日興AMオフショア・ファンズ TRP米国コア・グロース株ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興AMオフショア・ファンズ TRP米国コア・グロース株ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド(E27078)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年9月30日
【発行者名】 日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド
(Nikko AM Global Cayman Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 谷 桂子
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、サウス・チャー
チ・ストリート、ウグランド・ハウス、私書箱309GT
(P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman,
KY1-1104, Cayman Islands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 森下 国彦
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 乙黒 亮祐
同 村尾 侑己
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03(6775)1450
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
日興AMオフショア・ファンズ TRP米国コア・グロース株ファンド
(Nikko AM Offshore Funds –TRP US Core Growth Equity Fund)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
米ドルクラス受益証券
10億米ドル(約1,086億円)を上限とします。
円ヘッジクラス受益証券
1,000億円を上限とします。
(注)米ドルの円貨換算は、2019年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電
信売買相場の仲値(1米ドル=108.64円)によります。以下、米ドルの金額表
示は別途明記されない限りすべてこれによります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出したことにより、2019年6月28日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)
の関係情報を新たな情報により訂正および追加するため、また、発行価額の総額の円貨換算額を更新、申込手数料について
消費税率の引上げに関する記載を訂正、代行協会員および販売会社の変更予定に関する注記を追加、管理会社の資本金に関
する情報を更新、投資方針の運用体制に関する情報を更新、投資リスクのリスク管理に関する情報および参考情報を更新、
課税上の取扱いに関する情報を更新ならびに運用状況について一部情報を更新するため、本訂正届出書を提出するもので
す。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の
換算レートとは異なっております。
2【訂正内容】
(1) 半期報告書の提出に伴う訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
5 運用状況
(1)投資状況 1 ファンドの運用状況 (1)投資状況 更新
(3)運用実績 (2)運用実績 更新
(4)販売及び買戻しの実績 2 販売及び買戻しの実績 更新
第3 ファンドの経理状況 3 ファンドの経理状況 追加
1 財務諸表
第三部 特別情報
第1 管理会社の概況 4 管理会社の概況
1 管理会社の概況 (1) 資本金の額
(1)資本金の額 更新
2 事業の内容及び営業の概況 (2)事業の内容及び営業の状況 更新
3 管理会社の経理状況 5 管理会社の経理の概況 更新
5 その他 (4) 訴訟事件その他の重要事項
4 管理会社の概況
(3)その他 追加
別紙A 別紙A 更新
* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1 ファンドの運用状況
日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド(Nikko AM Global Cayman Limited)(以下「管理会社」といいます。)に
より管理される日興AMオフショア・ファンズ TRP米国コア・グロース株ファンド(以下「ファンド」といいます。)の
運用状況は以下のとおりです。
(1)投資状況
(2019年7月末日現在)
時価 投資比率
資産の種類 国 名
(米ドル) (%)
投資信託 ルクセンブルグ 59,069,872.30 98.65
現金、受取債権およびその他の資産(負債控除後) 807,522.36 1.35
59,877,394.66
純資産総額 100.00
(約6,505,080,156円)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同様です。
(2)運用実績
① 純資産の推移
2018年8月1日から2019年7月末日までの期間における各月末の純資産総額および1口当たり純資産価格の推移は
次のとおりです。
米ドルクラス受益証券
純資産総額 1口当たり純資産価格
(米ドル) (円) (米ドル) (円)
2018年8月末日 43,255,005.90 4,699,223,841 10.56 1,147
9月末日 54,703,935.24 5,943,035,524 10.62 1,154
10月末日 52,542,688.41 5,708,237,669 9.69 1,053
11月末日 54,656,132.03 5,937,842,184 9.88 1,073
12月末日 50,551,939.00 5,491,962,653 9.12 991
2019年1月末日 56,771,210.59 6,167,624,318 10.07 1,094
2月末日 57,560,292.13 6,253,350,137 10.43 1,133
3月末日 59,749,282.24 6,491,162,023 10.48 1,139
4月末日 37,822,193.55 4,109,003,107 10.84 1,178
5月末日 36,317,883.26 3,945,574,837 10.30 1,119
6月末日 42,714,215.00 4,640,472,318 10.86 1,180
7月末日 43,951,131.19 4,774,850,892 11.19 1,216
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
円ヘッジクラス受益証券
純資産総額 1口当たり純資産価格
(円) (円)
2018年8月末日 1,084,307,815 10,506
9月末日 1,807,790,994 10,544
10月末日 1,827,108,511 9,608
11月末日 1,910,095,079 9,769
12月末日 1,739,101,517 8,995
2019年1月末日 1,899,227,964 9,907
2月末日 1,959,683,990 10,238
3月末日 1,965,309,415 10,270
4月末日 1,810,782,182 10,594
5月末日 1,711,661,614 10,041
6月末日 1,799,739,463 10,558
7月末日 1,729,194,056 10,846
② 分配の推移
(1口当たり、税引前)
米ドルクラス受益証券 円ヘッジクラス受益証券
(米ドル) (円) (円)
2019年5月 0 0 0
6月 0 0 0
7月 0 0 0
設定来累計 0 0 0
③ 収益率の推移
(注1)
収益率(%)
期間
米ドルクラス受益証券 円ヘッジクラス受益証券
2018年8月1日から2019年7月末日 10.46 7.35
(注1)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2019年7月末日の受益証券1口当たり純資産価格+当該期間の分配金の合計額
b=2018年7月末日の受益証券1口当たり純資産価格(分配落の額)
(注2)ファンドにはベンチマークはありません。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(参考情報)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2 販売及び買戻しの実績
2018年8月1日から2019年7月末日までの期間における販売および買戻しの実績ならびに2019年7月末日現在の発行済
口数は次のとおりです。
販売口数 買戻口数 発行済口数
(口) (口) (口)
3,437,248 2,992,694 3,929,136
米ドルクラス受益証券
(3,437,248) (2,992,694) (3,929,136)
124,824 48,493 159,425
円ヘッジクラス受益証券
(124,824) (48,493) (159,425)
(注)( )の数は、本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数です。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
3 ファンドの経理状況
1.ファンドの日本文の中間財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22
号)に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)第76条第4項
ただし書の規定を適用して、ファンドによって作成された原文の財務書類を翻訳したものです。
2.ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されていますが、日本文の財務書類には主要な金額についての円換
算額を併せて掲記しています。米ドルの円貨換算は、2019年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場
の仲値(1米ドル=108.64円)によります。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
3.以下に記載されている中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に
規定される外国監査法人等をいいます。)の監査を受けていません。
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(1)資産及び負債の状況
TRP 米国コア・グロース株ファンド
資産負債計算書(未監査)
2019 年6月30日現在
(別途明記されない限り、米ドルで表示)
(米ドル) (千円)
資産:
投資有価証券-時価(取得価格 55,861,476米ドル)
6,391,845
58,835,099
現金 845,550 91,861
受益証券の売却による未収金 660,198 71,724
前払資産 157,264 17,085
その他の資産 10,952 1,190
資産合計
60,509,063 6,573,705
負債:
買戻済受益証券に係る未払金 134,848 14,650
投資対象の購入に係る未払金 562,000 61,056
未払設立費用 138,707 15,069
未払販売会社報酬 95,371 10,361
未払保管会社報酬および副管理事務代行会社報酬 68,176 7,407
未払専門家報酬 34,333 3,730
未払管理報酬 12,700 1,380
未払受託会社報酬 11,183 1,215
未払代行協会員報酬 4,402 478
為替先渡し契約に係る未実現評価損 6,904 750
その他の費用 21,755 2,363
負債合計
1,090,379 118,459
受益者に帰属する純資産 59,418,684 6,455,246
純資産内訳:
払込済資本 55,224,818 5,999,624
純投資収益を超える分配金累積額 (845,894) (91,898)
投資先ファンドの売却、外国為替取引および為替先渡し契約に係る累
積実現純利益 2,073,041 225,215
投資先ファンドの売却、外国為替取引および為替先渡し契約に係る未
2,966,719 322,304
実現純評価益
受益者に帰属する純資産
59,418,684 6,455,246
受益証券1口当たり純資産価格
(円ヘッジクラス 1,799,739,463円
÷ 発行済受益証券 170,464口) 10,558円
(米ドルクラス 42,714,215米ドル
10.86米ドル 1,180円
÷ 発行済受益証券 3,933,561口)
添付の注記は、当財務書類の一部である。
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TRP 米国コア・グロース株ファンド
運用計算書(未監査)
2019 年6月30日に終了した期間
(米ドルで表示)
(米ドル) (千円)
投資収益:
利息 13,042 1,417
雑益 240 26
投資収益合計
13,282 1,443
費用:
販売会社報酬 213,880 23,236
管理報酬 92,133 10,009
保管会社報酬および副管理事務代行会社報酬 55,766 6,058
専門家報酬 21,487 2,334
代行協会員報酬 9,871 1,072
受託会社報酬 7,437 808
名義書換代理人報酬 4,958 539
その他の費用 68,312 7,421
費用合計
473,844 51,478
純投資損失 (460,562) (50,035)
実現および未実現利益/(損失):
実現利益/(損失)
投資先ファンドの投資対象の売却 1,922,476 208,858
外国為替取引および為替先渡し契約 484,945 52,684
実現純利益
2,407,421 261,542
未実現評価益/(評価損)の変動
投資先ファンドへの投資 10,984,054 1,193,308
外国為替取引および為替先渡し契約 (51,047)
(469,877)
未実現評価益の純変動
10,514,177 1,142,260
実現および未実現純利益
12,921,598 1,403,802
運用による純資産の純増加 12,461,036 1,353,767
添付の注記は、当財務書類の一部である。
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TRP 米国コア・グロース株ファンド
純資産変動計算書(未監査)
2019 年6月30日に終了した期間
(米ドルで表示)
(米ドル) (千円)
下記による純資産の増加(減少):
運用:
純投資損失 (460,562) (50,035)
実現純利益 2,407,421 261,542
未実現評価益の純変動 10,514,177 1,142,260
運用による純資産の純増加
12,461,036 1,353,767
資本取引:
発行済受益証券
円ヘッジクラス(2,699口) 241,368 26,222
米ドルクラス(1,040,461口) 10,973,600 1,192,172
買戻済受益証券
円ヘッジクラス(25,586口) (2,381,862) (258,765)
(28,278,480) (3,072,174)
米ドルクラス(2,650,908口)
資本取引による純資産の純減少
(2,112,545)
(19,445,374)
(758,778)
(6,984,338)
純資産の減少額合計
純資産:
期首現在 66,403,022 7,214,024
期末現在
59,418,684 6,455,246
添付の注記は、当財務書類の一部である。
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TRP 米国コア・グロース株ファンド
キャッシュ・フロー計算書(未監査)
2019 年6月30日に終了した期間
(米ドルで表示)
(米ドル) (千円)
運用活動によるキャッシュ・フロー:
運用による純資産の純増加 12,461,036 1,353,767
運用による純資産の純増加額を運用活動による現金収入(純額)へ
調整するための修正:
投資対象の購入 (8,764,000) (952,121)
投資対象の売却および満期による手取金 28,174,802 3,060,910
投資有価証券に係る実現利益 (1,922,476) (208,858)
投資対象に係る未実現評価益の変動 (1,193,308)
(10,984,054)
為替先渡し契約に係る未実現評価損の変動 469,877 51,047
運用に関連する資産および負債の変動:
前払資産の増加 (97,613) (10,605)
その他の資産の増加 (10,952) (1,190)
未払保管会社報酬および副管理事務代行会社報酬の増加 42,890 4,660
未払専門家報酬の増加 21,486 2,334
未払受託会社報酬の増加 7,437 808
未払管理報酬の減少 (386)
(3,553)
未払販売会社報酬の減少 (17,461) (1,897)
未払代行協会員報酬の減少 (88)
(806)
未払設立費用の増加 138,707 15,069
その他の未払費用の増加 5,302 576
運用活動による現金収入(純額)
19,520,622 2,120,720
財務活動によるキャッシュ・フロー:
受益証券の発行による手取金 11,214,968 1,218,394
受益証券の買戻しに係る支払金 (30,525,494) (3,316,290)
財務活動による現金支出(純額)
(2,097,896)
(19,310,526)
現金および外貨の純増加 210,096 22,825
期首現在現金および外貨 635,454 69,036
期末現在現金および外貨
845,550 91,861
添付の注記は、当財務書類の一部である。
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TRP 米国コア・グロース株ファンド
財務ハイライト情報(未監査)
2019 年6月30日に終了した期間
受益証券1口当たりのデータおよび割合(要約)
(別途明記されない限り、米ドルで表示)
円ヘッジクラス 米ドルクラス
2019 年6月30日 2019 年6月30日
に終了した期間 に終了した期間
(円) (米ドル) (円)
純資産価格-期首現在 8,995 9.12 991
(1)
純投資収益
(8)
(76) (0.07)
実現および未実現純損失 1,639 1.81 197
運用による純資産の純増加
1,563 1.74 189
純資産価格-期末現在 10,558 10.86 1,180
(2)
トータル・リターン 17.38% 19.08%
割合/補足的情報:
純資産-期末現在 1,799,739千円 42,714千米ドル 4,640,449千円
(3)
平均純資産に対する費用の割合 1.53% 1.37%
(3)
平均純資産に対する純投資収益の割合
(1.49)% (1.33)%
(1)期間中の平均発行済受益証券口数を利用して計算された。
(2)1年未満の期間については年率換算されていない。
(3)年率ベースで計算された。
添付の注記は、当財務書類の一部である。
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(2)投資有価証券明細表等
TRP 米国コア・グロース株ファンド
投資有価証券明細表(未監査)
2019 年6月30日現在
(米ドルで表示)
純資産に
通貨 株式数 銘柄 占める 市場価値
割合(%)
投資先ファンドへの投資(99.0%)
ルクセンブルグ(99.0%)
エクイティ・ファンド(99.0%)
T Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip
58,835,099
米ドル 3,375,508 99.0
(*)
Equity Fund Class I
ルクセンブルグ合計(費用 55,861,476米ドル)
58,835,099
投資信託会社合計 58,835,099
投資有価証券合計(費用 55,861,476米ドル)
99.0
58,835,099
1.0 583,585
負債を超える現金およびその他の資産
純資産
100.0 59,418,684
(6,455,245,830 円)
*投資信託会社が保有する投資有価証券のうち、ファンドの投資持分比率が2019年6月30日現在のファンドの純資産の5%を超
えるものは3件あり、以下の表に表示されている。
純資産に
通貨 株式 銘柄 占める 市場価値
割合(%)
米ドル 3,046 Amazon.com, Inc. 9.8 5,790,394
Facebook, Inc.
