ニッポン・オフショア・ファンズ-GW セレクト・ファンド 安定型 GW セレクト・ファンド 積極型 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第13期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
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提出日 | |
提出者 | ニッポン・オフショア・ファンズ-GW セレクト・ファンド 安定型 GW セレクト・ファンド 積極型 |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年9月 30 日
【計算期間】 第 13 期(自 平成 30 年4月1日 至 平成 31 年3月 31 日)
【ファンド名】 ニッポン・オフショア・ファンズ -
GW セレクト・ファンド 安定型
GW セレクト・ファンド 積極型
( Nippon Offshore Funds -
GW SELECT FUND MODERATE TYPE
GW SELECT FUND AGGRESSIVE TYPE )
【発行者名】 BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
( BNY Mellon International Management Limited )
【代表者の役職氏名】 取締役 スコット・レノン
( Scott Lennon, Director )
【本店の所在の場所】
ケイマン諸島、 KY1-9008 、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、
ホスピタル・ロード 27 、ケイマン・コーポレート・センター、
ウォーカーズ・コーポレート・リミテッド気付
( c/o Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre,
27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008,
Cayman Islands )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
(注1)ニッポン・オフショア・ファンズ-GW セレクト・ファンド 安定型 GW セレクト・ファンド 積極型は、ケイマン諸島の
法律に基づいて設立されているが、ファンド証券は、円建のため以下の金額表示は別段の記載がない限り円貨をもって行う。
(注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合がある。従って、合計の数字が一致しない場
合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五
入してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(注3)本書の中で、計算期間(以下「会計年度」ということもある。)とは4月1日に始まり翌年3月 31 日に終了する一年を指す。
ただし、第一会計年度は、 2006 年3月9日(補足信託証書締結日)から 2007 年3月 31 日までの期間を指す。なお、ファンドの
運用開始日は 2006 年4月 28 日である。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
GW セレクト・ファンド 安定型(以下「安定型ファンド」という。)、およびGW セレクト・ファ
ンド 積極型(以下「積極型ファンド」といい、安定型ファンドと併せて「ファンド」または「シリー
ズ・トラスト」と総称する。)は、アンブレラ・ファンドであるニッポン・オフショア・ファンズ(以
下「トラスト」という。)のシリーズ・トラストである。なお、アンブレラとは、一または複数の投資
信託(シリーズ・トラスト)を設定できる仕組みの投資信託を指す。シリーズ・トラストは一ないし複
数のクラスで構成され、異なるシリーズ・トラスト間のクラスの乗換えはできない。
トラストは、 2003 年 10 月 14 日に受託会社と管理会社との間で締結された基本信託証書(改訂済)によ
り、ケイマン諸島法に基づき設定された、オープン・エンド型アンブレラ型ユニット・トラストで、別
個のポートフォリオまたはシリーズ・トラストがトラストの勘定の中に設定および設立され、各シリー
ズ・トラストに、当該シリーズ・トラストに帰属する資産および負債が充当される。各シリーズ・トラ
ストに限定的に関連する個々のクラスの受益証券が発行される。
ファンドの投資目的は、主にファンドなどへの投資を通じて9つの異なる資産(日本株式、海外株
式、エマージング株式、世界債券、エマージング債券、ハイイールド債券、リアルアセット、ヘッジ
ファンド(マルチストラテジー)および DH ( Designated Holdings ))に国際的に投資することによっ
て、安定型ファンドにおいてはリスクをコントロールしつつトータル・リターンを達成することを目指
すこと、また、積極型ファンドにおいては比較的高いリスクをとりつつ、トータル・リターンを達成す
ることを目指すことである。
DH には、(a)運用実績および運用手法を考慮して投資運用会社が適切と考える、絶対収益を目指す
集団的投資スキームか、または(b)投資運用会社が地域面、産業面または運用手法などから見て魅力
的な投資機会と判断するその他集団的投資スキームが含まれる。但し、ファンド・オブ・ヘッジファン
ズを除く。
BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社(以下「投資運用会社」という。)は上
記の資産に対するファンドの資産の最適な配分に関して助言を得るために日興グローバルラップ株式会
社(以下「日興GW」という。)を投資助言会社に任命している。資産配分は市場環境の変化に応じて
適宜変更することができる。
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(2)【ファンドの沿革】
1979 年 12 月 21 日 管理会社の設立
2003 年 10 月 14 日 基本信託証書締結
2004 年6月 30 日 トラストに係る補足信託証書締結
2006 年3月9日 ファンドに係る補足信託証書締結
2006 年4月3日 日本におけるファンドの募集開始
2006 年4月 28 日 運用開始(設定日)
2012 年 11 月 20 日 ファンドに係る第2補足信託証書の締結および効力発生
2015 年7月 31 日 ファンドに係る第3補足信託証書締結
2016 年7月 25 日 トラストに係る補足信託証書締結
2016 年7月 25 日 トラストの名称変更
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
(注1)BNYメロン・グループの3社が統合し、 2018 年2月1日から業務を開始した運用会社( 2019 年1月2日を効力発生日
としてメロン・インベストメンツ・コーポレーションに社名変更)である。以下同じ。
(注2)投資運用会社は、EACMアドバイザーズ・エルエルシーとの投資助言契約を 2019 年3月末をもって終了した。以下同
じ。
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
ファンド運営上
名称 契約等の概要
の役割
BNYメロン・インターナショナ 管理会社 信託証書(以下に定義される。)を受託
ル・マネジメント・リミテッド 会社と締結。ファンド資産の運用・管
理、ファンド証券の発行、買戻しならび
にファンドの終了について規定してい
る。
CIBCバンク・アンド・トラス 受託会社 信託証書(以下に定義される。)を管理
ト・カンパニー(ケイマン)リミ 会社と締結。上記に加え、ファンドの資
テッド 産の保管について規定している。
(注
SMBC日興ルクセンブルク銀行 管理事務代行会社
2006 年 3 月 30 日付で管理事務代行契約
株式会社 保管会社
1)
(改訂済)を管理会社および受託会社
と締結。ファンドの管理事務代行業務に
ついて規定している。また、 2006 年3月
(注
30 日付で受託会社との間で保管契約
2)
(改訂済)を締結。ファンドに対する
保管業務の提供について規定している。
BNYメロン・アセット・マネジ 投資運用会社 2006 年4月 27 日付で管理会社との間で投
(注3)
メント・ジャパン株式会社
資運用契約(改訂済) を締結。
ファンド資産の投資および再投資に関す
る投資運用業務の提供について規定して
いる。
日興グローバルラップ株式会社 投資助言会社 2006 年4月 27 日付で投資運用会社との間
(注4)
(日興GW)
で投資助言契約( 日興 GW) を締
結。
メロン・インベストメンツ・ 副投資運用会社 2006 年4月 27 日付で投資運用会社との間
(注5)
コーポレーション
で副投資運用契約(改訂済) を締
結。
日興アセットマネジメント サービス支援会社 2006 年4月 27 日付で管理会社との間で
(注6)
株式会社
サービス支援契約 を締結。
SMBC日興証券株式会社 代行協会員 2006 年3月 14 日付で管理会社との間で代
(注7)
日本における販売
行協会員契約(改訂済) および受
会社
(注8)
益証券販売・買戻契約(改訂済)
を締結。代行協会員業務およびファンド
証券の販売・買戻しの取扱業務について
それぞれ規定している。
(注1)管理事務代行契約とは、管理会社および受託会社によって任命された管理事務代行会社が純資産価格の計算および資産
の評価ならびにその他の管理事務代行業務をファンドに提供することを約する契約である。
(注2)保管契約とは、受託会社によって任命された保管会社が、ファンドに対し保管業務を提供することを約する契約であ
る。
(注3)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、ファンド資産の投資および再投資に関する投資運用
業務を提供することを約する契約である。
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(注4)投資助言契約(日興GW)とは、投資助言会社(日興GW)が、投資運用会社に対し、ファンド資産の投資及び再投資
に関して助言を提供することを約する契約である。
(注5)副投資運用契約とは、副投資運用会社が、投資運用会社に対し、ファンド資産の投資および再投資に関する投資運用業
務の一部につき再委任を受けて、かかる再委任に基づく業務を提供することを約する契約である。
(注6)サービス支援契約とは、管理会社によって選任されたサービス支援会社が、管理会社に代わり、販売会社に対して、
ファンドの情報・資料を提供する等のサービス支援業務を提供することを約する契約である。
(注7)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドに対し、ファンド証券1口当たり純資産価
格の公表を行い、またファンド証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類を販売会社へ送付する等代行協会員業
務を提供することを約する契約である。
(注8)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、ファンド証券の日本における募
集の目的で管理会社から交付を受けたファンド証券を日本の法令・規則および投資信託説明書(目論見書)に準拠して
販売することを約する契約である。
③ 管理会社の概況
(ⅰ)設立準拠法
管理会社は、ケイマン諸島において設立された有限責任会社である。
(ⅱ)事業の目的
管理会社の事業の目的は、あらゆる種類の金融、商取引およびトレーディング業務ならびに銀行
および信託業務を遂行し、引受け、また、これらの目的のいずれかに関連して差支えなく行うこと
のできるその他の業務を営むことを含む。
(ⅲ)資本金の額
20 18 年 12 月末日現在、管理会社の資本金の額は 246,310 円(全額払込済)、発行済株式数は、普通
株式 1,000 株および償還可能優先株式 1,000 株、純資産の額は約 75 億円である。
定款およびケイマン諸島の会社法( 2018 年改訂)に定める以外に、管理会社が発行する株式数の
上限については制限がない。
(ⅳ)会社の沿革
1979 年 12 月 21 日 設立
2008 年 10 月1日 社名を「メロン・インターナショナル・インベストメント・コーポレーショ
ン」から「BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド」
に変更
(ⅴ)大株主の状況
( 2018 年 12 月末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
アメリカ合衆国、デラウェア州、
エムビーシー・インベスト
(注)
ウィルミントン、 100 %
2,000 株
メンツ・コーポレーション
ベルビューパークウェイ 301
(注)内訳は、普通株式 1,000 株および償還可能優先株式 1,000 株である。
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
トラストは、 2003 年 10 月 14 日に受託会社と管理会社の間で締結された基本信託証書(改訂済)(以下
「基本信託証書」という。)により設定されたオープン・エンド型のアンブレラ・ユニット・トラスト
である。トラストは、アンブレラ・ユニット・トラストとして設立されている。別個のポートフォリオ
またはシリーズ・トラストがトラストの勘定の中に設定および設立され、各シリーズ・トラストに、当
該シリーズ・トラストに帰属する資産および負債が充当される。各シリーズ・トラストに限定的に関連
する個々のクラスの受益証券が発行される。
受託会社および管理会社は、基本信託証書および 2006 年3月9日に受託会社と管理会社の間で締結さ
れた補足信託証書(改訂および補足済)(以下「補足信託証書」という。)(以下、基本信託証書と併
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せて「信託証書」という。)に基づきGW セレクト・ファンド 安定型およびGW セレクト・ファンド
積極型をファンドとして設定および設立している。
信託証書はケイマン諸島法に準拠する。GW セレクト・ファンド 安定型およびGW セレクト・ファ
ンド 積極型の受益証券の保有者(以下「受益者」という。)は信託証書の条項に規定される便益を享受
する権利を有し、当該条項に拘束され、当該条項の内容を認識しているものとみなされる。
準拠法の名称
トラストには、ケイマン諸島の信託法( 2018 年改訂)(以下「信託法」という。)が適用される。ト
ラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法( 2019 年改訂)(以下「ミューチュアル・ファ
ンド法」という。)の規制も受ける。
準拠法の内容
① 信託法
ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、英国における信託法および信託
に関する判例法のほとんどの部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法は、英国 の 1925 年
受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託会社に対して資金を払い込み、投資者の利益の
ために投資運用会社が運用する間、受託会社は一般的に保管者としてこれを保持する。各受益者は、
信託資産の持分比率に応じて権利を有する。
受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務を負う。その職務、義務およ
び責任の詳細は、信託証書に記載される。
大部分のユニット・トラストは、また、免税信託としてケイマン諸島に登録申請される。その場
合、信託証書、ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合
を除く。)受益者としない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に届出され
る。
免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が 50 年間課税に服さないとの約定を取
得することができる。
信託は、 150 年まで存続することができ、場合により、無期限に存続できる。
免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
② ミューチュアル・ファンド法
後記「(6)監督官庁の概要」の記載を参照のこと。
③ リテール・ミューチュアル・ファンド・ジャパン・レギュレーション ( 2018 年改訂)
リテール・ミューチュアル・ファンド・ジャパン・レギュレーション( 2018 年改訂)(以下「ジャ
パン・レギュレーション」という。)は、日本で公衆に向けて販売されるケイマン諸島の一般投資家
向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。
ジャパン・レギュレーションは、新規の一般投資家向け投資信託に対し、ケイマン諸島金融庁(以
下「CIMA」という。)への投資信託免許の申請を義務づけている。かかる投資信託免許の交付に
はCIMAが適当とみなす条件の適用がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は
ジャパン・レギュレーションに従って事業を行わねばならない。
ジャパン・レギュレーションは、一般投資家向け投資信託の設立文書に、証券に付随する権利およ
び制限、資産と負債の評価に関する条件、純資産総額ならびに証券の発行価格および買戻価格の計算
方法、証券の発行条件(証券に付随する権利および制限の変更にかかる条件および状況(もしあれ
ば)を含む。)、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しまたは買戻しの中止の条件ならびに監
査人の任命の条項を入れることを義務づけている。
ジャパン・レギュレーションは、一般投資家向け投資信託に対し、ミューチュアル・ファンド法に
基づきCIMAが承認した管理事務代行会社を任命し、維持することを義務づけている。管理事務代
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行会社を変更する場合、CIMA、一般投資家向け投資信託の投資者および他のサービス提供会社に
対し、当該変更の1か月前までに書面で通知しなければならない。一般投資家向け投資信託は、CI
M Aの事前承認を得ない限り、管理事務代行会社を変更することができない。
また、管理事務代行会社は、投資者名簿の写しを通常の営業時間中に投資者が閲覧できるように
し、かつ、請求に応じて証券の最新の発行価格、償還価格および買戻価格を無料で提供しなければな
らない。
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域に
おいて規制されている保管会社(またはプライムブローカー)を任命し、これを維持しなければなら
ない。一般投資家向け投資信託は、保管会社を変更する場合、CIMA、一般投資家向け投資信託の
投資者および他のサービス提供会社に対し、当該変更の1か月前までに書面で通知しなければならな
い。「同等の法域」とは、犯罪収益に関する法律( 2019 年改訂)(以下「犯罪収益に関する法律」と
いう。)の下でケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止対策グループにより承認された法域をい
う。
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域に
おいて設立されたか、または適法に事業を行っている投資顧問会社を任命し、これを維持しなければ
ならない。投資顧問会社を変更する場合、CIMA、投資者および他のサービス提供会社に対し、変
更の1か月前までに書面で通知しなければならない。また、投資顧問会社の取締役を変更する場合
は、投資顧問会社が運用する各一般投資家向け投資信託の運営者の事前承認を得なければならない。
運営者は、かかる変更が行われる場合、CIMAに対し、1か月前までに書面で通知しなければなら
ない。
一般投資家向け投資信託は、ミューチュアル・ファンド法に従い、各会計年度が終了してから6か
月以内に監査済財務諸表を含む財務報告書を作成し、投資者に交付しなければならない。中間財務諸
表は、一般投資家向け投資信託の目論見書において投資者に対し明示された方法に従い作成し、交付
しなければならない。
(5)【開示制度の概要】
① ケイマン諸島における開示
(a)CIMAへの開示
トラストの出資者持分に関して目論見書が発行されなければならず、かかる目論見書には、出資
者持分に関するあらゆる重要な内容が記載され、ジャパン・レギュレーションに規定される内容お
よびトラストに対する潜在的投資者が出資者持分を引受けもしくは購入するか否かについて十分な
情報を得た上で決定をなしうるために必要なその他の情報が網羅されていなければならない。目論
見書はCIMAに提出されなければならない。
トラストは、CIMAの承認を受けた監査人をして、自らの財務書類を毎年監査させ、また、ト
ラストの各会計期間に関する監査済みの財務書類を、当該会計期間終了後6か月以内またはCIM
Aが許可する延長期間内にCIMAに提出しなければならない。トラストの監査人は、トラストの
財務書類を監査する過程において、トラストにつき、以下のいずれかに該当するという情報を入手
したときまたは該当すると疑う理由があるときは、CIMAに直ちにその旨および理由を書面で通
知する。
・その義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合。
・投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を解散
し、またはそうしようと意図している場合。
・会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図
している場合。
・欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合。
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・ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法( 2018 年
改訂)、マネー・ロンダリング防止規則( 2018 年改訂)または免許の条件を遵守せずに事業を
行 いまたはそのように意図している場合。
トラストは、その会計年度の終了後6か月以内または当該目論見書に記載されているそれよりも
早い日に、ジャパン・レギュレーションに従い作成されたトラストの財務書類の写しが盛込まれて
いる年次営業報告書を作成しまたは作成させ、かつ、出資者にこれを交付しまたは交付させなけれ
ばならない。
当初 2006 年 12 月 27 日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則( 2018 年改訂)に従って、すべ
ての規制投資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後 6 か月以内に、規則に記載さ
れた項目を含んだ正確で完全な申告書を作成し、CIMAに提出しなければならない。CIMAは
当該期間の延長を許可することができる。申告書は、投資信託に関する一般的情報、営業情報およ
び会計情報を含み、CIMAにより承認された監査人を通じてCIMAに提出されなければならな
い。規制投資信託の運営者は、投資信託にこの規則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規
制投資信託の運営者から受領した各申告書をCIMAに適切な時期に提出することにのみ責任を負
い、提出された申告書の正確性または完全性については法的義務を負わない。
管理事務代行会社は、(a)トラストの資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的およ
び投資制限に従って投資されていないこと、または(b)受託会社または管理会社が設立文書また
は目論見書に定める規定に従ってトラストの業務または投資活動を実施していないことに気付いた
場合、できる限り速やかに(ⅰ)受託会社に書面で報告し、(ⅱ)その書面のコピーおよびその書
面に適用される証拠をCIMAに提出しなければならない。さらに、その書面または相当の概要が
トラストの次回年次報告書および、次回半期または定期報告書の配布が次回年次報告書の前に要求
される場合にはその半期または定期報告書に含まれなければならない。
管理事務代行会社は、(a)トラストの募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、および
(b)トラストを清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨をCIMAに通知し
なければならない。
受託会社は、各会計年度末の6か月後から 20 日以内に、トラストの事業を記載した報告書をCI
MAに提出するか、またはこれを指示しなければならず、当該報告書にはトラストに関する以下の
内容が含まれなければならない。
(a)トラストの名称(過去の名称を含む。)
(b)投資者により保有される各証券の純資産価額
(c)前回の報告期間からの純資産価額および各証券の変更比率
(d)純資産総額
(e)関連する報告期間における新規申込の口数および価額
(f)関連する報告期間における償還または買戻しの口数および価額
(g)報告期間末日現在の証券の総発行済口数
さらに受託会社は、(a)受託会社が知る限り、トラストの投資方針、投資制限および設立文書
を遵守していること、ならびに(b)トラストが投資者の利益を損なうような運営をしていないこ
とを確認した宣誓書を、年に一度、CIMAに提出するか、またはこれを指示しなければならな
い。
管理事務代行会社を変更する場合、トラストは、変更の1か月前までにその旨を書面でCIM
A、投資者およびサービス提供者(管理事務代行会社を除く。)に通知しなければならない。
保管会社を変更する場合、トラストは、変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、投資者
およびサービス提供者(保管会社を除く。)に通知しなければならない。
管理会社を変更する場合、トラストは、変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、投資者
およびサービス提供者(保管会社を除く。)に通知しなければならない。
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(b)受益者に対する開示
監査年次報告書は、ルクセンブルグにおいて一般的に認められる会計基準に従い作成され、一般
的に、各会計年度終了後4か月以内に受益者に送付される。未監査半期報告書は、半期終了時から
2か月以内に受益者に送付される。
受益証券の直近の購入価格および買戻価格は、請求に応じて管理事務代行会社の事務所で無料で
入手することができる。
② 日本における開示
(a)監督官庁に対する開示
( ⅰ )金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財
務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法(昭和 23
年法律第 25 号。その後の改正を含む。)(以下「金融商品取引法」という。)に基づく有価証券
報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、これを閲覧するこ
とができる。
販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同時に交付
しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者から請求があった場
合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなけれ
ばならない目論見書をいう。)を交付する。管理会社は、その財務状況等を開示するために、各
会計年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書
を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはそのつど臨時報告書
を、それぞれ関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者は、これらの書類をED
INET等において閲覧することができる。
( ⅱ )投資信託及び投資法人に関する法律上の開示
管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関
する法律(昭和 26 年法律第 198 号、その後の改正を含む。)(以下「投信法」という。)に従い、
ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、管理会社は、ファ
ンドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を
金融庁長官に届け出なければならない。さらに、管理会社は、ファンドの資産について、ファン
ドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用
報告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
(b)日本の受益者に対する開示
管理会社は、信託証書を変更しようと する場合であってその内容が重大なものである場合等にお
いては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通
知しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売取扱会社を通じて日本
の受益者に通知される。
上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体
版)は電磁的方法によりファンドの代行協会員であるSMBC日興証券株式会社のホームページに
おいて提供される。
直近の受益証券の1口当たり純資産価格(通常、1万口当たりで表示される。)は、請求によ
り、販売取扱会社の営業所で無料で入手することができる。
(6)【監督官庁の概要】
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
トラストは、ミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託として規制されている。CIMAは、
ミューチュアル・ファンド法を遵守させるための監督および執行の権限を有する。ミューチュアル・
ファンド法の下での規制により、所定の詳細および監査済みの財務書類を毎年CIMAに提出しなけれ
ば ならない。規制された投資信託として、CIMAは、いつでも受託会社に、トラストの財務書類の監
査を行い、同書類をCIMAが特定する一定の期日までにCIMAに提出するよう指示することができ
る。CIMAの要求に従わない場合、受託会社は高額の罰金を課されることがあり、CIMAは、裁判
所にトラストの清算を申し立てることもある。
規制された投資信託が、履行期の到来した義務を履行できないかもしくは履行できなくなる可能性が
ある場合、投資者や債権者の利益を害する方法で業務を遂行もしくは遂行を企図し、または任意解散を
行おうとしている場合、トラストのような免許投資信託の場合、規制された投資信託がミューチュア
ル・ファンド法に反して、免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、行おうとしている場合、規制
された投資信託の指示および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合、または、規制された投
資信託のマネジャーの地位にある者が、その任務にあたる適正かつ正当な者ではない場合、CIMA
は、一定の措置を取ることができる。CIMAの権限には、受託会社の交替を要求すること、トラスト
の適切な業務遂行について受託会社に助言を与える者を任命すること、またはトラストの業務監督者を
任命すること等が含まれる。CIMAは、その他の権限(その他措置の承認を裁判所に申請する権限を
含む。)を行使することができる。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2【投資方針】
(1)【投資方針】
投資目的と投資方針
ファンドの投資目的は、主にファンドなどへの投資を通じて9つの異なる資産(日本株式、海外株
式、エマージング株式、世界債券、エマージング債券、ハイイールド債券、リアルアセット、ヘッジ
ファンド(マルチストラテジー)および DH )に国際的に投資することによって、安定型ファンドにおい
てはリスクをコントロールしつつトータル・リターンを達成することを目指すこと、また、積極型ファ
ンドにおいては比較的高いリスクをとりつつ、トータル・リターンを達成することを目指すことであ
る。
DH には、(a)運用実績および運用手法を考慮して投資運用会社が適切と考える、絶対収益を目指す
集団的投資スキームか、または(b)投資運用会社が地域面、産業面または運用手法などから見て魅力
的な投資機会と判断するその他集団的投資スキームが含まれる。但し、ファンド・オブ・ヘッジファン
ズを除く。
投資運用会社は上記の資産クラスに対するファンドの資産の最適な配分に関して助言を得るために日
興GWを投資助言会社に任命している。資産配分は市場環境の変化に応じて適宜変更することができ
る。
9つの異なる資産間におけるファンドの資産配分は、以下の原則に従って日興GWが考案する。
・積極型についてはリスク許容度が相対的に高い投資ポートフォリオおよび安定型についてはリスク許
容度が相対的に低い投資ポートフォリオを構築すること。
・効率的で、長期的に分散化された投資機会を提供すること。
・世界中の投資機会を利用すること。
上記の原則を念頭に置いて、日興GWがファンドの資産を9つの資産に配分する際には以下の3つの
手順を踏む。
(a)資産クラスの選択。ポートフォリオの投資分散効果、有能な資産運用会社の存在および集団的投
資スキームのリスク/リターン特性を検討して、ファンドが投資する資産クラスを見つけ出す。
(b)基本ポートフォリオの構築。長期的な投資見通しと株価、利回り、企業業績などのファンダメン
タルズ分析に基づいて基本となるポートフォリオを構築する。それによってリスクとリターンの
バランスの点で効率的な資産配分を行う。それぞれの資産クラス内のその他の集団的投資スキー
ムへの配分は、投資スタイルなどの基準を検討して決定する。長期的なリスク/リターン特性に
変化があった場合には、基本ポートフォリオの見直しを行い、変更する。
(c)推奨ポートフォリオの構築。基本ポートフォリオ内の資産配分は超過収益の獲得を目指すために
調整を行う。調整は中期的(1年から1年半程度)な市況見通しおよび定量データと定性データ
の総合的検討に基づく。中期的な市況見通しに変化があった場合には推奨ポートフォリオを変更
する。
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投資運用会社は、ファンドの資産の一部または全部を、他の集団的投資スキーム(ザ・バンク・オ
ブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション傘下の運用会社が運用する集団的投資スキームを含
む。)を通じて、上記のいずれかの資産に投資することができる。また、投資運用会社はファンドの投
資ポートフォリオの一部の投資および再投資の管理を、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・
コーポレーションの関連会社の資産運用会社を含めたその他の資産運用会社に委託することができる。
投資運用会社はファンドが投資するその他の集団的投資スキーム(ザ・バンク・オブ・ニューヨー
ク・メロン・コーポレーション傘下の運用会社が運用するファンドを除く。)の選定に関して投資運用
会社に助言を行うために日興GWを任命している。日興GWのファンドアナリストは過去のパフォーマ
ンスに基づく定量分析と、個々の投資マネジャーからのアンケートまたは投資マネジャーへのヒアリン
グによる定性分析を行う。 集団的投資スキームを選定する際に日興GWが評価する基準はパフォーマン
スの安定性、投資スタイルの一貫性、投資戦略と投資プロセスを厳守する能力などで、定量分析と定性
分析を組み合わせて集団的投資スキームを評価する。 定量分析はリスク/リターンのバランス、投資環
境への依存度などの要素に焦点を当てる。定性分析は投資チームの質、投資プロセスを厳守する能力、
調査チームの自立性と独立性、情報開示の質と量および投資先企業の経営を評価する。
まず日興GWは定量分析の母集団を作成するために、設定時からの期間、純資産価額などの基準に基
づいて集団的投資スキームをふるいにかける。次に、母集団に含まれる集団的投資スキームを定量的に
分析して数を絞り込み、定性分析の母集団を決定する。この時点で残った集団的投資スキームのマネ
ジャーにはアンケートを送付し、回答を元に母集団を更に絞り込む。その後、残った集団的投資スキー
ムのマネジャーにヒアリング調査し、適格ファンドの最終的リストを作成する。日興GWのファンドア
ナリストは選抜された集団的投資スキームのパフォーマンス、投資額および投資チームを継続的に監視
し、妥当と判断する場合、適格ファンドのリストを修正する。
ファンドはまた、グローバル・タクティカル・アセット・アロケーション(GTAA)オーバーレイ
戦略により追加的な収益を目指すことができる。
ファンドが円以外の通貨で表示された投資対象に直接的または間接的に投資する場合、ファンドは為
替レートの変動リスクにさらされる。投資運用会社では、ファンドに代わって上記の投資に伴うリスク
を調整することを目指す。
ファンドの投資目的が達成できるという保証はない。
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<投資先ファンド>
特段の記載がない限り、以下の投資先ファンドは安定型および/または積極型に組み入れられている
ファンドである。
(注)投資先ファンドについては、追加・交替する可能性がある。
JPモルガン・インベストメント・ファンズ-ジャパン・セレクト・エク
ファンド名称
イティ・ファンド
運用会社の名称 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
運用の基本方針・ 主に日本で事業を行っている企業、日本の法律に基づいて組織された企
業、日本における収益が大部分を占める企業が発行する株式に投資を行
主要な投資対象
う。
当ファンドは JP モルガンのコア・ストラテジーに基づいて運用される。当
ストラテジーは TOPIX に対し、市場サイクル約 3-5 年の間で超過収益を目指
す。
それぞれの担当に特化して調査を行うアナリストによる情報をもとにした
銘柄選択によりポートフォリオを構築する。
ファンド名称 ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ ( 除く日本 ) ・ファンド
運用会社の名称 ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
運用の基本方針・ 主に日本を除く世界の株式および株式関連証券に投資することにより、
MSCI コクサイ指数を上回る長期的な総合収益の確保を目指す。
主要な投資対象
企業の保有する資産の真の収益力を評価基準に、特定のスタイルに固執し
ない機動的なアプローチを行うことで様々な投資アイデアを活用し、中長
期的に安定した超過収益獲得を目指す。
JPモルガン・ファンズ-エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファ
ファンド名称
ンド
運用会社の名称 JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド
運用の基本方針・ 主にエマージング株式に投資を行い、長期にわたる投資元本の成長を目指
す。
主要な投資対象
国および通貨の分析を行うマクロ・アナリストからの情報を活用しなが
ら、それぞれの担当に特化して現地に密着した調査を行うアナリストによ
る情報をもとにした銘柄選択によりポートフォリオを構築する。
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ファンド名称 ウエリントン・グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド
運用会社の名称 ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
運用の基本方針・ リスクを抑えながらグローバル債券に投資することにより、ブルーム
バーグ・バークレイズ・グローバル総合指数を上回るリターンを達成す
主要な投資対象
ることを目指す。
投資アプローチにはトップダウンのマクロ経済調査、国別調査とボトム
アップのクレジット調査や定量分析を組み合わせており、ファンドは国
別、イールド・カーブ、デュレーション、クレジット、通貨といった投
資戦略により、分散されている。
ファンド名称 ニューバーガー・バーマン・ブレンド・エマージング債券ファンド
運用会社の名称 ニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッド
運用の基本方針・ 当ファンドでは、主にエマージング諸国の発行体が発行するハードカレ
ンシー建てまたは現地通貨建ての国債及び社債を投資対象とし、保有資
主要な投資対象
産の価格上昇及び保有資産から発生するインカム収益の確保を通じて、
信託財産の成長を目指す。
アクサ・ワールド・ファンド- US ダイナミック・ハイ・イールド・ボン
ファンド名称
ド
アクサ・インベストメント・マネージャーズ・インク(米国、グリニッ
運用会社の名称
チ)
運用の基本方針・ 当ファンドは、長期的に米国ハイイールド債券に投資することにより、
高いインカムゲインの獲得とキャピタルの成長を目指す。
主要な投資対象
当ファンドは、利回りの高い米国債券およびクレジット・デフォルト・
スワップ( CDS )による収益獲得を目的にアクティブに運用を行う。包
括的なマクロおよびミクロ分析を通じて、発行体選択、セクター・アロ
ケーション、クレジット・カーブ・ポジショニングを決定する。
ファンド名称 プリンシパル・グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド
運用会社の名称 プリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシー
運用の基本方針・ 主として世界の取引所で取引される不動産証券に投資することにより、
トータル・リターンの向上を目指す。
主要な投資対象
米国の不動産投資証券( REIT )と不動産事業会社の株式( REOC )および
世界の他の国における REIT あるいは REOC と同等の仕組みを有する証券を
主要な投資対象とする。
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(注)
ファンド名称
リブラ・オルタナティブズ・ファンドLTD.
(注)
運用会社の名称
EACMアドバイザーズ・エルエルシー
運用の基本方針・ ファンドの価格変動及び世界の証券市場との相関を低めに保ち、長期的
に安定したリターンを上げることを目指すファンド・オブ・ヘッジファ
主要な投資対象
ンズ。
組入れヘッジファンドは、「レラティブ・バリュー」、「イベント・ド
リブン」、「エクイティ・ヘッジ」、「グローバル・アセット・アロ
ケーター」、「ショート・セラー」の 5 つの戦略のファンドを主体とす
る。
(注)EACMアドバイザーズ・エルエルシーは当ファンドの運用会社を 2019 年6月末に終えており、当ファンドは償還手続き
等により順次現金化が進んでいる。
ファンド名称 H2O アダージョ
運用会社の名称 H2O アセットマネジメント
運用の基本方針・ グローバル国債、通貨、クレジット市場を投資対象とし、「長期的視野
及びトップダウン(マクロ経済見通し)」の観点から投資機会を見出
主要な投資対象
す。
バリュエーションは長期的に最も重要な超過収益の源泉であるとの考え
を主軸として、資産間のみならず、戦略、地域、投資期間においても、
「広く分散」を図ることで、効果的に市場イベントの影響を抑制し、長
期にわたる安定的な運用成績の実現を目指す。
ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・
ファンド名称
レート・インカム・ファンド
運用会社の名称 ニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッド
運用の基本方針・ インカム収益の確保と信託財産の成長を目指した運用を行う。
主として、北米及び欧州企業が発行する、米ドル建て、ユーロ建て、英
主要な投資対象
ポンド建ての優先担保付バンクローンに投資を行う。
( 2019 年7月末日現在)
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ファンドの特徴
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(2)【投資対象】
前記「(1) 投資方針」を参照のこと。
(3)【運用体制】
投資運用会社
管理会社は、ファンドの資産の投資および再投資の運用に関する業務を、BNYメロン・アセット・
マネジメント・ジャパン株式会社に委託している。
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同社は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの完全子会社であり、金融商
品取引法に基づく登録を受けた投資運用業者である。
運用組織
管理会社はファンドの投資および再投資の運用に関する業務をBNYメロン・アセット・マネジメン
ト・ジャパン株式会社に委託した。投資運用会社はザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポ
レーションの完全子会社で、金商法に基づく登録を受けた投資運用業者であり、金融庁による規制に服
する。投資運用会社または投資運用会社の従業員、関連会社もしくは関連会社の従業員の過失、故意の
不履行または詐欺に起因しない限り、管理会社は、いずれかの者がファンドの資産の一部を構成する投
資対象(現金を含む。)に対する権利を主張した結果、または投資運用会社が投資運用契約に違反した
結果、もしくは投資運用契約に従って投資運用会社が適切に講じた措置を原因として、投資運用会社が
合理的な理由で負担したすべてのコスト、損失、請求および費用について、ファンドの資産から投資運
用会社を補償する。投資運用会社は3か月前に管理会社に書面の通知をして、または投資運用契約に定
めるその他の状況下において、投資運用契約を終了させることができる。
投資運用会社は、ファンドの投資ポートフォリオの一部の投資および再投資の運用に関する業務を他
の資産運用会社(ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの関連会社である資産
運用会社を含む。)に委託することができる。
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<投資運用会社の運用体制>
a.運用部門では、マクロ景気動向、各資産の市場動向、個別銘柄の動向に関して調査、分析を行
い、これらをもとに投資を行い、また、運用再委託先の評価を行う。
b.投資信託に対する投資を行う場合は、ポートフォリオ全体から見た投資の適切性および投資信託
の相対的な優位性等を検討した上で、これを実施する。
c.投資および運用再委託先の運用モニタリングにおいて、運用ガイドラインの遵守状況、また、 こ
れに定められた制約条件に沿った運用が執行されていることを確認する。
d.運用計画、発注先の評価、その他運用に関し付議すべき事項に関しては、投資政策委員会に付議
され、運用実績、ガイドラインの遵守状況、ファンド運営に関する過誤の有無、発注実績等につ
いては、報告事項として投資政策委員会で報告される。また、これらについてのコンプライアン
ス上の事項に関しては、コンプライアンス・リスク管理委員会に付議され、あるいは報告され
る。
e.運用部門では、運用の結果である、運用実績、ポートフォリオの状況等についてモニタリングを
実施し、評価、評価レポートの作成、運用再委託先との協議および発注状況の管理等を実施す
る。
f.運用再委託先または必要に応じてファンドの運用者に対するデューディリジェンスを定期的に実
施する。
資産の運用に係る投資方針の決定を行う社内組織
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投資運用会社の投資方針の決定は、マクロ環境、市場動向、銘柄動向等の分析及びガイドラインの
遵守に基づき運用部門が行う。
投資方針の作成、実施にあたっては、投資運用会社独自の分析・調査のほかにBNYメロン・グ
ループ各社等の調査・分析を活用する。また、投資方針の決定は、月に一度開催される投資政策委員
会に運用部門から報告され、同委員会は投資方針の決定が適切に行われているか監督し、確認してい
る。
社内規程
以下の規程等に基づき運営している。
●「投資政策委員会」運営規程
●コンプライアンス・リスク管理委員会規程
●ファンド・マネージャー服務規程
●運用業務規程
●運用の再委託等についての規程
●投資一任契約に係る議決権行使に関する規程
●投資信託財産として有する株式に係る議決権の行使に関する規程
<ボルカー・ルール>
ドッド・フランク・ウォールストリート改革および消費者保護法(以下「DFA」という。)は、
2010 年7月に米国議会により制定された。DFAが定める規定を履行するため、金融規制機関は規則を
発議し、採択する必要がある。規則の一つは一般に「ボルカー・ルール」と呼ばれており、ザ・バン
ク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション(以下「BNYメロン」ということがある。)お
よびファンドのような金融組織に対し、多数の制約を課している。
2013 年 12 月に、米国連邦金融規制当局のグループが、最終ボルカー・ルールを共同で採択した。BN
Yメロンは、当該ルールを、規制に応じて、一般的に 2017 年7月 21 日よりも前に履行しなければならな
い。ただし、 2013 年 12 月 31 日以降に設定された対象ファンド(カバード・ファンド)への投資またはそ
れとの関係については 2015 年7月 21 日までに遵守する必要がある。本項目は、ボルカー・ルールのう
ち、ファンドと投資者に関係しうる規定につき要約するものである。
ファンド、ファンドの管理会社、投資運用会社および副投資運用会社は、ボルカー・ルールの適用対
象である。
ボルカー・ルールにより、管理会社、投資運用会社および副投資運用会社によるファンドの運営およ
び募集の方法に影響が生じる。また、ボルカー・ルールは、BNYメロン支配事業体がファンドに投資
できる額およびBNYメロン支配事業体の従業員および取締役のうちファンドに投資できる者について
規制している。
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BNYメロン支配事業体のファンド投資への規制
BNYメロン支配事業体は、 2017 年7月 21 日までに当該事業体の保有持分の合計がファンドの発行
済保有持分総額の3%以下となる限度で、シード資本の投資その他の方法で、ファンド内に持分を保
有することができる(以下「3%ファンド制限」という。)。さらに、BNYメロン支配事業体全体
によるファンドおよびその他のすべてのカバード・ファンドへの投資総額は、BNYメロンの Tier 1
資本の3%を超えることはできない(以下「3%総額制限」という。)。現在、BNYメロン支配事
業体は3%ファンド制限に適合しており、BNYメロン支配事業体が3%総額制限によりファンドの
保有持分の売却を要求されることはないと想定されている。
BNYメロン支配事業体の従業員および取締役によるファンドへの投資の制限
ファンドの持分を取得した時点で直接ファンドに対し投資助言または投資サービスを提供している
者でない限り、 2015 年7月 21 日以降、BNYメロン支配事業体の取締役および従業員によるファンド
の持分の取得を許可しないこととする。したがって、適格でない取締役または従業員による投資はそ
の日までに売却されなければならない。ただし、 2013 年 12 月 31 日以前に行われた投資についての売却
期限は 2017 年7月 21 日になる。
名称の変更
ボルカー・ルールにより、トラストおよびファンドは、会社の目的、マーケティング目的、販売促
進目的その他の目的において、BNYメロン支配事業体(管理会社および投資運用会社を含む。)と
同一の名称またはそれを変形させた名称を共有することが禁止されている。このため、トラストは、
より広範囲なブランド構築についての決定の一環として、 2017 年7月 21 日までに名称の変更が必要と
される場合がある。追加情報は、入手可能となった時に提供される予定である。
一定の取引の禁止
ボルカー・ルールは、ファンドとBNYメロン支配事業体の間での、ファンドへの貸付、ファンド
に対する信用供与、ファンドからの資産の購入およびファンドへの保証または信用状の発行といった
一定の「対象取引(カバード取引)」を禁止している。これにより、ファンドとBNYメロン支配事
業体との間の既存のサービス提供の取決め(ファンドとザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンと
の間の為替ヘッジの取決めを含む。)の変更が必要とされる可能性がある。
保証を行わないことおよびその他の開示
管理会社および投資運用会社を含むいかなるBNYメロン支配事業体も、直接または間接的に、
ファンドまたはファンドの投資先である対象ファンド(カバード・ファンド)の債務または運用成果
について、保証、引受け、またはその他の約束をすることができない。
ファンドの持分は、米国連邦預金保険公社の保証を受けておらず、いかなる意味においても、BN
Yメロン支配事業体の預金または債務にあたらず、あるいはその保証も受けていない。
いかなるファンドの損失も、BNYメロン支配事業体ではなく、投資者が単独で負う。したがっ
て、BNYメロン支配事業体が負う損失は、当該事業体が、当該ファンドの投資者としての資格にお
いて保有するファンドの持分に帰属する損失に限定される。
投資者は、ファンドに投資する前に、ファンドの開示書類を読む必要がある。
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(4)【分配方針】
受託会社は管理会社の指示に従って、各分配期間(以下「現分配期間」という。)に関して、次の分
配期間中における分配日に、クラスA受益証券またはクラスB受益証券の受益者に、管理会社が決定し
た金額を分配するものとする。分配金は関係する受益証券のクラスに帰属するファンドの純利益、実
現/未実現のキャピタル収益および管理会社が適当と決定する分配可能資金の中から支払われる。現分
配期間に関する分配は、現分配期間の終了日である分配基準日において受益者名簿にその者の名前で関
係するクラスの受益証券が登録されている受益者に対して支払われ、またすべての分配は1円未満の端
数を切り捨てる。なお、安定型受益証券の分配基準日は3月および9月の最終営業日であり、積極型受
益証券の分配基準日は設定日以後5年毎の3月の最終営業日である。
分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合がある。ファンド購入
後の運用状況により、分配金額より純資産価額の値上がりが小さかった場合も同様である。
上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではない。
(5)【投資制限】
投資制限
ファンドに適用される投資制限は、以下のとおりである。
(a)投資の結果として、ファンドが純資産価額の 100 %を超える価値を有する証券または一発行体が発
行した純資産価額の 10 %を超える価値を有する証券を交付する義務を負うことになる場合、ファ
ンドは現物証券を空売りすることはできない。
(b)ファンドが保有するいずれかの企業が発行した同一種類の証券の総数が、管理会社が運用するそ
の他の投資ファンドが保有する同一種類の証券の数と合算した場合に、当該企業が発行した同一
種類の証券の総数の 50 %を超えることはできない。但し、当該制限は、その他の集団的投資ス
キームへの投資には適用されない。
(c)投資の結果として、ファンドが保有するいずれかの企業の株式の総数が当該企業の発行済み株式
総数の 50 %を超えることになる場合、ファンドはかかる企業の株式を取得することはできない。
(d)証券取引所に上場されておらず、または容易に換金できない私募形式で販売された有価証券に投
資することはできない。但し、日本証券業協会の外国証券の取引に関する規則第 16 条(外国投資
信託受益証券の選別基準)(適宜改正または代替される。)に定める価格の透明性を確保するた
めに適当な措置が講じられている場合はこの限りではない。
(e)ファンドは、土地建物に投資することはできない。但し、不動産会社の株式または不動産投資信
託の持分はこの限りではない。
(f)ファンドは、融資を行うことはできない。但し、投資対象の取得または預金の預入が融資を構成
する場合はこの限りではない。
(g)借入金に関するいずれかの者の債務または負債を引き受け、保証し、裏書きし、またはその他の
方法で直接的もしくは偶発的な債務を負うことはできない。
(h)投資の結果として、ファンドの資産価値の 50 %以上が日本の金融商品取引法第2条第1項で定義
される「有価証券」の定義に該当しない資産で構成されることになる場合、ファンドはいかなる
投資対象も購入または追加することはできない。
(i)ファンドは、現物商品に投資することはできない。
(j)法律上または経営上の支配権を行使する目的で企業に投資することはできない。但し、投資運用
会社はファンドのために、ファンドが取得した有価証券に関するすべての権利を行使することが
できる。
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上記の制限に加えて、投資運用会社はファンドの勘定で、受益者の利益に反し、またはファンドの資
産の適正な運用を阻害する取引を行うことはできない。
ファンドの投資対象の価格の変動、再建もしくは合併、ファンドの資産からの支払いまたは受益証券
の買戻しなどの結果としてファンドに適用される制限に違反した場合、投資運用会社は直ちに投資対象
を売却する義務はない。但し、投資運用会社は、違反が確認された後、合理的な期間内に、ファンドに
適用される制限を遵守するために、ファンドの受益者の利益に配慮した合理的に可能な措置を講じるも
のとする。
借入制限
投資運用会社はファンドの投資目的および投資方針を実行し、諸費用を支払い、または受益証券の買
戻資金を調達するために望ましいと判断する場合、ファンドの勘定で資金を借り入れることができる。
但し、その時点のファンドの借入総額の元本金額が純資産価額の 10 %を超えないことを条件とする。投
資運用会社は、借入金、借入金の利息および費用の支払いを担保するためにファンドの資産の一部また
は全部に担保権を設定することができる。
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3【投資リスク】
① リスク要因
投資者は受益証券の価格は上昇する場合もあれば下落する場合もあることを認識しておく必要があ
る。ファンドへの投資には大きなリスクが伴う。投資運用会社はファンドの投資目的と投資制限の制約
の範囲内で潜在的損失を最小限に抑えるために組み立てられた戦略を実行する予定であるが、こうした
戦略が実行できること、また実行できたとしても成功を収めることは保証できない。受益証券の流通市
場が生まれる可能性は低いため、受益者は保有する受益証券を管理会社による買戻しに限って処分する
ことができる。投資者はファンドに対する投資のすべてまたは大部分を失う可能性がある。従って、各
投資者はファンドに投資するリスクを負担することができるか否かを慎重に検討するべきである。リス
ク要因に関する以下の記述はファンドへの投資に伴うリスクをすべて説明することを意図したものでは
ない。
ファンドに投資するリスクは下記を含む。
政治および/または規制のリスク
ファンドの資産の価値は、国際的な政治上の出来事、政府の政策の変化、税制の変更、外国投資およ
び通貨送金の規制、為替の変動および投資先の国々の法規の改正などの不確実性の影響を受ける。また
投資を行う一部の国における法律の枠組み、会計、監査および報告基準では、主要な証券市場で一般的
な投資者保護または投資者への情報提供が行われない可能性がある。
ポートフォリオ管理のリスク
投資運用会社および/またはその委託先は、効率的なポートフォリオ管理のためにデリバティブを利
用して、ファンドに代わって様々なポートフォリオ戦略を取ることができる。投資運用会社は、ファン
ドの投資戦略を実行するにあたり、その裁量において、様々なデリバティブ取引(先物、オプション、
スワップ、スワップションを含むが、これらに限られない。)において適切なポジションを持つことが
出来る。
新興国市場のリスク
ファンドは直接的または間接的に新興国市場の企業の株式に投資することができる。このような株式
には大きなリスクが伴い、投機的とみなすべきである。こうしたリスクには(a)接収、没収課税、国
有化および社会、経済、政治不安のリスクが大きいこと、(b)現時点において新興国市場の発行体の
証券市場の規模が小さく、取引が少なく、または取引がないため、流動性に欠け、価格変動性が大きい
こと、(c)国の政策により、国益に影響すると思われる発行体または業種への投資制限など、投資機
会が制限される場合があること、および(d)民間投資、外国投資および私有財産に適用される法的枠
組みが十分に発達していないことなどがある。
保管リスク
ファンドは直接的または間接的に保管制度および/または決済制度が十分に発達していない市場に投
資する場合がある。このような市場で取引され、また副保管人に委託されたファンドの資産は副保管人
の使用が必要となる状況下ではある種のリスクにさらされる。かかるリスクには、物理的市場で代金決
済と引換えに現物の引渡しが行われない結果として偽造された有価証券が出回っていること、企業行為
に関する情報が乏しいこと、登録手続が有価証券の供給に影響を与えていること、適当な法律/税務に
関する助言が不足していること、中央預託機関に賠償制度/リスク基金がないことなどを含む。
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債券
ファンドは直接的または間接的に格付の低い債券に投資することができる。格付の低い債券とは、
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ」という。)の格付が Baa 未
満、S&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」という。)の格付が BBB 未満の債券をいう。ファ
ンドが保有する債券の格付が低ければ低いほど、発行体の財務状況もしくは経済状況もしくはその両方
が悪化し、または金利が予想外に上昇した場合、元本と利息を支払う発行体の能力が損なわれる可能性
が高くなる。こうした債券には大きなデフォルト・リスクが伴い、投資対象の資産価値に影響を及ぼす
ことがある。
発行体が遅滞なく元本と利息を支払うことができない場合(または支払うことができないと思われる
場合)、債券の価値は下落する。債券の流動性のある取引市場がない場合、かかる債券の適正価格が設
定できないことがある。
ムーディーズまたはS&Pが債券に付与した格付に、債券の市場価格の変動性またはかかる債券投資
の流動性の評価は織り込まれていない。債券の格付が購入時点の格付よりも下がった場合は、売却でき
なくなる可能性がある。
不動産証券
ファンドは直接的または間接的に証券取引所に上場されている不動産証券(北米のREIT(不動産
投資信託)、オーストラリアのLPT(上場不動産投資信託)およびヨーロッパとアジアの不動産証券
会社とREIT型投資対象を組み合わせた商品を含む。)に投資することができる。不動産市場に影響
する要因の多くがこうした証券にも影響を及ぼす。このような要因には、対象となる不動産の質、所在
地、(事務所、ショッピングセンター、工業用などの)ある種の不動産の需給要因、所有する不動産の
賃貸特性、賃貸収入の水準などを含む。
派生商品の空売り
投資運用会社および/またはその委託先はファンドの勘定で先物契約、店頭為替先渡契約およびオプ
ションの空売りを行うことができる。空売りによってファンドは更なるリスクにさらされることがあ
る。
先物
先物の価格は変動性が大きく、先物やオプション取引に必要な証拠金は通常、少額であるため、先物
取引勘定には極めて大きなレバレッジがかかっている。その結果として、先物の小さな値動きによって
投資者が大きな損失を被ることがある。先物取引の結果、当該取引の投資額を超える損失を被る可能性
がある。
先物取引は流動性に欠けることがある。一部の取引所は特定の先物について一日の取引中の価格の変
動幅が所定の制限を超える取引を許可していないため、投資運用会社および/またはその委託先は不利
なポジションを迅速に売却できなくなり、ファンドが多額の損失を被ることがある。また一部の法域の
取引所および規制機関では個人またはグループが保有し、または支配できる特定の先物ポジションの数
に投機的ポジションの制限を課している。投機的ポジション制限の遵守を判定する際には、ファンドの
先物ポジションを投資運用会社もしくはその委託先またはそれらの親会社が所有し、または支配するす
べての先物ポジションと合計しなければならない。その結果、投資運用会社および/またはその委託先
は特定の先物のポジションを取ることができず、またファンドの勘定で特定の先物のポジションを処分
せざるを得なくなる可能性がある。
投資ポートフォリオの流動性
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流動性はファンドの勘定で迅速に投資対象を売却する投資運用会社および/またはその委託先の能力
に関係する。比較的流動性が低い有価証券の市場は流動性が高い有価証券の市場に比べて変動性が大き
い傾向がある。比較的流動性が低い有価証券にファンドの資産を投資した場合、投資運用会社は希望す
る 価格で、希望する時にファンドの投資対象を処分できないことがある。前述のとおり、先物のポジ
ションは、例えば一部の取引所が「一日の値幅」または「値幅制限」と称する規制によって特定の先物
契約の価格の一日の値幅を制限しているため、流動性を欠く場合がある。個々の先物の価格が値幅制限
に相当する額まで上昇または下落した場合、トレーダーが制限の範囲内で取引を執行する用意がない限
り、先物のポジションを取ることも解消することもできなくなる。それと同様の事態が生じた場合、投
資運用会社は不利なポジションを迅速に売却できなくなり、ファンドが多額の損失を被ることがある。
更に、取引所が特定の契約の取引を中止し、直ちに清算および決済を命じたり、特定の契約の取引は決
済目的に限定する命令を下す可能性がある。流動性不足のリスクは店頭市場でも発生する。先物契約の
規制された市場はなく、買い呼び値と売り呼び値を建てるのは先物の取扱業者だけである。非市場性証
券への投資には流動性リスクがあり、評価が難しいほか、発行体に規制された市場の投資者保護に関す
る規則は適用されない。
為替市場とヘッジ
ファンドが円以外の通貨建ての債務証券に投資する場合、為替レートの変動リスクにさらされる。投
資運用会社では、ファンドに代わって上記の投資に伴うリスクを調整することを目指す。為替取引を実
行する市場は変動性が大きく、極めて専門的である。こうした市場では流動性や価格の変動などの重大
な変化が極めて短期間に、しばしば数分の間に発生する。為替取引のリスクには、為替レートのリス
ク、金利のリスク、現地の為替市場、外国投資または特定の外貨取引の規制を通じて外国政府が介入す
る可能性などを含むが、上記に限定されない。
投資運用会社はこうした為替リスクをヘッジするために為替先渡契約、オプション、先物およびス
ワップなどの金融商品を利用することができる。ポートフォリオのポジションの価値が下落するリスク
をヘッジしてもポジションの価値の変動を抑え、損失をなくすことはできないが、同じ出来事から利益
を上げるように組み立てられた別のポジションを設けることで、ヘッジしたポジションの価値の下落は
緩和される。ヘッジ取引ではポートフォリオのポジションの価値が上昇した場合に利益を上げる機会も
制限される。
ファンドのヘッジ取引が成功するか否かは為替と金利の方向性の動きにかかっている。ヘッジ戦略に
使用する金融商品の値動きとヘッジするポートフォリオのポジションの値動きとの相関性の度合いは変
化することがある。投資運用会社はヘッジ戦略に使用される金融商品とヘッジするポートフォリオの保
有資産との間に完全な相関性の確立を求めることはできない。こうした不完全な相関性によりファンド
は意図するヘッジを達成することができないか、または、損失のリスクにさらされる可能性がある。
派生商品
派生商品には価値がひとつ以上の原証券、金融指数またはベンチマークにリンクした商品および契約
等がある。派生商品によって投資者は原資産に投資するコストのほんの一部で特定の証券、金融指数ま
たはベンチマークの値動きをヘッジし、またはかかる値動きに投機的な取引をすることができる。派生
商品の価値は原資産の価格変動に大いに依存している。したがって原資産の取引に関連するリスクは派
生商品取引にも当てはまるが、それ以外にも派生商品取引には数多くのリスクがある。一例として、派
生商品では取引を実行する際に支払い、または預託する金銭に比べて市場のエクスポージャーが極めて
大きい場合が多いため、比較的小さな値動きによって投資した全額を失うばかりでなく、ファンドが当
該取引の当初の投資金額を上回る損失を被る危険性がある。更に、投資運用会社および/またはその委
託先がファンドの勘定で取得を希望する派生商品を特定時点で満足できる条件で入手できるという保証
はない。
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レバレッジ、利息およびマージン
投資運用会社および/またはその委託先はファンドに代わって、投資に利用する資金の額を増やすた
めに、証券会社、銀行およびその他の金融機関から資金を借り入れることができる。その結果として、
投資運用会社が借入を行う利息の水準がファンドの運用実績に影響を及ぼす。また、投資運用会社およ
び/またはその委託先は先物、店頭為替先渡契約、オプションおよびその他の派生商品取引などの商品
を使って投資リターンを引き上げる(レバレッジをかける)ことができる。投資運用会社がファンドの
勘定で借入を利用する結果として追加的リスクが発生する。例えば、ファンドの証拠金取引口座を担保
するためにブローカーに差し入れた証拠金の価値が目減りした場合、ファンドには「追い証」が発生
し、ブローカーに追加の資金を預け入れる必要があり、さもなければ目減り分を補填するために強制的
に証拠金が取り崩されることになる。ファンドの資産価値が急落した場合、投資運用会社および/また
はその委託先はファンドの証拠金債務を支払う十分な資産を迅速に処分できないかも知れない。またレ
バレッジによって投資者が被る損失が増大することがある。先物市場では預け入れる証拠金が少額であ
る場合が多い。預け入れる証拠金が少額であるということは、先物の比較的小さな値動きでも直ちに多
額の損失を被る危険性があるということである。例えば、購入の時点で先物契約の 10 %を証拠金として
預けた場合、先物契約の価格が 10 %下落し、その時点で取引を手仕舞う場合、結果的に仲介手数料を差
し引く前に証拠金をすべて失うことになる。
買戻しの影響
大量の受益証券の買戻しが行われる場合、投資運用会社および/またはその委託先は買戻しに必要な
資金を調達するために望ましいペースよりも早くファンドの投資対象を処分せざるを得なくなる可能性
がある。
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決済リスク
ファンドは投資運用会社および/またはその委託先がファンドのために取引を行う相手方当事者の信
用リスクにさらされるほか、決済不履行のリスクを負う。決済の問題はファンドの純資産価格および流
動性に影響を及ぼす。
金利の変動
金利の変動は、発行体のファンダメンタルズに対する見通しおよびその他の投資者の意思決定に影響
するため、ファンドが投資した債務証券の価値に影響を及ぼす。更に、金利の変動は投資運用会社およ
び/またはその委託先がファンドの勘定で売買する派生商品の価値および価格設定にも影響を与える。
株式
株式への投資に伴うリスクには、市場価格の変動、特定の発行分に悪影響を及ぼす事象および株式が
支払いを受ける優先権の点で債務証券などのその他の社債に劣後することなどがある。
経済状況
その他の経済状況(例として、インフレ率、業界の状況、競争、技術開発、政治および外交上の出来
事および動向、租税法等の無数の要因を含む。)はファンドの利回りに重大な悪影響を及ぼす可能性が
ある。こうした状況はいずれも投資運用会社の支配が及ばない。ファンドが直接または間接的にポジ
ションを保有する市場の予期せぬ変動または流動性はファンドの投資および再投資を管理する投資運用
会社および/またはその委託先の能力を損ない、ファンドは損失のリスクにさらされる。
為替先渡契約と為替取引
投資運用会社および/またはその委託先はファンドの勘定で、ヘッジまたは投機の目的で、様々な国
の通貨と国際的通貨との間で店頭為替先渡契約および通貨または為替先渡契約のオプションを取引する
ことができる。店頭為替先渡契約については、ある指定された通貨を将来の指定された日に、契約開始
時に定められた価格で買い、または売って別の通貨と交換する契約上の合意に基づいて実行される場合
が多い。
投資運用会社が店頭為替先渡契約を行う場合、契約の満期時に対象通貨を引き渡し、または引渡しを
受ける取引相手に依存することになる。為替先渡契約または店頭為替先渡契約の日々の値動きに制限は
なく、取扱業者はこうした取引のマーケット・メークを継続する義務を負わない。これまでにも店頭為
替先渡契約の取扱業者が取引の値段を付けることを拒絶したり、買い呼び値と売り呼び値の間に異常に
広い格差がある値段を付けた期間があった。取引相手は常にこうした取引の値段を付けることを拒絶す
ることができる。投資運用会社および/またはその委託先はファンドの勘定で店頭為替先渡契約を取引
する際に取扱業者の信用破綻または取引に関する取扱業者の履行不能もしくは履行拒絶のリスクにさら
される。取引相手が履行を怠った場合、取引の予想される利益を失う結果となる。
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店頭取引における規制の欠如と取引相手のリスク
投資運用会社および/またはその委託先はファンドの勘定で店頭取引を行う。一般論として店頭市場
は組織化された取引所における取引と比べて政府の規制および監督が行き届いていない。更に一部の組
織化された取引所の参加者に与えられる取引所決済機関の履行保証などの保護の多くが店頭取引には与
えられない。このためファンドは信用や流動性の問題または契約条件に関する紛争を理由に取引の相手
方が取引を決済しないリスクにさらされる。更に投資運用会社が取引をある取引の相手方に集中させる
ことに関して制限はないため、投資運用会社および/またはその委託先がファンドの取引を規制された
取引所に限定した場合に比べてファンドはデフォルトによる大きな損失リスクにさらされることにな
る。
ファンドは支払不能、破産、政府による禁止等の原因により取引の相手方が取引を履行できないリス
クにさらされ、ファンドに多額の損失が発生する危険性がある。こうしたリスクを軽減するため、投資
運用会社および/またはその委託先はファンドの取引を信用力が高いと思われる取引の相手方だけに限
る予定である。
将来の規制の変更は予測不能であること
証券市場および派生商品市場には包括的な法律、規則および証拠金要件が適用される。更に米国の証
