日本ペイントホールディングス株式会社 訂正臨時報告書
提出書類 | 訂正臨時報告書 |
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提出者 | 日本ペイントホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 訂正臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本ペイントホールディングス株式会社(E00892)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年8月21日
【会社名】 日本ペイントホールディングス株式会社
【英訳名】 NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 兼 CEO 田 堂 哲 志
【本店の所在の場所】 大阪市北区大淀北2丁目1番2号
【電話番号】 06-6455-9140
【事務連絡者氏名】 IR広報部長 田 中 良 輔
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区南品川4丁目1番15号
【電話番号】 03-3740-1110
【事務連絡者氏名】 総務人事本部グループマネージャー 永 井 哲 夫
【縦覧に供する場所】 日本ペイントホールディングス株式会社総務人事本部(東京)
(東京都品川区南品川4丁目1番15号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
日本ペイントホールディングス株式会社(E00892)
訂正臨時報告書
1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
当社は、豪州・ニュージーランドを中心にハイブランドの塗料・DIY用品の製造販売事業を行う豪州証券取引所に上
場するDuluxGroup Limited(以下、「Dulux」)の発行済株式の100%を取得し、Duluxを子会社化するための手続の実
施が特定子会社の異動を伴う子会社取得に該当するため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示
に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第8号の2の規定に基づき、2019年4月17日付で臨時報告書を提出してお
りますが、当該臨時報告書の記載事項のうち「子会社取得の対価の額」が変更となりましたので、金融商品取引法第
24条の5第5項及び同項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出する
ものであります。
2 【訂正事項】
下記を訂正いたします。
2 報告内容
2.子会社取得の決定(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2に基づく報告内容)
(3)取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
(3)取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
① Duluxの普通株式 3,005億円(3,756百万豪ドル)
② アドバイザリー費用等(概算額) 未定
(注1)Duluxの普通株式の取得価額は、Duluxの普通株式の対価の金銭の額を1豪ドル80円で換算した額を記載
しております。
(注2) 取得価額は、本日締結したSIDにおいてSOA対価としてDuluxの株主に支払うことを想定した予定金額の
うち、当社が金銭により支払う金額(普通株式1株に対して9.65豪ドル)の総額です。当社がDuluxの
株主に支払う当該取得価額とは別に、Duluxは、2019年9月期の中間配当として株式取得実行日までに
1株当たり15豪セントを支払う予定であるため、Duluxの株主が受け取ることになる普通株式1株当た
りのSOA対価は総額で9.80豪ドルになります。また、Duluxは、株式取得実行日までに特別配当として最
大26豪セントを支払う予定ですが、特別配当又は1株当たり15豪セントを超える中間配当が行われる場
合には、当該金額(中間配当に関しては、15豪セントを超える部分)は、SOA対価として当社がDuluxの
株主に支払う取得価額から差し引かれる予定です。
(注3)アドバイザリー費用等(概算額)につきましては、判明次第速やかにお知らせいたします。
(訂正後)
(3)取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
① Duluxの普通株式 2,917億円(3,647百万豪ドル)
② アドバイザリー費用等(概算額) 未定
(注1)Duluxの普通株式の取得価額は、Duluxの普通株式の対価の金銭の額を1豪ドル80円で換算した額を記載
しております。
(注2) Duluxが2019年9月期の中間配当として1株当たり15豪セントを、特別配当として1株当たり28豪セン
トを2019年6月28日に支払ったことを受け、当該特別配当にかかる金額はSOA対価として当社がDuluxの
株主に金銭により支払う金額(普通株式1株当たり9.65豪ドル)から差し引かれ、当社が金銭により支
払う金額は普通株式1株に対して9.37豪ドルとなりました。上記「① Duluxの普通株式」に記載の金
額は、1株当たり9.37豪ドルとして計算した総額です。
(注3)アドバイザリー費用等(概算額)につきましては、判明次第速やかにお知らせいたします。
以上
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