新都ホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出者 | 新都ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
新都ホールディングス株式会社(E02960)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年9月13日
【会社名】 新都ホールディングス株式会社
【英訳名】 SHINTO Holdings,Inc
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鄧 明輝
【本店の所在の場所】 東京都豊島区北大塚三丁目34番1号
【電話番号】 03-5980-7002
【事務連絡者氏名】 半田 紗弥
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区北大塚三丁目34番1号
【電話番号】 03-5980-7002
【事務連絡者氏名】 取締役 半田 紗弥
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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新都ホールディングス株式会社(E02960)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、令和元年9月10日に、東京高等裁判所において控訴審判決の言渡しを受けましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
1.判決のあった裁判所及び年月日
東京高等裁判所 2019年9月10日
2.本訴訟を提起した者
(1)名称 :維健集團(香港)有限公司
(2)所在地 :香港特別行政区南京ジョーダン通り8-20デイビットハウス6階602号室
(3)代表者の役職・氏名:代表取締役 白書言
3.本訴訟の内容及び請求金額
当社は、東京地方裁判所において、平成28年10月24日(2016年10月24日)付で維健集團(香港)有限公司より訴訟
を提起され、第一審において、当社が仕入れた衣料品の売掛債権を原告が譲り受けたとして売掛金120万米ドル及び
これに対する遅延損害金の支払いを請求されました。当社は、第一審において原告である維健集團(香港)有限公司
の主張をすべて争っておりましたが、平成31年1月15日(2019年1月15日)に、東京地方裁判所において、以下の内
容の判決を言い渡されました。
(1)被告は、原告に対し、120万米ドル及びこれに対する平成28年10月1日から支払済みまで年6分の割合による
金員を支払え。
(2)訴訟費用は、被告の負担とする。
(3)この判決は、仮に執行することができる。
この第一審判決に対し、当社は平成31年1月16日(2019年1月16日)付で、これを不服として東京高等裁判所に控
訴を提起しましたが、2019年9月10日に、東京高等裁判所より控訴審判決の言い渡しを受け、当社の控訴は棄却され
ました。
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