券取引委員会や証券取引所は市場の緊急事態に際して、例えば投機的ポジション制限の遡及的実施、証
拠金の引上げ、値幅制限の設定、取引停止などの特別措置を講じる権限を有する。証券および派生商品
の規制は米国内外において急速に進展しつつある法律分野であり、政府および司法機関の措置によって
変更される場合がある。将来の規制の変更がファンドに及ぼす影響は予測が不可能であるが、重大な悪
影響となる可能性がある。
ボルカー・ルール
ボルカー・ルールは、一般に、BNYメロンおよびその関連会社と、BNYメロンおよび/またはそ
の関連会社により運営される一定の合同運用ビークル(ファンドを含む。)との間における信用供与を
伴う一定の取引を禁止している。BNYメロン関連会社は、世界各国において証券清算・決済サービス
をブローカー・ディーラーに提供している。証券清算・決済プロセスの運用構造上、証券清算機関と
ファンドとの間に意図しない日中信用供与が生じる可能性がある。その結果、管理会社、投資運用会社
および副投資運用会社は、BNYメロン関連会社を証券清算機関として利用するブローカー・ディー
ラーを通じてファンドのために取引を遂行する際に制限を受ける。当該制限を受けた場合、管理会社、
投資運用会社および副投資運用会社は、当該制限を受けなければ最良執行義務を履行する際に利用した
であろうブローカー・ディーラーを通じて取引を遂行することを妨げられる可能性がある。
FATCA
米国外国口座税務コンプライアンス法(以下「 FATCA 」という。)により、ファンドが FATCA に関連す
る要件または義務を遵守しない場合、ファンドは FATCA に基づく源泉徴収税の対象になる可能性があり、
これにより、ファンドの純資産価額が減少することになる。
販売会社において FATCA に関連する法令、規制またはガイダンスの違反があった場合、販売会社名義の
受益証券が強制的に買い戻される可能性がある。
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② リスクに対する管理体制
リスク管理について、投資運用会社においては、運用部門やコンプライアンス部門など複数の担当部
署により、全般的なリスクの監視や管理を行っている。
また、それらの状況は定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等へ報告され、必要に応じて改
善策を審議している。
また、副投資運用会社及び投資助言会社は、投資運用会社との契約に従って、ポートフォリオと合意
されたパラメーター(投資の前提条件)とを比較し、投資運用会社に定期的に報告する。
ファンドは、日本証券業協会および一般社団法人投資信託協会の規則に従い、信用リスク(保有する
有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をい
う。)を適正に管理する方法としてあらかじめ管理会社または投資運用会社が定めた合理的かつ適切な
方法に反することとなる取引を行わない。
投資運用会社は、一の者に係るエクスポージャーの純資産総額に対する比率がエクスポージャーの区
分(以下に定義する。)ごとにそれぞれ 10 %、合計で 20 %(以下「基準比率」という。)を超えること
のないように運用することを決定している。投資運用会社は、基準比率を超えることとなった場合、定
められた比率を超えることが判明した日から1か月以内に基準比率以内となるよう調整を行い、通常の
対応で1か月以内に調整を行うことが困難な場合には、その事跡を明確にした上で、出来る限り速やか
に基準比率以内に調整を行う。ただし、投資信託の設定当初、買戻し及び償還への対応並びに投資環境
等の運用上やむを得ない事情がある場合は、このような調整を行わないことができる。
上記において、エクスポージャーの区分とは、以下を意味する。
(ⅰ)株式及び投資信託証券の保有により生じるエクスポージャー(株式等エクスポージャー)
(ⅱ)有価証券((ⅰ)に定めるものを除く。)、金銭債権((ⅲ)に該当するものを除く。)及び
匿名組合出資持分の保有により生じるエクスポージャー(債券等エクスポージャー)
(ⅲ)デリバティブ取引その他の取引により生じるエクスポージャー(デリバティブ等エクスポー
ジャー)
金融商品取引法第2条第 20 項に定める取引(以下「デリバティブ取引」という。)については、ヘッ
ジ目的に限定されない取引を行うことができる。日本証券業協会の外国証券の取引に関する規則第 16 条
(外国投資信託受益証券の選別基準)の定めに従い、デリバティブ取引等(新株予約権証券、外国新株
予約権証券、新投資口予約権証券、外国新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは
証書に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引を含む。)の残高に係る、金融商品取引業者
に対する自己資本比率規制における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式( VaR
方式)の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量は、ファンドの純資産価額の 80 %以内と
する。
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③ リスクに関する参考情報
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
クラスA受益証券 最大 4.0 %
クラスB受益証券 なし
② 日本国内における申込手数料
クラスA受益証券の申込みについては、以下の申込手数料が課せられる。
申込口数 申込手数料
(注1)
1億口以上 10 億口未満
1.65 % (税抜 1.50 %)
(注1)
10 億口以上 20 億口未満
0.55 % (税抜 0.50 %)
20 億口以上 なし
(注1)消費税率は、 2019 年 10 月1日より 10 %に引き上げられる。引上げ後の税率が、買付約定日が 2019 年 10 月1日以降となる
取引から適用されることとなるため、 2019 年9月 30 日以降の申込みから当該税率が適用される。以下同じ。
(注2) 管理会社および日本における販売会社が契約により申込手数料について別途合意する場合は、それに従うものとし、 上
記と異なる取扱いとすることができる。
申込手数料は、申込時に支払われるもので、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等
ならびに購入に関する事務手続の対価となる。
クラスB受益証券の申込みには申込時点においては申込手数料は加算されない。但し、クラスB受
益証券については条件付後払申込手数料(以下「CDSC」という。)が発生する。本書の日付現
在、日本の消費税はCDSCに対し課せられない。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
海外における買戻し手数料は徴収されない。
② 日本国内における買戻し手数料
クラスA受益証券については買戻し手数料は発生しない。
クラスB受益証券については、当該受益証券の購入時点における1口当たり純資産価格に基づき条
件付後払申込手数料(CDSC)が以下のとおり買戻金額に課せられる。
CDSCは、換金(買戻し)時に支払われるもので、管理報酬・販売管理報酬と合わせて、ファン
ド設定・継続開示にかかる手続き、ファンドについての資料作成・情報提供、ファンドの運用状況の
監督、ファンドのリスク管理、ファンドの販売の管理・促進、その他ファンド運営管理全般にかかる
業務(ファンド資産に関する投資運用業務等を含む。)の対価となる。
本書の日付現在では、日本の消費税はCDSCに対し課せられない。
(※)
条件付後払申込手数料(CDSC)
受益証券の購入後の経過年数
1年未満 4.00 %
1年以上2年未満 3.50 %
2年以上3年未満 3.00 %
3年以上4年未満 2.25 %
4年以上5年未満 1.50 %
5年以上6年未満 0.55 %
6年以上7年未満 0.20 %
7年以上 なし
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(※)上記の「受益証券の購入後の経過年数」とは、当該受益証券に関する、国内における買付約定日(同日を含む。)から国
内における買戻約定日の前日(同日を含む。)までの期間をいう。疑義を避けるために例示すれば、国内における買付約
定日が 2019 年 10 月1日であり国内における買戻約定日が 2022 年9月 30 日であった場合、当該買戻しについては 3.00 %の条
件 付後払申込手数料が課せられ、また、国内における買付約定日が 2019 年 10 月1日であり国内における買戻約定日が 2022
年 10 月1日であった場合、当該買戻しについては 2.25 %の条件付後払申込手数料が課せられる。
(注1) 投資者は、買戻価格から条件付後払申込手数料を差し引いた金額を買戻時に受領する。条件付後払申込手数料は、7年
未満の期間に買戻された受益証券の当初購入価格に料率を適用して決定される。
(注2)条件付後払申込手数料の金額は、最も低い条件付後払申込手数料率により計算される。すなわち、投資者は、当該手数
料の課せられないクラスB受益証券を最初に買戻し、その次に長く保有する受益証券を次に買戻すものとみなされる。
(注3)クラスB受益証券の1口当たり純資産価格が、当初購入価格よりも増額した場合、その増額分に条件付後払申込手数料
が課せられることはない。
(注4)条件付後払申込手数料は、管理会社に対して支払われるものであり、買戻手続きを行う日本における販売会社を通じて
精算される。
(3)【管理報酬等】
(a)管理報酬
管理会社は、ファンドの資産の中から、各評価日に計算した純資産価額に対して、安定型ファン
ド、積極型ファンドとも、年率 0.950 %を上限とする管理報酬を受け取る権利を有し、毎月後払いされ
るものとする。当該料率は純資産価額が 500 億円以下の部分については 0.950 %、 500 億円超 1,000 億円
以下の部分については 0.798 %、 1,000 億円超の部分については 0.685 %とする。
また管理会社はファンドの資産の中から、各評価日に計算したクラスB受益証券に帰属する純資産
価額に対して年率 0.640 %の販売管理報酬を受け取る権利を有し、毎月後払いされるものとする。さら
に管理会社はファンドの資産の中から、日本におけるファンドの登録、受益証券の販売または受益証
券に対する持分に関連して管理会社が負担した費用の弁済を受ける権利を有する。
管理会社は自己の報酬から投資運用会社の報酬を支払うものとする。投資運用会社はまた、投資運
用にかかるさらなる受任者および他の関係法人の報酬を支払う責任を負う。
管理報酬および販売管理報酬は、ファンド設定・継続開示にかかる手続き、ファンドについての資
料作成・情報提供、ファンドの運用状況の監督、ファンドのリスク管理、ファンドの販売の管理・促
進、その他ファンド運営管理全般にかかる業務(ファンド資産に関する投資運用業務等を含む。)の
対価として管理会社に支払われる。
更に、管理会社は受益証券の各クラスおよび各算定期間(以下に定義する。)に関してファンドの
資産の中から以下の金額に相当する実績報酬(以下「実績報酬」という。)を受領する権利を有す
る。
イ)(ⅰ)算定期間が終了した時点における関係する受益証券のクラスに関する受益証券1口当たり
の総純資産価格(以下に定義する。)が、(ⅱ)当該クラス受益証券にかかるハードル・バ
リュー、つまり直前の算定期間が終了した時点の当該クラスの受益証券1口当たり純資産価格
(最初の算定期間については、受益証券1口当たり1円の当初購入価格)にハードル・レート
(以下に定義する。)に1を加えた数字を乗じた積、を超過した金額の 20 %に、
ロ)当該算定期間中の各評価日に発行されている当該クラスの受益証券の口数を乗じた金額。
実績報酬は評価日ごとに計算し、計上され、3月、6月、9月および 12 月の最終評価日に終了する
3か月間(以下「算定期間」という。)に関して後払いされる。但し、
イ)最初の算定期間は受益証券を最初に発行した日から始まり、 2006 年6月の最終評価日に終了する
期間とする。
ロ)ある算定期間(以下「前算定期間」という。)に関して実績報酬が支払われていない場合、次の
算定期間は前算定期間から始まり、それに続く3月、6月、9月または 12 月の最終評価日に終了
する期間とする。結果として、ひとつの算定期間が3か月間以上に及ぶ場合がある。
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ハ)ある算定期間の最終日以外において受益証券の買戻しが行われる場合、当該買戻受益証券に関す
る実績報酬は、かかる買戻しの日が関連の算定期間の最終日であるとみなされ、当該算定期間の
最終日に計算され、管理会社に対し支払われる。
ニ)算定期間中にいずれかのクラスの受益証券に関して分配金が支払われる場合、1口当たりの分配
額が1口当たり純資産価格から控除された日に、当該算定期間に関して支払われる実績報酬の計
算のために、1口当たりの当該分配金額は、受益証券の当該クラスの関連するハードル・バ
リューから控除される。
ホ)管理会社が算定期間の末日以外の日に退任し、または解任された場合、管理会社は当該算定期間
が退任または解任の日に終了したものとして前述した実績報酬を受領する権利を有するものとす
る。
実績報酬を計算する上で、受益証券のあるクラスに関する「1口当たり総純資産価格」とは、当該
クラスおよび関係する算定期間に関して計上され、または支払うべき実績報酬を足し戻し、また、支
払われた分配金を控除した当該クラスの受益証券1口当たり純資産価格をいう。
いずれかの算定期間に関する「ハードル・レート」は、実績報酬の支払の有無にかかわらず、各算
定期間の最初の営業日における(ブルームバーグのページ JY0003M に掲載された)3か月円 LIBOR レー
トに等しい。
管理会社は、実績報酬の一部を販売会社へ支払うことができる。
投資者は、実績報酬の計算方法においては、1口当たり純資産価格の値上り益の 20 %以上が実績報
酬として管理会社へ支払われる可能性があることに留意すべきである。
実績報酬は、運用実績が定められた一定の目標を上回った場合に、投資運用業務に対する対価とし
て管理会社へ支払われる。
(b)管理事務代行報酬
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管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率 0.060 %の報酬を受領する権利
を有する。かかる報酬は、各評価日に計算され、同日付で計上され、毎月後払いされる。
管理事務代行報酬は、ファンドの購入・換金(買戻し)等受付け業務、ファンド信託財産の評価業
務、ファンド純資産価格の計算業務、ファンドの会計書類作成業務、およびこれらに付随する業務の
対価として管理事務代行会社に支払われる。
(c)保管報酬
保管会社はファンドの資産から、純資産価額に対して年率 0.040 %の報酬を受領する権利を有する。
かかる報酬は、各評価日に計算され、同日付で計上され、手数料および諸費用とともに、毎月後払い
される。
保管報酬は、ファンド信託財産の保管・管理業務、ファンド信託財産にかかる入出金の処理業務、
ファンド信託財産の取引にかかる決済業務、およびこれらに付随する業務の対価として、保管会社に
支払われる。
(d)受託報酬
受託会社は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率 0.01 %(但し、最大年間報酬額は 7,500
米ドル)の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に計算され、同日付で計上され、
四半期毎に後払いされる。
受託報酬は、ファンドの受託業務およびこれに付随する業務の対価として受託会社に支払われる。
(e)販売報酬
日本における販売会社は、日本における受益証券の販売会社としての資格において、ファンドの資
産から、クラスA受益証券に帰属する純資産価額に関し、クラスA受益証券に帰属する純資産価額が
500 億円以下の部分については年率 0.600 %、 500 億円超 1,000 億円以下の部分については、 0.752 %、
1,000 億円超の部分については 0.865 %の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は各評価日に計算
され、同日付で計上され、毎月後払いされる。また、クラスB受益証券に関しては、クラスB受益証
券に帰属する純資産価額に関し、クラスB受益証券に帰属する純資産価額が 500 億円以下の部分につい
ては年率 0.400 %、 500 億円超 1,000 億円以下の部分については 0.552 %、 1,000 億円超の部分については
0.665 %の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は各評価日に計算され、同日付で計上され、毎月
後払いされる。
販売報酬は、ファンド証券の販売業務・買戻しの取扱業務、運用報告書の交付業務、購入後の投資
環境等の情報提供業務、およびこれらに付随する業務の対価として日本における販売会社に支払われ
る。
(f)代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率 0.100 %の報酬を受領する権利を有す
る。かかる報酬は各評価日に計算され、同日付で計上され、毎月後払いされる。
代行協会員報酬は、ファンド証券1口当たり純資産価格の公表業務、目論見書、決算報告書等の販
売会社への送付業務、およびこれらに付随する業務の対価として代行協会員に支払われる。
(4)【その他の手数料等】
(a)その他の手数料等
ファンドは、さらに、(a)ファンドのために実行されたすべての取引、ならびに(b)(ⅰ)法
律および税務顧問および監査人の報酬および費用、(ⅱ)仲介手数料(もしあれば)および証券取引
に関連し課税され得る発行または譲渡税、(ⅲ)副保管会社の報酬および費用、(ⅳ)政府および政
府機関に支払うべきすべての税金および企業費用、(ⅴ)借入利息、(ⅵ)投資サービスにかかる通
信費、ファンドの受益者集会にかかる費用ならびに財務およびその他の報告書、委任状、目論見書お
よび類似書類の作成、印刷および配給にかかる費用、(ⅶ)保険料(もしあれば)、(ⅷ)訴訟およ
び補償費用および通常の業務以外で被った臨時の費用、および(ⅸ)ファンドの構築に関連する、企
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業財務またはコンサルティング費用を含むその他すべての組織上および業務運営上の費用を含め、
ファンドの管理にかかるすべての経費および費用を負担する。当該経費および費用が直接特定のファ
ン ドに帰属しない場合、各ファンドはそれぞれの純資産価額に応じて当該経費および費用を負担す
る。
その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すこ
とができない。
(注)弁護士費用は、ファンドにかかる契約書類の作成業務、目論見書等の開示・届出資料作成業務、監督当局への届出に関す
る業務、およびこれらに付随する業務の対価として支払われる。監査費用は、ファンド会計書類を監査し、年次監査報告
書を作成する業務の対価として支払われる。
(b)投資先ファンドの報酬および費用
ファンドは、投資先ファンドの資産から支払われることがあるすべての報酬および費用(組入投資
(注)
信託の管理会社・投資顧問会社報酬等を含む。)(上限年率 1.500 % )を間接的に負担する。こ
の他にも投資先ファンドには比率に割り戻すことができない報酬・費用等が課されているものがあ
る。(なお、各組入投資信託がさらに投資するファンドにおいても管理報酬等が発生する。しかし、
これら投資先ファンドは、これら管理報酬等について開示していない。このため、その管理報酬等を
事前に計算することができないので、その額や計算方法を記載していない。)
(注)上限年率は 2019 年7月末日現在の情報に基づくものである。
上記手数料等の合計額については、投資家がファンドを保有される期間等に応じて異なるので、表
示することができない。
(5)【課税上の取扱い】
(A)日本
2019 年8月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(2)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公
社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受け
るファンドの分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1
日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになる
が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させる
こともできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等を
いう。以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相
当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場
合、所得税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所
得税法別表第一に掲げる内国法人をいう。以下同じ。)または金融機関等を除く。)、一定
の場合、支払調書が税務署長に提出される( 2038 年1月1日以後は 15 %の税率となる。)。
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益
(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対して、
源泉徴収選択口座において、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日以
後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益
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証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申
告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能
である。
(6) 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、 (5)
と同様の取扱いとなる。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久
的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(2)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株
式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受け
るファンドの分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1
日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をするこ
ともできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を
終了させることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益
通算が可能である。
(4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相
当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場
合、所得税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除
く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される( 2038 年1月1日以後は 15 %の税率
となる。)。
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(受益者の請求による転換
の場合および7年経過によるクラスB受益証券からクラスA受益証券への転換の場合を含
む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益に対して、源泉徴
収選択口座において、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日以後は
20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の譲渡損益
は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択し
た場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能
である。
(6) 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、 (5)
と同様の取扱いとなる。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久
的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ない。
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Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。但し、将来における税務当局
の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。税金の取
扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
(B)ケイマン諸島
ケイマン諸島の政府は、現行法上、トラスト、ファンドまたは受益者に対して、いかなる所得税、
法人税または資本利得税、遺産税、相続税、贈与税または源泉徴収税も課さない。ケイマン諸島は、
トラストに関するあらゆる支払いに適用される二重課税防止条約をどの国とも締結していない。
トラストは、ケイマン諸島の信託法第 81 条に従い、トラストの設立日から 50 年の間、ケイマン諸島
で制定された所得、資本資産、資本利得もしくはキャピタル・ゲインに対する課税の根拠となる法律
または遺産税もしくは相続税と同種の税の課税根拠となる法律のいずれも、トラストを構成する財産
もしくはトラストから生じる収益に対してまたはかかる財産もしくは収益に係る受託会社もしくは受
益者に対して適用されない旨の証明書をケイマン諸島総督より受領している。ケイマン諸島におい
て、受益証券の譲渡または買戻しに対し印紙税は課されない。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(資産別および地域別の投資状況)
(ⅰ)安定型
本表は、ファンドの安定型クラスA受益証券およびクラスB受益証券の資産を合計して表示したも
のである。
( 2019 年7月末日現在)
(注1)
時 価 合 計
国 名
投 資 比 率
資 産 の 種 類
(発行地)
(円)
(%)
ケイマン諸島 3,713,829,028 39.65
投資信託
フランス 1,622,846,216 17.33
アイルランド 1,590,668,544 16.98
ルクセンブルグ 1,324,549,791 14.14
(注2)
イギリス 22,529,554 0.24
先物取引
日本 19,175,346 0.20
フランス 4,253,373 0.05
スイス 780,615 0.01
イタリア 343,774 0.00
シンガポール - 104,000 0.00
オランダ - 222,329 0.00
スペイン - 662,366 - 0.01
カナダ - 4,613,407 - 0.05
香港 - 5,393,896 - 0.06
米国 - 32,340,286 - 0.35
オーストラリア - 42,315,703 - 0.45
ドイツ - 54,038,385 - 0.58
小 計 8,159,285,869 87.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 1,206,750,521 12.88
合 計
9,366,036,390 100.00
(純 資 産 価 額)
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注2)先物取引については、対象証券の評価損益で評価されている。以下同じ。
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(ⅱ)積極型
本表は、ファンドの積極型クラスA受益証券およびクラスB受益証券の資産を合計して表示したも
のである。
( 2019 年7月末日現在)
(注
投 資 比 率
時 価 合 計
国 名
資 産 の 種 類
1)
(発行地)
(円)
(%)
ケイマン諸島 2,198,647,412 28.05
投資信託
アイルランド 1,951,596,376 24.90
ルクセンブルグ 1,891,468,114 24.13
フランス 809,862,501 10.33
(注2)
イギリス 20,291,372 0.26
先物取引
日本 15,810,794 0.20
フランス 3,057,206 0.04
スイス 447,362 0.01
イタリア 369,323 0.00
オランダ - 54,048 0.00
スウェーデン - 199,191 0.00
スペイン - 1,207,162 - 0.02
カナダ - 3,849,289 - 0.05
香港 - 3,991,532 - 0.05
米国 - 21,001,149 - 0.27
オーストラリア - 35,109,341 - 0.45
ドイツ - 46,693,653 - 0.60
小 計 6,779,445,095 86.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 1,058,368,341 13.50
合 計
7,837,813,436 100.00
(純 資 産 価 額)
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<参考情報>
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(2)【投資資産】
上位 30 銘柄
(ⅰ)安定型
<投資信託>
( 2019 年7月末日現在)
取得価額 時価
数量 投資
(円) (円)
順位 銘柄名 国・地域名 種類 (口数または 比率
株数) (%)
単価 合計 単価 合計
WMF (CAY)-WEL GL AG BD
1 ケイマン諸島 投資信託 241,934.94 9,975.60 2,413,445,316 10,060.00 2,433,865,456 25.99
JPY S DIS HC
H2O ADAGIO - HJPY I ACC
2 フランス 投資信託 144,621.43 11,063.37 1,600,000,000 11,221.34 1,622,846,216 17.33
WMF (CAY) WELL GB OPP
3 ケイマン諸島 投資信託 87,579.52 9,697.32 849,286,749 12,330.00 1,079,855,493 11.53
EXJP S UNH DIS
NEUBERGER GLB SE FL RT-
4 アイルランド 投資信託 637,366.86 1,062.06 676,919,942 1,298.32 827,504,774 8.84
USD I A ACC
JPM JAPAN SELECT EQUITY
5 ルクセンブルグ 投資信託 41,250.44 13,844.16 571,077,698 19,546.00 806,281,002 8.61
FUND -X-
NEUBERGER BRM EMG MK DB
6 アイルランド 投資信託 319,862.57 1,161.33 371,465,649 1,249.47 399,658,078 4.27
BLND I ACC
PRINCIPAL GIF GL PROP
7 アイルランド 投資信託 104,905.55 3,233.33 339,193,826 3,465.08 363,505,692 3.88
SEC USD I ACC
AXA WF-US DYNAM HIGH
8 ルクセンブルグ 投資信託 17,633.03 14,568.47 256,886,173 14,917.63 263,042,951 2.81
YIELD BD I ACC
JPM EMERGING MARKETS
9 ルクセンブルグ 投資信託 57,163.14 3,464.71 198,053,594 4,464.87 255,225,838 2.73
EQUITY FUNDS X
LIBRA ALTERNATIVES
10 ケイマン諸島 投資信託 20,669.05 10,000.00 206,690,516 9,681.53 200,108,079 2.14
※
FUND
※「 LIBRA ALTERNATIVES FUND (リブラ・オルタナティブズ・ファンド LTD.)」は償還手続き等により順次現金化が進んで
いる。以下同じ。
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<先物取引>
( 2019 年7月末日現在)
取引通貨の 契約額 評価損益 投資比率
順位 銘柄名 発行地 種類 償還期限 数量
(円) (円) (%)
種類
FTSE INDEX
1 イギリス 株価指数先物 2019 年9月 20 日 118 英ポンド 1,182,632,899 30,968,024 0.33
100.ICE.SEP19
2 TOPIX.OSE.SEP19 日本 株価指数先物 2019 年9月 12 日 44 日本円 689,040,000 11,669,906 0.12
JAPAN 10YR
3 日本 金利先物 2019 年9月 12 日 35 日本円 5,383,000,000 7,505,440 0.08
JGB.OSE.SEP19
(注2) (注3)
CAC 40.EOP MONEP.AUG19
4 フランス 株価指数先物 2019 年8月 16 日 - 43 ユーロ 287,778,631 4,253,373 0.05
(注2) (注3)
DAX INDEX.EUREX.SEP19
5 ドイツ 株価指数先物 2019 年9月 20 日 - 2 ユーロ 73,417,425 1,773,111 0.02
SWISS MARKET
(注2) (注3)
6 スイス 株価指数先物 2019 年9月 20 日 - 8 スイスフラン 86,725,665 780,615 0.01
INDEX.EUREX.SEP19
FTSE / MIB
7 イタリア 株価指数先物 2019 年9月 20 日 24 ユーロ 309,299,318 343,774 0.00
INDEX.MLN.SEP19
(注2) (注3)
JGB MINI.SGX.SEP19
8 シンガポール 金利先物 2019 年9月 11 日 - 7 日本円 107,674,000 - 104,000 0.00
AMSTERDAM
9 オランダ 株価指数先物 2019 年8月 16 日 3 ユーロ 41,520,782 - 222,329 0.00
INDEX.EOE.AUG19
IBEX 35.MEFF.AUG19
10 スペイン 株価指数先物 2019 年8月 16 日 19 ユーロ 206,999,791 - 662,366 - 0.01
CANADA GOV
11 カナダ 金利先物 2019 年9月 19 日 24 カナダドル 282,701,350 - 817,401 - 0.01
BOND.ME.SEP19
S+ P/ TSE60
12 カナダ 株価指数先物 2019 年9月 19 日 45 カナダドル 728,333,062 - 3,796,006 - 0.04
INDEX.ME.SEP19
US T- NOTES
13 米国 金利先物 2019 年9月 19 日 204 米ドル 2,820,055,489 - 4,096,336 - 0.04
10YR.CBT.SEP19
HANG SENG
14 香港 株価指数先物 2019 年8月 29 日 18 香港ドル 346,491,703 - 5,393,896 - 0.06
INDEX.HK.AUG19
(注2) (注3)
15 GILT.ICE.SEP19 イギリス 金利先物 2019 年9月 26 日 - 94 英ポンド 1,647,739,517 - 8,438,470 - 0.09
オーストラリア
(注2) (注3)
SPI 200.SFE.SEP19
16 オーストラリア 株価指数先物 2019 年9月 19 日 - 68 858,146,569 - 16,660,620 - 0.18
ドル
AUSTR.10YT - BD
オーストラリア
(注2) (注3)
17 オーストラリア 金利先物 2019 年9月 16 日 - 168 1,264,499,903 - 25,655,083 - 0.27
ドル
6pc.SFE.SEP19.120191
E- MINI
(注2) (注3)
18 米国 株価指数先物 2019 年9月 20 日 - 62 米ドル 1,013,683,923 - 28,243,950 - 0.30
S&P500.IMM.SEP19
(注2) (注3)
EURO BUND.EURX.SEP19
19 ドイツ 金利先物 2019 年9月6日 - 188 ユーロ 3,974,193,574 - 55,811,496 - 0.60
(注1)「(2)投資資産」における先物取引についての契約額はファンドの表示通貨で記載されている。以下同じ。
(注2)先物取引は買い手に資産(ロング・ポジション:正数)購入、または売り手に資産(ショート・ポジション:負数)売却の義
務のある金融契約である。以下同じ。
(注3)ルクセンブルグの会計基準に基づき、先物取引の契約額は絶対値で表示されている。以下同じ。
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(ⅱ)積極型
<投資信託>
( 2019 年7月末日現在)
取得価額 時価
数量 投資
(円) (円)
国・地域名
順位 銘柄名 種類 (口数または 比率
株数) (%)
単価 合計 単価 合計
WMF (CAY) WELL GB
1 ケイマン諸島 投資信託 117,080.69 9,557.48 1,118,996,487 12,330.00 1,443,604,846 18.42
OPP EXJP S UNH DIS
JPM JAPAN SELECT
2 ルクセンブルグ 投資信託 47,550.00 14,042.15 667,704,428 19,546.00 929,412,300 11.86
EQUITY FUND -X-
NEUBERGER BRM EMG MK
3 アイルランド 投資信託 735,428.18 1,168.35 859,236,205 1,249.47 918,894,061 11.72
DB BLND I ACC
H2O ADAGIO - HJPY I
4 フランス 投資信託 72,171.64 11,084.69 800,000,000 11,221.34 809,862,501 10.33
ACC
NEUBERGER GLB SE FL
5 アイルランド 投資信託 516,468.16 1,056.13 545,456,429 1,298.32 670,539,829 8.56
RT-USD I A ACC
WMF(CAY)-WEL GL AG
6 ケイマン諸島 投資信託 66,616.12 9,820.11 654,177,659 10,060.00 670,158,116 8.55
BD JPY S DIS HC
AXA WF-US DYNAM HIGH
7 ルクセンブルグ 投資信託 36,803.02 14,568.47 536,163,588 14,917.63 549,013,806 7.00
YIELD BD I ACC
JPM EMERGING MARKETS
8 ルクセンブルグ 投資信託 92,509.36 3,245.02 300,194,811 4,464.87 413,042,008 5.27
EQUITY FUNDS X
PRINCIPAL GIF GL
9 アイルランド 投資信託 104,517.91 3,144.77 328,684,923 3,465.08 362,162,486 4.62
PROP SEC USD I ACC
LIBRA ALTERNATIVES
10 ケイマン諸島 投資信託 8,767.67 10,049.65 88,111,976 9,681.53 84,884,450 1.08
※
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< 先物取引 >
( 2019 年7月末日現在)
取引通貨の 契約額 評価損益 投資比率
順位 銘柄名 発行地 種類 償還期限 数量
(円) (円) (%)
種類
FTSE INDEX 100.ICE.SEP19
イギリス 株価指数先物 2019 年9月 20 日 103 英ポンド 1,032,298,208 27,490,362 0.35
1
TOPIX.OSE.SEP19 日本 株価指数先物 2019 年9月 12 日 62 日本円 970,920,000 11,743,964 0.15
2
JAPAN 10YR JGB.OSE.SEP19
日本 金利先物 2019 年9月 12 日 21 日本円 3,229,800,000 4,066,830 0.05
3
(注 (注
CAC 40.EOP MONEP.AUG19 フランス 株価指数先物 2019 年8月 16 日 - 32 ユーロ 214,160,842 3,057,206 0.04
4
2) 3)
(注 (注
SWISS MARKET
スイス 株価指数先物 2019 年9月 20 日 - 3 スイスフラン 32,522,125 447,362 0.01
5
2) 3)
INDEX.EUREX.SEP19
FTSE/MIB INDEX.MLN.SEP19
イタリア 株価指数先物 2019 年9月 20 日 21 ユーロ 270,636,902 369,323 0.00
6
EURO STOXX 50
ドイツ 株価指数先物 2019 年9月 20 日 5 ユーロ 20,914,143 260,292 0.00
7
INDEX.EURX.SEP19
AMSTERDAM INDEX.EOE.AUG19
オランダ 株価指数先物 2019 年8月 16 日 ▶ ユーロ 55,361,042 - 54,048 0.00
8
スウェーデン・
OMXS30.OMX.AUG19 スウェーデン 株価指数先物 2019 年8月 16 日 6 10,873,804 - 199,191 0.00
9
クローナ
CANADA GOV BOND.ME.SEP19
カナダ 金利先物 2019 年9月 19 日 20 カナダドル 235,584,458 - 681,168 - 0.01
10
IBEX 35.MEFF.AUG19
スペイン 株価指数先物 2019 年8月 16 日 17 ユーロ 185,210,338 - 1,207,162 - 0.02
11
S+P/TSE60 INDEX.ME.SEP19 カナダ 株価指数先物 2019 年9月 19 日 38 カナダドル 615,036,807 - 3,168,121 - 0.04
12
US T-NOTES 10YR.CBT.SEP19
米国 金利先物 2019 年9月 19 日 171 米ドル 2,363,870,042 - 3,471,089 - 0.04
13
HANG SENG INDEX.HK.AUG19 香港 株価指数先物 2019 年8月 29 日 14 香港ドル 269,493,546 - 3,991,532 - 0.05
14
(注 (注
GILT.ICE.SEP19 イギリス 金利先物 2019 年9月 26 日 - 79 英ポンド 1,384,802,359 - 7,198,990 - 0.09
15
2) 3)
(注 (注
オーストラリ オーストラリア
SPI 200.SFE.SEP19
株価指数先物 2019 年9月 19 日 - 58 731,948,544 - 13,646,792 - 0.17
16
ア 2) ドル 3)
(注 (注
E-MINI S&P500.IMM.SEP19
米国 株価指数先物 2019 年9月 20 日 - 42 米ドル 686,689,109 - 17,530,060 - 0.22
17
2) 3)
(注 (注
AUSTR.10YT-BD
オーストラリ オーストラリア
金利先物 2019 年9月 16 日 - 141 1,061,213,350 - 21,462,549 - 0.27
18
ア 2) ドル 3)
6pc.SFE.SEP19.130191
(注 (注
EURO BUND.EURX.SEP19 ドイツ 金利先物 2019 年9月6日 - 158 ユーロ 3,340,013,749 - 46,953,945 - 0.60
19
2) 3)
<参考情報>
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記会計年度末および 2019 年7月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は、以下のとお
りである。
(ⅰ)安定型 クラスA受益証券
純資産価額 1口当たり純資産価格
(円) (円)
第4会計年度末
2,874,198,211 0.7236
( 2010 年3月末日)
第5会計年度末
1,448,245,500 0.7375
( 2011 年3月末日)
第6会計年度末
1,149,918,497 0.7175
( 2012 年3月末日)
第7会計年度末
1,213,815,024 0.8653
( 2013 年3月末日)
第8会計年度末
12,743,690,139 0.8835
( 2014 年3月末日)
第9会計年度末
13,802,678,114 1.0686
( 2015 年3月末日)
第 10 会計年度末
10,387,365,642 0.9666
( 2016 年3月末日)
第 11 会計年度末
8,829,267,838 0.9592
( 2017 年3月末日)
第 12 会計年度末
7,672,581,945 0.9335
( 2018 年3月末日)
第 13 会計年度末
6,901,811,358 0.9183
( 2019 年3月末日)
2018 年8月末日 7,313,727,347 0.9278
9月末日 7,433,521,331 0.9474
10 月末日 7,018,806,449 0.9001
11 月末日 7,006,743,478 0.9054
12 月末日 6,627,147,583 0.8590
2019 年1月末日 6,866,403,656 0.8928
2月末日 6,864,523,873 0.9104
3月末日 6,901,811,358 0.9183
4月末日 6,890,336,089 0.9325
5月末日 6,630,110,205 0.9023
6月末日 6,619,210,230 0.9043
7月末日 6,662,293,577 0.9174
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(ⅱ)安定型 クラスB受益証券
純資産価額 1口当たり純資産価格
(円) (円)
第4会計年度末
48,111,391,170 0.7113
( 2010 年3月末日)
第5会計年度末
33,585,014,823 0.7215
( 2011 年3月末日)
第6会計年度末
24,798,096,871 0.6986
( 2012 年3月末日)
第7会計年度末
23,871,014,140 0.8386
( 2013 年3月末日)
第8会計年度末
7,099,671,978 0.8521
( 2014 年3月末日)
第9会計年度末
6,146,021,583 1.0333
( 2015 年3月末日)
第 10 会計年度末
4,278,738,365 0.9304
( 2016 年3月末日)
第 11 会計年度末
3,742,525,581 0.9189
( 2017 年3月末日)
第 12 会計年度末
3,208,876,151 0.8899
( 2018 年3月末日)
第 13 会計年度末
2,876,767,180 0.8711
( 2019 年3月末日)
2018 年8月末日 3,042,805,761 0.8826
9月末日 3,097,725,521 0.9009
10 月末日 2,917,980,968 0.8554
11 月末日 2,920,271,446 0.8602
12 月末日 2,721,754,139 0.8157
2019 年1月末日 2,822,857,393 0.8475
2月末日 2,856,027,691 0.8639
3月末日 2,876,767,180 0.8711
4月末日 2,892,456,484 0.8840
5月末日 2,780,812,405 0.8551
6月末日 2,738,371,280 0.8566
7月末日 2,703,742,813 0.8688
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(ⅲ)積極型 クラスA受益証券
純資産価額 1口当たり純資産価格
(円) (円)
第4会計年度末
2,164,235,263 0.6676
( 2010 年3月末日)
第5会計年度末
1,392,218,110 0.6757
( 2011 年3月末日)
第6会計年度末
1,009,392,305 0.6512
( 2012 年3月末日)
第7会計年度末
1,224,459,135 0.7951
( 2013 年3月末日)
第8会計年度末
12,172,023,107 0.8445
( 2014 年3月末日)
第9会計年度末
12,989,625,266 1.0912
( 2015 年3月末日)
第 10 会計年度末
8,853,466,458 0.9377
( 2016 年3月末日)
第 11 会計年度末
7,831,681,083 0.9859
( 2017 年3月末日)
第 12 会計年度末
6,421,068,031 1.0074
( 2018 年3月末日)
第 13 会計年度末
5,746,094,273 0.9996
( 2019 年3月末日)
2018 年8月末日 6,177,029,805 1.0171
9月末日 6,325,176,814 1.0500
10 月末日 5,846,074,039 0.9769
11 月末日 5,839,567,785 0.9906
12 月末日 5,312,327,650 0.9076
2019 年1月末日 5,616,684,860 0.9609
2月末日 5,763,033,400 0.9944
3月末日 5,746,094,273 0.9996
4月末日 5,806,219,169 1.0315
5月末日 5,457,122,577 0.9770
6月末日 5,483,032,721 0.9902
7月末日 5,512,889,048 1.0067
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(ⅳ)積極型 クラスB受益証券
純資産価額 1口当たり純資産価格
(円) (円)
第4会計年度末
45,194,310,123 0.6568
( 2010 年3月末日)
第5会計年度末
31,502,379,678 0.6618
( 2011 年3月末日)
第6会計年度末
22,459,166,507 0.6350
( 2012 年3月末日)
第7会計年度末
21,909,223,529 0.7720
( 2013 年3月末日)
第8会計年度末
6,450,904,019 0.8163
( 2014 年3月末日)
第9会計年度末
5,515,862,256 1.0502
( 2015 年3月末日)
第 10 会計年度末
3,590,719,786 0.8986
( 2016 年3月末日)
第 11 会計年度末
3,232,993,212 0.9406
( 2017 年3月末日)
第 12 会計年度末
2,683,148,666 0.9569
( 2018 年3月末日)
第 13 会計年度末
2,389,667,162 0.9453
( 2019 年3月末日)
2018 年8月末日 2,569,174,034 0.9643
9月末日 2,647,156,726 0.9951
10 月末日 2,431,663,416 0.9255
11 月末日 2,453,518,013 0.9381
12 月末日 2,214,928,360 0.8592
2019 年1月末日 2,321,414,757 0.9094
2月末日 2,397,585,716 0.9407
3月末日 2,389,667,162 0.9453
4月末日 2,436,353,946 0.9751
5月末日 2,301,875,593 0.9232
6月末日 2,305,354,136 0.9354
7月末日 2,324,924,388 0.9506
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ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。
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② 【分配の推移】
(ⅰ)安定型
基準日 海外における支払日
会計年度 1口当たり分配金
(分配落ち日) ( 日本における支払日 )
A: 0.0050 円
2009 年3月 31 日 2009 年4月6日
( 2009 年4月1日) ( 2009 年4月8日)
B: 0.0050 円
第4会計年度
A: 0.0050 円
2009 年9月 30 日 2009 年 10 月6日
( 2009 年 10 月1日) ( 2009 年 10 月8日)
B: 0.0050 円
A: 0.0050 円
2010 年3月 31 日 2010 年4月8日
( 2010 年4月1日) ( 2010 年4月 12 日)
B: 0.0050 円
第5会計年度
A: 0.0050 円
2010 年9月 30 日 2010 年 10 月6日
( 2010 年 10 月1日) ( 2010 年 10 月8日)
B: 0.0050 円
A: 0.0050 円
2011 年3月 31 日 2011 年4月6日
( 2011 年4月1日) ( 2011 年4月8日)
B: 0.0050 円
第6会計年度
A: 0.0050 円
2011 年9月 30 日 2011 年 10 月6日
(2011 年 10 月3日 ) ( 2011 年 10 月 11 日)
B: 0.0050 円
A: 0.0050 円
2012 年3月 30 日 2012 年4月5日
( 2012 年4月2日) ( 2012 年4月9日)
B: 0.0050 円
第7会計年度
A: 0.0050 円
2012 年9月 28 日 2012 年 10 月4日
(2012 年 10 月1日 ) ( 2012 年 10 月9日)
B: 0.0050 円
A: 0.0050 円
2013 年3月 28 日 2013 年4月5日
( 2013 年4月2日) ( 2013 年4月9日)
B: 0.0050 円
第8会計年度
A: 0.0050 円
2013 年9月 30 日 2013 年 10 月4日
( 2013 年 10 月1日) ( 2013 年 10 月8日)
B: 0.0050 円
A: 0.0050 円
2014 年3月 31 日 2014 年4月4日
( 2014 年4月1日) ( 2014 年4月8日)
B: 0.0050 円
第9会計年度
A: 0.0050 円
2014 年9月 30 日 2014 年 10 月6日
( 2014 年 10 月1日) ( 2014 年 10 月8日)
B: 0.0050 円
A: 0.0050 円
2015 年3月 31 日 2015 年4月8日
( 2015 年4月1日) ( 2015 年4月 10 日)
B: 0.0050 円
第 10 会計年度
A: 0.0050 円
2015 年9月 30 日 2015 年 10 月6日
( 2015 年 10 月1日) ( 2015 年 10 月8日)
B: 0.0050 円
A: 0.0050 円
2016 年3月 31 日 2016 年4月6日
( 2016 年4月1日) ( 2016 年4月8日)
B: 0.0050 円
第 11 会計年度
A: 0.0050 円
2016 年9月 30 日 2016 年 10 月6日
( 2016 年 10 月3日) ( 2016 年 10 月 11 日)
B: 0.0050 円
A: 0.0050 円
2017 年3月 31 日 2017 年4月6日
( 2017 年4月3日) ( 2017 年4月 10 日)
B: 0.0050 円
第 12 会計年度
A: 0.0050 円
2017 年9月 29 日 2017 年 10 月5日
( 2017 年 10 月2日) ( 2017 年 10 月 10 日)
B: 0.0050 円
A: 0.0050 円
2018 年3月 29 日 2018 年4月6日
( 2018 年4月3日) ( 2018 年4月 10 日)
B: 0.0050 円
第 13 会計年度
A: 0.0050 円
2018 年9月 28 日 2018 年 10 月4日
( 2018 年 10 月1日) ( 2018 年 10 月9日)
B: 0.0050 円
(注1) 2019 年3月 29 日を基準日(分配落ち日は 2019 年4月1日)として、クラスA受益証券およびクラスB受益証券とも
1口当たり 0.0050 円の分配金が、 2019 年4月4日(日本における支払日は 2019 年4月8日)に支払われている。
(注2)上記においてA、Bとは、それぞれクラスA受益証券、クラスB受益証券をいう。以下同じ。
(ⅱ)積極型
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会計年度 1口当たり分配金
第4会計年度 当該会計年度については、分配は行われていない。
第5会計年度 当該会計年度については、分配は行われていない。
第6会計年度 当該会計年度については、分配は行われていない。
第7会計年度 当該会計年度については、分配は行われていない。
第8会計年度 当該会計年度については、分配は行われていない。
第9会計年度 当該会計年度については、分配は行われていない。
第 10 会計年度 当該会計年度については、分配は行われていない。
第 11 会計年度 当該 会計年度 については、分配は行われていない。
第 12 会計年度 当該 会計年度 については、分配は行われていない。
第 13 会計年度 当該会計年度については、分配は行われていない。
<参考情報>
ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。
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③【収益率の推移】
(ⅰ)安定型
(注)
会計年度
収益率
A: 20.36 %
第4会計年度
B: 19.86 %
A: 3.30 %
第5会計年度
B: 2.84 %
A: - 1.36 %
第6会計年度
B: - 1.79 %
A: 21.99 %
第7会計年度
B: 21.47 %
A: 3.26 %
第8会計年度
B: 2.80 %
A: 22.08 %
第9会計年度
B: 22.44 %
A: - 8.61 %
第 10 会計年度
B: - 8.99 %
A: 0.27 %
第 11 会計年度
B: - 0.16 %
A: - 1.64 %
第 12 会計年度
B: - 2.07 %
A: - 0.56 %
第 13 会計年度
B: - 0.99 %
(ⅱ)積極型
(注)
会計年度
収益率
A: 35.83 %
第4会計年度
B: 35.26 %
A: 1.21 %
第5会計年度
B: 0.76 %
A: - 3.63 %
第6会計年度
B: - 4.05 %
A: 22.10 %
第7会計年度
B: 21.57 %
A: 6.21 %
第8会計年度
B: 5.74 %
A: 29.21 %
第9会計年度
B: 28.65 %
A:- 14.07 %
第 10 会計年度
B:- 14.44 %
A: 5.14 %
第 11 会計年度
B: 4.67 %
A: 2.18 %
第 12 会計年度
B: 1.73 %
A: - 0.77 %
第 13 会計年度
B: - 1.21 %
(注)収益率(%)= 100 ×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格
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<参考情報>
ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。
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(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度における受益証券の販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の受益証券
の発行済口数は以下のとおりである。
(ⅰ)安定型 クラスA受益証券
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
0 2,915,000,000 3,972,010,000
第4会計年度
(0) (2,915,000,000) (3,972,010,000)
17,759,867 2,025,940,000 1,963,829,867
第5会計年度
(17,759,867) (2,025,940,000) (1,963,829,867)
0 361,070,000 1,602,759,867
第6会計年度
(0) (361,070,000) (1,602,759,867)
0 200,000,000 1,402,759,867
第7会計年度
(0) (200,000,000) (1,402,759,867)
16,084,709,474 3,063,093,177 14,424,376,164
第8会計年度
(16,084,709,474) (3,063,093,177) (14,424,376,164)
530,237,913 2,038,377,411 12,916,236,666
第9会計年度
(530,237,913) (2,038,377,411) (12,916,236,666)
62,922,597 2,232,398,358 10,746,760,905
第 10 会計年度
(62,922,597) (2,232,398,358) (10,746,760,905)
21,498,992 1,563,876,787 9,204,383,110
第 11 会計年度
(21,498,992) (1,563,876,787) (9,204,383,110)
946,028 985,745,484 8,219,583,654
第 12 会計年度
(946,028) (985,745,484) (8,219,583,654)
0 703,498,680 7,516,084,974
第 13 会計年度
(0) (703,498,680) (7,516,084,974)
(注) ( )内の数は、本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。
(ⅱ)安定型 クラスB受益証券
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
77,935,225 52,204,565,404 67,642,347,883
第4会計年度
(77,935,225) (52,204,565,404) (67,642,347,883)
38,165,007 21,133,017,506 46,547,495,384
第5会計年度
(38,165,007) (21,133,017,506) (46,547,495,384)
35,650,351 11,087,651,566 35,495,494,169
第6会計年度
(35,650,351) (11,087,651,566) (35,495,494,169)
27,846,028 7,058,303,884 28,465,036,313
第7会計年度
(27,846,028) (7,058,303,884) (28,465,036,313)
33,032,260 20,166,331,313 8,331,737,260
第8会計年度
(33,032,260) (20,166,331,313) (8,331,737,260)
122,506,391 2,506,498,118 5,947,745,533
第9会計年度
(122,506,391) (2,506,498,118) (5,947,745,533)
92,529,443 1,441,534,580 4,598,740,396
第 10 会計年度
(92,529,443) (1,441,534,580) (4,598,740,396)
15,760,711 541,769,122 4,072,731,985
第 11 会計年度
(15,760,711) (541,769,122) (4,072,731,985)
5,050,680 471,763,906 3,606,018,759
第 12 会計年度
(5,050,680) (471,763,906) (3,606,018,759)
0 303,518,139 3,302,500,620
第 13 会計年度
(0) (303,518,139) (3,302,500,620)
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(ⅲ)積極型 クラスA受益証券
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
100,000,000 2,232,550,702 3,241,623,545
第4会計年度
(100,000,000) (2,232,550,702) (3,241,623,545)
0 1,181,250,000 2,060,373,545
第5会計年度
(0) (1,181,250,000) (2,060,373,545)
0 510,363,884 1,550,009,661
第6会計年度
(0) (510,363,884) (1,550,009,661)
0 10,000,000 1,540,009,661
第7会計年度
(0) (10,000,000) (1,540,009,661)
16,624,543,374 3,751,117,841 14,413,435,194
第8会計年度
(16,624,543,374) (3,751,117,841) (14,413,435,194)
526,452,868 3,035,618,633 11,904,269,429
第9会計年度
(526,452,868) (3,035,618,633) (11,904,269,429)
44,016,934 2,506,935,231 9,441,351,132
第 10 会計年度
(44,016,934) (2,506,935,231) (9,441,351,132)
10,265,298 1,508,159,906 7,943,456,524
第 11 会計年度
(10,265,298) (1,508,159,906) (7,943,456,524)
4,922,977 1,574,527,801 6,373,851,700
第 12 会計年度
(4,922,977) (1,574,527,801) (6,373,851,700)
6,562,207 632,100,445 5,748,313,462
第 13 会計年度
(6,562,207) (632,100,445) (5,748,313,462)
(ⅳ)積極型 クラスB受益証券
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
358,070,874 52,533,706,636 68,813,557,821
第4会計年度
(358,070,874) (52,533,706,636) (68,813,557,821)
37,121,666 21,250,105,463 47,600,574,024
第5会計年度
(37,121,666) (21,250,105,463) (47,600,574,024)
7,700,000 12,240,155,134 35,368,118,890
第6会計年度
(7,700,000) (12,240,155,134) (35,368,118,890)
39,830,200 7,026,448,663 28,381,500,427
第7会計年度
(39,830,200) (7,026,448,663) (28,381,500,427)
4,714,697 20,483,676,130 7,902,538,994
第8会計年度
(4,714,697) (20,483,676,130) (7,902,538,994)
46,914,346 2,697,279,479 5,252,173,861
第9会計年度
(46,914,346) (2,697,279,479) (5,252,173,861)
151,172,033 1,407,243,782 3,996,102,112
第 10 会計年度
(151,172,033) (1,407,243,782) (3,996,102,112)
0 558,841,087 3,437,261,025
第 11 会計年度
(0) (558,841,087) (3,437,261,025)
500,000 633,632,131 2,804,128,894
第 12 会計年度
(500,000) (633,632,131) (2,804,128,894)
500,000 276,650,646 2,527,978,248
第 13 会計年度
(500,000) (276,650,646) (2,527,978,248)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)海外における販売手続等
申込み
受益証券は、以下に定める場合を除き、各取引日に受益証券1口当たり純資産価格で申込むことがで
きる。受益証券1口当たり純資産価格は、取引日に該当する評価日における受益証券のクラスに帰属す
る純資産価額を、評価日の時点で発行されている当該クラスの受益証券の総数で除して計算する。
手続き
受益証券の申込者および受益証券の追加分の申込みを希望する受益者は、必要事項をすべて記入した
買付申込書(必要に応じて申込者の身元を証明する裏付け資料を添付する。)を取引日の午後4時(東
京時間)までに販売会社に送付するとともに、精算用資金を取引日後4営業日以内(すなわちT+4)
に、ファンドの口座に入金しなければならない。販売会社は記入された買付申込書を、受領して2時間
以内に管理事務代行会社へ送付する。送付されなかった場合、申込みは買付申込書と申込代金を受領し
た直後の取引日まで持ち越され、その場合、受益証券はかかる取引日の購入価格で発行されるものとす
る。
投資者が管理事務代行会社とその他の通貨で支払いを行う取決めをしていない限り、支払いは円貨で
行わねばならない。自由に転換可能なその他の通貨による支払いは円に転換し、転換した資金を(転換
費用を差し引いた後)申込代金の支払いに充当するものとする。通貨の転換には遅れが伴う場合があ
り、また、投資者が費用を負担する。
受益証券の端数は発行されない。
管理会社は、独自の裁量により受益証券の申込みの一部または全部を拒絶する権利を留保し、その場
合、申込みに際して支払われた金額またはその残額(場合による。)は申込者がリスクと費用を負担し
て、できる限り速やかに返金されるものとする。
必要事項を記入した申込書を一旦管理事務代行会社が受領した場合、申込みを取り消すことはできな
い。管理事務代行会社は買付申込書の原本および必要な場合は申込者の身元を確認するために管理事務
代行会社が請求したすべての書類を受領した後、申込みを受け付けた申込者に対して所有権の確認書を
交付する。管理事務代行会社が確認書を交付する前に申込者から追加情報を受領する必要があると判断
した場合、管理事務代行会社はその旨を申込者に書面で通知し、必要な情報を請求するものとする。
疑いを避けるため、管理事務代行会社の裁量により、申込者の身元を確認するために請求したすべて
の情報および書類と一緒に申込代金が全額精算された旨の通知を受け取るまで、受益証券の申込みを処
理せず、受益証券を発行しない場合がある。管理事務代行会社が取引日から1か月以内に上記の情報お
よび書類を受領しなかった場合、管理事務代行会社は申込書を申込者に返送するとともに、申込者が支
払ったすべての申込代金を申込者がリスクと費用を負担して支払銀行に返金する。上記の規定を前提と
して、受益証券は取引日に発行されたとみなされる。
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最低投資額と追加申込額
各取引日について、申込者1人当たりの最低申込口数は、クラスA受益証券の場合は1億口、クラス
B受益証券の場合は 50 万口で、それ以上は受益証券1万口の整数倍とする。但し、管理会社と販売会社
が異なる合意をした場合はこの限りではない。
不適格な申込者
受益証券の申込みを行おうとする者は、申込書の中で、特に関係法令に違反することなく受益証券を
取得し、保有できることを表明し、保証する義務を負う。
結果としてファンドが納税責任を負い、またはファンドが被らずに済むはずのその他の金銭的不利益
を被ることになると管理会社が判断する状況下にある者に受益証券を販売または発行することはできな
い。
受益証券の申込者は、申込書の中で、特にファンドに投資するリスクを評価するために金融に関する
知識と経験を有すること、ファンドが投資する資産およびかかる資産を保有および/または取引する方
法に内在するリスクを認識していること、ならびにファンドに対するすべての投資を失うことに耐えら
れることを表明し、かつ保証しなければならない。
ファンドは、受益証券の申込みを拒絶する権利を有する。 短期又は過度の受益証券の買付けまたは買
戻し取引は、特にかかる取引が多額に上る場合、ポートフォリオ管理戦略を阻害し、費用を増加させる
ことにより、ファンドの運用成績を阻害する可能性がある。従って、受益証券の申込みが短期または過
度の取引に当たり、ファンドに悪影響を与えると管理会社において判断されるとき、ファンドは、かか
るマーケットタイミング取引を行う者またはその他の投資者による受益証券の申込みを、拒絶すること
が出来る。この目的において、管理会社は、投資者のファンドまたは販売会社によって販売された他の
ファンドにおける取引履歴を考慮することが出来る。しかし、管理会社は、特定の取引が短期または過
度の取引に該当するものであり、ファンドに悪影響を与えるものであるか否か、特にそれが複数の口座
を通じて行われた場合には、必ずしも判断できるものではなく、かかる取引が全て拒絶されることを表
明するものではない。
日本における販売会社は、その独自の判断により、過度の売買を行った経験を有する申込者からの受
益証券買付注文を拒絶するため、合理的な努力を払うことに合意している。但し、受益証券の短期売買
すべてを防止できる保証はない。
受益証券の形式
すべての受益証券は記名式受益証券である。受益証券の券面は、受益者が請求した場合の他、発行さ
れない。受益証券は1名の名義または4名を上限とする共同名義で登録することができる。受益証券が
共同名義で登録されている場合、共同保有者は保有する受益証券の一部または全部の譲渡または買戻し
に関連して、管理事務代行会社に対していずれかの共同保有者の書面の指示だけに基づいて行動するこ
とを許可する義務を負う。受益者は管理事務代行会社の事務所で通常の営業時間中に受益者名簿のコ
ピーを閲覧することができる。
停止
受託会社または受託会社の受任者としての管理事務代行会社は、本書に記載する「受益証券1口当た
り純資産価格の計算の停止」と題する項に定める状況下において受益証券の発行を停止することを宣言
することができる。停止の期間中は受益証券は発行されない。
