ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト-GSエマージング社債ファンド 円投資型1509/米ドル投資型1509/豪ドル投資型1509 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第4期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月1日-平成31年2月28日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト-GSエマージング社債ファンド 円投資型1509/米ドル投資型1509/豪ドル投資型1509 |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年8月30日
【計算期間】 第4期(自平成30年3月1日 至平成31年2月28日)
【ファンド名】 ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト-
GSエマージング社債ファンド
円投資型1509/米ドル投資型1509/豪ドル投資型1509
(Nomura Offshore Series Trust -
GS Emerging Markets Corporate Bond Fund(Class Yen Hedged
Units 1509 / Class US Dollar Units 1509 / Class Australian
Dollar Hedged Units 1509))
【発行者名】 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
(Global Funds Trust Company)
【代表者の役職氏名】 取締役 フランソワ・ジョン
(Francois John, Director)
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、
ウグランド・ハウス、私書箱309
(PO Box 309, Ugland House,
Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注1)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)およびオーストラリアドル(以下「豪ドル」といいます。)の
円貨換算は、令和元年6月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、1米ドル=
107.79円および1豪ドル=75.49円によります。
(注2)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、ファンド証券は円建、米ドル建または豪ドル建の
ため、以下の金額表示は別段の記載がない限り円貨、米ドル貨または豪ドル貨をもって行います。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。従って、合計の数字が
一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算
のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合
もあります。
(注4)本書の中で計算期間(以下「会計年度」ともいいます。)とは、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終了する1年
をいいます。ただし、第1計算期間とは、平成27年9月29日から平成28年2月29日までの期間を指します。
1/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト(以下「トラスト」といいます。)は、ケイマン諸島の法律の下
で2013年2月26日付基本信託証書(2015年5月14日付信託証書の変更証書により変更済)(以下「基本信託証
書」といいます。)に基づき受託会社および管理会社により設立されました。
ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト-GSエマージング社債ファンド(以下「ファンド」といいま
す。)は、2013年2月26日付補遺信託証書(以下「補遺信託証書」といい、「基本信託証書」と併せて「信託
証書」と総称します。)に基づき受託会社および管理会社により設立されました。
ファンドにおける信託金の限度額の定めはありません。
ファンドの投資目的は、通常の市況の下において、主としてエマージング諸国(新興国)の企業またはエ
マージング諸国の関連企業が発行する米ドル建て債券に投資することにより、長期的なキャピタル・ゲインと
インカム・ゲインを実現することです。また、ファンドの資産は、エマージング諸国およびエマージング諸国
関連の国債、政府機関債に投資することもできます。
現在、ファンドのクラスには、円投資型1304、米ドル投資型1304、豪ドル投資型1304、円投資型1305、米ド
ル投資型1305、豪ドル投資型1305、円投資型1306、米ドル投資型1306、豪ドル投資型1306、円投資型1307、米
ドル投資型1307、豪ドル投資型1307、円投資型1308、米ドル投資型1308、豪ドル投資型1308、円投資型1309、
米ドル投資型1309、豪ドル投資型1309、円投資型1312、米ドル投資型1312、豪ドル投資型1312、円投資型
1403、米ドル投資型1403、豪ドル投資型1403、円投資型1406、米ドル投資型1406、豪ドル投資型1406、円投資
型1409、米ドル投資型1409、豪ドル投資型1409、円投資型1412、米ドル投資型1412、豪ドル投資型1412、円投
資型1503、米ドル投資型1503、豪ドル投資型1503、円投資型1506、米ドル投資型1506、豪ドル投資型1506、円
投資型1509、米ドル投資型1509、豪ドル投資型1509、円投資型1512、米ドル投資型1512および豪ドル投資型
1512があります。
(2)【ファンドの沿革】
1998 年2月27日 管理会社の設立
2013 年2月26日 基本信託証書の締結
2013 年2月26日 補遺信託証書の締結
2015 年5月14日 信託証書の変更証書の締結
2015 年9月29日 運用開始(設定日)
2/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
3/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
ファンド運営上の
名称 契約等の概要
役割
グローバル・ファンズ・トラス 管理会社 信託証書を受託会社と締結。ファンド
ト・カンパニー 資産の運用、管理、ファンド証券の発
(Global Funds Trust Company) 行、買戻しならびにファンドの償還に
ついて規定しています。
マスター・トラスト・カンパニー 受託会社 信託証書を管理会社と締結。ファンド
(Master Trust Company) 資産の運用、管理、ファンド証券の発
行、買戻しならびにファンドの償還に
ついて規定しています。
ノムラ・バンク・ルクセンブルク 管理事務代行会社 2013年2月26日に管理会社との間で管
(注1)
S.A. 保管会社 理事務代行契約 を締結。ファンド
(Nomura Bank(Luxembourg)
の管理事務代行業務について規定して
S.A.)
います。また、2013年2月26日に受託
(注2)
会社との間で保管契約 を締結。
ファンドに対する保管業務の提供につ
いて規定しています。
ゴールドマン・サックス・アセッ 投資顧問会社 2013年3月11日に管理会社との間で投
(注3)
ト・マネジメント・インターナ (GSAMロンドン) 資顧問契約 を締結。ファンド資産
ショナル
の運用に関する投資顧問業務の提供に
(Goldman Sachs Asset
ついて規定しています。
Management International)
ゴールドマン・サックス・アセッ 副投資顧問会社 ゴールドマン・サックス・アセット・
ト・マネジメント・エル・ピー (GSAMニューヨーク) マネジメント・エル・ピーは2007年6
(Goldman Sachs Asset 月29日付で、ゴールドマン・サック
ス・アセット・マネジメント(シンガ
Management L.P.)
ポール)ピーティーイー・リミテッド
ゴールドマン・サックス・アセッ (GSAMシンガポール)
は1995年10月19日付で、副投資顧問契
ト・マネジメント(シンガポー
(注4)
約 を投資顧問会社と締結していま
ル)ピーティーイー・リミテッド
(Goldman Sachs Asset
す。同契約は、副投資顧問業務につい
Management(Singapore)Pte.
て規定しています。
Ltd.)
ゴールドマン・サックス・イン 総販売会社 2013年3月11日に管理会社との間で受
(注5)
ターナショナル 益証券総販売契約 を締結。総販売
(Goldman Sachs
会社としての業務について規定してい
International)
ます。
4/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
野村證券株式会社 代行協会員 2013年3月11日付で管理会社との間で
(注6)
日本における 代行協会員契約 を締結。代行協会
販売会社
員業務について規定しています。ま
た、2013年3月11日付で総販売会社と
(注7)
の間で受益証券販売・買戻契約 を
締結。ファンド証券の販売業務・買戻
しの取次業務について規定していま
す。
(注1)管理事務代行契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行会社が計算および評価ならびにその
他の管理事務代行業務をファンドに提供することを約する契約です。
(注2)保管契約とは、受託会社によって任命された保管会社が、ファンドに対し保管業務を提供することを約
する契約です。
(注3)投資顧問契約とは、管理会社によって任命された投資顧問会社が、ファンド資産の投資および再投資に
関する投資顧問業務を提供することを約する契約です(契約締結後、随時、締結される修正契約を含み
ます。)。
(注4)副投資顧問契約とは、副投資顧問会社が、投資顧問会社に対し、ファンド資産の投資および再投資に関
する投資顧問業務につき再委任を受けて、かかる再委任に基づき副投資顧問業務を提供することを約す
る契約です(契約締結後、随時、締結される修正契約を含みます。)。
(注5)受益証券総販売契約とは、管理会社によって任命された総販売会社が、ファンド証券の募集の目的で管
理会社から交付を受けたファンド証券を適用法令・規則および目論見書に準拠して販売することを約す
る契約です(契約締結後、随時、締結される修正契約を含みます。)。
(注6)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンド証券1口当たり純資産価格
の公表および目論見書、運用報告書の販売会社への送付等の代行協会員業務を提供することを約する契
約です(契約締結後、随時、締結される修正契約を含みます。)。
(注7)受益証券販売・買戻契約とは、総販売会社によって任命された販売会社が、ファンド証券の日本におけ
る募集の目的で管理会社から交付を受けたファンド証券を日本の法令・規則および目論見書に準拠して
販売することを約する契約です(契約締結後、随時、締結される修正契約を含みます。)。
(注8)「ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント」はゴールドマン・サックス・アンド・カンパ
ニーの登録商標であり、ゴールドマン・サックス・インターナショナルとの合意に基づいて使用してい
ます。
5/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
③ 管理会社の概況
(ⅰ)設立準拠法
管理会社は、ケイマン諸島において設立された有限責任会社です。
(ⅱ)事業の目的
管理会社の事業目的は、ケイマン諸島の法律に抵触しない範囲において、いかなる制約も受けません。
(ⅲ)資本金の額
2019年6月末日現在の資本金の額は50万ユーロ(約6,125万円)です。
(注)円貨換算は、2019年6月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、1ユーロ=122.49円によ
ります。
定款およびケイマン諸島会社法(2018年改訂)に定める以外に、管理会社が発行する株式数の上限に関
する制限はありません。
(ⅳ)会社の沿革
1998年2月27日設立
(ⅴ)大株主の状況
(2019年6月末日現在)
名称 所在地 所有株式数 比率
ルクセンブルグ大公国 エスペラン
ノムラ・バンク・ルクセ
ジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
ンブルクS.A.
(Bâtiment A 33, rue de Gasperich
50,000 株 100 %
(Nomura Bank
L-5826 Hesperange, Grand Duchy
(Luxembourg)S.A.)
of Luxembourg)
6/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
① 準拠法の名称
ファンドには、ケイマン諸島の信託法(2018年改訂)(以下「信託法」といいます。)が適用されるほ
か、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(2019年改訂)(以下「ミューチュアル・ファンド法」と
いいます。)の規制も受けます。
② 準拠法の内容
(a)信託法
ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、英国における信託法および信託に関
する判例法のほとんどの部分を採用しています。さらに、ケイマン諸島の信託法は、英国の1925年受託者
法を実質的に基礎としています。投資者は、受託会社に対して資金を払い込み、投資者の利益のために投
資運用会社が運用する間、受託会社は、一般的に保管者としてこれを保持します。各受益者は、信託資産
の持分比率に応じた権利を有します。
受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務を負います。その職務、義務およ
び責任の詳細は、信託証書に記載されます。
大部分のユニット・トラストは、また、免除信託として登録申請されます。その場合、ケイマン諸島の
居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除きます。)受益者としない旨宣
言した受託会社の法定の宣誓書および信託証書が登録料と共に信託登記官に届出されます。
免除信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間課税に服さない旨の保証を取得す
ることができます。
信託は、150年まで存続することができ、一定の場合には、無期限に存続できます。
免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければなりません。
(b)ミューチュアル・ファンド法
後記「(6)監督官庁の概要」を参照のこと。
(5)【開示制度の概要】
① ケイマン諸島における開示
(a)ケイマン諸島金融庁への開示
トラストは英文目論見書を発行しなければなりません。英文目論見書は、受益証券についてすべての重
要な内容を記載し、投資しようとする者がトラストに投資するか否かについて十分な情報に基づく決定を
なしうるために必要なその他の情報を記載しなければなりません。英文目論見書は、トラストについての
詳細を記載した申請書とともにケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」といいます。)に提出しなければ
なりません。
トラストは、CIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査済会計書類を提出
しなければなりません。すべての規制された投資信託は、投資信託の各会計年度について、投資信託(年
次申告書)規則(2018年改訂)に記載の事項を含む正確かつ完全な申告書を、会計年度終了後6か月以内
にCIMAに提出しなければなりません。CIMAは、かかる期間の延長を認めることがあります。申告
書には、投資信託に関する一般的な情報、運営情報および財務情報が含まれ、CIMAが承認した監査人
を通じてCIMAに提出されなければなりません。規制された投資信託の運営者は、投資信託がこれらの
規則を遵守することを確保することに責任を負います。監査人は、規制された投資信託の運営者から受領
した各申告書を直ちにCIMAに提出することにのみ責任を負い、提出された申告書の正確性または完全
性については責任を負いません。監査人は、監査の過程においてトラストに以下に掲げるいずれかの事由
があると信ずべき理由があることを知ったときは、CIMAに報告する法的義務を負います。
・弁済期に義務を履行できない、または履行できないことが見込まれること。
・投資者または債権者の利益を害する方法でその事業を遂行している、もしくは遂行することを意図して
いる、または任意解散を行おうとしていること。
7/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
・会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行している、または遂行すること
を意図していること。
・詐欺的または犯罪的な方法で事業を遂行している、または遂行しようと意図していること。
・ミューチュアル・ファンド法もしくはそれに基づいて定められた規則、金融庁法(2018年改訂)、マ
ネー・ロンダリング防止規則(2018年改訂)または免許の条件を遵守せずに、事業を遂行している、ま
たは遂行しようと意図していること。
トラストの監査人は、デロイト・アンド・トゥシュ(Deloitte & Touche)です。
(b)受益者に対する開示
ファンドの会計年度は毎年2月末日に終了します。ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計
原則に基づき、監査済決算書が作成され、原則として、各会計年度の末日から120日以内に受益者に送付
されます。
② 日本における開示
(a)監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財務局長
に提出しなければなりません。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づく有価証券報
告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、これを閲覧することができ
ます。
受益証券の販売会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同時に交付
しなければならない目論見書をいいます。)を投資者に交付します。また、投資者から請求があった場
合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければなら
ない目論見書をいいます。)を交付します。
管理会社は、ファンドの財務状況等を開示するために、ファンドの各会計年度終了後6か月以内に有
価証券報告書を、また、ファンドの各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関す
る重要な事項について変更があった場合にはその都度臨時報告書を、それぞれ、財務省関東財務局長に
提出します。投資者およびその他希望する者は、これらの書類を、EDINET等において閲覧するこ
とができます。なお、代行協会員は、日本証券業協会に外国証券の選別基準に関する確認書を提出して
います。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の開示
管理会社は、受益証券の募集の取扱い等が行われる場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関す
る法律(以下「投信法」といいます。)に従い、ファンドに係る一定の事項を金融庁長官に届け出なけ
ればなりません。また、管理会社は、ファンドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あら
かじめ、変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出なければなりません。さらに、管理会社は、
ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後、投信法に従って、一定の事項につき交付運用
報告書および運用報告書(全体版)を作成し、遅滞なく金融庁長官に提出しなければなりません。
(b)日本の受益者に対する開示
管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であってその変更の内容が重大なものである場合等にお
いては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通知しな
ければなりません。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売会社を通じて日本の受益者に
通知されます。
上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体版)は代
行協会員のホームページにおいて提供されます。
8/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(6)【監督官庁の概要】
トラストは、ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファンドとして規制されています。C
IMAは、ミューチュアル・ファンド法の遵守を確保するための監督権限および執行権限を有します。ミュー
チュ アル・ファンド法に基づく規則により、法定の事項および監査済決算書を毎年CIMAに対して提出しな
ければなりません。
規制された投資信託であることから、CIMAはいつでも受託会社にファンドの決算書の監査を行い、これ
をCIMAが定める期限内に提出するよう指示することができます。かかる指示に従わない場合、受託会社に
相当額の罰金が科されることがあるほか、CIMAは裁判所にファンドの解散を請求することができます。
CIMAは、以下の場合には、一定の措置を講じることができます。
・規制された投資信託がその義務を履行できなくなる可能性がある場合、また投資者や債権者の利益を害する
方法で事業を遂行している、もしくは遂行することを意図している、または任意解散を行おうとしている場
合
・規制された投資信託の監督および運営が適切な方法で行われていない場合
・規制された投資信託のマネジャーの地位を有する者が、当該地位に不適切な者である場合
CIMAの権限には、受託会社の交代を要求すること、ファンドの適切な業務遂行について受託会社に助言
を与える者を任命すること、または、ファンドの業務監督者を任命すること等が含まれます。CIMAは、そ
の他の権限(その他の措置の承認を裁判所に申請する権限を含みます。)も行使することができます。
9/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2【投資方針】
(1)【投資方針】
投資目的
ファンドの投資目的は、通常の市況の下において、主としてエマージング諸国(新興国)の企業またはエ
マージング諸国の関連企業が発行する米ドル建て債券に投資することにより、長期的なキャピタル・ゲインと
インカム・ゲインを実現することです。また、ファンドの資産は、エマージング諸国およびエマージング諸国
関連の国債、政府機関債に投資することもできます。
「エマージング諸国」とは、世界銀行の「高所得国グループ」の分類に含まれない国を指します。これらの
国は世界銀行のウェブサイトで言及されています。上記にかかわらず、投資顧問会社は、随時、ある国が新興
国であるか否かを決定するために独自の分類方法を用いて、その単独裁量により他の国を新興国と特定するこ
とができます。
「エマージング諸国の債券」には、新興国の債務証券、新興国に拠点を持つまたは1ヵ国以上の新興国に大
幅なエクスポージャーを持つ発行体の債務証券、および、投資顧問会社がその単独裁量により投資顧問会社の
決定によるものとして特定したその他の証券が含まれます。
投資顧問会社は、投資対象となる証券を選定する際に、通常は特に証券のデュレーション、セクター、信用
力などの要因のほか、証券の利回りおよびキャピタル・ゲインの見通しを考慮します。さらに、ファンドはリ
ターンを増加させる取り組みの一環として、金利のアクティブ運用技術を活用できます。
円投資型の資産および豪ドル投資型の資産は米ドルに転換され、米ドル投資型の資産とともに一つの資産
プール(以下「ポートフォリオ」といいます。)で運用されるものとします。ポートフォリオは、ファンド証
券の各クラスの純資産総額に応じて3つの部分に分けられます。
投資顧問会社は、円投資型の保有者が有する米ドルと円との間の為替レートの変動リスクを回避するため、
為替ヘッジ取引を用いることもできます。投資顧問会社は、米ドルと円との間の為替レートの変動に対する円
投資型の為替変動リスクを完全にヘッジすることを目指しますが、主に投資対象の将来の価額が変動するとい
う理由から、常に100%回避できるわけではありません。
投資顧問会社は、豪ドル投資型の保有者が有する米ドルと豪ドルとの間の為替レートの変動リスクを回避す
るため、為替取引を用いることもできます。投資顧問会社は、米ドルと豪ドルとの間の為替レートの変動に対
する豪ドル投資型の為替変動リスクを完全に回避することを目指しますが、主に投資対象の将来の価額が変動
するという理由から、常に100%回避できるわけではありません。
投資予定者は、上記の為替取引によって、円に対する米ドルの上昇がそれに応じた円投資型のファンド証券
1口当たりの純資産価格の上昇をもたらすわけではない点、および豪ドルに対する米ドルの上昇がそれに応じ
た豪ドル投資型のファンド証券1口当たりの純資産価格の上昇をもたらすわけではないという点に留意が必要
です。
米ドル投資型に関して、為替取引は行われません。
10/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資対象
ファンドの資産が投資される証券および商品には、上記の他の商品のほか、次のものが含まれます。
1.政府、政府機関および政府関連機関、国際機関その他が発行するソブリン債および債務証券(ブレイディ
債および米国債等が含まれます。)
2.米国内外の企業が発行する債務証券(新興国の企業が発行する債務証券等が含まれます。)
3.様々な通貨の先渡契約の「ロング」および/または「ショート」ポジション戦略を含む外貨取引
4.モーゲージ担保証券(住宅用および商業用モーゲージ担保証券(政府機関および政府関連機関または民間
企業により発行または保証されるもの)、モーゲージ担保債務証書(CMO)、債券担保債務証書(CBO)、
ローン担保証券(CLO)等が含まれます。)
5.資産・受取債権担保証券(ABS)(クレジット・カード、ホーム・エクイティ・ローン、自動車ローン等
の受取債権の資産のプールにより裏付けられた証券等が含まれます。)
6.米国以外の銀行の支店および代理店が米国で発行した債務証券(ヤンキー債)および米国以外で発行した
債務証券(ユーロ債)
7.物価連動確定利付証券(物価連動債およびその他の物価連動債務証券・商品等)
8.債務関連のデリバティブおよび仕組み証券(レポ契約、リバース・レポ契約、クレジット・リンク商品、
トータル・リターン・スワップ、金利スワップ等が含まれます。)
9.現金同等物
10.私募証券(米国での販売のための登録をせず、1933年米国証券法(その後の改正を含む。)のルール144A
に基づき適格機関投資家間で取引されている、または登録が要求される権利を内包している証券等が含ま
れます。)
11.ハイブリッド証券および優先株式(トラスト型優先証券等が含まれます。)
12.持分証券(破産更生の一環として発行された証券等が含まれます。)
ファンドが投資する債券には、固定利付証券、可変または変動利付証券が含まれます。
本書において、現金同等物とは、次のものを含む短期金融商品を意味します。
‐ マネー・マーケット・ファンド
‐ リバース・レポ契約
‐ 譲渡性預金証書(CD)
‐ コマーシャル・ペーパー(CP)
‐ 銀行引受手形(BA)
‐ 定期預金(TD)
‐ 財務省短期証券(Tビル)
‐ Tノート
‐ Tボンド
‐ レポ契約
‐ 定期口座
‐ Tストリップ
ファンドの資産を投資した国において、金融危機、デフォルト(債務不履行)、政策の大幅な変更、新たな
規制の導入、資本の整理統合、自然災害、クーデター、政変、戦争の勃発などの異常な市場環境においては、
上記の投資方針を維持できない可能性があります。
;
上記の投資方針は、受益者の最善の利益になると考えられる場合、10ファンド営業日 前までに受益者に対
して通知することを条件に(受益者が承認した場合はこの限りではありません。)、投資顧問会社と協議した
上で、管理会社が随時修正する場合があります。
ファンドがその投資目的を達成できるとの保証も、多額の損失を回避できるとの保証もありません。
11/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ファンドの投資対象資産およびその純資産価格は、市場環境により変動します。
り、かつロンドン、ニューヨーク、シンガポール、ルクセンブルグおよび日本の銀行の営業日(毎年12月24日を除きます。)、なら
びに管理会社が投資顧問会社と協議した上で随時決定するその他の日をいいます。
(2)【投資対象】
ファンドは、エマージング諸国の債券を主な投資対象とします。
(3)【運用体制】
* 上記運用体制およびリスク管理体制は2019年6月末日現在のものであり、今後変更されることがあります。
(4)【分配方針】
管理会社は、分配可能なインカム・ゲインおよび実現キャピタル・ゲインを支払原資として、各受益者が保
有する円投資型1509、米ドル投資型1509および豪ドル投資型1509受益証券の口数に応じて、投資顧問会社と協
議した上で随時分配を行うことができます。管理会社は、分配金を合理的な水準に保つために必要があると考
える場合、投資顧問会社と協議の上で未実現キャピタル・ゲインまたは元本を支払原資として分配を行うこと
ができます。
管理会社は、毎年3月、6月、9月および12月の15日(以下、それぞれ「分配基準日」といいます。分配基
準日がファンド営業日ではない場合、その直前のファンド営業日)時点の受益者に対して分配を行うことを予
定しています。管理会社が投資顧問会社と協議の後、随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこと
もできます。
分配は、分配基準日において登録簿に名前が登録されている受益者に対して行われます。
分配は、円貨(円投資型1509)、米ドル貨(米ドル投資型1509)および豪ドル貨(豪ドル投資型1509)で受
益者へ支払われます。
将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ファンドの分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払わ
れると、その金額相当分、純資産価格は下がります。
分配金は、分配計算期間中に発生した収益(インカムおよび実現キャピタル・ゲイン)を超えて支払われる
場合があります。その場合、分配基準日翌日の純資産価格は前回の分配基準日翌日と比べて下落することにな
ります。また、分配金の水準は、必ずしも分配計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありませ
ん。
分配金の一部またはすべてが、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後
の運用状況により、分配金額より純資産価格の値上がりが小さかった場合も同様です。
分配金に対する課税については、後記「4 手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご参照ください。
12/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(5)【投資制限】
投資制限
投資顧問会社および副投資顧問会社は、ファンドの資産の投資に関して、以下の投資制限に従います。
1.ファンドの資産総額の50%以上を、日本の金融商品取引法により定義される「有価証券」に投資しなけれ
ばなりません。
2.いかなる時も証券の空売りは行いません。
3.ファンドは、管理会社および投資顧問会社が運用するすべてのミューチュアル・ファンドにより保有され
るある一つの会社の議決権付株式が当該会社の議決権付株式の総数の50%を超えることになる場合、その
会社の株式を取得しません。この制限は会社型投資信託に対する投資には適用されません。上記パーセン
テージは、買付時基準または時価基準のいずれかで計算することができます。
4.ファンドの純資産総額の15%を超えて、私募証券、非上場証券または不動産などの流動性に欠ける資産に
投資できません。ただし、日本証券業協会の規則により要求されるところにより価格の透明性を確保する
適切な措置が講じられている場合を除きます。
5.受託会社、管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社または受益者以外の第三者の利益のための取引等の
受益者保護に反するまたはファンドの資産の適正な運用を害する取引は禁止されます。
6.ファンドは、ファンドの純資産総額の5%を超えて、合同運用ヴィークル(ミューチュアル・ファンドま
たはユニット・トラストを含みますが、これらに限られません。また、投資顧問会社またはその関連会社
により運用されているか否かを問いません。)に投資することはできません(市場価格で計算され、投資
時に評価されます。)。疑義を避けるために付言すると、取引所に上場されており、かつ、通常の市況の
下において当該取引所でいつでも取引することのできる上場投資信託(ETF)は、合同運用ヴィークルに
含まれません。
管理会社は、投資顧問会社と協議した上で、受益証券が販売される国の法令を遵守することを目的として、
受益者の利益に相反しない、または受益者の利益となるその他の投資制限を随時課すことができます。
これらの投資制限は、受益者の最善の利益になると考えられる場合、10ファンド営業日前までに受益者に対
して通知することにより(受益者が承認した場合はこの限りではありません。)、投資顧問会社と協議した上
で、管理会社が随時修正する場合があります。
なお、以下の追加的なガイドラインが適用されます。
1.ファンドの投資対象は、日本証券業協会の規則に基づき、「株式等エクスポージャー」、「債券等エクス
ポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」に分類されます。原則として、各区分における
単一の発行者および/または取引相手方に対するエクスポージャーは純資産総額の10%を超えないものと
し、また、単一の発行者および/または取引相手方に対する合計エクスポージャーは純資産総額の20%を
超えてはなりません。投資顧問会社および管理会社は、必要な場合には、日本証券業協会の規則に基づく
これらの制限を遵守するためにファンドの投資対象を調整するものとします。
2.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に定義されます。)により、金利、通貨の価格、金融商
品市場における相場およびその他の指標に係る変動、およびその他の理由により発生し得るリスクに対応
する額として、日本証券業協会の規則に準拠した「合理的な方法」として管理会社が投資顧問会社と協議
の上または投資顧問会社が決定した方法に従って計算された額が純資産総額を超える場合には、デリバ
ティブ取引は禁じられます。
借入方針
残存借入総額がファンドの純資産総額の10%を超える場合、借入れは禁止されます。ただし、合併等の特殊
な事態により一時的に当該10%の制限を超える場合を除きます。
13/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
3【投資リスク】
① リスク要因
ファンドへの投資はリスクを伴います。ファンド証券への投資により損失を被る場合があります(投資額全
額を失う場合があります。)。ファンド証券への投資は、銀行預金ではなく、米国またはその他の国の政府機
関による保証は行われません。ファンドへの投資リスクは、ファンドの投資先に伴うリスクおよびファンドの
投資目的達成の能力に関連するリスクの両者から生じます。投資予定者はそれぞれファンドへの投資が自身に
適した投資であるかどうかの決定に際し、かかるリスクを注意深く検討すべきです。かかるリスクには、以下
のものが含まれますが、これに限定されません。
エマージング市場
投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、主にエマージング諸国の有価証券に投資します。下記「カ
ントリー・リスク」に記載のリスクに加えて、当該エマージング諸国の有価証券への投資には、政治的および
経済的考察、資金の本国送金が困難である可能性、一般的な社会的、政治的および経済的不安定さならびに悪
影響を及ぼす外交事情、当該投資に関する適時かつ/または正確な情報の入手が困難である可能性、流動性が
欠如する可能性や価格変動を招く当該エマージング諸国の証券市場の規模の小ささおよび取引量の少なさ、さ
らに、ファンドの投資機会を制限する可能性のある政策等の、先進国市場の企業または先進国の有価証券への
投資には通常は伴わない特定の考察が求められます。エマージング諸国の有価証券市場は、先進国市場より
も、通常、規制が緩いです。様々な国の有価証券市場への投資の価値および相対的な利回り、さらにそれに伴
うリスクは、それぞれ個別に変動すると予想されます。
エマージング諸国の証券市場は、著しく流動性に欠け、先進国の証券市場よりもボラティリティが大きく、
通貨間の為替レートの変動が大きく、通貨変換には高い費用がかかります。
前段に記載のリスクに加え、一定のエマージング諸国で取引される有価証券は、とりわけ金融仲介業の経験
不足、最新の技術の不足、取引が一時的または永続的に停止する可能性、ならびに社会的、政治的および経済
的な不安定さ全般による、追加リスクにさらされています。予期しない政治的または社会的発展が、ファンド
の当該国における投資対象の価格、およびファンドの当該国での投資対象の追加購入の可能性に影響を与える
ことがあります。ファンドの投資対象の価格に影響を与える可能性のある追加要因は、金利、インフレ、輸出
入の伸び、商品価格、海外への利払能力、対国内総生産の対外債務の規模、国際通貨基金または世界銀行から
の支援レベルです。よって、国有化または収用の可能性を含む、前述した有価証券に対する投資に関連するリ
スクが高まる可能性があります。
さらに、特定の国では、国益にとって重要とみなされる発行体や産業への投資機会が制限または禁止されて
いることがあり、これは、投資顧問会社および/または副投資顧問会社が購入できる有価証券の市場価格、流
動性および権利に影響を与えることがあります。新興証券市場の決済システムは、先進国市場よりも効率が悪
く、信頼性に欠け、エマージング諸国では保管会社または証券会社に有価証券を委託することも相当のリスク
を伴うことがあります。多くの新興国は、長年、相当なインフレを経験しており、極端な高インフレを経験し
た時期もあります。インフレとインフレ率の急速な変動とそれに伴う通貨価値の切り下げ、通貨間の為替レー
トの変動、および通貨変換に伴う費用が、特定のエマージング諸国の経済および証券市場に悪影響を与えてき
ており、かつ与え続ける可能性があります。
エマージング諸国の発行体のソブリン債は、通常、質の点では、ムーディーズ・インベスターズ・サービ
ス・インクおよびS&Pグローバル・レーティングによる投資適格未満の有価証券と同等の格付けであるとみ
なされます。特定のソブリン債務は、当該証券の取引市場が制限されている可能性があるため、投資顧問会社
および/または副投資顧問会社が、売却するのに困難を伴う場合があります。
14/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
カントリー・リスク
様々な国の発行体の証券および様々な通貨建の証券への投資には、特定のリスクがあります。かかるリスク
には、それぞれの通貨の為替レートの変動、政治的および経済的発展、為替管理の実施、没収、ならびにその
他政府による制限を含みます。新興国市場への投資はまた、先進国への投資よりも高いリスクを伴います。特
に、エマージング諸国は、少数の産業に関わる少数の発行体に時価総額および取引量が集中しており、同様
に、少数の投資者が集中的に当該証券を保有するという特徴があります。前記「エマージング市場」の項を参
照して下さい。様々な国の発行体の有価証券への投資は、一つの国の発行体の有価証券にのみ投資することか
らは得られない利益をもたらすこともありますが、一つの国の発行体の有価証券への投資には一般的に伴わな
い特定の重大なリスクも含みます。
発行体は、通常、世界中の国ごとの、様々な会計、監査および開示基準、慣習ならびに条件に従っていま
す。取引量、価格の変動および有価証券の流動性は、各国の市場ごとに異なります。さらに、証券取引所、証
券会社ならびに上場および非上場企業の政府の監督および規制のレベルは世界中で異なります。国によって
は、ファンドが当該国の特定の発行体の有価証券に投資することを法律によって制限している場合がありま
す。
市場ごとに清算・受渡手続きも異なります。決済の遅延により、ファンドの資産の一部が投資されない期間
が一時的に生じるおそれがあり、その期間に対してはリターンが獲得できません。投資顧問会社および/また
は副投資顧問会社が、決済の問題により意図していた投資対象を購入することができなかったことで、ファン
ドのための魅力的な投資機会を逃してしまうこともあります。投資顧問会社および/または副投資顧問会社
が、決済の問題によりポートフォリオの投資対象を処分することができなかったことで、ファンドのポート
フォリオの投資対象の価値がその後下落し、ファンドの投資対象に損失をもたらしたり、投資顧問会社およ
び/または副投資顧問会社が投資対象を売却する契約を締結していた場合は、購入者に対する責任を生じさせ
る可能性があります。個々の市場の決済システムの運用が不確実なため、ファンドのポートフォリオが保有し
ているか、ファンドのポートフォリオが組み入れる予定の有価証券の決済に関し、問題が生じる可能性もあり
ます。
特定の国については、収用、没収課税、ファンドの資金またはその他の資産の移動に関する制限、政治的ま
たは社会的不安定または外交上の進展により、当該国への投資に影響を与える可能性があります。有価証券の
発行体が、当該有価証券の通貨国以外の国に所在していることもあります。
信用リスク
投資顧問会社および/または副投資顧問会社が投資することができる債務証券は、原資産の信用リスクにさ
らされるおそれがあり、かかる資産の債務不履行および投資先のクレジット・サポートの消滅に際し、ファン
ドの投資全額を回収できないことがあります。さらに、ファンドの資産が投資される債券の発行体において、
ファンドの資産の一部として保有される債務証券につき、要求される支払いを実施できない可能性もありま
す。債務証券は、発行体の認識される信用度に基づき価値が変動することがあります。政府関連機関により発
行されたモーゲージ・プールについての元本および利息の支払いは、該当する政府には保証されていないこと
があります。よって、投資対象に関する債務不履行により、ファンドの投資対象の価値が下落することがあり
ます。ソブリン債またはその他のソブリン政府が保証する債務への投資は、政府による元本の払戻しおよび利
息支払いの能力および意思に関連するリスクを伴います。さらに、コマーシャル・ペーパー、銀行引受手形、
預金証書およびレポ取引等の短期の現金等価の投資対象は、政府による保証はなく、債務不履行のリスクにさ
らされています。
債券の発行体の信用力の変化や格付の変更により、債券価格が変動したり、財務上の問題、経営不振、その
他の理由により、利息や元本があらかじめ決められた条件では支払われなくなること(債務不履行)がありま
す。信用力の低下、格付の引き下げ、債務不履行が生じた場合、通常、債券価格は下落し、その結果、ファン
ドの純資産価格が下落する可能性があります。
15/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券などを売買しようとする場合、需要または供給が乏しいためにその資産を、希
望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができないリスクをいいます。特に流動性の低
い有価証券などを売却する場合にはファンドの純資産価格が下落する可能性があります。
金利リスク
金利変動により債務証券価格は変動します。一般に金利が上昇した場合には債務証券の価格は下落する可能
性があり、それによりファンドの純資産価格が下落します。
為替リスク
ファンドの資産は主に米ドル建てです。投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、米ドル建てでない
クラスのファンド証券(すなわち円投資型または豪ドル投資型のファンド証券)に対する米ドルの為替変動リ
スクを軽減することができます。しかしながら、為替ヘッジ取引が効果的である保証はなく、米ドル建てでな
いクラスのファンド証券は当該クラスに関して投資された資産の為替変動の影響を受ける場合があります。
債務証券全般
社債は、特に、発行体または保証会社が債務に関する元本および利息の支払いを履行することができないリ
スク(信用リスク)にさらされており、また、金利感応度、発行体の信用度についての市場からの見方および
全般的な市場の流動性等の要因による価格変動の影響(市場リスク)を受ける可能性もあります。低格付また
は無格付証券(すなわち、ジャンク債)は、主に一般的な金利水準の変動に反応する高格付証券に比べ、市場
リスクおよび信用リスクに影響を及ぼす動向に反応しやすい傾向にあります。投資顧問会社および/または副
投資顧問会社は、ファンドに関する投資決定を行う際、信用リスクと市場リスクの両方を考慮します。
仕組債は、より単純な証券に比べ、変動が激しく、流動性が低く、かつ、正確な値付けが困難な可能性もあ
ります。
債務証券の価格は一般に実勢金利とは逆の動きをするため、債務証券の売買取引のタイミングによっては、
元本の値上がりまたは値下がりが生じる可能性があります。
ファンドによる債務証券への投資は、早期償還・買戻条項、借換オプション、繰上償還オプションまたは類
似の条項が付される場合があり、それぞれの場合において、発行体は、ファンドのために保有される債券の元
本を予定よりも早く払い戻さなければならなくなる可能性があります。これは、金利が下落した場合、または
発行体の業績により債務の借換えをより低コストで行うことが可能となった場合に起こり得ます。投資の早期
返済は、ファンドの投資目的および投下資本からの利益に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
16/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
外国為替取引
管理会社は、為替ヘッジまたは為替取引を行うクラスのファンド証券(すなわち円投資型クラスのファンド
証券および豪ドル投資型クラスのファンド証券)(以下「米ドル投資型クラス以外の受益証券」といいま
す。)を募集する予定であり、また投資顧問会社と協議した上で管理会社の単独裁量により、また受益者に対
して通知を行うことなく、米ドル建てではないクラスを含む追加の受益証券のクラスを発行することができま
す。ただし、ファンドの投資対象は、主に米ドル建てであり、そうでない場合は当該通貨売り米ドル買いの取
引が行われる予定です。
米ドル投資型クラス以外の受益証券の投資者もそれぞれのクラスの通貨でリターンを受け取れるよう、投資
顧問会社および/または副投資顧問会社は、その単独裁量により、外国為替取引を利用することにより、当該
米ドル投資型クラス以外の受益証券の通貨(以下「クラス通貨」といいます。)に対する為替変動リスクの回
避に努めますが、それは義務ではありません。外国為替取引が有効であるという保証はありません。
例えば、為替取引では、月の途中において米ドル投資型クラス以外の受益証券に配分されるファンドの資産
の値上がりまたは値下がりの結果による為替変動リスクの変化を考慮することは予定されていません。投資顧
問会社および/または副投資顧問会社は、当該通貨に関する為替取引としてノン・デリバラブル・フォワード
の通貨契約を利用することもできますが、効果的に行うことができる保証はなく、また、ファンドのためにノ
ン・デリバラブル・フォワードの通貨契約が締結される保証もありません。「先渡契約」の項を参照して下さ
い。
したがって、米ドル投資型クラス以外の受益証券にも取引の過不足が発生する可能性があります。さらに、
外国為替取引は、関連するクラス通貨に対する米ドルの価値の下落から受益者を完全には保護できない可能性
があります。これは、特に、外国為替取引に関連して使用されるファンドの原資産の評価が、外国為替取引が
実行された時点でのかかる資産の実際の評価と大きく異なる可能性があるため、またはファンドの資産の主な
部分が直ちに確認可能な市場価格を欠いている可能性があるためです。また、保有する米ドル投資型クラス以
外の受益証券が関連するクラス通貨に対する米ドルの価値の下落から投資者を保護するとしても、米ドル投資
型クラス以外の受益証券の投資者は、一般に、関連するクラス通貨に対して米ドルが値上がりする場合に利益
を受けられません。米ドル投資型クラス以外の受益証券の価値は、外国為替取引に関する損益およびコストを
反映する変動にさらされます。
投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、外国為替取引の制限に努めますが、ファンドが利用する外
国為替取引から生じるコストが、該当するクラスの資産を超過する場合、その他のファンド証券のクラスの純
資産価格に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
また、一般に、外国為替取引をする場合、証拠金もしくは決済の支払いまたはその他の目的のために、ファ
ンドの資産の一部の使用を要する場合があります。例えば、ファンドの資産について、特定のリスク回避手段
の利用に関連して、証拠金、決済またはその他の支払いにあてることが随時(月中を含む。)要求される場合
があります。また、外国為替取引の取引相手方により、即日を含む、短期の通知をもって支払いを要求される
場合があります。その結果、現時点または将来の追加証拠金請求、決済もしくはその他の支払いに応じるかま
たはその他の目的のために利用可能な現金を保有するため、ファンドの資産をより早く清算したり、ファンド
の資産のより多くの割合を現金およびその他の流動性の高い証券(その割合は時として大きなものとなる可能
性があります。)を保持することが要求される場合があります。
ファンドが保有する現金資産には、通常、金利が付される見込みですが、かかる現金資産については、該当
するファンドの投資目的および投資方針に従った投資が行われないこととなり、ファンド(米ドル投資型の保
有者を含みます。)のパフォーマンスに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。また、通貨市場のボラティ
リティおよび変化する市況に起因して、投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、将来の証拠金の要求
の正確な予測ができない可能性があり、これにより、ファンドがかかる目的のために保有する現金および流動
証券の過不足が発生する可能性があります。
受託会社、管理会社またはファンドのために適式に任命されたそれらの委託先がかかる目的のために利用可
能な現金または資産を有しない場合、それらの者は、ファンドの契約上の義務を遵守することができない可能
17/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
性(追加証拠金請求もしくは決済またはその他の支払いの義務に応じられないこと等)があります。受託会社
もしくは管理会社(または適式に任命されたそれらの委託先)がその契約上の義務の履行を怠る場合、ファン
ド の資産およびその受益者(米ドル投資型クラスを含みます。)は重大な悪影響を被る可能性があります。
投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、投資顧問会社および/または副投資顧問会社がその単独の
裁量により、外国為替取引が実行不可能もしくは不可能であるか、ファンドの投資対象またはその直接の投資
者(米ドル投資型クラスの保有者を含みます。)に重大な影響を及ぼす可能性があると判断する場合に、また
は、その他の理由により、一定期間外国為替取引の全部または一部を行わないことを決定する可能性がありま
す。その結果、当該一定期間、為替変動リスクが全体的または部分的に回避されない可能性があります。受益
者は、為替変動リスクが回避されない一定の期間について、必ずしも通知を受けるものではありません。
いかなる期間もしくは時点においても、投資顧問会社および/または副投資顧問会社が米ドル投資型クラス
以外の受益証券の通貨エクスポージャーの全部または一部についてそれを回避する取引ができる、または成功
するという保証はありません。また、投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、その資産の清算または
ファンドの解散が行われている期間中に外国為替取引を利用することを予定していませんが、投資顧問会社お
よび/または副投資顧問会社の単独裁量によりこれが行われる可能性もあります。投資顧問会社および/また
は副投資顧問会社は、その裁量により、また適用法に従い、外国為替取引の全部または一部を投資顧問会社の
一つまたは複数の関係会社または業務提供会社に委託することができます。
レバレッジ
本書に記載された投資制限および借入制限に従うことを条件として、投資顧問会社および/または副投資顧
問会社は、投資目的および投資方針を遵守するため、運用の必要上、またはファンドの予想される買戻または
費用の支払資金を得るため等の目的のため適切とみなした場合、借入またはレバレッジを活用することができ
ます。
本書に記載された投資制限および借入制限に従うことを条件として、投資顧問会社および/または副投資顧
問会社が活用するレバレッジ額は、ファンド証券の購入および買戻の金額および時期、ならびにファンドの投
資対象の実績ならびにノン・デリバラブル・フォワードの通貨契約などのデリバティブの活用によるものを含
む外国為替ヘッジの実施などの様々な要因により、随時、変動します。
投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、特定の状況において、受益証券に関する申込金の受領を予
想して、その資金を活用して取引を開始することもあり、これにより、当該取引に関連するファンドの投資対
象の損失を増加させる可能性があります。投資顧問会社および/または副投資顧問会社によるレバレッジの活
用は、ファンドのポートフォリオのボラティリティを高め、追加費用を生じ、ファンドの投資ポートフォリオ
に悪影響を及ぼす可能性もあります。さらに、ファンドに対する貸付人への利払いおよび元本払戻金の受領権
は、受益者の権利に優先し、借入の条件には、受益者に対する分配の実施の可能性を含め、ファンドの一定の
活動を制限する条項が含まれることがあります。
ファンドは、投資顧問会社および/または副投資顧問会社が利用するレバレッジに関連して、利息およびコ
ミットメント料等の費用を負担しますが、かかる費用は相当な金額になる可能性もあります。
本書に記載された投資制限および借入制限に従うことを条件として、また、適用法に認められる場合、ファ
ンドは、ゴールドマン・サックス、または、管理会社、投資顧問会社および/または副投資顧問会社が単独の
裁量により適切とみなすその他の関係者から、運用の必要上、費用の支払い、買戻し代金の支払等の目的のた
めに、借入を行うことができます。ファンドが、市場においてその時点で利用可能な融資条件等、投資顧問会
社および/または副投資顧問会社ならびにそれらの関係会社あるいは競合他社が運用するその他のファンドま
たは勘定に利用可能な条件で融資を得られる保証はなく、またファンドがいつでも融資を受けられる保証もな
く、融資が受けられる場合でも、かかる融資が、金利を含めファンドにとって望ましい条件で行われる保証は
ありません。レバレッジの利用は、ファンドのポートフォリオが被る悪影響をかなり増大させることがありま
す。「潜在的利益相反」の項を参照して下さい。
18/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
リボルビング・クレジット枠の獲得に替えて、またはそれに加えて、投資顧問会社および/または副投資顧
問会社は、随時、必要な場合、限定付き与信枠を頼るのではなく、全てまたは一部の借入必要額について資金
の借入れに努めるよう決定することができます。適用法に従い、投資顧問会社および/または副投資顧問会社
は、 かかる方法でゴールドマン・サックスから借入を行うことができます。よって、かかる借入は、通常、コ
ミットメント料の支払いはないが、限定つき与信枠がある場合よりも、借入時の利息は高いため、結果とし
て、ファンドが、かかる融資が入手できない状況か、または高金利でしか入手できない状況に陥る危険性もあ
ります。さらに、当該借入の条項では、かかる借入が貸付人の要求に応じて、いつでも、払戻しに応じなけれ
ばならない旨規定されていることがあり、これにより、かかる要求に従う場合は、ファンドに重大な悪影響を
及ぼすことがあります。
ファンドの投資対象の流動性の欠如
本書に記載された投資制限に従うことを条件として、投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、流動
性がなく、および/または一般に取引されていない有価証券、デリバティブおよびその他の金融商品または金
融資産に、その資産の一部を投資することができます。かかる一般に取引されていない有価証券および投資対
象は、直ちに処分ができないことがあり、契約上、法律上または規制上、特定の期間の売却が禁止されている
場合もあります。
ファンドの投資対象の市場価格は、とりわけ、実勢金利の変動、一般経済の状況、金融市場の状況、特定の
産業の発展または傾向、およびファンドが投資している有価証券の発行体の財務状況により変動する可能性が
あります。流動性が制限され、より価格変動が大きい期間は、ファンドが、投資顧問会社および/または副投
資顧問会社が有利とみなす価格や時点で、投資対象を取得または処分できない可能性もあります。その結果、
市場価格が上昇している間は、投資顧問会社および/または副投資顧問会社が、希望するポジションの取得が
直ちに行えないために価格の上昇を十分に享受できない可能性もあり、逆に、下降相場でファンドが全額を直
ちに売却できないことで、売却できないポジションの評価額の下落に伴い、純資産価額が下落します。このよ
うな状況により、ファンドが買戻しを求める受益者に適時に買戻代金を支払うことができなくなる可能性もあ
ります。後記「受益証券の流動性の制限」の項を参照して下さい。
投資の集中
本書に記載された投資方針および投資制限に従うことを条件として、投資顧問会社および/または副投資顧
問会社は、通常、ファンドが、(投資顧問会社および/または副投資顧問会社が単独の裁量で決定した)分散
されたポートフォリオを保有するよう努めます。ただし、ファンドの投資対象は、価格が下落した単独の発行
体または特定のタイプの投資対象に相対的に大量のポジションを有している場合、多大な損失を被ることがあ
り、市況の悪化がなくても、投資対象を現金化できない場合、またはその他市況もしくは環境の変化による悪
影響を受ける場合は、さらに損失が膨らむ場合があります。
リスク回避のための取引
投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、為替変動リスクを回避する取引および金利ヘッジを含む手
法を使用する予定です(前記「外国為替取引」の項を参照して下さい。)。かかる手法が有効であるか、また
はこれを利用しなかった場合よりも好ましいリターンが生じるという保証はありません。さらに、かかる手法
は、ファンドの資産が投資される有価証券およびその他の商品の評価額の変動から、受益者を保護することが
目的であり、ファンドは、通常、かかる有価証券およびその他の商品の価値が上昇した場合は、恩恵を受けま
せん。
投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、ファンドの資産が直接または間接的に投資されている有価
証券およびその他の商品の価額が下落したことによる損失リスクの最小化の追求を含め、その他の状況におい
ても、リスク回避の手法を活用することができます。その手法が成功するという保証はなく、対象となってい
るポジションの評価の上昇から生じる潜在的利益を制限する傾向があります。
19/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
リスク回避の手法には、先物契約、証券に係る上場および店頭プット・オプションおよびコール・オプショ
ン、金融指数、為替先物予約、差金決済の為替先物予約ならびに様々な金利取引を含む多様なデリバティブ取
引 が含まれます。こうした手法は、投資先の投資対象のリスクとは異なるリスクを有します。特に、リスク回
避のためのポジション部分の価格変動と対象のポジションの価格変動の相関性の程度は様々であり、これによ
りリスク回避取引による損失が、ファンドのポジションの利益額よりも大きくなる可能性も生じます。さら
に、特定のリスク回避の手法および市場は、あらゆる場合に流動性がないことがあります。その結果、変動の
大きな市場では、投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、当初証拠金をはるかに上回る損失を被るこ
となく、かかる商品の一部の取引を手じまうことができない可能性もあります。投資顧問会社および/または
副投資顧問会社によるリスク回避取引の成功は、投資顧問会社および/または副投資顧問会社が、市場動向を
(難しいことですが)適切に予測できるかどうかにかかっています。
先渡契約
本書に記載された投資方針および投資制限に従うことを条件として、ファンドの投資顧問会社および/また
は副投資顧問会社として行為する投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、ファンドのために、直接ま
たは間接的に、取引所で取引されておらず、一般に規制されていない、先渡契約、差金決済の為替先物予約お
よびそのオプション契約を締結することができます。先渡契約には1日の値幅制限はありません。ファンドが
口座を維持する銀行およびその他のディーラーは、ファンドに対して、かかる取引につき、証拠金を預託する
よう求めることができますが、証拠金は、通常、最小限か不要です。当該先渡契約の取引相手方は、かかる先
渡契約につき、継続して相場を形成する必要はなく、当該先渡契約には、流動性がない期間があり、これが長
期にわたる場合もしばしば起こります。特定の取引相手方が、先渡契約の相場価格の提示の継続を拒否した期
間や、スプレッド(取引相手方が購入を予定している価格と売却を予定している価格との差額)が異常に広い
相場価格を提示する期間も発生しています。先渡契約の取決めは、1名または数名の取引相手方との間で行わ
れるため、かかる取決めが多数の取引相手方と行われる場合よりも、流動性の問題が大きくなることがありま
す。政府当局によるクレジット・コントロールの強制により、かかる先渡取引が、上記の強制がなければ、投
資顧問会社および/または副投資顧問会社がファンドに勧めたであろう水準以下に制限されることがあり、
ファンドに損害をもたらすこともあります。さらに、ファンドの投資対象が取引される市場で、異常に大量の
取引、政治的干渉またはその他の要因により、市場崩壊が生じることもあります。市場の流動性欠如または崩
壊が、ファンドの投資対象に多大な損失をもたらすことがあります。さらに、ファンドは、決済不能に関する
リスクに加えて、取引相手方に関する信用リスクにもさらされます。かかるリスクは、ファンドに多大な損失
をもたらすことがあります。
規制当局の監督がおよばないこと
ファンドは、小規模の投資会社に適用される登録除外規定に従い、米国の投資会社法に基づく投資会社とし
て登録しておらず、登録する予定もありません。よって、様々な投資者保護を提供している米国の投資会社法
の規定(とりわけ、投資会社に利害関係のない取締役を過半数有すること、レバレッジの制限をおこなうこ
と、投資会社とその関係会社間の取引を制限すること、投資会社の保管する有価証券を、常時、他の者の有価
証券とは個別に分離保管し、かつ当該有価証券が当該投資会社の資産であるものと明確に特定して記載するこ
とが求められ、顧問会社と投資会社間の関係を規定することも求められます。)が適用されません。ファンド
の存続期間中、有価証券およびその他の資産を含むファンドの投資ポートフォリオの大部分は、登録投資会社
の場合に要求されるような当該資産を個別に分離保管していない仲介会社で保持されることがあります。1970
年米国証券投資者保護法(改訂済)の規定に基づき、かかる仲介会社の破産または不履行は、当該有価証券お
よびその他の資産の保管が登録投資会社に適用される要件に従って保持されていた場合よりも、ファンドの純
資産の価値により甚大な悪影響を及ぼす傾向があります。ファンドが委託した資産を保管会社が自身のために
利用することができるというリスクもあります。
20/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資顧問会社は、適用可能な多くの米国商品先物取引委員会(「CFTC」)への登録免除の一つに従い、ファ
ンドの運用を行います。どの免除規定が適用されるかによって、特定のCFTCの商品ファンド運営者
(「CPO」)の規制がファンドに対して適用されます。
投資顧問会社は、随時改正される米国の商品取引法(「商品取引法」)の下において、その運用する他の資
産プールに関するCPOとしてCFTCに登録されていますが、商品取引所規定の規則第4.13(a)(3)に基づくCPOとし
ての登録を免除されている(「規則第4.13(a)(3)免除」)ものとしてファンドに関してその業務を行います。
投資顧問会社は、当該免除の要件を充足していることを根拠に、ファンドに関して規則第4.13(a)(3)免除に依
拠することができるものと考えています。当該免除の要件には、(i)ファンド証券の募集および販売が随時
改正される米国1933年証券法の下での登録を免除されており、米国において公衆に対する販売活動が行われな
いこと、(ⅱ)ファンドの投資対象がいかなる時も「商品持分」に関して規則第4.13(a)(3)(ⅱ)の取引制限
を遵守していること、(ⅲ)ファンドの受益者として参加する者が規則第4.13(a)(3)の下での適格要件を充足
するものと投資顧問会社が合理的に考えていること、および、(ⅳ)商品先物または商品オプション市場にお
ける取引のためのビークルとしてファンド証券の販売が行われるものではないことが含まれています。規則第
4.13(a)(3)免除に依拠するために、投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、限られた分量の商品持分
取引しか行うことが許容されておらず、当該取引には先物取引およびスワップが含まれます。このような制限
の結果として、投資顧問会社および/または副投資顧問会社は一定の取引しか行うことができず、そのことが
ファンドのパフォーマンスに不利に影響する可能性があります。
また、ファンド証券は、現在、非米国人に対してのみ募集され、かつ、販売されており、投資顧問会社は
CFTCによる規制に従うか登録が免除されることにより「商品プール」としてファンドを運用することが要求さ
れていないことに留意すべきです。将来、ファンドが米国人に対してファンド証券の募集を行う場合、事前
に、適用されるCFTCによる規制を遵守するか、登録の免除に依拠することになります。
投資顧問会社が、CPOとしての登録を免除されるか、または、CFTCによる規制に従う「商品プール」ではな
いものとしてファンドに関して業務を提供する場合、投資顧問会社は、CFTCに準拠した開示書類および認証済
年次報告書を交付することは要求されません。疑義を避けるために申し添えると、このことは受益者が受領す
る他の報告書には影響を与えません。
さらに、非米国人に対する受益証券の募集および販売は、米国証券取引法に基づくレギュレーションSに従
い、米国証券取引法に基づく登録が免除されているため、ファンドの英文目論見書および補遺目論見書は、米
国証券取引委員会、CFTCまたはその他の米国規制当局のいずれにも提出または検討されていません。
前述にかかわらず、ファンドは、1956年米国銀行持株会社法(改訂済)(「BHCA」)に基づく銀行持株会社
(「BHC」)であるゴールドマン・サックスに適用される規制による影響を受けます。「銀行持株会社として
の規制」の項を参照して下さい。
潜在的利益相反
ゴールドマン・サックス(その関係会社およびスタッフを含みます。)は、銀行持株会社であり、世界中に
投資銀行、証券会社、資産運用会社および金融サービス会社としてフルサービスを提供する企業であり、世界
の金融市場の主要な参加者であります。その結果、ゴールドマン・サックスは、多くの事業に従事し、投資
者、投資銀行、リサーチ提供会社、投資顧問会社、融資会社、顧問会社、マーケット・メーカー、自己勘定ト
レーダー、プライムブローカー、貸出人、代理人およびプリンシパルなどとして、ファンドに関わる持分に加
えて、世界中の債券、通貨、商品、株式、銀行ローン、およびその他の市場に持分を有しています。かかる追
加業務および持分は、潜在的な利益相反を生じる可能性があります。
法務上、税務上および規制上のリスク
法務上、税務上および規制上の変更は、ファンドの存続期間中に起こることもあり、ファンドに悪影響を及
ぼすこともあります。デリバティブ商品の規制上および税務上の環境は、発展途上であり、デリバティブ商品
の規制および税務の変更はファンドのために保有されるデリバティブ商品の価格、ならびに投資顧問会社およ
21/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
び/または副投資顧問会社の取引戦略を遂行する能力に悪影響を及ぼすこともあります。例えば、最近提出さ
れたある非米国企業および中立な税制法域で設立された企業に対する法規、および将来の法規は、実施されれ
ば、 ファンドまたはその受益者の一部もしくはすべてに重大な税金もしくはその他の費用を生じさせるかもし
れず、ファンドの組織および運営の方法の重大な再編が必要になるかもしれません。同様に、レバレッジを効
かせた投資者やヘッジファンドの規制環境も漸次変化しており、レバレッジを効かせた投資者またはヘッジ
ファンドの規制に直接または間接的な変更が行われれば、ファンドならびに投資顧問会社および/または副投
資顧問会社が投資目的および/または取引戦略を遂行する能力に悪影響を与えることもあります。同じく、投
資顧問会社および/または副投資顧問会社の取引戦略遂行能力は、ゴールドマン・サックスのその他の活動の
ために課される要件(ゴールドマン・サックスがBHCとして規制を受けることを選択した結果としての要件を
含みますが、これに限定されません。)または一定の投資者もしくは一定のタイプの投資者によるファンドへ
の投資の結果として課される可能性のある要件などの追加の規制要件、またはファンドに適用される規制要件
の変更により、悪影響を受けるかもしれません。特定の状況において、ファンドは、投資顧問会社および/ま
たは副投資顧問会社にとって適切な投資機会となる有価証券の購入または保有を禁じられることがあります。
下記「銀行持株会社としての規制」の項を参照して下さい。
22/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ファンドへの投資に伴う一定の税務リスクについて
さらに、受託会社、管理会社、投資顧問会社および/または副投資顧問会社またはその関係会社および/ま
たはファンドの業務提供会社または代理人は、適用法、信託証書および契約に従うことを条件として、随時、
ファンドのために保有される投資対象、受益者の名称ならびに受益権の名義およびレベル等のファンドおよび
受益者に関する一定の情報を(ⅰ)開示企業に対して管轄権を有するか、管轄権を主張する法域、またはファ
ンドが直接もしくは間接的に投資を行う法域の規制当局、または(ⅱ)ファンドの受託会社または投資顧問会
社および/または副投資顧問会社の取引相手方または業務提供者に対して、開示するよう要請されるか、また
は、裁量により、開示するのが望ましいと判断することがあります。英文目論見書、英文補遺目論見書および
信託証書に従いファンド証券の申込みを行うにより、各受益者は、当該受益者に関するかかる開示につき合意
したものとします。
銀行持株会社としての規制
2008年9月、ゴールドマン・サックスはBHCAに基づくBHCとして登録することを選択しました。さらに、
ゴールドマン・サックスは、一定の基準を満たしたBHCに与えられる資格であるBHCAに基づく金融持株会社
(「FHC」)になりました。FHCは、FHCでないBHCよりもより広範な活動に従事できます。ただし、FHCおよび
その関係会社の活動は、BHCAおよび関連規則により課される一定の規制に服していなければなりません。ゴー
ルドマン・サックスは、ファンドをBHCAの意味の範囲内で「支配」しているとみなされるため、かかる規制は
ファンドにも同様に適用されると予想されます。よって、BHCAおよびその他の適用される銀行法、規則、規定
およびガイドライン、ならびに適切な規制当局による解釈および管理により、投資顧問会社、副投資顧問会
社、ゴールドマン・サックスおよびその関係会社を一方当事者とし、ファンドの受託会社および管理会社を他
方当事者とした取引および関係が制限され、ファンドによる投資および取引ならびにファンドの運用を制限さ
れることがあります。例えば、ゴールドマン・サックスおよびファンドに適用されるBHCA規制は、とりわけ、
投資顧問会社および/または副投資顧問会社が投資顧問会社および/または副投資顧問会社として特定の投資
を行う能力、特定の投資の規模を規制し、ファンドの投資対象の一部またはすべての保有期間に上限を設定
し、投資顧問会社が、ファンドの投資先である会社の管理および運営に参加できる可能性を制限し、ゴールド
マン・サックスがファンドに投資する能力を制限します。さらに、特定のBHCA規制は、関連企業により所有、
保有または管理されているポジションの合算を要請します。このように、一定の状況で、ゴールドマン・サッ
クスおよび関係会社(投資顧問会社および/または副投資顧問会社を含みます。)が顧客および自己の勘定で
保有するポジションは、ファンドのために保有されるポジションと合算しなければならないことがあります。
かかる場合、BHCA規制は、保有するポジション額に上限を課すため、ゴールドマン・サックスは、投資可能な
枠を自己勘定またはその他の顧客の勘定のために利用することがあります。これによりファンドは一定の投資
を制限、および/または清算しなければならないことがあります。下記「潜在的利益相反」の項を参照して下
さい。
かかる規制および前記の投資制限は、とりわけ、ファンドの投資目的および投資方針に従った投資顧問会社
および/または副投資顧問会社の一定の戦略を実行する能力または一定の有価証券を取引する能力に影響を与
えることで、実質的にファンドに悪影響を及ぼすことがあります。さらに、ゴールドマン・サックスは、将来
FHCとしての資格を停止することもあり、ファンドが追加規制の対象となることもあります。さらに、ゴール
ドマン・サックス、ファンドに適用される銀行規制要件が、変更されない、またはかかる変更が、ファンドに
重大な悪影響を及ぼさないという保証はありません。
ゴールドマン・サックス、ファンドまたは投資顧問会社およびその関係会社が運用するその他のファンドお
よび勘定に対する銀行監督規制の影響もしくは適用を軽減または排除するため、投資顧問会社と協議の上(お
よび信託証書により要求される場合を含め適用法により要求される場合には以下の受益者の許可を得た上)、
受託会社および管理会社は、将来、ファンドを再編するか、ゴールドマン・サックスが、将来、投資顧問会社
および/または副投資顧問会社を再編する可能性があります。ゴールドマン・サックスは、投資顧問会社およ
び/または副投資顧問会社を交代させること、または管理会社と協議の上決定するその他の手段を用いて、こ
23/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
のような結果を達成するよう努めることもあります。後継または代替の会社は、ゴールドマン・サックスに関
連のない者とします。
受益証券の流動性の制限
買戻しの権利が制限されているため、各受益者は、常にファンドへの投資の経済的リスクに耐える心構えが
なければなりません。ファンド証券には、本書に記載され、ファンドの英文目論見書、信託証書および販売契
約に規定される譲渡制限が付されています。投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、一般に取引され
ていない有価証券および金融商品に投資することができます。このように一般に取引されていない有価証券お
よび金融商品は、直ちに処分することができず、契約上、法律上、または規制上の特定の期間の売却禁止の対
象となる場合もあります。
よって、ファンドへの投資は、ファンドの受益証券および原投資対象の流動性が限定されていることに由来
するリスクに耐えうる投資者にのみ適しています。
大量買戻し
限られた期間内にファンドの大量買戻しが行われた場合、管理会社は、投資顧問会社および/または副投資
顧問会社が不適切な時期または望ましくない条件で満期前のポジションを現金化せずに、かかる買戻請求に応
じるための十分な資金を提供することは難しい場合があります。さらに、ファンドの大量の買戻しが特定の取
引日に行われているかどうかにかかわらず、ある期間にわたって起こった場合、ファンドの純資産総額の減少
がおこり、投資顧問会社および/または副投資顧問会社がファンドの投資に関して利益をあげたり、損失を取
り戻すことが難しくなることがあります。ファンドの投資者は、ファンドから特定の取引日における大量の買
戻請求につき通知を受領することはないため、かかる買戻しを請求した受益者より前または同時に、自身の投
資額またはその一部を買戻す機会はないかもしれません。
大量買戻しのリスクは、ファンドの受益者が投資顧問会社および/または副投資顧問会社の関係会社を含む
貸し手に対して、受益証券を担保に差し入れた場合にも高まる場合があります。貸し手がかかる権利を行使し
た場合、大量の買戻しが発生し、ファンドのポートフォリオに重大な悪影響を及ぼすことがあります。
評価:評価額の確定が困難な資産
ファンドの特定日の純資産総額は、ファンドの資産が当該日に現金化された場合に決定される純資産総額よ
りも大幅に多いこともあれば、少ないこともあります。例えば、投資顧問会社および/または副投資顧問会社
が特定の日に、一部の資産、またはすべてもしくは大部分の資産を売却しなければならない場合、ファンドの
当該資産の実際の売却価格は、ファンドの純資産総額に反映される当該資産の価額よりも大幅に低いことがあ
ります。変動の激しい市況では、特定の資産の市場において、流動性が低下することもあり、これにより、
ファンドの純資産総額に反映される当該資産の価額よりも大幅に低い清算価額となることもあります。
投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、評価額の確定が困難な資産(非公開会社および仕組債等)
に投資することができ、ファンドの純資産総額は(投資顧問会社および/または副投資顧問会社の報酬の算出
等に関わる場合)当該資産の評価に影響されます。評価額の確定が困難な資産の評価に際し、ファンド(また
はその関連したもしくは独立した代理人等)は、ディーラーが提供する相場または第三者、投資顧問会社およ
び/または副投資顧問会社および/またはそれらの関係会社が開発したプライシング・モデルを利用すること
ができます。かかる手法は、間違いもありうる仮定および見積を基準としていることがあります。
評価額の確定が困難な資産の価格の不確実性ゆえ、ファンドの純資産総額に反映される当該資産の価格は、
投資顧問会社および/または副投資顧問会社が当該資産を現金化できる価格とは大きく異なることもありま
す。直ちに市場価格が確定できない資産の価格は、例えば、年度末監査の結果を含むファンドが入手可能な評
価情報を元にした後からの調整が行われることがあります。当該資産の価格に対する調整は、ファンドの純資
産総額の調整を招くことがあります。
24/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
直ちに市場価格が確定できない資産を含むファンドの資産評価に関わる投資顧問会社および/または副投資
顧問会社、またはその他の当事者は、かかる資産の評価にあたり、当該価格が当該者の報酬に影響を与えるた
め、利益相反に直面することがあります。
法律顧問
受託会社、管理会社、およびその一部の代理人および/または関係会社(併せて「ファンド関係者」といい
ます。)は、助言を与える法律顧問(以下「法律顧問」といいます。)を起用しています。法律顧問は、その
他のファンド関係者の法律顧問も行う場合があります。ファンド関係者の代理につき、法律顧問は、受益者を
代表するものではありません。ファンドは、受益者の代理人となる独立した法律顧問を起用していません。
ERISA法およびその他の年金に関わる制約
受託会社および管理会社は、(1974年従業員退職所得保障法(改正済)(以下「ERISA法」といいます。)
第3(42)条およびこれに基づく規則に定義されます。)「年金投資家」が、発行済クラス受益証券の25%
(または米国労働省が公布する規則に規定されるさらに高い割合)以上を保有することを認める予定はありま
せん。よって、受託会社および管理会社は、ファンドの資産がERISA法タイトルⅠ、または1986年米国内国歳
入法(改正済)第4975条に服する「年金資産」とみなされないことを期待しており、これが該当する場合とな
るかの保証はありません。ファンドの資産が「年金資産」とみなされる場合(つまり、ファンドのいずれかの
受益証券クラスの25%以上が、ERISA法第3(42)条に定義の「年金投資家」により保有されている場合)
