レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト-米国成長株集中投資ファンド 外貨建てシリーズ 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第5期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) |
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提出者 | レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト-米国成長株集中投資ファンド 外貨建てシリーズ |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年9月30日
【計算期間】 第5期中(自 平成31年1月1日 至 令和元年6月30日)
【ファンド名】 レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラ
スト-米国成長株集中投資ファンド 外貨建てシリーズ
(Red Arc Global Investments(Cayman)Trust-
US Focused Growth Equity Fund Foreign Currency Series)
【発行者名】 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・
リミテッド
(Citigroup First Investment Management Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 ソン・リ
(Song Li, Director)
【本店の所在の場所】 香港、セントラル、ガーデン・ロード3、チャンピオン・タワー
50/F
(50/F, Champion Tower, Three Garden Road, Central, Hong
Kong)
【代理人の氏名又は名称】 辯護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 辯護士 三浦 健
同 飯村 尚久
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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1【ファンドの運用状況】
レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト-米国成長株集中投資ファン
ド 外貨建てシリーズ(以下、「ファンド」または「サブ・ファンド」といい、レッド・アーク・グロー
バル・インベストメンツ(ケイマン)トラストを「トラスト」という。)の運用状況は、以下のとおりで
ある。
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(2019年7月末日現在)
資産の種類 発行地 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
投資信託 ケイマン 17,693,868.49 98.31
現金・その他の資産(負債控除後) 303,819.09 1.69
合計 17,997,687.58
100.00
(純資産価額) (約1,955百万円)
(注1)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注2)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円換算額は、2019年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対
顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=108.64円)による。以下同じ。
(注3)サブ・ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されているが、米ドルクラス受益証券は米ドル建てのため、
本書の金額表示は、別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入または切り捨てしている場合がある。従って、合
計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単
純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場
合もある。
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(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年7月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。
純資産価額 1口当たり純資産価格
(米ドル) (千円) (米ドル) (円)
2018年8月末日 20,784,824.33 2,258,063 13.093 1,422
9月末日 20,948,099.13 2,275,801 13.142 1,428
10月末日 18,624,977.37 2,023,418 11.822 1,284
11月末日 19,546,119.38 2,123,490 12.171 1,322
12月末日 17,806,477.26 1,934,496 11.126 1,209
2019年1月末日 18,926,244.28 2,056,147 12.063 1,311
2月末日 20,005,211.46 2,173,366 12.769 1,387
3月末日 19,069,311.05 2,071,690 12.898 1,401
4月末日 18,777,003.21 2,039,934 13.555 1,473
5月末日 17,848,945.79 1,939,109 13.154 1,429
6月末日 17,881,172.96 1,942,611 13.611 1,479
7月末日 17,997,687.58 1,955,269 13.996 1,521
(注)2018年12月末日および2019年6月末日の純資産価額および1口当たり純資産価格の財務書類(ファンドの経理状況)記
載の数値との差異は、一定の調整の結果生じている。
②【分配の推移】
該当事項なし。
③【収益率の推移】
(注)
収益率
期間
2018年8月1日~2019年7月末日 12.17%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=上記期間末現在の1口当たり純資産価格(上記期間の分配金(税引前)の合計額を加えた額)
b=上記期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配落の額)
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2【販売及び買戻しの実績】
2019年7月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに2019年7月末日現在の発行済口
数は、以下のとおりである。
販売口数 買戻口数 発行済口数
179,995.591 510,682.013 1,285,892.253
(179,995.591) (510,682.013) (1,285,892.253)
(注)( )内の数は本邦内における販売口数、買戻口数および発行済口数である。
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3【ファンドの経理状況】
a.ファンドの日本文の中間財務書類は、香港における諸法令および一般に公正妥当と認められる会計原
則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。
これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用
によるものである。
b.ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の
3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金
額について、2019年7月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米
ドル=108.64円)で換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されてい
る。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総額と一致しない場合がある。
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(1)【資産及び負債の状況】
財政状態計算書
2019 年6月 30 日現在
(表示:米ドル )
2019 年6月 30 日 2018 年 12 月 31 日
(未監査 ) (監査済 )
注
米ドル 千円 米ドル 千円
資産
41,488 17,606
3,11 381,881 162,060
現金および現金同等物
純損益を通じて公正価値で測定す
1,916,422 1,896,962
▶ 17,640,118 17,460,986
る金融資産
1,368
5 12,592 - -
受益証券販売未収金
32,592
- - 300,000
6
投資受益証券の決済に係る未収金
1,959,278 1,947,160
18,034,591 17,923,046
資産合計
負債
6,692 7,531
11 61,602 69,321
未払費用およびその他債務
15,067 31,431
138,686 289,314
5
受益証券買戻未払金
21,759 38,962
200,288 358,635
負債合計
1,937,519 1,908,198
10 17,834,303 17,564,411
受益証券保有者に帰属する純資産
内:
1,937,519 1,908,198
17,834,303 17,564,411
10(b)
資本合計
発行済受益証券1,314,507口(2018
1,474 円 1,212 円
13.567 11.156
年12月31日:1,574,450口)に基づ
く受益証券1口当たり純資産価格
8ページから 38 ページ (訳注:原文のページ )の注記は本財務書類の一部である。
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包括利益計算書
2019 年1月1日から 2019 年6月 30 日までの期間
(表示:米ドル )
2019 年1月1日から 2018 年1月1日から
2019 年6月 30 日までの期間 2018 年6月 30 日までの期間
(未監査 ) (未監査 )
注
米ドル 千円 米ドル 千円
実効金利法を用いて計算された金
7,11
654 4
71 0
利収益
純損益を通じて公正価値で測定す
8 3,829,132 1,522,561
415,997 165,411
る金融商品に係る純利益
23 20
2 2
正味為替差益
3,829,809 1,522,585
416,070 165,414
利益合計
11
(14,887) (1,617) (17,267) (1,876)
管理会社報酬
11 (7,439) (808) (8,354) (908)
受託会社報酬
11 (17,130) (1,861) (16,569) (1,800)
管理事務代行会社報酬
(74,435) (8,087) (86,333) (9,379)
販売会社報酬
11 (930) (101) (1,079) (117)
代行協会員報酬
(5,969) (648)
弁護士費用 - -
(15,134) (1,644) (14,604) (1,587)
監査報酬
11 (5,940) (645) (5,918) (643)
財務書類作成費用
11 (40) (4)
銀行手数料 - -
(264) (29) (295) (32)
その他の費用
(136,159) (14,792) (156,428) (16,994)
営業費用合計
運用による受益証券保有者に帰属
3,693,650 1,366,157
401,278 148,419
する純資産の変動および当期包括
利益合計
8ページから 38 ページ (訳注:原文のページ )の注記は本財務書類の一部である。
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資本変動計算書
2019 年1月1日から 2019 年6月 30 日までの期間
(表示:米ドル )
2019 年1月1日から 2018 年1月1日から
2019 年6月 30 日までの期間 2018 年6月 30 日までの期間
(未監査 ) (未監査 )
米ドル 千円 米ドル 千円
17,564,411 22,784,897
1,908,198 2,475,351
期首現在残高
受益証券保有者との取引、資本への
計上額
1,168,479 724,070
126,944 78,663
受益証券の販売
(4,592,237) (498,901) (4,506,890) (489,629)
受益証券の買戻し
(3,423,758) (371,957) (3,782,820) (410,966)
受益証券保有者との取引合計
運用による受益証券保有者に帰属す
3,693,650 1,366,157
401,278 148,419
る純資産の変動および当期包括利益
合計
17,834,303 20,368,234
1,937,519 2,212,805
期末現在残高
8ページから 38 ページ (訳注:原文のページ )の注記は本財務書類の一部である。
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キャッシュ・フロー計算書
2019 年1月1日から 2019 年6月 30 日までの期間
(表示:米ドル )
2019 年1月1日から 2018 年1月1日から
2019 年6月 30 日までの期間 2018 年6月 30 日までの期間
(未監査 ) (未監査 )
米ドル 千円 米ドル 千円
注
営業活動
運用による受益証券保有者に帰属
3,693,650 401,278 1,366,157 148,419
する純資産の変動および当期包括
利益合計
調整:
(654) (71) (4) (0)
7
受取利息
3,692,996 401,207 1,366,153 148,419
運転資本変動前営業利益
純損益を通じて公正価値で測定す
2,477,439 269,149
(179,132) (19,461)
る金融資産の (増加 )/減少
300,000 32,592 - -
ブローカーに対する債権の減少
(7,719) (839) (6,756) (734)
未払費用およびその他債務の減少
654 71 ▶ 0
利息受取額
3,806,799 413,571 3,836,840 416,834
営業活動から生じた正味現金
財務活動
1,155,887 125,576 647,899 70,388
受益証券の販売による収入
(4,742,865) (515,265) (4,118,602) (447,445)
受益証券の買戻しに係る支払額
(3,586,978) (389,689) (3,470,703) (377,057)
財務活動に使用した正味現金
219,821 23,881 366,137 39,777
現金および現金同等物の純増加
162,060 17,606 262,946 28,566
期首現在の現金および現金同等物
381,881 41,488 629,083 68,344
3,11
期末現在の現金および現金同等物
8ページから 38 ページ (訳注:原文のページ )の注記は本財務書類の一部である。
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財務書類に対する注記
(表示:別段の記載がない限り米ドル)
1 概要
レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト(以下「トラスト」という。)は、管理
会社としてのシティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(以下「管理会
社」という。)と受託会社としてのCIBC・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド
(以下「受託会社」という。)(以下あわせて「経営陣」という。)の間で2008年10月21日に締結され、2015年3
月10日に修正および改訂された信託証書によりケイマン諸島の信託法に基づいて免除信託として設立されたア
ンブレラ型ユニット・トラストである。トラストは、2008年10月27日にケイマン諸島のミューチュアル・ファ
ンド法に基づいて登録された。米国成長株集中投資ファンド 外貨建てシリーズ(以下「サブ・ファンド」と
いう。)は2015年5月22日に設立された。サブ・ファンドの最初の取引日は2015年6月30日であった。
サブ・ファンドの投資目的は、下記の注記9(a)に記載されている投資戦略を採用することにより、長期的
な資産の成長を目指すことである。
2019年6月30日現在、トラストおよびサブ・ファンドには従業員はいなかった。サブ・ファンドの投資活動
は、管理会社によって管理されている。サブ・ファンドの管理事務代行および保管機能は、シティバンク・エ
ヌ・エイの香港支店(以下「管理事務代行会社」および「保管会社」という。)に委託されている。2019年6月
30日に終了した会計期間において、株式会社SMBC信託銀行はサブ・ファンドの販売会社(以下「販売会
社」という。)であった。受益証券は、日本の金融商品取引法第2条第3項第1号に基づく公募として日本で
募集された。
2 重要な会計方針
(a) 法令遵守の表明
本財務書類は、該当するすべての香港財務報告基準(以下「HKFRS」という。)に準拠して作成されてい
る。HKFRSとは、香港公認会計士協会(以下「HKICPA」という。)が公表したすべての適用可能な個
別のHKFRS、香港会計基準(以下「HKAS」という。)および解釈指針、ならびに香港で一般に公正妥当
と認められている会計原則を含む総称である。サブ・ファンドが適用した重要な会計方針の要約は、以下に記
載されている。
HKICPAは、サブ・ファンドの当会計期間に初度適用される、または早期適用が認められる特定の新規
および改訂されたHKFRSを公表している。ただし、サブ・ファンドの財務書類に関連する変更はない。注
記2(d)には、これらの変更の初度適用による会計方針の変更に関する情報が、本財務書類に反映される当会
計期間および過年度の会計期間においてサブ・ファンドに関連する範囲で記載されている。
(b) 作成の基礎
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サブ・ファンドの受益証券は米ドル建てで発行および買戻しが行われ、サブ・ファンドのパフォーマンスは
米ドル建てで測定されるという事実を反映して、本財務書類の機能通貨および表示通貨は、ケイマン諸島の現
地 通貨ではなく、米ドルである(1米ドル単位に四捨五入される。)。
本財務書類の作成に使用される測定基準は、取得原価主義である。ただし、一部の金融商品は、下記の注記
2(e)の会計方針において説明されているように、その公正価値で計上される。
HKFRSに準拠した財務書類の作成において、経営陣は、会計方針の適用ならびに資産、負債、収益およ
び費用の報告金額に影響を与える判断、見積りおよび仮定を行うことが要求される。見積りおよび関連する仮
定は、状況に応じて合理的であると考えられる過去の実績およびその他の様々な要因に基づいており、その結
果は、他の根拠からでは算定が容易でない資産および負債の帳簿価額について判断を下す際の根拠となってい
る。実際の結果はこれらの見積りとは異なる可能性がある。
見積りおよび基礎となる仮定は、継続的に検証される。会計上の見積りの変更が特定の期間だけに影響を与
える場合は、見積りの変更が行われる期間に認識され、変更が当期と将来の期間の両方に影響を与える場合
は、変更が行われる期間および将来の期間に認識される。
本財務書類に重要な影響を及ぼすHKFRSの適用に際して経営陣が行った判断および見積りの不確実性の
主な原因については、注記12に記載されている。
(c) 外貨換算
期中の外貨建取引は、取引日における為替レートで米ドルに換算されている。外貨建の貨幣性資産および負
債は、報告期間末現在の為替レートで米ドルに換算されている。
換算により生じる外貨換算差額は、正味為替差損益として損益に認識される。ただし、純損益を通じて公正
価値で測定する金融商品から生じるものを除く。これは、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る
純損益の構成要素として認識される。
(d) 会計方針の変更
HKICPAは、サブ・ファンドの当会計期間に初度適用される、多くのHKFRSの修正を公表した。こ
のうち、サブ・ファンドの財政状態に関連する変更は以下の通りである。
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- HKFRS第9号 「金融商品」
サブ・ファンドは、HKFRS第9号と同時に適用されたHKFRS第9号の修正 「負の補償を伴う期限前
償還要素」 を除き、当会計期間において未発効の新基準または解釈指針を適用していない(注記13参照)。
HKFRS第9号の経過措置で認められているとおり、本財務書類全体の比較情報は、本基準の要求事項を
反映するために一般的には修正再表示されていない。
以下の変更を除き、サブ・ファンドは、注記2(e)に記載されている会計方針を本財務書類に表示されてい
るすべての期間において首尾一貫して適用している。
HKFRS第9号 「金融商品」
