大建工業株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | 大建工業株式会社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
大建工業株式会社(E00619)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 1-関東1-1
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 北陸財務局長
【提出日】 2019年9月13日
【会社名】 大建工業株式会社
【英訳名】 DAIKEN CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 億田 正則
【本店の所在の場所】 富山県南砺市井波1番地1
上記は登記上の本店で、本店の事務を行っている場所は
大阪市北区中之島三丁目2番4号
(中之島フェスティバルタワー・ウエスト)
【電話番号】 (06)6205-7182
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 財務部長 伊藤 雅英
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区中之島三丁目2番4号
(中之島フェスティバルタワー・ウエスト)
【電話番号】 (06)6205-7182
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 財務部長 伊藤 雅英
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】
第1回無担保社債(3年債)(グリーンボンド)
5,000百万円
第2回無担保社債(5年債) 5,000百万円
計 10,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2019年8月9日
効力発生日 2019年8月17日
有効期限 2021年8月16日
1-関東1
発行登録番号
発行予定額又は発行残高の上限(円)
発行予定額 20,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
募集金額(円) 減額金額(円)
番号 提出年月日 減額による訂正年月日
- - - - -
なし
実績合計額(円) 減額総額(円)
なし
(なし)
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
き算出しています。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 20,000百万円
(20,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出
しています。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
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大建工業株式会社(E00619)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【縦覧に供する場所】 大建工業株式会社本社大阪事務所
(大阪市北区中之島三丁目2番4号)
大建工業株式会社東京事務所
(東京都千代田区外神田三丁目12番8号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行社債(短期社債を除く。)(3年債)】
銘柄 大建工業株式会社第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
記名・無記名の別 -
券面総額又は振替社債の 金5,000百万円
総額(円)
各社債の金額(円) 金1億円
発行価額の総額(円) 金5,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.200%
利払日 毎年3月20日及び9月20日
利息支払の方法 1 利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下償還期日とい
う。)までこれをつけ、2020年3月20日を第1回の支払期日としてその日までの分を
支払い、その後毎年3月20日及び9月20日に各々その日までの前半か年分を支払う。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを
繰り上げる。
(3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれ
を計算する。
(4)償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記((注)第11項「元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2022年9月20日
償還の方法 1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、2022年9月20日にその総額を償還する。
(2)償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げ
る。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または別記「振替機関」欄記載の振
替機関の業務規程その他の規則に別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことが
できる。
3 償還元金の支払場所
別記((注)第11項「元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。
申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2019年9月13日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2019年9月20日
振替機関 株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は
ない。
財務上の特約(担保提供 1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行し
制限) た、または国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する第2回無担保
社債(社債間限定同順位特約付)を含む。ただし、別記「財務上の特約(その他の条
項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保
を提供する場合には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設
定する。担保提供とは、当社の資産に担保権を設定すること、当社の特定の資産につき
担保権設定の予約をすること及び当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務
の担保に供しない旨を約することをいう。
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2 当社が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社はただちに登記
その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準
じて公告するものとする。
財務上の特約(その他の 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、利
条項) 益維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を
解除するため担保提供をする旨の特約または当社が自らいつでも担保提供をすることができ
る旨の特約をいう。
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)からBBB+(トリプルBプラ
ス)の信用格付を2019年9月13日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
ものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、
当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の
程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼
すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが
存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何ら
かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号
の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第
2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 社債管理者の不設置
