ニッポン・オフショア・ファンズ-エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第7期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月1日-平成31年2月28日) |
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提出日 | |
提出者 | ニッポン・オフショア・ファンズ-エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年8月 30 日
【計算期間】 第7期(自 平成 30 年3月1日 至 平成 31 年2月 28 日)
【ファンド名】 ニッポン・オフショア・ファンズ-
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド
( Nippon Offshore Funds -
Emerging Currency Bond Fund )
【発行者名】 BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
( BNY Mellon International Management Limited )
【代表者の役職氏名】 取締役 スコット・レノン
( Scott Lennon, Director )
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、 KY1-9008 、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、
ホスピタル・ロード 27 、ケイマン・コーポレート・センター、
ウォーカーズ・コーポレート・リミテッド気付
( c/o Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre,
27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008,
Cayman Islands )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
(注1)ニッポン・オフショア・ファンズ-エマージング・カレンシー・ボンド・ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づい
て設立されているが、ファンド証券は、円建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り日本円をもって行う。
(注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合がある。従って、合計の数字が一致
しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、
必要な場合四捨五入してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(注3)本書の中で、計算期間(以下「会計年度」ということもある。)とは3月1日に始まり翌年2月末日に終了する一年
を指す。ただし、第一会計年度は、 2012 年7月 18 日(補足信託証書締結日)から 2013 年2月 28 日までの期間を指す。
なお、ファンドの運用開始日は 2012 年8月 29 日である。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ニッポン・オフショア・ファンズ-エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド(以下 「ファン
ド」 または 「シリーズ・トラスト」 という。)は、アンブレラ・ファンドであるニッポン・オフショ
ア・ファンズ(以下 「トラスト」 という。)のシリーズ・トラストである。
アンブレラとは、一または複数の投資信託(シリーズ・トラスト)を設定できる仕組みの投資信託を
いう。異なるシリーズ・トラスト間の乗換えはできない。シリーズ・トラストは一ないし複数のクラス
で構成される。
信託金の限度額は、定められていない。
シリーズ・トラストの表示通貨は米ドルである。円貨で受領した申込金は米ドルに転換され、副投資
運用会社により投資ポートフォリオは米ドル建てで運用される。受益証券の表示通貨は日本円である。
トラストは、 2003 年 10 月 14 日に受託会社と管理会社との間で締結された基本信託証書(改訂済)によ
り、ケイマン諸島法に基づき設定された、オープン・エンド型のアンブレラ型ユニット・トラストで、
別個のポートフォリオまたはシリーズ・トラストがトラストの勘定の中に設定および設立され、各シ
リーズ・トラストに、当該シリーズ・トラストに帰属する資産および負債が充当される。各シリーズ・
トラストに限定的に関連する個々のクラスの受益証券が発行される。
ファンドの投資目的は、現地通貨建ての新興国債券およびその他の新興国債務証券(これらのデリバ
ティブ(派生商品)を含む。)に投資することを通じ、安定した収益の確保と長期的な資産の成長を追
求することである。
(2)【ファンドの沿革】
1979 年 12 月 21 日 管理会社の設立
2003 年 10 月 14 日 基本信託証書締結
2004 年6月 30 日 基本信託証書を変更する補足信託証書締結
2012 年7月 18 日 ファンドに係る補足信託証書締結
2012 年8月 13 日 日本におけるファンドの募集開始
2012 年8月 29 日 運用開始(設定日)
2015 年7月 31 日 2012 年7月 18 日付のファンドに係る補足信託証書を改訂する補足信
託証書締結
2016 年7月 25 日 基本信託証書を変更する補足信託証書締結
2016 年7月 25 日 トラストの名称変更
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
(注)BNYメロン・グループの3社が統合し、 2018 年2月1日から業務を開始した運用会社( 2019 年1月2日を効力発生日と
してメロン・インベストメンツ・コーポレーションに社名変更)である。以下同じ。
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
ファンド運営上の
名称 契約等の概要
役割
BNYメロン・インターナショナ 管理会社 信託証書(以下に定義される。)を受託
ル・マネジメント・リミテッド 会社と締結。ファンド資産の運用・管
理、ファンド証券の発行、買戻しならび
にファンドの終了について規定してい
る。
CIBCバンク・アンド・トラス 受託会社 信託証書(以下に定義される。)を管理
ト・カンパニー(ケイマン)リミ 会社と締結。上記に加え、ファンドの資
テッド 産の保管について規定している。
SMBC日興ルクセンブルク銀行 管理事務代行会社 2012 年7月 18 日に管理会社および受託会
株式会社 保管会社 社との間で、 2006 年3月 30 日付管理事務
代行契約に係る変更契約を締結すること
(注1)
により管理事務代行契約 を締結。
ファンドの管理事務代行業務について規
定している。また、 2012 年7月 18 日に受
託会社との間で、 2006 年3月 30 日付保管
契約に係る変更契約を締結することによ
(注2)
り保管契約 を締結。ファンドに対
する保管業務の提供について規定してい
る。
BNYメロン・アセット・マネジ 投資運用会社 2012 年7月 19 日に管理会社との間で投資
(注3)
メント・ジャパン株式会社
運用契約 を締結。ファンド資産の
投資および再投資に関する投資運用業務
の提供について規定している。
メロン・インベストメンツ・コー 副投資運用会社 2012 年7月 19 日に投資運用会社との間
(注4)
ポレーション
で、副投資運用契約 を締結。ファ
ンド資産の投資および再投資に関する副
投資運用業務の提供について規定してい
る。
SMBC日興証券株式会社 代行協会員 2012 年7月 18 日付で管理会社との間で代
(注5)
行協会員契約(改訂済) を締結。
代行協会員業務について規定している。
株式会社三井住友銀行 日本における 2012 年7月 18 日付で管理会社との間で受
(注6)
販売会社
益証券販売・買戻契約(改訂済)
を締結。日本におけるファンド証券の販
売・買戻しの取扱業務について規定して
いる。
(注1)管理事務代行契約とは、管理会社および受託会社によって任命された管理事務代行会社が計算および評価ならびにその
他の管理事務代行業務をファンドに提供することを約する契約である。
(注2)保管契約とは、受託会社によって任命された保管会社が、ファンドに対し保管業務を提供することを約する契約であ
る。
(注3)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、ファンド資産の投資および再投資に関する投資運用
業務を提供することを約する契約である。
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(注4)副投資運用契約とは、副投資運用会社が、投資運用会社に対し、ファンド資産の投資および再投資に関する投資運用業
務につき再委任を受けて、かかる再委任に基づく業務を提供することを約する契約である。
(注5)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドに対し、ファンド証券1口当たり純資産価
格の公表を行い、またファンド証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類を販売会社へ送付する等代行協会員業
務を提供することを約する契約である。
(注6)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、ファンド証券の日本における募
集の目的で管理会社から交付を受けたファンド証券を日本の法令・規則および投資信託説明書(目論見書)に準拠して
販売することを約する契約である。
③ 管理会社の概況
(ⅰ)設立準拠法
管理会社は、ケイマン諸島において設立された有限責任会社である。
(ⅱ)事業の目的
管理会社の事業の目的は、あらゆる種類の金融、商取引およびトレーディング業務ならびに銀行
および信託業務を遂行し、引受け、また、これらの目的のいずれかに関連して差支えなく行うこと
のできるその他の業務を営むことを含む。
(ⅲ)資本金の額
2018 年 12 月末日現在、管理会社の資本金の額は 246,310 円(全額払込済)、発行済株式数は、普通
株式 1,000 株および償還可能優先株式 1,000 株、純資産の額は約 75 億円である。
定款およびケイマン諸島の会社法( 2018 年改訂)に定める以外に、管理会社が発行する株式数の
上限については制限がない。
(ⅳ)会社の沿革
1979 年 12 月 21 日 設立
2008 年 10 月1日 社名を「メロン・インターナショナル・インベストメント・コーポレーショ
ン」から「BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド」
に変更
(ⅴ)大株主の状況
( 2018 年 12 月末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
エムビーシー・インベスト アメリカ合衆国、デラウェア州、
(注)
メンツ・コーポレーション ウィルミントン、 100 %
2,000 株
ベルビューパークウェイ 301
(注)内訳は、普通株式 1,000 株および償還可能優先株式 1,000 株である。
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(4)【ファンドに係る法制度の概要】
トラストは、 2003 年 10 月 14 日に受託会社と管理会社の間で締結された基本信託証書(改訂済)(以下
「基本信託証書」 という。)により設定されたオープン・エンド型のアンブレラ・ユニット・トラスト
である。トラストは、アンブレラ・ユニット・トラストとして設立されている。別個のポートフォリオ
またはシリーズ・トラストがトラストの勘定の中に設定および設立され、各シリーズ・トラストに、当
該シリーズ・トラストに帰属する資産および負債が充当される。各シリーズ・トラストに限定的に関連
する個々のクラスの受益証券が発行される。
受託会社および管理会社は、基本信託証書および 2012 年7月 18 日に受託会社と管理会社の間で締結さ
れた補足信託証書(改訂済)(以下 「補足信託証書」 という。)(以下、基本信託証書と併せて「 信託
証書 」という。)に基づきエマージング・カレンシー・ボンド・ファンドをシリーズ・トラストとして
設定および設立している。
信託証書はケイマン諸島法に準拠する。エマージング・カレンシー・ボンド・ファンドの受益証券の
保有者(以下 「受益者」 という。)は信託証書の条項に規定される便益を享受する権利を有し、当該条
項に拘束され、当該条項の内容を認識しているものとみなされる。
準拠法の名称
トラストには、ケイマン諸島の信託法( 2018 年改訂)(以下 「信託法」 という。)が適用される。ト
ラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法( 2019 年改訂)(以下「 ミューチュアル・ファ
ンド法」 という。)の規制も受ける。
準拠法の内容
① 信託法
ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、英国における信託法および信託
に関する判例法のほとんどの部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法は、英国の 1925 年
受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託会社に対して資金を払い込み、投資者の利益の
ために投資運用会社が運用する間、受託会社は一般的に保管者としてこれを保持する。各受益者は、
信託資産の持分比率に応じて権利を有する。
受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務を負う。その職務、義務およ
び責任の詳細は、信託証書に記載される。
大部分のユニット・トラストは、また、免税信託として登録申請される。その場合、信託証書、ケ
イマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除く。)受益者
としない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に届出される。
免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が 50 年間課税に服さないとの約定を取
得することができる。
信託は、 150 年まで存続することができ、場合により、無期限に存続できる。
免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
② ミューチュアル・ファンド法
後記(6)「監督官庁の概要」の記載を参照のこと。
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③ リテール・ミューチュアル・ファンド・ジャパン・レギュレーション( 2018 年改訂)
リテール・ミューチュアル・ファンド・ジャパン・レギュレーション( 2018 年改訂)(以下「 ジャ
パン・レギュレーション 」という。)は、日本で公衆に向けて販売されるケイマン諸島の一般投資家
向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。
ジャパン・レギュレーションは、新規の一般投資家向け投資信託に対し、ケイマン諸島金融庁(以
下「 CIMA 」という。)への投資信託免許の申請を義務づけている。かかる投資信託免許の交付に
はCIMAが適当とみなす条件の適用がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は
ジャパン・レギュレーションに従って事業を行わねばならない。
ジャパン・レギュレーションは、一般投資家向け投資信託の設立文書に、証券に付随する権利およ
び制限、資産と負債の評価に関する条件、純資産総額ならびに証券の発行価格および買戻価格の計算
方法、証券の発行条件(証券に付随する権利および制限の変更にかかる条件および状況(もしあれ
ば)を含む。)、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しまたは買戻しの中止の条件ならびに監
査人の任命の条項を入れることを義務づけている。
ジャパン・レギュレーションは、一般投資家向け投資信託に対し、ミューチュアル・ファンド法に
基づきCIMAが承認した管理事務代行会社を任命し、維持することを義務づけている。管理事務代
行会社を変更する場合、CIMA、一般投資家向け投資信託の投資者および他のサービス提供会社に
対し、当該変更の1か月前までに書面で通知しなければならない。一般投資家向け投資信託は、CI
MAの事前承認を得ない限り、管理事務代行会社を変更することができない。
また、管理事務代行会社は、投資者名簿の写しを通常の営業時間中に投資者が閲覧できるように
し、かつ、請求に応じて証券の最新の発行価格、償還価格および買戻価格を無料で提供しなければな
らない。
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域に
おいて規制されている保管会社(またはプライムブローカー)を任命し、これを維持しなければなら
ない。一般投資家向け投資信託は、保管会社を変更する場合、CIMA、一般投資家向け投資信託の
投資者および他のサービス提供会社に対し、当該変更の1か月前までに書面で通知しなければならな
い。「同等の法域」とは、犯罪収益に関する法律( 2019 年改訂)の下でケイマン諸島のマネー・ロン
ダリング防止対策グループにより承認された法域をいう。
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域に
おいて設立されたか、または適法に事業を行っている投資顧問会社を任命し、これを維持しなければ
ならない。投資顧問会社を変更する場合、CIMA、投資者および他のサービス提供会社に対し、変
更の1か月前までに書面で通知しなければならない。また、投資顧問会社の取締役を変更する場合
は、投資顧問会社が運用する各一般投資家向け投資信託の運営者の事前承認を得なければならない。
運営者は、かかる変更が行われる場合、CIMAに対し、1か月前までに書面で通知しなければなら
ない。
一般投資家向け投資信託は、ミューチュアル・ファンド法に従い、各会計年度が終了してから6か
月以内に監査済財務諸表を含む財務報告書を作成し、投資者に交付しなければならない。中間財務諸
表は、一般投資家向け投資信託の目論見書において投資者に対し明示された方法に従い作成し、交付
しなければならない。
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(5)【開示制度の概要】
① ケイマン諸島における開示
(a)CIMAへの開示
トラストの出資者持分に関して目論見書が発行されなければならず、かかる目論見書には、出資
者持分に関するあらゆる重要な内容が記載され、ジャパン・レギュレーションに規定される内容お
よびトラストに対する潜在的投資者が出資者持分を引受けまたは購入するか否かについて十分な情
報を得た上で決定をなしうるために必要なその他の情報が網羅されていなければならない。目論見
書はCIMAに提出されなければならない。
トラストは、CIMAの承認を受けた監査人をして、自らの財務書類を毎年監査させ、また、ト
ラストの各会計期間に関する監査済みの財務書類を、当該会計期間終了後6か月以内またはCIM
Aが許可する延長期間内にCIMAに提出しなければならない。トラストの監査人は、トラストの
財務書類を監査する過程において、トラストにつき、以下のいずれかに該当するという情報を入手
したときまたは該当すると疑う理由があるときは、CIMAに直ちにその旨および理由を書面で通
知する。
・ その義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合。
・ 投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を解散
し、またはそうしようと意図している場合。
・ 会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意
図している場合。
・ 欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合。
・ ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法( 2018
年改訂)、マネー・ロンダリング防止規則( 2018 年改訂)または免許の条件を遵守せずに事
業を行いまたはそのように意図している場合。
トラストは、その会計年度の終了後6か月以内または当該目論見書に記載されているそれよりも
早い日に、ジャパン・レギュレーションに従い作成されたトラストの財務書類の写しが盛込まれて
いる年次営業報告書を作成しまたは作成させ、かつ、出資者にこれを交付しまたは交付させなけれ
ばならない。
当初 2006 年 12 月 27 日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則( 2018 年改訂)に従って、すべ
ての規制投資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載
された項目を含んだ正確で完全な申告書を作成し、CIMAに提出しなければならない。CIMA
は当該期間の延長を許可することができる。申告書は、投資信託に関する一般的情報、営業情報お
よび会計情報を含み、CIMAにより承認された監査人を通じてCIMAに提出されなければなら
ない。規制投資信託の運営者は、投資信託にこの規則を遵守させることに責任を負う。監査人は、
規制投資信託の運営者から受領した各申告書をCIMAに適切な時期に提出することにのみ責任を
負い、提出された申告書の正確性または完全性については法的義務を負わない。
管理事務代行会社は、(a)トラストの資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的およ
び投資制限に従って投資されていないこと、または(b)受託会社または管理会社が設立文書また
は目論見書に定める規定に従ってトラストの業務または投資活動を実施していないことに気付いた
場合、できる限り速やかに(ⅰ)受託会社に書面で報告し、(ⅱ)その書面のコピーおよびその書
面に適用される証拠をCIMAに提出しなければならない。さらに、その書面または相当の概要が
トラストの次回年次報告書および、次回半期または定期報告書の配布が次回年次報告書の前に要求
される場合にはその半期または定期報告書に含まれなければならない。
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管理事務代行会社は、(a)トラストの募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、および
(b)トラストを清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨をCIMAに通知し
なければならない。
受託会社は、各会計年度末の6か月後から 20 日以内に、トラストの事業を記載した報告書をCI
MAに提出するか、またはこれを指示しなければならず、当該報告書にはトラストに関する以下の
内容が含まれなければならない。
(a)トラストの名称(過去の名称を含む。)
(b)投資者により保有される各証券の純資産価額
(c)前回の報告期間からの純資産価額および各証券の変更比率
(d)純資産総額
(e)関連する報告期間における新規申込みの口数および価額
(f)関連する報告期間における償還または買戻しの口数および価額
(g)報告期間末日現在の証券の総発行済口数
さらに受託会社は、(a)受託会社が知る限り、トラストの投資方針、投資制限および設立文書
を遵守していること、ならびに(b)トラストが投資者の利益を損なうような運営をしていないこ
とを確認した宣誓書を、年に一度、CIMAに提出するか、またはこれを指示しなければならな
い。
管理事務代行会社を変更する場合、トラストは、変更の1か月前までにその旨を書面でCIM
A、投資者およびサービス提供者(管理事務代行会社を除く。)に通知しなければならない。
保管会社を変更する場合、トラストは、変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、投資者
およびサービス提供者(保管会社を除く。)に通知しなければならない。
管理会社を変更する場合、トラストは、変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、投資者
およびサービス提供者(保管会社を除く。)に通知しなければならない。
(b)受益者に対する開示
監査年次報告書は、ルクセンブルグにおいて一般的に認められる会計基準に従い作成され、一般
的に、各会計年度終了後4か月以内に受益者に送付される。未監査半期報告書は、半期終了時から
2か月以内に受益者に送付される。
受益証券の直近の購入価格および買戻価格は、請求に応じて管理事務代行会社の事務所で無料で
入手することができる。
② 日本における開示
(a)監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財
務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法(金融商
品取引法(昭和 23 年法律第 25 号、その後の改正を含む。)(以下 「金融商品取引法」 という。)
に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、
これを閲覧することができる。
日本における販売会社は、 交付目論見書 の規定により、あらかじめまたは同時に交付しなけれ
ばならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者から請求があった場合は、 請
求目論見書 (金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければならな
い目論見書をいう。)を交付しなければならない。管理会社は、その財務状況等を開示するため
に、各計算期間終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報
告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはそのつど臨時報告
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書を、それぞれ関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者は、これらの書類をE
DINET等において閲覧することができる。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の開示
管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関
する法律(昭和 26 年法律第 198 号、その後の改正を含む。)(以下 「投信法」 という。)に従い、
ファンドに係る一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、管理会社は、ファン
ドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金
融庁長官に届け出なければならない。さらに、管理会社は、ファンドの資産について、ファンド
の各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報
告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
(b)日本の受益者に対する開示
管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であってその内容が重大なものである場合等にお
いては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し変更の内容および理由等を書面をもって通知
しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、日本における販売会社を通
じて日本の受益者に通知される。
上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体
版)は電磁的方法によりファンドの代行協会員であるSMBC日興証券株式会社のホームページに
おいて提供される。
(6)【監督官庁の概要】
トラストは、ミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託として規制されている。CIMAは、
ミューチュアル・ファンド法を遵守させるための監督および執行の権限を有する。ミューチュアル・
ファンド法の下での規制により、所定の詳細および監査済みの財務書類を毎年CIMAに提出しなけれ
ばならない。規制された投資信託として、CIMAは、いつでも受託会社に、トラストの財務書類の監
査を行い、同書類をCIMAが特定する一定の期日までにCIMAに提出するよう指示することができ
る。CIMAの要求に従わない場合、受託会社は高額の罰金を課されることがあり、CIMAは、裁判
所にトラストの清算を申し立てることもある。
規制された投資信託が、履行期の到来した義務を履行できないかもしくは履行できなくなる可能性が
ある場合、投資者や債権者の利益を害する方法で業務を遂行もしくは遂行を企図し、または任意解散を
行おうとしている場合、トラストのような免許投資信託の場合、規制された投資信託がミューチュア
ル・ファンド法に反して、免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、行おうとしている場合、規制
された投資信託の指示および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合、または、規制された投
資信託のマネジャーの地位にある者が、その任務にあたる適正かつ正当な者ではない場合、CIMA
は、一定の措置を取ることができる。CIMAの権限には、受託会社の交替を要求すること、トラスト
の適切な業務遂行について受託会社に助言を与える者を任命すること、またはトラストの業務監督者を
任命すること等が含まれる。CIMAは、その他の権限(その他措置の承認を裁判所に申請する権限を
含む。)を行使することができる。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
投資目的と投資方針
ファンドの投資目的は、現地通貨建ての新興国債券およびその他の新興国債務証券(これらのデリバ
ティブ(派生商品)を含む。)に投資することを通じ、安定した収益の確保と長期的な資産の成長を追
求することである。
新興国市場とは、新興国市場の投資ユニバースを構成する国を指し、これには、JPモルガン・ガバ
メント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバルの構成銘柄の国々を含むが、
これに限らない。
投資運用会社および/またはその委託先は、主として現地通貨建ての新興国ソブリン債券およびその
他の債券(固定利付または変動利付)に投資し、投資対象には、各国政府が直接発行する国債、政府機
関債、国際機関債、社債、短期金融商品およびデリバティブが含まれるが、これらに限られない。ま
た、米ドル建ての米国国債への投資が行われることもある。
投資運用会社および/またはその委託先は、ファンドの投資目的を追求するため、以下のデリバティ
ブを利用することができるが、これらに限られない。
(i)国債に関する上場先物
(ⅱ)為替先渡契約(ノン・デリバラブル・フォワード(以下「 NDF 」という。)を含む。)、およ
び
(ⅲ)スワップ
投資運用会社および/またはその委託先が、投資判断を行うにあたり、債券の信用力または残存年数
による制限はない。そのため、ファンドの投資対象に関して信用格付の下限はなく、投資対象は、投資
適格に格付されることもあれば、投資適格未満に格付されることもある。債務不履行のリスクを最小限
にするため、投資運用会社および/またはその委託先は、投資時および当該投資対象を保有している
間、その債券およびその他の債務証券の信用力をモニターする。
投資運用会社は、ファンドのポートフォリオの投資および再投資の運用に関する業務を副投資運用会
社に委託している。
投資運用会社は随時、その裁量において、他の、または追加の投資顧問会社または投資運用会社を任
命することができる。
投資運用会社および/またはその委託先は、ファンドのポートフォリオで、集団投資スキーム(ザ・
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションが運用する集団投資スキームを含むが、これ
に限らない。)への投資を通じて上記の資産クラスに対するエクスポージャーを得ることができる。
為替取引
非米ドル建て資産への投資について、投資者は、関連する非米ドル投資対象諸通貨に対するエクス
ポージャーを有することになる。管理会社および/またはその委託先は、個別の非米ドル投資対象通貨
に対する為替エクスポージャーを一定程度増減させることを目的とし、その絶対的な裁量により、為替
先渡契約(NDFを含む。)を用いることがある。管理会社は、ファンドが有する非米 ドル投資対象諸
通貨に対する為替エクスポージャーを対米ドルでヘッジすることは意図していない。
管理会社および/またはその委託先は、為替リスクを低減させ(ただし、完全に排除するものではな
い。)、また、日本円(受益証券の表示通貨)に対する米ドル(ファンドの表示通貨)の下落から受益
証券の価値を保護することを目的として為替ヘッジ取引を行う。管理会社および/またはその委託先
は、日本円と米ドルとの間の変動による受益証券の通貨エクスポージャーをフルヘッジすることを目指
すが、当該エクスポージャーを完全に排除することはできない。このような為替ヘッジ取引が行われる
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ため、米ドルが日本円に対して上昇した場合であっても、受益証券1口当たり純資産価格がこれに対応
して上昇することにはならないことに投資者は留意すべきである。また、日本円の金利が米ドルの金利
よ りも低い場合、この金利差は、受益者にとってヘッジ・コストとなる。日本円の金利が米ドルの金利
よりも高い場合、この金利差は、受益者にとってヘッジ収益となる。
上記の為替取引により、受益証券の円貨額は、米ドルと新興国市場の投資対象諸通貨との間の為替変
動の影響を受けることになる。
管理会社および/または投資運用会社は、一つあるいは複数の異なる方法を用いて上記の円と米ドル
との為替ヘッジ取引を運営することができる。管理会社は、為替取引を(i)為替取引の一部を自社お
よび/またはその委託先で運営すること、(ⅱ)残りの部分の為替取引を事前に取り決められた為替取
引に関するパラメータに基づき管理および監視する第三者(以下「為替管理会社」という。)を選任す
ることによって分割して運営することができる。ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンは一定の為
替取引管理契約に基づき為替管理会社に選任されている。ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
は、かかる契約に基づき為替取引について裁量権を有するものではない。
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンは同社が為替管理会社として関わる為替取引の(本人とし
て自ら行為する)当事者であり、 2015 年7月 17 日まで、引き続き当事者として行為していた。この間、
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンが相手方となる為替取引に関して、選任された為替ベンチ
マークレート提供会社(以下「ベンチマーク提供会社」という。)が価格を表示する通貨については、
管理会社は、ザ・ WM ・カンパニー(「ベンチマーク提供会社」)が事前に管理会社が為替管理会社と合
意した一定の時間にロイター上に公表するスポットレート、あるいは管理会社および為替管理会社が合
意したその他のベンチマーク提供会社が公表する他のベンチマークレートを、スポット決済されない為
替取引については値付けされたフォワード価格、および事前に合意した為替管理スプレッドにより調整
されて値付けられるものと考えていた。その参照レートが公表されない場合、所定の公表時間が過ぎた
場合、あるいはベンチマーク提供会社によってそのベンチマークレートが提供されない場合、為替ヘッ
ジの取引相手が提供するスポットレートに基づく代替的なスポットのビッドとアスクレートが使用され
ていた。
2015 年7月 10 日以後、為替管理会社は、慣行に従った報酬を請求し、かかる金額はファンドの資産か
ら支払われる。
なお、外国為替ヘッジ取引の相手方は複数となることもありうる。
ファンドの投資目的が達成される保証はない。
(2)【投資対象】
前記「(1)投資方針」を参照のこと。
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(3)【運用体制】
① 投資運用会社
管理会社は、ファンド資産の投資および再投資の運用に関する業務を、BNYメロン・アセット・
マネジメント・ジャパン株式会社に委託している。
投資運用会社は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの完全子会社であ
り、金融商品取引法に基づく登録を受けた投資運用業者である。
② 副投資運用会社
投資運用会社は、ファンド資産の投資および再投資の運用に関する業務を、メロン・インベストメ
ンツ・コーポレーションに委託している。
副投資運用会社は、株式公開企業であるザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレー
ションの子会社であり、米国証券取引委員会に投資顧問会社として登録されている。
同社は株式や債券を含む様々な投資対象において、アクティブ運用やパッシブ運用を含む幅広い投
資戦略を提供している。
<ボルカー・ルール>
ドッド・フランク・ウォールストリート改革および消費者保護法(以下「DFA」という。)は、
2010 年7月に米国議会により制定された。DFAが定める規定を履行するため、金融規制機関は規則
を発議し、採択する必要がある。規則の一つは一般に「ボルカー・ルール」と呼ばれており、ザ・バ
ンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション(以下「BNYメロン」ということがあ
る。)およびファンドのような金融組織に対し、多数の制約を課している。
2013 年 12 月に、米国連邦金融規制当局のグループが、最終ボルカー・ルールを共同で採択した。B
NYメロンは、当該ルールを、規制に応じて、一般的に 2017 年7月 21 日よりも前に履行しなければな
らない。ただし、 2013 年 12 月 31 日以降に設定された対象ファンド(カバード・ファンド)への投資ま
たはそれとの関係については 2015 年7月 21 日までに遵守する必要がある。本項目は、ボルカー・ルー
ルのうち、ファンドと投資者に関係しうる規定につき要約するものである。
ファンド、ファンドの管理会社、投資運用会社、副投資運用会社および為替管理会社は、ボル
カー・ルールの適用対象である。
ボルカー・ルールにより、管理会社、投資運用会社、副投資運用会社および為替管理会社による
ファンドの運営および募集の方法に影響が生じる。また、ボルカー・ルールは、BNYメロン支配事
業体がファンドに投資できる額およびBNYメロン支配事業体の従業員および取締役のうちファンド
に投資できる者について規制している。
BNYメロン支配事業体のファンド投資への規制
BNYメロン支配事業体は、 2017 年7月 21 日までに当該事業体の保有持分の合計がファンドの発行
済保有持分総額の3%以下となる限度で、シード資本の投資その他の方法で、ファンド内に持分を保
有することができる(以下 「3%ファンド制限」 という。)。さらに、BNYメロン支配事業体全体
によるファンドおよびその他のすべてのカバード・ファンドへの投資総額は、BNYメロンの Tier1 資
本の3%を超えることはできない(以下 「3%総額制限」 という。)。現在、BNYメロン支配事業
体は3%ファンド制限に適合しており、BNYメロン支配事業体が3%総額制限によりファンドの保
有持分の売却を要求されることはないと想定されている。
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BNYメロン支配事業体の従業員および取締役によるファンドへの投資の制限
ファンドの持分を取得した時点で直接ファンドに対し投資助言または投資サービスを提供している
者でない限り、 2015 年7月 21 日以降、BNYメロン支配事業体の取締役および従業員によるファンド
の持分の取得を許可しないこととする。したがって、適格でない取締役または従業員による投資はそ
の日までに売却されなければならない。ただし、 2013 年 12 月 31 日以前に行われた投資についての売却
期限は 2017 年7月 21 日になる。
名称の変更
ボルカー・ルールにより、トラストおよびファンドは、会社の目的、マーケティング目的、販売促
進目的その他の目的において、BNYメロン支配事業体(管理会社、投資運用会社、副投資運用会社
および為替管理会社を含む。)と同一の名称またはそれを変形させた名称を共有することが禁止され
ている。このため、トラストは、より広範囲なブランド構築についての決定の一環として、 2017 年7
月 21 日までに名称の変更が必要とされる場合がある。追加情報は、入手可能となった時に提供される
予定である。
一定の取引の禁止
ボルカー・ルールは、ファンドとBNYメロン支配事業体の間での、ファンドへの貸付、ファンド
に対する信用供与、ファンドからの資産の購入およびファンドへの保証または信用状の発行といった
一定の「対象取引(カバード取引)」を禁止している。これにより、ファンドとBNYメロン支配事
業体との間の既存のサービス提供の取決め(ファンドとザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンと
の間の為替ヘッジの取決めを含む。)の変更が必要とされる可能性がある。
保証を行わないことおよびその他の開示
管理会社、投資運用会社、副投資運用会社および為替管理会社を含むいかなるBNYメロン支配事
業体も、直接または間接的に、ファンドまたはファンドの投資先である対象ファンド(カバード・
ファンド)の債務または運用成果について、保証、引受け、またはその他の約束をすることができな
い。
ファンドの持分は、米国連邦預金保険公社の保証を受けておらず、いかなる意味においても、BN
Yメロン支配事業体の預金または債務にあたらず、あるいはその保証も受けていない。
いかなるファンドの損失も、BNYメロン支配事業体ではなく、投資者が単独で負う。したがっ
て、BNYメロン支配事業体が負う損失は、当該事業体が、当該ファンドの投資者としての資格にお
いて保有するファンドの持分に帰属する損失に限定される。
投資者は、ファンドに投資する前に、ファンドの開示書類を読む必要がある。
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(4)【分配方針】
受託会社またはその委託先は、管理会社の指示により、各分配期間において管理会社が決定した金額を
(注)
各受益者に分配することができる。分配は、次の分配期間中の現地分配日 に行われる。かかる分配
金は、ファンドの収益、実現/未実現のキャピタル・ゲインおよび管理会社が決定する分配可能なファン
ドの資金から支払われる。1口当たりの分配金は、1円未満の端数を切り捨てて計算される。原則とし
て、各年8月の 10 暦日(当該日がファンド営業日でない場合は直後のファンド営業日)(以下 「現地分配
基準日」 という。)時点でファンドの受益者名簿に登録されている受益者に対して分配が行われる。分配
金は、1円未満は端数を切り捨てて支払いが行われる。
(注)現地分配日とは、各現地分配基準日の後4ファンド営業日目の日またはファンドに関し管理会社が適宜決定することので
きる各年のその他の日をいう。なお、ファンド営業日とは、ニューヨーク、ルクセンブルグおよび日本の銀行ならびに日
本における金融商品取引業者が営業を行う日(土曜日もしくは日曜日を除く。)、またはファンドに関し管理会社が随時
に決定することのできるその他の日をいう。
投資者は、ファンドの分配金の支払いは完全に管理会社の裁量にゆだねられており、各分配期間につい
て分配が行われることを保証するものではないことに留意する必要がある。
上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではない。
(5)【投資制限】
投資制限
管理会社、投資運用会社および副投資運用会社のいずれも、ファンドに関して次の投資制限に服す
る。
(a)会社型の集団投資スキームを含め、いかなる種類の株式も取得してはならない。ただし、投信法
第2条第4項で定義される「証券投資信託」(株式に投資しないものに限る。)または投信法第
2条第 22 項で定義される「外国投資信託」のうち証券投資信託に該当するもの(株式に投資しな
いものに限る。)については、この限りでない。
(b)取引所に上場されておらず、または容易に換金できない投資対象を取得した結果、ファンドが保
有する当該投資対象すべての総価値が、かかる取得直後において、最新の入手可能な純資産総額の
15 %を超えることになる場合、かかる投資対象を取得してはならない。
(c)ファンドの純資産の 15 %を超えて、容易に換金できない、私募形式で販売された有価証券、非上
場証券または不動産等の非流動性資産に投資してはならない。ただし、日本証券業協会の外国証券
の取引に関する規則の第 16 条(外国投資信託受益証券の選別基準)(適宜改正または代替され
る。)に定める価格の透明性を確保するために適当な措置が講じられている場合はこの限りではな
い。上記の比率は、管理会社の裁量において、当該資産の買付時点基準または時価基準で算定され
る。
(d)ファンドの純資産総額を超える場合、証券の空売りを行ってはならない。
(e)ファンドの資産価値の 50 %以上が、 ( ⅰ ) 金融商品取引法第2条第1項で定義される「有価証券」
の定義に該当しない資産(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされる同号に掲げら
れた権利を除く。)、または ( ⅱ ) 金融商品取引法第 28 条第8項第6号で定義される「デリバティブ
取引」の定義に該当しない資産で構成されることになる場合、いかなる投資対象も取得または追加
取得してはならない。
(f)管理会社または他の第三者の利益となる取引で、受益者の保護に欠けまたはファンドの資産の適
正な運用を害することになる取引を行ってはならない。
(g)自己またはその取締役と取引を行ってはならない。
(h)管理会社またはファンド以外の者の利益を図ることを目的とした取引を行ってはならない。
(i)下記の「借入制限」の項に記載される借入方針に従う場合を除きファンドの勘定で借入れを行っ
てはならない。
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株式、転換社債、ワラント、新株引受権付社債およびその他の株式関連証券への投資は禁止されてお
り、ファンドが何らかの理由で当該証券を取得した場合、投資運用会社または副投資運用会社(場合に
よる。)は、できる限り早く当該証券を売却するための措置を実行する。
上記の投資制限に適用される法律または規則が変更されるまたはその他の方法で差し替えられる場合
でかつ適用される法令に違反することなく投資制限を変更することができると、受託会社と協議した上
で管理会社が判断する場合、管理会社は、受益者の同意を得ることなく(ただし、当該変更または削除
について 21 日前までに受益者に通知が付与されることを条件に)、当該投資制限の一部を適宜、変更ま
たは削除する権利を有するものとする。
特に、ファンドの投資対象の価格の変動、再建もしくは合併、ファンドの資産からの支払い、受益証
券の買戻しまたは 投資運用会社および/またはその委託先 の合理的な支配の及ばないその他の理由の結
果としてファンドに適用される制限に違反した場合、 投資運用会社および/またはその委託先 は、直ち
に投資対象を売却する義務はない。ただし、 投資運用会社および/またはその委託先 は、違反が確認さ
れた後、合理的な期間内に、ファンドに適用される制限を遵守するために、受益者の利益に配慮した合
理的に実務上可能な措置を講じる。
借入制限
投資運用会社および/またはその委託先は、ファンドの勘定で資金を借り入れることができる。ただ
し、借入総額は純資産総額の 10 %を超えないことを条件とする(合併、統合等の場合のような特別な緊
急事態においては、かかる 10 %制限を一時的に超過することはできるものとする。)。
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3【投資リスク】
① リスク要因
投資者は、受益証券の価格は上昇する場合もあれば下落する場合もあることを認識しておく必要があ
る。ファンドへの投資には、大きなリスクが伴う。管理会社、投資運用会社および/またはその委託先
は、ファンドの投資目的と投資制限の制約の範囲内で損失の可能性を最小限に抑えられると同社が考え
る投資戦略を実行する予定であるが、このような戦略が実行されるという保証、または、実行されたと
