プレミアム・ファンズ グローバルコア株式ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | プレミアム・ファンズ グローバルコア株式ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年8月 30 日
【発行者名】 SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパ
ニー・エス・エイ
( SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A. )
【代表者の役職氏名】 取締役 辰 野 温
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1282
ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2番
( 2, Rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【届出の対象とした募集(売 プレミアム・ファンズ
出)外国投資信託受益証券に - グローバル・コア株式ファンド
係るファンドの名称】 ( Premium Funds
- Global Core Equity Fund )
【届出の対象とした募集(売 各受益証券の上限額は、以下の通りとする。
出)外国投資信託受益証券の プレミアム・ファンズ
金額】 - グローバル・コア株式ファンド
米ドル建てクラス受益証券
10 億アメリカ合衆国ドル(約 1,109 億円)を上限とする。
円建て(ヘッジあり)クラス受益証券
1,000 億円を上限とする。
(注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、 2019 年
2月 28 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米
ドル= 110.87 円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出しましたので、 2019 年5月 31 日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」
といいます。)の関係情報を下表のとおり新たな情報により更新および追加するため、また、原届出書に
記載の表現等を一部更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
2【訂正の内容】
(1)半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正
*
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容 と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
第二部 ファンド情報 (3)ファンドの仕組み
第1 ファンドの状況 ③ 管理会社の概況 4 管理会社の概況 (1)資本金の額 更新
1 ファンドの性格 (ハ)資本金の額
(1)投資状況
(1)投資状況 更新
(2)投資資産
1 ファンドの運用状況 追加
(3)運用実績 (2)運用実績 または
5 運用状況
更新
(4)販売及び
2 販売及び買戻しの実績 追加
買戻しの実績
第3 ファンドの経理状況
3 ファンドの経理状況 追加
1 財務諸表
第三部 特別情報
第1 管理会社の概況 (1)資本金の額 (1)資本金の額 更新
1 管理会社の概況
4 管理会社の概況
(2)事業の内容及び
2 事業の内容及び営業の概況 更新
営業の状況
3 管理会社の経理状況 5 管理会社の経理の概況 更新
* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1 ファンドの運用状況
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下「管理会
社」という。)が管理するプレミアム・ファンズ(以下「ファンド」という。)のサブ・ファンドである
グローバル・コア株式ファンド(以下「サブ・ファンド」という。)の運用状況は、以下のとおりであ
る。
(1)投資状況
① 資産別および地域別の投資状況
( 2019 年5月末日現在)
(注1)
時価合計
投資比率
資産の種類 国・地域名
(米ドル)
(%)
投資証券 ルクセンブルグ 129,563,982.32 98.78
現金その他の資産(負債控除後) 1,596,565.96 1.22
合計 131,160,548.28
100.00
(純資産価額) ( 約 14,344 百万円 )
(注1) 投資比率とは、関連するサブ・ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価比率をいう。以下同じ。
(注2) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、 2019 年5月 31 日現在における株式会社
三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 109.36 円)による。以下、別段の記載がない限り同じ。
(注3) ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されているが、サブ・ファンドの各受益証券またはクラス受益
証券は、米ドル建てまたは円建てのため、本書の金額表示は、別段の記載がない限り米ドル貨または円貨をもっ
て行う。
(注4) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合があ
る。また、円貨への換算は本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四
捨五入してある。したがって、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
② 投資資産
(A)投資有価証券の主要銘柄
( 2019 年5月末日現在)
投資
取得金額(米ドル) 時価(米ドル)
国・
比率
銘柄 業種 口数
地域名
単価 金額 単価 金額 (%)
BlackRock Strategic
信託、ファ
Funds - BlackRock
ルクセン ンドおよび
Systematic Global
1,165,772.740 109.05 127,132,570.67 111.14 129,563,982.32 98.78
ブルグ 類似の金融
Equity Fund Class I2
事業体
Share USD ACC
(B)投資不動産物件( 2019 年5月末日現在)
該当事項なし。
(C)その他投資資産の主要なもの( 2019 年5月末日現在)
該当事項なし。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2)運用実績
① 純資産の推移
サブ・ファンドの 2019 年5月末日前1年間における各月末の純資産の推移は、以下のとおりであ
る。
純資産価額 1口当たり純資産価格
米ドル 円 クラス 基準通貨 円
米ドル建て 10.95 米ドル 1,197 円
第1計算期間末
128,190,484.54 14,018,911,389
( 2017 年 11 月末日)
円建て(ヘッジあり) 1,087 円 -
米ドル建て 10.41 米ドル 1,138 円
第2計算期間末
162,274,889.65 17,746,381,932
( 2018 年 11 月末日)
円建(ヘッジあり) 1,007 円 -
米ドル建て 10.95 米ドル 1,197 円
2018 年6月末日 184,992,378.31 20,230,766,492
円建て(ヘッジあり) 1,071 円 -
米ドル建て 11.23 米ドル 1,228 円
7月末日 186,412,365.39 20,386,056,279
円建て(ヘッジあり) 1,096 円 -
米ドル建て 11.31 米ドル 1,237 円
8月末日 181,666,771.00 19,867,078,077
円建て(ヘッジあり) 1,101 円 -
米ドル建て 11.32 米ドル 1,238 円
9月末日 175,899,412.34 19,236,359,734
円建て(ヘッジあり) 1,099 円 -
米ドル建て 10.46 米ドル 1,144 円
10 月末日 158,831,602.30 17,369,824,028
円建て(ヘッジあり) 1,014 円 -
米ドル建て 10.41 米ドル 1,138 円
11 月末日 162,274,889.65 17,746,381,932
円建て(ヘッジあり) 1,007 円 -
米ドル建て 9.62 米ドル 1,052 円
12 月末日 151,695,936.38 16,589,467,603
円建て(ヘッジあり) 927 円 -
米ドル建て 10.43 米ドル 1,141 円
2019 年1月末日 164,122,852.79 17,948,475,181
円建て(ヘッジあり) 1,002 円 -
米ドル建て 10.75 米ドル 1,176 円
2月末日 161,185,639.59 17,627,261,546
円建て(ヘッジあり) 1,031 円 -
米ドル建て 10.76 米ドル 1,177 円
3月末日 148,511,153.70 16,241,179,769
円建て(ヘッジあり) 1,029 円 -
米ドル建て 11.05 米ドル 1,208 円
4月末日 140,933,761.69 15,412,516,178
円建て(ヘッジあり) 1,054 円 -
米ドル建て 10.54 米ドル 1,153 円
5月末日 131,160,548.28 14,343,717,560
円建て(ヘッジあり) 1,002 円 -
<参考情報>
純資産の推移
(注)上記の運用実績は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではない。以下同じ。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
② 分配の推移
該当事項なし。
③ 収益率の推移
サブ・ファンドの 2019 年5月末日前1年間における収益率は、以下のとおりである。
(注 )
受益証券の種類
収益率
米ドル建てクラス受益証券 - 4.79 %
円建て(ヘッジあり)クラス受益証券
- 7.65 %
(注)収益率(%)= 100× (a-b)/b
a= 2019 年5月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
b= 2018 年5月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落の額)
以下同じ。
<参考情報>
収益率の推移
(注1)収益率(%)= 100× (a-b)/b
a=当該各暦年末日の1口当たり純資産価格(当該各暦年の分配金の合計額を加えた額)
ただし、 2019 年については 2019 年5月末日における1口当たり純資産価格
b=当該各暦年の直前の暦年の最終評価日における1口当たり純資産価格(分配落の額)(ただし、 2017 年の場合、当
初募集価格である 10 米ドルまたは 1,000 円)
(注2) 2017 年は 2017 年6月 16 日(運用開始日)から同年 12 月末日までの、 2019 年は 2019 年1月1日から同年5月末日までの収
益率を表示している。
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2 販売及び買戻しの実績
サブ・ファンドの下記期間における販売および買戻しの実績ならびに 2019 年5月末日現在の発行済口数
は、以下のとおりである。
米ドル建てクラス受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
2018 年6月1日
2,698,454.479 7,000,968.894 10,816,437.375
(2,698,454.479) (7,000,968.894) (10,816,437.375)
~ 2019 年5月末日
(注)( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。
円建て(ヘッジあり)クラス受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
2018 年6月1日 173,978.432 901,068.287 1,863,018.327
(173,978.432) (901,068.287) (1,863,018.327)
~ 2019 年5月末日
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3 ファンドの経理状況
a.サブ・ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められ
た会計原則に準拠して作成された原文の中間財務書類を、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成
方法に関する規則」(昭和 52 年大蔵省令第 38 号)第 76 条第4項ただし書の規定に従って日本文に翻
訳して作成したものである(ただし、円換算部分を除く。)。
b.サブ・ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)
第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.サブ・ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルおよび日本円で表示されている。なお、各受益証
券の情報に関しては、下記の通貨で表示されている。
1)米ドル建て受益証券 = 米ドル
2)円建て(ヘッジあり)受益証券 = 日本円
日本文の中間財務書類には、特段の記載のない限り、下記に挙げた通貨の 2019 年5月 31 日現在に
おける株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値を使用して換算された円換算額が併記され
ている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円による金額は、四捨五入のため合計
欄の数値が総数と一致しない場合がある。
1米ドル= 109.36 円
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(1)資産及び負債の状況
プレミアム・ファンズ グローバル・コア株式ファンド
純資産計算書
2019 年5月 31 日現在
(表示通貨:米ドル)
注 米ドル 千円
資産
投資有価証券-純資産評価額
(取得原価 127,132,570.67 米ドル
( 13,903,218 千円)) 1.2 129,563,982.32 14,169,117
銀行預金 1,622,642.51 177,452
先渡為替予約に係る未実現評価益 1.6,9 172,744.68 18,891
68,403.78 7,481
設立費用(純額) 1.3
131,427,773.29 14,372,941
資産合計
負債
未払販売会社報酬および販売取扱会社報酬 8 134,062.46 14,661
未払印刷および公告費用 55,124.52 6,028
未払弁護士費用 37,190.66 4,067
未払代行協会員報酬 7 11,455.47 1,253
未払管理事務代行会社報酬 5 6,867.67 751
未払専門家費用 5,821.16 637
未払投資運用会社報酬 ▶ 5,721.01 626
未払保管会社報酬 6 4,573.94 500
未払管理会社報酬 3 3,437.95 376
未払受託会社報酬 2 2,596.24 284
373.93 41
その他の未払報酬
267,225.01 29,224
負債合計
131,160,548.28 14,343,718
純資産
純資産
米ドル建てクラス受益証券 113,999,794.51 12,467,018
円建て(ヘッジあり)クラス受益証券 1,866,832,599 円
発行済受益証券口数
米ドル建てクラス受益証券 10,816,437.375 口
円建て(ヘッジあり)クラス受益証券 1,863,018.327 口
受益証券1口当たり純資産価格
米ドル建てクラス受益証券 10.54 1,153 円
円建て(ヘッジあり)クラス受益証券 1,002 円
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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統計情報
米ドル建て 円建て(ヘッジあり)
クラス受益証券 クラス受益証券
発行済受益証券口数、期末
13,711,299.806 口 2,201,478.129 口
2018 年 11 月 30 日
871,681.542 口 52,637.044 口
発行受益証券
買戻受益証券 (3,766,543.973) 口 (391,096.846) 口
10,816,437.375 口 1,863,018.327 口
2019 年5月 31 日
米ドル建て 円建て(ヘッジあり)
クラス受益証券 クラス受益証券
純資産、期末
2018 年 11 月 30 日 142,734,659.47 米ドル 2,216,153,252 円
(15,609,462 千円 )
2019 年5月 31 日 113,999,794.51 米ドル 1,866,832,599 円
(12,467,018 千円 )
米ドル建て 円建て(ヘッジあり)
クラス受益証券 クラス受益証券
受益証券1口当たり純資産価格、期末
2018 年 11 月 30 日 10.41 米ドル 1,007 円
(1,138 円 )
2019 年5月 31 日 10.54 米ドル 1,002 円
(1,153 円 )
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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財務書類に対する注記
2019 年5月 31 日現在
注1.重要な会計方針
1.1 財務書類の表示
本財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に
従い作成されている。
1.2 投資有価証券およびその他の資産の評価
(a)集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の最新の入
手可能な純資産額で評価される(ただし、当該評価日現在の純資産額を入手できない場合には、そ
の直前日の純資産額を使用するものとする)。
(b)証券取引所で取引されている有価証券は、かかる証券取引所、または管理事務代行会社と協議した
上で管理会社が選択した証券取引所の最新の入手可能な市場価格(詳細は基本信託証書および/ま
たは関連する信託証書補遺に記載されている)で評価する。
(c)証券取引所では取引されていないが店頭市場で取引されている有価証券は、管理事務代行会社と協
