリオの負担分を含む経常費用の総額は、現在、自主的に限度が設けられており、買戻可能参加受
益証券保有者に帰属する日々の純資産価額の年率0.70%を上限としている。
投資顧問会社は、ポートフォリオに関してプラスの正味利回りの維持を図るという自主的な方針に従ってい
る。これは報酬の放棄および費用の払戻し等のさまざまな形式を通じて達成される。プラスの利回り目標は、投
資顧問会社の裁量によりその時々で異なる可能性があり、かかる情報はポートフォリオの実際もしくはおおよそ
の利回りを反映する手法でポートフォリオの受益者または一般に報告される可能性がある。利回り目標は、保
証、パフォーマンスの保証または元本の保護とは解釈されない。ファンドの英文目論見書は、ポートフォリオの
主要な投資リスク等の詳細を提供している。
包括利益計算書および財政状態計算書における投資顧問報酬/販売報酬放棄額は、費用の上限を設けた結果と
して放棄した金額、および/またはプラスの正味利回りを維持するために結果として放棄した金額により構成さ
れている。
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管理会社の取締役の報酬
バーバラ・ヒーリー氏およびビクトリア・パリー氏は独立取締役であり、投資顧問会社またはその関連会社に
対する執行権はない。管理会社は、独立取締役それぞれに管理会社の取締役としての業務に対して年間報酬を支
払う。
スティーブン・デービス氏、トム・フィッツジェラルド氏、マイケル・ホームズ氏、ヒューゴ・マクニール
氏、ジャッキー・オコナー氏、シーラ・パテル氏およびグレン・ソープ氏は投資顧問会社の関連当事者であり、
ファンドまたは管理会社から報酬を受け取っていない。
トム・フィッツジェラルド氏は2019年5月28日付で管理会社の取締役会メンバーに任命された。
ビクトリア・パリー氏は2019年8月23日付で管理会社の取締役会メンバーに任命された。
管理事務代行会社
管理会社は、BNYメロン・ファンド・サービシズ(アイルランド)デジグネイテッド・アクティビティ・カ
ンパニー(以下「管理事務代行会社」という。)をファンドの管理事務代行会社に任命している。管理事務代行
会社は、純資産価額の計算および財務書類の作成を含むファンドの業務の管理事務に対する責任を負っている。
管理事務代行会社は、その業務に対してファンドの資産から通常は毎月後払いで報酬を受領する。
2019年6月30日終了期間において、ファンドに関する管理事務代行報酬は、15,152米ドル(2018年6月30日:
15,087米ドル)であった。
受託会社
ファンドは、信託証書に基づき、BNYメロン・トラスト・カンパニー(アイルランド)リミテッドをポート
フォリオの受託会社に任命している。受託会社は、信託証書に従い、当該受託会社の保管組織において当該受託
会社の管理のもとに保有されているポートフォリオの全資産の保護預りを行っている。受託会社は、その業務に
対してファンドの資産から通常は毎月後払いで報酬を受領する。
2019年6月30日終了期間において、ファンドに関する受託報酬は、9,972米ドル(2018年6月30日:9,917米ド
ル)であった。
販売会社および代行協会員
管理会社は、ファンドの関連会社であるGSAMFSLを受益証券の販売会社に任命している。GSAMFS
Lは、日本における販売会社として直接業務を行う、または1社もしくは複数の日本における販売会社を任命す
ることができる。管理会社は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社を日本における代行
協会員に任命している。
ファンドは、日本における販売会社および代行協会員に対し、ファンドの買戻可能参加受益証券保有者に帰属
する日々の純資産価額に対する一定の年率で報酬を支払う。
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当期中の実効年率は、以下のとおりであった。
2019 年6月30日 2018 年6月30日
ゴールドマン・サックス・米ドル
ファンド
販売報酬 0.20% 0.30%
代行協会員報酬 0.01% 0.02%
2019年6月30日および2018年6月30日終了期間における販売会社報酬および代行協会員報酬は、以下のとおり
であった。
2019 年6月30日 2018 年6月30日
ゴールドマン・サックス・米ドル
報酬合計 放棄額 報酬合計 放棄額
ファンド
販売報酬 372,704米ドル ゼロ米ドル 743,410米ドル ゼロ米ドル
代行協会員報酬 37,267米ドル ゼロ米ドル 49,556米ドル ゼロ米ドル
GSIからゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッドへの販売
会社の変更に関する詳細については、注記18を参照のこと。
名義書換事務代行会社
管理会社は、管理会社とRBCインベスター・サービシズ(アイルランド)リミテッド(以下「名義書換事務
代行会社」という。)との間で締結された登録・名義書換事務代行契約に基づき、同社をファンドの登録・名義
書換事務代行会社に任命している。名義書換事務代行会社がファンドに対して日々提供するサービスには、申込
および買戻し注文の受理および処理、受益証券の割当および発行、ならびに受益証券の受益者登録簿の維持が含
まれる。名義書換事務代行会社は、ファンドの純資産から四半期毎の後払いで報酬を支払われる。当期において
名義書換事務代行会社が稼得した金額は50,181米ドル(2018年6月30日:45,567米ドル)であった。
評価者
2019年6月30日終了期間および2018年12月31日終了年度において、管理会社の取締役は、ゴールドマン・サッ
クス・アンド・カンパニー・エルエルシーを評価者の代理人に任命しており、評価はCIMDコントローラーズ
によって実施された。注記4も併せて参照のこと。
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8.資本
ポートフォリオの最低当初申込額は10.00米ドルである。最低継続投資額は0.01米ドルである。日本における
すべての販売会社は、その裁量により、これらの額を上回る最低当初申込額および最低継続投資額を設定するこ
とができる。
資本の変動は、買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書において示されている。ポートフォ
リオは必要に応じて買戻しに応じるための十分な流動性を維持しつつ、受益証券の発行収入を適切な投資有価証
券に投資している。ポートフォリオの受益証券は請求により日々買戻される。
以下の表は、ポートフォリオの受益証券の変動を要約したものである。
2018 年12月31日 2019 年6月30日
申込口数 買戻口数
現在残高 現在残高
ゴールドマン・サックス・米ドル
ファンド
米ドル受益証券(分配型) 45,484,100,740 25,346,120,277 (32,512,045,053) 38,318,175,964
2017 年12月31日 2018 年12月31日
申込口数 買戻口数
現在残高 現在残高
ゴールドマン・サックス・米ドル
ファンド
米ドル受益証券(分配型) 47,887,615,232 23,247,506,828 (25,651,021,320) 45,484,100,740
9.純資産価額(NAV)
以下の表は、ポートフォリオの純資産価額および受益証券1口当り純資産価格を要約したものである。
2019 年6月30日現在 2018 年12月31日現在
受益証券1口当り 受益証券1口当り
純資産価額 純資産価額
純資産価格 純資産価格
ゴールドマン・サックス・米ドル
ファンド
米ドル受益証券(分配型) 383,181,760米ドル 0.01米ドル 454,841,007米ドル 0.01米ドル
2017 年12月31日現在
受益証券1口当り
純資産価額
純資産価格
ゴールドマン・サックス・米ドル
ファンド
米ドル受益証券(分配型) 478,876,152米ドル 0.01米ドル
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10 .分配金
ファンドは、ポートフォリオの投資純収益があれば、実質的にすべてを配当金として宣言し、ポートフォリオ
の受益者に少なくとも年1回支払う予定である。ポートフォリオの投資に係るキャピタル・ゲインおよび実現為
替差益の純額はポートフォリオが留保する見込みだが、ポートフォリオは、その受益者に、投資ポートフォリオ
のキャピタル・ゲイン(もしあれば)および当該受益証券に帰属する資本を分配することもできる。
ポートフォリオが分配した配当金は、現金で支払われるか、または当該配当金の宣言日現在の受益証券の純資
産価格でポートフォリオの受益証券に再投資される。
以下の表は、ポートフォリオが宣言した配当金を要約したものである。
2019 年6月30日 2018 年6月30日
ゴールドマン・サックス・米ドルファンド 3,611,684米ドル 2,889,727米ドル
11 .金融投資および関連リスク
注記1に要約されているとおり、ポートフォリオは、ポートフォリオの資産のすべてまたは実質的にすべてを
マスター・サブ・ファンドに投資している。
マスター・サブ・ファンドを通じたポートフォリオの投資活動により、ポートフォリオは、金融投資ならびに
ポートフォリオおよびマスター・サブ・ファンドが投資する市場に付随するさまざまな種類のリスク(以下「投
資リスク」という。)にさらされている。
ポートフォリオの投資ポートフォリオは、期末日現在、集団投資スキームから構成されている。管理会社の取
締役は、ポートフォリオの投資リスクを管理するために投資顧問会社を任命している。マスター・サブ・ファン
ドを通じてポートフォリオがさらされる金融リスクのうちで主要なものは、市場リスク、流動性リスクおよび信
用リスクである。英文目論見書には、これらのリスクやその他のリスクの詳細が記載されており、その一部は本
財務書類に記載の内容に対する追加情報である。
マスター・サブ・ファンドの資産配分は、マスター・サブ・ファンドの投資顧問会社によって決定され、同社
は注記2に詳述されている投資目的を達成するために資産配分を管理する。マスター・サブ・ファンドの投資目
的の達成は、リスクを伴うものである。マスター・サブ・ファンドの投資顧問会社は、投資決定に際し、分析、
調査およびリスク管理手法に基づき判断を行う。ベンチマークおよび/または資産配分目標からの乖離ならびに
ポートフォリオの構成は、マスター・サブ・ファンドのリスク管理方針に従ってモニターされる。
ポートフォリオに関連して採用されているリスク管理方針の概要は、以下のとおりである。
(a )市場リスク
ポートフォリオのマスター・サブ・ファンドへの投資の公正価値が変動する可能性を市場リスクという。一
般に用いられる市場リスクのカテゴリーには、通貨リスク、金利リスクおよびその他の価格リスクが含まれ
る。
( ⅰ) 通貨リスク は、スポット価格、先渡価格および為替レートのボラティリティの変動に対するエクスポー
ジャーによって生じる可能性がある。
( ⅱ) 金利リスク は、利回り曲線の水準、勾配および曲率の変化、金利のボラティリティ、モーゲージの期限前
償還率ならびに信用スプレッドの変動に対するエクスポージャーにより生じる可能性がある。
( ⅲ) その他の価格リスク は、通貨リスクまたは金利リスクから生じる以外の市場価格の変動の結果、投資の公
正価値が変動するリスクであり、個別銘柄株式、株式バスケット、株価指数およびコモディティの価格およ
びボラティリティの変動に対するエクスポージャーにより生じる可能性がある。
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マスター・サブ・ファンドの市場リスク戦略はマスター・サブ・ファンドの投資リスクとリターンの目標に
よって決定される。
市場リスクは、リスク予算編成方針の適用を通じて管理されている。マスター・サブ・ファンドの投資顧問
会社は、リスク予算編成フレームワークを用いて、予想または推定(すなわち見通し)トラッキング・エラー
と一般に称される適切なリスク・ターゲットを決定する。
ゴールドマン・サックスの市場リスク分析グループ(以下「IMD MRA」という。)は、マスター・サ
ブ・ファンドの投資顧問会社が選択した市場リスクについて独立してモニタリング、分析および報告を行う責
任を負っている。IMD MRAは、感応度を含め、市場リスクをモニターするために、さまざまなリスク指
標を使用する。IMD MRAは、半年に1回以上の頻度で取締役会に市場リスクについての報告を行う。
報告日現在のポートフォリオの投資ポートフォリオの詳細は、投資有価証券明細表において開示されてい
る。
ⅰ. 通貨リスク
ポートフォリオが投資するマスター・サブ・ファンドは、当該ポートフォリオの機能通貨建て資産にのみ
投資しているため、通貨リスクに対するエクスポージャーを有していない。
ⅱ. 金利リスク
ポートフォリオが投資するマスター・サブ・ファンドは、固定利付証券に投資することができる。特定の
有価証券に関連する金利の変動により、マスター・サブ・ファンドの投資顧問会社は契約終了時または有価
証券売却時に類似の水準のリターンを確保することができなくなる可能性がある。また、現在の金利の変動
または将来の予測レートの変動により、保有する有価証券の価値の増減が生じる可能性がある。一般に、金
利が上昇すれば固定利付証券の価値は下落する。金利の下落により一般にそれとは逆の効果が生じる。すべ
ての固定利付証券および変動利付証券は、それぞれのクーポン・レートおよび満期日とあわせてマスター・
サブ・ファンドの投資有価証券明細表に開示されている。
期末日現在、ポートフォリオの唯一の投資先は、マスター・サブ・ファンドであった。マスター・サブ・
ファンドは、満期日までの加重平均最長期間が60日間のマネー・マーケット・ファンドである。基礎となる
マスター・サブ・ファンドに対する投資の性質上、マスター・サブ・ファンドのNAVは金利およびその他
の市況の変動に対して非常に感応度が低いと予想されている。しかし、基礎となるマスター・サブ・ファン
ドの利回りは、オーバーナイトレートおよび他の現在のマネー・マーケットのベンチマークの変動と一致し
て変動すると予想している。
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ⅲ. その他の価格リスク
その他の価格リスクとは、通貨リスクまたは金利リスクから生じる以外の市場価格の変動の結果、金融投
資の価値が変動するリスクであり、個々の投資有価証券もしくはその発行体に固有の要因、または市場にお
ける金融投資に影響を及ぼす他の何らかの要因により発生する。
ポートフォリオの集団投資スキームへの投資は、その英文目論見書に要約されているとおり、適用される
集団投資スキームの評価方針に従い集団投資スキームが提供する1口当り純資産価格に基づいている。集団
投資スキームの資産は、一般的に独立した第三者の管理事務代行会社またはその他のサービス提供会社によ
り評価されると予想されるが、集団投資スキームの一部の有価証券またはその他の資産は、容易に確認する
ことができる市場価格がない状況が発生する可能性がある。そのような場合、関連する集団投資スキームの
管理会社は、かかる有価証券または金融商品の評価を要求される可能性がある。
ポートフォリオは、その他の価格リスクに対する重要なエクスポージャーを有していない。
通貨、金利およびその他の価格リスクは、上述の総合的な市場リスク管理プロセスの一環としてマス
ター・サブ・ファンドの投資顧問会社によって管理される。
(b )流動性リスク
流動性リスクとは、ポートフォリオが現金またはその他の金融資産の受渡しによって決済される金融負債に
関する債務の履行において困難に直面するリスクである。特に流動性が低下するおそれがあるのは、担保付お
よび/もしくは無担保の資金調達源を確保できない場合、資産が売却できない場合、または予測できない現金
もしくは担保の流出が起きた場合である。このような状況は、一般市場の混乱、またはポートフォリオもしく
は第三者に影響を与えるオペレーション上の問題など、ポートフォリオの管理の及ばない状況により発生する
ことがある。さらに、資産売却能力は、他の市場参加者が同時期に類似の資産を売却しようとする場合に低下
する可能性がある。
ポートフォリオのマスター・サブ・ファンドへの投資は、ポートフォリオにより課される買戻し制限よりも
さらに厳しい制限を受ける可能性がある。これには、ポートフォリオが受益者に申し出る買戻日よりも買戻し
の頻度が低くなることが含まれる。
ポートフォリオは、受益証券の発行および買戻しを規定しており、そのため、英文目論見書の条件に従った
受益者の買戻しに関連する流動性リスクにさらされている。ポートフォリオは、通常の流動性のニーズを満た
すのに十分であると投資顧問会社が判断した流動性の高い投資を含めるよう管理されているが、ポートフォリ
オの受益証券の大規模な買戻しによって、ポートフォリオは通常の買戻用資金の調達として望ましいレベルよ
りさらに迅速に投資を流動化することが要求される可能性があり、その関係でポートフォリオが取得した基礎
となる投資の流動性が変動してポジションにマイナスの影響を与える可能性がある。買戻しに応じるために流
動性の高い資産をさらに売却した場合、これらの要因により、買戻される受益証券の価値、残存する受益証券
の評価およびポートフォリオの残存資産の流動性にマイナスの影響を与える可能性がある。
ポートフォリオの英文目論見書は、受益証券を日々発行し、日々買戻しを行うことを規定している。ポート
フォリオは、そのため、受益者の買戻しに応じるための流動性リスクを負っている。
2019年6月30日現在、ポートフォリオのマスター・サブ・ファンドへの投資は、マスター・サブ・ファンド
の純資産の1.19%(2018年12月31日現在:1.27%)を占めている。
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド(E34836)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
以下の表は、ポートフォリオの純資産の10%超を保有する受益者の内訳である。
ゴールドマン・サックス・米ドルファンド
2019 年6月30日現在 2018 年12月31日現在
1 1
