ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンド-ユキ・ミズホ・ジャパン・ダイナミック・グロース・ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンド-ユキ・ミズホ・ジャパン・ダイナミック・グロース・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
カーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ(アイルランド)リミテッド(E31701)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年9月30日
【発行者名】 カーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ
(アイルランド)リミテッド
(Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 エリザベス・ビーズリー(Elizabeth Beazley)
取締役 ニール・クリフォード(Neil Clifford)
【本店の所在の場所】 アイルランド、ダブリン2、ハーコート・ロード、
アイヴェイ・コート、ブロックE、2階
(2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road,
Dublin 2, Ireland)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 春芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 中 野 春 芽
同 十 枝 美紀子
同 橋 本 雅 行
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03 (6775) 1000
【届出の対象とした募集(売出)外国 ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンド
投資信託受益証券に係るファンドの名 -ユキ・ミズホ・ジャパン・ダイナミック・グロース・
称】 ファンド
(Yuki Mizuho Umbrella Fund -
Yuki Mizuho Japan Dynamic Growth Fund)
【届出の対象とした募集(売出)外国 円クラス受益証券 1,000億円を上限とする。
投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンド-ユキ・ミズホ・ジャパン・ダイナミック・グロース・
ファンド(Yuki Mizuho Umbrella Fund-Yuki Mizuho Japan Dynamic Growth Fund)(以下「ファンド」と
いいます。)の半期報告書を提出いたしましたので、2019年6月28日に提出した有価証券届出書(以下
「原届出書」といいます。)の関係情報を新たな情報により訂正および追加するため、また、原届出書に
訂正すべきその他の事項があるため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いることが
あり、原届出書の換算レートとは異なる場合があります。
2【訂正の内容】
(1)半期報告書を提出したことによる訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
(ハ)株式資本
1 ファンドの性格 4 管理会社の概況 (1)資本金の額 更新
金の額
(3)ファンドの仕組み
③ 管理会社の概況
(1)投資状況
(1)投資状況 更新
(2)投資資産
1 ファンドの運用状況
追加ま
5 運用状況
(3)運用実績 (2)運用実績 たは更
新
(4)販売及び買
2 販売及び買戻しの実績 追加
戻しの実績
第3 ファンドの経理状況
3 ファンドの経理状況 追加
1 財務諸表
第三部 特別情報
(1)株式資本金
第1 管理会社の概況 (1)資本金の額 更新
の額
4 管理会社の概況
1 管理会社の概況
(2)事業の内容及び営
2 事業の内容及び営業の概況 更新
業の状況
3 管理会社の経理状況 5 管理会社の経理の概況 更新
5 その他 4 管理会社の概況 (3)その他 追加
* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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1 ファンドの運用状況
カーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ(アイルランド)リミテッド(Carne Global Fund
Managers(Ireland)Limited)(以下「管理会社」という。)が管理するユキ・ミズホ・アンブレラ・
ファンド-ユキ・ミズホ・ジャパン・ダイナミック・グロース・ファンド(Yuki Mizuho Umbrella Fund
- Yuki Mizuho Japan Dynamic Growth Fund)(以下「ファンド」という。)の運用状況は、以下のとお
りである。
(1)投資状況
① 資産別および地域別の投資状況
(2019年7月末日現在)
時価合計
資産の種類 国名 投資比率(%)
(日本円)
株式 日本 505,375,250 95.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 23,693,467 4.48
合計(純資産総額) 529,068,717 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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② 投資資産
(a) 投資有価証券の主要銘柄
(2019年7月末日現在)
円
投資
株数
順位 銘柄 国名 業種 取得価額 時価 比率
(株)
(%)
単価 金額 単価 金額
1 バリューHR 日本 ヘルスケア・サービス 6,600 2,476 16,339,051 3,460 22,836,000 4.32
2 ニチイ学館 日本 商業サービス 11,600 1,465 16,999,774 1,730 20,068,000 3.79
3 デジタルガレージ 日本 インターネット 5,200 3,088 16,058,643 3,775 19,630,000 3.71
4 アウトソーシング 日本 商業サービス 14,800 1,313 19,425,315 1,314 19,447,200 3.68
5 クリーク・アンド・リバー社 日本 商業サービス 14,600 1,265 18,470,264 1,329 19,403,400 3.67
6 光通信 日本 通信 800 16,074 12,859,038 24,110 19,288,000 3.65
7 総医研ホールディングス 日本 小売 26,600 502 13,366,082 671 17,848,600 3.37
8 ヒノキヤグループ 日本 住宅建築 8,300 2,383 19,777,846 2,075 17,222,500 3.26
センコーグループホールディ
9 日本 運輸 19,200 821 15,763,421 855 16,416,000 3.10
ングス
10 GMOインターネット 日本 インターネット 9,200 1,833 16,859,825 1,782 16,394,400 3.10
11 タカラレーベン 日本 不動産 42,800 377 16,135,930 382 16,349,600 3.09
12 HOYA 日本 電子機器 1,800 7,259 13,066,223 8,405 15,129,000 2.86
13 大陽日酸 日本 化学 6,700 2,182 14,619,762 2,241 15,014,700 2.84
14 オープンハウス 日本 住宅建築 2,900 1,925 5,581,455 4,795 13,905,500 2.63
15 アクトコール 日本 商業サービス 8,000 770 6,160,068 1,429 11,432,000 2.16
16 日本アクア 日本 建材 18,400 564 10,375,497 583 10,727,200 2.03
17 オプトホールディング 日本 インターネット 6,300 1,507 9,491,928 1,702 10,722,600 2.03
18 パイプドHD 日本 インターネット 8,600 1,207 10,382,004 1,223 10,517,800 1.99
19 日立製作所 日本 機械-建設および鉱業 2,700 3,716 10,034,523 3,892 10,508,400 1.99
20 シャープ 日本 家財道具 7,600 1,007 7,656,012 1,379 10,480,400 1.98
21 ソフトバンク・テクノロジー 日本 コンピューター 4,600 2,267 10,427,256 2,222 10,221,200 1.93
ベルシステム24ホールディン
22 日本 コンピューター 6,300 1,675 10,550,431 1,561 9,834,300 1.86
グス
23 セレス 日本 インターネット 5,400 2,023 10,922,100 1,623 8,764,200 1.66
24 エフ・ジェー・ネクスト 日本 不動産 8,200 985 8,074,187 1,066 8,741,200 1.65
25 医学生物学研究所 日本 バイオテクノロジー 2,500 2,974 7,435,167 3,385 8,462,500 1.60
26 トラスト・テック 日本 商業サービス 5,200 1,983 10,309,326 1,561 8,117,200 1.53
M&Aキャピタルパートナー
27 日本 商業サービス 1,000 5,720 5,719,504 7,360 7,360,000 1.39
ズ
28 サニーサイドアップ 日本 広告 6,000 617 3,699,865 1,080 6,480,000 1.22
29 タカミヤ 日本 商業サービス 8,000 704 5,634,691 795 6,360,000 1.20
30 伊藤忠商事 日本 流通および卸売 2,800 2,024 5,667,879 2,082 5,829,600 1.10
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(b) 投資不動産物件
該当事項なし。
(c) その他投資資産の主要なもの
該当事項なし。
(2)運用実績
① 純資産の推移
2018年8月1日から2019年7月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は、以下のとお
りである。
純資産総額(円) 1口当たりの純資産価格
2018年8月末日 1,023,053,565 円クラス 10,231円
9月末日 1,017,528,918 円クラス 10,175円
10月末日 781,422,421 円クラス 8,780円
11月末日 660,372,113 円クラス 8,359円
12月末日 540,624,567 円クラス 7,021円
2019年1月末日 569,515,044 円クラス 7,396円
2月末日 574,415,469 円クラス 7,460円
3月末日 558,033,289 円クラス 7,247円
4月末日 558,474,175 円クラス 7,446円
5月末日 507,616,998 円クラス 6,768円
6月末日 524,812,324 円クラス 6,997円
7月末日 529,068,717 円クラス 7,054円
(注)上記の1口当たり純資産価格および純資産総額は、投資者が購入または買い戻すことができる1口当
たりの純資産価格またはこれを算出するための価額であり、財務書類に記載されている1口当たり純
資産価格および純資産総額とは用いられている評価原則が異なるため、一致しない場合がある。
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参考情報
② 分配の推移
2018年8月1日から2019年7月末日までの1年間における円クラスの分配は、以下のとおりであ
る。
該当事項なし。
③ 収益率の推移
2018年8月1日から2019年7月末日までの1年間における円クラスの収益率は、以下のとおりで
ある。
収益率(%)(注)
円クラス証券 -31.20
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2019年7月末日の1口当たり純資産価格
b=当該期間直前の日(2018年7月末日)の1口当たり純資産価格
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参考情報
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2 販売及び買戻しの実績
2018年8月1日より2019年7月末日までの1年間における円クラスの販売および買戻しの実績ならび
に2019年7月末日現在の円クラスの発行済口数は、以下のとおりである。
円クラス証券
販売口数 買戻し口数 発行済口数
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 25,000 25,000 75,000 75,000
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3 ファンドの経理状況