HKFRS第9号は、金融資産、金融負債および非金融項目を売買する一部の契約を認識し、測定するため
の要求事項を規定している。本基準は、HKAS第39号 「金融商品:認識および測定」 を置き換えるものであ
る。
HKFRS第9号の適用により、サブ・ファンドは、それに伴うHKAS第1号 「財務諸表の表示」 の修正
を適用し、以下が要求されることとなった。
- 金融資産の減損は包括利益計算書上の独立の表示科目に表示される。HKAS第39号では、損失が発生
した場合に減損が認識された。サブ・ファンドは従来、発生した損失を報告していなかった。
- 実効金利法を用いて計算した償却原価またはその他の包括利益を通じて公正価値(以下「FVOCI」
という。)で測定する金融資産から生じる金利収益を包括利益計算書に区分表示する。サブ・ファンドは従
来、この金額を財務書類に対する注記において開示していた。
HKFRS第9号の適用は、サブ・ファンドの受益証券保有者に帰属する純資産に重要な影響を及ぼさな
かった。
ⅰ.金融資産および金融負債の分類および測定
HKFRS第9号は、金融資産について、償却原価、FVOCI、純損益を通じた公正価値(以下「FVT
PL」という。)で測定される3つの主要な測定区分を含んでいる。HKFRS第9号に基づく金融資産の分
類は、金融資産が管理される事業モデルおよびその契約上のキャッシュ・フローの特性に基づいている。HK
FRS第9号により、満期保有投資、貸付金および債権、売却可能というHKAS第39号の区分は廃止され
る。HKFRS第9号の下では、主契約が本基準の範囲に該当する金融資産である契約に組み込まれたデリバ
ティブは、区分されない。代わりに、混合金融商品全体の分類が検討される。
HKFRS第9号は、金融負債の分類および測定に関するHKAS第39号の現行の要求事項の大部分を維持
する。
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HKFRS第9号の適用は、サブ・ファンドの金融負債に関する会計方針に重要な影響を及ぼさなかった。
サブ・ファンドがHKFRS第9号に基づいて金融商品を分類および測定し、関連する利得及び損失を会計
処理する方法の説明については、注記2(e)を参照のこと。
以下の表および注記は、2018年1月1日現在のサブ・ファンドの金融資産及び金融負債の各クラスについ
て、HKAS第39号における当初の測定区分およびHKFRS第9号における新たな測定区分を説明してい
る。
HKAS第 39 号 に基づく HKFRS 第9号 に基づく
注
当初の 分類 新たな 分類
金融資産
現金 およ び現金同等物 貸付金および債権 償却原価
投資受益証券の決済に係る未収金 貸付金および債権 償却原価
強制的にFVTPL
非上場オープン・エンド型投資ファンド (a) FVTPL測定に指定
で測定
(a)HKAS第39号では、これらの金融資産は、公正価値ベースで管理され、その業績が公正価値ベースで
監視されているため、FVTPL測定に指定されている。当該資産は、HKFRS第9号に基づいて強制的
にFVTPLで測定されるものとして分類されている。
HKAS第 39 号 に基づく HKFRS 第9号 に基づく
当初の 分類 新たな 分類
金融 負債
未払費用およびその他債務 償却原価 償却原価
受益証券買戻未払金 償却原価 償却原価
すべての金融負債の測定区分に変更はない。2018年1月1日現在のすべての金融負債の帳簿価額は、HKF
RS第9号の初度適用による影響を受けていない。
ⅱ.金融資産の減損
HKFRS第9号は、HKAS第39号の「発生損失」モデルを予想信用損失(以下「ECL」という。)モデ
ルに置き換える。新たな減損モデルは、償却原価で測定する金融資産およびFVOCIで測定する負債性金融
商品に適用されるが、資本性金融商品への投資には適用されない。HKFRS第9号では、信用損失はHKA
S第39号に基づくよりも早い時点で認識される。
2018年1月1日現在の金融資産の帳簿価額に対するHKFRS第9号の適用による影響は、新たな減損要求
事項のみに関連している。管理会社は、相手方が近い将来に契約上の義務を履行するための高い能力を有して
いるため、債務不履行の可能性はゼロに近いと考えている。
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2018年1月1日現在、HKFRS第9号の減損要求事項の適用開始時に投資受益証券の決済に係る未収金と
現金および現金同等物に係る減損引当金は認識されていない。したがって、金融資産の帳簿価額は同じであ
る。
ⅲ.移行
HKFRS第9号の適用による会計方針の変更は、以下に記載のものを除き、遡及的に適用される。
- 比較対象期間の修正再表示は一般的には行われない。HKFRS第9号の適用により生じる金融資産の
帳簿価額の差異は、2018年1月1日現在の受益証券保有者に帰属する純資産に認識される。このため、2017
年に公表された情報は、HKFRS第9号の要求事項ではなく、HKAS第39号の要求事項を反映してい
る。
- サブ・ファンドは、比較対象期間の修正再表示を行わないように免除規定を適用したが、HKFRS第
9号からHKAS第1号への修正により、実効金利法を用いて計算された金利収益を包括利益計算書の独立
の表示科目として表示する要求事項が導入されたことを考慮し、サブ・ファンドは、FVTPL測定に指定
した金融商品からの比較対象金利収益を「FVTPL測定の金融商品からの純利益」に分類変更し、勘定科
目の表示を2017年に報告されていた「受取利息」から「実効金利法を用いて計算された金利収益」に変更し
た。
- 以下の評価は、適用開始日に存在していた事実および状況に基づいて行われた。
- 金融資産を保有する事業モデルの決定
- FVTPLで測定する特定の金融資産の従前の指定の取消し
(e) 金融商品
(ⅰ)当初認識
サブ・ファンドは、下記(ⅱ)に記載されるように、設立時にその金融商品を様々なカテゴリーに分類し
ている。金融商品は当初、公正価値で測定されるが、これは通常、取引価格と同額である。純損益を通じて
公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る取引費用は、直ちに費用計上される。
サブ・ファンドは、金融資産および金融負債を、当該商品の契約上の規定の当事者になった日に認識す
る。純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債の通常の売買は、取引日基準で認識され
る。当該取引日より、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産または金融負債の公正価値の変動から発
生する損益が発生時に計上される。
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(ⅱ)区分
(A) 2018年1月1日から適用された方針
当初認識時に、サブ・ファンドは償却原価またはFVTPLで測定する金融資産を分類する。
金融資産は、以下の要件をともに満たし、かつ、FVTPLとして指定されていない場合、償却原価で測
定される。
- 契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事業モデルの中で保
有されていること
- その契約条件により、元本および利息の支払のみ(以下「SPPI」という。)であるキャッシュ・フ
ローが特定の日に生じること
サブ・ファンドのその他のすべての金融資産は、FVTPLで測定される。
事業モデル評価
サブ・ファンドは、金融資産を保有する事業モデルの目的を評価する際に、以下を含む、事業の管理方法
に関するすべての関連情報を考慮している。
- 文書化された投資戦略と当該戦略の実施。これには、投資戦略が契約上の受取利息を獲得すること、特
定の金利プロファイルを維持すること、金融資産のデュレーションを関連する負債のデュレーションまたは
予想キャッシュ・アウトフローと対応させること、あるいは資産の売却によりキャッシュ・フローを実現す
ることに焦点を当てているかどうかが含まれる。
- ポートフォリオのパフォーマンスが、どのように評価され、サブ・ファンドの経営陣に報告されている
か
- 事業モデル(および当該事業モデルの中で保有されている金融資産)の業績に影響を与えるリスクと、当
該リスクが管理されている方法
- 投資運用会社にどのように報酬が与えられるのか(例えば、報酬の基礎となるのは管理している資産の
公正価値なのか、回収した契約上のキャッシュ・フローなのか)
- 過年度における金融資産の売却の頻度、量および時期、当該売却の売却の理由、ならびに将来の売却活
動についての予想
認識の中止の要件を満たさない取引における金融資産の第三者への譲渡は、サブ・ファンドが資産を継続
的に認識していることと整合しており、この目的のための売却とはみなされない。
サブ・ファンドは、2つの事業モデルがあると判断した。
- 回収のために保有する事業モデル:これには、投資受益証券の決済に係る未収金ならびに現金および
現金同等物が含まれる。当該金融資産は、契約上のキャッシュ・フローを回収するために保有される。
- その他の事業モデル:これには、非上場オープン・エンド型投資ファンドが含まれる。当該金融資産
は、管理とその業績評価が公正価値ベースで行われ、頻繁に売却が発生している。
契約上のキャッシュ・フローがSPPIであるかどうかの評価
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この評価の目的上、「元本」は、当初認識時における金融資産の公正価値と定義される。「金利」とは、
貨幣の時間価値、特定の期間における元本残高に関する信用リスクならびに他の基本的な融資リスクおよび
コスト(例えば、流動性リスクおよび管理コスト)への対価と利益マージンとして定義される。
契約上のキャッシュ・フローがSPPIであるかどうかを評価する際に、サブ・ファンドは当該商品の契
約条件を考慮する。これには、金融資産がこの条件を満たさないような契約上のキャッシュ・フローの時期
または金額を変更させる可能性のある契約条件を含んでいるかどうかを評価することが含まれる。サブ・
ファンドは、この評価を行うにあたり、以下の事項を考慮している。
- キャッシュ・フローの金額またはタイミングを変更する偶発的事象
- レバレッジ要素
- 期限前償還要素と期限延長要素
- サブ・ファンドの請求権を特定の資産からのキャッシュ・フロー(例えば、ノンリコース要素)に限定
する条件
- 貨幣の時間的価値の考慮(例えば、金利の定期的な再設定)を修正する要素
サブ・ファンドは、事業モデルと契約上のキャッシュ・フローの評価に基づいて投資を分類している。
したがって、サブ・ファンドは、非上場オープン・エンド型投資ファンドへの投資を、FVTPLで測定す
る金融資産の区分に分類する。償却原価で測定する金融資産には、投資受益証券の決済に係る未収金ならび
に現金および現金同等物が含まれている。
分類変更
金融資産は、サブ・ファンドが金融資産の管理に関する事業モデルを変更しない限り、当初認識後に再分
類されない。この場合、影響を受けるすべての金融資産は、事業モデルの変更後の最初の報告期間の初日に
分類変更される。
(B) 2018年1月1日より前に適用された方針
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、売却目的で保有する金融資産、および当初認識時に純
損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産から構成される。
売買目的の金融商品は、主に短期の利益獲得目的で取得または負担する売買目的の金融資産および金融
負債である。また、デリバティブは売買目的の金融商品として会計処理される。
金融商品は、以下の場合、当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定される。
- 資産または負債が公正価値基準で管理、評価および内部報告される。
- 公正価値での測定により、発生する可能性のある会計上のミスマッチが解消または大幅に軽減され
る。
- 資産または負債が、契約に基づいて要求される可能性のあるキャッシュ・フローを大幅に修正する
組込デリバティブを含んでいる。
- 金融商品からの組込デリバティブの分離が禁止されていない。
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この区分の金融資産は公正価値で計上される。公正価値の変動は発生期間の損益に含まれる。売却また
は買戻しの時点で、売却純収入または正味支払額と帳簿価額の差額は純損益を通じて公正価値で測定する金
融資産に係る実現純利益または損失に含まれる。
サブ・ファンドは、認識の中止に際して損益に認識される実現損益の決定に加重平均法を利用してい
る。
貸付金および債権に分類される金融資産は、該当する場合には減損控除後の実効金利法を用いた償却原価
で計上される。
貸付金および債権に分類される金融資産には、現金および現金同等物ならびに投資受益証券の決済に係る
未収金が含まれている。
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定されない金融負債は、実効金利法を用いた償却原価
で測定され、未払費用およびその他債務ならびに受益証券買戻未払金を含む。
(ⅲ)公正価値測定基準
公正価値とは、主要な市場、あるいは主要な市場がない場合には、測定日においてサブ・ファンドがア
クセスを有する最も有利な市場での、測定日における市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却す
るために受け取るであろう価格または負債を移転するために支払うであろう価格である。負債の公正価値
は、不履行リスクを反映している。
入手可能な場合には、サブ・ファンドは、活発な市場における相場価格を用いて金融商品の公正価値を
測定する。資産または負債の取引が、継続的に価格付けの情報を提供するのに十分な頻度と量で行われてい
る場合に、市場が活発であるとみなされる。
公認証券取引所の取引相場価格や取引所で取引されない金融商品に関するブローカー/ディーラーによ
る価格がない場合、もしくは市場が活発でない場合、当該商品の公正価値は、実際の市場取引において入手
し得る価格に関する確実な見積りを提供する評価技法を用いて見積られる。
当初認識時における金融商品の公正価値についての最善の証拠は通常、取引価格-すなわち、与えた、
または受領した対価の公正価値である。サブ・ファンドが、当初認識時における公正価値が取引価格と異
なっており、公正価値が、同一の資産または負債に関する活発な市場における相場価格によって証明されて
いない、もしくは観察可能な市場からのデータのみを使用した評価技法に基づいていないと判断する場合、
金融商品は、当初認識時における公正価値と取引価格の間の差異を繰り延べるために調整された公正価値で
当初測定される。その後、この差異は、当該商品の存続期間にわたって適切な基準により損益に認識され
る。ただし、評価が観察可能な市場データにより全面的に裏付けられている期間、または取引が完了するま
での期間に限られている。
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割引キャッシュ・フロー法が利用される場合、見積将来キャッシュ・フローは、経営陣の最善の見積り
に基づいており、使用される割引率は条件が類似する商品に適用される報告期間末現在の市場レートであ
る。他の価格決定モデルが利用される場合、インプットは報告期間末現在の市場データに基づいている。
サブ・ファンドは、振替が生じる報告期間の期末時点で公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替を認識
する。
(ⅳ)減損
(A) 2018年1月1日から適用された方針
サブ・ファンドは、償却原価で測定する金融資産について、ECLに対する損失評価引当金を認識してい
る。
サブ・ファンドは、12ヶ月のECLで測定される以下の金融資産を除き、全期間のECLに等しい金額で
損失評価引当金を測定する。
- 報告日において信用リスクが低いと判断される金融資産
- 信用リスク(すなわち、資産の予想存続期間にわたって債務不履行が発生するリスク)が当初認識以降
に著しく増大していないその他の金融資産
サブ・ファンドは、金融資産の信用リスクが当初認識以降に著しく増大したかどうかを判断する際、ま
たECLを見積もる際に、関連性があり、過大なコストや労力を掛けずに、入手可能である合理的で裏付け
可能な情報について考慮する。これには、サブ・ファンドの過去の経験および情報に基づく信用評価によ
る、また将来予測的な情報を含む、定量的および定性的情報と分析の両方が含まれる。
サブ・ファンドは、期限経過が30日超である場合、金融資産の信用リスクが著しく増大したと仮定する。
サブ・ファンドは、以下の場合に、金融資産が債務不履行に陥っているとみなす。
- サブ・ファンドが有価証券の現金化(保有されている場合)といった行動に遡及権を有していない場
合で、借手がサブ・ファンドに対する信用義務を全額支払う可能性が低い場合
- 金融資産の期限経過が90日超である場合
サブ・ファンドは、相手方の信用格付けが「投資適格」という世界的に理解されている定義と同等である
場合、金融資産の信用リスクは低いとみなしている。サブ・ファンドは、これをムーディーズのBaa3以
上またはスタンダード&プアーズのBBB-以上とみなしている。
全期間のECLとは、金融商品の予想存続期間にわたって生じ得るすべての債務不履行事象から生じるE
CLである。
12ヶ月間のECLは、報告日から12ヶ月以内(または、金融商品の予想存続期間が12ヶ月未満である場合
には、それより短い期間)に生じ得る債務不履行事象から生じるECLの一部である。
ECLを見積もる際に考慮すべき最長の期間は、サブ・ファンドが信用リスクにさらされる最長の契約期
間である。
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ECLの測定
ECLは、信用損失の確率加重した見積りである。信用損失は、すべてのキャッシュ不足額(すなわち、
企業が契約に従って受け取るべきキャッシュ・フローと、サブ・ファンドが受け取ると見込んでいるキャッ
シュ・フローとの差額)の現在価値として測定される。ECLは金融資産の実効金利で割り引かれる。
信用減損金融資産
サブ・ファンドは、各報告日において、償却原価で計上されている金融資産が信用減損しているかどうか
を評価している。金融資産は、金融資産の見積将来キャッシュ・フローに不利な影響を及ぼす1つまたは複
数の事象が生じている場合に、「信用減損」している。
金融資産が信用減損している証拠には、以下の観察可能なデータが含まれる。
- 発行者または債務者の重大な財政的困難
- 契約違反(債務不履行または90日超の期限経過事象など)
- 借手が破産または他の財務上の再編を行う可能性が高くなったこと
財政状態計算書におけるECL引当金の表示
償却原価で測定する金融資産の損失評価引当金は、資産の総額での帳簿価額から控除される。
直接償却
サブ・ファンドがある金融資産全体または一部分の回収に合理的な予想を有していない場合には、金融資
産の総額での帳簿価額は直接償却される。
(B) 2018年1月1日より前に適用された方針
取得原価または償却原価で計上される金融資産は、減損の客観的証拠があるかどうかを判断するために
報告期間の期末時点で検討される。かかる兆候がある場合には、減損損失は、当該資産の帳簿価額と見積将
来キャッシュ・フローを当該金融資産の当初の実効金利で割り引いた現在価値との差額として損益において
認識される。
以後の期間において、償却原価で計上される金融資産に対して認識された減損損失の額が減少し、その
減少が評価減の後に発生した事象に客観的に関連付けることができる場合には、当該評価減は純損益を通じ
て戻し入れられる。過年度において減損損失が認識されなかったと仮定した場合に算定される、当該資産の
帳簿価額を限度として減損損失の戻入れが行われる。
(ⅴ)認識の中止
金融資産は、当該金融資産からのキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利が消滅した場合、あるい
は当該金融資産が所有に関する実質的にすべてのリスクおよび経済価値とともに譲渡された場合に、認識が
中止される。
金融負債は、契約で特定された債務が免除、取消または消滅した場合に、認識が中止される。
(ⅵ)相殺
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金融資産および金融負債は、サブ・ファンドが該当金額を相殺する法的権利を有しており、純額で決済
するか、資産の換金と負債の決済を同時に実行するかの意図を有している場合にのみ、相殺して財政状態計
算書に純額で表示される。
(ⅶ)組成された企業
組成された企業とは、誰が当該企業を支配しているのかを決定する際に、議決権または類似の権利が決
定的な要因とならないように設計された企業である(あらゆる議決権が管理業務のみに関係しており、実質
的意義のある活動は契約上の取決めによって指図される場合など)。
組成された企業は、次の特徴または属性の一部または全部を有していることが多い。
- 制限された活動
- 限られた範囲の十分に明確化された目的(例えば、組成された企業の資産に関連するリスクとリ
ターンを投資家に移転することによる投資家への投資機会の提供など)
- 組成された企業が劣後的な財務的支援なしに活動資金を調達するには不十分な資本
- 信用リスクまたはその他のリスクの集中を生み出す、投資家に対する契約上関連した複数の金融商
品の形での資金調達(トランシェ)
経営陣は、サブ・ファンドのゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラストのサブ・トラ
ストであるGS米国フォーカス・グロース(以下「投資先ファンド」という。)への投資(注記9(a)参照)が
非連結の組成された企業への投資であり、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産(注記4参照)として
