東京海上ストラテジック・トラスト-東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第9期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月1日-平成31年2月28日) |
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提出者 | 東京海上ストラテジック・トラスト-東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年8月30日
【計算期間】 第9期(自 平成30年3月1日 至 平成31年2月28日)
【ファンド名】 東京海上ストラテジック・トラスト-東京海上Roggeニッポン・
ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
(Tokio Marine Strategic Trust - Tokio Marine Rogge Nippon
Bond Fund Currency Selection)
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
(Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.)
【代表者の役職氏名】 デュプティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 小林 央明
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、アーロン通
り 287-289番
(287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
同 下瀬 伸彦
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 下瀬 伸彦
同 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注1)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」または「ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2019年6月28日現在の株式
会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=107.79円)による。以下、米ドルの円貨表示は別段の
記載がない限りこれによるものとする。
(注2)東京海上ストラテジック・トラスト(以下「トラスト」という。)のサブ・ファンドである東京海上Roggeニッポン・
ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション(以下「ファンド」という。)は、ケイマン法に基づいて設定されて
いるが、ファンド証券は米ドル建のため、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドル貨をもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
てある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(注4)本書の中で、計算期間(以下「会計年度」ということもある。)とは3月1日に始まり翌年2月末日に終了する一年
を指す。ただし、第1会計年度は、2010年7月12日(ファンドの運用開始日)から2011年2月28日までの期間を指
す。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクションは、アンブレラ・ファン
ドである東京海上ストラテジック・トラストのサブ・ファンドである。なお、アンブレラとは、1
つの投資信託の下で1または複数の投資信託(サブ・ファンド)を設定できる仕組みのものを指
す。2019年8月30日現在、トラストは、ファンドを含む2本のサブ・ファンドにより構成されてい
る。
ファンドの目的は、主として、日系の発行体が日本国内及び海外で発行する公社債、優先出資証
券、譲渡性預金証書(CD)およびコマーシャルペーパー(CP)への投資を通じて、安定したインカ
ムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることである。
ファンドにおける信託金の最高限度額の制限はない。
② ファンドの性格
ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づきオープン・エンド型投資信託として設立された。
管理会社は、ファンドの勘定で受益証券を発行する権利を有する。日本の受益者は、日本におけ
る販売会社を通じて管理会社に対して通知することにより、毎取引日に保有する受益証券の買戻し
を請求することができる。買い戻された受益証券について支払われる買戻価格は、買戻しが行われ
る取引日の直後の評価日に算出される当該取引日における受益証券1口当たりの純資産価格を参照
して計算される。
管理会社が受託会社と協議の上その裁量により存続期間の延長を決定しない限り、ファンドは、
2021年2月26日をもって終了する。
(2)【ファンドの沿革】
1974年4月11日 管理会社設立
2010年5月21日 信託証書および補遺信託証書締結
2010年6月17日 日本におけるファンド証券の募集開始
2010年7月12日 ファンドの運用開始
2015年7月9日 信託証書に対する改訂信託証書締結
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
ルクセンブルク三菱UFJイ 管理会社 2010年5月21日付で信託証書(2015年7月9
ンベスターサービス銀行 保管会社 日付改訂信託証書により改訂済。)および補
S.A. 管理事務代行会社 遺信託証書(以下「信託証書」と総称す
(Mitsubishi UFJ る。)をそれぞれ受託会社と締結。信託証書
は、ファンド資産の管理、ファンド証券の発
Investor Services &
行、買戻しおよびファンドの終了等について
Banking (Luxembourg)
規定している。2010年5月21日付で保管契約
S.A.)
(注1)
および管理事務代行契約 を受託会社と
締結。同契約は、ファンドの資産保管業務お
よび管理事務代行業務について規定してい
る。
CIBCバンク・アンド・ 受託会社 信託証書を管理会社と締結。信託証書は、
トラスト・カンパニー(ケ ファンドの資産の運用、管理、ファンド証券
イマン)リミテッド の発行、買戻しおよびファンドの終了等につ
(CIBC Bank and Trust いて規定している。
Company (Cayman)
Limited)
MUFGルクスマネジメントカ 副管理会社 2014年7月21日付で効力発生の投資運用およ
(注2)
ンパニーS.A. びリスク・マネジメント委託契約 を管
(MUFG Lux Management
理会社と締結。同契約は、投資運用業務およ
Company S.A.)
びリスク・マネジメント業務について規定し
ている。
東京海上アセットマネジメ 投資顧問会社 2014年7月21日付で効力発生の投資顧問契約
(注3)
ント株式会社 を副管理会社と締結。同契約は、投資
顧問業務について規定している。
(注4)
東京海上Roggeアセットマ 副投資顧問会社 2010年5月28日付で副投資顧問契約 を
ネジメントリミテッド
投資顧問会社と締結。同契約は、副投資顧問
(Tokio Marine Rogge
業務について規定している。
Asset Management
Limited)
三菱UFJモルガン・スタ 代行協会員 2010年5月28日付で管理会社との間で代行協
(注5)
ンレー証券株式会社 日本における販売会社 会員契約(改訂済) を締結。同契約
は、代行協会員業務について規定している。
2010年5月28日付で管理会社との間で受益証
(注6)
券販売・買戻契約(改訂済) を締結。
同契約は、日本における販売会社としての業
務について規定している。
(注1)保管契約および管理事務代行契約とは、ファンドの資産保管業務および管理事務代行業務の提供を約する契約であ
る。
(注2)投資運用およびリスク・マネジメント委託契約とは、管理会社によって任命された副管理会社が、管理会社に対し、
投資運用業務およびリスク・マネジメント業務の提供を約する契約である。
(注3)投資顧問契約とは、副管理会社によって任命された投資顧問会社が、ファンドに対し、投資顧問サービスを提供する
ことを約する契約である。
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(注4)副投資顧問契約とは、投資顧問会社によって任命された副投資顧問会社が副投資顧問業務を提供することを約する契
約である。
(注5)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドに対し、ファンド証券1口当たり純資産
価格の公表およびファンド証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類の販売会社に対する交付等、代行協会員
業務を提供することを約する契約である。
(注6)受益証券販売・買戻契約(改訂済)とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、ファンド証券の日
本における募集の目的で管理会社から交付を受けたファンド証券を日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売
することおよび日本の受益者からの買戻注文を管理会社に取次ぐことを約する契約である。
③ 管理会社の概況
(ⅰ)設立準拠法
管理会社は、ルクセンブルグの1915年8月10日付商事会社法(改正済)に基づき、ルクセンブ
ルグにおいて1974年4月11日に設立された。1915年8月10日付商事会社法(改正済)は、設立、
運営、株式の募集等商事会社に関する基本的事項を規定している。
(ⅱ)事業の目的
事業の目的は、自己勘定および第三者の勘定で、すべての銀行業務および金融業務を引き受け
ることである。
(ⅲ)資本金の額(2019年6月末日現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル(約202億円)
発行済株式総数 5,051,655株(一株37.04米ドルの記名式額面株式)
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
(ⅳ)会社の沿革
1974年4月11日 設立
2006年1月1日 会社名をバンク・オブ・トウキョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)
エス・エイからバンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルク
センブルグ)エス・エイに変更
2007年4月2日 会社名をバンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルクセンブ
ルグ)エス・エイからミツビシUFJグローバルカストディ・エ
ス・エイに変更
2016年5月1日 会社名をミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイからル
クセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.に変更
(ⅴ)大株主の状況
(2019年6月末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
東京都千代田区丸の内一丁目
三菱UFJ信託銀行株式会社 5,002,575株 99.03%
4番5号
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
(A )準拠法の名称
トラストは、ケイマン諸島の法律に基づき設定され、ケイマン諸島の信託法(2018年改訂)(以
下「信託法」という。)に基づき登録されている。トラストは、また、ケイマン諸島のミューチュ
アル・ファンド法(2019年改訂)(以下「ミューチュアル・ファンド法」という。)により規制さ
れている。
(B )準拠法の内容
① 信託法
ケイマン諸島の信託の法律は、基本的に英国の信託法に従っている。
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受託会社は、一般的な忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明義務を負う。その機能、義務
および責任の詳細は、信託証書に記載されている。
大部分のユニット・トラストは、免税信託として登録申請される。その場合、信託証書、ケイ
マン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者
としない旨宣言した、受託会社の法定の宣誓書が登録料と共にケイマン諸島の信託登記官に届け
出られる。
免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定
を取得することができる。
一旦設定された信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
トラストは、信託証書の規定に従い、延長または期限前に終了しない限り、2021年2月26日に
終了する。
免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
② ミューチュアル・ファンド法
下記「(6)監督官庁の概要」の項を参照のこと。
③ 一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改訂)
一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改訂)(以下「ケイマン規則」という。)は、
日本で公衆に向けて販売されるケイマン諸島の一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定
めたものである。
ケイマン規則は、新規の一般投資家向け投資信託に対し、ケイマン諸島金融庁(以下「CIM
A」という。)への投資信託免許の申請を義務づけている。かかる投資信託免許の交付にはCI
MAが適当とみなす条件の適用がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託はケ
イマン規則に従って事業を行わねばならない。
ケイマン規則は、一般投資家向け投資信託の設立文書に、証券に付随する権利および制限、資
産と負債の評価に関する条件、純資産総額ならびに証券の発行価格および買戻価格の計算方法、
証券の発行条件(証券に付随する権利および制限の変更にかかる条件および状況(もしあれば)
を含む。)、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しまたは買戻しの中止の条件ならびに監
査人の任命の条項を入れることを義務づけている。
ケイマン規則は、一般投資家向け投資信託に対し、ミューチュアル・ファンド法に基づきCI
MAにより認可された管理事務代行会社を任命し、保有することを義務づけている。管理事務代
行会社を変更する場合、CIMA、一般投資家向け投資信託の投資者および他のサービス提供会
社に対し、変更の1か月前までに書面で通知しなければならない。一般投資家向け投資信託は、
CIMAの事前承認を得ない限り、管理事務代行会社を変更することができない。
また、管理事務代行会社は、投資者名簿の写しを通常の営業時間中に投資者が閲覧できるよう
にし、かつ、請求に応じて証券の最新の発行価格、償還価格および買戻価格を無料で提供しなけ
ればならない。
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法域(以下に定義される。)またはCIM
Aにより認可されたその他の法域において規制されている資産保管会社(またはプライムブロー
カー)を任命し、これを維持しなければならない。一般投資家向け投資信託は、資産保管会社を
変更する場合、CIMA、一般投資家向け投資信託の投資者および他のサービス提供会社に対
し、1か月前までに書面で通知しなければならない。「同等の法域」とは、犯罪収益に関する法
律の下でケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止対策グループにより承認された法域をいう。
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法域もしくはCIMAにより認可されたそ
の他の法域において設立されたか、または適法に事業を行っている投資顧問会社を任命し、これ
を維持しなければならない。投資顧問会社を変更する場合、CIMA、投資者および他のサービ
ス提供会社に対し、変更の1か月前までに書面で通知しなければならない。また、投資顧問会社
の取締役を変更する場合は、投資顧問会社が運用する各一般投資家向け投資信託の運営者の事前
承認を得なければならない。運営者は、かかる変更が行われる場合、CIMAに対し、1か月前
までに書面で通知しなければならない。
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一般投資家向け投資信託は、ミューチュアル・ファンド法に従い、各会計年度が終了してから
6か月以内に監査済財務諸表を含む財務報告書を作成し、投資者に交付しなければならない。中
間 財務諸表は、一般投資家向け投資信託の目論見書において投資者に対し明示された方法に従い
作成し、交付しなければならない。
(5)【開示制度の概要】
(A )ケイマン諸島における開示
① ケイマン諸島金融庁に対する開示
トラストは、目論見書を発行しなければならない。目論見書は、受益証券についてすべての重
要な内容を記載し、投資者となろうとする者がトラストに投資するか否かについて十分な情報に
基づく決定をなしうるために必要なその他の情報およびケイマン規則に基づいて要求される情報
を記載しなければならない。目論見書は、トラストについての詳細を記載した申請書とともにC
IMAに提出しなければならない。
トラストは、CIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査済会計書
類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程において、トラストに以下の事由があると
知ったとき、または以下の事由があると信ずべき理由があるときはCIMAに報告する法的義務
を負っている。
(ⅰ)弁済期に債務を履行できないまたはその可能性があること。
(ⅱ)投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行しもしくは事業を解散し、また
はその旨意図していること。
(ⅲ)会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行し、または遂行しよ
うと意図していること。
(ⅳ)詐欺的または犯罪的手法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
(ⅴ)下記に違反する方法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
- ミューチュアル・ファンド法および同法に基づく規則
- 金融庁法(2018年改訂)
- マネー・ロンダリング防止規則(2018年改訂)
- 認可条件
トラストの監査人は、プライスウォーターハウスクーパース(PricewaterhouseCoopers)のケ
イマン諸島事務所である。トラストの会計監査は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認
められる会計原則に基づいて行われる。
トラストは、会計年度末から6か月以内に監査済会計書類をCIMAに提出する。
管理事務代行会社は、(a)トラスト資産の一部または全部が目論見書に記載された投資目的お
よび投資制限に従って投資されていないこと、または(b)受託会社もしくは管理会社がその設立
文書または目論見書に定める規定に従って、トラストの業務および投資活動を実質的に遂行して
いないことを認識した場合、かかる認識後速やかに、(ⅰ)当該事実を受託会社に書面で報告し、
(ⅱ)当該報告書の写しおよび報告に適用ある詳細をCIMAに提出し、その報告書または適切な
概要については、トラストの次回の年次報告書、および次回の半期報告書または定期報告書が次
回の年次報告書に先立ち交付される場合には半期報告書または定期報告書に記載されなければな
らない。
管理事務代行会社は、(a)トラストの募集または償還もしくは買戻しの停止および当該停止理
由、ならびに(b)トラストを清算する意向および当該清算理由について、実務上速やかに書面で
CIMAに通知しなければならない。
受託会社は、各会計年度末の6か月後から20日以内にCIMAにトラストの事業について書面
で報告書を提出するか、または提出するよう手配しなければならない。当該報告書には、トラス
トに関する以下の事項を記載しなくてはならない。
(a)すべての旧名称を含むトラストの名称
(b)投資者により保有されている各組入証券の純資産価額
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(c)前報告期間からの純資産価額および各組入証券の変動率
(d)純資産価額
(e)当該報告期間の新規募集口数および価額
(f)当該報告期間の償還または買戻しの口数および価額
(g)報告期間末における発行済有価証券総数
受託会社は、(a)受託会社が知る限り、トラストの投資方針、投資制限および設立文書を遵守
していること、ならびに(b)トラストが投資者または債権者の利益を損なうような運営をしてい
ないことを確認する旨の受託会社により署名された宣誓書を、毎年、CIMAに提出するか、ま
たは提出するよう手配しなければならない。
トラストは、管理事務代行会社の任命について提案された変更を、CIMA、投資者および管
理事務代行会社以外の業務提供会社に、当該変更の少なくとも1か月前に、書面で通知しなけれ
ばならない。
トラストは、保管会社の任命について提案された変更を、CIMA、投資者および保管会社以
外の業務提供会社に、当該変更の少なくとも1か月前に、書面で通知しなければならない。
トラストは、管理会社について提案された変更を、CIMA、投資者およびその他の業務提供
会社に、当該変更の少なくとも1か月前に、書面で通知しなければならない。
② 受益者に対する開示
トラストの会計年度末は、毎年2月末日である。第一回の監査済年次財務書類は、2011年2月
末日までの期間について作成された。会計書類は、2013年2月末終了会計年度よりルクセンブル
グにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に従って作成され、会計年度末から6か月以内
に受益者に送付される。また、未監査の半期報告書が作成され、毎年8月末日から3か月以内に
受益者に送付される。
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(B )日本における開示
① 監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東
財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基
づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、こ
れを閲覧することができる。
受益証券の販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまた
は同時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者から
請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場
合に交付しなければならない目論見書をいう。)を交付する。
管理会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報
告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、トラストに関する重要な事
項について変更があった場合にはその都度臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出する。
投資者およびその他希望する者は、これらの書類をEDINET等において閲覧することがで
きる。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、ファンド受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投
資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、その後の修正を含む。)(以下「投信法」とい
う。)に従い、ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、
管理会社は、ファンドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の
内容および理由等を金融庁長官に届け出なければならない。さらに、管理会社は、ファンドの
資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき運
用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
② 日本の受益者に対する開示
管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であってその内容が重大なものである場合等に
おいては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもっ
て通知しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は販売取扱会社を通じて日本
の受益者に通知される。
上記のファンドの運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面(交付運用報
告書)は、日本の知れている受益者に交付される。運用報告書(全体版)は、管理会社のために
代行協会員のホームページに掲載される。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求
があった場合には、交付される。
ホームページ アドレス https://www.sc.mufg.jp/
(6)【監督官庁の概要】
トラストは、ミューチュアル・ファンドとしてミューチュアル・ファンド法に基づき規制されてい
る。CIMAは、ミューチュアル・ファンド法の遵守を確保するための監督および執行権限を有す
る。ミューチュアル・ファンド法に基づく規則により、法定の事項および監査済財務書類を毎年CI
MAに提出しなければならない。規制された投資信託として、CIMAは、いつでも受託会社に、ト
ラストの財務書類の監査を行い、これをCIMAが定める期限内に提出するよう指示することができ
る。かかる指示に従わない場合、受託会社に相当額の罰金が科されることがあるほか、CIMAは裁
判所にトラストの解散を請求することができる。
規制された投資信託が、履行期の到来した義務を履行できないかもしくは履行できなくなる可能性
がある場合、投資者や債権者の利益を害する方法で業務を遂行もしくは遂行を企図し、または任意解
散を行おうとしている場合、トラストのような免許投資信託の場合、規制された投資信託がミュー
チュアル・ファンド法に反して、免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、行おうとしている場
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合、規制された投資信託の指示および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合、または、規
制された投資信託のマネジャーの地位にある者が、その任務にあたる適正かつ正当な者ではない場
合、 CIMAは、一定の措置を取ることができる。CIMAの権限には、受託会社の交替を要求する
こと、トラストの適切な業務遂行について受託会社に助言を与える者を任命すること、またはトラス
トの業務監督者を任命すること等が含まれる。CIMAは、その他の権限(その他措置の承認を裁判
所に申請する権限を含む。)を行使することができる。
トラストの受託会社は、ケイマン諸島の会社として登録されており、かつ信託会社として免許を受
けている。受託会社は、CIMAの監督下にある。受託会社はまた、ミューチュアル・ファンド法に
基づく投資信託管理会社として免許を受けている。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
ファンドの目的は、主として、日系の発行体が日本国内および海外で発行する公社債、優先出資
証券、譲渡性預金証書(CD)およびコマーシャルペーパー(CP)(以下、これらの証券を「投資対
象証券」と総称する。)への投資を通じて、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産
の成長を図ることである。
本書において、日系の発行体とは、(ⅰ)日本において設立された法人ならびにその日本国内外
の子会社および関連会社、ならびに、(ⅱ)日本国政府および地方公共団体ならびにそれらの機関
ならびに独立行政法人および特殊法人をいう。
ファンドは、主として、投資対象証券に投資することを意図している。但し、ファンドは、主に
ファンドの流動性を確保する目的から、一時的に、日系の発行体以外の発行体が発行する短期金融
商品・国債・地方債・政府保証債を組み入れる場合があり、この場合、投資対象証券に対する投資
比率が低くなる場合がある。また、ファンドは、発行体の信用リスクを低減するため、特定の発行
体に対する集中投資は行わず、分散投資を行う予定である。
ファンドが投資を行う有価証券は、取得時において、ムーディーズ・インベスターズ・サービ
ス・インク(以下「ムーディーズ」という。)からBaa3以上、もしくはS&Pグローバル・レーティン
グ(以下「スタンダード・アンド・プアーズ」という。)からBBB-以上、またはフィッチ・レー
ティングスもしくは副投資顧問会社が投資顧問会社と協議の上で決定するその他の格付機関からこ
れらに相当する長期格付けを付与されたものとし、また、無格付けの場合には、副投資顧問会社が
投資顧問会社と協議の上で同等の格付けを有すると判断するものに限られる。
副投資顧問会社は、原則として、ポートフォリオ全体の利回り、個別銘柄と各国の国債のスプ
レッド、および同一発行体の各国通貨建ての証券間の利回り水準差等を考慮して、ポートフォリオ
に組み入れる個別銘柄の選定を行う。ポートフォリオにおける通貨別の投資比率は、金利水準、為
替取引によるコストおよび投資対象証券の需給動向を勘案して、副投資顧問会社によって決定され
る。
ファンドは、原則として、以下の為替取引を行う。
(a) 米ドル以外の通貨建の資産については、原則として、副投資顧問会社が、外国為替予約取引お
よび直物為替先渡取引(NDF)等を活用して、当該通貨売り・米ドル買いの為替取引を行うこと
により、当該通貨のエクスポージャーを対米ドルでヘッジする。
(b) ブラジル・レアルヘッジクラス、中国元ヘッジクラスおよびインドネシア・ルピアヘッジクラ
ス(以下「取引対象クラス」と総称することがある。)に帰属する資産について、米ドル建の
資産および上記(a)に基づき為替取引を行った実質的な米ドル建の資産については、原則とし
て、米ドルと取引対象通貨の短期金利差に注目し、投資顧問会社が、外国為替予約取引および
直物為替先渡取引(NDF)等を活用して、以下の為替取引を行うことにより、取引対象通貨に対
する米ドルのエクスポージャーをヘッジする。
(注)「取引対象通貨」とは、ブラジル・レアルヘッジクラスにおいてはブラジル・レアル、中国元ヘッジク
ラスにおいては中国元、インドネシア・ルピアヘッジクラスにおいてはインドネシア・ルピアを意味す
る。
① ブラジル・レアルヘッジクラス:
投資顧問会社は、米ドルに対するブラジル・レアルの為替変動に対するエクスポージャー
を獲得するために、ブラジル・レアルヘッジクラスに関して為替取引を行う。
② 中国元ヘッジクラス:
投資顧問会社は、米ドルに対する中国元の為替変動に対するエクスポージャーを獲得する
ために、中国元ヘッジクラスに関して為替取引を行う。
③ インドネシア・ルピアヘッジクラス:
投資顧問会社は、米ドルに対するインドネシア・ルピアの為替変動に対するエクスポー
ジャーを獲得するために、インドネシア・ルピアヘッジクラスに関して為替取引を行う。
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一般に、該当する取引対象通貨が対米ドルで上昇した場合には、関連する取引対象クラスは、為
替差益の獲得を期待できるが、該当する取引対象通貨が対米ドルで下落した場合には、関連する取
引 対象クラスは、為替差損を被ることが想定される。
一般に、米ドルよりも高い短期金利を有する通貨で為替取引が行われる米ドルヘッジクラス以外
の受益証券は為替取引によるプレミアムにより利益を得ることが予想され、一方、米ドルよりも低
い短期金利を有する通貨で為替取引が行われる米ドルヘッジクラス以外の受益証券は為替取引によ
るコストを負担することが予想される。
ファンドは、リスク分散の原則に従い、有価証券および適用される法令により認められたその他
の資産に対する投資を行う場合があり、効率的なポートフォリオ運用目的および投資目的で、現物
契約、直物為替先渡取引および外国為替予約取引(クロス取引を含む。)を行う場合がある。
(2)【投資対象】
前記「(1)投資方針」を参照のこと。
(3)【運用体制】
副管理会社は、投資顧問会社と投資顧問契約を締結し、投資顧問会社にポートフォリオの投資運
用を委託している。
ファンドの資産の運用は、投資顧問会社と副投資顧問会社が共同で行う。
<投資顧問会社の運用体制>
ファンドの運用方針は、毎月開催される投資政策委員会において決定する。
ファンドの運用は、債券運用部グローバル債券運用グループ(16名)が、社内規則である「投資
運用業に係る業務運営規程」に基づいて行う。
運用におけるリスク管理は、運用管理部(6名)による法令・運用ガイドライン等の遵守状況の
チェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるとと
もに、原則として月1回開催される運用管理委員会(管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企
画などファンド運用に関係する各部長が参加)において投資行動の評価が行われる(リスク管理に
ついての詳細は、「3 投資リスク (2)リスクに対する管理体制」を参照のこと。)。
この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会(運用本部長を委員長とし、各運用部
長が参加)において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指す。
なお、ファンドの運用は、副投資顧問会社と共同で行う。副投資顧問会社は、投資顧問会社およ
びアリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(Allianz Global Investors
GmbH)が50%ずつ出資した合弁会社である。投資顧問会社は、副投資顧問会社と共同で運用を担当
するファンドの運用状況について随時確認できる体制を構築している。この他、投資顧問会社にお
いては、副投資顧問会社の運用、リスク管理、コンプライアンスおよびバックオフィスの各機能に
ついて、定期的に確認を行っている。
<副投資顧問会社の運用体制>
副投資顧問会社における全ての投資判断は、各国のマクロ分析を基に、債券、為替の定量・定性
判断によりアセットアロケーション会議により決定する。アセットアロケーション会議の決定事項
を踏まえ、取ろうとしている総リスク量を各資産クラス(先進国市場、エマージング市場、投資適
格債、ハイイールド債)毎に配分する。各資産クラスにおいては、相対価値分析により各々の戦略
を決定する。また、インベストメントコミティーにおいて、ポートフォリオの状況をレビューし、
適宜戦略の修正を実施する。
コンプライアンス部門が、独自の社内システムを用いて、個別ポートフォリオ毎に社内・顧客ガ
イドラインを遵守しているかという点についてのチェックを実施する。ファンド管理部門は、パ
フォーマンス要因分析を行い、分析結果はポートフォリオマネジメントチームにフィードバックさ
れ、今後の運用に役立てている。ポートフォリオマネジャーは、月次でポートフォリオ・アロケー
ションのレビューを実施し、同様の投資手法を用いたポートフォリオとのリターンを比較する。
(上記の体制や人員等は、2019年7月1日現在のものであり、今後変更する場合がある。)
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(4)【分配方針】
管理会社は、いずれのクラスに関しても、投資顧問会社と協議の上、毎月10日(当該日が営業日
でない場合は翌営業日)に、純投資収入、純実現・未実現キャピタルゲインおよび配当可能資本か
ら分配を宣言することができる。
(5)【投資制限】
投資制限
ファンドに適用される投資制限は以下のとおりである。
(イ)ファンドについて空売りされる有価証券の時価総額は、ファンドの純資産総額を超えない
ものとする。
(ロ)ファンドの純資産総額の10%を超えて、借入れを行うものではない。ただし、合併等の特
別緊急事態により一時的に、かかる10%を超える場合はこの限りではない。
(ハ)ファンドおよび管理会社の運用するミューチュアル・ファンドの全体において、一発行会
社の議決権総数の50%を超えて投資を行ってはならない。かかる制限は、他の投資信託に
対する投資には適用されない。
(注)上記の比率の計算は、買付時点基準または時価基準のいずれかによることができる。
(ニ)ファンドは、私募株式、非上場株式または不動産等、流動性に欠ける資産に対しその純資
産の15%を超えて投資を行わない。ただし、日本証券業協会が定める外国投資信託受益証
券の選別基準(随時改定または修正されることがある。)に要求されるとおり、価格の透
明性を確保する方法が取られている場合はこの限りではない。
(注)上記の比率の計算は、買付時点基準または時価基準のいずれかによることができる。
(ホ)投資対象の購入、投資および追加の結果、ファンドの資産額の50%を超えて、日本の金融
商品取引法において規定される「有価証券」の定義に該当しない資産を構成する場合、か
かる投資対象の購入、投資および追加を行わない。
(ヘ)管理会社、投資顧問会社または副投資顧問会社が自己または第三者の利益を図る目的で行
う取引等、受益者の保護に欠け、またはファンドの資産の適正な運用を害するファンドの
ための管理会社、投資顧問会社または副投資顧問会社の取引は、すべて禁止される。
(ト)ファンドは、単一の発行体の株式または受益証券の価額(以下「株式等エクスポー
ジャー」という。)が、純資産総額の10%を超える場合(かかる株式等エクスポージャー
は、日本証券業協会のガイドラインに従って計算される。)、当該会社の株式または当該
投資信託の受益証券を保有しないものとする。
(チ)ファンドは、デリバティブのポジションからある単一のカウンターパーティーに対して生
じるネット・エクスポージャー(以下「デリバティブ等エクスポージャー」という。)
が、純資産総額の10%を超える場合(かかるデリバティブ等エクスポージャーは、日本証
券業協会のガイドラインに従って計算される。)、単一のカウンターパーティーに対して
デリバティブのポジションを保有しないものとする(120日以内に予約期日が到来する為替
予約取引(店頭デリバティブ取引に該当するものは除く。)については、この限りでな
い。)。
(リ)ファンドは、単一の法主体によって発行され、組成され、または、負担される有価証券、
金銭債権および匿名組合出資持分(以下これらを「債券等エクスポージャー」という。)
の価額が純資産総額の10%を超える場合(かかる債券等エクスポージャーは、日本証券業
協会のガイドラインに従って計算される。)、(ⅰ)有価証券(上記(ト)に記載される株式
または受益証券を除く。)、(ⅱ)金銭債権(上記(チ)に記載されるデリバティブを除
く。)および(ⅲ)匿名組合出資持分を保有しないものとする。
(注)担保付の取引の場合には当該担保の評価額、当該発行者等に対する債務がある場合には当該債務額
を差し引くことができる。
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(ヌ)ファンドは、単一の発行体またはカウンターパーティーに対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーが合計で純資産
総額の20%を超える場合、単一の発行体もしくはカウンターパーティーにおいて、また
は、 単一の発行体もしくはカウンターパーティーに対してポジションを保有しないものと
する。
ファンドの投資対象の価値の変化、再構成、合併、ファンドの資産からの支払またはファンド
の受益証券の買戻しの結果としてファンドに適用される制限を超えた場合、管理会社は、直ちに
ファンドの投資対象を売却する必要はない。しかし、管理会社は、ファンドの受益者の利益を考
慮した上で、違反が判明してから合理的な期間内にファンドに適用ある制限を遵守するために合
理的に可能な措置を講じるものとする。
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3【投資リスク】
(1 )リスク要因
ファンドは、リスクの高い事業を行っているため、ファンドへの投資は、証券、金融デリバティブ
および税務について相当の経験および個人的な知識を有し、かつ損失を負担することができる投資家
によってのみ行われるべきである。受益証券への投資により生じる損失に対する保証およびファンド
の投資目的が達成される保証はない。世界的な証券および金融商品への投資が一定のリスクを伴うの
と同様に、受益証券への投資は以下に言及するリスク等のリスクを伴う。以下のリストはすべてのリ
スクを網羅するものではない。投資予定者は、本書全体を慎重に検討し、受益証券の申込みを行う前
に自らの専門アドバイザーに相談するべきである。過去の実績は必ずしも将来の業績を示すものでは
ない。利益が実現される保証や、多額の損失を被らない保証はない。
市場リスク
・価格変動リスク
ファンドは、公社債を主要投資対象としており、公社債の投資に係る価格変動リスクを伴う。一
般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、ファンドはその影響を受け公社債
の価格が下落した場合には1口当たり純資産価格の下落により損失を被り、投資元金を割り込むこ
とがある。
・為替変動リスク
ファンドの純資産総額の算定は米ドル建てにより行われるので、日本円により投資される場合に
は、外国為替相場の変動によっては換金時の円貨受取金額が円貨投資額を下回る場合がある。
ファンドの投資対象には米ドル以外の通貨建資産も含まれる。米ドル以外の通貨建資産につい
て、原則として対米ドルで為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図るが、完全に為替リスクを
排除することはできない。なお、為替取引を行う場合で米ドル金利が当該通貨の金利より低いとき
には、これらの金利差相当分が為替取引によるコストとなる。
(ブラジル・レアルヘッジクラス)
ブラジル・レアルヘッジクラスにおいては、米ドル売り、ブラジル・レアル買いの為替取引を行
うため、ブラジル・レアルの対米ドルでの為替変動の影響を受ける。そのため、為替相場がブラジ
ル・レアルに対して米ドル高方向に進んだ場合には、1口当たり純資産価格の下落により損失を被
り、投資元金を割り込むことがある。なお、為替取引を行う場合でブラジル・レアル金利が米ドル
金利より低いときには、これらの金利差相当分が為替取引によるコストとなる。
(中国元ヘッジクラス)
中国元ヘッジクラスにおいては、米ドル売り、中国元買いの為替取引を行うため、中国元の対米
ドルでの為替変動の影響を受ける。そのため、為替相場が中国元に対して米ドル高方向に進んだ場
合には、1口当たり純資産価格の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがある。なお、
為替取引を行う場合で中国元金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利差相当分が為替取
引によるコストとなる。
(インドネシア・ルピアヘッジクラス)
インドネシア・ルピアヘッジクラスにおいては、米ドル売り、インドネシア・ルピア買いの為替
取引を行うため、インドネシア・ルピアの対米ドルでの為替変動の影響を受ける。そのため、為替
相場がインドネシア・ルピアに対して米ドル高方向に進んだ場合には、1口当たり純資産価格の下
落により損失を被り、投資元金を割り込むことがある。なお、為替取引を行う場合でインドネシ
ア・ルピア金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利差相当分が為替取引によるコストと
なる。
為替レートは、金利変動、政府、中央銀行もしくは国際通貨基金等の国際機関による介入(もし
くは介入の失敗)または通貨統制その他の政治的展開を含む多数の理由により、短期間でも相当変
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動する。その結果、ファンドが外貨建て証券に投資する場合、そのリターンが減少することがあ
る。
ファンドまたはクラスについて、常に為替取引が行われ、または投資顧問会社および副投資顧問
会社が為替取引の活用に成功する保証はない。ファンドまたはクラスは、外国為替予約取引と類似
する直物為替先渡取引(NDF)を利用することにより、為替取引を行う場合がある。直物為替先渡取
引(NDF)の取引価格は、需給バランスおよび対象通貨に関する市場の期待などの理由から、当該通
貨の金利差から予想される理論的な水準から大きく乖離する場合がある。その結果、対象通貨の基
礎的な価値の価格変動は、実際の対象通貨の為替市場における価格変動から予想され得るものから
大きく異なる可能性がある。ファンドのいずれかのクラスに関して、かかる為替取引は明らかに当
該クラスに帰属し、かかる為替取引により生じるあらゆる費用および利益/損失は当該クラスに帰
属するものとする。
信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場
合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落すること
やその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等を
いう。ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けるので、1口当たり純資産価格の下落により
損失を被り、投資元金を割り込むことがある。
流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制
等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リ
スクといい、ファンドはそのリスクを伴う。例えば、組み入れている公社債の売却を十分な流動性の
下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性がある。この場合、1口当
たり純資産価格の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがある。
カントリーリスク
新興国への投資(当該国の通貨への投資を含む)は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象
国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォル
ト等の発生による影響を受けることにより、市場・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があ
る。この場合、1口当たり純資産価格の下落により損失を被り、投資元金を割り込む可能性が高まる
ことがある。
金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により確定利付証券の価額が下落するリスクである。名目金利が上
昇すると、ファンドが保有する一定の確定利付債券の価額が下落する傾向がある。名目金利は、実質
金利と予想インフレ率との合計ということができる。比較的長期のデュレーションを有する確定利付
債券は、金利変動の影響を受けやすく、比較的短期のデュレーションを有する証券よりも変動しやす
い。
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その他のリスク
ハイ・イールドリスク
ファンドは、ムーディーズからBaa3以上、もしくはスタンダード・アンド・プアーズからBBB-以
上、またはフィッチ・レーティングスもしくは副投資顧問会社が投資顧問会社と協議の上で決定する
その他の格付機関からこれらに相当する長期格付けを付与された有価証券に投資することをその方針
としており、これらより低い格付のいわゆるハイ・イールド証券またはジャンク債に対する投資を行
わない。しかし、ファンドが取得した後にファンド保有有価証券の格付が引き下げられ、その結果、
ファンドがハイ・イールド証券またはジャンク債を保有することになる可能性がある。ハイ・イール
ド証券またはジャンク債に投資するファンドは、かかる証券に投資しないファンドに比べて、より大
きな金利リスク、信用リスクおよび流動性リスクにさらされる。これらの証券は、発行体が元本およ
び利息を継続して支払うことができる能力に関して、極めて投機的であると考えられている。経済的
な低迷または金利の上昇期間は、かかる証券の市場に悪影響を及ぼし、ファンドがかかる証券を売却
する能力を低下させる可能性がある(流動性リスク)。証券の発行体が、利息または元本の支払に関
し不履行となった場合、ファンドは、その投資のすべてを失うおそれがある。
発行体リスク
証券の価値は、経営業績、資金の借入れ、発行体の商品・サービスに対する需要の減少等発行体に
直接関連する多数の理由により下落することがある。
デリバティブ・リスク
デリバティブは、その価値が原資産の価値、参照レートまたはインデックスに依拠、由来する金融
商品である。ファンドは、典型的には、原資産のポジションの代用として、および/または、金利リ
スク、為替リスク等他のリスクに対するエクスポージャーを軽減するまたは取得する戦略の一環とし
てデリバティブを活用する。
ファンドがデリバティブ商品を使用する場合、証券への直接投資および他の伝統的な投資に伴うリ
スクとは異なる、またはその場合より大きいリスクを伴う。デリバティブは、流動性リスク、金利リ
スク、市場リスク、信用リスク、マネジメント・リスク等といった多数のリスクにさらされる。デリ
バティブにはまた、価格設定ミス・不適切な評価のリスクおよびデリバティブの価値の変動が原資
産、レートまたはインデックスと完全には連動しないというリスクも伴う。ファンドがデリバティブ
商品に投資する場合、ファンドは、投資した元本以上の損失を被る可能性がある。また、適切なデリ
バティブ取引は、いかなる場合にも行うことができるものではなく、ファンドが利益を得ている場合
において他のリスクに対するエクスポージャーを軽減するためにデリバティブ取引を行うという保証
はない。
繰上償還リスクおよび延期リスク
ファンドが保有する有価証券の発行体または保証会社は、特に金利が低下している時には、その有
価証券の元本および/または支払期限の到来した利息を繰上償還することができる。ファンドは、当
該元本を魅力的な金利で再投資することができない可能性もあり、ファンドの収益は低下し、さらに
ファンドは支払プレミアムを失うこともある。ファンドは払戻された元本および/または利息の価格
に対する金利の低下による利益を失うこともある。一方、金利が上昇すると予想よりも繰上げ償還の
発生率は緩やかになる。これにより、事実上、影響を受ける有価証券の残存期間が延び、より金利変
動に敏感になり、ファンドの純資産総額は変動しやすくなる。繰上償還リスクにさらされている有価
証券は、通常、金利が低下すれば利益を得る可能性が低下し、金利が上昇すれば、損失を被る可能性
が高まる。
発行体の非分散リスク
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ファンドは分散投資を行うことを目指すが、ファンドの投資方針に適合する投資対象には限りがあ
るため、必ずしも投資の分散が実現できない可能性がある。少数の発行体、産業もしくは通貨への集
中投資はリスクを高める。比較的少数の発行体に投資を行うファンドは、より分散した投資を行う
ファ ンドに比べ、経済的、政治的または規制上の単一の出来事によるリスクの影響を受けやすい。当
該発行体の中には、重大な信用リスクまたはその他のリスクをもたらすものが含まれる可能性があ
る。
マネジメント・リスク
ファンドは、アクティブ運用を行う投資ポートフォリオであるため、マネジメント・リスクにさら
される。投資顧問会社および副投資顧問会社は、ファンドの投資決定の過程において投資手法および
リスク分析を適用するが、これらが期待される結果を生むという保証はない。
国際投資
国際的な投資は、為替相場の変動、将来の政治的および経済的発展ならびに為替管理またはその他
の国家の法律もしくは制限が課される可能性を含む一定のリスクを伴う。各国の証券価格は、その異
なる経済、金融、政治および社会的要素により影響を受ける。ファンドは、様々な通貨建ての証券に
投資するため、為替相場の変動は、ファンドが保有する証券の価値に影響を及ぼす。さらに、ファン
ドの投資は、回収不能な源泉税の対象となることがある。
政府証券
政府証券は、政府、政府機関もしくは下部機構または政府支援企業の債務証書またはこれらに保証
される債務証書である。政府証券には、市場リスクおよび金利リスクがあり、また様々な程度の信用
リスクもある。政府証券には、ゼロ・クーポン債が含まれるが、これらの証券は、同等の満期を有す
る利付証券よりも市場リスクの程度が大きくなる傾向がある。明確性のために付言すると、「政府証
券」には、政府が保有する、管理下に置く、支援するまたは保証する発行体により発行される証券が
含まれる。
地方債
地方債は、一般に、地方公共団体、それらの機関、関係当局およびその他の代行機関により発行さ
れる。地方債には、金利リスク、信用リスクおよび市場リスクがある。発行体の支払能力は、訴訟、
法律制定その他の政治的事情または発行体の破産に影響を受けることがある。低格付の地方債には、
より良質の地方債よりも大きな信用リスクおよび市場リスクがある。
変動利付証券
変動利付証券は、債務に対して支払われる金利の定期的な調整を規定している。変動利付証券は、
一般に、金利変動に対してさほど敏感ではないが、変動利付証券の金利が一般的な金利と同程度にま
たは同じ速さで上昇しない場合、価格が下がることがある。反対に、変動利付証券は、一般に、金利
が下落した場合、その価値は上昇しない。ファンドが変動利付証券を保有する場合、市場金利の低下
は、かかる証券から受け取る収益およびファンドの受益証券の純資産価格、ひいてはファンドの純資
産価額に悪影響を及ぼす。
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発行時取引、後渡および先渡約定取引
ファンドは、発行時に買付に適格な証券を取得し、後渡でかかる証券を売買し、通常の受渡時以後
の将来のある期日に確定価格によりかかる証券を買い付ける契約(先渡約定)を締結することがあ
る。発行時取引、後渡買付および先渡約定は、決済日前に当該証券の価格が下落した場合には損失リ
スクを伴う。かかるリスクは、当該ファンドの他の資産の価格下落リスクに加わるものである。した
がって、これら取引は、一定のレバレッジをもたらし、当該ファンド全体の投資エクスポージャーを
増大させることになる。ファンドは当該ポジションの補填のために分別または用途指定した証券に対
する収益を獲得することができるが、一般に、当該証券の受渡時前にファンドが買付を約束した証券
には、分配収益は発生しない。
信用格付および無格付証券
格付機関は、転換証券を含む固定利付証券の信用性の格付を提供する民間サービス機関である。格
付機関により付与された格付は、絶対的な信用性の基準ではなく、市場リスクを評価していない。格
付機関は、信用格付の適時変更を行わないことがあり、発行体の現在の財務状況は、格付が示すもの
よりも良いまたは悪い場合がある。一部の格付は、格付カテゴリー内の相対的基準を示す上でプラス
またはマイナスの記号を付記することによって修正されることがある。ファンドは、当該証券が購入
時点で当該ファンドの最低格付カテゴリー内またはそれ以上に格付されている場合、格付の修正にか
かわらず証券を取得することができる。例えば、ファンドは、BBB格の証券を当該ファンドが購入でき
る場合にBBB-格の証券を購入することができる。
ファンドは、当該証券がファンドの購入できる格付証券に相当する信用水準のものであると投資顧
問会社または副投資顧問会社が判断する場合、(格付機関により格付が付与されていない)無格付証
券を取得することができる。無格付証券には、比較対象となる格付証券よりも流動性が低く、当該証
券の相対的信用格付を投資顧問会社および副投資顧問会社が正確に評価できないというリスクがあ
る。ファンドが無格付証券に投資する限り、当該ファンドによる投資目的の達成の成否は、ファンド
が格付証券のみに投資する場合よりも大きく投資顧問会社および副投資顧問会社の信用力分析に依拠
することになる。
デュレーション
(負もしくは正の数値となる)デュレーションは、金利変動に対する証券価格の感応度を決定する
ために使用される指標である。証券のデュレーションが長いほど、金利変動への感応度が高いことに
なる。同様に、ファンドのポートフォリオ平均のデュレーションが長い場合は、ポートフォリオ平均
のデュレーションが短いファンドに比べて金利の変動に対する感応度が高くなる。例として、デュ
レーションが5年である債券ファンドの価格は、金利が1%上昇した場合に約5%下落すると予想さ
れる。逆に、デュレーションがマイナス1年である債券ファンドの価格は、金利が1%上昇した場合
には約1%上昇すると予想される。
その他の投資対象および投資手法
ファンドは、アセットバック証券等、その他の種類の証券に投資し、本項には記載されていない
様々な投資手法や戦略を利用することができる。かかる証券および投資手法により、ファンドに追加
的なリスクが発生することとなる。
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複数のクラスにおける債務の負担
ファンドの管理会社はファンドに関し、異なるクラスの受益証券を発行することができる。トラス
トの信託宣言は、トラストの複数のサブ・ファンドおよびサブ・ファンドの個別の受益証券のクラス
間における債務負担の方法について規定している(通常、債務は当該債務が発生した特定のサブ・
ファンドまたはクラスに帰属する。)。異なるサブ・ファンドが別個の信託として設立されているの
に対し、同一のサブ・ファンドの異なるクラスは別個の信託とはされない。ファンドのあるクラスの
受益者は、関連する他のクラスが債務を履行するのに十分な資産を有していない場合、自分が保有し
ていない当該他のクラスに関して発生した債務の負担を強制される可能性がある。したがって、特定
のクラスの債務が当該クラスに限定されず、関連するファンドの他のクラスにより債務を履行するこ
とが必要となるリスクがある。
上記に掲げられるリスク要因は、ファンドへの投資に伴うリスクを完全に説明することを意図した
ものではない。投資予定者は、本書全体を読むべきであり、ファンドへの投資を決定する前に自らの
専門アドバイザーに相談するべきである。
(2 )リスクに対する管理体制
<副管理会社のリスク管理体制>
副管理会社は、ファンドに影響する可能性のあるすべての判明しているリスクを、検知し、理解
し、管理するために合理的な努力をすることを目的としている。副管理会社のリスク・マネジメン
ト機能は、事業全体にわたるリスクの特定、測定、モニタリング、報告および軽減措置を連係さ
せ、また容易にするという役割を担っている。副管理会社のリスク・マネジメント機能は、ファン
ドがさらされているか、さらされる可能性のあるすべての重大なリスク・イベントの構造的な影響
と発生可能性の評価を連係させる。
リスク・マネジメント機能は、ポートフォリオ・マネジメント機能から機能的に独立しており、
さらに、潜在的な利益相反を避け、またリスク・マネジメントとリスクを伴う活動との厳密な分離
を確実にするため、経営上の責任を負わない。
<投資顧問会社のリスク管理体制>
投資顧問会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立
した部門において厳格に実施される体制としている。
法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラ
インの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担
当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っている。
これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監
査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体
制を構築している。
<副投資顧問会社のリスク管理体制>
副投資顧問会社では、自動化されたトレーディングシステムにより、取引が顧客ガイドラインに
違反していないかどうか、全取引についてモニタリングをしている。
厳格なコンプライアンス体制を確立しており、専任のコンプライアンスオフィサーを擁し、ト
レーディングおよびオペレーションシステムは、すべて英国の金融行動監視機構(FCA)および米国
の証券取引委員会(SEC)の規制に対応している。
投資リスクについては運用プロセスの各段階において管理、モニタリングしている。
ファンドは、ヘッジ目的および/またはヘッジ目的以外の目的でデリバティブを利用している。
副管理会社は、AIFM(オルタナティブ投資ファンド運用者)に係るEU指令の準拠に基づくリ
スク管理方法を採用している。
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(3 )リスクに関する参考情報
ファンドの課税前分配金再投資換算1口当たり ファンドと代表的な資産クラスとの
純資産価格・年間騰落率の推移 年間騰落率の比較
2014年7月~2019年6月の5年間におけるファ このグラフは、ファンドと代表的な資産クラス
ンドの課税前分配金再投資換算1口当たり純資 を定量的に比較できるように作成したもので、
産価格(各月末時点)と、年間騰落率(各月末 左のグラフと同じ期間における年間騰落率(各
時点)の推移を示したものである。 月末時点)の平均と振れ幅を、ファンドと代表
的な資産クラスとの間で比較したものである。
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出所:Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱
田松本法律事務所が作成
※課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したも
のである。
※ファンドの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格を対
比して、その騰落率を算出したものである。
※代表的な資産クラスの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における下記の指数の値を対比して、その騰落率
を算出したものである。
※ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較は、上記の5年間の各月末時点における年間騰落率を用いて、それら
の平均・最大・最小をグラフにして比較したものである。
※ファンドの課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格および年間騰落率は、実際の1口当たり純資産価格およびそれに
基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合がある。
※ファンドの年間騰落率は、各受益証券の参照通貨建てで計算されており、円貨に換算されていない。したがって、円貨に換
算した場合、上記とは異なる騰落率となる。
※ファンドは代表的な資産クラスの全てに投資するものではない。
●各資産クラスの指数
日 本 株・・・TOPIX(配当込み)
先進国株・・・FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)
新興国株・・・S&P新興国総合指数
日本国債・・・BBGバークレイズE1年超日本国債指数
先進国債・・・FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)
新興国債・・・FTSE新興国市場国債指数(円ベース)
(注)S&P新興国総合指数は、Bloomberg L.P.で円換算している。
TOPIX(東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」という。)の知的財産であり、指数の
算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有している。なお、ファンドは、㈱東京
証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するい
かなる損害に対しても、責任を有しない。
FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)、FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)およびFTSE新興国市場
国債指数(円ベース)に関するすべての権利は、London Stock Exchange Group plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属
する。各指数は、FTSE International Limited、FTSE Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されている。
London Stock Exchange Group plcおよびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債につい
て、何人に対しても一切の責任を負わない。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
受益証券の取得申込みにあたっては、発行価格の最大3%の申込手数料を課すことができる。
② 日本国内における申込手数料
(注3)
受益証券の取得申込みにあたっては、発行価格の最大3.24% (税抜3%)の申込手数料を
課すことができる。但し、税率が変更された場合、変更後の税率が申込手数料に課されるものとす
る。
申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事
務コストの対価として、購入時に収受される。
(注1)管理会社、日本における販売会社および販売取扱会社が申込手数料について別途合意する場合には、それに
従うものとし、上記と異なる取扱いをすることができる。
(注2)上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方税を示す。
(注3)手数料率は、手数料率(税抜)にかかる消費税および地方消費税に相当する料率(8%)を加算した料率を
表記している。手数料率は、消費税率に応じて変更となることがある。消費税率が10%となった場合には、
3.30%となる。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
買戻し手数料は課されない。
② 日本国内における買戻し手数料
買戻し手数料は課されない。
(3)【管理報酬等】
ファンドについては以下に詳述する通り、その純資産総額に対し、年率1.41%(このうち年率
0.01%の受託報酬については、年額10,000米ドルを下回らないものとする。)の管理報酬等が支払わ
れる。
(ⅰ)受託報酬
受託会社は、ファンドの保管資産から、純資産総額の年率0.01%の年間報酬を受領する権利を有
する。
ただし、最低報酬額は、年間10,000米ドルとする。
上記の受託会社の報酬は、直前の評価日現在の純資産総額に基づき日々発生し、四半期毎に後払
いで支払われ、かつ、年に一度見直される。四半期未満の期間に関する報酬は、日割計算される。
また、受託会社は、ファンドの保管資産から、ファンドの信託証書に基づく自己の義務の履行にお
いて適切に負担したすべての立替費用の払戻しを受ける権利を有する。
受託報酬は、信託証書に定める受託会社としての受託業務の対価として、受託会社に支払われ
る。
2019年2月28日に終了した会計年度中の受託報酬は10,041.08米ドルであった。
(ⅱ)管理報酬、保管報酬および管理事務代行報酬
(保管会社および管理事務代行会社としても行為する)管理会社は、ファンドの保管資産から、
純資産総額の年率0.15%の管理報酬、保管報酬および管理事務代行報酬を受領する権利を有する。
管理報酬、保管報酬および管理事務代行報酬は、直前の評価日現在の純資産総額に基づき日々発生
し、四半期毎に後払いで支払われる。管理会社はまた、ファンドの資産から、自己が提供した業務
に関連して合理的に負担したすべての立替費用の払戻しを受ける権利を有する。
副管理会社は、管理会社の資産から、自己が提供した業務に関連して支払われるべき報酬を受領
する権利を有する。また、副管理会社は、管理会社の資産から、自己が提供した業務に関連して合
理的に負担したすべての立替費用の払戻しを受ける権利を有する。
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管理報酬、保管報酬および管理事務代行報酬は、信託証書に定める管理会社、保管会社および管
理事務代行会社としての業務の対価として、管理会社に支払われる。
2019年2月28日に終了した会計年度中の管理報酬、保管報酬および管理事務代行報酬は28,010.27
米ドル、副管理会社報酬は5,602.03米ドルであった。
(ⅲ)投資顧問報酬
投資顧問会社は、ファンドの保管資産から、純資産総額の年率0.70%の報酬を受領する権利を有
する。投資顧問報酬は、直前の評価日現在の純資産総額に基づき日々発生し、四半期毎に後払いで
支払われる。また、投資顧問会社は、ファンドの資産から、自己が提供した業務に関連して合理的
に負担したすべての立替費用の払戻しを受ける権利を有する。
投資顧問報酬は、ファンドのポートフォリオの投資運用、資産の投資および再投資の管理業務等
の対価として、投資顧問会社に支払われる。
2019年2月28日に終了した会計年度中の投資顧問報酬(副投資顧問報酬含む。)は156,856.75米
ドルであった。
(ⅳ)副投資顧問報酬
副投資顧問会社は、投資顧問会社の資産から、純資産総額の年率0.42%の報酬を受領する権利を
有する。副投資顧問報酬は、直前の評価日現在の純資産総額に基づき日々発生し、四半期毎に後払
いで支払われる。また、副投資顧問会社は、投資顧問会社の資産から、自己が提供した業務に関連
して合理的に負担したすべての立替費用の払戻しを受ける権利を有する。
副投資顧問報酬は、投資顧問会社に提供する投資顧問業務の対価として、副投資顧問会社に支払
われる。
2019年2月28日に終了した会計年度中の副投資顧問報酬は97,401.17米ドルであった。
(ⅴ)販売報酬
販売会社は、ファンドの保管資産から、純資産総額の年率0.5%の報酬を受領する権利を有する。
販売報酬は、直前の評価日現在の純資産総額に基づき日々発生し、四半期毎に後払いで支払われ
る。
販売報酬は、口座内でのファンドの管理および事務手続き、運用報告書等各種書類の送付、購入
後の情報提供等の対価として販売会社に支払われる。
2019年2月28日に終了した会計年度中の販売報酬は112,040.44米ドルであった。
(ⅵ)代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの保管資産から、純資産総額の年率0.05%の報酬を受領する権利を有す
る。代行協会員報酬は、日々発生し、直前の評価日現在の純資産総額に基づき計算され、四半期毎
に後払いで支払われる。また、代行協会員は、自己が提供した業務に関連して合理的に負担した立
替費用について払戻しを受けることができる。
代行協会員報酬は、ファンド証券1口当たりの純資産価格の公表を行い、またファンド証券に関
する目論見書、決算報告書その他の書類を販売会社に交付する等の業務の対価として代行協会員に
支払われる。
2019年2月28日に終了した会計年度中の代行協会員報酬は11,204.13米ドルであった。
(4)【その他の手数料等】
トラストおよびファンドの設立に関連する経費および費用は、比例按分してファンドの資産から支
払われ、3会計期間にわたり償却された。
受託会社または管理会社は、特定のサブ・ファンドの設立、運営、管理および維持に関する一切の
費用(以下のいずれか(またはすべて)を含むがこれらに限定されない。)について、受託会社、管
理会社その他が負担したかの別を問わず、関連するサブ・ファンドの保有財産からのみ、支払を行い
または行わせることができる。
(a) 信託証書に記載された一切の初期費用、ならびにあらゆる投資対象の登録および運用、もしくは
投資対象の保有、または投資対象の権原書類の保管に関連して生じた一切の費用(手数料および
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費用、輸送、移動その他における紛失に対する権原書類の保険、ならびに文書を安全に保管する
ために受託会社の代理人によって負担された費用を含む。)
(b) 受託会社による収益または元本の回収、または租税の決定において生じた一切の費用(税金の払
戻しまたは減税を受けるにあたり生じた専門家報酬その他の費用を含む。)
(c) 収益もしくは元本の分配に関して、または信託財産の保有またはその取引に関して、または(サ
ブ・ファンドからの収益または利益以外の)関連するサブ・ファンドに関して受託会社もしくは
管理会社に課される(またはそれらから回収できる)その他のものに関して、支払われる一切の
税金(信託証書に基づき受益者に対して行われたまたは行われる一切の分配に対して支払われる
租税は除くが、何らかの者に対する補償(かかる補償が租税に関連する場合)のための支払金を
含む。)
(d) 監査人の報酬および費用
(e) 法務、監査、評価および会計費用、仲介手数料、コンピューター・ソフトウェア・サービスおよ
び管理費(管理事務代行会社の報酬ならびに受託会社および管理事務代行会社が関連するサブ・
ファンドを運営するにあたり負担した立替費用を含む。)
(f) 信託証書に基づき授権された受託会社の支出
(g) 関連するサブ・ファンドのための投資対象の保有または取引について発生した一切の公租公課
(h) 補遺信託証書の作成および受益者集会の開催に係る、およびこれに付帯する報酬および費用
(i) 信託証書または関連するサブ・ファンドの設立もしくは終了に起因する、またはこれに関連する
印紙税その他の租税
(j) 登録事務代行会社および関連するサブ・ファンドに関して適式に任命された登録事務代行会社の
委託先の報酬および費用
(k) 信託証書に記載される販売・買戻契約に基づき、管理会社により支払われる報酬および費用
(l) 代行協会員報酬
(m) サブ・ファンドの終了に関連して生じた受託会社の(管理会社の同意するところによるか、また
は同意がなくかつ別異に放棄されない場合、その現在の商業レートによる)報酬および費用
(n) 信託証書に詳述される(またはあるサブ・ファンドに関する合意事項を参照することにより記載
される)その他の報酬および費用
2019年2月28日に終了した会計年度中のその他の手数料等は120,498.45米ドルであった。
上記「(3)管理報酬等」および「(4)その他の手数料等」に記載された手数料および費用等の
合計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、ファンドの運用状況や受益証券の保
有期間等に応じて異なるため表示することができない。
(5)【課税上の取扱い】
以下の記載は、ファンドが日本およびケイマン諸島における現行法および慣習に関して受領した助
言に基づいている。申込者は、受益者への課税が下記とは異なることがある旨認識しておくべきであ
る。受益者は、各人の市民権、居住地、通常の居住地または住所地の国の法律に基づく受益証券の申
込み、購入、保有、売却または償還への課税の可能性について、専門家の助言を受けるべきである。
(A)日本
2019年7月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(2)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公社
債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
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(3)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける
ファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以
後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになる
が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させるこ
ともできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等を
いう。以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(4)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所
得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税法別
表第一に掲げる内国法人をいう。以下同じ。)または金融機関等を除く。)、一定の場合、支
払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率となる。)。
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益
(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対して、源
泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は
20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券の
譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を
選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能で
ある。
(6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同
様の取扱いとなる。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所
もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税される
ことは一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(2)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株式
投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける
ファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以
後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をするこ
ともできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終
了させることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益
通算が可能である。
(4)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所
得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除く。)、
一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率とな
る。)。
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(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益
に 対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1
月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。受益証券
の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要
を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能で
ある。
(6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同
様の取扱いとなる。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所
もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税される
ことは一切ない。
Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、将来における税務
当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。税金の
取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
(B)ケイマン諸島
ケイマン諸島には、現在のところ、所得税、法人税、キャピタル・ゲイン税その他の税がない。
受託会社は、ケイマン諸島の信託法に基づき、ケイマン諸島財務長官に対し、ファンドの設定後50
年の間に制定される、所得もしくはキャピタル資産もしくはキャピタル・ゲインもしくは利益に課
せられる税金もしくは課徴金、または資産税もしくは相続税の性質を有する何らかの税金を課す法
律が、ファンドに保有される資産もしくはファンドに発生した利益に対し、または当該資産または
利益に関して受託会社もしくは受益者に対し、適用されないものとする旨の誓約を取得している。
受益証券の発行、譲渡または買戻しに関し、ケイマン諸島における資本課税または印紙税はない。
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5【運用状況】
ファンドは、2010年7月12日から運用を開始した。