a.ファンドの日本文の中間財務書類は、アイルランドにおける法令に準拠して作成された原文(英
文)の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関
する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
b.ファンドの原文(英文)の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103
号)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.ファンドの原文(英文)の中間財務書類は日本円で表示されている。
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(1)資産及び負債の状況
ユキ・ミズホ・ジャパン・ダイナミック・グロース・ファンド
財政状態計算書
2019 年6月30日 2018 年12月31日
注記
日本円 日本円
流動資産
損益計算書を通じて公正価値で測定する金融資産 501,134,400 520,521,500
債権 4,777,447 11,128,116
44,603,787 34,217,073
現金および預金残高 4
流動資産合計
550,515,634 565,866,689
流動負債
(25,704,137) (25,242,949)
債務(1会計年度以内に期日が到来する額)
買戻可能参加受益者に帰属する純資産 524,811,497 540,623,740
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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ユキ・ミズホ・ジャパン・ダイナミック・グロース・ファンド
包括利益計算書
2019 年6月30日終了 2018 年6月30日終了
注記 会計期間 会計期間
日本円 日本円
公正価値による投資有価証券に
23,538,410 5,007,179
かかる純利益
5,937,069 8,763,946
総収益
投資有価証券にかかる収益合計
29,475,479 13,771,125
(29,805,252) (23,936,568)
運用費用
(329,773)
当会計期間純損失 (10,165,443)
金融関連費用
(72,711) (99,033)
支払利息
(402,484)
税金控除前運用損失 (10,264,476)
(915,759) (1,337,958)
控除:源泉徴収税 3
(1,318,243)
源泉徴収税控除後当会計期間損失 (11,602,434)
運用による受益者に帰属する
(1,318,243)
(11,602,434)
純資産の純減少
すべての金額は継続的な運用からのみ生じている。本包括利益計算書に計上されている以外に、認識され
た損益はない。
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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資本変動計算書
2019 年6月30日終了 2018 年6月30日終了
会計期間 会計期間
日本円 日本円
期首現在買戻可能参加受益者に帰属する
540,623,740 1,096,961,907
純資産
買戻可能参加受益証券の売買による変動
(14,494,000) (21,316,000)
買戻可能参加受益証券買戻支払額
(14,494,000) (21,316,000)
運用による買戻可能参加受益者に帰属する
(1,318,243)
(11,602,434)
純資産の純減少
期末現在買戻可能参加受益者に帰属する
524,811,497 1,064,043,473
純資産
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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キャッシュ・フロー計算書
2019 年6月30日終了 2018 年6月30日終了
会計期間 会計期間
日本円 日本円
運用活動からのキャッシュ・フロー
(1,318,243)
当会計期間包括損失合計 (11,602,434)
運用にかかわる非現金残高の純変動:
金融商品の純増加 19,387,100 74,131,376
6,350,669 (24,513)
債権の(増加)/減少
461,188 (5,641,709)
債務の増加/(減少)
運用活動からのキャッシュ・フロー
26,198,957 68,465,154
資金調達活動からのキャッシュ・フロー
買戻可能受益証券の発行 - -
(14,494,000) (21,316,000)
買戻可能受益証券の買戻し
資金調達活動に使用された現金純額 (14,494,000) (21,316,000)
35,546,720
当会計期間現金および現金等価物の変動 10,386,714
34,217,073 55,570,717
当期首現在現金および現金等価物
当期末現在現金および現金等価物 44,603,787 91,117,437
補足情報
受取配当 6,602,834 8,604,101
(915,759)
支払税金 (1,337,958)
(72,711)
支払利息 (99,033)
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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財務書類に対する注記
2019 年6月30日に終了した会計期間
1.重要な会計方針
作成の基礎
2019年6月30日に終了した会計期間に関する本要約未監査半期報告書および中間財務書類は、IAS第
34号「中間財務報告」に従って作成されており、国際財務報告基準(「IFRS」)および欧州連合
(「EU」)により採択されているその解釈、1990年ユニット・トラスト法ならびに中央銀行のオルタナ
ティブ投資ファンド(「AIF」)ルールブックに従って作成された2018年12月31日に終了した会計年度
に関する監査済財務書類と併せて読まれなければならない。
会計方針
適用される会計方針は、2018年12月31日に終了した会計年度に関する年次財務書類に記載されている同
財務書類のものと一致している。
見積り、判断および仮定
本要約中間財務書類の作成に適用される見積り、判断および仮定は、2018年12月31日に終了した会計年
度に関するファンドの直近の年次監査済財務書類に適用および開示されているものと一致している。
機能通貨
取締役会は、対象となる取引、事象および状況に関する経済的影響を最も誠実に反映する通貨は日本円
であると考えた。日本円は、ファンドがその運用成績を測定し運用結果を報告する際に用いる通貨である
と同時に、申込み時に投資家から受領する通貨である。
2.発行済受益証券口数および買戻可能参加受益者に帰属する純資産
各受益証券はファンドの個別の受益権を表章する。ファンドへの投資にかかるリターンは、ファンドの
資産の運用成績および受益証券の純資産価額の増減のみに左右される。ファンドの清算に際して各受益証
券に関して受益者に支払われる金額は、受益証券1口当たり純資産価格と同額である。
受益者に帰属する純資産は、財政状態計算書上の負債を表章し、受益者がファンドの受益証券の買戻権
を行使した場合に財政状態計算書日現在において支払われる買戻価格で計上される。
3.税金
現行の法令および実務に基づき、ファンドは、1997年租税統合法(改正済)第739B条に定義された投資
事業としての資格を有する。かかる基準にのっとり、ファンドの収益または利益に対しアイルランドの税
金を課されない。
しかしながら、「課税事由」が発生した場合、アイルランドの税金が課せられることがある。課税事由
には、受益者への分配金支払、受益証券の換金、買戻し、消却または譲渡、および当該受益証券取得開始
より8年間経過した時点毎の受益証券の保有が含まれる。
以下の者に関しては、課税事由に関し、アイルランドの税金がファンドに対して課せられない。
(a)当該課税事由の発生時点で、税法上アイルランド居住者でもアイルランド通常居住者でもない受益
者。ただし、1997年租税統合法(改正済)の規定に基づき、ファンドが適切かつ有効な宣言書を保有
していること、または適切な宣言書がない場合、総額の支払を行う許可をファンドがアイルランド歳
入庁より得ていることを条件とする。
(b)必要な署名済法定宣誓書をファンドに提出しているアイルランドの課税居住者である一定の免除受益
者。
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ファンドによる投資に対して受領する分配金、利息およびキャピタル・ゲイン(もしあれば)につき、
投資収益/利益が発生する国の税金が課せられることがある。ファンドまたは受益者は、かかる税金の還
付を受けることができないことがある。
4.現金および預金残高
2019年6月30日 2018年12月31日
日本円 日本円
現金および預金残高 44,603,787 34,217,073
すべての現金残高はBNYメロン・トラスト・カンパニー(アイルランド)リミテッドが保有してい
る。
2019年6月30日現在のBNYメロン・トラスト・カンパニー(アイルランド)リミテッドの信用格付
は、AA-であった(2018年12月31日:AA-)。
5.発行済受益証券
2019年6月30日 2018年6月30日
終了会計期間 終了会計期間
円クラス 円クラス
期首残高 77,000 107,000
(2,000)
(2,000)
買戻し
期末残高 75,000 105,000
6.関連会社および関連当事者取引
カーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ(アイルランド)リミテッドは、ファンドの管理会社
として、4,520,820円(2018年6月30日:4,822,780円)の報酬を稼得し、うち4,273,562円(2018年12月31
日:8,048,407円)が当期末現在において未払いであった。
管理会社の親会社であるカーネ・グローバル・フィナンシャル・サービシズ・リミテッドは、当会計期
間中、ファンドに提供されたその他のファンド管理業務に関して、377,278円(2018年6月30日:685,183
円)の報酬を稼得し、このうち、当期末現在、未払いはなかった(2018年12月31日:未払いなし)。
株式会社ユキ・マネジメント・アンド・リサーチは、ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドの投資運用
会社として、当会計期間中、提供した業務に対し2,723,524円(2018年6月30日:5,339,880円)の報酬を
稼得した。当期末現在、株式会社ユキ・マネジメント・アンド・リサーチに対し、845,309円(2018年12月
31日:991,491円)の報酬が未払いであった。
ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドの関係会社であるみずほ証券株式会社は、日本における代行協会
員および販売会社として、当会計期間中提供した業務に対し、プレースメント・エージェント報酬を含む
3,200,048円(2018年6月30日:2,310,090円)の報酬を稼得した。当期末現在、みずほ証券株式会社に対
し、2,277,526円(2018年12月31日:543,020円)の報酬が未払いであった。
みずほ証券株式会社は、2019年6月30日現在、ユキ・ミズホ・ジャパン・ダイナミック・グロース・
ファンドの唯一の受益者である。
関係者取引
中央銀行のAIFルールブックの「管理会社、ジェネラル・パートナー、受託会社、AIFM、投資運
用会社、またはこれらの代理人もしくはグループ会社による取引」のセクションに記載されるとおり、管
理会社、ジェネラル・パートナー、受託会社、AIFM、投資運用会社、またはこれらの代理人もしくは
グループ会社(「関係者」)により実施されるファンドとのいずれもの取引は、対等当事者間取引として
遂行されなければならない。取引は、受益者の最善の利益に適うものでなければならない。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
管理会社の取締役は、上記に記載される義務が関係者とのすべての取引に適用されることを確実にする
ための(文書化された手順により証明される)取決めが揃い、かつ、当期中に締結された関係者との取引
が同第1節に記載される義務に準拠していることに満足している。
7.元本管理
ファンドの元本は、純資産により示される。ファンドが受益者の裁量により日々出資され、買い戻され
ることがあるため、純資産の金額は日々大幅に変動する可能性がある。
ファンドの所有権は、大量の受益証券を保有する少数の投資家に集中している。そのため、大量に保有
する受益者からの買戻請求は、ファンドの流動性およびファンドの経営持続能力に多大な影響を与えるこ
とがある。
元本管理の際のファンドの方針は、長期的な元本成長の全般的な目的を達成し、その投資活動の発展を
サポートする強力な元本基盤を維持するための経営持続能力を保護することである。
投資運用会社は、純資産価額に基づいて元本を監督する。
8.ポートフォリオの変動
ポートフォリオ変動表の写しはすべて、管理事務代行会社から無料で入手することができる。
9.ソフト・コミッション契約
当会計期間または前会計期間中、ソフト・コミッション契約はなかった。
10 .公正価値の見積り
IFRS第7号「金融商品:開示」は、測定時に使用されたインプットの重要度を反映した公正価値ヒ
エラルキーを使用して、公正価値測定を分類するようファンドに要求している。
公正価値ヒエラルキーは以下のとおりである。