米ドル 17,869 5.7 3,402,741
Microsoft Corp.
米ドル 26,001 5.8 3,471,357
円ヘッジクラス為替先渡し契約
未実現純
評価益/
買付通貨 取引先 想定元本 決済日 売付通貨 想定元本
(評価損)
(米ドル)
Citi PB
日本円 1,808,663,981 2019年7月26日 米ドル (16,826,264) (6,656)
(248)
日本円 Citi PB 19,454,474 2019年7月26日 米ドル (181,165)
(6,904)
添付の注記は、当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
TRP 米国コア・グロース株ファンド
財務書類に対する注記(未監査)
2019 年6月30日に終了した期間
注1-組成
TRP米国コア・グロース株ファンド(以下「ファンド」といいます。)は、日興AMオフショア・ファンズのシリーズ・
トラストであり、ケイマン諸島の法律に準拠し、2018年5月14日付の追補証書(以下「追補証書」といいます。)に従っ
て設立されたオープン・エンド型のユニット・トラストです。日興AMオフショア・ファンズは、ケイマン諸島の法律に
準拠し、2012年10月15日付のマスター信託証書(以下「マスター信託証書」といいます。)に従って設立されており、
ミューチュアル・ファンド法(2009年改正)第4条第1項(a)に基づき、ケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」といいま
す。)から免許を交付されています。ファンドは、2018年6月28日に運用を開始しました。
ファンドの資産は、日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド(以下「管理会社」といいます。)により、日次単位
で管理されています。管理会社は、投資顧問業務を日興アセットマネジメント株式会社(以下「投資顧問会社」といいま
す。)に委託しています。投資顧問会社は、ファンドの資産の全部または一部の投資および再投資の運用に対する責任を
他の投資顧問会社に委託することができます。ファンドの管理事務は、ニューヨーク州の法律に準拠して設立されたリミ
テッド・パートナーシップであるブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー(以下「保管会社」および「副管理事
務代行会社」といいます。)に委託されています。
ファンドの投資目的は、米国の大・中規模の「優良」企業の株式の分散型ポートフォリオを主な投資対象とするファン
ドに投資することにより長期的に持分の価値の上昇を実現することです。
追補証書およびマスター信託証書の規定に従い、CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド
(以下「受託会社」および「管理事務代行会社」といいます。)がファンドの受託会社として任命されています。
管理会社は、三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社を代行協会員(以下「代行協会員」といいます。)および日
本における受益証券の販売会社(以下「販売会社」といいます。)に選任しました。
注2-重要な会計方針の概要
ファンドは、財務会計基準審議会(以下「FASB」といいます。)制定の会計基準コーディフィケーション(以下「ASC」
といいます。)第946号における財務会計報告に関する指針に従う投資信託会社です。
ファンドの財務書類は、2019年1月1日から2019年6月30日までの期間を反映しています。
見積りの使用
当財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められている会計原則(以下「米国GAAP」といいます。)に基づいて
作成されています。米国GAAPに基づいた財務書類の作成にあたり、ファンドの経営陣は、財務書類の日付現在の資産およ
び負債の報告金額ならびに偶発資産および負債の開示、ならびに報告対象期間の収益および費用の報告金額に影響を与え
るような見積りおよび仮定を行わなければなりません。実績額(公正価値で評価された投資対象の売却により実現した最
終的な金額を含みます。)と見積額との間に差異が生じる場合があり、かかる差異は重大なのものである可能性がありま
す。
会計処理の前提
証券取引および契約に基づく取引は、取引日/契約日ベースで計上されます。受取利息は、適用ある源泉徴収税を控除
した実効利回りベースで計上されます。利息費用およびその他の費用は、発生主義により計上されます。証券取引の実現
損益は、売却または補償された有価証券の平均取得原価に基づいて計算されます。投資対象の評価額の変動は、運用計算
書上、未実現評価益または評価損として計上されます。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
投資対象の評価
その他の投資会社(以下「ヘッジ・ファンド」といいます。)への投資対象は、ファンドが採用した方針および手続に
従い、測定日においてそれらの主体の管理事務代行会社が報告する受益証券1口当たり純資産価格(以下「NAV」といいま
す。)に基づき評価されます。ファンドが、通常の業務において原投資対象を買い戻すことができた場合、通常、かかる
投資対象は、それら主体の管理事務代行会社が提供する純資産評価額で評価されます。
ファンドが原投資対象を買い戻すことができなかった場合、原ポートフォリオ・ファンドが、その投資会社に適用され
る会計測定指針に従い、自身の純資産評価額を算出した場合に限り、ポートフォリオ・ファンドに対する投資対象もま
た、それらの主体の管理事務代行会社が提供する純資産評価額で評価されます。例えば、かかる原投資会社における投資
対象は、投資顧問会社が、かかる評価額は公正価値の最も適切な指標とならないと決定した場合(その場合、投資対象は
投資顧問会社によって公正価値で評価されます。)を除き、適用ある米国GAAPに従い公正価値で評価されます。
米国GAAPに準拠した公正価値の測定および開示に関する当局の指針に従い、ファンドは、公正価値の測定に用いられる
評価技法よりもインプットを優先させるヒエラルキーにより、投資対象の公正価値を開示します。かかる優先順位におい
ては、同一の資産または負債に係る活発な市場における未調整相場価格に基づく評価額が最も優先され(レベル1測
定)、当該評価のために重要かつ観測不能なインプットに基づく評価額は、最も下位の優先度(レベル3測定)となりま
す。上記指針は、以下のとおり3つのレベルの公正価値ヒエラルキーを設定しています。
・レベル1-同一の投資対象に係る活発な市場であって測定日現在ファンドがアクセス可能なものにおける未調整相場価
格を反映するインプット。
・レベル2-資産または負債に関する直接的または間接的に重要かつ観測可能な、相場価格以外のインプット(活発では
ないとみなされる市場におけるインプットを含みます。)。
・レベル3-重要かつ観測不能なインプット。
様々な評価手法の適用にあたってインプットが使用され、インプットは、市場参加者が評価を決定するにあたり用いる
広範な仮定(リスクに関する仮定を含みます。)を前提とします。インプットには価格情報、個別および広範囲の信用情
報、流動性に係る統計、ならびにその他の要因が含まれます。ある金融商品の公正価値ヒエラルキーにおけるレベルは、
当該公正価値測定において重要なインプットのレベルのうち最も下位のものに基づきます。しかしながら、何をもって
「観測可能」とするかの決定に際しては、投資顧問会社による重要な判断が必要です。投資顧問会社は、観測可能なデー
タとは、容易に入手可能な市場情報であって、定期的に配信または更新され、信頼性があって検証可能であり、専有でな
く、関連する市場に活発に関与している独立した情報源により提供されるものとみなします。当該ヒエラルキーにおける
金融商品の分類は、当該金融商品の価格設定の透明性を基礎としており、投資顧問会社の認識する当該商品のリスクには
必ずしも対応しません。
評価額が活発な市場の相場価格に基づいており、したがってレベル1に分類される投資対象には、活発に取引されてい
る株式、一定の米国政府債券およびソブリン債ならびに一定の短期金融証券が含まれます。投資顧問会社は、ファンドが
多額のポジションを保有し、売却により相場価格に影響を及ぼす可能性が合理的に存在するような状況であっても、かか
る金融商品の相場価格に調整を行わない見込みです。
活発ではないとみなされる市場において取引されるものの、市場相場価格、ディーラーの気配値、または観測可能なイ
ンプットにより支えられる代替的な価格形成情報源に基づいて評価される投資対象は、レベル2に分類されます。かかる
分類には、投資適格債券、短期投資および為替先渡し契約が含まれます。レベル2の投資対象には、活発な市場で取引さ
れていないポジションおよび/または譲渡制限の付されたポジションが含まれるため、評価額は、流動性の欠如および/
または非譲渡性(これらは通常、入手可能な市場情報に基づくものです。)を反映するよう調整される場合があります。
レベル3に分類される投資対象には、取引頻度の低さが見込まれることから、重要かつ観測不能なインプットが含まれ
ます。レベル3の金融商品には、資産担保証券および不動産抵当担保証券が含まれます。これらの有価証券の観測可能な
価格が入手可能ではない場合、ファンドは公正価値を測定するために評価技法を用います。
有価証券の評価に用いられるインプットまたは手法は、必ずしも当該有価証券への投資に伴うリスクを示すものではあ
りません。
ASU第2015-07号に従い、ファンドのその他の投資会社への投資対象は、公正価値ヒエラルキーおよび投資活動のロール
フォワードのいずれにも分類されていません。
以下の表は、2019年6月30日現在の資産負債計算書に計上された金融商品を、内容別および評価ヒエラルキーのレベル
別に示したものです。かかる金融商品の詳細な分類については、投資有価証券明細表に表示されています。当期間中、レ
ベル間の移動はありませんでした。
負債の公正価値 (単位:米ドル)
公正価値
レベル1 レベル2 レベル3
(2019年6月30日現在)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
為替先渡し契約 - 6,904 - 6,904
合計 - 6,904 - 6,904
外貨換算
米ドル(以下「米ドル」または「機能通貨」といいます。)以外の通貨で保有される資産および負債は、財務書類の日
付現在の実勢為替レートで機能通貨に換算されます。収益および費用は、当該収益または費用が発生した日現在の実勢為
替レートで換算されます。外国為替取引により生じた実現損益および未実現損益は、当該取引の発生した期間における運
用計算書に含まれます。
ファンドでは、投資対象に係る為替レートの変化に起因して生じた実績部分を、保有する有価証券の市場価格の変化に
より生じた変動と区別しません。かかる変動は、投資対象に係る実現純損益および未実現純損益に含まれます。
所得税
ケイマン諸島の現行法上、ファンドに課せられる所得税、源泉徴収税、キャピタル・ゲイン税またはその他の税金は存
在しません。ケイマン諸島以外の一定の法域において、ファンドが受け取る配当および利息に対し、外国の源泉徴収税を
課せられる場合があります。かかる法域において、ファンドに由来するキャピタル・ゲインは通常、外国の所得税または
源泉徴収税を免除されることになります。ファンドは、いかなる法域においても所得税を課せられることのないように事
業を営む意向です。したがって、財務書類上、所得税引当金は設定されたことがありません。受益者は、その個別の事情
に応じて、ファンドの課税基準所得の持分相当分に対し、課税されることがあります。
ファンドは、税務ポジションの不確実性に係る会計処理および開示に関する当局の指針(FASB制定のASC第740号)に従
います。かかる指針により、管理会社は、ファンドの税務ポジションが、適用ある税務当局の審査の結果、認められる可
能性が認められない可能性を上回るかどうか、判断しなければなりません。かかる判断には、当該ポジションの技術的利
点に基づき、関連する不服申し立てまたは訴訟手続を決議することも含まれます。認定の最低基準を満たすであろう税務
ポジションに関しては、財務書類上に認識される税務ベネフィットは、関連する税務当局との最終的な解決を経て実現さ
れる最大ベネフィットの可能性が50%を上回ることにより縮小します。管理会社は、この当局指針に基づく財務書類に対
する影響は、ごくわずかまたはゼロであると判断しました。
為替先渡し契約
ファンドは、米ドル以外の通貨建ての投資対象の全部もしくは一部に係る為替リスクに対するヘッジまたは効率的な
ポートフォリオ管理を目的として、為替先渡し契約を締結することがあります。為替先渡し契約を締結する場合、ファン
ドは、確定金額の外貨を合意済みの価格により合意済みの将来の期日に受け取ることまたは引き渡すことに合意します。
こうした契約では、日々評価が行われ、契約上のファンドの純持分(該当する契約に係る未実現評価益/(評価損)を表
し、契約締結日現在の先渡し為替レートと報告日現在の先渡し為替レートとの差により測定されます。)は、資産負債計
算書に計上されます。実現損益および未実現損益は、運用計算書に計上されます。
こうした金融商品には、資産負債計算書に認識される金額を超える市場リスクもしくは信用リスクまたはその両方のリ
スクが伴います。リスクは、カウンターパーティが契約条件を履行できなくなる可能性から生じ、また、通貨の価値、有
価証券の評価額および金利の変動から生じます。クラス・レベルのヘッジに加えて、ファンドには当期間中、為替先渡し
契約7件(その平均想定元本は167,981米ドル、満期日までの平均残存期間は10日間です。)により13,380米ドルの実現利
益がありました。ファンドには当期間中、円ヘッジクラス・レベルで保有される為替先渡し契約25件(その平均想定元本
は8,576,617米ドル、満期日までの平均残存期間は29日間です。)により486,354米ドルの実現純利益がありました。
現金および外貨
現金および外貨は、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コーの保有するすべての通貨ならびにその他の金融機
関への翌日物預金および短期預金により構成されます。
注3-投資先ファンドへの投資
以下の情報は、投資先ファンドの2018年12月31日の監査済財務書類から抜粋されたものであり、2019年6月30日現在の
投資先ファンドの情報と一致しています。
ファンドは、主として、ルクセンブルグの法律に基づいて設立された変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」といい
ます。)であるティー・ロウ・プライス・ファンズSICAVのサブ・ファンドである、USブルーチップ・エクイティ・ファン
ド(以下「投資先ファンド」といいます。)の受益証券に投資します。SICAVは、投資信託の運用に関する2010年12月17日
法(以下「2010年法」といいます。)パートⅠに基づき、譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」と
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いいます。)としての適格性を有しており、金融監督委員会(以下「CSSF」といいます。)が維持する投資信託の正式な
リストに登録されています。
投資先ファンドの目的は、主に米国の大・中規模の「優良」企業の株式の分散型ポートフォリオに投資することによ
り、その投資対象の価値を高めることで長期的に受益証券の価値を高めることです。
特に、投資先ファンドは、その総資産の3分の2以上を、アメリカ合衆国に設立されているかまたは事業の大半をアメ
リカ合衆国内で行っている企業で、ラッセル・ミッドキャップ指数もしくはS&Pミッドキャップ400指数における企業以上
の時価総額を有する企業で、かつ業界での主導的地位、経験豊かな経営陣および強固な財務基盤を有する企業の株式およ
び株式関連証券に投資します。証券の種類には、普通株式、優先株式、ワラント、米国預託証券、欧州預託証券およびグ
ローバル預託証券が含まれます。
投資先ファンドは、債務証券および短期金融証券に、その資産の3分の1を超えて投資をしません。
投資先ファンドは、ヘッジ目的および効率的なポートフォリオ運用の目的でデリバティブを使用することがあります。
投資先ファンドの財務書類は、ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計原則に基づいて作成され、投資先
ファンドの会計方針は、ファンドの会計方針と実質的に一致しています。投資先ファンドの受益証券は、各営業日に買い
戻すことができます。
注4-受益証券
ファンドの純資産は、円ヘッジクラス受益証券および米ドルクラス受益証券に分類されます。受益証券は、円建ておよ
び米ドル建てです。円ヘッジクラス受益証券および米ドルクラス受益証券は、以下に該当しない者、法人または主体のよ
うな適格投資家によって入手可能です。(ⅰ)米国投資家、(ⅱ)ケイマン諸島に居住するまたは住所を置く者または主体
(慈善信託もしくは団体またはケイマン諸島の特例会社もしくは非居住会社を除きます。)、(ⅲ)適用法に違反すること
なく受益証券の申込みまたは保有を行うことができない者、および(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)に規定される者、法人もしくは
主体の保管者、名義人もしくは受託者、または管理会社が受託会社の承認を得た上で随時に決定するその他の者、法人も
しくは主体。
管理会社は、受益者に対する事前の通知または受益者の書面による同意なしに、ファンドの一または複数のクラスの受
益証券の発行を決定することができます。