受益者1 受益者1
36.30% 36.71%
1 1
受益者2 受益者2
25.18% 24.59%
1 1
受益者3 受益者3
13.91% 19.10%
1 1
その他の受益者 その他の受益者
24.60% 19.60%
合計 100.00% 合計 100.00%
1 受益者は販売会社である。
注:受益者は特定の期末日における保有高の順に示されている。したがって、2019年6月30日の受益者1は2018年12月31日の
受益者1と同一ではない可能性がある。
2019年6月30日および2018年12月31日現在、すべての金融負債は期末から3ヶ月以内に支払期限の到来する
ものであった。
(c )信用リスク
信用リスクおよび相手方リスクとは、金融投資の一方の当事者が債務を履行しないために、もう一方の当事
者に金融損失が生じるリスクである。
相手方との取引に関連した信用リスクを軽減するための手続が実施されている。相手方と取引を行う前に、
投資顧問会社またはその関連当事者は、相手方、その事業および風評の信用分析を行い、信用度と風評の両方
を評価する。承認された相手方の信用リスクはその後継続的にモニターされ、必要に応じて財務書類および期
中財務報告のレビューが定期的に行われる。
ポートフォリオ、およびポートフォリオが投資するマスター・サブ・ファンドは、受託会社の破綻、管理、
清算または債権者からのその他の法的保護(以下、「インソルベンシー(支払不能)」という。)に関連する
さまざまなリスクを負っている。当該リスクには以下の損失が無制限に含まれる。
( ⅰ)受託会社が保管する資金のうち、受託会社側で顧客資金として取り扱われていないすべての資金の損失
( ⅱ)受託会社がファンドと合意している手続(もしあれば)に従って顧客資金として取り扱うことができな
かったすべての資金の損失
( ⅲ)信託に保管されている有価証券のうち適切に分離されていないために受託会社側で識別がなされていな
い有価証券(以下、「信託資産」という。)、または受託会社により、もしくは受託会社において保管
されている顧客資金の一部もしくはすべての損失
( ⅳ)受託会社による不適切な口座管理に起因する、またはインソルベンシーの管理費用に該当する控除を含
む、関連する信託資産および/もしくは顧客資金の識別および譲渡の過程に起因する資産の一部もしく
はすべての損失
( ⅴ)残高譲渡の受領および関連資産に対する支配の回復が長期的に遅延することに起因する損失
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インソルベンシーは、ポートフォリオの投資活動に対して深刻な中断を招く原因となりうる。状況次第で
は、これにより、管理会社の取締役が純資産価額の計算および受益証券の取引を一時的に停止させる可能性が
ある。
2019年6月30日および2018年12月31日現在、信用リスクにさらされていた金融資産は、集団投資スキームへ
の投資およびその他の債権であった。金融資産の帳簿価額は、報告日現在の信用リスクに対する最大エクス
ポージャーを最もよく反映している。
報告日現在における信用リスクに対する最大エクスポージャーの内訳は以下のとおりである。
ゴールドマン・サックス・米ドルファンド 2019 年6月30日現在 2018 年12月31日現在
資産 米ドル 米ドル
集団投資スキーム 382,924,047 454,352,163
未収収益 743,942 917,642
資産合計 383,667,989 455,269,805
以下の表は、2019年6月30日および2018年12月31日現在、信用リスクが買戻可能参加受益証券保有者に帰属
する純資産の5%を超えて集中している相手方または発行体を示している。
ゴールドマン・サックス・米ドルファンド 2019 年6月30日現在 2018 年12月31日現在
純資産比率 純資産比率
名称 関係
(%) (%)
ゴールドマン・サックスUS$トレジャ
集団投資スキームの
リー・リキッド・リザーブズ・ファンド-X
99.93% 99.89%
相手方
1
ディストリビューション・クラス
1 ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)ファンドの関係ファンド
(d )追加的リスク
( ⅰ)集中リスク
ポートフォリオは限られた数の投資および投資テーマに投資を行うことがある。投資先の数が限られるこ
とにより、それぞれの投資のパフォーマンスが全体のパフォーマンスに与えるプラスまたはマイナスの影響
を大きくすることがある。
( ⅱ)オペレーショナル・リスク
オペレーショナル・リスクとは、情報、通信、取引の処理手続および決済ならびに会計処理システムの欠
陥によって生じる潜在的損失である。2ページ(訳者注:原文のページ)に記載されているファンドのサー
ビス提供会社(副保管会社を含む)は、オペレーショナル・リスクを管理するための統制および手続を維持
している。サービス提供会社のサービスレベルの見直しは、投資顧問会社によって定期的に行われる。これ
らの措置が100%有効であるという保証はない。
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( ⅲ)法律、税制および規制リスク
法律、税制および規制の変更により、ファンドは、ファンドの継続期間中にマイナスの影響を受ける可能
性がある。
税金について、ファンドは、ファンドが投資する特定の税務管轄地においてキャピタル・ゲイン、利息お
よび配当金に係る税金を課されることがある。
税務当局による税法の解釈および適用は、明確性や一貫性に欠けることがある。課税される可能性が高
く、かつ見積可能な税金は、負債として計上される。しかし、一部の税金は不確実であるため、当年度およ
び過年度の税務ポジションを担当している税務当局が将来行う措置、解釈または判断によっては、税金負債
の追加、利息および罰金が生じる可能性がある。会計基準が変わり、それに伴い、潜在的な税金負債に対す
るファンドの債務が発生または消滅する可能性もある。したがって、現在は発生する可能性が低い一定の潜
在的な課税によって、将来ポートフォリオに追加の税金負債が生じる可能性があり、こうした追加負債は重
大なものとなる可能性がある。前述の不確実性により、NAVはファンドの申込時、買戻時または持分交換
時を含め、ファンドが最終的に負担するべき税金負債を反映していない可能性があり、これはその時点にお
いて投資家に悪影響を及ぼす場合がある。
英文目論見書には、本財務書類中に開示されていないリスクの詳細が記載されている。
12 .現金および当座借越
2019年6月30日および2018年12月31日現在、現金および当座借越は発生していなかった。
13 .キャッシュ・フロー計算書
ファンドは、FRS第102号セクション7「キャッシュ・フロー計算書」に従って、オープン・エンド型投資
信託に適用される免除規定を選択し、キャッシュ・フロー計算書を作成していない。
14 .ポートフォリオ変動計算書
「ポートフォリオの重大な変動」は、期中において購入価額合計の1%を超えた有価証券の購入額総計、およ
び売却価額合計の1%を超えた売却額総計を反映している。「ポートフォリオの重大な変動」は、24ページ(訳
者注:原文のページ)に記載されている。
15 .ソフト・コミッション
ポートフォリオは、2019年6月30日および2018年6月30日終了期間において、第三者との間にいかなるソフ
ト・コミッション契約も締結していない他、調査および/または取引に関するコミッションの支払いもなかっ
た。
16 .英文目論見書
ファンドの直近の英文目論見書は2019年6月28日付で発行された。
17 .偶発債務
2019年6月30日および2018年12月31日現在、偶発債務はなかった。
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18 . 当期中の重要な事象
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グローバル・サービシズ・リミテッドは、2019年2月28
日に管理会社としての業務を終了した。ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービ
シズ・リミテッド(以下「GSAMFSL」という。)は、2019年2月28日以降、管理会社を務めている。ファ
ンドはまた、2019年2月28日にゴールドマン・サックス・インターナショナルの販売会社としての任命を終了し
た。GSAMFSLは、2019年2月28日から、ファンドの販売会社を務めている。
19 .後発事象
ビクトリア・パリー氏は2019年8月23日付で管理会社の取締役会メンバーに任命された。
20 .補償
管理会社は、ファンドに代わり、さまざまな補償を含む契約を締結することがある。当該契約に基づくファン
ドの最大エクスポージャーは不明である。しかし、ファンドには過去において、当該契約に従った請求または損
失はなかった。
21 .関連当事者取引
アイルランド中央銀行のUCITS規則第2部10章41(1)条に従い、ファンドがプロモーター、管理会社、受
託会社、投資顧問会社および/またはこれらの企業の関係会社もしくはグループ会社(以下「関連当事者」とい
う。)と行う取引は、独立企業間取引として交渉されたように実施しなければならない。かかる取引は、受益者
の利益を最優先にしなければならない。
管理会社の取締役会は、( ⅰ) 上記の義務が関連当事者とのすべての取引に適用されていることを確かめるた
めの取決めが整備されている(文書化された手続による証拠がある)こと、および( ⅱ )期中に実施された関連
当事者との取引がこれらの義務を遵守していたことを確認している。
22 .財務書類の承認
管理会社の取締役会は、2019年8月23日に本未監査中間財務書類を承認した。
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(2)【投資有価証券明細表等】
ゴールドマン・サックス・米ドルファンド
ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)のサブ・ファンド
投資有価証券明細表(未監査)
2019 年6月30日 現在
公正価値 純資産比率
(a)
保有高 銘柄 利回り
(米ドル) (%)
公認の取引所への上場が認められている
または規制市場で取引されている譲渡性
のある有価証券
UCITS集団投資スキーム
ゴールドマン・サックスUS$トレジャ
リー・リキッド・リザーブズ・ファンド
382,924,047 99.93
382,924,047 2.48%
(b)
-Xディストリビューション・クラス
(c)(d)(e)
UCITS集団投資スキーム合計 382,924,047 99.93
投資有価証券-買建合計 382,924,047 99.93
投資合計
UCITS集団投資スキーム 382,924,047 99.93
257,713 0.07
その他の資産および負債
買戻可能参加受益証券保有者に帰属する
383,181,760 100.00
純資産
(a) ゴールドマン・サックスUS$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンドの金利は、2019年6月30日現在の実効利
回りを表している。
(b) ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)の関係ファンド。
(c) ポートフォリオは、ゴールドマン・サックスUS$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンドの投資顧問報酬が発生
しない証券クラスに投資されている。
(d) 資産合計の99.81%に相当する。
(e) ポートフォリオはアイルランド籍である。
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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(参考情報:以下はファンドのマスター・サブ・ファンドであるゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエル
シー ゴールドマン・サックスUS$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンドの財務書類の抜粋であ
る。)
ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー
財政状態計算書(未監査)
2019 年6月30日現在
ゴールドマン・サックス
US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・
ファンド
2019 年6月30日
米ドル 千円
資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 32,146,430,103 3,492,388,166
現金 - -
ブローカーに対する債権 - -
投資証券販売未収金 1,244,410 135,193
未収収益 25,630,106 2,784,455
未収投資運用報酬放棄額および未収払戻費用 1,537,404 167,024
167,503 18,198
その他の資産
資産合計 32,175,009,526 3,495,493,035
負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債 - -
銀行当座借越 1,053,731 114,477
ブローカーに対する債務 - -
未払収益 3,288,848 357,300
前受申込金 - -
投資証券買戻未払金 - -
未払配当金 57,866,795 6,286,649
投資購入未払金 - -
未払投資運用報酬 14,728,139 1,600,065
未払管理会社報酬 769,221 83,568
未払管理事務代行報酬 352,118 38,254
未払受託報酬 506,491 55,025
未払販売報酬 53,676 5,831
未払名義書換事務代行報酬 - -
未払監査報酬 1,913 208
未払取締役報酬 7,884 857
未払弁護士報酬 13,639 1,482
未払保険料 99,577 10,818
未払印刷費 31,131 3,382
181,092 19,674
その他の負債
負債合計(買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産を除く) 78,954,255 8,577,590
買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産 32,096,055,271 3,486,915,445
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ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー
財政状態計算書
2018 年12月31日現在
ゴールドマン・サックス
US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・
ファンド
2018 年12月31日
米ドル 千円
資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 37,156,101,918 4,036,638,912
現金 191,381 20,792
ブローカーに対する債権 - -
投資証券販売未収金 41,530 4,512
未収収益 26,313,421 2,858,690
未収投資運用報酬放棄額および未収払戻費用 635,852 69,079
5,186 563
その他の資産
資産合計 37,183,289,288 4,039,592,548
負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債 - -
銀行当座借越 - -
ブローカーに対する債務 - -
未払収益 1,152,464 125,204
前受申込金 - -
未払配当金 61,623,435 6,694,770
投資購入未払金 1,270,994,785 138,080,873
未払投資運用報酬 5,577,152 605,902
未払管理会社報酬 288,955 31,392
未払管理事務代行報酬 185,487 20,151
未払受託報酬 263,082 28,581
未払販売報酬 150,786 16,381
未払名義書換事務代行報酬 97,750 10,620
未払監査報酬 16,250 1,765
未払取締役報酬 15,672 1,703
未払弁護士報酬 16,566 1,800
未払保険料 44,942 4,882
未払印刷費 22,021 2,392
273,934 29,760
その他の負債
負債合計(買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産を除く) 1,340,723,281 145,656,177
買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産 35,842,566,007 3,893,936,371
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包括利益計算書(未監査)
2019 年6月30日終了期間
ゴールドマン・サックス
US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファ
ンド
2019 年6月30日
米ドル 千円
収益
受取利息 142,902,611 15,524,940
レポ取引受取利息 257,682,186 27,994,593
正味実現利益/(損失) - -
未実現投資利益の純変動額 - -
- -
NAV 安定化メカニズムにより留保した収益
投資純収益 400,584,797 43,519,532
マイナスの利回りに係る費用
3,978,399 432,213
費用
投資運用報酬 30,782,923 3,344,257
管理会社報酬 1,606,398 174,519
管理事務代行報酬 537,056 58,346
受託報酬 808,543 87,840