・レベル1-活発な市場における同一の資産または負債の市場価格(未調整)
・レベル2-レベル1に含まれる市場価格以外のインプットで、資産または負債に関して直接的(すなわ
ち、価格として)または間接的(すなわち、価格から導かれるものとして)に観察可能なも
の
・レベル3-観察可能な情報に基づいていない資産または負債のインプット(すなわち観察不可能なイン
プット)
2019年6月30日現在および2018年12月31日現在、すべての投資有価証券はレベル1に分類されている。
投資有価証券は、その価値が活発な市場における市場価格に基づくものであるため、レベル1に分類され
ており、活発な上場株式を含んでいる。ファンドは、これらの商品の市場価格を調整しない。
現金および現金等価物は、銀行が保管する預金および活発な市場におけるその他の短期投資有価証券を
含み、それらはレベル1に分類されている。
投資有価証券売却に係る未収金およびその他の未収金は、ファンドに支払うべき取引の清算のための契
約上の金額およびその他の債務を含む。投資有価証券売却に係る未払金およびその他の未払金は、ファン
ドが支払うべき取引および費用の清算のための契約上の金額および債務を示す。すべての未収金および未
払金の残高は、レベル2に分類されている。
買戻可能受益証券の買取請求権付価値は、ファンドの目論見書に従って、信託の範囲内におけるファン
ドの資産合計とその他すべての負債との純差額に基づいて計算される。かかる株式は保有者の選択により
買戻しが可能であり、あらゆる取引日においてファンドに返還し、受益証券クラスに帰属するファンドの
純資産価額に按分比例したものと同額の現金と交換することができるため、かかる株式は需要の特性を有
する。公正価値は、要求に従って支払うべき金額に基づいている。このため、買戻可能受益者に帰属する
純資産の分類に最も適切なレベルはレベル2とみなされる。
公正価値ヒエラルキーのレベル間での移動は、当会計期間末に発生したものとみなされ、また投資有価
証券の価格設定に使用される価格設定情報源または手法が変更された場合に発生したものとみなされる
が、これはIFRS第13号に定義されるレベルの変更の要因となる。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2019年6月30日終了の会計期間において、金融商品のレベル1とレベル2との間での変動はなかった。
2019年6月30日現在および2018年12月31日現在、レベル3に分類された投資有価証券はなかった。
11 .ポートフォリオの効率的運用
ファンドは、ポートフォリオの効率的運用のためおよび為替取引のリスクを回避するため、中央銀行の
定める条件および制限に従い、AIFルールブックに略述される技法および手段を利用することができ
る。さらに、将来ファンドの利用に適した新規の技法および手段が開発されることがあり、ファンドは、
関係するファンドの英文目論見書補遺で開示すること、ならびに中央銀行の事前承認を得ることおよび中
央銀行により課された制限に従うことを条件に、当該技法および手段を利用することができる。
当会計期間において、ポートフォリオの効率的運用を目的とした、ファンドによる金融派生商品の利用
はなかった(2018年12月31日:該当なし)。
12 .英文目論見書における重要な変更
2019年6月30日に終了した会計期間中、英文目論見書における重要な変更はなかった。
13 .為替レート
当期末において保有されている資産のすべてが日本円建てであるため、換算のための為替レートは使用
されていない。当期末における特定の報酬および債務残高に関しては、以下の為替レートが適用される。
2019年6月30日 2018年12月31日
英スターリング・ポンド 137.120698 140.012293
ユーロ 122.692115 126.456190
米ドル 107.739998 110.284979
2019年6月30日終了 2018年12月31日終了
会計期間平均為替レート 会計年度平均為替レート
英スターリング・ポンド 142.299269 149.610765
ユーロ 124.303064 131.618779
米ドル 110.035575 108.727431
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
14 .当会計期間中の重要な事象
2019年2月15日、英文目論見書補遺が発行された。
2019年6月5日、サラ・マーフィー女史が管理会社取締役に任命された。
その他、当会計期間中、ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドおよびファンドに影響を与える重要な事
象はなかった。
15 .評価日
本財務書類は、2019年6月28日に同日の価格を用いて計算された当期の最終純資産価額により作成され
ている。
16 .当期末以降の重要な事象
当期末以降に、ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドおよびファンドに影響を与える重要な事象はな
かった。
17 .要約未監査半期報告書および中間財務書類の承認
本要約未監査半期報告書および中間財務書類は管理会社により2019年8月13日に承認された。
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(2)投資有価証券明細表等
ユキ・ミズホ・ジャパン・ダイナミック・グロース・ファンド
投資有価証券明細表
2019 年6月30日現在
評価額 純資産価額
株数 銘柄
(日本円) (%)
広告-1.25%(2018年12月31日:1.68%)
3,000 サニーサイドアップ 6,582,000 1.25
自動車部品および設備-0%(2018年12月31日:3.37%)
バイオテクノロジー-0.83%(2018年12月31日:0%)
1,500 医学生物学研究所 4,360,500 0.83
建材-3.24%(2018年12月31日:1.68%)
2,500 大建工業 5,497,500 1.05
18,400 日本アクア 11,500,000 2.19
化学-3.95%(2018年12月31日:4.05%)
3,400 綜研化学 5,389,000 1.03
6,700 大陽日酸 15,329,600 2.92
商業サービス-21.32%(2018年12月31日:17.82%)
8,000 アクトコール 9,272,000 1.77
1,000 イオンディライト 3,185,000 0.61
7,200 アジア航測 5,349,600 1.02
1,900 セントラル警備保障 9,462,000 1.80
12,400 クリーク・アンド・リバー社 14,756,000 2.81
2,500 フルキャストホールディングス 5,720,000 1.09
1,000 M&Aキャピタルパートナーズ 5,820,000 1.11
11,600 ニチイ学館 18,212,000 3.47
14,800 アウトソーシング 19,328,800 3.68
8,000 タカミヤ 6,176,000 1.18
5,200 トラスト・テック 7,956,000 1.52
8,600 早稲田アカデミー 6,639,200 1.26
コンピューター-5.84%(2018年12月31日:3.93%)
6,300 ベルシステム24ホールディングス 9,374,400 1.79
18,300 エスクロー・エージェント・ジャパン 4,758,000 0.91
3,500 フェローテックホールディングス 2,971,500 0.56
4,600 ソフトバンク・テクノロジー 10,736,400 2.04
2,900 ソリトンシステムズ 2,815,900 0.54
化粧品およびパーソナルケア-0%(2018年12月31日:3.95%)
流通および卸売-2.13%(2018年12月31日:3.85%)
2,800 伊藤忠商事 5,769,400 1.10
1,900 三菱商事 5,396,000 1.03
各種金融サービス-0.69%(2018年12月31日:0.47%)
3,200 日本モーゲージサービス 3,632,000 0.69
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投資有価証券明細表
2019 年6月30日現在
評価額 純資産価額
株数 銘柄
(日本円) (%)
電気-1.30%(2018年12月31日:3.59%)
5,900 イーレックス 6,820,400 1.30
電気部品および機器-0%(2018年12月31日:0.94%)
電子機器-4.18%(2018年12月31日:9.24%)
6,400 エー・アンド・デイ 5,049,600 0.97
1,800 HOYA 14,857,200 2.83
1,000 太陽誘電 2,005,000 0.38
工学および建設-0%(2018年12月31日:1.78%)
林産業および製紙-1.00%(2018年12月31日:0%)
3,000 トーモク 5,232,000 1.00
手工具および工作機械-0%(2018年12月31日:0.54%)
ヘルスケア・サービス-4.13%(2018年12月31日:0%)
6,600 バリューHR 21,648,000 4.13
住宅建築-6.71%(2018年12月31日:3.99%)
8,300 ヒノキヤグループ 17,662,400 3.36
11,500 日本ハウスホールディングス 4,784,000 0.91
2,900 オープンハウス 12,789,000 2.44
家財道具-1.71%(2018年12月31日:4.24%)
7,600 シャープ 8,983,200 1.71
インターネット-14.38%(2018年12月31日:2.66%)
3,000 ビーグリー 2,523,000 0.48
5,400 セレス 10,249,200 1.95
5,200 デジタルガレージ 17,732,000 3.38
2,300 イーブックイニシアティブジャパン 5,039,300 0.96
9,200 GMOインターネット 17,958,400 3.42
6,300 オプトホールディング 10,609,200 2.02
8,600 パイプドHD 11,377,800 2.17
レジャー-0%(2018年12月31日:0.63%)
機械-建設および鉱業-2.03%(2018年12月31日:0%)
2,700 日立製作所 10,662,300 2.03
機械-総合-0%(2018年12月31日:4.68%)
金属製作およびハードウェア-0%(2018年12月31日:2.73%)
包装および容器-1.75%(2018年12月31日:0%)
10,600 レンゴー 9,169,000 1.75
製薬-0%(2018年12月31日:2.25%)
不動産-4.75%(2018年12月31日:0.76%)
8,200 エフ・ジェー・ネクスト 8,528,000 1.63
42,800 タカラレーベン 16,392,400 3.12
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投資有価証券明細表
2019 年6月30日現在
評価額 純資産価額
株数 銘柄
(日本円) (%)
小売-4.29%(2018年12月31日:4.04%)
1,800 アダストリア 4,154,400 0.79
26,600 総医研ホールディングス 18,354,000 3.50
半導体-0%(2018年12月31日:5.30%)
ソフトウェア-1.03%(2018年12月31日:0%)
1,600 ミロク情報サービス 5,416,000 1.03
保管および倉庫-0%(2018年12月31日:2.03%)
通信-5.87%(2018年12月31日:1.27%)
800 光通信 18,792,000 3.58
2,600 エムアップ 6,853,600 1.31
1,000 ソフトバンクグループ 5,165,000 0.98
運輸-3.11%(2018年12月31日:4.81%)
19,200 センコーグループホールディングス 16,339,200 3.11
投資有価証券(取得原価:475,920,875円) 501,134,400 95.49
債権(2018年12月31日:2.06%) 4,777,447 0.91
現金および預金残高(2018年12月31日:6.33%) 44,603,787 8.50
資産合計 550,515,634 104.90
債務(2018年12月31日:(4.67)%) (25,704,137) (4.90)
純資産 524,811,497 100.00
純資産価額
2019 年6月30日 2018 年12月31日 2018 年6月30日
純資産価額
524,811,497円 540,623,740円 1,064,043,473円
受益証券口数 75,000口 77,000口 105,000口
受益証券1口当たり純資産価格 6,997円 7,021円 10,134円
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4 管理会社の概況
(1)資本金の額
授権資本金は、2019年7月末日現在、10,000,000ユーロ(約12億1,190万円)であり、払込済株
式資本金は、1,575,100ユーロ(約1億9,089万円)である。なお、1株当たり1ユーロの株式
1,575,100株を発行済である。
最近5年間における管理会社の資本金の増減は、以下の通りである。
2015年7月末日 1,575,100ユーロ
2016年7月末日 1,575,100ユーロ
2017年7月末日 1,575,100ユーロ
2018年7月末日 1,575,100ユーロ
2019年7月末日 1,575,100ユーロ