議した上で管理会社が選択した信頼性の高い情報源に基づいて評価する。
(d)サブ・ファンドが保有している「スワップ」およびその他の店頭商品は、管理事務代行会社と協議
した上で管理会社が適格とみなしたディーラーから入手した相場価格に基づいて、管理会社により
誠実に評価する。
(e)短期金融商品および銀行預金は、取得原価に経過利息を加えた額で評価する。
(f)評価を行う日に特定の資産の評価に関して指定された証券取引所または市場が営業していない場
合、かかる資産の評価は、かかる証券取引所または市場の直前の営業日に行われる。
(g)その他のすべての資産および負債は、識別可能な市場価格のない資産および負債を含め、管理事務
代行会社と協議した上で管理会社により誠実に評価する。
(h)未実現評価損益の純変動額は当期に係る投資有価証券の純資産評価額の変動および投資有価証券に
係る過年度の未実現評価損益が当報告期間に実現したことによる戻入れから構成される。
(i)投資有価証券の売却に係る実現純損益は平均原価法を用いて算定される。
1.3 設立費用
設立費用は、受託会社が別の方法によることを決定しない限り、サブ・ファンドの最初の5計算期間以
内に償却される。
1.4 受取利息
受取利息は、日次ベースの発生主義で、かつ源泉徴収税を控除して計上される。
1.5 外貨換算
米ドル以外の通貨建ての資産および負債は期末時点の実勢為替レートで換算される。米ドル以外の通貨
建取引は当該取引日の実勢為替レートで米ドルに換算される。
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1.6 先渡為替予約
先渡為替予約は、満期までの残存期間について純資産計算書の日付時点で適用される先物レートで評価
される。
注2.受託会社報酬
受託会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎四半期後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率
0.010 %の受託会社報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する(最低額は年間 15,000 米ドル、
最高額は年間 30,000 米ドル)。
上記の報酬は、毎年見直される。受託会社が追加的な活動、訴訟、もしくはその他の非経常的な事項の
対応または従事することを求められる場合には、その時点で管理会社との追加的な交渉がなされ、反対の
合意がない限り、受託会社により、その時点で適用される時間料金の追加報酬が請求されることになる。
注3.管理会社報酬
管理会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率 0.03 %
の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
注4.投資運用会社報酬
投資運用会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率
0.05 %の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
注5.管理事務代行会社報酬
管理事務代行会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年
率 0.06 %の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する(最低額は年間 12,500 ユーロ)。
注6.保管会社報酬
保管会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率 0.04 %
の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する(最低額は年間 3,000 ユーロ)。
注7.代行協会員報酬
代行協会員は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率
0.10 %の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
注8.販売会社報酬および販売取扱会社報酬
販売会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率 0.02 %
の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
上記報酬の他に、販売会社および販売取扱会社はそれぞれ、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払い
される、各社が取り扱う受益証券に対応するサブ・ファンドの純資額部分の年率 1.15 %の報酬をサブ・
ファンドの資産から受け取る権利を有する。
注9.先渡為替予約
2019 年5月 31 日現在、以下の先渡為替予約は未決済である。
円建て(ヘッジあり)クラス受益証券の通貨エクスポージャーをカバーする先渡為替予約
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未実現評価益/(損)
通貨 売却 通貨 購入 満期日
米ドル
米ドル 17,995,299.78 日本円 1,974,490,000.00 2019 年6月 17 日 177,656.41
日本円 65,000,000.00 米ドル 593,341.22 2019 年6月 17 日 (4,911.73)
円建て(ヘッジあり)クラス受益証券の通貨エクスポージャーを
カバーする先渡為替予約に係る未実現評価益合計 172,744.68
注 10 .為替レート
サブ・ファンドの米ドル以外の通貨建ての資産および負債の換算に使用された 2019 年5月 31 日現在の為
替レートは、以下の通りである。
通貨 為替レート
日本円 108.7850
注 11 .税金
11.1 ケイマン諸島
ケイマン諸島では所得または利得には課税されず、ファンドはファンドの設定日から 50 年間はケイマン
諸島の地方税、利益税または資本税をすべて免除する旨の保証をケイマン諸島総督から取り付けている。
したがって、本財務書類には法人税等引当金という勘定科目が含まれていない。
11.2 その他の国々
サブ・ファンドは、その他の国々を源泉とする特定の収益に対し源泉徴収税またはその他の税金を課さ
れることがある。受益証券を購入しようとする者は、各々の法域で適用される法律の下で、受益証券の購
入、保有および買戻しに対して発生が見込まれる税金およびその他の影響を判断するため、各自が国籍、
住所および本籍を有する国の法律および税務専門家に相談すべきである。
注 12 .受益証券の購入および買戻しの条件
受益証券は、英文目論見書および英文目論見書に関連する付属書類(以下「付属書類」という)に記載
されている購入申込通知の手続に従って、各発行日に、関連する受益証券の関連する発行日現在の受益証
券1口当たり純資産価格(以下「発行価格」という)で発行され、購入される。発行価格は、一時停止の
手続に服しつつ、管理事務代行会社により、関連する計算日に計算され、公表される。
受益証券は、英文目論見書および付属書類に記載されている買戻請求の通知の手続に従って、各買戻日
に、かかる受益証券の買戻日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「買戻価格」という)で買い戻
すことができる。買戻価格は、一時停止の手続に服しつつ、管理事務代行会社により、関連する計算日に
計算され、公表される。
注 13 .関連当事者取引
管理会社、受託会社、管理事務代行会社および保管会社、販売会社および代行協会員、投資運用会社な
らびに販売取扱会社はサブ・ファンドの関連当事者とみなされている。
投資運用会社は、投資先ファンドの管理会社と同じ企業グループに属しているため、サブ・ファンドの
関連当事者とみなされている。
注 14 .決算日後の状況
受託会社および管理会社の意見では、当期の財務書類において開示が必要な決算日後の重要な事象はな
かった。
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(2)投資有価証券明細表等
プレミアム・ファンズ グローバル・コア株式ファンド
投資有価証券明細表
2019 年5月 31 日現在
(表示通貨:米ドル)
*
数量 銘柄 通貨 取得原価 純資産評価額
比率
投資信託 米ドル 米ドル %
BlackRock Strategic Funds - BlackRock
Systematic Global Equity Fund Class I2
1,165,772.74 米ドル 127,132,570.67 129,563,982.32 98.78
Share USD ACC
投資信託合計 127,132,570.67 129,563,982.32 98.78
投資有価証券合計 127,132,570.67 129,563,982.32 98.78
投資有価証券の分類
2019 年5月 31 日現在
投資有価証券の国別および業種別分類
*
国名 業種
比率
ルクセンブルグ %
信託、ファンドおよび類似の金融事業体 98.78
98.78
投資有価証券合計 98.78
添付の注記は、本財務書類の一部である。
*
( )百分率で表示された純資産に対する 純資産評価額 の比率
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スイッチング先サブ・ファンドであるウェルス・コアポートフォリオおよびグローバル・コア債券ファ
ンドの経理状況
グローバル・コア株式ファンドの米ドル建て受益証券および円建て(ヘッジあり)受益証券は、一時停
止期間を除き、プレミアム・ファンズのサブ・ファンドであるウェルス・コアポートフォリオ コンサバ
ティブ型、ウェルス・コアポートフォリオ グロース型およびウェルス・コアポートフォリオ アドバンス
型(以下、本段落において個別にまたは総称して「ウェルス・コアポートフォリオ」ということがあ
る。)ならびにグローバル・コア債券ファンドのあらゆる受益証券間でのスイッチングを行うことができ
る。この点、これらのスイッチング先サブ・ファンドについては、 2019 年8月 30 日に半期報告書が提出さ
れ、経理状況として 2019 年5月 31 日現在の中間財務書類が開示されているため、本書においても当該財務
書類の内容を記載する。なお、以下、ウェルス・コアポートフォリオの経理状況に関する記載において、
ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型、ウェルス・コアポートフォリオ グロース型および/
またはウェルス・コアポートフォリオ アドバンス型を個別にまたは総称して「サブ・ファンド」といい、
受益証券の記載は、いずれもウェルス・コアポートフォリオの受益証券を指すものとする。また、グロー
バル・コア債券ファンドの経理状況に関する記載において、グローバル・コア債券ファンドを「サブ・
ファンド」といい、受益証券の記載は、いずれもグローバル・コア債券ファンドの受益証券を指すものと
する。
a. サブ・ ファンド の日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められ
た会計原則に準拠して作成された原文の中間財務書類を、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方
法に関する規則」(昭和 52 年大蔵省令第 38 号)第 76 条第4項ただし書の規定に従って日本文に翻訳し
て作成したものである(ただし、円換算部分を除く。)。
b. サブ・ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)
第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c. サブ・ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルおよび日本円で表示されている。なお、各受益証
券の情報に関しては、下記の通貨で表示されている。
1)米ドル建て受益証券 = 米ドル
2)円建て(ヘッジあり)受益証券 = 日本円
3)米ドル建て承継機能付受益証券 = 米ドル
日本文の中間財務書類には、特段の記載のない限り、下記に挙げた通貨の 2019 年5月 31 日現在にお
ける株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値を使用して換算された円換算額が併記されてい
る。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円による金額は、四捨五入のため合計欄の数
値が総数と一致しない場合がある。
1米ドル= 109.36 円
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① プレミアム・ファンズ ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型の財務書類
プレミアム・ファンズ ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型
純資産計算書
2019 年5月 31 日現在
(表示通貨:米ドル)
注 米ドル 千円
資産
投資有価証券-純資産評価額
(取得原価 434,285,644.91 米ドル
( 47,493,478 千円)) 1.2 460,544,486.27 50,365,145
銀行預金 1,765,179.91 193,040
先渡為替予約に係る未実現評価益 1.6,9 1,036,840.56 113,389
44,624.72 4,880
設立費用(純額) 1.3
463,391,131.46 50,676,454
資産合計
負債
未払販売会社報酬および販売取扱会社報酬 8 467,471.49 51,123
未払代行協会員報酬 7 35,964.74 3,933
未払印刷および公告費用 32,412.21 3,545
未払管理事務代行会社報酬 5 23,930.78 2,617
未払弁護士費用 18,885.40 2,065
未払保管会社報酬 6 15,938.17 1,743
未払管理会社報酬 3 11,988.25 1,311
未払専門家費用 5,784.47 633
未払受託会社報酬 2 5,192.09 568
378.29 41
その他の未払報酬
617,945.89 67,579
負債合計
462,773,185.57 50,608,876
純資産
純資産
米ドル建てクラス受益証券 403,780,706.12 44,157,458
円建て(ヘッジあり)クラス受益証券 6,295,779,164 円
米ドル建て承継機能付クラス受益証券 1,118,883.24 122,361
発行済受益証券口数
米ドル建てクラス受益証券 37,388,344.987 口
円建て(ヘッジあり)クラス受益証券 6,338,809.764 口
米ドル建て承継機能付クラス受益証券 118,067.227 口
受益証券1口当たり純資産価格
米ドル建てクラス受益証券 10.80 1,181 円
円建て(ヘッジあり)クラス受益証券 993 円
米ドル建て承継機能付クラス受益証券 9.48 1,037 円
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
プレミアム・ファンズ ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型
統計情報
米ドル建て 円建て(ヘッジあり) 米ドル建て承継機能付
発行済受益証券口数、
クラス受益証券 クラス受益証券 クラス受益証券
期末
54,473,681.699 口 8,912,742.596 口
2017 年 11 月 30 日 -
48,575,243.032 口 7,433,550.620 口 22,465.353 口
2018 年 11 月 30 日
1,146,824.423 口 259,844.178 口 95,601.874 口
発行受益証券
買戻受益証券 (12,333,722.468) 口 (1,354,585.034) 口 -
37,388,344.987 口 6,338,809.764 口 118,067.227 口
2019 年5月 31 日
米ドル建て 円建て(ヘッジあり) 米ドル建て承継機能付
クラス受益証券 クラス受益証券 クラス受益証券
純資産、期末
2017 年 11 月 30 日 589,703,280.75 米ドル 9,283,254,234 円 -
(64,489,951 千円 )
2018 年 11 月 30 日 505,110,252.29 米ドル 7,232,157,324 円 207,912.83 米ドル
(55,238,857 千円 ) (22,737 千円 )
2019 年5月 31 日 403,780,706.12 米ドル 6,295,779,164 円 1,118,883.24 米ドル
(44,157,458 千円 ) (122,361 千円 )
米ドル建て 円建て(ヘッジあり) 米ドル建て承継機能付
受益証券1口当たり
クラス受益証券 クラス受益証券 クラス受益証券
純資産価格、期末
2017 年 11 月 30 日 10.83 米ドル 1,042 円 -
(1,184 円 )
2018 年 11 月 30 日 10.40 米ドル 973 円 9.25 米ドル
(1,137 円 ) ( 1,012 円 )
2019 年5月 31 日 10.80 米ドル 993 円 9.48 米ドル
(1,181 円 ) ( 1,037 円 )
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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プレミアム・ファンズ ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型
財務書類に対する注記
2019 年5月 31 日現在
注1.重要な会計方針
1.1 財務書類の表示
本財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に
従い作成されている。
1.2 投資有価証券およびその他の資産の評価
(a)集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の最新の入
手可能な純資産額で評価される(ただし、当該評価日現在の純資産額を入手できない場合には、そ
の直前日の純資産額を使用するものとする)。
(b)証券取引所で取引されている有価証券は、かかる証券取引所、または管理事務代行会社と協議した
上で管理会社が選択した証券取引所の最新の入手可能な市場価格(詳細は基本信託証書および/ま
たは関連する信託証書補遺に記載されている)で評価する。
(c)証券取引所では取引されていないが店頭市場で取引されている有価証券は、管理事務代行会社と協
議した上で管理会社が選択した信頼性の高い情報源に基づいて評価する。
(d)サブ・ファンドが保有している「スワップ」およびその他の店頭商品は、管理事務代行会社と協議