販売報酬 1,096,923 119,170
名義書換事務代行報酬 96,480 10,482
監査報酬 9,149 994
取締役報酬 8,118 882
弁護士報酬 9,111 990
保険料 54,635 5,936
印刷費 11,889 1,292
161,835 17,582
その他の費用
費用合計
35,183,060 3,822,288
(3,177,282) (345,180)
控除:投資運用報酬放棄額/払戻額
運用費用合計 32,005,778 3,477,108
運用による純利益 364,600,620 39,610,211
財務費用
(361,732,591) (39,298,629)
買戻可能参加受益証券保有者への配当金
財務費用合計 (361,732,591) (39,298,629)
運用による買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の変動 2,868,029 311,583
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包括利益計算書(未監査)
2018 年6月30日終了期間
ゴールドマン・サックス
US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファ
ンド
2018 年6月30日
米ドル 千円
収益
受取利息 154,239,716 16,756,603
レポ取引受取利息 85,642,968 9,304,252
正味実現(損失)/利益 - -
未実現投資(損失)/利益の純変動額 - -
- -
NAV 安定化メカニズムにより留保した収益
投資純収益 239,882,684 26,060,855
マイナスの利回りに係る費用
14,526,087 1,578,114
費用
投資運用報酬 26,516,325 2,880,734
管理会社報酬 1,375,902 149,478
管理事務代行報酬 476,764 51,796
受託報酬 704,601 76,548
販売報酬 1,245,622 135,324
名義書換事務代行報酬 89,786 9,754
監査報酬 8,430 916
取締役報酬 5,391 586
弁護士報酬 7,791 846
保険料 47,713 5,184
印刷費 16,017 1,740
133,169 14,467
その他の費用
費用合計
30,627,511 3,327,373
(2,761,639) (300,024)
控除:投資運用報酬放棄額/払戻額
運用費用合計 27,865,872 3,027,348
運用による純利益 197,490,725 21,455,392
財務費用
(196,822,286) (21,382,773)
買戻可能参加受益証券保有者への配当金
財務費用合計 (196,822,286) (21,382,773)
運用による買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の変動 668,439 72,619
利益および損失は継続的な投資活動からのみ発生した。運用を停止したファンドの損益は、停止日までの投資活
動からのみ発生した。本包括利益計算書に計上されているもの以外に、利益または損失はなかった。
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買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書(未監査)
2019 年6月30日終了期間
ゴールドマン・サックス
US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファ
ンド
2019 年6月30日
米ドル 千円
期首現在の買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産 35,842,566,007 3,893,936,371
買戻可能参加受益証券発行受取額
147,514,182,747 16,025,940,814
買戻可能参加受益証券買戻支払額 (151,263,561,512) (16,433,273,323)
NAV 安定化メカニズムに起因する受益証券の取消 - -
運用による買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の変動 2,868,029 311,583
- -
為替換算調整額
(3,746,510,736) (407,020,926)
期末現在の買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産 32,096,055,271 3,486,915,445
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買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書(未監査)
2018 年6月30日終了期間
ゴールドマン・サックス
US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファ
ンド
2018 年6月30日
米ドル 千円
期首現在の買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産 29,299,989,207 3,183,150,827
買戻可能参加受益証券発行受取額
166,962,715,423 18,138,829,404
買戻可能参加受益証券買戻支払額 (167,101,390,331) (18,153,895,046)
NAV 安定化メカニズムに起因する受益証券の取消 - -
運用による買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の変動 668,439 72,619
- -
為替換算調整額
(138,006,469) (14,993,023)
期末現在の買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産 29,161,982,738 3,168,157,805
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ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー
ゴールドマン・サックスUS$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド
投資有価証券明細表
2019年6月30日現在
(c)
クーポン・ 公正価値
純資産比率
(a) (b)
レート 満期日
名目元本 銘柄 %
米ドル
公認の取引所への上場が認められているまたは規制市場で取引されている譲渡性のある有価証券
政府発行債
United States Treasury Bill
900,000,000 2.132% 23/07/2019 898,827,400 2.80
United States Treasury Bill
1,014,400,000 2.380% 07/11/2019 1,005,748,859 3.13
United States Treasury Bill
7,700,000 2.340% 21/11/2019 7,628,428 0.02
United States Treasury Bill
53,000,000 2.120% 29/11/2019 52,528,704 0.16
United States Treasury Bill
526,500,000 2.255% 05/12/2019 521,322,237 1.63
United States Treasury Bill
232,200,000 2.130% 19/12/2019 229,850,716 0.72
229,300,000 United States Treasury Bill 2.034% 26/12/2019 226,994,188 0.71
United States Treasury Floating Rate Note
1,805,700,000 2.075% 31/07/2019 1,805,821,483 5.63
United States Treasury Floating Rate Note
722,900,000 2.058% 31/10/2019 723,111,890 2.25
United States Treasury Floating Rate Note
182,200,000 2.136% 31/01/2020 182,156,704 0.57
United States Treasury Floating Rate Note
1,232,000,000 2.151% 30/04/2020 1,231,772,508 3.84
United States Treasury Note/Bond
100,000,000 2.142% 31/07/2019 99,936,080 0.31
United States Treasury Note/Bond
41,400,000 2.413% 15/02/2020 41,719,210 0.13
United States Treasury Note/Bond
20,700,000 2.327% 29/02/2020 20,566,921 0.06
United States Treasury Note/Bond
48,300,000 2.300% 31/03/2020 47,959,888 0.15
United States Treasury Note/Bond
41,400,000 2.338% 31/03/2020 41,372,229 0.13
United States Treasury Note/Bond
50,200,000 2.274% 15/04/2020 49,887,926 0.16
United States Treasury Note/Bond
54,900,000 2.295% 30/04/2020 54,937,212 0.17
United States Treasury Note/Bond
150,000,000 2.306% 15/05/2020 151,587,520 0.47
政府発行債合計 7,393,730,103 23.04
公認の取引所への上場が認められているまたは規制市場で取引されている
7,393,730,103 23.04
譲渡性のある有価証券合計
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投資有価証券明細表(続き)
2019年6月30日現在
(c)
クーポン・ 公正価値
純資産比率
(a) (b)
レート 満期日
名目元本 銘柄 %
米ドル
公認の取引所への上場が認められているまたは規制市場で取引されている以外の譲渡性のある有価証券
三者間レポ取引
(d)
Bank of Nova Scotia Repo
1,500,000,000 2.480% 01/07/2019 1,500,000,000 4.67
(d)
Bank of Nova Scotia Repo
1,000,000,000 2.480% 01/07/2019 1,000,000,000 3.12
(d)
Barclays Capital Inc Repo
500,000,000 2.400% 01/07/2019 500,000,000 1.56
(d)
Barclays Capital Inc Repo
1,500,000,000 2.400% 01/07/2019 1,500,000,000 4.67
(d)
Barclays Capital Inc Repo
400,000,000 2.500% 01/07/2019 400,000,000 1.25
(d)
BNP Paribas Repo
236,000,000 2.490% 01/07/2019 236,000,000 0.73
(d)
BNP Paribas Repo
100,000,000 2.490% 01/07/2019 100,000,000 0.31
(d)
BNP Paribas Repo
400,000,000 2.500% 01/07/2019 400,000,000 1.25
(d)
BNP Paribas Repo
1,000,000,000 2.500% 01/07/2019 1,000,000,000 3.12
(d)
BNP Paribas Repo
900,000,000 2.500% 01/07/2019 900,000,000 2.80
(d)
BNP Paribas Repo
1,850,000,000 2.510% 05/07/2019 1,850,000,000 5.76
(d)
BofA Securities Repo
82,700,000 2.480% 01/07/2019 82,700,000 0.26
(d)
BofA Securities Repo
40,100,000 2.480% 01/07/2019 40,100,000 0.12
(d)
Canadian Imperial Bank of Commerce Repo
450,000,000 2.500% 01/07/2019 450,000,000 1.40
(d)
Citigroup Global Markets Inc Repo
300,000,000 2.350% 01/07/2019 300,000,000 0.93
(d)
Citigroup Global Markets Inc Repo
243,900,000 2.490% 01/07/2019 243,900,000 0.76
Credit Agricole Corporate and Investment Bank Repo
250,000,000 2.500% 01/07/2019 250,000,000 0.78
(d)
(d)
Deutsche Bank Securities Repo
1,000,000,000 2.500% 01/07/2019 1,000,000,000 3.12
(d)
HSBC Securities (USA) Inc Repo
2,000,000,000 2.500% 01/07/2019 2,000,000,000 6.23
(d)
MUFG Securities (Canada) Ltd Repo
3,800,000,000 2.500% 01/07/2019 3,800,000,000 11.84
(d)
Nomura Securities Repo
1,300,000,000 2.500% 01/07/2019 1,300,000,000 4.05
(d)
Societe Generale Repo
1,000,000,000 2.500% 01/07/2019 1,000,000,000 3.12
(d)
Standard Chartered Bank Repo
1,000,000,000 2.500% 01/07/2019 1,000,000,000 3.12
(d)
Sumitomo Mitsui Banking Corp Repo
2,000,000,000 2.500% 01/07/2019 2,000,000,000 6.23
(d)
Wells Fargo Securities LLC Repo
1,900,000,000 2.500% 01/07/2019 1,900,000,000 5.92
三者間レポ取引合計 24,752,700,000 77.12
公認の取引所への上場が認められているまたは規制市場で取引されている
24,752,700,000 77.12
以外の譲渡性のある有価証券合計
投資有価証券合計 32,146,430,103 100.16
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投資有価証券明細表(続き)
2019年6月30日現在
(c)
公正価値
純資産比率 公正価値 純資産比率
% 米ドル %
米ドル
投資合計
2019年6月30日現在 2018年12月31日現在 2018年12月31日現在
2019年6月30日現在
政府発行債合計 7,393,730,103 23.04 17,020,502,187 47.48
三者間レポ取引合計 24,752,700,000 77.12 20,135,599,731 56.18
その他の資産および負債 (50,374,832) (0.16) (1,313,535,911) (3.66)
買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産 32,096,055,271 100.00 35,842,566,007 100.00
(a) 金利は、記載されたクーポン・レート、割引有価証券については購入日の割引年利回り、または変動利付証券については現行の金利指数に基づく現
行の再設定利率のいずれかを表しており、1年を360日として計算されている。
(b) 満期日は、有価証券に記載された日、または各有価証券の法定償還日のいずれかを表している。
(c) 満期までの残存日数が75日以内または時価評価額との乖離が10bps未満の有価証券は、償却原価で評価される。
(d) 三者間担保代理人はバンク・オブ・ニューヨーク・メロンである。
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4【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】
授権資本金は、一株当たり1ユーロの普通株式1,000億株に分割される1,000億ユーロおよび一株当た
り1米ドルの普通株式1,000億株に分割される1,000億米ドルである。2019年7月末日現在、払込済資本
金は2,500万米ドル(約27.16億円)および2ユーロ(約242円)であり、発行済口数は25,000,002口であ
る。
(注)ユーロの円貨換算は、2019年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=
121.19円)による。
(2)【事業の内容及び営業の状況】
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド(以下「管