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、2019年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電
信売買相場の仲値(1ユーロ=121.19円)による。以下同じ。
(2)事業の内容及び営業の状況
管理会社は、集団投資スキームにファンド運用業務を提供することを主要目的とする。管理会
社はまた、中央銀行によりオルタナティブ投資ファンド運用会社として承認されており、2011年
欧州共同体(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)規則(2011年法律第352号)(改正
済)に従いUCITSスキームの運用会社として行為する。
管理会社は、信託証書に基づき、ファンドの投資目的および投資方針を考慮した上で、ファン
ドの一般的な管理運用業務およびAIFM規則の確実な遵守(ファンドの資産の投資および再投
資を含む。)につき責任を負う。ただし、管理会社は、管理事務代行契約に従い、ファンドに関
する自己の管理事務機能および名義書換代行機能の一部を、管理事務代行会社に委託した。管理
会社は、投資運用契約に従い、ファンドに関する投資運用機能の一部を、投資運用会社に委託し
た。
管理会社は、法律上および営業上、管理事務代行会社、受託会社および投資運用会社から独立
しており、かかる委託を受けた者らと管理会社の間にはいかなる関係も存在しない。
管理会社は、その意思決定手続および組織構造がファンドの受益者を確実に公平に取り扱うよ
う確保する。
受益者の公平な取扱い
ファンドおよび管理会社は、その全ての決定において、ファンドの受益者を公平に取り扱うよ
う確保し、また、管理会社が一または複数の受益者を優先的に取り扱うことが、他の受益者に全
体的に重大な不利益を生じさせないよう確保するものとする。
管理会社は、ファンドの投資方針、流動性特性および買戻方針の一貫性の確保に努める。ファ
ンドの投資方針、流動性特性および買戻方針は、受益者が全受益者の公平な取扱いに沿う方法
で、かつ、ファンドの買戻方針および義務に従って自己の投資対象を買い戻す能力を有する場合
に、一貫しているとみなされる。投資方針、流動性特性および買戻方針の一貫性の評価におい
て、管理会社は、かかる買戻しが原資産価格またはファンドの個別資産のスプレッドに及ぼしう
る影響につき考慮するものとする。
管理会社はまた、口座を準備し、受益証券の買戻手続を行い、分配を行い、一口当たり純資産
価格を計算する。信託証書により、管理会社は(中央銀行の事前の承認を得て)適切と考える条
件で、個人、会社または法人に対して、投資対象の選択、取得、保有および処分ならびにファン
ドの資産を構成する資金の利用に関する権限および裁量権の全部または一部を委託することがで
きる。ただし、管理会社は、かかる委託を受けた者の作為または不作為により生じた訴訟、費
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用、手数料、損失、損害または出費について、当該者の選択に過失がある場合、または当該者の
活動に対する合理的な監督を行わなかった場合を除いて、責任を負わない。
信託証書は、管理会社の責任を管理し、および信託証書またはユニット・トラスト法に記載さ
れている義務の履行について詐欺、過失、故意の不履行、悪意または職務懈怠の除外を条件とし
て、特定の状況下で補償を提供する規定を含んでいる。信託証書の下で、管理会社は、ファンド
の投資目的および投資方針を顧慮しつつファンドの資産の投資および再投資を含むファンドの業
務の一般的な運営に責任を負う。しかしながら、投資運用契約に従い、管理会社はファンドに関
する投資運用業務を投資運用会社に委任している。管理会社は、ファンド、受益者またはファン
ドに代わり受託会社が負担する管理会社の行為の結果から生じる訴訟、費用、手数料、損失、損
害または出費に、それらが信託証書または法に記載されている義務の履行についての管理会社の
過失、悪意、詐欺、故意の不履行または職務懈怠の結果でないかぎり、責任を負わない。管理事
務代行契約に従い、管理会社はファンドの日常管理業務を、会計書類の作成、累積される純収益
金額の計算、分配、ファンドの一口当たり純資産価格および純資産総額の計算およびその他すべ
てのファンドの運用に関する職務について責任を負う管理事務代行会社に委任している。
管理会社は、前管理会社からユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドの管理会社の任務を引き継
いだ。管理会社は、管理事務代行会社に対し、ファンドの日常業務を委任する。
管理会社はファンドの運営業務に従事しており、2019年7月末日現在、184個のサブ・ファンド
からなる65本の集団投資スキーム(純資産総額は、42,966,285,590ユーロ)の運営を行ってい
る。
サブ・ 純資産額の合計
設立国 種類 本数
ファンド数 (通貨別)
契約型ファンド
アイルランド 65 184 42,966,285,590ユーロ
(アンブレラ型)
(3)その他
本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他、管理会社およびファンドに重要な影響を与
えた事実、または与えることが予想される事実はない。
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5 管理会社の経理の概況
a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、アイルランドにおける諸法令および一般に認めら
れた会計原則に準拠して作成された原文(英文)の財務書類を日本語に翻訳したものである(ただし、
円換算部分を除く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸
表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b.管理会社の原文(英文)の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1
条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるヌーン・ケイシーから監査証明に相当すると
認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当する
もの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.管理会社の原文(英文)の財務書類はユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額
について円換算額が併記されている。日本円への換算には、2019年7月31日現在における株式会社三菱
UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=121.19円)が使用されている。なお、千円未満の
金額は四捨五入されている。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(1)資産及び負債の状況
カーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ(アイルランド)リミテッド
貸借対照表
2019年3月31日現在
2019年 2018年
注記 ユーロ 千円 ユーロ 千円
固定資産
無形固定資産 303,514 36,783 323,463 39,200
9,075,000 1,099,799 5,875,000 711,991
投資有価証券 12
9,378,514 1,136,582 6,198,463 751,192
流動資産
債権:1年以内に支払期限が到来す
13 1,322,942 160,327 1,153,363 139,776
る金額
11,286,341 1,367,792 6,740,553 816,888
現金預金および現金手元有高 14
12,609,283 1,528,119 7,893,916 956,664
債務:1年以内に支払期限が到来す
(7,304,176) (885,193) (3,601,389) (436,452)
15
る金額
純流動資産 5,305,107 642,926 4,292,527 520,211
総資産(流動負債差引済) 14,683,621 1,779,508 10,490,990 1,271,403
純資産 14,683,621 1,779,508 10,490,990 1,271,403
資本金および準備金
払込請求済株式資本金 17 1,575,100 190,886 1,575,100 190,886
資本拠出 18 11,290,000 1,368,235 7,790,000 944,070
1,818,521 220,387 1,125,890 136,447
損益勘定 18
株主持分 14,683,621 1,779,508 10,490,990 1,271,403
本財務書類は、取締役会により承認され、公表権限を授与された。
[署名] [署名]
取締役 取締役
日付:2019年6月25日 日付:2019年6月25日
注記は当財務書類と不可分のものである。
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(2)損益の状況
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包括利益計算書
2019年3月31日終了年度
2019 年 2018 年
注記 ユーロ 千円 ユーロ 千円
取引高 5,490,082 665,343 3,674,678 445,334
3
総利益
5,490,082 665,343 3,674,678 445,334
(4,664,774) (565,324) (3,133,296) (379,724)
管理費用
営業利益 4
825,308 100,019 541,382 65,610
未収利息および類似収益 8 552 67 386 47
(31,432) (3,809) (8,420) (1,020)
未払利息および費用 9
税引前利益 794,428 96,277 533,348 64,636
(101,797) (12,337) (69,287) (8,397)
利益にかかる税額 10
当会計年度利益 692,631 83,940 464,061 56,240
当期その他包括利益
当期包括利益合計 692,631 83,940 464,061 56,240
包括利益計算書に含まれる損益以外に、2019年度または2018年度における認識利益または損失はない。
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資本変動計算書
2019年3月31日終了年度
払込請求済株式資本金 その他準備金 損益勘定 資本合計
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
2018年4月1日現在
1,575,100 190,886 7,790,000 944,070 1,125,890 136,447 10,490,990 1,271,403
当期包括利益
- - - - 692,631 83,940 692,631 83,940
当期利益
- - - - - - - -
当期その他包括利益
当期包括利益合計 - - - - 692,631 83,940 692,631 83,940
- - 3,500,000 424,165 - - 3,500,000 424,165
資本拠出
1,575,100 190,886 11,290,000 1,368,235 1,818,521 220,387 14,683,621 1,779,508
2019 年3月31日現在
注記は当財務書類と不可分のものである。
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資本変動計算書
2018年3月31日終了年度
払込請求済株式資本金 その他準備金 損益勘定 資本合計
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
2017年4月1日現在
1,575,100 190,886 2,890,000 350,239 661,829 80,207 5,126,929 621,333
当期包括利益
- - - - 464,061 56,240 464,061 56,240
当期利益
- - - - - - - -
当期その他包括利益
当期包括利益合計 - - - - 464,061 56,240 464,061 56,240
- - 4,900,000 593,831 - - 4,900,000 593,831
資本拠出
1,575,100 190,886 7,790,000 944,070 1,125,890 136,447 10,490,990 1,271,403
2018 年3月31日現在
注記は当財務書類と不可分のものである。
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キャッシュ・フロー計算書
2019 年3月31日終了年度
2019年 2018年
ユーロ 千円 ユーロ 千円
運用活動からのキャッシュ・フロー
当会計年度利益 692,631 83,940 464,061 56,240
調整:
無形資産の償却 19,948 2,417 20,948 2,539
支払利息 31,432 3,809 8,420 1,020
受取利息 (552) (67) (386) (47)
課税 101,797 12,337 69,287 8,397