円ヘッジクラス受益証券および米ドルクラス受益証券に帰属するすべての純資産は、1種類の受益者に保有されます。
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(単位:米ドル)
ファンド
円ヘッジクラス 米ドルクラス
合計
2018 年12月31日現在の残高
15,851,083 50,551,939 66,403,022
期間中の申込み 241,368 10,973,600 11,214,968
期間中の買戻し (2,381,862) (28,278,480) (30,660,342)
2,993,880 9,467,156 12,461,036
運用による純資産の純増加
2019 年6月30日現在の純資産 16,704,469 42,714,215 59,418,684
2018 年12月31日現在の発行済受益証券口数 193,351 口 5,544,008 口 5,737,359 口
期間中に発行された受益証券 2,699 口 1,040,461 口 1,043,160 口
(25,586) 口 (2,650,908) 口 (2,676,494) 口
期間中に買い戻された受益証券
2019 年6月30日現在の発行済受益証券口数 170,464 口 3,933,561 口 4,104,025 口
2019 年6月30日現在の受益証券1口当たり純資産価格 97.99 10.86
受益証券の申込み
適格投資家は、米ドルクラス受益証券について、当初募集期間中、受益証券1口当たり10.00米ドルの当初購入価格に
て、円ヘッジクラス受益証券について、当初募集期間中、受益証券1口当たり10,000円の当初購入価格にて申込みを行い
ました。当初募集期間は、2018年6月18日に開始し、2018年6月27日に終了しました。申込者は、申込価格の他、購入価
格の最大3%(税引前)の申込手数料を販売会社に対して支払うものとします。
当初募集期間において、申込者1人当たりの米ドルクラス受益証券の最低申込口数は、受益証券について10口以上1口
単位でした。当初募集期間において、申込者1人当たりの円ヘッジクラス受益証券の最低当初申込口数は、受益証券につ
いて1口以上1口単位でした。
継続募集期間において、受益者1人当たりの米ドルクラス受益証券の最低申込口数(金額)は、受益証券について10口
以上0.001口単位(100米ドル以上0.01米ドル単位)です。継続募集期間において、受益者1人当たりの円ヘッジクラス受
益証券の最低申込口数(金額)は、受益証券について1口以上0.001口単位(10,000円以上1円単位)です。
管理会社は随時、その単独の裁量により上記記載の最低当初申込口数(金額)および最低追加申込口数(金額)を放棄
または変更することができます。
受益証券の買戻し
ファンドは、負債と株主資本の区別に関する当局の指針に従って買戻しを認識します。買戻しは、日本円、米ドルまた
は受益証券で表示されるかを問わず、買戻通知で要求される米ドル、日本円および受益証券の額のそれぞれが確定した時
点(一般的に要求の性質により通知の受領時または会計年度末日のいずれかにおいて起きる可能性があります。)で負債
として認識されます。その結果、期間末以降に支払われた買戻額は、期末の純資産に基づきますが、2019年6月30日現在
に支払われる買戻額として反映されています。2019年6月30日現在において、134,848米ドルの未払買戻額があり、それは
資産負債計算書における買戻済受益証券に係る未払金に含まれています。
受益者による受益証券の買戻し
受益証券は、受益者の選択により、各買戻日に買い戻すことができます。
買い戻しを希望する受益者は、必要事項を記入した買戻通知書を、関連する買戻日の午後3時(東京時間)までに販売
会社がこれを受領できるように、販売会社に送付しなければなりません。販売会社は、必要事項を記入した買戻通知書
を、関連する買戻日の午後6時(東京時間)または副管理事務代行会社が特定の場合に決定するその他の時間までに、副
管理事務代行会社に送付します。
当該買戻通知書が関連する時間までに副管理事務代行会社により受領されていない場合、買戻通知書は、翌買戻日まで
持ち越され、受益証券は当該買戻日において適用される当該買戻日に関連する買戻価格で買い戻されます。関連する取引
日の翌日または翌々日が日本の銀行または証券取引所の休業日にあたる場合、かかる取引日に受領された買戻通知書は受
理されず、翌買戻日に受理されます。
一旦提出された場合、買戻通知書を取り消すことはできません。
強制買戻し
受託会社または管理会社が、ファンドのクラスの受益証券がかかるファンドにとって適格投資家でない者によりもしく
はかかる者のために保有されており、またはその保有によりトラストもしくはファンドが登録義務を負い、税金を課され
もしくはいずれかの法域の法律に違反することになると判断した場合、または受託会社もしくは管理会社が、かかる受益
証券の申込みもしくは購入の資金をまかなうために使用された資金源の適法性を疑う理由を有する場合、または理由の如
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何にかかわらず(受託会社または管理会社が受益者に理由を開示しないことができます。)受託会社または管理会社がそ
の絶対的な裁量により、関連するクラスの受益者またはファンド全体の受益者の利益を考慮し、適切と考えると判断した
場 合、管理会社は、受託会社と協議の上、その保有者に対して、かかる受益証券を10日以内に売却し(「受益証券の譲
渡」に定める規定に従います。)、かかる売却の証拠を受託会社および管理会社に提供するように命令することができ、
上記が満たされない場合、管理会社はかかる受益証券を買い戻すことができます。
ファンドの終了
終了により、管理会社はファンドのすべての資産を換金し、適切に支払われるべきすべての負債の適切な引当金および
終了に関する費用の留保準備金の支払いまたは留保後、受託会社は当該換金の手取金を受益者にファンドの終了日現在の
ファンドにおける各持分に応じて按分して分配するものとします。
受益者に対する分配
管理会社は、その単独の裁量により、2019年5月から随時分配を宣言することができます。分配は、各分配基準日に年
次で宣言され、各分配落ち日に計算されます。分配期間とは、直前の分配基準日の翌暦日に開始し、分配基準日(同日を
含みます。)に終了する期間をいいます。分配金は、関連する分配日に支払われます。ただし、関連する分配期間の関連
するクラスの受益証券について宣言されたかかる分配金(もしあれば)は、ファンドの収益、実現/未実現のキャピタ
ル・ゲインおよび管理会社が決定する当該クラスの受益証券に帰属する分配可能なファンドの資金から支払われます。
受益者に対する分配の宣言により、受益証券1口当たりのクラス・レベルの純資産価格は、相当する受益者1人当たり
のクラス・レベルの受益証券口数に影響を与えることなく下落します。これにより、ファンドに対する受益者の投資全体
が減少します。さらに、事業成績に起因するファンドの純資産の純増を超える期間中の分配により、分配の一部が資本収
益となります。
分配金(もしあれば)の額は、管理会社の単独の裁量により決定され、各(またはいずれかの)分配期間において分配
が行われるという表明または保証はなされていません。
資本
受益証券1口当たり純資産価格は、各取引日(各評価日またはファンドに関して管理会社が随時決定することのできる
その他の日)につき、ファンドの資産および負債(ファンドの発生した報酬および費用を含みます。)の差額を発行済受
益証券口数で除して、計算されます。
信託証書には、ファンドにおける発行予定の受益証券口数は、管理会社の決定どおりに制限がないものとし、無額面で
あるものとする旨が定められています。
注5-デリバティブ金融商品
ASC第815-10-50号により、デリバティブ商品およびヘッジ活動について開示がなされなければなりません。それによ
り、ファンドは、a)事業体がデリバティブ商品を利用する方法および理由、b)デリバティブ商品および関連するヘッジ
項目がどのように計上されているか、ならびにc)デリバティブ商品および関連するヘッジ項目がどのように事業体の財務
状態、財務業績およびキャッシュ・フローに影響を与えるかについて開示することが求められています。
ファンドは、各商品の主要なリスク・エクスポージャーを為替リスクとして、主にヘッジ目的で、先渡しデリバティブ
商品を取引しています。ファンドが保有する為替先渡し契約は、会計処理上ASC第815号の要件に従い、ヘッジとはみなさ
れません。このようなデリバティブ商品の公正価値は、資産負債計算書に実現利益/(損失)として反映された公正価値
の変動と共に計上されるか、またはデリバティブに係る未実現評価益/(評価損)純変動として運用計算書上に計上され
ます(注2)。
ファンドは、カウンターパーティ・リスクを軽減するためにカウンターパーティと国際スワップ・デリバティブ協会マ
スター契約(以下「ISDAマスター契約」といいます。)を締結することができます。ISDAマスター契約は、以後のすべて
のデリバティブ取引に関する双務的条件を含み、一般的にファンドおよびそのカウンターパーティで交渉されます。ISDA
マスター契約により、信用事由または不履行が起こった場合に、カウンターパーティに対して支払うべき金額またはカウ
ンターパーティから受け取るべき金額すべてをネッティングして一括でネット決済することができます。
ファンドは、資産負債計算書上、デリバティブ契約の債権および債務の公正価値を相殺しない選択を行いました。
2019年6月30日現在、ファンドは、マスター・ネッティング契約(以下「MNA」といいます。)に基づき相殺可能な金額
およびファンドにより供された担保を控除した金額で、カウンターパーティによる以下のデリバティブ負債取引を行って
おります。
(単位:米ドル)
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MNA に服する
デリバティブ
相殺可能な 供された
供された
デリバティブ
カウンターパーティ
(1)
負債純額
現金担保
デリバティブ 非現金担保
負債
Citi PB
6,904 - - - 6,904
合計 6,904 - - - 6,904
(1)純額は、債務不履行事由の発生時におけるカウンターパーティによる債務純額と同額です。
2019年6月30日現在、ファンドは、以下のデリバティブ取引を行っております。
(単位:米ドル)
資産デリバティブ 負債デリバティブ
ヘッジ商品として
資産負債計算書 資産負債計算書
計上されないデリバティブ
公正価値 公正価値
の発生項目 の発生項目
為替先渡し契約 為替先渡し契約
為替先渡し契約
に係る未実現 - に係る未実現 6,904
(通貨リスク)
評価益 評価損
2019年6月30日に終了した期間の運用計算書におけるデリバティブ商品の影響額は以下のとおりです。
(単位:米ドル)
デリバティブに係る
デリバティブに係る
ヘッジ商品として デリバティブに係る
計上されない 利益または(損失)の 未実現評価益または
実現利益または
デリバティブ 発生項目
(損失)
(評価損)の変動
為替先渡し契約
に係る実現純利益、
為替先渡し契約
499,734 (6,904)
為替先渡し契約
(通貨リスク)
に係る未実現評価益/
(評価損)の変動
注6-管理報酬
管理会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生し計算される純資産価額に対する合計年率最大0.28%(管理会社報
酬として年率0.03%ならびに投資顧問報酬として2.5億米ドル以下の純資産価額に対する年率0.25%、2.5億米ドル超5億
米ドル以下の純資産価額に対する年率0.24%および5億米ドル超の純資産価額に対する年率0.22%)の管理報酬を毎月後
払いにて受領することができます。また、管理会社は、ファンドの資産から、マスター信託証書に基づき認められる自ら
の権限および職務の適切な遂行において管理会社が負担した費用の払戻しを受ける権利も有します。
2019年6月30日に終了した期間において、管理会社は92,133米ドル(2019年6月30日現在、12,700米ドルが未払い)の
報酬を得ました。
管理会社は、自身の報酬から投資顧問会社の報酬を支払います。投資顧問会社は、その受任者または投資顧問会社が
ファンドに関してその職務を遂行するために任命するその他の関係者の報酬を支払う責任を負います。ただし、投資顧問
会社は、投資先ファンドの受益証券の申込および買戻しにかかる取引手数料を請求することができます。
注7-保管会社および副管理事務代行会社報酬
ファンドは、保管会社および副管理事務代行会社との間に保管および会計に関する契約を締結しており、これにより保
管会社は、資産合計および取引額に基づき毎月計算され、支払われる報酬を受領します。
保管会社および副管理事務代行会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生し計算される純資産価額に対する下記の
年率で副管理事務代行報酬等(名義書換事務代行報酬を含みます。)を受領することができます。
0.07% 2.5億米ドル以下の部分
0.06% 2.5億米ドル超5億米ドル以下の部分
0.05% 5億米ドル超の部分
当該副管理事務代行報酬等は、年間最低報酬を60,000米ドルとし、毎月後払いされます。また、副管理事務代行会社
は、ファンドの資産から、ヘッジを含む為替サービスに係る報酬として当該クラスの純資産価額に対する年率0.05%(た
だし、年間最低報酬を50,000米ドルとします。)を受領する権利を有します。さらに、保管会社および副管理事務代行会
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社は、通常の保管報酬および取引手数料を受領する権利も有します。保管会社および副管理事務代行会社が支払った実費
についても全額ファンドの負担となります。2019年6月30日に終了した期間において、保管会社は55,766米ドル(2019年
6 月30日現在、68,176米ドルが未払い)の報酬を得ました。
注8-受託会社および管理事務代行会社報酬
受託会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生し計算される純資産価額に対する年率0.015%の合計報酬(ただし、
年間最低報酬を15,000米ドルとします。)を四半期毎に後払いにて受領することができます。2019年6月30日に終了した
期間において、受託会社は7,437米ドル(2019年6月30日現在、11,183米ドルが未払い)の報酬を得ました。
注9-代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、各評価日に発生し計算される純資産価額に対する年率0.03%の報酬を四半期毎に
後払いにて受領することができます。2019年6月30日に終了した期間において、代行協会員は9,871米ドル(2019年6月30
日現在、4,402米ドルが未払い)の報酬を得ました。
注10-販売会社報酬
販売会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生し計算される純資産価額に対する年率0.65%の報酬を四半期毎に後
払いにて受領することができます。2019年6月30日に終了した期間において、販売会社は213,880米ドル(2019年6月30日
現在、95,371米ドルが未払い)の報酬を得ました。
注11-その他の報酬および経費
ファンドの設立および受益証券の募集ならびにトラストの設立に関連する経費および費用(要求される目論見書または
説明書類の作成および印刷にかかる経費および費用を含みます。)は、約140,000米ドルを見込んでいます。かかる経費お
よび費用は、受託会社が他の方法を適用すべきと判断しない限り、ファンドの最初の5計算期間内に償却されます。管理
事務代行会社はFATCA/CRSのコンプライアンス業務として年1,500米ドルを受領します。
投資先ファンドは、投資先ファンドの資産から、投資先ファンドの純資産価額に対する年率0.65%程度の報酬を受領す
ることができます。
注12-財務リスクマネジメント
ファンドの活動は、市場リスク(価格リスク、金利リスクおよび為替リスクを含みます。)、信用リスクおよび流動性
リスクといった多様な財務リスクにさらされています。
市場リスク
すべての投資には、元本が減少するリスクがあります。投資顧問会社は、有価証券およびその他の金融商品の慎重な選
択により、かかるリスクを緩和させます。
ファンドの投資管理プロセスは、注1に記載されています。ファンドが、中長期での値上がり益および収益の実現とい
う目的を達成することができるかどうかは、主に、投資先ファンドへの投資の結果にかかっています。
ファンドの投資の価値は、多数の要因(より幅広い経済の変化、金融市場および通貨市場、外国為替レートならびに金
利の動向を含みますが、これらに限られません。)の影響を受けます。ファンドは、その資産負債計算書に反映される金
額を上回る市場リスクを様々な程度で有する先渡し契約を締結します。かかる契約の契約金額は、これらの金融商品への
ファンドの投資の度合いを表します。これらの金融商品の基礎となる外国為替レートの変動によっては、かかる契約に関
連する市場リスクが生じることがあります。
その他の市場リスクおよび信用リスクには、かかる契約の市場が非流動的である可能性、かかる契約の価値の変動が原
通貨の価値の変動と直接関連しない可能性、または先物契約の相手方が、当該契約の条件に従った義務の履行を怠る可能
性が含まれます。ファンドの、未決済の先物契約、先渡し契約、スワップ契約およびオプション契約の相手方の不履行に
起因して損失を負うエクスポージャーは、かかる金融商品に内在する未実現評価益に限定されており、これは、資産負債
計算書に計上されています。
信用リスク
信用リスクは、相手方または債券発行者が、ファンドに対する条件に従った義務の履行を怠った場合に、ファンドが負
