ジャパンエクセレント投資法人 有価証券報告書(内国投資証券) 第26期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成31年1月1日-令和1年6月30日) |
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提出者 | ジャパンエクセレント投資法人 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資証券) |
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ジャパンエクセレント投資法人(E14394)
有価証券報告書(内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年9月20日
【計算期間】 第26期(自 2019年1月1日 至 2019年6月30日)
【発行者名】 ジャパンエクセレント投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 小川 秀彦
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山一丁目15番9号
【事務連絡者氏名】 ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社
経営企画部長 堀川 主計
【連絡場所】 東京都港区南青山一丁目15番9号
【電話番号】 03-5412-7911(代表)
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【投資法人の概況】
(1)【主要な経営指標等の推移】
① 主要な経営指標等の推移
回次 第17期 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期 第26期
2014年 2015年 2015年 2016年 2016年 2017年 2017年 2018年 2018年 2019年
決算年月
12月 6月 12月 6月 12月 6月 12月 6月 12月 6月
営業収益 9,695 10,121 10,839 10,223 10,653 10,642 11,085 10,535 10,657 10,668
(うち不動産賃貸事業
(9,695) (10,121) (10,669) (10,223) (10,653) (10,642) (10,806) (10,535) (10,657) (10,668)
収益)(百万円)
営業費用 5,731 6,102 6,537 6,240 6,431 6,488 6,565 6,509 6,373 6,349
(うち不動産賃貸事業
(5,180) (5,533) (5,916) (5,655) (5,849) (5,890) (5,931) (5,754) (5,780) (5,747)
費用)(百万円)
営業利益(百万円) 3,963 4,018 4,301 3,982 4,221 4,154 4,519 4,025 4,284 4,318
経常利益(百万円) 3,041 3,098 3,385 3,113 3,407 3,460 3,701 3,340 3,597 3,691
当期純利益(百万円) 3,040 3,097 3,384 3,112 3,406 3,459 3,700 3,339 3,596 3,690
総資産額(百万円) 278,037 300,976 284,443 283,653 296,081 297,177 282,197 285,008 285,400 286,172
(対前期比) (%) (0.1) (8.3) (△5.5) (△0.3) (4.4) (0.4) (△5.0) (1.0) (0.1) (0.3)
純資産額(百万円) 131,028 131,085 137,857 137,808 143,640 143,693 143,933 143,786 143,727 143,822
(対前期比) (%) (0.0) (0.0) (5.2) (△0.0) (4.2) (0.0) (0.2) (△0.1) (△0.0) (0.1)
出資総額(百万円) 127,950 127,950 134,434 134,434 139,972 139,972 139,972 139,972 139,972 139,972
発行済投資口の総口
1,212,750 1,212,750 1,264,450 1,264,450 1,305,700 1,305,700 1,305,700 1,305,700 1,305,700 1,305,700
数(口)
1口当たり純資産額
108,042 108,089 109,025 108,987 110,010 110,050 110,234 110,122 110,076 110,149
(円)
1口当たり当期純利
2,506 2,554 2,685 2,461 2,614 2,649 2,833 2,557 2,754 2,826
益(注2)(円)
分配総額(百万円) 3,040 3,097 3,161 3,113 3,406 3,460 3,486 3,655 3,595 3,691
1口当たり分配金
2,507 2,554 2,500 2,462 2,609 2,650 2,670 2,800 2,754 2,827
(円)
うち1口当たり利益
2,507 2,554 2,500 2,462 2,609 2,650 2,670 2,800 2,754 2,827
分配金(円)
うち1口当たり利益超
- - - - - - - - - -
過分配金(円)
総資産経常利益率
1.1 1.1 1.2 1.1 1.2 1.2 1.3 1.2 1.3 1.3
(注3)(%)
自己資本利益率
2.3 2.4 2.5 2.3 2.4 2.4 2.6 2.3 2.5 2.6
(注4)(%)
自己資本比率
47.1 43.6 48.5 48.6 48.5 48.4 51.0 50.5 50.4 50.3
(注5)(%)
(対前期増減) (△0.0) (△3.6) (4.9) (0.1) (△0.1) (△0.2) (2.7) (△0.6) (△0.1) (△0.1)
配当性向
100.0 100.0 93.4 100.0 100.0 100.0 94.2 109.5 100.0 100.0
(注6)(%)
投資物件数(件) 30 31 30 30 31 31 29 30 31 31
テナント数(件) 214 219 224 228 237 242 243 202 204 204
全賃貸可能面積
330,180 370,671 356,918 356,884 362,305 362,292 356,854 341,247 343,830 343,830
(㎡)(注7)
期末稼働率(%) 99.1 97.9 98.5 99.1 99.0 99.4 99.1 99.6 99.6 99.4
減価償却費
1,657 1,786 1,908 1,899 1,956 1,967 1,972 1,926 1,920 1,935
(百万円)
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回次 第17期 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期 第26期
2014年 2015年 2015年 2016年 2016年 2017年 2017年 2018年 2018年 2019年
決算年月
12月 6月 12月 6月 12月 6月 12月 6月 12月 6月
資本的支出額
415 790 635 729 1,294 1,056 1,092 867 809 1,285
(百万円)
賃貸NOI
(Net Operating
6,172 6,374 6,662 6,467 6,760 6,719 6,847 6,707 6,797 6,856
Income)
(注8)(百万円)
1口当たりFFO
3,873 4,027 4,051 3,964 4,107 4,156 4,131 4,159 4,225 4,309
(注9)(円)
FFO(Funds from
20.8 17.4 16.5 17.6 18.2 14.9 16.0 17.0 17.7 18.2
Operation)倍率
(注10)(倍)
デット・サービス・
カバレッジ・レシオ 7.1 7.3 8.1 8.2 9.4 10.7 10.7 11.1 11.7 12.5
(注11)(倍)
有利子負債額(百万円) 133,900 155,400 131,900 131,900 137,900 137,900 122,500 126,500 126,600 126,600
総資産有利子負債比
48.2 51.6 46.4 46.5 46.6 46.4 43.4 44.4 44.4 44.2
率(注12)(%)
運用日数(日) 184 181 184 182 184 181 184 181 184 181
(注1)本書において特段の記載のない限り、金額は単位未満を切り捨て、面積及び比率は表示単位未満を四捨五入しています。以下同じで
す。
(注2)1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。
(注3)総資産経常利益率=(経常利益/((期首総資産額+期末総資産額)÷2))×100
(注4)自己資本利益率=(当期純利益/((期首純資産額+期末純資産額)÷2))×100
(注5)自己資本比率=(期末純資産額/期末総資産額)×100
(注6)配当性向=(1口当たり分配金(利益超過分配金は含まない)/1口当たり当期純利益)×100
第19期及び第21期については、新投資口の発行を行っていることから、以下の算式により計算しています。
配当性向=(分配金総額(利益超過分配金は含まない)/当期純利益)×100
(注7)共有の物件(信託受益権を準共有する場合を含みます。)については、物件全体の賃貸可能面積に共有持分の割合を乗じた数値を、本
投資法人の賃貸可能面積とみなして算出しています。以下同じです。
(注8)賃貸NOI=(不動産賃貸事業収益-不動産賃貸事業費用)+減価償却費
(注9)1口当たりFFO=(当期純利益+減価償却費-不動産等売却益+不動産等売却損)/発行済投資口の総口数
(注10)FFO倍率=期末投資口価格/年換算1口当たりFFO(第17期以前は、小数点第二位以下を切り捨てています。)
(注11)デット・サービス・カバレッジ・レシオ=(金利支払前税引前当期純利益+減価償却費)/(支払利息+投資法人債利息)
(注12)総資産有利子負債比率=(期末有利子負債額/期末総資産額)×100
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② 事業の概況
(イ)当期の概況
A.本投資法人の主な推移
本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、その後の改正を含みま
す。以下「投信法」といいます。)に基づき、2006年2月20日に設立されました。その後、2006年3月15
日に関東財務局長への登録が完了(登録番号 関東財務局長 第52号)し、2006年6月27日に東京証券取
引所不動産投資信託証券市場に上場(銘柄コード8987)しました。
上場後は中長期的な観点から安定成長と収益の確保を目標として、主にオフィスビルへの投資・運用を
行っており、この度、2019年6月末に第26期の決算を終了しました。
B.運用環境及び運用実績
当期(2019年6月期)におけるわが国経済は、米中貿易摩擦等による世界的な景気減速懸念が高まる
中、グローバルな製造業の調整圧力が高まり、輸出に弱さがみられるものの、雇用・所得環境の改善が続
いていたことから、引き続き安定的に推移しました。
米国における金融環境は、雇用拡大ペースが減速し、インフレ圧力は限定的な中で、金融政策における
更なる利下げ期待の高まりにより、長期金利は低下に転じる状況となっています。わが国においても、設
備投資が底堅く推移しているものの、10月に消費税の増税が予定される中で、日銀による追加緩和が議論
される可能性から、円の長期金利は低下する状況となっています。
不動産売買市場においては、良好な資金調達環境が継続する中、海外投資家、私募ファンド、私募RE
IT、一般の事業法人等の市場参加も継続しており、取引利回りが低水準で推移し、取引価格は高止まり
の状況にあります。
オフィスビル賃貸市場については、テナントの館内増床・拡張移転・立地改善等の需要が引き続きみら
れ、空室率及び募集賃料水準は改善しています。本投資法人は賃料水準を重視したテナント交渉に努めて
おり、既存契約については、増額改定の機を捉えて物件価値に見合った賃料への増額取組を一層強化し、
また新規契約については、市場動向を踏まえ賃料設定水準を引き上げてリーシング活動を行いました。そ
の結果、既存物件の賃料収入増加額は0.7億円、当期末の稼働率 (注1) は99.4%となりました。
当期末における本投資法人の全保有運用資産は31物件、取得価格総額2,735億円、総賃貸可能面積
343,830.44㎡(104,008.71坪)となっています。
C.資金調達の概要
本投資法人は、長期かつ固定金利にて資金調達することを基本とし、中長期に安定かつ健全な財務運営
に取り組んでいます。
当期は、3月に期限の到来した借入金37.5億円について、借入期間を5.0年から7.1年に長期化しつつ、
借入金利も0.78%から0.57% (注2) と、より低利な条件にて借換えを行いました。
また、3月に償還を迎えた投資法人債については、投資法人債発行市場環境、金利動向、並びに資産の
入れ替え等に伴う資金繰り等を総合的に判断し、機動的な対応が可能となる銀行からの短期資金(50億
円・期間1年)で暫定的にリファイナンスしました。
これらの結果、当期末における有利子負債平均残存期間 (注3) は4.6年(対前期末比0.3年短期化)、
期末平均有利子負債金利 (注4) は0.77%(対前期末比0.02%低下)、総資産有利子負債比率(総資産L
TV)は44.2%(対前期末比0.2%低下)となりました。
このほか、本投資法人は、資金調達の安定化及びリファイナンスリスク軽減を図るべく、従来から継続
して借入極度額140億円のコミットメントラインを設定しています。
当期末現在で 本投資法人が取得している格付は以下のとおりです。
債券格付 (注5)
信用格付業者 発行体格付(アウトルック)
長期発行体格付
株式会社日本格付研究所(JCR) AA-
AA-(安定的)
発行体格付
ムーディーズ・ジャパン株式会社 ―
A3(安定的)
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D.サステナビリティへの取組
本投資法人では、不動産投資運用事業における環境、社会、ガバナンス(ESG)配慮の重要性を認識
するとともに、企業の社会的責任として持続可能な社会の実現を目指し、環境負荷の低減及びステークホ
ルダーとの連携・協働に努めています。
例えば、中長期的に年平均1%のエネルギー消費原単位の削減を目標として、保有物件の照明器具のL
ED化や省エネ性能に優れた空調設備への改修等、環境負荷の低減に努めています。また、グリーンビル
認証の取得にも継続的に取り組んでおり、グリーンビル認証取得物件数は11物件、全体の61.0%(2019年
6月30日現在・底地を除く賃貸可能面積ベース)となっています。
このような本投資法人のサステナビリティへの取組は、グローバル・リアルエステイト・サステナビリ
ティ・ベンチマーク(GRESB) (注6) の2018年調査において4年連続で「Green Star」
(注7) を取得し、 総合スコアのグローバル順位による格付である 「GRESB Rating」 (注8)
では3年連続で最高位の「5 Star」を獲得するなど高い評価を受けています。
また、昨今の投資家の ESG 投資への関心の高まりを踏まえ、2019年5月31日付の本投資法人ホーム
ページリニューアルに際し、サステナビリティへの取組に関する新たなコンテンツを設ける等、より充実
した内容とすることで、本投資法人のサステナビリティへの取組を投資家に訴求しています。
E.業績及び分配の概要
上記運用の結果、当期の業績は、営業収益10,668百万円、営業利益4,318百万円、経常利益3,691百万
円、当期純利益3,690百万円となりました。
当期の分配金については、投資法人の税制の特例(租税特別措置法第67条の15)の適用により、利益分
配金相当額が損金算入されることを企図して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除
く当期未処分利益の全額を分配することとし、 投資口1口当たりの分配金は2,827円となりました。
(注1)稼働率は、個々の不動産又は信託不動産の賃貸可能面積に占める賃貸面積の割合です。
(注2)金利スワップ契約により固定化された金利を記載しています。
(注3)有利子負債平均残存期間は、全ての有利子負債について、 期末時点における借入金及び投資法人債の返済期日及び償
還日までの残存期間を各有利子負債残高に応じて加重平均して算出しています。
(注4) 期末平均有利子負債金利は、全ての有利子負債について、当期末の金利を各有利子負債残高に応じて加重平均して算
出しています。
(注5)第7回無担保投資法人債、第8回無担保投資法人債、第9回無担保投資法人債、第10回無担 保投資法人債、第11回無
担保投資法人債、第12回無担保投資法人債、第13回無担保投資法人債及び第14回無担保投資法 人債に対する格付で
す。
(注6) 欧州の年金基金グループが創設した不動産会社・運用機関のサステナビリティ配慮を測るベンチマークであり、欧
米・アジアの主要機関投資家が投資先を選定する際などに活用しています。
(注7)2 つの評価軸(「マネジメントと方針」と「実行と計測」)の双方において、得点率が50%を超える高評価の場合に
付与されます。
(注8) 「5 Star」は上位20%の参加者に付与されます。
(ロ)今後の運用方針及び対処すべき課題
A.外部成長
本投資法人では、中長期的な資産規模の拡大とポートフォリオの質の向上に向け、今後も資産の入替を
含め、投資規模・エリアのバランスに留意した競争力のある物件取得を企図していきます。引き続きスポ
ンサー企業との一層の連携強化・協働、また運用会社による物件情報ルートの新規開拓・深耕強化を行
い、売却情報の早期入手に努め、取引機会を的確に捕捉していきます。
B.内部成長
本投資法人では 、既存テナントとのきめ細かなリレーションを一層強化し、テナントサイドのニーズを
タイムリーに汲み取っていく活動を継続していきます。こうした活動と市場動向を踏まえた新規賃料の設
定、加えて物件価値に見合った賃料への増額取組を推進するとともに、中長期的な資産価値の維持及び物
件競争力向上に向けた戦略的な追加投資を省エネやBCP対応も踏まえ継続的に実施し、ポートフォリオ
全体の収益力及びESG評価の向上を目指します。
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C.財務戦略
本投資法人では 、 長期かつ固定金利にて資金調達することを引き続き基本方針とし、安定的かつ健全な
財務運営を継続していきます。また、資金調達手段の多様化による調達基盤の維持・強化の観点から、金
融市場環境を注視しつつ、グリーンボンドの発行にも取り組んでいきます。
総資産LTVは、60%を上限とし、35%から50%を目処に運用します。また、有利子負債の返済期限を
分散することにより、リファイナンスリスクの軽減を図り安定性を重視した財務運営を行います。
D.サステナビリティへの取組
本投資法人では、企業の社会的責任として持続可能な社会の実現を目指し、環境負荷の低減及びステー
クホルダーとの連携・協働に引き続き努めていきます。
(ハ)決算後に生じた重要な事実
該当事項はありません。
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〈参考情報〉
(ⅰ) 不動産信託受益権売買契約の締結について
本投資法人は、2019年8月19日付で、以下のとおり、取得予定資産に係る不動産信託受益権売買契約を
締結しました。
〈取得予定資産の概要〉
取得資産 国内不動産信託受益権
資産の名称 BIZCORE赤坂見附
所在地 東京都港区赤坂三丁目1番2号
取得価格 (注)
6,200,000,000 円
契約締結日 2019年8月19日
引渡予定日 2019年10月1日
取得先 日鉄興和不動産株式会社
(注) 取得価格は、取得に係る諸経費、固定資産税、都市計画税相当額の精算分及び消費税相当額を含まない信託受益権の
売買代金を記載しています。
(ⅱ) 資金の借入れについて
本投資法人は、2019年8月19日付で、上記(i)記載の取得資金及びこれに関連する諸費用等の一部に
充当するため、以下のとおり、極度ローン個別契約を締結しました。
〈借入金の概要〉
借入先 株式会社みずほ銀行
借入金額 4,000,000,000円
利率 基準金利(全銀協1ヵ月日本円TIBOR)+0.200%
借入日 2019年10月1日
元本弁済期日 2020年10月1日
元本弁済方法 元本弁済期日に一括弁済(期限前弁済可)
担保の有無 無担保・無保証
(ⅲ)投資法人債の発行について
本投資法人は2019年9月4日付で、以下のとおり、投資法人債の発行を決定しました。
〈 投資法人債の概要 〉
投資法人債の名称 ジャパンエクセレント投資法人 第15回無担保投資法人債
投資法人債の発行額 1,000,000,000円
利率 年1.070%
申込期間 2019年9月4日
払込期日 2019年9月 10 日
償還方法及び期限 20 39 年 9 月 9 日に総額を償還
担保の有無 無担保・無保証
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(2)【投資法人の目的及び基本的性格】
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、資産を主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総
理府令第129号、その後の改正を含みます。以下「投信法施行規則」といいます。)に定めるものをいいま
す。)に対する投資として運用することを目的とし、中長期的な観点から、安定した収益の確保と着実な運
用資産の成長を目指し、資産の運用を行うことを基本方針としています(本投資法人の規約(以下「規約」
といいます。)第25条)。
本投資法人は、その資産の運用を本資産運用会社に全て委託しています。本投資法人と本資産運用会社と
の間で2006年2月20日に締結された資産運用委託契約(その後の変更契約を含み、以下「資産運用委託契
約」といいます。)の規定に従い、本資産運用会社は、本投資法人の運用資産に係る運用の方針につき、そ
の内規として資産運用ガイドライン(以下「資産運用ガイドライン」といいます。) (注) を制定していま
す。
(注)資産運用ガイドラインは、本資産運用会社の判断により、規約に定める本投資法人の資産運用の基本方針の最適な実現を目
指し、かつ今後の上記諸要因の動向、変化等を勘案しこれに機動的に対応するため、規約及び資産運用委託契約の定める範
囲内において、変更されることがあります。
② 投資法人の特色
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産のうち、不動産等資産に対する投資として運用
することを目的とします。本投資法人は、投資主の請求による払戻しが認められないクローズド・エンド型
です。
③ 投資ビークルへの投資を通じた資産の運用
該当事項はありません。
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(3)【投資法人の仕組み】
① 本投資法人の仕組図
番号 契約
① 資産運用委託契約
② (イ)日鉄興和不動産サポート契約
(ロ)みずほ信託サポート契約
③ みずほ総研市場情報等提供契約
④ 一般事務委託契約及び資産保管業務委託契約
⑤ 投資口事務委託契約及び特別口座管理契約
⑥ 無担保投資法人債財務及び発行・支払代理契約
(注)本投資法人の特定関係法人(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22号、その後の改正を含みま
す。)第12条第3項に定める特定関係法人をいいます。以下同じです。)は、日鉄興和不動産株式会社(以下「日鉄興和不動 産」と
いいます。)です。日鉄興和不動産は、本資産運用会社の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (昭和38年大
蔵省令第59号、その後の改正を含みます。)第8条第3項に規定する親会社をいいます。)であり、本投資法人及び本資産運用会社
との間で本仕組図に記載された各契約、その他の契約を締結し、各種業務を提供しています。また、本投資法人から物件を賃借して
いるほか、本投資法人と物件の売買をしています。なお、詳細については後記「③ 上記以外の本投資法人の主な関係法人等の運営
上の役割、名称及び業務の内容」、「2 投資方針 (1) 投資方針 ① 基本方針 (イ) スポンサー企業の総合力の活用・結集」
及び「5 運用状況 (2) 投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの」もご参照ください。
なお、2019年4月1日付で商号を新日鉄興和不動産株式会社から日鉄興和不動産株式会社に変更しました。以下同じです。
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② 本投資法人並びに本投資法人の関係法人の運営上の役割、名称及び関係業務の内容
運営上の役割 名称 関係業務の内容
投資法人 ジャパンエクセレント 規約に基づき、投資主より募集した資金等を運用資産に投
投資法人 資することにより、中長期的な観点から、着実な成長と安
定した収益の確保を目指して運用を行います。
資産運用会社 ジャパンエクセレント 本資産運用会社は、2006年2月20日付で本投資法人との間
アセットマネジメント で資産運用委託契約を締結しており、投信法上の資産運用
株式会社 会社として、同契約に基づき、本投資法人の規約及び本資
産運用会社の内規である資産運用ガイドライン等に従い、
資産の運用に係る業務(投信法第198条第1項)を行いま
す。本資産運用会社に委託された業務は、①運用資産の運
用に係る業務、②本投資法人が行う資金調達に係る業務、
③運用資産の状況についての本投資法人への報告業務、④
運用資産に係る運用計画の策定業務及び⑤その他本投資法
人が随時委託する上記①ないし④に付随し又は関連する業
務です。
一般事務受託者/ みずほ信託銀行株式会社 一般事務受託者/資産保管会社は、2006年2月20日付で本
資産保管会社 投資法人との間で一般事務委託契約及び資産保管業務委託
契約をそれぞれ締結しています。
上記一般事務委託契約に基づき、投信法上の一般事務受託
者(投信法第117条第4号ないし第6号)として、①計算
に関する事務、②会計帳簿の作成に関する事務、③本投資
法人の機関の運営に関する事務及び④納税に関する事務等
の業務を行います。
また、上記資産保管業務委託契約に基づき、投信法上の資
産保管会社(投信法第208条)として、本投資法人の保有
する資産(投信法第67条の規定に基づいて作成された本投
資法人の規約に定められた範囲内で、本投資法人が投信法
第193条の規定に基づいて取得する一切の資産を意味しま
す。)に関する資産保管業務及びそれに付随する金銭出納
管理業務を行います。
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運営上の役割 名称 関係業務の内容
投資主名簿等管理人/ みずほ信託銀行株式会社 投資主名簿等管理人は、2008年12月17日付で本投資法人と
特別口座管理機関 の間で投資口事務委託契約を締結し、同契約に基づき、投
信法上の一般事務受託者(投信法第117条第2号、第3号
及び第6号)として、①投資主の名簿に関する事務、②募
集投資口の発行に関する事務、③投資主に対して分配する
金銭の計算及び支払いに関する事務並びに④投資主の権利
行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関す
る事務等を行います。
また、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第
75号、その後の改正を含みます。以下「振替法」といいま
す。)に基づく特別口座管理機関として2008年12月17日付
で本投資法人との間で特別口座管理契約を新たに締結し、
同契約に基づき、振替口座簿の作成・管理及び備置に関す
る事務その他振替口座簿に関する事務等の業務を行いま
す。
また、投資主名簿等管理人は、2015年10月1日付で本投資
法人との間で投資口事務に関する覚書を締結し、本投資法
人の投資主等の個人番号(行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律
第27号、その後の改正を含みます。以下「番号法」といい
ます。)第7条第1項又は第2項規定により個人を識別す
るために指定される番号)、法人番号(番号法第58条)
(以下、個人番号と法人番号を総称して「個人番号等」と
いいます。)を収集・保管・廃棄等する事務を行います。
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運営上の役割 名称 関係業務の内容
投資法人債に関する一 株式会社みずほ銀行 投資法人債に関する一般事務受託者は、本投資法人との間
般事務受託者 で、 2014年2月28日付でジャパンエクセレント投資法人第
7回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約
付)財務及び発行・支払代理契約証書を、2015年9月3日
付でジャパンエクセレント投資法人第8回無担保投資法人
債(特定投資法人債間限定同順位特約付)財務及び発行・
支払代理契約証書を、2016年10月21日付でジャパンエクセ
レント投資法人第9回無担保投資法人債(特定投資法人債
間限定同順位特約付)財務及び発行・支払代理契約証書
を、2016年12月14日付でジャパンエクセレント投資法人第
10回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約
付)財務及び発行・支払代理契約証書を、2017年4月19日
付でジャパンエクセレント投資法人第11回無担保投資法人
債(特定投資法人債間限定同順位特約付)財務及び発行・
支払代理契約証書を、2018年4月13日付でジャパンエクセ
レント投資法人第12回無担保投資法人債(特定投資法人債
間限定同順位特約付)財務及び発行・支払代理契約証書並
びにジャパンエクセレント投資法人第13回無担保投資法人
債(特定投資法人債間限定同順位特約付)財務及び発行・
支払代理契約証書を、2018年8月3日付でジャパンエクセ
レント投資法人第14回無担保投資法人債(特定投資法人債
間限定同順位特約付)財務及び発行・支払代理契約証書
を、2019年9月4日付でジャパンエクセレント投資法人第
15回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約
付)財務及び発行・支払代理契約証書をそれぞれ締結し、
同契約に基づき、投信法上の一般事務受託者(投信法第
117条第2号及び第6号)として、①ジャパンエクセレン
ト投資法人第7回無担保投資法人債(特定投資法人債間限
定同順位特約付)、ジャパンエクセレント投資法人第8回
無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約
付)、ジャパンエクセレント投資法人第9回無担保投資法
人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)、 ジャパンエ
クセレント投資法人第10回無担保投資法人債(特定投資法
人債間限定同順位特約付)、ジャパンエクセレント投資法
人第11回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位
特約付)、ジャパンエクセレント投資法人第12回無担保投
資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)、ジャパ
ンエクセレント投資法人第13回無担保投資法人債(特定投
資法人債間限定同順位特約付)、ジャパンエクセレント投
資法人第14回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同
順位特約付)及びジャパンエクセレント投資法人第15回無
担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
(以下本項において「投資法人債」といいます。)の発行
事務、②投資法人債の発行代理人業務、③投資法人債の期
中事務並びに④投資法人債の支払代理人業務を行います。
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③ 上記以外の本投資法人の主な関係法人等の運営上の役割、名称及び業務の内容
運営上の役割 名称 業務の内容
パイプライン 日鉄興和不動産株式会社 a.日鉄興和不動産サポート契約
サポート会社/ 本投資法人及び本資産運用会社は、日鉄興和不動産との間
特定関係法人(本資産 で2006年5月12日付で物件情報・ウェアハウジング等サー
運用会社の親会社、本 ビス提供契約(その後の変更を含み、以下「日鉄興和不動
資産運用会社の利害関 産サポート契約」といいます。)を締結し、同契約に基づ
係人等のうち、金融商 き、①日鉄興和不動産グループ (注) 各社は、その保有又
品取引法施行令(昭和
は開発するオフィスビル及び住居の用に供される賃貸用不
40年政令第321号、その
動産等につき、本資産運用会社に対し当該不動産等に関す
後の改正を含みます。
る情報を提供するよう努めるとともに、売買条件について
以下同じです。)第29
基本的に合意した場合には、売買契約締結に向けて必要な
条の3第3項第1号及
協力を行うこと(保有・開発不動産の売却情報の提供)、
び第2号の取引を行
②日鉄興和不動産グループ各社は、オフィスビルの売却に
い、又は行った法人、
関する仲介情報を得た場合には、本資産運用会社に対し情
並びに本資産運用会社
報提供を行うように努めること(仲介情報の提供)、並び
の利害関係人等のう
に③本資産運用会社は、将来における本投資法人による不
ち、金融商品取引法施
動産等の取得を目的として、第三者が保有又は運用する不
行令第29条の3第3項
動産等の日鉄興和不動産グループ各社による取得及び一時
第3号及び第4号の取
的な保有を、日鉄興和不動産に依頼すること(ウェアハウ
引を行い、又は行った
ジング機能の提供)ができることとされています。
法人)
b.日鉄興和不動産は、本資産運用会社の普通株式の54%
を保有する法人(親会社)であり、特定関係法人に該当し
ます。
日鉄興和不動産は、本投資法人の保有資産の一部の前所有
者及び前信託受益者です(当期末から過去3年間におい
て、本投資法人と日鉄興和不動産との間で不動産及び不動
産等を信託する信託の受益権の取得及び譲渡の取引が行わ
れ、かかる取引の対価として支払い、及び受領した金額の
合計額は、当該期間において本投資法人が不動産及び不動
産等を信託する信託の受益権の取得及び譲渡の対価として
支払い、及び受領した金額の合計額の20%以上に該当しま
す。)。
日鉄興和不動産は、本投資法人の運用資産の賃借人です
(当期末から過去3年間において、本投資法人及び信託受
託者と日鉄興和不動産との間で不動産の貸借の取引を行っ
ており、かかる取引の対価として本投資法人及び信託受託
者が受領した金額の合計額の一営業期間当たりの平均額
は、前営業期間における本投資法人の営業収益の合計額の
20%以上に該当します。)。
c.その他、本投資法人の保有資産に関連して付随的な契
約を複数締結しています。
(注)本書において、日鉄興和不動産グループとは、日鉄興和不動産並びに本資産運用会社を除くその子会社及び関連会社をいいます。
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運営上の役割 名称 業務の内容
パイプライン みずほ信託銀行株式会社 みずほ信託サポート契約
サポート会社 本投資法人及び本資産運用会社は、みずほ信託銀行株式会
社との間で2006年5月12日付で第三者物件情報提供等に関
する協定書(以下「みずほ信託サポート契約」といいま
す。)を締結しており、同協定に基づき、みずほ信託銀行
株式会社は、①本投資法人の投資基準に適合した物件の売
却に関する情報を収集し、これを本資産運用会社に対して
速やかに提供すること(仲介情報の提供)、②本投資法人
が具体的に取得を希望する物件について、依頼に基づき取
得に必要な基礎調査等を行うこと、及び③必要に応じ媒介
契約あるいはコンサルティング契約等を締結した上で、本
投資法人の物件取得に必要な業務を受託することとされて
います。
シンクタンク みずほ総合研究所株式会社 みずほ総研市場情報等提供契約
本資産運用会社は、本投資法人の資産の運用業務に関し、
みずほ総合研究所株式会社との間で2006年5月12日付で調
査業務委託契約書を締結しており、同契約に基づき、みず
ほ総合研究所株式会社は、①経済・金利・為替動向等マク
ロ経済につき毎月1回以上報告・助言を行い、必要に応じ
て不動産市況及び不動産業界に与える影響等についても報
告・助言を行うこと、並びに②この他、上記に関する本投
資法人又は本資産運用会社からの質問に応じ随時助言・回
答を行い、必要に応じて調査報告を行うこととされていま
す。
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(4)【投資法人の機構】
① 投資法人の統治に関する事項
(イ)投資法人の機関の内容
本書の日付現在、本投資法人の執行役員は1名以上、監督役員は2名以上(但し、執行役員の数に1を
加えた数以上とします。)とされています(規約第15条)。
本書の日付現在、本投資法人の機関は、投資主により構成される投資主総会に加えて、執行役員1名、
監督役員3名並びに執行役員及び監督役員を構成員とする役員会並びに会計監査人により構成されていま
す。
A.投資主総会
(ⅰ)投信法又は規約により定められる本投資法人に関する一定の事項は、投資主により構成される投資主
総会において決定されます。投資主総会の決議は、原則として、発行済投資口の過半数の投資口を有する