債権の(増加) (130,568) (15,824) (601,411) (72,885)
グループが支払うべき金額の(増加)/減
(39,010) (4,728) - -
少
債務の増加 15,390 1,865 6,941 841
グループに支払われるべき金額の増加 3,687,883 446,935 677,042 82,051
(102,283) (12,396) (35,017) (4,244)
法人税(支払済)
運用活動からの現金純額 4,276,668 518,289 609,885 73,912
投資活動からのキャッシュ・フロー
固定資産投資有価証券の購入 (3,200,000) (387,808) (3,600,000) (436,284)
552 67 386 47
受取利息
投資活動からの現金純額 (3,199,448) (387,741) (3,599,614) (436,237)
資金調達活動からのキャッシュ・フロー
支払利息 (31,432) (3,809) (8,420) (1,020)
3,500,000 424,165 4,900,000 593,831
株主資本拠出
資金調達活動に使用された現金純額 3,468,568 420,356 4,891,580 592,811
現金および現金等価物の増加純額 4,545,788 550,904 1,901,851 230,485
6,740,553 816,888 4,838,702 586,402
期首現在現金および現金等価物
期末現在現金および現金等価物 11,286,341 1,367,792 6,740,553 816,888
期末現在現金および現金等価物は以下を含
む:
11,286,341 1,367,792 6,740,553 816,888
現金預金および現金手元有高
11,286,341 1,367,792 6,740,553 816,888
注記は当財務書類と不可分のものである。
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財務書類に対する注記
2019年3月31日終了年度
1.会計方針
1.1 財務書類作成の基準
本財務書類は、財務報告基準(FRS)第102号「英国およびアイルランド共和国において適用可能
な財務報告基準」ならびに2014年会社法からなるアイルランド法に準拠して作成されている。
FRS第102号を遵守する財務書類の作成は、特定の重要な会計見積りの使用を要する。また、当会
社の会計方針の適用判断(注記2を参照のこと。)を行う経営陣を要する。
以下の主要な会計方針が適用されている。
1.2 継続企業
本財務書類は、継続企業ベースで、また特定の項目を公正価値により組み込むために修正された取得
原価主義に基づいて作成されている。
1.3 開示の免除
当会社は、FRS第102号セクション3「財務書類の表示」パラグラフ3.17(d)の要件およびセクショ
ン33「関係者の開示」パラグラフ33.7の要件について、パラグラフ1.12に記載される免除を利用した。
当会社は、カーネ・グローバル・フィナンシャル・サービシズ・リミテッドの子会社であり、当会社の
財務書類は、www.cro.ieにて統合整理されており、当該ウェブページで入手することができる。
1.4 収益
収益は、経済的利益が当会社に流入することが見込まれ、かつ当該収益を確実に測定することができ
る場合に認識される。収益は、受領済のまたは受領すべき対価(ディスカウント、リベート、付加価値
税およびその他の消費税を除く。)の公正価値として測定される。また、収益を認識する前に、以下の
基準を充足していなければならない。
業務の提供
以下の条件がすべて充足されている場合、業務提供に関する契約からの収益は、当該契約の遂行段階
に従って業務が提供される期間中に認識される。
-収益額を確実に測定することができること
-当会社が契約上受領すべき対価を受領する見込みであること
-報告期間末の契約の遂行段階を確実に測定することができること
-負担した費用および契約完遂のための費用を確実に測定することができること
1.5 投資の価値測定
子会社への投資は、減損累計額を差し引いた原価で測定される。
非上場企業である当会社の株式の市場価格は確実に決定することができるため、当該株式への投資
は、各貸借対照表の日付現在の市場価格に再測定される。再測定にかかる利益および損失は、当該期間
の包括利益計算書において認識される。市場価格を確実に決定できない場合、かかる投資は、減損を除
く取得原価主義で表記される。
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1.6 債権
短期債権は、減損を控除した取引価格で測定される。貸付金は、当初は公正価値(取引費用控除済)
で測定され、その後は実効金利法を使用して償却原価(減損控除済)で測定される。
1.7 現金および現金等価物
現金は、現金手元有高および24時間以内の通知により違約金なしで返済すべき金融機関への預金によ
り表章される。現金等価物は、取得日から3か月以内に満期を迎える、価格変化のリスクが小さい現金
既知量に容易に変換することができる非常に流動性の高い投資有価証券である。
キャッシュ・フロー計算書において、現金および現金等価物は、請求に応じて返済される当座借越を
控除して表示され、当会社のキャッシュ・マネジメントの不可欠な要素を形成する。
1.8 金融商品
当会社は、取引その他の債権および債務、銀行およびその他第三者からの貸付金、関係法人への貸付
金ならびに売付選択権のない普通株式への投資等の金融資産および負債の認識を招く基礎的な金融商品
取引のみを行う。
貸付金ならびにその他の売掛金および買掛金を含む債権証券(1年以内に全額返済または受領される
ものを除く。)は、当初は将来のキャッシュ・フローの現在価値で測定され、その後は実効金利法を使
用して償却原価で測定される。1年以内に返済または受領される債権証券(典型的には売掛金や買掛
金)は、当初もその後も、支払または受領が見込まれる現金またはその他の対価の金額(割引きなし)
で測定される。しかしながら、短期商品の取決めに資金調達取引(例えば、通常の事業期間を超えて繰
り延べられ、または市場レートではない利率で調達される売掛金の支払)が設定される場合、または市
場レートによらない完全な短期貸付の場合、金融資産または金融負債は、当初、将来のキャッシュ・フ
ローの現在価値(類似の債権証券について市場レートで割引済み)で測定され、その後は償却原価で測
定される。
原価および償却原価で測定される金融資産は、各報告期間末日において、減損処理の客観的証拠によ
り評価される。減損処理の客観的証拠が発見された場合、減損損失が包括利益計算書に計上される。
償却原価で測定される金融資産については、減損損失は、資産額と、資産の元の実効金利を割り引い
た見積りキャッシュ・フローの現在価値との差額として測定される。金融資産が変動金利を有する場
合、減損損失の測定に使用する割引率は、契約上決定される現在の実効金利である。
減損を控除した原価で測定される金融資産については、減損損失は、資産額と、回収可能価額の最良
推定値(資産が貸借対照表の日付に売却された場合に当会社が当該資産について受領する金額の見積
り)との差額として測定される。
認識された金額の相殺を執行する権利があり、ならびに純額ベースで決済する意思または資産の換金
および負債の決済を同時に行う意思がある場合、金融資産と金融負債とは相殺され、貸借対照表に純額
が計上される。
1.9 債務
短期債務は、取引価格で測定される。銀行融資を含むその他の金融負債は、当初は公正価値(取引費
用控除済)で測定され、その後は実効金利法を使用して償却原価で測定される。
1.10 外貨換算
機能通貨および表示通貨
当会社の機能通貨および表示通貨は、ユーロである。
取引および残高
外貨取引は、取引日現在の直物為替レートを使用して機能通貨に換算される。
各期末に、外貨貨幣項目は、終値を使用して換算される。取得原価で測定される非貨幣項目は、取引
日現在の為替レートを使用して換算され、公正価値で測定される非貨幣項目は、公正価値が決定された
時点で為替レートを使用して測定される。
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1.11 金融関連費用
金融関連費用は、債権の存続期間中、計上金額が簿価に対して固定料率であるものとして、実効金利
法を使用して包括利益計算書に計上される。発行費用は、当初、関連する資本証券の収益の減少として
認識される。
1.12 利子所得
利子所得は、実効金利法を使用して包括利益計算書において認識される。
1.13 税金
税金は、包括利益計算書において認識される。ただし、その他包括利益として認識される収支項目に
帰属するまたは直接株式において認識される項目に帰属する課税額もまた、それぞれその他包括利益に
おいて認識され、または直接株式において認識される。
現在の所得税課税額は、当会社が運営し収益を発生させる各国において貸借対照表の日付までに施行
されまたは実質的に施行された税率および法律に基づいて計算される。
1.14 子会社への投資
子会社への投資は、価格の減損のための準備金を除く取得原価主義で表記される。
1.15 その他の金融資産
その他の金融資産は、子会社、関係会社またはジョイントベンチャーへの投資以外の投資有価証券を
含む。投資有価証券は、当初、取引価格と通常一致する公正価値で測定され、その後、投資有価証券が
活発な市場に上場される際の公正価値または非上場の投資有価証券を確実に測定することができる公正
価値で測定される。公正価値の変動は、損益計算書において測定される。
公正価値を確実に測定することができず、またはもはや確実に測定することができない場合、投資有
価証券は、減損分を除いた価格で測定される。
1.16 のれん
のれんは、関連会社およびジョイントベンチャーの株式の取得に対する対価の、識別可能な資産およ
び負債の公正価値に対する超過分を示している。のれんは、その見積耐用年数を通じて、定額ベースで
損益計算書において償却される。取得された事業ののれんの見積耐用年数は、20年を上限とする。耐用
年数は、対象事業の価値がその識別可能な純資産の価値を上回ることが予想される期間に基づいて決定
される。
事象または状況の変化により、簿価が回復可能でないことがあることが示された場合、のれんは減損
のため再精査される。
2.会計方針の適用判断および見積りの不明確性の主要な情報源
本財務書類の作成は、経営陣に対して、方針の適用ならびに資産および負債、収入および費用の報告さ
れた金額に影響する判断、見積りおよび仮定を行うことを要求する。
判断および見積りは、継続的に評価され、過去の経歴、および該当する状況下において合理的と考えら
れる将来の事象の予想を含むその他の要因に基づいている。
当会社は、将来に関する見積りおよび仮定を行う。得られた会計見積りは、定義上、関連する実際の結
果と同等となることは滅多にない。以下は、翌会計年度中に資産額および負債額に重大な変更を引き起こ
す重大なリスクがある見積りおよび仮定である。
未収収益
当会社は、当年度において未受領の収益を生み出すと考えられる顧客を多数有する。各収益源は精査さ
れ、未収分の収益の計算における仮定について取締役会が異議を唱える。かかる収益は、受領が合理的に
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見込まれる場合には繰延として認識され、当会社は、かかる収益を損益計算書において収益として認識す
る。かかる未収収益の増加または減少は、業績に重大な影響を有しており、よって計算される見積りは保
守 的なアプローチに基づいている。
3.取引高
事業クラス別の取引高の分析は、以下のとおりである。
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
5,490,082 3,674,678
ファンド管理業務
5,490,082 3,674,678
目的国別の取引高の分析
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
5,490,082 3,674,678
アイルランド共和国
5,490,082 3,674,678
4.営業活動による税引前利益
営業利益は、借方に記入された後に計上される。
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
無形資産(のれんを含む)の償却 19,948 20,948
20,407
(23,894)
為替差損益
5.監査人報酬
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
当会社の年次会計の監査に対して当会社の監査人お
4,000 4,000
よびその関係会社に支払われる報酬
4,000 4,000
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6.人件費
取締役報酬を含む人件費は、以下のとおりであった。
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
66,512 46,250
賃金および給与
66,512 46,250
当期中、資本化された従業員費用は0ユーロであった(2018年:0ユーロ)。
当期中、取締役を含む毎月の平均従業員数は、以下のとおりであった。
2019年 2018年
人 人
1 1
取締役
7.取締役報酬
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
66,512 46,250
取締役報酬
66,512 46,250
8.未収利息
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
552 386
銀行未収利息およびその他未収利息