分類されると考えている。投資先ファンドの投資目的は、主に、本来の企業価値に対して現在の株価が割安
であると判断する成長企業である比較的少数の米国の発行体の株式に直接的または間接的に投資することに
より、長期的な資産の成長を目指すことである。投資先ファンドは、資本関係のない資産管理者により管理
されており、その投資目的を達成するために様々な投資戦略を適用している。
投資先ファンドは、主に、本来の企業価値に対して現在の株価が割安であるとゴールドマン・サック
ス・アセット・マネジメント・エル・ピー(以下「投資先ファンドの投資運用会社」という。)(注記9(a)参
照)が判断する成長企業である比較的少数の米国の発行体の株式に投資する。投資先ファンドは、ヘッジお
よび投資目的でデリバティブを利用することができる。デリバティブは、市場に対するエクスポージャーの
増加を伴う積極的な投資運用商品として利用される。投資先ファンドは、ロンドン、ニューヨークおよび東
京における連邦銀行、州立銀行または地方銀行が営業を行っており、かつロンドン証券取引所およびニュー
ヨーク証券取引所が営業を行っている日または投資先ファンドの投資運用会社が随時書面により指定するそ
の他の日に保有者の選択により売却可能な、償還可能持分を発行することにより、その運用にかかる資金を
調達し、保有者に投資先ファンド純資産の比例持分に相当する権利を与える。サブ・ファンドは、投資先
ファンドの償還可能持分を保有するものの、投資先ファンドに出資は行っていない。2019年6月30日現在、
サブ・ファンドは、投資先ファンドの償還可能持分価額合計の3.45%(2018年12月31日現在:3.93%)を保有
していた。
投資先ファンドに対するサブ・ファンドの持分は、各募集要項の条件に従い、投資先ファンドの将来価
値の不確実性から生じる市場価格リスクの影響を受ける。管理会社は、投資先ファンドの戦略および投資先
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ファンドの投資運用会社の全体的なクオリティの検討を含む、投資先ファンドに関する広範囲にわたる
デュー・ディリジェンスの後に投資判断を行う。
投資先ファンドの公正価値の変動は、包括利益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
に係る純利益または損失」に含まれている。
(f) 現金および現金同等物
現金および現金同等物は、銀行に対する預金を含む。現金同等物とは、容易に換金可能であり、価値の変動
について僅少なリスクしか負わない、取得時点で満期まで3ヶ月以内である流動性の高い短期投資である。
(g) 受取利息
受取利息は、取得日または発生日に算定される商品の当初の実効金利を用いて、発生時に損益に認識され
る。受取利息には、割引またはプレミアムの償却費、取引費用あるいは利付商品の当初の帳簿価額と実効金利
ベースで算定される満期時の金額との他の差額が含まれている。
本国で課税された源泉徴収税の総額が計上され、かかる税金がある場合には、個別に損益に認識される。
(h) 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純損益
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純損益には、すべての実現および未実現の公正価値の変
動と為替換算差額が含まれているが、受取利息は含まれていない。
(i) 費用
サブ・ファンドの費用はすべて、発生基準で損益に認識される。
(j) 法人税
ケイマン諸島
ケイマン諸島の現行の課税制度に基づいて、サブ・ファンドは、収益、利益またはキャピタル・ゲインに係
る税金の支払いを免除されている。トラストは、ケイマン諸島の総督から、トラストの設立日から50年間、税
金が免除となる保証を受けている。したがって、法人税等引当金は本財務書類において計上されていない。
香港
サブ・ファンドには、その投資活動のいずれに関しても香港の税金が課されないことが予想される。
(k) 受益証券保有者による受益証券の現金化
受益証券保有者は、香港、ロンドン、ニューヨークおよび東京の各地において商業銀行が営業している日、
および/または管理会社により適宜書面で指定される他の日(以下「買戻日」という。)に、受益証券を現金化
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できる。受益証券は、関連する買戻日の受益証券1口当たり純資産価格で現金化される予定である。受益証券
1口当たり純資産価格は、該当する買戻日現在のサブ・ファンドの純資産価額を参照して算定される。
(l) 発行済受益証券
サブ・ファンドは、金融商品の契約内容に応じて、発行済金融商品を金融負債または持分商品に分類してい
る。
発行体が現金または別の金融資産で当該商品の買戻しまたは償還を行う契約債務を含んでいるプッタブル金
融商品は、以下の条件をすべて満たす場合に資本として分類される。
(ⅰ) サブ・ファンドの清算の場合に、保有者にサブ・ファンドの純資産の比例持分に応じた権利を与える。
(ⅱ) その他すべての商品クラスに劣後する商品のクラス内にある。
(ⅲ) その他すべての商品クラスに劣後する商品のクラス内にある金融商品がすべて同じ特性を有する。
(ⅳ) サブ・ファンドが現金または別の金融資産で当該商品の買戻しまたは償還を行う契約債務以外に、当該
商品に負債としての分類が必要となる他の特性が含まれていない。
(ⅴ) その契約期間にわたって当該商品に帰属する予想キャッシュ・フローの合計は、実質的に、当該商品の
契約期間にわたるサブ・ファンドの損益、認識される純資産の変動、または認識・未認識純資産の公正
価値の変動に基づいている。
サブ・ファンドの買戻可能受益証券はこれらの条件を満たしており、資本として分類される。
受益証券の発行または買戻しに直接帰属する追加費用は、収入からの控除または取得原価の一部として資本
に直接認識される。
(m) 関連当事者
(a) 以下に該当する人物または当該人物の近親者は、サブ・ファンドに関連している。
(ⅰ) サブ・ファンドに対して支配権または共同支配権を有している。
(ⅱ) サブ・ファンドに重要な影響力を行使することができる。あるいは
(ⅲ) サブ・ファンドまたはサブ・ファンドの親会社の経営幹部の一員である。
(b) 以下の条件のいずれかが該当する事業体は、サブ・ファンドに関連している。
(ⅰ ) 当該事業体とサブ・ファンドが同じグループの一員である(すなわち、サブ・ファンドの親会社、子会
社および兄弟会社が互いに関連している。)。
(ⅱ ) 一方の事業体が、もう一方の事業体の関連会社または合弁事業(あるいはもう一方の事業体が属してい
るサブ・ファンドの別の事業体の関連会社または合弁事業)である。
(ⅲ ) 両方の事業体がいずれも同じ第三者の合弁事業である。
(ⅳ) 一方の事業体が第三者の事業体の合弁事業であり、もう一方の事業体がその第三者の事業体の関連会社
である。
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(ⅴ) 当該事業体がサブ・ファンドまたはサブ・ファンドに関連する事業体のいずれかの従業員給付のための
退職後給付制度である。
(ⅵ) 当該当事者が(a)で特定した人物の支配下または共同支配下にある。
(ⅶ) (a)(ⅰ)で特定した人物が当該事業体に重要な影響力を行使することができる、あるいは当該事業体(ま
たは当該事業体の親会社)の経営幹部の一員である。
(ⅷ) 当該事業体、あるいはその一部であるグループの一員が、サブ・ファンドまたはサブ・ファンドの親会
社に経営幹部サービスを提供する。
ある人物の近親者とは、サブ・ファンドとの取引において、当該人物に影響を及ぼす、または影響を受ける
ことが予想される親族のことである。
3 現金および現金同等物
2019年6月30日 2018年12月31日
(未監査) (監査済)
米ドル 米ドル
銀行に対する当座預金 381,881 162,060
サブ・ファンドが保有する現金は、シティバンク・エヌ・エイの香港支店に預けられている。
4 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
2019年6月30日 2018年12月31日
(未監査) (監査済)
米ドル 米ドル
デリバティブ以外の金融資産:
-非上場オープン・エンド型投資ファンド
17,640,118 17,460,986
-GS米国フォーカス・グロース-クラ
スI受益証券(累積型)(米ドル)
5 受益証券販売未収金/受益証券買戻未払金
当該残高は販売された/(買戻された)受益証券に関する受益証券保有者に対する債権/(債務)の金額を示し
ており、1ヶ月以内に決済される見込みである。
6 投資受益証券の決済に係る未収金
当該残高は投資受益証券の決済に係る未収金(ただし、報告日時点でまだ決済されていないもの)の金額を示
している。当該残高は1ヶ月以内に決済される見込みである。
7 受取利息
2019年1月1日から 2018年1月1日から
2019年6月30日までの期間 2018年6月30日までの期間
(未監査) (未監査)
米ドル 米ドル
銀行残高に係る受取利息 654 ▶
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8 純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益
2019年1月1日から 2018年1月1日から
2019年6月30日までの期間 2018年6月30日までの期間
(未監査) (未監査)
米ドル 米ドル
デリバティブ以外の金融資産:
-非上場オープン・エンド型投資ファンド
3,829,132 1,522,561
-GS米国フォーカス・グロース-クラスI
受益証券(累積型)(米ドル)
内:
1,113,824
実現純利益 925,576
2,715,308 596,985
未実現純利益
3,829,132 1,522,561
9 金融商品および関連リスク
サブ・ファンドは、投資戦略に従って、投資を行う金融商品および市場に関連する様々なタイプの金融リス
クにさらされている。サブ・ファンドがさらされているリスクは、市場リスク、信用リスクおよび流動性リス
クを含む、ファンド・オブ・ファンズ構造のリスク、原ファンドのリスクおよびサブ・ファンドのリスクであ
る。市場リスクには、金利リスク、為替リスクおよび価格リスクが含まれる。
報告期間末現在で保有している金融商品の性質と範囲および関連する金融リスク、ならびにサブ・ファンド
が採用しているリスク管理方針は、以下のとおりである。
(a) 投資戦略
サブ・ファンドの投資目的は、主に、本来の企業価値に対して現在の株価が割安であると判断する成長企業
である比較的少数の米国の発行体の株式に直接的または間接的に投資することにより、長期的な資産の成長を
目指すことである。サブ・ファンドは、ケイマン諸島のアンブレラ型ユニット・トラストであるゴールドマ
ン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラストのサブ・トラストであるGS米国フォーカス・グロースに主
に投資することにより本投資目的の達成を目指す。
投資先ファンドは、投資先ファンドの純資産の投資および再投資に関する日々の運用・管理を行っている、
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーにより運用されている。投資先ファンドの投
資運用会社は、投資先ファンドから投資運用報酬を受け取る。
投資先ファンドの機能通貨は米ドルであり、ヘッジおよび投資目的でデリバティブを利用する。デリバティ
ブは、市場に対するエクスポージャーの増加を伴う積極的な投資運用商品として利用される。
サブ・ファンドの資産の一部は、サブ・ファンドの日々の現金の必要性が生じた際に備え、現金として留保
される。
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(b) ファンド・オブ・ファンズ構造のリスク
サブ・ファンドは、受益証券の発行による収入の実質的にすべてを投資先ファンドに投資しており、ファン
ド・オブ・ファンズ構造で運用している。
ファンド・オブ・ファンズ構造により、複数の当事者が投資先ファンドとサブ・ファンドに投資するという
特有のリスクが生じる。その受益証券は同順位でない場合があり、投資収益の低下につながる可能性がある。
仮に大口投資家が投資先ファンドから撤退した場合、残りの投資家は、より高い営業費用を比例按分して負担
することがある。さらに、投資家が短期間に元本の多額の換金を行う場合、投資先ファンドに経済的に最も有
利ではない時期および方法で有価証券のポジションを一度に清算する必要がある可能性があり、これにより投
資先ファンドの資産の価値に悪影響を与える可能性がある。
サブ・ファンドは、投資先ファンドに対する投資を通じてその投資目的を達成する。投資目的が達成される
かどうかは、投資先ファンドの金融商品のパフォーマンスと投資先ファンドの継続的な利用可用性、ならびに
投資先ファンドの投資運用会社の事業の継続性に依存する。
サブ・ファンドはファンド・オブ・ファンズ構造に基づいており、トラッカー・ファンドとして設定されて
いない。サブ・ファンドのパフォーマンスは、投資先ファンドのパフォーマンスとは異なることがある。
(c) 投資先ファンドのリスク
ファンド・オブ・ファンズ構造において、サブ・ファンドには投資先ファンドのリスクに対する間接的なエ
クスポージャーがあり、投資先ファンドが被った損失はサブ・ファンドの財政状態に悪影響を及ぼす可能性が
ある。投資先ファンドはサブ・ファンドの原ファンドであり、投資先ファンドの投資運用会社により監視され
る以下の重要なリスクにさらされている。サブ・ファンドは、それらのリスクに間接的にさらされている。
(i)投資先ファンドの信用リスク
投資先ファンドの次の資産(デリバティブ金融資産、現金および現金同等物ならびにその他の債権)は、信用
リスクにさらされていた。
(ⅱ)投資先ファンドの為替リスク
為替リスクは、投資先ファンドの機能通貨と金融商品の表示通貨間の為替レートの変動の影響により生じ
る。投資先ファンドには、2019年6月30日および2018年12月31日現在、重要な為替リスクはなかった。
(ⅲ)投資先ファンドの流動性リスク
流動性リスクは、投資先ファンドの投資運用会社が支払時期に債務を決済するのに十分な現金を生成するこ
とができない場合に生じる。
投資先ファンドの投資には集団投資スキームが含まれており、サブ・ファンドの買戻しにおいては、投資先
ファンドに課されるよりも大きな制限が課される場合がある。これには、サブ・ファンドの買戻日について投
資先ファンドがその受益証券保有者に提供する頻度よりも申し出ることのできる頻度が少ないことが含まれ
る。
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投資先ファンドは、その受益証券の販売および買戻しができるため、受益証券保有者の買戻しに関連する流
動性リスクにさらされている。投資先ファンドの受益証券の大量の買戻しにより、投資先ファンドは受益証券
買戻に係る現金化よりも迅速に投資を現金化するよう要求される場合があるが、投資先ファンドは一般的な現
金化のニーズを満たすのに十分な流動性のある投資を含めるよう管理されている。
(ⅳ)投資先ファンドの金利リスク
金利リスクは、投資先ファンドの金融商品の公正価値および将来キャッシュ・フローが基礎としている実勢
市場金利の変動の影響により生じる。投資先ファンドは、2019年6月30日に終了した会計期間および2018年12
月31日に終了した会計年度において金利リスクに対する重要なエクスポージャーを有していなかった。
(ⅴ)投資先ファンドのデリバティブ・リスク
デリバティブ・リスクは、投資先ファンドがヘッジおよび投資目的で締結するデリバティブ契約から生じ
る。デリバティブ契約は高レバレッジの投資であり、評価額は原資産の変動により決定される。デリバティブ
契約は、投資先ファンドの流動性リスク、信用リスクおよび取引相手方リスクを増加させる。
2019年6月30日および2018年12月31日現在、投資先ファンドによって実行された未決済のデリバティブ契約
には、外国為替先渡契約が含まれていた。投資先ファンドへの投資に対するサブ・ファンドの最大エクスポー
ジャーは、投資先ファンドへの投資の公正価値に相当する。
(d) サブ・ファンドの市場リスク
サブ・ファンド保有の投資はすべて、純損益を通じて公正価値で測定されるものであり、市況のあらゆる変
動が損益に直接影響を及ぼす。市場リスクとは、金利、為替レートまたは価格の変動の結果、投資の価値が変
動するリスクである。
(ⅰ)金利リスク
金利リスクは、金利の変動が将来のキャッシュ・フローまたは金融商品の公正価値に影響を及ぼすことによ
り、サブ・ファンドに潜在的な損益がもたらされる可能性から生じる。サブ・ファンドの金利リスクは、管理
会社により継続的に管理されている。銀行預金を除いて、サブ・ファンドのすべての金融資産および金融負債
は無利息である。
(ⅱ)為替リスク
為替リスクは、サブ・ファンドの機能通貨と金融商品の表示通貨間の為替レートの変動の影響により生じ
る。サブ・ファンドには重要な外貨ポジションがない。管理会社は関連する重要なリスクがないと考えてい
る。
(ⅲ)価格リスク
価格リスクとは、個別の投資銘柄または発行体に固有の要素によるか、あるいは市場で売買されるすべての
金融商品に影響を及ぼす要素によるかにかかわらず、市場価格の変動の結果、金融商品の価値が変動するリス
クである。
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価格の感応度
サブ・ファンドの資産は、実質的に投資先ファンドに投資されるため、投資先ファンドの価格リスクにさら
される。投資先ファンドの相場価格が5%(2018年12月31日:5%)低下したならば、受益証券保有者に帰属す
る純資産および当該会計期間の包括利益合計が882,006米ドル(2018年12月31日:873,049米ドル)減少し、逆に
5%上昇したならば、受益証券保有者に帰属する純資産が同額増加すると見積もられている。
(e) サブ・ファンドの信用リスク
信用リスクとは、金融商品取引の取引相手方が、サブ・ファンドと締結した義務または契約を遂行できない
リスクである。サブ・ファンドの信用リスクに対するエクスポージャーは、管理会社により継続的に監視され
る。
サブ・ファンドは、サブ・ファンドの現金および現金同等物残高を保管する保管銀行に対する信用リスクに
さらされている。
サブ・ファンドが保有するすべての現金は、シティ・バンク・エヌ・エイの香港支店(管理事務代行会社お
よび保管会社でもある。)に預けられている。管理会社は、当該銀行の信用リスクは低いと考えている。
2019年6月30日および2018年12月31日の時点で、サブ・ファンドの金融資産の大半は、投資先ファンドに配
分されていた。投資先ファンドの投資運用会社はゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・
ピーである。
サブ・ファンドは、投資先ファンドに対する投資を通じて、信用リスクに間接的にさらされている。
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(f) サブ・ファンドの流動性リスク
流動性リスクは、管理会社が、適時に、現金化のニーズを満たすように投資を換金することができない可能
性があるリスクから生じる。受益証券保有者はいずれの買戻日でも受益証券を現金化することができるため、
サブ・ファンドは、受益証券保有者の買戻しに応じるための流動性リスクにさらされている。受益証券の現金
化に関して受益証券保有者に支払われる金額は、該当する投資の売却収入を受取ることを条件として、通常、
関連する買戻日(注記2(k)に定義)後、ファンドの3営業日以内に支払われるものとする。
サブ・ファンドは非上場の投資ファンドに対する投資を保有しているが、これは受益証券買戻制限の対象と
なる場合がある。結果として、サブ・ファンドは現金化の要求事項を満たすために一部の投資を適時に現金化
することができなくなる場合がある。
負債の期日までの残存期間別内訳
以下の表は、2019年6月30日および2018年12月31日現在のサブ・ファンドの負債の、契約上の期日までの残
存期間の詳細を示している。
2019年6月30日(未監査)
1ヶ月超 3ヶ月超
要求払い 1ヶ月以内 3ヶ月以内 1年以内 合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
非トレーディング負債
未払費用およびその他債
- 36,830 11,302 13,470 61,602
務
- 138,686 - - 138,686
受益証券買戻未払金
合計 - 175,516 11,302 13,470 200,288
2018年12月31日(監査済)
1ヶ月超 3ヶ月超
要求払い 1ヶ月以内 3ヶ月以内 1年以内 合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
非トレーディング負債
未払費用およびその他債
- 39,186 3,863 26,272 69,321
務
受益証券買戻未払金 - 289,314 - - 289,314
合計 - 328,500 3,863 26,272 358,635
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(g) 公正価値
(i)公正価値で計上される金融商品
継続的に報告期間末現在で測定されるサブ・ファンドの金融商品の公正価値について、HKFRS第13
号 「公正価値測定」 に定義された3つのレベルの公正価値ヒエラルキーの内訳は、以下の表のとおりであ
る。公正価値測定が分類されるレベルは、評価技法に用いられるインプットの観察可能性および重要性を参
照して決定されており、以下のとおりである。
-レベル1の評価:レベル1のインプット、すなわち測定日現在の同一の金融資産または金融負債に関する
活発な市場における無調整の相場価格のみを用いて測定される公正価値。