した上で管理会社が適格とみなしたディーラーから入手した相場価格に基づいて、管理会社により
誠実に評価する。
(e)短期金融商品および銀行預金は、取得原価に経過利息を加えた額で評価する。
(f)評価を行う日に特定の資産の評価に関して指定された証券取引所または市場が営業していない場
合、かかる資産の評価は、かかる証券取引所または市場の直前の営業日に行われる。
(g)その他のすべての資産および負債は、識別可能な市場価格のない資産および負債を含め、管理事務
代行会社と協議した上で管理会社により誠実に評価する。
(h)未実現評価損益の純変動額は当期に係る投資有価証券の純資産評価額の変動および投資有価証券に
係る過年度の未実現評価損益が当報告期間に実現したことによる戻入れから構成される。
(i)投資有価証券の売却に係る実現純損益は平均原価法を用いて算定される。
1.3 設立費用
サブ・ファンドの設立費用は、サブ・ファンドによってサブ・ファンドの最初の5計算期間以内に償却
される。円建て(ヘッジあり)クラス受益証券の設立費用は、受託会社または管理会社が別の方法による
ことを決定しない限り、米ドル建てクラス受益証券および円建て(ヘッジあり)クラス受益証券によって
5計算期間以内に償却される。米ドル建て承継機能付クラス受益証券の設立費用は、受託会社または管理
会社が別の方法によることを決定しない限り、米ドル建て承継機能付クラス受益証券によって5計算期間
以内に償却される。
1.4 受取利息
受取利息は、日次ベースの発生主義で、かつ源泉徴収税を控除して計上される。
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1.5 外貨換算
米ドル以外の通貨建ての資産および負債は期末時点の実勢為替レートで換算される。米ドル以外の通貨
建取引は当該取引日の実勢為替レートで米ドルに換算される。
1.6 先渡為替予約
先渡為替予約は、満期までの残存期間について純資産計算書の日付時点で適用される先物レートで評価
される。
注2.受託会社報酬
受託会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎四半期後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率
0.010 %の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する(最低額は年間 15,000 米ドル、最高額は
年間 30,000 米ドル)。
上記の報酬は、毎年見直される。受託会社が追加的な活動、訴訟、もしくはその他の非経常的な事項の
対応または従事することを求められる場合には、その時点で管理会社との追加的な交渉がなされ、反対の
合意がない限り、受託会社により、その時点で適用される時間料金の追加報酬が請求されることになる。
注3.管理会社報酬
管理会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率 0.03 %
の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
注4.投資運用会社報酬
投資運用会社は、投資先ファンドの投資運用会社でもあり、投資先ファンドの資産から報酬を受け取る
ため、サブ・ファンドの資産から報酬を受け取っていない。
注5.管理事務代行会社報酬
管理事務代行会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年
率 0.06 %の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する(最低額は年間 12,500 ユーロ)。
注6.保管会社報酬
保管会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率 0.04 %
の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する(最低額は年間 3,000 ユーロ)。
注7.代行協会員報酬
代行協会員は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率
0.09 %の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
注8.販売会社報酬および販売取扱会社報酬
販売会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率 0.02 %
の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
上記報酬の他に、販売会社および販売取扱会社はそれぞれ、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払い
される、各社が取り扱う受益証券に対応するサブ・ファンドの純資額部分の年率 1.15 %の報酬をサブ・
ファンドの資産から受け取る権利を有する。
注9.先渡為替予約
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2019 年5月 31 日現在、以下の先渡為替予約は未決済である。
円建て(ヘッジあり)クラス受益証券の通貨エクスポージャーをカバーする先渡為替予約
未実現評価益/(損)
通貨 売却 通貨 購入 満期日
米ドル
米ドル 60,611,082.72 日本円 6,700,040,000.00 2019 年6月 19 日 1,063,612.89
日本円 253,000,000.00 米ドル 2,302,142.71 2019 年6月 19 日 (26,772.33)
円建て(ヘッジあり)クラス受益証券の通貨エクスポージャーを
カバーする先渡為替予約に係る未実現評価益合計 1,036,840.56
注 10 .為替レート
サブ・ファンドの米ドル以外の通貨建ての資産および負債の換算に使用された 2019 年5月 31 日現在の為
替レートは、以下の通りである。
通貨 為替レート
日本円 108.7850
注 11 .税金
11.1 ケイマン諸島
ケイマン諸島では所得または利得には課税されず、ファンドはファンドの設定日から 50 年間はケイマン
諸島の地方税、利益税または資本税をすべて免除する旨の保証をケイマン諸島総督から取り付けている。
したがって、本財務書類には法人税等引当金という勘定科目が含まれていない。
11.2 その他の国々
サブ・ファンドは、その他の国々を源泉とする特定の収益に対し源泉徴収税またはその他の税金を課さ
れることがある。受益証券を購入しようとする者は、各々の法域で適用される法律の下で、受益証券の購
入、保有および買戻しに対して発生が見込まれる税金およびその他の影響を判断するため、各自が国籍、
住所および本籍を有する国の法律および税務専門家に相談すべきである。
注 12 .受益証券の購入および買戻しの条件
受益証券は、英文目論見書および英文目論見書に関連する付属書類(以下「付属書類」という)に記載
されている購入申込通知の手続に従って、各発行日に、関連する受益証券の関連する発行日現在の受益証
券1口当たり純資産価格(以下「発行価格」という)で発行され、購入される。発行価格は、一時停止の
手続に服しつつ、管理事務代行会社により、関連する計算日に計算され、公表される。
受益証券は、英文目論見書および付属書類に記載されている買戻請求の通知の手続に従って、各買戻日
に、かかる受益証券の買戻日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「買戻価格」という)で買い戻
すことができる。買戻価格は、一時停止の手続に服しつつ、管理事務代行会社により、関連する計算日に
計算され、公表される。
注 13 .関連当事者取引
管理会社、受託会社、管理事務代行会社および保管会社、販売会社および代行協会員、投資運用会社な
らびに販売取扱会社はサブ・ファンドの関連当事者とみなされている。
投資運用会社は、投資先ファンドの管理会社と同じ企業グループに属しているため、サブ・ファンドの
関連当事者とみなされている。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
注 14 .決算日後の状況
受託会社および管理会社の意見では、当期の財務書類において開示が必要な決算日後の重要な事象はな
かった。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
プレミアム・ファンズ ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型
投資有価証券明細表
2019 年5月 31 日現在
(表示通貨:米ドル)
*
数量 銘柄 通貨 取得原価 純資産評価額
比率
投資信託 米ドル 米ドル %
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs
Global Multi-Asset Conservative Portfolio
4,037,738.79 米ドル 434,285,644.91 460,544,486.27 99.52
** Class I Share USD ACC
投資信託合計 434,285,644.91 460,544,486.27 99.52
投資有価証券合計 434,285,644.91 460,544,486.27 99.52
投資有価証券の分類
2019 年5月 31 日現在
投資有価証券の国別および業種別分類
*
国名 業種
比率
ルクセンブルグ %
信託、ファンドおよび類似の金融事業体 99.52
99.52
投資有価証券合計 99.52
添付の注記は、本財務書類の一部である。
*
( ) 百分率で表示された純資産に対する 純資産評価額 の比率
**
( ) 2018 年 12 月 27 日までは「 Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Wealthbuilder Multi-
Asset Conservative Portfolio 」であった。
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② プレミアム・ファンズ ウェルス・コアポートフォリオ グロース型の財務書類
プレミアム・ファンズ ウェルス・コアポートフォリオ グロース 型
純資産計算書
2019 年5月 31 日現在
(表示通貨:米ドル)
注 米ドル 千円
資産
投資有価証券-純資産評価額
(取得原価 268,510,713.84 米ドル
( 29,364,332 千円)) 1.2 278,470,711.03 30,453,557
銀行預金 1,364,085.75 149,176
先渡為替予約に係る未実現評価益 1.6,9 685,141.87 74,927
24,902.49 2,723
設立費用(純額) 1.3
280,544,841.14 30,680,384
資産合計
負債
未払販売会社報酬および販売取扱会社報酬 8 284,399.19 31,102
未払印刷および公告費用 35,851.74 3,921
未払代行協会員報酬 7 21,880.11 2,393
未払弁護士費用 21,092.74 2,307
未払管理事務代行会社報酬 5 14,556.41 1,592
未払保管会社報酬 6 9,694.75 1,060
未払管理会社報酬 3 7,293.35 798
未払専門家費用 5,785.16 633
未払受託会社報酬 2 5,106.53 558
343.58 38
その他の未払報酬
406,003.56 44,401
負債合計
280,138,837.58 30,635,983
純資産
純資産
26,494,779
米ドル建てクラス受益証券 242,271,207.47
円建て(ヘッジあり)クラス受益証券 4,119,430,142 円
発行済受益証券口数
米ドル建てクラス受益証券 21,296,952.601 口
円建て(ヘッジあり)クラス受益証券 3,858,925.275 口
受益証券1口当たり純資産価格
米ドル建てクラス受益証券 11.38 1,245 円
円建て(ヘッジあり)クラス受益証券 1,068 円
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
プレミアム・ファンズ ウェルス・コアポートフォリオ グロース 型
統計情報
米ドル建て 円建て(ヘッジあり)
発行済受益証券口数、
クラス受益証券 クラス受益証券
期末
23,508,244.620 口 5,141,009.204 口
2017 年 11 月 30 日
26,262,547.127 口 4,378,200.716 口
2018 年 11 月 30 日
843,770.493 口 141,796.765 口
発行受益証券
買戻受益証券 (5,809,365.019) 口 (661,072.206) 口
21,296,952.601 口 3,858,925.275 口
2019 年5月 31 日
米ドル建て 円建て(ヘッジあり)
クラス受益証券 クラス受益証券
純資産、期末
2017 年 11 月 30 日 277,223,790.81 米ドル 5,951,332,535 円
(30,317,194 千円 )
2018 年 11 月 30 日 294,699,762.87 米ドル 4,695,073,713 円
(32,228,366 千円 )
2019 年5月 31 日 242,271,207.47 米ドル 4,119,430,142 円
(26,494,779 千円 )
米ドル建て 円建て(ヘッジあり)
受益証券1口当たり
クラス受益証券 クラス受益証券
純資産価格、期末
2017 年 11 月 30 日 11.79 米ドル 1,158 円
(1,289 円 )
2018 年 11 月 30 日 11.22 米ドル 1,072 円
(1,227 円 )
2019 年5月 31 日 11.38 米ドル 1,068 円
(1,245 円 )
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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財務書類に対する注記
2019 年5月 31 日現在
注1.重要な会計方針
1.1 財務書類の表示
本財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に
従い作成されている。
1.2 投資有価証券およびその他の資産の評価
(a)集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の最新の入
手可能な純資産額で評価される(ただし、当該評価日現在の純資産額を入手できない場合には、そ
の直前日の純資産額を使用するものとする)。
(b)証券取引所で取引されている有価証券は、かかる証券取引所、または管理事務代行会社と協議した
上で管理会社が選択した証券取引所の最新の入手可能な市場価格(詳細は基本信託証書および/ま
たは関連する信託証書補遺に記載されている)で評価する。
(c)証券取引所では取引されていないが店頭市場で取引されている有価証券は、管理事務代行会社と協
議した上で管理会社が選択した信頼性の高い情報源に基づいて評価する。
(d)サブ・ファンドが保有している「スワップ」およびその他の店頭商品は、管理事務代行会社と協議
した上で管理会社が適格とみなしたディーラーから入手した相場価格に基づいて、管理会社により
誠実に評価する。
(e)短期金融商品および銀行預金は、取得原価に経過利息を加えた額で評価する。
(f)評価を行う日に特定の資産の評価に関して指定された証券取引所または市場が営業していない場
合、かかる資産の評価は、かかる証券取引所または市場の直前の営業日に行われる。
(g)その他のすべての資産および負債は、識別可能な市場価格のない資産および負債を含め、管理事務
代行会社と協議した上で管理会社により誠実に評価する。
(h)未実現評価損益の純変動額は当期に係る投資有価証券の純資産評価額の変動および投資有価証券に
係る過年度の未実現評価損益が当報告期間に実現したことによる戻入れから構成される。
(i)投資有価証券の売却に係る実現純損益は平均原価法を用いて算定される。
1.3 設立費用
サブ・ファンドの設立費用は、サブ・ファンドによってサブ・ファンドの最初の5計算期間以内に償却
される。円建て(ヘッジあり)クラス受益証券の設立費用は、受託会社または管理会社が別の方法による
ことを決定しない限り、米ドル建てクラス受益証券および円建て(ヘッジあり)クラス受益証券によって
5計算期間以内に償却される。米ドル建て承継機能付クラス受益証券( 2018 年4月 16 日に設定され、 2018
年 12 月6日に終了)の設立費用は米ドル建て承継機能付クラス受益証券によって5計算期間以内に償却さ
れる予定であった。
1.4 受取利息
受取利息は、日次ベースの発生主義で、かつ源泉徴収税を控除して計上される。
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1.5 外貨換算
米ドル以外の通貨建ての資産および負債は期末時点の実勢為替レートで換算される。米ドル以外の通貨
建取引は当該取引日の実勢為替レートで米ドルに換算される。
1.6 先渡為替予約
先渡為替予約は、満期までの残存期間について純資産計算書の日付時点で適用される先物レートで評価
される。
注2.受託会社報酬
受託会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎四半期後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率
0.010 %の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する(最低額は年間 15,000 米ドル、最高額は
年間 30,000 米ドル)。
上記の報酬は、毎年見直される。受託会社が追加的な活動、訴訟、もしくはその他の非経常的な事項の
対応または従事することを求められる場合には、その時点で管理会社との追加的な交渉がなされ、反対の
合意がない限り、受託会社により、その時点で適用される時間料金の追加報酬が請求されることになる。
注3.管理会社報酬
管理会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率 0.03 %
の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
注4.投資運用会社報酬
投資運用会社は、投資先ファンドの投資運用会社でもあり、投資先ファンドの資産から報酬を受け取る
ため、サブ・ファンドの資産から報酬を受け取っていない。
注5.管理事務代行会社報酬
管理事務代行会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年
率 0.06 %の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する(最低額は年間 12,500 ユーロ)。
注6.保管会社報酬
保管会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率 0.04 %