9.未払利息および類似費用
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
その他の未払利息 31,432 8,420
31,432 8,420
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10.税制
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
法人税
101,797 69,287
当年度中の利益に係る現在の税
101,797 69,287
現在の税合計 101,797 69,287
繰延税金
繰延税金合計 - -
営業活動による利益に係る税 101,797 69,287
当年度の課税額に影響を及ぼす要因
当期において評価される税金は、以下のとおり、アイルランドにおける標準利率の法人税率である
12.5%(2018年:12.5%)と同額(2018年:同額)である。
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
794,428 533,348
営業活動による税引前利益
アイルランドにおける標準利率の法人税率である
99,304 66,669
12.5%(2018年:12.5%)での営業活動による利益
影響:
2,493 2,618
のれんの非税金控除償却および減損
当期課税額合計 101,797 69,287
将来の課税額に影響を及ぼしうる要因
将来の課税額に影響を及ぼしうる要因はなかった。
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11.無形資産
のれん
ユーロ
取得原価
418,966
2018年4月1日現在
2019年3月31日現在 418,966
償却
2018年4月1日現在 95,503
19,948
当年度の計上額
2019年3月31日現在 115,451
帳簿価額
303,515
2019年3月31日現在
2018年3月31日現在 323,463
12.金融資産
子会社への投資
ユーロ
取得原価または評価額
2018年4月1日現在 5,875,000
3,200,000
追加
2019年3月31日現在 9,075,000
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子会社
当会社の子会社は、以下のとおりであった。
名称 登記上の事務所 株式 保有
クラス
カーネ・グローバル・ファンド・マネージャー ルクセンブルク、セン 普通 100%
ズ(ルクセンブルク)エス・エイ ニンガーベルクL-
2633、トレヴェ通り6B
カーネ・グローバル・ファンド・マネージャー EC4M 7BA、ロンドン、 普通 100%
ズ(ユーケー)リミテッド
オールド・ベイリー5
カーネ・グローバル・ファンド・サービシズ ルクセンブルク、セン 普通 100%
(ルクセンブルク)エス・エイ ニンガーベルクL-
2633、トレヴェ通り6B
当該子会社における2019年3月31日現在の株式資本金および準備金の合計ならびに同日に終了した年度
の損益の合計は、以下のとおりであった。
株式資本金および
利益/(損失)
名称 準備金の合計
ユーロ
ユーロ
カーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ
7,335,231 801,280
(ルクセンブルク)エス・エイ
カーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ
314,993 (881,763)
(ユーケー)リミテッド
カーネ・グローバル・ファンド・サービシズ
134,600 (15,400)
(ルクセンブルク)エス・エイ
13.債権
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
売掛金 304,487 455,969
グループ会社に対する債権 39,010 -
払い戻される付加価値税 235 -
前払金 19,962 10,049
959,248 687,345
未収収益
1,322,942 1,153,363
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14.現金および現金等価物
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
11,286,341 6,740,553
現金預金および現金手元有高
11,286,341 6,740,553
15.債務:1年以内に支払期限が到来する金額
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
買掛金 19,154 9,618
グループ会社に対する債務 7,218,872 3,530,988
法人税 32,509 32,995
33,641 27,789
未払金
7,304,176 3,601,390
16.金融商品
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
償却原価で測定される債権証券である金融資産
預金および現金残高 11,286,341 6,740,553
売掛金 304,487 455,969
前払金および未収収益 979,210 697,394
39,010 -
グループ会社に対する債権
12,609,048 7,893,916
償却原価で測定される金融負債
買掛金 (19,154) (9,618)
未払金 (33,641) (27,789)
(7,218,871) (3,530,988)
グループ会社に対する債務
(7,271,666) (3,568,395)
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17.株式資本金
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
授権済、割当済、払込請求済かつ全額払込済
1株当たり1.00ユーロの普通株式1,575,100株
1,575,100 1,575,100
(2018年:1,575,100株)
18.準備金
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
損益勘定
2018年4月1日現在 1,125,890 661,829
692,631 464,061
当会計年度利益/(損失)
2019年3月31日現在 1,818,521 1,125,890
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
資本拠出
2018年4月1日現在 7,790,000 2,890,000
3,500,000 4,900,000
資本拠出-追加
2019年3月31日現在 11,290,000 7,790,000
19.後発事象
サラ・マーフィーは、2019年6月5日付でカーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ(アイルラ
ンド)リミテッドの取締役として任命された。
20.支配会社
当会社は、カーネ・グローバル・フィナンシャル・サービシズ・リミテッドの100%子会社である。
21.財務書類の承認
取締役会は、2019年6月25日付で本財務書類を公表することを承認した。
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(2)その他の訂正
下線部 は、訂正部分を示します。
第一部 証券情報
(5)申込手数料
<訂正前>
日本国内における申込手数料は、申込金額に1.08%(税抜き
1.0%)を乗じた額とする。
<訂正後>
日本国内における申込手数料は、申込金額に1.08%(税抜き
1.0%)を乗じた額とする。
(注)消費税(地方消費税を含む。)の税率が10%となった場
合には、申込金額に1.10%を乗じた額となる。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(5)投資制限
<訂正前>
(前略)
ⅹⅴ.ファンドは、付随的に流動資産を保有することができる。
上記の投資制限は、投資対象の購入時に適用あるものとみなされる。ファンドの支配できない
理由によりまたは引受権の行使の結果として、事後にかかる制限を超過した場合、ファンドは、
受益者の利益を適正に考慮しつつ当該状況の是正を、売買取引の優先的な目的としなければなら
ない。
(後略)
<訂正後>
(前略)
ⅹⅴ.ファンドは、付随的に流動資産を保有することができる。
ⅹⅵ.ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドは、債券の発行による資金調達を行わない。
ⅹⅶ.管理会社は、ファンドによる借入れまたはレバレッジの利用を意図していない。
ⅹⅷ.管理会社は、取引相手方の指定を意図していない。
ⅹⅸ.日本証券業協会が規定する規則に従って信用リスクを適正に管理するため、日本で公募されて
いるファンドに関して下記(ⅰ)から(ⅳ)に記載される方法に反することとなる取引を行って
はならない。当該制限は、受益者による受益証券の買戻しおよび償還の請求に関する管理会社の
手続に対して、またはファンドの投資環境の変動等の運営上やむを得ない事情がある場合には、
適用されない。
(ⅰ)単一の者が発行または組成する会社の株式、投資信託の受益証券または投資法人の投資証券
の評価額(以下「株式エクスポージャー」という。)は、ファンドの純資産価額の10%を超え
てはならない。
(ⅱ)デリバティブ取引その他の取引により生じるエクスポージャーのうち、単一の取引の相手方
に係るエクスポージャーの額(担保または証拠金が差し入れられている場合には当該担保また
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は証拠金の評価額が控除される。)、および、原資産が有価証券または金銭債権である取引の
場合における当該有価証券または金銭債権を発行または組成する単一の者に係るエクスポー
ジャー の額(以下「デリバティブ・エクスポージャー」と総称する。)は、ファンドの純資産
価額の10%を超えてはならない。
(ⅲ)単一の者が発行もしくは組成しまたは単一の者を相手方とする有価証券(上記(ⅰ)項に含
まれるものを除く。)および金銭債権(上記(ⅱ)項に含まれるものを除く。)の評価額また
は債権額(担保付取引の場合または関連する発行体に対して債務がある場合、当該担保の評価
額または債務額を控除することができる。以下同じ。)(以下「債務エクスポージャー」とい
う。)は、ファンドの純資産価額の10%を超えてはならない。
(ⅳ)単一の者に係る株式エクスポージャー、デリバティブ・エクスポージャーおよび債務エクス
ポージャーの合計は、ファンドの純資産価額の20%を超えてはならない。
上記の投資制限は、投資対象の購入時に適用あるものとみなされる。ファンドの支配できない
理由によりまたは引受権の行使の結果として、事後にかかる制限を超過した場合、ファンドは、
受益者の利益を適正に考慮しつつ当該状況の是正を、売買取引の優先的な目的としなければなら
ない。
(後略)
4 手数料等及び税金
(1)申込手数料
<訂正前>
(前略)
② 日本国内における申込手数料
(中略)
申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事
務コストの対価として、投資者が購入時に支払う。
<訂正後>
(前略)
② 日本国内における申込手数料
(中略)
申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事
務コストの対価として、投資者が購入時に支払う。
(注)消費税(地方消費税を含む。)の税率が10%となった場合には、申込金額に1.10%を乗じた
額となる。
(3)管理報酬等
<訂正前>
(前略)
④ 管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、各取引日に発生し、毎月後払いされる年間報酬を受領することができる。
管理会社は、管理事務代行会社の報酬を自らの報酬から控除しかつ支払うため、管理事務代行会社
に指示するものとする。
管理事務代行報酬は、ファンドの純資産総額、1口当たりの純資産価格の計算等の日々の管理事
務代行業務の対価として、管理事務代行会社に支払われる。
(後略)
<訂正後>
(前略)
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④ 管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、ファンドの資産から支払われる、下記の料率に基づく年間報酬(および付
加価値税(もしあれば))を受領する権利を有する。ただし、当該報酬は、ファンドの純資産価額
の0.05%を超えないものとする。
管理事務代行会社は、以下の料率に基づく年間報酬を受領することができる。
-ファンドの純資産価額の2億5,000万米ドル以下の部分については、純資産価額の0.05%
-ファンドの純資産価額の2億5,000万米ドルを超えて5億米ドル以下の部分については、純資産価
額の0.04%
-ファンドの純資産価額の5億米ドルを超えて10億米ドル以下の部分については、純資産価額の
0.03%
-ファンドの純資産価額の10億米ドルを超える部分については、純資産価額の0.015%
管理事務代行会社の年間報酬は、ファンドに関して60,000米ドルを最低年間報酬とし、日々発生
し、毎月後払いとする。
管理事務代行会社は、ファンドの受益証券クラスの数が3を超えた場合、当該ファンドに対して
2,500米ドルの受益証券クラス報酬を受領する権利を有する。
管理事務代行会社に支払われる年間報酬は、すべての受益証券クラスに帰属し、ファンドの、ま