-レベル2の評価:レベル2のインプット、すなわちレベル1の基準を満たさない観察可能なインプットを
用いるが、重要で観察不能なインプットは用いずに測定される公正価値。観察不能なインプットとは、
市場データを入手できないインプットである。
-レベル3の評価:重要で観察不能なインプットを用いて測定される公正価値。
2019年6月30日(未監査)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
純損益を通じて公正価値で測定す
る金融資産
デリバティブ以外の金融資産:
-非上場オープン・エンド型
投資ファンド-GS米国フォーカ
- 17,640,118 - 17,640,118
ス・グロース-クラスI受益証券
(累積型)(米ドル)
2018年12月31日(監査済)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
純損益を通じて公正価値で測定す
る金融資産
デリバティブ以外の金融資産:
-非上場オープン・エンド型
投資ファンド-GS米国フォーカ
- 17,460,986 - 17,460,986
ス・グロース-クラスI受益証券
(累積型)(米ドル)
2019年6月30日および2018年12月31日に終了した会計期間/会計年度において、レベル1、レベル2お
よびレベル3の金融商品の間で振替はなかった。
(ⅱ)公正価値以外で計上される金融商品
純損益を通じて公正価値で測定されない金融商品は、帳簿価額が公正価値に近似する短期金融商品であ
る。
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以下の表は、公正価値で測定されない金融商品の公正価値を示しており、公正価値測定が区分される公
正価値ヒエラルキーのレベルにより分析している。
2019年6月30日(未監査)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
金融資産
現金および現金同等物 - 381,881 - 381,881
- 12,592 - 12,592
受益証券販売未収金
- 394,473 - 394,473
金融負債
- (61,602) - (61,602)
未払費用およびその他債務
- (138,686) - (138,686)
受益証券買戻未払金
- (200,288) - (200,288)
2018年12月31日(監査済)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
金融資産
現金および現金同等物 - 162,060 - 162,060
受益証券販売未収金 - - - -
- 300,000 - 300,000
投資受益証券の決済に係る未収金
- 462,060 - 462,060
金融負債
- (69,321) - (69,321)
未払費用およびその他債務
- (289,314) - (289,314)
受益証券買戻未払金
- (358,635) - (358,635)
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10 受益証券保有者に帰属する純資産
(a) 発行済および買戻受益証券
受益証券口数
2019 年6月30日 2018 年12月31日
(未監査) (監査済)
2019年1月1日/2018年1月1日現在
1,574,450 1,997,578
受益証券の期中販売 91,621 149,141
(351,564) (572,269)
受益証券の期中買戻し
2019年6月30日/2018年12月31日現在 1,314,507 1,574,450
2019年6月30日および2018年12月31日現在、サブ・ファンドが発行したすべての受益証券は資本に分類され
ていた。
受益証券の1つのクラスの当初申込は、1口当たり10米ドルで行われた。受益証券は、買戻日またはサブ・
ファンドの清算時に、買戻費用なしで、該当するクラスの受益証券1口当たり純資産価格で買い戻される。
サブ・ファンドに関する議案決議についての受益証券保有者の総会において、受益証券保有者は、本人出
席、委任状出席または代理出席により、本人が保有する受益証券1口につき1議決権を有している。
トラストおよびサブ・ファンドは外部から資本要件を課されていない。2019年6月30日現在、サブ・ファン
ドの資本合計は17,834,303米ドル(2018年12月31日:17,564,411米ドル)であった。サブ・ファンドは、受益証
券保有者が受益証券の買戻しを請求する場合の資金需要を満たす充分な流動性を維持すると同時に、サブ・
ファンドの投資目的に沿った投資に受益証券の発行から受領した資金を投資するよう努めている。
サブ・ファンドの受益証券保有者は、保有受益証券をトラストの他のサブ・ファンドの受益証券と交換でき
ない。
サブ・ファンドは、当期または過年度の会計年度に配当金またはその他分配金を支払うことを意図していな
い。
(b) 純資産の調整
サブ・ファンドの英文目論見書に従い、サブ・ファンドの純資産は、すべての取引についてあらかじめ定め
られた締切時間に基づいて計算されている。英文目論見書に基づいた締切時間後の取引は、翌日に計上され
る。HKFRSの要求の下では、当該取引は、金融商品の認識および認識中止基準に従うように同日に計上さ
れる。このアプローチにより、HKFRSの純資産および発行済受益証券と英文目論見書の純資産および発行
済受益証券との間に期間差異が生じる。設立費用は、英文目論見書に従って、設立日から5年を超過しない期
間にわたって償却される。しかし、HKFRSに基づく財務報告目的上、すべての費用は発生時に損益に認識
されなければならない。
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評価目的で算定された額とHKFRSに従い算定された額との間の純資産に関する調整は以下のとおりであ
る。
2019 年6月30日 2018 年12月31日
(未監査) (監査済)
米ドル 米ドル
評価目的上の受益証券保有者に帰属する
17,881,173 17,806,477
純資産
期間差異の調整 (46,870) (242,066)
- -
設立費用の調整
財務書類において報告された受益証券保
17,564,411
17,834,303
有者に帰属する純資産
評価目的上の受益証券数とHKFRSに従い報告された受益証券数との間の受益証券数に関する調整は以下
のとおりである。
2019 年6月30日 2018 年12月31日
(未監査) (監査済)
米ドル 米ドル
評価目的上の発行済受益証券
1,313,743 1,600,451
764 (26,001)
期間差異の調整
財務書類において報告された発行済受益
1,314,507 1,574,450
証券
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11 関連当事者
サブ・ファンドに提供されたサービスに関して関連当事者から生じる報酬および費用は以下のとおりであ
る。
管理会社報酬: 管理会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.16%の管理報酬を受け取
る権利を有している。この報酬は日々発生し毎月後払いされる。
受託会社報酬: 受託会社は、純資産価額の200百万米ドルまでの部分についてはサブ・ファ
ンドの純資産価額の年率0.01%の報酬を請求し、純資産価額の200百万米ド
ルを超える部分についてはサブ・ファンドの純資産価額の年率0.007%の報
酬を請求する。最低の受託会社報酬は、年間15,000米ドルである。この報酬
は日々発生し毎四半期後払いされる。
管理事務代行会社報酬: 管理事務代行会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.07%を上限とす
る報酬(ただし、毎月2,800米ドルの最低報酬に服する。)を受け取る権利を
有している。この報酬は日々発生し毎月後払いされる。
代行協会員報酬: 代行協会員は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.01%を上限とする報酬
を請求する。この報酬は日々発生し毎月後払いされる。
財務書類作成費用: 管理事務代行会社は、年間8,000米ドルの財務書類作成費用を受け取る権利
を有している。この報酬は日々発生し毎年後払いされる。
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サブ・ファンドの重要な関連当事者取引は以下のとおり要約される。
2019 年1月1日から 2018 年1月1日から
2018 年12月31日
2019 年6月30日までの期間 2018 年6月30日までの期間
(監査済)
( 未監査) ( 未監査)
米ドル
米ドル 米ドル
費用計上額 未払金 費用計上額 未払金 未払金
管理会社報酬
14,887 5,163 17,267 5,980 5,028
受託会社報酬 7,439 11,302 8,354 7,398 3,863
管理事務代行会社報酬
17,130 5,983 16,569 5,893 5,615
代行協会員報酬 930 146 1,079 167 156
5,940 13,853 5,918 13,886 15,913
財務書類作成費用
サブ・ファンドは、銀行業および有価証券保管業に関する管理事務代行会社の通常の営業過程における銀行
サービスを利用している。現金および現金同等物ならびに投資残高に関する情報はそれぞれ注記3および注記
4において開示されている。2019年6月30日に終了した会計期間において、管理事務代行会社において保全さ
れていた銀行残高から稼得した受取利息および銀行手数料はそれぞれ、654米ドル(2018年6月30日:4米ド
ル)および0米ドル(2018年6月30日:40米ドル)であった。
12 見積りの不確実性に関する主要な情報
公正価値の見積り
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の公正価値は、注記2(e)(ⅲ)に記載の通り、現在の市場パラ
メータを用いる評価モデルから得られる。公正価値の見積りは、市況および金融商品に関する情報に基づき、
指定された時点で実施される。これらの見積りは主観的な性質を有し、不確実性および重要な判断事項を含む
ため、正確に算定することができない。それでも、公正価値は合理的な見積りの範囲内で信頼性をもって算定
可能である。
13 2019年6月30日に終了した会計期間において公表されているが未発効の修正、新基準および解釈指針の潜在的
影響
本財務書類の公表日までに、HKICPAは、2019年6月30日に終了した会計期間において未発効で本財務書
類に適用されていない、多くの改訂および新基準を公表した。これらにはサブ・ファンドに関連する可能性のあ
るものはない。
サブ・ファンドは、これらの修正、新基準および解釈指針が初度適用の期間に及ぼす影響について評価中であ
る。サブ・ファンドは、これまでのところ、これらの適用がサブ・ファンドの経営成績および財政状態に重要な
影響を及ぼす可能性は低いと結論づけている。
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(2)【投資有価証券明細表等】
「(1)資産及び負債の状況」の財政状態計算書および注記4の項目を参照のこと。
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4【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】
管理会社の資本金は、200万200香港ドル(約2,778万円)で、2019年7月末日現在全額払込済である。
なお、1株100香港ドル(約1,389円)の記名式株式2万2株を発行済である。
(注)香港ドルの円換算額は、便宜上、2019年7月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値(1香港ドル=13.89円)による。
(2)【事業の内容及び営業の状況】
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドは、トラストの管理会
社である。
管理会社は、管理会社が受託会社に対して当該委託が生ずる前または当該委託が生じた後合理的な期
間内に当該委託について書面により通知することを条件に、受託会社の事前の承認を得ることなく、管
理会社が決定する1以上の個人、団体または法人に対して、その権利、特典、権能、義務および裁量の
全部または一部ならびに信託証書に基づくそのいずれかの職務の履行を(関連するサブ・ファンドの費
用で)委託する権能および権限を有する。ただし、以下に掲げる事項をその条件とする。
(a)管理会社は、各委託先が信託証書の規定(適用ある範囲において)を遵守することを確保するため
に、あらゆる合理的な努力をする。
(b)適用ある法律によって要求される限りにおいて、管理会社は、当該委託先の作為または不作為につ
いてかかる作為または不作為が管理会社自身のものであるかのように責任を負うが、その他当該委
託先またはその再委託先の行為を監督することを義務付けられず、かつ、かかる損失が管理会社の
現実の詐欺または故意の不履行の結果として発生した場合を除き、委託先または再委託先の作為ま
たは不作為を理由としてトラスト(いずれかのサブ・ファンドを含む。)が被った損失について一
切責任を負わない。
(c)当該者との書面による合意は、個別的に受託会社に対してではなく、関連するサブ・ファンドの信
託財産のみに対して当該合意に基づく求償を制限する条項を含む。
管理会社は、いかなる場合または理由においても、信託財産またはそのいずれか一部が被ったまたは
その収益について生じた損失または損害につき責任を負わない。ただし、かかる損失または損害が管理
会社の現実の詐欺または故意の不履行により生じたものである場合はこの限りではない。
管理会社は、トラストに関する潜在的債権者との取引においても、当該債権者に対して支払義務を負
うもしくは将来その可能性がある債務、義務または負債を満足させるために、当該債権者が関連するサ
ブ・ファンドの資産に対してのみ求償権を有することを確保する。
管理会社は、関連するサブ・ファンドの管理会社として負担しまたは当事者となった訴訟、訴訟手
続、債務、経費、請求、損害、費用(すべての合理的な弁護士費用、専門家費用およびその他の類似費
用を含む。)または要求の全部もしくは一部に対して、当該サブ・ファンドの信託財産より補償され
る。上記にかかわらず、
(a)管理会社は、あるサブ・ファンドの信託財産から、他のサブ・ファンドに関して被った債務に対し
て補償を受ける権利を有さない。
(b)管理会社は、管理会社が被った訴訟、訴訟手続、債務、経費、請求、損害、費用または要求で、ケ
イマン諸島の裁判所によって管理会社またはその関連会社およびこれらの取締役、役員もしくは従
業員の現実の詐欺または故意の不履行より生じたものであることが認定されたものに関しては、い
かなる補償も受けることができない。
管理会社は、受託会社に対して90日前(または受託会社が合意するより短い期間)の書面による通知
を行うことにより退任することができる。管理会社が退任の意思を示した通知を行ってから60日以内に
承継管理者が選任されていない場合、すべてのサブ・ファンドが終了する。
管理会社は、受託会社が信託証書に基づくその義務の重大な違反を行い、かつ(当該違反が治癒可能
である場合に)当該違反の治癒を要求する管理会社による通知の受領から30日以内にこれを是正しない
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場合、受託会社に対して書面による通知を行うことにより、いつでも信託証書に基づくその任務から退
く権利を有する。
管理会社が退任するかまたは解任された場合であって、かつかかる退任または解任の後受託会社が決
定する期間内にあらゆる点において管理会社に代わる者として相応しい者であると受託会社が決定する
後任の管理会社を受託会社が特定することができない場合、受託会社は、直ちに全受益者による集会を
招集する。当該受益者集会において、受益者は、受益者決議をもって管理会社の任務を受諾する意思の
ある他の者、団体または会社を受益者の望む後任の管理会社として指名することができ、受益者は、受
託会社に対して、その旨を書面により通知するものとする。当該通知後直ちに、受託会社は、追補信託
証書および/または適切な場合、投資運用契約の条項により、望ましい後任の管理会社を管理会社とし
て選任する。受益者が管理会社の任務を受諾する意思のある他の者、団体または会社を受益者の望む後
任の管理会社として指名しなかった場合、受託会社は、トラストを終了させることができる。
受託会社は、投資運用契約に定める条件でトラストおよび各サブ・ファンドの投資運用者として行為
するよう管理会社を選任している。投資運用契約の条件に基づき、管理会社は、各サブ・ファンドの資
産の投資および再投資ならびに投資運用サービスの履行につき責任を負う。
投資運用契約に基づき、管理会社は、いかなる場合または理由においても、受託会社、信託財産また
はいずれかのサブ・ファンドが負担しまたは被った損失または損害につき責任を負わない。ただし、か
かる損失または損害が管理会社の現実の詐欺または故意の不履行により生じたものである場合はこの限
りではない。管理会社は、間接的、特別または派生的な損失につき責任を負わない。管理会社は、関連
するサブ・ファンドの管理会社として負い、負担しまたは被る可能性のある訴訟、訴訟手続、債務、経
費、請求、損害、費用(すべての合理的な弁護士費用、専門家費用およびその他の類似費用を含む。)
または要求の全部もしくは一部に対して、当該サブ・ファンドの信託財産から補償を受ける権利を有す
る。ただし、管理会社は、管理会社が被った訴訟、訴訟手続、債務、経費、請求、損害、費用または要
求で、ケイマン諸島の裁判所によって管理会社またはその関連会社およびこれらの取締役、役員もしく
は従業員の現実の詐欺または故意の不履行より生じたものであることが認定されたものに関しては、い
かなる補償も受けることができない。投資運用契約は、管理会社が受託会社に対して90日以上前に書面
による通知を行うことにより(その逆の場合も同様とする。)、または投資運用契約に定めるその他の
状況において終了する。
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドは、香港で設立された
会社であり、シティグループ・インクの間接完全子会社であるシティグループ・グローバル・マーケッ
ツ・ホンコン・ホールディングス・リミテッドの完全子会社である。香港法第571章の証券先物法(以下
「SFO」という。)第116条に従って、管理会社は、SFOの別紙5に定義されるタイプ4および9の
規制対象活動に関して認可を受けている。かかる規制対象活動は、証券および資産運用に関する助言を
含む。
管理会社の取締役は以下のとおりである。
シリル・トルブレウィッチ氏は、シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメントの
アジア・パシフィックの取締役兼アジア・パシフィック・マルチ・アセット・グループの長である。マ
ルチ・アセット・グループは、資産家、個人、企業および機関顧客に対する投資商品および投資ソ
リューションの販売の考案、組成および手配を行う地域的投資ソリューションの基盤となる組織であ
る。トルブレウィッチ氏は、グループ長の職務に就くまで、アジアの機関顧客および販売パートナーに
対する新商品戦略の指揮をとり、受賞歴のある幅広いソリューション開発を監督していた。トルブレ
ウィッチ氏は、2003年にロンドンのシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドにマルチ・
アセット・デリバティブ・ストラクチャラーとして入社し、2007年にアジアに異動した。
ソン・リ氏は、シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメントのアジア・パシ
フィックの長であり、シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメントのアジア・パシ
フィックの地域の投資ファンド事業の運営および開発に責任を負う。シティグループ・ファースト・イ
ンベストメント・マネジメントのアジア・パシフィックは、アジア・パシフィックの機関投資家、富裕
投資家および一般投資家のために投資ファンドおよびファンド・ソリューションを作り出す。リ氏は、
ウォール・ストリートおよびアジアにおいて25年以上の投資経験を有する。シティグループに入社する
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前は、ニューヨークおよびその後香港のアライアンス・バーンスタイン・アセット・マネジメントにお
いて、少数の主力商品で1,600億米ドルにのぼる運用資産額を監督するブレンド・ソリューション・チー
ム でシニア・ポートフォリオ・マネジャーを務めた。アライアンス・バーンスタインに勤務する前は、
ニューヨークのドイチェ・アセット・マネジメントおよびシティグループ・アセット・マネジメントで
ポートフォリオ管理およびリサーチに関する様々な職務に携わっていた。
管理会社は、2019年7月末日現在、44本のファンドを運用している。
管理会社が運用している44本のファンドは、以下のとおり、分類される。
分類 内訳
A分類 通貨建別運用金額 米ドル建 922,411,027 米ドル
円建 297,538,234,224 円
ユーロ建 2,476,304 ユーロ
B分類 ファンドの種類 ケイマン籍/契約型/オープン・エンド型 19 本
(基本的性格)
ケイマン籍/会社型/オープン・エンド型 1 本
アイルランド籍/会社型/オープン・エン
3 本
ド型
日本籍/証券投資信託/オープン・エンド
型 21 本
(委託会社に対する副運用会社として)
(3)【その他】
管理会社については、2019年9月末日前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響
を与えた事実、または与えると予想される事実はない。