ファンドは、とりわけ、ファンドのために行う投資につき、ファンドが、ゴールドマン・サックスおよびその
関係会社と、ならびにそれらを通じての取引を禁じられる可能性があること等、本書に記載の活動を実行する
能力につき一定の制限に服する可能性があります。さらに、かかる場合、受託会社または管理会社は、年金投
資家またはERISA法タイトルⅠ、または歳入法第4975条の対象とならないその他の従業員年金につき、その他
の投資者が当該時点でファンドの持分の買戻しまたは譲渡が認められていないことに関わりなく、ファンドへ
の持分のすべてまたは一部を減額または終了するよう要請することができます。
クラス間で連帯する債務
ファンドのクラスは、個別の法的な主体ではありません。内部の会計上の目的のため、各クラスのために個
別の口座が開設され、クラスに対してファンドの資産が割り当てられ、そこから固有のクラスに帰属する債務
が控除されます。クラスについて債務超過または償還が生じた場合(すなわち、クラスの資産が債務を返済す
るために十分でない場合)、当該クラスに関して未払いとなっている金額のみならず、ファンドのすべての資
産がそのクラスの債務を弁済するために用いられます。ある一つのクラスに帰属する資産を超過する債務の負
担から、他のクラスの資産を分離することは不可能です。よって、例えば、一つのクラスの口座において債務
が生じ、当該債務について債権者がファンドの受託会社および/または管理会社に対する勝訴判決を得た場
合、クラスに関係なくファンドのあらゆる資産が当該判決内容を充足させるために用いられます。
リスク開示の限界
本書中のリスク要因の項目が、ファンド証券への投資に含まれるリスクの完全な一覧または説明とはなりま
せん。受益者となろうとする者は、ファンド証券への投資を決定する前に、目論見書および信託証書をすべて
読み、自身の投資、法律、税金、会計およびその他のアドバイザーと相談すべきです。さらに、ファンドの投
資プログラムは、いずれ進化し変更が行われ、ファンドへの投資が、異なる追加リスク要因にさらされること
があります。
一般的な投資および取引リスク
25/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ファンドへの投資は、すべての投資金額を失う等の高いリスクを伴います。投資顧問会社および/または副
投資顧問会社は、ファンドの投資プログラムおよびリサーチ技術が、有価証券その他金融商品の慎重な選択を
通じて元本欠損のリスクを抑えるものと考えています。
前記の投資目的および投資方針に従い、ファンドの投資プログラムは、外国為替取引、有価証券、指数およ
び外国通貨のオプション、先物、先物オプション、発行日取引証券およびフォワード・コミットメント証券等
の投資手法を活用する場合がありますが、こうした手法は、一定の状況において、ファンドが被る可能性のあ
る悪影響を著しく増大させる可能性があります。かかる技術は、ヘッジ目的およびリスク管理目的で用いら
れ、また、一定の場合においてはトータル・リターンの増加を追求するために用いられます。トータル・リ
ターンを増加させるための当該運用技術の使用は投機的であるとみなされる可能性があり、投資顧問会社およ
び/または副投資顧問会社が、証券の価格、利率または通貨の価格の変動の予測を誤った場合における損失の
リスクを伴います。ファンドの投資プログラムが成功するか、活用される投資技術もしくは実施される投資が
互いに相関性が低いか、またはファンドのリターンが投資家の典型的投資ポートフォリオとの相関性が低いと
いう保証や証明はありません。管理会社、投資顧問会社および/または副投資顧問会社がそのすべての元本を
投入するにふさわしい投資機会を発見できるという保証はありません。ファンドが投資を追求する市場のボラ
ティリティおよび価格設定の非効率性の減少ならびにその他の市場要因は、ファンドの投資戦略の利用可能機
会の数および範囲を減少させる可能性があります。元本の一部または全部を失う可能性があり、投資予定者
は、かかる損失の結果に容易に耐えうる場合以外は、投資証券を購入すべきではありません。
現金等価物
投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、予想される償還、費用支払もしくはその他のファンドの運
営上必要な資金をまかなうため、またはその他投資顧問会社および/または副投資顧問会社の単独の裁量によ
り、投資プログラムへの投資を中断して、投資顧問会社および/または副投資顧問会社が適切と認める時期お
よび商品において、ファンドの資産の一部もしくは全部を一時的な目的により現金等価物に投資することがで
きます。現金等価物は、通常、満期まで1年以下の残存期間を有する短期の有価証券または債務であり、これ
には、米国財務省証券、コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金証書、銀行引受手形、およびかかる商品の短期
レポ取引等が含まれます。ファンドは、ファンドの資産がその主要な投資戦略に従って実質的に投資されない
間は、その目的の達成を妨げられる可能性があります。さらに、特定の商品(例えば、コマーシャル・ペー
パー)の譲渡は、通常、発行体により制限され、また、かかる商品の流通市場は存在しません。現金および現
金等価物は、一般的な発行体または保証会社の債務不履行のリスクにさらされており、したがって、ファンド
もまた、関連ある発行体または保証会社の債務不履行の場合には損失を被るおそれがあります。「債務証券全
般」の項を参照して下さい。
レポ取引
投資顧問会社および/または副投資顧問会社によるレポ取引への投資の主要なリスクは、売り手が債務不履
行となった場合に、関連あるレポ取引に関係してファンドが保有する投資先の有価証券およびその他の担保の
売却による手取金が買戻価格よりも低額である場合に、ファンドが損失を被るおそれがあることです。買戻期
間が終了するかまたは当該レポ取引の相手方により当該有価証券を買い戻す権利が行使される時まで、投資顧
問会社および/または副投資顧問会社は、レポ取引の対象である有価証券を売却しない可能性があります。投
資顧問会社および/または副投資顧問会社は、レポ取引を行う場合、自己の投資証券の買戻し権が確実に履行
できるようにすることを目指します。ただし、投資先の有価証券の清算の遅滞、ならびに(a)投資顧問会社
および/または副投資顧問会社がその権利を行使しようとする期間における投資先の有価証券の価額の下落可
能性、(b)当該期間に投資先の有価証券の収益を手に入れられない可能性、および(c)権利行使の費用を
含む、売り手が自己の買戻義務を履行できない場合の損失リスクが存在する可能性があります。
リバース・レポ取引
26/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、ファンドの投資顧問会社および/または副投資顧問会社と
しての資格において、リバース・レポ取引を行うことができます。リバース・レポ取引は、通常、当事者が銀
行 または証券会社に有価証券を売却すると同時に、売り手が、特定日に(金利を反映した)固定価格で当該有
価証券を買い戻すことに合意する取引であり、一定の目的を持った借入れの一形態とみなされることもありま
す。かかる取引には、引き渡された組入れ証券の価額が、かかる取引の終了時に支払わなければならない価格
を下回って下落するリスク、またはリバース・レポ取引の他方当事者が、予定どおりに取引を完了することが
できないか、もしくは完了する意思がないというリスクがあり、これらはファンドに損失をもたらす可能性が
あります。リバース・レポ取引は、ファンドの投資ポートフォリオのボラティリティを増加させる可能性もあ
るレバレッジの一形態です。
発行体リスク
ファンドが取得した有価証券の発行体は、高度の経営事業リスクおよび財務リスクを有する場合がありま
す。これらの会社は、発展の初期段階にあるか、事業の実績がないか、赤字経営であるかもしくは業績に大き
な波があるか、多大な陳腐化のリスクにさらされる製品をもって急速に変化する事業に従事しているか、自ら
の経営の支援、拡大のための資金調達もしくは競合上の地位の維持のために多額の追加資金が必要であるか、
またはその他財務状況が脆弱である可能性があります。
ファンドが取得した有価証券の発行体はレバレッジされている(多額の借入金を活用して経営が行われてい
る)ことがあります。レバレッジは、かかる会社および投資者としてのファンドに対して重大な悪影響を及ぼ
すことがあります。かかる会社は、財務面および運営面の制限約款に服していることがあります。レバレッジ
により、かかる会社の将来の経営および資金需要につき資金調達をする能力が損なわれることがあります。そ
の結果、かかる会社が景気および経済状況の変動ならびに事業機会に対応する柔軟性は、制限されることがあ
ります。レバレッジを効かせた会社の収益および純資産は、借入金が活用されていない場合と比べて、より大
きい比率で増減する傾向があります。さらに、かかる会社は、より多額の資金源、より大規模な発展、製造、
マーケティングおよびその他の能力ならびに適格な経営力および技術力を有する多数の人材を擁する会社との
競争等、激しい競争に直面することがあります。
高い回転率
ファンド内の回転率は高いことがあり、多額のブローカー手数料、報酬およびその他の取引コストを潜在的
に伴うため、ファンドの実績に悪影響を及ぼすことがあります。
ボラティリティの高い市場
エクイティ証券および先物やオプションを含むデリバティブ商品などのファンドの投資対象の価格は、ボラ
ティリティが高い可能性があります。ファンドの資産を投資することができる普通株式、先渡契約、先物契約
およびその他の商品は、とりわけ、金利、需給関係の変動、政府の貿易、財政、金融および為替管理に関する
プログラムならびに方針、ならびに国内外の政治的および経済的事由および方針の影響を受けます。さらに、
政府は、随時、特定の市場、特に通貨、金融商品、先物およびオプション市場に直接および規制により介入し
ます。かかる介入は、多くの場合、価格に直接影響を与えることを意図しており、またその他の要因と併せ
て、とりわけ金利変動により、当該市場すべてを急速に同一の方向へ誘導させる可能性があります。ファンド
は、そのポジションが取引されている取引所またはその決済機関の不履行リスクにもさらされています。
ヘッジ取引
投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、様々なヘッジ手法の活用を通じ、ファンドがポジションを
取る商品および有価証券の有する他の側面へのエクスポージャーを排除または制限することにより、当該商品
および有価証券のボラティリティならびに/または相関性へのエクスポージャーを制限しようとすることがあ
27/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ります。かかるヘッジ手法が有効である、またはこれを活用しなかった場合よりも結果的に好ましいリターン
が生じ得るという保証はありません。
税法とその解釈の変更のリスク
受益者は、(米国等において)税法および税務規定が継続して変更されていること、および変更が遡及的に
行われることがあることに留意しなければなりません。さらに、税務当局の税法および税務規定の解釈および
適用が、明白でなく、一貫しておらず、不透明である場合があります。そのため、受益証券の申込み、買戻し
または交換が生じた時のファンドの純資産価額が、過去の実現または未実現利益に対するものを含めファンド
の税金債務(遡及的に有効となり賦課されるものを含め)を正確に反映していないことがあります。さらに、
ある日のファンドの純資産価額が、その後支払うことのない潜在的な税金債務に対する引当金を反映している
こともあります。会計基準が変更されることもあり、ファンドに以前は引当を要請されていなかった潜在的な
税金債務の引当金を求めるようになったり、最終的にファンドが当該税金債務の対象になるとは予想されない
状況であることもあります。
ファンドが、後に税金債務の引当金を決定するか、および/または以前は発生しなかった税金債務に関連し
て支払いを要求されるか、および/またはファンドの投資対象(過去の投資対象を含みます。)がその評価に
反映していなかった税金債務を生じる場合、かかる決定または支払いによる金額は、通常、当該税金に関わる
取引の収益が生じたか、または取引が行われた時点よりも、かかる決定または支払いの時点の受益者間に配分
されます。さらに、後にファンドが、潜在的税金債務の引当金が、当該税金に対する債務を上回っている又は
将来上回ると判断した場合、かかる決定から生じた利益は、通常、当該税金の発生に関連する収益が生じた
か、または取引が発生した時点よりも、かかる決定時点の受益者間に配分され、それ以前に受益証券の買戻し
を行った受益者は、追加配分を受領することはなく、買戻していない受益者は当該利益を得ます。受益者は、
上記決定または支払いにつき通知を受けません。
税金に対する債務が発生していない時期にファンドに投資する受益者は、当該受益者が、かかる投資時に当
該債務が発生していた場合に投資していた場合よりも高い純資産価格でファンドに投資することになります。
さらに、ファンドのリターンは、追加的な資産がファンドの通常の投資方針に従って投資されていた場合、不
測のレバレッジ効果の影響を受けていたものと考えられる可能性があります。他方、税金に対する潜在的な債
務が発生している時期にファンドの受益証券を買戻す受益者は、当該買戻し時に当該債務が発生していなかっ
た場合よりも低い純資産価格でファンドの受益証券を買戻すことになります。この場合、ファンドは、もし税
金が支払われなかった場合、不測の過少投資にあったものと考えられる可能性があります。
仕組商品
限られた期間内に大量のファンド証券の買戻請求が集中するというリスクは、投資顧問会社および/または
副投資顧問会社が仕組商品の募集に直接または間接的に関連する投資対象(かかる仕組み商品、特に、満期が
決まっている仕組商品に基づくポジションのヘッジに関連するもの等)を受け入れた場合に高まる可能性があ
ります。投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、本書に記載された投資方針および投資制限に従い、
かかる投資対象を受け入れる場合もあれば、受け入れない場合もありますが、かかる投資は、いつでも、最大
でファンドの純資産価額の100%を占める可能性があります。「大量買戻し」の項を参照して下さい。
関連ファンドの過去の実績
投資顧問会社および/または副投資顧問会社またはその他のゴールドマン・サックスの関連会社が運用する
他のファンドの過去の実績は、ファンドの将来の成績を示すものと解釈すべきではありません。投資顧問会社
および/または副投資顧問会社またはその他のゴールドマン・サックスの関連会社が運用するその他のファン
ドまたは勘定の実績は、ファンドの投資戦略と類似している(いた)かもしくは異なる投資戦略を持っていま
す(いました)が、ファンドの資産を運用する投資顧問会社および/または副投資顧問会社が達成する実績を
示すものではありません。投資顧問会社は、ファンドのために、様々な証券ポートフォリオに投資し、その他
28/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
のファンドおよび勘定とは異なる投資戦略および投資技術を使用します。よって、ファンドの投資の実績の結
果はその他のファンドおよび勘定が示す実績とは異なり、それらとは独立したものです。さらに、過去の実績
は、 将来のリターンの保証とはなりません。
投資運用
投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、ファンドの目的達成を追求するにあたり、様々なモデルお
よび投資戦略を活用することができます。ファンドの投資活動が成功するか否かは、投資顧問会社および/ま
たは副投資顧問会社のかかるモデルを適切に活用する能力、適切な投資機会を見出す能力ならびにファンドの
投資目的および投資方針を上手く実施する能力に左右されますが、これらの能力は、それぞれ高度な不確実性
を伴います。投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、有価証券の評価および取引機会の発掘につき、
主観的な判断を下します。かかる判断は、投資顧問会社および/または副投資顧問会社の仮定、調査および見
積りに基づくため、誤りも生じます。
投資顧問会社および/または副投資顧問会社がファンドの資産を投資するのに適切な投資機会を見出すこと
ができるという保証はありません。様々な要因により、ファンドが利用可能な投資機会の数および範囲が狭め
られることがあります。ファンドの投資プロセスが成功する、また、ファンドの投資目的が達成されるという
保証はありません。
管理会社、投資顧問会社および副投資顧問会社への依存:受益者はファンドの運営には参加しません。
管理会社による全般的な管理監督の下で、投資顧問会社はファンドの投資目的および投資方針により運用を
行い、そのすべてまたは一部の権限を副投資顧問会社に委託します。投資顧問会社および/または副投資顧問
会社は、ファンドの投資プログラムを管理します。ファンドの投資の成功・投資目的の達成は、とりわけ、投
資顧問会社および/または副投資顧問会社がファンドの投資目的および投資方針を展開する能力と上手く実施
する能力とにかかっています。投資顧問会社および/または副投資顧問会社がこれを実行できるという保証は
ありません。さらに、投資顧問会社および/または副投資顧問会社が行った決定により、ファンドに損失が生
じること、または、収益獲得の機会を逃すこともあります。受益者は、ファンドの日々の事業経営または管理
に参加する権利または権限はなく、投資顧問会社および/または副投資顧問会社が行った特定の投資または、
かかる投資の条件につき評価する機会はありません。
さらに、投資顧問会社および/または副投資顧問会社またはこれらの構成員がファンドのために助言を提供
し取引をし続ける保証はありません。ファンドが投資顧問会社および/または副投資顧問会社またはそれらの
主要な人物による業務提供を失った場合、ファンドは悪影響を受け、最終的にはファンドの解散につながるお
それがあります。例えば、規制の結果またはその他の理由により、ゴールドマン・サックスの役員もしくはそ
の他の従業員一般に対して支払われる報酬の金額、または、一定の場合には報酬の支払方法が限定される可能
性があります。その結果、主要な人物は、投資顧問会社および/または副投資顧問会社の職を辞する可能性が
あります。
受益者は、ファンドの日々の事業経営または管理に参加する権利または権限はなく、投資顧問会社および/
または副投資顧問会社が行った特定の投資または、かかる投資の条件につき評価する機会はありません。
資産規模が小さい場合のリスク
ファンドの資産が比較的小さい場合には、例えば、投資につき最低投資額が要求されるような商品を取引す
ることが投資顧問会社および/または副投資顧問会社にはできなくなることがあります。よって、投資顧問会
社および/または副投資顧問会社は、追加の投資資金を受け取るまでの間、ファンドのために利用できる投資
戦略が限定されることがあります。さらに、ファンドの資産規模が小さいと、投資戦略または投資商品にポー
トフォリオを分散させづらくなります。投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、特定の投資戦略およ
び取引の活用を、単独の裁量により、制限または除外することができます。ファンドは、将来買戻しが行われ
29/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
た結果、資産規模が低下した場合、同様の制約に直面することがあります。「大量買戻し」の項を参照して下
さい。
投資顧問会社および/または副投資顧問会社によるリスク・バジェティング
投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、通常、ファンドの投資顧問会社および/または副投資顧問
会社がいつでもおよび随時決定する投資方針、投資制限、リスク・バジェットに従い、ファンドの資産をファ
ンドの様々な投資対象および投資戦略に配分するよう努め、その単独の裁量によりこの配分を随時リバランス
をします。
ファンドの投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、投資顧問会社および/または副投資顧問会社が
かかる配分時においてリスクに対するリターンが最大化されると考える方法で、様々な投資エクスポージャー
にリスクを配分するよう努めますが、投資顧問会社および/または副投資顧問会社がこれに成功するという保
証はありません。投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、ファンドの投資戦略の使用および各戦略に
おける多数の小規模なエクスポージャーの設定により達成される分散は、当該目的に合致していると考えてい
ますが、投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、追加の投資戦略を活用するかまたはいずれかの投資
戦略を排除もしくは交換する完全な裁量を有しており、これによって、いつでも、ファンドがただ一つの投資
戦略を利用することになる可能性があり、また、ファンドが利用する戦略が、十分に分散されていること、ま
たは互いに相関性が低いことについての保証はありません。効果的なリスク・バジェティングには、リスクの
予測能力が要求されますが、リスクが適切に予想されるか、またはかかる戦略の実行が成功するという保証は
ありません。
ファンドの戦略間および投資対象間におけるファンドの資産の配分も、投資顧問会社および/または副投資
顧問会社の利用する予測モデルのアウトプット、または投資顧問会社および/または副投資顧問会社が配分を
行う際に活用し得る裁量権に基づき、随時変更することができます。当該予測モデルは、とりわけ、戦略およ
び投資対象のリスクレベルおよびボラティリティ、ならびに戦略および投資対象間の相関性に対する、相対的
なリターンを予想します。ただし、当該モデルは、特定の戦略および投資対象に関する過去のデータの不足、
特定のデータに関する裏付けとなる仮定もしくは見積りの誤り、もしくは当該モデルのその他の欠陥、また
は、将来の事象が必ずしも過去の典型に従わないことを含む様々な理由により、かかる要因を正確に予想する
ことができないことがあります。投資顧問会社および/または副投資顧問会社の予測モデルが適切であり、投
資顧問会社および/または副投資顧問会社が適切に当該予測モデルを活用し、または投資顧問会社および/ま
たは副投資顧問会社によるリスク・バジェティングの利用が適切であるという保証はありません。
戦略リスク
戦略リスクは、投資顧問会社および/または副投資顧問会社が活用する投資戦略の経済上の実行可能性の悪
化に関連します。定量的およびファンダメンタルな投資分析が正確であり、かかる戦略に基づく投資戦略が成
功するという保証はありません。投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、随時、定量投資戦略を修正
または調整することができます。
潜在的利益相反
ファンドに関係する利益相反の概要:
ゴールドマン・サックス・グループ・インクは銀行持株会社で、世界中でフルサービスを提供する投資銀
行、証券会社、資産管理会社兼金融サービス会社であり、世界の金融市場における主要な参加者でもありま
す。そのため、同社は、ファンドが直接、間接を問わず投資を行う世界の債券市場、為替市場、商品市場、株
式市場、銀行ローン市場およびその他の市場において、投資者、投資銀行、調査会社、投資顧問会社、融資会
社、顧問会社、マーケット・メーカー、自己勘定トレーダー、プライムブローカー、貸出人、代理人および本
人として行為し、かつ、直接的または間接的なその他の利害関係を有します。
30/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
その結果、ゴールドマン・サックス・グループ・インクおよび投資顧問会社および/または副投資顧問会社
ならびに両社の関係会社、取締役、パートナー、受託者、経営者、メンバー、役員および従業員(本「潜在的
利 益相反」の項において、以下総称して「ゴールドマン・サックス」といいます。)は、ファンドの運用、販
売、投資活動、事業運営または分配に携わる可能性のある者を含めて、ファンドの運用以外の業務に従事し、
利害関係を有します。かかる業務に関連してファンドが報酬を受け取る権利はありません。こうした活動およ
び利害関係には、投資顧問会社および/または副投資顧問会社またはそれらのサービス提供業者が直接的また
は間接的に売り買いする有価証券、金融商品または企業における助言、取引、金融その他に関する複数の潜在
的利害関係を含みます。これらは受益者が考慮すべき問題であり、ファンドに不利益となる利益相反を引き起
こすおそれがあります。本項に記載するほかにも、ゴールドマン・サックスの現在および将来の活動によって
は更なる利益相反が発生する可能性があります。
投資顧問法に基づく登録投資顧問として、各投資顧問会社は証券取引委員会(SEC)にフォームADVを提出す
る義務を負います。フォームADVには投資顧問会社の運用資産、報酬体系の種類、投資対象の種類、潜在的利
益相反およびその他の関連情報が記載されています。各投資顧問会社のフォームADV、パートⅠの写しはSECの
ウェブサイト(www.adviserinfo.sec.gov)で入手することができます。また各投資顧問会社のフォームADV、
パートⅡの写しは請求に応じて受益者または潜在的受益者に提供されます。受益者はファンドに投資すること
によって、ゴールドマン・サックスに関する潜在的利益相反が存在することおよびこうした利益相反に直面し
ながらファンドは運営されることを了解し、承諾したと見なされます。
投資の意思決定、受益証券の販売、および投資機会の配分に関する潜在的利益相反-ゴールドマン・サックス
の他の業務がファンドに影響を及ぼす可能性:
投資顧問会社および/または副投資顧問会社はファンドの投資顧問会社および/または副投資顧問会社とし
ての義務に従ってファンドに関する決定を下します。ただし、ゴールドマン・サックスの活動は幅広いことか
ら、ゴールドマン・サックスの他の業務がファンドに悪影響を及ぼす可能性があります。
上記「ファンドに関係する利益相反の概要」の第一段落に記載するとおり、ゴールドマン・サックスが様々
な活動に従事し、利害関係を有する結果として、投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、ゴールドマ
ン・サックスが投資銀行業務またはその他のサービスを提供しているかまたは提供しようとしている法人と複
数の取引関係を結ぶ、かかる法人に投資する、取引を行う、議決権に関する決定を下す、またはかかる法人か
らサービスを受ける可能性があります。またゴールドマン・サックスがマーケットメークを行う有価証券また
はその他に直接、間接を問わずゴールドマン・サックスがその他の利害関係を有する有価証券の取引を投資顧
問会社および/または副投資顧問会社が引き受ける可能性もあります。更に、投資顧問会社および/または副
投資顧問会社はファンドを適切に運用する義務に従ってファンドに関する決定を下しますが、投資顧問会社お
よび/または副投資顧問会社が一部のポートフォリオ、投資、サービス提供業者またはその他の決定に関して
ファンドのために決定を下した結果として、ゴールドマン・サックスが得る手数料、配分、報酬その他の利益
(ゴールドマン・サックスの取引関係に関する利益を含みます。)が、ファンドにとって同様に妥当であった
と思われる別の決定を下した場合よりも大きくなることがあります。
ゴールドマン・サックスまたは仲介業者の金銭上およびその他の利害関係がゴールドマン・サックスまたは仲
介業者が受益証券の販売を促進するインセンティブになる可能性:
総販売会社を通じて、ゴールドマン・サックス、そのスタッフおよびその他のサービス提供業者は、ファン
ドの受益証券の販売促進に利害関係を有します。ゴールドマン・サックス、販売会社およびそのスタッフの双
方に関して、ファンドへのサービスおよびファンドの持分の販売に関する報酬と収益性は、その他の商品に関
するサービスおよびその他の商品の販売よりも大きいことがあります。
販売関連のインセンティブに関して利益相反が発生することがあります。ゴールドマン・サックスとその販
売スタッフは、ファンドまたは受益者から徴収する報酬および手数料の一部を直接的または間接的に受け取る
ことがあります。ゴールドマン・サックスおよびその顧問またはその他のスタッフは運用資産額の増加によっ
31/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
て利益を得ることもあります。一部の商品またはサービスについては報酬および手数料が大きい場合があり、
ファンドに代わって実施する取引またはファンドへの業務提供に関してゴールドマン・サックスと同社のス
タッ フが得る報酬および収益性は、その他の商品よりも大きいことがあります。
ゴールドマン・サックスおよびそのスタッフは、ファンドに関して、外部の投資顧問が助言を提供するアカ
ウントよりも大きな報酬または利益を得ていることがあります。また、外部の投資顧問にはゴールドマン・
サックスが自身の顧問報酬の一部を支払うことまたはポートフォリオ運用、仲介取引、アカウントサービスを
含むその他の報酬の取決めに関係する報酬差があることがあります。報酬差はゴールドマン・サックスおよび
そのスタッフにとって、外部の投資顧問が運用するその他のアカウントもしくは商品よりもファンドを推奨す
る、またはその他のアカウントもしくは商品とは異なるファンドの取引を執行する金銭的インセンティブにな
ることがあります。
また、ゴールドマン・サックスはファンドを推奨するかまたはファンドとの間のもしくはファンドのための
取引に従事する販売業者、コンサルタントその他の者と関係を持ち、これらの者からサービスもしくは商品を
購入またはこれらの者にサービスもしくは商品を販売することがあります。
例えば、ゴールドマン・サックスは、業界およびコンサルタントが後援する協議会に定期的に参加し、コン
サルタントまたはその他の第三者からゴールドマン・サックスがそのスタッフおよびその事業にとって有用と
考える教育、データ関係またはその他のサービスを購入することがあります。コンサルタントから購入する商
品およびサービスには、ゴールドマン・サックスが投資運用手法に関するコンサルタントの見方を理解する手
助けとなるものを含むがこれに限られません。
コンサルティングもしくはその他のサービスを提供する、またはファンドの潜在的投資者に従業員給付基金
のサービス基盤を提供するコンサルタントおよびその他の第三者が受益証券またはゴールドマン・サックスの
その他の商品の販売に関連してゴールドマン・サックスまたはファンドから報酬を受け取ることがあります。
例えば、ゴールドマン・サックスは、投資顧問会社および/または副投資顧問会社が提供、後援、運用または
助言を行うミューチュアル・ファンド、集合信託またはその他の商品もしくはサービスへの投資に関してコン
サルタント、サービス提供業者およびその他の仲介業者と収益または報酬分配に関する取決めを結ぶことがで
きます。
また、ゴールドマン・サックスは業界全体の組織、国または地方公共団体の機関の会費を支払う、またはそ
の他投資業界の関係者(受託者、受認者、コンサルタント、事務管理人、国および地方公共団体の職員ならび
にその他の顧客を含むがこれらに限られません。)のための協議会および教育フォーラムを後援する手助けを
行うことがあります。ゴールドマン・サックスは、こうした組織に加入することにより、協議会や教育フォー
ラムに参加することができ、かつ、協議会の参加者と交流し、参加者の考え方や課題について理解を深めるこ
とができます。更に、ゴールドマン・サックスのスタッフ(投資顧問会社および/または副投資顧問会社の従
業員を含みます。)は、ファンドに投資を行っている、またはファンドへの投資を推奨する、もしくは受益証
券を販売している発行体、販売業者、コンサルタントおよびその他の者と取締役、顧問、仲介人またはその他
の関係を有することがあります。
更に、ゴールドマン・サックス(投資顧問会社および/または副投資顧問会社を含みます。)は団体(顧客
または顧客のスタッフと関係を有する団体を含みます。)に慈善寄付を行うことがあります。ゴールドマン・
サックスのスタッフは政治献金を行うことができます。本項に述べる関係および取決めの結果として、コンサ
ルタント、販売業者およびその他の者はファンドの販売促進またはその他のファンドとの取引に関連して利益
相反に直面するおそれがあり、ファンドの販売促進または一部のポートフォリオ取引の促進を行うインセン
ティブとなる可能性があります。
ゴールドマン・サックスの一つ以上の部門が特定の投資機会を投資顧問会社および/または副投資顧問会社
に紹介する、またはその他投資顧問会社および/または副投資顧問会社にサービスを提供する、もしくは投資
顧問会社とその他の取決めを結ぶことがあります。こうしたゴールドマン・サックスの一つ以上の部門が関係
する紹介、サービスまたはその他の取決めに関連して、投資顧問会社および/または副投資顧問会社がファン
ドから受け取った手数料またはその他の報酬を部門の間で分け合う場合があります。
32/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ゴールドマン・サックスまたはファンドは、ファンド、クライアント/GSアカウント(以下に定義しま
す。)およびその他の商品の販売を促進するために、適宜指定ディーラーおよびその他の金融仲介機関(以下
「仲 介業者」といいます。)に支払いを行うことができます。募集手数料、販売委託手数料または類似の販売
手数料に加え、かかる支払いは、個別的な料金をファンド、クライアント/GSアカウントまたはその他の商品
に賦課するのではなく、ゴールドマン・サックスの資産またはゴールドマン・サックスに対する支払い金額の
中から支払うことができます。こうした支払いは、とりわけ、次のサービスに対する仲介業者の報酬とするこ
とができます。ファンド、クライアント/GSアカウントおよびその他の商品のマーケティング(仲介業者が適
宜後援する優先もしくは推奨ファンドのリストまたは特定の販売プログラムにファンド、クライアント/GSア
カウントおよびその他の商品を織り込むことになるかまたはこれに関連する支払いを構成します。)、仲介業
者の証券外務員または販売員との接触(協議会およびその他の会議の席上を含みます。)、スタッフの研修お
よび教育の支援、ファンド、クライアント/GSアカウントおよびその他の商品に投資者を誘導する「仲介料」
または「紹介手数料」、ファンド、クライアント/GSアカウントおよびその他の商品の販促支援(仲介業者の
顧客、証券外務員および販売員とのコミュニケーションの促進を含みます。)の提供に関するマーケティン
グ・サポート料、ならびに/またはファンド、クライアント/GSアカウントおよびその他の商品の販売および
マーケティングの支援を企図したその他の特定のサービス。かかる支払いはドル建ての定額である場合、仲介
業者が保持する顧客勘定の数に基づく場合、関連する仲介業者の顧客に販売されるかもしくは当該顧客が保有
する持分の評価額に対する割合に基づく場合、または別の基準で計算される場合があります。また、当該支払
いは、適用される規則で認められる範囲内で、一部の商品の販売を促進するための様々なキャッシュおよび
キャッシュ以外のインセンティブの取決めへの拠出金とすることも、また様々な教育プログラム、販売コンテ
ストおよび/または販促活動を後援する資金とすることもできます。更に、適用される法律に従って、かかる
支払いを教育、販売および販促プログラムに関する仲介業者とその販売員およびゲストの旅費、食費、宿泊費
および接待費の支払いに充てることもできます。ゴールドマン・サックスによる追加の支払いは、会計補助、
事務管理および/または投資処理サービスもしくはその他の投資者サービスについて、かかる商品によるこれ
らのサービスに関して支払われる手数料に加えて、仲介業者に報酬を支払うことも可能であります。
ゴールドマン・サックスまたはファンドからの直接的または間接的な支払いは仲介業者ごとに異なることが
あります。かかる支払いは様々な要素(資産を取得し、維持する能力、ターゲット市場、顧客対応、サービス
の質、業界内の評判を含みますがこれらに限られません。)を踏まえて交渉することができます。支払いの取
決めには、仲介業者を通じて販売または投資された金額のドル換算額の増加に応じて報酬の率が変化すること
を定める報酬の区切り点を織り込むことができます。このような支払いおよび仲介業者が自身の証券外務員ま
たは販売員に報酬を支払う基準があることは、個々の仲介業者、証券外務員または販売員が支払われる報酬の
水準等に基づいて特定の商品を強調、宣伝または推奨するインセンティブになる可能性があります。
ファンドと他のゴールドマン・サックスのアカウントとの間の投資機会の配分に関する潜在的利益相反:
投資顧問会社および/または副投資顧問会社を通じて、ゴールドマン・サックスは、投資対象の配分または
ファンドに関する投資決定に関連して、ゴールドマン・サックスまたはそのスタッフ(投資顧問会社および/
または副投資顧問会社のスタッフを含みます。)が利害関係を有する状況を含めて、潜在的な利益相反を有し
ます。例えば、ファンドは、ゴールドマン・サックス(投資顧問会社および/または副投資顧問会社を含みま
す。)が後援、運用もしくは助言を行う現在や将来のアカウントもしくはファンド(同じポートフォリオ・
チームが運用するものを含みます。)またはゴールドマン・サックス(投資顧問会社および/または副投資顧
問会社を含みます。)もしくはそのスタッフが利害関係を有する現在や将来のアカウントもしくはファンド
(以下総称して「クライアント/GSアカウント」といいます。)と、投資機会を求めて競争することがありま
す。クライアント/GSアカウントは、ゴールドマン・サックス(投資顧問会社および/または副投資顧問会社
を含みます。)および潜在的にはゴールドマン・サックスのスタッフ(投資顧問会社および/または副投資顧
問会社のスタッフを含みます。)に高い手数料またはその他の報酬(実績ベースの報酬、株式またはその他の
持分を含みます。)を提供することがあります。
33/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ゴールドマン・サックスは、ファンドと同様の投資目的、投資方針および投資制限を有するクライアント/
GSアカウントを後援、運用もしくはこれに助言を行うことがあり、ファンドと同様の有価証券その他の商品、
セ クターもしくは戦略を売買することがあります。これは、特に投資対象の利用可能性または流動性が限られ
る場合に、クライアント/GSアカウント(ファンドを含みます。)の間に潜在的な利益相反および潜在的な格
差を生む可能性があります。例えば、エマージング諸国、高利回り債、確定利付き証券、規制された業界およ
び新規株式公募/新発債(これらに限られません。)は利用可能性が制限される場合があります。複数のクラ
イアント/GSアカウント(ゴールドマン・サックスとそのスタッフが利害関係を有するアカウントを含みま
す。)、ゴールドマン・サックスの他の顧客またはゴールドマン・サックス自身による投資取引は、クライア
ント/GSアカウント(ファンドを含みます。)が保有する有価証券の価値、価格または投資戦略(特に小型株
戦略、新興市場戦略または低流動性戦略ですが、これらに限られません。)に希薄化またはその他に悪影響を
及ぼす恐れがあります。
投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、合理的とその単独裁量で判断する方法で、投資顧問会社が
ファンドと他のクライアント/GSアカウントとの間で投資機会を配分し、売買決定を下すことを定めた方針お
よび手続きを策定しました。
かかる方針の結果として、限られた機会をクライアント/GSアカウントの間で比例配分することになる場合
もありますが、各クライアント/GSアカウントの目的、制限および要件に関連して限られた機会の最適な活用
に関する投資顧問会社および/または副投資顧問会社の誠実な評価を元に、下記を含めた様々な要素を適用
し、様々な要素を織り込んだ配分となる場合もあります。
投資顧問会社および/または副投資顧問会社はアカウントの運用に関係するすべての要素を考慮した上です
べての顧客を適切に取り扱うよう努力しますが、下記の要素を適用した結果、一部のアカウントは配分を受け
るのに、他のアカウントは配分を受けられない場合があります。債券ポートフォリオの運用においては、債券
戦略に適当な複数の投資対象またはほぼ同じ投資対象が利用可能である場合が多いため、またベンチマーク要
因、ヘッジ戦略の違いまたはその他の理由のため、非比例配分が頻繁に行われることがありますが、その他の
分野においても非比例配分が行われる可能性があります。下記のとおり、これらの要素を適用した結果、ゴー
ルドマン・サックスとその従業員が他のクライアント/GSアカウント(ファンドを含みます。)に割り当てら
れない配分または投資機会を得ることがあります。配分は様々な要素に基づき、常に運用資産を元に比例配分
されるとは限りません。
投資顧問会社および/または副投資顧問会社は様々な要素を踏まえて、ファンドおよびその他のクライアン
ト/GSアカウントに関する配分関連の決定を下すことができます。投資顧問会社および/または副投資顧問会
社の合理的判断を駆使して適用されるこれらの要素は(ⅰ)アカウントの投資期間、投資目的および投資ガイ
ドライン、(ⅱ)戦略ごとの様々な投資水準、(ⅲ)顧客固有の投資ガイドラインと投資制限(空売りまたは
その他の手法によるヘッジ能力を含みます。)、(ⅳ)関係するクライアント/GSアカウントの予想される将
来の受容度、(ⅴ)完全に方向付けられた証券取引口座、(ⅵ)アカウントの税敏感性、(ⅶ)適格性の要件
および投資機会の内容、(ⅷ)アカウントの回転率に関するガイドライン、(ⅸ)現金および流動性の問題
(投資資金の利用可能性を含みますがこれに限られません。)、(ⅹ)関係するアカウントの相対的規模およ
び予想される将来の規模、(ⅹⅰ)その他の適当な投資機会の利用可能性、(ⅹⅱ)一部のアカウントに影響
を及ぼす規制上の制限、ならびに(ⅹⅲ)最低表示金額、最低注文単位、小額免除の水準および取引単位の問
題を含む可能性があります(しかし、これらに限られません。)。適格性の問題には(ⅰ)様々なアカウント
に対する有価証券の相対的魅力、(ⅱ)アカウントのポジションの集中、(ⅲ)アカウントのベンチマークお
よびベンチマーク敏感性に関する有価証券の妥当性、(ⅳ)アカウントのリスク選好度、リスク・パラメー
ターおよび戦略配分、(ⅴ)ゴールドマン・サックスがアカウントにとって魅力的と判断する有価証券の入れ
替え機会の利用、(ⅵ)ペア取引におけるポジションのヘッジに関する問題、ならびに/または(ⅶ)アカウ
ントのサブセットをある業界に投資させることに関連する問題などを含む可能性があります(しかし、これら
に限られません。)。またゴールドマン・サックスの一部のスタッフが一つ以上のファンド、アカウントまた
は顧客に専念していることが、当該スタッフが見つけた投資機会の配分を決定する要素となる可能性がありま
34/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
す。また評判またはその他の問題も検討の対象となることがあります。これらの原則の適用は、長期的にパ
フォーマンスのばらつきが発生する原因となる可能性があります。
利用可能性が限られている投資対象および取引の配分に加えて、ゴールドマン・サックスは、随時、新たな
投資機会および/または取引戦略を開発し、実行することができ、またかかる戦略がすべてのアカウントの目
的と一致する場合であっても、これらの戦略がすべてのアカウント(ファンドを含みます。)に利用された
り、利用されるアカウントの間で比例的に用いられたりしない可能性があります。ゴールドマン・サックス
は、戦略の適合性およびその他のポートフォリオ運用の問題の要素(アカウントのかかる戦略に関する受容
度、戦略の流動性とその投資対象商品、アカウントの流動性、アカウント全体のポートフォリオ構成と比較し
た戦略の事業リスクおよびアカウントの戦略に関する有効性または利回り予想ならびにゴールドマン・サック
スが関連性を有するとその単独裁量により判断するその他の要素を含みますがこれらに限られません。)を踏
まえて決定を下します。例えば、こうした決定には、特定の戦略がアカウント全体の規模によっては大した効
果を上げないということ、戦略に合致する投資機会が限られること、およびアカウントに関するその他の戦略
の利用可能性といった問題を含む場合があります(しかし、その必然性はありません。)。ファンドは、ファ
ンドには配分(またはファンドには十分に配分)されずに他のクライアント/GSアカウントに配分される投資
対象に関して報酬を受け取る権利はありません。
市況が異常な期間中は、投資顧問会社および/または副投資顧問会社は通常の取引配分慣行から逸脱するこ
とがあります。例えば、レバレッジを掛けられているおよび/またはロング・ショートのファンドまたはアカ
ウントと通常は並行して運用されるレバレッジを掛けられていないおよび/またはロング・オンリーのファン
ドまたはアカウントの運用に関してこうした逸脱が発生することがあります。かかる期間中、投資顧問会社お
よび/または副投資顧問会社は配分(ゴールドマン・サックスおよび/またはそのスタッフが利害関係を有す
るアカウントに対する配分を含みます。)の決定に関連して、その単独裁量で決定する厳格な手続きを行うよ
う努力します。
ファンドとその他のクライアント/GSアカウントとの間で投資機会または注文を配分する際に、ゴールドマ
ン・サックスとそのスタッフの利害関係のためまたはゴールドマン・サックスがあるクライアント/GSアカウ
ントの配分に対して別のクライアント/GSアカウントと比べて高い手数料または報酬を受け取る可能性がある
ため、潜在的利益相反が生じる場合がありますが、投資顧問会社および/または副投資顧問会社はこうした利
害関係またはより高額の手数料もしくは報酬に基づいて配分の決定を下しません。
アカウント間の配分の決定は、アカウントまたはアカウント・グループに多少有利になることがあります。
このような配分の結果、ファンドによる投資の額、時期、構成または条件が他のクライアント/GSアカウント
の投資およびパフォーマンスと異なる可能性があり、他のクライアント/GSアカウントと比べてパフォーマン
スが低くなる可能性があります。良好なパフォーマンスであるが配分を受けないクライアント/GSアカウント
(ファンドを含みます。)は結果的にパフォーマンスが低下する可能性があります。
上記にかかわらず、ファンドは、ゴールドマン・サックスの部門や関係会社が見つけた投資機会を提供され
る場合もあれば、提供されない場合もありますが、いずれの場合も投資機会に対する権利は有しません。かか
る投資機会またはその一部は、他のクライアント/GSアカウント、ゴールドマン・サックス、ファンドの全部
もしくは一部の投資者またはゴールドマン・サックスがその単独裁量で決定するその他の個人もしくは団体に
提供される可能性があります。ファンドはかかる投資機会に関する権利を有さず、かつ、報酬も受け取りませ
ん。
投資顧問会社および/または副投資顧問会社によるファンドの運用に関するその他の潜在的利益相反-ゴール
ドマン・サックスが保有する情報に関する潜在的な制限および問題点:
ゴールドマン・サックスの様々な部門の間で情報バリアが設けられていることにより、投資顧問会社およ
び/または副投資顧問会社は原則としてゴールドマン・サックスの他の分野の情報を入手することはできず、
かつ、ゴールドマン・サックスの他の分野のスタッフと意見を交わすことはできません。したがって、投資顧
問会社および/または副投資顧問会社は原則としてゴールドマン・サックスの他の部門が保有する情報の恩恵
35/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
を受けながらファンドを運用することはできません。ただし、投資顧問会社および/または副投資顧問会社は
ゴールドマン・サックスの他の分野のスタッフもしくはゴールドマン・サックスと関係のない者と意見を交換
す ることができる、またはかかるスタッフで構成される投資政策委員会を設立することができます(しかし、
そのような義務はありません。)。状況によっては投資顧問会社および/または副投資顧問会社の関係会社の
スタッフがファンドのポートフォリオ運用取引に関する提案を行い、またはかかる取引に関する決定を下し、
通常は一般公開されていないファンドに関する投資顧問会社および/または副投資顧問会社の投資活動計画に
関する情報を入手することがあります。かかる者には、自身の顧客、非公開またはその他の業務に関連して知
らされ、または開発した情報または戦略をファンドが使用するために提供する義務はありません。またゴール
ドマン・サックスは、一般に公表する前に調査または分析を提供する義務を負いません。
投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、ファンドの投資目的、投資方針および投資制限に基づいて
ファンドに関する決定を下します。投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、ゴールドマン・サックス
とそのスタッフが開発した特定のファンダメンタル分析および専用の技術的モデルを随時利用することができ
ます。しかし、ゴールドマン・サックスは、かかる分析およびモデルに従ってファンドのために投資顧問会社
および/または副投資顧問会社として取引を執行する義務を負いません。
更に、ゴールドマン・サックスは情報を求める義務ならびにゴールドマン・サックスのスタッフが知ったか
または他の顧客もしくは業務に関連して開発されたかもしくは使用された情報、投資戦略、投資機会もしくは
アイデアをファンドに提供したり、ファンドと共有したりする義務を負いません。ゴールドマン・サックスは
ファンドのための取引以外の自己勘定の取引を制限することができ、その逆も同様です。ゴールドマン・サッ
クスおよびその一部のスタッフ(投資顧問会社および/または副投資顧問会社のスタッフまたはファンドに助
言またはその他にサービスを提供しているゴールドマン・サックスのその他のスタッフを含みます。)はゴー
ルドマン・サックスのスタッフ全員には提供されていない情報を有することがあり、かかるスタッフはかかる
情報に基づいてファンドに悪影響を及ぼすような行動を取る可能性があります。ゴールドマン・サックスによ
る自己勘定取引またはその他のクライアント/GSアカウントに関する取引に関連してゴールドマン・サックス
およびその他のクライアント/GSアカウントが多額の利益を上げている間にファンドの資産に損失が生じる恐
れがあります。
随時、ゴールドマン・サックスは、投資対象を売買するファンドの能力を制限する恐れのある重要な非公開
情報またはその他の情報を入手することがあります。その結果として、ファンドの投資の柔軟性が損なわれる
ことがあります。原則として、投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、投資顧問会社および/または
副投資顧問会社としての資格において公募証券取引の売買を実行する際に重要な非公開情報を取得または使用
することを認められていません。
ゴールドマン・サックスは世界中で包括的な証券業、銀行業およびその他の業務を行い、顧客にプライムブ
ローカレッジ・サービス、事務管理サービスおよびその他のサービス(ファンドが投資する市場および有価証
券を含む可能性があります。)を提供する、ゴールドマン・サックス・セキュリティーズ・サービシズ(以下
「GSS」といいます。)として知られている事業を営んでいます。こうした事業によりGSSおよびゴールドマ
ン・サックスの他の多くの部門が特定の市場、投資対象およびファンドの現状ならびにファンド運用者に関す
る詳細を幅広く入手できるようになります。本段落に記載された活動ならびにこれらの活動に起因する情報の
入手および知識の結果として、ゴールドマン・サックスの各部門は、投資顧問会社が知れば投資顧問会社は
ファンドが保有している投資対象の持分を処分、保持もしくは買い増しすることまたはファンドのために一部
のポジションを取得することを試みると思われる、市場、投資対象およびファンドに関する情報を入手してい
ることがあります。ゴールドマン・サックスは、かかる情報を投資顧問会社および/または副投資顧問会社、
特に投資顧問会社および/または副投資顧問会社としての資格において投資決定を下す投資顧問会社および/
または副投資顧問会社のスタッフが入手できるようにする義務を負いません。状況によってはゴールドマン・
サックスのスタッフがポートフォリオ運用取引に関する提案を行う、またはかかる取引に関する決定を下すこ
とがありますが、ゴールドマン・サックスは、かかる人的資源を投資顧問会社および/または副投資顧問会社
が入手できるようにする義務を負いません。
36/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資顧問会社および/または副投資顧問会社および/またはゴールドマン・サックス内の複数の部門もしくは
部署による資産の評価に関する問題
ファンドの資産が直接的または間接的に投資される特定の有価証券およびその他の資産は、容易に確認可能
な市場価格がないことがあり、投資顧問会社および/または副投資顧問会社が本書に定める評価ガイドライン
に従って評価します。かかる有価証券およびその他の資産がファンドの投資の大半を占めることがあります。
ファンドが保有する資産の価値が投資顧問会社および/または副投資顧問会社の報酬に影響するため、投資
顧問会社および/または副投資顧問会社がファンドのポートフォリオに含まれる容易に確認可能な市場価格が
ない有価証券等の資産を評価する際には利益相反に直面する可能性があります。投資顧問会社は本書に定める
評価方針に従ってかかる有価証券およびその他の資産を評価します。
クライアント/GSアカウントを運用するかまたはこれへの助言を行うことへの関連および証券会社としての
立場を含めて、ゴールドマン・サックス内の様々な部門および部署が資産を評価する義務を負います。これら
の様々な部門および部署は、評価方法および評価モデルに関する情報または特定の資産または資産クラスの評
価に関するその他の情報を共有することができます。ただし、ゴールドマン・サックスにはかかる情報の共有
を行う義務はありません。投資顧問会社および/または副投資顧問会社は自身の評価方針に従って金融商品を
評価し、同一資産の評価がゴールドマン・サックスの別の部門または部署と異なることがあります。特に資産
に容易に確認可能な市場価格がない場合および/またはゴールドマン・サックスのある部門もしくは部署が評
価を受ける資産に関してより新しいおよび/もしくは正確な情報を有する場合はそうです。
ゴールドマン・サックスおよび投資顧問会社および/または副投資顧問会社自身の活動および他のアカウント
のための活動に関する潜在的利益相反:
ファンドの投資活動の成績が、ゴールドマン・サックスが自己勘定で達成した成績およびその他のクライア
ント/GSアカウントの利益のためにゴールドマン・サックスが達成した成績とは大きく異なることがありま
す。投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、それぞれの投資目的および投資ガイドラインに従って運
用するファンドおよびその他のクライアント/GSアカウントの運用を行います。ただし、ゴールドマン・サッ
クスは、現在または将来のクライアント/GSアカウントに関して、投資利回り、投資に関する措置のタイミン
グもしくは内容または投資の撤退方法を含め、投資顧問会社および/または副投資顧問会社がファンドに行っ
た助言と対立または矛盾する助言を行い、措置を講じることがあります。
ゴールドマン・サックスまたはクライアント/GSアカウントが行う取引がファンドに悪影響を及ぼす可能性
があります。ゴールドマン・サックスおよび一つ以上のクライアント/GSアカウントがポジションを売買また
は保有する一方で、ファンドが同じ戦略または異なる戦略(潜在的に反対の戦略を含みます。)を採用する可
能性があり、これはファンドに不利益をもたらす恐れがあります。例えば、ファンドがある有価証券を買った
後、ゴールドマン・サックスまたはクライアント/GSアカウントが同じ有価証券でショート・ポジションを建
てた場合、後の空売でファンドが保有する有価証券の価格は下落する可能性があります。逆に、ファンドがあ
る有価証券でショート・ポジションを建てた後、ゴールドマン・サックスまたはその他のクライアント/GSア
カウントが同じ有価証券を買った場合、後の買いではファンドが空売りしたポジションの価格が上昇する可能
性があり、かかる価格の上昇はファンドには不利益となります。
更に、投資顧問会社および/または副投資顧問会社およびその他のゴールドマン・サックスの関係会社は、
ファンドまたはアカウントを後援、運用またはこれに助言を行うことができ、またゴールドマン・サックスは
ファンドと同様の投資目的または投資ポートフォリオを有するファンドまたはアカウントに投資される可能性
があり、かかるファンドまたはアカウントに関連して発生した事由がファンドのパフォーマンスに影響を及ぼ
す可能性があります。例えば、資金の引出しまたはパフォーマンスの低下によってファンドまたはアカウント
が有価証券を売却する場合、当該売却がファンドが保有する同じ発行体、戦略またはタイプの有価証券の価値
の低下をもたらす可能性があり、これはファンドに重大な悪影響を及ぼす恐れがあります。
37/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ゴールドマン・サックスがファンドに投資する場合、ゴールドマン・サックスによるファンドへの投資分が
ファンドの純資産価額の大半を占める可能性があります。ゴールドマン・サックスによるファンド証券の買戻
しは、買戻しの額がファンドの純資産価額の大半を占める場合であっても、本書に開示された買戻し手続きに
従っ て、受益者に通知することなく、いつでも行うことができます。ファンドから買戻しを行うゴールドマ
ン・サックスの決定は、ファンドに対するその影響を考慮せずに、ゴールドマン・サックスがその単独裁量で
関連するとみなす要素に基づいて下されます。
ファンドに関するポートフォリオ決定がゴールドマン・サックスまたは他のクライアント/GSアカウントの
利益となる場合にも利益相反が発生します。例えば、投資顧問会社および/または副投資顧問会社がロング・
ポジションを売る、またはショート・ポジションを建てる場合、ゴールドマン・サックスまたは他のクライア
ント/GSアカウントが空売りする同じ有価証券の価格は下落し得(そのためゴールドマン・サックスまたは他
のクライアント/GSアカウントには利益となります。)、投資顧問会社および/または副投資顧問会社が有価
証券を買う、または有価証券のショート・ポジションをカバーする場合、ゴールドマン・サックスまたは他の
クライアント/GSアカウントが保有する同じ有価証券の価格は上昇し得ます(そのためゴールドマン・サック
スまたは他のクライアント/GSアカウントには利益となります。)。
また、一つ以上のクライアント/GSアカウントおよびゴールドマン・サックスによる投資取引は、ファンド
の価値、価格または投資戦略(特に小型株戦略、新興市場戦略、ディストレスト戦略または低流動性戦略です
が、これらに限られません。)に希薄化またはその他に悪影響を及ぼすことがあります。これは、例えば、
ファンドに関する投資の意思決定が他のクライアント/GSアカウントの投資の意思決定の裏付けにも使用され
ている調査またはその他の情報に基づく場合に起こります。ゴールドマン・サックスまたはクライアント/GS
アカウントが、ある投資の意思決定またはポートフォリオ戦略を、ファンドのための同様の投資の意思決定ま
たはポートフォリオ戦略に先立つかまたはこれと同時に実行する場合(投資の意思決定が同一調査分析または
その他の情報に基づくか否かを問いません。)、市場インパクト、流動性制限またはその他の要因により、
ファンドは良い投資成果が上げられない恐れがあり、かつ、かかる投資の意思決定またはポートフォリオ戦略
を実行する費用が増加する恐れまたはその他ファンドが不利益を被る恐れがあります。ゴールドマン・サック
スは場合によってはこうした影響を緩和するために合理的に策定された社内方針および手続きの実施を決定す
ることができますが、それによってファンドの投資顧問会社および/または副投資顧問会社が一部の活動(そ
うでなければ望ましいと思われる場合に有価証券を購入または処分することを含みます。)に従事できなくさ
せる可能性があります。
ゴールドマン・サックス(投資顧問会社および/または副投資顧問会社を含みます。)の取締役、役員およ
び従業員は、自己勘定(ゴールドマン・サックス(投資顧問会社および/または副投資顧問会社を含みま
す。)が後援、運用または助言を行うファンドへの投資を介する場合を含みます。)で有価証券またはその他
の投資対象を売買することができます。取引および投資に関する戦略または制限が異なるために、取締役、役
員および従業員はファンドが取ったポジションと同じポジションを取る、それとは異なるポジションを取る、
またはそれとは異なる時期にポジションを取る可能性があります。上記の個人的な取引によってファンドが重
大な悪影響を被る可能性を抑えるため、投資顧問会社および/または副投資顧問会社はファンドのポートフォ
リオ取引に関する情報を定常的に入手する投資の専門家およびその他の者による個人口座における証券取引を
制限する方針および手続きを定めています。投資顧問会社および/または副投資顧問会社は投資顧問法によっ
て義務づけられた倫理綱領ならびに投資顧問会社および/または副投資顧問会社のスタッフ、投資顧問会社お
よび/または副投資顧問会社が運用するクライアント/GSアカウントおよびサブ・トラストが関与する潜在的
利益相反が伴うと投資顧問会社および/または副投資顧問会社が判断する投資顧問会社および/または副投資
顧問会社のスタッフによる特定の個人的な証券取引に関する監視手続きを採択しています。倫理綱領は、投資
顧問会社および/または副投資顧問会社のスタッフが適用されるすべての米国証券法、投資顧問会社および/
または副投資顧問会社を対象とする信認義務および詐欺防止規則を遵守することを義務付けています。
ゴールドマン・サックスの顧客(クライアント/GSアカウントを含みます。)は、顧客レポートを受け取る
またはその他の結果として、投資顧問会社および/または副投資顧問会社が管理するアカウント外での顧客の
38/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
取引に影響を及ぼし得る投資顧問会社および/または副投資顧問会社の取引または見解に関する情報を入手す
る可能性があり、かかる顧客の取引がファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼす恐れがあります。また、
ファ ンドは売買取引によるキャッシュ・フローおよび市場動向ならびに他のクライアント/GSアカウントへの
資金流入増や資金引出しによる悪影響を被る可能性があります。市場が薄商いで流動性が低い場合はこうした
影響が増幅します。
投資顧問会社および/または副投資顧問会社によるファンドの運用がゴールドマン・サックスに利益をもた
らすことがあります。例えば、ファンドは、適用される法律に従って、ゴールドマン・サックス(もしくはク
ライアント/GSアカウント)の関係会社またはゴールドマン・サックス(もしくはクライアント/GSアカウン
ト)が株式、債務、その他の権益を有する会社の有価証券、銀行ローンまたはその他の債務証書に直接的また
は間接的に投資することができます。更に、適用される法律に従って、ファンドは、他のクライアント/GSア
カウントが債務を免除されるかもしくはその他投資対象を売却する、またはファンドが投資対象を売却せざる
を得なくなるような投資取引を行う可能性があります。また、ファンドによる投資対象の購入、保有および売
却は、ゴールドマン・サックスまたは他のクライアント/GSアカウントによるかかる会社に対する自己の投資
および活動の収益性を高めることがあります。
投資顧問会社および/または副投資顧問会社はファンドの資産をゴールドマン・サックスに関係する、また
はゴールドマン・サックスおよび/またはゴールドマン・サックスが後援、運用もしくは助言を行うファンド
もしくはアカウントが株式またはその他の権益を有するポートフォリオ会社の債務に投資することができ、シ
ンジケートまたは流通市場での購入を通じて、直接的または間接的にかかる債務を取得することができます。
かかる投資はゴールドマン・サックスに利益をもたらすことがあります。これは、債権者としての権利の行使
に関する場合を含めて利益相反が発生する可能性があり、ファンドの権利、利益および活動に影響を及ぼす恐
れがあります。更に、債務超過に陥っているかまたは陥る発行体への投資に伴う特定のリスクが存在します。
また、債務超過、破産または同様の手続きに関連して、ゴールドマン・サックス、その関係会社またはゴール
ドマン・サックスが運用もしくは投資するファンドもしくはアカウントが保有する権益または取る措置もしく
は立場を理由に、ファンドが取ることを認められる立場または措置が(適用される法律、裁判所またはその他
により)制限されるという可能性があります。
投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、ファンドの売買注文をゴールドマン・サックス(クライア
ント/GSアカウントを含みます。)が後援、運用または助言を行う他のファンドまたはアカウントと集約する
ことができます(しかし、そのような義務はありません。)。注文の集約は投資顧問会社および/または副投
資顧問会社が適当と判断する場合に行われます。こうした状況には、顧客のアカウントならびにゴールドマ
ン・サックスおよび/もしくは従業員の持分を含むアカウントの集約、顧問および顧客の持分を調整する目的
に合致している場合、顧客の実績を証明する商品を開発する場合、顧客(関係会社ですが、独立したコマー
シャル・マネー・マネージャーとして投資顧問会社および/または副投資顧問会社を従事させる場合がありま
す。)にとって商業上合理的な方法でアカウントを運用する場合、または集約すれば顧客のアカウントのパ
フォーマンスに小額免除の効果がある場合(例えば、顧客のアカウントの規模がシード・アカウントの規模よ
りも大きい場合)が含まれる可能性があります(しかし、これらに限られません。)。執行するために注文が
集約される場合、ゴールドマン・サックスとゴールドマン・サックスの従業員の持分は限定的ながらこの取引
の恩恵を受ける可能性があります。投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、ファンドの売買注文が執
行目的でクライアント/GSアカウントの注文と集約されるときに特定の状況において発生する利益相反に合理
的に対処するために合理的に策定されていると投資顧問会社および/または副投資顧問会社が考える方針およ
び手続きを維持する一方で、投資顧問会社および/または副投資顧問会社はゴールドマン・サックスおよび/
または従業員が権益を有するアカウントに配分を行う場合があります。
また、ゴールドマン・サックスおよび一つ以上のクライアント/GSアカウント(ファンドを含みます。)は
同一発行体の異なるクラスの有価証券に投資することがあります。その結果、一つ以上のクライアント/GSア
カウントはファンドが投資した特定の発行体に関して権利を追求または行使することができ、こうした活動は
ファンドに悪影響を及ぼす恐れがあります。例えば、クライアント/GSアカウントがある発行体の債務証券を
39/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
保有し、ファンドが同一発行体の持分証券を保有している場合に、当該発行体が財政難または経営難に陥った
とき、当該債務証券を保有しているクライアント/GSアカウントは発行体の清算を求めますが、当該持分証券
を 保有しているファンドは発行体の事業再編を希望する可能性があります。また、投資顧問会社および/また
は副投資顧問会社が一つ以上のクライアント/GSアカウント(ファンドを含みます。)のために一緒に特定の
発行体に関する権利を追求もしくは行使すること、またはゴールドマン・サックスの従業員が共同してかかる
権利を追求もしくは行使するために協力して取り組むことがあります。ファンドは、ゴールドマン・サックス
および他のクライアント/GSアカウントの活動による悪影響を受けることがあり、ファンドのための取引が損
なわれる、またはゴールドマン・サックスおよび他のクライアント/GSアカウントがかかる有価証券の発行体
に関して特定の一連の行動を取らなければ享受していたと思われる価格または条件よりも不利な価格または条
件で執行される可能性があります。また、投資顧問会社および/または副投資顧問会社のスタッフが他のクラ
イアント/GSアカウントの運用にとって重要な発行体に関する情報を入手する可能性があり、これによって投
資顧問会社および/または副投資顧問会社のスタッフがファンドのために当該発行体の有価証券を売買する能
力に制限を受ける恐れがあります。
ゴールドマン・サックス(ゴールドマン・サックスのスタッフまたはクライアント/GSアカウントを含みま
す。)は、ファンドに関係するデリバティブ商品もしくはファンドの投資対象である証券、通貨か商品に関係
するデリバティブ商品またはその他にファンドのパフォーマンスに基づくかもしくはファンドのパフォーマン
スの再現かヘッジを目指すデリバティブ商品(以下総称して「仕組み投資商品」といいます。)に関して、こ
れを設定する、引き受ける、販売もしくは発行する、これに投資する、またはこの募集代理人もしくは販売店
として行為することができます。仕組み投資商品の価値はファンドの純資産価額および/またはファンドの投
資対象の評価額と連動する可能性があります。仕組み投資商品に関連して、かつ、ヘッジ、リバランス、投
資、取引およびその他の目的のために、投資顧問会社および/または副投資顧問会社および/またはゴールド
マン・サックス(ゴールドマン・サックスのスタッフまたはクライアント/GSアカウントを含みます。)は、
(ⅰ)ファンドのために保有される投資対象を購入もしくは売却する、(ⅱ)ファンドの持分を購入もしくは
売却する、(ⅲ)ファンドおよび/またはファンドの投資対象のパフォーマンスの再現かヘッジを目指す合成
ポジションを保有する可能性があります。かかるポジションは規模が大きくなる可能性があり、ファンドもし
くはクライアント/GSアカウントのポジションと異なる、および/またはファンドもしくはクライアント/GS
アカウントのポジションと逆ポジションになる可能性があります。ゴールドマン・サックス(ゴールドマン・
サックスのスタッフおよびクライアント/GSアカウントを含みます。)は、ファンドおよび/またはクライア
ント/GSアカウントも保有し得る投資対象を売買するとともに、ファンドの投資者に通知することなく随時
ファンドにおける持分を売買する権利を留保します。このようなデリバティブ商品関連の活動ならびにかかる
投資および買戻しの活動は、ファンドの投資運用およびファンドのポジション、柔軟性と分散投資戦略ならび
に受益者が直接的またはファンドを通じて間接的に負担する報酬、費用その他のコストの額に悪影響を及ぼす
可能性があります。
ゴールドマン・サックスは、投資顧問会社および/または副投資顧問会社およびクライアント/GSアカウン
トとデリバティブ取引を行うことができ、かつ、かかるデリバティブ取引にヘッジをかけることができます。
このヘッジ活動がファンドとのデリバティブ取引額に悪影響を及ぼすことがあります。かかる活動、投資また
はポジションの売却は、ゴールドマン・サックスがマーケット情報またはその他に基づき、ポジションの変更
もしくは売却を決定したかまたは随時その他の理由で投資対象の評価を修正した結果として起こり得、ゴール
ドマン・サックスはかかる評価の修正もしくはかかる修正の理由をファンドに通知したり、かかる評価の修正
を受けてファンドのために取引を実行する義務を負いません。ゴールドマン・サックスまたはクライアント/
GSアカウントに関して講じられた措置がファンドに悪影響を及ぼす可能性があり、かつ、投資顧問会社およ
び/または副投資顧問会社が講じた措置がゴールドマン・サックスまたはクライアント/GSアカウントに利益
をもたらす可能性があります。
更に、ゴールドマン・サックスは、受益者の受益証券に質権又は担保権を設定当該受益者に対する貸付また
は同様の取引を行うことができます(かかる受益者が自己の債務の履行を怠った場合はゴールドマン・サック
40/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スにかかる受益証券の買戻しを行う権利を付与します)。こうした取引および関連する買戻しは規模が大きく
なることがあり、また受益者に通知することなく行われる可能性があります。ゴールドマン・サックスは任意
の クラス(運用報酬がかからないクラスを含みます。)の受益証券にも投資することができます。デリバティ
ブ商品(仕組み投資商品を含みます。)の構造またはその他の特徴がファンドに悪影響を及ぼすことがありま
す。例えば、デリバティブ商品がレバレッジを使ったファンドへの投資に相当する場合、レバレッジの特徴か
ら債務不履行またはその他の事由が生じた場合はファンドに対して通常よりも早いペースで受益証券の大量の
買戻しが行われる可能性が高くなります。かかるデリバティブ商品に関して商業的立場で行動するゴールドマ
ン・サックスが実際にかかる買戻しを引き起こす可能性があります。これにより、ファンドの投資運用および
ポジション、柔軟性と分散投資戦略ならびに直接的または間接的にファンドの勘定で負担する報酬、費用その
他のコストの額に悪影響を及ぼす恐れがあります。
更に、本書に記載された投資制限に従うことを条件として、ファンドは直接的または間接的に資産担保型ま
たはその他の方法による与信枠を利用することができます。ファンドの与信枠はファンドの資産ポートフォリ
オの一部または全部を担保とします。ゴールドマン・サックスの自己勘定クライアント/GSアカウントまたは
その他のために、投資顧問会社および/または副投資顧問会社またはゴールドマン・サックスが講じた措置
が、ファンドのポートフォリオのパフォーマンスを悪化させる、または当該ポートフォリオの価値を低下させ
る可能性があり、これは、ファンドが、与信枠に関連して債務不履行を起こす、または債務不履行を回避する
ために一定の措置を講じる原因となります。これは、ファンドに重大な悪影響を及ぼす恐れがあります。
与信枠関連の問題に起因して該当する貸し手(適用される法律で認められる範囲内で、ゴールドマン・サッ
クスである可能性があります。)によるかまたはクライアント/GSアカウントもしくはファンドを代理した投
資顧問会社および/または副投資顧問会社により講じられた措置が、ファンドの資産の価値に影響を与える、
ファンドが与信枠に関連して債務不履行を起こすまたは債務不履行を回避するために一定の措置を講じる原因
となる、およびファンドに重大な悪影響を及ぼす恐れがあります。
例えば、債務不履行事由または債務不履行事由を回避するために投資顧問会社および/または副投資顧問会
社が講じた措置が、投資顧問会社および/または副投資顧問会社において、そうでなければ望ましいと思われ
るペースよりも早いペースで(それゆえに著しく低い価格になり得ます。)資産を売却する原因となる可能性
があり、これはファンドのポートフォリオに重大な悪影響を及ぼす恐れがあります。また、かかる売却によ
り、ファンドのポートフォリオの構成が変化してその結果ポートフォリオの分散化および流動性が低くなる可
能性がある、またその他自己の投資方針を成功裏に実行するファンドの能力が制限される可能性があります。
一例として、債務不履行事由を回避するために、流動性の低い有価証券に先立って流動性の高い有価証券の売
却が行われる場合があります。かかる買戻しは、そうでなければ望ましくない時にファンドの更なるポート
フォリオ資産の売却の原因となり得、上記の悪影響を伴います。ゴールドマン・サックスがファンドまたはク
ライアント/GSアカウントの貸し手を務める場合、ゴールドマン・サックスは自己の利益のために、ファンド
にとって望ましくない時に、貸付金の一部または全部の返済を求める等の商業的措置を講じることがあり、か
かる措置はファンドに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
ゴールドマン・サックスのマネー・マーケット・ファンドへの投資に関する潜在的利益相反:
適用される法律および投資方針によって認められる範囲内で、投資顧問会社および/または副投資顧問会社
は短期の現金投資の一部または全部をゴールドマン・サックスが後援、運用または助言を行うマネー・マー
ケット・ファンドに投資することができます。かかる投資に関連して、ファンドは投資にかかるすべての顧問
報酬、事務管理報酬または12b-1(販売関連)手数料を支払いますが、それによってファンドの報酬または
配分が減額されることはありません(すなわち、ゴールドマン・サックスはファンドとかかるマネー・マー
ケット・ファンドの両方の運用に関する報酬を受け取れるため、かかる投資に伴い「報酬の二重負担」が発生
する可能性がありますが、投資者が投資対象を直接購入する場合はこれが発生することはありません。)。か
かる場合およびサービスの提供に関連してゴールドマン・サックスが何らかの手数料またはその他の報酬を受
け取るその他の場合でも、ファンドへの説明または返金は必要ありません。
41/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ゴールドマン・サックスのインソースまたはアウトソース:
適用される法律に従って、ゴールドマン・サックス(投資顧問会社および/または副投資顧問会社を含みま
す。)は、随時、投資者に通知することなく、事務管理人またはその他の立場でファンドに提供する様々な
サービスに関する一部の作業または職務を社内で処理するかまたは外注することができます。かかるインソー
スまたはアウトソースは更なる利益相反を引き起こす可能性があります。
ゴールドマン・サックスがファンドの投資顧問会社および/または副投資顧問会社以外の立場で行動する場合
に発生する潜在的利益相反-本人取引とクロス取引に関する潜在的利益相反:
適用される法律で認められる範囲内で、また、ファンドの投資方針および投資制限により許容される範囲内
で、投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、ファンドの投資顧問会社および/または副投資顧問会社
としての資格において、ファンドのために、ゴールドマン・サックスが、本人としてかまたは顧客のために自
己勘定で、取引相手を務める先物、有価証券、通貨、スワップ、オプション、先渡し契約またはその他の商品
の取引を行うことおよび投資することができます。
また、適用される法律で認められる範囲内で、ファンドは「クロス取引」(すなわち、投資顧問会社およ
び/または副投資顧問会社がファンドに、投資顧問会社および/または副投資顧問会社の別の顧客もしくは関
係会社から有価証券を購入させる、またはかかる顧客もしくは関係会社へ有価証券を売却させること)および
「代理人クロス取引」(すなわち、有価証券の売買に関連してゴールドマン・サックスが取引の一方の当事者
であるファンドと取引の相手方当事者である別のアカウントの両方のブローカーを務め、両方から手数料を受
け取ること)を行うことができます。ゴールドマン・サックスはクロス取引または代理人クロス取引の両方の
当事者に対する忠実性と責任を分ける際に潜在的な利益相反に直面する可能性があります。例えば、クロス取
引において、投資顧問会社および/または副投資顧問会社または関係会社は、ファンドによる有価証券の購入
に関して、取引の一方の当事者であるファンドと取引の相手方当事者であるブローカーのアカウント(ゴール
ドマン・サックスまたはその関係会社が自己の持分を有するアカウントを含みます。)の両方の代理人を務め
ることがあります。更に、代理人クロス取引において、ゴールドマン・サックスがブローカーを務め、一方の
当事者または両方の当事者から報酬またはその他の支払いを受け、これがファンドに証券を購入させるゴール
ドマン・サックスの決定に影響を及ぼす可能性があります。クロス取引および代理人クロス取引は商業上合理
的な条件に基づいて実施されます。また、投資顧問会社および/または副投資顧問会社がファンドまたは他の
クライアント/GSアカウントの投資目的および投資方針を達成するために得策とみなす場合、投資顧問会社お
よび/または副投資顧問会社は、適用される法律で認められる範囲内で、かつ、ゴールドマン・サックスの配
分方針に従って、ファンドの資産の一部を他のクライアント/GSアカウントに移すことができます。
投資者は、英文目論見書、英文補遺目論見書および信託証書の条項に従いファンド証券の申込みを行い、
ファンドの購入契約を締結することによって、適用される法律に基づいて最大限に認められる範囲内で、投資
顧問会社および/または副投資顧問会社が行う本人取引、クロス取引および代理人クロス取引を承諾したもの
とみなされます。投資者は本書に定める方法または適宜投資者に通知される方法でかかる承諾を取り消すこと
ができます。
英文目論見書、英文補遺目論見書および信託証書の条項に従ったファンドの購入契約に基づき、かつ、適用
される法律で認められる範囲内で、また、ファンドの投資方針および投資制限により許容される範囲内で、
ファンドが従事する可能性があり、かつ、ファンドの代表者の承認を必要とし得る、または投資顧問会社およ
び/または副投資顧問会社もしくは受託会社が承認を求めることを決定する次の問題に関して、受託会社、管
理会社、投資顧問会社および/または副投資顧問会社は(ⅰ)ファンドおよびファンドの投資者に代わってか
かる取引もしくはその他の問題を検討および承認もしくは反対する、または(ⅱ)ファンドの一部の受益者か
受益証券の実質的所有者もしくはファンドと関連のない一名以上の者(受託会社、管理会社および/または
ゴールドマン・サックスとの関連の有無を問いません。)を(投資顧問会社および/または副投資顧問会社ま
たは受託会社または管理会社がその単独裁量で委員会に上程したファンドとファンドの投資者のためのかかる
42/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
取引およびその他の問題を検討し、承認または反対することを目的とします。)委員会の委員に選任する無制
限に権限を授権されています(しかし、そのような義務はありません。)。かかる取引またはその他の問題は
次 の(a)から(d)までを含み、かつ、投資顧問会社および/または副投資顧問会社または受託会社または
管理会社がその単独裁量により、上記の(ⅰ)の場合には自ら検討する、または上記の(ⅱ)の場合には委員
会に上程することのいずれかを決定する特定の取引またはその他の問題についてのみを含む(a)ファンドが
有価証券の売買を計画する取引で、ゴールドマン・サックスが(直接的または間接的に)かかる取引について
参加する結果、投資顧問法に基づく承認を必要とする取引、(b)ファンドが投資者になることを計画する取
