パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-07 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第6期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
提出書類 | 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月18日-令和1年6月17日) |
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提出日 | |
提出者 | パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-07 |
カテゴリ | 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019 年9月18日
【計算期間】 第6期(自 2018年12月18日 至 2019年6月17日)
【ファンド名】 パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2016-07
【発行者名】 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 白勢 菊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目3番1号 JAビル
【事務連絡者氏名】 小林 徹也
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 03 (5208)5947
【縦覧に供する場所】 該当なし
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パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2019年9月13日付をもって提出した有価証券報告書(以下「原報告書」といいます。)について、提出原
稿作成時の作業ミスおよび確認時のチェック漏れがあったため、監査報告書に記載の監査法人名称に誤記
載が生じたため、本訂正報告書によりこれを訂正するものです。
2.【訂正内容】
原報告書の記載事項のうち以下の事項を次の内容に訂正します。下線部 が訂正個所を示します。
[訂正前]
新日本有限責任監査法人
[訂正後]
EY 新日本有限責任監査法人
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訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年8月7日
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 伊藤 志保
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているパインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-07の2018年12月18日から2
019年6月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 財務諸表を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に 対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査
計画を策定し、これに基づき監査を実施 することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施 される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示 のリスクの評価に基づいて選択及び
適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人
は、リスク評価の実施に際して、状況に 応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示
に関連する内部統制を 検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって 行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-07の2019年6月17日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
( 注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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