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管
理し、または本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人
(1)当社は、三井住友信託銀行株式会社(以下財務代理人という。)との間に2019年9月13日付本社債財務及
び発行・支払代理契約を締結し、本社債に関する事務の取扱を委託する。
(2)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理
関係及び信託関係も有しない。
(3)当社が財務代理人を変更する場合には、事前にその旨を本(注)第6項「公告の方法」に定める方法によ
り公告する。
5 期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額についてただちに期限の利益を喪失
する。
① 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
② 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることが
できないとき。
⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその
他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行
をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、こ
の限りではない。
⑥ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立を行い、または解散(合併
の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑦ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命
令を受けたとき。
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(2)前号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を本(注)第6項
「公告の方法」に定める方法により公告する。
6 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるときを除き、電子公告によ
りこれを行う。ただし、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じた時は、当社
の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するもの
があるときは、これを省略することができる。)に掲載する。
7 社債権者集会
(1)本社債の社債権者集会は、本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによ
る。)の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するもの
とし、社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条
各号所定の事項を本(注)第6項「公告の方法」に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済の額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第
86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載し
た書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
8 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
9 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)第4項第(1)号を除く。)の変更は、法令に定め
があるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受け
なければ、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
10 発行代理人及び支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務
は、財務代理人がこれを取り扱う。
11 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
従って支払われる。
2【社債の引受け及び社債管理の委託(3年債)】
(1)【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は本社債の全額
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 4,000 につき連帯して買取引
受を行う。
2 本社債の引受手数料は
各社債の金額100円に
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 1,000
つき金35銭とする。
- -
計 5,000
(2)【社債管理の委託】
該当事項はありません。
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3【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
銘柄 大建工業株式会社第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 -
券面総額又は振替社債の 金5,000百万円
総額(円)
各社債の金額(円) 金1億円
発行価額の総額(円) 金5,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.280%
利払日 毎年3月20日及び9月20日
利息支払の方法 1 利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下償還期日とい
う。)までこれをつけ、2020年3月20日を第1回の支払期日としてその日までの分を
支払い、その後毎年3月20日及び9月20日に各々その日までの前半か年分を支払う。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを
繰り上げる。
(3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれ
を計算する。
(4)償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記((注)第11項「元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2024年9月20日
償還の方法 1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、2024年9月20日にその総額を償還する。
(2)償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げ
る。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または別記「振替機関」欄記載の振
替機関の業務規程その他の規則に別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことが
できる。
3 償還元金の支払場所
別記((注)第11項「元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。
申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2019年9月13日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2019年9月20日
振替機関 株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は
ない。
財務上の特約(担保提供 1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が 国内で既に発行し
制限) た、または 国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する第1回無担保
社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)を含む。ただし、別記「財務上の
特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除
く。)のために担保を提供する場合には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、
同順位の担保権を設定する。担保提供とは、当社の資産に担保権を設定すること、当社
の特定の資産につき担保権設定の予約をすること及び当社の特定の資産につき当社の特
定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約することをいう。
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