投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数をもって決議されます(規約第11条第1項)が、
規約の変更(投信法第140条、第93条の2第2項第3号)等一定の重要事項については、発行済投資口の
過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上にあたる多数によ
る決議(特別決議)を経なければなりません。但し、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行
使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合におい
て、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。)について賛成
するものとみなされます(投信法第93条第1項、規約第13条第1項)。
本投資法人の資産運用の対象及び方針は、規約に定められています(規約第7章)ので、かかる規約中に
定められた資産運用の対象及び方針を変更する場合には、上記のとおり投資主総会の特別決議が必要とな
ります。
(ⅱ)また、本投資法人は、本資産運用会社との間で資産運用委託契約を締結し、本投資法人の資産の運用
に係る業務を委託しています。本資産運用会社が資産運用委託契約を解約するためには本投資法人の同意
を得なければならず、執行役員はかかる同意を与えるために原則として投資主総会の承認を得ることが必
要になります(投信法第205条)。また、本投資法人が資産運用委託契約を解約する場合にも原則として
投資主総会の決議が必要です(投信法第206条)。
B.執行役員、監督役員及び役員会
(ⅰ)執行役員は、本投資法人の業務を執行するとともに、本投資法人を代表して本投資法人の業務に関す
る一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有しています(投信法第109条第1項、第5項、会社法
(平成17年法律第86号、その後の改正を含みます。以下同じです。)第349条第4項)。但し、本資産運
用会社からの資産運用委託契約の解約への同意、投資主総会の招集、一般事務受託者への事務委託、資産
運用委託契約又は資産保管業務委託契約の締結その他投信法に定められた一定の職務執行については、役
員会の承認を得なければなりません(投信法第109条第2項)。監督役員は、執行役員の職務の執行を監
督する権限を有しています(投信法第111条第1項)。また、役員会は、一定の職務執行に関する上記の
承認権限を有する(投信法第109条第2項)他、投信法及び規約に定める権限並びに執行役員の職務執行
を監督する権限を有しています(投信法第114条第1項)。
(ⅱ)役員会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる構成員た
る執行役員及び監督役員の過半数が出席の上、出席者の過半数の議決によって行われます(投信法第115
条第1項、会社法第369条第1項、規約第20条第1項)。
(ⅲ)投信法の規定(投信法第115条第1項、会社法第369条第2項)において、決議について特別の利害関
係を有する執行役員及び監督役員は議決に加わることができないことが定められています。
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C.会計監査人
(ⅰ)会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(投信法第96条第1項、規約第22条)。また、
会計監査人が欠けた場合又は規約で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人
が選任されないときは、役員会は一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならないとされま
す(投信法第108条第3項)。
(ⅱ)本投資法人はEY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任しています。会計監査人は、本投資法人
の計算書類等の監査を行うとともに、執行役員の職務執行に関して不正の行為又は法令若しくは規約に違
反する重大な事実があることを発見した場合における監督役員への報告その他法令で定める職務を行いま
す(投信法第115条の2第1項、第115条の3第1項等)。
(ⅲ)会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終
結の時までとします。会計監査人は、投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資
主総会において再任されたものとみなされます(投信法第103条、規約第23条)。
(ロ)内部管理及び監督役員による監督の組織、人員及び手続
本書の日付現在、本投資法人は執行役員1名及び監督役員3名により構成される役員会により運営され
ています。執行役員は、3ヶ月に1回以上役員会を開催し、法令で定められた承認事項に加え、本投資法
人の運営及び本資産運用会社の業務遂行状況等について詳細な報告を行います。本書の日付現在、本投資
法人の監督役員には弁護士1名、公認会計士1名及び不動産鑑定士1名が選任されており、各監督役員は
それぞれの専門的見地から執行役員の業務遂行状況を監督しています。
本投資法人は、本資産運用会社と締結している資産運用委託契約上、本資産運用会社から運用資産の状
況に関し報告を受ける権利及び運用資産に関する帳簿及び記録その他一切の資料等を閲覧及び謄写又は調
査する権利を有しています。かかる権利の行使により、本投資法人は、本資産運用会社の業務執行状況を
監視できる体制を維持しています。
(ハ)内部管理、監督役員による監督及び会計監査との相互提携
各監督役員は、本投資法人の役員会において、執行役員から業務の執行の状況、コンプライアンス及び
リスク管理に関する事項について報告を受けています。
また、本投資法人の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、各決算期毎に本投資法人の計算
書類等の監査を行うとともに、執行役員及び監督役員に対して監査に関する結果報告を行うことで、監督
役員と会計監査人の連携を図っています。
なお、会計監査人は、本投資法人に対して監査報告を提出することに加えて、監査の過程において執行
役員の職務執行に関して不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場
合には、その事実を監督役員に報告することとされています。
(ニ)投資法人による関係法人に対する管理体制の整備の状況
本投資法人は、3ヶ月に1回以上役員会を開催し、本資産運用会社より運用資産の状況の報告を受ける
他、執行役員は適宜本資産運用会社の運用資産に関する資料等の閲覧・調査を実施し、本資産運用会社の
管理・監督を行います。また、一般事務受託者及び資産保管会社から、業務の遂行状況等につき報告を受
けるなどして、管理体制を維持しています。
② 投資法人の運用体制
前記のとおり、本投資法人の資産運用は、本資産運用会社に委託されています。本資産運用会社は、本投
資法人との間の資産運用委託契約に基づき、本投資法人の資産の運用を行います。
(イ)資産運用会社の組織
本資産運用会社の組織は、以下に記載のとおりです。
本資産運用会社は、かかる組織体制において、本投資法人より委託を受けた資産運用業務を行います。
本資産運用会社は、規約に定める投資方針の具体化、資金調達及び分配政策、運用資産の取得及び売却並
びに運用資産の管理方針を審議するための合議体として投資委員会を設置しています。また、法令等遵守
の統括責任者としてコンプライアンス・オフィサーを設置し、また、コンプライアンス・オフィサーを委
員長として法令等遵守に係る基本的事項及び重要事項につき審議、決定するコンプライアンス委員会を設
置しています。資産運用業務は、経営企画部、財務経理部、業務企画部、不動産投資部、不動産運用部及
び不動産管理部の分掌によって実施されています。なお、本資産運用会社において新たな組織単位が必要
となったときは、取締役会の承認によってこれを設置します。
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<本資産運用会社の組織図>
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(ロ)資産運用会社の各組織の業務の概要
組織名称 各組織の業務の概略
経営企画部 (1)本投資法人の運用戦略の企画・立案に関する事項
(2)本資産運用会社の投資委員会及びコンプライアンス委員会の運営に関
する事項
(3)業界諸団体への対応に関する事項
(4)IR及びディスクロージャー全般に関する事項
(5)運用リスク管理に関する事項
(6)本投資法人の資産運用管理事務全般に関する事項
(7)本投資法人の機関(投資主総会及び役員会)の運営補助に関する事務
に関する事項
(8)上記(1)ないし(7)に付随する事項
財務経理部 (1)本投資法人の財務戦略に関する事項
(2)本投資法人の資金調達計画の策定・実行に関する事項
(3)本資産運用会社の経理に関する事項
(4)本投資法人の資金管理事務全般に関する事項
(5)本投資法人の経理・税務の統括に関する事項
(6)上記(1)ないし(5)に付随する事項
業務企画部 (1)本資産運用会社の経営戦略の企画・立案に関する事項
(2)本資産運用会社の取締役会及び株主総会の運営の事務に関する事項
(3)本資産運用会社の総務に関する事項
(4)本資産運用会社の人事に関する事項
(5)リスク管理(運用リスク管理を除く。)に関する事項
(6)本資産運用会社のシステムの運営に関する事項
(7)本資産運用会社の社内事務管理及び情報管理に関する事項
(8)監督官庁への対応に関する事項
(9)問い合わせ、苦情・クレームの受付に関する事項
(10)上記(1)ないし(9)に付随する事項
不動産投資部 (1)運用資産の取得計画の策定・実施に関する事項
(2)運用資産の売却計画の策定・実施に関する事項
(3)上記(1)及び(2)に付随する事項
不動産運用部 (1)運用資産の管理計画の策定・実施に関する事項
(2)運用資産の賃貸計画の策定・実施に関する事項
(3)運用資産の鑑定評価に関する事項
(4)上記(1)ないし(3)に付随する事項
不動産管理部 (1)運用資産の修繕計画の策定・実施に関する事項
(2)運用資産のエンジニアリング・レポート等の取得に関する事項
(3)運用資産の環境対応に関する事項
(4)上記(1)ないし(3)に付随する事項
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(ハ)委員会
本資産運用会社には、本書の日付現在、投資委員会及びコンプライアンス委員会が設置されており、そ
の概要は以下のとおりです。
A.投資委員会
委員長 代表取締役社長
委員 代表取締役社長、不動産投資本部長、企画管理本部長、コンプライアン
ス・オフィサー並びに不動産投資部、不動産運用部、不動産管理部、経
営企画部及び財務経理部の各部長
なお、上記委員のうち議決権を有する者は以下のとおりです。
(1)代表取締役社長
(2)不動産投資本部長
(3)企画管理本部長
(4)不動産投資部長、不動産運用部長及び不動産管理部長のうち、当該
議案に最も関連する者として不動産投資本部長が指名した者
(5)経営企画部長及び財務経理部長のうち、当該議案に最も関連する者
として企画管理本部長が指名した者
審議・決定事項 (1)投資法人の資産の運用に係る基本的な投資方針の策定及び変更
(2)投資法人とスポンサー関係者との取引制限に関する事項に係る基本
方針の策定及び変更
(3)投資法人の貸借対照表、損益計算書、資産運用報告、金銭の分配に
係る計算書及びその附属明細書
(4)投資法人の決算短信(業績予想を含みます。)
(5)投資法人の投資口の分割
(6)投資法人の投資口発行、借入れ、又は投資法人債の発行その他の方
法による資金調達
(7)投資法人の自己投資口の取得及びその処分又は消却
(8)投資法人の新投資口予約権の発行及びその消却
(9)投信法第201条の2第1項に基づき投資法人の同意を必要とする取引
(10)資産運用ガイドラインで定める年間運用計画
(11)投資法人の資産取得及び売却に係る事項
①投資法人の運用資産の取得 (注) 若しくは売却 (注)
②運用資産の取得若しくは売却の媒介の委託
③上記①及び②の検討(この検討に該当するか否かは、本資産運
用 会社若しくは本投資法人又は相手方にコストが発生する作業の
開 始等を基準に総合的に判断します。)
④その他投資法人の資産取得及び売却に係る重要な事項 (注)
(12)投資法人の運用資産の管理に係る事項
①新たなプロパティ・マネジメント契約の締結
②マスターリース契約の締結 (注)
③大規模修繕に係る請負契約の締結する場合
④1億円以上の大規模修繕の実施
⑤その他投資法人の資産の運用及び管理に係る重要な事項 (注)
(13)投資法人の投資口発行、投資法人の自己投資口の取得及び投資法人
の新投資口予約権の発行の準備作業の開始
(14)投資法人とスポンサー関係者との間の一定の取引 (注)
(15)投資法人の業績予想の修正
(16)その他投資法人から当会社が受託する業務に係る重要な事項
開催時期 原則として3ヶ月に1回開催されますが、その他必要に応じて随時開催
されます。
(注)上表(9)に係る事項を除きます。
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審議方法 投資委員会の決定は、議決権を有する投資委員全員の出席かつ賛成を
もってこれを決するものとします。但し、本資産運用会社のスポンサー
関係者と本投資法人との取引以外に関して投資委員会が審議を行う場合
には、議決権を有する投資委員の過半数が出席し、当該決議に出席をし
た議決権を有する投資委員の3分の2以上の賛成をもってこれを決する
ものとします。なお、当該スポンサー関係者に該当することとなる議決
権を有する投資委員又は法人たるスポンサー関係者の役員若しくは使用
人の地位を現に有する議決権を有する投資委員(兼職の場合を含むが、
本資産運用会社に出向又は転籍している場合を除きます。)は、当該決
議に加わることができないものとします。
(注)スポンサー関係者とは、(a)投信法で定義される本資産運用会社の利害関係人等、(b)本資産運用会社に10%以上の出
資を行っている株主並びに本資産運用会社の株主である株式会社第一ビルディング及び相互住宅株式会社、(c)上記
(b)に該当する者の金融商品取引法施行令に定義される子会社等並びに(d)上記(a)又は(b)に該当する者が50%以上の
出資、匿名組合出資又は優先出資を行っている特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号、
その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。)上の特定目的会社、株式会社等を含みます。)をい
います。
B.コンプライアンス委員会
委員長 コンプライアンス・オフィサー
委員 代表取締役社長、コンプライアンス・オフィサー、企画管理本部長、不
動産投資本部長、関係部の部長及び取締役会が指名する外部の専門家1
名(注)
なお、上記委員は全てコンプライアンス委員会において議決権を有しま
す。
審議・決定事項 (1)コンプライアンス・マニュアル、コンプライアンス・プログラムの
策定・改定
(2)法令等遵守上不適切な行為に関する改善措置又は防止措置等の審
議・決定
(3)投資委員会の審議を要する事項のうち、スポンサー関係者と本投資
法人との取引に関する事項(投資委員会の決議事項(11)③(前記
「A.投資委員会」に記載の「審議・決定事項」欄参照)係る事項
は除きます。)に係る審議・承認
(4)投資委員会の審議を要する事項で、コンプライアンス・オフィサー
がコンプライアンスに疑義があると判断した事項に係る審議・承認
(5)上記(1)ないし(4)以外にコンプライアンス・オフィサーが重要
と判断したコンプライアンスに関する事項に係る審議・承認
開催時期 原則として3ヶ月に1回開催されますが、その他必要に応じて随時開催
されます。
審議方法 コンプライアンス委員会の決定は、委員の過半数が出席し、当該決定に
あたり出席した委員の過半数の賛成があり、かつ、コンプライアンス・
オフィサー及び外部の専門家が賛成したことにより決せられます。但
し、本資産運用会社のスポンサー関係者と本投資法人との間の取引につ
き審議を行う場合、当該スポンサー関係者に該当する者又は当該スポン
サー関係者が法人である場合にその役員若しくは使用人の地位を現に有
する者(兼職の場合を含みますが、本資産運用会社に出向又は転籍して
いる場合を除きます。)は、委員として当該決議に加わることができな
いものとします。この場合、当該委員の数は、議決権を有する委員の数
に算入しないものとします。
(注)外部専門家として、弁護士・公認会計士・税理士・建築士・不動産鑑定士等、法律・会計・税務・建築・鑑定等、不
動産の投資・運用に係る専門的識見のある独立の第三者を選任することを原則とします。本書の日付現在、コンプラ
イアンス委員会の構成員である外部専門家は弁護士です。
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(ニ)コンプライアンス・オフィサー
A.選任方法
コンプライアンス・オフィサーの選任及び解任については、取締役会決議によりなされるものとしま
す。また、コンプライアンス・オフィサーの職責の重大性に鑑み、本資産運用会社におけるコンプライア
ンス・オフィサーは、コンプライアンス業務を専任に取り扱うものとします。
B.業務
コンプライアンス・オフィサーは、本資産運用会社における法令等遵守の統括責任者として、社内のコ
ンプライアンス体制を確立するとともに、法令その他のルールを遵守する社内の規範意識を高めることに
努めるものとします。このため、コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス・マニュアル及び
コンプライアンス・プログラムを制定するとともに、本資産運用会社による本投資法人のための資産運用
における業務執行が、法令等に基づいていることを常に監視し、日常の業務執行においても法令等遵守状
況の監視監督を行います。また、コンプライアンス・オフィサーは、本資産運用会社においてコンプライ
アンスを徹底するために、本資産運用会社の役職員に対するコンプライアンスの教育及び研修に関する企
画立案及び推進を行います。
(ホ)本資産運用会社の意思決定手続
A.投資方針(資産運用ガイドライン、資産管理計画書及び資産の運用に係るその他の計画)並びに個別の
運用資産の取得及び売却の決定プロセス
本資産運用会社は、本投資法人の規約に従って、本投資法人のために行う資産の運用についての基本的
な投資方針等を規定する資産運用ガイドライン、一般社団法人投資信託協会(以下「投資信託協会」とい
います。)の規則に基づく資産管理計画書(以下「資産管理計画書」といいます。)及び本資産運用会社
の社内における運用計画である年間運用計画(年間運用計画は、年間取得・売却計画、年間賃貸・管理計
画及び年間資金調達計画から構成されます。)をそれぞれ作成します。また、本資産運用会社は、上記の
資産運用ガイドライン等に従い個別の運用資産の取得又は売却を決定します。
本投資法人の資産の運用に係る投資方針並びに個別の運用資産の取得及び売却の決定手続の具体的な流
れ及びその詳細は以下のとおりです。
<本資産運用会社の意思決定フロー>
(ⅰ)立案部による起案から投資委員会への提案まで
a.資産運用ガイドラインの起案
資産運用ガイドラインについては経営企画部が起案し企画管理本部長の承認を得ます。
b.資産管理計画書の起案
資産管理計画書についても経営企画部が起案し企画管理本部長の承認を得ます。
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c.年間運用計画の起案
個別の運用資産の年間取得・売却計画については不動産投資部が、年間賃貸・管理計画について
は不動産運用部が、年間修繕計画については不動産管理部が起案し不動産投資本部長の承認を得ま
す。
年間資金調達計画については財務経理部が起案し企画管理本部長の承認を得ます。
d.運用資産の取得及び売却の起案
個別の運用資産の取得及び売却については不動産投資部が起案し不動産投資本部長の承認を得ま
す。
(以下、経営企画部、財務経理部、不動産投資部、不動産運用部及び不動産管理部を「立案
部」、不動産投資本部長及び企画管理本部長を「承認者」と総称します。)
各立案部は、各案をコンプライアンス・オフィサーに提出し、各案に関する法令・諸規則(投信
法、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号、その後の改正を含みます。以下「宅地建物取引業
法」といいます。)、金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含みます。以下同じ
です。)等関係法令、その他の法令、東京証券取引所が定める上場規則、投資信託協会の定める諸
規則、本投資法人の規約、本資産運用会社の定款及び内規をいいます。以下同じとします。)及び
本資産運用会社が締結した諸契約(資産運用委託契約を含み、以下「諸契約」といいます。)の遵
守状況その他コンプライアンス上の問題の有無に関する確認を受けます。
コンプライアンス・オフィサーは、当該案に法令・諸規則及び諸契約への違反又は抵触が認めら
れず、かつ、その他コンプライアンス上の問題がないと判断した場合には、当該案を承認し、その
旨を各立案部に対して連絡します。なお、①当該案がスポンサー関係者との取引に関するものであ
る場合又は②コンプライアンス・オフィサーがコンプライアンスに疑義があると判断した場合に
は、コンプライアンス委員会の審議に付し、コンプライアンス・オフィサーはその結果を各立案部
に対して連絡します。
各立案部は、コンプライアンス・オフィサー又はコンプライアンス委員会の承認を受けた当該案
を承認者に報告します。承認者は、当該案を投資委員会に議案として提案します。
一方、コンプライアンス・オフィサー又はコンプライアンス委員会が当該案について法令・諸規
則及び諸契約への違反若しくは抵触、その他コンプライアンス上の問題が存在すると判断した場合
には、各立案部に対して当該案の中止又は内容の変更を命じます。
中止の命令を受けた案については、承認者は、投資委員会に提案することができず、内容の変更
の命令を受けた案については、内容の変更後に再度、コンプライアンス・オフィサー又はコンプラ
イアンス委員会による法令・諸規則及び諸契約の遵守状況その他コンプライアンス上の問題の有無
に関する承認を受け、その承認を得た後でなければ、投資委員会に提案することができないものと
します。
(ⅱ)投資委員会での審議及び決定
投資委員会は、承認者により提案された案を承認するか否かにつき審議の上決定します。なお、
コンプライアンス・オフィサーが審議過程にコンプライアンス上の問題があると判断した場合に
は、審議の中断を命じることができます。
投資委員会の承認が得られない場合は、投資委員会は承認者に問題点等を指摘し、当該案の修正
及び再提出又は廃案等の指示を出します。再提出の指示が出された場合、各立案部は、再度起案の
上、当該案につき上記のコンプライアンス・オフィサー又はコンプライアンス委員会の承認を得る
ものとします。
投資委員会の承認が得られた場合、a.及びb.については、投資委員会の委員長が、当該案を取締
役会に議案として付議するとともに、当該案に関する資料を取締役会に提出します。c.及びd.につ
いては、当該案が本資産運用会社の最終的な意思決定となります。なお、投資委員会において承認
されたスポンサー関係者との取引に係る案は、法令で定める利害関係人等との取引のうち一定のも
のについては本投資法人の役員会に当該案を付議し、当該役員会の承認を得てから取引を行うこと
とし、その他のものについては本投資法人の役員会に報告されます。
(ⅲ)取締役会での審議及び決議
取締役会は、投資委員会の委員長から付議された案を承認するか否かを審議の上決議します。取
締役会での承認が得られない場合、取締役会は投資委員会に問題点等を指摘し、当該案の修正及び
再提出又は廃案等の指示を出します。再提出の場合は、再度コンプライアンス・オフィサー又はコ
ンプライアンス委員会及び投資委員会の承認を経て、取締役会に対して付議されることが必要とな
ります。取締役会の承認が得られたことをもって、当該案が本資産運用会社の最終的な意思決定と
なります。なお、取締役会において承認されたスポンサー関係者との取引に関連する案について
は、承認後本投資法人の役員会に報告されます。
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B.運営管理及び資金調達の決定プロセス
運用資産の管理に関する業務についても、運用資産の取得等と全く同様の決定手続で実行されます。
運用資産の管理に関する業務につき、年間運用計画に従った管理については、不動産投資本部長のみの
決裁で行います。但し、年間運用計画において予定されているか否かにかかわらず、本投資法人又は本投
資法人の保有する信託受益権に係る受託者が、新たなプロパティ・マネジメント契約、マスターリース契
約若しくは大規模修繕に係る請負契約を締結する場合又は1億円以上の大規模修繕に該当する場合、その
他本投資法人の資産の運用及び管理に係る重要な事項に該当する場合には、投資委員会で決議するものと
します。
運用資産取得のための資金調達(年間資金調達計画に従った借入を含みます。)及び新投資口又は投資
法人債の発行について意思決定する場合には、財務経理部による資金調達案の起案及び企画管理本部長の
承認を経た後、コンプライアンス・オフィサーの承認又はコンプライアンス委員会による承認を受け、投
資委員会による決議を経ることになります。
また、投資委員会で決議されたスポンサー関係者との取引に係る案は、法令で定める利害関係人等との
取引のうち一定のものについては本投資法人の役員会に当該案を付議し、当該役員会の承認を得てから取
引を行うこととし、その他のものについては本投資法人の役員会に報告されます。
(ヘ)コンプライアンス体制
A.体制
本資産運用会社は、本資産運用会社の遂行する本投資法人の資産運用業務が本投資法人の投資主の資金
を運用する行為であるという重要性を理解し、適正な運用体制を構築するため、コンプライアンス規程等
の内規を整備するとともに、コンプライアンス責任者としてコンプライアンス・オフィサーを設置し、他
の部署に対する社内牽制機能の実効性を確保します。コンプライアンス・オフィサーの選任及び解任につ
いては、取締役会決議によりなされるものとします。
コンプライアンス・オフィサーは、本資産運用会社における法令等遵守の統括責任者として、社内のコ
ンプライアンス体制を確立するとともに、法令・諸規則及び諸契約その他のルールを遵守する社内の規範
意識を高めることに努めるものとします。また、本資産運用会社による本投資法人のための資産運用に係
る業務が、法令等に基づいていることを常に監視し、日常の業務執行においても法令等遵守状況の監視監
督を行います。
B.内規体系
法令等遵守の実現を目的として、本資産運用会社は、法令等遵守に係る基本方針及び法令等遵守体制の
整備に係る基本的な内規であるコンプライアンス規程を定めており、また、法令等遵守を実現させるため
の具体的な手引書としてのコンプライアンス・マニュアル及び具体的な実践計画としてのコンプライアン
ス・プログラムを、コンプライアンス・オフィサーが作成し、コンプライアンス委員会の承認の後、取締
役会の承認を経て制定します。
C.投資判断における法令等遵守
投資方針の決定、個別物件の取得・売却の決定プロセス、運営管理及び資金調達の決定プロセス等の重
要な意思決定手続において、コンプライアンス・オフィサー及びコンプライアンス委員会が関与して、法
令等遵守上の問題の有無の確認をします。法令等遵守上の問題が確認された場合には当該問題の指摘がな
され、当該投資方針案や個別物件の取得・売却案等について、中止又は内容の変更が求められます。
D.内部監査の方法
(ⅰ)主体
本資産運用会社における内部監査は、コンプライアンス・オフィサーが統括するコンプライアン
ス・チームが行います。コンプライアンス・チームとは、コンプライアンス・オフィサー及びコン
プライアンス・オフィサーの上申に基づき、代表取締役社長により任命される、内部監査を行う担
当者の総称です。
(ⅱ)内部監査の内容
内部監査の内容は以下のとおりとします。
a.各組織の業務及び運営が法令・諸規則及び諸契約に従って、適正かつ効率的に行われているか
否かの監査
b.会計上記録されている諸取引が事実に基づくものであるか否か、正当な証拠書類によって適正
に表示され、帳票が法令・諸規則及び諸契約等に従って記載されているか否か等の会計に関する
監査
c.事故等に係る再発防止策の定着状況、その他必要な事項についての監査
内部監査は、コンプライアンス・プログラムに基づき、1営業年度に1回以上本資産運用会社の
全ての組織を対象として実施するものとします(定期監査)。なお、コンプライアンス・プログラ
ムはコンプライアンス・オフィサーが各営業年度初めに概要を起案し、コンプライアンス委員会及
び取締役会で決定されるものとします。その後該当時期において具体的な実施日及び監査内容をコ
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ンプライアンス・オフィサーが別途指示するものとします。また、内部監査は、かかる定期的なも
のに加え、代表取締役社長が特別に命じた場合にも実施します(特別監査)。
内部監査の実施にあたって各部は、コンプライアンス・オフィサーの求める書類・帳簿等を提示
して説明を行い、監査の円滑な実施に協力しなければならないものとされています。
コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス・プログラムの実施状況を原則として、
6ヶ月に1回コンプライアンス委員会及び取締役会に報告するものとされています。
(ⅲ)内部監査の結果に基づく是正措置
コンプライアンス・オフィサーは、是正事項の内容を取りまとめた業務是正勧告書を作成し、代
表取締役の承認を得た後、同勧告書を監査対象部に通知するとともに、改善勧告を行うことができ
ます。この場合、当該監査対象部は改善計画を作成し、コンプライアンス・オフィサーの承認を受
けた後、当該改善計画を実施し、当該実施による改善状況について、定期的にコンプライアンス・
オフィサーに報告をしなければならないものとします。また、コンプライアンス・オフィサーは、
改善状況についての報告を受けた後、改善状況について確認をし、当該改善状況をコンプライアン
ス委員会及び取締役会に報告しなければならないものとします。
(ト)投資運用に関するリスク管理体制の整備の状況
後記「3 投資リスク (2) 投資リスクに対する管理体制」をご参照ください。
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(5)【投資法人の出資総額】
(本書の日付現在)
出資総額 139,972,885千円
本投資法人の発行可能投資口総口数 10,000,000口
発行済投資口の総口数 1,305,700 口
本投資法人設立後、本書の日付までの期間における発行済投資口の総口数及び出資総額の増減の状況は、以
下のとおりです。
発行済投資口の総口数(口) 出資総額(百万円)
払込年月日 摘要 備考
増減 残高 増減 残高
(注1)
2006年2月20日 私募設立 400 400 200 200
(注2)
2006年6月26日 公募増資 128,000 128,400 64,230 64,430
(注3)
2006年7月21日 第三者割当増資 6,400 134,800 3,211 67,641
(注4)
2007年7月11日 公募増資 19,000 153,800 18,702 86,344
(注5)
2007年8月8日 第三者割当増資 750 154,550 738 87,083
(注6)
2011年1月31日 公募増資 31,000 185,550 13,608 100,691
(注7)
2011年2月28日 第三者割当増資 3,100 188,650 1,360 102,052
(注8)
2013年1月30日 公募増資 33,000 221,650 14,408 116,460
(注9)
2013年2月27日 第三者割当増資 3,300 224,950 1,440 117,901
(注10)
1,124,750
2014年1月1日 投資口の分割 899,800 - 117,901
(注11)
2014年1月27日 公募増資 80,000 1,204,750 9,135 127,036
(注12)
2014年2月26日 第三者割当増資 8,000 1,212,750 913 127,950
(注13)
2015年7月13日 公募増資 47,000 1,259,750 5,894 133,845
(注14)
2015年8月12日 第三者割当増資 4,700 1,264,450 589 134,434
(注15)
2016年7月11日 公募増資 37,500 1,301,950 5,034 139,469
(注16)
2016年8月10日 第三者割当増資 3,750 1,305,700 503 139,972
(注1)1口当たり発行価格500,000円にて、本投資法人が設立されました。
(注2)1口当たり発行価格520,000円(引受価額501,800円)にて、上場時に取得した物件の取得資金等の調達を目的として、
公募により新投資口を発行しました。
(注3)1口当たり発行価額501,800円にて、新規物件の取得資金の一部等に充当することを目的として、第三者割当により新投
資口を発行しました。
(注4)1口当たり発行価格1,019,200円(引受価額984,360円)にて、物件取得のために調達した資金の一部弁済を目的とし
て、公募により新投資口を発行しました。
(注5)1口当たり発行価額984,360円にて、物件取得のために調達した資金の一部弁済を目的として、第三者割当により新投資
口を発行しました。
(注6)1口当たり発行価格454,930円(引受価額438,984円)にて、物件取得のために調達した借入金の弁済と物件の取得資金
等の調達を目的として、公募により新投資口を発行しました。
(注7)1口当たり発行価額438,984円にて、物件取得のために調達した借入金の弁済と物件の取得資金等の調達を目的として、
第三者割当により新投資口を発行しました。
(注8)1口当たり発行価格451,425円(引受価額436,609円)にて、物件の取得資金等の調達を目的として、公募により新投資
口を発行しました。
(注9)1口当たり発行価額436,609円にて、物件の取得資金等の調達を目的として、第三者割当により新投資口を発行しまし
た。
(注10)2013年12月31日を基準日として同日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主の所有する本投資法人の投資口
を、2014年1月1日を効力発生日として1口につき5口の割合をもって分割しました。
(注11)1口当たり発行価格118,072円(引受価額114,196円)にて、物件の取得資金等の調達を目的として、公募により新投資
口を発行しました。
(注12)1口当たり発行価額114,196円にて、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金及び投資法人債の償還資金
の一部に充当することを目的として、第三者割当により新投資口を発行しました。
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(注13)1口当たり発行価格129,675円(引受価額125,419円)にて、物件取得のために調達した借入金の一部弁済を目的とし
て、公募により新投資口を発行しました。
(注14)1口当たり発行価額125,419円にて、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当することを目
的として、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注15)1口当たり発行価格138,742円(引受価額134,259円)にて、物件取得のために調達した借入金の一部弁済を目的とし
て、公募により新投資口を発行しました。
(注16)1口当たり発行価額134,259円にて、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当することを目
的として、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注17)本投資法人においては、本書の日付現在、自己保有投資口(投信法第94条において準用する会社法第308条第2項の規定
により議決権を有しない投資口)は存在せず、また、相互保有投資口(投信法施行規則第160条の規定により議決権を有
しない投資口)も存在しません。
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(6)【主要な投資主の状況】
当期末現在の主要な投資主は以下のとおりです。
発行済投資口の
所有投資口数 総口数に対する
氏名又は名称 住 所
(口) 所有投資口数の
割合(%)
日本トラスティ・サービス信託銀行
東京都中央区晴海一丁目8番11号 325,181 24.90
株式会社(信託口)
日本マスタートラスト信託銀行株式
15.10
東京都港区浜松町二丁目11番3号 197,132
会社(信託口)
5.48
日鉄興和不動産株式会社 東京都港区赤坂一丁目8番1号 71,560
資産管理サービス信託銀行株式会社 東京都中央区晴海一丁目8番12号
4.59
59,876
(証券投資信託口)
晴海トリトンスクエアタワーZ
49,905 3.82
野村信託銀行株式会社(投信口) 東京都千代田区大手町二丁目2番2号
20,660 1.58
第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号
STATE STREET BANK WEST CLIENT - 1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA
19,442 1.49
TREATY 505234 02171, U. S. A.