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(2019年6月末日現在)
資産の種類 地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
社債 日本 13,496,222.30 65.17
ケイマン諸島 859,677.33 4.15
小計 14,355,899.63 69.32
日本 4,896,029.40 23.64
公債
小計 4,896,029.40 23.64
小計 19,251,929.03 92.96
現金・その他の資産
1,458,140.64 7.04
(負債控除後)
20,710,069.67
合計(純資産総額) 100.00
(約2,232百万円)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年6月末日現在)
取得価格(米ドル) 時価(米ドル) 投資
利率
銘柄 地域 種類 満期日 数量 比率
(%)
単価 金額 単価 金額 (%)
Japan Finance
1 Organization for 日本 公債 2.375 2025/02/13 1,740,000 1.00 1,732,180.14 1.00 1,746,803.40 8.43
Municipalities
Sompo Japan
5.325
Nipponkoa
2 日本 社債 (2023年3月 2073/03/28 1,420,000 1.00 1,426,532.82 1.07 1,515,807.42 7.32
以降変動金利)
Insurance Inc
7.000
Mitsui Sumitomo
3 日本 社債 (2022年3月 2072/03/15 1,300,000 1.04 1,352,350.80 1.10 1,423,604.00 6.87
Insurance Co Ltd
以降変動金利)
5.000
Fukoku Mutual Life
4 日本 社債 (2025年7月 永久債 1,320,000 1.00 1,324,999.46 1.06 1,403,780.40 6.78
Insurance Co
以降変動金利)
4.000
Sumitomo Life
5 日本 社債 (2027年9月 2077/09/14 1,350,000 1.00 1,347,525.01 1.01 1,369,588.50 6.61
Insurance Co
以降変動金利)
4.700
Nippon Life
6 日本 社債 (2026年1月 2046/01/20 1,240,000 1.05 1,299,953.41 1.07 1,321,889.60 6.38
Insurance Co
以降変動金利)
ORIX Corp
7 日本 社債 3.950 2027/01/19 1,230,000 1.01 1,247,416.97 1.06 1,305,214.50 6.30
Japan
International
8 日本 公債 2.125 2026/10/20 1,300,000 0.94 1,223,223.72 0.98 1,280,201.00 6.18
Cooperation Agency
Tokyo Metropolitan
9 日本 公債 3.250 2023/06/01 1,150,000 1.00 1,149,126.90 1.04 1,197,633.00 5.78
Government
Mitsubishi UFJ
10 Financial Group 日本 社債 2.757 2026/09/13 1,030,000 0.94 964,674.23 0.98 1,011,466.18 4.88
Inc
Mizuho Financial
ケイマン
11 社債 4.600 2024/03/27 810,000 1.01 820,859.40 1.06 859,677.33 4.15
Group Cayman 3 Ltd 諸島
Dai-ichi Life
5.100
12 Insurance Co 日本 社債 (2024年10月 永久債 770,000 1.00 770,000.00 1.08 830,206.30 4.01
以降変動金利)
Ltd/The
Mizuho Financial
13 日本 社債 3.170 2027/09/11 690,000 0.99 679,991.54 1.02 705,324.90 3.41
Group Inc
Sumitomo Mitsui
14 Financial Group 日本 社債 3.364 2027/07/12 630,000 1.01 638,964.90 1.04 653,732.10 3.16
Inc
Sumitomo Mitsui
15 Financial Group 日本 社債 4.436 2024/04/02 530,000 1.03 545,769.65 1.06 560,024.50 2.70
Inc
Dai-ichi Life
4.000
16 Insurance Co 日本 社債 (2026年7月 永久債 550,000 0.98 541,151.26 1.02 558,662.50 2.70
以降変動金利)
Ltd/The
Mitsubishi UFJ
17 Financial Group 日本 社債 3.850 2026/03/01 510,000 1.10 561,056.10 1.06 542,283.00 2.62
Inc
Sumitomo Mitsui
18 Financial Group 日本 社債 3.544 2028/01/17 280,000 0.99 276,976.00 1.05 294,638.40 1.42
Inc
Development Bank
19 日本 公債 2.625 2027/09/01 250,000 0.96 239,671.51 1.02 254,140.00 1.23
of Japan Inc
Development Bank
20 日本 公債 3.250 2028/09/06 200,000 0.98 196,016.00 1.07 213,072.00 1.03
of Japan Inc
Tokyo Metropolitan
21 日本 公債 2.625 2024/05/29 200,000 1.02 204,512.00 1.02 204,180.00 0.99
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【投資不動産物件】
該当事項なし。(2019年6月末日現在)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし。(2019年6月末日現在)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記会計年度末および2019年6月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は以下のとお
りである。
<米ドルヘッジクラス>
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
第1会計年度末
56,843,093.04 6,127,117 99.35 10,709
(2011年2月末日)
第2会計年度末
36,578,386.49 3,942,784 103.31 11,136
(2012年2月末日)
第3会計年度末
25,085,438.74 2,703,959 107.21 11,556
(2013年2月末日)
第4会計年度末
14,877,285.37 1,603,623 108.19 11,662
(2014年2月末日)
第5会計年度末
14,637,583.89 1,577,785 111.98 12,070
(2015年2月末日)
第6会計年度末
10,609,345.73 1,143,581 110.74 11,937
(2016年2月末日)
第7会計年度末
10,837,540.62 1,168,179 110.06 11,863
(2017年2月末日)
第8会計年度末
8,777,827.32 946,162 107.55 11,593
(2018年2月末日)
第9会計年度末
7,355,752.79 792,877 106.94 11,527
(2019年2月末日)
2018年7月末日 8,284,369.14 892,972 106.03 11,429
8月末日 8,211,250.37 885,091 106.39 11,468
9月末日 8,089,663.27 871,985 105.58 11,380
10月末日 7,931,092.76 854,892 104.73 11,289
11月末日 7,646,986.95 824,269 104.64 11,279
12月末日 7,611,491.52 820,443 104.97 11,315
2019年1月末日 7,717,235.23 831,841 106.57 11,487
2月末日 7,355,752.79 792,877 106.94 11,527
3月末日 7,413,398.42 799,090 108.63 11,709
4月末日 7,323,928.15 789,446 108.49 11,694
5月末日 7,416,787.59 799,456 110.39 11,899
6月末日 7,885,831.51 850,014 111.56 12,025
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<ブラジル・レアルヘッジクラス>
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
第1会計年度末
269,344,174.34 29,032,609 104.60 11,275
(2011年2月末日)
第2会計年度末
187,990,524.44 20,263,499 102.12 11,008
(2012年2月末日)
第3会計年度末
131,285,688.45 14,151,284 85.00 9,162
(2013年2月末日)
第4会計年度末
79,273,419.67 8,544,882 65.36 7,045
(2014年2月末日)
第5会計年度末
48,519,441.42 5,229,911 49.63 5,350
(2015年2月末日)
第6会計年度末
35,435,322.28 3,819,573 31.31 3,375
(2016年2月末日)
第7会計年度末
60,875,358.89 6,561,755 35.99 3,879
(2017年2月末日)
第8会計年度末
17,006,322.42 1,833,111 29.52 3,182
(2018年2月末日)
第9会計年度末
12,699,413.14 1,368,870 21.36 2,302
(2019年2月末日)
2018年7月末日 13,614,631.98 1,467,521 23.27 2,508
8月末日 12,007,124.30 1,294,248 20.62 2,223
9月末日 12,184,408.85 1,313,357 21.01 2,265
10月末日 12,684,933.19 1,367,309 22.01 2,372
11月末日 12,327,066.53 1,328,735 20.88 2,251
12月末日 12,104,171.60 1,304,709 20.57 2,217
2019年1月末日 13,056,693.48 1,407,381 22.14 2,386
2月末日 12,699,413.14 1,368,870 21.36 2,302
3月末日 12,190,055.75 1,313,966 20.68 2,229
4月末日 11,835,670.10 1,275,767 20.09 2,166
5月末日 12,125,810.01 1,307,041 20.43 2,202
6月末日 12,351,211.99 1,331,337 20.85 2,247
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<中国元ヘッジクラス>
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
第1会計年度末
1,024,122.96 110,390 100.88 10,874
(2011年2月末日)
第2会計年度末
563,053.34 60,692 107.62 11,600
(2012年2月末日)
第3会計年度末
484,739.77 52,250 112.73 12,151
(2013年2月末日)
第4会計年度末
114,408.04 12,332 114.41 12,332
(2014年2月末日)
第5会計年度末
51,649.85 5,567 117.39 12,653
(2015年2月末日)
第6会計年度末
62,433.56 6,730 115.62 12,463
(2016年2月末日)
第7会計年度末
35,755.99 3,854 110.02 11,859
(2017年2月末日)
第8会計年度末
26,785.62 2,887 119.05 12,832
(2018年2月末日)
第9会計年度末
25,402.25 2,738 112.90 12,169
(2019年2月末日)
2018年7月末日 24,636.34 2,656 109.49 11,802
8月末日 24,674.03 2,660 109.66 11,820
9月末日 24,365.59 2,626 108.29 11,673
10月末日 23,881.66 2,574 106.14 11,441
11月末日 23,960.93 2,583 106.49 11,479
12月末日 24,292.67 2,619 107.97 11,638
2019年1月末日 25,256.05 2,722 112.25 12,099
2月末日 25,402.25 2,738 112.90 12,169
3月末日 25,663.38 2,766 114.06 12,295
4月末日 25,541.00 2,753 113.52 12,236
5月末日 25,386.39 2,736 112.83 12,162
6月末日 25,797.16 2,781 114.65 12,358
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<インドネシア・ルピアヘッジクラス>
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
第1会計年度末
24,023,343.91 2,589,476 101.12 10,900
(2011年2月末日)
第2会計年度末
14,218,283.14 1,532,589 98.85 10,655
(2012年2月末日)
第3会計年度末
8,093,659.12 872,416 91.98 9,915
(2013年2月末日)
第4会計年度末
4,744,483.50 511,408 76.23 8,217
(2014年2月末日)
第5会計年度末
2,878,041.96 310,224 67.96 7,325
(2015年2月末日)
第6会計年度末
2,280,557.09 245,821 64.92 6,998
(2016年2月末日)
第7会計年度末
832,164.49 89,699 62.62 6,750
(2017年2月末日)
第8会計年度末
603,409.99 65,042 55.92 6,028
(2018年2月末日)
第9会計年度末
440,603.58 47,493 51.19 5,518
(2019年2月末日)
2018年7月末日 494,883.20 53,343 51.42 5,543
8月末日 484,421.21 52,216 50.33 5,425
9月末日 466,904.31 50,328 49.28 5,312
10月末日 450,292.54 48,537 47.52 5,122
11月末日 475,177.97 51,219 50.15 5,406
12月末日 460,565.50 49,644 49.13 5,296
2019年1月末日 484,545.88 52,229 51.68 5,571
2月末日 440,603.58 47,493 51.19 5,518
3月末日 438,447.73 47,260 50.93 5,490
4月末日 437,065.35 47,111 50.77 5,472
5月末日 440,239.23 47,453 51.14 5,512
6月末日 447,229.01 48,207 51.96 5,601
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<参考情報>
(注1)課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出
したものである。以下同じ。
(注2)ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではない。以下同じ。
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②【分配の推移】
下記会計年度中の1口当たりの分配の額は、以下のとおりである。
<米ドルヘッジクラス>
1口当たり分配金
会計年度
米ドル 円
第1会計年度
1.20 129
(2010年7月12日~2011年2月28日)
第2会計年度
2.40 259
(2011年3月1日~2012年2月29日)
第3会計年度
2.40 259
(2012年3月1日~2013年2月28日)
第4会計年度
2.40 259
(2013年3月1日~2014年2月28日)
第5会計年度
2.40 259
(2014年3月1日~2015年2月28日)
第6会計年度
2.40 259
(2015年3月1日~2016年2月29日)
第7会計年度
2.40 259
(2016年3月1日~2017年2月28日)
第8会計年度
2.40 259
(2017年3月1日~2018年2月28日)
第9会計年度
2.40 259
(2018年3月1日~2019年2月28日)
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<ブラジル・レアルヘッジクラス>
1口当たり分配金
会計年度
米ドル 円
第1会計年度
5.70 614
(2010年7月12日~2011年2月28日)
第2会計年度
13.00 1,401
(2011年3月1日~2012年2月29日)
第3会計年度
13.80 1,488
(2012年3月1日~2013年2月28日)
第4会計年度
13.80 1,488
(2013年3月1日~2014年2月28日)
第5会計年度
13.80 1,488
(2014年3月1日~2015年2月28日)
第6会計年度
9.80 1,056
(2015年3月1日~2016年2月29日)
第7会計年度
7.80 841
(2016年3月1日~2017年2月28日)
第8会計年度
7.05 760
(2017年3月1日~2018年2月28日)
第9会計年度
5.20 561
(2018年3月1日~2019年2月28日)
<中国元ヘッジクラス>
1口当たり分配金
会計年度
米ドル 円
第1会計年度
1.50 162
(2010年7月12日~2011年2月28日)
第2会計年度
3.00 323
(2011年3月1日~2012年2月29日)
第3会計年度
3.00 323
(2012年3月1日~2013年2月28日)
第4会計年度
3.00 323
(2013年3月1日~2014年2月28日)
第5会計年度
3.00 323
(2014年3月1日~2015年2月28日)
第6会計年度
3.00 323
(2015年3月1日~2016年2月29日)
第7会計年度
3.00 323
(2016年3月1日~2017年2月28日)
第8会計年度
3.00 323
(2017年3月1日~2018年2月28日)
第9会計年度
3.00 323
(2018年3月1日~2019年2月28日)
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<インドネシア・ルピアヘッジクラス>
1口当たり分配金
会計年度
米ドル 円
第1会計年度
3.60 388
(2010年7月12日~2011年2月28日)
第2会計年度
8.40 905
(2011年3月1日~2012年2月29日)
第3会計年度
9.00 970
(2012年3月1日~2013年2月28日)
第4会計年度
9.00 970
(2013年3月1日~2014年2月28日)
第5会計年度
9.00 970
(2014年3月1日~2015年2月28日)
第6会計年度
8.25 889
(2015年3月1日~2016年2月29日)
第7会計年度
7.20 776
(2016年3月1日~2017年2月28日)
第8会計年度
7.20 776
(2017年3月1日~2018年2月28日)
第9会計年度
7.20 776
(2018年3月1日~2019年2月28日)
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<参考情報>
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③【収益率の推移】
<米ドルヘッジクラス>
会計年度 収益率(注)
第1会計年度
0.55%
(2010年7月12日~2011年2月28日)
第2会計年度
6.40%
(2011年3月1日~2012年2月29日)
第3会計年度
6.10%
(2012年3月1日~2013年2月28日)
第4会計年度
3.15%
(2013年3月1日~2014年2月28日)
第5会計年度
5.72%
(2014年3月1日~2015年2月28日)
第6会計年度
1.04%
(2015年3月1日~2016年2月29日)
第7会計年度
1.55%
(2016年3月1日~2017年2月28日)
第8会計年度
-0.10%
(2017年3月1日~2018年2月28日)
第9会計年度
1.66%
(2018年3月1日~2019年2月28日)
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=上記期間末の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
b=当該期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)(第1会計年度については、当初発行価格(100米ド
ル))
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<ブラジル・レアルヘッジクラス>
会計年度 収益率(注)
第1会計年度
10.30%
(2010年7月12日~2011年2月28日)
第2会計年度
10.06%
(2011年3月1日~2012年2月29日)
第3会計年度
-3.25%
(2012年3月1日~2013年2月28日)
第4会計年度
-6.87%
(2013年3月1日~2014年2月28日)
第5会計年度
-2.95%
(2014年3月1日~2015年2月28日)
第6会計年度
-17.17%
(2015年3月1日~2016年2月29日)
第7会計年度
39.86%
(2016年3月1日~2017年2月28日)
第8会計年度
1.61%
(2017年3月1日~2018年2月28日)
第9会計年度
-10.03%
(2018年3月1日~2019年2月28日)
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=上記期間末の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
b=当該期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)(第1会計年度については、当初発行価格(100米ド
ル))
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<中国元ヘッジクラス>
会計年度 収益率(注)
第1会計年度
2.38%
(2010年7月12日~2011年2月28日)
第2会計年度
9.66%
(2011年3月1日~2012年2月29日)
第3会計年度
7.54%
(2012年3月1日~2013年2月28日)
第4会計年度
4.15%
(2013年3月1日~2014年2月28日)
第5会計年度
5.23%
(2014年3月1日~2015年2月28日)
第6会計年度
1.05%
(2015年3月1日~2016年2月29日)
第7会計年度
-2.25%
(2016年3月1日~2017年2月28日)
第8会計年度
10.93%
(2017年3月1日~2018年2月28日)
第9会計年度
-2.65%
(2018年3月1日~2019年2月28日)
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=上記期間末の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
b=当該期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)(第1会計年度については、当初発行価格(100米ド
ル))
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<インドネシア・ルピアヘッジクラス>
会計年度 収益率(注)
第1会計年度
4.72%
(2010年7月12日~2011年2月28日)
第2会計年度
6.06%
(2011年3月1日~2012年2月29日)
第3会計年度
2.15%
(2012年3月1日~2013年2月28日)
第4会計年度
-7.34%
(2013年3月1日~2014年2月28日)
第5会計年度
0.96%
(2014年3月1日~2015年2月28日)
第6会計年度
7.67%
(2015年3月1日~2016年2月29日)
第7会計年度
7.55%
(2016年3月1日~2017年2月28日)
第8会計年度
0.80%
(2017年3月1日~2018年2月28日)
第9会計年度
4.42%
(2018年3月1日~2019年2月28日)
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=上記期間末の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
b=当該期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)(第1会計年度については、当初発行価格(100米ド
ル))
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
(注1)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=各暦年末現在の課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格
ただし、2019年については2019年6月末日における課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格
b=当該各暦年の直前の各暦年末現在の課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格(ただし、2010年の場合は当
初発行価格(100米ドル))
(注2)2010年は7月12日(運用開始日)から12月末日までの収益率である。2019年は1月1日から6月末日までの収益率で
ある。
(注3)ファンドおよび各クラスに、ベンチマークはない。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は、以
下のとおりである。
<米ドルヘッジクラス>
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
607,343 35,219 572,124
第1会計年度
(607,343) (35,219) (572,124)
187,866 405,913 354,077
第2会計年度
(187,866) (405,913) (354,077)
112,108 232,203 233,982
第3会計年度
(112,108) (232,203) (233,982)
41,213 137,685 137,510
第4会計年度
(41,213) (137,685) (137,510)
48,265 55,060 130,715
第5会計年度
(48,265) (55,060) (130,715)
6,055 40,970 95,800
第6会計年度
(6,055) (40,970) (95,800)
41,577 38,908 98,469
第7会計年度
(41,577) (38,908) (98,469)
7,168 24,018 81,619
第8会計年度
(7,168) (24,018) (81,619)
5,160 17,994 68,785
第9会計年度
(5,160) (17,994) (68,785)
<ブラジル・レアルヘッジクラス>
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
2,892,247 317,250 2,574,997
第1会計年度
(2,892,247) (317,250) (2,574,997)
888,349 1,622,512 1,840,834
第2会計年度
(888,349) (1,622,512) (1,840,834)
474,389 770,603 1,544,620
第3会計年度
(474,389) (770,603) (1,544,620)
223,734 555,504 1,212,850
第4会計年度
(223,734) (555,504) (1,212,850)
156,748 391,985 977,613
第5会計年度
(156,748) (391,985) (977,613)
406,198 251,978 1,131,833
第6会計年度
(406,198) (251,978) (1,131,833)
640,920 81,412 1,691,341
第7会計年度
(640,920) (81,412) (1,691,341)
285,340 1,400,586 576,095
第8会計年度
(285,340) (1,400,586) (576,095)
102,350 83,920 594,525
第9会計年度
(102,350) (83,920) (594,525)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<中国元ヘッジクラス>
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
10,152 0 10,152
第1会計年度
(10,152) (0) (10,152)
3,990 8,910 5,232
第2会計年度
(3,990) (8,910) (5,232)
325 1,257 4,300
第3会計年度
(325) (1,257) (4,300)
0 3,300 1,000
第4会計年度
(0) (3,300) (1,000)
0 560 440
第5会計年度
(0) (560) (440)
100 0 540
第6会計年度
(100) (0) (540)
0 215 325
第7会計年度
(0) (215) (325)
0 100 225
第8会計年度
(0) (100) (225)
0 0 225
第9会計年度
(0) (0) (225)
<インドネシア・ルピアヘッジクラス>
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
264,456 26,894 237,562
第1会計年度
(264,456) (26,894) (237,562)
31,268 124,996 143,834
第2会計年度
(31,268) (124,996) (143,834)
11,157 66,997 87,994
第3会計年度
(11,157) (66,997) (87,994)
5,829 31,584 62,239
第4会計年度
(5,829) (31,584) (62,239)
289 20,182 42,346
第5会計年度
(289) (20,182) (42,346)
300 7,516 35,130
第6会計年度
(300) (7,516) (35,130)
0 21,840 13,290
第7会計年度
(0) (21,840) (13,290)
0 2,500 10,790
第8会計年度
(0) (2,500) (10,790)
0 2,182 8,608
第9会計年度
(0) (2,182) (8,608)
(注1)( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
(注2)第1会計年度の販売口数は、当初申込期間に販売された販売口数を含む。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)海外における販売
申込み
受益証券は、各取引日に適用ある購入価格に申込価格の3.00%を上限とする販売手数料(適用ある
消費税を除く。)を加算した額で申込むことができる。販売手数料は、日本における販売会社に対し
支払われる。受益証券は、当該取引日の直後の評価日現在で決定される関連するクラスの受益証券1
口当たり純資産価格により申し込むことができる。
手続
受益証券の申込人および追加の受益証券の申込みを希望する受益者は、記入済みの申込書を(申込
人の身元確認のため要求された裏付情報および裏付書類を添付した上で)管理会社により関係する取
引日の午前10時(ルクセンブルグ時間)までに受領されるように送付しなければならない。決済資金
は(申込金の資金源を証明するため要求された裏付情報を添付した上で)、管理会社がこれ以降の日
とすることに同意する場合を除き、ファンドの口座において、当該取引日から起算して5営業日目の
午後2時(ルクセンブルグ時間)までに米ドル貨で受領されなければならず、そのように受領されな
かった場合、かかる申込みは、申込書の受領後最初に到来する取引日まで繰り越され、受益証券は、
当該取引日に関連するクラスに適用ある申込価格で発行される。
申込書は、ファックスまたはPDF形式で電子メールにより送付することができるが、郵便または
クーリエにより原本を直ちに送付しなければならない。投資者は、管理会社、受託会社、販売会社ま
たは管理事務代行会社のいずれも、ファックスまたは電子メールにより送付された申込書を受領して
いないこともしくは申込書が判読不能なことから生じる損失、または適切に授権された者から発信さ
れたものであると誠実に信じた指示に基づき何らかの措置を講じたために発生した損失について責任
を負わないことに留意すべきである。
すべての申込金は、申込人名義の口座から拠出されたものでなければならない。第三者による支払
は認められない。
投資者が管理会社との間でその他の通貨建ての支払について取決めを行わない限り、支払は米ドル
建てで行われるものとする。支払が米ドル以外の通貨で行われた場合、かかる支払は、投資者のため
に、投資者のリスクおよび費用負担により、管理会社が当該日にその絶対的裁量により適切と判断す
るレートにより米ドルに換算される。
受益証券の端数は発行されない。いずれかのクラスの受益証券1口未満に相当する申込金は、管理
会社の裁量により、受益者に対し受益者のリスク負担により返還されるか、またはファンドのために
留保される。
管理会社または販売会社は、理由の如何を問わず、または何ら理由なく、一切の申込みを拒否する
ことができ、かかる理由を開示する義務を負わない。
管理会社が受領した記入済みの申込書は、取消不能である。管理会社は、記入済み申込書の原本
(ならびに要求があれば申込人の身元確認および申込金の資金源を証明するためのすべての書類)を
受領した後、認められた申込人に対して所有確認書を発行する。かかる所有確認書は、通常、関係す
る取引日の後5営業日以内に発行される。管理会社が、確認書の発行前に申込人に対して追加情報を
要求することを決定する場合、管理会社は、申込人に書面で通知を行い、必要な情報を要求する。
疑義を避けるために付言すると、申込人の申込金全額が決済された旨の通知ならびに申込人の身元
確認および申込金の資金源の証明のために要求されたすべての情報および文書が受領されるまでは、
受益証券の申込みは処理されず、受益証券は発行されない。管理会社が関係する取引日の後10営業日
以内にかかる情報および文書を受領しなかった場合、受領された一切の申込金は、支払元口座に無利
息で返還される。
最低申込口数
投資者1人当たりの受益証券の当初最低申込口数は、100口とする。
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追加的な受益証券の最低申込口数は、100口とする。
非適格申込人
申込書は、各クラスの受益証券の投資予定者に対し、自らが適格投資家であり、適用法に違反する
ことなく受益証券を取得し保有することができる旨を特に表明し保証することを要求する。
ファンドが本来負担することのない納税義務が発生するか、本来被ることのないその他の金銭上の
不利を被ると管理会社が判断する場合、いずれかのクラスの受益証券の募集または発行が行われない
ことがある。
受益証券の申込者は、申込書において、特に自らがファンドへの投資についてのリスクを評価する
ための金融に関する知識、専門性および経験を有しており、ファンドが投資を行う資産への投資およ
び保有/取引方法に固有のリスクを認識していること、ならびにファンドへの投資の全額を失うリス
クを負担し得ることを表明し保証しなければならない。
受益証券の形式
すべての受益証券は、記名式受益証券である。受益者の資格は、受益者名簿への記載によって証明
されるものであり、券面によるものではない。
停止
管理会社は、後記「4 資産管理等の概要 (1)資産の評価 ② 純資産価格の計算の停止」の項
に記載された一定の状況において、受益証券の発行を停止することができる。かかる停止期間中は、
受益証券は発行されない。
(2)日本における販売
日本においては、申込期間中の営業日に受益証券の募集が行われる。その場合、販売取扱会社は、
口座約款を投資者に交付し、投資者は、当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申
込書を提出する。投資者は、口座約款に基づき国内約定日から起算して日本における4営業日目まで
に、申込金額および申込手数料を販売取扱会社に支払うものとする。
発行価格は、管理会社により申込みが受け付けられた取引日の直後の評価日に決定されるファンド
証券1口当たり純資産価格である。
なお、日本における販売会社または販売取扱会社の定めるところにより、上記の払込日以前に申込
金額等の支払を投資者に依頼する場合がある。
日本の投資者は取引日の午後3時(日本時間)までに取得の申込みをすることができる。
申込単位は、100口以上1口単位である。
(注)
受益証券の取得申込みにあたっては、発行価格の最大3.24% (税抜3%)の申込手数料を課す
ことができる。但し、税率が変更された場合、変更後の税率が申込手数料に課されるものとする。
(注)手数料率は、手数料率(税抜)にかかる消費税および地方消費税に相当する料率(8%)を加算した料率を表記
している。手数料率は、消費税率に応じて変更となることがある。消費税率が10%となった場合には、3.30%と
なる。
ただし、管理会社、日本における販売会社が別途合意する場合にはそれに従うものとし、上記と異
なる取扱いとすることができる。
投資家は、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託した場合、申込金額および申込手数料の支払
いと引換えに、取引残高報告書または他の通知書を販売取扱会社から受領する。申込金額および申込
手数料の支払は、円貨または米ドル貨によるものとする。
なお、日本証券業協会の協会員である販売取扱会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる等、
同協会の定める「外国証券の取引に関する規則」の中の「外国投資信託受益証券の選別基準」に受益
証券が適合しなくなったときは、受益証券の日本における販売を行うことができない。
受益証券は、適格投資家に対して、または適格投資家の利益のためだけに販売され、発行される。
更に、ファンドの方針により、販売することが違法となる投資家に受益証券を販売してはならない。
受託会社は、管理会社と協議した上で、上記の禁止事項に反して販売され、または購入された受益証
券の買戻しを強制する権利を有し、かかる権利を行使する予定である。
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2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し
取引日における買戻し
受益証券は、以下の規定に従い、当該受益証券の保有者の請求に基づき取引日に買い戻すことが
できる。
ある取引日に買戻しを行うためには、受益者は、管理会社に対し、取引日の午後2時(ルクセン
ブルグ時間)までに受領されるよう、買戻通知に記載された住所宛てに買戻通知を送付しなければ
ならない。かかる日時以降に受領された買戻通知は、翌取引日に処理される。受益者は、管理会社
により別途同意されない限り、一度提出した買戻通知を取り消すことができない。
受益者は、取引日において1口未満の受益証券を買い戻すことができない。
管理会社は、当該買戻しが他の受益者またはファンドの資産の適切な運用に不利益となると考え
る場合、買戻請求の全部または一部を拒絶することができる。かかる拒絶がもしなされる場合、該
当する受益者に対して速やかに通知される。
買戻価格は、当該取引日直後の評価日において決定される、当該取引日における関連するクラス
の受益証券1口当たり純資産価格とする。
受託会社は、通常、買戻代金(送金手数料控除後)を、受益者の指示に従い、当該取引日の5営
業日後に米ドルで振込送金する。受益者から支払に関する適切な指示が行われなかった場合、受託
会社は、受益者に対し、(自らの絶対的裁量により)適切と判断する方法(ファンドの受益者名簿
に記載される受益者の住所(共同で登録されている保有者の場合には、当該名簿に最初に氏名が記
載される保有者の住所)宛てに小切手を送付することを含む(ただし、これに限定されな
い。)。)により、買戻代金を送金することができる。受託会社および管理会社のいずれも、当該
手続に従ったことにより生じるいかなる損失についても責任を負わない。当該取引日から買戻しを
行った受益者への実際の支払日までの期間について、買戻代金には利息が支払われない。
買戻しの繰越し
いずれかの取引日における買戻請求の総額がファンドの発行済受益証券の10%(または管理会社
が決定するその他の割合)を上回った場合、管理会社は、自らが別途決定しない限り、当該買戻日
に買い戻すことのできる受益証券の総口数を当該日における発行済受益証券の10%(または管理会
社が決定するその他の割合)に制限することを選択することができる。かかる場合、買戻請求は按
分して減じられ、残りの部分は、翌買戻日に、関連するクラスに関して当該日に受領された一切の
買戻請求に優先して買い戻される(かかる権限に従い当該日の買戻しが制限された場合には常に更
なる繰越しに従うものとする。)。
停止
管理会社は、後記「4 資産管理等の概要 (1)資産の評価 ② 純資産価格の計算の停止」に
記載される一定の状況において受益証券の買戻しを停止することができる。かかる停止期間中、受
益証券の買戻しは一切行われない。
(2)日本における買戻し
日本の実質的な受益者は、以下の制限に従い、販売取扱会社を通じ日本における営業日の午後3時
(日本時間)までに日本における販売会社に通知を行うことにより受益証券の買戻しを請求すること
ができる。受益者が保有するすべての受益証券に関する買戻請求の場合を除き、買戻請求は1口以上
1口の整数倍単位で行わなければならない。受益証券の買戻しを希望する投資家は、買戻口数を明記
した買戻請求通知を当該買戻日までに販売取扱会社に提出しなければならない。
大量の買戻請求があった場合、上記「(1)海外における買戻し」の「買戻しの繰越し」が適用され
ることがある。
日本の投資者に対する買戻代金の支払は、通常、国内約定日から起算して日本における4営業日目
に行われる。
買戻し手数料は課されない。買戻代金の支払は、口座約款の定めるところに従って販売会社を通じ
て行い、円貨または米ドル貨により行われるものとする。
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3【受益証券の譲渡】
(1)受益証券の譲渡
以下に記載される規定、本書に規定される規定および管理会社が決定するその他の条件に基づき、
受益者は、通常もしくは一般的な形式(または管理事務代行会社が随時承認するあらゆる形式)によ
り自らが保有する受益証券を譲渡することができる。各譲渡証書は、譲渡人またはその代理人および
譲受人またはその代理人の署名が付される必要がある。
譲渡に関して、管理会社または管理事務代行会社は、それぞれの絶対的裁量により、譲受人に対し
て、必要または望ましいとみなすあらゆる情報(管理会社または管理事務代行会社が、関連または適
用ある法域の法律規定または政府等の要求もしくは規制または当該時に効力を有する管理会社もしく
は管理事務代行会社の方針の遵守を促すために要求されることがある情報または文書を含む。)を必
要または望ましいとみなすいずれかの形態で提供するよう要求することができる。
受託会社および管理会社は、受託会社または管理会社が譲受人の氏名をトラストの受益者名簿に記
入するまで、信託証書の規定に従って行われない譲渡の確認、合意または登録を行わず、また引き続
き譲渡人を、すべての点において譲渡の対象となる受益証券に対する権利を有する受益者として取り
扱う。
管理会社またはその受託者としての管理事務代行会社のいずれも、当該譲渡契約または販売契約に
おける表明に依拠して同意することにつき責任を負わず、それぞれ全面的に保護される。
(2)強制買戻しおよび譲渡
受託会社は、いつでも、適切とみなす書面による通知を発することにより、当該受益者が保有する
受益証券の全部または一部を、当該買戻日に適用ある買戻価格または受託会社が決定するその他の適
切な金額で買い戻すことができる。かかる強制買戻しは、以下の状況において実施されることがあ
る。
上記の一般論を阻害することなく、受託会社が、以下の者による受益証券の直接的または実質的保
有を認知し、またはこれを確信する理由を有する場合
(ⅰ)いずれかの国または政府当局の法律または要件に違反する者であり、そのために当該者が受益
証券を保有する適格性を失い、その結果、ファンド、受託会社または管理会社が、本来負担せ
ずもしくは被ることのない納税義務もしくは不利益を負いもしくは被る場合
(ⅱ)適格投資者ではない者、または適格投資者ではない者を代理して受益証券を取得している者
(ⅲ)ファンドの保管資産、受託会社または管理会社が、本来負担せずまたは被ることのない納税義
務を負い、または法律上、金銭上、規制上もしくは重大な経営上の不利を被ると受託会社また
は管理会社が判断する状況にある者
4【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産価格の計算
受託会社は、各評価日の営業時間終了時におけるファンドの純資産総額およびファンドの受益証
券の1口当たり純資産価格を計算し、または適法に選任された計算事務の受託者をして計算させる
ものとする。
ファンドの純資産総額およびファンドの受益証券の1口当たり純資産価格を計算するにあたり、
受託会社(またはその委託を受けた受託者)は、以下の評価方針および手続に従う。
ファンドの資産は、以下を含むものとみなされる。
(ⅰ)一切の手元現金、預金またはコール資金(その経過利息を含む。)、および発生済みであるが
未受領の配当またはその他の分配金
(ⅱ)一切の投資対象
(ⅲ)一切の為替手形、請求払手形、約束手形、および受取勘定
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(ⅳ)受託会社により決定されるファンドの初期費用(ただし、当該初期費用が償却されていない場
合に限る。)
(ⅴ)受託会社により随時評価され決定される、ファンドに帰属するその他一切の資産(前払費用を
含む。)
ファンドに帰属する債務は、以下を含むものとみなされる。
(ⅰ)一切の為替手形、手形および買掛金
(ⅱ)日々計算される、未払いおよび/または発生済みの一切の費用(既に発生しまたは期限が到来
した関連するファンドの投資運用会社に対する業績連動報酬を含む。)
(ⅲ)その種類および性質を問わず、受託会社の裁量において、公課・費用等の引当金を含むがこれ
らに限られないファンドに帰属するその他一切の債務(受託会社が決定する偶発債務に関する
金額を含む。)
トラストの費用または債務は、受託会社が監査法人と協議の上で公正かつ衡平と決定する期間で
償却することができる。
トラストの資産の価値は、以下の通りに決定されるものとする。
(ⅰ)額面価格で取得された預金証書およびその他の預金は、その元本金額に、取得日から発生済み
の利息を加えた金額で評価されるものとする。
(ⅱ)ディスカウントまたはプレミアム付の価格で取得された預金証書は、これらに関する通常の取
引慣行に基づき評価されるものとする。
(ⅲ)宣言されまたは既に発生しかつ未受領の前払費用、現金配当および利息の価値は、その全額と
みなされるものとする。ただし、受託会社がかかる費用等が全額支払われまたは受領される可
能性が低いと考える場合はこの限りでない。かかる場合、これらの価値は、その真の価値を反
映するため、受託会社が適切と考える割引を行った上で決定されるものとする。
(ⅳ)金融商品取引所に上場されるか、またはその他の組織化された市場で取引される投資対象は、
入手可能な最終価格で評価されるものとする。ただし、金融商品取引所に上場されているもの
の、当該金融商品取引所の市場外または店頭市場においてプレミアム付またはディスカウント
で取得または取引されている投資対象の価値は、当該投資対象の評価日時点のプレミアムまた
はディスカウントの水準を考慮した上で評価されるものとする。
(ⅴ)未上場有価証券は、管理会社が適切であると判断する場合、同一または類似の有価証券の直近
の取引およびブローカー・ディーラーまたは公認の値付けサービス提供者から入手した評価情
報を考慮した上で、管理会社により誠実に決定される公正な市場価格で評価される。
(ⅵ)決済会社において扱われもしくはこれを通じて取引されるデリバティブ商品、取引所において
扱われるデリバティブ商品、または金融機関を通じて取引されるデリバティブ商品は、当該決
済会社、取引所または金融機関により値付けされた直近の公式な決済価格を参照して評価され
るものとする。
(ⅶ)利付有価証券に発生した一切の利息(ただし、かかる利息が当該有価証券の元本額に含まれて
いる場合を除く。)
(ⅷ)上記の評価方法にかかわらず、何らの評価方法も定められていない場合、または受託会社がい
ずれの評価方法も実行可能または適切ではないと考える場合、受託会社は、関係する管理会社
と協議の上で、かかる状況において公平であると受託会社が考える評価方法を誠実に使用する
権利を有するものとする。
トラストおよびファンドの年次の監査は監査法人によって行われるものとする。
上記の方針および手続は、純資産総額またはその一部を計算し、また純資産総額を発行済みお
よび発行済みとみなされるファンドの受益証券の口数またはファンドの特定のクラスに帰属する
受益証券の口数で除する場合に以下が適用されることを前提とする。
(a)発行が合意された各受益証券は、発行済みのものとして取り扱われ、発行が合意された受益
証券に関して受領されることを受託会社が期待する現金またはその他の資産の価値を含む。
(b)管理会社または受託会社が受益証券の買戻しおよび消却を決議しまたは別段に決定したもの
の、かかる買戻しおよび消却が計算時に実行されていない場合、かかる受益証券は、発行さ
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れていないものとして取り扱われ、ファンドの保管資産の純資産総額および受益証券1口当
たり純資産価格の計算の目的において無視され、また受託会社は、かかる買戻しおよび消却
の 結果としてファンドの保管資産から支払われる金額を控除する。ただし、支払われる金額
を、買戻しまたは消却が実行されていないために計算することができない場合、上記は適用
されない。
(c)投資対象の取得または処分に関する契約上の義務が存在するが、かかる取得または処分が当
該計算時に完了していない場合、かかる投資対象は、(それぞれ)ファンドの資産に含まれ
または当該資産から除外され、また取得価格の総額または純処分受取金は、かかる取得また
は処分が適法に完了されている場合と同様に、それぞれ当該資産に含まれまたは当該資産か
ら除外される。
(d)純資産総額または受益証券1口当たり純資産価格のすべての計算は、当該計算日以前に発生
する所得または利益に係る税金に関して、受託会社が支払義務を負いまたは回収する権利を
有する金額を考慮に入れる。
(e)ファンドの資産から、以下に関する金額(それぞれを「控除金額」といいます。)が控除さ
れる。
(ⅰ)上記に規定されない発生済みの未払費用
(ⅱ)ファンドに関して受託会社または管理会社が行う当該時に未払いの借入総額
(ⅲ)信託証書に基づき資本から支払われるべきまたは支払われるべきであると見積もられる
上記に規定されない金額
(f)管理会社は、いずれかの投資対象の価値または同一の通貨建ての現金から、外国通貨で支払
われるべき債務でありまたは当該債務となる金額を控除することができる。
(g)管理会社は、外国通貨建ての価値または金額(投資対象または当座もしくは預金勘定におけ
る現金もしくは金額または控除金額のいずれかを問わない。)を、管理会社が、関連あるま
たは引渡しの責任を負う可能性のあるプレミアムまたはディスカウントおよび為替費用を考
慮し、状況に応じて適切と判断する為替レートで、適切な基準通貨に転換する。
(h)管理会社は、当該時の最低市場取引売値または最高市場取引買値であると合理的に判断する
価格がそうでなかった場合に、責任を負わない。
(i)価格の建値が上記のように入手できない場合、その価値は、管理会社が決定するいずれかの
方法で随時決定される。
(j)管理会社が上記の評価基準のいずれかが特定の場合または一般的に不適切であると判断する
場合、管理会社は、状況に応じて合理的であるとみなすその他の評価基準または評価手続を
採用し、または受託会社もしくはいずれかの代理人に対してその採用を指示することができ
る。
② 純資産価格の計算の停止
ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の決定および/またはファンドの受益証券の発行およ
び/または買戻しは、受託会社の単独の裁量により、次に掲げる期間を含め、いかなる理由に基づ
いても停止することができる。
(ⅰ)通常の休日および週末以外に、ファンドの直接的もしくは間接的な投資対象が値付けされてい
る金融商品取引所が稼動していない期間、または取引が制限もしくは停止されている期間
(ⅱ)受託会社が、緊急事態またはファンドの投資対象の評価もしくは処分が合理的に実行可能では
ないか、またはファンドの受益者に重大な不利益を生じると判断する事態が継続している期間
(ⅲ)ファンドの直接的もしくは間接的な投資対象の価格もしくは価値、上記の金融商品取引所にお
ける現在価値を決定する際に通常用いられている通信媒体が停止している期間、または、その
他のいずれかの者にとってファンドが直接的もしくは間接的に保有している投資対象の価格も
しくは価値が迅速かつ正確に取得できないと合理的に判断される時
(ⅳ)受託会社が管理会社と協議した上で、いずれかの投資対象の換価または取得に伴う資金移動が
通常の為替レートで実行できないと判断する期間
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(ⅴ)受託会社または管理会社が、ファンドに関係する受託会社、管理会社もしくは管理事務代行会
社またはその関連会社、子会社もしくは提携会社、またはファンドのその他のサービス提供者
に適用されるマネーロンダリング防止規制を遵守するために停止が必要と判断する期間
かかる停止期間が一週間を超える見込みである場合、すべての受益者に対して、かかる停止から
7日以内に文書で通知が行われ、また、停止が解消された場合も速やかに通知される。
(2)【保管】
日本の投資者に販売される受益証券の契約証書は、日本における販売会社の保管者名義で保管さ
れ、日本の受益者に対しては、販売取扱会社から受益証券の取引残高報告書が定期的に交付される。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではない。
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(3)【信託期間】
ファンドは、管理会社が受託会社と協議の上、存続期間の延長を決定しない限り、2021年2月26日
に終了する。ただし、下記「(5)その他 ① ファンドの解散」に定めるいずれかの方法により当
該日までに終了する場合を除く。
(4)【計算期間】
ファンドの決算期は毎年2月末日である。
(5)【その他】
① ファンドの解散
ファンドは、以下の場合、2021年2月26日より前に終了することがある。
(ⅰ)ファンドの決議により可決された場合
(ⅱ)トラストのケイマン諸島における規制ミューチュアル・ファンドとしての当局による免許また
は他の許可が廃止または改正された場合
(ⅲ)管理会社との協議を経た受託会社が、その裁量で、ファンドを継続することが現実的でなく、
望ましくなく、または受益者の利益に反すると判断した場合
(ⅳ)受託会社が辞任または管理会社が解任されもしくは辞任した後、適切な代替または後継の受託
会社または管理会社を確保できない場合
(ⅴ)ファンドにより発行された受益証券の口数が30万口を下回った場合において、管理会社が受託
会社に対する書面による通知によりファンドを終了させるべき旨を決定した場合
② 信託証書の変更
受託会社および管理会社は、受益者に対して30日前に通知をすることにより(但し、受益者決議
により受益者はこれを放棄することができる。)、一切の目的のために適切または望ましいと思料
される方法および範囲で、信託証書の条項を、信託証書に補足証書を付することにより随時改正、
変更または追加することができる。ただし、かかる改正、変更もしくは追加は、受益者集会の決議
による承認がない限り行われないものとする。改正、変更または追加が、次のいずれかに該当する
場合、かかる承認は必要ではない。
(a)本法またはケイマン諸島の法のもとに定められたその他の規則の改正によりもたらされた変更
を含む法律の一切の改正を履行するため
(b)一切のかかる法律の改正の直接的な結果によるもの
(c)トラストまたはいずれかのサブ・ファンドの名称変更を行うため
(d)会計年度年初および終了日付を変更するため、もしくは年間収益配分日付を変更するため
(e)その他の会計期間の始まりおよび終了する日付を変更、もしくはかかる会計期間に関連する分
配日(中間会計期間および中間配分日を含む。)を変更するため
(f)管理会社および受託会社が、受益者および潜在受益者の利益となるかもしくはこれら一切の者
が一切の重要な不利益を被らないと同意する変更をするため
(g)信託証書から不要となった条項を削除するため
(h)管理会社および受託会社が解任された場合または辞任を希望もしくは辞任したときにこれらを
替えるため
(i)明白な誤りを訂正するためにおいてのみ必要とされる場合
(j)当局、本法、もしくはトラストが従う他の法、規則の要求を熟考し、従う場合、もしくは追加
のサブ・ファンドを設定する場合
③ 関係法人との契約の更改等に関する手続
保管契約
保管契約は、一当事者が他の当事者に対し、90日以上前に書面による通知をすることにより終了
する。
同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づ
き変更することができる。
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管理事務代行契約
管理事務代行契約は、一方当事者が他方当事者に対し、90日以上前に書面による通知をすること
により終了する。
同契約は、ケイマン諸島の法律に準拠し、同法により解釈される。
同契約は、両当事者が署名した書面による合意がある場合にのみ変更することができる。
投資運用およびリスク・マネジメント委託契約
投資運用およびリスク・マネジメント委託契約は、一方当事者が相手方当事者に対して3か月前
に書面による通知をすることにより終了することができる。
同契約は、ケイマン諸島の法律に準拠し、ケイマン諸島法により解釈される。
同契約は、書面によって変更される。
投資顧問契約
投資顧問契約は、一方当事者が他方当事者に対し、60日前に書面による通知をすることにより終
了する。
同契約は、ケイマン諸島の法律に準拠し、同法により解釈される。
同契約は、両当事者が書面で合意した場合、いつでも変更することができる。
副投資顧問契約
副投資顧問契約は、一方当事者が他方当事者に対し、60日前に書面による通知をすることにより
終了する。
同契約は、ケイマン諸島の法律に準拠し、同法により解釈される。
同契約は、両当事者が書面で合意した場合、いつでも変更することができる。
代行協会員契約
代行協会員契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月前に書面による通知をすることによ
り終了する。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更すること
ができる。
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月前に書面による通知をする
ことにより終了する。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更すること
ができる。
5【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者が管理会社および受託会社に対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券名義人とし
て、登録されていなければならない。したがって、販売取扱会社にファンド証券の保管を委託してい
る日本の受益者はファンド証券の登録名義人でないため、自ら管理会社および受託会社に対し、直接
受益権を行使することができない。これら日本の受益者は、販売取扱会社との間の口座約款に基づ
き、販売取扱会社を通じて受益権を自己のために行使させることができる。
ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を
行う。
受益者の有する主な権利は次の通りである。
(ⅰ)分配請求権
受益者は、管理会社の決定した分配金を、持分に応じて管理会社に請求する権利を有する。
(ⅱ)買戻請求権
受益者は、ファンド証券の買戻しを、管理会社に請求する権利を有する。
(ⅲ)残余財産分配請求権
ファンドが解散された場合、受益者は受託会社に対し、その持分に応じて残余財産の分配を請
求する権利を有する。
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(ⅳ)議決権
信託証書に基づき、各受益証券の受益者は、すべての受益者集会において、一口当たり一議決
権を有する。管理会社または受託会社は、信託証書に従って、いつでも、適切と考える日時およ
び場所において受益者集会を開催することができ、また、受託会社は、発行済受益証券の総額の
10分の1以上を有する受益者が書面により要求した場合には、受益者集会を開催しなくてはなら
ない。いずれの受益者集会においても、挙手の場合、(個人の場合には)本人もしくは代理人に
より出席し、(法人の場合には)適式に授権された代表者もしくは代理人により出席したすべて
の受益者が、一議決権を有する。投票の場合には、上記の各受益者または代理人により出席して
いる受益者が、保有する受益証券一口につき一議決権を有する。
受益者決議は、受益者集会における挙手による場合、受益者により行使された議決権の75%以
上の賛成、または投票が適正に要求された場合、当該投票により行使された議決権の75%以上の
賛成により可決される。
特定のクラスの受益者にのみ関係する事項を協議するために、クラスの受益者のための個別の
受益者集会を開催することができる。その場合、上記の定めがかかる受益者集会に適用されるも
のとする。
(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対するファンドの受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン諸島に
おける外国為替管理上の制限はない。
(3)【本邦における代理人】
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(ⅰ)管理会社またはファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題について
一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
(ⅱ)日本におけるファンド証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関
する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限
を委任されている。
なお、関東財務局長に対するファンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長
官に対する届出代理人は、
弁護士 三浦 健
同 下瀬 伸彦
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
である。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有する
ことを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第3【ファンドの経理状況】
a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認めら
れる会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除
く。)。これは、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島
から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に
係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.ファンドの原文の財務書類は米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について
円貨換算が併記されている。日本円への換算には、株式会社三菱UFJ銀行の2019年6月28日現在にお
ける対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=107.79円)で換算された円換算額が併記されている。な
お、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値
が総数と一致しない場合がある。
(注)原文の財務書類には、本ファンドおよび東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリ
ティーズ・ファンドの情報が掲載されているが、日本文の財務書類には本ファンドの情報のみが
掲載されている。
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1【財務諸表】
①【2019年2月28日に終了した会計年度】
(1)【貸借対照表】
東京海上ストラテジック・トラスト
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
純資産計算書
2019 年2月28日現在
東京海上ストラテジック・
ファンド
トラスト合計
米ドル 千円 米ドル 千円
資産
19,389,684.59 2,090,014 302,771,770.39 32,635,769
投資有価証券(取得原価)(注記2)
(134,745.13) 1,206,200.12 130,016
(14,524)
未実現評価益/(損)
投資有価証券(時価)(注記2) 2,075,490 303,977,970.51 32,765,785
19,254,939.46
958,540.02 103,321 17,007,434.86 1,833,231
銀行預金(注記2)
- - 20,000.00 2,156
ブローカー保有現金(注記2)
243,371.34 26,233 4,594,826.34 495,276
未収利息(注記2)
107,250.00 11,560 1,095,563.10 118,091
受益証券販売未収金
- - 1,189,312.47 128,196
投資有価証券売却未収金
先渡為替取引に係る未実現評価益
64,410.46 6,943 3,716,527.21 400,604
(注記2、10)
資産合計 2,223,547 35,743,340
20,628,511.28 331,601,634.49
負債
(68,127.03) (565,248.36)
未払費用(注記3) (7,343) (60,928)
(20,000.00) (20,000.00)
ブローカー借越(注記2) (2,156) (2,156)
(18,191.70) (382,961.36)
受益証券買戻未払金 (1,961) (41,279)
先渡為替取引に係る未実現評価損
(1,020.79) (5,134,357.67)
(110) (553,432)
(注記2、10)
負債合計 (107,339.52) (6,102,567.39)
(11,570) (657,796)
20,521,171.76 2,211,977 35,085,544
純資産 325,499,067.10
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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東京海上ストラテジック・トラスト
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
純資産計算書(続き)
2019 年2月28日現在
発行済受益証券口数
-
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券
-
豪ドルクラス受益証券
-
資源国通貨バスケットクラス受益証券
594,525.00 口
ブラジル・レアルヘッジクラス受益証券
-
ブラジル・レアルクラス受益証券
225.00 口
中国元ヘッジクラス受益証券
-
ユーロクラス受益証券
8,608.00 口
インドネシア・ルピアヘッジクラス受益証券
-
日本円クラス受益証券
-
メキシコ・ペソクラス受益証券
-
ロシア・ルーブルクラス受益証券
-
トルコ・リラクラス受益証券
-
米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券
68,785.00 口
米ドルヘッジクラス受益証券
-
米ドルクラス受益証券
米ドル 円
受益証券1口当たり純資産価額
- -
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券(豪ドル表示)
- -
豪ドルクラス受益証券(日本円表示)
- -
資源国通貨バスケットクラス受益証券(日本円表示)
21.36 2,302
ブラジル・レアルヘッジクラス受益証券(米ドル表示)
- -
ブラジル・レアルクラス受益証券(日本円表示)
112.90 12,169
中国元ヘッジクラス受益証券(米ドル表示)
- -
ユーロクラス受益証券(日本円表示)
51.19 5,518
インドネシア・ルピアヘッジクラス受益証券(米ドル表示)
- -
日本円クラス受益証券(日本円表示)
- -
メキシコ・ペソクラス受益証券(日本円表示)
- -
ロシア・ルーブルクラス受益証券(日本円表示)
- -
トルコ・リラクラス受益証券(日本円表示)
- -
米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券(米ドル表示)
106.94 11,527
米ドルヘッジクラス受益証券(米ドル表示)
- -
米ドルクラス受益証券(日本円表示)
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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(2)【損益計算書】
東京海上ストラテジック・トラスト
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
損益および純資産変動計算書
2019 年2月28日 に終了した会計年度
東京海上ストラテジック・
ファンド
トラスト合計
米ドル 千円 米ドル 千円
26,414,345.35 2,847,202 44,207,338
410,124,667.35*
期首純資産
収益
債券に係る受取利息(純額)
851,470.12 91,780 14,721,411.64 1,586,821
(注記2)
22,134.09 2,386 180,891.21 19,498
銀行預金に係る受取利息(注記2)
94,166 14,902,302.85 1,606,319
873,604.21
収益合計
費用
管理事務代行報酬、管理報酬および
(28,010.27) (3,019) (436,773.52) (47,080)
保管報酬(注記9)
(11,204.13) (68,654.54)
(1,208) (7,400)
代行協会員報酬(注記8)
(112,040.44) (792,806.07)
(12,077) (85,457)
販売報酬(注記9)
(156,856.75) (2,171,005.41)
(16,908) (234,013)
投資顧問報酬(注記5)
(3,030.83) (13,499.72)
(327) (1,455)
当座借越利息
(81,410.42) (163,458.21)
(8,775) (17,619)
その他の費用(注記4)
- - (27,553.71)
(2,970)
その他の税金
(32,729.63) (52,061.95)
(3,528) (5,612)
専門家報酬
(3,327.57) (20,582.74)
(359) (2,219)
副保管報酬
(5,602.03) (87,354.55)
(604) (9,416)
副管理報酬(注記7)
(10,041.08) (43,097.52)
(1,082) (4,645)
受託報酬(注記6)
(444,253.15) (3,876,847.94)
(47,886) (417,885)
費用合計
429,351.06 46,280 1,188,434
11,025,454.91
投資純利益/(損失)
投資に係る実現純利益/(損失)
(312,803.96) (1,549,106.12)
(33,717) (166,978)
(注記2)
為替予約および先渡為替取引に係る
(1,967,602.16) (16,639,520.36)
(212,088) (1,793,574)
実現純利益/(損失)(注記2)
(2,280,406.12)
(245,805) (18,188,626.48) (1,960,552)
当期に係る実現純利益/(損失)
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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以下に係る未実現評価益/(損)の
増減:
203,443.61 21,929 323,809
3,004,071.56
-投資
(9,257.94) 76,304
(998) 707,890.47
-先渡為替取引(注記2)
-その他の資産および負債の為替換
(614.29) 58,605
(66) 543,698.57
算(注記2)
20,865 458,718
193,571.38 4,255,660.60
運用による純資産の純増加 / (減
(1,657,483.68) (178,660) (2,907,510.97) (313,401)
少)額
* 期首残高は、2019年2月28日現在の為替レートを使用して合算された。当該純資産を2018年2月28日現在
の為替レートを使用して合算した場合の金額は426,735,886.25米ドルであった。
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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東京海上ストラテジック・トラスト
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
損益および純資産変動計算書(続き)
2019 年2月28日 に終了した会計年度
東京海上ストラテジック・
ファンド
トラスト合計
米ドル 千円 米ドル 千円
販売
- - 2,190,869.90 236,154
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券
- - 224,577.79 24,207
豪ドルクラス受益証券
- - 406,934.96 43,864
資源国通貨バスケットクラス受益証券
ブラジル・レアルヘッジクラス受益証
2,715,629.00 292,718 2,715,629.00 292,718
券
- - 22,457.78 2,421
ユーロクラス受益証券
- - 503,952.57 54,321
日本円クラス受益証券
- - 35,932.45 3,873
メキシコ・ペソクラス受益証券
- - 1,563,061.44 168,482
ロシア・ルーブルクラス受益証券
- - 5,797,700.32 624,934
トルコ・リラクラス受益証券
- - 13,102,497.41 1,412,318
米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券
550,572.05 59,346 550,572.05 59,346
米ドルヘッジクラス受益証券
- - 2,154,599.35 232,244
米ドルクラス受益証券
買戻
- - (3,186,097.60)
(343,429)
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券
- - (4,653,251.89)
(501,574)
豪ドルクラス受益証券
- - (151,814.59)
(16,364)
資源国通貨バスケットクラス受益証券
ブラジル・レアルヘッジクラス
(2,165,370.09) (2,165,370.09)
(233,405) (233,405)
受益証券
- - (6,360,043.12)
(685,549)
ブラジル・レアルクラス受益証券
- - (10,779.73) (1,162)
ユーロクラス受益証券
インドネシア・ルピアヘッジクラス
(112,577.69) (112,577.69)
(12,135) (12,135)
受益証券
- - (31,742,723.68)
(3,421,548)
日本円クラス受益証券
- - (741,106.72)
(79,884)
メキシコ・ペソクラス受益証券
- - (2,817,103.84)
(303,656)
ロシア・ルーブルクラス受益証券
- - (2,268,235.72)
(244,493)
トルコ・リラクラス受益証券
- - (16,027,906.58)
(1,727,648)
米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券
(1,907,146.28) (1,907,146.28)
(205,571) (205,571)
米ドルヘッジクラス受益証券
- - (4,625,044.92)
(498,534)
米ドルクラス受益証券
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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東京海上ストラテジック・トラスト
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
損益および純資産変動計算書(続き)
2019 年2月28日 に終了した会計年度
東京海上ストラテジック・
ファンド
トラスト合計
米ドル 千円 米ドル 千円
分配金(注記11)
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証
- - (2,032,680.30)
(219,103)
券
- - (2,162,537.13)
(233,100)
豪ドルクラス受益証券
資源国通貨バスケットクラス受益証
- - (75,609.77)
(8,150)
券
ブラジル・レアルヘッジクラス受益
(3,059,132.10) (3,059,132.10)
(329,744) (329,744)
証券
- - (5,920,103.71)
(638,128)
ブラジル・レアルクラス受益証券
(675.00) (73) (675.00) (73)
中国元ヘッジクラス受益証券
- - (15,170.11)
(1,635)
ユーロクラス受益証券
インドネシア・ルピアヘッジクラス
(71,400.00) (71,400.00)
(7,696) (7,696)
受益証券
- - (8,870,642.79)
(956,167)
日本円クラス受益証券
- - (617,288.58)
(66,538)
メキシコ・ペソクラス受益証券
- - (1,366,319.91)
(147,276)
ロシア・ルーブルクラス受益証券
- - (2,466,542.02)
(265,869)
トルコ・リラクラス受益証券
米ドル建米ドルヘッジクラス受益証
- - (5,527,962.72)
(595,859)
券
(185,589.80) (185,589.80)
(20,005) (20,005)
米ドルヘッジクラス受益証券
- - (1,846,017.91)
(198,982)
米ドルクラス受益証券
(4,235,689.91) (456,565) (81,718,089.28) (8,808,393)
20,521,171.76 2,211,977 35,085,544
325,499,067.10
期末純資産
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
東京海上ストラテジック・トラスト
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
受益証券口数の変動(未監査)
2019 年2月28日に 2018 年2月28日に 2017 年2月28日に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
ブラジル・レアルヘッジクラス受益証券
576,095.00
期首現在の発行済受益証券口数 1,691,341.00 1,131,833.00
285,340.00
販売口数 102,350.00 640,920.00
(83,920.00) (1,400,586.00)
(81,412.00)
買戻口数
594,525.00
期末現在の発行済受益証券口数
576,095.00 1,691,341.00
中国元ヘッジクラス受益証券
225.00
期首現在の発行済受益証券口数 325.00 540.00
-
販売口数 - -
-
(100.00) (215.00)
買戻口数
期末現在の発行済受益証券口数 225.00
225.00 325.00
インドネシア・ルピアヘッジクラス受益証券
10,790.00
期首現在の発行済受益証券口数 13,290.00 35,130.00
-
販売口数 - -
(2,182.00)
(2,500.00) (21,840.00)
買戻口数
期末現在の発行済受益証券口数 8,608.00
10,790.00 13,290.00
米ドルヘッジクラス受益証券