2 当社が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社はただちに登記
その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準
じて公告するものとする。
財務上の特約(その他の 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、利
条項) 益維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を
解除するため担保提供をする旨の特約または当社が自らいつでも担保提供をすることができ
る旨の特約をいう。
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)からBBB+(トリプルBプラ
ス)の信用格付を2019年9月13日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
ものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、
当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の
程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼
すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが
存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何ら
かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号
の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第
2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 社債管理者の不設置
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管
理し、または本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人
(1)当社は、株式会社三井住友銀行(以下財務代理人という。)との間に2019年9月13日付本社債財務代理契
約を締結し、本社債に関する事務の取扱を委託する。
(2)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理
関係及び信託関係も有しない。
(3)当社が財務代理人を変更する場合には、事前にその旨を本(注)第6項「公告の方法」に定める方法によ
り公告する。
5 期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額についてただちに期限の利益を喪失
する。
① 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
② 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることが
できないとき。
⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその
他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行
をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、こ
の限りではない。
⑥ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立を行い、または解散(合併
の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑦ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命
令を受けたとき。
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(2)前号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を本(注)第6項
「公告の方法」に定める方法により公告する。
6 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるときを除き、電子公告によ
りこれを行う。ただし、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じた時は、当社
の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するもの
があるときは、これを省略することができる。)に掲載する。
7 社債権者集会
(1)本社債の社債権者集会は、本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによ
る。)の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するもの
とし、社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条
各号所定の事項を本(注)第6項「公告の方法」に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済の額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第
86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載し
た書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
8 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
9 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)第4項第(1)号を除く。)の変更は、法令に定め
があるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受け
なければ、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
10 発行代理人及び支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務
は、財務代理人がこれを取り扱う。
11 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
従って支払われる。
4【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】
(1)【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は本社債の全額
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 4,000 につき連帯して買取引
受を行う。
2 本社債の引受手数料は
各社債の金額100円に
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 1,000
つき金40銭とする。
- -
計 5,000
(2)【社債管理の委託】
該当事項はありません。
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5【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
10,000 60 9,940
(注) 上記金額は、第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)及び第2回無担保社債(社債
間限定同順位特約付)の合計金額です。
(2)【手取金の使途】
上記差引手取概算額9,940百万円のうち、第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボン
ド)の発行による差引手取概算額4,971百万円については、グリーンボンドフレームワーク(下記「募集又は
売出しに関する特別記載事項」において定義する。)に定める未利用資源、再生資源及び循環利用が可能な木
質資源などを主原料とする素材であるダイライト、ダイロートン及びインシュレーションボードを生産する岡
山工場及び高萩工場における改修のための新規の投資資金として973百万円及びリファイナンス資金として
3,998百万円を2020年9月末までに充当し、第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行による差引
手取概算額4,969百万円については、全額を2019年9月末までに短期借入金の返済資金の一部に充当する予定
です。なお、実際の充当時期までは、現金または現金同等物にて管理します。
参照書類としての有価証券報告書の「第一部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計
画」に記載された設備投資計画のうち、岡山工場および高萩工場の設備投資計画は、本発行登録追補書類提出
日(2019年9月13日)現在(ただし、既支払額については2019年6月30日現在)、以下の通りとなっておりま