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5【管理会社の経理の概況】
a.管理会社の直近事業年度の日本文の財務書類は、香港における諸法令および一般に公正妥当と認め
られる会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を
除く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3
第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるケーピーエムジーから監査証明に相当すると認め
られる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するも
の(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.管理会社の原文の財務書類は、香港ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額に
ついて2019年7月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1香港ド
ル=13.89円)で換算された円換算額が併記されている。なお、1円未満の金額は四捨五入されてい
る。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総額と一致しない場合がある。
d.管理会社の年次財務書類は、原文(英語版)のみが監査され、監査報告書が参照しているのは原文
(英語版)のみである。年次財務書類および監査報告書がその他の言語に翻訳される場合、管理会社
が年次財務書類および監査報告書の訳文の正確性に責任を負う。
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(1)【資産及び負債の状況】
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2018年12月31日に終了した事業年度の財務書類
純損益およびその他の包括利益計算書
2018年12月31日に終了した事業年度
(表示:香港ドル)
2017年 2017年
2018年 2018年
注記 (注) (注)
香港ドル 円
香港ドル 円
売上高 2 57,356,942 796,687,924 57,031,983 792,174,244
その他の利益純額 3 1,322,752 18,373,025 326,657 4,537,266
(38,636,726) (536,664,124) (40,856,730) (567,499,980)
その他の営業費用
税引前利益 4 20,042,968 278,396,826 16,501,910 229,211,530
(2,814,830) (39,097,989) (2,664,746) (37,013,322)
法人税 5(a)
当期利益 17,228,138 239,298,837 13,837,164 192,198,208
- - - -
当期その他の包括利益
17,228,138 239,298,837 13,837,164 192,198,208
当期包括利益合計
注:当社は、2018年1月1日にHKFRS第9号およびHKFRS第15号の適用を開始した。選択された移行方法
の下では、比較情報は修正されていない。注記1(c)を参照のこと。
11ページから37ページ(訳注:原文のページ)の注記は本財務書類の一部である。
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2018年12月31日に終了した事業年度の財務書類
財政状態計算書
2018年12月31日現在
(表示:香港ドル)
2017年 2017年
2018年 2018年
注記 (注) (注)
香港ドル 円
香港ドル 円
非流動資産
22,749 315,984 26,278 365,001
繰延税金資産 5(c)
流動資産
現金および現金同等物 7 253,284,299 3,518,118,913 221,656,523 3,078,809,104
兄弟会社に対する債権 8 132,034 1,833,952 243,742 3,385,576
売掛金およびその他の資産 9 7,366,339 102,318,449 12,156,238 168,850,146
260,782,672 3,622,271,314 234,056,503 3,251,044,827
流動負債
買掛金および未払費用 10 4,060,446 56,399,595 4,436,670 61,625,346
兄弟会社に対する債務 8 19,665,036 273,147,350 9,848,223 136,791,817
881,075 12,238,132 826,688 11,482,696
未払税金 5(c)
24,606,557 341,785,077 15,111,581 209,899,860
236,176,115 3,280,486,237 218,944,922 3,041,144,967
純流動資産
236,198,864 3,280,802,221 218,971,200 3,041,509,968
純資産
資本および剰余金
株式資本 11(a) 2,000,200 27,782,778 2,000,200 27,782,778
234,198,664 3,253,019,443 216,971,000 3,013,727,190
剰余金
236,198,864 3,280,802,221 218,971,200 3,041,509,968
資本合計
2019年4月29日に取締役会によって発行を承認、認可された。
)
[署名] )
) 取締役
[署名] )
)
注:当社は、2018年1月1日にHKFRS第9号およびHKFRS第15号の適用を開始した。選択された移行方法
の下では、比較情報は修正されていない。注記1(c)を参照のこと。
11ページから37ページ(訳注:原文のページ)の注記は本財務書類の一部である。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
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2018年12月31日に終了した事業年度の財務書類
資本変動計算書
2018年12月31日に終了した事業年度
(表示:香港ドル)
株式資本 剰余金 合計
香港ドル 香港ドル 香港ドル
2017 年1月1日現在残高 2,000,200 203,133,836 205,134,036
- 13,837,164 13,837,164
当期包括利益合計
2017 年12月31日現在残高(注) 2,000,200 216,971,000 218,971,200
- ( 474 ) (474)
HKFRS第9号の初度適用による影響
2,000,200 216,970,526 218,970,726
2018 年1月1日現在の調整後残高
- 17,228,138 17,228,138
当期包括利益合計
2,000,200 234,198,664 236,198,864
2018 年12月31日現在残高
株式資本 剰余金 合計
円 円 円
2017 年1月1日現在残高 27,782,778 2,821,528,982 2,849,311,760
- 192,198,208 192,198,208
当期包括利益合計
2017 年12月31日現在残高(注) 27,782,778 3,013,727,190 3,041,509,968
- (6,584) (6,584)
HKFRS第9号の初度適用による影響
27,782,778 3,013,720,606 3,041,503,384
2018 年1月1日現在の調整後残高
- 239,298,837 239,298,837
当期包括利益合計
27,782,778 3,253,019,443 3,280,802,221
2018 年12月31日現在残高
注:当社は、2018年1月1日にHKFRS第9号およびHKFRS第15号の適用を開始した。選択された移行方法
の下では、比較情報は修正されていない。注記1(c)を参照のこと。
11ページから37ページ(訳注:原文のページ)の注記は本財務書類の一部である。
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2018年12月31日に終了した事業年度の財務書類
キャッシュ・フロー計算書
2018年12月31日に終了した事業年度
(表示:香港ドル)
2017年 2017年
2018年 2018年
注記 (注) (注)
香港ドル 円
香港ドル 円
営業活動
税引前利益 20,042,968 278,396,826 16,501,910 229,211,530
調整:
(1,477,579) (20,523,572) (19,417) (269,702)
受取利息 3
運転資本変動前営業活動による
18,565,389 257,873,253 16,482,493 228,941,828
キャッシュ・フロー
兄弟会社に対する債権の減少 111,708 1,551,624 1,938,468 26,925,321
売掛金およびその他の資産の減
4,789,899 66,531,697 (2,504,384) (34,785,894)
少/(増加)
買掛金および未払費用の減少 (376,224) (5,225,751) (2,199,565) (30,551,958)
兄弟会社に対する債務の増加/
9,816,813 136,355,533 (210,671) (2,926,220)
(減少)
32,907,585 457,086,356 13,506,341 187,603,076
営業から生じた正味現金
(2,756,914) (38,293,535) (1,314,085) (18,252,641)
香港利得税支払額
営業活動から生じた正味現金 30,150,671 418,792,820 12,192,256 169,350,436
投資活動
1,477,579 20,523,572 19,417 269,702
利息受取額
1,477,579 20,523,572 19,417 269,702
投資活動から生じた正味現金
現金および現金同等物の純増加 31,628,250 439,316,393 12,211,673 169,620,138
1月1日現在の現金および現金同
221,656,049 3,078,802,521 209,444,850 2,909,188,967
等物
12 月31日現在の現金および現金同
253,284,299 3,518,118,913 221,656,523 3,078,809,104
7
等物
注:当社は、2018年1月1日にHKFRS第9号およびHKFRS第15号の適用を開始した。選択された移行方法
の下では、比較情報は修正されていない。注記1(c)を参照のこと。
11ページから37ページ(訳注:原文のページ)の注記は本財務書類の一部である。
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2018年12月31日に終了した事業年度の財務書類
財務書類に対する注記
(表示:香港ドル)
1 重要な会計方針
(a) 法令遵守の表明
本財務書類は、該当するすべての香港財務報告基準(以下「HKFRS」という。)に準拠して作成されてい
る。HKFRSとは、香港公認会計士協会(以下「HKICPA」という。)が公表した該当するすべての個々
の香港財務報告基準、香港会計基準(以下「HKAS」という。)および解釈指針、香港で一般に公正妥当と認
められる会計原則ならびに香港会社法の適用要件を含む総称である。当社が適用した重要な会計方針は、以下
に開示されている。
HKICPAは、当社の当会計期間に初度適用される、または早期適用が可能である、特定の新規および改
訂されたHKFRSを公表している。注記1(c)には、これらの変更の初度適用による会計方針の変更に関す
る情報が、本財務書類に反映される当会計期間および過年度の会計期間において当社に関連する範囲で記載さ
れている。
(b) 財務書類作成の基礎
本財務書類の作成に用いている測定基準は、取得原価主義である。
当社は、当社に関連する原資産および状況の経済的実質を反映する機能通貨として香港ドルを選択してい
る。別段の指示がない限り、すべての価額について香港ドル未満の位は四捨五入されている。
HKFRSに準拠した財務書類の作成において、経営陣は、会計方針の適用ならびに資産、負債、収益およ
び費用の報告金額に影響を与える判断、見積りおよび仮定を行うことが要求される。見積りおよび関連する仮
定は、状況に応じて合理的であると考えられる過去の実績およびその他の様々な要因に基づいており、その結
果は、他の根拠からでは算定が容易でない資産および負債の帳簿価額について判断を下す際の根拠となってい
る。実際の結果はこれらの見積りとは異なる可能性がある。
見積りおよび基礎となる仮定は、継続的に検証される。会計上の見積りの変更が特定の期間だけに影響を与
える場合は、見積りの変更が行われる期間に認識され、変更が当期間および将来の期間に影響を与える場合
は、変更が行われる期間および将来の期間に認識される。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
(c) 会計方針の変更
HKICPAは、当社の当会計期間に初度適用される、多くの新しいHKFRSおよびHKFRSの修正を公
表した。このうち、当社の財務書類に関連する変更は以下の通りである。
(i) HKFRS第9号 「金融商品」
( ⅱ) HKFRS第15号 「顧客との契約から生じる収益」
( ⅲ) HK(IFRIC)第22号 「外貨建取引と前渡・前受対価」
当社は、HKFRS第9号と同時に適用されたHKFRS第9号の修正 「負の補償を伴う期限前償還要素」
を除き、当会計期間において未発効の新しい基準または解釈指針を適用していない。
(i)HKFRS第9号の修正 「負の補償を伴う期限前償還要素」 を含むHKFRS第9号 「金融商品」
HKFRS第9号は、HKAS第39号 「金融商品:認識および測定」 を置き換えるものである。HKFRS
第9号は、金融資産、金融負債および非金融項目を売買する一部の契約を認識し、測定するための要求事項を
規定している。
当社は、HKFRS第9号を、経過措置に従い、2018年1月1日時点で存在していた項目に遡及適用してい
る。当社は、初度適用による累積的影響額を、2018年1月1日現在の期首現在の資本の修正として認識してい
る。したがって、HKAS第39号の下では、引き続き比較情報が報告される。
従来の会計方針の変更および移行アプローチの性質および影響に関する詳細は、以下のとおりである。
A.金融資産および金融負債の分類
HKFRS第9号は、金融資産を、償却原価、その他の包括利益を通じて公正価値(以下「FVOCI」と
いう。)、純損益を通じて公正価値(以下「FVTPL」という。)で測定される3つの主要な測定区分に分類
する。当該区分により、満期保有投資、貸付金および債権、売却可能金融資産およびFVTPLで測定する金
融資産というHKAS第39号の区分は廃止される。HKFRS第9号における金融資産の分類は、金融資産が
管理される事業モデルおよびその契約上のキャッシュ・フローの特性に基づいている。HKFRS第9号の下
では、主契約が本基準の範囲に該当する金融資産である契約に組み込まれたデリバティブは、主契約から区分
されない。代わりに、混合金融商品全体の分類が検討される。
金融負債の会計処理は、FVTPLに指定した金融負債に関連する企業自身の信用リスクから生じる利得ま
たは損失の処理を除き、HKAS第39号の要求事項とほぼ同じである。このような変動は、純損益における会
計上のミスマッチが生じる場合を除き、その他の包括利益(以下「OCI」という。)に表示され、損益計算書
の事後的な純損益への振替は行わない。
以下の表および注記は、2018年1月1日現在の当社の金融資産および金融負債の各クラスについて、HKA
S第39号における当初の測定区分およびHKFRS第9号における新たな測定区分を説明している。
2018年1月1日現在の金融資産の帳簿価額に対するHKFRS第9号の適用による影響は、新たな減損要求
事項のみに関連している。
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HKAS HKFRS
HKAS HKFRS
第 39 号 に基づく 第9号に基づく 新
第 39 号 に基づく当 第9号 に基づく新
当初 の 帳簿価額 たな 帳簿価額
初の 分類 たな 分類
香港ドル 香港ドル
金融資産
貸付金および
兄弟会社に対する債権 償却原価 243,742 243,742
債権
貸付金および
売掛金およびその他の資産 償却原価 12,156,238 12,156,238
債権
貸付金および
221,656,523 221,656,049
現金 およ び現金同等物 償却原価
債権
金融資産合計 234,056,503 234,056,029
注:当社がHKFRS第9号に基づき金融資産を分類および測定し、関連する利得および損失を認識する方
法に関する説明については、それぞれの会計方針の注記1(k)を参照のこと。
すべての金融負債の測定区分に変更はない。2018年1月1日現在のすべての金融負債の帳簿価額は、HKF
RS第9号の初度適用による影響を受けていない。
B.信用損失
HKFRS第9号は、HKAS第39号の「発生損失」モデルを「予想信用損失(以下「ECL」という。)」
モデルに置き換える。ECLモデルは、金融資産に関連する信用リスクの継続的な測定を要求しているため、
HKAS第39号の「発生損失」会計モデルの場合よりも早期にECLを認識する。
HKFRS第9号では、FVTPLに分類または指定された金融資産およびFVOCIに指定された資本性
金融商品を除き、すべての金融資産について同じ減損モデルが適用されており、これは減損評価の対象とは
なっていない。HKFRS第9号の予想信用損失減損モデルの範囲には、償却原価で測定する金融資産、FV
OCIに分類される負債性金融商品、オフバランスのローン・コミットメントおよび金融保証契約が含まれて
おり、これらは従来、HKAS第37号 「引当金、偶発負債および偶発資産」 において規定されていた。
当社は、新しいECLモデルを以下の項目に適用している。
- 償却原価で測定する金融資産(現金および現金同等物、売掛金およびその他の資産を含む)
当社の信用損失の会計処理に係る会計方針の詳細については、それぞれの会計方針の注記1(k)を参照のこ
と。
HKFRS第9号の適用による当社の貸倒引当金に対する影響は、当社にとって重要性がないと考えられ
る。
C.移行
HKFRS第9号の適用による会計方針の変更は、以下に記載のものを除き、遡及的に適用される。
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- 比較対象期間に関する情報は修正再表示されていない。HKFRS第9号の適用により生じる金融資産
の帳簿価額の差異は、2018年1月1日現在の利益剰余金およびその他の剰余金に認識される。このため、
2017 年に公表された情報は、引き続きHKAS第39号に基づいて報告されており、当期と比較可能ではな
い可能性がある。
- 金融資産を保有する事業モデルの決定は、2018年1月1日(当社によるHKFRS第9号の適用開始日)
に存在していた事実および状況に基づいて行われた。
- 適用開始日において、当初認識以降に信用リスクが著しく増大したかどうかの評価が過大なコストや労
力を伴う場合、当該金融商品について全期間のECLが認識される。
(ii)HKFRS第15号 「顧客との契約から生じる収益」
HKFRS第15号は、顧客との契約から生じる収益および一部の費用を認識するための包括的な枠組みを規
定する。HKFRS第15号は、物品の販売およびサービスの提供から生じる収益をカバーするHKAS第18号
「収益」 、および工事契約の会計処理を規定するHKAS第11号 「工事契約」 を置き換えるものである。
またHKFRS第15号は、財務諸表利用者が顧客との契約から生じる収益とキャッシュ・フローの性質、金
額、時期および不確実性を理解できるようにすることを目的とした追加の定性的および定量的開示要求を導入
している。
当社は、累積的影響が生じる移行方法の使用を選択し、当初適用の累積的影響を2018年1月1日現在の資本
の期首残高の調整額として認識している。したがって、比較情報は修正再表示されておらず、引き続きHKA
S第18号に基づいて報告されている。HKFRS第15号で認められているように、当社は、2018年1月1日よ
り前に完了していなかった契約にのみ新しい要件を適用している。2018年1月1日にHKFRS第15号を適用
した結果として報告される金額への影響の見積りは、2018年12月31日に終了した事業年度に関して重要性はな
いと考えられる。
従来の会計方針に対するこの変更の性質および影響に関する詳細は、以下に記載されている。
A.収益認識時期
従来、物品の販売による収益は通常、物品の所有に伴うリスクと経済価値が顧客に移転した時点で認識され
ていたが、工事契約およびサービスの提供から生じる収益は、一定の期間にわたって認識されていた。
HKFRS第15号では、顧客が契約において約束した財またはサービスの支配を獲得したときに収益が認識
される。これは、一時点の場合もあれば、一定期間にわたる場合もある。HKFRS第15号は、約束した財ま
たはサービスの支配が一定の期間にわたって移転されるとみなされる以下の3つの状況を特定する。
- 顧客が、企業の履行によって提供される便益を、企業が履行するにつれて同時に受け取って消費する場
合
- 企業の履行が資産(例えば、仕掛品)を創出または増価させ、顧客が当該資産の創出または増価につれて
それを支配する場合
- 企業の履行が、企業が他に転用できる資産を創出せず、かつ、企業が現在までに完了した履行に対して
支払を受ける強制可能な権利を有している場合