81,619.00
期首現在の発行済受益証券口数 98,469.00 95,800.00
7,168.00
販売口数 5,160.00 41,577.00
(17,994.00) (24,018.00) (38,908.00)
買戻口数
68,785.00
期末現在の発行済受益証券口数 81,619.00 98,469.00
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東京海上ストラテジック・トラスト
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
統計情報(未監査)
2019 年2月28日に 2018 年2月28日に 2017 年2月28日に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
ブラジル・レアルヘッジクラス受益証券
(米ドル表示)
21.36
期末現在の受益証券1口当たり純資産価額 29.52 35.99
12,699,413.14
純資産 17,006,322.42 60,875,358.89
中国元ヘッジクラス受益証券(米ドル表示)
112.90
期末現在の受益証券1口当たり純資産価額 119.05 110.02
25,402.25
純資産 26,785.62 35,755.99
インドネシア・ルピアヘッジクラス受益証券
(米ドル表示)
51.19
期末現在の受益証券1口当たり純資産価額 55.92 62.62
440,603.58
純資産 603,409.99 832,164.49
米ドルヘッジクラス受益証券(米ドル表示)
106.94
期末現在の受益証券1口当たり純資産価額 107.55 110.06
7,355,752.79
純資産 8,777,827.32 10,837,540.62
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東京海上ストラテジック・トラスト
財務書類に対する注記
2019 年2月28日現在
注記1 概要
東京海上ストラテジック・トラスト(以下「トラスト」という。)は、ケイマン諸島の法律に基づき、
CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」という。)
とルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「管理会社」という。)の間で締結
された2010年5月21日付の信託証書により設立されたアンブレラ型投資信託である。
2019年2月28日現在のトラストのファンドおよびクラスは、以下のとおりである。
- 東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
・ブラジル・レアルヘッジクラス受益証券
・中国元ヘッジクラス受益証券
・インドネシア・ルピアヘッジクラス受益証券
・米ドルヘッジクラス受益証券
ファンドの投資目的は主に、日系の発行体が日本国内外で発行した政府債、社債、優先出資証券、譲渡
性預金証書(CD)およびコマーシャルペーパー(CP)(以下「投資対象証券」と総称する。)への投
資を通じて、安定的なインカムゲインを得るとともに、中長期的なファンド資産の増加を追求することで
ある。
ファンドは主に投資対象証券に投資する予定である。しかしファンドは、主にファンドの流動性を確保
する目的で、日系の発行体以外が発行した短期金融商品、国債、地方債または政府保証債を一時的に取得
することがある。この場合、投資対象証券への投資比率が低下する可能性がある。また、ファンドは、発
行体の信用リスクを低減するために、特定の発行体に対する集中投資は行わず、分散投資を予定してい
る。
ファンドは主に、以下の為替取引を締結する。
(a)米ドル以外の通貨建て資産について、副投資顧問会社は主に、先渡為替取引、ノン・デリバラブ
ル・フォワード(以下「NDF」という。)を使用して、米ドル以外の通貨建て資産をすべて米ドル
にヘッジする。
(b)米ドル建て資産、ならびに上記(a)に従い米ドルにヘッジされているため事実上の米ドル建て資
産で、ブラジル・レアルヘッジクラス受益証券、中国元ヘッジクラス受益証券およびインドネシア・
ルピアヘッジクラス受益証券(各「取引対象クラス」)に帰属する資産について、投資顧問会社は主
に、米ドルおよび対象の取引対象通貨間の金利差異を考慮の上、先渡為替取引およびNDF等を使用
して、米ドルのエクスポージャーを、以下の取引対象クラスに関する為替取引により対象の取引対象
通貨へヘッジする。
(i)ブラジル・レアルヘッジクラス受益証券
投資顧問会社は、ブラジル・レアルの対米ドル換算レートの変動を反映するよう、ブラジル・レ
アルヘッジクラス受益証券について為替取引を締結する。
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(ⅱ)中国元ヘッジクラス受益証券
投資顧問会社は、中国元の対米ドル換算レートの変動を反映するよう、中国元ヘッジクラス受益
証券について為替取引を締結する。
(ⅲ)インドネシア・ルピアヘッジクラス受益証券
投資顧問会社はインドネシア・ルピアの対米ドル換算レートの変動を反映するため、インドネシ
ア・ルピアヘッジクラス受益証券について為替取引を締結する。
通常、適切な取引対象通貨が対米ドル高である場合、対象の取引対象クラスに為替差益が生じると見込
まれ、取引対象通貨が対米ドル安である場合、対象の取引対象クラスに為替差損が生じると見込まれる。
通常、米ドルより高金利の短期金利付通貨にヘッジされる米ドルヘッジクラス受益証券以外のクラスは、
為替取引によるプレミアムによる利益を得ると見込まれるが、米ドルより低金利の短期金利付通貨にヘッ
ジされる米ドルヘッジクラス受益証券以外のクラスは、為替取引によるコストを負担すると見込まれる。
- 東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
・豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券
・豪ドルクラス受益証券
・資源国通貨バスケットクラス受益証券
・ブラジル・レアルクラス受益証券
・ユーロクラス受益証券
・日本円クラス受益証券
・メキシコ・ペソクラス受益証券
・ロシア・ルーブルクラス受益証券
・トルコ・リラクラス受益証券
・米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券
・米ドルクラス受益証券
ファンドの投資目的は主に、世界の金融機関が発行した主にハイブリッド有価証券(以下「ハイブリッ
ド証券」という。)への投資を通じて、安定したインカムゲインを得るとともに、中長期的なファンド資
産の増加を追求することである。
ファンドは取得時に、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下「ムーディーズ」という。)に
よりBaa3以上、またはスタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ(以下「スタン
ダード・アンド・プアーズ」という。)によりBBB-以上に格付けされた有価証券、あるいはフィッ
チ・レーティングスまたは投資顧問会社と協議の上で副投資顧問会社が選定した他の格付機関によりそれ
に相当する長期格付を得た有価証券に投資する。格付けのない有価証券への投資は、投資顧問会社との協
議の上で副投資顧問会社が、Baa3またはBBB-に相当すると判断した有価証券に制限される。
ハイブリッド証券への投資に加えて、ファンドは、主にファンドの流動性を確保する目的で、短期金融
商品、世界の金融機関が発行した社債、国債、地方債または政府保証債を一時的に取得することがある。
この場合、ハイブリッド証券への投資比率が低下する可能性がある。また、ファンドは、発行体の信用リ
スクを低減するために、特定の発行体に対する集中投資は行わず、分散投資を予定している。
ファンドは主に、以下の為替取引を締結する。
(a)米ドル以外の通貨建て資産について、副投資顧問会社は主に、先渡為替取引、NDFおよび類似す
るデリバティブを使用して、米ドル以外の通貨建て資産をすべて米ドルにヘッジする。副投資顧問会
社は、米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券に関して、これらの為替取引により為替リスクを軽減す
る。
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(b)米ドル建て資産、ならびに上記(a)に従い米ドルにヘッジされているため事実上の米ドル建て資
産で、それぞれ豪ドルクラス受益証券、豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券、ブラジル・レアルク
ラス受益証券、ユーロクラス受益証券、日本円クラス受益証券、メキシコ・ペソクラス受益証券、ロ
シア・ルーブルクラス受益証券、トルコ・リラクラス受益証券および資源国通貨バスケットクラス受
益証券に帰属する資産について、投資顧問会社は主に、米ドルおよび対象の取引対象通貨間の金利差
異を考慮の上、為替リスクを軽減するために先渡為替取引、NDFおよび類似デリバティブを使用し
て、米ドルのエクスポージャーを、対象の米ドルを売却し、対象の取引対象通貨を買入することによ
りこれらクラスに関する為替取引により対象の取引対象通貨へヘッジする。
(ⅰ)豪ドルクラス受益証券
投資顧問会社は、豪ドルの対日本円換算レートの変動を反映するよう、豪ドルクラス受益証券に
ついて為替取引を締結する。
(ⅱ)豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券
投資顧問会社は、米ドルの対豪ドル為替エクスポージャーを軽減するため、豪ドル建豪ドルヘッ
ジクラス受益証券について為替取引を締結する。
(ⅲ)資源国通貨バスケットクラス受益証券
投資顧問会社は、ブラジル・レアル、豪ドルおよび南アフリカ・ランドの対日本円換算レートの
変動を反映するよう、資源国通貨バスケットクラス受益証券について為替取引を締結する。各通
貨に対するエクスポージャーは当該クラス受益証券の純資産の約3分の1になるよう予定してい
る。
(ⅳ)ブラジル・レアルクラス受益証券
投資顧問会社は、ブラジル・レアルの対日本円換算レートの変動を反映するよう、ブラジル・レ
アルクラス受益証券について為替取引を締結する。
(ⅴ)ユーロクラス受益証券
投資顧問会社は、ユーロの対日本円換算レートの変動を反映するよう、ユーロクラス受益証券に
ついて為替取引を締結する。
(ⅵ)日本円クラス受益証券
投資顧問会社は、米ドルの対日本円為替エクスポージャーを軽減するため、日本円クラス受益証
券について為替取引を締結する。
(ⅶ)メキシコ・ペソクラス受益証券
投資顧問会社は、メキシコ・ペソの対日本円為替エクスポージャーを軽減するため、メキシコ・
ペソクラス受益証券について為替取引を締結する。
(ⅷ)ロシア・ルーブルクラス受益証券
投資顧問会社は、ロシア・ルーブルの対日本円為替エクスポージャーを軽減するため、ロシア・
ルーブルクラス受益証券について為替取引を締結する。
(ⅸ)トルコ・リラクラス受益証券
投資顧問会社は、トルコ・リラの対日本円為替エクスポージャーを軽減するため、トルコ・リラ
クラス受益証券について為替取引を締結する。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ファンドは上記のとおり米ドルに対してヘッジされ、豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券については
豪ドルに対してもヘッジされている。ファンドには米ドルの豪ドルに対する変動エクスポージャーを低減
す る意図がある。しかし、米ドルによるエクスポージャーを完全に排除できないため、米ドルの変動にさ
らされることがある。さらに、豪ドル参照金利が米ドル参照金利より低い場合、金利の差異に相当する金
額が為替取引によるコストとなる。
為替レートは、金利の変動、政府、中央銀行または国際通貨基金などの国際機関による介入(または介
入の失敗)、あるいは通貨管理の発動その他の政治情勢など様々な理由により、短期間で大幅に変動する
ことがある。その結果、ファンドの外貨建債券への投資のリターンは減少する可能性がある。
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券および米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券に関して、受益証券
が日本円で販売されている場合、受益者が受益証券を買い戻すにあたり、円貨受取額は、豪ドル建豪ドル
ヘッジクラス受益証券および米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券の純資産がそれぞれ、豪ドル建てまた
は米ドル建てで計算されているため、日本円と豪ドルとのまたは米ドルとの為替レートの変動により、受
益者による投資円貨額を下回ることがある。
注記2 重要な会計方針の要約
財務書類の表示
本財務書類は投資ファンドに適用されるルクセンブルグで一般に公正妥当と認められている会計原則に
準拠して表示されている。
トラストの結合財務書類は米ドルで表示され、ファンドの財務書類は各ファンドの通貨で維持される。
結合純資産計算書ならびに結合損益および純資産変動計算書は、期末日現在の実勢為替レートで換算され
た各ファンドの純資産計算書ならびに損益および純資産変動計算書の合計である。
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2019年2月28日現在、トラストの本財務書類は以下のとおり作成されている。
現金および現金同等物
現金および現金同等物は、当座預金に含まれる現金から成る。
投資の評価
トラストの資産の評価は、以下のとおりである。
証券取引所に上場されている、またはその他の組織的な市場で売買されている投資有価証券は、直近の
入手可能な価額で評価されるものとする。ただし、証券取引所に上場されているが、当該証券取引所外ま
たは店頭市場においてプレミアム価額または割引価額で取得または売買された投資有価証券は、当該投資
有価証券の評価日現在のプレミアムまたは割引の水準を考慮して評価されるものとする。
非上場有価証券は、同一または類似の有価証券の最近の取引、ブローカー・ディーラーまたは広く認め
られている相場情報提供サービスから入手した評価情報など管理会社が適切とみなす情報を考慮して、管
理会社が誠実に算定した時価で評価される。
有価証券の売却に係る実現純利益/(損失)
有価証券の売却に係る実現純利益/(損失)は、売却した有価証券の平均原価に基づいて算定される。
有価証券取引は約定日に会計処理される。
有価証券の売買
投資有価証券は約定日基準で計上される。オプションおよび先物に係る実現損益は、平均原価法を使用
して算定される。債券に係る実現損益は、平均原価法を使用して算定される。
為替取引
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドおよび東京海上Roggeニッポ
ン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクションの参照通貨はそれぞれ日本円および米ドルである。
外貨建資産および負債は、決算日現在の実勢為替レートで換算される。外貨建取引は、取引日の実勢為
替レートで換算される。為替差損益は損益および純資産変動計算書に含まれる。
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2019年2月28日現在において適用される為替レートは、以下のとおりである。
1米ドル 1.405580 豪ドル
1米ドル 3.750250 ブラジル・レアル
1米ドル 6.686200 人民元
1米ドル 0.878194 ユーロ
1米ドル 0.751823 英ポンド
1米ドル 14,067.500000 インドネシア・ルピア
1米ドル 111.320000 日本円
1米ドル 19.269550 メキシコ・ペソ
1米ドル 65.896250 ロシア・ルーブル
1米ドル 5.334000 トルコ・リラ
1米ドル 14.060000 南アフリカ・ランド
1日本円 0.008983 米ドル
1日本円 0.006754 英ポンド
1日本円 0.007889 ユーロ
1日本円 0.012626 豪ドル
先渡為替取引の評価
先渡為替取引は、契約期間に適用される先渡為替レートを参照して、決算日に評価される。未決済の先
渡為替取引に係る未実現評価損益は、契約上の為替レートと取引決済用のレートとの差額として計算され
る。これらの取引に係る実現損益および未実現評価純損益の増減は損益および純資産変動計算書に開示さ
れる。当初証拠金はブローカーに保有され、純資産計算書の「ブローカー保有現金」または「ブローカー
借越」として開示されている。
税金
トラストは、ケイマン諸島の信託法(2009年改正)第81条に準拠して、トラストの設定日より50年間に
わたり、トラストの設定後に制定された、利益あるいは資本的資産、キャピタル・ゲインまたは評価益に
係る何らかの税金、もしくは遺産税または相続税の性質を有する税金を課すケイマン諸島の法律は、トラ
ストを構成する資産またはトラストにおいて発生した利益に対して、あるいはかかる資産または利益に関
して受託会社または受益者に対して適用されないものとする保証をケイマン諸島内閣長官より得ている。
ケイマン諸島において、受益証券の移転または買戻時に印紙税は課されない。
トラストは、法人税等の会計処理に係る公式ガイダンスを遵守している。このガイダンスでは、測定が
行われ、財務書類において認識される前に事業体が取るまたは取ると予想される法人税等のポジションの
不確実性についての会計処理に関連して、税務ポジションが満たさなければならない最低認識基準を規定
している。投資顧問会社は、全ての未確定の税務年度(運用開始日以降)におけるあらゆる税務管轄地域
の法人税等申告書においてトラストが取る税務ポジションを分析し、トラストの財務書類において法人税
等引当金の必要はないと結論付けた。投資顧問会社は、今後12ヶ月間に発生する可能性が高く、トラスト
の未認識の税務上の利益または負債の金額が大幅に増減することになる事象を認識していない。
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トラストが実現した一部の受取配当金および一部のキャピタル・ゲイン収益は、その発生した管轄地域
の法人税または源泉徴収税を課される場合がある。
収益認識
受取利息は、発生主義で認識される。
注記3 未払費用
東京海上Roggeニッポン・ 東京海上Roggeグローバル・
ボンド・ファンド・カレン ハイブリッド・
シー・セレクション セキュリティーズ・ファンド
米ドル 日本円
管理事務代行報酬、管理報酬
4,235.46 6,685,839
および保管報酬(注記7)
995,413
代行協会員報酬(注記9) 1,693.66
販売報酬(注記8) 16,923.55 11,790,843
33,127,845
投資顧問報酬(注記5) 23,693.18
その他の報酬 1,700.86 184,110
専門家報酬 17,416.67 685,142
副管理報酬(注記7) 847.01 1,337,162
1,616.64 533,192
受託報酬(注記6)
合計
68,127.03 55,339,546
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注記4 その他の費用
東京海上Roggeニッポン・ 東京海上Roggeグローバル・
ボンド・ファンド・カレン ハイブリッド・
シー・セレクション セキュリティーズ・ファンド
米ドル 日本円
ケイマン諸島年間報酬 2,842.38 319,867
弁護士費用 20,782.75 2,349,878
その他報酬 750.00 83,036
立替経費 4,889.95 578,648
印刷費 50,291.28 5,610,518
登録費用 97.00 10,558
181,055
1,757.06
報告書作成費用
合計
81,410.42 9,133,560
注記5 投資顧問報酬
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション:
ファンドに適用される投資顧問報酬は、純資産価額の年率0.70%である。かかる報酬は毎日計上され、
四半期毎に後払いされる。
副投資顧問会社は、投資顧問会社の資産から純資産価額の年率0.42%の報酬を投資顧問会社より受け取
る権利を有している。かかる報酬は毎日計上され、四半期毎に後払いされる。
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド:
投資顧問会社は、以下のクラスに帰属するファンドの預託資産から純資産価額当たりの年率で報酬を受
け取る権利を有している。
・豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券 0.797%
・豪ドルクラス受益証券 0.517%
・資源国通貨バスケットクラス受益証券 0.517%
・ブラジル・レアルクラス受益証券 0.517%
・ユーロクラス受益証券 0.517%
・日本円クラス受益証券 0.517%
・メキシコ・ペソクラス受益証券 0.517%
・ロシア・ルーブルクラス受益証券 0.517%
・トルコ・リラクラス受益証券 0.517%
・米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券 0.797%
・米ドルクラス受益証券 0.517%
副投資顧問会社は、投資顧問会社の資産から純資産産価額の年率0.4782%の報酬を投資顧問会社より受け
取る権利を有している。かかる報酬は毎日計上され、四半期毎に後払いされる。
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注記6 受託報酬
受託会社は、自己勘定に関して受託報酬を受け取る権利を有している。かかる報酬は毎日計上され、四
半期毎に後払いされる。各ファンドに適用される受託報酬は、かかるファンドの純資産価額の年率0.01%
であり、最低報酬額は1ファンドにつき年間10,000米ドルである。また、受託会社は、その債務の履行に
おいて適切に生じたすべての立替経費を各ファンドから受け取る権利を有している。
注記7 管理事務代行報酬、管理報酬および保管報酬ならびに副管理報酬
管理報酬、保管報酬および管理事務代行報酬は毎日計上され、四半期毎に後払いされる。適用されるこ
れらの報酬はファンドの純資産価額の0.15%(管理会社:0.125%、副管理会社:0.025%)である。管理
会社はまた、提供したサービスに関連して合理的に生じたすべての立替経費を各ファンドから受け取る権
利も有している。
注記8 販売報酬
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション:
適用される販売報酬は、ファンドの純資産価額の年率0.50%である。かかる報酬は毎日計上され、四半
期毎に後払いされる。
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド:
適用される販売報酬は、豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券および米ドル建米ドルヘッジクラス受益
証券に帰属するファンドの純資産価額の年率0.593%である。かかる報酬は毎日計上され、四半期毎に後払
いされる。
注記9 代行協会員報酬
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション:
適用される代行協会員報酬は、ファンドの純資産価額の年率0.05%である。かかる報酬は毎日計上さ
れ、四半期毎に後払いされる。
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド:
適用される代行協会員報酬は、豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券および米ドル建米ドルヘッジクラ
ス受益証券に帰属するファンドの純資産価額の年率0.05%である。かかる報酬は毎日計上され、四半期毎
に後払いされる。
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注記10 2019年2月28日現在の先渡為替取引の明細
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
米ドル
バークレイズ・バンクPLC、ロ
01/15/2019 03/14/2019 33,947.52
ユーロ 米ドル 38,990.49 287.54
ンドン
モルガン・スタンレー・アン
01/15/2019 03/14/2019 4,702,656
日本円 米ドル 43,494.11 1,200.76
ド・カンパニー、ロンドン
ゴールドマン・サックス・イン
1,127.05
01/16/2019 03/14/2019 4,400,000
日本円 米ドル 40,698.46
ターナショナル、ロンドン
合計
2,615.35
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
米ドル
01/15/2019 03/14/2019 24,000.00 (999.20)
英ポンド 米ドル 30,947.04 HSBC バンクPLC、ロンドン
合計
(999.20)
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション-ブラジル・レアルヘッジクラス
受益証券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
米ドル
ブラジル・
56,397.58 JP モルガン・チェース、東京
01/24/2019 03/11/2019 米ドル 12,726,300.00 47,978,151.00
レアル
合計
56,397.58
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション-中国元ヘッジクラス受益証券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
米ドル
425.22
01/24/2019 03/11/2019 米ドル 24,700.00 中国元 167,994.58 シティバンク、東京
合計
425.22
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション-インドネシア・ルピアヘッジク
ラス受益証券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
米ドル
インドネシ
4,972.31 JP モルガン・チェース、東京
01/24/2019 03/11/2019 米ドル 479,900.00 6,828,497,100.00
ア・ルピア
合計
4,972.31
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
米ドル
インドネシ
(21.59) JP モルガン・チェース、東京
01/24/2019 03/11/2019 619,212,000.00 米ドル 43,946.91
ア・ルピア
合計
(21.59)
2019年2月28日現在、当該契約に係る未実現評価益は64,410.46米ドルで、当該契約に係る未実現評価損
は1,020.79米ドルである。これらは純資産計算書に開示されている。
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東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
02/05/2019 03/14/2019 587,000 46,817,294 370,057
豪ドル 日本円 HSBC バンクPLC、ロンドン
02/05/2019 03/14/2019 28,581,008 200,000.00 1,020,196
日本円 英ポンド HSBC バンクPLC、ロンドン
モルガン・スタンレー・アン
01/15/2019 03/14/2019 2,428,351,094 22,418,318.75 64,369,078
日本円 米ドル
ド・カンパニー、ロンドン
01/15/2019 03/14/2019 2,428,943,246 22,423,785.44 64,384,774 UBS AG、ロンドン
日本円 米ドル
バークレイズ・バンクPLC、ロ
01/15/2019 03/14/2019 269,517,377 2,493,022.07 7,684,784
日本円 米ドル
ンドン
02/22/2019 03/14/2019 84,101,590 760,000.00 403,736
日本円 米ドル JP モルガン証券、ロンドン
バークレイズ・バンクPLC、ロ
01/15/2019 03/14/2019 56,390,942 520,596.10 1,494,773
日本円 米ドル
ンドン
01/28/2019 03/14/2019 116,318,198 1,060,571.88 1,608,081 UBS AG、ロンドン
日本円 米ドル
02/05/2019 03/14/2019 202,000,001 1,842,117.74 2,827,315
日本円 米ドル JP モルガン証券、ロンドン
02/05/2019 03/14/2019 46,817,294 425,418.45 485,502
日本円 米ドル HSBC バンクPLC、ロンドン
モルガン・スタンレー・アン
02/22/2019 03/14/2019 67,470,654 610,000.00 355,989
日本円 米ドル
ド・カンパニー、ロンドン
01/15/2019 03/14/2019 2,429,349,295 22,427,534.05 64,395,537
日本円 米ドル HSBC バンクPLC、ロンドン
01/15/2019 03/14/2019 1,929,649,391 17,814,349.51 51,149,833
日本円 米ドル JP モルガン証券、ロンドン
684,670
02/28/2019 05/22/2019 140,388,001 1,275,761.64 UBS AG、ロンドン
日本円 米ドル
合計
261,234,325
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
バークレイズ・バンクPLC、ロ
01/15/2019 03/14/2019 722,616.57 56,390,944 (787,154)
豪ドル 日本円
ンドン
01/15/2019 03/14/2019 19,523,934.50 2,428,943,401 (46,052,641) UBS AG、ロンドン
ユーロ 日本円
01/15/2019 03/14/2019 19,523,934.51 2,429,349,300 (45,646,743)
ユーロ 日本円 HSBC バンクPLC、ロンドン
02/22/2019 03/14/2019 669,594.09 84,101,591 (781,029)
ユーロ 日本円 JP モルガン証券、ロンドン
01/28/2019 03/14/2019 991,000.00 123,792,766 (1,833,607)
ユーロ 日本円 HSBC バンクPLC、ロンドン
モルガン・スタンレー・アン
01/15/2019 03/14/2019 19,523,934.51 2,428,351,121 (46,644,922)
ユーロ 日本円
ド・カンパニー、ロンドン
01/28/2019 03/14/2019 926,000.00 116,318,198 (1,068,302) UBS AG、ロンドン
ユーロ 日本円
01/28/2019 03/14/2019 384,000.00 55,275,298 (1,559,013)
英ポンド 日本円 HSBC バンクPLC、ロンドン
(115,041,294)
01/15/2019 03/14/2019 13,814,917.17 1,929,649,592
英ポンド 日本円 JP モルガン証券、ロンドン
合計
(259,414,705)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-豪ドルクラス受益証券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
02/21/2019 03/11/2019 69,200,921 882,075.27 608,208 JP モルガン・チェース、東京
日本円 豪ドル
37,884,174
01/24/2019 03/11/2019 2,291,224,806 29,429,524.06
日本円 豪ドル シティバンク、東京
合計
38,492,382
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
01/24/2019 03/11/2019 2,291,224,807 (35,338,676)
米ドル 20,918,800.00 日本円 シティバンク、東京
(422,037)
02/21/2019 03/11/2019 69,200,921 JP モルガン・チェース、東京
米ドル 626,000.00 日本円
合計
(35,760,713)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-豪ドル建豪ドルヘッジクラス受
益証券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
01/24/2019 03/11/2019 1,976,897,170 25,392,158.24 32,686,935
日本円 豪ドル シティバンク、東京
02/20/2019 03/11/2019 252,000.00 20,007,802 64,039
豪ドル 日本円 シティバンク、東京
81,963
02/20/2019 03/11/2019 20,007,802 180,632.84
日本円 米ドル シティバンク、東京
合計
32,832,937
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
01/24/2019 03/11/2019 (30,490,648)
米ドル 18,049,000.00 日本円 1,976,897,171 シティバンク、東京
合計
(30,490,648)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-ブラジル・レアルクラス受益証
券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
ブラジル・
47,853,339
JP モルガン・チェース、東京
01/24/2019 03/11/2019 日本円 2,919,684,865 100,147,411.00
レアル
合計
47,853,339
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
(34,764,248) JP モルガン・チェース、東京
01/24/2019 03/11/2019 米ドル 26,564,300.00 日本円 2,919,684,876
合計
(34,764,248)
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東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-ユーロクラス受益証券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
02/15/2019 03/11/2019 2,361,872 JP モルガン・チェース、東京
日本円 ユーロ 18,967.26 42,527
01/24/2019 03/11/2019 29,225,060 551,641
日本円 ユーロ 234,895.50 シティバンク、東京
合計
594,168
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
02/15/2019 03/11/2019 21,400.00 2,361,872 (18,210) JP モルガン・チェース、東京
米ドル 日本円
(537,086)
01/24/2019 03/11/2019 267,600.00 29,225,060
米ドル 日本円 シティバンク、東京
合計
(555,296)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-日本円クラス受益証券
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
(190,394,449)
01/24/2019 03/11/2019 米ドル 95,590,000.00 日本円 10,441,009,042 シティバンク、東京
合計
(190,394,449)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-メキシコ・ペソクラス受益証券
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
メキシコ・
(586,006)
01/24/2019 03/11/2019 日本円 405,353,831 70,253,580.60 シティバンク、東京
ペソ
(3,441,926)
01/24/2019 03/11/2019 米ドル 3,675,600.00 日本円 405,353,834 シティバンク、東京
合計
(4,027,932)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-資源国通貨バスケットクラス受
益証券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
02/21/2019 03/11/2019 110,545 1,409.07 972 JP モルガン・チェース、東京
日本円 豪ドル
01/24/2019 03/11/2019 14,359,312 184,437.47 237,423
日本円 豪ドル シティバンク、東京
ブラジル・
01/24/2019 03/11/2019 日本円 14,409,214 494,247.00 236,166 JP モルガン・チェース、東京
レアル
ブラジル・
780
02/21/2019 03/11/2019 日本円 110,760 3,764.20 JP モルガン・チェース、東京
レアル
合計
475,341
78/309
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
02/01/2019 03/11/2019 437,181 5,507.52 (1,305) JP モルガン・チェース、東京
日本円 豪ドル
02/25/2019 03/11/2019 日本円 13,965,437 豪ドル 175,618.32 (66,666) シティバンク、東京
ブラジル・
02/01/2019 03/11/2019 438,076 14,620.00 (4,861) JP モルガン・チェース、東京
日本円
レアル
ブラジル・
02/25/2019 03/11/2019 13,974,476 470,509.20 (32,488) JP モルガン・チェース、東京
日本円
レアル
02/01/2019 03/11/2019 4,000.00 438,076 (6,799) JP モルガン・チェース、東京
米ドル 日本円
02/25/2019 03/11/2019 126,000.00 13,987,953 (25,614)
米ドル 日本円 シティバンク、東京
01/24/2019 03/11/2019 131,100.00 14,359,312 (221,470)
米ドル 日本円 シティバンク、東京
02/25/2019 03/11/2019 126,000.00 13,974,477 (39,090) JP モルガン・チェース、東京
米ドル 日本円
01/24/2019 03/11/2019 131,100.00 14,435,900 (144,882)
米ドル 日本円 シティバンク、東京
02/01/2019 03/11/2019 4,000.00 439,061 (5,814) JP モルガン・チェース、東京
米ドル 日本円
02/01/2019 03/11/2019 4,000.00 437,181 (7,694) JP モルガン・チェース、東京
米ドル 日本円
01/24/2019 03/11/2019 米ドル 131,100.00 日本円 14,409,214 (171,568) JP モルガン・チェース、東京
02/21/2019 03/11/2019 1,000.00 110,545 (674) JP モルガン・チェース、東京
米ドル 日本円
02/21/2019 03/11/2019 1,000.00 110,836 (383) JP モルガン・チェース、東京
米ドル 日本円
02/21/2019 03/11/2019 1,000.00 110,760 (459) JP モルガン・チェース、東京
米ドル 日本円
02/25/2019 03/11/2019 126,000.00 13,965,437 (48,130)
米ドル 日本円 シティバンク、東京
南アフリ
02/01/2019 03/11/2019 439,061 53,488.00 (16,518) JP モルガン・チェース、東京
米ドル
カ・ランド
南アフリ
01/24/2019 03/11/2019 14,435,900 1,805,073.95 (176,241)
日本円 シティバンク、東京
カ・ランド
南アフリ
02/21/2019 03/11/2019 110,836 14,021.00 (73) JP モルガン・チェース、東京
日本円
カ・ランド
南アフリ
(211,431)
02/25/2019 03/11/2019 13,987,953 1,743,915.60
日本円 シティバンク、東京
カ・ランド
合計
(1,182,160)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-ロシア・ルーブルクラス受益証
券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
ロシア・
7,911,967
JP モルガン・チェース、東京
01/24/2019 03/11/2019 日本円 719,927,266 431,925,120.00
ルーブル
合計
7,911,967
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
(6,108,946) JP モルガン・チェース、東京
01/24/2019 03/11/2019 米ドル 6,528,000.00 日本円 719,927,271
合計 (6,108,946)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-トルコ・リラクラス受益証券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
トルコ・
01/29/2019 03/11/2019 69,834,184 3,392,482.30 440,527 JP モルガン・チェース、東京
日本円
リラ
02/06/2019 03/11/2019 30,261,289 275,553.55 385,442 JP モルガン・チェース、東京
日本円 米ドル
01/29/2019 03/11/2019 625,400.00 69,834,185 277,958 JP モルガン・チェース、東京
米ドル 日本円
02/12/2019 03/11/2019 599,400.00 67,188,234 523,695
米ドル 日本円 シティバンク、東京
02/13/2019 03/11/2019 562,000.00 63,178,173 673,217
米ドル 日本円 シティバンク、東京
02/27/2019 03/11/2019 249,800.00 27,861,807 79,355 JP モルガン・チェース、東京
米ドル 日本円
02/21/2019 03/11/2019 532,400.00 59,478,548 265,668 JP モルガン・チェース、東京
米ドル 日本円
02/20/2019 03/11/2019 90,500.00 10,126,860 61,560
米ドル 日本円 シティバンク、東京
02/22/2019 03/11/2019 343,800.00 38,362,070 125,052
米ドル 日本円 シティバンク、東京
14,326,704
01/24/2019 03/11/2019 7,208,100.00 816,002,816
米ドル 日本円 シティバンク、東京
合計
17,159,178
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
トルコ・
02/22/2019 03/11/2019 38,362,069 1,844,899.56 (145,279)
日本円 シティバンク、東京
リラ
トルコ・
02/20/2019 03/11/2019 10,126,860 486,709.91 (44,745)
日本円 シティバンク、東京
リラ
トルコ・
02/12/2019 03/11/2019 67,188,234 3,200,196.60 (896,690)
日本円 シティバンク、東京
リラ
トルコ・
02/06/2019 03/11/2019 1,466,000.00 30,261,289 (106,659) JP モルガン・チェース、東京
日本円
リラ
トルコ・
02/13/2019 03/11/2019 63,178,173 3,003,361.72 (964,031)
日本円 シティバンク、東京
リラ
トルコ・
02/27/2019 03/11/2019 27,861,807 1,335,131.04 (204,788) JP モルガン・チェース、東京
日本円
リラ
トルコ・
02/21/2019 03/11/2019 59,478,547 2,862,288.88 (186,705) JP モルガン・チェース、東京
日本円
リラ
トルコ・
(6,195,068)
01/24/2019 03/11/2019 816,002,812 39,093,130.35
日本円 シティバンク、東京
リラ
合計
(8,743,965)
2019年2月28日現在、当該契約に係る未実現評価益は406,553,637円で、当該契約に係る未実現評価損は
571,443,062円である。これらは純資産計算書に開示されている。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注記11 分配金
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
ブラジル・レアルヘッジクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/12/2018 03/16/2018 0.5 271,279.00
米ドル
04/10/2018 04/16/2018 0.5 304,654.00
米ドル
05/11/2018 05/17/2018 0.5 304,199.00
米ドル
06/11/2018 06/15/2018 0.5 303,825.00
米ドル
07/10/2018 07/17/2018 0.5 295,286.50
米ドル
08/10/2018 08/17/2018 0.5 290,299.00
米ドル
09/10/2018 09/14/2018 0.5 291,110.50
米ドル
10/10/2018 10/16/2018 0.5 289,205.00
米ドル
11/13/2018 11/19/2018 0.3 177,643.20 米ドル
12/10/2018 12/14/2018 0.3 176,717.70
米ドル
01/10/2019 01/17/2019 0.3 178,025.70
米ドル
176,887.50
02/12/2019 02/19/2019 0.3
米ドル
3,059,132.10
中国元ヘッジクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/12/2018 03/16/2018 0.25 56.25
米ドル
04/10/2018 04/16/2018 0.25 56.25
米ドル
05/11/2018 05/17/2018 0.25 56.25
米ドル
06/11/2018 06/15/2018 0.25 56.25
米ドル
07/10/2018 07/17/2018 0.25 56.25
米ドル
08/10/2018 08/17/2018 0.25 56.25
米ドル
09/10/2018 09/14/2018 0.25 56.25
米ドル
10/10/2018 10/16/2018 0.25 56.25 米ドル
11/13/2018 11/19/2018 0.25 56.25
米ドル
12/10/2018 12/14/2018 0.25 56.25
米ドル
01/10/2019 01/17/2019 0.25 56.25
米ドル
56.25
02/12/2019 02/19/2019 0.25 米ドル
675.00
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
インドネシア・ルピアヘッジクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/12/2018 03/16/2018 0.6 6,474.00
米ドル
04/10/2018 04/16/2018 0.6 6,312.00
米ドル
05/11/2018 05/17/2018 0.6 6,312.00
米ドル
06/11/2018 06/15/2018 0.6 6,312.00
米ドル
07/10/2018 07/17/2018 0.6 6,195.00
米ドル
08/10/2018 08/17/2018 0.6 5,775.00
米ドル
09/10/2018 09/14/2018 0.6 5,775.00
米ドル
10/10/2018 10/16/2018 0.6 5,685.00
米ドル
11/13/2018 11/19/2018 0.6 5,685.00
米ドル
12/10/2018 12/14/2018 0.6 5,625.00
米ドル
01/10/2019 01/17/2019 0.6 5,625.00
米ドル
5,625.00
02/12/2019 02/19/2019 0.6
米ドル
71,400.00
米ドルヘッジクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/12/2018 03/16/2018 0.2 16,401.80
米ドル
04/10/2018 04/16/2018 0.2 16,647.80
米ドル
05/11/2018 05/17/2018 0.2 16,281.40
米ドル
06/11/2018 06/15/2018 0.2 16,181.40
米ドル
07/10/2018 07/17/2018 0.2 15,814.40
米ドル
08/10/2018 08/17/2018 0.2 15,286.40
米ドル
09/10/2018 09/14/2018 0.2 15,435.60
米ドル
10/10/2018 10/16/2018 0.2 15,284.60
米ドル
11/13/2018 11/19/2018 0.2 14,815.60
米ドル
12/10/2018 12/14/2018 0.2 14,615.60
米ドル
01/10/2019 01/17/2019 0.2 14,482.60
米ドル
14,342.60
02/12/2019 02/19/2019 0.2 米ドル
185,589.80
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2018 03/09/2018 0.00006 241,131.03
豪ドル
04/05/2018 04/11/2018 0.00006 240,542.88
豪ドル
05/08/2018 05/15/2018 0.00006 237,079.40
豪ドル
06/05/2018 06/08/2018 0.00006 234,723.65
豪ドル
07/05/2018 07/11/2018 0.00006 230,807.11
豪ドル
08/06/2018 08/10/2018 0.00006 230,631.58
豪ドル
09/05/2018 09/11/2018 0.00006 232,403.15
豪ドル
10/05/2018 10/12/2018 0.00006 231,419.36
豪ドル
11/05/2018 11/09/2018 0.00006 224,392.25 豪ドル
12/06/2018 12/11/2018 0.00006 229,308.96
豪ドル
01/07/2019 01/11/2019 0.00006 228,095.44
豪ドル
226,610.05
02/05/2019 02/12/2019 0.00006
豪ドル
2,787,144.86
豪ドルクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2018 03/09/2018 75 22,958,341
日本円
04/05/2018 04/11/2018 75 22,705,183
日本円
05/08/2018 05/15/2018 75 22,565,319
日本円
06/05/2018 06/11/2018 75 22,259,523
日本円
07/05/2018 07/11/2018 70 20,632,740
日本円
08/06/2018 08/10/2018 70 20,018,324
日本円
09/05/2018 09/11/2018 70 19,243,653
日本円
10/05/2018 10/12/2018 70 18,913,398 日本円
11/05/2018 11/09/2018 70 18,887,779
日本円
12/06/2018 12/11/2018 70 18,304,286
日本円
01/07/2019 01/11/2019 70 17,769,660
日本円
16,475,427
02/05/2019 02/12/2019 65 日本円
240,733,633
83/309
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
資源国通貨バスケットクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2018 03/09/2018 90 827,829
日本円
04/05/2018 04/11/2018 90 837,510
日本円
05/08/2018 05/15/2018 90 837,510
日本円
06/05/2018 06/11/2018 90 805,518
日本円
07/05/2018 07/11/2018 90 765,678
日本円
08/06/2018 08/10/2018 90 686,603
日本円
09/05/2018 09/11/2018 90 631,896
日本円
10/05/2018 10/12/2018 90 631,896
日本円
11/05/2018 11/09/2018 90 631,896
日本円
12/06/2018 12/11/2018 90 631,896
日本円
01/07/2019 01/11/2019 80 564,324
日本円
564,324
02/05/2019 02/12/2019 80
日本円
8,416,880
ブラジル・レアルクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2018 03/09/2018 90 83,294,362
日本円
04/05/2018 04/11/2018 80 71,207,303
日本円
05/08/2018 05/15/2018 70 61,701,475
日本円
06/05/2018 06/11/2018 70 59,204,826
日本円
07/05/2018 07/11/2018 60 50,318,116
日本円
08/06/2018 08/10/2018 60 49,349,811
日本円
09/05/2018 09/11/2018 60 48,514,276
日本円
10/05/2018 10/12/2018 60 47,982,019
日本円
11/05/2018 11/09/2018 60 47,615,987
日本円
12/06/2018 12/11/2018 60 47,138,379
日本円
01/07/2019 01/11/2019 60 46,975,953
日本円
45,723,438
02/05/2019 02/12/2019 60 日本円
659,025,945
84/309
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ユーロクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2018 03/09/2018 50 140,964
日本円
04/05/2018 04/11/2018 50 140,964
日本円
05/08/2018 05/15/2018 50 140,964
日本円
06/05/2018 06/11/2018 50 140,964
日本円
07/05/2018 07/11/2018 50 140,964
日本円
08/06/2018 08/10/2018 50 140,964
日本円
09/05/2018 09/11/2018 50 140,964
日本円
10/05/2018 10/12/2018 50 140,964
日本円
11/05/2018 11/09/2018 50 140,964
日本円
12/06/2018 12/11/2018 50 140,964
日本円
01/07/2019 01/11/2019 50 142,349
日本円
136,748
02/05/2019 02/12/2019 50
日本円
1,688,737
日本円クラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2018 03/09/2018 64 103,331,650
日本円
04/05/2018 04/11/2018 64 101,687,254
日本円
05/08/2018 05/15/2018 64 99,367,452
日本円
06/05/2018 06/11/2018 64 96,888,917
日本円
07/05/2018 07/11/2018 64 93,565,697
日本円
08/06/2018 08/10/2018 64 90,998,713
日本円
09/05/2018 09/11/2018 64 88,693,325
日本円
10/05/2018 10/12/2018 64 86,798,244
日本円
11/05/2018 11/09/2018 45 58,393,220
日本円
12/06/2018 12/11/2018 45 56,743,623
日本円
01/07/2019 01/11/2019 45 55,861,633
日本円
55,150,226
02/05/2019 02/12/2019 45 日本円
987,479,954
85/309
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
メキシコ・ペソクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2018 03/09/2018 80 6,271,545
日本円
04/05/2018 04/11/2018 80 6,210,111
日本円
05/08/2018 05/15/2018 80 5,893,488
日本円
06/05/2018 06/11/2018 80 5,893,488
日本円
07/05/2018 07/11/2018 80 5,893,488
日本円
08/06/2018 08/10/2018 80 5,801,703
日本円
09/05/2018 09/11/2018 80 5,668,737
日本円
10/05/2018 10/12/2018 80 5,644,409
日本円
11/05/2018 11/09/2018 80 5,644,409
日本円
12/06/2018 12/11/2018 80 5,238,043
日本円
01/07/2019 01/11/2019 80 5,278,572
日本円
5,278,572
02/05/2019 02/12/2019 80
日本円
68,716,565
ロシア・ルーブルクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2018 03/09/2018 70 13,060,639
日本円
04/05/2018 04/11/2018 70 12,560,002
日本円
05/08/2018 05/15/2018 70 12,304,006
日本円
06/05/2018 06/11/2018 70 13,476,478
日本円
07/05/2018 07/11/2018 70 13,271,799
日本円
08/06/2018 08/10/2018 70 13,234,187
日本円
09/05/2018 09/11/2018 70 13,003,503
日本円
10/05/2018 10/12/2018 70 13,149,367
日本円
11/05/2018 11/09/2018 70 12,930,617
日本円
12/06/2018 12/11/2018 70 13,005,339
日本円
01/07/2019 01/11/2019 70 11,191,507
日本円
10,911,288
02/05/2019 02/12/2019 70 日本円
152,098,732
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
トルコ・リラクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2018 03/09/2018 100 23,814,349
日本円
04/05/2018 04/11/2018 100 23,612,016
日本円
05/08/2018 05/15/2018 100 23,257,071
日本円
06/05/2018 06/11/2018 100 21,102,031
日本円
07/05/2018 07/11/2018 100 19,810,418
日本円
08/06/2018 08/10/2018 100 19,810,418
日本円
09/05/2018 09/11/2018 100 18,881,741
日本円
10/05/2018 10/12/2018 100 18,353,856
日本円
11/05/2018 11/09/2018 100 21,244,035
日本円
12/06/2018 12/11/2018 100 26,718,430
日本円
01/07/2019 01/11/2019 100 27,730,820
日本円
30,240,273
02/05/2019 02/12/2019 100
日本円
274,575,458
米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2018 03/09/2018 0.000045 470,113.82
米ドル
04/05/2018 04/11/2018 0.000045 465,951.73
米ドル
05/08/2018 05/15/2018 0.000045 457,861.01
米ドル
06/05/2018 06/11/2018 0.000045 456,588.66
米ドル
07/05/2018 07/11/2018 0.000045 470,580.80
米ドル
08/06/2018 08/10/2018 0.000045 470,236.12
米ドル
09/05/2018 09/11/2018 0.000045 474,824.05
米ドル
10/05/2018 10/12/2018 0.000045 470,979.84
米ドル
11/05/2018 11/09/2018 0.000045 465,103.01
米ドル
12/06/2018 12/11/2018 0.000045 461,029.42
米ドル
01/07/2019 01/11/2019 0.000045 459,801.87
米ドル
462,177.13
02/05/2019 02/12/2019 0.000045 米ドル
5,585,247.46
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
米ドルクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/05/2018 03/09/2018 75 18,868,227
日本円
04/05/2018 04/11/2018 75 17,281,818
日本円
05/08/2018 05/15/2018 75 17,281,818
日本円
06/05/2018 06/11/2018 75 17,052,196
日本円
07/05/2018 07/11/2018 75 17,199,362
日本円
08/06/2018 08/10/2018 75 17,059,971
日本円
09/05/2018 09/11/2018 75 16,761,265
日本円
10/05/2018 10/12/2018 75 16,673,825
日本円
11/05/2018 11/09/2018 75 16,654,681
日本円
12/06/2018 12/11/2018 75 16,699,496
日本円
01/07/2019 01/11/2019 75 16,699,496
日本円
17,266,559
02/05/2019 02/12/2019 75
日本円
205,498,714
注記12 投資ポートフォリオの増減
2019年2月28日に終了した会計年度におけるポートフォリオの増減の詳細は、請求により、トラストの
管理会社の登記事務所にて無料で入手できる。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(3)【投資有価証券明細表等】
東京海上ストラテジック・トラスト-
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
投資有価証券およびその他の純資産明細表
2019 年2月28日現在
取得原価 時価 純資産
銘柄 通貨 名目価額/数量
(注記2) (注記2) 比率
(米ドル) (米ドル) (米ドル) %
公認の証券取引所への上場が認可されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券
債券
ケイマン諸島
MIZUHO FINANCIAL GROUP CAYMAN 3 LTD 4.6%
820,859.40 826,742.71 4.03%
810,000
米ドル
03/27/2024
820,859.40 826,742.71 4.03%
日本
DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD/THE FRN
550,000 541,151.26 528,071.50 2.57%
米ドル
PERPETUAL
DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD/THE FRN
970,000 970,000.00 994,909.61 4.85%
米ドル
PERPETUAL
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 2.625%
830,000 795,709.40 800,933.40 3.90%
米ドル
09/01/2027
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 3.125%
300,000 298,611.00 303,306.00 1.48%
米ドル
09/06/2023
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 3.25%
200,000 196,016.00 200,634.00 0.98%
米ドル
09/06/2028
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO FRN PERPETUAL
1,320,000 1,324,999.46 1,325,280.02 6.46%
米ドル
JAPAN FINANCE ORGANIZATION FOR
1,540,000 1,532,474.14 1,482,373.20 7.22%
米ドル
MUNICIPALITIES 2.375% 02/13/2025
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY
1,300,000 1,223,223.72 1,212,053.70 5.91%
米ドル
2.125% 10/20/2026
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.757%
1,030,000 964,674.23 962,275.44 4.69%
米ドル
09/13/2026
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.85%
510,000 561,056.10 518,302.80 2.53%
米ドル
03/01/2026
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD FRN
1,300,000 1,352,350.80 1,400,607.00 6.83%
米ドル
03/15/2072
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.17% 09/11/2027
490,000 477,559.54 474,447.40 2.31%
米ドル
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 4.353% 10/20/2025
220,000 239,586.60 221,669.80 1.08%
米ドル
NIPPON LIFE INSURANCE CO FRN 01/20/2046
1,040,000 1,090,953.41 1,045,543.20 5.09%
米ドル
NIPPON LIFE INSURANCE CO FRN 10/18/2042
240,000 248,714.03 246,302.40 1.20%
米ドル
ORIX CORP 3.95% 01/19/2027
1,550,000 1,571,948.22 1,556,324.00 7.58%
米ドル
SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE INC FRN
1,420,000 1,426,532.82 1,467,953.38 7.15%
米ドル
03/28/2073
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO FRN 09/14/2077
1,350,000 1,347,525.01 1,290,937.50 6.29%
米ドル
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.364%
630,000 638,964.90 619,434.90 3.02%
米ドル
07/12/2027
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.544%
280,000 276,976.00 276,743.60 1.35%
米ドル
01/17/2028
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 4.436%
530,000 545,769.65 539,396.90 2.63%
米ドル
04/02/2024
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
東京海上ストラテジック・トラスト-
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
投資有価証券およびその他の純資産明細表(続き)
2019 年2月28日現在
取得原価 時価 純資産
銘柄 通貨 名目価額/数量
(注記2) (注記2) 比率
(米ドル) (米ドル) (米ドル) %
債券(続き)
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 3.25%
950,000 944,028.90 960,697.00 4.68%
米ドル
06/01/2023
18,568,825.19 18,428,196.75 89.80%
19,389,684.59 19,254,939.46 93.83%
投資有価証券合計
958,540.02 4.67%
銀行預金
(20,000.00) (0.10%)
ブローカー借越
327,692.28 1.60%
その他の純資産/(負債)
20,521,171.76 100.00%
純資産
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
東京海上ストラテジック・トラスト-
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
投資の地域別内訳(未監査)
2019 年2月28日現在
純資産比率(%)
日本 89.80%
4.03%
ケイマン諸島
93.83%
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TOKIO MARINE STRATEGIC TRUST
STATEMENT OF NET ASSETS AS AT FEBRUARY 28, 2019
TOKIO MARINE TOKIO MARINE
ROGGE NIPPON BOND ROGGE GLOBAL
FUND CURRENCY HYBRID SECURITIES
Combined
SELECTION FUND
USD JPY USD
ASSETS
Investments in securities at cost value
19,389,684.59 31,546,093,791 302,771,770.39
(note 2)
Unrealized appreciation/(depreciation) (134,745.13) 149,274,025 1,206,200.12
Investments in securities at market
19,254,939.46 31,695,367,816 303,977,970.51
value (note 2)
Cash at banks (note 2)
958,540.02 1,786,562,974 17,007,434.86
Cash at brokers (note 2)
- 2,226,400 20,000.00
Interest receivable (note 2)
243,371.34 484,403,971 4,594,826.34
Receivable for units subscribed
107,250.00 110,019,014 1,095,563.10
Receivable on investments sold
- 132,394,264 1,189,312.47
Unrealized appreciation on forward
64,410.46 406,553,637 3,716,527.21
foreign exchange contracts (notes 2, 10)
Total Assets
20,628,511.28 34,617,528,076 331,601,634.49
LIABILITIES
Accrued expenses (note 3)
(68,127.03) (55,339,546) (565,248.36)
Overdraft at brokers (note 2)
(20,000.00) - (20,000.00)
Payable for units redeemed
(18,191.70) (40,606,158) (382,961.36)
Unrealized depreciation on forward
(1,020.79) (571,443,062) (5,134,357.67)
foreign exchange contracts (notes 2, 10)
Total Liabilities
(107,339.52) (667,388,766) (6,102,567.39)
TOTAL NET ASSETS
20,521,171.76 33,950,139,310 325,499,067.10
UNITS OUTSTANDING
AUD-Hedged AUD Class Units
- 3,858,076,136
AUD Class Units
- 247,819.6501
Resources Currency Basket Class Units
- 13,816.4040
BRL-Hedged Class Units
594,525.00 -
BRL Class Units
- 757,640.6876
CNY-Hedged Class Units
225.00 -
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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TOKIO MARINE STRATEGIC TRUST
STATEMENT OF NET ASSETS AS AT FEBRUARY 28, 2019 (continued)
TOKIO MARINE ROGGE TOKIO MARINE
NIPPON BOND FUND ROGGE GLOBAL
CURRENCY HYBRID SECURITIES
SELECTION FUND
USD JPY
UNITS OUTSTANDING (continued)
EUR Class Units
- 2,938.0043
IDR-Hedged Class Units
8,608.00 -
JPY Class Units
- 1,230,806.7410
MXN Class Units
- 66,144.7307
RUB Class Units
- 155,875.5392
TRY Class Units
- 386,327.2641
USD-Hedged USD Class Units
- 10,190,287,711
USD-Hedged Class Units
68,785.00 -
USD Class Units
- 232,617.2980
NET ASSET VALUE PER UNIT
AUD-Hedged AUD Class Units (expressed in
- 0.007918
AUD)
AUD Class Units (expressed in JPY)
- 8,054
Resources Currency Basket Class Units
- 6,309
(expressed in JPY)
BRL-Hedged Class Units (expressed in
21.36 -
USD)
BRL Class Units (expressed in JPY)
- 3,884
CNY-Hedged Class Units (expressed in
112.90 -
USD)
EUR Class Units (expressed in JPY)
- 11,075
IDR-Hedged Class Units (expressed in
51.19 -
USD)
JPY Class Units (expressed in JPY) - 8,632
MXN Class Units (expressed in JPY)
- 6,235
RUB Class Units (expressed in JPY)
- 4,669
TRY Class Units (expressed in JPY)
- 2,883
USD-Hedged USD Class Units (expressed in
- 0.009007
USD)
USD-Hedged Class Units (expressed in
106.94 -
USD)
USD Class Units (expressed in JPY)
- 14,514
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STATEMENT OF OPERATIONS AND CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED FEBRUARY 28, 2019
TOKIO MARINE TOKIO MARINE
ROGGE NIPPON BOND ROGGE GLOBAL
HYBRID SECURITIES
FUND CURRENCY
Combined
FUND
SELECTION
USD JPY USD
*
410,124,667.35
NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
26,414,345.35 42,714,633,045
INCOME
Interest on bonds, net (note 2)
851,470.12 1,544,001,890 14,721,411.64
Interest on bank account (note 2) 22,134.09 17,672,843 180,891.21
Total Income
873,604.21 1,561,674,733 14,902,302.85
EXPENSES
Administration, Management and
(28,010.27) (45,503,525) (436,773.52)
Custodian fees (note 7)
Agent Company fees (note 9)
(11,204.13) (6,395,380) (68,654.54)
Distribution fees (note 8)
(112,040.44) (75,782,830) (792,806.07)
Investment Management fees (note 5)
(156,856.75) (224,215,029) (2,171,005.41)
Interest paid on overdraft
(3,030.83) (1,165,397) (13,499.72)
Other fees (note 4)
(81,410.42) (9,133,560) (163,458.21)
Other taxes
- (3,067,278) (27,553.71)
Professional fees (32,729.63) (2,152,074) (52,061.95)
Sub-custodian fees
(3,327.57) (1,920,846) (20,582.74)
Sub-manager fees (note 7) (5,602.03) (9,100,690) (87,354.55)
Trustee fees (note 6) (10,041.08) (3,679,843) (43,097.52)
Total Expenses
(444,253.15) (382,116,452) (3,876,847.94)
*
The opening balance was combined using the foreign exchange rates as at February 28, 2019. The same net
assets when combined using the foreign exchange rate ruling as at February 28, 2018 reflected ▶ figure
of USD 426,735,886.25.