す。
投資予定金額
会社名 セグメント 完了予定年 完成後の増
所在地 設備の内容 資金調達方法 着手年月
事業所名 の名称 総額 既支払額 月 加能力
(百万円) (百万円)
自己資金、借入
大建工業㈱ 繊維板
岡山市南区 素材事業 933 334 金及び社債発行 2019年4月 2020年3月 -
岡山工場 生産設備
資金
自己資金、借入
繊維板
大建工業㈱
茨城県高萩市 素材事業 金及び社債発行 2019年4月 2020年3月
675 301 -
高萩工場 生産設備
資金
第2【売出要項】
該当事項はありません。
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大建工業株式会社(E00619)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
<大建工業株式会社第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)に関する情報>
グリーンボンドとしての適格性について
当社は、大建工業株式会社第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)について、グリーン
ボンド発行のために、「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018」(注1)及び「グリーンボンドガイ
ドライン2017年版」(注2)に則したグリーンボンドフレームワークを策定しました。
グリーンボンドに対する第三者評価としてJCRより「JCRグリーンボンド評価」(注3)の最上位評価である
「Green 1」の本評価を取得しています。
(注1) グリーンボンド原則(Green Bond Principles)とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担
う民間団体であるグリーンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee)によ
り策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインです。
(注2) グリーンボンドガイドライン2017年版とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の
実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国
の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が
2017年3月に策定・公表したガイドラインです。
(注3) 「JCRグリーンボンド評価」とは、ICMAが作成したグリーンボンド原則及び環境省が策定したグ
リーンボンドガイドライン2017年版を受けたグリーンボンドに対するJCRによる第三者評価です。当該
評価においてはグリーンボンドの調達資金の使途がグリーンプロジェクトに該当するかの評価である「グ
リーン性評価」及び発行体の管理・運営体制及び透明性について評価する「管理・運営・透明性評価」を
行い、これら評価の総合評価として「JCRグリーンボンド評価」が決定されます。
グリーンボンドフレームワークについて
当社は、グリーンボンド発行を目的として、グリーンボンド原則が定める4つの要件(調達資金の使途、プロジェ
クトの評価と選定のプロセス、調達資金の管理、レポーティング)に適合するフレームワークを以下のとおり策定し
ました。
1.調達資金の使途
グリーンボンド発行により調達した資金の使途は、以下の項目に該当する資金に充当します。
ダイライト:未利用資源の有効活用、耐震化の推進(岡山工場)
未利用資源であるシラス(火山灰)を主原料に用い、軽量、高強度、高耐久、防耐火、加工性の性能を備えた
世界初の新素材「ダイライト」を生産し、木造住宅用耐力面材として供給することで住宅の耐震性能向上に貢献
します。
ダイロートン:再生資源の有効活用(岡山工場)
再生資源(製鉄時の副産物であるロックウール)を主原料に、不燃性、軽量、吸音性、加工性の性能を備えた
板状に成形した素材「ダイロートン」を生産し、主に住宅・建築物の天井材として供給することで、廃棄物抑制
に貢献します。
インシュレーションボード:木質資源の循環利用、CO2の排出抑制(岡山工場・高萩工場)
従来は廃棄もしくは燃料として使用されていた建築解体古材を再利用したインシュレーションボードを生産す
ることで木質資源の有効活用を図っています。木質資源を長期間にわたってマテリアルとして循環利用すること
で廃棄物を減らし、炭素の固定化を継続することでCO2の排出抑制にも繋がり、地球温暖化防止にも貢献しま
す。
なお、当社のグリーンボンド発行に際して、資金使途の対象となる適格プロジェクトは以下の適格クライテリア
を満たすものから選定するものとします。
≪適格クライテリア≫
① 未利用資源である火山灰等を再利用した素材の生産設備
② 廃材等の再生資源を利用した素材の生産設備
(グリーンボンド原則2018のカテゴリー:汚染防止および抑制(廃棄物の発生抑制、廃棄物の削減、廃棄物のリ
サイクル)、環境に配慮した生産技術及びプロセス)
(注) 上記の資金使途は、持続可能な開発目標(SDGs)と一致しています。
2.プロジェクトの評価と選定のプロセス
グリーンボンドの調達資金の使途となるプロジェクトは、当社の財務部の担当者により適格クライテリアへの適
合を検討し、評価及び選定が行われています。選定に関しては、コーポレート・コミュニケーション部の担当者
が、対象となるプロジェクトについて、総合的に分析・検討をし、財務担当役員が最終決定を下します。
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3.調達資金の管理
調達された資金のうち、改修のための新規の投資資金については、今後1年間で全て充当することを予定してお
り、リファイナンス資金については資金入金同月及び1年以内に全額を充当し、そのほかのプロジェクトに充当す
る予定はございません。
4.レポーティング
(資金充当状況にかかるレポーティング)
調達された資金のうち、改修のための新規の投資資金については、今後1年間で全て充当予定ですが、充当状況
について当社ウェブサイト上でレポーティングの予定です。リファイナンス資金については資金入金同月及び1年
以内に全額を充当予定であることを開示予定です。
グリーンボンドが償還されるまでの間JCRより資金の充当状況並びに環境改善効果としての開示内容等のレ
ポーティングの状況を主としたグリーンボンド評価のレビューを受ける予定です。
(インパクト・レポーティング)
当社は、グリーンボンドが償還されるまでの間、原則年次で当社ウェブサイト上において、以下のインパクト・
レポーティングを予定しています。
① 未利用資源(シラス)の使用量
② 再生資源(ロックウール)の使用量
③ 再生資源(木材チップ)の使用量
④ 炭素固定量 等
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
第二部【公開買付けに関する情報】
第1【公開買付けの概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】
該当事項はありません。
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第103期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月24日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第104期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) 2019年8月9日関東財務局長に提
出
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2019年9月13日)までに、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年6月24日に
関東財務局長に提出
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大建工業株式会社(E00619)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下有価証券報告書等という。)に記載された
「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2019年9月13日)ま
での間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
(2019年9月13日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。なお、
当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
大建工業株式会社 本店
(富山県南砺市井波1番地1)
大建工業株式会社本社大阪事務所
(大阪市北区中之島三丁目2番4号)
大建工業株式会社東京事務所
(東京都千代田区外神田三丁目12番8号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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