オーストラリア・ニュージーランド銀行 発行登録追補書類
提出書類 | 発行登録追補書類 |
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提出日 | |
提出者 | オーストラリア・ニュージーランド銀行 |
カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30- 外2-3
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年9月13日
【会社名】 オーストラリア・ニュージーランド銀行
( Australia and New Zealand Banking Group Limited )
(Australian Business Number 11 005 357 522)
【代表者の役職氏名】 グループ財務責任者 (Group Treasurer)
エイドリアン・ウェント (Adrian Went)
【本店の所在の場所】 オーストラリア、ヴィクトリア州3008、ドックランズ、
コリンズ・ストリート833、9階、ANZセンター・メルボルン
( ANZ Centre Melbourne, Level 9, 833 Collins Street,
Docklands, Victoria 3008, Australia )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 黒丸 博善
【代理人の住所又は所在地】 東京都港区六本木六丁目10番1号
六本木ヒルズ森タワー23階
TMI 総合法律事務所
【電話番号】 03-6438-5511
【事務連絡者氏名】 弁護士 黒丸 博善
弁護士 石原 慎一郎
弁護士 稲田 祥子
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号
六本木ヒルズ森タワー23階
TMI 総合法律事務所
【電話番号】 03-6438-5511
【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】 社債
【今回の売出金額】
オーストラリア・ニュージーランド銀行 2024 年9月26日満期 米ドル建社債
5,060 万米ドル(55億1,995万4,000円)
オーストラリア・ニュージーランド銀行 2024 年9月26日満期 豪ドル建社債
8,170 万豪ドル(62億3,125万9,000円)
(注) 日本円金額は、便宜上、1米ドル=109.09円および1豪ドル=76.27円の為替レート(2019年9月12日の株式会社三菱
UFJ銀行により公表された対顧客電信直物売相場)で換算されている。
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オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
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【発行登録書の内容】
提出日 平成30年6月20日
効力発生日 平成30年6月28日
有効期限 令和2年6月27日
発行登録番号 30- 外2
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
30- 外2-1 平成30年7月23日 5,458,856,000 円
該当なし
30- 外2-2 平成30年9月19日 10,077,884,670 円
実績合計額 15,536,740,670 円 減額総額 0円
【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額) 484,463,259,330円
(発行残高の上限を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当なし
実績合計額 該当なし 償還総額 該当なし 減額総額 該当なし
【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) 該当なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
注 (1) 別段の記載がある場合を除き、本書において「当行」または「発行会社」とはオーストラリア・ニュージーランド銀行を意味
し、「ANZ」または「当グループ」とはオーストラリア・ニュージーランド銀行とその連結子会社を意味する。
(2) 本書に別段の記載がない限り、または文脈上別に解すべき場合でない限り、本書中、「米ドル」または「米セント」とはアメ
リカ合衆国の法定通貨を、「ドル」、「豪ドル」、「セント」または「豪セント」とはオーストラリア連邦の法定通貨を意味
する。
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第一部【証券情報】
<オーストラリア・ニュージーランド銀行 2024年9月26日満期 米ドル建社債およびオーストラリア・ニュージーランド
銀行 2024年9月26日満期 豪ドル建社債に関する情報>
第1【募集要項】
該当事項なし
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
米ドル建社債
<中略>
売出券面額の総額又は
5,060 万米ドル
売出振替社債の総額
売出価額の総額 5,060 万米ドル
<中略>
利 率 年1.71%
<中略>
豪ドル建社債
<中略>
売出券面額の総額又は
8,170 万豪ドル
売出振替社債の総額
売出価額の総額 8,170 万豪ドル
<中略>
利 率 年1.22%
<後略>
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2【売出しの条件】
<前略>
本 社債の 概要
1 利 息
米ドル建社債
各本社債の利息は、2019年9月26日(同日を含む。)から本社債の額面金額に対し年1.71%の利率によりこれを
付し、毎年3月26日および9月26日(ただし、下記の営業日調整に従う。) (以下各々を「利払日」という。)に半年
分を後払いする。各利払日には、その直前の利払日(初回利払日の場合は発行日)(同日を含む。)から当該利払日
(同日を含まない。)までの期間について額面金額1,000米ドルの各本社債につき8.55米ドルが後払いされる。
<中略>
豪ドル建社債
各本社債の利息は、2019年9月26日(同日を含む。)から本社債の額面金額に対し年1.22%の利率によりこれを
付し、毎年3月26日および9月26日(ただし、下記の営業日調整に従う。) (以下各々を「利払日」という。)に半年
分を後払いする。各利払日には、その直前の利払日(初回利払日の場合は発行日)(同日を含む。)から当該利払日
(同日を含まない。)までの期間について額面金額1,000豪ドルの各本社債につき6.10豪ドルが後払いされる。
<後略>
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
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第4【その他の記載事項】
本社債に関する発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面の
表紙には以下の文言が記載される。
「本書および本社債に関する2019年9月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、両
方の内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では2019年9月13日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既
に記載されたものについては一部を省略しています。」
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
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第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度 201 8 年度(自 平成 29 年 10 月1日 至 平成 30 年9月 30 日)
平成 30 年 12 月 21 日 関東財務局長に提出
2 四半期報告書又は半期報告書
2019 年度上半期(自 平成 30 年 10 月1日 至 平成 31 年3月 31 日)
令和元年6月 21 日 関東財務局長に提出
3 臨時報告書
該当事項なし
4 外国会社報告書及びその補足書類
該当事項なし
5 外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類
該当事項なし
6 外国会社臨時報告書
該当事項なし
7 訂正報告書
訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を令和元年9月3日に関東財務局長に提出
訂正報告書(上記2の半期報告書の訂正報告書)を令和元年9月3日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
(1)参照書類である半期報告書(訂正報告書を含む。以下「半期報告書」という。)の「事業等のリスク」に記載さ
れた事項について、当該半期報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(令和元年9月13日)現在、重大
な変更は生じていない。
(2)参照書類である有価証券報告書(訂正報告書を含む。以下「有価証券報告書」という。)および半期報告書には
一定の将来に関する記述が含まれることがあるが、
(a)有価証券報告書の場合、半期報告書または 本発行登録追補書類(添付書類を含む。)においてなされた記
述によりかかる記述が更新、修正、訂正または置換えられている場合、および
(b)半期報告書の場合、本発行登録追補書類(添付書類を含む。)においてなされた記述によりかかる記述が
更新、修正、訂正または置換えられている場合
を除き、本発行登録追補書類提出日現在、発行会社は当該記述に関して重大な悪変化はないと考えており、本発
行登録追補書類に記載すべき追加の将来に関する記述はない。
なお、参照書類、発行登録書、訂正発行登録書および本発行登録追補書類(いずれも添付書類を含む。)にお
ける将来に関する記述については、その達成を保証するものではない。
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第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし
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