引で、ゴールドマン・サックスが参加する結果、投資顧問法に基づく承認を必要とする取引に関連してゴール
ドマン・サックスに支払われる手数料、(c)投資顧問法に基づいて事前の承認またはその他の承認を必要と
するその他の取引または問題、および(d)投資顧問会社および/または副投資顧問会社または受託会社が自
ら検討するかまたは委員会に上程することを決定するその他の取引または問題(潜在的利益相反が伴う取引を
含みますが、これに限られません。)を含みます。疑義を避けるため、投資顧問会社および/または副投資顧
問会社または受託会社または管理会社は、かかる委員会を設立する、または特定の問題を検討のために委員会
に上程する義務を負わず、かつ、委員会を設立するかまたは審議のために問題を委員会に上程する決定は、投
資顧問会社または受託会社が、それぞれの場合につきその単独裁量で下すものとします。
ゴールドマン・サックスがファンドのために商業的立場で行動する場合に発生し得る潜在的利益相反:
ゴールドマン・サックスは、ファンドのために、ブローカー、ディーラー、代理人、貸し手もしくは顧問ま
たはその他の商業的立場で行為することができます。ゴールドマン・サックスが請求する手数料、マークアッ
プ、マークダウン、フィナンシャル・アドバイザリー報酬、引受および募集手数料、販売手数料、融資・与信
手数料、仲介手数料、その他の手数料、報酬または利益、料金および条件は、たとえゴールドマン・サックス
(その販売スタッフを含みます。)がゴールドマン・サックスと販売スタッフに有利な手数料およびその他の
金額を稼得することについて利害関係がある場合でも、商業上合理的とゴールドマン・サックスが判断する金
額および条件とします。ファンドは、本書において記載された借入制限に従うことを条件として、適用される
法律で認められる範囲内で、ゴールドマン・サックスが定めた料金と条件でゴールドマン・サックスから資金
を借り入れることができます。
ゴールドマン・サックスは、投資顧問会社および/または副投資顧問会社以外の立場で行動する場合報酬を
受け取る権利を有しますが、ファンドはかかる報酬を受け取る権利を有しません。
ゴールドマン・サックスがファンドに関してブローカー、プライムブローカー、ディーラー、代理人、貸し
手もしくは顧問を務める、またはその他の商業的立場で行為する場合、ゴールドマン・サックスは自己の利益
のために商業的措置を講じる可能性があり、これがファンドに悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、
ファンドに関するプライムブローカレッジまたは貸付に関する取決めに関連して、ゴールドマン・サックスは
適宜、貸付金の一部または全部の返済を求める可能性があります。
ファンドは自身の信用力を踏まえて取引相手と取引関係を築く必要があります。ゴールドマン・サックス
(投資顧問会社および/または副投資顧問会社を含みます。)には、ファンドが自己の取引関係を築く際に
ゴールドマン・サックスの信用力を利用させる義務はなく、またファンドの取引相手がファンドの信用度を評
価する際にゴールドマン・サックスの信用力に依拠することは想定されていません。
ゴールドマン・サックスが取引網、有価証券またはデリバティブの指数、取引ツール、決済システムおよび
その他の資産に対する所有権を有することがあり、ゴールドマン・サックスはファンドに関連して投資顧問会
社および/または副投資顧問会社がこれらを使用した場合利益を享受することがあります。
仲介取引および議決権の代理行使に関する潜在的利益相反:
適用される法律で認められる範囲内で、ファンドのための有価証券の売買を他のクライアント/GSアカウン
トの注文と統合または集約することができます。ただし、ポートフォリオ運用に関する決定がアカウントごと
に個別的に下される場合または注文の統合か集約が不可能か不必要であるかもしくは顧客主導のアカウントに
43/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
関連する場合、投資顧問会社および/または副投資顧問会社およびそれらの関係会社に注文を統合または集約
する義務はありません。
現行の取引活動では売買される有価証券の全体量に関して同じ価格または同じ取引執行を受けることは不可
能な場合が多いです。その場合、様々な価格を平均することになり、ファンドには平均価格が借記または貸記
されます。このように、集約の効果がファンドには不利に働くことがあります。更に、統合または集約される
注文に関連してファンドに同じ手数料または手数料相当の料金が請求されない場合があります。特にグローバ
ルな組織における時差、取引デスクまたはポートフォリオ運用手法の違い等の結果、別々の集約されない注文
の執行が行われることもあります。
投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、投資顧問会社および/または副投資顧問会社、他のクライ
アント/GSアカウント(ファンドを含みます。)またはそれらの関係会社もしくはスタッフに専用またはその
他の仲介・調査およびその他の適切な商品およびサービス(総称して以下「仲介・調査サービス」といいま
す。)を提供し、投資の意思決定過程(先物、価格設定サービス、店頭取引に関するものを含みます。)にお
いて投資顧問会社および/または副投資顧問会社を適切に支援すると投資顧問会社および/または副投資顧問
会社が判断する証券会社(投資顧問会社および/または副投資顧問会社の関係会社を含みますがこれに限られ
ません。)を選ぶことができます。かかる仲介・調査サービスには、適用される法律で認められる範囲内で、
企業、業界および有価証券に関する調査報告、証券会社のアナリストや企業幹部との面会、経済、市場および
金融に関する情報、金融関連の出版物、分析代行、取引業界のセミナー、コンピュータのデータベース、注文
に関する転送およびサービスならびにその他の仲介・調査サービスを含みます。仲介・調査サービスを提供す
る証券会社を選ぶ際の投資顧問会社および/または副投資顧問会社の慣行は、証券会社に支払う「コミッショ
ン」(場合に応じて、SECの広義の定義のとおり、マークアップ、マークダウン、コミッション同等物または
その他の報酬を含みます。)が投資顧問会社および/または副投資顧問会社に提供する仲介・調査サービスの
価値に関連して合理的であると誠意を持って判断することであります。コミッションの合理性は、たとえ別の
証券会社が低いコミッションで取引を執行する用意がある場合でも、投資顧問会社および/または副投資顧問
会社が投資裁量権を行使するアカウントに関する個々の取引または投資顧問会社および/または副投資顧問会
社の全体的責任の観点から判断します。証券会社が提供する仲介・調査サービスに関する投資顧問会社およ
び/または副投資顧問会社による評価は、取引を執行する証券会社を選ぶ際の重要な要素です。
投資顧問会社および/または副投資顧問会社がかかる調査サービスを受ける取決めは、商品もしくは戦略、
アカウントまたは投資顧問会社および/または副投資顧問会社が事業を営む法域において適用される法律に
よって異なります。投資顧問会社および/または副投資顧問会社は米国内外の証券会社とソフトダラーの取決
めを結ぶことができます。投資顧問会社および/または副投資顧問会社は特定の証券会社が提供する取引執行
または決済サービスと統合された調査サービス(専用の調査サービスを含みます。)を受けることができま
す。更に、投資顧問会社および/または副投資顧問会社は「コミッション・シェアリング・アレンジメント」
および「クライアント・コミッション・アレンジメント」と称する、投資顧問会社および/または副投資顧問
会社がある証券会社を通じて取引を執行しながら、かかる証券会社にコミッションまたはコミッション・クレ
ジットの一部を投資顧問会社および/または副投資顧問会社に調査サービスを提供する別の会社に配分するよ
うに指示できる取決めに参加することができます。こうした取決めに基づいて、投資顧問会社および/または
副投資顧問会社は適用される規制機関の解釈に従って十分な適格性がない商品およびサービス(別々に会計処
理される場合に適格となる部分を含みます。)を利用しません。
コミッション・シェアリング・アレンジメントおよびクライアント・コミッション・アレンジメントには投
資顧問会社および/または副投資顧問会社が事業を営む法域ごとに異なる法的要件が適用されます。コミッ
ション・シェアリング・アレンジメントおよびクライアント・コミッション・アレンジメントに参加すること
で、投資顧問会社および/または副投資顧問会社は特定の証券会社を通じて取引を執行することで累積したク
ライアント・コミッションまたはコミッション・クレジットを使って一つ以上のチャンネルを介した調査サー
ビスの支払いをまとめられ、他の会社が提供する調査サービスを入手することができます。かかる取決めは取
引過程における最善執行を促進しながら、仲介・調査サービスの継続的な入手を確保することにも役立ちま
44/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
す。投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、かかる取決めについて、とりわけ、様々な質の高い調査
サービスの受領、独立系のアナリストの利用およびこの様な仕組みのない場合には投資顧問会社および/また
は 副投資顧問会社には利用可能でない情報源へのアクセスが確保されるため、投資の意思決定過程において有
効であると考えています。
かかる取決めは利益相反を生む可能性があります。例えば、投資顧問会社および/または副投資顧問会社が
調査サービスを受けるためにクライアント・コミッションを使用する場合、投資顧問会社および/または副投
資顧問会社は調査サービス自体の代金は支払う必要がありません。更に、このような方法で入手した調査サー
ビスはファンドを含めたすべてのクライアント/GSアカウント(調査サービスに関する取決めに関連して証券
会社にコミッションを支払ったクライアント/GSアカウント以外のクライアント/GSアカウントを含みま
す。)にサービスを提供する際に使用することができます。適用される法律で認められる範囲内で、かかる商
品およびサービスは、各クライアント/GSアカウントが支払う手数料の金額からすると、あるクライアント/
GSアカウントに対して別のクライアント/GSアカウントと比べて偏った利益をもたらすことがあります。例え
ば、あるクライアント/GSアカウントのコミッションを通じて代金を支払われた調査サービスが、当該クライ
アント/GSアカウントの運用に使用されず、他のクライアント/GSアカウントの運用に使用される可能性があ
ります。投資顧問会社および/または副投資顧問会社に仲介・調査サービスの利益を特定のアカウントまたは
アカウント・グループに関係するコミッションまで追跡する計画はありません。
指示のない取引執行に関するコミッションの合理性については、様々な要素(支払われるコミッションの一
般的水準ならびに提供される調査サービスおよびその他のサービスの内容と価値を含みます。)に基づいて投
資顧問会社および/または副投資顧問会社が継続的に評価を行います。投資顧問会社および/または副投資顧
問会社は、コミッションが、投資顧問会社が検証可能な方法で定量化が可能で、十分に開示されている場合に
限って、かかる取決めに基づいてコミッションを使用するものとします。投資顧問会社および/または副投資
顧問会社はこの分野における規制の動向および業界標準を定期的にモニターし、かかる動向および業界標準を
踏まえて自社の慣行を継続的に評価します。
投資顧問会社および/または副投資顧問会社はプライムブローカレッジ・サービスをクライアント/GSアカ
ウントに提供する証券会社(適用される法律で認められる範囲内で、投資顧問会社および/または副投資顧問
会社の関係会社を含みますがこれに限られません。)を選ぶことができます。投資顧問会社および/または副
投資顧問会社によるプライムブローカーの選択ならびに当該プライムブローカーに支払う仲介手数料、委託証
拠金およびその他の手数料に関する投資顧問会社および/または副投資顧問会社による交渉に関して利益相反
が発生する可能性があります。プライムブローカーは、見込客を紹介する、または投資顧問会社および/また
は副投資顧問会社に対して一部の適格投資者へのサービスに関するプレゼンテーションを行う機会を提供する
ことがあります。原則としてこうした資本導入の機会は追加費用なしで提供されます。更に、プライムブロー
カーは有利なまたは市場相場以下の価格で特定のその他のサービス(証券取引の決済、募集代行および保管
サービスならびに信用証拠金の提供などを含みます。)を提供することがあります。かかる資本導入の機会お
よびその他のサービスは、プライムブローカーを選ぶことによる投資顧問会社および/または副投資顧問会社
(クライアント/GSアカウントではありません。)の利益のインセンティブを生む、または当該利益をもたら
す可能性があります。更に、投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、投資顧問会社および/または副
投資顧問会社の顧客であるプライムブローカーを選ぶことを奨励されることがあります。投資顧問会社およ
び/または副投資顧問会社は、クライアント/GSアカウント(ファンドを含みます。)のための適当なサービ
スを入手できるプライムブローカーだけを選ぶものとします。
投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、助言を提供する顧客(ファンドを含みます。)に代わって
投資顧問会社および/または副投資顧問会社が下す議決権の代理行使に関する決定に利益相反が影響を及ぼす
ことを防止するとともに、かかる決定が投資顧問会社および/または副投資顧問会社の顧客に対する信認義務
に則していることを確保するために策定された方針および手続きを採用しました。しかし、かかる議決権の代
理行使に関する方針および手続きにかかわらず、投資顧問会社および/または副投資顧問会社が実際に下した
議決権の代理行使に関する決定(ただし、投資顧問会社および/または副投資顧問会社が、かかる議決権行使
45/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
の決定が投資顧問会社および/または副投資顧問会社の信認義務に則していると判断することを条件としま
す。)が、他の顧客の利益またはゴールドマン・サックスおよび/もしくはその関係会社の他の部門や部署の
業 務に有利な効果を有することがあります。
投資顧問会社およびファンドの投資機会および投資活動が制限される可能性:
ゴールドマン・サックスに適用される法的およびその他の要件ならびに/またはかかる要件を遵守する、適
用を制限するもしくはその他関連するよう策定されたゴールドマン・サックスの社内方針により、随時、ファ
ンドの活動が制限されることがあります。ゴールドマン・サックスが助言を行っていない顧客にこうした問題
は起こりません。投資顧問会社および/または副投資顧問会社が、ある種の取引を開始もしくは推奨できない
期間またはその他にゴールドマン・サックスが投資銀行業務、マーケットメーク・サービスかその他のサービ
スを提供するか自己勘定でポジションを保有する企業が発行するかもしくは当該企業に関係する一部の有価証
券もしくは金融商品に関する投資顧問会社および/または副投資顧問会社による助言を制限する期間がある可
能性があります。一例として、ゴールドマン・サックスがある企業の有価証券の引受けもしくはその他の販売
または当該企業に対する助言の提供に従事している場合、ファンドは当該企業の有価証券の売買を禁じられ
る、またはその売買に制限を受ける可能性があります。
ゴールドマン・サックスによる自己勘定またはクライアント/GSアカウントに関する投資活動が、ファンド
の投資戦略および権利を制限する可能性があります。例えば、規制された業界、一部の新興市場または国際市
場において、企業および政府による所有権の定義づけにおいて、また一部の先物およびデリバティブ取引に関
して、認可の取得またはその他の政府もしくは企業の承諾を得ずには超えることができない関係する投資者に
よる投資総額の制限が課される可能性があり、制限を超えた場合、ゴールドマン・サックス、ファンドまたは
他のクライアント/GSアカウントが不利益を被り、または事業が制限される恐れがあります。一定の所有総額
の上限に達するかまたは特定の取引を行う場合、顧客(ファンドを含みます。)のために投資対象を購入もし
くは処分する、または権利を行使する、または事業取引を行う投資顧問会社および/または副投資顧問会社の
能力が規制によって制限されるかまたはその他に損なわれることがあります。その結果として、投資顧問会社
および/または副投資顧問会社は顧客(ファンドを含みます。)に代わって既存の投資対象を売買することを
制限する、またはその他権利(議決権を含みます。)の行使を制限する可能性があります。潜在的利益相反を
回避するために、ゴールドマン・サックスがある企業の有価証券への投資またはかかる投資分の売却を予定す
る別の顧客またはファンドに投資助言を行っている場合、ゴールドマン・サックスはファンドが同一企業の有
価証券に投資するかもしくは当該企業への既存の投資分を売買することまたはその他の措置を講じることを妨
げる可能性があります。
更に、ゴールドマン・サックスの顧客または企業活動の観点からゴールドマン・サックスがファンドのため
に利用しないことを決定した特定の投資機会、投資戦略または措置がある可能性があります。例えば、ゴール
ドマン・サックスは、ゴールドマン・サックスまたはその顧客(潜在的にファンドを含みます。)にとっての
悪評を受けるリスクまたはその他の不利益を理由に、ファンドに特定の投資機会を辞退させる、または投資も
しくはその他に関連してファンドが特定の手法を使用する、特定の条件を求める、もしくは特定の活動か措置
に従事することを制限する可能性があります。
ゴールドマン・サックスは多数の企業ならびにプライベート・エクイティ・スポンサー、レバレッジド・バ
イアウトの買い手およびそれぞれの経営幹部、株主およびパートナーと長期にわたる関係を有し、定期的に金
融、投資銀行業務その他のサービスを提供しています。更に、ゴールドマン・サックスは、他のファンドに投
資するか投資していた、またはファンドと取引を行うことが可能な投資者(機関投資家およびその経営幹部を
含みます。)とも関係を有しています。ファンドの運用に際してゴールドマン・サックスは、投資顧問会社お
よび/または副投資顧問会社のファンドの投資顧問会社および/または副投資顧問会社としての役割に関する
ことを考慮します。
場合によっては、ゴールドマン・サックスは投資銀行もしくはその他の任務を引き受ける、またはゴールド
マン・サックスもしくはその顧客として特定の行動に参加する、または投資顧問会社および/または副投資顧
46/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
問会社に投資を行わせるかもしくは特定の措置を講じさせるかの選択肢が与えられることがあり、ゴールドマ
ン・サックスは投資顧問会社および/または副投資顧問会社に投資を辞退させる、または投資顧問会社およ
び/ または副投資顧問会社がその地位においてかかる措置を講じることを制限する権利を留保します。
② リスクに対する管理体制
前記「2 投資方針、(3)運用体制」を参照のこと。
③ デリバティブ取引に関する管理体制
日本証券業協会の外国証券の取引に関する規則に従い、デリバティブ取引に関するリスクの計測はバ
リュー・アット・リスク方式に基づくものであってルクセンブルグ籍のUCITSに適用されるリスク管理の
原則に沿ったものとします。バリュー・アット・リスクは常に計算日における純資産価格の20%を超えないも
のとします。
47/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ファンド証券は現在申込みを受け付けていないため、該当事項はありません。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻手数料
2021年9月28日までに行われる、円投資型1509、米ドル投資型1509および豪ドル投資型1509のファンド証
券の買戻しには、それが任意的に行われる場合であれ強制的に行われる場合であれ、以下の料率の買戻手数
料が課せられ、当該買戻手数料は総販売会社に対して支払われます。
買戻し請求日 1口当たり買戻手数料
(当初発行価格に対して)
2016年9月28日まで 3.00 %
2016年9月29日から2017年9月28日まで 2.50 %
2017年9月29日から2018年9月28日まで 2.00 %
2018年9月29日から2019年9月28日まで 1.50 %
2019年9月29日から2020年9月28日まで 1.00 %
2020年9月29日から2021年9月28日まで 0.50 %
2021年9月29日以降 かかりません。
② 日本国内における買戻手数料
購入後の経過期間に応じて換金(買戻し)時には以下の換金(買戻し)手数料が適用されます。
換金(買戻し)手数料は、換金(買戻し)時に頂戴するもので、総販売会社報酬と合わせて、ファンドの
募集に関する業務、ファンドの販売に必要な書類・資料等に係る支援業務およびこれらに付随する業務の対
価となります。
ご負担いただく換金(買戻し)手数料は、保有期間が長期に及ぶほど、次第に減っていきます。
1口当たり換金(買戻し)手数料
ファンドの換金(買戻し)請求日
円 米ドル 豪ドル
投資型1509 投資型1509 投資型1509
2015年9月29日から2016年9月28日まで 300 円 3.00 米ドル 3.00 豪ドル
2016年9月29日から2017年9月28日まで 250 円 2.50 米ドル 2.50 豪ドル
2017年9月29日から2018年9月28日まで 200 円 2.00 米ドル 2.00 豪ドル
2018年9月29日から2019年9月28日まで 150 円 1.50 米ドル 1.50 豪ドル
2019年9月29日から2020年9月28日まで 100 円 1.00 米ドル 1.00 豪ドル
2020年9月29日から2021年9月28日まで 50 円 0.50 米ドル 0.50 豪ドル
2021年9月29日以降 かかりません。
換金(買戻し)手数料には消費税はかかりません。
換金(買戻し)手数料は繰上償還の場合にも発生します。
48/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(3)【管理報酬等】
受託会社報酬
受託会社は、当該四半期中の各ファンド営業日のルクセンブルグにおける営業終了時点のファンドの平均純
資産総額の年率0.01%に相当する額の報酬を、当該四半期末から60日暦日以内に、ファンドの資産から、米ド
ルにより、会計年度ベースで四半期毎に後払いで受領する権利を有します。
受託会社報酬は、ファンドに関する受託業務、およびこれに付随する業務の対価として受託会社に支払われ
ます。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から受託会社に払い
戻されます。
管理会社報酬
管理会社は、当該四半期中の各ファンド営業日のルクセンブルグにおける営業終了時点のファンドの平均純
資産総額の年率0.01%に相当する額の報酬を、当該四半期末から60日暦日以内に、ファンドの資産から、米ド
ルにより、会計年度ベースで四半期毎に後払いで受領する権利を有します。
管理会社報酬は、ファンドの運用・管理事務の監督、ファンドのリスク量の計測・管理、ファンドの書類・
資料作成、その他ファンド運営管理全般にかかる業務の対価として管理会社に支払われます。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理会社に払
い戻されます。
投資顧問会社報酬
投資顧問会社は、その業務につき、ファンドの純資産総額に応じて、当該四半期中の各ファンド営業日のル
クセンブルグにおける営業終了時点のファンドの平均純資産総額の以下の年率に相当する額の報酬を、当該四
半期末から60日暦日以内に、ファンドの資産から、米ドルにより、会計年度ベースで四半期毎に後払いで受領
する権利を有します。
ファンドの純資産総額
5億米ドル以下の部分 0.55 %
5億米ドル超10億米ドル以下の部分 0.52 %
10億米ドル超30億米ドル以下の部分 0.49 %
30億米ドル超50億米ドル以下の部分 0.46 %
50億米ドル超の部分 0.43 %
投資顧問会社報酬は、ファンドにかかる投資判断等の運用業務およびこれに付随する業務の対価として投資
顧問会社に支払われます。
副投資顧問会社に支払われる報酬は、投資顧問会社へ支払われる報酬から、投資顧問会社により副投資顧問
会社へ直接支払われます。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、投資顧問会社
に払い戻されます。
副投資顧問会社報酬
副投資顧問会社は、その業務につき、投資顧問会社が受領する報酬から投資顧問会社によって直接支払われ
ます。
保管会社報酬
保管会社は、その業務につき、当該四半期中の各ファンド営業日のルクセンブルグにおける営業終了時点の
ファンドの平均純資産総額の年率0.05%に相当する額の報酬を、当該四半期末から60日暦日以内に、ファンド
の資産から、米ドルにより、会計年度ベースで四半期毎に後払いで受領する権利を有します。
保管会社報酬は、ファンド信託財産の保管・管理業務、ファンド信託財産にかかる入出金の処理業務、ファ
ンド信託財産の取引にかかる決済業務、およびこれらに付随する業務の対価として保管会社に支払われます。
49/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ファンドの投資目的、方針および制限に従った投資顧問会社から保管会社への通知による一定の為替取引の
委託業務につき、保管会社は、保管会社と受託会社の間で合意されたかかる業務の報酬をファンドの資産から
受領する権利を有します。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、保管会社に払
い戻されます。
管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、その業務につき、当該四半期中の各ファンド営業日のルクセンブルグにおける営業終
了時点のファンドの平均純資産総額の年率0.10%に相当する額の報酬を、当該四半期末から60日暦日以内に、
ファンドの資産から、米ドルにより、会計年度ベースで四半期毎に後払いで受領する権利を有します。
管理事務代行報酬は、ファンドの換金(買戻し)等受付け業務、ファンド信託財産の評価業務、ファンド純
資産価格の計算業務、ファンドの会計書類作成業務、受益者の管理業務、およびこれらに付随する業務の対価
として管理事務代行会社に支払われます。
監査確認書の発行、中間財務書類の作成またはルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計基準以外
の会計基準の使用など、一定の特別な管理事務業務の実行につき、管理事務代行会社は、管理事務代行会社と
受託会社の間で合意されたかかる業務の報酬をファンドの資産から受領する権利も有します。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理事務代行
会社に払い戻されます。
総販売会社報酬
総販売会社は、その業務につき、当該四半期中の各ファンド営業日のルクセンブルグにおける営業終了時点
の円投資型および米ドル投資型受益証券については米ドル建ての平均純資産総額の年率0.65%、豪ドル投資型
については米ドル建ての平均純資産総額の年率0.80%に相当する額の報酬を、当該四半期末から60日暦日以内
に、ファンドの資産から、円投資型、米ドル投資型、豪ドル投資型それぞれについて円、米ドルおよび豪ドル
により、会計年度ベースで四半期毎に後払いで受領する権利を有します。
総販売会社報酬は、ファンドの募集に関する業務、ファンドの販売に必要な書類・資料等に係る支援業務お
よびこれらに付随する業務の対価として総販売会社に支払われます。
日本における販売会社および代行協会員報酬
日本における販売会社および代行協会員は、ファンドの純資産総額に応じて、その業務につき、当該四半期
中の各ファンド営業日のルクセンブルグにおける営業終了時点のファンドの平均純資産総額の以下の年率に相
当する額の報酬を当該四半期末から60日暦日以内に、ファンドの資産から、米ドルにより、会計年度ベースで
四半期毎に後払いで受領する権利を有します。
50/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ファンドの純資産総額
5億米ドル以下の部分 0.40 %
5億米ドル超10億米ドル以下の部分 0.43 %
10億米ドル超30億米ドル以下の部分 0.46 %
30億米ドル超50億米ドル以下の部分 0.49 %
50億米ドル超の部分 0.52 %
販売会社報酬は、ファンド証券の買戻しの取次業務、運用報告書の交付業務、購入後の投資環境等の情報提
供業務、およびこれらに付随する業務の対価として販売会社に支払われます。
代行協会員報酬は、ファンド証券1口当たり純資産価格の公表業務、目論見書、運用報告書等の販売会社へ
の送付業務およびこれらに付随する業務の対価として代行協会員に支払われます。
(4)【その他の手数料等】
費用
ファンドの募集に関連する費用(受託会社および管理会社に支払われる当初設立報酬を含みます。)は、
ファンドの資産から支払われ、これらの費用は、3年を超えない期間で償却されます。
運用報告書、通知の作成・印刷費用、弁護士費用(ファンドに関する契約書の作成業務、目論見書等の開
示・届出書類作成業務、監督当局への届出に関する業務、およびこれらに付随する業務の対価)、監査費用
(ファンド会計書類を監査し、年次監査報告書を作成する業務の対価)、登録費用、銀行手数料、ファンド資
産および収益に課せられる税金、ファンドの設立費用等がファンドの資産から実費として支払われます。
(5)【課税上の取扱い】
① 日本
ファンドは、日本の税制上、公募外国株式投資信託として取り扱われます。したがって、日本の受
益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。ただし、将来における税務当局の判
断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。税金の取扱いの詳細については、税務専
門家等にご確認されることをお勧めします。
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができま
す。
(2)ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
(3)日本の個人受益者が支払いを受けるファンドの分配金については、以下の税率による源泉徴収
が行われます。
2014年 2038年
1月1日以後 1月1日以後
(注)
所得税 15.315% 15%
住民税 5% 5%
合計 20.315% 20%
(注)復興特別所得税を含みます。以下同じです。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることも
できますが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了さ
せることもできます。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいいま
す。以下同じです。)の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益通算が可能です。
(4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
額との差益を含みます。)については、所得税のみ以下の税率による源泉徴収が日本国内で行わ
れ(一定の公共法人等(所得税法別表第一に掲げる内国法人をいいます。)を除きます。)、一
定の場合、支払調書が税務署長に提出されます。
51/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2014年 2038年
1月1日以後 1月1日以後
所得税 15.315% 15%
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡益
課税の対象とされ、受益証券の譲渡益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)
をいいます。以下同じです。)に対して、源泉徴収選択口座において、以下の税率による源泉徴
収が行われます。
2014年 2038年
1月1日以後 1月1日以後
所得税 15.315% 15%
住民税 5% 5%
合計 20.315% 20%
受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告
不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできます。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通
算が可能です。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能です。
(6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と
同様の取扱いとなります。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出されます。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久的施設を有
しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ありません。
② ケイマン諸島
ケイマン諸島の政府は、現行法上、トラスト、ファンドまたは受益者に対して、いかなる所得税、法人税
または資本利得税、遺産税、相続税、贈与税または源泉徴収税も課しません。ケイマン諸島は、トラストに
関するあらゆる支払いに適用される二重課税防止条約をいかなる国とも締結していません。2019年8月30日
現在、ケイマン諸島において為替管理はありません。
トラストは、信託法第81条に従い、トラストに関連し、ケイマン諸島財務長官から保証書の交付を受けて
います。かかる保証書には、トラストの設立日から50年の間、ケイマン諸島で制定された所得、資本資産、
資本利得もしくはキャピタル・ゲインに対する課税の根拠となる法律または遺産税もしくは相続税と同種の
税の課税根拠となる法律のいずれも、トラストを構成する財産もしくはトラストから生じる収益に対してま
たはかかる財産もしくは収益に係る受託会社もしくは受益者に対して適用されないことが明記されます。ケ
イマン諸島において、受益証券の譲渡または買戻しに対し印紙税は課せられません。
52/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
(資産別および地域別の投資状況)
本表は、2019年6月末日時点で運用している全クラスの資産を合計したファンドの資産を表示したも
のです。
(2019年6月末日現在)
国名 時価合計 投資比率
資産の種類
(発行地) (米ドル) (%)
アメリカ合衆国 19,335,656 43.41
固定利付債
トルコ 1,903,385 4.27
イギリス 1,572,176 3.53
モーリシャス 1,382,934 3.11
ルクセンブルグ 1,086,020 2.44
ケイマン諸島 871,593 1.96
インド 816,329 1.83
国際機関 802,203 1.80
ナイジェリア 780,513 1.75
香港 556,214 1.25
ノルウェー 555,875 1.25
韓国 450,679 1.01
オーストラリア 438,757 0.99
英領ヴァージン諸島 433,265 0.97
南アフリカ 368,304 0.83
イタリア 319,440 0.72
ケニア 311,077 0.70
シンガポール 229,722 0.52
オランダ 206,452 0.46
小計 32,420,592 72.79
アメリカ合衆国 4,632,100 10.40
その他債券
アラブ首長国連邦 394,884 0.89
ベネズエラ 299,200 0.67
小計 5,326,184 11.96
アメリカ合衆国 1,652,612 3.71
変動利付債
トルコ 465,018 1.04
ロシア連邦 410,550 0.92
シンガポール 397,800 0.89
アイルランド 327,000 0.73
日本 277,533 0.62
英領ヴァージン諸島 174,876 0.39
小計 3,705,388 8.32
アイルランド 1,071,018 2.40
投資信託
小計 1,071,018 2.40
カタール 450,406 1.01
国債
ナイジェリア 224,506 0.50
イギリス 115,760 0.26
小計 790,672 1.78
ケイマン諸島 313,919 0.70
PIK証券
小計 313,919 0.70
小計 43,627,773 97.95
現金、預金およびその他資産
911,103 2.05
(負債控除後)
合計 44,538,876
100.00
(純資産総額) ( 約4,801百万円)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
53/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
本表は、2019年6月末日時点で運用しているファンドの全クラスの投資有価証券のうち、上位30銘
柄を表示したものです。
(2019年6月末日現在)
順 利率 償還日 額面金額(米ドル) 簿価 時価 投資比率
銘柄 国名/発行地 種類
位 (%) (年/月/日) /数量 (米ドル) (米ドル) (%)
GS USD LIQUID RESERVES
1 アイルランド 投資信託 - - 1,071,018 1,071,017.69 1,071,017.69 2.40
FUND CLASS X
GRUMA SAB DE CV 4.875%
アメリカ合衆
2 固定利付債 4.875 2024/12/1 930,000 951,032.94 982,786.80 2.21
国
01/12/24
CORP LINDLEY 6.75%
アメリカ合衆
3 その他債券 6.750 2021/11/23 830,000 924,470.05 882,912.50 1.98
国
23/11/21
ABENGOA TRANS 6.875%
アメリカ合衆
▶ その他債券 6.875 2043/4/30 780,000 776,717.04 869,884.14 1.95
国
30/04/43
ALTICE FINANCING 7.5%
アメリカ合衆
5 固定利付債 7.500 2026/5/15 850,000 850,400.94 854,250.00 1.92
国
15/05/26
RELIANCE INDU 3.6670%
アメリカ合衆
6 固定利付債 3.667 2027/11/30 770,000 761,677.00 776,361.74 1.74
国
30/11/27
ANADOLU EFES 3.375%
7 イギリス 固定利付債 3.375 2022/11/1 770,000 672,532.11 752,736.60 1.69
01/11/22
GAZPROM 5.1500%
ルクセンブル
8 固定利付債 5.150 2026/2/11 640,000 640,000.00 682,001.92 1.53
グ
11/02/26
YAPI KREDI BA 8.2500%
9 トルコ 固定利付債 8.250 2024/10/15 670,000 669,892.80 678,643.00 1.52
15/10/24
SASOL FIN USA 5.8750%
アメリカ合衆
10 固定利付債 5.875 2024/3/27 630,000 629,067.60 675,770.13 1.52
国
27/03/24
PETROBRAS GLOB 5.9990%
アメリカ合衆
11 固定利付債 5.999 2028/1/27 626,000 566,922.34 664,999.80 1.49
国
27/01/28
COCA-COLA ICE 4.2150%
12 トルコ 固定利付債 4.215 2024/9/19 660,000 656,561.86 655,168.80 1.47
19/09/24
AEROPUERTOS DOM 6.75%
アメリカ合衆
13 その他債券 6.750 2029/3/30 620,000 622,739.31 651,775.00 1.46
国
30/03/29
BANCO DO BRASIL VR
アメリカ合衆
14 変動利付債 6.250 2049/12/29 670,000 508,122.11 637,672.50 1.43
国
29/12/49
BANCO DE BOGOTA 6.25%
アメリカ合衆
15 固定利付債 6.250 2026/5/12 570,000 582,283.50 629,143.20 1.41
国
12/05/26
MTN MU INVST 5.3730%
16 モーリシャス 固定利付債 5.373 2022/2/13 600,000 599,450.00 619,384.80 1.39
13/02/22
BANK OF BAROD 3.5000%
17 インド 固定利付債 3.500 2022/4/4 610,000 607,082.20 615,984.41 1.38
04/04/22
CORP LINDLEY 4.625%
アメリカ合衆
18 その他債券 4.625 2023/4/12 576,000 582,300.75 596,880.00 1.34
国
12/04/23
TRNSPRTA DE ▶ 5.5500%
アメリカ合衆
19 固定利付債 5.550 2028/11/1 520,000 520,622.60 585,785.20 1.32
国
01/11/28
ENERGUATE TRUST 5.875%
アメリカ合衆
20 固定利付債 5.875 2027/5/3 520,000 523,527.81 530,405.20 1.19
国
03/05/27
TULLOW OIL 6.25%
アメリカ合衆
21 固定利付債 6.250 2022/4/15 490,000 421,288.03 495,022.50 1.11
国
15/04/22
INRETAIL PHAR 5.3750%
アメリカ合衆
22 固定利付債 5.375 2023/5/2 470,000 468,477.20 493,500.00 1.11
国
02/05/23
SOC QUIMICA Y MIN
アメリカ合衆
23 固定利付債 3.625 2023/4/3 480,000 414,748.28 492,000.00 1.10
3.625% 3/4/23 国
JB Y CO SA DE CV 3.75%
アメリカ合衆
24 固定利付債 3.750 2025/5/13 490,000 485,124.50 490,553.70 1.10
国
13/5/25
ZENITH BANK PLC 7.375%
25 ナイジェリア 固定利付債 7.375 2022/5/30 450,000 452,968.27 477,090.00 1.07
30/05/22
LLPL CAPITAL 6.8750%
アメリカ合衆
26 その他債券 6.875 2039/2/4 410,000 410,000.00 467,259.37 1.05
国
04/02/39
GOHL CAPITAL LTD 4.25%
アメリカ合衆
27 固定利付債 4.250 2027/1/24 450,000 463,509.00 462,604.50 1.04
国
24/01/27
NEERG ENERGY LTD 6%
アメリカ合衆
28 固定利付債 6.000 2022/2/13 460,000 453,560.00 460,212.52 1.03
国
13/02/22
DNO ASA 8.3750%
29 ノルウェー 固定利付債 8.375 2024/5/29 450,000 450,000.00 453,375.00 1.02
29/05/24
KOOKMIN BANK 3.6250%
30 韓国 固定利付債 3.625 2021/10/23 440,000 447,616.40 450,678.58 1.01
23/10/21
54/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【投資不動産物件】
該当事項ありません(2019年6月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項ありません(2019年6月末日現在)。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記の会計年度末ならびに2019年6月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のと
おりです。
円投資型1509
純資産総額 1口当たり純資産価格
円 円
第1会計年度末
311,736,819 9,893
(2016年2月29日)
第2会計年度末
333,888,359 10,596
(2017年2月28日)
第3会計年度末
14,777,137 10,480
(2018年2月28日)
第4会計年度末
13,016,136 9,936
(2019年2月28日)
2018 年7月末日 14,229,495 10,092
8月末日 13,983,497 9,917
9月末日 13,990,687 9,922
10 月末日 13,768,505 9,765
11 月末日 13,644,679 9,677
12 月末日 13,539,081 9,602
2019 年1月末日 12,914,646 9,859
2月末日 13,016,136 9,936
3月末日 13,050,131 9,962
4月末日 13,124,888 10,019
5月末日 13,135,478 10,027
6月末日 13,327,974 10,174
55/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
米ドル投資型1509
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第1会計年度末
508,839 54,847,756 99.02 10,673
(2016年2月29日)
第2会計年度末
554,354 59,753,818 107.87 11,627
(2017年2月28日)
第3会計年度末
560,122 60,375,550 108.99 11,748
(2018年2月28日)
第4会計年度末
545,149 58,761,611 106.08 11,434
(2019年2月28日)
2018 年7月末日 544,968 58,742,101 106.05 11,431
8月末日 536,693 57,850,138 104.44 11,258
9月末日 537,864 57,976,361 104.66 11,281
10 月末日 530,744 57,208,896 103.28 11,133
11 月末日 526,739 56,777,197 102.50 11,048
12 月末日 524,256 56,509,554 102.02 10,997
2019 年1月末日 540,061 58,213,175 105.09 11,328
2月末日 545,149 58,761,611 106.08 11,434
3月末日 546,663 58,924,805 106.38 11,467
4月末日 550,921 59,383,775 107.20 11,555
5月末日 553,368 59,647,537 107.68 11,607
6月末日 563,408 60,729,748 109.63 11,817
56/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
豪ドル投資型1509
純資産総額 1口当たり純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
第1会計年度末
54,322 4,100,768 98.77 7,456
(2016年2月29日)
第2会計年度末
57,715 4,356,905 104.94 7,922
(2017年2月28日)
第3会計年度末
56,994 4,302,477 103.62 7,822
(2018年2月28日)
第4会計年度末
53,911 4,069,741 98.02 7,400
(2019年2月28日)
2018 年7月末日 54,664 4,126,585 99.39 7,503
8月末日 53,749 4,057,512 97.73 7,378
9月末日 53,610 4,047,019 97.47 7,358
10 月末日 52,871 3,991,232 96.13 7,257
11 月末日 52,463 3,960,432 95.39 7,201
12 月末日 51,919 3,919,365 94.40 7,126
2019 年1月末日 53,419 4,032,600 97.13 7,332
2月末日 53,911 4,069,741 98.02 7,400
3月末日 53,925 4,070,798 98.05 7,402
4月末日 54,331 4,101,447 98.78 7,457
5月末日 54,566 4,119,187 99.21 7,489
6月末日 55,405 4,182,523 100.74 7,605
②【分配の推移】
円投資型1509
1口当たりの支払分配金
円
第1会計年度 70
第2会計年度 280
第3会計年度 280
第4会計年度 270
米ドル投資型1509
1口当たりの支払分配金
米ドル 円
第1会計年度 0.70 75
第2会計年度 2.80 302
第3会計年度 2.80 302
第4会計年度 2.80 302
57/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
豪ドル投資型1509
1口当たりの支払分配金
豪ドル 円
第1会計年度 1.40 106
第2会計年度 5.60 423
第3会計年度 5.15 389
第4会計年度 4.60 347
③【収益率の推移】
円投資型1509
(注)
収益率
第1会計年度 -0.37%
第2会計年度 9.94 %
第3会計年度 1.55 %
第4会計年度 -2.61%
米ドル投資型1509
(注)
収益率
第1会計年度 -0.28%
第2会計年度 11.77 %
第3会計年度 3.63%
第4会計年度 -0.10%
豪ドル投資型1509
(注)
収益率
第1会計年度 0.17%
第2会計年度 11.92 %
第3会計年度 3.65%
第4会計年度 -0.97%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
第1会計年度の場合、円投資型1509については10,000円、米ドル投資型1509については100米ド
ル、豪ドル投資型1509については100豪ドル
58/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに会計年度末現在の発行済口数は次のとおりで
す。
円投資型1509
販売口数 買戻し口数 発行済口数
31,510 0 31,510
第1会計年度
(31,510) (0) (31,510)
0 0 31,510
第2会計年度
(0) (0) (31,510)
0 30,100 1,410
第3会計年度
(0) (30,100) (1,410)
0 100 1,310
第4会計年度
(0) (100) (1,310)
米ドル投資型1509
販売口数 買戻し口数 発行済口数
5,139 0 5,139
第1会計年度
(5,139) (0) (5,139)
0 0 5,139
第2会計年度
(0) (0) (5,139)
0 0 5,139
第3会計年度
(0) (0) (5,139)
0 0 5,139
第4会計年度
(0) (0) (5,139)
豪ドル投資型1509
販売口数 買戻し口数 発行済口数
550 0 550
第1会計年度
(550) (0) (550)
0 0 550
第2会計年度
(0) (0) (550)
0 0 550
第3会計年度
(0) (0) (550)
0 0 550
第4会計年度
(0) (0) (550)
(注)( )内の数字は本邦における販売・買戻し口数および発行済口数です。
59/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
ファンド証券は現在申込みを受け付けていないため、該当事項はありません。
2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し手続等
ファンド証券は、ファンド営業日において受益者の選択により買い戻されます。受益者は、ファンド証券を
買い戻すよう管理会社に請求する買戻通知を送付することができます。受益証券の買戻しの申込みは1口以上
1口単位とします。
買戻通知は、申込みを行うファンド営業日の正午(ルクセンブルグ時間)または管理会社が投資顧問会社と
協議した上で随時決定することができるその他の日および/もしくは時間までに、管理事務代行会社によって
受領されなければなりません。
受益証券1口当たりの買戻価格は、買戻通知が受領されたファンド営業日時点における受益証券1口当たり
純資産価格とします。
円投資型1509、米ドル投資型1509および豪ドル投資型1509のファンド証券は、存続期間が決まっており、
2023年3月15日(ファンド営業日でない場合はその直前のファンド営業日)において、その日付のファンド証
券1口当たり純資産価格で強制的に買い戻されます。
2021年9月28日までに行われる、円投資型1509、米ドル投資型1509および豪ドル投資型1509のファンド証券
の買戻しには、それが任意的に行われる場合であれ強制的に行われる場合であれ、以下の料率の買戻手数料が
課せられ、当該買戻手数料は総販売会社に対して支払われます。
買戻し請求日 1口当たり買戻手数料
(当初発行価格に対して)
2016年9月28日まで 3.00 %
2016年9月29日から2017年9月28日まで 2.50 %
2017年9月29日から2018年9月28日まで 2.00 %
2018年9月29日から2019年9月28日まで 1.50 %
2019年9月29日から2020年9月28日まで 1.00 %
2020年9月29日から2021年9月28日まで 0.50 %
2021年9月29日以降 かかりません。
2021年9月28日までにファンド証券またはファンドが強制的に買い戻されまたは償還された場合にも同じ料
率の買戻手数料が課され、当該買戻手数料は総販売会社に対して支払われます。日本における販売会社は、日
本におけるファンドの独占的な販売会社であり、前払いの販売手数料に等しい当初の報酬を総販売会社より受
領します。買戻手数料および総販売会社報酬は総販売会社に対して支払われ、そのすべてまたは一部が、(前
払いの販売手数料に代わる当初の報酬などの)日本における販売会社への報酬の支払に関する費用を含む、
ファンド証券の募集に関する総販売会社によるファンドへの業務提供に関する費用を賄うために用いられま
す。
ファンド証券の買戻しに関する送金は、円投資型については円建て、米ドル投資型については米ドル建て、
および、豪ドル投資型については豪ドル建ての電信送金により、申込みを行ったファンド営業日から4ファン
ド営業日以内および/または管理会社が受託会社と協議の上随時決定することができるその他の日までに行わ
れるものとします。
60/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
管理会社は、受託会社と協議の上、一切の買戻請求を停止、拒否、または取り消すことができ、また、買戻
代金の支払いを延期することができます。
強制買戻し
受益証券が適格投資家でない者により、もしくはかかる者の利益のために保有されている旨、またはかかる
保有によってトラストまたはファンドの登録が義務付けられたり、租税が賦課されたり、もしくはいずれかの
法域の法律に違反する旨を受託会社または管理会社(もしくはこれを代理する管理事務代行会社)が判断した
場合、または受託会社または管理会社(もしくはこれを代理する管理事務代行会社)が当該受益証券の申込み
もしくは購入の資金に充当するために使用された資金源の適法性を疑う根拠を有する場合、管理会社(もしく
はこれを代理する管理事務代行会社)は、当該受益者に対し、管理会社が決定する期限以内に当該受益証券を
売却し、かつかかる売却の証拠を管理会社(もしくはこれを代理する管理事務代行会社)に提出するよう要求
する通知を書面で送付することができ、上記が満たされない場合、管理会社は当該受益証券の買戻しおよび消
却を実行することができます。
本条に基づいて強制的に買い戻されるファンドの受益証券(またはその受益証券のクラス)1口当たり買戻
価格は、当該強制買戻しの日またはその直前の日に該当するファンド営業日における当該シリーズ・トラスト
の受益証券(またはその受益証券のクラス)1口当たり純資産価格です。
受益証券の譲渡
受益者は、申請書を提出して、自己が保有する受益証券を譲渡することができます。ただし、譲受人は、ま
ず、当該時点で有効な、関連もしくは該当する法域の法令の規定、政府等の要件もしくは規制または受託会
社、管理会社または管理事務代行会社が定める方針を遵守するために受託会社、管理会社または管理事務代行
会社が要求する情報または受託会社、管理会社または管理事務代行会社が要求するその他の情報を提出するも
のとし、管理会社は、受託会社と協議の上、まず、当該譲渡に対する事前の書面による同意を行うものとしま
す。さらに、譲受人は、受託会社または管理会社もしくは管理事務代行会社に対して、(i)受益証券は適格
投資家に譲渡されること、(ⅱ)譲受人は自らの勘定で受益証券を取得すること、および、(ⅲ)受託会社ま
たは管理会社がそれぞれの裁量で要求するその他の事項に関して、書面で表明を行うことが要求されます。
受託会社、管理会社または管理事務代行会社は、すべての譲渡証書に譲渡人および譲受人が署名することを
要求します。譲渡人は、譲渡が登録され、かつ譲受人の氏名が受益証券に関して受益者名簿に受益者として記
入されるまで、引き続き受益者であるものとみなされ、また、譲渡の対象である受益証券に対する権利を有す
るものとみなされるものとします。受託会社または管理会社が譲渡証書の原本および上記の情報を受け取るま
で譲渡は登録されません。
上記の規定に違反して譲渡された受益証券は、売却または強制買戻しの対象となります。
(2)日本における買戻し手続等
換金(買戻し)の申込みは、ファンド営業日に取扱います。
午後3時までに換金(買戻し)のお申込みが行われ、かつお申込みについての販売会社所定の事務手続が完
了したものを当日のお申込み受付分とします。
換金(買戻し)単位は、1口単位です。
換金(買戻し)価額は、申込日の翌国内営業日に判明する純資産価格です。
換金(買戻し)代金は、約定日(日本における販売会社が換金(買戻し)注文の成立を確認した日。通常、
お申込み日の翌国内営業日)から起算して4国内営業日目からお受取りいただけます。
トは、約定日の東京外国為替市場の相場に基づいて販売会社が決定します。また、各クラスの表示通貨で
お受け取りいただくこともできます。詳細は販売会社にお問い合わせください。
設定日(2015年9月29日)から6年未満で換金(買戻し)する場合、以下の換金(買戻し)手数料が適用さ
れます。
61/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
1口当たり換金(買戻し)手数料
ファンドの換金(買戻し)請求日
円 米ドル 豪ドル
投資型1509 投資型1509 投資型1509
2015年9月29日から2016年9月28日まで 300 円 3.00 米ドル 3.00 豪ドル
2016年9月29日から2017年9月28日まで 250 円 2.50 米ドル 2.50 豪ドル
2017年9月29日から2018年9月28日まで 200 円 2.00 米ドル 2.00 豪ドル
2018年9月29日から2019年9月28日まで 150 円 1.50 米ドル 1.50 豪ドル
2019年9月29日から2020年9月28日まで 100 円 1.00 米ドル 1.00 豪ドル
2020年9月29日から2021年9月28日まで 50 円 0.50 米ドル 0.50 豪ドル
2021年9月29日以降 かかりません。
換金(買戻し)手数料には消費税はかかりません。
換金(買戻し)手数料は繰上償還の場合にも発生します。
62/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産価格の計算
評価
ファンドの純資産総額は、管理会社(またはこれを代理する管理事務代行会社)が投資顧問会社と協議し
た上で随時決定するその他の日に開始する各ファンド営業日に計算されます。
ファンドの純資産総額は、ファンドの資産価値を算出し、負債を控除することで算出されます。純資産総
額の算出には、午後4時頃(ルクセンブルグ時間)の国際的な値付け業者から入手できる最新の価格および
当該ファンド営業日の午前10時頃(ルクセンブルグ時間)の為替レートが評価の目的で使用されます。
純資産総額は、特定のクラスに帰属する資産および負債が当該クラスの保有者のみにより実際に負担さ
れ、他のクラスの保有者により負担されないことを確保するために、管理会社(またはこれを代理する管理
事務代行会社)が定める合理的な配分方法に基づき、クラス間で配分されます。
ファンドの純資産総額は米ドルで計算されるものとし、円投資型および豪ドル投資型に帰属する純資産
は、当該ファンド営業日の午前10時頃(ルクセンブルグ時間)の為替レートで、それぞれ円貨および豪ドル
貨に換算されます。
各クラスの受益証券1口当たり純資産価格は、ファンド営業日において当該クラスに帰属するファンドの
純資産総額を、そのファンド営業日における当該クラスの発行済受益証券口数で除して計算されるものとし
ます。
各ファンド営業日における純資産価格は、原則として、日本の翌営業日の午前7時30分(東京時間)まで
に受益者が入手可能となります。
米ドル投資型および豪ドル投資型の受益証券1口当たり純資産価格の端数は、小数第3位を四捨五入しま
す。円投資型の1口当たり純資産価格は、小数第1位を四捨五入します。
純資産価格の決定
管理会社(またはこれを代理する管理事務代行会社)は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認め
られた会計原則に従って、ファンドの純資産価格を、各ファンド営業日において、ファンドの表示通貨で計
算するものとします。
純資産総額は、該当するファンドの受益証券の特定のクラスに帰属する資産および負債が当該受益証券の
保有者のみにより実際に負担され、当該ファンドの受益証券の他のクラスの保有者により負担されないこと
を確保するために、管理会社が定める合理的な配分方法に基づき、当該ファンドの発行済受益証券のクラス
間で配分されます。ファンドの基準通貨以外の通貨(以下「外国通貨」といいます。)で表示されるファン
ドの受益証券の各クラスに帰属する純資産総額は、ファンド営業日に適用される、管理会社(またはこれを
代理する管理事務代行会社)が決定する為替レートで外国通貨に換算されるものとします。外国通貨建ての
ファンドの受益証券のクラスの受益証券1口当たり純資産価格は、受益証券の当該クラスに帰属する(外国
通貨に換算された)当該純資産総額を、当該ファンドの受益証券の当該クラスの発行済受益証券口数で除し
て計算されます。ファンドの表示通貨と同一の通貨で表示されるファンドの受益証券のクラスの受益証券1
口当たり純資産価格は、純資産総額のうち受益証券の当該クラスに帰属する部分を、当該クラスの発行済受
益証券口数で除して計算されます。
管理会社がその裁量によりその他の方法を決定しない限り、ファンドの資産は入手可能な最新の価格、つ
まり国際的な値付け業者から得た入手可能な最新の表示価格で、以下のとおり評価されます。
(a)証券取引所に上場されているか、その他の規制市場で取引されている証券は、かかる取引所もしくは
市場で取引または評価された入手可能な最新の価格で評価されます。証券が、複数の証券取引所もし
くは市場において上場または取引されている場合、当該証券の主要な市場を構成する証券取引所また
はその他の規制された市場における入手可能な最新の終値または最も代表的な価格が用いられます。
(b)いずれの証券取引所においても上場されておらず、いずれの規制された市場においても取引されてい
ない証券または上記(a)に基づき決定された価格がその公正価格を表していない証券は、その入手
63/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
可能な最新の市場価格で評価されます。かかる市場価格がない場合、またはかかる市場価格が当該証
券の公正な市場価格を表していない場合、当該証券は、その合理的に予測可能な売値に基づき慎重か
つ 誠実に評価されます。
(c)投資対象は、国際的に認められた値付け業者による値付けに基づいて価格を決定することができま
す。
(d)市場相場が容易に入手できない証券またはその他の資産は、管理会社、投資顧問会社および/または
副投資顧問会社の助言を受けて管理事務代行会社が採用する手続きに従って誠実に決定される公正価
格で評価されます。
(e)満期までの残存期間が60日以下の短期投資対象は、(ⅰ)時価、または(ⅱ)償却減価によるか、満
期の61日前の日における市場価格と額面金額の差額を償却することにより、または(ⅲ)時価が入手
できない場合は償却減価で評価することができます。
(f)現金およびその他の流動資産は、未収利息を含むその額面価額で評価されます。
(g)その他の資産に関しては、管理事務代行会社が、当該資産の公正価格を表すものとして適用ある一般
に公正妥当と認められた会計原則に従って決定する金額または別途誠実に決定する金額で評価されま
す。外貨建ての価額は、該当するファンドの表示通貨の入手可能な最新の仲値で、または管理事務代
行会社が誠実に決定することができるその他の価格で、該当するファンドの表示通貨に換算されるも
のとします。
管理会社(またはこれを代理する管理事務代行会社)による純資産総額または受益証券1口当たり純資産
価格のすべての決定は、管理会社(またはこれを代理する管理事務代行会社)の授権された役員または代表
者によって保証され、悪意または明らかな誤りがない限り、かかる保証はすべてのかかるファンドの受益者
について最終的かつ決定的なものとします。悪意または明らかな誤りがない限り、管理会社は、第三者が管
理会社に提供した評価に依拠する純資産総額または受益証券1口当たり純資産価格の計算の誤りについて一
切責任を負わないものとします。管理会社は、公認の価格情報源、評価代理人、サブ・マネージャーまたは
その他の第三者が管理会社に提供した評価に依拠する場合、明らかな誤りがない限り絶対的な保護を受ける
ものとします。
② 純資産価格の計算の停止
管理会社は、受託会社および投資顧問会社と協議した上で、または受託会社は、管理会社および投資顧問
会社と協議した上で、以下の全部または一部の期間において、純資産価格の計算、受益証券の発行・買戻し
を停止し、または買戻代金の支払を延期することができます。
(1)ファンドの投資対象の大部分が上場、値付け、取引もしくは取り扱われている証券取引所、商品取引
所、先物取引所、店頭市場が、(通常の週末もしくは休日による閉鎖以外で)閉鎖されている場合、
またはこれらの取引所や市場における取引が制限もしくは停止されている期間。
(2)ファンドの投資対象の売却が現実的でない場合、またはその売却がファンドの受益者に著しく不利益
となるであろうと管理会社が判断する場合。
(3)ファンドの投資対象の価値や純資産価格を確定するために通常利用される手段が使用不能となる、ま
たはその他の理由によりファンドの投資対象の価値・ファンドのその他の資産の価値・純資産価格を
合理的もしくは公正に確定することができないと管理会社が判断する場合。
(4)ファンドの投資対象の償還や換金、または償還や換金に関連する資金の送金を、適正な価格または適
正な為替レートで行うことができないであろうと管理会社が判断する期間。
管理会社は受託会社と協議した上で、または、受託会社は管理会社と協議した上で、受益者名簿に記載さ
れるすべての受益者に対して、実務上可能な限り速やかに当該停止を書面で通知するものとし、また、当該
停止が終了した時点で受益者に対して速やかに通知するものとします。
(2)【保管】
ファンド証券が販売される海外においては、ファンド証券の確認書は受益者の責任において保管されます。
64/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
日本の投資者に販売されるファンド証券の確認書は、販売会社の保管者名義で保管されます。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではありません。
(3)【信託期間】
ファンドの信託期間は、2015年9月29日から2023年3月15日までですが、後記「(5)その他 ② ファン
ドの償還」記載の事由が発生した場合は、信託期間の満了前に償還することがあります。
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は毎年2月末日に終了します。
(5)【その他】
① 発行限度額
ファンド証券の発行限度口数は設けられていません。
② ファンドの償還
ファンド
ファンドは、以下のいずれかの事由が生じた場合には、信託期間の満了前に償還します。
(a)ファンドを存続させること、または他の法域に移転させることが違法となるか、または受託会社もし
くは管理会社の意見において、実行不能、非経済的、不適切であるもしくは受益者の利益に反すると
判断された場合。
(b) ファンドの受益者が、シリーズ・トラスト受益者決議により当該ファンドの償還を決定した場合。
(c) 信託証書の締結日に開始し、その149年後に終了する期間が終了した場合。
(d)受託会社が退任する意思を書面により通知した場合または受託会社につき強制清算もしくは任意清算
が開始された場合で、受託会社および管理会社のいずれも、当該通知または清算の開始から30暦日以
内に、適切な後任の受託者を見つけることができず、かつ受益者が後任の受託者を選任することがで
きない場合。
(e) 管理会社が退任する意思を書面により通知した場合または管理会社につき強制清算もしくは任意清算
が開始された場合で、受託会社および管理会社のいずれも、当該通知または清算の開始から30暦日以
内に、適切な後任の管理者を見つけることができず、かつ受益者が後任の管理者を選任することがで
きない場合。
また、ファンドは、上記の状況に従い償還する場合以外に、
(ⅰ)発行済みのファンドのすべてのクラスの強制買戻日の中でもっとも遅い日または受託会社が管理会社
および投資顧問会社と協議した上で決定するそれよりも遅い日(ただし、基本信託証書の締結日から
149年を超えないものとする。)、または
(ⅱ)払込日から3年経過後、すべてのクラスの受益証券の純資産総額の合計が30億円(または相当額)を
下回った場合、管理会社および投資顧問会社と協議した上で受託会社の裁量により
償還します。
ファンドが上記の規定に従い償還する場合、管理会社は、ファンドの受益者名簿に記載されている全受益
者にかかる償還を通知するものとします。
受益証券のクラス
受益証券のクラスは、払込日以降いつでも、円投資型1509については10億円、米ドル投資型1509または豪
ドル投資型1509については10億円相当を下回った場合、管理会社および投資顧問会社と協議した上で受託会
社の裁量により償還する場合があります。
「買戻し手数料」が「2 買戻し手続等」に記載のとおり課せられ、受益証券クラスまたはファンドが
2021年9月28日までに償還された場合は総販売会社へ支払われます。
65/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
受益者への償還金のお支払いには、信託期間終了日から半年程度、または監査手続等の進捗によってはさ
らに時間を要する場合があります。
③ 信託証書の変更等
信託証書第40条に従い、受託会社および管理会社は、受益者に対して10暦日以上前の書面による通知を行
うことにより(受益者は、かかる通知を放棄することができます。)、受託会社および管理会社が受益者の
最善の利益になると考える方法およびその範囲において、補遺信託証書により、信託証書の規定について変
更、修正、改正または追加(以下「変更等」といいます。)を行うことができます。受託会社の意見におい
て、かかる変更等が、(ⅰ)当該時に存在している受益者の利益を著しく侵害せず、受託会社もしくは管理
会社を受益者に対する責任から実質的に免責することなく、かつ、シリーズ・トラストの資産から支払われ
るべき経費および手数料(当該補遺信託証書に関連して生じる経費、手数料、報酬および費用を除きま
す。)の金額を増加させることにならず、(ⅱ)財務上の、法的なもしくは公的な要件(法的拘束力を有す
るか否かを問いません。)を遵守するために必要であり、または、(ⅲ)明らかな誤りを正すために必要で
ある旨受託会社が書面により証明する場合、かかる変更等は、受益者による承認を必要としません。いかな
る変更等も、受益者に対して、その受益証券に関する追加の支払いを行ったり、その受益証券に関する債務
を引き受ける義務を課すものであってはなりません。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
管理事務代行契約
管理事務代行契約は、一方当事者が他方当事者に対し、60日以上前に書面による通知をすることにより終
了することができます。
同契約は、ケイマン諸島法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ
ます。
投資顧問契約
投資顧問契約は、一方当事者が他方当事者に対し、30日以上前に書面による通知をすることにより終了す
ることができます。
同契約は、英国法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
保管契約
保管契約は、一方当事者が他方当事者に対し、60日以上前に書面による通知をすることにより終了するこ
とができます。
同契約は、ケイマン諸島法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ
ます。
代行協会員契約
代行協会員契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月以上前に書面による通知をすることにより終
了することができます。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
受益証券総販売契約
受益証券総販売契約は、一方当事者が他方当事者に対し、90日以上前に書面による通知をすることにより
終了することができます。
同契約は、英国法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月以上前に書面による通知をすること
により終了することができます。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
66/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
4【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者がファンドに関し、自己の受益権を直接行使するためには、登録名義人となっているかまたはファン
ド証券を保持していなければなりません。従って、販売会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益
者は、登録名義人ではなく、また、ファンド証券も保持していないため、ファンドに関する受益権を行使する
ことはできません。日本の投資者は、販売会社との間の口座契約に基づき、販売会社をして、自らのために受
益権を行使させることができます。ファンド証券の保管を販売会社に委託していない日本の投資者は、自らが
直接権利行使を行うことができます。
投資者の有する主な権利は次のとおりです。
(ⅰ)分配金請求権
受益者は、管理会社の決定したファンドの分配金を請求する権利を有します。受益者は、ファンド決議に
より、随時受託会社に対して中間分配を行うよう指示することができます。
(ⅱ)買戻請求権
受益者は、ファンド証券の買戻しを、信託証書の規定および本書の記載に従って請求する権利を有しま
す。
(ⅲ)残余財産分配請求権
ファンドの償還日における当該ファンドの登録名義人は、当該ファンドの資産を換金することにより得ら
れるすべての純手取金および当該ファンドの当該クラスの受益証券の資産の一部を構成している分配可能な
その他の金銭を、自らが保有しているまたは保有しているものとみなされる当該ファンドの各クラス受益証
券の口数に応じて分配するよう請求する権利を有します。
(ⅳ)議決権
受益者は、信託証書の規定に従って議決権を行使する権利を有します。
(2)【為替管理上の取扱い】
2019年8月30日現在、日本の受益者に対するファンド証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン
諸島における外国為替管理上の制限はありません。
(3)【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(ⅰ)管理会社またはファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題について一切の
通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
(ⅱ)日本におけるファンド証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一
切の裁判上、裁判外の行為を行う権限
を委任されています。なお、関東財務局長に対するファンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人お
よび金融庁長官に対する届出代理人は、
弁護士 竹 野 康 造
弁護士 大 西 信 治
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
です。
67/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有することを管
理会社は承認しています。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の法令に従って行われます。
68/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書
類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
b.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する
外国監査法人等をいう。)であるデロイト・アンド・トゥシュから監査証明に相当すると認められる証明を受けてお
り、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添
付されています。
c.ファンドの原文の財務書類は、米ドルで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が
併記されています。日本円による金額は、2019年6月28日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場
の仲値(1米ドル=107.79円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
69/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(1)【2019年2月28日終了年度】
①【貸借対照表】
ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト-GSエマージング社債ファンド
純資産計算書
2019年2月28日現在
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
資産
投資有価証券-時価
2 42,204,711 4,549,246
(取得価額:42,513,850米ドル)
銀行預金 2,290,084 246,848
為替先渡取引未実現利益 14 48,703 5,250
デリバティブに係る未収証拠金 52,265 5,634
未収収益 556,569 59,993
4,430 478
現金および現金同等物に係る利息
資産合計 45,156,762 4,867,447
負債
先物契約未実現損失 15 21,359 2,302
クレジット・デフォルト・スワップ契約未実現損失 16 77,517 8,356
ブローカーへの未払金 546,335 58,889
229,616 24,750
未払費用 10
負債合計 874,827 94,298
44,281,935 4,773,150
純資産
70/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
以下のように受益証券によって表象される。
1口当たり 発行済
純資産
純資産価格 受益証券口数
円投資型1304受益証券(円建て) 9,116 45,030 410,488,310
米ドル投資型1304受益証券(米ドル建て) 96.35 26,819 2,583,930
豪ドル投資型1304受益証券(豪ドル建て) 90.52 55,542 5,027,480
円投資型1305受益証券(円建て) 9,210 54,807 504,756,673
米ドル投資型1305受益証券(米ドル建て) 97.45 32,033 3,121,767
豪ドル投資型1305受益証券(豪ドル建て) 91.23 25,121 2,291,666
円投資型1306受益証券(円建て) 9,825 5,618 55,197,183
米ドル投資型1306受益証券(米ドル建て) 105.50 6,799 717,282
豪ドル投資型1306受益証券(豪ドル建て) 96.29 5,168 497,636
円投資型1307受益証券(円建て) 9,597 2,630 25,240,922
米ドル投資型1307受益証券(米ドル建て) 102.85 1,467 150,888
豪ドル投資型1307受益証券(豪ドル建て) 94.27 5,205 490,694
円投資型1308受益証券(円建て) 9,778 1,564 15,292,159
米ドル投資型1308受益証券(米ドル建て) 105.06 5,879 617,656
豪ドル投資型1308受益証券(豪ドル建て) 95.48 5,516 526,676