DFA INTERNATIONAL REAL ESTATE 6300 BEE CAVE ROAD, BUILDING ONE AUSTIN
14,862 1.14
SECURITIES PORTFOLIO TX 78746 US
13,799 1.06
株式会社中京銀行 愛知県名古屋市中区栄三丁目33番13号
25 BANK STREET,CANARY WHARF,LONDON,
JP MORGAN CHASE BANK 385771 12,753 0.98
E14 5JP,UNITED KINGDOM
合計 785,170 60.13
(注)発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合については、小数点第三位を四捨五入しています。
(参考)所有者別の状況
(当期末現在)
投資主数 所有投資口数
区分
(人) (口)
比率(%) 比率(%)
個人その他 5,886 92.07 60,983 4.67
金融機関
901,099
(第一種金融商品取引業 164 2.57 69.01
者を含む)
115,427
その他の国内法人 144 2.25 8.84
228,191
外国法人等 199 3.11 17.48
1,305,700
合計 6,393 100.00 100.00
(注)比率については、小数点第三位を四捨五入しています。
(7)【資産運用会社従業員等投資口所有制度の内容】
該当事項はありません。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
本投資法人は、投信法に基づき、その規約において、資産を主として不動産等資産に対する投資として運用
することを目的とし、中長期的な観点から、安定した収益の確保と着実な運用資産の成長を目指し、資産の運
用を行うものとします(規約第25条)。
かかる規約記載の目的の達成にあたり、本投資法人は、不動産に強みを持つスポンサー企業及び金融に強み
を持つスポンサー企業の総合力を活用し、収益の安定と拡大を追求することにより、投資主価値の最大化を目
指します。
(イ)スポンサー企業の総合力の活用・結集
本資産運用会社は、開発・投資から仲介・運用・賃貸管理まで不動産に関連する業務を広く手掛けるスポ
ンサー企業と、金融に関連する幅広いノウハウを持つスポンサー企業を持ち、それらの総合力を組み合わ
せ、本投資法人の資産運用に活用・結集し、投資主価値の最大化を目指すことができます。
以下の概念図は、本投資法人の貸借対照表の構造をもとに、不動産市場、金融市場のそれぞれにいずれの
スポンサー企業群が主として関与するかを図示したものです。
<概念図>
A.不動産及び金融それぞれに強みを持つスポンサー企業が本資産運用会社へ物件、人材、ノウハウ及び資
金等の各面で強力なサポートを継続
日鉄興和不動産及び第一生命保険株式会社(以下「第一生命」といいます。)の2社は、「REIT事
業に係る協定書」において、本投資法人による資産運用に向けた協力と本資産運用会社への役職員の出向
等を含む協力体制の構築等につき合意しています。かかる合意を基礎として、本資産運用会社は、不動産
と金融それぞれに強みを持つスポンサー企業より出資を受けるとともに、スポンサー企業の業務・ノウハ
ウ等に応じて様々なバックアップを受ける体制となっています。かかるバックアップ体制には、上記の出
資の他、本資産運用会社への人材供給、スポンサー企業との協働又は関係活用による物件の取得、パイプ
ラインサポート機能及びウェアハウジング機能の提供、金融系スポンサー企業のノウハウを活用したファ
イナンス並びに、経済・金利・為替動向等のマクロ経済等のリサーチ機能の提供を含みます。
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B.オフィスビルの開発・投資・運用等に実績を持つコアスポンサー
本資産運用会社は、スポンサー企業の一部より経営陣及び主要なスタッフの出向等を受けており、ま
た、不動産及び金融のノウハウの提供も受けています。スポンサー企業のうち、日鉄興和不動産及び第一
生命の2社をコア(中核的)スポンサーと位置づけ、上記の人材の供給に加えて、各社の持つ不動産開発
力、運用力、リスク管理能力等のノウハウの提供を受け、投資機会の拡大や資産価値向上を目指した運用
に向けたサポートを受けることができます。本資産運用会社は、これらのコアスポンサー2社に加えて株
式会社第一ビルディング、株式会社みずほ銀行及びみずほ信託銀行株式会社からも人材の出向等を受けて
います。
当期末現在、本資産運用会社の役職員総勢35名のうち、役員及びコンプライアンス・オフィサーを含む
22名が、これらのスポンサー企業の出身者です。このように、不動産と金融それぞれの分野に精通するス
タッフ等の経験・ノウハウの提供をスポンサー企業から受け、これらを融合し、十分に活用することによ
り、本投資法人の中長期にわたる安定収益の確保と運用資産の着実な成長を図って参ります。
コアスポンサーのうち日鉄興和不動産は、株式会社みずほ銀行の親密な不動産会社であり、東京都心部
を中心にオフィスビル、高級賃貸住宅等を開発・運用しています。第一生命は、わが国有数の生命保険会
社である一方、2019年3月31日現在、日本全国でオフィスビルを中心に293棟の投資用不動産を運用して
います。
C.スポンサー企業との協働又は関係活用
本投資法人は、設立以降、本資産運用会社のスポンサー企業との協働及びその関係の活用により、ポー
トフォリオの拡大と充実を図ってまいりました。本書の日付現在における本投資法人の保有資産(不動産
及び不動産を信託する信託の受益権)は、31物件、取得価格総額で273,587百万円となります。
また、本投資法人は、本書の日付現在、スポンサー企業である株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株
式会社、第一生命からそれぞれ24,785百万円、7,807.5百万円、6,000百万円を借り入れています。
(ロ)大都市圏のオフィスビル中心に収益の安定と拡大を追求したポートフォリオ運用
本投資法人は、以下に記載のとおり、その中心的な投資対象を大都市圏 (注) のオフィスビルとし(オ
フィスビル中心型)、かつ、常にその時々における不動産市場全体を見渡した厳選投資を基本とし、収益の
安定と拡大を追求したポートフォリオの運用を目指します。
(注)大都市圏とは東京都及び東京周辺地域(神奈川県、埼玉県及び千葉県)並びに政令指定都市等を指します。詳細は後記
「B.投資対象地域」をご参照ください。
A.用途
本投資法人は、主としてオフィスビルの用に供される不動産が本体又は裏付けとなっている不動産等資
産を主たる投資対象としますが、その他(商業施設・住宅等)の用に供される不動産が本体又は裏付けと
なっている不動産等資産に対しても投資を行うものとします(規約第26条第1項)。
用途別投資比率に関しては、原則として、主たる用途がオフィスビルである不動産等及び不動産対応証
券をポートフォリオ全体の90%以上に、その他の用途の不動産等及び不動産対応証券等を10%以下とする
方針です。
<用途別投資比率>
用途 (注1) ポートフォリオに占める投資比率 (注2)
オフィスビル 90%以上
その他(商業施設・住宅等) 10%以下
(注1)各不動産等及び不動産対応証券の賃貸可能面積の過半を占める用途に基づき、いずれの用途に属するかを決定するも
のとし、当該不動産等及び不動産対応証券の取得価格の全額をもって、決定された用途別の取得価格に算入するもの
とします。
(注2)ポートフォリオ全体の取得価格の総額に占めるそれぞれの用途に属する不動産等及び不動産対応証券の取得価格の総
額の割合をいいます。但し、経済情勢、不動産市況及び固有の物件に係る諸要因等により、本投資法人が保有する不
動産等及び不動産対応証券に係る用途別投資比率が短期的に上記の比率と整合しない場合があります。
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(ⅰ)オフィスビル
オフィスビルは、市場の規模が大きく相対的に流動性が高いことから、投資機会の絶対数が多く、今
後の開発事業等による安定した供給も期待できます。また、立地及び建物を厳選し、適切な維持管理を
行うこと等により、他の用途の不動産に比べて中長期にわたる安定した収益力を維持し得ることから、
収益の安定と拡大をバランスさせることにより、投資主価値の最大化を目指す本投資法人の投資方針に
最も適合する投資対象と考えています。
他方、オフィスビルの収益は、相対的に景気変動の影響を受けやすく、景気上昇局面では賃料及び稼
働率の上昇による収益の向上を期待できますが、景気下降局面においては収益が下落するおそれがない
とはいえません。これに対し、本資産運用会社は、本投資法人の運用資産に関し、景気変動に左右され
にくい資産を厳選し、かつ常にテナント満足度の高いプロパティ・マネジメント・サービスの維持を図
るといった日々の資産運営面の工夫をこらすことにより、仮に中長期的には景気下降局面に遭遇する場
合にも、賃料及び稼働率の下落リスクを最大限軽減することを目指します。
また、以下の諸点を重視しつつ、最適なポートフォリオの構築を目指します。
a.地域バランス
東京都心6区を最重要エリアと位置づけつつ、これに加えて大阪市・名古屋市・福岡市の各中心
部、並びに東京都心6区を除く東京都及び東京周辺地域(神奈川県、埼玉県及び千葉県)へも積極的
に投資することにより、各大都市圏での経済情勢の変動や大規模開発の集中等による市場の変化に対
応します。詳細は、後記「B.投資対象地域」をご参照ください。
b.物件規模バランス
不動産市場における優位性・競争力が高いと思われる大型ビル (注) と、流動性や賃料の安定性が高
いと思われる中型ビル (注) とのバランスを考慮し、最適な組み合わせとなることを目指します。
(注)本投資法人では、東京23区においては延床面積10,000坪以上を大型ビル、延床面積1,000坪以上10,000坪未満を中
型ビルと、東京23区以外においては延床面積4,000坪以上を大型ビル、延床面積1,000坪以上4,000坪未満を中型ビ
ルと定義しています。
c.テナントバランス
退去リスク等テナントに関わる様々なリスクを可能な限りコントロールするため、ポートフォリオ
全体における同一テナント、特定業種への集中を避ける等、テナントのバランスに配慮しリスク分散
を図ります。
(ⅱ)その他(商業施設・住宅等)
オフィスビル以外の用途の不動産についても、それぞれの用途特性に応じて収益性、安定性及び流動
性等を勘案し、本投資法人の基本方針に合致すると考えられる不動産に対し、オフィスビルと同等の投
資価値があるものについて厳選して投資することとします。具体的には、全国的な知名度を有する商業
地区に所在する都市型商業施設等や、東京都内に所在する住居用不動産等を考えています。
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B.投資対象地域
本投資法人の投資対象地域は、規約第26条第2項において、東京都及び東京周辺地域(神奈川県、埼玉
県及び千葉県)並びに政令指定都市、県庁所在地及びそれらに準ずる都市とされていますが、資産運用ガ
イドラインにおいてより詳細な選別基準を設定し、下表のとおりとしています。特に、下表のエリアⅠ、
エリアⅡ及びエリアⅢを併せて「コアエリア」とし、コアエリアへの投資比率にウエイトを置くことによ
り、オフィス中心型かつ東京都心6区重点配分型のポートフォリオの構築を目指します。
(ⅰ)オフィスビル
本資産運用会社は、オフィスビルについて、地域毎の投資特性を勘案して以下の投資対象地域区分に
応じたポートフォリオを構築します。
<投資対象地域>
投資対象地域
東京都心6区(千代田区、中央区、港区、新宿区、品川区及び渋谷
エリアⅠ
区)
大阪市中心部(梅田、堂島・中之島、淀屋橋、本町地区等)、名古
コアエリア 屋市中心部(名駅、伏見、栄地区等)、福岡市中心部(天神、博多
エリアⅡ
駅前地区等) (注)
エリアⅠを除く東京都及び東京周辺地域(神奈川県、埼玉県及び千
エリアⅢ
葉県)
エリアⅡを除く大阪市、名古屋市、福岡市並びにその他の政令指定
エリアⅣ
都市等
(注)大阪市中心部とは大阪駅(JR)、梅田駅(阪急電鉄、阪神電鉄、大阪メトロ)、淀屋橋駅(大阪メトロ)、本町駅
(大阪メトロ)から各々概ね徒歩10分圏内に位置する地区を、名古屋市中心部とは名古屋駅(JR、名古屋市営地下
鉄、名古屋鉄道)、伏見駅(名古屋市営地下鉄)、栄駅(名古屋市営地下鉄、名古屋鉄道)から各々概ね徒歩10分圏
内に位置する地区を、福岡市中心部とは博多駅(JR、福岡市営地下鉄)、天神駅(福岡市営地下鉄)、西鉄福岡駅
(西日本鉄道)から各々概ね徒歩10分圏内に位置する地区を、それぞれ指すものとします。但し、これらは行政区画
とは必ずしも一致するものではありません。
オフィスビルの市場規模が大きく、稼働率も高い東京都心6区(エリアⅠ)を主たる投資対象地域と
します。エリアⅠ、大都市圏でオフィスビル集積度・賃料水準が他の都市に比べて高い大阪市・名古屋
市・福岡市の各中心部(エリアⅡ)並びにエリアⅠを除く東京都及び東京周辺地域(神奈川県、埼玉県
及び千葉県)(エリアⅢ)をあわせてコアエリアとし、重点的に投資していきます。
<投資対象地域別投資比率>
ポートフォリオに占める投資比率 (注)
投資対象地域
コアエリア 80%以上
エリアⅠ コアエリアの50%以上
エリアⅡ コアエリアの50%以下
エリアⅢ コアエリアの50%以下
エリアⅣ 20%以下
(注)ポートフォリオ全体の取得価格の総額に占めるそれぞれのエリアに属する不動産等及び不動産対応証券の取得価格の
総額の割合をいいます。なお、経済情勢、不動産市況及び固有の物件に係る諸要因等により、本投資法人が保有する
不動産等及び不動産対応証券に係る投資対象地域が短期的に上記の比率と整合しない場合があり得ます。
(ⅱ)その他
その他の不動産の投資対象地域については、それぞれの不動産の用途特性に応じて厳選して投資して
いきます。具体的には、商業施設であれば、投資判断時点において人口100万人以上の都市の中心街に
ある不動産を主な投資対象とし、住居であれば、東京都内に所在する不動産を主な投資対象とします。
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(ハ)具体的投資基準
立地特性及び関連する不動産市場動向等を十分に把握し、投資対象不動産の規模、仕様、収益性や、保有
リスク等を総合的に分析・検討した上で投資判断を行います。
また、取得後は、資産価値及び競争力の維持・向上のための、継続的かつ効果的な設備投資、収益拡大の
ための諸施策及びコスト削減策を実施し、競争力の強化を図っていきます。
A.属性
個別の運用不動産の選定にあたっては、下表の各項目を基準とします。
項目 選定基準
規模 オフィスビルについては、原則として延床面積3,300㎡(約1,000坪)以上、かつ基準階の専
有面積330㎡(約100坪)以上の建物であることとします。
なお、その他の用途の不動産(商業施設、住居等)については、各用途に鑑み、商圏の規模
や、地域の将来性を考慮の上、規模について基準を設けず個別に判断することとします。
耐震性 新耐震基準 (注) 又はそれと同等水準以上の耐震性能を有していることとします。
新耐震基準で設計されていない物件については、耐震診断の内容を調査し、必要とされる強
度が確保されているか否かを確認するものとします。加えて、取得を検討する全ての物件に
つき、専門的能力のある第三者機関による耐震性評価を事前に行うこととします。特に設計
書・構造計算書・建築確認書等の書類の内容につき当該第三者機関による独立独自の見地で
の精査を経た上で報告書を取り付けることとします。
収益性 取得時点までの稼働率及び賃料収入等を勘案し、将来にわたり安定した収益が見込めること
を条件とします。
テナント構成 テナントの信用力、賃貸借契約の条件、代替性等を考慮し総合的に勘案するものとします。
環境関係 以下の内容を検討して決定することとします。
・アスベスト、フロン及びPCB等の有害物質の有無及び管理状況
・地質状況、土地利用履歴、土壌汚染状況等
なお、吹付アスベストに関しては、除去することを基本とします。
また、調査結果に関しては必要に応じて開示することとします。
(注)「新耐震基準」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号、その後の改正を含みます。以下「建築基準法」といいます。)及び昭和56年
に改正された建築基準法施行令(昭和25年政令第338号、その後の改正を含みます。)に基づく建物等の耐震基準をいいます。
B.築年数
本投資法人は、オフィスビルにつき取得を検討する場合、築年数に関しては、原則として、立地との関
係で下表のマトリックスに該当するオフィスビルにつき投資するものとします。但し、いわゆる新耐震基
準に準じた耐震性能を備えた物件については、下表の築年数を超える場合であっても投資対象とすること
があります。
投資エリア 投資エリア別築年数
コアエリア
30年未満
(エリアⅠ、Ⅱ及びⅢ)
エリアⅣ 15年未満
なお、その他の用途の不動産(商業施設・住宅等)についても、オフィスビルの基準に準じて取得を検
討します。
C.投資額
物件の取得にあたっては、ポートフォリオ全体の構成とバランスとを考慮します。過度の集中投資を避
けるため、1案件当たりの投資額は当該物件投資後のポートフォリオ全体の30%以下となるよう配慮しま
す。但し、短期的にこの比率を超えることがあります。
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(ニ)保有期間及び売却方針
中長期的な保有を基本方針とします。個々の運用資産の売却は、ポートフォリオの構成、中長期的な不動
産市況、将来における収益予想、資産価値の増減及びその予測、立地エリアの将来性・安定性並びに不動産
の劣化又は陳腐化に対する資本的支出額等の見込みを考慮の上、業績に与える影響等も勘案しつつ、総合的
に判断します。
(ホ)開発案件への取組み
本投資法人は、既に稼働中の物件に限らず、投資機会を厳選し、開発案件も取り組むものとします。
但し、開発案件は、竣工後のテナント確保が十分可能と判断されることを確認するなどリスクを極小化す
るとともに、完工・引渡しリスク、開発リスク等の低減を図った上で、取得することとします。そのため、
必要に応じ、金融・不動産に精通するスポンサー企業のノウハウを用い、不動産市場で利用可能な様々な金
融手法・最新の投資技術を活用することも併せて検討します。
(ヘ)物件調査(デューディリジェンス)基準
本資産運用会社は、本投資法人の投資方針及び前記「(ハ)具体的投資基準 A.属性」に記載の選別基
準に適合する不動産等及び不動産対応証券を選定するにあたり、現地実査及び取引関係者等から本資産運用
会社が入手した資料並びに独自調査の結果を精査するとともに、不動産鑑定士、建設会社、設計会社、保険
会社、マーケット・リサーチャー、弁護士、公認会計士等の外部専門家によって作成された不動産鑑定評価
書、価格調査書、建物状況調査報告書、地震リスク調査報告書、マーケット・レポートその他の各種レポー
ト等を精査した上で、その投資方針及び物件選定基準への適合性を判断します。さらに当該不動産等に法令
違反等の重大な問題がないかを把握することとします。
また、耐震性能と地震リスクの診断・調査を全ての物件取得の際に実施することとします。具体的には、
耐震性能・地震リスクの審査能力を有する第三者機関により、設計書・構造計算書・建築確認書等につき審
査を行い、これらに問題がないとの判断が書面で確認された場合にのみ取得することとします。
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耐震性能を含め、当該不動産等に法令違反等の重大な問題がないかとの判断において考慮する主要な調査
項目は以下のとおりです。
調査内容 分析事項(概要) 主な参考資料
経済的調査 ①当該地域・競合地域でのオフィスの需給動向、当該物件向けの需要動向の調 ・不動産鑑定評価
査・検討 書
②当該物件の予定収入と将来見通し(賃料・共益費等)、固定費・変動費予想(管 ・マーケット・レ
理費・水光熱費・修繕費等)、敷金・保証金等を含む賃貸条件・相場との乖離 ポート
率 ・現地調査
③立地条件・地域特性・周辺環境(交通利便性・周辺施設等を含みます。)
④物件収益力、キャップレート水準
⑤鑑定評価額・収益力・収益予想等に基づく取得価額の妥当性
⑥テナントの信用力及びテナント構成
⑦物件管理状況(プロパティ・マネジメント会社の管理能力・テナント獲得能
力・提案力・契約条件等)
⑧市場評価予想を含めた将来の売却可能性
⑨物理的調査、法的調査、運営状況調査を踏まえた総合的な経済的調査結果の検
討
物理的調査 ①土地の形状・越境の有無・境界確定の状況 ・売主からの開示
②建物・設備の現況調査・診断(過去修繕状況・劣化状態の確認等) 資料
③建物現況を踏まえた予想修繕費・設備等更新費(年間修繕計画及び中長期修繕 ・建物状況調査報
計画の内容確認) 告書(PML評
④設計者・施工者・建築主・建築確認機関の信用性等の審査 価報告書を含む
⑤建物耐震調査(耐震性・PML他) (注) ことがありま
す。)
⑥建物の構造・規模・築年数、建物仕様の確認(基準階賃貸面積、フロア形状、
・現地調査
天井高、空調・電気容量・OAフロア等設備スペックの確認)
・第三者専門機関
⑦環境調査・有害物質(アスベスト・PCB等)調査・土壌汚染調査
の報告書
法的調査 ①所有権・抵当権等(共有・準共有、区分所有、借地権、担保物権・用益権その ・売主からの開示
他の権利)の権利関係調査 資料
②賃貸借(テナント)契約の内容調査 ・建物状況調査報
③土地の境界確認書・越境覚書等の近隣関係書類の確認 告書
④建物の現況、管理状態等の関連法令遵守状況 ・現地調査
⑤管理規約・共有者間協定書・借地契約・公開空地管理等の権利関係書類の確認 ・法務監査報告書
⑥共有者、テナント、近隣関係者等との紛争の有無の確認
⑦電波障害対策等、近隣関係者との取決め内容の確認
⑧前所有者等の状況(否認・詐害行為取消権のリスク調査)
(注) PMLとは、想定した予定使用期間中(50年=一般的建物の耐用年数)での超過確率10%の損失を生じる地震により、ど
の程度の被害を受けるかを、90%非超過確率に相当する予想損失額の再調達価格に対する割合(%)で示したものを意味
します。但し、予想損失額は、地震動による建物(構造体、仕上げ、建築設備)のみの直接損失に関するものだけであ
り、機器、家具、什器等の被害や地震後の水又は火災による損失、被災者に対する補償、営業中断による営業損失等の二
次的被害は含まれていません。
(ト)運営管理方針
本資産運用会社は、本投資法人の営業期間毎に運用資産全体について、経済環境見通しに基づき、ポート
フォリオ規模・資産運用状況を踏まえた運営管理方針、プロパティ・マネジメント方針、リーシング方針及
び付保方針を策定し、それらの進捗を管理します。
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A.運営管理方針の策定及び進捗状況の管理
本投資法人の営業期間毎に運用資産全体について以下のような「運営管理方針」を策定し、計画的な資
産の運用を行います。
また、運営管理方針のうち、年間取得・売却計画、年間賃貸・管理計画、年間修繕計画及び年間資金調
達計画(併せて以下「年間運用計画」といいます。)については、本投資法人の営業期間に合わせ6ヶ月
毎に向こう1年間の計画の策定及び見直しを実施します。
<運営管理方針>
大項目 中項目
a.年間取得・売却計画
(ⅰ)新規取得・売却計画
b.中期取得・売却計画
a.年間賃貸・管理計画
(ⅱ)賃貸・管理計画
b.年間修繕計画及び中長期修繕計画
(ⅲ)年間資金調達計画 -
(ⅰ)新規取得・売却計画
a.年間取得・売却計画
当該年度における新規取得の予定時期・予定金額、及び売却を予定する物件・予定時期、売却目標
額を策定します。
b.中期取得・売却計画
今後の経済環境、投資対象地域の開発動向、将来にわたる収益見通し、今後の投資額の見込み等を
勘案し、中期的な取得・売却の目標を策定します。
(ⅱ)賃貸・管理計画
a.年間賃貸・管理計画
本資産運用会社は、各物件につき同一エリア内の賃貸不動産の供給動向、業種別テナント動向及び
他物件成約事例等を反映し、新規募集賃料の設定、既存テナントの定期的な賃料の見直しを行うとと
もに、既存テナントの満足度の向上、新規テナント候補への継続営業等の方針を定め、プロパティ・
マネジメント会社及びテナント仲介業者と連携し機動的なリーシングを行います。
b.年間修繕計画及び中長期修繕計画
本資産運用会社は、運用不動産の収益の安定化と競争力及び資産価値の維持・向上を図るため、修
繕及び資本的支出に関する中長期修繕計画及びそれに基づく年間修繕計画を策定します。
修繕・資本的支出の実施にあたっては、各運用不動産の減価償却費の範囲内で行うことを原則と
し、これを超える場合であっても、総額ではポートフォリオ全体の減価償却費の範囲内で実施するこ
とを基本とします。
(ⅲ)年間資金調達計画
本資産運用会社は、資金の借入及び返済に係る年間資金調達計画(投資法人債の発行及び償還に係る
計画を含みます。)を策定します。
本資産運用会社は、上記の各計画について、運用不動産毎及びポートフォリオ全体で月次単位の収支
実績を検証し、見直しを行いつつ、進捗状況を管理していきます。
また、期中又は営業期間終了時において、計画に乖離が生じた場合は、それを踏まえて、収益向上の
ための必要な措置を講じます。
B.プロパティ・マネジメント方針
(ⅰ)プロパティ・マネジメント会社の選定方針
プロパティ・マネジメント会社の選定にあたっては、候補となる会社の経験・実績、信用力、組織・
体制、報酬水準、リーシング能力、テナント満足度向上への取組み等を総合的に検討した上で、最適と
思われる業者を選定します。なお、上記に加え、取得後の運営の継続性(入居中のテナントとの良好な
関係の維持等)についても十分に考慮します。
なお、プロパティ・マネジメント会社への業務委託期間は、1年を基本とします。契約期間満了時に
おける契約更新については、考課査定の内容により本資産運用会社が判断するものとします。
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(ⅱ)プロパティ・マネジメント会社の管理方針
本資産運用会社は、プロパティ・マネジメント会社に対して、各運用不動産の特徴に合わせた運営体
制を構築するよう指導し、定期的(原則として毎月)に、プロパティ・マネジメント会社に対し、以下
のような事項の状況を確認し、協議の上、適正な運営を行うよう管理していきます。
・前月までの収支状況
・運用不動産の稼働状況
・既存テナントの動向
・新規テナントの営業活動の状況
・テナントからのクレーム、対応状況
・施設管理上のクレーム、対応方針等
・修繕工事の予定と実績
・各種品質向上施策の提案
(ⅲ)プロパティ・マネジメント会社の評価
本資産運用会社は、定期的(原則として一年毎)に、各運用不動産のプロパティ・マネジメント会社
の運営実績を評価します。その結果が、本資産運用会社の期待する水準に満たない場合には、当該プロ
パティ・マネジメント会社に対して、業務内容の変更及び改善の指示を行うこととし、場合によって
は、プロパティ・マネジメント会社の変更を行うことがあります。
C.リーシング方針
(ⅰ)テナント選定基準
テナントの選定にあたっては、テナントの信用力・賃料負担能力の他、反社会的勢力・団体又はその
構成員に該当する事実の有無等を把握した上で、本資産運用会社が定めるテナント選定基準に基づき、
選定するものとします。
(ⅱ)マスターリース契約
本投資法人の運用不動産の賃貸に係る契約形態については、可能な限り本投資法人又は信託受託者と
実際に建物を使用収益するテナントとの間にプロパティ・マネジメント会社を賃借人(マスターリース
会社)として介在させ、運用不動産をマスターリース会社に賃貸する形態(マスターリース契約)を基
本とします。これは、運用不動産のプロパティ・マネジメント会社を原則的にマスターリース会社とす
ることにより、当該不動産が一元的に管理・運営される体制となり、またプロパティ・マネジメント会
社が本投資法人と実際に建物を使用収益するテナントとの間の当事者として位置づけられ、テナント
リーシング業務、建物運営管理業務遂行にあたり、プロパティ・マネジメント会社が、より主体的、能
動的に機能することが可能になると期待されるためです。
D.付保方針
(ⅰ)損害保険
災害及び事故等による建物の損害又は対人対物事故による第三者への損害賠償を担保するため、個別
の運用不動産毎に適切な損害保険(火災保険及び賠償責任保険等)の付保を検討します。なお、保険内
容は定期的に見直すこととし、常に最適な保険を付保します。
(ⅱ)地震保険
地震保険の付保に関しては、ポートフォリオ全体のPMLを基準に災害による影響と保険料を比較検
討して判断します。個別不動産のPMLが20%を超過する運用不動産については、個々に地震保険の付
保を検討します(PMLについては前記「(ヘ)物件調査(デューディリジェンス)基準」をご参照く
ださい。)。
(チ)成長性の確保
A.内部成長
本資産運用会社は、計画的かつ適切な運用資産の維持管理を実行することにより、テナントの満足度を
高め、賃料収入の安定的成長を図り競争力の向上を目指します。また同時に、計画的かつ適切な維持管理
を行い、より低廉なコストで実施することを目指します。
(ⅰ)賃料収入の安定的成長
中長期にわたり安定的な収益を確保するため、物件毎に年間賃貸・管理計画を策定し、かかる計画に
基づき、戦略的なリーシング活動を行っていきます。リーシング活動はプロパティ・マネジメント会社
と常日頃連携を取り、新規テナント募集活動に加え、増収政策も視野に入れながら、既存テナントの増
床ニーズを的確に捉えていきます。経済情勢、不動産賃貸市場、地域動向を見据えながら、プロパ
ティ・マネジメント会社と常日頃連携を取り、年間運用計画に沿った運営を行い、稼働率、賃料水準の
向上に努めます。
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(ⅱ)計画的な維持管理
建物を維持する上で必要とされる支出のうち、建物保守、清掃、警備といった日常の運営管理費につ
いては、その支出単価を物件毎に検証し、適正な品質をより低廉な費用で管理できるよう検討していき
ます。恒常的な管理品質向上及び支出の削減に寄与すると判断できる場合は、建物保守、清掃、警備等
各種業務の一括委託や、複数物件をまとめて一社に委託する等管理の効率化を図ります。
また、建物維持管理については、中長期修繕計画に基づき実施して参ります。毎年実施する現地調査
に基づき、この中長期修繕計画を常に更新し見直しを図りつつ、中長期の資本的支出を把握し計画的実
施を図ります。
資本的支出は、本投資法人の運用状況等を考慮しつつ、中長期修繕計画に基づき、毎期策定する年間
修繕計画に則り実施します。修繕、更新、改修といった資本的支出は原則としてポートフォリオ全体の
減価償却費と中長期修繕計画とを考慮して判断します。
また、恒常的な支出削減に寄与する省エネシステムの導入等、重要設備の更新を効果的に行うことに
より、外部委託費・水道光熱費の削減・効率化を図ります。
B.外部成長
本投資法人は、リスク分散、収益拡大、スケールメリットの享受等の観点から、運用不動産の拡大に前
向きに取り組む方針です。具体的には、スポンサー企業からの拠出物件を軸に安定収益を確保しながら成
長を目指しますが、同時にスポンサー企業からの出向等による高い専門性をもつ人材を中心に、あらゆる
チャネルを駆使しながら広く投資機会を求め、かつ、かかる専門性を活用し競争力ある運用不動産の取得
活動を展開します。なお、詳細については、前記「(イ)スポンサー企業の総合力の活用・結集 A.不
動産及び金融それぞれに強みを持つスポンサー企業が本資産運用会社へ物件、人材、ノウハウ及び資金等
の各面で強力なサポートを継続」及び「C.スポンサー企業との協働又は関係活用」をご参照ください。
(リ)財務方針
本投資法人は、中長期的な観点から、安定収益の実現と運用資産の着実な成長のために、以下に掲げる方
針に従い、金融の専門家集団による機動的かつきめ細かな財務戦略を立案、実行します。
A.人員体制
本資産運用会社には、金融・証券市場で豊富な経験を有する人材が配置されており、金融の専門家集団
として機動的かつきめ細かなオペレーションによる財務戦略の立案及び実行が可能な体制を構築していま
す。
B.リサーチ力の活用
本資産運用会社は、上記の人員体制に加え、みずほ総合研究所株式会社との業務提携関係(詳細につい
ては、前記「1 投資法人の概況 (3)投資法人の仕組み ③ 上記以外の本投資法人の主な関係法人
等の運営上の役割、名称及び業務の内容」をご参照ください。)を活用し、経済・金利・為替動向等マク
ロ経済等調査報告及びそれらに基づく将来見通しを踏まえた財務戦略を立案、実行します。
C.エクイティ・ファイナンス
投資口の追加発行は、金融環境を的確に把握するとともに、投資口の希薄化(新規投資口の追加発行に
よる投資口1口当たりの純資産額又は分配金の減少)、新たに取得する不動産等の取得時期、総資産に対
する有利子負債の比率(ローン・トゥ・バリュー、以下「LTV」といいます。)に配慮した上で機動的に
行います。
D.デット・ファイナンス
機動性と安定性に配慮し、短期資金調達と長期資金調達とのバランスを効率よく組み合わせるものとし
ます。
また、機動性、安定性を確保するためコミットメントラインの設定等を行うことがあります。なお、
デット・ファイナンスにあたっては、以下の諸点に留意します。
・金利の固定・変動
資本市場及び金利の動向に鑑み、金利の固定・変動等の諸条件を決定します。また、借入金等の金利
変動リスクをヘッジすることを目的として、デリバティブ取引を行うことがあります。
・返済期限の分散
資金の借入及び投資法人債についての返済及び償還期限の分散を図るものとします。
・投資法人債
資金調達手段の多様化を目的として、投資法人債を発行することがあります。投資法人債の発行に際
して、財務の健全性の一つの指標等とするため、信用格付業者より格付を取得することがあります。
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・LTV水準
LTVは60%を上限とします。但し、物件の取得及び評価額の変動等に伴い、一時的にかかる基準を
満たさないことがあります。LTV水準については、保守的な運用に努め、また、適時適切なタイミン
グで、バランスに配慮したエクイティ・ファイナンスを実施することを検討し、外部成長力の確保を図
ります。なお、LTV水準は35%から50%を目安に運用しています。
・調達限度額
本投資法人の借入金及び投資法人債発行額を合わせた限度額は1兆円とします。
・借入先
資金の借入を行う場合、借入先は機関投資家(租税特別措置法第67条の15に定める機関投資家をいい
ます。以下同じです。)に限るものとします。
借入の実施に際しては、借入条件等につき複数の機関投資家と交渉の上、比較し決定するものとしま
す。但し、安定的な資金調達ルート確保のため、特定の機関投資家に集中することなく、資産規模の拡
大に伴い、資金調達先の分散、拡大を検討します。
・担保設定方針
本投資法人は、金融環境の変化に留意し、安定的かつ効率的な資金調達を行うために、運用資産を担
保として提供することがあります。
E.キャッシュマネジメント
資金調達手段としてテナントから預かった敷金及び保証金を活用することがあります。また、資金運用
については、安全性、換金性等を考慮し、金利の動向及び資金繰りを十分に鑑みて行います。
F.格付取得
財務の健全性の一つの指標等とするため、信用格付業者より格付を取得することがあります。本投資法
人はかかる格付に裏付けられた信用力を活用して、有利かつ戦略的な資金調達を行うことを検討していま
す。
G.適切なバランスシートコントロール
スポンサー企業によるウェアハウジング機能の活用、柔軟なポートフォリオの構築等により、資産残
高、資産取得時期等(資産面)とLTV(負債面)の両面のコントロールを適切に行っていきます。ウェ
アハウジング機能の詳細については、前記「1 投資法人の概況 (3)投資法人の仕組み ③ 上記以外
の本投資法人の主な関係法人等の運営上の役割、名称及び業務の内容」をご参照ください。
(ヌ)情報開示方針
A.本投資法人は、透明性確保の観点から、法定開示に加え、投資家に対して正確で偏りのない情報を適時
にかつ分かり易く開示することに努めるとともに、投資家にとって重要又は有用と判断した情報について
可能な限り自主開示を行うものとします。
B.投信法、金融商品取引法、東京証券取引所、投資信託協会等がそれぞれ要請する内容及び様式に従っ
て、適切に開示を行います。
C.本資産運用会社のスポンサー関係者との取引規程に定める利害関係人等との一定の取引については、透
明性確保の観点から、適用ある法令、規則及び同規程等に従って、適切な方法により速やかに開示するも
のとします。
D.上記A.ないしC.を遵守するための体制を整備し、維持することに努めるものとします。
(ル)その他
本投資法人は、特定不動産(本投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上
権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計
額の本投資法人が有する特定資産の価額の合計額に占める割合を100分の75以上とします。
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
以下、本投資法人による投資対象(規約第27条)を示します。
(イ)主たる投資対象としての特定資産
本投資法人はその規約で、資産を主として以下に掲げる特定資産に投資するものとしています。
A.不動産
B.次に掲げる各資産(以下、不動産及び本B.に掲げる各資産を併せて「不動産等」と総称します。)
(ⅰ)不動産の賃借権
(ⅱ)地上権
(ⅲ)不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託す
る包括信託を含みます。)
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(ⅳ)信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とす
る金銭の信託の受益権
(ⅴ)当事者の一方が相手方の行う上記A.不動産又は上記(ⅰ)ないし(ⅳ)に掲げる資産の運用のために出
資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から
生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持
分」といいます。)
(ⅵ)信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする
金銭の信託の受益権
C.裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に掲げるもの(以下
併せて「不動産対応証券」と総称します。)
(ⅰ)優先出資証券(資産流動化法に定めるものをいいます。)
(ⅱ)受益証券(投信法に定めるものをいいます。)
(ⅲ)投資証券(投信法に定めるものをいいます。)
(ⅳ)特定目的信託の受益証券(資産流動化法に定めるもの(上記B.(ⅲ)、(ⅳ)又は(ⅵ)に掲げる資産に
該当するものを除きます。)をいいます。)
(ロ)その他の特定資産
本投資法人は、上記(イ)に掲げる特定資産の他、以下の特定資産に投資します。
A.次に掲げる特定資産
(ⅰ)預金
(ⅱ)有価証券(投信法に定めるものをいいます。但し、上記(イ)及び本項で別途明示的に記載されるもの
を除きます。)
(ⅲ)譲渡性預金
(ⅳ)金銭債権(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号、その後の改正を含み
ます。以下「投信法施行令」といいます。)に定めるものをいいます。)
(ⅴ)信託財産を主として上記(ⅰ)ないし(ⅳ)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする
金銭の信託の受益権及びかかる信託受益権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の
受益権
B.デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令に定めるものをいいます。)
(ハ)特定資産以外の資産
本投資法人は、資産運用の基本方針のために必要若しくは有用と認められる場合又は本投資法人の組織運
営に必要若しくは有用と認められる場合に、以下の資産に投資できるものとします。