う可能性のある損失を表します。市場で取引される契約の場合、取引所が個別の取引の相手方として行為するため、個別
のポジションの相手方との間の受渡しのリスクを負います。ファンドの経営陣は、未決済のデリバティブ契約に関連する
信用リスクがファンドの財政状態に重大な悪影響を与えるとは考えていません。
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管理会社は、保管会社を監視し、当該会社が適切な保管会社であると信じていますが、当該会社またはファンドが随時
使用する保管会社が支払不能に陥り、その結果ファンドが損失を被らないという保証はありません。
米国破産法および1970年証券投資家保護法の両方が、機関の破綻、支払不能または清算時の顧客の保護を定めています
が、ファンドの資産を保管する機関が破綻した場合に、一定期間資産を使用できないか、その資産を最終的に全額回復す
ることができないか、またはその両方により、ファンドが損失を被ることがないという確証はありません。ファンドのす
べての現金が一つの機関で保管されているため、かかる損失は、重大なものになり、また、ファンドの投資目的を実現す
る能力を著しく損なう可能性があります。ファンドは、かかる機関が未払金を返済する義務を履行できない可能性がある
限り、信用リスクを負います。
流動性リスク
投資家は、受益証券の価値が上昇することもあれば下落することもあることにご留意ください。ファンドへの投資は一
定のリスクを伴います。また、ファンドの投資目的が実現するという保証はありません。
ファンドは、日々、その受益証券の買戻しを求められる可能性がありますが、経営陣は、事業運営に必要な当面のおよ
び予測できる資金ならびに、必要な場合、買戻しに充てるためおよびより小規模な金額での取引を適切に反映する市場ポ
ジションを実現するための流動性を十分に有していると信じています。ファンドがその義務を履行する能力を確実に有す
るよう、経営陣はかかる持高を継続的に監視しています。
受託会社は、原ファンドの1口当たり純資産価格の計算が停止した場合、管理会社と協議の上、受益証券の発行および
買戻しならびにこれらの取引に関する支払いを停止することができます。受託会社は、当該停止が行われたか、解除され
た後、受益者に対して可能な限り速やかに通知するものとします。申込みの申請および買戻通知書は、かかる停止の間に
撤回することはできず、次の取引日に処理されます。ファンドのすべての受益者は、当該停止について書面によって速や
かに通知され、当該停止の終了時において速やかに通知されるものとします。
為替リスク
ファンドは米ドル建てですが、米ドルクラス受益証券の価格は米ドル建てで決定され、円ヘッジクラス受益証券の価格
は円建てで決定されます。ただし、ファンドはその資産の一部または全部を、他の通貨または価格が日本円以外もしくは
米ドル以外の通貨を参照して決定される日本円以外もしくは米ドル以外の通貨建ての商品に投資することができます。
ファンドの資産の価額は、日本円の為替相場のみならず、ファンドが投資している様々な現地の市場および通貨における
投資対象の価格の変動に伴って変動します。
ファンドはまた、オプションおよび為替予約の活用により為替変動に対してヘッジを行うことがありますが、そのよう
なヘッジ取引が効果的である保証はなく、またそのような技巧はコストおよび追加のリスクを伴います。
投資顧問会社は、ファンドの通貨エクスポージャーを日々監視しています。
注13-借入制限
管理会社および/またはその受任者は、ファンドの勘定で資金を借り入れることができます。ただし、かかる借入の結
果、ファンドのためになされた借入総額残高が、かかる借入の直後に純資産総額の10%を超える場合には、資金の借入は
行わないものとします。ただし、特殊な状況(ファンドが別のシリーズ・トラスト、投資ファンドまたはその他の種類の
集団投資スキームと合併される場合を含みますが、これらに限られません。)においては、12ヶ月を超えない範囲で一時
的にかかる制限を超過することができるものとします。
注14-契約義務および偶発債務
通常業務において、受託会社はファンドに代わって、様々な表明保証を含む契約を締結することができ、それらは一般
補償を規定しています。一般補償は、かかる表明保証が真実でないという範囲において適用されるだけでなく、ファンド
の管理事務代行会社、監査役または投資顧問会社といったファンドについて実施されたサービスに関する第三者からの要
求についても補償され得ます。かかる取決めに基づく受託会社の最大のエクスポージャーについては、受託者に対してな
される未だ発生していない将来の要求の範囲においてのみエクスポージャーが発生することから、把握することができま
せん。しかしながら、経験に基づき、受託会社は、損失リスクの隔離を図っています。
注15-最近公表された会計基準
FASBは、2018年8月28日に会計基準アップデートASU第2018-13号「公正価値測定(トピック820):開示フレームワーク
-公正価値測定に関する開示規定の改訂」(以下「ASU第2018-13号」といいます。)を公表しました。ASU第2018-13号
は、ASC第820号の開示目的に関する条項を修正するものであり、(1)「事業体は少なくとも開示するものとします(an
entity shall disclose at ▶ minimum)」という文言から「少なくとも(at ▶ minimum)」が、また、(2)事業体によ
る裁量権の適切な行使を促すためのその他の類似の「オープン・エンド型」の開示要件が削除されます。ASU第2018-13号
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はまた、ASC第820号に基づくその他の要件も削除および修正します。当該アップデートは、すべての事業体に対して、
2019年12月15日以降に開始する会計年度および当該会計年度中の中間会計期間について適用されます。早期適用も認めら
れ ています。
現時点において、これらの変更が財務書類に影響を及ぼすことは予想されていません。
注16-後発事象
経営陣は、2019年8月28日(財務書類の発表日)までの後発事象のレビューを行いました。
2019年7月1日から2019年8月27日までの期間において、円ヘッジクラス受益証券について90,954米ドルの申込みおよ
び1,829,017米ドルの買戻しがありました。また、円ヘッジクラス受益証券について分配はありませんでした。
2019年7月1日から2019年8月27日までの期間において、米ドルクラス受益証券について2,870,977米ドルの申込みおよ
び3,648,452米ドルの買戻しがありました。また、米ドルクラス受益証券について分配はありませんでした。
その他ファンドに関して報告する重要な事項はありません。
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4 管理会社の概況
(1)資本金の額
2019年7月末日現在の資本金の額は、480,000米ドル(約5,215万円)で、発行済株式数は、1株1米ドル(108.64
円)の普通株式480,000株です。管理会社の授権株式資本金は、1株1米ドル(108.64円)の普通株式1,000,000株から
成る1,000,000米ドル(約1億864万円)です。
管理会社は、2003年9月26日付で、普通株式30,000株をもって設立され、2007年7月30日付で普通株式450,000株が追
加発行されました。
(2)事業の内容及び営業の状況
i)管理会社の事業の内容および営業の概況
管理会社は、投資信託を設定し、管理を行うことを専業とします。
管理会社は、2019年7月末日現在、25本の投資信託の管理・運用を行っており、管理投資信託財産額の概算は約5,283
百万米ドル(約5,739億円)です。
(2019年7月末日現在)
管理投資信託財産の
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 純資産額の合計(通貨別)
本数
ケイマン諸島 オープン・エンド型投資信託 11 271,207,952,637円
14 2,784,811,011米ドル
ⅱ)管理会社としての役割
管理会社は、CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」といいま
す。)および管理会社の間で締結された2012年10月15日付のマスター信託証書(以下「マスター信託証書」といいま
す。)に基づき、ファンドの投資運用および資産の再投資について責任を負います。管理会社は、ケイマン諸島の一般
投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)の意味および目的における、日興AMオフショア・ファンズ(以下
「トラスト」といいます。)および各シリーズ・トラストの「インベストメント・アドバイザー」です。
管理会社は、権利、特権、権限、職務、責務および裁量権の全部または一部を、いずれかの者、機関、会社または法
人に対して委託する権限を有し、適用法令で認められる範囲内で、すべての受任者または再受任者の行為について責任
を負いません。
管理会社は、将来の債権者との関係または取引において、かかる関係または取引の結果返済期限が到来したまたは到
来する予定の債務をかかる債権者に返済するための引当てとなる資産が、関連するシリーズ・トラストの資産に限定さ
れることを確保します。
管理会社は、(マスター信託証書およびその2018年5月14日付の追補証書に基づく管理会社の権利および職務の適切
な遂行において)シリーズ・トラストの管理会社として被る可能性のある訴訟行為、費用、請求、損失、経費または要
求に対する補償を目的として、当該シリーズ・トラストの現金、その他の財産および資産に対して返還請求を行う権利
を有します。ただし、かかる権利は、管理会社の故意の不履行、悪意、詐欺または重大な過失による作為や不作為に起
因する訴訟行為、費用、請求、損失、経費または要求には適用されません。疑義を避けるために付言すれば、管理会社
は、他のファンドに関連して発生した債務について、ファンドの現金、その他の財産および資産から補償を受ける権利
を有さず、過去または現在の受益者から補償を受ける権利も有しません。
管理会社は、マスター信託証書に定める様々な事項について法的責任を負いません。管理会社は、適切と判断する補
償条項を含む契約を、トラストまたはシリーズ・トラストを代理して、トラストまたは当該シリーズ・トラストのその
他のサービス提供者と締結する権限を有します。
管理会社は、受託会社に対する90暦日以上前の書面による通知により辞任することがあります。かかる辞任は、後任
の管理者の任命後にのみ効力を生じるものとします。
管理会社は、マスター信託証書により付与された委託権限に従い、管理事務代行業務の一部および保管業務の一部を
副管理事務代行会社および保管会社であるブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コーに委託しています。
(3)その他
本書提出前6ヶ月以内において、訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を及ぼした事実および重要な
影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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5 管理会社の経理の概況
1.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、国際財務報告基準に基づき作成された原文の財務書類を翻訳した
ものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方
法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
2.管理会社の原文の財務書類は、管理会社の本国における独立監査人であるケーピーエムジー エルエルピーの監査を
受けております。なお、ケーピーエムジー エルエルピーは、公認会計士法第1条の3第7項に規定される外国監査法
人等です。
3.日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算額が併記されています。日本円への換算には、2019年7月31日
における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=108.64円)が使用されています。なお、千円未
満の金額は四捨五入されています。
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日興AMグローバル・ケイマン・リミテッドの取締役宛の独立監査人の報告書
2019 年3月31日に終了した年度
監査意見
我々は、日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド(以下「当社」という。)の2019年3月31日現在の連結貸借対照表お
よび貸借対照表、同日に終了した年度の連結包括利益計算書、連結株主資本変動計算書および連結キャッシュ・フロー計算
書、ならびに注記2に記載される会計方針を含む関連する注記から構成される、2019年3月31日に終了した年度の法定外財務
書類について監査を行った。法定外財務書類は、注記1に記載される理由により作成されている。
我々の意見では、当法定外財務書類は、
・当社の2019年3月31日現在の状態、ならびに同日に終了した年度のその利益について、真実かつ公正な概観を表示してお
り、
・欧州連合が採用した国際財務報告基準に準拠して適正に作成されている。
意見の根拠
我々は、国際監査基準(英国)(以下「ISA (UK)」という。)および2019年5月3日付の監査契約書の条件に準拠して監査
を実施した。我々の責任については、以下に記載されている。我々は、FRCの倫理基準を含む英国の倫理上の要件に基づき倫理
上の責任を果たしており、かかる要件に準拠して、当社から独立した立場にある。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意
見の充分かつ適切な根拠であると確信する。
我々の監査における英国の欧州連合離脱による不確実性の影響
ブレグジットの影響に関する不確実性は、財務書類に対する我々の監査の理解に関連している。すべての監査は、取締役が
行った見積りおよび関連する開示の合理性ならびに継続会計基準に準拠した財務書類の作成の妥当性を評価かつ検証する。こ
れらはいずれも今後の経済環境ならびに当社の将来の見通しおよび業績の評価に依拠している。
ブレグジットは英国にとって重大な経済事象の一つであり、本報告日現在、その影響は、前例のないレベルの不確実な結果
をもたらし、様々な未知の影響を及ぼす可能性がある。我々は、当社の将来の見通しおよび業績を評価する際の不確実性に対
応するため、事務所全体で標準化されたアプローチを適用している。しかしながら、いかなる監査においても予見できない要
因または将来当社が被る可能性のあるすべての影響を予測することは期待すべきではなく、これはブレグジットに関して特に
当てはまる。
継続性
取締役は、当グループの清算または業務の停止を行う意図はなく、また、当グループおよび当社の財務状態が、これが現実
的であることを意味していると判断したため、継続会計基準に準拠して法定外財務書類を作成した。取締役はまた、法定外財
務書類の承認日から少なくとも1年のあいだ(以下「継続可能期間」という。)に、当社の継続性に重要な疑念を生じさせう
る重大な不確実性が存在しないと判断した。
我々は、継続会計基準の採用が妥当ではないと判断した場合、または法定外財務書類の承認日から少なくとも1年のあいだ
に、かかる基準の採用に重要な疑念を生じさせうる未公表の重大な不確実性が存在すると判断した場合、この点について報告
しなければならない。我々は、取締役の判断に対する評価において、ブレグジットの影響を含め、当グループのビジネスモデ
ルに付随するリスクを検討し、それらのリスクが当グループおよび当社の金融資産または継続可能期間における継続性にどの
ように影響する可能性があるかを解析した。これらの点において、我々が報告すべき事項はない。
しかしながら、我々が将来のすべての事象または状況を予測することは不可能であり、かつ、後発事象が、判断された当時
は妥当であった判断と矛盾する結果となる可能性があるため、本監査報告書において重大な不確実性について言及がないこと
は、当グループが運営を継続することを保証するものではない。
その他の情報
取締役は、取締役報告書から構成されるその他の情報について責任を負っている。法定外財務書類に対する我々の意見は、
その他の情報を対象としておらず、したがって、我々は監査意見を表明せず、いかなる形式の保証の結論も表明しない。
我々の責任は、その他の情報を通読し、その過程において、その他の情報が、我々の法定外財務書類または我々の監査知識
に基づき、重大な虚偽記載があるかどうかを考慮することにある。我々は、当該作業にのみ基づき、その他の情報においてい
かなる重大な虚偽記載も識別していない。
取締役の責任
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英文財務書類5頁(訳注:原文の頁)の取締役の責任に関する報告書に詳述されるとおり、取締役は、真実かつ公正な概観
を表示することを目的とした法定外財務書類の作成、欺罔または過失の如何にかかわらず、重大な虚偽記載がない法定外財務
書類の作成を行うために取締役が必要と決定する内部統制、当社の継続性を評価し、それが適用される場合には、継続性に関
す る事項の開示、および取締役が当社の清算もしくは業務の停止を予定している、またはそれ以外に現実的な選択肢がない場
合を除いて、継続会計基準の採用に関して責任を負う。
監査人の責任