円投資型1309受益証券(円建て) 9,679 100 967,875
米ドル投資型1309受益証券(米ドル建て) 104.29 1,230 128,271
豪ドル投資型1309受益証券(豪ドル建て) 95.42 6,370 607,834
円投資型1312受益証券(円建て) 9,625 1,500 14,437,855
米ドル投資型1312受益証券(米ドル建て) 103.20 2,461 253,986
豪ドル投資型1312受益証券(豪ドル建て) 94.85 1,155 109,552
円投資型1403受益証券(円建て) 9,502 3,280 31,168,186
米ドル投資型1403受益証券(米ドル建て) 101.89 3,180 323,999
豪ドル投資型1403受益証券(豪ドル建て) 94.00 6,689 628,744
円投資型1406受益証券(円建て) 9,310 7,675 71,453,009
米ドル投資型1406受益証券(米ドル建て) 98.82 10,708 1,058,206
豪ドル投資型1406受益証券(豪ドル建て) 92.96 12,761 1,186,318
円投資型1409受益証券(円建て) 9,361 6,376 59,686,201
米ドル投資型1409受益証券(米ドル建て) 99.53 30,861 3,071,578
豪ドル投資型1409受益証券(豪ドル建て) 92.93 12,506 1,162,134
円投資型1412受益証券(円建て) 9,815 6,430 63,110,502
米ドル投資型1412受益証券(米ドル建て) 104.96 2,256 236,790
豪ドル投資型1412受益証券(豪ドル建て) 96.49 11,580 1,117,321
円投資型1503受益証券(円建て) 9,622 42,460 408,570,435
米ドル投資型1503受益証券(米ドル建て) 102.73 2,634 270,594
豪ドル投資型1503受益証券(豪ドル建て) 95.14 5,215 496,136
円投資型1506受益証券(円建て) 9,566 20,060 191,901,993
米ドル投資型1506受益証券(米ドル建て) 102.04 17,423 1,777,772
豪ドル投資型1506受益証券(豪ドル建て) 94.91 6,548 621,471
円投資型1509受益証券(円建て) 9,936 1,310 13,016,136
米ドル投資型1509受益証券(米ドル建て) 106.08 5,139 545,149
豪ドル投資型1509受益証券(豪ドル建て) 98.02 550 53,911
円投資型1512受益証券(円建て) 10,085 240 2,420,368
米ドル投資型1512受益証券(米ドル建て) 107.73 6,558 706,493
豪ドル投資型1512受益証券(豪ドル建て) 99.74 17,934 1,788,767
添付の注記は当財務書類の一部である。
71/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【損益計算書】
ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト-GSエマージング社債ファンド
運用計算書
2019年2月28日に終了した年度
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
収益
銀行口座利息 19,315 2,082
債券利息(源泉徴収税控除後) 2,576,281 277,697
受領分配金(源泉徴収税控除後) 2,927 316
23,070 2,487
その他の収益
収益合計 2,621,593 282,582
費用
投資顧問会社報酬 5 265,170 28,583
日本における販売会社および代行協会員報酬 9 192,688 20,770
管理事務代行報酬 7 48,177 5,193
保管会社報酬 6 24,415 2,632
コルレス銀行報酬 3,980 429
受託会社報酬および管理会社報酬 3、4 9,634 1,038
法務報酬 8,639 931
海外登録費用 360,957 38,908
現金支出費 4,813 519
専門家報酬 23,821 2,568
総販売会社報酬 8 332,689 35,861
6,738 726
その他の費用
費用合計 1,281,721 138,157
1,339,872 144,425
純投資収益
投資有価証券実現純損失 (351,162) (37,852)
先物契約実現純損失 (3,947) (425)
外貨および為替先渡取引実現純損失 (2,563,746) (276,346)
(2,080) (224)
クレジット・デフォルト・スワップ契約実現純損失
当期実現純損失 (2,920,935) (314,848)
投資有価証券未実現純損益の変動 (1,250,213) (134,760)
先物契約未実現純損益の変動 (47,473) (5,117)
クレジット・デフォルト・スワップ契約未実現純損益
22,043 2,376
の変動
38,386 4,138
為替先渡取引未実現純損益の変動
当期未実現純損失 (1,237,257) (133,364)
(2,818,320) (303,787)
運用の結果による純資産の純減少
添付の注記は当財務書類の一部である。
72/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト-GSエマージング社債ファンド
純資産変動計算書
2019年2月28日に終了した年度
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
56,846,013 6,127,432
期首現在純資産
純投資収益 1,339,872 144,425
当期実現純損失 (2,920,935) (314,848)
(1,237,257) (133,364)
当期未実現純損失
運用の結果による純資産の純減少 (2,818,320) (303,787)
(8,249,574) (889,222)
受益証券の買戻支払額 13
(8,249,574) (889,222)
(1,496,184) (161,274)
受益者への支払分配金 11
44,281,935 4,773,150
期末現在純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
73/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト-GSエマージング社債ファンド
発行済受益証券口数の変動表
2019年2月28日に終了した年度
(無監査)
円投資型1304受益証券
期首現在発行済受益証券口数 49,220
発行受益証券口数 0
(4,190)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 45,030
米ドル投資型1304受益証券
期首現在発行済受益証券口数 30,352
発行受益証券口数 0
(3,533)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 26,819
豪ドル投資型1304受益証券
期首現在発行済受益証券口数 62,389
発行受益証券口数 0
(6,847)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 55,542
円投資型1305受益証券
期首現在発行済受益証券口数 64,507
発行受益証券口数 0
(9,700)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 54,807
米ドル投資型1305受益証券
期首現在発行済受益証券口数 45,223
発行受益証券口数 0
(13,190)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 32,033
豪ドル投資型1305受益証券
期首現在発行済受益証券口数 29,797
発行受益証券口数 0
(4,676)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 25,121
円投資型1306受益証券
期首現在発行済受益証券口数 7,498
発行受益証券口数 0
(1,880)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 5,618
米ドル投資型1306受益証券
期首現在発行済受益証券口数 9,339
発行受益証券口数 0
買戻受益証券口数 (2,540)
期末現在発行済受益証券口数 6,799
豪ドル投資型1306受益証券
期首現在発行済受益証券口数 7,368
発行受益証券口数 0
(2,200)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 5,168
74/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト-GSエマージング社債ファンド
発行済受益証券口数の変動表(続き)
2019年2月28日に終了した年度
(無監査)
円投資型1307受益証券
期首現在発行済受益証券口数 3,380
発行受益証券口数 0
(750)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 2,630
米ドル投資型1307受益証券
期首現在発行済受益証券口数 1,567
発行受益証券口数 0
(100)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 1,467
豪ドル投資型1307受益証券
期首現在発行済受益証券口数 5,205
発行受益証券口数 0
0
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 5,205
円投資型1308受益証券
期首現在発行済受益証券口数 1,764
発行受益証券口数 0
(200)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 1,564
米ドル投資型1308受益証券
期首現在発行済受益証券口数 8,499
発行受益証券口数 0
(2,620)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 5,879
豪ドル投資型1308受益証券
期首現在発行済受益証券口数 6,826
発行受益証券口数 0
(1,310)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 5,516
円投資型1309受益証券
期首現在発行済受益証券口数 100
発行受益証券口数 0
0
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 100
米ドル投資型1309受益証券
期首現在発行済受益証券口数 1,610
発行受益証券口数 0
買戻受益証券口数 (380)
期末現在発行済受益証券口数 1,230
豪ドル投資型1309受益証券
期首現在発行済受益証券口数 6,735
発行受益証券口数 0
(365)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 6,370
75/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト-GSエマージング社債ファンド
発行済受益証券口数の変動表(続き)
2019年2月28日に終了した年度
(無監査)
円投資型1312受益証券
期首現在発行済受益証券口数 1,750
発行受益証券口数 0
(250)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 1,500
米ドル投資型1312受益証券
期首現在発行済受益証券口数 2,861
発行受益証券口数 0
(400)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 2,461
豪ドル投資型1312受益証券
期首現在発行済受益証券口数 1,265
発行受益証券口数 0
(110)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 1,155
円投資型1403受益証券
期首現在発行済受益証券口数 3,650
発行受益証券口数 0
(370)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 3,280
米ドル投資型1403受益証券
期首現在発行済受益証券口数 4,050
発行受益証券口数 0
(870)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 3,180
豪ドル投資型1403受益証券
期首現在発行済受益証券口数 8,189
発行受益証券口数 0
(1,500)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 6,689
円投資型1406受益証券
期首現在発行済受益証券口数 9,175
発行受益証券口数 0
(1,500)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 7,675
米ドル投資型1406受益証券
期首現在発行済受益証券口数 12,249
発行受益証券口数 0
買戻受益証券口数 (1,541)
期末現在発行済受益証券口数 10,708
豪ドル投資型1406受益証券
期首現在発行済受益証券口数 13,126
発行受益証券口数 0
(365)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 12,761
76/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト-GSエマージング社債ファンド
発行済受益証券口数の変動表(続き)
2019年2月28日に終了した年度
(無監査)
円投資型1409受益証券
期首現在発行済受益証券口数 6,576
発行受益証券口数 0
(200)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 6,376
米ドル投資型1409受益証券
期首現在発行済受益証券口数 30,861
発行受益証券口数 0
0
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 30,861
豪ドル投資型1409受益証券
期首現在発行済受益証券口数 12,806
発行受益証券口数 0
(300)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 12,506
円投資型1412受益証券
期首現在発行済受益証券口数 11,530
発行受益証券口数 0
(5,100)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 6,430
米ドル投資型1412受益証券
期首現在発行済受益証券口数 2,256
発行受益証券口数 0
0
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 2,256
豪ドル投資型1412受益証券
期首現在発行済受益証券口数 11,580
発行受益証券口数 0
0
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 11,580
円投資型1503受益証券
期首現在発行済受益証券口数 42,829
発行受益証券口数 0
(369)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 42,460
米ドル投資型1503受益証券
期首現在発行済受益証券口数 2,934
発行受益証券口数 0
買戻受益証券口数 (300)
期末現在発行済受益証券口数 2,634
豪ドル投資型1503受益証券
期首現在発行済受益証券口数 6,415
発行受益証券口数 0
(1,200)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 5,215
77/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト-GSエマージング社債ファンド
発行済受益証券口数の変動表(続き)
2019年2月28日に終了した年度
(無監査)
円投資型1506受益証券
期首現在発行済受益証券口数 42,160
発行受益証券口数 0
(22,100)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 20,060
米ドル投資型1506受益証券
期首現在発行済受益証券口数 17,423
発行受益証券口数 0
0
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 17,423
豪ドル投資型1506受益証券
期首現在発行済受益証券口数 10,148
発行受益証券口数 0
(3,600)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 6,548
円投資型1509受益証券
期首現在発行済受益証券口数 1,410
発行受益証券口数 0
(100)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 1,310
米ドル投資型1509受益証券
期首現在発行済受益証券口数 5,139
発行受益証券口数 0
0
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 5,139
豪ドル投資型1509受益証券
期首現在発行済受益証券口数 550
発行受益証券口数 0
0
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 550
円投資型1512受益証券
期首現在発行済受益証券口数 240
発行受益証券口数 0
0
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 240
米ドル投資型1512受益証券
期首現在発行済受益証券口数 6,824
発行受益証券口数 0
買戻受益証券口数 (266)
期末現在発行済受益証券口数 6,558
豪ドル投資型1512受益証券
期首現在発行済受益証券口数 19,434
発行受益証券口数 0
(1,500)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 17,934
78/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
統計情報
2019年2月28日現在
(無監査)
2019年 2018年 2017年
期末現在純資産(米ドル建て) 44,281,935 56,846,013 84,629,821
円投資型1304受益証券(円建て)
期末現在純資産 410,488,310 471,375,129 586,810,370
期末現在1口当たり純資産価格 9,116 9,577 9,640
米ドル投資型1304受益証券(米ドル建て)
期末現在純資産 2,583,930 3,012,353 6,665,018
期末現在1口当たり純資産価格 96.35 99.25 98.45
豪ドル投資型1304受益証券(豪ドル建て)
期末現在純資産 5,027,480 5,939,801 7,033,744
期末現在1口当たり純資産価格 90.52 95.21 95.40
円投資型1305受益証券(円建て)
期末現在純資産 504,756,673 625,685,355 1,002,254,167
期末現在1口当たり純資産価格 9,210 9,699 9,760
米ドル投資型1305受益証券(米ドル建て)
期末現在純資産 3,121,767 4,538,736 5,502,162
期末現在1口当たり純資産価格 97.45 100.36 99.53
豪ドル投資型1305受益証券(豪ドル建て)
期末現在純資産 2,291,666 2,866,599 4,141,696
期末現在1口当たり純資産価格 91.23 96.20 96.24
円投資型1306受益証券(円建て)
期末現在純資産 55,197,183 77,610,481 110,907,394
期末現在1口当たり純資産価格 9,825 10,351 10,465
米ドル投資型1306受益証券(米ドル建て)
期末現在純資産 717,282 1,012,458 1,052,068
期末現在1口当たり純資産価格 105.50 108.41 107.31
豪ドル投資型1306受益証券(豪ドル建て)
期末現在純資産 497,636 748,058 859,353
期末現在1口当たり純資産価格 96.29 101.53 102.82
円投資型1307受益証券(円建て)
期末現在純資産 25,240,922 34,161,124 36,282,525
期末現在1口当たり純資産価格 9,597 10,107 10,220
米ドル投資型1307受益証券(米ドル建て)
期末現在純資産 150,888 165,723 223,701
期末現在1口当たり純資産価格 102.85 105.76 104.73
79/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
統計情報(続き)
2019年2月28日現在
(無監査)
2019年 2018年 2017年
豪ドル投資型1307受益証券(豪ドル建て)
期末現在純資産 490,694 516,348 562,859
期末現在1口当たり純資産価格 94.27 99.20 100.42
円投資型1308受益証券(円建て)
期末現在純資産 15,292,159 18,202,495 18,394,301
期末現在1口当たり純資産価格 9,778 10,319 10,428
米ドル投資型1308受益証券(米ドル建て)
期末現在純資産 617,656 917,654 908,294
期末現在1口当たり純資産価格 105.06 107.97 106.87
豪ドル投資型1308受益証券(豪ドル建て)
期末現在純資産 526,676 687,285 831,432
期末現在1口当たり純資産価格 95.48 100.69 101.72
円投資型1309受益証券(円建て)
期末現在純資産 967,875 1,020,063 5,154,804
期末現在1口当たり純資産価格 9,679 10,201 10,310
米ドル投資型1309受益証券(米ドル建て)
期末現在純資産 128,271 172,589 192,112
期末現在1口当たり純資産価格 104.29 107.20 106.14
豪ドル投資型1309受益証券(豪ドル建て)
期末現在純資産 607,834 677,503 686,418
期末現在1口当たり純資産価格 95.42 100.59 101.92
円投資型1312受益証券(円建て)
期末現在純資産 14,437,855 17,755,025 564,744,231
期末現在1口当たり純資産価格 9,625 10,146 10,259
米ドル投資型1312受益証券(米ドル建て)
期末現在純資産 253,986 303,600 510,865
期末現在1口当たり純資産価格 103.20 106.12 105.09
豪ドル投資型1312受益証券(豪ドル建て)
期末現在純資産 109,552 126,210 127,796
期末現在1口当たり純資産価格 94.85 99.77 101.02
円投資型1403受益証券(円建て)
期末現在純資産 31,168,186 36,661,081 51,804,095
期末現在1口当たり純資産価格 9,502 10,044 10,158
米ドル投資型1403受益証券(米ドル建て)
期末現在純資産 323,999 424,432 477,591
期末現在1口当たり純資産価格 101.89 104.80 103.82
80/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
統計情報(続き)
2019年2月28日現在
(無監査)
2019年 2018年 2017年
豪ドル投資型1403受益証券(豪ドル建て)
期末現在純資産 628,744 809,563 874,581
期末現在1口当たり純資産価格 94.00 98.86 100.15
円投資型1406受益証券(円建て)
期末現在純資産 71,453,009 89,788,865 146,524,012
期末現在1口当たり純資産価格 9,310 9,786 9,884
米ドル投資型1406受益証券(米ドル建て)
期末現在純資産 1,058,206 1,246,140 1,325,808
期末現在1口当たり純資産価格 98.82 101.73 100.87
豪ドル投資型1406受益証券(豪ドル建て)
期末現在純資産 1,186,318 1,283,945 1,504,756
期末現在1口当たり純資産価格 92.96 97.82 98.57
円投資型1409受益証券(円建て)
期末現在純資産 59,686,201 64,700,596 85,204,773
期末現在1口当たり純資産価格 9,361 9,839 9,935
米ドル投資型1409受益証券(米ドル建て)
期末現在純資産 3,071,578 3,161,400 3,151,172
期末現在1口当たり純資産価格 99.53 102.44 101.55
豪ドル投資型1409受益証券(豪ドル建て)
期末現在純資産 1,162,134 1,252,149 1,483,585
期末現在1口当たり純資産価格 92.93 97.78 98.80
円投資型1412受益証券(円建て)
期末現在純資産 63,110,502 119,232,689 120,486,858
期末現在1口当たり純資産価格 9,815 10,341 10,450
米ドル投資型1412受益証券(米ドル建て)
期末現在純資産 236,790 243,362 290,044
期末現在1口当たり純資産価格 104.96 107.87 106.79
豪ドル投資型1412受益証券(豪ドル建て)
期末現在純資産 1,117,321 1,178,544 1,204,246
期末現在1口当たり純資産価格 96.49 101.77 103.10
円投資型1503受益証券(円建て)
期末現在純資産 408,570,435 434,408,173 644,301,907
期末現在1口当たり純資産価格 9,622 10,143 10,255
米ドル投資型1503受益証券(米ドル建て)
期末現在純資産 270,594 309,959 307,013
期末現在1口当たり純資産価格 102.73 105.64 104.64
81/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
統計情報(続き)
2019年2月28日現在
(無監査)
2019年 2018年 2017年
豪ドル投資型1503受益証券(豪ドル建て)
期末現在純資産 496,136 643,473 1,160,242
期末現在1口当たり純資産価格 95.14 100.31 101.64
円投資型1506受益証券(円建て)
期末現在純資産 191,901,993 425,216,125 688,003,447
期末現在1口当たり純資産価格 9,566 10,086 10,199
米ドル投資型1506受益証券(米ドル建て)
期末現在純資産 1,777,772 1,828,503 1,996,808
期末現在1口当たり純資産価格 102.04 104.95 103.97
豪ドル投資型1506受益証券(豪ドル建て)
期末現在純資産 621,471 1,013,160 1,733,474
期末現在1口当たり純資産価格 94.91 99.84 101.09
円投資型1509受益証券(円建て)
期末現在純資産 13,016,136 14,777,137 333,888,359
期末現在1口当たり純資産価格 9,936 10,480 10,596
米ドル投資型1509受益証券(米ドル建て)
期末現在純資産 545,149 560,122 554,354
期末現在1口当たり純資産価格 106.08 108.99 107.87
豪ドル投資型1509受益証券(豪ドル建て)
期末現在純資産 53,911 56,994 57,715
期末現在1口当たり純資産価格 98.02 103.62 104.94
円投資型1512受益証券(円建て)
期末現在純資産 2,420,368 2,553,185 326,171,153
期末現在1口当たり純資産価格 10,085 10,638 10,751
米ドル投資型1512受益証券(米ドル建て)
期末現在純資産 706,493 755,038 754,205
期末現在1口当たり純資産価格 107.73 110.64 109.46
豪ドル投資型1512受益証券(豪ドル建て)
期末現在純資産 1,788,767 2,048,570 2,127,330
期末現在1口当たり純資産価格 99.74 105.41 106.77
次へ
82/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト-GSエマージング社債ファンド
財務書類に対する注記
2019年2月28日現在
注1-組織
トラスト
ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト(以下「トラスト」という。)は、マスター・トラスト・カンパニー(以下
「受託会社」という。)とグローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(以下「管理会社」という。)により締結された
2013年2月26日付基本信託証書によりアンブレラ・ユニット・トラストとして設立された。トラストは、ケイマン諸島の信
託法(改訂済)に準拠するユニット・トラストである。
トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂済)に従って投資信託として規制され、ケイマン諸島金
融庁(以下「CIMA」という。)に登録されており、英文目論見書、クラス補遺および監査済財務諸表を毎年CIMAに
提出する義務を負っている。
管理会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(改訂済)の規定に従って適法に設立され有効に存続する、投資信託
事業の認可を付与された信託会社である。受託会社は、ケイマン諸島で設立され、管理会社の完全子会社である。
ファンド
ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト-GSエマージング社債ファンド(以下「ファンド」という。)は、2013年2
月26日付補遺信託証書により設立された。
ファンドの投資目的は、通常の市況の下において、主としてエマージング諸国の企業またはエマージング諸国の関連企業
が発行する米ドル建て債券に投資することにより、長期的なキャピタル・ゲインとインカム・ゲインを実現することであ
る。また、ファンドの資産は、エマージング諸国およびエマージング諸国関連の国債、政府機関債に投資することもでき
る。
ファンドは、信託証書に記載される状況に従い早期償還する場合を除いて、以下の場合に償還する。
(ⅰ)発行済みのファンドのすべてのクラスの強制買戻日の中でもっとも遅い日または受託会社が管理会社および投資顧問
会社と協議した上で決定するそれよりも遅い日(ただし、基本信託証書の締結日から149年を超えないものとす
る。)、または
(ⅱ)払込日から3年経過後、すべてのクラスの受益証券の純資産総額の合計が30億円(または相当額)を下回った場合、
管理会社および投資顧問会社と協議した上で受託会社の裁量により決定した場合。
受益証券のクラスは、払込日以降いつでも、円投資型受益証券については10億円、米ドル投資型受益証券については10億
円(または相当額)または豪ドル投資型受益証券については10億円(または相当額)を下回った場合、管理会社および投資
顧問会社と協議した上で受託会社の裁量により償還する場合がある。
注2-重要な会計方針
財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成されて
おり、以下の重要な会計方針が含まれている。
投資有価証券
(a)証券取引所に上場されているか、その他の規制市場で取引されている証券は、かかる取引所もしくは市場で取引または
評価された入手可能な最新の価格で評価される。証券が、複数の証券取引所もしくは市場において上場または取引され
ている場合、当該証券の主要な市場を構成する証券取引所またはその他の規制された市場における入手可能な最新の終
値または最も代表的な価格が用いられる。
(b)いずれの証券取引所においても上場されておらず、いずれの規制された市場においても取引されていない証券または上
記(a)に基づき決定された価格がその公正価格を表していない証券は、その入手可能な最新の市場価格で評価される。か
かる市場価格がない場合、またはかかる市場価格が当該証券の公正な市場価格を表していない場合、当該証券は、その
合理的に予測可能な売値に基づき慎重かつ誠実に評価される。
(c)投資対象は、国際的に認められた値付け業者による値付けに基づいて価格を決定することができる。
(d)市場相場が容易に入手できない証券またはその他の資産は、管理会社、投資顧問会社および/または副投資顧問会社の
助言を受けて管理事務代行会社が採用する手続きに従って誠実に決定される公正価格で評価される。
(e)満期までの残存期間が60日以下の短期投資対象は、(ⅰ)時価、または(ⅱ)償却減価によるか、満期の61日前の日にお
ける市場価格と額面金額の差額を償却することにより、または(ⅲ)時価が入手できない場合は償却減価で評価すること
ができる。
83/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資取引および投資収益
投資取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生基準で認識される。配当金は、配当落日に計上される。証券取
引に係る実現損益は、売却された証券の平均原価を基準に算定される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、財務書類は米ドルで表示される。米ドル以外の通貨建ての資産および負債
は、年度末現在の適用為替レートで米ドルに換算される。米ドル以外の通貨建ての収益および費用は、取引日の適正な為替
レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建ての投資有価証券取引は、取引日に適用される為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有証券の市場価格変動から生じる
部分を分離しない。かかる変動は、投資有価証券による実現および未実現純損益に計上される。
2019年2月28日現在の為替レート:
1米ドル = 1.40017 豪ドル
1米ドル = 0.87858 ユーロ
1米ドル = 110.79503 日本円
為替先渡取引
為替先渡取引は、満期までの残存期間に関して年度末現在で適用される先渡レートで評価される。為替先渡取引によって
生じた損益は、運用計算書に計上される。純資産計算書に、未実現純利益は資産として計上され、未実現純損失は負債とし
て計上される。
先物契約
当初証拠金の預託は、先物契約を締結する際に行われ、現金または有価証券のいずれかで行うことができる。先物契約の
継続期間中、契約価額の変動は各評価日の終了時の契約価額を反映するように先物契約を値洗いすることによって未実現損
益として認識される。
変動証拠金の支払いは、未実現損益の有無により、支払われるかまたは受領される。未実現純利益は資産として、また未
実現純損失は負債として純資産計算書に計上される。契約の終結時に、ファンドは契約締結時の契約価額と契約終結時の契
約価額との間の差額に等しい実現損益を計上する。
クレジット・デフォルト・スワップ契約
クレジット・デフォルト・スワップ契約(CDSおよびCDX)は、公正価値で表示される。クレジット・デフォルト・
スワップ契約が未決済の期間、未実現利益は資産として、また未実現損失は負債として純資産計算書に計上される。本評価
によって生じる未実現損益の変動は、運用計算書に計上される。クレジット・デフォルト・スワップ契約で支払われた、ま
たは受領されたプレミアムは、クレジット・デフォルト・スワップ契約にかかる実現純損益の一部として発生時に運用計算
書に計上される。クレジット・デフォルト・スワップ契約が終了した場合、プレミアムとクレジット・デフォルト・スワッ
プ契約の決済から生じた手取金の差額は、クレジット・デフォルト・スワップ契約にかかる実現純損益として運用計算書に
計上される。
注3-受託会社報酬
受託会社は、当該四半期中の各ファンド営業日のルクセンブルグにおける営業終了時点のファンドの平均純資産総額の年
率0.01%に相当する額の報酬を、当該四半期末から60日暦日以内に、ファンドの資産から、米ドルにより、会計年度ベース
で四半期毎に後払いで受領する権利を有する。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から受託会社に払い戻される。
84/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注4-管理会社報酬
管理会社は、当該四半期中の各ファンド営業日のルクセンブルグにおける営業終了時点のファンドの平均純資産総額の年
率0.01%に相当する額の報酬を、当該四半期末から60日暦日以内に、ファンドの資産から、米ドルにより、会計年度ベース
で四半期毎に後払いで受領する権利を有する。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理会社に払い戻される。
注5-投資顧問会社報酬
投資顧問会社は、その業務につき、当該四半期中の各ファンド営業日のルクセンブルグにおける営業終了時点のファンド
の平均純資産総額の以下の年率に相当する額の報酬を、ファンドの純資産総額に基づき、当該四半期末から60日暦日以内
に、ファンドの資産から、米ドルにより、会計年度ベースで四半期毎に後払いで受領する権利を有する。
5億米ドル以下の純資産 0.55%
5億米ドル超10億米ドル以下の純資産 0.52%
10億米ドル超30億米ドル以下の純資産 0.49%
30億米ドル超50億米ドル以下の純資産 0.46%
50億米ドル超の純資産 0.43%
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、投資顧問会社に払い戻され
る。
注6-保管会社報酬
保管会社は、その業務につき、当該四半期中の各ファンド営業日のルクセンブルグにおける営業終了時点のファンドの平
均純資産総額の年率0.05%に相当する額の報酬を、当該四半期末から60日暦日以内に、ファンドの資産から、米ドルによ
り、会計年度ベースで四半期毎に後払いで受領する権利を有する。
ファンドの投資目的、方針および制限に従った投資顧問会社から保管会社への通知による一定の為替取引の委託業務につ
き、保管会社は、保管会社と受託会社の間で合意されたかかる業務の報酬をファンドの資産から受領する権利を有する。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、保管会社に払い戻される。
注7-管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、その業務につき、当該四半期中の各ファンド営業日のルクセンブルグにおける営業終了時点のファ
ンドの平均純資産総額の年率0.10%に相当する額の報酬を、当該四半期末から60日暦日以内に、ファンドの資産から、米ド
ルにより、会計年度ベースで四半期毎に後払いで受領する権利を有する。
監査確認書の発行、中間財務書類の作成またはルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計基準以外の会計基準の
使用など、一定の特別な管理事務業務の実行につき、管理事務代行会社は、管理事務代行会社と受託会社の間で合意された
かかる業務の報酬をファンドの資産から受領する権利も有する。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理事務代行会社に払い戻
される。
注8-総販売会社報酬
総販売会社は、その業務につき、当該四半期中の各ファンド営業日のルクセンブルグにおける営業終了時点の円投資型お
よび米ドル投資型受益証券については米ドル建ての平均純資産総額の年率0.65%、豪ドル投資型受益証券については米ドル
建ての平均純資産総額の年率0.80%に相当する額の報酬を、当該四半期末から60日暦日以内に、ファンドの資産から、円投
資型、米ドル投資型、豪ドル投資型それぞれについて円、米ドルおよび豪ドルにより、会計年度ベースで四半期毎に後払い
で受領する権利を有する。
注9-日本における販売会社および代行協会員報酬
日本における販売会社および代行協会員は、その業務につき、当該四半期中の各ファンド営業日のルクセンブルグにおけ
る営業終了時点のファンドの平均純資産総額の以下の年率に相当する額の報酬を、ファンドの純資産総額に基づき、当該四
半期末から60日暦日以内に、ファンドの資産から、米ドルにより、会計年度ベースで四半期毎に後払いで受領する権利を有
する。
5億米ドル以下の純資産 0.40%
5億米ドル超10億米ドル以下の純資産 0.43%
10億米ドル超30億米ドル以下の純資産 0.46%
30億米ドル超50億米ドル以下の純資産 0.49%
85/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
50億米ドル超の純資産 0.52%
注10-未払費用
(米ドル)
投資顧問会社報酬 60,556
日本における販売会社および代行協会員報酬 44,004
管理事務代行報酬 11,002
保管会社報酬 5,505
受託会社報酬および管理会社報酬 2,200
現金支出費 1,099
専門家報酬 24,851
総販売会社報酬 74,844
5,555
その他の費用
未払費用 229,616
注11-分配
管理会社は、分配可能なインカム・ゲインおよび実現キャピタル・ゲインを支払原資として、各受益者が保有する円投資
型、米ドル投資型および豪ドル投資型受益証券の口数に応じて、投資顧問会社と協議した上で随時分配を行うことができ
る。管理会社は、分配金を合理的な水準に保つために必要があると考える場合、投資顧問会社と協議の上で未実現キャピタ
ル・ゲインまたは元本を支払原資として分配を行うことができる。
管理会社は、毎年分配月の15日(以下、それぞれ「分配基準日」という。分配基準日がファンド営業日ではない場合、そ
の直前のファンド営業日)時点の受益者に対して四半期毎の分配を行うことを予定している。管理会社が投資顧問会社と協
議の後、随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。
86/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
分配日は以下のとおりである。
受益証券クラス 分配月 初回の分配
円投資型1304
米ドル投資型1304 1月、4月、7月および10月 2013年7月
豪ドル投資型1304
円投資型1305
米ドル投資型1305 2月、5月、8月および11月 2013年8月
豪ドル投資型1305
円投資型1306
米ドル投資型1306 3月、6月、9月および12月 2013年9月
豪ドル投資型1306
円投資型1307
米ドル投資型1307 1月、4月、7月および10月 2013年10月
豪ドル投資型1307
円投資型1308
米ドル投資型1308 2月、5月、8月および11月 2013年11月
豪ドル投資型1308
円投資型1309
米ドル投資型1309 3月、6月、9月および12月 2013年12月
豪ドル投資型1309
円投資型1312
米ドル投資型1312 3月、6月、9月および12月 2014年3月
豪ドル投資型1312
円投資型1403
米ドル投資型1403 3月、6月、9月および12月 2014年6月
豪ドル投資型1403
円投資型1406
米ドル投資型1406 3月、6月、9月および12月 2014年9月
豪ドル投資型1406
円投資型1409
米ドル投資型1409 3月、6月、9月および12月 2014年12月
豪ドル投資型1409
円投資型1412
米ドル投資型1412 3月、6月、9月および12月 2015年3月
豪ドル投資型1412
円投資型1503
米ドル投資型1503 3月、6月、9月および12月 2015年6月
豪ドル投資型1503
円投資型1506
米ドル投資型1506 3月、6月、9月および12月 2015年9月
豪ドル投資型1506
円投資型1509
米ドル投資型1509 3月、6月、9月および12月 2015年12月
豪ドル投資型1509
円投資型1512
米ドル投資型1512 3月、6月、9月および12月 2016年3月
豪ドル投資型1512
分配は、分配基準日において登録簿に名前が登録されている受益者に対して行われる。
分配は、円貨(円投資型受益証券)、米ドル貨(米ドル投資型受益証券)および豪ドル貨(豪ドル投資型受益証券)で受
益者へ支払われる。
2019年2月28日に終了した年度に、ファンドは総額1,496,184米ドルの分配を行った。
注12-税金
ケイマン諸島の現行法では、ファンドは、いかなる所得税、資産税、譲渡税、売却税その他の税金も課されることがな
く、また、ファンドによる受益者への支払いまたは受益証券の買戻しの際の純資産額の支払いに対して適用される源泉徴収
税も賦課されない。
ファンドは、特定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対し海外源泉徴収税が賦課されることがある。
注13-購入および買戻し
87/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
当初募集
すべてのクラスの全受益証券の各当初募集期間(以下「当初募集期間」という。)は、以下のとおりであった。
受益証券 募集期間 払込日
円投資型1304
米ドル投資型1304 2013年4月3日から2013年4月24日まで 2013年4月24日
豪ドル投資型1304
円投資型1305
米ドル投資型1305 2013年5月8日から2013年5月30日まで 2013年5月30日
豪ドル投資型1305
円投資型1306
米ドル投資型1306 2013年6月5日から2013年6月27日まで 2013年6月27日
豪ドル投資型1306
円投資型1307
米ドル投資型1307 2013年7月8日から2013年7月30日まで 2013年7月30日
豪ドル投資型1307
円投資型1308
米ドル投資型1308 2013年8月7日から2013年8月29日まで 2013年8月29日
豪ドル投資型1308
円投資型1309
米ドル投資型1309 2013年9月2日から2013年9月27日まで 2013年9月27日
豪ドル投資型1309
円投資型1312
米ドル投資型1312 2013年12月2日から2013年12月20日まで 2013年12月20日
豪ドル投資型1312
円投資型1403
米ドル投資型1403 2014年3月3日から2014年3月28日まで 2014年3月28日
豪ドル投資型1403
円投資型1406
米ドル投資型1406 2014年6月2日から2014年6月27日まで 2014年6月27日
豪ドル投資型1406
円投資型1409
米ドル投資型1409 2014年9月1日から2014年9月29日まで 2014年9月29日
豪ドル投資型1409
円投資型1412
米ドル投資型1412 2014年12月1日から2014年12月19日まで 2014年12月19日
豪ドル投資型1412
円投資型1503
米ドル投資型1503 2015年3月2日から2015年3月27日まで 2015年3月27日
豪ドル投資型1503
円投資型1506
米ドル投資型1506 2015年6月1日から2015年6月29日まで 2015年6月29日
豪ドル投資型1506
円投資型1509
米ドル投資型1509 2015年9月1日から2015年9月29日まで 2015年9月29日
豪ドル投資型1509
円投資型1512
米ドル投資型1512 2015年12月1日から2015年12月22日まで 2015年12月22日
豪ドル投資型1512
当該期間中に募集された各クラス受益証券の当初発行価格は、円投資型については1口当たり10,000円、米ドル投資型に
ついては1口当たり100米ドル、豪ドル投資型については1口当たり100豪ドルであった。
1購入申込当たりの最低投資口数は1口で、追加購入は1口単位、または管理会社が投資顧問会社と協議した上で決定す
る額または口数とする。ただし、受益証券は整数でのみ発行される。
受益証券の購入申込書は、当初募集期間の最終日の正午(ルクセンブルグ時間)までに管理事務代行会社によって受領さ
れなければならない。支払は、円投資型は円貨、米ドル投資型は米ドル貨、豪ドル投資型は豪ドル貨で行われるものとし、
払込日に受領されなければならない。
受益証券の買戻し
ファンド証券は、払込日以降、ファンド営業日において受益者の選択により買い戻される。受益者は、ファンド証券を買
い戻すよう管理会社に請求する買戻通知を送付することができる。受益証券の買戻しの申込みは1口以上1口単位とする。
88/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
買戻通知は、申込みを行うファンド営業日の正午(ルクセンブルグ時間)または管理会社が投資顧問会社と協議した上で随
時決定することができるその他の日および/もしくは時間までに、管理事務代行会社によって受領されなければならない。
受益証券1口当たりの買戻価格は、買戻通知が受領されたファンド営業日時点における受益証券1口当たり純資産価格と
する。
円投資型、米ドル投資型および豪ドル投資型のファンド証券は、存続期間が決まっており、満期日(ファンド営業日でな
い場合はその直前のファンド営業日)において、その日付のファンド証券1口当たり純資産価格で強制的に買い戻される。
受益証券クラス 満期日
円投資型1304、米ドル投資型1304、豪ドル投資型1304 2020年10月15日
円投資型1305、米ドル投資型1305、豪ドル投資型1305 2020年11月13日
円投資型1306、米ドル投資型1306、豪ドル投資型1306 2020年12月15日
円投資型1307、米ドル投資型1307、豪ドル投資型1307 2021年1月15日
円投資型1308、米ドル投資型1308、豪ドル投資型1308 2021年2月15日
円投資型1309、米ドル投資型1309、豪ドル投資型1309 2021年3月15日
円投資型1312、米ドル投資型1312、豪ドル投資型1312 2021年6月15日
円投資型1403、米ドル投資型1403、豪ドル投資型1403 2021年9月15日
円投資型1406、米ドル投資型1406、豪ドル投資型1406 2021年12月15日
円投資型1409、米ドル投資型1409、豪ドル投資型1409 2022年3月15日
円投資型1412、米ドル投資型1412、豪ドル投資型1412 2022年6月15日
円投資型1503、米ドル投資型1503、豪ドル投資型1503 2022年9月15日
円投資型1506、米ドル投資型1506、豪ドル投資型1506 2022年12月15日
円投資型1509、米ドル投資型1509、豪ドル投資型1509 2023年3月15日
円投資型1512、米ドル投資型1512、豪ドル投資型1512 2023年6月15日
円投資型、米ドル投資型および豪ドル投資型のファンド証券の買戻しには、それが任意的に行われる場合であれ強制的に
行われる場合であれ、以下の料率の買戻手数料が課せられ、当該買戻手数料は総販売会社に対して支払われる。
円投資型1304、米ドル投資型1304、 円投資型1305、米ドル投資型1305、 1口当たり買戻手数料
豪ドル投資型1304 豪ドル投資型1305 (当初発行価格に対して)
2014年4月23日まで 2014年5月29日まで 3.00%
2014年4月24日から2015年4月23日まで 2014年5月30日から2015年5月29日まで 2.50%
2015年4月24日から2016年4月23日まで 2015年5月30日から2016年5月29日まで 2.00%
2016年4月24日から2017年4月23日まで 2016年5月30日から2017年5月29日まで 1.50%
2017年4月24日から2018年4月23日まで 2017年5月30日から2018年5月29日まで 1.00%
2018年4月24日から2019年4月23日まで 2018年5月30日から2019年5月29日まで 0.50%
2019年4月24日以降 2019年5月30日以降 0%
89/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
円投資型1306、米ドル投資型1306、 円投資型1307、米ドル投資型1307、 1口当たり買戻手数料
豪ドル投資型1306 豪ドル投資型1307 (当初発行価格に対して)
2014年6月26日まで 2014年7月29日まで 3.00%
2014年6月27日から2015年6月26日まで 2014年7月30日から2015年7月29日まで 2.50%
2015年6月27日から2016年6月26日まで 2015年7月30日から2016年7月29日まで 2.00%
2016年6月27日から2017年6月26日まで 2016年7月30日から2017年7月29日まで 1.50%
2017年6月27日から2018年6月26日まで 2017年7月30日から2018年7月29日まで 1.00%
2018年6月27日から2019年6月26日まで 2018年7月30日から2019年7月29日まで 0.50%
2019年6月27日以降 2019年7月30日以降 0%
円投資型1308、米ドル投資型1308、 円投資型1309、米ドル投資型1309、 1口当たり買戻手数料
豪ドル投資型1308 豪ドル投資型1309 (当初発行価格に対して)
2014年8月28日まで 2014年9月26日まで 3.00%
2014年8月29日から2015年8月28日まで 2014年9月27日から2015年9月26日まで 2.50%
2015年8月29日から2016年8月28日まで 2015年9月27日から2016年9月26日まで 2.00%
2016年8月29日から2017年8月28日まで 2016年9月27日から2017年9月26日まで 1.50%
2017年8月29日から2018年8月28日まで 2017年9月27日から2018年9月26日まで 1.00%
2018年8月29日から2019年8月28日まで 2018年9月27日から2019年9月26日まで 0.50%
2019年8月29日以降 2019年9月27日以降 0%
円投資型1312、米ドル投資型1312、 円投資型1403、米ドル投資型1403、 1口当たり買戻手数料
豪ドル投資型1312 豪ドル投資型1403 (当初発行価格に対して)
2014年12月19日まで 2015年3月27日まで 3.00%
2014年12月20日から2015年12月19日まで 2015年3月28日から2016年3月27日まで 2.50%
2015年12月20日から2016年12月19日まで 2016年3月28日から2017年3月27日まで 2.00%
2016年12月20日から2017年12月19日まで 2017年3月28日から2018年3月27日まで 1.50%
2017年12月20日から2018年12月19日まで 2018年3月28日から2019年3月27日まで 1.00%
2018年12月20日から2019年12月19日まで 2019年3月28日から2020年3月27日まで 0.50%
2019年12月20日以降 2020年3月28日以降 0%
円投資型1406、米ドル投資型1406、 円投資型1409、米ドル投資型1409、 1口当たり買戻手数料
豪ドル投資型1406 豪ドル投資型1409 (当初発行価格に対して)
2015年6月26日まで 2015年9月28日まで 3.00%
2015年6月27日から2016年6月26日まで 2015年9月29日から2016年9月28日まで 2.50%
2016年6月27日から2017年6月26日まで 2016年9月29日から2017年9月28日まで 2.00%
2017年6月27日から2018年6月26日まで 2017年9月29日から2018年9月28日まで 1.50%
2018年6月27日から2019年6月26日まで 2018年9月29日から2019年9月28日まで 1.00%
2019年6月27日から2020年6月26日まで 2019年9月29日から2020年9月28日まで 0.50%
2020年6月27日以降 2020年9月29日以降 0%
円投資型1412、米ドル投資型1412、 円投資型1503、米ドル投資型1503、 1口当たり買戻手数料
豪ドル投資型1412 豪ドル投資型1503 (当初発行価格に対して)
2015年12月18日まで 2016年3月26日まで 3.00%
2015年12月19日から2016年12月18日まで 2016年3月27日から2017年3月26日まで 2.50%
2016年12月19日から2017年12月18日まで 2017年3月27日から2018年3月26日まで 2.00%
2017年12月19日から2018年12月18日まで 2018年3月27日から2019年3月26日まで 1.50%
2018年12月19日から2019年12月18日まで 2019年3月27日から2020年3月26日まで 1.00%
2019年12月19日から2020年12月18日まで 2020年3月27日から2021年3月26日まで 0.50%
2020年12月19日以降 2021年3月27日以降 0%
90/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
円投資型1506、米ドル投資型1506、 円投資型1509、米ドル投資型1509、 1口当たり買戻手数料
豪ドル投資型1506 豪ドル投資型1509 (当初発行価格に対して)
2016年6月28日まで 2016年9月28日まで 3.00%
2016年6月29日から2017年6月28日まで 2016年9月29日から2017年9月28日まで 2.50%
2017年6月29日から2018年6月28日まで 2017年9月29日から2018年9月28日まで 2.00%
2018年6月29日から2019年6月28日まで 2018年9月29日から2019年9月28日まで 1.50%
2019年6月29日から2020年6月28日まで 2019年9月29日から2020年9月28日まで 1.00%
2020年6月29日から2021年6月28日まで 2020年9月29日から2021年9月28日まで 0.50%
2021年6月29日以降 2021年9月29日以降 0%
円投資型1512、米ドル投資型1512、 1口当たり買戻手数料
豪ドル投資型1512 (当初発行価格に対して)
2016年12月21日まで 3.00%
2016年12月22日から2017年12月21日まで 2.50%
2017年12月22日から2018年12月21日まで 2.00%
2018年12月22日から2019年12月21日まで 1.50%
2019年12月22日から2020年12月21日まで 1.00%
2020年12月22日から2021年12月21日まで 0.50%
2021年12月22日以降 0%
受益証券のクラスが早期償還されるもしくは強制的に買い戻された場合またはファンドが早期償還された場合にも同じ料
率の買戻手数料が課され、当該買戻手数料は総販売会社に対して支払われる。日本における販売会社は、日本におけるファ
ンドの独占的な販売会社であり、前払いの販売手数料に等しい当初の報酬を総販売会社より受領する。買戻手数料および総
販売会社報酬は総販売会社に対して支払われ、そのすべてまたは一部が、(前払いの販売手数料に代わる当初の報酬など
の)日本における販売会社への報酬の支払に関する費用を含む、ファンド証券の募集に関する総販売会社によるファンドへ
の業務提供に関する費用を賄うために用いられる。
ファンド証券の買戻しに関する送金は、円投資型については円建て、米ドル投資型については米ドル建て、および、豪ド
ル投資型については豪ドル建ての電信送金により、申込みを行ったファンド営業日から4ファンド営業日以内および/また
は管理会社が受託会社と協議の上随時決定することができるその他の日、または(豪ドル投資型に関しては)4ファンド営
業日目がメルボルンの銀行の営業日でない場合はメルボルンの銀行が営業を行う翌ファンド営業日までに行われるものとす
る。
管理会社は、受託会社と協議の上、一切の買戻請求を停止、拒否、または取り消すことができ、また、買戻代金の支払い
を延期することができる。
91/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注14-為替先渡取引
2019年2月28日現在で、ファンドが保有している未決済の為替先渡取引は以下のとおりであった。
未実現利益(損失)
購入通貨 購入金額 売却通貨 売却金額 満期日
(米ドル)
豪ドル 16,149,739 米ドル 11,473,033 2019年3月29日 66,820
(18,117)
日本円 1,830,305,655 米ドル 16,577,960 2019年3月29日
48,703
注15-先物契約
2019年2月28日現在で、ファンドが保有している未決済の先物契約は以下のとおりであった。
市場価格 未実現利益(損失)
通貨 約定数 銘柄 満期日
(米ドル) (米ドル)
ショート・ポジション(売持高)
20年 FUT US LONG BD 6%
米ドル (6) 2019年6月 (868,125) 6,725
10年 FUT US NOTE 6%
米ドル (4) 2019年6月 (487,938) 1,413
10年 FUT US ULTRA NOTE 6%
米ドル (8) 2019年6月 (1,035,875) 4,274
90日 FUT EURODOLLAR (5,597,625) (11,377)
米ドル (23) 2019年12月
(7,989,563) 1,035
ロング・ポジション(買持高)
2年 FUT US NOTE 6%
米ドル 24 2019年6月 5,091,188 (4,755)
5年 FUT US NOTE 6%
米ドル 21 2019年6月 2,404,500 (6,338)
30年 FUT US ULTRA BOND 6% 960,938 (11,301)
米ドル 6 2019年6月
8,456,626 (22,394)
(21,359)
注16-クレジット・デフォルト・スワップ契約
2019年2月28日現在で、ファンドが保有している未決済のクレジット・デフォルト・スワップ契約は以下のとおりであっ
た。
未実現(損失)
通貨 額面価額 銘柄 満期日
(米ドル)
プロテクションの買いポジション
CDS CHINA 100BP 1% 20/12/19
米ドル 3,000,000 2019年12月20日 (22,012)
(55,505)
5年 CDS REP CHINA 100BP 1% 20/06/21
米ドル 3,220,000 2021年6月20日
(77,517)
92/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
③【投資有価証券明細表等】
ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト-GSエマージング社債ファンド
投資有価証券明細表
2019年2月28日現在
(米ドルで表示)
純資産に
数量/
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(1)
額面価額
(%)
アルゼンチン
国債
ARGENTINA 5.8750% 11/01/28
米ドル 250,000 230,337 196,250 0.44
ARGENTINA 6.8750% 11/01/48 189,769 175,375 0.40
米ドル 230,000
420,106 371,625 0.84
その他債券
YPF SOCIEDAD 8.75% 04/04/24
米ドル 150,000 151,875 150,705 0.34
REP OF ARGENTINA 2.5% 31/12/38 26,950 23,350 0.05
米ドル 40,000
178,825 174,055 0.39
固定利付債
CABLEVISION SA 6.5% 15/06/21
米ドル 740,000 764,810 730,750 1.66
ARCOR SAIC 6.0000% 06/07/23
米ドル 320,000 302,835 312,096 0.70
TECPETROL S.A 4.8750% 12/12/22
米ドル 249,000 232,155 230,325 0.52
IRSA PROPIEDADES 8.75% 23/3/23
米ドル 70,000 67,905 69,784 0.16
YPF SOCIEDAD 7.0000% 15/12/47 32,600 32,050 0.07
米ドル 40,000
1,400,305 1,375,005 3.11
アルゼンチン合計 1,999,236 1,920,685 4.34
バミューダ
固定利付債
KOSMOS ENERGY 7.875% 01/08/21
米ドル 490,000 434,875 495,194 1.12
DIGICEL LTD 6% 15/04/21
米ドル 220,000 199,375 190,256 0.43
DIGICEL LTD 6.75% 01/03/23
米ドル 250,000 245,625 183,750 0.41
DIGICEL GROUP 8.2500% 30/09/22
米ドル 292,000 317,767 134,320 0.30
DIGICEL GROUP 8.2500% 30/12/22 87,052 64,970 0.15
米ドル 89,000
1,284,694 1,068,490 2.41
バミューダ合計 1,284,694 1,068,490 2.41
ブラジル
ステップ・アップ/ダウン債
189,100 197,000 0.44
GLOBO COMM PART STUP 08/06/25
米ドル 200,000
189,100 197,000 0.44
固定利付債
SAMARCO MINERA 4.125% 01/11/22 133,500 119,500 0.27
米ドル 200,000
133,500 119,500 0.27
ブラジル合計 322,600 316,500 0.71
(1)数量は受益証券の口数/株式数を表す。額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
93/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産に
数量/
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(1)
額面価額
(%)
英領ヴァージン諸島
変動利付債
SINO OCEAN LAND FRN 21/03/66 156,000 161,328 0.36
米ドル 200,000
156,000 161,328 0.36
その他債券
STAR ENERGY ▶ 6.7500% 24/04/33 373,540 367,315 0.83
米ドル 380,000
373,540 367,315 0.83
固定利付債
HUARONG FINANCE 5.5% 16/01/25
米ドル 380,000 400,254 396,952 0.90
376,447 385,700 0.87
CNTL AMR BOTTLING 5.75% 31/01/27
米ドル 380,000
776,701 782,652 1.77
英領ヴァージン諸島合計 1,306,241 1,311,295 2.96
カナダ
固定利付債
FIRST QUANTUM 6.8750% 01/03/26
米ドル 310,000 285,975 289,462 0.65
FIRST QUANTUM MIN 7.5% 01/04/25 290,000 278,763 0.63
米ドル 290,000
575,975 568,225 1.28
カナダ合計 575,975 568,225 1.28
ケイマン諸島
変動利付債
BANCO DO BRASIL VR 29/12/49
米ドル 670,000 508,123 611,376 1.37
MAF GLOBAL SECS FRN 29/12/49
米ドル 380,000 380,000 366,236 0.83
169,473 215,742 0.49
BANCO BRASIL CAY FRN 29/12/49
米ドル 200,000
1,057,596 1,193,354 2.69
PIK証券
ENERGY RES PIK 0% 29/12/49 197,925 284,874 0.64
米ドル 586,765
197,925 284,874 0.64
固定利付債
AGROMERCANTIL 6.25% 10/04/19
米ドル 592,000 599,644 590,970 1.33
KAISA GROUP 9.3750% 30/06/24
米ドル 496,000 468,725 397,607 0.90
21VIANET GROUP I 7.0000% 17/08/20
米ドル 400,000 398,990 397,134 0.90
ALMARAI SUKUK 4.3110% 05/03/24
米ドル 250,000 250,000 251,750 0.57
COMCEL TRUST 6.875% 06/02/24
米ドル 240,000 241,014 248,850 0.56
米ドル 250,000 JD.COM INC 3.8750% 29/04/26 235,203 235,357 0.53
CHINA EVERGRANDE GRO 8.25% 23/03/22
米ドル 200,000 207,600 190,387 0.43
VALE OVERSEAS LTD 6.25% 10/08/26
米ドル 125,000 131,450 132,763 0.30
EMBRAER OVERS 5.6960% 16/09/23
米ドル 40,000 42,340 42,800 0.10
VALE OVERSEAS 4.3750% 11/01/22 19,587 20,025 0.05
米ドル 20,000
2,594,553 2,507,643 5.67
ケイマン諸島合計 3,850,074 3,985,871 9.00
(1)数量は受益証券の口数/株式数を表す。額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
94/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産に
数量/
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(1)
額面価額
(%)
チリ
固定利付債
SOC QUIMICA Y MIN 3.625% 3/4/23 414,748 473,400 1.07
米ドル 480,000
414,748 473,400 1.07
チリ合計 414,748 473,400 1.07
コロンビア
変動利付債
COLOMBIA TELECOM FRN 29/12/49 136,618 132,417 0.30
米ドル 128,000
136,618 132,417 0.30
固定利付債
BANCO DE BOGOTA 6.25% 12/05/26
米ドル 570,000 582,283 597,793 1.34
TRNSPRTA DE ▶ 5.5500% 01/11/28 520,623 547,300 1.24
米ドル 520,000
1,102,906 1,145,093 2.58
コロンビア合計 1,239,524 1,277,510 2.88
ドミニカ共和国
その他債券
AEROPUERTOS DOM 6.75% 30/03/29 622,739 623,100 1.41
米ドル 620,000
622,739 623,100 1.41
ドミニカ共和国合計 622,739 623,100 1.41
グアテマラ
固定利付債
ENERGUATE TRUST 5.875% 03/05/27 523,528 496,605 1.12
米ドル 520,000
523,528 496,605 1.12
グアテマラ合計 523,528 496,605 1.12
香港
固定利付債
CNAC HK FINBRID 4.8750% 14/03/25 200,948 207,473 0.47
米ドル 200,000
200,948 207,473 0.47
香港合計 200,948 207,473 0.47
インド
固定利付債
RELIANCE INDU 3.6670% 30/11/27
米ドル 770,000 761,677 723,151 1.64
GMR HYDERABAD 4.2500% 27/10/27
米ドル 270,000 256,500 236,882 0.53
NEERG ENERGY LTD 6% 13/02/22 230,000 225,625 0.51
米ドル 230,000
1,248,177 1,185,658 2.68
インド合計 1,248,177 1,185,658 2.68
(1)数量は受益証券の口数/株式数を表す。額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
95/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産に
数量/
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(1)
額面価額
(%)
インドネシア
固定利付債
INDONESIA ASA 5.2300% 15/11/21 307,715 319,977 0.72
米ドル 310,000
307,715 319,977 0.72
インドネシア合計 307,715 319,977 0.72
アイルランド
変動利付債
CREDIT BANK OF M FRN 10/08/67 378,000 316,000 0.71
米ドル 400,000
378,000 316,000 0.71
投資信託
2,147,509 2,147,509 4.85
GS USD LIQUID RESERVES FUND CLASS X
- 2,147,509
2,147,509 2,147,509 4.85
アイルランド合計 2,525,509 2,463,509 5.56
マン島
固定利付債
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24/01/27 669,513 627,665 1.42
米ドル 650,000
669,513 627,665 1.42
マン島合計 669,513 627,665 1.42
イタリア
固定利付債
880,000 758,208 1.71
WIND TRE SPA 5.0000% 20/01/26
米ドル 880,000
880,000 758,208 1.71
イタリア合計 880,000 758,208 1.71
日本
変動利付債
SOFTBANK GROUP CORP FRN 29/12/49 290,000 259,811 0.59
米ドル 290,000
290,000 259,811 0.59
日本合計 290,000 259,811 0.59
ケニア
固定利付債
302,220 303,144 0.68
EAST&SOUTH AFRIC 5.375% 14/03/22
米ドル 300,000
302,220 303,144 0.68
ケニア合計 302,220 303,144 0.68
ルクセンブルグ
固定利付債
ALTICE FINANCING 7.5% 15/05/26
米ドル 850,000 850,401 824,500 1.87
GAZPROM 5.1500% 11/02/26
米ドル 640,000 640,000 639,279 1.44
米ドル 320,000 ALTICE FIN SA 7.5% 15/05/26 354,000 310,400 0.70
(1)数量は受益証券の口数/株式数を表す。額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
96/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産に
数量/
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(1)
額面価額
(%)
ルクセンブルグ(続き)
固定利付債(続き)
MHP LUX SA 6.9500% 03/04/26 173,000 183,452 0.41
米ドル 200,000
2,017,401 1,957,631 4.42
ルクセンブルグ合計 2,017,401 1,957,631 4.42
モーリシャス
固定利付債
MTN MU INVST 5.3730% 13/02/22
米ドル 400,000 395,700 398,400 0.90
GREENKO INVEST CO 4.875% 16/08/23
米ドル 400,000 393,900 377,580 0.85
UPL CORP LTD 4.5000% 08/03/28
米ドル 400,000 384,900 375,692 0.85
330,000 331,752 0.75
MTN MAURITIUS 6.5% 13/10/26
米ドル 330,000
1,504,500 1,483,424 3.35
モーリシャス合計 1,504,500 1,483,424 3.35
メキシコ
変動利付債
BBVA BANCOMER SA FRN 18/01/33 338,317 304,320 0.69
米ドル 340,000
338,317 304,320 0.69
固定利付債
GRUMA SAB DE CV 4.875% 01/12/24
米ドル 930,000 951,032 953,259 2.16
UNIFIN FINANC 7.3750% 12/02/26
米ドル 610,000 591,177 549,000 1.24
JB Y CO SA DE CV 3.75% 13/5/25
米ドル 490,000 485,125 475,117 1.07
MEXICO CITY A 5.5000% 31/07/47
米ドル 400,000 351,250 342,004 0.77
GRUPO CEMENTO 5.2500% 23/06/24
米ドル 270,000 270,000 269,328 0.61
MEXICO CITY A 3.8750% 30/04/28
米ドル 200,000 167,500 174,500 0.39
PETROLEOS MEX 6.375% 04/02/21 41,750 41,152 0.09
米ドル 40,000
2,857,834 2,804,360 6.33
メキシコ合計 3,196,151 3,108,680 7.02
モンゴル
変動利付債
ENERGY RES 0% 30/09/22 205,432 267,910 0.61
米ドル 275,840
205,432 267,910 0.61
モンゴル合計 205,432 267,910 0.61
オランダ
その他債券
MINEJESA CAPI 4.6250% 10/08/30 445,680 451,305 1.02
米ドル 480,000
445,680 451,305 1.02
(1)数量は受益証券の口数/株式数を表す。額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
97/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産に
数量/
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(1)
額面価額
(%)
オランダ(続き)
固定利付債
PETROBRAS GLOB 5.9990% 27/01/28
米ドル 626,000 566,923 634,137 1.43
TEVA PHARMACEUTICALS 2.2% 21/07/21
米ドル 610,000 570,376 578,929 1.31
TEVA PHARMACEUTICALS 2.8% 21/07/23
米ドル 510,000 456,375 461,550 1.04
LUKOIL INTL FIN 4.563% 24/4/23
米ドル 380,000 395,675 380,648 0.86
METINVEST BV 7.7500% 23/04/23
米ドル 200,000 198,028 193,589 0.44
EMBRAER NETHERLANDS 5.05% 15/06/25
米ドル 101,000 105,616 107,112 0.24
EMBRAER NETHERLANDS 5.4% 01/02/27 10,550 10,780 0.02
米ドル 10,000
2,303,543 2,366,745 5.34
オランダ合計 2,749,223 2,818,050 6.36
ナイジェリア
国債
200,000 221,758 0.50
REP OF NIGERI 9.2480% 21/01/49
米ドル 200,000
200,000 221,758 0.50
固定利付債
ZENITH BANK PLC 7.375% 30/05/22
米ドル 450,000 452,968 460,782 1.05
AFRICA FIN CORP 3.875% 13/04/24 297,729 293,880 0.66
米ドル 300,000
750,697 754,662 1.71
ナイジェリア合計 950,697 976,420 2.21
ノルウェー
固定利付債
301,100 306,000 0.69
DNO ASA 8.7500% 31/05/23
米ドル 300,000
301,100 306,000 0.69
ノルウェー合計 301,100 306,000 0.69
パラグアイ
固定利付債
TELFON CELUAR 6.75% 13/12/22 1,026,036 1,020,000 2.30
米ドル 1,000,000
1,026,036 1,020,000 2.30
パラグアイ合計 1,026,036 1,020,000 2.30
ペルー
その他債券
CORP LINDLEY 6.75% 23/11/21
米ドル 830,000 924,469 876,687 1.99
ABENGOA TRANS 6.875% 30/04/43
米ドル 780,000 779,559 868,021 1.96
CORP LINDLEY 4.625% 12/04/23
米ドル 576,000 582,301 582,224 1.31
米ドル 390,000 HUNT OIL CO 6.3750% 01/06/28 387,017 411,938 0.93
2,673,346 2,738,870 6.19
(1)数量は受益証券の口数/株式数を表す。額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