しても成功を収めるという保証はできない。受益証券の流通市場ができる可能性は低いため、受益者
は、買戻しによる方法に限り、保有する受益証券を処分することができる。投資者は、ファンドに対す
る投資の全部または大部分を失う可能性がある。従って、各投資者は、ファンドに投資するリスクを負
担することができるか否かを慎重に検討する必要がある。リスク要因に関する以下の記述は、ファンド
への投資に伴うリスクを完全に説明することを意図したものではない。
ファンドに投資するリスクは、以下を含む。
政治および/または規制のリスク
ファンドの資産価値は、国際的な政治情勢、政府の政策の変化、税制の変更、外国資本による投資お
よび通貨の本国送金の制限、為替変動、ならびに投資先の国々における法規制の変更などの不確実性に
よって影響を受ける可能性がある。また、投資が行われる可能性のある一部の国における法制度ならび
に会計、財務監査および開示基準によっては、主要な証券市場で一般に適用されるものと同程度の投資
者保護または投資者に対する情報開示が行われない可能性がある。
新興国市場のリスク
ファンドのポートフォリオで、新興国市場への投資が行われる。このような投資対象には、大きなリ
スクが伴い、投機的と考えるべきである。それらのリスクには、(a)接収、没収課税、国有化ならび
に社会的、政治的および経済的な不安定性、不安または不確実性のリスクが大きいこと、(b)現時点
において新興国市場の発行体向けの証券市場の規模が小さく、かつ、取引が少ないか、または取引が存
在しないため、流動性に欠け、価格 および/または市場の 変動性が大きいこと、(c)国の政策によ
り、国益に影響すると思われる発行体または産業への投資の制限 、および投資元本の本国送金への制限
など、投資機会が制限される場合があること、 (d)開示、コーポレート・ガバナンス、監査および財
務報告書の基準が十分でないこと、 ならびに(e)民間資本による投資または外国資本による投資、私
有財産 、受託者責任および投資者保護 に適用される発達した法的枠組みが存在していないことが含まれ
る。
債券のリスク
債券は、発行体が債務の元利金を支払うことができないリスク(信用リスク)を負っており、また金
利の感応度、発行体の信用度に関する市場の認知および市場全体の流動性等の要因により価格が変動す
ること(市場リスク)がある。
発行体が適時に元利金を支払うことができない場合(または支払うことができないと思われる場
合)、当該証券の価値の評価は困難になることがある。したがって、このような証券の評価は概算にな
り、評価が評価者によって異なることがある。流動性のある取引市場が存在しない証券の場合、その証
券の適正価格を決定できないことがある。
信用格付機関が証券に付与した格付は、証券の市場価格の変動性または流動性の評価が織り込まれて
いない。債券の格付が購入時点の格付よりも下がった場合、必ずしも換金できるとは限らない。
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仕組証券もまた、複雑ではない証券に比べより不安定であり、流動性を欠き、かつ正確な価格決定が
困難なことがある。債券の価格は一般的に金利とは逆に変動するため、売買取引の時期によっては売却
益または売却損となることがある。
非投資適格債券/格付を取得していない債券
投資運用会社および/またはその委託先は、安定的な収益の確保のため、ファンドのポートフォリオ
で債券およびその他の債務証券に投資することができ、また、直接的または間接的に格付の低い債券に
投資することができる。このため、信用リスクが増大した場合、長期的な資産の成長を追求するという
投資目的を達成できない可能性がある。格付の低い債券とは、ムーディーズによる格付が Baa 格未満、も
しくは S & P による格付が BBB 格未満、またはその他の有力格付業者による同等の格付未満の債券をいう。
格付の低い債券は、「投資適格」未満であることがあり、継続的な不確実性や、発行体が適時に元利金
を支払うことができないことにつながりうる不利な経営状況、財務状況または経済状況にさらされる場
合がある。
ファンドのポートフォリオで保有する債券の格付が低ければ低いほど、発行体の財務状況もしくは一
般的な経済状況またはその両方が悪化し、または、金利が予想外に上昇した場合、発行体による元利金
支払能力が損なわれる可能性が高くなる。かかる債券には、大きな債務不履行のリスクが伴い、当該リ
スクは、投資対象の元本価値に影響を及ぼすことがある。
格付業者が証券に付与した格付に、債券の市場価格の変動性またはかかる証券投資の流動性について
の評価は織り込まれていない。債券の格付が購入時点の格付よりも下がった場合、必ずしも売却するも
のとは限らない。投資運用会社および/またはその委託先は、信用格付のみに依存しておらず、自ら発
行体の信用力を分析することがある。
投資運用会社および/またはその委託先は、格付を取得していない債券(格付機関による格付を取得
していない債券)を購入することがある。格付を取得していない債券は、類似する債券で格付を取得し
ているものより流動性を欠くことがあり、投資運用会社および/またはその委託先が債券の相対的な信
用格付を正確に評価することができないリスクを伴うことがある。高利回り証券の発行体の信用度の分
析は、より格付の高い債券の発行体よりも複雑なことがある。投資運用会社および/またはその委託先
が高利回り証券および/または格付を取得していない債券に投資する限り、ファンドが投資目的を達成
するか否かは、投資運用会社および/またはその委託先がより高い格付を取得している証券のみに投資
する場合に比べ、投資運用会社および/またはその委託先による信用度の分析に大きく依存するといえ
る。
ソブリン債
投資運用会社および/またはその委託先は、ファンドのポートフォリオで、政府および政府機関(新
興国の政府を含む。)が発行した債務証券に投資することができる。新興国市場の政府発行体の証券へ
の投資は、重大な経済的および政治的リスクを伴う場合がある。一部の新興国市場証券の保有者は、当
該債務に関する再編(リストラクチャリング)および返済期限の変更(リスケジューリング)計画への
参加ならびに発行体への追加貸付の実行を要請される場合がある。新興国市場証券の保有者の利益は、
債務再編協定の過程で悪影響を受ける可能性がある。投資運用会社および/またはその委託先が投資す
るソブリン債の発行体は、その対外債務を返済する際に困難な状況に陥ることがある。これらの困難に
より、特に、かかる国々は債務の元利金の返済の繰延べおよび特定の負債の再編を余儀なくされること
がある。債務の返済の繰延べおよび再編に係る協定には、新たなもしくは修正された信用協定を取り決
めるか、または残存元本および未払利息を「ブレイディ債」もしくは類似する証券に転換した上で、利
息の支払いについて新たな信用供与を得ることにより、元利金の支払いの減額および返済繰延べを行う
ことがある。格付業者により投資適格を下回る格付を付与されたソブリン債は、発行体が当該債務の条
件に従って元利金の支払いを行う能力に関して非常に投機的であるとみなされる。
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先物取引
先物の価格は、変動することがある。先物取引に通常必要とされる証拠金は少額であるため、先物取
引勘定には極めて大きなレバレッジがかかっている。その結果として、先物契約における小さな値動き
によって投資者が大きな損失を被ることがある。先物取引の結果、投資額を超える損失を被ることがあ
る。
先物取引は、流動性に欠けることがある。一部の取引所は、特定の先物について一日の取引中の価格
の変動幅が一定の制限を超える取引を許可していないため、投資運用会社および/またはその委託先
は、不利なポジションを迅速に清算できなくなり、ファンドが多額の損失を被ることがある。法域に
よっては、取引所および規制当局が、特定の先物について、個人またはグループが保有またはコント
ロールする先物ポジションの数に対し投機的ポジションの制限を課している。投機的ポジション制限を
遵守するために、ファンドの先物ポジションを、投資運用会社もしくはその委託先が所有もしくはコン
トロールするすべての先物ポジションまたは投資運用会社もしくはその委託先の元本と合計することが
求められることがある。その結果、投資運用会社および/またはその委託先は、特定の先物の先物ポジ
ションを取ることができないか、またはファンドの勘定で特定の先物のポジションを清算せざるを得な
くなる可能性がある。
投資ポートフォリオの流動性
流動性は、ファンドのポートフォリオで適時に投資対象を売却できるかどうかという投資運用会社お
よび/またはその委託先の能力に関係する。比較的流動性が低い証券の市場は、流動性が高い証券の市
場に比べて価格変動が大きい傾向があり、比較的流動性が低い証券にファンドの資産を投資した場合、
投資運用会社および/またはその委託先は、その希望する価格で、かつ、希望する時に、ファンドの投
資対象を処分できないことがある。前述のとおり、先物のポジションは、例えば一部の取引所が一日当
たりの「価格変動幅」または「値幅制限」と称する規制によって特定の先物契約の価格の一日の値幅を
制限しているため、流動性を欠く場合がある。特定の先物契約の価格が値幅制限に相当する額まで上昇
または下落した場合、トレーダーが制限の範囲内で取引を実行する意思がない限り、先物のポジション
を取ることも清算することもできない。それと同様の事態が生じた場合、投資運用会社および/または
その委託先は、不利なポジションを迅速に清算することができない場合があり、ファンドが多額の損失
を被ることがある。さらに、取引所が特定の契約の取引を中止し、即時の清算および決済を命じ、また
は特定の契約の取引を清算目的に限定する命令を下す可能性がある。流動性不足のリスクは、店頭取引
においても発生する。現時点においては店頭取引のための規制された市場は存在しておらず、買呼値と
売呼値を設定するのは先物ディーラーのみである。市場取引ができない証券への投資には流動性リスク
が伴う。さらに、かかる証券は評価が困難であり、また投資者保護のための市場を規制するルールが、
発行体に適用されない。
外国為替市場とヘッジ
非米ドル建て資産への投資について、投資者は、関連する非米ドル投資対象諸通貨に対する為替エク
スポージャーを有することになる。管理会社および/またはその委託先は、個別の非米ドル投資対象通
貨に対する為替エクスポージャーを一定程度増減させることを目的とし、その絶対的な裁量により、為
替先渡契約(NDFを含む。)を用いることがある。管理会社は、ファンドが有する非米ドル投資対象
諸通貨に対する為替エクスポージャーを対米ドルでヘッジすることは意図していない。為替レートの変
動は、ファンドの投資対象の価値、最終的には受益者が受け取るリターンに、重大な影響を及ぼす可能
性がある。
投資者はまた、米ドル(ファンドの表示通貨)と円(受益証券の表示通貨)の為替変動に対する為替
エクスポージャーを有する。管理会社および/またはその委託先は、為替リスクを軽減するため(完全
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に排除するものではない。)、また、円(受益証券の表示通貨)に対する米ドル(ファンドの表示通
貨)の値下がりから受益証券の価値を保護するため、為替ヘッジ取引を実行する方針である。管理会社
お よび/またはその委託先は、円と米ドルとの間の為替変動に対する受益証券の為替エクスポージャー
を完全にヘッジすることを目指すが、そのエクスポージャーを完全に排除することはできない。かかる
為替ヘッジ取引が行われるため、米ドルが円に対して上昇した場合であっても、受益証券1口当たり純
資産価格がこれに対応して上昇することにはならないことに投資者は留意する必要がある。また、米ド
ルの金利より日本円の金利が低い場合、この金利の差損は受益者が負担するヘッジ・コストとなる。米
ドルの金利より日本円の金利が高い場合、この金利の差益は受益者が受けるヘッジ・プレミアムとな
る。
上記の為替取引により、受益証券の円貨額は、米ドルと新興国市場の投資対象諸通貨との間の為替変
動の影響を受けることになる。
外国為替市場は、変動性が極めて大きく、極めて専門的かつ高度な技術を要する。かかる市場では、
流動性や価格の変動などの重大な変化が極めて短時間に発生することがあり、数分の間に発生すること
も少なくない。外国為替取引のリスクには、為替レートのリスク、金利のリスクおよび現地の為替市
場、外国資本による投資または特定の外貨取引の規制を通じて外国政府が介入する可能性を含むが、上
記に限定されない。
管理会社および/またはその委託先が為替取引において一つまたは複数の手法を採用することは、誤
差や手違いが起こる可能性を高めることがある。例えば、管理会社の委託先と事前に取り決められた為
替取引に関するパラメータに基づき為替取引の一部を管理および監視するために管理会社が選任した他
の者との間に為替取引を分割して運営しているために、目指していた外国為替ヘッジのエクスポー
ジャーから意図していない乖離が生じる可能性がある。
なお、外国為替ヘッジ取引の相手方は複数となることもある。そのため、同じ時期に取引を行うなど
類似するヘッジ取引を行った場合でも使用する価格またはレートが同一でないことがある。
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デリバティブ
投資運用会社および/またはその委託先は、効果的なポートフォリオ管理および投資目的のために行
われるデリバティブ取引を通じて、ファンドのために様々なポートフォリオ戦略を実行することができ
る。投資運用会社および/またはその委託先は、その裁量において、ファンドの投資戦略を実施するた
め、様々なデリバティブ取引(先物、先渡し、オプションおよびスワップを含むがこれらに限られな
い。)について適切なポジションをとることができる。
デリバティブには、価値が一または複数の原証券、金融ベンチマーク、為替または指数にリンクした
商品および契約が含まれる。デリバティブによって投資者は、原資産に投資する場合に比べてごくわず
かなコスト負担で特定の証券、金融ベンチマーク、為替または指数の値動きをヘッジし、またはかかる
値動きについて投機的取引をすることができる。デリバティブの価値は、原資産の価格変動に大幅に依
存している。従って、原資産の取引に伴うリスクは、多くの場合デリバティブ取引にも当てはまる。そ
の他にもデリバティブ取引には数多くのリスクがある。一例として、デリバティブでは取引を実行する
際に支払い、または預託する金銭に比べて市場のエクスポージャーが極めて大きい場合が多いため、比
較的小規模の不利な市場変動によってすべての取引を実行する際に支払い、または預託した金銭を失う
ばかりでなく、ファンドがその金額を上回る損失を被ることがある。さらに、投資運用会社および/ま
たはその委託先がファンドの勘定で取得を希望するデリバティブを、満足のいく条件で特定の時点にお
いて取引できるという保証はなく、そもそも取引できるか否かも保証されていない。
ファンドの証拠金取引口座を担保するためにブローカーに差し入れた証券の価値が目減りした場合、
ファンドには追い証が発生し、ブローカーに追加の資金を預託するか、または目減り分を補填するため
に担保として差し入れた証券の換金を強いられることがある。ファンドの資産価値が急落した場合、投
資運用会社および/またはその委託先は、ファンドの証拠金債務の支払いに十分な資産を迅速に換金で
きない可能性がある。
加えて、投資運用会社および/またはその委託先は、ファンドの勘定で先物契約、店頭外国為替先渡
契約およびオプションの空売りを行うことができる。このような空売りは、ファンドを追加的なリスク
にさらす可能性がある。
買戻しの影響
受益者によって大量の受益証券の買戻しが行われる場合、投資運用会社および/またはその委託先
は、買戻しに必要な資金を調達するために本来望ましいと考えられるペースよりも早くファンドの投資
対象を清算せざるを得なくなる可能性がある。
取引相手のリスク
ファンドは、契約の条件に関する紛争(正当な根拠をもって主張されるものとは限らない。)または
信用もしくは流動性の問題を理由に取引相手が条件に従って取引を決済しないリスクにさらされ、ファ
ンドが損失を被ることになる場合がある。かかる「取引相手のリスク」は、決済を妨げる出来事が生じ
た場合、または取引が単一もしくは少数グループの取引相手との間で行われた場合に、満期がより長い
契約について大きくなる。受託会社、管理会社、投資運用会社および/またはその委託先は、ファンド
に関して、取引を特定の取引相手に限ることまたは取引の一部もしくは全部を一つの取引相手に集中さ
せることを制限されていない。さらに、受託会社、管理会社、投資運用会社および副投資運用会社は、
取引相手の信用度を評価する内部信用評価機能を有することも有しないこともある。内部評価システム
を利用する場合であっても、提示された評価は指標となるものに過ぎず、制度が実際の信用度の変化を
適時かつ正確にとらえると保証することはできない。受託会社、管理会社、投資運用会社および副投資
運用会社はその委託先が一もしくは複数の取引相手と取引を行う能力、利用する場合の内部評価システ
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ムの限界ならびにかかる取引相手の財政的能力について独立した評価の欠如により、ファンドが損失を
被る可能性が増大する場合がある。
ファンドは、非上場デリバティブに関して取引を行う取引相手の信用リスクにさらされる場合があ
る。これは、取引所決済機関の履行保証のような整備された取引所においてデリバティブの取引参加者
に適用されるものと同様の保護が、かかる非上場デリバティブの取引には与えられないことによる。非
上場デリバティブ取引の取引相手は、公認取引所ではなく取引に従事する特定の会社または企業であ
り、よって、受託会社、管理会社、投資運用会社および/またはその委託先がファンドに関してかかる
商品の取引を行う取引相手の支払不能、破産または債務不履行により、ファンドに多額の損失が発生す
る可能性がある。受託会社、管理会社、投資運用会社またはその委託先は、ファンドに関して、特定の
デリバティブ取引に関する契約に基づく債務不履行に関して契約上の救済を得られることがある。ただ
し、当該救済は、提供される担保またはその他の資産が十分でない限り、不十分である可能性がある。
最近、複数の大手金融市場参加者(店頭取引およびブローカー間取引の取引相手を含む。)が契約上
の義務を期日に履行することができず、または不履行寸前の状態にあり、金融市場で見られる不確実性
が高まり、かつてないほどの政府介入、信用および流動性の収縮、取引および金融取決めの早期解約、
ならびに支払いおよび引渡しの停止および不履行につながっている。かかる混乱は、支払能力のあるプ
ライムブローカーおよび貸し手でさえも、新たな投資への融資を渋るもしくは望まない、または最近有
効であったものに比べて著しく不利な条件で融資を行う原因となっている。取引相手が債務不履行に陥
らないとの保証はなく、ファンドが結果として取引に基づく損失を被らないとの保証もない。
仲介およびその他の取決め
ポートフォリオ取引を実行するブローカーまたはディーラーを選定する際、投資運用会社および/ま
たはその委託先は、競争入札により業者を募集する必要はなく、最も手数料が低廉な業者を探す義務も
負わない。投資運用会社および/またはその委託先は、リサーチまたはサービスを提供するまたはそれ
らの支払いを行うブローカーまたはディーラーに対し、同様の取引について他のブローカーまたは
ディーラーよりも高い手数料を支払うことができる。
決済ブローカーの支払不能リスク
受託会社、管理会社、投資運用会社および/またはその委託先は、ファンドに関して、上場先物取引
および上場証券取引の清算および決済を行う複数のブローカーのサービスを利用することができる。適
用ある規則および規制により顧客資産に何らかの保護が与えられる場合があるものの、ファンドのブ
ローカーのうちの一社が支払不能に陥った場合、当該ブローカーの下で保有されるファンドの資産がリ
スクにさらされる可能性がある。
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保管リスク
投資運用会社および/またはその委託先は、ファンドの勘定で、直接的または間接的に、保管制度お
よび/または決済制度が十分に発達していない市場に投資する場合がある。かかる市場で取引され、か
つ、副保管業者に委託されたファンドの資産は、当該副保管業者の利用が必要となる状況下では一定の
リスクにさらされることがある。かかるリスクには、現物有価証券の取引代金決済と引換えに引渡しが
行われないこと、その結果、偽造有価証券の流通、コーポレート・アクションに関する情報の不足、有
価証券の取得可能性に影響を及ぼす登録手続、法律/財務に関する適切な制度の欠如、および中央預託
機関の補償制度/賠償基金が存在しないことが含まれるがこれらに限らない。
金利の変動
債券の価格は、金利の変動に基づき変動することがある。通常、金利の上昇局面では、債券の価格は
下落し、金利の低下局面では、債券の価格は上昇する傾向がある。債券の価格変動は、債券の残存期間
および発行条件を含む多くの要因により異なる。さらに、金利の変動は、投資運用会社および/または
その委託先がファンドのポートフォリオで購入するか、または空売りするデリバティブの価値および価
格設定にも影響を与えることがある。
経済環境
その他の経済環境(例えば、インフレ率、産業の状況、競争、技術開発、政治および外交上の出来事
および動向、租税法ならびにその他のさまざまな要因を含む。)の変化は、ファンドの利回りに重大な
悪影響を及ぼす可能性がある。かかる状況は、いずれも投資運用会社および/またはその委託先には制
御できない。ファンドが直接的または間接的にポジションを保有する市場の予期しない変動または流動
性によって、ファンドの資産の投資および再投資を管理する投資運用会社および/またはその委託先の
能力が損なわれ、ファンドが、損失のリスクにさらされることがある。
為替先渡契約および為替取引
管理会社および/またはその委託先は、ヘッジ目的で、様々な国の通貨と複数の通貨単位との間で店
頭先渡為替契約(NDFを含む。)を取引することができる。店頭先渡為替契約は、ある指定された通
貨を将来の指定された日に、契約開始時に定められた価格で購入または売却して別の通貨と交換すると
いう契約上の合意に基づいて実行される場合が多い。
管理会社および/またはその委託先が店頭先渡為替契約を行う場合、契約の満期時に対象通貨を引き
渡し、または引渡しを受ける取引相手に依存することになる。先渡為替契約または店頭先渡為替契約の
日々の値動きに制限はなく、取引相手は、こうした取引のマーケット・メークを継続する義務を負わな
い。これまでにも店頭先渡為替契約の取引相手が取引の値段を付けることを拒絶したり、買呼値と売呼
値の間に異常に広いスプレッドがある値付けをした時期があった。取引相手は、こうした取引の値付け
をいつでも拒絶することができる。管理会社および/またはその委託先は、ファンドの勘定で店頭為替
先渡契約取引をする際に、取引相手の信用破綻または取引相手の不履行もしくは履行拒絶のリスクにさ
らされる。取引相手が不履行となった場合、取引から期待された利益が得られない結果となる場合があ
る。
外国為替ヘッジ取引の相手方は複数となることもありうる。ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロ
ンは同社が為替管理会社として関わる為替取引の(本人として自ら行為する)当事者であり、 2015 年7
月 17 日まで、引き続き当事者として行為していた。
店頭取引における規制の欠如と取引相手のリスク
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投資運用会社および/またはその委託先は、ファンドの勘定で店頭取引を行う。一般論として、店頭
市場は、整備された取引所における取引と比べて政府の規制および監督が行き届いていない。さらに、
一部の整備された取引所の参加者に与えられる取引所決済機関の履行保証などの保護の多くが店頭取引
に は与えられていない。このため、ファンドは、信用や流動性の問題または契約条件に関する解釈の相
違を理由に取引相手方が取引を決済しないリスクにさらされる。投資運用会社および/またはその委託
先が特定の取引相手との間で集中的に取引を行うことについて制限はないため、投資運用会社および/
またはその委託先がファンドの取引を規制された取引所に限定した場合に比べて、ファンドは、デフォ
ルトによる大きな損失リスクにさらされることになる。
ファンドは、支払不能、破産、政府による制限等の原因により取引相手が取引を履行できないリスク
にさらされ、その結果、ファンドに多額の損失が発生する危険性がある。こうしたリスクを軽減するた
め、投資運用会社および/またはその委託先は、ファンドの取引を信用力が高いと思われる取引相手に
限定するよう努める。
将来の規制の変更は予測不能であること
証券市場およびデリバティブ市場には包括的な法律、規則および証拠金要件が適用される。さらに、
米国の証券取引委員会や証券取引所は、市場の緊急事態に際して、例えば投機的ポジション制限の遡及
的実施、証拠金の引上げ、値幅制限の設定、取引停止などの特別措置を講じる権限を有する。米国内外
の証券およびデリバティブの規制は急速に進展しつつある法律分野であり、政府および司法機関の措置
によって変更される場合がある。将来の規制の変更がファンドに及ぼす影響は予測が不可能であるが、
重大な悪影響となる可能性がある。
分配
ファンドの分配金の支払いは、完全に管理会社の裁量にゆだねられており、各(またはいずれかの)
分配期間について分配が行われることを保証するものではない。
ボルカー・ルール
ボルカー・ルールは、一般に、BNYメロンおよびその関連会社と、BNYメロンおよび/またはそ
の関連会社により運営される一定の合同運用ビークル(ファンドを含む。)との間における信用供与を
伴う一定の取引を禁止している。BNYメロン関連会社は、世界各国において証券清算・決済サービス
をブローカー・ディーラーに提供している。証券清算・決済プロセスの運用構造上、証券清算機関と
ファンドとの間に意図しない日中信用供与が生じる可能性がある。その結果、管理会社、投資運用会社
および副投資運用会社は、BNYメロン関連会社を証券清算機関として利用するブローカー・ディー
ラーを通じてファンドのために取引を遂行する際に制限を受ける。当該制限を受けた場合、管理会社、
投資運用会社および副投資運用会社は、当該制限を受けなければ最良執行義務を履行する際に利用した
であろうブローカー・ディーラーを通じて取引を遂行することを妨げられる可能性がある。
FATCA
米国外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)により、ファンドがFATC
Aに関連する要件または義務を遵守しない場合、ファンドはFATCAに基づく源泉徴収税の対象にな
る可能性があり、これにより、ファンドの純資産総額が減少することになる。
販売会社においてFATCAに関連する法令、規制またはガイダンスの違反があった場合、販売会社
名義の受益証券が強制的に買い戻される可能性がある。
② リスクに対する管理体制
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リスク管理について、投資運用会社においては、運用部門やコンプライアンス部門など複数の担当部
署により、全般的なリスクの監視や管理を行っている。
また、それらの状況は定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等へ報告され、必要に応じて改
善策を審議している。
また、副投資運用会社は、投資運用会社との契約に従って、ポートフォリオと合意されたパラメー
ター(投資の前提条件)とを比較し、投資運用会社に定期的に報告する。
他のリスクについての評価、すなわちデータ入力、リサーチの品質、モデルの完全性およびポート
フォリオの構築は副投資運用会社により適切に評価される。
ファンドは、日本証券業協会および一般社団法人投資信託協会の規則に従い、信用リスク(保有する
有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をい
う。)を適正に管理する方法としてあらかじめ管理会社または投資運用会社が定めた合理的かつ適切な
方法に反することとなる取引を行わない。
投資運用会社は、一の者に係るエクスポージャーの純資産総額に対する比率がエクスポージャーの区
分(以下に定義する。)ごとにそれぞれ 10 %、合計で 20 %(以下「基準比率」という。)を超えること
のないように運用することを決定している。投資運用会社は、基準比率を超えることとなった場合、定
められた比率を超えることが判明した日から1か月以内に基準比率以内となるよう調整を行い、通常の
対応で1か月以内に調整を行うことが困難な場合には、その事跡を明確にした上で、出来る限り速やか
に基準比率以内に調整を行う。ただし、投資信託の設定当初、買戻し及び償還への対応並びに投資環境
等の運用上やむを得ない事情がある場合は、このような調整を行わないことができる。
上記において、エクスポージャーの区分とは、以下を意味する。
(ⅰ)株式及び投資信託証券の保有により生じるエクスポージャー(株式等エクスポージャー)
(ⅱ)有価証券((i)に定めるものを除く。)、金銭債権((ⅲ)に該当するものを除く。)及び匿
名組合出資持分の保有により生じるエクスポージャー(債券等エクスポージャー)
(ⅲ)デリバティブ取引その他の取引により生じるエクスポージャー(デリバティブ等エクスポー
ジャー)
金融商品取引法第2条第 20 項に定める取引(以下「デリバティブ取引」という。)については、ヘッ
ジ目的に限定されない取引を行うことができる。日本証券業協会の外国証券の取引に関する規則第 16 条
(外国投資信託受益証券の選別基準)の定めに従い、デリバティブ取引等(新株予約権証券、外国新株
予約権証券、新投資口予約権証券、外国新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは
証書に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引を含む。)の残高に係る、金融商品取引業者
に対する自己資本比率規制における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(V
aR方式)の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量は、ファンドの純資産価額の 80 %以
内とする。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
受益証券の申込みには申込時点においては申込手数料は加算されない。ただし、条件付後払い販売
手数料(以下 「CDSC」 という。)が発生する。
② 日本国内における申込手数料
受益証券の申込みには申込時点においては申込手数料は加算されない。ただし、CDSCが発生す
る。本書の日付現在、日本の消費税および地方消費税(以下「日本の消費税」という。)はCDSC
に対し課せられない。
(注) 2017 年 12 月 19 日午後3時以降申込みの取扱いは行われていない。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
受益証券が発行された月の翌月1日から5年以内に買戻される受益証券について、当該受益証券の
申込時に支払われた購入価格に以下の料率を適用して決定されるCDSCが請求され、管理会社に支
払われる。
受益証券の購入後の経過年数 CDSC
2年以内 4.00 %
2年超3年以内 3.00 %
3年超4年以内 2.00 %
4年超5年以内 1.00 %
5年超 0.00 %
(注1)受益証券の購入後の経過年数は、当該受益証券が発行された月の翌月1日から計算される。
(注2)CDSCの金額は、最も低いCDSCの料率により計算される。すなわち、投資者は、CDSCの課せられない受益証
券を最初に買戻し、その次に長く保有する受益証券を次に買戻すものとみなされる。
② 日本国内における買戻し手数料
受益証券が発行された月の翌月1日から5年以内に買戻される受益証券について、当該受益証券の
申込時に支払われた購入価格に以下の料率を適用して決定されるCDSCが、日本における販売会社
により請求され、管理会社に支払われる。
CDSCは、換金(買戻し)時に支払われるもので、管理報酬・販売管理報酬と合わせて、ファン
ド設定・継続開示にかかる手続き、ファンドについての資料作成・情報提供、ファンドの運用状況の
監督、ファンドのリスク管理、ファンドの販売の管理・促進、その他ファンド運営管理全般にかかる
業務(ファンド資産に関する投資運用業務・副投資運用業務を含む。)の対価となる。本書の日付現
在では、日本の消費税はCDSCに対して課せられない。
受益証券の購入後の経過年数 CDSC
2年以内 4.00 %
2年超3年以内 3.00 %
3年超4年以内 2.00 %
4年超5年以内 1.00 %
5年超 0.00 %
(注1)受益証券の購入後の経過年数は、当該受益証券が発行された月の翌月1日から計算される。
(注2)CDSCの金額は、最も低いCDSCの料率により計算される。すなわち、投資者は、CDSCの課せられない受益証
券を最初に買戻し、その次に長く保有する受益証券を次に買戻すものとみなされる。
(3)【管理報酬等】
(a)管理報酬
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管理会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率 0.65 %の管理報酬を受領する権利を有
する。かかる報酬は、各評価日に発生し、同日付で計上され、毎月後払いされる。
さらに、管理会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率 0.73 %の販売管理報酬を受領
する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、同日付で計上され、毎月後払いされる。
さらに、管理会社は、ファンドの資産から、基本信託証書に基づき認められる自らの権限および職
務の適切な遂行において管理会社が負担した費用の払戻しを受ける権利も有する。
管理会社は、自らの報酬から投資運用会社の報酬を支払う。投資運用会社は、副投資運用会社、お
よびファンドに関して投資運用会社の職務を遂行するよう投資運用会社により任命された委託先また
はその他の者の報酬を支払う責任を負う。
管理報酬および販売管理報酬は、ファンド設定・継続開示にかかる手続き、ファンドについての資
料作成・情報提供、ファンドの運用状況の監督、ファンドのリスク管理、ファンドの販売の管理・促
進、その他ファンド運営管理全般にかかる業務(ファンド資産に関する投資運用業務・副投資運用業
務を含む。)の対価として管理会社に支払われる。
(b)管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率 0.06 % の報酬を受領する権利
を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、同日付で計上され、毎月後払いされる。
管理事務代行報酬は、ファンドの購入・換金(買戻し)等受付け業務、ファンド信託財産の評価業
務、ファンド純資産価格の計算業務、ファンドの会計書類作成業務、およびこれらに付随する業務の
対価として管理事務代行会社に支払われる。
(c)保管報酬
保管会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率 0.04 % の報酬を受領する権利を有す
る。かかる報酬は、各評価日に発生し、同日付で計上され、取引手数料および諸費用とともに毎月後
払いされる。
保管報酬は、ファンド信託財産の保管・管理業務、ファンド信託財産にかかる入出金の処理業務、
ファンド信託財産の取引にかかる決済業務、およびこれらに付随する業務の対価として、保管会社に
支払われる。
(d)受託報酬
受託会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率 0.01 % の報酬(ただし、最低年間報酬
額を 10,000 米ドルとする。)を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、同日付で
計上され、四半期毎に後払いされる。
受託報酬は、ファンドの受託業務およびこれに付随する業務の対価として受託会社に支払われる。
(e)販売報酬
日本における販売会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率 0.30 % の報酬を受領する
権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、同日付で計上され、毎月後払いされる。
販売報酬は、ファンド証券の販売業務・買戻しの取扱業務、運用報告書の交付業務、購入後の投資
環境等の情報提供業務、およびこれらに付随する業務の対価として日本における販売会社に支払われ
る。
(f)代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率 0.10 % の報酬を受領する権利を有す
る。かかる報酬は、各評価日に発生し、同日付で計上され、毎月後払いされる。
代行協会員報酬は、ファンド証券1口当たり純資産価格の公表業務、目論見書、決算報告書等の販
売会社への送付業務、およびこれらに付随する業務の対価として代行協会員に支払われる。
(4)【その他の手数料等】
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ファンドは、さらに、(a)ファンドのために実行されたすべての取引、ならびに(b)(ⅰ)法律お
よび税務顧問および監査人の報酬および費用、(ⅱ)仲介手数料(もしあれば)および証券取引に関連し
課税される発行または譲渡に対する税金、(ⅲ)副保管会社の報酬および費用、(ⅳ)政府および政府
機 関に支払うべきすべての税金および手数料、(ⅴ)借入利息、(ⅵ)投資サービスにかかる通信費、
ファンドの受益者集会にかかる費用ならびに財務およびその他の報告書、委任状、目論見書および類似書
類の作成、印刷および配給にかかる費用、(ⅶ)保険料(もしあれば)、(ⅷ)訴訟および賠償費用お
よび通常の業務以外で被った臨時の費用、および(ⅸ)ファンドの構築に関連する、企業財務またはコ
ンサルティング費用を含むその他すべての組織上および業務運営上の費用を含め、ファンドの管理に係
るすべての経費および費用を負担する。当該経費および費用が直接特定のファンドに帰属しない場合、
各ファンドはそれぞれの純資産総額に応じて当該経費および費用を負担する。
ファンドの設立および受益証券の募集に関連する経費および費用は、要求される目論見書または説明
書類の作成および印刷に係る経費および費用を含め、 127,000 米ドルであった。かかる経費および費用
は、受託会社が他の方法を適用すべきと判断しない限り、ファンドの最初の5計算期間以内に償却され
る。
上記手数料等は、一部の費用等が実費となる場合があるため、これらを合計した料率もしくは上限額
等を表示することができない。
手数料および費用等の合計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、ポートフォリ
オの運用状況や受益証券の保有期間等に応じて異なるため表示することができない。
(注)弁護士費用は、ファンドにかかる契約書類の作成業務、目論見書等の開示・届出資料作成業務、監督当局への届出に関する
業務、およびこれらに付随する業務の対価として支払われる。監査費用は、ファンド会計書類を監査し、年次監査報告書を
作成する業務の対価として支払われる。
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(5)【課税上の取扱い】
(A)日本
2019 年7 月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(イ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(ロ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公社
債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(ハ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける
ファンドの分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日
以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになる
が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させる
こともできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(改正租税特別措置法に定める上場株式
等をいう。以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(ニ)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、
所得税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税
法別表第一に掲げる内国法人をいう。以下同じ。)または金融機関等を除く。)、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される( 2038 年1月1日以後は 15 %の税率となる。)。
(ホ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益
(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対して、
源泉徴収選択口座において、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日以
後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益
証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申
告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能
である。
(ヘ)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(ホ)
と同様の取扱いとなる。
(ト)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久
的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(イ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(ロ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株式
投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(ハ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける
ファンドの分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日
以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。
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日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をするこ
ともできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を
終 了させることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益
通算が可能である。
(ニ)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、
所得税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除
く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される( 2038 年1月1日以後は 15 %の税率
となる。)。
(ホ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益
に対して、源泉徴収選択口座において、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年
1月1日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。受益
証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申
告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能
である。
(ヘ)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(ホ)
と同様の取扱いとなる。
(ト)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久
的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われる。ただし、将来における税務
当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
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(B)ケイマン諸島
ケイマン諸島の政府は、現行法上、トラスト、ファンドまたは受益者に対して、いかなる所得税、
法人税または資本利得税、遺産税、相続税、贈与税または源泉徴収税も課さない。ケイマン諸島は、
トラストに関するあらゆる支払いに適用される二重課税防止条約をどの国とも締結していない。
トラストは、ケイマン諸島の信託法第 81 条に従い、トラストの設立日から 50 年の間、ケイマン諸島
で制定された所得、資本資産、資本利得もしくはキャピタル・ゲインに対する課税の根拠となる法律
または遺産税もしくは相続税と同種の税の課税根拠となる法律のいずれも、トラストを構成する財産
もしくはトラストから生じる収益に対してまたはかかる財産もしくは収益に係る受託会社もしくは受
益者に対して適用されない旨の証明書をケイマン諸島総督より受領している。ケイマン諸島におい
て、受益証券の譲渡または買戻しに対し印紙税は課されない。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(資産別および地域別の投資状況)
( 2019 年6月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
インドネシア 1,084,775.38 12.27
債券
南アフリカ 977,896.86 11.06
コロンビア 892,481.08 10.09
ロシア 824,977.90 9.33
ブラジル 806,813.71 9.12
タイ 692,621.76 7.83
ポーランド 633,824.47 7.17
メキシコ 513,898.82 5.81
アルゼンチン 365,361.54 4.13
ペルー 350,793.66 3.97
チェコ共和国 335,688.17 3.80
チリ 301,359.54 3.41
トルコ 276,813.08 3.13
ハンガリー 207,223.57 2.34
ルーマニア 179,404.71 2.03
マレーシア 107,636.73 1.22
ウルグアイ 18,271.59 0.21
オプション アメリカ合衆国 1,976.00 0.02
小計 8,571,818.57 96.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 271,854.48 3.07
合計 8,843,673.05
100.00
(純資産総額) ( 約 953 百万円 )
(注1)投資比率とは、ファンドの米ドル・ベースによる純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注2)米ドルの円貨換算は、別段の記載がない限り、便宜上、 2019 年6月 28 日現在の株式会社三井住友銀行の対顧客電信売買相
場の仲値(1米ドル = 107.75 円)による。以下同じ。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
上位 30 銘柄
<債券>
( 2019 年6月末日現在)
投資
利率 取得金額 時価
順
銘柄名 国・地域名 種類 償還日 額面価額 比率
位
(%) (米ドル) (米ドル)
(% )
RUSSIAN GVT BD 7.05
ロシア・
1 ロシア 債券 7.050 2028/ 1 /19 37,705,000 458,787.08 589,826.61 6.67
19JAN28 SR 6212
ルーブル
SOUTH AFRICA REP 7
南アフリカ・
2 南アフリカ 債券 7.000 2031/ 2 /28 8,880,000 685,118.44 536,438.22 6.07
28FEB31 R213
ランド
ブラジル・
BRAZIL NTN-F 10 01JAN25
(注2)
3 ブラジル 債券 n/a 2025/ 1 /1 1,330 321,207.86 391,915.57 4.43
(注3)
SERIES NTNF
レアル
EMPRESAS PUBLIC 8.375
コロンビア・ペ
4 コロンビア 債券 8.375 2021/ 2 /1 908,000,000 594,695.17 292,840.37 3.31