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STATEMENT OF OPERATIONS AND CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED FEBRUARY 28, 2019 (continued)
TOKIO MARINE
TOKIO MARINE
ROGGE GLOBAL
ROGGE NIPPON BOND
HYBRID SECURITIES
FUND CURRENCY
Combined
FUND
SELECTION
USD JPY USD
NET INVESTMENT INCOME/(LOSS)
429,351.06 1,179,558,281 11,025,454.91
Net realized gain/(loss) on investments
(312,803.96) (137,625,157) (1,549,106.12)
(note 2)
Net realized gain/(loss) on currencies
and forward foreign exchange contracts (1,967,602.16) (1,633,277,934) (16,639,520.36)
(note 2)
NET REALIZED GAIN/(LOSS) FOR THE YEAR
(2,280,406.12) (1,770,903,091) (18,188,626.48)
Change in net unrealized
appreciation/depreciation:
- on investments
203,443.61 311,765,903 3,004,071.56
- on forward foreign exchange contracts
(9,257.94) 79,832,961 707,890.47
(note 2)
- on foreign exchange translation of
(614.29) 60,592,908 543,698.57
other assets and liabilities (note 2)
193,571.38 452,191,772 4,255,660.60
INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS AS A
(1,657,483.68) (139,153,038) (2,907,510.97)
RESULT OF OPERATIONS
Subscriptions
AUD-Hedged AUD Class Units
- 243,887,637 2,190,869.90
AUD Class Units
- 25,000,000 224,577.79
Resources Currency Basket Class Units
- 45,300,000 406,934.96
BRL-Hedged Class Units
2,715,629.00 - 2,715,629.00
EUR Class Units
- 2,500,000 22,457.78
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STATEMENT OF OPERATIONS AND CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED FEBRUARY 28, 2019 (continued)
TOKIO MARINE TOKIO MARINE
ROGGE NIPPON BOND ROGGE GLOBAL
HYBRID SECURITIES
FUND CURRENCY
Combined
FUND
SELECTION
USD JPY USD
Subscriptions (continued)
JPY Class Units
- 56,100,000 503,952.57
MXN Class Units
- 4,000,000 35,932.45
RUB Class Units
- 174,000,000 1,563,061.44
TRY Class Units
- 645,400,000 5,797,700.32
USD-Hedged USD Class Units
- 1,458,570,011 13,102,497.41
USD-Hedged Class Units
550,572.05 - 550,572.05
USD Class Units
- 239,850,000 2,154,599.35
Redemptions
AUD-Hedged AUD Class Units
- (354,676,385) (3,186,097.60)
AUD Class Units
- (518,000,000) (4,653,251.89)
Resources Currency Basket Class Units
- (16,900,000) (151,814.59)
BRL-Hedged Class Units
(2,165,370.09) - (2,165,370.09)
BRL Class Units
- (708,000,000) (6,360,043.12)
EUR Class Units
- (1,200,000) (10,779.73)
IDR-Hedged Class Units
(112,577.69) - (112,577.69)
JPY Class Units
- (3,533,600,000) (31,742,723.68)
MXN Class Units
- (82,500,000) (741,106.72)
RUB Class Units
- (313,600,000) (2,817,103.84)
TRY Class Units
- (252,500,000) (2,268,235.72)
USD-Hedged USD Class Units
- (1,784,226,561) (16,027,906.58)
USD-Hedged Class Units
(1,907,146.28) - (1,907,146.28)
USD Class Units
- (514,860,000) (4,625,044.92)
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STATEMENT OF OPERATIONS AND CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED FEBRUARY 28, 2019 (continued)
TOKIO MARINE TOKIO MARINE
ROGGE NIPPON BOND ROGGE GLOBAL
HYBRID SECURITIES
FUND CURRENCY
Combined
FUND
SELECTION
USD JPY USD
Dividends (note 11)
AUD-Hedged AUD Class Units
- (226,277,971) (2,032,680.30)
AUD Class Units
- (240,733,633) (2,162,537.13)
Resources Currency Basket Class Units
- (8,416,880) (75,609.77)
BRL-Hedged Class Units
(3,059,132.10) - (3,059,132.10)
BRL Class Units
- (659,025,945) (5,920,103.71)
CNY-Hedged Class Units
(675.00) - (675.00)
EUR Class Units
- (1,688,737) (15,170.11)
IDR-Hedged Class Units
(71,400.00) - (71,400.00)
JPY Class Units
- (987,479,954) (8,870,642.79)
MXN Class Units
- (68,716,565) (617,288.58)
RUB Class Units
- (152,098,732) (1,366,319.91)
TRY Class Units
- (274,575,458) (2,466,542.02)
USD-Hedged USD Class Units
- (615,372,810) (5,527,962.72)
USD-Hedged Class Units
(185,589.80) - (185,589.80)
USD Class Units - (205,498,714) (1,846,017.91)
(4,235,689.91) (8,625,340,697) (81,718,089.28)
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR
20,521,171.76 33,950,139,310 325,499,067.10
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TOKIO MARINE ROGGE NIPPON BOND FUND
CURRENCY SELECTION
CHANGES IN THE NUMBER OF UNITS (UNAUDITED)
Year ended Year ended Year ended
February 28, 2019 February 28, 2018 February 28, 2017
BRL-Hedged Class Units
Number of units outstanding at the
576,095.00 1,691,341.00 1,131,833.00
beginning of the year
Number of units issued
102,350.00 285,340.00 640,920.00
Number of units redeemed
(83,920.00) (1,400,586.00) (81,412.00)
Number of units outstanding at the end of
594,525.00 576,095.00 1,691,341.00
the year
CNY-Hedged Class Units
Number of units outstanding at the
225.00 325.00 540.00
beginning of the year
Number of units issued
- - -
Number of units redeemed
- (100.00) (215.00)
Number of units outstanding at the end of
225.00 225.00 325.00
the year
IDR-Hedged Class Units
Number of units outstanding at the
10,790.00 13,290.00 35,130.00
beginning of the year
Number of units issued
- - -
Number of units redeemed
(2,182.00) (2,500.00) (21,840.00)
Number of units outstanding at the end of
8,608.00 10,790.00 13,290.00
the year
USD-Hedged Class Units
Number of units outstanding at the
81,619.00 98,469.00 95,800.00
beginning of the year
Number of units issued
5,160.00 7,168.00 41,577.00
Number of units redeemed
(17,994.00) (24,018.00) (38,908.00)
Number of units outstanding at the end of
68,785.00 81,619.00 98,469.00
the year
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TOKIO MARINE ROGGE NIPPON BOND FUND
CURRENCY SELECTION
STATISTICAL INFORMATION (UNAUDITED)
Year ended Year ended Year ended
February 28, 2019 February 28, 2018 February 28, 2017
BRL-Hedged Class Units (expressed in
USD)
Net asset value per unit at the end of the
21.36 29.52 35.99
year
Total Net Assets
12,699,413.14 17,006,322.42 60,875,358.89
CNY-Hedged Class Units (expressed in
USD)
Net asset value per unit at the end of the
112.90 119.05 110.02
year
Total Net Assets
25,402.25 26,785.62 35,755.99
IDR-Hedged Class Units (expressed in
USD)
Net asset value per unit at the end of the
51.19 55.92 62.62
year
Total Net Assets
440,603.58 603,409.99 832,164.49
USD-Hedged Class Units (expressed in
USD)
Net asset value per unit at the end of the
106.94 107.55 110.06
year
Total Net Assets
7,355,752.79 8,777,827.32 10,837,540.62
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2019
NOTE 1 GENERAL
Tokio Marine Strategic Trust (the“Trust”) is an umbrella unit trust established under
the laws of the Cayman Islands by ▶ trust deed made on May 21, 2010 between CIBC Bank
and Trust Company (Cayman) Limited (the“Trustee”) and Mitsubishi UFJ Investor Services
& Banking (Luxembourg) S.A. (the“Manager”).
The Trust has the following Series and Classes as at February 28, 2019:
- Tokio Marine Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection
• BRL-Hedged Class Units
• CNY-Hedged Class Units
• IDR-Hedged Class Units
• USD-Hedged Class Units
The objective of the series trust is primarily to seek to produce stable income gains
and increase the series trust's assets over the medium to long term through investing in
government bonds, corporate bonds, preferred investment securities, certificates of
deposit (CDs), and commercial papers (CPs) (collectively, the "Underlying Securities"),
issued by Japanese Issuers either in Japan or overseas.
The series trust primarily intends to invest in the Underlying Securities. However, the
series trust may temporarily acquire short-term financial instruments, government bonds,
local government bonds, or government-guaranteed bonds, issued by other than Japanese
Issuers, mainly for the purpose of ensuring the series trust's liquidity. In this case,
the ratio of investment in the Underlying Securities may decrease. In order to mitigate
issuer credit risk, the series trust also plans to make diversified investments, rather
than investments concentrated on specific issuers.
The series trust will, in principle, enter into the following currency hedging
transactions:
(a) For assets denominated in currencies other than the US dollar, the Sub-Investment
Manager will, in principle, hedge to the US dollar all assets denominated in
currencies other than the US dollar by utilizing foreign currency forwards, non-
deliverable forwards (NDFs);
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2019 (continued)
NOTE 1 GENERAL (continued)
(b) For assets denominated in US dollar, and assets effectively denominated in US dollar
after being hedged to the US dollar in accordance with (a) above, and attributable
to the BRL-Hedged Class Units, the CNY-Hedged Class Units and the IDR- Hedged Class
Units (each a“Hedged Class”), the Investment Manager will, in principle, hedge US
dollar exposure to the relevant Hedging Reference Currency by entering into currency
hedging transactions in respect of the following Hedged Classes, by utilizing
foreign currency forwards and non-deliverable forwards, etc. upon consideration of
the difference in interest between the US dollar and the relevant Hedging Reference
Currency;
(i) BRL-Hedged Class Units: The Investment Manager will enter into currency hedging
transactions in respect of the BRL-Hedged Class Units to seek to reflect
fluctuations in the exchange rate of the Brazilian Real against the US dollar;
(ii) CNY-Hedged Class Units: The Investment Manager will enter into currency hedging
transactions in respect of the CNY-Hedged Class Units to seek to reflect
fluctuations in the exchange rate of the Chinese Yuan against the US dollar; and
(iii) IDR-Hedged Class Units: The Investment Manager will enter into currency hedging
transactions in respect of the IDR-Hedged Class Units to seek to reflect
fluctuations in the exchange rate of the Indonesian Rupiah against the US dollar.
Generally, if the applicable Hedging Reference Currency appreciates against the US
dollar, the relevant Hedged Class is expected to gain profit on foreign exchange,
whereas if the Hedging Reference Currency depreciates against the US dollar, the
relevant Hedged Class is expected to incur ▶ loss on foreign exchange. Generally,
Classes other than USD-Hedged Class Units which are hedged to currencies with higher
short-term interest rates than the US dollar will be expected to benefit from hedging
premiums, while Classes other than USD-Hedged Class Units which are hedged to currencies
with lower short-term interest rates than US dollars will be expected to bear hedging
costs.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2019 (continued)
NOTE 1 GENERAL (continued)
- Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund
• AUD-Hedged AUD Class Units
• AUD Class Units
• Resources Currency Basket Class Units
• BRL Class Units
• EUR Class Units
• JPY Class Units
• MXN Class Units
• RUB Class Units
• TRY Class Units
• USD-Hedged USD Class Units
• USD Class Units
The objective of the series trust is primarily to seek to produce stable income gains
and increase the series trust's assets over the medium to long-term through investing
mainly in hybrid securities (“Hybrid Securities”), issued by financial institutions
worldwide.
The series trust will invest in securities that, at the time of their acquisition, are
rated Baa3 or above by Moody's Investors Service ("Moody's") or BBB- or above by
Standard & Poor's Rating Services (“Standard & Poor's”), or an equivalent long term
rating by Fitch Ratings or any other rating agency chosen by the Sub-Investment Manager
upon consultation with the Investment Manager. Investment in unrated securities will be
limited to securities that are judged by the Sub-Investment Manager upon consultation
with the Investment Manager to be of ▶ grade equivalent to Baa3 or BBB-.
In addition to investing in Hybrid Securities, the series trust may temporarily acquire
short-term financial instruments, corporate bonds issued by financial institutions
worldwide, government bonds, local government bonds, or government-guaranteed bonds,
mainly for the purpose of ensuring the series trust's liquidity. In this case, the ratio
of investment in the Hybrid Securities may decrease. In order to mitigate issuer credit
risk, the series trust also plans to make diversified investments, rather than
investments concentrated on specific issuers.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2019 (continued)
NOTE 1 GENERAL (continued)
The series trust will, in principle, enter into the following currency hedging
transactions:
(a) For assets denominated in currencies other than the US dollar, the Sub-Investment
Manager will, in principle, hedge to the US dollar all assets denominated in
currencies other than the US dollar by utilizing foreign currency forwards, non-
deliverable forwards ("NDFs"), and similar derivative instruments. The Sub-
Investment Manager will seek to mitigate the foreign currency risk by such currency
hedging transactions with respect to USD-Hedged USD Class Units.
(b) For assets denominated in US dollar, and assets effectively denominated in US dollar
after being hedged to the US dollar in accordance with (a) above, and attributable
to, respectively, the AUD Class Units, the AUD-Hedged AUD Class Units, the BRL Class
Units, the EUR Class Units, the JPY Class Units, the MXN Class Units, the RUB Class
Units, the TRY Class Units and the Resources Currency Basket Class Units, the
Investment Manager will, in principle, hedge US dollar exposure to the relevant
Hedging Reference Currency by selling the relevant US dollar and buying the relevant
Hedging Reference Currency through utilizing foreign currency forwards, NDFs, and
similar derivative instruments to mitigate the foreign currency risk upon
consideration of the difference in interest between the US dollar and the relevant
Hedging Reference Currency:
(i) AUD Class Units: The Investment Manager intends to enter into currency hedging
transactions in respect of the AUD Class Units to seek to reflect fluctuations in
the exchange rate of the Australian Dollar against the Japanese Yen.
(ii) AUD-Hedged AUD Class Units: The Investment Manager intends to enter into currency
hedging transactions in respect of the AUD-Hedged AUD Class Units to seek to
mitigate the currency exposure of the US dollar against the Australian dollar.
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AS AT FEBRUARY 28, 2019 (continued)
NOTE 1 GENERAL (continued)
(iii) Resources Currency Basket Class Units: The Investment Manager intends to enter
into currency hedging transactions in respect of the Resources Currency Basket
Class Units to seek to reflect fluctuations in the exchange rate of the Brazilian
Real, the Australian Dollar and the South African Rand against the Japanese Yen.
Exposure to each currency is intended to be approximately one-third of the Net
Asset Value of this class of Units.
(iv) BRL Class Units: The Investment Manager intends to enter into currency hedging
transactions in respect of the BRL Class Units to seek to reflect fluctuations in
the exchange rate of the Brazilian Real against the Japanese Yen.
(v) EUR Class Units: The Investment Manager intends to enter into currency hedging
transactions in respect of the EUR Class Units to seek to reflect fluctuations in
the exchange rate of the EURO against the Japanese Yen.
(vi) JPY Class Units: The Investment Manager intends to enter into currency hedging
transactions in respect of the JPY Class Units to seek to mitigate the currency
exposure of the US dollar against the Japanese Yen.
(vii) MXN Class Units: The Investment Manager intends to enter into currency hedging
transactions in respect of the MXN Class Units to seek to mitigate the currency
exposure of the Mexican Peso against the Japanese Yen.
(viii) RUB Class Units: The Investment Manager intends to enter into currency hedging
transactions in respect of the RUB Class Units to seek to mitigate the currency
exposure of the Russian Ruble against the Japanese Yen.
(ix) TRY Class Units: The Investment Manager intends to enter into currency hedging
transactions in respect of the TRY Class Units to seek to mitigate the currency
exposure of the Turkish Lira against the Japanese Yen.
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AS AT FEBRUARY 28, 2019 (continued)
NOTE 1 GENERAL (continued)
The Series Trust is hedged to the US dollar, as stated above, and is also hedged to the
AUD in respect of the AUD-Hedged AUD Class Units. The Series Trust intends to mitigate
the exposure to fluctuations of the US dollar against the AUD. However, the Net Asset
Value may be exposed to the fluctuations of the US dollar as it is impossible to
completely eliminate the US dollar exposure. In addition, when the interest rate
referable to the AUD is lower than that of the US dollar, the amount equivalent to the
difference in interest rates is the hedging cost.
Currency rates may fluctuate significantly over short periods of time for ▶ number of
reasons, including changes in interest rates, intervention (or the failure to intervene)
by governments, central banks or supranational entities such as the International
Monetary Fund, or by the imposition of currency controls or other political
developments. As ▶ result, the Series Trust's investments in foreign currency-
denominated debt securities may reduce its returns.
With respect to the AUD-Hedged AUD Class Units and the USD-Hedged USD Class Units, if ▶
subscription for Units is made in Japanese Yen, the Japanese Yen amount which the
Unitholders may receive when repurchasing the Units may be less than the Japanese Yen
amount invested by the Unitholders, due to fluctuations in exchange rates between
Japanese Yen and Australian Dollar or US dollar since the net asset value of AUD-Hedged
AUD Class Units and USD-Hedged USD Class Units are calculated in Australian Dollar or US
dollar, respectively
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
Presentation of financial statements
The financial statements are presented in accordance with generally accepted accounting
principles in Luxembourg applicable to investment funds.
The combined account of the Trust are expressed in USD and the accounts of the series-
trusts are kept in currency of each series-trust. The combined statement of net assets
and the combined statement of operations and changes in net assets are the sum of the
statement of net assets, the statement of operations and changes in net assets of each
series trust converted with the exchange rate prevailing at year-end.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2019 (continued)
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
The financial statements of the Trust as at February 28, 2019 have been prepared as
described below:
Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents comprise cash in current accounts.
Investment Valuation
The assets of the Trust are valued as follows:
Investments listed on ▶ stock exchange or traded on any other organized market shall be
valued at the last available price, provided the value of any investment listed on ▶
stock exchange, but acquired or traded at ▶ premium or at ▶ discount outside or off the
relevant stock exchange or on an over-the counter market, shall be valued taking into
account the level of premium or discount as at the date of valuation of the investment.
Unlisted securities are valued at fair market value as determined in good faith by the
Manager, taking into consideration as the Manager deems appropriate, recent transactions
in the same or similar securities and valuation information obtained from broker-dealers
or recognized quotation services.
Net realized gain/(loss) on sales of securities
The net realized gain/(loss) on the sales of securities is calculated on the basis of
the average cost of the securities sold.
The security transactions are accounted on their trade date.
Securities Trading
Investments are recorded on trade date basis. Realized gains and losses on options and
futures are computed by use of the average cost method. As far as the realized gains and
losses on bonds, they are computed by use of the average cost method.
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NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Foreign Currency Translation
The reference currencies for Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund and Tokio
Marine Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection are JPY and USD respectively.
Assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at rates of
exchange prevailing at the date of the financial statements. Transactions in foreign
currencies are translated at the rates of exchange prevailing on the date of the
transaction. Exchange gains or losses are included in statement of operations and
changes in net assets.
Applicable currency exchange rates as at February 28, 2019 are as follows:
1 USD = 1 JPY =
1.405580 AUD 0.008983 USD
1 USD = 1 JPY =
3.750250 BRL 0.006754 GBP
1 USD = 1 JPY =
6.686200 CNY 0.007889 EUR
1 USD = 1 JPY =
0.878194 EUR 0.012626 AUD
1 USD =
0.751823 GBP
1 USD =
14,067.500000 IDR
1 USD =
111.320000 JPY
1 USD =
19.269550 MXN
1 USD =
65.896250 RUB
1 USD =
5.334000 TRY
1 USD =
14.060000 ZAR
Valuation of forward foreign exchange contracts
Forward foreign exchange contracts are valued at the closing date by reference to the
forward rate of exchange applicable to the outstanding life of the contract. The
unrealized appreciation or depreciation on open forward foreign exchange contracts is
calculated as the difference between the contract rate and the rate to close out the
contract. The realized gain or loss and the change in net unrealized appreciation or
depreciation on those contracts are disclosed in the statement of operations and changes
in net assets. Initial margin is held at the broker and disclosed as“Cash at brokers”
or“Overdraft at brokers”in the statement of net assets.
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AS AT FEBRUARY 28, 2019 (continued)
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Taxation
The Trust has received an undertaking from the Governor in Cabinet of the Cayman Islands
that, in accordance with Section 81 of the Trusts Law (2009 Revision) of the Cayman
Islands, for ▶ period of 50 years from the date of the creation of the Trust no laws of
the Cayman Islands thereafter enacted imposing any tax or duty to be levied on income or
on capital assets, gains or appreciation or any tax in the nature of estate duty or
inheritance tax shall apply to any property comprised in or income arising under the
Trust or to the Trustee or Unitholders in respect of any such property or income. No
stamp duty is levied in the Cayman Islands on the transfer or repurchase of Units.
The Trust complies with the authoritative guidance on Accounting for Income Taxes which
prescribes the minimum recognition threshold ▶ tax position must meet in connection with
accounting for uncertainties in income tax positions taken or expected to be taken by an
entity before being measured and recognized in the financial statements. The Investment
Manager has analyzed the Trust's tax positions taken on income tax returns on all
jurisdictions for all open tax years (since inception date) and has concluded that no
provision for income tax is required in the Trust's financial statements. The Investment
Manager is not aware of any tax events that are likely to occur in the next twelve
months that would result in the amount of any unrecognized tax benefits or liabilities
significantly increasing or decreasing for the Trust.
Certain dividend income and certain capital gains income realized by the Trust may be
subject to income or withholding taxes in the source jurisdiction.
Income recognition
Interest income is recognized on an accrual basis.
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NOTE 3 ACCRUED EXPENSES
TOKIO MARINE ROGGE TOKIO MARINE ROGGE
NIPPON BOND FUND GLOBAL HYBRID
CURRENCY SELECTION SECURITIES FUND
USD JPY
Administration, Management and Custodian
4,235.46 6,685,839
fees (note 7)
Agent Company fees (note 9)
1,693.66 995,413
Distribution fees (note 8)
16,923.55 11,790,843
Investment Management fees (note 5)
23,693.18 33,127,845
Other fees
1,700.86 184,110
Professional fees
17,416.67 685,142
Sub-manager fees (note 7)
847.01 1,337,162
Trustee fees (note 6)
1,616.64 533,192
TOTAL 68,127.03 55,339,546
NOTE ▶ OTHER FEES
TOKIO MARINE ROGGE TOKIO MARINE ROGGE
NIPPON BOND FUND GLOBAL HYBRID
CURRENCY SELECTION SECURITIES FUND
USD JPY
Cayman annual fees
2,842.38 319,867
Legal expenses
20,782.75 2,349,878
Other fees
750.00 83,036
Out-of-pocket expenses
4,889.95 578,648
Printing expenses
50,291.28 5,610,518
Registration expenses
97.00 10,558
Reporting expenses
1,757.06 181,055
TOTAL 81,410.42 9,133,560
NOTE 5 INVESTMENT MANAGEMENT FEES
Tokio Marine Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection:
The Investment Manager's fee applicable to the Series Trust is 0.70% per annum of the
Net Asset Value. Such fee is accrued daily and payable quarterly in arrears.
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NOTE 5 INVESTMENT MANAGEMENT FEES (continued)
The Sub-Investment Manager is entitled to receive from the Investment Manager out of its
own assets ▶ fee of 0.42% per annum of the Net Asset Value. Such fee is accrued daily
and payable quarterly in arrears.
Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund:
The Investment Manager is entitled to receive ▶ fee per annum of Net Asset Value out of
the Deposited Property of the Service Trust attributable to the classes:
・ AUD-Hedged AUD Class Units
0.797%
・ AUD Class Units
0.517%
・ Resources Currency Basket Class Units
0.517%
・ BRL Class Units
0.517%
・ EUR Class Units
0.517%
・ JPY Class Units
0.517%
・ MXN Class Units
0.517%
・ RUB Class Units
0.517%
・ TRY Class Units
0.517%
・ USD-Hedged USD Class Units
0.797%
・ USD Class Units
0.517%
The Sub-Investment Manager is entitled to receive from the Investment Manager out of its
own assets ▶ fee of 0.4782% per annum of the Net Asset Value. Such fee is accrued daily
and payable quarterly in arrears.
NOTE 6 TRUSTEE FEES
The Trustee is entitled to receive for its own account the amount of the Trustee's Fees.
Such fee is accrued daily and payable quarterly in arrears. The Trustee's Fees
applicable to each series trust are 0.01% per annum of the net asset value of such
series trust, subject to ▶ minimum fee of USD 10,000 per annum per series trust. In
addition, the Trustee is entitled to receive from each series trust for all out-of-
pocket expenses properly incurred in performing its obligation.
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NOTE 7 ADMINISTRATION, MANAGEMENT AND CUSTODIAN FEES AND SUB-MANAGER FEES
The Manager, Custodian and Administration fees are accrued daily and payable quarterly
in arrears. These fees applicable are 0.15% (Manager: 0.125% and Sub-Manager 0.025%) of
the net asset value of the series trust. In addition, the Manager is also entitled to
receive from each series trust for all out-of-pocket expenses reasonably incurred in
connection with the services provided.
NOTE 8 DISTRIBUTION FEES
Tokio Marine Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection:
The Distribution fee applicable is 0.50% per annum of the net asset value of the series
trust. Such fee is accrued daily and payable quarterly in arrears.
Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund:
The Distribution fee applicable is 0.593% per annum of the net asset value of the series
trust attributable to AUD-Hedged AUD Class Units and USD-Hedged USD Class Units. Such
fee is accrued daily and payable quarterly in arrears.
NOTE 9 AGENT COMPANY FEES
Tokio Marine Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection:
The Agent Company fee applicable is 0.05% per annum of the net asset value of the series
trust. Such fee is accrued daily and payable quarterly in arrears.
Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund:
The Agent Company fee applicable is 0.05% per annum of the net asset value of the series
trust attributable to each of AUD-Hedged AUD Class Units or USD-Hedged USD Class Units.
Such fee is accrued daily and payable quarterly in arrears.
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NOTE 10 FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS AS AT FEBRUARY 28, 2019
TOKIO MARINE ROGGE NIPPON BOND FUND CURRENCY SELECTION
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
USD
BARCLAYS BANK PLC, LONDON
01/15/2019 03/14/2019 EUR 33,947.52 USD 38,990.49 287.54
MORGAN STANLEY AND CO, LONDON
01/15/2019 03/14/2019 JPY 4,702,656 USD 43,494.11 1,200.76
GOLDMAN SACHS INTL, LONDON
01/16/2019 03/14/2019 JPY 4,400,000 USD 40,698.46 1,127.05
TOTAL 2,615.35
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
USD
HSBC BANK PLC, LONDON
01/15/2019 03/14/2019 GBP 24,000.00 USD 30,947.04 (999.20)
TOTAL (999.20)
TOKIO MARINE ROGGE NIPPON BOND FUND CURRENCY SELECTION - BRL-Hedged Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
USD
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/24/2019 03/11/2019 USD 12,726,300.00 BRL 47,978,151.00 56,397.58
TOTAL 56,397.58
TOKIO MARINE ROGGE NIPPON BOND FUND CURRENCY SELECTION - CNY-Hedged Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
USD
01/24/2019 03/11/2019 USD 24,700.00 CNY 167,994.58 425.22 CITIBANK, TOKYO
TOTAL 425.22
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NOTE 10 FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS AS AT FEBRUARY 28, 2019 (continued)
TOKIO MARINE ROGGE NIPPON BOND FUND CURRENCY SELECTION - IDR-Hedged Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
USD
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/24/2019 03/11/2019 USD 479,900.00 IDR 6,828,497,100.00 4,972.31
TOTAL 4,972.31
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
USD
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/24/2019 03/11/2019 IDR 619,212,000.00 USD 43,946.91 (21.59)
TOTAL (21.59)
As at February 28, 2019, the unrealized appreciation on these contracts was USD
64,410.46, the unrealized depreciation on these contracts was USD 1,020.79. These are
disclosed in the statement of net assets.
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
JPY
HSBC BANK PLC, LONDON
02/05/2019 03/14/2019 AUD 587,000 JPY 46,817,294 370,057
02/05/2019 03/14/2019 JPY 28,581,008 GBP 200,000.00 1,020,196 HSBC BANK PLC, LONDON
MORGAN STANLEY AND CO, LONDON
01/15/2019 03/14/2019 JPY 2,428,351,094 USD 22,418,318.75 64,369,078
UBS AG, LONDON
01/15/2019 03/14/2019 JPY 2,428,943,246 USD 22,423,785.44 64,384,774
BARCLAYS BANK PLC, LONDON
01/15/2019 03/14/2019 JPY 269,517,377 USD 2,493,022.07 7,684,784
02/22/2019 03/14/2019 JPY 84,101,590 USD 760,000.00 403,736 JP MORGAN SECURITIES LTD, LONDON
BARCLAYS BANK PLC, LONDON
01/15/2019 03/14/2019 JPY 56,390,942 USD 520,596.10 1,494,773
UBS AG, LONDON
01/28/2019 03/14/2019 JPY 116,318,198 USD 1,060,571.88 1,608,081
JP MORGAN SECURITIES LTD, LONDON
02/05/2019 03/14/2019 JPY 202,000,001 USD 1,842,117.74 2,827,315
02/05/2019 03/14/2019 JPY 46,817,294 USD 425,418.45 485,502 HSBC BANK PLC, LONDON
MORGAN STANLEY AND CO, LONDON
02/22/2019 03/14/2019 JPY 67,470,654 USD 610,000.00 355,989
HSBC BANK PLC, LONDON
01/15/2019 03/14/2019 JPY 2,429,349,295 USD 22,427,534.05 64,395,537
JP MORGAN SECURITIES LTD, LONDON
01/15/2019 03/14/2019 JPY 1,929,649,391 USD 17,814,349.51 51,149,833
UBS AG, LONDON
02/28/2019 05/22/2019 JPY 140,388,001 USD 1,275,761.64 684,670
TOTAL 261,234,325
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AS AT FEBRUARY 28, 2019 (continued)
NOTE 10 FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS AS AT FEBRUARY 28, 2019 (continued)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND (continued)
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
JPY
BARCLAYS BANK PLC, LONDON
01/15/2019 03/14/2019 AUD 722,616.57 JPY 56,390,944 (787,154)
UBS AG, LONDON
01/15/2019 03/14/2019 EUR 19,523,934.50 JPY 2,428,943,401 (46,052,641)
HSBC BANK PLC, LONDON
01/15/2019 03/14/2019 EUR 19,523,934.51 JPY 2,429,349,300 (45,646,743)
JP MORGAN SECURITIES LTD, LONDON
02/22/2019 03/14/2019 EUR 669,594.09 JPY 84,101,591 (781,029)
HSBC BANK PLC, LONDON
01/28/2019 03/14/2019 EUR 991,000.00 JPY 123,792,766 (1,833,607)
MORGAN STANLEY AND CO, LONDON
01/15/2019 03/14/2019 EUR 19,523,934.51 JPY 2,428,351,121 (46,644,922)
UBS AG, LONDON
01/28/2019 03/14/2019 EUR 926,000.00 JPY 116,318,198 (1,068,302)
HSBC BANK PLC, LONDON
01/28/2019 03/14/2019 GBP 384,000.00 JPY 55,275,298 (1,559,013)
JP MORGAN SECURITIES LTD, LONDON
01/15/2019 03/14/2019 GBP 13,814,917.17 JPY 1,929,649,592 (115,041,294)
TOTAL (259,414,705)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - AUD Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/21/2019 03/11/2019 JPY 69,200,921 AUD 882,075.27 608,208
CITIBANK, TOKYO
01/24/2019 03/11/2019 JPY 2,291,224,806 AUD 29,429,524.06 37,884,174
TOTAL 38,492,382
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
JPY
CITIBANK, TOKYO
01/24/2019 03/11/2019 USD 20,918,800.00 JPY 2,291,224,807 (35,338,676)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/21/2019 03/11/2019 USD 626,000.00 JPY 69,200,921 (422,037)
TOTAL (35,760,713)
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NOTE 10 FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS AS AT FEBRUARY 28, 2019 (continued)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - AUD-Hedged AUD Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
JPY
CITIBANK, TOKYO
01/24/2019 03/11/2019 JPY 1,976,897,170 AUD 25,392,158.24 32,686,935
CITIBANK, TOKYO
02/20/2019 03/11/2019 AUD 252,000.00 JPY 20,007,802 64,039
CITIBANK, TOKYO
02/20/2019 03/11/2019 JPY 20,007,802 USD 180,632.84 81,963
TOTAL 32,832,937
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
JPY
CITIBANK, TOKYO
01/24/2019 03/11/2019 USD 18,049,000.00 JPY 1,976,897,171 (30,490,648)
TOTAL (30,490,648)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - BRL Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/24/2019 03/11/2019 JPY 2,919,684,865 BRL 100,147,411.00 47,853,339
TOTAL 47,853,339
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/24/2019 03/11/2019 USD 26,564,300.00 JPY 2,919,684,876 (34,764,248)
TOTAL (34,764,248)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - EUR Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/15/2019 03/11/2019 JPY 2,361,872 EUR 18,967.26 42,527
CITIBANK, TOKYO
01/24/2019 03/11/2019 JPY 29,225,060 EUR 234,895.50 551,641
TOTAL 594,168
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NOTE 10 FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS AS AT FEBRUARY 28, 2019 (continued)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - EUR Class Units (continued)
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/15/2019 03/11/2019 USD 21,400.00 JPY 2,361,872 (18,210)
CITIBANK, TOKYO
01/24/2019 03/11/2019 USD 267,600.00 JPY 29,225,060 (537,086)
TOTAL (555,296)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - JPY Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
JPY
CITIBANK, TOKYO
01/24/2019 03/11/2019 USD 95,590,000.00 JPY 10,441,009,042 (190,394,449)
TOTAL (190,394,449)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - MXN Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
JPY
CITIBANK, TOKYO
01/24/2019 03/11/2019 JPY 405,353,831 MXN 70,253,580.60 (586,006)
CITIBANK, TOKYO
01/24/2019 03/11/2019 USD 3,675,600.00 JPY 405,353,834 (3,441,926)
TOTAL (4,027,932)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - Resources Currency Basket Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/21/2019 03/11/2019 JPY 110,545 AUD 1,409.07 972
CITIBANK, TOKYO
01/24/2019 03/11/2019 JPY 14,359,312 AUD 184,437.47 237,423
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/24/2019 03/11/2019 JPY 14,409,214 BRL 494,247.00 236,166
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/21/2019 03/11/2019 JPY 110,760 BRL 3,764.20 780
TOTAL 475,341
116/309
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AS AT FEBRUARY 28, 2019 (continued)
NOTE 10 FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS AS AT FEBRUARY 28, 2019 (continued)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - Resources Currency Basket Class Units
(continued)
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/01/2019 03/11/2019 JPY 437,181 AUD 5,507.52 (1,305)
CITIBANK, TOKYO
02/25/2019 03/11/2019 JPY 13,965,437 AUD 175,618.32 (66,666)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/01/2019 03/11/2019 JPY 438,076 BRL 14,620.00 (4,861)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/25/2019 03/11/2019 JPY 13,974,476 BRL 470,509.20 (32,488)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/01/2019 03/11/2019 USD 4,000.00 JPY 438,076 (6,799)
CITIBANK, TOKYO
02/25/2019 03/11/2019 USD 126,000.00 JPY 13,987,953 (25,614)
CITIBANK, TOKYO
01/24/2019 03/11/2019 USD 131,100.00 JPY 14,359,312 (221,470)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/25/2019 03/11/2019 USD 126,000.00 JPY 13,974,477 (39,090)
CITIBANK, TOKYO
01/24/2019 03/11/2019 USD 131,100.00 JPY 14,435,900 (144,882)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/01/2019 03/11/2019 USD 4,000.00 JPY 439,061 (5,814)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/01/2019 03/11/2019 USD 4,000.00 JPY 437,181 (7,694)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/24/2019 03/11/2019 USD 131,100.00 JPY 14,409,214 (171,568)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/21/2019 03/11/2019 USD 1,000.00 JPY 110,545 (674)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/21/2019 03/11/2019 USD 1,000.00 JPY 110,836 (383)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/21/2019 03/11/2019 USD 1,000.00 JPY 110,760 (459)
CITIBANK, TOKYO
02/25/2019 03/11/2019 USD 126,000.00 JPY 13,965,437 (48,130)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/01/2019 03/11/2019 JPY 439,061 ZAR 53,488.00 (16,518)
CITIBANK, TOKYO
01/24/2019 03/11/2019 JPY 14,435,900 ZAR 1,805,073.95 (176,241)
02/21/2019 03/11/2019 JPY 110,836 ZAR 14,021.00 (73) J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
CITIBANK, TOKYO
02/25/2019 03/11/2019 JPY 13,987,953 ZAR 1,743,915.60 (211,431)
TOTAL (1,182,160)
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NOTE 10 FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS AS AT FEBRUARY 28, 2019 (continued)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - RUB Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/24/2019 03/11/2019 JPY 719,927,266 RUB 431,925,120.00 7,911,967
TOTAL 7,911,967
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/24/2019 03/11/2019 USD 6,528,000.00 JPY 719,927,271 (6,108,946)
TOTAL (6,108,946)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - TRY Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/29/2019 03/11/2019 JPY 69,834,184 TRY 3,392,482.30 440,527
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/06/2019 03/11/2019 JPY 30,261,289 USD 275,553.55 385,442
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
01/29/2019 03/11/2019 USD 625,400.00 JPY 69,834,185 277,958
CITIBANK, TOKYO
02/12/2019 03/11/2019 USD 599,400.00 JPY 67,188,234 523,695
CITIBANK, TOKYO
02/13/2019 03/11/2019 USD 562,000.00 JPY 63,178,173 673,217
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/27/2019 03/11/2019 USD 249,800.00 JPY 27,861,807 79,355
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/21/2019 03/11/2019 USD 532,400.00 JPY 59,478,548 265,668
CITIBANK, TOKYO
02/20/2019 03/11/2019 USD 90,500.00 JPY 10,126,860 61,560
CITIBANK, TOKYO
02/22/2019 03/11/2019 USD 343,800.00 JPY 38,362,070 125,052
CITIBANK, TOKYO
01/24/2019 03/11/2019 USD 7,208,100.00 JPY 816,002,816 14,326,704
TOTAL 17,159,178
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AS AT FEBRUARY 28, 2019 (continued)
NOTE 10 FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS AS AT FEBRUARY 28, 2019 (continued)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - TRY Class Units (continued)
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
JPY
CITIBANK, TOKYO
02/22/2019 03/11/2019 JPY 38,362,069 TRY 1,844,899.56 (145,279)
CITIBANK, TOKYO
02/20/2019 03/11/2019 JPY 10,126,860 TRY 486,709.91 (44,745)
CITIBANK, TOKYO
02/12/2019 03/11/2019 JPY 67,188,234 TRY 3,200,196.60 (896,690)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/06/2019 03/11/2019 TRY 1,466,000.00 JPY 30,261,289 (106,659)
CITIBANK, TOKYO
02/13/2019 03/11/2019 JPY 63,178,173 TRY 3,003,361.72 (964,031)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/27/2019 03/11/2019 JPY 27,861,807 TRY 1,335,131.04 (204,788)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/21/2019 03/11/2019 JPY 59,478,547 TRY 2,862,288.88 (186,705)
CITIBANK, TOKYO
01/24/2019 03/11/2019 JPY 816,002,812 TRY 39,093,130.35 (6,195,068)
TOTAL (8,743,965)
As at February 28, 2019, the unrealized appreciation on these contracts was JPY
406,553,637 the unrealized depreciation on these contracts was JPY 571,443,062. These
are disclosed in the statement of net assets.
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AS AT FEBRUARY 28, 2019 (continued)
NOTE 11 DIVIDENDS
TOKIO MARINE ROGGE NIPPON BOND FUND CURRENCY SELECTION
For BRL-Hedged Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/12/2018 03/16/2018 0.5 271,279.00 USD
04/10/2018 04/16/2018 0.5 304,654.00 USD
05/11/2018 05/17/2018 0.5 304,199.00 USD
06/11/2018 06/15/2018 0.5 303,825.00 USD
07/10/2018 07/17/2018 0.5 295,286.50 USD
08/10/2018 08/17/2018 0.5 290,299.00 USD
09/10/2018 09/14/2018 0.5 291,110.50 USD
10/10/2018 10/16/2018 0.5 289,205.00 USD
11/13/2018 11/19/2018 0.3 177,643.20 USD
12/10/2018 12/14/2018 0.3 176,717.70 USD
01/10/2019 01/17/2019 0.3 178,025.70 USD
02/12/2019 02/19/2019 0.3 176,887.50 USD
3,059,132.10
For CNY-Hedged Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/12/2018 03/16/2018 0.25 56.25 USD
04/10/2018 04/16/2018 0.25 56.25 USD
05/11/2018 05/17/2018 0.25 56.25 USD
06/11/2018 06/15/2018 0.25 56.25 USD
07/10/2018 07/17/2018 0.25 56.25 USD
08/10/2018 08/17/2018 0.25 56.25 USD
09/10/2018 09/14/2018 0.25 56.25 USD
10/10/2018 10/16/2018 0.25 56.25 USD
11/13/2018 11/19/2018 0.25 56.25 USD
12/10/2018 12/14/2018 0.25 56.25 USD
01/10/2019 01/17/2019 0.25 56.25 USD
02/12/2019 02/19/2019 0.25 56.25 USD
675.00
120/309
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AS AT FEBRUARY 28, 2019 (continued)
NOTE 11 DIVIDENDS (continued)
For IDR-Hedged Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/12/2018 03/16/2018 0.6 6,474.00 USD
04/10/2018 04/16/2018 0.6 6,312.00 USD
05/11/2018 05/17/2018 0.6 6,312.00 USD
06/11/2018 06/15/2018 0.6 6,312.00 USD
07/10/2018 07/17/2018 0.6 6,195.00 USD
08/10/2018 08/17/2018 0.6 5,775.00 USD
09/10/2018 09/14/2018 0.6 5,775.00 USD
10/10/2018 10/16/2018 0.6 5,685.00 USD
11/13/2018 11/19/2018 0.6 5,685.00 USD
12/10/2018 12/14/2018 0.6 5,625.00 USD
01/10/2019 01/17/2019 0.6 5,625.00 USD
02/12/2019 02/19/2019 0.6 5,625.00 USD
71,400.00
For USD-Hedged Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/12/2018 03/16/2018 0.2 16,401.80 USD
04/10/2018 04/16/2018 0.2 16,647.80 USD
05/11/2018 05/17/2018 0.2 16,281.40 USD
06/11/2018 06/15/2018 0.2 16,181.40 USD
07/10/2018 07/17/2018 0.2 15,814.40 USD
08/10/2018 08/17/2018 0.2 15,286.40 USD
09/10/2018 09/14/2018 0.2 15,435.60 USD
10/10/2018 10/16/2018 0.2 15,284.60 USD
11/13/2018 11/19/2018 0.2 14,815.60 USD
12/10/2018 12/14/2018 0.2 14,615.60 USD
01/10/2019 01/17/2019 0.2 14,482.60 USD
02/12/2019 02/19/2019 0.2 14,342.60 USD
185,589.80
121/309
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AS AT FEBRUARY 28, 2019 (continued)
NOTE 11 DIVIDENDS (continued)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND
For AUD-Hedged AUD Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2018 03/09/2018 0.00006 241,131.03 AUD
04/05/2018 04/11/2018 0.00006 240,542.88 AUD
05/08/2018 05/15/2018 0.00006 237,079.40 AUD
06/05/2018 06/08/2018 0.00006 234,723.65 AUD
07/05/2018 07/11/2018 0.00006 230,807.11 AUD
08/06/2018 08/10/2018 0.00006 230,631.58 AUD
09/05/2018 09/11/2018 0.00006 232,403.15 AUD
10/05/2018 10/12/2018 0.00006 231,419.36 AUD
11/05/2018 11/09/2018 0.00006 224,392.25 AUD
12/06/2018 12/11/2018 0.00006 229,308.96 AUD
01/07/2019 01/11/2019 0.00006 228,095.44 AUD
02/05/2019 02/12/2019 0.00006 226,610.05 AUD
2,787,144.86
For AUD Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2018 03/09/2018 75 22,958,341 JPY
04/05/2018 04/11/2018 75 22,705,183 JPY
05/08/2018 05/15/2018 75 22,565,319 JPY
06/05/2018 06/11/2018 75 22,259,523 JPY
07/05/2018 07/11/2018 70 20,632,740 JPY
08/06/2018 08/10/2018 70 20,018,324 JPY
09/05/2018 09/11/2018 70 19,243,653 JPY
10/05/2018 10/12/2018 70 18,913,398 JPY
11/05/2018 11/09/2018 70 18,887,779 JPY
12/06/2018 12/11/2018 70 18,304,286 JPY
01/07/2019 01/11/2019 70 17,769,660 JPY
02/05/2019 02/12/2019 65 16,475,427 JPY
240,733,633
122/309
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AS AT FEBRUARY 28, 2019 (continued)
NOTE 11 DIVIDENDS (continued)
For Resources Currency Basket Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2018 03/09/2018 90 827,829 JPY
04/05/2018 04/11/2018 90 837,510 JPY
05/08/2018 05/15/2018 90 837,510 JPY
06/05/2018 06/11/2018 90 805,518 JPY
07/05/2018 07/11/2018 90 765,678 JPY
08/06/2018 08/10/2018 90 686,603 JPY
09/05/2018 09/11/2018 90 631,896 JPY
10/05/2018 10/12/2018 90 631,896 JPY
11/05/2018 11/09/2018 90 631,896 JPY
12/06/2018 12/11/2018 90 631,896 JPY
01/07/2019 01/11/2019 80 564,324 JPY
02/05/2019 02/12/2019 80 564,324 JPY
8,416,880
For BRL Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2018 03/09/2018 90 83,294,362 JPY
04/05/2018 04/11/2018 80 71,207,303 JPY
05/08/2018 05/15/2018 70 61,701,475 JPY
06/05/2018 06/11/2018 70 59,204,826 JPY
07/05/2018 07/11/2018 60 50,318,116 JPY
08/06/2018 08/10/2018 60 49,349,811 JPY
09/05/2018 09/11/2018 60 48,514,276 JPY
10/05/2018 10/12/2018 60 47,982,019 JPY
11/05/2018 11/09/2018 60 47,615,987 JPY
12/06/2018 12/11/2018 60 47,138,379 JPY
01/07/2019 01/11/2019 60 46,975,953 JPY
02/05/2019 02/12/2019 60 45,723,438 JPY
659,025,945
123/309
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
TOKIO MARINE STRATEGIC TRUST
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2019 (continued)
NOTE 11 DIVIDENDS (continued)
For EUR Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2018 03/09/2018 50 140,964 JPY
04/05/2018 04/11/2018 50 140,964 JPY
05/08/2018 05/15/2018 50 140,964 JPY
06/05/2018 06/11/2018 50 140,964 JPY
07/05/2018 07/11/2018 50 140,964 JPY
08/06/2018 08/10/2018 50 140,964 JPY
09/05/2018 09/11/2018 50 140,964 JPY
10/05/2018 10/12/2018 50 140,964 JPY
11/05/2018 11/09/2018 50 140,964 JPY
12/06/2018 12/11/2018 50 140,964 JPY
01/07/2019 01/11/2019 50 142,349 JPY
02/05/2019 02/12/2019 50 136,748 JPY
1,688,737
For JPY Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2018 03/09/2018 64 103,331,650 JPY
04/05/2018 04/11/2018 64 101,687,254 JPY
05/08/2018 05/15/2018 64 99,367,452 JPY
06/05/2018 06/11/2018 64 96,888,917 JPY
07/05/2018 07/11/2018 64 93,565,697 JPY
08/06/2018 08/10/2018 64 90,998,713 JPY
09/05/2018 09/11/2018 64 88,693,325 JPY
10/05/2018 10/12/2018 64 86,798,244 JPY
11/05/2018 11/09/2018 45 58,393,220 JPY
12/06/2018 12/11/2018 45 56,743,623 JPY
01/07/2019 01/11/2019 45 55,861,633 JPY
02/05/2019 02/12/2019 45 55,150,226 JPY
987,479,954
124/309
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
TOKIO MARINE STRATEGIC TRUST
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2019 (continued)
NOTE 11 DIVIDENDS (continued)
For MXN Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2018 03/09/2018 80 6,271,545 JPY
04/05/2018 04/11/2018 80 6,210,111 JPY
05/08/2018 05/15/2018 80 5,893,488 JPY
06/05/2018 06/11/2018 80 5,893,488 JPY
07/05/2018 07/11/2018 80 5,893,488 JPY
08/06/2018 08/10/2018 80 5,801,703 JPY
09/05/2018 09/11/2018 80 5,668,737 JPY
10/05/2018 10/12/2018 80 5,644,409 JPY
11/05/2018 11/09/2018 80 5,644,409 JPY
12/06/2018 12/11/2018 80 5,238,043 JPY
01/07/2019 01/11/2019 80 5,278,572 JPY
02/05/2019 02/12/2019 80 5,278,572 JPY
68,716,565
For RUB Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2018 03/09/2018 70 13,060,639 JPY
04/05/2018 04/11/2018 70 12,560,002 JPY
05/08/2018 05/15/2018 70 12,304,006 JPY
06/05/2018 06/11/2018 70 13,476,478 JPY
07/05/2018 07/11/2018 70 13,271,799 JPY
08/06/2018 08/10/2018 70 13,234,187 JPY
09/05/2018 09/11/2018 70 13,003,503 JPY
10/05/2018 10/12/2018 70 13,149,367 JPY
11/05/2018 11/09/2018 70 12,930,617 JPY
12/06/2018 12/11/2018 70 13,005,339 JPY
01/07/2019 01/11/2019 70 11,191,507 JPY
02/05/2019 02/12/2019 70 10,911,288 JPY
152,098,732
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
TOKIO MARINE STRATEGIC TRUST
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2019 (continued)
NOTE 11 DIVIDENDS (continued)
For TRY Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2018 03/09/2018 100 23,814,349 JPY
04/05/2018 04/11/2018 100 23,612,016 JPY
05/08/2018 05/15/2018 100 23,257,071 JPY
06/05/2018 06/11/2018 100 21,102,031 JPY
07/05/2018 07/11/2018 100 19,810,418 JPY
08/06/2018 08/10/2018 100 19,810,418 JPY
09/05/2018 09/11/2018 100 18,881,741 JPY
10/05/2018 10/12/2018 100 18,353,856 JPY
11/05/2018 11/09/2018 100 21,244,035 JPY
12/06/2018 12/11/2018 100 26,718,430 JPY
01/07/2019 01/11/2019 100 27,730,820 JPY
02/05/2019 02/12/2019 100 30,240,273 JPY
274,575,458
For USD-Hedged USD Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2018 03/09/2018 0.000045 470,113.82 USD
04/05/2018 04/11/2018 0.000045 465,951.73 USD
05/08/2018 05/15/2018 0.000045 457,861.01 USD
06/05/2018 06/11/2018 0.000045 456,588.66 USD
07/05/2018 07/11/2018 0.000045 470,580.80 USD
08/06/2018 08/10/2018 0.000045 470,236.12 USD
09/05/2018 09/11/2018 0.000045 474,824.05 USD
10/05/2018 10/12/2018 0.000045 470,979.84 USD
11/05/2018 11/09/2018 0.000045 465,103.01 USD
12/06/2018 12/11/2018 0.000045 461,029.42 USD
01/07/2019 01/11/2019 0.000045 459,801.87 USD
02/05/2019 02/12/2019 0.000045 462,177.13 USD
5,585,247.46
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
TOKIO MARINE STRATEGIC TRUST
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2019 (continued)
NOTE 11 DIVIDENDS (continued)
For USD Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/05/2018 03/09/2018 75 18,868,227 JPY
04/05/2018 04/11/2018 75 17,281,818 JPY
05/08/2018 05/15/2018 75 17,281,818 JPY
06/05/2018 06/11/2018 75 17,052,196 JPY
07/05/2018 07/11/2018 75 17,199,362 JPY
08/06/2018 08/10/2018 75 17,059,971 JPY
09/05/2018 09/11/2018 75 16,761,265 JPY
10/05/2018 10/12/2018 75 16,673,825 JPY
11/05/2018 11/09/2018 75 16,654,681 JPY
12/06/2018 12/11/2018 75 16,699,496 JPY
01/07/2019 01/11/2019 75 16,699,496 JPY
02/05/2019 02/12/2019 75 17,266,559 JPY
205,498,714
NOTE 12 CHANGES IN THE INVESTMENT PORTFOLIO
A detailed schedule of portfolio changes for the year ended February 28, 2019 is
available free of charge upon request at the registered office of the Manager of the
Trust.