理会社」という。)は2018年3月20日に設立され、アイルランド中央銀行により、2011年欧州共同体
(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)規則(改正済)(UCITS規則)に基づき管理会社
としての業務を行うことを承認されている。管理会社の最終親会社はゴールドマン・サックス・グルー
プ・インクである。管理会社は、他の譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)の指
定された管理会社としての業務、また、米ドル・ポートフォリオに類似するまたはそうではない投資プ
ログラムを有する他のファンドのオルタナティブ投資運用者(オルタナティブ投資運用者指令2011/
61/EUに定義される)としての業務を行う。
管理会社はファンドおよび米ドル・ポートフォリオの投資運用、管理およびマーケティングの責任を
負う。管理会社はまた、リスク管理機能についても責任を負う。詳細はファンドの英文目論見書に記載
のとおり、管理会社はこれらの義務に関し、一定の業務を関係会社および第三者に委託している。とり
わけ、米ドル・ポートフォリオに関する投資運用業務をゴールドマン・サックス・アセット・マネジメ
ント・インターナショナル(以下「投資顧問会社」という。)に、一定の評価機能をゴールドマン・
サックス・アンド・カンパニー・エル・エル・シー(以下「評価会社」という。)のグループに、一定
の管理事務業務をBNYメロン・ファンド・サービシズ(アイルランド)デジグネイテッド・アクティ
ビティー・カンパニー(以下「管理事務代行会社」という。)に、一定の登録および名義書換事務業務
をRBCインベスター・サービシズ・アイルランド・リミテッド(登録・名義書換事務代行会社)に、
一定の販売業務を副販売会社に委託している。委任に関わらず、管理会社はその義務の適切な履行に責
任を負う。投資顧問会社は、常に管理会社の監督および指示のもと、米ドル・ポートフォリオの投資目
的および投資方針に従い、米ドル・ポートフォリオの資産の投資運用に関して管理会社に対して責任を
負う。
管理会社は、管理事務代行会社が特定の証券や商品の値付けができない場合に、当該証券および商品
の「公正価値」を提供する適格者として評価会社を任命している。管理会社は当該業務に対して自身の
管理報酬から報酬を支払うことができる。
管理会社は、任命された管理者として、米ドル・ポートフォリオの資産から支払われる管理報酬を受
領することができる。
管理会社、その関係会社、サービス提供会社、およびその役員、取締役、パートナー、メンバー、投
資主、代理人、委託先、従業員および臨時従業員(それぞれを「管理会社被補償者」という。)は、
ファンドの信託証書(以下「信託証書」という。)に基づく管理会社の職務の遂行および/または管理
会社の権限の行使(投資顧問会社または他の委託先に対する管理会社の職務および権限の一部もしくは
全部の委託を含むがこれに限定されない。)からまたはこれに関連して生じる関連ある管理会社被補償
者が直接的または間接的に被るまたは負担する訴訟行為、費用、手数料、損失、損害および経費(弁護
士の報酬および経費を含む。)を含むがこれらに限定することなく、関連ある管理会社被補償者が負担
または被るすべての要求、訴訟行為、係争、損失、損害、負債、費用および経費についてファンドから
補償され、免責される。ただし、管理会社または関連する管理会社被補償者に過失、故意による懈怠ま
たは詐欺行為があった場合は除く。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
故意による懈怠、詐欺行為または過失が存在しない場合、管理会社は、受託会社(BNYメロン・ト
ラスト・カンパニー(アイルランド)リミテッド)、ファンド、投資顧問会社またはファンドの受益者
に対して、信託証書に基づく管理会社の行為の結果、生じる損失に責任を負わない。
管理会社は、直接的に日本における販売会社として行為するか、一もしくは複数の日本における販売
会社を任命することができる。受益証券の販売は、管理会社および日本における販売会社を通じて行わ
れる。日本における販売会社は、管理会社の関係会社である場合もない場合もあり、管理会社によって
その裁量により随時任命される。
2019年7月末日現在、管理会社は、以下のファンドの管理を行っていた。
なお、純資産額は、別段の記載がない限り、2019年7月末日現在の数値(推定値を含む。)である。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(通貨別)
ダイレクト・ヘッジ・ファンド 3 821,153,479 米ドル
ケイマン
ヘッジ・ファンド戦略 3 1,048,202,221 米ドル
ダイレクト・ヘッジ・ファンド 2 667,389,851 米ドル
ヘッジ・ファンド戦略 9 1,077,629,405 米ドル
1 687,888,216 オーストラリア・ドル
アイルランド
2 9,886,137,831 ユーロ
投資信託 3 15,638,693,742 英ポンド
2 1,047,934,901 円
10 94,167,039,699 米ドル
プライベート・エクイティ 12 2,814,078,045 米ドル
8 6,494,477,151 ユーロ
1 36,558,870 英ポンド
ルクセンブルグ
投資信託 2 1,337,717,688 円
1 1,650,971,621 ノルウェー・クローネ
66 51,209,749,414 米ドル
(3)【その他】
本書提出日前6ケ月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与え
ることが予想される事実はない。
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5【管理会社の経理の概況】
a.管理会社の第1事業年度の日本文の財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書きの
規定を適用して、アイルランドにおける法令に準拠して管理会社によって作成された監査済財務書類
の原文を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。
上記原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項
に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース アイルランド
(PricewaterhouseCoopers, Ireland)から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該
監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務
書類に添付されている。
b.管理会社の原文の財務書類は米ドルで表示されている。日本文の財務書類には円換算額が併記され
ている。日本円への換算には2019年7月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値(1米ドル=108.64円)が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されてい
る。日本円に換算された金額は四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
c.管理会社は2019年2月28日付でゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グローバル・
サービシズ・リミテッド(以下「旧管理会社」という。)からゴールドマン・サックス・アセット・
マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッドに変更された。
旧管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣
府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書き
の規定を適用して、英国における諸法令および一般に認められた会計原則に準拠して旧管理会社に
よって作成された監査済財務書類の原文を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。旧
管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース エルエルピー
(PricewaterhouseCoopers LLP)から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査
証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類
に添付されている。
d.旧管理会社の原文の財務書類は米ドルで表示されている。日本文の財務書類には円換算額が併記さ
れている。日本円への換算には2019年7月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売
買相場の仲値(1米ドル=108.64円)が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されてい
る。日本円に換算された金額は四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
(1)【資産及び負債の状況】
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド
貸借対照表
2018 年12月31日現在
2018 年12月31日現在
注 千米ドル 千円
流動資産
25,000 2,716,000
債権:グループ会社に対する債権 7
純流動資産および純資産 25,000 2,716,000
資本金および準備金
25,000 2,716,000
払込資本金 8
株主持分合計 25,000 2,716,000
当社は、当期において、その実施した業務に関していかなる収益も稼得しておらず、いかなる費用も発生してい
ないため、損益計算書または別個の包括利益計算書を掲載していない。
本財務書類は、2019年4月12日に取締役会で承認され、取締役会を代表して以下の取締役により署名された。
(署名) (署名)
グレン・ソープ ジャクリーン・オコナー
取締役 取締役
添付の注記は本財務書類と不可分なものである。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド
株主資本等変動計算書
2018 年12月31日に終了した41週間
払込資本金 株主持分合計
千米ドル 千円 千米ドル 千円
2018 年3月20日現在残高
- - - -
25,000 2,716,000 25,000 2,716,000
株式発行
2018 年12月31日現在残高 25,000 2,716,000 25,000 2,716,000
2018年度に支払われた配当金はなかった。
添付の注記は本財務書類と不可分なものである。
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財務書類に対する注記-2018年12月31日
1.基本情報
当社は非公開有限責任会社であり、アイルランドにおいて設立され、本拠地としている。その登記上の所在地
は、アイルランド、2 ダブリン、セント・スティーブンズ・グリーン47-49である。
直接の親会社は、米国において設立され、本拠地としているゴールドマン・サックス・アセット・マネジメン
ト・インターナショナル・ホールディングズ・エルエルシーである。
最終の親会社および連結財務書類が作成されている最小単位かつ最大単位のグループの親会社は、アメリカ合
衆国において設立されたザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクである。その連結財務書類の写しは、
アメリカ合衆国、10282 ニューヨーク州ニューヨーク、ウエスト・ストリート200のインベスター・リレーショ
ンズ、または www.goldmansachs.com/shareholders から入手することができる。
2.会計方針
a.作成基準
当社は、アイルランドにおいて一般に公正妥当と認められている会計慣行(以下「アイルランドGAAP」
という。)に基づき財務書類を作成している。
本財務書類は、継続企業の前提および取得原価主義に基づき、また、財務報告基準第101号「簡易化された
開示のフレームワーク」(以下「FRS第101号」という。)および2014年会社法を含むアイルランドの法律
に準拠して作成されている。
FRS第101号に準拠した本財務書類の作成において、EUが採用した国際財務報告基準(以下「IFRS」
という。)の開示要件から以下の例外事項が適用されている。
( ⅰ ) IFRS第2号「株式に基づく報酬」第45(b)項および46項から52項。これらの項目はグループ・インク
の連結財務書類において開示されている。
( ⅱ ) IFRS第7号「金融商品:開示」。
( ⅲ ) IFRS第13号「公正価値測定」第91項-99項。
( ⅳ ) IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」第110項第2文、ならびに113(a)項、114項、115項、118
項、119(a)項から(c)項、120項から127項、および129項。
( ⅴ ) IAS第1号「財務諸表の表示」第79(a)(ⅳ)項に関する比較情報を表示するIAS第1号「財務諸表の
表示」第38項
( ⅵ ) IAS第1号「財務諸表の表示」第10(f)項、16項および40A-D項
( ⅶ ) IAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」
( ⅷ ) IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更および誤謬」第30項および31項
( ⅸ ) IAS第24号「関連当事者についての開示」第17項
( ⅹ ) IAS第24号「関連当事者についての開示」GSグループ内で完全所有されている会社との取引の開示要
件
b.配当金
最終配当金は、負債として認識され、配当金が当社の株主によって承認された期間において株主持分から減
額される。期中配当金は、支払時に認識され、株主持分から減額される。
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c.外貨
当社の財務書類は、当社の機能通貨でもある米ドルで表示されている。
外貨建て取引は、取引発生日における為替レートにより米ドルに換算される。外貨建ての貨幣性資産および
負債は、貸借対照表日の為替レートにより米ドルに換算される。為替差損益は損益計算書に認識される。
d.金融資産
( ⅰ)認識および認識の中止
金融資産は、金融商品の契約条項の当事者になった時点で認識される。
金融資産は、当該金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合、または当社
が当該金融資産を譲渡し、a)当該金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを移転している
か、またはb)当該金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを移転も保持もしておらず、当
社が支配を保持していない場合に、認識が中止される。
( ⅱ)分類および測定
当社は、金融資産の管理に関する当社の事業モデルと金融資産の契約上のキャッシュ・フローの特性の両
方に基づき、金融資産を償却原価で測定する金融資産に分類している。事業モデルは、当社が将来キャッ
シュ・フローを生み出すために特定の資産グループをどのように管理しているのかを反映している。契約上
のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有する事業モデルの場合、当社はその後、当該キャッ
シュ・フローが元本および利息の支払のみを表しているかどうかを評価する。
契約上のキャッシュ・フローを回収することを目的として保有され、そのキャッシュ・フローが元本およ
び利息の支払のみを表す金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定すると指定されていない限り、償却原
価で測定する。当社は、キャッシュ・フローが基本的な融資の取決めを表しているかどうかを検討し、契約
条件によって、基本的な融資の取決めと整合しないリスクまたはボラティリティに対するエクスポージャー
がもたらさせる場合、当該金融資産は、純損益を通じて公正価値で分類および測定される。
償却原価で測定する金融資産は、公正価値に取引コストを加算した金額で当初測定され、実効金利法を用
いて償却原価で事後測定される。実効金利法とは、金融商品の償却原価を算定し、関連期間にわたって受取
利息を配分する方法である。実効金利とは、金融資産の予想残存期間または適切な場合にはよりも短い期間
を通じて、将来の現金の受取の見積りを当該金融資産の正味帳簿価額まで正確に割り引く率である。実効金
利を計算する際に、当社は当該金融資産のすべての契約条件を考慮してキャッシュ・フローを見積っている
が、将来の信用損失は考慮していない。すべての金融収益は損益計算書に認識される。
3.重要な会計上の見積りおよび判断
財務書類の作成において、経営者は、財務書類に認識される金額に影響を及ぼす判断、見積りおよび仮定を行
うことが求められる。見積りの性質により、実際の結果はこれらの見積りと異なる可能性がある。経営者は、本
財務書類に認識されている金額に重大な影響を及ぼす判断はなかったと考えている。
4.監査人報酬
当期の監査人報酬2,000ユーロ(費用を含み、VATを除く)は、当社の財務書類監査に関連しており、グ
ループ会社が負担している。法定監査人が、他の保証業務、税務助言業務およびその他の非監査業務を含む他の
業務に対して受領した報酬はなかった。
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5.人件費