A.商標法に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
B.温泉法に規定する温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備
C.資産流動化法に規定する特定出資
D.著作権法に規定する著作権等
E.民法(明治29年法律第89号、その後の改正を含みます。以下同じです。)上の動産等(但し、設備、備
品その他の構造上又は利用上不動産に附加された物件等に限ります。)
F.民法上の組合の出資持分(但し、不動産、不動産の賃借権又は地上権を出資することにより設立され、
その賃貸・運営・管理を目的としたものに限るものとし、有価証券に該当するものを除きます。)
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G.民法上の地役権
H. 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権及び排出
枠等(温室効果ガスに関するものを含む。)
I.上記A.ないしH.のほか、不動産等又は不動産対応証券の投資に付随して取得が必要又は有用となる
その他の権利
② 投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資比率
(イ)投資基準については、前記「(1)投資方針 ① 基本方針 (ハ)具体的投資基準」をご参照ください。
(ロ)種類別、地域別、用途別等による投資比率については、前記「(1)投資方針 ① 基本方針 (ロ)大都
市圏のオフィスビル中心に収益の安定と拡大を追求したポートフォリオ運用」をご参照ください。
③ 海外不動産保有法人の株式等
該当事項はありません。
(3)【分配方針】
本投資法人は、毎決算期最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対して、原
則として以下の方針に従って金銭の分配を行うものとします。
① 利益の分配
(イ)投資主に分配する金銭の総額のうち、分配可能金額は、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準及び慣行に従って計算されるものとします(規約第33条第1項第1号)。
(ロ)分配可能金額を限度として分配を行う場合、分配金額は租税特別措置法第67条の15(以下「投資法人に係
る課税の特例規定」といいます。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額(以下「配当可能利益の
額」といいます。)の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合に
は変更後の金額とします。)を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とします。なお、本
投資法人は資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金及び
これらに類する積立金等のほか必要な金額を分配可能金額から積み立て、又は留保その他の処理を行うこと
ができるものとします(規約第33条第1項第2号)。
(ハ)分配可能金額のうち、分配金に充当せず留保したものについては、本投資法人の資産運用の対象及び方針
に基づき運用を行うものとします(規約第33条第1項第3号)。
② 利益を超える金銭の分配
(イ)本投資法人は、分配可能金額が配当可能利益の額の100分の90に相当する金額以下の場合、その他経済環
境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、保有資産の状況並びに財務の状況等により、役員会において適切と
判断した場合又は本投資法人における法人税等の課税負担を軽減することができる場合、投資主に対し、投
信法に基づく承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、分配可能金額を超えて金銭の分配をすること
ができるものとします(規約第33条第1項第4号)。
(ロ) 本投資法人は、分配可能金額を超えて金銭の分配を行う場合には、当該営業期間に係る分配可能金額に、
法令等(投信協会規則等を含む。)において定める金額を加算した額を上限とします (規約第33条第1項第
4号)。
(ハ)本投資法人は、安定的な分配金の支払いを重視しますが、分配可能金額を超えた金銭の分配に関して、本
投資法人が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たすことを目的とする場合等で、分配可能金額
を超えた金銭の分配を行うことが必要であると本投資法人の役員会において判断される場合には、上記の分
配方針に従い分配可能金額を超えた金銭の分配を行うことがあります。
③ 分配金の支払方法
分配金は、金銭により分配するものとし、決算期における最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主
又は登録投資口質権者を対象に、原則として決算期から3ヶ月以内に投資口の所有口数又は登録投資口質権
の対象たる投資口の口数に応じて分配します(規約第33条第1項第5号)。
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④ 金銭の分配の除斥期間等
分配金は、その支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払いの義務を免れるものと
します。なお、未払分配金には利息は付さないものとします(規約第33条第2項)。
⑤ 投資信託協会規則
上記の他、本投資法人は、金銭の分配にあたっては、投資信託協会が定める「不動産投資信託及び不動産投
資法人に関する規則」等に従うものとします(規約第33条第1項第6号)。
(4)【投資制限】
① 規約に基づく投資制限
規約に基づく投資制限は以下のとおりです。
(イ)前記「(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ロ)その他の特定資産」に定める有価証券及
び金銭債権等は、積極的に投資を行うものでなく、安全性及び換金性又は前記「(2)投資対象 ① 投資
対象とする資産の種類(イ)主たる投資対象としての特定資産」に掲げる特定資産との関連性を勘案した運
用を図るものとします(規約第28条第1項)。
(ロ)前記「(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ロ)その他の特定資産」に掲げるデリバティ
ブ取引に係る権利は、本投資法人にかかる負債から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすること
を目的とした運用に限るものとします(規約第28条第2項)。
(ハ)本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性に資するため、資産の取得、
修繕費若しくは分配金の支払い、本投資法人の運営に要する資金、又は債務の返済(敷金・保証金並びに借
入金及び投資法人債の債務の返済を含みます。)等の資金の手当てを目的として、資金を借入れ(コール市
場を通じる場合を含みます。)又は投資法人債(短期投資法人債を含みます。)を発行することができます。
なお、資金を借入れる場合は、租税特別措置法第67条の15に規定する機関投資家からの借入に限るものとし
ます(規約第34条第1項)。その場合、本投資法人は運用資産を担保として提供することができます(規約
第34条第2項)。借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、その合計額が1兆円を超え
ないものとします(規約第34条第3項)。
② 金融商品取引法及び投信法による制限
本投資法人は金融商品取引法及び投信法による投資制限に従います。主なものは以下のとおりです。
(イ)資産運用会社による運用制限
登録を行った投資法人は、資産運用会社にその資産の運用に係る業務の委託をしなければなりませんが、
資産運用会社は、投資法人の資産の運用に係る業務に関して一定の行為を行うことが禁止されており、結果
的に、投資法人が一定の投資制限に服することになります。かかる禁止行為のうち、主なものは以下のとお
りです。なお、利害関係人等との取引制限については、後記「第二部 投資法人の詳細情報 第3 管理及
び運営 2 利害関係人との取引制限」をご参照ください。
A.自己取引等
資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行
うこと(金融商品取引法第42条の2第1号)。但し、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又
は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19
年内閣府令第52号。以下「業府令」といいます。)第128条で定めるものを除きます。
B.運用財産相互間の取引
資産運用会社が運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第
42条の2第2号)。但し、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を
失墜させるおそれのないものとして業府令第129条で定めるものを除きます。
C.第三者の利益を図る取引
資産運用会社が特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指数、数値又は対
価の額の変動を利用して自己又は登録投資法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有し
ない取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第3号)。
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D.投資法人の利益を害する取引
資産運用会社が通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が登録投資法人の利益を害す
ることとなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第4号)。
E.分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止
資産運用会社が、以下の権利又は有価証券について、これに関して出資され又は拠出された金銭(これに
類するものとして政令で定めるものを含みます。)が、当該金銭を充てて行われる事業を行う者の固有財産
その他当該者の行う他の事業に係る財産と分別して管理することが当該権利又は有価証券に係る契約その他
の法律行為において確保されているものとして内閣府令で定めるものでない場合に、当該権利についての取
引(金融商品取引法第2条第8項第1号、第2号又は第7号から第9号までに掲げる行為をいいます。)を
行うこと(金融商品取引法第40条の3)。
(ⅰ)金融商品取引法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利
(ⅱ)金融商品取引法第2条第1項第21号に掲げる有価証券(政令で定めるものに限ります。)
(ⅲ)金融商品取引法第2条第2項第7号に掲げる権利(政令で定めるものに限ります。)
F.その他業府令で定める取引
上記の他、資産運用会社が行う行為のうち、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融
商品取引業の信用を失墜させるものとして業府令で定める以下の行為(金融商品取引法第42条の2第7号、
業府令第130条)。
(ⅰ)資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うこと
を内容とした運用を行うこと(業府令第128条各号に掲げる行為を除きます。)(業府令第130条第1
項第1号)。
(ⅱ)資産運用会社が自己又は第三者の利益を図るため、登録投資法人の利益を害することを内容とした運
用を行うこと(同項第2号)。
(ⅲ)第三者(資産運用会社の親法人等及び子法人等を含みます。)の利益を図るため、その行う投資運用
業に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とし
た運用を行うこと(同項第3号、金融商品取引法第44条の3第1項第3号)。
(ⅳ)他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと(業府令第130条第1項
第4号)。
(v)有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的な値付けをすること
を目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと(同項第5号)。
(ⅵ)第三者の代理人となって当該第三者との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(但
し、資産運用会社があらかじめ個別の取引ごとにすべての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行
おうとする理由を説明し、当該権利者の同意を得て行うものを除きます。)(同項第6号)。
(ⅶ)その他業府令に定める内容の運用を行うこと。
(ロ)同一株式の取得制限
投資法人は、原則として、同一の法人の発行する株式につき、当該株式に係る議決権の総数の100分の50
を超えることとなる場合には当該株式を取得することができません(投信法第194条第1項、投信法施行規
則第221条)。但し、投資法人が国外の特定資産について、当該特定資産が所在する国の法令の規定その他
の制限により、一定の取引を行うことができない場合には、専らこれらの取引を行うことを目的とする法人
の発行する株式につき、当該株式に係る議決権の総数の100分の50を超える株式を取得するときはこの限り
ではありません(投信法第194条第2項)。
(ハ)自己投資口の取得及び質受けの制限
投資法人は、自らが発行した投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができません。但し、次
に掲げる場合において自らが発行した投資口を取得するときは、この限りではありません(投信法第80条第
1項、規約第5条第2項)。
A.投資主との合意により当該投資口を取得する場合。
B.合併後消滅する投資法人から当該投資口を承継する場合。
C.投信法の規定により当該投資口の買取りをする場合。
D.その他投信法施行規則で定める場合。
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(ニ)子法人による親法人投資口の取得制限
他の投資法人(子法人)の発行済投資口の総口数の過半数にあたる投資口を有する投資法人(親法人)の
投資口については、次に掲げる場合を除く他、当該子法人は、取得することができません(投信法第81条第
1項、第2項)。なお、他の投資法人の発行済投資口の過半数の投資口を、親法人及び子法人又は子法人が
有するときは、当該他の投資法人はその親法人の子法人とみなされます(投信法第81条第4項)。
A.合併後消滅する投資法人から親法人の投資口を承継する場合。
B.その他投信法施行規則で定める場合。
③ その他の投資制限
(イ)有価証券の引受け及び信用取引
本投資法人は有価証券の引受け及び信用取引は行いません。
(ロ)集中投資
集中投資について法令上制限はありません。なお、不動産の用途・所在地域に係る投資に関する方針につ
いては、前記「(1)投資方針 ① 基本方針 (ロ)大都市圏のオフィスビル中心に収益の安定と拡大を
追求したポートフォリオ運用」をご参照ください。
(ハ)他のファンドへの投資
他のファンド(投資証券及び投資信託の受益証券)への投資について、規約上の制限はありません。
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3【投資リスク】
(1)リスク要因
以下においては、本投資法人の投資口(以下「本投資口」といいます。)への投資及び本投資法人の発行する
投資法人債(以下「本投資法人債」といいます。)への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられ
る主な事項を記載しています。但し、以下は本投資口及び本投資法人債への投資に関する全てのリスクを網羅し
たものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在します。以下における不動産に関する記述は、不動産信
託受益権その他の不動産等及び不動産対応証券についてもほぼ同様にあてはまりますが、資産としての種類の違
いに応じて、この他にも発生する可能性のあるリスクがあります。また、本書に記載の事項には、特に本投資法
人及び本資産運用会社の目標及び意図を含め、将来に関する事項が存在しますが、別段の記載のない限り、これ
らの事項は本書の日付現在における本投資法人及び本資産運用会社の判断、目標、一定の前提又は仮定に基づく
予測等であって、不確実性を内在するため、実際の結果と異なる可能性があります。
本投資法人は、可能な限りこれらリスクの発生の回避及びリスクが発生した場合の対応に努める方針ですが、
回避及び対応が結果的に十分であるとの保証はありません。
以下に記載するリスクが現実化した場合、分配金の額が低下し、又は本投資口若しくは本投資法人債の市場価
格が下落する可能性があり、また、本投資法人債については、投資元本の欠損が生じる可能性があります。その
結果、各投資家が投資した金額を回収できなくなる可能性があります。
各投資家は、自らの責任において、本項及び本書における本項以外の記載事項を慎重に検討した上で本投資口
及び本投資法人債に関する投資判断を行う必要があります。
本「3 投資リスク」に記載されているリスク項目は、以下のとおりです。
① 投資法人が発行する投資口及び投資法人債に係るリスク
(イ)投資口及び投資法人債の商品性に係るリスク
(ロ)換金性に係るリスク
(ハ)市場価格の変動に係るリスク
(ニ)金銭の分配に係るリスク
② 投資法人の組織及び投資法人制度に係るリスク
(イ)投資法人の組織運営に係るリスク
(ロ)投資法人の制度に係るリスク
(ハ)投資法人制度におけるインサイダー取引規制に関するリスク
(ニ)パイプラインサポート会社への依存に係るリスク
(ホ)スポンサー企業への依存に係るリスク
(ヘ)投資法人のその他の諸制度上(法律上、税制上等)の取扱いに係るリスク
(ト)余裕資金の運用に係るリスク
(チ)不動産の取得方法に係るリスク
③ 不動産に係るリスク
(イ)不動産の流動性に係るリスク
(ロ)物件の取得競争等に係るリスク
(ハ)不動産の瑕疵に係るリスク
(ニ)土地の境界等に係るリスク
(ホ)不動産から得られる賃料収入に係るリスク
(ヘ)マスターリースに係るリスク
(ト)プロパティ・マネジメント会社に係るリスク
(チ)不動産の運用費用の増加に係るリスク
(リ)建物の毀損・滅失・劣化に係るリスク
(ヌ)建築基準法等の規制に係るリスク
(ル)共有物件に係るリスク
(ヲ)区分所有建物に係るリスク
(ワ)借地権に係るリスク
(カ)開発物件に係るリスク
(ヨ)有害物質に係るリスク
(タ)不動産の所有者責任に係るリスク
(レ)不動産の偏在に係るリスク
(ソ)テナント集中に係るリスク
(ツ)テナント等による不動産の使用に基づく価値減損に係るリスク
(ネ)売主の倒産等の影響に係るリスク
(ナ)不動産の売却における制限に係るリスク
(ラ)不動産の売却に伴う責任に係るリスク
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(ム)フォワード・コミットメント等に係るリスク
(ウ)底地物件に係るリスク
④ 不動産信託受益権に係るリスク
(イ)信託受益者として負うリスク
(ロ)不動産信託受益権の流動性に係るリスク
(ハ)不動産信託受託者の破産等の倒産手続に係るリスク
(ニ)不動産信託受託者の信託違反に伴うリスク
(ホ)不動産信託受益権の準共有等に係るリスク
(ヘ)専門家報告書等に関するリスク
⑤ 匿名組合出資持分への投資に係るリスク
⑥ 税制等に係るリスク
(イ)導管性要件に係るリスク
(ロ)税負担の発生により支払配当要件が満たされないリスク
(ハ)税務調査等による更正処分のため、追加的な税負担の発生するリスク
(ニ)不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク
(ホ)一般的な税制の変更に係るリスク
(ヘ)減損会計の適用に関するリスク
⑦ その他
(イ)資産の取得に関するリスク
(ロ)重要事象等に関するリスク
① 投資法人が発行する投資口及び投資法人債に係るリスク
(イ)投資口及び投資法人債の商品性に係るリスク
投資口は、株式会社における株式に類似する性質を持ち、投資金額の回収や利回りの如何は、経済状況や
不動産及び証券市場等の動向、本投資法人の収益又は財産及び業務の状況に影響され、譲渡による換価時点
において投資金額以上の金額の回収を図ることができるか否かは定かではありません。
投資口及び投資法人債は、投資額の保証がなされる商品ではなく金融機関の預金と異なり、預金保険等の
対象ではありません。
本投資法人が通常の清算又は倒産手続により清算される場合、投資主は、本投資法人の全ての債権者への
弁済の後でなければ、投資口の払戻しを受けることはできず、投資金額のほとんどを回収できない可能性が
あります。また、本投資法人が倒産等により清算される場合、本投資法人債の投資法人債権者も投資金額の
全部又は一部を回収できない可能性があります。
(ロ)換金性に係るリスク
本投資口については、投資主からの請求による投資口の払戻しは行われません。従って、投資主が本投資
口を換金するためには、原則として東京証券取引所を通じて、又は取引所外において、第三者に売却するこ
とが必要となります (注) 。本投資口の第三者に対する売却が困難又は不可能となった場合、投資主は、本
投資口を希望する時期及び条件で換価することができなくなります。
本投資口は、本投資法人の資産総額の減少、投資口の売買高の減少その他により、東京証券取引所の定め
る「有価証券上場規程」に規定される上場廃止基準に抵触する場合には、本投資口の上場が廃止されます。
本投資口の上場市場における売却が困難又は不可能となった場合には、本投資口の売却を希望する投資主
は、相対取引による他なく、本投資口を希望する時期又は条件で換価できないか、全く換価できない可能性
があります。
また、本投資法人債については、確立された取引市場は存在しないため、買主が存在するとの保証もない
ほか、譲渡価格も保証されていません。
(注)本投資法人は、規約第5条第2項に従い、投資主との合意による自己投資口の取得が可能とされています(投信法第80条
第1項第1号)。
(ハ)市場価格の変動に係るリスク
本投資口の市場価格は、本投資口の売買高及び需給バランス、不動産投資信託証券以外の金融商品に対す
る投資との比較における優劣、日本及び外国における金利動向、為替相場、市場環境や景気動向等によって
左右されます。また、地震等の天災の他、不動産取引の信用性に影響を及ぼす社会的事象等を契機として、
本投資口の市場価格が下落するおそれがあります。
また、本投資法人は、不動産等及び不動産対応証券を投資対象としていますが、それらの評価額は、不動
産市況、景気動向、オフィスその他の用途の不動産の需給バランス、法制又は税制の変更、社会情勢その他
の要因により変動します。本投資口の市場価格は、一般に本投資法人の保有に係る運用資産の評価額に影響
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されるため、運用資産である不動産等の評価額の変動や、これに影響を及ぼすと考えられる諸要因により変
動することがあります。
さらに、本投資法人は、その事業遂行のために必要に応じて資金を調達しますが、その資金調達が投資口
の追加発行により行われる場合には、投資口1口当たりの純資産額が減少することがあります。
本投資法人が投資口の追加発行を行う場合や、本投資口が取引所において一時的に大量に売却される場
合、市場における投資口の需給バランスに影響を与え、本投資口の市場価格が大幅に下落する可能性があり
ます。なお、本投資法人が新投資口予約権の無償割当て(ライツオファリング)を行う場合も同様です。
その他、本投資法人債は金利動向等の市場環境等により価格変動のおそれがあり、また格付の見直しや引
下げによる影響を受けることがあります。
(ニ)金銭の分配に係るリスク
本投資法人は前記「2 投資方針(3)分配方針」に記載する分配方針に従って、投資主に対して金銭の
分配を行う予定ですが、分配の有無、金額及びその支払は、いかなる場合においても保証されるものではあ
りません。特に、本投資法人の運用対象となる不動産等及び不動産対応証券又はその裏付けとなる不動産
(当該不動産等を以下「運用不動産」といいます。)から得られる賃料収入の低下、損失の発生、現金不足
等の場合、予想されたとおりの分配を行えない可能性があります。また、本投資法人が営業期間中に投資口
を追加発行する場合には、その期における投資口保有期間が異なるにもかかわらず、追加発行された投資口
に対して既存の投資口と同額の金銭の分配を行うこととなるため、既存の投資口への分配額に悪影響を及ぼ
す可能性があります。
② 投資法人の組織及び投資法人制度に係るリスク
本投資法人は、投信法に基づいて設立される社団(投信法第2条第12項)であり、一般の法人と同様の組織
運営上のリスク及び投資法人という制度固有のリスクが存在します。
(イ)投資法人の組織運営に係るリスク
本投資法人の組織運営上の主なリスクは、以下のとおりです。
A.役員の職務遂行に係るリスク
投信法上、投資法人を代表しその業務執行を行う執行役員及び執行役員の業務を監督する監督役員は、
善良な管理者としての注意義務(以下「善管注意義務」といいます。)を負い、また、法令、規約及び投
資主総会の決議を遵守し投資法人のため忠実に職務を遂行する義務(以下「忠実義務」といいます。)を
負います。しかし、職務遂行上、本投資法人の執行役員又は監督役員が善管注意義務又は忠実義務に反す
る行為を行った場合は、結果として投資主が損害を受ける可能性があります。
B.投資法人の資金調達に係るリスク
本投資法人は、本書記載の投資方針に従い、借入及び投資法人債の発行を行っており、かつ今後も行う
予定です。なお、本投資法人は、規約において、借入金及び投資法人債の限度額を、それぞれ1兆円と
し、その合計額が1兆円を超えないものとしています(規約第34条)。
借入及び投資法人債を発行する場合におけるその条件は、その時々の金利実勢、本投資法人の収益及び
財務状況、一般的な経済環境の他、貸付人の自己資本比率規制その他の法的・経済的状況等の多くの要因
による影響を受けるため、本投資法人が必要とする時期及び条件で借入及び投資法人債の発行を行うこと
ができる保証はありません。また、借入にあたり税法上の導管性要件(後記「⑥ 税制等に係るリスク
(イ)導管性要件に係るリスク」をご参照ください。)を満たすためには、その借入先を機関投資家に限
定する必要があるため、借入先が限定され機動的な資金調達ができない場合があります。
借入又は投資法人債の発行を行う際には、他の債務のための担保提供の制限、本投資法人の収益状況や
財務状態が一定の条件を下回った場合における担保の提供及び現金その他の一定資産の留保、一定の財務
指標を基準とした追加借入制限、資産取得の制限、投資主への分配に係る制限、その他本投資法人の収益
状況や財務状態及び業務に係る約束や制限が課されることがあります。本投資法人の借入金及び投資法人
債についても、そのような条項その他の一般的財務制限条項が設けられていますが、本書の日付現在にお
いて、これらの財務制限条項に抵触する事実又は抵触するおそれがある事実は生じていません。但し、こ
のような約束や制限に抵触する場合には、本投資法人の運営に支障をもたらし、又は投資主に対する金銭
の分配可能額等に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、本投資法人は、借入や投資法人債について、保有する運用資産又はその原資産の全部又は一部を
担保に供することがあります。この場合、本投資法人は、被担保債権である借入の弁済又は投資法人債の
償還をしない限り、担保対象たる運用資産の処分につき貸付人等の承諾を取得する等の制限を受ける可能
性があります。その結果、本投資法人が必要とする時期及び条件で運用資産を処分できないおそれがあり
ます。また、収益性の悪化等により担保不動産の評価額が借入先によって引き下げられた場合等には、追
加の担保設定や借入金の早期返済を求められることがあり、また、かかる早期返済や返済期日における返
済のための資金を調達するため、本投資法人の希望しない条件での借換え資金の調達や、希望しない時期
及び条件での運用資産の処分をせざるを得なくなり、その結果、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能
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性があります。さらに、契約上金利が固定されておらず何らかの指標に連動するものとされている場合等
には、契約期間中に金利が上昇する可能性があり、その結果分配可能金額が減少する可能性があります。
投資口の追加発行により資金調達を行う場合、投資口の発行時期及び価格はその時々の市場価格により
左右され、場合により、本投資法人の希望する時期及び条件でこれを発行することができないおそれがあ
ります。
C.収益及び費用、キャッシュ・フローの変動に係るリスク
本投資法人の収益は、主として本投資法人が取得し、保有する運用不動産からの賃料収入に依存してい
ます。かかる賃料収入は、運用不動産の稼働率の低下、賃料水準の低下、テナントによる賃料の支払債務
の不履行・遅延等により、大きく減少する可能性があります。テナント数が少ないオフィスビルや商業施
設において、テナントの退去、テナントによる賃料不払い又は遅延が生じた場合には、キャッシュ・フ
ローに与える影響は大きくなります。
本投資法人は、本資産運用会社を通じて、良質のテナントを確保すべく努力しますが、その目的が達成
されるとは限りません。また、良質と判断されるテナントを確保しても、当該テナントが永続的に本投資
法人の保有する運用不動産を賃借し続けるとの保証はなく、また、かかるテナントの資産状態が悪化する
可能性もあります。
上記の賃料収入の減少だけでなく、退去するテナントへの敷金・保証金の返還、多額の資本的支出、未
稼働資産の取得、売却損の発生による再投資の資金規模の縮小等は、キャッシュ・フローを減ずる効果を
もたらし、投資主への分配金額に悪影響を及ぼす可能性があります。
賃料収入の他、不動産等及び不動産対応証券の売却が行われた場合には売却益又は売却損が発生する可
能性もありますが、不動産等及び不動産対応証券の売却益は、本投資法人の運用方針や不動産市場の環境
に左右されるものであり、恒常的・安定的に得られる性格のものではありませんし、売却損が生じる場
合、かかる売却損は損失として計上されます。
他方、運用不動産に関する費用としては、減価償却費、運用不動産に関して課される公租公課、運用不
動産に関して付保された保険の保険料、管理組合費、水道光熱費、不動産管理費用、清掃衛生業務、保安
警備業務及び設備管理業務等の建物管理業務に係る費用、維持修繕費用、借地借家料並びにテナント誘致
費用(媒介手数料、広告料等)等があります。かかる費用の額は状況により増大する可能性があります。
これらの要因により、投資主への分配金額等の減少その他の悪影響を及ぼす可能性があります。
D.投資法人の登録取消リスク
本投資法人は、資産の運用を行うために投信法に基づき投資法人としての登録を受けていますが、一定
の事由が発生した場合、かかる登録を取り消される可能性があります。登録が取り消されると、本投資口
の上場が廃止され、本投資法人は解散することとなります。本投資法人が解散し、清算する場合には、投
資主は、当初の投資金額を回収できない可能性があります。
(ロ)投資法人の制度に係るリスク
投資法人の制度上の主なリスクは以下のとおりです。
A.本投資法人以外の関係者への依存に係るリスク
本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用を本資産運用会社に、資産の保管を資産保管会社に、一般
事務を一般事務受託者に委託しています。本投資法人の円滑な業務遂行の実現は、これらの者の能力、経
験及びノウハウに大きく依拠していますが、これらの者が業務遂行に必要な人的・財産的基盤を今後も維
持できるとの保証はありません。本資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者は、それぞれ本投資
法人に対して善管注意義務を負い、また、投資法人のために行為すべき忠実義務を負いますが、そのいず
れかが職務遂行上善管注意義務又は忠実義務に反する行為を行う場合には、結果として投資主が損害を受
ける可能性があります。
その他、本資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者のそれぞれが、破産手続又は会社更生手続
その他の倒産手続等により業務遂行能力を喪失する場合においては、本投資法人はそれらの者に対する債
権の回収に困難が生じるおそれがあり、さらに本資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者との契
約を解約し又は解除することが求められることがあります。そのような場合、本投資法人は、投信法上、
資産の運用、資産の保管及び一般事務に関しては第三者へ委託することが義務付けられているため、日常
の業務遂行に影響を受けることになります。また、委託契約が解約又は解除された場合には、新たな資産
運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者を選定し、これらの者に対して上記各業務を委託することが
必要とされます。しかし、本投資法人の希望する時期及び条件で現在と同等又はそれ以上の能力と専門性
を有する第三者を選定し、上記各業務及び事務を委託できるとの保証はなく、そのような第三者を速やか
に選定できない場合には、本投資法人の存続及び損益の状況等に悪影響を及ぼす他、適切な資産運用会社
を選定できない場合には、本投資口が上場廃止になる可能性もあります。
B.資産の運用に係るリスク
(ⅰ)資産運用会社の運用能力に係るリスク
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本投資法人の資産運用の成果は、特に本資産運用会社の能力、経験及びノウハウに大きく依拠してい
ますが、本資産運用会社においてかかる業務遂行に必要な人的・財産的基盤が常に維持されるとの保証
はありません。また、本資産運用会社は、資産運用の結果に対して何らの保証を行うものではありませ
ん。 資産運用会社となるためには、金融商品取引法に基づき投資運用業を行う者として金融商品取引業
者の登録を受ける必要があり、また、資産運用会社は金融商品取引法に基づく監督を受けていることか
ら、その信用力の維持には一定限度の制度的な裏付けがありますが、金融商品取引法はその運用能力ま
で保証するものではありません。
本投資法人は、投資主総会の承認を得て資産運用委託契約を解約することができ、また、投信法及び
資産運用委託契約の規定に基づいて、資産運用会社が職務上の義務に違反した場合その他一定の場合
に、資産運用委託契約を解約し、資産運用会社を解任することができる他、投信法上、資産運用会社が
金融商品取引法上の金融商品取引業者でなくなったときその他一定の場合には、資産運用委託契約を解
約又は解除しなければならないものとされています。資産運用委託契約を解約又は解除する場合、それ
に先立ち後任の資産運用会社の選定が必要になりますが、かかる選定までの期間中は、解任すべきと判
断された資産運用会社による資産の運用が継続することになります。また、後任の資産運用会社が適切
な運用能力を有することが保証されているわけでもありません。
(ⅱ)資産運用会社の利益相反行為等に係るリスク
本資産運用会社は、本投資法人に対し善管注意義務を負い、また、本投資法人のために行為すべき忠
実義務を負います。さらに、本資産運用会社の行為により本投資法人が損害を被るリスクを軽減するた
め、本資産運用会社は、金融商品取引法により、通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、本投資法人
の利益を害することとなる取引を内容とした運用を行うこと等一定の行為を禁止されています。しかし
ながら、本資産運用会社が、上記の義務や規制に反した場合には、本投資法人に損害が発生するリスク
があります。
また、本資産運用会社の株主、その役職員の出向元企業又はその関係会社等といった関係者が、本投
資法人の運用資産の取得又は運用に関する取引に関与し、又は本資産運用会社自身による投資活動を行
う場合があります。そのような場合に、本資産運用会社が自己又は第三者の利益を図るため、本投資法
人の利益を害することとなる取引を行わないとの保証はありません。
本資産運用会社は、投信法に定める利害関係人等を含む一定のスポンサー関係者との取引について、
利益相反対策のための社内規定を設けています。また、本投資法人と本資産運用会社の利害関係人等と
の間で、有価証券又は不動産の取得、譲渡又は貸借の取引を行う場合、当該投資法人の資産に及ぼす影
響が軽微なもの等の一定の例外を除き、当該資産運用会社は、あらかじめ本投資法人の同意を得る必要
があり(投信法第201条の2第1項)、本投資法人が同意を与えるためには、役員会の承認を受ける必
要があるものとされています(投信法第201条の2第2項)。また、監督役員と資産運用会社とが一定
の利害関係を有する場合の資産運用業務の委託が一定範囲で禁止されています(投信法施行規則第244
条第3号及び第4号)。上記のとおり利益相反の可能性のある行為に対して十分な対応をとることとし
ていますが、上記リスクを完全に排除できるとの保証はありません。
(ⅲ)投資方針の変更に係るリスク
規約に規定されている資産運用の対象及び方針等の基本的な事項の変更には、投資主総会の承認が必
要ですが、本資産運用会社がこれを具体化するために制定した資産運用ガイドラインについては、投資
主総会の承認を得ることなく、その時々の市場環境等に応じ、原則として本資産運用会社の判断により
機動的に改訂することが可能です。かかる資産運用ガイドラインの改訂により、意図したとおりの運用
成果を収めることができるとの保証はなく、結果的に本投資法人の資産運用及び損益の状況に悪影響を
及ぼすおそれがあります。
(ハ) 投資法人制度におけるインサイダー取引規制に関するリスク
上場投資法人等につき、インサイダー取引規制が適用されます(金融商品取引法第166条以下)。金融商
品取引法上の上場投資法人等に係るインサイダー取引規制のもと、本投資法人及び本資産運用会社は、役職
員による本投資口に係る売買等の有償の取引を原則禁止としています。しかしながら、本資産運用会社の役
職員又は本投資法人の役員が金融商品取引法で定めるインサイダー取引規制に違反する場合には、本投資法
人及び本資産運用会社に係る情報の管理に対する信頼が揺らぎ、その結果、本投資法人の投資家に悪影響が
及ぶ可能性があります。
また、上場投資口については、上場株式同様、大量保有報告書制度の対象となっています。
(ニ)パイプラインサポート会社への依存に係るリスク
本投資法人は、パイプラインサポート会社である日鉄興和不動産及びみずほ信託銀行株式会社(以下併せ
て「パイプラインサポート会社」といいます。)との間で、それぞれ日鉄興和不動産サポート契約及びみず
ほ信託サポート契約(以下本(ニ)及び下記(ホ)において「サポート契約」と総称します。)を締結して
おり、各パイプラインサポート会社は、本投資法人の投資基準に適合するものと判断する保有・開発不動産
の売却情報や仲介情報等につき、本資産運用会社に提供するよう努めること、また、日鉄興和不動産につい
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ては、それに加えて本資産運用会社からウェアハウジング機能の提供を依頼された場合に、誠実に協議する
ことに合意しています。それらの詳細は、前記「1 投資法人の概況 (3) 投資法人の仕組み ③ 上
記 以外の本投資法人の主な関係法人等の運営上の役割、名称及び業務の内容」をご参照ください。
