株式会社クリエイトSDホールディングス 内部統制報告書 第22期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第22期(平成30年6月1日-令和1年5月31日) |
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提出者 | 株式会社クリエイトSDホールディングス |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社クリエイトSDホールディングス(E21606)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年8月26日
【会社名】 株式会社クリエイトSDホールディングス
【英訳名】 CREATE SD HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 廣 瀨 泰 三
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 横浜市青葉区荏田西二丁目3番地2
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社クリエイトSDホールディングス(E21606)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長廣瀨泰三は、当社および連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び
運用に責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び
監査に関する実施基準の設定について(意見書)」(企業会計審議会 2007年2月15日)に示されている内部統制の基
本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備および運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
は防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年5月31日を基準日として行われており、評価に当
たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
財務報告に係る内部統制の評価手続の概要については、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制
(以下「全社的な内部統制」)の整備及び運用状況を評価し、当該評価結果をふまえ、評価対象となる内部統制の範囲
内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、当該統制上の
要点について内部統制の基本的要素が機能しているかを評価いたしました。
財務報告に係る内部統制の評価範囲については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決
定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社
及び連結子会社1社(㈱クリエイトエス・ディー)を対象として行った全社的な内部統制の評価結果をふまえ、業務プ
ロセスに係わる内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社2社(ウェルライフ㈱、㈱サロンデ
イ)については、金額的及び質的影響の重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の範囲に含めており
ません。
業務プロセスについては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社的な内部統制の評価結果を
ふまえ、連結売上高を指標とし、その概ね2/3以上を基準として重要な事業拠点を選定しました。重要な事業拠点におい
ては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目は、売上高、売上原価、買掛金、棚卸資産、有形固定資産としました。
さらに、財務報告への影響を勘案して、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測をともなう重要な勘定科目
に係る業務プロセスについても、個別に評価対象に追加いたしました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、代表取締役社長廣瀨泰三は、2019年5月31日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制は有
効であると判断いたしました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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