ボーソー油脂株式会社 訂正内部統制報告書 第91期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出書類 | 訂正内部統制報告書-第91期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
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提出者 | ボーソー油脂株式会社 |
カテゴリ | 訂正内部統制報告書 |
EDINET提出書類
ボーソー油脂株式会社(E00430)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年9月10日
【会社名】 ボーソー油脂株式会社
【英訳名】 BOSO OIL&FAT CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川崎 薫
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本石町四丁目5番12号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
ボーソー油脂株式会社(E00430)
訂正内部統制報告書
1【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
2019年6月27日に提出いたしました第91期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)有価証券報告書について当
社の会計監査人である監査法人(以下「監査法人」といいます。)から誤謬があるとの指摘を受け訂正報告書を提出す
ることとなりました。これに伴い、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提出
するものであります。
2【訂正事項】
3 評価結果に関する事項
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
3【評価結果に関する事項】
(訂正前)
上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判
断した。
(訂正後)
下記に記載した当社グループの財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開
示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財
務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
記
当社は、当社子会社のリース資産/負債の計上方法ならびに当該リース取引に係る当社の保証債務の注記に誤謬が
あるとの指摘を監査法人から受け、第91期有価証券報告書および四半期報告書について、本日訂正報告書を提出いた
しました。
前記の誤謬は本件が購入選択権付リース契約であることに起因する貸借対照表上の資産/負債計上の解釈によるも
のです。当該子会社は財務諸表の作成にあたって当該子会社の顧問公認会計士より助言を受けており、それを基に当
社の連結財務諸表に反映いたしました。監査法人からも2019年3月期第1四半期(2018年4月~6月)のレビュー報
告書以降、2019年3月期末決算を含めて適正であるとの書面を受けておりました。しかしながら、上記、リース契約
内容の判明を踏まえ、監査法人内部にて審査(合議)が行われた結果、これまで当社担当の業務執行社員から受領し
ていた見解とは異なる判断が示されました。また、過去に当社の子会社で当社が保証するリース取引が発生したこと
がなかったため、本件について当社が保証を行なっているにもかかわらず、当社の債務保証額集計の過程で漏れが生
じました。このため、決算・財務報告プロセスの一部に不備があったと認識しています。
なお、上記の不備が当連結会計年度末までに是正されなかった理由は、事実の判明が翌連結会計年度以降となった
ためです。
当社は財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、以下の改善策を実施してまいります。
1.子会社を含むリース契約書の管理レベルの向上
2.リース契約について勉強会の開催
3.保証債務集計に関する業務プロセスの見直し
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