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TOKIO MARINE STRATEGIC TRUST
TOKIO MARINE ROGGE NIPPON BOND FUND
CURRENCY SELECTION
STATEMENT OF INVESTMENTS AND OTHER NET ASSETS
AS AT FEBRUARY 28, 2019 (expressed in USD)
Cost Market value % of net
Description Currency Nominal
(note 2)
(note 2)
assets
TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO AN OFFICIAL STOCK EXCHANGE OR DEALT IN ON ANOTHER REGULATED MARKET
BONDS
CAYMAN ISLANDS
MIZUHO FINANCIAL GROUP CAYMAN 3 LTD 4.6% 03/27/2024 810,000 820,859.40 826,742.71 4.03%
USD
820,859.40 826,742.71 4.03%
JAPAN
DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD/THE FRN PERPETUAL
USD 550,000 541,151.26 528,071.50 2.57%
DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD/THE FRN PERPETUAL
USD 970,000 970,000.00 994,909.61 4.85%
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 2.625% 09/01/2027
USD 830,000 795,709.40 800,933.40 3.90%
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 3.125% 09/06/2023
USD 300,000 298,611.00 303,306.00 1.48%
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 3.25% 09/06/2028
USD 200,000 196,016.00 200,634.00 0.98%
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO FRN PERPETUAL
USD 1,320,000 1,324,999.46 1,325,280.02 6.46%
JAPAN FINANCE ORGANIZATION FOR MUNICIPALITIES 2.375%
USD 1,540,000 1,532,474.14 1,482,373.20 7.22%
02/13/2025
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY 2.125% 10/20/2026
USD 1,300,000 1,223,223.72 1,212,053.70 5.91%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.757% 09/13/2026
USD 1,030,000 964,674.23 962,275.44 4.69%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.85% 03/01/2026
USD 510,000 561,056.10 518,302.80 2.53%
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD FRN 03/15/2072
USD 1,300,000 1,352,350.80 1,400,607.00 6.83%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.17% 09/11/2027
USD 490,000 477,559.54 474,447.40 2.31%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 4.353% 10/20/2025
USD 220,000 239,586.60 221,669.80 1.08%
NIPPON LIFE INSURANCE CO FRN 01/20/2046
USD 1,040,000 1,090,953.41 1,045,543.20 5.09%
NIPPON LIFE INSURANCE CO FRN 10/18/2042
USD 240,000 248,714.03 246,302.40 1.20%
ORIX CORP 3.95% 01/19/2027 USD 1,550,000 1,571,948.22 1,556,324.00 7.58%
SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE INC FRN 03/28/2073
USD 1,420,000 1,426,532.82 1,467,953.38 7.15%
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO FRN 09/14/2077 USD 1,350,000 1,347,525.01 1,290,937.50 6.29%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.364% 07/12/2027
USD 630,000 638,964.90 619,434.90 3.02%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.544% 01/17/2028 USD 280,000 276,976.00 276,743.60 1.35%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 4.436% 04/02/2024
USD 530,000 545,769.65 539,396.90 2.63%
950,000 944,028.90 960,697.00 4.68%
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 3.25% 06/01/2023 USD
18,568,825.19 18,428,196.75 89.80%
TOTAL INVESTMENTS IN SECURITIES
19,389,684.59 19,254,939.46 93.83%
CASH AT BANKS
958,540.02 4.67%
OVERDRAFT AT BROKERS
(20,000.00) (0.10%)
OTHER NET ASSETS/(LIABILITIES)
327,692.28 1.60%
TOTAL NET ASSETS
20,521,171.76 100.00%
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
TOKIO MARINE STRATEGIC TRUST
TOKIO MARINE ROGGE NIPPON BOND FUND
CURRENCY SELECTION
GEOGRAPHICAL CLASSIFICATION OF INVESTMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2019 (UNAUDITED)
(in % of net assets)
JAPAN 89.80%
CAYMAN ISLANDS 4.03%
93.83%
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【2018年2月28日に終了した会計年度】
(1)【貸借対照表】
東京海上ストラテジック・トラスト
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
純資産計算書
2018 年2月28日現在
東京海上ストラテジック・
ファンド
トラスト合計
米ドル 千円 米ドル 千円
資産
2,628,870 42,758,980
投資有価証券(取得原価)(注記2) 24,388,809.19 396,687,815.58
(338,188.74) (36,453) (1,861,062.62) (200,604)
未実現評価益/(損)
投資有価証券(時価)(注記2) 2,592,416 42,558,376
24,050,620.45 394,826,752.96
159,623 2,569,955
銀行預金(注記2) 1,480,873.26 23,842,235.46
427,943
ブローカー保有現金(注記2) - - 3,970,155.88
308,721.92 33,277 664,539
未収利息(注記2) 6,165,127.76
804,096.60 86,674 259,116
受益証券販売未収金 2,403,896.99
先渡為替取引に係る未実現評価益
87,949.16 9,480 975,280
9,047,964.31
(注記2、11)
資産合計 2,881,470 47,455,209
26,732,261.39 440,256,133.36
負債
未払費用(注記3) (80,265.69) (8,652) (754,444.64) (81,322)
(220,000.00)
ブローカー借越(注記2) (23,714) (220,000.00) (23,714)
(2,348.80)
受益証券買戻未払金 (253) (1,276,947.57) (137,642)
先渡為替取引に係る未実現評価損
(15,301.55)
(1,649) (11,268,854.90) (1,214,670)
(注記2、11)
負債合計 (13,520,247.11)
(317,916.04) (34,268) (1,457,347)
2,847,202 426,735,886.25 45,997,861
純資産 26,414,345.35
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
東京海上ストラテジック・トラスト
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
純資産計算書(続き)
2018 年2月28日現在
発行済受益証券口数
-
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券
-
豪ドルクラス受益証券
-
資源国通貨バスケットクラス受益証券
576,095.00 口
ブラジル・レアルヘッジクラス受益証券
-
ブラジル・レアルクラス受益証券
225.00 口
中国元ヘッジクラス受益証券
-
ユーロクラス受益証券
10,790.00 口
インドネシア・ルピアヘッジクラス受益証券
-
日本円クラス受益証券
-
メキシコ・ペソクラス受益証券
-
ロシア・ルーブルクラス受益証券
-
トルコ・リラクラス受益証券
-
米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券
81,619.00 口
米ドルヘッジクラス受益証券
-
米ドルクラス受益証券
米ドル 円
受益証券1口当たり純資産価額
- -
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券(豪ドル表示)
- -
豪ドルクラス受益証券(日本円表示)
- -
資源国通貨バスケットクラス受益証券(日本円表示)
3,182
29.52
ブラジル・レアルヘッジクラス受益証券(米ドル表示)
- -
ブラジル・レアルクラス受益証券(日本円表示)
119.05 12,832
中国元ヘッジクラス受益証券(米ドル表示)
- -
ユーロクラス受益証券(日本円表示)
55.92 6,028
インドネシア・ルピアヘッジクラス受益証券(米ドル表示)
- -
日本円クラス受益証券(日本円表示)
- -
メキシコ・ペソクラス受益証券(日本円表示)
- -
ロシア・ルーブルクラス受益証券(日本円表示)
- -
トルコ・リラクラス受益証券(日本円表示)
- -
米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券(米ドル表示)
107.55 11,593
米ドルヘッジクラス受益証券(米ドル表示)
- -
米ドルクラス受益証券(日本円表示)
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
東京海上ストラテジック・トラスト
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
損益および純資産変動計算書
2018 年2月28日 に終了した会計年度
東京海上ストラテジック・
ファンド
トラスト合計
米ドル 千円 米ドル 千円
7,823,487 70,338,712
72,580,819.99 652,553,225.20*
期首純資産
収益
債券に係る受取利息(純額)
1,819,425.27 196,116 22,464,168.49 2,421,413
(注記2)
17,926.60 1,932 83,158.09 8,964
銀行預金に係る受取利息(注記2)
- - 56,614.55 6,102
その他の収益
198,048 2,436,479
1,837,351.87 22,603,941.13
収益合計
費用
管理事務代行報酬、管理報酬および
(66,121.28) (7,127) (679,716.62) (73,267)
保管報酬(注記7)
(26,449.16) (102,649.27)
(2,851) (11,065)
代行協会員報酬(注記10)
(264,911.59) (1,168,644.07)
(28,555) (125,968)
販売報酬(注記9)
(370,276.05) (3,343,484.91)
(39,912) (360,394)
投資顧問報酬(注記5)
(3,032.27) (14,367.73)
(327) (1,549)
当座借越利息
(104,061.64) (247,942.79)
(11,217) (26,726)
その他の費用(注記4)
- - (8,763.72)
(945)
その他の税金
(34,451.96) (55,578.85)
(3,714) (5,991)
専門家報酬
(3,860.97) (27,549.44)
(416) (2,970)
副保管報酬
(13,224.16) (135,943.42)
(1,425) (14,653)
副管理報酬(注記8)
(10,004.31) (58,790.26)
(1,078) (6,337)
受託報酬(注記6)
(5,843,431.08)
(896,393.39) (96,622) (629,863)
費用合計
101,426 1,806,615
940,958.48 16,760,510.05
投資純利益/(損失)
投資に係る実現純利益/(損失)
77,026 1,694,160
714,590.23 15,717,228.63
(注記2)
為替予約および先渡為替取引に係る
1,425,646
(1,015,963.59) (109,511) 13,226,141.77
実現純利益/(損失)(注記2)
3,119,806
(301,373.36) (32,485) 28,943,370.40
当期に係る実現純利益/(損失)
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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以下に係る未実現評価益/(損)の
増減:
(563,614.12) (60,752) (14,668,157.76) (1,581,081)
-投資
(92,321.22) (19,594,393.45)
(9,951) (2,112,080)
-先渡為替取引(注記2)
-その他の資産および負債の為替換
109.34 12 3,587,374.77 386,683
算(注記2)
(30,675,176.44)
(655,826.00) (70,691) (3,306,477)
運用による純資産の純増加 / (減
15,028,704.01 1,619,944
(16,240.88) (1,751)
少)額
* 期首残高は、2018年2月28日現在の為替レートを使用して合算された。当該純資産を2017年2月28日現在
の為替レートを使用して合算した場合の金額は625,695,774.94米ドルであった。
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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損益および純資産変動計算書(続き)
2018 年2月28日 に終了した会計年度
東京海上ストラテジック・
ファンド
トラスト合計
米ドル 千円 米ドル 千円
販売
1,772,995.26 191,111
- -
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券
749,760.00 80,817
- -
豪ドルクラス受益証券
89,034.00 9,597
- -
資源国通貨バスケットクラス受益証券
ブラジル・レアルヘッジクラス受益証
1,014,390 9,410,802.80 1,014,390
9,410,802.80
券
4,273,632.00 460,655
- -
ブラジル・レアルクラス受益証券
57,169.20 6,162
- -
ユーロクラス受益証券
3,314,876.40 357,311
- -
日本円クラス受益証券
2,014,980.00 217,195
- -
メキシコ・ペソクラス受益証券
4,544,014.20 489,799
- -
ロシア・ルーブルクラス受益証券
13,546,101.36 1,460,134
- -
トルコ・リラクラス受益証券
5,730,770.89 617,720
- -
米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券
85,321 791,548.47 85,321
791,548.47
米ドルヘッジクラス受益証券
1,266,625.80 136,530
- -
米ドルクラス受益証券
買戻
- - (12,983,686.50) (1,399,512)
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券
- - (10,759,056.00) (1,159,719)
豪ドルクラス受益証券
- - (287,720.40) (31,013)
資源国通貨バスケットクラス受益証券
ブラジル・レアルヘッジクラス
(43,947,464.10) (4,737,097) (43,947,464.10) (4,737,097)
受益証券
- - (25,173,192.00) (2,713,418)
ブラジル・レアルクラス受益証券
(11,301.00) (1,218) (11,301.00) (1,218)
中国元ヘッジクラス受益証券
- - (24,367.20) (2,627)
ユーロクラス受益証券
インドネシア・ルピアヘッジクラス
(152,140.00) (16,399) (152,140.00) (16,399)
受益証券
- - (76,197,171.60) (8,213,293)
日本円クラス受益証券
- - (1,160,253.60) (125,064)
メキシコ・ペソクラス受益証券
- - (10,096,643.04) (1,088,317)
ロシア・ルーブルクラス受益証券
- - (2,352,372.00) (253,562)
トルコ・リラクラス受益証券
- - (40,152,472.18) (4,328,035)
米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券
(2,646,566.58)
(2,646,566.58) (285,273) (285,273)
米ドルヘッジクラス受益証券
(9,771,903.24)
- - (1,053,313)
米ドルクラス受益証券
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東京海上ストラテジック・トラスト
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
損益および純資産変動計算書(続き)
2018 年2月28日 に終了した会計年度
東京海上ストラテジック・
ファンド
トラスト合計
米ドル 千円 米ドル 千円
分配金(注記12)
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証
(2,600,351.22)
- - (280,292)
券
(3,011,713.66)
- - (324,633)
豪ドルクラス受益証券
資源国通貨バスケットクラス受益証
(96,444.66)
- - (10,396)
券
ブラジル・レアルヘッジクラス受益
(9,282,968.35)
(9,282,968.35) (1,000,611) (1,000,611)
証券
(11,519,933.30)
- - (1,241,734)
ブラジル・レアルクラス受益証券
(775.00) (84) (775.00) (84)
中国元ヘッジクラス受益証券
(14,963.53)
- - (1,613)
ユーロクラス受益証券
インドネシア・ルピアヘッジクラス
(87,588.00)
(87,588.00) (9,441) (9,441)
受益証券
(12,763,406.58)
- - (1,375,768)
日本円クラス受益証券
(634,007.44)
- - (68,340)
メキシコ・ペソクラス受益証券
(2,103,697.87)
- - (226,758)
ロシア・ルーブルクラス受益証券
(1,268,577.30)
- - (136,740)
トルコ・リラクラス受益証券
米ドル建米ドルヘッジクラス受益証
(6,804,083.48)
- - (733,412)
券
(223,782.00)
(223,782.00) (24,121) (24,121)
米ドルヘッジクラス受益証券
(2,279,751.51)
- - (245,734)
米ドルクラス受益証券
(46,150,233.76) (4,974,534) (240,846,042.96) (25,960,795)
2,847,202 45,997,861
26,414,345.35 426,735,886.25
期末純資産
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
受益証券口数の変動(未監査)
2018 年2月28日に 2017 年2月28日に 2016 年2月29日に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
ブラジル・レアルヘッジクラス受益証券
期首現在の発行済受益証券口数 1,691,341.00 1,131,833.00 977,613.00
285,340.00
販売口数 640,920.00 406,198.00
(1,400,586.00)
(81,412.00) (251,978.00)
買戻口数
期末現在の発行済受益証券口数
576,095.00 1,691,341.00 1,131,833.00
中国元ヘッジクラス受益証券
期首現在の発行済受益証券口数 325.00 540.00 440.00
販売口数 - - 100.00
(100.00) (215.00) -
買戻口数
期末現在の発行済受益証券口数
225.00 325.00 540.00
インドネシア・ルピアヘッジクラス受益証券
期首現在の発行済受益証券口数 13,290.00 35,130.00 42,346.00
販売口数 - - 300.00
(2,500.00) (21,840.00) (7,516.00)
買戻口数
期末現在の発行済受益証券口数
10,790.00 13,290.00 35,130.00
米ドルヘッジクラス受益証券
期首現在の発行済受益証券口数 98,469.00 95,800.00 130,715.00
7,168.00
販売口数 41,577.00 6,055.00
(24,018.00) (38,908.00) (40,970.00)
買戻口数
期末現在の発行済受益証券口数
81,619.00 98,469.00 95,800.00
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東京海上ストラテジック・トラスト
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
統計情報(未監査)
2018 年2月28日に 2017 年2月28日に 2016 年2月29日に
終了した会計年度 終了した会計年度 終了した会計年度
ブラジル・レアルヘッジクラス受益証券
(米ドル表示)
期末現在の受益証券1口当たり純資産価額 29.52 35.99 31.31
純資産 17,006,322.42 60,875,358.89 35,435,322.28
中国元ヘッジクラス受益証券(米ドル表示)
期末現在の受益証券1口当たり純資産価額 119.05 110.02 115.62
純資産 26,785.62 35,755.99 62,433.56
インドネシア・ルピアヘッジクラス受益証券
(米ドル表示)
期末現在の受益証券1口当たり純資産価額 55.92 62.62 64.92
純資産 603,409.99 832,164.49 2,280,557.09
米ドルヘッジクラス受益証券(米ドル表示)
期末現在の受益証券1口当たり純資産価額 107.55 110.06 110.74
純資産 8,777,827.32 10,837,540.62 10,609,345.73
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財務書類に対する注記
2018 年2月28日現在
注記1 概要
東京海上ストラテジック・トラスト(以下「トラスト」という。)は、ケイマン諸島の法律に基づき、
CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」という。)
とルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「管理会社」という。)の間で締結
された2010年5月21日付の信託証書により設立されたアンブレラ型投資信託である。
2018年2月28日現在のトラストのファンドおよびクラスは、以下のとおりである。
- 東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
・ブラジル・レアルヘッジクラス受益証券
・中国元ヘッジクラス受益証券
・インドネシア・ルピアヘッジクラス受益証券
・米ドルヘッジクラス受益証券
ファンドの投資目的は主に、日系の発行体が日本国内外で発行した政府債、社債、優先出資証券、譲渡
性預金証書(CD)およびコマーシャルペーパー(CP)(以下「投資対象証券」と総称する。)への投
資を通じて、安定的なインカムゲインを得るとともに、中長期的なファンド資産の増加を追求することで
ある。
ファンドは主に投資対象証券に投資する予定である。しかしファンドは、主にファンドの流動性を確保
する目的で、日系の発行体以外が発行した短期金融商品、国債、地方債または政府保証債を一時的に取得
することがある。この場合、投資対象証券への投資比率が低下する可能性がある。また、ファンドは、発
行体の信用リスクを低減するために、特定の発行体に対する集中投資は行わず、分散投資を予定してい
る。
ファンドは主に、以下の為替取引を締結する。
(a)米ドル以外の通貨建て資産について、副投資顧問会社は主に、先渡為替取引、ノン・デリバラブ
ル・フォワード(以下「NDF」という。)を使用して、米ドル以外の通貨建て資産をすべて米ドル
にヘッジする。
(b)米ドル建て資産、ならびに上記(a)に従い米ドルにヘッジされているため事実上の米ドル建て資
産で、ブラジル・レアルヘッジクラス受益証券、中国元ヘッジクラス受益証券およびインドネシア・
ルピアヘッジクラス受益証券(各「取引対象クラス」)に帰属する資産について、投資顧問会社は主
に、米ドルおよび対象の取引対象通貨間の金利差異を考慮の上、先渡為替取引およびNDF等を使用
して、米ドルのエクスポージャーを、以下の取引対象クラスに関する為替取引により対象の取引対象
通貨へヘッジする。
(i)ブラジル・レアルヘッジクラス受益証券
投資顧問会社は、ブラジル・レアルの対米ドル換算レートの変動を反映するよう、ブラジル・レ
アルヘッジクラス受益証券について為替取引を締結する。
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(ⅱ)中国元ヘッジクラス受益証券
投資顧問会社は、中国元の対米ドル換算レートの変動を反映するよう、中国元ヘッジクラス受益
証券について為替取引を締結する。
(ⅲ)インドネシア・ルピアヘッジクラス受益証券
投資顧問会社はインドネシア・ルピアの対米ドル換算レートの変動を反映するため、インドネシ
ア・ルピアヘッジクラス受益証券について為替取引を締結する。
通常、適切な取引対象通貨が対米ドル高である場合、対象の取引対象クラスに為替差益が生じると見込
まれ、取引対象通貨が対米ドル安である場合、対象の取引対象クラスに為替差損が生じると見込まれる。
通常、米ドルより高金利の短期金利付通貨にヘッジされる米ドルヘッジクラス受益証券以外のクラスは、
為替取引によるプレミアムによる利益を得ると見込まれるが、米ドルより低金利の短期金利付通貨にヘッ
ジされる米ドルヘッジクラス受益証券以外のクラスは、為替取引によるコストを負担すると見込まれる。
- 東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
・豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券
・豪ドルクラス受益証券
・資源国通貨バスケットクラス受益証券
・ブラジル・レアルクラス受益証券
・ユーロクラス受益証券
・日本円クラス受益証券
・メキシコ・ペソクラス受益証券
・ロシア・ルーブルクラス受益証券
・トルコ・リラクラス受益証券
・米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券
・米ドルクラス受益証券
ファンドの投資目的は主に、世界の金融機関が発行した主にハイブリッド有価証券(以下「ハイブリッ
ド証券」という。)への投資を通じて、安定したインカムゲインを得るとともに、中長期的なファンド資
産の増加を追求することである。
ファンドは取得時に、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下「ムーディーズ」という。)に
よりBaa3以上、またはスタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ(以下「スタン
ダード・アンド・プアーズ」という。)によりBBB-以上に格付けされた有価証券、あるいはフィッ
チ・レーティングスまたは投資顧問会社と協議の上で副投資顧問会社が選定した他の格付機関によりそれ
に相当する長期格付を得た有価証券に投資する。格付けのない有価証券への投資は、投資顧問会社との協
議の上で副投資顧問会社が、Baa3またはBBB-に相当すると判断した有価証券に制限される。
ハイブリッド証券への投資に加えて、ファンドは、主にファンドの流動性を確保する目的で、短期金融
商品、世界の金融機関が発行した社債、国債、地方債または政府保証債を一時的に取得することがある。
この場合、ハイブリッド証券への投資比率が低下する可能性がある。また、ファンドは、発行体の信用リ
スクを低減するために、特定の発行体に対する集中投資は行わず、分散投資を予定している。
ファンドは主に、以下の為替取引を締結する。
(a)米ドル以外の通貨建て資産について、副投資顧問会社は主に、先渡為替取引、NDFおよび類似す
るデリバティブを使用して、米ドル以外の通貨建て資産をすべて米ドルにヘッジする。副投資顧問会
社は、米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券に関して、これらの為替取引により為替リスクを軽減す
る。
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(b)米ドル建て資産、ならびに上記(a)に従い米ドルにヘッジされているため事実上の米ドル建て資
産で、それぞれ豪ドルクラス受益証券、豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券、ブラジル・レアルク
ラス受益証券、ユーロクラス受益証券、日本円クラス受益証券、メキシコ・ペソクラス受益証券、ロ
シア・ルーブルクラス受益証券、トルコ・リラクラス受益証券および資源国通貨バスケットクラス受
益証券に帰属する資産について、投資顧問会社は主に、米ドルおよび対象の取引対象通貨間の金利差
異を考慮の上、為替リスクを軽減するために先渡為替取引、NDFおよび類似デリバティブを使用し
て、米ドルのエクスポージャーを、対象の米ドルを売却し、対象の取引対象通貨を買入することによ
りこれらクラスに関する為替取引により対象の取引対象通貨へヘッジする。
(ⅰ)豪ドルクラス受益証券
投資顧問会社は、豪ドルの対日本円換算レートの変動を反映するよう、豪ドルクラス受益証券に
ついて為替取引を締結する。
(ⅱ)豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券
投資顧問会社は、米ドルの対豪ドル為替エクスポージャーを軽減するため、豪ドル建豪ドルヘッ
ジクラス受益証券について為替取引を締結する。
(ⅲ)資源国通貨バスケットクラス受益証券
投資顧問会社は、ブラジル・レアル、豪ドルおよび南アフリカ・ランドの対日本円換算レートの
変動を反映するよう、資源国通貨バスケットクラス受益証券について為替取引を締結する。各通
貨に対するエクスポージャーは当該クラス受益証券の純資産の約3分の1になるよう予定してい
る。
(ⅳ)ブラジル・レアルクラス受益証券
投資顧問会社は、ブラジル・レアルの対日本円換算レートの変動を反映するよう、ブラジル・レ
アルクラス受益証券について為替取引を締結する。
(ⅴ)ユーロクラス受益証券
投資顧問会社は、ユーロの対日本円換算レートの変動を反映するよう、ユーロクラス受益証券に
ついて為替取引を締結する。
(ⅵ)日本円クラス受益証券
投資顧問会社は、米ドルの対日本円為替エクスポージャーを軽減するため、日本円クラス受益証
券について為替取引を締結する。
(ⅶ)メキシコ・ペソクラス受益証券
投資顧問会社は、メキシコ・ペソの対日本円為替エクスポージャーを軽減するため、メキシコ・
ペソクラス受益証券について為替取引を締結する。
(ⅷ)ロシア・ルーブルクラス受益証券
投資顧問会社は、ロシア・ルーブルの対日本円為替エクスポージャーを軽減するため、ロシア・
ルーブルクラス受益証券について為替取引を締結する。
(ⅸ)トルコ・リラクラス受益証券
投資顧問会社は、トルコ・リラの対日本円為替エクスポージャーを軽減するため、トルコ・リラ
クラス受益証券について為替取引を締結する。
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ファンドは上記のとおり米ドルに対してヘッジされ、豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券については
豪ドルに対してもヘッジされている。ファンドには米ドルの豪ドルに対する変動エクスポージャーを低減
す る意図がある。しかし、米ドルによるエクスポージャーを完全に排除できないため、米ドルの変動にさ
らされることがある。さらに、豪ドル参照金利が米ドル参照金利より低い場合、金利の差異に相当する金
額が為替取引によるコストとなる。
為替レートは、金利の変動、政府、中央銀行または国際通貨基金などの国際機関による介入(または介
入の失敗)、あるいは通貨管理の発動その他の政治情勢など様々な理由により、短期間で大幅に変動する
ことがある。その結果、ファンドの外貨建債券への投資のリターンは減少する可能性がある。
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券および米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券に関して、受益証券
が日本円で販売されている場合、受益者が受益証券を買い戻すにあたり、円貨受取額は、豪ドル建豪ドル
ヘッジクラス受益証券および米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券の純資産がそれぞれ、豪ドル建てまた
は米ドル建てで計算されているため、日本円と豪ドルとのまたは米ドルとの為替レートの変動により、受
益者による投資円貨額を下回ることがある。
注記2 重要な会計方針の要約
財務書類の表示
本財務書類は投資ファンドに適用されるルクセンブルグで一般に公正妥当と認められている会計原則に
準拠して表示されている。
トラストの結合財務書類は米ドルで表示され、ファンドの財務書類は各ファンドの通貨で維持される。
結合純資産計算書ならびに結合損益および純資産変動計算書は、期末日現在の実勢為替レートで換算され
た各ファンドの純資産計算書ならびに損益および純資産変動計算書の合計である。
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2018年2月28日現在、トラストの本財務書類は以下のとおり作成されている。
現金および現金同等物
現金および現金同等物は、当座預金に含まれる現金から成る。
投資の評価
トラストの資産の評価は、以下のとおりである。
証券取引所に上場されている、またはその他の組織的な市場で売買されている投資有価証券は、直近の
入手可能な価額で評価されるものとする。ただし、証券取引所に上場されているが、当該証券取引所外ま
たは店頭市場においてプレミアム価額または割引価額で取得または売買された投資有価証券は、当該投資
有価証券の評価日現在のプレミアムまたは割引の水準を考慮して評価されるものとする。
非上場有価証券は、同一または類似の有価証券の最近の取引、ブローカー・ディーラーまたは広く認め
られている相場情報提供サービスから入手した評価情報など管理会社が適切とみなす情報を考慮して、管
理会社が誠実に算定した時価で評価される。
有価証券の売買
投資有価証券は約定日基準で計上される。オプションおよび先物に係る実現損益は、平均原価法を使用
して算定される。債券に係る実現損益は、平均原価法を使用して算定される。
為替取引
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドおよび東京海上Roggeニッポ
ン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクションの参照通貨はそれぞれ日本円および米ドルである。
外貨建資産および負債は、決算日現在の実勢為替レートで換算される。外貨建取引は、取引日の実勢為
替レートで換算される。為替差損益は損益および純資産変動計算書に含まれる。
2018年2月28日現在において適用される為替レートは、以下のとおりである。
1米ドル 1.283285 豪ドル
1米ドル 3.248750 ブラジル・レアル
1米ドル 6.332000 人民元
1米ドル 0.819907 ユーロ
1米ドル 0.725768 英ポンド
1米ドル 13,748.500000 インドネシア・ルピア
1米ドル 106.705000 日本円
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1米ドル 18.867000 メキシコ・ペソ
1米ドル 56.297500 ロシア・ルーブル
1米ドル 3.806450 トルコ・リラ
1米ドル 11.803750 南アフリカ・ランド
1日本円 0.009372 米ドル
1日本円 0.006802 英ポンド
1日本円 0.007684 ユーロ
1日本円 0.012026 豪ドル
先渡為替取引の評価
先渡為替取引は、契約期間に適用される先渡為替レートを参照して、決算日に評価される。未決済の先
渡為替取引に係る未実現評価損益は、契約上の為替レートと取引決済用のレートとの差額として計算され
る。これらの取引に係る実現損益および未実現評価純損益の増減は損益および純資産変動計算書に開示さ
れる。当初証拠金はブローカーに保有され、純資産計算書の「ブローカー保有現金」または「ブローカー
借越」として開示されている。
税金
トラストは、ケイマン諸島の信託法(2009年改正)第81条に準拠して、トラストの設定日より50年間に
わたり、トラストの設定後に制定された、利益あるいは資本的資産、キャピタル・ゲインまたは評価益に
係る何らかの税金、もしくは遺産税または相続税の性質を有する税金を課すケイマン諸島の法律は、トラ
ストを構成する資産またはトラストにおいて発生した利益に対して、あるいはかかる資産または利益に関
して受託会社または受益者に対して適用されないものとする保証をケイマン諸島内閣長官より得ている。
ケイマン諸島において、受益証券の移転または買戻時に印紙税は課されない。
トラストは、法人税等の会計処理に係る公式ガイダンスを遵守している。このガイダンスでは、測定が
行われ、財務書類において認識される前に事業体が取るまたは取ると予想される法人税等のポジションの
不確実性についての会計処理に関連して、税務ポジションが満たさなければならない最低認識基準を規定
している。投資顧問会社は、全ての未確定の税務年度(運用開始日以降)におけるあらゆる税務管轄地域
の法人税等申告書においてトラストが取る税務ポジションを分析し、トラストの財務書類において法人税
等引当金の必要はないと結論付けた。投資顧問会社は、今後12ヶ月間に発生する可能性が高く、トラスト
の未認識の税務上の利益または負債の金額が大幅に増減することになる事象を認識していない。
トラストが実現した一部の受取配当金および一部のキャピタル・ゲイン収益は、その発生した管轄地域
の法人税または源泉徴収税を課される場合がある。
収益認識
受取利息は、発生主義で認識される。
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注記3 未払費用
東京海上Roggeニッポン・ 東京海上Roggeグローバル・
ボンド・ファンド・カレン ハイブリッド・
シー・セレクション セキュリティーズ・ファンド
米ドル 日本円
管理事務代行報酬、管理報酬
5,213.64 9,254,463
および保管報酬(注記7)
代行協会員報酬(注記10) 2,084.91 1,157,188
販売報酬(注記9) 20,836.91 13,724,228
投資顧問報酬(注記5) 29,171.74 44,278,916
その他の報酬 1,725.26 197,261
専門家報酬 18,614.99 739,242
副管理報酬(注記8) 1,042.68 1,850,902
1,575.56 733,241
受託報酬(注記6)
合計
80,265.69 71,935,441
注記4 その他の費用
東京海上Roggeニッポン・ 東京海上Roggeグローバル・
ボンド・ファンド・カレン ハイブリッド・
シー・セレクション セキュリティーズ・ファンド
米ドル 日本円
ケイマン諸島年間報酬 3,885.66 442,658
弁護士費用 21,194.20 4,816,237
立替経費 7,602.15 820,855
印刷費 50,651.73 5,804,417
登録費用 99.00 10,958
20,628.90 3,457,110
報告書作成費用
合計
104,061.64 15,352,235
注記5 投資顧問報酬
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション:
ファンドに適用される投資顧問報酬は、純資産価額の年率0.70%である。かかる報酬は毎日計上され、
四半期毎に後払いされる。
副投資顧問会社は、投資顧問会社の資産から純資産価額の年率0.42%の報酬を投資顧問会社より受け取
る権利を有している。かかる報酬は毎日計上され、四半期毎に後払いされる。
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東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド:
投資顧問会社は、以下のクラスに帰属するファンドの預託資産から純資産価額当たりの年率で報酬を受
け取る権利を有している。
・豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券 0.797%
・豪ドルクラス受益証券 0.517%
・資源国通貨バスケットクラス受益証券 0.517%
・ブラジル・レアルクラス受益証券 0.517%
・ユーロクラス受益証券 0.517%
・日本円クラス受益証券 0.517%
・メキシコ・ペソクラス受益証券 0.517%
・ロシア・ルーブルクラス受益証券 0.517%
・トルコ・リラクラス受益証券 0.517%
・米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券 0.797%
・米ドルクラス受益証券 0.517%
副投資顧問会社は、投資顧問会社の資産から純資産産価額の年率0.4782%の報酬を投資顧問会社より受け
取る権利を有している。かかる報酬は毎日計上され、四半期毎に後払いされる。
注記6 受託報酬
受託会社は、自己勘定に関して受託報酬を受け取る権利を有している。かかる報酬は毎日計上され、四
半期毎に後払いされる。各ファンドに適用される受託報酬は、かかるファンドの純資産価額の年率0.01%
であり、最低報酬額は1ファンドにつき年間10,000米ドルである。また、受託会社は、その債務の履行に
おいて適切に生じたすべての立替経費を各ファンドから受け取る権利を有している。
注記7 管理事務代行報酬、管理報酬および保管報酬
管理報酬、保管報酬および管理事務代行報酬は毎日計上され、四半期毎に後払いされる。適用されるこ
れらの報酬はファンドの純資産価額の0.125%である。管理会社はまた、提供したサービスに関連して合理
的に生じたすべての立替経費を各ファンドから受け取る権利も有している。
注記8 副管理報酬
副管理会社は、ファンドの平均純資産価額の年率0.025%の報酬を受け取る権利を得ており、かかる報酬は
評価日に算定され、四半期毎に後払いされる。
注記9 販売報酬
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション:
適用される販売報酬は、ファンドの純資産価額の年率0.50%である。かかる報酬は毎日計上され、四半
期毎に後払いされる。
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド:
適用される販売報酬は、豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券および米ドル建米ドルヘッジクラス受益
証券に帰属するファンドの純資産価額の年率0.593%である。かかる報酬は毎日計上され、四半期毎に後払
いされる。
注記10 代行協会員報酬
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東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション:
適用される代行協会員報酬は、各受益証券の1口当たり純資産価額の年率0.05%である。かかる報酬は
毎日計上され、四半期毎に後払いされる。
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド:
適用される代行協会員報酬は、豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券および米ドル建米ドルヘッジクラ
ス受益証券に帰属するファンドの1口当たり純資産価額の年率0.05%である。かかる報酬は毎日計上さ
れ、四半期毎に後払いされる。
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注記11 2018年2月28日現在の先渡為替取引の明細
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
米ドル
クレディ・スイス・インターナ
108,426.48 80,000.00 1,926.43
01/09/2018 03/22/2018 米ドル 英ポンド
ショナル、ロンドン
クレディ・スイス・インターナ
643.84
40,738.50 30,000.00
01/09/2018 03/22/2018 米ドル 英ポンド
ショナル、ロンドン
合計
2,570.27
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
米ドル
クレディ・スイス・インターナ
02/22/2018 03/22/2018 9,275.97 6,673.01 (71.14)
米ドル 英ポンド
ショナル、ロンドン
クレディ・スイス・インターナ
02/22/2018 03/22/2018 49,104.62 35,326.99 (374.17)
米ドル 英ポンド
ショナル、ロンドン
クレディ・スイス・インターナ
01/09/2018 03/22/2018 33,947.52 40,738.50 (741.47)
ユーロ 米ドル
ショナル、ロンドン
クレディ・スイス・インターナ
01/09/2018 03/22/2018 6,565,869 58,343.57 (3,292.48)
日本円 米ドル
ショナル、ロンドン
クレディ・スイス・インターナ
(3,413.78)
01/09/2018 03/22/2018 145,326.99 197,051.92
英ポンド 米ドル
ショナル、ロンドン
合計
(7,893.04)
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション-ブラジル・レアルヘッジクラス
受益証券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
米ドル
ブラジル・
85,325.23 JP モルガン・チェース、東京
02/14/2018 03/22/2018 米ドル 15,913,400.00 52,097,288.92
レアル
合計
85,325.23
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
米ドル
ブラジル・
(2,779.65)
JP モルガン・チェース、東京
02/26/2018 03/22/2018 米ドル 867,000.00 2,814,195.30
レアル
合計
(2,779.65)
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション-中国元ヘッジクラス受益証券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
米ドル
53.66 JP モルガン・チェース、東京
02/13/2018 03/22/2018 米ドル 27,100.00 中国元 172,150.04
合計
53.66
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東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション-インドネシア・ルピアヘッジク
ラス受益証券
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
米ドル
インドネシ
(4,628.86)
JP モルガン・チェース、東京
02/13/2018 03/22/2018 米ドル 612,100.00 8,364,958,600.00
ア・ルピア
合計
(4,628.86)
2018年2月28日現在、当該契約に係る未実現評価益は87,949.16米ドルで、当該契約に係る未実現評価損
は15,301.55米ドルである。これらは純資産計算書に開示されている。
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
クレディ・スイス・インターナ
01/09/2018 03/22/2018 73,921,269.71 10,006,228,704 384,408,463
ユーロ 日本円
ショナル、ロンドン
クレディ・スイス・インターナ
01/09/2018 03/22/2018 40,624,389.17 6,223,332,492
英ポンド 日本円 253,833,137
ショナル、ロンドン
クレディ・スイス・インターナ
01/12/2018 03/22/2018 4,000,000.00 541,262,900
ユーロ 日本円 20,610,575
ショナル、ロンドン
クレディ・スイス・インターナ
01/05/2018 03/22/2018 2,112,000.00
米ドル 日本円 238,250,075 13,266,477
ショナル、ロンドン
クレディ・スイス・インターナ
02/02/2018 03/22/2018 4,090,992.94 445,646,845
米ドル 日本円 9,848,403
ショナル、ロンドン
クレディ・スイス・インターナ
01/12/2018 03/22/2018 2,057,332.50 228,543,490
米ドル 日本円 9,383,420
ショナル、ロンドン
バークレイズ・バンクPLC、ロ
01/24/2018 03/22/2018 1,700,000.00 230,609,990
ユーロ 日本円 9,332,752
ンドン
クレディ・スイス・インターナ
01/09/2018 03/22/2018 1,439,655.07 127,119,119
豪ドル 日本円 7,610,749
ショナル、ロンドン
クレディ・スイス・インターナ
01/18/2018 03/22/2018 1,706,000.00 188,844,828
米ドル 日本円 7,110,918
ショナル、ロンドン
バークレイズ・バンクPLC、ロ
02/05/2018 03/22/2018 1,899,035.00 208,176,774
米ドル 日本円 5,879,555
ンドン
クレディ・スイス・インターナ
01/26/2018 03/22/2018 2,791,000.00 301,760,966
米ドル 日本円 4,445,994
ショナル、ロンドン
クレディ・スイス・インターナ
01/25/2018 03/22/2018 1,651,000.00 179,528,421
米ドル 日本円 3,653,459
ショナル、ロンドン
バークレイズ・バンクPLC、ロ
02/06/2018 03/22/2018 1,269,834.30
米ドル 日本円 138,249,248 2,978,467
ンドン
クレディ・スイス・インターナ
02/06/2018 03/22/2018 1,070,586.24 117,004,769
米ドル 日本円 2,959,152
ショナル、ロンドン
クレディ・スイス・インターナ
02/05/2018 03/22/2018 938,965.00 102,931,879
米ドル 日本円 2,907,389
ショナル、ロンドン
バークレイズ・バンクPLC、ロ
02/06/2018 03/22/2018 767,000.00 66,487,696
豪ドル 日本円 2,817,639
ンドン
バークレイズ・バンクPLC、ロ
02/06/2018 03/22/2018 213,165.70 23,206,045
米ドル 日本円 498,286
ンドン
バークレイズ・バンクPLC、ロ
02/06/2018 03/22/2018 91,920.82 10,046,801
米ドル 日本円 254,814
ンドン
クレディ・スイス・インターナ
02/14/2018 03/22/2018 1,300,098.50 138,635,365
米ドル 日本円 140,650
ショナル、ロンドン
クレディ・スイス・インターナ
02/14/2018 03/22/2018 422,998.71 45,137,637
米ドル 日本円 77,139
ショナル、ロンドン
クレディ・スイス・インターナ
02/14/2018 03/22/2018 129,229.26 13,787,419 21,101
米ドル 日本円
ショナル、ロンドン
合計
742,038,539
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
クレディ・スイス・インターナ
02/14/2018 03/22/2018 13,787,419 92,423.00 (206,438)
日本円 英ポンド
ショナル、ロンドン
バークレイズ・バンクPLC、ロ
02/06/2018 03/22/2018 10,046,801 116,717.00 (357,912)
日本円 豪ドル
ンドン
クレディ・スイス・インターナ
02/05/2018 03/22/2018 8,997,653 65,793.00 (433,833)
日本円 ユーロ
ショナル、ロンドン
クレディ・スイス・インターナ
02/14/2018 03/22/2018 45,137,637 302,577.00 (675,843)
日本円 英ポンド
ショナル、ロンドン
クレディ・スイス・インターナ
02/05/2018 03/22/2018 35,584,348 260,207.00 (1,715,003)
日本円 ユーロ
ショナル、ロンドン
バークレイズ・バンクPLC、ロ
02/06/2018 03/22/2018 66,487,696 603,829.95 (2,163,911)
日本円 米ドル
ンドン
クレディ・スイス・インターナ
02/14/2018 03/22/2018 138,635,366 1,046,000.00 (2,484,783)
日本円 ユーロ
ショナル、ロンドン
クレディ・スイス・インターナ
02/06/2018 03/22/2018 117,004,768 1,359,283.00 (4,168,229)
日本円 豪ドル
ショナル、ロンドン
クレディ・スイス・インターナ
02/05/2018 03/22/2018 88,326,696 572,000.00 (4,274,881)
日本円 英ポンド
ショナル、ロンドン
バークレイズ・バンクPLC、ロ
01/24/2018 03/22/2018 230,609,988 2,112,200.70 (5,605,011)
日本円 米ドル
ンドン
クレディ・スイス・インターナ
01/09/2018 03/22/2018 127,119,119 1,125,146.58 (7,261,389)
日本円 米ドル
ショナル、ロンドン
クレディ・スイス・インターナ
01/12/2018 03/22/2018 228,543,491 1,500,000.00 (8,127,893)
日本円 英ポンド
ショナル、ロンドン
クレディ・スイス・インターナ
01/17/2018 03/22/2018 270,704,403 2,000,000.00 (10,378,240)
日本円 ユーロ
ショナル、ロンドン
クレディ・スイス・インターナ
01/12/2018 03/22/2018 541,262,903 3,552,472.00 (19,249,409)
日本円 英ポンド
ショナル、ロンドン
クレディ・スイス・インターナ
02/02/2018 03/22/2018 445,646,847 3,267,000.00 (20,404,060)
日本円 ユーロ
ショナル、ロンドン
バークレイズ・バンクPLC、ロ
02/02/2018 03/22/2018 446,298,678 2,859,000.00 (26,186,548)
日本円 英ポンド
ンドン
クレディ・スイス・インターナ
01/09/2018 03/22/2018 731,576,404 6,500,705.55 (39,080,134)
日本円 米ドル
ショナル、ロンドン
クレディ・スイス・インターナ
01/09/2018 03/22/2018 6,223,332,458 55,083,462.39 (355,493,662)
日本円 米ドル
ショナル、ロンドン
クレディ・スイス・インターナ
(571,582,969)
01/09/2018 03/22/2018 10,006,228,579 88,566,329.90
日本円 米ドル
ショナル、ロンドン
合計
(1,079,850,148)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-豪ドルクラス受益証券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
12,875,422 JP モルガン・チェース、東京
02/14/2018 03/23/2018 米ドル 27,203,400.00 日本円 2,910,532,937
合計
12,875,422
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
(41,039,560)
02/14/2018 03/23/2018 日本円 2,910,532,930 豪ドル 34,569,899.99 JP モルガン・チェース、東京
合計
(41,039,560)
149/309
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-豪ドル建豪ドルヘッジクラス受
益証券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
02/14/2018 26,092,800.00 JP モルガン・チェース、東京
03/23/2018 米ドル 日本円 2,791,708,162 12,349,772
02/27/2018 03/23/2018 643,900.00 653,736 JP モルガン・チェース、東京
米ドル 日本円 69,240,812
合計
13,003,508
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
02/27/2018 03/23/2018 69,240,812 JP モルガン・チェース、東京
日本円 豪ドル 824,487.50 (803,778)
(39,364,089)
02/14/2018 03/23/2018 JP モルガン・チェース、東京
日本円 2,791,708,156 豪ドル 33,158,556.89
合計
(40,167,867)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-ブラジル・レアルクラス受益証
券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
02/14/2018 03/23/2018 32,429,225 JP モルガン・チェース、東京
米ドル 41,917,600.00 日本円 4,497,417,008
合計
32,429,225
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
02/16/2018 03/23/2018 1,072,000.00 114,030,909 (156,614) JP モルガン・チェース、東京
米ドル 日本円
ブラジル・
02/16/2018 03/23/2018 114,030,908 3,470,064.00 (533,733) JP モルガン・チェース、東京
日本円
レアル
ブラジル・
(8,558,460)
02/14/2018 03/23/2018 137,242,414.16 JP モルガン・チェース、東京
日本円 4,497,416,977
レアル
合計
(9,248,807)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-ユーロクラス受益証券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
127,247 JP モルガン・チェース、東京
02/14/2018 03/23/2018 米ドル 324,700.00 日本円 34,713,710
合計
127,247
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
(621,935) JP モルガン・チェース、東京
02/14/2018 03/23/2018 日本円 34,713,710 ユーロ 261,913.98
合計
(621,935)
150/309
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-日本円クラス受益証券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
103,750,695
JP モルガン・チェース、東京
02/14/2018 03/23/2018 米ドル 147,627,000.00 日本円 15,828,714,708
合計
103,750,695
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
02/20/2018 03/23/2018 日本円 349,902,002 米ドル 3,271,243.33 (1,455,013) JP モルガン・チェース、東京
合計
(1,455,013)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-メキシコ・ペソクラス受益証券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
5,717,055 JP モルガン・チェース、東京
02/14/2018 03/23/2018 米ドル 4,896,700.00 日本円 527,304,781
合計
5,717,055
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
メキシコ・
(11,562,434)
JP モルガン・チェース、東京
02/14/2018 03/23/2018 日本円 527,304,781 91,708,335.62
ペソ
合計
(11,562,434)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-資源国通貨バスケットクラス受
益証券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
02/14/2018 03/23/2018 216,000.00 23,432,468 424,534 JP モルガン・チェース、東京
米ドル 日本円
02/14/2018 03/23/2018 23,175,040 167,106 JP モルガン・チェース、東京
米ドル 216,000.00 日本円
02/14/2018 03/23/2018 23,110,166 102,232 JP モルガン・チェース、東京
米ドル 216,000.00 日本円
02/20/2018 03/23/2018 537,772 5,181 JP モルガン・チェース、東京
米ドル 5,000.00 日本円
02/20/2018 03/23/2018 537,389 4,798 JP モルガン・チェース、東京
米ドル 5,000.00 日本円
2,950
02/20/2018 03/23/2018 535,541 JP モルガン・チェース、東京
米ドル 5,000.00 日本円
合計
706,801
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
ブラジル・
02/20/2018 03/23/2018 16,302.50 (4,175) JP モルガン・チェース、東京
日本円 537,389
レアル
南アフリ
02/20/2018 03/23/2018 537,772 58,985.00 (7,429) JP モルガン・チェース、東京
日本円
カ・ランド
02/20/2018 03/23/2018 535,541 6,329.11 (10,190) JP モルガン・チェース、東京
日本円 豪ドル
ブラジル・
02/14/2018 03/23/2018 23,175,040 707,205.60 (44,101) JP モルガン・チェース、東京
日本円
レアル
南アフリ
02/14/2018 03/23/2018 23,432,468 2,581,545.60 (221,401) JP モルガン・チェース、東京
日本円
カ・ランド
(325,861)
02/14/2018 03/23/2018 23,110,166 274,491.36 JP モルガン・チェース、東京
日本円 豪ドル
合計
(613,157)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-ロシア・ルーブルクラス受益証
券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
02/14/2018 03/23/2018 10,312,200.00 1,115,831,566 17,394,465 JP モルガン・チェース、東京
米ドル 日本円
ロシア・
9,539,135
02/14/2018 03/23/2018 1,115,831,562 596,478,272.40 JP モルガン・チェース、東京
日本円
ルーブル
合計
26,933,600
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
ロシア・
02/20/2018 03/23/2018 18,688,000.00 (13,048) JP モルガン・チェース、東京
日本円 35,245,449
ルーブル
(196,372)
02/20/2018 03/23/2018 35,245,449 329,043.05 JP モルガン・チェース、東京
日本円 米ドル
合計
(209,420)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド-トルコ・リラクラス受益証券
未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
18,458,790
JP モルガン・チェース、東京
02/14/2018 03/23/2018 米ドル 10,320,500.00 日本円 1,117,779,992
合計
18,458,790
未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 買入額 取引相手
日本円
トルコ・
02/14/2018 03/23/2018 (15,994,927) JP モルガン・チェース、東京
日本円 1,117,779,984 39,657,553.30
リラ
合計
(15,994,927)
2018年2月28日現在、当該契約に係る未実現評価益は956,040,882円で、当該契約に係る未実現評価損は
1,200,763,268円である。これらは純資産計算書に開示されている。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注記12 分配金
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
ブラジル・レアルヘッジクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/10/2017 03/16/2017 0.65 1,099,163.65
米ドル
04/10/2017 04/18/2017 0.65 883,948.65
米ドル
05/10/2017 05/16/2017 0.65 894,221.90
米ドル
06/12/2017 06/16/2017 0.65 895,274.90
米ドル
07/10/2017 07/14/2017 0.65 893,427.60
米ドル
08/10/2017 08/18/2017 0.65 898,718.60
米ドル
09/11/2017 09/15/2017 0.65 934,620.05
米ドル
10/10/2017 10/16/2017 0.5 756,389.50
米ドル
11/10/2017 11/16/2017 0.5 752,132.00 米ドル
12/11/2017 12/15/2017 0.5 748,542.50
米ドル
01/10/2018 01/17/2018 0.5 249,760.50
米ドル
276,768.50
02/13/2018 02/20/2018 0.5
米ドル
9,282,968.35
中国元ヘッジクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/10/2017 03/16/2017 0.25 81.25
米ドル
04/10/2017 04/18/2017 0.25 81.25
米ドル
05/10/2017 05/16/2017 0.25 81.25
米ドル
06/12/2017 06/16/2017 0.25 81.25
米ドル
07/10/2017 07/14/2017 0.25 56.25
米ドル
08/10/2017 08/18/2017 0.25 56.25
米ドル
09/11/2017 09/15/2017 0.25 56.25
米ドル
10/10/2017 10/16/2017 0.25 56.25 米ドル
11/10/2017 11/16/2017 0.25 56.25
米ドル
12/11/2017 12/15/2017 0.25 56.25
米ドル
01/10/2018 01/17/2018 0.25 56.25
米ドル
56.25
02/13/2018 02/20/2018 0.25 米ドル
775.00
153/309
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
インドネシア・ルピアヘッジクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/10/2017 03/16/2017 0.6 7,974.00
米ドル
04/10/2017 04/18/2017 0.6 7,974.00
米ドル
05/10/2017 05/16/2017 0.6 7,974.00
米ドル
06/12/2017 06/16/2017 0.6 7,974.00
米ドル
07/10/2017 07/14/2017 0.6 7,974.00
米ドル
08/10/2017 08/18/2017 0.6 7,074.00
米ドル
09/11/2017 09/15/2017 0.6 7,074.00
米ドル
10/10/2017 10/16/2017 0.6 7,074.00
米ドル
11/10/2017 11/16/2017 0.6 7,074.00
米ドル
12/11/2017 12/15/2017 0.6 6,474.00
米ドル
01/10/2018 01/17/2018 0.6 6,474.00
米ドル
6,474.00
02/13/2018 02/20/2018 0.6
米ドル
87,588.00
米ドルヘッジクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/10/2017 03/16/2017 0.2 19,569.80
米ドル
04/10/2017 04/18/2017 0.2 19,469.80
米ドル
05/10/2017 05/16/2017 0.2 19,383.80
米ドル
06/12/2017 06/16/2017 0.2 19,238.80
米ドル
07/10/2017 07/14/2017 0.2 19,140.20
米ドル
08/10/2017 08/18/2017 0.2 18,832.80
米ドル
09/11/2017 09/15/2017 0.2 18,574.80
米ドル
10/10/2017 10/16/2017 0.2 18,693.80
米ドル
11/10/2017 11/16/2017 0.2 18,377.80
米ドル
12/11/2017 12/15/2017 0.2 18,257.80
米ドル
01/10/2018 01/17/2018 0.2 18,119.80
米ドル
16,122.80
02/13/2018 02/20/2018 0.2 米ドル
223,782.00
154/309
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/06/2017 0.00006 334,340.29
03/10/2017 豪ドル
04/05/2017 0.00006 321,826.20
04/11/2017 豪ドル
05/08/2017 0.00006 277,865.98
05/12/2017 豪ドル
06/06/2017 0.00006 268,856.14
06/09/2017 豪ドル
07/05/2017 0.00006 268,122.83
07/11/2017 豪ドル
08/07/2017 0.00006 261,862.81
08/14/2017 豪ドル
09/05/2017 0.00006 256,402.56
09/11/2017 豪ドル
10/05/2017 0.00006 250,526.60
10/12/2017 豪ドル
11/06/2017 11/10/2017 0.00006 247,808.62 豪ドル
12/05/2017 0.00006 246,793.05
12/11/2017 豪ドル
01/05/2018 0.00006 245,282.90
01/12/2018 豪ドル
240,819.94
02/05/2018 0.00006
02/09/2018 豪ドル
3,220,507.92
豪ドルクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/06/2017 03/10/2017 80 32,780,406
日本円
04/05/2017 04/11/2017 80 31,930,615
日本円
05/08/2017 05/12/2017 80 31,387,707
日本円
06/06/2017 06/12/2017 75 28,677,589
日本円
07/05/2017 07/11/2017 75 28,147,932
日本円
08/07/2017 08/14/2017 75 26,251,949
日本円
09/05/2017 09/11/2017 75 25,245,058
日本円
10/05/2017 10/12/2017 75 24,098,350 日本円
11/06/2017 11/10/2017 75 23,594,567
日本円
12/05/2017 12/11/2017 75 23,252,615
日本円
01/05/2018 01/12/2018 75 23,191,708
日本円
22,793,794
02/05/2018 02/09/2018 75 日本円
321,352,290
155/309
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
資源国通貨バスケットクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/06/2017 90 1,061,818
03/10/2017 日本円
04/05/2017 90 987,055
04/11/2017 日本円
05/08/2017 90 919,036
05/12/2017 日本円
06/06/2017 90 876,132
06/12/2017 日本円
07/05/2017 90 858,300
07/11/2017 日本円
08/07/2017 90 855,006
08/14/2017 日本円
09/05/2017 90 801,876
09/11/2017 日本円
10/05/2017 90 801,876
10/12/2017 日本円
11/06/2017 90 775,337
11/10/2017 日本円
12/05/2017 90 775,337
12/11/2017 日本円
01/05/2018 90 778,651
01/12/2018 日本円
800,299
02/05/2018 90
02/09/2018 日本円
10,290,723
ブラジル・レアルクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/06/2017 100 129,824,575
03/10/2017 日本円
04/05/2017 100 117,360,711
04/11/2017 日本円
05/08/2017 100 109,845,093
05/12/2017 日本円
06/06/2017 100 103,524,467
06/12/2017 日本円
07/05/2017 100 99,292,953
07/11/2017 日本円
08/07/2017 100 95,792,368
08/14/2017 日本円
09/05/2017 100 94,360,679
09/11/2017 日本円
10/05/2017 100 94,882,347
10/12/2017 日本円
11/06/2017 100 95,753,790
11/10/2017 日本円
12/05/2017 100 98,399,198
12/11/2017 日本円
01/05/2018 100 96,271,986
01/12/2018 日本円
93,878,058
02/05/2018 02/09/2018 100 日本円
1,229,186,225
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ユーロクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/06/2017 03/10/2017 60 147,887
日本円
04/05/2017 04/11/2017 55 135,563
日本円
05/08/2017 05/12/2017 55 135,563
日本円
06/06/2017 06/12/2017 55 135,563
日本円
07/05/2017 07/11/2017 55 135,563
日本円
08/07/2017 08/14/2017 50 123,239
日本円
09/05/2017 09/11/2017 50 123,239
日本円
10/05/2017 10/12/2017 50 120,513
日本円
11/06/2017 11/10/2017 50 121,275
日本円
12/05/2017 12/11/2017 50 138,626
日本円
01/05/2018 01/12/2018 50 138,626
日本円
140,964
02/05/2018 02/09/2018 50
日本円
1,596,621
日本円クラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/06/2017 03/10/2017 55 132,495,677
日本円
04/05/2017 04/11/2017 50 117,354,293
日本円
05/08/2017 05/12/2017 50 115,397,811
日本円
06/06/2017 06/12/2017 50 111,246,601
日本円
07/05/2017 07/11/2017 50 107,183,777
日本円
08/07/2017 08/14/2017 45 95,009,698
日本円
09/05/2017 09/11/2017 45 93,598,010
日本円
10/05/2017 10/12/2017 60 121,566,603
日本円
11/06/2017 11/10/2017 64 125,204,523
日本円
12/05/2017 12/11/2017 64 119,068,337
日本円
01/05/2018 01/12/2018 64 113,958,976
日本円
109,781,526
02/05/2018 02/09/2018 64 日本円
1,361,865,832
157/309
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
メキシコ・ペソクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/06/2017 80 5,248,192
03/10/2017 日本円
04/05/2017 80 5,478,742
04/11/2017 日本円
05/08/2017 80 5,228,599
05/12/2017 日本円
06/06/2017 80 5,387,682
06/12/2017 日本円
07/05/2017 80 5,095,073
07/11/2017 日本円
08/07/2017 80 5,379,666
08/14/2017 日本円
09/05/2017 80 5,520,449
09/11/2017 日本円
10/05/2017 80 5,594,884
10/12/2017 日本円
11/06/2017 80 6,109,446
11/10/2017 日本円
12/05/2017 80 6,150,292
12/11/2017 日本円
01/05/2018 80 6,184,538
01/12/2018 日本円
6,271,545
02/05/2018 80
02/09/2018 日本円
67,649,108
ロシア・ルーブルクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/06/2017 03/10/2017 70 21,032,307
日本円
04/05/2017 04/11/2017 70 21,683,962
日本円
05/08/2017 05/12/2017 70 22,854,502
日本円
06/06/2017 06/12/2017 70 21,454,622
日本円
07/05/2017 07/11/2017 70 20,577,702
日本円
08/07/2017 08/14/2017 70 20,402,532
日本円
09/05/2017 09/11/2017 70 19,659,435
日本円
10/05/2017 10/12/2017 70 17,324,473
日本円
11/06/2017 11/10/2017 70 15,979,081
日本円
12/05/2017 12/11/2017 70 14,663,325
日本円
01/05/2018 01/12/2018 70 14,587,012
日本円
14,247,316
02/05/2018 02/09/2018 70 日本円
224,466,269
158/309
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
トルコ・リラクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/06/2017 03/10/2017 100 1,821,077
日本円
04/05/2017 04/11/2017 100 2,455,847
日本円
05/08/2017 05/12/2017 100 2,599,602
日本円
06/06/2017 06/12/2017 100 2,192,716
日本円
07/05/2017 07/11/2017 100 3,596,757
日本円
08/07/2017 08/14/2017 100 5,541,223
日本円
09/05/2017 09/11/2017 100 11,404,533
日本円
10/05/2017 10/12/2017 100 13,187,632
日本円
11/06/2017 11/10/2017 100 19,908,497
日本円
12/05/2017 12/11/2017 100 21,539,861
日本円
01/05/2018 01/12/2018 100 25,035,506
日本円
26,074,976
02/05/2018 02/09/2018 100
日本円
135,358,227
米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/06/2017 03/10/2017 0.000045 624,872.50
米ドル
04/05/2017 04/11/2017 0.000045 602,813.42
米ドル
05/08/2017 05/12/2017 0.000045 593,970.42
米ドル
06/06/2017 06/12/2017 0.000045 577,390.08
米ドル
07/05/2017 07/11/2017 0.000045 567,519.98
米ドル
08/07/2017 08/14/2017 0.000045 556,848.36
米ドル
09/05/2017 09/11/2017 0.000045 547,722.23
米ドル
10/05/2017 10/12/2017 0.000045 495,851.68
米ドル
11/06/2017 11/10/2017 0.000045 483,074.42
米ドル
12/05/2017 12/11/2017 0.000045 479,935.11
米ドル
01/05/2018 01/12/2018 0.000045 477,496.41
米ドル
472,633.48
02/05/2018 02/09/2018 0.000045 米ドル
6,480,128.09
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
米ドルクラス受益証券の分配金支払いは以下である。
分配落ち期日 支払日 分配率 総額 通貨
03/06/2017 03/10/2017 23,209,506
75 日本円
04/05/2017 04/11/2017 22,673,061
75 日本円
05/08/2017 05/12/2017 22,589,797
75 日本円
06/06/2017 06/12/2017 21,797,953
75 日本円
07/05/2017 07/11/2017 21,077,694
75 日本円
08/07/2017 08/14/2017 19,407,571
75 日本円
09/05/2017 09/11/2017 19,221,514
75 日本円
10/05/2017 10/12/2017 19,015,231
75 日本円
11/06/2017 11/10/2017 18,639,910
75 日本円
12/05/2017 12/11/2017 18,695,230
75 日本円
01/05/2018 01/12/2018 18,519,435
75 日本円
18,404,433
02/05/2018 02/09/2018 75
日本円
243,251,335
注記13 投資ポートフォリオの増減
2018年2月28日に終了した会計年度におけるポートフォリオの増減の詳細は、請求により、トラストの
管理会社の登記事務所にて無料で入手できる。
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STATEMENT OF NET ASSETS AS AT FEBRUARY 28, 2018
TOKIO MARINE TOKIO MARINE
ROGGE NIPPON BOND ROGGE GLOBAL
FUND CURRENCY HYBRID SECURITIES
Combined
SELECTION FUND
USD JPY USD
ASSETS
Investments in securities at cost value
24,388,809.19 39,724,605,889 396,687,815.58
(note 2)
Unrealized appreciation/(depreciation) (338,188.74) (162,491,878) (1,861,062.62)
Investments in securities at market
24,050,620.45 39,562,114,011 394,826,752.96
value (note 2)
Cash at banks (note 2)
1,480,873.26 2,385,975,480 23,842,235.46
Cash at brokers (note 2)
- 423,618,852 3,970,155.88
Interest receivable (note 2) 308,721.92 624,883,252 6,165,127.76
Receivable for units subscribed
804,096.60 170,699,999 2,403,896.99
Unrealized appreciation on forward
87,949.16 956,040,882 9,047,964.31
foreign exchange contracts (notes 2, 11)
Total Assets
26,732,261.39 44,123,332,476 440,256,133.36
LIABILITIES
Accrued expenses (note 3)
(80,265.69) (71,935,441) (754,444.64)
Overdraft at brokers (note 2)
(220,000.00) - (220,000.00)
Payable for units redeemed
(2,348.80) (136,000,722) (1,276,947.57)
Unrealized depreciation on forward
(15,301.55) (1,200,763,268) (11,268,854.90)
foreign exchange contracts (notes 2, 11)
Total Liabilities
(317,916.04) (1,408,699,431) (13,520,247.11)
TOTAL NET ASSETS
26,414,345.35 42,714,633,045 426,735,886.25
UNITS OUTSTANDING
AUD-Hedged AUD Class Units
- 4,018,850,562
AUD Class Units
- 306,111.2133
Resources Currency Basket Class Units
- 9,198.0974
BRL-Hedged Class Units
576,095.00 -
BRL Class Units
- 925,492.9162
CNY-Hedged Class Units
225.00 -
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TOKIO MARINE STRATEGIC TRUST
STATEMENT OF NET ASSETS AS AT FEBRUARY 28, 2018 (continued)
TOKIO MARINE TOKIO MARINE
ROGGE NIPPON BOND ROGGE GLOBAL
FUND CURRENCY HYBRID SECURITIES
SELECTION FUND
USD JPY
UNITS OUTSTANDING (continued)
EUR Class Units
- 2,819.2800
IDR-Hedged Class Units
10,790.00 -
JPY Class Units
- 1,622,523.7266
MXN Class Units
- 78,394.3144
RUB Class Units
- 186,580.5505
TRY Class Units
- 238,143.4894
USD-Hedged USD Class Units
- 10,513,745,293
USD-Hedged Class Units
81,619.00 -
USD Class Units
- 251,576.3616
NET ASSET VALUE PER UNIT
AUD-Hedged AUD Class Units (expressed in
- 0.008603
AUD)
AUD Class Units (expressed in JPY)
- 9,214
Resources Currency Basket Class Units
- 7,772
(expressed in JPY)
BRL-Hedged Class Units (expressed in
29.52 -
USD)
BRL Class Units (expressed in JPY)
- 4,989
CNY-Hedged Class Units (expressed in
119.05 -
USD)
EUR Class Units (expressed in JPY)
- 12,135
IDR-Hedged Class Units (expressed in
55.92 -
USD)
JPY Class Units (expressed in JPY) - 9,423
MXN Class Units (expressed in JPY)
- 6,597
RUB Class Units (expressed in JPY)
- 5,863
TRY Class Units (expressed in JPY)
- 4,668
USD-Hedged USD Class Units (expressed in
- 0.009472
USD)
USD-Hedged Class Units (expressed in
107.55 -
USD)
USD Class Units (expressed in JPY)
- 14,539
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STATEMENT OF OPERATIONS AND CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED FEBRUARY 28, 2018
TOKIO MARINE TOKIO MARINE
ROGGE NIPPON BOND ROGGE GLOBAL
FUND CURRENCY HYBRID SECURITIES
Combined
SELECTION FUND
USD JPY USD
*
652,553,225.20
NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
72,580,819.99 61,883,525,951
INCOME
Interest on bonds, net (note 2)
1,819,425.27 2,202,810,843 22,464,168.49
Interest on bank account (note 2)
17,926.60 6,960,253 83,158.09
Other income - 6,040,818 56,614.55
Total Income
1,837,351.87 2,215,811,914 22,603,941.13
EXPENSES
Administration, Management and
(66,121.28) (65,471,120) (679,716.62)
Custodian fees (note 7)
Agent Company fees (note 10)
(26,449.16) (8,130,614) (102,649.27)
Distribution fees (note 9)
(264,911.59) (96,428,989) (1,168,644.07)
Investment Management fees (note 5)
(370,276.05) (317,243,796) (3,343,484.91)
Interest paid on overdraft
(3,032.27) (1,209,503) (14,367.73)
Other fees (note 4)
(104,061.64) (15,352,235) (247,942.79)
Other taxes
- (935,096) (8,763.72)
Professional fees
(34,451.96) (2,254,256) (55,578.85)
Sub-custodian fees
(3,860.97) (2,527,579) (27,549.44)
Sub-manager fees (note 8)
(13,224.16) (13,094,245) (135,943.42)
Trustee fees (note 6) (10,004.31) (5,205,500) (58,790.26)
Total Expenses
(896,393.39) (527,852,933) (5,843,431.08)
*
The opening balance was combined using the foreign exchange rates as at February 28, 2018. The same net
assets when combined using the foreign exchange rate ruling as at February 28, 2017 reflected ▶ figure
of USD 625,695,774.94.