従って、本投資法人の不動産等及び不動産対応証券の取得機会の確保及びその規模の拡大等の外部成長
は、パイプラインサポート会社からの情報提供、資産取得機会の提供に拠るところが大きいといえます。し
かしながら、サポート契約上、パイプラインサポート会社は本投資法人に対する優先的な情報提供義務や資
産の売却義務を負うものではなく、また、パイプラインサポート会社が上記のサポートの提供に必要な人
的・財産的基盤等を必ずしも維持できる保証はありません。また、サポート契約が何らかの理由で解除され
若しくは更新されず、又はその他の理由によりパイプラインサポート会社によるサポートが期待どおりの成
果をあげられず、期待どおりに本投資法人の成長が実現しないおそれがあります。
(ホ)スポンサー企業への依存に係るリスク
本資産運用会社の株主はスポンサー企業であり、本資産運用会社は上記「(ニ)パイプラインサポート会
社への依存に係るリスク」に記載のサポート契約をスポンサー企業と締結する他、スポンサー企業から経営
陣及び主要なスタッフ等の人材の供給を受けています。また、本投資法人が取得した資産の相当部分は、ス
ポンサー企業及びその関連会社から拠出され、又はスポンサー企業からの情報の提供その他の協力を得て取
得したものであり、将来においてもこのようなスポンサー企業との協働又は関係活用を通じ本投資法人が物
件を取得することが期待されます。
このように、本投資法人の業務はスポンサー企業と密接な関係にあり、従って、本投資法人の中長期にわ
たる安定収益の確保と運用資産の着実な成長は、スポンサー企業に相当程度依存しているといえます。
以上より、本投資法人及び本資産運用会社とスポンサー企業との良好な関係が維持できない場合、スポン
サー企業のサポートが実効性を有しない場合、スポンサー企業の全部又は一部の財務状態や外部評価が悪化
又は低下する場合等には、本投資法人は期待どおりの成長や収益をあげられないおそれがあります。
(ヘ)投資法人のその他の諸制度上(法律上、税制上等)の取扱いに係るリスク
投資法人に関する法律上、税制上その他の諸制度上の取扱い若しくは解釈は大幅に変更され、又は新たな
法律が制定される可能性があり、それに伴い、本投資法人の現在の運用方針、運営形態等の変更が必要とな
る可能性があります。その結果、本投資法人の存続、損益の状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(ト)余裕資金の運用に係るリスク
本投資法人は、運用不動産の賃借人から受領した賃料、預託を受けている敷金又は保証金等の余裕資金を
投資資金として運用する場合があります。そのような場合、想定した運用利益をあげることができず、又は
元本欠損が生じる可能性があります。また、賃貸借契約の中途解約により想定外の時期に敷金又は保証金の
返還義務が生じた場合、本投資法人は、敷金又は保証金の返還資金をその投資利回りよりも調達コストの高
い借入等により調達せざるを得なくなり、その結果本投資法人の損益の状況に悪影響を及ぼすおそれがあり
ます。
(チ)不動産の取得方法に係るリスク
本投資法人は、不動産を取得するにあたり、税制上の軽減措置を受けること等を目的として譲渡代金支払
日後直ちには当該不動産についての所有権等の移転本登記申請を行わない場合があります。この場合、売主
が譲渡代金支払後本登記申請までの間に当該不動産を二重譲渡し、担保提供し又は売主が倒産すること等に
より、本投資法人が運用不動産の完全な所有権を取得できなくなる可能性があり、また、同時に支払済みの
譲渡代金の全部又は一部につき返還を受けられなくなる可能性があります。本投資法人は、上記軽減措置に
関する手続のために必要な一定期間について、仮登記を経ること等により本登記の順位を保全して上記リス
クを回避する方針ですが、仮登記には順位保全効果しかなく、本登記がなされる前に売主が倒産した場合等
には本投資法人が保護されない可能性があり、上記リスクを完全に排除できるわけではありません。
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③ 不動産に係るリスク
本投資法人の主たる運用資産は、前記「2 投資方針 (2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類」
に記載の不動産等です。不動産信託受益権その他不動産を裏付けとする資産の所有者は、その信託財産である
不動産又は裏付けとなる不動産を直接所有する場合と、経済的にはほぼ同様の利益状況に置かれます。従っ
て、以下に記載する不動産に関するリスクは、不動産信託受益権その他不動産を裏付けとする資産について
も、ほぼ同様にあてはまります。
なお、信託の受益権特有のリスクについては、後記「④ 不動産信託受益権に係るリスク」をご参照くださ
い。
(イ)不動産の流動性に係るリスク
不動産は、その有する不動性(非移動性)及び個別性(非同質性、非代替性)等の特性から、流通市場の
発達した有価証券と比較すると、相対的に流動性が低いとの性格を有します。また、取引時に実施する物理
的状況や権利関係等の調査(デューディリジェンス)の結果、当該不動産の物理的状況や権利関係等につい
て重大な欠陥や瑕疵等が発見された場合には、流動性が低下する可能性や、売買価格が下落する可能性があ
ります。その他、不動産もそれ以外の資産と同様、経済変動等によりその市場価格は変動します。
さらに、不動産が共有される場合、区分所有建物である場合、又は土地と建物が別個の所有者に属する場
合等、権利関係の態様によっては、以上の流動性等に関するリスクが相対的に増幅します。
(ロ)物件の取得競争等に係るリスク
本投資法人は、規約において、資産を主として不動産等資産に対する投資として運用することを目的と
し、中長期的な観点から、安定した収益の確保と着実な運用資産の成長を目指し、資産の運用を行うことを
基本方針としています。しかしながら、国内外の投資家等による不動産に対する投資は積極的に行われてお
り、本投資法人が投資対象とするような不動産について取得希望者が競合する状況が今後も継続すると思わ
れ、必ずしも、本投資法人が取得を希望した不動産を取得することができるとは限りません。このような状
況下にあって、投資採算の観点から希望した価格での不動産の取得ができない等の事情により、本投資法人
が利回りの向上や収益の安定化等のために最適と考えるポートフォリオを実現できない可能性があります。
さらに、本投資法人が不動産を取得した後にこれらを処分する場合にも、投資採算の視点から希望どおりの
価格や時期その他の条件で売却できない可能性があります。これらの結果、本投資法人の投資方針に従った
運用ができず、期待どおりに本投資法人の収益につながらないおそれがあります。
(ハ)不動産の瑕疵に係るリスク
不動産は、物件毎に個性を持ち、代替性が低いという性質を有しています。従って、取得済みの資産又は
今後取得する不動産に一定の瑕疵があった場合、本投資法人は損害を被ることがあります。かかる瑕疵に
は、例えば、建物の構造、用いられる材質、地盤、特に土地に含有される有害物質、地質の構造等に関する
欠陥や瑕疵等があり、この他、不動産には様々な法規制が適用されているため、法令上の規制違反の状態を
もって瑕疵とされることもあります。また、建築基準法等の行政法規が求める所定の手続を経由した不動産
についても、当該行政法規が求める安全性や構造耐力等を有するとの保証はありませんし、不動産に想定し
得ない隠れた欠陥・瑕疵等が取得後に判明するおそれもあります。たとえば、建物の施工を請負った建設会
社又はその下請業者において、建物が適正に施工されない場合があり得るほか、免震装置、制振装置その他
の建築資材の強度・機能等の不具合や基準への不適合がないとの保証はありません。その他、不動産に関す
る権利が第三者の権利により制限を受け、又は第三者の権利を侵害していることもあり得ます。
不動産の売買においては、特約で排除されていない限り、その対象となる不動産に隠れた瑕疵があった場
合には、売主は、買主に対して瑕疵担保責任を負うことになります(買主は瑕疵があることを知った日から
1年以内に解除権又は損害賠償請求権の行使をすることができます。)。従って、本投資法人が特定の不動
産の買主となる場合、不動産に係る物理的、法的な瑕疵があり、それが隠れたものである場合には、上記に
従い、本投資法人は売主に対して瑕疵担保責任を追及することができます。また、本投資法人では、取得し
ようとする不動産に係る売買契約等において売主から一定の事実に関する表明及び保証を取得し、瑕疵の内
容等について責任の所在を明確化した上で不動産を取得することを原則としています。
しかし、売主が既に解散・清算されている場合、又は売主が倒産し、若しくはその主要な資産が本投資法
人に売却した不動産のみであった特別目的会社等であるためにその資力が十分でない場合には、買主である
本投資法人は、実際には売主との関係において上記の瑕疵担保責任による保護を受けることができず、損害
を被ることになります。また、個別の事情により、売買契約上売主が瑕疵担保責任を負担する期間を限定
し、又はこれを全く負わない旨の特約をすることがあります。さらに、売主が表明・保証した事項が真実か
つ正確であるとの保証はなく、個別の事情により、売主が行う表明・保証の対象、これに基づく補償責任の
期間又は補償金額が限定され、あるいは表明・保証が全く行われない場合もあります。
このような場合には、当該瑕疵を理由とした不動産の資産価値が減耗することを防ぐために買主である本
投資法人がその補修その他の措置を執ることになり、予定しない補修費用等が発生し、売主からかかる費用
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の賠償や補償が得られないと、本投資法人の収益が悪影響を受ける可能性があります。また、当該瑕疵の程
度によっては、補修その他の措置を執ったとしても、不動産の資産価値の減耗を防ぐことができない可能性
が あります。
不動産信託受益権においても、直接の売買対象である不動産信託受益権又はその信託財産である不動産に
隠れた瑕疵があった場合については、上記と同様のリスクがあります。そこで、不動産の信託契約及び受益
権譲渡契約において、売主に信託設定日等において既に存在していた信託財産である不動産の瑕疵について
瑕疵担保責任を負担させ、又は一定の事実に関する表明及び保証を取得することがあります。しかし、この
ような責任を負担させても上記のように実効性がない場合及びそもそも責任を負担させなかった場合には、
当該不動産の実質的所有者である本投資法人がこれを負担することになり、予定しない補修費用等が発生
し、本投資法人の収益が悪影響を受ける可能性があります。また、当該瑕疵の程度によっては、補修その他
の措置を執ったとしても、不動産の資産価値の減耗を防ぐことができない可能性があります。
加えて、わが国の法制度上、不動産登記にはいわゆる公信力がありません。従って、不動産登記簿の記載
を信じて取引した場合にも、買主は不動産に係る権利を取得できないことや予想に反して当該不動産に第三
者の権利が設定されていることがあり得ます。このような場合、上記と同じく、本投資法人は売主等に対し
て法律上又は契約上許容される限度で責任を追及することとなりますが、その実効性があるとの保証はあり
ません。
(ニ)土地の境界等に係るリスク
わが国においては、土地の境界が曖昧であることが稀ではありませんが、隣地の所有者若しくは占有者か
らの境界確認書その他境界を確定させる書面が取得できない場合、又は境界標の確認ができないまま当該不
動産を取得する場合には、後日、このような不動産を処分するときに事実上の障害が発生する可能性や、境
界に関して紛争が発生し、所有敷地の面積の減少、損害賠償責任の負担等、これらの不動産について予定外
の費用又は損失が発生する可能性があります。同様に、越境物の存在により、不動産の利用が制限され賃料
に悪影響を与える可能性や、越境物の除去費用等の追加負担が本投資法人に発生し、本投資法人の収益等が
悪影響を受ける可能性があります。
(ホ)不動産から得られる賃料収入に係るリスク
本投資法人の主な収入は、不動産については本投資法人が当該不動産に関し第三者(テナント)との間で
締結する賃貸借契約に基づく賃料収入です。本投資法人が不動産信託受益権を保有する場合には、本投資法
人の主な収入は、不動産信託受益権に基づく信託の純利益の配当ですが、その主たる原資は、不動産信託受
託者が信託財産たる不動産についてテナントとの間で締結する賃貸借契約に基づく賃料収入です。このよう
な不動産の賃料収入に影響を与える主なリスクは、以下のとおりです。
A.不動産の稼働状況に係るリスク
不動産の稼働率は、事前に予測することが困難であり、予想し得ない事情により低下する可能性があり
ます。
一般的なオフィススペースの賃貸借契約では、契約期間を2年程度とするものの、テナントからの一定
期間前の予告により期間中いつでも解約でき、また、期間満了時までに解約の意思表示がなされれば更新
されない(意思表示がない場合には自動的に2年程度の期間をもって契約が更新される)ものとされてい
ます。このような場合、テナントは、契約期間中であっても賃貸借契約を終了させることが可能であり、
かつ、期間満了時に契約の更新がなされる保証もありません。契約が更新されず又は契約期間中に解約さ
れた場合、すぐに新たなテナントが入居するとの保証はなく、その結果賃料収入が減少する可能性があり
ます。
本投資法人においても、一部のテナントを除き、上記のような一般的な条件の賃貸借契約を締結し、又
は承継することは避けられません。従って、解約が増加し、又は更新がなされないことにより稼働率が低
下し、運用不動産から得られる賃料収入が減少して、投資主に損害を与える可能性があります。また、解
約が多く発生する場合、上記収入の減少のみならず、退去するテナントへの敷金・保証金の返還等が必要
とされることとなり、十分な積立金が留保されていない場合には、場合により新たな資金調達を余儀なく
され、その結果、投資主への分配金額に悪影響を及ぼす可能性があります。
なお、賃貸借契約で期間内の解約を制限し、違反についての違約金条項を置くこともありますが、違約
金の額その他の状況によっては、裁判所によって違約金が一部減額され、又はかかる条項の効力が否定さ
れる可能性があります。
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B.テナントの信用力及び賃料不払いに係るリスク
賃貸借契約が終了しない場合においても、テナントの財務状況が悪化し、又はテナントが破産手続、会
社更生手続その他の倒産手続の対象となった場合には、賃料の支払が滞る可能性があります。このような
延滞された賃料等(場合により原状回復費用その他の損害金を含みます。)の合計額が敷金及び保証金で
担保される範囲を超えると、本投資法人の収益に影響を与える可能性があります。本投資法人では、新規
のテナントを入居させるにあたって、その信用力について調査を行いますが、かかる調査が完全であると
は限らず、また、入居後に財務状況が悪化することもあります。また、稼働中の物件を取得する場合には
既存の賃貸借契約を承継するため、かかる調査を行うことができないことがあり、リスクを完全に防ぐこ
とはできません。
C.賃料の減額に係るリスク
前記のとおり、オフィスビル等に入居するテナントとの一般的な賃貸借契約では2年程度の期間毎に契
約が更新され、その都度賃料が改定される可能性があります。また、契約期間中であっても、賃料相場の
下落その他の様々な事情により、テナントから減額の請求を受け、これに合意することを余儀なくされる
ことがあります。また、本投資法人が保有する運用不動産と競合すると思われる不動産の賃料水準が全般
的に低下した場合には、新たに入居するテナントとの間で締結される賃貸借契約における賃料の額が従前
の賃料の額と比較して低下するとともに、上記のような賃料減額の可能性もより増大することになり、本
投資法人の賃料収入の減少をもたらす可能性があります。
さらに、テナントは、定期建物賃貸借契約において賃料減額請求権を排除しうる特約がある場合を除い
ては、借地借家法(平成3年法律第90号、その後の改正を含みます。以下同じです。)に基づく賃料減額
請求をすることができます。当事者間で変更後の金額についての協議が調わない場合には、賃貸人は、減
額を相当とする裁判が確定するまで、テナントに対して賃貸人が相当と考える賃料の支払を請求すること
ができます。但し、その間に賃貸人が実際に支払を受けた賃料の額が後に裁判で認められた額を超える場
合には、当該超過額に年1割の利息を付してテナントに返還しなければなりません。従って、テナントか
ら賃料減額請求権の行使があった場合、賃貸人としては、この利息支払のリスクを避けるために従前の賃
料を減額して請求をせざるを得ない場合もあり、その場合には当該運用不動産から得られる賃料収入が減
少するため、本投資法人の収益に影響を与える可能性があります。
これに対し、借地借家法に定める一定の要件を満足して締結された定期建物賃貸借契約においては、当
事者間の合意により、上記賃料増減額請求権を排除することができます。この場合には賃料の減額請求が
なされないため、通常の賃貸借契約に比較して契約期間中の賃料収入の安定が期待できます。なお、定期
建物賃貸借においてテナントが契約期間の定めにかかわらず早期解約した場合、契約上の当然の権利とし
て又は違約金条項に基づく権利として、残期間の賃料全てについて必ずテナントに対して請求できるか否
かは、未だ事例の蓄積が乏しいため定かでありません。特に、残存期間の途中で新たなテナントが見つか
り、賃料収入が得られることとなった場合には、その効力が制限される可能性があります。さらに、そも
そも契約上、違約金の額が一定期間の賃料に対応する分だけに限られている場合もあり得ます。また、賃
貸人にとって、定期建物賃貸借には、通常の賃貸借に比べ契約期間中の賃料収入の安定が期待できるとい
う有利な面がある一方で、賃料が低く抑えられる傾向にあり、特約の定め方によっては一般的な賃料水準
が上昇する場合でもそれに応じた賃料収入の増加を期待することができない等、不利益な面もあります。
なお、本投資法人又は信託受託者が賃貸している不動産を賃借人が転貸している場合には、転貸条件が
必ずしも賃貸条件と同一ではなく、何らかの理由で本投資法人又は信託受託者が転借人と直接の賃貸借契
約関係を有することとなったとき、低額の賃料を甘受せざるを得ない可能性があります。
D.テナントの獲得競争に係るリスク
通常、運用不動産は、他の不動産とのテナント獲得競争に晒されているため、競合する不動産の新築、
リニューアル等の競争条件の変化や、競合不動産の募集賃料水準の引下げ等により、賃料引下げや稼働率
の低下を余儀なくされ、本投資法人の収益が悪化する場合があります。立地条件や建物仕様等の点で本投
資法人の運用不動産に優る競合不動産がある場合、その傾向は顕著になるものと予想されます。
(ヘ)マスターリースに係るリスク
本投資法人は、その保有する不動産につき、転貸を目的として賃借人(マスターリース会社)に一括して
賃貸することがあります。このように、賃借人に運用不動産の一部又は全部を転貸させる権限を与えた場
合、本投資法人又は信託受託者は、運用不動産に入居するテナントを自己の意思により選択できなくなる可
能性や、退去させられなくなる可能性があります。
また、賃借人の賃料が、転借人から賃借人に対する賃料に連動する場合、転借人の信用状態等が、本投資
法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、賃借人が転貸借契約上の転貸人としての債務の履
行を怠った場合には、転借人は賃料不払をもってこれに対抗することができるため、テナントが賃借人側の
何らかの落ち度を理由に意図的な賃料不払を以って対抗する可能性もあり、その場合には当該運用不動産か
ら得られる賃料収入にも悪影響を及ぼすこととなります。
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一方、賃料保証型マスターリース契約(賃借人の転借人に対する賃料にかかわらず、賃借人の賃料が一定
額とされているもの)においては、マスターリース会社の財務状態の悪化等により、マスターリース会社か
ら賃貸人である本投資法人又は信託受託者への賃料の支払いが滞る可能性があります。
さらに、テナントとの契約上、マスターリース契約が終了した場合には、信託受託者がテナントとの転貸
借契約上の賃貸人の地位をマスターリース会社から承継することが約束されていることがあります。かかる
場合において、信託財産中にテナントとの契約に基づく敷金相当額が留保されておらず、かつ、マスター
リース会社が倒産等のために敷金相当額を信託受託者に引き渡すことができないと、受益者たる本投資法人
が最終的にテナントに対する敷金相当額を負担せざるを得なくなる可能性があります。マスターリース契約
の終了後、新たなマスターリース会社にテナントとの転貸借契約を承継させた場合も同様です。
(ト)プロパティ・マネジメント会社に係るリスク
一般に、建物の保守管理、テナントの管理を含めた運用不動産の管理が成功するか否かは、プロパティ・
マネジメント会社の能力、経験、ノウハウによるところが大きく、本投資法人においても、管理の良否及び
その結果としての収益性の確保について、プロパティ・マネジメント会社の業務遂行能力に大きく依拠する
ことになります。本資産運用会社は、プロパティ・マネジメント会社を選定するにあたり、運用不動産の特
性に応じ、その候補業者の管理実績、ノウハウ、信用力及び業務態勢等を慎重に考慮し、十分な能力を持つ
業者を選定する方針であり、原則として、プロパティ・マネジメント会社にはプロパティ・マネジメント業
務を受託した物件のマスターリース会社となることを求めていく方針です。これによりプロパティ・マネジ
メント業務の重要な要素であるテナント・リーシング及びテナント管理を円滑に行うことができるものと考
えています。従って、プロパティ・マネジメント会社の選任には十分配慮する予定です。
しかしながら、かかる調査は完全であるとは限らず、選定されたプロパティ・マネジメント会社における
人的・財産的基盤が優良である保証はありません。また、仮に選任時点では優良であってもそれが将来にわ
たって維持されるとの保証もありません。本投資法人及び本資産運用会社は、プロパティ・マネジメント委
託契約上、プロパティ・マネジメント会社につき業務懈怠又は倒産事由が認められた場合、自ら又は不動産
信託受託者に指図して、プロパティ・マネジメント会社に対して改善を求め、又はプロパティ・マネジメン
ト会社との契約を解除する権利を確保する方針です。しかし、プロパティ・マネジメント会社が交代する場
合、後任のプロパティ・マネジメント会社が選任され、管理業務を開始するまでは、一時的に当該運用不動
産の管理状況が悪化し、本投資法人が損失を被るおそれがあります。加えて、マスターリース契約には借地
借家法が適用され、本投資法人又は信託受託者がマスターリース契約を解除する場合には正当な理由が必要
であるため、マスターリース会社を兼ねるプロパティ・マネジメント会社の交代は、専業のプロパティ・マ
ネジメント会社の交代より困難となる可能性があります。なお、本投資法人が不動産信託受益権を保有する
場合においてプロパティ・マネジメント会社が解任されたときは、不動産信託受託者において、その善良な
管理者の注意義務に従って信託財産たる運用不動産を一時的に管理することになります。
(チ)不動産の運用費用の増加に係るリスク
経済全般のインフレーション、不動産管理や建物管理に係る費用又は備品調達等の管理コストの上昇、修
繕費の負担、各種保険料の値上げ、公租公課の増大その他の理由により、不動産の運用に関する費用が増加
する可能性があります。一方で、運用不動産からの収入がこれに対応して増加するとの保証はありません。
(リ)建物の毀損・滅失・劣化等に係るリスク
建物の全部又は一部は、突発的な事故又は地震、火災や風水害等の天災地変等によって、毀損、滅失若し
くは劣化し、又は上下水道管、電線、ガス管等のインフラ施設や鉄道、公共道路等が不全となる等の周辺環
境の悪化等の間接被害を受ける可能性があります。このような場合には、毀損、滅失した個所を修復するた
め予期せぬ費用が発生するばかりでなく、一定期間建物が稼働不能となることを余儀なくされ、賃料収入が
減少して、費用が増加することで本投資法人が損害を受ける可能性があります。また、完全な修復が行われ
たか否かにかかわらず、評価額が下落するおそれもあります。
そこで、本投資法人は、火災・水害等による損害を補償する火災保険(特約による利益補償としての財産
保険、家賃保険を含むことがあります。)又は賠償責任保険等を付保する方針としています。このような複
数の保険を組み合わせることによって、予期せざるリスクが顕在化した場合にも、かかる保険による保険金
を充てることで、原状回復を行うことが一定程度期待できます。但し、個々の不動産に関する状況により保
険契約が締結されない可能性、保険金の上限額を上回る損害が発生する可能性、保険でカバーされない災害
や事故(戦争やテロ行為等に基づくものは必ずしも全て保険でカバーされるとは限りません。また、通常の
火災保険では地震による火災はカバーされません。)が発生する可能性、又は保険会社が当該保険会社の財
務状態の如何にかかわらず保険金を完全に支払わず、若しくは支払が遅れる可能性も否定できません。ま
た、保険金が支払われた場合でも、行政上の規制その他の理由により、建物を事故発生前の状態に回復させ
ることができない可能性があります。
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加えて、天災地変とりわけ広い地域に被害をもたらす大地震が起った場合、本投資法人の運用不動産のう
ち複数の建物が同時に天災地変の影響を受ける可能性は否定できません。本投資法人が地震保険を付保した
としても、対人的被害の賠償については保険でカバーされないこともあります。
(ヌ)建築基準法等の規制に係るリスク
運用不動産のうち建物は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準等を定める建築基準法等の規
制に服します。このような規制には建物の構造等自体に関するものと、建築確認申請義務等の手続に関する
ものがあります。その他、不動産は、一般に様々な規制の下にあり、国の法令の他、各地方公共団体の条例
や行政規則等による駐車場の付置義務、住宅の付置義務、福祉施設の付置義務等の他、これらの義務に関連
して、建物の新築・増築に際して地方公共団体等と協議する義務等を課されることがあります。また、道路
指定により敷地面積・容積率が結果として減少することもあります。これらの規制は、随時改正・変更され
ており、その内容によっては不動産の管理費用等が増加するおそれがあります。
建築時点(正確には建築確認取得時点)においては、建築基準法上及び関連法令上適格であった建物で
も、その後の建築基準法等の改正に基づく規制の変更により、変更後の規制のもとでは不適格になることが
あります。本投資法人の取得・保有する運用不動産には、現行の法令に一部適合していないものの違法とは
ならない、いわゆる既存不適格の建物を含む場合があります。既存不適格の建物は、これを改築したり、建
替えたりしようとする際に、従前の建物と同等の建ぺい率・容積率・高度・設備等を維持できなくなり、追
加の設備が必要とされ、又は建替自体が事実上困難となる可能性があります。このような場合には、不動産
の資産価値や譲渡価格が下がり、その結果、投資主に損害を与える可能性があります。また、建物の構造等
が適法であっても手続に不備があった場合には、工事のやり直しを余儀なくされ、関連する費用等が増加し
て、投資主に損害を与える可能性があります。
以上の他、土地収用法(昭和26年法律第219号、その後の改正を含みます。)や土地区画整理法(昭和29
年法律第119号、その後の改正を含みます。)のような私有地の収用・制限を定めた法律の改正等により、
不動産の利用、用途、収用、再開発、区画整理等に規制が加えられ、又はその保有、管理、処分その他の権
利関係等に制限が加えられることがあり、その結果、関連する費用等が増加し、又は運用不動産の価値が減
殺される可能性があります。
さらに、環境保護を目的とする現行法令等又は将来制定・施行される新法令等により、運用不動産につい
て、大気、土壌、地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務、所有者としての無過失責任等
が課され、又は義務が強化される可能性があります。このように、法令又は条例の制定・改廃等が本投資法
人の収益等に悪影響をもたらす可能性があります。
(ル)共有物件に係るリスク
不動産を単独で所有している場合に比べ、共有不動産は、法的に様々な側面で制約を伴います。
まず、共有者間で別段の定めをした場合を除き、共有物の変更にあたる行為には共有者全員の合意を要
し、変更にあたらない管理は共有者の持分の過半数で決定するものとされています。従って、特に本投資法
人が持分の過半数を有していない場合には、共有となる運用不動産の管理及び運営について本投資法人の意
向を反映させることができない可能性があります。また、共有者はその持分の割合に応じて共有物の全体を
利用することができるため、他の共有者によるかかる権利行使によって、本投資法人の運用不動産の利用が
妨げられる可能性があります。
共有不動産を賃貸する場合、賃料債権は不可分債権であり、敷金返還債務は不可分債務であると一般的に
は解されています。従って、他の共有者(賃貸人)の債権者が当該共有者の持分の割合を超えて賃料債権全
部を差し押さえ、又は他の共有者がテナントからの敷金返還債務をその持分の割合に応じて履行しない場合
に、本投資法人が敷金全額を返還せざるを得なくなる可能性があります。これらの場合、本投資法人は、差
し押さえられた賃料のうち自己の持分に応じた金額の支払や返還した敷金のうち他の共有者の持分に応じた
金額の償還を当該他の共有者に請求することができますが、当該他の共有者の資力の如何によっては、支払
又は償還を受けることができない可能性があります。共有不動産に課税される固定資産税等の公租公課、共
有不動産の修繕費、保険料等にも、他の共有者が債務を履行しない場合につき、同様の問題があります。ま
た、本投資法人は、共有となる運用不動産につき、他の共有者に共有物を単独で賃貸する権限を与えること
があります。この場合、テナントとの賃貸借契約上の賃貸人は他の共有者のみであり、本投資法人は、当該
他の共有者から賃料などの分配金を受けることになります。このような場合、本投資法人は、テナントと直
接契約関係に立たないため、テナントからの敷金返還請求を受けるリスクを軽減することができますが、他
方で、マスターリース会社におけるのと同様に、賃貸権限を与えた他の共有者の財務状態についてのリスク
を本投資法人が負担することとなります。
また、運用不動産が共有である場合、他の共有者から共有物の分割請求を受ける可能性があります。現物
による分割が不可能である場合又は著しくその価値を損なうおそれのある場合は、本投資法人の意向にかか
わらず、裁判所により共有物全体の競売を命じられる可能性があります。共有者間で不分割の合意をするこ
とは可能ですが、合意の有効期間は5年以内とされています。しかも、不動産に関する不分割特約は、その
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旨の登記をしなければ当該不動産の共有持分の譲受人等第三者に対抗できないことがあります。また、他の
共有者において、破産手続、会社更生手続又は民事再生手続が開始された場合は、特約があっても、管財人
等 は分割の請求をすることができます(但し、その場合、共有者は、破産手続、会社更生手続又は民事再生
手続の対象となった他の共有者の有する共有持分を相当の対価で取得することは認められます。)。
共有者は、自己の共有持分を自由に処分することができます。従って、本投資法人の意向にかかわりなく
他の共有者が変更される可能性があります。これに対し、共有者間の協定書等において、共有者が共有持分
を処分する場合に他の共有者に先買権若しくは優先交渉権を与え、又は一定の手続の履践義務等が課されて
いる場合があります。この場合は、本投資法人の知らない間に他の共有者が変動するリスクは減少します
が、本投資法人がその共有持分を処分する際に制約を受けることになります。
また、他の共有者の共有持分に抵当権又は根抵当権が設定された場合には、共有物の分割がなされても、
共有されていた運用不動産全体について、当該共有者(抵当権設定者)の持分割合に応じて当該抵当権の効
力が及ぶことになると考えられています。従って、本投資法人の共有持分には抵当権が設定されていなくて
も、他の共有者の共有持分に抵当権が設定された場合には、分割後の本投資法人の運用不動産についても、
他の共有者の持分割合に応じて、当該抵当権の効力が及ぶこととなるリスクがあります。
以上のとおり、共有の運用不動産については、単独所有の場合と比べて上記のような制限やリスクがある
ため、既に述べた流動性のリスクや、それらのリスクを反映した価格の減価要因が増す可能性があります。
(ヲ)区分所有建物に係るリスク
区分所有建物とは建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号、その後の改正を含みます。以下
「区分所有法」といいます。)の適用を受ける建物で、単独所有の対象となる専有部分(居室等)と共有と
なる共用部分(建物の躯体、エントランス部分等)から構成されます。区分所有建物の場合、建物及びその
敷地(以下「区分所有物件」といいます。)の管理及び運営は、区分所有法の規定に従い、また、区分所有
者間で定められる管理規約その他の規則(以下「管理規約等」といいます。)がある場合にはこれに服しま
す。管理規約は、原則として、区分所有者数及びその議決権(管理規約に別段の定めのない限り、区分所有
者の所有する専有部分の床面積の割合)の各4分の3以上の多数決によらなければ変更できません。なお、
建替決議等においてはさらに多数決の要件が加重されています。運用不動産が区分所有物件の一部である場
合、本投資法人単独では上記決議要件を満足することが難しいため、区分所有物件の管理及び運営について
本投資法人の意向を十分に反映させることができない可能性があります。
さらに、他の区分所有者が自己の負担すべき区分所有建物の共有部分に係る公租公課、修繕費又は保険料
等の支払又は積立を履行しない場合、本投資法人が運用不動産の劣化を避けるため、その立替払を余儀なく
されるおそれがあります。これらの場合、本投資法人は、他の区分所有者に係る立替払金の償還を請求する
ことができ、かかる請求権については区分所有法により担保権(先取特権)が与えられていますが、当該他
の区分所有者の資力の如何によっては、償還を受けることができない可能性があります。
各区分所有者は、自己の所有する専有部分を自由に処分することができます。従って、本投資法人の意向
にかかわりなく他の区分所有者が変更される可能性があります。これに対し、管理規約等において、区分所
有者が専有部分(所有権の共有持分その他の敷地利用権(以下に定義します。)を含みます。)を処分する
場合に他の区分所有者に先買権若しくは優先交渉権を与え、又は一定の手続の履践義務等が課されている場
合があります。この場合には、本投資法人の知らない間に他の区分所有者が変動するリスクは減少します
が、本投資法人が専有部分を処分する際に制約を受けることになります。
また、各区分所有者は、自己の所有する専有部分を自由に賃貸し、その他使用収益することができます。
また、他の区分所有者による建物への変更工事や内装の変更等により、本投資法人の専有部分を含む建物全
体が建築基準法、消防法(昭和23年法律第186号、その後の改正を含みます。以下同じです。)その他の法
令や条例等に違反する状態となる可能性があります。本投資法人の運用不動産である専有部分の価値や収益
は、このような他の区分所有者による使用収益の状況によって影響を受ける可能性があります。
区分所有建物の専有部分を所有するために区分所有者が敷地に関して有する権利(所有権の共有持分等)
を敷地利用権といいますが、区分所有法は、原則として、専有部分と敷地利用権を分離して処分することを
禁止し、不動産登記法(平成16年法律第123号、その後の改正を含みます。)は敷地権の登記の制度を用意
しています。しかし、敷地につき、敷地権の登記がなされていない場合には、専有部分と敷地利用権を分離
して処分されたときに、その処分の無効を善意の第三者に主張することができません。また、区分所有建物
の敷地が数筆の土地であり、各区分所有者が、これらの土地の一部について、単独で敷地利用権を有してい
る場合(いわゆる分有形式)には、専有部分と敷地利用権を分離して処分することが可能とされています。
分離処分がなされると、区分所有物件を巡る権利関係が複雑になるため、既に述べた運用不動産に係る流動
性のリスクや、それらのリスクを反映した価格の減価要因が増す可能性があります。
(ワ)借地権に係るリスク
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本投資法人は、借地権(土地の賃借権及び地上権)と借地権設定地上の建物(以下「借地物件」といいま
す。)に投資することがありますが、借地物件は、土地建物ともに所有する場合に比べ、特有のリスクがあ
ります。
まず、借地権は、土地の賃借権の場合も地上権の場合も、永久に存続するものではなく、期限の到来によ
り消滅し、借地権設定者側に正当な事由がある場合には更新を拒絶されることがあり、また、借地権者側に
地代不払等の債務不履行があれば解除により終了することもあります。借地権が消滅すれば、建物買取請求
権が確保されている場合を除き、建物を取り壊して土地を返還しなければなりません。仮に、建物買取請求
が認められても本投資法人が希望する価格で買い取られるとの保証はありません。
さらに、敷地が売却され又は抵当権の実行により処分されることがありますが、この場合、本投資法人が
借地権について民法、建物保護ニ関スル法律(明治42年法律第40号、その後の改正を含みます。)又は借地
借家法等の法令に従い対抗要件を具備しておらず、競売等が先順位の対抗要件を具備した担保権の実行によ
るものである場合、本投資法人は、譲受人又は買受人に自己の借地権を主張できないこととなります。
また、借地権が土地の賃借権である場合には、これを取得し又は譲渡するにあたり賃貸人の承諾が必要で
す。かかる承諾が速やかに得られるとの保証はなく、また、得られたとしても承諾料の支払を要求されるこ
とがあります。その結果、本投資法人が希望する時期及び条件で借地物件を処分することができないおそれ
があります。
また、本投資法人が借地権を取得するに際して保証金を支払うこともあり得ますが、借地を明け渡す際
に、敷地所有者の資力が保証金返還に足りないときは、保証金の全部又は一部の返還を受けられないおそれ
があります。
(カ)開発物件に係るリスク
本投資法人は、原則として、取得時点において稼働している物件に投資を行います。しかし、将来、運用
ガイドラインに定める投資方針に従って、竣工後に不動産等及び不動産対応証券を取得するために予め開発
段階で当該不動産等及び不動産対応証券の売買契約等を締結する可能性があります。かかる場合、既に稼働
中の資産につき売買契約を締結して取得する場合に比べて、a)開発途中において、地中障害物、埋蔵文化
財、土壌汚染等が発見され、又は、工事請負業者の倒産若しくは請負契約の不履行、天災地変、行政上の許
認可手続その他予期せぬ事情により、開発が遅延、変更若しくは中止される可能性、b)開発コストが当初
の計画を大きく上回る可能性、c)開発過程において事故が生じる可能性、d)竣工後のテナントの確保が
当初の期待を下回り、見込みどおりの賃貸事業収入を得られない可能性等の固有のリスクがあります。
これらの結果、開発中の物件からの収益が本投資法人の予想を大きく下回る可能性がある他、予定された
時期に収益等が得られなかったり、収益等が全く得られなかったり、予定されていない費用、損害又は損失
を本投資法人が被る可能性があり、そのため本投資法人の収益等が重大な悪影響を受ける可能性がありま
す。
(ヨ)有害物質に係るリスク
土地については、一般的に産業廃棄物等の有害物質が埋蔵されている可能性や利用する地下水に有害物質
が含まれている可能性は否定できず、かかる有害物質が埋蔵又は含有されている場合には当該土地の価格が
下落する可能性があります。また、かかる有害物質を除去するために土壌の入替えや浄化等が必要となる場
合には、予想外の費用が発生する可能性があります。さらに、かかる有害物質によって第三者が損害を受け
た場合には、直接に又は不動産信託受託者を通じて間接的に、本投資法人がかかる損害を賠償する義務を負
担する可能性があります。
土壌汚染等に関しては、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号、その後の改正を含みます。)に規定する