98/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産に
数量/
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(1)
額面価額
(%)
ペルー(続き)
固定利付債
INRETAIL PHAR 5.3750% 02/05/23
米ドル 470,000 468,477 485,863 1.10
BANCO INTER P 3.3750% 18/01/23 399,744 391,600 0.88
米ドル 400,000
868,221 877,463 1.98
ペルー合計 3,541,567 3,616,333 8.17
カタール
国債
QATAR STATE O 5.1030% 23/04/48 614,452 624,185 1.41
米ドル 580,000
614,452 624,185 1.41
その他債券
RAS LAFFAN LNG 5.298% 30/09/20 154,160 140,858 0.32
米ドル 630,000
154,160 140,858 0.32
カタール合計 768,612 765,043 1.73
ロシア連邦
変動利付債
CREDIT BANK MOSCOW 7.5% 05/10/27 422,050 377,505 0.85
米ドル 460,000
422,050 377,505 0.85
ロシア連邦合計 422,050 377,505 0.85
シンガポール
変動利付債
PARKWAY PANTAI FRN 27/01/66 400,000 382,800 0.86
米ドル 400,000
400,000 382,800 0.86
その他債券
LLPL CAPITAL 6.8750% 04/02/39 410,000 422,300 0.95
米ドル 410,000
410,000 422,300 0.95
固定利付債
ABJA INVESTMENT 5.4500% 24/01/28
米ドル 440,000 396,550 401,649 0.91
186,803 189,048 0.43
MEDCO PLATINU 6.7500% 30/01/25
米ドル 200,000
583,353 590,697 1.34
シンガポール合計 1,393,353 1,395,797 3.15
南アフリカ
固定利付債
GROWTHPOINT 5.8720% 02/05/23 350,000 357,000 0.81
米ドル 350,000
350,000 357,000 0.81
南アフリカ合計 350,000 357,000 0.81
(1)数量は受益証券の口数/株式数を表す。額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
99/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産に
数量/
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(1)
額面価額
(%)
トルコ
変動利付債
AKBANK FRN 27/04/28 REGS
米ドル 490,000 348,479 439,481 1.00
YAPI KREDI BANKA FRN 15/07/67 220,000 235,928 0.53
米ドル 220,000
568,479 675,409 1.53
固定利付債
GLOBAL LIMAN 8.125% 14/11/21
米ドル 740,000 698,283 728,235 1.65
ANADOLU EFES 3.375% 01/11/22
米ドル 770,000 672,532 725,740 1.64
COCA-COLA ICE 4.2150% 19/09/24
米ドル 660,000 656,562 625,553 1.41
237,800 276,710 0.62
YAPI KREDI BA 6.1000% 16/03/23
米ドル 290,000
2,265,177 2,356,238 5.32
トルコ合計 2,833,656 3,031,647 6.85
アラブ首長国連邦
その他債券
ABU DHABI CRU 4.6000% 02/11/47
米ドル 560,000 560,000 567,000 1.28
RUWAIS POWER CO 6% 31/08/36 223,713 246,950 0.56
米ドル 220,000
783,713 813,950 1.84
アラブ首長国連邦合計 783,713 813,950 1.84
イギリス
固定利付債
TULLOW OIL 6.25% 15/04/22
米ドル 490,000 421,288 490,372 1.11
FRESNILLO PLC 5.5% 13/11/23 205,200 208,860 0.47
米ドル 200,000
626,488 699,232 1.58
イギリス合計 626,488 699,232 1.58
アメリカ合衆国
固定利付債
SASOL FIN USA 5.8750% 27/03/24
米ドル 630,000 629,067 652,713 1.48
ROLTA AMERICA 8.8750% 24/07/19 71,663 63,000 0.14
米ドル 420,000
700,730 715,713 1.62
アメリカ合衆国合計 700,730 715,713 1.62
ベネズエラ
その他債券
PETROLEOS DE VENEZ 6% 28/10/22 579,700 327,250 0.74
米ドル 1,870,000
579,700 327,250 0.74
ベネズエラ合計 579,700 327,250 0.74
42,513,850 42,204,711 95.31
投資有価証券合計
(1)数量は受益証券の口数/株式数を表す。額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
次へ
100/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Statement of Net Assets
as at February 28, 2019
(expressed in US Dollars)
Notes
ASSETS
Investment in securities at market value
2 42,204,711
(at cost: USD 42,513,850)
Cash at bank
2,290,084
Unrealised gain on forward foreign exchange contracts
14 48,703
Margin receivable on derivatives
52,265
Accrued income
556,569
Interest on cash and cash equivalents 4,430
Total Assets 45,156,762
LIABILITIES
Unrealised loss on future contracts
15 21,359
Unrealised loss on credit default swap contracts
16 77,517
Payable to brokers
546,335
Accrued expenses 229,616
10
Total Liabilities 874,827
NET ASSETS 44,281,935
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
101/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Statement of Net Assets (continued)
as at February 28, 2019
(expressed in US Dollars)
Represented by units as follows:
Net Asset Value
Number of Units
Net Assets
per Unit
Outstanding
Class Yen Hedged Units 1304 (in JPY)
9,116 45,030 410,488,310
Class US Dollar Units 1304 (in USD)
96.35 26,819 2,583,930
Class Australian Dollar Hedged Units 1304 (in AUD)
90.52 55,542 5,027,480
Class Yen Hedged Units 1305 (in JPY)
9,210 54,807 504,756,673
Class US Dollar Units 1305 (in USD)
97.45 32,033 3,121,767
Class Australian Dollar Hedged Units 1305 (in AUD)
91.23 25,121 2,291,666
Class Yen Hedged Units 1306 (in JPY)
9,825 5,618 55,197,183
Class US Dollar Units 1306 (in USD)
105.50 6,799 717,282
Class Australian Dollar Hedged Units 1306 (in AUD)
96.29 5,168 497,636
Class Yen Hedged Units 1307 (in JPY)
9,597 2,630 25,240,922
Class US Dollar Units 1307 (in USD)
102.85 1,467 150,888
Class Australian Dollar Hedged Units 1307 (in AUD)
94.27 5,205 490,694
Class Yen Hedged Units 1308 (in JPY)
9,778 1,564 15,292,159
Class US Dollar Units 1308 (in USD)
105.06 5,879 617,656
Class Australian Dollar Hedged Units 1308 (in AUD)
95.48 5,516 526,676
Class Yen Hedged Units 1309 (in JPY)
9,679 100 967,875
Class US Dollar Units 1309 (in USD)
104.29 1,230 128,271
Class Australian Dollar Hedged Units 1309 (in AUD)
95.42 6,370 607,834
Class Yen Hedged Units 1312 (in JPY)
9,625 1,500 14,437,855
Class US Dollar Units 1312 (in USD)
103.20 2,461 253,986
Class Australian Dollar Hedged Units 1312 (in AUD)
94.85 1,155 109,552
Class Yen Hedged Units 1403 (in JPY)
9,502 3,280 31,168,186
Class US Dollar Units 1403 (in USD)
101.89 3,180 323,999
Class Australian Dollar Hedged Units 1403 (in AUD)
94.00 6,689 628,744
Class Yen Hedged Units 1406 (in JPY)
9,310 7,675 71,453,009
Class US Dollar Units 1406 (in USD)
98.82 10,708 1,058,206
Class Australian Dollar Hedged Units 1406 (in AUD)
92.96 12,761 1,186,318
Class Yen Hedged Units 1409 (in JPY)
9,361 6,376 59,686,201
Class US Dollar Units 1409 (in USD)
99.53 30,861 3,071,578
Class Australian Dollar Hedged Units 1409 (in AUD)
92.93 12,506 1,162,134
Class Yen Hedged Units 1412 (in JPY)
9,815 6,430 63,110,502
Class US Dollar Units 1412 (in USD)
104.96 2,256 236,790
Class Australian Dollar Hedged Units 1412 (in AUD)
96.49 11,580 1,117,321
Class Yen Hedged Units 1503 (in JPY)
9,622 42,460 408,570,435
Class US Dollar Units 1503 (in USD)
102.73 2,634 270,594
Class Australian Dollar Hedged Units 1503 (in AUD)
95.14 5,215 496,136
Class Yen Hedged Units 1506 (in JPY)
9,566 20,060 191,901,993
Class US Dollar Units 1506 (in USD)
102.04 17,423 1,777,772
Class Australian Dollar Hedged Units 1506 (in AUD)
94.91 6,548 621,471
Class Yen Hedged Units 1509 (in JPY)
9,936 1,310 13,016,136
Class US Dollar Units 1509 (in USD)
106.08 5,139 545,149
Class Australian Dollar Hedged Units 1509 (in AUD)
98.02 550 53,911
Class Yen Hedged Units 1512 (in JPY)
10,085 240 2,420,368
Class US Dollar Units 1512 (in USD)
107.73 6,558 706,493
Class Australian Dollar Hedged Units 1512 (in AUD)
99.74 17,934 1,788,767
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
102/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Statement of Operations
for the year ended February 28, 2019
(expressed in US Dollars)
Notes
INCOME
Interest on bank accounts
19,315
Interest on bonds (net of withholding tax)
2,576,281
Dividends received (net of withholding tax)
2,927
Other income 23,070
Total Income 2,621,593
EXPENSES
Investment Adviser fees
5 265,170
Japan Distributor and Agent Company fees
9 192,688
Administrative Services fees
7 48,177
Custodian fees 6 24,415
Correspondent bank fees 3,980
Trustee and Management Company fees 3, ▶
9,634
Legal fees
8,639
Overseas registration fees
360,957
Out-of-pocket expenses
4,813
Professional fees
23,821
Global Distributor fees
8 332,689
Other expenses 6,738
Total Expenses 1,281,721
NET INVESTMENT INCOME 1,339,872
Net realised loss on investments
(351,162)
Net realised loss on future contracts
(3,947)
Net realised loss on foreign currencies and on forward foreign exchange
(2,563,746)
contracts
Net realised loss on credit default swap contracts (2,080)
NET REALISED LOSS FOR THE YEAR (2,920,935)
Change in net unrealised result on investments
(1,250,213)
Change in net unrealised result on future contracts
(47,473)
Change in net unrealised result on credit default swap contracts
22,043
Change in net unrealised result on forward foreign exchange contracts 38,386
NET UNREALISED LOSS FOR THE YEAR (1,237,257)
NET DECREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS (2,818,320)
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
103/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Statement of Changes in Net Assets
for the year ended February 28, 2019
(expressed in US Dollars)
Notes
Net assets at the beginning of the year 56,846,013
NET INVESTMENT INCOME
1,339,872
NET REALISED LOSS FOR THE YEAR
(2,920,935)
NET UNREALISED LOSS FOR THE YEAR (1,237,257)
NET DECREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS (2,818,320)
Payments for repurchase of units (8,249,574)
13
(8,249,574)
Dividend paid to unitholders 11 (1,496,184)
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR 44,281,935
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
104/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Statement of Changes in Units Outstanding
for the year ended February 28, 2019
(Unaudited)
Class Yen Hedged Units 1304
Number of units outstanding at the beginning of the year
49,220
Number of units issued
0
(4,190)
Number of units repurchased
Number of units outstanding at the end of the year
45,030
Class US Dollar Units 1304
Number of units outstanding at the beginning of the year
30,352
Number of units issued
0
Number of units repurchased (3,533)
Number of units outstanding at the end of the year 26,819
Class Australian Dollar Hedged Units 1304
Number of units outstanding at the beginning of the year
62,389
Number of units issued
0
Number of units repurchased (6,847)
Number of units outstanding at the end of the year
55,542
Class Yen Hedged Units 1305
Number of units outstanding at the beginning of the year
64,507
Number of units issued
0
Number of units repurchased (9,700)
Number of units outstanding at the end of the year
54,807
Class US Dollar Units 1305
Number of units outstanding at the beginning of the year
45,223
Number of units issued 0
Number of units repurchased (13,190)
Number of units outstanding at the end of the year
32,033
Class Australian Dollar Hedged Units 1305
Number of units outstanding at the beginning of the year
29,797
Number of units issued
0
(4,676)
Number of units repurchased
Number of units outstanding at the end of the year
25,121
Class Yen Hedged Units 1306
Number of units outstanding at the beginning of the year
7,498
Number of units issued
0
Number of units repurchased (1,880)
Number of units outstanding at the end of the year
5,618
105/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Statement of Changes in Units Outstanding (continued)
for the year ended February 28, 2019
(Unaudited)
Class US Dollar Units 1306
Number of units outstanding at the beginning of the year
9,339
Number of units issued
0
(2,540)
Number of units repurchased
Number of units outstanding at the end of the year
6,799
Class Australian Dollar Hedged Units 1306
Number of units outstanding at the beginning of the year
7,368
Number of units issued
0
Number of units repurchased (2,200)
Number of units outstanding at the end of the year 5,168
Class Yen Hedged Units 1307
Number of units outstanding at the beginning of the year
3,380
Number of units issued
0
Number of units repurchased (750)
Number of units outstanding at the end of the year
2,630
Class US Dollar Units 1307
Number of units outstanding at the beginning of the year
1,567
Number of units issued
0
Number of units repurchased (100)
Number of units outstanding at the end of the year
1,467
Class Australian Dollar Hedged Units 1307
Number of units outstanding at the beginning of the year
5,205
Number of units issued 0
Number of units repurchased 0
Number of units outstanding at the end of the year
5,205
Class Yen Hedged Units 1308
Number of units outstanding at the beginning of the year
1,764
Number of units issued
0
(200)
Number of units repurchased
Number of units outstanding at the end of the year
1,564
Class US Dollar Units 1308
Number of units outstanding at the beginning of the year
8,499
Number of units issued
0
Number of units repurchased (2,620)
Number of units outstanding at the end of the year
5,879
106/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Statement of Changes in Units Outstanding (continued)
for the year ended February 28, 2019
(Unaudited)
Class Australian Dollar Hedged Units 1308
Number of units outstanding at the beginning of the year
6,826
Number of units issued
0
(1,310)
Number of units repurchased
Number of units outstanding at the end of the year
5,516
Class Yen Hedged Units 1309
Number of units outstanding at the beginning of the year
100
Number of units issued
0
Number of units repurchased 0
Number of units outstanding at the end of the year 100
Class US Dollar Units 1309
Number of units outstanding at the beginning of the year
1,610
Number of units issued
0
Number of units repurchased (380)
Number of units outstanding at the end of the year
1,230
Class Australian Dollar Hedged Units 1309
Number of units outstanding at the beginning of the year
6,735
Number of units issued
0
Number of units repurchased (365)
Number of units outstanding at the end of the year
6,370
Class Yen Hedged Units 1312
Number of units outstanding at the beginning of the year
1,750
Number of units issued 0
Number of units repurchased (250)
Number of units outstanding at the end of the year
1,500
Class US Dollar Units 1312
Number of units outstanding at the beginning of the year
2,861
Number of units issued
0
(400)
Number of units repurchased
Number of units outstanding at the end of the year
2,461
Class Australian Dollar Hedged Units 1312
Number of units outstanding at the beginning of the year
1,265
Number of units issued
0
Number of units repurchased (110)
Number of units outstanding at the end of the year
1,155
107/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Statement of Changes in Units Outstanding (continued)
for the year ended February 28, 2019
(Unaudited)
Class Yen Hedged Units 1403
Number of units outstanding at the beginning of the year
3,650
Number of units issued
0
(370)
Number of units repurchased
Number of units outstanding at the end of the year
3,280
Class US Dollar Units 1403
Number of units outstanding at the beginning of the year
4,050
Number of units issued
0
Number of units repurchased (870)
Number of units outstanding at the end of the year 3,180
Class Australian Dollar Hedged Units 1403
Number of units outstanding at the beginning of the year
8,189
Number of units issued
0
Number of units repurchased (1,500)
Number of units outstanding at the end of the year
6,689
Class Yen Hedged Units 1406
Number of units outstanding at the beginning of the year
9,175
Number of units issued
0
Number of units repurchased (1,500)
Number of units outstanding at the end of the year
7,675
Class US Dollar Units 1406
Number of units outstanding at the beginning of the year
12,249
Number of units issued 0
Number of units repurchased (1,541)
Number of units outstanding at the end of the year
10,708
Class Australian Dollar Hedged Units 1406
Number of units outstanding at the beginning of the year
13,126
Number of units issued
0
(365)
Number of units repurchased
Number of units outstanding at the end of the year
12,761
Class Yen Hedged Units 1409
Number of units outstanding at the beginning of the year
6,576
Number of units issued
0
Number of units repurchased (200)
Number of units outstanding at the end of the year
6,376
108/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Statement of Changes in Units Outstanding (continued)
for the year ended February 28, 2019
(Unaudited)
Class US Dollar Units 1409
Number of units outstanding at the beginning of the year
30,861
Number of units issued
0
0
Number of units repurchased
Number of units outstanding at the end of the year
30,861
Class Australian Dollar Hedged Units 1409
Number of units outstanding at the beginning of the year
12,806
Number of units issued
0
Number of units repurchased (300)
Number of units outstanding at the end of the year 12,506
Class Yen Hedged Units 1412
Number of units outstanding at the beginning of the year
11,530
Number of units issued
0
Number of units repurchased (5,100)
Number of units outstanding at the end of the year
6,430
Class US Dollar Units 1412
Number of units outstanding at the beginning of the year
2,256
Number of units issued
0
Number of units repurchased 0
Number of units outstanding at the end of the year
2,256
Class Australian Dollar Hedged Units 1412
Number of units outstanding at the beginning of the year
11,580
Number of units issued 0
Number of units repurchased 0
Number of units outstanding at the end of the year
11,580
Class Yen Hedged Units 1503
Number of units outstanding at the beginning of the year
42,829
Number of units issued
0
(369)
Number of units repurchased
Number of units outstanding at the end of the year
42,460
Class US Dollar Units 1503
Number of units outstanding at the beginning of the year
2,934
Number of units issued
0
Number of units repurchased (300)
Number of units outstanding at the end of the year
2,634
109/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Statement of Changes in Units Outstanding (continued)
for the year ended February 28, 2019
(Unaudited)
Class Australian Dollar Hedged Units 1503
Number of units outstanding at the beginning of the year
6,415
Number of units issued
0
(1,200)
Number of units repurchased
Number of units outstanding at the end of the year
5,215
Class Yen Hedged Units 1506
Number of units outstanding at the beginning of the year
42,160
Number of units issued
0
Number of units repurchased (22,100)
Number of units outstanding at the end of the year 20,060
Class US Dollar Units 1506
Number of units outstanding at the beginning of the year
17,423
Number of units issued
0
Number of units repurchased 0
Number of units outstanding at the end of the year
17,423
Class Australian Dollar Hedged Units 1506
Number of units outstanding at the beginning of the year
10,148
Number of units issued
0
Number of units repurchased (3,600)
Number of units outstanding at the end of the year
6,548
Class Yen Hedged Units 1509
Number of units outstanding at the beginning of the year
1,410
Number of units issued 0
Number of units repurchased (100)
Number of units outstanding at the end of the year
1,310
Class US Dollar Units 1509
Number of units outstanding at the beginning of the year
5,139
Number of units issued
0
0
Number of units repurchased
Number of units outstanding at the end of the year
5,139
Class Australian Dollar Hedged Units 1509
Number of units outstanding at the beginning of the year
550
Number of units issued
0
Number of units repurchased 0
Number of units outstanding at the end of the year
550
110/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Statement of Changes in Units Outstanding (continued)
for the year ended February 28, 2019
(Unaudited)
Class Yen Hedged Units 1512
240
Number of units outstanding at the beginning of the year
Number of units issued
0
Number of units repurchased 0
Number of units outstanding at the end of the year
240
Class US Dollar Units 1512
Number of units outstanding at the beginning of the year
6,824
Number of units issued
0
(266)
Number of units repurchased
Number of units outstanding at the end of the year
6,558
Class Australian Dollar Hedged Units 1512
Number of units outstanding at the beginning of the year
19,434
Number of units issued
0
Number of units repurchased (1,500)
Number of units outstanding at the end of the year
17,934
111/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Statistical Information
as at February 28, 2019
(Unaudited)
2019 2018 2017
Net Assets at the end of the year (in USD)
44,281,935 56,846,013 84,629,821
Class Yen Hedged Units 1304 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
410,488,310 471,375,129 586,810,370
Net Asset Value per unit at the end of the year
9,116 9,577 9,640
Class US Dollar Units 1304 (in USD)
Net Assets at the end of the year
2,583,930 3,012,353 6,665,018
Net Asset Value per unit at the end of the year
96.35 99.25 98.45
Class Australian Dollar Hedged Units 1304 (in AUD)
Net Assets at the end of the year
5,027,480 5,939,801 7,033,744
Net Asset Value per unit at the end of the year
90.52 95.21 95.40
Class Yen Hedged Units 1305 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
504,756,673 625,685,355 1,002,254,167
Net Asset Value per unit at the end of the year
9,210 9,699 9,760
Class US Dollar Units 1305 (in USD)
Net Assets at the end of the year
3,121,767 4,538,736 5,502,162
Net Asset Value per unit at the end of the year
97.45 100.36 99.53
Class Australian Dollar Hedged Units 1305 (in AUD)
Net Assets at the end of the year
2,291,666 2,866,599 4,141,696
Net Asset Value per unit at the end of the year
91.23 96.20 96.24
Class Yen Hedged Units 1306 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
55,197,183 77,610,481 110,907,394
Net Asset Value per unit at the end of the year
9,825 10,351 10,465
Class US Dollar Units 1306 (in USD)
Net Assets at the end of the year
717,282 1,012,458 1,052,068
Net Asset Value per unit at the end of the year
105.50 108.41 107.31
Class Australian Dollar Hedged Units 1306 (in AUD)
Net Assets at the end of the year
497,636 748,058 859,353
Net Asset Value per unit at the end of the year
96.29 101.53 102.82
Class Yen Hedged Units 1307 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
25,240,922 34,161,124 36,282,525
Net Asset Value per unit at the end of the year
9,597 10,107 10,220
Class US Dollar Units 1307 (in USD)
Net Assets at the end of the year
150,888 165,723 223,701
Net Asset Value per unit at the end of the year
102.85 105.76 104.73
Class Australian Dollar Hedged Units 1307 (in AUD)
Net Assets at the end of the year
490,694 516,348 562,859
Net Asset Value per unit at the end of the year
94.27 99.20 100.42
112/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Statistical Information (continued)
as at February 28, 2019
(Unaudited)
2019 2018 2017
Class Yen Hedged Units 1308 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
15,292,159 18,202,495 18,394,301
Net Asset Value per unit at the end of the year
9,778 10,319 10,428
Class US Dollar Units 1308 (in USD)
Net Assets at the end of the year
617,656 917,654 908,294
Net Asset Value per unit at the end of the year
105.06 107.97 106.87
Class Australian Dollar Hedged Units 1308 (in AUD)
Net Assets at the end of the year
526,676 687,285 831,432
Net Asset Value per unit at the end of the year
95.48 100.69 101.72
Class Yen Hedged Units 1309 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
967,875 1,020,063 5,154,804
Net Asset Value per unit at the end of the year
9,679 10,201 10,310
Class US Dollar Units 1309 (in USD)
Net Assets at the end of the year
128,271 172,589 192,112
Net Asset Value per unit at the end of the year
104.29 107.20 106.14
Class Australian Dollar Hedged Units 1309 (in AUD)
Net Assets at the end of the year
607,834 677,503 686,418
Net Asset Value per unit at the end of the year
95.42 100.59 101.92
Class Yen Hedged Units 1312 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
14,437,855 17,755,025 564,744,231
Net Asset Value per unit at the end of the year
9,625 10,146 10,259
Class US Dollar Units 1312 (in USD)
Net Assets at the end of the year
253,986 303,600 510,865
Net Asset Value per unit at the end of the year
103.20 106.12 105.09
Class Australian Dollar Hedged Units 1312 (in AUD)
Net Assets at the end of the year
109,552 126,210 127,796
Net Asset Value per unit at the end of the year
94.85 99.77 101.02
Class Yen Hedged Units 1403 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
31,168,186 36,661,081 51,804,095
Net Asset Value per unit at the end of the year
9,502 10,044 10,158
Class US Dollar Units 1403 (in USD)
Net Assets at the end of the year
323,999 424,432 477,591
Net Asset Value per unit at the end of the year
101.89 104.80 103.82
Class Australian Dollar Hedged Units 1403 (in AUD)
Net Assets at the end of the year
628,744 809,563 874,581
Net Asset Value per unit at the end of the year
94.00 98.86 100.15
113/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Statistical Information (continued)
as at February 28, 2019
(Unaudited)
2019 2018 2017
Class Yen Hedged Units 1406 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
71,453,009 89,788,865 146,524,012
Net Asset Value per unit at the end of the year
9,310 9,786 9,884
Class US Dollar Units 1406 (in USD)
Net Assets at the end of the year
1,058,206 1,246,140 1,325,808
Net Asset Value per unit at the end of the year
98.82 101.73 100.87
Class Australian Dollar Hedged Units 1406 (in AUD)
Net Assets at the end of the year
1,186,318 1,283,945 1,504,756
Net Asset Value per unit at the end of the year
92.96 97.82 98.57
Class Yen Hedged Units 1409 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
59,686,201 64,700,596 85,204,773
Net Asset Value per unit at the end of the year
9,361 9,839 9,935
Class US Dollar Units 1409 (in USD)
Net Assets at the end of the year
3,071,578 3,161,400 3,151,172
Net Asset Value per unit at the end of the year
99.53 102.44 101.55
Class Australian Dollar Hedged Units 1409 (in AUD)
Net Assets at the end of the year
1,162,134 1,252,149 1,483,585
Net Asset Value per unit at the end of the year
92.93 97.78 98.80
Class Yen Hedged Units 1412 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
63,110,502 119,232,689 120,486,858
Net Asset Value per unit at the end of the year
9,815 10,341 10,450
Class US Dollar Units 1412 (in USD)
Net Assets at the end of the year
236,790 243,362 290,044
Net Asset Value per unit at the end of the year
104.96 107.87 106.79
Class Australian Dollar Hedged Units 1412 (in AUD)
Net Assets at the end of the year
1,117,321 1,178,544 1,204,246
Net Asset Value per unit at the end of the year
96.49 101.77 103.10
Class Yen Hedged Units 1503 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
408,570,435 434,408,173 644,301,907
Net Asset Value per unit at the end of the year
9,622 10,143 10,255
Class US Dollar Units 1503 (in USD)
Net Assets at the end of the year
270,594 309,959 307,013
Net Asset Value per unit at the end of the year
102.73 105.64 104.64
Class Australian Dollar Hedged Units 1503 (in AUD)
Net Assets at the end of the year
496,136 643,473 1,160,242
Net Asset Value per unit at the end of the year
95.14 100.31 101.64
114/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Statistical Information (continued)
as at February 28, 2019
(Unaudited)
2019 2018 2017
Class Yen Hedged Units 1506 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
191,901,993 425,216,125 688,003,447
Net Asset Value per unit at the end of the year
9,566 10,086 10,199
Class US Dollar Units 1506 (in USD)
Net Assets at the end of the year
1,777,772 1,828,503 1,996,808
Net Asset Value per unit at the end of the year
102.04 104.95 103.97
Class Australian Dollar Hedged Units 1506 (in AUD)
Net Assets at the end of the year
621,471 1,013,160 1,733,474
Net Asset Value per unit at the end of the year
94.91 99.84 101.09
Class Yen Hedged Units 1509 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
13,016,136 14,777,137 333,888,359
Net Asset Value per unit at the end of the year
9,936 10,480 10,596
Class US Dollar Units 1509 (in USD)
Net Assets at the end of the year
545,149 560,122 554,354
Net Asset Value per unit at the end of the year
106.08 108.99 107.87
Class Australian Dollar Hedged Units 1509 (in AUD)
Net Assets at the end of the year
53,911 56,994 57,715
Net Asset Value per unit at the end of the year
98.02 103.62 104.94
Class Yen Hedged Units 1512 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
2,420,368 2,553,185 326,171,153
Net Asset Value per unit at the end of the year
10,085 10,638 10,751
Class US Dollar Units 1512 (in USD)
Net Assets at the end of the year
706,493 755,038 754,205
Net Asset Value per unit at the end of the year
107.73 110.64 109.46
Class Australian Dollar Hedged Units 1512 (in AUD)
Net Assets at the end of the year
1,788,767 2,048,570 2,127,330
Net Asset Value per unit at the end of the year
99.74 105.41 106.77
次へ
115/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2019
Note 1 - Organisation
The Master Trust
Nomura Offshore Series Trust (the“Master Trust”) was established as an umbrella unit trust by ▶ Master Trust
Deed dated February 26, 2013 entered into by Master Trust Company (the“Trustee”) and Global Funds Trust Company
(the“Management Company”). The Master Trust is ▶ unit trust governed under the Trusts Law (Revised) of the
Cayman Islands.
The Master Trust is regulated as ▶ mutual fund under the Mutual Funds Law (Revised) of the Cayman Islands and
registered with the Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) which entails the filing of the Offering Circular,
Class Addendums and audited accounts annually with CIMA.
The Management Company is ▶ trust company duly incorporated, validly existing and licensed to undertake trust
business pursuant to the provisions of the Banks and Trust Companies Law (Revised) of the Cayman Islands. The
Trustee is incorporated in the Cayman Islands and is ▶ wholly-owned subsidiary of the Management Company.
The Series Trust
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund (the“Series Trust”) was established by ▶
Supplemental Trust Deed dated February 26, 2013.
The investment objective of the Series Trust is to achieve long term capital appreciation and income through
investing, under normal circumstances, in ▶ diversified portfolio consisting primarily of “emerging market fixed
income securities and emerging market-related fixed income securities”mainly denominated in U.S. Dollars and
issued by corporate issuers. The assets of the Series Trust may also be invested in, among other things,
“emerging market countries”and emerging market countries-related fixed income securities that are issued by
governments, their agencies and instrumentalities.
Unless terminated earlier in accordance with the circumstances set forth in the Trust Deed, the Series Trust will
terminate either:
(i) on the compulsory repurchase date that is the latest of all the Classes of the Series Trust that are in
issue or such later date, or dates, (not being later than 149 years after the date of the Master Trust Deed)
as the Trustee, after consultation with the Management Company and the Investment Adviser, may, from time to
time, determine; or
(ii) at any time following the third anniversary of the Closing Date, at the discretion of the Trustee, after
consultation with the Management Company and the Investment Adviser, in the event that the aggregate value
of the Net Asset Value of all Classes of Units falls below JPY 3 billion (or its equivalent).
A Class of Units may be terminated at the discretion of the Trustee, after consultation with the Management
Company and the Investment Adviser, in the event that the Net Asset Value attributable to such Class falls below
JPY 1 billion (for JPY Class Units), JPY 1 billion (or its equivalent) (for USD Class Units) or JPY 1 billion (or
its equivalent) (for AUD Class Units) at any time following the Closing Date.
116/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2019 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies
The financial statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles in
Luxembourg applicable to investment funds and include the following significant accounting policies:
INVESTMENTS IN SECURITIES
(a) securities listed on ▶ stock exchange or traded on any other regulated market are valued at the last
available price (traded or evaluated) on such exchange or market. If ▶ security is listed or traded on several
stock exchanges or markets, the last available closing price on the stock exchange or any other regulated market
which constitutes the main market for such securities, or most representative value will be used;
(b) securities not listed on any stock exchange or traded on any regulated market, or securities for which the
price determined under (a) above is not representative of their fair value, are valued at their last available
market price; if there is no such market price, or if such market price is not representative of the securities'
fair market value, they will be valued prudently and in good faith on the basis of their reasonably foreseeable
sale prices;
(c) investments may be priced on the basis of quotations from an internationally recognised pricing service;
(d) securities or other assets for which market quotations are not readily available are valued at their fair
value as determined in good faith in accordance with procedures adopted by the Administrator, with advice from
the Management Company, the Investment Adviser and/or the Investment Sub-Adviser;
(e) short term investments that have ▶ remaining maturity of sixty (60) days or less may be valued (i) at market
value, or (ii) by amortised cost or by amortising the difference between market value and the face amount on the
sixty-first (61st) day prior to maturity, or (iii) where market value is not available, at amortised cost;
INVESTMENT TRANSACTIONS AND INVESTMENT INCOME
Investment transactions are accounted for on the trade date. Interest income is recognised on an accrual basis.
Dividends are recorded on the ex-dividend date. Realised gains or losses on security transactions are determined
on the basis of the average cost of securities sold.
CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES
The Series Trust maintains its accounting records in US Dollars (“USD”) and its financial statements are
expressed in this currency. Assets and liabilities expressed in currencies other than USD are translated into USD
at applicable exchange rates at the year-end. Income and expenses in currencies other than USD are translated
into USD at appropriate exchange rates ruling at the date of transaction.
Investment transactions in currencies other than USD are translated into USD at the exchange rate applicable at
the transaction date.
The Series Trust does not isolate the portion of the results of operations resulting from changes in foreign
exchange rates on investments from the fluctuations arising from changes in market prices of securities held.
Such fluctuations are included with the net realised and unrealised gain or loss from investments.
117/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2019 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES (CONTINUED)
Currency rates as at February 28, 2019:
1 USD
= 1.40017 AUD
1 USD
= 0.87858 EUR
1 USD
= 110.79503 JPY
FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at the year-end date for the
remaining period until maturity. Gains or losses resulting from forward foreign exchange contracts are recognised
in the Statement of Operations. Net unrealised gains are reported as an asset and net unrealised losses are
reported as ▶ liability in the Statement of Net Assets.
FUTURE CONTRACTS
Initial margin deposits are made upon entering into future contracts and can be made either in cash or
securities. During the period for which the future contract is open, changes in the value of the contract are
recognised as unrealised gains or losses by marking to market the future contract to reflect the value of the
contract at the end of each valuation day.
Variation margin payments are made or received, depending on whether unrealised losses or gains are incurred. Net
unrealised gains are recorded as an asset and net unrealised losses as ▶ liability in the Statement of Net
Assets. When the contract is closed, the Series Trust records ▶ realised gain or loss equal to the difference
between the value of the contract at the time it was opened and the value at the time it was closed.
CREDIT DEFAULT SWAP CONTRACTS
Credit default swap contracts (CDS and CDX) are stated at fair value. During the period for which credit default
swap contracts are open, the unrealised profits are recorded as an asset and unrealised losses as ▶ liability in
the Statement of Net Assets. The change in unrealised profits or losses resulting from this valuation is
recognised in the Statement of Operations. Premiums paid and received on the credit default swap contracts are
recognised in the Statement of Operations as incurred as part of the net realised profit or loss on the credit
default swap contracts. When ▶ credit default swap contract is terminated, the difference between the premium and
the proceeds from the settlement of the credit default swap contract is recognised in the Statement of Operations
as net realised profit or loss on the credit default swap contracts.
118/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2019 (continued)
Note 3 - Trustee fees
The Trustee is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee payable in USD quarterly in
arrears on ▶ fiscal year basis within sixty (60) calendar days of the end of the relevant current quarter of an
amount equivalent to 0.01% per annum of the average of the Net Asset Values of the Series Trust as at the close
of business in Luxembourg on each Business Day in the relevant current quarter.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred in respect of the Series Trust will also be
reimbursed to the Trustee out of the assets of the Series Trust.