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TOKIO MARINE STRATEGIC TRUST
STATEMENT OF OPERATIONS AND CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED FEBRUARY 28, 2018 (continued)
TOKIO MARINE TOKIO MARINE
ROGGE NIPPON BOND ROGGE GLOBAL
FUND CURRENCY HYBRID SECURITIES
Combined
SELECTION FUND
USD JPY USD
NET INVESTMENT INCOME/(LOSS)
940,958.48 1,687,958,981 16,760,510.05
Net realized gain/(loss) on investments
714,590.23 1,600,793,683 15,717,228.63
(note 2)
Net realized gain/(loss) on currencies
and forward foreign exchange contracts
(1,015,963.59) 1,519,644,192 13,226,141.77
(note 2)
NET REALIZED GAIN/(LOSS) FOR THE YEAR
(301,373.36) 3,120,437,875 28,943,370.40
Change in net unrealized
appreciation/depreciation:
-on investments
(563,614.12) (1,504,966,244) (14,668,157.76)
-on forward foreign exchange contracts
(92,321.22) (2,080,886,922) (19,594,393.45)
(note 2)
-on foreign exchange translation of
109.34 382,764,130 3,587,374.77
other assets and liabilities (note 2)
(655,826.00) (3,203,089,036) (30,675,176.44)
INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS AS A
(16,240.88) 1,605,307,820 15,028,704.01
RESULT OF OPERATIONS
Subscriptions
AUD-Hedged AUD Class Units
- 189,180,032 1,772,995.26
AUD Class Units
- 80,000,000 749,760.00
Resources Currency Basket Class Units
- 9,500,000 89,034.00
BRL-Hedged Class Units
9,410,802.80 - 9,410,802.80
BRL Class Units
- 456,000,000 4,273,632.00
EUR Class Units
- 6,100,000 57,169.20
JPY Class Units
- 353,700,000 3,314,876.40
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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STATEMENT OF OPERATIONS AND CHANGES IN NET ASSETS
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FOR THE YEAR ENDED FEBRUARY 28, 2018 (continued)
TOKIO MARINE TOKIO MARINE
ROGGE NIPPON BOND ROGGE GLOBAL
FUND CURRENCY HYBRID SECURITIES
Combined
SELECTION FUND
USD JPY USD
Subscriptions (continued)
MXN Class Units
- 215,000,000 2,014,980.00
RUB Class Units
- 484,850,000 4,544,014.20
TRY Class Units
- 1,445,380,000 13,546,101.36
USD-Hedged USD Class Units
- 611,477,901 5,730,770.89
USD-Hedged Class Units
791,548.47 - 791,548.47
USD Class Units - 135,150,000 1,266,625.80
Redemptions
AUD-Hedged AUD Class Units
- (1,385,369,878) (12,983,686.50)
AUD Class Units
- (1,148,000,000) (10,759,056.00)
Resources Currency Basket Class Units
- (30,700,000) (287,720.40)
BRL-Hedged Class Units
(43,947,464.10) - (43,947,464.10)
BRL Class Units
- (2,686,000,000) (25,173,192.00)
CNY-Hedged Class Units
(11,301.00) - (11,301.00)
EUR Class Units
- (2,600,000) (24,367.20)
IDR-Hedged Class Units
(152,140.00) - (152,140.00)
JPY Class Units
- (8,130,300,000) (76,197,171.60)
MXN Class Units
- (123,800,000) (1,160,253.60)
RUB Class Units
- (1,077,320,000) (10,096,643.04)
TRY Class Units
- (251,000,000) (2,352,372.00)
USD-Hedged USD Class Units
- (4,284,301,342) (40,152,472.18)
USD-Hedged Class Units
(2,646,566.58) - (2,646,566.58)
USD Class Units
- (1,042,670,000) (9,771,903.24)
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STATEMENT OF OPERATIONS AND CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED FEBRUARY 28, 2018 (continued)
TOKIO MARINE TOKIO MARINE
ROGGE NIPPON BOND ROGGE GLOBAL
FUND CURRENCY HYBRID SECURITIES
Combined
SELECTION FUND
USD JPY USD
Dividends (note 12)
AUD-Hedged AUD Class Units
- (277,459,584) (2,600,351.22)
AUD Class Units
- (321,352,290) (3,011,713.66)
Resources Currency Basket Class Units
- (10,290,723) (96,444.66)
BRL-Hedged Class Units
(9,282,968.35) - (9,282,968.35)
BRL Class Units
- (1,229,186,225) (11,519,933.30)
CNY-Hedged Class Units
(775.00) - (775.00)
EUR Class Units
- (1,596,621) (14,963.53)
IDR-Hedged Class Units
(87,588.00) - (87,588.00)
JPY Class Units
- (1,361,865,832) (12,763,406.58)
MXN Class Units
- (67,649,108) (634,007.44)
RUB Class Units
- (224,466,269) (2,103,697.87)
TRY Class Units
- (135,358,227) (1,268,577.30)
USD-Hedged USD Class Units
- (726,001,225) (6,804,083.48)
USD-Hedged Class Units
(223,782.00) - (223,782.00)
USD Class Units - (243,251,335) (2,279,751.51)
(46,150,233.76) (20,774,200,726) (240,846,042.96)
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR
26,414,345.35 42,714,633,045 426,735,886.25
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TOKIO MARINE ROGGE NIPPON BOND FUND
CURRENCY SELECTION
CHANGES IN THE NUMBER OF UNITS (UNAUDITED)
Year ended Year ended Year ended
February 28, 2018 February 28, 2017 February 29, 2016
BRL-Hedged Class Units
Number of units outstanding at the
1,691,341.00 1,131,833.00 977,613.00
beginning of the year
Number of units issued
285,340.00 640,920.00 406,198.00
Number of units redeemed
(1,400,586.00) (81,412.00) (251,978.00)
Number of units outstanding at the end of
576,095.00 1,691,341.00 1,131,833.00
the year
CNY-Hedged Class Units
Number of units outstanding at the
325.00 540.00 440.00
beginning of the year
Number of units issued
- - 100.00
Number of units redeemed
(100.00) (215.00) -
Number of units outstanding at the end of
225.00 325.00 540.00
the year
IDR-Hedged Class Units
Number of units outstanding at the
13,290.00 35,130.00 42,346.00
beginning of the year
Number of units issued
- - 300.00
Number of units redeemed
(2,500.00) (21,840.00) (7,516.00)
Number of units outstanding at the end of
10,790.00 13,290.00 35,130.00
the year
USD-Hedged Class Units
Number of units outstanding at the
98,469.00 95,800.00 130,715.00
beginning of the year
Number of units issued
7,168.00 41,577.00 6,055.00
Number of units redeemed
(24,018.00) (38,908.00) (40,970.00)
Number of units outstanding at the end of
81,619.00 98,469.00 95,800.00
the year
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TOKIO MARINE ROGGE NIPPON BOND FUND
CURRENCY SELECTION
STATISTICAL INFORMATION (UNAUDITED)
Year ended Year ended Year ended
February 28, 2018 February 28, 2017 February 29, 2016
BRL-Hedged Class Units (expressed in
USD)
Net asset value per unit at the end of the
29.52 35.99 31.31
year
Total Net Assets
17,006,322.42 60,875,358.89 35,435,322.28
CNY-Hedged Class Units (expressed in
USD)
Net asset value per unit at the end of the
119.05 110.02 115.62
year
Total Net Assets
26,785.62 35,755.99 62,433.56
IDR-Hedged Class Units (expressed in
USD)
Net asset value per unit at the end of the
55.92 62.62 64.92
year
Total Net Assets
603,409.99 832,164.49 2,280,557.09
USD-Hedged Class Units (expressed in
USD)
Net asset value per unit at the end of the
107.55 110.06 110.74
year
Total Net Assets
8,777,827.32 10,837,540.62 10,609,345.73
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2018
NOTE 1 GENERAL
Tokio Marine Strategic Trust (the“Trust”) is an umbrella unit trust established under the
laws of the Cayman Islands by ▶ trust deed made on May 21, 2010 between CIBC Bank and Trust
Company (Cayman) Limited (the“Trustee”) and Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking
(Luxembourg) S.A. (the“Manager”).
The Trust has the following Series and Classes as at February 28, 2018:
- Tokio Marine Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection
•BRL-Hedged Class Units
•CNY-Hedged Class Units
•IDR-Hedged Class Units
•USD-Hedged Class Units
The objective of the series trust is primarily to seek to produce stable income gains and
increase the series trust's assets over the medium to long term through investing in government
bonds, corporate bonds, preferred investment securities, certificates of deposit (CDs), and
commercial papers (CPs) (collectively, the "Underlying Securities"), issued by Japanese
Issuers either in Japan or overseas.
The series trust primarily intends to invest in the Underlying Securities. However, the series
trust may temporarily acquire short-term financial instruments, government bonds, local
government bonds, or government-guaranteed bonds, issued by other than Japanese Issuers,
mainly for the purpose of ensuring the series trust's liquidity. In this case, the ratio of
investment in the Underlying Securities may decrease. In order to mitigate issuer credit risk,
the series trust also plans to make diversified investments, rather than investments
concentrated on specific issuers.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2018 (continued)
NOTE 1 GENERAL (continued)
The series trust will, in principle, enter into the following currency hedging transactions:
(a) For assets denominated in currencies other than the US dollar, the Sub-Investment
Manager will, in principle, hedge to the US dollar all assets denominated in currencies other
than the US dollar by utilizing foreign currency forwards, non-deliverable forwards (NDFs);
(b) For assets denominated in US dollar, and assets effectively denominated in US dollar
after being hedged to the US dollar in accordance with (a) above, and attributable to the
BRL-Hedged Class Units, the CNY-Hedged Class Units and the IDR- Hedged Class Units (eacha
“Hedged Class”), the Investment Manager will, in principle, hedge US dollar exposure to
the relevant Hedging Reference Currency by entering into currency hedging transactions in
respect of the following Hedged Classes, by utilizing foreign currency forwards and non-
deliverable forwards, etc. upon consideration of the difference in interest between the US
dollar and the relevant Hedging Reference Currency;
(i) BRL-Hedged Class Units: The Investment Manager will enter into currency hedging
transactions in respect of the BRL-Hedged Class Units to seek to reflect fluctuations in
the exchange rate of the Brazilian Real against the US dollar;
(ii) CNY-Hedged Class Units: The Investment Manager will enter into currency hedging
transactions in respect of the CNY-Hedged Class Units to seek to reflect fluctuations in
the exchange rate of the Chinese Yuan against the US dollar; and
(iii) IDR-Hedged Class Units: The Investment Manager will enter into currency hedging
transactions in respect of the IDR-Hedged Class Units to seek to reflect fluctuations in
the exchange rate of the Indonesian Rupiah against the US dollar.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2018 (continued)
NOTE 1 GENERAL (continued)
Generally, if the applicable Hedging Reference Currency appreciates against the US dollar, the
relevant Hedged Class is expected to gain profit on foreign exchange, whereas if the Hedging
Reference Currency depreciates against the US dollar, the relevant Hedged Class is expected to
incur ▶ loss on foreign exchange. Generally, Classes other than USD-Hedged Class Units which
are hedged to currencies with higher short-term interest rates than the US dollar will be
expected to benefit from hedging premiums, while Classes other than USD-Hedged Class Units
which are hedged to currencies with lower short-term interest rates than US dollars will be
expected to bear hedging costs.
- Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund
•AUD-Hedged AUD Class Units
•AUD Class Units
•Resources Currency Basket Class Units
•BRL Class Units
•EUR Class Units
•JPY Class Units
•MXN Class Units
•RUB Class Units
•TRY Class Units
•USD-Hedged USD Class Units
•USD Class Units
The objective of the series trust is primarily to seek to produce stable income gains and
increase the series trust's assets over the medium to long-term through investing mainly in
hybrid securities (“Hybrid Securities”), issued by financial institutions worldwide.
The series trust will invest in securities that, at the time of their acquisition, are rated
Baa3 or above by Moody's Investors Service ("Moody's") or BBB- or above by Standard & Poor's
Rating Services (“Standard & Poor's”), or an equivalent long term rating by Fitch Ratings or
any other rating agency chosen by the Sub-Investment Manager upon consultation with the
Investment Manager. Investment in unrated securities will be limited to securities that are
judged by the Sub-Investment Manager upon consultation with the Investment Manager to be of ▶
grade equivalent to Baa3 or BBB-.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2018 (continued)
NOTE 1 GENERAL (continued)
In addition to investing in Hybrid Securities, the series trust may temporarily acquire short-
term financial instruments, corporate bonds issued by financial institutions worldwide,
government bonds, local government bonds, or government-guaranteed bonds, mainly for the
purpose of ensuring the series trust's liquidity. In this case, the ratio of investment in the
Hybrid Securities may decrease. In order to mitigate issuer credit risk, the series trust also
plans to make diversified investments, rather than investments concentrated on specific
issuers.
The series trust will, in principle, enter into the following currency hedging transactions:
(a) For assets denominated in currencies other than the US dollar, the Sub-Investment
Manager will, in principle, hedge to the US dollar all assets denominated in currencies other
than the US dollar by utilizing foreign currency forwards, non-deliverable forwards
("NDFs"), and similar derivative instruments. The Sub-Investment Manager will seek to
mitigate the foreign currency risk by such currency hedging transactions with respect to
USD-Hedged USD Class Units.
(b) For assets denominated in US dollar, and assets effectively denominated in US dollar
after being hedged to the US dollar in accordance with (a) above, and attributable to,
respectively, the AUD Class Units, the AUD-Hedged AUD Class Units, the BRL Class Units, the
EUR Class Units, the JPY Class Units, the MXN Class Units, the RUB Class Units, the TRY Class
Units and the Resources Currency Basket Class Units, the Investment Manager will, in
principle, hedge US dollar exposure to the relevant Hedging Reference Currency by selling
the relevant US dollar and buying the relevant Hedging Reference Currency through utilizing
foreign currency forwards, NDFs, and similar derivative instruments to mitigate the foreign
currency risk upon consideration of the difference in interest between the US dollar and the
relevant Hedging Reference Currency:
(i) AUD Class Units: The Investment Manager intends to enter into currency hedging
transactions in respect of the AUD Class Units to seek to reflect fluctuations in the
exchange rate of the Australian Dollar against the Japanese Yen.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2018 (continued)
NOTE 1 GENERAL (continued)
(ii) AUD-Hedged AUD Class Units: The Investment Manager intends to enter into currency
hedging transactions in respect of the AUD-Hedged AUD Class Units to seek to mitigate the
currency exposure of the US dollar against the Australian dollar.
(iii) Resources Currency Basket Class Units: The Investment Manager intends to enter into
currency hedging transactions in respect of the Resources Currency Basket Class Units to
seek to reflect fluctuations in the exchange rate of the Brazilian Real, the Australian
Dollar and the South African Rand against the Japanese Yen. Exposure to each currency is
intended to be approximately one-third of the Net Asset Value of this class of Units.
(iv) BRL Class Units: The Investment Manager intends to enter into currency hedging
transactions in respect of the BRL Class Units to seek to reflect fluctuations in the
exchange rate of the Brazilian Real against the Japanese Yen.
(v) EUR Class Units: The Investment Manager intends to enter into currency hedging
transactions in respect of the EUR Class Units to seek to reflect fluctuations in the
exchange rate of the EURO against the Japanese Yen.
(vi) JPY Class Units: The Investment Manager intends to enter into currency hedging
transactions in respect of the JPY Class Units to seek to mitigate the currency exposure of
the US dollar against the Japanese Yen.
(vii) MXN Class Units: The Investment Manager intends to enter into currency hedging
transactions in respect of the MXN Class Units to seek to mitigate the currency exposure of
the Mexican Peso against the Japanese Yen.
(viii) RUB Class Units: The Investment Manager intends to enter into currency hedging
transactions in respect of the RUB Class Units to seek to mitigate the currency exposure of
the Russian Ruble against the Japanese Yen.
(ix) TRY Class Units: The Investment Manager intends to enter into currency hedging
transactions in respect of the TRY Class Units to seek to mitigate the currency exposure of
the Turkish Lira against the Japanese Yen.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2018 (continued)
NOTE 1 GENERAL (continued)
The Series Trust is hedged to the US dollar, as stated above, and is also hedged to the AUD in
respect of the AUD-Hedged AUD Class Units. The Series Trust intends to mitigate the exposure to
fluctuations of the US dollar against the AUD. However, the Net Asset Value may be exposed to
the fluctuations of the US dollar as it is impossible to completely eliminate the US dollar
exposure. In addition, when the interest rate referable to the AUD is lower than that of the US
dollar, the amount equivalent to the difference in interest rates is the hedging cost.
Currency rates may fluctuate significantly over short periods of time for ▶ number of reasons,
including changes in interest rates, intervention (or the failure to intervene) by
governments, central banks or supranational entities such as the International Monetary Fund,
or by the imposition of currency controls or other political developments. As ▶ result, the
Series Trust's investments in foreign currency-denominated debt securities may reduce its
returns.
With respect to the AUD-Hedged AUD Class Units and the USD-Hedged USD Class Units, if ▶
subscription for Units is made in Japanese Yen, the Japanese Yen amount which the Unitholders
may receive when repurchasing the Units may be less than the Japanese Yen amount invested by the
Unitholders, due to fluctuations in exchange rates between Japanese Yen and Australian Dollar
or US dollar since the net asset value of AUD-Hedged AUD Class Units and USD-Hedged USD Class
Units are calculated in Australian Dollar or US dollar, respectively
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
Presentation of financial statements
The financial statements are presented in accordance with generally accepted accounting
principles in Luxembourg applicable to investment funds.
The combined account of the Trust are expressed in USD and the accounts of the series-trusts are
kept in currency of each series-trust. The combined statement of net assets and the combined
statement of operations and changes in net assets are the sum of the statement of net assets,
the statement of operations and changes in net assets of each series trust converted with the
exchange rate prevailing at year-end.
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AS AT FEBRUARY 28, 2018 (continued)
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
The financial statements of the Trust as at February 28, 2018 have been prepared as described
below:
Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents comprise cash in current accounts.
Investment Valuation
The assets of the Trust are valued as follows:
Investments listed on ▶ stock exchange or traded on any other organized market shall be valued
at the last available price, provided the value of any investment listed on ▶ stock exchange,
but acquired or traded at ▶ premium or at ▶ discount outside or off the relevant stock exchange
or on an over-the counter market, shall be valued taking into account the level of premium or
discount as at the date of valuation of the investment;
Unlisted securities are valued at fair market value as determined in good faith by the Manager,
taking into consideration as the Manager deems appropriate, recent transactions in the same or
similar securities and valuation information obtained from broker-dealers or recognized
quotation services.
Securities Trading
Investments are recorded on trade date basis. Realized gains and losses on options and futures
are computed by use of the average cost method. As far as the realized gains and losses on bonds,
they are computed by use of the average cost method.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2018 (continued)
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Foreign Currency Translation
The reference currencies for Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund and Tokio Marine
Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection are JPY and USD respectively.
Assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at rates of exchange
prevailing at the date of the financial statements. Transactions in foreign currencies are
translated at the rates of exchange prevailing on the date of the transaction. Exchange gains
or losses are included in statement of operations and changes in net assets.
Applicable currency exchange rates as at February 28, 2018 are as follows:
1 USD = 1 JPY =
1.283285 AUD 0.009372 USD
1 USD = 1 JPY =
3.248750 BRL 0.006802 GBP
1 USD = 1 JPY =
6.332000 CNY 0.007684 EUR
1 USD = 1 JPY =
0.819907 EUR 0.012026 AUD
1 USD =
0.725768 GBP
1 USD =
13748.500000 IDR
1 USD =
106.705000 JPY
1 USD =
18.867000 MXN
1 USD =
56.297500 RUB
1 USD =
3.806450 TRY
1 USD =
11.803750 ZAR
Valuation of forward foreign exchange contracts
Forward foreign exchange contracts are valued at the closing date by reference to the forward
rate of exchange applicable to the outstanding life of the contract. The unrealized
appreciation or depreciation on open forward foreign exchange contracts is calculated as the
difference between the contract rate and the rate to close out the contract. The realized gain
or loss and the change in net unrealized appreciation or depreciation on those contracts are
disclosed in the statement of operations and changes in net assets. Initial margin is held at
the broker and disclosed as“Cash at brokers”or“Overdraft at brokers”in the statement of
net assets.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2018 (continued)
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Taxation
The Trust has received an undertaking from the Governor in Cabinet of the Cayman Islands that,
in accordance with Section 81 of the Trusts Law (2009 Revision) of the Cayman Islands, for ▶
period of 50 years from the date of the creation of the Trust no laws of the Cayman Islands
thereafter enacted imposing any tax or duty to be levied on income or on capital assets, gains
or appreciation or any tax in the nature of estate duty or inheritance tax shall apply to any
property comprised in or income arising under the Trust or to the Trustee or Unitholders in
respect of any such property or income. No stamp duty is levied in the Cayman Islands on the
transfer or repurchase of Units.
The Trust complies with the authoritative guidance on Accounting for Income Taxes which
prescribes the minimum recognition threshold ▶ tax position must meet in connection with
accounting for uncertainties in income tax positions taken or expected to be taken by an entity
before being measured and recognized in the financial statements. The Investment Manager has
analyzed the Trust's tax positions taken on income tax returns on all jurisdictions for all
open tax years (since inception date) and has concluded that no provision for income tax is
required in the Trust's financial statements. The Investment Manager is not aware of any tax
events that are likely to occur in the next twelve months that would result in the amount of any
unrecognized tax benefits or liabilities significantly increasing or decreasing for the
Trust.
Certain dividend income and certain capital gains income realized by the Trust may be subject
to income or withholding taxes in the source jurisdiction.
Income recognition
Interest income is recognized on an accrual basis.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2018 (continued)
NOTE 3 ACCRUED EXPENSES
TOKIO MARINE ROGGE TOKIO MARINE ROGGE
NIPPON BOND FUND GLOBAL HYBRID
CURRENCY SELECTION SECURITIES FUND
USD JPY
Administration, Management and Custodian
5,213.64 9,254,463
fees (note 7)
Agent Company fees (note 10)
2,084.91 1,157,188
Distribution fees (note 9)
20,836.91 13,724,228
Investment Management fees (note 5)
29,171.74 44,278,916
Other fees
1,725.26 197,261
Professional fees
18,614.99 739,242
Sub-manager fees (note 8)
1,042.68 1,850,902
Trustee fees (note 6)
1,575.56 733,241
TOTAL
80,265.69 71,935,441
NOTE ▶ OTHER FEES
TOKIO MARINE ROGGE TOKIO MARINE ROGGE
NIPPON BOND FUND GLOBAL HYBRID
CURRENCY SELECTION SECURITIES FUND
USD JPY
Cayman annual fees
3,885.66 442,658
Legal expenses
21,194.20 4,816,237
Out-of-pocket expenses
7,602.15 820,855
Printing expenses
50,651.73 5,804,417
Registration expenses
99.00 10,958
Reporting expenses 20,628.90 3,457,110
TOTAL
104,061.64 15,352,235
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NOTE 5 INVESTMENT MANAGEMENT FEES
Tokio Marine Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection:
The Investment Manager's fee applicable to the Series Trust is 0.70% per annum of the Net Asset
Value. Such fee is accrued daily and payable quarterly in arrears.
The Sub-Investment Manager is entitled to receive from the Investment Manager out of its own
assets ▶ fee of 0.42% per annum of the Net Asset Value. Such fee is accrued daily and payable
quarterly in arrears.
Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund:
The Investment Manager is entitled to receive ▶ fee per annum of Net Asset Value out of the
Deposited Property of the Service Trust attributable to the classes:
• AUD-Hedged AUD Class Units
0.797%
• AUD Class Units
0.517%
• Resources Currency Basket Class Units
0.517%
• BRL Class Units
0.517%
• EUR Class Units
0.517%
• JPY Class Units
0.517%
• MXN Class Units
0.517%
• RUB Class Units
0.517%
• TRY Class Units
0.517%
• USD-Hedged USD Class Units
0.797%
• USD Class Units
0.517%
The Sub-Investment Manager is entitled to receive from the Investment Manager out of its own
assets ▶ fee of 0.4782% per annum of the Net Asset Value. Such fee is accrued daily and payable
quarterly in arrears.
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NOTE 6 TRUSTEE FEES
The Trustee is entitled to receive for its own account the amount of the Trustee's Fees. Such
fee is accrued daily and payable quarterly in arrears. The Trustee's Fees applicable to each
series trust are 0.01% per annum of the net asset value of such series trust, subject to ▶
minimum fee of USD 10,000 per annum per series trust. In addition, the Trustee is entitled to
receive from each series trust for all out-of-pocket expenses properly incurred in performing
its obligation.
NOTE 7 ADMINISTRATION, MANAGEMENT AND CUSTODIAN FEES
The Manager, Custodian and Administration fees are accrued daily and payable quarterly in
arrears. These fees applicable are 0.125% of the net asset value of the series trust. In
addition, the Manager is also entitled to receive from each series trust for all out-of-pocket
expenses reasonably incurred in connection with the services provided.
NOTE 8 SUB-MANAGER FEES
The Sub-Manager is entitled to receive ▶ fee of 0.025% per annum of the average net asset value
of the series trust, calculated on each Valuation Day and payable quarterly in arrears.
NOTE 9 DISTRIBUTION FEES
Tokio Marine Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection:
The Distribution fee applicable is 0.50% per annum of the net asset value of the series trust.
Such fee is accrued daily and payable quarterly in arrears.
Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund:
The Distribution fee applicable is 0.593% per annum of the net asset value of the series trust
attributable to AUD-Hedged AUD Class Units and USD-Hedged USD Class Units. Such fee is accrued
daily and payable quarterly in arrears.
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NOTE 10 AGENT COMPANY FEES
Tokio Marine Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection:
The Agent Company fee applicable is 0.05% per annum of the Net Asset Value per Unit of each of
the Units. Such fee is accrued daily and payable quarterly in arrears.
Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund:
The Agent Company fee applicable is 0.05% per annum of the Net Asset Value per Unit of the series
trust attributable to AUD-Hedged AUD Class Units and USD-Hedged USD Class Units. Such fee is
accrued daily and payable quarterly in arrears.
NOTE 11 FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS AS AT FEBRUARY 28, 2018
TOKIO MARINE ROGGE NIPPON BOND FUND CURRENCY SELECTION
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
USD
CREDIT SUISSE INTL, LONDON
01/09/2018 03/22/2018 USD 108,426.48 GBP 80,000.00 1,926.43
643.84 CREDIT SUISSE INTL, LONDON
01/09/2018 03/22/2018 USD 40,738.50 GBP 30,000.00
TOTAL
2,570.27
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
USD
CREDIT SUISSE INTL, LONDON
02/22/2018 03/22/2018 USD 9,275.97 GBP 6,673.01 (71.14)
CREDIT SUISSE INTL, LONDON
02/22/2018 03/22/2018 USD 49,104.62 GBP 35,326.99 (374.17)
CREDIT SUISSE INTL, LONDON
01/09/2018 03/22/2018 EUR 33,947.52 USD 40,738.50 (741.47)
01/09/2018 03/22/2018 JPY 6,565,869 USD 58,343.57 (3,292.48) CREDIT SUISSE INTL, LONDON
(3,413.78) CREDIT SUISSE INTL, LONDON
01/09/2018 03/22/2018 GBP 145,326.99 USD 197,051.92
TOTAL
(7,893.04)
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NOTE 11 FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS AS AT FEBRUARY 28, 2018 (continued)
TOKIO MARINE ROGGE NIPPON BOND FUND CURRENCY SELECTION - BRL-Hedged Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
USD
85,325.23 J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/14/2018 03/22/2018 USD 15,913,400.00 BRL 52,097,288.92
TOTAL
85,325.23
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
USD
(2,779.65) J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/26/2018 03/22/2018 USD 867,000.00 BRL 2,814,195.30
TOTAL
(2,779.65)
TOKIO MARINE ROGGE NIPPON BOND FUND CURRENCY SELECTION - CNY-Hedged Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
USD
53.66 J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/13/2018 03/22/2018 USD 27,100.00 CNY 172,150.04
TOTAL
53.66
TOKIO MARINE ROGGE NIPPON BOND FUND CURRENCY SELECTION - IDR-Hedged Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
USD
(4,628.86)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/13/2018 03/22/2018 USD 612,100.00 IDR 8,364,958,600.00
TOTAL
(4,628.86)
As at February 28, 2018, the unrealized appreciation on these contracts was USD 87,949.16, the
unrealized depreciation on these contracts was USD 15,301.55. These are disclosed in the
statement of net assets.
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NOTE 11 FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS AS AT FEBRUARY 28, 2018 (continued)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
JPY
CREDIT SUISSE INTL, LONDON
01/09/2018 03/22/2018 EUR 73,921,269.71 JPY 10,006,228,704 384,408,463
CREDIT SUISSE INTL, LONDON
01/09/2018 03/22/2018 GBP 40,624,389.17 JPY 6,223,332,492 253,833,137
CREDIT SUISSE INTL, LONDON
01/12/2018 03/22/2018 EUR 4,000,000.00 JPY 541,262,900 20,610,575
01/05/2018 03/22/2018 USD 2,112,000.00 JPY 238,250,075 13,266,477 CREDIT SUISSE INTL, LONDON
CREDIT SUISSE INTL, LONDON
02/02/2018 03/22/2018 USD 4,090,992.94 JPY 445,646,845 9,848,403
CREDIT SUISSE INTL, LONDON
01/12/2018 03/22/2018 USD 2,057,332.50 JPY 228,543,490 9,383,420
BARCLAYS BANK PLC, LONDON
01/24/2018 03/22/2018 EUR 1,700,000.00 JPY 230,609,990 9,332,752
CREDIT SUISSE INTL, LONDON
01/09/2018 03/22/2018 AUD 1,439,655.07 JPY 127,119,119 7,610,749
CREDIT SUISSE INTL, LONDON
01/18/2018 03/22/2018 USD 1,706,000.00 JPY 188,844,828 7,110,918
BARCLAYS BANK PLC, LONDON
02/05/2018 03/22/2018 USD 1,899,035.00 JPY 208,176,774 5,879,555
CREDIT SUISSE INTL, LONDON
01/26/2018 03/22/2018 USD 2,791,000.00 JPY 301,760,966 4,445,994
CREDIT SUISSE INTL, LONDON
01/25/2018 03/22/2018 USD 1,651,000.00 JPY 179,528,421 3,653,459
BARCLAYS BANK PLC, LONDON
02/06/2018 03/22/2018 USD 1,269,834.30 JPY 138,249,248 2,978,467
CREDIT SUISSE INTL, LONDON
02/06/2018 03/22/2018 USD 1,070,586.24 JPY 117,004,769 2,959,152
CREDIT SUISSE INTL, LONDON
02/05/2018 03/22/2018 USD 938,965.00 JPY 102,931,879 2,907,389
BARCLAYS BANK PLC, LONDON
02/06/2018 03/22/2018 AUD 767,000.00 JPY 66,487,696 2,817,639
BARCLAYS BANK PLC, LONDON
02/06/2018 03/22/2018 USD 213,165.70 JPY 23,206,045 498,286
BARCLAYS BANK PLC, LONDON
02/06/2018 03/22/2018 USD 91,920.82 JPY 10,046,801 254,814
CREDIT SUISSE INTL, LONDON
02/14/2018 03/22/2018 USD 1,300,098.50 JPY 138,635,365 140,650
CREDIT SUISSE INTL, LONDON
02/14/2018 03/22/2018 USD 422,998.71 JPY 45,137,637 77,139
21,101
02/14/2018 03/22/2018 USD 129,229.26 JPY 13,787,419 CREDIT SUISSE INTL, LONDON
TOTAL
742,038,539
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AS AT FEBRUARY 28, 2018 (continued)
NOTE 11 FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS AS AT FEBRUARY 28, 2018 (continued)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND (continued)
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
JPY
CREDIT SUISSE INTL, LONDON
02/14/2018 03/22/2018 JPY 13,787,419 GBP 92,423.00 (206,438)
BARCLAYS BANK PLC, LONDON
02/06/2018 03/22/2018 JPY 10,046,801 AUD 116,717.00 (357,912)
CREDIT SUISSE INTL, LONDON
02/05/2018 03/22/2018 JPY 8,997,653 EUR 65,793.00 (433,833)
CREDIT SUISSE INTL, LONDON
02/14/2018 03/22/2018 JPY 45,137,637 GBP 302,577.00 (675,843)
CREDIT SUISSE INTL, LONDON
02/05/2018 03/22/2018 JPY 35,584,348 EUR 260,207.00 (1,715,003)
BARCLAYS BANK PLC, LONDON
02/06/2018 03/22/2018 JPY 66,487,696 USD 603,829.95 (2,163,911)
CREDIT SUISSE INTL, LONDON
02/14/2018 03/22/2018 JPY 138,635,366 EUR 1,046,000.00 (2,484,783)
CREDIT SUISSE INTL, LONDON
02/06/2018 03/22/2018 JPY 117,004,768 AUD 1,359,283.00 (4,168,229)
CREDIT SUISSE INTL, LONDON
02/05/2018 03/22/2018 JPY 88,326,696 GBP 572,000.00 (4,274,881)
BARCLAYS BANK PLC, LONDON
01/24/2018 03/22/2018 JPY 230,609,988 USD 2,112,200.70 (5,605,011)
CREDIT SUISSE INTL, LONDON
01/09/2018 03/22/2018 JPY 127,119,119 USD 1,125,146.58 (7,261,389)
CREDIT SUISSE INTL, LONDON
01/12/2018 03/22/2018 JPY 228,543,491 GBP 1,500,000.00 (8,127,893)
CREDIT SUISSE INTL, LONDON
01/17/2018 03/22/2018 JPY 270,704,403 EUR 2,000,000.00 (10,378,240)
CREDIT SUISSE INTL, LONDON
01/12/2018 03/22/2018 JPY 541,262,903 GBP 3,552,472.00 (19,249,409)
CREDIT SUISSE INTL, LONDON
02/02/2018 03/22/2018 JPY 445,646,847 EUR 3,267,000.00 (20,404,060)
BARCLAYS BANK PLC, LONDON
02/02/2018 03/22/2018 JPY 446,298,678 GBP 2,859,000.00 (26,186,548)
CREDIT SUISSE INTL, LONDON
01/09/2018 03/22/2018 JPY 731,576,404 USD 6,500,705.55 (39,080,134)
CREDIT SUISSE INTL, LONDON
01/09/2018 03/22/2018 JPY 6,223,332,458 USD 55,083,462.39 (355,493,662)
01/09/2018 03/22/2018 JPY 10,006,228,579 USD 88,566,329.90 (571,582,969) CREDIT SUISSE INTL, LONDON
TOTAL
(1,079,850,148)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - AUD Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
JPY
12,875,422 J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/14/2018 03/23/2018 USD 27,203,400.00 JPY 2,910,532,937
TOTAL
12,875,422
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NOTE 11 FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS AS AT FEBRUARY 28, 2018 (continued)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - AUD Class Units (continued)
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
JPY
(41,039,560) J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/14/2018 03/23/2018 JPY 2,910,532,930 AUD 34,569,899.99
TOTAL
(41,039,560)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - AUD-Hedged AUD Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/14/2018 03/23/2018 USD 26,092,800.00 JPY 2,791,708,162 12,349,772
653,736 J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/27/2018 03/23/2018 USD 643,900.00 JPY 69,240,812
TOTAL
13,003,508
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/27/2018 03/23/2018 JPY 69,240,812 AUD 824,487.50 (803,778)
(39,364,089) J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/14/2018 03/23/2018 JPY 2,791,708,156 AUD 33,158,556.89
TOTAL
(40,167,867)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - BRL Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
JPY
32,429,225 J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/14/2018 03/23/2018 USD 41,917,600.00 JPY 4,497,417,008
TOTAL
32,429,225
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/16/2018 03/23/2018 USD 1,072,000.00 JPY 114,030,909 (156,614)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/16/2018 03/23/2018 JPY 114,030,908 BRL 3,470,064.00 (533,733)
(8,558,460) J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/14/2018 03/23/2018 JPY 4,497,416,977 BRL 137,242,414.16
TOTAL
(9,248,807)
185/309
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NOTE 11 FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS AS AT FEBRUARY 28, 2018 (continued)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - EUR Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
JPY
127,247 J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/14/2018 03/23/2018 USD 324,700.00 JPY 34,713,710
TOTAL
127,247
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
JPY
(621,935) J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/14/2018 03/23/2018 JPY 34,713,710 EUR 261,913.98
TOTAL
(621,935)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - JPY Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
JPY
103,750,695 J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/14/2018 03/23/2018 USD 147,627,000.00 JPY 15,828,714,708
TOTAL
103,750,695
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
JPY
(1,455,013) J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/20/2018 03/23/2018 JPY 349,902,002 USD 3,271,243.33
TOTAL
(1,455,013)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - MXN Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
JPY
5,717,055
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/14/2018 03/23/2018 USD 4,896,700.00 JPY 527,304,781
TOTAL
5,717,055
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
JPY
(11,562,434)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/14/2018 03/23/2018 JPY 527,304,781 MXN 91,708,335.62
TOTAL
(11,562,434)
186/309
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AS AT FEBRUARY 28, 2018 (continued)
NOTE 11 FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS AS AT FEBRUARY 28, 2018 (continued)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - Resources Currency Basket Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/14/2018 03/23/2018 USD 216,000.00 JPY 23,432,468 424,534
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/14/2018 03/23/2018 USD 216,000.00 JPY 23,175,040 167,106
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/14/2018 03/23/2018 USD 216,000.00 JPY 23,110,166 102,232
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/20/2018 03/23/2018 USD 5,000.00 JPY 537,772 5,181
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/20/2018 03/23/2018 USD 5,000.00 JPY 537,389 4,798
2,950
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/20/2018 03/23/2018 USD 5,000.00 JPY 535,541
TOTAL
706,801
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/20/2018 03/23/2018 JPY 537,389 BRL 16,302.50 (4,175)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/20/2018 03/23/2018 JPY 537,772 ZAR 58,985.00 (7,429)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/20/2018 03/23/2018 JPY 535,541 AUD 6,329.11 (10,190)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/14/2018 03/23/2018 JPY 23,175,040 BRL 707,205.60 (44,101)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/14/2018 03/23/2018 JPY 23,432,468 ZAR 2,581,545.60 (221,401)
(325,861) J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/14/2018 03/23/2018 JPY 23,110,166 AUD 274,491.36
TOTAL
(613,157)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - RUB Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/14/2018 03/23/2018 USD 10,312,200.00 JPY 1,115,831,566 17,394,465
9,539,135
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/14/2018 03/23/2018 JPY 1,115,831,562 RUB 596,478,272.40
TOTAL
26,933,600
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NOTE 11 FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS AS AT FEBRUARY 28, 2018 (continued)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - RUB Class Units (continued)
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
JPY
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/20/2018 03/23/2018 RUB 18,688,000.00 JPY 35,245,449 (13,048)
(196,372)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/20/2018 03/23/2018 JPY 35,245,449 USD 329,043.05
TOTAL
(209,420)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND - TRY Class Units
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date
JPY
18,458,790
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/14/2018 03/23/2018 USD 10,320,500.00 JPY 1,117,779,992
TOTAL
18,458,790
Unrealized
Settlement
Trade date
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date
JPY
(15,994,927)
J.P. MORGAN CHASE, TOKYO
02/14/2018 03/23/2018 JPY 1,117,779,984 TRY 39,657,553.30
TOTAL
(15,994,927)
As at February 28, 2018, the unrealized appreciation on these contracts was JPY 956,040,882,
the unrealized depreciation on these contracts was JPY 1,200,763,268. These are disclosed in
the statement of net assets.