マネー・ロンダリング防止規定
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適用ある法域のマネー・ロンダリングの防止を目的とする法律または規則を遵守するため、ファンド
の管理事務代行会社は、マネー・ロンダリング防止の手続きを取り入れ、維持することが求められる。
また、申込者にその身元および資金源を確認するための証拠の提出を求めることができる。管理事務代
行 会社は、許可された場合、一定の条件の下で、(デュー・デリジェンス情報の取得を含む)マネー・
ロンダリング防止手続きの維持を適格者に委託することもできる。
ケイマン諸島に所在する者が、その他の者が犯罪行為に従事していることまたはテロ行為もしくはテ
ロリストの資産に関係していることを知りもしくは疑いを抱きまたはその認識もしくは疑いに対する合
理的根拠を有する場合で、このように知りまたは疑ったことに係る情報が、規制業種の事業を通じて得
られたものである場合、かかる者は(ⅰ)犯罪行為またはマネー・ロンダリングに関する開示の場合に
はケイマン諸島の犯罪に係る受取金に関する法律に基づきケイマン諸島の財務報告当局に、(ⅱ)テロ
行為またはテロリストの資金調達および資産への関与に関する開示の場合にはケイマン諸島のテロリズ
ム法( 2018 年改訂)に基づき巡査またはそれ以上の職位の警察官にかかる認識または疑いを報告する義
務を負い、当該報告は、法令その他により課せられた秘密保持または情報開示への制限に対する違反と
して取り扱われないものとする。
投資者は、受託会社にEメール( Maylyn.Phillips@cibcfcib.com (本書の日付現在))で照会するこ
とにより、ファンドの現在のマネー・ロンダリング防止コンプライアンス・オフィサー、マネー・ロン
ダリング・リポーティング・オフィサーおよび副マネー・ロンダリング・リポーティング・オフィサー
の詳細(連絡先を含む。)を取得することができる。
(2)日本における販売手続等
日本においては、申込期間中の営業日に、受益証券の募集が行われる。
販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」(以下「口座約款」という。)を投資者に交付し、投資者
は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を提出する。
(注)
適格投資家 は、取引日の午後4時(東京時間)までに販売取扱会社に申込みを行い、 日本におけ
る 販売会社は2時間以内に管理事務代行会社に送付する。
(注)用語の定義については、本書別紙A「定義」を参照のこと。
受益証券は、以下に定める場合を除き、各取引日に受益証券1口当たり純資産価格(日本において
は、通常、申込みの翌営業日に1万口当たりで公表される。)で申込むことができる。
受益証券1口当たり純資産価格は、取引日に該当する評価日における受益証券のクラスに帰属する純
資産価額を、評価日の時点で発行されている当該クラスの受益証券の総数で除して計算する。
日本における買付約定日は、 日本における 販売会社が当該注文の成立を確認した日(以下「買付約定
日」という。通常、取引日の日本における翌営業日)であり、日本の投資者と販売取扱会社との受渡し
は、買付約定日から起算して日本における4営業日目である。
クラスA受益証券については、1億口以上 10 億口未満の申込みの場合、申込金額の 1.65 %(税抜
1.50 %)、 10 億口以上 20 億口未満の申込みの場合、申込金額の 0.55 %(税抜 0.50 %)の申込手数料が申
込金額に加算され、 20 億口以上の申込みの場合、申込手数料は加算されない。
(注)管理会社および日本における販売会社が契約により申込手数料について別途合意する場合は、それに従うものとし、上記と
異なる取扱いとすることができる。
クラスB受益証券の申込みには申込時点においては申込手数料が加算されない。但し、クラスB受益
証券については買戻し時に条件付後払申込手数料(CDSC)が発生する。
ファンド証券の保管を 日本における 販売会社に委託した投資者の場合、販売取扱会社から買付代金の
支払いと引換えに取引報告書を受領する。この場合、買付代金の支払いは、円貨によるものとする。
なお、日本証券業協会の協会員である 日本における 販売会社は、ファンドの純資産が1億円未満とな
る等同協会の定める「外国証券の取引に関する規則」の中の「外国投資信託受益証券の選別基準」に
ファンド証券が適合しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができない。
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ファンドは、受益証券の申込みを拒絶する権利を有する。短期または過度の受益証券の買付けまたは
買戻し取引は、特にかかる取引が多額に上る場合、ポートフォリオ管理戦略を阻害し、費用を増加させ
ることにより、ファンドの運用成績を阻害する可能性がある。従って、受益証券の申込みが短期または
過 度の取引に当たり、ファンドに悪影響を与えると管理会社において判断されるとき、ファンドは、か
かるマーケットタイミング取引を行う者またはその他の投資者による受益証券の申込みを、拒絶するこ
とが出来る。この目的において、管理会社は、投資者のファンドまたは販売会社によって販売された他
のファンドにおける取引履歴を考慮することが出来る。しかし、管理会社は、特定の取引が短期または
過度の取引に該当するものであり、ファンドに悪影響を与えるものであるか否か、特にそれが複数の口
座を通じて行われた場合には、必ずしも判断できるものではなく、かかる取引が全て拒絶されることを
表明するものではない。
日本における販売会社は、その独自の判断により、過度の売買を行った経験を有する申込者からの受
益証券買付注文を拒絶するため、合理的な努力を払うことに合意している。但し、受益証券の短期売買
すべてを防止できる保証はない。
前記「(1)海外における販売手続等」の記載は、適宜、日本における販売手続等にも適用されるこ
とがある。
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2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し手続等
受益証券は受益者の選択に応じて、各買戻日に買い戻すことができる。買戻日とは各週の木曜日(営
業日でない場合は直後の営業日)をいう。
受益者は必要事項を記入した買戻請求書を買戻日の午後4時(東京時間)までに販売会社に送達する
べきであり、販売会社は受領後2時間以内または管理事務代行会社が個々のケースごとに決定したその
他の時までに管理事務代行会社へ送付する。送付されなかった場合、買戻請求は次の買戻日まで持ち越
され、受益証券は次の買戻日の買戻価格で買い戻されるものとする。
買戻請求書を一旦提出した場合、取り消すことはできない。
買戻価格
受益証券1口当たり買戻価格は、買戻日に該当する評価日における受益証券のクラスに帰属する純資
産価額を、評価日の時点で発行されている当該クラスの受益証券の総数で除して計算する。受益証券の
買戻価格を計算する際に、管理事務代行会社は投資運用会社と協議した上で、受益証券1口当たり純資
産価格から、買戻請求を履行する資金をまかなうために資産を換金し、またはポジションを解消した際
にファンドの勘定で負担した金融諸費用を反映した適当な引当と管理事務代行会社が判断する金額を差
し引くことができる。
決 済
本書に定める規定に従って、買戻代金は可能な限り、買戻日後4営業日以内(すなわちT+4)に、
またはそれ以降のできる限り早い日に支払うものとする。支払いは受益者がリスクと費用を負担して、
買戻しを行う受益者が管理事務代行会社に与えた指示に従って円貨で直接送金されるものとする。受益
証券の買戻しは(受益証券の買戻しを請求した受益者の許可を得ることを条件として)管理会社の判断
に従って、買戻価格に相当する価値を有するファンドの資産を使用することによって正貨で実施するこ
とができる。かかる資産の使用は継続受益者の利益を大幅に損なわないように実施するものとする。
買戻しの最低口数
受益者が買戻日に買い戻すことができる受益証券の最低口数は1口で、それ以上は受益証券1口の整
数倍とする。
買戻しの繰越し
いずれかの買戻日に関して受け取った買戻請求がいずれかのクラスの受益証券の総数の 20 %を超える
場合、管理会社は買戻しの資金をまかなうためにファンドが保有する十分な投資対象を処分するまで、
受益証券の買戻しを延期することができる。その際、かかる受益証券は、投資対象の売却代金を受領後
の純資産価額を、受益証券の口数で除した金額に相当する買戻価格で買い戻されるものとする。
停 止
受託会社または受託会社の受任者としての管理事務代行会社は、本書に記載する「受益証券1口当た
り純資産価格の計算の停止」と題する項に定める状況下において受益証券の買戻しを停止することを宣
言することができる。停止の期間中は受益証券の買戻しは行われない。
強制的買戻
受益証券が適格投資家でない者が、もしくは適格投資家でない者の利益のために保有されており、ま
たはかかる者が保有することによってトラストが登録義務を負い、いずれかの法域の租税が賦課され、
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もしくは法律に違反することになると管理会社が判断した場合、または受託会社に受益証券の申込みも
しくは購入の代金をまかなうために使用された資金源の適法性を疑う理由がある場合、管理会社はかか
る 受益証券の保有者に対して 10 日以内にかかる受益証券を売却し、売却した証拠を管理会社に提出する
ように命令することができ、それを怠った場合、管理会社はかかる受益証券を買い戻すことができる。
上記の強制的買戻しに関して支払うべき価格は、強制的買戻しの日に該当する評価日またはその直前の
評価日に算定した関係するクラスの受益証券1口当たり純資産価格に、買戻しの資金をまかなうために
換金するファンド投資対象の発表価格とその後の実際の換金価格との差額の調整分を加えまたは減じた
金額に相当する受益証券1口当たり純資産価格とする。
(2)日本における買戻し手続等
日本における受益者は、以下に従い、ファンドの受益証券の買戻しを請求することができる。買戻請
求は、販売取扱会社に対して行われる。
買戻請求は、買戻日の午後4時(東京時間)までに販売取扱会社に送付し、日本における販売会社は
受領後2時間以内に管理事務代行会社に送付する。買戻代金の支払いは、円貨により、販売取扱会社に
よって口座約款に従って受益者に対してなされる。
買戻価格は、買戻日における各クラス受益証券1口当たり純資産価格(日本においては、通常、買戻
日の翌営業日に1万口当たりで公表される。)である。
受 益証券の買戻しは1口以上1口単位とする。
クラスA受益証券については買戻手数料は発生しない。クラスB受益証券については、本書の該当条
項に従って当該受益証券の購入時点における1口当たり純資産価格に基づき条件付後払申込手数料(C
DSC)が課せられる。
(※)
条件付後払申込手数料(CDSC)
受益証券の購入後の経過年数
1年未満 4.00 %
1年以上2年未満 3.50 %
2年以上3年未満 3.00 %
3年以上4年未満 2.25 %
4年以上5年未満 1.50 %
5年以上6年未満 0.55 %
6年以上7年未満 0.20 %
7年以上 なし
(※)上記の「受益証券の購入後の経過年数」とは、当該受益証券に関する、国内における買付約定日(同日を含む。)から国内
における買戻約定日の前日(同日を含む。)までの期間をいう。疑義を避けるために例示すれば、国内における買付約定日
が 2019 年 10 月1日であり国内における買戻約定日が 2022 年9月 30 日であった場合、当該買戻しについては 3.00 %の条件付後
払申込手数料が課せられ、また、国内における買付約定日が 2019 年 10 月1日であり国内における買戻約定日が 2022 年 10 月1
日であった場合、当該買戻しについては 2.25 %の条件付後払申込手数料が課せられる。
(注1)投資者は、買戻価格から条件付後払申込手数料を差し引いた金額を買戻時に受領する。条件付後払申込手数料は、7年未
満の期間に買戻された受益証券の当初購入価格に料率を適用して決定される。
(注2)条件付後払申込手数料の金額は、最も低い条件付後払申込手数料率により計算される。すなわち、投資者は、当該手数料
の課せられないクラスB受益証券を最初に買戻し、その次に長く保有する受益証券を次に買戻すものとみなされる。
(注3)クラスB受益証券の1口当たり純資産価格が、当初購入価格よりも増額した場合、その増額分に条件付後払申込手数料が
課せられることはない。
(注4)条件付後払申込手数料は、管理会社に対して支払われるものであり、買戻手続きを行う日本における販売会社を通じて精
算される。
日本における買戻約定日は、 日本における 販売会社が当該注文の成立を確認した日(以下「買戻約定
日」という。通常、買戻日の日本における翌営業日)であり、日本における買戻代金の支払いは、買戻
約定日から起算して日本における4営業日目に行われる。
前記「(1)海外における買戻し手続等」の記載は、適宜、日本における買戻し手続等にも適用され
ることがある。
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3【転換(スイッチング)手続等】
(1)海外における転換(スイッチング)手続等
積極型クラスA受益証券から安定型クラスA受益証券へ、安定型クラスA受益証券から積極型クラス
A受益証券へ、積極型クラスB受益証券から安定型クラスB受益証券へ、または安定型クラスB受益証
券から積極型クラスB受益証券へ、各転換日において受益者の選択に応じて、転換手数料なしで転換を
行うことができる。条件付後払申込手数料は、当初の購入日について適用され、転換により影響を受け
ない。
受益証券は、受益者の選択に応じて、以下に定める要領で、各転換日である各週の木曜日(ファンド
の営業日でない場合は直後のファンドの営業日)に転換を行うことができる。受益者は必要事項を記入
した転換通知を関係する転換日の午後4時(東京時間)までに、販売会社が受領できるように送付する
必要がある。販売会社はそれを受領した後2時間以内に、または管理事務代行会社が個々のケースで決
定したその他の時までに管理事務代行会社へ送付する。上記の期限までに受領しなかった転換通知書は
次の転換日まで繰り越され、受益証券は次の転換日に転換されるものとする。
一旦提出した転換通知は取消し不能とする。
転換算式
以下の算式に従って(またはほぼ従って)、安定型ファンドまたは積極型ファンドのいずれか一方の
受益証券(以下「現受益証券」という。)を転換日(以下「関係する転換日」という。)に、他方の
ファンドの同じクラスの受益証券(以下「新受益証券」という。)に転換することができる。
E×R
N=
S
Nは発行する新受益証券の口数とする。但し、新受益証券1口未満の口数は原則として四捨五入され
るものとする。かかる処理によって利益または負担が発生した場合、新クラスの受益証券保有者がこれ
を享受し、または負う。
Eは転換する現受益証券の口数とする。
Rは関係する転換日における現受益証券の1口当たりの買戻価格とする。
Sは関係する転換日に該当する取引日における新受益証券の1口当たりの購入価格とする。
安定型クラスA受益証券から積極型クラスB受益証券への転換や、安定型クラスB受益証券から積極
型クラスA受益証券への転換、またはその逆の転換は行われない。
転換前のファンドの純資産価額の算定および/または転換先のファンドの純資産価額の算定が中止さ
れている期間および特定のクラスの受益証券の買戻しが制限され、そのためかかるクラス受益証券を転
換先のファンドのクラス受益証券に転換することが制限されている期間中は、受益証券の転換は行われ
ない。
クラスB受益証券からクラスA受益証券への転換(スイッチング)手続等
積極型クラスA受益証券または安定型クラスA受益証券は、積極型クラスB受益証券または安定型ク
ラスB受益証券に転換することはできない。積極型クラスB受益証券または安定型クラスB受益証券
は、各受益証券の購入日から7年間が経過するまで積極型クラスA受益証券または安定型クラスA受益
証券に転換することはできない。すべての積極型クラスB受益証券は積極型クラスA受益証券に、ま
た、すべての安定型クラスB受益証券は安定型クラスA受益証券に、購入日の7年経過後の応当日また
はその直後の転換日である各営業日に転換される。但し、クラスB受益証券の保有者が事前に管理事務
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代行会社に書面の通知をして異なる決定を下した場合はこの限りではない。ここで、「各受益証券の購
入日から7年が経過」および「購入日の7年経過後」とは、該当する各受益証券が日本において購入さ
れ た日から、当該受益証券が転換される日本の取引日の前日までの期間を意味する。1口当たり純資産
価格の算定が中止されている期間および特定のクラスの受益証券の買戻しが前記「2 買戻し手続等
(1)海外における買戻し手続等 買戻しの繰越し」と題する項に定める要領で延期され、そのため、
かかるクラスの受益証券を別のクラスの受益証券に転換することが延期されている期間中は、受益証券
の転換は行われない。
(2)日本における転換(スイッチング)手続等
日本においては、積極型クラスA受益証券から安定型クラスA受益証券へ、安定型クラスA受益証券
から積極型クラスA受益証券へ、積極型クラスB受益証券から安定型クラスB受益証券へ、または安定
型クラスB受益証券から積極型クラスB受益証券へ各転換日において受益者の選択に応じて、転換手数
料なしで転換を行うことができる。条件付後払申込手数料は、当初の購入日について適用され、転換に
より影響を受けない。
受益証券は、受益者の選択に応じて、以下に定める要領で、各転換日である各週の木曜日(ファンド
の営業日でない場合は直後のファンドの営業日)に転換を行うことができる。受益者は関係する転換日
の午後4時(東京時間)までに、販売取扱会社(但し、取扱わない場合もある。)に対し、転換の申込
みを行う必要がある。 日本における 販売会社はそれを受領した後2時間以内に、または管理事務代行会
社が個々のケースで決定したその他の時までに管理事務代行会社へ送付する。上記の期限までに受領し
なかった転換申込みは次の転換日まで繰り越され、受益証券は次の転換日に転換されるものとする。
転換算式
前記「(1)海外における転換(スイッチング)手続等」を参照のこと。
転換に際し、手数料は発生しない。
なお、転換に際し、譲渡益について課税がある場合には、当該金額が転換に係る金額から控除される
ことがある。
日本においては、上記転換にかかる最小転換口数は1万口以上1口単位とする。転換後の受益証券1
口未満の口数は、小数点以下四捨五入される。
代行協会員が必要と認める場合には、日本において転換を取り扱わないことがある。
安定型クラスA受益証券から積極型クラスB受益証券への転換や、安定型クラスB受益証券から積極
型クラスA受益証券への転換、またはその逆の転換は行われない。
転換前のファンドの純資産価額の算定および/または転換先のファンドの純資産価額の算定が中止さ
れている期間および特定のクラスの受益証券の買戻しが制限され、そのためかかるクラス受益証券を転
換先のファンドのクラス受益証券に転換することが制限されている期間中は、受益証券の転換は行われ
ない。
クラスB受益証券からクラスA受益証券への転換(スイッチング)手続等
積極型クラスA受益証券または安定型クラスA受益証券は、積極型クラスB受益証券または安定型ク
ラスB受益証券に転換することはできない。積極型クラスB受益証券または安定型クラスB受益証券
は、各受益証券の日本における買付約定日から7年間が経過するまで積極型クラスA受益証券または安
定型クラスA受益証券に転換することはできない。すべての積極型クラスB受益証券は積極型クラスA
受益証券に、また、すべての安定型クラスB受益証券は安定型クラスA受益証券に、受益者の反対の意
思表示が 日本における 販売会社に対してなされない限り、日本における買付約定日の7年経過後の応当
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日またはその直後の転換日である各営業日に転換される。1口当たり純資産価格の算定が中止されてい
る期間および特定のクラスの受益証券の買戻しが前記「2 買戻し手続等(1)海外における買戻し手
続 等 買戻しの繰越し」と題する項に定める要領で延期され、そのため、かかるクラスの受益証券を別
のクラスの受益証券に転換することが延期されている期間中は、受益証券の転換は行われない。転換に
際し、手数料は発生しない。
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4【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産価額の計算
管理事務代行会社は評価日毎に、信託証書に従って純資産価額を計算する。
上記に関連して、ファンドの評価時点は午後4時(ルクセンブルグ時間)とする。円建の純資産価
額は、ファンドの総資産額を算定し、そこからファンドの総負債を差し引いて計算する。純資産価額
は受託会社と管理会社が決定した合理的な配分方法に基づいて、特定の受益証券のクラスだけに帰属
する資産と負債の適当な引当を行った後、受益証券の各クラスの間で配分する。各クラスの受益証券
1口当たり純資産価格は、各クラスに帰属する純資産価額の部分を各クラスの発行済み受益証券の総
数で除して計算する。
ファンドの資産は、特に以下の規定に従い計算される。
(a)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取扱われ
ている株式(クローズド・エンド型投資信託および上場投資信託の持分を含む。)の価格に基
づくすべての計算は、当該評価時点またはその直前における次の価格を参照して行われるもの
とする。(A)(ⅰ)該当する証券市場がアジア、オセアニアまたは南北アメリカの場合は、
当該株式の主要な証券取引所または証券市場の最終取引価格、(ⅱ)該当する証券市場が欧州
またはアフリカの場合は、当該株式の主要な証券取引所または証券市場の始値、(B)(場合
に応じ)最終取引価格または始値が利用可能でない場合は、当該株式の主要な証券取引所もし
くは証券市場の直近の利用可能な最終取引価格、または管理会社および受託会社が別途決定す
る、当該株式の主要な証券取引所もしくは証券市場の直近の利用可能な取引買呼値。当該価格
を決定するにあたり、管理会社および受託会社は、双方が随時決定する情報源からの電子的な
価格取得を利用しこれに依拠する権利を有するものとする。
(b)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取扱われ
ている先物およびオプションの価格に基づくすべての計算は、次の価格を参照して行われるも
のとする。(ⅰ)該当する証券市場が南北アメリカの場合は、関係評価日の直前の取引日にお
ける直近の清算価格、(ⅱ)該当する証券市場がアジアまたはオセアニアの場合は、当該評価
時点またはその直前における直近の清算価格、(ⅲ)該当する証券市場が欧州またはアフリカ
の場合は、当該評価時点またはその直前における始値。当該価格を決定するにあたり、管理会
社および受託会社は、双方が随時決定する情報源からの電子的な価格取得を利用しこれに依拠
する権利を有するものとする。
(c)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取扱われ
ている債券の価格に基づくすべての計算は、当該評価時点における直近の利用可能な買呼値を
参照して行われるものとする。
(d)下記(e)および(h)の規定に従い、いかなる証券市場においても値付け、上場、取引また
は取扱われていない投資信託の各持分の価格は、直近に公表された当該投資信託の1口当たり
純資産価格とするが、当該価格は、管理事務代行会社または当該投資信託のために公式価格情
報の決定および提供を任命された者により提供されるものとする。
(e)純資産価額もしくは該当する建値が、上記(a)、(b)、(c)もしくは(d)に規定され
るとおりに利用できなかった場合、または該当する投資対象が、(a)、(b)、(c)、
(d)、(f)もしくは(g)に規定する投資対象でない場合、該当する投資対象の価格は、
管理会社が決定する方法により随時決定されるものとする。
(f)上記(d)が適用される投資信託の持分の場合を除き、市場において上場または通常取引され
ていない投資対象の価格は、管理会社によって、または当該投資対象の評価を行う資格を有す
ると受託会社が認める専門家によって誠実に決定される公正な推定市場価値とする。
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(g)手持ち現金ならびに売掛金、前払費用および発生済で未受領の配当金の評価は、その全額とみ
なして行われる。但し、全額の支払いまたは受領が行われそうになく、かかる場合にその公正
な 価値を反映するため管理会社が適切とみなす割引を行った後にその評価が行われる場合につ
いてはこの限りではない。
(h)上記の規定にかかわらず、管理会社が関連状況に鑑みて投資対象の評価の調整またはその他の
評価方法の使用が投資対象の公正な価値を反映するために必要となると判断した場合、管理会
社は、受託会社の同意を得た上で、かかる調整を行い、かかる方法の使用を認めることができ
る。
(i)ファンドの表示通貨以外の通貨で建てられた投資対象の価格(証券または現金のものかを問わ
ない。)は、管理事務代行会社が関連するプレミアムまたは割引および換算費用を考慮した上
で当該状況において適切と判断するレート(公定レートその他を問わない。)により、ファン
ドの表示通貨に換算されるものとする。
② 受益証券 1口当たり 純資産価格の計算の停止
管理事務代行会社は、管理会社の要請に基づき、以下の期間のすべてまたは一部において、ファン
ドの純資産価額の決定ならびに当該ファンドの受益証券の発行および買戻しを停止し、かつ/また
は、当該ファンドの受益証券の買戻しを行う者に対する買戻代金の支払期間を延長することができ
る。
(a)当該ファンドの投資対象の重要な部分が上場、値付け、取引もしくは取扱われている証券取引
所、商品取引所、先物取引所または店頭市場の閉鎖(通例の週末および休日の休場を除
く。)、またはかかる取引所もしくは市場での取引が制限もしくは停止されている期間、
(b)当該ファンドが投資対象を処分することが合理的に実行可能でなくなるか、かかる処分が当該
シリーズの受益者に対し著しい損害を及ぼすことになると管理事務代行会社が判断する状況が
存在する期間、
(c)投資対象の価値を確認するために通常用いられる何らかの手段に故障が発生した場合か、また
はその他の何らかの理由から当該ファンドの投資対象またはその他の資産の価値が合理的にも
しくは公正に確認することができないと管理事務代行会社が判断した場合、または
(d)当該ファンドの投資対象の償還もしくは現金化またはかかる償還もしくは現金化に伴う資金の
移動を、通常の価格または通常の為替レートで行うことができないと管理事務代行会社が判断
する期間。
当該ファンドのすべての受益者は、かかる停止につき停止から 30 日以内に書面にて通知を受け、か
かる停止の終了後速やかに通知される。
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(2)【保管】
受益証券が販売される海外においては、受益証券の確認書は受益者の責任において保管される。
日本の投資者に販売される受益証券の確認書は、 日本における 販売会社の保管者名義で保管され、日
本の受益者に対しては、販売取扱会社から受益証券の取引残高報告書が定期的に交付される。
但し、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではない。
(3)【信託期間】
信託期間は、ファンド設立日に開始し、以下の「(5)その他 ②ファンドの解散」に規定する事由の
発生により終了する。
(4)【計算期間】
ファンドの決算期は毎年3月 31 日である。
(5)【その他】
① 発行限度額
受益証券の発行限度口数は設けられていない。
② ファンドの解散
ファンドは、以下の事由のいずれかが最初に発生した時点で終了する。
(a)ファンドを継続すること、またはトラストを別の法域に移転することが違法となるか、または
受託会社の意見によれば、実行不可能であるかもしくは得策ではなく、または当該ファンドの
受益者の利益に反し、かつ受託会社が、かかる理由によりファンドの終了を決定した場合、
(b)ファンドの受益者が、ファンド決議により当該ファンドの終了を決定した場合、
(c)基本信託証書の日付に開始し当該日から 150 年後に終了する期間が終了した場合、
(d)受託会社が辞任する意図を書面により通知したか、または受託会社が強制清算または任意清算
を行った場合で、管理会社、受託会社または受益者が、当該通知または当該清算が行われてか
ら 60 日以内に、受託会社の代わりに受託者としての任務を受諾する用意のある他の法人を任命
できなかったか、またはかかる任命を確保できなかった場合、
(e)管理会社が辞任する意図を書面により通知したか、または管理会社が強制清算または任意清算
を行った場合で、受託会社が、当該通知または当該清算が行われてから 30 日以内に、管理会社
の代わりに管理者としての任務を受諾する用意のある他の法人を任命できなかったか、または
かかる任命を確保できなかった場合、
(f)受託会社および管理会社が、その絶対的な裁量によりファンドの終了を決定した場合、
(g)日本における販売会社および代行協会員がファンドの日本における販売会社および代行協会員
であることをやめた場合または適用法によりファンドの終了が要求された場合
ファンドが終了した場合、受託会社は、当該ファンドの全受益者に対しかかる終了を通知するもの
とする。
③ 信託証書の変更等
受益者に対する 30 日以上前の書面による通知(受益者決議により放棄することができる。)によ
り、受益者または影響を受けるすべてのファンドの受益者(場合による)の最善の利益となると受託
会社および管理会社が判断する方法および範囲にて、受託会社および管理会社は、基本信託証書の補
足書に基づき、基本信託証書の規定を修正、変更、改訂または追加する権限を有する。但し、(ⅰ)
かかる修正、変更、改訂または追加がその当時存在する受益者の利益を著しく侵害せずかつ受託会社
および管理会社の受益者または影響を受けるすべてのファンドの受益者(場合による)に対する責任
を解除することとならないことを受託会社が書面により証明しない限り、かかる修正、変更、改訂ま
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たは追加は、先ず受託会社が当該修正、変更、改訂または追加を承認するために適切な受益者決議ま
たはファンド決議を取得しなければ、行うことができないものとし、また(ⅱ)当該修正、変更、改
訂 または追加が受益者に対して受益証券に関する追加支払義務または受益証券に関して責任を引き受
ける義務を負わせないものとする。さらに、受託会社および管理会社は、上記通知および証明なし
に、基本信託証書の補足書に基づき、基本信託証書の条項を修正、変更、改訂または追加して、トラ
ストもしくはファンドを基本信託証書締結日以降ケイマン諸島において制定された投資信託に関する
法令に服せしめる権限を付与されている。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
管理事務代行契約
管理事務代行契約および同契約に基づく管理事務代行会社の任命は、管理会社または管理事務代行
会社が相手方当事者に対し、少なくとも 90 日前に書面による通知をすることにより終了できる。
同契約は、ケイマン諸島法に準拠し、これに従って解釈されるものとする。
管理会社および投資運用会社間の投資運用契約
投資運用契約は、一当事者が他の当事者に対し、 90 日前に書面による通知をすることにより終了さ
れる。
同契約は、英国法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ
る。
保管契約
保管契約は、一当事者が他の当事者に対し、少なくとも 90 日前に書面による通知をすることにより
終了できる。
同契約は、ケイマン法に準拠し、これに従って解釈されるものとする。
代行協会員契約
代行協会員契約は、一当事者が他の当事者に対し、3か月以上前に書面による通知をすることによ
り終了される。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することが
できる。
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、一当事者が他の当事者に対し、3か月以上前に書面による通知をする
ことにより終了される。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することが
できる。
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5【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者がファンドに関し、自己の受益権を直接行使するためには、登録名義人となっているかまたは
受益証券を保持していなければならない。従って、 日本における 販売会社に受益証券の保管を委託して
いる日本の受益者は、登録名義人ではなく、また、受益証券も保持していないため、ファンドに関する
受益権を行使することはできない。日本の投資者は、販売取扱会社との間の口座契約に基づき、 日本に
おける 販売会社をして、自らのために受益権を行使させることが出来る。受益証券の保管を 日本におけ
る 販売会社に委託していない日本の投資者は、自己が決める方法により権利行使を行うことができる。
投資者の有する主な権利は次のとおりである。
(ⅰ)分配金請求権
受益者は、管理会社の決定したファンドの分配金を請求する権利を有する。受益者は、ファンド決
議により、随時受託会社に対して中間分配を行うよう指示することができる。
(ⅱ)買戻請求権
受益者は、受益証券の買戻しを、信託証書の規定ならびに本書の記載に従って請求する権利を有す
る。
(ⅲ)残余財産分配請求権
ファンドの終了日におけるファンドの登録名義人は、ファンドの資産を換金することにより得られ
るすべての純手取金およびファンドの当該クラスの受益証券に属しており、資産の一部を構成してい
る分配可能なその他の金銭を、自らが保有しているまたは保有しているものとみなされるファンドの
各クラス受益証券の口数に応じて分配するよう請求する権利を有している。
(ⅳ)損害賠償請求権
受益者は、管理会社および受託会社に対し、信託証書に定められた義務の不履行に基づく損害賠償
を請求する権利を有する。
(ⅴ)議決権
受託会社は、信託証書の規定により要求される場合、または受益者決議の提議においては1口当た
り純資産価格の総額が、トラストの全シリーズ・トラストの純資産価額の総額の 10 分の1以上となる
受益証券を保有する登録受益者の書面による請求がなされた場合、またはファンド決議の提議におい
てはファンドの受益証券の 10 分の1以上の口数を保有する登録受益者の書面による請求がなされた場
合、当該通知に記載される日時および場所にて、適宜すべての受益者またはファンドの受益者の集会
を招集するものとする。
各集会の 15 日以上前の書面による通知は、集会の場所、日時および当該集会において提議される予
定の決議事項を明記した上、受託会社より、すべての受益者の集会の場合には各受益者に対し、ファ
ンドの受益者の集会の場合にはファンドの受益者に対して、郵送されるものとする。集会の基準日
は、通知に記載される当該集会の日付の 21 日以上前であるものとする。受益者への通知の事故による
不配または受益者の不受理は、集会における議事を無効としないものとする。受託会社または管理会
社の取締役またはその他権限ある役員は、いずれの集会においても出席および発言の権利が与えられ
ているものとする。
受益者決議に関する純資産価額の計算は、集会の直前の関連する評価日に行われるものとする。定
足数の要件は受益者2人とするが、受益者が1人しか存在しない場合はこの限りでない。かかる場
合、定足数は受益者1人とする。
集会において、集会の採決に付された決議は書面による投票により採択されるものとし、受益者決
議においてはトラストの全シリーズ・トラストの純資産価額の総額の 50 %以上にあたる1口当たり純
資産価格の総額の受益証券を保有する受益者、ファンド決議においてはファンドの受益証券の2分の
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1以上の口数を保有する受益者により承認された場合に、投票の結果が当該集会の決議とみなされる
ものとする。
投票において、議決権は本人または代理人のいずれかによって行使し得る。
(2)【為替管理上の取扱い】
本書の日付現在、日本の受益者に対するファンド証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマ
ン諸島における外国為替管理上の制限はない。
(3)【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
( ⅰ )管理会社またはファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題について
一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
( ⅱ )日本におけるファンド証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関
する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されている。
なお、関東財務局長に対するファンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長官
に対する届出代理人は、
弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
である。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有するこ
とを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
① ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則
に準拠して作成された原文(英文)の財務書類を日本語に翻訳したものである。これは「特定有価証券
の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
第 131 条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
② ファンドの原文(英文)の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条
の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース ケイマ
ン諸島から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる
証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
③ ファンドの原文(英文)の財務書類は、日本円で表示されている。
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(1)【2019年3月31日終了年度】
(ⅰ)GW セレクト・ファンド 安定型
①【貸借対照表】
ニッポン・オフショア・ファンズ
純資産計算書
2019 年3月 31 日現在
GW セレクト・ファンド 安定型
(日本円で表示)
GW セレクト・ファンド 安定型
注記
日本円
資産
投資有価証券
-取得原価 7,933,425,844
-時価評価額 2.2 8,657,934,104
現預金 1,161,102,073
先物契約にかかる未実現評価益 2.8,14 111,637,071
為替先渡契約にかかる未実現評価益 2.5,13 30,757,842
資産合計 9,961,431,090
負債
先物契約にかかる未実現評価損 2.8,14 103,914,338
為替先渡契約にかかる未実現評価損 2.5,13 50,818,284
未払管理報酬 3.1 7,739,849
未払販売報酬 6 4,407,264
未払買戻支払金 3,311,891
未払アドバイザリー・フィー 9 3,101,997
未払専門家費用 2,587,744
未払印刷および公告費 2,161,386
未払販売管理報酬 3.1 1,532,622
未払弁護士報酬 1,426,680
未払代行協会員報酬 7 814,100
未払管理事務代行報酬 ▶ 488,507
未払保管報酬 5 325,578
未払受託報酬 8 206,308
その他の負債 16,004
負債合計 182,852,552
純資産総額 9,778,578,538
純資産額
クラスA受益証券 日本円 6,901,811,358
クラスB受益証券 日本円 2,876,767,180
発行済受益証券口数
クラスA受益証券 7,516,084,974
クラスB受益証券 3,302,500,620
1口当たり純資産価格
クラスA受益証券 日本円 0.9183
クラスB受益証券 日本円 0.8711
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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②【損益計算書】
ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年3月 31 日終了年度
GW セレクト・ファンド 安定型
(日本円で表示)
GW セレクト・ファンド 安定型
注記
日本円
収益
銀行利息 97,002
収益合計 97,002
費用
管理報酬 3.1 97,167,778
販売報酬 6 55,316,027
販売管理報酬 3.1 19,284,040
代行協会員報酬 7 10,220,364
アドバイザリー・フィー 9 8,247,929
管理事務代行報酬 ▶ 6,132,809
保管報酬 5 4,087,382
印刷および公告費 3,459,832
専門家費用 2,551,206
弁護士報酬 1,282,555
受託報酬 8 833,031
銀行利息 436,446
取引手数料 132,500
その他の費用 7,698,373
費用合計 216,850,272
投資純損失 (216,753,270)
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年3月 31 日終了年度(続き)
GW セレクト・ファンド 安定型
(日本円で表示)
GW セレクト・ファンド 安定型
注記
日本円
投資純損失 (216,753,270)
以下にかかる実現純損益:
為替先渡契約 319,406,704
投資有価証券 257,367,427
外国為替 (6,067,878)
先物契約 (154,321,962)
当期投資純損失および実現純利益 199,631,021
以下にかかる未実現評価損益の純変動:
為替先渡契約 17,888,814
先物契約 (110,697,369)
投資有価証券 (180,916,187)
運用による純資産の純減少 (74,093,721)
資本の変動
受益証券買戻支払額 (913,244,993)
資本の変動、純額 (913,244,993)
支払分配金 11 (115,540,844)
期首現在純資産額 10,881,458,096
期末現在純資産額 9,778,578,538
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
統計情報 未監査
GW セレクト・ファンド 安定型
クラスA受益証券 クラスB受益証券
期末現在発行済受益証券口数:
2017 年3月 31 日 9,204,383,110 4,072,731,985
2018 年3月 31 日 8,219,583,654 3,606,018,759
発行受益証券口数 - -
買戻受益証券口数 (703,498,680) (303,518,139)
2019 年3月 31 日 7,516,084,974 3,302,500,620
期末現在純資産総額: 日本円 日本円
2017 年3月 31 日 8,829,267,838 3,742,525,581
2018 年3月 31 日 7,672,581,945 3,208,876,151
2019 年3月 31 日 6,901,811,358 2,876,767,180
期末現在1口当たり純資産価格: 日本円 日本円
2017 年3月 31 日 0.9592 0.9189
2018 年3月 31 日 0.9335 0.8899
2019 年3月 31 日 0.9183 0.8711
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ニッポン・オフショア・ファンズ
財務書類に対する注記
2019 年3月 31 日現在
GW セレクト・ファンド 安定型
注記1.活動および目的
ニッポン・オフショア・ファンズ(以下「トラスト」という。)は、受託会社および管理会社
との間で締結された 2003 年 10 月 14 日付基本信託証書により設定されたオープン・エンド型のア
ンブレラ型ユニット・トラストである。
GW セレクト・ファンド 安定型(以下「シリーズ・トラスト」という。)は、CIBCバン
ク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」という。)と
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(以下「管理会社」とい
う。)の間で締結された基本信託証書および 2006 年3月9日、 2012 年 11 月 20 日および 2015 年7
月 31 日付の補足信託証書に基づき設定されたトラストの別個のシリーズ・トラストである。
当財務書類は、シリーズ・トラストについてのみ言及している。
受益証券クラス
クラスA受益証券およびクラスB受益証券が発行されている。異なるクラスの受益証券を発行
する目的は、申込手数料または条件付後払申込手数料が発生する受益証券を、販売会社が提供
できるようにするためである。クラスA受益証券は、購入価格の4%を上限として申込手数料
が発生する。
投資目的および方針
シリーズ・トラストの投資目的は、9つの異なる資産(日本株式、海外株式、エマージング株
式、世界債券、エマージング債券、ハイイールド債券、リアルアセット、ヘッジファンド(マ
ルチストラテジー)および DH ( Designated Holdings ))に国際的に投資することによって、リ
スクをコントロールしつつトータル・リターンを達成することを目指すことである。 DH には、
(a)運用実績および運用手法を考慮して投資運用会社が適切と考える、絶対収益を目指す集
団的投資スキームか、または(b)投資運用会社が地域面、産業面または運用手法などから見
て魅力的な投資機会と判断するその他集団的投資スキームが含まれる。但し、ファンド・オ
ブ・ヘッジファンズを除く。投資運用会社は上記の資産クラスに対するシリーズ・トラストの
資産の最適な配分に関して助言を得るために日興グローバルラップ株式会社を任命した。
また投資運用会社は、主に、シリーズ・トラストで投資されるヘッジファンド(シングルファ
ンドのみ)およびBNYメロン・コーポレーションの関係会社によって運用される伝統的資産
に投資する集団的投資スキームの評価、選定について追加的な投資助言を得るために、EAC
Mアドバイザーズ・エルエルシーも任命した。
(EACMアドバイザーズ・エルエルシーが上記のサービスを投資運用会社に提供する投資助
言契約は、 2019 年3月 31 日に終了した。)
9つの異なる資産間におけるシリーズ・トラストの資産配分は、以下の原則に従って、日興グ
ローバルラップ株式会社が考案する。
・ リスク許容度が相対的に低い投資ポートフォリオを構築すること。
・ 効率的で、長期的に分散化された投資機会を提供すること。
・ 世界中の投資機会を利用すること。
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注記2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用される、ルクセンブルグで一般的に認められている会計原則に
従い作成されている。
2.2 有価証券およびその他の資産への投資の評価
(a)下記(b)が適用される集団的投資スキームの持分を除き、かつ下記(c)の規定に従
い、証券市場において値付けされ、上場、取引または取扱われている投資対象の価格に
基づくすべての計算は、関係評価時点またはその直前における当該投資対象の主要な証
券取引所もしくは証券市場の最終取引価格または(最終取引価格が利用可能でない場合
は)直近の利用可能な取引売呼値および直近の利用可能な取引買呼値の中間値を参照し
て行われるものとする。
(b)下記(c)および(e)の規定に従い、集団的投資スキームの各持分の価格は、関係評
価時点またはその直前における当該集団的投資スキームの受益証券もしくは株式の直前
に発表された1口当たり純資産価格(利用可能な場合)または(同価格が利用可能でな
い場合は)当該受益証券もしくは株式の直前に発表された取引買呼値とするが、各場合
において、当該価格は管理事務代行会社または当該集団的投資スキームのために公定価
格情報の決定および提供を任命された者により提供されるものとする。
(c)純資産価額、取引売呼値、取引買呼値または建値が、上記(a)または(b)に規定さ
れるとおりに利用できなかった場合、該当する投資対象の公正価格は、管理会社が決定
する方法により随時決定されるものとする。
(d)上記(b)が適用される集団的投資スキームの持分を除き、市場において上場または通
常取引されていない投資対象の価格は、当該投資対象の取得における支出金額(各場合
において、印紙代、手数料その他の取得費用の金額を含む。)に相当する当初金額とな
るものとするが、ただし、管理会社は、受託会社の承認を得た上で、当該投資対象の評
価を行う資格を有すると受託会社が認める専門家をして再評価を行わしめることがで
き、かつ、受託会社の要請に基づきこれを行わしめるものとする。
(e)上記の規定にかかわらず、管理会社が関連状況に鑑みて投資対象の評価の調整またはそ
の他の評価方法の使用が投資対象の公平な価値を反映するために必要となると判断した
場合、管理会社は、受託会社の同意を得た上で、かかる調整を行い、かかる方法の使用
を認めることができる。
2.3 外貨換算
日本円以外の通貨で表示される資産および負債は、当期末における実勢為替レートで日本円に
換算される。外貨で表示される取引は、取引日現在の実勢為替レートにより日本円に換算され
る。
当期の損益を決定するにあたり、外国為替換算にかかる実現および未実現利益または損失は、
運用計算書および純資産変動計算書において認識されている。
組入有価証券の時価評価額に起因する未実現為替差損益は、投資有価証券にかかる未実現評価
損益の純変動に含まれる。その他の為替差損益は運用計算書および純資産変動計算書に直接計
上される。
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2.4 設立費
設立費は、完全に償却されている。
2.5 為替先渡契約
為替先渡契約は、満期日までの残存期間における純資産計算書の日付現在適用される先物レー
トで評価される。
為替先渡契約から生じる損益は、運用計算書および純資産変動計算書において認識される。
2.6 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
2.7 受取配当金
配当金は、当該有価証券が「配当落ち」として初めて記載された日付に収益に計上される。
2.8 先物契約
先物契約は、特定の先物契約が取引される取引所の決済価格を基準として、現金化した場合の
評価額で評価される。先物契約の価格は、ブルームバーグおよびロイター等の様々な価格提供
会社から入手することができる。
注記3.管理報酬、販売管理報酬および実績報酬
3.1 管理報酬および販売管理報酬
管理会社はシリーズ・トラストの資産から、下記の料率で管理報酬を受領する権利を有する。
・ 純資産価額が 500 億円以下の部分については年率 0.95 %
・ 純資産価額が 500 億円超 1,000 億円以下の部分については年率 0.798 %、および
・ 純資産価額が 1,000 億円超の部分については年率 0.685 %
かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
管理会社は、上記に規定された管理報酬の一部がシリーズ・トラストの資産から日興アセット
マネジメント株式会社 ( 以下「サービス支援会社」という。 ) に支払われることに同意してお
り、サービス支援会社は、下記の料率でサービス支援報酬を受領する。
・ 純資産価額が 500 億円以下の部分については年率 0.060 %
・ 純資産価額が 500 億円超 1,000 億円以下の部分については年率 0.035 %、および
・ 純資産価額が 1,000 億円超の部分については年率 0.010 %
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かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。サービス支援報酬は、
管理事務代行会社からサービス支援会社に直接支払われ、管理会社が受領する管理報酬料率は
それに応じて減少する。
さらに管理会社は、シリーズ・トラストの資産から、クラスB受益証券に帰属する純資産価額
に対して年率 0.64 %の販売管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は各評価日に発生
し、計算され、毎月後払いで支払われる。
管理会社は自己の報酬から投資運用会社の報酬を支払うものとする。投資運用会社はまた、そ
の委託先および他の関係法人の報酬を支払う責任を負う。
3.2 実績報酬
管理会社は受益証券の各クラスおよび各算定期間(以下に定義する。)に関してシリーズ・ト
ラストの資産の中から以下の金額に相当する実績報酬(以下「実績報酬」という。)を受領す
る権利を有する。
(a)算定期間が終了した時点における関係する受益証券のクラスに関する受益証券1口当た
り総純資産価格(以下に定義する。)が、当該クラス受益証券にかかるハードル・バ
リュー、つまり直前の算定期間が終了した時点の当該クラスの受益証券1口当たり純資
産価格(最初の算定期間については、受益証券1口当たりの1円の当初購入価格)に
ハードル・レート(以下に定義する。)に1を加えた数字を乗じた積、を超過した金額
の 20 %に、
(b)当該算定期間中の各評価日に発行されている当該クラスの受益証券口数を乗じた金額。
実績報酬は評価日ごとに計算し、計上され、3月、6月、9月および 12 月の最終評価日に終了
する3か月間(以下「算定期間」という。)に関して後払いで支払われる。ただし、
(a)最初の算定期間は受益証券を最初に発行した日から始まり、 2006 年6月の最終評価日に
終了する期間とする。
(b)ある算定期間(以下「前算定期間」という。)に関して実績報酬が支払われていない場
合、次の算定期間は前算定期間から始まり、それに続く3月、6月、9月および 12 月の
最終評価日に終了する期間とする。結果として、ひとつの算定期間が3か月間以上に及
ぶ場合がある。
(c)ある算定期間の最終日以外において受益証券の買戻しが行われる場合、当該買戻受益証
券に関する実績報酬は、かかる買戻の日が関連の算定期間の最終日であるとみなされ、
当該算定期間の最終日に計算され、管理会社に対し支払われる。
(d)算定期間中にいずれかのクラスの受益証券に関して分配金が支払われる場合、1口当た
りの分配額が1口当たり純資産価格から控除された日に、当該算定期間に関して支払わ
れる実績報酬の計算のために、1口当たりの当該分配金額は、受益証券の当該クラスの
関連するハードル・バリューから控除される。
(e)管理会社が算定期間の末日以外の日に退任し、または解任された場合、管理会社は当該
算定期間が退任または解任の日に終了したものとして前述した実績報酬を受領する権利
を有するものとする。
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実績報酬を計算する上で、受益証券のあるクラスに関する「1口当たり総純資産価格」とは、
当該クラスおよび関係する算定期間に関して計上され、または支払うべき実績報酬を足し戻
し、また、支払われた分配金を控除した当該クラスの受益証券1口当たり純資産価格をいう。
いずれかの算定期間に関する「ハードル・レート」は、実績報酬の支払の有無にかかわらず、
各算定期間の最初の営業日における(ブルームバーグのページ JY0003M に掲載された)3か月円
LIBOR レートに等しい。
投資者は、実績報酬の計算方法においては、1口当たり純資産価格の値上り益の 20 %以上が実
績報酬として管理会社に支払われる可能性があることに留意すべきである。
2019 年3月 31 日終了年度について、実績報酬は支払われなかった。
注記4.管理事務代行報酬
管理事務代行会社はシリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率 0.06 %の報酬を
受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われ
る。
注記5.保管報酬
保管会社はシリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率 0.04 %の報酬を受領する
権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用ととも
に、毎月後払いで支払われる。
注記6.販売報酬
販売会社は、日本におけるクラスA受益証券の販売会社としての資格において、シリーズ・ト
ラストの資産から、下記の料率で販売報酬を受領する権利を有する。
・ 純資産価額が 500 億円以下の部分については年率 0.60 %
・ 純資産価額が 500 億円超 1,000 億円以下の部分については年率 0.752 %、および
・ 純資産価額が 1,000 億円超の部分については年率 0.865 %
かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
販売会社は、日本におけるクラスB受益証券の販売会社としての資格において、シリーズ・ト
ラストの資産から、下記の料率で販売報酬を受領する権利を有する。
・ 純資産価額が 500 億円以下の部分については年率 0.40 %
・ 純資産価額が 500 億円超 1,000 億円以下の部分については年率 0.552 %、および
・ 純資産価額が 1,000 億円超の部分については年率 0.665 %
かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
注記7.代行協会員報酬
代行協会員は、シリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率 0.10 %の報酬を受領
する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
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注記8.受託報酬
受託会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率 0.01 %の受託報酬(た
だし最大年間報酬額は 7,500 米ドル)を受領する権利を有し、かかる報酬は、各評価日に発生
し、計算され、暦四半期ごとに後払いで支払われる。
注記9.アドバイザリー・フィー
アドバイザリー・フィーは、シリーズ・トラストが投資している特定の投資先ファンドのマネ
ジャーに対して支払われる報酬を意味する。
注記 10 .税金
ケイマン諸島
現行のケイマン諸島における税法に基づき、シリーズ・トラストにより支払われる税金はな
い。従って、所得税に対する引当金は財務書類に計上されていない。
その他の国々
シリーズ・トラストは、その他の国々において稼得される特定の所得に対する源泉税またはそ
の他の税金を課されることがある。
購入予定者は、各国の管轄法に基づき受益証券を購入、保有および買戻す際、予想される課税
およびその他の影響を決定づけるその市民権、居住地および住居を所有する国において、法律
アドバイザーまたは税務アドバイザーに相談することが望ましい。
注記 11 .支払分配金
2019 年3月 31 日に終了した年度中、シリーズ・トラストが行った分配は以下のとおりである。
受益証券 10,000 口当たり支払分配金 基準日 分配落ち日 海外における支払日
クラスA受益証券
50 円 2018 年3月 29 日 2018 年4月3日 2018 年4月6日
50 円 2018 年9月 28 日 2018 年 10 月1日 2018 年 10 月4日
クラスB受益証券
50 円 2018 年3月 29 日 2018 年4月3日 2018 年4月6日
50 円 2018 年9月 28 日 2018 年 10 月1日 2018 年 10 月4日
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注記 12 .為替レート
2019 年3月 31 日現在、使用された日本円に対する為替レートは以下のとおりである。
通貨 為替レート 通貨 為替レート
豪ドル 78.5067 香港ドル 14.1098
カナダ・ドル 82.4996 ノルウェー・クローネ 12.8267
スイス・フラン 111.3111 ニュージーランド・ドル 75.2669
ユーロ 124.3780 スウェーデン・クローナ 11.9265
英ポンド 144.2483 米ドル 110.7601
注記 13 .為替先渡契約
2019 年3月 31 日現在、以下の為替先渡契約が未決済であった。
未実現評価益
通貨 売り 通貨 買い 満期日
/ (評価損)
日本円
日本円 40,000,000.00 ユーロ 321,275.72 2019 年4月 12 日 (37,437)
米ドル 4,845,792.36 日本円 537,000,000.00 2019 年4月 12 日 852,581
日本円 500,870,289.00 カナダ・ドル 6,076,753.00 2019 年6月 19 日 (1,833,971)
日本円 87,533,763.00 カナダ・ドル 1,057,000.00 2019 年6月 19 日 (730,599)
ニュージー
日本円 958,209,207.00 12,709,154.00 2019 年6月 19 日 (6,225,020)
ランド・ドル
ニュージー
日本円 82,512,940.00 1,088,000.00 2019 年6月 19 日 (1,015,872)
ランド・ドル
ノルウェー・
日本円 981,062,751.00 76,987,158.00 2019 年6月 19 日 3,087,761
クローネ
ノルウェー・
日本円 52,144,410.00 3,991,000.00 2019 年6月 19 日 (1,126,230)
クローネ
スウェーデン・
日本円 100,385,680.00 8,387,000.00 2019 年6月 19 日 (392,759)
クローナ
スウェーデン・
日本円 146,737,286.00 12,343,000.00 2019 年6月 19 日 420,532
クローナ
日本円 134,199,657.00 英ポンド 928,000.00 2019 年6月 19 日 (660,228)
日本円 3,261,365,883.00 米ドル 29,574,200.00 2019 年6月 19 日 (6,272,345)
日本円 149,005,224.00 米ドル 1,348,000.00 2019 年6月 19 日 (637,184)
日本円 96,246,628.00 米ドル 874,000.00 2019 年6月 19 日 (49,546)
日本円 503,488,125.00 ユーロ 3,990,000.00 2019 年6月 19 日 (7,013,715)
日本円 245,534,439.00 ユーロ 1,942,000.00 2019 年6月 19 日 (3,892,007)
米ドル 1,161,000.00 日本円 127,707,445.00 2019 年6月 19 日 (78,381)
豪ドル 5,490,072.00 日本円 427,852,291.00 2019 年6月 19 日 (1,038,607)
豪ドル 3,687,000.00 日本円 288,631,264.00 2019 年6月 19 日 598,477
豪ドル 956,000.00 日本円 74,572,302.00 2019 年6月 19 日 (111,545)
カナダ・ドル 2,783,000.00 日本円 231,563,967.00 2019 年6月 19 日 3,017,888
カナダ・ドル 1,341,000.00 日本円 111,604,993.00 2019 年6月 19 日 1,479,125
カナダ・ドル 1,736,000.00 日本円 142,710,136.00 2019 年6月 19 日 145,999
ニュージー
916,000.00 日本円 68,564,340.00 2019 年6月 19 日 (49,000)
ランド・ドル
スウェーデン・
33,511,064.00 日本円 395,936,572.00 2019 年6月 19 日 (3,594,748)
クローナ
スイス・フラン 12,263,273.00 日本円 1,351,248,356.00 2019 年6月 19 日 (15,265,278)
スイス・フラン 1,884,000.00 日本円 209,274,343.00 2019 年6月 19 日 (662,407)
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未実現評価益
通貨 売り 通貨 買い 満期日
/ (評価損)
日本円
英ポンド 1,770,693.00 日本円 256,786,430.00 2019 年6月 19 日 1,983,269
英ポンド 1,932,000.00 日本円 280,766,547.00 2019 年6月 19 日 2,751,269
英ポンド 2,412,000.00 日本円 349,610,475.00 2019 年6月 19 日 2,523,078
ユーロ 2,804,547.00 日本円 350,630,635.00 2019 年6月 19 日 1,661,759
ユーロ 5,141,667.00 日本円 642,826,119.00 2019 年6月 19 日 3,050,157
ユーロ 5,141,667.00 日本円 642,828,175.00 2019 年6月 19 日 3,052,213
ユーロ 5,141,667.00 日本円 642,848,742.00 2019 年6月 19 日 3,072,780
ユーロ 5,141,667.00 日本円 642,836,916.00 2019 年6月 19 日 3,060,954
ユーロ 1,725,000.00 日本円 214,509,787.00 2019 年6月 19 日 (131,405)
為替先渡契約にかかる未実現純評価損合計 (20,060,442)
注記 14 .先物契約
2019 年3月 31 日現在、以下の先物契約が未決済であった。
契約数
未実現評価益
銘柄 通貨 満期日 買い/ 契約額
/(評価損)
(売り)
株価指数にかかる先物契約 日本円 日本円
AMSTERDAM INDEX.EOE
ユーロ 2019 年4月 25 339,209,776 7,803,302
CAC 40.EOP MONEP
ユーロ 2019 年4月 (45) 297,620,897 185,491
DAX INDEX.EUREX
ユーロ 2019 年6月 13 464,741,334 (5,142,767)
E-MINI S&P500.IMM
米ドル 2019 年6月 (97) 1,515,402,543 (12,764,115)
FTSE INDEX 100.ICE
英ポンド 2019 年6月 153 1,587,163,631 33,609,526
FTSE/MIB INDEX.MLN
ユーロ 2019 年6月 46 591,019,164 16,280,804
HANG SENG INDEX.HK
香港ドル 2019 年4月 (5) 102,567,724 (899,135)
IBEX 35.MEFF
ユーロ 2019 年4月 (19) 216,656,446 139,717
S+P/TSE60 INDEX.ME
カナダ・ドル 2019 年6月 (9) 142,841,541 (1,770,112)
SPI 200.SFE
豪ドル 2019 年6月 (34) 411,795,345 2,527,606
SWISS MARKET INDEX.EUREX
スイス・フラン 2019 年6月 (32) 330,015,017 (1,515,059)
TOPIX.OSE 日本円 2019 年6月 43 684,560,000 8,603,641
株価指数にかかる先物契約の契約額および未実現純評価益合計 6,683,593,418 47,058,899
金利にかかる先物契約 日本円 日本円
AUSTR.10YT-BD 6pc.SFE
豪ドル 2019 年6月 (271) 2,138,122,106 (53,209,892)
CANADA GOV BOND.ME
カナダ・ドル 2019 年6月 41 473,074,434 7,110,984
EURO BUND.EURX
ユーロ 2019 年6月 (96) 1,985,191,558 (28,455,257)
GILT.ICE 英ポンド 2019 年6月 13 242,804,555 6,507
JAPAN 10YR JGB.OSE
日本円 2019 年6月 17 2,605,760,000 7,153,350
JGB MINI.SGX
日本円 2019 年6月 (3) 45,984,000 (158,001)
US T-NOTES 10YR.CBT
米ドル 2019 年6月 114 1,572,017,547 28,216,143
金利にかかる先物契約の契約額および未実現純評価損合計 9,062,954,200 (39,336,166)
先物契約にかかる契約額および未実現純評価益合計 15,746,547,618 7,722,733
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注記 15 .後発事象
期末より後にシリーズ・トラストが行った分配は以下のとおりである。
受益証券 10,000 口当たり支払分配金 基準日 分配落ち日 海外における支払日
クラスA受益証券
50 円 2019 年3月 29 日 2019 年4月1日 2019 年4月4日
クラスB受益証券
50 円 2019 年3月 29 日 2019 年4月1日 2019 年4月4日
リブラ・オルタナティブズ・ファンド(清算中)
ポートフォリオを清算中であったリブラ・オルタナティブズ・ファンドLTD.(以下「リブ
ラ・ファンド」という。)から、 2019 年3月末までに受領した2回の分配金計 1,487,116,179 円
に加え、 2019 年5月 15 日に追加分配金 365,119,051 円を受領した。
2019 年6月 14 日、リブラ・ファンドの投資運用者であったEACMアドバイザーズは、 2019 年
度中に投資者は追加分配金を受領できる見込みであること、および 2020 年上半期に小規模な分
配が検討されていることについて通知した。
2019 年7月1日、リブラ・ファンドは、任意清算に移行し、ケイマン諸島のデロイト・アン
ド・トゥシュのグラント・ハイリーおよびスチュワート・サイバーズマが共同任意清算人とし
て任命された。
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③【投資有価証券明細表等】
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表
2019 年3月 31 日現在
GW セレクト・ファンド 安定型
数量 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
投資信託 日本円 日本円 %
AXA WF-US DYNAM HIGH YIELD BD I ACC
24,220.64 米ドル 352,857,624 358,593,808 3.67
CS NOVA LUX-COMDTY PLUS IB USD ACC
2,778.69 米ドル 228,630,150 204,693,116 2.08
H2O ADAGIO - HJPY I ACC
108,472.60 日本円 1,200,000,000 1,202,051,082 12.29
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUNDS X
57,163.14 米ドル 198,053,594 243,125,487 2.49
JPM JAPAN SELECT EQUITY FUND -X-
46,477.83 日本円 643,446,558 898,230,484 9.19
LIBRA ALTERNATIVES FUND(IN LIQUIDATION)
57,071.27 日本円 570,712,692 578,299,067 5.91
NEUBERGER BRM EMG MK DB BLND I ACC
438,259.65 米ドル 508,963,608 527,647,910 5.40
NEUBERGER GLB SE FL RT-USD I A ACC
637,366.86 米ドル 676,919,942 828,076,911 8.47
61,508.16 PRINCIPAL GIF GL PROP SEC USD I ACC 米ドル 187,902,742 213,031,482 2.18
WMF(CAY)-WEL GL AG BD JPY S DIS HC
246,955.68 日本円 2,463,103,257 2,469,062,858 25.25
WMF(CAY)WELL GB OPP EXJP S UNH DIS
95,758.55 日本円 902,835,677 1,135,121,899 11.61
投資信託合計 7,933,425,844 8,657,934,104 88.54
投資有価証券合計 7,933,425,844 8,657,934,104 88.54
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券分類表 未監査
GW セレクト・ファンド 安定型
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 ( % )*
ケイマン諸島
トラスト、ファンドおよび類似の金融事業体 42.77
42.77
ルクセンブルグ
トラスト、ファンドおよび類似の金融事業体 17.43
17.43
アイルランド
トラスト、ファンドおよび類似の金融事業体 13.87
ファンド運用事業 2.17
16.04
フランス
ファンド運用事業 12.30
12.30
投資有価証券合計 88.54
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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(ⅱ)GW セレクト・ファンド 積極型
① 貸借対照表
ニッポン・オフショア・ファンズ
純資産計算書
2019 年3月 31 日現在
GW セレクト・ファンド 積極型
(日本円で表示)
GW セレクト・ファンド 積極型
注記
日本円
資産
投資有価証券
-取得原価 6,255,951,052
-時価評価額 2.2 7,164,394,939
現預金 1,018,890,137
先物契約にかかる未実現評価益 2.8,14 89,163,388
為替先渡契約にかかる未実現評価益 2.5,13 27,118,885
その他の資産 52,183
資産合計 8,299,619,532
負債
先物契約にかかる未実現評価損 2.8,14 85,575,295
為替先渡契約にかかる未実現評価損 2.5,13 44,831,054
未払買戻支払金 10,042,444
未払管理報酬 3.1 6,478,374
未払アドバイザリー・フィー 9 4,197,038