我々の目的は、欺罔または過失の如何にかかわらず、法定外財務書類全体に重大な虚偽記載がないことの合理的な確信を得
ることおよび監査人の報告書において監査意見を発行することである。合理的な確信とは高い水準の確信ではあるが、ISA
(UK)に準拠して実施した監査が、必ずしも重大な虚偽記載を発見することを保証するものではない。虚偽記載は欺罔または過
失から生じる可能性があり、重大とみなされるのは、個別にまたは全体として、法定外財務書類に基づく利用者の経済的意思
決定に影響を与えると合理的に予想される場合である。
我々の責任に関する完全な内容については、FRCのウェブサイト(www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities)で説明され
ている。
我々の監査の目的および我々が責任を有する当事者
我々の報告書は、契約の条件に準拠して、当社のためにのみ作成されている。我々の報告書は、我々の書面による事前承認
を得ずにそのすべて(当社自身の内部使用目的を除く。)または一部を複写、参照または開示しないことを条件に、当社に対
して提出されたものである。
我々の報告書は、当社の当時の必要性により決定された当社の合意による要件を満たすよう作成された。したがって、我々
の報告書は、いかなる目的のため、また、いかなる文脈においても、我々に対する権利の取得を望む当社以外の者が使用また
は依拠できるものとみなされてはならない。当社を除き、我々の報告書またはその写しを入手し、我々の報告書(またはその
一部)に依拠することを選択したいかなる者も、自己のリスク負担においてこれを行う。ケーピーエムジー エルエルピー
は、法律が認める最大限の範囲において、当社以外のいかなる者に対しても、我々の報告書に関して一切の責任を負わない。
マイケル・マクギャリー(上級法定監査人)
ケーピーエムジー エルエルピーを代表して
公認会計士
ロンドン、E14 5GL
カナダ・スクエア15
2019年8月2日
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INDEPENDENT AUDITOR ' S REPORT TO THE DIRECTORS OF NIKKO AM GLOBAL CAYMAN LTD
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2019
Opinion
We have audited the non-statutory accounts of Nikko AM Global Cayman Ltd (the “Company”) for the year ended 31
March 2019 which comprise the Consolidated Statement of Financial Position and the Company Statement of Financial
Position as at 31 March 2019, the Statement of Consolidated Comprehensive Income, the Consolidated Statement of
Changes in Equity, and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and related notes including
the accounting policies in note 2. The non-statutory accounts have been prepared for the reasons set out in note
1.
In our opinion the non-statutory accounts:
・ give ▶ true and fair view of the state of the Company’s affairs as at 31 March 2019 and of its profit for
the year then ended; and
・ have been properly prepared in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the
European Union.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (UK) (“ISAs (UK)”) and the terms
of our engagement letter dated 3 May 2019. Our responsibilities are described below. We have fulfilled our
ethical responsibilities under, and are independent of the company in accordance with, UK ethical requirements
including the FRC Ethical Standard. We believe that the audit evidence we have obtained is ▶ sufficient and
appropriate basis for our opinion.
The impact of uncertainties due to the UK exiting the European Union on our audit
Uncertainties related to the effects of Brexit are relevant to understanding our audit of the financial
statements. All audits assess and challenge the reasonableness of estimates made by the directors and related
disclosures and the appropriateness of the going concern basis of preparation of the financial statements. All of
these depend on assessments of the future economic environment and the company’s future prospects and
performance.
Brexit is one of the most significant economic events for the UK, and at the date of this report its effects are
subject to unprecedented levels of uncertainty of outcomes, with the full range of possible effects unknown. We
applied ▶ standardised firm-wide approach in response to that uncertainty when assessing the company’s future
prospects and performance. However, no audit should be expected to predict the unknowable factors or all possible
future implications for ▶ company and this is particularly the case in relation to Brexit.
Going concern
The directors have prepared the non-statutory accounts on the going concern basis as they do not intend to
liquidate the group or to cease their operations, and as they have concluded that the group and the company’s
financial position means that this is realistic. They have also concluded that there are no material
uncertainties that could have cast significant doubt over their ability to continue as ▶ going concern for at
least ▶ year from the date of approval of the non-statutory accounts (“the going concern period”).
We are required to report to you if we have concluded that the use of the going concern basis of accounting is
inappropriate or there is an undisclosed material uncertainty that may cast significant doubt over the use of
that basis for ▶ period of at least ▶ year from the date of approval of the non-statutory accounts. In our
evaluation of the directors’ conclusions, we considered the inherent risks to the group’s business model,
including the impact of Brexit, and analysed how those risks might affect the group and company’s financial
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resources or ability to continue operations over the going concern period. We have nothing to report in these
respects.
However, as we cannot predict all future events or conditions and as subsequent events may result in outcomes
that are inconsistent with judgements that were reasonable at the time they were made, the absence of reference
to ▶ material uncertainty in this auditor's report is not ▶ guarantee that the group will continue in operation.
Other information
The directors are responsible for the other information, which comprises the director’s report. Our opinion on
the non-statutory accounts does not cover the other information and, accordingly, we do not express an audit
opinion or any form of assurance conclusion thereon.
Our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether, based on our non-
statutory accounts or our audit knowledge. Based solely on that work, we have not identified material
misstatements in the other information.
Directors ' responsibilities
As explained more fully in their statement set out on page 5, the directors are responsible for: the preparation
of the non-statutory accounts, which are intended by them to give ▶ true and fair view; such internal control as
they determine is necessary to enable the preparation of non-statutory accounts that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error; assessing the company’s ability to continue as ▶ going concern,
disclosing, as applicable, matters related to going concern; and using the going concern basis of accounting
unless they either intend to liquidate the company or to cease operations, or have no realistic alternative but
to do so.
Auditor ' ▲ responsibilities
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the non-statutory accounts as ▶ whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue our opinion in an auditor’s report.
Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but does not guarantee that an audit conducted in accordance
with ISAs (UK) will always detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or
error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to
influence the economic decisions of users taken on the basis of the non-statutory accounts.
A fuller description of our responsibilities is provided on the FRC’s website at
www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities.
The purpose of our audit work and to whom we owe our responsibilities
Our report has been prepared for the Company solely in accordance with the terms of our engagement. It has been
released to the Company on the basis that our report shall not be copied, referred to or disclosed, in whole
(save for the Company’s own internal purposes) or in part, without our prior written consent.
Our report was designed to meet the agreed requirements of the Company determined by the Company’s needs at the
time. Our report should not therefore be regarded as suitable to be used or relied on by any party wishing to
acquire rights against us other than the Company for any purpose or in any context. Any party other than the
Company who obtains access to our report or ▶ copy and chooses to rely on our report (or any part of it) will do
so at its own risk. To the fullest extent permitted by law, KPMG LLP will accept no responsibility or liability
in respect of our report to any other party.