Note ▶ - Management Company fees
The Management Company is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee payable in USD
quarterly in arrears on ▶ fiscal year basis within sixty (60) calendar days of the end of the relevant current
quarter of an amount equivalent to 0.01% per annum of the average of the Net Asset Values of the Series Trust as
at the close of business in Luxembourg on each Business Day in the relevant current quarter.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred in respect of the Series Trust will also be
reimbursed to the Management Company out of the assets of the Series Trust.
Note 5 - Investment Adviser fees
For its services, the Investment Adviser is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee
payable in USD quarterly in arrears on ▶ fiscal year basis within sixty (60) calendar days of the end of the
relevant current quarter of an amount equivalent to the following percentage per annum of the average of the Net
Asset Values of the Series Trust as at the close of business in Luxembourg on each Business Day in the relevant
current quarter according to the total net asset value of the Series Trust.
Net assets up to USD 500 million
0.55%
Net assets more than USD 500 million and up to USD 1 billion
0.52%
Net assets more than USD 1 billion and up to USD 3 billion
0.49%
Net assets more than USD 3 billion and up to USD 5 billion
0.46%
Net assets more than USD 5 billion
0.43%
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred in respect of the Series Trust will also be
reimbursed to the Investment Adviser out of the assets of the Series Trust.
119/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2019 (continued)
Note 6 - Custodian fees
For its services, the Custodian is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee payable in USD
quarterly in arrears on ▶ fiscal year basis within sixty (60) calendar days of the end of the relevant current
quarter of an amount equivalent to 0.05% per annum of the average of the Net Asset Values of the Series Trust as
at the close of business in Luxembourg on each Business Day in the relevant current quarter.
For the processing of certain external currency transactions as notified to the Custodian by the Investment
Adviser in accordance with the Series Trust's investment objectives, policies and restrictions, the Custodian is
entitled to receive out of the assets of the Series Trust remuneration for such services which are agreed between
the Custodian and the Trustee.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred in respect of the Series Trust will also be
reimbursed to the Custodian out of the assets of the Series Trust.
Note 7 - Administrative Services fees
For its services, the Administrator is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee payable in
USD quarterly in arrears on ▶ fiscal year basis within sixty (60) calendar days of the end of the relevant
current quarter of an amount equivalent to 0.10% per annum of the average of the Net Asset Values of the Series
Trust as at the close of business in Luxembourg on each Business Day in the relevant current quarter.
For the performance of certain specific administrative tasks, such as the issuance of an audit confirmation
letter, the preparation of semi-annual financial statements or the use of accounting principles other than
Luxembourg Generally Accepted Accounting Principles, the Administrator is also entitled to receive out the assets
of the Series Trust ▶ remuneration for such services which is agreed between the Administrator and the Management
Company.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred in respect of the Series Trust will also be
reimbursed to the Administrator out of the assets of the Series Trust.
Note 8 - Global Distributor fees
For its services, the Global Distributor is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee
payable in JPY, USD and AUD in relation to JPY Class Units, USD Class Units, and AUD Class Units, respectively,
quarterly in arrears on ▶ fiscal year basis within sixty (60) calendar days of the end of the relevant current
quarter of an amount equivalent to 0.65% per annum of the average of the Net Asset Values expressed in USD of the
JPY Class Units and USD Class Units, and 0.80% per annum of the average of the Net Asset Values expressed in USD
of the AUD Class Units, as at the close of business in Luxembourg on each Business Day in the relevant current
quarter.
120/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2019 (continued)
Note 9 - Japan Distributor and Agent Company fees
For its services, the Japan Distributor and Agent Company is entitled to receive out of the assets of the Series
Trust ▶ fee payable in USD quarterly in arrears on ▶ fiscal year basis within sixty (60) calendar days of the end
of the relevant current quarter of an amount equivalent to the following percentage per annum of the average of
the Net Asset Values of the Series Trust as at the close of business in Luxembourg on each Business Day in the
relevant current quarter according to the total net asset value of the Series Trust.
Net assets up to USD 500 million
0.40%
Net assets more than USD 500 million and up to USD 1 billion
0.43%
Net assets more than USD 1 billion and up to USD 3 billion
0.46%
Net assets more than USD 3 billion and up to USD 5 billion
0.49%
Net assets more than USD 5 billion
0.52%
Note 10 - Accrued expenses
USD
Investment Adviser fees
60,556
Japan Distributor and Agent Company fees
44,004
Administrative Services fees
11,002
Custodian fees
5,505
Trustee and Management Company fees
2,200
Out-of-pocket expenses
1,099
Professional fees
24,851
Global Distributor fees
74,844
Other expenses 5,555
Accrued expenses 229,616
Note 11 - Distributions
The Management Company may from time to time, after consultation with the Investment Adviser, make such
distributions to Unitholders as it may determine out of the investment income of the Series Trust available for
distribution as well as out of net realised capital gains of the Series Trust and in proportion to the number of
JPY Class Units, USD Class Units, AUD Class Units, as the case may be, held by each Unitholder. The Management
Company, after consultation with the Investment Adviser, may also, if it considers it necessary in order to
maintain ▶ reasonable level of distributions, determine to make distributions out of unrealised capital gains or
capital of the Series Trust.
The Management Company intends to make ▶ quarterly distribution to Unitholders as of the fifteenth (15th)
calendar day of the“Distribution Months”in each year (each, a“Record Date”) provided that if the Record Date
is not ▶ Business Day, the distribution will be made to Unitholders as of the immediately preceding Business Day,
and/or such other day or days as the Management Company may, after consultation with the Investment Adviser, from
time to time determine.
121/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2019 (continued)
Note 11 - Distributions (continued)
The distribution dates are as follows:
Class of Units Distribution Months First distribution
Class Yen Hedged Units 1304
Class US Dollar Units 1304 January, April, July and October July 2013
Class Australian Dollar Hedged Units 1304
Class Yen Hedged Units 1305
Class US Dollar Units 1305 February, May, August and November August 2013
Class Australian Dollar Hedged Units 1305
Class Yen Hedged Units 1306
Class US Dollar Units 1306 March, June, September and December September 2013
Class Australian Dollar Hedged Units 1306
Class Yen Hedged Units 1307
Class US Dollar Units 1307 January, April, July and October October 2013
Class Australian Dollar Hedged Units 1307
Class Yen Hedged Units 1308
Class US Dollar Units 1308 February, May, August and November November 2013
Class Australian Dollar Hedged Units 1308
Class Yen Hedged Units 1309
Class US Dollar Units 1309 March, June, September and December December 2013
Class Australian Dollar Hedged Units 1309
Class Yen Hedged Units 1312
Class US Dollar Units 1312 March, June, September and December March 2014
Class Australian Dollar Hedged Units 1312
Class Yen Hedged Units 1403
Class US Dollar Units 1403 March, June, September and December June 2014
Class Australian Dollar Hedged Units 1403
Class Yen Hedged Units 1406
Class US Dollar Units 1406 March, June, September and December September 2014
Class Australian Dollar Hedged Units 1406
Class Yen Hedged Units 1409
Class US Dollar Units 1409 March, June, September and December December 2014
Class Australian Dollar Hedged Units 1409
Class Yen Hedged Units 1412
Class US Dollar Units 1412 March, June, September and December March 2015
Class Australian Dollar Hedged Units 1412
Class Yen Hedged Units 1503
Class US Dollar Units 1503 March, June, September and December June 2015
Class Australian Dollar Hedged Units 1503
Class Yen Hedged Units 1506
Class US Dollar Units 1506 March, June, September and December September 2015
Class Australian Dollar Hedged Units 1506
Class Yen Hedged Units 1509
Class US Dollar Units 1509 March, June, September and December December 2015
Class Australian Dollar Hedged Units 1509
Class Yen Hedged Units 1512
Class US Dollar Units 1512 March, June, September and December March 2016
Class Australian Dollar Hedged Units 1512
122/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2019 (continued)
Note 11 - Distributions (continued)
Any distribution will be made to the person in whose name Units are registered in the Register on the relevant
Record Date.
Distributions are payable in JPY (for JPY Class Units), USD (for USD Class Units) and AUD (for AUD Class Units)
to the Unitholder.
For the year ended February 28, 2019, the Series Trust distributed ▶ total amount of USD 1,496,184.
Note 12 - Taxation
Under the current laws of the Cayman Islands, there are no income, estate, transfer, sales or other taxes payable
by the Series Trust or withholding taxes applicable to the payment by the Series Trust to the Unitholders or to
the payment of net asset value upon repurchase of Units.
The Series Trust may be subject to foreign withholding tax on certain interest, dividends and capital gains.
Note 13 - Terms of subscriptions and repurchases
Initial Offering
The respective initial offer periods in respect of all Units in all Classes (the“Initial Offering Period”) were
as follows:
Class of Units Offering Period Closing Date
Class Yen Hedged Units 1304
Class US Dollar Units 1304 April 3, 2013 to April 24, 2013 April 24, 2013
Class Australian Dollar Hedged Units 1304
Class Yen Hedged Units 1305
Class US Dollar Units 1305 May 8, 2013 to May 30, 2013 May 30, 2013
Class Australian Dollar Hedged Units 1305
Class Yen Hedged Units 1306
Class US Dollar Units 1306 June 5, 2013 to June 27, 2013 June 27, 2013
Class Australian Dollar Hedged Units 1306
Class Yen Hedged Units 1307
Class US Dollar Units 1307 July 8, 2013 to July 30, 2013 July 30, 2013
Class Australian Dollar Hedged Units 1307
Class Yen Hedged Units 1308
Class US Dollar Units 1308 August 7, 2013 to August 29, 2013 August 29, 2013
Class Australian Dollar Hedged Units 1308
Class Yen Hedged Units 1309
Class US Dollar Units 1309 September 2, 2013 to September 27, 2013 September 27, 2013
Class Australian Dollar Hedged Units 1309
Class Yen Hedged Units 1312
Class US Dollar Units 1312 December 2, 2013 to December 20, 2013 December 20, 2013
Class Australian Dollar Hedged Units 1312
123/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2019 (continued)
Note 13 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Initial Offering (continued)
Class of Units Offering Period Closing Date
Class Yen Hedged Units 1403
Class US Dollar Units 1403 March 3, 2014 to March 28, 2014 March 28, 2014
Class Australian Dollar Hedged Units 1403
Class Yen Hedged Units 1406
Class US Dollar Units 1406 June 2, 2014 to June 27, 2014 June 27, 2014
Class Australian Dollar Hedged Units 1406
Class Yen Hedged Units 1409
Class US Dollar Units 1409 September 1, 2014 to September 29, 2014 September 29, 2014
Class Australian Dollar Hedged Units 1409
Class Yen Hedged Units 1412
Class US Dollar Units 1412 December 1, 2014 to December 19, 2014 December 19, 2014
Class Australian Dollar Hedged Units 1412
Class Yen Hedged Units 1503
Class US Dollar Units 1503 March 2, 2015 to March 27, 2015 March 27, 2015
Class Australian Dollar Hedged Units 1503
Class Yen Hedged Units 1506
Class US Dollar Units 1506 June 1, 2015 to June 29, 2015 June 29, 2015
Class Australian Dollar Hedged Units 1506
Class Yen Hedged Units 1509
Class US Dollar Units 1509 September 1, 2015 to September 29, 2015 September 29, 2015
Class Australian Dollar Hedged Units 1509
Class Yen Hedged Units 1512
Class US Dollar Units 1512 December 1, 2015 to December 22, 2015 December 22, 2015
Class Australian Dollar Hedged Units 1512
The initial issue price of each Unit offered during this period in respect of each Class of Units was JPY 10,000
per Unit for JPY Class Units, USD 100 per Unit for USD Class Units and AUD 100 per Unit for AUD Class Units.
The minimum investment per investor per subscription order is 1 Unit of ▶ Class, and thereafter in integral
multiples of 1 Unit, or such other amount or numbers of Units as the Management Company, after consultation with
the Investment Adviser, may determine provided that Units will only be issued in whole numbers.
Applications for the purchase of Units must be received by the Administrator no later than 12:00 noon (Luxembourg
time) on the last day of the Initial Offering Period. The payments for JPY Class Units shall be made in JPY, USD
Class Units shall be made in USD and in AUD in respect of the AUD Class Units and must be received on the Closing
Date.
124/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2019 (continued)
Note 13 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Repurchase of Units
Units are repurchasable at the option of Unitholders on any Business Day, commencing from the Closing Date. A
Unitholder may serve ▶ Repurchase Notice requesting that the Management Company repurchase the Units as specified
in the Repurchase Notice. The minimum repurchase amount per investor is 1 Unit and thereafter in integral
multiples of 1 Unit. The Repurchase Notice should be received by the Administrator no later than 12:00 noon
(Luxembourg time) on the relevant Business Day, or such other day and/or time as the Management Company may,
after consultation with the Investment Adviser, determine from time to time.
The repurchase price per Unit shall be equal to the Net Asset Value per Unit of the relevant Class of Units on
the Business Day on which Repurchase Notice is accepted.
The JPY Class Units, USD Class Units and AUD Class Units each have ▶ fixed life and will be compulsorily
repurchased on the“Maturity Date”(or if such day is not ▶ Business Day the immediately preceding Business Day)
at ▶ price per Unit equal to the Net Asset Value per Unit of such class of Units determined as at the Business
Day on the date of such compulsory repurchase.
Class of Units Maturity Date
Class Yen Hedged Units 1304
Class US Dollar Units 1304 October 15, 2020
Class Australian Dollar Hedged Units 1304
Class Yen Hedged Units 1305
Class US Dollar Units 1305 November 13, 2020
Class Australian Dollar Hedged Units 1305
Class Yen Hedged Units 1306
Class US Dollar Units 1306 December 15, 2020
Class Australian Dollar Hedged Units 1306
Class Yen Hedged Units 1307
Class US Dollar Units 1307 January 15, 2021
Class Australian Dollar Hedged Units 1307
Class Yen Hedged Units 1308
Class US Dollar Units 1308 February 15, 2021
Class Australian Dollar Hedged Units 1308
Class Yen Hedged Units 1309
Class US Dollar Units 1309 March 15, 2021
Class Australian Dollar Hedged Units 1309
Class Yen Hedged Units 1312
Class US Dollar Units 1312 June 15, 2021
Class Australian Dollar Hedged Units 1312
Class Yen Hedged Units 1403
Class US Dollar Units 1403 September 15, 2021
Class Australian Dollar Hedged Units 1403
Class Yen Hedged Units 1406
Class US Dollar Units 1406 December 15, 2021
Class Australian Dollar Hedged Units 1406
Class Yen Hedged Units 1409
Class US Dollar Units 1409 March 15, 2022
Class Australian Dollar Hedged Units 1409
125/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2019 (continued)
Note 13 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Repurchase of Units (continued)
Class of Units Maturity Date
Class Yen Hedged Units 1412
Class US Dollar Units 1412 June 15, 2022
Class Australian Dollar Hedged Units 1412
Class Yen Hedged Units 1503
Class US Dollar Units 1503 September 15, 2022
Class Australian Dollar Hedged Units 1503
Class Yen Hedged Units 1506
Class US Dollar Units 1506 December 15, 2022
Class Australian Dollar Hedged Units 1506
Class Yen Hedged Units 1509
Class US Dollar Units 1509 March 15, 2023
Class Australian Dollar Hedged Units 1509
Class Yen Hedged Units 1512
Class US Dollar Units 1512 June 15, 2023
Class Australian Dollar Hedged Units 1512
For JPY Class Units, USD Class Units or AUD Class Units which are repurchased (either voluntarily or by way of
compulsory repurchase), ▶ repurchase fee per Unit will be charged in accordance with the following scale and paid
to the Global Distributor:
Repurchase Fee
Class Yen Hedged Units 1304 Class Yen Hedged Units 1305
per Unit
Class US Dollar Units 1304 Class US Dollar Units 1305
(against the
Class Australian Dollar Hedged Units 1304 Class Australian Dollar Hedged Units 1305
initial issue
price)
to April 23, 2014 to May 29, 2014
3.00%
from April 24, 2014 to April 23, 2015 from May 30, 2014 to May 29, 2015
2.50%
from April 24, 2015 to April 23, 2016 from May 30, 2015 to May 29, 2016
2.00%
from April 24, 2016 to April 23, 2017 from May 30, 2016 to May 29, 2017
1.50%
from April 24, 2017 to April 23, 2018 from May 30, 2017 to May 29, 2018
1.00%
from April 24, 2018 to April 23, 2019 from May 30, 2018 to May 29, 2019
0.50%
from April 24, 2019 from May 30, 2019
0%
Repurchase Fee
Class Yen Hedged Units 1306 Class Yen Hedged Units 1307
per Unit
Class US Dollar Units 1306 Class US Dollar Units 1307
(against the
Class Australian Dollar Hedged Units 1306 Class Australian Dollar Hedged Units 1307
initial issue
price)
to June 26, 2014 to July 29, 2014
3.00%
from June 27, 2014 to June 26, 2015 from July 30, 2014 to July 29, 2015
2.50%
from June 27, 2015 to June 26, 2016 from July 30, 2015 to July 29, 2016
2.00%
from June 27, 2016 to June 26, 2017 from July 30, 2016 to July 29, 2017
1.50%
from June 27, 2017 to June 26, 2018 from July 30, 2017 to July 29, 2018
1.00%
from June 27, 2018 to June 26, 2019 from July 30, 2018 to July 29, 2019
0.50%
from June 27, 2019 from July 30, 2019
0%
126/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2019 (continued)
Note 13 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Repurchase of Units (continued)
Repurchase Fee
Class Yen Hedged Units 1308 Class Yen Hedged Units 1309
per Unit
Class US Dollar Units 1308 Class US Dollar Units 1309
(against the
Class Australian Dollar Hedged Units 1308 Class Australian Dollar Hedged Units 1309
initial issue
price)
to August 28, 2014 to September 26, 2014
3.00%
from September 27, 2014 to
from August 29, 2014 to August 28, 2015
2.50%
September 26, 2015
from September 27, 2015 to
from August 29, 2015 to August 28, 2016
2.00%
September 26, 2016
from September 27, 2016 to
from August 29, 2016 to August 28, 2017
1.50%
September 26, 2017
from September 27, 2017 to
from August 29, 2017 to August 28, 2018
1.00%
September 26, 2018
from September 27, 2018 to
from August 29, 2018 to August 28, 2019 0.50%
September 26, 2019
from August 29, 2019 from September 27, 2019
0%
Repurchase Fee
Class Yen Hedged Units 1312 Class Yen Hedged Units 1403
per Unit
Class US Dollar Units 1312 Class US Dollar Units 1403
(against the
Class Australian Dollar Hedged Units 1312 Class Australian Dollar Hedged Units 1403
initial issue
price)
to December 19, 2014 to March 27, 2015
3.00%
from December 20, 2014 to
from March 28, 2015 to March 27, 2016
2.50%
December 19, 2015
from December 20, 2015 to
from March 28, 2016 to March 27, 2017
2.00%
December 19, 2016
from December 20, 2016 to
from March 28, 2017 to March 27, 2018
1.50%
December 19, 2017
from December 20, 2017 to
from March 28, 2018 to March 27, 2019
1.00%
December 19, 2018
from December 20, 2018 to
from March 28, 2019 to March 27, 2020
0.50%
December 19, 2019
from December 20, 2019 from March 28, 2020
0%
127/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2019 (continued)
Note 13 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Repurchase of Units (continued)
Repurchase Fee
Class Yen Hedged Units 1406 Class Yen Hedged Units 1409
per Unit
Class US Dollar Units 1406 Class US Dollar Units 1409
(against the
Class Australian Dollar Hedged Units 1406 Class Australian Dollar Hedged Units 1409
initial issue
price)
to June 26, 2015 to September 28, 2015
3.00%
from September 29, 2015 to
from June 27, 2015 to June 26, 2016
2.50%
September 28, 2016
from September 29, 2016 to
from June 27, 2016 to June 26, 2017
2.00%
September 28, 2017
from September 29, 2017 to
from June 27, 2017 to June 26, 2018
1.50%
September 28, 2018
from September 29, 2018 to
from June 27, 2018 to June 26, 2019
1.00%
September 28, 2019
from September 29, 2019 to
from June 27, 2019 to June 26, 2020 0.50%
September 28, 2020
from June 27, 2020 from September 29, 2020
0%
Repurchase Fee
Class Yen Hedged Units 1412 Class Yen Hedged Units 1503
per Unit
Class US Dollar Units 1412 Class US Dollar Units 1503
(against the
Class Australian Dollar Hedged Units 1412 Class Australian Dollar Hedged Units 1503
initial issue
price)
to December 18, 2015 to March 26, 2016
3.00%
from December 19, 2015 to
from March 27, 2016 to March 26, 2017
2.50%
December 18, 2016
from December 19, 2016 to
from March 27, 2017 to March 26, 2018
2.00%
December 18, 2017
from December 19, 2017 to
from March 27, 2018 to March 26, 2019
1.50%
December 18, 2018
from December 19, 2018 to
from March 27, 2019 to March 26, 2020
1.00%
December 18, 2019
from December 19, 2019 to
from March 27, 2020 to March 26, 2021
0.50%
December 18, 2020
from December 19, 2020 from March 27, 2021
0%
128/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2019 (continued)
Note 13 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Repurchase of Units (continued)
Repurchase Fee
Class Yen Hedged Units 1506 Class Yen Hedged Units 1509
per Unit
Class US Dollar Units 1506 Class US Dollar Units 1509
(against the
Class Australian Dollar Hedged Units 1506 Class Australian Dollar Hedged Units 1509
initial issue
price)
to June 28, 2016 to September 28, 2016
3.00%
from September 29, 2016 to
from June 29, 2016 to June 28, 2017
2.50%
September 28, 2017
from September 29, 2017 to
from June 29, 2017 to June 28, 2018
2.00%
September 28, 2018
from September 29, 2018 to
from June 29, 2018 to June 28, 2019
1.50%
September 28, 2019
from September 29, 2019 to
from June 29, 2019 to June 28, 2020
1.00%
September 28, 2020
from September 29, 2020 to
from June 29, 2020 to June 28, 2021 0.50%
September 28, 2021
from June 29, 2021 from September 29, 2021
0%
Repurchase Fee
Class Yen Hedged Units 1512
per Unit
Class US Dollar Units 1512
(against the
Class Australian Dollar Hedged Units 1512
initial issue
price)
to December 21, 2016
3.00%
from December 22, 2016 to December 21, 2017
2.50%
from December 22, 2017 to December 21, 2018
2.00%
from December 22, 2018 to December 21, 2019
1.50%
from December 22, 2019 to December 21, 2020
1.00%
from December 22, 2020 to December 21, 2021
0.50%
from December 22, 2021
0%
The above repurchase fee also will be charged in accordance with the above scale and will be paid to the Global
Distributor if ▶ Class of Units is terminated earlier or compulsorily repurchased or the Series Trust is
terminated earlier. The Japan Distributor is appointed as the exclusive distributor of the Series Trust in Japan
and will receive from the Global Distributor initial commissions which are equivalent to an upfront sales fee.
The proceeds from the repurchase fee and the Global Distributor Fee are payable to the Global Distributor and may
be used in whole or in part to satisfy the Global Distributor's expenses relating to the provision of services to
the Series Trust in connection with the offering of Units, including funding the costs of the payment of
compensation (such as initial commissions in lieu of any upfront sales fee) to the Japan Distributor.
129/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2019 (continued)
Note 13 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Repurchase of Units (continued)
Remittances in respect of repurchases of Units shall be made by wire transfer in Japanese Yen in respect of the
JPY Class Units, in US Dollars in respect of the USD Class Units and in Australian Dollars in respect of the AUD
Class Units within four Business Days from (and including) the relevant Business Day and/or such other date or
dates as the Management Company, after consultation with the Trustee, may from time to time determine or, if the
fourth Business Day is not ▶ day on which banks in Melbourne (in respect of AUD Class Units) are open for
business, the immediately following Business Day on which banks in Melbourne (in respect of AUD Class Units) are
open for business.
The Management Company, after consultation with the Trustee, reserves the right to suspend, refuse or cancel any
repurchase request and may also delay payment of repurchase proceeds.
Note 14 - Forward foreign exchange contracts
As at February 28, 2019, the Series Trust had the following open forward foreign exchange contracts:
Unrealised Gain /
Amount Amount Maturity
Currency Bought Currency Sold
Bought Sold Date (Loss) in USD
March 29, 2019
AUD 16,149,739 USD 11,473,033 66,820
March 29, 2019 (18,117)
JPY 1,830,305,655 USD 16,577,960
48,703
Note 15 - Future contracts
As at February 28, 2019, the Series Trust had the following open future contracts:
Market value Unrealised Gain /
Number of
Maturity
Currency Description
date in USD (Loss) in USD
contracts
Short Positions
FUT US LONG BD 20YR 6% Jun 2019
USD (6) (868,125) 6,725
FUT US NOTE 10YR 6% Jun 2019
USD (4) (487,938) 1,413
FUT US ULTRA NOTE 10YR 6% Jun 2019
USD (8) (1,035,875) 4,274
FUT 90 DAY EURODOLLAR Dec 2019 (5,597,625) (11,377)
USD (23)
(7,989,563) 1,035
Long Positions
FUT US NOTE 2YR 6% Jun 2019
USD 24 5,091,188 (4,755)
FUT US NOTE 5YR 6% Jun 2019
USD 21 2,404,500 (6,338)
960,938 (11,301)
FUT US ULTRA BOND 30YR 6% Jun 2019
USD 6
8,456,626 (22,394)
(21,359)
130/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2019 (continued)
Note 16 - Credit default swap contracts
As at February 28, 2019, the Series Trust had the following open credit default swap contracts:
Unrealised (Loss)
Face Value Maturity date
Currency Description
in USD
Buying Protection Positions
CDS CHINA 100BP 1% 20/12/19 December 20, 2019
USD 3,000,000 (22,012)
CDS REP CHINA 100BP 1% 5Y 20/06/21 June 20, 2021 (55,505)
USD 3,220,000
(77,517)
次へ
131/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Statement of Investments
as at February 28, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
ARGENTINA
GOVERNMENT BOND
ARGENTINA 5.8750% 11/01/28
USD 250,000 230,337 196,250 0.44
ARGENTINA 6.8750% 11/01/48 189,769 175,375 0.40
USD 230,000
420,106 371,625 0.84
OTHER BOND
YPF SOCIEDAD 8.75% 04/04/24
USD 150,000 151,875 150,705 0.34
REP OF ARGENTINA 2.5% 31/12/38 26,950 23,350 0.05
USD 40,000
178,825 174,055 0.39
STRAIGHT FIXED BOND
USD 740,000 CABLEVISION SA 6.5% 15/06/21 764,810 730,750 1.66
ARCOR SAIC 6.0000% 06/07/23
USD 320,000 302,835 312,096 0.70
TECPETROL S.A 4.8750% 12/12/22
USD 249,000 232,155 230,325 0.52
IRSA PROPIEDADES 8.75% 23/3/23
USD 70,000 67,905 69,784 0.16
YPF SOCIEDAD 7.0000% 15/12/47 32,600 32,050 0.07
USD 40,000
1,400,305 1,375,005 3.11
Total ARGENTINA
1,999,236 1,920,685 4.34
BERMUDA
STRAIGHT FIXED BOND
KOSMOS ENERGY 7.875% 01/08/21
USD 490,000 434,875 495,194 1.12
DIGICEL LTD 6% 15/04/21
USD 220,000 199,375 190,256 0.43
DIGICEL LTD 6.75% 01/03/23
USD 250,000 245,625 183,750 0.41
DIGICEL GROUP 8.2500% 30/09/22
USD 292,000 317,767 134,320 0.30
DIGICEL GROUP 8.2500% 30/12/22 87,052 64,970 0.15
USD 89,000
1,284,694 1,068,490 2.41
Total BERMUDA
1,284,694 1,068,490 2.41
BRAZIL
STEP-UP/DOWN BOND
GLOBO COMM PART STUP 08/06/25 189,100 197,000 0.44
USD 200,000
189,100 197,000 0.44
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
132/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Statement of Investments (continued)
as at February 28, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
BRAZIL (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND
SAMARCO MINERA 4.125% 01/11/22 133,500 119,500 0.27
USD 200,000
133,500 119,500 0.27
Total BRAZIL
322,600 316,500 0.71
BRITISH VIRGIN ISLANDS
FLOATING RATE NOTE
SINO OCEAN LAND FRN 21/03/66 156,000 161,328 0.36
USD 200,000
156,000 161,328 0.36
OTHER BOND
STAR ENERGY ▶ 6.7500% 24/04/33 373,540 367,315 0.83
USD 380,000
373,540 367,315 0.83
STRAIGHT FIXED BOND
HUARONG FINANCE 5.5% 16/01/25
USD 380,000 400,254 396,952 0.90
CNTL AMR BOTTLING 5.75% 31/01/27 376,447 385,700 0.87
USD 380,000
776,701 782,652 1.77
Total BRITISH VIRGIN ISLANDS
1,306,241 1,311,295 2.96
CANADA
STRAIGHT FIXED BOND
FIRST QUANTUM 6.8750% 01/03/26
USD 310,000 285,975 289,462 0.65
FIRST QUANTUM MIN 7.5% 01/04/25 290,000 278,763 0.63
USD 290,000
575,975 568,225 1.28
Total CANADA
575,975 568,225 1.28
CAYMAN ISLANDS
FLOATING RATE NOTE
BANCO DO BRASIL VR 29/12/49
USD 670,000 508,123 611,376 1.37
MAF GLOBAL SECS FRN 29/12/49
USD 380,000 380,000 366,236 0.83
BANCO BRASIL CAY FRN 29/12/49 169,473 215,742 0.49
USD 200,000
1,057,596 1,193,354 2.69
PAY-IN KIND BOND
ENERGY RES PIK 0% 29/12/49 197,925 284,874 0.64
USD 586,765
197,925 284,874 0.64
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
133/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Statement of Investments (continued)
as at February 28, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
CAYMAN ISLANDS (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND
AGROMERCANTIL 6.25% 10/04/19
USD 592,000 599,644 590,970 1.33
KAISA GROUP 9.3750% 30/06/24
USD 496,000 468,725 397,607 0.90
21VIANET GROUP I 7.0000% 17/08/20
USD 400,000 398,990 397,134 0.90
USD 250,000 ALMARAI SUKUK 4.3110% 05/03/24 250,000 251,750 0.57
COMCEL TRUST 6.875% 06/02/24
USD 240,000 241,014 248,850 0.56
JD.COM INC 3.8750% 29/04/26
USD 250,000 235,203 235,357 0.53
CHINA EVERGRANDE GRO 8.25% 23/03/22
USD 200,000 207,600 190,387 0.43
VALE OVERSEAS LTD 6.25% 10/08/26
USD 125,000 131,450 132,763 0.30
EMBRAER OVERS 5.6960% 16/09/23
USD 40,000 42,340 42,800 0.10
VALE OVERSEAS 4.3750% 11/01/22 19,587 20,025 0.05
USD 20,000
2,594,553 2,507,643 5.67
Total CAYMAN ISLANDS
3,850,074 3,985,871 9.00
CHILE
STRAIGHT FIXED BOND
SOC QUIMICA Y MIN 3.625% 3/4/23 414,748 473,400 1.07
USD 480,000
414,748 473,400 1.07
Total CHILE
414,748 473,400 1.07
COLOMBIA
FLOATING RATE NOTE
COLOMBIA TELECOM FRN 29/12/49 136,618 132,417 0.30
USD 128,000
136,618 132,417 0.30
STRAIGHT FIXED BOND
BANCO DE BOGOTA 6.25% 12/05/26
USD 570,000 582,283 597,793 1.34
TRNSPRTA DE ▶ 5.5500% 01/11/28 520,623 547,300 1.24
USD 520,000
1,102,906 1,145,093 2.58
Total COLOMBIA
1,239,524 1,277,510 2.88
DOMINICAN REPUBLIC
OTHER BOND
AEROPUERTOS DOM 6.75% 30/03/29 622,739 623,100 1.41
USD 620,000
622,739 623,100 1.41
Total DOMINICAN REPUBLIC
622,739 623,100 1.41
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
134/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Statement of Investments (continued)
as at February 28, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
GUATEMALA
STRAIGHT FIXED BOND
ENERGUATE TRUST 5.875% 03/05/27 523,528 496,605 1.12
USD 520,000
523,528 496,605 1.12
Total GUATEMALA
523,528 496,605 1.12
HONG KONG
STRAIGHT FIXED BOND
CNAC HK FINBRID 4.8750% 14/03/25 200,948 207,473 0.47
USD 200,000
200,948 207,473 0.47
Total HONG KONG
200,948 207,473 0.47
INDIA
STRAIGHT FIXED BOND
RELIANCE INDU 3.6670% 30/11/27
USD 770,000 761,677 723,151 1.64
GMR HYDERABAD 4.2500% 27/10/27
USD 270,000 256,500 236,882 0.53
NEERG ENERGY LTD 6% 13/02/22 230,000 225,625 0.51
USD 230,000
1,248,177 1,185,658 2.68
Total INDIA
1,248,177 1,185,658 2.68
INDONESIA
STRAIGHT FIXED BOND
INDONESIA ASA 5.2300% 15/11/21 307,715 319,977 0.72
USD 310,000
307,715 319,977 0.72
Total INDONESIA
307,715 319,977 0.72
IRELAND
FLOATING RATE NOTE
CREDIT BANK OF M FRN 10/08/67 378,000 316,000 0.71
USD 400,000
378,000 316,000 0.71
INVESTMENT FUND
GS USD LIQUID RESERVES FUND CLASS X 2,147,509 2,147,509 4.85
-- 2,147,509
2,147,509 2,147,509 4.85
Total IRELAND
2,525,509 2,463,509 5.56
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
135/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Statement of Investments (continued)
as at February 28, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
ISLE OF MAN
STRAIGHT FIXED BOND
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24/01/27 669,513 627,665 1.42
USD 650,000
669,513 627,665 1.42
Total ISLE OF MAN
669,513 627,665 1.42
ITALY
STRAIGHT FIXED BOND
WIND TRE SPA 5.0000% 20/01/26 880,000 758,208 1.71
USD 880,000
880,000 758,208 1.71
Total ITALY
880,000 758,208 1.71
JAPAN
FLOATING RATE NOTE
SOFTBANK GROUP CORP FRN 29/12/49 290,000 259,811 0.59
USD 290,000
290,000 259,811 0.59
Total JAPAN
290,000 259,811 0.59
KENYA
STRAIGHT FIXED BOND
EAST&SOUTH AFRIC 5.375% 14/03/22 302,220 303,144 0.68
USD 300,000
302,220 303,144 0.68
Total KENYA
302,220 303,144 0.68
LUXEMBOURG
STRAIGHT FIXED BOND
ALTICE FINANCING 7.5% 15/05/26
USD 850,000 850,401 824,500 1.87
GAZPROM 5.1500% 11/02/26
USD 640,000 640,000 639,279 1.44
ALTICE FIN SA 7.5% 15/05/26
USD 320,000 354,000 310,400 0.70
173,000 183,452 0.41
MHP LUX SA 6.9500% 03/04/26
USD 200,000
2,017,401 1,957,631 4.42
Total LUXEMBOURG
2,017,401 1,957,631 4.42
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
136/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Statement of Investments (continued)
as at February 28, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
MAURITIUS
STRAIGHT FIXED BOND
MTN MU INVST 5.3730% 13/02/22
USD 400,000 395,700 398,400 0.90
GREENKO INVEST CO 4.875% 16/08/23
USD 400,000 393,900 377,580 0.85
UPL CORP LTD 4.5000% 08/03/28
USD 400,000 384,900 375,692 0.85
330,000 331,752 0.75
USD 330,000 MTN MAURITIUS 6.5% 13/10/26
1,504,500 1,483,424 3.35
Total MAURITIUS
1,504,500 1,483,424 3.35
MEXICO
FLOATING RATE NOTE
BBVA BANCOMER SA FRN 18/01/33 338,317 304,320 0.69
USD 340,000
338,317 304,320 0.69
STRAIGHT FIXED BOND
GRUMA SAB DE CV 4.875% 01/12/24
USD 930,000 951,032 953,259 2.16
UNIFIN FINANC 7.3750% 12/02/26
USD 610,000 591,177 549,000 1.24
JB Y CO SA DE CV 3.75% 13/5/25
USD 490,000 485,125 475,117 1.07
MEXICO CITY A 5.5000% 31/07/47
USD 400,000 351,250 342,004 0.77
GRUPO CEMENTO 5.2500% 23/06/24
USD 270,000 270,000 269,328 0.61
MEXICO CITY A 3.8750% 30/04/28
USD 200,000 167,500 174,500 0.39
PETROLEOS MEX 6.375% 04/02/21 41,750 41,152 0.09
USD 40,000
2,857,834 2,804,360 6.33
Total MEXICO
3,196,151 3,108,680 7.02
MONGOLIA
FLOATING RATE NOTE
ENERGY RES 0% 30/09/22 205,432 267,910 0.61
USD 275,840
205,432 267,910 0.61
Total MONGOLIA
205,432 267,910 0.61
NETHERLANDS
OTHER BOND
MINEJESA CAPI 4.6250% 10/08/30 445,680 451,305 1.02
USD 480,000
445,680 451,305 1.02
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
137/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Statement of Investments (continued)
as at February 28, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
NETHERLANDS (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND
PETROBRAS GLOB 5.9990% 27/01/28
USD 626,000 566,923 634,137 1.43
TEVA PHARMACEUTICALS 2.2% 21/07/21
USD 610,000 570,376 578,929 1.31
TEVA PHARMACEUTICALS 2.8% 21/07/23
USD 510,000 456,375 461,550 1.04
USD 380,000 LUKOIL INTL FIN 4.563% 24/4/23 395,675 380,648 0.86
METINVEST BV 7.7500% 23/04/23
USD 200,000 198,028 193,589 0.44
EMBRAER NETHERLANDS 5.05% 15/06/25
USD 101,000 105,616 107,112 0.24
EMBRAER NETHERLANDS 5.4% 01/02/27 10,550 10,780 0.02
USD 10,000
2,303,543 2,366,745 5.34
Total NETHERLANDS
2,749,223 2,818,050 6.36
NIGERIA
GOVERNMENT BOND
REP OF NIGERI 9.2480% 21/01/49 200,000 221,758 0.50
USD 200,000
200,000 221,758 0.50
STRAIGHT FIXED BOND
ZENITH BANK PLC 7.375% 30/05/22
USD 450,000 452,968 460,782 1.05
AFRICA FIN CORP 3.875% 13/04/24 297,729 293,880 0.66
USD 300,000
750,697 754,662 1.71
Total NIGERIA
950,697 976,420 2.21
NORWAY
STRAIGHT FIXED BOND
DNO ASA 8.7500% 31/05/23 301,100 306,000 0.69
USD 300,000
301,100 306,000 0.69
Total NORWAY
301,100 306,000 0.69
PARAGUAY
STRAIGHT FIXED BOND
TELFON CELUAR 6.75% 13/12/22 1,026,036 1,020,000 2.30
USD 1,000,000
1,026,036 1,020,000 2.30
Total PARAGUAY
1,026,036 1,020,000 2.30
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
138/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Statement of Investments (continued)
as at February 28, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
PERU
OTHER BOND
CORP LINDLEY 6.75% 23/11/21
USD 830,000 924,469 876,687 1.99
ABENGOA TRANS 6.875% 30/04/43
USD 780,000 779,559 868,021 1.96
CORP LINDLEY 4.625% 12/04/23
USD 576,000 582,301 582,224 1.31
387,017 411,938 0.93
USD 390,000 HUNT OIL CO 6.3750% 01/06/28
2,673,346 2,738,870 6.19
STRAIGHT FIXED BOND
INRETAIL PHAR 5.3750% 02/05/23
USD 470,000 468,477 485,863 1.10
BANCO INTER P 3.3750% 18/01/23 399,744 391,600 0.88
USD 400,000
868,221 877,463 1.98
Total PERU
3,541,567 3,616,333 8.17
QATAR
GOVERNMENT BOND
QATAR STATE O 5.1030% 23/04/48 614,452 624,185 1.41
USD 580,000
614,452 624,185 1.41
OTHER BOND
RAS LAFFAN LNG 5.298% 30/09/20 154,160 140,858 0.32
USD 630,000
154,160 140,858 0.32
Total QATAR
768,612 765,043 1.73
RUSSIAN FEDERATION
FLOATING RATE NOTE
CREDIT BANK MOSCOW 7.5% 05/10/27 422,050 377,505 0.85
USD 460,000
422,050 377,505 0.85
Total RUSSIAN FEDERATION
422,050 377,505 0.85
SINGAPORE
FLOATING RATE NOTE
PARKWAY PANTAI FRN 27/01/66 400,000 382,800 0.86
USD 400,000
400,000 382,800 0.86
OTHER BOND
LLPL CAPITAL 6.8750% 04/02/39 410,000 422,300 0.95
USD 410,000
410,000 422,300 0.95
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
139/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Statement of Investments (continued)
as at February 28, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
SINGAPORE (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND
ABJA INVESTMENT 5.4500% 24/01/28
USD 440,000 396,550 401,649 0.91
MEDCO PLATINU 6.7500% 30/01/25 186,803 189,048 0.43
USD 200,000
583,353 590,697 1.34
Total SINGAPORE 1,393,353 1,395,797 3.15
SOUTH AFRICA
STRAIGHT FIXED BOND
GROWTHPOINT 5.8720% 02/05/23 350,000 357,000 0.81
USD 350,000
350,000 357,000 0.81
Total SOUTH AFRICA
350,000 357,000 0.81
TURKEY
FLOATING RATE NOTE
AKBANK FRN 27/04/28 REGS
USD 490,000 348,479 439,481 1.00
YAPI KREDI BANKA FRN 15/07/67 220,000 235,928 0.53
USD 220,000
568,479 675,409 1.53
STRAIGHT FIXED BOND
GLOBAL LIMAN 8.125% 14/11/21
USD 740,000 698,283 728,235 1.65
ANADOLU EFES 3.375% 01/11/22
USD 770,000 672,532 725,740 1.64
COCA-COLA ICE 4.2150% 19/09/24
USD 660,000 656,562 625,553 1.41
YAPI KREDI BA 6.1000% 16/03/23 237,800 276,710 0.62
USD 290,000
2,265,177 2,356,238 5.32
Total TURKEY
2,833,656 3,031,647 6.85
UNITED ARAB EMIRATES
OTHER BOND
ABU DHABI CRU 4.6000% 02/11/47
USD 560,000 560,000 567,000 1.28
223,713 246,950 0.56
RUWAIS POWER CO 6% 31/08/36
USD 220,000
783,713 813,950 1.84
Total UNITED ARAB EMIRATES
783,713 813,950 1.84
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
140/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Statement of Investments (continued)
as at February 28, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
UNITED KINGDOM
STRAIGHT FIXED BOND
TULLOW OIL 6.25% 15/04/22
USD 490,000 421,288 490,372 1.11
FRESNILLO PLC 5.5% 13/11/23 205,200 208,860 0.47
USD 200,000
626,488 699,232 1.58
Total UNITED KINGDOM 626,488 699,232 1.58
UNITED STATES OF AMERICA
STRAIGHT FIXED BOND
SASOL FIN USA 5.8750% 27/03/24
USD 630,000 629,067 652,713 1.48
ROLTA AMERICA 8.8750% 24/07/19 71,663 63,000 0.14
USD 420,000
700,730 715,713 1.62
Total UNITED STATES OF AMERICA
700,730 715,713 1.62
VENEZUELA
OTHER BOND
PETROLEOS DE VENEZ 6% 28/10/22 579,700 327,250 0.74
USD 1,870,000
579,700 327,250 0.74
Total VENEZUELA
579,700 327,250 0.74
Total Investments 42,513,850 42,204,711 95.31
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
141/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【2018年2月28日終了年度】
①【貸借対照表】
ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト-GSエマージング社債ファンド
純資産計算書
2018年2月28日現在
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
資産
投資有価証券-時価
2 55,333,110 5,964,356
(取得価額:54,392,036米ドル)
銀行預金 1,910,904 205,976
先物契約未実現利益 15 26,114 2,815
為替先渡取引未実現利益 14 10,317 1,112
デリバティブに係る未収証拠金 58,558 6,312
未収収益 946,842 102,060
1,403 151
現金および現金同等物に係る利息
資産合計 58,287,248 6,282,782
負債
クレジット・デフォルト・スワップ契約未実現損失 16 99,560 10,732
受益証券買戻未払金 8,271 892
ブローカーへの未払金 1,001,772 107,981
331,632 35,747
未払費用 10
負債合計 1,441,235 155,351
56,846,013 6,127,432
純資産
142/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
以下のように受益証券によって表象される。
1口当たり 発行済
純資産
純資産価格 受益証券口数
円投資型1304受益証券(円建て) 9,577 49,220 471,375,129
米ドル投資型1304受益証券(米ドル建て) 99.25 30,352 3,012,353
豪ドル投資型1304受益証券(豪ドル建て) 95.21 62,389 5,939,801
円投資型1305受益証券(円建て) 9,699 64,507 625,685,355
米ドル投資型1305受益証券(米ドル建て) 100.36 45,223 4,538,736
豪ドル投資型1305受益証券(豪ドル建て) 96.20 29,797 2,866,599
円投資型1306受益証券(円建て) 10,351 7,498 77,610,481
米ドル投資型1306受益証券(米ドル建て) 108.41 9,339 1,012,458
豪ドル投資型1306受益証券(豪ドル建て) 101.53 7,368 748,058
円投資型1307受益証券(円建て) 10,107 3,380 34,161,124
米ドル投資型1307受益証券(米ドル建て) 105.76 1,567 165,723
豪ドル投資型1307受益証券(豪ドル建て) 99.20 5,205 516,348
円投資型1308受益証券(円建て) 10,319 1,764 18,202,495
米ドル投資型1308受益証券(米ドル建て) 107.97 8,499 917,654
豪ドル投資型1308受益証券(豪ドル建て) 100.69 6,826 687,285
円投資型1309受益証券(円建て) 10,201 100 1,020,063
米ドル投資型1309受益証券(米ドル建て) 107.20 1,610 172,589
豪ドル投資型1309受益証券(豪ドル建て) 100.59 6,735 677,503
円投資型1312受益証券(円建て) 10,146 1,750 17,755,025
米ドル投資型1312受益証券(米ドル建て) 106.12 2,861 303,600
豪ドル投資型1312受益証券(豪ドル建て) 99.77 1,265 126,210
円投資型1403受益証券(円建て) 10,044 3,650 36,661,081
米ドル投資型1403受益証券(米ドル建て) 104.80 4,050 424,432
豪ドル投資型1403受益証券(豪ドル建て) 98.86 8,189 809,563
円投資型1406受益証券(円建て) 9,786 9,175 89,788,865
米ドル投資型1406受益証券(米ドル建て) 101.73 12,249 1,246,140
豪ドル投資型1406受益証券(豪ドル建て) 97.82 13,126 1,283,945
円投資型1409受益証券(円建て) 9,839 6,576 64,700,596
米ドル投資型1409受益証券(米ドル建て) 102.44 30,861 3,161,400
豪ドル投資型1409受益証券(豪ドル建て) 97.78 12,806 1,252,149
円投資型1412受益証券(円建て) 10,341 11,530 119,232,689
米ドル投資型1412受益証券(米ドル建て) 107.87 2,256 243,362
豪ドル投資型1412受益証券(豪ドル建て) 101.77 11,580 1,178,544
円投資型1503受益証券(円建て) 10,143 42,829 434,408,173
米ドル投資型1503受益証券(米ドル建て) 105.64 2,934 309,959
豪ドル投資型1503受益証券(豪ドル建て) 100.31 6,415 643,473
円投資型1506受益証券(円建て) 10,086 42,160 425,216,125
米ドル投資型1506受益証券(米ドル建て) 104.95 17,423 1,828,503
豪ドル投資型1506受益証券(豪ドル建て) 99.84 10,148 1,013,160
円投資型1509受益証券(円建て) 10,480 1,410 14,777,137
米ドル投資型1509受益証券(米ドル建て) 108.99 5,139 560,122
豪ドル投資型1509受益証券(豪ドル建て) 103.62 550 56,994
円投資型1512受益証券(円建て) 10,638 240 2,553,185
米ドル投資型1512受益証券(米ドル建て) 110.64 6,824 755,038
豪ドル投資型1512受益証券(豪ドル建て) 105.41 19,434 2,048,570
添付の注記は当財務書類の一部である。
143/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【損益計算書】
ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト-GSエマージング社債ファンド
運用計算書
2018年2月28日に終了した年度
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
収益
銀行口座利息 9,804 1,057
4,007,562 431,975
債券利息(源泉徴収税控除後)
収益合計 4,017,366 433,032
費用
投資顧問会社報酬 5 388,242 41,849
日本における販売会社および代行協会員報酬 9 282,120 30,410
管理事務代行報酬 7 70,538 7,603
保管会社報酬 6 35,564 3,833
銀行口座に係る支払利息 451 49
コルレス銀行報酬 5,942 640
受託会社報酬および管理会社報酬 3、4 14,106 1,520
法務報酬 9,006 971
海外登録費用 352,027 37,945
現金支出費 7,048 760
専門家報酬 29,316 3,160
総販売会社報酬 8 486,060 52,392
8,791 948
その他の費用
費用合計 1,689,211 182,080
2,328,155 250,952
純投資収益
投資有価証券実現純利益 2,348,806 253,178
先物契約実現純利益 70,543 7,604
外貨および為替先渡取引実現純利益 1,729,488 186,422
(3,976) (429)
クレジット・デフォルト・スワップ契約実現純損失
当期実現純利益 4,144,861 446,775
投資有価証券未実現純損益の変動 (1,640,989) (176,882)
先物契約未実現純損益の変動 (826) (89)
クレジット・デフォルト・スワップ契約未実現純損益
(38,839) (4,186)
の変動
為替先渡取引未実現純損益の変動 (487,470) (52,544)
当期未実現純損失 (2,168,124) (233,702)
4,304,892 464,024
運用の結果による純資産の純増加
添付の注記は当財務書類の一部である。
次へ
144/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト-GSエマージング社債ファンド
財務書類に対する注記
2018年2月28日現在
注1-組織
トラスト
ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト(以下「トラスト」という。)は、マスター・トラスト・カンパニー(以下
「受託会社」という。)とグローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(以下「管理会社」という。)により締結された
2013年2月26日付基本信託証書によりアンブレラ・ユニット・トラストとして設立された。トラストは、ケイマン諸島の信
託法(改訂済)に準拠するユニット・トラストである。
トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂済)に従って投資信託として規制され、ケイマン諸島金
融庁(以下「CIMA」という。)に登録されており、英文目論見書、クラス補遺および監査済財務諸表を毎年CIMAに
提出する義務を負っている。
管理会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(改訂済)の規定に従って適法に設立され有効に存続する、投資信託
事業の認可を付与された信託会社である。受託会社は、ケイマン諸島で設立され、管理会社の完全子会社である。
ファンド
ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト-GSエマージング社債ファンド(以下「ファンド」という。)は、2013年2
月26日付補遺信託証書により設立された。
ファンドの投資目的は、通常の市況の下において、主としてエマージング諸国の企業またはエマージング諸国の関連企業
が発行する米ドル建て債券に投資することにより、長期的なキャピタル・ゲインとインカム・ゲインを実現することであ
る。また、ファンドの資産は、エマージング諸国およびエマージング諸国関連の国債、政府機関債に投資することもでき
る。
ファンドは、信託証書に記載される状況に従い早期償還する場合を除いて、以下の場合に償還する。
(ⅰ)発行済みのファンドのすべてのクラスの強制買戻日の中でもっとも遅い日または受託会社が管理会社および投資顧問
会社と協議した上で決定するそれよりも遅い日(ただし、基本信託証書の締結日から149年を超えないものとす
る。)、または
(ⅱ)払込日から3年経過後、すべてのクラスの受益証券の純資産総額の合計が30億円(または相当額)を下回った場合、
管理会社および投資顧問会社と協議した上で受託会社の裁量により決定した場合。
受益証券のクラスは、払込日以降いつでも、円投資型受益証券については10億円、米ドル投資型受益証券については10億
円(または相当額)または豪ドル投資型受益証券については10億円(または相当額)を下回った場合、管理会社および投資
顧問会社と協議した上で受託会社の裁量により償還する場合がある。
注2-重要な会計方針
財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成されて
おり、以下の重要な会計方針が含まれている。
投資有価証券
(a)証券取引所に上場されているか、その他の規制市場で取引されている証券は、かかる取引所もしくは市場で取引または
評価された入手可能な最新の価格で評価される。証券が、複数の証券取引所もしくは市場において上場または取引され
ている場合、当該証券の主要な市場を構成する証券取引所またはその他の規制された市場における入手可能な最新の終
値または最も代表的な価格が用いられる。
(b)いずれの証券取引所においても上場されておらず、いずれの規制された市場においても取引されていない証券または上
記(a)に基づき決定された価格がその公正価格を表していない証券は、その入手可能な最新の市場価格で評価される。か
かる市場価格がない場合、またはかかる市場価格が当該証券の公正な市場価格を表していない場合、当該証券は、その
合理的に予測可能な売値に基づき慎重かつ誠実に評価される。
(c)投資対象は、国際的に認められた値付け業者による値付けに基づいて価格を決定することができる。
(d)市場相場が容易に入手できない証券またはその他の資産は、管理会社、投資顧問会社および/または副投資顧問会社の
助言を受けて管理事務代行会社が採用する手続きに従って誠実に決定される公正価格で評価される。
(e)満期までの残存期間が60日以下の短期投資対象は、(ⅰ)時価、または(ⅱ)償却減価によるか、満期の61日前の日にお
ける市場価格と額面金額の差額を償却することにより、または(ⅲ)時価が入手できない場合は償却減価で評価すること
ができる。
145/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資取引および投資収益
投資取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生基準で認識される。配当金は、配当落日に計上される。証券取
引に係る実現損益は、売却された証券の平均原価を基準に算定される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、財務書類は米ドルで表示される。米ドル以外の通貨建ての資産および負債
は、年度末現在の適用為替レートで米ドルに換算される。米ドル以外の通貨建ての収益および費用は、取引日の適正な為替
レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建ての投資有価証券取引は、取引日に適用される為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有証券の市場価格変動から生じる
部分を分離しない。かかる変動は、投資有価証券による実現および未実現純損益に計上される。
2018年2月28日現在の為替レート:
1米ドル = 1.28107 豪ドル
1米ドル = 0.81900 ユーロ
1米ドル = 107.18503 日本円
設立費
ファンドの募集に関連する費用(受託会社および管理会社に支払われる当初設立報酬を含む。)は、ファンドの資産から
支払われ、これらの費用は3年を超えない期間で償却される。
為替先渡取引
為替先渡取引は、満期までの残存期間に関して年度末現在で適用される先渡レートで評価される。為替先渡取引によって
生じた損益は、運用計算書に計上される。純資産計算書に、未実現純利益は資産として計上され、未実現純損失は負債とし
て計上される。
先物契約
当初証拠金の預託は、先物契約を締結する際に行われ、現金または有価証券のいずれかで行うことができる。先物契約の
継続期間中、契約価額の変動は各評価日の終了時の契約価額を反映するように先物契約を値洗いすることによって未実現損
益として認識される。
変動証拠金の支払いは、未実現損益の有無により、支払われるかまたは受領される。未実現純利益は資産として、また未
実現純損失は負債として純資産計算書に計上される。契約の終結時に、ファンドは契約締結時の契約価額と契約終結時の契
約価額との間の差額に等しい実現損益を計上する。
クレジット・デフォルト・スワップ契約
クレジット・デフォルト・スワップ契約(CDSおよびCDX)は、公正価値で表示される。クレジット・デフォルト・
スワップ契約が未決済の期間、未実現利益は資産として、また未実現損失は負債として純資産計算書に計上される。本評価
によって生じる未実現損益の変動は、運用計算書に計上される。クレジット・デフォルト・スワップ契約で支払われた、ま
たは受領されたプレミアムは、クレジット・デフォルト・スワップ契約にかかる実現純損益の一部として発生時に運用計算
書に計上される。クレジット・デフォルト・スワップ契約が終了した場合、プレミアムとクレジット・デフォルト・スワッ
プ契約の決済から生じた手取金の差額は、クレジット・デフォルト・スワップ契約にかかる実現純損益として運用計算書に
計上される。
146/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注3-受託会社報酬
受託会社は、当該四半期中の各ファンド営業日のルクセンブルグにおける営業終了時点のファンドの平均純資産総額の年
率0.01%に相当する額の報酬を、当該四半期末から60日暦日以内に、ファンドの資産から、米ドルにより、会計年度ベース
で四半期毎に後払いで受領する権利を有する。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から受託会社に払い戻される。
注4-管理会社報酬
管理会社は、当該四半期中の各ファンド営業日のルクセンブルグにおける営業終了時点のファンドの平均純資産総額の年
率0.01%に相当する額の報酬を、当該四半期末から60日暦日以内に、ファンドの資産から、米ドルにより、会計年度ベース
で四半期毎に後払いで受領する権利を有する。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理会社に払い戻される。
注5-投資顧問会社報酬
投資顧問会社は、その業務につき、当該四半期中の各ファンド営業日のルクセンブルグにおける営業終了時点のファンド
の平均純資産総額の以下の年率に相当する額の報酬を、ファンドの純資産総額に基づき、当該四半期末から60日暦日以内
に、ファンドの資産から、米ドルにより、会計年度ベースで四半期毎に後払いで受領する権利を有する。
5億米ドル以下の純資産 0.55%
5億米ドル超10億米ドル以下の純資産 0.52%
10億米ドル超30億米ドル以下の純資産 0.49%
30億米ドル超50億米ドル以下の純資産 0.46%
50億米ドル超の純資産 0.43%
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、投資顧問会社に払い戻され
る。
注6-保管会社報酬
保管会社は、その業務につき、当該四半期中の各ファンド営業日のルクセンブルグにおける営業終了時点のファンドの平
均純資産総額の年率0.05%に相当する額の報酬を、当該四半期末から60日暦日以内に、ファンドの資産から、米ドルによ
り、会計年度ベースで四半期毎に後払いで受領する権利を有する。
ファンドの投資目的、方針および制限に従った投資顧問会社から保管会社への通知による一定の為替取引の委託業務につ
き、保管会社は、保管会社と受託会社の間で合意されたかかる業務の報酬をファンドの資産から受領する権利を有する。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、保管会社に払い戻される。
注7-管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、その業務につき、当該四半期中の各ファンド営業日のルクセンブルグにおける営業終了時点のファ
ンドの平均純資産総額の年率0.10%に相当する額の報酬を、当該四半期末から60日暦日以内に、ファンドの資産から、米ド
ルにより、会計年度ベースで四半期毎に後払いで受領する権利を有する。
監査確認書の発行、中間財務書類の作成またはルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計基準以外の会計基準の
使用など、一定の特別な管理事務業務の実行につき、管理事務代行会社は、管理事務代行会社と受託会社の間で合意された
かかる業務の報酬をファンドの資産から受領する権利も有する。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理事務代行会社に払い戻
される。
注8-総販売会社報酬
総販売会社は、その業務につき、当該四半期中の各ファンド営業日のルクセンブルグにおける営業終了時点の円投資型お
よび米ドル投資型受益証券については米ドル建ての平均純資産総額の年率0.65%、豪ドル投資型受益証券については米ドル
建ての平均純資産総額の年率0.80%に相当する額の報酬を、当該四半期末から60日暦日以内に、ファンドの資産から、円投
資型、米ドル投資型、豪ドル投資型それぞれについて円、米ドルおよび豪ドルにより、会計年度ベースで四半期毎に後払い
で受領する権利を有する。
注9-日本における販売会社および代行協会員報酬
日本における販売会社および代行協会員は、その業務につき、当該四半期中の各ファンド営業日のルクセンブルグにおけ
る営業終了時点のファンドの平均純資産総額の以下の年率に相当する額の報酬を、ファンドの純資産総額に基づき、当該四
147/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
半期末から60日暦日以内に、ファンドの資産から、米ドルにより、会計年度ベースで四半期毎に後払いで受領する権利を有
する。
5億米ドル以下の純資産 0.40%
5億米ドル超10億米ドル以下の純資産 0.43%
10億米ドル超30億米ドル以下の純資産 0.46%
30億米ドル超50億米ドル以下の純資産 0.49%
50億米ドル超の純資産 0.52%
注10-未払費用
(米ドル)
投資顧問会社報酬 79,143
日本における販売会社および代行協会員報酬 57,511
管理事務代行報酬 14,379
保管会社報酬 7,195
受託会社報酬および管理会社報酬 2,875
現金支出費 1,437
専門家報酬 26,394
総販売会社報酬 98,034
設立費 23,070
21,594
その他の費用
未払費用 331,632
注11-分配
管理会社は、分配可能なインカム・ゲインおよび実現キャピタル・ゲインを支払原資として、各受益者が保有する円投資
型、米ドル投資型および豪ドル投資型受益証券の口数に応じて、投資顧問会社と協議した上で随時分配を行うことができ
る。管理会社は、分配金を合理的な水準に保つために必要があると考える場合、投資顧問会社と協議の上で未実現キャピタ
ル・ゲインまたは元本を支払原資として分配を行うことができる。
管理会社は、毎年分配月の15日(以下、それぞれ「分配基準日」という。分配基準日がファンド営業日ではない場合、そ
の直前のファンド営業日)時点の受益者に対して四半期毎の分配を行うことを予定している。管理会社が投資顧問会社と協
議の後、随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。
分配日は以下のとおりである。
148/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
受益証券クラス 分配月 初回の分配
円投資型1304
米ドル投資型1304 1月、4月、7月および10月 2013年7月
豪ドル投資型1304
円投資型1305
米ドル投資型1305 2月、5月、8月および11月 2013年8月
豪ドル投資型1305
円投資型1306
米ドル投資型1306 3月、6月、9月および12月 2013年9月
豪ドル投資型1306
円投資型1307
米ドル投資型1307 1月、4月、7月および10月 2013年10月
豪ドル投資型1307
円投資型1308
米ドル投資型1308 2月、5月、8月および11月 2013年11月
豪ドル投資型1308
円投資型1309
米ドル投資型1309 3月、6月、9月および12月 2013年12月
豪ドル投資型1309
円投資型1312
米ドル投資型1312 3月、6月、9月および12月 2014年3月
豪ドル投資型1312
円投資型1403
米ドル投資型1403 3月、6月、9月および12月 2014年6月
豪ドル投資型1403
円投資型1406
米ドル投資型1406 3月、6月、9月および12月 2014年9月
豪ドル投資型1406
円投資型1409
米ドル投資型1409 3月、6月、9月および12月 2014年12月
豪ドル投資型1409
円投資型1412
米ドル投資型1412 3月、6月、9月および12月 2015年3月
豪ドル投資型1412
円投資型1503
米ドル投資型1503 3月、6月、9月および12月 2015年6月
豪ドル投資型1503
円投資型1506
米ドル投資型1506 3月、6月、9月および12月 2015年9月
豪ドル投資型1506
円投資型1509
米ドル投資型1509 3月、6月、9月および12月 2015年12月