未払販売報酬 6 3,689,472
未払専門家費用 2,587,744
未払印刷および公告費 2,186,338
未払弁護士報酬 1,426,680
未払販売管理報酬 3.1 1,281,149
未払代行協会員報酬 7 681,412
未払管理事務代行報酬 ▶ 408,885
未払保管報酬 5 272,510
未払受託報酬 8 199,702
負債合計 163,858,097
純資産総額 8,135,761,435
純資産額
クラスA受益証券 日本円 5,746,094,273
クラスB受益証券 日本円 2,389,667,162
発行済受益証券口数
クラスA受益証券 5,748,313,462
クラスB受益証券 2,527,978,248
1口当たり純資産価格
クラスA受益証券 日本円 0.9996
クラスB受益証券 日本円 0.9453
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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② 損益計算書
ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年3月 31 日終了年度
GW セレクト・ファンド 積極型
(日本円で表示)
GW セレクト・ファンド 積極型
注記
日本円
収益
銀行利息 219,260
収益合計 219,260
費用
管理報酬 3.1 81,571,607
販売報酬 6 46,450,878
販売管理報酬 3.1 16,145,553
アドバイザリー・フィー 9 12,275,614
代行協会員報酬 7 8,579,889
管理事務代行報酬 ▶ 5,148,426
印刷および公告費 3,512,291
保管報酬 5 3,431,305
専門家費用 2,551,206
弁護士報酬 1,274,438
受託報酬 8 818,136
銀行利息 509,053
取引手数料 5,000
その他の費用 6,454,351
費用合計 188,727,747
投資純損失 (188,508,487)
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年3月 31 日終了年度(続き)
GW セレクト・ファンド 積極型
(日本円で表示)
GW セレクト・ファンド 積極型
注記
日本円
投資純損失 (188,508,487)
以下にかかる実現純損益:
投資有価証券 469,391,239
為替先渡契約 205,280,189
外国為替 (3,081,348)
先物契約 (159,121,122)
当期投資純損失および実現純利益 323,960,471
以下にかかる未実現評価損益の純変動:
為替先渡契約 13,316,939
先物契約 (68,774,998)
投資有価証券 (342,176,557)
運用による純資産の純減少 (73,674,145)
資本の変動
受益証券発行手取額 7,092,095
受益証券買戻支払額 (901,873,212)
資本の変動、純額 (894,781,117)
期首現在純資産額 9,104,216,697
期末現在純資産額 8,135,761,435
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
統計情報 未監査
GW セレクト・ファンド 積極型
クラスA受益証券 クラスB受益証券
期末現在発行済受益証券口数:
2017 年3月 31 日 7,943,456,524 3,437,261,025
2018 年3月 31 日 6,373,851,700 2,804,128,894
発行受益証券口数 6,562,207 500,000
買戻受益証券口数 (632,100,445) (276,650,646)
2019 年3月 31 日 5,748,313,462 2,527,978,248
期末現在純資産総額: 日本円 日本円
2017 年3月 31 日 7,831,681,083 3,232,993,212
2018 年3月 31 日 6,421,068,031 2,683,148,666
2019 年3月 31 日 5,746,094,273 2,389,667,162
期末現在1口当たり純資産価格: 日本円 日本円
2017 年3月 31 日 0.9859 0.9406
2018 年3月 31 日 1.0074 0.9569
2019 年3月 31 日 0.9996 0.9453
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ニッポン・オフショア・ファンズ
財務書類に対する注記
2019 年3月 31 日現在
GW セレクト・ファンド 積極型
注記1.活動および目的
ニッポン・オフショア・ファンズ(以下「トラスト」という。)は、受託会社および管理会社
との間で締結された 2003 年 10 月 14 日付基本信託証書により設定されたオープン・エンド型のア
ンブレラ型ユニット・トラストである。
GW セレクト・ファンド 積極型(以下「シリーズ・トラスト」という。 )は、CIBCバン
ク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」という。)と
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(以下「管理会社」とい
う。)の間で締結された基本信託証書および 2006 年3月9日、 2012 年 11 月 20 日および 2015 年7
月 31 日付の補足信託証書に基づき設定されたトラストの別個のシリーズ・トラストである。
当財務書類は、シリーズ・トラストについてのみ言及している。
受益証券クラス
クラスA受益証券およびクラスB受益証券が発行されている。異なるクラスの受益証券を発行
する目的は、申込手数料または条件付後払申込手数料が発生する受益証券を、販売会社が提供
できるようにするためである。クラスA受益証券は、購入価格の4%を上限として申込手数料
が発生する。
投資目的および方針
シリーズ・トラストの投資目的は、9つの異なる資産(日本株式、海外株式、エマージング株
式、世界債券、エマージング債券、ハイイールド債券、リアルアセット、ヘッジファンド(マ
ルチストラテジー)および DH ( Designated Holdings ))に国際的に投資することによって、比
較的高いリスクをとりつつ、トータル・リターンを達成することを目指すことである。 DH に
は、(a)運用実績および運用手法を考慮して投資運用会社が適切と考える、絶対収益を目指
す集団的投資スキームか、または(b)投資運用会社が地域面、産業面または運用手法などか
ら見て魅力的な投資機会と判断するその他集団的投資スキームが含まれる。但し、ファンド・
オブ・ヘッジファンズを除く。投資運用会社は上記の資産クラスに対するシリーズ・トラスト
の資産の最適な配分に関して助言を得るために日興グローバルラップ株式会社を任命した。
また投資運用会社は、主に、シリーズ・トラストで投資されるヘッジファンド(シングルファ
ンドのみ)およびBNYメロン・コーポレーションの関係会社によって運用される伝統的資産
に投資する集団的投資スキームの評価、選定について追加的な投資助言を得るために、EAC
Mアドバイザーズ・エルエルシーも任命した。
(EACMアドバイザーズ・エルエルシーが上記のサービスを投資運用会社に提供する投資助
言契約は、 2019 年3月 31 日に終了した。)
9つの異なる資産間におけるシリーズ・トラストの資産配分は、以下の原則に従って、日興グ
ローバルラップ株式会社が考案する。
・ リスク許容度が相対的に高い投資ポートフォリオを構築すること。
・ 効率的で、長期的に分散化された投資機会を提供すること。
・ 世界中の投資機会を利用すること。
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注記2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用される、ルクセンブルグで一般的に認められている会計原則に
従い作成されている。
2.2 有価証券およびその他の資産への投資の評価
(a)下記(b)が適用される集団的投資スキームの持分を除き、かつ下記(c)の規定に従
い、証券市場において値付けされ、上場、取引または取扱われている投資対象の価格に
基づくすべての計算は、関係評価時点またはその直前における当該投資対象の主要な証
券取引所もしくは証券市場の最終取引価格または(最終取引価格が利用可能でない場合
は)直近の利用可能な取引売呼値および直近の利用可能な取引買呼値の中間値を参照し
て行われるものとする。
(b)下記(c)および(e)の規定に従い、集団的投資スキームの各持分の価格は、関係評
価時点またはその直前における当該集団的投資スキームの受益証券もしくは株式の直前
に発表された1口当たり純資産価格(利用可能な場合)または(同価格が利用可能でな
い場合は)当該受益証券もしくは株式の直前に発表された取引買呼値とするが、各場合
において、当該価格は管理事務代行会社または当該集団的投資スキームのために公定価
格情報の決定および提供を任命された者により提供されるものとする。
(c)純資産価額、取引売呼値、取引買呼値または建値が、上記(a)または(b)に規定さ
れるとおりに利用できなかった場合、該当する投資対象の公正価格は、管理会社が決定
する方法により随時決定されるものとする。
(d)上記(b)が適用される集団的投資スキームの持分を除き、市場において上場または通
常取引されていない投資対象の価格は、当該投資対象の取得における支出金額(各場合
において、印紙代、手数料その他の取得費用の金額を含む。)に相当する当初金額とな
るものとするが、ただし、管理会社は、受託会社の承認を得た上で、当該投資対象の評
価を行う資格を有すると受託会社が認める専門家をして再評価を行わしめることがで
き、かつ、受託会社の要請に基づきこれを行わしめるものとする。
(e)上記の規定にかかわらず、管理会社が関連状況に鑑みて投資対象の評価の調整またはそ
の他の評価方法の使用が投資対象の公平な価値を反映するために必要となると判断した
場合、管理会社は、受託会社の同意を得た上で、かかる調整を行い、かかる方法の使用
を認めることができる。
2.3 外貨換算
日本円以外の通貨で表示される資産および負債は、当期末における実勢為替レートで日本円に
換算される。外貨で表示される取引は、取引日現在の実勢為替レートにより日本円に換算され
る。
当期の損益を決定するにあたり、外国為替換算にかかる未実現および実現利益または損失は、
運用計算書および純資産変動計算書において認識されている。
組入有価証券の時価評価額に起因する未実現為替差損益は投資有価証券にかかる未実現評価損
益の純変動に含まれる。その他の為替差損益は運用計算書および純資産変動計算書に直接計上
される。
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2.4 設立費
設立費は、完全に償却されている。
2.5 為替先渡契約
為替先渡契約は、満期日までの残存期間における純資産計算書の日付現在適用される先物レー
トで評価される。
為替先渡契約から生じる損益は、運用計算書および純資産変動計算書において認識される。
2.6 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
2.7 受取配当金
配当金は、当該有価証券が「配当落ち」として初めて記載された日付に収益に計上される。
2.8 先物契約
先物契約は、特定の先物契約が取引される取引所の決済価格を基準として、現金化した場合の
評価額で評価される。先物契約の価格は、ブルームバーグおよびロイター等の様々な価格提供
会社から入手することができる。
注記3.管理報酬、販売管理報酬および実績報酬
3.1 管理報酬および販売管理報酬
管理会社はシリーズ・トラストの資産から、下記の料率で管理報酬を受領する権利を有する。
・ 純資産価額が 500 億円以下の部分については年率 0.95 %
・ 純資産価額が 500 億円超 1,000 億円以下の部分については年率 0.798 %、および
・ 純資産価額が 1,000 億円超の部分については年率 0.685 %
かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
管理会社は、上記に規定された管理報酬の一部がシリーズ・トラストの資産から日興アセット
マネジメント株式会社 ( 以下「サービス支援会社」という。 ) に支払われることに同意してお
り、サービス支援会社は、下記の料率でサービス支援報酬を受領する。
・ 純資産価額が 500 億円以下の部分については年率 0.060 %
・ 純資産価額が 500 億円超 1,000 億円以下の部分については年率 0.035 %、および
・ 純資産価額が 1,000 億円超の部分については年率 0.010 %
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かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。サービス支援報酬は、
管理事務代行会社からサービス支援会社に直接支払われ、管理会社が受領する管理報酬料率は
それに応じて減少する。
さらに管理会社は、シリーズ・トラストの資産から、クラスB受益証券に帰属する純資産価額
に対して年率 0.64 %の販売管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は各評価日に発生
し、計算され、毎月後払いで支払われる。
管理会社は自己の報酬から投資運用会社の報酬を支払うものとする。投資運用会社はまた、そ
の委託先および他の関係法人の報酬を支払う責任を負う。
3.2 実績報酬
管理会社は受益証券の各クラスおよび各算定期間(以下に定義する。)に関してシリーズ・ト
ラストの資産の中から以下の金額に相当する実績報酬(以下「実績報酬」という。)を受領す
る権利を有する。
(a)算定期間が終了した時点における関係する受益証券のクラスに関する受益証券1口当た
り総純資産価格(以下に定義する。)が、当該クラス受益証券にかかるハードル・バ
リュー、つまり直前の算定期間が終了した時点の当該クラスの受益証券1口当たり純資
産価格(最初の算定期間については、受益証券1口当たりの1円の当初購入価格)に
ハードル・レート(以下に定義する。)に1を加えた数字を乗じた積、を超過した金額
の 20 %に、
(b)当該算定期間中の各評価日に発行されている当該クラスの受益証券口数を乗じた金額。
実績報酬は評価日ごとに計算し、計上され、3月、6月、9月および 12 月の最終評価日に終了
する3か月間(以下「算定期間」という。)に関して後払いで支払われる。ただし、
(a)最初の算定期間は受益証券を最初に発行した日から始まり、 2006 年6月の最終評価日に
終了する期間とする。
(b)ある算定期間(以下「前算定期間」という。)に関して実績報酬が支払われていない場
合、次の算定期間は前算定期間から始まり、それに続く3月、6月、9月および 12 月の
最終評価日に終了する期間とする。結果として、ひとつの算定期間が3か月間以上に及
ぶ場合がある。
(c)ある算定期間の最終日以外において受益証券の買戻しが行われる場合、当該買戻受益証
券に関する実績報酬は、かかる買戻の日が関連の算定期間の最終日であるとみなされ、
当該算定期間の最終日に計算され、管理会社に対し支払われる。
(d)算定期間中にいずれかのクラスの受益証券に関して分配金が支払われる場合、1口当た
りの分配額が1口当たり純資産価格から控除された日に、当該算定期間に関して支払わ
れる実績報酬の計算のために、1口当たりの当該分配金額は、受益証券の当該クラスの
関連するハードル・バリューから控除される。
(e)管理会社が算定期間の末日以外の日に退任し、または解任された場合、管理会社は当該
算定期間が退任または解任の日に終了したものとして前述した実績報酬を受領する権利
を有するものとする。
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実績報酬を計算する上で、受益証券のあるクラスに関する「1口当たり総純資産価格」とは、
当該クラスおよび関係する算定期間に関して計上され、または支払うべき実績報酬を足し戻
し、また、支払われた分配金を控除した当該クラスの受益証券1口当たり純資産価格をいう。
いずれかの算定期間に関する「ハードル・レート」は、実績報酬の支払の有無にかかわらず、
各算定期間の最初の営業日における(ブルームバーグのページ JY0003M に掲載された)3か月円
LIBOR レートに等しい。
投資者は、実績報酬の計算方法においては、1口当たり純資産価格の値上り益の 20 %以上が実
績報酬として管理会社に支払われる可能性があることに留意すべきである。
2019 年3月 31 日終了年度について、実績報酬は支払われなかった。
注記4.管理事務代行報酬
管理事務代行会社はシリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率 0.06 %の報酬を
受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われ
る。
注記5.保管報酬
保管会社はシリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率 0.04 %の報酬を受領する
権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用ととも
に毎月後払いで支払われる。
注記6.販売報酬
販売会社は、日本におけるクラスA受益証券の販売会社としての資格において、シリーズ・ト
ラストの資産から、下記の料率で販売報酬を受領する権利を有する。
・ 純資産価額が 500 億円以下の部分については年率 0.60 %
・ 純資産価額が 500 億円超 1,000 億円以下の部分については年率 0.752 %、および
・ 純資産価額が 1,000 億円超の部分については年率 0.865 %
かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
販売会社は、日本におけるクラスB受益証券の販売会社としての資格において、シリーズ・ト
ラストの資産から、下記の料率で販売報酬を受領する権利を有する。
・ 純資産価額が 500 億円以下の部分については年率 0.40 %
・ 純資産価額が 500 億円超 1,000 億円以下の部分については年率 0.552 %、および
・ 純資産価額が 1,000 億円超の部分については年率 0.665 %
かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
注記7.代行協会員報酬
代行協会員は、シリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率 0.10 %の報酬を受領
する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
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注記8.受託報酬
受託会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率 0.01 %の受託報酬(た
だし最大年間報酬額は 7,500 米ドル)を受領する権利を有し、かかる報酬は、各評価日に発生
し、計算され、暦四半期ごとに後払いで支払われる。
注記9.アドバイザリー・フィー
アドバイザリー・フィーは、シリーズ・トラストが投資している特定の投資先ファンドのマネ
ジャーに対して支払われる報酬を意味する。
注記 10 .税金
ケイマン諸島
現行のケイマン諸島における税法に基づき、シリーズ・トラストにより支払われる税金はな
い。従って、所得税に対する引当金は財務書類に計上されていない。
その他の国々
シリーズ・トラストは、その他の国々において稼得される特定の所得に対する源泉税またはそ
の他の税金を課されることがある。
購入予定者は、各国の管轄法に基づき受益証券を購入、保有および買戻す際、予想される課税
およびその他の影響を決定づけるその市民権、居住地および住居を所有する国において、法律
アドバイザーまたは税務アドバイザーに相談することが望ましい。
注記 11 .分配
英文目論見書は、シリーズ・トラストの分配基準日を当初募集期間の終了後5年毎の3月の最
終営業日( 2011 年3月 31 日付を初回の分配基準日とする)と定義している。次回の分配基準日
は 2021 年3月 31 日である。
注記 12 .為替レート
2019 年3月 31 日現在、使用された日本円に対する為替レートは以下のとおりである。
通貨 為替レート 通貨 為替レート
豪ドル 78.5067 香港ドル 14.1098
カナダ・ドル 82.4996 ノルウェー・クローネ 12.8267
スイス・フラン 111.3111 ニュージーランド・ドル 75.2669
ユーロ 124.378 スウェーデン・クローナ 11.9265
英ポンド 144.2483 米ドル 110.7601
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注記 13 .為替先渡契約
2019 年3月 31 日現在、以下の為替先渡契約が未決済であった。
未実現評価益
通貨 売り 通貨 買い 満期日
/(評価損)
日本円
日本円 580,000,000.00 ユーロ 4,658,497.96 2019 年4月 12 日 (542,834)
米ドル 8,753,107.24 日本円 970,000,000.00 2019 年4月 12 日 1,540,044
日本円 421,378,358.00 カナダ・ドル 5,112,326.00 2019 年6月 19 日 (1,542,906)
日本円 68,652,308.00 カナダ・ドル 829,000.00 2019 年6月 19 日 (573,006)
ニュージー
日本円 802,380,146.00 10,642,324.00 2019 年6月 19 日 (5,212,675)
ランド・ドル
ニュージー
日本円 68,103,511.00 898,000.00 2019 年6月 19 日 (838,468)
ランド・ドル
ノルウェー・
日本円 813,361,424.00 63,827,094.00 2019 年6月 19 日 2,559,943
クローネ
ノルウェー・
日本円 55,632,899.00 4,258,000.00 2019 年6月 19 日 (1,201,576)
クローネ
スウェーデン・
日本円 85,867,040.00 7,174,000.00 2019 年6月 19 日 (335,955)
クローナ
スウェーデン・
日本円 123,055,793.00 10,351,000.00 2019 年6月 19 日 352,663
クローナ
日本円 117,569,312.00 英ポンド 813,000.00 2019 年6月 19 日 (578,411)
日本円 2,748,441,765.00 米ドル 24,922,983.00 2019 年6月 19 日 (5,285,876)
日本円 138,504,114.00 米ドル 1,253,000.00 2019 年6月 19 日 (592,279)
日本円 95,696,018.00 米ドル 869,000.00 2019 年6月 19 日 (49,263)
日本円 435,220,687.00 ユーロ 3,449,000.00 2019 年6月 19 日 (6,062,732)
日本円 203,052,682.00 ユーロ 1,606,000.00 2019 年6月 19 日 (3,218,622)
米ドル 311,000.00 日本円 34,371,035.00 2019 年6月 19 日 140,724
米ドル 1,173,000.00 日本円 129,027,419.00 2019 年6月 19 日 (79,191)
豪ドル 4,627,051.00 日本円 360,595,338.00 2019 年6月 19 日 (875,342)
豪ドル 3,050,000.00 日本円 238,764,675.00 2019 年6月 19 日 495,079
豪ドル 778,000.00 日本円 60,687,501.00 2019 年6月 19 日 (90,776)
カナダ・ドル 2,302,000.00 日本円 191,541,593.00 2019 年6月 19 日 2,496,291
カナダ・ドル 1,119,000.00 日本円 93,128,998.00 2019 年6月 19 日 1,234,258
カナダ・ドル 1,458,000.00 日本円 119,856,785.00 2019 年6月 19 日 122,619
ニュージー
792,000.00 日本円 59,282,704.00 2019 年6月 19 日 (42,368)
ランド・ドル
スウェーデン・
28,189,709.00 日本円 333,064,230.00 2019 年6月 19 日 (3,023,924)
クローナ
スイス・フラン 10,167,313.00 日本円 1,120,301,650.00 2019 年6月 19 日 (12,656,235)
スイス・フラン 1,666,000.00 日本円 185,058,946.00 2019 年6月 19 日 (585,760)
英ポンド 1,489,336.00 日本円 215,983,953.00 2019 年6月 19 日 1,668,134
英ポンド 1,595,000.00 日本円 231,792,258.00 2019 年6月 19 日 2,271,364
英ポンド 2,057,000.00 日本円 298,154,539.00 2019 年6月 19 日 2,151,730
ユーロ 4,325,226.00 日本円 540,771,328.00 2019 年6月 19 日 2,584,856
ユーロ 4,325,226.00 日本円 540,752,297.00 2019 年6月 19 日 2,565,825
ユーロ 4,325,226.00 日本円 540,754,027.00 2019 年6月 19 日 2,567,555
ユーロ 4,325,226.00 日本円 540,761,380.00 2019 年6月 19 日 2,574,908
ユーロ 2,359,217.00 日本円 294,954,499.00 2019 年6月 19 日 1,397,891
ユーロ 1,385,000.00 日本円 172,229,597.00 2019 年6月 19 日 (105,505)
ノルウェー・
日本円 2,828,990.00 222,000.00 2019 年6月 19 日 8,904
クローネ
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未実現評価益
通貨 売り 通貨 買い 満期日
/(評価損)
日本円
スウェーデン・
日本円 8,802,249.00 745,000.00 2019 年6月 19 日 79,917
クローナ
日本円 27,328,806.00 スイス・フラン 248,000.00 2019 年6月 19 日 306,180
日本円 55,397,754.00 英ポンド 382,000.00 2019 年6月 19 日 (427,860)
日本円 204,123,467.00 米ドル 1,851,000.00 2019 年6月 19 日 (392,576)
日本円 23,875,213.00 ユーロ 190,960.00 2019 年6月 19 日 (114,122)
日本円 23,874,239.00 ユーロ 190,960.00 2019 年6月 19 日 (113,148)
日本円 23,874,449.00 ユーロ 190,960.00 2019 年6月 19 日 (113,358)
日本円 23,874,774.00 ユーロ 190,960.00 2019 年6月 19 日 (113,683)
日本円 13,023,198.00 ユーロ 104,160.00 2019 年6月 19 日 (62,603)
為替先渡契約にかかる未実現純評価損合計 (17,712,169)
注記 14 .先物契約
2019 年3月 31 日現在、以下の先物契約が未決済であった。
契約数
未実現評価益
銘柄 通貨 満期日 買い/ 契約額
/(評価損)
(売り)
株価指数にかかる先物契約 日本円 日本円
AMSTERDAM INDEX.EOE
ユーロ 2019 年4月 22 298,504,603 6,902,290
CAC 40.EOP MONEP
ユーロ 2019 年4月 (34) 224,869,123 470,687
DAX INDEX.EUREX
ユーロ 2019 年6月 12 428,992,001 (4,983,927)
E-MINI S&P500.IMM
米ドル 2019 年6月 (68) 1,062,344,051 (8,950,197)
EURO STOXX 50 INDEX.EURX
ユーロ 2019 年6月 ▶ 16,208,935 161,691
FTSE INDEX 100.ICE
英ポンド 2019 年6月 133 1,379,691,261 29,260,435
FTSE/MIB INDEX.MLN
ユーロ 2019 年6月 40 513,929,707 14,157,608
HANG SENG INDEX.HK
香港ドル 2019 年4月 (5) 102,567,724 (899,135)
IBEX 35.MEFF
ユーロ 2019 年4月 (15) 171,044,563 194,443
スウェーデン・
OMXS30.OMX 2019 年4月 7 12,944,402 112,705
クローナ
S+P/TSE60 INDEX.ME
カナダ・ドル 2019 年6月 (8) 126,970,259 (1,573,433)
SPI 200.SFE
豪ドル 2019 年6月 (29) 351,237,206 2,155,899
SWISS MARKET INDEX.EUREX
スイス・フラン 2019 年6月 (24) 247,511,263 (1,093,150)
TOPIX.OSE 日本円 2019 年6月 61 971,120,000 4,789,725
株価指数にかかる先物契約の契約額および未実現純評価益合計 5,907,935,098 40,705,641
金利にかかる先物契約 日本円 日本円
AUSTR.10YT-BD 6pc.SFE
豪ドル 2019 年6月 (225) 1,775,097,891 (44,072,486)
CANADA GOV BOND.ME
カナダ・ドル 2019 年6月 34 392,305,628 5,873,982
EURO BUND.EURX
ユーロ 2019 年6月 (81) 1,675,005,377 (24,002,967)
GILT.ICE 英ポンド 2019 年6月 10 186,772,735 58,051
JAPAN 10YR JGB.OSE
日本円 2019 年6月 6 919,680,000 1,396,680
US T-NOTES 10YR.CBT
米ドル 2019 年6月 95 1,310,014,622 23,629,192
金利にかかる先物契約の契約額および未実現純評価損合計 6,258,876,253 (37,117,548)
先物契約にかかる契約額および未実現純評価益合計 12,166,811,351 3,588,093
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注記 15 .後発事象
リブラ・オルタナティブズ・ファンド(清算中)
ポートフォリオを清算中であったリブラ・オルタナティブズ・ファンドLTD.(以下「リブ
ラ・ファンド」という。)から、 2019 年3月末までに受領した2回の分配金計 630,883,821 円に
加え、 2019 年5月 15 日に追加分配金 154,880,949 円を受領した。
2019 年6月 14 日、リブラ・ファンドの投資運用者であったEACMアドバイザーズは、 2019 年
度中に投資者は追加分配金を受領できる見込みであること、および 2020 年上半期に小規模な分
配が検討されていることについて通知した。
2019 年7月1日、リブラ・ファンドは、任意清算に移行し、ケイマン諸島のデロイト・アン
ド・トゥシュのグラント・ハイリーおよびスチュワート・サイバーズマが共同任意清算人とし
て任命された。
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③ 投資有価証券明細表等
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表
2019 年3月 31 日現在
GW セレクト・ファンド 積極型
数量 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
投資信託 日本円 日本円 %
50,003.91 AXA WF-US DYNAM HIGH YIELD BD I ACC 米ドル 728,480,256 740,322,713 9.10
2,157.13 CS NOVA LUX-COMDTY PLUS IB USD ACC 米ドル 187,122,679 158,905,495 1.94
54,236.30 H2O ADAGIO - HJPY I ACC 日本円 600,000,000 601,025,541 7.39
115,527.26 JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUNDS X 米ドル 374,888,390 491,358,965 6.04
52,777.39 JPM JAPAN SELECT EQUITY FUND -X- 日本円 741,108,271 1,019,975,877 12.54
24,209.23 LIBRA ALTERNATIVES FUND(IN LIQUIDATION) 日本円 243,294,292 245,310,421 3.02
734,863.65 NEUBERGER BRM EMG MK DB BLND I ACC 米ドル 855,526,460 884,747,816 10.87
592,098.41 NEUBERGER GLB SE FL RT-USD I A ACC 米ドル 625,331,648 769,263,438 9.46
76,619.59 PRINCIPAL GIF GL PROP SEC USD I ACC 米ドル 231,426,378 265,369,420 3.26
54,917.21 WMF(CAY)-WEL GL AG BD JPY S DIS HC 日本円 533,597,320 549,062,295 6.75
121,398.09 WMF(CAY)WELL GB OPP EXJP S UNH DIS 日本円 1,135,175,358 1,439,052,958 17.69
投資信託合計 6,255,951,052 7,164,394,939 88.06
投資有価証券合計 6,255,951,052 7,164,394,939 88.06
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券分類表 未監査
GW セレクト・ファンド 積極型
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 ( % )*
ルクセンブルグ
トラスト、ファンドおよび類似の金融事業体 29.63
29.63
ケイマン諸島
トラスト、ファンドおよび類似の金融事業体 27.45
27.45
アイルランド
トラスト、ファンドおよび類似の金融事業体 20.33
ファンド運用事業 3.26
23.59
フランス
ファンド運用事業 7.39
7.39
投資有価証券合計 88.06
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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Statement of net assets as at March 31, 2019
GW Select Fund Moderate Type (Expressed in Japanese Yen)
GW Select Fund Moderate Type
Notes
JPY
Assets
Investments
7,933,425,844
At cost
2.2 8,657,934,104
At market value
1,161,102,073
Cash at bank
111,637,071
Unrealised appreciation on futures contracts 2.8, 14
Unrealised appreciation on forward foreign
30,757,842
2.5, 13
exchange contracts
9,961,431,090
Total assets
Liabilities
103,914,338
Unrealised depreciation on futures contracts 2.8, 14
Unrealised depreciation on forward foreign
50,818,284
2.5, 13
exchange contracts
3.1 7,739,849
Manager fees payable
6 4,407,264
Distributor fees payable
3,311,891
Redemptions payable
9 3,101,997
Advisory fees payable
2,587,744
Professional expenses payable
2,161,386
Printing and publishing expenses payable
3.1 1,532,622
Marketing fees payable
1,426,680
Legal expenses payable
7 814,100
Agent Company fees payable
4 488,507
Administrator fees payable
5 325,578
Custodian fees payable
8 206,308
Trustee fees payable
16,004
Other liabilities
182,852,552
Total liabilities
9,778,578,538
Total net assets
Net assets
JPY 6,901,811,358
Class A Units
JPY 2,876,767,180
Class B Units
Number of units outstanding
7,516,084,974
Class A Units
3,302,500,620
Class B Units
Net asset value per unit
JPY 0.9183
Class A Units
JPY 0.8711
Class B Units
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended March 31, 2019
GW Select Fund Moderate Type (Expressed in Japanese Yen)
GW Select Fund Moderate Type
Notes
JPY
Income
97,002
Bank interest
97,002
Total income
Expenses
3.1 97,167,778
Manager fees
6 55,316,027
Distributor fees
3.1 19,284,040
Marketing fees
7 10,220,364
Agent Company fees
9 8,247,929
Advisory fees
4 6,132,809
Administrator fees
5 4,087,382
Custodian fees
3,459,832
Printing and publishing expenses
2,551,206
Professional expenses
1,282,555
Legal expenses
8 833,031
Trustee fees
436,446
Bank interest
132,500
Transaction fees
7,698,373
Other expenses
216,850,272
Total expenses
(216,753,270)
Net investment loss
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended March 31, 2019 (continued)
GW Select Fund Moderate Type (Expressed in Japanese Yen)
GW Select Fund Moderate Type
Notes
JPY
(216,753,270)
Net investment loss
Net realised
319,406,704
Gain on forward foreign exchange contracts
257,367,427
Gain on investments
(6,067,878)
Loss on foreign exchange
(154,321,962)
Loss on futures contracts
199,631,021
Net investment loss and net realised gain for the year
Net change in unrealised
17,888,814
Appreciation on forward foreign exchange contracts
(110,697,369)
Depreciation on futures contracts
(180,916,187)
Depreciation on investments
(74,093,721)
Net decrease in net assets as result of operations
Movement in capital
(913,244,993)
Redemptions of units
(913,244,993)
Net movement in capital
Distribution 11 (115,540,844)
10,881,458,096
Net assets at the beginning of the year
9,778,578,538
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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UNAUDITED
Statistical information
GW Select Fund Moderate Type
Class A Units Class B Units
Number of units outstanding at the end of the year
March 31, 2017 9,204,383,110 4,072,731,985
8,219,583,654 3,606,018,759
March 31, 2018
- -
number of units issued
(703,498,680) (303,518,139)
number of units redeemed
7,516,084,974 3,302,500,620
March 31, 2019
JPY JPY
Total net assets at the end of the year
8,829,267,838 3,742,525,581
March 31, 2017
7,672,581,945 3,208,876,151
March 31, 2018
6,901,811,358 2,876,767,180
March 31, 2019
JPY JPY
Net asset value per unit at the end of the year
0.9592 0.9189
March 31, 2017
0.9335 0.8899
March 31, 2018
0.9183 0.8711
March 31, 2019
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Notes to the financial statements
(As at March 31, 2019)
GW Select Fund Moderate Type
Note 1 - Activity and objectives
NIPPON OFFSHORE FUNDS (the “Trust”) is an open-ended umbrella unit trust constituted by a Master
Trust Deed dated October 14, 2003 entered into between the Trustee and the Manager.
GW Select Fund Moderate Type (the “Series Trust") is a separate series trust of the Trust constituted
pursuant to the Master Trust Deed and Supplemental Trust Deeds dated March 9, 2006, November 20,
2012 and July 31, 2015, all between CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited (the “Trustee”)
and BNY Mellon International Management Limited (the “Manager”).
These financial statements are referring exclusively to the Series Trust.
Classes of units
Class A Units and Class B Units are available for issue. The purpose of issuing units in different classes is
to enable the Distributor to offer interests in units that are subject to an initial charge or a contingent
deferred sales charge. Interests in Class A Units are subject to an initial charge of up to 4% of the purchase
price.
Investment objective and policies
The investment objective of the Series Trust is to seek to achieve total return by managing risk through
international investment in nine different asset classes; Japan Equity, Global Equity, Emerging Markets
Equity, Global Fixed Income, Emerging Markets Fixed Income, High Yield Fixed Income, Real Asset,
Hedge Fund (Multi Strategy) and Designated Holdings. Designated Holdings include other collective
investment schemes (excluding fund-of-hedge funds) which either (a) seeks to deliver absolute returns
which the Investment Manager deems appropriate having regard to the track record and investment
approach of such schemes or (b) the Investment Manager considers to be a relatively attractive investment
opportunity having regard to factors such as the geographic focus, industry focus or the general investment
approach of such schemes. The Investment Manager has appointed Nikko Global Wrap Ltd. to advise it on
the optimal allocation of the Series Trust's assets between such asset classes.
The Investment Manager has also appointed EACM Advisors LLC to advise it primarily on the evaluation
and selection of hedge funds (single funds only) and collective investment scheme which invests in
traditional assets managed by affiliates of The Bank of New York Mellon Corporation in which the Series
Trust may invest.
(The Investment Advisory agreement under which EACM Advisors LLC provided the above-mentioned
services to the Investment Manager was terminated on March 31, 2019.)
Allocation of the Series Trust's assets among the nine different asset classes is recommended by Nikko
Global Wrap Ltd. according to the following basic principles :
・ structure an appropriate investment portfolio to correspond with a relatively low risk tolerance;
・ offer efficient long-term and diversified investment opportunities;
・ leverage international investment opportunities.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2019)
GW Select Fund Moderate Type
Note 2 - Significant accounting policies
2.1 - Presentation of financial statements
The financial statements are prepared in accordance with Luxembourg generally accepted accounting
principles applicable to investment funds.
2.2 - Valuation of investments in securities and other assets
(a) Except in the case of any interest in a collective investment scheme to which paragraph (b) applies
and subject as provided in paragraph (c) below, all calculations based on the value of investments
quoted, listed, traded or dealt in on any securities market are made by reference to the last traded
price or (if no last traded price is available) midway between the latest available market dealing
offered price and the latest available market dealing bid price on the principal stock exchange or
securities market for such investments, at or immediately preceding the relevant valuation point;
(b) Subject as provided in paragraphs (c) and (e) below, the value of each interest in any collective
investment scheme shall be the last published net asset value per unit or share in such collective
investment scheme (where available) or (if the same is not available) the last published bid price for
such unit or share at or immediately preceding the relevant valuation point in each case as supplied
by the administrator or such party which is appointed to determine and provide the official pricing
information on behalf of such collective investment scheme;
(c) If no net asset value, bid and offered prices or price quotations are available as provided in
paragraphs (a) or (b) above, the fair value of the relevant investment shall be determined from time
to time in such manner as the Manager shall determine;
(d) Except in the case of any interest in a collective investment scheme to which paragraph (b) above
applies, the value of any investment which is not listed or ordinarily dealt in on a market shall be
the initial value thereof equal to the amount expended out in the acquisition of such investment
(including in each case the amount of stamp duties, commissions and other acquisition expenses)
provided that the Manager may with the approval of the Trustee and shall at the request of the
Trustee cause a revaluation to be made by a professional person approved by the Trustee as
qualified to value such investment;
(e) Notwithstanding the foregoing, the Manager may, with the consent of the Trustee, adjust the value
of any investment or permit some other method of valuation to be used if, having regard to relevant
circumstances, the Manager considers that such adjustment or use of such other method is required
to reflect the fair value of the investment.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2019)
GW Select Fund Moderate Type
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.3 - Conversion of foreign currencies
Assets and liabilities expressed in other currencies than Japanese Yen are translated into Japanese Yen at
exchange rates ruling at the end of the year. Transactions expressed in foreign currencies are translated into
Japanese Yen at exchange rates prevailing at the transaction dates.
Unrealised and realised gains or losses on foreign exchange translations are recognised in the statement of
operations and changes in net assets in determining the result of the year.
Unrealised exchange gains/losses arising on the valuation of the securities in portfolio at market value are
included in the net change in unrealised on appreciation / depreciation on investments. Other exchange
gains/losses are directly taken into account into the statement of operations and changes in net assets.
2.4 - Formation expenses
Formation expenses have been fully amortised.
2.5 - Forward foreign exchange contracts
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at the statement of net assets
date for the remaining period until maturity.
Gains or losses resulting from forward exchange contracts are recognised in the statement of operations and
changes in net assets.
2.6 - Interest income
Interest income is accrued on a daily basis.
2.7 - Dividend income
Dividends are credited to income on the date upon which the relevant securities are first listed as
“ex-dividend”.
2.8 - Futures contracts
Futures contracts are valued at their liquidating value based upon the settlement price on the exchange on
which the particular future contract is traded. Futures contracts prices are available through various pricing
providers such as Bloomberg and Reuters.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2019)
GW Select Fund Moderate Type
Note 3 - Manager, Marketing and Performance fees
3.1 - Manager and Marketing fees
The Manager is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a management fee at the rate of :
・ 0.95% per annum of that part of the net asset value which is equal to or less than
JPY 50,000,000,000;
・ 0.798% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 50,000,000,000 and equal to or less than JPY 100,000,000,000; and
・ 0.685% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 100,000,000,000
accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears.
The Manager has agreed that a portion of the management fee set out above is
paid out of the assets of the Series Trust to Nikko Asset Management Co. Ltd,
(the “Service Adviser") so that the Service Adviser receives a service advisory fee at the rate of :
・ 0.060% per annum of that part of the net asset value which is equal to or less than
JPY 50,000,000,000;
・ 0.035% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 50,000,000,000 and equal to or less than JPY 100,000,000,000; and
・ 0.010% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 100,000,000,000
accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears. The service advisory fee
is paid directly by the Administrator to the Service Adviser and the rate of the management fee to be
received by the Manager is reduced accordingly.
The Manager is also entitled to receive out of the assets of the Series Trust a marketing fee at a rate of
0.64% per annum of the net asset value attributable to the Class B Units accrued on and calculated as at
each valuation day and payable monthly in arrears.
The Manager pays the fees of the Investment Manager out of its fees. The Investment Manager is
responsible for paying the fees of any of its delegates or other parties.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2019)
GW Select Fund Moderate Type
Note 3 - Manager, Marketing and Performance fees (continued)
3.2 - Performance fees
The Manager is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a performance fee (the "Performance
Fee") in respect of each class of units and in respect of each Determination Period (as defined below) equal
to:
(a) 20% of the amount by which the Gross Net Asset Value per Unit (as defined below) in respect of
the relevant class of units at the end of the relevant Determination Period exceeds the Hurdle Value
in respect of such class of units which is the product of the net asset value per unit of such class at
the end of the immediately preceding Determination Period (or, in respect of the first Determination
Period, the initial purchase price of JPY 1 per unit) multiplied by the sum of one plus the Hurdle
Rate (as defined below); and
(b) multiplied by the number of units of such class in issue on each valuation day during such
Determination Period.
The Performance Fee is calculated and accrued as at each valuation day and payable in arrears in respect of
a period of three months ending on the last valuation day of each March, June, September and December (a
"Determination Period"), provided however that :
(a) the first Determination Period was the period commencing on the date the units were first issued
and ending on the last valuation day of June 2006;
(b) in the event that no Performance Fee is paid in respect of a Determination Period (the "Prior
Determination Period"), the following Determination Period will be the period from the beginning
of the Prior Determination Period to the following last valuation day of March, June, September
and December. Consequently, a Determination Period may cover more than a period of three
months;
(c) in the event of any redemptions of any units other than at the end of a Determination Period, the
Performance Fee in respect of such units being redeemed will be calculated and paid to the
Manager at the end of such Determination Period as though the date of such redemption was the
end of such Determination Period;
(d) in the event that any distribution is made in respect of any class of units during a Determination
Period, the amount of such distribution per unit of the relevant class will be deducted from the
Hurdle Value in respect of such class of units as at the date when the amount of such distribution is
deducted from the Net Asset Value per unit of such class for the purposes of calculating the
Performance Fee payable in respect of such Determination Period; and
(e) in the event that the Manager retires or is removed as the manager of the Trust at a date other than
the end of a Determination Period, the Manager will be entitled to a Performance Fee as aforesaid
as if such Determination Period ended on the date of any such retirement or removal.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2019)
GW Select Fund Moderate Type
Note 3 - Manager, Marketing and Performance fees (continued)
3.2 - Performance fees (continued)
The "Gross Net Asset Value per Unit" in respect of a class of units, for the purposes of calculating the
Performance Fee, means the Net Asset Value per unit of such class after adding back any Performance Fee
accrued or payable, and deducting any distribution made, in respect of each unit of such class and in respect
of the Determination Period concerned.
The "Hurdle Rate", in respect of any Determination Period, is equal to the three month Yen LIBOR rate (as
published on Bloomberg page JY0003M) as at the first business day of each relevant Determination Period
irrespective of whether a Performance Fee is paid or not.
Investors should be aware that the methodology for calculating the Performance Fee may result in more
than 20% of any appreciation in the Net Asset Value being paid to the Manager as a Performance Fee.
For the year ended March 31, 2019, no performance fees were paid.
Note 4 - Administrator fees
The Administrator is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.06% per
annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
Note 5 - Custodian fees
The Custodian is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.04% per annum
of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears
plus transaction fees and expenses.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2019)
GW Select Fund Moderate Type
Note 6 - Distributor fees
The Distributor, in its capacity as distributor of the Class A Units in Japan, is entitled to receive out of the
assets of the Series Trust a fee at the rate of :
・ 0.60% per annum of that part of the net asset value which is equal to or less than
JPY 50,000,000,000;
・ 0.752% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 50,000,000,000 and equal to or less than JPY 100,000,000,000; and
・ 0.865% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 100,000,000,000
accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears.