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NOTE 12 DIVIDENDS
TOKIO MARINE ROGGE NIPPON BOND FUND CURRENCY SELECTION
For BRL-Hedged Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/10/2017 03/16/2017 0.65 1,099,163.65 USD
04/10/2017 04/18/2017 0.65 883,948.65 USD
05/10/2017 05/16/2017 0.65 894,221.90 USD
06/12/2017 06/16/2017 0.65 895,274.90 USD
07/10/2017 07/14/2017 0.65 893,427.60 USD
08/10/2017 08/18/2017 0.65 898,718.60 USD
09/11/2017 09/15/2017 0.65 934,620.05 USD
10/10/2017 10/16/2017 0.5 756,389.50 USD
11/10/2017 11/16/2017 0.5 752,132.00 USD
12/11/2017 12/15/2017 0.5 748,542.50 USD
01/10/2018 01/17/2018 0.5 249,760.50 USD
276,768.50
02/13/2018 02/20/2018 0.5 USD
9,282,968.35
For CNY-Hedged Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/10/2017 03/16/2017 0.25 81.25 USD
04/10/2017 04/18/2017 0.25 81.25 USD
05/10/2017 05/16/2017 0.25 81.25 USD
06/12/2017 06/16/2017 0.25 81.25 USD
07/10/2017 07/14/2017 0.25 56.25 USD
08/10/2017 08/18/2017 0.25 56.25 USD
09/11/2017 09/15/2017 0.25 56.25 USD
10/10/2017 10/16/2017 0.25 56.25 USD
11/10/2017 11/16/2017 0.25 56.25 USD
12/11/2017 12/15/2017 0.25 56.25 USD
01/10/2018 01/17/2018 0.25 56.25 USD
56.25
02/13/2018 02/20/2018 0.25 USD
775.00
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AS AT FEBRUARY 28, 2018 (continued)
NOTE 12 DIVIDENDS (continued)
For IDR-Hedged Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/10/2017 03/16/2017 0.6 7,974.00 USD
04/10/2017 04/18/2017 0.6 7,974.00 USD
05/10/2017 05/16/2017 0.6 7,974.00 USD
06/12/2017 06/16/2017 0.6 7,974.00 USD
07/10/2017 07/14/2017 0.6 7,974.00 USD
08/10/2017 08/18/2017 0.6 7,074.00 USD
09/11/2017 09/15/2017 0.6 7,074.00 USD
10/10/2017 10/16/2017 0.6 7,074.00 USD
11/10/2017 11/16/2017 0.6 7,074.00 USD
12/11/2017 12/15/2017 0.6 6,474.00 USD
01/10/2018 01/17/2018 0.6 6,474.00 USD
6,474.00
02/13/2018 02/20/2018 0.6 USD
87,588.00
For USD-Hedged Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/10/2017 03/16/2017 0.2 19,569.80 USD
04/10/2017 04/18/2017 0.2 19,469.80 USD
05/10/2017 05/16/2017 0.2 19,383.80 USD
06/12/2017 06/16/2017 0.2 19,238.80 USD
07/10/2017 07/14/2017 0.2 19,140.20 USD
08/10/2017 08/18/2017 0.2 18,832.80 USD
09/11/2017 09/15/2017 0.2 18,574.80 USD
10/10/2017 10/16/2017 0.2 18,693.80 USD
11/10/2017 11/16/2017 0.2 18,377.80 USD
12/11/2017 12/15/2017 0.2 18,257.80 USD
01/10/2018 01/17/2018 0.2 18,119.80 USD
16,122.80
02/13/2018 02/20/2018 0.2 USD
223,782.00
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AS AT FEBRUARY 28, 2018 (continued)
NOTE 12 DIVIDENDS (continued)
TOKIO MARINE ROGGE GLOBAL HYBRID SECURITIES FUND
For AUD-Hedged AUD Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/06/2017 03/10/2017 0.00006 334,340.29 AUD
04/05/2017 04/11/2017 0.00006 321,826.20 AUD
05/08/2017 05/12/2017 0.00006 277,865.98 AUD
06/06/2017 06/09/2017 0.00006 268,856.14 AUD
07/05/2017 07/11/2017 0.00006 268,122.83 AUD
08/07/2017 08/14/2017 0.00006 261,862.81 AUD
09/05/2017 09/11/2017 0.00006 256,402.56 AUD
10/05/2017 10/12/2017 0.00006 250,526.60 AUD
11/06/2017 11/10/2017 0.00006 247,808.62 AUD
12/05/2017 12/11/2017 0.00006 246,793.05 AUD
01/05/2018 01/12/2018 0.00006 245,282.90 AUD
240,819.94
02/05/2018 02/09/2018 0.00006 AUD
3,220,507.92
For AUD Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/06/2017 03/10/2017 80 32,780,406 JPY
04/05/2017 04/11/2017 80 31,930,615 JPY
05/08/2017 05/12/2017 80 31,387,707 JPY
06/06/2017 06/12/2017 75 28,677,589 JPY
07/05/2017 07/11/2017 75 28,147,932 JPY
08/07/2017 08/14/2017 75 26,251,949 JPY
09/05/2017 09/11/2017 75 25,245,058 JPY
10/05/2017 10/12/2017 75 24,098,350 JPY
11/06/2017 11/10/2017 75 23,594,567 JPY
12/05/2017 12/11/2017 75 23,252,615 JPY
01/05/2018 01/12/2018 75 23,191,708 JPY
22,793,794
02/05/2018 02/09/2018 75 JPY
321,352,290
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AS AT FEBRUARY 28, 2018 (continued)
NOTE 12 DIVIDENDS (continued)
For Resources Currency Basket Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/06/2017 03/10/2017 90 1,061,818 JPY
04/05/2017 04/11/2017 90 987,055 JPY
05/08/2017 05/12/2017 90 919,036 JPY
06/06/2017 06/12/2017 90 876,132 JPY
07/05/2017 07/11/2017 90 858,300 JPY
08/07/2017 08/14/2017 90 855,006 JPY
09/05/2017 09/11/2017 90 801,876 JPY
10/05/2017 10/12/2017 90 801,876 JPY
11/06/2017 11/10/2017 90 775,337 JPY
12/05/2017 12/11/2017 90 775,337 JPY
01/05/2018 01/12/2018 90 778,651 JPY
800,299
02/05/2018 02/09/2018 90 JPY
10,290,723
For BRL Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/06/2017 03/10/2017 100 129,824,575 JPY
04/05/2017 04/11/2017 100 117,360,711 JPY
05/08/2017 05/12/2017 100 109,845,093 JPY
06/06/2017 06/12/2017 100 103,524,467 JPY
07/05/2017 07/11/2017 100 99,292,953 JPY
08/07/2017 08/14/2017 100 95,792,368 JPY
09/05/2017 09/11/2017 100 94,360,679 JPY
10/05/2017 10/12/2017 100 94,882,347 JPY
11/06/2017 11/10/2017 100 95,753,790 JPY
12/05/2017 12/11/2017 100 98,399,198 JPY
01/05/2018 01/12/2018 100 96,271,986 JPY
93,878,058
02/05/2018 02/09/2018 100 JPY
1,229,186,225
192/309
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2018 (continued)
NOTE 12 DIVIDENDS (continued)
For EUR Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/06/2017 03/10/2017 60 147,887 JPY
04/05/2017 04/11/2017 55 135,563 JPY
05/08/2017 05/12/2017 55 135,563 JPY
06/06/2017 06/12/2017 55 135,563 JPY
07/05/2017 07/11/2017 55 135,563 JPY
08/07/2017 08/14/2017 50 123,239 JPY
09/05/2017 09/11/2017 50 123,239 JPY
10/05/2017 10/12/2017 50 120,513 JPY
11/06/2017 11/10/2017 50 121,275 JPY
12/05/2017 12/11/2017 50 138,626 JPY
01/05/2018 01/12/2018 50 138,626 JPY
140,964
02/05/2018 02/09/2018 50 JPY
1,596,621
For JPY Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/06/2017 03/10/2017 55 132,495,677 JPY
04/05/2017 04/11/2017 50 117,354,293 JPY
05/08/2017 05/12/2017 50 115,397,811 JPY
06/06/2017 06/12/2017 50 111,246,601 JPY
07/05/2017 07/11/2017 50 107,183,777 JPY
08/07/2017 08/14/2017 45 95,009,698 JPY
09/05/2017 09/11/2017 45 93,598,010 JPY
10/05/2017 10/12/2017 60 121,566,603 JPY
11/06/2017 11/10/2017 64 125,204,523 JPY
12/05/2017 12/11/2017 64 119,068,337 JPY
01/05/2018 01/12/2018 64 113,958,976 JPY
109,781,526
02/05/2018 02/09/2018 64 JPY
1,361,865,832
193/309
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2018 (continued)
NOTE 12 DIVIDENDS (continued)
For MXN Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/06/2017 03/10/2017 80 5,248,192 JPY
04/05/2017 04/11/2017 80 5,478,742 JPY
05/08/2017 05/12/2017 80 5,228,599 JPY
06/06/2017 06/12/2017 80 5,387,682 JPY
07/05/2017 07/11/2017 80 5,095,073 JPY
08/07/2017 08/14/2017 80 5,379,666 JPY
09/05/2017 09/11/2017 80 5,520,449 JPY
10/05/2017 10/12/2017 80 5,594,884 JPY
11/06/2017 11/10/2017 80 6,109,446 JPY
12/05/2017 12/11/2017 80 6,150,292 JPY
01/05/2018 01/12/2018 80 6,184,538 JPY
6,271,545
02/05/2018 02/09/2018 80 JPY
67,649,108
For RUB Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/06/2017 03/10/2017 70 21,032,307 JPY
04/05/2017 04/11/2017 70 21,683,962 JPY
05/08/2017 05/12/2017 70 22,854,502 JPY
06/06/2017 06/12/2017 70 21,454,622 JPY
07/05/2017 07/11/2017 70 20,577,702 JPY
08/07/2017 08/14/2017 70 20,402,532 JPY
09/05/2017 09/11/2017 70 19,659,435 JPY
10/05/2017 10/12/2017 70 17,324,473 JPY
11/06/2017 11/10/2017 70 15,979,081 JPY
12/05/2017 12/11/2017 70 14,663,325 JPY
01/05/2018 01/12/2018 70 14,587,012 JPY
14,247,316
02/05/2018 02/09/2018 70 JPY
224,466,269
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
TOKIO MARINE STRATEGIC TRUST
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2018 (continued)
NOTE 12 DIVIDENDS (continued)
For TRY Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/06/2017 03/10/2017 100 1,821,077 JPY
04/05/2017 04/11/2017 100 2,455,847 JPY
05/08/2017 05/12/2017 100 2,599,602 JPY
06/06/2017 06/12/2017 100 2,192,716 JPY
07/05/2017 07/11/2017 100 3,596,757 JPY
08/07/2017 08/14/2017 100 5,541,223 JPY
09/05/2017 09/11/2017 100 11,404,533 JPY
10/05/2017 10/12/2017 100 13,187,632 JPY
11/06/2017 11/10/2017 100 19,908,497 JPY
12/05/2017 12/11/2017 100 21,539,861 JPY
01/05/2018 01/12/2018 100 25,035,506 JPY
26,074,976
02/05/2018 02/09/2018 100 JPY
135,358,227
For USD-Hedged USD Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/06/2017 03/10/2017 0.000045 624,872.50 USD
04/05/2017 04/11/2017 0.000045 602,813.42 USD
05/08/2017 05/12/2017 0.000045 593,970.42 USD
06/06/2017 06/12/2017 0.000045 577,390.08 USD
07/05/2017 07/11/2017 0.000045 567,519.98 USD
08/07/2017 08/14/2017 0.000045 556,848.36 USD
09/05/2017 09/11/2017 0.000045 547,722.23 USD
10/05/2017 10/12/2017 0.000045 495,851.68 USD
11/06/2017 11/10/2017 0.000045 483,074.42 USD
12/05/2017 12/11/2017 0.000045 479,935.11 USD
01/05/2018 01/12/2018 0.000045 477,496.41 USD
472,633.48
02/05/2018 02/09/2018 0.000045 USD
6,480,128.09
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
TOKIO MARINE STRATEGIC TRUST
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2018 (continued)
NOTE 12 DIVIDENDS (continued)
For USD Class Units dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
03/06/2017 03/10/2017 75 23,209,506 JPY
04/05/2017 04/11/2017 75 22,673,061 JPY
05/08/2017 05/12/2017 75 22,589,797 JPY
06/06/2017 06/12/2017 75 21,797,953 JPY
07/05/2017 07/11/2017 75 21,077,694 JPY
08/07/2017 08/14/2017 75 19,407,571 JPY
09/05/2017 09/11/2017 75 19,221,514 JPY
10/05/2017 10/12/2017 75 19,015,231 JPY
11/06/2017 11/10/2017 75 18,639,910 JPY
12/05/2017 12/11/2017 75 18,695,230 JPY
01/05/2018 01/12/2018 75 18,519,435 JPY
18,404,433
02/05/2018 02/09/2018 75 JPY
243,251,335
NOTE 13 CHANGES IN THE INVESTMENT PORTFOLIO
A detailed schedule of portfolio changes for the year ended February 28, 2018 is available free
of charge upon request at the registered office of the Manager of the Trust.
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2019年6月末日現在)
米ドル(Ⅳを除く。) 円(Ⅳを除く。)
Ⅰ 資産総額 20,859,163.35 2,248,409,217
Ⅱ 負債総額 149,093.68 16,070,808
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,710,069.67 2,232,338,410
米ドルヘッジクラス 70,686口
ブラジル・レアルヘッジクラス 592,273口
Ⅳ 発行済口数
中国元ヘッジクラス 225口
インドネシア・ルピアヘッジクラス 8,608口
米ドルヘッジクラス 111.56 12,025
ブラジル・レアルヘッジクラス 20.85 2,247
Ⅴ 1口当たり純資産価格
中国元ヘッジクラス 114.65 12,358
インドネシア・ルピアヘッジクラス 51.96 5,601
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(1 )ファンド証券の名義書換
ファンド記名式証券の名義書換機関は次の通りである。
取扱機関 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
取扱場所 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、アーロン通り 287-289番
日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託している場合、販売取扱会社を
通じて日本における販売会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の
責任で行う。
名義書換の費用は受益者から徴収されない。
(2 )受益者集会
信託証書に基づき、各受益証券の受益者は、すべての受益者集会において、一口当たり一議決権を有
する。管理会社または受託会社は、信託証書に従って、いつでも、適切と考える日時および場所におい
て受益者集会を開催することができ、また、受託会社は、発行済受益証券の総額の10分の1以上を有す
る受益者が書面により要求した場合には、受益者集会を開催しなくてはならない。いずれの受益者集会
においても、挙手の場合、(個人の場合には)本人もしくは代理人により出席し、(法人の場合には)
適式に授権された代表者もしくは代理人により出席したすべての受益者が、一議決権を有する。投票の
場合には、上記の各受益者または代理人により出席している受益者が、保有する受益証券一口につき一
議決権を有する。
(3 )受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はない。
管理会社は、いかなる者(米国人および(制限付例外がある。)ケイマン諸島の居住者または所在地
事務代行会社を含む。)によるファンド証券の取得も制限することができる。
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第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1 )資本金の額(2019年6月末日現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル(約202億円)
発行済株式総数 5,051,655株
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
最近5年間における資本金の額の増減は以下の通りである。
2014 年6月末日 37,117,968.52 米ドル
2015 年6月末日 37,117,968.52 米ドル
2016 年6月末日 37,117,968.52 米ドル
2017 年6月末日 37,117,968.52 米ドル
2017 年11月9日 187,117,965.90 米ドル
2018 年6月末日 187,117,965.90 米ドル
2019 年6月末日 187,117,965.90 米ドル
(2 )会社の機構
定款に基づき、3名以上の取締役により構成される取締役会が管理会社を運営する。取締役は管理
会社の株主であることを要しない。
取締役は年次株主総会において株主によって選任され、6年以内の期間かつ後任者が選任され就任
するまでは、その地位に留まる。取締役は再任されることができる。株主総会の決議により理由のい
かんを問わずいつでも解任される。取締役会に欠員がある場合、他の取締役はかかる欠員を、次回の
株主総会まで補充する取締役を取締役会の過半数をもって選任することができる。
取締役会は、互選により、会長1名、また1名以上の副会長および株主総会および取締役会の議事
録を管理する責務を負う秘書役1名(取締役である必要はない。)を選出することができる。
取締役は、別の取締役を指名して取締役会に代理出席させることができる。取締役会は、取締役の
過半数が出席または代理出席している場合にのみ、適法に審議し、または行為することができる。決
議は取締役会に出席または代理出席している取締役の議決権の絶対多数によるものとする。緊急時に
おいて、取締役会の決議は書面により行うこともできる。
取締役会は、管理会社の目的を達成するのに必要または有用なすべての行為をなす広汎な権限を有
する。
2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する一
般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されているが、受託会社は、以下の場合、かか
る任命を解除することができる。(a)管理会社が清算される場合、(b)管理会社の事業に関して財産保
全管理人が任命された場合、(c)受託会社が、管理会社の変更が受益者の利益にとって望ましいとの見
解を有し、受益者に対してその旨を書面で表明した場合、(d)決議が総会において投票を行った受益者
の4分の3以上の多数により承認された場合、または(e)発行済受益証券の価値の4分の3を保有する
受益者が管理会社の解任を書面で受託会社に要求した場合。管理会社がファンドの管理者でなくなった
場合、受託会社は、ファンドの管理者になる資格を有する他の者を任命しなければならない。
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信託証書の規定に基づき、管理会社は、信託証書に基づく義務の履行に関する故意の不適切な行為も
しくは重過失、詐欺、または信託証書に基づく管理会社の義務の重要な違反もしくはかかる義務の不注
意 な無視の場合を除き、ファンド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わない。
信託証書に基づき、受託会社は、ファンドのために、かつファンドの資産からのみ、管理会社ならび
に管理会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれらの者の役員、取締役、株主
および支配者に対して、(ⅰ)ファンドの運営もしくはファンドの受益証券の募集もしくは(ⅱ)管理会社
の行為に関係し、もしくはこれらから生じ、もしくはこれらに基づき、または信託証書に基づきファン
ドのために行われた事業もしくは業務に別途に関連して、管理会社が現実に一時的に負担したあらゆる
損失、責任、損害、費用または経費(弁護士費用および会計士費用を含むが、これらに限定されな
い。)、判決および和解において支払われる金額(ただし、受託会社が、ファンドを代表して、かかる
和解を承認していることを条件とする。)を補償するものとし、上記の者を上記のあらゆる損失、責
任、損害、費用または経費から免責するものとする。ただし、かかる行為が信託証書に基づく義務の履
行に関する故意の不適切な行為もしくは重過失または詐欺を構成する場合はこの限りでない。
管理会社は、2019年5月末日現在、以下の投資信託の管理を行っている。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産価格の合計(通貨別)
ケイマン諸島 アンブレラ・ファンドのサブ・ファンド 43 4,595,438,385.20 米ドル
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3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の最近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成され
た原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に
基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用に
よるものである。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるデロイト・オーディット・ソシエテ・ア・レスポンサ
ビリテ・リミテから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認
められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.管理会社の原文の財務書類は米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について
円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2019年6月28日現在における株式会社三菱UFJ銀
行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=107.79円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四
捨五入されている。
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(1)【貸借対照表】
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表
2018年12月31日現在
(単位:米ドル)
資産
2018年 2017年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
現金、中央銀行および郵便局に
31.1,31.3 3,714,129,527 400,346,022 2,294,618,594 247,336,938
おける残高
金融機関に対するローンおよび
3,15,31.1,31.3 3,533,550,709 380,881,431 4,079,919,230 439,774,494
貸付金
a) 要求払い
2,311,150,709 249,118,935 3,137,919,230 338,236,314
b) その他のローンおよび
1,222,400,000 131,762,496 942,000,000 101,538,180
貸付金
顧客に対するローンおよび
31.1,31.3 372,880 40,193 265,472 28,615
貸付金
株式およびその他の変動利回り
4,15,31.1,31.3 2,834 305 14,984 1,615
有価証券
固定資産 5 3,783,033 407,773 4,125,181 444,653
その他の資産 257 28 180 19
36,979,553 3,986,026 24,028,149 2,589,994
前払金および未収収益 6,15
資産合計 7 7,288,818,793 785,661,778 6,402,971,790 690,176,329
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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貸借対照表(続き)
2018年12月31日現在
(単位:米ドル)
負債
2018年 2017年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
金融機関に対する未払金 15,31.1 1,794,570,343 193,436,737 2,103,521,459 226,738,578
a) 要求払い
1,565,940,343 168,792,710 2,103,521,459 226,738,578
b) 合意済み満期日付
228,630,000 24,644,028 0 0
顧客に対する未払金 8,15,31.1 5,073,055,610 546,824,664 3,913,497,702 421,835,917
a) 要求払い 5,071,655,610 546,673,758 3,913,497,702 421,835,917
b) 合意済み満期日付 1,400,000 150,906 0 0
その他の負債 9 2,206,816 237,873 1,867,543 201,302
未払金および繰延利益 10,15 15,704,349 1,692,772 18,519,456 1,996,212
引当金 18,148,556 1,956,233 20,211,255 2,178,571
a) 納税引当金
11 16,536,604 1,782,481 18,691,834 2,014,793
b) その他の引当金
12 1,611,952 173,752 1,519,421 163,778
発行済資本 13 187,117,966 20,169,446 187,117,966 20,169,446
準備金 14 158,191,749 17,051,489 124,372,931 13,406,158
繰越損益 14 3,259 351 4,686 505
39,820,145 4,292,213 33,858,792 3,649,639
当期利益
7,288,818,793 785,661,778 6,402,971,790 690,176,329
負債合計 16
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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オフ・バランス・シート項目
2018年12月31日現在
(単位:米ドル)
2018年 2017年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
偶発債務 17,31.1 541,339 58,351 578,509 62,357
内訳:
保証金および担保証券として
541,339 58,351 578,509 62,357
差入れた資産
信託運用 20 92,427,954,484 9,962,809,214 81,804,130,253 8,817,667,200
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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(2)【損益計算書】
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
損益計算書
2018年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
2018年 2017年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
未収利息および類似収益 81,824,073 8,819,817 54,056,442 5,826,744
内訳:
- 預金について受領された負の
5,448,991 587,347 2,221,669 239,474
利息
- 為替スワップからの金利差益 31,789,988 3,426,643 27,650,438 2,980,441
未払利息および類似費用 (40,218,579) (4,335,161) (16,495,414) (1,778,041)
内訳:
- ローンおよび貸付金について
(12,070,732) (1,301,104) (9,439,648) (1,017,500)
支払われた負の利息
- 為替スワップからの金利差損 (392,542) (42,312) (254,716) (27,456)
有価証券からの収益 92 10 750,200 80,864
株式およびその他の変動利回り
92 10 750,200 80,864
有価証券からの収益
未収手数料 21 115,660,720 12,467,069 106,256,230 11,453,359
未払手数料 (56,930,365) (6,136,524) (52,040,385) (5,609,433)
金融業務の純利益 4,336,416 467,422 6,388,924 688,662
その他の事業収益 22 4,322,262 465,897 2,484,563 267,811
一般管理費用 (51,755,210) (5,578,694) (51,064,124) (5,504,202)
a) スタッフ費用
24,25 (20,839,657) (2,246,307) (20,806,005) (2,242,679)
内訳:
- 賃金およびサラリー (16,818,051) (1,812,818) (16,838,247) (1,814,995)
- 社会保障費 (2,632,035) (283,707) (2,420,642) (260,921)
内訳:
- 年金に関する社会保障費 (1,596,915) (172,131) (1,541,426) (166,150)
b) その他の一般管理費用
26,30 (30,915,553) (3,332,387) (30,258,119) (3,261,523)
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有形および無形資産に関する価値調整 (1,767,494) (190,518) (2,589,398) (279,111)
その他の事業費用 23 (605,778) (65,297) (507,993) (54,757)
(13,169,369) (1,419,526) (11,831,429) (1,275,310)
経常収益にかかる税金 11,27.1
税引後経常収益
41,696,768 4,494,495 35,407,616 3,816,587
前勘定科目に表示されていないその他の
(1,876,623) (202,281) (1,548,824) (166,948)
27.2
税金
39,820,145 4,292,213 33,858,792 3,649,639
当期利益
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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財務諸表に対する注記
2018年12月31日現在
注1 一般事項
1.1. 会社概況
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「当行」という。)は、ルクセンブル
グにおいて1974年4月11日に株式会社として設立された。
1996年4月1日に、親会社の株式会社東京銀行が株式会社三菱銀行と合併して株式会社東京三菱銀
行が設立され、バンク・オブ・トウキョウ(ルクセンブルグ)エス・エイは、バンク・オブ・トウ
キョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エス・エイに名称を変更した。
2005年10月1日に、間接株主の株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ(以下「MTFG」と
いう。)は、株式会社UFJホールディングス(以下「UFJ」という。)と合併し、新規金融グ
ループの株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下「MUFG」という。)となった。
2006年1月1日に、親銀行の株式会社東京三菱銀行は、株式会社UFJ銀行と合併し、株式会社三
菱東京UFJ銀行となり、バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エス・エイは、
バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルクセンブルグ)エス・エイに名称を変更した。
2007年4月2日に、当行は、共に持株会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUF
G)の子会社である三菱UFJ信託銀行株式会社が70%および株式会社三菱東京UFJ銀行が30%を
共同で出資する子会社に変更された。その結果、バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルク
センブルグ)エス・エイは、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ(以下「MUGC」
という。)に名称を変更した。
2008年4月28日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、新株49,080株を発行
し、当行の資本金は1,817,968.52米ドル増加した。発行済株式資本総額は、現在37,117,968.52米ドル
である。当行の主たる株主2社は、株式資本92.25%を保有しており、三菱UFJ信託銀行株式会社が
63.72%および株式会社三菱東京UFJ銀行が28.53%を保有している。
2014年8月7日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、アイルランド共和国、
ダブリン2、ローワー・レッスン・ストリート12-13、オーモンド・ハウスを所在地とする外国支店を
開設した。ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ、ダブリン支店は、1993年のUE規則
に準拠して、金融機関に907648番で登録された。
2016年5月1日付で、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、その名称をルクセンブ
ルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. (以下「MIBL」という。)へ変更した。
2017年5月31日付で、三菱UFJ信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービ
ス銀行S.A.の議決権付株式の100%を取得した。
取締役会のメンバーは、三菱UFJ信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で
ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会
社三菱UFJフィナンシャル・グループにおいて適用されているものに準拠して、取締役会によって
決定および監督される。
1.2. 事業の性質
当行の事業目的は、当行自身およびルクセンブルグ大公国内外の第三者のための銀行業務または金
融業務を行うこと、ならびに工業、商業、不動産といった上記の主目的に直接または間接的に関連す
るその他のすべての業務を行うことにある。
より具体的には、当行は投資運用サービスに活動を集中している。
当行における取引の大部分は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの企業との間で、直
接または間接的に完結するものである。
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1.3. 財務書類
当行は、資本の表示通貨である米ドルを基準にして財務書類を作成している。当行の会計年度は、
暦年と一致している。
注2 重要な会計方針の要約
当行の財務書類は、ルクセンブルグ大公国における法律および規制ならびにルクセンブルグ大公国の
銀行部門で一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して、取得原価主義で作成されている。
これらを遵守するにあたって、以下の重要な会計基準が適用される。
2.1. 貸借対照表における取引計上日
貸借対照表における資産および負債は、かかる金額が確定した日、つまり権利移転日付で計上され
る。
2.2. 外貨
当行は、すべての取引を契約締結日における一または複数の取引通貨で計上する、複数通貨会計シ
ステムを採用している。
資産および負債は、貸借対照表の日付のスポット為替レートで米ドルに換算される。再評価によっ
て生じる実現および未実現損益は、当期の損益に計上されるが、取得為替レートで計上される外国為
替予約契約(スワップおよびヘッジ外国為替予約契約)によって特にカバーされたものから生じる実
現および未実現損益はこの限りではない。
外貨建ての収益および費用は、日々、実勢為替レートで米ドルに換算される。
期末現在、すべての未決済の先渡取引は、満期までの残存期間に対応した貸借対照表の日付におけ
る実勢フォワード・レートで米ドルに換算される。
スポット取引およびスワップ取引に連動する未決済の先渡取引から生じる損益は、貸借対照表の日
付に見越し計上される。外国通貨スワップでカバーされたポジションにかかる未実現損益の場合、期
末に中立化される。
2.3. デリバティブ金融商品
金利スワップ、フォワード・レート契約、金融先物およびオプションのような、デリバティブ金融
商品から派生している当行のコミットメントは、取引日にオフ・バランス・シート項目として計上さ
れる。
必要があれば、期末日に、当行の各コミットメントの時価による再評価によって生じる未実現損失
に対して引当金が設定される。2018年度に計上された先渡取引の未実現損失に対する引当金はない
(2017年:なし)。
金融商品が明らかに資産または負債をカバーかつ経済的統一している場合、または金融商品が逆取
引でヘッジされているためにオープン・ポジションが存在しない場合においては、かかる引当金は設
定されない。
2.4. 貸倒れおよび回収不能債務に関する特定価値調整
取締役会において、貸倒れおよび回収不能とみなされた債務に関して特定価値調整を行うのが当行
の方針である。
特定価値調整がある場合は、関連する資産から控除される。
2.5. 証書、ローンおよび貸付金ならびにリース取引にかかる見込み損失に対する価値調整
ローンおよび貸付金の見込み損失に対する価値調整がある場合は、関連する資産から控除される。
2.6. リスク持高に対する一括引当金
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当行は、ルクセンブルグの税法に準拠して、銀行監督諮問管理法に規定されているように、リスク
持高に対する一括引当金を設定することができる。引当金の目的は、財務書類作成日にはまだ確認さ
れていないが具体化すると考えられるリスクを考慮することにある。
税務局長によって1997年12月16日に発行された指図書に従い、当行のリスク持高の税引前かつ
1.25%を超えない当該引当金が設定されなければならない。
当行は、2018年12月31日現在、当該引当金を計上しなかった(2017年:なし)。
2.7. 譲渡可能有価証券
譲渡可能有価証券は、当初、購入価格で計上される。当初の評価には平均原価法が使用される。注
2.5の詳述に従って計算されたまたは価値が減少したことによって生じる価値調整は、勘定残高から控
除される。
2.8. 有形および無形資産
有形および無形資産は、購入価格で評価される。耐用年数が限られている有形および無形固定資産
の価値は、かかる資産の下記の耐用年数に渡って体系的に償却するために計算された価値調整分減少
する。
・ハードウェア機器:4年
・ソフトウェア:4年および5年
・その他の無形資産:5年
・その他の有形資産:10年
2.9. 関連会社株式
貸借対照表の日付において、金融固定資産として保有される関連会社株式は、低価法で計上され
る。
2.10. 税金
税金は、関連する勘定が属する会計年度において発生主義で計上される。
2.11. 前払金および未収収益
かかる資産項目は、次期会計年度に関連する、当期会計年度中に発生した支出を含む。
2.12. 未払金および繰延利益
かかる負債項目は、次期会計年度に関連する、当期会計年度中に発生した収益を含む。
2.13. 引当金
引当金は、その性質が明白に規定され、貸借対照表日付現在で発生する可能性が高いかまたは確実
に発生するが、発生する金額または日付は不確定である損失または債務を補填することを目的として
いる。
2.14. 収益の認識
当行の主な収入源は、利息および受取手数料で構成される。当行は、顧客に提供する幅広いサービ
スから報酬および受取手数料を獲得する。
収益は、一般に、サービスが提供される期間にわたって関連するサービスが履行または認識される
時点で計上される。
注3 金融機関に対するローンおよび貸付金
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金融機関に対するローンおよび貸付金は、要求払いのものを除き、残存期間別に以下のとおりであ
る。
2018年 2017年
米ドル 米ドル
3か月以下 543,400,000 135,000,000
679,000,000 807,000,000
3か月超1年以下
1,222,400,000 942,000,000
注4 株式およびその他の変動利回り有価証券
「株式およびその他の変動利回り有価証券」の項目に表示されている譲渡可能有価証券はすべて、
2,834米ドル(2017年:14,984米ドル)の未上場有価証券で構成される。
注5 固定資産の変動
以下の変動は、当期中に当行の固定資産に対して生じたものである。
固定資産:
期首現在 期末現在 価値調整 期末現在
追加 売却 為替差額
価値総額 価値総額 累計 価値純額
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
1.有形資産 3,824,149 115,904 (660,418) (183,596) 3,096,039 2,325,231 770,808
a)ハードウェア 1,336,134 111,903 (644,414) (64,147) 739,476 574,142 165,334
b)その他付属品、
家具、機器、 2,488,015 4,001 (16,004) (119,449) 2,356,563 1,751,089 605,474
車両
2.無形資産 18,907,410 1,509,749 (419,631) (814,339) 19,183,189 16,170,964 3,012,225
a)ソフトウェア 16,961,971 1,509,749 (419,631) (814,339) 17,237,750 14,225,525 3,012,225
b)有価約因に
基づいて取得 1,945,439 0 0 0 1,945,439 1,945,439 0
したのれん
価値ある対価として取得されたのれんは、他機関の顧客の一部の買収の価値を表す。
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注6 前払金および未収収益
当行の前払金および未収収益は以下のとおりである。
2018年 2017年
米ドル 米ドル
米国内国歳入庁、米国税務当局に支払われた前払金 0 1,258,254
未収利息 15,591,714 4,666,886
管理会社手数料 921,843 283,041
信託業務手数料 2,124,415 1,969,915
全体保管手数料 9,573,008 8,936,086
投資ファンド手数料 5,836,414 3,813,147
前払一般経費 481,264 644,074
前払法人税 765 134,936
未収還付付加価値税(VAT) 62,649 690,238
その他の未収収益 483,831 319,145
その他の手数料 162,315 671,075
その他の前払金 664,574 393,820
1,076,761 247,532
スワップに係る未収利息
36,979,553 24,028,149
注7 外貨建て資産
2018年12月31日現在、米ドルに換算した、当行の外貨建て資産の総額は、5,393,986,107米ドル(2017
年:4,008,887,622米ドル)である。
注8 顧客未払金
2018年12月31日現在、要求払いのものを除く残存期間が1か月未満の債務は、1,400,000米ドルであっ
た。
注9 その他の負債
当行のその他の負債は以下のとおりである。
2018年 2017年
米ドル 米ドル
優先債務 618,902 841,978
1,587,914 1,025,565
諸債務
2,206,816 1,867,543
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注10 未払金および繰延利益
当行の未払金および繰延利益は以下のとおりである。
2018年 2017年
米ドル 米ドル
未払手数料 6,908,708 6,607,907
未払一般経費 3,224,725 5,653,314
未払利息 3,347,939 885,708
保管報酬に関連する繰延収益 308,226 524,416
外国通貨スワップでカバーされたポジションにかかる
1,717,819 4,680,727
為替差損益の中立化(注2.2)
その他の未払費用 122,543 142,861
74,389 24,523
その他の仮受金(*)
15,704,349 18,519,456
(*) 関連受益者に対する2018年12月31日以降の未払仮受金に係る仮勘定。
注11 税金-為替差損失:繰延税金
ルクセンブルグの財政法上、当行の貸借対照表および損益計算書はユーロ表示が義務付けられてい
る。財政目的で当行の株式をユーロ等価物に換算し未実現損益が生じたために、財政目的で確定された
当行の収益が、会計目的で報告された収益と著しく異なることがあり得る。
銀行の投資株式にかかる為替換算利益の財政的中和が認められた1987年7月16日(改正)法に準拠し
て、通常の状況下においては、米ドルがユーロに対して強く(ドル高に)なったことで生じる未実現利
益は、過去の繰越未実現損失の金額を超える範囲について中和することができる。
ただし、銀行の投資株式にかかる為替換算利益の財政的中和が認められた1983年7月23日法に準拠し
て、通常の状況下においては、米ドルがユーロに対して強く(ドル高に)なったことで生じる将来の未
実現利益は、過去の繰越未実現損失の金額を超える範囲についてのみ中和することができる。
2018年12月31日現在、繰延税負債はない。
注12 その他の引当金
当行のその他の引当金は、報酬引当金で構成される。
2018年 2017年
米ドル 米ドル
1,611,952 1,519,421
報酬引当金
1,611,952 1,519,421
注13 発行済資本
2018年12月31日現在、当行の発行済かつ全額払込済資本は、クラスAの5,002,575株およびクラスBの
49,080株に対して187,117,966米ドルである。
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注14 準備金および繰越損益の変動
法定準備金 その他の準備金 繰越損益
米ドル 米ドル 米ドル
2018年1月1日現在の残高 3,711,797 120,661,134 4,686
2017年12月31日終了年度の利益 0 0 33,858,792
利益の増加
-株主への配当金支払 0 0 (41,401)
-2018年純資産税準備金への振替 0 8,700,000 (8,700,000)
-2012年純資産税準備金からの振替 0 (3,304,122) 3,304,122
-自由準備金への割り当て 0 26,730,000 (26,730,000)
1,692,940 0 (1,692,940)
-法定準備金への割り当て
2018年12月31日現在の残高 5,404,737 152,787,012 3,259
ルクセンブルグの法律に従い、当行は毎年の純利益の最低5%相当額を法定準備金として、かかる準
備金が株式資本の10%に達するまで、充当しなければならない。当該充当は翌年に行われる。法定準備
金の分配は制限されている。当行は発行済資本の10%に達しているため、当該要件は満たされている。
当行は、ルクセンブルグの法律に基づいて、当該年度が支払期限である純資産税のすべてまたは一部
について税額控除の適用を選択した。ただし、当該税額控除は、前年度が支払期限である税額控除調整
前の法人税額を上限とする。当該控除から利益を得るためには、翌年度末以前に純資産税額控除の5倍
にあたる金額を特別準備金に計上するという立場を表明しなければならず、これを5年間維持しなけれ
ばならない。
2015年11月19日付でルクセンブルグ税務当局により発行された通達Ⅰ、Fort. N°47bisは、納税者が
2014年および2015年の両年度の純資産税控除の恩恵を十分に受けるために純資産税準備金を一つのみ設
定することができるよう、専門の規則を定めている。 かかる引当金は、2014年および2015年(経過措
置)に利用可能な最も高い控除額の5倍に相当する。 総額22,444,927米ドル(2017年:17,049,049米ド
ル)の純資産税特別準備金は、当行のその他の準備金に含まれている。
2018年3月23日付の年次株主総会において決議されたとおり、当行は、8,700,000米ドルを2018年の純
資産税特別準備金に割り当て、また、2012年の純資産税特別準備金3,304,122米ドルを準備金に計上し
た。
2018年12月31日現在、純資産税の特別準備金の累積残高は、以下のとおりである。
2018年
純資産税準備金
米ドル
2013年 3,101,000
2014年-2015年 3,019,136
2016年 3,348,440
2017年 4,276,351
8,700,000
2018年
2018年12月31日現在の残高 22,444,927
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注15 関連会社残高
2018年12月31日現在、以下の関連会社残高が未決済となっている。
資産
2018年 2017年
米ドル 米ドル
金融機関に対するローンおよび貸付金 3,314,382,591 3,789,891,462
24,033,836 10,791,736
前払金および未収収益
3,338,416,427 3,800,683,198
負債
2018年 2017年
米ドル 米ドル
金融機関に対する未払金 1,787,952,744 2,098,463,451
顧客に対する未払金 1,001,503,360 659,726,748
5,654,686 4,972,871
未払金および繰延利益
2,795,110,790 2,763,163,070
当行は、2018年12月31日現在および同日に終了した会計年度において、国際会計基準第24号「関連当
事者についての開示」で定義されるとおり、取引条件が一般の独立当事者間取引と同様でない、いかな
る重大な関係会社間取引をも締結していない。
当行の要求により、ルクセンブルグ監督当局(CSSF)は、2013年6月26日付の(パート4)規則
(EU)575/2013に基づいて、大口エクスポージャー規制の計算にグループ(三菱UFJフィナンシャ
ル・グループ)に対するエクスポージャーを全額適用除外とすることを認めた。
2018年12月31日現在、グループに関する当該適用除外金額は、3,450,572,108米ドルであり、内訳は以
下のとおり分析される。
2018年
米ドル
金融機関に対するローンおよび貸付金 3,313,256,918
前払金および未収収益 15,595,810
121,719,380
外国為替取引(市場リスク手法)
3,450,572,108
注16 外貨建て負債
2018年12月31日現在、米ドルに換算した、当行の外貨建て負債の総額は、3,951,265,679米ドル(2017
年:2,973,768,077米ドル)である。
注17 偶発債務
当行の偶発債務は、以下のとおりである。
2018年 2017年
米ドル 米ドル
541,339 578,509
発行済念書
期末現在、関連会社残高はなかった。
注18 コミットメント
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当行は、貸借対照表およびオフ・バランス・シートのいずれにも開示されていないが、当行の財政状
態を査定する上で重要な一定のコミットメントを締結した。かかるコミットメントの詳細は以下のとお
りである。
2018年 2017年
米ドル 米ドル
6,499,120 521,191
建物の固定賃貸料支払契約に関するコミットメント
期末現在、関連会社残高はなかった。
注19 通貨為替レート、金利およびその他の市場金利に連動する運用
2018年12月31日および2017年12月31日現在、流通している先渡取引の種類は以下のとおりである。
通貨為替レートに連動する運用
- 為替先渡取引(スワップ、アウトライト)
外貨為替レートと連動する運用は、大抵、持高をカバーする目的で行われる。
注20 投資運用業務および引受業務
当行が提供する運用および代理業務には、以下の項目が含まれる。
- 譲渡可能有価証券の保管および管理事務
- 信託代理
- 代理店機能
- ポートフォリオ運用および顧問
注21 未収手数料
2018年 2017年
米ドル 米ドル
投資ファンド報酬 21,506,351 19,403,089
機関投資家からの全体保管報酬 80,663,753 74,948,090
信託取引報酬 11,772,959 10,347,746
管理会社に対するサービス報酬 921,843 1,003,474
795,814 553,831
その他の報酬および手数料
115,660,720 106,256,230
未収手数料は、以下で構成される。
投資ファンド報酬は、保管業務、中央管理事務代行業務、預託業務およびその他の業務に関して投資
ファンドに課される報酬および手数料で構成される。当該報酬は、管理下にあるファンドの純資産価額
に基づいて計算される。
機関投資家からの全体保管報酬は、証券取引管理、決済、コーポレートアクション、収益回収および
議決権代理行使を含む全体保管業務に関して機関投資家に課される報酬および手数料で構成される。当
該報酬は、預り資産および取引数に基づいて計算される。
信託取引報酬は、保管取引、キャッシュ・マネジメントおよびフィデューシャリー・ノートの発行を
含む受託資産から得られる報酬および手数料で構成される。当該報酬は、運用資産および取引数に基づ
いて計算される。
管理会社に対するサービス報酬には、機能的支出をカバーする報酬および品質保証契約に基づくサ
ポート・サービスに対する報酬が含まれる。
その他の報酬および手数料には、上場代理人報酬、保証報酬、銀行サービス報酬およびファンド注文
デスクサービス報酬などの様々な報酬が含まれる。
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注22 その他の事業収益
2018年 2017年
米ドル 米ドル
2013年、2014年、2015年および2017年度の法人税の調整 2,530,324 0
過年度の手数料の調整 1,151,445 226,068
過年度の一般経費調整からの利益 414,867 568,181
管理会社から受領したサブ・レンタル報酬
70,598 67,500
(品質保証契約)
前年度の還付付加価値税(VAT)(2012年-2014年度) 0 1,441,990
155,028 180,824
その他の事業収益
4,322,262 2,484,563
注23 その他の事業費用
2018年 2017年
米ドル 米ドル
過年度の一般経費調整からの費用 345,919 346,695
過年度の手数料 220,859 137,159
過年度の利息 7,836 13,741
31,164 10,398
その他事業損失
605,778 507,993
注24 従業員数
当期における当行の平均従業員数は以下のとおりである。
2018年 2017年
人数 人数
上級管理職 29 30
中間管理職 71 66
67 74
従業員
167 170
注25 経営者報酬
当期に当行は、当行の管理職に対しその経営責任を考慮して以下のとおり手当を与えた。
2018年 2017年
米ドル 米ドル
5,084,843 5,832,575
上級管理職
内、各種報酬
875,409 871,739
内、固定報酬 4,209,434 4,960,836
当期中に取締役会および一般管理職のメンバーとの間で年金に関する契約は結ばれなかった。
2018年12月31日および2017年12月31日現在、当行は、取締役会および一般管理職のメンバーに対して
貸付および与信をしていなかった。
注26 その他の一般管理費用
2018年 2017年
米ドル 米ドル
データ費用 1,372,967 1,165,998
維持費 1,264,913 1,041,720
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会費 2,847,608 1,442,936
専門家報酬 3,550,904 4,376,343
賃貸および関連費用 1,141,991 1,109,879
業務契約 4,997,353 5,192,885
業務費用 2,847,497 3,412,539
システム費用 11,679,286 11,204,978
通信費用 363,250 384,358
旅費、交通費、出張費 203,378 226,957
646,406 699,526
その他の費用
30,915,553 30,258,119
会費の増加は、2018年度中に単一破綻処理基金に支払われた費用の増加に起因する。
注27 税金
27.1. 経常収益にかかる税金
2018年 2017年
米ドル 米ドル
法人税 9,760,432 8,893,072
3,408,937 2,938,357
地方事業税
13,169,369 11,831,429
27.2. 前勘定科目に表示されていないその他の税金
2018年 2017年
米ドル 米ドル
付加価値税(VAT) 1,819,754 1,483,823
56,869 65,001
その他の税金
1,876,623 1,548,824
注28 親会社
2018年12月31日現在、当行は、日本の法律に準拠して設立され登録事務所を東京都に持つ、持株会社
である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の子会社である三菱UFJ信託銀行株式会社
が100%を共同で出資する子会社である。
当行の財務書類は、日本国財務省関東財務局の登録金融機関番号33を有し、日本の郵便番号100-
8212、東京都千代田区丸の内一丁目4番5号に登録住所を有する三菱UFJ信託銀行株式会社の連結財
務書類に含まれている。
持株会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の連結財務書類は、日本の郵便番
号100、東京都千代田区丸の内二丁目7番1号所在の本社より入手することができる。
注29 預金保証制度
金融機関および特定の投資会社の破綻処理、再編および清算手続きに関する法律ならびに預金保証お
よび投資者への補償制度に関する法律(以下「法律」という。)を、金融機関および投資会社の再建、
破綻処理に対する枠組みを設定したルクセンブルグ法指令2014/59/EUならびに預金保証および投資
者への補償制度に関する指令2014/49/EUに置き替える案が、2015年12月18日に可決された。
預金保証制度(「ルクセンブルグ預金保証基金」(以下「FGDL」という。))および投資者への
補償制度(「ルクセンブルグ投資家補償制度」(以下「SIIL」という。))は、各預金者の適格な
預金については100,000ユーロを上限とし、投資については20,000ユーロを上限として補填されるもので
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ある。 法律はまた、特定の取引または特定の社会目的もしくはその他の目的を満たす預金について、12
か月にわたって100,000ユーロを超える金額に対して補填されると規定している。
金融機関は、それぞれFGDLに対して、ルクセンブルグの銀行破綻処理基金 ( 「ルクセンブルグ破
綻処理基金」 (以下「FRL」という。))に毎年拠出する。
法律第107条(1)において定義されるとおり、FRL積立額は、2024年末までにすべての参加各国にお
ける認可済み金融機関の付保預金額の少なくとも1%に達する見込みである。 かかる金額は、2015年か
ら2024年にわたって回収される予定である。
法律第179条(1)において定義されるとおり、FGDLの積立ての目標水準は、該当する金融機関の付
保預金の0.8%に設定されており、年間拠出を通じて、2018年度末までに当該水準に達する見込みであ
る。 かかる金額は、2016年から2018年にわたって回収される予定である。 法律第180条(1)において定義
されるとおり、0.8%の水準に達した時に、ルクセンブルグの金融機関は、安全バッファーとして追加の
付保預金の0.8%を構築するために、さらに8年間継続して拠出するものとする。
2018年12月31日終了年度において、当行の年間拠出金は、1,686,439ユーロ(1,988,649米ドル)で
あった。
注30 監査報酬
会計年度中、当行は監査法人およびその全ネットワークから以下の報酬(付加価値税(VAT)を除
く)を請求されている。
2018年 2017年
米ドル 米ドル
監査報酬 329,206 265,049
監査関連報酬 139,547 157,633
税務費用 39,220 41,309
0 26,272
その他の報酬
507,973 490,263
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会計年度中に監査法人の全ネットワークにより提供された非監査業務には、以下の業務が含まれてい
た。
a. 2018年1月1日から2018年12月31日までの期間におけるISAE3402/SOC1タイプ2報告
書
b. 納税申告書の作成
c. 付加価値税(VAT)申告書の作成
注31 金融商品の開示
31.1. 主要な非トレーディング金融商品
2018年12月31日現在、クラス別および残存期間別の主要な非トレーディング金融商品(当行はト
レーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
3か月超 1年超
3か月以下 5年超 合計
米ドルによる簿価 1年以下 5年以下
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
BCL残高 3,714,129,527 0 0 0 3,714,129,527
金融機関に対するローン
2,854,550,709 679,000,000 0 0 3,533,550,709
および貸付金
顧客に対するローンおよび
372,880 0 0 0 372,880
貸付金
株式およびその他の変動
0 0 0 2,834 2,834
利回り有価証券
金融資産合計 6,569,053,116 679,000,000 0 2,834 7,248,055,950
金融負債
商品クラス
金融機関に対する未払金 1,794,570,343 0 0 0 1,794,570,343
5,073,055,610 0 0 0 5,073,055,610
顧客に対する未払金
金融負債合計 6,867,625,953 0 0 0 6,867,625,953
偶発債務としてオフ・バラン
スシートに開示されている
項目
541,339 0 0 0 541,339
保証金
541,339 0 0 0 541,339
保証金合計
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2017年12月31日現在、クラス別および残存期間別の主要な非トレーディング金融商品(当行はト
レーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
3か月超 1年超
3か月以下 5年超 合計
米ドルによる簿価 1年以下 5年以下
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
BCL残高 2,294,618,594 0 0 0 2,294,618,594
金融機関に対するローン
3,272,919,230 807,000,000 4,079,919,230
および貸付金
顧客に対するローンおよび
265,472 0 0 0 265,472
貸付金
株式およびその他の変動
0 0 0 14,984 14,984
利回り有価証券
金融資産合計 5,567,803,296 807,000,000 0 14,984 6,374,818,280
金融負債
商品クラス
金融機関に対する未払金 2,103,521,459 0 0 0 2,103,521,459
3,913,497,702 0 0 0 3,913,497,702
顧客に対する未払金
金融負債合計 6,017,019,161 0 0 0 6,017,019,161
偶発債務としてオフ・バラン
スシートに開示されている
項目
578,509 0 0 0 578,509
保証金
保証金合計 578,509 0 0 0 578,509
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31.2. デリバティブ・非トレーディング金融商品
2018年12月31日現在、クラス別および残存期間別の店頭デリバティブ・非トレーディング金融商品
(当行はトレーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
3か月超 1年超
米ドルによる未払いの 3か月以下 5年超 合計 公正価値
1年以下 5年以下
想定元本 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,271,219,543 3,321,504 0 0 3,274,541,047 77,666,609
1,394,522,057 0 1,394,522,057 2,067,411
スワップ
4,665,741,600 3,321,504 0 0 4,669,063,104 79,734,020
合計
金融負債
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,303,598,230 3,270,027 0 0 3,306,868,257 76,992,277
854,553,985 0 0 0 854,553,985 2,708,455
スワップ
4,158,152,215 3,270,027 0 0 4,161,422,242 79,700,732
合計
上記の金額には、取引日が2018年12月31日以前で、評価日が2018年12月31日以降である店頭デリバ
ティブ・非トレーディング金融商品が含まれる。
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2017年12月31日現在、クラス別および残存期間別の店頭デリバティブ・非トレーディング金融商品
(当行はトレーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
3か月超 1年超
米ドルによる未払いの 3か月以下 5年超 合計 公正価値
1年以下 5年以下
想定元本 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,257,117,915 0 0 0 3,257,117,915 24,750,086
812,986,742 0 0 0 812,986,742 2,151,255
スワップ
4,070,104,657 0 0 0 4,070,104,657 26,901,341
合計
金融負債
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,057,118,085 0 0 0 3,057,118,085 22,397,245
2,201,155,324 0 0 0 2,201,155,324 8,610,571
スワップ
5,258,273,409 0 0 0 5,258,273,409 31,007,816
合計
上記の金額には、取引日が2017年12月31日以前で、評価日が2017年12月31日以降である店頭デリバ
ティブ・非トレーディング金融商品が含まれる。
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31.3. 主要な非トレーディング金融商品に対する信用リスクに関する情報
2018年12月31日現在、当行は以下の、主要な非トレーディング金融商品に対する信用リスクにさら
されている。
2018年 2017年
簿価 簿価
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
現金、BCL残高 3,714,129,527 2,294,618,594
EU加盟国 3,714,129,527 2,294,618,594
金融機関に対するローンおよび貸付金 3,533,550,709 4,079,919,230
EU加盟国 180,725,105 470,317,266
北および中央アメリカ 722,872,089 1,493,150,265
アジア 2,605,130,138 2,104,162,750
ヨーロッパ(非EU加盟国) 5,033,138 9,871,366
オーストラリアおよびニュージーランド 19,790,239 2,417,583
顧客に対するローンおよび貸付金 372,880 265,472
EU加盟国 50,865 4,473
北および中央アメリカ 318,231 39,775
アジア ▶ 221,074
ヨーロッパ(非EU加盟国) 3,780 150
株式およびその他の変動利回り有価証券 2,834 14,984
北および中央アメリカ 0 12,008
2,834 2,976
EU加盟国
7,248,055,950 6,374,818,280
合計
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31.4. デリバティブ・非トレーディング金融商品に関する情報
2018年12月31日現在、当行は以下の、デリバティブ・非トレーディング金融商品に対する信用リス
クにさらされている。
2018年 2018年
未払想定元本 リスク相当額
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
外国為替取引
先渡
EU加盟国 3,160,915,130 75,043,013
アメリカ 113,600,617 2,623,478
アジア 25,301 118
スワップ
1,394,522,057 2,067,411
EU加盟国
4,669,063,105 79,734,020
合計
2017年12月31日現在、当行は以下の、デリバティブ・非トレーディング金融商品に対する信用リス
クにさらされている。
2017年 2017年
未払想定元本 リスク相当額
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
外国為替取引
先渡
EU加盟国 1,151,209,346 8,548,868
アメリカ 2,105,636,836 16,199,995
アジア 271,733 1,223
スワップ
812,986,742 2,151,255
EU加盟国
4,070,104,657 26,901,341
合計
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4【利害関係人との取引制限】
管理会社は、利害関係人との取引に関して特別の制限に服していない。
5【その他】
(1 )定款の変更等
管理会社の定款の変更または管理会社の自発的解散もしくは清算に関しては、株主総会の決議が必
要である。
(2 )事業譲渡または事業譲受
管理会社は、ルクセンブルグの一般原則に基づき、金融機関として認可されている他のルクセンブ
ルグの会社にその業務を譲渡することができる。かかる場合、事業を譲渡した会社は、なお、法人と
して存続する。管理会社に対する認可付与の条件が充足されなくなった場合、管理会社が12か月間認
可を利用せず、明示的に認可を放棄し、もしくは直前の6か月間にわたり業務を行わなかった場合、
虚偽の申告もしくはその他の不正な方法により認可が取得された場合、または、管理会社がその債権
者に対する債務を履行することができなくなった場合、CSSFは、1993年4月5日法(改正済)に
基づき、管理会社に対する認可を撤回することができる。
(3 )出資の状況
該当事項はない。
(4 )訴訟事件その他の重要事項
有価証券報告書提出前1年以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、ま
たは与えると予想される事実はない。
管理会社の会計年度は12月31日に終了する1年である。
管理会社の存続期間は無期限である。ただし、株主総会の決議によっていつでも解散することがで
きる。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1 )CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(CIBC Bank and Trust
Company(Cayman)Limited)(「受託会社」)
(イ)資本金の額
2019年5月末日現在、40,170,884米ドル(約43億3,002万円)
(ロ)事業の内容
受託会社は、ケイマン諸島の法律に基づき設立され、また存続する会社である。受託会社は、世
界有数の規模の銀行の一つであるカナダ帝国商業銀行が91.67%の株式を保有している子会社である
CIBCファースト・カリビアン・インターナショナル銀行の子会社である。受託会社は、1965年
に設立され、ケイマン諸島で最大級の総合銀行信託会社に数えられており、銀行、信託および投資
業務の全範囲を提供している。その顧客には、ケイマン諸島および世界中の個人、法人およびその
他の機関が含まれる。受託会社は、適法に設立され有効に存続しており、ケイマン諸島の銀行およ
び信託会社法(2018年改訂)の条項に基づき事業を営む免許を付与されている。受託会社はまた、
ミューチュアル・ファンド法の条項に基づく免許ミューチュアル・ファンド管理事務代行会社でも
ある。
(2 )ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(Mitsubishi UFJ Investor Services &
Banking (Luxembourg) S.A.)(「保管会社」兼「管理事務代行会社」)
(イ)資本金の額
前記「第1 管理会社の概況 1 管理会社の概況 (1) 資本金の額(2019年6月末日現在)」
に記載の通り。
(ロ)事業の内容
前記「第1 管理会社の概況 2 事業の内容および営業の概況」に記載の通り。
(3) MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A.(MUFG Lux Management Company S.A.)(「副管理会
社」)
(イ) 資本金の額
2019年6月末日現在、7,375,000ユーロ(約9億336万円)
(注)ユーロの円貨換算は、2019年6月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、1
ユーロ=122.49円による。
(ロ) 事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社の100%子会社である副管理会社は、ルクセンブルグの法律に基づ
き、無期限の存続期間を有する株式会社として1995年1月4日付公正証書によって設立され、1995
年4月5日にメモリアルに公告された。副管理会社は、投資信託の運用管理を行うことを目的とす
る運用管理会社である。副管理会社は、ルクセンブルグの商業および会社登録簿にB49.759番として
登録されている。
副管理会社は、ファンドを含む投資信託およびそのポートフォリオの設立、管理、運営および販
売促進、組入証券の売買・買付けおよび交換を行うことができ、その管理運営するファンドおよび
その他の契約型投資信託に関連するすべての権利を直接または間接に行使することができる。副管
理会社は、その管理運営する他の投資信託の受益証券の発行および買戻しを実行し、それらの会計
記録を維持することができる。副管理会社は、三菱UFJ信託銀行株式会社の100%子会社である。
副管理会社は、CSSFから2014年7月2日付でAIFMとしての許可を受領しており、AIFM
Dに基づくAIFMとしての業務を提供する。
(4 )東京海上アセットマネジメント株式会社(「投資顧問会社」)
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(イ)資本金の額
2019年6月末日現在、20億円
(ロ)事業の内容
投資顧問会社は、1985年12月9日に日本法の下で投資顧問会社として設立され、現在の資本金は
20億円である。投資顧問会社は、金融庁に投資運用業の登録を行っており、金融商品取引法の下で
規制を受けている。投資顧問会社は、2019年6月末日現在、6兆6,154億円の資産の運用を行ってい
る。
(5 )東京海上Roggeアセットマネジメントリミテッド(Tokio Marine Rogge Asset Management
Limited)(「副投資顧問会社」)
(イ)資本金の額
2019年6月末日現在、300,000英ポンド(約4,097万円)
(注)英ポンドの円貨換算は、2019年6月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である
1英ポンド=136.57円による。
(ロ)事業の内容
副投資顧問会社は、2003年9月18日に英国の法律の下で投資顧問会社として設立され、現在の資
本金は300,000英ポンドである。副投資顧問会社は、その50%を投資顧問会社が、残りの50%をアリ
アンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(Allianz Global Investors GmbH)
(2017年7月にRoggeグローバル・パートナーズ・リミテッド(Rogge Global Partners Limited)
と経営統合)が保有している。副投資顧問会社の主な業務は、日本の機関投資家および個人投資家
に対してグローバルな債券投資の業務を提供することである。2019年6月末時点において、副投資
顧問会社は、1,974億円の資産の運用を行っている。
(6 )三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(「日本における販売会社」兼「代行協会員」)
(イ)資本金の額
2019年6月末日現在、405億円
(ロ)事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、
売買、媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。
2【関係業務の概要】
(1 )CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(CIBC Bank and Trust
Company(Cayman)Limited)(「受託会社」)
信託証書に基づき、受託会社は、ファンドの受託業務および保管業務を行う。
(2 )ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(Mitsubishi UFJ Investor Services &
Banking (Luxembourg) S.A.)(「保管会社」兼「管理事務代行会社」)
保管契約および管理事務代行契約に基づき、ファンド資産の保管および管理事務代行業務を行う。
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(3) MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A.(MUFG Lux Management Company S.A.)(「副管理会
社」)
投資運用およびリスク・マネジメント委託契約に基づき、ファンドのリスク・マネジメントに関す
る業務を行う。
(4 )東京海上アセットマネジメント株式会社(「投資顧問会社」)
投資顧問契約に基づきファンドの資産の運用に関する業務を行う。
(5 )東京海上Roggeアセットマネジメントリミテッド(Tokio Marine Rogge Asset Management
Limited)(「副投資顧問会社」)
副投資顧問契約に基づきファンドの資産の運用に関する業務を行う。
(6 )三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(「日本における販売会社」兼「代行協会員」)
代行協会員として行為し、またファンド証券の販売および買戻しの取扱いを行う。
3【資本関係】
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.、MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A.およ
び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の最終的な親会社は、株式会社三菱UFJフィナン
シャル・グループである。
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第3【投資信託制度の概要】
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
1.1 ミューチュアル・ファンド法が制定された1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を規制する単独
法は存在しなかった。それ以前は、投資信託は特別な規制には服していなかったが、ケイマン諸島内に
おいてまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会社法(2018年改訂)
(以下「銀行および信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてまたはケ
イマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、銀行および信
託会社法、会社管理法(2018年改訂)または地域会社(管理)法(2019年改訂)の下で規制されてい
た。
1.2 ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多く
のユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃から設立され、概し
て連合王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」とい
う。)として設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社
が設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミテッド・
パートナーシップを設定した。
1.3 2018年12月現在、活動中の規制を受けている投資信託の数は10,992(2,946のマスター・ファンドを含
む。)であった。またそれに加え、適用可能な免除規定に従った相当数の未登録投資信託が存在してい
る。
1.4 ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)およびオフショア・バンキング
監督者グループ(銀行規制)のメンバーである。
2.投資信託規制
2.1 1993年に最初に制定されたミューチュアル・ファンド法(2019年改訂)(以下「ミューチュアル・
ファンド法」という。)は、オープンエンド型の投資信託に対する規則および投資信託管理者に対する
規則を制定している。クローズドエンド型ファンドは、ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規
制の対象ではない。銀行、信託会社、保険会社および会社の管理者をも監督しており金融庁法(2018年
改訂)(以下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマン諸島金融庁(以下
「CIMA」という。)が、ミューチュアル・ファンド法のもとでの規制の責任を課せられている。
ミューチュアル・ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
2.2 投資信託とは、ケイマン諸島において設立された会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシッ
プ、またはケイマン諸島外で設立されたものでケイマン諸島から運用が行われており、投資者の選択に
より買い戻しができる受益権を発行し、投資者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ投資を通
じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効果を有するものと定義されて
いる。
2.3 ミューチュアル・ファンド法第4(4)条のもとで規制を免除されている投資信託は、その受益権に関す
る投資者が15名以内であり、その過半数によって投資信託の取締役、受託会社もしくはジェネラル・
パートナーを選任または解任することができる投資信託およびケイマン諸島外で設立され、ケイマン諸
島において公衆に対して勧誘を行う一定の投資信託である。
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3.規制を受ける投資信託の三つの型
3.1 免許投資信託
この場合、投資信託によってCIMAに対して、投資信託および投資信託に対する業務提供者の詳細
を記述した法定の様式(MF3)による目論見書がその概要とともに提出され、登録時および毎年4,268
米ドルの手数料が納入されなければならない。設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管理す
るのに十分な専門性を有した健全な評判の者が存在しており、かつファンドの業務および受益権を募る
ことが適切な方法で行われると考えられるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられる。そ
れぞれの場合に応じて、投資信託の取締役、受託会社およびジェネラル・パートナーに関する詳細な情
報が要求される。この投資信託は、著名な評判を有する機関が設立計画推進者であって、投資信託管理
者としてケイマン諸島の免許を受けた者が選任されない投資信託に適している(第3.2項参照)。
3.2 管理投資信託
この場合、投資信託は、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資信託管理者の事務所
を指定する。同管理者および投資信託により作成された目論見書が、投資信託および投資信託に対する
業務提供者の詳細を要約した法定様式(MF2およびMF2A)とともにCIMAに対して提出されな
ければならない。投資信託管理者は、設立計画推進者が健全な評判の者であること、投資信託の管理が
投資信託管理の十分な専門性を有する健全な評判の者により管理されること、投資信託業務および受益
権を募る方法が適切に行われること、および投資信託がケイマン諸島において設立または設定されてい
ない場合には、CIMAにより承認された国または領土において設立または設定されていることを満た
していることが要求される。当初手数料および年間手数料は4,268米ドルである。投資信託管理者は主た
る事務所を提供している投資信託(もしくはいずれかの設立計画推進者、その取締役、受託会社、もし
くはジェネラル・パートナー)がミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能となってお
り、またはその他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動しているものと信じる理由があ
るときは、CIMAに対して報告しなければならない。
3.3 登録投資信託(第4(3)条投資信託)
(a)規制投資信託の第三の類型はさらに三つの類型に分けられる。
(ⅰ)一投資者当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの
(ⅱ)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
(ⅲ)投資信託が(ミューチュアル・ファンド法で定義される)マスター・ファンドであり、下記のい
ずれかに該当するもの
(A)一投資者当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの、または
(B)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
(b)上記の(ⅰ)および(ⅱ)に分類される投資信託は、投資信託と業務提供者の一定の詳細内容をCIM
Aに対して届け出なければならず、かつ4,268米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければ
ならない。上記の(ⅲ)に分類される投資信託で、販売用書類が存在しない場合、投資信託は、マス
ター・ファンドの一定の詳細内容をCIMAに対して届け出なければならず(MF4様式)、かつ
3,049米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければならない。
4.投資信託の継続的要件
4.1 いずれの規制投資信託も、受益権についてすべての重要な事項を記述し、投資希望者が投資するか否
かの判断を十分情報を得た上でなし得るようにするために必要なその他の情報を記載した目論見書を発
行しなければならない。さらに、偽りの記述に対する既存の法的義務およびすべての重要事項の適切な
開示に関する一般的なコモンロー上の義務が適用される。継続的に募集している場合には、重要な変
更、例えば、取締役、受託会社、ジェネラル・パートナー、投資信託管理者、監査人等の変更の場合に
は改訂目論見書を提出する義務を負っている。
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4.2 すべての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、決算終了から6か月
以内に監査済み会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資信託が以下のいずれ
かに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときはCIMAに対し報告す
る 法的義務を負っている。
(a)投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b)投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を
解散し、またはそうしようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
ンダリング防止規則(2018年改訂)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または免許
の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
4.3 すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったとき
はこれをCIMAに通知しなければならない。
4.4 当初2006年12月27日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則(2018年改訂)に従って、すべての
規制投資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載された項
目を含んだ正確で完全な申告書を作成し、CIMAに提出しなければならない。CIMAは当該期間の
延長を許可することができる。申告書は、投資信託に関する一般的情報、営業情報および会計情報を含
み、CIMAにより承認された監査人を通じてCIMAに提出されなければならない。規制投資信託の
運営者は、投資信託にこの規則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制投資信託の運営者から
受領した各申告書をCIMAに適切な時期に提出することにのみ責任を負い、提出された申告書の正確
性または完全性については法的義務を負わない。
5.投資信託管理者
5.1 免許には、「投資信託管理者」の免許および「制限的投資信託管理者」の免許の二つの類型がある。
ケイマン諸島においてまたはケイマン諸島から投資信託の管理を行う場合は、そのいずれかの免許が要
求される。管理とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のすべてを支配し投資信託の管理を
し、または投資信託に対して主たる事務所を提供し、もしくは受託会社または投資信託の取締役を提供
することを含むものとし、管理と定義される。
5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、かつ、投資信
託管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、管理者または役員として適格かつ適正な者
により行われる、という法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を受ける者は、上記の事柄
を示しかつそのオーナーのすべてと財務構造およびその取締役と役員を明らかにして詳細な申請書をC
IMAに対し提出しなければならない。かかる者は少なくとも2名の取締役を有しなければならない。
投資信託管理者の純資産は、最低約48万米ドルなければならない。制限的投資信託管理者には、最低純
資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する本店をみずから有
しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行会社として有さねば
ならず、制限なく複数の投資信託のために行為することができる。
5.3 投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託にのみ主たる事務所を提供し、第3.2項に定めた状
況においてCIMAに対して知らせる法的義務を遵守することである。
5.4 制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する数の免許投資信託に関し管理者として行為することが
できるが、ケイマン諸島に登記上の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに投
資信託の運用会社を創設した投資信託設立推進者が投資信託に関連した一連の投資信託を管理すること
を認める。CIMAの承認を条件として関連性のないファンドを運用することができる。現在の方針で
は、制限的投資信託管理者は、投資信託に対して主たる事務所を提供することが許されていない。しか
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し、制限的投資信託管理者が投資信託管理業務を提供する各規制投資信託は、ミューチュアル・ファン
ド法第4(3)条(第3.3項参照)に基づき規制されていない場合またはミューチュアル・ファンド法第4
(4) 条(第2.3項参照)に基づく例外にあたる場合は、別個に免許を受けなければならない。
5.5 投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か月以
内にCIMAに対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資信託
管理者が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときは
CIMAに対し報告する法的義務を負っている。
(a)投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b)投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の
債権者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそうし
ようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
ンダリング防止規則または免許の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
5.6 CIMAは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供す
ることを要求することもできる。
5.7 投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更についてはCIM
Aの承認が必要である。
5.8 非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う当初手数料は、24,390米ドルまたは30,488米ドルであ
り(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料は8,536米ドル
である。一方、非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間手数料は、36,585米ドルまたは
42,682米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う年間手
数料は8,536米ドルである。
6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要
ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている法的類型は以下のとおりである。
6.1 免除会社
(a)最も一般的な投資信託の手段は、会社法(2018年改訂)(以下「会社法」という。)に従って通常
額面株式を発行する(無額面株式の発行も認められる)伝統的有限責任会社である。時には、保証に
よる有限責任会社も用いられる。免除会社は、投資信託にしばしば用いられており、以下の特性を有
する。
(b)設立手続には、会社の基本憲章の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻規定、
および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行い、これを
その記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社登記官に提
出することを含む。
(c)存続期限のある/存続期間限定会社-存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上(例
えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可能であ
る。
(d)投資信託がいったん登録された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約される。
(ⅰ)各会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
(ⅱ)取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その写し
を会社登記官に提出しなければならない。
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(ⅲ)会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければならな
い。
(ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持することが
できる。
(ⅴ)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
(ⅵ)会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を説明
するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
(e)会社は、株主により管理されていない限り、取締役会を持たなければならない。取締役は、コモ
ン・ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ会社の最善の利益のために行為しなけれ
ばならない。
(f)会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
(g)額面株式または無額面株式の発行が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面株式の両方
を発行することはできない。)。
(h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
(i)株式の買戻しも認められる。
(j)収益または払込剰余金からの株式の償還または買戻しの支払に加えて、会社は資本金から株式の償
還または買戻しをすることができる。ただし、会社は、資本金からの支払後においても、通常の事業
の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができる(すなわち、支払能力を維持する)ことを条
件とする。
(k)会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。会社の払込剰余金勘定から
分配金を支払う場合は取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の到来する債務
を支払うことができる、すなわち会社が支払能力を有することを確認しなければならない。
(l)免除会社は、今後30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマ
ン諸島の財務長官が与える本約定の期間は20年間である。
(m)会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合は、
所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
(n)免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなけ
ればならない。
6.2 免除ユニット・トラスト
(a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れら
れやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
(b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する
受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
(c)ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会社とし
て免許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた法人受
託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・監督を受け
る。
(d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法
の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(2018年改訂)は、英国の1925年
受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者である)
投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれを保持す
る。各受益者は、信託資産の持分比率に応じて権利を有する。
(e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および
責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
(f)大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書および
ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者
としない旨宣言した受託者の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に提出される。
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(g)免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得す
ることができる。
(h)ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
(i)免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
6.3 免除リミテッド・パートナーシップ
(a)免除リミテッド・パートナーシップは、少人数の投資者のベンチャーキャピタルまたはプライベー
ト・エクイティ・ファンドにおいて一般的に用いられる。
(b)リミテッド・パートナーシップの概念は、基本的に米国において採用されている概念に類似してい
る。それは法によって創設されたものであり、その法とは、英国の1907年リミテッド・パートナー
シップ法に基礎を置き、今日では他の法域(特に米国)のリミテッド・パートナーシップ法の諸側面
を組み込んでいるケイマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップ法(2018年改訂)(以下「免除
リミテッド・パートナーシップ法」という。)である。
(c)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
ル・パートナー(個人、企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島の居住者である
か、同島において登録されているかまたは同島で設立されたものでなければならない。)およびリミ
テッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録されることに
よって形成される。登録はジェネラル・パートナーが、リミテッド・パートナーシップ登記官に対し
法定の宣誓書を提出し、手数料を支払うことによって有効となる。
(d)ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して免除リミテッド・パートナーシッ
プの業務の運営を行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッド・パートナー
が業務の運営に積極的に参加する場合)がない限り、有限責任たる地位を享受する。ジェネラル・
パートナーの機能、義務および責任の詳細は、リミテッド・パートナーシップ契約に記載される。
(e)ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な規定
により異なる定めをしない限り、パートナーシップの利益のために行為する法的義務を負っている。
また、たとえばコモンローの下での、またはパートナーシップ法(2013年改訂)の下での、ジェネラ
ル・パートナーシップの法理が適用される。
(f)免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
(ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
(ⅱ)商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナーを退
任した日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが決定する国
または領域に)維持する。
(ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持する。
(ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁法
(2017年改訂)に従い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パートナーの登録
簿を電子的形態またはその他の媒体により登録事務所において入手可能にする。
(ⅴ)リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を
(ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
(ⅵ)有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナーシップ
の権利に関する担保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
(g)リミテッド・パートナーシップ契約に従い、リミテッド・パートナーシップの権利はパートナー
シップを解散せずに買い戻すことができる。
(h)リミテッド・パートナーシップ契約に従い、各リミテッド・パートナーは、パートナーシップの業
務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
(i)免除リミテッド・パートナーシップは、50年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定
を得ることができる。
(j)免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更およびその解散についてリミテッド・パー
トナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
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(k)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次法定
申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(CIMA)に
よる規制と監督
7.1 CIMAは、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつCIMAが特定
する時までにCIMAにそれを提出するように指示できる。
7.2 規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはジェネラル・パート
ナー)は、第1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていることを確保
し、本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後も規
制投資信託が指示に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
7.3 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業
を行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合、CIMAは、その者
に対して、CIMAが法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明
をCIMAに対して提供するように指示できる。
7.4 何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
7.5 第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものである
ことを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。こ
の規程に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
7.6 投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事
業を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、(高等
裁判所の管轄下にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に投資信託の投資者の資
産を確保するために適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコートは係る命令を認め
る権限を有している。
7.7 CIMAは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいずれかの
行為またはすべての行為を行うことができる。
(a)規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b)規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行おうとし
ている場合、または自発的にその事業を解散する場合
(c)免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、
行おうとしている場合
(d)規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
(e)規制投資信託の取締役、管理者または役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正か
つ正当な者ではない場合
7.8 第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるため
に、CIMAは、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由
を確認するものとする。
(a)CIMAが投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること
(b)会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること
(c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
(d)CIMAに指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類をCIMAに対して提
出すること
7.9 第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しCIMAがとる行為は以下のとおりとする。
(a)第4(1)(b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条投資信託)に基づき投資信託について
有効な投資信託の許可または登録を取り消すこと
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(b)投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、そ
れらの条件を改定し、撤廃すること
(c)投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること
(d)事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
(e)投資信託の事務を支配する者を選任すること
7.10 CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、投資信託の投資者および債権者の利益を保護す
るために必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求
めて、グランドコートに対して、申請することができる。
7.11 CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、C
IMAは投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に
対して知らせるものとする。
7.12 第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任されるも
のとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、投資信託がCIMAに支払う。
7.13 第7.9(e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を排
除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
7.14 第7.13項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
7.15 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものとする。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託に関する情報をCIMAに対して提
供する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている
事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関す
る勧告をCIMAに対して行う。
(c)第7.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧
告をCIMAに対して提供する。
7.16 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者が第7.15項の義務を遵守しない場
合、またはCIMAの意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、CI
MAは、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
7.17 投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることが
できる。
(a)CIMAが特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること
(b)投資信託が会社の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対して同会社が法律の規定に従
い解散されるように申し立てること
(c)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるため
受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
(d)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令
を求めてグランドコートに申し立てること
(e)また、CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して適
切と考える行為をとることができる。