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契約条件および企業の活動がこれらの3つの状況のいずれにも該当しない場合、HKFRS第15号の下で、
企業は支配が移転した時点である一時点において、物品販売またはサービスに係る収益を認識する。所有に伴
うリスクと経済価値の移転は、支配の移転がいつ行われるかを決定する際に考慮される指標の1つにすぎな
い。
HKFRS第15号の適用による当社の収益認識への重要な影響はない。
B.重大な金融要素
HKFRS第15号では、顧客からの支払が収益認識のかなり前に受領されたか、大幅に繰り延べられたかに
かかわらず、契約に重大な金融要素がある場合、企業は貨幣の時間価値について取引価格を調整することが求
められている。
従来、当社は、支払が大幅に延期された場合にのみ、かかる方針を適用していたが、これは当社の顧客との
契約においては一般的ではなかった。当社は支払を前もって受け取る場合はこの方針を適用していない。
当社が顧客との契約において、収益認識のかなり前に支払を受け取ることは一般的ではない。
支払スキームが重大な金融要素を含んでいる場合、取引価格は、この要素を個別に会計処理するように調整
される。前払の場合には、支払日から法定譲渡完了日までの期間に当社が顧客から得た金融上の便益の影響を
反映するために、当該調整により当社が利息費用を計上する。
この変更による2018年1月1日現在の利益剰余金への影響はない。
(ⅲ)HK(IFRIC)第22号 「外貨建取引と前渡・前受対価」
本解釈指針は、企業が外貨建の契約について対価の前渡または前受を行う取引から生じる、関連する資産、
費用または収益(またはその一部)の当初認識に用いる外国為替レートを決定する目的で、「取引日」を決定す
る際の指針を提供するものである。
本解釈指針は、「取引日」が、前払対価の支払または受領から発生する非貨幣性の資産または負債の当初認
識日であることを明確にしている。関連する項目を認識する前に複数回の支払または受領が発生する場合、各
支払または受領について上記のように取引日を決定しなければならない。HK(IFRIC)第22号の適用によ
る当社の財政状態および業績への重要な影響はない。
(d) 現金および現金同等物
現金および現金同等物は、当座預金、手元現金、銀行およびその他の金融機関に対する要求払預金、ならび
に取得時点から満期までの期間が3か月以内であり、確定金額に容易に換金が可能で、かつ価格の変動リスク
が小さい、短期で流動性の高い投資から構成される。
(e) 収益およびその他の収益
収益は、当社の通常の事業の過程において、物品販売、サービスの提供またはリースに基づく当社の資産の
他社による利用から生じる収益として当社よって分類される。
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収益は、物品またはサービスに対する支配が顧客に移転される場合、または借手が、第三者のために回収さ
れた金額を除き、当社が権利を有すると予想される約束された対価の金額で当該資産を使用する権利を有する
場合に認識される。
契約に12ヶ月を超える期間にわたり顧客に重大な金融の便益を提供する金融要素がある場合、収益は、債権
額の現在価値で測定され、顧客との個別の金融取引に反映される割引率を用いて割り引かれ、受取利息は実効
金利法に基づき個別に計上される。契約が当社に重大な金融の便益を提供する金融要素を含んでいる場合、当
該契約に基づいて認識される収益には、実効金利法に基づいて契約負債に計上される利息費用が含まれる。当
社は、HKFRS第15号の第63項の実務上の便法を利用しており、資金調達期間が12ヶ月以内である場合に
は、重大な金融要素の影響に対する対価を調整することはない。
当社の収益およびその他の収益の認識基準の詳細は以下のとおりである。
- 受取報酬は、該当するサービスが提供された時点で認識される。
- 受取利息は、実効金利法を用いて発生した時点で認識される。
(f) 引当金および偶発債務
引当金は、当社に過去の事象の結果として発生した法的債務または推定債務があり、当該債務を決済するた
めに経済的便益の流出が必要となる可能性が高く、かつ信頼性の高い見積りが可能な場合に認識される。貨幣
の時間的価値が重要な場合、引当金は当該債務を決済するために予想される費用の現在価値で計上される。
経済的便益の流出が必要となる可能性が低い、または信頼性をもって金額を見積ることができない場合、当
該債務は偶発債務として開示される。ただし、経済的便益の流出の可能性が僅少の場合を除く。発生可能性の
ある債務で、その存在が将来の1つまたは複数の事象が発生する、あるいは発生しないことによってのみ確認
される場合もまた、偶発債務として開示される。ただし、経済的便益の流出の可能性が僅少の場合を除く。
(g) 売掛金およびその他の債権
売掛金およびその他の債権は公正価値で当初認識され、その後、予想損失引当金(注記1(k)(ⅴ)参照)控除
後の実効金利法を用いた償却原価で計上される。ただし、債権が定められた返済条件のない関連当事者に対す
る無金利融資である場合、または割引の影響に重要性がない場合には、債権は不良債権の減損引当金控除後の
取得原価で計上される。
不良債権に関する減損損失は、減損の客観的な証拠が存在する場合に認識され、当該金融資産の帳簿価額
と、割引の影響が重要である場合は当該資産の当初の実効金利で割り引いた見積将来キャッシュ・フローとの
差額として測定される。
減損の客観的な証拠には、借手の著しい財政的困難といった資産の見積将来キャッシュ・フローに影響を及ぼ
す事象について、当社が認識する観察可能なデータが含まれている。
(h) 外貨換算
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期中の外貨建取引は、取引日現在の外国為替レートで香港ドルに換算される。外貨建の貨幣性資産および負
債は、報告期間の期末時点の為替レートで香港ドルに換算される。為替差損益は純損益およびその他の包括利
益計算書に認識される。
(i) 法人税
当期法人税は、当期税金費用および繰延税金資産と繰延税金負債の変動で構成される。当期税金費用および
繰延税金資産の変動は純損益およびその他の包括利益計算書に認識される。ただし、その他の包括利益に認識
される、または資本に直接認識される項目に関連する場合には、法人税のうちの該当する金額がそれぞれ、そ
の他の包括利益に認識される、または資本に直接認識される。
当期税金費用は、報告期間の期末時点の実効税率または実質的な実効税率を使用した、当期の課税所得に係
る予想未払税額および過年度の未払税金に対する調整額である。
繰延税金資産は、資産および負債の財務報告上の帳簿価額と課税基準の差額である、減算一時差異から発生
する。繰延税金資産は、未使用の税務上の欠損金および未使用の税額控除からも発生する。資産および負債の
当初認識時から発生する差額を除き、すべての繰延税金資産は、当該資産が利用できる将来の課税所得の実現
可能性が高い場合に限り、認識される。
繰延税金の認識額は、当該資産および負債の帳簿価額の実現または決済において予想される方法に基づき、
報告期間の期末時点の実効税率または実質的な実効税率を使用して測定される。繰延税金資産および負債は割
り引かれない。
当期税金残高および繰延税金残高ならびにその変動は、それぞれ個別に表示され、相殺されない。当社が当
期税金資産を当期税金負債と相殺する法的強制力のある権利を有する場合に限り、当期税金資産は当期税金負
債と相殺され、繰延税金資産は繰延税金負債と相殺される。相殺の原則は通常、同一の税務当局が同一の課税
企業に課す法人税に対して適用される。
(j) 関連当事者
(a) 個人または当該個人の近親者は、当該個人が次のいずれかに該当する場合には、当社と関連がある。
(ⅰ ) 当社に対する支配または共同支配を有している。
(ⅱ ) 当社に対する重要な影響力を有している。あるいは
(ⅲ ) 当社または当社の親会社の経営幹部の一員である。
(b) 企業は、次のいずれかの条件に該当する場合には、当社と関連がある。
(ⅰ ) 当該企業および当社が同一のグループの一員である(これは、親会社、子会社および兄弟会社は互いに関
連があることを意味している)。
(ⅱ ) 一方の企業が、他方の企業の関連会社または共同支配企業(あるいは他方の企業が一員となっているグ
ループの一員の関連会社または共同支配企業)である。
(ⅲ ) 双方の企業が同一の第三者の共同支配企業である。
(ⅳ) 一方の企業が第三者の共同支配企業であり、他方の企業が当該第三者の関連会社である。
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(ⅴ) 当該企業が当社または当社と関連がある企業のいずれかの従業員の給付のための退職後給付制度である。
(ⅵ) 当該企業が(a)に示した個人に支配または共同支配されている。
(ⅶ) (a)(ⅰ)に示した個人が当該企業に重要な影響力を有しているか、あるいは当該企業(または当該企業の親
会社)の経営幹部の一員である。
(ⅷ) 当該事業体、あるいはその一部であるグループの一員が、当社または当社の親会社に経営幹部サービスを
提供する。
個人の近親者とは、企業との取引において当該個人に影響を与えるか、または影響されると予想される親族
の一員のことである。
(k) 金融商品
(ⅰ)当初認識
金融商品は当初、公正価値で測定されるが、これは通常、取引価格と同額である。純損益を通じて公正価
値で測定する金融資産または金融負債以外の金融資産または金融負債の場合、当該金融資産または金融負債
の取得または発行に直接帰属する取引費用が公正価値に加えられる。
当社は、金融資産および金融負債を、当該商品の契約上の規定の当事者になった日に認識する。金融資産
の通常の売買は、取引日基準を用いて認識される。当該取引日から、金融資産または金融負債の公正価値の
変動から発生する損益が計上される。
(ii)分類と事後測定
(A)金融資産の分類-2018年1月1日から適用された方針
当初認識時に、当社は償却原価またはFVTPLで測定する金融資産を分類する。
金融資産は、以下の要件をともに満たし、かつ、FVTPLとして指定されていない場合、償却原価で測
定される。
- 契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事業モデルの中で保有
されていること
- その契約条件により、元本および利息の支払のみ(以下「SPPI」という。)であるキャッシュ・フ
ローが特定の日に生じること
当社のその他のすべての金融資産は、FVTPLで測定される。
事業モデル評価
当社は、金融資産を保有する事業モデルの目的を評価する際に、以下を含む、事業の管理方法に関するす
べての関連情報を考慮している。
- 文書化された投資戦略と当該戦略の実施。これには、投資戦略が契約上の受取利息を獲得すること、特
定の金利プロファイルを維持すること、金融資産のデュレーションを関連する負債のデュレーションまた
は予想キャッシュ・アウトフローと対応させること、あるいは資産の売却によりキャッシュ・フローを実
現することに焦点を当てているかどうかが含まれる。
- ポートフォリオのパフォーマンスが、どのように評価され、当社の経営陣に報告されているか
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- 事業モデル(および当該事業モデルの中で保有されている金融資産)の業績に影響を与えるリスクと、当
該リスクが管理されている方法
- 当該事業の管理者にどのように報酬が与えられるのか(例えば、報酬の基礎となるのは管理している資
産の公正価値なのか、回収した契約上のキャッシュ・フローなのか)
- 過年度における金融資産の売却の頻度、量および時期、当該売却の売却の理由、ならびに将来の売却活
動についての予想
売買目的で保有されている金融資産または公正価値に基づいて管理と業績評価が行われている金融資産
は、契約上のキャッシュ・フローを回収するために保有されているのではなく、契約上のキャッシュ・フ
ローの回収と金融資産の売却の両方のために保有されているのでもないため、FVTPLで測定される。
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契約上のキャッシュ・フローがSPPIであるかどうかの評価
この評価の目的上、「元本」は、当初認識時における金融資産の公正価値と定義される。「金利」とは、
貨幣の時間価値、特定の期間における元本残高に関する信用リスクならびに他の基本的な融資リスクおよび
コスト(例えば、流動性リスクおよび管理コスト)への対価と利益マージンとして定義される。
契約上のキャッシュ・フローがSPPIであるかどうかを評価する際に、当社は当該商品の契約条件を考
慮する。これには、金融資産がこの条件を満たさないような契約上のキャッシュ・フローの時期または金額
を変更させる可能性のある契約条件を含んでいるかどうかを評価することが含まれる。当社は、この評価を
行うにあたり、以下の事項を考慮している。
- キャッシュ・フローの金額またはタイミングを変更する偶発的事象
- レバレッジ要素
- 期限前償還要素と期限延長要素
- 当社の請求権を特定の資産からのキャッシュ・フロー(例えば、ノンリコース要素)に限定する条件
- 貨幣の時間的価値の考慮(例えば、金利の定期的な再設定)を修正する要素
分類変更
金融資産は、当社が金融資産の管理に関する事業モデルを変更した後の期間を除き、当初認識後に再分類
されない。
(B)金融資産の分類-2018年1月1日より前に適用された方針
貸付金および債権
貸付金および債権には、兄弟会社に対する債権、売掛金およびその他の資産ならびに現金および現金同等
物が含まれている。これらの資産は実効金利法による償却原価で測定される。
その他の金融負債
金融負債には、兄弟会社に対する債務、買掛金および未払費用が含まれている。これらの負債は実効金利
法による償却原価で測定される。
(ⅲ)認識の中止
金融資産は、当該金融資産からのキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利が消滅した場合、あるいは
当該金融資産とともに所有に関する実質的にすべてのリスクおよび経済価値が譲渡された場合に、認識が中
止される。
金融負債は、契約で特定された債務が免除、解消あるいは消滅した場合に、認識が中止される。
当社は、認識の中止に際して純損益およびその他の包括利益計算書に認識される実現損益の決定に加重平
均法を利用している。
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(ⅳ)相殺
認識額を相殺する法的強制力のある権利があり、純額ベースでの決済、または資産の実現と負債の決済を
同時に行う意図がある場合、金融資産と金融負債は相殺され、その純額が財政状態計算書に計上される。
(ⅴ)減損
(A)2018年1月1日から適用された方針
当社は、償却原価で測定する金融資産について、ECLに対する損失評価引当金を認識している。
当社は、12ヶ月のECLで測定される以下の金融資産を除き、全期間のECLに等しい金額で損失評価引
当金を測定する。
- 報告日において信用リスクが低いと判断される金融資産
- 信用リスク(すなわち、資産の予想存続期間にわたって債務不履行が発生するリスク)が当初認識以降に
著しく増大していないその他の金融資産
当社は、期限経過が30日超である場合、金融資産の信用リスクが著しく増大したと仮定する。
当社は、信用リスク格付が「投資適格」という世界的に理解されている定義と同等である場合、金融商品
の信用リスクは低いとみなしている。
全期間のECLとは、金融商品の予想存続期間にわたって生じ得るすべての債務不履行事象から生じるE
CLである。
12ヶ月間のECLは、報告日から12ヶ月以内(または、金融商品の予想存続期間が12ヶ月未満である場合
には、それより短い期間)に生じ得る債務不履行事象から生じるECLの一部である。
ECLを見積もる際に考慮すべき最長の期間は、当社が信用リスクにさらされる最長の契約期間である。
ECLの測定
ECLは、信用損失の確率加重した見積りである。信用損失は、すべてのキャッシュ不足額(すなわち、
当社が契約に従って受け取るべきキャッシュ・フローと、当社が受け取ると見込んでいるキャッシュ・フ
ローとの差額)の現在価値として測定される。
ECLは金融資産の実効金利で割り引かれる。
信用減損金融資産
当社は、各報告日において、償却原価で計上されている金融資産が信用減損しているかどうかを評価して
いる。金融資産は、金融資産の見積将来キャッシュ・フローに不利な影響を及ぼす1つまたは複数の事象が
生じている場合に、「信用減損」している。
金融資産が信用減損している証拠には、以下の観察可能なデータが含まれる。
- 発行者または債務者の重大な財政的困難
- 契約違反(債務不履行または90日超の期限経過事象など)
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- 借手が破産または他の財務上の再編を行う可能性が高くなったこと
財政状態計算書におけるECL引当金の表示
償却原価で測定する金融資産の損失評価引当金は、資産の総額での帳簿価額から控除される。
直接償却
当社がある金融資産全体または一部分の回収に合理的な予想を有していない場合には、金融資産の総額で
の帳簿価額は直接償却される。
(B)2018年1月1日より前に適用された方針
FVTPLに分類されていない金融資産は、報告日ごとに、減損している客観的証拠があるかどうかを判
断するために評価された。金融資産または金融資産グループが「減損」するのは、当該資産の当初認識後に
発生した1つまたは複数の事象の結果としての減損の客観的証拠があり、かつその損失事象が、当該金融資
産または金融資産グループの見積将来キャッシュ・フローに対して、信頼性をもって見積ることのできる影
響を有している場合であった。
金融資産が減損しているという客観的証拠には、債務者または発行体の重大な財政的困難、債務者による
債務不履行または期限経過事象、そうでなければ当社が考慮しないであろう契約上の支払金額の再編、借手
または発行体が破産に陥る兆候、有価証券の活発な市場の消滅、または借手の支払状況の不利な変化が含ま
れている。
償却原価で測定する金融資産の減損損失は、帳簿価額と当該資産の当初実効金利で割り引かれた見積将来
キャッシュ・フローの現在価値との差額として計算された。損失は純損益で認識され、債権に対する引当金
勘定に反映された。減損資産に対する利息は、引き続き認識された。減損を認識した後に発生した事象によ
り、減損損失の額が減少した場合には、減損損失の減少は純損益を通じて戻入れられた。
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2 売上高
当社の主たる事業は、投資運用サービスの提供である。
2018年 2017年
香港ドル 香港ドル
57,356,942 57,031,983
受取投資運用報酬
57,356,942 57,031,983
上記の受取報酬の性質については、注記13に開示されている。
3 その他の利益純額
2018年 2017年
香港ドル 香港ドル
兄弟会社の銀行における預金からの受取利息 1,477,579 19,417
(154,827) 307,240
為替差益(差損)
1,322,752 326,657
4 税引前利益
税引前利益は、以下の借方計上後の金額で計上されている。
2018年 2017年
香港ドル 香港ドル
支払管理報酬 19,628,027 22,258,411
支払トレーラー報酬 - 3,318,662
支払サブ・マネージャー報酬 6,636,458 5,593,203
弁護士および専門家報酬 10,790,292 6,654,747
468,148 460,648
監査報酬
上記の関連当事者への支払報酬の一部の性質については、注記13に開示されている。
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5 法人税
(a) 純損益およびその他の包括利益計算書に係る法人税は以下の通りである。
純損益およびその他の包括利益計算書に係る課税は以下の通りである。
2018年 2017年
香港ドル 香港ドル
当期税金費用-香港利得税
過年度に係る超過引当金 (274,006) -
当期の香港利得税に対する引当金 3,085,307 2,140,773
繰延税金
3,529 523,973
一時差異の発生および解消
2,814,830 2,664,746
当期の香港利得税に対する引当金は、当期の見積課税所得の16.5%(2017年:16.5%)で計算されている。
(b) 法人税と適用税率で算定された会計上の利益の調整:
2018年 2017年
香港ドル 香港ドル
20,042,968 16,501,910
税引前利益
税率16.5%(2017年:16.5%)での税引前利益に係る想
3,307,090 2,722,815
定税額
非課税所得および損金不算入損失の税効果 (218,254) (53,898)
過年度に係る超過引当金 (274,006) -
- (4,171)
その他
2,814,830 2,664,746
実際の税金費用
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(c) 財政状態計算書に係る法人税は以下の通りである。
財政状態計算書に係る当期の課税は以下の通りである。
2018年 2017年
香港ドル 香港ドル
当期の繰越税金 826,688 -
仮払利得税 (2,756,914) (1,314,085)
過年度に係る利得税に対する引当金残高 (274,006) -
3,085,307 2,140,773
当期の香港利得税に対する引当金
881,075 826,688
繰延税金資産認識額:
財政状態計算書において認識される繰延税金資産の内訳および当事業年度における変動は、以下の通りであ
る。
2018年 2017年
香港ドル 香港ドル
2018年1月1日現在 26,278 550,251
(3,529) (523,973)
純損益およびその他の包括利益計算書への借方計上額
22,749 26,278
2018年12月31日現在
2018年12月31日現在、認識されていない、または引当計上されていない重要な繰延税金資産または負債はな