の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する(最低額は年間 3,000 ユーロ)。
注7.代行協会員報酬
代行協会員は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率
0.09 %の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
注8.販売会社報酬および販売取扱会社報酬
販売会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率 0.02 %
の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
上記報酬の他に、販売会社および販売取扱会社はそれぞれ、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払い
される、各社が取り扱う受益証券に対応するサブ・ファンドの純資額部分の年率 1.15 %の報酬をサブ・
ファンドの資産から受け取る権利を有する。
注9.先渡為替予約
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2019 年5月 31 日現在、以下の先渡為替予約は未決済である。
円建て(ヘッジあり)クラス受益証券の通貨エクスポージャーをカバーする先渡為替予約
未実現評価益/(損)
通貨 売却 通貨 購入 満期日
米ドル
米ドル 40,697,837.46 日本円 4,498,800,000 2019 年6月 19 日 714,172.11
日本円 146,100,000.00 米ドル 1,329,419.17 2019 年6月 19 日 (15,460.23)
日本円 179,900,000.00 米ドル 1,642,452.74 2019 年6月 19 日 (13,570.01)
円建て(ヘッジあり)クラス受益証券の通貨エクスポージャーを
685,141.87
カバーする先渡為替予約に係る未実現評価益合計
注 10 .為替レート
サブ・ファンドの米ドル以外の通貨建ての資産および負債の換算に使用された 2019 年5月 31 日現在の為
替レートは、以下の通りである。
通貨 為替レート
日本円 108.7850
注 11 .税金
11.1 ケイマン諸島
ケイマン諸島では所得または利得には課税されず、ファンドはファンドの設定日から 50 年間はケイマン
諸島の地方税、利益税または資本税をすべて免除する旨の保証をケイマン諸島総督から取り付けている。
したがって、本財務書類には法人税等引当金という勘定科目が含まれていない。
11.2 その他の国々
サブ・ファンドは、その他の国々を源泉とする特定の収益に対し源泉徴収税またはその他の税金を課さ
れることがある。受益証券を購入しようとする者は、各々の法域で適用される法律の下で、受益証券の購
入、保有および買戻しに対して発生が見込まれる税金およびその他の影響を判断するため、各自が国籍、
住所および本籍を有する国の法律および税務専門家に相談すべきである。
注 12 .受益証券の購入および買戻しの条件
受益証券は、英文目論見書および英文目論見書に関連する付属書類(以下「付属書類」という)に記載
されている購入申込通知の手続に従って、各発行日に、関連する受益証券の関連する発行日現在の受益証
券1口当たり純資産価格(以下「発行価格」という)で発行され、購入される。発行価格は、一時停止の
手続に服しつつ、管理事務代行会社により、関連する計算日に計算され、公表される。
受益証券は、英文目論見書および付属書類に記載されている買戻請求の通知の手続に従って、各買戻日
に、かかる受益証券の買戻日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「買戻価格」という)で買い戻
すことができる。買戻価格は、一時停止の手続に服しつつ、管理事務代行会社により、関連する計算日に
計算され、公表される。
注 13 .関連当事者取引
管理会社、受託会社、管理事務代行会社および保管会社、販売会社および代行協会員、投資運用会社な
らびに販売取扱会社はサブ・ファンドの関連当事者とみなされている。
投資運用会社は、投資先ファンドの管理会社と同じ企業グループに属しているため、サブ・ファンドの
関連当事者とみなされている。
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注 14 .事象
2018 年 12 月6日付で米ドル建て承継機能付クラス受益証券の唯一の受益証券保有者から全保有分の買戻
請求を受領したため、米ドル建て承継機能付クラス受益証券は同日付で終了した。
米ドル建て承継機能付クラス受益証券の資産水準が低い場合に、受益証券保有者が大幅に買戻し金を受
け取ることができなくなる状況を回避し、当該クラス受益証券に関連する請求を決済するため、 2018 年 12
月7日、管理会社は、米ドル建て承継機能付クラス受益証券の資産に約 23,244.74 米ドルを投入する旨決議
した。
注 15 .決算日後の状況
受託会社および管理会社の意見では、当期の財務書類において開示が必要な決算日後の重要な事象はな
かった。
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プレミアム・ファンズ ウェルス・コアポートフォリオ グロース 型
投資有価証券明細表
2019 年5月 31 日現在
(表示通貨:米ドル)
*
数量 銘柄 通貨 取得原価 純資産評価額
比率
投資信託 米ドル 米ドル %
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs
Global Multi-Asset Growth Portfolio **
2,352,147.23 米ドル 268,510,713.84 278,470,711.03 99.40
Class I Share USD ACC
投資信託合計 268,510,713.84 278,470,711.03 99.40
投資有価証券合計 268,510,713.84 278,470,711.03 99.40
投資有価証券の分類
2019 年5月 31 日現在
投資有価証券の国別および業種別分類
*
国名 業種
比率
ルクセンブルグ %
信託、ファンドおよび類似の金融事業体 99.40
99.40
投資有価証券合計 99.40
添付の注記は、本財務書類の一部である。
*
( ) 百分率で表示された純資産に対する 純資産評価額 の比率
**
( ) 2018 年 12 月 27 日までは「 Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Wealthbuilder Multi-
Asset Growth Portfolio 」であった。
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③ プレミアム・ファンズ ウェルス・コアポートフォリオ アドバンス型 の財務書類
プレミアム・ファンズ ウェルス・コアポートフォリオ アドバンス型
純資産計算書
2019 年5月 31 日現在
(表示通貨:米ドル)
注 米ドル 千円
資産
投資有価証券-純資産評価額
(取得原価 40,656,097.69 米ドル
( 4,446,151 千円)) 1.2 40,345,130.51 4,412,143
設立費用(純額) 1.3 86,156.28 9,422
0.88 0
銀行預金
40,431,287.67 4,421,566
資産合計
負債
未払印刷および公告費用 61,275.46 6,701
未払弁護士費用 41,138.71 4,499
未払販売会社報酬および販売取扱会社報酬 8 40,301.75 4,407
未払専門家費用 5,620.07 615
未払代行協会員報酬 7 3,100.54 339
未払受託会社報酬 2 2,595.88 284
未払管理事務代行会社報酬 5 2,067.91 226
未払保管会社報酬 6 1,377.25 151
未払管理会社報酬 3 1,033.46 113
88.05 10
その他の未払報酬
158,599.08 17,344
負債合計
40,272,688.59 4,404,221
純資産
純資産
4,404,221
米ドル建てクラス受益証券 40,272,688.59
発行済受益証券口数
米ドル建てクラス受益証券 4,137,507.165 口
受益証券1口当たり純資産価格
米ドル建てクラス受益証券 9.73 1,064 円
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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統計情報
米ドル建て
クラス受益証券
発行済受益証券口数、期末
5,043,955.753 口
2018 年 11 月 30 日
20,247.995 口
発行受益証券
買戻受益証券 (926,696.583) 口
4,137,507.165 口
2019 年5月 31 日
米ドル建て
クラス受益証券
純資産、期末
2018 年 11 月 30 日 48,357,048.58 米ドル
( 5,288,327 千円 )
2019 年5月 31 日 40,272,688.59 米ドル
( 4,404,221 千円 )
米ドル建て
クラス受益証券
受益証券1口当たり純資産価格、期末
2018 年 11 月 30 日 9.59 米ドル
(1,049 円 )
2019 年5月 31 日 9.73 米ドル
(1,064 円 )
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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プレミアム・ファンズ ウェルス・コアポートフォリオ アドバンス型
財務書類に対する注記
2019 年5月 31 日現在
注1.重要な会計方針
1.1 財務書類の表示
本財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に
従い作成されている。
1.2 投資有価証券およびその他の資産の評価
(a)集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の最新の入
手可能な純資産額で評価される(ただし、当該評価日現在の純資産額を入手できない場合には、そ
の直前日の純資産額を使用するものとする)。
(b)証券取引所で取引されている有価証券は、かかる証券取引所、または管理事務代行会社と協議した
上で管理会社が選択した証券取引所の最新の入手可能な市場価格(詳細は基本信託証書および/ま
たは関連する信託証書補遺に記載されている)で評価する。
(c)証券取引所では取引されていないが店頭市場で取引されている有価証券は、管理事務代行会社と協
議した上で管理会社が選択した信頼性の高い情報源に基づいて評価する。
(d)サブ・ファンドが保有している「スワップ」およびその他の店頭商品は、管理事務代行会社と協議
した上で管理会社が適格とみなしたディーラーから入手した相場価格に基づいて、管理会社により
誠実に評価する。
(e)短期金融商品および銀行預金は、取得原価に経過利息を加えた額で評価する。
(f)評価を行う日に特定の資産の評価に関して指定された証券取引所または市場が営業していない場
合、かかる資産の評価は、かかる証券取引所または市場の直前の営業日に行われる。
(g)その他のすべての資産および負債は、識別可能な市場価格のない資産および負債を含め、管理事務
代行会社と協議した上で管理会社により誠実に評価する。
(h)未実現評価損益の純変動額は当期に係る投資有価証券の純資産評価額の変動および投資有価証券に
係る過年度の未実現評価損益が当報告期間に実現したことによる戻入れから構成される。
(i)投資有価証券の売却に係る実現純損益は平均原価法を用いて算定される。
1.3 設立費用
サブ・ファンドの設立費用は、受託会社が別の方法によることを決定しない限り、サブ・ファンドに
よってサブ・ファンドの最初の5計算期間以内に償却される。
1.4 受取利息
受取利息は、日次ベースの発生主義で、かつ源泉徴収税を控除して計上される。
1.5 外貨換算
米ドル以外の通貨建ての資産および負債は期末時点の実勢為替レートで換算される。米ドル以外の通貨
建取引は当該取引日の実勢為替レートで米ドルに換算される。
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注2.受託会社報酬
受託会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎四半期後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率
0.010 %の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する(最低額は年間 15,000 米ドル、最高額は
年間 30,000 米ドル)。
上記の報酬は、毎年見直される。受託会社が追加的な活動、訴訟、もしくはその他の非経常的な事項の
対応または従事することを求められる場合には、その時点で管理会社との追加的な交渉がなされ、反対の
合意がない限り、受託会社により、その時点で適用される時間料金の追加報酬が請求されることになる。
注3.管理会社報酬
管理会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率 0.03 %
の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
注4.投資運用会社報酬
投資運用会社は、投資先ファンドの投資運用会社でもあり、投資先ファンドの資産から報酬を受け取る
ため、サブ・ファンドの資産から報酬を受け取っていない。
注5.管理事務代行会社報酬
管理事務代行会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年
率 0.06 %の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する(最低額は年間 12,500 ユーロ)。
注6.保管会社報酬
保管会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率 0.04 %
の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する(最低額は年間 3,000 ユーロ)。
注7.代行協会員報酬
代行協会員は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率
0.09 %の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
注8.販売会社報酬および販売取扱会社報酬
販売会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率 0.02 %
の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
上記報酬の他に、販売会社および販売取扱会社はそれぞれ、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払い
される、各社が取り扱う受益証券に対応するサブ・ファンドの純資額部分の年率 1.15 %の報酬をサブ・
ファンドの資産から受け取る権利を有する。
注9 . 税金
9.1 ケイマン諸島
ケイマン諸島では所得または利得には課税されず、ファンドはファンドの設定日から 50 年間はケイマン
諸島の地方税、利益税または資本税をすべて免除する旨の保証をケイマン諸島総督から取り付けている。
したがって、本財務書類には法人税等引当金という勘定科目が含まれていない。
9.2 その他の国々
サブ・ファンドは、その他の国々を源泉とする特定の収益に対し源泉徴収税またはその他の税金を課さ
れることがある。受益証券を購入しようとする者は、各々の法域で適用される法律の下で、受益証券の購
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入、保有および買戻しに対して発生が見込まれる税金およびその他の影響を判断するため、各自が国籍、
住所および本籍を有する国の法律および税務専門家に相談すべきである。
注 10 .受益証券の購入および買戻しの条件
受益証券は、英文目論見書および英文目論見書に関連する付属書類(以下「付属書類」という)に記載
されている購入申込通知の手続に従って、各発行日に、関連する受益証券の関連する発行日現在の受益証
券1口当たり純資産価格(以下「発行価格」という)で発行され、購入される。発行価格は、一時停止の
手続に服しつつ、管理事務代行会社により、関連する計算日に計算され、公表される。
受益証券は、英文目論見書および付属書類に記載されている買戻請求の通知の手続に従って、各買戻日
に、かかる受益証券の買戻日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「買戻価格」という)で買い戻
すことができる。買戻価格は、一時停止の手続に服しつつ、管理事務代行会社により、関連する計算日に
計算され、公表される。
注 11 .関連当事者取引
管理会社、受託会社、管理事務代行会社および保管会社、販売会社および代行協会員、投資運用会社な
らびに販売取扱会社はサブ・ファンドの関連当事者とみなされている。
投資運用会社は、投資先ファンドの管理会社と同じ企業グループに属しているため、サブ・ファンドの
関連当事者とみなされている。
注 12 .決算日後の状況
受託会社および管理会社の意見では、当期の財務書類において開示が必要な決算日後の重要な事象はな
かった。
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プレミアム・ファンズ ウェルス・コアポートフォリオ アドバンス型
投資有価証券明細表
2019 年5月 31 日現在
(表示通貨:米ドル)
*
数量 銘柄 通貨 取得原価 純資産評価額
比率
投資信託 米ドル 米ドル %
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs
Global Absolute Return Portfolio Class I
392,500.54 米ドル 40,656,097.69 40,345,130.51 100.18
Share USD ACC
投資信託合計 40,656,097.69 40,345,130.51 100.18
投資有価証券合計 40,656,097.69 40,345,130.51 100.18
投資有価証券の分類
2019 年5月 31 日現在
投資有価証券の国別および業種別分類
*
国名 業種
比率
ルクセンブルグ %
信託、ファンドおよび類似の金融事業体 100.18
100.18
投資有価証券合計 100.18
添付の注記は、本財務書類の一部である。
*
( )百分率で表示された純資産に対する 純資産評価額 の比率