7.18 CIMAが第7.17項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と
考えるその他の措置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグ
ランドコートに申し立てることができる。
7.19 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でCIMAが第7.9(a)
項に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
7.20 グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託会社
に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
7.21 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドが投資信託として事業を行
うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、
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第4(1)(b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条投資信託)に基づき投資信託について有効
な投資信託の許可または登録をいつでも取り消すことができる。
8.投資信託管理に対するCIMAの規制および監督
8.1 CIMAは、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特定する合理的期間
内にCIMAに対し提出するように指示することができる。
8.2 免許投資信託管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問
われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に
従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしている
と信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIMAがミューチュア
ル・ファンド法による義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提
供するように指示できる。
8.4 何人でも、第8.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
8.5 第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くもの
であることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供してはならな
い。この規定に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
8.6 CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されている投資信
託の投資者の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることが
でき、グランドコートはかかる命令を認める権限を有する。
(a)ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
(b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
8.7 CIMAは、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしく
は解散に付されるものと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
8.8 CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措置を
とることができる。
(a)免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b)免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信
託の債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、またはそ
うしようと意図している場合
(c)免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまた
はそのように意図している場合
(d)免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合。
(e)免許投資信託管理業務について取締役、管理者または役員の地位にある者が、各々の地位に就くに
は適正かつ正当な者ではない場合
(f)上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うに
は適正かつ正当な者ではない場合
8.9 CIMAは、第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うため
に、規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとす
る。
(a)免許投資信託管理者の以下の不履行
(ⅰ)CIMAに対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信
託に関し所定の年間手数料を支払うこと
(ⅱ)CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
(ⅲ)投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされていること
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(ⅳ)規制投資信託の事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと
(ⅴ)CIMAの命令に従い、名称を変更すること
(ⅵ)会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること
(ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと
(ⅷ)CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出する
こと
(b)CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
(c)CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任
すること
(d)CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
8.10 第8.8項の目的のために免許投資信託管理者についてCIMAがとりうる行為は以下の通りである。
(a)投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること
(b)その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消
すこと
(c)管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
(d)管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること
(e)投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
8.11 CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当
該管理者によって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を
保護するために必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
8.12 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任されるも
のとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額となる。
8.13 第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の債権
者およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して投
資信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
8.14 第8.13項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含
む。
8.15 第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以下の行
為を行うものとする。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託の管理者の管理に関する情報をCI
MAに対して提供する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理に
ついて実行する事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は
管理に関する推奨をCIMAに対して行う。
(c)第8.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推
奨をCIMAに対して提供する。
8.16 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、
(a)第8.15項の義務に従わない場合、または
(b)満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないとCIMAが判断する場合、CIMA
は、選任を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
8.17 免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を
執ることができる。
(a)CIMAが特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること
(b)投資信託管理者が会社の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対して同会社が法律の規
定に従い解散されるように申し立てること
(c)CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行為
をとることができる。
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8.18 CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者
の債権者およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命
じる命令を求めてグランドコートに申し立てることができる。
8.19 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでも投資信託管理
者の免許を取り消すことができる。
(a)CIMAは、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをやめ
てしまっているという要件を満たした場合
(b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、CIMA
が第8.10項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたもの
とみなされる。
8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行および信託会
社法によりCIMAによっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・ファ
ンド法の下でのそれにおよそ近いものである。
9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行
9.1 下記の解散の申請がCIMA以外の者によりなされた場合、CIMAは、申請者より申請の写しの送
達を受け、申請の聴聞会に出廷することができる。
(a)規制投資信託
(b)免許投資信託管理者
(c)規制投資信託であった人物、または
(d)免許投資信託管理者であった人物
9.2 解散のための申請に関する書類および第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物またはそれぞれの
債権者に送付が要求される書類はCIMAにも送付される。
9.3 CIMAにより当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
(a)第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
(b)仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
(c)当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
9.4 執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド
法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行われようとしている
と疑う合理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官はCIMAまたは警察官および
その者が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権する令状を発行すること
ができる。
(a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
(b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
(c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をす
ること
(d)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われ
ようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
(e)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われ
ようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとること。もし、それが実
際的でない場合は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと
9.5 CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検
し、写しや抜粋を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去
られた場所に返還すべきものとする。
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9.6 何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。こ
の規定に違反する者は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
10 .CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示
10.1 ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、CIMAは、下記のいずれかに関係する情報を
開示することができる。
(a)ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請。
(b)投資信託に関する事柄
(c)投資信託管理者に関する事柄
ただし、これらの情報は、CIMAがミューチュアル・ファンド法により職務を行い、その任務を実
行する過程で取得したもので次のいずれかの場合に限られる。
(a)CIMAがミューチュアル・ファンド法により付与された職務を行うことを援助する目的の場合
(b)例えば2016年秘密情報公開法、犯罪収益に関する法律(2019年改訂)または薬物濫用法(2017年改
訂)等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によりこれを行うことが合法的に要求されまたは許可さ
れた場合
(c)開示される情報が投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場合を除く)、要約また
は統計的なものである場合
(d)ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任務
を当該当局が遂行するために必要な情報を開示する場合。ただし、CIMAは情報の受領が予定され
ている当局が更なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していることを条件と
する。
(e)投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命
もしくは職務に関連する法的手続を目的とする場合
11 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
11.1 過失による誤った事実表明
販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の
内容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応
じ)ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反
は、販売文書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に
対する不実表示による損失の請求を可能にするであろう。
11.2 欺罔的な不実表明
事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事
責任も生じうる。ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実で
あるか虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
11.3 契約法(1996年改訂)
(a)契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、契約
前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が真実で
あるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した場合はこの
限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法定の権利を与え
るものである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代えて損害賠償を容認する
ことを裁判所に対して認めている。
(b)一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受
託会社)は、次にその運用者、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者または助言者に対
し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
11.4 欺罔に対する訴訟提起
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(a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
(ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
(ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
(b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかにつ
いて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまたは欺罔
的な不実表明が投資者を受益権購入に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要はない。
(c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れ
なかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実の
表明があったときは、不実の表明となりうる。
(d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でな
くなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろうか
ら、欺罔による請求権を発生せしめうる。
(e)事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表現
によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
11.5 契約上の債務
(a)販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もし
それが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会社、
設立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
(b)一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファンド
は取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することはあっ
ても、申込者が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
11.6 隠された利益および利益相反
ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との
間の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限
りでない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
12 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法
12.1 刑法(2019年改訂)第257条
会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項につい
て欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような
声明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑
に処せられる。
12.2 刑法(2019年改訂)第247条、第248条
(a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪
に問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
(b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共
に10年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を取
得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保を可
能にすることを含む。
(c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、
欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
13 .清算
13.1 会社
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会社の清算(解散)は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自発的
なもの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会社自
体の申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になされる
こ とになることもある。CIMAも、投資信託または投資信託管理会社が解散されるべきことを裁判所
に申立てる権限を有する(参照:第7.17(b)項および第8.17(b)項)。剰余資産は、もしあれば、定款の
規定に従い、株主に分配される。
13.2 ユニット・トラスト
ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社が投資信託を解散
すべきであるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第7.17(c)項)剰余資産は、も
しあれば、信託証書の規定に従って分配される。
13.3 リミテッド・パートナーシップ
免除リミテッド・パートナーシップの解散は、免除リミテッド・パートナーシップ法およびパート
ナーシップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令(参照:第7.17
(d)項)を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パートナーシップ契
約の規定に従って分配される。
ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パート
ナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パート
ナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パートナー
シップの登記官に解散通知を提出しなければならない。
13.4 税金
ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の
投資信託に対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間でも二重課税防止
条約を締結していない。免除会社、受託会社、およびリミテッド・パートナーシップは、将来の課税に
対して誓約書を取得することができる(第6.1(l)項、第6.2(g)項および第6.3(i)項参照)。
14 .一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)
14.1 一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)(以下「本規則」という。)は、日本で公衆に
向けて販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈上、
「一般投資家向け投資信託」とは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を受け、そ
の証券が日本の公衆に対して既に販売され、または販売されることが予定されている信託、会社または
パートナーシップである投資信託をいう。日本国内で既に証券を販売し、2003年11月17日現在存在して
いる投資信託、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラストを設定した投資信託は、本規則に基づ
く「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適用除外に該当する一般投資家
向け投資信託は、本規則の適用を受けることをCIMAに書面で届け出ることによって、かかる選択
(当該選択は撤回不能である)をすることができる。
14.2 CIMAが一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許にはCIMAが適当とみなす条件の適用
がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならな
い。
14.3 本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的に
は証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券の
募集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の条件、
証券の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
14.4 一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代
行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
14.5 一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそれ以前の
日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報告
書には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
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14.6 また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から20日以内に、一般投資家向け投
資信託の事業の詳細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信
託 の運営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守している
こと、ならびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した宣誓書
を、年に一度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・ト
ラストの場合は信託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラル・パート
ナー、また会社の場合は会社の取締役をいう。
14.7 管理事務代行会社
(a)本規則第13.1条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めてい
る。かかる職務には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証券の
発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家に公
表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格または買戻価
格が計算されるようにすること
(ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確保す
ること
(ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運営者
が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
(ⅴ)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
(ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投資家
名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保すること
(ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義務づ
けられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること
(ⅷ)一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分が当
該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること
(b)本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投
資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け投
資信託の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資信託の
業務または投資活動を実施していない場合、できる限り速やかにCIMAに連絡し、当該投資信託の
運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけている。
(c)管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、
および一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨をCI
MAに通知しなければならない。
(d)管理事務代行会社はケイマン諸島または同等の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる者
にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託した職務または任
務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前にCI
MAに届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するものとす
る。「同等の法域」とは、犯罪収益に関する法律の下でケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止対
策グループにより承認された法域をいう。
14.8 保管会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域で規
制を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場合、一般投資家
向け投資信託は変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資家およびサービ
ス提供者に通知しなければならない。
(b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する
書類を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、契
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約により規定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会社および
運営者の指示を実行することを定めている。
(c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取り
および充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純収
益の送金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関する
写しおよび情報を請求する権利を有する。
(d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的
な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、1
か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービスを
提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切なレベ
ルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認するために定期的に
調査しなければならない。
14.9 投資顧問会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域で設
立され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければならない。本規則の
解釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関する投資運用業務を提供す
る目的で、一般投資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信託のために任命された事業
体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含まれない。本規則の解釈上、
「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法(2019年改正)の別表2第3項に規定される活
動が含まれる。
(b)投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の業務提
供者に当該変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合に
は、運用する各一般投資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社また
はジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更について、変更の1か月
前までに書面でCIMAに通知することが要求される。
(c)本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつと
して投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務に
は下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契
約に従って確実に充当されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会社に
送金されるようにすること
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従って確
実に充当されるようにすること
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記載さ
れる当該投資信託の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること
(ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するために必
要な情報および指示を合理的な時に提供すること
(d)本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧問
業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる投資
制限が適用されている。
(e)投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は投資顧問会社がかかるユニット・
トラストのために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかかる空
売りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる有価証券の
空売りを行ってはならない。
(ⅱ)結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該投資信託
の純資産の10%を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、
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(A)特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の種類の集
団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)において、12か月を超えない期間に
限 り、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとし、
(B)1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的にすべてを
不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一般投資家
向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れが必要であると判
断する場合、
本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。
(ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を除
く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会
社の議決権付株式を取得してはならない。
(ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、取得
直後に一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純資産価額の
15%を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、投資顧問会社は、当該投資
対象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論見書において明確に開示されている場合、当
該投資対象の取得を制限されないものとする。
(ⅴ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の
資産の適切な運用に違反する取引(投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第三者の利益
を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
(ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
(f)一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社が当該会社のため
に引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株式総
数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社の議決権付株
式を取得してはならない。
(ⅱ)当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
(ⅲ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の
資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者ではなく投資顧問会社も
しくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
(g)上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または第21条(5)項によって、投資顧
問会社が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラスト、パート
ナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはその他の投資対象
を取得することを妨げないことを明記している。
(ⅰ)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキームで
ある場合
(ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業体の
グループの一部を構成している場合
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進する
特別目的事業体である場合
(h)投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にそ
の他の業務提供者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会
社が履行する業務に関して責任を負う。
14.10 財務報告
(a)本規則パートⅥは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託
は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、
ミューチュアル・ファンド法に従って投資家およびCIMAに配付しなければならない。また中間財
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務諸表については当該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配
付すれば足りる。
(b)投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、
目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
(c)本規則第26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めてい
る。
14.11 監査
(a)一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1
か月前までに書面でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査人
を変更する場合は事前にCIMAの承認を得なければならない。
(b)一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査報
告書を公表または配付してはならない。
(c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監
査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
(d)監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければ
ならない。
14.12 目論見書
(a)本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従ってCIMAに届
け出られる一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見書に
重大な変更があった場合もCIMAに届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見書
は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提供者の事務所
において無料で入手することができなければならない。
(b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託の
目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島の登
記上の住所
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)
(ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日
(ⅴ)監査人の氏名および住所
(ⅵ)下記の(xxⅱ)、(xxⅲ)および(xxⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向け投資信託の業務に重大
な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者の氏名および営業用住所
(ⅶ)投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当する
場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)
(ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、券
面、名簿への記録等に関する詳細を含む)
(ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
(ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件
(xⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状況
(xⅱ)一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明
(xⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般投資家
向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入の権限に関す
る記述
(xⅳ)一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明
(xⅴ)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含む)に適
用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
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(xⅵ)一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社およびその他
のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報酬の計算に関
する情報
(xⅶ)一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関する説
明
(xⅷ)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関もしくは
規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許を取得する予
定である場合)、その旨の記述
(xⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
(xx)一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則
(xxⅰ)以下の記述
「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマンスま
たは信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付にあたり、
金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記載された意見もしくは
記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
(xxⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしくは主たる
営業所の住所または両方の住所を含む)
(xxⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
(A)保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登記上の住
所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動
(xxⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)
(A)投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所もしくは
主たる営業所の住所または両方の住所
(B)投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
(C)ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
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第4【参考情報】
ファンドについては、当該計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されている。
2018年8月31日 有価証券届出書/有価証券報告書
2018年11月30日 有価証券届出書の訂正届出書/半期報告書
第5【その他】
該当事項なし。
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(訳文)
独立監査人の監査報告書
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクションおよび東京海上Roggeグローバ
ル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドの受託会社としての立場のみにおけるCIBCバン
ク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド御中
監査意見
私たちは、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準
拠して、東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクションおよび東京海上Rogge
グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド(それぞれ、東京海上ストラテジック・トラ
ストのサブ・ファンドで、個別におよび総称して以下「ファンド」という。)の2018年2月28日現在の
財政状態、ならびに同日に終了した会計年度におけるそれぞれの経営成績およびそれぞれの純資産変動
の状況を、適正に表示しているものと認める。
監査意見の対象範囲
各ファンドの財務書類は以下で構成されている。
・2018年2月28日現在の純資産計算書
・2018年2月28日現在の投資有価証券およびその他の純資産明細表
・同日に終了した会計年度における損益および純資産変動計算書、ならびに
・財務書類に対する注記(重要な会計方針の要約を含む)
監査意見の根拠
私たちは、国際監査基準(ISA)に準拠して監査を行った。本基準のもとでの私たちの責任は、本報
告書の「財務書類監査に対する監査人の責任」区分に詳述されている。
私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
独立性
私たちは、国際倫理基準審議会の定める倫理規程(IESBA Code)に基づきファンドに対して独立性を
保持しており、また、当該 IESBA Code で定められるその他の倫理上の責任を果たした。
その他の記載内容
経営者は、その他の記載内容に対して責任を有している。その他の記載内容は、年次報告書のうち、
ファンドの財務書類および監査報告書以外の情報である。
私たちの監査意見の対象範囲には、その他の記載内容は含まれておらず、したがって、私たちは当該
その他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。
財務書類監査における私たちの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務書類または私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考慮する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な虚偽記載の兆候があるかどうか留
意することにある。私たちは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽記載があると判
断した場合には、当該事実を報告することが求められている。私たちは、その他の記載内容に関して報
告すべき事項はない。
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財務書類に対する経営者の責任
経営者は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準
拠して真実かつ公正な概観を与える財務書類を作成すること、および不正または誤謬による重要な虚偽
表示のない財務書類を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備および運用する責任を有
している。
財務書類を作成するに当たり、経営者は、ファンドの継続企業の前提としての財務書類を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、財務報告の枠組みおよび開示の規則に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任を有すること、また、経営者がファンドの清
算もしくは事業停止の意図があるか、またはそうする以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続
企業を前提として財務書類を作成することが適切である。
財務書類監査に対する監査人の責任
私たちの監査の目的は、全体としての財務書類に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかに関する合理的な保証を得て、監査意見を表明することにある。合理的な保証は、高い水準の保証
であるが、国際監査基準に準拠して行った監査が、すべての重要な虚偽表示を常に発見することを保証
(guarantee)するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にまた
は集計すると、当該財務書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
私たちは、国際監査基準に準拠して実施する監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行
い、職業的懐疑心を保持し、また、以下を行う。
・不正または誤謬による財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監査
手続を立案、実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な
虚偽表示リスクを発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高
くなる。これは、不正には、共謀、文書の偽造、取引等の記録からの除外、虚偽の陳述、および内部
統制の無効化が伴うためである。
・状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これ
は、ファンドの内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。
・経営者が採用した会計方針およびその適用方法の適切性、ならびに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性を評価し、関連する開示の妥当性を検討する。
・経営者が継続企業を前提として財務書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、ファンドの継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうかを結論付ける。重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において財務書類の開示に注意を喚起すること、または重要な不確実性に関する財務書類の開示が
適切でない場合は、財務書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。私たちの結
論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンド
は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務書類の表示方法が適切であるかどうかを評価すること、関連する注記を含めた全体としての財務
書類の表示、構成および内容を検討し、財務書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。
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私たちは、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含むおよび監査上の重要な発見事項、および監査の基準で求められているその他の事項について、統治
責任者に対して報告を行っている。
その他の事項
監査意見を含む本報告書は、私たちの契約書の条項に従ってファンドの受託会社である立場でのCI
BCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドのみを利用者として想定してお
り、CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド以外に配布および利用さ
れるべきものではない。私たちは、この監査意見を表明するにあたり、事前に書面にて明示的に同意さ
れている場合を除き、その他の目的もしくは本報告書を提示されたその他の者または入手した者に対し
て責任を有しない。
プライスウォーターハウスクーパース
ケイマン諸島
2018年7月23日
注:東京海上ストラテジック・トラスト(以下「トラスト」という。)は東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファン
ド・カレンシー・セレクションおよび東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
によって構成されており、当該監査報告書は東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレク
ションおよび東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドの財務書類を監査対象と
したものである。トラストの原文の財務書類には、東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・
セレクションおよび東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドの情報が掲載され
ているが、日本文の財務書類には東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクションの情
報のみが掲載されている。
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Independent Auditor's Report
To CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of Tokio Marine
Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection and Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund
Our opinion
In our opinion, the financial statements give ▶ true and fair view of the financial position
of each of Tokio Marine Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection and Tokio Marine Rogge
Global Hybrid Securities Fund (each ▶ series trust of Tokio Marine Strategic Trust and
referred to individually and collectively as the "Series Trust") as at February 28, 2018,
and of the results of each of their operations and changes in each of their net assets for
the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles in
Luxembourg applicable to investment funds.
What we have audited
Each Series Trust's financial statements comprise:
・ the statement of net assets as at February 28, 2018;
・ the statement of investments and other net assets as at February 28, 2018;
・ the statement of operations and changes in net assets for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include ▶ summary of significant
accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditor's responsibilities
for the audit of the financial statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis
for our opinion.
Independence
We are independent of the Series Trust in accordance with the International Ethics Standards Board
for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our
other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual
Report (but does not include the Series Trust's financial statements and our auditor's report
thereon).
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Independent Auditor's Report (continued)
To CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of Tokio Marine
Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection and Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund
Our opinion on the Series Trust's financial statements does not cover the other information and we
do not express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the Series Trust's financial statements, our responsibility is to
read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other
information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in
the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed,
we conclude that there is ▶ material misstatement of this other information, we are required to
report that fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation of the financial statements that give ▶ true and fair
view in accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to
investment funds, and for such internal control as management determines is necessary to enable the
preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud
or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series Trust's
ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern
and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the
Series Trust or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as
▶ whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of
assurance, but is not ▶ guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will
always detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or
error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of
these financial statements.
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Independent Auditor's Report (continued)
To CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of Tokio Marine
Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection and Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain
professional scepticism throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis
for our opinion. The risk of not detecting ▶ material misstatement resulting from
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion,
forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal
control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Series Trust's internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.
・ Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Series
Trust's ability to continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause the Series Trust to cease to continue as ▶ going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the
underlying transactions and events in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.
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Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection and Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund
Other Matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for CIBC Bank and Trust Company
(Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of the Series Trust in accordance with the terms
of our engagement letter and for no other purpose. We do not, in giving this opinion, accept or
assume responsibility for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or
into whose hands it may come save where expressly agreed by our prior consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
Cayman Islands
July 23, 2018
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管しております。
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(訳文)
独立監査人の監査報告書
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクションおよび東京海上Roggeグローバ
ル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドの受託会社としての立場のみにおけるCIBCバン
ク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド御中
監査意見
私たちは、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準
拠して、東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクションおよび東京海上Rogge
グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド(それぞれ、東京海上ストラテジック・トラ
ストのサブ・ファンドで、個別におよび総称して以下「ファンド」という。)の2019年2月28日現在の
財政状態、ならびに同日に終了した会計年度におけるそれぞれの経営成績およびそれぞれの純資産変動
の状況を、適正に表示しているものと認める。
監査意見の対象範囲
各ファンドの財務書類は以下で構成されている。
・2019年2月28日現在の純資産計算書
・2019年2月28日現在の投資有価証券およびその他の純資産明細表
・同日に終了した会計年度における損益および純資産変動計算書、ならびに
・財務書類に対する注記(重要な会計方針の要約を含む)
監査意見の根拠
私たちは、国際監査基準(ISA)に準拠して監査を行った。本基準のもとでの私たちの責任は、本報
告書の「財務書類監査に対する監査人の責任」区分に詳述されている。
私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
独立性
私たちは、国際倫理基準審議会の定める倫理規程(IESBA Code)に基づきファンドに対して独立性を
保持しており、また、当該 IESBA Code で定められるその他の倫理上の責任を果たした。
その他の記載内容
経営者は、その他の記載内容に対して責任を有している。その他の記載内容は、年次報告書のうち、
ファンドの財務書類および監査報告書以外の情報である。
私たちの監査意見の対象範囲には、その他の記載内容は含まれておらず、したがって、私たちは当該
その他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。
財務書類監査における私たちの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務書類または私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考慮する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な虚偽記載の兆候があるかどうか留
意することにある。私たちは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽記載があると判
断した場合には、当該事実を報告することが求められている。私たちは、その他の記載内容に関して報
告すべき事項はない。
294/309
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類に対する経営者の責任
経営者は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準
拠して真実かつ公正な概観を与える財務書類を作成すること、および不正または誤謬による重要な虚偽
表示のない財務書類を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備および運用する責任を有
している。
財務書類を作成するに当たり、経営者は、ファンドの継続企業の前提としての財務書類を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、財務報告の枠組みおよび開示の規則に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任を有すること、また、経営者がファンドの清
算もしくは事業停止の意図があるか、またはそうする以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続
企業を前提として財務書類を作成することが適切である。
財務書類監査に対する監査人の責任
私たちの監査の目的は、全体としての財務書類に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかに関する合理的な保証を得て、監査意見を表明することにある。合理的な保証は、高い水準の保証
であるが、国際監査基準に準拠して行った監査が、すべての重要な虚偽表示を常に発見することを保証
(guarantee)するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にまた
は集計すると、当該財務書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
私たちは、国際監査基準に準拠して実施する監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行
い、職業的懐疑心を保持し、また、以下を行う。
・不正または誤謬による財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監査
手続を立案、実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な
虚偽表示リスクを発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高
くなる。これは、不正には、共謀、文書の偽造、取引等の記録からの除外、虚偽の陳述、および内部
統制の無効化が伴うためである。
・状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これ
は、ファンドの内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。
・経営者が採用した会計方針およびその適用方法の適切性、ならびに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性を評価し、関連する開示の妥当性を検討する。
・経営者が継続企業を前提として財務書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、ファンドの継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうかを結論付ける。重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において財務書類の開示に注意を喚起すること、または重要な不確実性に関する財務書類の開示が
適切でない場合は、財務書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。私たちの結
論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンド
は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務書類の表示方法が適切であるかどうかを評価すること、関連する注記を含めた全体としての財務
書類の表示、構成および内容を検討し、財務書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。
295/309
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
私たちは、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含むおよび監査上の重要な発見事項、および監査の基準で求められているその他の事項について、統治
責任者に対して報告を行っている。
その他の事項
監査意見を含む本報告書は、私たちの契約書の条項に従ってファンドの受託会社である立場でのCI
BCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドのみを利用者として想定してお
り、CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド以外に配布および利用さ
れるべきものではない。私たちは、この監査意見を表明するにあたり、事前に書面にて明示的に同意さ
れている場合を除き、その他の目的もしくは本報告書を提示されたその他の者または入手した者に対し
て責任を有しない。
プライスウォーターハウスクーパース
ケイマン諸島
2019年7月24日
注:東京海上ストラテジック・トラスト(以下「トラスト」という。)は東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファン
ド・カレンシー・セレクションおよび東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
によって構成されており、当該監査報告書は東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレク
ションおよび東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドの財務書類を監査対象と
したものである。トラストの原文の財務書類には、東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・
セレクションおよび東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドの情報が掲載され
ているが、日本文の財務書類には東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクションの情
報のみが掲載されている。
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Independent Auditor's Report
To CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of Tokio Marine
Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection and Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund
Our opinion
In our opinion, the financial statements give ▶ true and fair view of the financial position of each
of Tokio Marine Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection and Tokio Marine Rogge Global Hybrid
Securities Fund (each ▶ series-trust of Tokio Marine Strategic Trust and referred to individually
and collectively as the "Series Trust") as at February 28, 2019, and of the results of each of their
operations and changes in each of their net assets for the year then ended in accordance with
generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds.
What we have audited
Each Series Trust's financial statements comprise:
・ the statement of net assets as at February 28, 2019;
・ the statement of investments and other net assets as at February 28, 2019;
・ the statement of operations and changes in net assets for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include ▶ summary of significant
accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditor's responsibilities
for the audit of the financial statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis
for our opinion.
Independence
We are independent of the Series Trust in accordance with the International Ethics Standards Board
for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our
other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual
Report (but does not include the Series Trust's financial statements and our auditor's report
thereon).
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Independent Auditor's Report (continued)
To CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of Tokio Marine
Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection and Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund
Our opinion on the Series Trust's financial statements does not cover the other information and we
do not express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the Series Trust's financial statements, our responsibility is to
read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other
information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in
the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed,
we conclude that there is ▶ material misstatement of this other information, we are required to
report that fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation of the financial statements that give ▶ true and fair
view in accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to
investment funds, and for such internal control as management determines is necessary to enable the
preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud
or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series Trust's
ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern
and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the
Series Trust or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as ▶ whole
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report
that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶ guarantee
that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect ▶ material misstatement when it
exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or
in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users
taken on the basis of these financial statements.
298/309
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Independent Auditor's Report (continued)
To CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of Tokio Marine
Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection and Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain
professional scepticism throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis
for our opinion. The risk of not detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is
higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Series Trust’s internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.
・ Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Series
Trust's ability to continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material uncertainty
exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures
in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion.
Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's
report. However, future events or conditions may cause the Series Trust to cease to continue
as ▶ going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the
underlying transactions and events in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.
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Independent Auditor's Report (continued)
To CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of Tokio Marine
Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection and Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund
Other Matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for CIBC Bank and Trust Company
(Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of the Series Trust in accordance with the terms
of our engagement letter and for no other purpose. We do not, in giving this opinion, accept or
assume responsibility for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or
into whose hands it may come save where expressly agreed by our prior consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
Cayman Islands
24 July 2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管しております。
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取締役会各位
ルクセンブルグ L-1150、アーロン通り 287-289番
承認された監査人の報告書
財務書類の監査に関する報告
監査意見
我々は、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「当行」という。)の2018
年12月31日現在の貸借対照表、同日に終了した年度の損益計算書、および重要な会計方針の要約を
含む財務書類に対する注記で構成される、財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令
上の要件に準拠して、当行の2018年12月31日現在の財務状態および同日に終了した年度の運用実績
についてすべての重要な点において公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、EU規則No.537/2014、2016年7月23日法および金融監督委員会(以下「CSSF」という。)
がルクセンブルグについて採用した国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行っ
た。当該規則、法律および基準の下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する公認企
業監査人(Réviseur d’Entreprises Agréé)の責任」の項において詳述されている。我々は、財務
書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件とともにルクセンブルグについてCSSFが採用した国
際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(「IESBA規程」)に従って当行から独立した立場
にあり、かかる倫理上の要件に基づき他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した
監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
監査上の主要な事項
監査上の主要な事項とは、我々の専門的な判断に基づき、当期の財務書類の監査において最も重
要であった事項である。当該事項は、財務書類の監査全体の過程およびそれに対する我々の監査意
見の形成において取り上げられており、我々は、当該事項について個別の監査意見を提供するもの
ではない。
収益の認識-未収手数料
当該事項が監査における最重要事項
監査における当該事項の対応方法
の1つと考えられる理由
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我々は、財務書類の重要な会計方針の要約- 我々は、未収手数料の認識プロセスを理解
注2.14「収益の認識」および注21「未収手数 し、当該プロセスの重要な統制を精査した。未
料」を参照する。 収手数料の手作業による処理に関する不備が指
2018年12月31日現在、未収手数料は 摘されたため、我々は、コントロール・リライ
115,660,720米ドルであった。未収手数料は主 アンス・アプローチは使用せず、詳細テストお
に、ファンド管理業務、信託業務および全体保 よび分析的実証手続で構成される実証監査手続
管業務から生じる。 に基づいて保証を得た。
投資対象、合意された条件および提供された 我々は、受取手数料の種類ごとの合計額につ
サービスに応じて、基礎となる様々な基準や金 いて期待値を算出し、その期待値を当行が計上
利が適用される。 した金額と比較した。
当行の未収手数料の認識処理には、手作業に 異なる種類の手数料のサンプルについては、
よる重要な介入が含まれる。 ・我々は、未収手数料を独立して再計算するこ
したがって、未収手数料の計算は、未収手数 とで未収手数料を試算した。これには、基礎
料の算出の決定に関連する複雑性および業務リ となる基準の外部証拠への調整も含まれる。
スクと併せて、関連する金額が重大であるた ・我々は、その後の支払いの手数料の受領に合
め、監査上の主要な事項とみなされる。 意した。
その他の情報
取締役会は、経営者報告書に表示される情報で構成されるその他の情報(財務書類およびそれに
対する我々の公認企業監査人の報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対
していかなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、その過程で、当該その他の情報
が、財務書類または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表
示があると思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重
要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関
し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する取締役会と統治責任者の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して財務
書類の作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚
偽表示がない財務書類を作成するために必要であると取締役会が決定する内部統制に関して責任を
負う。
財務書類の作成において、取締役会は、当行が継続企業として存続する能力を評価し、それが適
用される場合には、当行の取締役会が当行の清算もしくは運用の中止を意図している、または現実
的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の
会計基準を使用する責任を負う。
統治責任者は、当行の財務報告プロセスの監督に責任を負う。
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財務書類の監査に関する公認企業監査人(Réviseur d'Entreprises Agréé)の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重
要な虚偽表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む公認企業監査
人の報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、EU規則
No.537/2014、2016年7月23日法およびルクセンブルグについてCSSFが採用したISAsに準拠して行わ
れる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または
誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意
思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
EU規則No.537/2014、2016年7月23日法およびルクセンブルグについてCSSFが採用したISAsに準拠
した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以
下も実行する。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識
および評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明の
ための基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽
造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重
要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ 当行の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を
策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・ 使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示
の合理性を評価する。
・ 取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づ
き、当行が継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または
状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するとい
う結論に達した場合、我々は、公認企業監査人の報告書において、財務書類における関連す
る開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務が
ある。我々の結論は、公認企業監査人の報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。し
かし、将来の事象または状況が、当行が継続企業として存続しなくなる原因となることがあ
る。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正な
表示を実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定
した内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
我々はまた、統治責任者に独立性に関する当該倫理要件を遵守していることの表明を提供し、
我々の独立性に影響を及ぼすと合理的に思われるすべての関係およびその他の事項、また該当する
場合、関連する予防対策を報告する。
統治責任者に報告した事項から、我々は、当期の財務書類の監査において最も重要であった事
項、従って監査上の主要な事項を決定する。法律または規則が当該事項についての公的開示を認め
ない場合を除き、我々は、当該事項を我々の報告書において記載する。
他の法令上の要件に関する報告
我々は、2018年3月9日付の取締役会によって公認企業監査人に任命され、前回の更新および再
任命を含む我々の連続する契約期間は44年である。
経営者報告書は、財務書類と一致しており、法律要件に従って作成されている。
我々は、監査業務に関するEU規則No.537/2014において言及される禁じられている監査対象外の業
務は提供されておらず、また我々は、監査の実施中、当行から独立した立場を維持していることを
確認している。
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デロイト・オーディット、公認の監査法人
〔署名〕
マーティン・フローネ、公認の監査人
パートナー
2019年3月8日
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To the Board of Directors of
MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES & BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
287-289, Route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
REPORT OF THE REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE
Report on the Audit of the annual accounts
Opinion
We have audited the annual accounts of MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES & BANKING
(LUXEMBOURG) S.A. (the "Bank"), which comprise the balance sheet as at December 31, 2018,
and the profit and loss account for the year then ended, and notes to the annual accounts,
including ▶ summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying annual accounts present fairly, in all material respects,
the financial position of the Bank as at December 31, 2018 and the results of its operations
for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to the preparation and presentation of the annual accounts.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the EU Regulation No 537/2014, the Law of July 23,
2016 and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Our responsibilities under those
Regulation, Law and standards are further described in the "Responsibilities of the Réviseur
d'Entreprises Agréé for the Audit of the annual accounts" section of our report. We are also
independent of the Bank in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for
Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit
of the annual accounts, and have fulfilled our other ethical responsibilities under those
ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
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Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most
significance in our audit of the annual accounts of the current period. These matters were
addressed in the context of the audit of the annual accounts as ▶ whole, and in forming our
opinion thereon, and we do not provide ▶ separate opinion on these matters.
Revenues recognition - Commission receivable
Why the matter was considered to be one of How the matter was addressed in the audit
most significant in the audit
We refer to Summary of significant We obtained an understanding of the
accounting policies - Note 2.14 - Revenue commission receivable recognition process,
Recognition and Note 21 on Commission and we reviewed key controls in the
Receivable of the annual accounts. process. Due to deficiencies identified
related to the manual processing of
Commission receivable amounted to USD
commission receivable, we did not use ▶
115,660,720 as of December 31, 2018.
control reliance approach and our
Commission receivable mainly derives from
assurance was obtained based on
fund administration, fiduciary and global
substantive audit procedures, consisting
custody operations.
of ▶ combination of tests of details and
substantive analytical procedures.
Different underlying bases and rates are
applicable depending on the underlying
We developed expectations for the
investments, agreed terms and services
aggregate amounts per type of commission
provided.
income and we compared the expectations to
the amounts recorded by the Bank.
The process of commission receivable
recognition for the Bank includes
For ▶ sample of the different types of
significant manual interventions.
commissions:
・we tested commission receivable by
Accordingly, the calculation of commission
performing independent recalculation of
receivable are considered to be ▶ key
the commissions. This also included the
audit matter due to the significance of
reconciliation of the underlying basis
the amounts involved, combined with the
to external evidence;
complexity and operational risk associated
・we agreed the receipt of the commissions
with determining the calculation of the
to subsequent payments.
commission receivable.
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Other information
The Board of Directors is responsible for the other information. The other information
comprises the information stated in the management report but does not include the annual
accounts and our report of the Réviseur d'Entreprises Agréé thereon.
Our opinion on the annual accounts does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the annual accounts, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the annual accounts or our knowledge obtained in the audit or otherwise
appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude
that there is ▶ material misstatement of this other information, we are required to report
this fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors and Those Charged with Governance for the annual
accounts
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of the
annual accounts in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to
the preparation and presentation of the annual accounts, and for such internal control as
the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of annual accounts
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the annual accounts, the Board of Directors is responsible for assessing the
Bank's ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related to
going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors
either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative
but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting
process.
Responsibilities of the Réviseur d'Entreprises Agréé for the Audit of the annual accounts
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the annual
accounts as ▶ whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and
to issue ▶ report of the Réviseur d'Entreprises Agréé that includes our opinion. Reasonable
assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶ guarantee that an audit conducted in
accordance with the EU Regulation No 537/2014, the Law of July 23, 2016 and with ISAs as
adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect ▶ material misstatement when it
exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these annual accounts.
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As part of an audit in accordance with the EU Regulation No 537/2014, the Law of July 23,
2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment
and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due
to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our
opinion. The risk of not detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
・Conclude on the appropriateness of the Board of Directors' use of the going concern basis
of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's
ability to continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material uncertainty exists,
we are required to draw attention in our report of the Réviseur d'Entreprises Agréé to the
related disclosures in the annual accounts or, if such disclosures are inadequate, to
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the
date of our report of the Réviseur d'Entreprises Agréé. However, future events or
conditions may cause the Bank to cease to continue as ▶ going concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounts, including
the disclosures, and whether the annual accounts represent the underlying transactions and
events in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with ▶ statement that we have complied with
relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all
relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence,
and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters
that were of most significance in the audit of the annual accounts of the current period and
are therefore the key audit matters. We describe these matters in our report unless law or
regulation precludes public disclosure about the matter.
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Report on Other Legal and Regulatory Requirements
We have been appointed as Réviseur d'Entreprises Agréé by the Board of Directors on March 9,
2018 and the duration of our uninterrupted engagement, including previous renewals and
reappointments, is 44 years.
The management report is consistent with the annual accounts and has been prepared in
accordance with legal requirements.
We confirm that the prohibited non-audit services referred to in the EU Regulation No
537/2014, on the audit profession were not provided and that we remain independent of the
Bank in conducting the audit.
For Deloitte Audit, Cabinet de Révision Agréé
Martin Flaunet, Réviseur d'Entreprises Agréé
Partner
March 8, 2019
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管している。
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