2018年12月31日に終了した期間において、当社の業務に関与している全従業員は、グループ会社によって雇用
されており、当社が負担した費用はなかった。
6.取締役報酬
当期において当社から報酬を受領した取締役はおらず、確定給付または確定拠出の年金制度に基づき当社が
行った拠出はなかった。
7.債権:グループ会社に対する債権
債権は、すべて貸借対照表日から1年以内に期限が到来し、グループ会社に対する債権で構成されている。当
社は、IFRS第9号「金融商品」の主要要件に準拠した減損モデルを開発し、テストを行った。このモデルに
より算出した結果には重要性がなかったため、当社は信用損失を計上していない。
8.資本金
2018 年12月31日現在
株式数 千米ドル
授権済
額面1米ドルの普通株式 100,000,000,000 100,000,000
114,496,000
額面1ユーロの普通株式 100,000,000,000
割当済、請求済および全額払込済
額面1米ドルの普通株式 25,000,000 25,000
額面1ユーロの普通株式 2
-
25,000
2018年12月19日、当社は、直接の親会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インター
ナショナル・ホールディングズ・エルエルシーに対して、1米ドルの普通株式25,000,000株を額面で発行した。
9.財務コミットメントおよび偶発債務
当社には、期末現在において、財務コミットメントまたは偶発債務はなかった。
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(2)【損益の状況】
損益計算書については、「(1)資産及び負債の状況」の項目の記載を参照のこと。
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戦略報告書
取締役による2018年12月31日終了年度の戦略報告書は、以下のとおりである。
1.はじめに
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グローバル・サービシズ・リミテッド(以下「当社」
という。)は、欧州連合(以下「EU」という。)において事業活動を行うオルタナティブ投資ファンド・マ
ネージャー(以下「AIFM」という。)であり、管理会社である。当社は、販売やポートフォリオの管理な
どの一部のサービスの提供を、グループ会社を含む他のサービス提供会社に再委託している。
当社は、金融行為監督機構(以下「FCA」という。)によって承認および規制されている。
2019年1月24日、取締役は、ファンドによる当社の既存の管理会社契約を終了する旨の文書を承認した。こ
れらの契約は2019年2月28日に終了した。この結果、当社のファンド管理業務は終了し、これらのファンド管
理業務は、現在、アイルランドに所在するグループ会社であるゴールドマン・アセット・マネジメント・ファ
ンド・サービシズ・リミテッドが行っている。取締役は、当社が新規の事業活動を行わないとの考えであり、
このため、取締役は、注記4に詳述のとおり、当社を清算する予定である。
当社の最終の親会社および支配会社は、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(以下「グルー
プ・インク」という。)である。グループ・インクは、銀行持株会社であり、連邦準備制度理事会によって規
制されている金融持株会社である。当社に関して、「グループ会社」とは、グループ・インクまたはその子会
社を意味する。グループ・インクは、その連結子会社とともに「GSグループ」を形成している。GSグルー
プは、企業、金融機関、政府および個人を含む多種多様な顧客基盤に幅広い金融サービスを提供する、有数の
グローバルな投資銀行・証券・投資運用会社である。
当社は、GSグループの一員として、主に米ドル建ての環境で事業活動を行っている。このため、当社の機
能通貨は米ドルであり、本財務書類は米ドル建てで作成されている。
2.財務の概況
本財務書類は、2018年12月31日終了年度について作成されている。比較情報は、2017年12月31日終了年度に
ついて表示されている。
当社は、2018年1月1日から、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を適用し、その結果、当社
は適用日以降、販売やポートフォリオの管理などのサービスの提供の本人であるが、最終的には当該サービス
の提供を再委託する取決めに関連した収益および費用を総額で表示しており、それによって、当社の過去の表
示と比べて、2018年12月31日終了年度の売上と一般管理費の両方が698.7百万米ドル増加した。
当年度の経営成績は、9ページ(訳者注:原文のページ)の損益計算書に示されている。税引前利益は14.6
百万米ドル(2017年12月31日:15.2百万米ドル)であった。
当社の資産合計は131.4百万米ドル(2017年12月31日:70.2百万米ドル)であった。
当年度の平均運用資産残高(以下「AUM」という。)は1,795億米ドル(2017年12月31日:1,684億米ド
ル)であった。2018年12月31日現在のAUMは1,774億米ドル(2017年12月31日現在:1,802億米ドル)であっ
た。
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3.為替レート
貸借対照表日の英ポンド/米ドルの為替レートは、1英ポンド/1.2743米ドル(2017年12月31日:1英ポン
ド/1.3524米ドル)であった。当年度の平均レートは1英ポンド/1.3297米ドル(2017年12月31日:1英ポン
ド/1.3020米ドル)であった。
4.将来の見通しおよび継続企業の前提
ファンドとの間の当社の既存の管理会社契約は終了しており、取締役は、当社が新規の事業活動を行わない
との考えである。このため、取締役は、本財務書類の承認日から12ヶ月以内に当社を清算する予定である。し
たがって、継続企業の前提に基づく作成は適切ではなく、本財務書類は継続企業の前提に基づかずに作成され
ている。この作成基準による当社の貸借対照表および損益計算書への影響はない。
5.主要なリスクおよび不確実性
取締役は、当社の金融リスクの中で最も重要な要素は市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクであると
考えている。当社の既存の管理会社契約が2019年2月28日に終了したことを受けて、取締役はこれらのリスク
が大幅に軽減されたと考えている。当社は、グローバル・グループの一員として、グローバルのリスク方針お
よび手続を順守している。当社のリスク管理の目的および方針は、財務書類の注記13に記載されている。
6.発行承認日
本戦略報告書は、2019年4月23日に取締役会によって発行が承認された。
取締役会の命により
D.T.ジャクソン
総務部長
2019 年4月24日
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取締役報告書
取締役による2018年12月31日終了年度の取締役報告書および監査済財務書類は、以下のとおりである。
1.はじめに
2006年会社法第414A条に従い、取締役は戦略報告書を作成した。この戦略報告書には、会社の事業の総
括、ならびに会社が直面する主要なリスクおよび不確実性の記述が含まれている。取締役は、2006年会社法第
414C条(1l)に従い、戦略報告書の当社の将来の見通しを参照することを選択した。市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに対するエクスポージャーを含む当社のリスク管理の目的および方針は、財務書類の注記
14に記載されている。
2.配当金
取締役は、当年度において、配当金の支払を推奨していない(2017年12月31日:ゼロ米ドル)。
3.監査人への情報開示
取締役報告書の承認日において在任している各取締役については、以下のとおりである。
・各取締役が認識している限りにおいて、当社の監査人が認識していない関連する監査情報はない。
・各取締役は、取締役として取るべきあらゆる措置を講じて、関連する監査情報を自身で認識し、当社の監査
人が当該情報を認識していると考えている。
4.独立監査人
監査人であるプライスウォーターハウスクーパース エルエルピーは、2006年会社法第487条(2)に基づき再
任されたものとみなされる。
5.取締役
別途記載の場合を除き、当年度を通じて、また本報告書作成日まで在任していた当社の取締役は、以下のと
おりである。
氏名 選任日 退任日
S.デービス(議長) 2019年3月29日
B.ヒーリー 2019年3月29日
M.ホームズ 2018年1月12日
J.A.オコナー 2018年8月1日 2019年3月29日
S.H.パテル 2018年2月8日 2019年3月29日
G.R.ソープ
期末現在において、本書に記載すべき利害関係のある取締役はいなかった。
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6.取締役の責任に関する記載
取締役は、適用される法令に従って、戦略報告書、取締役報告書および財務書類を作成する責任を負ってい
る。会社法は、取締役が会計期間末現在における会社の財政状態および当該期間における会社の損益 について
真実かつ公正な概観を提供する 各会計期間の財務書類を作成することを要求している。本財務書類の作成にあ
たり、取締役は以下を行うことを要求されている。
・適切な会計方針を選択し、一貫して適用する。
・合理的かつ慎重な判断および見積りを行う。
・適用される会計基準が遵守されているかどうかを記載し、重要な逸脱がある場合には財務書類において開示
および説明する。
・会社が事業を継続すると推定することが不適切な場合を除き、継続企業の前提に基づき財務書類を作成す
る。
取締役は、当社の財政状態をいつでも合理的な正確性をもって開示し、財務書類が2006年会社法を確実に遵
守するように、適切な会計記録を保持する責任を負っている。また、当社の資産を保全し、不正行為やその他
の逸脱を防止および発見するための合理的な措置を講じる責任も負っている。
7.後発事象
2019年1月24日、取締役は、ファンドによる当社の既存の管理会社契約を終了する旨の文書を承認した。こ
れらの契約は2019年2月28日に終了した。この結果、当社のファンド管理業務は終了した。
2019年4月23日、取締役は、直接親会社であるゴールドマン・サックス・グループ・UK・リミテッドに対
する43.2百万米ドルの中間配当を宣言した。
8.発行承認日
本財務書類は、2019年4月23日に取締役会によって発行が承認された。
取締役会の命により
D.T.ジャクソン
総務部長
2019 年4月24日
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損益計算書
2018 年12月31日終了年度
2018 年12月31日終了年度 2017 年12月31日終了年度
注 千米ドル 千円 千米ドル 千円
売上 78,549,327 2,570,096
723,024 23,657
172,194 118,418
受取利息および類似収益 4 1,585 1,090
(709,999) (77,134,291) (9,597) (1,042,618)
一般管理費 5
営業利益および税引前利益 1,587,230 1,645,896
14,610 15,150
(2,783) (302,345) (2,898) (314,839)
利益にかかる税額 8
1,284,885 1,331,057
当期利益 11,827 12,252
当年度および前年度における当社の営業利益は、継続事業から生じたものである。
当社は、上記に表示された損益計算書に計上されている損益以外の損益を認識していないため、別個の包括利益
計算書を掲載していない。
添付の注記は本財務書類と不可分なものである。
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貸借対照表
2018 年12月31日現在
2018 年12月31日現在 2017 年12月31日現在
千米ドル 千円 千米ドル 千円
注
流動資産
4,772,881 3,793,709
銀行預金および手許現金 43,933 34,920
9,501,980 3,827,713
87,463 35,233
債権 9
14,274,861 7,621,422
131,396 70,153
(63,149) (6,860,507) (13,733) (1,491,953)
債務:1年以内に期限が到来する金額 10
7,414,354 6,129,469
純流動資産および純資産 68,247 56,420
資本金および準備金
2,716,000 2,716,000
払込資本金 11 25,000 25,000
4,698,354 3,413,469
43,247 31,420
利益剰余金
7,414,354 6,129,469
株主持分合計 68,247 56,420
本財務書類は、2019年4月23日に取締役会で承認され、取締役会を代表して以下の取締役により署名された。
(署名)
M.ホームズ
取締役
添付の注記は本財務書類と不可分なものである。
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株主資本等変動計算書
2018 年12月31日終了年度
払込資本金 利益剰余金 株主持分合計
千米ドル 千円 千米ドル 千円 千米ドル 千円
2017 年1月1日現在残高 2,716,000 2,082,412 4,798,412
25,000 19,168 44,168
1,331,057 1,331,057
- - 12,252 12,252
当期利益
2017 年12月31日現在残高 2,716,000 3,413,469 6,129,469
25,000 31,420 56,420
1,284,885 1,284,885
- - 11,827 11,827
当期利益
2,716,000 4,698,354 7,414,354
2018 年12月31日現在残高 25,000 43,247 68,247
2018年度および2017年度に支払われた配当金はなかった。
添付の注記は本財務書類と不可分なものである。
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財務書類に対する注記-2018年12月31日
1.基本情報
当社は非公開有限責任会社であり、イングランドおよびウェールズにおいて設立され、本拠地としている。そ
の登記上の所在地は、英国、EC4A 2BB ロンドン、フリート・ストリート133、ピーターバラ・コート
である。
当社の直接の親会社および連結財務書類が作成されている最小単位のグループの親会社は、イングランドおよ
びウェールズにおいて設立され、本拠地としているゴールドマン・サックス・グループ・UK・リミテッド(以
下「GSG UK」という。)である。その連結財務書類の写しは、GSG UKの総務部(英国、EC4A
2BB ロンドン、フリート・ストリート133、ピーターバラ・コート)への請求により、入手可能である。
最終の支配会社および連結財務書類が作成されている最大単位のグループの親会社は、アメリカ合衆国におい
て設立されたザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクである。その連結財務書類の写しは、GSグルー
プの主たる事業所であるアメリカ合衆国、10282 ニューヨーク州ニューヨーク、ウエスト・ストリート200のイ
ンベスター・リレーションズ、または www.goldmansachs.com/shareholders から入手することができる。
バーゼルⅢ第3の柱の開示
当社は、EU自己資本規制により要求されるとおり、GSG UKの連結上の第3の柱の開示に含まれてい
る。GSG UKの2018年11月における第3の柱の開示は、連結財務情報の公表に併せて、
www.goldmansachs.com/disclosures で入手可能となる予定である。
国別報告書
当社は、2013年自己資本規制(国別報告書)により要求されるとおり、GSG UKの連結国別報告書の開示
に含まれている。GSG UKの2018年11月における国別の開示は、2019年12月31日までに
www.goldmansachs.com/disclosures で入手可能となる予定である。
2.会計方針
a.作成基準
本財務書類は、継続企業の前提には基づいていないが、取得原価主義に基づき、また、財務報告基準第101
号「簡易化された開示のフレームワーク」(以下「FRS第101号」という。)および2006年会社法に準拠し
て作成されている。
FRS第101号に準拠した本財務書類の作成において、EUが採用した国際財務報告基準(以下「IFRS」
という。)の開示要件から以下の例外事項が適用されている。
( ⅰ ) IFRS第2号「株式に基づく報酬」第45(b)項および46項から52項。これらの項目はグループ・インク
の連結財務書類において開示されている。
( ⅱ ) IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」第110項第2文、ならびに113(a)項、114項、115項、118
項、119(a)項から(c)項、120項から127項、および129項。
( ⅲ ) IAS第1号「財務諸表の表示」第79(a)(ⅳ)項に関する比較情報を表示するIAS第1号「財務諸表の
表示」第38項
( ⅳ ) IAS第1号「財務諸表の表示」第10(f)項、16項および40A-D項
( ⅴ ) IAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」
( ⅵ ) IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更および誤謬」第30項および31項
( ⅶ ) IAS第24号「関連当事者についての開示」第17項
( ⅷ ) IAS第24号「関連当事者についての開示」GSグループ内で完全所有されている会社との取引の開示要
件
b.継続企業の前提