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④ プレミアム・ファンズ グローバル・コア債券ファンドの財務書類
プレミアム・ファンズ グローバル・コア債券ファンド
純資産計算書
2019 年5月 31 日現在
(表示通貨:米ドル)
注 米ドル 千円
資産
投資有価証券-純資産評価額
(取得原価 119,106,241.39 米ドル
( 13,025,459 千円)) 1.2 121,331,431.54 13,268,805
銀行預金 1,479,784.36 161,829
98,617.32 10,785
設立費用(純額) 1.3
122,909,833.22 13,441,419
資産合計
負債
未払投資先ファンド管理・顧問報酬 9 102,087.87 11,164
未払販売会社報酬および販売取扱会社報酬 8 99,771.30 10,911
未払印刷および公告費用 38,671.06 4,229
未払弁護士費用 14,575.23 1,594
未払代行協会員報酬 7 9,321.81 1,019
未払管理事務代行会社報酬 5 5,598.37 612
未払投資運用会社報酬 ▶ 4,655.40 509
未払専門家費用 4,408.90 482
未払保管会社報酬 6 3,728.42 408
未払管理会社報酬 3 2,797.60 306
未払受託会社報酬 2 2,597.72 284
未払設立費用 1.3 1,821.64 199
192.82 21
その他の未払報酬
290,228.14 31,739
負債合計
122,619,605.08 13,409,680
純資産
純資産
米ドル建てクラス受益証券 118,309,222.57 12,938,297
円建て(ヘッジあり)クラス受益証券 468,904,961 円
発行済受益証券口数
米ドル建てクラス受益証券 11,574,949.759 口
円建て(ヘッジあり)クラス受益証券 463,626.628 口
受益証券1口当たり純資産価格
米ドル建てクラス受益証券 10.22 1,118 円
円建て(ヘッジあり)クラス受益証券 1,011 円
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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統計情報
米ドル建て 円建て(ヘッジあり)
クラス受益証券 クラス受益証券
発行済受益証券口数、期末
11,686,800.233 口 610,476.095 口
発行受益証券
買戻受益証券 (111,850.474) 口 (146,849.467) 口
11,574,949.759 口 463,626.628 口
2019 年5月 31 日
米ドル建て 円建て(ヘッジあり)
クラス受益証券 クラス受益証券
純資産、期末
2019 年5月 31 日 118,309,222.57 米ドル 468,904,961 円
(12,938,297 千円 )
米ドル建て 円建て(ヘッジあり)
クラス受益証券 クラス受益証券
受益証券1口当たり純資産価格、期末
2019 年5月 31 日 10.22 米ドル 1,011 円
(1,118 円 )
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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財務書類に対する注記
2019 年5月 31 日現在
注1.重要な会計方針
1.1 財務書類の表示
本財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に
従い作成されている。
1.2 投資有価証券およびその他の資産の評価
(a)集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の最新の入
手可能な純資産額で評価される(ただし、当該評価日現在の純資産額を入手できない場合には、そ
の直前日の純資産額を使用するものとする)。
(b)証券取引所で取引されている有価証券は、かかる証券取引所、または管理事務代行会社と協議した
上で管理会社が選択した証券取引所の最新の入手可能な市場価格(詳細は基本信託証書および/ま
たは関連する信託証書補遺に記載されている)で評価する。
(c)証券取引所では取引されていないが店頭市場で取引されている有価証券は、管理事務代行会社と協
議した上で管理会社が選択した信頼性の高い情報源に基づいて評価する。
(d)サブ・ファンドが保有している「スワップ」およびその他の店頭商品は、管理事務代行会社と協議
した上で管理会社が適格とみなしたディーラーから入手した相場価格に基づいて、管理会社により
誠実に評価する。
(e)短期金融商品および銀行預金は、取得原価に経過利息を加えた額で評価する。
(f)評価を行う日に特定の資産の評価に関して指定された証券取引所または市場が営業していない場
合、かかる資産の評価は、かかる証券取引所または市場の直前の営業日に行われる。
(g)その他のすべての資産および負債は、識別可能な市場価格のない資産および負債を含め、管理事務
代行会社と協議した上で管理会社により誠実に評価する。
(h)未実現評価損益の純変動額は当期に係る投資有価証券の純資産評価額の変動から構成される。
(i)投資有価証券の売却に係る実現純損益は平均原価法を用いて算定される。
1.3 設立費用
設立費用は、受託会社が別の方法によることを決定しない限り、サブ・ファンドの最初の5計算期間以
内に償却される。
1.4 受取利息
受取利息は、日次ベースの発生主義で、かつ源泉徴収税を控除して計上される。
1.5 外貨換算
米ドル以外の通貨建ての資産および負債は期末時点の実勢為替レートで換算される。米ドル以外の通貨
建取引は当該取引日の実勢為替レートで米ドルに換算される。
注2.受託会社報酬
受託会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎四半期後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率
0.010 %の受託会社報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する(最低額は年間 15,000 米ドル、
最高額は年間 30,000 米ドル)。
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上記の報酬は、毎年見直される。受託会社が追加的な活動、訴訟、もしくはその他の非経常的な事項の
対応または従事することを求められる場合には、その時点で管理会社との追加的な交渉がなされ、反対の
合 意がない限り、受託会社により、その時点で適用される時間料金の追加報酬が請求されることになる。
注3.管理会社報酬
管理会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率 0.03 %
の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
注4.投資運用会社報酬
投資運用会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率
0.05 %の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
注5.管理事務代行会社報酬
管理事務代行会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年
率 0.06 %の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する(最低額は年間 16,000 ユーロ)。
注6.保管会社報酬
保管会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率 0.04 %
の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する(最低額は年間 4,000 ユーロ)。
注7.代行協会員報酬
代行協会員は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率
0.10 %の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
注8.販売会社報酬および販売取扱会社報酬
販売会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率 0.02 %
の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。
上記報酬の他に、販売会社および販売取扱会社はそれぞれ、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払い
される、各社が取り扱う受益証券に対応するサブ・ファンドの純資額部分の年率 1.05 %の報酬をサブ・
ファンドの資産から受け取る権利を有する。
注9.投資先ファンド管理・顧問報酬
サブ・ファンドは、投資先ファンドへの投資に関連して、参照期間中、投資先ファンドの平均日次純資
産評価額の年率 0.40 %の年次管理・顧問報酬を負担する。当該報酬は、投資先ファンドによりサブ・ファ
ンドに対して四半期毎に請求されることになっている。
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注 10 .為替レート
サブ・ファンドの米ドル以外の通貨建ての資産および負債の換算に使用された 2019 年5月 31 日現在の為
替レートは、以下の通りである。
通貨 為替レート
日本円 108.7850
注 11 .税金
11.1 ケイマン諸島
ケイマン諸島では所得または利得には課税されず、ファンドはファンドの設定日から 50 年間はケイマン
諸島の地方税、利益税または資本税をすべて免除する旨の保証をケイマン諸島総督から取り付けている。
したがって、本財務書類には法人税等引当金という勘定科目が含まれていない。
11.2 その他の国々
サブ・ファンドは、その他の国々を源泉とする特定の収益に対し源泉徴収税またはその他の税金を課さ
れることがある。受益証券を購入しようとする者は、各々の法域で適用される法律の下で、受益証券の購
入、保有および買戻しに対して発生が見込まれる税金およびその他の影響を判断するため、各自が国籍、
住所および本籍を有する国の法律および税務専門家に相談すべきである。
注 12 .受益証券の購入および買戻しの条件
受益証券は、英文目論見書および英文目論見書に関連する付属書類(以下「付属書類」という)に記載
されている購入申込通知の手続に従って、各発行日に、関連する受益証券の関連する発行日現在の受益証
券1口当たり純資産価格(以下「発行価格」という)で発行され、購入される。発行価格は、一時停止の
手続に服しつつ、管理事務代行会社により、関連する計算日に計算され、公表される。
受益証券は、英文目論見書および付属書類に記載されている買戻請求の通知の手続に従って、各買戻日
に、かかる受益証券の買戻日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「買戻価格」という)で買い戻
すことができる。買戻価格は、一時停止の手続に服しつつ、管理事務代行会社により、関連する計算日に
計算され、公表される。
注 13 .関連当事者取引
管理会社、受託会社、管理事務代行会社および保管会社、販売会社および代行協会員、投資運用会社な
らびに販売取扱会社はサブ・ファンドの関連当事者とみなされている。
投資運用会社は、投資先ファンドの管理会社と同じ企業グループに属しているため、サブ・ファンドの
関連当事者とみなされている。
注 14 .決算日後の状況
受託会社および管理会社の意見では、当期の財務書類において開示が必要な決算日後の重要な事象はな
かった。
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投資有価証券明細表
2019 年5月 31 日現在
(表示通貨:米ドル)
*
数量 銘柄 通貨 取得原価 純資産評価額
比率
投資信託 米ドル 米ドル %
JPM Global Bond Opportunities X (acc) -
45,602.28 日本円 4,230,519.83 4,276,641.72 3.49
**
JPY (hedged)
JPM Global Bond Opportunities X (acc) -
1,137,558.70 米ドル 114,875,721.56 117,054,789.82 95.46
***
USD
サブ・ファンド投資信託合計 119,106,241.39 121,331,431.54 98.95
サブ・ファンド投資有価証券合計 119,106,241.39 121,331,431.54 98.95
投資有価証券の分類
2019 年5月 31 日現在
投資有価証券の国別および業種別分類
*
国名 業種
比率
ルクセンブルグ %
信託、ファンドおよび類似の金融事業体 98.95
98.95
サブ・ファンド投資有価証券合計 98.95
添付の注記は、本財務書類の一部である。
*
( ) 百分率で表示された純資産に対する 純資産評価額 の比率
**
( ) 円建て(ヘッジあり)クラス受益証券の投資先ファンド
***
( ) 米ドル建てクラス受益証券の投資先ファンド
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4 管理会社の概況
(1)資本金の額
2019 年5月末日現在、管理会社の資本金は 5,446,220 ユーロ ( 約6億 6,302 万円 ) で、同日現在全額払込
済である。なお、1株額面 20 ユーロ ( 約 2,435 円 ) の記名式株式 272,311 株を発行済である。
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、 2019 年5月 31 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ
= 121.74 円)による。
(2)事業の内容及び営業の状況
管理会社は、ルクセンブルグの法律の規定に基づき設立され、投資信託の管理運営を行うための免許
を有する会社である。管理会社は、ルクセンブルグの 1915 年8月 10 日商事会社に関する法律(随時改正
される。)に基づき 1992 年2月 27 日に設立された。
管理会社の目的は、ルクセンブルグ国内または同国外を住所地とするか否かにかかわらず投資信託に
関するルクセンブルグの 2010 年 12 月 17 日の法律(随時改正される。)第 125 -2条に規定された投資信託
(以下「UCI」という。)を管理することである。ただし、管理会社は、最低でも1つのルクセンブ
ルグのUCIを管理しなければならない。
管理会社は、オルタナティブ投資ファンド運用者に関する 2011 年6月8日付欧州議会および理事会通
達 2011 / 61 /EU(随時改正される。)(以下「AIFMD」という。)ならびにオルタナティブ投資
ファンド運用者に関するルクセンブルグの 2013 年7月 12 日の法律(改正済)に基づき、サブ・ファンド
に関し、AIFMDにおいて定義されるオルタナティブ投資運用会社(AIFM)として業務を提供す
る。管理会社は、サブ・ファンドの投資資産の管理運営について責任を負っている。管理会社は、サ
ブ・ファンドのポートフォリオ運用機能を各サブ・ファンドの投資運用会社に委託している。
管理会社は、SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社の完全所有子会社である。
管理会社は、サブ・ファンドおよび受益者に代わり、組入証券の購入、売却、申込みおよび交換を含
む管理・運営業務を行い、サブ・ファンドの資産に直接または間接的に関連するすべての権利を行使す
ることができる。
管理会社は、関係するサブ・ファンドの費用で、信託証書に基づく一部または全部の職務を、一名以
上の個人または一社以上の企業(投資運用会社またはその他のサービス提供会社を含む。)に委任する
十分な権限を有するものとする。ただし、管理会社が、適用ある限り基本信託証書に定める規定を遵守
することを確保することを条件とする。管理会社は、委託先または再委託先の業務遂行を監督する義務
を負うものとし、管理会社によるその義務に係る故意の不履行または詐欺行為による場合を除き、委託
先または再委託先の不正行為、重過失または不履行により生じたサブ・ファンドの損失について、責任
を負わない。
基本信託証書に定める規定に従って、管理会社および管理会社の関係会社ならびにそれらの取締役、
役員、従業員または代理人は何らかの理由でいずれかの時点でファンドの信託財産もしくは信託財産の
一部または信託財産の収益に発生した損失または損害に関して、かかる損失または損害が管理会社、管
理会社の関係会社またはそれらの取締役、役員もしくは従業員の現実の詐欺または故意の不履行に起因
しない限り、一切責任を負わない。また管理会社はいかなる場合も間接損害、特別損害または派生的損
害に関して責任を負わない。
管理会社およびその関係会社ならびにそれらの取締役、役員、従業員および代理人は、それぞれサ
ブ・ファンドの管理会社もしくはその関係会社としてまたはそれらの取締役、役員、従業員または代理
人として被り、かつサブ・ファンドの信託証書に基づきまたはサブ・ファンドに関連して適切に権限お
よび義務を履行する過程で発生した法的措置、訴訟、債務、コスト、請求、損失、費用(すべての合理
的な弁護士報酬、専門家報酬およびその他の同様の費用を含む。)または要求の全部または一部につい
て、サブ・ファンドの信託財産から補償を受けるものとする。かかる補償は、管理会社またはその関係
会社およびそれらの取締役、役員または従業員の現実の詐欺または故意の不履行による作為もしくは不
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作為により生じ、管理会社が被ったあらゆる法的措置、訴訟、債務、コスト、請求、損失または要求に
は適用されない。
ファンドに関する管理会社の任命期間は、受益者決議によって受益者から解任されない限り、ファン
ドの存続期間とする。管理会社は、受託会社に対して 90 日以上前に書面により通知することにより辞任
することができる。
管理会社は管理会社報酬を受け取る権利を有する。
管理会社の権利および義務については、一般投資家向け投資信託(日本)規則( 2018 年改正)(以下
「ミューチュアル・ファンド規則」という。)および信託証書に定められている。管理会社はミュー
チュアル・ファンド規則に定める規定に拘束され、かつミューチュアル・ファンド規則に定める事項を
実施し、かかる事項に関して責任を負うことに同意している。
2019 年5月末日現在、管理会社は、以下の通りに分類される 10 本の投資信託を運営および管理してい
る。
( 2019 年5月末日現在)
分類 内訳
A分類 通貨建 て 別 米ドル建て: 3,410,142,164 米ドル
ユーロ建て: 7,198,051 ユーロ
運用金額
日本円建て: 1,130,036,252,539 円
豪ドル建て: 2,177,823,109 豪ドル