01FEB21 REGS ソ
INDONESIA REP 8.375
インドネシア・
(注1)
5 インドネシア 債券 6.700 2026/ 9 /15 3,651,000,000 306,411.52 274,542.37 3.10
15SEP26 FR56
ルピア
ブラジル・
BRAZIL NTN-F 10 01JAN23
(注2)
6 ブラジル 債券 n/a 2023/ 1 /1 950 404,486.97 273,311.20 3.09
(注3)
SERIES NTNF
レアル
メキシコ・
MEXICAN BONOS 7.75
7 メキシコ 債券 7.750 2042/11/13 52,450 310,591.82 270,534.13 3.06
(注3)
13NOV42 SER M
ペソ
SOUTH AFRICA REP 8.75 南アフリカ・
8 南アフリカ 債券 8.750 2048/ 2 /28 4,070,000 287,731.86 259,311.34 2.93
28FEB48 2048
ランド
INDONESIA REP 11 15SEP25
インドネシア・
(注1)
9 インドネシア 債券 8.800 2025/ 9 /15 3,054,000,000 451,573.19 257,138.94 2.91
SER FR40
ルピア
RUSSIAN GVT BD 8.15
ロシア・ルーブ
10 ロシア 債券 8.150 2027/ 2 /3 14,100,000 251,144.65 235,151.29 2.66
03FEB27 SR 6207 ル
CHILE GOBIERNO REPUBLIC 5
(注2)
11 チリ 債券 n/a 2035/ 3 /1 130,000,000 チリ・ペソ 205,322.06 228,677.74 2.59
1MAR35
POLAND GOVT 2.5 25JUL26 ポーランド・
(注1)
12 ポーランド 債券 2.000 2026/ 7 /25 785,000 186,469.78 213,766.55 2.42
SER 0726 ズロチ
POLAND GOVT 2.5 25JUL27
ポーランド・
(注1)
13 ポーランド 債券 2.000 2027/ 7 /25 780,000 211,821.62 211,533.61 2.39
SER 0727
ズロチ
CZECH REPUBLIC 1.00
(注1)
14 チェコ共和国 債券 0.850 2026/ 6 /26 4,760,000 チェコ・コルナ 200,245.66 206,288.52 2.33
26JUN26 SER95
INDONESIA REP 8.375
インドネシア・
(注1)
15 インドネシア 債券 6.700 2024/ 3 /15 2,600,000,000 207,813.62 194,083.70 2.19
15MAR24 FR70
ルピア
INDONESIA REP 5.625
インドネシア・
(注1)
16 インドネシア 債券 4.500 2023/ 5 /15 2,762,000,000 286,991.28 186,815.85 2.11
15MAY23 FR63
ルピア
SOUTH AFRICA REP 10.5
南アフリカ・
17 南アフリカ 債券 10.500 2026/12/21 2,280,000 178,683.51 182,147.30 2.06
21DEC26 R186
ランド
THAILAND GVT BD 3.4
18 タイ 債券 3.400 2036/ 6 /17 4,300,000 タイ・バーツ 133,242.82 159,295.52 1.80
17JUN36
POLAND GOVT 3.25 25JUL25
ポーランド・
(注1)
19 ポーランド 債券 2.600 2025/ 7 /25 545,000 155,541.06 154,996.89 1.75
SER 0725
ズロチ
FINDETER 7.875 12AUG24
コロンビア・ペ
20 コロンビア 債券 7.875 2024/ 8 /12 439,000,000 228,109.98 146,551.76 1.66
SERIES REGS ソ
EMPRESAS PUBLIC 8.375
コロンビア・ペ
21 コロンビア 債券 8.375 2027/11/ 8 440,000,000 146,108.02 143,077.83 1.62
08NOV27 REGS ソ
THAILAND KINGDOM 4.875
22 タイ 債券 4.875 2029/ 6 /22 3,385,000 タイ・バーツ 128,189.40 137,281.13 1.55
22JUN29
COLOMBIAN TITULOS TRES 10
コロンビア・ペ
23 コロンビア 債券 10.000 2024/ 7 /24 361,000,000 138,924.24 136,436.75 1.54
24JUL24 B ソ
CZECH REPUBLIC 3.85
(注1)
24 チェコ共和国 債券 3.273 2021/ 9 /29 2,750,000 チェコ・コルナ 136,431.65 129,399.65 1.46
29SEP21 SER61
メキシコ・
PETROLEOS MEX 7.19
25 メキシコ 債券 7.190 2024/ 9 /12 29,250 219,722.19 126,691.43 1.43
(注3)
12SEP24 REGS
ペソ
EMGESA SA ESP 8.75
コロンビア・ペ
26 コロンビア 債券 8.750 2021/ 1 /25 344,000,000 222,485.35 112,143.46 1.27
25JAN21 REGS ソ
ペルー・ヌエ
PERU REPUBLIC OF 5.94
27 ペルー 債券 5.940 2029/ 2 /12 335,000 100,549.49 110,970.74 1.25
(注3)
12FEB29
ボ・ソル
THAILAND KINGDOM 2.125
28 タイ 債券 2.125 2026/12/17 3,215,000 タイ・バーツ 94,513.38 105,557.43 1.19
17DEC26
TURKEY GOVERNMENT 10.4
29 トルコ 債券 10.400 2024/ 3 /20 755,000 トルコ・リラ 288,776.21 104,527.25 1.18
20MAR24
THAILAND GVT BD 3.65
30 タイ 債券 3.650 2031/ 6 /20 2,800,000 タイ・バーツ 91,576.63 104,379.72 1.18
20JUN31
(注1)源泉徴収税控除後利率
(注2)定額取引:利息が取得金額に含まれる。
(注3)ブラジル・レアル建て、メキシコ・ペソ建ておよびペルー・ヌエボ・ソル建ての債券については、額面価額が口数によ
り表示されている。
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②【投資不動産物件】
該当事項なし( 2019 年6月末日現在)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし( 2019 年6月末日現在)
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記会計年度末および 2019 年6月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は、以下のとお
りである。
純資産総額 1口当たり純資産価格
(円) (円)
第1会計年度末
16,762,683,912 1.0499
( 2013 年2月末日)
第2会計年度末
7,154,468,921 0.9201
( 2014 年2月末日)
第3会計年度末
3,955,632,122 0.8321
( 2015 年2月末日)
第4会計年度末
2,178,207,620 0.6786
( 2016 年2月末日)
第5会計年度末
1,803,894,244 0.7374
( 2017 年2月末日)
第6会計年度末
1,462,240,290 0.8093
( 2018 年2月末日)
第7会計年度末
970,552,597 0.7031
( 2019 年2月末日)
2018 年7月末日 1,093,090,456 0.7110
8月末日 973,302,561 0.6529
9月末日 970,892,404 0.6723
10 月末日 928,884,108 0.6614
11 月末日 948,016,245 0.6776
12 月末日 938,073,641 0.6740
2019 年1月末日 978,592,573 0.7072
2月末日 970,552,597 0.7031
3月末日 929,384,018 0.6862
4月末日 907,646,703 0.6780
5月末日 901,902,972 0.6749
6月末日 951,976,301 0.7138
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②【分配の推移】
会計年度 分配金
第1会計年度 該当なし
第2会計年度 該当なし
第3会計年度 該当なし
第4会計年度 該当なし
第5会計年度 該当なし
第6会計年度 該当なし
第7会計年度 該当なし
③【収益率の推移】
(注)
会計年度
収益率
第1会計年度
4.99 %
( 2012 年8月 29 日(設定日)~ 2013 年2月 28 日)
第2会計年度
- 12.36 %
( 2013 年3月1日~ 2014 年2月 28 日)
第3会計年度
- 9.56 %
( 2014 年3月1日~ 2015 年2月 28 日)
第4会計年度
- 18.45 %
( 2015 年3月1日~ 2016 年2月 29 日)
第5会計年度
8.66 %
( 2016 年3月1日~ 2017 年2月 28 日)
第6会計年度
9.75 %
( 2017 年3月1日~ 2018 年2月 28 日)
第7会計年度
- 13.12 %
( 2018 年3月1日~ 2019 年2月 28 日)
(注)収益率(%)= 100 ×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該計算期間の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
(第1会計年度の場合、当初発行価格(1円))
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(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度におけるファンド証券の販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在のファ
ンド証券の発行済口数は、以下のとおりである。
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
16,974,186,180 1,007,926,365 15,966,259,815
第1会計年度
(16,974,186,180) (1,007,926,365) (15,966,259,815)
1,273,515,944 9,464,096,433 7,775,679,326
第2会計年度
(1,273,515,944) (9,464,096,433) (7,775,679,326)
11,824,130 3,033,758,160 4,753,745,296
第3会計年度
(11,824,130) (3,033,758,160) (4,753,745,296)
0 1,543,786,328 3,209,958,968
第4会計年度
(0) (1,543,786,328) (3,209,958,968)
10,918,520 774,557,100 2,446,320,388
第5会計年度
( 10,918,520 ) ( 774,557,100 ) ( 2,446,320,388 )
0 639,619,119 1,806,701,269
第6会計年度
(0) (639,619,119) (1,806,701,269)
0 426,340,478 1,380,360,791
第7会計年度
(0) (426,340,478) (1,380,360,791)
(注1) ( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
(注2)第1会計年度の販売口数には、当初申込期間中の販売口数を含む。
(注3) 2017 年 12 月 19 日午後3時以降申込みの取扱いは行われていない。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)海外における販売手続等
募集
以下に記載される場合を除き、各取引日において該当する発行価格で受益証券を申し込むことができ
る。受益証券1口当たりの発行価格は、取引日に該当する評価日における受益証券1口当たり純資産価
格とする。
手続
受益証券の申込者および受益証券の追加分の申込みを希望する受益者は、必要事項を記入した買付申
込書(必要に応じて申込者の身元を証明する裏付け資料を添付する。)を関連する取引日の午後3時
(東京時間)までに販売会社に送付しなければならない。販売会社は、当該記入済み申込書を該当する
取引日の午後5時(東京時間)までに管理事務代行会社に送付する。ただし、申込代金は、関連する取
引日後6受渡営業日以内にまたは管理会社が決定するそれ以後の日までに、ファンドの口座に入金され
なければならない。管理事務代行会社が所定の時間までに買付申込書を受領していない場合、当該申込
みは、買付申込書を受領した直後の取引日まで持ち越され、その場合、受益証券は、かかる取引日の関
連する発行価格で発行される。
投資者が管理事務代行会社とその他の通貨で支払いを行う取決めをしていない限り、支払いは、円貨
で行わねばならない。
受益証券の端数は、発行されない。
管理会社は、その独自の裁量により受益証券の申込みの一部または全部を拒絶する権利を留保し、そ
の場合、申込みに際して支払われた金額またはその残額(場合による。)は、申込者のリスクと費用
で、できる限り速やかに返金される。
一旦管理事務代行会社が受領した場合、申込みを取り消すことはできない。管理事務代行会社は、買
付申込書(受益証券の当初申込みの場合には買付申込書の原本を含む。)および必要な場合は申込者の
身元を確認するために管理事務代行会社が請求したすべての書類を受領した後、申込みを受け付けた申
込者に対して所有権の確認書を発行することができる。管理事務代行会社が確認書を交付する前に申込
者から追加情報を受領する必要があると判断した場合、管理事務代行会社は、申込者に書面で通知し、
必要な情報を請求する。
最低当初申込口数と最低追加申込口数
申込者1人当たりの当初申込口数は、 100,000 口以上1口単位とする。受益証券について受益者1 人
当たりの追加申込口数は 10,000 口以上1口単位とする。
管理会社は、その単独の裁量により上記の最低当初申込口数および最低追加申込口数を放棄または変
更することができる。
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不適格な申込者
受益証券の申込みを行おうとする者は、受益証券の当初申込みのための買付申込書の中で、特に適用
ある法令に違反することなく受益証券を取得し、保有できることを表明し、保証する義務を負う。
結果としてファンドが納税責任を負い、またはファンドが被るか、もしくは負うことがないはずのそ
の他の金銭的不利益を被ることになると管理会社が判断する状況下にある者に受益証券を販売または発
行することはできない。
受益証券の申込者は、受益証券の当初申込みのための買付申込書の中で、特に、ファンドに投資する
リスクを評価するために金融に関する知識、専門知識および経験を有すること、ファンドが投資する資
産およびかかる資産を保有および/または取引する方法に内在するリスクを認識していること、ならび
にファンドに対するすべての投資を失うことに耐えられることを表明し、かつ保証しなければならな
い。
受益証券の形式
すべての受益証券は、記名式受益証券である。受益証券の券面は、受益者が請求した場合の他、発行
されない。発行する場合には、これを請求した受益者の経費と費用で発行される。受益証券は、1名の
名義で登録することができる。受益者は、管理事務代行会社の事務所で通常の営業時間中にトラストの
受益者名簿のコピーを閲覧することができる。
マネー・ロンダリング防止規定
適用ある法域のマネー・ロンダリングの防止を目的とする法律または規則を遵守するため、ファンド
の管理事務代行会社は、マネー・ロンダリング防止の手続きを取り入れ、維持することが求められる。
また、申込者にその身元および資金源を確認するための証拠の提出を求めることができる。管理事務代
行会社は、許可された場合、一定の条件の下で、(デュー・デリジェンス情報の取得を含む)マネー・
ロンダリング防止手続きの維持を適格者に委託することもできる。
ケイマン諸島に所在する者が、その他の者が犯罪行為に従事していることまたはテロ行為もしくはテ
ロリストの資産に関係していることを知りもしくは疑いを抱きまたはその認識もしくは疑いに対する合
理的根拠を有する場合で、このように知りまたは疑ったことに係る情報が、規制業種の事業を通じて得
られたものである場合、かかる者は(ⅰ)犯罪行為またはマネー・ロンダリングに関する開示の場合に
はケイマン諸島の犯罪に係る受取金に関する法律( 2019 年改訂)に基づきケイマン諸島の財務報告当局
に、(ⅱ)テロ行為またはテロリストの資金調達および資産への関与に関する開示の場合にはケイマン
諸島のテロリズム法( 2018 年改訂)に基づき巡査またはそれ以上の職位の警察官にかかる認識または疑
いを報告する義務を負い、当該報告は、法令その他により課せられた秘密保持または情報開示への制限
に対する違反として取り扱われないものとする。
投資者は、 受託会社にEメール( Maylyn.Phillips@cibcfcib.com (本書の日付現在))で照会するこ
とにより、ファンドの現在のマネー・ロンダリング防止コンプライアンス・オフィサー、マネー・ロン
ダリング・リポーティング・オフィサーおよび副マネー・ロンダリング・リポーティング・オフィサー
の詳細(連絡先を含む。)を取得することができる。
停止
受託会社または受託会社の受任者としての管理事務代行会社は、後記「3 資産管理等の概要、
(1)資産の評価、② 純資産総額の計算の停止」に定める状況下において受益証券の発行を停止する
ことを宣言することができる。停止の期間中は、受益証券は発行されない。
(2)日本における販売手続等
(注) 2017 年 12 月 19 日午後3時以降申込みの取扱いは行われていない。
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日本における販売会社は「外国証券取引口座約款」(以下 「口座約款」 という。)を投資者に交付
し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。
受益証券は、以下に定める場合を除き、取引日に該当する評価日における受益証券1口当たり純資産
価格で申し込むことができる。受益証券1口当たり純資産価格は、関係する取引日に該当する評価日に
おける関係する受益証券のクラスに帰属する純資産総額を、評価日の時点で発行されている当該クラス
の受益証券の総数で除して計算する。申込みは当該取引日の午後3時(東京時間)までに日本における
販売会社に対して行い、日本における販売会社は、適用ある取引日の午後5時(東京時間)までに管理
事務代行会社に送付する。
申込金額は、円貨で支払うものとする。
投資者は、原則として日本における申込日に、日本における販売会社に対して申込金額を支払う。日
本の投資者と日本における販売会社との受渡しは、国内約定日から起算して日本における6営業日目ま
でとする。申込金額につき、精算の必要が生じた場合は、日本における販売会社が定める方法により、
精算が行われる。
受益証券の申込みには申込時点においては申込手数料が加算されない。ただし、受益証券の買戻し時
に条件付後払い販売手数料(CDSC)が発生することがある。
ファンド証券の保管を日本における販売会社に委託した投資者の場合、日本における販売会社から申
込金額の支払いと引換えに取引報告書を受領する。
なお、日本証券業協会の特別会員である日本における販売会社は、ファンドの純資産が1億円未満と
なる等同協会の定める「外国証券の取引に関する規則」の中の「外国投資信託受益証券の選別基準」に
ファンド証券が適合しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができない。
不適格な申込者
受益証券の申込みを行おうとする者は、受益証券の当初申込みのための買付申込書の中で、特に適用
ある法令に違反することなく受益証券を取得し、保有できることを表明し、保証する義務を負う。
結果としてファンドが納税責任を負い、またはファンドが被るか、もしくは負うことがないはずのそ
の他の金銭的不利益を被ることになると管理会社が判断する状況下にある者に受益証券を販売または発
行することはできない。
受益証券の申込者は、受益証券の当初申込みのための買付申込書の中で、特に、ファンドに投資する
リスクを評価するために金融に関する知識、専門知識および経験を有すること、ファンドが投資する資
産およびかかる資産を保有および/または取引する方法に内在するリスクを認識していること、ならび
にファンドに対するすべての投資を失うことに耐えられることを表明し、かつ保証しなければならな
い。
停止
受託会社または受託会社の受任者としての管理事務代行会社は、後記「3 資産管理等の概要、
(1)資産の評価、② 純資産総額の計算の停止」に定める状況下において受益証券の発行を停止する
ことを宣言することができる。停止の期間中は、受益証券は発行されない。
前記「(1)海外における販売手続等」の記載は、適宜、日本における販売手続等にも適用されるこ
とがある。
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2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し手続等
受益証券は、受益者の選択に応じて、各買戻日に買戻すことができる。
受益証券の買戻しを希望する投資者は、必要事項を記入した買戻請求書を関連する買戻日の午後3時
(東京時間)までに販売会社が受領するよう、販売会社に送付するものとする。販売会社は、当該記入
済み買戻請求書を、午後5時(東京時間)までにまたは管理事務代行会社が特定の場合に決定するその
他の時間までに管理事務代行会社に送付する。管理事務代行会社が所定の時間までに買戻請求書を受領
していない場合、買戻請求は、次の買戻日まで持ち越され、受益証券は、次の買戻日の関連する買戻価
格で買戻される。
買戻請求書を一旦提出した場合、取り消すことはできない。
買戻価格
下記「買戻しの延期」と題する項に定める規定に従い、受益証券1口当たりの買戻価格は、買戻日に
該当する評価日における受益証券1口当たり純資産価格とする。受益証券1口当たりの買戻価格を計算
するために、管理事務代行会社は、投資運用会社と協議した上で、受益証券1口当たり純資産価格か
ら、買戻請求書を履行する資金をまかなうために資産を換金し、またはポジションを解消した際にファ
ンドの勘定で負担した会計上の負担額および売却手数料を反映した適当な引当と管理事務代行会社が判
断する金額を差し引くことができる。
CDSC
受益証券が発行された月の翌月1日から5年以内に買戻される受益証券について、当該受益証券の申
込時に支払われた購入価格に対する比率として計算されるCDSCが、以下の基準に従い請求され、管
理会社に支払われる。
受益証券の購入後の経過年数 CDSC
2年以内 4.00 %
2年超3年以内 3.00 %
3年超4年以内 2.00 %
4年超5年以内 1.00 %
5年超 0.00 %
(注1)受益証券の購入後の経過年数は、当該受益証券が発行された月の翌月1日から計算される。
(注2)CDSCの金額は、最も低いCDSCの料率により計算される。すなわち、投資者は、CDSCの課せられない受益証
券を最初に買戻し、その次に長く保有する受益証券を次に買戻すものとみなされる。
決済
英文目論見書に定める規定に従って、買戻代金は、原則として、関係する取引日後6受渡営業日以内
に支払うものとする。例外的に買戻しの決済手続は延期されることがある。かかる例外には、管理会社
の絶対的な裁量によって、当該日に決済を行うことが合理性をもって実務的でないと扱われる日が含ま
れるが、かかる場合には、決済は合理的な実務に従い可能な限り早く行われる。支払いは、受益者がリ
スクと費用を負担して、買戻しを行う受益者が管理事務代行会社に与えた指示に従って円貨で直接送金
されるものとする。
買戻しの最低口数
受益者が買戻日に買戻すことができる受益証券の最低口数は1口で、それ以上は受益証券1口の整数
倍とする。
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買戻しの延期
受益者の利益を保護するため、管理会社は、受託会社と協議した上で、買戻日に買戻されることがで
きるファンドの受益証券の口数を、管理会社が決定することができる口数および方法に限定することが
できる。買戻されることができる受益証券の口数を限定するか否かを決定する際、管理会社は、現行純
資産総額およびファンドの投資対象に関する市場流動性を含むが、これらに限られない考察事項を考慮
することができる。
停止
受託会社または受託会社の受任者としての管理事務代行会社は、管理会社の請求に応じ、 後 記「3
資産管理等の概要、(1)資産の評価、② 純資産総額の計算の停止」に定める状況下において受益証
券の買戻しを停止することを宣言することができる。かかる停止の期間中は受益証券の買戻しは行われ
ない。
強制的買戻し
受益証券が適格投資家でない者により、もしくは適格投資家でない者の利益のために保有されてお
り、またはかかる者が保有することによってトラストもしくはシリーズ・トラストが登録義務を負い、
いずれかの法域の租税が賦課され、もしくはいずれかの法域の法律に違反することになると管理会社が
判断した場合、または受託会社に受益証券の申込みもしくは購入の代金をまかなうために使用された資
金源の適法性を疑う理由がある場合、管理会社は、かかる受益証券の保有者に対して 10 日以内にかかる
受益証券を売却( 後 記「第4 外国投資信託受益証券事務の概要、(ニ)受益証券の譲渡制限の内容」
に定める規定に従うものとする。)し、売却した証拠を管理会社に提出するように命令することがで
き、上記が満たされない場合、管理会社は、かかる受益証券を買戻すことができる。
上記の強制的買戻しに関して支払うべき価格は、かかる強制的買戻しの日に該当する評価日またはそ
の直前の評価日に算定した受益証券1口当たり純資産価格に、関係する買戻しの資金をまかなうために
換金されるファンドの投資対象の発表価格とその後の実際の換金価格との差額の調整分を加算または控
除した金額に相当する受益証券1口当たり価格とする。
(2)日本における買戻し手続等
日本における受益者は、以下に従い、ファンドの受益証券の買戻しを請求することができる。買戻請
求は、日本における販売会社に対して行われる。
買戻請求は、買戻日の午後3時(東京時間)までに日本における販売会社に対して行い、日本におけ
る販売会社は午後5時(東京時間)までにまたは管理事務代行会社が特定の場合に決定するその他の時
間までに管理事務代行会社に送付する。買戻代金の支払いは、円貨により、日本における販売会社に
よって口座約款に従って受益者に対してなされる。
受益証券の買戻しは1口以上1口単位とする。
受益証券1口当たりの買戻価格は、買戻日に該当する評価日における受益証券1口当たり純資産価格
とする。
受益証券が発行された月の翌月1日から5年以内に買戻される受益証券について、当該受益証券の申
込時に支払われた購入価格に以下の料率を適用して決定されるCDSCが、日本における販売会社によ
り請求され、管理会社に支払われる。本書の日付現在、CDSCに対して日本の消費税は課せられな
い。
受益証券の購入後の経過年数 CDSC
2年以内 4.00 %
2年超3年以内 3.00 %
3年超4年以内 2.00 %
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4年超5年以内 1.00 %
5年超 0.00 %
(注1)受益証券の購入後の経過年数は、当該受益証券が発行された月の翌月1日から計算される。
(注2)CDSCの金額は、最も低いCDSCの料率により計算される。すなわち、投資者は、CDSCの課せられない受益証
券を最初に買戻し、その次に長く保有する受益証券を次に買戻すものとみなされる。
日本における販売会社は、買戻しにかかる国内約定日から起算して日本における6営業日目(買戻注
文の申込日から起算して日本における7営業日目)から、買戻代金を支払う。
買戻しの延期
受益者の利益を保護するため、管理会社は、受託会社と協議した上で、買戻日に買戻されることがで
きるファンドの受益証券の口数を、管理会社が決定することができる口数および方法に限定することが
できる。買戻されることができる受益証券の口数を限定するか否かを決定する際、管理会社は、現行純
資産総額およびファンドの投資対象に関する市場流動性を含むが、これらに限られない考察事項を考慮
することができる。
停止
受託会社または受託会社の受任者としての管理事務代行会社は、管理会社の請求に応じ、 後 記「3
資産管理等の概要、(1)資産の評価、② 純資産総額の計算の停止」に定める状況下において受益証
券の買戻しを停止することを宣言することができる。かかる停止の期間中は受益証券の買戻しは行われ
ない。
強制的買戻し
受益証券が適格投資家でない者により、もしくは適格投資家でない者の利益のために保有されてお
り、またはかかる者が保有することによってトラストもしくはシリーズ・トラストが登録義務を負い、
いずれかの法域の租税が賦課され、もしくはいずれかの法域の法律に違反することになると管理会社が
判断した場合、または受託会社に受益証券の申込みもしくは購入の代金をまかなうために使用された資
金源の適法性を疑う理由がある場合、管理会社は、かかる受益証券の保有者に対して 10 日以内にかかる
受益証券を売却( 後 記「第4 外国投資信託受益証券事務の概要、(ニ)受益証券の譲渡制限の内容」
に定める規定に従うものとする。)し、売却した証拠を管理会社に提出するように命令することがで
き、上記が満たされない場合、管理会社は、かかる受益証券を買戻すことができる。
上記の強制的買戻しに関して支払うべき価格は、かかる強制的買戻しの日に該当する評価日またはそ
の直前の評価日に算定した受益証券1口当たり純資産価格に、関係する買戻しの資金をまかなうために
換金されるファンドの投資対象の発表価格とその後の実際の換金価格との差額の調整分を加算または控
除した金額に相当する受益証券1口当たり価格とする。
前記「(1)海外における買戻し手続等」の記載は、適宜、日本における買戻し手続等にも適用され
ることがある。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産総額の計算
管理事務代行会社は評価日毎に、信託証書に従って純資産総額を計算する。
上記に関連して、ファンドの評価時点は午後3時(ルクセンブルグ時間)とする。管理事務代行会
社は、ルクセンブルグの午後3時の時点で各種の評価情報源から自動的にダウンロードされた直近の
入手可能な価格を用いる。純資産総額は、ファンドの総資産額を算定し、そこからファンドの総負債
を差し引いて計算する。純資産総額は受託会社と管理会社が決定した合理的な配分方法に基づいて、
特定の受益証券のクラスだけに帰属する資産と負債の適当な引当を行った後、受益証券の各クラスの
間で配分する。各クラスの受益証券1口当たり純資産価格は、各クラスに帰属する純資産総額の部分
を各クラスの発行済み受益証券の総数で除して計算する。
ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、信託証書に規定される原則に従い、各評価日に該当
するファンドにつきファンドの表示通貨により計算される。
ファンドの資産は、特に以下の規定に従い計算される。
(a)下記(b)が適用される投資信託の持分を除き、かつ、下記(c)および(f)の規定に従
い、証券市場において値付け、上場、取引または取扱われている投資対象の価格に基づくすべ
ての計算は、ファンドの関係評価時点またはその直前における当該投資対象の主要な証券取引
所もしくは証券市場の最終取引価格または(最終取引価格が利用可能でない場合は)直近の利
用可能な取引売呼値および直近の利用可能な取引買呼値の中間値を参照して行われるものとす
る。当該価格を決定するにあたり、管理会社および受託会社は、双方が随時決定する情報源か
らの電子的な価格取得を利用しこれに依拠する権利を有するものとする。
(b)下記(c)および(f)の規定に従い、投資信託の各持分の価格は、ファンドの関係評価時点
またはその直前における当該投資信託の受益証券もしくは株式の直前に発表された受益証券1
口当たり純資産価格(利用可能な場合)または(同価格が利用可能でない場合は)当該受益証
券もしくは株式の直前に発表された取引買呼値とするが、各場合において、当該価格は管理事
務代行会社または当該投資信託のために公定価格情報の決定および提供を任命された者により
提供されるものとする。
(c)純資産総額、取引売呼値、取引買呼値または建値が、上記(a)または(b)に規定されると
おりに利用できなかった場合、該当する投資対象の価格は、管理会社が決定する方法により随
時決定されるものとする。
(d)上記(b)が適用される投資信託の持分を除き、市場において上場または通常取引されていな
い投資対象の価格は、当該投資対象の取得におけるファンドの支出金額(各場合において、印
紙代、手数料その他の取得費用の金額を含む。)に相当する当初金額となるものとするが、た
だし、管理会社は、受託会社の承認を得た上で、当該投資対象の評価を行う資格を有すると受
託会社が認める専門家をして再評価を行わしめることができ、かつ、受託会社の要請に基づき
これを行わしめるものとする。
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(e)手持ち現金または預金および売掛金、前払費用および発生済で未受領の配当金の評価はその全
額とみなして行われる。ただし全額の支払いまたは受領が行われそうになく、かかる場合にそ
の真正な価値を反映するため管理会社が適切とみなす割引を行った後にその評価が行われる場
合についてはこの限りではない。
(f)上記の規定にかかわらず、管理会社が関連状況に鑑みて投資対象の評価の調整またはその他の
評価方法の使用が投資対象の公平な価値を反映するために必要となると判断した場合、管理会
社は、受託会社の同意を得た上で、かかる調整を行い、かかる方法の使用を認めることができ
る。
(g)ファンドの表示通貨以外の通貨で建てられた投資対象の価格(証券または現金のものかを問わ
ない。)は、管理事務代行会社が関連するプレミアムまたは割引および換算費用を考慮した上
で当該状況において適切と判断するレート(公定レートその他を問わない。)により、当該
ファンドの表示通貨に換算されるものとする。
② 純資産総額の計算の停止
管理事務代行会社は、管理会社の要請に基づき、以下の期間のすべてまたは一部において、ファン
ドの純資産総額の決定ならびにファンドの受益証券の発行および買戻しを停止し、かつ/または、
ファンドの受益証券の買戻しを行う者に対する買戻代金の支払期間を延長することができる。
(a)ファンドの投資対象の重要な部分が上場、値付け、取引もしくは取扱われている証券取引所、
商品取引所、先物取引所または店頭市場の閉鎖(通例の週末および休日の休場を除く。)、ま
たはかかる取引所もしくは市場での取引が制限もしくは停止されている期間、
(b)ファンドが投資対象を処分することが合理的に実行可能でなくなるか、かかる処分がファンド
の受益者に対し著しい損害を及ぼすことになると管理事務代行会社が判断する状況が存在する
期間、
(c)投資対象の価値を確認するために通常用いられる何らかの手段に故障が発生した場合か、また
はその他の何らかの理由からファンドの投資対象またはその他の資産の価値が合理的にもしく
は公正に確認することができないと管理事務代行会社が判断した場合、または
(d)ファンドの投資対象の償還もしくは現金化またはかかる償還もしくは現金化に伴う資金の移動
を、通常の価格または通常の為替レートで行うことができないと管理事務代行会社が判断する
期間。
ファンドのすべての受益者は、かかる停止につき停止から 30 日以内に書面にて通知を受け、かかる
停止の終了後速やかに通知される。
(2)【保管】
受益証券が販売される海外においては、受益証券の確認書(もしあれば)は受益者の責任において保
管される。
日本の投資者に販売される受益証券の確認書(もしあれば)は、日本における販売会社の保管者名義
で保管され、日本の受益者に対しては、日本における販売会社から受益証券の取引残高報告書が定期的
に交付される。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではない。
(3)【信託期間】
ファンドの信託期間は、ファンド設立日に開始し、原則として、信託証書の締結日( 2003 年 10 月 14
日)から 150 年間存続するが、後記「(5)その他 ②ファンドの終了」に規定する事由が発生した場合
には、それ以前に終了することがある。
(4)【計算期間】
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ファンドの決算期は各年2月 28 日(閏年においては2月 29 日)である。
(5)【その他】
① 発行限度額
受益証券の発行限度口数は設けられていない。
② ファンドの終了
ファンドは、以下のいずれかの事由が発生した場合には、信託期間の満了前に終了することがあ
る。
(a)ファンドを継続すること、またはファンドを別の法域に移転することが違法となるか、または
受託会社の意見によれば、実行不可能であるかもしくは得策ではなく、または当該ファンドの
受益者の利益に反し、かつ受託会社が、かかる理由によりファンドの終了を決定した場合。
(b)ファンドの受益者が、ファンド決議により当該ファンドの終了を決定した場合。
(c)基本信託証書の締結日から 150 年間が経過した場合。
(d)受託会社が辞任する意図を書面により通知したか、または受託会社が強制清算または任意清算
を行った場合で、管理会社、受託会社または受益者が、当該通知または当該清算が行われてか
ら 60 日以内に、受託会社の代わりに受託者としての任務を受諾する用意のある他の法人を任命
できなかったか、またはかかる任命を確保できなかった場合。
(e)管理会社が辞任する意図を書面により通知したか、または管理会社が強制清算または任意清算
を行った場合で、受託会社が、当該通知または当該清算が行われてから 30 日以内に、管理会社
の代わりに管理者としての任務を受諾する用意のある他の法人を任命できなかったか、または
かかる任命を確保できなかった場合。
(f)受託会社および管理会社がその絶対的裁量でファンドの終了を決定した場合。
(g)その時点までにファンドが終了していない限り、適用法により要求される場合または純資産総
額が 10,000,000 米ドルを下回ったときで管理会社がファンドの終了を決定した場合。
ファンドが終了した場合、受託会社は、当該ファンドの全受益者に対しかかる終了を通知するもの
とする。
③ 信託証書の変更等
受益者に対する 30 日以上前の書面による通知(受益者決議により放棄することができる。)によ
り、受益者または影響を受けるすべてのファンドの受益者(場合による。)の最善の利益となると受
託会社および管理会社が判断する方法および範囲にて、受託会社および管理会社は、基本信託証書の
補足書に基づき、基本信託証書の規定を修正、変更、改訂または追加する権限を有する。ただし、
(ⅰ)かかる修正、変更、改訂または追加がその当時存在する受益者の利益を著しく侵害せずかつ受
託会社および管理会社の受益者または影響を受けるすべてのファンドの受益者(場合による。)に対
する責任を解除することとならないことを受託会社が書面により証明しない限り、かかる修正、変
更、改訂または追加は、先ず受託会社が当該修正、変更、改訂または追加を承認するために適切な受
益者決議またはファンド決議を取得しなければ、行うことができないものとし、また(ⅱ)当該修
正、変更、改訂または追加が受益者に対して受益証券に関する追加支払義務または受益証券に関して
責任を引き受ける義務を負わせないものとする。さらに、受託会社および管理会社は、上記通知およ
び証明なしに、基本信託証書の補足書に基づき、基本信託証書の条項を修正、変更、改訂または追加
して、トラストもしくはファンドを基本信託証書締結日以降ケイマン諸島において制定された投資信
託に関する法令に服せしめる権限を付与されている。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
管理事務代行契約
管理事務代行契約および同契約に基づく管理事務代行会社の任命は、管理会社または管理事務代行
会社が相手方当事者に対し、少なくとも 90 日前に書面による通知をすることにより終了できる。
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同契約は、ケイマン諸島法に準拠し、これに従って解釈されるものとする。
投資運用契約
投資運用契約は、管理会社が投資運用会社に対して少なくとも 30 日前の書面による通知をすること
により、または、投資運用会社が管理会社に対して少なくとも 90 日前の書面による通知をすることに
より、終了することができる。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ
る。
副投資運用契約
副投資運用契約は、投資運用会社が副投資運用会社に対して少なくとも 30 日前の書面による通知を
することにより、または、副投資運用会社が投資運用会社に対して少なくとも 90 日前の書面による通
知をすることにより、終了することができる。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ
る。
保管契約
保管契約は、一方の当事者が他の当事者に対し、少なくとも 90 日前に書面による通知をすることに
より終了することができる。
同契約は、ケイマン諸島法に準拠し、これに従って解釈されるものとする。
代行協会員契約
代行協会員契約は、一方の当事者が他の当事者に対し、3か月以上前に書面による通知をすること
により終了することができる。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ
る。
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、一方の当事者が他の当事者に対し、3か月以上前に書面による通知を
することにより終了することができる。
受益証券販売・買戻契約において、管理会社に故意または重過失ある場合を除き、受益証券販売・
買戻契約に関連してもしくは付随して生じる受益証券販売・買戻契約に基づく管理会社の(契約上ま
たはその他の)責任は、管理会社がファンドに関連して受益証券販売・買戻契約に基づいて、日本に
おける販売会社に対して負う義務の補償のために、ファンドの資産から支払いを受け、払戻しを受
け、または補償を受けることができる正味額に限定されるものとし、その結果、管理会社が日本にお
ける販売会社に対する義務の補償のためにファンドの資産から受け取ることができる正味額が零とな
り、またはファンドの資産が存在しなくなった場合、ファンドに関連して受益証券販売・買戻契約に
基づいて負う管理会社の日本における販売会社に対するすべての責任は消滅するものとするとされて
いる。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ
る。
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4【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者がファンドに関し、自己の受益権を直接行使するためには、登録名義人となっているかまたは
受益証券を保持していなければならない。従って、日本における販売会社に受益証券の保管を委託して
いる日本の受益者は、登録名義人ではなく、また、受益証券も保持していないため、ファンドに関する
受益権を行使することはできない。日本の受益者は、日本における販売会社との間の口座契約に基づ
き、日本における販売会社をして、自らのために受益権を行使させることが出来る。受益証券の保管を
日本における販売会社に委託していない日本の受益者は、自己が決める方法により権利行使を行うこと
ができる。
受益者の有する主な権利は次のとおりである。
(ⅰ)分配金請求権
受益者は、管理会社の決定したファンドの分配金を請求する権利を有する。受益者は、ファンド決
議により、随時受託会社に対して中間分配を行うよう指示することができる。
(ⅱ)買戻請求権
受益者は、受益証券の買戻しを、信託証書の規定ならびに本書の記載に従って請求する権利を有す
る。
(ⅲ)残余財産分配請求権
ファンドの終了日におけるファンドの登録名義人は、ファンドの資産を換金することにより得られ
るすべての純手取金およびファンドの当該クラスの受益証券に属しており、資産の一部を構成してい
る分配可能なその他の金銭を、自らが保有しているまたは保有しているものとみなされるファンドの
各クラス受益証券の口数に応じて分配するよう請求する権利を有している。
(ⅳ)損害賠償請求権
受益者は、管理会社および受託会社に対し、信託証書に定められた義務の不履行に基づく損害賠償
を請求する権利を有する。
(ⅴ)議決権
受託会社は、信託証書の規定により要求される場合、または受益者決議の提議においては受益証券
1口当たり純資産価格の総額が、トラストの全シリーズ・トラストの純資産総額の総額の 10 分の1以
上となる受益証券を保有する登録受益者の書面による請求がなされた場合、またはファンド決議の提
議においてはファンドの受益証券の 10 分の1以上の口数を保有する登録受益者の書面による請求がな
された場合、当該通知に記載される日時および場所にて、適宜すべての受益者またはファンドの受益
者の集会を招集するものとする。
各集会の 15 日以上前の書面による通知は、集会の場所、日時および当該集会において提議される予
定の決議事項を明記した上、受託会社より、すべての受益者の集会の場合には各受益者に対し、ファ
ンドの受益者の集会の場合にはファンドの受益者に対して、郵送されるものとする。集会の基準日
は、通知に記載される当該集会の日付の 21 日以上前であるものとする。受益者への通知の事故による
不配または受益者の不受理は、集会における議事を無効としないものとする。受託会社または管理会
社の取締役またはその他権限ある役員は、いずれの集会においても出席および発言の権利が与えられ
ているものとする。
受益者決議に関する純資産総額の計算は、集会の直前の関連する評価日に行われるものとする。定
足数の要件は受益者2人とするが、受益者が1人しか存在しない場合はこの限りでない。かかる場
合、定足数は受益者1人とする。
集会において、集会の採決に付された決議は書面による投票により採択されるものとし、受益者決
議においてはトラストの全シリーズ・トラストの純資産総額の総額の 50 %以上にあたる受益証券1口
当たり純資産価格の総額の受益証券を保有する受益者、ファンド決議においてはファンドの受益証券
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の2分の1以上の口数を保有する受益者により承認された場合に、投票の結果が当該集会の決議とみ
なされるものとする。
投票において、議決権は本人または代理人のいずれかによって行使し得る。
(2)【為替管理上の取扱い】
本書の日付現在、日本の受益者に対するファンド証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマ
ン諸島における外国為替管理上の制限はない。
(3)【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(ⅰ)管理会社またはファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題について
一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
(ⅱ)日本におけるファンド証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関
する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されている。なお、関東財務局長に対する
ファンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長官に対する届出代理人は、
弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
である。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有するこ
とを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の法令に従って行われる。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
① ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則
に準拠して作成された原文(英文)の財務書類を日本語に翻訳したものである。これは「特定有価証券
の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
第 131 条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
② ファンドの原文(英文)の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条