The Distributor, in its capacity as distributor of the Class B Units in Japan, is entitled to receive out of the
assets of the Series Trust a fee at the rate of :
・ 0.40% per annum of that part of the net asset value which is equal to or less than
JPY 50,000,000,000;
・ 0.552% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 50,000,000,000 and equal to or less than JPY 100,000,000,000; and
・ 0.665% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 100,000,000,000
accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears.
Note 7 - Agent Company fees
The Agent Company is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.10% per
annum of the net asset value accrued and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
Note 8 - Trustee fees
The Trustee is entitled to a fee, payable out of the assets of the Series Trust, at a rate of 0.01% per annum
of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable quarterly in arrears
subject to a maximum fee of USD 7,500 per annum.
Note 9 - Advisory fees
The Advisory fee represents fees paid to the manager of certain underlying funds in which the Series Trust
is investing.
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(As at March 31, 2019)
GW Select Fund Moderate Type
Note 10 - Taxation
Cayman Islands
Under current tax laws in the Cayman Islands, there are no other taxes payable by the Series Trust. As a
result, no provision for income taxes has been made in the accounts.
Other Countries
The Series Trust may be subject to withholding or other taxes on certain income sourced in other countries.
Prospective purchasers should consult legal and tax advisors in the countries of their citizenship, residence
and domicile to determine the possible tax or other consequences of purchasing, holding and redeeming
units under the laws of their respective jurisdictions.
Note 11 - Distribution
Distributions made by the Series Trust during the year ending March 31, 2019 are as follows:
Distribution paid per 10,000 units Record date Ex-distribution date Payment date
Class A Units
29/03/2018 03/04/2018 06/04/2018
JPY 50
28/09/2018 01/10/2018 04/10/2018
JPY 50
Class B Units
29/03/2018 03/04/2018 06/04/2018
JPY 50
28/09/2018 01/10/2018 04/10/2018
JPY 50
Note 12 - Exchange rates
The exchange rates against JPY used as at March 31, 2019 are as follows:
Currency Currency
Exchange rate Exchange rate
AUD 78.5067 HKD 14.1098
CAD 82.4996 NOK 12.8267
CHF 111.3111 NZD 75.2669
EUR 124.3780 SEK 11.9265
GBP 144.2483 USD 110.7601
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(As at March 31, 2019)
GW Select Fund Moderate Type
Note 13 - Forward foreign exchange contracts
As at March 31, 2019, the following forward foreign exchange contracts were open:
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date
appreciation/
(depreciation)
JPY
JPY 40,000,000.00 EUR 321,275.72 12/04/19 (37,437)
USD 4,845,792.36 JPY 537,000,000.00 12/04/19 852,581
JPY 500,870,289.00 CAD 6,076,753.00 19/06/19 (1,833,971)
JPY 87,533,763.00 CAD 1,057,000.00 19/06/19 (730,599)
JPY 958,209,207.00 NZD 12,709,154.00 19/06/19 (6,225,020)
JPY 82,512,940.00 NZD 1,088,000.00 19/06/19 (1,015,872)
JPY 981,062,751.00 NOK 76,987,158.00 19/06/19 3,087,761
JPY 52,144,410.00 NOK 3,991,000.00 19/06/19 (1,126,230)
JPY 100,385,680.00 SEK 8,387,000.00 19/06/19 (392,759)
JPY 146,737,286.00 SEK 12,343,000.00 19/06/19 420,532
JPY 134,199,657.00 GBP 928,000.00 19/06/19 (660,228)
JPY 3,261,365,883.00 USD 29,574,200.00 19/06/19 (6,272,345)
JPY 149,005,224.00 USD 1,348,000.00 19/06/19 (637,184)
JPY 96,246,628.00 USD 874,000.00 19/06/19 (49,546)
JPY 503,488,125.00 EUR 3,990,000.00 19/06/19 (7,013,715)
JPY 245,534,439.00 EUR 1,942,000.00 19/06/19 (3,892,007)
USD 1,161,000.00 JPY 127,707,445.00 19/06/19 (78,381)
AUD 5,490,072.00 JPY 427,852,291.00 19/06/19 (1,038,607)
AUD 3,687,000.00 JPY 288,631,264.00 19/06/19 598,477
AUD 956,000.00 JPY 74,572,302.00 19/06/19 (111,545)
CAD 2,783,000.00 JPY 231,563,967.00 19/06/19 3,017,888
CAD 1,341,000.00 JPY 111,604,993.00 19/06/19 1,479,125
CAD 1,736,000.00 JPY 142,710,136.00 19/06/19 145,999
NZD 916,000.00 JPY 68,564,340.00 19/06/19 (49,000)
SEK 33,511,064.00 JPY 395,936,572.00 19/06/19 (3,594,748)
CHF 12,263,273.00 JPY 1,351,248,356.00 19/06/19 (15,265,278)
CHF 1,884,000.00 JPY 209,274,343.00 19/06/19 (662,407)
GBP 1,770,693.00 JPY 256,786,430.00 19/06/19 1,983,269
GBP 1,932,000.00 JPY 280,766,547.00 19/06/19 2,751,269
GBP 2,412,000.00 JPY 349,610,475.00 19/06/19 2,523,078
EUR 2,804,547.00 JPY 350,630,635.00 19/06/19 1,661,759
EUR 5,141,667.00 JPY 642,826,119.00 19/06/19 3,050,157
EUR 5,141,667.00 JPY 642,828,175.00 19/06/19 3,052,213
EUR 5,141,667.00 JPY 642,848,742.00 19/06/19 3,072,780
EUR 5,141,667.00 JPY 642,836,916.00 19/06/19 3,060,954
EUR 1,725,000.00 JPY 214,509,787.00 19/06/19 (131,405)
(20,060,442)
Total net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2019)
GW Select Fund Moderate Type
Note 14 - Futures contracts
As at March 31, 2019, the following futures contracts were outstanding:
Number of Unrealised
Description Currency Commitments
Maturity date
contracts bought/ appreciation/
(sold) (depreciation)
JPY JPY
Futures contracts on stock indices
EUR 25 339,209,776 7,803,302
AMSTERDAM INDEX.EOE April 2019
EUR (45) 297,620,897 185,491
CAC 40.EOP MONEP April 2019
EUR 13 464,741,334 (5,142,767)
DAX INDEX.EUREX June 2019
USD (97) 1,515,402,543 (12,764,115)
E-MINI S&P500.IMM June 2019
GBP 153 1,587,163,631 33,609,526
FTSE INDEX 100.ICE June 2019
EUR 46 591,019,164 16,280,804
FTSE/MIB INDEX.MLN June 2019
HANG SENG INDEX.HK HKD April 2019 (5) 102,567,724 (899,135)
EUR (19) 216,656,446 139,717
IBEX 35.MEFF April 2019
CAD (9) 142,841,541 (1,770,112)
S+P/TSE60 INDEX.ME June 2019
AUD (34) 411,795,345 2,527,606
SPI 200.SFE June 2019
CHF (32) 330,015,017 (1,515,059)
SWISS MARKET INDEX.EUREX June 2019
TOPIX.OSE JPY 43 684,560,000 8,603,641
June 2019
6,683,593,418 47,058,899
Total commitments and net unrealised appreciation on futures contracts on stock indices
JPY JPY
Futures contracts on interest rates
AUD (271) 2,138,122,106 (53,209,892)
AUSTR.10YT-BD 6pc.SFE June 2019
CAD 41 473,074,434 7,110,984
CANADA GOV BOND.ME June 2019
EUR (96) 1,985,191,558 (28,455,257)
EURO BUND.EURX June 2019
GILT.ICE GBP 13 242,804,555 6,507
June 2019
JPY 17 2,605,760,000 7,153,350
JAPAN 10YR JGB.OSE June 2019
JPY (3) 45,984,000 (158,001)
JGB MINI.SGX June 2019
US T-NOTES 10YR.CBT USD June 2019 114 1,572,017,547 28,216,143
9,062,954,200 (39,336,166)
Total commitments and net unrealised depreciation on futures contracts on interest rates
15,746,547,618 7,722,733
Total commitments and net unrealised appreciation on futures contracts
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2019)
GW Select Fund Moderate Type
Note 15 - Subsequent event
Distributions made by the Series Trust after the year-end are as follows:
Distribution paid per 10,000 units Record date Ex-distribution date Payment date
Class A Units
29/03/2019 01/04/2019 04/04/2019
JPY 50
Class B Units
29/03/2019 01/04/2019 04/04/2019
JPY 50
LIBRA Alternatives Fund (in liquidation)
From LIBRA Alternatives Fund, Ltd. ("LIBRA Fund"), which had been winding down its portfolio, in
addition to 2 distributions amounting to JPY 1,487,116,179 received by the end of March 2019, further
distribution of JPY 365,119,051 was received on May 15, 2019.
On June 14, 2019, EACM Advisors, which was the investment manager of the LIBRA Fund, notified that
investors could expect to receive additional distributions in 2019 and a small distribution was also targeted
for the first half of 2020.
On July 1, 2019, the LIBRA Fund was placed into voluntary liquidation and Grant Hiley and Stuart
Sybersma of Deloitte & Touche in the Cayman Islands were appointed as joint voluntary liquidators.
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Statement of investments as at March 31, 2019
GW Select Fund Moderate Type
Quantity Description Ccy Cost Ratio*
Market value
JPY JPY %
Investment funds
24,220.64 USD 352,857,624 358,593,808 3.67
AXA WF-US DYNAM HIGH YIELD BD I ACC
2,778.69 USD 228,630,150 204,693,116 2.08
CS NOVA LUX-COMDTY PLUS IB USD ACC
108,472.60 JPY 1,200,000,000 1,202,051,082 12.29
H2O ADAGIO - HJPY I ACC
57,163.14 USD 198,053,594 243,125,487 2.49
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUNDS X
46,477.83 JPY 643,446,558 898,230,484 9.19
JPM JAPAN SELECT EQUITY FUND -X-
57,071.27 JPY 570,712,692 578,299,067 5.91
LIBRA ALTERNATIVES FUND (IN
LIQUIDATION)
438,259.65 USD 508,963,608 527,647,910 5.40
NEUBERGER BRM EMG MK DB BLND I ACC
637,366.86 USD 676,919,942 828,076,911 8.47
NEUBERGER GLB SE FL RT-USD I A ACC
61,508.16 USD 187,902,742 213,031,482 2.18
PRINCIPAL GIF GL PROP SEC USD I ACC
246,955.68 JPY 2,463,103,257 2,469,062,858 25.25
WMF (CAY)-WEL GL AG BD JPY S DIS HC
95,758.55 JPY 902,835,677 1,135,121,899 11.61
WMF(CAY) WELL GB OPP EXJP S UNH DIS
7,933,425,844 8,657,934,104 88.54
Total investment funds
7,933,425,844 8,657,934,104 88.54
Total investments
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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UNAUDITED
Classification of investments
GW Select Fund Moderate Type
Classification of investments by country and by economical sector
Country
Economical sector Ratio (%) *
Cayman Islands
42.77
Trusts, Funds And Similar Financial Entities
42.77
Luxembourg
17.43
Trusts, Funds And Similar Financial Entities
17.43
Ireland
13.87
Trusts, Funds And Similar Financial Entities
2.17
Fund Management Activities
16.04
France
12.30
Fund Management Activities
12.30
88.54
Total investments
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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Statement of net assets as at March 31, 2019
GW Select Fund Aggressive Type (Expressed in Japanese Yen)
GW Select Fund Aggressive Type
Notes
JPY
Assets
Investments
6,255,951,052
At cost
2.2 7,164,394,939
At market value
1,018,890,137
Cash at bank
89,163,388
Unrealised appreciation on futures contracts 2.8, 14
Unrealised appreciation on forward foreign
27,118,885
2.5, 13
exchange contracts
52,183
Other assets
8,299,619,532
Total assets
Liabilities
85,575,295
Unrealised depreciation on futures contracts 2.8, 14
Unrealised depreciation on forward foreign
44,831,054
2.5, 13
exchange contracts
10,042,444
Redemptions payable
3.1 6,478,374
Manager fees payable
9 4,197,038
Advisory fees payable
6 3,689,472
Distributor fees payable
2,587,744
Professional expenses payable
2,186,338
Printing and publishing expenses payable
1,426,680
Legal expenses payable
3.1 1,281,149
Marketing fees payable
7 681,412
Agent Company fees payable
4 408,885
Administrator fees payable
5 272,510
Custodian fees payable
Trustee fees payable 8 199,702
163,858,097
Total liabilities
8,135,761,435
Total net assets
Net assets
Class A Units JPY 5,746,094,273
JPY 2,389,667,162
Class B Units
Number of units outstanding
5,748,313,462
Class A Units
2,527,978,248
Class B Units
Net asset value per unit
JPY 0.9996
Class A Units
JPY 0.9453
Class B Units
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of operations and changes in net assets for the year ended March 31, 2019
GW Select Fund Aggressive Type (Expressed in Japanese Yen)
GW Select Fund Aggressive Type
Notes
JPY
Income
219,260
Bank interest
219,260
Total income
Expenses
3.1 81,571,607
Manager fees
6 46,450,878
Distributor fees
3.1 16,145,553
Marketing fees
9 12,275,614
Advisory fees
7 8,579,889
Agent Company fees
4 5,148,426
Administrator fees
3,512,291
Printing and publishing expenses
5 3,431,305
Custodian fees
2,551,206
Professional expenses
1,274,438
Legal expenses
8 818,136
Trustee fees
509,053
Bank interest
5,000
Transaction fees
6,454,351
Other expenses
188,727,747
Total expenses
(188,508,487)
Net investment loss
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended March 31, 2019 (continued)
GW Select Fund Aggressive Type (Expressed in Japanese Yen)
GW Select Fund Aggressive Type
Notes
JPY
(188,508,487)
Net investment loss
Net realised
469,391,239
Gain on investments
205,280,189
Gain on forward foreign exchange contracts
(3,081,348)
Loss on foreign exchange
(159,121,122)
Loss on futures contracts
323,960,471
Net investment loss and net realised gain for the year
Net change in unrealised
13,316,939
Appreciation on forward foreign exchange contracts
(68,774,998)
Depreciation on futures contracts
(342,176,557)
Depreciation on investments
(73,674,145)
Net decrease in net assets as result of operations
Movement in capital
7,092,095
Subscriptions of units
(901,873,212)
Redemptions of units
(894,781,117)
Net movement in capital
9,104,216,697
Net assets at the beginning of the year
8,135,761,435
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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UNAUDITED
Statistical information
GW Select Fund Aggressive Type
Class A Units Class B Units
Number of units outstanding at the end of the year
7,943,456,524 3,437,261,025
March 31, 2017
6,373,851,700 2,804,128,894
March 31, 2018
6,562,207 500,000
number of units issued
(632,100,445) (276,650,646)
number of units redeemed
5,748,313,462 2,527,978,248
March 31, 2019
JPY JPY
Total net assets at the end of the year
7,831,681,083 3,232,993,212
March 31, 2017
6,421,068,031 2,683,148,666
March 31, 2018
5,746,094,273 2,389,667,162
March 31, 2019
JPY JPY
Net asset value per unit at the end of the year
0.9859 0.9406
March 31, 2017
1.0074 0.9569
March 31, 2018
0.9996 0.9453
March 31, 2019
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Notes to the financial statements
(As at March 31, 2019)
GW Select Fund Aggressive Type
Note 1 - Activity and objectives
NIPPON OFFSHORE FUNDS (the “Trust”) is an open-ended umbrella unit trust constituted by a Master
Trust Deed dated October 14, 2003 entered into between the Trustee and the Manager.
GW Select Fund Aggressive Type (the “Series Trust") is a separate series trust of the Trust constituted
pursuant to the Master Trust Deed and Supplemental Trust Deeds dated March 9, 2006, November 20,
2012 and July 31, 2015, all between CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited (the “Trustee”)
and BNY Mellon International Management Limited (the “Manager”).
These financial statements are referring exclusively to the Series Trust.
Classes of units
Class A Units and Class B Units are available for issue. The purpose of issuing units in different classes is
to enable the Distributor to offer interests in units that are subject to an initial charge or a contingent
deferred sales charge. Interests in Class A Units are subject to an initial charge of up to 4% of the purchase
price.
Investment objective and policies
The investment objective of the Series Trust is to seek to achieve total return with a relatively higher level
of risk through international investment in nine different asset classes; Japan Equity, Global Equity,
Emerging Markets Equity, Global Fixed Income, Emerging Markets Fixed Income, High Yield Fixed
Income, Real Asset, Hedge Fund (Multi Strategy) and Designated Holdings. Designated Holdings include
other collective investment schemes (excluding fund-of-hedge funds) which either (a) seeks to deliver
absolute returns which the Investment Manager deems appropriate having regard to the track record and
investment approach of such schemes or (b) the Investment Manager considers to be a relatively attractive
investment opportunity having regard to factors such as the geographic focus, industry focus or the general
investment approach of such schemes. The Investment Manager has appointed Nikko Global Wrap Ltd. to
advise it on the optimal allocation of the Series Trust's assets between such asset classes.
The Investment Manager has also appointed EACM Advisors LLC to advise it primarily on the evaluation
and selection of hedge funds (single funds only) and collective investment scheme which invests in
traditional assets managed by affiliates of The Bank of New York Mellon Corporation in which the Series
Trust may invest.
(The Investment Advisory agreement under which EACM Advisors LLC provided the above-mentioned
services to the Investment Manager was terminated on March 31, 2019. )
Allocation of the Series Trust's assets among the nine different asset classes is recommended by Nikko
Global Wrap Ltd. according to the following basic principles :
・ structure an appropriate investment portfolio to correspond with a relatively high risk tolerance;
・ offer efficient long-term and diversified investment opportunities;
・ leverage international investment opportunities.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2019)
GW Select Fund Aggressive Type
Note 2 - Significant accounting policies
2.1 - Presentation of financial statements
The financial statements are prepared in accordance with Luxembourg generally accepted accounting
principles applicable to investment funds.
2.2 - Valuation of investments in securities and other assets
(a) Except in the case of any interest in a collective investment scheme to which paragraph (b) applies
and subject as provided in paragraph (c) below, all calculations based on the value of investments
quoted, listed, traded or dealt in on any securities market are made by reference to the last traded
price or (if no last traded price is available) midway between the latest available market dealing
offered price and the latest available market dealing bid price on the principal stock exchange or
securities market for such investments, at or immediately preceding the relevant valuation point;
(b) Subject as provided in paragraphs (c) and (e) below, the value of each interest in any collective
investment scheme shall be the last published net asset value per unit or share in such collective
investment scheme (where available) or (if the same is not available) the last published bid price for
such unit or share at or immediately preceding the relevant valuation point in each case as supplied
by the administrator or such party which is appointed to determine and provide the official pricing
information on behalf of such collective investment scheme;
(c) If no net asset value, bid and offered prices or price quotations are available as provided in
paragraphs (a) or (b) above, the fair value of the relevant investment shall be determined from time
to time in such manner as the Manager shall determine;
(d) Except in the case of any interest in a collective investment scheme to which paragraph (b) above
applies, the value of any investment which is not listed or ordinarily dealt in on a market shall be
the initial value thereof equal to the amount expended out in the acquisition of such investment
(including in each case the amount of stamp duties, commissions and other acquisition expenses)
provided that the Manager may with the approval of the Trustee and shall at the request of the
Trustee cause a revaluation to be made by a professional person approved by the Trustee as
qualified to value such investment;
(e) Notwithstanding the foregoing, the Manager may, with the consent of the Trustee, adjust the value
of any investment or permit some other method of valuation to be used if, having regard to relevant
circumstances, the Manager considers that such adjustment or use of such other method is required
to reflect the fair value of the investment.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2019)
GW Select Fund Aggressive Type
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.3 - Conversion of foreign currencies
Assets and liabilities expressed in other currencies than Japanese Yen are translated into Japanese Yen at
exchange rates ruling at the end of the year. Transactions expressed in foreign currencies are translated into
Japanese Yen at exchange rates prevailing at the transaction dates.
Unrealised and realised gains or losses on foreign exchange translations are recognised in the statement of
operations and changes in net assets in determining the result of the year.
Unrealised exchange gains/losses arising on the valuation of the securities in portfolio at market value are
included in the net change in unrealised on appreciation/depreciation on investments. Other exchange
gains/losses are directly taken into account into the statement of operations and changes in net assets.
2.4 - Formation expenses
Formation expenses have been fully amortised.
2.5 - Forward foreign exchange contracts
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at the statement of net assets
date for the remaining period until maturity.
Gains or losses resulting from forward exchange contracts are recognised in the statement of operations and
changes in net assets.
2.6 - Interest income
Interest income is accrued on a daily basis.
2.7 - Dividend income
Dividends are credited to income on the date upon which the relevant securities are first listed as
“ex-dividend”.
2.8 - Futures contracts
Futures contracts are valued at their liquidating value based upon the settlement price on the exchange on
which the particular future contract is traded. Futures contracts prices are available through various pricing
providers such as Bloomberg and Reuters.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2019)
GW Select Fund Aggressive Type
Note 3 - Manager, Marketing and Performance fees
3.1 - Manager and Marketing fees
The Manager is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a management fee at the rate of :
・ 0.95% per annum of that part of the net asset value which is equal to or less than
JPY 50,000,000,000;
・ 0.798% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 50,000,000,000 and equal to or less than JPY 100,000,000,000; and
・ 0.685% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 100,000,000,000
accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears.
The Manager has agreed that a portion of the management fee set out above is
paid out of the assets of the Series Trust to Nikko Asset Management Co. Ltd,
(the “Service Adviser") so that the Service Adviser receives a service advisory fee at the rate of :
・ 0.060% per annum of that part of the net asset value which is equal to or less than
JPY 50,000,000,000;
・ 0.035% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 50,000,000,000 and equal to or less than JPY 100,000,000,000; and
・ 0.010% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 100,000,000,000
accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears. The service advisory fee
is paid directly by the Administrator to the Service Adviser and the rate of the management fee to be
received by the Manager is reduced accordingly.
The Manager is also entitled to receive out of the assets of the Series Trust a marketing fee at a rate of
0.64% per annum of the net asset value attributable to the Class B Units accrued on and calculated as at
each valuation day and payable monthly in arrears.
The Manager pays the fees of the Investment Manager out of its fees. The Investment Manager is
responsible for paying the fees of any of its delegates or other parties.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2019)
GW Select Fund Aggressive Type
Note 3 - Manager, Marketing and Performance fees (continued)
3.2 - Performance fees
The Manager is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a performance fee (the "Performance
Fee") in respect of each class of units and in respect of each Determination Period (as defined below) equal
to:
(a) 20% of the amount by which the Gross Net Asset Value per Unit (as defined below) in respect of
the relevant class of units at the end of the relevant Determination Period exceeds the Hurdle Value
in respect of such class of units which is the product of the net asset value per unit of such class at
the end of the immediately preceding Determination Period (or, in respect of the first Determination
Period, the initial purchase price of JPY 1 per unit) multiplied by the sum of one plus the Hurdle
Rate (as defined below); and
(b) multiplied by the number of units of such class in issue on each valuation day during such
Determination Period.
The Performance Fee is calculated and accrued as at each valuation day and payable in arrears in respect of
a period of three months ending on the last valuation day of each March, June, September and December (a
"Determination Period"), provided however that :
(a) the first Determination Period was the period commencing on the date the units were first issued
and ending on the last valuation day of June 2006;
(b) in the event that no Performance Fee is paid in respect of a Determination Period (the "Prior
Determination Period"), the following Determination Period will be the period from the beginning
of the Prior Determination Period to the following last valuation day of March, June, September
and December. Consequently, a Determination Period may cover more than a period of three
months;
(c) in the event of any redemptions of any units other than at the end of a Determination Period, the
Performance Fee in respect of such units being redeemed will be calculated and paid to the
Manager at the end of such Determination Period as though the date of such redemption was the
end of such Determination Period;
(d) in the event that any distribution is made in respect of any class of units during a Determination
Period, the amount of such distribution per unit of the relevant class will be deducted from the
Hurdle Value in respect of such class of units as at the date when the amount of such distribution is
deducted from the Net Asset Value per unit of such class for the purposes of calculating the
Performance Fee payable in respect of such Determination Period; and
(e) in the event that the Manager retires or is removed as the manager of the Trust at a date other than
the end of a Determination Period, the Manager will be entitled to a Performance Fee as aforesaid
as if such Determination Period ended on the date of any such retirement or removal.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2019)
GW Select Fund Aggressive Type
Note 3 - Manager, Marketing and Performance fees (continued)
3.2 - Performance fees (continued)
The "Gross Net Asset Value per Unit" in respect of a class of units, for the purposes of calculating the
Performance Fee, means the Net Asset Value per unit of such class after adding back any Performance Fee
accrued or payable, and deducting any distribution made, in respect of each unit of such class and in respect
of the Determination Period concerned.
The "Hurdle Rate", in respect of any Determination Period, is equal to the three month Yen LIBOR rate (as
published on Bloomberg page JY0003M) as at the first business day of each relevant Determination Period
irrespective of whether a Performance Fee is paid or not.
Investors should be aware that the methodology for calculating the Performance Fee may result in more
than 20% of any appreciation in the Net Asset Value being paid to the Manager as a Performance Fee.
For the year ended March 31, 2019, no performance fees were paid.
Note 4 - Administrator fees
The Administrator is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.06% per
annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
Note 5 - Custodian fees
The Custodian is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.04% per annum
of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears
plus transaction fees and expenses.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2019)
GW Select Fund Aggressive Type
Note 6 - Distributor fees
The Distributor, in its capacity as distributor of the Class A Units in Japan, is entitled to receive out of the
assets of the Series Trust a fee at the rate of :
・ 0.60% per annum of that part of the net asset value which is equal to or less than
JPY 50,000,000,000;
・ 0.752% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 50,000,000,000 and equal to or less than JPY 100,000,000,000; and
・ 0.865% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 100,000,000,000
accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears.
The Distributor, in its capacity as distributor of the Class B Units in Japan, is entitled to receive out of the
assets of the Series Trust a fee at the rate of :
・ 0.40% per annum of that part of the net asset value which is equal to or less than
JPY 50,000,000,000;
・ 0.552% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 50,000,000,000 and equal to or less than JPY 100,000,000,000; and
・ 0.665% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 100,000,000,000
accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears.
Note 7 - Agent Company fees
The Agent Company is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.10% per
annum of the net asset value accrued and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
Note 8 - Trustee fees
The Trustee is entitled to a fee, payable out of the assets of the Series Trust, at a rate of 0.01% per annum
of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable quarterly in arrears
subject to a maximum fee of USD 7,500 per annum.
Note 9 - Advisory fees
The Advisory fee represents fees paid to the manager of certain underlying funds in which the Series Trust
is investing.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2019)
GW Select Fund Aggressive Type
Note 10 - Taxation
Cayman Islands
Under current tax laws in the Cayman Islands, there are no other taxes payable by the Series Trust. As a
result, no provision for income taxes has been made in the accounts.
Other Countries
The Series Trust may be subject to withholding or other taxes on certain income sourced in other countries.
Prospective purchasers should consult legal and tax advisors in the countries of their citizenship, residence
and domicile to determine the possible tax or other consequences of purchasing, holding and redeeming
units under the laws of their respective jurisdictions.
Note 11 - Distribution
The Offering Memorandum defines the Distribution Record Date of the Series Trust as the last Business
Day of March every five years from the expiration of the Initial Offer Period (commencing on March 31,
2011). The next Distribution Record Date is March 31, 2021.
Note 12 - Exchange rates
The exchange rates against JPY used as at March 31, 2019 are as follows:
Currency Currency
Exchange rate Exchange rate
AUD 78.5067 HKD 14.1098
CAD 82.4996 NOK 12.8267
CHF 111.3111 NZD 75.2669
EUR 124.378 SEK 11.9265
GBP 144.2483 USD 110.7601
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2019)
GW Select Fund Aggressive Type
Note 13 - Forward foreign exchange contracts
As at March 31, 2019, the following forward foreign exchange contracts were open:
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date
appreciation/
(depreciation)
JPY
JPY 580,000,000.00 EUR 4,658,497.96 12/04/19 (542,834)
USD 8,753,107.24 JPY 970,000,000.00 12/04/19 1,540,044
JPY 421,378,358.00 CAD 5,112,326.00 19/06/19 (1,542,906)
JPY 68,652,308.00 CAD 829,000.00 19/06/19 (573,006)
JPY 802,380,146.00 NZD 10,642,324.00 19/06/19 (5,212,675)
JPY 68,103,511.00 NZD 898,000.00 19/06/19 (838,468)
JPY 813,361,424.00 NOK 63,827,094.00 19/06/19 2,559,943
JPY 55,632,899.00 NOK 4,258,000.00 19/06/19 (1,201,576)
JPY 85,867,040.00 SEK 7,174,000.00 19/06/19 (335,955)
JPY 123,055,793.00 SEK 10,351,000.00 19/06/19 352,663
JPY 117,569,312.00 GBP 813,000.00 19/06/19 (578,411)
JPY 2,748,441,765.00 USD 24,922,983.00 19/06/19 (5,285,876)
JPY 138,504,114.00 USD 1,253,000.00 19/06/19 (592,279)
JPY 95,696,018.00 USD 869,000.00 19/06/19 (49,263)
JPY 435,220,687.00 EUR 3,449,000.00 19/06/19 (6,062,732)
JPY 203,052,682.00 EUR 1,606,000.00 19/06/19 (3,218,622)
USD 311,000.00 JPY 34,371,035.00 19/06/19 140,724
USD 1,173,000.00 JPY 129,027,419.00 19/06/19 (79,191)
AUD 4,627,051.00 JPY 360,595,338.00 19/06/19 (875,342)
AUD 3,050,000.00 JPY 238,764,675.00 19/06/19 495,079
AUD 778,000.00 JPY 60,687,501.00 19/06/19 (90,776)
CAD 2,302,000.00 JPY 191,541,593.00 19/06/19 2,496,291
CAD 1,119,000.00 JPY 93,128,998.00 19/06/19 1,234,258
CAD 1,458,000.00 JPY 119,856,785.00 19/06/19 122,619
NZD 792,000.00 JPY 59,282,704.00 19/06/19 (42,368)
SEK 28,189,709.00 JPY 333,064,230.00 19/06/19 (3,023,924)
CHF 10,167,313.00 JPY 1,120,301,650.00 19/06/19 (12,656,235)
CHF 1,666,000.00 JPY 185,058,946.00 19/06/19 (585,760)
GBP 1,489,336.00 JPY 215,983,953.00 19/06/19 1,668,134
GBP 1,595,000.00 JPY 231,792,258.00 19/06/19 2,271,364
GBP 2,057,000.00 JPY 298,154,539.00 19/06/19 2,151,730
EUR 4,325,226.00 JPY 540,771,328.00 19/06/19 2,584,856
EUR 4,325,226.00 JPY 540,752,297.00 19/06/19 2,565,825
EUR 4,325,226.00 JPY 540,754,027.00 19/06/19 2,567,555
EUR 4,325,226.00 JPY 540,761,380.00 19/06/19 2,574,908
EUR 2,359,217.00 JPY 294,954,499.00 19/06/19 1,397,891
EUR 1,385,000.00 JPY 172,229,597.00 19/06/19 (105,505)
JPY 2,828,990.00 NOK 222,000.00 19/06/19 8,904
JPY 8,802,249.00 SEK 745,000.00 19/06/19 79,917
JPY 27,328,806.00 CHF 248,000.00 19/06/19 306,180
JPY 55,397,754.00 GBP 382,000.00 19/06/19 (427,860)
JPY 204,123,467.00 USD 1,851,000.00 19/06/19 (392,576)
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2019)
GW Select Fund Aggressive Type
Note 13 - Forward foreign exchange contracts (continued)
As at March 31, 2019, the following forward foreign exchange contracts were open (continued):
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date
appreciation/
(depreciation)
JPY
JPY 23,875,213.00 EUR 190,960.00 19/06/19 (114,122)
JPY 23,874,239.00 EUR 190,960.00 19/06/19 (113,148)
JPY 23,874,449.00 EUR 190,960.00 19/06/19 (113,358)
JPY 23,874,774.00 EUR 190,960.00 19/06/19 (113,683)
JPY 13,023,198.00 EUR 104,160.00 19/06/19 (62,603)
Total net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts (17,712,169)
Note 14 - Futures contracts
As at March 31, 2019, the following futures contracts were outstanding:
Number of Unrealised
Description Currency Commitments
Maturity date
contracts bought/ appreciation/
(sold) (depreciation)
JPY JPY
Futures contracts on stock indices
EUR 22 298,504,603 6,902,290
AMSTERDAM INDEX.EOE April 2019
EUR (34) 224,869,123 470,687
CAC 40.EOP MONEP April 2019
EUR 12 428,992,001 (4,983,927)
DAX INDEX.EUREX June 2019
USD (68) 1,062,344,051 (8,950,197)
E-MINI S&P500.IMM June 2019
EUR 4 16,208,935 161,691
EURO STOXX 50 INDEX.EURX June 2019
GBP 133 1,379,691,261 29,260,435
FTSE INDEX 100.ICE June 2019
EUR 40 513,929,707 14,157,608
FTSE/MIB INDEX.MLN June 2019
HANG SENG INDEX.HK HKD April 2019 (5) 102,567,724 (899,135)
EUR (15) 171,044,563 194,443
IBEX 35.MEFF April 2019
OMXS30.OMX SEK 7 12,944,402 112,705
April 2019
CAD (8) 126,970,259 (1,573,433)
S+P/TSE60 INDEX.ME June 2019
AUD (29) 351,237,206 2,155,899
SPI 200.SFE June 2019
CHF (24) 247,511,263 (1,093,150)
SWISS MARKET INDEX.EUREX June 2019
TOPIX.OSE JPY 61 971,120,000 4,789,725
June 2019
5,907,935,098 40,705,641
Total commitments and net unrealised appreciation on futures contracts on stock indices
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2019)
GW Select Fund Aggressive Type
Note 14 - Futures contracts (continued)
As at March 31, 2019, the following futures contracts were outstanding (continued):
Number of Unrealised
Description Currency Commitments
Maturity date
contracts bought/ appreciation/
(sold) (depreciation)
JPY JPY
Futures contracts on interest rates
AUD (225) 1,775,097,891 (44,072,486)
AUSTR.10YT-BD 6pc.SFE June 2019
CAD 34 392,305,628 5,873,982
CANADA GOV BOND.ME June 2019
EUR (81) 1,675,005,377 (24,002,967)
EURO BUND.EURX June 2019
GILT.ICE GBP 10 186,772,735 58,051
June 2019
JPY 6 919,680,000 1,396,680
JAPAN 10YR JGB.OSE June 2019
USD 95 1,310,014,622 23,629,192
US T-NOTES 10YR.CBT June 2019
6,258,876,253 (37,117,548)
Total commitments and net unrealised depreciation on futures contracts on interest rates
12,166,811,351 3,588,093
Total commitments and net unrealised appreciation on futures contracts
Note 15 - Subsequent event
LIBRA Alternatives Fund (in liquidation)
From LIBRA Alternatives Fund, Ltd. ("LIBRA Fund"), which had been winding down its portfolio, in
addition to 2 distributions amounting to JPY 630,883,821 received by the end of March 2019, further
distribution of JPY 154,880,949 was received on May 15, 2019.
On June 14, 2019, EACM Advisors, which was the investment manager of the LIBRA Fund, notified that
investors could expect to receive additional distributions in 2019 and a small distribution was also targeted
for the first half of 2020.
On July 1, 2019, the LIBRA Fund was placed into voluntary liquidation and Grant Hiley and Stuart
Sybersma of Deloitte & Touche in the Cayman Islands were appointed as joint voluntary liquidators.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of investments as at March 31, 2019
GW Select Fund Aggressive Type
Quantity Description Ccy Cost Ratio*
Market value
JPY JPY %
Investment funds
50,003.91 USD 728,480,256 740,322,713 9.10
AXA WF-US DYNAM HIGH YIELD BD I ACC
2,157.13 USD 187,122,679 158,905,495 1.94
CS NOVA LUX-COMDTY PLUS IB USD ACC
54,236.30 JPY 600,000,000 601,025,541 7.39
H2O ADAGIO - HJPY I ACC
115,527.26 USD 374,888,390 491,358,965 6.04
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUNDS X
52,777.39 JPY 741,108,271 1,019,975,877 12.54
JPM JAPAN SELECT EQUITY FUND -X-
24,209.23 JPY 243,294,292 245,310,421 3.02
LIBRA ALTERNATIVES FUND (IN
LIQUIDATION)
734,863.65 USD 855,526,460 884,747,816 10.87
NEUBERGER BRM EMG MK DB BLND I ACC
592,098.41 USD 625,331,648 769,263,438 9.46
NEUBERGER GLB SE FL RT-USD I A ACC
76,619.59 USD 231,426,378 265,369,420 3.26
PRINCIPAL GIF GL PROP SEC USD I ACC
54,917.21 JPY 533,597,320 549,062,295 6.75
WMF (CAY)-WEL GL AG BD JPY S DIS HC
121,398.09 JPY 1,135,175,358 1,439,052,958 17.69
WMF(CAY) WELL GB OPP EXJP S UNH DIS
6,255,951,052 7,164,394,939 88.06
Total investment funds
6,255,951,052 7,164,394,939 88.06
Total investments
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
UNAUDITED
Classification of investments
GW Select Fund Aggressive Type
Classification of investments by country and by economical sector
Country Ratio*
Economical sector
Luxembourg
29.63
Trusts, Funds And Similar Financial Entities
29.63
Cayman Islands
27.45
Trusts, Funds And Similar Financial Entities
27.45
Ireland
20.33
Trusts, Funds And Similar Financial Entities
3.26
Fund Management Activities
23.59
France
7.39
Fund Management Activities
7.39
88.06
Total investments
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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(2)【2018年3月31日終了年度】
(ⅰ)GWセレクト・ファンド 安定型
①【貸借対照表】
ニッポン・オフショア・ファンズ
純資産計算書
2018 年3月 31 日現在
GWセレクト・ファンド安定型 (日本円で表示)
GWセレクト・ファンド安定型
注記
日本円
資産
投資有価証券
-取得原価 8,512,453,789
-時価評価額 2.2 9,417,878,236
現預金 1,411,444,429
先物契約にかかる未実現評価益 2.8,14 333,631,222
為替先渡契約にかかる未実現評価益 2.5,13 65,732,375
資産合計 11,228,686,262
負債
先物契約にかかる未実現評価損 2.8,14 215,211,120
為替先渡契約にかかる未実現評価損 2.5,13 103,681,631
未払管理報酬 3.1 8,602,760
未払アドバイザリー・フィー 9 5,466,946
未払販売報酬 6 4,897,046
未払専門家費用 2,641,325
未払印刷および公告費 2,381,666
未払販売管理報酬 3.1 1,708,544
未払代行協会員報酬 7 904,867
未払弁護士報酬 600,840
未払管理事務代行報酬 ▶ 542,970
未払保管報酬 5 361,879
未払受託報酬 8 203,300
その他の負債 23,272
負債合計 347,228,166
純資産総額 10,881,458,096
純資産額
クラスA受益証券 日本円 7,672,581,945
クラスB受益証券 日本円 3,208,876,151
発行済受益証券口数
クラスA受益証券 8,219,583,654
クラスB受益証券 3,606,018,759
1口当たり純資産価格
クラスA受益証券 日本円 0.9335
クラスB受益証券 日本円 0.8899
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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②【損益計算書】
ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2018 年3月 31 日終了年度
GWセレクト・ファンド安定型 (日本円で表示)
GWセレクト・ファンド安定型
注記
日本円
収益
銀行利息 17,767
収益合計 17,767
費用
管理報酬 3.1 113,197,343
販売報酬 6 64,415,358
販売管理報酬 3.1 22,548,791
アドバイザリー・フィー 9 13,015,139
代行協会員報酬 7 11,906,452
管理事務代行報酬 ▶ 7,144,567
保管報酬 5 4,761,707
印刷および公告費 4,061,670
専門家費用 2,662,356
銀行利息 1,746,095
弁護士報酬 1,209,918
受託報酬 8 820,174
取引手数料 173,153
その他費用 7,656,197
費用合計 255,318,920
投資純損失 (255,301,153)
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2018 年3月 31 日終了年度(続き)
GWセレクト・ファンド安定型 (日本円で表示)
GWセレクト・ファンド安定型
注記
日本円
投資純損失 (255,301,153)
以下にかかる実現純損益:
投資有価証券 399,856,083
外国為替 7,421,039
先物契約 (250,417,926)
為替先渡契約 (296,007,619)
当期実現純損失 (394,449,576)
以下にかかる未実現評価損益の純変動:
投資有価証券 122,004,727
先物契約 87,747,623
為替先渡契約 6,103,119
運用による純資産の純減少 (178,594,107)
資本の変動
受益証券発行手取額 5,585,510
受益証券買戻支払額 (1,387,532,773)
資本の変動、純額 (1,381,947,263)
支払分配金 11 (129,793,953)
期首現在純資産額 12,571,793,419
期末現在純資産額 10,881,458,096
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
統計情報 未監査
GWセレクト・ファンド安定型
クラスA受益証券 クラスB受益証券
期末現在発行済受益証券口数:
2016 年3月 31 日 10,746,760,905 4,598,740,396
2017 年3月 31 日 9,204,383,110 4,072,731,985
発行受益証券口数 946,028 5,050,680
買戻受益証券口数 (985,745,484) (471,763,906)
2018 年3月 31 日 8,219,583,654 3,606,018,759
期末現在純資産総額: 日本円 日本円
2016 年3月 31 日 10,387,365,642 4,278,738,365
2017 年3月 31 日 8,829,267,838 3,742,525,581
2018 年3月 31 日 7,672,581,945 3,208,876,151
期末現在1口当たり純資産価格: 日本円 日本円
2016 年3月 31 日 0.9666 0.9304
2017 年3月 31 日 0.9592 0.9189
2018 年3月 31 日 0.9335 0.8899
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ニッポン・オフショア・ファンズ
財務書類に対する注記
2018 年3月 31 日現在
GWセレクト・ファンド安定型
注記1.活動および目的
ニッポン・オフショア・ファンズ(以下「トラスト」という。)は、受託会社および管理会社
との間で締結された 2003 年 10 月 14 日付基本信託証書により設定されたオープン・エンド型のア
ンブレラ型ユニット・トラストである。
GWセレクト・ファンド安定型(以下「シリーズ・トラスト」という。)は、CIBCバン
ク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」という。)と
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(以下「管理会社」とい
う。)の間で締結された基本信託証書および 2006 年3月9日、 2012 年 11 月 20 日および 2015 年7
月 31 日付の補足信託証書に基づき設定されたトラストの別個のシリーズ・トラストである。
当財務書類は、シリーズ・トラストについてのみ言及している。
受益証券クラス
クラスA受益証券およびクラスB受益証券が発行されている。異なるクラスの受益証券を発行
する目的は、申込手数料または条件付後払申込手数料が発生する受益証券を、販売会社が提供
できるようにするためである。クラスA受益証券は、購入価格の4%を上限として申込手数料
が発生する。
投資目的および方針
シリーズ・トラストの投資目的は、9つの異なる資産(日本株式、海外株式、エマージング株
式、世界債券、エマージング債券、ハイイールド債券、リアルアセット、ヘッジファンド(マ
ルチストラテジー)および DH ( Designated Holdings ))に国際的に投資することによって、リ
スクをコントロールしつつトータル・リターンを達成することを目指すことである。 DH には、
(a)運用実績および運用手法を考慮して投資運用会社が適切と考える、絶対収益を目指す集
団的投資スキームか、または(b)投資運用会社が地域面、産業面または運用手法などから見
て魅力的な投資機会と判断するその他集団的投資スキームが含まれる。但し、ファンド・オ
ブ・ヘッジファンズを除く。投資運用会社は上記の資産クラスに対するシリーズ・トラストの
資産の最適な配分に関して助言を得るために日興グローバルラップ株式会社を任命している。
また投資運用会社は、主に、シリーズ・トラストで投資されるヘッジファンド(シングルファ
ンドのみ)およびBNYメロン・コーポレーションの関係会社によって運用される伝統的資産
に投資する集団的投資スキームの評価、選定について追加的な投資助言を得るために、EAC
Mアドバイザーズ・エルエルシーも任命している。
9つの異なる資産間におけるシリーズ・トラストの資産配分は、以下の原則に従って、日興グ
ローバルラップ株式会社が考案する。
・ リスク許容度が相対的に低い投資ポートフォリオを構築すること。
・ 効率的で、長期的に分散化された投資機会を提供すること。
・ 世界中の投資機会を利用すること。
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注記2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用される、ルクセンブルグで一般的に認められている会計原則に
従い作成されている。
2.2 有価証券およびその他の資産への投資の評価
(a)下記(b)が適用される集団的投資スキームの持分を除き、かつ下記(c)の規定に従
い、証券市場において値付けされ、上場、取引または取扱われている投資対象の価格に
基づくすべての計算は、関係評価時点またはその直前における当該投資対象の主要な証
券取引所もしくは証券市場の最終取引価格または(最終取引価格が利用可能でない場合
は)直近の利用可能な取引売呼値および直近の利用可能な取引買呼値の中間値を参照し
て行われるものとする。
(b)下記(c)および(e)の規定に従い、集団的投資スキームの各持分の価格は、関係評
価時点またはその直前における当該集団的投資スキームの受益証券もしくは株式の直前
に発表された1口当たり純資産価格(利用可能な場合)または(同価格が利用可能でな
い場合は)当該受益証券もしくは株式の直前に発表された取引買呼値とするが、各場合
において、当該価格は管理事務代行会社または当該集団的投資スキームのために公定価
格情報の決定および提供を任命された者により提供されるものとする。
(c)純資産価額、取引売呼値、取引買呼値または建値が、上記(a)または(b)に規定さ
れるとおりに利用できなかった場合、該当する投資対象の公正価格は、管理会社が決定
する方法により随時決定されるものとする。
(d)上記(b)が適用される集団的投資スキームの持分を除き、市場において上場または通
常取引されていない投資対象の価格は、当該投資対象の取得における支出金額(各場合
において、印紙代、手数料その他の取得費用の金額を含む。)に相当する当初金額とな
るものとするが、ただし、管理会社は、受託会社の承認を得た上で、当該投資対象の評
価を行う資格を有すると受託会社が認める専門家をして再評価を行わしめることがで
き、かつ、受託会社の要請に基づきこれを行わしめるものとする。
(e)上記の規定にかかわらず、管理会社が関連状況に鑑みて投資対象の評価の調整またはそ
の他の評価方法の使用が投資対象の公平な価値を反映するために必要となると判断した
場合、管理会社は、受託会社の同意を得た上で、かかる調整を行い、かかる方法の使用
を認めることができる。
2.3 外貨換算
日本円以外の通貨で表示される資産および負債は、当期末における実勢為替レートで日本円に
換算される。外貨で表示される取引は、取引日現在の実勢為替レートにより日本円に換算され
る。
当期の損益を決定するにあたり、外国為替換算にかかる実現および未実現利益または損失は、
運用計算書および純資産変動計算書において認識されている。
組入有価証券の時価評価額に起因する未実現為替差損益は、投資有価証券にかかる未実現評価
損益の純変動に含まれる。その他の為替差損益は運用計算書および純資産変動計算書に直接計
上される。
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2.4 設立費
設立費は、完全に償却されている。
2.5 為替先渡契約
為替先渡契約は、満期日までの残存期間における純資産計算書の日付現在適用される先物レー
トで評価される。
為替先渡契約から生じる損益は、運用計算書および純資産変動計算書において認識される。
2.6 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
2.7 受取配当金
配当金は、当該有価証券が「配当落ち」として初めて記載された日付に収益に計上される。
2.8 先物契約
先物契約は、特定の先物契約が取引される取引所の決済価格を基準として、現金化した場合の
評価額で評価される。先物契約の価格は、ブルームバーグおよびロイター等の様々な価格提供
会社から入手することができる。
注記3.管理報酬、販売管理報酬および実績報酬
3.1 管理報酬および販売管理報酬