豪ドル投資型1509
円投資型1512
米ドル投資型1512 3月、6月、9月および12月 2016年3月
豪ドル投資型1512
分配は、分配基準日において登録簿に名前が登録されている受益者に対して行われる。
分配は、円貨(円投資型受益証券)、米ドル貨(米ドル投資型受益証券)および豪ドル貨(豪ドル投資型受益証券)で受
益者へ支払われる。
2018年2月28日に終了した年度に、ファンドは総額2,115,459米ドルの分配を行った。
注12-税金
ケイマン諸島の現行法では、ファンドは、いかなる所得税、資産税、譲渡税、売却税その他の税金も課されることがな
く、また、ファンドによる受益者への支払いまたは受益証券の買戻しの際の純資産額の支払いに対して適用される源泉徴収
税も賦課されない。
ファンドは、特定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対し海外源泉徴収税が賦課されることがある。
149/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注13-購入および買戻し
当初募集
すべてのクラスの全受益証券の各当初募集期間(以下「当初募集期間」という。)は、以下のとおりであった。
受益証券 募集期間 払込日
円投資型1304
米ドル投資型1304 2013年4月3日から2013年4月24日まで 2013年4月24日
豪ドル投資型1304
円投資型1305
米ドル投資型1305 2013年5月8日から2013年5月30日まで 2013年5月30日
豪ドル投資型1305
円投資型1306
米ドル投資型1306 2013年6月5日から2013年6月27日まで 2013年6月27日
豪ドル投資型1306
円投資型1307
米ドル投資型1307 2013年7月8日から2013年7月30日まで 2013年7月30日
豪ドル投資型1307
円投資型1308
米ドル投資型1308 2013年8月7日から2013年8月29日まで 2013年8月29日
豪ドル投資型1308
円投資型1309
米ドル投資型1309 2013年9月2日から2013年9月27日まで 2013年9月27日
豪ドル投資型1309
円投資型1312
米ドル投資型1312 2013年12月2日から2013年12月20日まで 2013年12月20日
豪ドル投資型1312
円投資型1403
米ドル投資型1403 2014年3月3日から2014年3月28日まで 2014年3月28日
豪ドル投資型1403
円投資型1406
米ドル投資型1406 2014年6月2日から2014年6月27日まで 2014年6月27日
豪ドル投資型1406
円投資型1409
米ドル投資型1409 2014年9月1日から2014年9月29日まで 2014年9月29日
豪ドル投資型1409
円投資型1412
米ドル投資型1412 2014年12月1日から2014年12月19日まで 2014年12月19日
豪ドル投資型1412
円投資型1503
米ドル投資型1503 2015年3月2日から2015年3月27日まで 2015年3月27日
豪ドル投資型1503
円投資型1506
米ドル投資型1506 2015年6月1日から2015年6月29日まで 2015年6月29日
豪ドル投資型1506
円投資型1509
米ドル投資型1509 2015年9月1日から2015年9月29日まで 2015年9月29日
豪ドル投資型1509
円投資型1512
米ドル投資型1512 2015年12月1日から2015年12月22日まで 2015年12月22日
豪ドル投資型1512
当該期間中に募集された各クラス受益証券の当初発行価格は、円投資型については1口当たり10,000円、米ドル投資型に
ついては1口当たり100米ドル、豪ドル投資型については1口当たり100豪ドルであった。
1購入申込当たりの最低投資口数は1口で、追加購入は1口単位、または管理会社が投資顧問会社と協議した上で決定す
る額または口数とする。ただし、受益証券は整数でのみ発行される。
受益証券の購入申込書は、当初募集期間の最終日の正午(ルクセンブルグ時間)までに管理事務代行会社によって受領さ
れなければならない。支払は、円投資型は円貨、米ドル投資型は米ドル貨、豪ドル投資型は豪ドル貨で行われるものとし、
払込日に受領されなければならない。
受益証券の買戻し
150/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ファンド証券は、払込日以降、ファンド営業日において受益者の選択により買い戻される。受益者は、ファンド証券を買
い戻すよう管理会社に請求する買戻通知を送付することができる。受益証券の買戻しの申込みは1口以上1口単位とする。
買戻通知は、申込みを行うファンド営業日の正午(ルクセンブルグ時間)または管理会社が投資顧問会社と協議した上で随
時 決定することができるその他の日および/もしくは時間までに、管理事務代行会社によって受領されなければならない。
受益証券1口当たりの買戻価格は、買戻通知が受領されたファンド営業日時点における受益証券1口当たり純資産価格と
する。
円投資型、米ドル投資型および豪ドル投資型のファンド証券は、存続期間が決まっており、満期日(ファンド営業日でな
い場合はその直前のファンド営業日)において、その日付のファンド証券1口当たり純資産価格で強制的に買い戻される。
受益証券クラス 満期日
円投資型1304、米ドル投資型1304、豪ドル投資型1304 2020年10月15日
円投資型1305、米ドル投資型1305、豪ドル投資型1305 2020年11月13日
円投資型1306、米ドル投資型1306、豪ドル投資型1306 2020年12月15日
円投資型1307、米ドル投資型1307、豪ドル投資型1307 2021年1月15日
円投資型1308、米ドル投資型1308、豪ドル投資型1308 2021年2月15日
円投資型1309、米ドル投資型1309、豪ドル投資型1309 2021年3月15日
円投資型1312、米ドル投資型1312、豪ドル投資型1312 2021年6月15日
円投資型1403、米ドル投資型1403、豪ドル投資型1403 2021年9月15日
円投資型1406、米ドル投資型1406、豪ドル投資型1406 2021年12月15日
円投資型1409、米ドル投資型1409、豪ドル投資型1409 2022年3月15日
円投資型1412、米ドル投資型1412、豪ドル投資型1412 2022年6月15日
円投資型1503、米ドル投資型1503、豪ドル投資型1503 2022年9月15日
円投資型1506、米ドル投資型1506、豪ドル投資型1506 2022年12月15日
円投資型1509、米ドル投資型1509、豪ドル投資型1509 2023年3月15日
円投資型1512、米ドル投資型1512、豪ドル投資型1512 2023年6月15日
円投資型、米ドル投資型および豪ドル投資型のファンド証券の買戻しには、それが任意的に行われる場合であれ強制的に
行われる場合であれ、以下の料率の買戻手数料が課せられ、当該買戻手数料は総販売会社に対して支払われる。
円投資型1304、米ドル投資型1304、 円投資型1305、米ドル投資型1305、 1口当たり買戻手数料
豪ドル投資型1304 豪ドル投資型1305 (当初発行価格に対して)
2014年4月23日まで 2014年5月29日まで 3.00%
2014年4月24日から2015年4月23日まで 2014年5月30日から2015年5月29日まで 2.50%
2015年4月24日から2016年4月23日まで 2015年5月30日から2016年5月29日まで 2.00%
2016年4月24日から2017年4月23日まで 2016年5月30日から2017年5月29日まで 1.50%
2017年4月24日から2018年4月23日まで 2017年5月30日から2018年5月29日まで 1.00%
2018年4月24日から2019年4月23日まで 2018年5月30日から2019年5月29日まで 0.50%
2019年4月24日以降 2019年5月30日以降 0%
151/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
円投資型1306、米ドル投資型1306、 円投資型1307、米ドル投資型1307、 1口当たり買戻手数料
豪ドル投資型1306 豪ドル投資型1307 (当初発行価格に対して)
2014年6月26日まで 2014年7月29日まで 3.00%
2014年6月27日から2015年6月26日まで 2014年7月30日から2015年7月29日まで 2.50%
2015年6月27日から2016年6月26日まで 2015年7月30日から2016年7月29日まで 2.00%
2016年6月27日から2017年6月26日まで 2016年7月30日から2017年7月29日まで 1.50%
2017年6月27日から2018年6月26日まで 2017年7月30日から2018年7月29日まで 1.00%
2018年6月27日から2019年6月26日まで 2018年7月30日から2019年7月29日まで 0.50%
2019年6月27日以降 2019年7月30日以降 0%
円投資型1308、米ドル投資型1308、 円投資型1309、米ドル投資型1309、 1口当たり買戻手数料
豪ドル投資型1308 豪ドル投資型1309 (当初発行価格に対して)
2014年8月28日まで 2014年9月26日まで 3.00%
2014年8月29日から2015年8月28日まで 2014年9月27日から2015年9月26日まで 2.50%
2015年8月29日から2016年8月28日まで 2015年9月27日から2016年9月26日まで 2.00%
2016年8月29日から2017年8月28日まで 2016年9月27日から2017年9月26日まで 1.50%
2017年8月29日から2018年8月28日まで 2017年9月27日から2018年9月26日まで 1.00%
2018年8月29日から2019年8月28日まで 2018年9月27日から2019年9月26日まで 0.50%
2019年8月29日以降 2019年9月27日以降 0%
円投資型1312、米ドル投資型1312、 円投資型1403、米ドル投資型1403、 1口当たり買戻手数料
豪ドル投資型1312 豪ドル投資型1403 (当初発行価格に対して)
2014年12月19日まで 2015年3月27日まで 3.00%
2014年12月20日から2015年12月19日まで 2015年3月28日から2016年3月27日まで 2.50%
2015年12月20日から2016年12月19日まで 2016年3月28日から2017年3月27日まで 2.00%
2016年12月20日から2017年12月19日まで 2017年3月28日から2018年3月27日まで 1.50%
2017年12月20日から2018年12月19日まで 2018年3月28日から2019年3月27日まで 1.00%
2018年12月20日から2019年12月19日まで 2019年3月28日から2020年3月27日まで 0.50%
2019年12月20日以降 2020年3月28日以降 0%
円投資型1406、米ドル投資型1406、 円投資型1409、米ドル投資型1409、 1口当たり買戻手数料
豪ドル投資型1406 豪ドル投資型1409 (当初発行価格に対して)
2015年6月26日まで 2015年9月28日まで 3.00%
2015年6月27日から2016年6月26日まで 2015年9月29日から2016年9月28日まで 2.50%
2016年6月27日から2017年6月26日まで 2016年9月29日から2017年9月28日まで 2.00%
2017年6月27日から2018年6月26日まで 2017年9月29日から2018年9月28日まで 1.50%
2018年6月27日から2019年6月26日まで 2018年9月29日から2019年9月28日まで 1.00%
2019年6月27日から2020年6月26日まで 2019年9月29日から2020年9月28日まで 0.50%
2020年6月27日以降 2020年9月29日以降 0%
円投資型1412、米ドル投資型1412、 円投資型1503、米ドル投資型1503、 1口当たり買戻手数料
豪ドル投資型1412 豪ドル投資型1503 (当初発行価格に対して)
2015年12月18日まで 2016年3月26日まで 3.00%
2015年12月19日から2016年12月18日まで 2016年3月27日から2017年3月26日まで 2.50%
2016年12月19日から2017年12月18日まで 2017年3月27日から2018年3月26日まで 2.00%
2017年12月19日から2018年12月18日まで 2018年3月27日から2019年3月26日まで 1.50%
2018年12月19日から2019年12月18日まで 2019年3月27日から2020年3月26日まで 1.00%
2019年12月19日から2020年12月18日まで 2020年3月27日から2021年3月26日まで 0.50%
2020年12月19日以降 2021年3月27日以降 0%
152/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
円投資型1506、米ドル投資型1506、 円投資型1509、米ドル投資型1509、 1口当たり買戻手数料
豪ドル投資型1506 豪ドル投資型1509 (当初発行価格に対して)
2016年6月28日まで 2016年9月28日まで 3.00%
2016年6月29日から2017年6月28日まで 2016年9月29日から2017年9月28日まで 2.50%
2017年6月29日から2018年6月28日まで 2017年9月29日から2018年9月28日まで 2.00%
2018年6月29日から2019年6月28日まで 2018年9月29日から2019年9月28日まで 1.50%
2019年6月29日から2020年6月28日まで 2019年9月29日から2020年9月28日まで 1.00%
2020年6月29日から2021年6月28日まで 2020年9月29日から2021年9月28日まで 0.50%
2021年6月29日以降 2021年9月29日以降 0%
円投資型1512、米ドル投資型1512、 1口当たり買戻手数料
豪ドル投資型1512 (当初発行価格に対して)
2016年12月21日まで 3.00%
2016年12月22日から2017年12月21日まで 2.50%
2017年12月22日から2018年12月21日まで 2.00%
2018年12月22日から2019年12月21日まで 1.50%
2019年12月22日から2020年12月21日まで 1.00%
2020年12月22日から2021年12月21日まで 0.50%
2021年12月22日以降 0%
受益証券のクラスが早期償還されるもしくは強制的に買い戻された場合またはファンドが早期償還された場合にも同じ料
率の買戻手数料が課され、当該買戻手数料は総販売会社に対して支払われる。日本における販売会社は、日本におけるファ
ンドの独占的な販売会社であり、前払いの販売手数料に等しい当初の報酬を総販売会社より受領する。買戻手数料および総
販売会社報酬は総販売会社に対して支払われ、そのすべてまたは一部が、(前払いの販売手数料に代わる当初の報酬など
の)日本における販売会社への報酬の支払に関する費用を含む、ファンド証券の募集に関する総販売会社によるファンドへ
の業務提供に関する費用を賄うために用いられる。
ファンド証券の買戻しに関する送金は、円投資型については円建て、米ドル投資型については米ドル建て、および、豪ド
ル投資型については豪ドル建ての電信送金により、申込みを行ったファンド営業日から4ファンド営業日以内および/また
は管理会社が受託会社と協議の上随時決定することができるその他の日、または(豪ドル投資型に関しては)4ファンド営
業日目がメルボルンの銀行の営業日でない場合はメルボルンの銀行が営業を行う翌ファンド営業日までに行われるものとす
る。
管理会社は、受託会社と協議の上、一切の買戻請求を停止、拒否、または取り消すことができ、また、買戻代金の支払い
を延期することができる。
153/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注14-為替先渡取引
2018年2月28日現在で、ファンドが保有している未決済の為替先渡取引は以下のとおりであった。
未実現利益(損失)
購入通貨 購入金額 売却通貨 売却金額 満期日
(米ドル)
日本円 2,352,196,443 米ドル 21,890,446 2018年3月29日 103,441
豪ドル 20,101,656 米ドル 15,784,604 2018年3月29日 (93,169)
米ドル 8,289 豪ドル 10,554 2018年3月29日 51
(6)
米ドル 8,267 豪ドル 10,598 2018年3月29日
10,317
注15-先物契約
2018年2月28日現在で、ファンドが保有している未決済の先物契約は以下のとおりであった。
市場価格 未実現利益(損失)
通貨 約定数 銘柄 満期日
(米ドル) (米ドル)
ロング・ポジション(買持高)
30年 FUT US ULTRA BOND 6%
米ドル 7 2018年6月 1,088,063 4,947
2年 FUT US NOTE 6% 3,823,875 (3,294)
米ドル 18 2018年6月
4,911,938 1,653
ショート・ポジション(売持高)
20年 FUT US LONG BD 6%
米ドル (7) 2018年6月 (1,002,094) 309
10年 FUT US NOTE 6%
米ドル (29) 2018年6月 (3,477,281) 6,840
10年 FUT US ULTRA NOTE 6%
米ドル (18) 2018年6月 (2,301,469) 2,377
90日 FUT EURODOLLAR
米ドル (6) 2018年12月 (1,461,900) 9,455
90日 FUT EURODOLLAR (6,313,450) 5,480
米ドル (26) 2019年12月
(14,556,194) 24,461
26,114
注16-クレジット・デフォルト・スワップ契約
2018年2月28日現在で、ファンドが保有している未決済のクレジット・デフォルト・スワップ契約は以下のとおりであっ
た。
未実現利益/
通貨 額面価額 銘柄 満期日 (損失)
(米ドル)
プロテクションの買いポジション
CDS CHINA 100BP 1% 20/12/19
米ドル 3,000,000 2019年12月20日 (42,989)
5年 CDS REP CHINA 100BP 1% 20/06/21 (64,230)
米ドル 3,220,000 2021年6月20日
(107,219)
プロテクションの売りポジション
3年 CDS ESKOM 500BP 5% 20/12/20 7,659
米ドル 130,000 2020年12月20日
7,659
(99,560)
次へ
154/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Statement of Net Assets
as at February 28, 2018
(expressed in US Dollars)
Notes
ASSETS
Investment in securities at market value
2 55,333,110
(at cost: USD 54,392,036)
Cash at bank
1,910,904
Unrealised gain on future contracts
15 26,114
Unrealised gain on forward foreign exchange contracts
14 10,317
Margin receivable on derivatives
58,558
Accrued income
946,842
Interest on cash and cash equivalents 1,403
58,287,248
Total Assets
LIABILITIES
Unrealised loss on credit default swap contracts
16 99,560
Payable for repurchases
8,271
Payable to brokers
1,001,772
Accrued expenses 331,632
10
1,441,235
Total Liabilities
NET ASSETS 56,846,013
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
155/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Statement of Net Assets (continued)
as at February 28, 2018
(expressed in US Dollars)
Represented by units as follows:
Net Asset Value
Number of Units
Net Assets
per Unit
Outstanding
Class Yen Hedged Units 1304 (in JPY)
9,577 49,220 471,375,129
Class US Dollar Units 1304 (in USD)
99.25 30,352 3,012,353
Class Australian Dollar Hedged Units 1304 (in AUD)
95.21 62,389 5,939,801
Class Yen Hedged Units 1305 (in JPY)
9,699 64,507 625,685,355
Class US Dollar Units 1305 (in USD)
100.36 45,223 4,538,736
Class Australian Dollar Hedged Units 1305 (in AUD)
96.20 29,797 2,866,599
Class Yen Hedged Units 1306 (in JPY)
10,351 7,498 77,610,481
Class US Dollar Units 1306 (in USD)
108.41 9,339 1,012,458
Class Australian Dollar Hedged Units 1306 (in AUD)
101.53 7,368 748,058
Class Yen Hedged Units 1307 (in JPY)
10,107 3,380 34,161,124
Class US Dollar Units 1307 (in USD)
105.76 1,567 165,723
Class Australian Dollar Hedged Units 1307 (in AUD)
99.20 5,205 516,348
Class Yen Hedged Units 1308 (in JPY)
10,319 1,764 18,202,495
Class US Dollar Units 1308 (in USD)
107.97 8,499 917,654
Class Australian Dollar Hedged Units 1308 (in AUD)
100.69 6,826 687,285
Class Yen Hedged Units 1309 (in JPY)
10,201 100 1,020,063
Class US Dollar Units 1309 (in USD)
107.20 1,610 172,589
Class Australian Dollar Hedged Units 1309 (in AUD)
100.59 6,735 677,503
Class Yen Hedged Units 1312 (in JPY)
10,146 1,750 17,755,025
Class US Dollar Units 1312 (in USD)
106.12 2,861 303,600
Class Australian Dollar Hedged Units 1312 (in AUD)
99.77 1,265 126,210
Class Yen Hedged Units 1403 (in JPY)
10,044 3,650 36,661,081
Class US Dollar Units 1403 (in USD)
104.80 4,050 424,432
Class Australian Dollar Hedged Units 1403 (in AUD)
98.86 8,189 809,563
Class Yen Hedged Units 1406 (in JPY)
9,786 9,175 89,788,865
Class US Dollar Units 1406 (in USD)
101.73 12,249 1,246,140
Class Australian Dollar Hedged Units 1406 (in AUD)
97.82 13,126 1,283,945
Class Yen Hedged Units 1409 (in JPY)
9,839 6,576 64,700,596
Class US Dollar Units 1409 (in USD)
102.44 30,861 3,161,400
Class Australian Dollar Hedged Units 1409 (in AUD)
97.78 12,806 1,252,149
Class Yen Hedged Units 1412 (in JPY)
10,341 11,530 119,232,689
Class US Dollar Units 1412 (in USD)
107.87 2,256 243,362
Class Australian Dollar Hedged Units 1412 (in AUD)
101.77 11,580 1,178,544
Class Yen Hedged Units 1503 (in JPY)
10,143 42,829 434,408,173
Class US Dollar Units 1503 (in USD)
105.64 2,934 309,959
Class Australian Dollar Hedged Units 1503 (in AUD)
100.31 6,415 643,473
Class Yen Hedged Units 1506 (in JPY)
10,086 42,160 425,216,125
Class US Dollar Units 1506 (in USD)
104.95 17,423 1,828,503
Class Australian Dollar Hedged Units 1506 (in AUD)
99.84 10,148 1,013,160
Class Yen Hedged Units 1509 (in JPY)
10,480 1,410 14,777,137
Class US Dollar Units 1509 (in USD)
108.99 5,139 560,122
Class Australian Dollar Hedged Units 1509 (in AUD)
103.62 550 56,994
Class Yen Hedged Units 1512 (in JPY)
10,638 240 2,553,185
Class US Dollar Units 1512 (in USD)
110.64 6,824 755,038
Class Australian Dollar Hedged Units 1512 (in AUD)
105.41 19,434 2,048,570
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
156/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Statement of Operations
for the year ended February 28, 2018
(expressed in US Dollars)
Notes
INCOME
Interest on bank accounts
9,804
Interest on bonds (net of withholding tax) 4,007,562
Total Income 4,017,366
EXPENSES
Investment Adviser fees
5 388,242
Japan Distributor and Agent Company fees
9 282,120
Administrative Services fees
7 70,538
Custodian fees
6 35,564
Interest paid on bank accounts
451
Correspondent bank fees 5,942
Trustee and Management Company fees 3, ▶ 14,106
Legal fees
9,006
Overseas registration fees
352,027
Out-of-pocket expenses
7,048
Professional fees
29,316
Global Distributor fees
8 486,060
Other expenses 8,791
1,689,211
Total Expenses
NET INVESTMENT INCOME 2,328,155
Net realised profit on investments
2,348,806
Net realised profit on future contracts
70,543
Net realised profit on foreign currencies and on forward foreign exchange
1,729,488
contracts
Net realised loss on credit default swap contracts (3,976)
NET REALISED PROFIT FOR THE YEAR 4,144,861
Change in net unrealised result on investments
(1,640,989)
Change in net unrealised result on future contracts
(826)
Change in net unrealised result on credit default swap contracts
(38,839)
Change in net unrealised result on forward foreign exchange contracts (487,470)
NET UNREALISED LOSS FOR THE YEAR (2,168,124)
NET INCREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS 4,304,892
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
157/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2018
Note 1 - Organisation
The Master Trust
Nomura Offshore Series Trust (the“Master Trust”) was established as an umbrella unit trust by ▶ Master Trust
Deed dated February 26, 2013 entered into by Master Trust Company (the“Trustee”) and Global Funds Trust Company
(the“Management Company”). The Master Trust is ▶ unit trust governed under the Trusts Law (Revised) of the
Cayman Islands.
The Master Trust is regulated as ▶ mutual fund under the Mutual Funds Law (Revised) of the Cayman Islands and
registered with the Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) which entails the filing of the Offering Circular,
Class Addendums and audited accounts annually with CIMA.
The Management Company is ▶ trust company duly incorporated, validly existing and licensed to undertake trust
business pursuant to the provisions of the Banks and Trust Companies Law (Revised) of the Cayman Islands. The
Trustee is incorporated in the Cayman Islands and is ▶ wholly-owned subsidiary of the Management Company.
The Series Trust
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund (the“Series Trust”) was established by ▶
Supplemental Trust Deed dated February 26, 2013.
The investment objective of the Series Trust is to achieve long term capital appreciation and income through
investing, under normal circumstances, in ▶ diversified portfolio consisting primarily of “emerging market fixed
income securities and emerging market-related fixed income securities”mainly denominated in U.S. Dollars and
issued by corporate issuers. The assets of the Series Trust may also be invested in, among other things,
“emerging market countries”and emerging market countries-related fixed income securities that are issued by
governments, their agencies and instrumentalities.
Unless terminated earlier in accordance with the circumstances set forth in the Trust Deed, the Series Trust will
terminate either:
(i) on the compulsory repurchase date that is the latest of all the Classes of the Series Trust that are in
issue or such later date, or dates, (not being later than 149 years after the date of the Master Trust Deed)
as the Trustee, after consultation with the Management Company and the Investment Adviser, may, from time to
time, determine; or
(ii) at any time following the third anniversary of the Closing Date, at the discretion of the Trustee, after
consultation with the Management Company and the Investment Adviser, in the event that the aggregate value
of the Net Asset Value of all Classes of Units falls below JPY 3 billion (or its equivalent).
158/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2018 (continued)
Note 1 - Organisation (continued)
A Class of Units may be terminated at the discretion of the Trustee, after consultation with the Management
Company and the Investment Adviser, in the event that the Net Asset Value attributable to such Class falls below
JPY 1 billion (for JPY Class Units), JPY 1 billion (or its equivalent) (for USD Class Units) or JPY 1 billion (or
its equivalent) (for AUD Class Units) at any time following the Closing Date.
Note 2 - Significant Accounting Policies
The financial statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles in
Luxembourg applicable to investment funds and include the following significant accounting policies:
INVESTMENTS IN SECURITIES
(a) securities listed on ▶ stock exchange or traded on any other regulated market are valued at the last
available price (traded or evaluated) on such exchange or market. If ▶ security is listed or traded on several
stock exchanges or markets, the last available closing price on the stock exchange or any other regulated market
which constitutes the main market for such securities, or most representative value will be used;
(b) securities not listed on any stock exchange or traded on any regulated market, or securities for which the
price determined under (a) above is not representative of their fair value, are valued at their last available
market price; if there is no such market price, or if such market price is not representative of the securities'
fair market value, they will be valued prudently and in good faith on the basis of their reasonably foreseeable
sale prices;
(c) investments may be priced on the basis of quotations from an internationally recognised pricing service;
(d) securities or other assets for which market quotations are not readily available are valued at their fair
value as determined in good faith in accordance with procedures adopted by the Administrator, with advice from
the Management Company, the Investment Adviser and/or the Investment Sub-Adviser;
(e) short term investments that have ▶ remaining maturity of sixty (60) days or less may be valued (i) at market
value, or (ii) by amortised cost or by amortising the difference between market value and the face amount on the
sixty-first (61st) day prior to maturity, or (iii) where market value is not available, at amortised cost;
INVESTMENT TRANSACTIONS AND INVESTMENT INCOME
Investment transactions are accounted for on the trade date. Interest income is recognised on an accrual basis.
Dividends are recorded on the ex-dividend date. Realised gains or losses on security transactions are determined
on the basis of the average cost of securities sold.
159/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2018 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES
The Series Trust maintains its accounting records in US Dollars (“USD”) and its financial statements are
expressed in this currency. Assets and liabilities expressed in currencies other than USD are translated into USD
at applicable exchange rates at the year-end. Income and expenses in currencies other than USD are translated
into USD at appropriate exchange rates ruling at the date of transaction.
Investment transactions in currencies other than USD are translated into USD at the exchange rate applicable at
the transaction date.
The Series Trust does not isolate the portion of the results of operations resulting from changes in foreign
exchange rates on investments from the fluctuations arising from changes in market prices of securities held.
Such fluctuations are included with the net realised and unrealised gain or loss from investments.
Currency rates as at February 28, 2018:
1 USD
= 1.28107 AUD
1 USD
= 0.81900 EUR
1 USD
= 107.18503 JPY
FORMATION EXPENSES
Expenses relating to the offering of the Series Trust (including the initial set-up fee to be paid to the Trustee
and to the Management Company) are paid for out of the assets of the Series Trust and these expenses will be
amortised over ▶ period not exceeding 3 years.
FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at the year-end date for the
remaining period until maturity. Gains or losses resulting from forward foreign exchange contracts are recognised
in the Statement of Operations. Net unrealised gains are reported as an asset and net unrealised losses are
reported as ▶ liability in the Statement of Net Assets.
FUTURE CONTRACTS
Initial margin deposits are made upon entering into future contracts and can be made either in cash or
securities. During the period for which the future contract is open, changes in the value of the contract are
recognised as unrealised gains or losses by marking to market the future contract to reflect the value of the
contract at the end of each valuation day.
160/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2018 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
FUTURE CONTRACTS (CONTINUED)
Variation margin payments are made or received, depending on whether unrealised losses or gains are incurred. Net
unrealised gains are recorded as an asset and net unrealised losses as ▶ liability in the Statement of Net
Assets. When the contract is closed, the Series Trust records ▶ realised gain or loss equal to the difference
between the value of the contract at the time it was opened and the value at the time it was closed.
CREDIT DEFAULT SWAP CONTRACTS
Credit default swap contracts (CDS and CDX) are stated at fair value. During the period for which credit default swap
contracts are open, the unrealised profits are recorded as an asset and unrealised losses as ▶ liability in the Statement
of Net Assets. The change in unrealised profits or losses resulting from this valuation is recognised in the Statement of
Operations. Premiums paid and received on the credit default swap contracts are recognised in the Statement of Operations
as incurred as part of the net realised profit or loss on the credit default swap contracts. When ▶ credit default swap
contract is terminated, the difference between the premium and the proceeds from the settlement of the credit default swap
contract is recognised in the Statement of Operations as net realised profit or loss on the credit default swap contracts.
Note 3 - Trustee fees
The Trustee is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee payable in USD quarterly in arrears on ▶
fiscal year basis within sixty (60) calendar days of the end of the relevant current quarter of an amount equivalent to
0.01% per annum of the average of the Net Asset Values of the Series Trust as at the close of business in Luxembourg on each
Business Day in the relevant current quarter.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred in respect of the Series Trust will also be reimbursed to the
Trustee out of the assets of the Series Trust.
Note ▶ - Management Company fees
The Management Company is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee payable in USD quarterly in
arrears on ▶ fiscal year basis within sixty (60) calendar days of the end of the relevant current quarter of an amount
equivalent to 0.01% per annum of the average of the Net Asset Values of the Series Trust as at the close of business in
Luxembourg on each Business Day in the relevant current quarter.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred in respect of the Series Trust will also be reimbursed to the
Management Company out of the assets of the Series Trust.
161/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2018 (continued)
Note 5 - Investment Adviser fees
For its services, the Investment Adviser is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee payable in USD
quarterly in arrears on ▶ fiscal year basis within sixty (60) calendar days of the end of the relevant current quarter of an
amount equivalent to the following percentage per annum of the average of the Net Asset Values of the Series Trust as at the
close of business in Luxembourg on each Business Day in the relevant current quarter according to the total net asset value
of the Series Trust.
Net assets up to USD 500 million
0.55%
Net assets more than USD 500 million and up to USD 1 billion
0.52%
Net assets more than USD 1 billion and up to USD 3 billion
0.49%
Net assets more than USD 3 billion and up to USD 5 billion
0.46%
Net assets more than USD 5 billion
0.43%
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred in respect of the Series Trust will also be reimbursed to the
Investment Adviser out of the assets of the Series Trust.
Note 6 - Custodian fees
For its services, the Custodian is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee payable in USD quarterly
in arrears on ▶ fiscal year basis within sixty (60) calendar days of the end of the relevant current quarter of an amount
equivalent to 0.05% per annum of the average of the Net Asset Values of the Series Trust as at the close of business in
Luxembourg on each Business Day in the relevant current quarter.
For the processing of certain external currency transactions as notified to the Custodian by the Investment Adviser in
accordance with the Series Trust's investment objectives, policies and restrictions, the Custodian is entitled to receive
out of the assets of the Series Trust remuneration for such services which are agreed between the Custodian and the
Trustee.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred in respect of the Series Trust will also be reimbursed to the
Custodian out of the assets of the Series Trust.
Note 7 - Administrative Services fees
For its services, the Administrator is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee payable in USD
quarterly in arrears on ▶ fiscal year basis within sixty (60) calendar days of the end of the relevant current quarter of an
amount equivalent to 0.10% per annum of the average of the Net Asset Values of the Series Trust as at the close of business
in Luxembourg on each Business Day in the relevant current quarter.
For the performance of certain specific administrative tasks, such as the issuance of an audit confirmation letter, the
preparation of semi-annual financial statements or the use of accounting principles other than Luxembourg Generally
Accepted Accounting Principles, the Administrator is also entitled to receive out the assets of the Series Trust ▶
remuneration for such services which is agreed between the Administrator and the Management Company.
162/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2018 (continued)
Note 7 - Administrative Services fees (continued)
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred in respect of the Series Trust will also be reimbursed to the
Administrator out of the assets of the Series Trust.
Note 8 - Global Distributor fees
For its services, the Global Distributor is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee payable in JPY,
USD and AUD in relation to JPY Class Units, USD Class Units, and AUD Class Units, respectively, quarterly in arrears on ▶
fiscal year basis within sixty (60) calendar days of the end of the relevant current quarter of an amount equivalent to
0.65% per annum of the average of the Net Asset Values expressed in USD of the JPY Class Units and USD Class Units, and 0.80%
per annum of the average of the Net Asset Values expressed in USD of the AUD Class Units, as at the close of business in
Luxembourg on each Business Day in the relevant current quarter.
Note 9 - Japan Distributor and Agent Company fees
For its services, the Japan Distributor and Agent Company is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee
payable in USD quarterly in arrears on ▶ fiscal year basis within sixty (60) calendar days of the end of the relevant
current quarter of an amount equivalent to the following percentage per annum of the average of the Net Asset Values of the
Series Trust as at the close of business in Luxembourg on each Business Day in the relevant current quarter according to the
total net asset value of the Series Trust.
Net assets up to USD 500 million
0.40%
Net assets more than USD 500 million and up to USD 1 billion
0.43%
Net assets more than USD 1 billion and up to USD 3 billion
0.46%
Net assets more than USD 3 billion and up to USD 5 billion
0.49%
Net assets more than USD 5 billion
0.52%
Note 10 - Accrued expenses
USD
Investment Adviser fees
79,143
Japan Distributor and Agent Company fees
57,511
Administrative Services fees
14,379
Custodian fees
7,195
Trustee and Management Company fees
2,875
Out-of-pocket expenses
1,437
Professional fees
26,394
Global Distributor fees
98,034
Formation expenses
23,070
Other expenses 21,594
Accrued expenses 331,632
163/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2018 (continued)
Note 11 - Distributions
The Management Company may from time to time, after consultation with the Investment Adviser, make such
distributions to Unitholders as it may determine out of the investment income of the Series Trust available for
distribution as well as out of net realised capital gains of the Series Trust and in proportion to the number of
JPY Class Units, USD Class Units, AUD Class Units, as the case may be, held by each Unitholder. The Management
Company, after consultation with the Investment Adviser, may also, if it considers it necessary in order to
maintain ▶ reasonable level of distributions, determine to make distributions out of unrealised capital gains or
capital of the Series Trust.
The Management Company intends to make ▶ quarterly distribution to Unitholders as of the fifteenth (15th)
calendar day of the“Distribution Months”in each year (each, a“Record Date”) provided that if the Record Date
is not ▶ Business Day, the distribution will be made to Unitholders as of the immediately preceding Business Day,
and/or such other day or days as the Management Company may, after consultation with the Investment Adviser, from
time to time determine.
The distribution dates are as follows:
Class of Units Distribution Months First distribution
Class Yen Hedged Units 1304
Class US Dollar Units 1304 January, April, July and October July 2013
Class Australian Dollar Hedged Units 1304
Class Yen Hedged Units 1305
Class US Dollar Units 1305 February, May, August and November August 2013
Class Australian Dollar Hedged Units 1305
Class Yen Hedged Units 1306
Class US Dollar Units 1306 March, June, September and December September 2013
Class Australian Dollar Hedged Units 1306
Class Yen Hedged Units 1307
Class US Dollar Units 1307 January, April, July and October October 2013
Class Australian Dollar Hedged Units 1307
Class Yen Hedged Units 1308
Class US Dollar Units 1308 February, May, August and November November 2013
Class Australian Dollar Hedged Units 1308
Class Yen Hedged Units 1309
lass US Dollar Units 1309 March, June, September and December December 2013
Class Australian Dollar Hedged Units 1309
Class Yen Hedged Units 1312
Class US Dollar Units 1312 March, June, September and December March 2014
Class Australian Dollar Hedged Units 1312
Class Yen Hedged Units 1403
Class US Dollar Units 1403 March, June, September and December June 2014
Class Australian Dollar Hedged Units 1403
Class Yen Hedged Units 1406
Class US Dollar Units 1406 March, June, September and December September 2014
Class Australian Dollar Hedged Units 1406
Class Yen Hedged Units 1409
Class US Dollar Units 1409 March, June, September and December December 2014
Class Australian Dollar Hedged Units 1409
Class Yen Hedged Units 1412
Class US Dollar Units 1412 March, June, September and December March 2015
Class Australian Dollar Hedged Units 1412
164/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2018 (continued)
Note 11 - Distributions (continued)
Class of Units Distribution Months First distribution
Class Yen Hedged Units 1503
Class US Dollar Units 1503 March, June, September and December June 2015
Class Australian Dollar Hedged Units 1503
Class Yen Hedged Units 1506
Class US Dollar Units 1506 March, June, September and December September 2015
Class Australian Dollar Hedged Units 1506
Class Yen Hedged Units 1509
Class US Dollar Units 1509 March, June, September and December December 2015
Class Australian Dollar Hedged Units 1509
Class Yen Hedged Units 1512
Class US Dollar Units 1512 March, June, September and December March 2016
Class Australian Dollar Hedged Units 1512
Any distribution will be made to the person in whose name Units are registered in the Register on the relevant
Record Date.
Distributions are payable in JPY (for JPY Class Units), USD (for USD Class Units) and AUD (for AUD Class Units)
to the Unitholder.
For the year ended February 28, 2018, the Series Trust distributed ▶ total amount of USD 2,115,459.
Note 12 - Taxation
Under the current laws of the Cayman Islands, there are no income, estate, transfer, sales or other taxes payable
by the Series Trust or withholding taxes applicable to the payment by the Series Trust to the Unitholders or to
the payment of net asset value upon repurchase of Units.
The Series Trust may be subject to foreign withholding tax on certain interest, dividends and capital gains.
Note 13 - Terms of subscriptions and repurchases
Initial Offering
The respective initial offer periods in respect of all Units in all Classes (the“Initial Offering Period”) were
as follows:
Class of Units Offering Period Closing Date
Class Yen Hedged Units 1304
Class US Dollar Units 1304 April 3, 2013 to April 24, 2013 April 24, 2013
Class Australian Dollar Hedged Units 1304
Class Yen Hedged Units 1305
Class US Dollar Units 1305 May 8, 2013 to May 30, 2013 May 30, 2013
Class Australian Dollar Hedged Units 1305
Class Yen Hedged Units 1306
Class US Dollar Units 1306 June 5, 2013 to June 27, 2013 June 27, 2013
Class Australian Dollar Hedged Units 1306
165/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2018 (continued)
Note 13 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Initial Offering (continued)
Class of Units Offering Period Closing Date
Class Yen Hedged Units 1307
Class US Dollar Units 1307 July 8, 2013 to July 30, 2013 July 30, 2013
Class Australian Dollar Hedged Units 1307
Class Yen Hedged Units 1308
Class US Dollar Units 1308 August 7, 2013 to August 29, 2013 August 29, 2013
Class Australian Dollar Hedged Units 1308
Class Yen Hedged Units 1309
Class US Dollar Units 1309 September 2, 2013 to September 27, 2013 September 27, 2013
Class Australian Dollar Hedged Units 1309
Class Yen Hedged Units 1312
Class US Dollar Units 1312 December 2, 2013 to December 20, 2013 December 20, 2013
Class Australian Dollar Hedged Units 1312
Class Yen Hedged Units 1403
Class US Dollar Units 1403 March 3, 2014 to March 28, 2014 March 28, 2014
Class Australian Dollar Hedged Units 1403
Class Yen Hedged Units 1406
Class US Dollar Units 1406 June 2, 2014 to June 27, 2014 June 27, 2014
Class Australian Dollar Hedged Units 1406
Class Yen Hedged Units 1409
Class US Dollar Units 1409 September 1, 2014 to September 29, 2014 September 29, 2014
Class Australian Dollar Hedged Units 1409
Class Yen Hedged Units 1412
Class US Dollar Units 1412 December 1, 2014 to December 19, 2014 December 19, 2014
Class Australian Dollar Hedged Units 1412
Class Yen Hedged Units 1503
Class US Dollar Units 1503 March 2, 2015 to March 27, 2015 March 27, 2015
Class Australian Dollar Hedged Units 1503
Class Yen Hedged Units 1506
Class US Dollar Units 1506 June 1, 2015 to June 29, 2015 June 29, 2015
Class Australian Dollar Hedged Units 1506
Class Yen Hedged Units 1509
Class US Dollar Units 1509 September 1, 2015 to September 29, 2015 September 29, 2015
Class Australian Dollar Hedged Units 1509
Class Yen Hedged Units 1512
Class US Dollar Units 1512 December 1, 2015 to December 22, 2015 December 22, 2015
Class Australian Dollar Hedged Units 1512
The initial issue price of each Unit offered during this period in respect of each Class of Units was JPY 10,000 per Unit for
JPY Class Units, USD 100 per Unit for USD Class Units and AUD 100 per Unit for AUD Class Units.
The minimum investment per investor per subscription order is 1 Unit of ▶ Class, and thereafter in integral multiples of 1
Unit, or such other amount or numbers of Units as the Management Company, after consultation with the Investment Adviser,
may determine provided that Units will only be issued in whole numbers.
166/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2018 (continued)
Note 13 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Initial Offering (continued)
Applications for the purchase of Units must be received by the Administrator no later than 12:00 noon (Luxembourg time) on
the last day of the Initial Offering Period. The payments for JPY Class Units shall be made in JPY, USD Class Units shall be
made in USD and in AUD in respect of the AUD Class Units and must be received on the Closing Date.
Repurchase of Units
Units are repurchasable at the option of Unitholders on any Business Day, commencing from the Closing Date. A
Unitholder may serve ▶ Repurchase Notice requesting that the Management Company repurchase the Units as specified
in the Repurchase Notice. The minimum repurchase amount per investor is 1 Unit and thereafter in integral
multiples of 1 Unit. The Repurchase Notice should be received by the Administrator no later than 12:00 noon
(Luxembourg time) on the relevant Business Day, or such other day and/or time as the Management Company may,
after consultation with the Investment Adviser, determine from time to time.
The repurchase price per Unit shall be equal to the Net Asset Value per Unit of the relevant Class of Units on
the Business Day on which Repurchase Notice is accepted.
The JPY Class Units, USD Class Units and AUD Class Units each have ▶ fixed life and will be compulsorily
repurchased on the“Maturity Date”(or if such day is not ▶ Business Day the immediately preceding Business Day)
at ▶ price per Unit equal to the Net Asset Value per Unit of such class of Units determined as at the Business
Day on the date of such compulsory repurchase.
Class of Units Maturity Date
Class Yen Hedged Units 1304
Class US Dollar Units 1304 October 15, 2020
Class Australian Dollar Hedged Units 1304
Class Yen Hedged Units 1305
Class US Dollar Units 1305 November 13, 2020
Class Australian Dollar Hedged Units 1305
Class Yen Hedged Units 1306
Class US Dollar Units 1306 December 15, 2020
Class Australian Dollar Hedged Units 1306
Class Yen Hedged Units 1307
Class US Dollar Units 1307 January 15, 2021
Class Australian Dollar Hedged Units 1307
Class Yen Hedged Units 1308
Class US Dollar Units 1308 February 15, 2021
Class Australian Dollar Hedged Units 1308
Class Yen Hedged Units 1309
Class US Dollar Units 1309 March 15, 2021
Class Australian Dollar Hedged Units 1309
Class Yen Hedged Units 1312
Class US Dollar Units 1312 June 15, 2021
Class Australian Dollar Hedged Units 1312
167/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2018 (continued)
Note 13 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Repurchase of Units (continued)
Class of Units Maturity Date
Class Yen Hedged Units 1403
Class US Dollar Units 1403 September 15, 2021
Class Australian Dollar Hedged Units 1403
Class Yen Hedged Units 1406
Class US Dollar Units 1406 December 15, 2021
Class Australian Dollar Hedged Units 1406
Class Yen Hedged Units 1409
Class US Dollar Units 1409 March 15, 2022
Class Australian Dollar Hedged Units 1409
Class Yen Hedged Units 1412
Class US Dollar Units 1412 June 15, 2022
Class Australian Dollar Hedged Units 1412
Class Yen Hedged Units 1503
Class US Dollar Units 1503 September 15, 2022
Class Australian Dollar Hedged Units 1503
Class Yen Hedged Units 1506
Class US Dollar Units 1506 December 15, 2022
Class Australian Dollar Hedged Units 1506
Class Yen Hedged Units 1509
Class US Dollar Units 1509 March 15, 2023
Class Australian Dollar Hedged Units 1509
Class Yen Hedged Units 1512
Class US Dollar Units 1512 June 15, 2023
Class Australian Dollar Hedged Units 1512
For JPY Class Units, USD Class Units or AUD Class Units which are repurchased (either voluntarily or by way of compulsory
repurchase), ▶ repurchase fee per Unit will be charged in accordance with the following scale and paid to the Global
Distributor:
Repurchase Fee
Class Yen Hedged Units 1304 Class Yen Hedged Units 1305
per Unit (against
Class US Dollar Units 1304 Class US Dollar Units 1305
the initial issue
Class Australian Dollar Hedged Units 1304 Class Australian Dollar Hedged Units 1305
price)
to April 23, 2014 to May 29, 2014
3.00%
from April 24, 2014 to April 23, 2015 from May 30, 2014 to May 29, 2015
2.50%
from April 24 ,2015 to April 23, 2016 from May 30, 2015 to May 29, 2016
2.00%
from April 24, 2016 to April 23, 2017 from May 30, 2016 to May 29, 2017
1.50%
from April 24, 2017 to April 23, 2018 from May 30, 2017 to May 29, 2018
1.00%
from April 24, 2018 to April 23, 2019 from May 30, 2018 to May 29, 2019 0.50%
from April 24, 2019 from May 30, 2019
0%
168/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2018 (continued)
Note 13 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Repurchase of Units (continued)
Repurchase Fee
Class Yen Hedged Units 1306 Class Yen Hedged Units 1307
per Unit (against
Class US Dollar Units 1306 Class US Dollar Units 1307
the initial issue
Class Australian Dollar Hedged Units 1306 Class Australian Dollar Hedged Units 1307
price)
to June 26, 2014 to July 29, 2014
3.00%
from June 27, 2014 to June 26, 2015 from July 30, 2014 to July 29, 2015
2.50%
from June 27, 2015 to June 26, 2016 from July 30, 2015 to July 29, 2016
2.00%
from June 27, 2016 to June 26, 2017 from July 30, 2016 to July 29, 2017
1.50%
from June 27, 2017 to June 26, 2018 from July 30, 2017 to July 29, 2018
1.00%
from June 27, 2018 to June 26, 2019 from July 30, 2018 to July 29, 2019
0.50%
from June 27, 2019 from July 30, 2019 0%
Repurchase Fee
Class Yen Hedged Units 1308 Class Yen Hedged Units 1309
per Unit (against
Class US Dollar Units 1308 Class US Dollar Units 1309
the initial issue
Class Australian Dollar Hedged Units 1308 Class Australian Dollar Hedged Units 1309
price)
to August 28, 2014 to September 26, 2014
3.00%
from September 27, 2014 to
from August 29, 2014 to August 28, 2015
2.50%
September 26, 2015
from September 27, 2015 to
from August 29, 2015 to August 28, 2016
2.00%
September 26, 2016
from September 27, 2016 to
from August 29, 2016 to August 28, 2017
1.50%
September 26, 2017
from September 27, 2017 to
from August 29, 2017 to August 28, 2018
1.00%
September 26, 2018
from September 27, 2018 to
from August 29, 2018 to August 28, 2019
0.50%
September 26, 2019
from August 29, 2019 from September 27, 2019
0%
169/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2018 (continued)
Note 13 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Repurchase of Units (continued)
Repurchase Fee
Class Yen Hedged Units 1312 Class Yen Hedged Units 1403
per Unit (against
Class US Dollar Units 1312 Class US Dollar Units 1403
the initial issue
Class Australian Dollar Hedged Units 1312 Class Australian Dollar Hedged Units 1403
price)
to December 19, 2014 to March 27, 2015
3.00%
from December 20, 2014 to
from March 28, 2015 to March 27, 2016
2.50%
December 19, 2015
from December 20, 2015 to
from March 28, 2016 to March 27, 2017
2.00%
December 19, 2016
from December 20, 2016 to
from March 28, 2017 to March 27, 2018
1.50%
December 19, 2017
from December 20, 2017 to
from March 28, 2018 to March 27, 2019
1.00%
December 19, 2018
from December 20, 2018 to
from March 28, 2019 to March 27, 2020 0.50%
December 19, 2019
from December 20, 2019 from March 28, 2020
0%
Repurchase Fee
Class Yen Hedged Units 1406 Class Yen Hedged Units 1409
per Unit (against
Class US Dollar Units 1406 Class US Dollar Units 1409
the initial issue
Class Australian Dollar Hedged Units 1406 Class Australian Dollar Hedged Units 1409
price)
to June 26, 2015 to September 28, 2015
3.00%
from September 29, 2015 to
from June 27, 2015 to June 26, 2016
2.50%
September 28, 2016
from September 29, 2016 to
from June 27, 2016 to June 26, 2017
2.00%
September 28, 2017
from September 29, 2017 to
from June 27, 2017 to June 26, 2018
1.50%
September 28, 2018
from September 29, 2018 to
from June 27, 2018 to June 26, 2019
1.00%
September 28, 2019
from September 29, 2019 to
from June 27, 2019 to June 26, 2020
0.50%
September 28, 2020
from June 27, 2020 from September 29, 2020
0%
170/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2018 (continued)
Note 13 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Repurchase of Units (continued)
Repurchase Fee
Class Yen Hedged Units 1412 Class Yen Hedged Units 1503
per Unit (against
Class US Dollar Units 1412 Class US Dollar Units 1503
the initial issue
Class Australian Dollar Hedged Units 1412 Class Australian Dollar Hedged Units 1503
price)
to December 18, 2015 to March 26, 2016
3.00%
from December 19, 2015 to
from March 27, 2016 to March 26, 2017
2.50%
December 18, 2016
from December 19, 2016 to
from March 27, 2017 to March 26, 2018
2.00%
December 18, 2017
from December 19, 2017 to
from March 27, 2018 to March 26, 2019
1.50%
December 18, 2018
from December 19, 2018 to
from March 27, 2019 to March 26, 2020
1.00%
December 18, 2019
from December 19, 2019 to
from March 27, 2020 to March 26, 2021 0.50%
December 18, 2020
from December 19, 2020 from March 27, 2021
0%
Repurchase Fee
Class Yen Hedged Units 1506 Class Yen Hedged Units 1509
per Unit (against
Class US Dollar Units 1506 Class US Dollar Units 1509
the initial issue
Class Australian Dollar Hedged Units 1506 Class Australian Dollar Hedged Units 1509
price)
to June 28, 2016 to September 28, 2016
3.00%
from September 29, 2016 to
from June 29, 2016 to June 28, 2017
2.50%
September 28, 2017
from September 29, 2017 to
from June 29, 2017 to June 28, 2018
2.00%
September 28, 2018
from September 29, 2018 to
from June 29, 2018 to June 28, 2019
1.50%
September 28, 2019
from September 29, 2019 to
from June 29, 2019 to June 28, 2020
1.00%
September 28, 2020
from September 29, 2020 to
from June 29, 2020 to June 28, 2021
0.50%
September 28, 2021
from June 29, 2021 from September 29, 2021
0%
171/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2018 (continued)
Note 13 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Repurchase of Units (continued)
Repurchase Fee
Class Yen Hedged Units 1512
per Unit (against
Class US Dollar Units 1512
the initial issue
Class Australian Dollar Hedged Units 1512
price)
to December 21, 2016
3.00%
from December 22, 2016 to December 21, 2017
2.50%
from December 22, 2017 to December 21, 2018
2.00%
from December 22, 2018 to December 21, 2019
1.50%
from December 22, 2019 to December 21, 2020
1.00%
from December 22, 2020 to December 21, 2021
0.50%
from December 22, 2021 0%
The above repurchase fee also will be charged in accordance with the above scale and will be paid to the Global
Distributor if ▶ Class of Units is terminated earlier or compulsorily repurchased or the Series Trust is
terminated earlier. The Japan Distributor is appointed as the exclusive distributor of the Series Trust in Japan
and will receive from the Global Distributor initial commissions which are equivalent to an upfront sales fee.
The proceeds from the repurchase fee and the Global Distributor Fee are payable to the Global Distributor and may
be used in whole or in part to satisfy the Global Distributor's expenses relating to the provision of services to
the Series Trust in connection with the offering of Units, including funding the costs of the payment of
compensation (such as initial commissions in lieu of any upfront sales fee) to the Japan Distributor.
Remittances in respect of repurchases of Units shall be made by wire transfer in Japanese Yen in respect of the
JPY Class Units, in US Dollars in respect of the USD Class Units and in Australian Dollars in respect of the AUD
Class Units within four Business Days from (and including) the relevant Business Day and/or such other date or
dates as the Management Company, after consultation with the Trustee, may from time to time determine or, if the
fourth Business Day is not ▶ day on which banks in Melbourne (in respect of AUD Class Units) are open for
business, the immediately following Business Day on which banks in Melbourne (in respect of AUD Class Units) are
open for business.
The Management Company, after consultation with the Trustee, reserves the right to suspend, refuse or cancel any
repurchase request and may also delay payment of repurchase proceeds.
172/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2018 (continued)
Note 14 - Forward foreign exchange contracts
As at February 28, 2018, the Series Trust had the following open forward foreign exchange contracts:
Unrealised Gain /
Amount Amount Maturity
Currency Bought Currency Sold
Bought Sold Date (Loss) in USD
March 29, 2018
JPY 2,352,196,443 USD 21,890,446 103,441
March 29, 2018
AUD 20,101,656 USD 15,784,604 (93,169)
March 29, 2018
USD 8,289 AUD 10,554 51
March 29, 2018 (6)
USD 8,267 AUD 10,598
10,317
Note 15 - Future contracts
As at February 28, 2018, the Series Trust had the following open future contracts:
Market value Unrealised Gain /
Number of
Maturity date
Currency Description
in USD (Loss) in USD
contracts
Long Positions
FUT US ULTRA BOND 30YR 6% Jun 2018
USD 7 1,088,063 4,947
FUT US NOTE 2YR 6% Jun 2018 3,823,875 (3,294)
USD 18
4,911,938 1,653
Short Positions
FUT US LONG BD 20YR 6% Jun 2018
USD (7) (1,002,094) 309
FUT US NOTE 10YR 6% Jun 2018
USD (29) (3,477,281) 6,840
FUT US ULTRA NOTE 10YR 6% Jun 2018
USD (18) (2,301,469) 2,377
FUT 90 DAY EURODOLLAR Dec 2018
USD (6) (1,461,900) 9,455
FUT 90 DAY EURODOLLAR Dec 2019 (6,313,450) 5,480
USD (26)
(14,556,194) 24,461
26,114
173/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at February 28, 2018 (continued)
Note 16 - Credit default swap contracts
As at February 28, 2018, the Series Trust had the following open credit default swap contracts:
Unrealised Gain /
Face Value Maturity date
Currency Description
(Loss) in USD
Buying Protection Positions
CDS CHINA 100BP 1% 20/12/19 December 20, 2019
USD 3,000,000 (42,989)
CDS REP CHINA 100BP 1% 5Y 20/06/21 June 20, 2021 (64,230)
USD 3,220,000
(107,219)
Selling Protection Positions
CDS ESKOM 500BP 5% 3Y 20/12/20 December 20, 2020 7,659
USD 130,000
7,659
(99,560)
174/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2019年6月末日現在)
Ⅰ. 資産総額
45,009,506 米ドル 4,851,575 千円
Ⅱ. 負債総額
470,630 米ドル 50,729 千円
Ⅲ. 純資産総額
44,538,876 米ドル 4,800,845 千円
(Ⅰ-Ⅱ)
円投資型1509 1,310 口
Ⅳ. 発行済口数
米ドル投資型1509 5,139 口
豪ドル投資型1509 550 口
円投資型1509 10,174 円 -
Ⅴ. 1口当たり純資産価格
米ドル投資型1509 109.63 米ドル 11,817 円
豪ドル投資型1509 100.74 豪ドル 7,605 円
(注)本表中、Ⅰ、ⅡおよびⅢの数値は、2019年6月末日時点で運用している全クラスの資産等を合計したファン
ドの金額を表示したものです。
175/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(イ)ファンド証券の名義書換
ファンドの記名式証券の名義書換機関は次のとおりです。
名 称 ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.