の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース ケイマ
ン諸島から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる
証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
③ ファンドの原文(英文)の財務書類は、原則として米ドルで表示され、一部について日本円で表示され
ている。日本文の財務書類には、米ドルの表示のうち主要な金額について円換算が併記されている。円
換算による金額は、 2019 年6月 28 日現在における株式会社三井住友銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1米ドル= 107.75 円)を使用して換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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(1)【2019年2月28日終了年度】
①【貸借対照表】
ニッポン・オフショア・ファンズ
純資産計算書
2019 年2月 28 日現在
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド (米ドルで表示)
注記 米ドル 千円
資産
投資有価証券
-取得原価 10,984,435.43 1,183,573
-時価評価額 2.2 8,517,289.16 917,738
為替先渡契約にかかる未実現評価益 2.5,10 107,049.00 11,535
債券にかかる未収利息 2.6 106,779.39 11,505
現金預金 102,816.97 11,079
購入オプション時価評価額 2.3,11 4,707.30 507
資産合計 8,838,641.82 952,364
負債
未払印刷および公告費 19,830.37 2,137
未払弁護士報酬 18,639.11 2,008
為替先渡契約にかかる未実現評価損 2.5,10 15,178.02 1,635
未払専門家費用 9,381.11 1,011
未払販売管理報酬 3 5,327.88 574
未払管理報酬 3 4,746.16 511
未払販売報酬 7 2,189.98 236
未払受託報酬 6 1,703.19 184
未払代行協会員報酬 8 729.71 79
未払管理事務代行報酬 ▶ 437.87 47
未払保管報酬 5 291.75 31
その他の未払報酬 291.39 31
負債合計 78,746.54 8,485
純資産総額 8,759,895.28 943,879
純資産額
円建て受益証券 日本円 970,552,597 円
発行済受益証券口数
円建て受益証券 1,380,360,791 口
1口当たり純資産価格
円建て受益証券 日本円 0.7031 円
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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②【損益計算書】
ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年2月 28 日終了年度
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド (米ドルで表示)
注記 米ドル 千円
収益
債券にかかる利息 2.6 687,750.95 74,105
預金利息 2.6 2,100.99 226
収益合計 689,851.94 74,332
費用
販売管理報酬 3 71,420.60 7,696
管理報酬 3 63,622.26 6,855
販売報酬 7 29,356.67 3,163
専門家費用 19,172.91 2,066
弁護士報酬 16,371.22 1,764
印刷および公告費 16,028.38 1,727
受託報酬 6 10,008.98 1,078
取引手数料 9,842.44 1,061
代行協会員報酬 8 9,781.51 1,054
管理事務代行報酬 ▶ 5,869.76 632
保護預かり費用 5,195.67 560
保管報酬 5 3,910.82 421
その他の費用 12,951.53 1,396
費用合計 273,532.75 29,473
投資純利益 416,319.19 44,858
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書(続き)
2019 年2月 28 日終了年度
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド (米ドルで表示)
注記 米ドル 千円
投資純利益 416,319.19 44,858
以下にかかる実現純損益:
外国為替 19,744.00 2,127
オプション (8,863.17) (955)
為替先渡契約 (116,635.57) (12,567)
投資有価証券 (1,184,972.61) (127,681)
当期投資純利益および実現純損失 (874,408.16) (94,217)
以下にかかる未実現評価損益の純変動:
オプション 3,656.85 394
投資有価証券 (560,359.75) (60,379)
為替先渡契約 (572,406.78) (61,677)
運用による純資産の純減少 (2,003,517.84) (215,879)
資本の変動
受益証券買戻支払額 (2,878,784.26) (310,189)
資本の変動、純額 (2,878,784.26) (310,189)
期首現在純資産額 13,642,197.38 1,469,947
期末現在純資産額 8,759,895.28 943,879
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
統計情報 未監査
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド
円建て受益証券
期末現在発行済受益証券口数:
2017 年2月 28 日 2,446,320,388
2018 年2月 28 日 1,806,701,269
発行口数 -
買戻口数 (426,340,478)
2019 年2月 28 日 1,380,360,791
期末現在純資産総額 米ドル 日本円
2017 年2月 28 日 16,048,153.01 1,803,894,244
2018 年2月 28 日 13,642,197.38 1,462,240,290
2019 年2月 28 日 8,759,895.28 970,552,597
期末現在1口当たり純資産価格 日本円
2017 年2月 28 日 0.7374
2018 年2月 28 日 0.8093
2019 年2月 28 日 0.7031
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ニッポン・オフショア・ファンズ
財務書類に対する注記
2019 年2月 28 日現在
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド
注記1.活動および目的
ニッポン・オフショア・ファンズ(以下「トラスト」という。)は、受託会社と管理会社との間
で締結された 2003 年 10 月 14 日付基本信託証書により設定されたオープン・エンド型のアンブレラ
型ユニット・トラストである。
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド(以下「 シリーズ・トラスト 」という。)は、C
IBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」とい
う。)とBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(以下「管理会社」と
いう。)の間で締結された基本信託証書ならびに 2012 年7月 18 日および 2015 年7月 31 日付補足信
託証書に基づき設定されたトラストの別個のシリーズ・トラストである。
本財務書類は、シリーズ・トラストについてのみ言及している。
受益証券クラス
日本円建ての受益証券が発行されている。
投資目的および方針
シリーズ・トラストの投資目的は、現地通貨建ての新興国債券およびその他の新興国債務証券
(これらのデリバティブを含む。)に投資することを通じ、安定した収益の確保と長期的な資産
の成長を追求することである。
投資運用会社および/またはその委託先は、シリーズ・トラストのポートフォリオで、主として
現地通貨建ての新興国ソブリン債券およびその他の債券(固定利付または変動利付)に投資し、
投資対象には、各国政府が直接発行する国債、政府機関債、国際機関債、社債、短期金融商品お
よびデリバティブが含まれるが、これらに限られない。また、米ドル建ての米国国債への投資が
行われることもある。
投資運用会社および/またはその委託先は、シリーズ・トラストの投資目的を追求するため、以
下のデリバティブを利用することができるが、これらに限られない。
(i)国債に関する上場先物
(ⅱ)為替先渡契約(ノン・デリバラブル・フォワード(以下「 NDF 」という。)を含
む。)、および
(ⅲ)スワップ
投資運用会社および/またはその委託先が、投資判断を行うにあたり、債券の信用力または残存
年数による制限はない。そのため、シリーズ・トラストの投資対象に関して信用格付の下限はな
く、投資対象は、投資適格に格付されることもあれば、投資適格未満に格付されることもある。
債務不履行のリスクを最小限にするため、投資運用会社および/またはその委託先は、投資時お
よび当該投資対象を保有している間、その債券およびその他の債務証券の信用力をモニターす
る。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資運用会社は、シリーズ・トラストのポートフォリオの投資および再投資の運用に関する業務
を副投資運用会社に委託している。投資運用会社は随時、その裁量において、他の、または追加
の投資顧問会社または投資運用会社を任命することができる。
投資運用会社および/またはその委託先は、シリーズ・トラストのポートフォリオで、集団投資
スキーム(ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの関連会社が運用する
集団投資スキームを含むが、これに限らない。)への投資を通じて上記の資産クラスに対するエ
クスポージャーを得ることができる。
注記2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用される、ルクセンブルグで一般的に認められている会計原則に従
い作成されている。
2.2 有価証券およびその他の資産への投資の評価
(a)下記(b)が適用される集団的投資スキームの持分を除き、かつ、下記(c)の規定に従
い、証券市場において値付け、上場、取引または取扱われている投資対象の価格に基づく
すべての計算は、関係評価時点またはその直前における当該投資対象の主要な証券取引所
もしくは証券市場の最終取引価格または(最終取引価格が利用可能でない場合は)直近の
利用可能な取引売呼値および直近の利用可能な取引買呼値の中間値を参照して行われるも
のとする。
(b)下記(c)および(e)の規定に従い、集団的投資スキームの各持分の価格は、関係評価
時点またはその直前における当該集団的投資スキームの受益証券もしくは株式の直前に発
表された1口当たり純資産価格(利用可能な場合)または(同価格が利用可能でない場合
は)当該受益証券もしくは株式の直前に発表された取引買呼値とするが、各場合におい
て、当該価格は管理事務代行会社または当該集団的投資スキームのために公定価格情報の
決定および提供を任命された者により提供されるものとする。
(c)純資産総額、取引売呼値、取引買呼値または建値が、上記(a)または(b)に規定され
るとおりに利用できなかった場合、該当する投資対象の公正価格は、管理会社が決定する
方法により随時決定されるものとする。
(d)上記(b)が適用される集団的投資スキームの持分を除き、市場において上場または通常
取引されていない投資対象の価格は、当該投資対象の取得における支出金額(各場合にお
いて、印紙代、手数料その他の取得費用の金額を含む。)に相当する当初金額となるもの
とするが、ただし、管理会社は、受託会社の承認を得た上で、当該投資対象の評価を行う
資格を有すると受託会社が認める専門家をして再評価を行わしめることができ、かつ、受
託会社の要請に基づきこれを行わしめるものとする。
(e)上記の規定にかかわらず、管理会社が関連状況に鑑みて投資対象の評価の調整またはその
他の評価方法の使用が投資対象の公平な価値を反映するために必要となると判断した場
合、管理会社は、受託会社の同意を得た上で、かかる調整を行い、かかる方法の使用を認
めることができる。
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2.3 スワップおよびオプションの評価
スワップおよびオプションは、管理会社が管理事務代行会社と協議のうえ適切であると判断する
外部の価格提供者から受領した相場に基づき管理会社の裁量で誠実に評価される。時価の計算は
参照当事者の信用リスク、それぞれ発行体、スワップ/オプションの満期および流通市場におけ
る流動性に基づいており、それには、金利スワップにかかる未払/未収経過利息の純額が含まれ
る。
2.4 外貨換算
米ドル以外の通貨で表示される資産および負債は、当期末における実勢為替レートで米ドルに換
算される。外貨で表示される取引は、取引日現在の実勢為替レートにより米ドルに換算される。
当期の損益を決定するにあたり、外国為替換算にかかる未実現および実現利益または損失は、運
用計算書および純資産変動計算書において認識されている。
組入有価証券の時価評価額に起因する未実現為替差損益は、投資有価証券にかかる未実現評価損
益の純変動に含まれる。その他の為替差損益は運用計算書および純資産変動計算書に直接計上さ
れる。
2.5 為替先渡契約
為替先渡契約は、満期日までの残存期間に関する、純資産計算書の日付現在適用される先渡レー
トで評価される。
為替先渡契約から生じる損益は、運用計算書および純資産変動計算書において認識される。
2.6 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
注記3.管理報酬および販売管理報酬
管理会社はシリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率 0.65 パーセントの管理報酬
を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われ
る。
さらに、管理会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率 0.73 パーセント
の販売管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後
払いで支払われる。
管理会社は、自らの報酬から投資運用会社の報酬を支払う。投資運用会社は、副投資運用会社、
およびシリーズ・トラストに関して投資運用会社の職務を遂行するよう投資運用会社により任命
された委託先またはその他の者の報酬を支払う責任を負う。
注記4.管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率 0.06 パーセント
の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支
払われる。
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注記5.保管報酬
保管会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率 0.04 パーセントの報酬を
受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用
とともに毎月後払いで支払われる。
注記6.受託報酬
受託会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率 0.01 パーセントの受託報
酬(ただし最低年間報酬額は 10,000 米ドル)を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日
に発生し、計算され、暦四半期ごとに後払いで支払われる。
注記7.販売報酬
販売会社は、シリーズ・トラストの資産から純資産総額に対して年率 0.30 パーセントの報酬を受
領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
注記8.代行協会員報酬
代行協会員は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率 0.10 パーセントの報酬
を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われ
る。
注記9.税金
ケイマン諸島
現行のケイマン諸島における税法に基づき、シリーズ・トラストにより支払われる税金はない。
従って、所得税に対する引当金は財務書類に計上されていない。
その他の国々
シリーズ・トラストは、その他の国々において稼得される特定の所得に対する源泉税またはその
他の税金を課されることがある。
購入予定者は、各国の管轄法に基づき受益証券を購入、保有および買戻す際、予想される課税お
よびその他の影響を決定づけるその市民権、居住地および住居を所有する国において、法律アド
バイザーまたは税務アドバイザーに相談することが望ましい。
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注記 10 .為替先渡契約
2019 年2月 28 日現在、以下の為替先渡契約が未決済であった。
10.1 -ポートフォリオ管理における為替先渡契約
未実現評価益/
通貨 売り 通貨 買い 満期日
(評価損)
米ドル
米ドル 173,351.51 ブラジル・レアル 655,000.00 2019 年4月2日 1,938.83
米ドル 7,740.67 チリ・ペソ 5,110,000.00 2019 年5月 17 日 128.26
米ドル 102,152.99 チェコ・コルナ 2,300,000.00 2019 年5月 17 日 170.59
ハンガリー
米ドル 57,919.37 ・フォリント 16,090,000.00 2019 年5月 17 日 287.22
マレーシア
米ドル 115,309.13 ・リンギット 470,000.00 2019 年5月 17 日 (41.74)
米ドル 216,120.85 メキシコ・ペソ 4,210,000.00 2019 年5月 17 日 707.08
米ドル 32,360.80 メキシコ・ペソ 630,000.00 2019 年5月 17 日 86.13
ポーランド
米ドル 155,208.02 ・ズロチ 590,000.00 2019 年5月 17 日 710.54
米ドル 61,725.46 ルーマニア・レイ 260,000.00 2019 年5月 17 日 650.79
米ドル 55,650.13 ロシア・ルーブル 3,702,264.00 2019 年5月 17 日 (69.73)
南アフリカ
米ドル 67,182.44 ・ランド 950,000.00 2019 年5月 17 日 136.23
アルゼンチン
・ペソ 4,540,000.00 米ドル 113,784.46 2019 年4月 10 日 1,322.36
アルゼンチン
・ペソ 4,535,000.00 米ドル 111,425.06 2019 年4月 29 日 1,486.90
コロンビア
・ペソ 436,030,000.00 米ドル 139,024.66 2019 年5月 17 日 (2,501.82)
インドネシア
・ルピア 3,619,715,000.00 米ドル 255,323.06 2019 年5月 17 日 399.21
ペルー・ヌエボ
・ソル 800,000.00 米ドル 239,930.42 2019 年5月7日 4,330.50
タイ・バーツ 7,910,000.00 米ドル 254,121.85 2019 年5月 17 日 2,880.09
トルコ・リラ 445,000.00 米ドル 79,978.43 2019 年5月 17 日 (167.23)
ポートフォリオ管理における為替先渡契約にかかる未実現純評価益合計 12,454.21
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10.2 -円建て受益証券クラスの通貨エクスポージャーをカバーするための為替先渡契約
未実現評価益/
通貨 売り 通貨 買い 満期日
(評価損)
米ドル
日本円 2,863,009.00 米ドル 25,593.20 2019年3月14日 (275.85)
日本円 26,383,336.00 米ドル 236,699.54 2019年3月14日 (1,691.08)
日本円 671,600.00 米ドル 6,018.65 2019年3月14日 (49.69)
日本円 1,341,600.00 米ドル 12,198.98 2019年3月14日 76.56
日本円 1,390,600.00 米ドル 12,868.05 2019年3月14日 302.63
日本円 692,400.00 米ドル 6,335.22 2019年3月14日 78.79
日本円 3,489,500.00 米ドル 32,005.69 2019年3月14日 475.00
日本円 2,417,740.00 米ドル 22,117.97 2019年3月14日 271.64
米ドル 8,568,264.75 日本円 958,304,719.00 2019年3月14日 90,609.65
米ドル 266,798.60 日本円 28,903,039.00 2019年3月14日 (5,632.49)
米ドル 245,560.35 日本円 26,650,517.00 2019年3月14日 (4,748.39)
円建て受益証券クラスの通貨エクスポージャーをカバーするための為替先渡契約にかかる
未実現純評価益合計 79,416.77
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注記 11 .オプション契約
オプションは、一方の当事者から他方当事者に売却された契約を表す金融デリバティブである。
契約は、一定の期間中または特定日に、合意した価格(行使価格)で有価証券またはその他の金
融資産を買う(コール)もしくは売る(プット)ための権利(義務ではない)を買い手に提供す
る。
2019 年2月 28 日現在、ユービーエス、 JP モルガン、シティおよびバンク・オブ・アメリカ(取引
相手方)との間に、以下の通貨契約にかかるオプションが未決済であった。
数量
通貨 銘柄 満期日 行使価格 買い/売り 取得原価 契約額 時価
米ドル 米ドル 米ドル
CALL OTC USD/BRL
米ドル SP4.1 2019 年8月 22 日 4.10 (90,000) (1,540.80) 90,000 (1,328.40)
CALL OTC USD/CLP
SP 701
米ドル 2019 年4月 15 日 701.00 (90,000) (880.20) 90,000 (46.80)
CALL OTC USD/COP
米ドル STP3350 2019 年4月 12 日 3,350.00 (90,000) (707.40) 90,000 (52.20)
CALL OTC USD/MXN
米ドル STP21.2 2019 年8月 12 日 21.20 (170,000) (2,638.26) 170,000 (1,941.40)
CALL OTC USD/PLN
米ドル SP4 2019 年8月 22 日 4.00 (90,000) (975.42) 90,000 (773.10)
CALL OTC USD/RUB
米ドル STP71 2019 年4月 12 日 71.00 (90,000) (1,144.80) 90,000 (173.70)
CALL OTC USD/ZAR
米ドル SP14.75 2019 年4月 15 日 14.75 (90,000) (1,378.80) 90,000 (662.40)
PUT OTC USD/BRL
米ドル SP3.65 2019 年8月 22 日 3.65 90,000 1,851.30 90,000 2,044.80
PUT OTC USD/CLP ST
米ドル 650 2019 年4月 15 日 650.00 90,000 792.00 90,000 1,289.70
PUT OTC USD/COP
米ドル STP3050 2019 年4月 12 日 3,050.00 90,000 1,099.81 90,000 1,001.70
PUT OTC USD/MXN
米ドル STP19 2019 年8月 12 日 19.00 170,000 2,838.86 170,000 2,747.20
PUT OTC USD/PLN
米ドル SP3.67 2019 年8月 22 日 3.67 90,000 957.60 90,000 987.30
PUT OTC USD/RUB
米ドル STP66 2019 年4月 12 日 66.00 90,000 1,096.20 90,000 1,197.00
PUT OTC USD/ZAR SP
米ドル 13.4 2019 年4月 15 日 13.40 90,000 1,413.00 90,000 417.60
783.09 1,420,000 4,707.30
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注記 12 .為替レート
2019 年2月 28 日現在、米ドルに対し使用された為替レートは以下の通りである。
通貨 為替レート 通貨 為替レート
アルゼンチン・ペソ 38.7740 マレーシア・リンギット 4.0685
ブラジル・レアル 3.7287 ペルー・ヌエボ・ソル 3.2990
チリ・ペソ 649.3570 ポーランド・ズロチ 3.7927
コロンビア・ペソ 3,070.4550 ルーマニア・レイ 4.1652
チェコ・コルナ 22.5242 ロシア・ルーブル 65.8655
ハンガリー・フォリント 278.0316 タイ・バーツ 31.5401
インドネシア・ルピア 14,064.0307 トルコ・リラ 5.3240
日本円 110.7950 ウルグアイ・ペソ 32.6755
メキシコ・ペソ 19.1876 南アフリカ・ランド 13.9777
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③【投資有価証券明細表等】
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表
2019 年2月 28 日現在
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
A.債券 米ドル 米ドル %
ARGENTINA REP FRN 21JUN20 POM
1,545,000 アルゼンチン・ペソ 48,795.48 48,413.24 0.55
ARGENTINA REP FRN 31DEC33 SER dis
264,000 アルゼンチン・ペソ 113,985.65 66,725.13 0.76
ARGENTINA REP OF 1.6012 06MAR20
1,780,000 アルゼンチン・ペソ 87,443.27 66,978.39 0.76
BRAZIL NTN-F 10 01JAN21 SERIES NTNF
350 ブラジル・レアル 102,137.29 99,729.80 1.14
BRAZIL NTN-F 10 01JAN23 SERIES NTNF
950 ブラジル・レアル 404,486.97 273,254.94 3.12
BRAZIL NTN-F 10 01JAN25 SERIES NTNF
1,330 ブラジル・レアル 321,207.86 383,075.59 4.37
BRAZIL NTN-F 10 01JAN27 SERIES NTNF
150 ブラジル・レアル 48,231.58 43,204.94 0.49
BUENOS AIRES PROVINCIA FRN 12APR25
3,090,000 アルゼンチン・ペソ 153,207.70 76,186.11 0.87
BUENOS AIRES PROVINCIA FRN 31MAY22
2,750,000 アルゼンチン・ペソ 170,256.06 66,136.46 0.75
CHILE GOBIERNO REPUBLIC 4.5 1MAR26
105,000,000 チリ・ペソ 171,140.58 169,204.12 1.93
CHILE GOBIERNO REPUBLIC 5 1MAR35
130,000,000 チリ・ペソ 205,322.06 218,042.22 2.49
CITY OF BUENOS AIRES FRN 22FEB28
1,230,000 アルゼンチン・ペソ 70,155.43 28,835.56 0.33
CITY OF BUENOS AIRES FRN 29MAR24
2,210,000 アルゼンチン・ペソ 137,769.15 56,142.01 0.64
COLOMBIAN TITULOS TRES 10 24JUL24 B
361,000,000 コロンビア・ペソ 138,924.24 138,931.01 1.59
CZECH REPUBLIC 1.00 26JUN26 SER95
2,030,000 チェコ・コルナ 87,979.31 84,762.73 0.97
CZECH REPUBLIC 1.5 29OCT19 SER76
5,500,000 チェコ・コルナ 258,356.87 243,693.16 2.78
CZECH REPUBLIC 3.85 29SEP21 SER61
2,750,000 チェコ・コルナ 136,431.65 128,158.67 1.46
EMGESA SA ESP 8.75 25JAN21 REGS
344,000,000 コロンビア・ペソ 222,485.35 116,697.46 1.33
EMPRESAS PUBLIC 8.375 01FEB21 REGS
908,000,000 コロンビア・ペソ 594,695.17 296,542.12 3.39
EMPRESAS PUBLIC 8.375 08NOV27 REGS
440,000,000 コロンビア・ペソ 146,108.02 137,145.01 1.57
FINDETER 7.875 12AUG24 SERIES REGS
439,000,000 コロンビア・ペソ 228,109.98 145,989.23 1.67
ハンガリー
HUNGARY GOVT 2.50 24OCT24 SER 24/C
25,070,000 ・フォリント 85,601.56 91,365.35 1.04
ハンガリー
HUNGARY GOVT 2.75 22DEC26 26D
25,780,000 ・フォリント 85,811.05 92,575.85 1.06
ハンガリー
HUNGARY GOVT 3 26JUN24 SER 24/B
1,210,000 ・フォリント 4,795.13 4,562.05 0.05
ハンガリー
HUNGARY GOVT 5.50 24JUN25 SER 25B
6,950,000 ・フォリント 29,473.34 29,544.14 0.34
インドネシア
INDONESIA REP 11 15SEP25 SER FR40
3,054,000,000 ・ルピア 451,573.19 251,995.71 2.88
インドネシア
INDONESIA REP 5.625 15MAY23 FR63
4,223,000,000 ・ルピア 438,799.48 281,700.87 3.22
インドネシア
INDONESIA REP 7 15MAY27 SERIES FR59
1,252,000,000 ・ルピア 119,129.63 84,411.00 0.96
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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投資有価証券明細表
2019 年2月 28 日現在(続き)
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 米ドル 米ドル %
インドネシア
INDONESIA REP 8.375 15MAR24 FR70
2,600,000,000 ・ルピア 207,813.62 190,564.57 2.18
インドネシア
INDONESIA REP 8.375 15SEP26 FR56
3,651,000,000 ・ルピア 306,411.52 267,453.86 3.05
マレーシア
MALAYSIAN GOVT 3.844 15APR33 SR0413
335,000 ・リンギット 95,280.22 78,059.56 0.89
マレーシア
MALAYSIAN GOVT 3.9 30NOV26 S 0316
70,000 ・リンギット 15,720.98 17,103.21 0.20
マレーシア
MALAYSIAN GOVT 4.181 15JUL24 SR0114
96,000 ・リンギット 28,663.30 23,970.50 0.27
MEXICAN BONOS 5 11DEC19 SER M
19,100 メキシコ・ペソ 91,875.39 97,104.75 1.11
MEXICAN BONOS 6.5 10JUN21 SER M
14,400 メキシコ・ペソ 73,208.90 72,628.24 0.83
MEXICAN BONOS 7.75 13NOV42 SER M
42,750 メキシコ・ペソ 264,027.44 202,610.23 2.31
ペルー・ヌエボ
PERU BONO SOBERANO 6.95 12AUG31
280 ・ソル 91,035.45 93,512.20 1.07
ペルー・ヌエボ
PERU REPUBLIC OF 5.94 12FEB29
495,000 ・ソル 148,573.12 155,202.94 1.77
ペルー・ヌエボ
PERU REPUBLIC OF 6.15 12AUG32
150,000 ・ソル 46,251.34 46,793.64 0.53
PETROLEOS MEX 7.19 12SEP24 REGS
29,250 メキシコ・ペソ 219,722.19 123,407.78 1.41
POLAND GOVT 2.5 25JUL26 SER 0726
785,000 ポーランド・ズロチ 186,469.78 204,938.18 2.34
POLAND GOVT 2.5 25JUL27 SER 0727
780,000 ポーランド・ズロチ 211,821.62 201,588.58 2.30
POLAND GOVT 3.25 25JUL25 SER 0725
545,000 ポーランド・ズロチ 155,541.06 149,561.70 1.71
POLAND GOVT 5.75 23SEP22 SER 0922
238,000 ポーランド・ズロチ 87,302.10 70,797.78 0.81
ルーマニア
ROMANIA GOVT 4.75 24FEB25 SER 10Y
290,000 ・レイ 77,755.18 71,061.74 0.81
ルーマニア
ROMANIA GOVT 5.80 26JUL27 SER 15Y
250,000 ・レイ 73,461.46 64,796.58 0.74
ルーマニア
ROMANIA GOVT 5.85 26APR23 SER 10Y
170,000 ・レイ 47,183.28 43,401.70 0.50
RUSSIAN GVT BD 7.05 19JAN28 SR 6212
38,845,000 ロシア・ルーブル 472,658.38 550,136.27 6.28
RUSSIAN GVT BD 8.15 03FEB27 SR 6207
8,900,000 ロシア・ルーブル 168,452.40 135,603.53 1.55
南アフリカ
SOUTH AFRICA REP 7 28FEB31 R213
6,910,000 ・ランド 568,037.41 412,168.99 4.71
南アフリカ
SOUTH AFRICA REP 8.75 28FEB48 2048
3,400,000 ・ランド 247,777.03 219,378.74 2.50
THAILAND GVT BD 3.4 17JUN36
4,300,000 タイ・バーツ 133,242.82 143,914.44 1.64
THAILAND GVT BD 3.65 17DEC21
2,450,000 タイ・バーツ 76,241.30 81,686.22 0.93
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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2019 年2月 28 日現在(続き)
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 米ドル 米ドル %
THAILAND GVT BD 3.65 20JUN31
2,800,000 タイ・バーツ 91,576.63 96,598.67 1.10
THAILAND KINGDOM 1.2 14JUL21 SR ILB
9,700,000 タイ・バーツ 323,260.23 328,199.81 3.75
THAILAND KINGDOM 2.125 17DEC26
3,215,000 タイ・バーツ 94,513.38 99,718.71 1.14
THAILAND KINGDOM 4.875 22JUN29
1,285,000 タイ・バーツ 45,820.16 48,893.83 0.56
TURKEY GOVERNMENT 10.4 20MAR24
755,000 トルコ・リラ 288,776.21 117,348.66 1.34
TURKEY GOVERNMENT 10.50 15JAN20
271,946 トルコ・リラ 115,378.14 47,672.41 0.54
TURKEY GOVERNMENT 10.6 11FEB26
420,000 トルコ・リラ 127,167.86 64,372.83 0.73
TURKEY GOVERNMENT 11 24FEB27
350,000 トルコ・リラ 101,993.35 54,267.90 0.62
TURKEY GOVERNMENT 7.1 08MAR23
540,000 トルコ・リラ 219,271.35 75,157.99 0.86
TURKEY GOVERNMENT 8.8 27SEP23
835,000 トルコ・リラ 394,086.74 123,587.87 1.41
URUGUAY REP OF 8.50 15MAR28 REGS
740,000 ウルグアイ・ペソ 25,651.04 20,021.68 0.23
債券合計 10,984,435.43 8,517,289.16 97.23
公認の証券取引所への上場が認められている、
または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券合計 10,984,435.43 8,517,289.16 97.23
投資有価証券合計 10,984,435.43 8,517,289.16 97.23
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券分類表 未監査
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 ( % )*
インドネシア
行政および防衛;強制加入社会保障 12.28
12.28
コロンビア
電気、ガス、空調設備供給 6.29
保険および年金基金以外のその他金融
1.67
サービス事業(他に分類されないもの)
行政および防衛;強制加入社会保障 1.58
9.54
ブラジル
行政および防衛;強制加入社会保障 9.12
9.12
タイ
行政および防衛;強制加入社会保障 9.12
9.12
ロシア
行政および防衛;強制加入社会保障 7.83
7.83
南アフリカ
行政および防衛;強制加入社会保障 7.21
7.21
ポーランド
行政および防衛;強制加入社会保障 7.16
7.16
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券分類表(続き) 未監査
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類(続き)
メキシコ
行政および防衛;強制加入社会保障 4.25
原油および天然ガスの採掘 1.41
5.66
トルコ
行政および防衛;強制加入社会保障 5.51
5.51
チェコ共和国
行政および防衛;強制加入社会保障 5.21
5.21
アルゼンチン
行政および防衛;強制加入社会保障 4.67
4.67
チリ
行政および防衛;強制加入社会保障 4.42
4.42
ペルー
行政および防衛;強制加入社会保障 3.37
3.37
ハンガリー
行政および防衛;強制加入社会保障 2.49
2.49
ルーマニア
行政および防衛;強制加入社会保障 2.05
2.05
マレーシア
行政および防衛;強制加入社会保障 1.36
1.36
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券分類表(続き) 未監査
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類(続き)
ウルグアイ
行政および防衛;強制加入社会保障 0.23
0.23
投資有価証券合計 97.23
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of net assets as at February 28, 2019
Emerging Currency Bond Fund (Expressed in US Dollar)
Notes USD
Assets
Investments
10,984,435.43
At cost
2.2 8,517,289.16
At market value
107,049.00
Unrealised appreciation on forward foreign exchange contracts 2.5, 10
2.6 106,779.39
Interest receivable on bonds
102,816.97
Cash at bank
4,707.30
Options purchased at market value 2.3, 11
8,838,641.82
Total assets
Liabilities
19,830.37
Printing and publishing expenses payable
18,639.11
Legal expenses payable
15,178.02
Unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts 2.5, 10
9,381.11
Professional expenses payable
3 5,327.88
Marketing fees payable
3 4,746.16
Manager fees payable
7 2,189.98
Distributor fees payable
6 1,703.19
Trustee fees payable
8 729.71
Agent Company fees payable
4 437.87
Administrator fees payable
5 291.75
Custodian fees payable
291.39
Other fees payable
78,746.54
Total liabilities
8,759,895.28
Total net assets
Net assets
JPY 970,552,597
JPY Unit
Number of units outstanding
1,380,360,791
JPY Unit
Net asset value per unit
JPY 0.7031
JPY Unit
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of operations and changes in net assets for the year ended February 28, 2019
Emerging Currency Bond Fund (Expressed in US Dollar)
Notes USD
Income
2.6 687,750.95
Interest on bonds
2.6 2,100.99
Bank interest
689,851.94
Total income
Expenses
3 71,420.60
Marketing fees
3 63,622.26
Manager fees
7 29,356.67
Distributor fees
19,172.91
Professional expenses
16,371.22
Legal expenses
16,028.38
Printing and publishing expenses
6 10,008.98
Trustee fees
9,842.44
Transaction fees
8 9,781.51
Agent Company fees
4 5,869.76
Administrator fees
5,195.67
Safekeeping fees
5 3,910.82
Custodian fees
12,951.53
Other expenses
273,532.75
Total expenses
416,319.19
Net investment gain
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of operations and changes in net assets for the year ended February 28, 2019 (continued)
Emerging Currency Bond Fund (Expressed in US Dollar)
Notes USD
416,319.19
Net investment gain
Net realised
19,744.00
Gain on foreign exchange
(8,863.17)
Loss on options
(116,635.57)
Loss on forward foreign exchange contracts
(1,184,972.61)
Loss on investments
(874,408.16)
Net investment gain and net realised loss for the year
Net change in unrealised
3,656.85
Appreciation on options
(560,359.75)
Depreciation on investments
(572,406.78)
Depreciation on forward foreign exchange contracts
(2,003,517.84)
Net decrease in net assets as result of operations
Movement in capital
(2,878,784.26)
Redemptions of units
(2,878,784.26)
Net movement in capital
13,642,197.38
Net assets at the beginning of the year
8,759,895.28
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
UNAUDITED
Statistical information
Emerging Currency Bond Fund
JPY Unit
Number of units outstanding at the end of the year
2,446,320,388
February 28, 2017
1,806,701,269
February 28, 2018
-
number of units issued
(426,340,478)
number of units redeemed
1,380,360,791
February 28, 2019
USD JPY
Total net assets at the end of the year
16,048,153.01 1,803,894,244
February 28, 2017
13,642,197.38 1,462,240,290
February 28, 2018
8,759,895.28 970,552,597
February 28, 2019
JPY
Net asset value per unit at the end of the year
0.7374
February 28, 2017
0.8093
February 28, 2018
0.7031
February 28, 2019
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Notes to the financial statements
(As at February 28, 2019)
Emerging Currency Bond Fund
Note 1 - Activity and objectives
NIPPON OFFSHORE FUNDS (the “Trust”) is an open-ended umbrella unit trust constituted by a Master
Trust Deed dated October 14, 2003 entered into between the Trustee and the Manager.