管理会社はシリーズ・トラストの資産から、下記の料率で管理報酬を受領する権利を有する。
・ 純資産価額が 500 億円以下の部分については年率 0.95 %
・ 純資産価額が 500 億円超 1,000 億円以下の部分については年率 0.798 %、および
・ 純資産価額が 1,000 億円超の部分については年率 0.685 %
かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
管理会社は、上記に規定された管理報酬の一部がシリーズ・トラストの資産から日興アセット
マネジメント株式会社 ( 以下「サービス支援会社」という。 ) に支払われることに同意してお
り、サービス支援会社は、下記の料率でサービス支援報酬を受領する。
・ 純資産価額が 500 億円以下の部分については年率 0.060 %
・ 純資産価額が 500 億円超 1,000 億円以下の部分については年率 0.035 %、および
・ 純資産価額が 1,000 億円超の部分については年率 0.010 %
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かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。サービス支援報酬は、
管理事務代行会社からサービス支援会社に直接支払われ、管理会社が受領する管理報酬料率は
それに応じて減少する。
さらに管理会社は、シリーズ・トラストの資産から、クラスB受益証券に帰属する純資産価額
に対して年率 0.64 %の販売管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は各評価日に発生
し、計算され、毎月後払いで支払われる。
管理会社は自己の報酬から投資運用会社の報酬を支払うものとする。投資運用会社はまた、そ
の委託先および他の関係法人の報酬を支払う責任を負う。
3.2 実績報酬
管理会社は受益証券の各クラスおよび各算定期間(以下に定義する。)に関してシリーズ・ト
ラストの資産の中から以下の金額に相当する実績報酬(以下「実績報酬」という。)を受領す
る権利を有する。
(a)算定期間が終了した時点における関係する受益証券のクラスに関する受益証券1口当た
り総純資産価格(以下に定義する。)が、当該クラス受益証券にかかるハードル・バ
リュー、つまり直前の算定期間が終了した時点の当該クラスの受益証券1口当たり純資
産価格(最初の算定期間については、受益証券1口当たりの1円の当初購入価格)に
ハードル・レート(以下に定義する。)に1を加えた数字を乗じた積、を超過した金額
の 20 %に、
(b)当該算定期間中の各評価日に発行されている当該クラスの受益証券口数を乗じた金額。
実績報酬は評価日ごとに計算し、計上され、3月、6月、9月および 12 月の最終評価日に終了
する3か月間(以下「算定期間」という。)に関して後払いで支払われる。ただし、
(a)最初の算定期間は受益証券を最初に発行した日から始まり、 2006 年6月の最終評価日に
終了する期間とする。
(b)ある算定期間(以下「前算定期間」という。)に関して実績報酬が支払われていない場
合、次の算定期間は前算定期間から始まり、それに続く3月、6月、9月および 12 月の
最終評価日に終了する期間とする。結果として、ひとつの算定期間が3か月間以上に及
ぶ場合がある。
(c)ある算定期間の最終日以外において受益証券の買戻しが行われる場合、当該買戻受益証
券に関する実績報酬は、かかる買戻の日が関連の算定期間の最終日であるとみなされ、
当該算定期間の最終日に計算され、管理会社に対し支払われる。
(d)算定期間中にいずれかのクラスの受益証券に関して分配金が支払われる場合、1口当た
りの分配額が1口当たり純資産価格から控除された日に、当該算定期間に関して支払わ
れる実績報酬の計算のために、1口当たりの当該分配金額は、受益証券の当該クラスの
関連するハードル・バリューから控除される。
(e)管理会社が算定期間の末日以外の日に退任し、または解任された場合、管理会社は当該
算定期間が退任または解任の日に終了したものとして前述した実績報酬を受領する権利
を有するものとする。
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実績報酬を計算する上で、受益証券のあるクラスに関する「1口当たり総純資産価格」とは、
当該クラスおよび関係する算定期間に関して計上され、または支払うべき実績報酬を足し戻
し、また、支払われた分配金を控除した当該クラスの受益証券1口当たり純資産価格をいう。
いずれかの算定期間に関する「ハードル・レート」は、実績報酬の支払の有無にかかわらず、
各算定期間の最初の営業日における(ブルームバーグのページ JY0003M に掲載された)3か月円
LIBOR レートに等しい。
投資者は、実績報酬の計算方法においては、1口当たり純資産価格の値上り益の 20 %以上が実
績報酬として管理会社に支払われる可能性があることに留意すべきである。
2018 年3月 31 日終了年度について、実績報酬は支払われなかった。
注記4.管理事務代行報酬
管理事務代行会社はシリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率 0.06 %の報酬を
受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われ
る。
注記5.保管報酬
保管会社はシリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率 0.04 %の報酬を受領する
権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用ととも
に、毎月後払いで支払われる。
注記6.販売報酬
販売会社は、日本におけるクラスA受益証券の販売会社としての資格において、シリーズ・ト
ラストの資産から、下記の料率で販売報酬を受領する権利を有する。
・ 純資産価額が 500 億円以下の部分については年率 0.60 %
・ 純資産価額が 500 億円超 1,000 億円以下の部分については年率 0.752 %、および
・ 純資産価額が 1,000 億円超の部分については年率 0.865 %
かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
販売会社は、日本におけるクラスB受益証券の販売会社としての資格において、シリーズ・ト
ラストの資産から、下記の料率で販売報酬を受領する権利を有する。
・ 純資産価額が 500 億円以下の部分については年率 0.40 %
・ 純資産価額が 500 億円超 1,000 億円以下の部分については年率 0.552 %、および
・ 純資産価額が 1,000 億円超の部分については年率 0.665 %
かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
注記7.代行協会員報酬
代行協会員は、シリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率 0.10 %の報酬を受領
する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
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注記8.受託報酬
受託会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率 0.01 %の受託報酬(た
だし最大年間報酬額は 7,500 米ドル)を受領する権利を有し、かかる報酬は、各評価日に発生
し、計算され、暦四半期ごとに後払いで支払われる。
注記9.アドバイザリー・フィー
アドバイザリー・フィーは、シリーズ・トラストが投資している特定の投資先ファンドのマネ
ジャーに対して支払われる報酬を意味する。
注記 10 .税金
ケイマン諸島
現行のケイマン諸島における税法に基づき、シリーズ・トラストにより支払われる税金はな
い。従って、所得税に対する引当金は財務書類に計上されていない。
その他の国々
シリーズ・トラストは、その他の国々において稼得される特定の所得に対する源泉税またはそ
の他の税金を課されることがある。
購入予定者は、各国の管轄法に基づき受益証券を購入、保有および買戻す際、予想される課税
およびその他の影響を決定づけるその市民権、居住地および住居を所有する国において、法律
アドバイザーまたは税務アドバイザーに相談することが望ましい。
注記 11 .支払分配金
2018 年3月 31 日に終了した年度中、シリーズ・トラストが行った分配は以下のとおりである。
受益証券 10,000 口当たり支払分配金 基準日 分配落ち日 海外における支払日
クラスA受益証券
50 円 2017 年3月 31 日 2017 年4月3日 2017 年4月6日
50 円 2017 年9月 29 日 2017 年 10 月2日 2017 年 10 月5日
クラスB受益証券
50 円 2017 年3月 31 日 2017 年4月3日 2017 年4月6日
50 円 2017 年9月 29 日 2017 年 10 月2日 2017 年 10 月5日
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注記 12 .為替レート
2018 年3月 31 日現在、使用された日本円に対する為替レートは以下のとおりである。
通貨 為替レート 通貨 為替レート
豪ドル 81.8070 香港ドル 13.5793
カナダ・ドル 82.5139 ノルウェー・クローネ 13.5374
スイス・フラン 111.3462 ニュージーランド・ドル 76.7446
ユーロ 131.1832 スウェーデン・クローナ 12.7479
英ポンド 149.7378 米ドル 106.5750
注記 13 .為替先渡契約
2018 年3月 31 日現在、以下の為替先渡契約が未決済であった。
未実現評価益
通貨 売り 通貨 買い 満期日
/ (評価損)
日本円
日本円 140,000,000.00 ユーロ 1,078,176.66 2018 年5月 31 日 1,504,291
米ドル 7,390,261.75 日本円 777,000,000.00 2018 年5月 31 日 (7,569,878)
日本円 135,465,149.00 豪ドル 1,626,000.00 2018 年6月 20 日 (3,127,881)
日本円 1,054,408,272.00 豪ドル 12,668,928.00 2018 年6月 20 日 (23,306,595)
日本円 41,242,597.00 豪ドル 500,520.00 2018 年6月 20 日 (506,159)
日本円 171,375,977.00 豪ドル 2,079,480.00 2018 年6月 20 日 (2,130,773)
日本円 362,683,918.00 カナダ・ドル 4,457,000.00 2018 年6月 20 日 3,661,675
ニュージー
日本円 49,808,003.00 648,736.00 2018 年6月 20 日 (303,454)
ランド・ドル
ニュージー
日本円 206,797,634.00 2,695,264.00 2018 年6月 20 日 (1,124,092)
ランド・ドル
ノルウェー・
日本円 490,527,324.00 35,871,158.00 2018 年6月 20 日 (6,251,986)
クローネ
ノルウェー・
日本円 116,082,052.00 8,589,000.00 2018 年6月 20 日 (127,031)
クローネ
スウェーデン・
日本円 159,807,647.00 12,505,000.00 2018 年6月 20 日 (271,148)
クローナ
日本円 497,665,507.00 スイス・フラン 4,392,431.00 2018 年6月 20 日 (7,953,562)
日本円 1,493,119,409.00 スイス・フラン 13,177,296.00 2018 年6月 20 日 (23,983,238)
日本円 201,980,347.00 スイス・フラン 1,813,000.00 2018 年6月 20 日 150,945
日本円 123,108,705.00 英ポンド 832,842.00 2018 年6月 20 日 1,366,346
日本円 510,754,960.00 英ポンド 3,460,158.00 2018 年6月 20 日 6,393,964
日本円 105,781,001.00 英ポンド 718,000.00 2018 年6月 20 日 1,529,973
日本円 463,119,647.00 英ポンド 3,103,000.00 2018 年6月 20 日 649,092
日本円 2,228,554,956.00 米ドル 21,119,840.00 2018 年6月 20 日 9,737,271
日本円 955,923,180.00 米ドル 9,051,360.00 2018 年6月 20 日 3,344,917
米ドル 220,966.00 日本円 23,258,284.00 2018 年6月 20 日 (159,813)
米ドル 918,034.00 日本円 96,621,242.00 2018 年6月 20 日 (672,504)
米ドル 1,724,000.00 日本円 182,160,943.00 2018 年6月 20 日 (549,522)
米ドル 1,338,000.00 日本円 140,356,200.00 2018 年6月 20 日 (1,445,773)
カナダ・ドル 2,205,699.00 日本円 180,532,051.00 2018 年6月 20 日 (766,604)
カナダ・ドル 3,308,548.00 日本円 270,699,772.00 2018 年6月 20 日 (1,248,170)
カナダ・ドル 1,018,888.00 日本円 82,407,865.00 2018 年6月 20 日 (1,340,200)
カナダ・ドル 4,233,112.00 日本円 342,294,092.00 2018 年6月 20 日 (5,648,902)
ニュージー
1,699,000.00 日本円 128,588,645.00 2018 年6月 20 日 (1,060,750)
ランド・ドル
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未実現評価益
通貨 売り 通貨 買い 満期日
/ (評価損)
日本円
ニュージー
7,920,392.00 日本円 610,872,113.00 2018 年6月 20 日 6,473,034
ランド・ドル
ニュージー
3,394,454.00 日本円 261,790,815.00 2018 年6月 20 日 2,762,617
ランド・ドル
ニュージー
2,451,000.00 日本円 186,357,863.00 2018 年6月 20 日 (676,079)
ランド・ドル
ニュージー
842,000.00 日本円 64,225,065.00 2018 年6月 20 日 (27,313)
ランド・ドル
ノルウェー・
3,371,138.00 日本円 46,187,287.00 2018 年6月 20 日 675,542
クローネ
ノルウェー・
14,005,862.00 日本円 191,696,832.00 2018 年6月 20 日 2,611,954
クローネ
ノルウェー・
11,237,000.00 日本円 152,835,560.00 2018 年6月 20 日 1,131,454
クローネ
スウェーデン・
115,527,064.00 日本円 1,492,378,612.00 2018 年6月 20 日 18,505,494
クローナ
英ポンド 5,753,693.00 日本円 849,161,658.00 2018 年6月 20 日 (10,774,838)
ユーロ 4,596,064.00 日本円 604,890,281.00 2018 年6月 20 日 1,590,181
ユーロ 6,894,097.00 日本円 907,278,332.00 2018 年6月 20 日 2,328,050
ユーロ 3,830,054.00 日本円 504,065,746.00 2018 年6月 20 日 1,315,575
ユーロ 187,598.00 日本円 24,540,932.00 2018 年6月 20 日 (84,028)
ユーロ 779,402.00 日本円 101,969,631.00 2018 年6月 20 日 (338,192)
ユーロ 1,824,000.00 日本円 237,193,324.00 2018 年6月 20 日 (2,233,146)
為替先渡契約にかかる未実現純評価損合計 (37,949,256)
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注記 14 .先物契約
2018 年3月 31 日現在、以下の先物契約が未決済であった。
契約数
未実現評価益
銘柄 通貨 満期日 買い/ 契約額
/(評価損)
(売り)
株価指数にかかる先物契約 日本円 日本円
AMSTERDAM INDEX.EOE
ユーロ 2018 年4月 1 13,775,543 134,061
CAC 40.EOP MONEP
ユーロ 2018 年4月 (31) 207,888,567 6,384,684
DAX INDEX.EUREX
ユーロ 2018 年6月 17 666,023,431 (28,043,678)
E-MINI S+P.IMM
米ドル 2018 年6月 (148) 2,056,418,505 133,617,741
FTSE INDEX 100.ICE
英ポンド 2018 年6月 100 1,039,704,625 (22,067,630)
FTSE/MIB INDEX.MLN
ユーロ 2018 年6月 39 560,345,561 (11,753,184)
HANG SENG INDEX.HK
香港ドル 2018 年4月 (14) 285,640,428 6,482,754
IBEX 35.MEFF
ユーロ 2018 年4月 20 249,405,412 (6,412,374)
S+P/TSE60 INDEX.ME
カナダ・ドル 2018 年6月 10 147,732,960 (3,627,312)
SPI 200.SFE
豪ドル 2018 年6月 (59) 692,136,264 17,706,524
SWISS MARKET
スイス・フラン 2018 年6月 28 267,653,904 1,512,724
TOPIX.OSE 日本円 2018 年6月 74 1,262,810,000 2,619,250
株価指数にかかる先物契約の契約額および未実現純評価益合計 7,449,535,200 96,553,560
金利にかかる先物契約 日本円 日本円
AUSTR.10YT-BD 6pc.SFE
豪ドル 2018 年6月 418 3,403,300,232 81,224,494
CANADA GOV BOND.ME
カナダ・ドル 2018 年6月 295 3,237,191,077 44,710,608
EURO BUND.EURX
ユーロ 2018 年6月 (264) 5,514,855,834 (65,270,024)
GILT.ICE 英ポンド 2018 年6月 (328) 6,015,483,745 (77,874,918)
JAPAN 10YR JGB.OSE
日本円 2018 年6月 12 1,810,200,000 1,740,000
JGB MINI.SGX
日本円 2018 年6月 (9) 135,783,000 (162,000)
US T-NOTES 10YR.CBT
米ドル 2018 年6月 539 6,945,331,567 37,498,382
金利にかかる先物契約の契約額および未実現純評価益合計 27,062,145,455 21,866,542
先物契約にかかる契約額および未実現純評価益合計 34,511,680,655 118,420,102
注記 15 .後発事象
期末より後にシリーズ・トラストが行った分配は以下のとおりである。
受益証券 10,000 口当たり支払分配金 基準日 分配落ち日 海外における支払日
クラスA受益証券
50 円 2018 年3月 29 日 2018 年4月3日 2018 年4月6日
クラスB受益証券
50 円 2018 年3月 29 日 2018 年4月3日 2018 年4月6日
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(ⅱ)GWセレクト・ファンド 積極型
① 貸借対照表
ニッポン・オフショア・ファンズ
純資産計算書
2018 年3月 31 日現在
GWセレクト・ファンド積極型 (日本円で表示)
GWセレクト・ファンド積極型
注記
日本円
資産
投資有価証券
-取得原価 6,563,742,434
-時価評価額 2.2 7,814,362,878
現預金 1,277,309,359
先物契約にかかる未実現評価益 2.8,14 256,447,999
為替先渡契約にかかる未実現評価益 2.5,13 65,385,508
資産合計 9,413,505,744
負債
先物契約にかかる未実現評価損 2.8,14 184,084,908
為替先渡契約にかかる未実現評価損 2.5,13 96,414,616
未払アドバイザリー・フィー 9 8,574,415
未払管理報酬 3.1 7,241,711
未払販売報酬 6 4,123,432
未払専門家費用 2,641,325
未払印刷および公告費 2,391,397
未払販売管理報酬 3.1 1,434,527
未払代行協会員報酬 7 761,702
未払弁護士報酬 600,840
未払管理事務代行報酬 ▶ 457,065
未払保管報酬 5 304,622
未払受託報酬 8 203,300
その他の負債 55,187
負債合計 309,289,047
純資産総額 9,104,216,697
純資産額
クラスA受益証券 日本円 6,421,068,031
クラスB受益証券 日本円 2,683,148,666
発行済受益証券口数
クラスA受益証券 6,373,851,700
クラスB受益証券 2,804,128,894
1口当たり純資産価格
クラスA受益証券 日本円 1.0074
クラスB受益証券 日本円 0.9569
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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② 損益計算書
ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2018 年3月 31 日終了年度
GWセレクト・ファンド積極型 (日本円で表示)
GWセレクト・ファンド積極型
注記
日本円
収益
銀行利息 42,739
収益合計 42,739
費用
管理報酬 3.1 98,826,966
販売報酬 6 56,298,421
アドバイザリー・フィー 9 20,531,531
販売管理報酬 3.1 19,492,357
代行協会員報酬 7 10,394,888
管理事務代行報酬 ▶ 6,237,544
保管報酬 5 4,157,190
印刷および公告費 4,077,534
専門家費用 2,662,356
銀行利息 1,466,841
弁護士報酬 1,198,937
受託報酬 8 819,293
取引手数料 127,500
その他費用 7,001,980
費用合計 233,293,338
投資純損失 (233,250,599)
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2018 年3月 31 日終了年度(続き)
GWセレクト・ファンド積極型 (日本円で表示)
GWセレクト・ファンド積極型
注記
日本円
投資純損失 (233,250,599)
以下にかかる実現純損益:
投資有価証券 647,912,278
外国為替 10,122,456
先物契約 (95,763,035)
為替先渡契約 (177,895,696)
当期実現純利益 151,125,404
以下にかかる未実現評価損益の純変動:
投資有価証券 84,712,264
先物契約 53,018,678
為替先渡契約 12,081,140
運用による純資産の純増加 300,937,486
資本の変動
受益証券発行手取額 5,541,299
受益証券買戻支払額 (2,266,936,383)
資本の変動、純額 (2,261,395,084)
期首現在純資産額 11,064,674,295
期末現在純資産額 9,104,216,697
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
統計情報 未監査
GWセレクト・ファンド積極型
クラスA受益証券 クラスB受益証券
期末現在発行済受益証券口数:
2016 年3月 31 日 9,441,351,132 3,996,102,112
2017 年3月 31 日 7,943,456,524 3,437,261,025
発行受益証券口数 4,922,977 500,000
買戻受益証券口数 (1,574,527,801) (633,632,131)
2018 年3月 31 日 6,373,851,700 2,804,128,894
期末現在純資産総額: 日本円 日本円
2016 年3月 31 日 8,853,466,458 3,590,719,786
2017 年3月 31 日 7,831,681,083 3,232,993,212
2018 年3月 31 日 6,421,068,031 2,683,148,666
期末現在1口当たり純資産価格: 日本円 日本円
2016 年3月 31 日 0.9377 0.8986
2017 年3月 31 日 0.9859 0.9406
2018 年3月 31 日 1.0074 0.9569
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ニッポン・オフショア・ファンズ
財務書類に対する注記
2018 年3月 31 日現在
GWセレクト・ファンド積極型
注記1.活動および目的
ニッポン・オフショア・ファンズ(以下「トラスト」という。)は、受託会社および管理会社
との間で締結された 2003 年 10 月 14 日付基本信託証書により設定されたオープン・エンド型のア
ンブレラ型ユニット・トラストである。
GWセレクト・ファンド積極型(以下「シリーズ・トラスト」という。 )は、CIBCバン
ク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」という。)と
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(以下「管理会社」とい
う。)の間で締結された基本信託証書および 2006 年3月9日、 2012 年 11 月 20 日および 2015 年7
月 31 日付の補足信託証書に基づき設定されたトラストの別個のシリーズ・トラストである。
当財務書類は、シリーズ・トラストについてのみ言及している。
受益証券クラス
クラスA受益証券およびクラスB受益証券が発行されている。異なるクラスの受益証券を発行
する目的は、申込手数料または条件付後払申込手数料が発生する受益証券を、販売会社が提供
できるようにするためである。クラスA受益証券は、購入価格の4%を上限として申込手数料
が発生する。
投資目的および方針
シリーズ・トラストの投資目的は、9つの異なる資産(日本株式、海外株式、エマージング株
式、世界債券、エマージング債券、ハイイールド債券、リアルアセット、ヘッジファンド(マ
ルチストラテジー)および DH ( Designated Holdings ))に国際的に投資することによって、比
較的高いリスクをとりつつ、トータル・リターンを達成することを目指すことである。 DH に
は、(a)運用実績および運用手法を考慮して投資運用会社が適切と考える、絶対収益を目指
す集団的投資スキームか、または(b)投資運用会社が地域面、産業面または運用手法などか
ら見て魅力的な投資機会と判断するその他集団的投資スキームが含まれる。但し、ファンド・
オブ・ヘッジファンズを除く。投資運用会社は上記の資産クラスに対するシリーズ・トラスト
の資産の最適な配分に関して助言を得るために日興グローバルラップ株式会社を任命してい
る。
また投資運用会社は、主に、シリーズ・トラストで投資されるヘッジファンド(シングルファ
ンドのみ)およびBNYメロン・コーポレーションの関係会社によって運用される伝統的資産
に投資する集団的投資スキームの評価、選定について追加的な投資助言を得るために、EAC
Mアドバイザーズ・エルエルシーも任命している。
9つの異なる資産間におけるシリーズ・トラストの資産配分は、以下の原則に従って、日興グ
ローバルラップ株式会社が考案する。
・ リスク許容度が相対的に高い投資ポートフォリオを構築すること。
・ 効率的で、長期的に分散化された投資機会を提供すること。
・ 世界中の投資機会を利用すること。
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注記2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用される、ルクセンブルグで一般的に認められている会計原則に
従い作成されている。
2.2 有価証券およびその他の資産への投資の評価
(a)下記(b)が適用される集団的投資スキームの持分を除き、かつ下記(c)の規定に従
い、証券市場において値付けされ、上場、取引または取扱われている投資対象の価格に
基づくすべての計算は、関係評価時点またはその直前における当該投資対象の主要な証
券取引所もしくは証券市場の最終取引価格または(最終取引価格が利用可能でない場合
は)直近の利用可能な取引売呼値および直近の利用可能な取引買呼値の中間値を参照し
て行われるものとする。
(b)下記(c)および(e)の規定に従い、集団的投資スキームの各持分の価格は、関係評
価時点またはその直前における当該集団的投資スキームの受益証券もしくは株式の直前
に発表された1口当たり純資産価格(利用可能な場合)または(同価格が利用可能でな
い場合は)当該受益証券もしくは株式の直前に発表された取引買呼値とするが、各場合
において、当該価格は管理事務代行会社または当該集団的投資スキームのために公定価
格情報の決定および提供を任命された者により提供されるものとする。
(c)純資産価額、取引売呼値、取引買呼値または建値が、上記(a)または(b)に規定さ
れるとおりに利用できなかった場合、該当する投資対象の公正価格は、管理会社が決定
する方法により随時決定されるものとする。
(d)上記(b)が適用される集団的投資スキームの持分を除き、市場において上場または通
常取引されていない投資対象の価格は、当該投資対象の取得における支出金額(各場合
において、印紙代、手数料その他の取得費用の金額を含む。)に相当する当初金額とな
るものとするが、ただし、管理会社は、受託会社の承認を得た上で、当該投資対象の評
価を行う資格を有すると受託会社が認める専門家をして再評価を行わしめることがで
き、かつ、受託会社の要請に基づきこれを行わしめるものとする。
(e)上記の規定にかかわらず、管理会社が関連状況に鑑みて投資対象の評価の調整またはそ
の他の評価方法の使用が投資対象の公平な価値を反映するために必要となると判断した
場合、管理会社は、受託会社の同意を得た上で、かかる調整を行い、かかる方法の使用
を認めることができる。
2.3 外貨換算
日本円以外の通貨で表示される資産および負債は、当期末における実勢為替レートで日本円に
換算される。外貨で表示される取引は、取引日現在の実勢為替レートにより日本円に換算され
る。
当期の損益を決定するにあたり、外国為替換算にかかる未実現および実現利益または損失は、
運用計算書および純資産変動計算書において認識されている。
組入有価証券の時価評価額に起因する未実現為替差損益は投資有価証券にかかる未実現評価損
益の純変動に含まれる。その他の為替差損益は運用計算書および純資産変動計算書に直接計上
される。
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2.4 設立費
設立費は、完全に償却されている。
2.5 為替先渡契約
為替先渡契約は、満期日までの残存期間における純資産計算書の日付現在適用される先物レー
トで評価される。
為替先渡契約から生じる損益は、運用計算書および純資産変動計算書において認識される。
2.6 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
2.7 受取配当金
配当金は、当該有価証券が「配当落ち」として初めて記載された日付に収益に計上される。
2.8 先物契約
先物契約は、特定の先物契約が取引される取引所の決済価格を基準として、現金化した場合の
評価額で評価される。先物契約の価格は、ブルームバーグおよびロイター等の様々な価格提供
会社から入手することができる。
注記3.管理報酬、販売管理報酬および実績報酬
3.1 管理報酬および販売管理報酬
管理会社はシリーズ・トラストの資産から、下記の料率で管理報酬を受領する権利を有する。
・ 純資産価額が 500 億円以下の部分については年率 0.95 %
・ 純資産価額が 500 億円超 1,000 億円以下の部分については年率 0.798 %、および
・ 純資産価額が 1,000 億円超の部分については年率 0.685 %
かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
管理会社は、上記に規定された管理報酬の一部がシリーズ・トラストの資産から日興アセット
マネジメント株式会社 ( 以下「サービス支援会社」という。 ) に支払われることに同意してお
り、サービス支援会社は、下記の料率でサービス支援報酬を受領する。
・ 純資産価額が 500 億円以下の部分については年率 0.060 %
・ 純資産価額が 500 億円超 1,000 億円以下の部分については年率 0.035 %、および
・ 純資産価額が 1,000 億円超の部分については年率 0.010 %
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かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。サービス支援報酬は、
管理事務代行会社からサービス支援会社に直接支払われ、管理会社が受領する管理報酬料率は
それに応じて減少する。
さらに管理会社は、シリーズ・トラストの資産から、クラスB受益証券に帰属する純資産価額
に対して年率 0.64 %の販売管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は各評価日に発生
し、計算され、毎月後払いで支払われる。
管理会社は自己の報酬から投資運用会社の報酬を支払うものとする。投資運用会社はまた、そ
の委託先および他の関係法人の報酬を支払う責任を負う。
3.2 実績報酬
管理会社は受益証券の各クラスおよび各算定期間(以下に定義する。)に関してシリーズ・ト
ラストの資産の中から以下の金額に相当する実績報酬(以下「実績報酬」という。)を受領す
る権利を有する。
(a)算定期間が終了した時点における関係する受益証券のクラスに関する受益証券1口当た
り総純資産価格(以下に定義する。)が、当該クラス受益証券にかかるハードル・バ
リュー、つまり直前の算定期間が終了した時点の当該クラスの受益証券1口当たり純資
産価格(最初の算定期間については、受益証券1口当たりの1円の当初購入価格)に
ハードル・レート(以下に定義する。)に1を加えた数字を乗じた積、を超過した金額
の 20 %に、
(b)当該算定期間中の各評価日に発行されている当該クラスの受益証券口数を乗じた金額。
実績報酬は評価日ごとに計算し、計上され、3月、6月、9月および 12 月の最終評価日に終了
する3か月間(以下「算定期間」という。)に関して後払いで支払われる。ただし、
(a)最初の算定期間は受益証券を最初に発行した日から始まり、 2006 年6月の最終評価日に
終了する期間とする。
(b)ある算定期間(以下「前算定期間」という。)に関して実績報酬が支払われていない場
合、次の算定期間は前算定期間から始まり、それに続く3月、6月、9月および 12 月の
最終評価日に終了する期間とする。結果として、ひとつの算定期間が3か月間以上に及
ぶ場合がある。
(c)ある算定期間の最終日以外において受益証券の買戻しが行われる場合、当該買戻受益証
券に関する実績報酬は、かかる買戻の日が関連の算定期間の最終日であるとみなされ、
当該算定期間の最終日に計算され、管理会社に対し支払われる。
(d)算定期間中にいずれかのクラスの受益証券に関して分配金が支払われる場合、1口当た
りの分配額が1口当たり純資産価格から控除された日に、当該算定期間に関して支払わ
れる実績報酬の計算のために、1口当たりの当該分配金額は、受益証券の当該クラスの
関連するハードル・バリューから控除される。
(e)管理会社が算定期間の末日以外の日に退任し、または解任された場合、管理会社は当該
算定期間が退任または解任の日に終了したものとして前述した実績報酬を受領する権利
を有するものとする。
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実績報酬を計算する上で、受益証券のあるクラスに関する「1口当たり総純資産価格」とは、
当該クラスおよび関係する算定期間に関して計上され、または支払うべき実績報酬を足し戻
し、また、支払われた分配金を控除した当該クラスの受益証券1口当たり純資産価格をいう。
いずれかの算定期間に関する「ハードル・レート」は、実績報酬の支払の有無にかかわらず、
各算定期間の最初の営業日における(ブルームバーグのページ JY0003M に掲載された)3か月円
LIBOR レートに等しい。
投資者は、実績報酬の計算方法においては、1口当たり純資産価格の値上り益の 20 %以上が実
績報酬として管理会社に支払われる可能性があることに留意すべきである。
2018 年3月 31 日終了年度について、実績報酬は支払われなかった。
注記4.管理事務代行報酬
管理事務代行会社はシリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率 0.06 %の報酬を
受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われ
る。
注記5.保管報酬
保管会社はシリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率 0.04 %の報酬を受領する
権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用ととも
に毎月後払いで支払われる。
注記6.販売報酬
販売会社は、日本におけるクラスA受益証券の販売会社としての資格において、シリーズ・ト
ラストの資産から、下記の料率で販売報酬を受領する権利を有する。
・ 純資産価額が 500 億円以下の部分については年率 0.60 %
・ 純資産価額が 500 億円超 1,000 億円以下の部分については年率 0.752 %、および
・ 純資産価額が 1,000 億円超の部分については年率 0.865 %
かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
販売会社は、日本におけるクラスB受益証券の販売会社としての資格において、シリーズ・ト
ラストの資産から、下記の料率で販売報酬を受領する権利を有する。
・ 純資産価額が 500 億円以下の部分については年率 0.40 %
・ 純資産価額が 500 億円超 1,000 億円以下の部分については年率 0.552 %、および
・ 純資産価額が 1,000 億円超の部分については年率 0.665 %
かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
注記7.代行協会員報酬
代行協会員は、シリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率 0.10 %の報酬を受領
する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
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注記8.受託報酬
受託会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率 0.01 %の受託報酬(た
だし最大年間報酬額は 7,500 米ドル)を受領する権利を有し、かかる報酬は、各評価日に発生
し、計算され、暦四半期ごとに後払いで支払われる。
注記9.アドバイザリー・フィー
アドバイザリー・フィーは、シリーズ・トラストが投資している特定の投資先ファンドのマネ
ジャーに対して支払われる報酬を意味する。
注記 10 .税金
ケイマン諸島
現行のケイマン諸島における税法に基づき、シリーズ・トラストにより支払われる税金はな
い。従って、所得税に対する引当金は財務書類に計上されていない。
その他の国々
シリーズ・トラストは、その他の国々において稼得される特定の所得に対する源泉税またはそ
の他の税金を課されることがある。
購入予定者は、各国の管轄法に基づき受益証券を購入、保有および買戻す際、予想される課税
およびその他の影響を決定づけるその市民権、居住地および住居を所有する国において、法律
アドバイザーまたは税務アドバイザーに相談することが望ましい。
注記 11 .分配
英文目論見書は、シリーズ・トラストの分配基準日を当初募集期間の終了後5年毎の3月の最
終営業日( 2011 年3月 31 日付を初回の分配基準日とする)と定義している。次回の分配基準日
は 2021 年3月 31 日である。
注記 12 .為替レート
2018 年3月 31 日現在、使用された日本円に対する為替レートは以下のとおりである。
通貨 為替レート 通貨 為替レート
豪ドル 81.8070 香港ドル 13.5793
カナダ・ドル 82.5139 ノルウェー・クローネ 13.5374
スイス・フラン 111.3462 ニュージーランド・ドル 76.7446
ユーロ 131.1832 スウェーデン・クローナ 12.7479
英ポンド 149.7378 米ドル 106.5750
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注記 13 .為替先渡契約
2018 年3月 31 日現在、以下の為替先渡契約が未決済であった。
未実現評価益
通貨 売り 通貨 買い 満期日
/(評価損)
日本円
日本円 790,000,000.00 ユーロ 6,083,996.89 2018 年5月 31 日 8,488,504
日本円 70,000,000.00 米ドル 666,654.10 2018 年5月 31 日 773,775
米ドル 12,554,884.82 日本円 1,320,000,000.00 2018 年5月 31 日 (12,860,024)
ユーロ 384,549.24 日本円 50,000,000.00 2018 年5月 31 日 (469,806)
日本円 109,138,589.00 豪ドル 1,310,000.00 2018 年6月 20 日 (2,520,003)
日本円 896,609,922.00 豪ドル 10,772,949.00 2018 年6月 20 日 (19,818,628)
日本円 35,935,410.00 豪ドル 436,112.00 2018 年6月 20 日 (441,025)
日本円 149,322,944.00 豪ドル 1,811,888.00 2018 年6月 20 日 (1,856,580)
日本円 311,987,916.00 カナダ・ドル 3,834,000.00 2018 年6月 20 日 3,149,845
ニュージー
日本円 42,479,792.00 553,288.00 2018 年6月 20 日 (258,807)
ランド・ドル
ニュージー
日本円 176,371,666.00 2,298,712.00 2018 年6月 20 日 (958,705)
ランド・ドル
ノルウェー・
日本円 417,134,334.00 30,504,094.00 2018 年6月 20 日 (5,316,560)
クローネ
ノルウェー・
日本円 96,593,134.00 7,147,000.00 2018 年6月 20 日 (105,705)
クローネ
スウェーデン・
日本円 37,160,435.00 2,869,000.00 2018 年6月 20 日 (558,259)
クローナ
スウェーデン・
日本円 117,520,282.00 9,196,000.00 2018 年6月 20 日 (199,399)
クローナ
日本円 1,275,475,827.00 スイス・フラン 11,256,516.00 2018 年6月 20 日 (20,487,337)
日本円 425,123,600.00 スイス・フラン 3,752,171.00 2018 年6月 20 日 (6,794,215)
日本円 145,497,150.00 スイス・フラン 1,306,000.00 2018 年6月 20 日 108,734
日本円 103,895,373.00 英ポンド 702,862.00 2018 年6月 20 日 1,153,103
日本円 431,042,446.00 英ポンド 2,920,138.00 2018 年6月 20 日 5,396,070
日本円 90,016,980.00 英ポンド 611,000.00 2018 年6月 20 日 1,301,969
日本円 390,435,384.00 英ポンド 2,616,000.00 2018 年6月 20 日 547,220
日本円 1,895,192,265.00 米ドル 17,960,588.00 2018 年6月 20 日 8,280,702
日本円 812,929,583.00 米ドル 7,697,395.00 2018 年6月 20 日 2,844,560
米ドル 194,388.00 日本円 20,460,756.00 2018 年6月 20 日 (140,590)
米ドル 807,612.00 日本円 84,999,547.00 2018 年6月 20 日 (591,615)
米ドル 1,671,000.00 日本円 176,560,867.00 2018 年6月 20 日 (532,629)
米ドル 1,127,000.00 日本円 118,222,300.00 2018 年6月 20 日 (1,217,778)
カナダ・ドル 2,813,804.00 日本円 230,220,659.00 2018 年6月 20 日 (1,061,525)
カナダ・ドル 1,875,870.00 日本円 153,536,207.00 2018 年6月 20 日 (651,970)
カナダ・ドル 864,076.00 日本円 69,886,639.00 2018 年6月 20 日 (1,136,568)
カナダ・ドル 3,589,924.00 日本円 290,285,203.00 2018 年6月 20 日 (4,790,596)
ニュージー
2,886,503.00 日本円 222,616,059.00 2018 年6月 20 日 2,349,215
ランド・ドル
ニュージー
6,735,173.00 日本円 519,460,320.00 2018 年6月 20 日 5,504,400
ランド・ドル
ニュージー
2,060,000.00 日本円 156,628,804.00 2018 年6月 20 日 (568,226)
ランド・ドル
ニュージー
1,372,000.00 日本円 103,839,682.00 2018 年6月 20 日 (856,592)
ランド・ドル
ノルウェー・
2,870,812.00 日本円 39,332,421.00 2018 年6月 20 日 575,283
クローネ
ノルウェー・
11,927,188.00 日本円 163,246,229.00 2018 年6月 20 日 2,224,302
クローネ
ノルウェー・
9,598,000.00 日本円 130,543,357.00 2018 年6月 20 日 966,423
クローネ
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未実現評価益
通貨 売り 通貨 買い 満期日
/(評価損)
日本円
スウェーデン・
98,243,709.00 日本円 1,269,112,232.00 2018 年6月 20 日 15,736,991
クローナ
英ポンド 4,863,336.00 日本円 717,757,875.00 2018 年6月 20 日 (9,107,482)
ユーロ 3,908,436.00 日本円 514,391,216.00 2018 年6月 20 日 1,352,270
ユーロ 5,862,654.00 日本円 771,538,164.00 2018 年6月 20 日 1,979,745
ユーロ 3,257,031.00 日本円 428,651,335.00 2018 年6月 20 日 1,118,749
ユーロ 155,976.00 日本円 20,404,250.00 2018 年6月 20 日 (69,863)
ユーロ 648,024.00 日本円 84,781,368.00 2018 年6月 20 日 (281,186)
ユーロ 1,412,000.00 日本円 183,616,762.00 2018 年6月 20 日 (1,728,729)
ノルウェー・
日本円 3,035,783.00 222,000.00 2018 年6月 20 日 (38,692)
クローネ
スウェーデン・
日本円 11,019,054.00 853,000.00 2018 年6月 20 日 (136,637)
クローナ
日本円 7,931,049.00 スイス・フラン 70,000.00 2018 年6月 20 日 (126,752)
日本円 23,793,147.00 スイス・フラン 210,000.00 2018 年6月 20 日 (380,256)
日本円 67,620,919.00 英ポンド 457,000.00 2018 年6月 20 日 681,470
日本円 243,538,966.00 米ドル 2,306,000.00 2018 年6月 20 日 852,178
日本円 40,667,644.00 ユーロ 309,000.00 2018 年6月 20 日 (106,910)
日本円 33,889,060.00 ユーロ 257,500.00 2018 年6月 20 日 (88,449)
日本円 60,997,619.00 ユーロ 463,500.00 2018 年6月 20 日 (156,518)
為替先渡契約にかかる未実現純評価損合計 (31,029,108)
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注記 14 .先物契約
2018 年3月 31 日現在、以下の先物契約が未決済であった。
契約数
未実現評価益
銘柄 通貨 満期日 買い/ 契約額
/(評価損)
(売り)
株価指数にかかる先物契約 日本円 日本円
AMSTERDAM INDEX.EOE
ユーロ 2018 年4月 2 27,551,086 (171,595)
CAC 40.EOP MONEP
ユーロ 2018 年4月 (21) 140,827,739 4,512,045
DAX INDEX.EUREX
ユーロ 2018 年6月 16 626,845,582 (26,394,050)
E-MINI S+P.IMM
米ドル 2018 年6月 (103) 1,431,156,122 92,719,751
EURO STOXX 50
ユーロ 2018 年6月 3 12,762,809 (393,549)
FTSE INDEX 100.ICE
英ポンド 2018 年6月 90 935,734,162 (20,085,012)
FTSE/MIB INDEX.MLN
ユーロ 2018 年6月 34 488,506,386 (10,180,897)
HANG SENG INDEX.HK
香港ドル 2018 年4月 (12) 244,834,652 5,556,646
IBEX 35.MEFF
ユーロ 2018 年4月 18 224,464,870 (5,771,136)
スウェーデン・
OMXS30.OMX 2018 年4月 7 13,429,864 (428,009)
クローナ
S+P/TSE60 INDEX.ME
カナダ・ドル 2018 年6月 9 132,959,664 (3,264,581)
SPI 200.SFE 豪ドル 2018 年6月 (49) 574,825,033 14,894,147
SWISS MARKET
スイス・フラン 2018 年6月 27 258,094,836 582,877
TOPIX.OSE 日本円 2018 年6月 91 1,552,915,000 3,221,000
株価指数にかかる先物契約の契約額および未実現純評価益合計 6,664,907,805 54,797,637
金利にかかる先物契約 日本円 日本円
AUSTR.10YT-BD 6pc.SFE
豪ドル 2018 年6月 345 2,808,943,971 67,039,355
CANADA GOV BOND.ME
カナダ・ドル 2018 年6月 242 2,655,594,036 36,700,464
EURO BUND.EURX
ユーロ 2018 年6月 (216) 4,512,154,774 (53,423,408)
GILT.ICE 英ポンド 2018 年6月 (269) 4,933,430,267 (63,972,671)
US T-NOTES 10YR.CBT
米ドル 2018 年6月 451 5,811,399,883 31,221,714
金利にかかる先物契約の契約額および未実現純評価益合計 20,721,522,931 17,565,454
先物契約にかかる契約額および未実現純評価益合計 27,386,430,736 72,363,091
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Statement of net assets as at March 31, 2018
GW Select Fund Moderate Type (Expressed in Japanese Yen)
GW Select Fund Moderate Type
Notes
JPY
Assets
Investments
8,512,453,789
At cost
2.2 9,417,878,236
At market value
1,411,444,429
Cash at bank
333,631,222
Unrealised appreciation on futures contracts 2.8, 14
Unrealised appreciation on forward foreign
65,732,375
2.5, 13
exchange contracts
11,228,686,262
Total assets
Liabilities
215,211,120
Unrealised depreciation on futures contracts 2.8, 14
Unrealised depreciation on forward foreign
103,681,631
2.5, 13
exchange contracts
3.1 8,602,760
Manager fees payable
9 5,466,946
Advisory fees payable
6 4,897,046
Distributor fees payable
2,641,325
Professional expenses payable
2,381,666
Printing and publishing expenses payable
3.1 1,708,544
Marketing fees payable
7 904,867
Agent Company fees payable
600,840
Legal expenses payable
4 542,970
Administrator fees payable
5 361,879
Custodian fees payable
8 203,300
Trustee fees payable
23,272
Other liabilities
347,228,166
Total liabilities
10,881,458,096
Total net assets
Net assets
JPY 7,672,581,945
Class A Units
JPY 3,208,876,151
Class B Units
Number of units outstanding
8,219,583,654
Class A Units
3,606,018,759
Class B Units
Net asset value per unit
JPY 0.9335
Class A Units
JPY 0.8899
Class B Units
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of operations and changes in net assets for the year ended March 31, 2018
GW Select Fund Moderate Type (Expressed in Japanese Yen)
GW Select Fund Moderate Type
Notes
JPY
Income
17,767
Bank interest
17,767
Total income
Expenses
3.1 113,197,343
Manager fees
6 64,415,358
Distributor fees
3.1 22,548,791
Marketing fees
9 13,015,139
Advisory fees
7 11,906,452
Agent Company fees
4 7,144,567
Administrator fees
5 4,761,707
Custodian fees
4,061,670
Printing and publishing expenses
2,662,356
Professional expenses
1,746,095
Bank interest
1,209,918
Legal expenses
8 820,174
Trustee fees
173,153
Transaction fees
7,656,197
Other expenses
255,318,920
Total expenses
(255,301,153)
Net investment loss
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended March 31, 2018 (continued)
GW Select Fund Moderate Type (Expressed in Japanese Yen)
GW Select Fund Moderate Type
Notes
JPY
(255,301,153)
Net investment loss
Net realised
399,856,083
Gain on investments
7,421,039
Gain on foreign exchange
(250,417,926)
Loss on futures contracts
(296,007,619)
Loss on forward foreign exchange contracts
(394,449,576)
Net realised loss for the year
Net change in unrealised
122,004,727
Appreciation on investments
87,747,623
Appreciation on futures contracts
6,103,119
Appreciation on forward foreign exchange contracts
(178,594,107)
Net decrease in net assets as result of operations
Movement in capital
5,585,510
Subscriptions of units
(1,387,532,773)
Redemptions of units
(1,381,947,263)
Net movement in capital
Distribution 11 (129,793,953)
12,571,793,419
Net assets at the beginning of the year
10,881,458,096
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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UNAUDITED
Statistical information
GW Select Fund Moderate Type
Class A Units Class B Units
Number of units outstanding at the end of the year
10,746,760,905 4,598,740,396
March 31, 2016
9,204,383,110 4,072,731,985
March 31, 2017
946,028 5,050,680
number of units issued
(985,745,484) (471,763,906)
number of units redeemed
8,219,583,654 3,606,018,759
March 31, 2018
JPY JPY
Total net assets at the end of the year
10,387,365,642 4,278,738,365
March 31, 2016
8,829,267,838 3,742,525,581
March 31, 2017
7,672,581,945 3,208,876,151
March 31, 2018
JPY JPY
Net asset value per unit at the end of the year
0.9666 0.9304
March 31, 2016
0.9592 0.9189
March 31, 2017
0.9335 0.8899
March 31, 2018
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Notes to the financial statements
(As at March 31, 2018)
GW Select Fund Moderate Type
Note 1 - Activity and objectives
NIPPON OFFSHORE FUNDS (the “Trust”) is an open-ended umbrella unit trust constituted by a Master
Trust Deed dated October 14, 2003 entered into between the Trustee and the Manager.
GW Select Fund Moderate Type (the “Series Trust") is a separate series trust of the Trust constituted
pursuant to the Master Trust Deed and Supplemental Trust Deeds dated March 9, 2006, November 20,
2012 and July 31, 2015, all between CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited (the “Trustee”)
and BNY Mellon International Management Limited (the “Manager”).
These financial statements are referring exclusively to the Series Trust.
Classes of units
Class A Units and Class B Units are available for issue. The purpose of issuing units in different classes is
to enable the Distributor to offer interests in units that are subject to an initial charge or a contingent
deferred sales charge. Interests in Class A Units are subject to an initial charge of up to 4% of the purchase
price.
Investment objective and policies
The investment objective of the Series Trust is to seek to achieve total return by managing risk through
international investment in nine different asset classes; Japan Equity, Global Equity, Emerging Markets
Equity, Global Fixed Income, Emerging Markets Fixed Income, High Yield Fixed Income, Real Asset,
Hedge Fund (Multi Strategy) and Designated Holdings. Designated Holdings include other collective
investment schemes (excluding fund-of-hedge funds) which either (a) seeks to deliver absolute returns
which the Investment Manager deems appropriate having regard to the track record and investment
approach of such schemes or (b) the Investment Manager considers to be a relatively attractive investment
opportunity having regard to factors such as the geographic focus, industry focus or the general investment
approach of such schemes. The Investment Manager has appointed Nikko Global Wrap Ltd. to advise it on
the optimal allocation of the Series Trust's assets between such asset classes.
The Investment Manager has also appointed EACM Advisors LLC to advise it primarily on the evaluation
and selection of hedge funds (single funds only) and collective investment scheme which invests in
traditional assets managed by affiliates of The Bank of New York Mellon Corporation in which the Series
Trust may invest.
Allocation of the Series Trust's assets among the nine different asset classes is recommended by Nikko
Global Wrap Ltd. according to the following basic principles :
・ structure an appropriate investment portfolio to correspond with a relatively low risk tolerance;
・ offer efficient long-term and diversified investment opportunities;
・ leverage international investment opportunities.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2018)
GW Select Fund Moderate Type
Note 2 - Significant accounting policies
2.1 - Presentation of financial statements
The financial statements are prepared in accordance with Luxembourg generally accepted accounting
principles applicable to investment funds.
2.2 - Valuation of investments in securities and other assets
(a) Except in the case of any interest in a collective investment scheme to which paragraph (b) applies
and subject as provided in paragraph (c) below, all calculations based on the value of investments
quoted, listed, traded or dealt in on any securities market are made by reference to the last traded
price or (if no last traded price is available) midway between the latest available market dealing
offered price and the latest available market dealing bid price on the principal stock exchange or
securities market for such investments, at or immediately preceding the relevant valuation point;
(b) Subject as provided in paragraphs (c) and (e) below, the value of each interest in any collective
investment scheme shall be the last published net asset value per unit or share in such collective
investment scheme (where available) or (if the same is not available) the last published bid price for
such unit or share at or immediately preceding the relevant valuation point in each case as supplied
by the administrator or such party which is appointed to determine and provide the official pricing
information on behalf of such collective investment scheme;
(c) If no net asset value, bid and offered prices or price quotations are available as provided in
paragraphs (a) or (b) above, the fair value of the relevant investment shall be determined from time
to time in such manner as the Manager shall determine;
(d) Except in the case of any interest in a collective investment scheme to which paragraph (b) above
applies, the value of any investment which is not listed or ordinarily dealt in on a market shall be
the initial value thereof equal to the amount expended out in the acquisition of such investment
(including in each case the amount of stamp duties, commissions and other acquisition expenses)
provided that the Manager may with the approval of the Trustee and shall at the request of the
Trustee cause a revaluation to be made by a professional person approved by the Trustee as
qualified to value such investment;
(e) Notwithstanding the foregoing, the Manager may, with the consent of the Trustee, adjust the value
of any investment or permit some other method of valuation to be used if, having regard to relevant
circumstances, the Manager considers that such adjustment or use of such other method is required
to reflect the fair value of the investment.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2018)
GW Select Fund Moderate Type
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.3 - Conversion of foreign currencies
Assets and liabilities expressed in other currencies than Japanese Yen are translated into Japanese Yen at
exchange rates ruling at the end of the year. Transactions expressed in foreign currencies are translated into
Japanese Yen at exchange rates prevailing at the transaction dates.
Unrealised and realised gains or losses on foreign exchange translations are recognised in the statement of
operations and changes in net assets in determining the result of the year.
Unrealised exchange gains/losses arising on the valuation of the securities in portfolio at market value are
included in the net change in unrealised on appreciation / depreciation on investments. Other exchange
gains/losses are directly taken into account into the statement of operations and changes in net assets.
2.4 - Formation expenses
Formation expenses have been fully amortised.
2.5 - Forward foreign exchange contracts
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at the statement of net assets
date for the remaining period until maturity.
Gains or losses resulting from forward exchange contracts are recognised in the statement of operations and
changes in net assets.
2.6 - Interest income
Interest income is accrued on a daily basis.
2.7 - Dividend income
Dividends are credited to income on the date upon which the relevant securities are first listed as
“ex-dividend”.
2.8 - Futures contracts
Futures contracts are valued at their liquidating value based upon the settlement price on the exchange on
which the particular future contract is traded. Futures contracts prices are available through various pricing
providers such as Bloomberg and Reuters.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2018)
GW Select Fund Moderate Type
Note 3 - Manager, Marketing and Performance fees
3.1 - Manager and Marketing fees
The Manager is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a management fee at the rate of :
・ 0.95% per annum of that part of the net asset value which is equal to or less than
JPY 50,000,000,000;
・ 0.798% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 50,000,000,000 and equal to or less than JPY 100,000,000,000; and
・ 0.685% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 100,000,000,000
accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears.
The Manager has agreed that a portion of the management fee set out above is paid out of the assets of the
Series Trust to Nikko Asset Management Co. Ltd, (the “Service Adviser") so that the Service Adviser
receives a service advisory fee at the rate of :
・ 0.060% per annum of that part of the net asset value which is equal to or less than
JPY 50,000,000,000;
・ 0.035% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 50,000,000,000 and equal to or less than JPY 100,000,000,000; and
・ 0.010% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 100,000,000,000
accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears. The service advisory fee
is paid directly by the Administrator to the Service Adviser and the rate of the management fee to be
received by the Manager is reduced accordingly.
The Manager is also entitled to receive out of the assets of the Series Trust a marketing fee at a rate of
0.64% per annum of the net asset value attributable to the Class B Units accrued on and calculated as at
each valuation day and payable monthly in arrears.
The Manager pays the fees of the Investment Manager out of its fees. The Investment Manager is
responsible for paying the fees of any of its delegates or other parties.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2018)
GW Select Fund Moderate Type
Note 3 - Manager, Marketing and Performance fees (continued)
3.2 - Performance fees
The Manager is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a performance fee (the "Performance
Fee") in respect of each class of units and in respect of each Determination Period (as defined below) equal
to:
(a) 20% of the amount by which the Gross Net Asset Value per Unit (as defined below) in respect of
the relevant class of units at the end of the relevant Determination Period exceeds the Hurdle Value
in respect of such class of units which is the product of the net asset value per unit of such class at
the end of the immediately preceding Determination Period (or, in respect of the first Determination
Period, the initial purchase price of JPY1 per unit) multiplied by the sum of one plus the Hurdle
Rate (as defined below); and
(b) multiplied by the number of units of such class in issue on each valuation day during such
Determination Period.
The Performance Fee is calculated and accrued as at each valuation day and payable in arrears in respect of
a period of three months ending on the last valuation day of each March, June, September and December (a
"Determination Period"), provided however that :
(a) the first Determination Period was the period commencing on the date the units were first issued
and ending on the last valuation day of June 2006;
(b) in the event that no Performance Fee is paid in respect of a Determination Period (the "Prior
Determination Period"), the following Determination Period will be the period from the beginning
of the Prior Determination Period to the following last valuation day of March, June, September
and December. Consequently, a Determination Period may cover more than a period of three
months;
(c) in the event of any redemptions of any units other than at the end of a Determination Period, the
Performance Fee in respect of such units being redeemed will be calculated and paid to the
Manager at the end of such Determination Period as though the date of such redemption was the
end of such Determination Period;
(d) in the event that any distribution is made in respect of any class of units during a Determination
Period, the amount of such distribution per unit of the relevant class will be deducted from the
Hurdle Value in respect of such class of units as at the date when the amount of such distribution is
deducted from the Net Asset Value per unit of such class for the purposes of calculating the
Performance Fee payable in respect of such Determination Period; and
(e) in the event that the Manager retires or is removed as the manager of the Trust at a date other than
the end of a Determination Period, the Manager will be entitled to a Performance Fee as aforesaid
as if such Determination Period ended on the date of any such retirement or removal.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2018)
GW Select Fund Moderate Type
Note 3 - Manager, Marketing and Performance fees (continued)
3.2 - Performance fees (continued)
The "Gross Net Asset Value per Unit" in respect of a class of units, for the purposes of calculating the
Performance Fee, means the Net Asset Value per unit of such class after adding back any Performance Fee
accrued or payable, and deducting any distribution made, in respect of each unit of such class and in respect
of the Determination Period concerned.
The "Hurdle Rate", in respect of any Determination Period, is equal to the three month Yen LIBOR rate (as
published on Bloomberg page JY0003M) as at the first business day of each relevant Determination Period
irrespective of whether a Performance Fee is paid or not.
Investors should be aware that the methodology for calculating the Performance Fee may result in more
than 20% of any appreciation in the Net Asset Value being paid to the Manager as a Performance Fee.
For the year ended March 31, 2018, no performance fees were paid.
Note 4 - Administrator fees
The Administrator is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.06% per
annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
Note 5 - Custodian fees
The Custodian is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.04% per annum
of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears
plus transaction fees and expenses.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2018)
GW Select Fund Moderate Type
Note 6 - Distributor fees
The Distributor, in its capacity as distributor of the Class A Units in Japan, is entitled to receive out of the
assets of the Series Trust a fee at the rate of :
・ 0.60% per annum of that part of the net asset value which is equal to or less than
JPY 50,000,000,000;
・ 0.752% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 50,000,000,000 and equal to or less than JPY 100,000,000,000; and
・ 0.865% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 100,000,000,000
accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears.
The Distributor, in its capacity as distributor of the Class B Units in Japan, is entitled to receive out of the
assets of the Series Trust a fee at the rate of :
・ 0.40% per annum of that part of the net asset value which is equal to or less than
JPY 50,000,000,000;
・ 0.552% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 50,000,000,000 and equal to or less than JPY 100,000,000,000; and
・ 0.665% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 100,000,000,000
accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears.
Note 7 - Agent Company fees
The Agent Company is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.10% per
annum of the net asset value accrued and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
Note 8 - Trustee fees
The Trustee is entitled to a fee, payable out of the assets of the Series Trust, at a rate of 0.01% per annum
of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable quarterly in arrears
subject to a maximum fee of USD 7,500 per annum.
Note 9 - Advisory fees
The Advisory fee represents fees paid to the manager of certain underlying funds in which the Series Trust
is investing.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2018)
GW Select Fund Moderate Type
Note 10 - Taxation
Cayman Islands
Under current tax laws in the Cayman Islands, there are no other taxes payable by the Series Trust. As a
result, no provision for income taxes has been made in the accounts.
Other Countries
The Series Trust may be subject to withholding or other taxes on certain income sourced in other countries.
Prospective purchasers should consult legal and tax advisors in the countries of their citizenship, residence
and domicile to determine the possible tax or other consequences of purchasing, holding and redeeming
units under the laws of their respective jurisdictions.