たしたがって各クラスの純資産価額からの控除を表章する。
管理事務代行会社は、ファンドの資産から支払われる合理的な立替費用を受領する権利を有す
る。
管理事務代行報酬は、ファンドの純資産総額、1口当たりの純資産価格の計算等の日々の管理事
務代行業務の対価として、管理事務代行会社に支払われる。
(後略)
(5)課税上の取扱い
<訂正前>
① 日本
2019年6月28日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。な
お、ファンドの受益証券は、アイルランド証券取引所に上場されている。
(後略)
<訂正後>
① 日本
2019年9月30日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。な
お、ファンドの受益証券は、アイルランド証券取引所に上場されている。
(後略)
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第2 管理及び運営
1 申込(販売)手続等
<訂正前>
(前略)
(2)日本における販売手続等
日本においては、募集期間中の取引日に、販売取扱会社によりファンド証券の募集が行われる。そ
の場合、販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取
引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。販売の単位は、1,000口以上1,000口単位で
ある。ファンド証券の申込みにあたって申込手数料が、申込金額に1.08%(税抜き1.0%)を乗じた額
として課される。
申込みは、取引日の午前11時(東京時間)までに、日本における販売会社により受領されることを
要する。ファンド証券1口当たりの販売価格は、関連する取引日の1口当たりの純資産価格である。
日本における約定日は、日本における販売会社が当該注文の執行を確認した日(通常、発注日の翌営
業日)であり、約定日から起算して4営業日目(原則として発注日から起算して5営業日目)に、受
渡しを行うものとする。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(2)日本における販売手続等
日本においては、募集期間中の取引日に、販売取扱会社によりファンド証券の募集が行われる。そ
の場合、販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取
引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。販売の単位は、1,000口以上1,000口単位で
ある。ファンド証券の申込みにあたって申込手数料が、申込金額に1.08%(税抜き1.0%)を乗じた額
(注)
として課される 。
(注)消費税(地方消費税を含む。)の税率が10%となった場合には、申込金額に1.10%を乗じた額
として課される。
申込みは、取引日の午前11時(東京時間)までに、日本における販売会社により受領されることを
要する。ファンド証券1口当たりの販売価格は、関連する取引日の1口当たりの純資産価格である。
日本における約定日は、日本における販売会社が当該注文の執行を確認した日(通常、発注日の翌営
業日)であり、約定日から起算して4営業日目(原則として発注日から起算して5営業日目)に、受
渡しを行うものとする。
(後略)
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カーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ(アイルランド)リミテッド
カーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ(アイルランド)リミテッドの株主に対する
独立監査人報告書
財務書類の監査に関する報告
意見
我々は、カーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ(アイルランド)リミテッド(以下「当会
社」という。)の2019年3月31日に終了した年度の財務書類(包括利益計算書、貸借対照表、キャッ
シュ・フロー計算書、資本変動計算書および財務書類に対する注記(重要な会計方針の要約を含む。)
から成る。)を監査した。本財務書類の作成において適用される財務報告の枠組みは、アイルランド法
および財務報告基準第102号「英国およびアイルランド共和国において適用可能な財務報告基準」であ
る。
我々は、付属の本財務書類について、
・2019年3月31日現在の当会社の資産、負債および財政状態ならびに同日に終了した年度中の利益
を、真実かつ公正に表示しており、
・ 財務報告基準第102号「英国およびアイルランド共和国において適用可能な財務報告基準」 に従っ
て適正に作成されており、かつ
・2014年会社法の要件に従って適正に作成されているもの
と認める。
意見の基礎
我々は、国際監査基準(アイルランド)(ISA(アイルランド))および適用ある法令に準拠して
監査を行った。当該基準に基づく我々の責任は、本報告書の「財務書類の監査に対する監査人の責任」
でさらに説明する。我々は、アイルランドにおける我々の財務書類の監査に関連する倫理要件(アイル
ランド監査・会計監督機関(IAASA)が発行する倫理基準を含む。)に従って当会社から独立して
おり、我々は、当該要件に従ってその他の倫理上の責任を果たした。
我々は、我々が入手した監査証拠が、我々の意見の基礎となるに十分かつ適切であると確信してい
る。
継続事業に関連する結論
我々は、以下の場合にISA(アイルランド)第570号によって我々に報告が要求される以下の事項
に関して報告すべき事柄がない。
・取締役会が財務書類の作成において継続事業を前提とする会計処理を実施することが不適切である
場合。
・財務書類が発行を授権された日から最低12か月間当会社が継続事業を前提とする会計処理を継続的
に実施する能力に関して重要な疑義を生じさせるような認識済の重要な不確実性について、取締役
会が財務書類において開示していない場合。
その他の情報
その他の情報については、取締役会が責任を負う。その他の情報は、本財務書類および付属する我々
の監査報告書を除く年次報告書中の情報を含む。本財務書類についての我々の意見は、その他の情報を
対象とせず、我々の報告書に別段の明示的な記載がある場合を除き、我々は、その他の情報についての
いかなる形式の保証または結論も表明するものではない。
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本財務書類の監査に関連する我々の責務は、その他の情報を精読し、当該情報と本財務書類または本
監査により我々が得た情報との間の著しい矛盾の有無、または重要な虚偽記載の有無を検討することで
ある。我々がかかる著しい矛盾または重要な虚偽記載とみられるものを認識した場合、我々は、重要な
虚偽記載が本財務書類中にあるか、またはその他の情報中にあるか判断することを求められている。
我々が行った監査に基づき、当該その他の情報に重要な虚偽記載があると結論づけた場合、我々は当該
事実を報告する必要がある。
この点につき、我々が報告すべき事項はない。
2014 年会社法に規定されるその他の事項に対する意見
監査の過程で行われた業務のみに基づき、我々は、以下のとおり報告する。
・我々は、取締役会報告書に含まれる情報は、本財務書類と一致していることを認める。
・我々は、取締役会報告書は、適用ある法的要件に従って作成されていることを認める。
我々は、我々が監査の目的のため必要と考える情報および説明をすべて入手した。
我々は、当会社の会計帳簿について本財務書類が即時にかつ適切に監査されたことを認めるために十
分であること、また本財務書類がこれらの会計帳簿と一致していることを認める。
例外により報告が要求されている事項
当会社の知識および理解ならびに監査の過程で入手されるその環境に基づき、我々は、取締役会報告
書中に重要な虚偽記載を確認しているものではない。
2014年会社法においては、同法第305条乃至第312条で要求される取締役の報酬および取引の開示が行
われていないと我々が認める場合、我々は報告を要求されている。この点につき、我々が報告すべき事
項はない。
各当事者の責任および利用制限
財務書類に対する取締役会の責任
2頁(訳注:頁数は原文のもの)の取締役会の責任についての報告書において詳述されるとおり、取
締役会 は、本財務書類の作成、本財務書類の真実かつ公正な表示の確保、および不正によるか誤謬によ
るかを問わず、重要な虚偽記載のない財務書類の作成を可能にするために必要であると取締役会が判断
する内部統制について責任を負っている。
財務書類の作成において、取締役会は、継続事業としての当会社の存続能力の評価、継続事業に関連
する事項の開示(該当する場合)および継続事業の前提による会計処理の実施について責任を負う。た
だし、経営陣が当会社を清算もしくはその業務を停止する意図を有する場合、またはそれ以外の現実的
な代替方法がない場合にはこの限りではない。
財務書類の監査に対する監査人の責任
我々の目的は、不正によるか誤謬によるかを問わず、全体として財務書類に重要な虚偽記載がないか
どうかについての合理的な確証を得て、我々の意見を含む監査報告書を発行することにある。合理的な
確証は、高い水準の確証であるが、ISA(アイルランド)に準拠して行われた監査が、存在するすべ
ての重要な虚偽記載を常に発見することを確約するものではない。虚偽記載は、不正または誤謬から発
生する可能性があり、個別にまたは全体として、本財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
本財務書類の監査に対する我々の責任についての詳細は、IAASAのウェブサイト
(https://www.iaasa.ie/Publications/ISA-700-(Ireland))に記載されている。この記載は、我々の
監査報告書の一部を構成する。
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我々の監査業務の目的および我々が責任を負う対象
本報告書は、2014年会社法第391条に準拠して、当会社の株主全体のためにのみ作成されている。
我々の監査業務は、当会社の株主に対して、監査報告書に記述義務のある事項を記載することを目的と
してのみ行われた。法律で許容されている最大の範囲において、我々は、我々の監査業務、本報告書ま
たは我々の意見について、当会社および当会社の株主全体以外の何ものに対しても責任を負わない。
[署名]
ロザン・ヒーヴィー
ヌーン・ケイシーを代表して
公認会計士・法定監査人事務所
D02AY86、ダブリン2、ハーバート・プレイス25番
日付:2019年6月25日
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CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED
INDEPENDENT AUDITORS ' REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF CARNE GLOBAL FUND MANAGERS
(IRELAND) LIMITED
Report on the audit of the financial statements
Opinion
We have audited the financial statements of Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (the ‘
Company') for the year ended 31 March 2019, which comprise the Statement of Comprehensive Income,
the Balance Sheet, the Statement of Cash Flows, the Statement of Changes in Equity and the notes to
the financial statements, including ▶ summary of significant accounting policies. The financial
reporting framework that has been applied in their preparation is Irish law and Financial Reporting
Standard 102 ‘The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland'.
In our opinion, the accompanying financial statements:
・give ▶ true and fair view of the assets, liabilities and financial position of the Company as at 31
March 2019 and of its profit for the year then ended;
・have been properly prepared in accordance with Financial Reporting Standard 102 ‘The Financial
Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland'; and