Emerging Currency Bond Fund (the “Series Trust") is a separate series trust of the Trust constituted
pursuant to the Master Trust Deed and supplemental trust deeds dated July 18, 2012 and July 31, 2015, all
between CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited (the “Trustee”) and BNY Mellon International
Management Limited (the “Manager”).
These financial statements are referring exclusively to the Series Trust.
Classes of units
JPY Unit is available for issue.
Investment objective and policies
The investment objective of the Series Trust is to pursue stable income generation and long-term capital
appreciation through investment in a portfolio of emerging market bonds and other debt instruments
denominated in the local currency of issue, including derivatives thereon.
The Investment Manager and/or its delegates primarily invest, for the account of the Series Trust, in a
portfolio of emerging market sovereign bonds and other debt securities (which may be fixed or floating)
denominated in the local currency of issue, including but not limited to direct obligations of sovereign
governments, securities issued by government agencies, supranational bonds, corporate bonds, money
market instruments and derivative instruments. Investments may also be made in US Treasury bonds
denominated in US dollars.
The Investment Manager and/or its delegates may utilise derivative instruments in order to pursue the
Series Trust's investment objective, including but not limited to:
(i) exchange traded futures on government bonds;
(ii) forward foreign exchange contracts (including non-deliverable forwards ("NDFs")); and
(iii) swaps.
The Investment Manager and/or its delegates are not restricted by credit quality or maturity when making
investment decisions. Therefore, no minimum credit rating will apply to the Investments of the Series Trust
which may be rated investment grade or below investment grade. In order to minimise defaults, the
Investment Manager and/or its delegates will consider the credit quality of the bonds and other debt
securities in which it invests both at the time of purchase and on an ongoing basis while such Investments
are held in the Series Trust's portfolio.
The Investment Manager has delegated to the Sub-Investment Manager its responsibility for the
management of the investment and re-investment of the Series Trust's portfolio.
The Investment Manager may from time to time appoint other or additional investment advisers or
investment managers in its discretion.
The Investment Manager and/or its delegates may, for the account of the Series Trust, gain exposure to any
of the above asset classes through investing in collective investment schemes, including, without
limitation, collective investment schemes that are managed by affiliates of The Bank of New York Mellon
Corporation.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Notes to the financial statements (continued)
(As at February 28, 2019)
Emerging Currency Bond Fund
Note 2 - Significant accounting policies
2.1 - Presentation of financial statements
The financial statements are prepared in accordance with Luxembourg generally accepted accounting
principles applicable to investment funds.
2.2 - Valuation of investments in securities and other assets
(a) Except in the case of any interest in a collective investment scheme to which paragraph (b) applies
and subject as provided in paragraph (c) below, all calculations based on the value of investments
quoted, listed, traded or dealt in on any securities market are made by reference to the last traded
price or (if no last traded price is available) midway between the latest available market dealing
offered price and the latest available market dealing bid price on the principal stock exchange or
securities market for such investments, at or immediately preceding the relevant valuation point;
(b) Subject as provided in paragraphs (c) and (e) below, the value of each interest in any collective
investment scheme shall be the last published net asset value per unit or share in such collective
investment scheme (where available) or (if the same is not available) the last published bid price for
such unit or share at or immediately preceding the relevant valuation point in each case as supplied
by the administrator or such party which is appointed to determine and provide the official pricing
information on behalf of such collective investment scheme;
(c) If no net asset value, bid and offered prices or price quotations are available as provided in
paragraphs (a) or (b) above, the fair value of the relevant investment shall be determined from time
to time in such manner as the Manager shall determine;
(d) Except in the case of any interest in a collective investment scheme to which paragraph (b) above
applies, the value of any investment which is not listed or ordinarily dealt in on a market shall be
the initial value thereof equal to the amount expended out in the acquisition of such investment
(including in each case the amount of stamp duties, commissions and other acquisition expenses),
provided that the Manager may with the approval of the Trustee and shall at the request of the
Trustee cause a revaluation to be made by a professional person approved by the Trustee as
qualified to value such investment;
(e) Notwithstanding the foregoing, the Manager may, with the consent of the Trustee, adjust the value
of any investment or permit some other method of valuation to be used if, having regard to relevant
circumstances, the Manager considers that such adjustment or use of such other method is required
to reflect the fair value of the investment.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at February 28, 2019)
Emerging Currency Bond Fund
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.3 - Valuation of Swaps and Options
Swaps and Options are valued in the good faith discretion of the Manager based on quotations received
from external price providers deemed appropriate by the Manager in consultation with the Administrator.
The calculation of the market value is based on the credit risk of the reference party respectively the issuer,
the maturity of the Swap/Option and its liquidity on the secondary market and it includes net accrued
interest payable/receivable on interest rate swaps.
2.4 - Conversion of foreign currencies
Assets and liabilities expressed in other currencies than the US Dollar are translated into US Dollar at
exchange rates ruling at the end of the year. Transactions expressed in foreign currencies are translated into
US Dollar at exchange rates prevailing at the transaction dates.
Unrealised and realised gains or losses on foreign exchange translations are recognised in the statement of
operations and changes in net assets in determining the result of the year.
Unrealised exchange gains/losses arising on the valuation of the securities in portfolio at market value are
included in net change in unrealised on appreciation/depreciation on investments. Other exchange
gains/losses are directly taken into the statement of operations and changes in net assets.
2.5 - Forward foreign exchange contracts
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at the statement of net assets
date for the remaining period until maturity.
Gains or losses resulting from forward foreign exchange contracts are recognised in the statement of
operations and changes in net assets.
2.6 - Interest income
Interest income is accrued on a daily basis.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at February 28, 2019)
Emerging Currency Bond Fund
Note 3 - Manager fees and Marketing fees
The Manager is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a management fee at a rate of 0.65 %
per annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
The Manager is also entitled to receive out of the assets of the Series Trust a marketing fee at a rate of 0.73
% per annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly
in arrears.
The Manager pays the fees of the Investment Manager out of its fees. The Investment Manager is
responsible for paying the fees of the Sub-Investment Manager and any of the Investment Manager's
delegates or other parties appointed by the Investment Manager to perform its functions in respect of the
Series Trust.
Note 4 - Administrator fees
The Administrator is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.06 % per
annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
Note 5 - Custodian fees
The Custodian is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.04 % per annum
of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears
plus transaction fees and expenses.
Note 6 - Trustee fees
The Trustee is entitled to a fee, payable out of the assets of the Series Trust, at a rate of 0.01 % per annum
of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable quarterly in arrears
subject to a minimum fee per annum of USD 10,000.
Note 7 - Distributor fees
The Distributor is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.30 % per annum
of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Notes to the financial statements (continued)
(As at February 28, 2019)
Emerging Currency Bond Fund
Note 8 - Agent Company fees
The Agent Company is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.10% per
annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
Note 9 - Taxation
Cayman Islands
Under current tax laws in the Cayman Islands, there are no other taxes payable by the Series Trust. As a
result, no provision for income taxes has been made in the accounts.
Other Countries
The Series Trust may be subject to withholding or other taxes on certain income sourced in other countries.
Prospective purchasers should consult legal and tax advisors in the countries of their citizenship, residence
and domicile to determine the possible tax or other consequences of purchasing, holding and redeeming
units under the laws of their respective jurisdictions.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at February 28, 2019)
Emerging Currency Bond Fund
Note 10 - Forward foreign exchange contracts
As at February 28, 2019, the following forward foreign exchange contracts were open:
10.1-Forward foreign exchange contracts in the context of portfolio management
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date
appreciation/
(depreciation)
USD
USD 173,351.51 BRL 655,000.00 02/04/19 1,938.83
USD 7,740.67 CLP 5,110,000.00 17/05/19 128.26
USD 102,152.99 CZK 2,300,000.00 17/05/19 170.59
USD 57,919.37 HUF 16,090,000.00 17/05/19 287.22
USD 115,309.13 MYR 470,000.00 17/05/19 (41.74)
USD 216,120.85 MXN 4,210,000.00 17/05/19 707.08
USD 32,360.80 MXN 630,000.00 17/05/19 86.13
USD 155,208.02 PLN 590,000.00 17/05/19 710.54
USD 61,725.46 RON 260,000.00 17/05/19 650.79
USD 55,650.13 RUB 3,702,264.00 17/05/19 (69.73)
USD 67,182.44 ZAR 950,000.00 17/05/19 136.23
ARS 4,540,000.00 USD 113,784.46 10/04/19 1,322.36
ARS 4,535,000.00 USD 111,425.06 29/04/19 1,486.90
COP 436,030,000.00 USD 139,024.66 17/05/19 (2,501.82)
IDR 3,619,715,000.00 USD 255,323.06 17/05/19 399.21
PEN 800,000.00 USD 239,930.42 07/05/19 4,330.50
THB 7,910,000.00 USD 254,121.85 17/05/19 2,880.09
TRY 445,000.00 USD 79,978.43 17/05/19 (167.23)
Total net unrealised appreciation on forward foreign exchange contracts in the context
12,454.21
of portfolio management
10.2 - Forward foreign exchange contracts to cover the currency exposure of Class JPY Unit
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date
appreciation/
(depreciation)
USD
JPY 2,863,009.00 USD 25,593.20 14/03/19 (275.85)
JPY 26,383,336.00 USD 236,699.54 14/03/19 (1,691.08)
JPY 671,600.00 USD 6,018.65 14/03/19 (49.69)
JPY 1,341,600.00 USD 12,198.98 14/03/19 76.56
JPY 1,390,600.00 USD 12,868.05 14/03/19 302.63
JPY 692,400.00 USD 6,335.22 14/03/19 78.79
JPY 3,489,500.00 USD 32,005.69 14/03/19 475.00
JPY 2,417,740.00 USD 22,117.97 14/03/19 271.64
USD 8,568,264.75 JPY 958,304,719.00 14/03/19 90,609.65
USD 266,798.60 JPY 28,903,039.00 14/03/19 (5,632.49)
USD 245,560.35 JPY 26,650,517.00 14/03/19 (4,748.39)
Total net unrealised appreciation on forward foreign exchange contracts to cover the
79,416.77
currency exposure of Class JPY Unit
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Notes to the financial statements (continued)
(As at February 28, 2019)
Emerging Currency Bond Fund
Note 11 - Option Contract
An Option is a financial derivative that represents a contract sold by one party to another party. The
contract offers the buyer the right, but not the obligation, to buy (call) or sell (put) a security or other
financial asset at an agreed-upon price (the strike price) during a certain period of time or on a specific
date.
As at February 28, 2019, the following option on currency contract was open, with counterparty UBS, JP
Morgan, Citi, Bank of America:
Quantity
Maturity Strike Market
Currency Description Cost Commitment
purchased/
date price Value
sold
USD USD USD
USD 22/08/2019 4.10 (90,000) (1,540.80) 90,000 (1,328.40)
CALL OTC USD/BRL SP4.1
USD 15/04/2019 701.00 (90,000) (880.20) 90,000 (46.80)
CALL OTC USD/CLP SP 701
USD 12/04/2019 3,350.00 (90,000) (707.40) 90,000 (52.20)
CALL OTC USD/COP STP3350
USD 12/08/2019 21.20 (170,000) (2,638.26) 170,000 (1,941.40)
CALL OTC USD/MXN STP21.2
USD 22/08/2019 4.00 (90,000) (975.42) 90,000 (773.10)
CALL OTC USD/PLN SP4
USD 12/04/2019 71.00 (90,000) (1,144.80) 90,000 (173.70)
CALL OTC USD/RUB STP71
USD 15/04/2019 14.75 (90,000) (1,378.80) 90,000 (662.40)
CALL OTC USD/ZAR SP14.75
USD 22/08/2019 3.65 90,000 1,851.30 90,000 2,044.80
PUT OTC USD/BRL SP3.65
USD 15/04/2019 650.00 90,000 792.00 90,000 1,289.70
PUT OTC USD/CLP ST 650
USD 12/04/2019 3,050.00 90,000 1,099.81 90,000 1,001.70
PUT OTC USD/COP STP3050
USD 12/08/2019 19.00 170,000 2,838.86 170,000 2,747.20
PUT OTC USD/MXN STP19
USD 22/08/2019 3.67 90,000 957.60 90,000 987.30
PUT OTC USD/PLN SP3.67
USD 12/04/2019 66.00 90,000 1,096.20 90,000 1,197.00
PUT OTC USD/RUB STP66
USD 15/04/2019 13.40 90,000 1,413.00 90,000 417.60
PUT OTC USD/ZAR SP 13.4
783.09 1,420,000 4,707.30
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
Notes to the financial statements (continued)
(As at February 28, 2019)
Emerging Currency Bond Fund
Note 12 - Exchange rates
The exchange rates against USD used as at February 28, 2019 are as follows:
Currency Currency
Exchange rate Exchange rate
ARS 38.7740 MYR 4.0685
BRL 3.7287 PEN 3.2990
CLP 649.3570 PLN 3.7927
COP 3,070.4550 RON 4.1652
CZK 22.5242 RUB 65.8655
HUF 278.0316 THB 31.5401
IDR 14,064.0307 TRY 5.3240
JPY 110.7950 UYU 32.6755
MXN 19.1876 ZAR 13.9777
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of investments as at February 28, 2019
Emerging Currency Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market
USD USD %
A. Bonds
1,545,000 ARS 48,795.48 48,413.24 0.55
ARGENTINA REP FRN 21JUN20 POM
264,000 ARS 113,985.65 66,725.13 0.76
ARGENTINA REP FRN 31DEC33 SER dis
1,780,000 ARS 87,443.27 66,978.39 0.76
ARGENTINA REP OF 1.6012 06MAR20
350 BRL 102,137.29 99,729.80 1.14
BRAZIL NTN-F 10 01JAN21 SERIES NTNF
950 BRL 404,486.97 273,254.94 3.12
BRAZIL NTN-F 10 01JAN23 SERIES NTNF
1,330 BRAZIL NTN-F 10 01JAN25 SERIES NTNF BRL 321,207.86 383,075.59 4.37
150 BRL 48,231.58 43,204.94 0.49
BRAZIL NTN-F 10 01JAN27 SERIES NTNF
3,090,000 ARS 153,207.70 76,186.11 0.87
BUENOS AIRES PROVINCIA FRN 12APR25
2,750,000 ARS 170,256.06 66,136.46 0.75
BUENOS AIRES PROVINCIA FRN 31MAY22
105,000,000 CLP 171,140.58 169,204.12 1.93
CHILE GOBIERNO REPUBLIC 4.5 1MAR26
130,000,000 CLP 205,322.06 218,042.22 2.49
CHILE GOBIERNO REPUBLIC 5 1MAR35
1,230,000 ARS 70,155.43 28,835.56 0.33
CITY OF BUENOS AIRES FRN 22FEB28
2,210,000 ARS 137,769.15 56,142.01 0.64
CITY OF BUENOS AIRES FRN 29MAR24
361,000,000 COP 138,924.24 138,931.01 1.59
COLOMBIAN TITULOS TRES 10 24JUL24 B
2,030,000 CZK 87,979.31 84,762.73 0.97
CZECH REPUBLIC 1.00 26JUN26 SER95
5,500,000 CZK 258,356.87 243,693.16 2.78
CZECH REPUBLIC 1.5 29OCT19 SER76
2,750,000 CZK 136,431.65 128,158.67 1.46
CZECH REPUBLIC 3.85 29SEP21 SER61
344,000,000 COP 222,485.35 116,697.46 1.33
EMGESA SA ESP 8.75 25JAN21 REGS
908,000,000 COP 594,695.17 296,542.12 3.39
EMPRESAS PUBLIC 8.375 01FEB21 REGS
440,000,000 COP 146,108.02 137,145.01 1.57
EMPRESAS PUBLIC 8.375 08NOV27 REGS
439,000,000 COP 228,109.98 145,989.23 1.67
FINDETER 7.875 12AUG24 SERIES REGS
25,070,000 HUF 85,601.56 91,365.35 1.04
HUNGARY GOVT 2.50 24OCT24 SER 24/C
25,780,000 HUF 85,811.05 92,575.85 1.06
HUNGARY GOVT 2.75 22DEC26 26D
1,210,000 HUF 4,795.13 4,562.05 0.05
HUNGARY GOVT 3 26JUN24 SER 24/B
6,950,000 HUF 29,473.34 29,544.14 0.34
HUNGARY GOVT 5.50 24JUN25 SER 25B
3,054,000,000 IDR 451,573.19 251,995.71 2.88
INDONESIA REP 11 15SEP25 SER FR40
4,223,000,000 IDR 438,799.48 281,700.87 3.22
INDONESIA REP 5.625 15MAY23 FR63
1,252,000,000 IDR 119,129.63 84,411.00 0.96
INDONESIA REP 7 15MAY27 SERIES FR59
2,600,000,000 IDR 207,813.62 190,564.57 2.18
INDONESIA REP 8.375 15MAR24 FR70
3,651,000,000 IDR 306,411.52 267,453.86 3.05
INDONESIA REP 8.375 15SEP26 FR56
335,000 MYR 95,280.22 78,059.56 0.89
MALAYSIAN GOVT 3.844 15APR33 SR0413
70,000 MYR 15,720.98 17,103.21 0.20
MALAYSIAN GOVT 3.9 30NOV26 S 0316
96,000 MYR 28,663.30 23,970.50 0.27
MALAYSIAN GOVT 4.181 15JUL24 SR0114
19,100 MXN 91,875.39 97,104.75 1.11
MEXICAN BONOS 5 11DEC19 SER M
14,400 MXN 73,208.90 72,628.24 0.83
MEXICAN BONOS 6.5 10JUN21 SER M
42,750 MXN 264,027.44 202,610.23 2.31
MEXICAN BONOS 7.75 13NOV42 SER M
280 PEN 91,035.45 93,512.20 1.07
PERU BONO SOBERANO 6.95 12AUG31
495,000 PEN 148,573.12 155,202.94 1.77
PERU REPUBLIC OF 5.94 12FEB29
150,000 PEN 46,251.34 46,793.64 0.53
PERU REPUBLIC OF 6.15 12AUG32
29,250 MXN 219,722.19 123,407.78 1.41
PETROLEOS MEX 7.19 12SEP24 REGS
785,000 PLN 186,469.78 204,938.18 2.34
POLAND GOVT 2.5 25JUL26 SER 0726
780,000 PLN 211,821.62 201,588.58 2.30
POLAND GOVT 2.5 25JUL27 SER 0727
545,000 PLN 155,541.06 149,561.70 1.71
POLAND GOVT 3.25 25JUL25 SER 0725
238,000 PLN 87,302.10 70,797.78 0.81
POLAND GOVT 5.75 23SEP22 SER 0922
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of investments as at February 28, 2019 (continued)
Emerging Currency Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
USD USD %
A. Bonds (continued)
290,000 RON 77,755.18 71,061.74 0.81
ROMANIA GOVT 4.75 24FEB25 SER 10Y
250,000 RON 73,461.46 64,796.58 0.74
ROMANIA GOVT 5.80 26JUL27 SER 15Y
170,000 RON 47,183.28 43,401.70 0.50
ROMANIA GOVT 5.85 26APR23 SER 10Y
38,845,000 RUB 472,658.38 550,136.27 6.28
RUSSIAN GVT BD 7.05 19JAN28 SR 6212
8,900,000 RUB 168,452.40 135,603.53 1.55
RUSSIAN GVT BD 8.15 03FEB27 SR 6207
6,910,000 SOUTH AFRICA REP 7 28FEB31 R213 ZAR 568,037.41 412,168.99 4.71
3,400,000 ZAR 247,777.03 219,378.74 2.50
SOUTH AFRICA REP 8.75 28FEB48 2048
4,300,000 THB 133,242.82 143,914.44 1.64
THAILAND GVT BD 3.4 17JUN36
2,450,000 THB 76,241.30 81,686.22 0.93
THAILAND GVT BD 3.65 17DEC21
2,800,000 THB 91,576.63 96,598.67 1.10
THAILAND GVT BD 3.65 20JUN31
9,700,000 THB 323,260.23 328,199.81 3.75
THAILAND KINGDOM 1.2 14JUL21 SR ILB
3,215,000 THB 94,513.38 99,718.71 1.14
THAILAND KINGDOM 2.125 17DEC26
1,285,000 THB 45,820.16 48,893.83 0.56
THAILAND KINGDOM 4.875 22JUN29
755,000 TRY 288,776.21 117,348.66 1.34
TURKEY GOVERNMENT 10.4 20MAR24
271,946 TRY 115,378.14 47,672.41 0.54
TURKEY GOVERNMENT 10.50 15JAN20
420,000 TRY 127,167.86 64,372.83 0.73
TURKEY GOVERNMENT 10.6 11FEB26
350,000 TRY 101,993.35 54,267.90 0.62
TURKEY GOVERNMENT 11 24FEB27
540,000 TRY 219,271.35 75,157.99 0.86
TURKEY GOVERNMENT 7.1 08MAR23
835,000 TRY 394,086.74 123,587.87 1.41
TURKEY GOVERNMENT 8.8 27SEP23
740,000 UYU 25,651.04 20,021.68 0.23
URUGUAY REP OF 8.50 15MAR28 REGS
10,984,435.43 8,517,289.16 97.23
Total bonds
Total transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on
10,984,435.43 8,517,289.16 97.23
another regulated market
10,984,435.43 8,517,289.16 97.23
Total investments
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
UNAUDITED
Classification of investments
Emerging Currency Bond Fund
Classification of investments by country and by economical sector
Country
Economical sector Ratio (%) *
Indonesia
12.28
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
12.28
Colombia
6.29
Electricity, Gas, Steam And Air Conditioning Supply
Other Financial Service Activities, Except Insurance And
1.67
Pension Funding N.E.C.