ニュージーランド・ドル建て: 727,806,554 ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル建て: 61,891,843 カナダ・ドル
B分類 投資信託の種類 2本がルクセンブルグ籍・契約型・オープン・エンド型であり、8
(基本的性格) 本がケイマン諸島籍・契約型・オープン・エンド型である。
(3)その他
半期報告書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または
与えることが予想される事実はない。
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5 管理会社の経理の概況
a. 管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認め
られた会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除
く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則」第 131 条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b. 管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるケーピーエムジー・ルクセンブルグ・ソシエテ・コー
ペラティブから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認めら
れる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c. 管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につい
て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2019 年5月 31 日現在における株式会社三菱UFJ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ= 121.74 円)で換算されている。なお、千円未満の金額は
四捨五入されている。
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(1)資産及び負債の状況
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貸借対照表
2019 年3月 31 日現在
(単位:ユーロ)
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
注
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
固定資産
-その他の付帯設備、用具および備品 3 - - 7,133 868
流動資産
-債権
売掛金
1年以内に期限の到来するもの 4 950,429 115,705 8,148,808 992,036
その他の売掛金
1年以内に期限の到来するもの 8 152,624 18,580 173,576 21,131
-預金および手許現金 8,718,219 1,061,356 9,424,307 1,147,315
59,894 7,291 60,731 7,393
前払金
9,881,166 1,202,933 17,814,554 2,168,744
資産合計
負債
資本金および準備金
-払込資本金 5 5,446,220 663,023 5,446,220 663,023
-準備金
法定準備金 6 214,772 26,146 127,699 15,546
1,445,530 175,979 2,291,131 278,922
その他の積立金 7
1,660,302 202,125 2,418,830 294,468
1,776,405 216,260 1,741,473 212,007
-当期損益
8,882,927 1,081,408 9,606,522 1,169,498
引当金
-納税引当金 8 756,072 92,044 822,153 100,089
115,443 14,054 102,456 12,473
-その他の引当金 9
871,515 106,098 924,609 112,562
非劣後債務
-買掛金
1年以内に期限の到来するもの 126,724 15,427 90,154 10,975
-その他の債務
- - 7,193,269 875,709
1年以内に期限の到来するもの 10
126,724 15,427 7,283,423 886,684
9,881,166 1,202,933 17,814,554 2,168,744
負債合計
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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(2)損益の状況
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損益計算書
2019 年3月 31 日に終了した年度
(単位:ユーロ)
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
注
ユーロ 千円 ユーロ 千円
費用
その他の外部費用 11.2 14,117,836 1,718,705 25,500,232 3,104,398
人件費
給与および賃金 1,003,366 122,150 722,355 87,939
給与および賃金に係る社会保障費 104,573 12,731 79,819 9,717
補足年金費用 25,726 3,132 20,262 2,467
97,430 11,861 51,402 6,258
その他の社会保障費
1,231,095 149,874 873,838 106,381
その他の営業費用 12.1 253,090 30,811 215,246 26,204
利息およびその他の財務費用
5,840 711 2,983 363
その他の利息および類似財務費用
15,607,862 1,900,101 26,592,299 3,237,346
法人所得税 8 622,870 75,828 610,590 74,333
前勘定科目に表示されていない
- - - -
その他の税金
1,776,405 216,260 1,741,473 212,007
当期利益
18,007,136 2,192,189 28,944,362 3,523,687
費用合計
収益
純売上高 11.1 17,935,667 2,183,488 28,868,642 3,514,468
その他の営業収益 12.2 71,469 8,701 75,720 9,218
その他の利息およびその他の財務収益
- - - -
その他の利息および類似財務収益
18,007,136 2,192,189 28,944,362 3,523,687
- - - -
当期損失
18,007,136 2,192,189 28,944,362 3,523,687
収益合計
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
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オフ・バランスシート
2019 年3月 31 日現在
(単位:ユーロ)
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
注
ユーロ 千円 ユーロ 千円
第三者のために保有される資産 14 - - - -
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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財務書類に対する注記
2019 年3月 31 日に終了した年度
注1.事業活動
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下「当社」と
いう。)は、 1992 年2月 27 日、ルクセンブルグ大公国の法律に基づき株式会社として設立された。
当社の目的は、ルクセンブルグ国内または同国外を住所地とするか否かにかかわらず、当社が、最低で
も一本のルクセンブルグのUCI(以下「投資信託」という。)を管理することを条件に、(投資信託に
関する 2010 年 12 月 17 日の法律(随時改正済)(以下「 2010 年法」ということがある。)の第 125 -2条に規
定された)投資信託の管理を行うことである。かかる観点において、当社は、ルクセンブルグの 2013 年の
法律(随時改正済)(以下「 2013 年法」という。)に従い、オルタナティブ投資ファンド運用者として行
為し、かつ、オルタナティブ投資ファンド運用者に関する 2011 年6月8日付欧州議会および理事会通達
2011 / 61 /EU(以下「AIFMD」という。)の別紙Ⅰ(以下「別紙」という。)の第1項に規定され
た業務を行う。当社は、ポートフォリオ管理を委託し、投資運用の監視を行う一方で、当社自身でリスク
管理を実施する。さらに、当社は、別紙の第2項に基づき別挙された一切の業務を行う。
2019 年3月 31 日現在、当社はニッコウ・マネー・マーケット・ファンド、ニッコウ・スキル・インベス
トメンツ・トラスト(ルクセンブルグ)、日興グローバル・ファンズ、日興リアル・アセット・ファン
ド、クオンティテイティブ・マルチ・ストラテジー・プログラムⅡ(「QMS Ⅱ」)、日興オフショア・
ファンズ、プレミアム・ファンズ、日興ワールド・トラスト、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダ
イナミック・ファンドおよびクォンティック・トラストの 10 の投資信託を管理・運営している。
注2.重要な会計方針
当社は、その会計帳簿をユーロ(以下「ユーロ」という。)で維持し、本財務書類は、以下の重要な会
計方針を含め、ルクセンブルグの法律および規制の要求に準拠して継続企業の前提で作成されている。
2.1 外貨換算
ユーロ以外の通貨建の取引は、取引時の実勢為替レートでユーロに換算される。
ユーロ以外の通貨建の固定資産は、取引時の実勢為替レートでユーロに換算される。貸借対照表日付現
在、かかる資産は取得時の為替レートで換算されている。
現金および預金は、貸借対照表日付現在の実勢為替レートで換算される。為替差損益は損益計算書に計
上される。
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短期債権および債務は、貸借対照表日付現在の実勢為替レートに基づき換算される。
その他の資産および負債は、取得時の為替レートで換算された額または為替に基づき決定された額のい
ずれか低い額または高い額で、それぞれ別々に換算される。
実現為替差益は、実現された時点で損益計算書に計上される。
ユーロ以外の通貨建の資産と負債の間に経済的な関連がある場合には、未実現純損失のみ、損益計算書
に計上される。
2.2 流動債権
債権は、その額面価額で評価される。それらは、回収が困難な場合には、評価調整の対象となる。かか
る評価調整は、評価調整が行われた事由が適用されなくなる場合には、継続されない。
2.3 負債引当金および費用引当金
負債引当金および費用引当金は、その性質が明白に規定され、貸借対照表日付現在で発生する可能性が
高いかまたは確実に発生するが、発生する金額または日付は不確定である損失または債務を補填すること
を目的としている。
注3.固定資産の変動
取得原価 評価額調整
期末現在
期末現在 期首現在
期首現在 期首現在 期末現在
価値総額 価値純額 価値純額
価値総額 累積額調整
累積額調整
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
固定資産
内訳:
-家具、付帯設備 7,264 7,264 ( 6,020 ) ( 7,264 ) 1,244 -
-オフィス設備 26,619 26,619 ( 20,730 ) ( 26,619 ) 5,889 -
33,883 33,883 ( 26,750 ) ( 33,883 ) 7,133 -
固定資産は、減価償却累計額控除後の取得原価で評価される。減価償却費は、個々の資産の見積耐用年
数にわたり、定額法で計算される。
かかる目的で使用される減価償却率は、以下のとおりである。
-家具、付帯設備 20 %
-オフィス設備 50 %
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注4.債権
2019 年3月 31 日および 2018 年3月 31 日現在の債権(売掛金)は、未収管理報酬である。
注5.払込資本金
額面金額 20 ユーロの発行済および全額払込済の株式 272,311 株で表章される払込資本金は、 5,446,220
ユーロである。
注6.法定準備金
ルクセンブルグ法により、当社は毎年その純利益の少なくとも5%を法定準備金として、当該準備金が
発行済資本金の 10 %に達するまで、積立てなければならない。
この法定準備金を配当金に利用することはできない。
2018 年度の利益に関しては、 87,073 ユーロが積立てられた( 2017 年度の利益に関しては、 55,160 ユー
ロ。)。
注7.資本金および準備金
資本金 法定 任意 特別納税 その他の 当期
準備金 積立金 引当金 積立金 損益
(1) (2) (1)+(2)
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
2018 年3月 31 日現在残高 5,446,220 127,699 1,994,731 296,400 2,291,133 1,741,472
損益の繰入額 - 87,073 1,414,248 240,150 1,654,398 ( 1,741,472 )
分配済み配当金 ( 2,500,000 ) ( 2,500,000 )
- - - - - 1,776,404
当期損益
2019 年3月 31 日現在残高 5,446,220 214,772 908,980 536,550 1,445,530 1,776,404
資本金 法定 任意 特別納税 その他の 当期
準備金 積立金 引当金 積立金 損益
(1) (2) (1)+(2)
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
2017 年3月 31 日現在残高 5,446,220 72,539 1,143,694 99,400 1,243,094 1,103,197
損益の繰入額 - 55,160 851,037 197,000 1,048,037 ( 1,103,197 )
当期損益 - - - - - 1,741,473
2018 年3月 31 日現在残高 5,446,220 127,699 1,994,731 296,400 2,291,131 1,741,473
当社は、施行された税法に準拠して、純資産税(NWT)負債を控除した。当該法律に従い、当社は、
純資産税の控除額の5倍に相当する金額を配当不能引当金(「特別納税引当金」科目)のもとに繰入れる
ことを決定した。当該引当金は、5年間は配当に利用することはできない。
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注8.法人所得税
当社は、ルクセンブルグ法人所得税、都市事業税および純資産税の課税対象となっている会社である。
税金負債は、貸借対照表上で「納税引当金」として計上されており、前納税は貸借対照表上で「その他
の売掛金-1年以内に期限の到来するもの」として計上されている。
注9.その他の引当金
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
ユーロ ユーロ
一般経費に対する引当金 115,443 98,751
未払付加価値税(VAT)に対する引当金 - 251
優先債権者に対する引当金(社会保障) 20,765 -
- 3,454
優先債権者に対する引当金(給与に係る税金)
136,208 102,456
注 10 .その他の債務
2019 年3月 31 日および 2018 年3月 31 日現在のその他の債務の内訳は、以下のとおりである。
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
ユーロ ユーロ
未払投資顧問報酬 - 4,915,922
- 2,277,347
未払販売報酬
- 7,193,269
注 11 .純売上高およびその他の営業費用
11.1 純売上高
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
ユーロ ユーロ
管理報酬 17,935,667 28,861,804
- 6,838
弁護士報酬
17,935,667 28,868,642
2019 年3月 31 日現在の適用ある管理報酬料率は、以下のとおりである。
当社は、日興リアル・アセット・ファンド、ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクセ
ンブルグ)-エル・プラス・タンジェント、日興オフショア・ファンズ-アジア・インカム・プラス・エ
クイティ・ストラテジー・トラッカー・ファンド、日興オフショア・ファンズ-アジア・パシフィック・
インカム・プラス・リアル・エステート・ストラテジー・トラッカー・ファンドおよび日興オフショア・
SM
ファンズ-日興ロックフェラー・グローバル・エナジー・ファンド から、当該四半期中のかかるファ
ンドの純資産価額に対して 0.03 %の年次管理報酬を受領する。報酬は、四半期毎に支払われる。
当社は、プレミアム・ファンズ-ピムコ トータル・リターン ストラテジー 米ドル建て、プレミア
ム・ファンズ-ピムコ トータル・リターン ストラテジー 円建て(ヘッジあり)(これらの2つのシ
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リーズ・トラストは 2018 年8月 31 日付で償還した。)、プレミアム・ファンズ-キャピタル US グ
ロース・アンド・インカム・ファンド(このシリーズ・トラストは 2019 年1月 31 日付で償還した。)、プ
レ ミアム・ファンズ-ヨーロピアン・ハイイールド、プレミアム・ファンズ-グローバル・コーポレー
ト・ボンド、プレミアム・ファンズ-シュローダー日本株式ファンド、プレミアム・ファンズ-ウェル
ス・コアポートフォリオ コンサバティブ型、プレミアム・ファンズ-ウェルス・コアポートフォリオ
グロース型、プレミアム・ファンズ-グローバル・コア株式ファンド、プレミアム・ファンズ-グローバ
ル・コア債券ファンド、プレミアム・ファンズ-ウェルス・コアポートフォリオ アドバンス型、日興ワー
ルド・トラスト-日興グリーン・ニューディール・ファンド、日興ワールド・トラスト-グラビティ・
ヨーロピアン・エクイティ・ファンド、日興ワールド・トラスト-ヨーロピアン・ラグジュアリー・エク
イティ・ファンド、日興ワールド・トラスト-日興グローバル・CB・ファンド、日興エドモン・ドゥ・
ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・ボンドおよび日興エドモン・ドゥ・ロス
チャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティから、当該月中のこれらのファン
ドの純資産価額に対して 0.03 %の年次管理報酬を受領する。報酬は、毎月支払われる。
当社は、日興ワールド・トラスト-日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファン
ド(米ドル建て)から、当該月中のかかるファンドの純資産価額に対して 0.04 %の年次管理報酬を受領す
る。報酬は、毎月支払われる。
当社は、日興ワールド・トラスト-ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドから、当該
月中のかかるファンドの平均純資産価額に対して 0.023 %の年次管理報酬を受領する。報酬は、毎月支払わ
れる。
当社は、クオンティテイティブ・マルチ・ストラテジー・プログラムⅡから、当該月中のかかるファン
ドの平均純資産価額に対して 0.03 %の年次管理報酬を受領する。報酬は、四半期毎に支払われる。
当社は、クォンティック・トラスト-米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド 201703 から、毎月後払
いされる、(ⅰ)シリーズ・トラストの当初発行価格に(ⅱ)関連評価日現在の発行済受益証券口数を乗
じた金額について年率 0.03 %の報酬を受領する。
2018 年9月末まで、当社は、日興グローバル・ファンズの各シリーズ・トラストから、当該四半期中の
当該シリーズ・トラストの平均純資産価額に対して 0.35 %の年次管理報酬を受領する。当社は、当該シ
リーズ・トラストの投資運用会社および販売会社に対して合計で 0.32 %の年次報酬を払い戻す。 2018 年 10
月1日以降、年次管理報酬は、当該四半期中の当該シリーズ・トラストの平均純資産価額に対して 0.03 %
である。日興グローバル・ファンズのシリーズ・トラストの1つ(日興グローバル・ファンズ-日本債券
ファンド)が、 2018 年 10 月 31 日付で償還した。
当社は、ニッコウ・マネー・マーケット・ファンドから、以下のとおり計算される年次管理報酬を、各
四半期末に受領する。すなわち、日々計算されるグロス・イールド(その他の費用控除後)が年率1%未
満の場合、当社に対する報酬は、当該グロス・インカム(その他の費用控除後)の1%である。日々計算
されるグロス・イールド(その他の費用控除後)が年間1%以上および 1.5 %未満の場合、当社に対する報
酬は、日々発生し、計算されるサブ・ファンドの純資産価額の年率 0.02 %である。日々計算されるグロ
ス・イールド(その他の費用控除後)が年間 1.5 %以上の場合、当社に対する報酬は、日々発生し、計算さ
れるサブ・ファンドの純資産価額の年率 0.03 %である。「グロス・イールド(その他の費用控除後)」と
は、ファンドの総利回り(グロス・イールド)より、ファンドの関係当事者に対する報酬以外の費用の
日々の償却率を控除し、当社により日々計算される料率をいう。また、「グロス・インカム(その他の費
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用控除後)」とは、(a)ファンドの総利益(有価証券のキャピタル・ゲイン/ロスを含む。)より、
(b)ファンドの関係当事者に対する報酬以外の費用の日々の償却額を控除し、当社により日々計算され
る 金額をいう。
11.2 その他の外部費用
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
ユーロ ユーロ
払戻し投資顧問および販売会社報酬 13,817,735 25,174,016
300,101 326,216
その他の費用
14,117,836 25,500,232
2018 年9月 30 日まで、当社に支払われる、日興グローバル・ファンズのシリーズ・トラストの平均純資
産価額に対する 0.35 %の年次管理報酬のうち、 0.32 %が日興グローバル・ファンズのシリーズ・トラスト
の投資運用会社および販売会社(以下「IM」および「販売会社」という。)に支払われる。当社が日興
グローバル・ファンズのシリーズ・トラストのIMおよび販売会社に支払った合計金額は、 2018 年9月 30
日に終了した半期において 13,820,085.19 ユーロおよび 2018 年3月 31 日に終了した年度において 25,174,016
ユーロであった。
2018 年 10 月 31 日まで、日興グローバル・ファンズについて、日本債券ファンドのみ、日本相互証券株式
会社のウェブサイト上で公表されている新発日本国債 10 年利回り(以下「JGB利回り」という。)の主
要な利回りによって決まる2つの異なる報酬水準が適用される。(かかるシリーズ・トラストの英文目論
見書において定義されるとおり)利回り参照日現在のJGB利回りが0%未満である場合、当社は、シ
リーズ・トラストの資産から、( 0.35 %ではなく)純資産価額の 0.175 %の年次管理報酬を受領する権利を
有する。そのうち、( 0.32 %ではなく) 0.16 %がIMおよび販売会社に支払われる。
その他の費用は、法律上の助言、コンサルティング、協会のメンバーシップ等の外部のプロバイダーに
より提供されるサービスに相当する。
注 12 .その他の営業費用およびその他の営業収益
12.1 その他の営業費用
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
ユーロ ユーロ
253,090 215,246
その他の管理事務費用
253,090 215,246
12.2 その他の営業収益
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
ユーロ ユーロ
過年度からのその他の引当金に対する調整 32,486 27,093
SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社への
11,700 11,700
業務提供に対する引当金
凍結ファンドに関する評価調整の償却 - 35,679
過年度からの税金の払戻し 24,964 -
2,319 1,248
その他
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71,469 75,720
注 13 .従業員および取締役
13.1 取締役
当年度中、信任を与えられた取締役数は、以下のとおりであった。
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
▶ ▶
取締役
13.2 就業者
2019 年3月 31 日および 2018 年3月 31 日現在の従業員数は、以下のとおりであった。
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
上級管理職 2 2
中間管理職 2 3
3 3
従業員
7 8
注 14 .後発事象
本財務書類において開示される後発事象はなかった。
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及している
のは、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会の責任において作成された
ものであり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および/または財務書類の原文(英語版)と日
本文の間に相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
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(2)その他の訂正
(注)下線の部分は訂正箇所を示します。
第一部 証券情報
(5)申込手数料
<訂正前>
受益証券を購入するすべての日本の投資者は、受益証券の取得申込みにあたり上限 1.08 %(税抜
1.00 %)の申込手数料が課される。申込手数料の詳細については、後記「(8)申込取扱場所」に記載
される販売取扱会社に照会のこと。
(注 1 )管理会社、日本における販売会社および販売取扱会社(それぞれ後記「(8)申込取扱場所」に定義される。)が申込手
数料について別途合意する場合には、それに従うものとし、上記と異なる取扱いとすることができる。
(注 2 )上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示す。
(注 3 )申込手数料については、販売取扱会社の定める乗換優遇措置または償還乗換優遇措置が適用される場合がある。
(注 4 )米ドル建てクラス受益証券を円資金から該当通貨に交換した上での申込みの場合、別途、為替手数料が片道1円/往復2
円(上限)かかる。
<訂正後>
(注1)
受益証券を購入するすべての日本の投資者は、受益証券の取得申込みにあたり上限 1.08 % (税
抜 1.00 %)の申込手数料が課される。申込手数料の詳細については、後記「(8)申込取扱場所」に記
載される販売取扱会社に照会のこと。
(注1) 2019 年 10 月1日以降は消費税が 10 %となる見込みである。その場合には、 1.10 %(税込)となる。
(注 2 )管理会社、日本における販売会社および販売取扱会社(それぞれ後記「(8)申込取扱場所」に定義される。)が申込手
数料について別途合意する場合には、それに従うものとし、上記と異なる取扱いとすることができる。
(注 3 )上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示す。
(注 4 )申込手数料については、販売取扱会社の定める乗換優遇措置または償還乗換優遇措置が適用される場合がある。
(注 5 )米ドル建てクラス受益証券を円資金から該当通貨に交換した上での申込みの場合、別途、為替手数料が片道1円/往復2
円(上限)かかる。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
4 手数料等及び税金
<訂正前>
(1)申込手数料
(中略)
② 日本国内における申込手数料
受益証券の取得申込みにあたっては、上限 1.08 %(税抜 1.00 %)の申込手数料が課される。申込手
数料の詳細については、販売取扱会社に照会のこと。
申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等ならびに購入に関する事務手
続の対価である。
(注 1 ) 管理会社、日本における販売会社および販売取扱会社が申込手数料について別途合意する場合には、それに従
うものとし、上記と異なる取扱いをすることができる。
(注 2 ) 上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示す。
(注 3 ) 申込手数料については、販売取扱会社の定める乗換優遇措置または償還乗換優遇措置が適用される場合があ
る。
(注 4 ) 米ドル建てクラス受益証券を円資金から該当通貨に交換した上での申込みの場合、別途、為替手数料が片道1
円/往復2円(上限)かかる。
(中略)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(中略)
(6)課税上の取扱い
(中略)
① 日本
2019 年3月末日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(後略)
<訂正後>
(1)申込手数料
(中略)
② 日本国内における申込手数料
(注1)
受益証券の取得申込みにあたっては、上限 1.08 % (税抜 1.00 %)の申込手数料が課される。
申込手数料の詳細については、販売取扱会社に照会のこと。
申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等ならびに購入に関する事務手
続の対価である。
(注1) 2019 年 10 月1日以降は消費税が 10 %となる見込みである。その場合には、 1.10 %(税込)となる。
(注 2 ) 管理会社、日本における販売会社および販売取扱会社が申込手数料について別途合意する場合には、それに従
うものとし、上記と異なる取扱いをすることができる。
(注 3 ) 上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示す。
(注 4 ) 申込手数料については、販売取扱会社の定める乗換優遇措置または償還乗換優遇措置が適用される場合があ
る。
(注 5 ) 米ドル建てクラス受益証券を円資金から該当通貨に交換した上での申込みの場合、別途、為替手数料が片道1
円/往復2円(上限)かかる。
(中略)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(中略)
(6)課税上の取扱い
(中略)
① 日本
2019 年6月末日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(後略)
第2 管理及び運営
1 申込(販売)手続等
(2)日本における販売
<訂正前>
(前略)
③ 受益証券の取得申込みにあたって、上限 1.08 %(税抜 1.00 %)の申込手数料が課される。申込手数
料の詳細については、販売取扱会社に照会のこと。
ただし、管理会社、日本における販売会社および販売取扱会社が別途合意する場合にはそれに従う
ものとし、上記と異なる取扱いとすることがある。
④ 投資者は、受益証券の保管を販売取扱会社に委託した場合、申込金額および申込手数料の支払いと
引換えに、取引残高報告書または他の通知書を販売取扱会社から受領する。
(後略)
<訂正後>
(注)
③ 受益証券の取得申込みにあたって、上限 1.08 % (税抜 1.00 %)の申込手数料が課される。申込
手数料の詳細については、販売取扱会社に照会のこと。
ただし、管理会社、日本における販売会社および販売取扱会社が別途合意する場合にはそれに従う
ものとし、上記と異なる取扱いとすることがある。
(注) 2019 年 10 月1日以降は消費税が 10 %となる見込みである。その場合には、 1.10 %(税込)となる。
④ 投資者は、受益証券の保管を販売取扱会社に委託した場合、申込金額および申込手数料の支払いと
引換えに、取引残高報告書または他の通知書を販売取扱会社から受領する。
(後略)
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第三部 特別情報
管理会社の概況
1 管理会社の概況
(2)会社の機構
<訂正前>
定款に基づき、3名以上の取締役により構成される取締役会が管理会社を運営する。取締役は管理会
社の株主であることを要しない。
取締役は適法に招集された株主総会において株主によって選任され、その任期は、次回の年次株主総
会終了時までであり、再任されるまでまたは後任者が選任され就任するまでは、その地位に留まるが、
株主総会の決議により理由のいかんを問わずいつでも解任される。
取締役会は、互選により、会長1名 を選出し、また 副会長1名 または複数名 を選出することができ
る。取締役会はまた、取締役会および株主総会の議事録を管理する責任者である秘書役1名(取締役で
あることを要しない。)を選出することができる。取締役会は会長または2名の取締役により 召 集さ
れ、招集通知に記載された場所で開催される。会長は、すべての株主総会および取締役会において議長
を務めるものとするが、欠席の場合、株主または取締役会は、当該会議の出席者の多数決により、臨時
議長として他の取締役を任命することができる。
(中略)
取締役は、書面または電信、電報、またはファクシミリにより、別の取締役を指名して取締役会に代
理出席させることができる。取締役は、2名以上の別の取締役を代理することができる。いずれの取締
役も、テレビ会議または他の類似の通信手段により、本人確認を可能にすることにより、取締役会に参
加することができる。これらの通信手段は、会議への効果的な参加を保障する技術的特性を満たすもの
でなければならず、審議は、継続的に中継されなければならない。これらの手段による会議への参加
は、当該会議への本人の参加と同等である。当該通信手段により開催される会議は、管理会社の登録事
務所において開催されたものと見なされる。取締役会は、取締役の半数以上が出席または代理出席して
いる場合にのみ適法に審議し、または行為することができる。決議は取締役会に出席または代理出席し
ている取締役の議決権の多数決によるものとする。取締役会は、書面、電信、ファクシミリまたは他の
類似の通信手段により承認を表明する場合には、持回りによって書面による決議を全員一致で可決する
ことができ、その全体をもって決議の証拠となる議事録を構成する。取締役会は、管理会社の経営方針
ならびにその運営および業務の実施方法を決定する権限を有する。 ただし、取締役は、取締役会決議に
より特別に認められた場合を除き、取締役個人の行為により管理会社を拘束することができない。
管理会社の日常的な管理ならびに当該管理に関連して管理会社を代表する行為は、単独でまたは共同
で行為する1名または複数の取締役、役員、マネジャーまたはその他の代理人、従業員に委任すること
ができる。これらの指名、取消および権限は、取締役会の決議により決定されるものとする。管理会社
はまた、真正な委任状または私的文書による委任状により、特別な権限を付与することができる。
<訂正後>
定款に基づき、3名以上の取締役により構成される取締役会が管理会社を運営する。取締役は管理会
社の株主であることを要しない。
取締役は、その定員および任期を決定する年次株主総会において株主によって選任される。いかなる
取締役も、株主により理由の有無を問わず解任される。
取締役会は、互選により、会長1名 および 副会長1名を選出することができる。取締役会はまた、取
締役会および株主総会の議事録を管理する責任者である秘書役1名(取締役であることを要しない。)
を選出することができる。取締役会は会長または2名の取締役により 招 集され、招集通知に記載された
場所で開催される。会長は、すべての株主総会および取締役会において議長を務めるものとするが、欠
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席の場合、株主または取締役会は、当該会議の出席者の多数決により、臨時議長として他の取締役を任
命することができる。
(中略)
取締役は、書面または電信、電報、またはファクシミリにより、別の取締役を指名して取締役会に代
理出席させることができる。取締役は、2名以上の別の取締役を代理することができる。いずれの取締
役も、テレビ会議または他の類似の通信手段により、本人確認を可能にすることにより、取締役会に参
加することができる。これらの通信手段は、会議への効果的な参加を保障する技術的特性を満たすもの
でなければならず、審議は、継続的に中継されなければならない。これらの手段による会議への参加
は、当該会議への本人の参加と同等である。当該通信手段により開催される会議は、管理会社の登録事
