パナソニック株式会社 訂正臨時報告書
提出書類 | 訂正臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | パナソニック株式会社 |
カテゴリ | 訂正臨時報告書 |
EDINET提出書類
パナソニック株式会社(E01772)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年8月30日
【会社名】 パナソニック株式会社
【英訳名】 Panasonic Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 津賀 一宏
【本店の所在の場所】 大阪府門真市大字門真1006番地
【電話番号】 大阪(06)6908-1121
【事務連絡者氏名】 経理・財務部 部長 井 垣 誠 一 郎
東京都港区東新橋一丁目5番1号(パナソニック東京汐留ビル)
【最寄りの連絡場所】
パナソニック株式会社 渉外本部
【電話番号】 東京(03)3437-1121
【事務連絡者氏名】 企画業務部 部長 大 坪 孝 代
【縦覧に供する場所】 パナソニック株式会社 渉外本部
(東京都港区東新橋一丁目5番1号(パナソニック東京汐留ビル))
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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パナソニック株式会社(E01772)
訂正臨時報告書
1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
当社は、2019年7月31日開催の取締役会において、当社の対象取締役、当社の取締役を兼務しない執行役員及びフェ
ロー(以下「対象取締役等」と総称します。)に対して、譲渡制限付株式報酬制度に基づく新株式(以下「本割当株式」
といいます。)の発行(以下「本新株式発行」といいます。)を行うことを決議し、金融商品取引法第24条の5第4項及
び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、2019年7月31日に臨時報告書を提出いた
しました。
本新株式発行に関し、2019年8月30日開催の取締役会決議により、本割当株式に係る譲渡制限の解除条件に関連する項
目を一部変更いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出す
るものであります。
2【訂正事項】
(5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
②譲渡制限の解除条件
③譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他正当な事由により退任又は退職した場合の取扱い
3【訂正内容】
該当箇所は、 を付して表示しております。
(5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
(訂正前)
②譲渡制限の解除条件
対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、フェローのいずれ
かの地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除す
る。
(訂正後)
②譲渡制限の解除条件
対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、フェロー、 又は従
業員 のいずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制
限を解除する。
(訂正前)
③譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他正当な事由により退任又は退職した場合の取扱い
(i)譲渡制限の解除時期
対象取締役等が、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、フェローのいずれの地位からも任期満了又は定
年その他正当な事由(ただし、死亡による退任又は退職の場合を除く。)により退任又は退職した場合には、対
象取締役等の退任又は退職の直後の時点又は2020年7月1日のいずれか遅い時点をもって、譲渡制限を解除す
る。死亡による退任又は退職の場合は、対象取締役等の死亡後、取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制
限を解除する。
<後略>
(訂正後)
③譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他正当な事由により退任又は退職した場合の取扱い
(i)譲渡制限の解除時期
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パナソニック株式会社(E01772)
訂正臨時報告書
対象取締役等が、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、フェロー、 又は従業員 のいずれの地位からも任
期満了又は定年その他正当な事由(ただし、死亡による退任又は退職の場合を除く。)により退任又は退職した
場合には、対象取締役等の退任又は退職の直後の時点又は2020年7月1日のいずれか遅い時点をもって、譲渡制
限 を解除する。死亡による退任又は退職の場合は、対象取締役等の死亡後、取締役会が別途決定した時点をもっ
て、譲渡制限を解除する。
<後略>
以 上
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