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ファンドとの間の当社の既存の管理会社契約は終了しており、取締役は、当社が新規の事業活動を行わない
との考えである。このため、取締役は、本財務書類の承認日から12ヶ月以内に当社を清算する予定である。し
た がって、継続企業の前提に基づく作成は適切ではなく、本財務書類は継続企業の前提に基づかずに作成され
ている。この作成基準による当社の貸借対照表および損益計算書への影響はない。
c.会計方針の変更
IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」
当社は、2018年1月1日から、累積的影響額を認識する移行アプローチに基づきIFRS第15号を適用し
た。修正済のこの基準は、財およびサービスの移転により生じる顧客との契約から稼得した収益の認識に関す
る包括的な指針、特定の契約コストの会計処理に関する指針、ならびに新しい開示要件を提供するものであ
る。
この基準を適用した結果、当社は適用日以降、販売やポートフォリオの管理などのサービスの提供の本人で
あるが、最終的には当該サービスの提供を再委託する取決めに関連した収益および費用を総額で表示してお
り、それによって、当社の過去の表示と比べて、2018年12月31日終了年度の売上と一般管理費の両方が698.7
百万米ドル増加した。
詳細については、注記2(d)を参照のこと。
IFRS第9号「金融商品」
当社は、2018年1月1日から、IASBが2014年7月に公表したIFRS第9号「金融商品」(以下「IF
RS第9号」という。)を適用した。当社はIFRS第9号を早期適用していなかった。
IFRS第9号の経過規定で認められているとおり、当社は、比較数値の修正再表示を行わないことを選択
した。その結果生じるIFRS第7号に基づく開示の修正は、当年度においてのみ適用されている。
IFRS第9号の適用によって、金融資産および金融負債の分類および測定ならびに金融資産の減損に関す
る当社の会計方針が変更された。詳細については注記2(h)を参照のこと。
IFRS第9号の適用による当社への影響に関する開示は以下のとおりである。
( ⅰ ) 分類および測定
当社は、金融資産を管理する事業モデルを詳細に分析し、必要に応じて、その後、個別の金融資産の
キャッシュ・フローの特性を分析した。
IFRS第9号の適用に伴う金融資産の帳簿価額の変動はなかった。2018年1月1日現在、当社は、IA
S第39号「金融商品:認識及び測定」(以下「IAS第39号」という。)に基づき貸付金および債権に分類
された金融資産70.2百万米ドルを保有していた。これらの金融資産は、IFRS第9号に基づき償却原価で
測定する金融資産に分類変更された。
金融負債の分類および測定に変更はなかった。
( ⅱ ) 減損
当社は、IFRS第9号の主要要件に準拠した減損モデルを開発し、テストを行った。このモデルにより
算出した結果には重要性がなかったため、当社はIFRS第9号の適用に伴う信用損失を計上していない。
d.収益認識
当社は、2018年1月1日から、投資運用サービスに関する顧客との契約から稼得した収益をIFRS第15号
に基づき会計処理している。このため、これらのサービスからの収益は、対象取引に関連する履行義務が完了
した時点で認識される。
また、2018年1月1日から、当社が取引の当事者本人である場合、当社は、履行義務の一部または全部を充
足するために発生した費用を控除せずに、総額で、顧客との契約からの収益を認識している。当社が顧客に
サービスを提供する主たる義務を負っている場合、当社は取引の当事者本人である。当社は、履行義務を自ら
充足することもあれば、他のGSグループ会社に当社に代わって履行義務の一部または全部を充足させること
もある。こうした収益は売上に認識され、発生した費用は一般管理費に認識される。2018年1月1日より前に
おいては、顧客との契約から生じる収益は、履行義務の一部または全部を充足させるために発生した特定の費
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用を控除後で表示されていた。IFRS第15号の適用による影響の詳細については、注記2(c)を参照のこ
と。
売上は、管理会社報酬、ならびに販売やポートフォリオの管理などのサービスの提供の本人であるが、最終
的には当該サービスの提供を再委託する取決めに関連した収益を表す。売上は、関連サービスが提供される期
間にわたって発生主義で認識される。
e.外貨
当社の財務書類は、当社の機能通貨でもある米ドルで表示されている。
外貨建て取引は、取引発生日における為替レートにより米ドルに換算される。外貨建ての貨幣性資産および
負債は、貸借対照表日の為替レートにより米ドルに換算される。為替差損益は営業利益に認識される。
f.配当金
最終配当金は、負債として認識され、配当金が当社の株主によって承認された期間において株主持分から減
額される。期中配当金は、支払時に認識され、株主持分から減額される。
g.銀行預金および手許現金
銀行預金および手許現金は、通常の事業過程において保有されている流動性の高い翌日物預金である。
h.金融資産および金融負債
( ⅰ)認識および認識の中止
金融資産および金融負債は、金融商品の契約条項の当事者になった時点で認識される。
金融資産は、当該金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合、または当社
が当該金融資産を譲渡し、その譲渡が認識の中止の要件を満たしている場合に、認識が中止される。譲渡さ
れた金融資産が認識の中止の要件を満たすのは、会社が当該金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほと
んどすべてを移転している場合、または支配を保持していない場合である。金融負債は、当該金融負債が消
滅した時(すなわち、契約中に特定された債務が免責、取り消しまたは失効となった時)にのみ、認識が中
止される。
( ⅱ)分類および測定
金融資産は当社の全流動資産で構成され、金融負債は当社の全債務で構成される。
当社は、2018年1月1日からIFRS第9号を適用しており、金融資産の管理に関する当社の事業モデル
と金融資産の契約上のキャッシュ・フローの特性の両方に基づき、金融資産を償却原価で測定する金融資産
に分類している。当社の事業モデルは、契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有すること
であり、キャッシュ・フローは元本および利息の支払のみを表している。これらの条件が満たされなかった
場合、金融資産は強制的に純損益を通じて公正価値で測定されることになる。
償却原価で測定する金融資産は、公正価値に取引コストを加算した金額で当初測定され、実効金利法を用
いて償却原価で事後測定される。実効金利法とは、金融商品の償却原価を算定し、関連する期間にわたって
受取利息を配分する方法である。実効金利とは、金融資産の予想存続期間または適切な場合にはより短い期
間を通じて、将来の見積現金受取額を当該金融資産の正味帳簿価額まで正確に割り引く率である。実効金利
を計算する際に、当社は当該金融資産のすべての契約条件を考慮してキャッシュ・フローを見積っている
が、将来の信用損失は考慮していない。すべての金融収益は損益計算書に認識される。
当社は、2018年1月1日より前においては、IAS第39号に基づき金融資産を貸付金および債権に分類し
ていた。貸付金および債権とは、活発な市場での相場がない、支払額が固定または確定可能な非デリバティ
ブ金融資産である。そのような金融資産は、公正価値に取引コストを加算した金額で当初認識され、実効金
利法を用いて償却原価で事後測定されていた。金融収益は受取利息および類似収益に計上されていた。
当社は、金融負債を償却原価で測定する金融負債に分類している。この分類は当初認識時に決定される
が、当該金融商品が取得または組成された目的に応じて行われる。
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償却原価で測定する金融負債は、公正価値に取引コストを加算した金額で当初認識され、実効金利法を用
いて償却原価で事後測定される(上記参照)。発行時に認められた割引を含む金融費用は、損益計算書に計
上される。
( ⅲ)金融資産および金融負債の相殺
金融資産および金融負債は、以下の場合に相殺され、貸借対照表に純額で表示される。
( ⅰ ) 現在、認識された金額を相殺する法的に強制可能な権利を有しており、かつ
( ⅱ) 当該資産と当該負債を純額で決済するか、または当該資産の実現と当該負債の決済を同時に行うことを
意図している。
これらの条件が満たされない場合は、金融資産および金融負債は貸借対照表に総額で表示される。
ⅰ .当期税金および繰延税金
当年度の税金費用は、当期税金で構成されている。税金は損益計算書に認識される。
当期税金は、当社が営業活動を行い課税所得を得た国にて貸借対照表日現在において制定または実質的に制
定されている税法に基づき計算される。
繰延税金は、将来においてより多くの税金を支払う義務またはより少ない税金を支払う権利をもたらす取引
または事象が貸借対照表日までに発生した場合、発生済みで同日現在において解消していないすべての一時差
異に関して認識される。ただし、以下の場合を例外とする。
( ⅰ)繰延税金資産は、対象となる一時差異の将来における解消を控除できる適切な課税所得がある可能性が
50%超であると取締役が考えている範囲でのみ認識される。
( ⅱ)繰延税金は、割引前の金額を基礎として、貸借対照表日現在において制定または実質的に制定されている
税率および税法に基づき、一時差異が解消する期間に適用が予想される税率を用いて測定される。
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3.重要な会計上の見積りおよび判断
財務書類の作成において、経営者は、財務書類に認識される金額に影響を及ぼす判断、見積りおよび仮定を行
うことが求められる。見積りの性質により、実際の結果はこれらの見積りと異なる可能性がある。経営者は、本
財務書類に認識されている金額に重大な影響を及ぼす判断はなかったと考えている。
4.受取利息および類似収益
2018 年12月31日 2017 年12月31日
終了年度 終了年度
千米ドル 千米ドル
翌日物預金に係る利息
664 33
921 1,057
グループ会社に対する債権に係る利息(注記9参照)
1,585 1,090
5.一般管理費
2018 年12月31日 2017 年12月31日
終了年度 終了年度
千米ドル 千米ドル
グループ会社によって請求される管理報酬(注記a参照)
9,837 9,619
再委託した業務に関してグループ会社によって請求される報酬
669,373 -
(注記b参照)
再委託した業務に関してグループ外の当事者によって請求される
29,359 -
報酬(注記b参照)
その他の費用 1,410 (42)
20 20
監査人報酬-監査業務
709,999 9,597
a. グループ会社によって請求される管理報酬は、営業および管理サポート、ならびにグループ会社による管理
サービスに関連している。
b.IFRS第15号を適用した結果、当社は適用日以降、販売やポートフォリオの管理などのサービスの提供の
本人であるが、最終的には当該サービスの提供を再委託する取決めに関連した収益および費用を総額で表示
しており、それによって、当社の過去の表示と比べて、2018年12月31日終了年度の売上と一般管理費の両方
が698.7百万米ドル増加した。
6.人件費
前年度と同様に、当社の業務に正式に任命されている全従業員は、グループ兄弟会社によって雇用されてい
る。当該グループ会社が当社に対して提供したすべてのサービスに関する費用は、グループ会社によって請求さ
れる管理報酬に含まれている(注記5参照)。
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7.取締役報酬
グループ会社が負担している当社の取締役報酬は以下の表のとおりである。
2018 年12月31日 2017 年12月31日
終了年度 終了年度
千米ドル 千米ドル
取締役:
報酬総額 230 161
2 -
確定拠出制度への当社の年金拠出額
232 161
2006年会社法に準拠して、上記の取締役報酬は、適格なサービスのみに関する支払済みまたは未払いの報酬合
計額を表示している。行政委任立法2008年/410号の第5附則に従って、この合計額は現金および現物支給され
る給付の価額のみを含んでおり、株式報奨の価額を含んでいない。取締役はまた、適格ではないサービスに関す
る報酬も受け取るが、そうした報酬に関する開示は要求されていない。
当年度の一部または通年にわたり取締役に就任していた人物のうち、4名の取締役が確定拠出制度に加入して
いた。当年度において、5名の取締役が長期報奨制度下でグループ・インクの株式を受領済みまたは受領予定で
ある。当年度において、株式オプションを行使した取締役はいない。
8.利益にかかる税額
2018 年12月31日 2017 年12月31日
終了年度 終了年度
千米ドル 千米ドル
当期税金:
英国法人税 2,774 2,905
9 (7)
過年度に関する調整
利益にかかる税額合計 2,783 2,898
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利益にかかる税額と、当年度において当社に適用される英国法人税の加重平均税率19%(2017年:19.25%)
を税引前利益に乗じて算出した金額との調整は、以下の表のとおりである。
2018 年12月31日 2017 年12月31日
終了年度 終了年度
千米ドル 千米ドル
税引前利益 14,610 15,150
利益に英国における加重平均税率19%(2017年:19.25%)を
2,776 2,916
乗じた額
為替差額 (2) (11)
9 (7)
過年度に関する調整
利益にかかる税額合計 2,783 2,898
9.債権
債権は、すべて貸借対照表日から1年以内に期限が到来するが、その内訳は以下のとおりである。
2018 年12月31日現在 2017 年12月31日現在
千米ドル 千米ドル
顧客に対する債権
56,428 2,178
グループ会社に対する債権 31,013 33,055
22 -
その他の債権
87,463 35,233
グループ会社に対する債権には、当社からグループ兄弟会社であるゴールドマン・サックス・インターナショ
ナルに対する貸付金30.6百万米ドル(2017年12月31日:25.2百万米ドル)が含まれている。当該貸付金は、無担
保で、米国連邦準備制度のフェデラル・ファンド・レートに変動マージンを上乗せした利息が付されている。当
該貸付金は、当社からの要求または2063年7月31日のいずれか早い時点に返済される。当社は、IFRS第9号
の主要要件に準拠した減損モデルを開発し、テストを行った。このモデルにより算出した結果には重要性がな
かったため、当社は信用損失を計上していない。
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10 .債務:1年以内に期限が到来する金額
2018 年12月31日現在 2017 年12月31日現在
千米ドル 千米ドル
グループ会社に対する債務
52,659 6,709
未払グループ税額控除 7,529 7,024
未払費用 2,848 -
113 -
未払法人税
63,149 13,733
11 .払込資本金
2018年12月31日および2017年12月31日現在の払込資本金の構成は、以下のとおりである。
2018 年12月31日現在 2017 年12月31日現在
株式数 千米ドル 株式数 千米ドル
割当済、請求済および全額払込済
25,000 25,000
額面1米ドルの普通株式 25,000,000 25,000,000
25,000 25,000
12 .財務コミットメントおよび偶発債務
当社には、年度末現在において、財務コミットメントおよび偶発債務はなかった(2017年12月31日:ゼロ米ド
ル)。
13 .金融リスク管理および資本管理
当社は、継続的に資本のモニタリングを行っている。当社の目的は、当社のリスク・エクスポージャーと比較
して、その資本基盤の金額および構成の観点から健全な自己資本を維持することである。自己資本の適切な水準
および構成は、当社の現在および将来における規制上の自己資本要件、当社の資本計画の結果、ならびに金融市
場における事業環境や景気などのその他の要因を含む様々な要因によって決定される。
2018年度および2017年度において、当社はFCAが定めた自己資本要件を遵守していた。
2018年12月31日現在のTier1資本は68.2百万米ドル(2017年12月31日:56.4百万米ドル)であった。
当社は、当社の金融資産および金融負債を通じて金融リスクにさらされている。当社の事業や当社の貸借対照
表上の資産および負債の性質により、取締役は、当社に関わる金融リスクの中で最も重要な要素は市場リスク、
信用リスクおよび流動性リスクであると考えている。当社は、グローバル・グループの一員として、グローバル
のリスク方針および手続を順守している。
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a.市場リスク
市場リスクとは、市況の変化に伴い当社の金融資産および金融負債の価値に損失が生じるリスクである。リ
スクは、強力な全社的監督ならびに当社の事業全般にわたる独立した統制およびサポート機能を通じて、モニ
タリングおよび管理される。当社に関連する市場リスクは、金利リスクおよび通貨リスクである。
金利リスクは、利回り曲線の水準、勾配および曲率、金利のボラティリティならびに信用スプレッドの変動
に対するエクスポージャーから生じる。
通貨リスクは、直物価格、先渡価格および為替レートのボラティリティの変動から生じる。
当社は、当社の状況に適切な範囲で、経済的ヘッジを設定することにより、グループのリスク管理方針の一
環として、金利リスクおよび通貨リスクを管理している。
金利が50ベーシス・ポイント上昇/下落し、その他すべての変数が変わらなかった場合、2018年12月31日終
了年度における当社の利益は0.2百万米ドル(2017年:0.1百万米ドル)増加/減少していたと考えられる。
b.信用リスク