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日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド(E27078)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Michael McGarry (Senior Statutory Auditor)
for and on behalf of KPMG LLP
Chartered Accountants
15 Canada Square
London E14 5GL
2 August 2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。
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日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド(E27078)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
日興AMグローバル・ケイマン・リミテッドの取締役宛の独立監査人の報告書
2018 年3月31日に終了した年度
監査意見
我々は、日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド(以下「当社」という。)の2018年3月31日現在の連結貸借
対照表および貸借対照表、同日に終了した年度の連結包括利益計算書、連結株主資本変動計算書および連結キャッ
シュ・フロー計算書、ならびに重要な会計方針の概要その他の説明情報を含む関連する注記から構成される、2018年
3月31日に終了した年度の法定外財務書類について監査を行った。
我々の意見では、当法定外財務書類は、
・当社の2018年3月31日現在の状態、ならびに同日に終了した年度のその損失について、真実かつ公正な概観を表
示しており、
・欧州連合が採用した国際財務報告基準に準拠して適正に作成されている。
意見の根拠
我々は、国際監査基準(英国)(以下「ISA (UK)」という。)および2018年5月2日付の監査契約書の条件に準拠
して監査を実施した。我々の責任については、以下に記載されている。我々は、FRCの倫理基準を含む英国の倫理上
の要件に基づき倫理上の責任を果たしており、かかる要件に準拠して、当社から独立した立場にある。我々は、我々
が入手した監査証拠が監査意見の充分かつ適切な根拠であると確信する。
継続性
我々は、継続会計基準の採用が妥当ではないと判断した場合、または法定外財務書類の承認日から少なくとも12ヶ
月のあいだに、かかる基準の採用に重要な疑念を生じさせうる未公表の重大な不確実性が存在すると判断した場合、
この点について報告しなければならない。これらの点において、我々が報告すべき事項はない。
取締役の責任
英文財務書類5頁(訳注:原文の頁)の取締役の責任に関する報告書に詳述されるとおり、取締役は、真実かつ公
正な概観を表示することを目的とした法定外財務書類の作成、欺罔または過失の如何にかかわらず、重大な虚偽記載
がない法定外財務書類の作成を行うために取締役が必要と決定する内部統制、当社の継続性を評価し、それが適用さ
れる場合には、継続性に関する事項の開示、および取締役が当社の清算もしくは業務の停止を予定している、または
それ以外に現実的な選択肢がない場合を除いて、継続会計基準の採用に関して責任を負う。
監査人の責任
我々の目的は、欺罔または過失の如何にかかわらず、法定外財務書類全体に重大な虚偽記載がないことの合理的な
確信を得ることおよび監査人の報告書において監査意見を発行することである。合理的な確信とは高い水準の確信で
はあるが、ISA (UK)に準拠して実施した監査が、必ずしも重大な虚偽記載を発見することを保証するものではない。
虚偽記載は欺罔または過失から生じる可能性があり、重大とみなされるのは、個別にまたは全体として、法定外財務
書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に予想される場合である。
我々の責任に関する完全な内容については、FRCのウェブサイト(www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities)で
説明されている。
我々の監査の目的および我々が責任を有する当事者
我々の報告書は、契約の条件に準拠して、当社のためにのみ作成されている。我々の報告書は、我々の書面による
事前承認を得ずにそのすべて(当社自身の内部使用目的を除く。)または一部を複写、参照または開示しないことを
条件に、当社に対して提出されたものである。
我々の報告書は、当社の当時の必要性により決定された当社の合意による要件を満たすよう作成された。したがっ
て、我々の報告書は、いかなる目的のため、また、いかなる文脈においても、我々に対する権利の取得を望む当社以
外の者が使用または依拠できるものとみなされてはならない。当社を除き、我々の報告書またはその写しを入手し、
我々の報告書(またはその一部)に依拠することを選択したいかなる者も、自己のリスク負担においてこれを行う。
ケーピーエムジー エルエルピーは、法律が認める最大限の範囲において、当社以外のいかなる者に対しても、我々
の報告書に関して一切の責任を負わない。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
マイケル・マクギャリー(上級法定監査人)
ケーピーエムジー エルエルピーを代表して
公認会計士
ロンドン、E14 5GL
カナダ・スクエア15
2018年7月25日
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
INDEPENDENT AUDITOR ' S REPORT TO THE DIRECTORS OF NIKKO AM GLOBAL CAYMAN LTD
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2018
Opinion
We have audited the non-statutory accounts of Nikko AM Global Cayman Ltd (“the company”) for the year
ended 31 March 2018 which comprise the Consolidated Statement of Financial Position and the Company
Statement of Financial Position as at 31 March 2018, the Statement of Consolidated Comprehensive Income,
the Consolidated Statement of Changes in Equity, and the Consolidated Cash Flow Statement for the year
then ended, and related notes including the summary of significant accounting policies and other
explanatory information.
In our opinion the non-statutory accounts:
・ give ▶ true and fair view of the state of the Company’s affairs as at 31 March 2018 and of its loss
for the year then ended;
・ have been properly prepared in accordance with International Financial Reporting Standards as
adopted by the European Union.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (UK) (“ISAs (UK)”) and
the terms of our engagement letter dated 2 May 2018. Our responsibilities are described below. We have
fulfilled our ethical responsibilities under, and are independent of the company in accordance with, UK
ethical requirements including the FRC Ethical Standard. We believe that the audit evidence we have
obtained is ▶ sufficient and appropriate basis for our opinion.
Going concern
We are required to report to you if we have concluded that the use of the going concern basis of
accounting is inappropriate or there is an undisclosed material uncertainty that may cast significant
doubt over the use of that basis for ▶ period of at least twelve months from the date of approval of the
non-statutory accounts. We have nothing to report in these respects.
Directors ' responsibilities
As explained more fully in their statement set out on page 5, the directors are responsible for: the
preparation of the non-statutory accounts, which are intended by them to give ▶ true and fair view; such
internal control as they determine is necessary to enable the preparation of non-statutory accounts that
are free from material misstatement, whether due to fraud or error; assessing the company’s ability to
continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern; and using the
going concern basis of accounting unless they either intend to liquidate the company or to cease
operations, or have no realistic alternative but to do so.
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Auditor ' ▲ responsibilities
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the non-statutory accounts as ▶ whole
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue our opinion in an
auditor’s report. Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but does not guarantee that an
audit conducted in accordance with ISAs (UK) will always detect ▶ material misstatement when it
exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of the non-statutory accounts.
A fuller description of our responsibilities is provided on the FRC’s website at
www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities.
The purpose of our audit work and to whom we owe our responsibilities
Our report has been prepared for the Company solely in accordance with the terms of our engagement. It
has been released to the Company on the basis that our report shall not be copied, referred to or
disclosed, in whole (save for the Company’s own internal purposes) or in part, without our prior
written consent.
Our report was designed to meet the agreed requirements of the Company determined by the Company’s
needs at the time. Our report should not therefore be regarded as suitable to be used or relied on by
any party wishing to acquire rights against us other than the Company for any purpose or in any
context. Any party other than the Company who obtains access to our report or ▶ copy and chooses to
rely on our report (or any part of it) will do so at its own risk. To the fullest extent permitted by
law, KPMG LLP will accept no responsibility or liability in respect of our report to any other party.
Michael McGarry (Senior Statutory Auditor)
for and on behalf of KPMG LLP
Chartered Accountants
15 Canada Square
London E14 5GL
25 July 2018
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(1)資産及び負債の状況
日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド
連結貸借対照表
2019 年3月31日現在
注記 2019 年 2018 年
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
資産
流動資産
現金および現金同等物 3,938,928 427,925 2,282,080 247,925
未収金 3,190,108 346,573 4,264,282 463,272
71,250 7,741 71,250 7,741
未収収益および前払費用
流動資産合計
7,200,286 782,239 6,617,612 718,937
固定資産合計 - - - -
資産合計 7,200,286 782,239 6,617,612 718,937
負債および株主資本
流動負債
未払費用および繰延収益 146,480 15,914 185,000 20,098
未払金 124,271 13,501 107,593 11,689
2,462,391 267,514 3,623,292 393,634
グループ事業への未払金 6
流動負債合計 2,733,142 296,929 3,915,885 425,422
株主資本
管理会社の株主に帰属する資本金
および準備金
株式資本(額面金額1米ドル、授
権株式480,000株、2019年3月31
日現在および2018年3月31日現在
の発行済株式480,000株) 480,000 52,147 480,000 52,147
3,987,144 433,163 2,221,727 241,368
利益剰余金
株主資本合計 4,467,144 485,311 2,701,727 293,516
負債および株主資本の合計 7,200,286 782,239 6,617,612 718,937
添付の注1から注8は当財務書類の一部です。
英文財務書類8頁から17頁(訳注:原文の頁)は、2019年8月2日に取締役会の書面決議により承認されており、取締役会
を代表してM・フェイガン氏により公表を許可され、署名されています。
M・フェイガン
取締役
企業登録番号:129332
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド
貸借対照表
2019 年3月31日現在
注記 2019 年 2018 年
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
資産
流動資産
現金および現金同等物 3,938,928 427,925 2,282,080 247,925
未収金 3,190,108 346,573 4,264,282 463,272
71,250 7,741 71,250 7,741
未収収益および前払費用
流動資産合計 7,200,286 782,239 6,617,612 718,937
固定資産
子会社への投資 3 1 0.109 1 0.109
1 0.109 1 0.109
固定資産合計
資産合計 7,200,287 782,239 6,617,613 718,937
負債および株主資本
流動負債
未払費用および繰延収益 146,480 15,914 185,000 20,098
未払金 124,271 13,501 107,593 11,689
2,462,391 267,514 3,623,292 393,634
グループ事業への未払金 6
流動負債合計 2,733,142 296,929 3,915,885 425,422
株主資本
管理会社の株主に帰属する資本金
および準備金
株式資本(額面金額1米ドル、授
権株式480,000株、2019年3月31
日現在および2018年3月31日現在
の発行済株式480,000株) 480,000 52,147 480,000 52,147
3,987,145 433,163 2,221,728 241,369
利益剰余金
株主資本合計 4,467,145 485,311 2,701,728 293,516
負債および株主資本の合計 7,200,287 782,239 6,617,613 718,937
添付の注1から注8は当財務書類の一部です。
英文財務書類8頁から17頁(訳注:原文の頁)は、2019年8月2日に取締役会の書面決議により承認されており、取締役会
を代表してM・フェイガン氏により公表を許可され、署名されています。
M・フェイガン
取締役
企業登録番号:129332
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド
連結包括利益計算書
2019 年3月31日に終了した年度
注記 2019 年 2018 年
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
営業収益
第三者からの投資管理報酬およびア
22,335,065 2,426,481 28,757,335 3,124,197
ドバイザリー報酬
営業収益合計
22,335,065 2,426,481 28,757,335 3,124,197
営業費用
第三者へのサブ・アドバイザリー報
(1,276,979) (138,731) (1,383,168) (150,267)
酬
グループ事業へのサブ・アドバイザ
リー報酬 6 (19,056,557) (2,070,304) (25,366,385) (2,755,804)
監査報酬 (20,971) (2,278) (18,121) (1,969)
(161,343) (17,528) (247,668) (26,907)
その他営業費用および管理費用
営業費用合計 (20,515,850) (2,228,842) (27,015,342) (2,934,947)