務所において開催されたものと見なされる。取締役会は、取締役の半数以上が出席または代理出席して
いる場合にのみ適法に審議し、または行為することができる。決議は取締役会に出席または代理出席し
ている取締役の議決権の多数決によるものとする。取締役会は、書面、電信、ファクシミリまたは他の
類似の通信手段により承認を表明する場合には、持回りによって書面による決議を全員一致で可決する
ことができ、その全体をもって決議の証拠となる議事録を構成する。
取締役会は、管理会社の利益の管理および処分のすべての行為を行う最も広範な権限を付与されてい
る。
とりわけ、取締役会は、管理会社の目的のために行われるすべての業務ならびに当該業務に関するあ
らゆる資金拠出、譲渡、購入、協力、提携、参画または金融面での介入について決定することのできる
完全な権限を有する。
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株主各位
ルクセンブルグ L - 1282 ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2番
公認の監査人報告書
財務書類の監査に関する報告
意見
我々は、SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下「会
社」という。)の 2019 年3月 31 日現在の貸借対照表および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要
な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記から構成される財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
に準拠して、会社の 2019 年3月 31 日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績について真実
かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査人に関する 2016 年7月 23 日の法律(以下「 2016 年7月 23 日法」という。)およびルクセンブ
ルグの金融監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISAs」とい
う。)に準拠して監査を行った。 2016 年7月 23 日法およびISAsの下での我々の責任については、「財務
書類の監査に関する公認の監査人の責任」の項において詳述されている。また、我々は、財務書類に対する
我々の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審
議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従って会社から独立した立場にある。
我々は、これらの倫理上の要件の下で他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠
が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の報告書は含まれな
い。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していか
なる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査
で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検討する
ことである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、
我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に関する取締役会および統治責任者の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、当財務書類
の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財
務書類を作成するために必要であると取締役会が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は、会社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される
場合には、取締役会が会社の清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢が
ない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
統治責任者は、会社の財務報告プロセスを監督する責任を負う。
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財務書類の監査に関する「公認の監査人」の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽
表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む承認された法定監査人の報告書
を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、 2016 年7月 23 日法およびルクセンブ
ルグのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証
するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でま
たは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される
場合である。
2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監
査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。
また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十
分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または
内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高
い。
・会社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評
価する。
・取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、会社が継続
企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実
性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書に
おいて、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意
見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将
来の事象または状況が、会社が継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する
方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の法令上の要件に関する報告
経営報告書は、財務書類と一致しており、適用される法令上の要件に準拠して作成されている。
ルクセンブルグ、 2019 年6月 21 日 ケーピーエムジー・ルクセンブルグ・ソ
シエテ・コーペラティブ
公認の監査法人
ビクター・チャン・イン
パートナー
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(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が
言及しているのは、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会
の責任において作成されたものであり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書およ
び/ または財務書類の原文(英語版)と日本文の間に相違があった場合には、原文(英語版)が優先され
る。)
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To the Shareholders of
SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A.
2, rue Hildegard von Bingen
L-1282 Luxembourg
REPORT OF THE REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE
Report on the audit of the annual accounts
Opinion
We have audited the annual accounts of SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A. (the “Company”),
which comprise the balance sheet as at 31 March 2019, and the profit and loss account for the year then ended, and notes
to the annual accounts, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying annual accounts give a true and fair view of the financial position of the Company as
at 31 March 2019, and of the results of its operations for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and
regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the annual accounts.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession ("Law of 23 July 2016")
and with International Standards on Auditing ("ISAs") as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance
du Secteur Financier" ("CSSF"). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs are further described in
the «Responsibilities of “Réviseur d'Entreprises agréé" for the audit of the annual accounts» section of our report. We
are also independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code
of Ethics for Professional Accountants ("IESBA Code") as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the
ethical requirements that are relevant to our audit of the annual accounts, and have fulfilled our other ethical
responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion.
Other information
The Board of directors is responsible for the other information. The other information comprises the information stated
in the annual report but does not include the annual accounts and our report of “Réviseur d'Entreprises agréé" thereon.
Our opinion on the annual accounts does not cover the other information and we do not express any form of assurance
conclusion thereon.
In connection with our audit of the annual accounts, our responsibility is to read the other information and, in doing so,
consider whether the other information is materially inconsistent with the annual accounts or our knowledge obtained in
the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that
there is a material misstatement of this other information, we are required to report this fact. We have nothing to report
in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors and Those Charged with Governance for the annual accounts
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these annual accounts in accordance
with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the annual accounts,
and for such internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of annual
accounts that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the annual accounts, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as
a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of
accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.
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Responsibilities of the Réviseur d'Entreprises agréé for the audit of the annual accounts
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the annual accounts as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of “Réviseur d'Entreprises agréé" that
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a
material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on
the basis of these annual accounts.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF,
we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate
to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors.
- Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of accounting and, based on
the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our report of the “Réviseur d'Entreprises agréé" to the
related disclosures in the annual accounts or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of the “Réviseur d'Entreprises
agréé". However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounts, including the disclosures, and
whether the annual accounts represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
Report on other legal and regulatory requirements
The management report is consistent with the annual accounts and has been prepared in accordance with the applicable
legal requirements.
Luxembourg, June 21, 2019 KPMG Luxembourg
Société coopérative
Cabinet de révision agréé
Victor Chan Yin
Partner
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管しています。
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