・have been properly prepared in accordance with the requirements of the Companies Act 2014.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (Ireland) (ISAs
(Ireland)) and applicable law. Our responsibilities under those standards are further described in
the Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements section of our report. We
are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our
audit of financial statements in Ireland, including the Ethical Standard issued by the Irish
Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA), and we have fulfilled our other ethical
responsibilities in accordance with these requirements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis
for our opinion.
Conclusions relating to going concern
We have nothing to report in respect of the following matters in relation to which ISA (Ireland) 570
requires us to report to you where:
・the directors' use of the going concern basis of accounting in the preparation of the financial
statements is not appropriate; or
・the directors have not disclosed in the financial statements any identified material
uncertainties that may cast significant doubt about the Company's ability to continue to adopt
the going concern basis of accounting for ▶ period of at least twelve months from the date when the
financial statements are authorised for issue.
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INDEPENDENT AUDITORS ' REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF CARNE GLOBAL FUND MANAGERS
(IRELAND) LIMITED
Other information
The directors are responsible for the other information. The other information comprises the
information included in the Annual report, other than the financial statements and our Auditors'
report thereon. Our opinion on the financial statements does not cover the other information and,
except to the extent otherwise explicitly stated in our report, we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent
with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be
materially misstated. If we identify such material inconsistencies or apparent material
misstatements, we are required to determine whether there is ▶ material misstatement in the
financial statements or ▶ material misstatement of the other information. If, based on the work we
have performed, we conclude that there is ▶ material misstatement of this other information, we are
required to report that fact.
We have nothing to report in this regard.
Opinion on other matters prescribed by the Companies Act 2014
Based solely on the work undertaken in the course of the audit, we report that:
・in our opinion, the information given in the Directors' Report is consistent with the financial
statements; and
・in our opinion, the Directors' Report has been prepared in accordance with applicable legal
requirements.
We have obtained all the information and explanations which we consider necessary for the purposes
of our audit.
In our opinion the accounting records of the Company were sufficient to permit the financial
statements to be readily and properly audited, and the financial statements are in agreement with
the accounting records.
Matters on which we are required to report by exception
Based on the knowledge and understanding of the Company and its environment obtained in the course
of the audit, we have not identified any material misstatements in the Directors' Report.
The Companies Act 2014 requires us to report to you if, in our opinion, the disclosures of
directors' remuneration and transactions required by sections 305 to 312 of the Act are not made. We
have nothing to report in this regard.
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Respective responsibilities and restrictions on use
Responsibilities of directors for the financial statements
As explained more fully in the Directors' Responsibilities Statement on page 2, the
Directors are responsible for the preparation of the financial statements and for being
satisfied that they give ▶ true and fair view, and for such internal control as the
Directors determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Directors are responsible for assessing the
Company's ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related
to going concern and using the going concern basis of accounting unless the management
either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Auditors ' responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as
▶ whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
Auditors' Report that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of
assurance, but is not ▶ guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs (Ireland)
will always detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can arise from
fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of
these financial statements.
A further description of our responsibilities for the audit of the financial statements is
located on the lAASA's website at: https://www.iaasa.ie/Publications/ISA-700-(Ireland). This
description forms part of our Auditors' Report.
The purpose of our audit work and to whom we owe our responsibilities
This report is made solely to the Company's members, as ▶ body, in accordance with Section
391 of the Companies Act 2014. Our audit work has been undertaken so that we might state to
the Company's members those matters we are required to state to them in an Auditors' Report
and for no other purpose. To the fullest extent permitted by law, we do not accept or assume
responsibility to anyone other than the Company and the Company's members, as ▶ body, for
our audit work, for this report, or for the opinions we have formed.
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INDEPENDENT AUDITORS ' REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF CARNE GLOBAL FUND MANAGERS
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Roseann Heavey
for and on behalf of
Noone Casey
Chartered Accountants & Statutory Audit Firm
25 Herbert Place
Dublin 2
D02AY86
Date: 25/6/2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管している。
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