かった(2017年:ゼロ)。
6 取締役の報酬
香港会社法の第383条(1)および社内規定のパート2(取締役の給付に関する情報の開示)に準拠して開示される
取締役の報酬は以下の通りである。
2018年 2017年
香港ドル 香港ドル
取締役の報酬 - -
給与、手当および現物給付 8,664,708 8,678,496
変動賞与 14,381,096 7,426,755
株式報酬 1,830,923 1,613,482
758,100 740,100
退職制度への拠出額
25,634,827 18,458,833
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7 現金および現金同等物
2018年12月31日および2017年12月31日現在、現金および現金同等物は、兄弟会社の銀行に保有されている預金
を表している。
8 兄弟会社に対する債権債務
兄弟会社に対する債権債務は、無担保、無金利であり、要求に応じて返済される。
9 売掛金およびその他の資産
2018年 2017年
香港ドル 香港ドル
未収投資運用報酬 7,283,614 11,133,466
82,725 1,022,772
未収弁護士および専門家報酬
7,366,339 12,156,238
未収税金を除いた上記の未収報酬はすべて、当社が運用するファンドから支払われる。すべての未収報酬は、
無金利、無担保であり、3か月以内に決済される見込みである。
10 買掛金および未払費用
2018年 2017年
香港ドル 香港ドル
未払サブ・マネージャー報酬 2,615,365 868,890
未払トレーラー報酬 - 407,817
未払弁護士および専門家報酬 984,433 2,597,917
460,648 562,046
その他
4,060,446 4,436,670
未払サブ・マネージャー報酬には、兄弟会社に対する債務が2,350,065香港ドル(2017年:868,890香港ドル)含
まれていた。すべての買掛金および未払費用は、無金利、無担保であり、3か月以内に決済される見込みであ
る。
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11 株式資本
(a) 発行済株式資本
2018 年 2017 年
金額 金額
株数 株数
香港ドル 香港ドル
発行済、全額払込済普通株式:
20,002 2,000,200 20,002 2,000,200
1月1日および12月31日現在
香港会社法の第135条に準拠して、当社の普通株式は無額面株式である。
普通株式の株主には、折々に宣言される配当を受け取る権利があり、当社の株主総会において1株につき1
議決権を有する。すべての普通株式は、当社の残存資産に関して同等に位置づけられている。
(b) 資本管理
資本管理における当社の主たる目的は、継続企業として存続する当社の能力を保護することである。当社は
ある大規模なグループの一部であるため、当社の追加資本の源泉および余剰資金の分配に関する方針は、当該
グループの資本管理目的の影響も受けることがある。
当社は、資本のすべての構成要素を含めて「資本」として定義している。この基準において、2018年12月31
日現在の資本金額は235,924,858香港ドル(2017年:218,971,200香港ドル)であった。
当社の資本構造は、当社が所属するグループの資本管理の方策に配慮して定期的に見直され、管理されてい
る。当社の資本構造の調整は、当社またはグループに影響を及ぼす経済環境の変化を考慮し、当社に対する取
締役会の忠実義務または香港会社法の要件と矛盾しない範囲で行われる。取締役会による当社の資本構造の見
直しの結果は、配当が宣言される場合に、配当水準を決定するための基準として使用される。
香港証券先物法に基づき登録された認可企業として、当社は香港証券先物(金融資源)規則(以下「FRR」
という。)の資本規制の対象にもなっている。流動資本の最低必要額は、100,000香港ドルとFRRで定められ
た必要流動資本のいずれか高い方である。当社は、FRRの要件を遵守していることを日次ベースでモニター
している。当事業年度中、当社は常にFRRの要件を遵守していた。
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12 金融商品
信用リスク、流動性リスクおよび金利リスクならびに為替リスクに対するエクスポージャーは、当社の通常の
営業過程において生じる。これらのリスクは、下記の当社の財務管理方針および施策によって管理されている。
(a) 信用リスク
当社の信用リスクは、主に兄弟会社の銀行に保有されている現金および現金同等物、当社の投資運用活動に
より生じる未収報酬に起因する。経営陣は、信用方針を整備しており、信用リスクのエクスポージャーを継続
的にモニターしている。
未収運用報酬は定期的に見直され、定期的なスケジュールで決済される。兄弟会社に対する債権について
は、経営陣は、グループ会社に預け入れている金融資産の不履行リスクは僅少であると考えている。
信用リスクの最大エクスポージャーは、報告期間の期末時点の当該金融資産の帳簿価額に相当する。
(b) 流動性リスク
当社の方針により、短期および長期の流動性要件を満たすための十分な現金の維持を確保する目的で、現在
の流動性要件と予想される流動性要件を定期的にモニターしている。
2018年12月31日および2017年12月31日現在、すべての金融負債は1年以内に満期が到来するか、または、要
求に応じて返済される。金融負債の最も早い契約上の決済日の詳細は、注記8および10に開示されている。
(c) 金利リスク
当社は、当社が現金および現金同等物に係る銀行利息を得る範囲でのみ、金利リスクにさらされている。
感応度分析
以下の表は、報告期間の期末時点で、他のすべてのリスク変数を一定と仮定した場合の金利の変動の見積り
に対応する当社の税引前利益の変動の見積りを表している。
2018 年 2017 年
税引前利益の 税引前利益の
増加/(減少) 増加/(減少)
香港ドル 香港ドル
金利の変動
-増加 0.28 % 689,064 0.75 % 1,620,956
- -
-減少 - -
上記の感応度分析は、報告期間の期末時点で金利の変動が生じており、かつ、報告期間の期末時点で金利リ
スクのある当社保有の金融商品の再測定に当該金利を適用したと仮定した場合に生じると考えられる、当社の
税引前利益に対する通年計算による影響額を表している。感応度分析は、2017年と同じ基準で実施されてい
る。
(d) 為替リスク
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為替リスクは、為替レートの変動が金融商品の価値に影響を与える可能性によって生じる。
為替リスクのエクスポージャーを最小化するため、経営陣は、相殺が必要な外貨を直物レートで売買するこ
とにより正味エクスポージャーが許容水準に保たれることを確認している。
(ⅰ) 為替リスクに対するエクスポージャー
当社の機能通貨以外の通貨建である資産および負債の認識額から生じた為替リスクに対する、当社の報告
期間の期末時点のエクスポージャーの詳細は以下の表の通りである。
2018 年 2017 年
豪ドル建 ユーロ建 日本円建 米ドル建 豪ドル建 ユーロ建 日本円建 米ドル建
香港ドル相当 香港ドル相当 香港ドル相当 香港ドル相当 香港ドル相当 香港ドル相当 香港ドル相当 香港ドル相当
現金および現
711,629 - 2,857,720 8,149,638 777,226 - 4,933,923 5,532,086
金同等物
兄弟会社に対
- - - 132,034 - - - 208,146
する債権
売掛金および
- - 7,047,878 293,661 1,151 - 4,817,498 7,331,260
その他の資産
買掛金および
- - (4,028,308) 428,510 - (2,699,314) - (1,276,708)
未払費用
兄弟会社に対
(11,820) - (3,434,604) (13,077,290) - - (1,881,922) (7,966,301)
する債務
正味エクス
699,809 - 2,442,686 (4,073,447) 778,377 (2,699,314) 7,869,499 3,828,483
ポージャー
香港ドルは米ドルに対するペッグ制が施行されているため、当社は米ドルと香港ドルの為替レート変動の
リスクは重要ではないと考えている。
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(ⅱ) 感応度分析
以下の表は、他のすべてのリスク変数を一定と仮定した場合に、報告期間の期末時点で当社が多額のエク
スポージャーを有している為替レートが同日に変更された場合に生じると考えられる当社の税引前利益の瞬
間的な変動を表している。
2018 年 2017 年
税引前利益の 税引前利益の
為替レートの 為替レートの
増加/(減少) 増加/(減少)
上昇/(下落) 上昇/(下落)
香港ドル 香港ドル
豪ドル 2.04 % 14,280 5.36 % 41,739
(1.05) % (7,327) - -
ユーロ N/A N/A 7.28 % (196,495)
N/A N/A - -
6,415
日本円 0.26 % 4.53 % 356,379
- -
- -
感応度分析では、為替レートの変動が、報告期間の期末時点で為替リスクのある当社保有の金融商品の再
測定に適用されたと仮定し、機能通貨以外の通貨建である内部取引による債権債務を含めている。感応度分
析は、2017年と同じ基準で実施されている。
(e) 金融資産および負債の公正価値
金融資産および負債の公正価値は、2018年12月31日および2017年12月31日現在の財政状態計算書の帳簿価額
と大きな相違はないと考えられる。
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13 重要な関連当事者取引
本財務書類において別途開示されている取引の他、当社は、通常の営業過程において関連当事者と以下の取引
を行った。
(a) 受取報酬および支払報酬
2018年 2017年
注記
香港ドル 香港ドル
受取報酬
受取投資運用報酬 (ⅱ) 57,356,942 57,031,983
支払報酬
支払トレーラー報酬 (ⅲ) - 3,318,662
3,290,514 3,514,503
支払サブ・マネージャー報酬 (ⅳ)
(ⅰ) 当社は当事業年度において以下のファンドのファンド・マネージャーである。
- 米ドル建元本確保型ダウ・ジョーンズ工業株価平均連動ファンド(2008-12)早期償還条項なし(以下
「ファンド・シリーズ1」という。)(2019年2月6日に償還)
- 豪ドル建元本確保型日経225連動ファンド(2009-01)早期償還条項なし(以下「ファンド・シリーズ4」と
いう。)(2019年3月13日に償還)
- 円建/日経225連動ファンド2009-02(最安値参照/ノックイン型)早期償還条項なし(以下「ファンド・シ
リーズ6」という。)(2019年4月18日に償還)
- カントリー・セレクター 外貨建てシリーズ(米ドル建)(以下「ファンド・シリーズ12」という。)(2019年
1月31日に償還)
- ハイブリッド・トライ・アセット・ファンド(円建)(以下「ファンド・シリーズ14」という。)
- ワールド・CB・ファンド(円建)(以下「ファンド・シリーズ15」という。)
- アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(以下「ファンド・シリーズ18」という。)
- メキシコ・ボンド・ファンド(以下「ファンド・シリーズ19」という。)
- テンプルトン世界債券ファンド 外貨建てシリーズ(以下「ファンド・シリーズ20」という。)
- 米ドル95日・リクイディティ・ファンド(以下「ファンド・シリーズ24」という。)(2018年3月6日に償
還)
- グローバル・バランス・プラス・ファンド(以下「ファンド・シリーズ25」という。)
- ノース・アメリカン・エクイティ・インカム・カバード・コール・ストラテジー・ファンド(以下「ファ
ンド・シリーズ26」という。)
- 米国成長株集中投資ファンド 外貨建てシリーズ(以下「ファンド・シリーズ27」という。)
- トレジャリー・プレミアム・プラス・ファンド(以下「ファンド・シリーズ28」という。)
- フィクスト・インカム・ファンド(以下「ファンド・シリーズ30」という。)
- トレジャリー・プレミアム・プラスⅡファンド(以下「ファンド・シリーズ31」という。)
- 米ドル建て償還時目標設定型ファンド1703(以下「ファンド・シリーズ32」という。)
- 高配当日本株リスクコントロール型(以下「ファンド・シリーズ33」という。)
- 米ドル建て償還時目標設定型ファンド1710(以下「ファンド・シリーズ34」という。)
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- トレジャリー・プレミアム・プラスⅢファンド(以下「ファンド・シリーズ35」という。)(2018年10月12
日に償還)
- JGBアセット・スワップ・ファンド(以下「ファンド・シリーズ36」という。)
- 日経225連動イントラデイ・ファンド(以下「ファンド・シリーズ37」という。)
- 償還時目標設定型ファンド1802(以下「ファンド・シリーズ38」という。)
- 償還時目標設定型ファンド1809(以下「ファンド・シリーズ40」という。)
- CGMYLインデックス・ターゲット・ボラティリティ・ファンド2012(SP)(以下「CGMYL」とい
う。)
- あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(以下「あおぞら」という。)(2018年に償還)
- あおぞら・US政府債ファンド<為替アクティブヘッジ付>(以下「あおぞら政府債」という。)
- カナダドル政府債ファンド7-10<為替アクティブヘッジ/私募>(以下「CGB」という。)
- ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月決算型)(以下「ダイワ」という。)
- トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ(以下「KAM」という。)
- 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)(以下「MUAM メキシコ
債券」という。)
- 三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>(以下「MUAM 米国配当」という。)
- ニュージーランド債券オープン<アクティブヘッジ>(毎月分配型)(以下「ノムラ・マンスリー」とい
う。)
- ニュージーランド債券オープン<アクティブヘッジ>(年2回決算型)(以下「ノムラ・セミアニュア
リー」という。)
- インベスコ・英ポンド債券ファンド<為替アクティブヘッジ/毎月分配型>(以下「インベスコ」とい
う。)
- 16-06 JGBリパック・ファンド<日本円アクティブヘッジ>私募(以下「岡三 16-06」という。)
- 16-11 USトレジャリー・7-10年物ラダー・ファンド<日本円アクティブヘッジ>私募(以下「岡三
16-11」という。)
- 16-12 USトレジャリー・ファンド<日本円アクティブヘッジ>私募(以下「岡三 16-12」という。)
- 17-01 USトレジャリー・7-10年物ラダー・ファンド<日本円アクティブヘッジ>私募(以下「岡三
17-01」という。)
- 17-02 USトレジャリー・7-10年物ラダー・ファンド<日本円アクティブヘッジ>私募(以下「岡三
17-02」という。)
- 17-03 USトレジャリー・7-10年物ラダー・ファンド<日本円アクティブヘッジ>私募(以下「岡三
17-03」という。)
- 17-04 USトレジャリー・7-10年物ラダー・ファンド<日本円アクティブヘッジ>私募(以下「岡三
17-04」という。)
- 17-05 USトレジャリー・運用切替条項付<日本円アクティブヘッジ>私募(以下「岡三 17-05」とい
う。)
- 17-06 USトレジャリー・7-10年物ラダー・ファンド<日本円アクティブヘッジ>私募(以下「岡三
17-06」という。)
- 17-07 USトレジャリー・7-10年物ラダー・ファンド<日本円アクティブヘッジ>私募(以下「岡三
17-07」という。)
- 17-08 USトレジャリー・7-10年物ラダー・ファンド<日本円アクティブヘッジ>私募(以下「岡三
17-08」という。)
- 17-11 USトレジャリー・7-10年物ラダー・ファンド<日本円アクティブヘッジ>私募(以下「岡三
17-11」という。)
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当社は当事業年度において以下のファンドのファンド・アドバイザーである。
- 日本厳選プレミアム株式オープン(以下「KAM日本厳選」という。)
(ⅱ) 当社は、当社の管理下にある以下のファンドから、報酬を受け取る権利を有している。
受取投資運用/助言報酬
ファンド・シリーズ12、14、15、18、19、20、24、25、26、27、28、30、31、32、33、34、35、36、
37、38、40、CGMYL、あおぞら、あおぞら政府債、CGB、ダイワ、KAM、MUAMメキシコ債
券、MUAM 米国配当、ノムラ・マンスリー、ノムラ・セミアニュアリー、インベスコ、岡三 16-
06、岡三 16-11、岡三 16-12、岡三 17-01、岡三 17-02、岡三 17-03、岡三 17-04、岡三 17-
05、岡三 17-06、岡三 17-07、岡三 17-08、岡三 17-11およびKAM日本厳選の受取投資運用報酬
は、ファンドの純資産価額の年率0.01%から1.8%で計算される。
シリーズ1、4および6の受取投資運用報酬は、発行済受益証券の想定元本の年率0.3%で計算され
る。
(ⅲ) 当社と販売会社との間で締結された販売契約に従い、CSRF、CSFおよびCBFについては、トレー
ラー報酬が、当社の兄弟会社であるシティバンク(香港)リミテッドおよびシティバンク・シンガポー
ル・リミテッドを含む、様々な販売会社に支払われる。トレーラー報酬は、当社と販売会社との間で合
意された金額に基づいて請求される。2018年12月31日に終了した報告期間においてシティバンク(香港)
リミテッドおよびシティバンク・シンガポール・リミテッドに支払われた支払トレーラー報酬総額は、
ゼロ香港ドル(2017年:870,405香港ドル)であった。
(ⅳ) 当社とシリーズ19のサブ・マネージャーとの間で締結されたサブ・マネジメント契約に従い、支払サブ・
マネージャー報酬が、受取管理報酬総額の50%で算定され、サブ・マネージャーに支払われる。2018年
12月31日現在においてシリーズ19のサブ・マネージャーに支払われた支払サブ・マネージャー報酬総額
は、933,218香港ドルであった。
当社と当社の兄弟会社であるシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド(以下「CGML」
という。)との間で締結された書面による契約に従い、KAM日本厳選については、CGMLへの支払
データ・サービス報酬は、ファンドの日次の純資産価額に年率0.18%を適用して計算される。2018年12
月31日現在においてCGMLに支払われた支払データ・サービス報酬総額は、2,357,296香港ドル(2017
年:3,514,503香港ドル)であった。
(b) 支払管理報酬
当社は、当社に付帯的な販売サポート・サービスを提供している兄弟会社に管理報酬を支払った。2018年12
月31日に終了した報告期間における支払管理報酬は、19,628,027香港ドル(2017年:22,258,411香港ドル)で
あった。
(c) 経営幹部の報酬
注記6に開示されている取締役の報酬以外に、他の経営幹部の報酬はない。
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特定の経営幹部に対して合計25,634,827香港ドル(2017年:18,458,833香港ドル)の報酬を含む開示金額が、
当社のグループ会社によって支払われた。当社は、経営幹部の役務の提供についてグループ会社を直接補償し
な かった。
14 直接の親会社および最終的な支配会社
2018年12月31日現在、取締役会は、当社の直接の親会社は、香港で設立されたシティグループ・グローバル・
マーケッツ・ホンコン・ホールディングス・リミテッドであるとみなしている。同社は財務書類を作成している
が、公衆の閲覧に供されていない。2018年12月31日現在の当社の最終的な支配会社は、米国で設立されたシティ
グループ・インクであるとみなされる。シティグループ・インクは米国で一般に認められる会計原則に基づき連
結財務書類を作成しており、公衆の閲覧に供されている。
15 公表されているが2018年12月31日に終了した事業年度において未発効の修正、新基準および解釈指針の潜在的
影響
本財務書類の公表日までに、HKICPAは2018年12月31日に終了した事業年度において未発効で、本財務書
類に適用されていない、多くの改訂、新基準および解釈指針を公表した。本財務書類には、当社に関連する可能
性がある以下が含まれている。
以下の日付以降に開始する
会計期間より適用
HK(IFRIC)第23号 「法人所得税の税務処理に関する不確実性」 2019 年1月1日
HKFRS基準の年次改善2015-2017年 2019 年1月1日
当社は、これらの修正、新基準および解釈指針が初度適用の期間に及ぼす影響について評価中である。これま
でのところ、これらの修正の適用が本財務書類に重要な影響を及ぼす可能性は低いと考えている。
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(2)【損益の状況】
管理会社の損益の状況については、「(1)資産及び負債の状況」の項目に記載した管理会社の
純損益およびその他の包括利益計算書を御参照ください。
