株式会社フルヤ金属 内部統制報告書 第51期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
EDINET提出書類
株式会社フルヤ金属(E02485)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年9月26日
【会社名】 株式会社フルヤ金属
【英訳名】 FURUYA METAL CO.,LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 古屋 堯民
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都豊島区南大塚二丁目37番5号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社フルヤ金属(E02485)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役 古屋堯民は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、「財務報告に係る
内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意
見書)」(企業会計審議会 平成23年3月30日)に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る
内部統制を整備及び運用し、当社の財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保して
おります。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止または発見できない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年6月30日を基準日として行われており、評価に
あたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して実施いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下、全社的な内部統制)の評
価を行った上で、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定され
た業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点
について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要
性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重
要性を考慮して決定しており、会社グループを対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセ
スに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社の韓国フルヤメタル及び米国フルヤメタル
については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりませ
ん。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
後)の金額が高い拠点から合算していき、連結会計年度の売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業
拠点」としました。選定した重要な事業拠点における業務プロセスの評価範囲を決定するにあたっては、グループ企
業全体の事業目的に大きく係わる金額的重要性の高い勘定科目としての売上高、売掛金、棚卸資産に至る業務プロセ
ス、即ち、販売業務プロセス、購買業務プロセス、生産・棚卸業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、
個別に追加すべき評価範囲の対象として、重要な虚偽記載の発生の可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科
目に係る業務プロセスについても検討対象といたしました。業務プロセスの評価については、財務報告の信頼性に重
要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を自己評価、並びに内部監査
による独立的評価をすることによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、代表取締役 古屋堯民は、2019年6月30日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は
有効であると判断いたしました。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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