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 1.58
9.54
Brazil
9.12
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
9.12
Thailand
9.12
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
9.12
Russia
7.83
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
7.83
South Africa
7.21
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
7.21
Poland
7.16
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
7.16
Mexico
4.25
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
1.41
Extraction Of Crude Petroleum And Natural Gas
5.66
Turkey
5.51
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
5.51
Czech Republic
5.21
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
5.21
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
UNAUDITED
Classification of investments (continued)
Emerging Currency Bond Fund
Classification of investments by country and by economical sector (continued)
Country
Economical sector Ratio (%) *
Argentina
4.67
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
4.67
Chile
4.42
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
4.42
Peru
3.37
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
3.37
Hungary
2.49
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
2.49
Romania
2.05
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
2.05
Malaysia
1.36
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
1.36
Uruguay
0.23
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
0.23
97.23
Total investments
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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(2)【2018年2月28日終了年度】
①【貸借対照表】
ニッポン・オフショア・ファンズ
純資産計算書
2018 年2月 28 日現在
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド (米ドルで表示)
注記 米ドル 千円
資産
投資有価証券
-取得原価 14,629,336.39 1,576,311
-時価評価額 2.2 12,722,549.87 1,370,855
為替先渡契約にかかる未実現評価益 2.6,10 805,726.55 86,817
現金預金 229,739.68 24,754
債券にかかる未収利息 2.7 172,098.65 18,544
投資有価証券売却未収金 64,458.60 6,945
資産合計 13,994,573.35 1,507,915
負債
為替先渡契約にかかる未実現評価損 2.6,10 141,448.79 15,241
未払買戻支払額 117,606.75 12,672
未払印刷および公告費 26,102.84 2,813
未払専門家費用 20,469.55 2,206
未払弁護士報酬 19,633.99 2,116
未払販売管理報酬 3 8,395.14 905
未払管理報酬 3 7,478.49 806
未払受託報酬 6 4,194.21 452
未払販売報酬 7 3,450.76 372
未払代行協会員報酬 8 1,149.81 124
売却オプション時価評価額 2.3,11 830.80 90
未払管理事務代行報酬 ▶ 690.00 74
未払保管報酬 5 459.74 50
その他の未払報酬 465.10 50
負債合計 352,375.97 37,969
純資産総額 13,642,197.38 1,469,947
純資産額
円建て受益証券 日本円 1,462,240,290 円
発行済受益証券口数
円建て受益証券 1,806,701,269 口
1口当たり純資産価格
円建て受益証券 日本円 0.8093 円
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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②【損益計算書】
ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2018 年2月 28 日終了年度
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド (米ドルで表示)
注記 米ドル 千円
収益
債券にかかる利息 2.7 990,226.57 106,697
預金利息 2.7 1,133.96 122
収益合計 991,360.53 106,819
費用
販売管理報酬 3 106,794.13 11,507
管理報酬 3 95,133.27 10,251
販売報酬 7 43,896.87 4,730
印刷および公告費 33,460.01 3,605
専門家費用 21,207.85 2,285
弁護士報酬 15,081.39 1,625
代行協会員報酬 8 14,626.63 1,576
取引手数料 12,565.40 1,354
受託報酬 6 10,027.54 1,080
設立費 2.5 9,212.97 993
管理事務代行報酬 ▶ 8,777.33 946
保護預かり費用 8,251.00 889
保管報酬 5 5,848.42 630
その他の費用 23,584.09 2,541
費用合計 408,466.90 44,012
投資純利益 582,893.63 62,807
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書(続き)
2018 年2月 28 日終了年度
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド (米ドルで表示)
注記 米ドル 千円
投資純利益 582,893.63 62,807
以下にかかる実現純損益:
為替先渡契約 327,874.25 35,328
オプション 50,567.62 5,449
外国為替 26,859.73 2,894
投資有価証券 (1,525,787.24) (164,404)
当期実現純損失 (537,592.01) (57,926)
以下にかかる未実現評価損益の純変動:
投資有価証券 2,404,048.24 259,036
為替先渡契約 164,220.46 17,695
オプション (9,817.04) (1,058)
運用による純資産の純増加 2,020,859.65 217,748
資本の変動
受益証券買戻支払額 (4,426,815.28) (476,989)
資本の変動、純額 (4,426,815.28) (476,989)
期首現在純資産額 16,048,153.01 1,729,188
期末現在純資産額 13,642,197.38 1,469,947
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
統計情報 未監査
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド
円建て受益証券
期末現在発行済受益証券口数:
2016 年2月 29 日 3,209,958,968
2017 年2月 28 日 2,446,320,388
発行口数 -
買戻口数 (639,619,119)
2018 年2月 28 日 1,806,701,269
期末現在純資産総額 米ドル 日本円
2016 年2月 29 日 19,311,190.11 2,178,207,620
2017 年2月 28 日 16,048,153.01 1,803,894,244
2018 年2月 28 日 13,642,197.38 1,462,240,290
期末現在1口当たり純資産価格 日本円
2016 年2月 29 日 0.6786
2017 年2月 28 日 0.7374
2018 年2月 28 日 0.8093
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ニッポン・オフショア・ファンズ
財務書類に対する注記
2018 年2月 28 日現在
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド
注記1.活動および目的
ニッポン・オフショア・ファンズ(以下「トラスト」という。)は、受託会社と管理会社との間
で締結された 2003 年 10 月 14 日付基本信託証書により設定されたオープン・エンド型のアンブレラ
型ユニット・トラストである。
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド(以下「 シリーズ・トラスト 」という。)は、C
IBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」とい
う。)とBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(以下「管理会社」と
いう。)の間で締結された基本信託証書ならびに 2012 年7月 18 日および 2015 年7月 31 日付補足信
託証書に基づき設定されたトラストの別個のシリーズ・トラストである。
本財務書類は、シリーズ・トラストについてのみ言及している。
受益証券クラス
日本円建ての受益証券が発行されている。
投資目的および方針
シリーズ・トラストの投資目的は、現地通貨建ての新興国債券およびその他の新興国債務証券
(これらのデリバティブを含む。)に投資することを通じ、安定した収益の確保と長期的な資産
の成長を追求することである。
投資運用会社および/またはその委託先は、シリーズ・トラストのポートフォリオで、主として
現地通貨建ての新興国ソブリン債券およびその他の債券(固定利付または変動利付)に投資し、
投資対象には、各国政府が直接発行する国債、政府機関債、国際機関債、社債、短期金融商品お
よびデリバティブが含まれるが、これらに限られない。また、米ドル建ての米国国債への投資が
行われることもある。
投資運用会社および/またはその委託先は、シリーズ・トラストの投資目的を追求するため、以
下のデリバティブを利用することができるが、これらに限られない。
(i)国債に関する上場先物
(ⅱ)為替先渡契約(ノン・デリバラブル・フォワード(以下「 NDF 」という。)を含
む。)、および
(ⅲ)スワップ
投資運用会社および/またはその委託先が、投資判断を行うにあたり、債券の信用力または残存
年数による制限はない。そのため、シリーズ・トラストの投資対象に関して信用格付の下限はな
く、投資対象は、投資適格に格付されることもあれば、投資適格未満に格付されることもある。
債務不履行のリスクを最小限にするため、投資運用会社および/またはその委託先は、投資時お
よび当該投資対象を保有している間、その債券およびその他の債務証券の信用力をモニターす
る。
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投資運用会社は、シリーズ・トラストのポートフォリオの投資および再投資の運用に関する業務
を副投資運用会社に委託している。投資運用会社は随時、その裁量において、他の、または追加
の投資顧問会社または投資運用会社を任命することができる。
投資運用会社および/またはその委託先は、シリーズ・トラストのポートフォリオで、集団投資
スキーム(ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの関連会社が運用する
集団投資スキームを含むが、これに限らない。)への投資を通じて上記の資産クラスに対するエ
クスポージャーを得ることができる。
注記2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用される、ルクセンブルグで一般的に認められている会計原則に従
い作成されている。
2.2 有価証券およびその他の資産への投資の評価
(a)下記(b)が適用される集団的投資スキームの持分を除き、かつ、下記(c)の規定に従
い、証券市場において値付け、上場、取引または取扱われている投資対象の価格に基づく
すべての計算は、関係評価時点またはその直前における当該投資対象の主要な証券取引所
もしくは証券市場の最終取引価格または(最終取引価格が利用可能でない場合は)直近の
利用可能な取引売呼値および直近の利用可能な取引買呼値の中間値を参照して行われるも
のとする。
(b)下記(c)および(e)の規定に従い、集団的投資スキームの各持分の価格は、関係評価
時点またはその直前における当該集団的投資スキームの受益証券もしくは株式の直前に発
表された1口当たり純資産価格(利用可能な場合)または(同価格が利用可能でない場合
は)当該受益証券もしくは株式の直前に発表された取引買呼値とするが、各場合におい
て、当該価格は管理事務代行会社または当該集団的投資スキームのために公定価格情報の
決定および提供を任命された者により提供されるものとする。
(c)純資産総額、取引売呼値、取引買呼値または建値が、上記(a)または(b)に規定され
るとおりに利用できなかった場合、該当する投資対象の公正価格は、管理会社が決定する
方法により随時決定されるものとする。
(d)上記(b)が適用される集団的投資スキームの持分を除き、市場において上場または通常
取引されていない投資対象の価格は、当該投資対象の取得における支出金額(各場合にお
いて、印紙代、手数料その他の取得費用の金額を含む。)に相当する当初金額となるもの
とするが、ただし、管理会社は、受託会社の承認を得た上で、当該投資対象の評価を行う
資格を有すると受託会社が認める専門家をして再評価を行わしめることができ、かつ、受
託会社の要請に基づきこれを行わしめるものとする。
(e)上記の規定にかかわらず、管理会社が関連状況に鑑みて投資対象の評価の調整またはその
他の評価方法の使用が投資対象の公平な価値を反映するために必要となると判断した場
合、管理会社は、受託会社の同意を得た上で、かかる調整を行い、かかる方法の使用を認
めることができる。
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2.3 スワップおよびオプションの評価
スワップおよびオプションは、管理会社が管理事務代行会社と協議のうえ適切であると判断する
外部の価格提供者から受領した相場に基づき管理会社の裁量で誠実に評価される。時価の計算は
参照当事者の信用リスク、それぞれ発行体、スワップ/オプションの満期および流通市場におけ
る流動性に基づいており、それには、金利スワップにかかる未払/未収経過利息の純額が含まれ
る。
2.4 外貨換算
米ドル以外の通貨で表示される資産および負債は、当期末における実勢為替レートで米ドルに換
算される。外貨で表示される取引は、取引日現在の実勢為替レートにより米ドルに換算される。
当期の損益を決定するにあたり、外国為替換算にかかる未実現および実現利益または損失は、運
用計算書および純資産変動計算書において認識されている。
組入有価証券の時価評価額に起因する未実現為替差損益は、投資有価証券にかかる未実現評価損
益の純変動に含まれる。その他の為替差損益は運用計算書および純資産変動計算書に直接計上さ
れる。
2.5 設立費
設立費は、全額償却されている。
2.6 為替先渡契約
為替先渡契約は、満期日までの残存期間に関する、純資産計算書の日付現在適用される先渡レー
トで評価される。
為替先渡契約から生じる損益は、運用計算書および純資産変動計算書において認識される。
2.7 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
注記3.管理報酬および販売管理報酬
管理会社はシリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率 0.65 パーセントの管理報酬
を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われ
る。
さらに、管理会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率 0.73 パーセント
の販売管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後
払いで支払われる。
管理会社は、自らの報酬から投資運用会社の報酬を支払う。投資運用会社は、副投資運用会社、
およびシリーズ・トラストに関して投資運用会社の職務を遂行するよう投資運用会社により任命
された委託先またはその他の者の報酬を支払う責任を負う。
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注記4.管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率 0.06 パーセント
の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支
払われる。
注記5.保管報酬
保管会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率 0.04 パーセントの報酬を
受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用
とともに毎月後払いで支払われる。
注記6.受託報酬
受託会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率 0.01 パーセントの受託報
酬(ただし最低年間報酬額は 10,000 米ドル)を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日
に発生し、計算され、暦四半期ごとに後払いで支払われる。
注記7.販売報酬
販売会社は、シリーズ・トラストの資産から純資産総額に対して年率 0.30 パーセントの報酬を受
領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
注記8.代行協会員報酬
代行協会員は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率 0.10 パーセントの報酬
を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われ
る。
注記9.税金
ケイマン諸島
現行のケイマン諸島における税法に基づき、シリーズ・トラストにより支払われる税金はない。
従って、所得税に対する引当金は財務書類に計上されていない。
その他の国々
シリーズ・トラストは、その他の国々において稼得される特定の所得に対する源泉税またはその
他の税金を課されることがある。
購入予定者は、各国の管轄法に基づき受益証券を購入、保有および買戻す際、予想される課税お
よびその他の影響を決定づけるその市民権、居住地および住居を所有する国において、法律アド
バイザーまたは税務アドバイザーに相談することが望ましい。
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注記 10 .為替先渡契約
2018 年2月 28 日現在、以下の為替先渡契約が未決済であった。
10.1 -ポートフォリオ管理における為替先渡契約
未実現評価益/
通貨 売り 通貨 買い 満期日
(評価損)
米ドル
米ドル 93,686.35 アルゼンチン・ペソ 1,840,000.00 2018 年3月 15 日 (3,291.91)
米ドル 31,600.41 アルゼンチン・ペソ 620,000.00 2018 年3月 15 日 (1,141.42)
米ドル 31,560.92 アルゼンチン・ペソ 610,000.00 2018 年3月 15 日 (1,593.20)
米ドル 31,754.49 アルゼンチン・ペソ 620,000.00 2018 年3月 15 日 (1,295.50)
米ドル 381,105.83 ブラジル・レアル 1,230,000.00 2018 年4月3日 (4,269.81)
米ドル 18,416.82 チリ・ペソ 11,000,000.00 2018 年4月 10 日 137.03
米ドル 22,800.14 コロンビア・ペソ 64,000,000.00 2018 年4月 10 日 (441.02)
米ドル 81,369.72 コロンビア・ペソ 240,000,000.00 2018 年4月 10 日 2,477.01
米ドル 393,828.86 チェコ・コルナ 7,990,000.00 2018 年4月 10 日 (9,548.67)
ハンガリー
米ドル 392,466.51 ・フォリント 97,420,000.00 2018 年4月 10 日 (13,001.02)
マレーシア
米ドル 274,675.91 ・リンギット 1,070,000.00 2018 年4月 10 日 (2,343.93)
米ドル 19,921.20 メキシコ・ペソ 380,000.00 2018 年4月 10 日 140.03
ペルー・ヌエボ
米ドル 15,493.31 ・ソル 50,000.00 2018 年4月 10 日 (145.42)
米ドル 368,682.62 ポーランド・ズロチ 1,250,000.00 2018 年4月 10 日 (3,586.24)
米ドル 26,915.65 ポーランド・ズロチ 90,000.00 2018 年4月 10 日 (628.72)
米ドル 185,394.21 ロシア・ルーブル 10,430,000.00 2018 年4月 10 日 (1,651.56)
米ドル 14,152.20 ロシア・ルーブル 800,000.00 2018 年4月 10 日 (58.81)
米ドル 27,206.48 ロシア・ルーブル 1,550,000.00 2018 年4月 10 日 99.47
南アフリカ
米ドル 112,400.21 ・ランド 1,320,000.00 2018 年4月 10 日 (825.30)
米ドル 25,642.27 トルコ・リラ 100,000.00 2018 年4月 10 日 291.10
アルゼンチン
・ペソ 3,350,000.00 米ドル 182,630.98 2018 年3月 15 日 18,054.14
アルゼンチン
・ペソ 2,800,000.00 米ドル 152,619.33 2018 年3月 15 日 15,062.57
アルゼンチン
・ペソ 860,000.00 米ドル 43,857.41 2018 年3月 15 日 1,607.84
アルゼンチン
・ペソ 1,950,000.00 米ドル 96,439.17 2018 年3月 15 日 640.71
アルゼンチン
・ペソ 830,000.00 米ドル 40,866.57 2018 年3月 15 日 90.82
アルゼンチン
・ペソ 830,000.00 米ドル 40,726.20 2018 年3月 15 日 (49.55)
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未実現評価益/
通貨 売り 通貨 買い 満期日
(評価損)
米ドル
アルゼンチン
・ペソ 840,000.00 米ドル 41,277.64 2018 年3月 15 日 10.61
チリ・ペソ 92,120,000.00 米ドル 151,662.83 2018 年4月 10 日 (3,717.24)
コロンビア
・ペソ 1,120,180,000.00 米ドル 390,133.98 2018 年4月 10 日 (1,213.67)
インドネシア・
ルピア 5,097,645,000.00 米ドル 380,677.52 2018 年4月 10 日 11,153.32
メキシコ・ペソ 380,000.00 米ドル 20,468.89 2018 年4月 10 日 407.66
メキシコ・ペソ 400,000.00 米ドル 21,438.02 2018 年4月 10 日 320.94
ペルー・ヌエボ
・ソル 90,000.00 米ドル 27,624.31 2018 年4月 10 日 (1.89)
ポーランド・ズロチ 50,000.00 米ドル 15,015.13 2018 年4月 10 日 411.28
ルーマニア・レイ 300,000.00 米ドル 78,643.14 2018 年4月 10 日 71.83
ロシア・ルーブル 800,000.00 米ドル 13,923.87 2018 年4月 10 日 (169.52)
タイ・バーツ 10,570,000.00 米ドル 333,438.49 2018 年4月 10 日 (2,999.45)
トルコ・リラ 435,000.00 米ドル 114,001.18 2018 年4月 10 日 1,191.00
トルコ・リラ 100,000.00 米ドル 26,062.71 2018 年4月 10 日 129.34
ブラジル・レアル 110,000.00 米ドル 34,498.98 2018 年4月3日 798.20
南アフリカ
・ランド 4,610,000.00 米ドル 381,667.60 2018 年4月 10 日 (7,999.32)
ポートフォリオ管理における為替先渡契約にかかる未実現純評価損合計 (6,878.27)
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10.2 -円建て受益証券クラスの通貨エクスポージャーをカバーするための為替先渡契約
未実現評価益/
通貨 売り 通貨 買い 満期日
(評価損)
米ドル
日本円 3,795,780.00 米ドル 33,700.81 2018 年3月 15 日 (1,740.07)
日本円 87,784,514.00 米ドル 776,996.44 2018 年3月 15 日 (42,638.27)
日本円 3,953,627.00 米ドル 34,998.50 2018 年3月 15 日 (1,916.11)
日本円 1,925,750.00 米ドル 17,057.21 2018 年3月 15 日 (923.33)
日本円 21,961,216.00 米ドル 194,899.66 2018 年3月 15 日 (10,150.32)
日本円 3,079,600.00 米ドル 27,569.54 2018 年3月 15 日 (1,184.61)
日本円 726,165.00 米ドル 6,481.62 2018 年3月 15 日 (298.56)
日本円 2,315,700.00 米ドル 20,664.14 2018 年3月 15 日 (957.45)
日本円 2,197,907.00 米ドル 19,558.37 2018 年3月 15 日 (963.34)
日本円 10,274,954.00 米ドル 91,067.98 2018 年3月 15 日 (4,868.28)
日本円 1,557,400.00 米ドル 13,811.61 2018 年3月 15 日 (729.69)
日本円 2,181,333.00 米ドル 19,360.20 2018 年3月 15 日 (1,006.73)
日本円 779,100.00 米ドル 6,909.61 2018 年3月 15 日 (364.78)
日本円 1,766,363.00 米ドル 15,716.90 2018 年3月 15 日 (775.52)
日本円 1,567,400.00 米ドル 13,956.82 2018 年3月 15 日 (677.90)
日本円 3,760,213.00 米ドル 33,485.85 2018 年3月 15 日 (1,623.03)
日本円 5,311,724.00 米ドル 47,446.23 2018 年3月 15 日 (2,149.13)
日本円 807,900.00 米ドル 7,322.58 2018 年3月 15 日 (220.84)
日本円 3,786,767.00 米ドル 34,066.34 2018 年3月 15 日 (1,290.76)
日本円 769,712.00 米ドル 6,967.37 2018 年3月 15 日 (219.48)
日本円 2,761,624.00 米ドル 25,176.63 2018 年3月 15 日 (608.97)
日本円 933,773.00 米ドル 8,601.30 2018 年3月 15 日 (117.52)
日本円 1,628,600.00 米ドル 14,990.02 2018 年3月 15 日 (216.52)
日本円 7,447,329.00 米ドル 67,861.23 2018 年3月 15 日 (1,675.29)
日本円 35,581,878.00 米ドル 328,164.07 2018 年3月 15 日 (4,070.98)
日本円 835,326.00 米ドル 7,827.88 2018 年3月 15 日 28.17
日本円 814,600.00 米ドル 7,565.46 2018 年3月 15 日 (40.67)
日本円 4,406,765.00 米ドル 41,099.75 2018 年3月 15 日 (47.47)
日本円 7,381,426.00 米ドル 69,314.31 2018 年3月 15 日 391.45
日本円 817,500.00 米ドル 7,648.25 2018 年3月 15 日 14.99
米ドル 13,908,130.01 日本円 1,566,496,327.00 2018 年3月 15 日 718,115.25
米ドル 535,799.88 日本円 60,257,555.00 2018 年3月 15 日 26,820.55
米ドル 384,179.64 日本円 41,922,950.00 2018 年3月 15 日 7,261.24
円建て受益証券クラスの通貨エクスポージャーをカバーするための為替先渡契約にかかる
未実現純評価益合計 671,156.03
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注記 11 .オプション契約
オプションは、一方の当事者から他方当事者に売却された契約を表す金融デリバティブである。
契約は、一定の期間中または特定日に、合意した価格(行使価格)で有価証券またはその他の金
融資産を買う(コール)もしくは売る(プット)ための権利(義務ではない)を買い手に提供す
る。
2018 年2月 28 日現在、 JP モルガンおよびモルガン・スタンレー(取引相手方)との間に、以下の
通貨契約にかかるオプションが未決済であった。
数量
通貨 銘柄 満期日 行使価格 買い/売り 取得原価 契約額 時価
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル CALL OTC USD/RUB 2018 年3月6日 62.00 (140,000) (1,648.50) 140,000.00 0.00
米ドル CALL OTC USD/TRY 2018 年3月 16 日 4.21 (80,000) (802.92) 80,000.00 0.00
米ドル CALL OTC USD/ZAR 2018 年5月 30 日 12.15 (270,000) (4,183.11) 270,000.00 (5,143.50)
米ドル PUT OTC USD/TRY 2018 年3月 16 日 3.86 80,000 1,077.86 80,000.00 1,210.40
米ドル PUT OTC USD/ZAR 2018 年5月 30 日 11.45 270,000 4,458.51 270,000.00 3,102.30
(1,098.16) 840,000.00 (830.80)
注記 12 .為替レート
2018 年2月 28 日現在、米ドルに対し使用された為替レートは以下の通りである。
通貨 為替レート 通貨 為替レート
アルゼンチン・ペソ 20.2198 ナイジェリア・ナイラ 360.0004
ブラジル・レアル 3.2516 ペルー・ヌエボ・ソル 3.2525
チリ・ペソ 592.6201 ポーランド・ズロチ 3.4244
コロンビア・ペソ 2,859.0414 ルーマニア・レイ 3.8199
チェコ・コルナ 20.827 ロシア・ルーブル 56.3934
ハンガリー・フォリント 257.3047 タイ・バーツ 31.4299
インドネシア・ルピア 13,746.2403 トルコ・リラ 3.8082
日本円 107.1851 ウルグアイ・ペソ 28.3853
メキシコ・ペソ 18.8138 南アフリカ・ランド 11.7608
マレーシア・リンギット 3.9215
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Statement of net assets as at February 28, 2018
Emerging Currency Bond Fund (Expressed in US Dollar)
Notes USD
Assets
Investments
14,629,336.39
At cost
2.2 12,722,549.87
At market value
805,726.55
Unrealised appreciation on forward foreign exchange contracts 2.6, 10
229,739.68
Cash at bank
2.7 172,098.65
Interest receivable on bonds
64,458.60
Investment sold receivable
13,994,573.35
Total assets
Liabilities
141,448.79
Unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts 2.6, 10
117,606.75
Redemptions payable
26,102.84
Printing and publishing expenses payable
20,469.55
Professional expenses payable
19,633.99
Legal expenses payable
3 8,395.14
Marketing fees payable
3 7,478.49
Manager fees payable
6 4,194.21
Trustee fees payable
7 3,450.76
Distributor fees payable
8 1,149.81
Agent Company fees payable
830.80
Options sold at market value 2.3, 11
4 690.00
Administrator fees payable
5 459.74
Custodian fees payable
465.10
Other fees payable
Total liabilities 352,375.97
13,642,197.38
Total net assets
Net assets
JPY 1,462,240,290
JPY Unit
Number of units outstanding
1,806,701,269
JPY Unit
Net asset value per unit
JPY 0.8093
JPY Unit
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended February 28, 2018
Emerging Currency Bond Fund (Expressed in US Dollar)
Notes USD
Income
2.7 990,226.57
Interest on bonds
2.7 1,133.96
Bank interest
991,360.53
Total income
Expenses
3 106,794.13
Marketing fees
3 95,133.27
Manager fees
7 43,896.87
Distributor fees
33,460.01
Printing and publishing expenses
21,207.85
Professional expenses
15,081.39
Legal expenses
8 14,626.63
Agent Company fees
12,565.40
Transaction fees
6 10,027.54
Trustee fees
2.5 9,212.97
Formation expenses
4 8,777.33
Administrator fees
8,251.00
Safekeeping fees
5 5,848.42
Custodian fees
23,584.09
Other expenses
408,466.90
Total expenses
582,893.63
Net investment gain
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended February 28, 2018 (continued)
Emerging Currency Bond Fund (Expressed in US Dollar)
Notes USD
582,893.63
Net investment gain
Net realised
327,874.25
Gain on forward foreign exchange contracts
50,567.62
Gain on options
26,859.73
Gain on foreign exchange
(1,525,787.24)
Loss on investments
(537,592.01)
Net realised loss for the year
Net change in unrealised
2,404,048.24
Appreciation on investments
164,220.46
Appreciation on forward foreign exchange contracts
(9,817.04)
Depreciation on options
2,020,859.65
Net increase in net assets as result of operations
Movement in capital
(4,426,815.28)
Redemptions of units
(4,426,815.28)
Net movement in capital
16,048,153.01
Net assets at the beginning of the year
13,642,197.38
Net assets at the end of the year
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UNAUDITED
Statistical information
Emerging Currency Bond Fund
JPY Unit
Number of units outstanding at the end of the year
3,209,958,968
February 29, 2016
2,446,320,388
February 28, 2017
-
number of units issued
(639,619,119)
number of units redeemed
1,806,701,269
February 28, 2018
USD JPY
Total net assets at the end of the year
19,311,190.11 2,178,207,620
February 29, 2016
16,048,153.01 1,803,894,244
February 28, 2017
13,642,197.38 1,462,240,290
February 28, 2018
JPY
Net asset value per unit at the end of the year
0.6786
February 29, 2016
0.7374
February 28, 2017
0.8093
February 28, 2018
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Notes to the financial statements
(As at February 28, 2018)
Emerging Currency Bond Fund
Note 1 - Activity and objectives
NIPPON OFFSHORE FUNDS (the “Trust”) is an open-ended umbrella unit trust constituted by a Master
Trust Deed dated October 14, 2003 entered into between the Trustee and the Manager.
Emerging Currency Bond Fund (the “Series Trust") is a separate series trust of the Trust constituted
pursuant to the Master Trust Deed and supplemental trust deeds dated July 18, 2012 and July 31, 2015, all
between CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited (the “Trustee”) and BNY Mellon International
Management Limited (the “Manager”).
These financial statements are referring exclusively to the Series Trust.
Classes of units
JPY Unit is available for issue.
Investment objective and policies
The investment objective of the Series Trust is to pursue stable income generation and long-term capital
appreciation through investment in a portfolio of emerging market bonds and other debt instruments
denominated in the local currency of issue, including derivatives thereon.
The Investment Manager and/or its delegates primarily invest, for the account of the Series Trust, in a
portfolio of emerging market sovereign bonds and other debt securities (which may be fixed or floating)
denominated in the local currency of issue, including but not limited to direct obligations of sovereign
governments, securities issued by government agencies, supranational bonds, corporate bonds, money
market instruments and derivative instruments. Investments may also be made in US Treasury bonds
denominated in US dollars.
The Investment Manager and/or its delegates may utilise derivative instruments in order to pursue the
Series Trust's investment objective, including but not limited to:
(i) exchange traded futures on government bonds;
(ii) forward foreign exchange contracts (including non-deliverable forwards ("NDFs")); and
(iii) swaps.
The Investment Manager and/or its delegates are not restricted by credit quality or maturity when making
investment decisions. Therefore, no minimum credit rating will apply to the Investments of the Series Trust
which may be rated investment grade or below investment grade. In order to minimise defaults, the
Investment Manager and/or its delegates will consider the credit quality of the bonds and other debt
securities in which it invests both at the time of purchase and on an ongoing basis while such Investments
are held in the Series Trust's portfolio.
The Investment Manager has delegated to the Sub-Investment Manager its responsibility for the
management of the investment and re-investment of the Series Trust's portfolio.
The Investment Manager may from time to time appoint other or additional investment advisers or
investment managers in its discretion.
The Investment Manager and/or its delegates may, for the account of the Series Trust, gain exposure to any
of the above asset classes through investing in collective investment schemes, including, without
limitation, collective investment schemes that are managed by affiliates of The Bank of New York Mellon
Corporation.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at February 28, 2018)
Emerging Currency Bond Fund
Note 2 - Significant accounting policies
2.1 - Presentation of financial statements
The financial statements are prepared in accordance with Luxembourg generally accepted accounting
principles applicable to investment funds.
2.2 - Valuation of investments in securities and other assets
(a) Except in the case of any interest in a collective investment scheme to which paragraph (b) applies
and subject as provided in paragraph (c) below, all calculations based on the value of investments
quoted, listed, traded or dealt in on any securities market are made by reference to the last traded
price or (if no last traded price is available) midway between the latest available market dealing
offered price and the latest available market dealing bid price on the principal stock exchange or
securities market for such investments, at or immediately preceding the relevant valuation point;
(b) Subject as provided in paragraphs (c) and (e) below, the value of each interest in any collective
investment scheme shall be the last published net asset value per unit or share in such collective
investment scheme (where available) or (if the same is not available) the last published bid price for
such unit or share at or immediately preceding the relevant valuation point in each case as supplied
by the administrator or such party which is appointed to determine and provide the official pricing
information on behalf of such collective investment scheme;
(c) If no net asset value, bid and offered prices or price quotations are available as provided in
paragraphs (a) or (b) above, the fair value of the relevant investment shall be determined from time
to time in such manner as the Manager shall determine;
(d) Except in the case of any interest in a collective investment scheme to which paragraph (b) above
applies, the value of any investment which is not listed or ordinarily dealt in on a market shall be
the initial value thereof equal to the amount expended out in the acquisition of such investment
(including in each case the amount of stamp duties, commissions and other acquisition expenses),
provided that the Manager may with the approval of the Trustee and shall at the request of the
Trustee cause a revaluation to be made by a professional person approved by the Trustee as
qualified to value such investment;
(e) Notwithstanding the foregoing, the Manager may, with the consent of the Trustee, adjust the value
of any investment or permit some other method of valuation to be used if, having regard to relevant
circumstances, the Manager considers that such adjustment or use of such other method is required
to reflect the fair value of the investment.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at February 28, 2018)
Emerging Currency Bond Fund
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.3 - Valuation of Swaps and Options
Swaps and Options are valued in the good faith discretion of the Manager based on quotations received
from external price providers deemed appropriate by the Manager in consultation with the Administrator.
The calculation of the market value is based on the credit risk of the reference party respectively the issuer,
the maturity of the Swap/Option and its liquidity on the secondary market and it includes net accrued
interest payable/receivable on interest rate swaps.
2.4 - Conversion of foreign currencies
Assets and liabilities expressed in other currencies than the US Dollar are translated into US Dollar at
exchange rates ruling at the end of the year. Transactions expressed in foreign currencies are translated into
US Dollar at exchange rates prevailing at the transaction dates.
Unrealised and realised gains or losses on foreign exchange translations are recognised in the statement of
operations and changes in net assets in determining the result of the year.
Unrealised exchange gains/losses arising on the valuation of the securities in portfolio at market value are
included in net change in unrealised on appreciation/depreciation on investments. Other exchange
gains/losses are directly taken into the statement of operations and changes in net assets.
2.5 - Formation expenses
Formation expenses have been fully amortised.
2.6 - Forward foreign exchange contracts
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at the statement of net assets
date for the remaining period until maturity.
Gains or losses resulting from forward foreign exchange contracts are recognised in the statement of
operations and changes in net assets.
2.7 - Interest income
Interest income is accrued on a daily basis.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at February 28, 2018)
Emerging Currency Bond Fund
Note 3 - Manager fees and Marketing fees
The Manager is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a management fee at a rate of 0.65 %
per annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
The Manager is also entitled to receive out of the assets of the Series Trust a marketing fee at a rate of 0.73
% per annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly
in arrears.
The Manager pays the fees of the Investment Manager out of its fees. The Investment Manager is
responsible for paying the fees of the Sub-Investment Manager and any of the Investment Manager's
delegates or other parties appointed by the Investment Manager to perform its functions in respect of the
Series Trust.
Note 4 - Administrator fees
The Administrator is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.06 % per
annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
Note 5 - Custodian fees
The Custodian is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.04 % per annum
of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears
plus transaction fees and expenses.
Note 6 - Trustee fees
The Trustee is entitled to a fee, payable out of the assets of the Series Trust, at a rate of 0.01 % per annum
of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable quarterly in arrears
subject to a minimum fee per annum of USD 10,000.
Note 7 - Distributor fees
The Distributor is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.30 % per annum
of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at February 28, 2018)
Emerging Currency Bond Fund
Note 8 - Agent Company fees
The Agent Company is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.10% per
annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
Note 9 - Taxation
Cayman Islands
Under current tax laws in the Cayman Islands, there are no other taxes payable by the Series Trust. As a
result, no provision for income taxes has been made in the accounts.
Other Countries
The Series Trust may be subject to withholding or other taxes on certain income sourced in other countries.
Prospective purchasers should consult legal and tax advisors in the countries of their citizenship, residence
and domicile to determine the possible tax or other consequences of purchasing, holding and redeeming
units under the laws of their respective jurisdictions.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at February 28, 2018)
Emerging Currency Bond Fund
Note 10 - Forward foreign exchange contracts
As at February 28, 2018, the following forward foreign exchange contracts were open:
10.1-Forward foreign exchange contracts in the context of portfolio management
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date
appreciation/
(depreciation)
USD
USD 93,686.35 ARS 1,840,000.00 15/03/18 (3,291.91)
USD 31,600.41 ARS 620,000.00 15/03/18 (1,141.42)
USD 31,560.92 ARS 610,000.00 15/03/18 (1,593.20)
USD 31,754.49 ARS 620,000.00 15/03/18 (1,295.50)
USD 381,105.83 BRL 1,230,000.00 03/04/18 (4,269.81)
USD 18,416.82 CLP 11,000,000.00 10/04/18 137.03
USD 22,800.14 COP 64,000,000.00 10/04/18 (441.02)
USD 81,369.72 COP 240,000,000.00 10/04/18 2,477.01
USD 393,828.86 CZK 7,990,000.00 10/04/18 (9,548.67)
USD 392,466.51 HUF 97,420,000.00 10/04/18 (13,001.02)
USD 274,675.91 MYR 1,070,000.00 10/04/18 (2,343.93)
USD 19,921.20 MXN 380,000.00 10/04/18 140.03
USD 15,493.31 PEN 50,000.00 10/04/18 (145.42)
USD 368,682.62 PLN 1,250,000.00 10/04/18 (3,586.24)
USD 26,915.65 PLN 90,000.00 10/04/18 (628.72)
USD 185,394.21 RUB 10,430,000.00 10/04/18 (1,651.56)
USD 14,152.20 RUB 800,000.00 10/04/18 (58.81)
USD 27,206.48 RUB 1,550,000.00 10/04/18 99.47
USD 112,400.21 ZAR 1,320,000.00 10/04/18 (825.30)
USD 25,642.27 TRY 100,000.00 10/04/18 291.10
ARS 3,350,000.00 USD 182,630.98 15/03/18 18,054.14
ARS 2,800,000.00 USD 152,619.33 15/03/18 15,062.57
ARS 860,000.00 USD 43,857.41 15/03/18 1,607.84
ARS 1,950,000.00 USD 96,439.17 15/03/18 640.71
ARS 830,000.00 USD 40,866.57 15/03/18 90.82
ARS 830,000.00 USD 40,726.20 15/03/18 (49.55)
ARS 840,000.00 USD 41,277.64 15/03/18 10.61
CLP 92,120,000.00 USD 151,662.83 10/04/18 (3,717.24)
COP 1,120,180,000.00 USD 390,133.98 10/04/18 (1,213.67)
IDR 5,097,645,000.00 USD 380,677.52 10/04/18 11,153.32
MXN 380,000.00 USD 20,468.89 10/04/18 407.66
MXN 400,000.00 USD 21,438.02 10/04/18 320.94
PEN 90,000.00 USD 27,624.31 10/04/18 (1.89)
PLN 50,000.00 USD 15,015.13 10/04/18 411.28
RON 300,000.00 USD 78,643.14 10/04/18 71.83
RUB 800,000.00 USD 13,923.87 10/04/18 (169.52)
THB 10,570,000.00 USD 333,438.49 10/04/18 (2,999.45)
TRY 435,000.00 USD 114,001.18 10/04/18 1,191.00
TRY 100,000.00 USD 26,062.71 10/04/18 129.34
BRL 110,000.00 USD 34,498.98 03/04/18 798.20
ZAR 4,610,000.00 USD 381,667.60 10/04/18 (7,999.32)
Total net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts in the context of
(6,878.27)
portfolio management
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Notes to the financial statements (continued)
(As at February 28, 2018)
Emerging Currency Bond Fund
Note 10 - Forward foreign exchange contracts (continued)
10.2 - Forward foreign exchange contracts to cover the currency exposure of Class JPY Unit
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date
appreciation/
(depreciation)
USD
JPY 3,795,780.00 USD 33,700.81 15/03/18 (1,740.07)
JPY 87,784,514.00 USD 776,996.44 15/03/18 (42,638.27)
JPY 3,953,627.00 USD 34,998.50 15/03/18 (1,916.11)
JPY 1,925,750.00 USD 17,057.21 15/03/18 (923.33)
JPY 21,961,216.00 USD 194,899.66 15/03/18 (10,150.32)
JPY 3,079,600.00 USD 27,569.54 15/03/18 (1,184.61)
JPY 726,165.00 USD 6,481.62 15/03/18 (298.56)
JPY 2,315,700.00 USD 20,664.14 15/03/18 (957.45)
JPY 2,197,907.00 USD 19,558.37 15/03/18 (963.34)
JPY 10,274,954.00 USD 91,067.98 15/03/18 (4,868.28)
JPY 1,557,400.00 USD 13,811.61 15/03/18 (729.69)
JPY 2,181,333.00 USD 19,360.20 15/03/18 (1,006.73)
JPY 779,100.00 USD 6,909.61 15/03/18 (364.78)
JPY 1,766,363.00 USD 15,716.90 15/03/18 (775.52)
JPY 1,567,400.00 USD 13,956.82 15/03/18 (677.90)
JPY 3,760,213.00 USD 33,485.85 15/03/18 (1,623.03)
JPY 5,311,724.00 USD 47,446.23 15/03/18 (2,149.13)
JPY 807,900.00 USD 7,322.58 15/03/18 (220.84)
JPY 3,786,767.00 USD 34,066.34 15/03/18 (1,290.76)
JPY 769,712.00 USD 6,967.37 15/03/18 (219.48)
JPY 2,761,624.00 USD 25,176.63 15/03/18 (608.97)
JPY 933,773.00 USD 8,601.30 15/03/18 (117.52)
JPY 1,628,600.00 USD 14,990.02 15/03/18 (216.52)
JPY 7,447,329.00 USD 67,861.23 15/03/18 (1,675.29)
JPY 35,581,878.00 USD 328,164.07 15/03/18 (4,070.98)
JPY 835,326.00 USD 7,827.88 15/03/18 28.17
JPY 814,600.00 USD 7,565.46 15/03/18 (40.67)
JPY 4,406,765.00 USD 41,099.75 15/03/18 (47.47)
JPY 7,381,426.00 USD 69,314.31 15/03/18 391.45
JPY 817,500.00 USD 7,648.25 15/03/18 14.99
USD 13,908,130.01 JPY 1,566,496,327.00 15/03/18 718,115.25
USD 535,799.88 JPY 60,257,555.00 15/03/18 26,820.55
USD 384,179.64 JPY 41,922,950.00 15/03/18 7,261.24
Total net unrealised appreciation on forward foreign exchange contracts to cover the
671,156.03
currency exposure of Class JPY Unit
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Notes to the financial statements (continued)
(As at February 28, 2018)
Emerging Currency Bond Fund
Note 11 - Option Contracts
An Option is a financial derivative that represents a contract sold by one party to another party. The
contract offers the buyer the right, but not the obligation, to buy (call) or sell (put) a security or other
financial asset at an agreed-upon price (the strike price) during a certain period of time or on a specific date.