Note 11 - Distribution
Distributions made by the Series Trust during the year ending March 31, 2018 are as follows:
Distribution paid per 10,000 units Record date Ex-distribution date Payment date
Class A Units
31/03/2017 03/04/2017 06/04/2017
JPY 50
29/09/2017 02/10/2017 05/10/2017
JPY 50
Class B Units
31/03/2017 03/04/2017 06/04/2017
JPY 50
29/09/2017 02/10/2017 05/10/2017
JPY 50
Note 12 - Exchange rates
The exchange rates against JPY used as at March 31, 2018 are as follows:
Currency Currency
Exchange rate Exchange rate
AUD 81.8070 HKD 13.5793
CAD 82.5139 NOK 13.5374
CHF 111.3462 NZD 76.7446
EUR 131.1832 SEK 12.7479
GBP 149.7378 USD 106.5750
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2018)
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Note 13 - Forward foreign exchange contracts
As at March 31, 2018, the following forward foreign exchange contracts were open:
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date
appreciation/
(depreciation)
JPY
JPY 140,000,000.00 EUR 1,078,176.66 31/05/18 1,504,291
USD 7,390,261.75 JPY 777,000,000.00 31/05/18 (7,569,878)
JPY 135,465,149.00 AUD 1,626,000.00 20/06/18 (3,127,881)
JPY 1,054,408,272.00 AUD 12,668,928.00 20/06/18 (23,306,595)
JPY 41,242,597.00 AUD 500,520.00 20/06/18 (506,159)
JPY 171,375,977.00 AUD 2,079,480.00 20/06/18 (2,130,773)
JPY 362,683,918.00 CAD 4,457,000.00 20/06/18 3,661,675
JPY 49,808,003.00 NZD 648,736.00 20/06/18 (303,454)
JPY 206,797,634.00 NZD 2,695,264.00 20/06/18 (1,124,092)
JPY 490,527,324.00 NOK 35,871,158.00 20/06/18 (6,251,986)
JPY 116,082,052.00 NOK 8,589,000.00 20/06/18 (127,031)
JPY 159,807,647.00 SEK 12,505,000.00 20/06/18 (271,148)
JPY 497,665,507.00 CHF 4,392,431.00 20/06/18 (7,953,562)
JPY 1,493,119,409.00 CHF 13,177,296.00 20/06/18 (23,983,238)
JPY 201,980,347.00 CHF 1,813,000.00 20/06/18 150,945
JPY 123,108,705.00 GBP 832,842.00 20/06/18 1,366,346
JPY 510,754,960.00 GBP 3,460,158.00 20/06/18 6,393,964
JPY 105,781,001.00 GBP 718,000.00 20/06/18 1,529,973
JPY 463,119,647.00 GBP 3,103,000.00 20/06/18 649,092
JPY 2,228,554,956.00 USD 21,119,840.00 20/06/18 9,737,271
JPY 955,923,180.00 USD 9,051,360.00 20/06/18 3,344,917
USD 220,966.00 JPY 23,258,284.00 20/06/18 (159,813)
USD 918,034.00 JPY 96,621,242.00 20/06/18 (672,504)
USD 1,724,000.00 JPY 182,160,943.00 20/06/18 (549,522)
USD 1,338,000.00 JPY 140,356,200.00 20/06/18 (1,445,773)
CAD 2,205,699.00 JPY 180,532,051.00 20/06/18 (766,604)
CAD 3,308,548.00 JPY 270,699,772.00 20/06/18 (1,248,170)
CAD 1,018,888.00 JPY 82,407,865.00 20/06/18 (1,340,200)
CAD 4,233,112.00 JPY 342,294,092.00 20/06/18 (5,648,902)
NZD 1,699,000.00 JPY 128,588,645.00 20/06/18 (1,060,750)
NZD 7,920,392.00 JPY 610,872,113.00 20/06/18 6,473,034
NZD 3,394,454.00 JPY 261,790,815.00 20/06/18 2,762,617
NZD 2,451,000.00 JPY 186,357,863.00 20/06/18 (676,079)
NZD 842,000.00 JPY 64,225,065.00 20/06/18 (27,313)
NOK 3,371,138.00 JPY 46,187,287.00 20/06/18 675,542
NOK 14,005,862.00 JPY 191,696,832.00 20/06/18 2,611,954
NOK 11,237,000.00 JPY 152,835,560.00 20/06/18 1,131,454
SEK 115,527,064.00 JPY 1,492,378,612.00 20/06/18 18,505,494
GBP 5,753,693.00 JPY 849,161,658.00 20/06/18 (10,774,838)
EUR 4,596,064.00 JPY 604,890,281.00 20/06/18 1,590,181
EUR 6,894,097.00 JPY 907,278,332.00 20/06/18 2,328,050
EUR 3,830,054.00 JPY 504,065,746.00 20/06/18 1,315,575
EUR 187,598.00 JPY 24,540,932.00 20/06/18 (84,028)
EUR 779,402.00 JPY 101,969,631.00 20/06/18 (338,192)
EUR 1,824,000.00 JPY 237,193,324.00 20/06/18 (2,233,146)
(37,949,256)
Total net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2018)
GW Select Fund Moderate Type
Note 14 - Futures contracts
As at March 31, 2018, the following futures contracts were outstanding:
Number of Unrealised
Description Currency Commitments
Maturity date
contracts appreciation/
bought/(sold) (depreciation)
JPY JPY
Futures contracts on stock indices
EUR 1 13,775,543 134,061
AMSTERDAM INDEX.EOE April 2018
EUR (31) 207,888,567 6,384,684
CAC 40.EOP MONEP April 2018
EUR 17 666,023,431 (28,043,678)
DAX INDEX.EUREX June 2018
USD (148) 2,056,418,505 133,617,741
E-MINI S+P.IMM June 2018
GBP 100 1,039,704,625 (22,067,630)
FTSE INDEX 100.ICE June 2018
EUR 39 560,345,561 (11,753,184)
FTSE/MIB INDEX.MLN June 2018
HKD (14) 285,640,428 6,482,754
HANG SENG INDEX.HK April 2018
EUR 20 249,405,412 (6,412,374)
IBEX 35.MEFF April 2018
CAD 10 147,732,960 (3,627,312)
S+P/TSE60 INDEX.ME June 2018
AUD (59) 692,136,264 17,706,524
SPI 200.SFE June 2018
CHF 28 267,653,904 1,512,724
SWISS MARKET June 2018
TOPIX.OSE JPY 74 1,262,810,000 2,619,250
June 2018
7,449,535,200 96,553,560
Total commitments and net unrealised appreciation on futures contracts on stock indices
JPY JPY
Futures contracts on interest rates
AUD 418 3,403,300,232 81,224,494
AUSTR.10YT-BD 6pc.SFE June 2018
CAD 295 3,237,191,077 44,710,608
CANADA GOV BOND.ME June 2018
EUR (264) 5,514,855,834 (65,270,024)
EURO BUND.EURX June 2018
GILT.ICE GBP (328) 6,015,483,745 (77,874,918)
June 2018
JPY 12 1,810,200,000 1,740,000
JAPAN 10YR JGB.OSE June 2018
JPY (9) 135,783,000 (162,000)
JGB MINI.SGX June 2018
USD 539 6,945,331,567 37,498,382
US T-NOTES 10YR.CBT June 2018
27,062,145,455 21,866,542
Total commitments and net unrealised appreciation on futures contracts on interest rates
34,511,680,655 118,420,102
Total commitments and net unrealised appreciation on futures contracts
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Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2018)
GW Select Fund Moderate Type
Note 15 - Subsequent event
Distributions made by the Series Trust after the year-end are as follows:
Distribution paid per 10,000 units Record date Ex-distribution date Payment date
Class A Units
29/03/2018 03/04/2018 06/04/2018
JPY 50
Class B Units
29/03/2018 03/04/2018 06/04/2018
JPY 50
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Statement of net assets as at March 31, 2018
GW Select Fund Aggressive Type (Expressed in Japanese Yen)
GW Select Fund Aggressive Type
Notes
JPY
Assets
Investments
6,563,742,434
At cost
2.2 7,814,362,878
At market value
1,277,309,359
Cash at bank
256,447,999
Unrealised appreciation on futures contracts 2.8, 14
Unrealised appreciation on forward foreign
65,385,508
2.5, 13
exchange contracts
9,413,505,744
Total assets
Liabilities
184,084,908
Unrealised depreciation on futures contracts 2.8, 14
Unrealised depreciation on forward foreign
96,414,616
2.5, 13
exchange contracts
9 8,574,415
Advisory fees payable
3.1 7,241,711
Manager fees payable
6 4,123,432
Distributor fees payable
2,641,325
Professional expenses payable
2,391,397
Printing and publishing expenses payable
3.1 1,434,527
Marketing fees payable
7 761,702
Agent Company fees payable
600,840
Legal expenses payable
4 457,065
Administrator fees payable
5 304,622
Custodian fees payable
8 203,300
Trustee fees payable
55,187
Other liabilities
Total liabilities 309,289,047
9,104,216,697
Total net assets
Net assets
JPY 6,421,068,031
Class A Units
JPY 2,683,148,666
Class B Units
Number of units outstanding
6,373,851,700
Class A Units
2,804,128,894
Class B Units
Net asset value per unit
JPY 1.0074
Class A Units
JPY 0.9569
Class B Units
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended March 31, 2018
GW Select Fund Aggressive Type (Expressed in Japanese Yen)
GW Select Fund Aggressive Type
Notes
JPY
Income
42,739
Bank interest
42,739
Total income
Expenses
3.1 98,826,966
Manager fees
6 56,298,421
Distributor fees
9 20,531,531
Advisory fees
3.1 19,492,357
Marketing fees
7 10,394,888
Agent Company fees
4 6,237,544
Administrator fees
5 4,157,190
Custodian fees
4,077,534
Printing and publishing expenses
2,662,356
Professional expenses
1,466,841
Bank interest
1,198,937
Legal expenses
8 819,293
Trustee fees
127,500
Transaction fees
7,001,980
Other expenses
233,293,338
Total expenses
(233,250,599)
Net investment loss
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended March 31, 2018 (continued)
GW Select Fund Aggressive Type (Expressed in Japanese Yen)
GW Select Fund Aggressive Type
Notes
JPY
(233,250,599)
Net investment loss
Net realised
647,912,278
Gain on investments
10,122,456
Gain on foreign exchange
(95,763,035)
Loss on futures contracts
(177,895,696)
Loss on forward foreign exchange contracts
151,125,404
Net realised gain for the year
Net change in unrealised
84,712,264
Appreciation on investments
53,018,678
Appreciation on futures contracts
12,081,140
Appreciation on forward foreign exchange contracts
300,937,486
Net increase in net assets as result of operations
Movement in capital
5,541,299
Subscriptions of units
(2,266,936,383)
Redemptions of units
(2,261,395,084)
Net movement in capital
11,064,674,295
Net assets at the beginning of the year
9,104,216,697
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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UNAUDITED
Statistical information
GW Select Fund Aggressive Type
Class A Units Class B Units
Number of units outstanding at the end of the year
9,441,351,132 3,996,102,112
March 31, 2016
7,943,456,524 3,437,261,025
March 31, 2017
4,922,977 500,000
number of units issued
(1,574,527,801) (633,632,131)
number of units redeemed
6,373,851,700 2,804,128,894
March 31, 2018
JPY JPY
Total net assets at the end of the year
8,853,466,458 3,590,719,786
March 31, 2016
7,831,681,083 3,232,993,212
March 31, 2017
6,421,068,031 2,683,148,666
March 31, 2018
JPY JPY
Net asset value per unit at the end of the year
0.9377 0.8986
March 31, 2016
0.9859 0.9406
March 31, 2017
1.0074 0.9569
March 31, 2018
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Notes to the financial statements
(As at March 31, 2018)
GW Select Fund Aggressive Type
Note 1 - Activity and objectives
NIPPON OFFSHORE FUNDS (the “Trust”) is an open-ended umbrella unit trust constituted by a Master
Trust Deed dated October 14, 2003 entered into between the Trustee and the Manager.
GW Select Fund Aggressive Type (the “Series Trust") is a separate series trust of the Trust constituted
pursuant to the Master Trust Deed and Supplemental Trust Deeds dated March 9, 2006, November 20,
2012 and July 31, 2015, all between CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited (the “Trustee”)
and BNY Mellon International Management Limited (the “Manager”).
These financial statements are referring exclusively to the Series Trust.
Classes of units
Class A Units and Class B Units are available for issue. The purpose of issuing units in different classes is
to enable the Distributor to offer interests in units that are subject to an initial charge or a contingent
deferred sales charge. Interests in Class A Units are subject to an initial charge of up to 4% of the purchase
price.
Investment objective and policies
The investment objective of the Series Trust is to seek to achieve total return with a relatively higher level
of risk through international investment in nine different asset classes; Japan Equity, Global Equity,
Emerging Markets Equity, Global Fixed Income, Emerging Markets Fixed Income, High Yield Fixed
Income, Real Asset, Hedge Fund (Multi Strategy) and Designated Holdings. Designated Holdings include
other collective investment schemes (excluding fund-of-hedge funds) which either (a) seeks to deliver
absolute returns which the Investment Manager deems appropriate having regard to the track record and
investment approach of such schemes or (b) the Investment Manager considers to be a relatively attractive
investment opportunity having regard to factors such as the geographic focus, industry focus or the general
investment approach of such schemes. The Investment Manager has appointed Nikko Global Wrap Ltd. to
advise it on the optimal allocation of the Series Trust's assets between such asset classes.
The Investment Manager has also appointed EACM Advisors LLC to advise it primarily on the evaluation
and selection of hedge funds (single funds only) and collective investment scheme which invests in
traditional assets managed by affiliates of The Bank of New York Mellon Corporation in which the Series
Trust may invest.
Allocation of the Series Trust's assets among the nine different asset classes is recommended by Nikko
Global Wrap Ltd. according to the following basic principles :
・ structure an appropriate investment portfolio to correspond with a relatively high risk tolerance;
・ offer efficient long-term and diversified investment opportunities;
・ leverage international investment opportunities.
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Note 2 - Significant accounting policies
2.1 - Presentation of financial statements
The financial statements are prepared in accordance with Luxembourg generally accepted accounting
principles applicable to investment funds.
2.2 - Valuation of investments in securities and other assets
(a) Except in the case of any interest in a collective investment scheme to which paragraph (b) applies
and subject as provided in paragraph (c) below, all calculations based on the value of investments
quoted, listed, traded or dealt in on any securities market are made by reference to the last traded
price or (if no last traded price is available) midway between the latest available market dealing
offered price and the latest available market dealing bid price on the principal stock exchange or
securities market for such investments, at or immediately preceding the relevant valuation point;
(b) Subject as provided in paragraphs (c) and (e) below, the value of each interest in any collective
investment scheme shall be the last published net asset value per unit or share in such collective
investment scheme (where available) or (if the same is not available) the last published bid price for
such unit or share at or immediately preceding the relevant valuation point in each case as supplied
by the administrator or such party which is appointed to determine and provide the official pricing
information on behalf of such collective investment scheme;
(c) If no net asset value, bid and offered prices or price quotations are available as provided in
paragraphs (a) or (b) above, the fair value of the relevant investment shall be determined from time
to time in such manner as the Manager shall determine;
(d) Except in the case of any interest in a collective investment scheme to which paragraph (b) above
applies, the value of any investment which is not listed or ordinarily dealt in on a market shall be
the initial value thereof equal to the amount expended out in the acquisition of such investment
(including in each case the amount of stamp duties, commissions and other acquisition expenses)
provided that the Manager may with the approval of the Trustee and shall at the request of the
Trustee cause a revaluation to be made by a professional person approved by the Trustee as
qualified to value such investment;
(e) Notwithstanding the foregoing, the Manager may, with the consent of the Trustee, adjust the value
of any investment or permit some other method of valuation to be used if, having regard to relevant
circumstances, the Manager considers that such adjustment or use of such other method is required
to reflect the fair value of the investment.
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Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.3 - Conversion of foreign currencies
Assets and liabilities expressed in other currencies than Japanese Yen are translated into Japanese Yen at
exchange rates ruling at the end of the year. Transactions expressed in foreign currencies are translated into
Japanese Yen at exchange rates prevailing at the transaction dates.
Unrealised and realised gains or losses on foreign exchange translations are recognised in the statement of
operations and changes in net assets in determining the result of the year.
Unrealised exchange gains/losses arising on the valuation of the securities in portfolio at market value are
included in the net change in unrealised on appreciation/depreciation on investments. Other exchange
gains/losses are directly taken into account into the statement of operations and changes in net assets.
2.4 - Formation expenses
Formation expenses have been fully amortised.
2.5 - Forward foreign exchange contracts
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at the statement of net assets
date for the remaining period until maturity.
Gains or losses resulting from forward exchange contracts are recognised in the statement of operations and
changes in net assets.
2.6 - Interest income
Interest income is accrued on a daily basis.
2.7 - Dividend income
Dividends are credited to income on the date upon which the relevant securities are first listed as
“ex-dividend”.
2.8 - Futures contracts
Futures contracts are valued at their liquidating value based upon the settlement price on the exchange on
which the particular future contract is traded. Futures contracts prices are available through various pricing
providers such as Bloomberg and Reuters.
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Note 3 - Manager, Marketing and Performance fees
3.1 - Manager and Marketing fees
The Manager is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a management fee at the rate of :
・ 0.95% per annum of that part of the net asset value which is equal to or less than
JPY 50,000,000,000;
・ 0.798% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 50,000,000,000 and equal to or less than JPY 100,000,000,000; and
・ 0.685% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 100,000,000,000
accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears.
The Manager has agreed that a portion of the management fee set out above is paid out of the assets of the
Series Trust to Nikko Asset Management Co. Ltd, (the “Service Adviser") so that the Service Adviser
receives a service advisory fee at the rate of :
・ 0.060% per annum of that part of the net asset value which is equal to or less than
JPY 50,000,000,000;
・ 0.035% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 50,000,000,000 and equal to or less than JPY 100,000,000,000; and
・ 0.010% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 100,000,000,000
accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears. The service advisory fee
is paid directly by the Administrator to the Service Adviser and the rate of the management fee to be
received by the Manager is reduced accordingly.
The Manager is also entitled to receive out of the assets of the Series Trust a marketing fee at a rate of
0.64% per annum of the net asset value attributable to the Class B Units accrued on and calculated as at
each valuation day and payable monthly in arrears.
The Manager pays the fees of the Investment Manager out of its fees. The Investment Manager is
responsible for paying the fees of any of its delegates or other parties.
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Note 3 - Manager, Marketing and Performance fees (continued)
3.2 - Performance fees
The Manager is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a performance fee (the "Performance
Fee") in respect of each class of units and in respect of each Determination Period (as defined below) equal
to:
(a) 20% of the amount by which the Gross Net Asset Value per Unit (as defined below) in respect of
the relevant class of units at the end of the relevant Determination Period exceeds the Hurdle Value
in respect of such class of units which is the product of the net asset value per unit of such class at
the end of the immediately preceding Determination Period (or, in respect of the first Determination
Period, the initial purchase price of JPY 1 per unit) multiplied by the sum of one plus the Hurdle
Rate (as defined below); and
(b) multiplied by the number of units of such class in issue on each valuation day during such
Determination Period.
The Performance Fee is calculated and accrued as at each valuation day and payable in arrears in respect of
a period of three months ending on the last valuation day of each March, June, September and December (a
"Determination Period"), provided however that :
(a) the first Determination Period was the period commencing on the date the units were first issued
and ending on the last valuation day of June 2006;
(b) in the event that no Performance Fee is paid in respect of a Determination Period (the "Prior
Determination Period"), the following Determination Period will be the period from the beginning
of the Prior Determination Period to the following last valuation day of March, June, September
and December. Consequently, a Determination Period may cover more than a period of three
months;
(c) in the event of any redemptions of any units other than at the end of a Determination Period, the
Performance Fee in respect of such units being redeemed will be calculated and paid to the
Manager at the end of such Determination Period as though the date of such redemption was the
end of such Determination Period;
(d) in the event that any distribution is made in respect of any class of units during a Determination
Period, the amount of such distribution per unit of the relevant class will be deducted from the
Hurdle Value in respect of such class of units as at the date when the amount of such distribution is
deducted from the Net Asset Value per unit of such class for the purposes of calculating the
Performance Fee payable in respect of such Determination Period; and
(e) in the event that the Manager retires or is removed as the manager of the Trust at a date other than
the end of a Determination Period, the Manager will be entitled to a Performance Fee as aforesaid
as if such Determination Period ended on the date of any such retirement or removal.
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Note 3 - Manager, Marketing and Performance fees (continued)
3.2 - Performance fees (continued)
The "Gross Net Asset Value per Unit" in respect of a class of units, for the purposes of calculating the
Performance Fee, means the Net Asset Value per unit of such class after adding back any Performance Fee
accrued or payable, and deducting any distribution made, in respect of each unit of such class and in respect
of the Determination Period concerned.
The "Hurdle Rate", in respect of any Determination Period, is equal to the three month Yen LIBOR rate (as
published on Bloomberg page JY0003M) as at the first business day of each relevant Determination Period
irrespective of whether a Performance Fee is paid or not.
Investors should be aware that the methodology for calculating the Performance Fee may result in more
than 20% of any appreciation in the Net Asset Value being paid to the Manager as a Performance Fee.
For the year ended March 31, 2018, no performance fees were paid.
Note 4 - Administrator fees
The Administrator is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.06% per
annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
Note 5 - Custodian fees
The Custodian is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.04% per annum
of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears
plus transaction fees and expenses.
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Note 6 - Distributor fees
The Distributor, in its capacity as distributor of the Class A Units in Japan, is entitled to receive out of the
assets of the Series Trust a fee at the rate of :
・ 0.60% per annum of that part of the net asset value which is equal to or less than
JPY 50,000,000,000;
・ 0.752% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 50,000,000,000 and equal to or less than JPY 100,000,000,000; and
・ 0.865% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 100,000,000,000
accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears.
The Distributor, in its capacity as distributor of the Class B Units in Japan, is entitled to receive out of the
assets of the Series Trust a fee at the rate of :
・ 0.40% per annum of that part of the net asset value which is equal to or less than
JPY 50,000,000,000;
・ 0.552% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 50,000,000,000 and equal to or less than JPY 100,000,000,000; and
・ 0.665% per annum of that part of the net asset value which is greater than
JPY 100,000,000,000
accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears.
Note 7 - Agent Company fees
The Agent Company is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.10% per
annum of the net asset value accrued and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
Note 8 - Trustee fees
The Trustee is entitled to a fee, payable out of the assets of the Series Trust, at a rate of 0.01% per annum
of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable quarterly in arrears
subject to a maximum fee of USD 7,500 per annum.
Note 9 - Advisory fees
The Advisory fee represents fees paid to the manager of certain underlying funds in which the Series Trust
is investing.
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(As at March 31, 2018)
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Note 10 - Taxation
Cayman Islands
Under current tax laws in the Cayman Islands, there are no other taxes payable by the Series Trust. As a
result, no provision for income taxes has been made in the accounts.
Other Countries
The Series Trust may be subject to withholding or other taxes on certain income sourced in other countries.
Prospective purchasers should consult legal and tax advisors in the countries of their citizenship, residence
and domicile to determine the possible tax or other consequences of purchasing, holding and redeeming
units under the laws of their respective jurisdictions.
Note 11 - Distribution
The Offering Memorandum defines the Distribution Record Date of the Series Trust as the last Business
Day of March every five years from the expiration of the Initial Offer Period (commencing on March 31,
2011). The next Distribution Record Date is March 31, 2021.
Note 12 - Exchange rates
The exchange rates against JPY used as at March 31, 2018 are as follows:
Currency Currency
Exchange rate Exchange rate
AUD 81.807 HKD 13.5793
CAD 82.5139 NOK 13.5374
CHF 111.3462 NZD 76.7446
EUR 131.1832 SEK 12.7479
GBP 149.7378 USD 106.5750
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Note 13 - Forward foreign exchange contracts
As at March 31, 2018, the following forward foreign exchange contracts were open:
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date
appreciation/
(depreciation)
JPY
JPY 790,000,000.00 EUR 6,083,996.89 31/05/18 8,488,504
JPY 70,000,000.00 USD 666,654.10 31/05/18 773,775
USD 12,554,884.82 JPY 1,320,000,000.00 31/05/18 (12,860,024)
EUR 384,549.24 JPY 50,000,000.00 31/05/18 (469,806)
JPY 109,138,589.00 AUD 1,310,000.00 20/06/18 (2,520,003)
JPY 896,609,922.00 AUD 10,772,949.00 20/06/18 (19,818,628)
JPY 35,935,410.00 AUD 436,112.00 20/06/18 (441,025)
JPY 149,322,944.00 AUD 1,811,888.00 20/06/18 (1,856,580)
JPY 311,987,916.00 CAD 3,834,000.00 20/06/18 3,149,845
JPY 42,479,792.00 NZD 553,288.00 20/06/18 (258,807)
JPY 176,371,666.00 NZD 2,298,712.00 20/06/18 (958,705)
JPY 417,134,334.00 NOK 30,504,094.00 20/06/18 (5,316,560)
JPY 96,593,134.00 NOK 7,147,000.00 20/06/18 (105,705)
JPY 37,160,435.00 SEK 2,869,000.00 20/06/18 (558,259)
JPY 117,520,282.00 SEK 9,196,000.00 20/06/18 (199,399)
JPY 1,275,475,827.00 CHF 11,256,516.00 20/06/18 (20,487,337)
JPY 425,123,600.00 CHF 3,752,171.00 20/06/18 (6,794,215)
JPY 145,497,150.00 CHF 1,306,000.00 20/06/18 108,734
JPY 103,895,373.00 GBP 702,862.00 20/06/18 1,153,103
JPY 431,042,446.00 GBP 2,920,138.00 20/06/18 5,396,070
JPY 90,016,980.00 GBP 611,000.00 20/06/18 1,301,969
JPY 390,435,384.00 GBP 2,616,000.00 20/06/18 547,220
JPY 1,895,192,265.00 USD 17,960,588.00 20/06/18 8,280,702
JPY 812,929,583.00 USD 7,697,395.00 20/06/18 2,844,560
USD 194,388.00 JPY 20,460,756.00 20/06/18 (140,590)
USD 807,612.00 JPY 84,999,547.00 20/06/18 (591,615)
USD 1,671,000.00 JPY 176,560,867.00 20/06/18 (532,629)
USD 1,127,000.00 JPY 118,222,300.00 20/06/18 (1,217,778)
CAD 2,813,804.00 JPY 230,220,659.00 20/06/18 (1,061,525)
CAD 1,875,870.00 JPY 153,536,207.00 20/06/18 (651,970)
CAD 864,076.00 JPY 69,886,639.00 20/06/18 (1,136,568)
CAD 3,589,924.00 JPY 290,285,203.00 20/06/18 (4,790,596)
NZD 2,886,503.00 JPY 222,616,059.00 20/06/18 2,349,215
NZD 6,735,173.00 JPY 519,460,320.00 20/06/18 5,504,400
NZD 2,060,000.00 JPY 156,628,804.00 20/06/18 (568,226)
NZD 1,372,000.00 JPY 103,839,682.00 20/06/18 (856,592)
NOK 2,870,812.00 JPY 39,332,421.00 20/06/18 575,283
NOK 11,927,188.00 JPY 163,246,229.00 20/06/18 2,224,302
NOK 9,598,000.00 JPY 130,543,357.00 20/06/18 966,423
SEK 98,243,709.00 JPY 1,269,112,232.00 20/06/18 15,736,991
GBP 4,863,336.00 JPY 717,757,875.00 20/06/18 (9,107,482)
EUR 3,908,436.00 JPY 514,391,216.00 20/06/18 1,352,270
EUR 5,862,654.00 JPY 771,538,164.00 20/06/18 1,979,745
EUR 3,257,031.00 JPY 428,651,335.00 20/06/18 1,118,749
EUR 155,976.00 JPY 20,404,250.00 20/06/18 (69,863)
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Note 13 - Forward foreign exchange contracts (continued)
As at March 31, 2018, the following forward foreign exchange contracts were open (continued):
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date
appreciation/
(depreciation)
JPY
EUR 648,024.00 JPY 84,781,368.00 20/06/18 (281,186)
EUR 1,412,000.00 JPY 183,616,762.00 20/06/18 (1,728,729)
JPY 3,035,783.00 NOK 222,000.00 20/06/18 (38,692)
JPY 11,019,054.00 SEK 853,000.00 20/06/18 (136,637)
JPY 7,931,049.00 CHF 70,000.00 20/06/18 (126,752)
JPY 23,793,147.00 CHF 210,000.00 20/06/18 (380,256)
JPY 67,620,919.00 GBP 457,000.00 20/06/18 681,470
JPY 243,538,966.00 USD 2,306,000.00 20/06/18 852,178
JPY 40,667,644.00 EUR 309,000.00 20/06/18 (106,910)
JPY 33,889,060.00 EUR 257,500.00 20/06/18 (88,449)
JPY 60,997,619.00 EUR 463,500.00 20/06/18 (156,518)
(31,029,108)
Total net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts
Note 14 - Futures contracts
As at March 31, 2018, the following futures contracts were outstanding:
Number of Unrealised
Description Currency Commitments
Maturity date
contracts appreciation/
bought/(sold) (depreciation)
JPY JPY
Futures contracts on stock indices
EUR 2 27,551,086 (171,595)
AMSTERDAM INDEX.EOE April 2018
EUR (21) 140,827,739 4,512,045
CAC 40.EOP MONEP April 2018
EUR 16 626,845,582 (26,394,050)
DAX INDEX.EUREX June 2018
USD (103) 1,431,156,122 92,719,751
E-MINI S+P.IMM June 2018
EUR 3 12,762,809 (393,549)
EURO STOXX 50 June 2018
GBP 90 935,734,162 (20,085,012)
FTSE INDEX 100.ICE June 2018
EUR 34 488,506,386 (10,180,897)
FTSE/MIB INDEX.MLN June 2018
HKD (12) 244,834,652 5,556,646
HANG SENG INDEX.HK April 2018
EUR 18 224,464,870 (5,771,136)
IBEX 35.MEFF April 2018
OMXS30.OMX SEK 7 13,429,864 (428,009)
April 2018
CAD 9 132,959,664 (3,264,581)
S+P/TSE60 INDEX.ME June 2018
AUD (49) 574,825,033 14,894,147
SPI 200.SFE June 2018
CHF 27 258,094,836 582,877
SWISS MARKET June 2018
TOPIX.OSE JPY 91 1,552,915,000 3,221,000
June 2018
6,664,907,805 54,797,637
Total commitments and net unrealised appreciation on futures contracts on stock indices
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
Notes to the financial statements (continued)
(As at March 31, 2018)
GW Select Fund Aggressive Type
Note 14 - Futures contracts (continued)
As at March 31, 2018, the following futures contracts were outstanding (continued):
Number of Unrealised
Description Currency Commitments
Maturity date
contracts appreciation/
bought/(sold) (depreciation)
JPY JPY
Futures contracts on interest rates
AUD 345 2,808,943,971 67,039,355
AUSTR.10YT-BD 6pc.SFE June 2018
CAD 242 2,655,594,036 36,700,464
CANADA GOV BOND.ME June 2018
EURO BUND.EURX EUR June 2018 (216) 4,512,154,774 (53,423,408)
GILT.ICE GBP June 2018 (269) 4,933,430,267 (63,972,671)
USD 451 5,811,399,883 31,221,714
US T-NOTES 10YR.CBT June 2018
20,721,522,931 17,565,454
Total commitments and net unrealised appreciation on futures contracts on interest rates
27,386,430,736 72,363,091
Total commitments and net unrealised appreciation on futures contracts
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
( ⅰ)安定型 クラスA受益証券
(2019 年7月末日現在)
円(Ⅳを除く。)
Ⅰ 資産総額 6,672,027,391
Ⅱ 負債総額 9,733,814
Ⅲ 純資産 価 額 (Ⅰ - Ⅱ ) 6,662,293,577
Ⅳ 発行済受益証券口数 7,261,896,493 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格( Ⅲ/Ⅳ ) 0.9174
(ⅱ)安定型 クラスB受益証券
(2019 年7月末日現在)
円(Ⅳを除く。)
Ⅰ 資産総額 2,708,753,113
Ⅱ 負債総額 5,010,300
Ⅲ 純資産 価 額 ( Ⅰ-Ⅱ) 2,703,742,813
Ⅳ 発行済受益証券口数 3,112,186,620 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ / Ⅳ) 0.8688
(ⅲ)積極型 クラスA受益証券
(2019 年7月末日現在)
円(Ⅳを除く。)
Ⅰ 資産総額 5,520,970,297
Ⅱ 負債総額 8,081,249
Ⅲ 純資産 価 額 ( Ⅰ-Ⅱ) 5,512,889,048
Ⅳ 発行済受益証券口数 5,476,075,334 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ / Ⅳ) 1.0067
(ⅳ)積極型 クラスB受益証券
(2019 年7月末日現在)
円(Ⅳを除く。)
Ⅰ 資産総額 2,329,183,456
Ⅱ 負債総額 4,259,068
Ⅲ 純資産 価 額 ( Ⅰ-Ⅱ) 2,324,924,388
Ⅳ 発行済受益証券口数 2,445,698,248 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ / Ⅳ) 0.9506
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(イ)ファンド証券の名義書換
ファンドの記名式証券の名義書換機関は次のとおりである。
名 称 SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社
取扱場所 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1282 ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2番
日本の受益者については、ファンド証券の保管を 日本における 販売会社に委託している場合、日本にお
ける販売会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。
名義書換の費用は受益者から徴収されない。
(ロ)受益者集会
受託会社は、信託証書の規定により要求される場合、または受益者決議の提議においては1口当たり純
資産価格の総額が、トラストの全シリーズ・トラストの純資産価額の総額の 10 分の1以上となる受益証券
を保有する登録受益者の書面による請求がなされた場合、またはファンド決議の提議においてはファンド
の受益証券の 10 分の1以上の口数を保有する登録受益者の書面による請求がなされた場合、当該通知に記
載される日時および場所にて、適宜すべての受益者またはファンドの受益者の集会を招集するものとす
る。
各集会の 15 日以上前の書面による通知は、集会の場所、日時および当該集会において提議される予定の
決議事項を明記した上、受託会社より、すべての受益者の集会の場合には各受益者に対し、ファンドの受
益者の集会の場合にはファンドの受益者に対して、郵送されるものとする。集会の基準日は、通知に記載
される当該集会の日付の 21 日以上前であるものとする。受益者への通知の事故による不配または受益者の
不受理は、集会における議事を無効としないものとする。受託会社または管理会社の取締役またはその他
権限ある役員は、いずれの集会においても出席および発言の権利が与えられているものとする。
受益者決議に関する純資産価額の計算は、集会の直前の関連する評価日に行われるものとする。定足数
の要件は受益者2人とするが、受益者が1人しか存在しない場合はこの限りでない。かかる場合、定足数
は受益者1人とする。
集会において、集会の採決に付された決議は書面による投票により採択されるものとし、受益者決議に
おいてはトラストの全シリーズ・トラストの純資産価額の総額の 50 %以上にあたる1口当たり純資産価格
の総額の受益証券を保有する受益者、ファンド決議においてはファンドの受益証券の2分の1以上の口数
を保有する受益者により承認された場合に、投票の結果が当該集会の決議とみなされるものとする。
投票において、議決権は本人または代理人のいずれかによって行使し得る。
文書の提供および閲覧
信託証書、管理事務代行契約、保管契約、受託会社および/または管理会社間で締結されたファンド
に関するサービス提供者を任命する契約、ファンドの受益証券の 日本における 販売会社を任命する契約
ならびに一切の年次報告書および半期報告書の写しは、あらゆる日(土曜、日曜および祝日を除く。)
の通常の営業時間内に管理事務代行会社の事務所において、無料で閲覧可能となり、かかる写しは、合
理的な料金を支払った上で入手することができる。
(ハ)受益者に対する特典
受益者に対する特典はない。
(ニ)受益証券の譲渡制限の内容
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各受益者は、受託会社の事前の書面による承諾に従い、管理会社との協議後、受託会社が随時承認する
様式の書面により、いずれの受益証券についても名義書換ができる。但し、譲受人は、関連もしくは該当
する管轄地における制定法、政府その他の要求もしくは規制、または該当する時点において有効な受託会
社 の方針を遵守するため、その他受託会社の要請に従い、受託会社、または適正に授権された受託会社の
代理人が要求する情報を、事前に提供するものとする。さらに、譲受人は、(a)適格投資家への名義書
換であること、(b)譲受人が、専ら投資目的のために、自己勘定で受益証券を取得していること、およ
び(c)受託会社がその裁量により要求するその他の事項につき書面で受託会社に対して表明する必要が
ある。
(ホ)その他外国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
該当事項なし。
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第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)資本金の額
2018 年 12 月末日現在、管理会社の資本金の額は 246,310 円(全額払込済)、授権株式総数は、普通株式
450,000 株および償還可能優先株式 450,000 株、発行済株式数は、普通株式 1,000 株および償還可能優先株
式 1,000 株、純資産の額は約 75 億円である。
最近5年間に資本金の増減はなされていない。但し、 2007 年7月1日より、資本金を含む財務書類の
記帳通貨が米ドルから円に変更された。
(2)会社の機構
管理会社はケイマン諸島において設立され、現在存続している法人である。 2019 年5月1日現在、同
社の取締役会は、以下の3名の取締役から構成される。
スコット・レノン 取締役
リチャード・T・クリングマン 取締役
ジョゼフ・ジェナコ 取締役
権限を授権された取締役がファンドに関して管理会社を代理する。
管理会社は、管理事務代行者としての業務をSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社に委託してお
り、また、投資運用業務をBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に委託してい
る。
2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社の事業の目的は、あらゆる種類の金融、商取引およびトレーディング業務ならびに銀行および
信託業務を遂行し、引受け、また、これらの目的のいずれかに関連して差支えなく行うことのできるよう
なその他の業務を営むことを含む。
201 9 年6月末日現在、管理会社は、下記の投資信託の管理および運用を行っている。
国別(設立国) 種類別 本数 純資産額の合計
オープン・エンド型
ケイマン諸島籍 19 493,019,213,272 円
契約型投資信託
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3【管理会社の経理状況】
(1) 管理会社である BNY メロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(以下「当社」とい
う。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号)第 131 条第5項本文を適用し、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年8
月6日 内閣府令第 52 号)により作成しております。
また、財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、事業年度(自 2018 年1月1日 至
2018 年 12 月 31 日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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財務諸表
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 2017 年 12 月 31 日) ( 2018 年 12 月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金 1,582,306 1,681,223
未収委託者報酬 269,459 249,131
前払販売関連費用 6,391,211 6,339,519
未収入金 442,099 529,456
- 16,824
デリバティブ債権
8,685,076 8,816,155
流動資産計
8,685,076 8,816,155
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 946,745 642,298
未払費用 732,673 688,124
4,395 -
デリバティブ債務
1,683,814 1,330,422
流動負債計
1,683,814 1,330,422
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 246 246
資本剰余金
その他資本剰余金 1,193,830 1,193,830
利益剰余金
その他利益剰余金
5,807,184 6,291,655
繰越利益剰余金
7,001,261 7,485,732
株主資本合計
7,001,261 7,485,732
純資産合計
8,685,076 8,816,155
負債・純資産合計
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年1月1日 (自 2018 年1月1日
至 2017 年 12 月 31 日) 至 2018 年 12 月 31 日)
営業収益
委託者報酬 3,148,250 3,100,923
3,326,879 3,278,975
販売管理報酬等
6,475,129 6,379,898
営業収益計
営業費用
支払手数料 2,759,020 2,720,221
2,924,190 2,944,151
販売関連費用
5,683,210 5,664,372
営業費用計
一般管理費
事務委託費 351,359 243,170
19,115 20,298
諸経費
370,475 263,469
一般管理費計
421,443 452,056
営業利益
営業外収益
受取利息 354 241
- 35,061
為替差益
354 35,303
営業外収益計
営業外費用
支払利息 8,741 -
34,285 -
為替差損
43,027 -
営業外費用計
378,770 487,360
経常利益
特別損失
- *1 2,889
前払販売関連費用追加償却費
378,770 484,470
税引前当期純利益
378,770 484,470
当期純利益
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(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2017 年1月1日 至 2017 年 12 月 31 日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
純資産合計
資本金 株主資本合計
利益剰余金
その他
資本剰余金
繰越利益
剰余金
当期首残高 246 1,193,830 5,428,414 6,622,490 6,622,490
当期変動額
当期純利益 378,770 378,770 378,770
当期変動額合計 - - 378,770 378,770 378,770
当期末残高 246 1,193,830 5,807,184 7,001,261 7,001,261
当事業年度(自 2018 年1月1日 至 2018 年 12 月 31 日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
純資産合計
資本金 株主資本合計
利益剰余金
その他
資本剰余金
繰越利益
剰余金
当期首残高 246 1,193,830 5,807,184 7,001,261 7,001,261
当期変動額
当期純利益 484,470 484,470 484,470
当期変動額合計 - - 484,470 484,470 484,470
当期末残高 246 1,193,830 6,291,655 7,485,732 7,485,732
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注記事項
(重要な会計方針)
1.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
時価法
2.前払販売関連費用の処理方法
前払販売関連費用には、受益証券販売会社に支払った販売手数料を計上しており、将来ファンドから
収受する販売管理報酬及び解約時には投資家から回収する手数料(販売管理報酬等)に対応させて営業
費用の販売関連費用にて計上しております。
(損益計算書関係)
前事業年度(自 2017 年1月1日 至 2017 年 12 月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2018 年1月1日 至 2018 年 12 月 31 日)
*1.前払販売関連費用追加償却費
前払販売関連費用の価値の減少により、将来受取キャッシュ・フローの見込額が減少したため、当
該見込み額に基づき、前払販売関連費用について追加償却費を認識しております。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2017 年1月1日 至 2017 年 12 月 31 日)
発行済株式総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 1,000 - - 1,000
優先株式(株) 1,000 - - 1,000
当事業年度(自 2018 年1月1日 至 2018 年 12 月 31 日)
発行済株式総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 1,000 - - 1,000
優先株式(株) 1,000 - - 1,000
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は資産運用管理業務を行っております。これらの事業により生じる営業債権である未収委託者報
酬、未収入金の管理はきわめて重要であると認識しております。
これらの業務により生じた余剰資金の運用については、短期的な預金等の安全性の高い金融資産に限
定しており、外貨建預金については、為替予約を用いて管理しております。
必要資金については銀行からの借入により調達しており、必要に応じて短期借入により資金調達する
方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権は分別保管されているファンドの信託財産から回収されるため、信用リスクはほとんどない
と認識しております。なお、営業債権のうち、外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒され
ております。
また、短期借入金については、金利の変動リスク及び為替の変動リスクに晒されております。
預金のうち、外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
① 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
借入金に係る金利の変動リスク及び為替の変動リスクにつきましては、市場の動向を継続的に把
握しその抑制に努めております。預金のうち、外貨建てのものについては急激な為替変動リスクを
抑制するため、短期の為替予約を用いております。
② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リス
クを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条
件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度( 2017 年 12 月 31 日)
貸借対照表上計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,582,306 1,582,306 -
(2)未収委託者報酬 269,459 269,459 -
(3)未収入金 442,099 442,099 -
資産計 2,293,864 2,293,864 -
(1)未払金 946,745 946,745 -
(2)未払費用 732,673 732,673 -
負債計 1,679,418 1,679,418 -
デリバティブ取引(*1)
(1)ヘッジ会計が適用
(4,395) (4,395) -
されていないもの
(2)ヘッジ会計が適用
- - -
されているもの
デリバティブ取引計 (4,395) (4,395) -
(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
る項目については( )で示しております。
当事業年度( 2018 年 12 月 31 日)
(単位:千円)
貸借対照表上計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,681,223 1,681,223 -
(2)未収委託者報酬 249,131 249,131 -
(3)未収入金 529,456 529,456 -
資産計 2,459,810 2,459,810 -
(1)未払金 642,298 642,298 -
(2)未払費用 688,124 688,124 -
負債計 1,330,422 1,330,422 -
デリバティブ取引(*1)
(1)ヘッジ会計が適用
16,824 16,824 -
されていないもの
(2)ヘッジ会計が適用
- - -
されているもの
デリバティブ取引計 16,824 16,824 -
(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
る項目については( )で示しております。
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(注1)金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、並びに(3)未収入金
これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
負 債
(1)未払金、並びに(2)未払費用
これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度( 2017 年 12 月 31 日)
1年超 5年超
1年以内 5年以内 10 年以内 10 年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 1,582,306 - - -
未収委託者報酬 269,459 - - -
未収入金 442,099 - - -
合 計 2,293,864 - - -
当事業年度( 2018 年 12 月 31 日)
1年超 5年超
1年以内 5年以内 10 年以内 10 年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 1,681,223 - - -
未収委託者報酬 249,131 - - -
未収入金 529,456 - - -
合 計 2,459,810 - - -
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(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前事業年度( 2017 年 12 月 31 日)
契約額等のうち
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類
1年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
為替予約取引
市場取引
以外の 売建
取引
オーストラリアドル 1,314,384 - △ 4,395 △ 4,395
合計 1,314,384 - △ 4,395 △ 4,395
当事業年度( 2018 年 12 月 31 日)
契約額等のうち
取引の 契約額等 時価 評価損益
区分
1年超
種類
(千円) (千円) (千円) (千円)
為替予約取引
市場取引
以外の 売建
取引
オーストラリアドル 793,350 - 16,824 16,824
合計 793,350 - 16,824 16,824
(注)時価の算定方法
契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。
2 . ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前事業年度( 2017 年 12 月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度( 2018 年 12 月 31 日)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
セグメント情報
当社の報告セグメントは、「管理業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
関連情報
前事業年度(自 2017 年1月1日 至 2017 年 12 月 31 日 )
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 販売管理報酬等 合計
外部顧客への売上高 3,148,250 3,326,879 6,475,129
2.地域ごとの情報
(1)売上高
損益計算書に占める外部顧客への売上高の90%超は本邦におけるものであるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の 10 %以上を占める相手先がないため、記載を省略
しております。
当事業年度(自 2018 年1月1日 至 2018 年 12 月 31 日 )
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 販売管理報酬等 合計
外部顧客への売上高 3,100,923 3,278,975 6,379,898
2.地域ごとの情報
(1)売上高
損益計算書に占める外部顧客への売上高の 90 %超は本邦におけるものであるため、記載を省略して
おります。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の 10 %以上を占める相手先がないため、記載を省略
しております。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
前事業年度(自 2017 年1月1日 至 2017 年 12 月 31 日)
議決権等
資本金 事業の 関連
の所有 取引の 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 又は 内容又 当事者 科目
(被所有 ) 内容 (千円) (千円)
出資金 は職業 との関係
割合
投資
運用
2,619,144
委託
投資運用
同一の
BNY メロン・ア
東京都 資産
(注2)
795 委託 未払
親会社 セット・マネジ
千代田 運用 なし
を持つ 623,629
メント・ジャパ 百万円 役員の 費用
区 業務
会社 ン株式会社
兼任
事務
346,848
委託
(注4)
預金の
引出
預金取引 349,327 預金 1,545,854
(純額)
(注3)
資金の
借入
1,662,535
(注3)
資金の
同一の
米国 1,135 資金の 短期
2,010,632
ニューヨーク 返済
親会社
-
ニュー 百万 銀行業 なし 借入 借入金
を持つ
メロン銀行 (注3)
ヨーク 米ドル
会社
利息の
8,741
支払
(注3)
デリバ
デリバ ティブ デリバ
71,472 4,395
ティブ 取引に ティブ
取引 よる支出 債務
(注3)
(注)取引条件及び取引条件の決定方針
(1)取引金額には、消費税等は含まれておりません。
(2)当該会社との投資運用契約に基づき、独立第三者間取引と同様の取引条件で計算された金額
を支払っております。
(3)当社と関係を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっております。
(4)事務委託については、当社が提供を受ける役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当
額に基づいて算出されております。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2018 年1月1日 至 2018 年 12 月 31 日)
議決権等
資本金 事業の 関連
の所有 取引の 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 又は 内容又 当事者 科目
(被所有 ) 内容 (千円) (千円)
出資金 は職業 との関係
割合
投資
運用
2,589,840
委託
投資運用
同一の
BNY メロン・ア
東京都 資産
(注2)
795 委託 未払
親会社 セット・マネジ
千代田 運用 なし 602,841
を持つ
メント・ジャパ 百万円 役員の 費用
区 業務
会社
ン株式会社
兼任
事務
239,271
委託
(注4)
預金の
引出
預金取引 28,837 預金 1,515,030
(純額)
同一の
(注3)
米国 1,135
ニューヨーク
親会社
ニュー 百万 銀行業 なし
デリバ
を持つ
メロン銀行
ヨーク 米ドル
デリバ ティブ デリバ
会社
ティブ 取引に 32,141 ティブ 16,824
取引 よる入金 債権
(注3)
(注)取引条件及び取引条件の決定方針
(1)取引金額には、消費税等は含まれておりません。
(2)当該会社との投資運用契約に基づき、独立第三者間取引と同様の取引条件で計算された金額
を支払っております。
(3)当社と関係を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっております。
(4)事務委託については、当社が提供を受ける役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当
額に基づいて算出されております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション(ニューヨーク証券取引所に上場)
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(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 2017 年1月1日 自 2018 年1月1日
〔 〕 〔 〕
至 2017 年 12 月 31 日 至 2018 年 12 月 31 日
1株当たり純資産額 3,500,630 円 62 銭 3,742,866 円 6 銭
1株当たり当期純利益金額 189,385 円 47 銭 242,235 円 44 銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当事業年度
前事業年度
自 2017 年1月1日 自 2018 年1月1日
項目
〔 〕 〔 〕
至 2017 年 12 月 31 日 至 2018 年 12 月 31 日
当期純利益(千円) 378,770 484,470
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 378,770 484,470
期中平均株式数 2,000 2,000
うち、普通株式 1,000 1,000
うち、普通株式と同等の株式:
1,000 1,000
優先株式
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
管理会社および受託会社、これらの持株会社、かかる持株会社の株主および子会社ならびにその取締
役、役員、従業員、代理人および関連会社(以下「関係当事者」という。)の各々は、場合によりファン
ドとの利益相反を招き得る他の金融活動、投資活動その他の専門的な活動に関与することがある。かかる
活動には、他の投資信託の受託者または管理者として活動すること、および他の投資信託または他の会社
の取締役、役員、アドバイザーまたは代理人として行為することが含まれる。特に、管理会社は、ファン
ドのそれと類似または重複する投資目的を有する他の投資信託に対する助言に関与することが予想され
る。さらに、受託会社の関連会社は、ファンドに対し、管理会社に承認される条件により銀行サービスお
よび金融サービスを提供することができ、この場合かかる銀行サービスおよび金融サービスの提供により
得られた利益は関係当事者が保有することとなる。管理会社および受託会社は、第三者に対しファンドに
提供されたものと類似するサービスを提供することができ、かかる行為により得られた利益につき説明す
る責任を負わないものとする。利益相反が生じた場合、管理会社または受託会社(のうち該当する方)
は、これが公平に解決されることを確保する努力を行うものとする。異なる顧客(ファンドを含む。)へ
の投資機会の配分において、管理会社は、かかる義務につき利益相反に直面する可能性がある。但し、管
理会社は、当該状況下の投資機会が長期にわたり評価され公平に配分されることを保証する。
各ファンドは、関係当事者またはかかる者により助言もしくは管理される投資信託または投資勘定から
証券を取得するか、またはこれらに対し証券を処分することができる。関係当事者(受託会社を除く。)
は、受益証券を保有し自己が適切と判断するところに従い取引を行うことができる。関係当事者は、類似
の投資対象がファンドにより保有されるか否かにかかわらず、自己の勘定で投資対象を購入、保有または
取引することができる。
関係当事者は、受益者との間で、または自己の証券がファンドによりもしくはその勘定で保有されてい
る事業体との間で金融その他の取引を行うか、またはかかる取引に関与することができる。さらに、関係
当事者は、該当するファンドのためであるか否かを問わず当該ファンドの勘定で行ったファンドの投資対
象の売却または購入に関し、自らが取り決める手数料および利益を受領することができる。
適用ある法令に従い、
(a)管理事務代行会社、保管会社ならびにその各子会社、関連会社、代理人、被委譲者および関係者
(各々を「関連当事者」という。)は、本人または代理人として、または管理事務代行会社が管理
事務代行契約の当事者でなかった場合に有していた権利と同一の権利を有するその他の者として、
ファンドの勘定で資産または株式を購入、保有、処分その他取引することができるが、管理事務代
行会社は、かかる取引の結果自らまたは関連当事者が保有することとなった情報に関する通知によ
り影響を受けるとはみなされず、管理会社もしくは受託会社に対しかかる情報を開示する義務を負
うともみなされない。
(b)関連当事者は、同一または類似の投資対象がファンドによりもしくはその勘定で保有されるかまた
は当該ファンドに関係するか否かにかかわらず、自己の勘定、ファンドの勘定または自己の顧客の
勘定で投資対象を購入、保有および取引することができ、これに関与するいかなる者も、かかる取
引によりまたはこれに関連し得られた利益につき説明する義務を負わない。管理事務代行会社は、
かかる取引の結果自らまたは関連当事者が保有することとなった情報に関する通知により影響を受
けるとはみなされず、管理会社もしくは受託会社に対しかかる情報を開示する義務を負うともみな
されない。
(c)関連当事者は、ファンドの勘定で、保管会社またはそのノミニーに対し投資対象を売却し、かかる
者から投資対象を購入し、またはかかる者に対し投資対象を付与することができ、かつ、受益者、
ファンド、または自己の証券がファンドによりもしくはその勘定で保有されているかまたは当該
ファンドに関連する投資信託または機関の勘定で、保管会社もしくはそのノミニーとの間で金融取
引、銀行取引、通貨取引またはその他の取引を行うか、またはかかる取引に関与することができる
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が、かかる関連当事者のいずれも、かかる取引に関し関係する当事者間の関係のみに基づき発生し
た利益につき説明することを求められない。但し、上記(a)乃至(c)に企図される取引は、関
係 受益者の最善の利益において対等に取り決められる通常の商業条件に基づき成立したものとして
実行され、かつ、以下に従うものとする。
(ⅰ)独立しておりかつ認定評価を行う資格を有すると保管会社により認められた者からかかる評価
を受領すること、
(ⅱ)該当する規則に基づく最高の条件による計画的な投資取引を実行すること、
(ⅲ)上記(ⅰ)または(ⅱ)に規定される手続が実行可能でない場合は、保管会社(保管会社が関
係する取引の場合は管理会社)が、関係受益者の最善の利益において対等に取り決められる通
常の商業条件に基づき成立したものとして取引が行われたと満足する条件により実行するこ
と。
(d)関連当事者は、購入者またはベンダーが当該時点で公開されていない証券取引所その他の市場にお
いて通常の方法で成立する契約に従い行われる取引を完了することができる。
(e)関連当事者は、他の者の事務管理代行会社もしくは登録機関として行為することを継続するかまた
はかかる行為に同意することができ、また、ファンドに対し同様のサービスを提供することなく他
の顧客に対し事務管理サービスまたは登録サービスを提供することができる。
(f)関連当事者は、ファンドのために、(関連当事者または当該関連当事者に課せられる銀行手数料ま
たは預金利息その他の事項に関する)通常の顧客向け銀行業務を条件として、銀行施設を提供する
かまたは関連当事者をして銀行として行為し銀行施設(直物為替取引および為替予約取引を含
む。)を提供せしめることができる。関連当事者は通常利息を認めるが、これに従い、該当する
ファンドまたはその受益者に対し説明する義務を負うことなく、銀行としての役割に関連し自己に
発生する利益を請求しこれを保有する権利を有するものとする。
5【その他】
(1)定款の変更
管理会社の定款は、株主総会の決議に従いその時々に変更される。
(2)事業譲渡または事業譲受
当初、管理会社のすべての発行済株式は、メロン・インターナショナル・ホールディング・コーポ
レーション(以下「 MIHC」という。)が保有していた。その後MIHCは解 散し、この解散に伴
い、その当時 MIHCの普通株 9,900 株を保有していた、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・
コーポレーションの完全子会社であるメロン・バンク・エヌ・エイ(以下「メロン・バンク」とい
う。)は、メロン・バンク・インターナショナルに分配された一定額の現金を除くMIHCの 資産およ
び負債をすべて引受けた。
その後、メロン・バンクはMIHCの解散に伴い受領した、メロン・バンクが保有する一定額の現金
を除くすべての資産をメロン・オーバーシーズ・インベストメント・コーポレーション(以下「MOI
C」という。)に提供した。管理会社のすべての発行済株式は、MOICに提供されたかかる資産に含
まれていたため、 管理会社はMOICの完全子会社になった。
その後、MOICは、MOICが保有する管理会社のすべての発行済株式を同じくBNYメロン・グ
ループのグループ会社であるエムビーシー・インベストメンツ・コーポレーション(以下「MBC」と
いう。)に譲渡したため、 2018 年 12 月末日現在、管理会社はMBCの完全子会社である。
(3)出資の状況
該当なし。
(4)訴訟事件その他の重要事項
有価証券報告書提出前1年以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、また
は与えると予想される事実はない。
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管理会社の会計年度は 12 月 31 日に終了する1年である。
管理会社の存続期間は無期限である。但し、株主総会の決議によっていつでも解散することができ
る。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(「受託会社」)
① 資本金の額
2019 年6月末日現在、受託会社の払込資本金の額は、 25,921,000 米ドル (約 28 億 1,606 万円) であ
る。
(注)米ドルの円貨換算は、別段の記載がない限り、便宜上、 2019 年7月 31 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値(1米ドル= 108.64 円)による。
② 事業の内容
受託会社はケイマン諸島の法律に基づき 1965 年に設立された信託銀行であり、銀行、信託および投
資サービスを包括的に提供している。その顧客には、ケイマン諸島だけでなく世界各地の個人、法人
その他の機関が含まれる。受託会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法( 2018 年改訂)に基づ
き適法に設立され、存続しており、現在行っている自己の事業につき許可を受けている。また、受託
会社は、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づきミューチュアル・ファンド管理者とし
ての許可も受けている。
(2)SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社(「管理事務代行会社」および「保管会社」)
① 資本金の額
2019 年7月末日現在、資本金の額は、 90,154,448 ユーロ(約 109 億 2,582 万円)である。
(注)ユーロの円換算は、別段の記載がない限り、便宜上、 2019 年7月 31 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値(1ユーロ= 121.19 円)による。
② 事業の内容
SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社 は、ルクセンブルグで 1974 年2月 14 日に設立された銀行
である。
(3)BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社(「投資運用会社」)
① 資本金の額
2019 年3月末日現在、投資運用会社の資本金の額は、7億 9,500 万円である。
② 事業の内容
投資運用会社は、 1998 年 11 月に日本において設立され、金融商品取引法に基づき登録を受け日本に
おいて投資運用業および投資助言・代理業を営んでいる。
(4)SMBC日興証券株式会社(「代行協会員」および「日本における販売会社」)
① 資本金の額
2019 年7月末日現在、代行協会員および日本における販売会社の資本金の額は、 100 億円である。
② 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。なお、SMBC
日興証券は証券投資信託受益証券を取扱っており、複数の外国投資信託証券について、日本における
代行協会員業務および販売等の業務を行っている。
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2【関係業務の概要】
(1)CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(「受託会社」)
受託会社は、信託証書に基づき、ファンドの受託業務を行う。
(2)SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社(「管理事務代行会社」および「保管会社」)
管理事務代行会社は、ファンドに関して管理事務、登録および名義書換業務を行う。また、管理事務
代行契約に 基づき 、受託会社および管理会社の監督のもと、ファンドの業務を行い、ファンドの会計記
録を維持し、ファンドの純資産価額の算定を行う。
保管会社は、保管契約に定めるとおり、保管する証券の処理、評価および報告業務を行う。かかる業
務には、信託および保護預り、資金管理および証券移動、ならびに月次評価といった業務が含まれる。
(3)BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社(「投資運用会社」)
管理会社から委託を受け、信託証書に基づきファンドに関する投資運用業務を行う。
(4)SMBC日興証券株式会社(「代行協会員」および「日本における販売会社」)
代行協会員としての業務および受益証券の販売・買戻しに関する業務を行う。
3【資本関係】
(1)CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(「受託会社」)
該当事項なし。
(2)SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社(「管理事務代行会社」および「保管会社」)
SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社は、SMBC日興証券株式会社の 100 %子会社である。
(3)BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社(「投資運用会社」)
投資運用会社は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの完全子会社であ
る。
(4)SMBC日興証券株式会社(「代行協会員」および「日本における販売会社」)
該当事項なし。
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第3【投資信託制度の概要】
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
1.1 ミューチュアル・ファンド法が制定された 1993 年までは、ケイマン諸島には投資信託を規制する単独法
は存在しなかった。それ以前は、投資信託は特別な規制には服していなかったが、ケイマン諸島内におい
てまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会社法( 2018 年改訂)(以下
「銀行および信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてまたはケイマン諸
島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、銀行および信託会社法、
会社管理法( 2018 年改訂)または地域会社(管理)法( 2019 年改訂)の下で規制されていた。
1.2 ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多くの
ユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が 1960 年代の終わり頃から設立され、概して連
合王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」という。)
として設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社が設立計
画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミテッド・パートナー
シップを設定した。
1.3 2018 年 12 月現在、活動中の規制を受けている投資信託の数は 10,992 ( 2,946 のマスター・ファンドを含
む。)であった。またそれに加え、適用可能な免除規定に従った相当数の未登録投資信託が存在してい
る。
1.4 ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)およびオフショア・バンキング監
督者グループ(銀行規制)のメンバーである。
2.投資信託規制
2.1 1993 年に最初に制定されたミューチュアル・ファンド法( 2019 年改訂)(以下「ミューチュアル・ファ
ンド法」という。)は、オープンエンド型の投資信託に対する規則および投資信託管理者に対する規則を
制定している。クローズドエンド型ファンドは、ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制の対象
ではない。銀行、信託会社、保険会社および会社の管理者をも監督しており金融庁法( 2018 年改訂)(以
下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマン諸島金融庁(以下「 CIMA 」とい
う。)が、ミューチュアル・ファンド法のもとでの規制の責任を課せられている。ミューチュアル・ファ
ンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
2.2 投資信託とは、ケイマン諸島において設立された会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシッ
プ、またはケイマン諸島外で設立されたものでケイマン諸島から運用が行われており、投資者の選択によ
り買い戻しができる受益権を発行し、投資者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ投資を通じて
投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効果を有するものと定義されている。
2.3 ミューチュアル・ファンド法第4(4)条のもとで規制を免除されている投資信託は、その受益権に関
する投資者が 15 名以内であり、その過半数によって投資信託の取締役、受託会社もしくはジェネラル・
パートナーを選任または解任することができる投資信託およびケイマン諸島外で設立され、ケイマン諸島
において公衆に対して勧誘を行う一定の投資信託である。
3.規制を受ける投資信託の三つの型
3.1 免許投資信託
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この場合、投資信託によって CIMA に対して、投資信託および投資信託に対する業務提供者の詳細を記述
した法定の様式( MF3 )による目論見書がその概要とともに提出され、登録時および毎年 4,268 米ドルの手
数料が納入されなければならない。設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管理するのに十分な
専 門性を有した健全な評判の者が存在しており、かつファンドの業務および受益権を募ることが適切な方
法で行われると考えられるものと CIMA が判断した場合には、免許が与えられる。それぞれの場合に応じ
て、投資信託の取締役、受託会社およびジェネラル・パートナーに関する詳細な情報が要求される。この
投資信託は、著名な評判を有する機関が設立計画推進者であって、投資信託管理者としてケイマン諸島の
免許を受けた者が選任されない投資信託に適している(第 3.2 項参照)。
3.2 管理投資信託
この場合、投資信託は、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資信託管理者の事務所を
指定する。同管理者および投資信託により作成された目論見書が、投資信託および投資信託に対する業務
提供者の詳細を要約した法定様式( MF2 および MF2A )とともに CIMA に対して提出されなければならない。
投資信託管理者は、設立計画推進者が健全な評判の者であること、投資信託の管理が投資信託管理の十分
な専門性を有する健全な評判の者により管理されること、投資信託業務および受益権を募る方法が適切に
行われること、および投資信託がケイマン諸島において設立または設定されていない場合には、 CIMA によ
り承認された国または領土において設立または設定されていることを満たしていることが要求される。当
初手数料および年間手数料は 4,268 米ドルである。投資信託管理者は主たる事務所を提供している投資信
託(もしくはいずれかの設立計画推進者、その取締役、受託会社、もしくはジェネラル・パートナー)が
ミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能となっており、またはその他債権者もしくは投資
者に対して害を与える方法で行動しているものと信じる理由があるときは、 CIMA に対して報告しなければ
ならない。
3.3 登録投資信託(第4(3)条投資信託)
(a)規制投資信託の第三の類型はさらに三つの類型に分けられる。
(i)一投資者当たりの最低投資額が 100,000 米ドルであるもの
(ⅱ)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
(ⅲ)投資信託が(ミューチュアル・ファンド法で定義される)マスター・ファンドであり、下記
のいずれかに該当するもの
(A)一投資者当たりの最低投資額が 100,000 米ドルであるもの、または
(B)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
(b)上記の(i)および(ⅱ)に分類される投資信託は、投資信託と業務提供者の一定の詳細内容を
CIMA に対して届け出なければならず、かつ 4,268 米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わな
ければならない。上記の(ⅲ)に分類される投資信託で、販売用書類が存在しない場合、投資信託
は、マスター・ファンドの一定の詳細内容を CIMA に対して届け出なければならず( MF4 様式)、か
つ 3,049 米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければならない。
4.投資信託の継続的要件
4.1 いずれの規制投資信託も、受益権についてすべての重要な事項を記述し、投資希望者が投資するか否か
の判断を十分情報を得た上でなし得るようにするために必要なその他の情報を記載した目論見書を発行し
なければならない。さらに、偽りの記述に対する既存の法的義務およびすべての重要事項の適切な開示に
関する一般的なコモンロー上の義務が適用される。継続的に募集している場合には、重要な変更、例え
ば、取締役、受託会社、ジェネラル・パートナー、投資信託管理者、監査人等の変更の場合には改訂目論
見書を提出する義務を負っている。
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4.2 すべての規制投資信託は、 CIMA が承認した監査人を選任しなければならず、決算終了から6か月以内に
監査済み会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資信託が以下のいずれかに該当
するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときは CIMA に対し報告する法的義務を
負っ ている。
(a)投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b)投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を
解散し、またはそうしようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
ンダリング防止規則( 2018 年改訂)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または免
許の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
4.3 すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったときは
これを CIMA に通知しなければならない。
4.4 当初 2006 年 12 月 27 日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則( 2018 年改訂)に従って、すべての規
制投資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載された項目を
含んだ正確で完全な申告書を作成し、 CIMA に提出しなければならない。 CIMA は当該期間の延長を許可する
ことができる。申告書は、投資信託に関する一般的情報、営業情報および会計情報を含み、 CIMA により承
認された監査人を通じて CIMA に提出されなければならない。規制投資信託の運営者は、投資信託にこの規
則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制投資信託の運営者から受領した各申告書を CIMA に適切
な時期に提出することにのみ責任を負い、提出された申告書の正確性または完全性については法的義務を
負わない。
5.投資信託管理者
5.1 免許には、「投資信託管理者」の免許および「制限的投資信託管理者」の免許の二つの類型がある。ケ
イマン諸島においてまたはケイマン諸島から投資信託の管理を行う場合は、そのいずれかの免許が要求さ
れる。管理とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のすべてを支配し投資信託の管理をし、また
は投資信託に対して主たる事務所を提供し、もしくは受託会社または投資信託の取締役を提供することを
含むものとし、管理と定義される。
5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、かつ、投資信託
管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、管理者または役員として適格かつ適正な者によ
り行われる、という法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を受ける者は、上記の事柄を示し
かつそのオーナーのすべてと財務構造およびその取締役と役員を明らかにして詳細な申請書を CIMA に対し
提出しなければならない。かかる者は少なくとも2名の取締役を有しなければならない。投資信託管理者
の純資産は、最低約 48 万米ドルなければならない。制限的投資信託管理者には、最低純資産額の要件は課
されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する本店をみずから有しているか、ケイマ
ン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行会社として有さねばならず、制限なく複数
の投資信託のために行為することができる。
5.3 投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託にのみ主たる事務所を提供し、第 3.2 項に定めた状
況において CIMA に対して知らせる法的義務を遵守することである。
5.4 制限的投資信託管理者は、 CIMA が承認する数の免許投資信託に関し管理者として行為することができる
が、ケイマン諸島に登記上の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに投資信託の
運用会社を創設した投資信託設立推進者が投資信託に関連した一連の投資信託を管理することを認める。
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CIMA の承認を条件として関連性のないファンドを運用することができる。現在の方針では、制限的投資信
託管理者は、投資信託に対して主たる事務所を提供することが許されていない。しかし、制限的投資信託
管 理者が投資信託管理業務を提供する各規制投資信託は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条(第
3.3 項参照)に基づき規制されていない場合またはミューチュアル・ファンド法第4(4)条(第 2.3 項参
照)に基づく例外にあたる場合は、別個に免許を受けなければならない。
5.5 投資信託管理者は、 CIMA の承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か月以内に
CIMA に対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資信託管理者が以
下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときは CIMA に対し報
告する法的義務を負っている。
(a)投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b)投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の
債権者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそう
しようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
ンダリング防止規則または免許の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
5.6 CIMA は投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供すること
を要求することもできる。
5.7 投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更については CIMA の承
認が必要である。
5.8 非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う当初手数料は、 24,390 米ドルまたは 30,488 米ドルであり
(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料は 8,536 米ドルで
ある。一方、非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間手数料は、 36,585 米ドルまたは 42,682 米
ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う年間手数料は
8,536 米ドルである。
6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要
ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている法的類型は以下のとおりである。
6.1 免除会社
(a)最も一般的な投資信託の手段は、会社法( 2018 年改訂)(以下「会社法」という。)に従って通常
額面株式を発行する(無額面株式の発行も認められる)伝統的有限責任会社である。時には、保証
による有限責任会社も用いられる。免除会社は、投資信託にしばしば用いられており、以下の特性
を有する。
(b)設立手続には、会社の基本憲章の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻規定、
および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行い、これ
をその記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社登記官
に提出することを含む。
(c)存続期限のある/存続期間限定会社 - 存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上
(例えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可
能である。
(d)投資信託がいったん登録された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約される。
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(i)各会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
(ⅱ)取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その
写しを会社登記官に提出しなければならない。
(ⅲ)会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければなら
ない。
(ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持するこ
とができる。
(v)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
(ⅵ)会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を
説明するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
(e)会社は、株主により管理されていない限り、取締役会を持たなければならない。取締役は、コモ
ン・ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ会社の最善の利益のために行為しなけ
ればならない。
(f)会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
(g)額面株式または無額面株式の発行が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面株式の両方
を発行することはできない。)。
(h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
(i)株式の買戻しも認められる。
(j)収益または払込剰余金からの株式の償還または買戻しの支払に加えて、会社は資本金から株式の償
還または買戻しをすることができる。ただし、会社は、資本金からの支払後においても、通常の事
業の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができる(すなわち、支払能力を維持する)こと
を条件とする。
(k)会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。会社の払込剰余金勘定から
分配金を支払う場合は取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の到来する債
務を支払うことができる、すなわち会社が支払能力を有することを確認しなければならない。
(l)免除会社は、今後 30 年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマ
ン諸島の財務長官が与える本約定の期間は 20 年間である。
(m)会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合は、
所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
(n)免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなけ
ればならない。
6.2 免除ユニット・トラスト
(a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れら
れやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
(b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する
受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
(c)ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会社とし
て免許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた法人
受託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいて CIMA による規制・監督を受け
る。
(d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法
の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法( 2018 年改訂)は、英国の 1925
年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者であ
る)投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれを保
持する。各受益者は、信託資産の持分比率に応じて権利を有する。
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(e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および
責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
(f)大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書および
ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益
者としない旨宣言した受託者の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に提出される。
(g)免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が 50 年間課税に服さないとの約定を取得す
ることができる。
(h)ケイマン諸島の信託は、 150 年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
(i)免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
6.3 免除リミテッド・パートナーシップ
(a)免除リミテッド・パートナーシップは、少人数の投資者のベンチャーキャピタルまたはプライベー
ト・エクイティ・ファンドにおいて一般的に用いられる。
(b)リミテッド・パートナーシップの概念は、基本的に米国において採用されている概念に類似してい
る。それは法によって創設されたものであり、その法とは、英国の 1907 年リミテッド・パートナー
シップ法に基礎を置き、今日では他の法域(特に米国)のリミテッド・パートナーシップ法の諸側
面を組み込んでいるケイマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップ法( 2018 年改訂)(以下
「免除リミテッド・パートナーシップ法」という。)である。
(c)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