特定有害物質に係る一定の施設を設置していた場合や土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る
被害が生ずるおそれがあると認められる場合には、その土地の所有者、管理者又は占有者等は、かかる汚染
の状況について調査報告を命じられ、又は当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他必要な措置を講ず
べきことを命じられることがあります。この場合、本投資法人に多額の負担が生じる可能性があり、また、
本投資法人は支出を余儀なくされた費用についてその原因となった者やその他の者から常に償還を受けられ
るとは限りません。
また、建物について、一般的に建材等にアスベスト、PCBその他の有害物質を含む建材又は設備が使用
され、又は過去に使用されていた可能性があります。かかる場合には、当該建物の価値が下落する可能性が
あります。また、かかる有害物質を除去するために建材の全面的又は部分的交換が必要となる場合には予想
外の費用が発生する可能性があります。さらに、有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、直接に
又は不動産信託受託者を通じて間接的に、本投資法人がかかる損害を賠償する義務を負担する可能性があり
ます。
また、環境関連法令につき、将来、運用不動産に関して規制が強化され、不動産の所有者に大気、土壌、
地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務が課され又は無過失責任を問われることとなる可
能性があります。
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(タ)不動産の所有者責任に係るリスク
土地の工作物(建物を含みます。)の設置又は保存に瑕疵があり、そのために第三者に損害を与えた場合
には、第一次的にはその占有者、そしてその占有者が損害の発生を防止するに必要な注意を行っていた場合
にはその所有者が損害の賠償義務を負うとされ、この所有者の義務は無過失責任とされています。従って、
本投資法人の運用不動産の設置又は保存に瑕疵があり、それを原因として、第三者に損害を与えた場合に
は、直接に又は不動産信託受託者を通じて間接的に、本投資法人が損害賠償義務を負担するおそれがありま
す。
本投資法人は、運用不動産に関し、賠償責任保険その他の適切な保険を付保する方針ですが、保険契約に
基づいて支払われる保険金の上限額を上回る損害が発生しないとの保証はなく、また、保険事故が発生した
場合に常に十分な金額の保険金が適時に支払われるとの保証はありません。
(レ)不動産の偏在に係るリスク
本投資法人は、前記「2 投資方針(1)投資方針 ①基本方針(ロ)大都市圏のオフィスビル中心に収
益の安定と拡大を追求したポートフォリオ運用 B.投資対象地域」に記載のとおり、ポートフォリオの構
築において、一定の地理的分散投資を行うものの、東京都及び東京周辺地域(神奈川県、埼玉県及び千葉
県)並びに政令指定都市、県庁所在地及びそれらに準ずる都市を主たる投資対象地域としています。本投資
法人の運用不動産が一定の地域に偏在する場合、それら地域の不動産賃貸市場の動向や地震その他の災害等
が、本投資法人の収益に著しい悪影響を及ぼすおそれがあります。
また、本投資法人の投資対象は、前記「2 投資方針(1)投資方針 ①基本方針 (ロ)大都市圏のオ
フィスビル中心に収益の安定と拡大を追求したポートフォリオ運用 A.用途」に記載のとおり、オフィス
ビル中心であるため、一定地域のオフィスビルにおける収益環境等の変化が本投資法人の収益に悪影響を及
ぼすおそれがあります。
さらに、本投資法人の運用不動産が近接して所在する場合には、オフィス賃貸借マーケット(オフィスビ
ルの場合)又は商圏(商業施設の場合)において相互に競合し、その結果、本投資法人の収益に悪影響を与
えるおそれがあります。
(ソ)テナント集中に係るリスク
運用不動産が一又は少数のテナントに賃貸される場合には、当該テナントの資力、退去、利用状況等によ
り、当該運用不動産の収益が大きく影響を受けるおそれがあります。かかるテナントが賃料の支払能力を
失った場合や賃料の減額を要求する場合には、収益に悪影響を及ぼすおそれがあります。さらに、かかるテ
ナントが退去する場合には、敷金等の返還や内装その他の仕様の改装のため一度に多額の資金の出捐を余儀
なくされ、かつ、大きな面積の空室が生じるため、一時的に当該運用不動産の収益が悪化することがありま
す。さらに、広い面積を一度に賃借するテナントを誘致するのは、時間を要し、かつ、場合によっては本投
資法人の希望する賃貸条件でのテナント誘致が困難となり、その誘致に要する期間と条件次第では、本投資
法人の収益が悪影響を受けるおそれがあります。
(ツ)テナント等による不動産の使用に基づく価値減損に係るリスク
本投資法人は、テナントの属性や資力を勘案のうえ、賃貸借契約を締結するか否かを決定し、また、締結
後も、プロパティ・マネジメント会社を通じてその利用状況を管理していく所存ですが、個々のテナントの
利用状況をつぶさに監督できるとの保証はなく、また、本投資法人の承諾なしにテナントによる転貸借や賃
借権の譲渡がなされるおそれもあります。また、一部のテナントの属性により、又は一定の反社会的勢力が
賃貸人の承諾なくして建物の一部を占拠する場合等に、当該運用不動産が全体として悪影響を受けることが
あります。このような場合には、本投資法人は、直ちにこれに対応する所存ですが、当該運用不動産の価値
が減損し、本投資法人の収益に悪影響が及ぶおそれがあります。
また、テナントによる建物への変更工事、内装の変更等により建築基準法、消防法その他の法令や条例等
に違反する状態となり、本投資法人がその改善のための費用を負担することを余儀なくされる可能性があり
ます。
(ネ)売主の倒産等の影響に係るリスク
本投資法人が不動産等及び不動産対応証券を取得した後に、その売主について破産手続、民事再生手続、
会社更生手続等の倒産手続が開始された場合、当該不動産等及び不動産対応証券の売買契約又はその対抗要
件具備行為は、倒産した売主の管財人等により否認される可能性があります。この場合、かかる不動産等及
び不動産対応証券は、破産財団等に取り戻される一方で、本投資法人が売主に支払った売買代金等の返還請
求権は、倒産手続における平等弁済の対象となり、著しく低い金額しか回収できないことがあります。倒産
手続が開始されない場合であっても、売主の財務状況が劣悪である場合には、当該不動産等及び不動産対応
証券に係る売買契約が当該売主の債権者により詐害行為を理由に取り消される可能性があります。
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また、いわゆる真正売買の問題として、裁判所又は管財人等が、本投資法人を買主とする売買取引を、そ
の実質に従い又はその他の理由により、担保付融資取引の性質を持つ取引であると法的に評価し、その結
果、 当該不動産等及び不動産対応証券がなおも売主(倒産手続であればその財団等)に属すると判断するこ
とがあります。この場合には、本投資法人は、あたかもかかる不動産等及び不動産対応証券についての担保
権者であるかのように取り扱われ、担保権(とみなされた権利)の行使に対する制約を受けることとなりま
す。特に、会社更生手続では、担保権の実行は会社更生手続に従って行われ、弁済金額が切下げられること
となり、担保権の実行を手続外で行える破産手続等に比較して、本投資法人はより大きな損害を受けるおそ
れがあります。
また、上記否認の問題は、売主の前所有者(本投資法人から見て前々所有者)が倒産した場合にも生じ得
ます。すなわち、本投資法人が、不動産等及び不動産対応証券を取得した際に、前所有者である売主が前々
所有者から否認を主張される原因があることを認識していた場合には、かかる否認の効力が転得者である本
投資法人にも及ぶことになります。
以上のとおり、本投資法人又はその売主の売買契約が否認され、詐害行為取消権の行使を受け、又は真正
売買性が否定された場合には、本投資法人に損害が生じるおそれがあります。
本投資法人においては、売主等の財務状況等も十分に検討した上で投資を決定しますが、売主又はその前
所有者に関する正確な財務情報が入手できる保証はなく、上記リスクが現実化するおそれは否定できませ
ん。
(ナ)不動産の売却における制限に係るリスク
不動産等の売却については、前記のとおり他の区分所有者や共有者によって契約上その処分について制限
が課されることがある他、賃貸借契約において賃借人に対し賃貸借契約期間中は売却をしない旨や土地と建
物を分離譲渡しない旨を約したり、第三者に売却する前に賃借人に対して買取りについての優先交渉権を与
えたりする場合があります。そのような場合、不動産市場の動向を見ながら最も有利な条件で売却すること
が難しくなり、本投資法人は、通常であれば得ることができる利益を得ることができなくなるおそれがあり
ます。
(ラ)不動産の売却に伴う責任に係るリスク
本投資法人が運用資産を売却した場合に、当該運用資産に物的又は法律的な瑕疵があるために、法律の規
定に従い、瑕疵担保責任を負う可能性があります。特に、本投資法人は、宅地建物取引業法上のみなし宅地
建物取引業者となりますので、買主が宅地建物取引業者でない場合には、瑕疵担保責任を排除することが原
則としてできません。
また、法律の規定以外にも、売買契約上の規定に従い、運用不動産の性状その他に関する表明保証責任や
瑕疵担保責任を負う可能性があります。
これらの法律上又は契約上の表明保証責任や瑕疵担保責任を負う場合には、買主から売買契約を解除さ
れ、又は買主が被った損害の賠償をしなければならず、本投資法人の収益等に悪影響が生じる可能性があり
ます。
さらに、賃貸中の運用不動産の売却においては、新所有者が賃借人に対する敷金返還債務等を承継するも
のと解されており、実務もこれに倣うのが通常ですが、旧所有者が当該債務を免れることについて賃借人の
承諾を得ていない場合、旧所有者は新所有者とともに当該債務を負い続けると解される可能性があり、予定
外の出費を強いられる場合があり得ます。
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(ム)フォワード・コミットメント等に係るリスク
本投資法人は、不動産等を取得するにあたり、フォワード・コミットメント等を行うことがあります。
フォワード・コミットメント等とは、金融庁により、「先日付での売買契約であって、契約締結から1月以
上経過した後に決済・物件引渡しを行うこととしているものその他これに類する契約をいう。」と定義され
ています。一般的に不動産等に係る売買契約においては、買主がその都合により不動産等の売買契約を解約
し又は履行しない場合には、買主は違約金や債務不履行による損害相当額の支払義務を負担します。この点
は、契約後速やかに決済される売買契約についても同様ですが、フォワード・コミットメント等の場合に
は、契約締結後、決済・物件引渡しまでに一定の期間があることから、その間に市場環境等が変化し、決
済・物件引渡し時において、当初の想定と異なる事情が生ずる可能性があります。従って、フォワード・コ
ミットメント等による売買契約締結後に、例えば、金融市場に予想できない変動があり、不動産等の取得資
金を調達できなくなる等の事由によって、売買契約を解約せざるを得なくなり、売買代金の支払いは免れる
ものの、違約金又は損害賠償金の支払義務を負担することがありえます。このような場合には、本投資法人
の財務状態や収益等が悪化する可能性があります。
本投資法人は、フォワード・コミットメント等により不動産等を取得しようとする場合には、期間、決済資
金の調達方法等に留意した上で投資を決定することとしていますが、これによりあらゆる経済情勢の変動に
対応できる保証はなく、上記リスクを完全に防ぐことはできません。
(ウ)底地物件に係るリスク
本投資法人では、第三者が賃借してその上に建物を所有している土地(いわゆる底地)を取得し、運用を
行うことが許容されています。借地権は、定期借地権の場合は借地契約に定める期限の到来により当然に消
滅し、普通借地権の場合には期限到来時に本投資法人が更新を拒絶しかつ本投資法人に更新を拒絶する正当
事由がある場合に限り消滅します。借地権が消滅する場合、本投資法人は借地権者より時価での建物買取を
請求される場合があります(借地借家法第13条等)。普通借地権の場合、借地権の期限到来時に更新拒絶に
つき上記正当事由が認められるかにつき物件取得時に正確性をもって予測することは困難であり、借地権者
の行う時価での建物買取請求が本投資法人が希望する価格であるとの保証もありません。
また、借地権者の財務状況が悪化し又は借地権者が倒産手続の対象となった場合において、借地契約に基
づく土地の賃料の支払が、敷金及び保証金等で担保される範囲を超えて延滞する等したときは、本投資法人
の収益に悪影響が生じる可能性があります。借地契約において賃料等の契約内容について、定期的に見直し
を行うこととされている場合には、賃料の改定により賃料が減額されると、本投資法人の収益に悪影響が生
じる可能性があります。また、借地権者は借地借家法第11条に基づく土地の借賃の減額請求をすることがで
き、これにより、当該底地から得られる賃料収入が減少し、本投資法人の収益に悪影響が生じる可能性もあ
ります。
④ 不動産信託受益権に係るリスク
本投資法人は、不動産、地上権又は土地の賃借権を主な信託財産とする不動産信託受益権を取得します。こ
の場合、不動産信託受託者が不動産の名義上の所有者(又は地上権者若しくは賃借人)となり、信託受益者で
ある本投資法人のために不動産を管理、運用、処分します。信託受益者である本投資法人は、本資産運用会社
を通じて不動産信託受託者に指図をすることによりその運用方針に従った運用を行うこととなります。不動産
を直接所有する場合と不動産信託受益権を保有する場合とでは、税務上の取扱いや担保提供する方法等に違い
があります。不動産信託受益権を取得する場合、本投資法人は、上記の不動産特有のリスクの他、以下のよう
な不動産信託受益権特有のリスクを負います。なお、以下では、2007年9月30日施行の信託法(平成18年法律
第108号、その後の改正を含みます。)を「新信託法」といい、新信託法施行前の信託法(大正11年法律第62
号。信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)による改正を含みませ
ん。)を「旧信託法」といいます。2007年9月30日より前に効力を生じた信託については、原則として信託財
産についての対抗要件に関する事項を除き、旧信託法が適用されます(信託法の施行に伴う関係法律の整備等
に関する法律第2条)。
(イ)信託受益者として負うリスク
信託受益者とは、信託の利益を享受する者とされ、信託の収益は、信託交付金等の形で信託受益者に引渡
され、信託が終了するときは信託財産全てが交付されます。他方で、信託財産に関する租税、不動産信託受
託者の報酬、信託財産に瑕疵があることを原因として第三者が損害を被った場合の賠償費用等(以下「信託
費用等」といいます。)は、原則として信託財産から支払われ、従って、最終的に信託受益者が負担するこ
とになっています。すなわち、信託受益者は、名義上は信託財産の所有者ではありませんが、信託財産に係
る経済的利益及び損失の最終的な帰属主体といえます。従って、不動産信託受益権を保有する場合も、不動
産そのものを所有する場合と同様に不動産に係るリスクを負うことになります。加えて、信託受託者は、信
託事務の遂行に関して被った損害につき、信託財産から支弁を受け又は受益者にその賠償を請求することが
できます。旧信託法が適用される信託については、法律上、受託者が受益者に信託費用等の支払いを請求
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し、受託者に生じた損害を受益者に負担させることが認められています。また、新信託法の下では、信託受
益者に対する信託費用等の請求権はなくなりましたが、信託費用等や受託者に生じた損害が信託財産から支
払 われることは同じです。また、信託受託者は、信託の引受にあたり、その条件として受益者による信託費
用等の負担を求めることが予想され、この点について合意がなされたときは、当該合意に従い信託受益者に
対し信託受託者から信託費用等の請求がなされます(新信託法第48条第5項、第54条第4項)。このため、
旧信託法が適用されるか新信託法が適用されるかを問わず、信託財産からの支弁又は受益者に対する請求が
なされた場合、本投資法人の収益等に悪影響が生じる可能性があります。
(ロ)不動産信託受益権の流動性に係るリスク
本投資法人が不動産信託受益権を運用資産とする場合において、不動産信託受託者を通じて信託財産たる
不動産を処分する場合には、前記の不動産の流動性に係るリスクが存在します。
また、不動産信託受益権を譲渡しようとする場合には、通常、不動産信託受託者の事前の承諾を要求され
ます。さらに、信託受益権は金融商品取引法上は有価証券とみなされますが、譲渡に際しては債権譲渡と同
様の譲渡方法によるため、株式や社債のような典型的な有価証券と比較すると相対的に流動性が低いものと
いえます。
(ハ)不動産信託受託者の破産等の倒産手続に係るリスク
不動産信託受託者につき破産手続、民事再生手続、会社更生手続その他の倒産手続が開始された場合にお
ける信託財産の取扱いに関しては、旧信託法の下では、明文の規定はないものの、同法の諸規定や信託財産
の独立性という観点から、信託財産が、破産財団、再生債務者又は更生会社の財産その他不動産信託受託者
の固有財産に属すると解釈される可能性は、極めて小さいものと考えられていました。新信託法において
は、信託財産は不動産信託受託者の固有財産に属しない旨が明文で規定されています(新信託法第25条第1
項、第4項及び第7項)。但し、不動産の場合、当該不動産が信託財産に属することを破産管財人等の第三
者に対抗するためには、信託の登記が必要とされます。
(ニ)不動産信託受託者の信託違反に伴うリスク
不動産信託受託者は、信託業務を行うにあたり、信託受益者に対して忠実義務及び善管注意義務を負い、
信託受益者を害するおそれのある一定の行為を行ってはならないものとされています。しかし、不動産信託
受託者が、かかる義務又は信託契約上の義務に反して信託財産である不動産を処分すること、又は信託財産
である不動産を引当てとして何らかの債務を負うこと等がないとはいいきれず、これらの場合には、不動産
信託受益権を保有する本投資法人が不測の損害を被る可能性があります。かかるリスクに備え、旧信託法及
び新信託法は、いずれも信託の本旨に反した信託財産の処分行為の取消権を信託受益者に認めていますが、
常にかかる権利の行使により損害を回復できるとは限りません。
(ホ)不動産信託受益権の準共有等に係るリスク
不動産信託受益権が準共有されている場合、単独で保有する場合には存在しない種々の問題が生じる可能
性があります。
準共有者は、不動産信託受託者の承諾を得ることを条件として、自己の準共有持分を自己の判断で処分す
ることができ、この点につき不動産の準共有の場合と同様のリスクがあります。また、準共有者間で別段の
定めをした場合を除き、当該不動産の管理及び運営についての信託受益者の指図に本投資法人の意向を反映
させることができない可能性があります。
不動産信託受益権の準共有者が不動産信託受託者に対して有する信託交付金の請求権及び不動産信託受託
者に対して負担する信託費用等の支払義務は、別段の合意のない限り、この点につき不動産が共有されてい
る場合と同様のリスクがあります。
新信託法が適用される場合には、信託受益者が複数である場合の意思決定に関する同法の規定が適用され
る可能性がありますが、リスクの状況はほぼ同様です。
(ヘ)専門家報告書等に関するリスク
不動産の鑑定評価額及び不動産価格調査の調査価格は、個々の不動産鑑定士等の分析に基づく、分析の時
点における評価に関する意見を示したものにとどまり、客観的に適正な不動産価格と一致するとは限りませ
ん。また、その評価の目的・方法は、必ずしも転売や再取得の場合における市場価格を算出することではあ
りません。同じ不動産について鑑定、調査等を行った場合でも、不動産鑑定士等、評価方法又は調査の方法
若しくは時期によって鑑定評価額、調査価格の内容が異なる可能性があります。従って、かかる鑑定等の結
果は、現在及び将来において当該鑑定評価額や調査価格による売買の可能性を保証又は約束するものではあ
りません。
また、本投資法人は、不動産を取得しようとする場合、原則として、当該不動産について自ら調査を行う
他、宅地建物取引業者が作成する重要事項説明書等の関係書類の調査、売主に対する資料の徴求を行い、か
つ、建物の構造、耐震性、法令や条例の適合状況、有害物質の有無、隣地との境界等について、信頼のおけ
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る中立の建設会社、不動産業者、リサーチ会社等の専門業者からのエンジニアリングレポート(建物状況調
査報告書)や耐震性能に関する報告書等を取得し、欠陥ないし瑕疵の有無を精査します。しかし、本投資法
人 による不動産の取得に際して行われる上記の調査には限界があり、提供される資料の内容、依頼を受けた
専門家の能力、売主及びその前所有者やテナントの協力の程度、調査が可能な書面等の範囲及び時間的な制
約等から、不動産に関する欠陥・瑕疵について事前に全てを認識することができるとの保証はありません。
加えて、建物状況調査報告書や耐震性能に関する報告書等は、建物の評価に関する専門家が、設計図書等の
確認、現況の目視調査及び施設管理者への聞取りを行うことにより、現在又は将来発生することが予想され
る建物の不具合、必要と考えられる修繕又は更新工事の抽出及びそれらに要する概算費用及び再調達価格の
算出、並びに建物の耐震性能及び地震による損失リスク等を検討した結果を記載したものであり、不動産に
欠陥、瑕疵等が存在しないことを保証又は約束するものではありません。従って、本投資法人による取得の
後に、取得した不動産に欠陥や瑕疵等が判明する可能性があります。
また、不動産に関して算出されるPMLも個々の専門家の分析に基づく予想値にすぎません。PMLは、
予想損失額の再調達価格に対する比率で示されますが、将来、地震が発生した場合、予想以上の多額の復旧
費用が必要となる可能性があります。
⑤ 匿名組合出資持分への投資に係るリスク
本投資法人では、規約に基づいて、不動産等に投資する匿名組合につき出資持分を取得することが許容され
ています。本投資法人が匿名組合に対しかかる投資を行う場合、当該匿名組合の営業者は本投資法人からの出
資金を不動産等に投資しますが、当該不動産等に係る収益悪化や当該不動産等の価値の下落等する場合、本投
資法人が匿名組合員として得られる分配金や元本の償還金額等が減少し、その結果、本投資法人が営業者に出
資した金額を回収できない等の損害を被る可能性があります。また、匿名組合出資持分については契約上譲渡
が禁止若しくは制限されていることがあり、又は確立された流通市場が存在しないため、その流動性が低く、
本投資法人が譲渡を意図したとしても、適切な時期及び価格での譲渡が困難となる可能性があります。また、
匿名組合出資持分への投資は、営業者が保有し又は開発する物件に係る優先交渉権の取得を目的として行われ
ることがありえますが、かかる優先交渉権を取得した場合であっても、本投資法人が当該新規物件を取得でき
るとの保証はありません。
⑥ 税制等に係るリスク
本投資法人には、以下のような税制に関するリスクが存在します。本投資法人は、本投資法人の会計処理に
関する助言を専門家に継続的に依頼して、税制についての情報や現行の税制についての税務当局の見解を収集
して、できる限り事前に対応をする体制を取っています。
(イ)導管性要件に係るリスク
税法上、投資法人に係る課税の特例規定により一定の要件(以下「導管性要件」といいます。)を満たし
た投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、後記「4 手数料等及び税
金 (5)課税上の取扱い」に記載する配当等の額を投資法人の損金に算入することが認められています。
本投資法人は、導管性要件を満たすよう努める予定ですが、今後、本投資法人の投資主の異動、分配金支
払原資の制限・不足、会計処理と税務処理の取扱いの差異、税務当局と本投資法人との見解の相違、法律の
改正、その他の要因により導管性要件を満たすことができない可能性があります。本投資法人が、導管性要
件を満たすことができない場合、配当等の額を損金算入できなくなり、本投資法人の税負担が増大する結
果、投資主への分配額等に悪影響をもたらし、本投資口の市場価格に影響を及ぼす可能性があります。な
お、導管性要件に関しては、後記「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い ② 投資法人の税務
(イ)利益配当等の損金算入」をご参照ください。
(ロ)税負担の発生により支払配当要件が満たされないリスク
2009年4月1日以後終了した営業期間に係る導管性要件のうち、租税特別措置法施行令第39条の32の3に
規定する配当可能利益の額又は配当可能額の90%超の分配を行うべきとする要件においては、投資法人の会
計上の税引前当期純利益を基礎として判定を行うこととされています。従って、会計処理と税務上の取扱い
の差異により本投資法人の税負担が増加し、実際に配当できる利益(会計上の税引後当期純利益)が減少し
た場合、この要件を満たすことが困難となる営業期間が生じる可能性があり得ます。なお、2015年4月1日
以後に開始する営業期間については、会計処理と税務上の取扱いの差異である一時差異等調整引当額の増加
額に相当する金銭の分配については配当等の額として損金算入が可能になるという手当てがなされていま
す。
(ハ)税務調査等による更正処分のため、追加的な税負担の発生するリスク
本投資法人に対して税務調査が行われ、税務当局との見解の相違により過年度の課税所得計算について追
加の税務否認項目等の更正処分を受けた場合には、予想外の追加的な課税が発生することがあります。この
結果、本投資法人の税負担が増大し、投資主への分配額等に悪影響をもたらす可能性があります。
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(ニ)不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク
本投資法人は、規約において、特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有
権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計額の本投資法人の有
する特定資産の価額の合計額に占める割合を100分の75以上とすること(規約第26条第4項)としていま
す。本投資法人は、上記内容の投資方針を規約に定めることその他の税制上の要件を充足することを前提と
して、不動産を取得する場合の不動産流通税(登録免許税及び不動産取得税)の軽減措置の適用を受けるこ
とができると考えています。しかし、本投資法人がかかる軽減措置の要件を満たすことができない場合、又
は軽減措置の要件が変更され若しくは軽減措置が廃止された場合において、軽減措置の適用を受けることが
できない可能性があります。
(ホ)一般的な税制の変更に係るリスク
不動産、不動産信託受益権その他本投資法人の運用資産に関する税制若しくは本投資法人に関する税制又
はかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、公租公課の負担が増大し、その結果本投資法
人の収益に悪影響をもたらす可能性があります。また、投資口に係る利益の配当、出資の払戻し、譲渡等に
関する税制又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、本投資口の保有又は売却による
投資主の手取金の額が減少し、又は、税務申告等の税務上の手続面での負担が投資主に生じる可能性があり
ます。
(ヘ)減損会計の適用に関するリスク
固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審
議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
6号 平成15年10月31日)が、2005年4月1日以後開始する事業年度より強制適用されることになったこと
に伴い、本投資法人においても第1期営業期間より「減損会計」が適用されています。「減損会計」とは、
主として土地・建物等の事業用不動産について、収益性の低下により投資額を回収する見込みが立たなく
なった場合に、一定の条件のもとで回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理のことをい
います。「減損会計」の適用に伴い、地価の動向及び運用不動産の収益状況等によっては、会計上減損損失
が発生し、本投資法人の業績は悪影響を受ける可能性があります。
⑦ その他
(イ)資産の取得に関するリスク
本投資法人は、現在保有する資産のみを投資対象とする投資法人ではありません。本投資法人は、上場以
来、資産ポートフォリオの拡大と質の向上を目指し、かつ中長期的に安定した運用を行うことを目指して、
本書の日付現在も、常に新たな資産取得に向けた市場調査と物件売却情報の入手に努めており、必要に応
じ、潜在的な売主又は買主や権利関係者との間で物件取得又は譲渡に向けた資料収集・調査・検討・交渉を
行っています。
また、実際に物件取得又は譲渡を行う旨合意し適時開示を行った場合にも、内装工事や修繕、物件の特
性、売主その他の関係権利者との協議の結果として、実際の引渡し・資産運用の開始・資金決済までに一定
期間を要することがあります。物件取得又は譲渡の合意から引渡しまでの間に、経済環境が著しく変動した
場合等においては、当該資産を購入又は売却することができないおそれも否定できません。それらの結果、
予定した収益を上げることが困難となるおそれがあります。
(ロ)重要事象等に関するリスク
本投資法人は、本書の日付現在、本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するとの前提に重要な疑義
を生じさせるような事象又は状況その他投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は存在しないと判断して
います。但し、今後そのような事象が発生しないとの保証はありません。
(2)投資リスクに対する管理体制
上記の様々なリスクに鑑み、本投資法人及び本資産運用会社は、本投資法人の資産運用に関し、以下の検証シ
ステムを通じ、実効性のあるリスク管理体制を整備し、最大限の効果の発揮に努めています。本投資法人及び本
資産運用会社は可能な限り、本投資口への投資に関するリスクの発生の回避及びリスクが発生した場合の対応に
努める方針ですが、これらの措置が結果的に十分な成果を収めるとの保証はありません。
① 本投資法人の体制
本投資法人は、3ヶ月に1回以上役員会を開催し、法令で定められた承認事項の決議に加え、本投資法人の
運営及び本資産運用会社の業務遂行状況の詳細な報告を受けます。これらの手続を通じ、本投資法人では、本
資産運用会社又はその利害関係人等から独立した地位にある監督役員が的確に情報を入手し、執行役員の業務
執行状況を監視できる体制を維持しています。また、これらの手続を通じ、本投資法人は、本資産運用会社の
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利害関係人等との取引について、利益相反取引のおそれがあるか否かについての確認を行い、利益相反等に係
るリスクの管理に努めています。
本投資法人は、資産運用委託契約上、本資産運用会社から各種報告を受ける権利及び本資産運用会社の帳簿
その他の資料の調査を行う権利を有しています。かかる権利の行使により、本投資法人は、本資産運用会社の
業務執行状況を監視できる体制を維持しています。
また、本投資法人は、内部者取引管理規則を定めて、役員によるインサイダー取引ないしそれに類似する行
為の未然防止に努めています。
② 資産運用会社の体制
本資産運用会社は、運用及び管理に係るリスクについて、原則としてレベルの異なる、かつ複数の検証シス
テムを通じてモニタリングし、管理しています。
(イ)本資産運用会社は、資産運用ガイドラインにおいて、オフィスビル中心のポートフォリオの構築方針、個
別の運用不動産の安定収益確保のための諸方策、投資を決定する際の物件選定基準、物件調査基準及び保険
付保基準、ポートフォリオ運営管理方針(プロパティ・マネジメント会社の選定方針、年間運用計画等によ
る計画的な運用を含みます。)等を定めています。かかる資産運用ガイドラインを遵守することにより、不
動産や不動産信託受益権に係るリスクの管理に努めています。
(ロ)本資産運用会社は、委員会規程を定めて本投資法人の資産運用に係る重要な事項の決定プロセスの明確化
を図っている他、不動産等の調査、取得、管理運営その他の業務それぞれについて、客観的な業務手順を確
立して、リスクの管理に努めています。
(ハ)本資産運用会社は、コンプライアンス規程、コンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プロ
グラムを定めて、コンプライアンス・オフィサー及びコンプライアンス委員会による法令遵守の確認、コン
プライアンス委員会による投信法及びスポンサー関係者との取引規程に定めるスポンサー関係者との取引等
についての利益相反の有無の確認を行い、これによって、法令違反のリスク、利益相反のリスクの防止に努
めています。
(ニ)本資産運用会社は、内部者取引管理規程を定めて、役員及び従業員によるインサイダー取引ないしそれに
類似する行為の未然防止に努めています。
以上のように、本投資法人及び本資産運用会社は投資リスクに対する管理体制を整備していますが、このよう
な体制が常に有効に機能する保証はありません。管理体制が有効に機能しないことによりリスクが顕在化した場
合、本投資法人又は投資主に損失が生ずるおそれがあります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
該当事項はありません。
(2)【買戻し手数料】
本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しを行わないため(規約第5条第1項)、該当事項はあり
ません。但し、投信法に基づき、本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得し得
る旨規約に規定しています(規約第6条第2項)。この場合、所定の手数料が課されることがあります。
(3)【管理報酬等】
以下は、本書の日付現在の状況です。
① 役員報酬
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、以下のとおりとします(規約第17
条)。
(イ)執行役員の報酬は、1人当たり月額70万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該月の末日までに執
行役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。
(ロ)監督役員の報酬は、1人当たり月額70万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該月の末日までに監
督役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。
(注)本投資法人は、投信法の規定に従い、役員会の決議をもって執行役員又は監督役員の責任を法令の限度において免除するこ
とができるものとしています(規約第18条)。なお、会計監査人の責任を法令の限度において免除することができる点につ
き、後記「⑧ 会計監査人報酬」の(注)をご参照ください。
② 資産運用会社への支払報酬
本投資法人は、本資産運用会社と締結した資産運用委託契約に従い、本資産運用会社に対して委託業務報酬
を支払います。当該報酬は、運用報酬Ⅰ及びⅡからなり、その計算方法及び支払いの時期は以下のとおりで
す。その支払いに際しては、当該報酬に係る消費税等相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法
人は、当該支払いに係る委託業務報酬に、それに係る消費税等相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定
する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税等は本投資法人の負担とします。)
又は口座振替の方法により支払います。
(イ)運用報酬Ⅰ
本投資法人の直前の決算期の翌日から3ヶ月目の末日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」といいます。)及
び計算期間Iの末日の翌日から決算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」といいます。)毎に、本投資法人の
運用資産額に対して以下の料率を乗じた金額×当該計算期間の実日数÷365に相当する金額(円単位未満切
捨て)を運用報酬Ⅰとします。
運用資産額 料率
1,000億円までの部分 0.25%
1,000億円を超えて2,000億円までの部分 0.15%
2,000億円を超える部分 0.05%
なお、運用資産額とは、(Ⅰ)計算期間Ⅰにおいては、直前の決算期における貸借対照表(投信法第131条
第2項の承認を受けたものに限ります。)に計上された有形固定資産(建設仮勘定及び信託建設仮勘定を除
きます。)及び無形固定資産の合計金額を意味し、(Ⅱ)計算期間Ⅱにおいては、直前の決算期における貸
借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。)に計上された有形固定資産(建設仮勘
定及び信託建設仮勘定を除きます。)及び無形固定資産の合計金額に計算期間Ⅰの期中に取得した運用資産
の取得価額を加算し、計算期間Ⅰの期中に売却した運用資産の直前の決算期における貸借対照表計上額を減
算した額を意味します。
運用報酬Ⅰのうち、計算期間Ⅰに関する報酬については、計算期間Ⅰ満了日の翌月末日までに、計算期間
Ⅱに関する報酬については、計算期間Ⅱ満了日の翌月末日までに支払うものとします。
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(ロ)運用報酬Ⅱ
本投資法人の決算期毎に算定される損益計算書に計上された運用報酬Ⅱ控除前の経常利益に減価償却費を
加えた金額に4.0%を乗じた金額(円単位未満切捨て)を運用報酬Ⅱとし、本投資法人の決算期の翌々月末
日までに支払うものとします。
③ 一般事務受託者への支払報酬
本投資法人は、一般事務受託者としてのみずほ信託銀行株式会社(以下「一般事務受託者」といいます。)
に対して以下の業務を委託しています。
(イ)計算に関する事務
(ロ)会計帳簿の作成に関する事務
(ハ)本投資法人の機関の運営に関する事務
(ニ)納税に関する事務
(ホ)その他上記(イ)ないし(ニ)に準ずる事務又は付随する事務で本投資法人と一般事務受託者間で合意の
上作成する事務規程に定める事務
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
A.委託報酬の計算期間は、1月又は7月の各1日から、その直後に到来する6月又は12月の各末日までと
します。
B.委託報酬は、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額に基づ
き、資産総額300億円以下の部分については900万円、資産総額300億円を超える部分については、当該
資産総額に0.030%を乗じた額の合計金額を上限として別途定める金額とします。
C.本投資法人は、上記B.の委託報酬を、各計算期間の終了日の属する月の翌月末日までに一般事務受託
者が別途指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等
の費用は、本投資法人の負担とします。
D.本投資法人の保有する資産に現物不動産が含まれることになった場合の委託報酬は、現物不動産1物件
当たり月額20万円を上限として、本投資法人と一般事務受託者が合意した金額に上記B.に定める金額
を加算した金額とし、これに消費税等相当額を付加して支払います。なお、本投資法人の保有する資産
に、現物不動産、不動産信託の受益権又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、本投資法