As at February 28, 2018, the following option on currency contracts was open, with counterparties JP
Morgan and Morgan Stanley:
Quantity
Maturity Strike Market
Currency Description Cost Commitment
purchased/
date price Value
sold
USD USD USD
USD 06/03/2018 62.00 (140,000) (1,648.50) 140,000.00 0.00
CALL OTC USD/RUB
USD 16/03/2018 4.21 (80,000) (802.92) 80,000.00 0.00
CALL OTC USD/TRY
USD 30/05/2018 12.15 (270,000) (4,183.11) 270,000.00 (5,143.50)
CALL OTC USD/ZAR
USD 16/03/2018 3.86 80,000 1,077.86 80,000.00 1,210.40
PUT OTC USD/TRY
USD 30/05/2018 11.45 270,000 4,458.51 270,000.00 3,102.30
PUT OTC USD/ZAR
(1,098.16) 840,000.00 (830.80)
Note 12 - Exchange rates
The exchange rates against USD used as at February 28, 2018 are as follows:
Currency Currency
Exchange rate Exchange rate
ARS 20.2198 NGN 360.0004
BRL 3.2516 PEN 3.2525
CLP 592.6201 PLN 3.4244
COP 2,859.0414 RON 3.8199
CZK 20.827 RUB 56.3934
HUF 257.3047 THB 31.4299
IDR 13,746.2403 TRY 3.8082
JPY 107.1851 UYU 28.3853
MXN 18.8138 ZAR 11.7608
MYR 3.9215
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
( 2019 年6月末日現在)
円(Ⅳを除く。)
Ⅰ 資産総額 953,465,419
Ⅱ 負債総額 1,489,118
Ⅲ 純資産価額(Ⅰ-Ⅱ) 951,976,301
Ⅳ 発行済受益証券口数 1,333,716,818 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 0.7138
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(イ)ファンド証券の名義書換
ファンドの記名式証券の名義書換機関は次のとおりである。
名 称 SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社
取扱場所 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1282 ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2
番
日本の受益者については、ファンド証券の保管を日本における販売会社に委託している場合、日本にお
ける販売会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。
名義書換の費用は受益者から徴収されない。
(ロ)受益者集会
受託会社は、基本信託証書の規定により要求された場合、または受益証券1口当たり純資産価格の総額
がトラストの全シリーズ・トラストの純資産総額の総額の 10 分の1以上となる受益証券を保有する登録受
益者により(当該議案が受益者決議の場合)もしくはファンドの受益証券の 10 分の1以上を保有する登録
受益者により(当該議案がファンド決議の場合)書面で要請された場合、当該通知に記載される時間およ
び場所において、適宜、全受益者またはファンドの受益者の集会を招集する。各集会について集会の場
所、日時および当該集会で提案される決議の概要を記載した書面による通知は、受託会社により、全受益
者の集会の場合は各受益者に対し、またはファンドの受益者の集会の場合は当該ファンドの受益者に対
し、 15 日前までに郵送されるものとする。集会の基準日は、当該集会の招集通知に明記される日付の 21 日
以上前とする。不注意から集会の招集通知を受益者に送付しなかった場合、または受益者がかかる通知を
受け取らなかった場合でも、当該集会の議事は無効とならないものとする。受託会社または管理会社の取
締役その他の授権された役員は、集会に出席し、かつ、発言することができる。
受益者決議に関する純資産総額の計算は、当該集会の直前の評価日に行われる。定足数は受益者2名と
するが、受益者が1名しか存在しない場合はこの限りでなく、この場合、定足数は当該受益者1名とす
る。いずれの集会においても、集会の議決に付される決議は、書面で行われる投票により決定されるもの
とし、受益証券1口当たり純資産価格の総額がトラストの全シリーズ・トラストの純資産総額の総額の
50 %以上となる受益証券を保有する受益者により(当該議案が受益者決議の場合)または当該ファンドの
受益証券口数の過半数を保有する受益者により(当該議案がファンド決議の場合)承認された場合、投票
の結果は当該集会の決議とみなされる。投票において、議決は本人または代理人により行使することがで
きる。
文書の提供および閲覧
信託証書、管理事務代行契約、保管契約、受託会社および/または管理会社間で締結されたファンドに
関するサービス提供者を任命する契約、ファンドの受益証券の日本における販売会社を任命する契約なら
びに一切の年次報告書および半期報告書の写しは、あらゆる日(土曜、日曜および祝日を除く。)の通常
の営業時間に管理事務代行会社の事務所において、無料で閲覧可能となり、かかる写しは、合理的な料金
を支払った上で入手することができる。
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(ハ)受益者に対する特典
受益者に対する特典はない。
(ニ)受益証券の譲渡制限の内容
各受益者は、受託会社の事前の書面による承諾に従い、管理会社との協議後、受託会社が随時承認する
様式の書面により、自らが保有するいずれの受益証券についても譲渡することができる。ただし、譲受人
は、関連もしくは該当する法域における法律規定、政府その他の要件もしくは規制、または該当する時点
において有効な受託会社の方針を遵守するため、その他受託会社の要請に従い、受託会社または適法に授
権された受託会社の代理人が要求する情報を事前に提供するものとする。さらに、譲受人は、(a)受益
証券の譲渡が適格投資家に対するものであること、(b)譲受人が専ら投資目的のために自己勘定で受益
証券を取得すること、および(c)受託会社がその裁量により要求するその他の事項につき、書面で受託
会社に対して表明する必要がある。
(ホ)その他外国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
該当事項なし。
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第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)資本金の額
2018 年 12 月末日現在、管理会社の資本金の額は 246,310 円(全額払込済)、授権株式総数は、普通株式
450,000 株および償還可能優先株式 450,000 株、発行済株式数は、普通株式 1,000 株および償還可能優先株
式 1,000 株、純資産の額は約 75 億円である。
最近5年間に資本金の増減はなされていない。
(2)管理会社の機構
管理会社はケイマン諸島において設立され、現在存続している法人である。 2019 年5月1日現在、同
社の取締役会は、以下の3名の取締役から構成される。
スコット・レノン 取締役
リチャード・T・クリングマン 取締役
ジョゼフ・ジェナコ 取締役
権限を授権された取締役がファンドに関して管理会社を代理する。
管理会社は、ファンドの管理事務をSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社に委託しており、ま
た、投資運用業務をBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に委託している。
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2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社の事業の目的は、あらゆる種類の金融、商取引およびトレーディング業務ならびに銀行および
信託業務を遂行し、引受け、また、これらの目的のいずれかに関連して差支えなく行うことのできるよう
なその他の業務を営むことを含む。
2019 年5月末日現在、管理会社は、下記の投資信託の管理および運用を行っている。
国別(設立国) 種類別 本数 純資産額の合計
オープン・エンド型
ケイマン諸島籍 19 475,480,632,006 円
契約型投資信託
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3【管理会社の経理状況】
(1) 管理会社である BNY メロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(以下「当社」とい
う。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号)第 131 条第5項本文を適用し、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年8
月6日 内閣府令第 52 号)により作成しております。
また、財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、事業年度(自 2018 年1月1日 至
2018 年 12 月 31 日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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財務諸表
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 2017 年 12 月 31 日) ( 2018 年 12 月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金 1,582,306 1,681,223
未収委託者報酬 269,459 249,131
前払販売関連費用 6,391,211 6,339,519
未収入金 442,099 529,456
- 16,824
デリバティブ債権
8,685,076 8,816,155
流動資産計
8,685,076 8,816,155
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 946,745 642,298
未払費用 732,673 688,124
4,395 -
デリバティブ債務
1,683,814 1,330,422
流動負債計
1,683,814 1,330,422
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 246 246
資本剰余金
その他資本剰余金 1,193,830 1,193,830
利益剰余金
その他利益剰余金
5,807,184 6,291,655
繰越利益剰余金
7,001,261 7,485,732
株主資本合計
7,001,261 7,485,732
純資産合計
8,685,076 8,816,155
負債・純資産合計
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年1月1日 (自 2018 年1月1日
至 2017 年 12 月 31 日) 至 2018 年 12 月 31 日)
営業収益
委託者報酬 3,148,250 3,100,923
3,326,879 3,278,975
販売管理報酬等
6,475,129 6,379,898
営業収益計
営業費用
支払手数料 2,759,020 2,720,221
2,924,190 2,944,151
販売関連費用
5,683,210 5,664,372
営業費用計
一般管理費
事務委託費 351,359 243,170
19,115 20,298
諸経費
370,475 263,469
一般管理費計
421,443 452,056
営業利益
営業外収益
受取利息 354 241
- 35,061
為替差益
354 35,303
営業外収益計
営業外費用
支払利息 8,741 -
34,285 -
為替差損
43,027 -
営業外費用計
378,770 487,360
経常利益
特別損失
- *1 2,889
前払販売関連費用追加償却費
378,770 484,470
税引前当期純利益
378,770 484,470
当期純利益
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(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2017 年1月1日 至 2017 年 12 月 31 日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
純資産合計
資本金 株主資本合計
利益剰余金
その他
資本剰余金
繰越利益
剰余金
当期首残高 246 1,193,830 5,428,414 6,622,490 6,622,490
当期変動額
当期純利益 378,770 378,770 378,770
当期変動額合計 - - 378,770 378,770 378,770
当期末残高 246 1,193,830 5,807,184 7,001,261 7,001,261
当事業年度(自 2018 年1月1日 至 2018 年 12 月 31 日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
純資産合計
資本金 株主資本合計
利益剰余金
その他
資本剰余金
繰越利益
剰余金
当期首残高 246 1,193,830 5,807,184 7,001,261 7,001,261
当期変動額
当期純利益 484,470 484,470 484,470
当期変動額合計 - - 484,470 484,470 484,470
当期末残高 246 1,193,830 6,291,655 7,485,732 7,485,732
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注記事項
(重要な会計方針)
1.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
時価法
2.前払販売関連費用の処理方法
前払販売関連費用には、受益証券販売会社に支払った販売手数料を計上しており、将来ファンドから
収受する販売管理報酬及び解約時には投資家から回収する手数料(販売管理報酬等)に対応させて営業
費用の販売関連費用にて計上しております。
(損益計算書関係)
前事業年度(自 2017 年1月1日 至 2017 年 12 月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2018 年1月1日 至 2018 年 12 月 31 日)
*1.前払販売関連費用追加償却費
前払販売関連費用の価値の減少により、将来受取キャッシュ・フローの見込額が減少したため、当
該見込み額に基づき、前払販売関連費用について追加償却費を認識しております。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2017 年1月1日 至 2017 年 12 月 31 日)
発行済株式総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 1,000 - - 1,000
優先株式(株) 1,000 - - 1,000
当事業年度(自 2018 年1月1日 至 2018 年 12 月 31 日)
発行済株式総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 1,000 - - 1,000
優先株式(株) 1,000 - - 1,000
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は資産運用管理業務を行っております。これらの事業により生じる営業債権である未収委託者報
酬、未収入金の管理はきわめて重要であると認識しております。
これらの業務により生じた余剰資金の運用については、短期的な預金等の安全性の高い金融資産に限
定しており、外貨建預金については、為替予約を用いて管理しております。
必要資金については銀行からの借入により調達しており、必要に応じて短期借入により資金調達する
方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権は分別保管されているファンドの信託財産から回収されるため、信用リスクはほとんどない
と認識しております。なお、営業債権のうち、外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒され
ております。
また、短期借入金については、金利の変動リスク及び為替の変動リスクに晒されております。
預金のうち、外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
① 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
借入金に係る金利の変動リスク及び為替の変動リスクにつきましては、市場の動向を継続的に把
握しその抑制に努めております。預金のうち、外貨建てのものについては急激な為替変動リスクを
抑制するため、短期の為替予約を用いております。
② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リス
クを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条
件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度( 2017 年 12 月 31 日)
貸借対照表上計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,582,306 1,582,306 -
(2)未収委託者報酬 269,459 269,459 -
(3)未収入金 442,099 442,099 -
資産計 2,293,864 2,293,864 -
(1)未払金 946,745 946,745 -
(2)未払費用 732,673 732,673 -
負債計 1,679,418 1,679,418 -
デリバティブ取引(*1)
(1)ヘッジ会計が適用
(4,395) (4,395) -
されていないもの
(2)ヘッジ会計が適用
- - -
されているもの
デリバティブ取引計 (4,395) (4,395) -
(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
る項目については( )で示しております。
当事業年度( 2018 年 12 月 31 日)
(単位:千円)
貸借対照表上計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,681,223 1,681,223 -
(2)未収委託者報酬 249,131 249,131 -
(3)未収入金 529,456 529,456 -
資産計 2,459,810 2,459,810 -
(1)未払金 642,298 642,298 -
(2)未払費用 688,124 688,124 -
負債計 1,330,422 1,330,422 -
デリバティブ取引(*1)
(1)ヘッジ会計が適用
16,824 16,824 -
されていないもの
(2)ヘッジ会計が適用
- - -
されているもの
デリバティブ取引計 16,824 16,824 -
(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
る項目については( )で示しております。
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(注1)金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、並びに(3)未収入金
これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
負 債
(1)未払金、並びに(2)未払費用
これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度( 2017 年 12 月 31 日)
1年超 5年超
1年以内 5年以内 10 年以内 10 年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 1,582,306 - - -
未収委託者報酬 269,459 - - -
未収入金 442,099 - - -
合 計 2,293,864 - - -
当事業年度( 2018 年 12 月 31 日)
1年超 5年超
1年以内 5年以内 10 年以内 10 年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 1,681,223 - - -
未収委託者報酬 249,131 - - -
未収入金 529,456 - - -
合 計 2,459,810 - - -
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(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前事業年度( 2017 年 12 月 31 日)
契約額等のうち
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類
1年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
為替予約取引
市場取引
以外の 売建
取引
オーストラリアドル 1,314,384 - △ 4,395 △ 4,395
合計 1,314,384 - △ 4,395 △ 4,395
当事業年度( 2018 年 12 月 31 日)
契約額等のうち
取引の 契約額等 時価 評価損益
区分
1年超
種類
(千円) (千円) (千円) (千円)
為替予約取引
市場取引
以外の 売建
取引
オーストラリアドル 793,350 - 16,824 16,824
合計 793,350 - 16,824 16,824
(注)時価の算定方法
契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。
2 . ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前事業年度( 2017 年 12 月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度( 2018 年 12 月 31 日)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
セグメント情報
当社の報告セグメントは、「管理業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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関連情報
前事業年度(自 2017 年1月1日 至 2017 年 12 月 31 日 )
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 販売管理報酬等 合計
外部顧客への売上高 3,148,250 3,326,879 6,475,129
2.地域ごとの情報
(1)売上高
損益計算書に占める外部顧客への売上高の90%超は本邦におけるものであるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の 10 %以上を占める相手先がないため、記載を省略
しております。
当事業年度(自 2018 年1月1日 至 2018 年 12 月 31 日 )
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 販売管理報酬等 合計
外部顧客への売上高 3,100,923 3,278,975 6,379,898
2.地域ごとの情報
(1)売上高
損益計算書に占める外部顧客への売上高の 90 %超は本邦におけるものであるため、記載を省略して
おります。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の 10 %以上を占める相手先がないため、記載を省略
しております。
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(関連当事者との取引)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
前事業年度(自 2017 年1月1日 至 2017 年 12 月 31 日)
議決権等
資本金 事業の 関連
の所有 取引の 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 又は 内容又 当事者 科目
(被所有 ) 内容 (千円) (千円)
出資金 は職業 との関係
割合
投資
運用
2,619,144
委託
投資運用
同一の
BNY メロン・ア
東京都 資産
(注2)
795 委託 未払
親会社 セット・マネジ
千代田 運用 なし
を持つ 623,629
メント・ジャパ 百万円 役員の 費用
区 業務
会社 ン株式会社
兼任
事務
346,848
委託
(注4)
預金の
引出
預金取引 349,327 預金 1,545,854
(純額)
(注3)
資金の
借入
1,662,535
(注3)
資金の
同一の
米国 1,135 資金の 短期
2,010,632
ニューヨーク 返済
親会社
-
ニュー 百万 銀行業 なし 借入 借入金
を持つ
メロン銀行 (注3)
ヨーク 米ドル
会社
利息の
8,741
支払
(注3)
デリバ
デリバ ティブ デリバ
71,472 4,395
ティブ 取引に ティブ
取引 よる支出 債務
(注3)
(注)取引条件及び取引条件の決定方針
(1)取引金額には、消費税等は含まれておりません。
(2)当該会社との投資運用契約に基づき、独立第三者間取引と同様の取引条件で計算された金額
を支払っております。
(3)当社と関係を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっております。
(4)事務委託については、当社が提供を受ける役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当
額に基づいて算出されております。
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当事業年度(自 2018 年1月1日 至 2018 年 12 月 31 日)
議決権等
資本金 事業の 関連
の所有 取引の 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 又は 内容又 当事者 科目
(被所有 ) 内容 (千円) (千円)
出資金 は職業 との関係
割合
投資
運用
2,589,840
委託
投資運用
同一の
BNY メロン・ア
東京都 資産
(注2)
795 委託 未払
親会社 セット・マネジ
千代田 運用 なし 602,841
を持つ
メント・ジャパ 百万円 役員の 費用
区 業務
会社
ン株式会社
兼任
事務
239,271
委託
(注4)
預金の
引出
預金取引 28,837 預金 1,515,030
(純額)
同一の
(注3)
米国 1,135
ニューヨーク
親会社
ニュー 百万 銀行業 なし
デリバ
を持つ
メロン銀行
ヨーク 米ドル
デリバ ティブ デリバ
会社
ティブ 取引に 32,141 ティブ 16,824
取引 よる入金 債権
(注3)
(注)取引条件及び取引条件の決定方針
(1)取引金額には、消費税等は含まれておりません。
(2)当該会社との投資運用契約に基づき、独立第三者間取引と同様の取引条件で計算された金額
を支払っております。
(3)当社と関係を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっております。
(4)事務委託については、当社が提供を受ける役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当
額に基づいて算出されております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション(ニューヨーク証券取引所に上場)
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(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 2017 年1月1日 自 2018 年1月1日
〔 〕 〔 〕
至 2017 年 12 月 31 日 至 2018 年 12 月 31 日
1株当たり純資産額 3,500,630 円 62 銭 3,742,866 円 6 銭
1株当たり当期純利益金額 189,385 円 47 銭 242,235 円 44 銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当事業年度
前事業年度
自 2017 年1月1日 自 2018 年1月1日
項目
〔 〕 〔 〕
至 2017 年 12 月 31 日 至 2018 年 12 月 31 日
当期純利益(千円) 378,770 484,470
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 378,770 484,470
期中平均株式数 2,000 2,000
うち、普通株式 1,000 1,000
うち、普通株式と同等の株式:
1,000 1,000
優先株式
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
管理会社および受託会社、これらの持株会社、かかる持株会社の株主および子会社ならびにその取締
役、役員、従業員、代理人および関連会社(以下 「関係当事者」 という。)の各々は、場合によりファン
ドとの利益相反を招き得る他の金融活動、投資活動その他の専門的な活動に関与することがある。かかる
活動には、他の投資信託の受託者または管理者として活動すること、および他の投資信託または他の会社
の取締役、役員、アドバイザーまたは代理人として行為することが含まれる。特に、管理会社は、ファン
ドのそれと類似または重複する投資目的を有する他の投資信託に対する助言に関与することが予想され
る。さらに、受託会社の関連会社は、ファンドに対し、管理会社に承認される条件により銀行サービスお
よび金融サービスを提供することができ、この場合かかる銀行サービスおよび金融サービスの提供により
得られた利益は関係当事者が保有することとなる。管理会社および受託会社は、第三者に対しファンドに
提供されたものと類似するサービスを提供することができ、かかる行為により得られた利益につき説明す
る責任を負わないものとする。利益相反が生じた場合、管理会社または受託会社(のうち該当する方)
は、これが公平に解決されることを確保する努力を行うものとする。異なる顧客(ファンドを含む。)へ
の投資機会の配分において、管理会社は、かかる義務につき利益相反に直面する可能性がある。ただし、
管理会社は、当該状況下の投資機会が長期にわたり評価され公平に配分されることを保証する。
各ファンドは、関係当事者またはかかる者により助言もしくは管理される投資信託または投資勘定から
証券を取得するか、またはこれらに対し証券を処分することができる。関係当事者(受託会社を除く。)
は、受益証券を保有し自己が適切と判断するところに従い取引を行うことができる。関係当事者は、類似
の投資対象がファンドにより保有されるか否かにかかわらず、自己の勘定で投資対象を購入、保有または
取引することができる。
関係当事者は、受益者との間で、または自己の証券がファンドによりもしくはその勘定で保有されてい
る事業体との間で金融その他の取引を行うか、またはかかる取引に関与することができる。さらに、関係
当事者は、該当するファンドのためであるか否かを問わず当該ファンドの勘定で行ったファンドの投資対
象の売却または購入に関し、自らが取り決める手数料および利益を受領することができる。
適用ある法令に従い、
(a)管理事務代行会社、保管会社ならびにその各子会社、関連会社、代理人、被委譲者および関係者
(各々を 「関連当事者」 という。)は、本人または代理人として、または管理事務代行会社が管理
事務代行契約の当事者でなかった場合に有していた権利と同一の権利を有するその他の者として、
ファンドの勘定で資産または株式を購入、保有、処分その他取引することができるが、管理事務代
行会社は、かかる取引の結果自らまたは関連当事者が保有することとなった情報に関する通知によ
り影響を受けるとはみなされず、管理会社もしくは受託会社に対しかかる情報を開示する義務を負
うともみなされない。
(b)関連当事者は、同一または類似の投資対象がファンドによりもしくはその勘定で保有されるかまた
は当該ファンドに関係するか否かにかかわらず、自己の勘定、ファンドの勘定または自己の顧客の
勘定で投資対象を購入、保有および取引することができ、これに関与するいかなる者も、かかる取
引によりまたはこれに関連し得られた利益につき説明する義務を負わない。管理事務代行会社は、
かかる取引の結果自らまたは関連当事者が保有することとなった情報に関する通知により影響を受
けるとはみなされず、管理会社もしくは受託会社に対しかかる情報を開示する義務を負うともみな
されない。
(c)関連当事者は、ファンドの勘定で、保管会社またはそのノミニーに対し投資対象を売却し、かかる
者から投資対象を購入し、またはかかる者に対し投資対象を付与することができ、かつ、受益者、
ファンド、または自己の証券がファンドによりもしくはその勘定で保有されているかまたは当該
ファンドに関連する投資信託または機関の勘定で、保管会社もしくはそのノミニーとの間で金融取
引、銀行取引、通貨取引またはその他の取引を行うか、またはかかる取引に関与することができる
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が、かかる関連当事者のいずれも、かかる取引に関し関係する当事者間の関係のみに基づき発生し
た利益につき説明することを求められない。ただし、上記(a)乃至(c)に企図される取引は、
関 係受益者の最善の利益において対等に取り決められる通常の商業条件に基づき成立したものとし
て実行され、かつ、以下に従うものとする。
(ⅰ)独立しておりかつ認定評価を行う資格を有すると保管会社により認められた者からかかる評価を
受領すること、
(ⅱ)該当する規則に基づく最高の条件による計画的な投資取引を実行すること、
(ⅲ)上記(ⅰ)または(ⅱ)に規定される手続が実行可能でない場合は、保管会社(保管会社が関係
する取引の場合は管理会社)が、関係受益者の最善の利益において対等に取り決められる通常の
商業条件に基づき成立したものとして取引が行われたと満足する条件により実行すること。
(d)関連当事者は、購入者またはベンダーが当該時点で公開されていない証券取引所その他の市場にお
いて通常の方法で成立する契約に従い行われる取引を完了することができる。
(e)関連当事者は、他の者の事務管理代行会社もしくは登録機関として行為することを継続するかまた
はかかる行為に同意することができ、また、ファンドに対し同様のサービスを提供することなく他
の顧客に対し事務管理サービスまたは登録サービスを提供することができる。
(f)関連当事者は、ファンドのために、(関連当事者または当該関連当事者に課せられる銀行手数料ま
たは預金利息その他の事項に関する)通常の顧客向け銀行業務を条件として、銀行施設を提供する
かまたは関連当事者をして銀行として行為し銀行施設(直物為替取引および為替契約取引を含
む。)を提供せしめることができる。関連当事者は通常利息を認めるが、これに従い、該当する
ファンドまたはその受益者に対し説明する義務を負うことなく、銀行としての役割に関連し自己に
発生する利益を請求しこれを保有する権利を有するものとする。
5【その他】
(1)定款の変更
管理会社の定款は、株主総会の決議に従いその時々に変更される。
(2)事業譲渡または事業譲受
当初、管理会社のすべての発行済株式は、メロン・インターナショナル・ホールディング・コーポ
レーション(以下 「MIHC」 という。)が保有していた。その後MIHCは解散し、この解散に伴
い、その当時MIHCの普通株 9,900 株を保有していた、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・
コーポレーションの完全子会社であるメロン・バンク・エヌ・エイ(以下 「メロン・バンク」 とい
う。)は、メロン・バンク・インターナショナルに分配された一定額の現金を除くMIHCの資産およ
び負債をすべて引受けた。
その後、メロン・バンクはMIHCの解散に伴い受領した、メロン・バンクが保有する一定額の現金
を除くすべての資産をメロン・オーバーシーズ・インベストメント・コーポレーション(以下 「MOI
C」 という。)に提供した。管理会社のすべての発行済株式は、MOICに提供されたかかる資産に含
まれていたため、管理会社はMOICの完全子会社になった。
その後、MOICは、MOICが保有する管理会社の全ての発行済株式を同じくBNYメロン・グ
ループのグループ会社であるエムビーシー・インベストメンツ・コーポレーション(以下「MBC」と
いう。)に譲渡したため、 2018 年 12 月末日現在、管理会社はMBCの完全子会社である。
(3)出資の状況
該当事項なし。
(4)訴訟事件その他の重要事項
有価証券報告書提出前1年以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、また
は与えることが予想される事実はない。
管理会社の会計年度は 12 月 31 日に終了する1年である。
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管理会社の存続期間は無期限である。ただし、株主総会の決議によっていつでも解散することができ
る。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド( 「受託会社」 )
① 資本金の額
2019 年6月末日現在、受託会社の払込資本金の額は、 25,921,000 米ドル(約 27 億 9,299 万円)であ
る。
② 事業の内容
受託会社はケイマン諸島の法律に基づき 1965 年に設立された信託銀行であり、銀行、信託および投
資サービスを包括的に提供している。その顧客には、ケイマン諸島だけでなく世界各地の個人、法人
その他の機関が含まれる。受託会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法( 2018 年改訂)に基づ
き適法に設立され、存続しており、現在行っている自己の事業につき許可を受けている。また、受託
会社は、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づきミューチュアル・ファンド管理者とし
ての許可も受けている。
(2)SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社( 「管理事務代行会社」 および 「保管会社」 )
① 資本金の額
2019 年5月末日現在、資本金の額は、 90,154,448 ユーロ(約 110 億 4,212 万円)である。
(注)ユーロの円貨換算は、別段の記載がない限り、便宜上、 2019 年6月 28 日現在の株式会社三井住友銀行の対顧客電信売
買相場の仲値(1ユーロ= 122.48 円)による。
② 事業の内容
SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社は、ルクセンブルグで 1974 年2月 14 日に設立された銀行
である。
(3)BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社( 「投資運用会社」 )
① 資本金の額
2019 年3月末日現在、投資運用会社の資本金の額は7億 9,500 万円である。
② 事業の内容
投資運用会社は、 1998 年 11 月に日本において設立され、金融商品取引法に基づく登録を受け、投資
運用業、投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を営んでいる。
(4)メロン・インベストメンツ・コーポレーション( 「副投資運用会社」 )
① 資本金の額
2018 年2月1日現在、副投資運用会社の払込資本金の額は、約 4,506 百万米ドル(約 4,855 億円)で
ある。
② 事業の内容
有価証券等にかかる投資運用業務を営んでいる。
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(5)SMBC日興証券株式会社( 「代行協会員」 )
① 資本金の額
2019 年5月末日現在、代行協会員の資本金の額は、 100 億円である。
② 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。なお、SMBC
日興証券株式会社は証券投資信託受益証券を取扱っており、複数の外国投資信託証券について、日本
における代行協会員業務および販売等の業務を行っている。
(6)株式会社三井住友銀行( 「販売会社」 )
① 資本金の額
2019 年3月末日現在、販売会社の資本金の額は、約1兆 7,709 億円である。
② 事業の内容
金融商品取引法に基づく日本における登録金融機関である。日本証券業協会、一般社団法人金融先
物取引業協会および一般社団法人第二種金融商品取引業協会に加入している。
2【関係業務の概要】
(1)CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド( 「受託会社」 )
受託会社は、基本信託証書に基づき、各ファンドの受託業務を行う。
(2)SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社( 「管理事務代行会社」 および 「保管会社」 )
管理事務代行会社は、ファンドに関して管理事務、登録および名義書換ならびに保管業務を行う。ま
た、管理事務代行契約に基づき、受託会社および管理会社の監督のもと、ファンドの業務を行い、ファ
ンドの会計記録を維持し、ファンドの純資産総額の算定を行う。
保管会社は、保管契約に定めるとおり、保管する証券の処理、評価および報告業務を行う。かかる業
務には、信託および保護預り、資金管理および証券移動、ならびに月次評価といった業務が含まれる。
(3)BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社( 「投資運用会社」 )
投資運用会社は、管理会社から委託を受け、投資運用契約に基づきファンドに関する投資運用業務を
行う。
(4)メロン・インベストメンツ・コーポレーション( 「副投資運用会社」 )
副投資運用会社は、投資運用会社から委託を受け、副投資運用契約に基づきファンドに関する副投資
運用業務を行う。
(5)SMBC日興証券株式会社( 「代行協会員」 )
代行協会員の業務を行う。
(6)株式会社三井住友銀行( 「販売会社」 )
受益証券の販売・買戻しに関する業務を行う。
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3【資本関係】
(1)CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド( 「受託会社」 )
該当事項なし。
(2)SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社( 「管理事務代行会社」 および 「保管会社」 )
SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社は、SMBC日興証券株式会社の完全子会社である。
(3)BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社( 「投資運用会社」 )
投資運用会社は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの完全子会社であ
る。
(4)メロン・インベストメンツ・コーポレーション( 「副投資運用会社」 )
副投資運用会社は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの子会社である。
(5)SMBC日興証券株式会社( 「代行協会員」 )
SMBC日興証券株式会社は、SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社の株式の 100 %を保有してい
る。また、SMBC日興証券株式会社は、株式会社三井住友フィナンシャルグループの 100 %子会社であ
る。
(6)株式会社三井住友銀行( 「販売会社」 )
株式会社三井住友銀行は、株式会社三井住友フィナンシャルグループの 100 %子会社である。
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第3【投資信託制度の概要】
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
1.1 ミューチュアル・ファンド法が制定された 1993 年までは、ケイマン諸島には投資信託を規制する単独法
は存在しなかった。それ以前は、投資信託は特別な規制には服していなかったが、ケイマン諸島内におい
てまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会社法( 2018 年改訂)(以下
「銀行および信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてまたはケイマン諸
島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、銀行および信託会社法、
会社管理法( 2018 年改訂)または地域会社(管理)法( 2019 年改訂)の下で規制されていた。
1.2 ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多くの
ユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が 1960 年代の終わり頃から設立され、概して連
合王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」という。)
として設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社が設立計
画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミテッド・パートナー
シップを設定した。
1.3 2018 年 12 月現在、活動中の規制を受けている投資信託の数は 10,992 ( 2,946 のマスター・ファンドを含
む。)であった。またそれに加え、適用可能な免除規定に従った相当数の未登録投資信託が存在してい
る。
1.4 ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)およびオフショア・バンキング監
督者グループ(銀行規制)のメンバーである。
2.投資信託規制
2.1 1993 年に最初に制定されたミューチュアル・ファンド法( 2019 年改訂)(以下「ミューチュアル・ファ
ンド法」という。)は、オープンエンド型の投資信託に対する規則および投資信託管理者に対する規則を
制定している。クローズドエンド型ファンドは、ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制の対象
ではない。銀行、信託会社、保険会社および会社の管理者をも監督しており金融庁法( 2018 年改訂)(以
下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマン諸島金融庁(以下「 CIMA 」とい
う。)が、ミューチュアル・ファンド法のもとでの規制の責任を課せられている。ミューチュアル・ファ
ンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
2.2 投資信託とは、ケイマン諸島において設立された会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシッ
プ、またはケイマン諸島外で設立されたものでケイマン諸島から運用が行われており、投資者の選択によ
り買い戻しができる受益権を発行し、投資者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ投資を通じて
投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効果を有するものと定義されている。
2.3 ミューチュアル・ファンド法第4(4)条のもとで規制を免除されている投資信託は、その受益権に関
する投資者が 15 名以内であり、その過半数によって投資信託の取締役、受託会社もしくはジェネラル・
パートナーを選任または解任することができる投資信託およびケイマン諸島外で設立され、ケイマン諸島
において公衆に対して勧誘を行う一定の投資信託である。
3.規制を受ける投資信託の三つの型
3.1 免許投資信託
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この場合、投資信託によって CIMA に対して、投資信託および投資信託に対する業務提供者の詳細を記述
した法定の様式( MF3 )による目論見書がその概要とともに提出され、登録時および毎年 4,268 米ドルの手
数料が納入されなければならない。設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管理するのに十分な
専 門性を有した健全な評判の者が存在しており、かつファンドの業務および受益権を募ることが適切な方
法で行われると考えられるものと CIMA が判断した場合には、免許が与えられる。それぞれの場合に応じ
て、投資信託の取締役、受託会社およびジェネラル・パートナーに関する詳細な情報が要求される。この
投資信託は、著名な評判を有する機関が設立計画推進者であって、投資信託管理者としてケイマン諸島の
免許を受けた者が選任されない投資信託に適している(第 3.2 項参照)。
3.2 管理投資信託
この場合、投資信託は、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資信託管理者の事務所を
指定する。同管理者および投資信託により作成された目論見書が、投資信託および投資信託に対する業務
提供者の詳細を要約した法定様式( MF2 および MF2A )とともに CIMA に対して提出されなければならない。
投資信託管理者は、設立計画推進者が健全な評判の者であること、投資信託の管理が投資信託管理の十分
な専門性を有する健全な評判の者により管理されること、投資信託業務および受益権を募る方法が適切に
行われること、および投資信託がケイマン諸島において設立または設定されていない場合には、 CIMA によ
り承認された国または領土において設立または設定されていることを満たしていることが要求される。当
初手数料および年間手数料は 4,268 米ドルである。投資信託管理者は主たる事務所を提供している投資信
託(もしくはいずれかの設立計画推進者、その取締役、受託会社、もしくはジェネラル・パートナー)が
ミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能となっており、またはその他債権者もしくは投資
者に対して害を与える方法で行動しているものと信じる理由があるときは、 CIMA に対して報告しなければ
ならない。
3.3 登録投資信託(第4(3)条投資信託)
(a)規制投資信託の第三の類型はさらに三つの類型に分けられる。
(ⅰ)一投資者当たりの最低投資額が 100,000 米ドルであるもの
(ⅱ)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
(ⅲ)投資信託が(ミューチュアル・ファンド法で定義される)マスター・ファンドであり、下記
のいずれかに該当するもの
(A)一投資者当たりの最低投資額が 100,000 米ドルであるもの、または
(B)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
(b)上記の(ⅰ)および(ⅱ)に分類される投資信託は、投資信託と業務提供者の一定の詳細内容を
CIMA に対して届け出なければならず、かつ 4,268 米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わな
ければならない。上記の(ⅲ)に分類される投資信託で、販売用書類が存在しない場合、投資信託
は、マスター・ファンドの一定の詳細内容を CIMA に対して届け出なければならず( MF4 様式)、か
つ 3,049 米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければならない。
4.投資信託の継続的要件
4.1 いずれの規制投資信託も、受益権についてすべての重要な事項を記述し、投資希望者が投資するか否か
の判断を十分情報を得た上でなし得るようにするために必要なその他の情報を記載した目論見書を発行し
なければならない。さらに、偽りの記述に対する既存の法的義務およびすべての重要事項の適切な開示に
関する一般的なコモンロー上の義務が適用される。継続的に募集している場合には、重要な変更、例え
ば、取締役、受託会社、ジェネラル・パートナー、投資信託管理者、監査人等の変更の場合には改訂目論
見書を提出する義務を負っている。
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4.2 すべての規制投資信託は、 CIMA が承認した監査人を選任しなければならず、決算終了から6か月以内に
監査済み会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資信託が以下のいずれかに該当
するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときは CIMA に対し報告する法的義務を
負っ ている。
(a)投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b)投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を
解散し、またはそうしようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
ンダリング防止規則( 2018 年改訂)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または免
許の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
4.3 すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったときは
これを CIMA に通知しなければならない。
4.4 当初 2006 年 12 月 27 日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則( 2018 年改訂)に従って、すべての規
制投資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載された項目を
含んだ正確で完全な申告書を作成し、 CIMA に提出しなければならない。 CIMA は当該期間の延長を許可する
ことができる。申告書は、投資信託に関する一般的情報、営業情報および会計情報を含み、 CIMA により承
認された監査人を通じて CIMA に提出されなければならない。規制投資信託の運営者は、投資信託にこの規
則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制投資信託の運営者から受領した各申告書を CIMA に適切
な時期に提出することにのみ責任を負い、提出された申告書の正確性または完全性については法的義務を
負わない。
5.投資信託管理者
5.1 免許には、「投資信託管理者」の免許および「制限的投資信託管理者」の免許の二つの類型がある。ケ
イマン諸島においてまたはケイマン諸島から投資信託の管理を行う場合は、そのいずれかの免許が要求さ
れる。管理とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のすべてを支配し投資信託の管理をし、また
は投資信託に対して主たる事務所を提供し、もしくは受託会社または投資信託の取締役を提供することを
含むものとし、管理と定義される。
5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、かつ、投資信託
管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、管理者または役員として適格かつ適正な者によ
り行われる、という法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を受ける者は、上記の事柄を示し
かつそのオーナーのすべてと財務構造およびその取締役と役員を明らかにして詳細な申請書を CIMA に対し
提出しなければならない。かかる者は少なくとも2名の取締役を有しなければならない。投資信託管理者
の純資産は、最低約 48 万米ドルなければならない。制限的投資信託管理者には、最低純資産額の要件は課
されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する本店をみずから有しているか、ケイマ
ン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行会社として有さねばならず、制限なく複数
の投資信託のために行為することができる。
5.3 投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託にのみ主たる事務所を提供し、第 3.2 項に定めた状
況において CIMA に対して知らせる法的義務を遵守することである。
5.4 制限的投資信託管理者は、 CIMA が承認する数の免許投資信託に関し管理者として行為することができる
が、ケイマン諸島に登記上の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに投資信託の
運用会社を創設した投資信託設立推進者が投資信託に関連した一連の投資信託を管理することを認める。
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CIMA の承認を条件として関連性のないファンドを運用することができる。現在の方針では、制限的投資信
託管理者は、投資信託に対して主たる事務所を提供することが許されていない。しかし、制限的投資信託
管 理者が投資信託管理業務を提供する各規制投資信託は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条(第
3.3 項参照)に基づき規制されていない場合またはミューチュアル・ファンド法第4(4)条(第 2.3 項参
照)に基づく例外にあたる場合は、別個に免許を受けなければならない。
5.5 投資信託管理者は、 CIMA の承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か月以内に
CIMA に対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資信託管理者が以
下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときは CIMA に対し報
告する法的義務を負っている。
(a)投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b)投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の
債権者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそう
しようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
ンダリング防止規則または免許の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
5.6 CIMA は投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供すること
を要求することもできる。
5.7 投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更については CIMA の承
認が必要である。
5.8 非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う当初手数料は、 24,390 米ドルまたは 30,488 米ドルであり
(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料は 8,536 米ドルで
ある。一方、非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間手数料は、 36,585 米ドルまたは 42,682 米
ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う年間手数料は
8,536 米ドルである。
6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要
ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている法的類型は以下のとおりである。
6.1 免除会社
(a)最も一般的な投資信託の手段は、会社法( 2018 年改訂)(以下「会社法」という。)に従って通常
額面株式を発行する(無額面株式の発行も認められる)伝統的有限責任会社である。時には、保証
による有限責任会社も用いられる。免除会社は、投資信託にしばしば用いられており、以下の特性
を有する。
(b)設立手続には、会社の基本憲章の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻規定、
および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行い、これ
をその記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社登記官
に提出することを含む。
(c)存続期限のある/存続期間限定会社 - 存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上
(例えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可
能である。
(d)投資信託がいったん登録された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約される。
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(ⅰ)各会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
(ⅱ)取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その
写しを会社登記官に提出しなければならない。
(ⅲ)会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければなら
ない。
(ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持するこ
とができる。
(ⅴ)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
(ⅵ)会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を
説明するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
(e)会社は、株主により管理されていない限り、取締役会を持たなければならない。取締役は、コモ
ン・ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ会社の最善の利益のために行為しなけ
ればならない。
(f)会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
(g)額面株式または無額面株式の発行が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面株式の両方
を発行することはできない。)。
(h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
(i)株式の買戻しも認められる。
(j)収益または払込剰余金からの株式の償還または買戻しの支払に加えて、会社は資本金から株式の償
還または買戻しをすることができる。ただし、会社は、資本金からの支払後においても、通常の事
業の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができる(すなわち、支払能力を維持する)こと
を条件とする。
(k)会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。会社の払込剰余金勘定から
分配金を支払う場合は取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の到来する債
務を支払うことができる、すなわち会社が支払能力を有することを確認しなければならない。
(l)免除会社は、今後 30 年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマ
ン諸島の財務長官が与える本約定の期間は 20 年間である。
(m)会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合は、
所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
(n)免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなけ
ればならない。
6.2 免除ユニット・トラスト
(a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れら
れやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
(b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する
受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
(c)ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会社とし
て免許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた法人
受託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいて CIMA による規制・監督を受け
る。
(d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法
の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法( 2018 年改訂)は、英国の 1925
年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者であ
る)投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれを保
持する。各受益者は、信託資産の持分比率に応じて権利を有する。
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(e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および
責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
(f)大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書および
ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益
者としない旨宣言した受託者の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に提出される。
(g)免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が 50 年間課税に服さないとの約定を取得す
ることができる。
(h)ケイマン諸島の信託は、 150 年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
(i)免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
6.3 免除リミテッド・パートナーシップ
(a)免除リミテッド・パートナーシップは、少人数の投資者のベンチャーキャピタルまたはプライベー
ト・エクイティ・ファンドにおいて一般的に用いられる。
(b)リミテッド・パートナーシップの概念は、基本的に米国において採用されている概念に類似してい
る。それは法によって創設されたものであり、その法とは、英国の 1907 年リミテッド・パートナー
シップ法に基礎を置き、今日では他の法域(特に米国)のリミテッド・パートナーシップ法の諸側
面を組み込んでいるケイマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップ法( 2018 年改訂)(以下
「免除リミテッド・パートナーシップ法」という。)である。
(c)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
ル・パートナー(個人、企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島の居住者である
か、同島において登録されているかまたは同島で設立されたものでなければならない。)およびリ
ミテッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録されるこ
とによって形成される。登録はジェネラル・パートナーが、リミテッド・パートナーシップ登記官
に対し法定の宣誓書を提出し、手数料を支払うことによって有効となる。
(d)ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して免除リミテッド・パートナーシッ
プの業務の運営を行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッド・パート
ナーが業務の運営に積極的に参加する場合)がない限り、有限責任たる地位を享受する。ジェネラ
ル・パートナーの機能、義務および責任の詳細は、リミテッド・パートナーシップ契約に記載され
る。
(e)ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な規定
により異なる定めをしない限り、パートナーシップの利益のために行為する法的義務を負ってい
る。また、たとえばコモンローの下での、またはパートナーシップ法( 2013 年改訂)の下での、
ジェネラル・パートナーシップの法理が適用される。
(f)免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
(ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
(ⅱ)商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナー
を退任した日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが
決定する国または領域に)維持する。
(ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持す
る。
(ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁
法( 2017 年改訂)に従い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パート
ナーの登録簿を電子的形態またはその他の媒体により登録事務所において入手可能にする。
(ⅴ)リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を
(ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
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(ⅵ)有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナー
シップの権利に関する担保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
(g)リミテッド・パートナーシップ契約に従い、リミテッド・パートナーシップの権利はパートナー
シップを解散せずに買い戻すことができる。
(h)リミテッド・パートナーシップ契約に従い、各リミテッド・パートナーは、パートナーシップの業
務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
(i)免除リミテッド・パートナーシップは、 50 年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定
を得ることができる。
(j)免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更およびその解散についてリミテッド・パー
トナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
(k)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次法定
申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁( CIMA )による
規制と監督
7.1 CIMA は、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつ CIMA が特定する時まで
に CIMA にそれを提出するように指示できる。
7.2 規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはジェネラル・パートナー)
は、第1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていることを確保し、本規
定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後も規制投資信託
が指示に従わない場合はその日より一日につき 500 ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
7.3 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業を
行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠が CIMA にある場合、 CIMA は、その者に対して、
CIMA が法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明を CIMA に対して提
供するように指示できる。
7.4 何人でも、第 7.3 項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ 10 万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
7.5 第 7.3 項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものである
ことを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これを CIMA に提供してはならない。この規程
に違反した者は、罪に問われ、かつ 10 万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
7.6 投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業
を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠が CIMA にある場合は、 CIMA は、(高等裁判所の管轄
下にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に投資信託の投資者の資産を確保するた
めに適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコートは係る命令を認める権限を有してい
る。
7.7 CIMA は、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第 7.9 項に定めたいずれかの行為
またはすべての行為を行うことができる。
(a)規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b)規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行おうとし
ている場合、または自発的にその事業を解散する場合
(c)免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、
行おうとしている場合
(d)規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
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(e)規制投資信託の取締役、管理者または役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正か
つ正当な者ではない場合
7.8 第 7.7 項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて CIMA を警戒させるために、
CIMA は、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由を確認する
ものとする。
(a) CIMA が投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること
(b)会計監査を受け、監査済会計書類を CIMA に提出すること
(c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
(d) CIMA に指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類を CIMA に対して提出するこ
と
7.9 第 7.7 項の目的のため、規制投資信託に関し CIMA がとる行為は以下のとおりとする。
(a)第4(1)(b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条投資信託)に基づき投資
信託について有効な投資信託の許可または登録を取り消すこと
(b)投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、そ
れらの条件を改定し、撤廃すること
(c)投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること
(d)事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
(e)投資信託の事務を支配する者を選任すること
7.10 CIMA が第 7.9 項の行為を行った場合、 CIMA は、投資信託の投資者および債権者の利益を保護するために
必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求めて、グラ
ンドコートに対して、申請することができる。
7.11 CIMA は、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、 CIMA は
投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に対して知ら
せるものとする。
7.12 第 7.9 (d)項または第 7.9 (e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任さ
れるものとする。その選任により CIMA に発生した費用は、投資信託が CIMA に支払う。
7.13 第 7.9 (e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を
排除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
7.14 第 7.13 項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
7.15 第 7.9 (d)項または第 7.9 (e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものと
する。
(a) CIMA から求められたときは、 CIMA の特定する投資信託に関する情報を CIMA に対して提供する。
(b)選任後3か月以内または CIMA が特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている事柄
についての報告書を作成して CIMA に対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関する勧告
を CIMA に対して行う。
(c)第 7.15 (b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後 CIMA が特定する情報、報告書、勧
告を CIMA に対して提供する。
7.16 第 7.9 (d)項または第 7.9 (e)項により投資信託に関し選任された者が第 7.15 項の義務を遵守しな
い場合、または CIMA の意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、 CIMA
は、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
7.17 投資信託に関する第 7.15 項の情報または報告を受領したときは、 CIMA は以下の措置を執ることができ
る。
(a) CIMA が特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること
(b)投資信託が会社の場合、会社法の第 94 (4)条によりグランドコートに対して同会社が法律の規定
に従い解散されるように申し立てること
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(c)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるため
受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
(d)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令
を求めてグランドコートに申し立てること
(e)また、 CIMA は、第 7.9 (d)項または第 7.9 (e)項により選任される者の選任または再任に関して
適切と考える行為をとることができる。
7.18 CIMA が第 7.17 項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と考え
るその他の措置および同項または第 7.9 項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグラン
ドコートに申し立てることができる。
7.19 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合で CIMA が第 7.9 (a)項
に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
7.20 グランドコートが第 7.17 (c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託
会社に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
7.21 CIMA のその他の権限に影響を与えることなく、 CIMA は、ファンドが投資信託として事業を行うことも
しくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、第4(1)
(b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条投資信託)に基づき投資信託について有効
な投資信託の許可または登録をいつでも取り消すことができる。
8.投資信託管理に対する CIMA の規制および監督
8.1 CIMA は、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、 CIMA が特定する合理的期間内に CIMA に
対し提出するように指示することができる。
8.2 免許投資信託管理者は、第 8.1 項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問
われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に従
わない場合はその日より一日につき 500 ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしていると
信じる合理的根拠が CIMA にある場合は、 CIMA は、その者に対して、 CIMA がミューチュアル・ファンド法に
よる義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明を CIMA に対して提供するように指示でき
る。
8.4 何人でも、第 8.3 項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ 10 万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
8.5 第 8.3 項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くもの
であることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これを CIMA に提供してはならない。こ
の規定に違反した者は、罪に問われ、かつ 10 万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
8.6 CIMA が以下に該当すると判断する場合には、 CIMA は、当該者によって管理されている投資信託の投資者
の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることができ、グラン
ドコートはかかる命令を認める権限を有する。
(a)ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
(b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