信用リスクとは、取引相手先の債務不履行または信用度の悪化に伴い損失を被る可能性を表している。信用
リスクは、取引相手先の信用度のレビュー、また該当する場合には、資産に対する対象担保の見直しによって
管理されている。信用リスクに対する当社の最大エクスポージャーは、2018年12月31日および2017年12月31日
現在の金融資産の帳簿価額に相当する。
信用エクスポージャー
当社の信用エクスポージャーは、以下のとおりである。
銀行預金および手許預金 銀行預金および手許預金には、有利子預金と無利子預金の両方が含まれている。信
用損失のリスクを軽減するために、当社は、預金の実質的にすべてを高格付の銀行に預け入れている。
債権 当社は、顧客に対する債権およびグループ会社に対する債権からの信用リスクにさらされている。投資
ファンドからの報酬は、ファンドのAUMから決済されるが、その信用リスクは僅少であると考えられてい
る。
c.流動性リスク
流動性リスクとは、期限が到来した際に取引相手先に支払を行うための十分な現金を当社が保有していない
というリスクである。当社は、当社特有とより広範な業界または市場との両方の流動性事象に対応するため
に、流動性および資金調達に関するGSグループの包括的かつ保守的な方針に従って、流動性リスクを管理し
ている。
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14 .金融資産および金融負債
a.種類別金融資産および金融負債
すべての金融資産は、過年度においては貸付金および債権に分類されていたが、当年度においては償却原価
で測定する金融資産に分類されている。すべての金融負債は、当年度および過年度において、償却原価で測定
する金融負債に分類されている。
b.公正価値で測定されない金融資産および金融負債の公正価値
当社は、公正価値で測定されない131.4百万米ドル(2017年12月31日:70.2百万米ドル)の流動金融資産お
よび63.0百万米ドル(2017年12月31日:13.7百万米ドル)の流動金融負債を保有している。これらの金融商品
が短期的な性質であることを考えると、貸借対照表上の金融資産および金融負債の帳簿価額は、公正価値に合
理的に近似する。
c.金融負債の満期
すべての金融負債は貸借対照表日から1ヶ月以内に期限が到来する。
15 .後発事象
2019年1月24日、取締役は、ファンドによる当社の既存の管理会社契約を終了する旨の文書を承認した。これ
らの契約は2019年2月28日に終了した。この結果、当社のファンド管理業務は終了した。
2019年4月23日、取締役は、直接親会社に対する43.2百万米ドルの中間配当を宣言した。
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(訳文)
独立監査人の監査報告書
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッドの
メンバー各位
財務書類監査に関する報告
監査意見
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッドの財務書類
に対する私どもの意見は、以下のとおりである。
・ 2018年12月31日現在の会社の資産、負債および財政状態、ならびに同日に終了した41週間の期間
(以下「期間」という。)における会社の経営成績について真実かつ公正な概観を提供している。
・ アイルランドにおいて一般に公正妥当と認められる会計慣行(財務報告基準第101号「簡易化され
た開示のフレームワーク」を含む英国財務報告評議会が公表した会計基準およびアイルランドの法
律)に準拠して適正に作成されている。
・ 2014年会社法の規定に準拠して適正に作成されている。
私どもは、取締役報告書および監査済財務書類の中に含まれる財務書類の監査を行った。この財務書
類は以下で構成されている。
・ 2018年12月31日現在の貸借対照表、
・ 同日に終了した期間における株主資本等変動計算書、ならびに
・ 重要な会計方針の記載を含む財務書類に対する注記
監査意見の基礎
私どもは、国際監査基準(アイルランド)(以下「ISA(アイルランド)」という。)および適用
される法律に準拠して監査を実施した。
ISA(アイルランド)のもとでの私どもの責任は、本報告書の「財務書類監査に対する監査人の責
任」のセクションに詳述されている。私どもは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
独立性
私どもは、アイルランド監査・会計監督当局(以下「IAASA」という。)の倫理基準を含め、ア
イルランドにおける財務書類監査に関連する倫理要件に準拠して、会社に対して独立性を保持してお
り、また、これらの要件に準拠して、その他の倫理上の責任を果たした。
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継続企業の前提に関する結論
私どもは、ISA(アイルランド)により報告を求められている以下の場合に関して、報告すべき事
項はない。
・ 取締役が継続企業の前提を使用して財務書類を作成することが適切でない場合
・ 財務書類の発行の承認日から少なくとも12ヶ月間において会社の継続企業の前提に重要な疑義を生
じさせるような重要な不確実性が識別されているにもかかわらず、取締役が財務書類において開示
していない場合
しかし、将来の事象や状況をすべて予測することはできないため、この記述は会社の継続企業として
存続する能力を保証するものではない。
その他の記載内容に関する報告
その他の記載内容は、取締役報告書および監査済財務書類のうち、財務書類およびそれに対する私ど
もの監査報告書以外のすべての情報である。取締役は、その他の記載内容に対して責任を有している。
財務書類に対する監査意見の対象範囲には、その他の記載内容は含まれておらず、したがって、私ども
は、本報告書において明示的に記載されたものを除き、当該その他の記載内容に対して、監査意見また
はいかなる形式の保証も表明しない。
財務書類監査における私どもの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務書類または私どもが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考慮する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な虚偽表示の兆候があるかどうか留
意することにある。私どもは、明らかな重要な相違または重要な虚偽表示を識別した場合、財務書類の
重要な虚偽表示またはその他の記載内容の重要な虚偽表示の有無について結論を下すために手続を実施
することが求められている。私どもは、実施した手続に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽表示が
あると判断した場合には、当該事実を報告することが求められている。私たちは、これらの責任に基づ
き、報告すべき事項はない。
取締役報告書に関して、私どもは、2014年会社法によって要求される開示内容が含まれているかにつ
いても検討した。
ISA(アイルランド)および2014年会社法により、私どもは、上記の責任および監査の過程におい
て行われた作業に基づき、下記の特定の意見および事項についても報告することが求められている。
・ 私どもの意見は、監査の過程において行われた作業に基づいており、2018年12月31日に終了した期
間の取締役報告書に含まれる情報は、本財務書類と整合しており、適用される法的要件に準拠して
作成されていると判断した。
・ 監査の過程で得られた会社およびその環境に関する知識および理解に基づき、私どもは、取締役報
告書にいかなる重要な虚偽表示も識別していない。
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財務書類および監査に対する責任
財務書類に対する 取締役 の責任
3ページおよび4ページ(訳者注:原文のページ)に掲載されている取締役の責任についての記載に
詳述のとおり、取締役は、適用される枠組みに従って財務書類を作成し、それが真実かつ公正な概観を
与えていることを担保する責任がある。取締役はまた、不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財
務書類を作成するために取締役が必要と判断した内部統制について責任を有している。
財務書類を作成するにあたり、取締役は、会社が継続企業として存続する能力があるかどうかを評価
し、必要に応じて、継続企業に関する事項を開示する責任を有しており、また、取締役に会社の清算も
しくは営業中止の意図があるか、またはそうする以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続企業
の前提を使用する責任を有している。
財務書類監査に対する監査人の責任
私どもの監査の目的は、全体としての財務書類に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかに関する合理的な保証を得て、私どもの監査意見を含む監査報告書を発行することにある。合理的
な保証は、高い水準の保証であるが、ISA(アイルランド)に準拠して行った監査が、すべての重要
な虚偽表示を常に発見することを保証(guarantee)するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬か
ら発生する可能性があり、個別にまたは集計すると、当該財務書類の利用者の経済的意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
財務書類監査に対する私どもの責任の詳細は、IAASAのウェブサイト
(https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-
a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf)に掲載されている。
この記載は、私どもの監査報告書の一部を形成するものである。
本報告書の利用
監査意見を含む本報告書は、2014年会社法第391条に準拠した集団としての会社のメンバーのために
のみ作成されるものであり、その他の目的のためではない。私どもは意見を表明するにあたり、事前に
書面で明確に同意している場合を除き、その他の目的に対して責任を負わず、本報告書を閲覧するまた
は本報告書を入手する可能性のあるその他の者に対して責任を負うものではない。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
報告を要求されているその他の事項
2014 年会社法に基づくその他の事項に関する意見
・ 私どもは、私どもの監査の目的に必要と考えるすべての情報および説明を入手した。
・ 私どもは、会社の会計記録は本財務書類の容易かつ適切な監査を可能にするのに十分な状態であっ
たと考えている。
・ 本財務書類は会計記録と一致している。
2014 年会社法に基づく例外事項の報告
取締役の報酬および取引
2014年会社法に基づき、私どもは、同法第305条から312条に規定される取締役の報酬および取引に関
する開示が行われていなかった場合、私どもの意見としてその報告を要求されている。この責任に基づ
き報告すべき例外事項はない。
ヴィンセント・マクマホン
プライスウォーターハウスクーパースを代表して
勅許会計士、法定監査法人
ダブリン
2019年4月12日
(※)上記は、英文で作成された監査報告書原本の訳文として記載されたものです。訳文においては、
原本の内容を正確に表すよう細心の注意が払われていますが、いかなる内容の解釈、見解または
意見においても、原語で記載された監査報告書原本が本訳文に優先します。
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Independent auditors ' report to the members of
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Report on the audit of the financial statements
Opinion
In our opinion, Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited's financial statements:
・ give ▶ true and fair view of the company's assets, liabilities and financial position
as at 31 December 2018 and of its result for the 41 week period (the“period”) then
ended;
・ have been properly prepared in accordance with Generally Accepted Accounting Practice
in Ireland (accounting standards issued by the Financial Reporting Council of the UK,
including Financial Reporting Standard 101“Reduced Disclosure Framework”, and Irish
law); and
・ have been properly prepared in accordance with the requirements of the Companies Act
2014.
We have audited the financial statements, included within the Directors' Report and Audited
Financial Statements, which comprise:
・ the Balance Sheet as at 31 December 2018;
・ the Statement of Changes in Equity for the period then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include ▶ description of the significant
accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (Ireland)
(“ISAs (Ireland)”) and applicable law.
Our responsibilities under ISAs (Ireland) are further described in the Auditors'
responsibilities for the audit of the financial statements section of our report. We believe
that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis
for our opinion.
Independence
We remained independent of the company in accordance with the ethical requirements that are
relevant to our audit of the financial statements in Ireland, which includes the IAASA's
Ethical Standard, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance
with these requirements.
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Conclusions relating to going concern
We have nothing to report in respect of the following matters in relation to which ISAs
(Ireland) require us to report to you where:
・ the directors' use of the going concern basis of accounting in the preparation of the
financial statements is not appropriate; or
・ the directors have not disclosed in the financial statements any identified material
uncertainties that may cast significant doubt about the company's ability to continue
to adopt the going concern basis of accounting for ▶ period of at least twelve months
from the date when the financial statements are authorised for issue.
However, because not all future events or conditions can be predicted, this statement is not
▶ guarantee as to the company's ability to continue as ▶ going concern.
Reporting on other information
The other information comprises all of the information in the Directors' Report and Audited
Financial Statements other than the financial statements and our auditors' report thereon.