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(訳文)
独立監査人の監査報告書
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド
(香港で設立された有限責任会社)
の株主各位
財務書類監査に関する報告
監査意見
私どもは、7ページから 37 ページ(訳注:原文のページ)に記載されたシティグループ・
ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(以下「会社」という。)の財務書
類、すなわち、 2018 年 12 月 31 日現在の財政状態計算書、同日に終了した事業年度における純損益お
よびその他の包括利益計算書、資本変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書、ならびに重要
な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記の監査を行った。
私どもは、当該財務書類が、香港公認会計士協会 (以下「HKICPA」という。 )が発行した香
港財務報告基準 (以下「HKFRS」という。 )に準拠して、 2018 年 12 月 31 日現在の会社の財政状
態ならびに同日に終了した事業年度の経営成績およびキャッシュ・フローに対して真実かつ公
正な概観を与えているものと認める。
監査意見の根拠
私どもは、HKICPAが発行した香港会計基準 (以下「HKSA」という。 )に準拠し、実務指針
第 820 号(改訂) 「登録会社および仲介業者の関連会社の監査」 を参照して監査を行った。本基
準のもとでの私どもの責任は、当報告書の 「財務書類の監査に対する監査人の責任」 区分に詳述
されている。私どもは、HKICPAの「 職業的監査人の倫理規定」 (以下「当規定」という。)
に準拠して会社から独立しており、さらに私どもは、当規定に準拠してその他の倫理上の責任を
果たした。私どもは、監査意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
財務書類およびそれに対する監査報告書以外の情報
取締役は、その他の情報について責任を有する。その他の情報は、年次報告書に含まれるすべての情報から成る
が、財務書類およびそれに対する監査報告書は含まれない。
財務書類に対する私どもの監査意見は、その他の情報を対象としていないため、私どもは、当該その他の情報に
対していかなる形式の保証の結論も表明しない。
財務書類の監査に関する私どもの責任は、その他の情報を通読し、その過程で、当該その他の情報が財務書類も
しくは私どもが監査上入手した知識と著しく矛盾していないか、またはそれ以外に重要な虚偽表示であると疑われ
るようなものがないかを検討することである。
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私どもは、実施した作業に基づき、当該その他の情報に重要な虚偽の記載があるとの結論に至った場合、かかる
事実を報告する必要がある。私どもはこの点に関し、報告すべきことはない。
財務書類に対する取締役の責任
取締役は、HKICPAが発行したHKFRSおよび香港会社法に準拠して、真実かつ公正な
概観を与える財務書類を作成する責任、および不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務
書類を作成するために取締役が必要と判断する内部統制に対する責任がある。
財務書類の作成において、取締役は、会社の継続企業の前提の評価、継続企業に関連する事項の開示(該当する
場合)および継続企業の前提による会計処理の実施に責任を有する。ただし、取締役が会社を清算または業務を停
止する意思を有する場合、あるいはそうするより他に現実的な代替方法がない場合はこの限りでない。
さらに、取締役は、当該財務書類が、香港証券先物(記録の保存)規則に基づき保存された記録
に準拠し、かつ香港証券先物(会計および監査)規則の要件を充足していることを確保する必要
がある。
財務書類の監査に対する監査人の責任
私どもの目的は、全体として財務書類に不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかどうか
に関する合理的な保証を得て、監査意見を含む監査報告書を発行することにある。当報告書は香
港会社法の第 405 条に準拠し、集団としての株主に対してのみ作成されるものであり、その他の目
的で使用してはならない。私どもは当報告書の内容に関して他のいかなる人物に対する責任も負
わず、かつ責務も引き受けない。
合理的な保証は、高い水準の保証であるが、HKSAに準拠して実施された監査が、存在する重
要な虚偽表示を常に発見することを確約するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から発
生する可能性があり、個別にまたは集計すると、当該財務書類の利用者の経済的意思決定に影響
を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。また私どもは、当該財務書類
が香港証券先物(記録の保存)規則に基づき保存された記録に準拠し、かつ香港証券先物(会計
および監査)規則の要件を充足しているかどうかについての合理的な保証を得る必要がある。
HKSAに準拠した監査の一環として、私どもは、監査を通じて職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持する他、以下を行う。
- 不正または誤謬による財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応し
た監査手続を立案、実施し、監査意見の基礎を提供する十分かつ適切な監査証拠を入手する。
不正による重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬による当該リスクよりも高くな
る。これは、不正には、共謀、文書の偽造、意図的な除外、虚偽の言明、または内部統制の無効化
が伴うためである。
- 状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただ
し、これは、会社の内部統制の有効性に対する意見を表明することが目的ではない。
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- 取締役が採用した会計方針の適切性、ならびに取締役によって行われた会計上の見積りおよ
び関連する開示の妥当性を評価する。
- 取締役が継続企業の前提により会計処理を実施したことの適切性について結論付ける。また、
入手した監査証拠に基づき、会社の継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象ま
たは状況に関して、重要な不確実性が存在するか否かを判断する。重要な不確実性が存在す
るとの結論に至った場合、当監査報告書において、財務書類の関連する開示を参照するよう
促すか、または当該開示が不適切な場合は、財務書類に対する私どもの監査意見を修正する
必要がある。私どもの結論は、監査報告書の日付までに入手した監査証拠に基づいている。し
かし、将来の事象または状況により、会社が継続企業として存続しなくなる可能性がある。
- 財務書類の全体的な表示、構成および内容(開示を含む。)、ならびに、財務書類が基礎となる
取引や会計事象を適正に表しているかを評価する。
私どもは、取締役と、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、および監査上の重要な発見事
項(監査の過程で識別した内部統制の重要な不備を含む。)に関して、協議する。
香港証券先物法の香港証券先物(記録の保存)規則および香港証券先物(会計および監査)規
則に基づいた法定事項に関する報告
私どもは、当該財務書類が、香港証券先物(記録の保存)規則に基づき保存された記録に準拠
し、かつ香港証券先物(会計および監査)規則の要件を充足しているものと認める。
ケーピーエムジー
公認会計士
香港、セントラル
チャターロード 10
プリンスビル8階
2019 年4月 29 日
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Independent auditor ' ▲ report to the member of Citigroup
First Investment Management Limited
(Incorporated in Hong Kong with limited liability)
Report on the audit of the financial statements
Opinion
We have audited the financial statements of Citigroup First Investment Management Limited (“the
Company”) set out on pages 7 to 37, which comprise the statement of financial position as at 31
December 2018, the statement of profit of loss and other comprehensive income, the statement of
changes in equity and the statement of cash flows for the year then ended and notes to the financial
statements, including ▶ summary of significant accounting policies.
In our opinion, the financial statements give ▶ true and fair view of the financial position of the
Company as at 31 December 2018 and of its financial performance and its cash flows for the year then
ended in accordance with Hong Kong Financial Reporting Standards (“HKFRSs”) issued by the Hong Kong
Institute of Certified Public Accountants (“HKICPA”) and have been properly prepared in compliance
with the Hong Kong Companies Ordinance.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with Hong Kong Standards on Auditing (“HKSAs”) and with
reference to Practice Note 820 (Revised), The audit of licensed corporations and associated entities
of intermediaries , issued by the HKICPA. Our responsibilities under those standards are further
described in the Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements section of our
report. We are independent of the Company in accordance with the HKICPA's Code of Ethics for
Professional Accountants ( “the Code”) and we have fulfilled our other ethical responsibilities in
accordance with the Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
Information other than the financial statements and auditor's report thereon
The directors are responsible for the other information. The other information comprises all the
information included in the annual report, other than the financial statements and our auditor's
report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with
the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially
misstated.
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If, based on the work we have performed, we conclude that there is ▶ material misstatement of this
other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the directors for the financial statements
The directors are responsible for the preparation of the financial statements that give ▶ true and
fair view in accordance with HKFRSs issued by the HKICPA and the Hong Kong Companies Ordinance and for
such internal control as the directors determine is necessary to enable the preparation of financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the directors are responsible for assessing the Company's
ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern
and using the going concern basis of accounting unless the directors either intend to liquidate the
Company or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.
In addition, the directors are required to ensure that the financial statements are in accordance with
the records kept under the Hong Kong Securities and Futures (Keeping of Records) Rules and satisfy the
requirements of the Hong Kong Securities and Futures (Accounts and Audit) Rules.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as ▶ whole
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report
that includes our opinion. This report is made solely to you, as ▶ body, in accordance with section
405 of the Hong Kong Companies Ordinance, and for no other purpose. We do not assume responsibility
towards or accept liability to any other person for the contents of this report.
Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶ guarantee that an audit conducted in
accordance with HKSAs will always detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can
arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements. In addition, we are required to obtain reasonable assurance about whether the
financial statements are in accordance with the records kept under the Hong Kong Securities and
Futures (Keeping of Records) Rules and satisfy the requirements of the Hong Kong Securities and
Futures (Accounts and Audit) Rules
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As part of an audit in accordance with HKSAs, we exercise professional judgement and maintain
professional scepticism throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion. The risk of not
detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error,
as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations or the override
of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the directors.
- Conclude on the appropriateness of the directors' use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as ▶ going concern.
If we conclude that ▶ material uncertainty exists, we are required to draw attention in our
auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to
the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to
cease to continue as ▶ going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events
in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with the directors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the
audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that
we identify during our audit.
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Report on matters under the Hong Kong Securities and Futures (Keeping of Records) Rules and Hong Kong
Securities and Futures (Accounts and Audit) Rules of the Hong Kong Securities and Futures Ordinance
In our opinion, the financial statements are in accordance with the records kept under the Hong Kong
Securities and Futures (Keeping of Records) Rules and satisfy the requirements of the Hong Kong
Securities and Futures (Accounts and Audit) Rules.
KPMG
Certified Public Accountants
8th Floor, Prince's Building
10 Chater Road
Central, Hong Kong
29 April 2019
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書
提出代理人が別途保管している。
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