ル・パートナー(個人、企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島の居住者である
か、同島において登録されているかまたは同島で設立されたものでなければならない。)およびリ
ミテッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録されるこ
とによって形成される。登録はジェネラル・パートナーが、リミテッド・パートナーシップ登記官
に対し法定の宣誓書を提出し、手数料を支払うことによって有効となる。
(d)ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して免除リミテッド・パートナーシッ
プの業務の運営を行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッド・パート
ナーが業務の運営に積極的に参加する場合)がない限り、有限責任たる地位を享受する。ジェネラ
ル・パートナーの機能、義務および責任の詳細は、リミテッド・パートナーシップ契約に記載され
る。
(e)ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な規定
により異なる定めをしない限り、パートナーシップの利益のために行為する法的義務を負ってい
る。また、たとえばコモンローの下での、またはパートナーシップ法( 2013 年改訂)の下での、
ジェネラル・パートナーシップの法理が適用される。
(f)免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
(i)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
(ⅱ)商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナー
を退任した日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが
決定する国または領域に)維持する。
(ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持す
る。
(ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁
法( 2017 年改訂)に従い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パート
ナーの登録簿を電子的形態またはその他の媒体により登録事務所において入手可能にする。
(v)リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を
(ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
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(ⅵ)有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナー
シップの権利に関する担保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
(g)リミテッド・パートナーシップ契約に従い、リミテッド・パートナーシップの権利はパートナー
シップを解散せずに買い戻すことができる。
(h)リミテッド・パートナーシップ契約に従い、各リミテッド・パートナーは、パートナーシップの業
務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
(i)免除リミテッド・パートナーシップは、 50 年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定
を得ることができる。
(j)免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更およびその解散についてリミテッド・パー
トナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
(k)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次法定
申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁( CIMA )による
規制と監督
7.1 CIMA は、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつ CIMA が特定する時まで
に CIMA にそれを提出するように指示できる。
7.2 規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはジェネラル・パートナー)
は、第1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていることを確保し、本規
定に違反する者は、罪に問われ、かつ 1 万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後も規制投資信託
が指示に従わない場合はその日より一日につき 500 ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
7.3 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業を
行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠が CIMA にある場合、 CIMA は、その者に対して、
CIMA が法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明を CIMA に対して提
供するように指示できる。
7.4 何人でも、第 7.3 項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ 10 万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
7.5 第 7.3 項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものである
ことを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これを CIMA に提供してはならない。この規程
に違反した者は、罪に問われ、かつ 10 万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
7.6 投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業
を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠が CIMA にある場合は、 CIMA は、(高等裁判所の管轄
下にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に投資信託の投資者の資産を確保するた
めに適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコートは係る命令を認める権限を有してい
る。
7.7 CIMA は、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第 7.9 項に定めたいずれかの行為
またはすべての行為を行うことができる。
(a)規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b)規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行おうとし
ている場合、または自発的にその事業を解散する場合
(c)免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、
行おうとしている場合
(d)規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
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(e)規制投資信託の取締役、管理者または役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正か
つ正当な者ではない場合
7.8 第 7.7 項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて CIMA を警戒させるために、
CIMA は、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由を確認する
ものとする。
(a) CIMA が投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること
(b)会計監査を受け、監査済会計書類を CIMA に提出すること
(c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
(d) CIMA に指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類を CIMA に対して提出するこ
と
7.9 第 7.7 項の目的のため、規制投資信託に関し CIMA がとる行為は以下のとおりとする。
(a)第4(1)(b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条投資信託)に基づき投資
信託について有効な投資信託の許可または登録を取り消すこと
(b)投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、そ
れらの条件を改定し、撤廃すること
(c)投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること
(d)事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
(e)投資信託の事務を支配する者を選任すること
7.10 CIMA が第 7.9 項の行為を行った場合、 CIMA は、投資信託の投資者および債権者の利益を保護するために
必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求めて、グラ
ンドコートに対して、申請することができる。
7.11 CIMA は、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、 CIMA は
投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に対して知ら
せるものとする。
7.12 第 7.9 (d)項または第 7.9 (e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任さ
れるものとする。その選任により CIMA に発生した費用は、投資信託が CIMA に支払う。
7.13 第 7.9 (e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を
排除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
7.14 第 7.13 項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
7.15 第 7.9 (d)項または第 7.9 (e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものと
する。
(a) CIMA から求められたときは、 CIMA の特定する投資信託に関する情報を CIMA に対して提供する。
(b)選任後3か月以内または CIMA が特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている事柄
についての報告書を作成して CIMA に対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関する勧告
を CIMA に対して行う。
(c)第 7.15 (b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後 CIMA が特定する情報、報告書、勧
告を CIMA に対して提供する。
7.16 第 7.9 (d)項または第 7.9 (e)項により投資信託に関し選任された者が第 7.15 項の義務を遵守しな
い場合、または CIMA の意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、 CIMA
は、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
7.17 投資信託に関する第 7.15 項の情報または報告を受領したときは、 CIMA は以下の措置を執ることができ
る。
(a) CIMA が特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること
(b)投資信託が会社の場合、会社法の第 94 (4)条によりグランドコートに対して同会社が法律の規定
に従い解散されるように申し立てること
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(c)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるため
受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
(d)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令
を求めてグランドコートに申し立てること
(e)また、 CIMA は、第 7.9 (d)項または第 7.9 (e)項により選任される者の選任または再任に関して
適切と考える行為をとることができる。
7.18 CIMA が第 7.17 項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と考え
るその他の措置および同項または第 7.9 項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグラン
ドコートに申し立てることができる。
7.19 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合で CIMA が第 7.9 (a)項
に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
7.20 グランドコートが第 7.17 (c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託
会社に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
7.21 CIMA のその他の権限に影響を与えることなく、 CIMA は、ファンドが投資信託として事業を行うことも
しくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、第4(1)
(b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条投資信託)に基づき投資信託について有効
な投資信託の許可または登録をいつでも取り消すことができる。
8.投資信託管理に対する CIMA の規制および監督
8.1 CIMA は、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、 CIMA が特定する合理的期間内に CIMA に
対し提出するように指示することができる。
8.2 免許投資信託管理者は、第 8.1 項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問
われ、かつ 1 万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に従
わない場合はその日より一日につき 500 ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしていると
信じる合理的根拠が CIMA にある場合は、 CIMA は、その者に対して、 CIMA がミューチュアル・ファンド法に
よる義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明を CIMA に対して提供するように指示でき
る。
8.4 何人でも、第 8.3 項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ 10 万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
8.5 第 8.3 項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くもの
であることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これを CIMA に提供してはならない。こ
の規定に違反した者は、罪に問われ、かつ 10 万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
8.6 CIMA が以下に該当すると判断する場合には、 CIMA は、当該者によって管理されている投資信託の投資者
の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることができ、グラン
ドコートはかかる命令を認める権限を有する。
(a)ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
(b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
8.7 CIMA は、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散
に付されるものと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
8.8 CIMA は、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第 8.10 項所定の措置をとるこ
とができる。
(a)免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合
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(b)免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信
託の債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、または
そうしようと意図している場合
(c)免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまた
はそのように意図している場合
(d)免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合
(e)免許投資信託管理業務について取締役、管理者または役員の地位にある者が、各々の地位に就くに
は適正かつ正当な者ではない場合
(f)上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うに
は適正かつ正当な者ではない場合
8.9 CIMA は、第 8.8 項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うために、
規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとする。
(a)免許投資信託管理者の以下の不履行
(i) CIMA に対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信
託に関し所定の年間手数料を支払うこと
(ⅱ) CIMA の命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
(ⅲ)投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされているこ
と
(ⅳ)規制投資信託の事柄に関し書面による通知を CIMA に対して行うこと
(v) CIMA の命令に従い、名称を変更すること
(ⅵ)会計監査を受け、 CIMA に対して監査済会計書類を送ること
(ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと
(ⅷ) CIMA から指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類を CIMA に対し提出すること
(b) CIMA の承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
(c) CIMA の書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任する
こと
(d) CIMA の承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
8.10 第 8.8 項の目的のために免許投資信託管理者について CIMA がとりうる行為は以下の通りである。
(a)投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること
(b)その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消
すこと
(c)管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
(d)管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること
(e)投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
8.11 CIMA が第 8.10 項による措置を執った場合、 CIMA は、グランドコートに対して、 CIMA が当該管理者に
よって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を保護するため
に必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
8.12 第 8.10 (d)項または第 8.10 (e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任さ
れるものとする。その選任により CIMA に発生した費用は、管理者が CIMA に支払うべき金額となる。
8.13 第 8.10 (e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の
債権者およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して
投資信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
8.14 第 8.13 項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含
む。
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8.15 第 8.10 (d)項または第 8.10 (e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以
下の行為を行うものとする。
(a) CIMA から求められたときは、 CIMA の特定する投資信託の管理者の管理に関する情報を CIMA に対して
提供する。
(b)選任後3か月以内または CIMA が特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理につい
て実行する事柄についての報告書を作成して CIMA に対して提出し、かつそれが適切な場合は管理に
関する推奨を CIMA に対して行う。
(c)第 8.15 (b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後 CIMA が特定する情報、報告書、推
奨を CIMA に対して提供する。
8.16 第 8.10 (d)項または第 8.10 (e)項により選任された者が、
(a)第 8.15 項の義務に従わない場合、または
(b)満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないと CIMA が判断する場合、 CIMA は、選任
を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
8.17 免許投資信託管理者に関する第 8.15 項の情報または報告を受領したときは、 CIMA は以下の措置を執る
ことができる。
(a) CIMA が特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること
(b)投資信託管理者が会社の場合、会社法の第 94 (4)条によりグランドコートに対して同会社が法律
の規定に従い解散されるように申し立てること
(c) CIMA は、第 8.10 (d)項または第 8.10 (e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行
為をとることができる。
8.18 CIMA が第 8.16 項の措置をとった場合、 CIMA は、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者の債権者
およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命じる命令を
求めてグランドコートに申し立てることができる。
8.19 CIMA のその他の権限に影響を与えることなく、 CIMA は、以下の場合、いつでも投資信託管理者の免許
を取り消すことができる。
(a) CIMA は、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをやめてし
まっているという要件を満たした場合
(b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、 CIMA が第
8.10 項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたものとみな
される。
8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行および信託会
社法により CIMA によっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・ファンド法
の下でのそれにおよそ近いものである。
9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行
9.1 下記の解散の申請が CIMA 以外の者によりなされた場合、 CIMA は、申請者より申請の写しの送達を受け、
申請の聴聞会に出廷することができる。
(a)規制投資信託
(b)免許投資信託管理者
(c)規制投資信託であった人物、または
(d)免許投資信託管理者であった人物
9.2 解散のための申請に関する書類および第 9.1 (a)項から第 9.1 (d)項に規定された人物またはそれぞ
れの債権者に送付が要求される書類は CIMA にも送付される。
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9.3 CIMA により当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
(a)第 9.1 (a)項から第 9.1 (d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
(b)仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
(c)当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
9.4 執行官が、 CIMA またはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド法の下
での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行われようとしていると疑う合
理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官は CIMA または警察官およびその者が支援を
受けるため合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権する令状を発行することができる。
(a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
(b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
(c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をす
ること
(d)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われ
ようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
(e)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われ
ようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとること。もし、それが
実際的でない場合は、かかる記録を持ち去って CIMA に対して引き渡すこと
9.5 CIMA が記録を持ち去ったとき、または CIMA に記録が引き渡されたとき CIMA はこれを点検し、写しや抜粋
を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去られた場所に返還
すべきものとする。
9.6 何人も CIMA がミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。この規定
に違反する者は罪に問われ、かつ 20 万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
10 . CIMA によるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示
10.1 ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、 CIMA は、下記のいずれかに関係する情報を開示
することができる。
(a)ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるために CIMA に対してなされた申請
(b)投資信託に関する事柄
(c)投資信託管理者に関する事柄
ただし、これらの情報は、 CIMA がミューチュアル・ファンド法により職務を行い、その任務を実行する
過程で取得したもので次のいずれかの場合に限られる。
(a) CIMA がミューチュアル・ファンド法により付与された職務を行うことを援助する目的の場合
(b)例えば 2016 年秘密情報公開法、犯罪収益に関する法律( 2019 年改訂)または薬物濫用法( 2017 年改
訂)等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によりこれを行うことが合法的に要求されまたは許可
された場合
(c)開示される情報が投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場合を除く)、要約また
は統計的なものである場合
(d)ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、 CIMA により免許に関し遂行される任務に対応する任務を当
該当局が遂行するために必要な情報を開示する場合。ただし、 CIMA は情報の受領が予定されている
当局が更なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していることを条件とす
る。
(e)投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命
もしくは職務に関連する法的手続を目的とする場合
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11 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
11.1 過失による誤った事実表明
販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の内
容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応じ)
ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反は、販
売文書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に対する不
実表示による損失の請求を可能にするであろう。
11.2 欺罔的な不実表明
事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事責
任も生じうる。ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実である
か虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
11.3 契約法( 1996 年改訂)
(a)契約法の第 14 (1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、
契約前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が
真実であるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した場
合はこの限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法定の
権利を与えるものである。同法の第 14 (2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代えて損
害賠償を容認することを裁判所に対して認めている。
(b)一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受
託会社)は、次にその運用者、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者または助言者に
対し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
11.4 欺罔に対する訴訟提起
(a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
(i)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
(ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
(b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかにつ
いて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまたは欺
罔的な不実表明が投資者を受益権購入に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要はない。
(c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れ
なかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実
の表明があったときは、不実の表明となりうる。
(d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でな
くなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろう
から、欺罔による請求権を発生せしめうる。
(e)事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表現
によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
11.5 契約上の債務
(a)販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もし
それが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会
社、設立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
(b)一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファンド
は取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することは
あっても、申込者が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
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11.6 隠された利益および利益相反
ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との間
の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限りで
ない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
12 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法
12.1 刑法( 2019 年改訂)第 257 条
会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項について
欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような声
明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑に処
せられる。
12.2 刑法( 2019 年改訂)第 247 条、第 248 条
(a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪
に問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
(b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共
に 10 年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を
取得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保
を可能にすることを含む。
(c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、
欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
13 .清 算
13.1 会 社
会社の清算(解散)は、会社法、 2008 年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自発的な
もの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会社自体の
申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になされることに
なることもある。 CIMA も、投資信託または投資信託管理会社が解散されるべきことを裁判所に申立てる権
限を有する(参照:第 7.17 (b)項および第 8.17 (b)項)。剰余資産は、もしあれば、定款の規定に従
い、株主に分配される。
13.2 ユニット・トラスト
ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。 CIMA は、受託会社が投資信託を解散すべき
であるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第 7.17 (c)項)剰余資産は、もしあ
れば、信託証書の規定に従って分配される。
13.3 リミテッド・パートナーシップ
免除リミテッド・パートナーシップの解散は、免除リミテッド・パートナーシップ法およびパートナー
シップ契約に準拠する。 CIMA は、パートナーシップを解散させるべしとの命令(参照:第 7.17 (d)項)
を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パートナーシップ契約の規定
に従って分配される。
ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パート
ナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パート
ナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パートナー
シップの登記官に解散通知を提出しなければならない。
13.4 税 金
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ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の投
資信託に対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間でも二重課税防止条約
を 締結していない。免除会社、受託会社、およびリミテッド・パートナーシップは、将来の課税に対して
誓約書を取得することができる(第 6.1 (l)項、第 6.2 (g)項および第 6.3 (i)項参照)。
14 .一般投資家向け投資信託(日本)規則( 2018 年改正)
14.1 一般投資家向け投資信託(日本)規則( 2018 年改正)(以下「本規則」という。)は、日本で公衆に
向けて販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈上、
「一般投資家向け投資信託」とは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を受
け、その証券が日本の公衆に対して既に販売され、または販売されることが予定されている信託、会社ま
たはパートナーシップである投資信託をいう。日本国内で既に証券を販売し、 2003 年 11 月 17 日現在存在し
ている投資信託、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラストを設定した投資信託は、本規則に基づ
く「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適用除外に該当する一般投資家向
け投資信託は、本規則の適用を受けることを CIMA に書面で届け出ることによって、かかる選択(当該選択
は撤回不能である)をすることができる。
14.2 CIMA が一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許には CIMA が適当とみなす条件の適用がある。
かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならない。
14.3 本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的に
は証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券の募
集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の条件、証券
の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
14.4 一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代
行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
14.5 一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそれ以前の
日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報告書
には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
14.6 また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から 20 日以内に、一般投資家向け投
資信託の事業の詳細を記載した報告書を CIMA に提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信託の運
営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守していること、な
らびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した宣誓書を、年に一
度、 CIMA に提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・トラストの場合は信
託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラル・パートナー、また会社の場合は
会社の取締役をいう。
14.7 管理事務代行会社
(a)本規則第 13.1 条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めてい
る。かかる職務には下記の事項が含まれる。
(i)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証
券の発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家
に公表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格ま
たは買戻価格が計算されるようにすること
(ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確
保すること
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(ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運
営者が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
(v)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
(ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投
資家名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保する
こと
(ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義
務づけられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること
(ⅷ)一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分
が当該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること
(b)本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投
資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け
投資信託の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資信
託の業務または投資活動を実施していない場合、できる限り速やかに CIMA に連絡し、当該投資信託
の運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけている。
(c)管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、
および一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨を
CIMA に通知しなければならない。
(d)管理事務代行会社はケイマン諸島または同等の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる者
にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託した職務または
任務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前に
CIMA に届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するものとす
る。「同等の法域」とは、犯罪収益に関する法律の下でケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止
対策グループにより承認された法域をいう。
14.8 保管会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域または CIMA が承認したその他の法域で規制を
受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場合、一般投資家向
け投資信託は変更の1か月前までにその旨を書面で CIMA 、当該投資信託の投資家およびサービス提
供者に通知しなければならない。
(b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する
書類を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、
契約により規定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会社お
よび運営者の指示を実行することを定めている。
(c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取り
および充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純
収益の送金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関
する写しおよび情報を請求する権利を有する。
(d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的
な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、
1か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービ
スを提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切
なレベルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認するために
定期的に調査しなければならない。
14.9 投資顧問会社
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(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域または CIMA が承認したその他の法域で設立さ
れ、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければならない。本規則の解
釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関する投資運用業務を提供す
る 目的で、一般投資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信託のために任命された事
業体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含まれない。本規則の解釈
上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法( 2019 年改正)の別表2第3項に規定さ
れる活動が含まれる。
(b)投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までに CIMA 、投資家およびその他の業務提供者
に当該変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合には、
運用する各一般投資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社または
ジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更について、変更の1か月
前までに書面で CIMA に通知することが要求される。
(c)本規則第 21 条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつと
して投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務
には下記の事項が含まれる。
(i)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申
込契約に従って確実に充当されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会
社に送金されるようにすること
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従っ
て確実に充当されるようにすること
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記
載される当該投資信託の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること
(v)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するため
に必要な情報および指示を合理的な時に提供すること
(d)本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧問
業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる投
資制限が適用されている。
(e)投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第 21 条(4)項は投資顧問会社がかかるユニッ
ト・トラストのために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(i)結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかか
る空売りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる
有価証券の空売りを行ってはならない。
( ⅱ )結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該投資
信託の純資産の 10 %を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、
(A)特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の
種類の集団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)において、 12 か月
を超えない期間に限り、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいもの
とし、
(B)1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的に
すべてを不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一
般投資家向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れ
が必要であると判断する場合、
本( ⅱ )項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。
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(ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を
除く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の 50 %を超えることになる場
合、 当該会社の議決権付株式を取得してはならない。
(ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、
取得直後に一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純
資産価額の 15 %を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、投資顧問
会社は、当該投資対象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論見書において明確に
開示されている場合、当該投資対象の取得を制限されないものとする。
(v)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信
託の資産の適切な運用に違反する取引(投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第
三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
(ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
(f)一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第 21 条(5)項は、投資顧問会社が当該会社の
ために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(i)株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株
式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の 50 %を超えることになる場合、当該会社の
議決権付株式を取得してはならない。
(ⅱ)当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
(ⅲ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信
託の資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者ではなく投資
顧問会社もしくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはな
らない。
(g)上記にかかわらず、本規則第 21 条(6)項は、本規則第 21 条(4)項または第 21 条(5)項によっ
て、投資顧問会社が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラス
ト、パートナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはその
他の投資対象を取得することを妨げないことを明記している。
(i)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキー
ムである場合
(ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業
体のグループの一部を構成している場合
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進
する特別目的事業体である場合
(h)投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にそ
の他の業務提供者、運営者および CIMA に通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会社
が履行する業務に関して責任を負う。
14.10 財務報告
(a)本規則パート VI は一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託
は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、
ミューチュアル・ファンド法に従って投資家および CIMA に配付しなければならない。また中間財務
諸表については当該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配
付すれば足りる。
(b)投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、
目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
(c)本規則第 26 条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めてい
る。
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14.11 監 査
(a)一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1
か月前までに書面で CIMA 、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査人を
変更する場合は事前に CIMA の承認を得なければならない。
(b)一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査報
告書を公表または配付してはならない。
(c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監
査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
(d)監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければ
ならない。
14.12 目論見書
(a)本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従って CIMA に
届け出られる一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見
書に重大な変更があった場合も CIMA に届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見
書は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提供者の事
務所において無料で入手することができなければならない。
(b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第 37 条は一般投資家向け投資信託の
目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
(i)一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島
の登記上の住所
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)
(ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日
(v)監査人の氏名および住所
(ⅵ)下記の(ⅹⅹⅱ)、(ⅹⅹⅲ)および(ⅹⅹⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向け投資
信託の業務に重大な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者
の氏名および営業用住所
(ⅶ)投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当
する場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)
(ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、
券面、名簿への記録等に関する詳細を含む)
(ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
(ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件
(ⅹⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状
況
(ⅹⅱ)一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明
(ⅹⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般
投資家向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入
の権限に関する記述
(ⅹⅳ)一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明
(ⅹv)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含
む)に適用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
(ⅹⅵ)一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社および
その他のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報
酬の計算に関する情報
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(ⅹⅶ)一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関
する説明
(ⅹⅷ)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関も
しくは規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許
を取得する予定である場合)、その旨の記述
(ⅹⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
(ⅹⅹ)一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則
(ⅹⅹⅰ)以下の記述
「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマン
スまたは信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付
にあたり、金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記載さ
れた意見もしくは記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
(ⅹⅹⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしく
は主たる営業所の住所または両方の住所を含む)
(ⅹⅹⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
(A)保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登
記上の住所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動
(ⅹⅹⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)
(A)投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所
もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B)投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
(C)ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
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第4【参考情報】
ファンドについては、当該計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されている。
2018 年9月 28 日 有価証券届出書
有価証券報告書
2018 年 12 月 21 日 半期報告書
有価証券届出書の訂正届出書
第5【その他】
該当事項なし。
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別紙 A
定義
本書では、以下の表現は以下の意味を有する。
「安定型ファンド」 GW セレクト・ファンド 安定型をいう。
「安定型クラスA 安定型クラスA受益証券と称する円建受益証券をいう。
受益証券」
「安定型クラスB 安定型クラスB受益証券と称する円建受益証券をいう。
受益証券」
「営業日」 ニューヨーク、ルクセンブルグ、ダブリンおよび東京において銀行が
営業を行う日(土曜日もしくは日曜日を除く。)、またはファンドに
関し管理会社が随時に決定することのできるその他の日をいう。
「円」および「¥」 日本の法定通貨をいう。
「買付申込書」 管理会社または管理事務代行会社から入手することができる受益証券
の買付申込書をいう。
「買戻請求書」 管理会社もしくは管理事務代行会社から入手できる買戻請求書または
管理事務代行会社および/または販売会社が適宜定めるその他の様式
をいう。
「買戻日」 各週の木曜日(当該日が営業日でない場合は直後の営業日とす
る。)、またはファンドに関し管理会社が随時に決定することのでき
るその他の日をいう。
「管理会社」 BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドをい
う。
「管理事務代行会社」 ファンドの管理事務代行会社としての資格でのSMBC日興ルクセン
ブルク銀行株式会社をいう。
「管理事務代行契約」 受託会社、管理会社および管理事務代行会社との間の 2006 年3月 30 日
付管理事務代行契約(改訂済)をいう。
「クラスA受益証券」 積極型クラスA受益証券および安定型クラスA受益証券をいう。
「クラスB受益証券」 積極型クラスB受益証券および安定型クラスB受益証券をいう。
「サービス支援会社」 日興アセットマネジメント株式会社をいう。
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「受益者」 登録された受益証券の保有者をいい、共同登録者を含む。
「受益者決議」 1口当たり純資産価格の総額がトラストの全シリーズ・トラストの純
資産価額の総額の 50 %以上となる受益証券の保有者が書面により承認
した決議、または受益者集会において1口当たり純資産価格の総額が
トラストの全シリーズ・トラストの純資産価額の総額の 50 %以上とな
る受益証券を保有する受益者により可決された決議をいう。
「受益証券」 ファンドの受益証券をいう。但し、文脈上別の解釈が求められる場合
は、すべてのクラスの受益証券を意味する。
「受託会社」 トラストの受託者としてのCIBCバンク・アンド・トラスト・カン
パニー(ケイマン)リミテッドをいう。
「純資産価額」 基本信託証書に従い計算されるファンドの純資産価額をいう。
「積極型ファンド」 GW セレクト・ファンド 積極型をいう。
「積極型 積極型クラスA受益証券と称する円建受益証券をいう。
クラスA受益証券」
「積極型 積極型クラスB受益証券と称する円建受益証券をいう。
クラスB受益証券」
「適格投資家」 (a)以下の(ⅰ)から(ⅳ)に該当しない者、法人もしくは法主
体;(ⅰ)米国の市民もしくは居住者、米国で設立されたもしくは存
続するパートナーシップ、または米国法に基づき設立されたもしくは
存続する法人、信託もしくはその他の法主体、(ⅱ)ケイマン諸島に
居住もしくは住所を置く者もしくは法主体(慈善信託もしくはその他
の慈善団体、または免税もしくは非居住ケイマン諸島会社を除
く。)、(ⅲ)適用法に違反することなく受益証券の購入もしくは保
有が不可能である者、ならびに(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)に規定さ
れる者、法人もしくは法主体の保管者、名義人もしくは受託者、また
は
(b)受託会社がファンドについて随時特定もしくは指定するその他
の者、法 人もしくは法主体を いう。
「転換日」 各受益証券のクラスにおいて、各週の木曜日(当該日が営業日でない
場合は直後の営業日とする。)をいい、クラスB受益証券を購入した
日(当該日を含む。)から7年経過後のクラスB受益証券からクラス
A受益証券への転換に関しては各営業日とする。
「転換通知書」 管理会社または管理事務代行会社から入手することができる転換通知
書をいう。
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「投資運用会社」 BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社をいう。
「投資運用契約」 管理会社と投資運用会社との間の 2006 年4月 27 日付投資運用契約(改
訂済)をいう。
「トラスト」 ケイマン諸島法に基づき設立されたオープン・エンド型アンブレラ型
ユニット・トラストであるニッポン・オフショア・ファンズをいう。
「取引日」 各営業日、またはファンドに関し管理会社が随時に決定することので
きるその他の日をいう。
「 日本における 販売会社」 ファンドの日本における販売会社としての資格でのSMBC日興証券
株式会社をいう。
「評価日」 各営業日、またはファンドに関し管理会社が随時に決定することので
きるその他の日をいう。
「ファンド」 受託会社と管理会社との間の信託証書に基づき構成されるトラストの
1シリーズ・トラストのGW セレクト・ファンド 安定型およびGW
セレクト・ファンド 積極型を個別に、または総称していう。
「ファンド決議」 ファンドの発行済受益証券口数の2分の1以上の保有者が書面により
承認した決議、または当該ファンドの受益者集会においてファンドの
受益証券口数の2分の1以上を保有する受益者により可決された決議
をいう。
「分配期間」 前回の分配基準日の翌日から始まり、直後の分配基準日(同日を含
む。)に終了する期間をいう。
「分配基準日」 安定型ファンドについては3月および9月の最終営業日またはファン
ドまたは各クラスに関して管理会社が適宜決定した各年のその他の日
をいう。積極型ファンドについては、当初申込期間の終了後5年毎の
3月最終営業日またはファンドまたは各クラスに関して管理会社が適
宜決定した各年のその他の日をいう。
「分配日」 各分配基準日の後4営業日目の日またはファンドに関して管理会社が
適宜決定した各年のその他の日をいう。
「米国」 アメリカ合衆国、その領土および属領をいう。
「保管会社」 ファンドの保管会社としての資格でのSMBC日興ルクセンブルク銀
行株式会社をいう。
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「保管契約」 受託会社と保管会社との間の 2006 年3月 30 日付保管契約(改訂済)を
いう。
「目論見書」 ファンドに関する 2006 年4月付目論見書をいい、適宜変更または補足
される。
「ユーロ」 1992 年2月7日にマーストリヒトで署名された欧州連合条約に従って
単一通貨を採用した欧州連合参加加盟国の共通通貨をいう。
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独立監査人報告書
GW セレクト・ファンド 安定型の受託会社としての
CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド御中
監査意見
我々の意見では、当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認め
られた会計原則に準拠して、ニッポン・オフショア・ファンズのシリーズ・トラストであるGW セレ
クト・ファンド 安定型(以下「シリーズ・トラスト」という。)の 2019 年3月 31 日現在の財務状態、
ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているもの
と認める。
我々が行った監査
シリーズ・トラストの財務書類は、以下により構成される。
・ 2019 年3月 31 日現在の純資産計算書
・ 2019 年3月 31 日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々
の責任については、「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断し
ている。
独立性
我々は国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従っ
てシリーズ・トラストから独立した立場にある。我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果
たしている。
その他の情報
経営陣は、年次報告書を構成するその他の情報(シリーズ・トラストの財務書類およびそれに対する
我々の監査報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
シリーズ・トラストの財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、そ
の他の情報に対していかなる形式の結論の保証も表明しない。
シリーズ・トラストの財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報
が、財務書類または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示が
あると思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽
表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報
告すべき事項はない。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠
して真実かつ公正に表示された当財務書類の作成、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問
わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると経営陣が決定する内部統制に関し
て責任を負う。
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財務書類の作成において、経営陣は、シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力を評価し、そ
れが適用される場合には、経営陣がシリーズ・トラストの清算または運用の中止を意図している、もし
くは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企
業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示
がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。
合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を
常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、単独
でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予
想される場合に、重要とみなされる。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保ってい
る。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評
価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎として
十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示
または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスク
はより高い。
・シリーズ・トラストの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査
手続を策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を
評価する。
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、シリー
ズ・トラストが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況
に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達し
た場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示
が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入
手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、シリーズ・トラストが継続企業として
存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現
する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内
部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の事項
監査意見を含む当報告書は、シリーズ・トラストの受託会社としてのCIBCバンク・アンド・トラス
ト・カンパニー(ケイマン)リミテッドのためのみに、監査契約書の条項に従い作成されたものであ
り、他の目的はない。我々は、当意見を述べるにあたり、その他の目的に対して、または、我々の事前
の書面による明確な同意なしに当報告書が提示される、または当報告書を入手するその他の者に対して
責任を負わない。
プライスウォーターハウスクーパース
ケイマン諸島
2019 年7月 26 日
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独立監査人報告書
GW セレクト・ファンド 積極型の受託会社としての
CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド御中
監査意見
我々の意見では、当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認め
られた会計原則に準拠して、ニッポン・オフショア・ファンズのシリーズ・トラストであるGW セレ
クト・ファンド 積極型(以下「シリーズ・トラスト」という。)の 2019 年3月 31 日現在の財務状態、
ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているもの
と認める。
我々が行った監査
シリーズ・トラストの財務書類は、以下により構成される。
・ 2019 年3月 31 日現在の純資産計算書
・ 2019 年3月 31 日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々
の責任については、「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断し
ている。
独立性
我々は国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従っ
てシリーズ・トラストから独立した立場にある。我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果
たしている。
その他の情報
経営陣は、年次報告書を構成するその他の情報(シリーズ・トラストの財務書類およびそれに対する
我々の監査報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
シリーズ・トラストの財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、そ
の他の情報に対していかなる形式の結論の保証も表明しない。
シリーズ・トラストの財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報
が、財務書類または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示が
あると思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽
表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報
告すべき事項はない。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠
して真実かつ公正に表示された当財務書類の作成、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問
わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると経営陣が決定する内部統制に関し
て責任を負う。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類の作成において、経営陣は、シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力を評価し、そ
れが適用される場合には、経営陣がシリーズ・トラストの清算または運用の中止を意図している、もし
くは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企
業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示
がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。
合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を
常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、単独
でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予
想される場合に、重要とみなされる。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保ってい
る。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評
価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎として
十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示
または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスク
はより高い。
・シリーズ・トラストの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査
手続を策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を
評価する。
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、シリー
ズ・トラストが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況
に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達し
た場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示
が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入
手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、シリーズ・トラストが継続企業として
存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現
する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内
部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の事項
監査意見を含む当報告書は、シリーズ・トラストの受託会社としてのCIBCバンク・アンド・トラス
ト・カンパニー(ケイマン)リミテッドのためのみに、監査契約書の条項に従い作成されたものであ
り、他の目的はない。我々は、当意見を述べるにあたり、その他の目的に対して、または、我々の事前
の書面による明確な同意なしに当報告書が提示される、または当報告書を入手するその他の者に対して
責任を負わない。
プライスウォーターハウスクーパース
ケイマン諸島
2019 年7月 26 日
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Independent Auditor's Report
To CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of GW Select Fund
Moderate Type
Our opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of GW Select Fund
Moderate Type (a series trust of Nippon Offshore Funds) (the Series Trust) as at March 31, 2019, and of the
results of its operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance with generally
accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds.
What we have audited
The Series Trust's financial statements comprise :
・ the statement of net assets as at March 31, 2019;
・ the statement of investments as at March 31, 2019;
・ the statement of operations and changes in net assets for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities
under those standards are further described in the Auditor's responsibilities for the audit of the financial
statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.
Independence
We are independent of the Series Trust in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other ethical
responsibilities in accordance with the IESBA Code.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual Report (but
does not include the Series Trust's financial statements and our auditor's report thereon).
Our opinion on the Series Trust's financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the Series Trust's financial statements, our responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent
with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially
misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this
other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
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Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair view in
accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds, and
for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series Trust's ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Series Trust or to cease
operations, or has no realistic alternative but to do so.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from
fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected
to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also :
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the Series Trust's internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by management.
・ Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based
on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that
may cast significant doubt on the Series Trust's ability to continue as a going concern. If we conclude that
a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related
disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However,
future events or conditions may cause the Series Trust to cease to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,
and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that
achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that
we identify during our audit.
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Other Matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for CIBC Bank and Trust Company
(Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of the Series Trust in accordance with the terms of our
engagement letter and for no other purpose. We do not, in giving this opinion, accept or assume responsibility
for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it may come
save where expressly agreed by our prior consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
Cayman Islands
July 26, 2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管している。
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Independent Auditor's Report
To CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of GW Select Fund
Aggressive Type
Our opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of GW Select Fund
Aggressive Type (a series trust of Nippon Offshore Funds) (the Series Trust) as at March 31, 2019, and of the
results of its operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance with generally
accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds.
What we have audited
The Series Trust's financial statements comprise :
・ the statement of net assets as at March 31, 2019;
・ the statement of investments as at March 31, 2019;
・ the statement of operations and changes in net assets for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities
under those standards are further described in the Auditor's responsibilities for the audit of the financial
statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.
Independence
We are independent of the Series Trust in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other ethical
responsibilities in accordance with the IESBA Code.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual Report (but
does not include the Series Trust's financial statements and our auditor's report thereon).
Our opinion on the Series Trust's financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the Series Trust's financial statements, our responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent
with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially
misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this
other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
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Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair view in
accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds, and
for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series Trust's ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Series Trust or to cease
operations, or has no realistic alternative but to do so.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from
fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected
to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also :
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the Series Trust's internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by management.
・ Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based
on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that
may cast significant doubt on the Series Trust's ability to continue as a going concern. If we conclude that
a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related
disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However,
future events or conditions may cause the Series Trust to cease to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,
and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that
achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that
we identify during our audit.
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This report, including the opinion, has been prepared for and only for CIBC Bank and Trust Company
(Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of the Series Trust in accordance with the terms of our
engagement letter and for no other purpose. We do not, in giving this opinion, accept or assume responsibility
for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it may come
save where expressly agreed by our prior consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
Cayman Islands
July 26, 2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管している。
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独立監査人の監査報告書
2019 年4月 23 日
BNY メロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
三 上 和 彦 ㊞
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「管理会社の経理
状況」に掲げられている BNY メロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの 2018 年1月1日から
2018 年 12 月 31 日までの第 40 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 BNY メロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの 2018 年 12 月 31 日現在の財政状態並びに同
日をもって終了する事業年度の経営成績の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管している。
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独立監査人報告書
GW セレクト・ファンド 安定型の受託会社としての
CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド御中
監査意見
我々の意見では、当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認め
られた会計原則に準拠して、ニッポン・オフショア・ファンズのシリーズ・トラストであるGW セレ
クト・ファンド 安定型(以下「シリーズ・トラスト」という。)の 2018 年3月 31 日現在の財務状態、
ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているもの
と認める。
我々が行った監査
シリーズ・トラストの財務書類は、以下により構成される。
・ 2018 年3月 31 日現在の純資産計算書
・ 2018 年3月 31 日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々
の責任については、「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断し
ている。
独立性
我々は国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従っ
てシリーズ・トラストから独立した立場にある。我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果
たしている。
その他の情報
経営陣は、年次報告書を構成するその他の情報(シリーズ・トラストの財務書類およびそれに対する
我々の監査報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
シリーズ・トラストの財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、そ
の他の情報に対していかなる形式の結論の保証も表明しない。
シリーズ・トラストの財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報
が、財務書類または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示が
あると思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽
表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報
告すべき事項はない。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠
して真実かつ公正に表示された当財務書類の作成、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問
わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると経営陣が決定する内部統制に関し
て責任を負う。
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類の作成において、経営陣は、シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力を評価し、そ
れが適用される場合には、経営陣がシリーズ・トラストの清算または運用の中止を意図している、もし
くは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企
業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示
がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。
合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を
常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、単独
でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予
想される場合に、重要とみなされる。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保ってい
る。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評
価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎として
十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示
または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスク
はより高い。
・シリーズ・トラストの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査
手続を策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を
評価する。
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、シリー
ズ・トラストが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況
に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達し
た場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示
が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入
手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、シリーズ・トラストが継続企業として
存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現
する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内
部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の事項
監査意見を含む当報告書は、シリーズ・トラストの受託会社としてのCIBCバンク・アンド・トラス
ト・カンパニー(ケイマン)リミテッドのためのみに、監査契約書の条項に従い作成されたものであ
り、他の目的はない。我々は、当意見を述べるにあたり、その他の目的に対して、または、我々の事前
の書面による明確な同意なしに当報告書が提示される、または当報告書を入手するその他の者に対して
責任を負わない。
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2018 年7月 18 日
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独立監査人報告書
GW セレクト・ファンド 積極型の受託会社としての
CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド御中
監査意見
我々の意見では、当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認め
られた会計原則に準拠して、ニッポン・オフショア・ファンズのシリーズ・トラストであるGW セレ
クト・ファンド 積極型(以下「シリーズ・トラスト」という。)の 2018 年3月 31 日現在の財務状態、
ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているもの
と認める。
我々が行った監査
シリーズ・トラストの財務書類は、以下により構成される。
・ 2018 年3月 31 日現在の純資産計算書
・ 2018 年3月 31 日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々
の責任については、「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断し
ている。
独立性
我々は国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従っ
てシリーズ・トラストから独立した立場にある。我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果
たしている。
その他の情報
経営陣は、年次報告書を構成するその他の情報(シリーズ・トラストの財務書類およびそれに対する
我々の監査報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
シリーズ・トラストの財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、そ
の他の情報に対していかなる形式の結論の保証も表明しない。
シリーズ・トラストの財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報
が、財務書類または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示が
あると思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽
表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報
告すべき事項はない。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠
して真実かつ公正に表示された当財務書類の作成、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問
わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると経営陣が決定する内部統制に関し
て責任を負う。
258/265
EDINET提出書類
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類の作成において、経営陣は、シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力を評価し、そ
れが適用される場合には、経営陣がシリーズ・トラストの清算または運用の中止を意図している、もし
くは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企
業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示
がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。
合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を
常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、単独
でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予
想される場合に、重要とみなされる。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保ってい
る。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評
価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎として
十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示
または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスク
はより高い。
・シリーズ・トラストの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査
手続を策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を
評価する。
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、シリー
ズ・トラストが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況
に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達し
た場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示
が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入
手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、シリーズ・トラストが継続企業として
存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現
する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内
部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の事項
監査意見を含む当報告書は、シリーズ・トラストの受託会社としてのCIBCバンク・アンド・トラス
ト・カンパニー(ケイマン)リミテッドのためのみに、監査契約書の条項に従い作成されたものであ
り、他の目的はない。我々は、当意見を述べるにあたり、その他の目的に対して、または、我々の事前
の書面による明確な同意なしに当報告書が提示される、または当報告書を入手するその他の者に対して
責任を負わない。
プライスウォーターハウスクーパース
ケイマン諸島
2018 年7月 18 日
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Independent Auditor's Report
To CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of GW Select Fund
Moderate Type
Our opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of GW Select Fund
Moderate Type (the Series Trust), a series trust of Nippon Offshore Funds, as at March 31, 2018, and of the
results of its operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance with generally
accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds.
What we have audited
The Series Trust's financial statements comprise :
・ the statement of net assets as at March 31, 2018;
・ the statement of investments as at March 31, 2018;
・ the statement of operations and changes in net assets for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities
under those standards are further described in the Auditor's responsibilities for the audit of the financial
statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.
Independence
We are independent of the Series Trust in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other ethical
responsibilities in accordance with the IESBA Code.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual Report (but
does not include the Series Trust's financial statements and our auditor's report thereon).
Our opinion on the Series Trust's financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the Series Trust's financial statements, our responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent
with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially
misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this
other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
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Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair view in
accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds, and
for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series Trust's ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Series Trust or to cease
operations, or has no realistic alternative but to do so.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from
fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected
to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also :
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the Series Trust's internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by management.
・ Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based
on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that
may cast significant doubt on the Series Trust's ability to continue as a going concern. If we conclude that
a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related
disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However,
future events or conditions may cause the Series Trust to cease to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,
and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that
achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that
we identify during our audit.
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Other Matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for CIBC Bank and Trust Company
(Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of the Series Trust in accordance with the terms of our
engagement letter and for no other purpose. We do not, in giving this opinion, accept or assume responsibility
for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it may come
save where expressly agreed by our prior consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
Cayman Islands
July 18, 2018
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管している。
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Independent Auditor's Report
To CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of GW Select Fund
Aggressive Type
Our opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of GW Select Fund
Aggressive Type (the Series Trust), a series trust of Nippon Offshore Funds, as at March 31, 2018, and of the
results of its operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance with generally
accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds.
What we have audited
The Series Trust's financial statements comprise :
・ the statement of net assets as at March 31, 2018;
・ the statement of investments as at March 31, 2018;
・ the statement of operations and changes in net assets for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities
under those standards are further described in the Auditor's responsibilities for the audit of the financial
statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.
Independence
We are independent of the Series Trust in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other ethical
responsibilities in accordance with the IESBA Code.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual Report (but
does not include the Series Trust's financial statements and our auditor's report thereon).
Our opinion on the Series Trust's financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the Series Trust's financial statements, our responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent
with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially
misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this
other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
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Management is responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair view in
accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds, and
for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series Trust's ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Series Trust or to cease
operations, or has no realistic alternative but to do so.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from
fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected
to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also :
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the Series Trust's internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by management.
・ Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based
on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that
may cast significant doubt on the Series Trust's ability to continue as a going concern. If we conclude that
a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related
disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However,
future events or conditions may cause the Series Trust to cease to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,
and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that
achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that
we identify during our audit.
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(Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of the Series Trust in accordance with the terms of our
engagement letter and for no other purpose. We do not, in giving this opinion, accept or assume responsibility
for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it may come
save where expressly agreed by our prior consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
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(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管している。
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