営業利益 1,819,215 197,640 1,741,993 189,250
その他収益/(費用)
その他収益/(費用)、為替差益/
(53,798) (5,845) 63,803 6,932
(差損)純額
その他費用合計 (53,798) (5,845) 63,803 6,932
1,765,417 191,795 1,805,796 196,182
税引前利益
所得税費用 4 - - - -
1,765,417 191,795 1,805,796 196,182
親会社の株主に帰属する利益
その他当期包括利益
- - - -
1,765,417 191,795 1,805,796 196,182
当期包括利益合計
当グループの事業はすべて継続事業に分類されています。
添付の注1から注8は当財務書類の一部です。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド
連結株主資本変動計算書
2019 年3月31日に終了した年度
注記 株式資本 利益剰余金 合計
( 米ドル) ( 千円) ( 米ドル) ( 千円) ( 米ドル) ( 千円)
480,000 52,147 1,415,931 153,827 1,895,931 205,974
2017 年4月1日付残高
純利益
- - 1,805,796 196,182 1,805,796 196,182
- - (1,000,000) (108,640) (1,000,000) (108,640)
支払配当金
2018 年3月31日付残高 480,000 52,147 2,221,727 241,368 2,701,727 293,516
純利益
- - 1,765,417 191,795 1,765,417 191,795
- - - - - -
支払配当金
2019 年3月31日付残高 480,000 52,147 3,987,144 433,163 4,467,144 485,311
添付の注1から注8は当財務書類の一部です。
日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド
連結キャッシュ・フロー計算書
2019 年3月31日に終了した年度
注記 2019 年 2018 年
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業利益 1,819,215 197,640 1,741,993 189,250
調整項目
(53,798) (5,845) 63,803 6,932
為替差損純額
運転資本変動前営業キャッシュ・フロー
1,765,417 191,795 1,805,796 196,182
営業資産および営業負債の変動
債権の減少/(増加) 1,074,174 116,698 (2,374,066) (257,919)
(1,182,743) (128,493) 2,208,357 239,916
債務の(減少)/増加
営業活動による現金収入純額
1,656,848 180,000 1,640,087 178,179
財務活動によるキャッシュ・フロー
- - (1,000,000) (108,640)
支払配当金
財務活動による現金純額 - - (1,000,000) (108,640)
現金および現金同等物における純増加額 1,656,848 180,000 640,087 69,539
2,282,080 247,925 1,641,993 178,386
現金および現金同等物の期首残高
現金および現金同等物の期末残高 3,938,928 427,925 2,282,080 247,925
添付の注1から注8は当財務書類の一部です。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド
財務書類に対する注記
2019 年3月31日に終了した年度
注1-一般事項
日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド(以下「当社」といいます。)およびその子会社(総称して「当グルー
プ」といいます。)はケイマン諸島で設立され、ケイマン諸島に所在します。登録上の所在地は、ケイマン諸島、グラン
ド・ケイマン、サウス・チャーチ・ストリート、ウグランド・ハウス私書箱309GTです。当年度中の当グループおよび当社
の主要な活動は、第三者および他の当グループのメンバーに対して投資助言および投資運用サービスを提供することで
す。これらの法定外財務書類は、中間親会社の連結財務書類の作成の便宜のため作成されています。
注2-重要な会計方針の概要
採用される主要な会計方針は下記のとおりです。
作成の基礎
当グループおよび当社の財務書類は、欧州連合(以下「EU」といいます。)が採用した国際財務報告基準(以下
「IFRS」といいます。)およびIFRSに基づき報告を行う会社に適用される 国際財務報告解釈指針委員会(以下「IFRIC」と
いいます。) の解釈指針に従い作成されています。 2019 年3月31日現在、当社は、IFRSならびに国際会計基準審議会(以
下「IASB」といいます。)および IFRIC により発表され、EUにより承認されている解釈指針すべてを採用しています。以下
に記載される会計方針は、本財務書類に表示されたすべての期間について一貫して適用されています。IFRSは、IASBおよ
びその前任機関により発表された会計基準ならびにIFRICおよびその前任機関により発表された解釈指針を含みます。
連結の基礎
子会社は当グループにより支配されている事業体です。当グループが、その活動から利益を得るために事業体の財務上
および営業上の方針を支配する力を有する場合に、支配が存在します。支配の評価において、当グループは、現在行使可
能な潜在的な議決権を考慮します。取得日は、支配が取得者に移転した日をいいます。子会社の財務書類は、支配が開始
する日から支配が終了する日まで連結財務書類に含まれます。子会社における非支配持分に帰属する損失は、それを行う
ことにより非支配持分の残高がマイナスとなる場合であっても、非支配持分に割り当てられます。
公表されているが未だ適用されていない基準および解釈
「IFRS 16 リース会計」は2019年1月1日より適用されます。当社はリースを行っていないため、かかる基準による当
社への影響はありません。
採用された新たな会計基準
IASBは、当社の当期の計算期間から初めて適用されるいくつかのIFRSの修正を公表しました。かかる変更のうち、当社
の財務書類に重大な影響を及ぼすものはありませんでした。
評価の方法
財務書類は、取得原価主義に基づいて作成されます。
見積りおよび仮定
財務書類を作成するにあたり、経営陣は、貸借対照表の日付現在の資産および負債の報告金額ならびに当年度の収益お
よび費用の報告金額に影響を与えるような見積りおよび仮定を行わなければなりません。見積りの性質上、見積額と実績
額との間に差異が生じる場合があります。仮定および見積りは、過去の実績および将来における成長を見込んだ予想を含
むその他の要因に基づき行われ、継続的に見直されます。2019年3月31日現在および2018年3月31日現在、重要な見積り
または仮定は存在しません。
未収金
未収金には、管理報酬、アドバイザリー報酬および運用報酬の未収額ならびに顧客および他者からの未収額が含まれま
す。すべての未収金は、要求に応じてまたは1年以内に回収されます。これらは、貸借対照表上、取得原価から回収不能
見込額に係る適切な引当金を控除して計上され、利息が付されます。
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未払金
未払金には、サブ・アドバイザリー・サービスに係る費用および運用報酬の未払額ならびにベンダーおよび他者に対す
る未払額が含まれます。すべての未払金は、締結された契約上の取り決めの内容に従い分類されます。これらは、要求に
応じてまたは1年以内に支払われるものとし、貸借対照表上、原価で計上されます。グループ事業に対し支払われるべき
額は、無担保かつ無利息であり、返済期限も定められていません。
現金および現金同等物
現金および現金同等物は、当グループまたは当社が保有する銀行預金、手元現金、当初満期が3ヶ月以内の短期預金お
よび外貨により構成されます。キャッシュ・フロー計算書における現金および現金同等物は、前述した現金および現金同
等物から当座借越残高を控除したものとなります。
営業収益
営業収益には、手数料ならびに投資管理報酬、投資顧問報酬および運用報酬が含まれます。営業収益は、通常の業務に
おいて提供したサービスについて受領する対価(割引、トレイル報酬、付加価値税およびその他売上税の控除後)の公正
価値で測定されます。
「IFRS 15 顧客との契約から生じる収益」は、「IAS 18 収益」を置き換え、収益認識について以下の5段階のアプロー
チを導入しました。
( ⅰ) 顧客との契約の識別
( ⅱ) 履行義務の識別
( ⅲ) 契約価格/関連収益の識別
( ⅳ) 関連する履行義務に対する対価の配分
( ⅴ) 履行義務が充足される過程における収益の認識
当社はIFRS 15を遡及適用しましたが、2018年4月1日現在の利益剰余金の調整を行わないことを決定しました。比較情
報には影響がないため、再表示の必要はありません。当社は顧客との契約について審査を行い、収益のいずれの要素も見
積りに依拠しておらず、戻入れまたは大幅な再表示の対象ではないため、収益の認識方法に影響はないと判断しました。
手数料ならびに投資管理報酬および投資顧問報酬ならびに付随する報酬は、関連するサービスが提供された時点で認識
されます。投資管理報酬および投資顧問報酬は、運用資産に対する比率で計算されます。手数料は取引日ベースで認識さ
れ、売買金額の割合に応じて計算されます。 運用報酬は、投資対象が満期を迎え、当該報酬が回収可能となった期間にお
いて計上されます。
営業費用
営業費用は、当該費用が支払期限が到来した時点で計上されます。
配当
当グループの株主に対する株式配当は、当該配当が宣言および承認される期間において負債として認識されます。
外貨
当グループおよび当社の機能通貨および表示通貨は、米ドル($)です。
米ドル以外の通貨での取引は、当該取引日の実勢為替レートで計上されます。各貸借対照表の日付において外貨建ての
貨幣性資産および貨幣性負債は、貸借対照表の日付現在の実勢為替レートで再換算されます。公正価値で計上される外貨
建ての非貨幣性資産および非貨幣性負債は、公正価値が決定された日の実勢為替レートで換算されます。再換算により生
じる為替差損益は、該当期間における純損益に含まれます。ただし、公正価値の変動が直接資本に認識される非貨幣性資
産および非貨幣性負債から生じる為替差額は除きます。
金融商品
「IFRS 9 金融商品」は、「IAS 39 金融商品:認識および測定」(IAS 39)に含まれる分類および測定 を置き換えまし
た。IFRS 9に従い、当社の金融資産は、(ⅰ)償却原価、(ⅱ)その他包括利益を通して公正価値、または(ⅲ)損益を通して
公正価値で再分類されています。当社は、2018年4月1日現在の利益剰余金について必要となる調整を行うため、IFRS 9
を遡及適用しました。比較情報は再表示されていません。
当社の金融商品の大部分は、償却原価で測定された現金および債権です。
当社は、2018年4月1日付のIFRS 9の適用に伴い、償却原価で測定される金融資産について見込まれる信用損失を評価
しました。債務不履行に陥る可能性が高いか、可能性があるかどうかを判断するために考慮される要素には、支払が支払
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期限を過ぎているかどうか(およびその期間の長さ)、顧客/ カウンターパーティの信用力の低下が見受けられること、
または顧客/カウンターパーティの信用力に悪影響を及ぼす可能性があるその他の問題が含まれます。
信用力に悪影響を及ぼす問題が見受けられない金融資産の場合、予想信用損失は、12ヶ月間連続で発生すると予想され
る損失に基づき計算されます。当社の金融資産(すなわち、銀行預金)の特性上、信用リスクは極めて低くなります。当
社はまた、信用リスクの分散化の促進およびさらなる軽減のため、マネー・マーケット・ファンドの運用を検討していま
す。
契約上の支払が30日を超えて延滞している金融資産の場合、デフォルトポジションでは信用リスクの増大が想定されま
す。しかしながら、デフォルトポジションを示す従来の基準は実体がなく、2019年3月31日現在、延滞している受取報酬
は存在しませんでした。
子会社への投資
子会社への投資は、親会社の貸借対照表に、減損引当金を差し引いた取得原価で計上されます。
注3-子会社への投資
当社
2019年3月31日現在および2018年3月31日現在の当社の投資額は1米ドルでした。取締役の意見では、当社による投資
は減損していません。投資の詳細は以下のとおりです。
当社が保有する株式の数、
被投資会社 設立国 主要事業 種類および割合
ジェネラル・
日興AM(ケイマン)リミテッド ケイマン諸島 1米ドルの普通株式1株、100%
パートナー
注4-税金
2019年3月31日現在および2018年3月31日現在、当グループおよび当社に課される税率は、ケイマン諸島の会社に課さ
れる税金がないため、0%です。
注5-財務リスク要因
当グループおよび当社の金融商品は、その日常業務から発生する現金および現金同等物ならびに未収金および未払金の
残高を構成します。すべての現金および現金同等物は、これらの金融商品の満期が短期である特性から、公正価値に近い
と考えられる取得原価で計上されます。当グループおよび当社の金融資産および金融負債に関連する主要なリスクを以下
に記載しています。
信用リスク
信用リスクは、主に、当グループまたは当社が分割払いによる商品もしくはサービスの提供を行う取引または余剰現金
の投資もしくは預入を行う取引に関連するカウンターパーティの債務の不履行による財務上の損失リスクと定義されま
す。当グループまたは当社は、自身の売掛債権は運用されているグループ・ファンドであり、したがってこれらのファン
ドとの契約により管理報酬および運用報酬が規定されているため、信用リスクに著しくさらされているとは考えていませ
ん。これらの資産を受け取ることができないという残存リスクを軽減するために、当グループまたは当社は、延滞債権の
分析を、合意されたサービス水準契約と対比させて監視することにより管理報酬および運用報酬の支払に関連する契約の
条件が遵守されることを確保します。
当グループおよび当社は、適切な信用履歴のある顧客と取引を行うという方針を採用しています。その他の金融資産に
おいては、当グループおよび当社は、高い信用格付を有する金融機関およびその他のカウンターパーティと取引を行うと
いう方針を採用しています。2019年3月31日現在および2018年3月31日現在、延滞しているおよび/または減損している
金融資産はありません。売掛金は、少なくとも四半期ごとに回収期限が到来し、通常それぞれの期限から30日以内に決済
されます。貸借対照表の日付現在、支払期限を過ぎた売掛金はありません。
さらに、銀行預金については、当グループおよび当社は合意した条件に基づき承認されたカウンターパーティに対して
のみ資金を預け入れます。
市場リスク
市場リスク(またはシステミック・リスク)は、単に景気の変動または市場の大部分に影響を及ぼすその他の事象によ
り、その価値が変動することがある資産または負債全体の種類によく見られるリスクと定義されます。当グループおよび
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当社は、当グループおよび当社が管理する資産はファンドの保有者によりこれらの保有者の利益のために別個の複数の法
人組織を通じて保有されているため、重要な市場リスクにさらされているとは考えていません。
通貨リスク
通貨リスクは、当グループまたは当社の機能通貨以外の通貨建ての当グループまたは当社の資産および負債の価値が、
外国為替レートの変動により変動するリスクと定義されます。当グループおよび当社は、様々な通貨エクスポージャー
(主に日本円(JPY)、スターリング・ポンド(GBP)およびシンガポールドル(SGD))から発生する通貨リスクにさらさ
れています。当グループおよび当社の手数料収入は、主に米ドルおよび日本円にて受領します。2019年3月31日現在およ
び2018年3月31日現在、米ドルに対してこれらの通貨が10%高く/安くなっていたと仮定し、税率を含むその他すべての
変数が一定であったと仮定すると、当グループおよび当社の事業年度の税引前利益は、残存する通貨建ての現金残高、売
掛金および買掛金に係る為替差損/差益により、以下の金額分高く/低くなります。
通貨 2019 年 2018 年
(米ドル) (米ドル)
(千ドルに四捨五入) (千ドルに四捨五入)
JPY 54,000 227,000
GBP 95,000 46,000
SGD 56,000 149,000
流動性リスクおよびソルベンシー・リスク
流動性リスクは、当グループまたは当社が金融債務を期限到来時に履行できないリスクと定義されます。当グループお
よび当社の当該リスクの管理に対する取組みは、当グループおよび当社が債務の期限到来時に、通常およびストレス下の
両方の状態において十分な流動性を有していることを確保することです。
キャピタル・マネジメント
当グループおよび当社の資本ポジションは、適正であることを確保するために継続的に監視されています。外部により
課せられる自己資本規制はありません。
金融商品の公正価値
活発な市場で取引される金融資産および金融負債の公正価値は、市場価格またはディーラー価格の相場に基づいていま
す。その他の金融商品については、当グループがその他の評価技法を用いて公正価値を決定します。
頻繁に取引されていない金融商品や価格透明性が乏しい金融商品については、公正価値の客観性が低く、流動性、集中
度、市場要因の不確実性、価格決定に用いる仮定およびその他特定の商品に影響するリスクに拠る多様な判断基準を必要
とします。
下記の表は、公正価値の決定に用いられる評価技法に基づき公正価値ヒエラルキーに分類して金融商品を分析していま
す。
・レベル1:同一の資産または負債に関する活発な市場における(調整されていない)相場価格
・レベル2:直接(すなわち、価格)または間接(すなわち、価格から算出される金額)を問わず、資産または負債に
ついて観察可能である、レベル1に含められる相場価格以外のインプット
・レベル3:観察可能な市場データに基づいていない資産または負債に関するインプット(観察不能なインプット)
2019 年3月31日に終了した年度 レベル1 レベル2 レベル3 2019 年合計
資産 (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
現金および現金同等物 3,938,928 - - 3,938,928
未収金 - 3,190,108 - 3,190,108
未収収益および前払費用 - 71,250 - 71,250
負債
未払費用および繰延収益 - 146,480 - 146,480
未払金 - 124,271 - 124,271
グループ事業への未払金 - 2,462,391 - 2,462,391
2018 年3月31日に終了した年度 レベル1 レベル2 レベル3 2018 年合計
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資産 (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
現金および現金同等物 2,282,080 - - 2,282,080
未収金 - 4,264,282 - 4,264,282
未収収益および前払費用 - 71,250 - 71,250
負債
未払費用および繰延収益 - 185,000 - 185,000
未払金 - 107,593 - 107,593
グループ事業への未払金 - 3,623,292 - 3,623,292
金融資産および金融負債はすべて、取得原価で計上されます。すべての金融資産および金融負債の満期が短期である特
性から、公正価値はこれらの帳簿価額に類似しています。
注6-関連当事者との取引
当グループおよび当社ならびに関連当事者との取引は以下のとおりです。
2019 年3月31日 2019 年3月31日
2019 年3月31日に終了した年度 営業収益 営業費用(a)
現在の債権(b) 現在の債務(b)
( 米ドル) ( 米ドル) ( 米ドル) ( 米ドル)
日興アセットマネジメント アメリ
- 4,735,296 - 339,775
カズ・インク
日興アセットマネジメント ヨー
- 9,478,941 - 1,253,147
ロッパ リミテッド
日興アセットマネジメント株式会社 - 2,634,320 - 307,671
日興アセットマネジメント アジア
- 2,071,148 - 549,065
リミテッド
日興アセットマネジメント ホンコ
- 136,852 - 12,733
ン リミテッド
合計 - 19,056,557 - 2,462,391
2018 年3月31日 2018 年3月31日
2018 年3月31日に終了した年度 営業収益 営業費用(a)
現在の債権(b) 現在の債務(b)
( 米ドル) ( 米ドル) ( 米ドル) ( 米ドル)
日興アセットマネジメント アメリ
- 8,480,224 - 2,231,327
カズ・インク
日興アセットマネジメント ヨー
- 10,465,491 - 792,235