人及び一般事務受託者は委託報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議するものとしま
す。
E.経済情勢の変動等により、委託報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者
は、互いに協議し合意の上、委託報酬の金額を変更することができます。
④ 投資主名簿等管理人への支払報酬
本投資法人は、投資主名簿等管理人としてのみずほ信託銀行株式会社(以下「投資主名簿等管理人」といい
ます。)に対して以下の業務を委託しています。
(イ)投資主の名簿に関する事務
(ロ)募集投資口の発行に関する事務
(ハ)投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する投資主総会参考書類等の送付、議決権行使書の作
成、議決権の集計並びに投資主総会受付事務補助に関する事務
(ニ)投資主に対して分配する金銭の計算及び支払いに関する事務
(ホ)投資口に関する照会への応答、各種証明書の発行に関する事務
(ヘ)受託事務を処理するために使用した本投資法人に帰属する書類及び未達郵便物の整理・保管に関する事務
(ト)法令又は投資口事務委託契約により本投資法人が必要とする投資口統計資料の作成に関する事務
(チ)投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務
(リ)総投資主通知等の受理に関する事務
(ヌ)投資主名簿等管理人が管理する本投資法人の発行総口数と振替機関より通知を受けた本投資法人の振替投
資口等の総数の照合
(ル)本投資法人の情報提供請求権(振替法第277条に定める請求をいいます。)行使に係る取次ぎに関する事
務
(ヲ)振替機関からの個別投資主通知の本投資法人への取次ぎに関する事務
(ワ)本投資法人の投資主等から個人番号等を収集する事務
(カ)本投資法人の投資主等から収集した個人番号等の保管に関する事務
(ヨ)本投資法人の投資主等の個人番号等を振替機関に請求し通知を受ける事務
(タ)行政機関等に対して個人番号等を記載した支払調書の提供を行う事務
(レ)保管している本投資法人の投資主等の個人番号等を廃棄又は削除する事務
(ソ)上記(イ)ないし(ヲ)に掲げる委託事務に係る印紙税等の代理納付
(ツ)上記(イ)ないし(ソ)に掲げる委託事務に付随する事務
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(ネ)上記(イ)ないし(ツ)に掲げる事務の他、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえ定める事務
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
A.本投資法人は、委託事務手数料として、下表により計算した金額を上限として投資主名簿等管理人に支
払います。但し、下表に定めのない事務(募集投資口の発行に関する事務その他本投資法人が臨時に委
託する事務)の手数料は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上定めます。
項目 対象事務の内容 計算単位及び計算方法 (消費税等別)
1.毎月の基本料は、各月末現在の投資主数につき下記段階に応じ区分計算した
1.投資主名簿の作成、管理及び
ものの合計額の6分の1。但し、月額最低基本料を200,000円とする。
備置き
(投資主数) (投資主1名当たりの基本料)
投資主名簿の維持管理
投資主数のうち最初の5,000名について 480円
期末、中間及び四半期投資主
5,000名超 10,000名以下の部分について 420円
の確定
基本料
2.期末統計資料の作成 10,000名超 30,000名以下の部分について 360円
(所有者別、所有数別、地域
30,000名超 50,000名以下の部分について 300円
別分布状況)
50,000名超100,000名以下の部分について 260円
投資主一覧表の作成
100,000名を超える部分について 225円
(全投資主、大投資主)
資料提供はWebによる。書面での提供は別途手数料が必要。
1.分配金等を受領する投資主数につき、下記段階に応じ区分計算したものの合
計額。但し、1回の対象事務の最低管理料を350,000円とする。
1.分配金支払原簿、分配金領収
(投資主数) (投資主1名当たりの管理料)
書、指定口座振込票、払込通
投資主数のうち最初の5,000名について 120円
知書の作成、支払済分配金領
5,000名超 10,000名以下の部分について 110円
収証等による記帳整理、未払
10,000名超 30,000名以下の部分について 100円
分配金支払管理料
分配金確定及び支払調書の作
30,000名超 50,000名以下の部分について 80円
成、印紙税納付の手続
50,000名超100,000名以下の部分について 60円
2.銀行取扱期間経過後の分配金
100,000名を超える部分について 50円
等の支払及び支払原簿の管理
2.指定口座振込分については1件につき130円を加算。
3.各支払基準日現在の未払い対象投資主に対する支払1件につき 450円
1.投資主等からの諸届関係等の
照会、受付(投資主情報等変
1.照会、受付1件につき 600円
諸届管理料 更通知の受付含む)
2.調査、証明1件につき 600円
2.投資主等からの依頼に基づく
調査、証明
1.議決権行使書用紙の作成並び
1.議決権行使書用紙の作成1通につき 15円
に返送議決権行使書の受理、
議決権行使書用紙の集計1通につき 100円
集計
投資主総会関係手数料 但し、1回の議決権行使書用紙集計の最低管理料を50,000円とする。
2.投資主総会当日出席投資主の
2.派遣者1名につき 20,000円
受付、議決権個数集計の記録
但し、電子機器等の取扱支援者は別途料金が必要。
等の事務
1.投資主総会の招集通知、同決
議通知、決算報告書、分配金
1.封入物3種まで 期末、基準日現在投資主1名につき 35円
領収証(又は計算書、振込案
郵便物関係手数料 ハガキ 期末、基準日現在投資主1名につき 23円
内)等投資主総会、決算関係
2.返戻郵便物を登録する都度、郵便1通につき 200円
書類の封入・発送事務
2.返戻郵便物データの管理
振替機関からの総投資主通知の受
投資主等データ受付料 データ1件につき 150円
付、新規記録に伴う受付、通知
(注)上記(ワ)ないし(レ)の業務の手数料は、上記委託事務手数料表の諸届管理料に基づき、本投資法人の投資主等の個人番
号等を振替機関に請求し通知を受付した数に応じて算出された額とします。但し、同一投資主番号の投資主について2回目
以降に通知を受付した数は除くものとします。
B.経済情勢の変動その他相当の事由がある場合は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の
上これを変更することができます。
C.上記A.の手数料を(イ)投資主名簿等管理人は毎月末に締切り翌月20日までに本投資法人に請求し、
本投資法人はその月末までに、又は(ロ)本投資法人は、本投資法人及び投資主名簿等管理人が別途合
意する期間毎に、これを投資主名簿等管理人が別途指定する銀行口座へ振込又は口座間振替の方法によ
り支払います。支払日が、銀行休業日の場合は、前営業日を支払日とします。支払に要する振込手数料
等の費用は、本投資法人の負担とします。
⑤ 特別口座管理機関への支払報酬
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本投資法人は、特別口座管理機関としてのみずほ信託銀行株式会社(以下「特別口座管理機関」といいま
す。)に対して以下の業務を委託しています。
(イ)振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事務
(ロ)総投資主報告に関する事務
(ハ)新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事務
(ニ)振替機関からの本投資法人に対する個別投資主通知及び本投資法人の振替機関に対する情報提供請求に関
する事務
(ホ)振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録、及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又
は記録に関する事務
(ヘ)特別口座の開設及び廃止に関する事務
(ト)加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更の登録及び加入者情報の振替機関への届出に関する事務
(チ)特別口座の加入者本人及び登録投資口質権者のために開設された他の口座並びに本投資法人の口座への振
替手続に関する事務
(リ)振替法第133条第2項で定める取得者等による特別口座開設等請求に関する事務
(ヌ)加入者からの個別投資主通知の申出に関する事務
(ル)加入者又は利害関係を有する者からの情報提供請求に関する事務
(ヲ)上記(イ)ないし(ル)に掲げるもののほか、加入者等(投資主、登録投資口質権者及びこれらの法定代
理人又は以上の者の常任代理人をいいます。以下同じ。)による請求に関する事務
(ワ)上記(イ)ないし(ヲ)に掲げるもののほか、加入者等からの加入者等に係る情報及び届出印鑑に関する
届出の受理に関する事務
(カ)加入者等からの照会に対する応答に関する事務
(ヨ)投資口の併合又は分割に関する事務
(タ)合併に関する事務
(レ)加入者等から個人番号等を収集し、登録する事務
(ソ)加入者等から収集した個人番号等の保管に関する事務
(ツ)振替機関に対して加入者等に係る個人番号等の提供を行う事務
(ネ)保管している加入者等の個人番号等を廃棄又は削除する事務
(ナ)上記(イ)ないし(ネ) に掲げる事務のほか、振替制度の運営に関する事務並びに本投資法人及び特別口
座管理機関が協議のうえ定める事項
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上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
A.本投資法人は、委託事務手数料として、下表により計算した金額を上限として特別口座管理機関に支払
います。但し、下表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資法人及び特別口座管理機関が協
議の上定めます。
項目 対象事務の内容 手数料体系
毎月の基本料は、各月末現在の口座数につき下記段階に応じ区分計算したものの
合計額とする。但し、月額最低基本料を35,000円とする。
投資主数 口座1件あたりの基本料
口座数のうち
150円
最初の5,000口座について
5,000口座超
140円
10,000口座以下の部分について
基本料 特別口座の加入者の管理
10,000口座超
130円
30,000口座以下の部分について
30,000口座超
120円
50,000口座以下の部分について
50,000口座超
110円
100,000口座以下の部分について
100,000口座を超える部分について 100円
口座振替料 口座振替の受付 口座振替1件につき 500円
取次1件につき
各種取次ぎ料 各種振替機関への取次ぎ 300円
個人番号等の登録1件につき
個人番号等登録料 番号法に基づく事務 600円
B.経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により上記A.の定めにより難い事情が生じた場合に
は、随時本投資法人及び特別口座管理機関が協議の上これを変更することができます。
C.上記A.の手数料を(イ)特別口座管理機関は毎月末に締切り翌月20日までに本投資法人に請求し、本
投資法人はその月末までに、又は(ロ)本投資法人は、本投資法人及び特別口座管理機関が別途合意す
る期間毎に、これを特別口座管理機関が別途指定する銀行口座へ振込又は口座間振替の方法により支払
います。支払日が、銀行休業日の場合は、前営業日を支払日とします。支払に要する振込手数料等の費
用は、本投資法人の負担とします。
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⑥ 投資法人債に関する一般事務受託者への支払報酬
本投資法人は、第7回無担保投資法人債、第8回無担保投資法人債、第9回無担保投資法人債、第10回無担
保投資法人債、第11回無担保投資法人債、第12回無担保投資法人債、第13回無担保投資法人債、第14回無担保
投資法人債及び第15回無担保投資法人債(本項において以下「投資法人債」といいます。)に関する一般事務
受託者としての株式会社みずほ銀行(本項において以下「投資法人債に関する一般事務受託者」といいま
す。)に対して、以下の業務を委託しています。
(イ)投資法人債の発行事務のうち次に定める事務
・本投資法人が割当てを決定した額に投資法人債の払込金額を乗じた金額の本投資法人への交付
・投資法人債原簿の作成及び投資法人債券台帳の調製
・その他本投資法人と投資法人債に関する一般事務受託者が協議のうえ必要と認められる事務
(ロ)投資法人債の発行代理人業務として以下に定める事務
・投資法人債の銘柄に関する情報として株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)
が社債等に関する業務規程、同施行規則及び機構の振替業の業務処理の方法(その後の変更、修
正を含みます。以下「業務規程等」と総称します。)に定める事項(以下「銘柄情報」といいま
す。)の通知
・ISINコード(国際標準化機構が定めた規格ISO6166に基づく証券系コードで、証券コード
協議会がその権限に基づき体系的に付番しているものをいいます。)の機構からの取得並びに銘
柄情報に関する登録内容の機構からの取得及びその内容の確認
・機構に対する投資法人債要項の提出
・払込みを行う加入者(以下「払込加入者」といいます。)から通知される払込みに係る投資法人
債の金額その他業務規程等に定める事項(以下「新規記録情報」といいます。)その他業務規程
等に定める情報の機構への通知
・機構が発行口に記録した銘柄情報のうち業務規程等で定める事項及び新規記録情報の内容、並び
に新規記録DVP決済情報の内容及びDVP決済を行うために機構が付した決済番号(DVP決
済の場合に限ります。)の機構からの取得並びにその内容の確認
・払込加入者からの本投資法人が割当てを決定した額に投資法人債の払込金額を乗じた金額の受領
・投資法人債の払込みに伴う資金決済が完了した旨の機構への通知
・機構が新規記録を行った旨その他業務規程等に定める事項の機構からの取得及びその内容の確認
・機構に対する業務規程等に定める新規記録手数料の納入事務
・その他業務規程等に定める事務
(ハ)投資法人債の期中事務のうち次に定める事務
・投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務
・投資法人債券台帳の調製に関する事務
・租税特別措置法に基づく利子所得税の納付
・買入消却に係る事務
・その他本投資法人と投資法人債に関する一般事務受託者が協議のうえ必要と認められる事務
(ニ)投資法人債の支払代理人業務として以下に定める事務
・投資法人債の発行後、投資法人債の銘柄情報のうち業務規程等で定める事項について決定等がな
された場合の当該事項の機構への通知
・元金の償還及び利息支払の機構加入者からの請求内容に関し業務規程等に定める情報の機構から
の取得及びその内容の確認
・元金の償還及び利息支払の機構加入者への配分に関し業務規程等に定める情報(以下「決済予定
額情報」といいます。)の機構からの取得
・決済予定額情報に係る資金決済について日本銀行金融ネットワークシステムを利用する場合はそ
の旨及び決済予定額情報の資金決済会社への通知
・買入消却申請情報(買入消却において減額の記録又は記載がされるべき金額その他業務規程等で
定める事項をいいます。)及び当該買入消却を行った旨の通知の機構からの取得及びその内容の
確認
・元利金支払取りまとめ事務
・その他業務規程等に定める事務
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本投資法人は、上記の業務に対して以下のとおり報酬を支払います。
A.本投資法人は、第7回無担保投資法人債財務及び発行・支払代理契約、第8回無担保投資法人債財務及
び発行・支払代理契約、第9回無担保投資法人債財務及び発行・支払代理契約、第10回無担保投資法人
債財務及び発行・支払代理契約、第11回無担保投資法人債財務及び発行・支払代理契約、第12回無担保
投資法人債財務及び発行・支払代理契約、第13回無担保投資法人債財務及び発行・支払代理契約、第14
回無担保投資法人債財務及び発行・支払代理契約並びに第15回無担保投資法人債財務及び発行・支払代
理契約にそれぞれ定める事務の委託並びに発行代理人業務及び支払代理人業務の委託に関する手数料と
して、第7回債については金1,210万円、第8回債については金1,140万円、第9回債については金750
万円、第10回債については金600万円、第11回債については金950万円、第12回債については金500万
円、第13回債については金1,000万円、第14回債については金830万円及び第15回債については金1,210
万円を各投資法人債の払込期日に投資法人債の払込金から控除する方法により投資法人債に関する一般
事務受託者に支払うものとします。
B.新規記録手数料、投資法人債原簿及び投資法人債券台帳の調製費並びに契約証書の作成費等本契約に係
る一切の費用は、本投資法人の負担とします。
C.投資法人債の元利金支払事務に関する元利金支払手数料として、元金支払の場合、元金の10,000分の
0.075、利金支払の場合、元金の10,000分の0.075を業務規程等に定められた方法に従い、投資法人債に
関する一般事務受託者を経由して機構に対して交付します。
⑦ 資産保管会社への支払報酬
本投資法人は、資産保管会社としてのみずほ信託銀行株式会社(以下「資産保管会社」といいます。)に対
して、本投資法人の資産の保管に係る業務を委託しています。
本投資法人は、資産保管業務委託契約に従い、上記の業務に対して以下のとおり資産保管会社に報酬を支払
います。
A.委託報酬の計算期間は、1月又は7月の各1日から、その直後に到来する6月又は12月の各末日までと
します。
B.委託報酬は、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額に基づ
き、資産総額300億円以下の部分については450万円、資産総額300億円を超える部分については、当該
資産総額に0.0150%を乗じた額の合計金額を上限として別途定める金額とします。
C.本投資法人は、上記B.の委託報酬を、各計算期間の終了日の属する月の翌月末日までに資産保管会社
が別途指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の
費用は、本投資法人の負担とします。
D.本投資法人の保有する資産に現物不動産が含まれることになった場合の委託報酬は、現物不動産1物件
当たり月額20万円を上限として、本投資法人と資産保管会社が合意した金額に上記B.に定める金額を
加算した金額とし、これに消費税等相当額を付加して支払います。なお、本投資法人の保有する資産
に、現物不動産、不動産信託の受益権又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、本投資法
人及び資産保管会社は委託報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議するものとします。
E.経済情勢の変動等により、委託報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、
互いに協議し合意の上、委託報酬の金額を変更することができます。
⑧ 会計監査人報酬
会計監査人の報酬は、1営業期間につき金2,000万円を上限として役員会で決定する金額とします。その支
払いは当該営業期間の決算期から3ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により行います(規約
第24条)。
(注)本投資法人は、投信法の規定に従い、役員会の決議をもって会計監査人の責任を法令の限度において免除することができる
ものとしています(投信法第115条の6第7項、規約第18条)。
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(4)【その他の手数料等】
本投資法人は、資産運用会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び資産保管会社が本投資法人から委
託を受けた業務を処理するに際し要する諸費用並びに当該資産運用会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理
人及び資産保管会社が立て替えた立替金の遅延利息又は損害金の請求があった場合には、かかる遅延利息又は
損害金を負担します。但し、別途合意により、資産運用会社への委託事務の処理に要する諸費用を資産運用会
社の負担とすることができます(規約第37条第1項)。
上記に加え、本投資法人は、以下に掲げる費用を負担します(規約第37条第2項及び資産運用委託契約)。
① 投資口又は新投資口予約権の発行に関する費用
② 有価証券届出書、有価証券報告書及び臨時報告書の作成、印刷及び提出に係る費用
③ 目論見書の作成及び交付に係る費用
④ 法令に定める計算書類、資産運用報告、金銭の分配に係る計算書及びこれらの附属明細書並びに営業報告書
等の作成、印刷及び交付に係る費用(監督官庁等に提出する場合の提出費用を含みます。)
⑤ 本投資法人の公告に係る費用及び広告宣伝等に関する費用
⑥ 専門家等に対する報酬又は費用(法律顧問、会計監査人、税務顧問及び司法書士に対する報酬、鑑定評価並
びに資産精査等を含みます。)
⑦ 執行役員、監督役員に係る実費、保険料、立替金等並びに投資主総会及び役員会等の開催に伴う費用
⑧ 運用資産の取得又は管理・運営に関する費用(媒介手数料、管理委託費用、損害保険料、維持・修繕費用、
水道光熱費等を含みます。)
⑨ 借入金及び投資法人債に係る利息
⑩ 本投資法人の運営に要する費用
⑪ その他前各号に類する本投資法人が負担すべき費用
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(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは、以下のとおりで
す。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがありま
す。また、個々の投資主の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。
当該取扱いは、本書の日付現在の税法に基づき記載しています。
① 投資主の税務
(イ)個人投資主の税務
A.配当等の額に係る税務
個人投資主が投資法人から受け取る投信法第137条の金銭の分配のうち、本投資法人の利益および一時
差異等調整引当額(利益を超える金銭の分配で、投資法人の計算に関する規則第2条に定義される金額を
いいます。以下、本「(5)課税上の取扱い」において同じです。)の増加額からなる金額(以下、本
「(5)課税上の取扱い」において「配当等の額」といいます。)は、株式の配当と同様に配当所得とし
て取り扱われ、原則20%の税率により所得税が源泉徴収された後、総合課税の対象となります。但し、上
場投資法人である本投資法人から受け取る配当等の額は特例の対象となり、この所得税の源泉税率は2014
年1月1日以後に受け取るものに関しては20%(所得税15%、住民税5%)となります。なお、2013年1
月1日から2037年12月31日までの間に生ずる配当等の額に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率
により復興特別所得税が課され、所得税の額とあわせて源泉徴収されます。
2016年1月1日以後、投資法人の投資口を含む株式等は上場株式等(金融商品取引所に上場されている
株式等の他、特定公社債(国債、地方債、公募公社債等をいいます)等をいいます。以下、本(イ)にお
いて同じです。)と一般株式等(上場株式等以外の株式等をいいます。)に区分され、本投資法人の投資
口は、上場株式等として取り扱われます。上場株式等に係る利子所得及び配当所得(租税特別措置法第8
条の4第1項に定めるものをいいます。以下、本「(イ)個人投資主の税務」において「上場株式等に係
る配当所得等」といいます。)については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税
を選択できます。配当控除の適用はありません。なお、2013年から2037年までの各年分の上場株式等に係
る配当所得等に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されます。
但し、上場株式等に係る配当所得等は特例の対象となり、個人投資主は金額にかかわらず源泉徴収だけ
で納税手続を終了させる確定申告不要の選択が可能となります。
個人投資主が受け取る上場株式等に係る配当所得等については、金融商品取引業者(金融商品取引法第
2条第9項。但し、金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限ります。
以下本(イ)において同じです。)等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口
座)内に受け入れることを選択できます。
また、2014年1月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座(租税特別措置法第37
条の14第5項第1号に定める口座をいいます。以下、本(イ)において同じです。)内において管理され
ている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14第5項第3号に定めるものをいい
ます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2014年から2023年までの10年間、それぞれその年
中に受け入れた取得対価の額の合計額が100万円(2016年1月1日以後に設けられる非課税管理勘定に係
るものについては120万円)を超えないもの等一定のものに限ります。)の配当等で、非課税口座に非課
税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべき
ものについては、所得税及び住民税が課されません。 なお、非課税口座を開設できるのは、その年の1月
1日において満20歳以上(2023年以後は満18歳以上)である者に限られます。2016年4月1日以後、金融
商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座(租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に定める
口座をいいます。以下、本(イ)において同じです。)内において管理されている上場株式等のうち、非
課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14の2第5項第3号に定めるものをいいます。以下、本段落にお
いて同じです。)に係るもの(2016年4月1日から2023年12月31日までの期間、それぞれの年中に受け入
れた取得対価の額の合計額が80万円を超えないもの等一定のものに限ります。)の配当等で、未成年者口
座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受
けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。なお、未成年者口座を開設できるのは、そ
の年の1月1日において満20歳未満(2023年以後は満18歳未満)である者又はその年中に出生した者に限
られます。
なお、大口個人投資主(本投資法人から支払がされる当該分配の支払に係る基準日において発行済投資
口の総口数の3%以上を保有する投資主)は、上記の上場株式等の特例の対象とはならず、原則どおりの
20%の税率により所得税(復興特別所得税が課される場合には復興特別所得税も含みます。)が源泉徴収
され、総合課税による確定申告が要求されます。
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B.出資等減少分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配(所得税法(昭和40年法律第33号、その後の改正
を含みます。以下同じです。)第24条に定めるものをいいます。以下、本B.において同じです。)のう
ち本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当 (注1)
として上記A.における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配額のうちみ
なし配当以外の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額 (注2) として取扱われます。各投資主は、この譲
渡収入に対応する譲渡原価 (注3) を算定し、投資口の譲渡損益の額 (注4) を計算します。この譲渡損益
の取扱いは、下記C.における投資口の譲渡における金融商品取引業者等を通じた譲渡等の場合と原則と
して同様になります。
(注1)みなし配当の金額は、以下のように計算されます。なお、この金額は、本投資法人からお知らせします。以下同じで
す。
みなし配当の金額=出資等減少分配額-投資主の所有投資口に相当する投資法人の税務上の資本金等の額
(注2)投資口の譲渡に係る収入金額は、以下のように計算されます。以下同じです。
投資口の譲渡に係る収入金額=出資等減少分配額-みなし配当金額(注1)
(注3)投資主の譲渡原価は、以下のように計算されます。以下同じです。
投資法人の出資等減少分配による出資総額等の減少額
出資等減少分配直前の取得価額× ※
投資法人の前々期末の簿価純資産価額※※
※この割合は、小数点第三位未満の端数があるときは切り上げとなります。この割合に関しては、本投資法人からお知
らせします。
※※「前々期末から当該出資等減少分配の直前の時までの間に増加した税務上の資本金等の額」がある場合には、その金
額を加算し、「前々期末から当該出資等減少分配の直前の時までの間に減少した税務上の資本金等の額」がある場合
はその金額を減算します。
(注4)投資口の譲渡損益は、以下のように計算されます。以下同じです。
投資口の譲渡損益の額=譲渡収入金額(注2)-譲渡原価の額(注3)
C.投資口の譲渡に係る税務
個人投資主が投資口を譲渡した際の譲渡益の取扱いについては、上場株式等を譲渡した場合と同様に、
上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となり、原則20%(所得税15%、住民税5%)の
税率により課税されます。譲渡損が生じた場合は、他の上場株式等に係る譲渡所得等との相殺は認められ
ますが、上場株式等に係る譲渡所得等の合計額が損失となった場合には、その損失は他の所得と相殺する
ことはできません。但し、本投資法人の投資口を金融商品取引業者等を通じて譲渡等した場合は、以下の
特例の対象となります。なお、2013年から2037年までの各年分の上場株式等に係る譲渡所得等に課される
所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されます。
(ⅰ)本投資法人の投資口の譲渡等により損失が生じ、その損失をその譲渡日の属する年における他の上
場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除しきれない結果、上場株式等に係る譲渡所得等の合計額
が損失となった場合には、申告を要件にこの損失(以下、本C. (ⅱ)において「本投資法人投資
口の譲渡損失の金額」といいます。)をその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(申告分離
課税を選択したものに限ります。以下、本C. (ⅱ)において同じです。)から控除することが認
められます。この規定の適用を受ける場合は、譲渡損失が生じた年において、当該適用を受けよう
とする旨が記載された確定申告書及び譲渡損失の金額の計算に関する明細書の提出が必要です。
(ⅱ)その年の前年以前3年内の各年において、本投資法人投資口の譲渡損失の金額(本C.(ⅰ)の適
用を受けている場合には適用後の金額となります。)があるときは、申告を要件にこの損失(前年
以前に既に控除したものを除きます。)をその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場
株式等に係る配当所得等の金額から控除することが認められます。譲渡損失の繰越控除を受ける場
合は、譲渡損失が生じた年以降、連続して確定申告書及び譲渡損失の金額の計算に関する明細書の
提出等が必要です。なお、2015年以前の各年に生じた2015年以前に上場株式等として取り扱われて
いたものに係る譲渡損失の金額で2016年以後に繰り越されるものについても、2016年以後の各年分
の上場株式等に係る譲渡所得等及び上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することができま
す。
(ⅲ)金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内にお
いて譲渡等した場合の所得に関しては源泉徴収による申告不要の選択が認められます。源泉税率
は、2014年1月1日以後の譲渡等に対しては20%(所得税15%、住民税5%)となります。2013年
1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる譲渡所得等に課される所得税の額に対しては、
2.1%の税率により復興特別所得税が課され、所得税の額とあわせて源泉徴収されます。
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なお、個人投資主が金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内において上場株式
等の配当等を受取ることを選択した場合において、その源泉徴収選択口座における上場株式等の譲
渡 につき損失が生じているときは、その源泉徴収選択口座における上場株式等に係る配当所得等の
額の総額から当該損失の金額が控除され、控除後の金額に源泉税率を乗じた金額へと源泉徴収税額
が調整されます。
(ⅳ)2014年1月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されてい
る上場株式等のうち、非課税管理勘定 (租税特別措置法第37条の14第5項第3号に定めるものをい
います。以下、本段落において同じです。) に係るものについて、非課税口座に非課税管理勘定を
設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等へ
の売委託による方法等により上場株式等を譲渡した場合には、当該譲渡による当該譲渡所得等につ
いては、所得税及び住民税が課されません。 なお、非課税口座を開設できるのは、その年の1月1
日おいて満20歳以上(2023年以後は満18歳以上)である者に限られます。
(ⅴ)2016年4月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座内において管理されて
いる上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14の2第5項第3号に定めるも
のをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2016年4月1日から2023年12月31
日までの期間、それぞれの年中に受け入れた取得対価の額の合計額が80万円を超えないもの等一定
のものに限ります。)について、未成年者口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の
1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上
場株式等の譲渡した場合には、当該譲渡による譲渡所得等については、所得税及び住民税が課税さ
れません。なお、未成年者口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳未満(2023年
以後は満18歳未満)である者又はその年中に出生した者に限られます。
(ロ)法人投資主の税務
A.配当等の額に係る税務
法人投資主が投資法人から受け取る配当等の額は、株式の配当と同様に取り扱われ、原則20%の税率に
より所得税が源泉徴収されます。但し、上場投資法人である本投資法人から受け取る配当等の額は特例の
対象となり、この所得税の源泉税率は2014年1月1日以後に受け取るものに関しては15%となります。こ
の源泉税は、利子配当等に対する所得税として所得税額控除の対象となります。なお、受取配当等の益金
不算入の規定の適用はありません。2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる配当等の額に課
される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課され、所得税の額とあわせて源泉
徴収されます。なお、この復興特別所得税は所得税の額とみなされ、法人税の申告上、税額控除の対象と
されます。
B.出資等減少分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配(法人税法(昭和40年法律第34号、その後の改正
を含みます。以下同じです。)第23条に定めるものをいいます。以下、本B.において同じです。)のう
ち本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当として上
記A.における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配のうちみなし配当以
外の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額として取り扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲
渡原価を算定し、投資口の譲渡損益の額を計算します。
C.投資口の譲渡に係る税務
法人投資主が投資口を譲渡した際の取扱いについては、有価証券の譲渡として、原則約定日の属する事
業年度に譲渡損益を計上します。
② 投資法人の税務
(イ)利益配当等の損金算入
税法上、投資法人に係る課税の特例規定により一定の要件を満たした投資法人に対しては、投資法人と投
資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等を投資法人の損金に算入することが認められていま
す。利益の配当等を損金算入するために留意すべき主要な要件(導管性要件)は以下のとおりです。
A.配当等の額が配当可能利益の額の90%超(又は金銭の分配の額が配当可能額の90%超)であること
B.他の法人(租税特別措置法施行規則第22条の19に定めるものを除きます。)の発行済株式又は出資(匿
名組合に対する出資を含みます。)の総数又は総額の50%以上を有していないこと
C.機関投資家(租税特別措置法第67条の15に規定するものをいいます。以下本(イ)において同じで
す。)以外の者から借入を行っていないこと
D.事業年度の終了時において同族会社のうち租税特別措置法施行令第39条の32の3に定めるものに該当し
ていない(発行済投資口の総口数又は議決権総数の50%超が1人の投資主及びその特殊関係者により保
有されていない)こと
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E.投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超え
る旨が投資法人の規約に記載・記録されていること
F.設立時における投資口の発行が公募でかつ発行価額の総額が1億円以上であること、又は投資口が事業