取扱場所 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り 33番A棟
日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売会社に委託している場合、販売会社の責任で必要な名
義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行います。
名義書換の費用は受益者から徴収されません。
(ロ)受益者集会
受託会社または管理会社は、
(a)信託証書の規定に基づき要求された場合、
(b)(受益者総会の場合)トラストの受益証券の10分の1以上を保有する受益者が書面により要求した場
合、
(c)(シリーズ・トラストの受益者総会の場合)当該シリーズ・トラストの受益証券の10分の1以上を保有
する受益者として登録されている受益者が書面により要求した場合、
(d)(受益証券のクラスまたはシリーズの総会の場合)当該クラスまたはシリーズの受益証券の10分の1以
上を保有する受益者として登録されている受益者が書面により要求した場合、
トラスト、該当するシリーズ・トラストまたはシリーズ・トラストの該当するクラスまたはシリーズの受益
者総会を、当該通知に記載する日時および場所において招集するものとします。
(ハ)受益者に対する特典
受益者に対する特典はありません。
(ニ)受益証券の譲渡制限の内容
受益者は、ファンドに事前の書面通知を行わず、かつ、管理会社から事前の書面による同意を受領すること
なく、適格投資家に対して当該受益者の保有するファンド証券の全部または一部を譲渡または贈与その他によ
り処分してはなりません。管理会社と協議の上、受託会社は、絶対的な裁量に基づいて、当該同意をしないこ
とができます(なお、当該同意は、一般的に与えることは予定されておりません。)。
なお、別途、ファンド証券は、受託会社またはその代行会社が了承する書面証書を締結し交付することに
よってのみ譲渡することができます。ファンドのファンド証券の譲渡を希望する受益者は、まず管理事務代行
会社に連絡すべきです。
※なお、ここでいう「受益者」とは販売会社を指します。
(ホ)その他外国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
該当事項ありません。
176/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)資本金の額(2019年6月末日現在)
管理会社の資本金の額は50万ユーロ(約6,125万円)です。
最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)管理会社の機構(2019年6月末日現在)
管理会社はケイマン諸島において設立され、現在存続している法人です。
管理会社は、通常決議により、いかなる者をも取締役に任命することができ、また、同様の方法により取締
役を解任し、同様の方法により代わりの取締役を任命することができます。
管理会社の業務は、取締役会により運営されるものとします(不在、病気その他の理由により取締役会議に
出席できない見込みの取締役は、本人に代わる取締役代理を任命することができます。)。取締役会は、1名
以上10名以下の者(取締役代理を除きます。)で構成されるものとします。
取締役会は、取締役が適切と考える方法で、管理会社の業務運営を随時規定することができます。
取締役会は、随時、取締役会が適切と考える任期および報酬(給与もしくは手数料または利益配分によるか
これらの組み合わせによるかを問いません。)で、取締役全体(取締役代理を除きます。)の中から1名以上
を代表取締役に任命することができます。
取締役会は、適切と考える場合にはいつでも管理会社の株主総会を招集することができ、かつ、招集請求書
の提出日において管理会社の株主総会における議決権を有し、当該提出日時点の管理会社の払込済み資本の10
分の1以上を保有する管理会社の株主による招集請求がなされた場合に、管理会社の株主総会を招集するもの
とします。
年次株主総会は、取締役会が指定する日時および場所において開催されるものとし、取締役会が日時および
場所を定めない場合、毎年12月の第2水曜日の午前10時から登記上事務所において開催されるものとします。
投資運用の意思決定は、投資顧問会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インター
ナショナルに委託されております。
177/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社の事業目的は、ケイマン諸島の法律に抵触しない範囲においていかなる制約も受けません。
管理会社は、ファンドの資産の運用、管理およびファンド証券の発行・買戻し等の業務を行います。管理会社
は、投資顧問会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナルにファンドの
投資運用業務を委託しております。
管理会社は、2019年6月末日現在、以下の投資信託の運用を行っており、その管理財産は約323億円です。
国別(設立国) 種類別 本数 純資産の合計(通貨別)
27 193,816,793.54 米ドル
ケイマン諸島 契約型投資信託
1 67,518,937.00 トルコリラ
2 2,413,865.92 ユーロ
16 2,049,087,629 円
21 102,797,391.22 豪ドル
178/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類
を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及
び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外
国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・リミテッドから監査証明に相当すると認められる証明を受
けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類
に添付されています。
c.管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が併
記されています。日本円による金額は、2019年6月28日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値(1ユーロ=122.49円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
179/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
貸借対照表
2019 年3月31日現在
(単位:ユーロ)
2019年3月31日 2018年3月31日
注記 ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
固定資産
金融資産
関連会社株式 5 600,000 73,494 600,000 73,494
4,094 501 3,244 397
長期保有目的投資有価証券 5
604,094 73,995 603,244 73,891
流動資産
債権
売掛金
a)1年以内に期限到来 1,792,840 219,605 1,837,920 225,127
4,055,279 496,731 4,048,195 495,863
銀行預金および手許現金 9
5,848,119 716,336 5,886,115 720,990
6,452,213 790,332 6,489,359 794,882
資産合計
資本、準備金および負債
資本および準備金
払込済資本 3 500,000 61,245 500,000 61,245
繰越損益 4 2,159,859 264,561 1,830,957 224,274
307,104 37,617 328,902 40,287
当期損益 4
2,966,963 363,423 2,659,859 325,806
債務
買掛金
a)1年以内に期限到来 7 105,000 12,861 115,000 14,086
関連会社に対する債務
3,380,250 414,047 3,714,500 454,989
a)1年以内に期限到来 7,9
3,485,250 426,908 3,829,500 469,075
6,452,213 790,332 6,489,359 794,882
資本、準備金および負債合計
添付の注記は当該財務諸表の重要な部分である。
180/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
損益計算書
2019 年3月31日に終了した年度
(単位:ユーロ)
2019年3月31日 2018年3月31日
注記 ユーロ 千円 ユーロ 千円
1から5.総損益 10
310,108 37,985 394,392 48,309
11.その他の未収利息および類似の収益
b)その他の利息および類似の収益 11 2,177,667 266,742 303,025 37,118
13.金融資産および流動資産として保有
5 (20) (2) (29) (4)
される投資有価証券に係る評価額調整
14.未払利息および類似の費用
a)関連会社に関連するもの 9 (19,334) (2,368) (19,170) (2,348)
b)その他の利息および類似の費用 5,11 (2,161,317) (264,740) (349,316) (42,788)
16.税引後損益 307,104 37,617 328,902 40,287
307,104 37,617 328,902 40,287
18.当期損益
添付の注記は当該財務諸表の重要な部分である。
181/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
財務諸表注記
2019年3月31日現在
1.概況
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(以下、「当社」という。)は、1998年2月27日にケイマン諸島の会社法
に基づいて免税会社として設立された。当社は、当初「グローバル・ファンズ・カンパニー」という名称で登録されていた
が、1998年3月13日付けの特別決議により名称を変更した。当社は、銀行および信託会社法に基づき、1998年3月13日に信
託免許を取得した。また同日に、当社はケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づき発行されたミューチュアル・
ファンド管理業者免許も取得した。当社はノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.の完全子会社である。
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.は、英国の法律のもとで設立され、ロンドンに登記上の事務所を有する持株会社
であるノムラ・ヨーロッパ・ホールディング・ピーエルシー(以下、「親会社」という。)の子会社である。ノムラ・ヨー
ロッパ・ホールディング・ピーエルシーの連結財務諸表は、英国、EC4R 3ABロンドン、エンジェル・レーン1にて
入手可能である。
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.の最終的な親会社は、日本の法律のもとで設立され、東京に登記上の事務所を有
する持株会社である野村ホールディングス株式会社である。野村ホールディングス株式会社の連結財務諸表は、〒103-
8645 東京都中央区日本橋1-9-1で入手可能である。
当社の主な事業活動は、投資ファンドに対して受託および管理サービスを提供し、それによって受託および管理報酬を得
ることである。
2.重要な会計方針
作成の基礎
当社の財務諸表は、ルクセンブルグの法律および規制要件、ならびにルクセンブルグで一般に公正妥当と認められる会計
原則に従い作成されている。
重要な会計方針の概要は以下の通りである。
外貨換算
当社は会計帳簿をユーロ建てで記帳しており、当該財務諸表はユーロ建てで表示されている。
ユーロ以外の通貨建ての資産および負債は、貸借対照表日現在の為替レートでユーロに換算される。ユーロ以外の通貨建
ての収益および費用は、取引日現在の為替レートでユーロに換算される。外貨換算により生じる為替差損益は、当期の損益
を決定する際に、損益計算書に計上される。
費用
費用は発生主義で計上される。
受取利息
受取利息は発生主義で計上される。
総損益
総損益には、その他外部費用を差し引いた、管理運用するファンドから受領する管理報酬が含まれている。売上高は、発
生主義に基づいて計上される。
金融資産
金融資産は低価法で測定される。
3.払込済資本
発行済みで全額払込済みの株式資本は、1株当たり額面10ユーロの記名株式50,000株で構成されている。当社は自己株式
を取得していない。
182/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
4.繰越損益
(ユーロ)
2017年3月31日現在残高
1,446,356
前期利益 384,601
-
宣言された配当
2018年3月31日現在残高 1,830,957
2018年3月31日現在残高 1,830,957
前期利益 328,902
-
宣言された配当
2019年3月31日現在残高 2,159,859
5.金融資産
金融固定資産の内訳は以下の通りである。
関連会社株式
当社は、2011年6月8日に設立されたケイマンに所在する法人であるマスター・トラスト・カンパニーの株式を100%所
有している。
2019年3月31日現在
会社名 持分 取得原価(ユーロ)
の監査済純資産(ユーロ)
マスター・トラスト・
100% 600,000 2,552,694
カンパニー
長期保有目的投資有価証券
長期保有目的投資有価証券の内訳は、投資ファンドの受益証券・株式への投資である。
長期保有目的投資有価証券の増減は、以下のように要約される。
2019年
(ユーロ)
取得原価:
期首現在 3,571
期中の取得 799
(2)
期中の売却
期末現在 4,368
価格調整:
期首現在 (29)
9
当期価格調整
期末現在 (20)
為替の影響(*) (254)
4,094
期末の正味価値
5,018
期末の市場価値
(*)当該金額は、損益計算書の「その他の利息および類似の費用」の項目に含まれている。
6.租税
当社は、ケイマン諸島政府から、現地におけるすべての収益、利益およびキャピタル・ゲインに係る税金を2034年1月6
日まで免除することを約束されている。現時点では、ケイマン諸島にはそのような税金は存在しない。
当社は、特定の利息、配当およびキャピタル・ゲインの総額に対して課税される外国源泉徴収税の対象となる可能性があ
る。
7.債務
183/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2019年3月31日現在、債務は、監査費用およびその他の保証業務費用105,000ユーロ(2018年3月31日:115,000ユー
ロ)、2015年1月12日付および2016年9月28日付けで当社とグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エーの間で締結
された2つの契約に基づくグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エーに対する未払報酬40,250ユーロ(2018年3月
31 日:29,500ユーロ)ならびに2014年3月31日付けで当社とノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.の間で締結された枠組
契約に基づくノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に対する未払報酬3,340,000ユーロ(2018年3月31日:3,685,000ユー
ロ)で構成される。提供される業務には、資産管理サポート、法律業務、コンプライアンス、内部監査、ITならびに管理
事務代行業務およびインフラ業務等が含まれるが、これらに限定されない。
8.従業員
当社は、2019年3月31日および2018年3月31日に終了した年度において、従業員はいなかった。
9.関連会社間取引
当社は、ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(ルクセンブルグにおいて設立)の完全子会社である。当社の最終的な
親会社は、東京に所在する野村ホールディングス株式会社である。
通常の事業活動において、多数の銀行取引がノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.との間で行われている。これらに
は、当座勘定および外国為替取引が含まれる。
2019年3月31日に終了した年度において、当社はノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に開設した当座勘定に係る借入
利息19,334ユーロ(2018年3月31日:19,170ユーロ)を支払った。適用される利率は、非関連会社の顧客に適用されるもの
と同じ利率である。
さらに当社は、ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.およびグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エーより報
酬を請求される(上述の注記7を参照のこと。)。
10 .総損益
2019年3月31日および2018年3月31日に終了した年度において、以下のとおり分析される。
2019年3月31日 2018年3月31日
(ユーロ) (ユーロ)
管理報酬
7,766,287 8,595,612
(7,456,179) (8,201,220)
その他の外部費用
310,108 394,392
2019年3月31日に終了した年度において、その他の外部費用は、主に、当社とノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.の
間で締結された枠組契約に基づくノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に対する未払年間報酬7,010,000ユーロ(2018年3
月31日:7,755,000ユーロ)およびその他の報酬の総額446,179ユーロ(2018年3月31日:446,220ユーロ)で構成されてい
る。
11 .為替差損益
2019年3月31日に終了した年度において、当社はスポットおよびアウトライトのデリバティブ取引に係る利益2,177,341
ユーロ(2018年3月31日:302,889ユーロ)ならびに同取引に係る損失2,161,063ユーロ(2018年3月31日:349,019ユーロ)
を計上した。
12 .運用資産
当社が受益者として保有するものではないが、投資運用責任を有する資産については、貸借対照表には含まれていない。
2019年3月31日現在における当該資産残高は約32,886百万ユーロ(2018年3月31日:32,975百万ユーロ)である。
次へ
184/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
185/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
186/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
187/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
188/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
189/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
190/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
191/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
該当事項はありません。
5【その他】
(1)定款の変更
管理会社の定款は、株主総会の特別決議に基づき変更されます。
(2)事業譲渡または事業譲受
該当事項はありません。
(3)出資の状況
該当ありません。
(4)訴訟事件その他の重要事項
有価証券報告書提出前1年以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与え
ると予想される事実はありません。
192/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)マスター・トラスト・カンパニー(「受託会社」)
① 資本金の額
2019年6月末日現在、32,000ユーロ(約392万円)です。
② 事業の内容
受託会社は、適法に設立され、有効に存続し、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(2018年改訂)の規
定に基づき事業を行う認可を得ています。
(2)ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「管理事務代行会社」および「保管会社」)
① 資本金の額
2019年6月末日現在、資本金の額は、2,800万ユーロ(約34億2,972万円)です。
② 事業の内容
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.は、ルクセンブルグの法律に基づき1990年に有限会社として設立
され、銀行業務に従事しています。
(3)ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル(「投資顧問会社」)
① 資本金の額
2018年12月末日現在、175万6,000米ドル(約1億8,928万円)
② 事業の内容
投資顧問会社は、英国に所在するゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナ
ルです。投資顧問会社は、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーおよびゴールドマン・サックス・
グループ・インクの関連企業です。投資顧問会社およびその関連会社は現在、投資信託、公的年金・企業年
金、各種公益基金、銀行、保険会社、事業法人、個人投資家および家族グループを含む広範囲の顧客にサー
ビスを提供しています。ゴールドマン・サックス・グループは、1869年に創立された世界の主要な投資銀行
の一つです。
ゴールドマン・サックスの資産運用グループは、ゴールドマン・サックス・グループの投資運用部門に属
し、1988年の設立以来、世界各国の投資者に資産運用サービスを提供しています。
(4)ゴールドマン・サックス・インターナショナル(「総販売会社」)
① 資本金の額
2019年2月末日現在、約5億9,000万米ドル(約635億9,610万円)
② 事業の内容
ゴールドマン・サックス・インターナショナル(「GSI」)は、英国法に基づき設立された会社で、国際
的に有力な投資銀行です。
GSIは、1999年に設立されたデラウェア州の法人であるザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク
の間接子会社です。
193/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(5)ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(「副投資顧問会社」)
① 資本金の額
2018年12月末日現在、3,900万米ドル(約42億381万円)
② 事業の内容
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーは、1940年投資顧問会社法に基づき、投
資顧問会社として登録されました。
(6)ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド(「副
投資顧問会社」)
① 資本金の額
2018年12月末日現在、1,400万米ドル(約15億906万円)
② 事業の内容
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドは、シ
ンガポールにおいて、内外の有価証券等に係る資産運用およびその他付帯関連する一切の業務を営んでいま
す。
(7)野村證券株式会社(「代行協会員」および「日本における販売会社」)
① 資本金の額
2019年6月末日現在、100億円です。
② 事業の内容
金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業者として、有価証券の売買、売買の媒介、引受、募集その
他第一種金融商品取引業に関連する業務を行っています。同社は2019年6月末日現在、日本国内に156の本
支店を有し、顧客に第一種金融商品取引業に関するサービスを提供しています。なお、様々な投資運用業者
発行の投資信託について販売会社として、また、外国投資信託の販売会社および代行協会員としてそれぞれ
証券の販売業務・買戻しの取次業務を行っています。
2【関係業務の概要】
(1)マスター・トラスト・カンパニー(「受託会社」)
ファンドに関する受託業務を行います。
(2)ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「管理事務代行会社」および「保管会社」)
ファンド資産の保管業務および管理事務代行業務を行います。
(3)ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル(「投資顧問会社」)
ファンドの資産の運用に関する業務を行います。
(4)ゴールドマン・サックス・インターナショナル(「総販売会社」)
ファンド証券の総販売会社として販売および買戻しの取扱いを行います。
194/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(5)ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(「副投資顧問会社」)
副投資顧問契約に基づきファンドの資産の運用に関する業務を行います。
(6)ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド(「副
投資顧問会社」)
副投資顧問契約に基づきファンドの資産の運用に関する業務を行います。
(7)野村證券株式会社(「代行協会員」および「日本における販売会社」)
日本におけるファンドの受益証券の販売業務・買戻しの取次業務および代行協会員業務を行います。
3【資本関係】
(1)マスター・トラスト・カンパニー(「受託会社」)
マスター・トラスト・カンパニーの最終的な親会社である野村ホールディングス株式会社は、野村證券株式
会社の親会社です。
(2)ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「管理事務代行会社」および「保管会社」)
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.の最終的な親会社である野村ホールディングス株式会社は、野村證
券株式会社の親会社です。
(3)野村證券株式会社(「代行協会員」および「日本における販売会社」)
野村證券株式会社の親会社である野村ホールディングス株式会社は、ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.
A.の間接的な親会社です。
195/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第3【投資信託制度の概要】
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
1.1 ミューチュアル・ファンド法が制定された1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を規制する単独法は存在しなかっ
た。それ以前は、投資信託は特別な規制には服していなかったが、ケイマン諸島内においてまたはケイマン諸島から運営
している投資信託の受託者は銀行および信託会社法(2018年改訂)(以下「銀行および信託会社法」という。)の下で規
制されており、ケイマン諸島内においてまたはケイマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他
の業務提供者は、銀行および信託会社法、会社管理法(2018年改訂)または地域会社(管理)法(2019年改訂)の下で規
制されていた。
1.2 ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多くのユニット・トラ
ストおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃から設立され、概して連合王国に籍を有する投資運用会
社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」という。)として設立されていた。その後、米国、ヨー
ロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社が設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社
ファンド、およびリミテッド・パートナーシップを設定した。
1.3 2018年12月現在、活動中の規制を受けている投資信託の数は10,992(2,946のマスター・ファンドを含む。)であった。
またそれに加え、適用可能な免除規定に従った相当数の未登録投資信託が存在している。
1.4 ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)およびオフショア・バンキング監督者グループ
(銀行規制)のメンバーである。
2.投資信託規制
2.1 1993年に最初に制定されたミューチュアル・ファンド法(2019年改訂)(以下「ミューチュアル・ファンド法」とい
う。)は、オープンエンド型の投資信託に対する規則および投資信託管理者に対する規則を制定している。クローズドエ
ンド型ファンドは、ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制の対象ではない。銀行、信託会社、保険会社および
会社の管理者をも監督しており金融庁法(2018年改訂)(以下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関で
あるケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」という。)が、ミューチュアル・ファンド法のもとでの規制の責任を課せら
れている。ミューチュアル・ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
2.2 投資信託とは、ケイマン諸島において設立された会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシップ、またはケイマ
ン諸島外で設立されたものでケイマン諸島から運用が行われており、投資者の選択により買い戻しができる受益権を発行
し、投資者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ投資を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるように
する目的もしくは効果を有するものと定義されている。
2.3 ミューチュアル・ファンド法第4(4)条のもとで規制を免除されている投資信託は、その受益権に関する投資者が15名以
内であり、その過半数によって投資信託の取締役、受託会社もしくはジェネラル・パートナーを選任または解任すること
ができる投資信託およびケイマン諸島外で設立され、ケイマン諸島において公衆に対して勧誘を行う一定の投資信託であ
る。
3.規制を受ける投資信託の三つの型
3.1 免許投資信託
この場合、投資信託によってCIMAに対して、投資信託および投資信託に対する業務提供者の詳細を記述した法定の
様式(MF3)による目論見書がその概要とともに提出され、登録時および毎年4,268米ドルの手数料が納入されなければ
ならない。設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管理するのに十分な専門性を有した健全な評判の者が存在し
ており、かつファンドの業務および受益権を募ることが適切な方法で行われると考えられるものとCIMAが判断した場
合には、免許が与えられる。それぞれの場合に応じて、投資信託の取締役、受託会社およびジェネラル・パートナーに関
する詳細な情報が要求される。この投資信託は、著名な評判を有する機関が設立計画推進者であって、投資信託管理者と
してケイマン諸島の免許を受けた者が選任されない投資信託に適している(第3.2項参照)。
3.2 管理投資信託
この場合、投資信託は、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資信託管理者の事務所を指定する。同管
理者および投資信託により作成された目論見書が、投資信託および投資信託に対する業務提供者の詳細を要約した法定様
式(MF2およびMF2A)とともにCIMAに対して提出されなければならない。投資信託管理者は、設立計画推進者
が健全な評判の者であること、投資信託の管理が投資信託管理の十分な専門性を有する健全な評判の者により管理される
196/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
こと、投資信託業務および受益権を募る方法が適切に行われること、および投資信託がケイマン諸島において設立または
設定されていない場合には、CIMAにより承認された国または領土において設立または設定されていることを満たして
い ることが要求される。当初手数料および年間手数料は4,268米ドルである。投資信託管理者は主たる事務所を提供してい
る投資信託(もしくはいずれかの設立計画推進者、その取締役、受託会社、もしくはジェネラル・パートナー)がミュー
チュアル・ファンド法に違反しており、支払不能となっており、またはその他債権者もしくは投資者に対して害を与える
方法で行動しているものと信じる理由があるときは、CIMAに対して報告しなければならない。
3.3 登録投資信託(第4(3)条投資信託)
(a)規制投資信託の第三の類型はさらに三つの類型に分けられる。
(ⅰ)一投資者当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの
(ⅱ)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
(ⅲ)投資信託が(ミューチュアル・ファンド法で定義される)マスター・ファンドであり、下記のいずれかに該当する
もの
(A)一投資者当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの、または
(B)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
(b)上記の(ⅰ)および(ⅱ)に分類される投資信託は、投資信託と業務提供者の一定の詳細内容をCIMAに対して届け出
なければならず、かつ4,268米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければならない。上記の(ⅲ)に分類される
投資信託で、販売用書類が存在しない場合、投資信託は、マスター・ファンドの一定の詳細内容をCIMAに対して届
け出なければならず(MF4様式)、かつ3,049米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければならない。
4.投資信託の継続的要件
4.1 いずれの規制投資信託も、受益権についてすべての重要な事項を記述し、投資希望者が投資するか否かの判断を十分情
報を得た上でなし得るようにするために必要なその他の情報を記載した目論見書を発行しなければならない。さらに、偽
りの記述に対する既存の法的義務およびすべての重要事項の適切な開示に関する一般的なコモンロー上の義務が適用され
る。継続的に募集している場合には、重要な変更、例えば、取締役、受託会社、ジェネラル・パートナー、投資信託管理
者、監査人等の変更の場合には改訂目論見書を提出する義務を負っている。
4.2 すべての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、決算終了から6か月以内に監査済み会
計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資信託が以下のいずれかに該当するという情報を入手した
ときまたは該当すると疑う理由があるときはCIMAに対し報告する法的義務を負っている。
(a)投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b)投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を解散し、またはそ
うしようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロンダリング防止規
則(2018年改訂)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または免許の条件を遵守せずに事業を行いまた
はそのように意図している場合
4.3 すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったときはこれをCIMA
に通知しなければならない。
4.4 当初2006年12月27日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則(2018年改訂)に従って、すべての規制投資信託は、
投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載された項目を含んだ正確で完全な申告書を作
成し、CIMAに提出しなければならない。CIMAは当該期間の延長を許可することができる。申告書は、投資信託に
関する一般的情報、営業情報および会計情報を含み、CIMAにより承認された監査人を通じてCIMAに提出されなけ
ればならない。規制投資信託の運営者は、投資信託にこの規則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制投資信託
の運営者から受領した各申告書をCIMAに適切な時期に提出することにのみ責任を負い、提出された申告書の正確性ま
たは完全性については法的義務を負わない。
5.投資信託管理者
5.1 免許には、「投資信託管理者」の免許および「制限的投資信託管理者」の免許の二つの類型がある。ケイマン諸島にお
いてまたはケイマン諸島から投資信託の管理を行う場合は、そのいずれかの免許が要求される。管理とは、投資信託の資
197/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
産のすべてまたは実質上資産のすべてを支配し投資信託の管理をし、または投資信託に対して主たる事務所を提供し、も
しくは受託会社または投資信託の取締役を提供することを含むものとし、管理と定義される。
5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、かつ、投資信託管理者としての
業務は、それぞれの地位において取締役、管理者または役員として適格かつ適正な者により行われる、という法定のテス
ト基準を満たさなければならない。免許を受ける者は、上記の事柄を示しかつそのオーナーのすべてと財務構造およびそ
の取締役と役員を明らかにして詳細な申請書をCIMAに対し提出しなければならない。かかる者は少なくとも2名の取
締役を有しなければならない。投資信託管理者の純資産は、最低約48万米ドルなければならない。制限的投資信託管理者
には、最低純資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する本店をみずから有して
いるか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行会社として有さねばならず、制限なく複数
の投資信託のために行為することができる。
5.3 投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託にのみ主たる事務所を提供し、第3.2項に定めた状況においてCIM
Aに対して知らせる法的義務を遵守することである。
5.4 制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する数の免許投資信託に関し管理者として行為することができるが、ケイマ
ン諸島に登記上の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに投資信託の運用会社を創設した投資信
託設立推進者が投資信託に関連した一連の投資信託を管理することを認める。CIMAの承認を条件として関連性のない
ファンドを運用することができる。現在の方針では、制限的投資信託管理者は、投資信託に対して主たる事務所を提供す
ることが許されていない。しかし、制限的投資信託管理者が投資信託管理業務を提供する各規制投資信託は、ミューチュ
アル・ファンド法第4(3)条(第3.3項参照)に基づき規制されていない場合またはミューチュアル・ファンド法第4(4)条
(第2.3項参照)に基づく例外にあたる場合は、別個に免許を受けなければならない。
5.5 投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か月以内にCIMAに対
し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資信託管理者が以下のいずれかに該当する
という情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときはCIMAに対し報告する法的義務を負っている。
(a)投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b)投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の債権者を害するよ
うな方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそうしようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロンダリング防止規
則または免許の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
5.6 CIMAは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供することを要求する
こともできる。
5.7 投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更についてはCIMAの承認が必要で
ある。
5.8 非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う当初手数料は、24,390米ドルまたは30,488米ドルであり(管理する投資
信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料は8,536米ドルである。一方、非制限的免許を有す
る投資信託管理者の支払う年間手数料は、36,585米ドルまたは42,682米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、
また、制限的投資信託管理者の支払う年間手数料は8,536米ドルである。
198/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要
ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている法的類型は以下のとおりである。
6.1 免除会社
(a)最も一般的な投資信託の手段は、会社法(2018年改訂)(以下「会社法」という。)に従って通常額面株式を発行す
る(無額面株式の発行も認められる)伝統的有限責任会社である。時には、保証による有限責任会社も用いられる。免
除会社は、投資信託にしばしば用いられており、以下の特性を有する。
(b)設立手続には、会社の基本憲章の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻規定、および内部統制条
項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行い、これをその記名者の簡略な法的宣誓文書と
ともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社登記官に提出することを含む。
(c)存続期限のある/存続期間限定会社-存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上(例えば米国)非課税
の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可能である。
(d)投資信託がいったん登録された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約される。
(ⅰ)各会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
(ⅱ)取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その写しを会社登記官に提
出しなければならない。
(ⅲ)会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければならない。
(ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持することができる。
(ⅴ)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
(ⅵ)会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を説明するために必要な
帳簿、記録を維持しなければならない。
(e)会社は、株主により管理されていない限り、取締役会を持たなければならない。取締役は、コモン・ロー上の忠実義
務に服すものとし、注意を払って、かつ会社の最善の利益のために行為しなければならない。
(f)会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
(g)額面株式または無額面株式の発行が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面株式の両方を発行することは
できない。)。
(h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
(i)株式の買戻しも認められる。
(j)収益または払込剰余金からの株式の償還または買戻しの支払に加えて、会社は資本金から株式の償還または買戻しを
することができる。ただし、会社は、資本金からの支払後においても、通常の事業の過程で支払時期が到来する債務を
支払うことができる(すなわち、支払能力を維持する)ことを条件とする。
(k)会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。会社の払込剰余金勘定から分配金を支払う場
合は取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の到来する債務を支払うことができる、すなわち会
社が支払能力を有することを確認しなければならない。
(l)免除会社は、今後30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマン諸島の財務長官
が与える本約定の期間は20年間である。
(m)会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合は、所定の期間内に会
社登記官に報告しなければならない。
(n)免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなければならない。
6.2 免除ユニット・トラスト
(a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れられやすく魅力的な
地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
(b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する受託者またはこれ
を設立する管理者および受託者により形成される。
(c)ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会社として免許を受け、か
つミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた法人受託者である場合がある。このよう
に、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・監督を受ける。
(d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法の相当程度の部分
を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(2018年改訂)は、英国の1925年受託者法を実質的に基礎としてい
る。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者である)投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、
受託者は、一般的に保管者としてこれを保持する。各受益者は、信託資産の持分比率に応じて権利を有する。
199/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および責任の詳細は、ユ
ニット・トラストの信託証書に記載される。
(f)大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書およびケイマン諸島の居
住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者としない旨宣言した受託者の法定の
宣誓書が登録料と共に信託登記官に提出される。
(g)免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得することができる。
(h)ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
(i)免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
6.3 免除リミテッド・パートナーシップ
(a)免除リミテッド・パートナーシップは、少人数の投資者のベンチャーキャピタルまたはプライベート・エクイティ・
ファンドにおいて一般的に用いられる。
(b)リミテッド・パートナーシップの概念は、基本的に米国において採用されている概念に類似している。それは法に
よって創設されたものであり、その法とは、英国の1907年リミテッド・パートナーシップ法に基礎を置き、今日では他
の法域(特に米国)のリミテッド・パートナーシップ法の諸側面を組み込んでいるケイマン諸島の免除リミテッド・
パートナーシップ法(2018年改訂)(以下「免除リミテッド・パートナーシップ法」という。)である。
(c)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラル・パートナー(個
人、企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島の居住者であるか、同島において登録されているかまた
は同島で設立されたものでなければならない。)およびリミテッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・
パートナーシップ法により登録されることによって形成される。登録はジェネラル・パートナーが、リミテッド・パー
トナーシップ登記官に対し法定の宣誓書を提出し、手数料を支払うことによって有効となる。
(d)ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して免除リミテッド・パートナーシップの業務の運営を
行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッド・パートナーが業務の運営に積極的に参加する場
合)がない限り、有限責任たる地位を享受する。ジェネラル・パートナーの機能、義務および責任の詳細は、リミテッ
ド・パートナーシップ契約に記載される。
(e)ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な規定により異なる定め
をしない限り、パートナーシップの利益のために行為する法的義務を負っている。また、たとえばコモンローの下で
の、またはパートナーシップ法(2013年改訂)の下での、ジェネラル・パートナーシップの法理が適用される。
(f)免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
(ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
(ⅱ)商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナーを退任した日の詳細を
含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
(ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持する。
(ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁法(2017年改訂)に従
い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パートナーの登録簿を電子的形態またはその他の媒体に
より登録事務所において入手可能にする。
(ⅴ)リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を(ジェネラル・パート
ナーが決定する国または領域に)維持する。
(ⅵ)有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナーシップの権利に関する担
保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
(g)リミテッド・パートナーシップ契約に従い、リミテッド・パートナーシップの権利はパートナーシップを解散せずに
買い戻すことができる。
(h)リミテッド・パートナーシップ契約に従い、各リミテッド・パートナーは、パートナーシップの業務と財務状況につ
いて完全な情報を求める権利を有する。
(i)免除リミテッド・パートナーシップは、50年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定を得ることができ
る。
(j)免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更およびその解散についてリミテッド・パートナーシップ登記
官に対して通知しなければならない。
(k)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次法定申告書を提出し、
かつ年間手数料を支払わなければならない。
7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(CIMA)による規制と監督
200/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
7.1 CIMAは、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつCIMAが特定する時までにCI
MAにそれを提出するように指示できる。
7.2 規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはジェネラル・パートナー)は、第1項に従
い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていることを確保し、本規定に違反する者は、罪に問わ
れ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後も規制投資信託が指示に従わない場合はその日より一日につ
き500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
7.3 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業を行なっているか
行なおうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合、CIMAは、その者に対して、CIMAが法律による義
務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提供するように指示できる。
7.4 何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられ
る。
7.5 第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものであることを知りなが
ら、または知るべきであるにもかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。この規程に違反した者は、罪に問わ
れ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
7.6 投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業を営んでいるか
行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、(高等裁判所の管轄下にある)グランド
コート(以下「グランドコート」という。)に投資信託の投資者の資産を確保するために適切と考える命令を求めて申請
することができ、グランドコートは係る命令を認める権限を有している。
7.7 CIMAは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいずれかの行為またはすべて
の行為を行うことができる。
(a)規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b)規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行おうとしている場合、また
は自発的にその事業を解散する場合
(c)免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、行おうとしている
場合
(d)規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
(e)規制投資信託の取締役、管理者または役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正かつ正当な者ではな
い場合
7.8 第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるために、CIMAは、規
制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由を確認するものとする。
(a)CIMAが投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること
(b)会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること
(c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
(d)CIMAに指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類をCIMAに対して提出すること
7.9 第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しCIMAがとる行為は以下のとおりとする。
(a)第4(1)(b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条投資信託)に基づき投資信託について有効な投資信託の
許可または登録を取り消すこと
(b)投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、それらの条件を改定
し、撤廃すること
(c)投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること
(d)事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
(e)投資信託の事務を支配する者を選任すること
7.10 CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、投資信託の投資者および債権者の利益を保護するために必要と考
える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求めて、グランドコートに対して、申
請することができる。
7.11 CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、CIMAは投資信託
に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に対して知らせるものとする。
7.12 第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任されるものとする。その選
任によりCIMAに発生した費用は、投資信託がCIMAに支払う。
7.13 第7.9(e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を排除して投資信託の
事務を行うに必要な一切の権限を有する。
7.14 第7.13項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
201/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
7.15 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものとする。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託に関する情報をCIMAに対して提供する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている事柄についての報
告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関する勧告をCIMAに対して行う。
(c)第7.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧告をCIMAに対
して提供する。
7.16 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者が第7.15項の義務を遵守しない場合、またはCIMA
の意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、CIMAは、選任を取り消して他の者を
もってこれに替えることができる。
7.17 投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることができる。
(a)CIMAが特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること
(b)投資信託が会社の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対して同会社が法律の規定に従い解散されるよう
に申し立てること
(c)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるため受託会社に対して
指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
(d)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令を求めてグランド
コートに申し立てること
(e)また、CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して適切と考える行為を
とることができる。
7.18 CIMAが第7.17項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措
置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグランドコートに申し立てることがで
きる。
7.19 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でCIMAが第7.9(a)項に従い投資信託
の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
7.20 グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託会社に対して投資信託
資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
7.21 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドが投資信託として事業を行うこともしくは行
おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、第4(1)(b)条(管理投資信託)また
は第4(3)条(第4(3)条投資信託)に基づき投資信託について有効な投資信託の許可または登録をいつでも取り消すこと
ができる。
8.投資信託管理に対するCIMAの規制および監督
8.1 CIMAは、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特定する合理的期間内にCIMAに対
し提出するように指示することができる。
8.2 免許投資信託管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケ
イマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に従わない場合はその日より一日につ
き500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしていると信じる合理的根
拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIMAがミューチュアル・ファンド法による義務を実行す
るために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提供するように指示できる。
8.4 何人でも、第8.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられ
る。
8.5 第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものであることを知り
ながら、または知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。この規定に違反した者は、罪に
問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
8.6 CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されている投資信託の投資者の資産
を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることができ、グランドコートはかかる命令
を認める権限を有する。
(a)ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
(b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
202/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
8.7 CIMAは、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付される
ものと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
8.8 CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措置をとることができ
る。
(a)免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b)免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の債権者を害す
るような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、またはそうしようと意図している場合
(c)免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまたはそのように意図
している場合
(d)免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合
(e)免許投資信託管理業務について取締役、管理者または役員の地位にある者が、各々の地位に就くには適正かつ正当な
者ではない場合
(f)上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うには適正かつ正当な
者ではない場合
8.9 CIMAは、第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うために、規制投資信託
の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとする。
(a)免許投資信託管理者の以下の不履行
(ⅰ)CIMAに対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信託に関し所定の年
間手数料を支払うこと
(ⅱ)CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
(ⅲ)投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされていること
(ⅳ)規制投資信託の事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと
(ⅴ)CIMAの命令に従い、名称を変更すること
(ⅵ)会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること
(ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと
(ⅷ)CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出すること
(b)CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
(c)CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任すること
(d)CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
8.10 第8.8項の目的のために免許投資信託管理者についてCIMAがとりうる行為は以下の通りである。
(a)投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること
(b)その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消すこと
(c)管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
(d)管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること
(e)投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
8.11 CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当該管理者によって
管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を保護するために必要とみなすその他
の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
8.12 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任されるものとする。その選
任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額となる。
8.13 第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の債権者およびかかる
ファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して投資信託に関する管理者の事務を行
うに必要な一切の権限を有する。
8.14 第8.13項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含む。
8.15 第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以下の行為を行うものとす
る。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託の管理者の管理に関する情報をCIMAに対して提供
する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理について実行する事
柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は管理に関する推奨をCIMAに対し
て行う。
(c)第8.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推奨をCIMAに対
して提供する。
203/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
8.16 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、
(a)第8.15項の義務に従わない場合、または
(b)満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないとCIMAが判断する場合、CIMAは、選任を取り消
しこれに替えて他の者を選任することができる。
8.17 免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることができ
る。
(a)CIMAが特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること
(b)投資信託管理者が会社の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対して同会社が法律の規定に従い解散され
るように申し立てること
(c)CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行為をとることができ
る。
8.18 CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者の債権者およびか
かるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命じる命令を求めてグランドコートに
申し立てることができる。
8.19 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでも投資信託管理者の免許を取り消
すことができる。
(a)CIMAは、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをやめてしまっていると
いう要件を満たした場合
(b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、CIMAが第8.10項に従
い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたものとみなされる。
8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行および信託会社法によりCIM
Aによっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・ファンド法の下でのそれにおよそ近いも
のである。
9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行
9.1 下記の解散の申請がCIMA以外の者によりなされた場合、CIMAは、申請者より申請の写しの送達を受け、申請の
聴聞会に出廷することができる。
(a)規制投資信託
(b)免許投資信託管理者
(c)規制投資信託であった人物、または
(d)免許投資信託管理者であった人物
9.2 解散のための申請に関する書類および第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物またはそれぞれの債権者に送付が要
求される書類はCIMAにも送付される。
9.3 CIMAにより当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
(a)第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
(b)仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
(c)当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
9.4 執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド法の下での犯罪行
為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行われようとしていると疑う合理的な根拠があるとしてな
した申請に納得できた場合、執行官はCIMAまたは警察官およびその者が支援を受けるため合理的に必要とするその他
の者に以下のことを授権する令状を発行することができる。
(a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
(b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
(c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をすること
(d)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われようとしているこ
とを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
(e)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われようとしているこ
とを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとること。もし、それが実際的でない場合は、かかる記録を持
ち去ってCIMAに対して引き渡すこと
204/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
9.5 CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検し、写しや抜粋を
取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去られた場所に返還すべきものとす
る。
9.6 何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。この規定に違反する
者は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
10 .CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示
10.1 ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、CIMAは、下記のいずれかに関係する情報を開示することがで
きる。
(a)ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請
(b)投資信託に関する事柄
(c)投資信託管理者に関する事柄
ただし、これらの情報は、CIMAがミューチュアル・ファンド法により職務を行い、その任務を実行する過程で取得
したもので次のいずれかの場合に限られる。
(a)CIMAがミューチュアル・ファンド法により付与された職務を行うことを援助する目的の場合
(b)例えば2016年秘密情報公開法、犯罪収益に関する法律(2019年改訂)または薬物濫用法(2017年改訂)等にもとづ
き、ケイマン諸島内の裁判所によりこれを行うことが合法的に要求されまたは許可された場合
(c)開示される情報が投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場合を除く)、要約または統計的なもので
ある場合
(d)ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任務を当該当局が遂行
するために必要な情報を開示する場合。ただし、CIMAは情報の受領が予定されている当局が更なる開示に関し十分
な法的規制を受けていることについて満足していることを条件とする。
(e)投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命もしくは職務に関
連する法的手続を目的とする場合
11 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
11.1 過失による誤った事実表明
販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の内容を信頼して受
益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応じ)ファンド、取締役、運用者、
ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反は、販売文書の中のかかる者によって明示的または
黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に対する不実表示による損失の請求を可能にするであろう。
11.2 欺罔的な不実表明
事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事責任も生じうる。
ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかについて注意を
払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
11.3 契約法(1996年改訂)
(a)契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、契約前の不実の表明に
よる損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が真実であるものと信じ、かつ契約の時まで
信じていた合理的理由があったということを証明した場合はこの限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の
表明に関する損害に対しても法定の権利を与えるものである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消
に代えて損害賠償を容認することを裁判所に対して認めている。
(b)一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受託会社)は、次に
その運用者、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者または助言者に対し請求することが可能であるとして
も、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
11.4 欺罔に対する訴訟提起
(a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求権)、以下を証明する
ことにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
(ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
(ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
205/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかについて注意を払わず
に行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまたは欺罔的な不実表明が投資者を受益権購入
に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要はない。
(c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れなかったために表
明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実の表明があったときは、不実の表明と
なりうる。
(d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でなくなったときは、
当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろうから、欺罔による請求権を発生せしめ
うる。
(e)事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表現によっては誤って
いれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
11.5 契約上の債務
(a)販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もしそれが不正確か誤
解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会社、設立計画推進者、ジェネラル・パー
トナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
(b)一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファンドは取締役、運用
者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することはあっても、申込者が請求する相手方当
事者は、ファンド(または受託会社)である。
11.6 隠された利益および利益相反
ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との間の取引から利益
を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限りでない。そのように授権を受けず
に得られた利益は、ファンドに帰属する。
12 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法
12.1 刑法(2019年改訂)第257条
会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項について欺罔する意図の
もとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような声明、計算書を書面にて発行しまた
は発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑に処せられる。
12.2 刑法(2019年改訂)第247条、第248条
(a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪に問われるととも
に、5年間の拘禁刑に処せられる。
(b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共に10年の拘禁刑に
処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を取得したものとみなし、「取得」に
は、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保を可能にすることを含む。
(c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、欺罔を用いる者も
しくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
13 .清算
13.1 会社
会社の清算(解散)は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自発的なもの(すなわ
ち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会社自体の申立に従い裁判所による強制
的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になされることになることもある。CIMAも、投資信託また
は投資信託管理会社が解散されるべきことを裁判所に申立てる権限を有する(参照:第7.17(b)項および第8.17(b)項)。
剰余資産は、もしあれば、定款の規定に従い、株主に分配される。
13.2 ユニット・トラスト
ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社が投資信託を解散すべきであるとい
う命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第7.17(c)項)剰余資産は、もしあれば、信託証書の規定に従って
分配される。
13.3 リミテッド・パートナーシップ
206/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
免除リミテッド・パートナーシップの解散は、免除リミテッド・パートナーシップ法およびパートナーシップ契約に準
拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令(参照:第7.17(d)項)を求めて裁判所に申立をする権
限を有している。剰余資産は、もしあれば、パートナーシップ契約の規定に従って分配される。
ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パートナーシップを解散
する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に
基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パートナーシップの登記官に解散通知を提出しなければならな
い。
13.4 税金
ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の投資信託に対して
またはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間でも二重課税防止条約を締結していない。免除会社、
受託会社、およびリミテッド・パートナーシップは、将来の課税に対して誓約書を取得することができる(第6.1(l)項、
第6.2(g)項および第6.3(i)項参照)。
14 .一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)
14.1 一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)(以下「本規則」という。)は、日本で公衆に向けて販売される
一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈上、「一般投資家向け投資信託」とは、
ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を受け、その証券が日本の公衆に対して既に販売され、または販
売されることが予定されている信託、会社またはパートナーシップである投資信託をいう。日本国内で既に証券を販売
し、2003年11月17日現在存在している投資信託、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラストを設定した投資信託
は、本規則に基づく「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適用除外に該当する一般投資家
向け投資信託は、本規則の適用を受けることをCIMAに書面で届け出ることによって、かかる選択(当該選択は撤回不
能である)をすることができる。
14.2 CIMAが一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許にはCIMAが適当とみなす条件の適用がある。かかる条
件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならない。
14.3 本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的には証券に付随する
権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券の募集価格および償還価格または買戻
価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査
人の任命などが含まれる。
14.4 一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代行会社の事務所で
無料で入手することができなければならない。
14.5 一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそれ以前の日に、年次報告書
を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報告書には本規則に従って作成された当
該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
14.6 また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から20日以内に、一般投資家向け投資信託の事業の詳
細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信託の運営者は、運営者が知る限り、
当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守していること、ならびに当該投資信託は投資家の利益を損なう
ような運営をしていないことを確認した宣誓書を、年に一度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、
「運営者」とは、ユニット・トラストの場合は信託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラ
ル・パートナー、また会社の場合は会社の取締役をいう。
14.7 管理事務代行会社
(a)本規則第13.1条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めている。かかる職務に
は下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証券の発行、譲渡、転換
および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家に公表されるものに
従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格または買戻価格が計算されるようにすること
(ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確保すること
(ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運営者が同意した形式で
投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
(ⅴ)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
(ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投資家名簿の管理に関し
て名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保すること
207/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義務づけられた投資家名
簿が確実に管理されるようにすること
(ⅷ)一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分が当該投資信託から確
実に投資家に支払われるようにすること
(b)本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投資制限に従って投
資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け投資信託の運営者または投資顧問会社
が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資信託の業務または投資活動を実施していない場合、できる限
り速やかにCIMAに連絡し、当該投資信託の運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけてい
る。
(c)管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、および一般投資家
向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨をCIMAに通知しなければならない。
(d)管理事務代行会社はケイマン諸島または同等の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる者にその職務または
任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託した職務または任務の履行に関し引き続き責任を負わ
なければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前にCIMAに届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サー
ビス提供者および投資家に通知するものとする。「同等の法域」とは、犯罪収益に関する法律の下でケイマン諸島のマ
ネー・ロンダリング防止対策グループにより承認された法域をいう。
14.8 保管会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域で規制を受けている保
管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場合、一般投資家向け投資信託は変更の1か月前まで
にその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。
(b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する書類を保管し、当
該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、契約により規定される一般投資家向け
投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会社および運営者の指示を実行することを定めている。
(c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取りおよび充当、当該
投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純収益の送金、当該投資信託の資本およ
び収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関する写しおよび情報を請求する権利を有する。
(d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的な技量、注意およ
び努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、1か月前までに書面でその他のサービ
ス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービスを提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任
を負う。保管会社は各副保管会社を適切なレベルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行しているこ
とを確認するために定期的に調査しなければならない。
14.9 投資顧問会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域で設立され、または適
法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければならない。本規則の解釈上、「投資顧問会社」とは、一
般投資家向け投資信託の投資活動に関する投資運用業務を提供する目的で、一般投資家向け投資信託により、または一
般投資家向け投資信託のために任命された事業体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含ま
れない。本規則の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法(2019年改正)の別表2第3項に規定
される活動が含まれる。
(b)投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の業務提供者に当該変更に
ついて通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合には、運用する各一般投資家向け投資信
託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運
営者は、かかる変更について、変更の1か月前までに書面でCIMAに通知することが要求される。
(c)本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつとして投資顧問会社
を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従って確実に
充当されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会社に送金されるように
すること
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従って確実に充当されるよ
うにすること
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記載される当該投資信託
の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること
208/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するために必要な情報および指
示を合理的な時に提供すること
(d)本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧問業務を行っている
か、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる投資制限が適用されている。
(e)投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は投資顧問会社がかかるユニット・トラストのために
引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかかる空売りの直後に当該
一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる有価証券の空売りを行ってはならない。
(ⅱ)結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該投資信託の純資産の10%を
超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、
(A)特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の種類の集団投資スキームと
の合併を含むがそれらに限られない。)において、12か月を超えない期間に限り、本(ⅱ)項において言及される
借入制限を超えてもよいものとし、
(B)1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的にすべてを不動産の権利を含
む不動産に投資するとの方針を有し、
2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一般投資家向け投資信託の受
益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れが必要であると判断する場合、
本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。
(ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株式総数
が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社の議決権付株式を取得してはなら
ない。
(ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、取得直後に一般投資家
向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純資産価額の15%を超えることになる場合、当該
投資対象を取得してはならないが、投資顧問会社は、当該投資対象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論
見書において明確に開示されている場合、当該投資対象の取得を制限されないものとする。
(ⅴ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の資産の適切な運用
に違反する取引(投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限ら
れない。)を行ってはならない。
(ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
(f)一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社が当該会社のために引受けてはなら
ない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株式総数が、当該会社の
発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社の議決権付株式を取得してはならない。
(ⅱ)当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
(ⅲ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の資産の適切な運用
に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第三者の利益を図る取引を含
むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
(g)上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または第21条(5)項によって、投資顧問会社が、一般投
資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラスト、パートナーシップまたはその他の者のすべて
のまたはいずれかの株式、証券、持分またはその他の投資対象を取得することを妨げないことを明記している。
(ⅰ)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキームである場合
(ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業体のグループの一部を
構成している場合
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進する特別目的事業体で
ある場合
(h)投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にその他の業務提供
者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会社が履行する業務に関して責任を
負う。
14.10 財務報告
(a)本規則パートⅥは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託は、各会計年度が
終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、ミューチュアル・ファンド法に従って
投資家およびCIMAに配付しなければならない。また中間財務諸表については当該投資信託の設立文書および目論見
書の中で投資家に説明した要領で作成し、配付すれば足りる。
209/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(b)投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、目論見書に定める
一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
(c)本規則第26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めている。
14.11 監査
(a)一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1か月前までに書面
でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査人を変更する場合は事前にCIMAの
承認を得なければならない。
(b)一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査報告書を公表または
配付してはならない。
(c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監査報告書の中でか
かる事実および法域の名称を開示しなければならない。
(d)監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければならない。
14.12 目論見書
(a)本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従ってCIMAに届け出られる一般投
資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見書に重大な変更があった場合もCIMA
に届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見書は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島
に所在するいずれかのサービス提供者の事務所において無料で入手することができなければならない。
(b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託の目論見書に関する
最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島の登記上の住所
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)
(ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日
(ⅴ)監査人の氏名および住所
(ⅵ)下記の(xxⅱ)、(xxⅲ)および(xxⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向け投資信託の業務に重大な関係を有す取締
役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者の氏名および営業用住所
(ⅶ)投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当する場合は現存する当
初株式、設立者株式または経営株式を含む)
(ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、券面、名簿への記録等
に関する詳細を含む)
(ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
(ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件
(xⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状況
(xⅱ)一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明
(xⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般投資家向け投資信託の重
大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入の権限に関する記述
(xⅳ)一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明
(xⅴ)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含む)に適用される規則およ
び価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
(xⅵ)一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社およびその他のサービス提供者
が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報酬の計算に関する情報
(xⅶ)一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関する説明
(xⅷ)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関もしくは規制機関で登録
し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許を取得する予定である場合)、その旨の記述
(xⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
(xx)一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則
(xxⅰ)以下の記述
「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマンスまたは信用力に関す
る金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付にあたり、金融庁は一般投資家向け投資信託の
損失もしくは不履行または目論見書に記載された意見もしくは記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
(xxⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしくは主たる営業所の住所また
は両方の住所を含む)
(xxⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
210/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(A)保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登記上の住所もしくは主たる
営業所の住所または両方の住所
(B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動
(xxⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)
(A)投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所もしくは主たる営業所の住
所または両方の住所
(B)投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
(C)ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
211/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第4【参考情報】
当計算期間中、ファンドについて以下の書類が関東財務局長に提出されています。
2018年8月31日 有価証券報告書(第3期)
2018年11月30日 半期報告書(第4期中)
212/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第5【その他】
該当事項はありません。
213/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト-GSエマージング社債ファンドの受託会社御中
独立監査人の監査報告書
監査意見
我々は、ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト-GSエマージング社債ファンド(以下「ファンド」とい
う。)の2018年2月28日現在の純資産計算書および投資有価証券明細表、同日に終了した年度の運用計算書および純
資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記で構成される、添付の財務書類につい
て監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグにおいて一般に認められ
た会計原則に準拠して、ファンドの2018年2月28日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および
純資産の変動について真実かつ公正な概観を与えているものと認める。
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々の責任につ
いては、本報告書中の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。我々はまた、国際会
計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規定」という。)に従ってファンドから独立した立
場にあり、我々はIESBA規定に従って他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監
査意見表明のための基礎を提供するのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
受託会社は、年次報告書に記載される発行済受益証券口数の変動表および統計情報に関する情報で構成されるその
他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含まれない)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の監査意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる
形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査で入手し
た知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検討することである。我々
が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義
務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する受託会社および統治責任者の責任
受託会社は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に準拠して当
財務書類の作成および適正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財
務書類を作成するために必要であると受託会社が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、受託会社は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合
には、受託会社がファンドの清算または運用の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合
を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
統治責任者は、ファンドの財務報告プロセスの監督に責任を負う。
214/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の監査目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がない
かどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。合理的な保証は高い
水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するもので
はない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当
該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。ま
た、以下も実行する。
-不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それ
らのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によ
ることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
-ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制についての知識を得る。
-使用される会計方針の適切性ならびに受託会社が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価す
る。
-受託会社が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファンドが継続企
業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無
について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書
類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務があ
る。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、ファ
ンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
-開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、対象となる取引および事象
を適正表示を実現する方法で表しているかについて評価する。
我々は受託会社に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制におけ
る重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
デロイト・アンド・トゥシュ
2018年6月22日
次へ
215/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
To the Trustee of
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
Opinion
We have audited the accompanying financial statements of Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging
Markets Corporate Bond Fund (the “Series Trust”) which comprise the statement of net assets and the
statement of investments as at February 28, 2018 and the statements of operations and the statement of
changes in net assets for the year then ended, and notes to the financial statements, including ▶
summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give ▶ true and fair view of the financial
position of the Series Trust as at February 28, 2018, and of the results of its operations and changes
in its net assets for the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles in
Luxembourg relating to the preparation and presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the
Audit of the Financial Statements section of our report. We are also independent of the Series Trust in
accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for
Professional Accountants (IESBA Code), and we have fulfilled our other ethical responsibilities in
accordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
Other information
The Trustee is responsible for the other information. The other information comprises the information on
the statement of changes in units outstanding and the statistical information stated in the annual
report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the
financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially
misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is ▶ material misstatement of
this other information, we are required to report this fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Trustee for the Financial Statements and Those Charged with Governance for the
Financial Statements
The Trustee is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in
accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg relating to the preparation and
presentation of the financial statements, and for such internal control as the Trustee determines is
necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Trustee is responsible for assessing the Series Trust's
ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless the Trustee either intends to liquidate the Series
Trust or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
216/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Those charged with governance are responsible for overseeing the Series Trust's financial reporting
process.
Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
The objectives of our audit are to obtain ▶ reasonable assurance about whether the financial statements
as ▶ whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's
report that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶
guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect ▶ material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually
or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users
taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
skepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion. The risk of not
detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error,
as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override
of internal control.
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Series Trust's internal control.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the Trustee.
・Conclude on the appropriateness of the Trustee's use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the Series Trust's ability to continue as ▶ going
concern. If we conclude that ▶ material uncertainty exists, we are required to draw attention in our
auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to
the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Series Trust to
cease to continue as ▶ going concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events
in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with the Trustee regarding, among other matters, the planned scope and timing of the
audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
Deloitte & Touche
June 22, 2018
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
しています。
217/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト-GSエマージング社債ファンドの受託会社御中
独立監査人の監査報告書
監査意見
我々は、ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト-GSエマージング社債ファンド(以下「ファンド」とい
う。)の2019年2月28日現在の純資産計算書および投資有価証券明細表、同日に終了した年度の運用計算書および純
資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記で構成される、添付の財務書類につい
て監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグにおいて一般に認められ
た会計原則に準拠して、ファンドの2019年2月28日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および
純資産の変動について真実かつ公正な概観を与えているものと認める。
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々の責任につ
いては、本報告書中の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。我々はまた、国際会
計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規定」という。)に従ってファンドから独立した立
場にあり、我々はIESBA規定に従って他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監
査意見表明のための基礎を提供するのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
受託会社は、年次報告書に記載される発行済受益証券口数の変動表および統計情報に関する情報で構成されるその
他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含まれない)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の監査意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる
形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査で入手し
た知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われないかについて検討することである。
我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告す
る義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する受託会社および統治責任者の責任
受託会社は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に準拠して当
財務書類の作成および適正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財
務書類を作成するために必要であると受託会社が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、受託会社は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合
には、受託会社がファンドの清算または運用の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合
を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
統治責任者は、ファンドの財務報告プロセスの監督に責任を負う。
218/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の監査目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がない
かどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。合理的な保証は高い
水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するもので
はない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当
該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保ってい
る。また、以下も実行する。
-不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それ
らのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によ
ることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
-ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制を理解する。
-使用される会計方針の適切性ならびに受託会社が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価す
る。
-経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファンドが継続企業
として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無に
ついて結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類
における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務があ
る。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、ファ
ンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
-開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、対象となる取引および事象
を適正表示を実現する方法で表しているかについて評価する。
我々は受託会社に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制におけ
る重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
デロイト・アンド・トゥシュ
2019年6月24日
次へ
219/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
To the Trustee of
Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging Markets Corporate Bond Fund
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
Opinion
We have audited the accompanying financial statements of Nomura Offshore Series Trust - GS Emerging
Markets Corporate Bond Fund (the “Series Trust”) which comprise the statement of net assets and the
statement of investments as at February 28, 2019 and the statements of operations and the statement of
changes in net assets for the year then ended, and notes to the financial statements, including ▶
summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give ▶ true and fair view of the financial
position of the Series Trust as at February 28, 2019, and of the results of its operations and changes
in its net assets for the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles in
Luxembourg relating to the preparation and presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the
Audit of the Financial Statements section of our report. We are also independent of the Series Trust in
accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for
Professional Accountants (IESBA Code), and we have fulfilled our other ethical responsibilities in
accordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
Other information
The Trustee is responsible for the other information. The other information comprises the information on
the statement of changes in units outstanding and the statistical information stated in the annual
report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the
financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially
misstated. If, based on the work we have performed, we concluded that there is ▶ material misstatement
of this other information, we are required to report this fact. We have nothing to report in this
regard.
Responsibilities of the Trustee for the Financial Statements and those Charged with Governance for the
Financial Statements
The Trustee is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg relating to the preparation and
presentation of the financial statements, and for such internal control as the Trustee determines is
necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Trustee is responsible for assessing the Series Trust's
ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless the Trustee either intends to liquidate the Series
Trust or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
220/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Those charged with governance are responsible for overseeing the Series Trust's financial reporting
process.
Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as
▶ whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's
report that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶
guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect ▶ material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually
or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on
the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the ISAs, we exercise professional judgment and maintain
professional skepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion. The risk of not
detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error,
as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override
of internal control;
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Series Trust's internal control;
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the Trustee;
・Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the Series Trust's ability to continue as ▶ going
concern. If we conclude that ▶ material uncertainty exists, we are required to draw attention in our
auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to
the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Series Trust to
cease to continue as ▶ going concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events
in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with the Trustee regarding, among other matters, the planned scope and timing of the
audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
Deloitte & Touche
June 24, 2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
しています。
次へ
221/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
取締役会 御中
財務諸表の監査報告書
監査意見
我々は、グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(以下、「貴社」という。)の2019年3月31日現在の貸借
対照表および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要な会計方針の要約およびその他の説明情報で構成され
る、財務諸表について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務諸表は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に準拠して、貴社の2019
年3月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の財務実績およびキャッシュ・フローについてすべての重
要な点において公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下、「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々の責任に
ついては、本報告書の「財務諸表の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。我々は国際会計士倫
理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下、「IESBA規程」という。)に従って貴社から独立した立場にあ
り、我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見
表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
経営陣は、運営および管理事務に関する情報で構成されるその他の情報に関して責任を負う。
財務諸表に対する我々の監査意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる
形式の結論の保証も表明しない。
財務諸表の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務諸表または我々が監査で入手し
た知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われないかについて検討することである。
我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告す
る義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営陣および取締役会の責任
経営陣は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に準拠して当財務諸表の作成および適正表示、なら
びに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務諸表を作成するために必要であると
経営陣が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務諸表の作成において、経営陣は、貴社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合には、
経営陣が貴社の清算または運営の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続
企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
取締役会は、貴社の財務報告プロセスの監督に責任を負う。
財務諸表の監査に関する監査人の責任
当報告書は、取締役会のためにのみ作成されている。我々の監査業務は、我々が監査報告書で述べることが求めら
れている事項を取締役会に述べるために引き受けており、それ以外の目的はない。法の許す最大限の範囲で、我々
は、我々の監査業務、当報告書、または我々が形成する意見に関して、貴社および取締役会以外に誰に対しても責任
を引受けずまた負わない。
222/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表に全体として重要な虚偽表示がないかど
うかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高い
水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するもので
はない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当
該財務諸表に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保ってい
る。また、以下も実行する。
-不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それ
らのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によ
ることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
-貴社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、監
査に関する内部統制を理解する。
-使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
-経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、貴社が継続企業とし
て存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無につい
て結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務諸表にお
ける関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。
我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、貴社が継
続企業として存続しなくなる原因となることがある。
-開示を含む財務諸表の全体的な表示、構成および内容について、また、財務諸表が、適正表示を実現する方法で
対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は取締役会に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制におけ
る重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
アーンスト・アンド・ヤング・リミテッド
2019年7月10日
次へ
223/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Independent Auditors' Report
The Board of Directors
Global Funds Trust Company
Report on the Audit of the Financial Statements
Opinion
We have audited the financial statements of Global Funds Trust Company (the“Company”) which comprise the balance sheet
as at March 31, 2019, and the profit and loss account for the year then ended, and the summary of significant accounting
policies and other explanatory information.
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of
the Company as at March 31, 2019 and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with
accounting principles generally accepted in Luxembourg.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those
standards are further described in the Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements section of our
report. We are independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants'
Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code), and we have fulfilled our other ethical responsibilities in
accordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to
provide ▶ basis for our opinion.
Other Information
Other information consists of the Management and Administration information. Management is responsible for the other
information.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance
conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing
so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge
obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude
that there is ▶ material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to
report in this regard.
Responsibilities of Management and the Board of Directors for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with
accounting principles generally accepted in Luxembourg, and for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud
or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as ▶
going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting
unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do
so.
The Board of Directors is responsible for overseeing the Company's financial reporting process.
Auditors ' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
This report is made solely to the Board of Directors, as ▶ body. Our audit work has been undertaken so that we might state to
the Board of Directors those matters we are required to state to them in an auditors' report and for no other purpose. To the
fullest extent permitted by law, we do not accept or assume responsibility to anyone other than the Company and the Board of
Directors as ▶ body, for our audit work, for this report, or for the opinions we have formed.
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as ▶ whole are free from material
misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable
assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶ guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always
detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
224/225
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on
the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism
throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide ▶ basis for our opinion. The risk of not detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is
higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's
internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit
evidence obtained, whether ▶ material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt
on the Company's ability to continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material uncertainty exists, we are
required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such
disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the
date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as ▶ going
concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in ▶ manner that achieves fair
presentation.
We communicate with the Board of Directors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and
significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Ernst & Young Ltd.
July 10, 2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
しています。
225/225