The directors are responsible for the other information. Our opinion on the financial
statements does not cover the other information and, accordingly, we do not express an audit
opinion or, except to the extent otherwise explicitly stated in this report, any form of
assurance thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the
other information and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or
otherwise appears to be materially misstated. If we identify an apparent material
inconsistency or material misstatement, we are required to perform procedures to conclude
whether there is ▶ material misstatement of the financial statements or ▶ material
misstatement of the other information. If, based on the work we have performed, we conclude
that there is ▶ material misstatement of this other information, we are required to report
that fact. We have nothing to report based on these responsibilities.
With respect to the Directors' Report, we also considered whether the disclosures required
by the Companies Act 2014 have been included.
Based on the responsibilities described above and our work undertaken in the course of the
audit, ISAs (Ireland) and the Companies Act 2014 require us also to report certain opinions
and matters as described below:
・ In our opinion, based on the work undertaken in the course of the audit, the
information given in the Directors' Report for the period ended 31 December 2018 is
consistent with the financial statements and has been prepared in accordance with
applicable legal requirements.
・ Based on our knowledge and understanding of the company and its environment obtained in
the course of the audit, we have not identify any material misstatements in the
Directors' Report.
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Responsibilities for the financial statements and the audit
Responsibilities of the directors for the financial statements
As explained more fully in the Statement of Directors' Responsibilities set out on page 3
and 4, the directors are responsible for the preparation of the financial statements in
accordance with the applicable framework and for being satisfied that they give ▶ true and
fair view. The directors are also responsible for such internal control as they determine is
necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the directors are responsible for assessing the
company's ability to continue as ▶ going concern, disclosing as applicable, matters related
to going concern and using the going concern basis of accounting unless the directors either
intend to liquidate the company or to cease operations, or have no realistic alternative but
to do so.
Auditors ' responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as
▶ whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of
assurance, but is not ▶ guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs (Ireland)
will always detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can arise from
fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of
these financial statements.
A further description of our responsibilities for the audit of the financial statements is
located on the IAASA's website at: https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-cf6-458b-9b8f-
a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf. This description
forms part of our auditors' report.
Use of this report
This report, including the opinions, has been prepared for and only for the company's
members as ▶ body in accordance with section 391 of the Companies Act 2014 and for no other
purpose. We do not, in giving these opinions, accept or assume responsibility for any other
purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it may come
save where expressly agreed by our prior consent in writing.
Other required reporting
Companies Act 2014 opinions on other matters
・ We have obtained all the information and explanations which we consider necessary for
the purposes of our audit.
・ In our opinion the accounting records of the company were sufficient to permit the
financial statements to be readily and properly audited.
・ The financial statements are in agreement with the accounting records.
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Companies Act 2014 exception reporting
Directors ' remuneration and transactions
Under the Companies Act 2014 we are required to report to you if, in our opinion, the
disclosures of directors' remuneration and transactions specified by sections 305 to 312 of
that Act have not been made. We have no exceptions to report arising from this
responsibility.
Vincent MacMahon
for and on behalf of PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Dublin
12 April 2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管しております。
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(訳文)
独立監査人の監査報告書
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グローバル・サービシズ・リミテッドの
メンバー各位
財務書類監査に関する報告
監査意見
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グローバル・サービシズ・リミテッドの財務書
類に対する私どもの意見は、以下のとおりである。
・ 2018年12月31日現在の会社の財政状態および同日に終了した年度における会社の利益について真実
かつ公正な概観を提供している。
・ 英国において一般に公正妥当と認められる会計慣行(財務報告基準第101号「簡易化された開示の
フレームワーク」を含む英国の会計基準および適用される法律)に準拠して適正に作成されてい
る。
・ 2006年会社法の規定に準拠して作成されている。
私どもは、年次報告書の中に含まれる財務書類の監査を行った。この財務書類は、2018年12月31日現
在の貸借対照表、同日に終了した年度における損益計算書および株主資本等変動計算書、ならびに重要
な会計方針の記載を含む財務書類に対する注記により構成されている。
監査意見の基礎
私どもは、国際監査基準(英国)(以下「ISA(英国)」という。)および適用される法律に準拠
して監査を実施した。ISA(英国)のもとでの私どもの責任は、本報告書の「財務書類監査に対する
監査人の責任」のセクションに詳述されている。私どもは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手したと判断している。
独立性
私どもは、英国財務報告評議会(以下「FRC」という。)の倫理基準を含め、英国における財務書
類監査に関連する倫理要件に準拠して、会社に対して独立性を保持しており、また、これらの要件に準
拠して、その他の倫理上の責任を果たした。
強調事項-継続企業の前提に基づかない財務書類の作成
私どもの監査意見に影響を及ぼすものではないが、その意見の形成にあたり、財務書類に対する注記
2において、財務書類が継続企業の前提に基づかずに作成されている理由に関する取締役の説明が記載
されていることに留意されたい。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
その他の記載内容に関する報告
その他の記載内容は、年次報告書のうち、財務書類およびそれに対する私どもの監査報告書以外のす
べての情報である。取締役は、その他の記載内容に対して責任を有している。財務書類に対する監査意
見の対象範囲には、その他の記載内容は含まれておらず、したがって、私どもは、本報告書において明
示的に記載されたものを除き、当該その他の記載内容に対して、監査意見またはいかなる形式の保証も
表明しない。
財務書類監査における私どもの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務書類または私どもが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考慮する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な虚偽表示の兆候があるかどうか留
意することにある。私どもは、明らかな重要な相違または重要な虚偽表示を識別した場合、財務書類の
重要な虚偽表示またはその他の記載内容の重要な虚偽表示の有無について結論を下すために手続を実施
することが求められている。私どもは、実施した手続に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽表示が
あると判断した場合には、当該事実を報告することが求められている。私たちは、これらの責任に基づ
き、報告すべき事項はない。
戦略報告書および取締役報告書に関して、私どもは、2006年英国会社法によって要求される開示内容
が含まれているかについても検討した。
ISA(英国)により、私どもは、上記の責任および監査の過程において行われた作業に基づき、下
記の特定の意見および事項についても報告することが求められている。
戦略報告書および取締役報告書
私どもの意見は、監査の過程において行われた作業に基づいており、2018年12月31日に終了した年度
の戦略報告書および取締役報告書に含まれる情報は、本財務書類と整合しており、適用される法的要件
に準拠して作成されていると判断した。
さらに、監査の過程で得られた会社およびその環境に関する知識および理解に照らして、私どもは、
戦略報告書および取締役報告書にいかなる重要な虚偽表示も識別しなかった。
財務書類および監査に対する責任
財務書類に対する 取締役 の責任
4ページ(訳者注:原文のページ)に掲載されている取締役の責任についての記載に詳述のとおり、
取締役は、適用される枠組みに従って財務書類を作成し、それが真実かつ公正な概観を与えていること
を担保する責任がある。取締役はまた、不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類を作成す
るために取締役が必要と判断した内部統制について責任を有している。
財務書類を作成するにあたり、取締役は、会社が継続企業として存続する能力があるかどうかを評価
し、必要に応じて、継続企業に関する事項を開示する責任を有しており、また、取締役に会社の清算も
しくは営業中止の意図があるか、またはそうする以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続企業
の前提を使用する責任を有している。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類監査に対する監査人の責任
私どもの監査の目的は、全体としての財務書類に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかに関する合理的な保証を得て、私どもの監査意見を含む監査報告書を発行することにある。合理的
な保証は、高い水準の保証であるが、ISA(英国)に準拠して行った監査が、すべての重要な虚偽表
示を常に発見することを保証(guarantee)するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から発生す
る可能性があり、個別にまたは集計すると、当該財務書類の利用者の経済的意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
財務書類監査に対する私どもの責任の詳細は、FRCのウェブサイト
(www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities)に掲載されている。この記載は、私どもの監査報告書
の一部を形成するものである。
本報告書の利用
監査意見を含む本報告書は、2006年会社法第16編第3章に準拠した集団としての会社のメンバーのた
めにのみ作成されるものであり、その他の目的のためではない。私どもは意見を表明するにあたり、事
前に書面で明確に同意している場合を除き、その他の目的に対して責任を負わず、本報告書を閲覧する
または本報告書を入手する可能性のあるその他の者に対して責任を負うものではない。
報告を要求されているその他の事項
2006 年会社法に基づく例外事項の報告
2006年会社法に基づき、私どもは、以下に該当する事項がある場合、私どもの意見としてその報告を
要求されている。
・ 私どもの監査に必要なすべての情報および説明を私どもが受領していない場合。
・ 会社が適切な会計記録を保持していない、または私どもが往査をしていない支店から私どもの監査
に対して十分な回答を得ていない場合。
・ 法律で定められた取締役報酬に関する一定の開示が実施されていない場合。
・ 本財務書類が会計記録および回答と一致していない場合。
この責任に基づき報告すべき例外事項はない。
ニック・モリソン(上級法定監査人)
プライスウォーターハウスクーパース エルエルピーを代表して
勅許会計士、法定監査人
ロンドン
2019年4月24日
(※)上記は、英文で作成された監査報告書原本の訳文として記載されたものです。訳文においては、
原本の内容を正確に表すよう細心の注意が払われていますが、いかなる内容の解釈、見解または
意見においても、原語で記載された監査報告書原本が本訳文に優先します。
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Independent auditors ' report to the members of
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Report on the audit of the financial statements
Opinion
In our opinion, Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited’s financial
statements:
・ give ▶ true and fair view of the state of the company's affairs as at 31 December 2018
and of its profit for the year then ended;
・ have been properly prepared in accordance with United Kingdom Generally Accepted
Accounting Practice (United Kingdom Accounting Standards, comprising FRS 101“Reduced
Disclosure Framework”, and applicable law); and
・ have been prepared in accordance with the requirements of the Companies Act 2006.
We have audited the financial statements, included within the Annual Report, which comprise:
the Balance Sheet as at 31 December 2018; the Profit and Loss Account, the Statement of
Changes in Equity for the year then ended; and the notes to the financial statements, which
include ▶ description of the significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (UK) (“ISAs
(UK)”) and applicable law. Our responsibilities under ISAs (UK) are further described in
the Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements section of our
report. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to
provide ▶ basis for our opinion.
Independence
We remained independent of the company in accordance with the ethical requirements that are
relevant to our audit of the financial statements in the UK, which includes the FRC's
Ethical Standard, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance
with these requirements.
Emphasis of matter - financial statements prepared on ▶ basis other than going concern
In forming our opinion on the financial statements, which is not modified, we draw attention
to Note 2 to the financial statements which describes the directors' reasons why the
financial statements have been prepared on ▶ basis other than going concern.
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Reporting on other information
The other information comprises all of the information in the Annual Report other than the
financial statements and our auditors' report thereon. The directors are responsible for the
other information. Our opinion on the financial statements does not cover the other
information and, accordingly, we do not express an audit opinion or, except to the extent
otherwise explicitly stated in this report, any form of assurance thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the
other information and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or
otherwise appears to be materially misstated. If we identify an apparent material
inconsistency or material misstatement, we are required to perform procedures to conclude
whether there is ▶ material misstatement of the financial statements or ▶ material
misstatement of the other information. If, based on the work we have performed, we conclude
that there is ▶ material misstatement of this other information, we are required to report
that fact. We have nothing to report based on these responsibilities.
With respect to the Strategic Report and Directors' Report, we also considered whether the
disclosures required by the UK Companies Act 2006 have been included.
Based on the responsibilities described above and our work undertaken in the course of the
audit, ISAs (UK) require us also to report certain opinions and matters as described below.
Strategic Report and Directors ' Report
In our opinion, based on the work undertaken in the course of the audit, the information
given in the Strategic Report and Directors' Report for the year ended 31 December 2018 is
consistent with the financial statements and has been prepared in accordance with applicable
legal requirements.
In light of the knowledge and understanding of the company and its environment obtained in
the course of the audit, we did not identify any material misstatements in the Strategic
Report and Directors' Report.
Responsibilities for the financial statements and the audit
Responsibilities of the directors for the financial statements
As explained more fully in the Statement of directors' responsibilities set out on page 6,
the directors are responsible for the preparation of the financial statements in accordance
with the applicable framework and for being satisfied that they give ▶ true and fair view.
The directors are also responsible for such internal control as they determine is necessary
to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the directors are responsible for assessing the
company's ability to continue as ▶ going concern, disclosing as applicable, matters related
to going concern and using the going concern basis of accounting unless the directors either
intend to liquidate the company or to cease operations, or have no realistic alternative but
to do so.
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
Auditors ' responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as
▶ whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of
assurance, but is not ▶ guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs (UK) will
always detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or
error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of
these financial statements.
A further description of our responsibilities for the audit of the financial statements is
located on the FRC's website at: www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. This description
forms part of our auditors' report.
Use of this report
This report, including the opinions, has been prepared for and only for the company's
members as ▶ body in accordance with Chapter 3 of Part 16 of the Companies Act 2006 and for
no other purpose. We do not, in giving these opinions, accept or assume responsibility for
any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it
may come save where expressly agreed by our prior consent in writing.
Other required reporting
Companies Act 2006 exception reporting
Under the Companies Act 2006 we are required to report to you if, in our opinion:
・ we have not received all the information and explanations we require for our audit; or
・ adequate accounting records have not been kept by the company, or returns adequate for
our audit have not been received from branches not visited by us; or
・ certain disclosures of directors' remuneration specified by law are not made; or
・ the financial statements are not in agreement with the accounting records and returns.
We have no exceptions to report arising from this responsibility.
Nick Morrison (Senior Statutory Auditor)
for and on behalf of PricewaterhouseCoopers LLP
Chartered Accountants and Statutory Auditors
London
24 April 2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管しております。
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