年度終了時において50人以上の投資主若しくは機関投資家のみによって所有されていること
(ロ)不動産流通税の軽減措置
A.登録免許税
不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が2%ですが、売買による
土地の取得に係る所有権の移転登記に対しては税率が、2021年3月31日まで1.5%となります。但し、規
約において、資産運用の方針として、本投資法人が取得する特定資産のうち特定不動産(不動産、不動産
の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をい
います。)の価額の合計額が本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を100分の75以上
とする旨の記載があること、借入は適格機関投資家(金融商品取引法第2条第3項第1号)からのもので
あること等の要件を満たす投資法人が、規約に従い取得する不動産の所有権の移転登記に対しては、登録
免許税の税率が特例により、2021年3月31日までは1.3%に軽減されます。
B.不動産取得税
不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が不動産の価格に対して4%の税率により課税され
ますが、住宅及び土地については2021年3月31日までに取得した場合に限り3%となります。但し、上記
A.の要件を満たす投資法人(上記A.に規定する適格機関投資家(金融商品取引法第2条第3項第1号)
は、本B.においては、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号、その後の改正を含みます。以下同
じです。)附則第3条の2の9第2項に規定するものに限ります。)が2021年3月31日までに規約に従い
取得する不動産に対しては、特例により不動産取得税の課税標準額が5分の2に軽減されます。また、
2003年以後当分の間、特別土地保有税の課税は停止されています。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
本投資法人の当期末時点における投資状況の概況は、以下のとおりです。
保有総額
対総資産比率
投資対象地域
(百万円)
資産の種類 用途
(注1)
(%)
(注2)
エリアⅠ 11,016 3.8
不動産
エリアⅡ 5,683 2.0
エリアⅠ 99,067 34.6
オフィスビル
エリアⅡ 8,896 3.1
不動産信託受益権
エリアⅢ 94,555 33.0
エリアⅣ 21,256 7.4
その他(商業施
エリアⅠ 17,551 6.1
不動産信託受益権
設・住宅等)
258,028 90.2
計
28,144 9.8
預金・その他の資産
286,172 100.0
資産総額計
金額 対総資産比率
(百万円) (%)
負債総額 142,350 49.7
純資産総額 143,822 50.3
(注1)投資対象地域につきましては、以下の 区分とします。
エリアⅠ:東京都心6区(千代田区、中央区、港区、新宿区、品川区及び渋谷区)
エリアⅡ:大阪市中心部(梅田、堂島・中之島、淀屋橋、本町地区等)、
名古屋市中心部(名駅、伏見、栄地区等)、福岡市中心部(天神、博多駅前地区等)
※大阪市中心部とは大阪駅(JR)、梅田駅(阪急電鉄、阪神電鉄、大阪メトロ)、淀屋橋駅(大阪メトロ)、本町駅
(大阪メトロ)から各々概ね徒歩10分圏内に位置する地区を、名古屋市中心部とは名古屋駅(JR、名古屋市営地下
鉄、名古屋鉄道)、伏見駅(名古屋市営地下鉄)、栄駅(名古屋市営地下鉄、名古屋鉄道)から各々概ね徒歩10分圏
内に位置する地区を、福岡市中心部とは博多駅(JR、福岡市営地下鉄)、天神駅(福岡市営地下鉄)、西鉄福岡駅
(西日本鉄道)から各々概ね徒歩10分圏内に位置する地区を、それぞれ指すものとします。但し、これらは行政区画
とは必ずしも一致するものではありません。
エリアⅢ:エリアⅠを除く東京都及び東京周辺地域(神奈川県、埼玉県及び千葉県)
エリアⅣ:エリアⅡを除く大阪市、名古屋市及び福岡市並びにその他の政令指定都市等
以下、同様です。
(注2)保有総額は、決算日時点の貸借対照表計上額(不動産及び不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)によっています。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
不動産は、後記「③ その他投資資産の主要なもの」に一括表記しています。
③【その他投資資産の主要なもの】
本投資法人が当期末現在において保有する資産(以下「当期末保有資産」といいます。)に係る不動産及び不
動産信託受益権(以下、それらの不動産ないし信託受益権の信託財産たる不動産をそれぞれ「本物件」というこ
とがあります。)の概要は以下のとおりです。なお、本投資法人の所有物件は、すべてテナントに対する賃貸を
目的として保有するものであり、主たる用途は、浜離宮インターシティを除きオフィスビルに該当します(浜離
宮インターシティはその他(商業施設・住宅等)に該当します。)。
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(イ)当期末保有資産の価格及び投資比率
当期末保有資産に係る不動産及び不動産信託受益権の取得価格、当期末帳簿価額、期末算定価額及び投資
比率は以下のとおりです。なお、以下表中の各数値は、別段の記載がない限り、当期末現在のものです。
期末算定価額(百万円)(注3)(注4)
当期末 投資
取得価格 直接還元法 DCF法
帳簿価額 比率
物件
名称 (百万円)
直接還元 直接還元 DCF 最終還元
番号 (百万円) (%)
割引率
(注1)
価格 利回り 価格 利回り
(注2) (注5)
(%)
(百万円) (%) (百万円) (%)
Ⅰ-1 大森ベルポートD館 22,552 20,842 26,700 27,300 4.0 26,400 3.8 4.1 8.2
芝二丁目ビルディング 事務所:3.7 事務所:3.4 事務所:3.9
Ⅰ-2 9,450 9,077 13,200 13,400 12,982 3.5
(注6) 住 宅:4.4 住 宅:4.1 住 宅:4.6
Ⅰ-3 JEI浜松町ビル 8,350 8,172 8,730 8,880 3.5 8,570 3.2 3.7 3.1
赤坂インターシティ
Ⅰ-8 28,146 26,908 29,400 29,700 3.0 29,000 2.7 3.1 10.3
(注7)
興和白金台ビル
Ⅰ-9 4,705 4,705 5,290 5,370 4.3 5,210 4.1 4.5 1.7
Ⅰ-10 台場ガーデンシティビル 11,000 9,729 10,500 10,400 4.2 10,500 4.0 4.4 4.0
浜離宮インターシティ
Ⅰ-12 19,080 17,551 25,200 25,700 3.4 24,700 3.2 3.6 7.0
(注7)
Ⅰ-13 新富町ビル 1,750 1,749 2,140 2,130 4.1 2,140 3.9 4.3 0.6
Ⅰ-14 興和西新橋ビル(注7) 11,431 11,016 13,200 13,400 3.2 13,000 2.8 3.4 4.2
Ⅰ-15 マンサード代官山 11,420 11,304 13,500 13,800 3.1 13,200 2.9 3.3 4.2
Ⅰ-16 赤坂インターシティAIR 6,590 6,577 7,680 7,850 2.9 7,510 2.6 3.1 2.4
エリアⅠ 134,474 127,635 155,540 157,930 - 153,112 - - 49.2
NHK名古屋放送
Ⅱ-1 5,610 5,683 6,090 6,190 4.4 5,990 4.2 4.6 2.1
センタービル(注7)
Ⅱ-2 JEI西本町ビル 6,673 7,031 5,850 5,960 4.6 5,800 4.4 4.8 2.4
Ⅱ-3 大阪興銀ビル(底地) 1,770 1,865 2,400 2,450 3.3 2,340 3.1 3.5 0.6
エリアⅡ 14,053 14,580 14,340 14,600 - 14,130 - - 5.1
武蔵小杉タワープレイス
Ⅲ-1 13,890 12,599 21,300 21,500 4.1 21,100 3.8 4.3 5.1
Ⅲ-2 興和川崎東口ビル 10,976 9,322 9,740 9,800 4.8 9,680 4.4 5.0 4.0
Ⅲ-3 JEI本郷ビル 5,400 5,016 4,630 4,700 4.2 4,560 4.0 4.4 2.0
川崎日進町ビルディング
Ⅲ-5 4,725 4,246 4,580 4,580 4.9 4,580 4.6 5.1 1.7
(注7)
JEI両国ビル
Ⅲ-7 2,550 2,229 2,470 2,490 4.5 2,460 4.3 4.7 0.9
Ⅲ-9 興和川崎西口ビル 32,000 29,452 26,100 26,500 4.6 25,600 4.3 4.7 11.7
パシフィックスクエア千石
Ⅲ-10 1,620 1,620 1,380 1,440 4.2 1,360 4.0 4.4 0.6
Ⅲ-11 コアシティ立川 6,500 6,148 9,040 9,120 4.2 8,950 3.9 4.4 2.4
Ⅲ-12 日石横浜ビル 24,500 23,268 29,200 29,600 3.8 28,800 3.6 4.0 9.0
横浜弁天通第一生命
Ⅲ-13 640 650 668 676 4.6 659 4.4 4.8 0.2
ビルディング
エリアⅢ 102,801 94,555 109,108 110,406 - 107,749 - - 37.6
JEI京橋ビル
Ⅳ-2 3,308 2,879 4,380 4,410 5.1 4,360 4.9 5.3 1.2
Ⅳ-3 JEI広島八丁堀ビル 2,760 2,566 3,720 3,760 4.7 3,680 4.5 4.9 1.0
Ⅳ-4 SE札幌ビル 5,500 5,104 8,680 8,660 4.9 8,690 4.7 5.1 2.0
Ⅳ-5 青葉通プラザ 2,120 2,199 4,430 4,430 4.6 4,430 4.1 4.8 0.8
大和南森町ビル
Ⅳ-6 4,410 4,206 5,190 5,220 4.6 5,180 4.4 4.8 1.6
Ⅳ-7 JEI那覇ビル 1,380 1,500 1,860 1,870 5.2 1,840 4.9 5.4 0.5
広島第一生命OS
Ⅳ-8 2,780 2,799 3,240 3,280 4.7 3,190 4.5 4.9 1.0
ビルディング
エリアⅣ 22,258 21,256 31,500 31,630 - 31,370 - - 8.1
合計 273,587 258,028 310,488 314,566 - 306,361 - - 100.0
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(注1)取得価格は、売買契約書に記載された各物件の売買代金(消費税等相当額を含みません。)を記載しています。但し、大阪興銀ビル
(底地)については、停止条件付信託受益権売買契約に記載された本土地の売買代金(10,100,000,000円)より、借地人から収受し
た借地権に係る権利金相当額(8,330,000,000円)を控除した金額(1,770,000,000円)を取得価格として計算しています。
(注2)当期末帳簿価額は、減価償却後の帳簿価額を記載しています。
(注3)期末算定価額は、本投資法人の規約及び一般社団法人投資信託協会の定める規則に基づき、当期末を価格時点とする不動産鑑定士が
作成した不動産鑑定評価書に記載された不動産鑑定評価額を記載しています。なお、当期末保有資産が共有物件である場合には、共
有する不動産全体に関する金額に、本投資法人又は信託受託者が保有する持分の割合を乗じた数値によっています。また、期末算定
価額は、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号、その後の改正を含みます。)及び不動産鑑定評価基準に従って鑑定
評価を行った鑑定士が、価格時点における評価対象不動産の価格に関する意見を示したものです。
(注4)各物件における不動産鑑定評価書を作成した不動産鑑定機関は以下のとおりです。なお、不動産鑑定機関と本投資法人及び本資産運
用会社の間には、特別の利害関係はありません。
不動産鑑定機関 名称
芝二丁目ビルディング・JEI浜松町ビル・赤坂インターシティ・興和白金台ビル・浜離宮イン
ターシティ・興和西新橋ビル・マンサード代官山・赤坂インターシティAIR・NHK名古屋放送
一般財団法人日本不動産研究所 センタービル・大阪興銀ビル(底地)・武蔵小杉タワープレイス・コアシティ立川・日石横浜ビ
ル・横浜弁天通第一生命ビルディング・JEI広島八丁堀ビル・青葉通プラザ・JEI那覇ビル・
広島第一生命OSビルディング
大森ベルポートD館・台場ガーデンシティビル・新富町ビル・JEI両国ビル・パシフィックスク
株式会社中央不動産鑑定所
エア千石・SE札幌ビル
日本ヴァリュアーズ株式会社 興和川崎東口ビル・JEI本郷ビル・川崎日進町ビルディング・興和川崎西口ビル
大和不動産鑑定株式会社 JEI西本町ビル・JEI京橋ビル・大和南森町ビル
(注5)投資比率は、取得価格の総額に対する各物件の取得価格の比率を記載しています。
(注6)芝二丁目ビルディングは事務所棟と住宅棟より構成されているため、「直接還元利回り」欄、「割引率」欄及び「最終還元利回り」
欄にはそれぞれ事務所棟と住宅棟に該当する数値に分けて記載しています。
( 注7)複数回にわたって取得しています。明細は、後記「(ト)個別不動産の概要」をご参照ください。
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(ロ)テナント等の概要
A.賃貸状況の概要
当期末保有資産の賃貸可能面積、賃貸面積、稼働率、テナント総数、月額契約賃料及び敷金・保証金の
合計は以下のとおりです。 なお、以下表中の各数値は、別段の記載がない限り、当期末現在のものです。
月額契約 敷金・保証
賃貸可能面積 賃貸面積 稼働率
テナント
賃料 金の合計
物件
(㎡) (㎡) (%)
名称 総数
(千円) (千円)
番号
(注4)
(注1) (注2) (注3)
(注5) (注6)
Ⅰ-1 25,801.66 25,801.66 100.0 1 141,024 997,828
大森ベルポートD館
Ⅰ-2 11,749.30 11,749.30 100.0 2 61,503 675,429
芝二丁目ビルディング
Ⅰ-3 6,411.26 6,411.26 100.0 1 36,101 391,649
JEI浜松町ビル
Ⅰ-8 11,021.03 11,021.03 100.0 14 93,121 685,809
赤坂インターシティ
Ⅰ-9 5,483.36 5,483.36 100.0 1 27,686 259,631
興和白金台ビル
Ⅰ-10 12,122.85 12,122.85 100.0 1 55,007 279,875
台場ガーデンシティビル
Ⅰ-12 19,718.11 18,264.94 92.6 1 105,675 616,477
浜離宮インターシティ
Ⅰ-13 2,378.54 2,378.54 100.0 11 10,455 87,220
新富町ビル
(注7) (注7)
Ⅰ-14 8,949.04 8,949.04 100.0 5
興和西新橋ビル
Ⅰ-15 45,992 506,023
マンサード代官山 5,420.80 5,420.80 100.0 10
(注7) (注7)
Ⅰ-16 赤坂インターシティAIR
2,580.24 2,580.24 100.0 1
(注7) (注7)
Ⅱ-1 11,770.65 11,754.09 99.9 38
NHK名古屋放送センタービル
Ⅱ-2 10,601.70 10,427.74 98.4 1 33,620 369,527
JEI西本町ビル
Ⅱ-3 大阪興銀ビル(底地) 3,158.45 3,158.45 100.0 1 14,892 -
Ⅲ-1 25,043.93 25,043.93 100.0 40 118,762 848,770
武蔵小杉タワープレイス
(注7) (注7)
Ⅲ-2 18,612.72 18,612.72 100.0 1
興和川崎東口ビル
(注7) (注7)
Ⅲ-3 4,078.37 4,078.37 100.0 1
JEI本郷ビル
Ⅲ-5 10,606.35 10,606.35 100.0 1 34,826 411,096
川崎日進町ビルディング
Ⅲ-7 3,871.64 3,871.64 100.0 1 16,092 179,866
JEI両国ビル
Ⅲ-9 38,375.65 38,375.65 100.0 1 143,076 1,059,126
興和川崎西口ビル
Ⅲ-10 パシフィックスクエア千石 2,875.95 2,875.95 100.0 1 7,881 73,608
Ⅲ-11 9,230.09 9,230.09 100.0 1 49,367 351,737
コアシティ立川
Ⅲ-12 40,440.72 40,127.05 99.2 1 172,293 1,567,863
日石横浜ビル
Ⅲ-13 2,119.49 5,853 56,948
横浜弁天通第一生命ビルディング 2,119.49 100.0 1
Ⅳ-2 7,734.95 7,734.95 100.0 1 26,507 194,329
JEI京橋ビル
Ⅳ-3 6,639.38 6,545.45 98.6 1 21,347 214,116
JEI広島八丁堀ビル
Ⅳ-4 13,384.95 13,384.95 100.0 1 51,458 388,313
SE札幌ビル
Ⅳ-5 6,265.22 6,228.85 99.4 52 26,999 282,308
青葉通プラザ
Ⅳ-6 6,633.93 6,633.93 100.0 10 28,823 408,774
大和南森町ビル
Ⅳ-7 3,220.59 100.0 10,661 94,612
JEI那覇ビル 3,220.59 1
Ⅳ-8 7,529.52 100.0 20,698 175,852
広島第一生命OSビルディング 7,529.52 1
343,830.44 341,742.78 99.4 204 1,597,402 13,223,460
合計
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(注1)「賃貸可能面積」欄には、各物件(信託不動産を含みます。)につき、本投資法人の保有部分に係る賃貸が可能な貸室面積を記載し
ています。物件が共有の場合(信託受益権を準共有する場合を含みます。以下同じ。)には、当該共有不動産全体の賃貸可能面積に
保有する持分の割合(赤坂インターシティAIRについては、受託者が保有する共有持分の割合に本投資法人が保有する受益権の準
共有持分の割合を乗じた割合です。以下同じ。)を乗じた数値を記載しています。
(注2)「賃貸面積」欄には、賃貸可能面積のうち、実際に本投資法人、信託受託者又はマスターリース会社とエンドテナントとの間で賃貸
借契約が締結され、賃貸が行われている面積を意味し、原則として、エンドテナントとの間の賃貸借契約に表示されている賃貸面積
を記載しています。マスターリース会社が自ら建物を使用収益している場合には、当該使用収益している部分の面積を含むものと
し、当該マスターリースに係る賃貸借契約等に基づき合理的に算出される面積を記載しています。物件が共有の場合には、共有する
不動産全体の賃貸面積に本投資法人又は信託受託者が保有する持分の割合を乗じた数値を記載しています。なお、エンドテナントに
つき、賃貸借契約が解除されていても、当期末現在において退去が完了していない場合、当該エンドテナントを含めて賃貸面積を算
出しています。本書において賃貸面積を基に数値を算定する場合、同様とします。
(注3)「稼働率」欄には、個々の不動産又は信託不動産の賃貸可能面積に占める賃貸面積の割合を記載しています。
(注4)「テナント総数」欄において、マスターリース会社との間でマスターリース契約が締結されている場合、マスターリース会社が賃貸
人となることの同意を全てのエンドテナントより取得したものと仮定し、マスターリースの対象となる部分についてのテナント数は
1として記載しています。また、大阪興銀ビル(底地)については、借地に関する賃貸借契約をもとに、テナント数を「1」とカウ
ントしています。
(注5)「月額契約賃料」欄には、原則として、本投資法人、信託受託者又はマスターリース会社とエンドテナントとの間で締結されている
賃貸借契約(賃料を月額で定めるもの)(但し、賃料がパススルー型でないマスターリース契約によりマスターリース会社に賃貸さ
れている部分については、当該マスターリース契約とします。)に表示された月額賃料(共益費を含みますが、月極駐車場等の附属
施設の使用料は除きます。)の合計額(消費税等は含みません。)を記載しています。マスターリース契約を採用している物件のう
ち、台場ガーデンシティビル及び日石横浜ビルの一部区画に係るマスターリース契約は賃料固定型です。なお、合計額には、エンド
テナント等から月額契約賃料の開示の同意が得られていない物件に係る月額契約賃料を含みます。 物件が共有の場合には、共有する
不動産全体の 月額契約賃料 に本投資法人又は信託受託者が保有する持分の割合を乗じた金額を記載しています。
(注6)「敷金・保証金の合計」欄には、原則として、本投資法人、信託受託者又はマスターリース会社とエンドテナントとの間で締結され
ている賃貸借契約(但し、賃料がパススルー型でないマスターリース契約によりマスターリース会社に賃貸されている部分について
は、当該マスターリース契約とします。)に基づく賃借人の敷金・保証金等の残高(返還不要な部分がある場合には、当該金額控除
後の金額)の合計額を記載しています。大阪興銀ビル(底地)については、敷金・保証金を受領していません。なお、合計額には、
エンドテナント等から敷金・保証金の開示の同意が得られていない物件に係る敷金・保証金を含みます。 物件が共有の場合には、共
有する不動産全体の 敷金・保証金の合計額 に本投資法人又は信託受託者が保有する持分の割合を乗じた金額を記載しています。
(注7)興和西新橋ビル、興和川崎東口ビル及びJEI本郷ビルについてはエンドテナントから、また、NHK名古屋放送センタービルにつ
いては共同事業者から、赤坂インターシティAIRについては共有者から、それぞれ開示の同意が得られていないため記載していま
せん。
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B.稼働率等の推移
本投資法人の各期末保有資産における、最近5年間の各期末日現在の稼働率等の推移は以下のとおりで
す。
2014年 2015年 2015年 2016年 2016年 2017年 2017年
12月末 6月末 12月末 6月末 12月末 6月末 12月末
30 31 30 30 31 31 29
物件数
214 219 224 228 237 242 243
テナント数の合計
全賃貸可能面積(㎡) 330,179.79 370,671.48 356,917.89 356,883.84 362,304.64 362,291.56 356,853.73
稼働率(%) 99.1 97.9 98.5 99.1 99.0 99.4 99.1
2018年 2018年 2019年
6月末 12月末 6月末
30 31 31
物件数
202 204 204
テナント数の合計
全賃貸可能面積(㎡) 341,247.30 343,830.44 343,830.44
稼働率(%) 99.6 99.6 99.4
(ハ)主要な不動産の物件に関する情報
本投資法人の当期末保有資産のうち、各当該資産から得られる総賃料収入が、当期末保有資産全ての 総賃
料収入の合計の10%以上を占める資産(以下「主要な不動産等」といいます。)は、日石横浜ビルの1物件
です。
この主要な不動産等の概要(賃貸可能面積、賃貸面積、テナント総数、月額契約賃料)に関しては、前記
「(ロ)テナント等の概要 A.賃貸状況の概要」をご覧ください。
以下には、本投資法人が主要な不動産等を取得した日以降の情報に基づき、2015年6月末ないし2019年6
月末の稼働率の推移を記載しています。
(単位:%)
2015年 2015年 2016年 2016年 2017年 2017年 2018年 2018年 2019年
6月末 12月末 6月末 12月末 6月末 12月末 6月末 12月末 6月末
日石横浜ビル 95.9 98.3 99.7 98.3 99.7 99.7 98.8 100.0 99.2
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(ニ)主要なテナントに関する情報
A.主要なテナントの概要
当期末現在における主要なテナント毎の賃貸面積及び年間賃料総額等は下表のとおりです。なお、ここ
で「主要なテナント」とは、当該テナントへの賃貸面積が、ポートフォリオ全体の総賃貸面積の合計の
10%以上を占めるものをいいます。また、ここに、「テナント」とは、本投資法人又は信託受託者との間
で直接の賃貸借契約が締結されている賃借人及びマスターリース会社をいい、マスターリース会社から転
貸を受けている転借人は含みません。従って、マスターリース会社との間でマスターリース契約が締結さ
れている場合、マスターリース会社が賃貸人となることの同意を全てのエンドテナントより取得したもの
と仮定し、マスターリース会社を主要なテナントとして記載しています。これに対し、「エンドテナン
ト」とは、本投資法人又は信託受託者との間で直接の賃貸借契約が締結されている賃借人(マスターリー
ス会社を除きます。)及びマスターリース会社との間で賃貸借契約が締結されている転借人を指します。
賃貸面積 年間賃料 敷金・保証金
年間賃料 敷金・保証
賃貸面積 比率 総額 比率 金の合計 比率
テナント名 業種 物件名称
(㎡) (%) (千円) (%) (千円) (%)
(注3) (注6)
(注1) (注2) (注5) (注8)
(注4) (注7)
大森ベルポートD館
芝二丁目ビルディング
JEI浜松町ビル
JEI西本町ビル
川崎日進町ビルディング
JEI両国ビル
株式会社第一
不動産業 パシフィックスクエア千石 111,308.93 32.6 5,804,403 30.3 4,362,366 33.0
ビルディング
コアシティ立川
横浜弁天通第一生命ビルディング
JEI広島八丁堀ビル
SE札幌ビル
JEI那覇ビル
広島第一生命OSビルディング
興和白金台ビル
日鉄興和
浜離宮インターシティ
不動産
不動産業 興和川崎東口ビル
84,815.04 24.8 4,464,908 23.3 2,612,671 19.8
株式会社
JEI本郷ビル
(注9)
興和川崎西口ビル
JX不動産
不動産業 日石横浜ビル
40,127.05 11.7 2,067,520 10.8 1,567,863 11.9
株式会社
主要なテナントの合計 236,251.02 69.1 12,336,832 64.4 8,542,900 64.6
ポートフォリオ全体の合計
341,742.78 100.0 19,168,834 100.0 13,223,460 100.0
(注1)テナントがマスターリース会社として転貸人となっている物件については、エンドテナントとの間の賃貸借契約に表示された賃貸面
積の合計を記載しています。
(注2)賃貸面積の「比率」欄には、原則として、当期末現在におけるポートフォリオ全体の賃貸面積合計に対する比率を記載しています。
(注3)「年間賃料総額」欄には、原則として、当期末現在における賃貸借契約における月額賃料(共益費を含みますが、駐車場やバイク置
場等の付属設備の使用料は除きます。)を12倍して得られた金額を記載しています。
(注4)テナントから年間賃料の開示の同意が得られていない物件に係る年間賃料を含む数値です。
(注5)年間賃料の「比率」欄には、原則として、当期末現在におけるポートフォリオ全体の年間賃料総額に対する比率を記載しています。
(注6)「敷金・保証金の合計」欄には、原則として、当期末現在において、本投資法人、信託受託者又はマスターリース会社とエンドテナ
ントとの間で締結されている賃貸借契約に基づく賃借人の敷金・保証金等の残高(返還不要な部分がある場合には、当該金額控除後
の金額)の合計額を記載しています。
(注7)エンドテナント及び共同事業者から敷金・保証金の開示の同意が得られていない物件に係る敷金・保証金を含む数値です。
(注8)敷金・保証金の「比率」欄には、原則として、当期末現在におけるポートフォリオ全体の敷金・保証金に対する比率を記載していま
す。
(注9)本資産運用会社の利害関係人等に該当します。なお、同社を除き、本資産運用会社の利害関係人等へのテナントとしての賃貸はあり
ません。また、エンドテナントの本資産運用会社の利害関係人等の状況は、後記「(参考)上位10エンドテナントの状況」に記載し
ています。
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B.主要なテナントへの賃貸条件
当期末現在における主要なテナントへの賃貸条件は下表のとおりです。
<テナント名>株式会社第一ビルディング
物件
物件名称 契約期間満了日 契約更新の方法
番号
期間満了の3ヶ月前までに意思表示がなされなければ
Ⅰ-1
大森ベルポートD館 2020年6月28日
1年間自動更新されます。
Ⅰ-2
芝二丁目ビルディング 期間の定め無し 該当事項はありません。
Ⅰ-3
JEI浜松町ビル 2020年6月28日
期間満了の3ヶ月前までに意思表示がなされなければ
1年間自動更新されます。
Ⅱ-2
JEI西本町ビル 2020年3月27日
期間満了の1年前までに意思表示がなされなければ5
Ⅲ-5
川崎日進町ビルディング 2022年4月29日
年間自動更新されます。
Ⅲ-7
JEI両国ビル 2020年6月27日
期間満了の3ヶ月前までに意思表示がなされなければ
パシフィックスクエア千
1年間自動更新されます。
Ⅲ-10
2020年4月30日
石
期間満了の6ヶ月前までに意思表示がなされなければ
Ⅲ-11
コアシティ立川 2020年3月31日
1年間自動更新されます。
横浜弁天通第一生命
Ⅲ-13
2020年5月31日
ビルディング
Ⅳ-3
JEI広島八丁堀ビル 2020年5月21日
期間満了の3ヶ月前までに意思表示がなされなければ
Ⅳ-4
SE札幌ビル 2020年2月28日
1年間自動更新されます。
Ⅳ-7
JEI那覇ビル 2019年12月6日
広島第一生命OS
Ⅳ-8
2020年5月31日
ビルディング
<テナント名>日鉄興和不動産株式会社
物件
物件名称 契約期間満了日 契約更新の方法
番号
Ⅰ-9
興和白金台ビル 2020年12月23日
Ⅰ-12
浜離宮インターシティ 2020年2月3日
いずれかの当事者が契約期間満了前の3ヶ月前まで
Ⅲ-2
興和川崎東口ビル 2020年6月26日 に、書面による別段の意思表示をしない場合には、さ
らに1年間更新され、以降も同様の扱いとされます。
Ⅲ-3
JEI本郷ビル 2020年6月28日
Ⅲ-9
興和川崎西口ビル 2019年10月25日
<テナント名>JX不動産株式会社
物件
物件名称 契約期間満了日 契約更新の方法
番号
いずれかの当事者が契約期間満了前の3ヶ月前まで
Ⅲ-12
日石横浜ビル 2025年3月31日 に、書面による別段の意思表示をしない場合には、さ
らに1年間更新され、以降も同様の扱いとされます。
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(参考)上位10エンドテナントの状況
当期末現在における上位10エンドテナントの状況は下表のとおりです。なお、ここで「上位10エンドテナン
ト」とは、特定のエンドテナントに対する賃貸面積(当期末保有資産の複数を同一のエンドテナントが賃借し
ている場合は、その賃貸面積の合計)が全賃貸面積に占める割合の高い順に10位までのエンドテナントを指し
ます。
賃貸面積 面積比率
エンドテナント名 業種 物件名称
(㎡) (%)
全国共済農業協同組合連合会 保険業 興和川崎西口ビル 21,553.79 6.3
東芝情報システム株式会社 情報・通信業 興和川崎東口ビル 18,612.72 5.4
大森ベルポートD館
横浜弁天通第一生命ビル
株式会社日立アーバンインベスト
不動産業 ディング 10,449.47 3.1
メント
JEI広島八丁堀ビル
SE札幌ビル
株式会社長谷工コーポレーション 建設業 芝二丁目ビルディング 9,284.18 2.7
(注1) (注1) (注1)
8,968.71 2.6
(注1) (注1)
台場ガーデンシティビル 7,286.83 2.1
(注1) (注1) (注1)
6,572.84 1.9
5,383.97 1.6
日立造船株式会社 機械 大森ベルポートD館
(注1) (注1)
4,243.04
浜離宮インターシティ 1.2
(注1) (注1) (注1)
4,078.37 1.2
上位10エンドテナントの合計 96,433.92 28.2
ポートフォリオ全体の合計 341,742.78 100.0
(注1)エンドテナントからエンドテナント名、業種及び物件名称の開示の同意等が得られていないため記載していません。
(注2)上記の他に、本資産運用会社の利害関係人等に、以下のとおりエンドテナントとして賃貸しています。
エンドテナント名 物件名称 賃貸面積(㎡)
武蔵小杉タワープレイス
興和川崎西口ビル
第一生命保険株式会社 3,264.99
横浜弁天通第一生命ビルディング
広島第一生命OSビルディング
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(ホ)建物状況調査報告書(建物エンジニアリングレポート)の概要
本投資法人は、当期末保有資産にかかる不動産及び信託不動産について、建物状況調査報告書(建物エン
ジニアリングレポート)及びPML評価報告書(以下、両報告書をあわせて「建物状況調査報告書等」とい
うことがあります。)を取得しています。建物状況調査報告書には、建物検査、関連法規の遵守、修繕費評
価及び環境アセスメント等が記載され、PML評価報告書は耐震性能にかかる評価を記載しています。以下
は、建物状況調査報告書等からの抜粋事項であり、建物状況調査報告書等の記載は報告者の意見を示したも
のにとどまり、本投資法人がその内容の正確さを保証するものではありません。なお、Ⅱ-3 大阪興銀ビ
ル(底地)は底地のため、記載を省略しています。
(2019年6月30日時点)
PML評価報告書
建物状況調査報告書 (注1)
(注4)(注5)
物件
建物再調達
名称
長期修繕費
番号
PML
価格
(千円)
調査年月
(百万円)
(%)
(注2)(注3)
(注3)
Ⅰ-1 103,598 11,628 3.61
大森ベルポートD館 2015年11月
Ⅰ-2 73,835 5,885 6.61
芝二丁目ビルディング 2018年10月
Ⅰ-3 JEI浜松町ビル 26,710 2,055 2015年10月 4.18
Ⅰ-8 26,983 6,492 2.97
赤坂インターシティ 2017年2月
Ⅰ-9 20,979 2,224 6.95
興和白金台ビル 2015年10月
Ⅰ-10 32,078 5,625 6.56
台場ガーデンシティビル 2015年10月
Ⅰ-12 37,730 15,550 2.60
浜離宮インターシティ 2016年9月
Ⅰ-13 15,504 898 4.13
新富町ビル 2016年12月
Ⅰ-14 30,863 4,639 3.30
興和西新橋ビル 2017年9月
Ⅰ-15 5.74
マンサード代官山 13,966 2,780 2016年4月
Ⅰ-16 赤坂インターシティAIR 0.66
4,120 1,680 2018年4月
Ⅱ-1 125,004 5,847 1.44
NHK名古屋放送センタービル 2015年11月
Ⅱ-2 45,843 4,290 11.27
JEI西本町ビル 2016年11月
Ⅲ-1 153,641 11,206 3.19
武蔵小杉タワープレイス 2019年5月
Ⅲ-2 177,089 7,572 3.25
興和川崎東口ビル 2015年10月
Ⅲ-3 34,479 1,527 6.16
JEI本郷ビル 2019年5月
Ⅲ-5 55,969 5,160 5.86
川崎日進町ビルディング 2015年11月
Ⅲ-7 28,136 1,483 5.57
JEI両国ビル 2015年10月
Ⅲ-9 226,539 15,231 3.74
興和川崎西口ビル 2017年2月
Ⅲ-10 パシフィックスクエア千石 17,959 1,064 2016年7月 4.65
Ⅲ-11 22,678 4,547 1.92
コアシティ立川 2017年9月
Ⅲ-12
日石横浜ビル 178,753 25,923 2018年11月 3.19
Ⅲ-13 横浜弁天通第一生命ビルディング 13,671 1,176 2018年1月 5.92
Ⅳ-2 43,205 2,557 7.28
JEI京橋ビル 2016年7月
Ⅳ-3 22,758 2,559 6.66
JEI広島八丁堀ビル 2017年2月
Ⅳ-4 54,454 4,824 0.41
SE札幌ビル 2017年3月
Ⅳ-5 14,034 3,149 1.24
青葉通プラザ 2018年3月
Ⅳ-6 29,270 2,345 7.83
大和南森町ビル 2018年3月
Ⅳ-7
JEI那覇ビル 12,314 1,447 2015年10月 3.47
Ⅳ-8
広島第一生命OSビルディング 41,273 3,876 2018年1月 9.89
1,683,437 165,240 2.02
合計
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(注1)各物件の建物状況調査報告書の作成会社は、以下のとおりです。作成会社と本投資法人及び本資産運用会社の間には、特別の利害関
係はありません。
作成会社 物件名称
大森ベルポートD館・芝二丁目ビルディング・JEI浜松町ビル・新富町ビル・NHK名古屋放送
清水建設株式会社 センタービル・JEI西本町ビル・武蔵小杉タワープレイス・興和川崎東口ビル・JEI本郷ビ
ル・JEI両国ビル・興和川崎西口ビル
赤坂インターシティ・興和白金台ビル・台場ガーデンシティビル・浜離宮インターシティ・興和西
新橋ビル・マンサード代官山・赤坂インターシティAIR・川崎日進町ビルディング・コアシティ
SOMPO リスクマネジメント
立川・日石横浜ビル・横浜弁天通第一生命ビルディング・JEI京橋ビル・JEI広島八丁堀ビ
株式会社
ル・SE札幌ビル・青葉通プラザ・大和南森町ビル・JEI那覇ビル・広島第一生命OSビルディ
ング
東京海上日動リスクコンサルティング
パシフィックスクエア千石
株式会社
(注2)長期修繕費には、12年以内に必要とする修繕費用予測の年平均額を記載しています。
(注3)物件が共有の場合には、建物状況報告書に記載されている金額に本投資法人又は信託受託者が保有する持分の割合を乗じた金額を記
載しています。
(注4) SOMPO リスクマネジメント株式会社が評価したPMLを記載し、合計欄には、ポートフォリオ全体のPMLを記載しています。
PMLとは、想定した予定使用期間中(50年=一般的建物の耐用年数)での超過確率10%の損失を生じる地震により、どの程度の被
害を受けるかを、90%非超過確率に相当する予想損失額の再調達価格に対する割合(%)で示したものを意味します。但し、予想損
失額は、地震動による建物(構造体、仕上げ、建築設備)のみの直接損失に関するものだけであり、機器、家具、什器等の被害や地
震後の水又は火災による損失、被災者に対する補償、営業中断による営業損失等の二次的被害は含まれていません。
(注5)当期末保有不動産には、PMLが20%を超過するものがないため、前記「2 投資方針 (1)投資方針 ① 基本方針 (ト)運
営管理方針 D.付保方針 (ⅱ)地震保険」に基づき、地震保険を付保しているものはありません。
(ヘ)運用資産の資本的支出
A.資本的支出の予定
当期末現在において、本投資法人がその当期末保有資産につき、計画している改修工事等に伴う資本的
支出の予定額のうち、主要なものは以下のとおりです。なお、以下の工事予定金額には、会計上、費用処
理される部分が含まれています。
工事予定金額(百万円)
不動産等の名称 所在地 目的 予定期間
当期 既支払
総額
支払額 総額
自 2019年1月
興和川崎東口ビル 神奈川県川崎市 空調改修(第2期) 597 - -
至 2019年12月
エレベーター改修 自 2019年4月
興和川崎西口ビル 神奈川県川崎市 126 - -
(第4期) 至 2019年12月
広島第一生命OS 自 2019年6月
広島県広島市 共用部リニューアル 96 - -
ビルディング 至 2019年12月
空調自動制御機器 自 2019年9月
大森ベルポート