8.7 CIMA は、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散
に付されるものと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
8.8 CIMA は、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第 8.10 項所定の措置をとるこ
とができる。
(a)免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合
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(b)免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信
託の債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、または
そうしようと意図している場合
(c)免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまた
はそのように意図している場合
(d)免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合
(e)免許投資信託管理業務について取締役、管理者または役員の地位にある者が、各々の地位に就くに
は適正かつ正当な者ではない場合
(f)上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うに
は適正かつ正当な者ではない場合
8.9 CIMA は、第 8.8 項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うために、
規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとする。
(a)免許投資信託管理者の以下の不履行
(ⅰ) CIMA に対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信
託に関し所定の年間手数料を支払うこと
(ⅱ) CIMA の命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
(ⅲ)投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされているこ
と
(ⅳ)規制投資信託の事柄に関し書面による通知を CIMA に対して行うこと
(ⅴ) CIMA の命令に従い、名称を変更すること
(ⅵ)会計監査を受け、 CIMA に対して監査済会計書類を送ること
(ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと
(ⅷ) CIMA から指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類を CIMA に対し提出すること
(b) CIMA の承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
(c) CIMA の書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任する
こと
(d) CIMA の承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
8.10 第 8.8 項の目的のために免許投資信託管理者について CIMA がとりうる行為は以下の通りである。
(a)投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること
(b)その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消
すこと
(c)管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
(d)管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること
(e)投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
8.11 CIMA が第 8.10 項による措置を執った場合、 CIMA は、グランドコートに対して、 CIMA が当該管理者に
よって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を保護するため
に必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
8.12 第 8.10 (d)項または第 8.10 (e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任さ
れるものとする。その選任により CIMA に発生した費用は、管理者が CIMA に支払うべき金額となる。
8.13 第 8.10 (e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の
債権者およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して
投資信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
8.14 第 8.13 項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含
む。
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8.15 第 8.10 (d)項または第 8.10 (e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以
下の行為を行うものとする。
(a) CIMA から求められたときは、 CIMA の特定する投資信託の管理者の管理に関する情報を CIMA に対して
提供する。
(b)選任後3か月以内または CIMA が特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理につい
て実行する事柄についての報告書を作成して CIMA に対して提出し、かつそれが適切な場合は管理に
関する推奨を CIMA に対して行う。
(c)第 8.15 (b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後 CIMA が特定する情報、報告書、推
奨を CIMA に対して提供する。
8.16 第 8.10 (d)項または第 8.10 (e)項により選任された者が、
(a)第 8.15 項の義務に従わない場合、または
(b)満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないと CIMA が判断する場合、 CIMA は、選任
を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
8.17 免許投資信託管理者に関する第 8.15 項の情報または報告を受領したときは、 CIMA は以下の措置を執る
ことができる。
(a) CIMA が特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること
(b)投資信託管理者が会社の場合、会社法の第 94 (4)条によりグランドコートに対して同会社が法律
の規定に従い解散されるように申し立てること
(c) CIMA は、第 8.10 (d)項または第 8.10 (e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行
為をとることができる。
8.18 CIMA が第 8.16 項の措置をとった場合、 CIMA は、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者の債権者
およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命じる命令を
求めてグランドコートに申し立てることができる。
8.19 CIMA のその他の権限に影響を与えることなく、 CIMA は、以下の場合、いつでも投資信託管理者の免許
を取り消すことができる。
(a) CIMA は、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをやめてし
まっているという要件を満たした場合
(b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、 CIMA が第
8.10 項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたものとみな
される。
8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行および信託会
社法により CIMA によっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・ファンド法
の下でのそれにおよそ近いものである。
9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行
9.1 下記の解散の申請が CIMA 以外の者によりなされた場合、 CIMA は、申請者より申請の写しの送達を受け、
申請の聴聞会に出廷することができる。
(a)規制投資信託
(b)免許投資信託管理者
(c)規制投資信託であった人物、または
(d)免許投資信託管理者であった人物
9.2 解散のための申請に関する書類および第 9.1 (a)項から第 9.1 (d)項に規定された人物またはそれぞ
れの債権者に送付が要求される書類は CIMA にも送付される。
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9.3 CIMA により当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
(a)第 9.1 (a)項から第 9.1 (d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
(b)仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
(c)当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
9.4 執行官が、 CIMA またはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド法の下
での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行われようとしていると疑う合
理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官は CIMA または警察官およびその者が支援を
受けるため合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権する令状を発行することができる。
(a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
(b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
(c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をす
ること
(d)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われ
ようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
(e)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われ
ようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとること。もし、それが
実際的でない場合は、かかる記録を持ち去って CIMA に対して引き渡すこと
9.5 CIMA が記録を持ち去ったとき、または CIMA に記録が引き渡されたとき CIMA はこれを点検し、写しや抜粋
を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去られた場所に返還
すべきものとする。
9.6 何人も CIMA がミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。この規定
に違反する者は罪に問われ、かつ 20 万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
10 . CIMA によるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示
10.1 ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、 CIMA は、下記のいずれかに関係する情報を開示
することができる。
(a)ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるために CIMA に対してなされた申請
(b)投資信託に関する事柄
(c)投資信託管理者に関する事柄
ただし、これらの情報は、 CIMA がミューチュアル・ファンド法により職務を行い、その任務を実行する
過程で取得したもので次のいずれかの場合に限られる。
(a) CIMA がミューチュアル・ファンド法により付与された職務を行うことを援助する目的の場合
(b)例えば 2016 年秘密情報公開法、犯罪収益に関する法律( 2019 年改訂)または薬物濫用法( 2017 年改
訂)等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によりこれを行うことが合法的に要求されまたは許可
された場合
(c)開示される情報が投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場合を除く)、要約また
は統計的なものである場合
(d)ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、 CIMA により免許に関し遂行される任務に対応する任務を当
該当局が遂行するために必要な情報を開示する場合。ただし、 CIMA は情報の受領が予定されている
当局が更なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していることを条件とす
る。
(e)投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命
もしくは職務に関連する法的手続を目的とする場合
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11 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
11.1 過失による誤った事実表明
販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の内
容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応じ)
ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反は、販
売文書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に対する不
実表示による損失の請求を可能にするであろう。
11.2 欺罔的な不実表明
事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事責
任も生じうる。ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実である
か虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
11.3 契約法( 1996 年改訂)
(a)契約法の第 14 (1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、
契約前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が
真実であるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した場
合はこの限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法定の
権利を与えるものである。同法の第 14 (2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代えて損
害賠償を容認することを裁判所に対して認めている。
(b)一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受
託会社)は、次にその運用者、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者または助言者に
対し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
11.4 欺罔に対する訴訟提起
(a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
(ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
(ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
(b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかにつ
いて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまたは欺
罔的な不実表明が投資者を受益権購入に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要はない。
(c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れ
なかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実
の表明があったときは、不実の表明となりうる。
(d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でな
くなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろう
から、欺罔による請求権を発生せしめうる。
(e)事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表現
によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
11.5 契約上の債務
(a)販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もし
それが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会
社、設立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
(b)一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファンド
は取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することは
あっても、申込者が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
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11.6 隠された利益および利益相反
ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との間
の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限りで
ない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
12 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法
12.1 刑法( 2019 年改訂)第 257 条
会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項について
欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような声
明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑に処
せられる。
12.2 刑法( 2019 年改訂)第 247 条、第 248 条
(a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪
に問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
(b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共
に 10 年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を
取得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保
を可能にすることを含む。
(c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、
欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
13 .清 算
13.1 会 社
会社の清算(解散)は、会社法、 2008 年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自発的な
もの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会社自体の
申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になされることに
なることもある。 CIMA も、投資信託または投資信託管理会社が解散されるべきことを裁判所に申立てる権
限を有する(参照:第 7.17 (b)項および第 8.17 (b)項)。剰余資産は、もしあれば、定款の規定に従
い、株主に分配される。
13.2 ユニット・トラスト
ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。 CIMA は、受託会社が投資信託を解散すべき
であるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第 7.17 (c)項)剰余資産は、もしあ
れば、信託証書の規定に従って分配される。
13.3 リミテッド・パートナーシップ
免除リミテッド・パートナーシップ の解散は、免除リミテッド・パートナーシップ法およびパートナー
シップ契約に準拠する。 CIMA は、パートナーシップを解散させるべしとの命令(参照:第 7.17 (d)項)
を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パートナーシップ契約の規定
に従って分配される。
ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パート
ナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パート
ナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パートナー
シップの登記官に解散通知を提出しなければならない。
13.4 税 金
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ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の投
資信託に対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間でも二重課税防止条約
を 締結していない。免除会社、受託会社、およびリミテッド・パートナーシップは、将来の課税に対して
誓約書を取得することができる(第 6.1 (l)項、第 6.2 (g)項および第 6.3 (i)項参照)。
14 .一般投資家向け投資信託(日本)規則( 2018 年改正)
14.1 一般投資家向け投資信託(日本)規則( 2018 年改正)(以下「本規則」という。)は、日本で公衆に
向けて販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈上、
「一般投資家向け投資信託」とは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を受
け、その証券が日本の公衆に対して既に販売され、または販売されることが予定されている信託、会社ま
たはパートナーシップである投資信託をいう。日本国内で既に証券を販売し、 2003 年 11 月 17 日現在存在し
ている投資信託、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラストを設定した投資信託は、本規則に基づ
く「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適用除外に該当する一般投資家向
け投資信託は、本規則の適用を受けることを CIMA に書面で届け出ることによって、かかる選択(当該選択
は撤回不能である)をすることができる。
14.2 CIMA が一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許には CIMA が適当とみなす条件の適用がある。
かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならない。
14.3 本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的に
は証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券の募
集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の条件、証券
の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
14.4 一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代
行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
14.5 一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそれ以前の
日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報告書
には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
14.6 また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から 20 日以内に、一般投資家向け投
資信託の事業の詳細を記載した報告書を CIMA に提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信託の運
営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守していること、な
らびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した宣誓書を、年に一
度、 CIMA に提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・トラストの場合は信
託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラル・パートナー、また会社の場合は
会社の取締役をいう。
14.7 管理事務代行会社
(a)本規則第 13.1 条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めてい
る。かかる職務には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証
券の発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家
に公表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格ま
たは買戻価格が計算されるようにすること
(ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確
保すること
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(ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運
営者が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
(ⅴ)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
(ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投
資家名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保する
こと
(ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義
務づけられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること
(ⅷ)一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分
が当該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること
(b)本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投
資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け
投資信託の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資信
託の業務または投資活動を実施していない場合、できる限り速やかに CIMA に連絡し、当該投資信託
の運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけている。
(c)管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、
および一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨を
CIMA に通知しなければならない。
(d)管理事務代行会社はケイマン諸島または同等の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる者
にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託した職務または
任務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前に
CIMA に届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するものとす
る。「同等の法域」とは、犯罪収益に関する法律の下でケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止
対策グループにより承認された法域をいう。
14.8 保管会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域または CIMA が承認したその他の法域で規制を
受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場合、一般投資家向
け投資信託は変更の1か月前までにその旨を書面で CIMA 、当該投資信託の投資家およびサービス提
供者に通知しなければならない。
(b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する
書類を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、
契約により規定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会社お
よび運営者の指示を実行することを定めている。
(c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取り
および充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純
収益の送金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関
する写しおよび情報を請求する権利を有する。
(d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的
な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、
1か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービ
スを提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切
なレベルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認するために
定期的に調査しなければならない。
14.9 投資顧問会社
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域または CIMA が承認したその他の法域で設立さ
れ、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければならない。本規則の解
釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関する投資運用業務を提供す
る 目的で、一般投資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信託のために任命された事
業体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含まれない。本規則の解釈
上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法( 2019 年改正)の別表2第3項に規定さ
れる活動が含まれる。
(b)投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までに CIMA 、投資家およびその他の業務提供者
に当該変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合には、
運用する各一般投資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社または
ジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更について、変更の1か月
前までに書面で CIMA に通知することが要求される。
(c)本規則第 21 条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつと
して投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務
には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申
込契約に従って確実に充当されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会
社に送金されるようにすること
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従っ
て確実に充当されるようにすること
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記
載される当該投資信託の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること
(ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するため
に必要な情報および指示を合理的な時に提供すること
(d)本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧問
業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる投
資制限が適用されている。
(e)投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第 21 条(4)項は投資顧問会社がかかるユニッ
ト・トラストのために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかか
る空売りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる
有価証券の空売りを行ってはならない。
( ⅱ )結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該投資
信託の純資産の 10 %を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、
(A)特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の
種類の集団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)において、 12 か月
を超えない期間に限り、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいもの
とし、
(B)1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的に
すべてを不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一
般投資家向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れ
が必要であると判断する場合、
本( ⅱ )項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。
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(ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を
除く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の 50 %を超えることになる場
合、 当該会社の議決権付株式を取得してはならない。
(ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、
取得直後に一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純
資産価額の 15 %を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、投資顧問
会社は、当該投資対象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論見書において明確に
開示されている場合、当該投資対象の取得を制限されないものとする。
(ⅴ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信
託の資産の適切な運用に違反する取引(投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第
三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
(ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
(f)一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第 21 条(5)項は、投資顧問会社が当該会社の
ために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株
式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の 50 %を超えることになる場合、当該会社の
議決権付株式を取得してはならない。
(ⅱ)当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
(ⅲ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信
託の資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者ではなく投資
顧問会社もしくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはな
らない。
(g)上記にかかわらず、本規則第 21 条(6)項は、本規則第 21 条(4)項または第 21 条(5)項によっ
て、投資顧問会社が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラス
ト、パートナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはその
他の投資対象を取得することを妨げないことを明記している。
(ⅰ)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキー
ムである場合
(ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業
体のグループの一部を構成している場合
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進
する特別目的事業体である場合
(h)投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にそ
の他の業務提供者、運営者および CIMA に通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会社
が履行する業務に関して責任を負う。
14.10 財務報告
(a)本規則パート VI は一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託
は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、
ミューチュアル・ファンド法に従って投資家および CIMA に配付しなければならない。また中間財務
諸表については当該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配
付すれば足りる。
(b)投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、
目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
(c)本規則第 26 条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めてい
る。
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14.11 監 査
(a)一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1
か月前までに書面で CIMA 、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査人を
変更する場合は事前に CIMA の承認を得なければならない。
(b)一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査報
告書を公表または配付してはならない。
(c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監
査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
(d)監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければ
ならない。
14.12 目論見書
(a)本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従って CIMA に
届け出られる一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見
書に重大な変更があった場合も CIMA に届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見
書は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提供者の事
務所において無料で入手することができなければならない。
(b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第 37 条は一般投資家向け投資信託の
目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島
の登記上の住所
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)
(ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日
(ⅴ)監査人の氏名および住所
(ⅵ)下記の(ⅹⅹⅱ)、(ⅹⅹⅲ)および(ⅹⅹⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向け投資
信託の業務に重大な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者
の氏名および営業用住所
(ⅶ)投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当
する場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)
(ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、
券面、名簿への記録等に関する詳細を含む)
(ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
(ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件
(ⅹⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状
況
(ⅹⅱ)一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明
(ⅹⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般
投資家向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入
の権限に関する記述
(ⅹⅳ)一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明
(ⅹⅴ)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含
む)に適用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
(ⅹⅵ)一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社および
その他のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報
酬の計算に関する情報
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(ⅹⅶ)一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関
する説明
(ⅹⅷ)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関も
しくは規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許
を取得する予定である場合)、その旨の記述
(ⅹⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
(ⅹⅹ)一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則
(ⅹⅹⅰ)以下の記述
「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマン
スまたは信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付
にあたり、金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記載さ
れた意見もしくは記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
(ⅹⅹⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしく
は主たる営業所の住所または両方の住所を含む)
(ⅹⅹⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
(A)保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登
記上の住所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動
(ⅹⅹⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)
(A)投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所
もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B)投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
(C)ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
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第4【参考情報】
ファンドについては、当該計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されている。
2018 年8月 31 日 有価証券報告書(第6期)
2018 年 11 月 30 日 半期報告書(第7期中)
第5【その他】
該当事項なし。
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別紙 A
定義
本書では、以下の表現は以下の意味を有する。
「CDSC」 条件付後払い販売手数料をいう。
「NDF」 「投資目的と投資方針」の項で当該表現に指定された意味を有する。
「S&P」 S&P グローバル・レーティングをいう。
「受渡営業日」および 日本において銀行および日本における金融商品取引業者が営業を行う
「日本における営業日」 日(土曜日または日曜日を除く。)をいう。
「営業日」および ニューヨーク、ルクセンブルグおよび日本の銀行ならびに日本におけ
「ファンド営業日」 る金融商品取引業者が営業を行う日(土曜日もしくは日曜日を除
く。)、またはファンドに関し管理会社が随時に決定することのでき
るその他の日をいう。
「英文目論見書」 ファンドに関する 2004 年6月付英文目論見書をいい、適宜変更または
補足される。
「円」および「¥」 日本の法定通貨をいう。
「買付申込書」 管理会社または管理事務代行会社から入手することができる受益証券
の買付申込書をいう。
「買戻請求書」 管理会社または管理事務代行会社が承諾する様式にて提出される買戻
請求書をいう。
「買戻日」 各営業日またはファンドに関し管理会社が随時に決定することのでき
るその他の日をいう。
「管理会社」 BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドをい
う。
「管理事務代行会社」 ファンドの管理事務代行会社としての資格におけるSMBC日興ルク
センブルク銀行株式会社をいう。
「管理事務代行契約」 受託会社、管理会社および管理事務代行会社との間で締結された 2006
年3月 30 日付 管理事務代行契約をいい、適宜変更または補足される。
「金融商品取引法」 日本の金融商品取引法をいう。
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「現地分配基準日」 各年の 8 月の 10 暦日もしくは当該日がファンド営業日ではない場合に
は直後のファンド 営業日、またはファンドに関し管理会社が随時に決
定することのできる各年のその他の日をいう。
「現地分配日」 各現地分配基準日の後4 ファンド 営業日目の日またはファンドに関し
管理会社が適宜決定することのできる各年のその他の日をいう。
「受益者」 当該時点における 登録された受益証券の保有者をいう。
「受益者決議」 受益証券1口当たり純資産価格の総額がトラストの全シリーズ・トラ
ストの純資産総額の総額の 50 %以上となる受益証券の保有者が書面に
より承認した決議、または受益者集会において受益証券1口当たり純
資産価格の総額がトラストの全シリーズ・トラストの純資産総額の総
額の 50 %以上となる受益証券を保有する受益者により可決された決議
をいう。
「受益証券」 円建ての受益証券であるファンドの受益証券をいう。
「受益証券 1 口当たり純資 純資産総額を評価時に発行済の受益証券の口数で除して算出される額
産価格」 をいう。
「受託会社」 トラストの受託者としてのCIBCバンク・アンド・トラスト・カン
パニー(ケイマン)リミテッドをいう。
「純資産総額」 基本信託証書に従い計算されるファンドの純資産価額をいう。
「シリーズ・トラスト」 受託会社と管理会社との間の信託証書に基づいて設立されたトラスト
のシリーズ・トラストである、エマージング・カレンシー・ボンド・
および「ファンド」
ファンドをいう。
「設定日」および「払込 2012 年 8 月 29 日をいう。
日」
「代行協会員」 SMBC日興証券株式会社をいう。
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「適格投資家」 (a)以下の(ⅰ)から(ⅳ)に該当しない者、法人もしくは法主体
をいう。(ⅰ)米国の市民もしくは居住者、米国で設立されたもしく
は存続するパートナーシップ、または米国法に基づき設立されたもし
くは存続する法人、信託もしくはその他の法主体、(ⅱ)ケイマン諸
島に居住もしくは住所を置く者もしくは法主体(慈善信託もしくはそ
の他の慈善団体、または免税もしくは非居住ケイマン諸島会社を除
く。)、(ⅲ)適用法に違反することなく受益証券の購入もしくは保
有が不可能である者、ならびに(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)に規定さ
れる者、法人もしくは法主体の保管者、名義人もしくは受託者、また
は
(b)受託会社がファンドについて随時特定もしくは指定するその他
の者、法人もしくは法主体をいう。
「投資運用会社」 BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社をいう。
「投資運用契約」 管理会社と投資運用会社との間で締結された 2012 年7月 19 日付投資運
用契約をいう。
「投資対象通貨」 ファンドの投資対象が表示される通貨をいう。
「トラスト」 ケイマン諸島法に基づき設立されたオープン・エンド型アンブレラ型
ユニット・トラストであるニッポン・オフショア・ファンズをいう。
「取引日」 設定日からの 各営業日、またはファンドに関し管理会社が随時に決定
することのできるその他の日をいう。
「販売会社」または 株式会社三井住友銀行 をいう。
「日本における販売会社」
「評価日」 各営業日、またはファンドに関し管理会社が随時に決定することので
きるその他の日をいう。
「ファンド決議」 ファンドの発行済受益証券口数の2分の1以上の保有者が書面により
承認した決議、または当該ファンドの受益者集会においてファンドの
受益証券口数の2分の1以上を保有する受益者により可決された決議
をいう。
「副投資運用会社」 メロン・インベストメンツ・コーポレーションをいう。
「分配期間」 最初の分配期間の場合には 設定日に 開始し、その後については前の現
地分配基準日の翌暦日に開始し、現地分配基準日(同日を含む。)に
終了する期間をいう。
「米国」 アメリカ合衆国、その領土および属領をいう。
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「米ドル」、「USD」 米国の法定通貨であるドルをいう。
および「US$」
「保管会社」 ファンドの保管会社としての資格におけるSMBC日興ルクセンブル
ク銀行株式会社をいう。
「保管契約」 受託会社と保管会社との間で締結された 2006 年3月 30 日 付 保管契約 を
いい、適宜変更または補足される。
「ムーディーズ」 ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクをいう。
「ユーロ」 および「 € 」 1992 年2月7日にマーストリヒトで署名された欧州連合条約に従って
単一通貨を採用した欧州連合参加加盟国の共通通貨をいう。
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独立監査人報告書
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンドの受託会社としてのCIBCバンク・アンド・トラスト・カ
ンパニー(ケイマン)リミテッド御中
監査意見
我々の意見では、当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められ
た会計原則に準拠して、ニッポン・オフショア・ファンズのシリーズ・トラストであるエマージング・カレ
ンシー・ボンド・ファンド(以下「シリーズ・トラスト」という。)の 2019 年2月 28 日現在の財務状態、な
らびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認め
る。
我々が行った監査
シリーズ・トラストの財務書類は、以下により構成される。
・ 2019 年2月 28 日現在の純資産計算書
・ 2019 年2月 28 日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々の責
任については、「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断してい
る。
独立性
我々は国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従ってシ
リーズ・トラストから独立した立場にある。我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たしてい
る。
その他の情報
経営陣は、年次報告書を構成するその他の情報(シリーズ・トラストの財務書類およびそれに対する我々の
監査報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
シリーズ・トラストの財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他
の情報に対していかなる形式の結論の保証も表明しない。
シリーズ・トラストの財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、
財務書類または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思
われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があると
いう結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はな
い。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して
真実かつ公正に表示された当財務書類の作成、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重
要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると経営陣が決定する内部統制に関して責任を負
う。
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財務書類の作成において、経営陣は、シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力を評価し、それが
適用される場合には、経営陣がシリーズ・トラストの清算または運用の中止を意図している、もしくは現実
的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準
を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がな
いかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。合理的な
保証は高度な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見する
ことを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体とし
て、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要
とみなされる。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。ま
た、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎として十分か
つ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部
統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・シリーズ・トラストの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続
を策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価
する。
・ 経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、シリーズ・ トラ
ストが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重
要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、
当報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合
は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。
しかし、将来の事象または状況が、シリーズ・トラストが継続企業として存続しなくなる原因となること
がある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する
方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統
制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の事項
監査意見を含む当報告書は、シリーズ・トラストの受託会社としてのCIBCバンク・アンド・トラスト・
カンパニー(ケイマン)リミテッドのためのみに、監査契約書の条項に従い作成されたものであり、他の目
的はない。我々は、当意見を述べるにあたり、その他の目的に対して、または、我々の事前の書面による明
確な同意なしに当報告書が提示される、または当報告書を入手するその他の者に対して責任を負わない。
プライスウォーターハウスクーパース
ケイマン諸島
2019 年6月 27 日
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Independent Auditor's Report
To CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of Emerging Currency Bond Fund
Our opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of Emerging Currency Bond
Fund (the Series Trust), a series trust of Nippon Offshore Funds, as at February 28, 2019, and of the results of its
operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance with generally accepted accounting
principles in Luxembourg applicable to investment funds.
What we have audited
The Series Trust's financial statements comprise:
・ the statement of net assets as at February 28, 2019;
・ the statement of investments as at February 28, 2019;
・ the statement of operations and changes in net assets for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those
standards are further described in the Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements section of our
report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Independence
We are independent of the Series Trust in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants'
Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other ethical responsibilities in
accordance with the IESBA Code.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual Report (but does not
include the Series Trust's financial statements and our auditor's report thereon).
Our opinion on the Series Trust's financial statements does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the Series Trust's financial statements, our responsibility is to read the other information
identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial
statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work
we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report
that fact. We have nothing to report in this regard.
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Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair view in accordance
with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds, and for such internal
control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series Trust's ability to continue as a
going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of
accounting unless management either intends to liquidate the Series Trust or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs
will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of
users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism
throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate
to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Series
Trust's internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by management.
・ Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the
audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Series Trust's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Series
Trust to cease to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
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Other Matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited
solely in its capacity as trustee of the Series Trust in accordance with the terms of our engagement letter and for no other
purpose. We do not, in giving this opinion, accept or assume responsibility for any other purpose or to any other person
to whom this report is shown or into whose hands it may come save where expressly agreed by our prior consent in
writing.
PricewaterhouseCoopers
Cayman Islands
June 27, 2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管している。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019 年4月 23 日
BNY メロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
三 上 和 彦 ㊞
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「管理会社の経理
状況」に掲げられている BNY メロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの 2018 年1月1日から
2018 年 12 月 31 日までの第 40 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 BNY メロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの 2018 年 12 月 31 日現在の財政状態並びに同
日をもって終了する事業年度の経営成績の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管している。
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独立監査人報告書
エマージング・カレンシー・ボンド・ファンドの受託会社としてのCIBCバンク・アンド・トラスト・カ
ンパニー(ケイマン)リミテッド御中
監査意見
我々の意見では、当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められ
た会計原則に準拠して、ニッポン・オフショア・ファンズのシリーズ・トラストであるエマージング・カレ
ンシー・ボンド・ファンド(以下「シリーズ・トラスト」という。)の 2018 年2月 28 日現在の財務状態、な
らびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認め
る。
我々が行った監査
シリーズ・トラストの財務書類は、以下により構成される。
・ 2018 年2月 28 日現在の純資産計算書
・ 2018 年2月 28 日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々の責
任については、「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断してい
る。
独立性
我々は国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従ってシ
リーズ・トラストから独立した立場にある。我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たしてい
る。
その他の情報
経営陣は、年次報告書を構成するその他の情報(シリーズ・トラストの財務書類およびそれに対する我々の
監査報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
シリーズ・トラストの財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他
の情報に対していかなる形式の結論の保証も表明しない。
シリーズ・トラストの財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、
財務書類または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思
われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があると
いう結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はな
い。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して
真実かつ公正に表示された当財務書類の作成、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重
要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると経営陣が決定する内部統制に関して責任を負
う。
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財務書類の作成において、経営陣は、シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力を評価し、それが
適用される場合には、経営陣がシリーズ・トラストの清算または運用の中止を意図している、もしくは現実
的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準
を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がな
いかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。合理的な
保証は高度な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見する
ことを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体とし
て、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要
とみなされる。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。ま
た、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎として十分か
つ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部
統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・シリーズ・トラストの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続
を策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価
する。
・ 経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、シリーズ・ トラ
ストが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重
要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、
当報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合
は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。
しかし、将来の事象または状況が、シリーズ・トラストが継続企業として存続しなくなる原因となること
がある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する
方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統
制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の事項
監査意見を含む当報告書は、シリーズ・トラストの受託会社としてのCIBCバンク・アンド・トラスト・
カンパニー(ケイマン)リミテッドのためのみに、監査契約書の条項に従い作成されたものであり、他の目
的はない。我々は、当意見を述べるにあたり、その他の目的に対して、または、我々の事前の書面による明
確な同意なしに当報告書が提示される、または当報告書を入手するその他の者に対して責任を負わない。
プライスウォーターハウスクーパース
ケイマン諸島
2018 年6月 14 日
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In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of Emerging Currency Bond
Fund (the Series Trust), a series trust of Nippon Offshore Funds, as at February 28, 2018, and of the results of its
operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance with generally accepted accounting
principles in Luxembourg applicable to investment funds.
What we have audited
The Series Trust's financial statements comprise:
・ the statement of net assets as at February 28, 2018;
・ the statement of investments as at February 28, 2018;
・ the statement of operations and changes in net assets for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those
standards are further described in the Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements section of our
report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Independence
We are independent of the Series Trust in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants'
Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other ethical responsibilities in
accordance with the IESBA Code.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual Report (but does not
include the Series Trust's financial statements and our auditor's report thereon).
Our opinion on the Series Trust's financial statements does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the Series Trust's financial statements, our responsibility is to read the other information
identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial
statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work
we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report
that fact. We have nothing to report in this regard.
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Management is responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair view in accordance
with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds, and for such internal
control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series Trust's ability to continue as a
going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of
accounting unless management either intends to liquidate the Series Trust or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs
will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of
users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism
throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate
to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Series
Trust's internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by management.
・ Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the
audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Series Trust's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Series
Trust to cease to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Other Matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited
solely in its capacity as trustee of the Series Trust in accordance with the terms of our engagement letter and for no other
purpose. We do not, in giving this opinion, accept or assume responsibility for any other purpose or to any other person
to whom this report is shown or into whose hands it may come save where expressly agreed by our prior consent in
writing.
PricewaterhouseCoopers
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別途保管している。
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