ロッパ リミテッド
日興アセットマネジメント株式会社 - 3,643,329 - 223,129
日興アセットマネジメント アジア
- 2,605,050 - 204,310
リミテッド
日興アセットマネジメント ホンコ
- 172,291 - 172,291
ン リミテッド
合計 - 25,366,385 - 3,623,292
(a )関係当事者に支払われた営業費用は、投資運用契約に基づき支払われ、ファンド運用サービスのためのものです。
(b )残高は無担保であり現金で決済されます。いかなる保証の付与もなく、また受領もしていません。関連当事者が負担
する金額について、貸倒懸念債権に係る引当金の設定はなされていません。
日興アセットマネジメント アメリカズ・インク、日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド、日興アセットマ
ネジメント アジア リミテッドおよび日興アセットマネジメント ホンコン リミテッドは兄弟会社であり、日興アセット
マネジメント株式会社は、上記子会社の間接株主です。
注7-最終的な持株会社
当グループは、当グループの直接の親会社であり、イングランドおよびウェールズで登記された企業である日興AMグ
ローバル・ホールディングス・リミテッドの完全所有子会社です。
取締役の意見では、最終的な親会社および支配会社は、日本において設立された三井住友トラスト・ホールディングス
株式会社です。三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の財務書類は、〒100-8233日本国東京都千代田区丸の内1
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丁目4番1号所在の三井住友トラスト・ホールディングス株式会社財務企画部IR室において縦覧に供されています。ア
ニュアル・レポートは、http://www.smth.jp/en/において閲覧または入手することができます。
注8-後発事象
貸借対照表の日付後、当社の連結および単体の財務書類に影響を及ぼす事象は生じていません。
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(2)損益の状況
管理会社の損益の状況については、「5 管理会社の経理の概況 (1)資産及び負債の状況」の項目に記載した
管理会社の連結包括利益計算書をご参照下さい。
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別紙A
定義
文脈上他の意味に解すべき場合を除き、本書では、以下の表現は以下の意味を有します。
「円」および「JPY」 日本の法定通貨をいいます。
「円ヘッジクラス受益証券」 円ヘッジクラス受益証券として指定された、円建てのファンドの受益証券の
クラスをいいます。
「円ヘッジクラス受益証券の分配 5月15日(当該日がファンド営業日でない場合は、その翌ファンド営業日と
日」 します。)またはファンドに関して管理会社が随時に決定することのできる
その他の日をいいます。
「買戻通知書」 管理会社または管理事務代行会社(もしくはその受任者)が承諾する様式に
て提出される買戻請求の通知をいいます。
「買戻日」 各評価日またはファンドに関して管理会社が随時に決定することのできるそ
の他の日をいいます。
「クラス」 適格投資家に対してのみ募集が行われるファンドに関して、管理会社が受託
会社の同意を得た上で設定した受益証券のクラスをいいます。
「計算期間」 初回の計算期間についてはファンドの運用開始日およびその後の計算期間に
ついては直前の決算日の翌暦日(場合に応じて)に開始し、決算日(同日を
含みます。)に終了する期間をいいます。
「継続募集期間初日」 2018年6月28日またはファンドに関して管理会社が受託会社との協議の上で
決定することのできるその他の日をいいます。
「決算日」 各年12月の最終暦日またはファンドに関して管理会社が受託会社との協議の
上で随時に決定することのできる各年におけるその他の日をいいます。
「受益者」 当該時点における登録された受益証券の保有者をいいます。
「受益者決議」 受益証券1口当たり純資産価格の合計がファンド全体の純資産価額の50%以
上となる受益証券の保有者が書面により承認した決議またはマスター信託証
書の規定に従って開催された受益者集会において可決された決議をいいま
す。
「受益証券1口当たり純資産価格」 ファンドの純資産価額を評価日現在発行済の受益証券口数で除した価格をい
います。
「純資産価額」 「第二部 第2 3 (1)資産の評価」の「純資産価額の計算」の記載に
従い、ファンドの総資産の価格から、マスター信託証書の規定に従い計算さ
れる総負債を差し引いた価格をいいます。ファンドの純資産価額は、米ドル
で計算されます。
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「純資産価額計算」 各評価日における純資産価額は、同日中に計算および公表されるものとしま
す。米ドルクラス受益証券の受益証券1口当たり純資産価格は、小数点以下
第二位に四捨五入されるものとします。円ヘッジクラス受益証券の受益証券
1口当たり純資産価格は、整数に四捨五入されるものとします。受益証券1
口当たり純資産価格は、日本において関連する取引日の翌日に入手可能とな
ることが予定されています。
「適格投資家」 以下の(ⅰ)から(ⅳ)に該当しない者、法人または主体をいいます。
(ⅰ)米国投資家(以下に定義します。)、(ⅱ)ケイマン諸島に居住する
または住所を置く者または主体(慈善信託もしくは団体またはケイマン諸島
の特例会社もしくは非居住会社を除きます。)、(ⅲ)適用法に違反するこ
となく受益証券の申込みまたは保有を行うことができない者および(ⅳ)上
記(ⅰ)から(ⅲ)に規定される者、法人もしくは主体の保管者、名義人も
しくは受託者、または管理会社が受託会社の承認を得た上で随時に決定する
その他の者、法人もしくは主体。
「取引日」 各評価日またはファンドに関して管理会社が随時定める日をいいます。
「内国歳入法」 1986年米国内国歳入法(その後の改正を含みます。)をいいます。
「評価時点」 当該評価日に金融商品の公開取引を行うニューヨーク金融市場において「通
常取引」を終了する、ニューヨーク市における時刻またはファンドに関して
管理会社が随時に決定することのできるその他の日のその他の時刻をいいま
す。
クラスの額面通貨建てでない資産は、WM/ロイターの午後4時のレートに基
づく評価時点において換金されるものとします。
「評価日」 2018年6月28日以降の各ファンド営業日またはファンドに関して管理会社が
随時定める日をいいます。
「ファンド決議」 該当する発行済受益証券口数の過半数の保有者が書面により承認した決議、
またはマスター信託証書の規定に従い開催されたかかるファンドの受益者集
会において可決された決議をいいます。
「分配期間」 各クラスについて、初回の分配期間についてはそのクラスの継続募集期間初
日およびその後の分配期間についてはそのクラスの直前の当該分配基準日の
翌暦日に開始し、そのクラスの当該分配基準日(同日を含みます。)に終了
する期間をいいます。
「分配支払日」 下記のいずれかの日またはファンドに関して管理会社が決定することのでき
る各月におけるその他の日をいいます。
・円ヘッジクラス受益証券については、円ヘッジクラス受益証券の分配日の
後5ファンド営業日目の日
・米ドルクラス受益証券については、米ドルクラス受益証券の分配日の後5
ファンド営業日目の日
「米国」 アメリカ合衆国、その領土および属領をいいます。
「米国投資家」 (ⅰ)内国歳入法に定義された「米国人」、(ⅱ)1933年証券法のレギュ
レーションSに定義された「米国人」または(ⅲ)米国商品取引法のルール
4.7に定義された「非米国人」ではない者、法人または主体をいいます。
「米ドル」および「USD」 米国の法定通貨をいいます。
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「米ドルクラス受益証券」 米ドルクラス受益証券として指定された、米ドル建てのファンドの受益証券
のクラスをいいます。
「米ドルクラス受益証券の分配日」 5月15日(当該日がファンド営業日でない場合は、その翌ファンド営業日と
します。)またはファンドに関して管理会社が随時に決定することのできる
その他の日をいいます。
「申込書」 管理会社または管理事務代行会社(もしくはそれぞれの受任者)から入手可
能な受益証券の申込書をいいます。
「GAAP」 米国で一般に公正妥当と認められた会計原則をいいます。
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(2) その他の訂正
別段の記載がない限り、訂正箇所を下線で示します。
第一部 証券情報
(3)発行(売出)価額の総額
<訂正前>
米ドルクラス受益証券
10億米ドル(約 1,119 億円)を上限とします。
(後略)
<訂正後>
米ドルクラス受益証券
10億米ドル(約 1,086 億円)を上限とします。
(後略)
(5)申込手数料
<訂正前>
(前略)
販売会社における申込手数料率は3.24%(税抜3%)が上限となっております。
(注)消費税率が10%になった場合は、3.3%となります。
<訂正後>
(前略)
販売会社における申込手数料率は3.24%(税抜3%)が上限となっております。
(注)消費税率が10%になった場合は、3.3%となります。
2019年10月1日付で上記記載は以下のとおり変更されます。
販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
(8)申込取扱場所
<訂正前>
(前略)
(以下、申込取扱場所となる各金融機関を「販売会社」といいます。)
(注)販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行います。
<訂正後>
(前略)
(以下、申込取扱場所となる各金融機関を「販売会社」といいます。)
(注1)三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社は、2020年6月1日付で、三菱UFJモルガン・スタンレー証券
株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定です。当該合併後の販売会社の照会先は、
以下のとおりです。以下同様です。
販売会社の照会先:
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(代行協会員)
〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
(注 2 )販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行います。
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第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
③ 管理会社の概要
<訂正前>
(前略)
(ⅲ) 資本金の額(2019年 4月 末日現在)
2019年 4月 末日現在の資本金の額は、480,000米ドル(約 5,369万 円)で、発行済株式数は、1株1米ドル
( 111.85 円)の普通株式480,000株です。管理会社の授権株式資本金は、1株1米ドル( 111.85 円)の普通株式
1,000,000株から成る1,000,000米ドル(約 1億1,185万 円)です。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(ⅲ) 資本金の額(2019年 7月 末日現在)
2019年 7月 末日現在の資本金の額は、480,000米ドル(約 5,215万 円)で、発行済株式数は、1株1米ドル
( 108.64 円)の普通株式480,000株です。管理会社の授権株式資本金は、1株1米ドル( 108.64 円)の普通株式
1,000,000株から成る1,000,000米ドル(約 1億864万 円)です。
(後略)
2 投資方針
(3)運用体制
<訂正前>
(前略)
※上記体制は2019年 4月 末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<訂正後>
(前略)
※上記体制は2019年 7月 末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
3 投資リスク
② リスク管理
<訂正前>
(前略)
※上記体制は2019年 4月 末日現在のものであり、今後変更となることがあります。
<訂正後>
(前略)
※上記体制は2019年 7月 末日現在のものであり、今後変更となることがあります。
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日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド(E27078)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(参考情報)
本項を以下のとおり更新します。
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日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド(E27078)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
○ 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数( TOPIX 、配当込)
当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。
MSCI-KOKUSAI インデックス(配当込)
当指数は、 MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。な
お、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、 MSCI Inc. に帰属します。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込)
当指数は、 MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数
に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、 MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI 国債
当指数は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、
当指数に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。
FTSE 世界国債インデックス(除く日本)
当指数は、 FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです。なお、当指数は FTSE Fixed Income LLC の知
的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します。
JP モルガン GBI-EM グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし)
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日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド(E27078)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
当指数は、 J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。な
お、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、 J.P. Morgan Securities LLC に帰属します。
4 手数料等及び税金
(1)申込手数料
<訂正前>
(前略)
販売会社における申込手数料率は3.24%(ただし、消費税率が10%になった場合は、3.3%となります。)(税抜
3%)が上限となっております。
(後略)
<訂正後>
(前略)
販売会社における申込手数料率は3.24%(ただし、消費税率が10%になった場合は、3.3%となります。)(税抜
3%)が上限となっております。
2019年10月1日付で上記記載は以下のとおり変更されます。
販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
(後略)
(5)課税上の取扱い
<訂正前>
(前略)
(A)日本
ファンドは、日本の税法上、公募外国株式投資信託として取扱われます。したがって、2019年 6月28日 現在、日本
の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
(中略)
(B)ケイマン諸島
ケイマン諸島の政府は、現行法上、トラスト、ファンドまたは受益者に対し、いかなる所得税、法人税もしくは
キャピタル・ゲイン税、遺産税、相続税、贈与税または源泉徴収税も課しません。ケイマン諸島は、トラストに対し
てまたはトラストにより行われる支払に適用される二重課税防止条約をどの国とも締結していません。 本書の日付 現
在、ケイマン諸島において外国為替管理は行われていません。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(A)日本
ファンドは、日本の税法上、公募外国株式投資信託として取扱われます。したがって、2019年 9月30日 現在、日本
の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
(中略)
(B)ケイマン諸島
ケイマン諸島の政府は、現行法上、トラスト、ファンドまたは受益者に対し、いかなる所得税、法人税もしくは
キャピタル・ゲイン税、遺産税、相続税、贈与税または源泉徴収税も課しません。ケイマン諸島は、トラストに対し
てまたはトラストにより行われる支払に適用される二重課税防止条約をどの国とも締結していません。 2019年9月30
日 現在、ケイマン諸島において外国為替管理は行われていません。
(後略)
5 運用状況
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
本項を以下のとおり更新します。
(2019年7月末日現在)
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日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド(E27078)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
保有 投資
簿価(米ドル) 時価(米ドル)
銘柄 発行地 種類 投資証券数 比率
単価 総額 単価 総額
(口) (%)
US ブルーチップ・エ
ルクセン 投資
クイティ・ファンド 3,283,483.73 16.58 54,448,575.35 17.99 59,069,872.30 98.65
ブルグ
信託
(クラスI)
(注1)上記の他、投資有価証券はありません。
(注2)上記の各銘柄の内容は、管理事務代行会社により提供された情報に基づきます。
第三部 特別情報
第2 その他の関係法人の概況
1 名称、資本金の額及び事業の内容
(3) 販売会社および代行協会員
<訂正前>
(前略)
③ 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、売買、媒介および
その他金融商品取引業に関連する業務を行っています。
<訂正後>
(前略)
③ 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、売買、媒介および
その他金融商品取引業に関連する業務を行っています。
(注)三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社は、2020年6月1日付で、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会
社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定です。当該合併後の名称、資本金の額および事業の内容
は、以下のとおりです。
① 名称
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
② 資本金の額
2019年3月末日現在、405億円
③ 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、売買、媒介および
その他金融商品取引業に関連する業務を行っています。
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